更新日: 2018年11月15日
平成26年12月市川市議会総務委員会
開会
午前10時22分開議
○鈴木啓一委員長 ただいまから総務委員会を開会する。
○鈴木啓一委員長 ただいまから総務委員会を開会する。
議案第29号 市川市副市長定数条例の一部改正について
○鈴木啓一委員長 まず、審査に当たっては一問一答制が導入されている。委員の皆様におかれては、質疑冒頭に私、委員長に対し発言方法[1]全て総括、[2]初回総括2回目以降一問一答、[3]質疑項目を全て述べてから一問一答を申し出た上で質疑されるようお願いしたい。
また、理事者の方々におかれては、説明または委員の質疑に対する答弁の際は、職名を名乗った上で発言されるようお願いしたい。
―――――――――――――――――――――――――――
○鈴木啓一委員長 議案第29号市川市副市長定数条例の一部改正についてを議題とする。
提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○行財政改革推進課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査願いたい。
○鈴木啓一委員長 質疑はないか。
○松葉雅浩委員 総括で行う。
今回、副市長定数条例の一部を改正する条例で、「2名」を「2名以内」にするという案であるが、現在は1名である。2名以内にするとなるとゼロでもいいということになるのか伺いたい。
○行財政改革推進課長 地方自治法の規定に、副市長を置く場合については定数条例を定める、また、置かない場合についても条例で定めなければならないとなっているので、定数条例を定める以上は、1名もしくは2名の副市長を配置することになる。
○松葉雅浩委員 1名もしくは2名で、ゼロではだめということなのかを聞いている。
○行財政改革推進課長 置かない場合については、また別に条例で定めることになっている。今回は、定数について「2名以内」としているので、1名もしくは2名となる。
○松葉雅浩委員 1名もしくは2名ということで、1名は必ず置かなければいけないという認識でいるということでよいか。
○行財政改革推進課長 必ず1名もしくは2名を置くということである。
○石崎ひでゆき委員 一問一答で行う。
人数について、今回、「2名」から「2名以内」となることにより、副市長が減るわけである。当然、1人に仕事が固まるか、または部長に仕事が振られる場合があると思う。1名になったときの財政効果はどのぐらいあるのか。1名になったことによる負担増で、市職員に対する影響はあるのか。
○行財政改革推進課長 1名になった場合の財政効果としては、副市長の人件費である給料と期末手当を合わせた約1,500万円となる。また、1名になったことによる市職員への影響については、基本的には、副市長には副市長の職務があるので、副市長に与えられた職務の範囲内での影響はないと考えている。
○石崎ひでゆき委員 1,500万円ということだが、退職金のこともあり、その部分でいうと財政効果はかなりあると思う。負担が大きくなって影響があるのであれば問題だが、影響がないという判断なので、これはこれで結構である。
○鈴木啓一委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木啓一委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木啓一委員長 採決する。
本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木啓一委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
次に移る。
また、理事者の方々におかれては、説明または委員の質疑に対する答弁の際は、職名を名乗った上で発言されるようお願いしたい。
―――――――――――――――――――――――――――
○鈴木啓一委員長 議案第29号市川市副市長定数条例の一部改正についてを議題とする。
提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○行財政改革推進課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査願いたい。
○鈴木啓一委員長 質疑はないか。
○松葉雅浩委員 総括で行う。
今回、副市長定数条例の一部を改正する条例で、「2名」を「2名以内」にするという案であるが、現在は1名である。2名以内にするとなるとゼロでもいいということになるのか伺いたい。
○行財政改革推進課長 地方自治法の規定に、副市長を置く場合については定数条例を定める、また、置かない場合についても条例で定めなければならないとなっているので、定数条例を定める以上は、1名もしくは2名の副市長を配置することになる。
○松葉雅浩委員 1名もしくは2名で、ゼロではだめということなのかを聞いている。
○行財政改革推進課長 置かない場合については、また別に条例で定めることになっている。今回は、定数について「2名以内」としているので、1名もしくは2名となる。
○松葉雅浩委員 1名もしくは2名ということで、1名は必ず置かなければいけないという認識でいるということでよいか。
○行財政改革推進課長 必ず1名もしくは2名を置くということである。
○石崎ひでゆき委員 一問一答で行う。
人数について、今回、「2名」から「2名以内」となることにより、副市長が減るわけである。当然、1人に仕事が固まるか、または部長に仕事が振られる場合があると思う。1名になったときの財政効果はどのぐらいあるのか。1名になったことによる負担増で、市職員に対する影響はあるのか。
○行財政改革推進課長 1名になった場合の財政効果としては、副市長の人件費である給料と期末手当を合わせた約1,500万円となる。また、1名になったことによる市職員への影響については、基本的には、副市長には副市長の職務があるので、副市長に与えられた職務の範囲内での影響はないと考えている。
○石崎ひでゆき委員 1,500万円ということだが、退職金のこともあり、その部分でいうと財政効果はかなりあると思う。負担が大きくなって影響があるのであれば問題だが、影響がないという判断なので、これはこれで結構である。
○鈴木啓一委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木啓一委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木啓一委員長 採決する。
本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木啓一委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
次に移る。
議案第30号 市川市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について
○鈴木啓一委員長 議案第30号市川市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定についてを議題とする。
提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○職員課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査願いたい。
○鈴木啓一委員長 質疑はないか。
○石崎ひでゆき委員 一問一答で行う。
この条例は仕方ない部分があると思うが、本会議の質疑の中では、職務上問題がないきちんとしている人を対象範囲としているとのことであった。現状、相対評価が導入されているが、今まではA、B、C、D、Eの5段階評価で、97%以上がC評価「良好」という判断がされていた。さきの定例会で、A、Bの相対評価と、C、D、Eを一括した相対評価になっている。この状態ではほとんどの職員が対象となる「良好」となり、実際の運用に当たっては97%以上が対象になるというのはおかしいと思う。A、B、C、D、Eの評価以外にも対象となる職員の評価方法が加わっているのかどうか。
○職員課長 条例第2条の配偶者同行休業の承認の基準としては、公務の運営に支障がないこと、勤務成績、その他の事情という大きく3つの基準がある。今の質疑は、特に勤務成績の部分に特化された話だと思うが、基本的には直近4回の勤務評定結果が良好であれば、職員の勤務成績については問題ないと考えている。それ以外の基準で支障があれば承認できないことになるが、勤務成績の部分については勤務評定結果に基づいて良好ということであれば、1つの基準は満たしたことになると考えている。
○石崎ひでゆき委員 例えば過去に訓告があったり、その他厳重注意があった場合でもC評価「良好」となった場合は話が変わってくると感じるが、過去に特別注意があったり訓告等があった場合にも対象になるのかどうか。今までの状態であれば、それぐらいだと全てC評価扱いになっていると感じる。しかし、訓告があったのに本当に良好なのかどうかは非常に疑問に思う。この点、2番はすごく抽象的に書かれているので、今後の評価方法の中で、過去4年間に訓告があったとしてもC評価であれば「良好」とみなして対象となるのかどうか。もう1度詳しく伺いたい。
○職員課長 先ほど申し上げたとおり、基本的には直近4回の勤務成績をもとに職員の勤務成績が良好かどうかを判断する。基本的には、この4回の中で良好であれば、それ以前のものについては問わないことになるので、勤務成績については、その部分を基本として判断したいと考えている。
○石崎ひでゆき委員 私が聞いているのは、以前の話ではなくて、直近4回の中でC評価を受けながら訓告等があった場合、懲戒処分ではないが、それに準ずる処分が下されながら、C評価が下された場合の対応はどうなるのかと聞いている。詳しく答弁していただきたい。
○職員課長 訓告となると、懲戒処分ではないが、近いようなことにはなってくる。直近4回の中でそういうことがあったとしても、仮に評価自体がC評価となっていれば、基本的には「良好」という評価になるので、1つの目安としての「良好」ということにはなってくると思うが、よく確認しながら、訓告を受けた内容によってという部分もある。
○石崎ひでゆき委員 今の答弁は非常にわかりづらい。今までの勤務評定の仕方は、A、B、C、D、Eがありながら、97%はC評価「良好」という判断をしてきた。本来であれば、懲戒処分よりも軽いだけであって、処分は処分であるから、訓告等があればC評価に値するわけはない。これからは相対評価を導入しているので、きちんとした形にしていかなければ、職員の士気は上がらない。また、C評価でありながら、職員の交通事故で、くしゃみをしたらブレーキペダルから足が離れるという理解できないような説明があったが、私は保険屋もやっていたが、そのようなことは絶対にあり得ない。いろいろな問題点があるので、相対評価をきちんとやるだけではなくて、そういう部分も加味して職員のやる気を出さないといけないので、こういういい条例には反対ではないが、その運用を抽象的ではなくて、きちんと基準や規則を定めていただかないと、拡大して解釈されたり、緩く運営されてしまうと全く意味のない制度なので、しっかりとしたものになるように運用に気をつけていただきたい。
○中村義雄委員 一問一答で行う。
今の質疑と関係あるかもしれないが、配偶者同行休業は、任命権者が「公務の運営に支障がないと認めるとき」に承認されるということである。もう1度確認するが、支障があるというのは、具体的にどのような状況なのか。また、今回の議案が提出されたことに対する職員の反響にはどのようなものがあるのか。
○職員課長 まず、公務の運営における支障の有無については、休業を申請した職員の業務内容や業務量を考慮した上で、業務分担の変更や職員の配置がえ、非常勤職員の任用を行っても、なお支障がある場合には、支障があるということになる。つまり、余人をもってかえがたいような者であれば公務の運営に支障があることになるが、基本的には業務がえや非常勤職員の任用により対応できるので、多くの場合は公務の運営に支障はないと考えている。
それから、職員からの反響としては、現在、育児休業を取得して配偶者に同行している職員がいる。その職員については、育児休業期間を過ぎても、まだ配偶者がそのまま海外に赴任する可能性が残っている。その場合に、この同行休業の制度を使いたいという意向もあり、現実にこの制度を利用したい職員もいるので、職員にとっては非常にいい制度になると考えている。
○中村義雄委員 まとめる。任命権者が公務の運営に支障がある場合は基本的にはないということで、わかった。
以上で結構である。
○鈴木啓一委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木啓一委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木啓一委員長 採決する。
本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木啓一委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
次に移る。
提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○職員課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査願いたい。
○鈴木啓一委員長 質疑はないか。
○石崎ひでゆき委員 一問一答で行う。
この条例は仕方ない部分があると思うが、本会議の質疑の中では、職務上問題がないきちんとしている人を対象範囲としているとのことであった。現状、相対評価が導入されているが、今まではA、B、C、D、Eの5段階評価で、97%以上がC評価「良好」という判断がされていた。さきの定例会で、A、Bの相対評価と、C、D、Eを一括した相対評価になっている。この状態ではほとんどの職員が対象となる「良好」となり、実際の運用に当たっては97%以上が対象になるというのはおかしいと思う。A、B、C、D、Eの評価以外にも対象となる職員の評価方法が加わっているのかどうか。
○職員課長 条例第2条の配偶者同行休業の承認の基準としては、公務の運営に支障がないこと、勤務成績、その他の事情という大きく3つの基準がある。今の質疑は、特に勤務成績の部分に特化された話だと思うが、基本的には直近4回の勤務評定結果が良好であれば、職員の勤務成績については問題ないと考えている。それ以外の基準で支障があれば承認できないことになるが、勤務成績の部分については勤務評定結果に基づいて良好ということであれば、1つの基準は満たしたことになると考えている。
○石崎ひでゆき委員 例えば過去に訓告があったり、その他厳重注意があった場合でもC評価「良好」となった場合は話が変わってくると感じるが、過去に特別注意があったり訓告等があった場合にも対象になるのかどうか。今までの状態であれば、それぐらいだと全てC評価扱いになっていると感じる。しかし、訓告があったのに本当に良好なのかどうかは非常に疑問に思う。この点、2番はすごく抽象的に書かれているので、今後の評価方法の中で、過去4年間に訓告があったとしてもC評価であれば「良好」とみなして対象となるのかどうか。もう1度詳しく伺いたい。
○職員課長 先ほど申し上げたとおり、基本的には直近4回の勤務成績をもとに職員の勤務成績が良好かどうかを判断する。基本的には、この4回の中で良好であれば、それ以前のものについては問わないことになるので、勤務成績については、その部分を基本として判断したいと考えている。
○石崎ひでゆき委員 私が聞いているのは、以前の話ではなくて、直近4回の中でC評価を受けながら訓告等があった場合、懲戒処分ではないが、それに準ずる処分が下されながら、C評価が下された場合の対応はどうなるのかと聞いている。詳しく答弁していただきたい。
○職員課長 訓告となると、懲戒処分ではないが、近いようなことにはなってくる。直近4回の中でそういうことがあったとしても、仮に評価自体がC評価となっていれば、基本的には「良好」という評価になるので、1つの目安としての「良好」ということにはなってくると思うが、よく確認しながら、訓告を受けた内容によってという部分もある。
○石崎ひでゆき委員 今の答弁は非常にわかりづらい。今までの勤務評定の仕方は、A、B、C、D、Eがありながら、97%はC評価「良好」という判断をしてきた。本来であれば、懲戒処分よりも軽いだけであって、処分は処分であるから、訓告等があればC評価に値するわけはない。これからは相対評価を導入しているので、きちんとした形にしていかなければ、職員の士気は上がらない。また、C評価でありながら、職員の交通事故で、くしゃみをしたらブレーキペダルから足が離れるという理解できないような説明があったが、私は保険屋もやっていたが、そのようなことは絶対にあり得ない。いろいろな問題点があるので、相対評価をきちんとやるだけではなくて、そういう部分も加味して職員のやる気を出さないといけないので、こういういい条例には反対ではないが、その運用を抽象的ではなくて、きちんと基準や規則を定めていただかないと、拡大して解釈されたり、緩く運営されてしまうと全く意味のない制度なので、しっかりとしたものになるように運用に気をつけていただきたい。
○中村義雄委員 一問一答で行う。
今の質疑と関係あるかもしれないが、配偶者同行休業は、任命権者が「公務の運営に支障がないと認めるとき」に承認されるということである。もう1度確認するが、支障があるというのは、具体的にどのような状況なのか。また、今回の議案が提出されたことに対する職員の反響にはどのようなものがあるのか。
○職員課長 まず、公務の運営における支障の有無については、休業を申請した職員の業務内容や業務量を考慮した上で、業務分担の変更や職員の配置がえ、非常勤職員の任用を行っても、なお支障がある場合には、支障があるということになる。つまり、余人をもってかえがたいような者であれば公務の運営に支障があることになるが、基本的には業務がえや非常勤職員の任用により対応できるので、多くの場合は公務の運営に支障はないと考えている。
それから、職員からの反響としては、現在、育児休業を取得して配偶者に同行している職員がいる。その職員については、育児休業期間を過ぎても、まだ配偶者がそのまま海外に赴任する可能性が残っている。その場合に、この同行休業の制度を使いたいという意向もあり、現実にこの制度を利用したい職員もいるので、職員にとっては非常にいい制度になると考えている。
○中村義雄委員 まとめる。任命権者が公務の運営に支障がある場合は基本的にはないということで、わかった。
以上で結構である。
○鈴木啓一委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木啓一委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木啓一委員長 採決する。
本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木啓一委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
次に移る。
議案第31号 市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について
○鈴木啓一委員長 議案第31号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正についてを議題とする。
提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○職員課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査願いたい。
○鈴木啓一委員長 質疑はないか。
○石崎ひでゆき委員 人事院勧告と今回の条例改正について、今回の数字の妥当性、附則についてを一問一答で行う。
人事院勧告による今回の給与改定だと思われる。そこで、最初に聞きたいのは、今回の人事院勧告のポイントで、本市の条例と人事院勧告が出た部分とは全て合致しているわけではないと思うが、その点の違いについて御説明いただきたい。
○職員課長 今回の人事院勧告は、1点目が平成26年の給与改定はことしの民間との比較に基づく給与の引き上げ等についてであり、もう1点は、地域によっては、まだ引き続き、民間賃金水準よりも公務員の給与のほうが高い地域があるので、給与制度の総合的見直しを図るべきであるという勧告の2本立てとなっている。まず1点目の平成26年の給与改定については、本市においても基本的にこの勧告を踏まえた内容になっている。総合的見直しは、平成27年度の4月1日以後の制度改正となっている。
人事院勧告の内容は、給料については、基本的に給料表の水準を2%引き下げるものである。先ほど申し上げたように、地域間の給与の水準が公務員のほうが高いということも踏まえて人事院では俸給表の水準を平均で2%引き下げる。手当関係では、地域手当を細分化して上限の引き下げがあった。国家公務員については、広域異動手当とか単身赴任手当、本府省業務調整手当などの引き上げがある。管理職特別勤務手当の拡充と、先ほどの俸給表の水準の平均2%の引き下げに伴い現給保障を3年間行う。昇給抑制では、来年1月1日の定期昇給を1号抑制する。27年度からの総合的見直しという部分については、本市では今回の条例の中では含めていない。
○石崎ひでゆき委員 人事院勧告の中で今回対応したものは、若干の給与の上昇と期末手当のみと判断してよいか。
○職員課長 そのとおりである。
○石崎ひでゆき委員 今回の人事院勧告の実施スケジュールの中には、平成27年1月1日の昇給抑制がある。国が昇給抑制をして市川市が昇給抑制をしなかった場合はラスパイレス指数にかなり影響が出てくる。これを取り戻すのは非常に大変な状態である。先日の日経新聞にも、市川市は都道府県を入れた自治体の中でも3位で、基礎自治体では2位の平均年収という記事が出て、課長もインタビューに答えて名前が出ていたが、高い現状があることを認識していると思う。その中で、人事院勧告で国が平成27年1月1日に昇給抑制をかけていくのに対して、市川市はこのタイミングで昇給抑制をかけないということは、人事院勧告にも準じていないと思われるし、当然、人事院勧告の目的である民間との較差ないしは国との較差に対して目的を達成することができないと思う。また、市川市の場合は平成18年の給与構造改革をきちんとやってこなかったために、今、国水準をはるかに上回り、全国でも高い水準の給与体制が確立しており、9月定例会で、10年をかけてこれを取り戻そうとしている中で、今回の昇給抑制をやらないことにより、この目的の達成が10年以上先になる可能性があると思われるが、人事院勧告に準じて給与改正をしてきている市川市が、1月1日の1号抑制をなぜやらないのか、または先延ばしにするのか。今回出てこなかったということは、先延ばし、ないしはやらないという判断だと思うが、この点についての答弁を伺いたい。
○職員課長 確かに国の人事院勧告の中には昇給抑制がある。国はその理由として、地域手当の細分化や引き上げ、広域異動手当、単身赴任手当、本府省業務調整手当などの諸手当の見直しの財源として昇給抑制を行うという説明がされている。本市については、地域手当のような、国のように引き上げる手当がないので、財源確保という理由は、直接本市には当たらないと考えている。
また、本市は人事給与制度改革をさきの9月定例会で実施して間もないところでもある。昇給抑制の考え方は、確かに質疑者の言うように地方公務員法の均衡の原則やラスパイレス指数の問題があるので、組合とも協議をしながら、昇給抑制については引き続き検討したいと考えている。
○石崎ひでゆき委員 昇給抑制の言い分はわかるが、それは国がどういう理由で1号抑制をするかという話であり、地方においては人事院勧告に準じて改正をしてきているという今までの答弁がある。今までの答弁を翻し、国がやったことに対して、プロセスが違うからやらないということであれば、人事院勧告に準じるという今までの基本姿勢が変わってしまう可能性があるという点について、どのような見解を持つのか。
○職員課長 先ほどお答えしたのは、あくまでも国が財源という理由を話しているので、市川市においては財源という理由の部分は当たらないという説明をさせていただいた。均衡の原則、ラスパイレス指数という問題があることは十分認識しているので、この問題については、先ほども答弁したとおり、引き続き検討したいと考えている。
○石崎ひでゆき委員 そういう姿勢が平成18年度から平成26年度まで先送りをしてきて、こういう結果を招いていると思う。市川市の場合、検討は何もしないわけではないという答弁も本会議であったので、この点に関してはきちんと検討し、実施をしていただかなければならない。また、ほかにも人事院勧告では2%、最大4%の俸給表の削減で3年間の経過措置がある。これを速やかに行わなければ、また国との差が出る。市川市の場合は、いつも1年おくれで実施したり、先延ばしする傾向が非常に強い。来年度の話であり、次の定例会までにはきちんと提出をしていかなければ、国の人事院勧告とは全く違う方向になりかねないので、この点については至急対応するべきと考える。
次に、今回の昇給金額の妥当性について。確かに人事院勧告では、今回、上昇するとなっている。しかし、その反面、市川市は平成26年9月定例会で、10年をかけて国の水準まで下げると話をしている。国よりも高い状態に今現在あるにもかかわらず、今回上昇だけを実施する。今まで国が下げろと言ったときに下げずに、国が上げようと言ったときには喜んでタイムラグなく上げていくという姿勢に疑問を感じる。
また、東京商工リサーチが、先日、2,316社の上場企業の平均給与を調査した。23年度、24年度は604万4,000円である。市川市はホームページでは750万円となっているが、日経新聞では720万円を超える平均年収がある。これは総務部も認めている数字だと思う。こういう民間との格差がある中で、今まで国が下げようと言ったときに下げてこなかった市川市が、この数字を理解しながら、0.数%上昇させたり、期末手当を上げてくるということは、さらなる官民格差を拡大するように感じるが、その点についてどのように考えるのか。自治体によっては人事院勧告と同じ幅で上げない自治体もある。例えば名古屋市の場合は上げないと聞いている。定例会が終わっていないので、どうなるかわからないが、一部の報道ではそういう話もあるので、官民格差に関して市川市の総務部としてはどのように考えているのか。また、組合との話し合いの中で官民格差の説明はきちんとできているのか。
○職員課長 今回、0.3%引き上げることについて、まず、さきの9月定例会で可決いただき、給料表は国の俸給表を基本とした給料表に移行した。したがって、その部分については、国の人事院勧告を踏まえて同じように改定させていただく。それから、4月から9月までは確かに独自表であったが、これまでも独自表の時代にあっても人事院勧告の引き上げ率を踏まえて、ほぼ同様な改定を行ってきた。ことしはたまたま年度の途中で給料表が変わったが、人事院勧告を踏まえた改定という点では、これまでどおり一貫性があると考えている。
それから、官民格差について、組合とは特別な話をしているということはない。確かに市川市の給料は高い部分があるが、国の俸給表にほぼ一致させているので、今後は徐々に適正化されると考えている。
○石崎ひでゆき委員 今の答弁はまさにそうで、いろいろな数字はあるが、人事院勧告に準じて改定をするというのであれば、先ほどの1号抑制を今回セットにしなかったことはダブルスタンダードと言われても仕方がないと思う。この点を踏まえて、今後もきちんとやっていただきたい。
次に、これは質疑しづらいが、附則について。ほかの議会を見ていると特別職や議員は別建ての議案で提出されており、今回の附則の形での出し方は一般的ではないように感じる。この手法は余りよくないと思うが、逆に今後もこういうやり方をするのであれば、議員報酬や特別職の報酬も上げなければいけない。連動するのであれば、全部連動していったほうがいい。附則でこういうやり方をしていって、その時々によってやり方を変えるような議案の提出を、今回総務部が出している形になるので伺うが、こういう手法が一般的なのか。また、その内容が偏っている。期末手当のみに特化して附則でやられている理由も解せないが、こういう手法についてどう考えるのか。
○職員課長 従来から議員及び市長、副市長と代表監査委員の期末手当の支給率は、一般職の期末・勤勉手当の支給率と同率とし、一般職の職員の期末・勤勉手当の支給率を改正するときには、それに連動させて改定してきた経緯がある。平成19年度までは今回と同じような手法で、附則の中で議員と市長等の期末手当を引き上げてきた。今回、一般職の期末・勤勉手当の率が引き上がるということで、従来から連動させているところでもあり、基本的には連動するものであれば、法的には附則で改正することは可能なので、今回は附則で改正した。
それから、条例を提案するに当たっては、議会の意見も聞いた上で提案している経緯もあるので、この附則による改正は妥当性があると考えている。
○石崎ひでゆき委員 わかった。附則による改正が妥当だというのであれば、その内容に関してはさまざまな意見があるので言及しないが、できる限りわかりやすい条例改正ないしは議案提出が望ましい。市民が議案第31号の条例改正案を見ても、特別職や議員の部分に連動しているとはなかなか理解できない。これがわかりやすい議会には当たらないと思うので、これも含めて、今後、総務部としては、議会に聞いたという話もあるが、例えば市長に関しては議会ではなくて市長部局になるので、考え方はいろいろあるかと思うが、わかりやすい議会を運営していくのであれば、条例改正に関してはそちらから意見を聞くのではなくて、議案を分けたほうがよかったのではないかと感じた。
以上で終わる。
○金子貞作副委員長 総括で行う。
今の石崎委員の質疑の中で、特別職と一般職は議案を分けてやるべきではないかとの意見があった。市川市はいつもこういうやり方だが、他市ではどうなのか。
それから、今回、0.3%引き上げるということだが、それぞれの引き上げ額を参考までに教えてほしい。
それから、近隣市の状況はどうか。
○職員課長 1点目の他市の改正の手法については、申しわけないが、調査をしていないので、現在手元に資料がない。
引き上げ額は、全体的には給料1カ月で1人当たり1,000円の引き上げになる。今回、勤勉手当が0.15月分上がる分の引き上げ額が6万3,000円となる。この給与改定に伴って期末・勤勉手当を含めた9カ月分全体の影響額は7万7,000円である。
近隣市の改定の状況は、基本的には本市と同様に、今回の平成26年の給与改定部分は、この12月定例会に提案して、給料表は0.3%を基準とした改定が行われていると聞いている。
○金子貞作副委員長 近隣市も同じような条例改正ということだが、前回、市川市も使用料条例で市民負担をふやすという提案をしてきたが、市民感情からして、この辺の妥当性を市としてはどう認識しているのか。
○職員課長 確かに9月定例会で引き上げの条例があったことは認識しているが、今回は人事院勧告を基本とした条例改正で、勧告が0.3%の引き上げということで、同様に引き上げたものである。
○金子貞作副委員長 まとめる。国の人事院勧告に合わせることに反対するわけではないが、今、消費税が上がって使用料も今度上げる中で、市民の理解はなかなか得られないのではないかと申し上げて終わる。
○鈴木啓一委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木啓一委員長 討論の発言はないか。
〔石崎ひでゆき委員 反対討論〕
〔越川雅史委員 反対討論〕
○鈴木啓一委員長 ほかに討論はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木啓一委員長 採決する。
本案を可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者挙手〕
○鈴木啓一委員長 挙手多数。よって本案は可決すべきものと決した。
次に移る。
提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○職員課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査願いたい。
○鈴木啓一委員長 質疑はないか。
○石崎ひでゆき委員 人事院勧告と今回の条例改正について、今回の数字の妥当性、附則についてを一問一答で行う。
人事院勧告による今回の給与改定だと思われる。そこで、最初に聞きたいのは、今回の人事院勧告のポイントで、本市の条例と人事院勧告が出た部分とは全て合致しているわけではないと思うが、その点の違いについて御説明いただきたい。
○職員課長 今回の人事院勧告は、1点目が平成26年の給与改定はことしの民間との比較に基づく給与の引き上げ等についてであり、もう1点は、地域によっては、まだ引き続き、民間賃金水準よりも公務員の給与のほうが高い地域があるので、給与制度の総合的見直しを図るべきであるという勧告の2本立てとなっている。まず1点目の平成26年の給与改定については、本市においても基本的にこの勧告を踏まえた内容になっている。総合的見直しは、平成27年度の4月1日以後の制度改正となっている。
人事院勧告の内容は、給料については、基本的に給料表の水準を2%引き下げるものである。先ほど申し上げたように、地域間の給与の水準が公務員のほうが高いということも踏まえて人事院では俸給表の水準を平均で2%引き下げる。手当関係では、地域手当を細分化して上限の引き下げがあった。国家公務員については、広域異動手当とか単身赴任手当、本府省業務調整手当などの引き上げがある。管理職特別勤務手当の拡充と、先ほどの俸給表の水準の平均2%の引き下げに伴い現給保障を3年間行う。昇給抑制では、来年1月1日の定期昇給を1号抑制する。27年度からの総合的見直しという部分については、本市では今回の条例の中では含めていない。
○石崎ひでゆき委員 人事院勧告の中で今回対応したものは、若干の給与の上昇と期末手当のみと判断してよいか。
○職員課長 そのとおりである。
○石崎ひでゆき委員 今回の人事院勧告の実施スケジュールの中には、平成27年1月1日の昇給抑制がある。国が昇給抑制をして市川市が昇給抑制をしなかった場合はラスパイレス指数にかなり影響が出てくる。これを取り戻すのは非常に大変な状態である。先日の日経新聞にも、市川市は都道府県を入れた自治体の中でも3位で、基礎自治体では2位の平均年収という記事が出て、課長もインタビューに答えて名前が出ていたが、高い現状があることを認識していると思う。その中で、人事院勧告で国が平成27年1月1日に昇給抑制をかけていくのに対して、市川市はこのタイミングで昇給抑制をかけないということは、人事院勧告にも準じていないと思われるし、当然、人事院勧告の目的である民間との較差ないしは国との較差に対して目的を達成することができないと思う。また、市川市の場合は平成18年の給与構造改革をきちんとやってこなかったために、今、国水準をはるかに上回り、全国でも高い水準の給与体制が確立しており、9月定例会で、10年をかけてこれを取り戻そうとしている中で、今回の昇給抑制をやらないことにより、この目的の達成が10年以上先になる可能性があると思われるが、人事院勧告に準じて給与改正をしてきている市川市が、1月1日の1号抑制をなぜやらないのか、または先延ばしにするのか。今回出てこなかったということは、先延ばし、ないしはやらないという判断だと思うが、この点についての答弁を伺いたい。
○職員課長 確かに国の人事院勧告の中には昇給抑制がある。国はその理由として、地域手当の細分化や引き上げ、広域異動手当、単身赴任手当、本府省業務調整手当などの諸手当の見直しの財源として昇給抑制を行うという説明がされている。本市については、地域手当のような、国のように引き上げる手当がないので、財源確保という理由は、直接本市には当たらないと考えている。
また、本市は人事給与制度改革をさきの9月定例会で実施して間もないところでもある。昇給抑制の考え方は、確かに質疑者の言うように地方公務員法の均衡の原則やラスパイレス指数の問題があるので、組合とも協議をしながら、昇給抑制については引き続き検討したいと考えている。
○石崎ひでゆき委員 昇給抑制の言い分はわかるが、それは国がどういう理由で1号抑制をするかという話であり、地方においては人事院勧告に準じて改正をしてきているという今までの答弁がある。今までの答弁を翻し、国がやったことに対して、プロセスが違うからやらないということであれば、人事院勧告に準じるという今までの基本姿勢が変わってしまう可能性があるという点について、どのような見解を持つのか。
○職員課長 先ほどお答えしたのは、あくまでも国が財源という理由を話しているので、市川市においては財源という理由の部分は当たらないという説明をさせていただいた。均衡の原則、ラスパイレス指数という問題があることは十分認識しているので、この問題については、先ほども答弁したとおり、引き続き検討したいと考えている。
○石崎ひでゆき委員 そういう姿勢が平成18年度から平成26年度まで先送りをしてきて、こういう結果を招いていると思う。市川市の場合、検討は何もしないわけではないという答弁も本会議であったので、この点に関してはきちんと検討し、実施をしていただかなければならない。また、ほかにも人事院勧告では2%、最大4%の俸給表の削減で3年間の経過措置がある。これを速やかに行わなければ、また国との差が出る。市川市の場合は、いつも1年おくれで実施したり、先延ばしする傾向が非常に強い。来年度の話であり、次の定例会までにはきちんと提出をしていかなければ、国の人事院勧告とは全く違う方向になりかねないので、この点については至急対応するべきと考える。
次に、今回の昇給金額の妥当性について。確かに人事院勧告では、今回、上昇するとなっている。しかし、その反面、市川市は平成26年9月定例会で、10年をかけて国の水準まで下げると話をしている。国よりも高い状態に今現在あるにもかかわらず、今回上昇だけを実施する。今まで国が下げろと言ったときに下げずに、国が上げようと言ったときには喜んでタイムラグなく上げていくという姿勢に疑問を感じる。
また、東京商工リサーチが、先日、2,316社の上場企業の平均給与を調査した。23年度、24年度は604万4,000円である。市川市はホームページでは750万円となっているが、日経新聞では720万円を超える平均年収がある。これは総務部も認めている数字だと思う。こういう民間との格差がある中で、今まで国が下げようと言ったときに下げてこなかった市川市が、この数字を理解しながら、0.数%上昇させたり、期末手当を上げてくるということは、さらなる官民格差を拡大するように感じるが、その点についてどのように考えるのか。自治体によっては人事院勧告と同じ幅で上げない自治体もある。例えば名古屋市の場合は上げないと聞いている。定例会が終わっていないので、どうなるかわからないが、一部の報道ではそういう話もあるので、官民格差に関して市川市の総務部としてはどのように考えているのか。また、組合との話し合いの中で官民格差の説明はきちんとできているのか。
○職員課長 今回、0.3%引き上げることについて、まず、さきの9月定例会で可決いただき、給料表は国の俸給表を基本とした給料表に移行した。したがって、その部分については、国の人事院勧告を踏まえて同じように改定させていただく。それから、4月から9月までは確かに独自表であったが、これまでも独自表の時代にあっても人事院勧告の引き上げ率を踏まえて、ほぼ同様な改定を行ってきた。ことしはたまたま年度の途中で給料表が変わったが、人事院勧告を踏まえた改定という点では、これまでどおり一貫性があると考えている。
それから、官民格差について、組合とは特別な話をしているということはない。確かに市川市の給料は高い部分があるが、国の俸給表にほぼ一致させているので、今後は徐々に適正化されると考えている。
○石崎ひでゆき委員 今の答弁はまさにそうで、いろいろな数字はあるが、人事院勧告に準じて改定をするというのであれば、先ほどの1号抑制を今回セットにしなかったことはダブルスタンダードと言われても仕方がないと思う。この点を踏まえて、今後もきちんとやっていただきたい。
次に、これは質疑しづらいが、附則について。ほかの議会を見ていると特別職や議員は別建ての議案で提出されており、今回の附則の形での出し方は一般的ではないように感じる。この手法は余りよくないと思うが、逆に今後もこういうやり方をするのであれば、議員報酬や特別職の報酬も上げなければいけない。連動するのであれば、全部連動していったほうがいい。附則でこういうやり方をしていって、その時々によってやり方を変えるような議案の提出を、今回総務部が出している形になるので伺うが、こういう手法が一般的なのか。また、その内容が偏っている。期末手当のみに特化して附則でやられている理由も解せないが、こういう手法についてどう考えるのか。
○職員課長 従来から議員及び市長、副市長と代表監査委員の期末手当の支給率は、一般職の期末・勤勉手当の支給率と同率とし、一般職の職員の期末・勤勉手当の支給率を改正するときには、それに連動させて改定してきた経緯がある。平成19年度までは今回と同じような手法で、附則の中で議員と市長等の期末手当を引き上げてきた。今回、一般職の期末・勤勉手当の率が引き上がるということで、従来から連動させているところでもあり、基本的には連動するものであれば、法的には附則で改正することは可能なので、今回は附則で改正した。
それから、条例を提案するに当たっては、議会の意見も聞いた上で提案している経緯もあるので、この附則による改正は妥当性があると考えている。
○石崎ひでゆき委員 わかった。附則による改正が妥当だというのであれば、その内容に関してはさまざまな意見があるので言及しないが、できる限りわかりやすい条例改正ないしは議案提出が望ましい。市民が議案第31号の条例改正案を見ても、特別職や議員の部分に連動しているとはなかなか理解できない。これがわかりやすい議会には当たらないと思うので、これも含めて、今後、総務部としては、議会に聞いたという話もあるが、例えば市長に関しては議会ではなくて市長部局になるので、考え方はいろいろあるかと思うが、わかりやすい議会を運営していくのであれば、条例改正に関してはそちらから意見を聞くのではなくて、議案を分けたほうがよかったのではないかと感じた。
以上で終わる。
○金子貞作副委員長 総括で行う。
今の石崎委員の質疑の中で、特別職と一般職は議案を分けてやるべきではないかとの意見があった。市川市はいつもこういうやり方だが、他市ではどうなのか。
それから、今回、0.3%引き上げるということだが、それぞれの引き上げ額を参考までに教えてほしい。
それから、近隣市の状況はどうか。
○職員課長 1点目の他市の改正の手法については、申しわけないが、調査をしていないので、現在手元に資料がない。
引き上げ額は、全体的には給料1カ月で1人当たり1,000円の引き上げになる。今回、勤勉手当が0.15月分上がる分の引き上げ額が6万3,000円となる。この給与改定に伴って期末・勤勉手当を含めた9カ月分全体の影響額は7万7,000円である。
近隣市の改定の状況は、基本的には本市と同様に、今回の平成26年の給与改定部分は、この12月定例会に提案して、給料表は0.3%を基準とした改定が行われていると聞いている。
○金子貞作副委員長 近隣市も同じような条例改正ということだが、前回、市川市も使用料条例で市民負担をふやすという提案をしてきたが、市民感情からして、この辺の妥当性を市としてはどう認識しているのか。
○職員課長 確かに9月定例会で引き上げの条例があったことは認識しているが、今回は人事院勧告を基本とした条例改正で、勧告が0.3%の引き上げということで、同様に引き上げたものである。
○金子貞作副委員長 まとめる。国の人事院勧告に合わせることに反対するわけではないが、今、消費税が上がって使用料も今度上げる中で、市民の理解はなかなか得られないのではないかと申し上げて終わる。
○鈴木啓一委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木啓一委員長 討論の発言はないか。
〔石崎ひでゆき委員 反対討論〕
〔越川雅史委員 反対討論〕
○鈴木啓一委員長 ほかに討論はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木啓一委員長 採決する。
本案を可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者挙手〕
○鈴木啓一委員長 挙手多数。よって本案は可決すべきものと決した。
次に移る。
議案第39号 市川市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について
○鈴木啓一委員長 議案第39号市川市消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてを議題とする。
提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○消防局警防課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査願いたい。
○鈴木啓一委員長 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木啓一委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木啓一委員長 採決する。
本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木啓一委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
次に移る。
提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○消防局警防課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査願いたい。
○鈴木啓一委員長 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木啓一委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木啓一委員長 採決する。
本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木啓一委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
次に移る。
議案第50号 平成26年度市川市一般会計補正予算(第3号)のうち、本委員会に付託された事項
○鈴木啓一委員長 議案第50号平成26年度市川市一般会計補正予算(第3号)のうち、本委員会に付託された事項を議題とする。
提案理由の説明を求める。
〔職員課長、人事課長、管財課長、企画課長、情報システム課長、ボランティア・NPO課長、財政課長、固定資産税課長、納税・債権管理課長、新庁舎建設課長 説明〕
○鈴木啓一委員長 質疑はないか。
○石崎ひでゆき委員 一問一答で、28ページの商工費、商工総務費6,500万円について、歳入で市債を発行しなかったことについて伺いたい。
今回、単年度会計で一般会計から余り繰り入れるべきではないと考えているものが一般会計から6,500万円繰り入れられており、片やもっと少ない金額で市債が発行されている。市債発行の市川市の基準はどう考えるのか。
○財政課長 本会議の議案質疑の中でも質疑いただいた案件だが、市川市地方卸売市場事業特別会計において、耐震改修工事として6,500万円の財源を一般会計からの繰り入れで行っているという指摘である。一般財源を充てた理由は、本会議でも答弁したとおり、今後の市場の運営が確定されていない状況で、仮に5年、10年の市債を起こした際に、その後、改めて耐震改修をしっかりしなければいけないということで重ねて債務を設定することは難しく、一括償還をしなくてはいけない可能性が出てくる。そのような状況を踏まえて、今年度において12月補正予算の収支バランスをとったときに、6,500万円を市税で賄うことは可能だと判断し、今後の市場のあり方も踏まえて、財政部で検討した結果、今の段階では一般財源を充てて対応を図ろうとしたものである。
○石崎ひでゆき委員 今の答弁だと、未確定部分に関しては、今後、債券を発行せず一括でやるということだが、いろいろな部分において未確定要素はかなりある。厳しい財政状況の中でいろいろな部分を見ていかなければいけない中で、単年度会計でこれを入れるのが果たして妥当なのか。また、将来的に一括償還するといっても、単年度で払って、今回一括で6,500万円を入れるわけだから、分割して少し少なくなってから入れても問題ないと思うが、こういうやり方をしていくというのはルールが明確ではない。今回は特例なのか、それとも未確定要素に関しては今後も債券は発行せず、単年度会計で処理すると考えていいのか。
○財政課長 どちらかというと委員の言うとおりで、これは特例的なところがある。本会議でも経済部長から答弁があったが、民営化を見据えてというところがあり、その時期がいつなのかいろいろなことを今検討している段階である。そういう不確定な段階で債務の設定をして、5年で償還をするというときに、相手がいるわけで、結果として利子分がプラスされて返さなければいけないとか、いろいろなパターンがあり得る。今の段階で、そういうような未確定というのは、逆に特例的な話で、通常であれば委員の言うとおり、道路でも何でもなるべく起債を充てられるものは充てていく対応はしていきたいとは思っているが、今回は仮の、かなり軽微な耐震改修であり、今の状況がかなり厳しいという認識で、早急に対応しなければいけないということを踏まえて一般財源で対応した。
○石崎ひでゆき委員 十分理解した。特例であれば特例措置がとられたということを明確に説明してほしい。今までだと、市債が発行できるものは積極的に発行していくという答弁があったが、今回はそれとは逆な措置がとられていたので、その辺を伺いたかった。今後、特例があるのであれば、特例であると事前に周知をお願いしたい。
○越川雅史委員 20ページ、21ページ、第21目市民協働推進費、第25節積立金の増額について総括で伺いたい。
基金に積み立てということであるが、積み立てるための要件はどうなっているのか。
現在、この439万7,000円を積み立てた後の残高は幾らか。
この基金の残高の適正水準はどのくらいが妥当だと思っているのか。
適正水準の妥当性は、何をもって適当としているのかという根拠の4点を伺いたい。
○ボランティア・NPO課長 21ページの積立金の要件は条例の21条に書いてあるが、市民選択で入れるもの、市民が選択した金額のうち、各団体の満額をオーバーした分、エコボポイントで団体選択をしたもの、前年度にお金が戻された分ということで、今回はトータルで439万7,000円である。
現在の残高は、この439万7,000円を足して2,585万3,000円の残高になる予定である。
適正水準は、積み立ててもらったものを必要に応じて皆さんに出しているので特にはない。
適正水準の根拠も、条例で積み立てたものを使うということで、今回使用しているものについても、その中で適切に使用しており、適正水準は特に設けていない。
○越川雅史委員 基金の取り崩し状況や積み立て状況の経過がわからないので、この先の議論が難しいが、この2,500万円が積み立てられているのであれば、年間どのぐらい動いているのか、出入りについて伺いたい。
○ボランティア・NPO課長 まず、先ほどの適正水準については、平成17年に当初1,000万円を基金の原資としているので、そこから下がらないようにしたいと思っている。次に、現在、1%支援制度の選択に係る郵送費とかPR誌やポスターをつくる費用と、その他センターの市民活動のための費用で毎年860万円ぐらいを支出する予定でいる。
○越川雅史委員 わかった。基金は余剰資金が発生することが結構あるので、確認した。当初の1,000万円から増加傾向にあるのであれば、過度な余剰がないかという点で管理をしていただきたい。これで結構である。
○中村義雄委員 1点だけ全て総括で行う。
10ページ、歳入、固定資産税、都市計画税が1億6,500万円と1,500万円で当初見込みと数字が結構離れているので、その差異の内容について具体的に伺いたい。
○固定資産税課長 今回、固定資産税においては総額で1億6,500万円の増額補正を計上した。この内訳については、先ほど説明したが、土地は3,000万円、家屋は1億3,500万円の増額である。この具体的内容については、固定資産税の課税においては田、畑、雑種地、宅地などの地目により税額が変わる。土地においては、当初、田、畑、雑種地の利用を見込んでいたが、結果的には宅地としての利用が多かった。そのため3,000万円の増額補正を計上した。家屋については、新築された大規模家屋の当初積算時の評価額の見込みを調査した後の評価額が上回ったことにより1億3,500万円の増額補正を計上した。この大規模家屋の主なものとしては、本八幡A地区の再開発に伴うビル、塩浜地区の倉庫等でかなり量が多かった。そういう経緯の中で、固定資産税においては土地、家屋合わせて1億6,500万円という増額補正を計上した。
都市計画税については、固定資産税と同様の理由により、土地、家屋合わせて1,500万円の増額補正を計上した。
○中村義雄委員 本八幡A地区と塩浜地区の物流関係のビルだと思うが、それぞれどれぐらいの割合になっているのか確認したい。
○固定資産税課長 本八幡A地区再開発のビルについては、所在地が八幡3丁目、用途が住宅・事務所で、床面積と平米当たりの単価が当初積算したときと違いがあり、固定資産税においては約1,500万円、都市計画税においては約240万円が増額になった。塩浜地区の倉庫については、塩浜1丁目の鉄鋼造の倉庫で、平米単価が積算したときよりも高くなったことに伴い、固定資産税においては約130万円、都市計画税においては27万円が増額になった。そのほか、まだ大規模家屋はあるが、主なものとしては以上2点である。
○松葉雅浩委員 総括で行う。
19ページ、工事請負費、改修工事費、市有地整地工事費は3,300万円で、先ほど下貝塚2丁目と宮久保6丁目についての説明があった。私も現場を見に行ってきたが、この2カ所は既に整地してあるように見えたが、これからさらに整地するために、どういう見積もりをして3,300万円になるのか細かい内訳を伺いたい。
○管財課長 工事請負費の3,300万円の内訳についてお答えする。
直接工事費として1,859万円で、内容は梨木の根の撤去工事が858万円で407本、また、伐採枝の収集、運搬、処分作業が744万円で407本分、根を抜いた土地の敷きならしとして締め固め工事が257万円で面積は1万3,104平米、間接経費として1,197万円で、共通仮設費180万円、現場管理費691万円、一般管理費326万円、それに消費税が244万円で、合わせて3,300万円である。
○松葉雅浩委員 今、内訳についての答弁があったが、例えば根を撤去するのに1本当たり幾らという負担になっているのか。この工事を全部終わらせるのに日数は大体どれぐらいを見込んでいるのか。
○管財課長 梨の根の撤去工事は、1本当たり2万1,090円、伐採枝の収集、運搬、処分事業は1本当たり1万8,270円、敷きならしが平米当たり196円である。これは県の積算単価表から算定している。
日数は1カ月半で、2月上旬に入札を行い、2月中旬から3月末までの工事期間を考えている。
○金子貞作副委員長 総括で行う。
19ページの委託料、弁護士委託料だが、先ほどの説明では女性のいじめ、パワハラということだが、この経過や内容、弁護士費用の妥当性について伺いたい。
それから、消費税の話も出たが、債務負担行為の補正で消費税10%が1年半延期になった。今、選挙になっているが、その影響を財政部ではどう試算しているのか。
○人事課長 この裁判の内容は、1点として、訴えを起こした原告は、例えば職場で発生した事故に関する情報が伝えられなかったのでしっかり伝えてほしいという改善を求めたところ、重要でない本来業務とは違う職場に追いやられたと主張している。もう1点として、原告は、同僚職員が所属の忘年会とか暑気払いといった催し物を開催する際、原告に出欠を確認しない、無視をされたという主張をしている。このような主張が何点か重なっている。
弁護士費用の妥当性については、今回依頼した弁護士は、第二東京弁護士会に所属しており、第二東京弁護士会が以前使っていた報酬規定をそのまま採用している。ただ、今、規定はないと申し上げたが、第二東京弁護士会に所属しているほとんどの弁護士は従前の規定を採用している。
○財政課長 債務負担行為の中で、消費税率が8%から10%になった場合の影響についてということであるが、まず、債務負担の1番目の職員健康診断委託費と2番目の市川南仮設庁舎等執務室移転委託費は6月中なので消費税率は8%のままである。3番、4番については期間が延びることで、影響はあるかと思うが、債務負担行為の設定においては限度額を定めており、余剰分を少しは見ているので、10%ぐらいの影響については、その中でやりくりができる設定をしていることから大丈夫だと判断している。
○金子貞作副委員長 弁護士委託料について、職員が市を訴えるというのは、相当なことがないと考えられないが、どういう職員なのか。改善を求めたのはどういう内容なのか。ちょっと変わった人なのかどうかはわからないが、訴訟に至るというのは、税金もかかるわけで、なぜここまでこじれてしまったのか。
○鈴木啓一委員長 具体的に詳しく答弁していただきたい。
○人事課長 先ほど申し上げた2点のほかにも幾つかある。原告は、当時の上司から嫌がらせを受けたと主張しているが、これに対して判決では、証拠書類を見ると嫌がらせを行っていたとは認められない。原告は、パワハラ等を受けていた当時の上司は、半年に1回勤務評定をつけているが、その勤務評定について、不当に原告の評価を下げたと主張している。これに対して判決では、証拠等によれば、窓口当番の業務を適切に行っているとは言えないことを考慮して評価を下げたもので、こういったことが重なって裁判に至った。この裁判では、原告の主張は全て否定されている。
○金子貞作副委員長 そういうことではなく、訴訟に至るというのは大変な問題である。もし負けたら職場にいられなくなるという覚悟でやるわけで、なぜ訴訟まで行かざるを得なかったのか。市としての対応が適切だったのかどうかということについてである。訴訟になればいろいろと立証しなければいけないという問題があり、パワハラや嫌がらせ、医療事故は立証が難しい。訴訟になったということ自体、市として反省しなければいけない。この人がよっぽど変わっていて、自分の職をなげうってもそういうことをせざるを得なかったということなのかどうか、もう1度、御答弁願いたい。
○人事課長 私もその職員と一緒に仕事をした経験があるが、一般的な職員と比較すると、物の考え方や見方については偏ったものがたくさんある職員だと認識している。
○鈴木啓一委員長 抽象的でわからない。一緒にやっていて、どこが変わっているのか、具体的に説明しないとわからない。
○総務部次長 今の件についてお答えすると、以前はフィードバックをしていなかったが、採用当時から成績がいま1つ芳しくなかった。成績を開示するようになってからは、悪い成績がつくと評定者にかみついてくるような職員で、それ以後、ずっとC評定で来たが、異動要望が多く、異動させたいのであれば、きちんと評価しなければ異動させる職場がないので、きちんとつけるようにという指導のもとに評定者はD評定とした。そうしたところ非常に激高して改善を求めてきたが、改善に応じないということで訴訟に発展した。これについては、こちらとしては全く非はないと考えている。
○金子貞作副委員長 ちょっと変わった人なのかなという印象は受けるが、弁護士費用がこれだけかかって、税金が支出される。ここまで行くということ自体が、皆さん方も対応がどうだったのかということであり、反省すべきだということを申し上げて終わる。
○鈴木啓一委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木啓一委員長 予算の総額については、他の常任委員会の審査結果を確認の上、修正等がなければ承認することで了承願いたい。
討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木啓一委員長 採決する。
本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木啓一委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
次に移る。
提案理由の説明を求める。
〔職員課長、人事課長、管財課長、企画課長、情報システム課長、ボランティア・NPO課長、財政課長、固定資産税課長、納税・債権管理課長、新庁舎建設課長 説明〕
○鈴木啓一委員長 質疑はないか。
○石崎ひでゆき委員 一問一答で、28ページの商工費、商工総務費6,500万円について、歳入で市債を発行しなかったことについて伺いたい。
今回、単年度会計で一般会計から余り繰り入れるべきではないと考えているものが一般会計から6,500万円繰り入れられており、片やもっと少ない金額で市債が発行されている。市債発行の市川市の基準はどう考えるのか。
○財政課長 本会議の議案質疑の中でも質疑いただいた案件だが、市川市地方卸売市場事業特別会計において、耐震改修工事として6,500万円の財源を一般会計からの繰り入れで行っているという指摘である。一般財源を充てた理由は、本会議でも答弁したとおり、今後の市場の運営が確定されていない状況で、仮に5年、10年の市債を起こした際に、その後、改めて耐震改修をしっかりしなければいけないということで重ねて債務を設定することは難しく、一括償還をしなくてはいけない可能性が出てくる。そのような状況を踏まえて、今年度において12月補正予算の収支バランスをとったときに、6,500万円を市税で賄うことは可能だと判断し、今後の市場のあり方も踏まえて、財政部で検討した結果、今の段階では一般財源を充てて対応を図ろうとしたものである。
○石崎ひでゆき委員 今の答弁だと、未確定部分に関しては、今後、債券を発行せず一括でやるということだが、いろいろな部分において未確定要素はかなりある。厳しい財政状況の中でいろいろな部分を見ていかなければいけない中で、単年度会計でこれを入れるのが果たして妥当なのか。また、将来的に一括償還するといっても、単年度で払って、今回一括で6,500万円を入れるわけだから、分割して少し少なくなってから入れても問題ないと思うが、こういうやり方をしていくというのはルールが明確ではない。今回は特例なのか、それとも未確定要素に関しては今後も債券は発行せず、単年度会計で処理すると考えていいのか。
○財政課長 どちらかというと委員の言うとおりで、これは特例的なところがある。本会議でも経済部長から答弁があったが、民営化を見据えてというところがあり、その時期がいつなのかいろいろなことを今検討している段階である。そういう不確定な段階で債務の設定をして、5年で償還をするというときに、相手がいるわけで、結果として利子分がプラスされて返さなければいけないとか、いろいろなパターンがあり得る。今の段階で、そういうような未確定というのは、逆に特例的な話で、通常であれば委員の言うとおり、道路でも何でもなるべく起債を充てられるものは充てていく対応はしていきたいとは思っているが、今回は仮の、かなり軽微な耐震改修であり、今の状況がかなり厳しいという認識で、早急に対応しなければいけないということを踏まえて一般財源で対応した。
○石崎ひでゆき委員 十分理解した。特例であれば特例措置がとられたということを明確に説明してほしい。今までだと、市債が発行できるものは積極的に発行していくという答弁があったが、今回はそれとは逆な措置がとられていたので、その辺を伺いたかった。今後、特例があるのであれば、特例であると事前に周知をお願いしたい。
○越川雅史委員 20ページ、21ページ、第21目市民協働推進費、第25節積立金の増額について総括で伺いたい。
基金に積み立てということであるが、積み立てるための要件はどうなっているのか。
現在、この439万7,000円を積み立てた後の残高は幾らか。
この基金の残高の適正水準はどのくらいが妥当だと思っているのか。
適正水準の妥当性は、何をもって適当としているのかという根拠の4点を伺いたい。
○ボランティア・NPO課長 21ページの積立金の要件は条例の21条に書いてあるが、市民選択で入れるもの、市民が選択した金額のうち、各団体の満額をオーバーした分、エコボポイントで団体選択をしたもの、前年度にお金が戻された分ということで、今回はトータルで439万7,000円である。
現在の残高は、この439万7,000円を足して2,585万3,000円の残高になる予定である。
適正水準は、積み立ててもらったものを必要に応じて皆さんに出しているので特にはない。
適正水準の根拠も、条例で積み立てたものを使うということで、今回使用しているものについても、その中で適切に使用しており、適正水準は特に設けていない。
○越川雅史委員 基金の取り崩し状況や積み立て状況の経過がわからないので、この先の議論が難しいが、この2,500万円が積み立てられているのであれば、年間どのぐらい動いているのか、出入りについて伺いたい。
○ボランティア・NPO課長 まず、先ほどの適正水準については、平成17年に当初1,000万円を基金の原資としているので、そこから下がらないようにしたいと思っている。次に、現在、1%支援制度の選択に係る郵送費とかPR誌やポスターをつくる費用と、その他センターの市民活動のための費用で毎年860万円ぐらいを支出する予定でいる。
○越川雅史委員 わかった。基金は余剰資金が発生することが結構あるので、確認した。当初の1,000万円から増加傾向にあるのであれば、過度な余剰がないかという点で管理をしていただきたい。これで結構である。
○中村義雄委員 1点だけ全て総括で行う。
10ページ、歳入、固定資産税、都市計画税が1億6,500万円と1,500万円で当初見込みと数字が結構離れているので、その差異の内容について具体的に伺いたい。
○固定資産税課長 今回、固定資産税においては総額で1億6,500万円の増額補正を計上した。この内訳については、先ほど説明したが、土地は3,000万円、家屋は1億3,500万円の増額である。この具体的内容については、固定資産税の課税においては田、畑、雑種地、宅地などの地目により税額が変わる。土地においては、当初、田、畑、雑種地の利用を見込んでいたが、結果的には宅地としての利用が多かった。そのため3,000万円の増額補正を計上した。家屋については、新築された大規模家屋の当初積算時の評価額の見込みを調査した後の評価額が上回ったことにより1億3,500万円の増額補正を計上した。この大規模家屋の主なものとしては、本八幡A地区の再開発に伴うビル、塩浜地区の倉庫等でかなり量が多かった。そういう経緯の中で、固定資産税においては土地、家屋合わせて1億6,500万円という増額補正を計上した。
都市計画税については、固定資産税と同様の理由により、土地、家屋合わせて1,500万円の増額補正を計上した。
○中村義雄委員 本八幡A地区と塩浜地区の物流関係のビルだと思うが、それぞれどれぐらいの割合になっているのか確認したい。
○固定資産税課長 本八幡A地区再開発のビルについては、所在地が八幡3丁目、用途が住宅・事務所で、床面積と平米当たりの単価が当初積算したときと違いがあり、固定資産税においては約1,500万円、都市計画税においては約240万円が増額になった。塩浜地区の倉庫については、塩浜1丁目の鉄鋼造の倉庫で、平米単価が積算したときよりも高くなったことに伴い、固定資産税においては約130万円、都市計画税においては27万円が増額になった。そのほか、まだ大規模家屋はあるが、主なものとしては以上2点である。
○松葉雅浩委員 総括で行う。
19ページ、工事請負費、改修工事費、市有地整地工事費は3,300万円で、先ほど下貝塚2丁目と宮久保6丁目についての説明があった。私も現場を見に行ってきたが、この2カ所は既に整地してあるように見えたが、これからさらに整地するために、どういう見積もりをして3,300万円になるのか細かい内訳を伺いたい。
○管財課長 工事請負費の3,300万円の内訳についてお答えする。
直接工事費として1,859万円で、内容は梨木の根の撤去工事が858万円で407本、また、伐採枝の収集、運搬、処分作業が744万円で407本分、根を抜いた土地の敷きならしとして締め固め工事が257万円で面積は1万3,104平米、間接経費として1,197万円で、共通仮設費180万円、現場管理費691万円、一般管理費326万円、それに消費税が244万円で、合わせて3,300万円である。
○松葉雅浩委員 今、内訳についての答弁があったが、例えば根を撤去するのに1本当たり幾らという負担になっているのか。この工事を全部終わらせるのに日数は大体どれぐらいを見込んでいるのか。
○管財課長 梨の根の撤去工事は、1本当たり2万1,090円、伐採枝の収集、運搬、処分事業は1本当たり1万8,270円、敷きならしが平米当たり196円である。これは県の積算単価表から算定している。
日数は1カ月半で、2月上旬に入札を行い、2月中旬から3月末までの工事期間を考えている。
○金子貞作副委員長 総括で行う。
19ページの委託料、弁護士委託料だが、先ほどの説明では女性のいじめ、パワハラということだが、この経過や内容、弁護士費用の妥当性について伺いたい。
それから、消費税の話も出たが、債務負担行為の補正で消費税10%が1年半延期になった。今、選挙になっているが、その影響を財政部ではどう試算しているのか。
○人事課長 この裁判の内容は、1点として、訴えを起こした原告は、例えば職場で発生した事故に関する情報が伝えられなかったのでしっかり伝えてほしいという改善を求めたところ、重要でない本来業務とは違う職場に追いやられたと主張している。もう1点として、原告は、同僚職員が所属の忘年会とか暑気払いといった催し物を開催する際、原告に出欠を確認しない、無視をされたという主張をしている。このような主張が何点か重なっている。
弁護士費用の妥当性については、今回依頼した弁護士は、第二東京弁護士会に所属しており、第二東京弁護士会が以前使っていた報酬規定をそのまま採用している。ただ、今、規定はないと申し上げたが、第二東京弁護士会に所属しているほとんどの弁護士は従前の規定を採用している。
○財政課長 債務負担行為の中で、消費税率が8%から10%になった場合の影響についてということであるが、まず、債務負担の1番目の職員健康診断委託費と2番目の市川南仮設庁舎等執務室移転委託費は6月中なので消費税率は8%のままである。3番、4番については期間が延びることで、影響はあるかと思うが、債務負担行為の設定においては限度額を定めており、余剰分を少しは見ているので、10%ぐらいの影響については、その中でやりくりができる設定をしていることから大丈夫だと判断している。
○金子貞作副委員長 弁護士委託料について、職員が市を訴えるというのは、相当なことがないと考えられないが、どういう職員なのか。改善を求めたのはどういう内容なのか。ちょっと変わった人なのかどうかはわからないが、訴訟に至るというのは、税金もかかるわけで、なぜここまでこじれてしまったのか。
○鈴木啓一委員長 具体的に詳しく答弁していただきたい。
○人事課長 先ほど申し上げた2点のほかにも幾つかある。原告は、当時の上司から嫌がらせを受けたと主張しているが、これに対して判決では、証拠書類を見ると嫌がらせを行っていたとは認められない。原告は、パワハラ等を受けていた当時の上司は、半年に1回勤務評定をつけているが、その勤務評定について、不当に原告の評価を下げたと主張している。これに対して判決では、証拠等によれば、窓口当番の業務を適切に行っているとは言えないことを考慮して評価を下げたもので、こういったことが重なって裁判に至った。この裁判では、原告の主張は全て否定されている。
○金子貞作副委員長 そういうことではなく、訴訟に至るというのは大変な問題である。もし負けたら職場にいられなくなるという覚悟でやるわけで、なぜ訴訟まで行かざるを得なかったのか。市としての対応が適切だったのかどうかということについてである。訴訟になればいろいろと立証しなければいけないという問題があり、パワハラや嫌がらせ、医療事故は立証が難しい。訴訟になったということ自体、市として反省しなければいけない。この人がよっぽど変わっていて、自分の職をなげうってもそういうことをせざるを得なかったということなのかどうか、もう1度、御答弁願いたい。
○人事課長 私もその職員と一緒に仕事をした経験があるが、一般的な職員と比較すると、物の考え方や見方については偏ったものがたくさんある職員だと認識している。
○鈴木啓一委員長 抽象的でわからない。一緒にやっていて、どこが変わっているのか、具体的に説明しないとわからない。
○総務部次長 今の件についてお答えすると、以前はフィードバックをしていなかったが、採用当時から成績がいま1つ芳しくなかった。成績を開示するようになってからは、悪い成績がつくと評定者にかみついてくるような職員で、それ以後、ずっとC評定で来たが、異動要望が多く、異動させたいのであれば、きちんと評価しなければ異動させる職場がないので、きちんとつけるようにという指導のもとに評定者はD評定とした。そうしたところ非常に激高して改善を求めてきたが、改善に応じないということで訴訟に発展した。これについては、こちらとしては全く非はないと考えている。
○金子貞作副委員長 ちょっと変わった人なのかなという印象は受けるが、弁護士費用がこれだけかかって、税金が支出される。ここまで行くということ自体が、皆さん方も対応がどうだったのかということであり、反省すべきだということを申し上げて終わる。
○鈴木啓一委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木啓一委員長 予算の総額については、他の常任委員会の審査結果を確認の上、修正等がなければ承認することで了承願いたい。
討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木啓一委員長 採決する。
本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木啓一委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
次に移る。
請願第26-5号 「集団的自衛権行使容認」の、拙速な閣議決定を慎むことを求める請願
○鈴木啓一委員長 請願の審査に入る。
請願の取り下げについてである。
請願第26-5号「集団的自衛権行使容認」の、拙速な閣議決定を慎むことを求める請願については、請願者から取り下げ願が提出されている。この申し出のとおり、取り下げを承認することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木啓一委員長 御異議なしと認める。よって申し出のとおり取り下げを承認することに決した。
請願の取り下げについてである。
請願第26-5号「集団的自衛権行使容認」の、拙速な閣議決定を慎むことを求める請願については、請願者から取り下げ願が提出されている。この申し出のとおり、取り下げを承認することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木啓一委員長 御異議なしと認める。よって申し出のとおり取り下げを承認することに決した。
所管事務調査
○鈴木啓一委員長 所管事務の調査については、閉会中も引き続き調査することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木啓一委員長 御異議なしと認める。よって所管事務の調査については閉会中も引き続き調査することに決した。
また、委員長報告の作成については、正副委員長に一任されたいと思うので、御了承願いたい。
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○鈴木啓一委員長 以上で総務委員会を散会する。
午後0時3分散会
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