更新日: 2021年2月18日

2020年12月7日

議案第42、44~62号 各委員長報告、採決

午前10時開議
○松永修巳議長 ただいまから本日の会議を開きます。


○松永修巳議長 日程第1議案第42号市川市役所駐車場等の設置及び管理に関する条例の一部改正についてから日程第20議案第62号公の施設の区域外設置に関する協議についてを一括議題といたします。
 本案に関し委員長の報告を求めます。その報告の順序は、健康福祉、環境文教、建設経済、総務の各委員会の順でお願いいたします。
 初めに、健康福祉委員長、増田好秀議員。
〔増田好秀健康福祉委員長登壇〕
○増田好秀健康福祉委員長 ただいま議題となりました議案第45号市川市老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正について、議案第46号市川市国民健康保険税条例の一部改正について、議案第50号令和2年度市川市一般会計補正予算(第8号)のうち健康福祉委員会に付託された事項について、議案第51号令和2年度市川市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について、議案第52号令和2年度市川市介護保険特別会計補正予算(第2号)について、議案第53号令和2年度市川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について及び議案第59号指定管理者の指定の期間の変更について、委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、議案第45号について。
 本案は、国府台デイサービスセンターについて、高齢者福祉サービスのさらなる充実を図るため、民間事業者にその運営を引き継ぐことから、公の施設としての供用を廃止するためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「今回の民営化によるメリット及びデメリットは何か」との質疑に対し、「メリットについては、施設の運営を行う予定の法人との協議を経て、今後は祝日もサービスを行えるようになる見込みが出てきたことである。一方、デメリットについては、現在のところないものと考えている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、多数をもって可決すべきものと決しました。
 次に、議案第46号について。
 本案は、地方税法施行令の改正を踏まえ、国民健康保険税の減額に係る所得の基準を見直すほか、所要の改正を行うためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第50号について。
 今回の補正は、第3款民生費において、児童手当国庫負担金償還金、PCR検査手数料等の増額及び私立保育園施設整備費等補助金等の減額を計上したものであります。また、繰越明許費の補正において、障がい者自立支援システム改修事業、保育園整備計画事業及び認定こども園整備計画事業の事業費について、年度内の支出が困難となったことにより、翌年度に繰り越す措置を行うほか、債務負担行為の補正において、養護老人ホームいこい荘指定管理料及び新保育システム構築委託費を追加し、その期間及び限度額を定めるものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、第3款民生費第1項社会福祉費第2目障がい者支援費、障がい者自立支援システム改修委託料について、「本システムの改修を行う理由はどのようなものか」との質疑に対し、「本システムは障がい福祉サービスを提供するために使用するものであるが、今般、国における3年に1度の大きな見直しがあり、これに伴う改定に対応するため、改修を行うものである」との答弁がなされました。
 次に、第2項児童福祉費第1目児童福祉総務費、母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金償還金について、「本償還金は、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の補助金交付決定額に対し実績額が少なかったことから、その差額を国に返還するためのものとのことであるが、当初見込んでいた給付金の対象者数と実際に給付を受けた人数は、それぞれどのようになっているのか。また、周知については、どのように行ったのか」との質疑に対し、「本償還金に係る給付金については、当初、対象者数を300人と見込んでいたところ、実際に支給した人数は131人であった。また、周知については、文書による通知のほか、年に1度の児童扶養手当現況届に係る面談の際、対象者に対し直接説明を行った」との答弁がなされました。
 次に、第7目幼稚園費、消耗品費及び事業用機械器具費について、「本費用については公立幼稚園6園が対象とのことであるが、本来は私立幼稚園についても公立幼稚園と差が出ないように支援していくべきである。そこで、私立幼稚園に対する補助はどのようになっているのか」との質疑に対し、「私立幼稚園については県から補助金が支出されているが、これは、市が公立幼稚園に対して行う補助と同様に、国の全額負担の下、1園当たり50万円を限度に補助が行われている」との答弁がなされました。
 次に、第3項生活保護費第1目生活保護総務費、その他扶助費について、「本増額補正の理由は、住居確保給付金の申請者数について、当初の見込みを上回るためとのことだが、その主な要因をどのように考えているか」との質疑に対し、「新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う社会経済状況の悪化の中、特に観光業に携わる労働者について、失職者や復職できない者が多くいることが主な要因と考えている」との答弁がなされました。
 次に、第4款衛生費第1項保健衛生費第1目保健衛生総務費、感染症対策事業に係る費用について、「PCR検査の実施体制は、どのようなものを想定しているか」との質疑に対し、「市内の公共施設23か所で、主に受付や誘導といった業務を行うが、派遣職員は3名以上、正規職員は1名程度を配置する体制を想定している」との答弁がなされました。
 また、「検査は令和3年1月中旬から開始される予定とのことだが、開始までの期間が短い一方で、検査対象者は約6万5,000人もいる。そこで、周知をどのように徹底するのか」との質疑に対し、「周知については、市公式ウェブサイトや12月19日発行予定の『広報いちかわ』をはじめ、自治会の回覧や掲示板等を通じても行う予定である」との答弁がなされました。
 また、「検査は指定された期間内に受ける必要があるが、当該期間内に受けられなかった対象者については、どのように対応するのか」との質疑に対し、「原則としては指定期間内に検査を受けてもらうこととなるが、どうしても都合がつかない対象者については、臨機応変に対応する場合がある」との答弁がなされました。
 次に、第2目保健センター費、特定不妊治療費交付金について、「特定不妊治療に対する本市の助成について、当初の申請見込み数と今後の見込みはどのようなものか。また、当事者への周知はしっかりと行われているのか」との質疑に対し、「当初見込み数は391件であるが、令和2年10月末時点で申請数が既に279件に達しており、昨年度は後半に多くの申請がなされた点も考慮すると、今後はさらに増加することが見込まれる。また、周知については、市公式ウェブサイトや『広報いちかわ』による案内に加え、保健所や各医療機関を通じたチラシの配布等も行っている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第51号について。
 今回の補正は、歳出において国民健康保険税催告等業務委託料、所得照会情報変換システム構築委託料及び還付金を、歳入において前年度繰越金を計上し、収支の均衡を図るものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第52号について。
 今回の補正は、歳出において介護保険システム改修委託料を、歳入において介護保険事業費補助金及び職員給与費等繰入金を計上し、収支の均衡を図るものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第53号について。
 今回の補正は、歳出において後期高齢者医療システム改修委託料及び保険料負担金を、歳入において職員給与費等繰入金、前年度繰越金及び後期高齢者医療制度事業費補助金を計上し、収支の均衡を図るものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第59号について。
 本案は、令和3年3月31日をもって満了する市川市立養護老人ホームいこい荘の指定管理者の指定の期間を3年間延長するため、当該期間を変更するためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「本案に係る養護老人ホームは、生活困窮者等が利用する施設であるが、延長後の指定の期間を満了し、施設が廃止になった後、利用者について、どのように対応するのか」との質疑に対し、「近隣の養護老人ホームをはじめ、介護保険施設や比較的安価なサービス付高齢者向け住宅、ケアハウス、高齢者が優先的に入居できる民間アパート等を利用者個々の状況に合わせて紹介することとなる」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、多数をもって可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○松永修巳議長 消毒いたします。少々お待ちください。
〔演壇清掃〕
○松永修巳議長 次に、環境文教委員長、久保川隆志議員。
〔久保川隆志環境文教委員長登壇〕
○久保川隆志環境文教委員長 ただいま議題となっております議案第50号のうち環境文教委員会に付託された事項について、議案第55号学習用タブレット端末の購入について、議案第56号市川市文化会館舞台設備等改修工事請負契約について、議案第57号市川市立塩浜学園外構・校庭整備工事請負契約について、議案第58号国府台公園野球場整備工事請負契約について及び議案第61号損害賠償請求事件の和解について、委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、議案第50号について。
 今回の補正は、第2款総務費第1項総務管理費において、文化事業共催負担金の減額を、第4款衛生費において、住宅用省エネルギー設備等設置費補助金及び狂犬病予防集合注射委託料等の減額を計上したほか、第11款教育費において、市立学校修学旅行等企画料補助金を新たに計上し、史跡下総国分寺跡附北下瓦窯跡用地購入費等の増額及び音楽会等会場借上料、青少年教育国際交流協会事業費補助金等の減額を計上したものであります。また、債務負担行為の補正において、放課後保育クラブ指定管理料を追加し、その期間及び限度額を定めるほか、学校保健定期健康診断委託費の限度額を変更するものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、第4款衛生費第3項環境費第1目環境総務費、住宅用省エネルギー設備等設置費補助金について、「本補助金については、県の補助金額の確定に伴い、当初予算よりも約200万円の減額になっているが、今後、市民からの補助申請に対して予算が不足することはないのか」との質疑に対し、「本補助金の予算に対する執行率は、例年約80から90%となっており、補正後の予算額でおおむね対応可能と考えている」との答弁がなされました。
 次に、第4款衛生費第3項環境費第2目環境保全費、狂犬病予防集合注射委託料について、「新型コロナウイルス感染症の影響で集合注射が中止となったため、市は動物病院で予防接種が受けられることを全ての飼い主に通知したとのことだが、動物病院での予防接種の際に飼い主が負担する手数料を補助する予定はあるのか」との質疑に対し、「当該予防接種は、飼い主の責任で実施することが法律で義務づけられているため、市が補助を行うことは考えていない」との答弁がなされました。
 次に、第11款教育費第1項教育総務費第3目学校教育指導費、市立学校修学旅行等企画料補助金について、「本補助金の対象となる企画料については、修学旅行等を中止した場合だけでなく、日帰りや場所等を変更して実施した場合にも生じるのか」との質疑に対し、「基本的には、場所の変更等、企画内容が変更となった場合にも新たに企画料が発生することとなっている」との答弁がなされました。
 次に、第11款教育費第6項社会教育費第2目文化財費、史跡下総国分寺跡附北下瓦窯跡用地購入費について、「本用地購入費については、登記簿上の土地面積を基に当初予算を計上し、その後実測を行った結果、土地面積が増えたために増額するものとのことだが、なぜそのような対応となったのか」との質疑に対し、「本用地購入費については、国の補助対象であり、測量業務もその対象に含まれるが、購入の前年度に実施した場合には補助対象外となることから、当初予算においては登記簿上の土地面積で計上し、その後実測を行ったものである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第55号について。
 本案は、学習用タブレット端末の購入について、三和商事株式会社市川事業所との間に物品供給契約を締結するためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第56号について。
 本案は、既定予算に基づく市川市文化会館舞台設備等改修工事について、一般競争入札の結果、前田建設工業株式会社千葉営業所との間に工事請負契約を締結するためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「本工事における改修内容はどのようなものか」との質疑に対し、「市川市文化会館は、開館から30年以上経過し、経年劣化が見受けられるため、大ホール、小ホールの舞台設備等の改修を行い、各種機材については、アナログ方式からデジタル方式へ変更するものである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第57号について。
 本案は、既定予算に基づく市川市立塩浜学園外構・校庭整備工事について、一般競争入札の結果、工営建設株式会社との間に工事請負契約を締結するためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第58号について。
 本案は、既定予算に基づく国府台公園野球場整備工事について、公募型プロポーザルにより、令和2年10月30日に特定者を決定し、佐藤工業・佐藤総合計画特定建設工事共同企業体との間に工事請負契約を締結するためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「本契約は公募型プロポーザルにて行われたとのことだが、どのように評価を行い、業者を決定したのか」との質疑に対し、「市で設定した特定テーマ2つと通常テーマ2つについて提案させ、その内容を、外部学識経験者3名、部長職5名の合計8名により構成される選考委員会の各委員が評価・加点し、その評価点により業者を決定した」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第61号について。
 本案は、損害賠償請求事件について当事者間で合意に達し、和解により解決を図るためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「今回の事件により、相手方の右腕に過度な荷重が加わり右腕を負傷したとのことであるが、負傷内容はどのようなものか。また、損害賠償の金額が高い理由は何か」との質疑に対し、「負傷についての診断結果は、右肘脱臼骨折、右上腕骨内側上顆偽関節、右外傷性肘部管症候群であり、現在も右肘を曲げた際の痛み、小指、薬指の外側のしびれといった後遺症がある。また、金額が高い理由は、後遺症があるため、けがをしなければ将来得られたであろう収入を保障する後遺障害逸失利益等を計算した結果、この金額となったものである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、報告申し上げます。
○松永修巳議長 消毒いたします。少々お待ちください。
〔演壇清掃〕
○松永修巳議長 次に、建設経済委員長、青山ひろかず議員。
〔青山ひろかず建設経済委員長登壇〕
○青山ひろかず建設経済委員長 ただいま議題となっております議案第47号市川市漁港管理条例の一部改正について、議案第50号のうち建設経済委員会に付託された事項について、議案第54号令和2年度市川市下水道事業会計補正予算(第2号)について、議案第60号損害賠償請求事件の和解について及び議案第62号公の施設の区域外設置に関する協議について、委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、議案第47号について。
 本案は、漁港施設に定着する工作物の新築等に係る占用許可の期間の上限を延長するとともに、漁港の区域内の水域の占用許可等に係る占用料に関する規定を設けるためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第50号について。
 今回の補正は、第8款観光費において、花火大会負担金の減額を、第9款土木費において、県道市川浦安線江戸川右岸取付道路負担金を新たに計上するほか、道路用地等購入費等の増額及び急傾斜地崩壊対策委託料等の減額を計上し、また、繰越明許費の補正において、交通バリアフリー推進事業、地域コミュニティゾーン整備事業及び急傾斜地崩壊対策事業の事業費について、年度内の支出が困難となったことにより、翌年度に繰り越す措置を行うほか、債務負担行為の補正において、京成菅野駅エレベーター等整備費補助金の限度額を変更するものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、第8款観光費第1項観光費第3目観光事業推進費、花火大会負担金について、「新型コロナウイルス感染症の影響により、今年度の市川市民花火大会は中止となったが、中止を決定したのはいつか。また、来年度における花火大会開催の見通しについて、市はどのように考えているのか」との質疑に対し、「花火大会の中止については、本年8月5日に実行委員会が決定したところである。また、来年度の見通しとして、現在のところ実施時期等は未定であり、新型コロナウイルス感染症の状況や東京オリンピック・パラリンピックの開催状況等を踏まえ、実行委員会が中心となって、江戸川区をはじめとした関係機関と慎重に協議を進めていく」との答弁がなされました。
 次に、第9款土木費第2項道路橋りょう費第4目交通対策費、鉄道駅エレベーター等整備事業補助金について、「京成菅野駅のエレベーター設置について、当初の見込みより完成が1年遅れている。その原因は何か」との質疑に対し、「当初は令和2年度に完成する予定であったが、駅北側の住宅に駅舎の影がかかり、建築基準法に適合していないため、当初設計の見直しを行ったことから、完成が遅れることとなった」との答弁がなされました。
 また、自転車等駐車場使用料還付金について、「本補正は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る休業や休校等により、市内駐輪場において定期利用者の解約数が急増し、還付金の不足が見込まれるためとのことだが、例年の解約数及び今年度の解約数はどの程度か。また、解約となり空きスペースとなっている場所は現在どのように利用しているのか」との質疑に対し、「4月から11月の解約数は、例年では約300件から400件程度だが、今年度は約750件となっている。また、現在空いている駐輪スペースについては、定期利用の申込みを随時受け付けている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第54号について。
 今回の補正は、収益的支出において企業債利息の減額を、資本的支出において水洗便所改造資金貸付金の増額を計上したものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「外環道路の開通に伴い、下水道の工事が進んでいるが、それにより貸付けは増えているのか」との質疑に対し、「貸付実績は、平成29年度、9件183万円、平成30年度、11件271万円、令和元年度、14件365万円であり、令和2年度の決算見込みは、19件482万円となることから、貸付けの件数、金額ともに年々増加している。これは、毎年下水道を整備する面積が増えていることから、それに伴い申込件数も増えているものと考えている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第60号について。
 本案は、損害賠償請求事件について、当事者間で合意に達し、和解により解決を図るためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第62号について。
 本案は、市川市が区域外である船橋市に公の施設である市川市道を設置することについて、船橋市と協議するためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされたものを申し上げますと、「船橋市に市川市道を設置することについて、船橋市と協議するとのことであるが、協議箇所の詳細はどのようなものか」との質疑に対し、「市川市と船橋市において、行政界を越えて道路を認定している路線については、協定により路線ごとに単独の管理者を定めている。このたび、本市が管理する市道が宅地開発に伴い拡幅され、道路の一部が行政界をまたいで船橋市に及ぶこととなったことから、地方自治法の規定に基づき、市川市道を船橋市に設置することについて協議を行うものである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○松永修巳議長 消毒します。少々お待ちください。
〔演壇清掃〕
○松永修巳議長 次に、総務委員長、細田伸一議員。
〔細田伸一総務委員長登壇〕
○細田伸一総務委員長 ただいま議題となっております議案第42号市川市役所駐車場等の設置及び管理に関する条例の一部改正について、議案第44号市川市後期高齢者医療に関する条例及び市川市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について、議案第48号市川市稲越町の区域における住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、議案第49号市川市火災予防条例の一部改正について及び議案第50号のうち総務委員会に付託された事項について、委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、議案第42号について。
 本案は、市役所仮本庁舎の名称を市役所第2庁舎に変更することに伴い、駐車場の名称を改めるためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第44号について。
 本案は、所得税法等の一部を改正する法律による租税特別措置法の改正に伴い、関係条例中の条文の整備を行うためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第48号について。
 本案は、令和3年2月1日から稲越町の区域において住居表示が実施されることに伴い、同区域内の自転車等駐車場、小学校、特別支援学校及び放課後保育クラブの位置並びに消防署の管轄区域を改めるためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされたものを申し上げますと、「稲越町の区域における住居表示の実施に当たり、住民に対する周知は十分に行われているのか。また、今後どのように周知していくのか」との質疑に対し、「本件については、これまで住民を対象とした説明会を何度か開催したところである。今後、具体的な住所を個々の世帯に通知することに加え、運転免許証の住所変更等、住民が行う必要のある手続について、具体的に記載されたパンフレットを併せて送付することで十分に周知することができると考えている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第49号について。
 本案は、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の改正に伴い急速充電設備の位置、構造及び管理の基準を改めるほか、所要の改正を行うためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第50号のうち総務委員会に付託された事項について。
 今回の補正の主なものを申し上げますと、歳出においては、第2款総務費第1項総務管理費において、施設管理等委託料等の増額及び平和寄席等委託料等の減額を、第2項徴税費において、市税過誤納還付金の増額を、第4項選挙費において、選挙事務人材派遣委託料等の増額を、第10款消防費において、消防出初式会場設営及び撤収委託料の減額を、第12款公債費において、市債元金の増額及び市債利子の減額を計上し、歳入においては、県支出金、市債等の増額及び国庫支出金、繰入金等の減額を計上したものであります。また、債務負担行為において、新第2庁舎等執務室移転委託費を追加し、その期間及び限度額を定め、職員健康診断委託費の限度額を変更するほか、地方債の補正においては、起債の限度額を変更するものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、歳出第2款総務費第1項総務管理費第20目安全対策費、青色防犯パトロール委託料について、「本委託料については、新型コロナウイルスに関する詐欺被害の防止及び感染拡大の抑制と児童の安全確保を図るため、青色防犯パトロールの体制を強化する費用として900万円の増額補正を計上しているとのことだが、その具体的な内容はどのようなものか」との質疑に対し、「本件補正は、青色防犯パトロールの体制について、2名1組で計6名、青色防犯パトロールカーを3台増やすためのものである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、歳入歳出予算の総額については、他の常任委員会の審査の結果を確認の上、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○松永修巳議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第42号市川市役所駐車場等の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第44号市川市後期高齢者医療に関する条例及び市川市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第45号市川市老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第46号市川市国民健康保険税条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第47号市川市漁港管理条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第48号市川市稲越町の区域における住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第49号市川市火災予防条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第50号令和2年度市川市一般会計補正予算(第8号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第51号令和2年度市川市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第52号令和2年度市川市介護保険特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第53号令和2年度市川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第54号令和2年度市川市下水道事業会計補正予算(第2号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第55号学習用タブレット端末の購入についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第56号市川市文化会館舞台設備等改修工事請負契約についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第57号市川市立塩浜学園外構・校庭整備工事請負契約についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第58号国府台公園野球場整備工事請負契約についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第59号指定管理者の指定の期間の変更についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第60号損害賠償請求事件の和解についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第61号損害賠償請求事件の和解についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第62号公の施設の区域外設置に関する協議についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。

請願第2-5~2-7号 各委員長報告、採決

○松永修巳議長 この際、お諮りいたします。請願の訂正について、所管の委員会において承認されておりますので、お手元に配付の文書のとおり承認することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 異議なしと認めます。よってお手元に配付の文書のとおり承認することに決定いたしました。


○松永修巳議長 日程第21請願第2-5号「NHK戸別訪問の廃止を求める意見書」の提出を求める請願から日程第23請願第2-7号「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める請願までを一括議題といたします。
 本請願に関し委員長の報告を求めます。その報告の順序は、総務、建設経済の各委員会の順でお願いいたします。
 初めに、総務委員長、細田伸一議員。
〔細田伸一総務委員長登壇〕
○細田伸一総務委員長 ただいま議題となりました請願第2-5号「NHK戸別訪問の廃止を求める意見書」の提出を求める請願について及び請願第2-6号「NHK放送受信料の時効は5年と放送法等に規定することを求める意見書」の提出を求める請願について、総務委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、請願第2-5号について。
 本請願は、NHK放送受信料に関する営業においては特定の対象者に対して戸別訪問を繰り返すのではなく、放送法改正も視野に入れた全国民に適合する費用対効果の高い公平な受信料制度を再構築し、犯罪の温床となる戸別訪問の廃止を求めるため、NHK戸別訪問の廃止を求める意見書を国及び政府に提出してほしいとの趣旨であります。
 委員会において述べられた意見を要約して申し上げますと、まず、反対の立場から、「本請願では、戸別訪問は費用対効果の低いものと判断しているといった指摘がなされているが、その根拠が示されていない。また、受信料徴収等に関わる法律行為を委託会社に行わせることは、非弁活動に近いとの指摘もあるが、外部委託だからといって、非弁活動につながるとは思えない。よって、本請願は不採択とすべきである」等の意見が述べられました。
 次に、賛成の立場から、「NHKの戸別訪問を原因とした特殊詐欺や暴力等の犯罪は、公共の福祉のためにあるNHKの性質に鑑みれば、絶対にあってはならず、この問題の解決策としては、戸別訪問の廃止が確実である。よって、本請願は採択すべきである」との意見が述べられました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、賛成者少数により不採択とすべきものと決しました。
 次に、請願第2-6号について。
 本請願は、NHK放送受信料は、公共放送という性質からも国民から平等に徴収すべきであり、消滅時効において国民の法知識の差にかかわらず平等にその権利が行使されるべきであるため、NHK放送受信料の時効は5年と放送法等に規定することを求める意見書を、国及び政府に提出してほしいとの趣旨であります。
 委員会において述べられた意見を要約して申し上げますと、まず、反対の立場から、「本請願でも触れられているとおり、NHK放送受信料の消滅時効は5年と解すべきとする判決が既に出されており、それをもって個人が判断すればよく、それで十分であると考える。また、NHK放送受信料は、公共放送という性質から鑑みて、公平に負担すべきであり、時効制度については理解するが、時効が来れば支払わなくていいとの社会にはなってほしくない。よって、本請願は不採択とすべきである」等の意見が述べられました。
 次に、賛成の立場から、「NHKの放送受信料は提供するサービスへの対価ではなく、受信機の設置をもって契約の義務が発生するという点で、極めて税金に近い性質を有していると考えるため、時効についても、税金と同様に援用という専門的な知識がなくても、平等に権利が行使されるべきである。よって、本請願は採択すべきである」との意見が述べられました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、賛成者少数により不採択とすべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○松永修巳議長 消毒いたします。少々お待ちください。
〔演壇清掃〕
○松永修巳議長 次に、建設経済委員長、青山ひろかず議員。
〔青山ひろかず建設経済委員長登壇〕
○青山ひろかず建設経済委員長 ただいま議題となっております請願第2-7号「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める請願について、建設経済委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
 本請願は、最低賃金を大幅に引き上げるとともに、全国一律とすること及び中小企業への支援策を拡充することを求める意見書を国に提出してほしいとの趣旨であります。
 委員会において述べられた意見を要約して申し上げますと、まず、反対の立場から、「本請願は最低賃金の大幅な引上げを求めているが、経営体力の弱い事業者が人件費の負担増に耐え切れず、従業員を解雇し失業率の悪化を招くおそれがある。また、本請願の冒頭部分に、厳しい日本経済にコロナ禍が追い打ちをかけ深刻な危機に直面しているとあるが、これは、労働者だけではなく、中小零細企業にとっても同様である。このような状況で最低賃金の大幅な引上げを行うことは、中小零細企業を倒産に追い込み、より一層大きな問題に直面することも考えられることから、最低賃金の大幅な引上げは到底容認できない。よって、本請願は不採択とすべきである」との意見が述べられました。
 次に、賛成の立場から、「新型コロナウイルスの影響により雇用状況の悪化が続いており、本年10月の就業者数は約11年ぶりに減少となった。このような状況においては、最低限度の生活ができる水準に最低賃金を改善し、最低賃金の都道府県ごとの格差をなくすとともに、労働者の賃金引上げのため、中小企業への支援も拡充していく必要がある。よって、本請願は採択すべきである」との意見が述べられました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、賛成者少数により不採択とすべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○松永修巳議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより請願第2-5号「NHK戸別訪問の廃止を求める意見書」の提出を求める請願を採決いたします。
 本請願に対する委員長の報告は不採択であります。本請願を採択することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者少数であります。よって本請願は不採択とすることに決定いたしました。
 これより請願第2-6号「NHK放送受信料の時効は5年と放送法等に規定することを求める意見書」の提出を求める請願を採決いたします。
 本請願に対する委員長の報告は不採択であります。本請願を採択することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者少数であります。よって本請願は不採択とすることに決定いたしました。
 これより請願第2-7号「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める請願を採決いたします。
 本請願に対する委員長の報告は不採択であります。本請願を採択することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者少数であります。よって本請願は不採択とすることに決定いたしました。

一般質問 つかこしたかのり議員

○松永修巳議長 日程第24一般質問を行います。
 順次発言を許可いたします。
 つかこしたかのり議員。
○つかこしたかのり議員 会派自由民主党のつかこしたかのりです。通告に従いまして一問一答にて質問いたします。
 まずは、新型コロナウイルス感染症の影響で高校受験できない志願者に対する支援の検討です。
 千葉県の公立高校の入試は、前年度と比べ、本年度は大きく変更されました。一番大きな変更は、これまで前期、後期と2回行われていた一般入学者選抜の試験が、令和3年2月24、2月25の2日間で実施される、この1回だけになったことです。インフルエンザによる発熱で別室での受験も困難であるなど、やむを得ない理由により本検査を受験することができなかった方には、志願する高等学校の校長の承認を受けることによって、3月3日に追検査を受けることができます。この追検査はインフルエンザには対応しておりますが、新型コロナウイルスへの感染を想定したものではありません。なぜなら、新型コロナウイルス感染症患者、もしくは濃厚接触者と判断された場合などは、通常2週間の自宅待機を保健所から指導されるからです。本年度における公立高校の入試日については、本検査が2月24、25、追検査が3月3日となっておりますから、追検査は新型コロナウイルスの感染を想定したものでないことが分かります。このことについて千葉県教育委員会は、特別な事項が生じた場合の措置は別に定めるとしておりますが、新型コロナウイルス感染拡大における対応については、現段階においては何も発表されておりません。このような現状において、新型コロナウイルス感染症の影響で高校受験できない志願者に対して、本市はどのような支援を考えているのか、お伺いします。
○松永修巳議長 小倉学校教育部長。
○小倉貴志学校教育部長 市教育委員会といたしましては、新型コロナウイルスの影響によって受験できなかった志願者に対する代替措置を早期に発表していただくよう、県教育委員会に伝えたところであります。県教育委員会から対応に対する発表があった際には、直ちに生徒、保護者への周知を徹底するなど、適切に支援してまいります。
 以上でございます。
○松永修巳議長 つかこし議員。
○つかこしたかのり議員 本市は新型コロナウイルスに感染した生徒の措置について、早期に発表していただくよう千葉県に対して要望していただいていることを理解しました。公立高校入試に不安を抱えている生徒、保護者の気持ちを酌み取り、対応の早期発表を千葉県へ要望していただいたことに、まずは感謝申し上げます。しかし、私が以前、本市に新型コロナウイルスに感染した志願者への問合せを行いましたときには、このような要望は千葉県にされておりませんでした。
 そこでお伺いしますが、どのタイミングで本市は公立高校の追検査が新型コロナウイルスに感染した生徒に対応できるモデルではないと気づき、どのような経緯、経過で、いつ千葉県へ本件の措置を早期に発表することを要望していただいたのか、お伺いします。
○松永修巳議長 小倉学校教育部長。
○小倉貴志学校教育部長 6月22日に配布されました入学者選抜実施要項には、新型コロナウイルス感染拡大等の特別な事態が生じた場合の措置は別に定めるとされておりました。公立高校入学者選抜については、県教育委員会が実施するため、市としては県の対応を注視しておりました。学力検査の日が近づいてきた11月頃より、学校や市教育委員会に対して、新型コロナウイルスに罹患した志願者の対応に関する問合せが保護者や生徒から寄せられるようになり、質問者からの指摘もあったことから、県教育委員会に対し、対応を早期に発表していただきたいとの要望を伝えたところでございます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 つかこし議員。
○つかこしたかのり議員 学校や保護者からの問合せが増えてきた、また、御答弁いただきましたように私の声も酌み取っていただいたことで、11月に千葉県教育委員会へ要望を行っていただいたことを理解しました。本件につきましては、私のほかにも本当に多くの方からの声を千葉県に届けてほしいという要望が寄せられていたと思います。以前、私が千葉県教育委員会に対して、新型コロナウイルスへの措置について早期に発表していただくよう、そのときに本市の教育委員会の窓口になっていただいた方に同じように要望したところ、当然、丁寧に対応していただいて、そのときも前向きな検討をしてくださるとの回答をいただいていたのですが、基本的には千葉県教育委員会が所管している県立高校の入試について、いつ新型コロナウイルスへの対応が発表されるのか、もうそのときから既に皆さんは確認はしていただいていた。ただ、なかなか要望することについてはハードルが高く、私が協議していた方とのお話では、千葉県の教育委員会が所管している業務について要望を行ったことは過去にないと、そういうことを言っていただきました。それがこのような形で、生徒や保護者の方々、また多くの方々の声を酌み取っていただいて、改めて千葉県へ要望していただいたことに関して感謝申し上げます。ありがとうございます。
 小学校のとき、当時担任だった恩師から、困っている人へ手を差し伸べる大切さを私は教わりました。当時の思い出として、2人組の上級生に絡まれていた同級生を助けようとしたのですが、そこから、けんかになってしまいまして、私と同級生、2人ともぼこぼこにされて帰ってきたということを経験しました。このことが地域の子ども会の方を通じて私の家族に伝わり、最終的には担任だった恩師にも伝わってしまいました。私としては、上級生にけんかで負けてしまってぼこぼこにされたことがいろいろな方に知れ渡るのが恥ずかしかったりとか、大ごとになってしまったことが嫌で、また同級生にばかにされるかもしれないとか、また、何よりもこの先生は、ふだんより、暴力はいけないと言われていましたので、この先生にけんかをしてしまったことが伝わったのが本当に嫌でしようがなかったのですが、それでも学校に行かなくてはいけないので登校して、職員室に呼ばれて、上級生のトラブルをその先生にお伝えしたところ、やはり怒られました。ただ、怒られたのですが、この怒られた内容というのが、自分よりも当時上級生で、体の大きい、力の強い相手に対しても、困っている同級生に手を差し伸べることができたこと、正しいことができたのだから、あなた、もっと胸を張りなさいと、萎縮して小さかった自分を、もっと胸を張れと言っていただいたことを本当に記憶にしています。この言葉に私は救われました。また、同時に、困っている人に手を差し伸べる大切さを、この恩師から私は教わりました。このことは、今では私の政治理念の一つになっています。
 新型コロナウイルスについては、収束のめどがつかず、例年と違う厳しい状況で、受験を控えた生徒たちは本当に困っているとの声を聞きます。もちろん受験生のほかにも多くの生徒がいろいろな悩みを抱えていると思います。このような状況において、学校教育における困っている人に手を差し伸べる教育、このことについてどのように考えているのか、田中教育長に御所見をお伺いします。
○松永修巳議長 田中教育長。
○田中庸惠教育長 それでは、私のほうから御答弁をさせていただきたいと思います。
 御質問者も御指摘されていましたけれども、現在コロナ禍で、本当に感染拡大の収束が見えない中で、多くの方々が様々な不安であったり、あるいは困難であったり、悩み、そういうものを抱えながら毎日生活をしていらっしゃるということは私も承知をしております。このコロナにかかわらず、このような不安や困難、あるいは悩み、そういうものを抱えた方々に対して、やはり思いやりの心を持って接したり、あるいは手を差し伸べたり、また、あるときは一緒に協力をして事をなすというようなことは、これまでも、これからも大事にしていかなければならないと、そのように思っております。教育委員会といたしましては、今後とも心の教育の充実を図りつつ、あったかハートの醸成であったり、また、豊かな心の育成というものに尽力していきたいと、このように考えているところでございます。御理解のほどお願い申し上げます。
 以上です。
○松永修巳議長 つかこし議員。
○つかこしたかのり議員 田中教育長、本当に心の籠もった御答弁ありがとうございます。今後も生徒に寄り添っていただき、全生徒が新型コロナウイルスの影響を乗り越え、笑顔で学校生活を卒業するまで過ごすことができるような、そんな環境をぜひ提供していただくことを要望しまして、この項目における私の質問は終えます。
 次は、コロナ禍におけるスポーツ施設及び文化施設での活動環境の現状と整備についてです。
 コロナ禍の現在において、スポーツ及び文化活動は疲弊し、運動したくても、文化芸術に関わりたくても、その環境が少なく、なかなか活動できないという声を聞きます。そこで、スポーツ施設及び文化施設におけるこれまでの対応と現状について、まずはお伺いします。
○松永修巳議長 松尾文化スポーツ部長。
○松尾順子文化スポーツ部長 お答えいたします。
 まず、スポーツ施設におきましては、市内の民間トレーニングジムでの集団感染を受け、先行してトレーニング室を本年2月26日より閉鎖し、続いて28日より他の施設を休館といたしました。休館中はスポーツ庁やスポーツ協会のガイドライン、他市の状況などの情報を収集し、野球場やテニスコートなどの屋外施設、体育館や武道場などの屋内施設、そしてトレーニング室と利用条件により区別し、再開に向けて運営方法を検討しておりました。その後、5月25日の国の緊急事態宣言の解除等を受け、6月1日から屋外施設、6月8日からトレーニング室以外の屋内施設の利用を再開いたしました。再開に際しましては、スポーツ庁などのガイドラインに沿って、利用者に対し、健康状態の確認や施設利用時の注意事項などを記載するチェックシートと利用者名簿の提出をお願いいたしました。また、施設においては定期的な換気や手指消毒の実施、ポスターによる注意喚起などを実施しているほか、利用関係者以外の入室や館内での水分補給以外の飲食を禁止いたしました。その他、大会の開催につきましては、主催者側に開催に関するガイドラインの作成を依頼し、その有効性を精査した上で実施していただいております。トレーニング室につきましては、9月1日より再開いたしましたが、他の施設より慎重に対応するため、チェックシートの提出だけでなく、受付での検温の実施やマスクの着用を義務づけております。また、密を防ぐためにマシンの間隔を十分取ることや、定期的な除菌作業を実施しております。
 次に、文化施設でございます。スポーツ施設と同様に、本年2月28日より休館とし、国の緊急事態宣言の解除等を受け、6月1日から3密対策の取りやすい会議室や展示室を再開し、続いて6月8日からホールや練習室の利用を再開いたしました。施設利用者にはマスクの着用、手指消毒の実施やソーシャルディスタンスに配慮した人数での利用、定期的な換気の実施、代表者による当日参加者の連絡先の把握等をお願いし、利用後には施設側により消毒作業を行っております。イベントにつきましては、国による催物開催制限や業種別ガイドラインに沿った運用を行っております。6月19日以降は客数の制限を定員の50%として、また、9月19日以降は大声での歓声、声援等が想定されるかどうか演目の内容によって緩和するという形で、主催者と調整を行いながら開催をしております。
 なお、文化会館大ホールなどで開催されるイベンターによる興行は、6月時点において、9月ごろまでの利用予約のほとんどがキャンセルされております。市民団体等によるイベントにつきましても、予定どおり実施できなかったものが多く、延期や中止などの判断がそれぞれの主催者側でなされております。中には、日頃の練習場所が確保できず発表会を開ける状態にないという理由から、かなり先の予約がキャンセルとなる事例も出ております。
 ホール舞台上での対策につきましては、演目が多岐にわたることから、出演者に一律の定員を設けるなどといった制限は行っておりません。ただし、出演者間や客席との間で十分な距離を取るなど、感染症対策を徹底するように依頼した上で開催していただいております。
 なお、市民や利用者からの御意見やお問合せは、施設の換気と一般的な感染症対策に関するものが寄せられているという状況でございます。特にイベント主催者からは、主にホール舞台上での対策や、計画しているイベントの内容で利用可能かどうかについての相談などを受けております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 つかこし議員。
○つかこしたかのり議員 スポーツ施設及び文化施設におけるこれまでの対応と現状について理解しました。その上で、新型コロナウイルスについては、昨今の感染者数の推移などから、収束のめどがいまだ立たない状況にあります。このような現状において、本市はスポーツ施設及び文化施設をどのようにしてコロナ禍以前の状態に戻していこうと考えていらっしゃるのかお伺いします。例えば、スポーツ施設及び文化施設を拡充することで、利用者数を制限しても相対的に以前と同様の市民ニーズに対応するなど、いろいろな方策があると思います。もし検討されている方法がありましたら、その内容と実施までのスケジュールも含めてお伺いします。
○松永修巳議長 松尾文化スポーツ部長。
○松尾順子文化スポーツ部長 スポーツ施設、文化施設とも、利用者は新型コロナウイルス感染症に対し安全・安心に利用することを一番に意識している状況であり、施設における現在の対応についてはおおむね受け入れられているところでございます。
 なお、文化施設への市民ニーズにつきましては、これまでのように大勢が集まって活動することよりも、3密を避けた活動が求められており、発表会などのオンライン配信やZoomアプリを併用したミーティングやセミナー開催についてニーズがあると認識しております。コロナ禍で浸透したこのようなオンラインによるコミュニケーションを用いた活動の必要性も認識しており、Wi-Fiの設備などを含めて手法を検討してまいります。
 今後、当面はコロナ禍における新たなニーズ把握に努め、国のガイドライン等の指針や市内の状況を注視しながら、順次利用方法をコロナ禍以前の状態に戻していくこととし、引き続き利用者に施設を安全・安心に利用していただけるよう、適切な施設運営に努めてまいります。
 以上でございます。
○松永修巳議長 つかこし議員。
○つかこしたかのり議員 オンラインによるコミュニケーションを用いた活動を展開するため、Wi-Fi環境の整備を進めるよう考えていること、新たなニーズの把握に努めつつ、国のガイドラインや市内の状況を注視し、順次利用方法を戻していくことを理解しました。Wi-Fiなど新たな環境を整備すること、以前のような利用内容に戻せること、本当にこれは大切なことだと思いますので、改めてそれに努めていただくことを要望させていただきます。
 本項目の質問はこれで終了し、次の質問に移ります。
 次は、新型コロナウイルス感染症の影響で縮小している習い事への支援についてです。
 千葉市では、今年の10月より習いごと応援キャンペーンが開始されました。これはどういった内容かと申しますと、新型コロナウイルス感染症の影響により需要が落ち込んでいる講座、サービスなどの提供事業者に対して新たな需要を創出するとともに、千葉市民を中心とした利用者の学びの機会を回復し、文化振興や雇用促進につなげることを目的としています。また、千葉市が利用料の半額を事業者へ補助することで、対象の講座、サービスを事業者提供価格の50%割引で利用できることから、このキャンペーン内容を聞かれた市川市民の方々より、本市にはこのようなサービスはないのですかとか、このようなサービスが受けられる千葉市が羨ましいなどの声が私のところに寄せられました。
 そこで伺いますが、本市においても千葉市で実施されている習いごと応援キャンペーンと同様の事業者支援はできないのか、お伺いいたします。
○松永修巳議長 小塚経済部長。
○小塚眞康経済部長 お答えいたします。
 本市はこれまで新型コロナウイルス感染症の拡大による市内経済への影響を考慮し、習い事を行う事業者も含む幅広い業種の中小企業者、個人事業主などを対象とした様々な対策を実施しております。3月に事業者の借入れに係る利子や信用保証料の補助を行う資金繰り支援、4月には事業者が実施する感染防止対策に必要な費用を補助する事業者緊急支援事業臨時給付金を開始、8月からは感染症防止対策実施店舗等応援事業により、市民が安心して店舗などを利用できる環境を進めております。11月12日現在、習い事を行う事業者から事業者緊急支援事業臨時給付金で約400件、感染症防止対策実施店舗等応援事業で約90件と多くの申請をいただいております。新型コロナウイルス感染症は様々な業種に影響が出ています。今後の経済対策につきましても、コロナ禍の状況を見極め、習い事を行う事業者だけではなく、幅広い事業者を対象として検討してまいります。
 以上でございます。
○松永修巳議長 つかこし議員。
○つかこしたかのり議員 新型コロナウイルス感染症の影響は様々な業種に影響が出ていることから、本市においては、習い事事業者のみを対象とした経済支援ではなく、幅広い事業者を対象として経済支援を行っていることを理解しました。先順位者である公明党、中村議員の代表質問における事業者が実施する感染防止対策に必要な費用を補助する事業者緊急支援事業臨時給付金においても、幅広い事業者を対象としており、11月20日現在で全体の約51%の事業者に交付決定していることを理解しました。交付決定している事業者が全体の約51%でありますので、このことの経済支援の内容は、多くの事業者の方々に私は周知されているものと考えます。また、経済支援の対象を習い事と限定していないことから、考え方によっては、千葉市よりも本市のほうが手厚い経済支援を事業者に行っていると言えると思います。それにもかかわらず、市民の方々より、千葉市のほうが羨ましいとの声が上がってしまうのは、私はすごくもったいないことだなと思いますし、残念に感じてもいます。
 その理由の一つとして、市民の方々への周知が少し弱いんじゃないかと感じています。交付決定している事業者の方々の割合からも、事業者に対しての周知は適切に、また、多くされていると思いますが、経済支援の原資が税金である以上、市民の方への周知も同時にしっかりやっていく必要があるのではないでしょうか。もちろん既に市民の方々への周知はされていると思いますが、千葉市の習い事キャンペーンのことがメディアで報道された後、市川市民の方々より、千葉市が羨ましいとの声が寄せられるのは、事業者への経済支援に対する認知度は高いものの、市民への認知度は、現時点では残念ながら低いのではないかと考えます。今後は、事業者向けの経済支援であっても、このことを広く市民の方にも周知していただくことを要望いたします。
 先ほども申し上げましたが、千葉市の習いごと応援キャンペーンの目的は、習い事を運営する事業者の支援と講座の利用の学びの機会の回復、この2つです。講座の利用者の学びの機会の回復、これにつきましては、事業者ではなく個人の生涯学習に対する経済支援であると考えます。そこで、コロナ禍において、市民に対する生涯学習への経済支援を本市はどのように考えているのか、お伺いします。
○松永修巳議長 永田生涯学習部長。
○永田 治生涯学習部長 コロナ禍における生涯学習支援についてお答えします。
 本市では、自分らしく輝くための学びの環境の実現と学びのセーフティーネットを構築することを目指して、図書館や博物館、公民館を活用して地域住民に多様な学習機会を提供することにより、コロナ禍においても可能な限り生涯学習の推進を図ってまいりました。一例として、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、公民館における主催講座を全て中止いたしましたが、市民の皆様の学習意欲に応えるため、7月より市公式ユーチューブチャンネルによるオンライン講座を配信しております。今後も子どもから大人まで、誰もが生涯を通して学び続けることができるよう、習い事を受講する方への経済的な支援ではなく、コロナ禍においてもオンライン講座の開催などを進め、広く市民の学習機会の充実となるよう努めてまいります。
 以上でございます。
○松永修巳議長 つかこし議員。
○つかこしたかのり議員 習い事を受講している方に的を絞った経済支援ではなく、子どもから大人まで、誰もが生涯を通じて学び続けることができるよう、コロナ禍においてもオンライン講座の開催などを進め、広く市民の学習の機会を充実するようなことを努めていただけるということを確認いたしました。これは非常に大切なことだと思いますので、ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。
 現在、コロナ禍において生徒の方々の学習の低下が懸念されています。千葉市の習い事キャンペーンを活用して、この低下した学力を取り戻すなど、一部の方から、このキャンペーンを好意的に捉えている声もよく耳にしますので、全て同じことをやる必要はないとは思うのですが、また、こういった声にもぜひ耳を傾けていただいて、前向きな検討をしていただくことを改めて要望しまして、この項目における質問を終了いたします。
 次は、災害対策における(1)特別緑地保全地区の崖地における樹木の管理についてです。
 宮久保の白幡神社の斜面緑地は特別緑地保全地区に指定されています。去年の台風では倒木などが多く発生したことから、宮久保特別緑地保全地区においても、今まで以上に剪定などの管理が必要となっています。基本的に緑地の管理は所有者が行うべきであり、本市も適切に管理できるよう補助金を支出していることは認識しておりますが、この宮久保特別緑地保全地区は崖地であるため、剪定など緑地を管理するための費用が平地に比べ多額である上、注文先の人件費も上がっているなど、費用負担が非常に大きくなっています。また、白幡神社の境内には、本市の公共施設である宮久保老人いこいの家も併設されていることから、非常に公共性の高い市の施設に近い、そんな緑地であることが言えると考えます。
 そこで、この緑地の管理に多額の個人負担をしている所有者に対して、もう少し費用負担の軽減などの支援ができないのか、お伺いいたします。
○松永修巳議長 川島環境部長。
○川島俊介環境部長 お答えいたします。
 特別緑地保全地区は都市緑地法に基づき指定されるものであります。都市における良好な自然環境となる緑地を都市計画に定め、建築行為など一定の行為の制限を行うことにより、緑地を保全することとしております。本市では、都市緑地法の趣旨に加え、神社仏閣や文化財と一体となった樹木や緑地の保全などを図るため、宮久保地区のほか2か所を特別緑地保全地区に定めています。
 御質問の宮久保特別緑地保全地区は、宮久保4丁目にある白幡神社及び周辺樹林地の一部を昭和56年3月に指定しております。当該地区は白幡神社の所有となっているため、土地や樹木の管理は所有者自ら行うこととなっております。市では貴重な緑地を市民と市が一体となって都市美観を保ち、良好な都市環境を確保することを目的として市川市緑地等保全事業補助金を交付することとしており、当該地区においても維持管理に係る経費の一部を補助し、支援を行っているところでございます。加えまして、樹木や緑地の保全を図るため、市の専門員により害虫対策や樹木管理など、技術的な助言として御相談にも応じているところでございます。そのほかにも、緑地に対して倒木等による人身・対物事故などを補償する保険に市が加入しております。このように様々な支援策を講じて所有者の費用負担の軽減に取り組んでおり、今後も引き続き管理に関する助言や支援に努めてまいります。
 以上でございます。
○松永修巳議長 つかこし議員。
○つかこしたかのり議員 所有者に対して引き続き管理に関する助言や支援を行い、都市における良好な自然環境の保全に努めていただくことを理解しました。また、今の御答弁で、本市は緑地に対して倒木などによる人身・対物事故を補償する保険に加入していることを確認しました。
 そこで、民地の樹木が台風などで倒れた場合、保険も含め、本市はどのような対応を行うのかお伺いします。
○松永修巳議長 川島環境部長。
○川島俊介環境部長 お答えいたします。
 自然災害により発生した倒木が公道を塞ぐなど通行に支障を来している場合は、市は安全な場所へ移動させるなど緊急的な対応を行っております。民有地内での倒木については所有者で行っていただいております。
 倒木に対する補償でございますが、市が加入している保険につきましては、通常の管理行為の中での事故が対象となりますので、台風等の自然災害については補償の対象外となっております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 つかこし議員。
○つかこしたかのり議員 敷地内での倒木の処理については所有者の責任で行うことになること、市が加入している保険は通常の管理行為の中での事故を対象としているため、台風などの自然災害については補償の対象外になることを理解しました。このことにつきましては、あくまでも一部の方になりますが、倒木により通行に支障を来している場合、本市がその倒木した木を撤去してくれる、自然災害による事故でも保険で補償されると理解されている方々もおり、このように理解している方々からは、自然災害による事故が起きる前に剪定など事故が起きないようにする、このことの費用は自己負担になるが、事故が起きた後であれば本市が倒木の撤去や保険で補償を行ってくれるので、費用をかけて適切に緑地を管理することになかなか前向きな理解を示していただけない方もいます。このような認識は、今、部長の御答弁で誤った認識であることを理解しましたので、本市におかれましては、広くこのことを市民の方に丁寧に説明していただくことを要望しまして、本項目の質問を終えます。
 次は、災害対策における(2)災害時の活用を視野に入れた井戸水の確保です。災害時には、上水道の被害を想定して水源を確保することが大切であり、地域によっては井戸水を利用する方法も考えられます。そこで、この井戸水を活用して飲料水を確保することはできないのか、本市の考えを伺います。
○松永修巳議長 水野危機管理監。
○水野雅雄危機管理監 災害時の飲料水は、これまで防災用の井戸を活用する計画でしたが、大きな地震による地盤の揺れによって地下の水脈や水質に変化が生じることがあります。実際に浅い層の地下水では生活用水にも適さない水質の井戸もあり、使用に関する安全面、管理面での課題があるのが現状です。このことから、本市では避難所となる小中学校の受水槽に蛇口を設置し、活用することにしています。そして大規模な地震が発生した際にも、避難者に対して安全で衛生的な飲料水を確保し、提供する計画となっています。また、東北地方太平洋沖地震による福島第一原子力発電所の放射能事故の際には、乳幼児のミルク用としてペットボトル水を配布した教訓があります。市では、現在、受水槽のほかにペットボトル水と液体ミルクも備蓄することにしています。災害時の飲料水の確保は、生命を維持する上でも重要でありますことから、民間事業者との災害支援協定も含めて、引き続き様々な方法で飲料水を確保できるよう考えていきます。
 以上です。
○松永修巳議長 つかこし議員。
○つかこしたかのり議員 地下水には生活用水に適さない水質の井戸があり、使用に関する安全面や管理の面での課題があるので、現状では井戸水を飲料水としては活用せず、小中学校の受水槽に蛇口を設置したり、これと併せてペットボトル水を確保するなどして、安全で衛生的な飲料水を確保していることを理解しました。その上でなんですが、井戸を所有している方の中には、本当に善意で、災害時にはこの井戸水を地域の方々に飲料水として提供したいとお考えの方もいらっしゃいます。しかし、井戸水を飲料水とするには、先ほど危機管理監がおっしゃいましたように、やはり課題があります。これを井戸を所有している方々に不快に思われないような形で丁寧な説明、また周知をしていただくことも必要だと私は考えています。
 また、現状では、井戸水を飲料水として本市は活用する予定はないとのことですが、ユーチューブなどでは、汚水、本当に汚い水を、こんな泥水を飲んでみたみたいな感じで、市販のろ過装置を使用して飲むような動画も本当に多く見かけます。様々な手法で飲料水を確保できるよう考えていかれるとの御答弁でしたので、飲料水を確保する手法の一つとして、防災サバイバルグッズとして市販されているこのろ過装置の活用も検討していただきますことを要望しまして、この項目における私の質問を終わります。
 次に、在宅介護における(1)介護サービス利用者の要介護度が高いほど報酬が高くなることへの見解についてです。
 会派自由民主党、細田議員の代表質問において、介護保険制度における報酬システムは、要介護度が高くなるほど報酬が高くなる仕組みになっていることを理解しました。これは、ある意味当然ではありますが、この介護サービスを受けるに当たり、最も望まれることは何かと考えますと、やはりサービスを利用されている方々の要介護度が低くなること、つまりは健康になり、場合によっては働くなど、要介護者が社会参加することではないでしょうか。しかしながら、事業者の立場で見ますと、介護サービス利用者の要介護度が低くなってしまうことは、自身の報酬が低くなることを意味しています。事業者にとっては、介護サービス利用者の要介護度が高いほど報酬が高くなりますので、このシステムでは、要介護度の改善に対して、どうしても消極的になってしまうおそれがあると考えます。
 そこで、このような現状について本市はどのように考えているのか、その見解をお伺いします。
○松永修巳議長 小泉福祉部長。
○小泉貞之福祉部長 お答えします。
 先順位者にも申し上げましたが、国は御指摘の点に対応するため、事業者が介護度の改善に積極的に取り組むことができるよう、介護報酬への新たな加算措置を平成30年度より設けております。これは、通所介護事業所において日常生活動作の維持と改善につながった利用者が多い施設に対しては、改善実績を評価して報酬を加算するものとなります。しかしながら、事業者からは加算を取得するための算定要件が厳しい、事務負担が増加する割には加算される単位数が少ないなどの声もあり、全国的に加算の取得率は低調で、本市におきましても、昨年度この加算を取得した事業者はございませんでした。
 こうした実態もあり、国では現在、厚生労働大臣の諮問機関である社会保障審議会の分科会において、この加算の取得率の向上が図られるよう、加算の在り方などを含めた報酬体系の見直しが進められているところであります。この見直しを踏まえて加算を取得しにくくしている原因が明らかになってくれば、市内の通所介護事業所が利用者の自立支援と重度化防止に向けて、より積極的に取り組むインセンティブとなってまいりますことから、国の審議会における今後の議論の推移を注視してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 つかこし議員。
○つかこしたかのり議員 国は事業者が介護度の改善に積極的に取り組むことができるよう、介護報酬への新たな加算措置を設けておりますが、全国的にこの加算の取得率が低いことを理解しました。御答弁でもありましたように、事業者の方々が御指摘されております加算を取得するための算定要件が厳しい、事務負担が増加する割には加算される単位数が少ないなどの声は、やはり重く受け止めなくてはいけないと考えます。国が定めている介護措置の基準が厳しいことは私も認識しておりますが、それでも本市においては昨年度、この加算を取得した事業者がいないことは、今後の課題になるのではないでしょうか。
 岡山市では、デイサービスセンターの質を向上させるため、上位事業者に独自に奨励金を付与するインセンティブ事業を実施しており、これにより国の介護報酬の加算基準を満たす事業者の底上げをしています。そこで、本市においても事業所に独自の奨励金を付与するインセンティブ事業を実施できないのか、お伺いします。
○松永修巳議長 小泉福祉部長。
○小泉貞之福祉部長 お答えします。
 岡山市が総合特区制度を活用して実施するデイサービス改善インセンティブ事業は、デイサービスの質を、手順、経過、成果の3つの視点から評価し、上位10事業所を市の一般財源から支出する奨励金を交付して表彰するものであります。全国的に取得率の低い加算措置について、どこに課題、問題点があるかを探り、これを国に提言して介護保険制度の見直しに役立て、全国的な横への展開につなげていく上では、意義のある取組ではないかと考えております。
 この取組を本市でも実施できないかという点ですが、介護という全国一律に一定の水準以上のサービスが求められる制度の中で、各事業者が切磋琢磨し、優良な事業者が表彰され、介護度の改善に成果の上がらない事業者が淘汰されていくことは、市場原理の原則の中ではやむを得ないことではないかと思われます。その一方で、利用する要介護者にとっては、自身の要介護度の改善に効果のある優良な事業者を選別して介護を受けたい、評価の低い事業者のサービスはできれば避けたいという傾向が顕著になることが考えられます。岡山市の事業の狙いや目的については、本市としても一定の評価をしておりますが、国レベルで一元的に実施される制度の下では、時には競争も必要だと考えておりますが、将来的な需要の増大と今後の給付費の増加を考えた場合には、岡山市の取組の成果をむしろ全国各地の地域の実情に応じて各事業者のサービスに取り入れ、全体の底上げにつなげていくほうが効果的ではないかと考えております。
 現在、介護保険の制度設計を担う国も、岡山市の取組などを参考に、インセンティブである加算措置の見直しを進めておりますことから、本市におきましては一般財源を活用した奨励金事業ではなく、介護保険制度の枠組みの中で対応してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 つかこし議員。
○つかこしたかのり議員 本市は一般財源を利用した奨励金ではなく、介護保険制度の枠組みの中で対応する考えであることを確認しました。それであるならば、より一層市内業者の方々と丁寧な話合いを続けていただき、国の介護報酬における加算措置が受けられない原因を突き止めていただき、それを改善しつつ、国へは加算の基準を見直すなどを要望していき、市内の加算措置における取得率の向上を目指していただくことを要望して、次の項目に移ります。
 (2)総合特区指定申請の検討についてです。
 岡山市は超高齢化社会を見据え、持続可能な社会経済モデル構築総合特区に取り組んでおり、これによって国からの補助金と知見を得つつ、課題に対していろいろな取組を行っています。本定例会は中核市への議論が活発にされておりますが、多くの人々に住みたいと思われる魅力ある町の一つの方法として、この特別行政特区という考え方もあると思います。もちろん中核市については同時進行でしっかり議論していかなくてはいけないんですが、こういった特別行政特区という考え方について、その申請の考えはあるのかお伺いします。
○松永修巳議長 小泉福祉部長。
○小泉貞之福祉部長 お答えします。
 岡山市では地域活性化総合特区の制度を活用し、高齢者の自立支援に重点を置いたケアを推進し、在宅での生活維持を支援する取組が進められております。この地域には岡山大学医学部、同附属病院をはじめ医療や介護機器の開発メーカーも多く存在するなど、介護が必要となった場合でも、在宅での生活を維持する上で欠かすことのできない地域資源が豊富にあり、これらを生かして、まさに産学官一体となって、特区としての取組が進められていると伺っております。こうした地域特性や企業立地の違いもあり、本市におきましては、岡山市と全く同じような特区の取組を進めていくことは難しいところでございますが、超高齢化社会を見据えて、様々な取組を検討していくことは必要なことだと考えております。
 本市における地域特性、今ある社会資源、さらには市の抱える課題等も踏まえまして、現在の取組を引き続き進めていく中で、将来的に特区制度を活用した規制緩和が必要と判断される場合には、活用も視野に入れながら検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 つかこし議員。
○つかこしたかのり議員 将来的に特区制度を活用した規制緩和が必要とされる場合には、この活用も視野に入れていただきながら、多くの方々が住みたいと思うようなまちづくりを、市議会をはじめ市民の方々と一緒に目指していくことを要望いたしまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。
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○松永修巳議長 この際、暫時休憩いたします。
午前11時52分休憩

一般質問 大場諭議員

正午開議
○秋本のり子副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第24一般質問を継続いたします。
 大場諭議員。
○大場 諭議員 公明党の大場諭でございます。それでは、通告に従いまして一般質問させていただきます。
 初めに、内部通報制度について。
 地方公共団体の内部統制制度の基本要素における内部通報制度について、議長、通告はア、イ、ウ、エになっておりますけれども、エからア、イ、ウの順番で質問を行います。よろしくお願いいたします。
 それでは、エの公益通報者保護法に基づく対応について、平成16年に規定された公益通報者保護法に基づく対応として、本法が求める意義と目的について本市の認識を伺います。また、どのような対応をとっているのか、併せてお伺いします。人口減少社会において資源が限られた中で、地方公共団体は合意形成が困難な課題について解決することが期待されており、地方公共団体においても、その事務が適切に実施、住民の福祉の増進を図ることを基本とする組織目標が達成されるよう、事務を執行する主体である首長自らが行政サービス提供などの事務上のリスクを評価し、コントロールし、事務の適正な執行を確保する体制を整備、運用する内部統制が求められております。その内部統制の有効性の判断基準に基本要素というものがあり、その中に情報と伝達において、内部通報制度は、組織の情報と伝達及びモニタリングの仕組みの一つとして、通常の伝達経路が適切に機能しない場合に備え、通常の伝達経路のほかに、内部の職員から、また外部の者から首長や監査担当に、場合によっては弁護士などの外部の窓口などが情報の提供を受けることを目的として、内部及び外部からの通報制度を整備すべきとされております。
 そこでお伺いします。平成16年に規定された公益通報者保護法に基づく対応として、本法が求める意義と目的について、本市の認識をお伺いします。また、どのような対応を取られているのか、御答弁よろしくお願いいたします。
○秋本のり子副議長 植草総務部長。
○植草耕一総務部長 公益通報者保護法に基づく対応についてお答えいたします。
 公益通報者保護法は、国民生活の安心・安全を損なうような自動車のリコール隠しや食品偽装などの企業の不祥事が事業者内部の労働者から通報されましたことをきっかけに相次いで明らかとなったことを背景といたしまして、平成16年6月に制定され、平成18年4月1日から施行されたものであります。この法律では、特に労働者が公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、どこにどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを定めるものであり、国及び地方公共団体の公務員にも適用されるものであります。
 この法律に関しまして、平成26年に消費者庁が行政機関における法の施行状況の調査を実施いたしましたところ、市区町村では5割程度しか内部通報窓口の設置が進んでいないことが判明いたしました。この状況から、平成28年12月には国の公益通報者保護制度に係る検討会より消費者庁に対しまして、各地方公共団体向けに通報相談窓口の整備や通報制度の運用等に関するガイドラインを制定することが適当であるとの提言がなされ、これを受け、同庁は平成29年7月31日に公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドラインを策定し、地方公共団体に通知をしたところであります。
 このガイドラインでは、冒頭で、地方公共団体が内部の職員等からの通報に対応する仕組みを整備し、これを適切に運用することが内部監査機能の強化及び組織の自浄作用の向上に寄与するなど、地方公共団体の法令遵守の確保につながるものであること、また、内部の職員等からの通報を積極的に活用したリスク管理等を通じて地方公共団体が適切に行政事務を遂行していくことが、地方自治に対する住民の信頼の確保並びに地域住民の生活の安定及び社会経済の健全な発展にも資するものであると、その意義を述べております。その上で、内部の職員等からの法令違反等に関する通報を適切に取り扱うために、各地方公共団体が自主的に取り組むべき基本的事項等を定めることで通報者の保護を図るとともに、地方公共団体の法令遵守を推進していくことを目的とするとしております。
 このような国の動きに対しまして、本市は公益通報者保護法の制定を踏まえ、国のガイドラインに先駆けて、平成21年4月に千葉県の要綱を参考といたしまして内部通報等事務取扱要領を制定し、現在まで運用しているところであります。
 以上であります。
○秋本のり子副議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございました。御答弁の中では、平成29年7月31日に公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報に関するガイドラインの意義や目的を述べていただきましたが、本市は平成21年4月に内部通報等事務取扱要領を制定しており、10年たつ現在もこの要領を内部通報の要領として運用されております。平成21年4月に策定されたこの要領、このガイドライン以前につくられた内容ですので、1つはそこで質問をしてまいります。
 改めて公益通報者保護法の地方公務員にとっての意義、目的を確認いたしますと、公益通報したことを理由とする公益通報者の解雇無効など並びに公益通報に関し事業者及び行政機関が取るべき措置を定めることにより公益通報者の保護を図ることにあります。そもそも公益通報者の保護をうたったものでございます。地方公務員も自己が勤務する地方公共団体において、本法が定める通報対象事実について、公益通報――内部通報といいますけれども、行うことができる。係る内部通報は地方公共団体にとってコンプライアンスを確保するための重要な手段であり、地方自治に対する住民の信頼を確保するものにつながることであると言えます。
 では、次に移りますが、今確認をさせていただきましたけれども、この制度の整備運用の現状、今後についてでございますが、本市における内部通報制度の整備、この運用は現状どのようになっているのかお伺いします。御答弁をお願いいたします。
○秋本のり子副議長 植草総務部長。
○植草耕一総務部長 内部通報制度の整備及び運用の現状等についてお答えいたします。
 先ほどもお答えいたしましたとおり、本市では平成21年4月に内部通報等事務取扱要領を制定し、職員等から公益通報者保護法に基づく法令違反の通報や相談があった場合などに適切な取扱いを行うようにしているところであります。具体的には、この要領では、内部通報を行う者を一般職の職員だけでなく、本市に派遣されている労働者や本市の業務委託先の労働者を含めて職員等と定義し、通報の対象者を広くしております。また、公益通報者保護法では、現時点では471の法律に定める犯罪行為などを通報対象として規定しておりますが、要領では、条例や規則等の違反行為も通報対象とするなど、対象を地方公共団体に見合ったものとしております。そのほか、通報者の保護に関する規定や内部通報等の窓口及び方法、通報の受付及び受理、通報内容の調査並びに是正措置等について規定し、公益通報があった場合には、これを適切に取り扱うことで通報者の保護と法令遵守を推進するようにしているところであります。
 以上であります。
○秋本のり子副議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございました。本市の要領の制定、運用について対応を伺いました。今年の9月定例会で内部通報のこれまでの実績をお伺いしました。制定10年を経過して内部通報はゼロ件。私は強く関心を持っております。本市が平成21年4月に制定の内部通報等事務取扱要領について、公益通報者保護法の意義、目的の上から、本市の要領について、その内容を精査してみますと、幾つかの疑問点がございます。これらを全て今日質問することはできませんので、重要な点だけお伺いいたします。
 結論から申し上げますと、要領は、公益通報者保護法の意義と目的を十分には満たしていない。変えていただくべきであろうと思います。その理由は、さきの質問で公益通報者保護法の意義と目的について確認をいたしました。本法の目的は、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産、その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することです。まとめますと、このように保護法が目指すところでございます公益通報者の保護について、公益通報したことを理由に解雇無効、そのほか不利益な取扱いの禁止です。本法は、要領第6条に、内部通報を行う者の責務があります。内部通報者に対する責任を強調されているように見えます。一方、内部通報者の保護については、それを示す条文がありません。例えば、通報したことを理由に懲戒処分などそのほか不利益な取扱いをしない。さらに、通報後に不利益な扱いがないか、また、進捗を追うフォローアップなどの体制を図り条文に規定すべきであります。また、秘密保持及び個人情報保護の規定に関する条文がない。通報などへの対応に関与した職員は、通報で知り得た秘密及び個人情報の保護の徹底を規定する条文がありません。主なものだけを挙げましたが、公益通報の趣旨に沿う通報をしたいと思った職員が、本市の要領を読んだら通報をためらうでありましょう。通報者の保護が明記されていない。個人情報の保護も明記はされておりません。だから通報はしなくなるのかと推定されるところでございます。千葉県のものを手本に作成されたということですが、千葉県のこの要綱には、内部職員等の通報というところでは、目的、まず第1条で、「この要綱は、内部通報者の保護並びに通報があった」云々と始まります。また、同じく第8条では、内部通報の受理について、個人情報の保護されることを明記しています。千葉県の本庁の部局に当該情報の送付に当たっては、内部通報者に対して不利益な扱いを行わないよう並びに通報した者の秘密保持及び個人情報の保護について留意することを説明することを明記しております。何よりも決定的なものは、不利益な取扱い禁止。不利益な取扱いに関する申出が本市の要領には条文としてございません。千葉県の第15条には不利益な取扱いの禁止があります。これを読んでいますと時間がございませんので、同じく不利益な取扱いに関する申出も第16条で明記されております。第16条では、外部調査員を置き、これは、要するに相談者や弁護士であったり、その13項にわたる詳細が明記されております。主に個人情報の取扱いについて明記がございました。千葉県の要綱は、平成18年に施行されてから、平成21年、平成22年、平成26年、平成30年に施行されたことが明記されております。このような理由から、本市の内部通報事務取扱要領は、公益通報者保護法の意義と目的を十分に満たしていないが、今後どのようにしていくのか御答弁を求めます。
○秋本のり子副議長 植草総務部長。
○植草耕一総務部長 お答えいたします。
 先ほどもお答えいたしましたとおり、現行の要領は公益通報者保護法の施行を受けて、国のガイドラインが策定される以前の平成21年4月に制定したものであります。相対的に見て、法の趣旨に沿ったものであり、通報者や通報対象を地方公共団体に見合ったものにするなど、ガイドラインを先取りした部分もあると認識をしております。しかしながら、要領制定後にガイドラインが示されたことによりまして、通報者保護に関する事項など、多くの点でガイドラインに沿うことが、より一層、内部通報者の保護と法令遵守の推進となり、内部通報制度の実効性が高まることになりますことから、御指摘を踏まえまして、しっかりと見直しを図ってまいりたいと考えております。
 以上であります。
○秋本のり子副議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございます。施行されてから10年以上変えられてこなかった。非常に理解しがたいところがございますけれども、内部通報、ガバナンスのリスク回避とされておりますけれども、こうしたことがどうして起こるのかは、今日は特に議論しませんが、そもそもは内部通報制度、統制制度を策定しても、恐らくこのリスクは回避できないだろうということで専門家は言われております。要は10年間疑問を持ってこなかった。前例踏襲、事務の形骸化というのが心配であるというのが内部統制制度以前の問題であるというふうに指摘しております。ぜひとも早急にお願いしたいと思います。
 ただ、村越市長は市長就任後、若手職員と昼食を取りながら意見交換されているとお伺いしております。大変に重要なことであると思います。市川市の将来を真剣に考えている方、行政において目指すべき姿、前向きに職場環境の改善のアイデアを持つ現場の職員がどれほど多いか実感されているのではないでしょうか。職員の方たちも、自分の考えや思いが市長に伝えられることができた、自分の伝えたい考えや思いが、市の将来、市民の生活向上に生かされると思った職員の方々は、さらに積極的に職務に精進されることだと思います。また、このような方々は市民にとっても期待する職員であり、財産だと思っております。届けたいという思いを生かすことができれば……。次に移ります。
 次にはイとウがありますけれども、一緒にお聞きします。通報窓口の設置の現状と今後について、通報者の保護の現状と今後について併せてお伺いします。内部通報制度における通報窓口の設置及び通報者の保護の現状をお伺いいたします。窓口を設けても、そこで公益通報が適切に取り扱われなければ意味がございません。公益通報窓口を信頼して公益通報を行った職員に対する報復措置を招くだけになるおそれがあります。したがって、内部通報を行った者が保護される措置を講ずることが必要であり、そのために重要なのが通報者の匿名性の確保であります。また、通報者の保護の現状と今後についてでございますが、通報者保護の観点から、内部通報に対する外部の受付窓口を設置するなどの対応は取れないのか。地方公務員も、通報者の匿名性確保の重要性の認識を欠くと通報者の氏名の漏えいを行ってしまうおそれは十分にあります。これは職員側の受け側の話です。匿名性確保に最も有効と思われるのが、信頼できる外部の通報窓口を活用することであると思います。この点について御答弁を求めます。
○秋本のり子副議長 植草総務部長。
○植草耕一総務部長 通報窓口の設置の現状及び通報者の保護の現状等についてお答えいたします。
 初めに、通報窓口の設置につきましては、要領の第3条により、人事課に内部通報窓口と相談窓口を設置しております。
 次に、通報者の保護につきましては、要領の第4条第1項において、内部通報等の事務に従事する職員は職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないとし、また、第8条第2項において、通報窓口の職員は、内部通報を受けたときは、内部通報者の秘密の保持に配慮しつつ、内部通報者の氏名及び連絡先並びに内部通報の内容となる事実を把握するとともに、内部通報者に対する不利益な取扱いのないことや、内部通報者の秘密は保持されることを通報者に説明することとしております。また、調査の実施につきましては、要領の第9条において、内部通報者が特定されることのないよう十分に配慮しつつ、速やかに必要かつ相当と認められる方法で行うこととすることや、通報内容の調査を受ける者は、通報者を特定するための調査等を行ってはならないこととしてございます。
 以上でございます。
○秋本のり子副議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございました。さらにこうした本市庁内における窓口の在り方も再検討すべきだと思います。仮に庁内に外部の通報窓口に連携を取れる、法律及び行政事務を知る専門性の高い人材を配置した窓口を設置すべきだと思います。その理由は、もっとも通報者の匿名性を確保したいといっても、調査の過程で通報者が推定可能になってしまうこともまれでないということです。要は、外の弁護士が市に確認をしたときに情報が漏えいする可能性があるということで、専門の窓口、コンプライアンスを専門的に確保できる、そういう人材を持ったほうがいいのではないかという、これも専門家の話でもあります。公益通報を理由として不利益な処置を取った場合、懲戒処分の対象とすることを懲戒処分の指針などで明確にしておくべきでもあると思います。コンプライアンスの条例は当然でございますけれども、また、併せて懲戒処分の減免を行うリニエンシー、要は、これは自分が当事者なのに、通報したことによって減免してもらうということ、これも認めるべき。これは、今広く国内でも活用されるようになってきておりますけれども、これも行うべきではないかと。
 あと最後に、これは要望にとどめますけれども、主なしっかりとした市と言っては失礼ですけれども、船橋は、この内部通報に関する取組は、同じく要領を作成して、平成19年につくって、その後、26、31と、これだけじゃなくて、このコンプライアンス、いわゆる公益通報者保護法に特化した基本指針を同時期につくられて、併せて26年11月にも改定をされている。そして、これが市民にも見られるようにホームページに職員課要綱等一覧ということで見ることができ、私もそこから見て船橋市の取組を学びました。
 以上、要望いたしまして、この質問を終わります。
 では、続きまして、次の質問に移らせていただきます。次は市川市管理橋の維持管理について。
 市が管理する橋、大野町2丁目1878番地先に架かる第二本将跨線道路橋を維持管理するため、橋に接続する大野町2丁目1878番8の公衆用道路を車両通行可能な道路として整備しなければならないと考えるが、市のお考えをお伺いいたします。これは通告しましたけれども、この橋はどこにあるかということを、まずお話ししますと、市川市を通るJR武蔵野線、この船橋法典駅から市川大野駅に行く途中、下に大柏川を通るようになりますが、その大柏川を越えた辺りに、今度は山にぶつかるようになった、その一番最初のJR武蔵野線をまたぐ道路橋が、この今回の質問の道路でございます。近くには大柏小学校、道路橋からちょうど船橋法典、それから中山方面の景色がすばらしい眺めとなっております。市が管理する橋に接続されている道路は公衆用道路しかありません。橋は武蔵野線の開通当時に建設されたと思いますが、いつ、誰が、何のために建設し、いつ市に譲渡されたか。また、この橋について、市は維持管理などの責務があるのか、御答弁を求めます。
○秋本のり子副議長 藤田道路交通部長。
○藤田泰博道路交通部長 お答えします。
 この第二本将跨線道路橋は、大野町2丁目1878番地先にあり、掘り割り構造となっているJR武蔵野線の上空を線路をまたぐように架かる幅員約4.6m、長さ約12mで、人や車両が通行可能な橋でございます。この橋は昭和53年に全線開業した武蔵野線を整備した日本鉄道建設公団によって昭和47年10月に築造され、昭和55年4月に市へ受け渡されており、それ以降、市がこの橋を安全に通行できるように維持管理しております。この橋を建設した目的につきましては、市に残る公文書及び鉄道事業を引き継いだJR東日本へ確認いたしましたが、記録は残されておらず、確認はできておりません。当時の状況を知る方法の一つとして、国土地理院が提供している昭和41年、昭和45年の航空写真を確認すると、この橋が位置する周辺一帯は畑でございました。また、この公衆用道路があったと思われる位置には、畑に沿って木が立ち並んでおり、この写真が飛行中の航空機から撮影されているため、立ち並ぶ木の影となって、道路の形状は明確には確認できませんでした。しかし、武蔵野線が整備された時期にこの橋が築造されたという経緯を併せて考えますと、この橋がある位置には、以前から畑へ行き来するための道路があり、武蔵野線の整備によって通行できなくなったため、日本鉄道建設公団がここに橋を築造したものと推測されるところでございます。
 以上でございます。
○秋本のり子副議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございました。当時の状況を知る方法の1つとして、国土地理院の提供した昭和41年、それから昭和45年航空写真を確認すると、この橋の周囲は畑だった。また、公衆用道路のところも畑があったようだ。畑に沿って木が立ち並んでいるからよく分からない。道路の形状は明確に確認できない。しかし、武蔵野線が整備された時期にこの橋が築造されたということで、ここに日本鉄道建設公団が武蔵野線の整備をするときに築造したのではないかと推測しているとの答弁。写真ではどうのこうの、日本鉄道建設公団がここに橋を造ったものと推測される。行政の答弁でございましょうか。公衆用道路があったのかもしれない。他人事のような御答弁でした。市役所が責任を持って管理しなければならない道路なのに、それに接続する道路があったのか、行政では判断ができないという言い方でございました。本来、法令遵守に基づきまして、法務局の登記を取れば、どのような地目になっているのか分かったはずでございます。その御答弁もありませんでした。法律に基づいて業務を行うという行政としての当然のことを行わないで議会答弁をいただいたということを、今認識をしております。しかし、その前の答弁の中で、この橋は昭和53年に全線開業した武蔵野線を整備した日本鉄道建設公団によって昭和47年10月に築造された。昭和55年4月に市へ受け渡されており、それ以降、市がこの橋を安全に通行できるよう維持管理しているとの答弁でございました。
 では、お伺いいたします。この日本鉄道建設公団から市に譲渡、市に財産が移されたということでございましょうか、御答弁をお願いいたします。
○秋本のり子副議長 藤田道路交通部長。
○藤田泰博道路交通部長 お答えいたします。
 御質問のとおり市に財産が移されたということでございます。
 以上でございます。
○秋本のり子副議長 大場議員。
○大場 諭議員 お聞きしました。譲渡ということは、再度お伺いします。譲渡の中で、本橋が維持管理すべきであると、そのように確認ができたから譲渡を受けたということになり、これまで維持管理をしてきたというふうに法的には考えられます。
 では、質問でございます。先ほどお聞きしましたこの維持管理に必要な日本鉄道建設公団と市川市がその後譲渡されたときの公式の文書によって、これは管理されているというふうに思いますけれども、この文書、提出いただけますか。
○秋本のり子副議長 藤田道路交通部長。
○藤田泰博道路交通部長 お答えいたします。
 当時の建設公団のほうから譲渡を受けて橋梁台帳を整備しておりますので、橋梁台帳の資料については提出させていただきます。
 以上でございます。
○秋本のり子副議長 大場議員。
○大場 諭議員 この契約に当たる譲渡の内容です。もう一度お聞きします。これはあるんですか、ないんですか。
○秋本のり子副議長 藤田道路交通部長。
○藤田泰博道路交通部長 お答えいたします。
 ちょっと手元には、今資料として備えておりませんけれども、譲渡の書類のほうはございますので、提供いたします。
 以上でございます。
○秋本のり子副議長 大場議員。
○大場 諭議員 じゃあ、ぜひお願いいたします。私たちは常に法令遵守、コンプライアンスを求められております。この橋が維持管理の必要なものなのかどうか確認をさせていただいた後、またお聞きしたいと思います。
 以上、これについては質問を終わります。ちなみに、私は登記簿を基に質問を行っております。
 続きまして、最後の質問でございますけれども、食料品アクセス問題。
 市川市の食料品アクセス問題、買物弱者、買物難民、買物困難者の解決に向けた施策と取組の状況について、そして、市川市北部、市営住宅大町団地、大町地区に居住する市民の食料品アクセス問題、買物弱者、買物難民、買物困難者と今後について、これについては併せてお伺いしますが、今年の6月4日に、市川市営住宅大町第一団地、第二団地、第三団地自治会長ほか643名から、市川市北部(市川市営住宅大町団地・大町地区)に居住する市民の食料品アクセス問題(「買い物弱者」、「買い物難民」、「買い物困難者」)対策に関する請願が提出されました。これは、北総線松飛台駅前のスーパーマーケットが令和2年5月30日で閉店し、市営住宅大町第一から第三団地、また大町地区に住んでいる多くの市民の買物の利便が悪くなったことをきっかけとして提出したもので、請願は、市川市において施策づくり、食品アクセス問題、買物弱者、買物難民、買物困難者の解決をすること、また、市川市北部に居住する市民の食料品アクセス問題を解決するよう国、県に意見を提出することを求めたものです。請願は6月定例会での全会一致で採択されたところですが、そこで、これらの課題解決に向けて、その後、市としてどのような対応を取られたのか。お聞きしたところでは、本市は先々週、市川市と大手スーパーの間で移動販売の実施に関する協定を締結したと伺っております。この(1)、(2)ですけれども、市川市食料品アクセス問題、買物弱者、買物難民、買物困難者の解決に向けた市川市の取組状況、そしてまた同様の文言になりますけれども、この2問を1回でお聞きします。御答弁をお願いいたします。
○秋本のり子副議長 小泉福祉部長。
○小泉貞之福祉部長 農林水産省によれば、食料品アクセス問題は、高齢化や単身世帯の増加、地元小売業の廃業、既存商店街の衰退等により、過疎地域のみならず都市部においても、高齢者等を中心に食料品の購入や飲食に不便や苦労を感じる方、いわゆる買物難民、買物弱者、買物困難者が増加している社会的課題であると定義されています。この問題は、様々な分野の課題が絡み合う問題で、縦割りを排して横断的に取り組む必要があり、移動販売だけで全てが解決するわけではないことは認識しておりますが、今般、福祉部において移動販売の実施に関する協定を締結しておりますので、この協定に基づく取組についてお答えいたします。
 高齢者の買物支援につきましては、これまでにも、例えば買物に不便を感じる高齢者が多い地域などでは、自宅に居ながら商品を手に入れることができるよう、食料品等の配達を行っている店やスーパーマーケットを紹介したチラシを一覧にまとめ、これを身近な高齢者サポートセンターに備え、買物困難者からの相談に活用してまいりました。また、実証実験中の高齢者向けのマッチングアプリなどには、配達による買物支援を含めた高齢者の生活をサポートする様々な事業者に登録をお願いし、困っている高齢者と、これを助けたい事業者とのマッチングを図るプラットフォームを提供して、課題を解決できるよう取組を進めております。しかしながら、これらの取組ではどうしてもこぼれ落ちてしまうケースもあり、解決策を部内で模索していたところ、市内の商店やスーパーマーケットの担当者と情報交換する機会に恵まれ、この場で大町地域などの食料品アクセス問題について取り上げたところ、市内の大手スーパーマーケット1社より、市と協力して社会課題の解決を図りたい旨の提案をいただきましたことから、本年2月から約10か月の協議を経て、去る11月26日に移動販売の実施に係る協定の締結に至ったものであります。協定の内容については、市と移動販売事業者が相互に密接な連携を図り、本市が補助金などを支出することなく、双方の持つ資源を有効に活用した協働による移動販売を通じて買物不便地域の解消とともに、市民の交流促進を図ることを目的としております。これは、単に買物の不便を解消するにとどまらず、コロナ禍という状況の中で、家に閉じ籠もりがちとなっている高齢者に外出を促し、ひきこもりを防ぐことをはじめ、移動販売車の定期的な訪問による安否確認や独居の高齢者の孤立の防止、さらには買物に集まる住民同士の会話と交流の促進など、地域コミュニティーの創出を通じた認知機能の低下を防ぐ効果も期待しての協定となっております。
 協定に基づく役割分担ですが、市は社会福祉協議会や高齢者サポートセンター、自治会などとの連絡調整を行うとともに、移動販売を行う事業者に買物不便地域に関する情報提供を行うほか、行政運営上支障のない範囲で販売拠点として市有地の無償貸付けを行います。一方、事業者は車両の調達から販売スタッフの雇用、商品の調達までを一括して担い、協定の目的を踏まえた安定的な事業運営に努めることとなります。なお、移動販売で取り扱う品目については、肉、魚、野菜の生鮮産品を中心に約300品目で、来年1月中旬以降、市北部の市営住宅大町団地や柏井団地、市南部の福栄、塩浜団地や旧行徳街道沿いの本行徳、下新宿、相之川地区などで販売を開始する予定となっております。
 以上でございます。
○秋本のり子副議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございました。すばらしい取組をしていただいたと評価をさせていただきます。買物困難者の解決策を部内で模索をしていた。こういうふうにしていただいたことだけでも市民はうれしいんじゃないかと思いますね。市内の商店やスーパーマーケットの担当者と情報交換できた場で、そういった話題が出てきたということは、行政マンとしては、市民は本当にうれしい限りです。市とこの大手スーパーが協力して社会課題の解決を図りたいという今の答弁、これだけでも新しい取組で、本当にすごいなと思います。また、11月26日に具体的に協定が結ばれて、いよいよ実現がされると。また、伺う中で、本当に移動販売事業者と互いに密接に連携をしていくということ、これは事業者にとってもありがたいことですね。事業を取り組む上で、やはり情報であったり、地域の取組、今回、自治会と、それから社会福祉協議会、高齢者サポートセンター、本当にこういった課題、今回、請願は全会一致ですけれども、市内各地で同じような状況はありますので、高齢化の中で本当に悩みを抱えております。そういった地域の方と事業者、そしてそれに市が協定を結んで取り組む、本当に社会課題というか、この福祉の中での地域で支え合いをつくる大きな事業に今回は取り組んでいただいたというふうに思います。
 また、役割分担も、これは事業者にとっても、やはりどこが不便地なんだろうというのはマーケティングの問題でも出てくるので、非常に重要な情報です。ですから、価値があるんだろうというふうに企業側も見込んでの事業展開だと思います。販売箇所も、今回、市内ほぼ全域に、箇所は限られますけれども、北から南にあります。今回、買物で困っている人はいっぱいいますけれども、市内の数か所で移動販売を行うとのことでしたけれども、この場所の選定はどのように決定されたのか、お伺いいたします。
○秋本のり子副議長 小泉福祉部長。
○小泉貞之福祉部長 お答えします。
 移動販売を行う場所の選定経緯でございますが、これは主に周辺に食料品を扱う店舗等がなく、これまで本市に対策を要望していた地域を中心に検討を行ってまいりました。最終的に候補地となった地域の販売拠点については、地域の要望等も踏まえる必要があることから、直接それぞれの地域に社会福祉協議会や事業者とともに出向き、地元の自治会関係者なども交えて、販売方法や時間、車が停車する拠点の場所などの調整を重ねた上で決定したものでございます。
 以上です。
○秋本のり子副議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございます。場所の選定、よく分かりました。まず地域で要望があったところから、そしてまた地元の自治会等、また社会福祉協議会とよく意見の調整を行って決定してきたということですね。本当にきめ細かい手の打ち方、本当に市民は納得して、この取組を高く評価、協力されていくんだと思います。
 そこで、もう一つお伺いします。最後になりますけれども、ほかにも市内で移動販売を実施したいという申入れがあった場合は、どのような対応をされるのかお伺いいたします。
○秋本のり子副議長 小泉福祉部長。
○小泉貞之福祉部長 お答えします。
 本市がこうした協定を締結する目的は、便利で暮らしやすい市民生活につながることや、地域福祉の向上に役立てていくことを狙いとしております。このような協定の目的、考えに賛同いただき、本市の社会課題の解決に一緒に取り組んでいただける意欲のある事業者からの申出であれば、排除することなく協議させていただきたいと考えております。
 以上でございます。
○秋本のり子副議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございました。請願の中で大町――私は大町ですけれども、市内でもほかの議員も相談を受けております。本当に高齢化でなかなかやっぱり300m歩くのも大変だという高齢者もいます。本当にありがたいという声を、もう既に高い評価をいただいております。今回、福祉の面で市が迅速に対応していただいたということは高く評価をさせていただきます。持続可能な社会の構築に取り組む中、地域にあるスーパーマーケットの事業者さんの協力を得ながら、支え合う地域、地域支え合いの取組を、今回すばらしいモデルケースになるのではないかというふうに思います。今後でございますが、食料品アクセス問題は社会的な課題ですから、産業振興や流通、交通、福祉、地域活性化などに横断的な対策が必要になってくると思いますので、これにとどまらず、施策を講じていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。
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○秋本のり子副議長 質問席の消毒をいたします。少しお時間をいただきます。
〔質問席清掃〕

一般質問 金子貞作議員

○秋本のり子副議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 日本共産党の金子貞作です。通告に沿って一般質問を行います。
 まず最初は、介護保険制度についてです。
 (1)第8期市川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の内容及び特徴について。来年度から介護保険制度は第8期に入ります。3年ごと保険料は値上げされ、20年間で約2倍になりました。しかも、介護サービスの取上げ、介護施設の慢性的な人手不足で、介護難民、介護離職が社会問題化して、保険あって介護なしという状況です。今必要なことは、保険料の引下げをはじめ、コロナで奮闘する事業所への支援、利用者の負担軽減、職員の処遇改善、公的給付の拡充など介護保険制度の改善です。
 そこで、本市の第8期計画の内容と特徴について伺います。第8期のスケジュールについて、保険給付の状況、特養ホームなど介護基盤整備について質問します。
 次に、保険料が高いという市民の声がありますが、このことについて市の認識を伺います。
○秋本のり子副議長 小泉福祉部長。
○小泉貞之福祉部長 お答えします。
 初めに、計画の策定スケジュールでございますが、現在、計画案を社会福祉審議会に諮問しております。また、諮問とは別に、12月14日までを期間として計画案に対するパブリックコメントを実施中でございます。今後、2月上旬には審議会から答申をいただくとともに、パブリックコメントなどによる意見を踏まえた次期計画として、3月には公表する予定であります。
 次に、計画の内容及び特徴ですが、「個人としての尊厳が保たれ その人らしく自立した生活を送ることができる安心と共生のまち いちかわ」の基本理念の下、基本となる方針や目標を定め、高齢者を取り巻く様々な課題解決に向けた取組や事業を定めておりますが、団塊ジュニアと呼ばれる世代の全てが65歳以上の高齢者となり、サービスの需要が最も大きくなる2040年までの推計を踏まえ、新型コロナウイルス感染症などをはじめとする新たな課題への対応を見据えた計画案となっていることが特徴として挙げられます。
 次に、保険料に対する市民の声に関しての御指摘ですが、計画に基づく保険料の決まり方は、まず計画期間中の高齢者人口の伸びや想定される要介護者認定者数などから全体のサービス給付の見込額を推計いたします。これを基に前年度の収入や所得に応じて17段階に区分した65歳以上の方の保険料を設定します。設定に当たっては、社会保障である介護保険制度の円滑な運営が可能となるよう、収入や所得に応じて公平な負担をお願いしておりますことから、保険料の設定はおおむね適正に行われていると考えております。ちなみに、これまでのサービス利用に対する保険給付の状況ですが、平成29年度が249億円、30年度は264億円、令和元年度には276億円と給付費の伸びは右肩上がりに増加しております。
 次に、第8期の計画で整備を予定する介護基盤につきましては、待機者の状況等を踏まえ、特別養護老人ホームなどの必要な施設数を精査して整備計画を策定しているところですが、基盤整備も給付の一つであり、保険料の算定に影響を及ぼすことから、この影響をできるだけ抑えられるよう配慮する必要があります。また、一層の施設整備に取り組む方向性の中で、次期計画策定のための市民意向調査では、要支援・要介護認定者の85%以上が、可能な限り今の住まいで生活したいと回答しており、在宅需要が高まってくることが想定されますことから、今後、介護人材の確保を含め、需要の増加にしっかりと対応できるサービス提供体制の確立に取り組んでまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○秋本のり子副議長 金子議員。
○金子貞作議員 部長の答弁では、保険料は適切な金額だと、こういう答弁でしたけれども、私どもには介護保険で一番要望が多いのが、保険料を下げてほしいと、こういう要望であります。この20年間で約2倍に上がっております。高齢者が増えたという状況はありますけれども、市川市はやはり3年ごとに上げ続けてきました。隣の浦安市は、第4期だと思いますけれども、1回据え置いたことがあります。市川市の決算で、基金が幾らあるのかと聞きましたところ、21億円以上あると、こういうことが判明しました。だから、適切どころか、介護保険料を取り過ぎてきたんじゃないかと、こういうふうに私は言わざるを得ません。
 そこで、もう一度保険料の決め方について伺いますが、東京都北区では所得段階が最も高い第16段階を基準額の3.5倍に設定し、最高額も3,000万円以上にしています。市川市は前年所得が1,500万円以上を上限としております。所得の最高額を引き上げて応分の負担をしてもらうことで保険料も下げることができるのではないか。また、基金も全額活用する。そして保険者として、この間、いきいき健康教室を減らしてきましたけれども、こういった介護予防にももっと力を入れ、保険料を引き下げる努力を検討すべきだと思いますが、(2)番目の保険料の決め方について伺います。
○秋本のり子副議長 小泉福祉部長。
○小泉貞之福祉部長 お答えします。
 現在、次期計画の策定作業を進めておりますが、超高齢社会の到来とともにサービス利用者が増加しており、中長期的には保険料の上昇は避けられない状況にあります。しかしながら、現下のコロナ禍の状況による様々な影響を鑑みますと、保険料の上昇をできるだけ抑えていくための努力は必要であると考えております。御提案の方法も含めまして、市民負担の軽減を図ることが可能かどうか、今後検討してまいりたいと思います。
 以上でございます。
○秋本のり子副議長 金子議員。
○金子貞作議員 まず介護予防ですね。やっぱりいきいき健康教室、こういった市民が楽しみにしている事業を削るんじゃなくて、やはりやりたい人に大いに健康志向を持っていただくような、そういう施策を実施していけば、保険料の給付を結果として引き下げることができます。例えば埼玉の和光市では、介護の認定率が10%以下です。全国平均は20%以上ですから、半分に抑えているわけですね。これは何も強制して介護予防をやらせているわけじゃないんですが、結果として介護認定が全国平均よりも半分になっている。こういう状況に、市川市ももっともっと考えていただくと。高齢になれば一番心配なのは、やっぱり健康です。健康で元気に長く生きたいと、こういう高齢者の要望にもっときめ細かく応えられるような、そういう介護保険制度にしていただくよう要望して、次に移ります。
 情報弱者対策について。
 (1)情報弱者に対する市の認識について。困っている人に情報が届かない、あるいは届いても申請の仕方が分からない、こういう方がいらっしゃいます。新聞を取らない、また、スマホを持たない情報弱者を市はどのように認識しているのか。市長が言う誰もが自分らしく生きられる市川にしていくために、どのような情報発信を考えているのか、市の見解を伺います。
○秋本のり子副議長 麻生広報室長。
○麻生文喜広報室長 お答えいたします。
 市は情報を受け取ることができない情報弱者を出さないように、紙媒体である「広報いちかわ」の発行のほか、電子媒体となる市公式ツイッター、フェイスブックなどのSNSを活用した発信、また、点字や声の広報の発行など様々な方法で情報発信を行っております。広報紙は主に新聞折り込みで配布しておりますが、新聞購読者は年々減少している状況にございます。市民の皆様に読んでいただくため、身近な場所への配布拠点を増やすことや、希望者への郵送などを行っておりますが、全ての方にまだ行き渡っていないと考えております。近年では、インターネットやスマートフォンの普及に伴い、電子媒体で情報を取得する方も増えております。電子媒体は必要な情報を素早く探すことができるほか、気軽に情報をアクセスしたり保存しやすいといった利点もございます。特に若い世代においては電子媒体の利用者が多いことから、これからますます電子媒体を利用した情報化が進んでいくと考えているところでございます。このため、広報紙を市公式ウェブサイトやスマートフォン用アプリ「マチイロ」で配信するほか、メールマガジンで情報を発信しており、紙ベース以外での充実も図っているところでございます。さらに、本年9月からはLINEからも気軽にワンクリックで広報紙にアクセスできるよう環境を整えたところでございます。
 一方、電子機器を所有していない方、あるいは苦手とする方々もおり、そうした方々に情報を伝えるために紙媒体による情報提供も大切であると考えております。広報紙は一覧性に優れているため、関心を持っていない話題にも自然に目が向くといった利点もあり、情報発信の中心的なツールの一つであると考えております。引き続き置かれている環境により情報を取得できなかったということがないよう、工夫を凝らして、できるだけ多くの方に必要な情報が届くようにしてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○秋本のり子副議長 金子議員。
○金子貞作議員 大阪の八尾市では、10万円の定額給金を何らかの理由で申請できない人がいるのではないかと訪問勧奨を行いました。そして、最も多かったのは、40代から50代で中年男性のひきこもりだったと、こういうことが明らかになったそうであります。情報が届いても申請の仕方が分からない方、こうした人に申請を支援することも必要だと思います。お隣の船橋市では、市民から口頭の申し出を基に職員が作成を行う申請書作成支援窓口、いわゆる書かない窓口、手が不自由な方とか、こういう方々が口頭で職員に話をすれば申請用紙をつくっていただける、こういうことを今年からやっております。今後、市川市でも様々な事業を行う際、福祉的な観点を持ち、必要な支援につなげる努力を今後も大いに検討していただきたいということを要望して、次の(2)の「広報いちかわ」の配布方法について伺います。
 新聞の購読者は毎年200万部減っていると言われております。市の「広報いちかわ」も新聞折り込み中心でよいのかが問われています。新型コロナ禍の下で情報を各世帯に届けることが、これまで以上に必要となりました。本市も全戸配布に切り替えることができないか。四街道市では、シルバー人材センターに委託して全戸配布を5年前から始めております。そして、最近では千葉市も全戸配布を行いました。市川市もシルバー人材センターなどへ委託すれば、高齢者の仕事確保、収入、外出することで元気な高齢者を増やすことにもなります。全戸配布を検討できないか伺います。
○秋本のり子副議長 麻生広報室長。
○麻生文喜広報室長 お答えいたします。
 四街道市の例でございますが、四街道市ではシルバー人材センターに委託しまして、5日間程度の期間をかけまして全世帯にポスティングをしているとのことでございます。本市では、新聞折り込みに加えまして、市内の駅や公共施設に広報紙の配布拠点を設けるほか、希望者への郵送を徹底しております。より多くの方が手軽に広報紙を入手できるよう、今年度からもスーパーやホームセンター、また商業施設や銀行などへの設置をお願いし、配布箇所を増やしているところでございます。今後もほかの自治体の事例も参考に、様々な受け取り方法の周知や配布拠点を増やすことなど、より効果的な配布方法を検討しまして、多くの方に必要な情報が伝わるよう努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○秋本のり子副議長 金子議員。
○金子貞作議員 新聞を購読していない人には市川市は郵送も行っておりますけれども、今何世帯ぐらい届けているのか。また、郵送で広報を受け取ることができると。どのような手段で行っていくのか伺いたいと思います。
○秋本のり子副議長 麻生広報室長。
○麻生文喜広報室長 お答えいたします。
 郵送によります世帯への配布部数でございますが、約500部となっております。広報紙を行き渡らせるためには、様々な方法で広報紙を入手できることを市民の皆様に知っていただく必要があると考えております。新聞を取っていない方、また電子媒体をあまり得意としない方、外出をあまりしない方など、情報を受け取りづらいと思われる方々に対しましては、関係部署と連携を取りまして、御自宅へ郵送を行うことなどを分かりやすく伝え、広報紙の入手方法を積極的に伝えていきたいと考えております。また、全世帯に配布しております「いちかわ便利帳」に入手方法を目立つように掲載するなど、誰もが広報紙を見られるよう周知をしてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○秋本のり子副議長 金子議員。
○金子貞作議員 災害時の情報、それからコロナで困っている人などに情報を積極的に発信し、市の制度を受けられるようにすることが行政の仕事です。そのために「広報いちかわ」は重要な役割を果たしております。例えばこの庁舎も来年1月4日から全面開庁します。担当課がどこに行くのかとか、それから、1月中旬から65歳以上の高齢者にPCR検査を行います。10万5,000人が対象です。こういう方々に本当にきちんと受けていただく、そして、この感染防止につなげていくと、そういう市長の決断があったわけで、これをぜひ広報して、高齢者がいち早く受けられるように、また、いつ、どこで受けられるかという細かい設定も必要になるわけですから、余計この広報の役割が大事になっております。私は便利さは駄目だと言っているわけではありませんが、便利な情報社会にしていく、しかし「広報いちかわ」、この紙媒体を中心にして、それからいろんな情報を市民に発信していくということだと思います。
 私、ちょっと朝日新聞の投書を読ませていただきます。29歳の方ですが、IT関連企業に勤務。世の中全部ペーパーレス化すればいいのに、テレビやLINEニュース、ツイッターで十分、そう思っていた。新聞を手に取ったのは、実家のリビングに置いてあったのがきっかけ。開いた瞬間、知らない世界が目から脳へ飛び込んできた。各地での紛争、国内の格差問題、投書、世界や日本のことがつぶさに書かれていた。自分がこれまで、いかに社会全体に関心がなかったか、無知だったか、世の中には解決すべき課題が山積みと痛感した。ネットで得てきた情報は世界のごく一部で、関心のあることだけだったと気づいた。自分なりに何ができるだろうと考え、途上国の子どもを支援するプログラムに寄附を申し込んだ。私は今、紙の新聞に心と体を突き動かされている。関心のない無駄にも触れるきっかけを読者に提供する最良の媒体だと感じたと、こういう投書を見て、私は本当にそのとおりだなと。やっぱり市川市全体で広報を見てもらうことによって、何が今市川市で課題になっているのか、そして、地域のコミュニティーをもっと大切にしていかなければ、災害があったときに助けられる命が助けられないと、こういう社会になっていくわけです。そういう点で、ぜひ情報弱者が出ないように最大限の努力をお願いして、次に移ります。
 道路行政について。
 (1)生活道路の維持管理、改良について。市内の生活道路は年々老朽化し、損傷を目にします。私も自転車で役所に来ますので、いろいろ目にする機会が非常にあります。道路に穴があると大変危険です。先日、所沢市の事例を見ましたが、穴ぼこ通報強化週間を設けてキャンペーンを毎年行っております。市民から道路に開いた穴の通報を増やし、車両の損傷など未然防止を行っていると聞きました。本市も市民の意見箱や今年4月から始まったオンライン投稿、または電話などで市民から通報が来ていると思いますが、これまで何件の通報があるのか伺います。
○秋本のり子副議長 藤田道路交通部長。
○藤田泰博道路交通部長 お答えいたします。
 本市が管理する道路の維持管理については、舗装の剝がれやガードレールなどの損傷箇所を早期に発見し、通行者の安全・安心を図るため、職員によるパトロールのほかに京葉建設業協同組合へ道路パトロール補修業務を委託することで損傷箇所の早期発見に努め、補修を行っております。また、市民の方からの電話や市民の意見箱のほか、今年度から始めたオンライン投稿で通報いただくことも損傷箇所の早期発見、補修に有効なものと考えております。
 令和元年度に行った道路舗装の剝がれやガードレール破損などの補修件数は、全体で2,165件でございまして、この内訳として職員のパトロールにより発見したものが430件、市民の方からの電話や意見箱による通報が1,735件でございます。また、今年度より始めたオンライン投稿による市民の方からの通報件数は、10月末現在で110件となっております。
 以上でございます。
○秋本のり子副議長 金子議員。
○金子貞作議員 市に通報する、あるいはパトロールで発見した箇所、補修した箇所が2,165件ということで、補修については迅速な対応をしていただいているというふうに思います。しかし、本年4月から始まったオンライン投稿による通報が、10月末までに110件ということで、非常に少ないように思いますが、私も同僚議員から聞いて利用いたしました。しかし、ホームページの1面を見て、どこにアクセスすればここにつながるのかというのが分からなかったんですね。それで検索して、そこにたどり着いたんですけれども、もっといい制度を市民に積極的に周知して、今QRコードを活用すれば、もっと利用しやすくなるわけで、そういった周知やQRコードの活用、こういった点について市の考えを伺います。
○秋本のり子副議長 藤田道路交通部長。
○藤田泰博道路交通部長 お答えします。
 今年度から始めたオンライン投稿の運用に当たりましては、本年4月4日の「広報いちかわ」で市民の皆様に周知させていただきまして、その際にQRコードも掲載しております。このQRコードをスマートフォンで読み込みますと、インターネットやLINEでの投稿が可能となるものでございます。オンライン投稿は、損傷箇所の写真や案内図を同時に添付して投稿することができることから、早期の現場対応に非常に有効なものであると考えておりますので、今後も「広報いちかわ」に定期的に掲載して、周知に努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○秋本のり子副議長 金子議員。
○金子貞作議員 「広報いちかわ」に定期的に載せていただくということで分かりましたが、やはりキャンペーンを張らないと、こういう問題というのは、穴ぼこがあれば非常に危険なわけですから、あるいは段差があれば非常に危険なわけですから、特に高齢者が転んで骨折するとか、こういうことがないように維持管理をしっかりやっていただきたいと思うんですが、今いろんな損傷というのがありますよね。前後の写真で、こういう事例があればという、もっと分かりやすい事例を入れていただく、こういう写真もお願いしたいなというふうに思います。市民が見て分かりやすい、こういうことだったら通報していいんだなというふうな、そういうもっと分かりやすくしていただきたい。
 それから、私は北部に住んでいますけれども、今、北部のほうは盛んに下水道工事、それから水道管工事をやって、道路の掘り起こしが毎日のように行われております。そして、終われば穴埋めをするんですけれども、これが自転車で通ると結構がたがたなんですね。仮舗装と書いていないもんだから、やりっ放しかよと、こういうような市民の声も聞きますので、書いてある業者もいるんですけれども、やはりこれは仮舗装だということを、その工事が終わったら書いていただくように、事業者にはぜひ指導をしていただきたいということを要望しておきます。
 次に、(2)狭隘道路対策の現状と課題について伺います。狭隘道路というのは4m未満の道路であります。4m未満の狭隘道路対策に、市川市はこれまで非常に力を入れてやっていただいて、そして補助制度も拡充をしてきました。そこで、狭隘道路の現状と対策事業の進捗状況はどうなっているのか伺います。
○秋本のり子副議長 菊田街づくり部長。
○菊田滋也街づくり部長 狭隘道路は災害時の避難路、また、日照や通風の確保など、安全で良好な住環境を形成する上で重要な課題となっています。本市にはこの狭隘道路と呼ばれる建築基準法第42条第2項に該当する幅員4m未満の道路が約230kmあります。この2項道路は建築基準法において、新築や建て替え時に道路中心から2mのセットバックが義務づけられており、これにより幅員4mが確保されることとなります。平成23年度より、このセットバックの集計を行っており、令和元年度までにセットバックされた延長距離は約31kmとなっています。また、本市では狭隘道路の早期解消を目指すため、平成23年度から測量分筆登記の一部助成やセットバック部分の舗装や側溝等の整備を行っており、こうした事業を活用した道路延長は約1.6kmとなっています。
 以上でございます。
○秋本のり子副議長 金子議員。
○金子貞作議員 令和2年7月に国土交通省が狭あい道路解消のための取組に係る調査及び事例集を出しております。本市のまごころ道路もこの中に入っておりますけれども、やはり今、消防車両が入れない、こういう道路が何か所あるのか。こういった整備目標を持って、他市の事例も参考に、もっと解消に取り組むことが必要だと思うのですが、再度伺います。
○秋本のり子副議長 菊田街づくり部長。
○菊田滋也街づくり部長 今おっしゃいました国が公表しました事例集における他市の事例では、建て替えに合わせて隣接する土地所有者が協力し、線的に道路拡幅整備をした事例があります。また、制度を活用した市民の口コミにより制度の理解が広がり、連続した敷地で事業を実施した事例などが紹介されています。これらの事例については個々の地域性などもありますので、本市で適用できるものがあるかどうか、整備箇所の目標を含めまして研究したいと考えています。今後は、関係部署と連携の上、住宅が多く立ち並ぶ地域や過去に制度を活用していただいた地域など、事業効果が大きいと考えられる路線をピックアップしまして、狭隘道路対策に関する情報、また危険コンクリートブロック塀等の除却事業などのチラシをポスティングするなど、狭隘道路対策を今後も進めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○秋本のり子副議長 金子議員。
○金子貞作議員 他市では800か所、狭隘道路解消目標を決めて、そして庁内で連携して整備を確実に進めていくということで、14%整備したという、こういう地域を決めて、そこをやはり消防車両も入れるような整備をしていくんだということで、地域の皆さんにもお願いをしていく。誰かがセットバックすれば、その一団を全部4mにしましょうよと、そのための市がこういう補助制度があるから、ぜひ協力してくださいというふうに言っていかないと、なかなかね。どこかがセットバックしたとなると、やはり協力していただこうというチャンスになりますから、建築指導課と宅地課も連携して、ぜひやっていただきたい。それで、市川市で今、やはり私が問題だと思うのは、開発の条例適用となるような一団の土地であっても、部分的な申請がされると、いわゆるミニ開発ですね。ミニ開発が繰り返されれば3,000㎡以上の開発区域になってしまいます。だけど道は広がらない。3,000㎡開発すれば6mの道路まで広げなければ開発行為はできないわけであります。そういうミニ開発とならないような条例改正などを行い、あるいは、より制限を厳格にすべきだと思いますが、この点についての本市の考えを伺います。
○秋本のり子副議長 菊田街づくり部長。
○菊田滋也街づくり部長 本市では一定規模を超える宅地開発事業の手続や施工に関する必要な事項につきまして、市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関する条例で定めており、この条例の適用事業となる場合には、事業区域に接する道路について、原則として中心から3mのセットバックを求めています。条例の適用とならない小規模の開発を抑制することにつきましては、そのような開発行為が進まないよう、事業区域が隣接する宅地開発事業について、事業者や所有者などの一体性の有無の確認や、敷地を分割して行う開発行為において、残された土地の利用が1年間行われないように誓約書を取るなど、小規模開発を抑制するための指導をしております。このような指導は近隣他市よりも厳格な内容であるため、一定の抑制効果はあるものと考えており、現時点では条例改正等は予定しておりません。今後も事業に係る相談の際には、道路拡幅や公園整備などの公共施設の整備も含め、優良な宅地開発事業を積極的に誘導してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○秋本のり子副議長 金子議員。
○金子貞作議員 開発が駄目だということじゃないんですけど、やはり開発業者もそこを開発する場合には、地域の皆さんに喜ばれるような、そういう開発をしてくださいと。例えば3,000㎡の開発があれば公園ができるわけですね。子どもたちが道路で遊ばなくても公園で遊ぶことができるようになるわけです。いい町を行政と業者と一緒につくって、地域の皆さんに喜ばれるような、そういう町にしていきましょうという発信を常にしていただきたいというふうに思います。
 次に、(3)東国分中学校校門前の春木川に橋を架けることについて。5年ほど前にこの春木川が改修されておりますけれども、改修される前は上流部に3か所の橋があって、住民がそこを行き来できるようになっていたのですが、それがどうも無名橋ということで、住民が造った橋のようでありますが、中学校の校門前に橋がないために、生徒が曽谷や稲越町の人たちは川伝いをずっと大回りして校門に入るということになっているわけですね。そういう意味で、やはり市民から学校の正門前に橋があると非常に便利だし、生徒の安全にもなるので、ぜひ架けてほしいという地域の皆さんの要望、また生徒の要望もありますので、簡易な橋でもいいのですが、ぜひ設置できないか伺います。
○秋本のり子副議長 藤田道路交通部長。
○藤田泰博道路交通部長 お答えします。
 千葉県による春木川改修事業により撤去されました東国分中学校正門付近の3つの橋につきましては、個人などが設置した私設の橋2橋と管理者がいない不明橋でございました。不明橋を撤去した後に市民の方からは、東国分中学校に通学する生徒の安全対策のため橋を設置してほしいとの要望をいただいております。一方で、橋を設置した場合には、正門前の新たに整備された河川管理用通路を自転車やバイクが通行するようになることにより、通学時の安全性が低下するのではないかという意見もいただいております。そのことから慎重に検討する必要があるものと考えております。橋の設置につきましては、左岸側では橋と接続する道路が私道であることや、右岸側の東国分中学校前の通路が県が管理する河川用管理通路であり、市の管理する道路と接続しないこと、また、河川管理者である県に確認したところ、橋を設置する場合には、河川の流下能力を阻害しないよう、河川の計画高さより高い位置に橋を設置するとともに、現在の河川管理用通路幅3mを確保することとの指導があり、護岸と橋の高低差を解消する階段やスロープを設置するための用地確保が必要となるなど、解決すべき課題が多くございます。このようなことから、橋の設置のほか、既存経路における通学時の安全性の向上を図る整備などを含め、安全対策について検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○秋本のり子副議長 金子議員。
○金子貞作議員 県のほうは橋の設置は許可すると、こういう回答をいただいております。これはいろいろ課題もあるかと思うんですが、やっぱり朝の通学時というのは生徒が集中してきます。ですから、やはり道路にはみ出たり、そういうことになっているわけですから、生徒の安全の問題ですので、ぜひ早期の設置を要望して、次の質問に移ります。
 次に、教育行政について。
 就学援助制度の周知方法と改善について。学校教育法第19条において、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対しては、「市町村は、必要な援助を与えなければならない」と規定しています。令和元年11月の子供の貧困対策に関する大綱で、「各市町村における就学援助の活用・充実を図る。また、就学援助が必要な世帯に活用されるよう、各市町村におけるきめ細かな周知・広報等の取組を促す」としています。例えば足立区では、申請書を児童生徒全員に配布し、希望する、希望しないを書いていただき、全員から郵送で提出をさせていただいております。こういったことで就学援助率の向上になるのではないか。また、世田谷区では、就学援助の全項目に係る認定基準とは別に、学校給食費について、生活保護基準を高めに認定基準を設定することで給食費無償化の対象者拡充を図っております。本市においてもこういったことを検討すべきと思いますが、市の見解を伺います。
○秋本のり子副議長 小倉学校教育部長。
○小倉貴志学校教育部長 本市におきましては、就学援助の対象者に必要な情報が届くよう制度の周知に重点を置き、全ての保護者を対象としたお知らせ文書を入学式や始業式だけでなく、昨年度からは夏休み明けにも配布をしております。また、市の公式ウェブサイトからもお知らせ文書をダウンロードできるようにするとともに制度に関するQ&Aを掲示するなど、制度の理解促進を図っております。足立区の方法につきましては、就学援助を必要とする方に制度の利用を広く行き渡らせる有効な方法の一つであると認識をしております。
 一方、制度の周知に重点を置いている本市では、お知らせ文書の配布回数を増やすことに加え、配布を行った機会ごとに各学校が教育委員会に配布完了を報告し、保護者への配布漏れがないようにしております。また、配布しているお知らせ文書の内容につきましても、対象世帯のモデルケースを4例掲載して、家族構成による所得限度額の目安を分かりやすく表示するなどの工夫をしております。さらに、就学援助の対象範囲につきましては、国民健康保険税の減免の扱いを受けた世帯や市民税非課税世帯など、所得以外の要素によって生活困窮と解される家庭まで幅広く認定対象としております。そのため、真に援助を必要としている家庭を支援対象にできるという点が本市の特徴でもあります。ただし、その分、対象区分ごとに申請書の添付資料が異なることから、対象者には丁寧な説明が必要となります。現在、就学援助を希望する個々の保護者に対して、各学校において学校職員が具体的な説明を行っており、このことにより結果的に書類の不備が低減され、速やかな認定と支給につながっております。
 なお、世田谷区のような学校給食費の支給に別途認定基準を設定することにつきましては、就学援助制度全体の中で検討してまいります。
 今後は、現行の周知方法に加え、生活保護受給者に対する就学援助の申請促進や、各学校が開設しているホームページから教育委員会の就学援助制度へリンクを張るなどの方策を導入し、就学援助制度のさらなる浸透を図ってまいります。
 以上でございます。
○秋本のり子副議長 金子議員。
○金子貞作議員 私はこの問題は何度も質問してきました。今回の決算でも質疑をいたしましたけれども、市川市の就学援助率は、認定率は8.2%、ほとんど変わっておりません。私がなぜ足立区を言うかというと、足立区は就学援助率で平成30年1月31日現在、小学校で27.7%、中学校で36.8%、合計で30.4%です。なぜこういう差が出るのかということなんです。足立区は希望する、しないに丸をしていただいて、全員から申請書を出していただいている。だからこの30%という数字に毎年なっているわけですね。東京都全体でも20%をみんな超えております。千葉県は8.6%です。なぜ同じ国の方針があるのに、こういう差が出るのかということをやはり深く検討しないと、全員に申請書を配るけれども、上がってこないのは何でなのかというところをぜひ考えていただきたい。
 それから、世田谷区では月5,000円かかる給食費について、就学援助基準を生活保護基準の2.06倍まで広げ、4人家族の場合は対象を給与収入545万円以下から760万円以下に引上げ、新たに給食費の無償化が4,400人対象になったと、こういうことです。これまで私の質問で部長も、無償化はさらに検討するという答弁をいただいておりますが、こういう方法もあるので、給食費が一番高いわけですから、この無償化の対象をぜひ広げていただくよう検討をお願いしたいと思います。
 次に、個人情報の保護について伺います。
 自分の情報を、誰が、いつ、何の目的で利用したのか、個人情報を勝手に使われることに対する不安の声というのが8割を超えております。(1)として、住民票など第三者への交付の現状及び不正の有無について伺います。第三者による住民票などの請求があると思いますが、どのような理由で住民票を請求する事例があるのか。その場合、市民課ではどのような審査をしているのか。不正な住民票などの取得事例は、市民課では近年あるのかどうか伺います。
○秋本のり子副議長 市來市民部長。
○市來 均市民部長 お答えします。
 昨年度、本市が交付した住民票は約26万8,000件、戸籍の証明は約7万7,000件でした。住民票や戸籍の証明の取得につきましては、住民票は本人や同一世帯の御家族、戸籍の証明につきましては本人や配偶者、直系の御親族が交付を申請するケースが一般的でございます。しかしながら、これらのほか、住民基本台帳法、戸籍法の定めるところにより、正当な理由がある場合に限り、個人や法人などの第三者に交付する場合もございます。正当な理由の例としましては、住民票であれば、債権者が債権回収のため債務者本人の住民票を請求する場合や、生命保険会社が保険金を支払う場合に、転居先の分からない契約者の住民票を請求する場合などでございます。また、戸籍の証明であれば不動産の相続登記を行う場合で、兄弟の相続関係を明らかにするため、戸籍の証明を法務局に提出する必要がある場合や、そのほかにも弁護士が業務として請求する場合などが挙げられます。本市では、第三者請求の場合は正当な理由があることを証明できる資料の提示を求め、来庁した方の本人確認を徹底するなど厳密な審査を行い、法律にのっとり相当と認めた場合のみ、住民票などを発行する対応をしております。
 なお、住民票などが第三者請求によって不正に取得されたとの相談や苦情については、今のところ寄せられておりません。
 以上でございます。
○秋本のり子副議長 金子議員。
○金子貞作議員 今の答弁で、住民票で二十数万、戸籍謄本で7万以上ということで、非常に交付数が多いんですが、第三者が何枚取ったかというのは数は分からないんですけれども、理由については今の部長の答弁で分かりました。
 それで、(2)の本人通知制度導入の考えについてであります。私も他の自治体を見て、やはり驚いたんですけれども、第三者が自分の住民票、あるいは戸籍謄本を取ったら本人に通知をすると、こういうことでやっている自治体が600以上あります。なぜこういうことをやるかというと、やはり住民票が不正に使われたと、こういう事例が全国的にあるということなんですね。第三者による住民票などの取得の通知制度導入について、この内容について、どういうものなのか。また、本市でも本人通知制度を導入することができないか伺います。
○秋本のり子副議長 市來市民部長。
○市來 均市民部長 お答えします。
 他の自治体で導入されている住民票などの第三者請求の本人への通知制度は、本人や御家族以外の第三者が住民票などを取得した場合に、制度を希望する市民が事前に登録していただくことで、第三者により住民票の取得があったことを郵便で通知する制度です。本市では、住民票などの第三者請求に関して厳格な審査を実施して対応しており、第三者請求に関しての相談や苦情は現在のところ寄せられておりません。また、第三者による取得についての苦情や相談があった場合には、その都度、個々に対応してまいりたいと考えております。
 本人通知制度の導入は現在のところ予定しておりませんが、個人情報の保護は、より一層の配慮が重要であることと認識しておりますことから、今後この制度につきまして研究を行ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○秋本のり子副議長 金子議員。
○金子貞作議員 これは個人情報の保護についてですから、今回たまたま住民票の第三者の写しを交付した場合は本人に通知するという、こういう事例を基に質問しましたけれども、市川市も個人情報保護条例がありますけれども、やはりより厳格な個人情報の保護を今後も検討していただきたいということを要望して、私の質問を終わります。
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○秋本のり子副議長 この際、暫時休憩いたします。
午後2時49分休憩

一般質問 中町けい議員

午後3時20分開議
○松永修巳議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第24一般質問を継続いたします。
 質問者、中町けい議員。
○中町けい議員 会派市民の声を届ける会の中町けいでございます。通告に従いまして一問一答にて質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、まず第1項目、1としまして、開発行為について伺っていきます。
 (1)開発事業者による近隣住民に対する説明責任について。新規の住宅建設など開発行為に対して周辺住民に対する説明が不足していると指摘されるケースがございます。コロナ禍で通常より在宅期間が長いこともあり、建設現場の近隣住民としては、朝から重機による騒音や、工事によっては家が揺れることもしばしばあり、ストレスにつながることもあると聞いています。
 そこで今回、開発許可申請のフローの中で気になる点についてお伺いをいたします。まず、開発許可に当たり、開発指導課としては事業者に対してどのような住民説明の指導をしているのか。説明対象者の範囲、説明内容の基準も併せてお尋ねをいたします。
○松永修巳議長 菊田街づくり部長。
○菊田滋也街づくり部長 本市では、一定規模を超える宅地開発事業の手続や施工に関し条例等で定めまして、これにより優良な宅地開発事業を誘導し、良好な居住環境の形成及び保全並びに安全で快適な都市環境を備えたまちづくりに供することを目指しています。これら条例等において近隣住民等に対する計画の説明として、説明範囲や説明方法、説明後の報告等について定めています。具体的には、開発行為を行うための事前公開板を設置した後、速やかに説明を行うこととし、説明対象は土地所有者、建物所有者及び占有者としており、その範囲は当該事業区域に接する区域となります。また、説明方法としては、戸別の訪問を原則とし、近隣住民より説明会開催の要望があった場合には説明会を開くこととしておりますが、現在はコロナウイルス拡大防止の観点から、郵送や資料投函による説明も可としています。また、説明内容としては、計画内容や工事の施工方法等となっており、説明資料としては、計画概要書、案内図、土地利用計画図、平面図などとなります。また、初回訪問時に不在の場合は説明資料を投函することとしており、最終の説明訪問日から1週間程度の期間を置いて近隣住民等説明報告書を提出していただきます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 中町議員。
○中町けい議員 御答弁ありがとうございます。開発前の近隣住民に対する事前説明の対象と内容については理解できました。それでは、住民が不在の場合の説明報告についてはどのように対応しているのか、その点について再質問させていただきます。
○松永修巳議長 菊田街づくり部長。
○菊田滋也街づくり部長 訪問時に住民が不在の場合には、初回訪問時に説明資料一式を投函し、日を改めて3回訪問することとしておりますが、3回訪問しても不在の場合には一定の説明行為を行ったものとみなし、その訪問日を記載した報告書を提出することとしております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 中町議員。
○中町けい議員 事業者が行った説明報告書について、近隣住民との間で、聞いていないや事前の説明と違うなど、認識のずれや解釈の違い、また、実際は説明が不十分であったりで、報告書の内容と住民側の意見に相違がある場合の本市の対応について再質問させていただきます。
○松永修巳議長 菊田街づくり部長。
○菊田滋也街づくり部長 説明報告書は虚偽なく提出されていることが前提でありますが、仮に報告書の内容と住民側の意見に相違がある場合には、事業者に対し、再度丁寧な説明を行うよう指導をいたします。しかしながら、こうした住民への説明は住民の合意までを求めるものではないため、一定の説明を行うことにより手続は行われているものとし、事業は進められていくこととなります。
 以上でございます。
○松永修巳議長 中町議員。
○中町けい議員 御答弁ありがとうございました。不在の場合は、その後3回訪問しなければならないという規定があることは初めて知りました。確実に3回訪問を行ったかどうか、本市としては裏づけが取れないため、性善説で進めることになると思いますが、何が言いたいかと申し上げますと、事業者としては、これから開発に入るわけですから、あまりもめそうな話はしたくないというところが本音かと思われます。実際に開発の最終段階になって事業者との間に認識のずれがあり、問題が発生したという近隣住民の方の意見もお聞きします。開発地域周辺の近隣住民の説明については、丁寧にしっかりと指導していただきますようお願いしまして、次の項目に進みます。
 (2)開発行為に係る既存のごみ集積所の移設についてになります。ある住民の話によりますと、今まで空き地や駐車場だった場所の開発行為が行われ、道路を挟んで向かい側の近隣住民同士、約8世帯で使用しておりました開発側にある既存のごみ集積所が、開発行為の終了間際に事業者から、今後この場所はごみ集積所としては使われないと言われたそうです。市に確認しますと、従前のごみ集積所を使用するためには、そこに面する土地の所有者、つまりは開発業者からごみ集積所設置の承諾書が必要になるとの見解でした。結果、今後、住宅を販売する上で支障となる可能性のあるごみ集積所の設置については、事業者側は承諾せず、そのごみ集積所を使用していた住民の側はごみを出す場所がなくなる問題が発生してしまいました。一定規模以上の開発の場合、事業区域内にごみの集積所の設置の義務があるのは理解しておりますが、近隣住民が使用中の既存のごみ集積所がなくなる問題を含んだ開発行為に当たっては、開発行為の申請の際に開発指導課と清掃事業課の中でどのような情報を共有し、チェック体制を行っているのか。また、事業者に対する指導についても併せてお尋ねをいたします。
○松永修巳議長 川島環境部長。
○川島俊介環境部長 お答えいたします。
 開発行為によりごみ集積所の移設が必要な場合による開発指導課との情報共有やチェック体制についてお答えいたします。開発行為区域内に設置されるごみ集積所については、審査や検査など、開発指導課と情報を共有し、チェック体制を行っております。一方で、開発に伴い近隣住民が今まで使っていた既存のごみ集積所の移設の必要が生じる場合につきましては、ごみ集積所の新規設置や移動、廃止の手続と同様、利用者と個別に対応し進めております。このような事例におきます事業者への指導につきましても、市が直接住民の方より個別に相談を受けて対応していることから、開発事業者による住民説明の必要事項とはしていないところでございます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 中町議員。
○中町けい議員 先ほどの開発事業者の住民説明事項には既存のごみ集積所がなくなる場合の説明が必須事項となっていなかったと思いますけれども、それでは必ずごみ集積所問題が近隣住民との間で起きます。現状のフローだと、ごみ集積所の移設が必要ですという説明義務が誰にもないために、近隣住民側も、ごみ集積所はどうなるのかと思いはしても、移設をする必要があるのかないのか誰も知らない、誰からも聞いていない状態になり、一体誰がこの問題に気づいて、誰がどうアクションを取るべきなのか、責任の所在が非常に曖昧になって抜け落ちていると思われます。場合によっては、何でもっと早く説明してくれなかったのかと、無用なトラブルに発展するケースも考えられます。そのような状況を回避するために、本市としてはどのような対策を考えているのか、改めて再質問をいたします。
○松永修巳議長 川島環境部長。
○川島俊介環境部長 お答えいたします。
 今後も引き続き事前相談や開発行為の協議の際、近隣住民の方が御利用しております既存のごみ集積所の移設が必要となる場合につきましては、事業者より周辺住民の方に対し丁寧な説明をしていただきますようお願いしてまいります。また、ごみ集積所の移設先につきましても、住民の方から要望がございましたら、状況に応じまして市職員が現地に伺い、近隣住民の方と現場を確認し、利用者の合意の下に移設先や分散等の提案をするなど、利用者の皆さんとともに問題解決に向けて対応してまいります。
 以上でございます。
○松永修巳議長 中町議員。
○中町けい議員 ありがとうございました。開発等によって既存のごみ集積所の移設の必要があるならば、土地所有者が前もって近隣住民に説明することを義務、または指導を強化すれば、誰も知らなかった、聞いていないという問題は回避でき、結果として大きなもめごとが起こることを未然に防ぐことができます。また、次のごみ集積所を決める側にとっても、ある程度の時間を要する問題ですが、早期に話合いが始められると思います。今後も開発に伴い既存のごみ集積所がなくなり移設が必要になってくるケースが、今回同様出てくると思われます。そのような際、住民同士が思わぬトラブルにならないように、開発によってごみ集積所の移設が必要となる場合の説明義務者を明確にしていただき、場合によっては開発までのフローの見直しについても検討いただくことをお願いしまして、この質問は終了いたします。
 次に、大項目としまして塩浜地区の沿岸部についてお伺いをします。
 (1)沿岸部の放置車両対策についてになります。本年9月初旬に私自身が現地で確認した際は、正確な数は分かりませんが、沿岸沿いに放置車両があり、放置車両には市川市からの警告書が貼られていたのを確認しました。その後、11月以降に再度確認しに行きましたが、ほとんど撤去されておりました。しっかりと状況を把握し、対応しているところは評価したいと思いますが、気になったのは、悪質性の高い放置車両に対する経緯や対応方法です。これまでどのような経緯があり、どのような対応をされたのか。1台当たりの処分費用や、所有者に対する割り出しや、罰則や費用は回収できたのか、そのあたりについてお尋ねをします。
○松永修巳議長 藤田道路交通部長。
○藤田泰博道路交通部長 お答えします。
 御質問の塩浜1丁目地先の市道0103号は、車道幅員が13mから14mある片側2車線の道路で、駐停車禁止の交通規制がかかっておらず、道路の両側は駐停車車両が多い状況にあります。今回の放置車両の撤去は、本市が行う漁港整備工事に支障があること、また、沿岸部の環境対策の一環として令和元年度から行徳警察署と連携し進めてきたもので、本年10月に所有者不明の自動車11台、バイク1台、計12台の車両を撤去いたしました。
 放置車両への対応方法等につきましては、まず、所轄の警察署と市が車両の所有者を調査し、所有者が判明した場合は、警察署と市が所有者に対して早急な撤去指導を行うこととしております。しかし、調査対象のほとんどは所有者不明のため、最終的には所轄の警察署の立会いの下、事件性や犯罪性がないことが確認され、明らかに所有権を放棄したと認められたものを廃棄車両として、道路管理者である市が撤去しております。撤去に係る費用につきましては、今年度の実績によりますと、1台当たり税込みで1万3,200円でございました。撤去された廃棄車両は、自動車リサイクル法に基づき引取り業者に持ち込まれ、リサイクル可能な部品が回収された後、最終的に廃棄処分されます。なお、廃棄処分の費用は、車両の所有者が車両購入時に支払うことで財団法人自動車リサイクル促進センターに預託されたリサイクル料金で賄われます。しかし、同法が施行された平成17年1月1日以前の登録車両を市が廃棄処分する場合には、車両の大きさにもよりますが、1台当たり6,000円から8,000円程度のリサイクル料金を市が負担することになります。
 所有者に対する罰則につきましては、道路法では同法第43条により、「みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。」など、道路に関する禁止行為を行った者に対し、同法102条の規定に基づき1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、同法第16条により、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」との規定があり、違反した者に対し同法25条の規定に基づき5年以下の懲役または1,000万円の罰金に処し、または併科するとの罰則がございます。費用の回収につきましては、基本的に所有者が判明した車両は所有者本人が自主回収するものであり、市の費用負担はございませんが、市が廃棄処分する車両は所有者不明のため、費用の回収はできておりません。
 以上でございます。
○松永修巳議長 中町議員。
○中町けい議員 御答弁ありがとうございました。再質問となりますが、放置車両の一部はナンバープレートが外されており、おおむね同じ位置に連続して何台も止められておりましたが、悪質な処分業者がここに放置したのか、あるいは個人が持ってきたのか分かりませんが、いずれにせよ、今後また繰り返し同じ問題が発生する可能性が十分にあると思います。
 そこで、再質問になりますが、今後の沿岸部の放置車両についてはどのように対策を考えられているのか、お尋ねをします。
○松永修巳議長 藤田道路交通部長。
○藤田泰博道路交通部長 お答えします。
 放置車両があると新たな放置車両を誘引する傾向にあることから、放置されないようにパトロールを強化するとともに、引き続き行徳警察とも連携して、放置車両の早期撤去と車両放置の抑制に努めてまいります。
 以上でございます。
○松永修巳議長 中町議員。
○中町けい議員 ここの地域は夜はほとんど人出がない地域ですし、管理の死角になりやすいエリアだと思います。撤去していただいても、また1台許すと、次々と同じ状況につながってしまいますので、どこまで監視できるか難しいところでありますが、抑止に結びつく対策をお願いしまして、次の質問に移らせていただきます。
 次に、(2)沿岸部の不法投棄やポイ捨ての現状と今後の対策について質問させていただきます。沿岸沿いにテレビや冷蔵庫などの家電製品やマットレスをはじめとした不法投棄についても、放置車両同様に9月に相当な量を確認しましたが、11月には撤去されていました。道路脇には犬小屋が捨ててあったり、なぜこのような場所にと思うようなものもあり、今回撤去されても、恐らく今後もまた、いたちごっこのような状況になるであろうと危惧します。また、ポイ捨ての状況もひどく、周囲に停車している車両からであろう吸い殻、空き缶、ペットボトルなどのごみが道路上に何か所もまとまって捨てられていたり、展望デッキ内や階段付近もごみが散乱をしていました。そこで、沿岸部の不法投棄やポイ捨て対策についての現状と今後の対策についてお伺いをいたします。
○松永修巳議長 森田行徳支所長。
○森田敏裕行徳支所長 初めに不法投棄などの現状についてお答えいたします。
 当該地は工業専用地域であり、工場や物流施設が立地する地域でございます。海沿いの道路は片側2車線で大型車などの往来が多く、両側には車両が駐停車されているため、通りから見た護岸沿いは人目につきにくい状態になってしまうことや、夜間には人通りが少ないことなどから、護岸管理用通路や漁港内へのごみの投棄が多く見られる状況となっております。このような塩浜護岸部の管理につきましては、本市では年2回、漁港や展望施設のある護岸周辺の清掃業務を委託により行うとともに、職員によるパトロールを実施しているところでございます。巡回等により、特に投棄が多く見られる場合は、関係部の職員が参集して清掃作業を行うこととしており、今年度は11月にも職員による清掃を行ったところでございます。しかしながら、現状といたしましては、清掃後もすぐに投棄が行われるなど、清掃が追いつかない状況となっております。今後の対策につきましては、不法投棄などを禁止する看板を増設するとともに、監視カメラ設置の検討を進め、抑止の観点からも対策を強化してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 中町議員。
○中町けい議員 御答弁ありがとうございました。職員さんも清掃されたとのことで御苦労さまです。清掃が追いつかないほど毎年発生しているとのことで、今後どのように抑止力を働かせていくのかというところが課題だと思いますが、沿岸周辺の企業にはトラックをはじめ様々な車両が出入りしていますので、そういった周辺企業に対して、ポイ捨て禁止やマナー向上のための協力を依頼できないものなのか。また、パトロールを強化できないものなのか、そのあたりの具体的な対策について再質問させていただきます。
○松永修巳議長 森田行徳支所長。
○森田敏裕行徳支所長 お答えします。
 周辺企業への協力依頼でございますが、本年9月に放置車両の撤去作業に関するお知らせ文書を通知した際、長時間にわたる路上駐車や路上待機及びごみの投棄などを行わないよう、環境改善への協力をお願いしたところでございます。また、パトロールにつきましては、本市によるパトロールに加え、行徳警察署にも当該地区への巡回をお願いしているところであります。今後も看板設置や監視カメラの検討に加え、周辺企業への働きかけや巡回の強化など、総合的に取り組んでまいります。
 以上でございます。
○松永修巳議長 中町議員。
○中町けい議員 ありがとうございました。海沿いですので、すぐ隣には市川市漁業協同組合もあります。風で海にビニールごみが飛散することも考えられますので、環境的にも衛生的にも決してよいことではありません。大変だと思いますが、引き続きの対策をお願いしまして、次に進みたいと思います。
 (3)塩浜沿岸部における整備の進捗状況についてになります。昨年、行徳臨海部に関連する特別委員会でも塩浜地区の視察をしましたが、現在、市川市漁業協同組合がある突端部分や遊歩道の整備について、コロナの影響による遅延などもあるかもしれませんが、その後の計画と進捗状況についてお伺いをいたします。
○松永修巳議長 森田行徳支所長。
○森田敏裕行徳支所長 塩浜沿岸部における整備の進捗状況についてお答えいたします。
 塩浜沿岸部では、本年3月に市川塩浜駅周辺で行われていた市川塩浜第1期土地区画整理事業が竣工したところであります。本市では、同事業に合わせ、市民が海辺に親しめるよう、遊歩道の整備と海辺で憩える利便施設の検討を進めております。遊歩道の計画は、土地区画整理事業によって整備された公園から、現在整備中の新漁港や、千葉県が護岸整備の際に建設した展望施設を経由し、塩浜1丁目の突端までの約2.1kmを予定しております。
 現在の進捗状況でございますが、遊歩道につきましては、令和元年度に基本設計を実施し、本年度は道路整備の実施設計を行う予定でありましたが、新型コロナウイルス感染症対策に係る財源確保のため実施を見送ったところでございます。また、突端部に計画している利便施設につきましては、現状は市川市漁業協同組合事務所として使用されていることから、同組合と施設移転等に関する協議を行っているところでございます。今後でありますが、移転協議等の状況を踏まえつつ、多くの市民が海辺に親しめる環境の整備を進めてまいります。
 以上でございます。
○松永修巳議長 中町議員。
○中町けい議員 沿岸部の遊歩道の計画については、新型コロナウイルスの影響により事業が延期されていること、今後、突端部に計画している利便施設については、現状は漁業協同組合事務所になっていることから、移転について協議中とのことで理解できました。では、塩浜沿岸部における整備については、どのようなまちづくりを意図しているのか、そのあたりについて改めて再質問させていただきます。
○松永修巳議長 森田行徳支所長。
○森田敏裕行徳支所長 お答えします。
 塩浜沿岸部は本市の貴重な自然環境である海辺を一望できる随一の場所であり、近接する行徳近郊緑地特別保全地区は市街地に残った貴重な水辺空間として、渡り鳥の飛来地となっております。市川塩浜駅付近で行われた土地区画整理事業は、このような立地特性の下、実施され、新しい地域拠点の形成が図られるものと考えております。本地域の整備につきましては、これらの地域特性や関連事業の実施を踏まえ、海辺と一体的に生かすことにより本市の魅力を高め、市民が愛着を持って住み続けたいと思う町を創造することを目的とするものでございます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 中町議員。
○中町けい議員 御答弁ありがとうございました。私自身も時折、塩浜地区を訪れる際に、今後この地区は大きく変わっていくと思っていますし、非常に期待している地域でもございます。その一方で、先ほどの放置車両についても、不法投棄やポイ捨てについても、ほかにも捨てているからと思われ、マイナスの相乗効果が発揮され、負の温床となってしまう可能性があります。残念ながら、夏場には花火のごみなども散乱していましたので、万一暴走族のたまり場になったり、事件につながるような場所にならないように、常に目を光らせておくことが大切かと思います。また、将来的には塩浜沿岸部に人を呼び込む地域として構想しているのであれば、今まで以上にクリーンな状態を維持していく必要があり、そのためには日頃からの対策が重要であると思いますので、引き続き注視をしながら、しかるべき対策を講じていただきますようお願いいたしまして、次の質問のほうに移らせていただきます。
 続きまして、大項目、保育行政についてお伺いをします。
 数年前は本市の待機児童数が全国ワースト4位と、待機児童の早急な解決が課題でありました。その後、村越市長が就任されてから、待機児童対策に力を入れ、実際に年々、待機児童数が減っている状況は評価できると思いますし、私自身も同世代で保育園に入れないで困っている仲間もおりますから、この問題の解決に向けて共に協力して取り組んでいきたいと思う立場でありますが、他方で、令和3年度4月までに開園予定の保育園が約20施設ある中で、その建設に伴い近隣住民の方から様々な声が届いております。保育園新設の際には地域の理解や協力が欠かせない中で、近隣住民が危惧する点や一番大切な安全面の確保などについて、いま一度精査が必要な点も踏まえて、順を追って質問させていただきます。
 (1)保育園新設時の事業者による近隣住民に対する説明会の実施状況について伺っていきます。近隣に保育園ができるということは、建設に当たってのスケジュール、完成後の防音対策や日頃の安全対策など、近隣住民の方々にとっては、反対運動までとは言いませんが、様々な心配事があると伺っております。そこで、保育園事業者による近隣住民に対する説明会の実施状況について伺います。
○松永修巳議長 大平こども政策部長。
○大平敏之こども政策部長 お答えいたします。
 認可保育園等を整備する際には、保育事業者が保育園建設予定地から一定範囲内にある近隣住民に対して、戸別訪問やポスティング等により保育園の整備、開設に係る説明を行い、周知することとなっております。特に建設予定地に隣接する住民への説明方法は戸別訪問を原則としており、一堂に会する説明会は基本的には実施しておりません。これは住民それぞれの生活環境が異なることから、保育事業者に対する意見、希望等様々であり、このようなことから、個々の住民に合ったきめ細かい対応ができる戸別訪問を基本としております。また、保育事業者が近隣住民に説明する際は、保育園の開園時間や定員等が分かる事業計画概要や建設予定地の地図など資料を配付しております。なお、現在は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、住民の意思を確認の上、インターフォン越しでの説明や資料のポスティングにより近隣説明を実施している保育事業者もございます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 中町議員。
○中町けい議員 御答弁ありがとうございました。保育園と近隣住民とは、そこに保育園が存在する限り、できるだけ良好な関係性を築いていかなければならないものと解釈をしていますし、本市としては、事業者側にどこまでの説明責任を基準としているのか、また、集約した周辺住民の意見については、本市はどこまで共有しているのでしょうか、その点について再質問させていただきます。
○松永修巳議長 大平こども政策部長。
○大平敏之こども政策部長 お答えいたします。
 保育事業者が保育園整備を希望するときは、まず本市と事前協議を行うこととなっており、認可に必要な基本的事項のチェックや近隣説明を行う範囲について協議いたします。その後、本申請となりますが、事前協議から本申請までに保育事業者自らが整備、開設に関する近隣説明を行うことになります。また、地元自治会などの地域の代表者へ保育園整備に関する計画概要を説明するとともに、近隣住民への説明方法や地域についても相談することとしております。
 次に、近隣住民からの意見につきましては、可能な限り施設整備や運営計画に反映するよう、保育事業者の努力義務としております。
 最後に、近隣住民からの意見の共有につきましては、本申請の提出書類として、近隣住民からの主な意見、要望等について記載する書類と、当該意見、要望等に対する設置計画等への配慮について記載した書類を併せて提出させることにより意見の共有を図っております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 中町議員。
○中町けい議員 御答弁ありがとうございます。実際に近隣住民の声としては、建設スケジュールや防音対策、車道に自転車が多数止められたりしないための駐輪場の数、安全面を考慮しての車での送迎禁止の希望など様々な御意見を伺いました。保育園建設には補助金として市の公金が活用されていることから、その園に通う園児のためにも、近隣住民とは良好な関係を築いていかなければならないことから、一層丁寧な説明や対応が求められますので、今後も引き続き近隣住民の立場に立って、事業者には丁寧な説明の指導をお願いしまして、次の質問に移ります。
 (2)園児の飛び出し防止に向けた安全対策についてになります。特に来年度開園予定の南八幡1丁目及び南八幡5丁目の新設の保育園については、立地的にも片側歩道で、かつ保育園が歩道側ではなく車道側にある場合や、保育園の隣に駐車場やコインパーキングが存在するケース、そもそも狭隘道路で歩道すらない場合に、園児の飛び出し防止策として事業者側はどのような対策をしているのか。また、本市としてはどのような安全対策を予定しているのか、その点についてお伺いをします。
○松永修巳議長 大平こども政策部長。
○大平敏之こども政策部長 お答えいたします。
 まず、保育園整備に係る園舎の設計を行うに当たり、園の出入口については、園児が解除することができない自動ロック等の扉を設置するよう、本市から保育事業者に対し要請しております。また、交通量が多い地域におきましては、出入口付近にポールやチェーンを設置するよう指導しております。例えば保育園の出入口前の道路について、道幅が狭く歩道もなく、かつ交通量も多いというような、さらに危険度が高い場所に保育園を整備する場合には、必要に応じて保育園の設計変更を求めることもございます。安全対策につきましては、本市といたしましても、保育事業者より要望があった際には、関係部署との調整を行いながら安全対策を図ってまいります。
 以上でございます。
○松永修巳議長 中町議員。
○中町けい議員 御答弁ありがとうございます。さらに再質問させていただきます。園庭がない保育園に関しては、園児がお散歩に行く際の出入りやお散歩コースなど、このあたりの安全に対する配慮はどのように考えられているのか、お伺いします。
○松永修巳議長 大平こども政策部長。
○大平敏之こども政策部長 お答えいたします。
 園児が散歩に行く際は、園児一人一人に目配りができるよう、各年齢の園児数に対し、市で定められている保育士の配置基準以上の保育士数を確保し、保育士が子どもの列の前後を歩く、また、子どもより車道側に位置し、子どもが車道側から離れたところを歩くよう指導しております。散歩の際には、車道の歩行は避け、歩道のある安全な道路を利用し、園児は歩道のできるだけ右側を歩きます。また、道路の片側に白線のみの路側帯を歩く場合は、白線の内側を歩くよう指導しております。歩行に慣れていない乳幼児はお散歩車に乗せ、歩ける園児についても保育士が手をつなぐなど、園児が1人で動き回らないよう十分注意を払い、安全面に対して配慮を行っております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 中町議員。
○中町けい議員 園児のお散歩時の安全対策について理解はいたしました。先日、南八幡1丁目の保育園新設予定地の近隣住民の方から御相談を受け、相談者、事業者、市のこども施設計画課の3者とともに実際に現地に足を運び、その後の話合いにも同席をさせていただきました。その際に南八幡1丁目の建設地のような、ようやく車1台が通れる狭隘道路沿いには、近隣住民が車で通行する際に予期せぬ形で事故の加害者となる可能性があるという言葉をおっしゃっていたのが印象的でした。特に園児の飛び出し防止に関しては、場合によっては事業者側の設計の変更も踏まえたり、市としてお散歩ルートを把握した上でキッズゾーンの導入も含めて、十分な安全対策を講じるようにお願いをいたします。
 次に、(3)自転車の往来に係る安全対策についてになります。令和3年度4月までに開園予定の保育園が約20施設あり、そのうち10園が60人以上の規模の保育園であるとホームページにも記載しています。この場合に、ほとんどの保育園が車での送迎は禁止となっているかと思いますので、多くの保護者が自転車に乗っての送り迎えになるだろうと考えられます。保育園はお母さんが働いている方が前提なので、朝は特に急いでいる方も多く、また、送り迎えで雨が降っている場合も想定すると、園児を乗せた状態での車との接触事故や、自転車や歩行者との接触事故など、保育園周辺の自転車の往来についての安全対策も十分考えなければならないと考えますが、本市としてはどのような対策を講じているのかお伺いをします。
○松永修巳議長 大平こども政策部長。
○大平敏之こども政策部長 お答えいたします。
 本市では保育園の送り迎えの際、自家用車の使用については、住宅街など駐車スペースが十分に確保できない場合などは原則禁止としております。そのため、保護者の多くは自転車により園児の送り迎えを行っておりますが、保育園は送り迎えの時間にばらつきがあることから、幼稚園ほど一定時間に自転車が集中することはないものの、自転車同士の接触事故や自転車と車の事故が発生しないよう、十分な安全対策を行う必要があると考えております。
 そこで、本市では保育事業者が保育園整備の相談に来る事前協議の段階から、自転車による事故が発生しないよう、十分な安全対策を実施することを指導しております。例えば、保育園を整備する際は必ず駐輪場を設置させ、入り口からスムーズに駐輪できる動線を確保するように要請しております。また、送り迎えの時間帯に保育園の入り口付近の道路上で自転車が滞留したり路上駐輪することがないよう、保育事業者が保護者に対して周知徹底するよう指導しております。周知方法の事例といたしましては、開園当初の慣らし保育期間中に保育士が園の入り口付近に立ち、自転車による事故が起きないよう交通整理を行い、保護者に自転車のマナーを守っていただくように周知徹底している場合があります。また、狭隘道路や交通量の多い道路に面した保育園では、自転車マナーについて保育園入園前の保護者説明会のときから周知を開始し、入園後も引き続き保育園だより等の配布物により、定期的に保護者へ周知している場合もございます。今後も地域の状況や近隣住民の要望等を踏まえ、安全対策を実施してまいります。
 以上でございます。
○松永修巳議長 中町議員。
○中町けい議員 ありがとうございました。保育園側の対応や保護者の方への周知などをされているということで理解をしました。安全面でいいますと、お母さんと幼児の2人乗りや、時には前と後ろに幼児を乗せた3人乗りの自転車も町で見かけますが、ヘルメットを着用していない幼児の姿も時々拝見します。自転車に乗っている幼児のヘルメット着用についてはどのような義務や啓発をしているのか、再質問をいたします。
○松永修巳議長 大平こども政策部長。
○大平敏之こども政策部長 お答えいたします。
 自転車に乗っている幼児のヘルメット着用については、千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例及び市川市自転車の安全利用に関する条例において、幼児や児童の保護者に対して、お子さんを自転車に乗車させるときは乗車用ヘルメットの着用に努めなければならない旨を規定しております。また、本市では、保育園や幼稚園を対象に行っている交通安全教室において、保護者が参加された場合には、ヘルメット着用を促したちばサイクルールのチラシを配布して周知しております。そのほかにも、千葉県では毎月10日を交通安全の日、15日を自転車安全の日と定めて、地元警察署や交通安全の各関係団体とともに駅周辺や市内各所に出向き、市民の方に声かけやチラシ等を配布しながら、自転車のルールとマナーの普及啓発と併せてヘルメットの着用についても周知しているところでございます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 中町議員。
○中町けい議員 送り迎えの時間帯は、朝は通勤で急いでいる人々が多く、夕方あたりは帰宅する人、買物で出ている人などで通行量が増える。また、季節によって16時過ぎには暗くなってくるなど、時間や季節によって日ごとに状況は変わってきます。事業者だけではどうにもできない部分については、市としても朝や夕方の交通量の変化や、危ないと思われる箇所の状況をしっかりと現場で調査をして、どこが危険なポイントになりそうなのか、必ず開園前に十分に安全対策についてしっかりカバーしていただくようお願いしまして、次の質問に移ります。
 (4)保育園新設に係る事業者の選定についてになります。保育園新設のリストを見ていきますと、運営主体が市外の事業者も多く、なおかつ同じ事業者が同時期に市川市内で複数の保育園を新設しています。先日お話をした事業者は全国で100施設以上運営しているとお聞きしましたが、事業者の選定についてはどのような基準になるのかお伺いをいたします。
○松永修巳議長 大平こども政策部長。
○大平敏之こども政策部長 お答えいたします。
 認可保育園の設置・運営事業者を選定する際の主な申請資格につきましては、認可保育園、認定こども園、小規模保育事業所等について3年以上の運営実績があること、保育園を設置、運営するための十分な資力と信用を有していることなどを要件としております。さらに、選定基準として、法人の法令等の遵守状況や職員の配置状況、申請事業者が既に運営している保育園の現況、財務及び経営の安定性、新たに整備する保育園の施設や設備の状況などについて選定基準を設定し、保育事業者を選定しております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 中町議員。
○中町けい議員 御答弁ありがとうございました。複数の施設を運営しているということは、それだけの経験やノウハウを持っている反面、開園後に系列の園に行政指導が入った際のリスクや、保育園を新設するに当たり金融機関から借入れをしているケースもあると思われますので、実際の開園後の経営状況や財務状況を保育事業者に対してどのように実態を把握し、チェック体制を取っていくのか、保護者に対しては、どのようにきちんと継続して通園できる保証を担保するのか、そのあたりについて再質問をいたします。
○松永修巳議長 大平こども政策部長。
○大平敏之こども政策部長 お答えいたします。
 本市では、複数の保育園を運営している事業者が保育園新設後に安定的な運営が行えることを法令等の遵守状況や財務及び経営の安定性を確認することなどにより担保しております。初めに、法令等の遵守状況につきましては、過去3年間に事業者が運営する認可保育園、認定こども園、小規模保育事業所等において、県などが実施した監査の際、指示、勧告または命令に従わなかった事例がないか、監査資料を提出させ確認しております。従わなかった事例が確認されれば、保育園整備事業者として選定しないこととしております。次に、財務及び経営の安定性の確認につきましては、保育園整備に関わる事業者の申請資格として、直近の決算期において、原則として自己資本比率が10%を超えていること、さらに、直近の会計年度において、保育園運営事業以外の事業を含めた事業者全体の財務内容について、3年以上連続して損失を計上していないことを財務上の目安として設定しております。また、複数の保育園を開園予定の事業者の場合には、複数の保育園が開園する場合を想定して資金計画や財務状況を審査し、保育園の安定的な運営に支障が生じるおそれがあると認められる場合は、保育事業者として選定しないこととしております。なお、保育事業者の選定を行う際には、税理士等から資金計画や財務状況等について意見を聴取し、評価委員会において審査決定しております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 中町議員。
○中町けい議員 御答弁ありがとうございました。保育園を増やしつつも、いかに周辺の安全面を確保し、全体的な質を高めていくのか、そのあたりも今後の待機児童対策とともに大きな課題になってくると思います。自転車の安全対策としてお母さん方に対するマナーや注意喚起も大切なことですが、保育園が増えて待機児童は減ったけれども、子どもの飛び出しや自転車に乗ったお母さんたちの事故が増えたでは意味がなくなってしまいます。来年4月までに約20の保育園が新設され、園児や送り迎えのお母さんたちが増えることが既に分かっているわけですから、市として保育園周辺での全体的な安全対策にさらに力を入れていただきますよう要望としまして、私の一般質問は終わります。ありがとうございました。
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○松永修巳議長 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午後4時11分散会

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