更新日: 2018年11月15日

平成24年12月市川市議会総務委員会

開会

午前11時8分開議
○宮本 均委員長 ただいまから総務委員会を開く。

議案第41号市川市税条例の一部改正について

○宮本 均委員長 議案第41号市川市税条例の一部改正についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○市民税課長 本会議以上の説明はない。よろしくご審査のほどお願い申し上げる。
○宮本 均委員長 質疑はないか。
○谷藤利子委員 本会議で質疑があったので大方内容はわかったが、聞き漏らしたかもしれないのでもう1度確認させていただきたい。
 初めての条例の制定ということで、神奈川県の例を参考にし、市民のパブリックコメントも行い、意向調査も行ったということで、意見も聞いた上で決めたとのことであった。1つは、税の控除の影響についても質疑があったかもしれないが、どれくらいの影響を見込んでいるのか。
 2つ目は、初めてということはあるが、市税に対する相当な影響はないと思うし、特定非営利活動法人、NPOの活動を支援するという趣旨からすると、もう少し基準を緩和して対象をふやすような検討をしてほしかったと思うが、そういう話し合いはなかったのか。
○市民税課長 今回の一部改正による税控除の影響であるが、本会議でも部長からご答弁したとおり、寄附された金額から適用下限額の2,000円を控除した残りに個人市民税の税率6%を乗じた金額が税額控除の対象になる。例えば、1万円を寄附した場合は、2,000円を引いた残りの8,000円に対して6%を乗じた480円が控除対象になる。また、税控除となると市税の税収に影響があるが、現実問題としてはそう大きな影響はないと、今回の一部改正に関するNPO法人に対する寄附については、そう大きな税控除の対象にはなってこないと認識はしている。しかし、今後以降、かなりの方がNPOに対して寄附をすることになると、相応の金額ということは出てくるかと思う。ただ、半面として、NPO法人に対して寄附の促進がされることによって、官ができないことをNPO法人がより手厚くできるのであるならば、税収減になったとしても、これは市民に対して還元できる部分が十分あるのかと思っている。
○ボランティア・NPO課長 基準については、まず1点、各自治体にゆだねられているということ。また、認定NPO法人を申請する際には3,000円以上の寄附者が100人以上という基準があるということ。もう1点は、先進市―― 県でいうと神奈川県であるが、川崎市等は逆に3,000円以上の寄附者が50人以上と基準を定めている。そのような状況の中、人口の少ない本市においては30人ぐらいが妥当ではないかということで基準を想定したが、NPO法人にアンケートを実施したところ、30人ぐらいが妥当ではないかという回答が7割近くあったということで、基準を定めさせていただいたところである。
○谷藤利子委員 大体わかったが、対象になるのが2団体ということで非常に少ない。この趣旨からすると、今後さらに緩和をして対象をふやしていくことも検討の余地があると理解してよろしいか。
○ボランティア・NPO課長 基準については、まだ千葉県が基準を定めていないので、千葉県の動き等も見きわめながら、また、改正等も踏まえて今後検討していきたいと考えている。
○荒木詩郎委員 条例の中で寄附金税額控除という言葉が使われており、本会議でもそういう答弁をされたが、税額控除といった場合には寄附金をある団体に寄附をした場合に、その金額を税金から引く。つまり、それには税金をかけないというのが税額控除だというのが私の理解である。それに対して、寄附をしたのは所得と認めないと、所得から寄附金額を控除して、それに税率をかける場合は所得控除であると思う。したがって、この寄附金税額控除という言い方ではなく、寄附金所得控除という言い方のほうが適正だと私は理解しているが、一般論としてどうか。また、他市でも同じような使い方をしているのか。私は寄附金税額控除という言い方に非常に違和感がある。これについての見解を伺いたい。
○市民税課長 税額控除の言葉の扱いであるが、一般論で差し支えなければ説明させていただきたい。例えば、収入があり、所得があって、この収入から所得に変わるときには、単純に言うと必要経費分を見た中で収入から所得に変わる。次に、この所得の中で控除されるもの、例えば皆さんが必ずかかわるのは扶養や生命保険、医療費がある方は所得から控除する。これが一般論で言う所得控除の部分である。今回の税額控除というのは、収入から所得を控除し、残ったものが税金のもとになる課税標準額になる。この課税標準額に対して税率を掛けて税額という形になるが、今回の税条例の一部改正については、今言った3段階、収入から所得を控除した課税標準額、この最後の課税標準額の段階で控除した中の6%分は減ずるという形になる。
 したがって、税額控除という言葉はどうなのかということであるが、一般的に税額控除というのは市民、また寄附者にとって、税額控除は払う金額に対してダイレクトに税額の部分で引いてくるので、所得控除のラインよりもっと厚くなっている。したがって、所得控除という概念よりも税額控除だとより効果が出る。先ほど具体例の中で、1万円で2,000円引いて残り6%で480円とは言ったが、480円という金額は一般論で言えば少ない金額かもしれないが、税金の世界で言えば、税額から控除するので効果はあると理解している。
 説明が的確ではないかもしれないが、所得控除と税額控除の扱いの違いは、最終的にはどこのラインで控除するかの部分であり、最終的な税率をかけるラインで控除するというのが今回の制度である。したがって、寄附金税額控除制度ということで説明しているところである。
○荒木詩郎委員 収入からいろいろ控除するわけである。基礎控除だとか扶養控除だとか配偶者控除だとか、いろいろなものを控除する。それで課税標準ができる。その課税標準の部分に寄附金の分も控除するわけであろう。課税標準から寄附金を控除してそれに税率を掛けるのであれば、それは所得控除の枠内の話ではないか。私が言いたいのは、課税標準に税率を掛けて出た税額に対して寄附金を取らないのであれば、それは税額控除であると思う。課税標準の段階で考慮してそれに税率を掛けるのであれば、寄附金所得控除ではないか。
○市民税課長 先ほどの説明が的確でなかったかもしれないが、考え方としては、寄附された金額に対してダイレクトに適用下限額の2,000円を引いた残りが1万円引く2,000円だと8,000円になる。これに対して税率を本来であれば掛けて税額を求める。それに対して、本来市民税は6%であるから480円になるが、この480円はあくまでも税金の額である。その前の段階というのはあくまでも課税標準の段階でもう入っているので、所得控除の中に含める云々という部分での我々の認識は、あくまでも課税標準からその部分に対する部分を控除している。
 所得控除のラインというのは、同じような世界であるが、医療費の場合は10万円の適用範囲額がある。例えば、医療費が10万円以上かかって、それはあくまでも医療費控除の、所得控除の制度の中でとらえていて、今回の寄附金税額控除はあくまでも税額のところで控除するようにという理解の中で進めている。したがって、市民の方にとっては税額のラインで引くから、所得控除のラインだとその段階の前に税率の計算式が入ってくるので非常に効果はあると理解している。
○石原よしのり委員 今回のNPO法人への税額控除の話であるが、これでどんな効果があるかというのは、本会議で市民の寄附が促進されるとか、認定NPO法人への国の認定が容易になるという答弁であったが、基準としては3,000円以上の寄附者が30人以上集まるところということである。
 1つ聞きたいのは、どういうNPO法人を今後こういうものに認めていくかというときに、そのNPO法人の行っている事業の内容だとか、このNPO法人が本当に役に立っているのか、本当にいいことをやっているのかという目的、趣旨というか、そういうものが全然入ってこなくていいのか。そこについてのお考えを伺いたい。
 また、これも本会議での答弁にあったが、基準に合わなくなったときは厳格にこれを認定から外していくのか。その方針について伺いたい。
○ボランティア・NPO課長 今回、条例に規定する前に、当然千葉県から認証を受けた法人であるので、法人としては目的、活動内容、趣旨、考え方がそこで1度認められている団体を条例で規定するが、中には実態として活動が滞っている団体もあるので、その辺についてはしっかりと申請書等で見きわめていきたいと思っている。
 また、基準に合わないときは運用の中で、例えば暴力団関係者がその団体の中にいたりという重大なことに関しては、できるだけ速やかな対応をさせていただきたい。また、例えば3,000円、30人以上の基準がクリアできなくなったような団体については、条例の規定から外した年、1月1日から12月末までの寄附に対しては控除の対象としていきたいと考えている。
○石原よしのり委員 暴力団との関係があった場合は外すというのはわかるが、いろいろな意味で社会的にとか、それから本当に市川市の将来の市民活動の発展にこれでいいのかという部分は考慮されないのか。
 なぜ外していくことを聞くかというと、この2つぐらいであれば簡単であるが、これが10団体、20団体となってきたときには、きちんとした基準がないとそれこそ影響が出てくる。途中からいろいろ言っていくと、何で前は認めてもらったのにだめなのかという話になってくるので、初めから、どんな形でもいいので基準はしっかりしておいたほうがいい。それについてご見解を伺いたい。
○ボランティア・NPO課長 団体の中身の話であるが、公益的な要件を満たす判断としては、寄附者自身がその団体を見きわめており、県でも認証されている団体であるので、その辺は問題ないと考えている。
 基準については、10月3日付公布の基準に関する規則も制定した中で判断しているので、先ほど谷藤委員から質疑もあったとおり、今回初めての制度であるので、基準についても今後改正も視野に入れながら判断していきたいと思っている。
○石原よしのり委員 基準についてもきちんと放置せず見直しながらやっていってほしい。
○宮本 均委員長 討論はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第42号市川市手数料条例の改正について

 ○宮本 均委員長 議案第42号市川市手数料条例の改正についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○建築審査課長 本会議以上の説明はない。よろしくご審査のほどお願い申し上げる。
○宮本 均委員長 質疑はないか。
○湯浅止子委員 低炭素建築物新築等計画とあるが、まずこの「等」とは何を意味しているのか。
 また、新たに認定の申請に対する審査事務ということになっているが、審査を事務する方は専門職でなければできないものなのか。その審査があるために、事務にかかわる手数料の額がそういうことも含めて定められているのか。
○建築審査課長 新築等の「等」については、増築、改築など、これから工事にかかるものについて該当する。
 また、認定の申請に対して専門家が必要かということであるが、これは中身がエネルギー消費量の算定であり、どちらかといえば設備や機械関係の職員で担当する予定であり、手数料も、それにかかわる手数料をいただくということである。
○湯浅止子委員 低炭素建築物、要するにエコ住宅ということか。エコにかかわるということであると思うが、今の手数料の額を定める基準を教えていただきたい。
○建築審査課長 この手数料は今回初めてであるので、国がこれに要する時間を示している。例えば住宅であれば、これの審査に係るものが70分、また、技術審査があり、そういうものにかかわるものが510分と定めており、これに人件費を掛けて手数料としている。
○谷藤利子委員 低炭素建築物について、湯浅委員からエコ住宅ということであったが、簡単でいいので改めて説明いただきたい。また、その数は大変多いのか。
 また、審査対象になったということで、申請する側、それを審査する側で、いろいろな形で時間的、人材的な影響も出てくると思うが、その辺の影響についてはどのようになるのか。
○建築審査課長 まず、エコ住宅について説明させていただきたい。現在、省エネ法というのがあるが、それに比べてさらに1割厳しい削減となっている。実際の審査は何をするかというと、例えば一戸建ての住宅の中でエネルギーを消費するのは、給排水、換気、冷暖房、照明、給湯などである。そうすると、こういう住宅に対してそのエネルギーの基準エネルギーを国で算定する。それに対して、実際に使う材料とか断熱材、窓ガラス、機械等の設計1次エネルギーというものを計算する。この設計1次エネルギーが国で決めた基準エネルギー以下になれば認定するということになる。
 また、これは建物だけであるので、その他この法律を推進する基準ということで、これは8つあり、例えば節水、雨水利用、太陽光発電などのものだが、その8つの中から2つ選ぶということである。その2つとこの基準を合わせ、技術的審査ということになり、この基準に合っていれば認定するということになっている。
 また、件数は多いのかということであるが、県から資料をいただいたところ、平成22年度にエコポイント制度を行い、そのときのトップランナー基準が大体これの基準となっている。そうすると、平成22年のときに県で新築の14.9%を出されていることになっており、これを市川市に当てはめると、大体年間263件、265件ぐらいと思っている。
 時間的には今の想定の範囲であるが、現在の業務に支障がないように行いたいと考えている。
○宮本 均委員長 討論はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第55号、第56号及び第57号

○宮本 均委員長 議案第55号市長等の給料及び地域手当並びに教育長の給料及び地域手当並びに管理職員の給料の特例に関する条例の制定について、議案第56号市長等の期末手当並びに教育長の期末手当及び勤勉手当の特例に関する条例の一部改正について及び議案第57号市川市一般職員の給与に関する条例の一部改正についてを一括議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○職員課長 本会議以上の説明はない。よろしくご審査のほどお願い申し上げる。
○宮本 均委員長 次に、本会議から3点の申し送りがある。
 まず、各種手当を含めた総額支給額は、実質全国で6位との事実がある。このことも含め、職員の給与水準についてどこが適正と考えているのか。
 次に、一般職員の給与水準の適正化を図るに当たり、昇給の2号給の抑制が適正と考えているのか。
 次に、職員組合との交渉過程を公表することは、議会での審議、また市民に納得してもらうためにも必要と考える。議事録の公開も含め、どのように考えているのか、との3点の申し送りについて答弁願いたい。
○職員課長 本会議で総務部長より答弁させていただいたとおりである。
○宮本 均委員長 質疑はないか。
○桜井雅人委員 伺いたいのは1点だけである。今も給与の適正な水準といったことが出ていたが、地方公務員法第24条第3項、まず冒頭に生計費並びに云々とあり、ラスパイレス指数の数値だけでははかれないかと思う。今回の2号給抑制は、特に若い層ほど生涯ベースで考えると影響が大きいかと思うが、その点についての配慮はされたのか。そのことも含めて生計費についてどのように考えたのかお聞かせ願いたい。
○職員課長 まず、若年層の職員への負担の大きさである。本会議でも説明したとおり、当初4号給停止ということで提案させていただいたが、職員組合との協議の中で、特に若年層に影響が大きいため2号給停止ということで緩和した経緯がある。そういう意味では配慮したと考えている。
 2点目の生計費であるが、逆に私どもは国と比較して給料のベースが今ラスパイレス指数103.8で国を上回っているので、言いかえれば、生計費の部分については水準としてクリアしていると考えている。
○桜井雅人委員 国との比較で考えれば、この生計費が妥当といったことかと思うが、今まで決まっていた給料から下がるということで、実際に4号給の減から2号給で組合との話で決めたということは評価したいと思うが、やはり2号給減による影響が本当に生活にどう影響を与えるのかは心配される。若年層で、生涯ベースで考えたモデルケースの数字があれば教えてほしい。
○職員課長 一般職員の年収ベースでの影響額を試算している。若い順に申し上げる。1級、学校を出て一番初めに格付けられる級であるが、こちらは年額で約5万6,000円、2級、主事が6万1,000円、3級、主任が6万円、若年層というと大体こういったところと思われる。
○桜井雅人委員 生涯ベースで考えたときにわかるものはあるか。
○職員課長 生涯賃金での試算では、今回の2号給抑制によりモデルである学齢25歳の職員で試算すると、生涯で約190万円の減となる。年齢が上がると当然影響額が小さくなってくるが、同様に35歳で約125万円、45歳で53万円である。
○石原よしのり委員 もともと市側からの提案は4号給をゼロにしようという話であったと思う。それから考えると、先ほどラスパイレス指数は当面102を目指すと言ったが、4号給全部減らすことを最初の方針で始めたということは、もっと下をねらっていたと思うが、その辺の数字を教えてほしい。そうすると、もっと101とか100を目指していたのかにつながるかと思うので、そこの方針を教えてほしい。
 また、組合との交渉過程で4号給から2号給に落としたが、その検討の中に若年層がという話があったので、例えば若年層は下げない、あるいは削減の昇給を4号給にするか、3号給にするか、2号給にするか、しかし、上のほうはゼロにしてもいいとか、そういう経過があったのか。
 組合との交渉の中で、組合のほうから、これはのむけれどもこれは問題だとか、こっちのほうはおかしいなどと出てきた要求や提案があれば教えてほしい。
○職員課長 1点目の、当初組合のほうへ4号給停止ということで提案して、実際にはそれ以上のものを方針として持っていたのかという質疑かと思う。今回の措置はあくまでも短期的な措置である。今後2年間で構造的な部分に取り組んでいく算段というか予定があったので、当面の措置として、まずラスパイレス指数102ということでさせていただいた。実際に今回の組合交渉の中でそれ以上の引き下げを求めたという予定で提示をしたものではない。
 2点目の停止の号給の傾斜配分という言い方をしていいかわからないが、若手に薄く、高齢者層に厚くということはできないかということかと思う。まず、昇給の通常の幅が55歳を境に、そこから下の年齢については標準として4号給というのがあるので、今回はこの4号給を半分にしたものである。逆に高年齢層については、既に2号給しか上がらない制度になるので、それ以上の傾斜は困難であった。また、もう少し細かい傾斜がつけられないかということもシミュレーションをしたが、昇任するようなときに逆転現象が生じてしまうおそれがあるので、今回一律としたところである。
○人事課長 3点目は組合交渉の経緯も含めて私から答弁させていただきたい。
 まず、今回は4回の組合交渉を行っている。1回目は10月30日に、これだけの大きな交渉であるから副市長から交渉を開始し、そこで4号給停止の申し入れをした。2回目の交渉は11月8日に副市長交渉で、やはり4号昇給の停止ということで、影響額等の数字を示して説明した。この際に、組合のほうから、復元措置はとれないのか、あるいは緩和措置がとれないか、職員のモチベーションの低下に対する措置はどういう形で対応するのか、特に減額が多く見込まれる若手職員への配慮はどのようにするのかという大きく4点の指摘があった。次に、3回目の交渉は11月15日に副市長交渉で行ったが、ここで初めて昇給停止を緩和し、2号給の昇給抑制として、残り2号給分については管理職の給与を2%カットするということにした。最終的に、4回目の市長交渉の中では、今後2年間でそういった若手の部分、モチベーションの部分については、人事給与制度の再構築を行っていくということで、その際に給与水準の低いところについては昇給昇格制度も含めて見直しをしていこうということで、具体的には検討会をつくって協議していくという協議をしたところである。
○総務部次長 1点目の質疑の補足をさせていただきたい。
 当初、ラスパイレス指数102を目指していた。現在のラスパイレス指数103.8を102程度にしたいということで、そうすると1.8ポイント下げなければならないということになる。それを試算すると、全職員4号給抑制、昇給を停止することで1.8ポイント下がるという試算であったので、当初その案で提案した。したがって、ラスパイレス指数102を目指して組合に提案したということである。
○石原よしのり委員 次長の答弁でかなりはっきりした。そういう意味では、4号給の昇給停止を求めていて、それが交渉の結果2に抑えることになったので、そのあおりを管理職が受けた、管理職に行ったという理解でいいか。
 組合交渉の話はある程度わかった。そういう意味では、今後数年間かけてしっかりとした給料表の改定を含めて行っていく。その中で、いろいろなところで指摘を聞いたことがあるが、市川市は管理職の数がよそに比べてもかなり多いのではないか。それを含めて、管理職への昇任も含めて昇給の見直しは入ってくるのか。組合の機関紙を読むと、市川市は、高くなっているのは管理職の比率が高いからだという主張をしていたように思う。
○総務部長 この点に関しては、10年ほど前に5級の職員の数が非常にふえ、係長のポストがなくなるという問題があった。そのため、係長制度を廃止して、当時の市川市の言葉ではスタッフ制という言葉を使って、課を最小の単位にしようという取り組みを行ったことによって小さい課もふえてきた。具体的には秘書課であったり、行革であったり、企画であったり、政策単位に課をつくったので、結果として課の数がふえ、それが管理職員の増加につながった。組織については企画部の担当になるが、今後そういった面も重要な部分であるので、今後の検討の内容の1つになっている状況である。
○石原よしのり委員 そういう意味では、そこも含めてこれから検討を数年でやっていくということで理解する。
○宮本 均委員長 討論はないか。
〔桜井雅人委員 議案第57号に反対討論〕
○宮本 均委員長 まず、議案第55号について採決する。
 本案を可決すべきものと決することに異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
 次に、議案第56号を採決する。
 本案を可決すべきものと決することに異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
 次に、議案第57号を採決する。
 本案を可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者挙手〕
○宮本 均委員長 挙手多数。よって本案は可決すべきものと決した。
 暫時休憩する。
午前11時54分休憩

議案第44号平成24年度市川市一般会計補正予算(第3号)のうち本委員会に付託された事項

午後1時開議
○宮本 均委員長 再開する。
 議案第44号平成24年度市川市一般会計補正予算(第3号)のうち、本委員会に付託された事項を議題とする。
 提案理由の説明を求める。
〔議会事務局庶務課長、管財課長、地域振興課長、文化振興課長、ボランティア・NPO課長、文化国際部次長、市川駅行政サービスセンター所長、市民課長、消防総務課長、財政課長 説明〕
○宮本 均委員長 質疑はないか。
○谷藤利子委員 2点お聞きする。
 今の説明で大分わかったが、15ページの雑入の消費税中間納付還付金収入は市川駅南口再開発で納めた消費税の中から返還された分だとの説明であった。市川駅南口再開発でどれぐらい納めたうちの返還分なのか、年間、消費税の市の負担額はどれぐらいあるものかをお聞かせいただきたい。
 21ページの行政サービスセンター費のマイナスは契約差金ということであるが、この時期に契約差金が出てくるのは随分遅いのではないかと思った。この時期的な理由と、市民サービスの先端のところが委託されているということで、職員の賃金への影響はないのか。
○財政課長 15ページの消費税中間納付還付金収入についてお答えする。消費税については、市川駅南口再開発事業に係る平成23年度に納入した消費税の清算に係る還付歳入である。消費税については、前年度の納付額に対して中間納付することになっている。前年度の納付額が857万4,000円納付して、その半分である428万7,000円を24年度に納付した。その後、確定申告し、162万8,000円が24年度の納付額として確定した。その中間納付した428万7,000円の部分の差額である265万9,000円と、還付加算金として4万1,000円、合わせて270万円を今回補正したところである。
 市の負担であるが、実際消費税については市が払った分をそのまま返納しているので、実質的な負担はない。
○市川駅行政サービスセンター所長 1点目の契約差金ということで、時期的なものとの質疑であるが、当初、こちらの内容については9月補正を予定していたが、財政との調整、打ち合わせの結果、12月補正になったものである。
 2点目の契約差金による委託職員の賃金の下げはないのかという質疑だと思う。こちらについては、当初4月から3年間の長期継続契約をしており、住民基本台帳法の一部改正が7月に施行されることを踏まえ、今までの業務に加えて新たな項目をつけ加えて当初予算に計上したものであるが、実はこの住民基本台帳法の一部改正に伴う国からの事務処理要領が間に合わなかったため、従来どおりの契約内容、随意契約で1年間契約した結果、契約差金290万6,000円が生じたものである。したがって、従前の委託職員の今までの契約単価とは変わりない。
○谷藤利子委員 15ページのところの私の理解が不十分なのだと思うが、消費税の市の負担はないというのは、もう少しわかりやすく説明してほしい。全体として、市川市の消費税の負担の影響はどういうことなのか。
○財政課長 消費税については、一般会計では消費税法に基づき負担はない。特別会計の資産譲渡の関係がある、事業を行っている、例えば下水道事業の関係であるとか、市川駅の南口であるとか、保留床の処分をしたりしている、資産の移動がある会計について課税される仕組みになっている。市川駅南口については、保留床の処分の関係が前年度にあったので、その関係で今回消費税が賦課されたということである。
○宮田かつみ委員 1点、7ページの地方債の補正についてお尋ねしたい。
 政府資金を使う場合、あるいは通常の金融機関を使う場合での利息、利率が違うのだと思うが、今どき4%という高い数字を入れざるを得ないという理由をとりあえず教えていただきたい。
○財政課長 平成24年度について4%を設定したが、地方債については、政府資金と金融機関から借りる縁故資金がある。縁故資金についても償還期限が10年であるとか15年であるとか20年とか、それぞれ施設によって異なるものである。その中で、予算編成の中である程度余裕を持って金融機関のほうが、償還年限が長くなると利率も高くなるので、一定の余裕を持って、編成の時点の利率に対して余裕を持って4%とさせていただいたところである。
○宮田かつみ委員 そうすると、政府資金と政府系の金融機関、あるいは民間の金融機関は、当初でどのぐらいの利率が違うのか。
○財政課長 利率については景気の変動等があるので大きく変動するものであるが、編成の段階では10年物で1%程度を見込んでいる。また、20年から30年物だと2%から2.5%程度と見込んでいる中で、余裕を持って4%としたところである。
○宮田かつみ委員 今言われているのは、要するに10年物で1%ぐらいだろうということであるが、これはどちらか。例えば、政府資金なのか、一般の銀行なのか。
○財政課長 政府資金も金融機関の資金も、大体1%程度である。
○宮本 均委員長 ほかに―― 予算の総額については、他の常任委員会の審査結果を確認の上、修正等がなければ承認することでご了承願いたい。
 討論はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

請願第23-17号<浜岡原発および東海第2原発の計画的廃炉>の市議会決議を求める請願

○宮本 均委員長 請願の審査に移る。
 請願第23-17号<浜岡原発および東海第2原発の計画的廃炉>の市議会決議を求める請願を議題とする。
 意見を求める。
○湯浅止子委員 賛成の立場である。
 活断層の問題、いろいろな問題が今も物議を醸しているが、千葉県に近いということで浜岡あるいは東海第2原発の廃炉はやはり望むべきものかと思うので、採択していただきたい。
○荒木詩郎委員 前回の継続にしたときと状況が変わっていないと思うので、今回も継続でお願いしたい。
○宮本 均委員長 ほかに意見はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 採決する。
 本請願を閉会中継続審査事件とすることに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者挙手〕
○宮本 均委員長 挙手多数。よって本請願は閉会中継続審査事件とすることに決した。

請願第24-6号市川市の「放射能汚染対策」姿勢の改善を求める請願

○宮本 均委員長 請願第24-6号市川市の「放射能汚染対策」姿勢の改善を求める請願を議題とする。
 意見を求める。
○湯浅止子委員 この中で、裏面の上から4つ目の丸にもあるが、「幼子をもつ家族のためには、子どもの『異常』を放射線被曝との関連で診断のできる小児科・内科医師の、市内病院への招聘に努めてください」という謙虚な申し出である。せんだって女性の集いのところで福島の原発の話が出ていた。調べてみると、内部被曝が子供の38人に1人、甲状腺のものが出てきたということである。放射能ばかりは時間とともに消えるものではなく、時間とともに出てくるものであるという訴えもあったので、ぜひ子供の健康診断はすべきだと思う。別にホールボディーカウンターを買えとかいうことではなく、内部被曝症状の因果関係の保全も努めなければならないということで、子供たちの健康、命を守るためにそういう医師を市内病院に用意してほしいという謙虚なお願いと受け取ったので、採択である。
○宮本 均委員長 ほかに意見はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 採決する。
 本請願を採択すべきものと決することに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者挙手〕
○宮本 均委員長 挙手少数。よって本請願は不採択とすべきものと決した。

所管事務調査

○宮本 均委員長 所管事務の調査については、閉会中も引き続き調査することに異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本 均委員長 異議なしと認める。所管事務の調査については閉会中も引き続き調査することに決した。
 また、委員長報告の作成については正副委員長に一任されたいと思うので、ご了承願いたい。
―――――――――――――――――――――――――――
○宮本 均委員長 以上で総務委員会を散会する。
午後1時40分散会

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 議会事務局 議事課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

議事グループ
電話 047-334-3759 FAX 047-712-8794
調査グループ
電話 047-712-8673 FAX 047-712-8794