更新日: 2021年10月26日

請願書 令和2年度受理分

請願書 令和2年度受理分

請願第2-1号

1 請願第第2-1号 市川市北部(市営住宅大町団地・大町地区)に居住する市民の食料品アクセス問題(「買い物弱者」、「買い物難民」、「買い物困難者」)対策に関する請願 (建設経済委員会付託)
1  受理年月日 令和2年6月4日
1  紹介議員 大場諭
1  請願の趣旨及び請願者の住所、氏名

(請願書原文写)

市川市北部(市営住宅大町団地・大町地区)に居住する市民の食料品アクセス問題(「買い物弱者」、「買い物難民」、「買い物困難者」)対策に関する請願

【請願理由】
 食料品店の減少や高齢化の進展により、高齢者を中心に食料品の買い物で不便や苦労を感じる市民が増えています。
 市川市北部(市営住宅大町団地・大町地区)に居住する市民が、健康で豊かな生活をおくるために大きな役割を果たしてきた、北総線松飛台駅前の「スーパーマーケットヤマイチ松飛台店」が令和2年5月30日で閉店しました。
 市営住宅大町第一団地、第二団地、第三団地、また、大町地区に住んでいる多くの市民は、野菜や果物、卵などを買いたくても高齢で車の運転ができず、足腰も弱くなり、買い物に出かけたくても出かけられません。そのような中での身近なスーパーマーケットの閉店は、そうした日常の買い物に苦労している食料品アクセス問題(「買い物弱者」、「買い物難民」、「買い物困難者」)を拡大させるばかりです。
 食料品アクセス問題は社会的な課題であり、その対策は産業振興や流通、交通、福祉、地域活性化等に横断的に関係する取組であるため、国や県や市等が様々な施策を講じて支援を行う事が必要と考えます。
 よって、以下の項目について請願致します。

【請願項目】
1.市川市において施策を作り食料品アクセス問題(「買い物弱者」、「買い物難民」、「買い物困難者」)の解決をしてください。
2.市川市北部(市営住宅大町団地・大町地区)に居住する市民の食料品アクセス問題(「買い物弱者」、「買い物難民」、「買い物困難者」)を解決するよう国・県に意見書を提出してください。

令和2年6月4日
市川市議会議長
中山幸紀様

請願第2-2号 ※取り下げ(令和2年9月11日)

1 請願第2-2号 幼稚園類似施設に子どもを通わせる保護者への支援に関する請願(健康福祉委員会付託)
1 受理年月日 令和2年6月4日
1 紹介議員 国松ひろき 石原たかゆき 大久保たかし 松永修巳  金子正  岩井清郎
1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名

(請願書原文写)

幼稚園類似施設に子どもを通わせる保護者への支援に関する請願

【請願理由】
 私共は、幼稚園類似施設(市川市から幼稚園に準ずる施設として認可されている園)を運営するものです。長年地域の幼児教育・保育に貢献してきたにもかかわらず、昨年10月に施行された国の無償化の制度からは対象外とされ、園の存続の危機を迎えました。しかし、そのような中でも私共の園に通う保護者の皆さんは園の存続を求め請願や署名、宣伝など様々な活動を展開してくださいました。その結果、なんとか園の運営を続けることができ、国もその様な施設の必要性を認め、今後の支援策につなげていくためとして今年度「地域における小学校就学前の子供を対象とした多様な集団活動等への支援の在り方に関する調査事業」を打ち出したのです。
 当初、市川市の担当者もこの事業への参加・応募を表明し、私共も一緒に提出書類を作成するなど準備を進めて参りました。ところが、国への書類提出期限直前(2日前)に突然、新型コロナウイルスへの対応による業務逼迫を理由に、市の担当者がこの事業への不参加を伝えてきたのです。
 今回の新型コロナウイルス感染症が世界的な未曾有の危機であることはわかります。国内でも全国で緊急事態宣言が発令されるなど、過去にない状況を生み出していることもわかります。それに伴い、自治体現場の混乱や通常ではあり得ない業務の大幅な増加も理解できます。しかし、だからと言って、私共の園に通いながら今回の調査事業へと希望と期待を繋げてくださった保護者の皆さんの大きな失望感を考えるとこのまま看過できるものではありません。したがって、この様な前例の無い危機から生じた不公正に対しては、前例に無い決断をもって対処して下さいます様お願い致します。

【請願内容】
 市川市が認可する幼稚園類似施設に子どもを通わせる保護者に対し、認可幼稚園に子どもを通わせる保護者と同等の利用料の支援をお願い致します。

令和2年6月4日
市川市議会議長
中山幸紀様

※本請願の紹介議員のうち、松永修巳議員から、紹介の取り消しがなされました。(6月22日)

請願第2-3号

1 請願第2-3号 「国における2021年度教育予算拡充に関する意見書」採択に関する請願(環境文教委員会付託)
1 受理年月日 令和2年8月26日
1 紹介議員 長友正徳 佐直友樹 増田好秀 石原よしのり 越川雅史
1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名
 
(請願書原文写)
 
「国における2021年度教育予算拡充に関する意見書」採択に関する請願
 
【請願事項】
 2021年度予算編成にあたり、憲法・子どもの権利条約の精神を生かし、子どもたちによりよい教育を保障するために、「国における2021年度教育予算拡充に関する意見書」を貴議会において採択していただき、政府及び関係行政官庁あてに意見書をご提出いただきたくお願い申し上げます。
 
【請願理由】
 貴議会におかれましては、日ごろから学校教育への深いご理解とご配慮をいただき深く感謝申し上げます。
 さて、教育は日本の未来を担う子どもたちを心豊かに育てる使命を負っております。しかしながら、社会の変化とともに子どもたち一人ひとりをとりまく環境も変化して、教育諸課題や子どもの安全確保等の課題が山積しています。また、東日本大震災、原子力発電所の事故、さらに各地で地震や豪雨、台風などの大規模な災害、そして、新型コロナウイルス感染症の拡大と立て続けに発生しました。災害からの復興・感染症の克服は未だ厳しい状況の中にあるといわざるをえません。子どもたちの健全育成をめざし豊かな教育を実現させるためには、子どもたちの教育環境の整備を一層すすめる必要があります。
 そこで、以下の項目を中心に、2021年度にむけての予算の充実をはたらきかけていただきたいと考えます。
 
1. 災害からの教育復興にかかわる予算の拡充を十分にはかること
2. 少人数学級を実現するため、公立義務教育諸学校の教職員定数を改善する計画を早期に策定・実現すること
3.保護者の教育費負担を軽減するために義務教育教科書無償制度を堅持すること
4. 現在の経済状況を鑑み、就学援助や奨学金事業にかかわる予算をさらに拡充すること
5.子どもたちが地域で活動できる総合型地域クラブの育成等、環境・条件を整備すること
6. 老朽化等による危険をともなう校舎・ブロック塀の改築や、更衣室、洋式トイレ、空調設備設置等の公立学校施設整備費を充実すること
7. 子どもの安全と充実した学習環境を保障するために、基準財政需要額の算定基準を改善し、地方交付税交付金を増額すること
8. 感染症に伴う臨時休校等により、児童・生徒が健康面・学習面で不安やストレスを感じることがないよう財政措置を講じること
 
など
 
 以上、昨今のさまざまな教育課題は、教育予算を十分に確保することにより、解決されるものが多くあります。
 貴議会におかれましては、本請願の趣旨についてご審議いただき、議決の上、政府及び関係行政官庁あてに意見書を提出していただきたくお願い申し上げます。
 
令和2年8月26日
市川市議会議長
松永修巳様

請願第2-4号

1 請願第2-4号 「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」採択に関する請願(環境文教委員会付託)
1 受理年月日 令和2年8月26日
1 紹介議員 長友正徳 佐直友樹 増田好秀 石原よしのり 越川雅史
1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名
 
(請願書原文写)
 
「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」採択に関する請願
 
【請願事項】
 2021年度予算編成にあたり「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」を貴議会において採択していただき、政府及び関係行政官庁あてに意見書をご提出いただきたくお願い申し上げます。
 
【請願理由】
 貴議会におかれましては、日ごろより学校教育への深いご理解とご配慮をいただき深く感謝申し上げます。
 義務教育は、憲法の要請に基づき、子どもたち一人ひとりが国民として必要な基礎的資質を培うためのものです。教育の全国水準や機会均等を確保する義務教育の基盤づくりは、国の責務であり、そのために設けられたのが義務教育費国庫負担制度です。
 しかし、かつては教材費、旅費、児童手当など多くの経費が対象となっていましたが、次第に対象から除外され給与費のみとなり、2005年には給与費の負担割合が3分の1に縮減されてしまいました。
 現在、地方自治体の状況は様々であり、子どもたちと取り巻く教育環境にも格差が生じています。
 国民に等しく義務教育を保障するという観点からいえば、財政的に最低保障として下支えしている義務教育費国庫負担制度は必要不可欠です。この制度が廃止されたり、国の負担割合がさらに下げられたりした場合、義務教育の水準にさらに格差が生まれることは必至です。
 学校の基幹職員である学校事務職員・学校栄養職員を含め、教職員の給与を義務教育費国庫負担制度から適用除外することは、「義務教育費国庫負担法」第一条に明記されている「教育の機会均等とその水準の維持向上」という目的に反するばかりでなく、財政負担を地方自治体に課し、厳しい地方財政をさらに圧迫するものです。また、義務教育の円滑な推進を阻害するおそれも出てきます。よって、私たちは義務教育費国庫負担制度の堅持を強く要望します。
 貴議会におかれましては、本請願の趣旨についてご審議いただき、議決の上、政府及び関係行政官庁あてに意見書を提出していただきたくお願い申し上げます。
 
令和2年8月26日
市川市議会議長
松永修巳様

請願第2-5号

1 請願第2-5号 「NHK戸別訪問の廃止を求める意見書」の提出を求める請願(総務委員会付託)
1 受理年月日 令和2年11月16日
1 紹介議員 佐直友樹
1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名

(請願書原文写)
 
「NHKの戸別訪問の廃止を求める意見書」の提出を求める請願

 NHKは日頃、委託会社を通じて放送法及び受信料制度の理解促進、放送受信契約、受信料徴収等を目的とした昼夜を問わない一方的な戸別訪問を行っている。戸別訪問の際には訪問時の市民の状況や都合を無視した強引な受信契約の締結や受信料徴収に及ぶこともある。現状、NHKの戸別訪問は特定商取引法の適用除外となっており、社会通念上、不適切な時間であっても戸別訪問が可能となっている為、幼児や高齢者の就寝時間に訪問を行うこともできる。常識外の時間帯を含めた突然の訪問にて、考える間を与えない短時間での契約や徴収に不安や疑問を感じた国民がNHKふれあいセンターへの相談だけではなく、受信料の投じられていない消費生活センターや議員等へも相談が及んでしまう。場合によっては訪問時に揉め事となり傷害や暴行、110番通報へ発展するケースもある。
 実際にNHKの戸別訪問の際にNHK訪問員が訪問先に対し傷害やわいせつ行為を行う、逆に訪問を受けた側が暴行を加える等の事件も報道されている。昨年においてはNHK委託会社が訪問先にて特殊詐欺を行う事件も起きており、多くの国民がNHK訪問員へ不信感を抱いているということは否めない。
 市川市の国民健康保険税を例に挙げると長期滞納者に対し戸別訪問での国民健康保険税の徴収は現在行っていない。理由としては市職員を装った詐欺の温床となりかねない事と、近年は在宅率の低下により戸別訪問は費用対効果の低いものと判断している。
 NHK受信料に関する営業活動においては特殊詐欺を含む様々な犯罪のリスクを抱えながらも費用対効果の低い戸別訪問へ多額の受信料を投じるという取り組みを今もなお行っている。国民に対してNHKの財源である受信料に関する営業活動は許容されるべきだが、それは戸別訪問以外の手段でも可能であり、新しい生活様式に移行されつつあるコロナ禍においては尚更、見直すべき問題点である。
 百歩譲って戸別訪問を行うのであれば委託会社ではなくNHK職員が行うべき業務であって、仮に委託会社が戸別訪問をするのであれば受信料徴収等に関わる法律行為は弁護士資格を有する者が行うべき行為である。現状は非弁活動と近しい違法性のある行為ともとれる。それゆえに法知識の乏しい訪問員だからこそ生じる紛争もある。
 直ちにNHKと協議を行い受信料に関する営業においては特定の対象者に対して戸別訪問を繰り返すのではなく、放送法改正も視野に入れた全国民に適合する費用対効果の高い不公平のない受信料制度を再構築し、紛争や特殊詐欺、傷害、暴行等、犯罪の温床となる戸別訪問を廃止することを求める。よって下記項目を請願する。

請願項目
 上記の内容を「NHKの戸別訪問の廃止を求める意見書」として地方自治法第99条に基づき、市川市議会として衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣に意見書として提出することを求める。

令和2年11月16日
市川市議会議長
松永修巳様

請願第2-6号

1 請願第2-6号 「NHK放送受信料の時効は5年と放送法等に規定することを求める意見書」の提出を求める請願(総務委員会付託)
1 受理年月日 令和2年11月17日
1 紹介議員 佐直友樹
1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名

(請願書原文写)

「NHK放送受信料の時効は5年と放送法等に規定することを求める意見書」の提出を求める請願

 平成26年9月5日、最高裁判所第二小法廷において、NHK放送受信料債権は、旧民法第169条の「年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権」(定期給付債権)に当たり、消滅時効は5年と解すべきであると判示した。受信料債権に旧民法第169条(消滅時効5年)が適用された背景には、特別法である放送法等に消滅時効の規定が存在しないため、一般法である民法が準用されたのである。また令和2年4月1日より施行された改正後の民法において、一般債権の消滅時効期間は原則として5年(主観的起算点)と定められた(新民法第166条)。
 しかしながら、その後現在に至るまで、国会では特別法である放送法等に消滅時効の規定を設けようとする動きは見当たらない。民法上の時効は、債務者(国民)が債権者(NHK)に対し時効の援用をしなければ、5年という時効の利益を受けることができない。また、NHKが債務者(国民)に対して5年以上の請求をすることを禁じていない。実際、NHKは、最高裁判所の判決が出た後も、受信料の時効が5年であることを積極的に公表せず、5年以上放送受信料を滞納している債務者に対し、5年以上の請求を続けている。一方で、国税の消滅時効は、特別法である国税通則法第72条に、地方税の消滅時効は、地方税法第18条に規定されている。さらに、地方公共団体の金銭債権の消滅時効は、地方自治法第236条に5年と定められている。多種税金と受信料の消滅時効5年の相違は、債務者(国民)が時効の援用をしなくとも、5年という時効の利益を受けることができること、債権者(国や地方公共団体)が、債務者(国民)に対して5年以上の請求をすることができないことである(督促などで時効が更新している場合は除く)。
 ところで、放送法第64条では、NHKの放送ができる受信設備の設置者には受信契約の締結が義務付けられている。同様に下水道法第10条では、下水の排水設備等の設置が義務付けられている。契約等の義務が特別法により国民に課せられているという点で、NHK放送受信料は下水道等の公債権と同じ性質を有すると言える。従って、消滅時効期間が経過した場合、債務者による時効の援用を待たずに直ちに債権消滅という結果が発生する旨を明文化すべきである。
 しかしながら、特別法である放送法に上述した法令に定められているような受信料債権の消滅時効の規定が存在しない。そもそも時効とは、[1]長時間継続した事実状態を維持することが、法律関係の安定のために必要であること、[2]権利の上に眠っている者は、法の保護に値しないこと、[3]あまりに古い過去の事実について立証することは困難であることに鑑み、その立証に代えて、一定事実の一定期間の継続の立証をもって、義務の不存在の主張をなすことを許す必要があることが趣旨であり、時効制度は上記3つを根拠から多元的に正当化されるものと理解されている。それによって、国民が「消滅時効の援用」という極めて専門的な法知識があるか無いかの差で、受信料の消滅時効の完成による利益を受けることができる国民と、利益を受けることができない国民が生まれ、国民の間に不公平感が生じている。公共放送という性質からも国民に平等に徴収すべきであるNHK放送受信料は、消滅時効において国民の法知識の差に関わらず平等にその権利が行使されるべきものである。
 よって、国会及び政府においては、放送法等にNHK放送受信料債権の消滅時効を規定するよう、市川市議会として、私たち市民の生命・財産を守るための前向きな取り組みとして、意見書の提出を強く要望したく、下記項目を請願する。

請願項目
 「NHK放送受信料の時効は5年と放送法等に規定することを求める意見書」を地方自治法第99条に基づき、市川市議会として衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣に提出することを求める。

令和2年11月17日
市川市議会議長
松永修巳様

請願第2-7号

1 請願第2-7号 「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める請願(建設経済委員会付託)
1 受理年月日 令和2年11月17日
1 紹介議員 清水みな子
1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名

(請願書原文写)

「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める請願

【請願の趣旨】
 厳しい日本経済にコロナ禍が追い打ちをかけ深刻な危機に直面しています。
 コロナ禍でライフラインを守る労働者の多くが、最低賃金近傍の低賃金で働いています。急激な経済停滞により失業や労働時間削減に追い込まれているのが、パート・派遣・契約・アルバイトなど非正規雇用やフリーランスで働く労働者です。また、最低賃金が低いC・Dランクの地域ほど、中小零細企業が多く経済的ダメージはより深刻です。つまり、コロナ禍に真っ先に生活破綻に陥った人は、最低賃金近傍で働く労働者です。
 日本の最低賃金は、都道府県ごとに4つのランクに分けられ、地域別最低賃金の2020年の改定では、最も高い東京は時給1013円、千葉県は925円、最低の7県は792円です。これでは毎日フルタイムで働いても月11万~14万円の手取りしかならず、憲法が保障する“健康で文化的な最低限度の生活”はできません。時間額221円の地域間格差によって地方から労働力が都市部へ流出し、地方の人口減少を加速させ、高齢化と地域経済の疲弊を招いています。いま、全国の多くの自治体が、人口減少に苦しんでいます。地域経済を再生させるうえで、最低賃金を全国一律に是正することと抜本的に引き上げることは、必要不可欠な経済対策です。全国労働組合総連合が行っている最低生計費試算調査によれば、健康で文化的な生活をする上で必要な生計費に、地域による大きな格差は認められません。また、若者が自立した生活に必要な生計費は、月に22万円~24万円(税込み)の収入が必要との結果です。月150時間の労働時間で換算すると時給1500円前後が必要となります。世界各国の制度と比較すると、日本の最低賃金は、OECD諸国で最低水準です。また、そのほとんどの国で、地域別ではなく全国一律制となっています。最低賃金を引き上げるためには、中小・零細企業への助成や融資、仕事起こしや単価改善につながる施策の拡充が必要です。公正取引の観点からも、下請け企業への単価削減・賃下げが押しつけられないように指導し、適正な契約で労働者が生活できる賃金水準を保障することが必要です。最低賃金を引き上げることで、中小企業に働く労働者の約4割の賃金を引き上げることができます。労働者・国民の生活を底上げし購買力を上げる事で、地域の中小・零細企業の営業も改善させる地域循環型経済の確立が求められています。労働基準法は第1条で「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」としており、最低賃金法第9条は、「労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう」にするとしています。最低賃金を大幅に引き上げつつ地域間格差をなくして、中小企業支援策の拡充を実現するため、貴議会におかれましては、国に対して別紙の意見書を提出するよう請願します。

令和2年11月17日
市川市議会議長
松永修巳様


(別紙)

内閣総理大臣 宛
厚生労働大臣 宛
中央最低賃金審議会会長 宛

最低賃金の改善と中小企業支援策の拡充を求める意見書

 厳しい日本経済にコロナ禍が追い打ちをかけ、日本経済は深刻な危機に直面している。コロナ禍でライフラインを支え続けている労働者の多くが非正規雇用労働者で最低賃金近傍の低賃金で働いている。また、最低賃金が低いC・Dランクの地域ほど、中小零細企業が多く経済的ダメージはより深刻だ。
 2020年の地域別最低賃金改定は、最高の東京で時給1013円、千葉県では925円、最も低い7県では792円に過ぎない。これでは、フルタイムで働いても年収120万~150万円にしかならず、最低賃金法第9条3項の「労働者が健康で文化的な最低限度の生活」を確保することはできない。さらに地域別であるがゆえに、千葉県と東京都では、同じ仕事でも時給で88円もの格差がある。若い労働者の都市部への流出を招き、地域の労働力不足を招いている。地域経済の疲弊につながり、同時に自治体の税収が不足し、行政運営にも影響が出始めている。調査によれば、健康で文化的な生活をする上で必要な生計費に、地域による大きな格差は認められない。若者1人が自立して生活するうえで必要な生計費は全国どこでも月22万円~24万円(税込み)の収入が必要との結果である。
 世界各国の制度と比較すると、日本の最低賃金は、OECD諸国で最低水準である。また、そのほとんどの国では、地域別ではなく全国一律制をとっている。OECD加盟国は最低賃金を引き上げ、購買力平価換算で時間額1200円以上、月額約20万円以上は当然となっている。政府が率先して、必要な中小企業支援策を実施して、公正取引ルールを整備し、最低賃金の引き上げを支えている。日本でも、中小企業への具体的な使いやすい支援策を拡充しながら、最低賃金を大きく引き上げることを要望する。
 労働者の生活と労働力の質、消費購買力を確保しつつ、地域経済と中小企業を支える循環型地域経済の確立によって、誰もが安心して暮らせる社会をつくりたいと考える。
 そのために、最低賃金の抜本的な引き上げと全国一律制にしていくことを要望する。
 以上の趣旨より、下記の項目の早期実現を求め、意見書を提出する。



1.政府は、労働者の生活を支えるため、最低賃金時間額1500円以上をめざすこと
2.政府は、最低賃金法を「全国一律最低賃金制度」に改正すること
3.政府は、最低賃金の引き上げを円滑にするため、中小企業への支援策を拡充すること
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

市川市議会議長
松永修巳様

請願第2-8号 ※取り下げ(令和3年3月11日)

1 請願第2-8号 別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備と支援を求める請願(健康福祉委員会付託)
1 受理年月日 令和2年11月18日
1 紹介議員 中町けい かつまた竜大
1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名

(請願書原文写)

別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備と支援を求める請願

[請願の趣旨]
1.実効性のある面会交流が可能となるよう速やかに法整備を講じるように国の関係機関に意見書を提出して下さい。
2.市川市において、兵庫県明石市の取り組みを参考に、別居・離婚後の面会交流に対する公的支援策の実施と相談体制、整備体制の充実を図って下さい。
[請願理由]
(1)2012年には民法が改正され、同766条「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」と我が国では、初めて、面会交流・養育費に関して、明記されました。しかしながら、我が国では、離婚届出は、特段、面会交流・養育費を取り決めないでも受理され、面会交流の拡充・養育費の支払いは遅々として進んでいないのが、現状です。
 別居親も子どもの成長にかかわっていくことで、離婚後の子どもの精神的負担を和らげ、子どもの心の支えとなることに鑑み、「別居・離婚後の親子の断絶を防止するための法律」を速やかに整備することを求める意見書を国の関係機関に提出して下さい。
(2)兵庫県明石市では、これらの法改正の趣旨を踏まえ、国に先駆け、子ども養育の専門相談窓口を設け、養育費や面会交流を定めた「子どもの養育に関する合意書」や「子ども養育プラン」の作成、アドバイスを行っています。本市においてもこのような公的支援・相談体制が必要であると考えます。

 我が国では、離婚に伴う子どもの親権・監護権争いを優位に進めるために、婚姻中における一方の親の同意なしでの「子の連れ去り」別居とその後の「親子引き離し」が後を絶ちません。一方の親は、自らの同意なく他方の親に不当に子どもを連れ去られ、継続性の原則の下、親権・監護権を奪われ、面会交流が認められず、愛する我が子と全くの断絶状態となってしまいます。このような親が多数存在し、その苦しさの余り自殺する親も相次いでいるのが現状です。一方的な子どもの連れ去り・引き離しは、子どもの成長に長期間にわたり悪影響を及ぼす非人道的行為であり、欧米の先進国では誘拐や児童虐待となるのに対して、我が国では法的な制限がなく、かつ家庭裁判所が監護の継続性を重視するあまり、先に監護を始めこれを継続している事態を法的に追認していることから、生じています。子どもが両親から愛情と養育を受け続けることが子どもの健全な発達にとって好ましく、長期的に「子ども最善の利益」に資することとなることから、離婚や別居による悲惨な親子関係の断絶状態を解消および防止するため、以下の4点を盛り込む法整備と関連する諸施策の拡充を求めます。

(1)子どもの連れ去りの禁止
 同意なく子供を連れ去った場合には、子供を速やかに元の場所に戻し、子供の養育について話し合うこと。子供を速やかに元の場所に戻すことに応じない場合には、子どもを連れ去られた親に暫定監護権を与えること。
(2)面会交流の拡充
 児童虐待防止の観点からも、親子が離れて暮らしている場合には、面会交流の権利性を明確化し、頻繁且つ継続的に離れて暮らす親子が会えることとすること。
(3)フレンドリーペアレントルール(友好親原則)の導入
 主たる養育親の決定はフレンドリーペアレント(他方の親により多くの頻度で子を会わせる親)ルールによるものとすること。
(4)養育計画の作成義務化
 共同養育計画の作成を離婚時の義務とし、離婚の成立要件とすること。養育費の取決めと共に、子供と離れて暮らす親に年間百日以上の面会・養育を義務化すること。

以上

令和2年11月18日
市川市議会議長
松永修巳様


※(4)のうち、「に年間百日以上の」を「が望む頻度を考慮した」に訂正します。(12月7日)

請願第2-9号

1 請願第2-9号 国に対し、「刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求める意見書」の提出を求める請願(総務委員会付託)
1 受理年月日 令和3年2月17日
1 紹介議員 清水みな子
1 請願の趣旨及び請願者の住所、氏名

(請願書原文写)

国に対し、「刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求める意見書」の提出を求める請願

【請願の趣旨】
 (1)再審における検察手持ち証拠の全面開示、(2)再審開始決定に対する検察の不服申立て(上訴)の禁止を内容とする「刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求める意見書」を貴議会において採択され、国へ提出していただきたく請願いたします。
【請願の理由】
 再審は、無実の者が有罪とされた冤罪被害者を救済する最後の砦です。
 罪を犯していない人が、犯罪者として法による制裁を受ける。これは、冤罪です。冤罪は人生を破壊し、人格を否定すると同時に、法制度自体の正当性を失わせるものです。冤罪はあってはならないと誰しも認めることでありながら、後をたちません。
 2010年、足利事件に始まり、布川事件、東電OL事件から、2016年、東住吉事件に至るまで、無期という重罰事件の再審無罪が続きました。また2014年には、袴田巖さんが47年ぶりに死刑囚監房から解放されるという歴史的な出来事もありました。そして最近では湖東記念病院人工呼吸器殺人事件で12年間服役した西山美香さんが、今年3月31日に再審無罪判決を勝ち取り、マスコミでも大きく報道されました。
 しかし、これらの事件で再審開始が認められて無罪となる過程では、つねに検察による甚大な妨害が立ちはだかっていました。
 その大きな壁の一つは、検察が捜査で集めた証拠を隠匿し、証拠を開示しないことです。
 無罪となった再審事件で、「新証拠」の多くが、実は当初から検察が隠し持っていたものであった事実には、心が凍る恐怖を覚えます。無罪証拠が当初から開示されていたら、冤罪は生まれず、当事者の人生は全く別のものとなっていたからです。
 通常審では、公判前整理手続きを通じて、不十分ながらも一定の要件で証拠開示が制度化されました。しかし再審における証拠開示には、何一つルールがありません。その結果、証拠が開示されるか否かは裁判官の個別判断や検察官の任意に委ねられることとなり、法の下の平等原則さえも踏みにじられています。
 次に大きな壁は、再審開始決定に対する検察による不服申立てが許されていることです。大崎事件の原ロアヤ子さん(93歳)は、検察の即時抗告、さらに特別抗告により、再審が未だ実現されていません。袴田事件は検察の即時抗告によって再審開始決定が取り消され、再審請求審が無用に長期化しています。名張毒ぶどう酒事件の奥西勝さんにいたっては、1964年一審無罪判決、2005年再審開始決定を得ながら、検察の即時抗告、異議申立てにより、89歳で無念の獄死をとげられました。
 公益の代表という検察官の法的地位からしても、裁判所の決定にいたずらに逆らい、こうした悲劇をくり返すことに、法的な制限を加える必要があることは明確です。
 このように、再審における証拠開示制度の確立、検察官の上訴制限が、無辜の救済のための焦眉の課題です。
 現行の刑訴法の再審の規定は、日本国憲法39条を受けて不利益再審の規定を削除しただけで、大正時代の旧刑訴法のままです。現行の再審規定のルーツである職権主義のドイツもすでに50年以上前に再審開始決定に対する検察上訴を禁止しています。
 また、証拠開示については、2016年の刑事訴訟法の「改正」の附則において、「政府は、この法律の公布後、必要に応じ、速やかに、再審請求審における証拠の開示」について検討をおこなうとしており、政府はこれをふまえ、証拠開示の制度化をおこなうことが求められています。
 無辜の者を誤った裁判から迅速に救済するために、いまこそ次の点について刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求めます。

【請願事項】
一、再審における検察手持ち証拠の全面開示
二、再審開始決定に対する検察の不服申立て(上訴)の禁止

令和3年2月17日

市川市議会議長
松永修巳様

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