更新日: 2018年10月10日

2018年6月22日 一般質問(中村よしお議員)

一般質問(中村よしお議員)

○竹内清海議長 日程第17一般質問を行います。
 順次発言を許可します。
 中村よしお議員。
○中村よしお議員 公明党の中村よしおでございます。これから一般質問を行いますが、済みません、議長。質問の順番を、聴覚障がい者支援についてを先に持ってきて、後はそのとおりで行いたいと思います。
○竹内清海議長 了解いたします。
○中村よしお議員 よろしくお願いします。
 では、聴覚障がい者支援について伺ってまいりますが、まずは(1)の聴覚障がい者支援の現状について説明を求めます。
○竹内清海議長 福祉部長。
○永田 治福祉部長 聴覚障がい者への支援の現状につきましてお答えを申し上げます。
 聴覚障がいがある方への支援は、おおむね障害者手帳を交付されていることが前提となっております。聴覚障がいにより身体障害者手帳の交付の対象となるのは、両耳の聴力が70デシベル以上の方で、本市では、本年4月1日現在、聴覚障がい者で身体障害者手帳を交付されている方は910名いらっしゃいます。身体障害者手帳の交付によって、補聴器など補装具への助成や、聴覚障がい者がコミュニケーションや緊急連絡等の手段として利用するファクシミリ等の通信装置、テレビの文字放送や指定番組の手話同時通訳が受信できる情報受信装置など日常生活用具の給付などを受けることができます。補聴器は平成29年度は105名の方に助成をしており、助成の金額は補聴器1台の基準額およそ4万円から12万円の範囲で、自己負担額は1割負担が原則となっております。
 また、聴覚障がいによる身体障害者手帳取得の要件に当てはまらない18歳未満の児童に対しては、健全な言語や社会性の発達を支援するため、県において軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金制度を平成24年12月から実施しております。この制度を利用するには、補聴器を利用することで言語の習得等に一定の効果が期待できることが記載された医師の診断書が必要となります。助成額は補聴器の機種や附属品によって異なりますが、県が定めた基準価格により、補聴器1台につきおおよそ4万円から12万円の範囲内で、購入価格の3分の2の助成となっております。本市の実績といたしましては、制度が始まった平成24年から29年度までの5年間で17件の申請を受け付けております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 中村議員。
○中村よしお議員 わかりました。身体障害者手帳取得者に対しての補聴器など補装具の交付等、種々支援を行っているということは理解いたしました。また、聴覚障がい者による身体障害者手帳取得の要件に当てはまらない18歳未満の児童に対しては軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金制度を平成24年の12月から既に実施をされているということであります。この助成額は基準額の範囲で、補聴器1台当たりの購入額に対して3分の2を上限としているということで、実績については、この制度が始まってから29年度末の5年間で17件の申請を受け付けているということで、これについても理解をいたしました。
 この点を踏まえまして(2)軽度・中等度難聴者への補聴器購入費の助成について伺ってまいりたいと思います。18歳以上の軽度・中等度難聴者で補聴器が必要な市民というのはどれぐらいいるのか。それについて、また、他市で軽度・中等度難聴者への補聴器購入費の助成を行っているケースはあるのかについて伺います。
○竹内清海議長 福祉部長。
○永田 治福祉部長 まず、18歳以上の軽度・中等度難聴者の数でございますが、こちらにつきましては、申しわけありませんが、調査を現段階では行っておりません。
 次に、他市の助成の状況でございます。県内では浦安市と船橋市が65歳以上の高齢者に対し、身体障害者手帳を交付されていないことや、医師により補聴器が必要であることが記載された診断書の提出などを条件に、補聴器の購入費の一部助成をしているとお聞きしております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 中村議員。
○中村よしお議員 わかりました。県内では浦安市と船橋市が65歳以上の高齢者に対し身体障害者手帳を交付されていないこと、医師により補聴器が必要であることが記入された診断書の提出などを条件として補聴器の購入費の一部を助成しているということでありました。
 そこで、再質問になりますが、浦安市と船橋市が65歳以上の高齢者に対し身体障害者手帳を交付されていないことなどを条件に、補聴器の購入費の一部を助成する制度の内容について、どのようになっているのか。また、本市で同様の事業を始める場合、申請見込み者の想定について伺います。
○竹内清海議長 福祉部長。
○永田 治福祉部長 浦安市と船橋市の助成の状況についてでございます。助成額につきましては、浦安市は収入に関係なく3万5,000円、船橋は非課税世帯に対し2万円を上限としております。また申請者数の実績といたしましては、浦安市が約100名、船橋市では80名とのことでございます。
 なお、本市で同様の事業を想定した場合の見込みについてでございますが、先ほど御答弁申し上げましたとおり、母数につきまして調査をしておりませんが、ほぼ同程度の人数が見込まれるのではないかと考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 中村議員。
○中村よしお議員 わかりました。では、再々質問したいと思いますが、高齢化の進展により、軽・中等度難聴者は年々増加していくというふうに考えております。難聴であるというのは、他者とコミュニケーションを図る上で障がいとなると考えます。本市においても、現役時代よりも収入が減少する年金生活者が多くなる65歳以上の高齢者に対し、身体障害者手帳を交付されていないことなどを条件に補聴器の購入費の一部を助成する制度を導入すべきと考えますが、見解を伺います。
○竹内清海議長 福祉部長。
○永田 治福祉部長 今後の助成のあり方や金額などにつきましては、また、対象となる方の人数等について調査を行ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 中村議員。
○中村よしお議員 わかりました。加齢に伴い聴力の低下は会話によるコミュニケーションがうまくとれず、社会参加への意欲が減少してしまい、心身の虚弱や認知能力の低下にもつながります。介護予防や健康寿命の延伸の観点からも、今後、難聴者への支援をさらに推進していただくようお願い申し上げます。
 続きまして、(3)耳マークの普及について質問してまいります。町に出ると公明党が小さな声を受けとめて作成普及を推進した数々のマークに出会います。例えばマタニティマークやベビーカーマークなどであります。ほかに団体が作成したマークについて、公明党が連携して普及に協力しているものもあります。その1つに耳マークがあります。本市の市川市障害福祉ハンドブックにも掲載されていますが、それによれば、社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会が作成、普及に取り組んでいます。その内容は、「主に中途失聴者・難聴者の方が聞こえが不自由なことを表す、国内で使用されているマークです。聴覚障がい者は見た目には分からないために、誤解されたり、不利益をこうむったり、社会生活上で不安が少なくありません。このマークを提示された場合は、相手が『聞こえない』ことを理解し、口を大きくあけて話す、又は筆談など、その人に合わせたコミュニケーションの方法への配慮について御協力をお願いいたします」というふうに書かれております。市民で友人が難聴であることもあり、手話の習得に取り組んでいる方から、耳マークの市役所や病院などの公共機関への設置をしてほしいとの要望がありました。
 私も社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会から耳マークについてヒアリングをしました。難聴者や中途視聴者は見た目にはわからないために、公共機関の窓口に行ったときに、自身が難聴者であることを相手に伝えることが難しい。しかし、耳マークが設置されていれば、それを指差しさえすれば、自分が難聴者等であることを伝えることができます。そもそも耳マークが設置されているだけで安心できるということでありました。お話を伺って本当によく理解をできました。
 そこで、本市の主な施設の受付窓口に耳マークを設置すべきと要望いたしますが、見解を伺います。
○竹内清海議長 福祉部長。
○永田 治福祉部長 御質問にお答えをいたします。
 耳マークは聞こえない方々の存在と立場を社会一般に認知してもらい、コミュニケーションの配慮などの理解を求めていくためのシンボルマークとして普及が進められているものでございます。御質問にもありましたとおり、聴覚障がいは外見からは障がいがわからず、障がいの程度もさまざまでございますので、周囲の方に聴覚障がいがあることを簡単に知らせるコミュニケーションのために、この耳マークが考案されたとお聞きしております。耳マークの使い方はさまざまで、例えば考案された目的に沿って耳の不自由な方が御自身の耳が不自由であることを示すのに使用する場合や、自治体や病院、銀行などが耳の不自由な方からの申し出があれば、必要な援助を行うという意思表示として提示するという使い方もされているということでございます。
 本市といたしましては、必要な援助を行う旨の意思表示として、来庁者の多い窓口にマークを設置することについて、関係部署と調整を進めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 中村議員。
○中村よしお議員 障がいのある方の来庁の多い窓口に耳マークを設置することについて、関係部署と調整を進めていくということでありました。前向きな答弁、ありがとうございます。市民や本市に滞在する難聴者の方々にとって、さらに優しい町となっていくことと思います。効果的な設置場所を選定していただくようお願いいたします。
 これで聴覚障がい者支援についての質問については終わりたいと思います。
 それで、次に喉頭摘出者への発声支援について質問を行います。
 つい先ほど喉頭摘出者に必要な日常生活用具給付に関する請願が全会一致で採択されました。このことを踏まえまして、喉頭摘出者への発声支援に関する質問を行ってまいります。
 (1)喉頭摘出者ヘの発声支援の現状について。喉頭摘出者は喉頭がんや咽頭がん、食道がんなどで喉頭を摘出した方たちのことを指します。喉頭というのは喉にある器官で、発声と肺の保護が主な機能とのことであり、声帯は喉頭の一部です。喉頭の下方が気管となって肺につながっている。喉頭と気管の後方、背中側には食道があり、喉頭と胃をつなぐ役割をしています。
 喉頭の機能について若干申し上げます。喉頭は、声を出すために必要な器官ですが、もともと喉頭は、飲食物が気管のほうに迷入することを防ぐ器官として進化してきたものであるということであります。私たちが物を飲み込むときに喉頭は強く締まって気管への迷入が起こらないようにしています。もし誤って飲食物が気管に入り込むと強いせきが起こって、これを吐き出しますが、これも喉頭の重要な働きの1つといえるということであります。このほか、我々が腕に力を入れて重い物を持ち上げたり、あるいは排便などでいきむときには、喉頭を強く閉じて息をこらえることが知られています。つまり喉頭は、1つ目、呼吸をするための通路として働く、2、その通路に異物が入らないように保護し、また誤って入ったものをせきで吐き出すように働く、3、発声する機能、4、力を入れるときに息をこらえるように働くという、主に4つの機能を持っているということであります。喉頭摘出手術を受けた場合には、これらの働きが失われるということになるということであります。喉頭摘出手術によって気管孔呼吸者となって、鼻や口から呼吸のための空気の出入りがなくなります。喉頭摘出により声帯が失われるので、今までのように話すことはできなくなるということであります。話すことは人間のパーソナリティに大きくかかわっているし、声による意思疎通が困難になり、自身も含め、周囲の家族や友人も戸惑うと伺っています。しかし、発声法があり、声の出し方を練習することで、新しく声を得られるということであります。
 そこでまず、(1)喉頭摘出者への発声支援の現状について、どのような発声方法があり、それに対して本市でどのような支援が可能なのか、現状を伺います。
○竹内清海議長 福祉部長。
○永田 治福祉部長 お答えをいたします。
 喉頭摘出により声を失った方が訓練によって再び声を出せる方法は、現在3種類あるということでございます。1つは、食道発声という方法、また、電気式人工喉頭による方法、そしてシャント発声と呼ばれる気管食道を通して発声する方法の3種類でございます。1つ目の食道発声は、口から食道に向かって空気を取り込んで発声する方法で、器具を使用しなくてもよいというメリットがある一方、習得に時間がかかり、また体力を使うので、高齢者にとっては難しいということもあるようでございます。2つ目の電気式人工喉頭による発声は、小型の電気機器を首に当てて声を出す方法で、比較的簡単に声を出すことができる一方、機械音声であることから、どうしても声が平たんとなり、自然な人の声とは若干聞こえ方が違うということがあるようでございます。3つ目のシャント発声につきましては、手術後すぐに声を出すことができるため、早期の社会復帰が可能であり、また、肺からの空気による発声なので、健常者に近い音量で話すことができるというメリットがあります。一方で、医療機関において埋め込んだ器具を数カ月ごとに交換する必要があること、また、この器具は1日に数回洗浄する必要があること、さらに、使い捨ての発声補助具の費用がかかるということがございます。喉頭摘出により声を失った方が、これら3つの発声方法のうち、どの方法を選択されるかは、本人と主治医の相談によって決めていくとのことでございます。
 これら3つの方法のうち、器具を使用するのは、2つ目の電気式人工喉頭による発声方法と3つ目のシャント発声でありますが、本市における支援といたしましては、このうちの電気式人工喉頭について、地域生活支援事業の日常生活用具として基準額7万1,000円、原則1割負担の助成給付を行っており、年間5名から6名の方が、また、この5年間で31名の給付実績がございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 中村議員。
○中村よしお議員 わかりました。今の答弁を踏まえまして、(2)のほうに続いてまいります。
 ただいまの答弁で3種類の発声法があることがわかりました。それぞれにメリット、デメリットがあると。このうち器具を使用するのは電気式人工喉頭とシャント発声の2つの方法であり、現在、本市においては電気式人工喉頭のほうを給付しているということでありました。本市では電気式人工喉頭に対しての助成の実績は、ここ5年で31名の方の申請があり、年間五、六名の申請を受けているということでありました。ただ、一方でシャント発声に対する助成は現在は行っていないということであります。
 ここでシャント発声について若干申し上げておきます。この発声法は、喉頭摘出後に気管孔の後ろ側の壁から食道に細い通路、これをシャントということですが、そのシャントをつくり、発声するときには肺からの呼気を食道側に送って発声する方式で、我が国でもこの方式が広まってきているということであります。具体的には、シャントをつくり、そこにチューブをはめ込んで通路を確保するような方式がとられているということであります。発声するときには指などで気管孔を塞ぎ、呼気がシャントを通って食道側に入るようにします。そして、この呼気を使って発声するということであります。そして、気管孔に鼻の役割をする埋込型人工喉頭用人工鼻、通称人工鼻と呼ばれる装置を埋め込みます。これは、ほこりが気管に入らないように取り除いたり、湿り気を与えたりする、つまり、まさしく鼻の機能を持つというものであるということです。
 ここで質問ですが、近隣市において埋込型人工喉頭用人工鼻に対し給付助成の対象に加えているところはあるのか。あれば、その内容についてどのように把握しているのか伺います。
○竹内清海議長 福祉部長。
○永田 治福祉部長 近隣における日常生活用具の助成の状況でございますが、県内では、松戸市においては平成25年度から、船橋市においては29年度から、また浦安市におきましては30年度からシャント発声に必要な埋込型人工喉頭用人工鼻という器具についての助成を実施しているとのことであります。
 近隣市における助成の基準額につきましては、1月当たり2万3,000円から3万4,000円で、自己負担額は基準額の1割負担が原則となっております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 中村議員。
○中村よしお議員 わかりました。実は昨年の7月ごろ、喉頭摘出をされた方々が面会に来られました。その方々はシャント発声をされていて、埋込型人工喉頭用人工鼻の助成を本市でも実施してほしいという要望でありました。担当課の皆さんに要望内容を直接お聞きもしていただきました。そして、先ほどの御説明でも、近隣市で既に助成しているケースがあるということでありました。どの発声方式を主にして手術後のコミュニケーションを図っていくかは、本人がいろいろと試し、努力しながら決めていくものであります。もちろんその過程で主治医や指導員初め多くの人の意見や経験を聞くことも重要ですが、結局は自分が決断することであると思います。どの方法も術前の発声法とは異なっているもので、なかなか満足できないかもしれません。しかし、決して諦めずに新しい声の獲得に向かわれていると思うわけであります。その点でも、シャント発声に必要な埋込型人工喉頭用人工鼻を日常生活用具の人工喉頭の対象に加えるべきと考えますが、市の見解を伺います。
○竹内清海議長 福祉部長。
○永田 治福祉部長 埋込型人工喉頭用人工鼻を使用する場合、使い捨ての消耗品を1日から2日ごとに交換する必要があるため、一月おおよそ2万円から3万円の費用がかかるということであります。また、シャント発声を選択される方も少しずつふえてきていらっしゃるようでありますので、こうしたことを勘案いたしまして、本市の日常生活用具の給付対象に現行の電気式人工喉頭に加え、埋込型人工喉頭用人工鼻を助成対象とすること、また、助成のあり方や助成額などにつきまして調査を進めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 中村議員。
○中村よしお議員 今答弁をいただきましたが、この埋込型人工喉頭用人工鼻を加えることや助成のあり方、助成額について調査を進めるということでありました。しかしながら、調査とか検討とか、そういうことではなく、私はぜひ早急に取り組んでいただきたいというふうに考えます。この点について市長のお考えをぜひお聞かせください。
○竹内清海議長 市長。
○村越祐民市長 御答弁申し上げます。
 先ほど来、この問題に関する議員の情熱というか思いがたくさん伝わってまいりました。喉頭というのは、いわゆる我々が持っている違うところに入らないように、飲み物を飲んだり食べたりするときによく間違って入っちゃうところだと思いますけれども、それを失った方々が大変な思いをされているというのを深く思いをいたさなければいけないというふうに思います。そして、先ほど喉頭摘出者に必要な日常生活用具給付に関する請願が全会一致で採択をされ、また、その際、健康福祉委員の皆様全員が提出者になっているということを極めて重く受けとめておりますので、困っている方々が一日も早く助かるように、他市でもう先にやっているということですので、早急に調査をして、対応できるようにしてまいりたいなというふうに思います。
 引き続きこの問題に関しまして、議員のお力を賜りたいなというふうに思います。ありがとうございます。
○竹内清海議長 中村議員。
○中村よしお議員 今、市長の大変前向きな、明確な御答弁をいただきました。心からその御答弁、御英断に敬意を表するものであります。声を失うと、どうしても地域で生活することに消極的になってしまいますが、発声が比較的容易なシャント発声は、喉頭摘出者にとって地域での生活をこれまで以上に促進するものと考えられます。市長から大変前向きな答弁がありましたが、ぜひ積極的に進めていただくことを要望いたしまして、次の質問に移りたいと思います。
 経済的に苦しい家庭の子どもに対する学習支援事業の拡充について。
 (1)当該事業の現状について。経済的に苦しい家庭の子どもに対する学習支援事業の拡充について質問します。生活困窮者自立支援法が平成27年に施行され、生活困窮者自立支援制度のうちの任意事業として子どもの学習支援事業がスタートいたしました。その後、同法改正案が今国会に提出され成立し、6月8日公布となりました。学習支援事業強化の背景と概要については後で触れることとして、まずは市の当該事業の現状について伺います。
○竹内清海議長 福祉部長。
○永田 治福祉部長 お答えいたします。
 御質問のとおり子どもの学習支援事業は、平成27年4月1日に施行された生活困窮者自立支援法において任意事業として位置づけられております。本市におきましては、生活困窮者自立支援の諸制度のうち、必須事業である自立相談支援事業並びに住居確保給付金の支給を平成27年4月から開始し、その後、同年10月からは任意事業である就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業を開始しております。御質問の子どもの学習支援事業につきましては任意事業に位置づけられておりますが、県内の生活保護受給世帯の高校進学率が低いことなどに鑑み、現在、事業の早期実施に向けて検討作業を行っているところでございます。
 さらに、本年6月1日には生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律が成立し、事業の名称も、子どもの学習支援事業から子どもの学習・生活支援事業へと名称が変更され、支援の範囲が拡大されるなど、対策の強化を図ることが求められております。事業実施の必要性が一層高まっているものと認識をしております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 中村議員。
○中村よしお議員 わかりました。子どもの学習・生活支援事業というふうに事業が強化をされたということで、それを踏まえて、(2)の高等学校中退者らを含む10代の高校生世代の進学及び就労に向けた支援強化について伺いたいと思います。
○竹内清海議長 福祉部長。
○永田 治福祉部長 高校生世代への支援におきましては、第1に高等学校への進学率の向上や高等学校中退の防止が求められるものと考えております。千葉県における高等学校への進学率につきましては、最新の統計によれば、県全体で98.8%であるのに対し、生活保護受給者は88.9%、また、高等学校の中退率につきましては、県全体で1.2%であるのに対し、生活保護受給者は4.1%となっておりまして、総体的に生活保護世帯の進学率は低く、反対に中退率は高いという状況にございます。
 このようなことから、現在、事業の検討段階ではございますが、事業の方向性として、中学生に対しては、授業の理解度を高め、高等学校進学への不安を取り除いていく学習支援、高校生に対しては、授業の理解度を高めることはもとより、卒業することの意義を説きながら、目標達成に向けた学習支援が必要と考えられますので、こうした支援を行ってまいりたいと考えております。また、あわせまして特に高校3年の生徒に対しては、大学や専門学校への進学を視野に入れた進路相談等を行ってまいりたいと考えております。なお、就職希望者については、就職活動は主に在学している学校を中心に行われていくこととなるかと存じますが、希望者には本市の就労支援事業につなげてまいりたいと考えております。また、高等学校中退者に対しては、高校卒業資格取得への意欲を喚起し、高等学校卒業程度認定試験合格を目標に支援を行いたいと考えておりますが、初年度からの実施については今後の検討材料としております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 中村議員。
○中村よしお議員 わかりました。答弁では中学生に対して、高校生に対して、高校3年生に対して、そして就職を希望する生徒に対して、それぞれ支援を行っていくということでありましたが、高校中退者については初年度からの実施については検討材料としているということでありました。
 その上で、これらの支援を実際に行う方策、実施主体等について、その想定を伺いたいと思います。
○竹内清海議長 福祉部長。
○永田 治福祉部長 お答えいたします。
 子どもの学習・生活支援事業につきましては、市内2カ所の公共施設を会場として、業務委託によって実施することを想定しております。委託先につきましては、一般競争入札によって決定していくことを予定しております。業務の内容については、高校進学、高校中退防止等の目的に沿って、現在詳細な仕様を検討しているところでございます。入札参加希望者については、仕様の内容によるところが大きいと考えますが、現状で他市における事業内容を参考にしたところ、子どもの学習にかかわる事業を営んでいる民間業者やNPO等が入札に参加するものと想定をしております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 中村議員。
○中村よしお議員 わかりました。この実施主体、方策について答弁を聞きまして理解をいたしました。これはこれで結構であります。
 では、次の(3)小学生への支援の充実について伺います。本市はどのような事業を、この小学生への支援の充実について実施されるのか伺います。
○竹内清海議長 福祉部長。
○永田 治福祉部長 本市の公立小学校には、本年5月1日現在で約2万2,000名の児童が在籍しており、そのうち生活保護を受給している生徒は約300名でございます。300名と決して少なくない数の小学生が在籍しておりますが、子どもの学習・生活支援事業につきましては、まずは中学生、高校生を対象と考えており、これら小学生への対応につきましては、事業初年度からの実施対象の中には見込んでおりません。この理由といたしましては、1点目に、学習支援の場まで通うための移動の時間と距離を考慮したことによります。現状、初年度における実施場所は市内南北にそれぞれ1カ所ずつ、計2カ所、公共施設を利用しての実施を想定し、事業計画を策定中でありますが、居住地によっては会場までの移動距離、時間が長くなり、小学生にとっては現実的に難しい一面がございます。2点目として、学習支援事業の実施時間の問題でございます。事業は学校の終業時間並びに公共施設の貸し出し時間を考慮し、午後6時30分から午後8時までの90分を想定しておりますが、帰宅が遅い時間となりますことは、安全上問題がございます。また、帰宅を早めるために小学生の授業時間を短くした場合は、学習効果の面から問題があろうかと考えております。こうしたことから、事業当初からの小学生への支援につきましては、事業の規模やあり方とともに課題の整理が必要であり、現状におきましては、校内塾・まなびくらぶを活用していただくことが最善であるものと考えております。しかしながら、今後、開催場所、時間等の課題が整理されれば、小学生への支援も含めて検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 中村議員。
○中村よしお議員 小学生への支援は事業初年度からの実施対象の中に見込んでいないということで、小学生の年齢による移動の時間と距離の問題とか事業を行う時間の問題とか、そういったものがあるということで、現状においては校内塾・まなびくらぶを活用していただくことが最善であるというようなことであります。
 今答弁がありましたけれども、さらに深く、どのようなものを想定しているのかということをお聞きしたいというふうに思っております。加えまして、私は国が想定している支援事業の小学生等への家庭の生活習慣・育成環境の改善に関する助言の支援についても、やはり重要であるというふうに考えています。当該事業の目的を達成するためには、福祉部門と教育部門がより密接に連携していく必要があるというふうに考えています。例えば、現状では校内塾・まなびくらぶの活用が最善と考えているとのことでしたが、では、なぜ新しい事業を立ち上げようとしているのか。これは私の考えですが、生活困窮家庭は子どもの養育、教育への関心が低い、もしくは関心を持つ余裕が持てない等の傾向性があるというふうに考えます。したがって、校内塾・まなびくらぶに参加していない傾向性があるのではないかというふうに考えます。そこで、例えばケースワーカーから子どもにまなびくらぶへの参加を促すなど、そのような連携が必要だというふうに考えますが、市の見解を伺いたいと思います。
○竹内清海議長 福祉部長。
○永田 治福祉部長 この子どもの学習・生活支援事業につきましては、事業実施の検討に至った経緯でも申し上げましたとおり、中学生に対して学習に関する理解度を高め、より多くの生徒が高等学校へ進学できるよう支援を行うこと、そして高校中退者を減少させることに重きを置いております。そのため、基礎学力の向上を図れるような事業を立ち上げたいと考えているところでございます。
 また、校内塾・まなびくらぶとは別事業として立ち上げることにつきましては、校内塾・まなびくらぶが全生徒を対象として放課後2時間程度の活動を行うものであるのに対し、子どもの学習・生活支援事業は、校内塾・まなびくらぶの終了後の時間帯に生活困窮世帯の児童を対象として行うものであるため、生活困窮家庭の直接的な支援につながるものと考えております。
 生活困窮世帯は子どもの養育や教育への関心が低いとの御指摘でございますが、生活保護世帯の高校進学率の低さや中退率の高さということも、そうしたあらわれと認識をしております。生活保護受給世帯につきましては、担当ケースワーカーが世帯を訪問した際、子どもの学習・生活支援事業や校内塾・まなびくらぶへの参加について呼びかけをしてまいります。また、校内塾・まなびくらぶ、放課後保育クラブ等との連携につきましては、これまでにも庁内関係課による横断的な会議の場を設けてきており、今後につきましても連携を密にしながら、子どもの学習・生活支援が行えるよう取り組んでまいります。
 以上でございます。
○竹内清海議長 中村議員。
○中村よしお議員 まとめます。もろもろ伺いました。子どもの学習・生活支援事業について、新たな事業への検討が進んでいるということについては理解いたしました。しかしながら、特に積み残しとなっている小学生への支援については、答弁からもわかるとおり、いろいろ課題があると。その課題を乗り越えるには、やはり小学校区ないしは中学校ブロック単位での事業を検討するということが妥当であるというふうに考えます。それは後日議論するとして、この項目はこれで結構であります。次に移ります。
 生活保護世帯の子どもへの進学支援について。
 生活保護法改正案、また生活困窮者自立支援法改正案が成立をいたしました。改正内容の1つとして、生活保護世帯の子どもの大学などへの進学を支援する進学準備給付金が創設をされました。これは公明党の主張が反映されたものでもあります。また、当該制度の運用が一部改善され、本年4月から大学生らが進学後も親と同居する場合については住宅扶助が減額されなくなりました。まず、進学準備給付金の制度の目的や施行日などの概要と生活保護法改正等についての本市の対応状況について伺います。
○竹内清海議長 福祉部長。
○永田 治福祉部長 お答えをいたします。
 まず、生活保護法改正への本市の対応状況についてお答えいたします。今回の法改正は生活困窮者等の自立を支援するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律が、今月6月1日付で可決されたことによるもので、公布日は6月8日で、一部の条項を除きまして、本年10月1日の施行となっております。この中で、御質問にありましたように大学等への進学を支援する進学準備給付金が創設されております。これは生活保護世帯の子どもの大学等への進学率が一般世帯の子どもより著しく低いことから、この課題への対応として、貧困の連鎖を断ち切り、生活保護受給世帯の子どもの自立を支援する目的で創設されたものでございます。なお、本給付金の内容でありますが、具体的には生活保護受給世帯の子どもが大学等に進学した際に、新生活の立ち上げ費用として、自宅からの通学の場合10万円、自宅外からの通学の場合30万円の一時金を給付するものでございます。支給対象者は、この春から大学等に進学した方となっておりまして、本市においての対象人数は、大学進学者7名、専門学校進学者7名の合計14名となっております。支給につきましては、今月14日に国からの正式な通知がございましたので、迅速適切に対応してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 中村議員。
○中村よしお議員 わかりました。この進学準備給付金制度の内容について御説明がありました。本市において支給対象となる方の人数は、大学7名、専門学校7名の計14名が本年度の対象者であるということでありました。この支給について、ことしの6月14日に国の正式な通知があったということであります。ですので、迅速かつ適切に対応していきたいという御答弁であります。既に国からの通知が届いているということでありますので、進学準備金の目的からも速やかな事務手続をお願いしたいと思います。
 では、続けて(3)大学進学による世帯分離の見直しについて伺います。続けて住宅扶助を減額しないこととする生活保護法の運用改善について、本市の対応状況について伺います。
○竹内清海議長 福祉部長。
○永田 治福祉部長 進学準備給付金制度とともに生活保護世帯の子どもが大学、専門学校に就学中は住宅扶助を減額しないよう、生活保護法の運用が変更されたところでございます。この内容について申し上げますと、まず、生活保護は保護の単位を世帯としておりますが、例外的に世帯を分けて、個人を単位として保護を実施する世帯分離が認められており、従前から大学や専門学校等に進学する場合、この世帯分離が一定の条件のもとで認められておりました。しかしながら、その場合において、例えば大学生が自宅から通学していて、実際は3人世帯で住んでいても、世帯分離により2人世帯の住宅扶助費が適用され、住宅扶助費が減額されていたところであります。これに対しまして、今回、法改正に合わせ、先月5月11日付で生活保護法による保護の実施要領が一部改正され、正規の修業年限に限り、世帯分離後であっても住宅扶助費を減額しない措置を実施することとなったものでございます。今回、世帯分離後の住宅扶助の運用が見直されたことにより、具体的には3人世帯から2人世帯になった場合は月額4,800円、2人世帯から単身世帯になった場合は月額9,000円の減額がなされなくなるものでございます。この世帯分離後の住宅扶助の運用見直しの対象となる方は、平成27年以降に進学された方で、本市における対象者数は、大学進学者9名、専門学校進学者6名の合計15名となっております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 中村議員。
○中村よしお議員 では、これもまとめます。今回、世帯分離後の住宅扶助の運用が見直されたということで、3人世帯から2人世帯になった場合は月額4,800円、2人世帯から単身世帯になった場合では月額9,000円の減額がされなくなるという説明でありました。また、この見直しの対象となる方は平成27年以降に進学した方ということで、対象者数は、大学進学者9名、専門学校進学者6名の合計15名であるということで、これについても理解をいたしました。これらの世帯について、現在見直し後の内容で住宅扶助を支給する手続を進めているということであります。国の制度改正に的確に対応していただき、評価をするところであります。この項目はこれで結構であります。
 そして、最後に教育機会確保法に基づく本市の多様な学びの場つくりについて。
 (1)当該法律に対する市の認識及び対応状況について伺います。教育機会確保法が2017年2月に施行されました。当該法は、主に義務教育を十分に受けていない人のために、フリースクールや夜間中学校など多様な学びの場つくりを進めるための法律であります。当該法を追い風に、松戸市、川口市が来年4月、公立夜間中学を新設する予定であります。文科省は各都道府県に最低1校の設置を促していますが、本市においては大洲夜間中学校が既に昭和57年に設置されており、千葉県内唯一の夜間中学であります。私は昨年の2月定例会の代表質問で夜間中学について取り上げました。まずは、当該法律に対する市の認識及び対応状況について伺います。
○竹内清海議長 学校教育部長。
○井上 栄学校教育部長 初めに、教育機会確保法についての認識についてでございます。この法律では、国及び地方公共団体が全ての児童生徒が安心して教育を受けられるよう、学校の環境整備を行うこと、不登校児童生徒が安心して多様な学習活動を行えるように環境整備を行うこと、義務教育段階の普通教育を十分に受けていない者への教育機会を確保すること、民間団体との連携を行うこと等が基本理念となっております。本市もさまざまな特性や家庭環境を有する児童生徒も多く、また、増加の傾向にあるため、この基本理念に基づき、多様な学びの場が今後ますます重要になると認識しております。本市では、この法律の施行以前から多様な学びの場にかかわる事業や施策を講じております。例えば、不登校児童生徒の学習活動の場を含めた学校の環境整備としまして、各小中学校等に相談室を設置し、カウンセラーを配置しております。また、各中学校及び教育委員会に適応指導教室を設置し、担当教員や相談員が対応しております。さらに、先ほど御質問の中にございましたように、大洲中学校に義務教育段階の普通教育を十分に受けていない方の受け入れのために、夜間学級のほうを開室しております。一方、民間団体との連携につきましては、特別な支援を要する児童生徒が利用できる放課後デイサービスと学校との日常的な連携が行われているところでございます。
 以上でございます。
○竹内清海議長 中村議員。
○中村よしお議員 わかりました。市川市におきましては、教育機会確保法が施行される前から、既に多様な学びの場つくりということで、かなりきめ細かく実施をされているなということはよく理解をしております。
 それを踏まえまして、(2)本市の不登校、休養中の子どもの状況について伺いたいと思いますが、昨年2月の私の代表質問の会議録を読み返しますと、この不登校についての定義といいますか、欠席理由として、病気や家庭の都合等を除き30日以上欠席した児童生徒ということで、小学校では平成25年度より81名、95名、101名と、ここ3年間増加傾向であった。一方、中学校は平成25年度より304名、281名、273名ということで、ここ3年間減少傾向にあるという御答弁であり、不登校児童生徒は依然としており、その解消が課題であるという認識を示されました。
 それを踏まえまして、平成28年、29年の状況と分析について、どのように行っているのかを含めまして、本市の不登校、休養中の子どもの状況について伺いたいと思います。
○竹内清海議長 学校教育部長。
○井上 栄学校教育部長 初めに、本市における不登校児童生徒の人数についてです。小学校は平成28年度113人、29年度124人と、先ほどのそれ以前の3年間に続き増加傾向が続いております。一方、中学校では減少傾向にあったものの、平成28年度284人、29年度320人と、ここ2年間で、残念ながら増加に転じてしまいました。不登校児童生徒の人数は全国的に増加傾向にありますが、本市も例外ではございません。
 次に、不登校の理由についてです。小中学校とも、家庭の状況によるもの、いじめを除く友人関係をめぐる問題、学業不振が多くなっており、児童生徒のコミュニケーション能力育成も今後の課題の1つと捉えております。
 続いて、休養の必要性の認識と対応策についてです。不登校となっている児童生徒は、その子の持つ特性や心の状況、そして不登校時のきっかけや家庭的背景等があり、休養といった考え方も必要であるというふうに認識しております。その際、気持ちに寄り添った支援と、安心して生活を送ることができるような個に応じた柔軟な対応を行っていくことが必要であると考えております。学校での休養の場といたしましては、適応指導教室や相談室を設置し、児童生徒の居場所づくりに努めるとともに、ゆとろぎ相談員、ライフカウンセラー、スクールカウンセラー等によるきめ細かな支援を行っております。そして、教育委員会では、教育センター内にある適応指導教室、ふれんどルーム市川にて集団生活への適応力向上を図り、学校への復帰を促しております。
 一方、不登校で悩む保護者に対しては、ほっとホッと訪問相談員による電話相談や訪問相談を行うとともに、不登校保護者の会を開催し、保護者同士が情報交換できる機会を設けております。さらに、聖徳大学と連携した取り組みといたしまして、大学院生が不登校児童生徒の家庭を訪問し、交流を通して情緒の安定を図ることを目的とした訪問員派遣やふれんどルーム市川の行事に大学院生が参加するなどを行っております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 中村議員。
○中村よしお議員 わかりました。先ほどと同じことになるかもしれませんが、市川市は本当にいろいろと取り組まれている。ほっとホッと訪問相談員、これも大変効果があるというふうに伺っておりますし、目を引いたのが、聖徳大学との取り組みとして、大学院生が訪問派遣をしているとか、大変興味深いなというふうに思ったので、これについてもまた勉強させていただきたいなというふうに思っています。
 いずれにしましても、休養の必要性について、この定義は非常に難しく、まさに個の状況に応じた柔軟な対応を行う必要があるというふうに考えます。
 続きまして、(3)本市の夜間中学校の状況及びフリースクールに対する市の認識について。同じく昨年2月定例会の代表質問で、不登校の子ども支援に夜間中学を活用するということで考えれば、10代から20代前半くらいの世代の既卒者や学齢の不登校の生徒が夜間学級を活用し、学べるようにすべきであるというふうに考えています。こういった生徒、既卒者を受け入れる体制はできているのか伺いますというふうに質問いたしました。それに対する答弁として、平成27年に文科省から義務教育修了者が中学校夜間学級の再入学を希望した場合の対応について通知文が出され、それを受けて、本市でも平成28年4月に要綱を改正し、中学校時代に不登校のまま卒業したが、改めて中学校課程を学び直したいという既卒者に対しても入学は可能としたと。現在、大洲中学校夜間学級には中学校在籍時に不登校であったために、改めて学び直しを希望し通学されている方がいます。また、中学生の不登校生徒の希望者はおりませんが、以前は学習相談者という形で平成17年から20年まで、1名ずつ受け入れた経緯がある。中学生の希望があった場合、通学に係る安全面や人的配置等が課題となっており、現在は適応指導教室等を勧めているというのが現状であると。また、教職員の配置状況について、これは大洲のことですが、昼夜兼務の校長が1名のほか、夜間学級に教頭1名、県費負担教職員3名、そして市の補助教員、スクール・サポート・スタッフ、特別非常勤職員等も配置し、きめ細やかな指導を展開している。当時の現状として、限られた教職員の人数で学習支援等を行っているので、今後、県や国への教職員の増員要望について、その必要性を関係機関と協議してまいりたいということでありました。その後の本市の夜間中学の状況について伺います。
 また、フリースクールについて、私は過去、高校を中退したお子さんの保護者からフリースクールについての問い合わせを受けました。その保護者の話を伺って、お子さんの個々の状況に応じた多様な学びの場の必要性を痛感いたしました。その点でフリースクールの有用性について気づいたところであります。そこで、本市のフリースクールに対する認識についても伺います。
○竹内清海議長 学校教育部長。
○井上 栄学校教育部長 初めに、夜間学級の状況についてです。既に中学校を卒業した者で、不登校等の理由により、夜間学級で学び直しを希望する、いわゆる既卒者につきましては、平成28年度に1名おり、また、本年5月に1名を受け入れたところでございます。受け入れに当たりましては、学校教育委員会で面接や体験入学を通しまして、再入学として対応しているところでございます。一方、不登校生徒の受け入れに関しましては、市の要綱の改正は行っておりませんが、柔軟な受け入れを考えております。しかし、数件の相談はあったものの、実際に受け入れた生徒はおりません。その理由といたしましては、現在の夜間学級が外国の方が多く、日本語指導の支援とか、よりわかりやすい授業といったものに努めていること、あるいは、中学生の場合、通学距離や夜間での安全面等々を勘案しまして多くないということもございますし、また、教育センター内にふれんどルーム市川を設置している現状がございますので、最終的にはこちらを選ばれる方が多いという状況になっております。
 今後の受け入れにつきましては、要綱の改正について、夜間中学を設置している全国31校のうち、中学生の不登校生徒を受け入れる方向で検討、調整している学校は、現在1校しかないということから、他市、他区等の対応状況を見きわめながら慎重に検討してまいりたいと考えております。
 次に、夜間学級の教職員の配置につきましては、昨年度も県に要望を続けておりましたが、まだ増員には至っておりませんので、今後も増員の要望を出してまいりたいというふうに考えております。
 続いて、フリースクールについてですが、現在、市川市内にあるフリースクールは1校で、ほかにもNPO法人が主催している塾等がございます。フリースクールは活動内容や時間等、学校よりも柔軟性があり、不登校児童生徒にとって多様な学びの場の1つとなり得ると認識しております。なお、フリースクール等に通級している子どもの出席扱いに関しましては、活動内容等の状況を把握した上で、教育委員会と学校長が協議して判断しております。過去にフリースクール等への通級を出席と認めた件数は、平成28年度の2件となっております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 中村議員。
○中村よしお議員 わかりました。夜間中学については課題があるということは理解いたしました。また、フリースクールについては驚いたんですけれども、通級を出席と認めた件数が2件あったということで、子どもの個々の状況に応じた柔軟な対応を行っておられるということで、教育委員会及び学校長に対して敬意を表するものであります。
 (4)今後の課題について伺います。今後の課題として、フリースクールについてのさらなる情報把握と連携についての研究、多様な学びの場づくりとして、ICTの活用についてあわせて伺ってまいりたいと思います。
 ICTについては、2015年3月の一般質問で本市が既に導入している学習支援システム、eライブラリアドバンスの活用について、これは大変効果があるのではないかと。自宅でインターネットを活用して学習ができたりするということであります。その後の当該システムの活用についてもあわせて伺います。
○竹内清海議長 学校教育部長。
○井上 栄学校教育部長 まず初めに、フリースクール等との今後の連携推進につきましては、まずフリースクールやNPO法人が主催する塾等の活動状況を把握していくことが大切というふうに考えております。
その上で、フリースクール等の指導指針や学習内容など、さまざまな側面から学校や教育委員会として協力していくことが子どもにとって有効か否かを先方と協議し、見きわめてまいりたいと考えます。また、それぞれのフリースクール等の特徴を把握した上で、必要に応じて学校への紹介もしていくことも1つの連携のあり方というふうに考えております。
 最後に、eライブラリアドバンスについてですけれども、課題として、活用率の学校差などもございますが、多様な学びの場という視点で見ますと、学校内での活用にとどまらず、家庭でも利用することができるため、不登校児童生徒を含め、家庭での活用を積極的に促している学校もございます。アンケートの結果によりますと、学校でもかなり肯定的な結果が出ておりまして、特に小学校では80%以上が児童生徒の理解が深まっているというふうに認識しております。
 そして、学校の活用につきましては、新たに全校で始まった校内塾・まなびくらぶでの導入例もあることから、増加というふうに認識しております。
 また、次の校内LANシステムの更新の際は、こういったような状況を鑑みまして、子どもたちが自宅で、より活用できることも視野に入れて、効果的な学習支援システムの導入を検討してまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○竹内清海議長 中村議員。
○中村よしお議員 御答弁ありがとうございます。フリースクールについて、今後、ぜひ調査等、検討等、進めていただきたいというふうに思います。
 また、ICT、校内LANシステムについて、長期契約がそろそろ切れるということであります。1点指摘をしますが、公開の際は、ICTの技術のスピードが大変速いため、システムが陳腐化することがあるというふうに思いますので、契約方法についても、少し高くても、より効果がある学校支援システムの検討についてお願いしておきます。
 以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。
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○竹内清海議長 この際、暫時休憩いたします。
午前11時45分休憩

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