更新日: 2020年3月11日

令和2年2月市川市議会定例会

議員発議

発議第39号

新型コロナウイルス感染症への対応強化を求める決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和2年3月2日

提出者
市議会議員 越川雅史
賛成者
市議会議員 清水みな子
市議会議員 増田好秀
市議会議員 高坂進
新型コロナウイルス感染症への対応強化を求める決議

 去る2月25日に、本市においても複数の新型コロナウイルスの感染者が確認されたことを受けて、市民の間においては今後における感染の拡大が懸念されているほか、この未知の脅威に対する不安が広がっている。
 確かに、本件を所掌するのは市川健康福祉センター(市川保健所)であるが、市民への感染拡大を防止する責任と役割は本市も担うものであり、市民が安心して日常生活を送れるようあらゆる努力と施策を講じ、市民の不安を取り除く必要があることは言うまでもない。
 しかしながら、2月27日になって初めての市長記者会見が開かれたものの、依然として市民に対する本市からの情報発信は圧倒的に不足しており、また、対応策も十分とは言えないことから、市民の間における混乱と不安の解消には至っていない。
 また、小中学校及び幼稚園の休校(園)を決定したことについて、それでも子どもを預けたい働く親への対応策などは公表されていないことから、保護者からの困惑の声も挙がっており、現に「預け先がない」と頭を抱える保護者に関する報道も見聞されるところである(『千葉日報』及び『東京新聞』いずれも2月29日付)。
 そこで、市民が安心して日常生活を送れるようあらゆる努力と施策を講じ、市民の不安を取り除く観点から、本市議会は以下の通り更なる対応強化のための各種施策を提言する。
 ついては、市川市及び市川市教育委員会の責任において直ちに実行の可否とその効果、実施にあたっての優先順位を検討し、できるものから可及的速やかに実施されることで、新型コロナウイルス感染症への対応の更なる強化に努められるよう要請する。

●情報公開基準の開示
・市内における感染者数について、2月25日に公表された市長コメントにおいては、「複数の感染者を市内で確認した」との表現が用いられているが、年齢や性別、訪問した場所、感染ルート等が一切公表されておらず、市民の間には無用な混乱や誤解が生じている
・また、市民の間では「他にも感染者がいるのではないか?」との疑念も強まっているが、結局、本市に何人の感染者がいるか公表されていない
・以上を踏まえ、情報公開基準を明らかにした上で、日々入手した情報のうち開示できる情報は可能な限り即日公開すべきである
●積極的な情報発信
・市民の間では、2月27日の市長の記者会見を受けても尚、「市長の情報発信が不足している」との指摘も多く聞かれるところである。市長は週に複数回記者会見をし、感染者の最新状況と市が講ずる対策の進捗状況、今後の見通し等について自ら市民に説明すべきである
・また、市のホームページやTwitter、メール情報サービスにて周知を図るだけでは不十分である。危機管理態勢の一環として、広報車両による広報活動、エリアメールの発信、防災無線等を活用し、市民に知らせるべき情報(日常的な感染防止策、新型コロナウイルス感染症への対応の観点から特別に実施する施策等)を積極的に発信する必要がある
・未だ医療機関を受診していない、または、その必要性を認識していない潜在的な感染者を早期に発見する必要がある。感染者の発症前からの行動履歴(例:通勤経路と時間帯、利用駅、受診した病院等主に立ち寄った場所、濃厚接触の発生した場所、PCR検査の結果)等を開示し、潜在的な感染者に自覚を促すとともに、市民の不安解消に役立てるべきである
・現在の状況は非常事態であるにもかからず、相も変わらず夕方4時30分には防災行政無線を通じて「子どもたちに帰宅を促すアナウンス」が流されており、子どもたちに不要不急の外出を控えさせている状況と整合していない。適切な対応を求める
●医療機関に関する情報の提供
・自分が感染しているか不安に感じている市民がいたとしても、どの病院であれば検査を受けられるかについての情報が乏しく、そのことによってまた不安の度合いが増加してしまうことが懸念される。また、医療機関を受診する前に保健所の「帰国者・接触者相談センター」に相談する点についてもまだまだ知らない市民が多い
・医療機関を受診すべきかどうか、「帰国者・接触者相談センター」に相談する必要があること、また、相談すべき目安についてもわかりやすくさらなる周知に努めるべきである
・また、金銭的な理由から検査を受けたくても受けられない方が存在する可能性も予見される。金銭的な事情を気にすることなく、検査を希望する方全員が検査を受けられるよう自己負担部分に市が補助することも検討すべきである
・検査を希望する方全員が検査を受けられるよう、国や県に支援を求めるべきである
●市役所及び支所等の開庁時間及び行政サービスの変更
・市役所の開庁時間を早朝及び深夜に拡大し、来庁者の分散を図るべきである(人の少ない時間帯に来庁したい人のニーズに応える)
・また、駐車場等を利用した屋外窓口を設けるなど、屋内に立ち入らずとも済ませられる用件は屋外での応対を検討すべきである
・行徳支所や大柏出張所などにおいてより多くの行政サービスに対応できる態勢を敷くことで、市民の外出時間と移動範囲の最小化を図れるよう努力すべきである
・新型コロナウイルス感染症相談に関する来庁者と、その他来庁者の導線を分離し、混雑緩和や混乱回避に努めるべきである。また、新型コロナウイルス感染症相談に関する来庁者のプライバシーの確保に努められるよう要請する
・感染者が確認された、または立ち寄った店舗等については、当事者の任意の判断に委ねるのではなく、市民が安心して利用でき、風評被害による経営状況の悪化を防ぐ観点から、消毒実施(市の費用負担)協力を要請すべきである
●訪問サービスの実施
・高齢者や持病がある方など、特に感染リスクが高いとされる方々の感染を防止するためには、外出しなくても行政手続きが行えるよう、本市の職員がご家庭を訪問する、または、電子手続きや郵送等を利用して用事が済むような対応をすべきである
・訪問サービスが難しいのであれば、行徳支所や大柏出張所などにおいて対応できる態勢を敷くことで、外出時間と移動範囲を限定できるよう努力すべきである
・加えて、高齢者や小さい子どもがいる保護者の外出を回避する観点から、民間事業者(食品スーパー、ドラックストア等)に対しても、宅配サービスの拡充を要請するとともに、必要に応じて事業者に対して市の補助を検討すべきである
・また、市が拠出する補助金では十分に賄えないのであれば、国や県に対して支援を要請すべきである
●高齢者等に対する支援
・自治会、敬老会等に職員を派遣し、インターネットを利用しない人たちにも周知すべき情報が行き届くよう対応すべきである
・民生委員に各家庭の訪問を依頼し、独居老人や自治会未加入世帯等についても、周知すべき情報(日々の感染防止策、感染症に対する正しい知識等)が行き届くよう対応すべきである
●相談窓口の増設・強化
・2月25日付のコメントでは、「本市の新型コロナウイルスに関する電話相談窓口の対応時間を2月26日から平日夜8時まで延長します」とされているが不十分であり、不安や相談を希望する人がいつでも相談し的確な行動がとれるよう電話相談窓口は24時間化に極力近づけるべきである
・加えて、市民が気軽に相談できる窓口を増設すべきである。駅構内やショッピングセンター、スーパー、公共施設など日常生活で立ち寄れる場所に相談窓口を開設し、市民に対して正しい情報が提供できる態勢を整えるべきである(平日のみならず、土日祝日も対応)
●市内小中高等学校、幼稚園等への支援
・公立の教育機関については、休校(園)下にあって、生徒・児童・園児とどのようなコミュニケーションを取るべきか、また、休校時においても「仕事を休めないので、子どもを通わせたい」というニーズにどう応えるのか難しい判断が求められることが予見される
・また、本市との情報共有や保護者からの問い合わせ対応、保護者向け配布資料の作成、子どもたちに対するプリント配布など(尤も学校間でバラツキをなくし、無用な混乱を生じさせない観点から、教育委員会にて作成すべきである)、非常時の業務が増加することは必至である。
・よって、教育機関に職員を派遣し、事務負担軽減を図るべきである
・加えて、マスクやアルコール消毒液、ハンドソープなどの備置を支援すべきである
・公立校以外の教育機関についても、実情に応じて上記と同様の支援を求める
●子どもを預けたいニーズへの対応
・休校時においても「仕事を休めないので、子どもを通わせたい」あるいは「子どもの預け先を確保して欲しい」というニーズには可能な限り応えていかなければならない。また、そうした意見や要望が届いていない場合であっても、預け先探しに奔走しているからこそ問い合わせ等をする時間がないだけであることも想定される。まずは、各家庭の状況に関する調査を行い、ニーズの的確な把握に努める必要がある
・また、子どもの預け先が放課後保育クラブに集中してしまうと、濃厚接触のリスクが高まってしまい、感染防止とは逆行することが指摘されている
・そこで、社会福祉協議会と協議した上で、自治会や子ども会、スポーツ推進委員、青少年相談員などに協力を仰ぎ、自治会館や休館となった公共施設等を利用することにより、子どもを分散させつつ預かることができる方法を模索すべきである
・また休校とは言え、已むに已まれず学校(園)に登校(園)する生徒・児童・園児を受け容れることについては躊躇すべきではない。大事なことは濃厚接触を避けることであり、教(園)室を絶対に使用してはならないことではない点に留意する必要がある
・休校となった高校生をアルバイトとして雇用し、子どもへの対応に協力を求める方法も考えられる
●保育園等(公立・民間、認可・認可外問わず)への支援
・各園において、情報収集や保護者からの問い合わせ対応などに追われることにより、職員の残業増加が懸念されるほか、保育の質の確保が課題となっている
・また、本市との情報共有と保護者からの問い合わせ対応、保護者向け配布資料の作成(尤も園同士のバラツキをなくし、無用な混乱を生じさせない観点から、可能な限り子ども部にて統一的に作成すべきである)など、非常時の業務が増加することは必至である
・よって、各園に職員を派遣し、事務負担軽減を図るべきである
・加えて、マスクやアルコール消毒液、ハンドソープなどの備置を支援すべきである
・一部の園においては免疫力を高める食材を給食に提供するなどの取り組みも実施されていることから、これら取り組みの水平展開を支援するとともに、市において食材費の差額を負担すべきである
・小規模であることにより、園において濃厚接触が避けられない場合には、自治会や子ども会、スポーツ推進委員、青少年相談員などに協力を仰ぎ、自治会館や休館となった公共施設等を利用することにより、子どもを分散させつつ預かることができる方法を模索すべきである
●介護・高齢者施設への支援
・介護・高齢者施設においては、情報収集や家族からの問い合わせ対応などに追われており、職員の残業増加が懸念されるほか、サービスの質の確保が課題となっている。必要に応じて本市職員を介護・高齢者施設に派遣し、本市との情報共有と家族からの問い合わせ対応、感染予防対策の支援に当たらせるなど、介護・高齢者施設が安全に運営されるための支援をすべきである
・また、マスクやアルコール消毒液、ハンドソープなどの備置を支援すべきである
●マスク、アルコール消毒液等の配布
・市中においてはマスクや消毒液等の入手は困難であり、必要とするものが入手できないことで市民に不安とストレスを与えている。高齢者や持病がある方など、特に感染リスクが高いとされる方々を中心に、市において備蓄しているものを配布するほか、不足分は新たに調達するなど、市民に行き届かせる努力をすべきである。国内で入手困難であれば、市長が有するとされる海外とのネットワークを活かして諸外国に協力を要請すべきである
・また、金銭的な理由から、マスクやアルコール消毒液等を購入できない方が存在することも考えられる。金銭的な事情を気にすることなく、誰もが必要とする資材を備置できるよう、高齢者や基礎疾患を有する方々、低所得者やこどもがいる家庭を中心に無償配布すべきである
・そもそも、市において備蓄があるのかどうか、あるとしてもどのぐらいの分量なのか、新たに調達することはできるのか、市民に配布する余地はあるのか、配布する余地があるとしたら対象者と枚数はどうなるのか、など、市民が望む情報を開示すべきである
・加えて、市では調達不可能であるのならば、国や県に支援を求めるべきである
●経済的困窮者への支援
・非正規雇用者やパート・アルバイト労働者、感染した家族・親族の看護、自らが感染した、又は軽い症状が見られ自宅待機を余儀なくされた、休業や休校(園)による影響など、さまざまな理由により、収入減を余儀なくされる方々が存在することに目を向ける必要がある
・また、収入を維持しようとするあまり、出勤を強行し、感染が拡大することは防止しなければならない
・加えて、急激な収入減といった状況に対しては、持ち家や保険、免許などの問題もあり、生活保護は必ずしも有効に機能しないものと考えられる
・以上の観点より、前年度の年収等を参考に、あるいは、世帯構成等により、今回の休業や休校(園)、休職、退職等により経済的な困窮に陥らないよう、生活相談を呼びかけ、経済的な支援を実施する必要がある
・この点、国も支援を検討しているようであるが、それが不十分であるならば市は別途支援策を打ち出すべきである
・間違っても、経済的困窮を苦にした自殺者や退学者を本市から出してはならない
・また、融資では単なる借金を背負わせることに他ならない。現金を支給すべきである
●個人事業主、中小企業等への支援
・イベントや宴会、行事等の自粛が個人事業主、中小企業の経営を圧迫し、経営悪化や倒産に至ることも懸念される
・会社や店舗の通常営業を維持しようとするあまり、感染隠しや消毒逃れなどの行為に至り、感染が拡大することは防止しなければならない
・経済的な心配をせずとも、必要な休業や消毒、感染症対応が実施されるよう、経営相談を呼びかけ、必要な経済支援を実施する必要がある
・この点、国も支援を検討しているようであるが、それが不十分であるならば市は別途支援策を打ち出すべきである
・間違っても、経済的困窮を苦にした自殺者を本市から出してはならない
・また、融資では単なる借金を背負わせることに他ならない。現金を支給すべきである
・加えて、風評被害が生じないよう、本市としてあらゆる支援をすべきである
●本市職員への対応
・時差出勤だけでは職員の感染を防止するには不十分である。持病を持つ職員や高齢の雇用者については新たな有休を付与してでも、安心して休暇を取得させるべきである
・テレワークの可否を自主的な判断に任せるのではなく、市長の指示により実施可能な職務についてはテレワークを命じるべきである。その際には情報セキュリティリスク等を考慮した上で、必要な手続きを経た上で、PCや情報の持ち出しを緩和すべきである

 状況は刻々と変化している。上述した提言は、3月2日午前0時までに入手できた情報に基づいているが、既に実施されている、又は、状況や前提条件に変化が生じている項目等が含まれている可能性は否定できない点に留意されたい。
 これらすべての提言は新型コロナウイルス感染症への対応強化を求める観点、2週間程度あらゆる努力を惜しまない観点からの提言である。本市議会は、市長及び教育長に対し、これら提言を参考に必要な施策の立案に努められ、新型コロナウイルス感染症への対応を強化されるよう要請する。
 また、本市議会としても、状況に応じた措置を講ずるなど、市議会挙げての支援を約束するものである。
 以上、決議する。

提案理由
 新型コロナウイルス感染症への対応強化を求めるため本決議を提案するものである。

発議第40号

新型コロナウイルス感染症への対応に関する決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和2年3月2日

提出者
市議会議員 小泉文人
市議会議員 大久保たかし
市議会議員 かつまた竜大
市議会議員 西村敦
市議会議員 細田伸一
市議会議員 金子正
市議会議員 松井努
市議会議員 竹内清海
新型コロナウイルス感染症への対応に関する決議

 今般の感染症がもたらす脅威に対し、市川市は、新型コロナウイルス対策本部の立ち上げ、電話相談窓口の設置、そして、複数の感染者を市内で確認したことを受け、直ちに一部施設の休館、子どもたちの健康・安全を第一に考え、市立小中学校、特別支援学校、幼稚園の休校・休園の決定など、市民の生命・健康を守るための対策を幅広く講じているが、日々、国内で新たな感染者の報告が寄せられるなど予断を許さない状況が続いている。
 私たち市川市議会は、2月議会定例会の会期中であるが、状況を鑑み、市長・教育長をはじめ理事者・職員にはコロナウイルス対策を最優先事項とすることを求め、議会日程の短縮に努めるとともに、理事者・職員には最大限配慮を講じているところである。
 私たち市川市議会は市民の生命・健康を守るため、行政と一丸となり、全力を挙げて当該ウイルス対策を講じ、感染が収束するまで決然と立ち向かうことをここに誓うとともに、下記の事項への対応を市長に求めるものである。
 

1.積極的かつ的確な情報の収集・公開を行い、防災行政無線等を通じて広く市民に周知すること
2.市立小中学校等の臨時休業期間中の共働きやひとり親家庭の児童を放課後保育クラブや学校で預かってもらうこと等、子どもをもつ家庭が安心できるきめの細かい対応策を講じること。また、臨時休業期間後の取り扱いについては、的確な判断に努めること
3.新型コロナウイルス感染症で経済的影響を受ける事業者や不安に感じている事業者、および従業員に対し積極的に相談に応じ、必要な支援を行うこと
4.その他、日々更新する情報を精査し、緊急に発生した事態に対し、予算措置を含め、迅速且つ効果的な対策を講じること
 以上、決議する。 

提案理由
 新型コロナウイルス感染症への対応を求めるため本決議を提案するものである。

発議第41号

市川市議会委員会条例の一部改正について

 上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和2年3月11日

提出者
市議会議員 中町けい
市議会議員 長友正徳
市議会議員 小山田直人
市議会議員 国松ひろき
市議会議員 小泉文人
市議会議員 大久保たかし
市議会議員 廣田徳子
市議会議員 石原よしのり
市議会議員 浅野さち
市議会議員 稲葉健二
市議会議員 石原みさ子
市議会議員 細田伸一
市議会議員 高坂進
市議会議員 大場諭
市議会議員 岩井清郎
市議会議員 荒木詩郎

市川市条例第  号
   市川市議会委員会条例の一部を改正する条例
 市川市議会委員会条例(昭和46年条例第20号)の一部を次のように改正する。
 第2条第1項第1号中「危機管理室」の次に「、広報室」を加え、同項第4号中「経済部」の次に「、観光部」を加える。
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の市川市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)第2条第1項第1号の総務委員会又は同項第4号の建設経済委員会の委員である者は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)に、改正後の市川市議会委員会条例(以下「新条例」という。)第8条第1項の規定により、それぞれ新条例第2条第1項第1号の総務委員会又は同項第4号の建設経済委員会の委員として選任されたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項第1号の総務委員会又は同項第4号の建設経済委員会の委員長又は副委員長である者は、施行日に、新条例第9条第2項の規定により、それぞれ新条例第2条第1項第1号の総務委員会又は同項第4号の建設経済委員会の委員長又は副委員長として選任されたものとみなす。
4 附則第2項の規定により選任されたものとみなされる委員の任期は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、施行日における旧条例第8条第1項の規定により選任された旧条例第2条第1項第1号の総務委員会又は同項第4号の建設経済委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
5 附則第3項の規定により選任されたものとみなされる委員長又は副委員長の任期は、新条例第9条第3項の規定にかかわらず、施行日における旧条例第9条第2項の規定により選任された旧条例第2条第1項第1号の総務委員会又は同項第4号の建設経済委員会の委員長又は副委員長としての任期の残任期間と同一の期間とする。
6 この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項第1号の総務委員会又は同項第4号の建設経済委員会に対し議会の閉会中に審査又は調査を行う事件として付託されている事件は、施行日に、それぞれ新条例第2条第1項第1号の総務委員会又は同項第4号の建設経済委員会に対し付託されたものとみなす。

提案理由
 市川市行政組織条例の一部改正に伴い、常任委員会の所管を変更する必要がある。
 これが、この条例案を提出する理由である。

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