更新日: 2018年11月15日

平成24年6月市川市議会総務委員会

開会

午前10時3分開議
○守屋貴子委員長 ただいまから健康福祉委員会を開会する。

議案第4号市川市児童手当支給条例の廃止について

○守屋貴子委員長 議案第4号市川市児童手当支給条例の廃止についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○こども福祉課長 本会議以上の説明はない。よろしくご審査願いたい。
○守屋貴子委員長 配付資料の説明を求める。
〔配付資料 説明〕
○守屋貴子委員長 質疑はないか。
○松葉雅浩委員 基本的なことだが、国の児童手当法とか、国の法律に基づいて児童手当を受けている人は市川市の条例による児童手当の対象にならないということだが、それは条例の何条に規定されているのか。それを教えていただきたい。
○こども福祉課長 市川市児童手当支給条例第2条、用語の定義の中で、「この条例で『児童』とは、児童手当法に規定する児童手当の額の算定基礎となる児童を除く18才未満の者」ということが明記されているので、国の児童手当の対象になっている場合は、本市の児童手当の対象とならない。
○松葉雅浩委員 それについてはわかった。
 支給額が、この市川市児童手当支給条例というのは月額1,000円ということで、昭和43年の条例制定時は物価も安かったし、大きい額だったと思う。それから物価がどんどん変動して、月1,000円という額は、今はそんなに大きい額になっていない。その辺のことを、私もこの条例を廃止するという段階で初めて知ったというか、そのような状況なので、条例廃止の提案に至るまでの間に、もっと前の段階でもう少し額をふやすなり、そういうことを検討した経緯というのはあるのか。
○こども福祉課長 市川市が制定した後、国の制度が再三改正されてきたということがある。昭和47年から国が制度を開始して、そちらのほうに皆さん移行したということが結構あり、額の改定はしてこなかったと聞いている。
○髙坂 進委員 16歳から18歳で4人いないと対象にならないということだと思うので、今の状況だと、普通は双子でも産まれないと対象にならないということになる。第4子からが対象なので、これを第2子から支給するというように変えようという議論はなかったのか。
 廃止の理由の中に、税法改正により児童手当対象児童の年少扶養控除は廃止されているというのがある。これは、どういうことか。
○こども福祉課長 1点目は、国の制度がどんどん拡大してきたというのがある。最初のうちは、国は第3子から、市川市は第4子からだったが、その後、国の制度は第2子、第1子からと、どんどん改正してきている。これに伴い本市は、その都度、国の制度にのっとり移行してきていたので、国の制度になるべく持っていったほうがいいと考えていた。
 年少扶養控除については、ゼロ歳から15歳までは年少扶養控除の対象だが、その部分が廃止された。ただその中で、一般扶養控除は残っているので、その部分については、市のほうとしては特段影響ない。年少扶養控除は廃止になったが、その分、こども手当、児童手当ということで、シェアされていると考えている。
○守屋貴子委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 採決する。
 本案を可決すべきものと決することにご異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 ご異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第5号市川市国民健康保険税条例の一部改正について

○守屋貴子委員長 議案第5号市川市国民健康保険税条例の一部改正についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○国民健康保険課長 本会議以上の説明はない。よろしくご審査願いたい。
○守屋貴子委員長 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 採決する。
 本案を可決すべきものと決することにご異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 ご異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

所管事務調査

○守屋貴子委員長 所管事務の調査については、閉会中も引き続き調査することにご異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 ご異議なしと認める。よって所管事務の調査については閉会中も引き続き調査することと決した。
 また、委員長報告の作成については正副委員長に一任されたいと思うので、ご了承願いたい。
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○守屋貴子委員長 以上で健康福祉委員会を散会する。
午前10時23分散会


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