更新日: 2018年11月15日
平成24年6月市川市議会総務委員会
開会
午前10時2分開議
○宮本 均委員長 ただいまから総務委員会を開く。
○宮本 均委員長 ただいまから総務委員会を開く。
議案第1号市川市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正について
○宮本 均委員長 議案第1号市川市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正についてを議題とする。
提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○職員課長 本会議以上の説明はない。よろしくご審査のほどお願い申し上げる。
○宮本 均委員長 質疑はないか。
○桜井雅人委員 今回、休憩時間が45分から1時間へということである。既に試行的な措置として去年の10月から行われてきたが、実際にその1時間で実施したことによる効果というか、よかった点はどういったところがあるのかが1点。
また、職員の反応であるが、1時間にすることについて職員の方はそのほうがいいという意見であったのか。あるいは職場によっては45分の休憩で済ませたところもあると聞いているが、その辺の事情も教えていただきたい。
○職員課長 今回の試行に伴う3点のご質疑にお答えする。
1点目の効果については、今回実施した1つの目的として、地域経済への寄与という点があった。本八幡駅周辺の商店街のみであるが、私どもが直接お邪魔してお話を伺ったところ、本庁舎に近い商店街では相応の効果があったとのことであった。少し離れるとその効果も若干薄れるところがあるが、どちらの商店街においてもおおむね好意的に受けとめていただいたように思っている。
2点目の職員の反応である。これは私どもではなく職員組合が職員向けにアンケートを実施した。60分になった職場の職員にアンケートしたところ、約8割近い職員が今回の実施に伴っての不都合はないという回答をしている。45分のままの職場では、人数的には約4割程度の職員がいるが、内容的に見ると、1つは交代制の職場である。もう1点は、高齢者とか障害者、保育園等の子供さんをお預かりしているようなところで、なかなかまとまった休憩が難しいというところが残っている。ただ、今回できるだけ早期に実施したいということもあったので、こういったところについてはまた今後検討してまいりたいと考えている。
○桜井雅人委員 45分の休憩時間を選んでいる方へのアンケートは実施しているのか。
○職員課長 45分のままの職場の職員についてのアンケートであるが、45分のままの職場の職員の約7割が、現行の45分のままを希望しているという職員組合実施のアンケート結果が出ている。
○桜井雅人委員 その45分を希望している職場は、例えば議案では業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認められるときは45分にできるとあるが、それに該当すると考えていいのか。
○職員課長 45分の職場については、今おっしゃったとおり業務の運営と職員の健康及び福祉と大きく2つの理由で実施させていただいているが、今お話に出た職場については、前段の業務の運営という部分を考慮して45分で実施させていただきたいと考えている。
○宮本 均委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 採決する。
本案を可決すべきものと決することに異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○職員課長 本会議以上の説明はない。よろしくご審査のほどお願い申し上げる。
○宮本 均委員長 質疑はないか。
○桜井雅人委員 今回、休憩時間が45分から1時間へということである。既に試行的な措置として去年の10月から行われてきたが、実際にその1時間で実施したことによる効果というか、よかった点はどういったところがあるのかが1点。
また、職員の反応であるが、1時間にすることについて職員の方はそのほうがいいという意見であったのか。あるいは職場によっては45分の休憩で済ませたところもあると聞いているが、その辺の事情も教えていただきたい。
○職員課長 今回の試行に伴う3点のご質疑にお答えする。
1点目の効果については、今回実施した1つの目的として、地域経済への寄与という点があった。本八幡駅周辺の商店街のみであるが、私どもが直接お邪魔してお話を伺ったところ、本庁舎に近い商店街では相応の効果があったとのことであった。少し離れるとその効果も若干薄れるところがあるが、どちらの商店街においてもおおむね好意的に受けとめていただいたように思っている。
2点目の職員の反応である。これは私どもではなく職員組合が職員向けにアンケートを実施した。60分になった職場の職員にアンケートしたところ、約8割近い職員が今回の実施に伴っての不都合はないという回答をしている。45分のままの職場では、人数的には約4割程度の職員がいるが、内容的に見ると、1つは交代制の職場である。もう1点は、高齢者とか障害者、保育園等の子供さんをお預かりしているようなところで、なかなかまとまった休憩が難しいというところが残っている。ただ、今回できるだけ早期に実施したいということもあったので、こういったところについてはまた今後検討してまいりたいと考えている。
○桜井雅人委員 45分の休憩時間を選んでいる方へのアンケートは実施しているのか。
○職員課長 45分のままの職場の職員についてのアンケートであるが、45分のままの職場の職員の約7割が、現行の45分のままを希望しているという職員組合実施のアンケート結果が出ている。
○桜井雅人委員 その45分を希望している職場は、例えば議案では業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認められるときは45分にできるとあるが、それに該当すると考えていいのか。
○職員課長 45分の職場については、今おっしゃったとおり業務の運営と職員の健康及び福祉と大きく2つの理由で実施させていただいているが、今お話に出た職場については、前段の業務の運営という部分を考慮して45分で実施させていただきたいと考えている。
○宮本 均委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 採決する。
本案を可決すべきものと決することに異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
議案第2号市川市税条例の一部改正について
○宮本 均委員長 議案第2号市川市税条例の一部改正についてを議題とする。
提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○市民税課長 本会議以上の説明はない。よろしくご審査のほどお願い申し上げる。
○宮本 均委員長 質疑はないか。
○谷藤利子委員 理由のところに「地方税法の改正に伴い」ということで、国の法改正に伴って行った内容であるということはわかったが、主に税の控除を受けるという内容であるので、国の法改正に至る経緯を簡単にお聞かせいただきたい。
2つ目に、第34条の7の「特定非営利活動に関する寄附金のうち」とある。勉強不足で申しわけないが、仮認定特定非営利活動法人に対する寄附金控除を加えるということであるが、この中身はどういう活動をしている団体を言うのか。簡潔にお聞かせいただきたい。
3点目に、控除ということで税収にも影響が出てくると思うが、今回の改正でその辺はどうなるのか。
○市民税課長 今回、税条例第34条の7の寄附金税額控除であるが、これは税金の上から控除するということで定められたところである。そのほかの税額控除関係は住宅ローン控除等いろいろあるが、その中の同じような位置づけとなる。この寄附金は、今まさに寄附金の文化という部分で、従前もあったが手厚く、前までは所得控除関係で控除していたが、今回は税額控除、より寄附をしたということに対する効果、税金の上で控除するという制度である。
2点目の、同じく寄附金税額控除の中の特定非営利活動法人であるが、これは単純に言うとNPO法人となる。平成10年に特定非営利活動促進法ができ、その後ずっと経緯があった中で、実際寄附金をいただいた中で官にかわってできない部分をやるというのがこの特定非営利活動である。住民の福祉とかいろいろやる業務は法で定められているところであるが、そういう法人である。
今回の税条例の改正においては、この中で税金の控除を受けられるのが、従前までは国税庁長官の認定を受けた認定NPO法人、要は特定非営利活動法人のもう1つ上のラインであるが、要はすべて公共の体系とか、その中の会計とか、もろもろ関係がしっかりした法人にあっては税金の上で控除しようと。それが、特定非営利活動法人の中の認定NPO法人である。今回、この税額控除で加えられたのが仮認定、認定NPO法人に行く前の段階の法人に対して、認定NPO法人と同様の税金の控除を受けることが可能になるような措置がとられたところである。この仮認定については、設立後間もない法人関係について、1回限りの制度として定められたところである。
寄附金控除の影響であるが、現実問題、市川市において寄附金、もう既にNPO法人もそうであるが、ふるさと納税関係もあり、21年、22年、23年度の平均の件数でいくと約500件を少し超えているくらいの件数は出ているところである。これに伴っての影響額としては、市民税においては23年、24年の数字であるが、件数が579件で、平成20年度においては約1,500万円の控除、24年度においては同じく約1,500万円の控除実態である。税収の上でその分は減となっている。
過去の分、21年、22年は、今手元に資料はないが、直近の数字ということで、過去においては大体同じような数字が来ている。
先ほど私のほうで影響額は、20年度と言ったと思うが、23年度と24年度の2年度で約1,500万円、件数は500件ちょっと超えるぐらいの件数が出ている。余談であるが、昨年大震災があったことにより、ことしの申告においては相当の寄附金関係が申告されている。まだ数値的なものは細かく出していないが、500件以上の件数が出ているところである。
○谷藤利子委員 大体わかったが、これは申請によるのか。
○市民税課長 おっしゃるとおりご自分で、NPOなりふるさと納税も含めてそうであるが、寄附した領収証、お払いになったあかしのものをつけた中で申告をしていただいて、初めて該当になる。それを申告されないと該当にならないので、その辺の注意は必要である。
○谷藤利子委員 税収への影響で私がお聞きしたのは、この第34条の7だけではなくて、今回の税改正によってという意味でお聞きしたが、そういう全部の影響と理解していいのか。また、再質疑でさっきお聞きした申請によってかということも全体に対してであるが、全部そういうことだという理解でいいのか。
○市民税課長 今、税条例の第34条の7をお話ししたが、そのほかに今回の議案で出させていただいている税条例の第36条の2、市民税の申告があるが、これについては申告の簡素化が図られたということで、特段の影響はない。ただ、申告者の手数が減る部分があるので、我々申告を受ける側としては余り変わらない。窓口にいらっしゃる必要がなくなったということである。
あと、税条例の附則の第23条の2、東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例であるが、これは所得税の申告に基づいて我々個人住民税のほうもかかわりがあるので、もちろんこの延長の特例を受けられる、3年から7年に引き上げられたところであるが、お受けになる方については当然個人住民税のほうにかかわりがある。現在、本市においてはここに該当する事例は出ていない。
○固定資産税課長 第10条の2の影響額については、固定資産税のうちの償却資産に係る下水道の除外施設を平成24年4月1日以降に設置された場合に今回の特例割合が適用されることから、今後の設置のものであるので、現状ではまだ影響額については見込めていない状況である。
○湯浅止子委員 確認の意味で質疑する。第36条の2の現行のところでは寡婦(寡夫)の控除額があるが、改正後では消えている。この寡婦(寡夫)の控除額はなくなったのか。なくなったならば、その理由をお聞かせいただきたい。
○市民税課長 税条例第36条の2においての市民税の申告であるが、これは単純に言うと公的年金を受給されている方については、年金機構から公的年金等の支払い報告書が市役所に回ってくる。お勤めの方のお勤め先から出る給与支払い報告書と同じ次元で、給与支払い報告書の中には、通常源泉徴収票と言っているが、寡婦(寡夫)、要は扶養関係の項目があった。公的年金関係については、寡婦(寡夫)の項目が支払い報告書の中になかった。そうすると、お年を召された方で寡婦(寡夫)に該当される方はどうするかというと、自分で申告しないとその控除は受けられない。我々源泉徴収票、要は給与支払い報告書をもらっている方はその項目があるので、会社にその内容を出せば申告する必要はない。今回公的年金支払い報告書、年金を受けている方についても、お勤めされている方と同じ概念の中で、その報告書の中に寡婦(寡夫)控除が入れられたことによって、市民税の申告は必要ないというのが今回の規定である。
○宮本 均委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 採決する。
本案を可決すべきものと決することに異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○市民税課長 本会議以上の説明はない。よろしくご審査のほどお願い申し上げる。
○宮本 均委員長 質疑はないか。
○谷藤利子委員 理由のところに「地方税法の改正に伴い」ということで、国の法改正に伴って行った内容であるということはわかったが、主に税の控除を受けるという内容であるので、国の法改正に至る経緯を簡単にお聞かせいただきたい。
2つ目に、第34条の7の「特定非営利活動に関する寄附金のうち」とある。勉強不足で申しわけないが、仮認定特定非営利活動法人に対する寄附金控除を加えるということであるが、この中身はどういう活動をしている団体を言うのか。簡潔にお聞かせいただきたい。
3点目に、控除ということで税収にも影響が出てくると思うが、今回の改正でその辺はどうなるのか。
○市民税課長 今回、税条例第34条の7の寄附金税額控除であるが、これは税金の上から控除するということで定められたところである。そのほかの税額控除関係は住宅ローン控除等いろいろあるが、その中の同じような位置づけとなる。この寄附金は、今まさに寄附金の文化という部分で、従前もあったが手厚く、前までは所得控除関係で控除していたが、今回は税額控除、より寄附をしたということに対する効果、税金の上で控除するという制度である。
2点目の、同じく寄附金税額控除の中の特定非営利活動法人であるが、これは単純に言うとNPO法人となる。平成10年に特定非営利活動促進法ができ、その後ずっと経緯があった中で、実際寄附金をいただいた中で官にかわってできない部分をやるというのがこの特定非営利活動である。住民の福祉とかいろいろやる業務は法で定められているところであるが、そういう法人である。
今回の税条例の改正においては、この中で税金の控除を受けられるのが、従前までは国税庁長官の認定を受けた認定NPO法人、要は特定非営利活動法人のもう1つ上のラインであるが、要はすべて公共の体系とか、その中の会計とか、もろもろ関係がしっかりした法人にあっては税金の上で控除しようと。それが、特定非営利活動法人の中の認定NPO法人である。今回、この税額控除で加えられたのが仮認定、認定NPO法人に行く前の段階の法人に対して、認定NPO法人と同様の税金の控除を受けることが可能になるような措置がとられたところである。この仮認定については、設立後間もない法人関係について、1回限りの制度として定められたところである。
寄附金控除の影響であるが、現実問題、市川市において寄附金、もう既にNPO法人もそうであるが、ふるさと納税関係もあり、21年、22年、23年度の平均の件数でいくと約500件を少し超えているくらいの件数は出ているところである。これに伴っての影響額としては、市民税においては23年、24年の数字であるが、件数が579件で、平成20年度においては約1,500万円の控除、24年度においては同じく約1,500万円の控除実態である。税収の上でその分は減となっている。
過去の分、21年、22年は、今手元に資料はないが、直近の数字ということで、過去においては大体同じような数字が来ている。
先ほど私のほうで影響額は、20年度と言ったと思うが、23年度と24年度の2年度で約1,500万円、件数は500件ちょっと超えるぐらいの件数が出ている。余談であるが、昨年大震災があったことにより、ことしの申告においては相当の寄附金関係が申告されている。まだ数値的なものは細かく出していないが、500件以上の件数が出ているところである。
○谷藤利子委員 大体わかったが、これは申請によるのか。
○市民税課長 おっしゃるとおりご自分で、NPOなりふるさと納税も含めてそうであるが、寄附した領収証、お払いになったあかしのものをつけた中で申告をしていただいて、初めて該当になる。それを申告されないと該当にならないので、その辺の注意は必要である。
○谷藤利子委員 税収への影響で私がお聞きしたのは、この第34条の7だけではなくて、今回の税改正によってという意味でお聞きしたが、そういう全部の影響と理解していいのか。また、再質疑でさっきお聞きした申請によってかということも全体に対してであるが、全部そういうことだという理解でいいのか。
○市民税課長 今、税条例の第34条の7をお話ししたが、そのほかに今回の議案で出させていただいている税条例の第36条の2、市民税の申告があるが、これについては申告の簡素化が図られたということで、特段の影響はない。ただ、申告者の手数が減る部分があるので、我々申告を受ける側としては余り変わらない。窓口にいらっしゃる必要がなくなったということである。
あと、税条例の附則の第23条の2、東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例であるが、これは所得税の申告に基づいて我々個人住民税のほうもかかわりがあるので、もちろんこの延長の特例を受けられる、3年から7年に引き上げられたところであるが、お受けになる方については当然個人住民税のほうにかかわりがある。現在、本市においてはここに該当する事例は出ていない。
○固定資産税課長 第10条の2の影響額については、固定資産税のうちの償却資産に係る下水道の除外施設を平成24年4月1日以降に設置された場合に今回の特例割合が適用されることから、今後の設置のものであるので、現状ではまだ影響額については見込めていない状況である。
○湯浅止子委員 確認の意味で質疑する。第36条の2の現行のところでは寡婦(寡夫)の控除額があるが、改正後では消えている。この寡婦(寡夫)の控除額はなくなったのか。なくなったならば、その理由をお聞かせいただきたい。
○市民税課長 税条例第36条の2においての市民税の申告であるが、これは単純に言うと公的年金を受給されている方については、年金機構から公的年金等の支払い報告書が市役所に回ってくる。お勤めの方のお勤め先から出る給与支払い報告書と同じ次元で、給与支払い報告書の中には、通常源泉徴収票と言っているが、寡婦(寡夫)、要は扶養関係の項目があった。公的年金関係については、寡婦(寡夫)の項目が支払い報告書の中になかった。そうすると、お年を召された方で寡婦(寡夫)に該当される方はどうするかというと、自分で申告しないとその控除は受けられない。我々源泉徴収票、要は給与支払い報告書をもらっている方はその項目があるので、会社にその内容を出せば申告する必要はない。今回公的年金支払い報告書、年金を受けている方についても、お勤めされている方と同じ概念の中で、その報告書の中に寡婦(寡夫)控除が入れられたことによって、市民税の申告は必要ないというのが今回の規定である。
○宮本 均委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 採決する。
本案を可決すべきものと決することに異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
議案第3号
住民基本台帳法の一部を改正する法律及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
○宮本 均委員長 議案第3号住民基本台帳法の一部を改正する法律及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題とする。
提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○市民課長 本会議以上の説明はない。よろしくご審査のほどお願い申し上げる。
○宮本 均委員長 質疑はないか。
○石原よしのり委員 まず背景として、今日本で入国外国人がふえてきたことや滞在外国人の国内移動がふえてきたことが背景にあるとのことであった。市川市の場合、滞在外国人、登録は1万1,000人ほどいるはずであるが、この移動が最近多かったのか。そういった実績はご存じか。
また、外国人登録から住民票登録になるが、利便性が向上したという話を若干されていたが、滞在外国人にとって、もう少し具体的にどう便利になるのかをお聞かせいただきたい。
○市民課長 まず、外国人の実質的な出入りの数字である。これは、当然のことながら毎月法務省に報告している。これが平均で約400人から500人の方が市内から出ている。それに対し、400人から500人の方が市外から市川市に転入している実績がある。
外国人の実質的なメリットについてである。まず、今まで手続上出入国管理と市川市の外国人登録法ということで二重管理になっており、特に在留資格の延長、それから在留資格の変更は、まず出入国管理局及び外国人登録法に基づく地方自治体への届け出が必要になっていたものが、出入国管理局のみへの届出になること。それからもう1つ、メリットになると、外国人登録法に関して、逆になくなることによって外国人が住民基本台帳法に記載されると、今まで記載事項証明、実質的には別にその外国人の身元をきちんと証明する証明書であるが、これを住民票にかえて発行できるということで、今までよりかなり時間的なメリットがあるということである。
主にはこの2つであるが、もう1つ重要なことは、外国人登録法で市役所できちんと管理することによって、今まで受けることができなかったのではなくて、登録がおくれたことによって受けられなかった等の住民サービスに関してもフォローすることができる。この3つのメリットがある。
○石原よしのり委員 外国人住民の移動の話で400から500人とのことだが、これが最近ふえているのか。このような話を聞いたので、その趣旨が少し違うと思うのでもう1度お答え願いたい。
今まで把握がおくれたのでサービスから漏れていたのではないかという話であるが、そういった事例やデータは何かあるのか。
○市民課長 実質的に外国人の出入りの増減となると、当然のことながら、まず登録人数がここ数年でも変わってきている。直近では平成23年、22年、21年、20年ぐらいからの数字であるが、1万3,000人から1万1,500人ぐらいまでの推移がある。まずこの数字があるということは、それだけの事実があるということである。それから、ご存じのとおり昨年の大震災のときにはかなりの転出入があって、その後も実質的には前に比べるとかなり転出入、移動はある。
登録自体がおくれる事例は、入国してきた外国人は、今まで14日以内に外国人登録として記載しなければならないが、実質的にそういうアナウンスが割とできていなかったりして、まず住んでしまって時間がたってから実は市川に住んでいたと外国人登録に来る方がいる。そうすると、子ども手当の場合等で日にちの期限が切れていたりした場合、次の月からになるという事例は今まで何度か聞いたことがある。
○石原よしのり委員 外国人登録の人口が減ってきているとの話であるが、過去の外国人登録人数は1万4,000人ぐらいまでなったこともあるのではないか。それから減ってきているのは、何も去年の大震災ではないと思う。その数年前からかなり減ってきているように私は記憶している。そう考えると、人口が減っているのは多分経済の、リーマンショック以降の停滞で帰られた方が多いということで、これは過去のバブル経済後も同じである。この話よりも、これは恐らく国内の外国人が、市川にいた方が大阪のほうへ行ってしまったとか、いろんな移動があるのではないか。日本人もそうであるが、いろんなことで、1回行ったらそこにいて何年かしたら帰って終わりではなくて、いろいろと移動が起こるということではないかと思っているが、その辺の見解はどうか。最近の移動が多かったのかと私は聞いたので、そこを明確にお答えいただきたい。
○市民課長 実質的な数字の移動はかなり多いと思う。これは私事で恐縮であるが、中国大使館の参事官の友人がいるが、中国の方は1カ所に定住するというよりも仲間で動く関係があり、どうしても地域性とか在留の関係で、実質的には学校等を変更することも結構あると。そうすると、一挙に動いてしまう。これは細かいところの例で申しわけないが、そういう事実も聞いている。現状とすると、外国人の方の出入りはかなり多いと認識している。
○石原よしのり委員 明確ではないが、最近中国の方とかがふえてきて、そういう方は結構動きが多いグループだということで、そういったいろいろな不都合も生じている、これがふえてきているという理解でいいか。
○市民課長 一応そういう理解で結構である。
○谷藤利子委員 本会議でかなり質疑があったが、その中でわからなかったところを確認したい。
今もメリットについてたくさんあるというご説明があったが、一方デメリットも、市として窓口で申請する文字がそれぞれ母国語になるためにいろいろと時間がかかったり、それに対応できる人の確保など、いろいろ課題もあるとあったが、そういうことだけなのか。もう1度確認したい。
それから、システムの変更等の経費も新たにかかってくることがあるのか。人材をふやさなければいけないことになるのか。経費の面でお聞かせいただきたい。
それから、本会議の答弁のメモで私自身がきちんと認識できなかったところであるが、台帳に登録してもしなくても、本人の選択だという理解でいいのか。それから、外国人登録証でもよいという答弁もあったように聞こえたが、その辺もう1度確認させていただきたい。
資格のカードがない方、資格がない方は外国人登録証でもよい、要するにこの住民基本台帳に登録しなくても、外国人登録証でもよいという。私自身が認識できなかったので、もう1度認識を確認したい。要するに、その辺が選択できることなのか。
○市民課長 まず課題の確認ということであるが、先ほど委員が言われたように、外国人の場合、母国語で書いてもいいことになっているので、当然のことながら我々日本人であるので、中国語の簡体文字やアルファベット、そういうものでもかなり判読に時間がかかる可能性もある。それから、今まで日本人の登録と違い、国籍や在留資格、期間、その他いろいろあるので、そういうものを当然チェックしなければならず時間がかかる可能性があるので、待ち時間が長くなる場合もあることが考えられる。ただ、本会議でも述べたとおり、この新たな試みというか、こういう法改正であるので、市民課も万全の対処をしているが、新たな課題がどう出てくるか、現状としてはわからないのが事実であるということで答弁をした次第である。
2番目にシステムの、これによって今後システム経費や人材的には経費がかかるのかということであるが、現状の既に開発してしまって今度動き出す経費に関してはメンテナンス経費、人材については現状いる外国人登録事務の職員がそちらに回るので、それで一応対応するという形で、人材的に大きくなる経費はないと思っているところである。
それから、在留外国人の方の在留カードのない方は自分で選択できるのかということについてである。こちらで答弁させていただいた内容は、まず、7月9日以降海外から在留に来る方は、空港もしくはそういうところで在留カードを持ってくる。この方が中長期に来る場合は市町村にそれを持ってきなさいと。ところが、今申したように市川市で今約1万2,000人近い外国人がいらっしゃるが、その方は特別永住者は別として外国人登録証を既にお持ちである。そういう方に関して、すぐ7月9日以降、在留カードがないからあなたは帰りなさいということではなくて、それを当分の間在留カードとしてみなすということである。実質的にはそういうものに対する不利益はない。
もう1つ、よくわからなかったが、在留カードでなくて市内に住むか住まないかの選択ができるというのは、結局3カ月以上の中長期で在留資格を持つが、その在留の資格によって、実質的に東京にいなくてはいけないとか、よく商社関係などの方は各地を仕事のために回るので、実質的には余りやっている暇がない。ただ、どこか1カ所に登録することは可能である。例えば、東京の千代田区に登録して新宿から大阪などに行ったりすることも可能であるので、そういう部分での選択肢はある。
○宮本 均委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 採決する。
本案を可決すべきものと決することに異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
○宮本 均委員長 議案第3号住民基本台帳法の一部を改正する法律及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題とする。
提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○市民課長 本会議以上の説明はない。よろしくご審査のほどお願い申し上げる。
○宮本 均委員長 質疑はないか。
○石原よしのり委員 まず背景として、今日本で入国外国人がふえてきたことや滞在外国人の国内移動がふえてきたことが背景にあるとのことであった。市川市の場合、滞在外国人、登録は1万1,000人ほどいるはずであるが、この移動が最近多かったのか。そういった実績はご存じか。
また、外国人登録から住民票登録になるが、利便性が向上したという話を若干されていたが、滞在外国人にとって、もう少し具体的にどう便利になるのかをお聞かせいただきたい。
○市民課長 まず、外国人の実質的な出入りの数字である。これは、当然のことながら毎月法務省に報告している。これが平均で約400人から500人の方が市内から出ている。それに対し、400人から500人の方が市外から市川市に転入している実績がある。
外国人の実質的なメリットについてである。まず、今まで手続上出入国管理と市川市の外国人登録法ということで二重管理になっており、特に在留資格の延長、それから在留資格の変更は、まず出入国管理局及び外国人登録法に基づく地方自治体への届け出が必要になっていたものが、出入国管理局のみへの届出になること。それからもう1つ、メリットになると、外国人登録法に関して、逆になくなることによって外国人が住民基本台帳法に記載されると、今まで記載事項証明、実質的には別にその外国人の身元をきちんと証明する証明書であるが、これを住民票にかえて発行できるということで、今までよりかなり時間的なメリットがあるということである。
主にはこの2つであるが、もう1つ重要なことは、外国人登録法で市役所できちんと管理することによって、今まで受けることができなかったのではなくて、登録がおくれたことによって受けられなかった等の住民サービスに関してもフォローすることができる。この3つのメリットがある。
○石原よしのり委員 外国人住民の移動の話で400から500人とのことだが、これが最近ふえているのか。このような話を聞いたので、その趣旨が少し違うと思うのでもう1度お答え願いたい。
今まで把握がおくれたのでサービスから漏れていたのではないかという話であるが、そういった事例やデータは何かあるのか。
○市民課長 実質的に外国人の出入りの増減となると、当然のことながら、まず登録人数がここ数年でも変わってきている。直近では平成23年、22年、21年、20年ぐらいからの数字であるが、1万3,000人から1万1,500人ぐらいまでの推移がある。まずこの数字があるということは、それだけの事実があるということである。それから、ご存じのとおり昨年の大震災のときにはかなりの転出入があって、その後も実質的には前に比べるとかなり転出入、移動はある。
登録自体がおくれる事例は、入国してきた外国人は、今まで14日以内に外国人登録として記載しなければならないが、実質的にそういうアナウンスが割とできていなかったりして、まず住んでしまって時間がたってから実は市川に住んでいたと外国人登録に来る方がいる。そうすると、子ども手当の場合等で日にちの期限が切れていたりした場合、次の月からになるという事例は今まで何度か聞いたことがある。
○石原よしのり委員 外国人登録の人口が減ってきているとの話であるが、過去の外国人登録人数は1万4,000人ぐらいまでなったこともあるのではないか。それから減ってきているのは、何も去年の大震災ではないと思う。その数年前からかなり減ってきているように私は記憶している。そう考えると、人口が減っているのは多分経済の、リーマンショック以降の停滞で帰られた方が多いということで、これは過去のバブル経済後も同じである。この話よりも、これは恐らく国内の外国人が、市川にいた方が大阪のほうへ行ってしまったとか、いろんな移動があるのではないか。日本人もそうであるが、いろんなことで、1回行ったらそこにいて何年かしたら帰って終わりではなくて、いろいろと移動が起こるということではないかと思っているが、その辺の見解はどうか。最近の移動が多かったのかと私は聞いたので、そこを明確にお答えいただきたい。
○市民課長 実質的な数字の移動はかなり多いと思う。これは私事で恐縮であるが、中国大使館の参事官の友人がいるが、中国の方は1カ所に定住するというよりも仲間で動く関係があり、どうしても地域性とか在留の関係で、実質的には学校等を変更することも結構あると。そうすると、一挙に動いてしまう。これは細かいところの例で申しわけないが、そういう事実も聞いている。現状とすると、外国人の方の出入りはかなり多いと認識している。
○石原よしのり委員 明確ではないが、最近中国の方とかがふえてきて、そういう方は結構動きが多いグループだということで、そういったいろいろな不都合も生じている、これがふえてきているという理解でいいか。
○市民課長 一応そういう理解で結構である。
○谷藤利子委員 本会議でかなり質疑があったが、その中でわからなかったところを確認したい。
今もメリットについてたくさんあるというご説明があったが、一方デメリットも、市として窓口で申請する文字がそれぞれ母国語になるためにいろいろと時間がかかったり、それに対応できる人の確保など、いろいろ課題もあるとあったが、そういうことだけなのか。もう1度確認したい。
それから、システムの変更等の経費も新たにかかってくることがあるのか。人材をふやさなければいけないことになるのか。経費の面でお聞かせいただきたい。
それから、本会議の答弁のメモで私自身がきちんと認識できなかったところであるが、台帳に登録してもしなくても、本人の選択だという理解でいいのか。それから、外国人登録証でもよいという答弁もあったように聞こえたが、その辺もう1度確認させていただきたい。
資格のカードがない方、資格がない方は外国人登録証でもよい、要するにこの住民基本台帳に登録しなくても、外国人登録証でもよいという。私自身が認識できなかったので、もう1度認識を確認したい。要するに、その辺が選択できることなのか。
○市民課長 まず課題の確認ということであるが、先ほど委員が言われたように、外国人の場合、母国語で書いてもいいことになっているので、当然のことながら我々日本人であるので、中国語の簡体文字やアルファベット、そういうものでもかなり判読に時間がかかる可能性もある。それから、今まで日本人の登録と違い、国籍や在留資格、期間、その他いろいろあるので、そういうものを当然チェックしなければならず時間がかかる可能性があるので、待ち時間が長くなる場合もあることが考えられる。ただ、本会議でも述べたとおり、この新たな試みというか、こういう法改正であるので、市民課も万全の対処をしているが、新たな課題がどう出てくるか、現状としてはわからないのが事実であるということで答弁をした次第である。
2番目にシステムの、これによって今後システム経費や人材的には経費がかかるのかということであるが、現状の既に開発してしまって今度動き出す経費に関してはメンテナンス経費、人材については現状いる外国人登録事務の職員がそちらに回るので、それで一応対応するという形で、人材的に大きくなる経費はないと思っているところである。
それから、在留外国人の方の在留カードのない方は自分で選択できるのかということについてである。こちらで答弁させていただいた内容は、まず、7月9日以降海外から在留に来る方は、空港もしくはそういうところで在留カードを持ってくる。この方が中長期に来る場合は市町村にそれを持ってきなさいと。ところが、今申したように市川市で今約1万2,000人近い外国人がいらっしゃるが、その方は特別永住者は別として外国人登録証を既にお持ちである。そういう方に関して、すぐ7月9日以降、在留カードがないからあなたは帰りなさいということではなくて、それを当分の間在留カードとしてみなすということである。実質的にはそういうものに対する不利益はない。
もう1つ、よくわからなかったが、在留カードでなくて市内に住むか住まないかの選択ができるというのは、結局3カ月以上の中長期で在留資格を持つが、その在留の資格によって、実質的に東京にいなくてはいけないとか、よく商社関係などの方は各地を仕事のために回るので、実質的には余りやっている暇がない。ただ、どこか1カ所に登録することは可能である。例えば、東京の千代田区に登録して新宿から大阪などに行ったりすることも可能であるので、そういう部分での選択肢はある。
○宮本 均委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 採決する。
本案を可決すべきものと決することに異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
議案第9号及び議案第10号
○宮本 均委員長 議案第9号消防救急デジタル無線装置の購入について及び議案第10号消防救急デジタル無線受令機の購入についてを一括議題とする。
両案の提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
また、デジタル無線機のカタログを用意してもらい、お手元に配付しているので、ご了承願いたい。
○共同指令センター設置準備担当室長 本会議以上の説明はない。よろしくご審査のほどお願い申し上げる。
○宮本 均委員長 両案に対する質疑はないか。
○谷藤利子委員 本会議でもかなり質疑があり、その中で少し気になったところをお聞かせいただきたい。
全部一括で入札しなかったのはなぜかという質疑に対して、一括でないほうが競争性が高まり、安価で入手できるからだというご答弁があった。それから、受令機のほうは予定価格の約16%という非常な安価で落札したことに対して、当初は受令機のみの価格ではなかったが、それに対して受令機のみのものがあったため安価になったという説明はあった。つまり、いずれも一般競争入札ということで価格が一番安いところが最優先と結果的にはなる。そういうことでは、こちら側の発注側にとって費用対効果では一番メリットがあるには違いないが、少し違う角度から見ると気になるところがある。
1つは、これだけたくさんの台数があり、競争性が発揮できるので別々に入札したということであるが、参加できるような市内業者はどこもないわけである。それは条件的に無理ということか。その辺をお聞かせいただきたい。
それから、これだけの台数があるならば、安く契約しようとすれば、別々にそれぞれ1社ずつということになる、あるいは一括ではないほうがむしろこの競争性が発揮できるということであるが、さらにもう少しいろいろな会社にお願いをして、それぞれの企業にとって、こちら市側だけではなくて、それぞれ受注するほうの企業にとってもメリットがあるような、さらなる分割発注が考えられなかったのか。
それから、受令機の予定価格との余りに大きい差額について、説明は本会議で何度もあったのでわかったが、市として受令機のみではこれぐらいになるという予定価格を出さなかったのか。結果的にこうなったということなのか。全くそういうのがあるということは知らなかったということなのか、その辺わからないのでお聞かせいただきたい。
それからもう1点、私の理解、認識ができなかったというかよくわからなかった点であるが、アナログを緊急車両十数台に残さざるを得ない、残さないと広域的に他市とのいろいろな連動ができないということであったか。アナログをずっと残さなければいけないのか、ある期限までは残さなければいけないのか、全部広域的にそろうまで残さなければいけないということなのか、その辺の理解が不十分なのでお聞かせいただきたい。
○共同指令センター設置準備担当室長 より細かく分割して発注すれば市内業者も参入できたのではないかというご質疑だと思うが、無線機、受令機とも機種を指定しない入札であることから、分割発注した場合は複数のメーカーの製品が現場に納入される可能性がある。操作方法を統一する必要がある消防救急用無線としては、その機種が何機種も入ってくるのは余り好ましくない。現場ですぐ活動をする上で、どこの車に行っても同じ機種でないと緊急のときには使い勝手としては好ましくないということで、無線機器については主に消防職員が使うものであり、受令機は23台の消防車両、消防団につけるが、あくまでもこれは受令内容を聞くだけのものであり、使用者が異なってくる部分があるので、今回の案件については2つに分割したところである。
また、アナログを緊急車両に残す件であるが、これは平成28年5月末までがアナログの使用期限となっている。千葉県は25年4月から県内で一斉に切りかえる方針であるが、日本全国を見ると、28年の5月までに切りかえればいいということになっているので、もし万が一デジタルに切りかわっていないところで災害等が起きて、緊急援助隊で行く場合は、デジタル無線では切りかわっていないところは通じないわけである。であるから、そういうものに対しては緊急車両にアナログ無線機を装備しておいて、現地の消防本部との交信、情報のやり取りをするということで残すものである。
○契約課長 市内業者の件である。入札参加資格に市内業者という要件を付すことができなかったかということであるが、本案件については入札参加適格者名簿の通信機、家電に登録のある全国290社を対象に一般競争入札をしている。事前に市内の登録のある業者に確認したが、こういった製品を納入可能であるという回答があった業者はなかった。したがって、全国の業者を対象にした次第である。
次に、受令機の予定価格の件であるが、当初、送信機能、受信機能を両方持つ機種の送信機能をなくしたものを想定していた。入札の直前に、もしかすると受信専用の機械があるのではないかという情報があったが、確実な情報ではなかったので、受信機能、送信機能の両方があるものを前提に予定価格を設定している。
○谷藤利子委員 大体わかったが、1つ確認したい。アナログを残すのは、千葉県内は25年4月からということであるが、緊急、大きな災害時等に広域的に県を出ての活動に出動する可能性もあるので残さなければいけないということでよいか。
そのときには、平成28年5月にはさらに発注をして全部取りそろえ終わるということなのか。緊急車両に必要なデジタルの無線機器、受令機も含めて今回は全部発注するということなのか。その辺の確認をしたい。
○宮本 均委員長 継続して発注があるかということか。
○谷藤利子委員 さらに、この28年でそれが要らなくなったときに、また発注を追加でするのか。今回で全部そろうことになるのか。
○共同指令センター設置準備担当室長 デジタル無線については、今回必要なものは、すべての車両への装備をすることになる。それに付加してアナログ無線を残すということであるので、そのときにもう1度購入するということではない。
○荒木詩郎委員 無線通信は、使用する隊員以外の部外者が傍受することは可能なのか。機密の保持という面から心配であるので、お答えいただきたい。
○共同指令センター設置準備担当室長 このデジタル無線については秘匿性がメリットの1つになっているので、個人情報等を傍受することはほかの方ではできない。あくまでもこの無線装置もしくは受令機を持っている消防関係のところでしか聞くことはできないということである。
○荒木詩郎委員 この受令機を手に入れることも不可能だと理解していいか。
○共同指令センター設置準備担当室長 この受令機についても、一般の方が手に入れようとしても、手に入れられないということである。
○石原よしのり委員 契約のほうでお聞きする。議案第10号の受令機のことである。やはり予定価格と大変大きく差が出ていることに、私もちょっと違和感を覚えている。いろいろと本会議のご答弁でも、もともと送受信機を想定したのに受令機が後からあったことがわかったということを言っているが、これはかなりお粗末なのかなという気がするのでお聞きする。受令機が実際にはあったわけである。それも、5月の入札のときに急に出てきたわけではなく、例えばカタログを見ても、これも2012年2月現在の仕様と書いてあるぐらいであるから、当然あったわけである。こういう情報収集ができなかったことはどうしてなのか。
それから、そういう意味でなぜこういう方々にお聞きできなかったのか。ここを見ただけでも、恐らく入札の結果で600万円台から1,400万円台ぐらいまで、受令機だけのものを当然入札しているはずである。だから、さっきのなぜわからなかったかという点。
それから、こんなことを聞くとなんであるが、もしわからなくて入札の応募が、ではみんな送受信機を応札してきて、実際に3,000万円とかで入札されてしまった後にこれがあったということになりかねない。その辺の反省というか、対応についてどう考えているか。
○契約課長 送受信両方のものを予定価格と設定したということであるが、受令専門の機種については、入札が終了して落札した業者に事情を聞いてみたところ、入札の直前になって受令専門の機種が開発され、これも納入できる見込みがあるということでメーカーのほうから確証が得られたということがあり、この価格で応札してきたということを事情聴取で確認したところである。今後、こういった情報をという話もあったが、今回は千葉県が先行的に購入する物品であったことから、多少そういった点もあるが、今後とも適正な機種、市にとって機能を満足するものがあれば、情報収集して適切に入札を執行していきたいと考えている。
○石原よしのり委員 例えば、同じ物をこれから千葉県の広域で皆さんがお使いになる。よそも同じように入札して買っているわけである。例えば、先に入札して安い受令機だけを買ったという情報はないのか。
○契約課長 千葉県内の入札の状況では市川市がある程度先行しており、ほかの市で購入しているものは市川市の入札の後ということであったので、他市の状況についてもその時点では市川市のほうは情報を把握していなかったものである。
○石原よしのり委員 逆に言えば、ほかの市がこういう失敗をしないように教えてあげることはできるのか。
○契約課長 入札結果についてはすべてオープンになっているので、こちらから積極的にということではないが、情報は開示している。なお、消防のほうも連絡網等もあると思うので、そういったところでも話題にはなるかと思っている。
○石原よしのり委員 わかった。結果的に600万円で済んでよかった。結構である。
○小泉文人委員 今、市川市のほうが先行して入札が行われたとなっているが、千葉県で本当に一番なのか、再度ご確認させていただきたい。
県の消防無線ではもう入れていると思うが、そちらのメーカーは何を入れているのか。
それと同時に、今回何社かの入札があったが、そもそもアナログからデジタルにかわる際、電波の流れが変わるらしく、テレビ等もそうであるが、東京タワーからスカイツリーにかわる際は、多分デジタルがストレートの電波のようであるので、それで高く上げなければ高い建物に対応しないと。であるから、広域的に考えていくと、例えば山や高い建物を挟んだ際、デジタル無線のほうが若干傍受というか、受ける側が厳しくなるというような意見が県のほうでもたしかあったかと思うが、その辺の確認は今回の沖電気と株式会社CSRの受令機等の確認はどのようにされているのかお答え願いたい。
○共同指令センター設置準備担当室長 まず、県のメーカーがどちらかについては、県のメーカーは共同整備の基地局の部分のことだと思われるが、これはNECの基地局の機械のものを入れている。
アナログからデジタルになり流れが変わり、電波の到達の形はどうだということであるが、これは電波伝搬調査を千葉県域一体整備ということで、その中で県が実施しており、市川市についてもデジタルの周波数を、テストの電波を出して、市川消防の基地局のところでどの程度の受信レベルがあるか調査をした。消防側で、今までアナログ無線でもなかなか入りづらかった部分を業者のほうへ教えて、ここの部分を重点的に見てほしいということで今まで受信しにくかった部分について調査をした結果は良好であった。ほかにも市川全般を走行してずっと調査したが、特別不感地帯はないということであった。ただ、どうしても電波の関係なので、高いビルの本当の陰などに行くと、若干通じないところもあるかとは思う。
○契約課長 市川市の入札が他の団体に比べてどうなのかとのことである。5月に市川市は入札しているが、千葉市が今月入札の予定、あるいは船橋市はまだ発注の予定が立っていないということであった。先行した団体としては、松戸市ではもう既に公募型の指名競争入札で三峰無線ということで結果は出ていたが、比較的早く県内で入札を実施しているということである。
○小泉文人委員 ということは、松戸市のほうは入札をしているということで、先行しているといえば多分県内でも先行しているのであろう。ただし、石原委員からお話があったが、この価格差は下調べがなっていないと思うし、ここについてはもう1度契約課のほうでしっかりとされたほうがいいのではないかということを指摘しておく。
○宮本 均委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 両案に対する討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 まず、議案第9号を採決する。
本案を可決すべきものと決することに異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
次に、議案第10号を採決する。
本案を可決すべきものと決することに異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
両案の提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
また、デジタル無線機のカタログを用意してもらい、お手元に配付しているので、ご了承願いたい。
○共同指令センター設置準備担当室長 本会議以上の説明はない。よろしくご審査のほどお願い申し上げる。
○宮本 均委員長 両案に対する質疑はないか。
○谷藤利子委員 本会議でもかなり質疑があり、その中で少し気になったところをお聞かせいただきたい。
全部一括で入札しなかったのはなぜかという質疑に対して、一括でないほうが競争性が高まり、安価で入手できるからだというご答弁があった。それから、受令機のほうは予定価格の約16%という非常な安価で落札したことに対して、当初は受令機のみの価格ではなかったが、それに対して受令機のみのものがあったため安価になったという説明はあった。つまり、いずれも一般競争入札ということで価格が一番安いところが最優先と結果的にはなる。そういうことでは、こちら側の発注側にとって費用対効果では一番メリットがあるには違いないが、少し違う角度から見ると気になるところがある。
1つは、これだけたくさんの台数があり、競争性が発揮できるので別々に入札したということであるが、参加できるような市内業者はどこもないわけである。それは条件的に無理ということか。その辺をお聞かせいただきたい。
それから、これだけの台数があるならば、安く契約しようとすれば、別々にそれぞれ1社ずつということになる、あるいは一括ではないほうがむしろこの競争性が発揮できるということであるが、さらにもう少しいろいろな会社にお願いをして、それぞれの企業にとって、こちら市側だけではなくて、それぞれ受注するほうの企業にとってもメリットがあるような、さらなる分割発注が考えられなかったのか。
それから、受令機の予定価格との余りに大きい差額について、説明は本会議で何度もあったのでわかったが、市として受令機のみではこれぐらいになるという予定価格を出さなかったのか。結果的にこうなったということなのか。全くそういうのがあるということは知らなかったということなのか、その辺わからないのでお聞かせいただきたい。
それからもう1点、私の理解、認識ができなかったというかよくわからなかった点であるが、アナログを緊急車両十数台に残さざるを得ない、残さないと広域的に他市とのいろいろな連動ができないということであったか。アナログをずっと残さなければいけないのか、ある期限までは残さなければいけないのか、全部広域的にそろうまで残さなければいけないということなのか、その辺の理解が不十分なのでお聞かせいただきたい。
○共同指令センター設置準備担当室長 より細かく分割して発注すれば市内業者も参入できたのではないかというご質疑だと思うが、無線機、受令機とも機種を指定しない入札であることから、分割発注した場合は複数のメーカーの製品が現場に納入される可能性がある。操作方法を統一する必要がある消防救急用無線としては、その機種が何機種も入ってくるのは余り好ましくない。現場ですぐ活動をする上で、どこの車に行っても同じ機種でないと緊急のときには使い勝手としては好ましくないということで、無線機器については主に消防職員が使うものであり、受令機は23台の消防車両、消防団につけるが、あくまでもこれは受令内容を聞くだけのものであり、使用者が異なってくる部分があるので、今回の案件については2つに分割したところである。
また、アナログを緊急車両に残す件であるが、これは平成28年5月末までがアナログの使用期限となっている。千葉県は25年4月から県内で一斉に切りかえる方針であるが、日本全国を見ると、28年の5月までに切りかえればいいということになっているので、もし万が一デジタルに切りかわっていないところで災害等が起きて、緊急援助隊で行く場合は、デジタル無線では切りかわっていないところは通じないわけである。であるから、そういうものに対しては緊急車両にアナログ無線機を装備しておいて、現地の消防本部との交信、情報のやり取りをするということで残すものである。
○契約課長 市内業者の件である。入札参加資格に市内業者という要件を付すことができなかったかということであるが、本案件については入札参加適格者名簿の通信機、家電に登録のある全国290社を対象に一般競争入札をしている。事前に市内の登録のある業者に確認したが、こういった製品を納入可能であるという回答があった業者はなかった。したがって、全国の業者を対象にした次第である。
次に、受令機の予定価格の件であるが、当初、送信機能、受信機能を両方持つ機種の送信機能をなくしたものを想定していた。入札の直前に、もしかすると受信専用の機械があるのではないかという情報があったが、確実な情報ではなかったので、受信機能、送信機能の両方があるものを前提に予定価格を設定している。
○谷藤利子委員 大体わかったが、1つ確認したい。アナログを残すのは、千葉県内は25年4月からということであるが、緊急、大きな災害時等に広域的に県を出ての活動に出動する可能性もあるので残さなければいけないということでよいか。
そのときには、平成28年5月にはさらに発注をして全部取りそろえ終わるということなのか。緊急車両に必要なデジタルの無線機器、受令機も含めて今回は全部発注するということなのか。その辺の確認をしたい。
○宮本 均委員長 継続して発注があるかということか。
○谷藤利子委員 さらに、この28年でそれが要らなくなったときに、また発注を追加でするのか。今回で全部そろうことになるのか。
○共同指令センター設置準備担当室長 デジタル無線については、今回必要なものは、すべての車両への装備をすることになる。それに付加してアナログ無線を残すということであるので、そのときにもう1度購入するということではない。
○荒木詩郎委員 無線通信は、使用する隊員以外の部外者が傍受することは可能なのか。機密の保持という面から心配であるので、お答えいただきたい。
○共同指令センター設置準備担当室長 このデジタル無線については秘匿性がメリットの1つになっているので、個人情報等を傍受することはほかの方ではできない。あくまでもこの無線装置もしくは受令機を持っている消防関係のところでしか聞くことはできないということである。
○荒木詩郎委員 この受令機を手に入れることも不可能だと理解していいか。
○共同指令センター設置準備担当室長 この受令機についても、一般の方が手に入れようとしても、手に入れられないということである。
○石原よしのり委員 契約のほうでお聞きする。議案第10号の受令機のことである。やはり予定価格と大変大きく差が出ていることに、私もちょっと違和感を覚えている。いろいろと本会議のご答弁でも、もともと送受信機を想定したのに受令機が後からあったことがわかったということを言っているが、これはかなりお粗末なのかなという気がするのでお聞きする。受令機が実際にはあったわけである。それも、5月の入札のときに急に出てきたわけではなく、例えばカタログを見ても、これも2012年2月現在の仕様と書いてあるぐらいであるから、当然あったわけである。こういう情報収集ができなかったことはどうしてなのか。
それから、そういう意味でなぜこういう方々にお聞きできなかったのか。ここを見ただけでも、恐らく入札の結果で600万円台から1,400万円台ぐらいまで、受令機だけのものを当然入札しているはずである。だから、さっきのなぜわからなかったかという点。
それから、こんなことを聞くとなんであるが、もしわからなくて入札の応募が、ではみんな送受信機を応札してきて、実際に3,000万円とかで入札されてしまった後にこれがあったということになりかねない。その辺の反省というか、対応についてどう考えているか。
○契約課長 送受信両方のものを予定価格と設定したということであるが、受令専門の機種については、入札が終了して落札した業者に事情を聞いてみたところ、入札の直前になって受令専門の機種が開発され、これも納入できる見込みがあるということでメーカーのほうから確証が得られたということがあり、この価格で応札してきたということを事情聴取で確認したところである。今後、こういった情報をという話もあったが、今回は千葉県が先行的に購入する物品であったことから、多少そういった点もあるが、今後とも適正な機種、市にとって機能を満足するものがあれば、情報収集して適切に入札を執行していきたいと考えている。
○石原よしのり委員 例えば、同じ物をこれから千葉県の広域で皆さんがお使いになる。よそも同じように入札して買っているわけである。例えば、先に入札して安い受令機だけを買ったという情報はないのか。
○契約課長 千葉県内の入札の状況では市川市がある程度先行しており、ほかの市で購入しているものは市川市の入札の後ということであったので、他市の状況についてもその時点では市川市のほうは情報を把握していなかったものである。
○石原よしのり委員 逆に言えば、ほかの市がこういう失敗をしないように教えてあげることはできるのか。
○契約課長 入札結果についてはすべてオープンになっているので、こちらから積極的にということではないが、情報は開示している。なお、消防のほうも連絡網等もあると思うので、そういったところでも話題にはなるかと思っている。
○石原よしのり委員 わかった。結果的に600万円で済んでよかった。結構である。
○小泉文人委員 今、市川市のほうが先行して入札が行われたとなっているが、千葉県で本当に一番なのか、再度ご確認させていただきたい。
県の消防無線ではもう入れていると思うが、そちらのメーカーは何を入れているのか。
それと同時に、今回何社かの入札があったが、そもそもアナログからデジタルにかわる際、電波の流れが変わるらしく、テレビ等もそうであるが、東京タワーからスカイツリーにかわる際は、多分デジタルがストレートの電波のようであるので、それで高く上げなければ高い建物に対応しないと。であるから、広域的に考えていくと、例えば山や高い建物を挟んだ際、デジタル無線のほうが若干傍受というか、受ける側が厳しくなるというような意見が県のほうでもたしかあったかと思うが、その辺の確認は今回の沖電気と株式会社CSRの受令機等の確認はどのようにされているのかお答え願いたい。
○共同指令センター設置準備担当室長 まず、県のメーカーがどちらかについては、県のメーカーは共同整備の基地局の部分のことだと思われるが、これはNECの基地局の機械のものを入れている。
アナログからデジタルになり流れが変わり、電波の到達の形はどうだということであるが、これは電波伝搬調査を千葉県域一体整備ということで、その中で県が実施しており、市川市についてもデジタルの周波数を、テストの電波を出して、市川消防の基地局のところでどの程度の受信レベルがあるか調査をした。消防側で、今までアナログ無線でもなかなか入りづらかった部分を業者のほうへ教えて、ここの部分を重点的に見てほしいということで今まで受信しにくかった部分について調査をした結果は良好であった。ほかにも市川全般を走行してずっと調査したが、特別不感地帯はないということであった。ただ、どうしても電波の関係なので、高いビルの本当の陰などに行くと、若干通じないところもあるかとは思う。
○契約課長 市川市の入札が他の団体に比べてどうなのかとのことである。5月に市川市は入札しているが、千葉市が今月入札の予定、あるいは船橋市はまだ発注の予定が立っていないということであった。先行した団体としては、松戸市ではもう既に公募型の指名競争入札で三峰無線ということで結果は出ていたが、比較的早く県内で入札を実施しているということである。
○小泉文人委員 ということは、松戸市のほうは入札をしているということで、先行しているといえば多分県内でも先行しているのであろう。ただし、石原委員からお話があったが、この価格差は下調べがなっていないと思うし、ここについてはもう1度契約課のほうでしっかりとされたほうがいいのではないかということを指摘しておく。
○宮本 均委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 両案に対する討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 まず、議案第9号を採決する。
本案を可決すべきものと決することに異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
次に、議案第10号を採決する。
本案を可決すべきものと決することに異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
議案第11号都市締結について
○宮本 均委員長 議案第11号都市締結についてを議題とする。
提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○国際交流課長 本会議以上の説明はない。よろしくご審査のほどお願い申し上げる。
○宮本 均委員長 質疑はないか。
○桜井雅人委員 イッシー・レ・ムリノー市との都市締結については、2月定例会の予算のときにもいろいろ聞いたのでそんなに聞くこともないが、ただ、今回4月に事前協議のために市長、職員が訪問していたというのは、議案が提出されて初めて私は知った。市民への周知という点ではどうだったのか、お考えをお聞かせいただきたい。
本会議での質疑のときに、4月の事前協議のときにかかった経費、10月に今度調印のときにかかる経費について、若干答弁があったかと思うが、確認のため、合わせて幾らかかるのかも教えていただきたい。
これも本会議での答弁で、イッシー・レ・ムリノー市は今まで既に都市締結している4市とは違う、余りお金のかからないようにといった答弁だったかと思うが、これはイッシー・レ・ムリノー市だけなのか。今既に都市締結している4市との間でも見直すという考えなのか。
○国際交流課長 3点のご質疑である。
まず初めに、今回の4月の訪仏に関する情報提供ということである。市民への情報提供は、当然今回の議決を得たら積極的な情報提供はしていくつもりではあるが、現段階で、議決前の協議の段階であるため、さきの訪仏内容については公表をしていない。当然、訪仏前から訪仏後については決裁や復命等、きちんと手続を踏んで報告を上げている。こういったものについては、情報公開請求のもとにいつでも公開できるように準備はしている。
2点目の経費について、本会議でも部長から答弁があったが、改めてご説明すると、今回の4月の訪問に関する経費としては、議会でご承認をいただいた予算に基づき、市長及び職員3名、計4名の渡航費用、これは主に航空運賃、宿泊費、日当であるが、約164万2,000円、そして現地の通訳委託料として49万8,000円、合計約214万円としたところである。10月の調印時にかかる経費については、市長部局の予算として渡航費用で約277万円、通訳委託料として約100万円を計上しているところであるが、現段階では実施額については確定していない。
3点目のお金のかからない交流の件であるが、今回の締結に関して言うと、自治体間交流そのものは、やはり自治体間交流をする中で、それが下地となって目的とする青少年や市民の交流を円滑に取り組んでいくという、そういったものになると認識しているが、今回の例えば4月の訪仏に関しても、当初予算よりも大幅に少ない費用で、日程も4泊6日という非常にタイトな内容で実施してきている。これまでの都市締結をしている都市との交流についても含めて、公式団の相互訪問が都市締結の主目的ではないということを基本的に認識しておるところであり、必要最小限の経費で実のある交流をしていくという姿勢は変わりない。したがって、これまで締結してきている都市についても、その都度交流協議書等々で経費をかけない交流をしていくということで考えている。
○桜井雅人委員 まず経費について、4月に行ったときに大体214万円、10月が377万円、合わせると591万円になる。当初予算で組んだとおりということであったが、2月定例会のときに請求していただいた資料では、旅費が553万7,000円となっており、若干ずれがある。この資料を見ると、市長及び職員2名となっているが、先ほどの答弁では3名だったのか。この違いが生じた理由は何かあるのか。
○国際交流課長 経費の違いが生じた理由であるが、当初予算時には、人数を市長ほか部長級の2名と予想して予算計上したところである。実際に今回渡仏する際に極力最少の経費で行こうということで業者から見積もりをとったところ、予算が非常に安く抑えられたということもあり、実質協議に本当に有意義な、私も含めて担当もそこに入れて渡仏をしたということである。その差が出たということである。
○戸村節子委員 議案を見ると、イッシー・レ・ムリノー市に対して花と緑であるとか、芸術であるとか、ICTであるとか、また青少年の交流ということもおっしゃっていた。課長も行かれたと思うが、もう少し具体的にどんなことが期待できるのか、市川市があちらに学べることは何なのかお聞かせいただきたい。
○国際交流課長 相手の市に学べるところは何かという見解の質疑である。今回、私も現地に赴き具体的にサンティニ市長、担当者とるる協議をしたところであり、あわせて、かなり多くの施設を視察することができた。その中で、今回の盟約書案にも載せている分野について、あえて3つの分野を載せているが、着目した観点から申し上げると、例えばICT施策である。イッシー市はサンティニ市長のもとで非常に先進的な取り組みをたくさんやられているが、その中でも特にすごいと思ったのは、遠隔地というか、離れていても会議の場で音声や映像で会話ができるシステム、仕組みを活用して、例えば子育ての見守りサービスや、まちづくりに対しての市民参加を得た議論ができるとか、自宅にいながらの行政参加ができたり、自宅にいながらの情報提供、相談対応ができる、こういった仕組みがこのICTの中では非常にすばらしいと実感したところである。
また、花と緑の街施策に関して言えば、イッシー・レ・ムリノー市は至るところ緑化施策で花と緑がいっぱいであり、市川市は今の市長のもとでガーデニング・シティいちかわを目指してまちづくりをしているので、そういった意味では市民参加もそこに入れた取り組みに非常に参考になるものがあるということを感じた。
また、文化芸術の分野においては、イッシー・レ・ムリノー市では非常に日本語熱が高いものがある。また、日本の書とか茶道、お花といった伝統文化に対する市民の興味や関心、こういったものが非常に大切にされているというのが手に取るようにわかった。
中でも、今回盟約書でうたっている青少年の交流については、サンティニ市長が3年前に市川市を訪れたときに福栄中学校を訪問して、福栄中の生徒が校内の清掃をやっている姿を見て非常に感銘を受けたと聞いている。今回も訪仏したときに、あの市川市に行ったときにああいう生徒の姿を見て、非常に市川市と青少年交流をやることがイッシー・レ・ムリノー市にとって非常に大事なんだということを今回訪仏したときにも非常に強調されていたように思った。
したがって、こういった分野を通しながら、青少年交流や、あるいは市民交流はより積極的に、より促進できるような形で今回都市締結をしようという運びになった。このように考えているところである。
○石原よしのり委員 私も今戸村委員がおっしゃったようなことも聞きたかったので、そこがダブってしまうので、最後に1点だけ伺う。昨年、議員発議で出た話であるから、我々が反対するとかそういった問題ではないと思っている。お伺いしたいのは、それ以来事務局での具体的検討を始めて、そして今回渡仏されての具体的打ち合わせ、それを通じて、渡仏とその前の準備ですね。結局、我々議会のほうや過去にこんな方向でといった中から、やはりここは具体的な検討の結果、やはり進めていきたいというようなことが出てきたというものを明確に教えてほしいということと、それを通じて事務局が準備を通じて具体的にこういう期待が持てるということを、そこを当初の大きな期待に比べて具体的なこういうところがねらいであるということがあれば教えてほしい。
○国際交流課長 具体的な大きなねらいということ、イッシー・レ・ムリノー市との締結ととらえているが、今も答弁したが、議決をいただいた後、担当者間でメールを通じてどうやって締結をしていこうか、どんな分野でやっていこうか、詳細にわたってメール交換をしながら進めてきた。一定の双方の理解のもとで、実は今回渡仏した。ただ、メールでのやり取りであったため、本当のニュアンスというか、向こうのとらえ方、実感というものが正直わからない面も一部あった。現実に渡仏したときに、これまで協議をしてきたテーマ、分野、そういった内容について、実際に直接顔を見て議論、協議をする中で一番感じたのは、先ほども答弁したが、やはり青少年という観点、これは市川市もたくさん強いものを持っているが、それ以上にイッシー・レ・ムリノー市がすごく深い強い思いを持っていたということが、渡仏して協議する中で感じた。
というのは、大久保市長と先方のサンティニ市長のトップ会談を経て、その後も本当に最後、向こうを出てくる間際にもう1度担当の助役が青少年交流についてもう1回細部、細かいことを調整しようという申し出があって、急遽その場で具体的な青少年交流の方法や内容といったものを詰める協議の場が持たれた。このことから見ても、やはり私どもとしては青少年や市民交流をより積極的にするための今回の都市締結であるので、こういったことから考えると、改めて協議の段階ではわからなかったものが実際渡仏して、向こうの思いの強さというものが実感でき、青少年交流の分野では感じたところである。
○石原よしのり委員 わかった。そういう具体的な準備のやりとりや訪問で、特にその青少年交流のところに活路というか、メリットが出そうだと感じたということである。ぜひ熱いうちにその辺上手なプログラムを組み立ていっていただければと思う。
○小泉文人委員 幾つか教えていただきたいと思うが、イッシー・レ・ムリノー市と本市との締結に当たって、友好的な協力関係を築いていこうと最初に手を差し伸べたのはどちらかということを教えていただきたい。
協力関係を推進していくことを確認したのが2009年4月15日となっていて、その前ぐらいから話があったと思うが、そもそもこれは前市長からの引き継ぎなのかどうかお聞きしたい。もちろんこのタイミングでパートナーシティの締結というのは時間がかかったのでこのタイミングとなっているかと思うが、冒頭、始まりは前市長から引き継いで今あるかどうかをもう1度確認させていただきたい。
また、ICT施策というふうにお話をいただいているが、ICT施策、課長のところではないので質疑はしないが、ICT施策を推し進めるには今の市川市では体力的にちょっときついのかなと思っているので、この辺、少し書き方を考えたほうがいいのかなと思う。
2つお願いする。
○国際交流課長 大きく2点のご質疑かと思う。
最初はどちらから始まったのかということで、これは実は3年前にフランスのイッシー・レ・ムリノー市側が、日本のどこかの市とICTを中心とした交流をしたいという申し出が総務省にあった。総務省を通じてクレアという外郭団体が具体的に日本のどこかの都市を当たった。イッシー・レ・ムリノー市の希望は、首都圏に近いところのどこかの市であったと伺っている。当初は三鷹市が候補に上がったようであるが、三鷹市は断ったということがあり、首都圏に近い千葉県の市川市に話があり、前市長の時代にICTを中心とした合意書を結んでいこうという話になったと聞いている。
それから、これは引き継ぎなのかということであるが、それと、もちろんそういった合意書を交わすというのは都市間の大事な市としての事務手続であるので、それを尊重しながら交流を進めていくのは大事だと思っている。それを受けての昨年の市川市議会での議決なのだろうと私どもとらえており、その議決を得た以上は新たな都市締結、新たな目的、新たなねらいを模索しながら、お互い協議しながら都市締結の形を進んでいきたいと考えている。
○小泉文人委員 今答弁にあったが、ではなぜ三鷹市が協力関係をお断りされたのかという理由を知っていたらお答えいただきたい。
また、今私たちが受けるというのはわかったが、三鷹市と市川市の差はどこにあったのか知りたいので教えてほしい。
○国際交流課長 三鷹市が断った明確な理由は今把握していない。後刻調べてご報告申し上げたい。
○青山博一副委員長 交流を否定するものではないが、ICT等は日本のほうがフランスよりいろんな意味で進んでいる。それと、いつも国際交流するときに青少年とか文化とか子供たちを引き合いにするが、これから国際交流するのであれば、できるのであればフランスのよさ、そういったものの経済効果が上がるような国際交流にも踏み込んでいったらどうか。フランスであればワインとか、それは商工振興課とも連携しながら、フランスのワインを安く輸入して市川ブランドでやるとか、そういう経済効果を上げるような国際交流もしていかないと、ただ文化とか青少年のためとか、詭弁を言っているが、日本の青少年とフランスの青少年は体格も違うし、もう全然違う。そんなの、根本的に交流はできない。
○宮本 均委員長 個人の意見も大事であるが、質疑を行ってほしい。
○青山博一副委員長 そういった意味で、これからもしするのであれば、そういったものを組み込んでいっては、一応意見として言っておく。
○宮本 均委員長 今は質疑を求めている。
○青山博一副委員長 さっきのICTの件は、日本のほうが進んでいるが、フランスとはどのようなところに差があるのか。
○国際交流課長 ICTは日本が進んでいる、私も専門ではないので詳しくわからないが、実際現地に赴いてみて、ICT技術の活用の方法に非常にすばらしいものがあると思った。明らかにそれは、市川市もICTを進めているが、活用の方法、幅の広さにはまだ若干差があるのではないかというのが正直なところである。したがって、双方の意見交換、自治体間交流の中でしっかり活用方法やノウハウを意見交換する中で、活用を広くいいまちづくりにつなげていくような交流ができればいいと考えている。
○青山博一副委員長 先走ってしまうところがあり、いつもご無礼を申しわけない。そういうことで、これから交流するのであれば前向きな交流をよろしくお願いしたい。
○宮本 均委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 討論の発言はないか。
〔桜井雅人委員 反対討論〕
○宮本 均委員長 採決する。
本案を可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者挙手〕
○宮本 均委員長 挙手多数。よって本案は可決すべきものと決した。
提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○国際交流課長 本会議以上の説明はない。よろしくご審査のほどお願い申し上げる。
○宮本 均委員長 質疑はないか。
○桜井雅人委員 イッシー・レ・ムリノー市との都市締結については、2月定例会の予算のときにもいろいろ聞いたのでそんなに聞くこともないが、ただ、今回4月に事前協議のために市長、職員が訪問していたというのは、議案が提出されて初めて私は知った。市民への周知という点ではどうだったのか、お考えをお聞かせいただきたい。
本会議での質疑のときに、4月の事前協議のときにかかった経費、10月に今度調印のときにかかる経費について、若干答弁があったかと思うが、確認のため、合わせて幾らかかるのかも教えていただきたい。
これも本会議での答弁で、イッシー・レ・ムリノー市は今まで既に都市締結している4市とは違う、余りお金のかからないようにといった答弁だったかと思うが、これはイッシー・レ・ムリノー市だけなのか。今既に都市締結している4市との間でも見直すという考えなのか。
○国際交流課長 3点のご質疑である。
まず初めに、今回の4月の訪仏に関する情報提供ということである。市民への情報提供は、当然今回の議決を得たら積極的な情報提供はしていくつもりではあるが、現段階で、議決前の協議の段階であるため、さきの訪仏内容については公表をしていない。当然、訪仏前から訪仏後については決裁や復命等、きちんと手続を踏んで報告を上げている。こういったものについては、情報公開請求のもとにいつでも公開できるように準備はしている。
2点目の経費について、本会議でも部長から答弁があったが、改めてご説明すると、今回の4月の訪問に関する経費としては、議会でご承認をいただいた予算に基づき、市長及び職員3名、計4名の渡航費用、これは主に航空運賃、宿泊費、日当であるが、約164万2,000円、そして現地の通訳委託料として49万8,000円、合計約214万円としたところである。10月の調印時にかかる経費については、市長部局の予算として渡航費用で約277万円、通訳委託料として約100万円を計上しているところであるが、現段階では実施額については確定していない。
3点目のお金のかからない交流の件であるが、今回の締結に関して言うと、自治体間交流そのものは、やはり自治体間交流をする中で、それが下地となって目的とする青少年や市民の交流を円滑に取り組んでいくという、そういったものになると認識しているが、今回の例えば4月の訪仏に関しても、当初予算よりも大幅に少ない費用で、日程も4泊6日という非常にタイトな内容で実施してきている。これまでの都市締結をしている都市との交流についても含めて、公式団の相互訪問が都市締結の主目的ではないということを基本的に認識しておるところであり、必要最小限の経費で実のある交流をしていくという姿勢は変わりない。したがって、これまで締結してきている都市についても、その都度交流協議書等々で経費をかけない交流をしていくということで考えている。
○桜井雅人委員 まず経費について、4月に行ったときに大体214万円、10月が377万円、合わせると591万円になる。当初予算で組んだとおりということであったが、2月定例会のときに請求していただいた資料では、旅費が553万7,000円となっており、若干ずれがある。この資料を見ると、市長及び職員2名となっているが、先ほどの答弁では3名だったのか。この違いが生じた理由は何かあるのか。
○国際交流課長 経費の違いが生じた理由であるが、当初予算時には、人数を市長ほか部長級の2名と予想して予算計上したところである。実際に今回渡仏する際に極力最少の経費で行こうということで業者から見積もりをとったところ、予算が非常に安く抑えられたということもあり、実質協議に本当に有意義な、私も含めて担当もそこに入れて渡仏をしたということである。その差が出たということである。
○戸村節子委員 議案を見ると、イッシー・レ・ムリノー市に対して花と緑であるとか、芸術であるとか、ICTであるとか、また青少年の交流ということもおっしゃっていた。課長も行かれたと思うが、もう少し具体的にどんなことが期待できるのか、市川市があちらに学べることは何なのかお聞かせいただきたい。
○国際交流課長 相手の市に学べるところは何かという見解の質疑である。今回、私も現地に赴き具体的にサンティニ市長、担当者とるる協議をしたところであり、あわせて、かなり多くの施設を視察することができた。その中で、今回の盟約書案にも載せている分野について、あえて3つの分野を載せているが、着目した観点から申し上げると、例えばICT施策である。イッシー市はサンティニ市長のもとで非常に先進的な取り組みをたくさんやられているが、その中でも特にすごいと思ったのは、遠隔地というか、離れていても会議の場で音声や映像で会話ができるシステム、仕組みを活用して、例えば子育ての見守りサービスや、まちづくりに対しての市民参加を得た議論ができるとか、自宅にいながらの行政参加ができたり、自宅にいながらの情報提供、相談対応ができる、こういった仕組みがこのICTの中では非常にすばらしいと実感したところである。
また、花と緑の街施策に関して言えば、イッシー・レ・ムリノー市は至るところ緑化施策で花と緑がいっぱいであり、市川市は今の市長のもとでガーデニング・シティいちかわを目指してまちづくりをしているので、そういった意味では市民参加もそこに入れた取り組みに非常に参考になるものがあるということを感じた。
また、文化芸術の分野においては、イッシー・レ・ムリノー市では非常に日本語熱が高いものがある。また、日本の書とか茶道、お花といった伝統文化に対する市民の興味や関心、こういったものが非常に大切にされているというのが手に取るようにわかった。
中でも、今回盟約書でうたっている青少年の交流については、サンティニ市長が3年前に市川市を訪れたときに福栄中学校を訪問して、福栄中の生徒が校内の清掃をやっている姿を見て非常に感銘を受けたと聞いている。今回も訪仏したときに、あの市川市に行ったときにああいう生徒の姿を見て、非常に市川市と青少年交流をやることがイッシー・レ・ムリノー市にとって非常に大事なんだということを今回訪仏したときにも非常に強調されていたように思った。
したがって、こういった分野を通しながら、青少年交流や、あるいは市民交流はより積極的に、より促進できるような形で今回都市締結をしようという運びになった。このように考えているところである。
○石原よしのり委員 私も今戸村委員がおっしゃったようなことも聞きたかったので、そこがダブってしまうので、最後に1点だけ伺う。昨年、議員発議で出た話であるから、我々が反対するとかそういった問題ではないと思っている。お伺いしたいのは、それ以来事務局での具体的検討を始めて、そして今回渡仏されての具体的打ち合わせ、それを通じて、渡仏とその前の準備ですね。結局、我々議会のほうや過去にこんな方向でといった中から、やはりここは具体的な検討の結果、やはり進めていきたいというようなことが出てきたというものを明確に教えてほしいということと、それを通じて事務局が準備を通じて具体的にこういう期待が持てるということを、そこを当初の大きな期待に比べて具体的なこういうところがねらいであるということがあれば教えてほしい。
○国際交流課長 具体的な大きなねらいということ、イッシー・レ・ムリノー市との締結ととらえているが、今も答弁したが、議決をいただいた後、担当者間でメールを通じてどうやって締結をしていこうか、どんな分野でやっていこうか、詳細にわたってメール交換をしながら進めてきた。一定の双方の理解のもとで、実は今回渡仏した。ただ、メールでのやり取りであったため、本当のニュアンスというか、向こうのとらえ方、実感というものが正直わからない面も一部あった。現実に渡仏したときに、これまで協議をしてきたテーマ、分野、そういった内容について、実際に直接顔を見て議論、協議をする中で一番感じたのは、先ほども答弁したが、やはり青少年という観点、これは市川市もたくさん強いものを持っているが、それ以上にイッシー・レ・ムリノー市がすごく深い強い思いを持っていたということが、渡仏して協議する中で感じた。
というのは、大久保市長と先方のサンティニ市長のトップ会談を経て、その後も本当に最後、向こうを出てくる間際にもう1度担当の助役が青少年交流についてもう1回細部、細かいことを調整しようという申し出があって、急遽その場で具体的な青少年交流の方法や内容といったものを詰める協議の場が持たれた。このことから見ても、やはり私どもとしては青少年や市民交流をより積極的にするための今回の都市締結であるので、こういったことから考えると、改めて協議の段階ではわからなかったものが実際渡仏して、向こうの思いの強さというものが実感でき、青少年交流の分野では感じたところである。
○石原よしのり委員 わかった。そういう具体的な準備のやりとりや訪問で、特にその青少年交流のところに活路というか、メリットが出そうだと感じたということである。ぜひ熱いうちにその辺上手なプログラムを組み立ていっていただければと思う。
○小泉文人委員 幾つか教えていただきたいと思うが、イッシー・レ・ムリノー市と本市との締結に当たって、友好的な協力関係を築いていこうと最初に手を差し伸べたのはどちらかということを教えていただきたい。
協力関係を推進していくことを確認したのが2009年4月15日となっていて、その前ぐらいから話があったと思うが、そもそもこれは前市長からの引き継ぎなのかどうかお聞きしたい。もちろんこのタイミングでパートナーシティの締結というのは時間がかかったのでこのタイミングとなっているかと思うが、冒頭、始まりは前市長から引き継いで今あるかどうかをもう1度確認させていただきたい。
また、ICT施策というふうにお話をいただいているが、ICT施策、課長のところではないので質疑はしないが、ICT施策を推し進めるには今の市川市では体力的にちょっときついのかなと思っているので、この辺、少し書き方を考えたほうがいいのかなと思う。
2つお願いする。
○国際交流課長 大きく2点のご質疑かと思う。
最初はどちらから始まったのかということで、これは実は3年前にフランスのイッシー・レ・ムリノー市側が、日本のどこかの市とICTを中心とした交流をしたいという申し出が総務省にあった。総務省を通じてクレアという外郭団体が具体的に日本のどこかの都市を当たった。イッシー・レ・ムリノー市の希望は、首都圏に近いところのどこかの市であったと伺っている。当初は三鷹市が候補に上がったようであるが、三鷹市は断ったということがあり、首都圏に近い千葉県の市川市に話があり、前市長の時代にICTを中心とした合意書を結んでいこうという話になったと聞いている。
それから、これは引き継ぎなのかということであるが、それと、もちろんそういった合意書を交わすというのは都市間の大事な市としての事務手続であるので、それを尊重しながら交流を進めていくのは大事だと思っている。それを受けての昨年の市川市議会での議決なのだろうと私どもとらえており、その議決を得た以上は新たな都市締結、新たな目的、新たなねらいを模索しながら、お互い協議しながら都市締結の形を進んでいきたいと考えている。
○小泉文人委員 今答弁にあったが、ではなぜ三鷹市が協力関係をお断りされたのかという理由を知っていたらお答えいただきたい。
また、今私たちが受けるというのはわかったが、三鷹市と市川市の差はどこにあったのか知りたいので教えてほしい。
○国際交流課長 三鷹市が断った明確な理由は今把握していない。後刻調べてご報告申し上げたい。
○青山博一副委員長 交流を否定するものではないが、ICT等は日本のほうがフランスよりいろんな意味で進んでいる。それと、いつも国際交流するときに青少年とか文化とか子供たちを引き合いにするが、これから国際交流するのであれば、できるのであればフランスのよさ、そういったものの経済効果が上がるような国際交流にも踏み込んでいったらどうか。フランスであればワインとか、それは商工振興課とも連携しながら、フランスのワインを安く輸入して市川ブランドでやるとか、そういう経済効果を上げるような国際交流もしていかないと、ただ文化とか青少年のためとか、詭弁を言っているが、日本の青少年とフランスの青少年は体格も違うし、もう全然違う。そんなの、根本的に交流はできない。
○宮本 均委員長 個人の意見も大事であるが、質疑を行ってほしい。
○青山博一副委員長 そういった意味で、これからもしするのであれば、そういったものを組み込んでいっては、一応意見として言っておく。
○宮本 均委員長 今は質疑を求めている。
○青山博一副委員長 さっきのICTの件は、日本のほうが進んでいるが、フランスとはどのようなところに差があるのか。
○国際交流課長 ICTは日本が進んでいる、私も専門ではないので詳しくわからないが、実際現地に赴いてみて、ICT技術の活用の方法に非常にすばらしいものがあると思った。明らかにそれは、市川市もICTを進めているが、活用の方法、幅の広さにはまだ若干差があるのではないかというのが正直なところである。したがって、双方の意見交換、自治体間交流の中でしっかり活用方法やノウハウを意見交換する中で、活用を広くいいまちづくりにつなげていくような交流ができればいいと考えている。
○青山博一副委員長 先走ってしまうところがあり、いつもご無礼を申しわけない。そういうことで、これから交流するのであれば前向きな交流をよろしくお願いしたい。
○宮本 均委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 討論の発言はないか。
〔桜井雅人委員 反対討論〕
○宮本 均委員長 採決する。
本案を可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者挙手〕
○宮本 均委員長 挙手多数。よって本案は可決すべきものと決した。
請願第23-17号<浜岡原発および東海第2原発の計画的廃炉>の市議会決議を求める請願
○宮本 均委員長 次に、閉会中継続審査事件である、請願第23-17号<浜岡原発および東海第2原発の計画的廃炉>の市議会決議を求める請願を議題とする。
意見を求める。
○湯浅止子委員 賛成の立場で発言する。
今、世間を二分しているような原発の再稼働問題が目の前にある。浜岡と東海は今の俎上に乗っているものではないが、やはり市川市に近い。また、もしここで事故があれば、あるいは地震、津波が来れば、東海地震等、また富士山が随分活動期に入ったと。河口湖のほうから水がジャージャー出ていて大変危険だということも言われている昨今である。市川市に放射能が降る、あるいはいろいろな災害が来るということも想定しながら、一番近くにあるこの浜岡原発及び東海第2原発の計画的な廃炉、もちろん廃炉はすぐできるわけではなく、計画をしなければあと何十年後かに収束ということがない。何かあってからでは、だめにしようといっても間に合わないので、そういう決議を市川市議会のほうでも、廃炉の計画の実施を求めるという請願を私は受けとめたいと思っている。
○荒木詩郎委員 引き続き継続審査にしていただきたいという見地から申し上げる。
浜岡原発、東海第2原発の計画的廃炉の決議を求める請願が出ているが、原子力発電をどうするかというのは、今、国の最重要課題になっている。大飯原発の再稼働を国が決めたが、これも総理大臣が国民の生活を守るためにどうしても必要だと記者会見をして、国民に訴えて、稼働に向けて動き出した。国が原子力発電をどうするかと今真剣に考えている時期だと思う。
個人的にいろいろな意見を持たれる方がおられると思うが、市議会の意思として、ここでこの種の決議をするというのは、私はいささか責任が負えないというか、原発反対の立場に立てばオーケーなのかもしれないが、賛成の立場をとる方から見れば、代替エネルギーをどうするのかとか、非常に重要なハードルを幾つか越えながら原発をなくしていくという方向にこれから恐らく進んでいこうとしているのだと思う。今、その国の政策の決断が迫られている中で、市川市として特定のものについて、今請願を採択するということには私は慎重でありたいと思うので、継続を求めたい。
○戸村節子委員 ただいまの荒木委員のご意見と同じであるが、継続である。
今回の福島原発の地震による事故によって、1基ああいうことになれば日本の国じゅうがこういう状態になるということがよくよくわかったと思う。この浜岡と東海が市川に影響があるのでということで出されているが、それだけの問題ではなくて、国全体の大きな問題ではないかと思っている。そうすると、簡単に賛成とか反対というふうに今言える状態になく、継続にしていただければと思う。
○宮本 均委員長 ほかに意見はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 採決する。
本請願を閉会中継続審査事件とすることに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者挙手〕
○宮本 均委員長 挙手多数。よって本請願は閉会中継続審査事件とすることに決した。
意見を求める。
○湯浅止子委員 賛成の立場で発言する。
今、世間を二分しているような原発の再稼働問題が目の前にある。浜岡と東海は今の俎上に乗っているものではないが、やはり市川市に近い。また、もしここで事故があれば、あるいは地震、津波が来れば、東海地震等、また富士山が随分活動期に入ったと。河口湖のほうから水がジャージャー出ていて大変危険だということも言われている昨今である。市川市に放射能が降る、あるいはいろいろな災害が来るということも想定しながら、一番近くにあるこの浜岡原発及び東海第2原発の計画的な廃炉、もちろん廃炉はすぐできるわけではなく、計画をしなければあと何十年後かに収束ということがない。何かあってからでは、だめにしようといっても間に合わないので、そういう決議を市川市議会のほうでも、廃炉の計画の実施を求めるという請願を私は受けとめたいと思っている。
○荒木詩郎委員 引き続き継続審査にしていただきたいという見地から申し上げる。
浜岡原発、東海第2原発の計画的廃炉の決議を求める請願が出ているが、原子力発電をどうするかというのは、今、国の最重要課題になっている。大飯原発の再稼働を国が決めたが、これも総理大臣が国民の生活を守るためにどうしても必要だと記者会見をして、国民に訴えて、稼働に向けて動き出した。国が原子力発電をどうするかと今真剣に考えている時期だと思う。
個人的にいろいろな意見を持たれる方がおられると思うが、市議会の意思として、ここでこの種の決議をするというのは、私はいささか責任が負えないというか、原発反対の立場に立てばオーケーなのかもしれないが、賛成の立場をとる方から見れば、代替エネルギーをどうするのかとか、非常に重要なハードルを幾つか越えながら原発をなくしていくという方向にこれから恐らく進んでいこうとしているのだと思う。今、その国の政策の決断が迫られている中で、市川市として特定のものについて、今請願を採択するということには私は慎重でありたいと思うので、継続を求めたい。
○戸村節子委員 ただいまの荒木委員のご意見と同じであるが、継続である。
今回の福島原発の地震による事故によって、1基ああいうことになれば日本の国じゅうがこういう状態になるということがよくよくわかったと思う。この浜岡と東海が市川に影響があるのでということで出されているが、それだけの問題ではなくて、国全体の大きな問題ではないかと思っている。そうすると、簡単に賛成とか反対というふうに今言える状態になく、継続にしていただければと思う。
○宮本 均委員長 ほかに意見はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 採決する。
本請願を閉会中継続審査事件とすることに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者挙手〕
○宮本 均委員長 挙手多数。よって本請願は閉会中継続審査事件とすることに決した。
所管事務調査
○宮本 均委員長 所管事務の調査については、閉会中も引き続き調査することに異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 異議なしと認める。よって所管事務の調査については閉会中も引き続き調査することに決した。
また、委員長報告の作成については正副委員長に一任されたいと思うので、ご了承願いたい。
―――――――――――――――――――――――――――
○宮本 均委員長 以上で総務委員会を散会する。
午後11時35分散会
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 異議なしと認める。よって所管事務の調査については閉会中も引き続き調査することに決した。
また、委員長報告の作成については正副委員長に一任されたいと思うので、ご了承願いたい。
―――――――――――――――――――――――――――
○宮本 均委員長 以上で総務委員会を散会する。
午後11時35分散会
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