更新日: 2018年10月10日

2018年6月22日 委員長報告、採決(請願第30-1・30-2号)

委員長報告、採決(請願第30-1・30-2号)

○竹内清海議長 日程第15請願第30-1号喉頭摘出者に必要な日常生活用具の給付に関する請願及び日程第16請願第30-2号請願書、陳情書の押印省略を求める請願を一括議題といたします。
 本請願に関し委員長の報告を求めます。その報告の順序は、健康福祉、議会運営の各委員会の順でお願いたします。
 健康福祉委員長、浅野さち議員。
〔浅野さち健康福祉委員長登壇〕
○浅野さち健康福祉委員長 ただいま議題となりました請願第30-1号喉頭摘出者に必要な日常生活用具給付に関する請願について、健康福祉委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
 本請願は、市川市より喉頭摘出者に必要な日常生活用具に関する給付を受けたいとの趣旨であります。
 委員会において述べられた意見を要約して申し上げますと、賛成の立場から、「本請願者は、毎月約2万2,000円の費用を負担しているとのことであり、市としてぜひ支援していただきたい」等の意見が述べられました。
 本委員会といたしましては、紹介議員の追加を認めた上、採決の結果、採択すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○竹内清海議長 議会運営委員長、稲葉健二議員。
〔稲葉健二議会運営委員長登壇〕
○稲葉健二議会運営委員長 ただいま議題となっております請願第30-2号請願書、陳情書の押印省略を求める請願について、議会運営委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
 本請願は、請願書及び陳情書への代表者以外の押印は省略してほしいとの趣旨であります。
 委員会において述べられた意見を要約して申し上げますと、まず、賛成の立場から、「国や県に提出する書類なども既に押印が省略されている。また、請願書に名前が記入されていれば、本人の意思が明確なわけであるから、押印を省略することについて、もはや重要な意味はない」等の意見が述べられました。
 また、継続審査とする意見として、「代表者以外の請願者も押印することで、一人一人の意思が確認できるが、押印を省略した場合は、同じ者が他人の氏名を記入してしまうことも考えられ、この議論について、もう少し検討すべきである」等の意見が述べられました。
 本委員会といたしましては、まず、閉会中継続審査事件とすることを諮ったところ、賛成者少数により否決され、改めて採決した結果、多数をもって採択すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○竹内清海議長 この際お諮りいたします。請願第30-1号の紹介議員の追加について、ただいまの委員長報告のとおり所管の委員会において承認されておりますので、お手元に配付の文書のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○竹内清海議長 御異議なしと認めます。よってお手元に配付の文書のとおり承認することに決定いたしました。
 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより請願第30-1号喉頭摘出者に必要な日常生活用具給付に関する請願を採決いたします。
 本請願に対する委員長の報告は採択であります。本請願を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本請願は採択することに決定いたしました。
○竹内清海議長 これより請願第30-2号請願書、陳情書の押印省略を求める請願を採決いたします。
 本請願に対する委員長の報告は採択であります。本請願を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本請願は採択することに決定いたしました。

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