更新日: 2022年1月17日
平成23年12月市川市議会健康福祉委員会
開会
午後2時54分開議○守屋貴子委員長 ただいまから健康福祉委員会を開会する。
議案第29号市川市敬老祝金支給条例の一部改正について
○守屋貴子委員長 議案第29号市川市敬老祝金支給条例の一部改正についてを議題とする。本案に関し、お手元に配付のとおり松葉雅浩委員ほか2名から修正案が提出されているので、原案と修正案をあわせて議題とする。
なお、修正案の提案理由の説明、質疑に対する答弁は松葉雅浩委員が当たりたいとのことであるので、ご了承願いたい。
○秋本のり子委員 病気のため議会開会日から休んでいたが、提出者に加えていただきたいので、よろしくお取り計らい願いたい。
○守屋貴子委員長 ただいまの申し出のとおり、提出者に追加することを許可する。
まず、原案について提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○高齢者支援課長 本会議以上の説明はない。
○守屋貴子委員長 次に、修正案について提案理由の説明を求める。
○松葉雅浩委員 修正案を、ほかに増田委員、髙坂委員、秋本委員の4人で提出したので、提案理由を述べる。
まず、説明のために資料の配付を許可願いたい。
○守屋貴子委員長 許可する。
〔資料配付 提案理由説明〕
○守屋貴子委員長 修正案について提案理由の説明は終わった。
まず、本会議から、「金額を引き下げてでも、77歳になる者への支給は存続させるべきではないか」との委員会送りがある。このことについて答弁を求める。
○高齢者支援課長 本会議以上の説明はない。
○守屋貴子委員長 次に、「敬老祝い金を支給した77歳、88歳、99歳、100歳以上の男女比率の資料を委員会に配付していただきたい」との委員会送りがあった。この件については、委員長から理事者に資料要求したので、書記に配付させてよろしいか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〔資料配付〕
○守屋貴子委員長 これからの質疑の進め方は、原案及び修正案に対する質疑をあわせて行うか、まず原案に対する質疑を行い、それが終結した後、修正案に対する質疑を行うこととするかご意見を伺いたい。
○岩井清郎委員 まず最初に原案に対して質疑をし、それが終わったところで修正案に対して質疑をし、その後、採決ということでいかがか。
○守屋貴子委員長 ただいまのご意見はいかがか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 それでは、原案の質疑を終結後、修正案の質疑を行うという形で行いたい。
まず、原案に対して質疑はないか。
○髙坂 進委員 本会議の質疑の中で、削減される金額をこれから何に充てていくのかについてはまだ決まっていないということであったが、そういう論議を全くしなかったのか。
賛成、反対の数字が出ていたが、支給した方々への直接のアンケート調査はされていない。なぜしなかったのか。
77歳については、昨年行われた事業仕分けで24年度以降は廃止の方向で検討するよう判定されているが、事業仕分けの成果の実績の中に、「敬老祝金を民生委員が直接本人に届けることで、安否確認や生活状態を把握することが容易となり、さまざまな相談にも応じるなど、高齢者を地域で見守ることがより可能となっている」という成果があるとなっている。もし今回の改正によって77歳をなくした場合、三千何百人の安否確認などが一挙になくなるが、ここのところは別の施策をちゃんと考えられているのか。そうでないとすると、そこのところが全くなくなってしまうが、どうなのか。
77歳の人たちに今まで支給してきたものは消費に回ると思うので、地域経済に対する影響はあったと思うが、なくした場合の地域経済への影響をどう考えているのか。
○高齢者支援課長 今回の改正によって生じた財源をどのように使うかについては、財源の使途はいろいろな議論があった。介護予防に使うとかいうような議論もあったが、最終的には現在の市の財政に寄与することによって高齢者支援費の増及び介護保険特別会計への繰出金等の寄与にもつながるとなった。
敬老祝い金を受ける方にアンケート調査をなぜ直接とらなかったのかについては、民生委員の方にアンケート調査をお願いして、民生委員から伝聞で対象者の声を聞かせていただいている。
3点目の地域におけるいろいろな方の安否確認は、地域の中でさまざまな方が高齢者の方々の安否確認をしていると思う。確かに敬老祝い金を支給することによっても、結果として安否確認をする効果はあるが、77歳を廃止することによって地域の安否確認ができなくなるということではない。事業仕分けの中においても、地域での安否確認は、そのこととは別に考えるべきではないかという意見もある。
経済政策については、地域に消費が拡大されることは重要だと考えるが、全庁的な議論の中で、なるべく地域経済の活性化に使える事業はそのほうに使おうということがある。本年度交付した77歳への商品券もその一翼を担ったが、77歳への支給を廃止したことによって地域経済の消費が減少するとは考えていない。
○髙坂 進委員 アンケート調査の問題は、伝聞ということだが、例えばこれには賛成するかどうか数でちゃんとやったのか、それとも、民生委員から、大体こういう感じであったという聞き取りをしたということか。
見守りについては、別の部分でということだが、私が聞いているのは、そういう施策を別に考えているのかということである。考えていないとしたら、この部分は一体どうなるのか。特に大震災の後、地域の高齢者をどう見守っていくかは大変大きな問題になっている。そういう点で、今までそれが目的ではなくて附属的な成果だとしても、そういう成果があった。それが大変成果をおさめてきていると書いてあるのだから、敬老祝い金をなくした場合はどうするのかを、もう1度聞く。
○高齢者支援課長 民生委員にはアンケートを2つお願いした。支給対象者や家族から敬老祝い金についての意見があったら記入してもらうこと、もう1つは、民生委員自身の意見を記入していただきたいという形でアンケート調査を行った。
○福祉部長 地域での高齢者の見守りの1つとして、現在、要介護認定を受けている方を除き、65歳以上の方全員に基本チェックリストアンケートを発送している。返送されてきている方は中身がわかるので、どういうことをしているかがわかる。未返送者に対しては在宅介護支援センターにお願いし、すべての方の自宅を直接訪問し、どのように生活しているかを確認している。その数は、半年間で約9,700人の方を訪問している状況で、77歳の敬老祝い金支給対象者の数よりずっと多い数を訪問しているので、ここで、より以上の見守りの確認ができていると考えている。
○髙坂 進委員 調査の件だが、意見があったら挙げてくださいというのと民生委員本人の意見とのことだが、あったらというのは、話をしていて、意見のあった人が何人いたという具体的な集計をしたのかどうか。アンケート調査の結果があれば出していただきたい。
65歳以上の未返送者を訪問していると言われたが、何人ぐらいいるうちの約9,700人なのか。9,700人と三千何百人を一緒にされても全く違う話だと思う。
○高齢者支援課長 まず、受給者や家族からの意見は、喜ばれた、感謝されたが170人で48.7%、現金で支給希望が31人、8.9%、合計で201人。廃止については16人、4.6%、その他記載なしが132人、37.8%である。内容については、廃止はやめてほしい、廃止は少し寂しい、廃止は残念だという意見と、廃止に賛成の方としては、国にお金がないのに、このようなことをしなくてもよい、市の財政を心配している、廃止でやむを得ないという意見もいただいている。
○福祉部長 アンケートの未返送者の数は半年間で約9,700人で、全員の自宅を直接訪問している。年間では、約1万9,000人ぐらいの方を訪問している。
○髙坂 進委員 調査の結果が、意見が出ているのは全部合わせて330人ぐらいで、全体の三千何百人の10分の1ぐらいしかやっていないということである。そういう点では、直接のそういう調査はあれだったのではないか。
約9,700人を全部ということだが、65歳以上の人はそれだけではない。何万人といるのではないか。それに全部出していて、未返送者がたった約9,700人しかいなかったということか。
○高齢者支援課長 今申し上げた人数は、民生委員349人から回答いただいている。1人の民生委員の方が10人程度配っているので、民生委員の方から回答のあった数字である。その中には複数の受給者やご家族からの声が入っている。
○松葉雅浩委員 敬老祝い金に係る地域懇談会におけるアンケート調査結果は先ほども修正案の提案理由の中で言ったが、その他の年齢への支給という項目の中で、88歳以降の部分についても見直しをすべきだという方が41.9%いるにもかかわらず、市が何も見直しをしなかった理由について伺う。
支給していない他市の状況が70%ぐらいという話もあるが、そのほかの市や隣接する浦安市、船橋市、千葉市は77歳に支給している。そうした隣接市の状況から見ても、支給は存続すべきではないかということについて、どう考えているのか伺う。
地域懇談会におけるアンケートで、廃止する理由の第1位が市の財政を心配している。ただ、77歳を廃止しなくても、支給額を変えることによって、同じぐらいの予算で幅広く敬老祝い金が支給できる。財政的にそんなに変わらない状況であれば、廃止する理由で市の財政を心配している方にとっても問題ないと思うが、そうしたことは考えなかったのか伺う。
男性と女性の比率の資料をいただいたが、現制度のもとで支給された人数は男性が1,738人、女性が2,554人、合計4,292人である。男性と女性の平均寿命は違うから、77歳がカットされると男性は314人、女性は738人で倍以上の開きが出てくる。77歳を廃止する理由に平均寿命を論ずるのであれば、男性と女性で支給対象の年齢を変えていかなければならない。そういうことの見直しもしないでやることがどうなのかを、この表を見て感じた。倍以上開きがあるという認識についてどう考えるか伺う。
○高齢者支援課長 まず、第1の他の年齢の見直しについてであるが、事務事業は絶えず見直しが必要だと考えている。昨年度、事業仕分けで、平均寿命をもとに、77歳は廃止の方向で検討していくという結果を受けて、今回の見直しに当たっては、まず対象年齢をいかにすべきかから検討した。その前提としては、お祝い金という性格から、相場という考え方を用いることとした。千葉県内全36市の全対象年齢を洗い出したら、本市と同じ77歳、88歳、99歳、100歳、101歳以上、この年齢が飛び抜けて大きい数字であった。他の年齢についても出している市は多少あるが、率は少数であった。その中で、本市の対象年齢を考えたとき、77歳は既に7割の市が支給していないことと、88歳、99歳、100歳、101歳以上には6割から80%近くの市が支給しているという現状がある。そうであれば、対象年齢としては、88歳、99歳、100歳、101歳以上は妥当であろうと判断した。次に、金額についての統計をとり妥当な金額を検討した。88歳は1万円から3万円まで幅がある中で、1万円が8市、2万円が7市であった。本市は2万円で、妥当であろうと考えた。99歳は1万円から5万円までの幅がある。3万円は6市で一番多く、現行の3万円は妥当と考えた。100歳は1万円から10万円までの幅がある中で、1万円が8市、5万円が7市で、本市は5万円で、妥当な祝い金の額であろうと考えた。101歳以上は1万円から10万円の幅で、1万円が7市、5万円が6市で、本市の5万円は妥当であろうと考えた。結果として、現行の金額と同じ金額になったが、敬老祝い金としての対象年齢と支給金額についてはそのように検討した。
次に、隣接市の状況だが、船橋市は、現在の本市と同じ年齢と金額である。違う点は、22年度からすべて商品券で交付している。松戸市は、17年度に一律1万円にし、21年度に77歳、99歳を廃止している。浦安市は、77歳が1万円、88歳が2万円、99歳が3万円、100歳と101歳以上は支給していない。
次に、平均寿命が男性と女性で違うことは承知していたが、検討の中で男性に対する祝い金額と女性に対する祝い金額を変えようということはしなかった。
○松葉雅浩委員 私が聞いたのは、地域懇談会におけるアンケート調査で、見直しを図るべきだということが41.9%あることを見直ししていないが、どう検討したのかということで、検討したけど見直さなかったということか。その検討は、本会議でも部長が相場という言葉を使っているが、株の相場のようだが、他市がこうだから、これぐらいだと、中間ぐらいでちょうどいいという状況で検討されたということがわかった。船橋市は同じやり方で、すべて商品券、浦安市は100歳以上は支給していないが、99歳までで終わるのも1つの方法だと思う。
要するに、削減の方向が77歳だけカットして、ほかがそのままという検討がどうなのか。さっき私が修正案の提案理由の中で申し上げた「地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」という地方自治法についてどう思うのか。我々の出した修正案と市の出した改正案は、予算的にはほとんど同じぐらいの金額だが、修正案のほうがいいと思わないか。
○高齢者支援課長 敬老祝い金のあるべき姿ということで長寿というところから検討して、対象年齢は何歳が適当なのかを考え、それから金額を考えた。財政的な面からアプローチはしていないので、市の提案が妥当だと考える。
○松葉雅浩委員 財政的な面からは何も考えていないということか。私は、市の行政として財政のことを考えないのはおかしいと思う。財政のことを考えながら、また市民のためにどうサービスを提供していくかという全体的な見直し、検討をすることが最も大事なことだと思う。財政的な面からという入り口はそうかもしれないが、最終的には考えているのか。
○高齢者支援課長 大変失礼した。説明が足りなかったが、現行の敬老祝い金のまま推移していった場合、高齢化社会ということを踏まえると、10年後の33年度には9,245万円になる現状があるので、今回、敬老祝い金の制度を見直さなくてはならないということから始まった。見直しの手順としては、まず、ふさわしい対象年齢は何歳か、次に、ふさわしい金額は幾らか検討した。
○かいづ 勉委員 この修正案は大変いいと思うが、現状、今後のことも考えた場合、高齢者がどんどんふえていって扶助費も年々ふえていくと思う。そして、こういうお金はまとめて使うことによって、これからの高齢者の介護とか養護施設の充実に使うべきだという発想である。また77歳は、今現在も働いている人がいるのではないか。経済の活性化という言葉もあって、それは一部納得するが、民生委員が自宅へ届けて、中には、そこに判こがあるから押していってと、いかにも必要としないという感じの受け答えがあるということも考えるべきではないか。先ほど言ったように、お金はまとめて施設の充実に使うべきで、松葉委員が最少の経費で最大の効果と言うなら、そういう使い方をすべきだということが私の考えである。そういうことに対してどういう考えでやっていくのか。
○高齢者支援課長 ご指摘のとおりである。
○かいづ 勉委員 扶助費が過去5年で何%ずつ上がっていて、将来、あと5年後は何%上がると推測しているのか。
○福祉部長 財政的な負担は、高齢者支援費で前年度と比べて約2億5,000万円の増である。これから、これ以上にずっと増になっていく。生活保護についても、扶助費は前年度と比べて約14億6,500万円の増となっている。これもすごい勢いで伸びていて、扶助費は年々負担が増している状況である。
○かいづ 勉委員 今、答弁があったような現状である。そういうことも考えて事業仕分けもやったのではないかと思う。
○岩井清郎委員 視点が違うが、私は商品券というテーマで質疑したい。ことし2月の定例会では、23年度に限りということで答弁があったと記憶している。たまたま今年度、地域プレミアム商品券を発行するので、それをということだったが、今まだ結果はわからないが、商品券を配って、高齢者のためそれをたまたまたんすの中に入れてしまって使い切れなかったとか、お孫さんにお小遣いをあげようと思っても、商品券はお小遣いとはまた違う。高齢者のための器具を買いたいと思っても、そういうものを扱っている店は商品券を扱わないとかで、現金だったらどこでも、何でも使える。そういうことを考えると、福祉部はお祝い金は現金であげたいと思っているのではないかと考えるが、どうか聞きたい。
ことしはプレミアム商品券は11枚で1万円である。そうすると、皆さんにあげているのも11枚の商品券を配っているのか確認する。
○高齢者支援課長 商品券は、期限があるものとないものがある。今年度は9月から12月までの4カ月間の期限のある商品券であった。今お話のあったように、そのままたんすにしまって使えなくなってしまうのではないか心配した。それに対しての対応は、民生委員にお願いし、この商品券は期限があるので、使い忘れがないようにお願いするという文書をつけていただくのと同時に、民生委員が渡すときに、口頭でもその旨を必ず言っていただきたいとした。
商品券の枚数は、条例で敬老祝い金の額が1万円と決まっているので、敬老祝い金として配ったのは10枚である。
○岩井清郎委員 ことし初めて配っているし、一般の方々が、総額で5億円分買った方々がもう使っているわけだから、敬老祝い金として交付したのに、追跡調査ができないので実際に何枚使用されたのかがわからない。確かに民生委員から文書を渡したり口頭でと言っても、お年寄りでもあるし、市内経済振興のためという仕事はわかるが、これだけは福祉という点で考えるべきだと思う。福祉部の中では現金がいいと思ったが、市全体の中からは経済振興の役にも立ってもらいたいという意見が出た中で方向がずれたと思うので、役所の中でもう1度考え直すべきだが、その辺についてお答えいただきたい。
それから、商品券は11枚でセットである。10枚というのは別につくるのか。このためだけにわざわざ10枚でつくる必要はないと思う。たんすに残っていたとか、期限が来て使えなかった場合は、だれが得をするのか。市は買うわけで、そのお金はどこかへ払っていて、どこかへ残る。それは商工会議所にお金が行くのか。
○高齢者支援課長 敬老祝い金としては、今回の条例改正でもそうだが、まず原則として現金が一番だと考える。
2点目に、今年度の商品券は、実行委員会に補助金を出している。補助金の中には印刷代も入っている。印刷代の一部として敬老祝い金分をつくってもらっているので、余分な費用はかかっていない。
3点目に、使われなかった商品券は、12月31日が期限となっているので、大変申しわけないが、その後は使えないものとなる。
○岩井清郎委員 市は実行委員会にお金を払ってしまっている。実行委員会は現金をもらっていて、使われなければ、それを払わなくて済む。そうすると実行委員会にお金が残る。自分で1万円を出して11枚買った人は、残しても自分の欲で買っているのだからしようがないが、敬老祝い金は趣旨が違うのだから、再度、行政の中でも検討してもらいたいと要望する。その結果によっては、皆さんの意見を聞きながら、また何らかの機会に議員立法を出すかもしれない。やはり敬老祝い金は現金がいいと私は思っている。
○竹内清海委員 私も去年の議会で敬老祝い金は残したほうがいいという質問をした。その後、いろんな状況を聞かせていただき、現行制度のままでは敬老祝い金をもらえる対象者がこれだけふえるとは私も予想がつかなかった。10年前は77歳、88歳の対象者は今の半分ぐらいであった。99歳は3分の1ぐらい、100歳はもっと少なかったと思う。これが、このような勢いでどんどんふえているということは、今若干の伸びの中で、第2次世界大戦のころの出生率は下がっているから減ると思うが、団塊の世代の昭和22年、23年、24年ぐらいの方が支給対象になったときはどのぐらいふえるのか。
○高齢者支援課長 推計をした10年後の平成33年度は、77歳は4,797人、88歳は1,605人、99歳は101人、100歳以上は187人、合計で6,690人、約9,200万円を見込んでいる。
○竹内清海委員 本当にこのような勢いで敬老祝い金を支給する対象者がふえているということで、私は他市の状況を見ても、77歳は廃止でいい。先ほどかいづ委員も話していたが、社会保障費がふえているということで、恐らくこの年齢の中で、扶助費だとかいろんな部分で恩恵を受けている対象者もいると思う。いずれにしても社会保障費がこれだけ上がっている中で、今の財政を考えた場合、今回の敬老祝い金を減らしていくのは、77歳廃止はいい形だと思った。88歳、99歳、100歳以上については、他市を調査して間をとって決めたということだが、それ以外は考えられなかったのか。それとも、今後また下げていく方向で考えているのか。
○高齢者支援課長 先ほど答弁したように、相場という考えから妥当な額を出した。今後については、現在のところはわからない。
○竹内清海委員 そういうことを期待して、結構である。
○田中幸太郎委員 今の今後はわからないというお話も踏まえて、市川市例規集の1,545ページ、市川市敬老祝金支給条例を見て確認の質疑をしたい。
第3条のただし書きと附則の2項、3項を削り、第1項の見出し及び項番号を削ると書いてあるが、一番下に書いてある(検討)は残るという認識でよいのか。
○高齢者支援課長 立法技術上の問題であるが、この検討事項は改正附則であり、この改正附則についてはずっと残る。
○田中幸太郎委員 そうすると、この中身も若干変わってくるということでいいのか。この中は、「附則第2項に定める特例措置のほか」という文言が入っているが、その点の整備もされて残すということか、それともこのまま残るということか。
○高齢者支援課長 このような経過があったということで残るが、この規定は今後は使われない。
○田中幸太郎委員 今後、年々予算増となる福祉施策にもう少しお金を充当できるように77歳を廃止すると認識しているが、もしそれ以降も何も行わないというのであれば、この修正案のほうが適切なのではないかという判断にもなってしまいかねない。今後、77歳以降の88歳、99歳、100歳以上はどのようにするのか、もう1度聞く。
○高齢者支援課長 先ほども申し上げたように、事務事業については絶えず見直しが必要だと考えている。社会環境の変化等、今後、急激に変わることは当然予測されるので、その背景をもとにして見直すことは十分あり得ると考えている。
○田中幸太郎委員 その期間は、以前はこのように(検討)の中で1年以内と明記して行っているが、今後はどのようなスパンを考えるか。
○高齢者支援課長 今後の見直しのスパンのスケジュールは、現在のところは定まっていない。
○増田好秀委員 岩井委員の質疑にかぶせての確認になるが、お金ではなくて商品券で交付するメリットは、期日内に市内で使ってもらって経済を活性化したいという点と、たんす預金に行かないで使ってほしいから商品券にするのか。ほかに見えているメリットがあれば教えてほしい。
○高齢者支援課長 商品券によるメリットは地域経済の活性化がある。もう1つは、高齢者の方にも地域の活性化のために寄与していただきたいということもある。
○守屋貴子委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 以上で原案に対する質疑を終結する。
次に、修正案に対し質疑はあるか。
○加藤武央委員 先ほどいただいた資料の比較表は、27年度と29年度で、99歳は27年度が79名、29年度の100歳以上の方が157名ということは、2年間で25名ふえている。逆に98歳、99歳の方が25人そこにいたから、100歳以上の方はだれも亡くならないのか。27年度の132名に25名足すと157名になるので、100歳以上の方は全員が生きているというシミュレーションなのか。そうした場合に、お祝い金5万円と1万円の差で100歳以上の支給額が相当変わってくるので、合計額もそんなに差がないのかなというのが1点。
もう1点が、議案第29号の提案理由の中に、「77歳になる者に対する敬老祝金の支給を廃止するとともに、敬老祝金を商品券で交付することができるようにする必要がある」とあるが、私は岩井委員の言われたとおり、商品券には大反対している1人である。現金でやるべきである。提出者の同僚議員の大場議員も、理解ができないと、商品券の期限が切れた場合はどうするのかとか、市の職員が届けるのかと本会議でいろいろ質疑していたが、細かく理解できないのであれば商品券はなくすべきだと思うし、敬老祝い金条例の本来の趣旨からいくと、苦しいから財政面を削ってまでも祝い金にするべき趣旨のものではないと思う。逆に敬老祝い金は別の趣旨であって、どういう面であろうと、祝うんだからあげるものだと理解しているので、商品券で交付しなければならないということは理解できない。松葉委員は、この商品券に関することは修正案で改めていないが、どういう考え方を持っているのか。
○松葉雅浩委員 1点目の年齢については、ここに資料として提出した24年度以降の支給年齢の支給人数については、高齢者支援課長から市の将来推計ということでいただいたものである。私も疑問になり課長に確認した。そうすると、将来推計がどうなるか外部に出して推計してもらっていて、亡くなる人や、転入転出も含めて計算したものということだった。
2点目の商品券については、3条で「市長は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額の敬老祝金を支給する。ただし、市長が必要と認めるときは、その全部又は一部を現金に代えて商品券で交付することができる」ということで、修正案も市の案を修正していない。修正していない理由は、大場議員が本会議で質疑したが、商品券で交付することができるわけで、商品券で交付しなければならないとは書いていない。だから、市長が必要でないと思えば、商品券で交付することはないので、現金で支給することになる。そういうふうに理解していただいて結構である。
○経済部長 商品券の話について幾つか議論があったので、今、松葉委員から詳しく説明いただいたが、補足したい。確かに福祉という視点でこの常任委員会は開かれていて、お祝いのお金であるから、お孫さんのお小遣いに回ったり、ご自分のお小遣いに回ることがあるので、現金で支給するという視点は大事であることはまず一義的にある。私たちが今回、商品券として交付というのは、今、松葉委員が言われたように、「市長が必要と認めるときは、その全部又は一部を」ということである。リーマンショックというだれも経験したことがないような大変な事態になり、やや景気が回復に向かっているときに東日本大震災が起きた。今どういうふうに動くか、ヨーロッパの危機を見てもどうなるかわからない緊急事態だと考えている。そこで、この条例改正の機会に一言入れていただき、あくまでも「市長が必要と認めるときは、その全部又は一部を」ということで、緊急的に市を挙げて経済対策を打つ必要があったときには、例えば今回のプレミアム商品券の場合は5億円出させていただいたが、この5億円にあわせて同じデザインで1万円分の商品券を印刷してお渡しする。印刷の手数料も全部実行委員会が持っていて、高齢者支援課ではその経費は出ていない。同じように、また今後、プレミアム商品券のようなものを打つときがあるとか、市川市で共通商品券を発行するような事情になった場合も含めて、今回条例の中にこういう言葉を入れさせていただいた。そのときに条例改正すればいいではないかという意見もあるが、経済が全く見えない中で大変不安な状態にあり、一言入れさせていただくと、私たちとしては大変助かるという事情がある。
質疑をとめて申しわけないが、少し事情だけ説明させていただいた。
○加藤武央委員 実際、前の松本福祉部長のときにも77歳の対象者だけを商品券で交付している。必要となれば、なくてもできると思う。千葉日報で敬老の日に大きく取り上げていただいたが、専修大学の私の大先輩が100歳になったので大久保市長が行った。あの方は、今でも週に2回、千葉とか津田沼へ行ってマージャンをしている大変元気な人である。そういう方もおられるので、100歳の方でも、お金をあげることは大変利用しやすいと思っている。先ほど岩井委員が言われたお孫さんにでもだれでも、お金であれば何でもできる。商品券であると、本会議で質疑した大場議員みたいになかなか理解ができないというやりとりをするのであれば、現金で何も説明なく、あげたらそのままで何年でも何十年でも使える現金がいいのではないか。敬老祝い金を商品券で交付することに関して、市川市はどうなのか、修正案の提出者に対しても、この考え方はどうかということは答弁で大体理解した。
扶助費も、民生費のほうでいくと35%を超える市川市の中でも一番大きな財政を扱うところだと思うから、なおさら言いたい。財政面が苦しいから敬老祝い金を減らさなければならないという提案だったら絶対に納得しないが、今の話はそこではない。昭和42年から支給された制度が、今の情勢に合わない。平均寿命も男が79歳ちょっと、女子がこの近くまであるのであれば見直さなければならない時期に来ている。まだまだ改善しなければならない点もあるが、今現在では、修正案より市川市から提案されたほうを了とする。今の私の立場とすれば、議案第29号に関しては了とする。
○かいづ 勉委員 修正案の提案理由の説明の中で、100歳以上は本人が使わない、家庭内のほかの人に渡ってしまうという説明があったが、88歳、99歳、100歳以上への支給額が全部一律1万円という根拠はどういうことか。使わないという発想なら、例えば100歳以上は5,000円で、77歳は1万円にすればいい。77歳を減らすというのはどういう根拠か説明願いたい。
○松葉雅浩委員 100歳以上の方は本人が使わないということも言ったが、すべての人がそういうわけではないと思うが、一部の方はそういう方もいる。家族手当のような形になっている方もいる。100歳以上の方を1万円とした理由は、本来であれば、一律1万円が一番望ましいという結論が出た。しかしながら、昨年の事業仕分けで、77歳は24年度以降は廃止の方向で検討するよう判定されている。また、e-モニターのアンケートでも77歳への支給は廃止するべきという意見が多くあった。そういった意見も加味して、廃止ではなくて、そういった意見を持つ方の意向も踏まえて、そういう意見を持つ方にも理解いただける金額として、本来ならすべて1万円が望ましいと思うが、77歳は5,000円とした。
○かいづ 勉委員 そうすると、現制度が24年度は77歳が1万円、88歳が2万円、99歳が3万円、100歳以上が5万円に対して、88歳から一律1万円だということの根拠はどう考えたのか。
○松葉雅浩委員 これは地域懇談会におけるアンケート調査の結果により、77歳ではなくて、その他の年齢への支給についてどう思うかというところで、見直しをすべきだという方が圧倒的に多く41.9%であった。この見直しというのは、ふやしてくれという人はほとんどいないと思うので、削減してくれという声が41.9%もあることも含めて、見直しをするのであれば、今まで段階的に年齢によって上げていた経緯もあるが、この敬老祝い金の趣旨は、長寿の節目を祝うことが目的なので、本来は年齢によって金額の差をつけるべきではないという認識は持っている。なぜ1万円なのかというと、区切りがいいからである。
○かいづ 勉委員 結構である。
○守屋貴子委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 以上で修正案に対する質疑を終結する。
最後に、委員長から確認をする。
本会議における質疑、また委員会における原案及び修正案に対する質疑の中では、さまざまな立場からの質疑がなされ、答弁がされた。そこで、委員長から理事者に対し確認させていただく。
行政改革の流れ、経費削減は避けては通れないことは十分認識しているが、市長提出の原案は、77歳の高齢者に対する敬老祝い金の支給を廃止するとの内容であり、福祉の後退であることには違いない。経費削減の意味などから、今後も引き続き高齢者等社会的弱者に対する福祉の後退を続けることは賛成しかねるが、今後の福祉行政を後退させないことに対して理事者の見解を求める。
○福祉部長 まず、77歳敬老祝い金を廃止することが福祉行政の後退とは考えていない。また、先ほどかいづ委員の質疑に答えたが、高齢者支援費、生活保護費、障害者支援費も年々増加している。高齢者福祉に関しては、老人福祉法が制定され、老人保健法、介護保険制度ができ、対応してきている。平均寿命も世界で最高水準になってきた。高齢期はだれでも迎える時代になってきていて、この高齢期をどのように過ごしていくかは課題になっている。高齢者福祉を推進するには、個人への給付ではなく、生き生きと長生きできる支援が大切であり、自立を支援することが大切だと考えている。例えばいきいき健康教室の参加者は、平均年齢が76.1歳である。高齢になっても事業に参加していただく、自立を支援できる施策が大切であると考えているので、今後も高齢者が長寿で生き生きとした生活ができるよう支援をしていきたいと考える。
○守屋貴子委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 採決に入る。
まず修正案について採決をする。
修正案を可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者挙手〕
○守屋貴子委員長 可否同数。よって委員会条例第17条第1項の規定により、委員長において可否を裁決する。
修正案について、委員長は否決すべきものと裁決する。
次に、議案第29号の原案を採決する。
議案第29号は原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者挙手〕
○守屋貴子委員長 可否同数。よって委員会条例第17条第1項の規定により、委員長において可否を裁決する。
議案第29号の原案について、委員長は可決すべきものと裁決する。
議案第31号平成23年度市川市一般会計補正予算(第3号)のうち本委員会に付託された事項
平成23年11且28日(月曜)○守屋貴子委員長 暫時休憩する。
午後4時30分休憩
午後4時32分開議
○守屋貴子委員長 再開する。
議案第31号平成23年度市川市一般会計補正予算(第3号)のうち、本委員会に付託された事項を議題とする。
提案理由の説明を求める。
〔福祉事務所長、障害者支援課長、高齢者支援課長、市営住宅課長、保育課長、こども福祉課長、スポーツ課長 説明〕
○守屋貴子委員長 本日はこれで健康福祉委員会を散会する。
午後4時45分散会
平成23年11且29日(火曜)
午前10時1分開議
○守屋貴子委員長 ただいまから健康福祉委員会を開会する。
○守屋貴子委員長 議案第31号平成23年度市川市一般会計補正予算(第3号)のうち本委員会に付託された事項を議題とし、昨日の議事を継続する。
質疑はないか。
○松葉雅浩委員 27ページの社会福祉総務費、被災者用民間賃貸住宅賃借料は災害救助法に基づいての賃借料だと思うが、家賃設定はどうなっているのか。どのぐらい入居者がいるのか。どういう試算でこの金額になるのか。
29ページ、児童措置費、保育総合システム改修委託料だが、説明の中では第3子保育園保育料無料化制度が見直しされたのでシステム改修を行うということだが、どういう見積もりでこうなるのか。
○福祉事務所長 被災者用民間賃貸住宅賃借料について説明する。この賃借料の積算に当たっては、東日本大震災により多くの被災者が全国各地へ避難しているため、千葉県では被災県からの応援要請により、災害救助法に基づき民間賃貸住宅を借り上げ、応急仮設住宅として被災者に提供する制度を設けた。市川市では、県からの委任を受け、市川市に避難している被災者50世帯115名を対象に募集をしたところ、25世帯64名から申し込みがあった。申し込みいただいた方は、契約してから最長で2年間、住宅支援を行うものだが、今回の補正は、今年度支出予定額の4カ月分の家賃額を計上したものである。
また、応急仮設住宅の賃借料は、提供の条件がいろいろある。家賃が1カ月当たり7万円を超えない額、世帯が5名以上である場合は10万円を超えない額となる。また、契約に当たっては、借り上げ後の家賃、敷金、仲介手数料、共益費は市が負担するが、そのほかにエアコン、コンロ、照明器具、湯沸かし器が設置されている物件が条件となっているので、市内の不動産業者の協力を得て一覧表をつくり、その中から被災者の方が自分で選定していただくことになる。それ以外にも、この条件に合っている物件であれば、一覧表になくとも支援はしていくこととなっている。
○保育課長 29ページ、保育総合システム改修委託料については、現在のシステムは、保育園保育料の額を決定するには前年の所得税、または所得税のない方は前年度の住民税の額を入力すると、保育料が自動計算で決定されるシステムとなっている。これにより保護者への保育料の決定通知、マルチペイメント対応ができる納付書の作成、または口座振替申し出者には引き落としのデータベースへの反映、納付状況のデータ、未納者については督促や滞納処分の関係、さらには国の報告書類の作成ができるようになっている。今回、第3子の保育園保育料無料化制度の見直しに伴い、控除額を差し引いた残りの金額を保育料として決定するためには、その要件を入れるようにしないといけないが、現在その入り口がないため、保育料がダイレクトに入力できない。今回のシステム改修は、保育料をダイレクトに入力可能にするためのものである。これにより24年4月以降分の第3子の保育園保育料については、職員が計算したものを保育料としてダイレクトに入力することができるようになる。現在構築中である新保育システムの改修も、第3子の保育園保育料の自動計算を可能にすることと、控除額の変更が25年、26年とあるので、その対応を可能にするという、2つのシステムを改修する内容となっている。
○松葉雅浩委員 まず、被災者用民間賃貸住宅賃借料だが、家賃が1カ月7万円で、1人世帯の場合も7万円を超えない額となっているのか。先ほど説明があったのは5名以上だと10万円を超えない額なので、確認の意味で、1人世帯だと幾らまでの家賃のところに住めるのか。2人だとどうなのか、4人と5人で変わってくるのか、もう1度聞く。
市川市に115名の被災者の方が来られていて、民間賃貸住宅がなかなか利用しづらいという意見もいただいている。不動産業界からも、災害救助法に基づいての賃貸ということで、そういう物件が人数によってはないという声もいただいているが、そういった声はないのかも含めて聞く。
保育総合システム改修委託料はかなり大きい額になっていて、前定例会中に第3子保育園保育料無料化制度を見直しするということで、一気にではなくて段階的に変えていくという制度見直しの説明があった。この見直しによって毎年システム改修の費用がかかってくると大変だと思うが、26年度に新たな制度に移行するまで、これ1回のシステム改修で大丈夫なのか伺う。
○福祉事務所長 家賃の上限は千葉県と被災3県の協議により決定したものだが、4名までが7万円を超えないもの、5名を超える世帯は10万円を超えないものと設定されている。実際に1名でも7万円以下の物件、2名でも7万円以下の物件で、おおむね5万8,000円から7万円のところに入居いただいている。また、契約に当たっては、被災者用の住宅であることを貸し主が同意すること、貸し主と市が契約した住宅であること、礼金、更新手数料を伴わないこと、敷金は1カ月以内であること、エアコン、コンロ、照明器具、湯沸かし器が備えてあること、これらの条件をもとに、宅建協会等にご協力いただきながら一覧表を作成し、その中から被災者が自分の生活に合った物件を選んでいただくことになる。
利用者の声については、企画・広域行政課から答弁させていただく。
○企画・広域行政課長 被災地、被災者支援については、3月11日発災以降、17日に被災地・被災者支援対策本部を立ち上げて対応してきた。この事務局を企画で担っているので、企画・広域行政課から答弁する。
住宅支援についての利用のしづらさ、ニーズに合っていないのではないかという質疑だが、確かに7万円、10万円という上限設定がある中で、市川市でそのような物件があるのかどうかは、私どもも多少懸念していた。募集に当たり、宅建協会にあらかじめそれぞれ地域ごとに、このような物件があるかどうかを確認し、被災者の人数、世帯数にあわせて照会した物件とほぼ同様の物件があったので、それを踏まえ物件を一覧表にして、被災者にそれぞれ紹介した。今回ほぼすべての方々に、ニーズに合った物件を提供できたことで、このような補正予算を計上している。
○保育課長 保育総合システム改修委託料は、段階的に変えていくものに対応できるのかということだが、今回の改修は控除額の変更も対応可能となっているので、25年、26年に控除額が変更になっても、これで対応できる。
○松葉雅浩委員 被災者用民間賃貸住宅賃借料は、借りる本人と賃貸するほうとの契約が一般的だが、市と契約するということが違うところである。災害救助法に基づいてやるから、こういうふうになると思うが、何かトラブルがあったときは、市との契約になるということで、市が責任を問われることになるのか伺う。
保育総合システム改修委託料についてはわかった。
○企画・広域行政課長 被災者用民間賃貸住宅についての質疑で、契約の当事者はご指摘のとおり不動産業者と市である。基本的には契約条項の債権債務者は不動産業者と市である。その中で対応を今後進めていきたい。
○松葉雅浩委員 それはわかったが、何かトラブルがあったときには市が責任を負うことになるのか。
○企画・広域行政課長 例えば部屋の内装を破損した場合は、仕様の中で被災者が責務を負うことになっている。そのような条項で具体的にカバーしている。
○松葉雅浩委員 例えばというところで壁のことだけ言われたが、どういう縦分けになっているのか。家賃は市が払うから家賃の滞納はないと思うが、壊したものを直すための負担は本人がする、市は負担しなくていいということになっているのか。
○企画・広域行政課長 賃借料については、今ご指摘のとおり2年間の契約期間を見ているが、市が負担することを予定している。細かい部分については仕様の中で、破損等した場合は借りている本人が負担いただくことになる。
○かいづ 勉委員 松葉委員が質疑していた29ページ、児童措置費、委託料、保育総合システム改修委託料の詳細を伺う。
31ページ、スポーツ推進費の公有財産購入費、スポーツ施設用地購入費は少年野球場と聞いたが、どのくらいの平米数か、場所はどこか、約5億9,300万円はどういう積算になっているのか。
スポーツ施設費、工事請負費の改修工事費、国府台市民体育館空気調和設備改修工事費8,000万円は、改修工事費となっているが、新しい機器に入れかえるのか、今現在の冷房を修理するのか伺う。
○保育課長 保育総合システムの改修は、現在、保育園保育料についてダイレクトの入力ができないので、今回この改修を行うに当たって、保育料を入れる領域をつくってもらうのが作業の中身である。先ほど申したが、この補正の中には2つのシステム改修があり、現行システムの部分が450万円、今構築中の新システムの部分が1,170万円となっている。現行システムについては、領域をつくってもらう作業がある。新システムについては、現行システムでは保育料を手計算して入れるところを自動計算を可能にする。さらに、控除額の変更に対応するものになっている。
○スポーツ課長 31ページ、公有財産購入費、土地購入費、スポーツ施設用地購入費は、平成21年度より土地開発公社が取得した妙典中学校の南側の本行徳地先、地域コミュニティゾーン内における運動施設整備用地約1.3haのうち道路用地等を除く1万716.23㎡の用地である。平米単価は7万2,287円の償還経費となっている。
同じく31ページ、工事請負費、改修工事費、国府台市民体育館空気調和設備改修工事費8,000万円は、国府台市民体育館の第1体育館並びに柔道場、剣道場の冷房を賄っていた熱源機器であるターボ冷凍機に異常が発生し、保守業者及びメーカー等により調査したが、一部機器が不良と判明している。これは30年以上たっていることから、交換部品等もなく、修理が不可能となった。このことから、熱源機器のターボ冷凍機を新しくガス炊きの冷温水発生機に更新して、冷暖房を賄うという工事内容になっている。
○かいづ 勉委員 1つだけ再質疑する。国府台市民体育館空気調和設備改修工事費は、第1体育館と柔道場、剣道場が30年もたっていて、8,000万円の予算をとって新しくするということだが、国府台スポーツセンターは冷暖房代金として利用者から使用料を取っている。図書館とかほかの館は冷暖房費を取らないところが結構ある。国府台スポーツセンターのほかに、塩浜体育館も取っているのか。冷暖房費を取るのは税金の二重取りにならないか。ほかの館で冷暖房費は取らなくて、体育館だけは取る。ほかに冷暖房費を取っているところはあるのか。同じ市民なのに、片一方は冷暖房費を取って、片一方は同じに使っているのに冷暖房費を取らないのは納得いかないが、どう考えるか。
○スポーツ課長 今回の国府台市民体育館空気調和設備改修については、この設備全体の更新ではなく、一部熱源機器で、冷温水をつくるための機器の更新となるので、ご理解いただきたい。
また、料金設定については、体育館の場合、コストとして冷暖房費は別計算を行っているので、冷暖房については受益者負担と考えている。
○かいづ 勉委員 冷暖房費で年間どのくらい料金は集まるのか。
○スポーツ課長 大変申しわけないが、今、数字的に持ち合わせていない。第1体育館は1時間5,000円の料金をいただいている。
○かいづ 勉委員 そういう料金を取ることによって改修工事費は浮くのか。どのぐらいの割合になるのか。8,000万円で何年これを利用するかわからないが、30年以上たって直すということなので、30年で年間幾ら料金を取れば8,000万円ぐらいになるのか。
○スポーツ課長 大変申しわけないが、その試算は手元にないので、お答えできない。
○髙坂 進委員 27ページ、被災者用民間賃貸住宅賃借料について、これが始まる前から市川に来ていて既に借りて住んでいた人たちは、そこから一覧表に登載された物件に移らないと対象にならない。そして、期間が2年間で、何回も移るのは大変だということで、そのまま最初に借りたところにいる人たちもいるのではないかと思う。そういう人たちへの援助は全く考えられていないのか。
その下の障害者自立支援システム改修委託料2,800万円は、国の法律が変わったためであるが、国の補助は全くないのか。
29ページの市営住宅耐震補強設計委託料は約1,300万円の減額になっているが、もともと幾らが約1,300万円の減額になっていて、何でこういう減額になるのか。
○企画・広域行政課長 被災者用民間賃貸住宅の支援については、この制度自体が創設されたのは7月なので、7月以降は市が賃借料等を支払うという内容である。それ以前については、既に民間住宅に入られている方は、それぞれ自分の負担となっている。自己負担で支払った家賃等は、その方々が領収書等をお持ちいただいて、直接被災元の県である福島県等から還付される形の制度になっている。
○障害者支援課長 障害者自立支援システム改修委託料の国庫補助の財源があるかどうかだが、こちらは障害者自立支援対策臨時特例交付金事業として定額補助がある。金額について詳細は未定となっている。
○市営住宅課長 市営住宅耐震補強設計委託料は、当初予算が2,680万円で、それを1,375万5,000円で契約できた。大町第二団地1号棟、大町第二団地2号棟、大町第二団地3号棟のそれぞれに耐震補強設計が必要ということで予算を立てた。執行に当たって詳しく調べると、既存建物の再診断、耐震補強後診断、補強設計、改修設計は、1号棟は1号棟でそれぞれ全部やらなければいけないということがわかったが、2号棟、3号棟は建物が似ているので、1つの設計でお互いに流用できないか今年度に入って精査した。そこで、2号棟と3号棟は建てた年度が近いので、既存建物の再診断、耐震補強後診断及び補強設計は2号棟と3号棟で共用できることがわかったのでまとめた。ただ、改修設計についてはそれぞれ別の建物で、地盤とか立地が違うので、それは設計しなければいけないことがわかった。1つずつ精査した結果、当初予算では2,680万円だったものが精査後の予定価格は1,451万1,000円で、1号棟、2号棟、3号棟を1つの委託事業とすることで、さらに減額できるのではないかというところまでこぎつけた。そこで、一般競争入札をしたところ、1,375万5,000円で受けてもらえることになったので、差金等が生じたため1,304万5,000円の減額となった。
○髙坂 進委員 被災者用民間賃貸住宅については、福島県とか被災元の県に請求をするとのことだが、そういう人たちも7万円とか10万円という金額になるのか。
○企画・広域行政課長 通知によると、被災元の福島県、岩手県、宮城県にそれぞれ被災者が直接請求し、還付を受けることになっているので、金額は7万円を上限とするのか、10万円を上限とするのかは、申しわけないが、今の時点では承知していない。
○守屋貴子委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 採決する。
本案を可決すべきものと決することにご異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 ご異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
議案第33号平成23年度市川市介護保険特別会計補正予算(第2号)
○守屋貴子委員長 議案第33号平成23年度市川市介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題とする。提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○介護保険課長 本会議以上の説明はない。よろしくご審査願いたい。
○守屋貴子委員長 質疑はないか。
○松葉雅浩委員 63ページの一般管理費の委託料、介護保険システム改修作業委託料は何を改修するのか。
その下のパーソナルコンピューター等賃借料は、どうして減額になったのか。
○介護保険課長 63ページ、第13節委託料については、今回、介護保険法の一部改正が平成24年4月1日に施行されることに伴い、平成24年度から26年度までの第5期計画に入る関係でシステムの改修が必要になった。具体的には、介護予防・日常生活支援総合事業の創設では、2次予防事業対象者の管理とか地域包括支援センターとの連携機能、新サービスでは、在宅で短時間の定期巡回訪問サービス、随時対応を適切に行う定期巡回・随時対応型訪問介護看護等のサービスが新設された。これに伴う給付実績管理、償還払い、高額サービス費等の給付管理を行うためのシステム改修で、1,037万4,000円の増額をお願いするものである。
パーソナルコンピューター等賃借料は、介護保険のシステム用機器の賃借料になる。賃借料を一般競争入札にかけて115万5,000円の契約差金が生じた。
○松葉雅浩委員 介護保険システム改修作業委託料については、介護保険法の一部改正でいろいろサービスも変わってくる。サービスが大きく膨らんで、改修することにより利用者にとって利用しやすくなるという何か目玉はあるのか。
○介護保険課長 目玉としては、先ほど申し上げた給付の実績とか償還払い、高額サービス費の把握が十分できるようになるので、給付の関係で一たん負担していただいたものを助成するときにスムーズに対応ができる。
○髙坂 進委員 介護保険システム改修作業委託料は、今度の介護保険法の一部改正で来年の4月ぐらいから大きく変わる部分が出てくると思うが、それらも含まれているのか。もう1度予算が出てくるのか。
○介護保険課長 現状、21年度から23年度までは第4期計画で、今回のシステム改修は来期の第5期計画、24年度から26年度までの3年間に対応するためのシステム改修になる。
○守屋貴子委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 採決する。
本案を可決すべきものと決することにご異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 ご異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
議案第35号平成23年度市川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)
○守屋貴子委員長 議案第35号平成23年度市川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を議題とする。提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○国民健康保険課長 本会議以上の説明はない。よろしくご審査願いたい。
○守屋貴子委員長 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 採決する。
本案を可決すべきものと決することにご異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 ご異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
議案第36号平成23年度市川市病院事業会計補正予算(第1号)
○守屋貴子委員長 議案第36号平成23年度市川市病院事業会計補正予算(第1号)を議題とする。提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○リハビリテーション病院事務局長 本会議以上の説明はない。よろしくご審査願いたい。
○守屋貴子委員長 質疑はないか。
○松葉雅浩委員 87ページ、一般会計貸付金は10億円減額であるが、今年度の当初予算は12億7,200万円だった。これはどういうことで一般会計に貸し付けしているのか。一般会計が足りなくなったら、その都度、病院事業会計から好きなように借りて、余ったら戻すとなっているようだが、病院事業会計には一般会計へ貸し付けできる金額はどのぐらい残っているのか。
それと、補正予算と関係ないかもしれないが、市川駅から病院へ行くバスが病院のロータリーの中にとまらない。本八幡駅から行くバスはとまっている。申し入れはしているが、なかなかしてもらえない。どういうふうになっているのか、今後の方向について伺う。
○リハビリテーション病院事務局長 まず、現在、病院事業会計で留保金としてキープしている金額は23年3月31日現在、22年度末決算時点で17億9,700万円ほどある。一般会計に貸し付けるというのは、企業会計で17億9,700万円が将来的に建物の大規模修繕等が必要になった場合に、建設改良としてその資金を取り崩して工事を行っていくものとして留保しているお金である。通常は市内の金融機関に定期預金で預け入れをしているが、一般会計の当初予算で歳入歳出の収支バランスをとるに当たり不足額が生じた場合、病院事業会計の留保資金から借り入れをして収支バランスを図るシステムで行っている。
2点目の京成バスについては、もう既に政党要望で要望書が上がってきている。これまでに本八幡駅北口から出ている京成バスとコミュニティバス、最近では下総中山駅から市営霊園行きのバスが昼間の病院の利用者の通院時間帯にあわせて延伸していただいている。市川駅から出てくるバスが国分の角から曽谷の3差路を曲がり、市川大野駅から大柏出張所をくねくね曲がって行く。路線的には非常に長い路線となっており、京成バスとしても運行時間が延びるところに難色を示している。下総中山駅から出てきているバスも延伸が可能になったので、今後とも乗り入れの要望は続けていきたいと考えている。
○松葉雅浩委員 一般会計が足りないときに貸付金として病院事業会計のお金を利用している。返してもらうときは一般会計から利息がつくのか。銀行等に入れておけば利息がつくと思うが、そういうシステムにはならないのか。
○リハビリテーション病院事務局長 今回補正減の貸付金は、来年の3月31日に貸し付けをする予定となっていた。今回は減額しているので、今回分については利息は発生しない。なお、過年度に貸し付けた分は、財務省通達の貸付基準利率に基づく利息がある。平成19年度に貸し付けた分については利息と、元金は2年据え置き5年償還で、昨年度から1億円ずつ返していただいている。
○髙坂 進委員 83ページの補正予算資金計画を見ると、前年度繰越金は補正前の予定額と補正後の予定額が何でこんなに違うのか。
○リハビリテーション病院事務局長 補正前の18億1,250万9,000円は、23年度の病院事業会計の当初予算編成時点での繰越金の見込み額であった。補正後の予定額は、先ほども申し上げた22年度決算が確定した段階で繰り越された内部留保資金17億9,794万3,000円である。
○守屋貴子委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 採決する。
本案を可決すべきものと決することにご異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 ご異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
所管事務の調査
○守屋貴子委員長 所管事務の調査については、閉会中も引き続き調査することにご異議はないか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 ご異議なしと認める。よって所管事務の調査については閉会中も引き続き調査することに決した。
また、委員長報告の作成については正副委員長に一任されたいと思うので、ご了承願いたい。
○守屋貴子委員長 以上で健康福祉委員会を散会する。
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