更新日: 2020年2月10日
令和元年12月市川市議会環境文教委員会
開会
会 議 概 要
午後3時30分開議
○久保川隆志委員長 ただいまから環境文教委員会を開会する。
――――――――――――――――――――――――
○久保川隆志委員長 まず、審査に当たっては、一問一答制が導入されている。委員におかれては、質疑冒頭に私、委員長に対し発言方法、[1]総括、[2]初回総括2回目以降一問一答、[3]質疑項目を全て述べてから一問一答を申し出た上で質疑願う。
理事者におかれては、説明または委員の質疑に対する答弁の際は、職名を名乗った上で発言するよう願う。
午後3時30分開議
○久保川隆志委員長 ただいまから環境文教委員会を開会する。
――――――――――――――――――――――――
○久保川隆志委員長 まず、審査に当たっては、一問一答制が導入されている。委員におかれては、質疑冒頭に私、委員長に対し発言方法、[1]総括、[2]初回総括2回目以降一問一答、[3]質疑項目を全て述べてから一問一答を申し出た上で質疑願う。
理事者におかれては、説明または委員の質疑に対する答弁の際は、職名を名乗った上で発言するよう願う。
議案第36号 市川市環境保全条例の一部改正について
○久保川隆志委員長 議案第36号市川市環境保全条例の一部改正についてを議題とする。
提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○生活環境保全課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○久保川隆志委員長 質疑はないか。
○長友正徳委員 1点伺う。
条例の一部改正であるが、総括の資料を見ると、ポイントが2つある。土壌汚染の状況の把握と汚染土壌の処理について、所要の改正を行うことだと理解するが、改正するからには、何か問題や課題があり、それらを解決するために改正すると思うが、汚染状況の把握やその処理について、従来どのような問題や課題があり、この改正を適用すれば、それがどのように改善されて、最終的には環境保全がどのように前に進むのかを伺いたい。
○生活環境保全課長 市川市では、平成11年から法律に先立ち、市川市環境保全条例で土壌の汚染について規制を行ってきた。土壌汚染対策法が平成15年に施行されたことから、当時大きく法律の調査や対策手法との整合性を図るための改正を行い、その後、法律の改正にあわせて、都度、条例も改正してきた。今回も同様に法律の改正がされたことから、条例のほうでも重複がないように、また、対策も法律と条例の整合性を図るために改正をしたものである。
○長友正徳委員 どういう課題や問題があり、この改正を適用するとどうなるのか。
○生活環境保全課長 これまで土壌汚染対策法及び市の条例では、有害物質を使用している特定の工場が対象物質の使用を廃止した場合には、土壌汚染の調査をする義務があるが、この場合、工場が操業を継続している場合には、一時的に調査を免除していた。今回、土壌汚染対策法で、そのままでは土壌汚染の状況が把握できない場合もあることから、900㎡以上の土地の形質の変更をする場合には、市に事前の届け出の義務づけと調査の命令を都道府県、もしくは政令市である市が出せることになったため、それにあわせて市も条例の改正をしたい。
それと大きくはもう1点、法律では土壌汚染の調査を行い、仮に土壌汚染が基準を超えていても、例えば不特定多数の人が敷地内に踏み込むことがない、あるいは土壌汚染の周辺に井戸がないなどで人の健康に被害が生じるおそれがない場合には、その土地を掘削等の形質変更をするときだけ届け出が必要な区域に指定する。しかし、基準を超えて、なおかつ不特定多数の人がそこの土地に入るおそれや周辺に井戸がある場合には、要措置区域に位置づけ、汚染の除去等の計画を立てて、市に事後の報告もするような体制が法律で改正されたので、それにあわせての条例の改正となる。それにより、土壌汚染による人の健康被害の未然防止の観点からは、一歩進んだ対応がとれることになる。
○長友正徳委員 900㎡とすると、大きいところは適用されるが、小さいところでも土壌汚染があると思うが、それはどういう扱いになるのか。
○生活環境保全課長 現状の法律では、今の900㎡以上となる。
○長友正徳委員 小さいところは土壌汚染してもよいのか。それはどういう扱いになるのか。
○生活環境保全課長 今までこの900㎡との基準はないので、感覚的には比較的広い面積かもしれないが、初めて面積要件ができ、これまでは3,000㎡以上の土地だけだったものが、有害物質を使用している場合には900㎡以上のものも調査の対象になるので、規制は進んでいる状況である。
○長友正徳委員 土壌汚染がある場合に新しい条例を適用して、市が通告をできるが、土壌汚染が発生したかはどのように見きわめるのか。
○生活環境保全課長 もともと工場、事業所で有害物質を使う施設等がある場合には、まず届け出制になる。届け出をすることにより規制対象となる事業所をまず把握して、その後で有害物質の使用等を中止した場合には調査の義務づけがあるので、そこで指導していくことになる。
○久保川隆志委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○久保川隆志委員長 質疑を終結する。
討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○久保川隆志委員長 討論を終結する。
採決する。
本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○久保川隆志委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
――――――――――――――――――――――――
○久保川隆志委員長 暫時休憩する。
午後3時40分休憩
提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○生活環境保全課長 本会議以上の説明はない。よろしく御審査くださるようお願い申し上げる。
○久保川隆志委員長 質疑はないか。
○長友正徳委員 1点伺う。
条例の一部改正であるが、総括の資料を見ると、ポイントが2つある。土壌汚染の状況の把握と汚染土壌の処理について、所要の改正を行うことだと理解するが、改正するからには、何か問題や課題があり、それらを解決するために改正すると思うが、汚染状況の把握やその処理について、従来どのような問題や課題があり、この改正を適用すれば、それがどのように改善されて、最終的には環境保全がどのように前に進むのかを伺いたい。
○生活環境保全課長 市川市では、平成11年から法律に先立ち、市川市環境保全条例で土壌の汚染について規制を行ってきた。土壌汚染対策法が平成15年に施行されたことから、当時大きく法律の調査や対策手法との整合性を図るための改正を行い、その後、法律の改正にあわせて、都度、条例も改正してきた。今回も同様に法律の改正がされたことから、条例のほうでも重複がないように、また、対策も法律と条例の整合性を図るために改正をしたものである。
○長友正徳委員 どういう課題や問題があり、この改正を適用するとどうなるのか。
○生活環境保全課長 これまで土壌汚染対策法及び市の条例では、有害物質を使用している特定の工場が対象物質の使用を廃止した場合には、土壌汚染の調査をする義務があるが、この場合、工場が操業を継続している場合には、一時的に調査を免除していた。今回、土壌汚染対策法で、そのままでは土壌汚染の状況が把握できない場合もあることから、900㎡以上の土地の形質の変更をする場合には、市に事前の届け出の義務づけと調査の命令を都道府県、もしくは政令市である市が出せることになったため、それにあわせて市も条例の改正をしたい。
それと大きくはもう1点、法律では土壌汚染の調査を行い、仮に土壌汚染が基準を超えていても、例えば不特定多数の人が敷地内に踏み込むことがない、あるいは土壌汚染の周辺に井戸がないなどで人の健康に被害が生じるおそれがない場合には、その土地を掘削等の形質変更をするときだけ届け出が必要な区域に指定する。しかし、基準を超えて、なおかつ不特定多数の人がそこの土地に入るおそれや周辺に井戸がある場合には、要措置区域に位置づけ、汚染の除去等の計画を立てて、市に事後の報告もするような体制が法律で改正されたので、それにあわせての条例の改正となる。それにより、土壌汚染による人の健康被害の未然防止の観点からは、一歩進んだ対応がとれることになる。
○長友正徳委員 900㎡とすると、大きいところは適用されるが、小さいところでも土壌汚染があると思うが、それはどういう扱いになるのか。
○生活環境保全課長 現状の法律では、今の900㎡以上となる。
○長友正徳委員 小さいところは土壌汚染してもよいのか。それはどういう扱いになるのか。
○生活環境保全課長 今までこの900㎡との基準はないので、感覚的には比較的広い面積かもしれないが、初めて面積要件ができ、これまでは3,000㎡以上の土地だけだったものが、有害物質を使用している場合には900㎡以上のものも調査の対象になるので、規制は進んでいる状況である。
○長友正徳委員 土壌汚染がある場合に新しい条例を適用して、市が通告をできるが、土壌汚染が発生したかはどのように見きわめるのか。
○生活環境保全課長 もともと工場、事業所で有害物質を使う施設等がある場合には、まず届け出制になる。届け出をすることにより規制対象となる事業所をまず把握して、その後で有害物質の使用等を中止した場合には調査の義務づけがあるので、そこで指導していくことになる。
○久保川隆志委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○久保川隆志委員長 質疑を終結する。
討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○久保川隆志委員長 討論を終結する。
採決する。
本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○久保川隆志委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
――――――――――――――――――――――――
○久保川隆志委員長 暫時休憩する。
午後3時40分休憩
議案第39号 令和元年度市川市一般会計補正予算(第4号)のうち本委員会に付託された事項
午後3時41分開議
○久保川隆志委員長 再開する。
次に、議案第39号令和元年度市川市一般会計補正予算(第4号)のうち本委員会に付託された事項を議題とする。
提案理由の説明を求める。
〔義務教育課長、教育施設課長、保健体育課長、考古博物館長 説明〕
○久保川隆志委員長 質疑はないか。
○廣田德子(ひろたのりこ)委員 初回総括2回目以降一問一答で2点伺う。
1つは、小中学校が台風の影響で大分破損していることについて、今現在、子どもたちに影響はないのか。大洲中学校のプールのフェンスであれば、夏までに改修すればよいと思うが、今実際に子どもたちが学校の中で困っていることはないのか。
須和田の丘支援学校のクラスが不足になる見込みなので、二中にクラスをつくることについて、来年の春卒業する人が何人で、入学する人が何人いるのか。
○教育施設課長 今回、台風15号、19号の影響で小学校、中学校が被害を受けている。一番大きいものとしては大洲中学校のプールフェンスで、上階にあるもので、風の影響を受けてプールの目隠しフェンスが倒れた。また、大和田小学校についても、文化会館側にあり、1階は文化会館の駐車場で貸していて2階部分にあるプールの目隠しフェンスが倒壊した。これらにおいては、台風後、早急に倒れたフェンスの撤去を行った。大和田小学校においては、今年度、校庭整備の工事予定があるので、これからプールの設置について工事執行する予定である。大洲中学校においては、4階の屋上部分にプールがあるので、校舎の建物全部に外部足場をかけなければ屋上のプールフェンスの改修ができないため、改めて工事を行う。プールの利用については夏前までに工事を完了するよう行う予定である。また、それまでは児童生徒には、フェンスがない状況なので、屋上に上がらないような対処をしている。また、それ以外、台風によって影響が出た部分についても、学校側と協力して、児童生徒が近づかないようガードフェンスを設置するなど、既に撤去を行っている状況で、安全性については対処している。
○義務教育課長 須和田の丘支援学校の現在の6年生が卒業して中学部に行くのは15名である。
○廣田德子(ひろたのりこ)委員 須和田の丘支援学校の新入生については、中学部が不足するのか。
○義務教育課長 中学部に入る子どもたちが15名で、1学級6名で3クラスとなる。
○廣田德子(ひろたのりこ)委員 理解した。結構である。
○大場 諭委員 一問一答で伺う。
31ページ、11節需用費、施設修繕料で給食室について、全体的に故障がふえているのか、老朽化なのか、今回どんな工事が行われるのか。
○保健体育課長 国府台小学校から強く要望されていた空調機器を導入するものである。空調機器の導入については、昨今の気温の上昇により従業員の健康状態が非常によくないため導入するものである。その分が450万円でかなり高額である。もう1つは、施設が年々老朽化し、壁や天井にひびが入る、床のタイルが?がれるなどがあり増額を希望した。
○大場 諭委員 わかった。今回、空調機器の導入と施設の老朽化の修繕は、全体的に今後も予定されているところはあるのか。今回のことを考えれば、同じころに導入されたものがあると思うが、今後の見込みを含めて伺いたい。
○保健体育課長 空調機器も含めて計画的に変えていく。空調機器は1年に3校ずつ変えていく計画を予定していて、予算も計上したところである。10年ぐらいかからないと全部が直らないが、当初予算で予算を計上していく計画で進めている。
○松永修巳委員 初回総括2回目以降一問一答で2問伺う。
31ページ、報償金、先ほどの説明で弁護士その他で検証会議について、年間開催数と1回当たりの費用弁償は幾らか。この42万3,000円は不足分の補正だと思うが伺いたい。
もう1点は屋上プールの関係で、強風であおられてフェンスが倒れたことについて、今、プールは冬場はオフだが、現状では水は張ってあるのか伺いたい。
○学校安全安心対策担当室長 報償費については、検証会議を全体で9回予定している。検証会議は、弁護士1名、大学教授1名、元校長2名で構成している。弁護士が1回2万1,000円、大学教授が1回1万6,000円、元校長が1回1万円、それが9回分でトータル42万3,000円である。
○保健体育課長 屋上プールについては、消防用水として水を張っている状態である。
○松永修巳委員 報償金について、元校長が1万円で弁護士が2万1,000円では倍以上の違いがあり、余りにも差がひどいのではないかと印象を受ける。この報償金はいつから発生しているのか。当初予算は幾らで、全体で幾らになるのか。
○学校安全安心対策担当室長 報償金の金額は市川市学校問題対策員に関する要綱で定めている。この要綱は平成23年4月1日から施行しており、現在は28年4月1日に改正をしたものである。それぞれの職務の内容により値段に差が出ている。
○松永修巳委員 当初予算とこの補正予算との金額の経緯を伺った。
○学校安全安心対策担当室長 当初予算は36万6,000円で、それプラス9回分は純増で補正予算を計上しているものである。当初予算の分については、ほかの学校からの相談や保護者等の相談に対応するために使用しているものである。
○松永修巳委員 対象学校は幾つあるのか。その都度ふえたりするのか。
○学校安全安心対策担当室長 本件については、平成28年度に若宮小学校で起きたいじめについて防止対策のための検証を行っているもので、本年にこれが終われば、来年度からは発生しないものと考えている。
○松永修巳委員 確認するが、これさえ終われば、また発生がない限り、この報償金は発生しないとの理解でよいか。
○学校安全安心対策担当室長 当初予算以外のふえている分については発生しない。
○松永修巳委員 当初予算は計上するのか。
○学校安全安心対策担当室長 当初予算は、本来、学校からの法律的な相談や医療的な相談、また学校運営の相談に対して、相談員が相談に乗り学校運営を適切に行うもので、今回の検証会議は、それとは別にいじめの検証を行うために9回の検証会議を行うものである。
○松永修巳委員 その答弁によると、今後とも当初予算だけは計上することになるのか。
○学校安全安心対策担当室長 そうである。
○松永修巳委員 この件については結構である。
次に、屋上プールの関係で、水は張ってあると伺ったが、市川市のプールの場合、冬場はどんな活用があるのか、あるいは全然活用しないのか。ただ水を張っているだけなのか伺いたい。
○保健体育課長 消防用水であるので、そこの水はそのまま使用しないで張ったままの状態となる。
○松永修巳委員 これは、この学校のみならず、全ての学校がそういう状況で冬場は過ごしているのか。
○保健体育課長 そうである。
○荒木詩郎委員 1問だけ伺う。
33ページ、17節、22節、両方とも史跡曽谷貝塚にかかわるものであるが、関連性があるのか伺いたい。
○考古博物館長 関連性はある。今回、増額補正を計上するものについては、地権者が2名で、そのうち1件は建物のない更地の状態で、もう1件は建物がある住宅地を買収するものである。
○荒木詩郎委員 1件ともう1件は、別の場所なのか。
○考古博物館長 近接はしているが別の場所である。
○荒木詩郎委員 了解した。
○長友正徳委員 初回総括2回目以降一問一答で2件伺う。
33ページ、14節、発掘調査の借上料がふえたことについて、国府台球場の発掘調査と伺ったが、当初の計画よりも発掘調査の範囲が広がったのか、あるいはさらに深く発掘するのか。なぜ経費増なのか伺いたい。
2番目は、6ページの第4表債務負担行為補正の5、学校保健定期健康診断委託費は、4月から始めて6月までに検査をすると伺ったが、4月から6月ならば単年度予算でよいのではないかと思うが、なぜ債務負担行為なのか。
○考古博物館長 まず、国府台の発掘調査については、事業課であるスポーツ課と協議をしながら進めている。当初の段階では、発掘をすることはわかっていたが、どの場所をどの期間でするかが未定であった。今回、スポーツ課との協議が調い、増額補正を計上するものである。
○保健体育課長 入札時期については、1つは、2月から入札をするとたくさんの入札があるが、4月から入札を始めると、業者が非常に少なくなる。それから、当初予算で計上となると、2年後になるので児童の実態がつかみにくいことと、委託の単価が変動的なので見積もりをとるのが難しいことがある。
○長友正徳委員 前年度中に入札の手続をしないと入札業者が少なくなるので、どうしても2年度にまたがるので債務負担行為をすると理解した。
○保健体育課長 発言の訂正をお願いしたい。先ほどの空調の換気改善について、1年で10校程度の修繕を5年間かけて行うと発言すべきところを、1年で3校ずつ10年程度と発言した。訂正をお願いしたい。
○久保川隆志委員長 発言の訂正を許可する。
ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○久保川隆志委員長 質疑を終結する。
討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○久保川隆志委員長 討論を終結する。
採決する。
本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○久保川隆志委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
○久保川隆志委員長 再開する。
次に、議案第39号令和元年度市川市一般会計補正予算(第4号)のうち本委員会に付託された事項を議題とする。
提案理由の説明を求める。
〔義務教育課長、教育施設課長、保健体育課長、考古博物館長 説明〕
○久保川隆志委員長 質疑はないか。
○廣田德子(ひろたのりこ)委員 初回総括2回目以降一問一答で2点伺う。
1つは、小中学校が台風の影響で大分破損していることについて、今現在、子どもたちに影響はないのか。大洲中学校のプールのフェンスであれば、夏までに改修すればよいと思うが、今実際に子どもたちが学校の中で困っていることはないのか。
須和田の丘支援学校のクラスが不足になる見込みなので、二中にクラスをつくることについて、来年の春卒業する人が何人で、入学する人が何人いるのか。
○教育施設課長 今回、台風15号、19号の影響で小学校、中学校が被害を受けている。一番大きいものとしては大洲中学校のプールフェンスで、上階にあるもので、風の影響を受けてプールの目隠しフェンスが倒れた。また、大和田小学校についても、文化会館側にあり、1階は文化会館の駐車場で貸していて2階部分にあるプールの目隠しフェンスが倒壊した。これらにおいては、台風後、早急に倒れたフェンスの撤去を行った。大和田小学校においては、今年度、校庭整備の工事予定があるので、これからプールの設置について工事執行する予定である。大洲中学校においては、4階の屋上部分にプールがあるので、校舎の建物全部に外部足場をかけなければ屋上のプールフェンスの改修ができないため、改めて工事を行う。プールの利用については夏前までに工事を完了するよう行う予定である。また、それまでは児童生徒には、フェンスがない状況なので、屋上に上がらないような対処をしている。また、それ以外、台風によって影響が出た部分についても、学校側と協力して、児童生徒が近づかないようガードフェンスを設置するなど、既に撤去を行っている状況で、安全性については対処している。
○義務教育課長 須和田の丘支援学校の現在の6年生が卒業して中学部に行くのは15名である。
○廣田德子(ひろたのりこ)委員 須和田の丘支援学校の新入生については、中学部が不足するのか。
○義務教育課長 中学部に入る子どもたちが15名で、1学級6名で3クラスとなる。
○廣田德子(ひろたのりこ)委員 理解した。結構である。
○大場 諭委員 一問一答で伺う。
31ページ、11節需用費、施設修繕料で給食室について、全体的に故障がふえているのか、老朽化なのか、今回どんな工事が行われるのか。
○保健体育課長 国府台小学校から強く要望されていた空調機器を導入するものである。空調機器の導入については、昨今の気温の上昇により従業員の健康状態が非常によくないため導入するものである。その分が450万円でかなり高額である。もう1つは、施設が年々老朽化し、壁や天井にひびが入る、床のタイルが?がれるなどがあり増額を希望した。
○大場 諭委員 わかった。今回、空調機器の導入と施設の老朽化の修繕は、全体的に今後も予定されているところはあるのか。今回のことを考えれば、同じころに導入されたものがあると思うが、今後の見込みを含めて伺いたい。
○保健体育課長 空調機器も含めて計画的に変えていく。空調機器は1年に3校ずつ変えていく計画を予定していて、予算も計上したところである。10年ぐらいかからないと全部が直らないが、当初予算で予算を計上していく計画で進めている。
○松永修巳委員 初回総括2回目以降一問一答で2問伺う。
31ページ、報償金、先ほどの説明で弁護士その他で検証会議について、年間開催数と1回当たりの費用弁償は幾らか。この42万3,000円は不足分の補正だと思うが伺いたい。
もう1点は屋上プールの関係で、強風であおられてフェンスが倒れたことについて、今、プールは冬場はオフだが、現状では水は張ってあるのか伺いたい。
○学校安全安心対策担当室長 報償費については、検証会議を全体で9回予定している。検証会議は、弁護士1名、大学教授1名、元校長2名で構成している。弁護士が1回2万1,000円、大学教授が1回1万6,000円、元校長が1回1万円、それが9回分でトータル42万3,000円である。
○保健体育課長 屋上プールについては、消防用水として水を張っている状態である。
○松永修巳委員 報償金について、元校長が1万円で弁護士が2万1,000円では倍以上の違いがあり、余りにも差がひどいのではないかと印象を受ける。この報償金はいつから発生しているのか。当初予算は幾らで、全体で幾らになるのか。
○学校安全安心対策担当室長 報償金の金額は市川市学校問題対策員に関する要綱で定めている。この要綱は平成23年4月1日から施行しており、現在は28年4月1日に改正をしたものである。それぞれの職務の内容により値段に差が出ている。
○松永修巳委員 当初予算とこの補正予算との金額の経緯を伺った。
○学校安全安心対策担当室長 当初予算は36万6,000円で、それプラス9回分は純増で補正予算を計上しているものである。当初予算の分については、ほかの学校からの相談や保護者等の相談に対応するために使用しているものである。
○松永修巳委員 対象学校は幾つあるのか。その都度ふえたりするのか。
○学校安全安心対策担当室長 本件については、平成28年度に若宮小学校で起きたいじめについて防止対策のための検証を行っているもので、本年にこれが終われば、来年度からは発生しないものと考えている。
○松永修巳委員 確認するが、これさえ終われば、また発生がない限り、この報償金は発生しないとの理解でよいか。
○学校安全安心対策担当室長 当初予算以外のふえている分については発生しない。
○松永修巳委員 当初予算は計上するのか。
○学校安全安心対策担当室長 当初予算は、本来、学校からの法律的な相談や医療的な相談、また学校運営の相談に対して、相談員が相談に乗り学校運営を適切に行うもので、今回の検証会議は、それとは別にいじめの検証を行うために9回の検証会議を行うものである。
○松永修巳委員 その答弁によると、今後とも当初予算だけは計上することになるのか。
○学校安全安心対策担当室長 そうである。
○松永修巳委員 この件については結構である。
次に、屋上プールの関係で、水は張ってあると伺ったが、市川市のプールの場合、冬場はどんな活用があるのか、あるいは全然活用しないのか。ただ水を張っているだけなのか伺いたい。
○保健体育課長 消防用水であるので、そこの水はそのまま使用しないで張ったままの状態となる。
○松永修巳委員 これは、この学校のみならず、全ての学校がそういう状況で冬場は過ごしているのか。
○保健体育課長 そうである。
○荒木詩郎委員 1問だけ伺う。
33ページ、17節、22節、両方とも史跡曽谷貝塚にかかわるものであるが、関連性があるのか伺いたい。
○考古博物館長 関連性はある。今回、増額補正を計上するものについては、地権者が2名で、そのうち1件は建物のない更地の状態で、もう1件は建物がある住宅地を買収するものである。
○荒木詩郎委員 1件ともう1件は、別の場所なのか。
○考古博物館長 近接はしているが別の場所である。
○荒木詩郎委員 了解した。
○長友正徳委員 初回総括2回目以降一問一答で2件伺う。
33ページ、14節、発掘調査の借上料がふえたことについて、国府台球場の発掘調査と伺ったが、当初の計画よりも発掘調査の範囲が広がったのか、あるいはさらに深く発掘するのか。なぜ経費増なのか伺いたい。
2番目は、6ページの第4表債務負担行為補正の5、学校保健定期健康診断委託費は、4月から始めて6月までに検査をすると伺ったが、4月から6月ならば単年度予算でよいのではないかと思うが、なぜ債務負担行為なのか。
○考古博物館長 まず、国府台の発掘調査については、事業課であるスポーツ課と協議をしながら進めている。当初の段階では、発掘をすることはわかっていたが、どの場所をどの期間でするかが未定であった。今回、スポーツ課との協議が調い、増額補正を計上するものである。
○保健体育課長 入札時期については、1つは、2月から入札をするとたくさんの入札があるが、4月から入札を始めると、業者が非常に少なくなる。それから、当初予算で計上となると、2年後になるので児童の実態がつかみにくいことと、委託の単価が変動的なので見積もりをとるのが難しいことがある。
○長友正徳委員 前年度中に入札の手続をしないと入札業者が少なくなるので、どうしても2年度にまたがるので債務負担行為をすると理解した。
○保健体育課長 発言の訂正をお願いしたい。先ほどの空調の換気改善について、1年で10校程度の修繕を5年間かけて行うと発言すべきところを、1年で3校ずつ10年程度と発言した。訂正をお願いしたい。
○久保川隆志委員長 発言の訂正を許可する。
ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○久保川隆志委員長 質疑を終結する。
討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○久保川隆志委員長 討論を終結する。
採決する。
本案を可決すべきものと決することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○久保川隆志委員長 御異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
請願の取り下げについて
○久保川隆志委員長 請願の審査に入る。
請願の取り下げについてである。
請願第1-8号学校給食のお米産地変更に関する請願については、請願者から取り下げ願が提出されている。
請願第1-8号について、請願者からの申し出のとおり取り下げを承認することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○久保川隆志委員長 御異議なしと認める。よって申し出のとおり取り下げを承認することに決した。
次に移る。
請願の取り下げについてである。
請願第1-8号学校給食のお米産地変更に関する請願については、請願者から取り下げ願が提出されている。
請願第1-8号について、請願者からの申し出のとおり取り下げを承認することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○久保川隆志委員長 御異議なしと認める。よって申し出のとおり取り下げを承認することに決した。
次に移る。
所管事務調査
○久保川隆志委員長 お諮りする。所管事務の調査については、閉会中も引き続き調査することに御異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○久保川隆志委員長 御異議なしと認める。よって所管事務の調査については閉会中も引き続き調査することに決した。
また、委員長報告の作成については、正副委員長に一任されたいと思うので、御了承願いたい。
――――――――――――――――――――――――
○久保川隆志委員長 以上で環境文教委員会を散会する。
午後4時15分散会
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○久保川隆志委員長 御異議なしと認める。よって所管事務の調査については閉会中も引き続き調査することに決した。
また、委員長報告の作成については、正副委員長に一任されたいと思うので、御了承願いたい。
――――――――――――――――――――――――
○久保川隆志委員長 以上で環境文教委員会を散会する。
午後4時15分散会
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