更新日: 2018年11月15日
平成21年6月市川市議会総務委員会
開会について
平成21年6月9日(火)
午前10時46分
○竹内清海議長 改選後、初めての委員会であるので、私が招集した。
これから委員長の互選を行うが、委員会条例第10条第2項の規定により、年長の委員が委員長の職務を行うこととなっている。
出席委員中、井上義勝委員が年長の委員であるので、ご紹介する。
――――――――――――――――――――――――
午前10時47分開議
○井上義勝年長委員 ただいま紹介された井上義勝である。
ただいまから総務委員会を開会する。
午前10時46分
○竹内清海議長 改選後、初めての委員会であるので、私が招集した。
これから委員長の互選を行うが、委員会条例第10条第2項の規定により、年長の委員が委員長の職務を行うこととなっている。
出席委員中、井上義勝委員が年長の委員であるので、ご紹介する。
――――――――――――――――――――――――
午前10時47分開議
○井上義勝年長委員 ただいま紹介された井上義勝である。
ただいまから総務委員会を開会する。
正副委員長の互選について
平成21年6月9日(火)
○井上義勝年長委員 これより委員長の互選を行う。
委員長の互選は、指名推選の方法により行うか、投票により行うか、ご意見を伺いたい。
○岩井清郎委員 指名推選で。
○井上義勝年長委員 休憩する。
午前10時48分休憩
午前10時50分開議
○井上義勝年長委員 再開する。
委員長の互選は指名推選により行いたいと思う。これにご異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上義勝年長委員 ご異議なしと認める。よって、互選の方法は指名推選によることに決した。
お諮りする。年長委員である私から指名することにしたいと思う。これにご異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上義勝年長委員 ご異議なしと認める。よって、年長委員である私から指名することに決した。
委員長に松永鉄兵委員を指名する。
お諮りする。ただいま私が指名した松永鉄兵委員を、委員長の当選人とすることにご異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上義勝年長委員 ご異議なしと認める。よって、ただいま指名した松永鉄兵委員が委員長に当選された。
この際、ただいま委員長に当選された松永鉄兵委員をご紹介する。
〔松永鉄兵委員長 就任挨拶〕
――――――――――――――――――――――――
○松永鉄兵委員長 これより副委員長の互選を行う。
副委員長の互選は、指名推選の方法により行うか、投票により行うか、ご意見を伺いたい。
○岩井清郎委員 委員長の互選の方法と同じ、指名推選で。
○松永鉄兵委員長 休憩する。
午前10時53分休憩
午前10時54分開議
○松永鉄兵委員長 再開する。
副委員長の互選は指名推選により行いたいと思う。これにご異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永鉄兵委員長 ご異議なしと認める。よって、互選の方法は指名推選によることに決した。
お諮りする。委員長において指名することにしたいと思う。これにご異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永鉄兵委員長 ご異議なしと認める。よって、委員長において指名することに決した。
副委員長に宮本 均委員を指名する。
お諮りする。ただいま委員長において指名した宮本 均委員を、副委員長の当選人とすることにご異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永鉄兵委員長 ご異議なしと認める。よって、ただいま指名した宮本 均委員が副委員長に当選された。
この際、ただいま副委員長に当選された宮本 均委員をご紹介する。
〔宮本 均副委員長 就任挨拶〕
――――――――――――――――――――――――
○松永鉄兵委員長 以上で総務委員会を散会する。
午前10時55分散会
○井上義勝年長委員 これより委員長の互選を行う。
委員長の互選は、指名推選の方法により行うか、投票により行うか、ご意見を伺いたい。
○岩井清郎委員 指名推選で。
○井上義勝年長委員 休憩する。
午前10時48分休憩
午前10時50分開議
○井上義勝年長委員 再開する。
委員長の互選は指名推選により行いたいと思う。これにご異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上義勝年長委員 ご異議なしと認める。よって、互選の方法は指名推選によることに決した。
お諮りする。年長委員である私から指名することにしたいと思う。これにご異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上義勝年長委員 ご異議なしと認める。よって、年長委員である私から指名することに決した。
委員長に松永鉄兵委員を指名する。
お諮りする。ただいま私が指名した松永鉄兵委員を、委員長の当選人とすることにご異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上義勝年長委員 ご異議なしと認める。よって、ただいま指名した松永鉄兵委員が委員長に当選された。
この際、ただいま委員長に当選された松永鉄兵委員をご紹介する。
〔松永鉄兵委員長 就任挨拶〕
――――――――――――――――――――――――
○松永鉄兵委員長 これより副委員長の互選を行う。
副委員長の互選は、指名推選の方法により行うか、投票により行うか、ご意見を伺いたい。
○岩井清郎委員 委員長の互選の方法と同じ、指名推選で。
○松永鉄兵委員長 休憩する。
午前10時53分休憩
午前10時54分開議
○松永鉄兵委員長 再開する。
副委員長の互選は指名推選により行いたいと思う。これにご異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永鉄兵委員長 ご異議なしと認める。よって、互選の方法は指名推選によることに決した。
お諮りする。委員長において指名することにしたいと思う。これにご異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永鉄兵委員長 ご異議なしと認める。よって、委員長において指名することに決した。
副委員長に宮本 均委員を指名する。
お諮りする。ただいま委員長において指名した宮本 均委員を、副委員長の当選人とすることにご異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永鉄兵委員長 ご異議なしと認める。よって、ただいま指名した宮本 均委員が副委員長に当選された。
この際、ただいま副委員長に当選された宮本 均委員をご紹介する。
〔宮本 均副委員長 就任挨拶〕
――――――――――――――――――――――――
○松永鉄兵委員長 以上で総務委員会を散会する。
午前10時55分散会
議案第2号市川市税条例の一部改正について
平成21年6月10日(水)
午後2時32分開議
○松永鉄兵委員長 ただいまから総務委員会を開会する。
――――――――――――――――――――――――
○松永鉄兵委員長 議案第2号市川市税条例の一部改正についてを議題とする。
提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明はあるか。
○債権管理課長 本会議以上の説明はない。ご審査のほどよろしくお願いしたい。
○松永鉄兵委員長 質疑はないか。
○谷藤利子委員 本会議の質疑でわからなかったところを聞きたい。税収に影響がないという説明があったが、減税であるから影響がないという意味が理解できなかった。想定される対象は、これからであり確実な数は出てこないだろうが、想定される件数と、税収には影響がないという意味を聞かせてほしい。
住宅ローン控除は5年、土地等の長期譲渡所得に係る特別控除は2年、株式についても、先物取引についても課税の特例ということで、5年とか2年と期限つきであるが、なぜ5年とか2年になるのかの根拠は、本会議の質疑を聞いていても最後までわからなかったが、これはわからないということか。明確な根拠はないと理解するしかないということか。本会議で幾ら聞いていても、最後までわからなかった。国の法の目的をどう解釈したらいいかをお聞かせいただきたい。
最後のカバードワラントについて、私は全然知識がない。わかるようにご説明いただきたい。
○市民税課長 1点目についてお答えする。いわゆる住宅ローン控除、新しく21年から25年まで居住された方について10年間控除があるが、その対象者については当然、まず所得税で引き切れない方が対象になるということで、影響人数はどのくらいになるかという人数は把握できない状況である。
今回議案に上げたもう1つの土地等の長期譲渡所得に係る1,000万の特別控除は、21年、22年中に取得した方について、5年を超えて保有したものについて適用になるが、それを譲渡した場合に1,000万円控除という適用であるが、やはり28年度以降の個人市民税に影響があるので、現時点ではどのくらいの方が対象になるか把握できない。
先物取引の関係の質疑もあったが、やはり現時点でどのぐらいの人数の方が対象になるかは非常に難しい状況であるので、現時点では対象人数はどのくらいになるかは把握できない状況である。
2点目の期間の関係は、所得税の関係で、租税特別措置法の関係から来ている。適用期限は法律に基づいたものであるので、ご理解いただきたい。
カバードワラントという、先物取引にかかわる特例が今回加わったということであるが、まず、カバードワラントの内容は、あらかじめ決められた期日に決められた株価で取引する権利を有価証券化した金融商品であるということがまず1つある。具体的に、権利の取引ということで、例えば、株価が現時点で1万円とした場合、ある手数料を払ってその権利だけを買う。それで、1カ月後に株価が5,000円に下がったとする。権利を買うときにもちろん手数料を払うので、例えば1割で1,000円程度払って権利を買った。1カ月後に株価が5,000円に下がってしまった。でも、その方は売る権利をまず買ったので、5,000円に落ちているが1万円で売れる権利を買ったということで、その差が利益になるという権利である。実際、株の売買をするわけではなくて、買ったり売ったりする権利を買って取引を行う。それに決められた期日で、株価が上がったり下がったりした差益が利益として出る場合もあるし、マイナスになる場合もあるということである。
○谷藤利子委員 聞いていて、庶民に余りなじみのない内容がほとんどかと今改めて思った。経済効果という形で具体的になかなかイメージとして出てこないが、あくまでも全部国の制度であるから、それに基づいて自治体独自の裁量でどうこうするということは、何もできないのか。
○市民税課長 国の施策で法律が決まっているので、それに基づいて我々も進めるということで、ご理解いただきたい。
○荒木詩郎委員 1つお尋ねする。住宅ローン特別控除をやって、これまで所得税の減税だったのが、所得税で引き切れない部分を今回住民税で控除になるということであるが、所得税は現年課税である。ことしの所得税から引き切れなかったのを翌年度の住民税で差し引くことになると思うが、それに対して今度国が減税補?特例交付金でそれを補てんするという仕組みになっていると思うが、それでいいのかどうか。その辺の手続を正確に教えてほしい。いつごろその交付金が入るとか、何年にどういうことがあるのか。
○市民税課長 まず、ことし、21年中に住宅を買われて住宅ローン控除を受ける方は、所得税の確定申告をされるということが、まず1年目に行われる。その際に、所得税で引き切れなかった分については、住民税でも控除しようということが今回の制度である。当然、住民税は翌年度課税であるので、来年度、22年度の住民税において所得税で引き切れない額があった場合は、個人市民税で控除するということである。
国からの補てん、減税補?特例交付金については、22年度の課税分で住民税が控除されるので、22年度中には交付される。ただ、いつごろというのは、現時点ではまだ確定されていない。
○荒木詩郎委員 今ので大体わかったが、これは源泉徴収でやるような話である。そうすると、住宅ローン控除の手続を最初にすれば、全部課税免除になるのか、減税になるという仕組みになると考えていいのか。今の話だと、最後の年は住民税の部分だけが減税になるという理解でいいのか。
○市民税課長 2年目の方については、当然会社の年末調整でローン控除を受けるので、源泉徴収票の中で、今度は所要の訂正を加えて、その申告を市にしていただければ、自動的に控除するようになる。
最後の年については翌年度課税なので、1年おくれで住民税がかかるので、最後の年の翌年の住民税が控除の対象になる場合では、当然そのような適用を受けることになる。
○笹浪 保委員 提出議案説明書の(2)に土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の新設とある。この土地等というのは、これを見ると山林等の言葉が出てくるが、土地ならどんなものでも該当になるのか。
株式の譲渡について、1月5日から電子化されたということで、テレビでよくタンスに入っていたら無効になると宣伝していた。ということは、そういう人たちはただの紙切れになってしまうということで、そういう方も対象になるかと思うが、これは本人のところには、自分たちがそういう対象になっているということは理解されているのか。そうなった場合に、これは確定申告か何かのときに書類等を出すのか、その辺の申請の仕方を教えてほしい。
確認であるが、カバードワラントの権利を買ってどうこうというのは、よく信用取引という言葉を聞いたことがあるが、そのことを言っているのか。それとはまた違うのか。
○市民税課長 1点目の土地等にはどういうものが含まれるか、どういう意味かということであるが、土地等というのは土地の上に存する権利ということになるので、地上権、土地の賃借権とか地役権などを含めて土地等となる。
2点目については、証券等が1月5日から証券保管振替機構で管理して電子化になったが、1月4日時点で上場株廃止等になって、要は電子化されないで紙ベースのものになった場合は、それは株主であるご本人に返される。返されたものについては上場取引ができないので、当然自分で持って無価値化していることになるので、特例として今回追加したのは、同じように損失があったとみなして、ほかの、例えば先物取引の中で譲渡益がある場合は、分離申告をした上で損益通算ができる、損失とみなして損益通算ができるということになる。
3点目のカバードワラントは信用取引とは違うということでご了解いただきたい。
○笹浪 保委員 土地等というのは、地上権や賃借権なども対象になるということになると、例えば1月1日からこれはもう対象になっているが、市川市に該当する方は現段階でいらっしゃるのか。
株式については、本人のところに株券等が戻っているということで、本人はその分は価値がないと了解しているということでいいか。
○市民税課長 ご質問の地上権とか賃借権についての該当者は、現在市川市にはない。
株式の上場廃止になった件については、本人は了解していると思われる。
○松井 努委員 確認であるが、例えば住宅ローン減税で確定申告をした方がいるとする。その適用を受けたが、例えば住民税については前年の所得について役所から申告しなさいと書類が来るが、全く手続をしなくても、1度やってある方については必ず役所から本人に通知があるという考え方でよいか。
○市民税課長 今回の新しい制度では、改めて市のほうへの申告は要らないということになる。従来、2年目以降は年末調整で調整されるので、源泉徴収票の中に、例えば居住年月日とか住宅ローン控除可能額、市のほうで知り得る情報等の改正をするということであるので、会社等から源泉徴収票が送られてきた場合は、適用になる場合は自動的に私どものほうから納税者の方に減額した通知をお知らせする。
○松永鉄兵委員長 討論はないか。
〔谷藤利子委員 反対討論〕
○松永鉄兵委員長 採決する。
本案を可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者挙手〕
○松永鉄兵委員長 挙手多数。よって本案は可決すべきものと決した。
午後2時32分開議
○松永鉄兵委員長 ただいまから総務委員会を開会する。
――――――――――――――――――――――――
○松永鉄兵委員長 議案第2号市川市税条例の一部改正についてを議題とする。
提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明はあるか。
○債権管理課長 本会議以上の説明はない。ご審査のほどよろしくお願いしたい。
○松永鉄兵委員長 質疑はないか。
○谷藤利子委員 本会議の質疑でわからなかったところを聞きたい。税収に影響がないという説明があったが、減税であるから影響がないという意味が理解できなかった。想定される対象は、これからであり確実な数は出てこないだろうが、想定される件数と、税収には影響がないという意味を聞かせてほしい。
住宅ローン控除は5年、土地等の長期譲渡所得に係る特別控除は2年、株式についても、先物取引についても課税の特例ということで、5年とか2年と期限つきであるが、なぜ5年とか2年になるのかの根拠は、本会議の質疑を聞いていても最後までわからなかったが、これはわからないということか。明確な根拠はないと理解するしかないということか。本会議で幾ら聞いていても、最後までわからなかった。国の法の目的をどう解釈したらいいかをお聞かせいただきたい。
最後のカバードワラントについて、私は全然知識がない。わかるようにご説明いただきたい。
○市民税課長 1点目についてお答えする。いわゆる住宅ローン控除、新しく21年から25年まで居住された方について10年間控除があるが、その対象者については当然、まず所得税で引き切れない方が対象になるということで、影響人数はどのくらいになるかという人数は把握できない状況である。
今回議案に上げたもう1つの土地等の長期譲渡所得に係る1,000万の特別控除は、21年、22年中に取得した方について、5年を超えて保有したものについて適用になるが、それを譲渡した場合に1,000万円控除という適用であるが、やはり28年度以降の個人市民税に影響があるので、現時点ではどのくらいの方が対象になるか把握できない。
先物取引の関係の質疑もあったが、やはり現時点でどのぐらいの人数の方が対象になるかは非常に難しい状況であるので、現時点では対象人数はどのくらいになるかは把握できない状況である。
2点目の期間の関係は、所得税の関係で、租税特別措置法の関係から来ている。適用期限は法律に基づいたものであるので、ご理解いただきたい。
カバードワラントという、先物取引にかかわる特例が今回加わったということであるが、まず、カバードワラントの内容は、あらかじめ決められた期日に決められた株価で取引する権利を有価証券化した金融商品であるということがまず1つある。具体的に、権利の取引ということで、例えば、株価が現時点で1万円とした場合、ある手数料を払ってその権利だけを買う。それで、1カ月後に株価が5,000円に下がったとする。権利を買うときにもちろん手数料を払うので、例えば1割で1,000円程度払って権利を買った。1カ月後に株価が5,000円に下がってしまった。でも、その方は売る権利をまず買ったので、5,000円に落ちているが1万円で売れる権利を買ったということで、その差が利益になるという権利である。実際、株の売買をするわけではなくて、買ったり売ったりする権利を買って取引を行う。それに決められた期日で、株価が上がったり下がったりした差益が利益として出る場合もあるし、マイナスになる場合もあるということである。
○谷藤利子委員 聞いていて、庶民に余りなじみのない内容がほとんどかと今改めて思った。経済効果という形で具体的になかなかイメージとして出てこないが、あくまでも全部国の制度であるから、それに基づいて自治体独自の裁量でどうこうするということは、何もできないのか。
○市民税課長 国の施策で法律が決まっているので、それに基づいて我々も進めるということで、ご理解いただきたい。
○荒木詩郎委員 1つお尋ねする。住宅ローン特別控除をやって、これまで所得税の減税だったのが、所得税で引き切れない部分を今回住民税で控除になるということであるが、所得税は現年課税である。ことしの所得税から引き切れなかったのを翌年度の住民税で差し引くことになると思うが、それに対して今度国が減税補?特例交付金でそれを補てんするという仕組みになっていると思うが、それでいいのかどうか。その辺の手続を正確に教えてほしい。いつごろその交付金が入るとか、何年にどういうことがあるのか。
○市民税課長 まず、ことし、21年中に住宅を買われて住宅ローン控除を受ける方は、所得税の確定申告をされるということが、まず1年目に行われる。その際に、所得税で引き切れなかった分については、住民税でも控除しようということが今回の制度である。当然、住民税は翌年度課税であるので、来年度、22年度の住民税において所得税で引き切れない額があった場合は、個人市民税で控除するということである。
国からの補てん、減税補?特例交付金については、22年度の課税分で住民税が控除されるので、22年度中には交付される。ただ、いつごろというのは、現時点ではまだ確定されていない。
○荒木詩郎委員 今ので大体わかったが、これは源泉徴収でやるような話である。そうすると、住宅ローン控除の手続を最初にすれば、全部課税免除になるのか、減税になるという仕組みになると考えていいのか。今の話だと、最後の年は住民税の部分だけが減税になるという理解でいいのか。
○市民税課長 2年目の方については、当然会社の年末調整でローン控除を受けるので、源泉徴収票の中で、今度は所要の訂正を加えて、その申告を市にしていただければ、自動的に控除するようになる。
最後の年については翌年度課税なので、1年おくれで住民税がかかるので、最後の年の翌年の住民税が控除の対象になる場合では、当然そのような適用を受けることになる。
○笹浪 保委員 提出議案説明書の(2)に土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の新設とある。この土地等というのは、これを見ると山林等の言葉が出てくるが、土地ならどんなものでも該当になるのか。
株式の譲渡について、1月5日から電子化されたということで、テレビでよくタンスに入っていたら無効になると宣伝していた。ということは、そういう人たちはただの紙切れになってしまうということで、そういう方も対象になるかと思うが、これは本人のところには、自分たちがそういう対象になっているということは理解されているのか。そうなった場合に、これは確定申告か何かのときに書類等を出すのか、その辺の申請の仕方を教えてほしい。
確認であるが、カバードワラントの権利を買ってどうこうというのは、よく信用取引という言葉を聞いたことがあるが、そのことを言っているのか。それとはまた違うのか。
○市民税課長 1点目の土地等にはどういうものが含まれるか、どういう意味かということであるが、土地等というのは土地の上に存する権利ということになるので、地上権、土地の賃借権とか地役権などを含めて土地等となる。
2点目については、証券等が1月5日から証券保管振替機構で管理して電子化になったが、1月4日時点で上場株廃止等になって、要は電子化されないで紙ベースのものになった場合は、それは株主であるご本人に返される。返されたものについては上場取引ができないので、当然自分で持って無価値化していることになるので、特例として今回追加したのは、同じように損失があったとみなして、ほかの、例えば先物取引の中で譲渡益がある場合は、分離申告をした上で損益通算ができる、損失とみなして損益通算ができるということになる。
3点目のカバードワラントは信用取引とは違うということでご了解いただきたい。
○笹浪 保委員 土地等というのは、地上権や賃借権なども対象になるということになると、例えば1月1日からこれはもう対象になっているが、市川市に該当する方は現段階でいらっしゃるのか。
株式については、本人のところに株券等が戻っているということで、本人はその分は価値がないと了解しているということでいいか。
○市民税課長 ご質問の地上権とか賃借権についての該当者は、現在市川市にはない。
株式の上場廃止になった件については、本人は了解していると思われる。
○松井 努委員 確認であるが、例えば住宅ローン減税で確定申告をした方がいるとする。その適用を受けたが、例えば住民税については前年の所得について役所から申告しなさいと書類が来るが、全く手続をしなくても、1度やってある方については必ず役所から本人に通知があるという考え方でよいか。
○市民税課長 今回の新しい制度では、改めて市のほうへの申告は要らないということになる。従来、2年目以降は年末調整で調整されるので、源泉徴収票の中に、例えば居住年月日とか住宅ローン控除可能額、市のほうで知り得る情報等の改正をするということであるので、会社等から源泉徴収票が送られてきた場合は、適用になる場合は自動的に私どものほうから納税者の方に減額した通知をお知らせする。
○松永鉄兵委員長 討論はないか。
〔谷藤利子委員 反対討論〕
○松永鉄兵委員長 採決する。
本案を可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者挙手〕
○松永鉄兵委員長 挙手多数。よって本案は可決すべきものと決した。
所管事務調査
平成21年6月10日(水)
○松永鉄兵委員長 所管事務の調査については、閉会中も引き続き調査することにご異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永鉄兵委員長 ご異議なしと認める。よって所管事務の調査については閉会中も引き続き調査することに決した。
また、委員長報告の作成については、正副委員長に一任されたいと思うので、ご了承願いたい。
――――――――――――――――――――――――
○松永鉄兵委員長 以上で総務委員会を散会する。
午後2時52分散会
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永鉄兵委員長 ご異議なしと認める。よって所管事務の調査については閉会中も引き続き調査することに決した。
また、委員長報告の作成については、正副委員長に一任されたいと思うので、ご了承願いたい。
――――――――――――――――――――――――
○松永鉄兵委員長 以上で総務委員会を散会する。
午後2時52分散会
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〒272-8501
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- 議事グループ
- 電話 047-334-3759 FAX 047-712-8794
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