更新日: 2018年11月15日
平成23年6月市川市議会健康福祉委員会
開会
午前11時23分開議
○守屋貴子委員長 ただいまから健康福祉委員会を開会する。
○守屋貴子委員長 ただいまから健康福祉委員会を開会する。
議案第6号平成23年度市川市一般会計補正予算(第1号)のうち、本委員会に付託された事項
○守屋貴子委員長 議案第6号平成23年度市川市一般会計補正予算(第1号)のうち、本委員会に付託された事項を議題とする。
提案理由の説明を求める。
〔高齢者支援課長、斎場霊園管理課長、スポーツ課長 説明〕
○守屋貴子委員長 質疑はないか。
○松葉雅浩委員 13ページの家具転倒防止器具等取付費補助金について、本会議でも質疑していたが、ちょっとよくわからない。対象が高齢者世帯、または障害者世帯で、非課税世帯とのことであったが、すべての対象はどれぐらいになっているのか。その中で、既に家具転倒防止器具を設置されている世帯はどれぐらいあるのか。また、21年度からの施策ということであるが、21年度からの予算はどれぐらい組んでいたのか伺う。
○高齢者支援課長 まず、対象世帯数は、高齢者世帯は推計1万3,000世帯、障害者世帯は1,713世帯と見込んでいる。
設置した世帯数についてであるが、私どもでつかんでいるのはこの制度を利用した世帯数である。21年度から始まっているが、21年度の利用者が9件、22年度が10件、本年度に入り17件である。当初予算については、21年度は200万円、22年度は50万円、23年度は20万円という計上であった。
○松葉雅浩委員 対象が、これは非課税世帯ということである。かなり世帯数はいらっしゃる。この予算の組み方であるが、今回補正予算を審査しているが、当初予算で21年度は200万円組んで、200万円で高齢者1万3,000世帯と障害者1,713世帯という状況の中、22年度になったら50万円になってしまって、21年度にいっぱいやっているから22年度減っているのかと思ったら、21年度は9件しかやっていないのに22年度は10件になって、どういう予算の組み方をしているのか不思議で仕方ない。23年度は3月11日に地震が発生して、これで文書を発送したら、こういう時であるから安全対策を講じたいということでかなりの問い合わせがあり、補正予算を組むような状況になっていると思う。そもそも、補正予算を組むのであったら、なぜ1万3,000世帯と1,713世帯のすべての世帯が対象となる補正予算を組まないのか。
○高齢者支援課長 まず、当初予算については実績で組んでいる。21年度、22年度については、周知を「広報いちかわ」、自治会への依頼、民生委員を通した周知、あるいはイベント会場での周知というふうに、かなり強力にPRを進めてきたが、利用者の増大にはつながらなかったのが現状である。23年度に入り、3月11日の東日本大震災の後でも、実は本制度に対する問い合わせが震災後でも3件と少なかった。そのために、今後これまでと同じような広報をしていたのでは利用者の拡大は図れないと考え、補助対象になると思われる2,340世帯へ個別にこの制度を利用しないかということでご案内した。そうしたところ、電話での問い合わせがかなりあり、この周知であれば利用者の拡大が図れると考えた。その反応というか問い合わせの件数等からかんがみて、今回補正額を積算したものである。
○松葉雅浩委員 個別に案内を発送したのが全部で2,340通と本会議で言っていた。対象が高齢者世帯の約1万3,000世帯、障害者世帯の1,713世帯あるのであるから、1万4,713世帯、その中から21年度から利用した世帯は除いて、すべての方に発送すべきではなかったのか。これはどうしてなのか。
○高齢者支援課長 今回の個別発送については、実はどのくらいの効果があるかについては、発送してからわかった。つまり、高齢者世帯の627世帯に送ったところ、約18%の問い合わせをいただき、ここで初めて個別にご案内を出したことによる効果がわかったので、今回はそこからスタートしている。であるから、今回の補正については今回の発送をもとに積算しているものである。
○守屋貴子委員長 なぜ対象世帯全部に発送しなかったのかという委員からの質疑である。
○松葉雅浩委員 高齢者世帯627件というのは、だれが選んだのか。課長が特別に名簿を見て、ではこの人に発送しよう、この人はやめておこうとか、そうやって勝手に課長自身が発送するお宅を選んでそのようにしたのか。普通ならば、対象世帯がこんなにあり、まだ余震もたくさん起きているのであるからもっと利用してもらったほうがいい。もっともっと問い合わせがあれば、その状況を見て補正予算もこれ以上組んだほうがいいだろうということにもなったと思うが、その辺についてはどうしてこうなったのか伺う。
○高齢者支援課長 高齢者世帯を対象に発送した627通については、福祉部における生活支援サービスの中の住宅用火災警報器の給付、設置サービスの対象者の要件が、居住者全員が60歳以上で、かつ市民税非課税世帯となっているため、このサービスを受けたことがある627世帯について、個別に案内を発送したものである。
○松葉雅浩委員 627世帯については、住宅用火災警報器を設置した世帯ということである。要するに、高齢者の非課税世帯は1万3,000世帯あるということである。その中の627世帯は、条例で義務づけられた火災報知器を設置した世帯である。むしろ、私はそうやって日ごろから用心している627世帯以外の人に送ってもいいぐらいではないかと思う。627世帯は、既に住宅用火災警報器の補助を受けており、既に市民の税金の補助を受けて警報器が設置されている世帯だと思う。市から恩恵を受けているというか、そういう限られた人のところだけ特定して抽出して発送しているのは問題ではないかと思うが、どうしてこんなことになったのか。これについては、こういうふうにしてしまったのであるから、これは委員会であるから要望するが、すべての人にこれからでもいいので発送すべきではないか。それで、また問い合わせなり設置要望があるところには、また新たに9月に補正予算を組むなり、それぐらいのことをしていかないと、今、地震に対する防災対策は市民の関心が物すごく高いのであるから、今のうちに多くの人に設置をしてもらう。市とすれば、今まで広報とかそういったところで啓発してもなかなかやってくれなかった。それが、今回の地震が契機となって多くの人が関心を持って設置してみたいという方が多く出ているのであるから、これはやっぱりチャンスととらえていくのが行政としてやるべき仕事ではないかと思うが、この辺についてどのようなお考えか。
○高齢者支援課長 説明が十分でなかった。障害者世帯にはすべての対象世帯に発送しているが、高齢者世帯については市民税非課税世帯を個々に把握していなかったため、すべてが補助対象になるとは限らないので発送しなかった。市民税非課税がわかっている世帯のみ、今回発送している。今後についても、対象者への直接的な働きかけを考えていきたい。
○松葉雅浩委員 約1万3,000世帯というのはそもそも何なのか。非課税世帯が1万3,000世帯ということで私は議論していたが、非課税世帯がそもそもわからないとなると、何が何だかよくわからない。委員長、しっかりした答弁をもらうようにお願いしたい。
○高齢者支援課長 約1万3,000世帯という数値については、個々にこの世帯が非課税と把握した数値ではない。20年度の高齢者人口約7万5,000人に対し、市民税非課税が約3万4,000人、これが約半数である。さらに高齢者のみの世帯が約2万9,000世帯であるところから、比率によって推計すると約1万3,000世帯が対象になるのではないかという数値である。ちなみに、これは20年度に積算した対象の世帯数である。現在のところ、この世帯が対象であるというデータがないので、今回は確実にその対象であろうと思われる確率の高い世帯に案内を送ったということである。
○守屋貴子委員長 暫時休憩する。
午前11時43分休憩
午前11時53分開議
○守屋貴子委員長 再開する。
○松葉雅浩委員 了解した。個人情報のことがあり、そういう状況であるということはわかるが、何かほかにやる方法がないのか、今後研究して、せっかくであるから多くの人が設置、また補助を受けられるように要望する。
○高坂 進委員 13ページの19節について、要するに、今持っているデータで条件に合うところには全部出したと理解していいのか。
広報で知らせるということもそうであるが、自分が非課税になるのかどうかは、普通の人たちがそれを知ることは大変難しい部分がある。例えば、65歳以上であるから年金をもらっていると思うが、年金所得が幾ら以下なら非課税になるとか、給料なら幾ら以下でなるとか、そういう形で知らせることでもやらないと、市民税の非課税世帯は結構難しいのではないか。その辺はどうなのか。
申し込みをするのに、業者の人たちも考えられる。業者の人たちがかわりにこの人に頼まれたからこういう申し込みをするとか、そういうことはできるのか。そういうことができるならば、業者の人たちにこれを周知徹底することももう一方では考えなければならないのではないかと思うが、どうか。
○守屋貴子委員長 補正予算の質疑なので、補正の中で質疑してほしい。
○髙坂 進委員 21節の災害援護資金貸付金であるが、これは補正予算で新たに計上されたものだが、対象者がどういう人たちで、どれくらい対象世帯があって、融資はどこに申し込めばいいのか。また、どういう方法で申し込むのか。いつからやるのか。貸付金の限度額は幾らか。そのあたりを教えてほしい。
○高齢者支援課長 1点目の現在福祉部でつかんでいるデータとして、65歳以上の世帯のみ、そして非課税の世帯ということで発送した。
2点目の市民税非課税の件は、一般的に年金収入155万円以下であれば非課税となるが、大くくりで市民税非課税世帯ととらえている。
3点目の業者の件であるが、現行の制度では業者が受託をしてすべての事務をやれるという制度ではない。ただ、促進するために、何らかの形でやりやすい方法を今現在検討している。
○福祉事務所長 21節の貸付金についてご説明する。今回の東日本大震災により被害を受け、罹災証明を発行した、全壊9件、半壊1件、合わせて10件分の金額を計上した。貸付金については、全壊世帯は上限が250万円、半壊は上限が170万円である。住宅再建のための資金の貸し付けということになるので、所得的に低所得の方々を対象にするため所得制限が設けられており、1人世帯では220万円が上限、2人世帯では430万円、3人世帯で620万円、4人世帯で730万円、5人以上は1人増すごとに30万円を加算していく。
以前から本制度はあったが、今回の災害援護資金貸付金については、償還期限が10年だったものを13年に延長され、それから据え置き期間が3年であったものを6年据え置き、それから利率が年3%であったものが、保証人がつけられるということであれば利率はゼロ、保証人がつけられなければ1.5%の利率がつくことになった。しかし、その後県のほうからの罹災者に対する支援の内容が一部変更になり、この保証人がついていない場合の1.5%についても県のほうで補償するということになるので、実質利率はつかない形になる。本制度はあくまでも全壊、半壊の世帯に対する貸し付けとなるので、家の外壁の一部が欠落したり亀裂が入った、あるいはブロック塀が倒れた、屋根がわらが落ちたという世帯に対しては対象にならない。
償還の免除の関係であるが、最長13年間の償還期限となるが、その間に借り受け人が死亡した場合、あるいは重度の障害によって償還ができない場合、あるいは支払い期限到来から10年経過した後に、なお無資力で償還することができない場合には免除されるということになっている。
○高坂 進委員 家具転倒防止器具は、今は償還払いになっている。後でお金をくれる形になっているが、これを直接業者に委任払いにすることのほうが利用者にとってはやりやすい。なぜ償還払いでなければいけないのか。予算的には同じだと思うので、教えてほしい。
○守屋貴子委員長 補正予算の質疑をお願いしたい。
〔高坂 進委員「終わる」と呼ぶ〕
○守屋貴子委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 採決する。
本案を可決すべきものと決することにご異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 ご異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
提案理由の説明を求める。
〔高齢者支援課長、斎場霊園管理課長、スポーツ課長 説明〕
○守屋貴子委員長 質疑はないか。
○松葉雅浩委員 13ページの家具転倒防止器具等取付費補助金について、本会議でも質疑していたが、ちょっとよくわからない。対象が高齢者世帯、または障害者世帯で、非課税世帯とのことであったが、すべての対象はどれぐらいになっているのか。その中で、既に家具転倒防止器具を設置されている世帯はどれぐらいあるのか。また、21年度からの施策ということであるが、21年度からの予算はどれぐらい組んでいたのか伺う。
○高齢者支援課長 まず、対象世帯数は、高齢者世帯は推計1万3,000世帯、障害者世帯は1,713世帯と見込んでいる。
設置した世帯数についてであるが、私どもでつかんでいるのはこの制度を利用した世帯数である。21年度から始まっているが、21年度の利用者が9件、22年度が10件、本年度に入り17件である。当初予算については、21年度は200万円、22年度は50万円、23年度は20万円という計上であった。
○松葉雅浩委員 対象が、これは非課税世帯ということである。かなり世帯数はいらっしゃる。この予算の組み方であるが、今回補正予算を審査しているが、当初予算で21年度は200万円組んで、200万円で高齢者1万3,000世帯と障害者1,713世帯という状況の中、22年度になったら50万円になってしまって、21年度にいっぱいやっているから22年度減っているのかと思ったら、21年度は9件しかやっていないのに22年度は10件になって、どういう予算の組み方をしているのか不思議で仕方ない。23年度は3月11日に地震が発生して、これで文書を発送したら、こういう時であるから安全対策を講じたいということでかなりの問い合わせがあり、補正予算を組むような状況になっていると思う。そもそも、補正予算を組むのであったら、なぜ1万3,000世帯と1,713世帯のすべての世帯が対象となる補正予算を組まないのか。
○高齢者支援課長 まず、当初予算については実績で組んでいる。21年度、22年度については、周知を「広報いちかわ」、自治会への依頼、民生委員を通した周知、あるいはイベント会場での周知というふうに、かなり強力にPRを進めてきたが、利用者の増大にはつながらなかったのが現状である。23年度に入り、3月11日の東日本大震災の後でも、実は本制度に対する問い合わせが震災後でも3件と少なかった。そのために、今後これまでと同じような広報をしていたのでは利用者の拡大は図れないと考え、補助対象になると思われる2,340世帯へ個別にこの制度を利用しないかということでご案内した。そうしたところ、電話での問い合わせがかなりあり、この周知であれば利用者の拡大が図れると考えた。その反応というか問い合わせの件数等からかんがみて、今回補正額を積算したものである。
○松葉雅浩委員 個別に案内を発送したのが全部で2,340通と本会議で言っていた。対象が高齢者世帯の約1万3,000世帯、障害者世帯の1,713世帯あるのであるから、1万4,713世帯、その中から21年度から利用した世帯は除いて、すべての方に発送すべきではなかったのか。これはどうしてなのか。
○高齢者支援課長 今回の個別発送については、実はどのくらいの効果があるかについては、発送してからわかった。つまり、高齢者世帯の627世帯に送ったところ、約18%の問い合わせをいただき、ここで初めて個別にご案内を出したことによる効果がわかったので、今回はそこからスタートしている。であるから、今回の補正については今回の発送をもとに積算しているものである。
○守屋貴子委員長 なぜ対象世帯全部に発送しなかったのかという委員からの質疑である。
○松葉雅浩委員 高齢者世帯627件というのは、だれが選んだのか。課長が特別に名簿を見て、ではこの人に発送しよう、この人はやめておこうとか、そうやって勝手に課長自身が発送するお宅を選んでそのようにしたのか。普通ならば、対象世帯がこんなにあり、まだ余震もたくさん起きているのであるからもっと利用してもらったほうがいい。もっともっと問い合わせがあれば、その状況を見て補正予算もこれ以上組んだほうがいいだろうということにもなったと思うが、その辺についてはどうしてこうなったのか伺う。
○高齢者支援課長 高齢者世帯を対象に発送した627通については、福祉部における生活支援サービスの中の住宅用火災警報器の給付、設置サービスの対象者の要件が、居住者全員が60歳以上で、かつ市民税非課税世帯となっているため、このサービスを受けたことがある627世帯について、個別に案内を発送したものである。
○松葉雅浩委員 627世帯については、住宅用火災警報器を設置した世帯ということである。要するに、高齢者の非課税世帯は1万3,000世帯あるということである。その中の627世帯は、条例で義務づけられた火災報知器を設置した世帯である。むしろ、私はそうやって日ごろから用心している627世帯以外の人に送ってもいいぐらいではないかと思う。627世帯は、既に住宅用火災警報器の補助を受けており、既に市民の税金の補助を受けて警報器が設置されている世帯だと思う。市から恩恵を受けているというか、そういう限られた人のところだけ特定して抽出して発送しているのは問題ではないかと思うが、どうしてこんなことになったのか。これについては、こういうふうにしてしまったのであるから、これは委員会であるから要望するが、すべての人にこれからでもいいので発送すべきではないか。それで、また問い合わせなり設置要望があるところには、また新たに9月に補正予算を組むなり、それぐらいのことをしていかないと、今、地震に対する防災対策は市民の関心が物すごく高いのであるから、今のうちに多くの人に設置をしてもらう。市とすれば、今まで広報とかそういったところで啓発してもなかなかやってくれなかった。それが、今回の地震が契機となって多くの人が関心を持って設置してみたいという方が多く出ているのであるから、これはやっぱりチャンスととらえていくのが行政としてやるべき仕事ではないかと思うが、この辺についてどのようなお考えか。
○高齢者支援課長 説明が十分でなかった。障害者世帯にはすべての対象世帯に発送しているが、高齢者世帯については市民税非課税世帯を個々に把握していなかったため、すべてが補助対象になるとは限らないので発送しなかった。市民税非課税がわかっている世帯のみ、今回発送している。今後についても、対象者への直接的な働きかけを考えていきたい。
○松葉雅浩委員 約1万3,000世帯というのはそもそも何なのか。非課税世帯が1万3,000世帯ということで私は議論していたが、非課税世帯がそもそもわからないとなると、何が何だかよくわからない。委員長、しっかりした答弁をもらうようにお願いしたい。
○高齢者支援課長 約1万3,000世帯という数値については、個々にこの世帯が非課税と把握した数値ではない。20年度の高齢者人口約7万5,000人に対し、市民税非課税が約3万4,000人、これが約半数である。さらに高齢者のみの世帯が約2万9,000世帯であるところから、比率によって推計すると約1万3,000世帯が対象になるのではないかという数値である。ちなみに、これは20年度に積算した対象の世帯数である。現在のところ、この世帯が対象であるというデータがないので、今回は確実にその対象であろうと思われる確率の高い世帯に案内を送ったということである。
○守屋貴子委員長 暫時休憩する。
午前11時43分休憩
午前11時53分開議
○守屋貴子委員長 再開する。
○松葉雅浩委員 了解した。個人情報のことがあり、そういう状況であるということはわかるが、何かほかにやる方法がないのか、今後研究して、せっかくであるから多くの人が設置、また補助を受けられるように要望する。
○高坂 進委員 13ページの19節について、要するに、今持っているデータで条件に合うところには全部出したと理解していいのか。
広報で知らせるということもそうであるが、自分が非課税になるのかどうかは、普通の人たちがそれを知ることは大変難しい部分がある。例えば、65歳以上であるから年金をもらっていると思うが、年金所得が幾ら以下なら非課税になるとか、給料なら幾ら以下でなるとか、そういう形で知らせることでもやらないと、市民税の非課税世帯は結構難しいのではないか。その辺はどうなのか。
申し込みをするのに、業者の人たちも考えられる。業者の人たちがかわりにこの人に頼まれたからこういう申し込みをするとか、そういうことはできるのか。そういうことができるならば、業者の人たちにこれを周知徹底することももう一方では考えなければならないのではないかと思うが、どうか。
○守屋貴子委員長 補正予算の質疑なので、補正の中で質疑してほしい。
○髙坂 進委員 21節の災害援護資金貸付金であるが、これは補正予算で新たに計上されたものだが、対象者がどういう人たちで、どれくらい対象世帯があって、融資はどこに申し込めばいいのか。また、どういう方法で申し込むのか。いつからやるのか。貸付金の限度額は幾らか。そのあたりを教えてほしい。
○高齢者支援課長 1点目の現在福祉部でつかんでいるデータとして、65歳以上の世帯のみ、そして非課税の世帯ということで発送した。
2点目の市民税非課税の件は、一般的に年金収入155万円以下であれば非課税となるが、大くくりで市民税非課税世帯ととらえている。
3点目の業者の件であるが、現行の制度では業者が受託をしてすべての事務をやれるという制度ではない。ただ、促進するために、何らかの形でやりやすい方法を今現在検討している。
○福祉事務所長 21節の貸付金についてご説明する。今回の東日本大震災により被害を受け、罹災証明を発行した、全壊9件、半壊1件、合わせて10件分の金額を計上した。貸付金については、全壊世帯は上限が250万円、半壊は上限が170万円である。住宅再建のための資金の貸し付けということになるので、所得的に低所得の方々を対象にするため所得制限が設けられており、1人世帯では220万円が上限、2人世帯では430万円、3人世帯で620万円、4人世帯で730万円、5人以上は1人増すごとに30万円を加算していく。
以前から本制度はあったが、今回の災害援護資金貸付金については、償還期限が10年だったものを13年に延長され、それから据え置き期間が3年であったものを6年据え置き、それから利率が年3%であったものが、保証人がつけられるということであれば利率はゼロ、保証人がつけられなければ1.5%の利率がつくことになった。しかし、その後県のほうからの罹災者に対する支援の内容が一部変更になり、この保証人がついていない場合の1.5%についても県のほうで補償するということになるので、実質利率はつかない形になる。本制度はあくまでも全壊、半壊の世帯に対する貸し付けとなるので、家の外壁の一部が欠落したり亀裂が入った、あるいはブロック塀が倒れた、屋根がわらが落ちたという世帯に対しては対象にならない。
償還の免除の関係であるが、最長13年間の償還期限となるが、その間に借り受け人が死亡した場合、あるいは重度の障害によって償還ができない場合、あるいは支払い期限到来から10年経過した後に、なお無資力で償還することができない場合には免除されるということになっている。
○高坂 進委員 家具転倒防止器具は、今は償還払いになっている。後でお金をくれる形になっているが、これを直接業者に委任払いにすることのほうが利用者にとってはやりやすい。なぜ償還払いでなければいけないのか。予算的には同じだと思うので、教えてほしい。
○守屋貴子委員長 補正予算の質疑をお願いしたい。
〔高坂 進委員「終わる」と呼ぶ〕
○守屋貴子委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 討論の発言はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 採決する。
本案を可決すべきものと決することにご異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 ご異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。
所管事務調査
○守屋貴子委員長 所管事務の調査については、お手元に配付の文書のとおり行いたいと思うが、これにご異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 ご異議なしと認める。よってお手元に配付の文書のとおり決した。
所管事務の調査については、閉会中も引き続き調査することにご異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 ご異議なしと認める。よって所管事務の調査については閉会中も引き続き調査することに決した。
また、委員長報告の作成については正副委員長に一任されたいと思うので、ご了承願いたい。
――――――――――――――――――――――――
○守屋貴子委員長 以上で健康福祉委員会を散会する。
午後0時3分散会
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 ご異議なしと認める。よってお手元に配付の文書のとおり決した。
所管事務の調査については、閉会中も引き続き調査することにご異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 ご異議なしと認める。よって所管事務の調査については閉会中も引き続き調査することに決した。
また、委員長報告の作成については正副委員長に一任されたいと思うので、ご了承願いたい。
――――――――――――――――――――――――
○守屋貴子委員長 以上で健康福祉委員会を散会する。
午後0時3分散会
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