更新日: 2018年11月15日

平成24年9月市川市議会総務委員会

開会

午後2時2分開議
○宮本 均委員長 ただいまから総務委員会を開く。

議案第14号市川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

○宮本 均委員長 議案第14号市川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○職員課長 本会議以上の説明はない。よろしくご審査のほどお願い申し上げる。
○宮本 均委員長 質疑はないか。
○桜井雅人委員 今までは非常勤の育休の扱いはどのように対応していたのか。
 今回、1歳に達する日までを保育園に入れないとかの理由で1歳6カ月に達する日までとなっているが、1歳6カ月は国の法改正にあわせて決めたのか。何か特別な意味があるのか。
 また、今保育園の待機児が多いが、この1歳6カ月までで入れないときはどう対応するのか。
○職員課長 1点目の制度導入前の非常勤の取り扱いは、育児休業制度はないので、今まで非常勤職員は産後休暇が終わった後、復職するか育児のために退職せざるを得ないという2点の選択肢があった。
 2点目の1歳6カ月は法の基準で限度いっぱいまで設定させていただいた。
 1歳6カ月を経過しても、さらに保育園等に入園できない場合の再延長の制度はない。
○桜井雅人委員 1点目、今までだと一たん休んだ後で復職はできた。今回、改めて条例を改正することによって非常勤にとっての新たなメリットはどういったところにあるのか。先ほどの点以上に何かあるのか。
 また、1年6カ月に達する前で再延長がないということだが、今、正規職員の場合、育休は最大で3年まで認められていたと思うが、正規の方で1年半を越して3年までとっている方は大体どのくらいいるのか。
○職員課長 1点目の本制度導入のメリットは、先ほどの2つの選択肢に育児休業という第3の選択肢ができる。もう1つは経済的なメリットとしては、全員ではないが、雇用保険の一定の条件を満たす職員には雇用保険から日額の50%程度の給付がある。
 正規職員の育児休業の状況は、21年度は1年半を超えて取得している者は全体が38名のところ15名、22年度は29名のところ19名、23年度は40名のところ20名である。
○桜井雅人委員 正規の方で見るとばらつきはあるが、大体半分ぐらいは1年半でもまだ足りないということで、非常勤の方についてもそれが当てはまるのではないかと思う。再延長はないと言ったが、その点については何か考えられなかったのか伺いたい。
○職員課長 今回の1歳6カ月は民間との均衡を踏まえて、法の中で上限として定められたものである。
○桜井雅人委員 正規と非常勤とで待遇に格差がまだ出ていると思う。今回の条例の一部改正で非常勤にとっては1つ前進だと思うが、これで終わらずに、さらなる待遇の改善を図っていただきたい。
○戸村節子委員 条例を改正されるということだが、非常勤の職員にとって大変ありがたい制度であると受けとめた。国では平成23年に既にそうした法律ができているということだが、国から1年おくれた理由はどのようなことなのか。また、市として乗り越えにくい課題があったのかどうか。それをどのようにこの改正の中に反映したのか。
 また、雇用主が違うということで、同じ市の職であっても教育委員会と市長部局に継続して在職したという認識が違うと判断されると聞いているが、詳しくお聞きしたい。
○職員課長 1点目の約1年半おくれた理由は、職員組合からも、当初この制度の導入については有給で制度化するようにという要望があった。一方、市では国に準拠して無給での制度設計ということで、双方でこの部分がなかなか折り合いがつかなかった。ただ、経済的な部分については、雇用保険から一定の給付があるということをきちんと説明していく中で職員組合の理解も得られたところである。
 また、雇用主の違いについては、育児休業を取得できる職員として、市に1年以上在職している者と規定している。市に在職1年ということは、教育委員会で雇用されて半年、市長部局で雇用されて半年の場合、1年以上で条件を満たすので、育児休業自体は条例適用されて取得できる。ただ、先ほど申し上げた雇用保険の給付は国の制度で、雇用主単位で取り扱われるため、教育委員会については教育委員会が雇用者という取り扱いになっていることから、今申し上げた半年、半年という形だと給付の対象にはならないという若干の差異はある。
○戸村節子委員 1年間以上引き続き働いてというところについては、教育委員会で半年働いて市長部局で半年働いても対応できるが、雇用保険はそうはいかないということでわかった。
 有給でという組合の要望があって、無給が市の考え方だということだが、有給で実施しているところはあるのか。
○職員課長 有給で実施しているところは現在把握していないが、法律が無給で設定されており、日本じゅうに適用される雇用保険がそういった給付制度になっているので、有給での設定はないと考えている。
○戸村節子委員 雇用保険はどのぐらいの期間、どのぐらいの金額が給付されるのか。
○職員課長 目安としては、育児休業する前の期間の約50%であるが、期間は休業の期間であるので、1歳になるまでの期間である。
○荒木詩郎委員 2点伺いたい。
 非常勤職員は正規職員の育児休業の代替で入って育児休業を取得するという仕組みになるのか。取得するという実態はどのぐらい見込まれるのか。
 また、非常勤職員は原則として1年単位の雇用になると思うが、育児休業を取得し1年を超えて、引き続き1年以上の雇用が保障されることになると制度上の不合理、矛盾が生じるのではないか。育児休業を取得した非常勤職員とそれ以外の非常勤職員との間の制度上の不合理、矛盾について見解を伺いたい。
○職員課長 1点目の非常勤の場合、正規職員の育児休業の代替で採用される場合が多いが、そういった職員が育児休業を取得できるのかということだが、取得は可能と考えている。
 見込みについては、まだ制度は動いていないので申し上げられないが、他市の状況を見ると、年間で3名から6名程度の実績があるようである。
 2点目の、承認期間と雇用期間の関係については指摘のとおりで、育児休業の承認の限度は基本的には任用日の期限まで、具体的には、例えば3月31日まで任用されていれば育児休業の期限はそこまでの承認をさせていただく。その後引き続いて取得する場合には、手続として再申請をしていただくという形で1年以上の雇用をしないということとの整合を図ることになる。
○荒木詩郎委員 育児休業の代替で雇用される非常勤は、多くは育児休業を請求する状態にはないのではないか。保証できる体制はわかるが、実態として育児休業の代替で入った方が育児休業をとることが見込まれるのかどうかが私にはよくわからない。これについて伺いたい。
 もう1つ、育児休業を取得して再雇用が保証される非常勤職員については本会議で答弁があったが、まず1つは事業が継続される場合、予算が打ち切られない場合ということだったが、そうであるならば、一般論として非常勤職員に対して毎年契約を更新するのが前提であると思う。今私が言った事業が継続する、あるいは予算が打ち切られない場合は、非常勤であっても引き続き雇用していく意思はあるということを市川市が示す必要があるのではないかと思うが、見解を伺いたい。
○職員課長 まず、代替職員の育児休業の取得の見込みは、数値的には今のところ制度の実績がないのでお答えできないが、可能性としてはあり得ると思う。
 また、非常勤職員については、育休中の職員はほとんどの場合、育児休業を認めるのであれば、あらかじめ任用についても長いスパンで年度を越えて出したほうが、事務の軽減にもつながるのではないかということだが、基本的に会計年度独立の原則等があるので、非常勤職員の任用は1年単位が限度になると考える。国もそういう形で運用しているので、それとも整合をとって、先ほど申し上げた運用をしたいと考える。
○谷藤利子委員 同じように1年以上働いていたとしても、市長部局と教育委員会部局は雇用保険が一方では加入しているが、一方では加入していないということで、同じ条件なのに給付を受けられる方と受けられない方がいることは非常に残念で、改善できないものかと思うが、現状では市長部局と教育委員会部局に何人ぐらいずつ対象の方がいるのか。
 また、国の法改正に基づいて1年間話し合った結果で職員組合も了承した。決着がついたとはいえ、有給を求めていたということだから、せめて教育委員会を上乗せで同じような給付を受けられるような市独自の対応は検討されなかったのかどうか。
○職員課長 1点目の該当者については、今回、育児休業の該当になる職員の条件として在職期間が1年以上、また通常の勤務時間が週3日以上、または年121日以上という条件があるので、性別、年齢を外してこの2つの条件に適合する人数を抽出した。今年度5月1日では非常勤職員全体で2,060名、そのうち先ほどの条件に該当する職員が1,341名で、内訳は市長部局816名、教育委員会525名となっている。
 2点目の、給付のない部分について市独自の上乗せを検討したかということだが、私どもが非常勤職員の労働条件を整備していく中で、大きな方針として国準拠を1つの方針として持つので、その方針に照らし合わせて、申しわけないが制度のはざまの部分での給付の上乗せは想定していない。
○谷藤利子委員 組合との1年間の話し合いの中で、全体の有給を求めていたことはわかったが、雇用保険に加入していれば816人は、半分とはいえ、そういう形での給付は受けられるが、市独自に教育委員会を何とかできないのかという部分的な話し合いはなかったのか。もし同じような条件で市が独自にするとすれば財政的な影響はどれぐらいになるかという試算はしたのか。
○職員課長 職員組合との話の中で独自給付の部分があったかということについては、職員との話し合いの中では、給付自体が国の制度であるということで、市で関与できない部分であるということが1つ。もう1つが、職員のほうも、まず育児休業制度を設定していくということを第一と理解してもらい、今回妥結に至ったところである。
 2点目については、申しわけないが、仮に上乗せの給付をした場合の試算はしていない。
○湯浅止子委員 先ほども男女関係なく何名とあったが、この育児休業の条例は男女関係なく男性でも取得できると理解してよいか。
○職員課長 性別は関係ないので、男女どちらで取得可能である。
○宮本 均委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第15号及び議案第16号

○宮本 均委員長 議案第15号市川市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について及び議案第16号市川市職員の修学部分休業に関する条例の制定についてを一括議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○職員課長 本会議以上の説明はない。よろしくご審査のほどお願い申し上げる。
○宮本 均委員長 質疑はないか。
○宮田かつみ委員 何点か伺いたい。
 まず、自己啓発等休業を取得したい職員が申し出た場合に、どの程度の割合で承認をするのか。だれでも勉強したいときに、いいということにはならないはずである。その辺を本会議でも答弁されたようだが、再確認させていただきたい。
 また、国が法制化しているが、我々も苦学をして大成している人を存じている。公のお金をもらっている人について昼間仕事を休んでというのは、今まで余り聞いたことはなかったが、その辺について市はどう考えているのか。法律で決まっているからそのまま条例化して、そういう人はどうぞという形にするのか。
○職員課長 承認する場合の条件については、条例第2条で規定している。1として、在職期間が2年以上の者、2として、職員が抜けた場合、公務の運営に支障がないこと、3として、勉強してくる内容が職員の能力の向上に資するものであること、4として、勤務成績等を考慮して一定以上の水準にある者である。
 2点目の休業中の経費については、この休業制度は無給なので、その間、職員は学費、生活費等も自分で工面する状況になる。その形態としては、委員の言われるように、余裕があって、どちらかから援助を受けられる場合もあると思う。また、職員が勤務をしている中で自身が資金をためて一定期間学校へ行く場合などさまざまあろうかと考えているが、私どもとしては、こういった制度を設けるので、職員が少しでも勉強して、さらにそれが本人の成長、市への寄与につながればと考えている。
○宮田かつみ委員 法律で国でも奨励しているということだから、これ以上申し上げないが、資格も含めて、ここにも書いてあるように個人の自己研さんなので、このような形はいかがかと思う。それから、今の3点の承認をしていく確認の項目については、ここに書いてあるとおりだが、こういう形で事業が多くなっていったときにどうか。また、人数にもよるだろうが、市の職員の状況がこういう形で許されるのか。例えば課の職員数、職責が、ここに書いてあることをそのまま受けとれば、現有職員でそれをフォローするために臨時職員を雇うことにはならないとは思うが、だったら定数は何なのかともなる。少しぐらいの余裕は当然必要だとは思うが、どう考えているのか。
○職員課長 職員が抜けることが多くなった場合、どうするかということだが、私どもとしては、こういった制度をつくるので、自己啓発の意思がある職員をできるだけ応援していきたいと思うが、先ほど申し上げたとおり第一義的に市民サービスが停滞しないことが前提なので、公務の運営に支障がなくというところもきちんと判断していきたいと考えている。
○石原よしのり委員 本会議では、今回の議案第15号や特に議案第16号を制定するのは、3・11でボランティアの資質の問題で必要をより感じるようになったからという答弁をされていたが、私はそんな理由なのかなと疑問があるので教えていただきたい。
 それから、これも議案質疑にもあったが、復職後のデメリットの話で、趣旨が正しくてきちんとやってきた人に対しては調整するということで、給与については昇給を含めて最大100分の100で、きちんとやっていればデメリットはない。ところが、退職金算定の勤続年数は2分の1になる。ここだけデメリットで、何でデメリットなしにできなかったのか。本来デメリットがあってはおかしいのではないかと思っているので、そこを伺いたい。
 応募者を認める場合、業務に支障がない限りとおっしゃっているが、これは無給で行くのだから、その方が抜けた穴は人事異動でほかの正規職員を配置する、あるいは非常勤職員を採用してでも構わないと思うので、その支障とはどういう意味なのか。私は、基本的にはいい目的できっちりやっていきたいし、この方はということであれば積極的に認めていくべきだと思う。
 もう1点は、帰ってきて、せっかくやった人がやめていくのは非常につらい。これはこの制度だけではなくて、今まで職員の業務派遣の形で青年海外協力隊に行っている人もいる。ところが、ちゃんと金をあげた人ですら、青年海外協力隊で行って、2年して帰ってきたらやめてしまう。あるいは大学院でも海外留学でもやってきて、学歴が上がって、いいところがあれば、どこかにいい就職先を見つけて行くという可能性がないとは言えない。我々がやめるなとは縛りにくいとは思うが、やめないような受け入れ体制を考えていかなければいけないが、何か検討されているのか。
○職員課長 1点目の、今回導入させていただく理由は、本会議で部長が3・11という事例的なことで答弁させていただいた。私どもが仕事をさせていただく中で、1つ1つの事例が非常に専門化している状況があるので、少しでもそういったものに追いついていく選択肢をつくりたいという形である。
 2点目の復職後のデメリットで退職手当の部分であるが、結論から申し上げると、退職手当の取り扱いについては、この自己啓発休業制度は国にも同様の制度があるので、そこと均衡をとった取り扱いとさせていただいたものである。理由としては、この制度自体が長期の勤続を想定している中で、退職手当は大体勤続35年になると支給は上限なので、例えば若い時にこの啓発制度を使って行ったとしても影響は少ないという制度設計の関係で、国もこういった形になっていると考える。
 3点目の支障がなくということについては、本人が抜けた後、その穴を埋めるべく業務分担の変更や後補充で正規職員の異動もあるし、場合によっては非常勤とあわせて穴埋めをしていくという形を考えて、これらすべてをやっても追いつかない場合は、公務に支障が生じてしまったと判断せざるを得ないと思っている。
 4点目の制度利用後の退職者の関係については、私どもとしては、この制度を利用していく職員については、そういったことがないと考えているが、実際そういったリスクもある。職員の受け入れ体制を整備していって、できるだけそういったものを生じないようにという意見だと思うが、具体的にはまだないが、引き続き研究していきたいと考えている。
○石原よしのり委員 そういう答えなのかとは思うが、希望した者がいたらしっかりと出してあげたいのと同時に、せっかくできた制度だったらどんどん活用してもらって、職員に能力アップしてもらって、市のサービスの向上に資してもらうというのは、まさにそのとおりである。制度はできたが利用する人が全然いない、あるいはせっかく申し込んだが無理だと拒否されたということになると、何のためのというのがあるので、これをどうやって皆さんに浸透させ、できるだけ多くの方に利用していただけるようにするのか。
○職員課長 積極的に利用してもらいたいということで、この制度の趣旨については職員に周知をしていきたいが、新しい制度なので、現段階では、まずそこから始めたいと考えている。
○石原よしのり委員 応募する本人にPRするというのはわかるが、結局それを認める人、推す直属の上司の理解がなかったら、この制度はなかなか利用できない。そういう意味では、今言ったPRは、そういう人は手を挙げませんかというPRであるから、部長会議等で上司にもしっかりと言っていくことが必要だと思うが、そこもお考えいただきたい。これは要望する。
○桜井雅人委員 何点か伺いたい。
 まず、議案第15号で大学等課程の履修のため、原則として2年で、2年というのも国に準じてということか。なぜ2年なのかがよくわからない。4年制大学に通ったときにはこれで大丈夫なのか。
 また、公務の運営に支障がなくということだとすると、急に申請書を出してもだめだと思うが、何カ月前までに出してくださいというのはあるのか。
 また、大学に行って、その間生活費に困ったときにアルバイトは認められるのか。
 次に、国際貢献のほうだが、1つはJICAと、(2)でそれに準ずるものとなっているが、どういった奉仕活動なら認められるのか、具体例を挙げてもらえるとわかりやすいのだが、お願いいたしたい。
○職員課長 1点目の自己啓発休業制度2年の理由は、おっしゃるとおり法で上限として設けているのが2年である。国の基本的な考え方で、これは大学院とか大学の専攻科での勉強が想定に入っている。1つの結果が出るという面から考えた場合、教育施設では大体2年であろうということで、国も2年と設定されたと聞いている。また、4年制大学に行く場合については2回申請を出していただき、2年、2年での承認をさせていただくことになるが、2回目は従前の勉学の状況等を踏まえて判断したいと考えている。
 2点目の申請は、1カ月前までに申請をしてもらう規定になっている。
 3点目の休業中のアルバイトについては、内容にもよるが、きちんと兼業の届を出していただいた上であれば一定のものは認められるが、条件としては、学業に差しさわりのある時間帯、量ではないことが前提になる。
 4点目のJICA以外のものということだが、県にも同様の規定があり、そちらの説明では、外国の姉妹都市との交流活動に組織的に公務員として参加するのが妥当で、そういう奉仕活動を想定しているということである。
 アルバイトについては、国も同様の取り扱いをしていて、あくまでも許可を受けた上での実施であれば大丈夫となっている。
○宮本 均委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 まず議案第15号を採決する。
 本案を可決すべきものと決することに異議はないか。
〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 異議があるので、改めて挙手により採決する。
 本案を可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者挙手〕
○宮本 均委員長 挙手多数。よって本案は可決すべきものと決した。
 次に、議案第16号を採決する。
 本案を可決すべきものと決することに異議はないか。
〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 異議があるので、改めて挙手により採決する。
 本案を可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者挙手〕
○宮本 均委員長 挙手多数。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第17号市川市納税者等が選択する市民活動団体への支援に関する条例の一部改正について

○宮本 均委員長 議案第17号市川市納税者が選択する市民活動団体への支援に関する条例の一部改正についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○ボランティア・NPO課長 本会議以上の説明はない。よろしくご審査のほどお願い申し上げる。
○宮本 均委員長 次に、本会議から2点の申し送りがある。
 まず、条文が明確化されると対象から外れる団体が出てくることも考えられる。また、千葉地裁では、市民活動団体の公益性の否定ともとれる判断が下されている。今回の改正により前年度の対象がどう変わるのかとの申し送りについて答弁願いたい。
○ボランティア・NPO課長 平成17年度からこの制度を運用してきたが、これまでは非営利団体であって社会貢献に係る分野の活動をしていれば、その活動が全活動の5割未満であっても支援対象とする運用をしてきた。すなわち対象範囲を緩やかにとらえてきたところである。改正後は団体が行う全活動のうち不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とした活動が半分以上である団体を支援の対象としていこうとするものである。
○宮本 均委員長 次に、審査会の委員の任期が1年から2年に改められるが、半数を改選するなどとしたほうが目的も達成するのではないかと思う。任期が2年で妥当なのかとの申し送りについて答弁願いたい。
○ボランティア・NPO課長 この1%支援制度は1年5カ月で一巡する制度となっている。最低1回は同じメンバーで申請から実績まで審査することが重要であると考えている。審査会としての継続性、統一性を考慮し、また、他の審議会の任期も2年であるため、その実態を考えれば妥当であると考える。なお、半数改選の件については、審査会委員からの意見も伺いながら検討していきたい。
○宮本 均委員長 質疑はないか。
○谷藤利子委員 本会議でかなりの方が質疑されたので大方わかったが、数字を伺いたい。本会議の質疑の中で、支援者と受け取る団体数が伸びていないという話があった。20年、21年、22年、23年の4年ぐらいで1%支援した支援者の数、団体数の推移を伺いたい。
 また、1%支援したにもかかわらず、なかなか使い切っていない状況もあるという話もあったが、支援された額と実際にそれが事業の支援金として使われた額をパーセントでもいいので教えていただきたい。
 また、今回改正することで宗教活動や政治活動を主な活動としないということを明記はしたものの、結果的に影響する場合は対象から外すという説明もあった。この辺はどのように判断するのか。
○ボランティア・NPO課長 団体の推移、トータルの届け出者数は、平成20年度は支援対象団体が104団体、届け出総数は9,256人、平成21年度は130団体、届け出者数1万164人、平成22年度は136団体、届け出数が1万61人、平成23年度は126団体、届け出総数8,344人である。
 使い切っていない金額については、平成20年度は届け出総額が1,726万3,797円、平成20年度の支援金確定額が1,327万6,280円、平成21年度は届け出金額総額が2,000万7,861円、支援金確定額が1,584万5,790円、平成22年度は届け出金額総額が1,825万3,852円、支援金確定額が1,509万2,016円、平成23年度は届け出金額総額が1,406万2,025円、支援金確定額1,219万8,262円となっている。それぞれその差額が団体が申請した額をオーバーした金額となる。
 3点目の質疑の団体の定義として、宗教は主たる目的から外れることになる。従たる目的であれば支援対象事業として決定される。
○谷藤利子委員 数字的なことはわかった。団体については若干ふえてきたが、昨年は一昨年よりも減っている、1%支援金に参加した数も23年度はかなり減った。上がったり下がったりのほぼ平行線上にある数字と判断したが、そういう理解でいいのか。
 それから、金子貞作議員の質疑で、特に新しい団体が減っている、平成18年度は37団体、22年度は17団体、24年度は10団体が新しく参加したとあった。現状の中でも参加するには結構大きなハードルがあると思うが、その中で必死に参加してくださいという機会をふやしていくためにアピールをしているということも、本会議での鈴木啓一議員の質疑の中でもわかったが、今現在でもいろいろなハードルが高くて新しい団体がふえてこないという声はないのか。特に昨年は一昨年に比べて支援団体も参加者も減っている中で、この数字を見ると、逆に市民が幅広くこういうところに参加して活動が活性化するというほうに改善していく必要性もあるのではないか。政治的、宗教的な目的を主としなければいいということで、一定厳しくしたが、足を縛るものではないというところはわかるが、実際にはいろいろな団体は何らかのいろいろなつながりを持っているのだから、縛らないほうがいいのではないかという意見が先ほどあって、実態としてはそういうところがあると思った。要するに市民の活動を活性化する市民との協働という市の目的に沿った趣旨だから、減っていることに対しての認識、理由をどういうふうにとらえて、市民はそれに対してどういう声があるのか。それを縛る逆効果になりはしないかと思うが、そういうことにならないという確証はあるのか。
○ボランティア・NPO課長 平成23年度が平成22年度と比較して団体数、届け出数が若干減っているということだが、これはご承知のとおり3月11日の震災があり、そちらに市民の意識が向いてしまったと思っている。平成23年度は商業施設で1%支援制度をPRする活動とか、駅前広場においても主要駅でPR活動を毎年行ってきたが、昨年度はPR活動を団体の了解を得て見合わせた経緯がある。そのようなことから、22年度と比べると23年度は活動そのものを控えたので、全体的に見ると少なかったと思う。
 また、この制度に参加するに当たってハードルがあるのではないかという質疑だが、各団体から毎年アンケートを行っている中には、申請の手続が煩雑ではないかという意見が多くなっている。その点については、今回、条例改正が仮に承認いただけたら、そういった手続部分を見直しながら、できるだけ団体の負担にならないよう考えていきたい。
○宮田かつみ委員 2点伺いたい。
 まず1点は、本会議でも質疑されていたが、地裁で負けたが高裁で勝訴し、何で条例改正をするのかということについては、団体の定義とか、主たる目的の件についてとか、公益性その他いろいろ言われているが、高裁で勝訴した場合には最高裁には行かないと思う。最終的な判決の決定であるとすれば、条例を改正する必要がどこにあるのか。
 もう1点は、主たる目的ということだが、先ほども質疑があったが、何をもって主たる目的という判断を市サイドでするのか。条例が仮に改正されて施行されたときに、今まで通っていた団体が通らなくなる可能性があるような気がする。そうした場合、昨年は3・11で出さなかったが、仮に出したところに対して、その処理はどういう形になるのか。そうなった場合、何かまた問題が出るような気がするがどうなのか。
○企画部次長 1点目についてである。東京高裁で勝訴判決を受けた後に、原告が最高裁に上告するかどうかは原告の判断でできたが、原告が決められた期間までに上告をしなかったので、東京高裁の判決はそこで確定した。ただ、東京高裁の判決文の中で、市川市としては条例制定時、当該条例の条文の文言をNPO法の規定に準ずる内容に改めて、疑義をなくすようにすることが望ましい対応であったと考えられるという判断も示されたので、その判断も踏まえ、表現を見直すこととした次第である。
○ボランティア・NPO課長 主たる目的の判断材料は、その活動を行うための事業費である予算、その事業にかかわった団体側の従事者、その活動によって受益を受ける市民の数、その範囲を総合的に判断して、主たる目的を判断していきたい。
 また、今まで通った団体が外れるのではないかということだが、現在は、団体から提出されている書類だけで判断することは難しいが、25年1月1日を施行日としており、それ以降、申請書等をこの制度に合わせた形で提出していただくまでは、外れる団体が幾つあるとは言えない状況である。会則だけを見て、主たる目的が不特定かつ多数と判断することが難しく調査が必要な団体は、現状では20団体ぐらいあると思うが、その団体については、活動の実態等を調査した上で総合的に判断する必要があると考えている。
○宮田かつみ委員 先ほどの次長の答弁で、そういうことに配慮したほうが望ましいということだが、望ましいというのは裁判所の意見であって、判決は勝訴したのだから、その意見をとれば、なおいいに決まっているが、そうすると、完璧に勝訴したのかというふうにもなる。
 また、今の課長の答弁で、主たる目的の考え方は、今後の判断によって、判断をされた団体から、何で今がだめで、前はよかったのかという意見も出てくると思う。高裁での判決がこういう形で勝訴しているのに、地裁の判断は別として、上で判断をして、相手方は最高裁にゆだねなかったのだから、そこでは決まったということに一般的にはなるはずである。それをあえて、そこに何で歩み寄るのかがわからない。歩み寄るのだったら、今、課長が答弁されたように、今後しかるべき団体からそういう問題が出たときに、どういう対応をするのか今の段階でお聞きしておきたい。
○企画部次長 1点目についてお答えする。裁判は完璧に勝訴したと認識している。ただ、政治的活動をしていないことという文言と実際の運用との間で違いがあるので、あえて違いをそのままにしておくのではなく、はっきりと運用にあわせた表現にすることが望ましいとこちらも判断したので、今回表現を改めることとした次第である。
○ボランティア・NPO課長 判断された団体からの問い合わせ等については、仮に今9月定例会で議決された場合、団体への説明会を開催し、しっかりと団体には理解いただきたいと思っている。その中で、まだ不十分であるという団体については個別に対応し、今回の条例改正の趣旨、目的、効果を十分に説明して理解を得たいと考えている。
○宮田かつみ委員 そういうことしかないと思うが、今まで補助金として出ていたのが出なくなることは不満が募る。当然私が申し上げたようなことは起こると思うので、その辺をよく対応できるように頑張っていただきたい。よろしくお願いいたしたい。
○石原よしのり委員 この1%支援制度の24年度の投票を6月にしているが、この結果は出ていないのかということが1点。
 2つ目、今回いろいろとあって、8年目になるこの1%支援制度を大きく見直さなければいけないのではないかと近年言われていて、市もそれをずっと考えていた。そして、何カ月か前にはe-モニターのアンケートもしている。私もe-モニターをしているから答えたが、こういったことを検討した上で、何を反映してこういうことになっているのか。この際制度を大きく変えるとか、拡充するとか、大きな改変のためにアンケートをとっていたのではないかと思っていたが、それはどうなっているのか。
 また、今回の対象団体を明確化することによって、多分20団体は外れそうだということで、これは彼らにもう少し手広くすることによって、もう1回どうぞということはあるのだろうが、結果、対象団体も投票も減って一時の伸びがなくなっている中で、これで、より認定される団体も、支給される金額も減ってくると見込まれる。こういう方向になっていいのか。本来もともとの趣旨に合うようにどんどん広げていくべきで、大々的に宣伝していった最初の趣旨からすると、こういうのでいいのかという見解をいただきたい。
 4つ目に、認めていくのには審査会があって、この審査会のメンバーの任期の話が出ている。確かに2年にするのは結構だが、本会議の質疑の答弁にあったが、判断する審査会の委員は、できるだけ広い分野から多くの方に順番になっていただくということで1年でやっていたと言っているが、再任を妨げないという中でずっといらっしゃる方がいるのではないかと思う。現状のメンバーは何年就任しているのか。それによっては、あるグループの方、一定の考えの方の判断にゆだねられているような気がしなくもないので、そこのところをお答えいただきたい。
○ボランティア・NPO課長 今年度は6月から7月上旬にかけて市民からの届け出を受け付けている。団体数は先ほど申し上げたとおり133団体が申請団体である。今年度の総届け出件数が9,019件、そのうち有効届け出者数が7,930名、必要な書類が添付されていなかったり税を滞納されている方々の無効届け出数が1,089名となっている。基金を選択することもこの制度ではできることになっているが、基金を選択された方が654人、基金選択金額は103万1,280円となっている。
 8年目を迎えて大きく見直すべきではなかったのかということについては、これまで課題となっていた親睦的団体、趣味的団体は今回の条例改正で対応させていただく。また、もう1つ大きな課題となっていたのが、例えば毎年同じ事業を提案して、毎年同じような金額を支援を受けている団体があるのではないかということで、これまでも課題として挙げて議論してきたが、今年度初めて2,000人の市民を無作為抽出してこの制度についてアンケートを行った。今申し上げた毎年同じような事業でいいのかという質問をしたところ、毎年同じ事業であっても公益性の高い不特定かつ多数の市民の利益につながる事業であれば賛成するという方が71%あった。今回課題として検討してきたものの、市民調査の結果、そういった意見をいただいたので、その部分については継続しても構わないと判断した。そのほかにも幾つかいろいろな課題を検討してきたが、今回の条例改正については、趣味的、親睦的という部分と、裁判で争点となった部分等が改正のポイントとなっている。
 この制度の伸びがない、低調だということについては、今回調査した結果、40代、50代、60代ぐらいの方は参加される市民が非常に多くなっている。20代、30代は届け出数について言えば、参加される方が少ないという現状もあった。今後は、スマホで見やすい画面を市でつくり若い方に見ていただくとか、フリーペーパーを活用してPRするとか、これまでにないPR方法も検討しながら、この制度を運用していきたい。
 また、審査会のメンバーについては、学識経験者が4名、市民公募委員が3名で審査会を構成している。今までは1年任期で毎年入れかえがあったが、7名のうち今回継続して再任された方は4名、新任が3名である。この中でずっと継続的にこの審査会メンバーにいた方は、税理士会から推薦いただいている方である。この方は制度発足当時、平成17年から継続して審査会の委員として選任させていただいている。それ以外の委員は、大体2年から3年ぐらい継続された方が3名、ほか3名は新任となっている。
○石原よしのり委員 それぞれ納得できないところもある。
 1点目、24年度はまだ団体に行く金額は決まっていないということか。
 大きな改正はしなかったという話だが、対象団体や事業がどうかということはわかったが、こんなに沈滞しているのだったら、もっと制度を大きく変えて見直すか、あるいはこれはもうだめだったらやめようかというのが普通かと思うが、それは全然なかったのか。スマホとかフリーペーパーでもうちょっと宣伝しようかというのでは制度の見直しとは思えないので、そういうことなのかという確認をする。
 審査会には長くいらっしゃる方がいて、特に学識経験者なんだろうが、これでいいのか。私は、今度2年になるときには、内規か皆さんで決めるルールで再任は何回までとかと入れておかなければいけないのではないかと思うが、見解を伺いたい。
○ボランティア・NPO課長 平成24年度の金額は7月上旬までの届け出の結果、既に概算払いで手続を進めている。
 今回もっと大きな改正が必要ではなかったのかという質疑だが、市川市以外にこの1%支援制度を実施している団体が8団体ある。そういった団体の中には、市川市と同じ制度プラス地域性に合ったような、例えば中学生以上であったり、18歳以上であったり、二十歳以上の市民全員に1ポイント500円を付与して、二十歳以上の方に届け出をいただくという団体も幾つかある。ただ、その1ポイント500円という制度を導入してしまうと、1%支援制度が変わってきてしまう可能性もあるので、今回その辺は見合わせたところである。
 審査会に継続して委員になられている方、平成17年から8年目を迎える方1名は、税理士会の推薦をいただいて委員として選任しているので、会計士とかほかの視点に移ることも必要かと思うが、現状からすると、税理士会の推薦なので継続となっているものである。
○戸村節子委員 外れる可能性のある団体が20団体と先ほど伺った。20団体というと、23年度で126団体であるから、十五、六%で数的には存在が大きい。そして、これらの団体が、恐らくは最初のところから参加をされて、ずっと大きな役割を果たしてきたのではないかと思う。そういう中で、先ほどは個別にもいろいろと相談をしながらやっていくと答弁されたので、その中身について、もう少し具体的に、どんなリードをされるのか教えていただきたい。
 また、先ほども課長が触れられていたが、手続が煩わしいということで、残念ながら手を引かれた団体を私も知っている。意欲のある貴重な団体だと思うので、そのことについてもう少し詳しく伺いたい。
○ボランティア・NPO課長 外れる団体が20団体ということではなく、現在我々が持っている団体の情報の会則とか事業計画書、収支予算書の中で1つだけ今回の条例改正において判断ができそうなものが会則、定款である。この会則、定款の中に、当然団体の目的が示されているが、その団体の目的が不特定かつ多数のものの利益につながるかどうかを会則の目的で判断した場合に、もっと調査が必要ではないかという団体が20団体で、決して現状から外れる団体が20団体ということではない。掘り下げて調査が必要な団体が20団体で、あくまでも会則の一部を見ただけで判断しているので、理解いただきたい。
 また、手続が煩わしいということに際して、今回の条例改正が議決されたら、手続部分、申請書類の見直しが必要になる。今のところ具体的にその作業に入っていないので、余り詳しく説明することはできないが、各団体の状況を配慮して見直していきたいと考えている。
○戸村節子委員 手続のことは理解した。定款などで気になるところが20団体ほどある。それぞれについては、定款の中身を具体的に指摘いただいたり、今後の活動について、こういうふうに広げてはどうかという案内をしながら、大事にしていただくという考え方でいいのか。
○ボランティア・NPO課長 今、戸村委員が言われたように、各団体の状況等を配慮して、できるだけ詳しく、より丁寧に対応したい。
○荒木詩郎委員 直接この議案に対する質疑かどうかわからないので、お答えいただけなかったら結構であるが、先日、市議会議員に、住民税の税額控除を適用するNPO法人の対象についてパブリックコメントを求めるという内容のファクスが届いた。これはNPO法人に市民が寄附をした場合に寄附金控除として税額控除されるという仕組みだと思う。そうなると、税額控除で寄附金分全額が住民税から引かれるという仕組みができ上がってしまうと、住民税の1%を対象に市民が団体に対して支援をするという仕組みの制度そのものの影が薄くなるが、これについて議論はなかったのか。政策調整はされた上で検討されているのかどうかについてお答えできればお答えいただきたい。
○ボランティア・NPO課長 NPO法人への寄附に関しては、これまで認定NPO法人だけが税の優遇措置を受けていたが、昨年6月に法改正があり、認定NPO法人以外の地方自治体の条例で指定するNPO法人について寄附した場合には税額控除を受けられる。自治体ごとによって、その進捗が異なり、市川市では今後対応させていただきたいと考えているが、そういう制度がスタートする。その制度とのリンクであるが、もともと1%支援制度は寄附文化が醸成するまでの間ということも考えていたので、こういった制度が今後スタートするようであれば、その辺との兼ね合いも見ながら、制度の運用をしていきたいと思っている。ただ、日本の場合は、まだまだ寄附文化が欧米に比べれば醸成されていないので、今すぐそちらの制度にシフトするという考え方は持っていない。
○宮本 均委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者挙手〕
○宮本 均委員長 挙手全員。よって本案は可決すべきものと決した。
―――――――――――――――――――――――――――
○宮本 均委員長 暫時休憩する。
午後3時33分休憩

議案第19号市川市火災予防条例の一部改正について

午後3時45分開議
○宮本 均委員長 再開する。
 議案第19号市川市火災予防条例の一部改正についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○予防課長 本会議以上の説明はない。よろしくご審査のほどお願い申し上げる。
○宮本 均委員長 質疑はないか。
○谷藤利子委員 市内において、対象となる設備は何カ所あるのか。
○予防課長 現在、対象となる設備が設置されているのは、鬼高及び高浜の2カ所であるが、その他、現在は基盤の整備中の箇所もある。
○宮本 均委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第20号平成23年度市川市一般会計補正予算(第1号)のうち本委員会に付託された事項

○宮本 均委員長 議案第20号平成23年度市川市一般会計補正予算(第1号)のうち本委員会に付託された事項を議題とする。
 提案理由の説明を求める。
〔企画・広域行政課長、地域振興課長、総合市民相談課長、納税・債権管理課長、危機管理課長、財政課長 説明〕
○宮本 均委員長 質疑はないか。
○荒木詩郎委員 5ページの債務負担行為補正追加分のうち、ハイタウン塩浜内公共施設耐震補強設計負担金について、公共施設の耐震補強ということだが、どの施設のどの部分か詳しく教えていただきたい。
○危機管理課長 1号棟には塩浜こども館、塩浜老人いこいの家、防災倉庫、5号棟、9号棟には防災倉庫、10号棟は塩浜保育園になる。
○荒木詩郎委員 これの耐震補強工事をやるということであるが、去年の3・11でかなり傷み、それ以来、補修、改修をやられてきたが、URの賃貸部分は随分速度が遅い。これはURが悪いのか、市でも積極的に働きかけてこなかったのかわからないが、しっかりと債務負担行為でやるべきだと申し上げて終わる。
○谷藤利子委員 歳出の15ページの積立金9,885万4,000円が不動産売払収入で歳入に財源があるが、11ページの売払収入は、議案第26号の本会議の説明の中に財産収入に入っているという説明があって、その部分も入ってこようかと思うが、内訳を伺いたい。
 庁舎整備基金積立金で財産売り払いをいろいろなところを計画的に進めようという方針のもとに、幾らぐらいまでを目標にするのか。
○管財課長 11ページの建物売払収入の内訳は、今定例会で議案を上程した住宅の4409号が7,990万円、そのほかに同じタワーズウエストの2階の203という部屋が1,895万4,000円の2本を合計して9,885万4,000円を計上したところである。
○庁舎整備推進担当室長 基金の目標値は、現時点で総事業費が約200億円と想定しているので、この約30%、約60億円を基金の目標値としている。
○谷藤利子委員 この9,885万4,000円はいずれもタワーズウエストの中の財産として持っていた部分を売り払ったもの2件だけということでわかった。この庁舎整備基金は約60億円を目標にしているということである。今回はこの2件が出てきたが、財産として持っているところの売り払い収入も、いろいろなところの抽出もしているということなのかについて、答弁がなかったので伺いたい。
○管財課長 土地とか建物の売り払いについては、普通財産は未利用地があるので、そういったものの売り払いを今後やっていきたい。それから、再開発のビルの中にあと2つ未利用の床があるので、それも含めて、今後売却を検討していきたいと考えている。
○谷藤利子委員 タワーズウエストの中にまだ2区画あるということで、議案第26号で審査するが、かなり価格の高いところで財産収入という形で対応できるということだと思う。財産売り払いということでは、庁舎整備は耐震対策ということでは待ったなしなので、財政の見通しを立てることはいいことだと思うが、処分に当たっては、地域で本当に必要ないのかどうかを前提に最終的に売り払いしていく、その辺の慎重な段階を経てするべきだと思っているが、その辺の考え方を確認して終わる。
○管財課長 土地とかを売り払う場合には、庁内的には土地の活用に対する検討会を開いて、各部署に、その活用があるかを調査する。そうした調査をした上で、特別な活用方法がない場合には売り払う方向で手順を踏んだ中で活用について検討していきたいと考えている。
○小泉文人委員 物件の売り払いによって9,885万4,000円が庁舎整備基金に積み立てられていくということである。これは7,990万円の物件と1,895万円の売り払いということだが、この1,895万円のほうは賃貸で貸していたということなので、今回売却ができたということは、この賃貸収入はことしの当初予算では12カ月分が見られていたのではないか。そこの補正をどこでかけるのか。
○管財課長 貸し付けの収入については12カ月分を見ていた。これは財産収入の中で、今回は財産売払収入となっているが、財産収入の財産貸付収入の項があって、このウエストのほかにも市内で幾つか貸している物件の収入もあるので、それを合わせて、計算がどう変わるかを考えながら、2月補正で計上したいと考えている。
○湯浅止子委員 歳入の9ページ、児童保護費負担金が県、国から入ってきているが、他市からの受け入れという説明があった。他市というのは、いろいろなところから来るかと思うが、人員が足りなくなるので配置をするということで、本会議でも説明があったかと思うが、この人員配置について内容を教えてください。
 歳出の15ページ、総合市民相談費で委託料の総合案内受付業務委託料について、契約差金で215万円の差金が出たということだが、入札をしたと聞いたが、どれぐらいの業者がお受けなっているのかという内容を伺いたい。
○財政課長 9ページの児童保護費負担金の人員配置の状況について説明する。今回改正になり、本会議でも説明のあったように、母子支援員が1名ふえるという改正がある。改正の内容は、これまで施設の定員が20世帯未満の場合は母子支援員が1名だったのが、定員が10世帯以上20世帯未満の場合は母子支援員が2名になって1名増加になるというものである。この母子生活支援員の施設の人員配置は全部で9名いる。常勤が6名、非常勤が3名で、非常勤の3名の中には嘱託員も含まれている。常勤の内訳は、施設長が1名、母子支援員が2名、教員が1名、少年指導員が1名、保育士が1名、非常勤は保育士と臨床発達心理士となっている。
○総合市民相談課長 15ページ、13節委託料、総合案内受付業務委託料の入札の内容であるが、入札したときに事業者が市内外含めて8事業者で、すべて千葉県内の事業者である。入札額は353万円である。
○湯浅止子委員 母子施設のほうで、実際に多様な対応をして忙しいと思う。泊まり込みをしたり、夜遅くまでという対応があるが、常勤の方6名で、非常勤の方もいるが、細かいことだが、夜対応する手当もきちんと対応されているのか。すごく忙しい仕事で土日もないということもあると思うので、その辺のことを後ほどお願いしたい。
 総合案内受付業務はわかった。353万円は人件費のみと理解していいのか。
○総合市民相談課長 この内訳は、人件費が325万1,000円、ほかに業務管理費として6万5,010円、一般管理費として21万3,990円、合計が353万円である。
○宮田かつみ委員 12ページの民生債7,660万円は、保育園の取りやめということだが、取りやめた理由と市へ言ってきた時期を伺いたい。
 15ページの市税過誤納還付金の算出の仕方について確認させていただいてから再質疑をする。
○財政課長 13ページ、民生債の保育園建設事業債の減額補正の理由と時期について、辞退の理由は、東国分地区に建設予定地のボーリング調査を行ったところ、社会福祉法人の事業者が当初の予定より基礎工事の費用がかかることが判明して、法人として事業展開が進めにくくなったことから、辞退をしたと聞いている。市に辞退申し出があったのは7月9日である。
○納税・債権管理課長 市税過誤納還付金の算出という質疑である。当初予算は1億7,250万円で計上していた。8月末現在の支出済額は約1億4,640万円を支出している。金額の執行率は約85%も執行してしまった。過去の動向を踏まえて、今後、9月以降に支出が見込まれる金額としておおむね1億1,600万円ぐらいとして、9,000万円の補正を計上した次第である。
○宮田かつみ委員 まず民生債について、理由は私が伺っている理由と違う。辞退した日にちはそうだが、理由がちょっと違う。もう少し確認を綿密に担当の部署とされたほうがいいと思う。
 市税過誤納還付金については、こういう時代なので算出は非常に難しいと思うが、例年1億2,700万円ぐらいは出ているのか。
○納税・債権管理課長 23年度決算においては市税全体で2億6,600万円の金額が発生している。予算計上は過去の動向を見ながら積算しているが、先ほども申し上げたとおり、法人市民税については景気の動向に左右されてしまう。また、個人市民税は医療費控除の追加申告など個々の事情によるものが多くなることから、事前に適切な推計をすることが難しいので、こういう状態になっている。
○石原よしのり委員 先ほど湯浅委員のおっしゃっていた総合案内受付業務委託料だが、正面玄関の右側の総合受付は、最初の予定価格から353万円の入札額で、この差金ということだから、最初は569万円見込んでいたわけである。2人常時置いていて353万円とかなり安くなっているので、そこら辺について教えていただきたい。
 市税過誤納還付金については、今、宮田委員が質疑したので追加して聞きたい。23年度の決算で2億6,600万円ということである。それに対して予算では1億7,500万円見込んでいて、今回9,000万円を足すと2億6,500万円で、結局23年度の決算と同じぐらいになっている。そうすると予算がおかしくないか。大体2億6,000万円ぐらいあるという気がするが、その解釈を教えていただきたい。
○総合市民相談課長 予定価格に対して落札価格の差があるという内容についてだが、月々の経費で比較すると、先ほど年経費を湯浅委員に説明させていただいたが、ほとんどが人件費で、そのほかに業務管理費、一般管理費ということで、落札業者の月額支払いが37万650円となっている。これに対して予定価格が56万1,645円である。おおむね予定価格よりも3割近く減の数字で、結果的に今回お願いしている減額補正になっているが、人件費を他の7社との比較においては、明らかに高いところは別として、8社のうち3社が月額50万円以上のところがあったが、8社のうち3社が30万円台と、2社が40万円である。月全体の経費に対する人件費の割合のパーセンテージを単純に比較できないが、落札しない事業者において非常に金額が張っていたのが業務管理費が落札事業者の10倍程度のところもあるし、一般管理費においては2倍強の見積もりを出しているところもあった。そういった中で受付案内の質を落とさないように、公告において参加条件として従事する2名のうち1名以上は過去3年の間に官公庁舎において総合案内受付業務の実務経験を2年以上継続した実績を有し、かつ行政組織、行政業務について実務に精通している者という縛りをかけることによって質を担保した。結果的に、事業者の努力によってこういう開きが生じたものである。
○納税・債権管理課長 市税過誤納還付金について、23年度決算においては確かに最終的に2億6,600万円という金額になっているが、当初予算においては22年度、23年度ともに1億8,250万円で計上していた。還付金については、先ほどもお話しさせていただいたように景気の動向とか個人の市民税については医療費控除追加申告の個々の事情によってかなり変わるものであるから、事前に的確な推計をすることが非常に難しい中で、最小限で予算計上させていただいたところである。
○石原よしのり委員 最小限ということは明確なようだが、本来、私だったら決算の額を過去何年か見てという気がするが、それはわかった。
○宮本 均委員長 質疑を終結する。
 予算の総額については、他の常任委員会の審査結果を確認の上、修正等がなければ承認することで了承願いたい。
 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第26号市有財産の売払いについて

○宮本 均委員長 議案第26号市有財産の売払いについてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○管財課長 本会議以上の説明はない。よろしくご審査のほどお願い申し上げる。
○宮本 均委員長 質疑はないか。
○石原よしのり委員 売払いのタイミングである。もう少し早く売り払うことはできなかったのか。
○管財課長 44階の譲渡を希望された方がいるが、財産証明の内容の中で、権利床の撤去を含めて譲り受けたいという内容だったので、内容を理解したいということで、その方と面談しようと思って話していたが、最終的に面談ができたのが22年3月である。その後、南口再開発事務所がその内容について承諾した旨の通知を出したのが23年の4月で、そこで最終的に確定した。南口再開発事務所は、その後、24年1月から2月にかけて公募入札、2月から3月にかけて先着順の売り払いをやって、4月になって管財課に移管されたという経緯である。
○石原よしのり委員 大きく物価が変わったのが大震災だったということから考えると、22年3月に確認がとれた。次にそれに対して確定の返事を出したのが1年以上たってから。ちょっと遅いような感じがするが、その辺の見解を伺いたい。
○管財課長 南口再開発事務所から聞いたところによると、その間に幾度も面談をしたいということで申し入れたが、うまく面談ができなかったと聞いている。
○石原よしのり委員 マンションは新築から1年たつと中古と同じ扱いになって大きく下がってどんどん下がる。さらに東日本大震災で、ちょっとチョンボしたと思う。意見として言う。管財部でなくて特別会計で何かできることはなかったのだろうかという意味で再度伺いたい。
○管財課長 何かできなかったかという点については、うまく答えられないかもしれないが、ただ、その間に南口再開発事務所としてもほうっておいたわけではない。その間も連絡はしていたと聞いている。
○宮本 均委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

請願第24-6号市川市の「放射能汚染対策」姿勢の改善を求める請願

○宮本 均委員長 請願第24-6号市川市の「放射能汚染対策」姿勢の改善を求める請願を議題とする。
 書記に朗読させる。
〔書記朗読〕
○宮本 均委員長 意見を求める。
○湯浅止子委員 市として「大丈夫」「安心だ」と言っていることに心配をしている人にも目を向けてほしいとの思いでの請願である。
採択してもらいたい。
○荒木詩郎委員 いろいろな不安や考えがあると思うが、まだ、市の対応が悪いと断定することはできない。請願の趣旨は、市の対応は評価しているが、改善をしてもらいたいとのことである。請願者の気持ちはわかるが、委員会として採択してしまうのはどうかと思う。現在市が行っている対応を見直せとは言えない。不採択とすべきである。
○戸村節子委員 気持ちはわかるが、大変悩ましいところである。市民の方は市の対応に敏感になっているが、我々としても、もう少し勉強し市の考えを見守ったほうがいいと思うので、継続でお願いしたい。
○宮本 均委員長 ほかに意見はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 採決する。
 本請願を閉会中継続審査事件とすることに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者挙手〕
○宮本 均委員長 挙手多数。よって本請願は閉会中継続審査事件とすることに決した。

請願第23-17号<浜岡原発および東海第2原発の計画的廃炉>の市議会決議を求める請願

○宮本 均委員長 請願第23-17号<浜岡原発および東海第2原発の計画的廃炉>の市議会決議を求める請願を議題とする。
○宮本 均委員長 意見を求める。
○湯浅止子委員 賛成の立場である。東海地震や東南海地震の発生が心配されている。私も浜岡原発は見てきた。議会として決議してほしいということなので、採択してもらいたい。
○荒木詩郎委員 これまでも継続としてきたが、今も考えは変わらない。この請願は今回提出された請願と同一の請願者である。同じ趣旨で同じように取り扱ったほうがいいと思う。
○宮本 均委員長 ほかに意見はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 採決する。
 本請願を閉会中継続審査事件とすることに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者挙手〕
○宮本 均委員長 挙手多数。よって本請願は閉会中継続審査事件とすることに決した。

所管事務調査

○宮本 均委員長 所管事務の調査については、閉会中も引き続き調査することに異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 異議なしと認める。よって所管事務の調査については閉会中も引き続き調査することに決した。
 また、委員長報告の作成については、正副委員長に一任されたいと思うので、了承願いたい。
―――――――――――――――――――――――――――
○宮本 均委員長 以上で総務委員を散会する。
午後4時49分散会

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