更新日: 2018年11月15日

平成23年9月市川市議会健康福祉委員会

開会

会議概要
午後2時5分開議
○守屋貴子委員長 ただいまから健康福祉委員会を開会する。

議案第12号市川市災害弔慰金支給等に関する条例の一部改正について

○守屋貴子委員長 議案第12号市川市災害弔慰金支給等に関する条例の一部改正についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○福祉事務所長 本会議以上の説明はない。よろしくご審査願いたい。
○守屋貴子委員長 質疑はないか。
○松葉雅浩委員 この条例の改正は法律の改正によるものだと思うが、死亡者にかかわる配偶者、子、父母、孫、祖父母の場合は今までももらっていたということか。兄弟、姉妹は同居していても今までもらえなかったのか。もらえなかったこと自体、私はなぜなのかと思う。このことは、3月11日の東日本大震災に伴ってクローズアップされて、兄弟、姉妹ももらえるべきではないかと国会の中でも議論があって改正されたということでいいか。また、これは東日本大震災だけではなく、すべての災害弔慰金に適用するということでいいか。確認したい。
○福祉事務所長 改正前は、災害により死亡した者と生計をともにしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母の5ランクの順になっていた。それに次ぐ順位として、その他の遺族ということで、同居していない配偶者、子、父母、孫、祖父母の10番までが災害弔慰金の支給対象として規定されていた。今回の改正により、11番目に同居または生計を同じくしていた兄弟姉妹が支給の対象となった。
 また、今回の東日本大震災を契機に、弔慰金の関係、あるいは見舞金の関係も含めて、国の法律改正に伴い市の条例も改正することになるので、お願いするものである。
 なお、改正後の本条例は、東日本大震災の被災者だけでなく、平成23年3月11日以後に生じたすべての災害が対象となる。
○守屋貴子委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 討論はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 採決する。
 本案を可決すべきものと決することにご異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 ご異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第13号市川市障害者福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について

○守屋貴子委員長 議案第13号市川市障害者福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○障害者施設課長 本会議以上の説明はない。よろしくご審査願いたい。
○守屋貴子委員長 質疑はないか。
○秋本のり子委員 12条に松香園及び南八幡ワークスの管理を指定管理者に行わせるものとある。南八幡ワークスの指定管理者は現在サンワークで、平成28年3月までの契約となっているが、松香園の指定管理者にサンワークを第1の候補として考えていくのか。
○障害者施設課長 今回の条例改正は、松香園に指定管理者制度を導入するということで、指定の基準第12条の中で手続条例に定めるほか、指定の基準を都道府県等の事業を実施した実績のある、これは生活介護と重症心身障害児に係る事業だが、この実績のある社会福祉法人に限定する。社会福祉法人に限定して指定の基準を定めているので、その中でサンワークが条件に当てはまってくれば対象になるが、私どもが調べた限りは、この事業の受託はしていないため対象にならないと考えている。
○高坂 進委員 本会議の議案質疑の際、松香園の管理を指定管理者に行わせる理由として、民間でやれることは民間にというのが市の基本的な考え方であると言われた。それから、指定管理者にすることによって5,000万円から5,500万円ほど経費が減ると言われた。民間でやれることは民間でという基本姿勢はいつつくられたのか。また、平成22年12月28日に、総務省の自治行政局長から指定管理制度の運用についてという通知が出されている。その中で、片山総務大臣が記者会見で、指定管理制度が導入されてから今日までの自治体の制度の利用の状況を見ると、コストカットのツールとして使われてきた嫌いがあるが、そうではなく、行政の質の向上のためにあるので、1度見直していく必要があるというものも出されている。そうすると、ただ単に民間でできるものは民間でということだけでこれを変えていくのはおかしいと思うし、市は総務省からのこの文書をどういうふうに考えられたのか。
○障害者施設課長 公共サービスを拡大させるために、民間でできるものは官は行わない、官ですべきことはしっかり行うという市川市行政経営方針が平成16年に定められている。これはホームページにも掲載しているし、そういった方針は現在も方針としてうたわれている。
 第2の質疑で、総務省の自治行政局長から出た指定管理者制度の運用についてという通知のことである。これについては私どものほうも、今回指定管理者制度を導入するに当たっては十分踏まえた中で、運用についてはきちんと実施していきたいと考えているので、これに当然十分な配慮を図っていきたいと考えている。
○高坂 進委員 私が聞いたのはそういうふうにしていきたいということではなくて、こういう通知が出て、しかも指定管理者制度になじまないようなものまで指定管理の波が押し寄せてしまっていることを懸念しているということまで総務大臣が言っている。すると、16年に定めた方針と、それがどういう関係になるのかということを聞いている。
 約5,500万円のコストカットができると言われているが、コストカットをするために指定管理者制度があるわけではないということも言っている。逆に言うと、指定管理にするとコストカットできるが、自分たちではコストカットができない、また、提案理由が松香園を使用する者の福祉の向上を図るために同園の管理を指定管理者に行わせることとするとなっている。そうすると、指定管理者に移さないと松香園の福祉の向上を図ることができない、自分たちではできないということを告白しているようなことになるのではないか。市の職員は今まで本当に頑張って、松香園の職員も頑張ってやってきているし、一定のそういう方向を出すなら出す、必要なものを出すということであれば、決してそんなことができないことはないと私は思う。それがあえてコストカットのためだけではだめだと言っているのを今回そういうふうにするのか。そこを聞かせてほしい。
○障害者施設課長 コストカットするためだけではなく、市の直営でもできるのではないかということである。これについては、私どもは初めから松香園に指定管理者制度を導入すると決めていたわけではない。あくまでも松香園は通所の施設で、現在38人が通所しているが、この方たちだけへのサービスでいいのかというのが原点にある。その中で、建てかえによってあれだけ立派な施設ができて、これはやはり広く障害児あるいは地域の障害者の方で通所してきていない方、そういった人たちのために最少の経費で最大のサービスは何ができるかということで考えた中で、次に手段としてこれを直営でやるべきなのか、それとも地方自治法に規定されている指定管理者制度を活用するのかを検討し、次にコストの計算ということで、本会議でも答弁したとおり約5,500万円の経費の削減が見込めるので、指定管理者制度という手段を活用することとした。さらに、地方自治法では、最少の経費で最大の効果を上げなければならないとうたわれている。自治体としてはそれが責務だと考えているので、今回、指定管理者制度という手段を選択した。
○高坂 進委員 市の直営もあわせて考えたとのことだが、考えた上でどうして指定管理者制度のほうがよかったという話に今はなっていない。約5,500万円削減できるからやるのではないというのであれば、そこが一番大切である。そこの話が全然出てきていない。
 もっと言えば、約5,500万円コストカットできると言うが、この仕事は基本的にはほとんど人件費であろう。そうすると、人件費を約5,500万円削るという話になるのではないか。そうすると、そこで働く人たちの人件費を削る、またはそこで働く人たちの労働条件を厳しくする、そういうこと以外にこれをコストカットする方法は基本的にないのではないかと私は思う。私は行政がワーキングプアをつくるようなことをやってはいけないと考える。そういうことも含めて、指定管理者制度のほうがいいという結論に至ったというのはどういうことなのかを聞いているのである。
○障害者施設課長 約5,500万円は、委員言われるように当然人件費の差となる。ただ、どういう手法がいいかを検討していったところ、当然最少の経費でサービスの拡大、提供ができるのであれば、その部分はやはり私どもは選択しなければならない。労働条件の悪化については、先ほどの総務省から出ている通知の中でも、労働条件の悪化につながらないよう労働法令の遵守を求めていくことがうたわれている。当然、それに対しては十分配慮しなければならないと私どもは考えている。
 また、そういったことがないように指定管理料との併用制を、本会議でも述べているが、その支出により適切な賃金等の水準を確保してほしいと考えている。
○高坂進委員 答えを言っていただけない。給料の問題に矮小化するつもりはないが、今の答弁で言うと、給料の問題で言えば、今までの市の職員がとんでもない給料をもらっていたという話になるのではないか。そんなことはないであろう。それが約5,500万円もの人件費が削減されるということは、それで普通の法令に定められた、法令に定められたといえば、ある意味で言うと、最低賃金の時間744円でいいという話ではない。要するに、普通の技術を持った人が働いて、それだけの給料を得る、そういうのに当然な給料という意味で言っている。そういうことができるということが私にはわからない。
 それから先ほど言ったように、なぜ直営よりも指定管理のほうがよかったのか。今の話を聞いていたら、最少の経費で最大のサービスができるという言い方をされると、やっぱりコストカットということになるのではないか。だから、なぜ直営よりも指定管理のほうがよかったのかと聞いているのである。
○障害者施設課長 やはり最終的には直営と指定管理のコスト試算の中で、コストが約5,500万円ほど低い状況にあった。その中で、既に市内の社会福祉法人等の民間事業所が8割程度いる中で、同様のサービスは既に提供されている。このサービス自体が民間でできるサービスだと私どもは考えているので、必ずしも直営でやらなければならないサービスとはなっていないと思う。民間でできる業務なので、私どもはその次にコストの比較をしたところ、サービスの拡大、提供を図るため、民間でできることは官は行わないという形で指定管理を提案させていただいている。
○守屋貴子委員長 高坂委員、質疑と答弁が平行線なので、まとめてほしい。
〔高坂進委員「聞いたことにきちんと答えてくれればいい」と呼ぶ〕
〔「答えている」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 暫時休憩する。
午後2時24分休憩
午後2時25分開議
○守屋貴子委員長 再開する。
○障害者施設課長 私どもとしては、民間でできるサービスは民間で行ってもらい、市も非常に厳しい財政状況にある中で、従来と同じようにずっと同じサービスをしていていいのか、今後は市川市が本当にすべきことをしっかりしていくために、松香園の管理を指定管理者にして、公である市は、新たにしていくべきことを現在検討している。少し軸足を移して、いろいろ市民サービスの拡大に努めていきたいと現状では考えている。
○松葉雅浩委員 指定管理者に任せるということで、定員も10名ふやし、事業のサービスもふえる。先ほど既に8割ぐらいが民間でやっているという話もあったが、その辺の話をしてほしい。要するに、どうしても市の直営でやらなければいけないことではないという話をもっとしてほしい。
 また、今回の条例改正により、定員を10人ふやし、特定相談支援事業と日中一時支援の2事業を追加し、さらに開所時間も延長するのでサービスが拡大される。もしこれを市が直営でやるとすれば、もちろん人数も人件費も必要になってくると思うが、今よりどれぐらいふえるのか。
○障害者施設課長 1点目、平成23年6月現在、市内に事業所は34事業所ある。このうち、公立施設が8カ所で定員226人、全体の24%、民間事業所は26カ所、定員は673人と全体の76%で、民間事業所の成長が著しくなってきている。民間事業所は、障害者の地域生活を支援するためのさまざまなサービスを提供しているが、公立施設は通所のサービスを限られた時間のみで提供している。利用者や家族の高齢化とともに、さまざまな要望がある中で、利用者や家族のニーズへの対応が課題となっているものの、公立施設は現状でニーズに必ずしもこたえ切れていない状況にある。
 こうしたニーズにこたえ、利用者、家族に対するサービスの拡大を図るためには、成長著しい民間事業所の活力を活用すれば、最少の経費で最大の効果を上げることが期待できると考えたため、市の直営ではなく、指定管理者制度の導入をお願いするものである。
 2点目のサービスの拡大という点で、市の直営でやるとしたらどのくらいかである。日中一時支援については、生活介護事業における人員基準が、国の基準で平均障害程度区分4以上5未満の場合、5人に対して1人の生活支援員というのが定められている。松香園の4月1日現在の平均障害程度区分は4.9のため、その人員を基準に当てはめると、障害者5人につき1人の支援員を配置することとなり、1日の利用は10名程度受けていきたいと思っているので、これに関しては職員は2名増ということになる。
 特定相談支援事業の職員については、厚生労働省の省令で基準が定められており、管理者1名と専従の相談支援専門員1名以上という基準があるが、これについては通常の業務に支障がない場合、他の職務も兼職可となっている。
○松葉雅浩委員 既に76%もやっているという状況なので、かなり民間事業所がある。またサービスの拡大で、このまま市が直営でやれば2名の増員とか、ほかにもいろいろサービスをふやせばその分人も必要になってくるということもある。そういったことを考えると、やはり民間でできることは民間に任せて、公がやるところがなるべく少なくなれば民間事業所もふえて、民間に勤める人もふえる。ただ、先ほどの高坂委員の話にもあったように、給料はなるべくいい給料でやってもらえるような指定管理者を見つけていただきたい。これから選定になってくると思うので、これは要望とする。
○守屋貴子委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 討論はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 採決する。
 本案を可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求める。
〔賛成者挙手〕
○守屋貴子委員長 挙手多数。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第14号市川市国民健康保険税条例の一部改正について

○守屋貴子委員長 議案第14号市川市国民健康保険税条例の一部改正についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○国民健康保険課長 本会議以上の説明はない。よろしくご審査願いたい。
○守屋貴子委員長 質疑はないか。
○松葉雅浩委員 全体の影響額はどれぐらいあるのか。また、影響する人数はどれぐらいか。そして、これは24年度から値上げになるのだから、周知もきちんとやっていかなければならない。それについて伺う。
○国民健康保険課長 影響額についてお答えする。国民健康保険税の基礎課税分が2,426万4,000円、後期高齢者支援金等課税分が1,495万3,000円、介護納付金課税分が1,278万700円、合計で5,199万7,700円を見込んでいる。人数については、国民健康保険税の基礎課税分は、被保険者数が6,705人、対象世帯数では2,504世帯、後期高齢者支援金等課税分は、被保険者数が4,581人、対象世帯数が1,636世帯、介護納付金課税分は、被保険者数が1,356人、対象世帯数が788世帯を見込んでいる。
 市民への周知については、今後、広報紙やホームページ等に掲載して周知を図っていく。
○松葉雅浩委員 法律の改正による条例改正なのでこのとおりやっていくしかないと思うが、これだけ多くの方に影響するのだから、しっかり周知していただくよう要望する。
○守屋貴子委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 討論はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 採決する。
 本案を可決すべきものと決することにご異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 ご異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第15号市川市スポーツ振興審議会条例の一部改正について

○守屋貴子委員長 議案第15号市川市スポーツ振興審議会条例の一部改正についてを議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○スポーツ課長 本会議以上の説明はない。よろしくご審査願いたい。
○守屋貴子委員長 質疑はないか。
○松葉雅浩委員 2条で「スポーツの振興」が「スポーツの推進」と言葉が変わったが、推進というと、これから推し進めていくという意味で、意味が違ってくると思う。これを変えたのはどういう意味があるのか。また、このことによってどう変わっていくのか。
 3条の「10名」が「10人」と変わるが、この違いは何か。なぜもとのままではいけないのか。
 4条第1項の教育委員会の意見を聞いて「任命する」が「委嘱する」になる。任命は命じるような意味で、委嘱はゆだねる感じであると思う。委員に命じるのとゆだねるのとではニュアンスが違う感じがするが、その違いについて伺う。
 改正前の4条第2項の「再任を妨げない」という言い方から「再任されることができる」と言い方が変わった。それと、委員は非常勤とすると。これも、今まで非常勤とするという項目がなかったにもかかわらず、非常勤とするとわざわざ入れなくてはいけない理由は何か。
 5条の「委員の中から互選する」を「委員のうちから互選する」となった。「中」から「うち」に変わっている。これはなぜか。
 細かいことであるが、教えてほしい。
○スポーツ課長 まず、第2条の「スポーツ振興」から「スポーツ推進」に変わった理由と、今後どう変わるかということである。これは、従前のスポーツ振興法が、東京オリンピックの開催を控え制定された。そのときに、施設整備などが主眼に置かれていたのに対し、改正後のスポーツ基本法は、前文でスポーツ立国の実現を目指し、国家戦略としてスポーツに関する施策を総合的、計画的に推進するとなっていることから、このたび振興という言葉から推進へと改められた。
 第3条の人数が「名」から「人」と、第4条第1項の「任命する」が「委嘱する」、第4条第2項の「再任を妨げない」から「再任されることができる」、その次の項の「委員は、非常勤とする」の部分については、法務担当部署と協議していく中で、その他の条例と合わせるということからこのようにした。今までの振興審議会から推進審議会に変更して、このような部分で大きな変更ということではなく、名称というか、ほかの条例の言葉と整合性を図ったものである。
○松葉雅浩委員 何となくわかった。振興から推進ということで、総合的な施策を推進していく、実行していくという感じなのかなということで、ますますスポーツの推進に向けてこれから頑張っていただきたい。
 その他の条項は、ほかの審議会条例等と合わせるということでいいか。
○スポーツ課長 他の審議会の条例等と合わせたものである。
○かいづ 勉委員 第4条第4項に、「委員は、非常勤とする」とある。前は常勤であったものが非常勤になったのか。
 日本語の解釈で、「1名」が「1人」となっているが、意味が同じではないのか。
 「委員の中から」を「委員のうちから」も、同じことではないのか。
 それから、私に言わせればスポーツ振興審議会委員のほうがいい。振興というのは活性化するという意味があるし、スポーツ推進というのは推し進めるという意味なので、スポーツは推進より活性化するというほうが私は大切なことではないかと思う。わざわざ活性化しようというのを推し進めるという意味に変えること自体が私は納得いかない。その辺はどう思うか。
○スポーツ課長 基本的に意味としては、言葉が変わっても内容的には同一ととらえていただければと思う。今回の改正は、言葉を他の条例と合わさせていただいている。
 また、振興を推進にするという部分は、先ほどお答えしたとおり、国のスポーツ振興法がスポーツ基本法に全部改正されたことに伴い、スポーツ基本法の第31条において、市町村においては地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関、スポーツ推進審議会等を置くことができると改正されたため、それに合わせたものである。
○かいづ 勉委員 もう1つ、「委員は、非常勤とする」とあるが、以前は常勤であったのか。
○スポーツ課長 今までも非常勤である。委員については、近隣の大学の教授等の学識経験者並びに体育協会等の関連団体からお願いしている。
○かいづ 勉委員 国からそういうお達しがあって、そのとおりやっているだけということで理解した。
○守屋貴子委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 討論はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 採決する。
 本案を可決すべきものと決することにご異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 ご異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第20号平成23年度市川市一般会計補正予算(第2号)のうち、本委員会に付託された事項

○守屋貴子委員長 議案第20号平成23年度市川市一般会計補正予算(第2号)のうち、本委員会に付託された事項を議題とする。
 提案理由の説明を求める。
〔介護保険課長、障害者支援課長、高齢者支援課長、市営住宅課長、保育課長、子育て支援課長、発達支援課長、健康支援課長、疾病予防課長、斎場霊園管理課長、スポーツ課長 説明〕
○守屋貴子委員長 これより質疑に入るが、質疑に当たってはページ数と項目を明示されるようお願いしたい。
 質疑はないか。
○増田好秀委員 18ページの母子福祉費について質疑する。19ページの母子家庭自立支援給付金の母子家庭自立支援というのは、具体的にどのようなことを行っているのか。
○子育て支援課長 この事業は母子家庭の母の資格取得を応援する事業で、就職に有利な資格の取得を目指すことにより母子家庭の自立支援を行うもので、支援金は生活費の一部を支給するものである。対象は、母子家庭の中でも市川市に住んでいること、児童扶養手当の支給を受けている方、または同様の所得水準にある方、就職に有利な資格を取得するための養成機関で2年以上のカリキュラムを修了されることが見込まれる方等が対象となっている。また、対象となる資格は、看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、作業療法士、理学療法士等の高等技能の訓練が対象となっている。
 給付金は、非課税世帯の方に月14万1,000円、課税対象世帯の方に月7万500円を支給している。
○増田好秀委員 母子家庭の定義についてもう少し教えていただきたい。死別、または離別されている母子家庭もあると思うが、結婚していないシングルマザーの方も対象になるのか。
○子育て支援課長 対象にならない。
○高坂 進委員 17ページの委託料、24時間定期巡回・随時対応サービス事業委託料について。これは介護保険法の一部改正によってやろうというものである。まず、これは具体的にどういう事業をやろうとしているのか。どのようなサービスを提供するのか。そのサービスを受けることによって、どれぐらい費用がかかるのか。それから、このサービスを必要としている人が今、市川市にどれぐらいいると見込んでいるのか。
 もう1つは、来年4月1日にこの介護保険法が施行されることになるが、そうすると、この事業は来年の4月以降もやっていくということになる。そういう場合に、本会議の議案質疑の中で、このサービスを提供できる事業所がどれぐらいいるかについて、両方とも1事業所と言っていたが、これは同じ事業所ではないかと思っている。そうすると、24年4月以降もこのサービスの提供を継続していくことになると、その1事業所しかいないということになるのか。それをきちんとやっていけるような事業所を必要であればつくっていくことになると思うが、その辺はどうか。
 19ページの19節、老人福祉施設整備費補助金3億400万円について。この事業には県、国の支出金も全体としてはあるのか。
 19ページのこども発達センター費の施設管理委託料、21ページの保健センター費の中の施設管理委託料、急病対策費の施設管理委託料、斎場費の施設管理委託料、スポーツ施設費の施設管理等委託料が全部減額補正になっている。これらについて、事業内容と当初予算が幾らだったのか、どれぐらいの業者が入札に参加したのか、一般競争入札なのか。それから、前年度の委託料はどれぐらいだったのか教えてほしい。
○守屋貴子委員長 事業の内容については当初予算で既に可決しているので、それ以外の部分で答弁していただきたい。
○介護保険課長 17ページの24時間対応についてお答えする。まず、事業の内容だが、これは国のモデル事業として行う事業である。サービスの内容は、24時間の定期巡回と随時対応サービス事業である。利用者負担は、今回はモデル事業のため月額2,000円と設定した。事業所については、夜間対応型訪問介護事業所、または訪問介護事業と訪問看護事業、居宅介護支援事業を一体的に行っている事業所を考えているため、先ほど1社と言われたが、これを満たしているのは市内に二、三事業所ある。また、24年4月1日からは、今回モデル事業をやっていただいたとしても、24年度は公募により事業所を決めたいと思っているので、モデル事業をしていただいた事業所になるとは考えていない。結果により、事業所が選定されてくると思っている。それから、市川市でこのサービスを必要としている方の人数はとらえていないが、今回のモデル事業に関しては10名程度を設定している。既に介護を受けている方、これから要介護認定を受ける方の中から10名程度にお願いし、モデル事業を受けていただくという形で考えている。
○高齢者支援課長 19ページの老人福祉施設整備費補助金についてお答えする。千葉県老人福祉施設整備費補助金交付要綱に基づき、定員100人の特別養護老人ホームについては1人当たり400万円で4億円、50人の特別養護老人ホームについては同じく400万円で2億円、ショートステイは1人当たり80万円で、10人が上限となるので800万円、こちらの施設については2億800万円の補助金がある。
○発達支援課長 こども発達センター費の施設管理委託料についてお答えする。予算は1,140万3,000円で、契約額が992万2,500円である。一般競争入札で23社が参加した。
○健康支援課長 20ページ、保健センター費の委託料についてお答えする。保健センターの総合管理委託業務の業務内容は、建物の日常点検及び保守、機械設備定期点検、水質管理定期点検、水槽清掃、清掃、害虫・ネズミ駆除等が業務の主な内容になっている。当初予算は815万4,250円で、競争入札には16社の参加があった。前年度の予算は648万1,440円で、これは長期継続契約が平成20年6月1日から平成23年5月31日までで、年額で予算を計上していたが、今回の予算は保健センターの耐震工事の関係で、平成23年6月から平成24年3月までの10カ月間分となっている。
○疾病予防課長 同じく20ページ、急病対策費の委託料についてお答えする。この施設管理委託料は大洲の急病診療所の建物の分であり、当初予算が1,242万円、今のところの決算見込みとしては915万3,000円のため、326万7,000円の減額補正をお願いするものである。内容は、清掃の業務委託と空調の保守点検委託である。清掃業務は10社、空調の保守点検業務は3社から入札があった。
○斎場霊園管理課長 20ページ、斎場費の委託料についてお答えする。斎場の総合管理業務委託は、当初予算1,812万3,000円、契約額1,471万500円、差額は341万2,000円である。一般競争入札で、入札業者は20社である。平成22年度までの仕事の内容は、日常清掃と定期清掃、そのほかに待合室の湯茶サービスという業務を行っていただいた。平成23年度からは、先ほどの日常清掃、定期清掃、待合室の湯茶サービスのほかに、空調設備点検並びに執務室環境測定業務という2つの項目をプラスして行うことになった。22年度の予算は985万2,300円である。
○スポーツ課長 スポーツ施設費の委託料、施設管理等委託料についてお答えする。私どもの委託については、3つの委託になる。国府台市民体育館総合管理業務委託は、当初予算2,441万9,598円、契約金額1,772万8,200円、契約差金が669万1,398円となっている。塩浜市民体育館総合管理業務委託は、当初予算2,201万4,415円、契約額1,500万9,750円、契約差金700万665円となっている。こちらの2つの体育館の総合管理業務については、建物の日常清掃、定期清掃並びに空調等の運転業務、駐車場管理業務等となっている。契約期間は長期継続契約の更新となることから、期間が平成23年6月1日から平成26年5月31日となっている。
 もう1つの市民プール業務委託は、当初予算3,944万6,946円、契約金額3,832万5,000円、契約差金112万1,946円となっている。こちらについては契約期間が平成23年6月1日から平成23年9月4日までとなっており、この夏の期間運営していた市川市民プールのすべての業務を委託したところである。なお、入札の参加数であるが、国府台市民体育館が33社、塩浜市民体育館が25社、市民プール業務委託が5社となっている。
○高坂 進委員 最後のスポーツ施設費のところで、国府台市民体育館が約670万円、塩浜市民体育館が約700万円マイナスになっており、塩浜市民体育館は30%ほど安くなっている。これは最低落札価格との関係ではどうなのか。
 それから、こんなに安くなるということは、本当にきちんと仕事ができるのか。そこで働く人たちにしわ寄せすることにならないか。全体的に委託料について、その辺の懸念があるがどうか。
○スポーツ課長 委託業務を落札した結果、この金額において業務が的確に行われているかどうか、また、その請け負った業者の中で適正な配置ができているかどうかということだと思う。こちらについては、日常的に職員による日報を提出してもらったり、日常業務の履行確認を常にしている。なお、業務の開始に当たっては、作業行程や配置計画表等をすべて提出してもらい、法令等を遵守しているか確認の上、また、日常の業務が適正に行われているか監督している。
○高坂 進委員 そういう場合に労働者へしわ寄せされないかという話をしている。労働者にしわ寄せされないできちんと普通に働けることがどのように担保されているのか。そういう仕組みはあるのか。それをやらないといけないと思うが、その辺はどうか。
○守屋貴子委員長 減額補正なので、その点に関しての質疑をしてほしい。
○スポーツ課長 私ども担当課としても、契約等の担当所管からの指導を得ながら、事前の契約確認の際に最低賃金を守っているかどうか、また、適正な人員配置ができているかどうかを確認した上で契約等を行っている。また、日常についても日報または私どもが直接ヒアリング等をするなどして、適正な運営を確認している。
○高坂 進委員 何回も言うが、最低賃金が守られていればいいというものではないと思う。そこの仕組み、普通のほかの人たちと同じで、働いたらそういうことがやれるという、チェックする仕組みをつくっていく必要があるし、その辺はどうかということである。それ以上は言わない。
○子育て支援課長 先ほど増田委員の19ページの母子家庭自立支援給付金について、シングルマザーは対象となるかという質疑に、私がシングルマザーは対象にならない旨の答弁をしたが、シングルマザーの母子家庭も対象となる。おわびし、訂正願いたい。
○守屋貴子委員長 訂正を許可する。その上で質疑はないか。
○増田好秀委員 シングルマザーは寡婦家庭ということか。
○子育て支援課長 寡婦の場合は、夫が亡くなった母親が寡婦という表現になる。
○増田好秀委員 結婚経験がなくてもお子さんがいれば支援金は出るということか。
○子育て支援課長 この事業については、シングルマザーの母子家庭ということで対象となる。
○秋本のり子委員 18ページの児童福祉総務費で、私立保育園補助金の内訳を教えてほしい。先ほどの説明で原木保育園のトイレの改修と、南行徳アップルナースリーの賃借料と伺ったが、それぞれの金額を教えてほしい。
 もう1点は、20ページの成人病予防費、11節需用費の消耗品費について。大腸がん検診に必要なキットを市が購入して配布する予定だったが、個別に医療機関が配布して検査を実施するので減額補正になったとの説明があった。昨年度までは市が予算を組んで配布していたということなのか。
○保育課長 19ページ、私立保育園補助金の2園の内訳である。原木保育園は1,370万2,000円、アップルナースリー保育園については180万円である。
○疾病予防課長 20ページ、成人病予防費の需用費、消耗品費についてお答えする。大腸がんキットというのは検便の容器で、国が平成23年度予算の概算要求の中で、今年度の新規事業として、働く世代の大腸がん検診ということで、この検便容器を該当年齢の方に市のほうから郵送して、そして自分で便をとって、それを医療機関に持っていく、そういう仕組みであればいいのではないかという計画を立てたところである。22年度まで市川市でやっていたのは、まず医療機関で問診を受けた上で、検便容器を渡し、それで便をとって提出してもらうという方法をとっていた。
 医師会と話し合いをしていく中で、問診も行わず、どういう方かわからない方に直接検便容器を郵送してしまうやり方は、やはりクオリティーに欠けるのではないかという話があった。そのため、市川市はこれまでもずっと同様の方法でやっていたので、これまでどおり委託料で配布することとし、郵送するものを買わなくてよくなったことから減額補正を行うものである。
○松葉雅浩委員 21ページの弁護士委託料について。訴訟があったということだが、平成15年に肺がん検診を受けて異常がなかったが、20年に亡くなったということである。肺がんの検診を受けたといっても、翌年に肺がんになるという人もいるだろう。それはどうなのか。今回訴訟があったから弁護士委託料を補正するのであろうが、15年に検診を受けて、訴訟があったのは20年に亡くなってからである。これは市が勝訴したが、5年もたって亡くなったことについて訴訟が起きた。市はいろいろな検診をやっていると思うが、こういうケースはよくあるのか。市民のために検診をやっていながら、検診をやることによって、それが結果として病気になったからといって市民が訴えるというのはおかしい感じがするので、その辺について教えてほしい。
 21ページ、スポーツ施設費の施設修繕料について。老朽化しているのか、そういう部分で公認要件を満たした施設に現状としてなっていない。それを公認の施設とするために補正予算、修繕料を今回計上されていると思うが、これは改めて今回調べてみたところ、突如、公認要件を満たしていない施設だということがわかったのか。その辺はどういう経緯があって今回補正しているのか。
○疾病予防課長 21ページの弁護士委託料についてお答えする。説明を省略してしまったが、平成15年の7月に、この方は肺がんの1次検診を個別の医療機関で受けている。市川市は二重読影をやっているので、翌月の8月に、そのフィルムをまた医師会のほうに集め、別の医師が確認をしている。こういったことで異常なしとしたが、平成16年5月に調子が悪いということで医者にかかったところ、肺がんであるという宣告をされ、4年間闘病生活をしていたが、20年にお亡くなりになった。
 このようなケースはあるのかということであるが、お亡くなりになったケースで訴えられているのはこの1件だけである。
○スポーツ課長 21ページの需用費、施設修繕料についてお答えする。こちらの国府台公園陸上競技場は、昭和36年より公認を受けている。この公認は5年ごとの更新となっており、現在公認を受けている期間は平成24年6月までとなっている。今回更新申請をするに当たり、日本陸上競技連盟の検定員の方に事前調査を今年度の当初予算で行っていただいた。その公認要件を満たすための修繕費を今回補正させていただいる。内容は、基本的にはトラック等が摩耗しているので、その上を新たに改良するのではなく、現状のものを公認の要件に合うようスキルを高めるという形になっているので、ご理解いただきたい。
○田中幸太郎委員 23ページの新設工事費、地域コミュニティゾーン内少年野球場新設工事費について。前々からやるという計画は伺っていたが、なぜこの9月補正のタイミングで新設なのか。なぜ当初予算で計上しなかったのかが疑問である。その点を教えてほしい。また、この少年野球場はどんな野球場になるのか、今グランドデザインがあれば教えてほしい。
○スポーツ課長 23ページの工事請負費についてお答えする。こちらの少年野球場新設工事費を今回補正に上げた経緯は、現在2面ある野球場のうち、1面分の用地を県に返還することが以前から決定していた。1面減となるので、このコミュニティゾーンの本事業の中で、少年野球場をあわせて整備していくという計画であった。しかしながら、3月11日の東日本大震災により、こちらの少年野球場がなくなっただけでなく、江戸川河川敷にある野球場が2面ほど被害を受けて使えない状況になってしまった。こちらについては市単独で回復することが難しいため、このままでは行徳地域の少年野球の活動場所、また大会で使用する球場が少なくなってしまったことから、そちらの活動を守るということもあり、コミュニティゾーンの本事業に先行させていただき、少年野球場の新設工事をお願いするものである。
 しかしながら、コミュニティゾーンの本工事とあわせていかないと、なかなか施設整備として難しい部分もある。今回の工事については、安全に配慮して防球ネット、グラウンド整備等、子供たちが安全に野球ができる野球場として確保させていただく。その後、本事業にあわせて附帯設備やライフライン等の整備を行っていく。
○田中幸太郎委員 今聞くと、本当に簡易的な野球場をとりあえずつくっていくということなのか。グラウンドも、今ある妙典の野球場は内野が砂で、外野が芝生だったと思うが、その点はどうなるのか。
 あと、河川敷野球場の2面が使えなくなったということで、やはり市川市の少年野球のグラウンドが少なくなっているというのは、皆さん方が困っていることの本当に大きな要因だと思うが、その使えなくなった2面の復旧めどはあるのか。
○スポーツ課長 説明不足で申しわけない。2点にお答えする。
 コミュニティゾーン内の少年野球場は、規格は少年野球としての規格を満たすものだが、一部未買収用地があるため若干狭くなる部分はあるものの、ほぼ少年野球の規格を満たす球場になる予定である。また、グラウンドについても整地するだけでなく、内野、外野、きちんとした形で整備を行い、本事業のときに二重投資とならないようにしていきたいと考えている。また、河川敷野球場の2面については、1面については河川の護岸が崩れているので、非常に危険な状態である。こちらについては市単独で行うことが難しいことから、現在国と調整している。もう1面については、護岸等の安全確保が可能であれば早急に整地等を行い、何とか秋以降には原状に回復できるよう努めたいと考えている。これについては既定予算内で行う予定である。
○加藤武央委員 18ページ、高齢者支援費の老人福祉施設整備費補助金について。3億400万円を補正し、100名と50名の特別養護老人ホームをつくるとの説明があった。先ほど1つは平成24年11月の開設を目指すとのことであり、これは、柏井町2丁目と4丁目のところだと思うが、もしわかれば事業者名と開設時期を教えてほしい。また、2施設の開設時期、施設規模について、ウエルピアの奥のほうが何階建てで、4丁目は何階建てか教えてほしい。
○高齢者支援課長 老人福祉施設の質疑にお答えする。100人の特別養護老人ホームについては、場所はウエルピアの隣で、番地は柏井町1丁目1076番地である。事業者は、社会福祉法人長寿の里である。建物の規模は、地上3階建てである。竣工予定は、24年11月以降の予定である。もう1施設は清山荘の近くで、場所は柏井町4丁目315の1である。事業者は、社会福祉法人慶美会である。規模は、地上3階建て、定員50名、ショートステイ30名である。竣工予定は24年4月ごろと考えている。
○守屋貴子委員長 ほかに質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 討論はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 採決する。
 本案を可決すべきものと決することにご異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 ご異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第21号平成23年度市川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)

○守屋貴子委員長 議案第21号平成23年度市川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○国民健康保険課長 本会議以上の説明はない。よろしくご審査願いたい。
○守屋貴子委員長 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 討論はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 採決する。
 本案を可決すべきものと決することにご異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 ご異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第24号平成23年度市川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)

○守屋貴子委員長 議案第24号平成23年度市川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
〔国民健康保険課長 説明〕
○守屋貴子委員長 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 討論はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 採決する。
 本案を可決すべきものと決することにご異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 ご異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

議案第23号平成23年度市川市介護保険特別会計補正予算(第1号)

○守屋貴子委員長 議案第23号平成23年度市川市介護保険特別会計補正予算(第1号)を議題とする。
 提案理由の説明を求めるが、本会議以上の説明があれば説明願いたい。
○介護保険課長 本会議以上の説明はない。よろしくご審査願いたい。
○守屋貴子委員長 質疑はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 討論はないか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 採決する。
 本案を可決すべきものと決することにご異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 ご異議なしと認める。よって本案は可決すべきものと決した。

所管事務調査

○守屋貴子委員長 所管事務の調査については、閉会中も引き続き調査することにご異議はないか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○守屋貴子委員長 ご異議なしと認める。よって所管事務の調査については閉会中も引き続き調査することと決した。
 また、委員長報告の作成については正副委員長に一任されたいと思うので、ご了承願いたい。
――――――――――――――――――――――――
○守屋貴子委員長 以上で健康福祉委員会を散会する。
午後3時58分散会

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 議会事務局 議事課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

議事グループ
電話 047-334-3759 FAX 047-712-8794
調査グループ
電話 047-712-8673 FAX 047-712-8794