更新日: 2023年12月27日

2018年6月22日 委員長報告、採決(議案第1~14号)

委員長報告、採決(議案第1~14号)

午前10時開議
○竹内清海議長 ただいまから本日の会議を開きます。


○竹内清海議長 日程第1議案第1号市川市税条例等の一部改正についてから日程第14議案第14号市川漁港外郭施設工事請負契約についてまでを一括議題といたします。
 本案に関し委員長の報告を求めます。その報告の順序は、健康福祉、環境文教、建設経済、総務の各委員会の順でお願いいたします。
 健康福祉委員長、浅野さち議員。
〔浅野さち健康福祉委員長登壇〕
○浅野さち健康福祉委員長 御報告申し上げます。ただいま議題となりました議案第5号市川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第6号市川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について、議案第7号市川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について、議案第8号市川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について、議案第9号市川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について、議案第10号市川市急病診療・ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正について、議案第11号市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について、委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、議案第5号について。
 本案は、国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、代替保育の提供に係る連携施設の確保及び家庭的保育事業の利用乳幼児に対する食事の提供の特例を定めるためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第6号について。
 本案は、介護保険法の改正に伴い、居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を条例で定めるためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第7号について。
 本案は、介護保険法の改正に伴い共生型地域密着型通所介護の事業の人員、設備及び運営に関する基準を加えるとともに、国の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の改正を踏まえ利用者に係る身体的拘束等の適正化を図るために必要な措置を講ずることとするほか、所要の改正を行うためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされたものを申し上げますと、「サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所とはどのようなものか」との質疑に対し、「看護小規模多機能型居宅介護事業所は、デイサービス、ヘルパー、ショートステイ及び看護を1つの事業所で提供するものであり、基幹型とサテライト型に別れるが、このうち、サテライト型は基幹型の近距離に設けられる支店のようなものである」との答弁がなされました。
 また、「サテライト型を設けることによって、利用者にメリットはあるのか」との質疑に対し、「今回の改正により、サテライト型を設けた場合の事業者に係る基準が緩和されるため、地域密着型サービスが広がり、利用者が使いやすくなるというメリットがある」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第8号について。
 本案は、国の指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正を踏まえ、ケアプランの作成に際し複数の事業者の紹介を求めることができることの説明を義務づけるほか、所要の改正を行うためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「本改正によって、利用者が受けるサービスの質に低下はないのか」との質疑に対し、「本改正では、事業者に対し、ケアプランの作成等、事業者による利用者の抱え込みが起きないよう、利用者が複数の介護予防サービス事業者等の紹介を求めることができること等についてきちんと説明することを明確に義務づけていることから、利用者にとってサービスの質の向上につながるものと考えている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第9号について。
 本案は、国の指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正を踏まえ、利用者に係る身体的拘束等の適正化を図るために必要な措置を講ずることとするほか、所要の改正を行うためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「本改正では身体的拘束等の適正化に関する基準を加えるとのことであるが、これまではどのようになっていたのか」との質疑に対し、「身体的拘束については既にこれを禁止する規定があるが、本改正により対応を一層強化するものである」との答弁がなされました。
 次に、「改正後の第10条では、利用定員の基準を緩和するとのことだが、具体的にはどのような内容か」との質疑に対し、「利用定員について、1施設当たり3人までであったものが、1ユニット当たり12人までなら、通所の利用者を受けることができるという内容に基準が緩和されるものである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第10号について。
 本案は、大洲デイサービスセンターについて、高齢者福祉サービスのさらなる充実を図るため、民間事業者にその運営を引き継ぐことから、公の施設としての供用を廃止するためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「民営化によるメリットはどのようなものが見込まれるのか」との質疑に対し、「民営化のメリットとして、民間のノウハウを生かしたサービスの提供、長期的な契約となることによる安定したサービスの提供、土地相当分の賃料が市の歳入となること等が見込まれる」との答弁がなされました。
 次に、「民営化後に運営を引き継ぐ民間事業者は既に選定されているのか」との質疑に対し、「運営を引き継ぐ民間事業者については、8月以降にプロポーザル方式による公募を行い、選定する予定である」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第11号について。
 本案は、公営住宅法の改正を踏まえ認知症である者等について収入を申告すること等が困難な事情にある場合における家賃の算定方法を定める必要があるほか、引用条文の整備を行うためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされたものを申し上げますと、「収入申告に係る改正は、認知症である者の家賃の算定について今までに問題となる事例が発生したことに対応するためのものか」との質疑に対し、「本改正は、国の法改正に合わせて本市の条例を対応させるためのものである。認知症によって問題となった事例は、過去5年間で1件あった」との答弁がなされました。
 また、「認知症で収入を申告することが困難な入居者について、家賃を支払うことができない者はいるのか」との質疑に対し、「現在のところ、認知症により家賃の支払いが滞ったという事例はない」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○竹内清海議長 環境文教委員長、金子正議員。
〔金子 正環境文教委員長登壇〕
○金子 正環境文教委員長 ただいま議題となっております議案第12号市川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について及び議案第13号平成30年度市川市一般会計補正予算(第1号)のうち環境文教委員会に付託された事項について、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
 本案は、国の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、放課後児童支援員となることができる者の範囲を拡大するほか、所要の改正を行うためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「放課後児童健全育成事業に5年以上従事した者で、市長が適当と認めたものを新たに支援員の資格に追加するとのことだが、なぜ拡大されたのか」との質疑に対し、「放課後児童健全育成事業の勤務経験は豊富でも、高校を卒業していないため、放課後児童支援員になれない方がいたことから、資格要件を拡大するものである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第13号について。
 今回の補正は、第10款教育費において、就学援助管理システム改修委託料、保護児童生徒援助費及び施設修繕料等を計上したものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、第10款教育費第6項社会教育費、施設修繕料及び事業用機械器具費について、「放課後保育クラブの施設を増設することに伴い、余裕教室の施設修繕料を計上するほか、施設の増設に係る机、椅子、ロッカー、エアコン等の購入費として事業用機械器具費が計上されているが、具体的な学校及び増設箇所はどこになるのか」との質疑に対し、「今回予定している学校は、真間小学校、冨貴島小学校、北方小学校及び塩焼小学校の計4校であり、増設箇所は、真間小学校及び北方小学校は普通教室、冨貴島小学校は昇降口付近のホール部分、塩焼小学校は体育館の会議室をそれぞれ予定している」との答弁がなされました。
 また、「事業用機械器具費にエアコンの設置費用も含まれているとのことだが、対象はどこの教室か」との質疑に対し、「放課後保育クラブで使用する市内の全ての教室が対象となっており、現在、エアコンが設置されていない教室には、新たに設置する予定である」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○竹内清海議長 建設経済委員長、田中幸太郎議員。
〔田中幸太郎建設経済委員長登壇〕
○田中幸太郎建設経済委員長 ただいま議題となっております議案第13号のうち建設経済委員会に付託された事項及び議案第14号市川漁港外郭施設工事請負契約について、委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、議案第13号について。
 今回の補正は、歳出第8款土木費において、不動産鑑定手数料、公園用地購入費及び本八幡駅北口地区再開発基本構想作成委託料を計上したものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、第5目公園費、不動産鑑定手数料及び公園用地購入費について、「平成21年7月から用地を借用している宮久保台広場について、相続の発生により、当該用地の所有者から買い取りの申し出があったことから、当該用地を購入するための不動産鑑定手数料及び公園用地購入費を新たに計上するとのことだが、それぞれの算定根拠は何か」との質疑に対し、「不動産鑑定手数料については、不動産鑑定士協会から示されている不動産鑑定報酬基準に基づいて算定している。また、公園用地購入費については、相続税路線価及び公示地の路線価等を比較して仮算定しているが、最終的には、今後実施する予定である不動産鑑定の結果により正式に決定するものである」との答弁がなされました。
 また、「用地を買い取った上で都市公園として供用するとのことだが、どのような整備を検討しているのか」との質疑に対し、「広場内の段差を解消して一体的に利用できるようにするとともに、当該広場に接する道路は非常に狭いため、用地を活用し、広場に接する一部の道路を拡幅したいと考えている」との答弁がなされました。
 次に、第8目再開発費、本八幡駅北口地区再開発基本構想作成委託料について、「本地区においては、地元主体で再開発の事業化を目指した勉強会が開催されているとのことだが、本市が基本構想を作成するための委託料を計上する理由は何か」との質疑に対し、「当該地区は、再開発のマスタープランである市川都市計画都市再開発の方針において、再開発を促進する地区と位置づけられており、当該地区にふさわしいまちづくりとなるよう市が適切に支援、指導していく必要があるため、本委託料を計上するものである」との答弁がなされました。
 また、「当該地区において解決すべき具体的な課題とはどのようなものか」との質疑に対し、「当該地区においては、駐輪場の不足、商店街の活性化及び狭隘道路などが課題として挙げられているが、本委託において、さらに各地区の問題点などを抽出し、基本構想の策定につなげていきたいと考えている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第14号について。
 本案は、既定予算に基づく市川漁港外郭施設工事について、東亜建設工業株式会社千葉支店との間に工事請負契約を締結するためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされたものを申し上げますと、「本件入札において、1者のみの入札となった理由は何か」との質疑に対し、「1者のみの入札となった理由としては、震災などの影響による公共工事の需要の増加及び技術者の不足などの理由により、人員を確保できる企業が少なかったためではないかと考えている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○竹内清海議長 総務委員長、中村よしお議員。
〔中村よしお総務委員長登壇〕
○中村よしお総務委員長 ただいま議題となっております議案第1号市川市税条例等の一部改正について、議案第2号市川市都市計画税条例の一部改正について、議案第3号市川市住民基本台帳カードの利用に関する条例及び市川市印鑑条例の一部改正について、議案第4号市川市行徳ふれあい伝承館の設置及び管理に関する条例の制定について及び議案第13号のうち総務委員会に付託された事項について、委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、議案第1号及び議案第2号について。
 両案は、地方税法の改正に伴うもので、議案第1号においては、市たばこ税の税率等を見直すとともに、中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等に該当する償却資産に対して課する固定資産税の課税標準に係る特例の割合を定めるほか、所要の改正を行い、議案第2号においては、引用条文の整備を行うためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「市たばこ税の税率の引き上げや、加熱式たばこの課税区分の新設等に関して、税率等の引き上げにより市の税収が減少する傾向が見られるところである。過去の税率引き上げの状況を踏まえ、今回の改正による税収への影響はどのように考えているのか」との質疑に対し、「たばこ税に関する市の税収への影響額については、まず、昨今の健康志向の高まり等による喫煙者の減に伴う自然減として約5%を見込んでいるほか、今回の改正によるものとして、平成22年の増税時の状況を踏まえると0.8%の減、合わせて毎年5.8%ずつの減少となる見込みである。したがって、今回の改正で段階的な税率の引き上げが行われる4年間では、合計約7億7,000万円の減収となると見込んでいる。」との答弁がなされました。
 次に、「今回の改正により、資本金または出資金の額が1億円を超える法人に対してeLTAXによる法人住民税の電子申告が義務づけられるが、対象となる市内の法人の数及びこのうち既に電子申告を行っている法人の数は、それぞれどの程度あるのか」との質疑に対し、「現在、資本金または出資金の額が1億円を超える市内法人は758社であり、これらの法人は、ほぼ電子申告を行っている」との答弁がなされました。
 また、「今回の改正のうち固定資産に対する課税標準の特例について、特例の対象となる認定先端設備等とは、具体的にどのようなものがあるのか」との質疑に対し、「本特例は中小事業者等の生産性向上を後押しするもので、例えば食料品製造業における製造設備、建設業におけるクレーン車等の重機、販売業におけるポスシステム等が対象となる」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、両案とも可決すべきものと決しました。
 次に、議案第3号について。
 本案は、住民基本台帳カードの交付が終了したことを踏まえ、住民基本台帳カードを利用して自動交付機により証明書等を交付するサービスを廃止するほか、所要の改正を行うためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「本改正による自動交付機によるサービスの廃止に伴う撤去等の経費は、どの程度かかることを見込んでいるのか。また、廃止により削減される自動交付機の維持管理経費はどの程度であるのか」との質疑に対し、「自動交付機は平成19年度のピーク時には、27拠点に29台が配備されていたが、現在は、行徳支所と市川駅南口行政サービスセンターに配置している2台である。この2台の機器はリース物件であるため、機器そのものの撤去費用は契約に含まれているが、配線等の撤去費用として26万5,000円を予算計上している。また、サービスの廃止により削減される経費としては、機器の賃借料、保守委託料及び運用経費を合わせて、29年度決算ベースで約1,800万円である」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第4号について。
 本案は、行徳地区の歴史及び伝統に触れ合う場を提供することにより、市民等にこれらを伝承し、もって文化の振興を図るための施設として行徳ふれあい伝承館を開設することに伴い、その設置及び管理について定めるためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「市川市行徳ふれあい伝承館の開設に際しては、一目で当該施設だとわかるような視覚に訴えるPRが必要であると考える。この点、市はどのような対応を考えているのか」との質疑に対し、「現在、母屋と休憩所を指し示す標示板を設置しているが、今後、のぼりや看板等の設置を検討するとともに、駅からスムーズに来られるような案内を整備していきたいと考えている」との答弁がなされました。
 次に、「道路を挟んで位置する母屋と休憩所を結ぶ横断歩道は、施設から少し離れた場所にあるため、来訪者が横断歩道を利用しないで道路を渡ることが見込まれる。交通事故の発生が懸念されるが、横断歩道の位置をずらすことはできないか。また、子どもや高齢者等のために、非常勤職員を2人配置して道路の両側から渡る手助けはできないか」との質疑に対し、「横断歩道の場所については、行徳警察署と協議を行ったところ、横断歩道自体は動かせないとの回答があった。今後、注意喚起の看板の設置や、非常勤職員による声かけ等の対応をしていく。また、道路を渡る際の手助けについては、非常勤職員1人を配置するなど、施設の案内人と協力して対応できるように考えている」との答弁がなされました。
 また、「休憩所の外部にはトイレが設置されているが、その清潔を保つことは大切である。そこで、トイレの清掃は誰がどのような形で行うのか」との質疑に対し、「トイレの清掃については、非常勤職員が毎日行うのに加え、週に1回業者に委託して清掃を行うこととしている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第13号のうち本委員会に付託された事項について。
 今回の補正は、歳出第2款総務費第1項総務管理費において、財政調整基金積立金を減額し、企画政策アドバイザー報酬及びいちかわスポーツフェスタ負担金を新たに計上するほか、歳入においては、第13款国庫支出金及び第14款県支出金において、子ども・子育て支援交付金を増額するものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、企画政策アドバイザー報酬について、「政策や課題について指導、助言を受けるには、まずこれらを打ち出した後にアドバイザーを設けるという方法もあると考える。今回、6月定例会の補正予算として本アドバイザー報酬を計上した理由は何か」との質疑に対し、「本アドバイザーの設置については、今後の公共施設の建てかえ等を市長が判断するに当たり、建設当時の経緯といった過去の事情を参考にするためのものであり、7月から設置するため、今回の補正に計上したものである」との答弁がなされました。
 次に、「本会議では、本アドバイザーについて、制度の見直しや施設の更新に関する助言を求める旨の答弁がなされたが、アドバイザーによる指導、助言の対象についてはどう考えているのか」との質疑に対し、「基本的には公共施設や制度の見直しに関して、過去の経緯を参考とするためにアドバイザーを設置するものだが、アドバイザーからは、これまでの経験を踏まえ、行政の全般について指導、助言を得られるものと考えている」との答弁がなされました。
 また、「本アドバイザーは、経験や知識等を生かした指導、助言を行うとのことだが、市の政策決定における過程のうち、どの段階でアドバイザーがかかわるのか」との質疑に対し、「本アドバイザーは、市長が政策判断を行う上で、過去の経験等に基づく助言をその都度参考として聞くために置くものであり、特に経営方針を決定する会議等に出席することは、今のところ想定していない」との答弁がなされました。
 次に、いちかわスポーツフェスタ負担金について、「いちかわスポーツフェスタは、J:COM北市川スポーツパークの開設1周年を記念する催しとのことだが、その内容や主催者についてはどう考えているのか」との質疑に対し、「本フェスタは10月ごろの1日間の開催を予定しており、本スポーツパークとその周辺の施設を会場として、2020年東京オリンピックで新種目となるローラースポーツ、スポーツクライミング、空手等のほか、テニスや車いすテニス等のトップアスリートを招いてのデモンストレーションや体験教室等の実施を考えている。その他、総合型地域スポーツクラブの体験の場、地域の人たちとの協力による模擬店の出店、ステージ等の要素も検討している。また、本フェスタの主催については、体育協会や地域の自治会等の関係者を中心とした実行委員会を立ち上げて進めていくことを考えている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、歳入歳出予算の総額については、他の常任委員会の審査の結果を確認の上、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○竹内清海議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより、議案第1号市川市税条例等の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○竹内清海議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第2号市川市都市計画税条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第3号市川市住民基本台帳カードの利用に関する条例及び市川市印鑑条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第4号市川市行徳ふれあい伝承館の設置及び管理に関する条例の制定についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第5号市川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第6号市川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第7号市川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○竹内清海議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第8号市川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第9号市川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第10号市川市急病診療・ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第11号市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第12号市川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第13号平成30年度市川市一般会計補正予算(第1号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第14号市川漁港外郭施設工事請負契約についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。

会議録を検索したい方はこちらから検索できます。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 議会事務局 議事課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

議事グループ
電話 047-334-3759 FAX 047-712-8794
調査グループ
電話 047-712-8673 FAX 047-712-8794