更新日: 2018年11月15日
平成23年6月市川市議会総務委員会
開会
午前11時22分開会
○宮本均委員長 ただいまから総務委員会を開く。
○宮本均委員長 ただいまから総務委員会を開く。
議案第3号市川市税条例の一部改正について
○宮本均委員長 議案第3号市川市税条例の一部改正についてを議題とする。
提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○債権管理課長 本会議以上の説明はない。よろしく審査お願いする。
○宮本均委員長 質疑はないか。
○谷藤利子委員 本会議の質疑もなかったので、基本的なことで申しわけないが、2つ聞く。
この説明資料の1ページにわかりやすく書かれているが、この市税条例そのものは、18年度の税制改正によって住宅借入金等特別税額控除制度では、本来は所得税は現年に控除の対象になるが、住民税は1年後に徴収されるから、1年おくれた場合でも住民税から控除できるという適用期間の特例を平成18年度に設けた。この適用期間の特例という意味は、そもそもの条例の趣旨と理解する。居住の用に供することができなくなった場合という意味は、今回は、居住の用に供することができなくなった場合でも、このたびの震災を受けて、担保となる住宅資産がないのに、それを控除の対象にすることはあり得ないのに、控除の対象とするという理解でいいのか。
もう1つは、市税収入に対して市川市の中で対象者がどれくらいの世帯があるのか。市税に対する影響の見通しも聞きたい。
○市民税課長 1点目の住民税と所得税の関係は、委員のお見込みのとおりであり、所得税で控除できなかったものを住民税で控除する。これは平成18年にあった税源移譲に基づいて、全体的には納税者の負担は変わらない中において、所得税の税率と住民税の税率を変更されたことに伴って、住宅ローン控除は所得税控除の部分であったが、住民税控除に派生して、納税者にとっての不利益にならないようにという扱いである。
もう1点の「居住の用」は、住宅ローン控除の一番の要件であり、居住の用に供さなかった場合は、本来であれば住宅ローン控除の対象にはならない。今回、住宅ローン控除の新たな特例が創設されたのは、特に東日本大震災において家自体が流されて、居住したくてもできない場合にあっても、実際に住宅ローン控除がある場合について、税のローン控除を継続するということで特例が創設されたものである。
現在、市内において被害調査をしているが、住宅ローン控除の対象になっているものはない。
○谷藤利子委員 大体わかった。
もう1点、そもそもの税の制度が、税制改正で所得税から住民税に税源移譲がされ、個人市民税の税率が大幅に上がったので、所得税では還付できる対象にならなかったが、市税のほうで還付できるという理解でよいか確認する。
○市民税課長 お見込みのとおりである。
○宮本均委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本均委員長 以上で質疑を終結する。
討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本均委員長 採決する。
本案を可決すべきものと決することに異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本均委員長 異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○債権管理課長 本会議以上の説明はない。よろしく審査お願いする。
○宮本均委員長 質疑はないか。
○谷藤利子委員 本会議の質疑もなかったので、基本的なことで申しわけないが、2つ聞く。
この説明資料の1ページにわかりやすく書かれているが、この市税条例そのものは、18年度の税制改正によって住宅借入金等特別税額控除制度では、本来は所得税は現年に控除の対象になるが、住民税は1年後に徴収されるから、1年おくれた場合でも住民税から控除できるという適用期間の特例を平成18年度に設けた。この適用期間の特例という意味は、そもそもの条例の趣旨と理解する。居住の用に供することができなくなった場合という意味は、今回は、居住の用に供することができなくなった場合でも、このたびの震災を受けて、担保となる住宅資産がないのに、それを控除の対象にすることはあり得ないのに、控除の対象とするという理解でいいのか。
もう1つは、市税収入に対して市川市の中で対象者がどれくらいの世帯があるのか。市税に対する影響の見通しも聞きたい。
○市民税課長 1点目の住民税と所得税の関係は、委員のお見込みのとおりであり、所得税で控除できなかったものを住民税で控除する。これは平成18年にあった税源移譲に基づいて、全体的には納税者の負担は変わらない中において、所得税の税率と住民税の税率を変更されたことに伴って、住宅ローン控除は所得税控除の部分であったが、住民税控除に派生して、納税者にとっての不利益にならないようにという扱いである。
もう1点の「居住の用」は、住宅ローン控除の一番の要件であり、居住の用に供さなかった場合は、本来であれば住宅ローン控除の対象にはならない。今回、住宅ローン控除の新たな特例が創設されたのは、特に東日本大震災において家自体が流されて、居住したくてもできない場合にあっても、実際に住宅ローン控除がある場合について、税のローン控除を継続するということで特例が創設されたものである。
現在、市内において被害調査をしているが、住宅ローン控除の対象になっているものはない。
○谷藤利子委員 大体わかった。
もう1点、そもそもの税の制度が、税制改正で所得税から住民税に税源移譲がされ、個人市民税の税率が大幅に上がったので、所得税では還付できる対象にならなかったが、市税のほうで還付できるという理解でよいか確認する。
○市民税課長 お見込みのとおりである。
○宮本均委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本均委員長 以上で質疑を終結する。
討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本均委員長 採決する。
本案を可決すべきものと決することに異議ないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本均委員長 異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
議案第6号平成23年度市川市一般会計補正予算(第1号)のうち本委員会に付託された事項
○宮本均委員長 議案第6号平成23年度市川市一般会計補正予算(第1号)のうち本委員会に付託された事項を議題とする。
提案理由の説明を求める。
〔広報広聴課長、臨海整備課長、危機管理課長、地域振興課長、消防総務課長、財政課長 説明〕
○宮本 均委員長 説明は終わった。
○湯浅止子委員 委員長にお願いをしたい。財政課から出された予備費の内訳の資料をお持ちの方々もいたので、委員全員に配っていただきたい。
○宮本均委員長 暫時休憩する。
午前11時42分休憩
午前11時45分開議
○宮本均委員長 再開する。
湯浅委員から理事者に資料提出の要求があるが、賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者挙手〕
○宮本均委員長 挙手多数。よって資料提出を求めるが、項目だけでよいか。どういったものを要望するか。
○湯浅止子委員 本会議で資料があると言っていた。
○宮本均委員長 今、要望があった資料は、用意するのにどの程度の時間がかかるか。
○財政課長 私どもで用意できるのは、4月、5月に予備費から支出したものを整理しているものである。この予備費は、今後の不測の事態のもので使途は決まっていないので、そういう資料はない。
○宮本均委員長 それでよいということである。
すぐに用意できるか。
○財政課長 打ち出ししてコピー等をする時間をいただきたい。
○宮本均委員長 それでは一たん休憩に入り、午後から再開するので、その間に用意できるか。
○財政課長 はい。
○宮本均委員長 暫時休憩する。
午前11時48分休憩
午後1時開議
○宮本均委員長 再開する。
先ほど請求した資料をお手元に配付してあるので、了承願いたい。
この際、理事者より発言を求められているので、これを許可する。
○財政課長 お手元に配付の資料について説明する。
資料は、東日本大震災の対応に係る予備費の支出分のみの部分で、あくまでも補正予算を調製する段階での資料ということで留意いただきたい。
総額8,416万5,000円、約8,500万円である。そのほか、震災対応に係るもの以外の支出が144万7,000円ある。これについては約200万円と整理し、合わせて8,700万円を今回、補正予算として計上している。
以上である。
○宮本均委員長 質疑はないか。
○谷藤利子委員 13ページ広報費と危機管理対策費で、本会議の質疑がかなりあったのでおおよそわかったが、若干気になる点を聞きたい。
広報費は、ホームページからのメール配信でいいかと思うが、現在の5万人の対象者を、さらに9万人に拡大するとのことである。危機管理費は、NTTドコモを使っている25%の市民に発信できるということで、初期の情報を徹底するということはいいことだと思うが、初動の大切さの中では、これでも届かず漏れてしまう方々、こういう現代のいろいろな機器に組み込まれない方々もかなり出てくると思うが、この配信、発信によってまだこぼれる方々をどれくらいと見込んでいるのか。その辺は防災無線とかをさらに徹底することになると思うが、その辺の対策も含めて、これが予算化されたと理解していいのか、これでもまだ届いていかないところの見込みについて聞きたい。
それから、新設工事費の地域コミュニティゾーン内水路整備工事費については質疑もあったし、行徳地域のコミュニティゾーンの内水路の液状化した砂とヤード用地の建設残土も含めて一緒に入れるので大丈夫だという説明があったが、市は専門的な調査、根拠のもとで大丈夫だということだろうが、本当に大丈夫だと市民にきちんと説明できるようにしていただきたい。専門家の方も市の職員の中にいると思うが、専門的な根拠もしっかりとあった上でこういう措置をとるということなのか聞きたい。
最後に、予備費についての理解の仕方が私も不十分だが、当初の予備費で足りないので、補正でさらに災害対策で組んだということである。予算を組む以上は、当初においても、補正においても、こういう内容でこれだけ必要だから、これだけ予備費を組むということで、もちろん根拠がなければ予算を組めないから、何に使うかわからないというよりも、こういうことが既に震災対策の中ではっきりしたものを計上するという形になったと思う。予備費は、当初で1億円組むということで、その組み方においても、ある程度めどをつけた中で、今回のように組むという理解の仕方でいいのか聞きたい。
○危機管理課長 まず、13ページの緊急速報配信システムと市のメール配信システムの両方で漏れてしまうことについて情報は十分なのかということであるが、これで十分だとは思っていない。ただ、いろいろな方法がある中の1つとして緊急的に計上させていただいている。これ以外にも、先ほど言われたように、もとは地域防災無線をきちんと鳴らすことも整備をしていく上で、補完的な1つの方法だと思っている。
メール配信についても、今キャンペーン等をしていて、今まで約7,000人だったものが5万人になっているので、もっとどんどんふやすような対応をしていきたいと思っている。
エリアメールは、基本的には登録が不要なので、ドコモがどれだけ数がふえるかわからないが、ドコモの対象機種もふやしていくと聞いているので、もう少し対象者がふえるのではないか。他社も検討していると聞いているので、他社でもそういうサービスが始まれば、導入も検討していきたい。
○地域コミュニティゾーン整備担当室長 液状化の砂を利用して具体的にということだと思うが、液状化する砂は、確かに液状化した時点ではかなりどろどろの砂だが、今現在、ヤード用地で天日乾燥が進んでいて、水が抜ければ普通の砂になるものである。水が抜けると砂自体がさらさらになるので、ヤード用地のものとまぜ合わせて、施工性を考えて埋め戻しをする。
このような液状化した砂は粒子が粗いので、埋め戻すには締め固まりがかなり悪いという状況もある。現場においては十分締め固めをするが、終わった後で強度を確認する調査を行って安全を確認する予定である。
○財政課長 予備費の根拠については、予備費は地方自治法第217条第1項において、一般会計の歳入歳出予算には必ず計上しなければならないとされている。予備費の実績を見ると、平成17年度には9,006万円、18年度には3,615万円、19年度には847万円、20年度には1,566万円、21年度には8,925万円と年度によって大きなばらつきがあるが、平均すると約5,000万円になる。多い年で8,000万円から9,000万円となる。そういったことを勘案して、今回、1億円に戻す形で維持することで、補正予算として計上したところである。今後、台風、豪雨、今課題となっている放射能対策の対応も想定されることから、そういったことも視野に入れて1億円を維持すると判断して計上した。
○谷藤利子委員 広報費と危機管理費の情報発信、配信については、もちろんこれで十分ではない。おっしゃったとおりだと思う。こういうところから漏れる方々は、高齢の方とか情報に弱い方々である。支援、救援のときに一番光を当てていかなければいけない部分が、こういういろんな発信の中でも漏れやすいということで、その他のいろいろな対策をとっていくということなので、わかった。
コミュニティゾーンの内水路であるが、今説明いただいたことについては、私自身が土木関係に理解が不十分ということなのかもしれないが、浦安の惨状を私も直接見てきたが、ああいうことを繰り返してはならない。隣だけではなくて、塩浜地域は大変大きな被害があったが、絶対に大丈夫だというはっきりした前提がないといけない。これから新しくつくるところなので、市民にも説明がつかないと思うからしつこく聞いているが、必ずそれは専門的な視点から見ても、それで大丈夫だとはっきりと根拠があるという理解でいいか、もう1度確認させていただく。そんなことはなかったはずだったとはならないか、絶対に大丈夫だということでやらなければいけないと思うので、お願いする。
予備費についてはわかった。今回、震災ということで使わざるを得なかったという目的がはっきりしたので、こういう資料が出せたということだと思う。
○地域コミュニティゾーン整備担当室長 はっきりということだが、再度液状化が起こらないかという質疑かと理解するが、現状、砂の粒子が粗くて、水を多く含んだものは液状化が起きやすい。今回、埋めるところは周囲の地盤面より4m高くなっている。4m高いところから地下水が大体4mぐらい下がっていて、旧地盤面までしか水位が上がらない。今回、その砂を埋めても、砂が粗いということは透水性がかなり高く水が含まれることは少ないので、先ほどは土の強さということで答弁したが、液状化が再度起こるかという話では、起こることは考えにくいと理解いただきたい。
○宮田かつみ委員 今の谷藤委員の質疑に対しての答弁で、砂の粒子が粗いほうが液状化が起きると言ったのか。逆ではないか。もう1回答弁いただきたい。
○地域コミュニティゾーン整備担当室長 砂の粒子が粗いほうが透水性が高くなるので液状化が起きやすい。砂の粒子の細かいほうが液状化が起きない。粘土が液状化が起きないというのは、砂の粒子が小さいから起きないということである。
○宮田かつみ委員 私は本会議で浦安の例を挙げたが、構造協会の見解は逆のように言っているが、今ので間違いないか。もう1回確認する。
○地域コミュニティゾーン整備担当室長 粒子が大きいほうが基本的には液状化が起きやすいと思う。
○荒木詩郎委員 1点だけ教えていただきたい。歳入の8ページ、災害復旧費国庫負担金、道路災害復旧事業費負担金、河川災害復旧事業費負担金について、工事費の国の法定負担分と言われたが、この中身について詳しく聞きたい。
また、歳入の10ページの災害復旧債の市債の発行と関連して負担金も歳入として計上されているのか、あわせて聞きたい。
○財政課長 道路災害復旧事業の国庫負担金と河川災害復旧事業負担金と同様の道路と河川の起債の関係であるが、今回、国庫負担金は、補助率は3分の2、66.7%と法律で明記されていて、その分を対象事業費に乗じた形で計上している。負担金の対象の基本額に対して、ただいま申し上げた国庫負担金66.7%分を控除して、控除した額に対して充当率100%の災害復旧事業債について、100%を乗じて計上しているのが地方債として6,290万円となっている。
起債については、ただいま申し上げた道路の2億3,700万円と河川の4,600万円について、国庫の対象事業費から国庫負担金を控除して、それに起債の充当率の100%を乗じたものを地方債として計上している。
○荒木詩郎委員 対象事業についてはどうか。
○財政課長 対象事業は、予算で計上してある道路の部分では2億3,700万円と、河川の4,600万円と、ここに計上していないが、塩浜ハイタウンの市道9394号を既定予算で支出して事業費として経理している。その部分がここの補助金と地方債の中に含まれている。予算計上している事業費の中から、今回、舗装とか瓦れきの処分費等、補助の対象外事業費を控除した補助基本額に対して補助の負担率66.7%を掛けて負担金として計上している。
○戸村節子委員 10ページの雑入のサマージャンボ宝くじ市町村交付金収入、東日本大震災災害見舞金収入がこういう金額で入ったということだが、この金額の算定については何か根拠があるのか教えていただきたい。
また、市債の民生費で災害救護資金債は貸し付けの原資だと先ほど説明をいただいたが、災害援護資金についての事業の概要と、こうした原資を入れてということでの仕組みについて教えていただきたい。
また、どのぐらいの申し込みがあるのかという根拠となる見込みについても教えていただきたい。
○財政課長 サマージャンボ宝くじ市町村交付金、東日本大震災災害見舞金収入の算定根拠は、財団法人千葉県市町村振興協会からサマージャンボ宝くじの収益金の一部として、協会として運用している部分の中で、今回、理事会の決定によって交付されたものである。また、協会の業務として災害に対する支援があり、その中で、急遽、基金を15億円取り崩した。この15億円について、県内53市町村に配分されたものである。
算定の考え方として、1つは、53市町村への均等配分が2分の1、残りの2分の1は人口による配分となっている。市川市は、均等配分額として1,415万円、人口の配分額として6,778万5,000円、総額8,193万5,000円となっている。
また、東日本大震災災害見舞金収入も、同協会から災害見舞金として、急遽、協会で支給基準を策定して、理事会の決定に基づいて交付されたものである。この支給基準の中に、災害救助法適用市町村は2,000万円、その他被災市町村は500万円とある。本市は災害救助法適用市町村ではないことから、その他の被災市町村に該当して500万円が支給されたものである。
災害援護資金債は、今回の地震によって住居が全壊、または半壊した者、あるいは家財の3分の1以上が被害を受けた者などに対して災害援護資金を貸し付ける際に、その原資を市が県から借り入れるものである。この金額の根拠は、世帯主の負傷がなくて住居が半壊した場合は170万円で、本市で該当するのは1世帯で170万円である。世帯主の負傷がなくて住居が全壊した場合は250万円で、本市においては9世帯該当し2,250万円、合わせて2,420万円を予算計上し、同額を歳入として県から借り入れる部分として計上している。
この仕組みは、被災した方が市に借り入れの申し込みをするが、それに対して、市から県へ申し立てがあった旨の申請をする。県も国に同様に申請があった旨の申請をする。そういうふうに、市は県に、県は国に申請をして、国から財源がおりてきて、国、県、市という形で交付されるものである。
資金の流れはそういう形になっているが、資金の終了後には利子の補給があり、本人の負担分は特にない。
○宮本均委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本均委員長 以上で質疑を終結する。
なお、予算の総額については、他の常任委員会の審査結果を確認の上、修正等がなければ承認することで了承願いたい。
討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本均委員長 採決する。
本案を可決すべきものと決することに異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本均委員長 異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
提案理由の説明を求める。
〔広報広聴課長、臨海整備課長、危機管理課長、地域振興課長、消防総務課長、財政課長 説明〕
○宮本 均委員長 説明は終わった。
○湯浅止子委員 委員長にお願いをしたい。財政課から出された予備費の内訳の資料をお持ちの方々もいたので、委員全員に配っていただきたい。
○宮本均委員長 暫時休憩する。
午前11時42分休憩
午前11時45分開議
○宮本均委員長 再開する。
湯浅委員から理事者に資料提出の要求があるが、賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者挙手〕
○宮本均委員長 挙手多数。よって資料提出を求めるが、項目だけでよいか。どういったものを要望するか。
○湯浅止子委員 本会議で資料があると言っていた。
○宮本均委員長 今、要望があった資料は、用意するのにどの程度の時間がかかるか。
○財政課長 私どもで用意できるのは、4月、5月に予備費から支出したものを整理しているものである。この予備費は、今後の不測の事態のもので使途は決まっていないので、そういう資料はない。
○宮本均委員長 それでよいということである。
すぐに用意できるか。
○財政課長 打ち出ししてコピー等をする時間をいただきたい。
○宮本均委員長 それでは一たん休憩に入り、午後から再開するので、その間に用意できるか。
○財政課長 はい。
○宮本均委員長 暫時休憩する。
午前11時48分休憩
午後1時開議
○宮本均委員長 再開する。
先ほど請求した資料をお手元に配付してあるので、了承願いたい。
この際、理事者より発言を求められているので、これを許可する。
○財政課長 お手元に配付の資料について説明する。
資料は、東日本大震災の対応に係る予備費の支出分のみの部分で、あくまでも補正予算を調製する段階での資料ということで留意いただきたい。
総額8,416万5,000円、約8,500万円である。そのほか、震災対応に係るもの以外の支出が144万7,000円ある。これについては約200万円と整理し、合わせて8,700万円を今回、補正予算として計上している。
以上である。
○宮本均委員長 質疑はないか。
○谷藤利子委員 13ページ広報費と危機管理対策費で、本会議の質疑がかなりあったのでおおよそわかったが、若干気になる点を聞きたい。
広報費は、ホームページからのメール配信でいいかと思うが、現在の5万人の対象者を、さらに9万人に拡大するとのことである。危機管理費は、NTTドコモを使っている25%の市民に発信できるということで、初期の情報を徹底するということはいいことだと思うが、初動の大切さの中では、これでも届かず漏れてしまう方々、こういう現代のいろいろな機器に組み込まれない方々もかなり出てくると思うが、この配信、発信によってまだこぼれる方々をどれくらいと見込んでいるのか。その辺は防災無線とかをさらに徹底することになると思うが、その辺の対策も含めて、これが予算化されたと理解していいのか、これでもまだ届いていかないところの見込みについて聞きたい。
それから、新設工事費の地域コミュニティゾーン内水路整備工事費については質疑もあったし、行徳地域のコミュニティゾーンの内水路の液状化した砂とヤード用地の建設残土も含めて一緒に入れるので大丈夫だという説明があったが、市は専門的な調査、根拠のもとで大丈夫だということだろうが、本当に大丈夫だと市民にきちんと説明できるようにしていただきたい。専門家の方も市の職員の中にいると思うが、専門的な根拠もしっかりとあった上でこういう措置をとるということなのか聞きたい。
最後に、予備費についての理解の仕方が私も不十分だが、当初の予備費で足りないので、補正でさらに災害対策で組んだということである。予算を組む以上は、当初においても、補正においても、こういう内容でこれだけ必要だから、これだけ予備費を組むということで、もちろん根拠がなければ予算を組めないから、何に使うかわからないというよりも、こういうことが既に震災対策の中ではっきりしたものを計上するという形になったと思う。予備費は、当初で1億円組むということで、その組み方においても、ある程度めどをつけた中で、今回のように組むという理解の仕方でいいのか聞きたい。
○危機管理課長 まず、13ページの緊急速報配信システムと市のメール配信システムの両方で漏れてしまうことについて情報は十分なのかということであるが、これで十分だとは思っていない。ただ、いろいろな方法がある中の1つとして緊急的に計上させていただいている。これ以外にも、先ほど言われたように、もとは地域防災無線をきちんと鳴らすことも整備をしていく上で、補完的な1つの方法だと思っている。
メール配信についても、今キャンペーン等をしていて、今まで約7,000人だったものが5万人になっているので、もっとどんどんふやすような対応をしていきたいと思っている。
エリアメールは、基本的には登録が不要なので、ドコモがどれだけ数がふえるかわからないが、ドコモの対象機種もふやしていくと聞いているので、もう少し対象者がふえるのではないか。他社も検討していると聞いているので、他社でもそういうサービスが始まれば、導入も検討していきたい。
○地域コミュニティゾーン整備担当室長 液状化の砂を利用して具体的にということだと思うが、液状化する砂は、確かに液状化した時点ではかなりどろどろの砂だが、今現在、ヤード用地で天日乾燥が進んでいて、水が抜ければ普通の砂になるものである。水が抜けると砂自体がさらさらになるので、ヤード用地のものとまぜ合わせて、施工性を考えて埋め戻しをする。
このような液状化した砂は粒子が粗いので、埋め戻すには締め固まりがかなり悪いという状況もある。現場においては十分締め固めをするが、終わった後で強度を確認する調査を行って安全を確認する予定である。
○財政課長 予備費の根拠については、予備費は地方自治法第217条第1項において、一般会計の歳入歳出予算には必ず計上しなければならないとされている。予備費の実績を見ると、平成17年度には9,006万円、18年度には3,615万円、19年度には847万円、20年度には1,566万円、21年度には8,925万円と年度によって大きなばらつきがあるが、平均すると約5,000万円になる。多い年で8,000万円から9,000万円となる。そういったことを勘案して、今回、1億円に戻す形で維持することで、補正予算として計上したところである。今後、台風、豪雨、今課題となっている放射能対策の対応も想定されることから、そういったことも視野に入れて1億円を維持すると判断して計上した。
○谷藤利子委員 広報費と危機管理費の情報発信、配信については、もちろんこれで十分ではない。おっしゃったとおりだと思う。こういうところから漏れる方々は、高齢の方とか情報に弱い方々である。支援、救援のときに一番光を当てていかなければいけない部分が、こういういろんな発信の中でも漏れやすいということで、その他のいろいろな対策をとっていくということなので、わかった。
コミュニティゾーンの内水路であるが、今説明いただいたことについては、私自身が土木関係に理解が不十分ということなのかもしれないが、浦安の惨状を私も直接見てきたが、ああいうことを繰り返してはならない。隣だけではなくて、塩浜地域は大変大きな被害があったが、絶対に大丈夫だというはっきりした前提がないといけない。これから新しくつくるところなので、市民にも説明がつかないと思うからしつこく聞いているが、必ずそれは専門的な視点から見ても、それで大丈夫だとはっきりと根拠があるという理解でいいか、もう1度確認させていただく。そんなことはなかったはずだったとはならないか、絶対に大丈夫だということでやらなければいけないと思うので、お願いする。
予備費についてはわかった。今回、震災ということで使わざるを得なかったという目的がはっきりしたので、こういう資料が出せたということだと思う。
○地域コミュニティゾーン整備担当室長 はっきりということだが、再度液状化が起こらないかという質疑かと理解するが、現状、砂の粒子が粗くて、水を多く含んだものは液状化が起きやすい。今回、埋めるところは周囲の地盤面より4m高くなっている。4m高いところから地下水が大体4mぐらい下がっていて、旧地盤面までしか水位が上がらない。今回、その砂を埋めても、砂が粗いということは透水性がかなり高く水が含まれることは少ないので、先ほどは土の強さということで答弁したが、液状化が再度起こるかという話では、起こることは考えにくいと理解いただきたい。
○宮田かつみ委員 今の谷藤委員の質疑に対しての答弁で、砂の粒子が粗いほうが液状化が起きると言ったのか。逆ではないか。もう1回答弁いただきたい。
○地域コミュニティゾーン整備担当室長 砂の粒子が粗いほうが透水性が高くなるので液状化が起きやすい。砂の粒子の細かいほうが液状化が起きない。粘土が液状化が起きないというのは、砂の粒子が小さいから起きないということである。
○宮田かつみ委員 私は本会議で浦安の例を挙げたが、構造協会の見解は逆のように言っているが、今ので間違いないか。もう1回確認する。
○地域コミュニティゾーン整備担当室長 粒子が大きいほうが基本的には液状化が起きやすいと思う。
○荒木詩郎委員 1点だけ教えていただきたい。歳入の8ページ、災害復旧費国庫負担金、道路災害復旧事業費負担金、河川災害復旧事業費負担金について、工事費の国の法定負担分と言われたが、この中身について詳しく聞きたい。
また、歳入の10ページの災害復旧債の市債の発行と関連して負担金も歳入として計上されているのか、あわせて聞きたい。
○財政課長 道路災害復旧事業の国庫負担金と河川災害復旧事業負担金と同様の道路と河川の起債の関係であるが、今回、国庫負担金は、補助率は3分の2、66.7%と法律で明記されていて、その分を対象事業費に乗じた形で計上している。負担金の対象の基本額に対して、ただいま申し上げた国庫負担金66.7%分を控除して、控除した額に対して充当率100%の災害復旧事業債について、100%を乗じて計上しているのが地方債として6,290万円となっている。
起債については、ただいま申し上げた道路の2億3,700万円と河川の4,600万円について、国庫の対象事業費から国庫負担金を控除して、それに起債の充当率の100%を乗じたものを地方債として計上している。
○荒木詩郎委員 対象事業についてはどうか。
○財政課長 対象事業は、予算で計上してある道路の部分では2億3,700万円と、河川の4,600万円と、ここに計上していないが、塩浜ハイタウンの市道9394号を既定予算で支出して事業費として経理している。その部分がここの補助金と地方債の中に含まれている。予算計上している事業費の中から、今回、舗装とか瓦れきの処分費等、補助の対象外事業費を控除した補助基本額に対して補助の負担率66.7%を掛けて負担金として計上している。
○戸村節子委員 10ページの雑入のサマージャンボ宝くじ市町村交付金収入、東日本大震災災害見舞金収入がこういう金額で入ったということだが、この金額の算定については何か根拠があるのか教えていただきたい。
また、市債の民生費で災害救護資金債は貸し付けの原資だと先ほど説明をいただいたが、災害援護資金についての事業の概要と、こうした原資を入れてということでの仕組みについて教えていただきたい。
また、どのぐらいの申し込みがあるのかという根拠となる見込みについても教えていただきたい。
○財政課長 サマージャンボ宝くじ市町村交付金、東日本大震災災害見舞金収入の算定根拠は、財団法人千葉県市町村振興協会からサマージャンボ宝くじの収益金の一部として、協会として運用している部分の中で、今回、理事会の決定によって交付されたものである。また、協会の業務として災害に対する支援があり、その中で、急遽、基金を15億円取り崩した。この15億円について、県内53市町村に配分されたものである。
算定の考え方として、1つは、53市町村への均等配分が2分の1、残りの2分の1は人口による配分となっている。市川市は、均等配分額として1,415万円、人口の配分額として6,778万5,000円、総額8,193万5,000円となっている。
また、東日本大震災災害見舞金収入も、同協会から災害見舞金として、急遽、協会で支給基準を策定して、理事会の決定に基づいて交付されたものである。この支給基準の中に、災害救助法適用市町村は2,000万円、その他被災市町村は500万円とある。本市は災害救助法適用市町村ではないことから、その他の被災市町村に該当して500万円が支給されたものである。
災害援護資金債は、今回の地震によって住居が全壊、または半壊した者、あるいは家財の3分の1以上が被害を受けた者などに対して災害援護資金を貸し付ける際に、その原資を市が県から借り入れるものである。この金額の根拠は、世帯主の負傷がなくて住居が半壊した場合は170万円で、本市で該当するのは1世帯で170万円である。世帯主の負傷がなくて住居が全壊した場合は250万円で、本市においては9世帯該当し2,250万円、合わせて2,420万円を予算計上し、同額を歳入として県から借り入れる部分として計上している。
この仕組みは、被災した方が市に借り入れの申し込みをするが、それに対して、市から県へ申し立てがあった旨の申請をする。県も国に同様に申請があった旨の申請をする。そういうふうに、市は県に、県は国に申請をして、国から財源がおりてきて、国、県、市という形で交付されるものである。
資金の流れはそういう形になっているが、資金の終了後には利子の補給があり、本人の負担分は特にない。
○宮本均委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本均委員長 以上で質疑を終結する。
なお、予算の総額については、他の常任委員会の審査結果を確認の上、修正等がなければ承認することで了承願いたい。
討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本均委員長 採決する。
本案を可決すべきものと決することに異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本均委員長 異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
所管事務調査
○宮本均委員長 所管事務の調査については、お手元に配付の文書のとおり行いたいと思う。これに異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本均委員長 異議なしと認める。よってお手元に配付の文書のとおり決した。
所管事務の調査については、閉会中も引き続き調査することに異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本均委員長 異議なしと認める。よって所管事務の調査については閉会中も引き続き調査することに決した。
また、委員長報告の作成については正副委員長に一任されたいと思うので、了承願いたい。
―――――――――――――――――――――――――――
○宮本均委員長 以上で総務委員を散会する。
午後1時30分散会
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本均委員長 異議なしと認める。よってお手元に配付の文書のとおり決した。
所管事務の調査については、閉会中も引き続き調査することに異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○宮本均委員長 異議なしと認める。よって所管事務の調査については閉会中も引き続き調査することに決した。
また、委員長報告の作成については正副委員長に一任されたいと思うので、了承願いたい。
―――――――――――――――――――――――――――
○宮本均委員長 以上で総務委員を散会する。
午後1時30分散会
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