更新日: 2021年11月22日

2021年9月13日

開議

午前10時50分開議
○大場 諭副議長 ただいまから本日の会議を開きます。


○大場 諭副議長 この際、去る9月8日の稲葉健二議員の議事進行に関する発言に対し、お答えいたします。
 御指摘のありました鈴木雅斗議員の代表質問における発言につきましては、発言日当日に訂正されておりますので、稲葉健二議員におかれましては、御了承いただきたいと思います。
 議長と席を交代いたしますので、少々お待ちください。
〔副議長降席・議長着席〕


○金子 正議長 日程第1……。
〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 宮本議員。
○宮本 均議員 地方自治法第132条において、地方議会には品位の保持が定められ、会議規則においても、第150条に「議員は、議会の品位を重んじなければならない」と定められております。そこで、去る9月8日の日本共産党の代表質問、髙坂(こうさか)議員の質問がありましたが、これに抵触するおそれがあると考えます。
 まず、質問の中で大津副市長の答弁をすり替えていると思われる部分があります。「大津副市長は、そのときにパワハラだって言ったんですよ」との質問をしておりますが、答弁では、「御本人に、越川議員に、興奮しないで冷静になってお話ししましょうということで、私は求めてまいりました」と答弁しており、そのときにパワハラとは言っていません。これでは、あたかもパワハラ問題に何もしてこなかったかのような印象を与え、市民に誤解を招く結果になりかねません。議会での発言は正確でなければなりません。
 また、「あんた管理職だったんだよね。迅速かつ適切にやられたんですか」と質問しております。理事者は議員の質問に対し、毎定例会ごと、真剣に答弁をしております。真剣であるからこそ、発言の訂正があるわけです。議場における議員の発言と理事者の発言は重みが全く異なる性質のものです。この発言はあまりにも答弁者に対して無礼極まりない、見下した発言ではないでしょうか。
 さらに次の答弁では、民主主義における地方議会の根幹とも言える二元代表制に言及し、「議員からのハラスメント行為については、基本的に対応するすべを持っていません」との答弁がありました。ハラスメントの防止等に関する要綱は議員には適用されません。そうであるから、我慢するしかなかったわけです。それを一切無視、執拗にパワハラ問題の対応が遅いとの主張を繰り返し、あたかもパワハラ問題は被害者のほうに責任があるというような感じにも受け取ってしまいます。
 さらに髙坂(こうさか)議員は、「必要な、ちゃんと資料を出しなさいよなんて、まだ言ってないですよ」、「市長がこの人、気分悪いからって言って文書を書けばなっちゃいますよ」、「きちんと、やるんだったらきちっと書類を出しなさい」と発言しています。議員には、委員会を設ける以外に、理事者側に資料を請求する権限はありません。議員であれば当然周知の事実です。にもかかわらず、資料を出せと言ってすぐに取り消し、また資料を出しなさいと繰り返しています。
 質問する際、行政監視の観点では、時には語気を強めたりすることもあるでしょう。質問も繰り返すこともあるでしょうが、答弁者は議場で自らパワハラ被害者であることを名乗り出ました。いわば被害者の立場です。議員は市川市の条例をつくる、遵守する側の人間です。その議員が理事者にできないことを迫る、逸脱行為を強要するなどというのは、質問の体裁を繕った言葉の暴力、恫喝、人権無視の支離滅裂な発言ではないでしょうか。議長は髙坂(こうさか)議員の一連の発言をどう思われますか。
○金子 正議長 ただいまの議事進行発言に対してお答えいたします。
 髙坂(こうさか)議員の質問時の発言におきましては、議長といたしましても、少々語気が強いとの印象があったのも事実でございますが、市川市をよりよい町にしたいという思いは理事者も我々議員も同じであります。そのためにも、この議場における議論は非常に重要なものでございます。今後、議場における発言に際しましては、お互いを尊重し合い、宮本議員から御指摘のあったような発言は厳に慎んでいただきたいと、議長としては考えます。また、私、議長といたしましても、議員及び理事者の発言にはより一層留意し、公平公正な議会運営に努めてまいりたいと考えます。
 以上であります。
 宮本議員。
○宮本 均議員 今議会の出来事ですから、私、この発言、確認する上で、配信された動画、もう30回以上見て言葉書き出してやっているんですね。議長のほうも今おっしゃったとおりのことだとは思うんですけども、これ、なかなか、ほかの議員の発言って、その場で終わっちゃうケース多いんですけど、議長はしっかり確認をされた上でやはり同じ思いであったということは今の議長の発言でよく分かりましたが、私の言ったことがもしかしたら間違っているかもしれません。何せ、まだ議事録ができる前のことですから。
 その上で申し上げます。議長におかれましては、確認、調査の上、厳正なる対処をお願いしたいと思います。
○金子 正議長 ただいまの発言に対してお答えいたします。
 議長といたしましても、発言内容を精査し、今後調査してまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。

発議第27・28号 提案説明(松永修巳議員、松井 努議員)

○金子 正議長 日程第1発議第27号村越祐民市長に「越川雅史議員からパワハラを受けたという職員に対し、第三者機関へ申し出ること」を進言することを求める決議について及び日程第2発議第28号越川雅史議員による職員に対するパワーハラスメントに関する特別委員会の設置に係る決議についてを一括議題といたします。
 地方自治法第117条の規定により、越川雅史議員の退席を求めます。
〔越川雅史議員退席〕
○金子 正議長 提出者から提案理由の説明を求めます。
 松永修巳議員。
〔松永修巳議員登壇〕
○松永修巳議員 ただいま議題となりました発議第27号村越祐民市長に「越川雅史議員からパワハラを受けたという職員に対し、第三者機関へ申し出ること」を進言する決議であります。
 去る8月30日、市長より議長に対して「越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて(申入れ)」が提出されたことは皆さん御案内のとおりであります。その内容といたしましては、アンケートの中で回答のあった8項目についての指摘がございました。それはそれとして、9月8日、各派代表者会議において、議長より、その経緯の説明がありまして、越川議員より釈明があり、議長より厳重に注意したとの報告がありまして、これを我々は理解したわけですが、パワハラ問題が決着したとは到底考えられないところであります。
 議会は選挙で選ばれた議員で構成され、市の組織とは異なる。パワハラ問題は、議員が議員を調査し、指摘することも市の組織とは異なります。パワハラ問題は、議員が議員を調査するのではなく、パワハラ問題に関するしかるべき第三者機関、いろいろあると思います。労働基準監督署の相談窓口、厚生労働省の相談窓口等もございますし、市では公平委員会もございます。そちらへパワハラを受けたという職員がそのことを申出をいたしまして、そこの指導調査を受けたらいかがかと、このように我々創生市川は考えているところであります。
 よって、市長におかれましては、パワハラを受けたという職員に対し、第三者機関へ申し出ることを進言することを求める決議でございます。どうぞひとつ議員各位におかれましては、この趣旨を御理解いただきまして賛同されるよう心からお願いして、提案理由の説明といたします。
 以上です。
○金子 正議長 演壇の消毒を行います。しばらくお待ちください。
〔演壇消毒〕
○金子 正議長 次に、松井努議員。
〔松井 努議員登壇〕
○松井 努議員 越川雅史議員による職員に対するパワーハラスメントに関する特別委員会の設置に係る決議につきまして、公明党、緑風会第1、第2を代表いたしまして、提案理由を申し述べます。
 令和3年8月30日、村越祐民市川市長から金子正市川市議会議長宛てに「越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて(申入れ)」が提出をされました。当該申入れの趣旨は、市川市におけるハラスメント発生防止のための施策の一環として令和3年3月に全職員対象のアンケート調査を実施した結果、「パワハラがある」との回答割合が増加していたことから、より詳細な実態把握を目的として、同年4月にパワハラに関するアンケート調査を実施した結果、多数の職員から、越川議員から市川市職員に対して明らかにパワハラと認められる回答が複数あった。これらのパワハラにより、議員の業務遂行に支障を来す度が過ぎた議員の対応があると認められることから、厳格に調査の上、今後このようなことが発生しないように厳正な対処をお願いするというものであります。
 パワハラは職場での個人の尊厳と人格を侵害する人権侵害であり、職員が精神疾患を患うほどの事態となり、さらに働けなくなり退職に追い込まれる。最悪の場合は自死に至るなど、被害者の心に対する致命的な損傷を与える重大な問題であり、断固許されない行為であります。
 令和元年の労働施策総合推進法が改正され、パワハラの定義の法令上明確化、パワハラの防止に関しては雇用管理上講ずべき措置義務が新設されました。弁護士の太田雅幸氏によれば、雇用管理上の措置義務を定める改正部分を地方議員についてどのように適用すべきかについて、二元代表制の趣旨に鑑み、議会として、パワハラ防止のための自律的な取組が求められていると解釈すべきであるとしております。
 私たち市川市議会のパートナーである職員が、同僚議員から答弁や資料の強要、大声でのどなりつけ、悪口、にらみつけ、無視によるパワハラを受けて苦しみ、議会に厳格な調査の上、再発防止への厳正な対処をお願いしたいと懇願しているにもかかわらず、調査をせずに、加害者から被害者への謝罪もない中で、議長から加害議員に対し厳重注意で済ませてしまうようなことがあれば、私たち市議会への職員の信頼、ひいては有権者への信頼は失墜することは論をまたないと思います。
 さらに、去る9月7日の越川議員の代表質問で、越川議員は「最後に、私はですね、まだ任期があと1年以上残っています。議員辞職勧告を受けても頑として応じない可能性だって否定できません。あなたが次の選挙に立候補しなければ、私だけ、ここに残ることになるかもしれません。それで職員は安心できるんでしょうか」といった発言がございます。これは紛れもないパワハラ、あるいは脅迫、恫喝じゃないですか。こういうことを9月7日の質問の中で御自身は述べているんですよ。
 私も長いこと議会におりますが、自分が渦中の人間であれば、一片の常識があれば、このような騒動を起こして申し訳なかった、真摯にお答えします、反省していますというところから始まるのが人間のルールでしょう。議会の常識が世間では、実社会では通用しませんよ。職員は答弁調整の中でいじめられたり、後で何されるか分からない。そういう恐怖の中で、国から地方まで職員は戦々恐々とした中で過ごしているわけです。私も、前にいろいろな議員のそういううわさは聞いたことあります。しかし、証拠もない、何もないと言われてしまえば追及のしようがないんです。今回は職員自らが、アンケートとは言いながら、約9名の方ですよ。18件の方がアンケートに答えているんですよ。何とか調査をしてもらいたいって言っているんですよ。その調査をしない、そんな議会ありますか。こんなことで市川市の良識が通じますか。この発言は、職員に恐怖を与える脅迫発言と取られてもおかしくないのではないでしょうか。これでは、意を決してパワハラ被害を訴えた職員、本人が特定されてしまうことをいとわず実名で被害を訴えた大津副市長においては、いわば2次被害に遭っていると言っても過言ではないじゃないですか。
 また、この事例から、パワハラ被害を訴えた職員が保護される調査の仕組みをつくった上でないと資料提出は困難であると思われます。
 さて、世田谷区議会議員による職員に対するハラスメントに関する条例の前文で、「議員と職員という特殊な人間関係を背景としたハラスメントは顕在化しにくい上に、不当に職員の尊厳を傷つけ、最悪の場合、回復不能な肉体的・精神的な被害をもたらし、ひいては人材の喪失、行政の停滞を招くことになり、さらには議員への区民の信頼を裏切ることにもなりかねない」とあります。これ以上、被害を受けた職員の心の傷を広げないためにも、また議員への市民の信頼を裏切らないためにも、私たち市議会は当該申入れに対し、適正かつ早急に対応しなければなりません。このため被害者のプライバシーに留意し、加害者と被害者双方から公平に事情聴取ができ、そして委員による調査を行うほか、必要に応じ外部の専門的知見を活用することができる特別委員会を設置することが必要であります。
 これが本決議案の提案理由でございます。よろしくお願いいたします。

発議第27・28号 質疑(石原よしのり議員、松井 努議員)

○金子 正議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 それでは、2人、石原議員、そして松井議員の順序で質疑を行います。
 石原よしのり議員。
○石原よしのり議員 石原よしのりです。発議28号について質疑させていただきます。
 パワハラ行為はあってはならない行為であり、相手に耐えがたい精神的・身体的苦痛を与えるパワハラ行為を行った者が簡単に許されるべきものではないということに全く異論はありません。そのためにしっかりとした事実確認や調査を行い、事実認定の下に、当事者に厳正な処分を科すことが重要であります。事が重要なだけに、慎重に行うことが求められます。今、議題となっている特別調査委員会の設置に係る決議案は、そういった適切な手続という観点で疑問がありますので、順次質疑させていただきます。
 1つ目に、提出者は提案理由の説明で、加害者から被害者への謝罪がない中で、議長から加害議員に対し厳重注意で済ませてしまうようなことがあれば、私たち市議会への職員の信頼、ひいては有権者への信頼は失墜することは論をまたないと述べられています。
 まず最初に確認いたしますが、この加害者、加害議員とは誰を指すのでしょうか。
○金子 正議長 松井努議員。
○松井 努議員 名前が出ているとおり、越川雅史議員であります。
 以上です。
○金子 正議長 石原よしのり議員。
○石原よしのり議員 2つ目の質問として、越川議員のことを加害者、加害議員と呼んでいます。私たち議会がまだ調査や事実確認をしていない現時点において、提出者はどのようにして越川議員がパワハラの加害者、加害議員であると確認されたのでしょうか。そこについてお答えください。
○金子 正議長 松井努議員。
○松井 努議員 それは言葉の中の使い方の日本語の問題でしょうけども、要するに代表者会議において、やはりこういう外部調査を含めた中で特別委員会をつくりましょうというふうに皆さんが思えば、私たちはこんなこと出す必要もなかったわけであって、ところが、どうも代表者会議の中ではまとまらず、つくるべきじゃないと。今、石原議員がおっしゃったように、十分に調査をして資料をもらってという意見も出ました。
 私も、これを出す以上は総務部長に確認しました。できたらより細かに、その被害者と言われる人たちが出した資料の内容を公開してくれないだろうかと。そうしましたら総務部長の答えとしては、それ、出せませんと。あくまでも第三者機関、特別委員会、あるいは警察、間違いなく議会、あるいは市長を含めて公開して結構ですというお墨つきがない以上、出せませんと言われました。でありますから、一般論として、今回の場合には、行政の皆さんはパワハラを受けたということで名指しをしているわけですから、その中でこの特別委員会が開催されなければ、加害者、被害者、誰と特定もできないうちに、わびることも弁明することもできないまま終わってしまいます。そういった意味で便法上、加害者というふうに申し上げました。
 以上です。
○金子 正議長 石原よしのり議員。
○石原よしのり議員 私の質問に対しての簡潔な答えとしては、便法上、加害者とお呼びしているということですね。
 3つ目の質問に行きます。4月に行った職員へのアンケート調査で越川議員からパワハラを受けたという複数の回答があったこと、その後、総務部がその職員からパワハラ行為についてヒアリングをしたことは、私も恐らく事実だと受け止めます。しかし、そのことが原因で精神疾患に至り休職に追い込まれた、また、それが原因で退職に追い込まれたということが少なくとも現時点で事実かどうか。市長はそう主張されておりますが、私たち議員及び議会は確認できていません。提出議員は、こういうことも提案理由の中に書かれているんですが、そういったことが提出議員は事実であると確認されたか。あるいは、事実であろうと確信していらっしゃるのか。その辺についてお答えいただけますか。
○金子 正議長 松井議員。
○松井 努議員 代表者会議で何度もこの問題、もみましたね。石原さんも傍聴で来ていらっしゃったと思いますけれども、さっきも言いましたね。そのような形の中で申立てを受けて、要するに、いいとか悪いとか、どれが真実かなんて、誰も分かりませんよ。まして、分からないから特別委員会をつくって、そのような嫌疑がかかっている人がいれば調査をして、その方も、もし自分が潔白ならば、議場でも言っていましたけど、潔白を証明することを弁明すればいいじゃないですか。それを、同じ会派にいるからというだけで、これ、調査することを反対だというのは、私は逆に質問できないでしょうけど、おかしいと思いますよ。私だって、言われたやつは真実なんて何も述べていませんよ。そのように言っていることは切実な願いであると。
 職員と、私も6期やっておりますけども、長いこと一緒にパートナーとして仕事してきましたけれども、役所の職員がうそついたことなんかないですよ。真摯に答えていただいて、時には自分たちが主張することが通らないことも結構あります。だけど、予算のある限られた中でやっているわけですから、お互いさまで私はパートナーだと思っています。ですから、主従関係があって、議員は偉くて、議員が言ったことは何でも答えろと。今回の場合、もしこれが否決されるようであれば、どういう形か、私は皆さんも責任を持ってこれから進んでいただきたいと思いますけれども、調査しましょうと言っているのに何で反対するのかなと。越川議員を、完全に黒に近いから、みんなでやっつけちゃおうなんて誰も思っていませんよ。そんなことできませんよ。だから、あなたがおっしゃっているように、証拠をあなたは確信しているのか、あるいはつかんだのか、そんなこと言われたら分かりませんね。私は別に調査機関じゃありませんから、そこまであなたに答えることはできません。
○金子 正議長 石原よしのり議員。
○石原よしのり議員 私、何も調査に反対しているとか、調査すべきじゃないなんていうことは一切言ってないし、むしろ調査するべきだと思いますよ。手順と、慎重に行うということだと。どちらかというと委員会を設置して、そこでパワハラ被害を訴えた職員が事情聴取の対象となり、また、百条委員会になった場合は証人喚問に引き出されて嫌なことも問いただされまして答えなければならなくなる、そういったことも私は危惧しているわけです。
 そこで、ちょっとさっき2次被害の話をされたんですが、実名で被害を訴えた大津副市長は2次被害に遭っていると言っても過言ではないと述べられていますが、大津副市長の2次被害というのは何を指しているんですか。私、ちょっと2次被害に当たるように思えないんですけども、そこをまずお答えください。
○金子 正議長 松井議員。
○松井 努議員 どうもちょっと言っていることがおかしいですね。無所属の会の皆さんは、何回も代理が出てきたり、代表が出てきたりしていますけども、調査するとなると慎重に、証拠が出なきゃ駄目だとかって、ずっとそうやって反対したじゃないですか。調査することについて、やぶさかじゃないなんて、そんないいかげんなこと言われちゃ困るよ、議場で。
 実際問題、大津さんがどうのこうのって、大津さんは総務部長のときに――言ったでしょう、私、ずぼらだからきちんと覚えてないけど、無所属の会の部屋へ行ったら相当な勢いでどなられたと。だから、もうちょっと穏やかに話してくださいよと。それ言っただけでも収まらないわけでしょう。その光景を無所属の会のほかの人間も聞いていたというわけだから。それを何か言い繕うように、何もなかったように。
 いいですか。私が言っているのは、あなたが言っているのはちょっとおかしいと思うのは、議員は議場で言いたいこと言って攻撃一方ですよ。それで理事者側のほうは反論できませんよ、反問権ないから。でも、こういう議会の討論とか対決になったときには、議論したと言うならば、我々は対等ですから正しいこと言えるわけですから、私が、発議出したほうが全て言っていることが正しいかどうか分かりません。責任も持てませんが、しかし、思ったとおりに発言するのは自由ですから。私は石原さんが言っている、おたくの会派が言っている調査をすることに反対じゃないと言うんだったら、外部調査――私が言っているように、代表者会議で言いましたよ。職員のいろいろなことを考えたら2次被害も逆に怖いので、私たちは外部調査委員会をつくって、そこで両者の聞き取りなり、いろんな調査をしていただいて、それを特別委員会にバックしていただきたいということも代表者会議で何回も述べていますよ。それなのに、皆さんはそうじゃないって言っているわけですから、私、聞きたいよ、逆に。何で外部調査委員会を前提とした特別委員会をつくるのに反対なのか。答えになってないかも分からない。
 以上です。
○金子 正議長 石原議員。
○石原よしのり議員 何回も言うけど、私、何も調査を反対しているわけじゃないです。
 さて、しつこいって言われるかもしれませんが、聞きます。職員が「議会に厳格な調査の上、再発防止への厳正な対処をお願いしたいと懇願している」との表現がありますが、実際のところ、市長が8月24日の記者会見で突然議員の実名を挙げて議員のパワハラ問題を公表したことに始まり、その後、8月30日に各派代表者会議で市長が百条調査委員会の設置による厳正な調査と議員辞職というのを例に挙げた厳格な処分を求めたというのが経緯です。
 提出議員は職員から、このように懇願されたというようなことをおっしゃっているわけですが、私はパワハラの事実があったという話を職員のほうは訴えた。ここで今言ったような辞職を求めるだとか、そういったことを懇願されたというようなことは本当にあるんですか。私、ちょっとそこ、もし提出議員のほうでは、そういう懇願を受けているとかお願いされているというのがあれば教えてください。
○金子 正議長 松井議員。
○松井 努議員 石原さん、そのときいたかどうか分かりませんし、市長が申入れしたとき、いたんですかね。よく分かりませんが、私の記憶では、市長はこういうことをるる述べた中で、このような事態が起こった場合では、ほかの市とか、いろいろな関係から見てみると、そういう議員辞職に発展するような重大な事項であるというような言い方をされたと記憶しております。であるので、やはり調査をしていただきたいというふうに私は受け取りました。
 なおかつ、行政が一方的に言ったから、議員をさばいたり、議員をとっちめて、そんなことできませんよ。そのために百条があったりなんかして、それだって、私も百条委員会で委員長をやりましたけど、難しいですよ、これは。難しいのは分かっていますが、そのときに副委員長だったのは越川議員ですよ。皆さん、知っているでしょう。切手のときに全国的に有名になって、市川市の恥ですよ、あれだって。あれだって、結局うやむやになっちゃって結論出なかったことも分かっていますよ。
 だけど、今回は市職員が被害を受けたと言っている以上、さっきから何回も言うように、私たちもそれについては、もし市長が申立てをして、それが虚偽であったり、市長がやらせだったり、あるいは、職員はそんなこと言いたくないんだけど、言えと言うからやったとか、もし解明してそうなったときには、それは市長も首飛ぶでしょう、うそついたら。あるいは、職員だって、うそついてまでそんなことしたら、何の得があるんですか。職員は我々と違って、定年までみんな勤める人もいますよ。その人たちを保護する意味でも、やはり厳正な外部調査機関をつくって、穏やかな形の中でいろんなことをやっていこうと。それで結論を出したことならば、市民に対しても開かれた市議会というふうに思われるんじゃないですか。今みたいに、友達だから、あるいは、忖度があって議員は守るなんていうことをやったら、ただでは済まないと私は思いますよ。私は市議会議員として非常に恥だと思いますよ。だから、こんなこと、大きな声散らして私は言っているんです。
 以上です。
○金子 正議長 石原よしのり議員。
○石原よしのり議員 私の今の質問は、ここの中で問題は、書いてあったのは、職員が厳正な対処をお願いしたいと懇願しているというのがどういうことかと聞いたんです。職員は、さっき松井さんもおっしゃったように、申し立てた。懇願したのは、あるいは、お願いされたのは市長だということで、そこにちょっと乖離があるんじゃないかと私は言った質問だったんですが、結構です。職員からは、そういう申立てがあったということだと理解されているようです。
 最後です。議会としては、職員のアンケートの回答や総務部のヒアリングの記録などの確認、パワハラを行ったとされている議員本人への確認やヒアリングなどを経て、パワハラの事実やその程度が判明した時点で特別調査委員会をつくるなどして実態解明し、そして厳正に処分を決めていくという手順が、私は二元代表制の議会として妥当だと思っているのです。そういった手順を踏んだ手続を取って進めることは駄目なんでしょうか。そこだけ、最後お聞きします。
○金子 正議長 松井努議員。
○松井 努議員 何回も言いますけど、私のほうも逆に反問権ないんでしょう。だけど、いいですか。行政側だけのほうで調査会議をつくって、自分たちで調べて、そんなことできないんですよ、まず。そして、それ誰がやるんだって。それはいろいろ後にも書いてありますよ。第三者機関も含めて、あるいは公安だの、労基署だの、いろいろあるでしょう、確かに。
 だけど、ここで一番大事なのは、私が思うには、一生懸命努力をしている職員のことを考えると、その人たちにあった思いを調べてあげて、本当だったのかどうか、事実かどうか。それをやるべきだから、私たちは特別委員会をつくって、さっきから何度も言うように、外部調査にして、なるべく皆さんの秘密を守って、それならば越川議員だっていいわけでしょう。私、百条をつくれって言ってないんですから。特別委員会をつくって、特別委員会から外部調査委員会を立ち上げたらどうですかということを提案しているんですから。ですから、石原さんが言っているように、私たちも調査することにはやぶさかではないと言っているんだから、何で私たちが特別委員会をつくることについて反対して、こんな時間かけてやらなきゃならないの。逆に聞きたいんだけど、それは答えになってないかもしれないけど、ただ、私はやっぱり市議会議員がそのように悪いって指摘されているわけだから、これは究明しなきゃ駄目でしょうって言っているんですよ。そこを理解していただきたいということです。
○金子 正議長 石原議員。
○石原よしのり議員 ありがとうございます。
 以上です。
○金子 正議長 松井議員。
○松井 努議員 議案27号につきまして質問いたします。
 代表者会議におきましても、松永代表のほうから、議長から厳重に注意するというようなことでどうですかという案が出ました。私たちは、それ駄目ですよと。両方呼んだ中で、調査も何もしてないのに、勝手にそんなことしちゃ困りますよと私は多分指摘したと思います。
 だって、私が言いたいのは、7日の日にああやって職員を恫喝して、質問の中であれだけ述べた人間が8日の日に釈明に来たから厳重に注意したって。何も分からないのに、この文面を見たら、議長は釈明を受けたから、まあ、しようがねえか、気をつけろよと言って終わりにしたということと一緒でしょう。それでいいんですか。だって、創生市川さんは、松永さんだって前議長ですよ。8人の議員のうち5人が議長経験者ですよ。議長は公平中立に議会を運営するんじゃないんですか。その人たちがこんなこと、ここに書いちゃ駄目ですよ。代表者会議でも決まったことじゃないし、議会で決まったわけじゃありませんけど、その辺どうですか。
○金子 正議長 松永修巳議員。
○松永修巳議員 ただいまの指摘につきましては―向こう見てなさいよ、何やってんのよ。(「見たっていいじゃないですか」と呼ぶ者あり)いいから、正常な姿勢で。前向いて。
○金子 正議長 私語は慎んでください。
○松永修巳議員 冒頭から申し上げます。ただいまの御指摘につきましては、私たちの会派の中で、それぞれ一人一人の意見を聴取し、いかにこの問題を処理するかということで頭を痛めました。パワーハラスメントの規定も、ここまでがパワハラ、いや、それ以上は許される許されない、いろいろありまして非常に難しい事案でありました。そういう中で、会派としての総意でやりました。議長がどうの、前議長がどうのという問題じゃないです。これは一議員として、我々は議会で議員の立場を尊重し、確かにあったかもしれませんけども、それはそれとして、その議員の資質にかけたい、私はそう思いますし、当初から私たちはこの問題を解決するには、やはり皆さんの合意があって初めてできるのであって、今の状況から判断して環境問題、そしてまた、もろもろの越川議員を取り巻く環境。3,100人の職員の中で、アンケートで回答したのは9人ということです。十人十色とは言いますけども、九人九色で、それぞれ受けた内容はみんな違うと思いますよ。それを一括して審議する特別委員会は私は考えられない。ぜひひとつ別の機関で本人から申し出て対応していただきたい。これが最も簡便で費用もかからず、受けた職員の名誉も回復できることと信じて、この決議を提案したのであります。あくまでも市長に対する進言という決議でありますので、御理解をいただきたいと思います。
 以上です。
○金子 正議長 松井議員。
○松井 努議員 答えになっていませんけどね。だって、次に書いてあるものね。今、あなたがおっしゃったように、「議会は選挙で選ばれた議員で構成され、市の組織とは異なる」、当然ですよね。「パワハラ問題は、議員が議員を調査するのではなく、パワハラ問題に関する然るべき第三者機関に、パワハラを受けたという職員がそのことを申し出て調査を求めることと考える」、それをそういうふうにしなさいって市長に進言する。
 先ほど言いましたけど、切手問題で百条委員会をつくりましたよ。15名の委員から成ってですね。そのときに委員長が私ですよ。副委員長が越川雅史議員ですよ。そのときの切手の大問題について紛糾した中で、マスコミにもテレビにも全部、恐らくそういう方向で喧伝をして大騒ぎになってやったのも、議員が議員の調査をする百条ですよ。まして、今現在も議員の資格に関する関係で、また百条委員会やっているでしょう。それなのに、今回はパワハラを受けた職員がそのことを第三者機関に申出をして調査を求める。だったら、外部調査委員会つくって、外部調査の人たちに委ねればいいじゃないですか。職員は有給休暇取って、自分のことだから、そこへ行って申立てをして、被害を受けたというふうに言ってきなさいと。それで白黒つけなさいと。それじゃ、行政が市議会に何とか調査をしてくださいという答えになってないでしょう。
 だったら、逆に、恐らくおたくの会派は反対するんでしょうけど、特別委員会について、つくらないということでやるんでしょうけども、こんなこと出さないで、これこれ、こういうわけで、今、松永議員がおっしゃったように、これこれ、こういう事情で、私たちは特別委員会をつくることについては反対ですと言うほうがすっきりしますよ。これ読むと、仮に特別委員会に反対したとしても、我々は、実際は違う部分の面も持っていたんだと。だから、議会のほうに外部調査の第三者機関に行きなさいって言ったよと。私たちは越川議員のことは全く白だというふうには言っていませんよって、言い逃れしているようにしか聞こえないんですね。これは、やっぱり一番大会派、リーダーの会派がやることじゃないと思いますよ。そう思いませんか。
○金子 正議長 松永修巳議員。
○松永修巳議員 質問者が冒頭言われた答弁になっていない、こんな失礼な言葉、ここで使うべきじゃないでしょう。私は後ほど訂正してほしい、取り消してほしいと思います。
 いろいろと意見の違いはありますけども、私たちはあくまでも、市長が、これから職員9名ですか。その人たちがそれぞれの立場で名誉を回復する民事訴訟も考えられます。そういう中で、民事で精神的な苦痛を受けたなら受けたで、それが管理職の仕事じゃないですか。それに負けているようじゃ、管理職職員の資格も我々は疑わざるを得ない。この辺は意見の相違がありますから、ぜひひとつ―私たちは反対じゃないですよ。それも1つの方法として第三者機関で指導を受け、勧告をいただいて、その職員の進路、これからのことを決断していただきたい、こういうことです。ぜひひとつ理解をいただきたいと思います。
○金子 正議長 松井議員。
○松井 努議員 理解できませんね。答弁になってないって私が言ったのは、あなたのほうで議事進行かけてもいいですが、職員がこの程度のことを受けて、パワハラ受けても試練の一つとして切り抜けていけと、そういうことでいいんですか。
○金子 正議長 松永議員。
○松永修巳議員 ちょっと質問の趣旨が分からないんですけど、いま一度発言してください。
○金子 正議長 松井議員。
○松井 努議員 私が聞いた捉え方としては、いろいろあるかも分からないけど、松永議員の中には、三千何人のうち9名しか、そういうことをアンケートで言ってないじゃないかとか、あるいは、管理職である以上は、そのくらいの職責を担った中でいろいろな叱責を受けたり文句言われたりすること、いっぱいあるかもしれないけど、それはそれで甘んじて、自分のこれからの糧にして頑張りなさいよというふうに聞こえたんですが、そうですかって聞いているんです。
○金子 正議長 松永議員。
○松永修巳議員 そのような趣旨のことは申しているつもりではないんです。やはり管理職は管理職として、毅然たる態度で議員に対応していただきたい。仮に――彼だけがそういう立場ではないと思います。私は、いろいろ質問のヒアリング等においても、やはり時には声を荒げることもあるでしょう。いろいろ各種の資料をいただいても、何か反社会的な組織の言葉が羅列されています。こんなことで市川の市議会、いいんですか、市川市役所、これでいいんですかと疑いたくなるような言葉もいっぱい出ています。議員にしても、ほかにもまだまだ同じようなことを実際にしているのを私も見聞きしておりますので、それらのことは総合的に判断して、やはり冷静に対応して、この種の問題は第三者機関の専門のところで相談していただいて指導を受けるべきである、このように考えるところであります。
 以上です。
○金子 正議長 松井議員。
○松井 努議員 最後に一言だけ言いますよ。何回も言いますが、第三者機関に行きなさいというのは、私たちのこの特別委員会設置の中の一つのみそですよ。私たちも、代表者会議でも今回の中でも譲って言っているんですよ。いろんな形の中での百条をつけたりなんかして強制権つけたり、職員を追い詰めたり、あるいは越川議員だって、逆に百条じゃないほうがいいでしょう。自由に言いたいこと言って事情聴取を受けて聴いたらどうですかと言っているのであって、あなた方が言っている第三者委員会というのは、公的にある機関のところに勝手に行ってきなさいということでしょう。議会は関知しないから、被害を受けたと思う人がいれば申出をして、申出をしてということは、今度は市長じゃないでしょう。各人が行って説明しなきゃいけないのかもしれませんよ。それは議会としてはあまりにも無責任で逃げじゃないですかと言っているんです。そうじゃないですか。
○金子 正議長 松永議員。
○松永修巳議員 私が言っているのは、第三者機関に相談に行ってほしい、それを市長がどうだということでございまして、何も第三者委員会をつくったとかつくらない、そういう話じゃないんです。経費もかからず、大変経済的にも、また気楽に当事者も相談に行ける、このように考えるから言っているわけでありまして、何も第三者委員会をつくるとかつくらない話じゃないんです。既にある国の機関とか、市で言えば公平委員会もありますよ、公平委員会。そこで相談を受けるなり、指導を受けるなり、これも1つの方法かもしれませんので、ぜひそういうことを採用してもらって、市川市の正常な運営に帰してほしい。このことを強く申し上げておきます。
 以上です。
○金子 正議長 松井議員。
○松井 努議員 最後にしますが、かみ合いませんね。私たちが言っている第三者委員会というのは、議会で特別委員会をつくって、弁護士さんを中心とした学者グループの方も含めて外部の方、調査を依頼する機関が調査をして、その調査機関をつくっていただいて、そこで審議をしていただきたいということを第三者委員会と言っているわけです。ところが、創生さんが出した第三者委員会ということを言われちゃうと紛らわしいんですよ。それで、今ある警察にしろ、公平委員会にしろ、労基にしても、どこの機関にしたって、自分が積極的に相当の資料をそろえて行かない限り、ちゃんと聞いてくれませんよ。手続も必要だし、時間もいっぱい、多分かかると思いますよ。だから、私が言っているのは、反対してもいいけども、こういういいかげんなものは出さないほうがいいと言っているんですよ。それについて答えてくださいって言っているんですよ。
○金子 正議長 松永修巳議員。
○松永修巳議員 お言葉ですけど、いいかげんな提案ではございません。私たち会派が一人一人ヒアリングして、皆の意見がそれぞれ、これもばらばらではありましたけども、最終的にまとめて、このような形になったわけです。あくまでも市長に対してお願い、提言ですから、堅苦しいことを抜きにして、この問題解決に向かっていただきたい。こういう問題をいつまでも延ばせば延ばすほど余計複雑な案件になりますので、その辺は皆さんとともに、市川市政のために早く解決して次のステップに入りたい、このように考えます。
 以上です。
○金子 正議長 よろしいですか。
 これをもって質疑を終結いたします。
〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 鈴木雅斗議員。
○鈴木雅斗議員 先ほどの質疑の中で、松永修巳議員と私との間で私語があったというふうに金子議長のほうから注意がありました。あのとき松永議員から言われたことは、前を向けと命令口調で恫喝にも聞こえるような言い方でした。これに関しては質疑と全く関係ない発言なので取り消していただきたいのと、松永議員に至っては、恫喝をしたというふうに私は受け止めておりますので、謝罪のほうを要求させていただきたいと思います。
 加えて、なぜ私が緑風会にいるのかというのは、金子議長、松永議員がよく重々承知しておりますので、そこも踏まえて議長はどうか判断並びに調査をよろしくお願いします。
 以上です。
○金子 正議長 ただいまの議事進行発言に答弁いたします。
 まさに松永議員の発言中、それらしい行動について松永議員が不快を持って、そういう発言があったと思いますが、いずれにせよ、お互いに誤解のないように善処していただきたいと思います。
 次に移ります。
〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 松永議員。
○松永修巳議員 今の発言ですけど、本人は私のほうをにらみつけているんですよ。これ、パワハラじゃないですか。
○金子 正議長 ですから、お互いにそうしたことのないように厳重に注意します。
○松永修巳議員 ですから、鈴木議員も言動、自分の態度を……。
〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議員 うるさいな。そういうことが……。(「その発言ですよ、うるさいなという」と呼ぶ者あり)あんたが悪いんじゃないかよ。何で前向けられないんだよ。
○金子 正議長 発言を停止します。
〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 こうしたことはお互いの……。
〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 議事進行を認めません。
 次に移ります。
 お諮りいたします。会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

発議第27・28号 討論(長友正徳議員、中村よしお議員、髙坂(こうさか) 進議員、荒木詩郎議員、つかこしたかのり議員)、採決

○金子 正議長 御異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入ります。討論はありませんか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 まず、起立してください。反対、賛成の発言をしてください。髙坂(こうさか)議員から。
〔髙坂(こうさか) 進議員「発議28号に反対です」と呼ぶ〕
○金子 正議長 長友議員。
〔長友正徳議員「発議28号に反対で、発議27号に賛成です」と呼ぶ〕
○金子 正議長 続いて、中村議員。
〔中村よしお議員「発議第28号に賛成です」と呼ぶ〕
○金子 正議長 続いて、つかこし議員。
〔つかこしたかのり議員「発議第28号に賛成の立場です」と呼ぶ〕
○金子 正議長 それでは、荒木議員。
〔荒木詩郎議員「発議第28号に賛成の討論です」と呼ぶ〕
○金子 正議長 それでは、今、発言の順序の整理をいたします。
 この際、暫時休憩いたします。
午前11時46分休憩


午後1時開議
○金子 正議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第1発議第27号及び日程第2発議第28号の議事を継続いたします。
 これより討論に入ります。その発言の順序は、長友正徳議員、中村よしお議員、髙坂(こうさか)進議員、荒木詩郎議員、つかこしたかのり議員の順でお願いいたします。
 長友正徳議員。
〔長友正徳議員登壇〕
○長友正徳議員 無所属の会の長友正徳でございます。ただいま議題となっています発議第28号越川議員による職員に対するパワーハラスメントに関する特別委員会の設置に係る決議について、反対すべきとの立場からの討論を行います。
 8月24日の市長記者会見には驚かされました。村越市長は越川議員のパワハラ疑惑について、アジェンダにないのに、冒頭で実名入りで公表されました。これはパワハラなのではないでしょうか。地方自治に詳しい関東学院大の出石稔教授は次のような趣旨の指摘をされています。市長が職員の職場環境についてアンケートなどで実態を把握することは重要だが、議員から職員へのパワハラ疑惑の場合は、まず議長に申し入れて議会としての判断を仰ぐべきだ。申出やパワハラ疑惑議員に対する事実確認もなく、当該議員の実名を公表した場合、議員が名誉毀損で市長を提訴する可能性もあるのではないか。
 8月30日付で村越市長から金子議長に対し、「越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて」と題した申入書が発出されました。村越市長は9月2日、各派代表者会議において、申入れに至った経緯などを説明されました。その際、「越川市議によるパワーハラスメントの主な内容」と題した加工情報が提示されましたが、証拠、つまりアンケートやヒアリング、議事録といった1次データは提示されませんでした。提示された資料は誇張したのではないかと思われるような言葉のオンパレードになってしまっていました。同資料中には、度重なる無視があったという訴えも含まれていました。村越市長は本会議において、これまでに度々質問を無視されました。マスメディアは6月17日、市川市長答弁せずと報じました。質問した議員は精神的な苦痛を受けています。そうした議員の中には、高血圧などの薬を服用している人もいます。質問無視はパワハラなのではないでしょうか。
 9月2日の説明によれば、ハラスメントに関するアンケートを3月と4月に行われたとのことでした。3月のものは2年に1回の定例のもので、ハラスメント全般に関して調査したものとのことでした。4月のものは、3月のアンケートでパワハラに関するものが増えていたことからパワハラに特化して調査したものとのことでした。3月のアンケートでは、越川パワハラ疑惑はゼロ件だったそうです。その後、1か月後の4月のアンケートでは、越川パワハラ疑惑は7件に増えたそうです。その後しばらくしてから2件追加されて、現在、越川パワハラ疑惑は9件になっているそうです。
 ちなみに2019年のアンケートでは、越川パワハラ疑惑はゼロ件だったそうです。3月にはゼロ件だったものが、その1か月後の4月には7件に急増したそうです。越川パワハラ疑惑の9件には2年以上前のものも含まれているそうです。にもかかわらず、2019年もゼロ件で、今年3月もゼロ件で、4月には7件に急増し、その後2件が追加されて合計9件になったことは不自然と言わざるを得ません。
 村越市長は、2018年4月の市長就任前から越川パワハラ疑惑があったと答弁されました。大津副市長は、何年も前の総務部長時代に越川パワハラ疑惑があったと答弁されました。アンケートにより、9件の越川パワハラ疑惑が発覚したとのことですが、これらには2年以上前のものが含まれていたとのことでした。これらが本当にパワハラであったのであれば、なぜその時々に速やかに処置されなかったのでしょうか。そうしないとパワハラの被害が深刻化し、件数が増加するのではないでしょうか。特に大津副市長におかれては、そのときパワハラ担当の総務部長であられたわけですから、速やかに処置することによって模範を示さないといけなかったのではないでしょうか。そうしないと、パワハラは撲滅できないのではないでしょうか。
 過去数年間にわたって勃発していたとされる越川パワハラ疑惑がなぜこの時期に一気に噴出したのか、不思議です。2月定例会において、秘密のシャワー室等の調査に関する特別委員会の設置に関わる議案が発議され、否決されました。また、同定例会において、秘密のシャワー室を撤去し、原状回復を求める決議に関わる議案が発議され、可決されました。6月定例会において、市長の不信任を求める決議に関わる議案が発議され、否決されました。また、同定例会において、市長の給与の特例に関する条例の制定に関わる議案が発議され、否決されました。また、同定例会において、秘密のシャワー室に関する報道に対する説明を求めるとともに、撤去を求める決議に関わる議案が発議され、可決されました。マスメディアの報道によれば、これらの秘密のシャワー室や市長不信任に関わる議案の発議のタイミングと越川パワハラ疑惑に関わる申入れのタイミングが符合していることについて、何かの意図を感じるとの声も上がっているとのことです。
 今回のパワハラ被疑者は、ふだんからコンプライアンスを重視しています。そんな人がパワハラを犯すわけがありません。答弁調整の過程で語気が強くなったことがあったかもしれません。議員であれば、政治信条と合わない答弁骨子が示されたら語気が強くなるのは当たり前ではないでしょうか。温厚な私でも、今会期の答弁調整において語気を強めた場面がありました。新型コロナに関して、私は野戦病院の整備や社会的検査体制の構築について質問をしました。これらの質問に対する答弁骨子は、例の国や県の動向を注視するというものでした。国や県がやってないから市がやるべきではないかと提案したのに、全く答弁になっていないことから、つい語気を強めてしまいました。幸い抑制的だったことから、今のところパワハラで訴えられてはいません。
 政治はパッション、つまり情熱です。情熱があればあるほど、政治信条に合わない答弁骨子に接したとき、語気がより一層強くなるのではないでしょうか。今回のパワハラ被疑者は、近年、税金の無駄遣いの撲滅に情熱的に取り組んでこられました。こういった政治信条に合わない答弁骨子に接して、つい語気を強められたのではないでしょうか。
 村越市長の答弁、大津副市長の答弁及び4月のアンケートによれば、数年前から越川パワハラ疑惑があったとのことのようです。これらを踏まえて8月30日付で申入れをされたとのことのようです。これらが本当のパワハラだったら、その都度、速やかに処置すべきだったのではないでしょうか。そうしないと、パワハラ被害が拡大してしまうのではないでしょうか。今まで放置されてきたのですから、これらが本当にパワハラだったのかどうか、疑問が残ります。単に不快な思いをしたという程度のものだったのではないでしょうか。越川パワハラ疑惑が今まで放置されてきたことを考慮すれば、村越市長から申入れがあったからといって、拙速に特別委員会を設置して調査審議をしなければならないほど緊急な案件ではないのではないでしょうか。越川パワハラ疑惑については村越市長から申入れがあったからということで、拙速に特別委員会を設置して調査審議をするべきではないのではないでしょうか。
 二元代表制の下で、議決機関として一定のアセスメントを行った上で特別委員会を設置することを含め、しかるべき対応をするべきなのではないでしょうか。アンケートやヒアリング、議事録といった1次データを取り寄せてレビューしなければならないのではないでしょうか。また、パワハラ被疑者に対してヒアリングを行わないといけないのではないでしょうか。こういったアセスメント、つまり予備調査は各派代表者会議で行うことが適当なのではないでしょうか。これらの予備調査において、パワハラ疑惑の度合いが高いと判断される場合に限って特別委員会等の会議体を設置して本調査を行うべきなのではないでしょうか。予備調査を行うことなしに、拙速で特別委員会等の会議体を設置することには相当のリスクがあるのではないでしょうか。パワハラ被疑者を名指しして特別委員会等の会議体を設置すること自体が名誉毀損に値するのではないでしょうか。
 青森県十和田市の今年度予算案編成をめぐって市幹部職員にパワハラをしたとして、市議会百条調査特別委員会の調査対象となっているある市議は6月3日、名誉を傷つけられたとして、百条委設置を発議した市議4人に損害賠償と謝罪を求めて、6月内にも青森地裁十和田支部に提訴する意向を明らかにしたとのことです。こういったリスクもあることから、特別委員会等の会議体の設置は慎重に行うべきなのではないでしょうか。特別委員会を設置して調査審議をしたとしても、パワハラを立証するのは難しいのではないでしょうか。
 パワハラに詳しい弁護士は次のように言っています。ただ、パワハラについては立証が難しい現実があります。セクハラの場合は、そもそも職場に性的なものが持ち込まれることが異常事態なのですが、パワハラは業務にかこつけて行われる場合があるため、より立証が難しいのです。ですので、被害に遭っている場合は録音をするなど記録を残し、第三者にも理解してもらえるようにしておくことが大事です。今回のパワハラ疑惑については音声データも映像データもありません。ということは、特別委員会を設置して調査審議をしたところで、言った言わないの水かけ論に終始するのは必定なのではないでしょうか。何のフィードバックも得られないまま終結するのが落ちなのではないでしょうか。
 過去数年にわたる越川パワハラ疑惑は今まで放置されてきました。裏返して言えば、拙速に特別委員会を設置して調査審議をしなければならないほど緊急の案件ではないのではないでしょうか。越川パワハラ疑惑については音声データも映像データもありません。パワハラに詳しい弁護士は、このような場合はパワハラを立証することは難しいとしています。特別委員会を設置して、時間とエネルギーをかけて調査審議をしたところで徒労に終わるだけではないのでしょうか。
 今、市川市は新型コロナの緊急事態下にあります。そんな中で緊急性がなくて徒労に終わるようなことに時間とエネルギーを消費することは許されないのではないでしょうか。9月3日に公表された市川市の調整中を含む自宅療養者数は571人です。これらの市民が自宅放置されることなきよう、真の自宅療養をされるよう支援していかなければなりません。また、野戦病院の整備や社会的検査体制の構築についても尽力していかなければなりません。このように、今は新型コロナ対策に注力すべきときなのではないでしょうか。
4月のアンケートについては不自然さが指摘されています。過去数年間にわたって発生していたとされる越川パワハラ疑惑がなぜここに来て一気に噴出したのか、不思議がられています。マスメディアの報道によれば、秘密のシャワー室や市長不信任に関わる議案の発議のタイミングと越川パワハラ疑惑に関わる申入れのタイミングが符合していることについて、何らかの意図を感じるとの声が上がっているとのことです。
 このように不安定な背景の下で特別委員会における調査審議が行われますと、不測の事態が発生しないとも限りません。万が一、そういったことが発生すると大変なことになります。越川パワハラ疑惑を訴えた職員の中には7級以上の職員が含まれているとの答弁がありました。7級職員といえば、あと十数年の市役所人生があるのではないでしょうか。万が一のことがあれば、そういった職員のその後の市役所人生に何らかのネガティブな影響があるのではないでしょうか。風聞によれば、越川パワハラ疑惑を訴えた職員の間に動揺が広がっているようです。こういった職員にそういったリスクを負わせるわけにはいかないのではないでしょうか。本当に職員のことを思うのであれば、特別委員会は設置しないほうがよいのではないでしょうか。
 実は越川パワハラ疑惑については、もう既に一定の解決が図られています。9月8日の本会議開会前のことです。火のないところには煙は立たぬと言われますが、越川議員は金子議長に対し、答弁調整の過程で関係職員に対し不快感を与えたことがあったかもしれないことについて謝罪をされ、そういったことの再発防止に努める旨の誓いをされました。これを受けて、金子議長は越川議員に対し、今後、職員に対し不快感を与えることなきよう厳重注意をされました。なお、私はその場に立ち会っていました。越川議員は、もう二度と職員に対し不快感を与えるようなことはしないと誓っているのですから、執行機関にとって、一定の実利がある解決策となっているのではないでしょうか。この方法が時間とエネルギーをかけたのに何も得られないような、当該職員にリスクを負わせる可能性のある特別委員会による方法より優れているのではないでしょうか。越川パワハラ疑惑をめぐって今会期中にごたごたがありましたが、9月8日の越川議員と金子議長の間のやり取りを議会構成員全員が共有することにより、この場を収めることが最良の策なのではないでしょうか。
 以上をもちまして、発議第28号越川雅史議員による職員に対するパワーハラスメントに関する特別委員会の設置に係る決議について、反対すべきとの立場からの討論を終わります。
 次に、ただいま議題となっています発議第27号村越祐民市長に「越川雅史議員からパワハラを受けたという職員に対し、第三者機関へ申し出ること」を進言することを求める決議について、賛成すべきとの立場からの討論を行います。
 越川パワハラ疑惑については、もう既に一定の解決が図られています。9月8日の本会議開会前のことです。火のないところに煙は立たぬと言われますが、越川議員は金子議長に対し、答弁調整の過程で関係職員に対し不快感を与えたことがあったかもしれないことについて謝罪をされ、そういったことの再発防止に努める旨の誓いをされました。これを受けて、金子議長は越川議員に対し、今後、職員に対し不快感を与えることなきよう厳重注意をされました。越川パワハラ疑惑をめぐって今会期中ごたごたがありましたが、9月8日の越川議員と金子議長の間のやり取りを議会構成員全員が共有することにより、この場を収めることが最良の策なのではないでしょうか。
 現時点ではアンケートやヒアリング、議事録といった1次データが開示されていませんので、越川パワハラ疑惑について、疑惑の度合いが高いのか低いのか、判断できないのではないでしょうか。仮に疑惑の度合いが高いと判断された場合は何らかの会議体を設置して調査審議を行うことも考えられるのではないでしょうか。
 パワハラに詳しい弁護士は、被害に遭っている場合は録音するなど記録を残し、第三者にも理解してもらえるようにしておくことが大事だと言われています。ところが、越川パワハラ疑惑については、音声データも映像データもないとされています。このことから、何らかの会議体を設置して調査審議を行ったとしても、パワハラを立証することは難しいのではないでしょうか。よって、議会による越川パワハラ疑惑の調査は困難と言わざるを得ないのではないでしょうか。
 一般社団法人日本ハラスメント協会は、ハラスメント第三者委員会による調査が社会的信用度が最も高いとしています。組織外の専門家のみで調査チームを構成して調査結果を完全に組織外に委ねるのだそうです。委員長に弁護士を、委員に組織外の有識者、日本ハラスメント協会等の第三者機関の委員を置くことで利害関係がないため、公平で信憑性が高い調査結果が期待できるとしています。よって、村越市長が越川パワハラ疑惑について、疑惑の度合いが高いと判断される場合は第三者機関にパワハラ調査を依頼されるとよいのではないでしょうか。
 以上をもちまして、発議第27号村越祐民市長に「越川雅史議員からパワハラを受けたという職員に対し、第三者機関へ申し出ること」を進言することを求める決議について、賛成すべきとの立場からの討論を終わります。ありがとうございました。
○金子 正議長 演壇の消毒を行いますので、しばらくお待ちください。
〔演壇消毒〕
○金子 正議長 次に、中村よしお議員。
〔中村よしお議員登壇〕
○中村よしお議員 発議第28号越川雅史議員による職員に対するパワーハラスメントに関する特別委員会の設置に係る決議について、公明党を代表して賛成の立場から討論を行います。
 令和3年8月30日に提出された村越祐民市川市長から金子正市川市議会議長宛ての「越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて(申入れ)」の趣旨は、市川市におけるハラスメント発生防止のための施策の一環として令和3年3月に全職員対象のアンケート調査を実施した結果、「パワハラがある」との回答割合が増加していたことから、より詳細な実態把握を目的として、同年4月にパワハラに関するアンケート調査を実施した結果、多数の職員から、越川議員から市川市職員に対して明らかにパワハラと認められる回答が複数あった。これらのパワハラにより、職員の業務遂行に支障を来す度が過ぎた議員の対応があると認められることから、厳格に調査の上、今後このようなことが発生しないように厳正な対処をお願いするというものであります。
 パワーハラスメントは、職場での個人の尊厳と人格を侵害する人権侵害であり、職員が精神疾患を患うほどの事態となり、さらに働けなくなり退職に追い込まれる。最悪の場合は自死に至るなど、被害者の心に対する致命的な損傷を与える重大な問題であり、断固許されない行為です。令和元年に労働施策総合推進法が改正され、パワハラの定義の法令上明確化、パワハラの防止に関して雇用管理上講ずべき措置義務が新設され、令和2年6月に施行されました。このことで、我が国のハラスメント防止の取組は新たな段階に入っています。
 翻って、雇用管理上の措置義務を定める改正部分を地方議員について、どのように適用すべきなのか。自治体職員のハラスメント防止ルールについて、議員は職員ではなく、当然のことながら適用されません。このことは二元代表制の趣旨に鑑み、議会として、パワハラ防止のための自律的な取組が求められていると解釈すべきであると言われています。したがって、市川市ハラスメントの防止等に関する要綱について、そもそも議会の独立性を阻害しないために、議員は射程の外にあると解釈するのが妥当であります。第23条の2のハラスメントの加害者またはハラスメントを受けている者のいずれかが職員以外の場合には、関係職員は事案の内容に応じて適切な外部機関と連携を図るものとするの解釈について、職員以外から議員は除外されているとするのが妥当であります。この点で、日本共産党の髙坂(こうさか)進議員は日本共産党の代表質問の中で、今般のパワハラ被害者である大津副市長に対し、当該要綱に関して持論を展開し、執拗に理事者側のパワハラ問題の対応が遅いとの主張を繰り返しておりました。
 ここで重大な問題を指摘するのであれば、行政の監視機能を担う議会も一定の社会的責任は免れない。また、同僚議員の職員に対するパワハラ防止措置を講じてこなかったことについても責任があると考えます。そのことを棚に上げて、理事者側を一方的に批判する姿勢は議員の在り方として問題があると言わざるを得ません。
 さて、いわゆるパワハラ防止法では、職場におけるパワハラ3要素について、①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものとされ、これらの全ての要素を満たすものがパワハラであることが示されています。公務員ルールをさらに厳しく、人格と尊厳を侵害という要件があります。パワハラ3要素の①の優越的な関係について、議員と職員の間には上下関係はありません。しかしながら、議員は職員の上司である市長と対等に向き合う機関の構成員であることや、民意によって選出された市民の代表であるため、事実上、職員にとって、抵抗または拒絶することが困難な相手であるため、優越的な関係が生じると考えられます。したがって、令和2年のパワハラ防止法の施行によって、我が国社会がパワハラ防止に大きく踏み出すまで、職員の多くは優越的な関係にある議員に対し、パワハラ被害を訴えることが容易ではなかったと捉えるのが普通であると考えます。
 以上のような状況下において、私たち市川市議会のパートナーである職員が同僚議員から答弁や資料の強要、大声でのどなりつけ、悪口、にらみつけ、無視によるパワハラを受けて苦しみ、議会に厳格な調査の上、再発防止への厳正な対処をお願いしたいと懇願しております。それにもかかわらず、調査をせず、加害者から被害者への謝罪がない中で、議長から加害議員に対し厳重注意で済ませてしまうようなことであれば、私たち市議会への職員の信頼、ひいては有権者への信頼は失墜することは論をまたないのであります。
 さらに、去る9月7日の越川議員の一般質問で越川議員は、「最後に、私はですね、まだ任期があと1年以上残っています。議員辞職勧告を受けても、頑として応じない可能性だって否定できません。あなたが次の選挙に立候補しなければ、私だけ、ここに残ることになるかもしれません。それで職員が安心できるんでしょうか」といった趣旨の発言をしています。この発言は、職員に恐怖を与える脅迫発言と取られてもおかしくないのではないでしょうか。これでは、意を決してパワハラ被害を訴えた職員、なかんずく本人が特定されてしまうことをいとわず、実名で被害を訴えた大津副市長においては、いわば2次被害、セカンドハラスメントに遭っていると言っても過言ではないと考えます。
 加えて、このような事例から分かることは、加害者からの報復をおそれ、パワハラ被害を訴えた職員は調査に協力することは困難となります。したがって、被害者のプライバシーが保護された上で調査を行う仕組みをつくる必要があります。
 さて、世田谷区議会議員による職員に対するハラスメントに関する条例の前文で、「議員と職員という特殊な人間関係を背景としたハラスメントは顕在化しにくい上に、不当に職員の尊厳を傷つけ、最悪の場合、回復不能な肉体的・精神的な被害をもたらし、ひいては人材の喪失、行政の停滞を招くことになり、さらには議員への区民の信頼を裏切ることにもなりかねない」とあります。これ以上被害を受けた職員の心の傷を広げないためにも、また議員への市民の信頼を裏切らないためにも、私たち市議会は当該申入れに対し、適正かつ早急に対応しなければなりません。このため被害者のプライバシーに留意し、加害者と被害者双方から公平に事情聴取ができ、そして委員による調査を行うほか、必要に応じ外部の専門的知見を活用することができる特別委員会を設置する必要があり、本決議案を可決すべきと考えます。皆様の御賛同を期待し、討論を終わります。
○金子 正議長 演壇の消毒を行います。
〔演壇消毒〕
○金子 正議長 次に、髙坂(こうさか)進議員。
〔髙坂(こうさか) 進議員登壇〕
○髙坂(こうさか) 進議員 日本共産党の髙坂(こうさか)進です。日本共産党を代表して、発議第28号越川雅史議員による職員に対するパワーハラスメントに関する特別委員会の設置に係る決議に反対する立場から討論を行います。
 越川議員のパワハラについて、8月24日の記者会見で突然市長は実名入りで発表し、翌日の新聞に掲載されました。私にとっては、全く突然のことで何が起きたのかという思いで見ていました。その後、9月定例会に向けて代表者会議で市長から、越川議員によるパワハラについて、議長に対して申入れの内容が直接説明されました。これについても、私も直接聞くことができました。内容は全く驚くべきものでした。市長からの申入れでは、当議員からのパワハラは、誰でも知っているように日常的に繰り返されてきたものであり、悪質であり、当然のごとく、皆さん御承知のとおりという言葉とともに説明をされました。私は、皆さん御承知のとおりということは私も含めてのことだと思ったときには驚きを禁じ得ませんでした。
 なぜなら、私たちは村越市長の市長選挙のときから、越川議員も含めて、村越市長の当選のために力を合わせてきた者同士に対する市長の言葉だったからです。しかも、私には、このような話について全く知らなかったことだったからです。市長は、市長選挙の前にも越川議員にパワハラを受けたということを言いました。そのとき、それに対して何の対処もせずに、自分が市長の職を得るために選挙支援を依頼したということになります。このような人がパワハラに対処できるわけもないし、対処するはずもありません。しかも、A3、1枚にパワハラの内容が何点か書かれたものがその根拠だということです。それで市長は百条委員会をつくって、越川議員を厳しく処罰してほしいという趣旨の要求でした。このようなことがいかに不当なものであるかについて、以下何点かについて述べたいと思います。
 私も実際にパワハラが行われてきたとしたら、それについては厳正に対処しなければならないものであり、越川議員についてもパワハラが実際に行われていたのであれば厳罰に処すべきだと思っています。しかし、本当にそのようなことが行われていたかどうかについては、以下に述べるとおり、全く根拠が示されているものではありません。
 2021年3月、4月のアンケート以前の調査では、全く越川議員のパワハラは出てこなかったということであり、2021年3月以後、突然9名の職員から出されたということです。いかにも唐突なものです。
 一方では、市長や副市長などから、越川議員のパワハラはずっと以前から繰り返し、その内容はとんでもなく悪質なものだと言われています。しかも、そのことは皆さんが御承知のとおりというように、多くの人たちが知っていたということです。当然、市長も副市長も市の幹部職員も知っていたというものです。
 私は8日の質問で、大津副市長、笠原副市長、そして市長も、以前からパワハラがあったにもかかわらず、今回、事件以前まではパワハラ対処の責任者であったにもかかわらず、適切な処置をしていないことが分かりました。こんなことは考えられないことです。もしそのとおりなら職務放棄と言わなければなりません。まず最初にしなければならないことは、自分自身に対しての処分をしなければなりません。全く不思議なことです。何らかの意図が感じられても不思議ではないでしょう。
 次に、今回のパワハラについて、調査は5月20日頃には終わっていたということです。記者会見で市長が発表したのが8月24日です。今まで6月定例会も行われています。9月定例会も行われています。両定例会とも越川議員は議会質問をしており、質問に対する答弁調整が行われています。市長が議長に申し入れた内容によると、パワハラは答弁調整のときに行われているということです。それなのに、何の対処もせずに答弁調整が行われています。全く不思議としか言いようがありません。パワハラに関する要綱で、パワハラ問題が起きたら、管理職は迅速かつ適切な対処をしなければならないとなっています。それにもかかわらず何らの対策も行わず、答弁調整でパワハラが行われる可能性があるにもかかわらず放置していたんです。市長は今定例会の答弁で、市長は忙しい、パワハラ問題だけをやっているわけではないと言いました。とんでもないことです。職員の人権が侵されるかもしれない事態に対して、忙しいからできないということであれば市長としての能力がないということを示しています。即刻、市長をやめるべきです。
 次に、パワハラの内容に関することです。市長から議長への申入れ文書では、パワハラの内容は全てと言っていいほど議会の答弁調整のときに起きているということでした。それは8点挙げられていました。答弁調整や資料要求時に威圧的・高圧的言動がある、調整途中の資料を強要する、意に沿わない答弁や資料に怒りをあらわにする、度重なる無視、にらみつける、脅迫とも取れる発言をする、説明や答弁に対して執拗に否定的な質問を繰り返す、答弁調整に応じない、質問通告だけして質問を取り下げることを繰り返す。答弁調整には部長は出てきませんので、次長や課長が中心だと思います。しかも、それを証する書類はA3、1枚に書かれた文書しかありませんでした。
 私たち議員の重要な役割の一つが議会の質問です。その質問を行うための答弁調整でにらみつける、資料を要求する、説明や答弁に否定的な質問を繰り返すなどというものです。普通の資料の要求、答弁に対して否定的な質問を繰り返すなどは、私でもあるかもしれません。それが少しでもやればパワハラというのなら、答弁調整はできません。私たちは答弁調整をやらないで質問したいというふうに思いました。しかし、答弁調整に応じないということもパワハラになっています。この受け取り方によっては、市の側の言うとおりにならないと質問ができなくなるぞということになる可能性があります。もちろん答弁調整時にパワハラが起きることもあるかもしれません。そういうときには具体的な状況を含め、誰が見てもパワハラの可能性があるという証拠を示した上で議会の告発が行われなければなりません。そのようなことを一切無視した一片の紙の文書だけで百条などの特別委員会をつくり、さらには厳重な処分を求めるなど考えられないことです。
 議員は市長と同様、市民から選ばれています。それが特別委員会の調査の対象になったというだけで大きな不利益を受けるということは皆さんにも分かっていることでしょう。越川議員も質問の中で、平穏に生活ができなくなっていると言っています。当然、特別委員会で白黒つければいいとか、潔白なら、そのときに分かるからいいなどということにはなりません。そういうことだということは皆さんよく分かっているでしょう。特別委員会をつくるというなら、それだけの根拠を示すのが当然です。それを示すことなく、議会に強要し、議会が唯々諾々と市長の言うとおり委員会をつくり、それにかけるということにするとすれば議会の独立を放棄することになり、いつでも市長が何か議員に不都合があったという申入れをすれば、唯々諾々と市長の言いなりになるということになってしまいます。議会が自分で自分の首を絞めるという結果になります。絶対に許すことはできません。
 今回、加害者が議員だということで要綱は適用できないということも言われているようですが、それも違うと思います。職員間だけでなく、パワハラ問題が起こることも要綱で示されています。その場合にはどうするかも書かれています。私の質問で、パワハラに対する対応の基本はこの要綱ですねということに対して、それを認めたと思います。職員間だけでなく、職員と職員でない間のパワハラについても、ハラスメントの加害者またはハラスメントを受けている者のいずれかが職員以外の場合には、関係職員は事実の内容に応じて適切な外部機関と連携を取るものとするということになっています。
 また、この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は市長が別に定めるというように、ほかにこの要綱では対処できないことについては、市長がその対処について定めることになっています。今回のパワハラ問題が議員によるものだから要綱を使えないというのであれば、市長がその対処の仕組みについて決めていなかったということが問題になります。5月から8月まで時間は十分ありました。対処の仕組みをつくろうと思えば、つくることができたはずです。そのようなことを一切せずに、その結果、自分に都合のよいように使っているというのが今回のパワハラ問題の根本にあると言わざるを得ません。
 シャワー問題でも明らかになりましたが、議会の全員が撤去を求め、市に寄せられる市民の意見もほとんどの意見が否定的だとしているにもかかわらず、シャワーに固執することに力を使う暇があったら、また今回の理解しようのない議員の告発に力を注ぐということではなくて、市民の声、議会の声をもっと聞くようにし、やるべきことをやることです。それができないなら市長を即刻やめるべきだということを申し上げて、特別委員会の設置に反対する討論といたします。
○金子 正議長 演壇の消毒を行います。
〔演壇消毒〕
○金子 正議長 次に、荒木詩郎議員。
〔荒木詩郎議員登壇〕
○荒木詩郎議員 会派緑風会第1の荒木詩郎です。私は緑風会第1並びに緑風会第2を代表して、ただいま議題となっております発議第28号越川雅史議員による職員に対するパワーハラスメントに関する特別委員会の設置に係る決議案に賛成の立場から討論をいたします。
 以下、パワーハラスメントをパワハラと省略させていただきます。
 地方自治は民主主義の学校であるとは、イギリスの法学者であり、歴史学者、政治学者でもあったジェームズ・ブライスの言葉です。なぜ国家ではなく、地方自治なのか。それは、執行機関の長と立法機関の議員が別々に選挙される二元代表制を有しており、それぞれがお互いに、いわば車の両輪として住民生活を守り、よりよい社会を築くために力を発揮することのできる真の民主主義を体現する制度であるという信念から生まれた言葉なのだと私は思います。
 翻って、我が市川市は民主主義を学ぶに足る地方自治の実施主体となっていると言えるでしょうか。それを示す試金石が今回の事案であると私は思っております。私自身の経験を述べさせていただきたいと思います。
 私が市議会議員になる前は政党本部の職員をしておりました。政策審議会ないしは政策調査会という部局に所属しており、サラリーマンという立場ではありましたが、政治に関わる仕事に携わっておりました。憲法が定めるように、国会は国権の最高機関であり、行政府に対して優位に立っています。私に湧いてきたのは、国会議員の官僚に対するパワハラが横行しているのではないかという疑念でした。民意によって選出されたという優位性を背景に、数多くのいじめや嫌がらせに近い事案を見聞きしてまいりました。地方議会では、まさかそのようなことはないだろうと思っていたのですが、現に私の住む身近な地域にもそのような議員が存在していたのです。自治会やPTAの活動をする中で、いじめや嫌がらせを受けた公職にある当事者が、立場上、これを告発することもできずに泣き寝入りしている姿を見て、同じ地域から私が立候補することにより、刺し違えても、このような議員を市川市からなくしたいと思いました。もとより、市川市をよりよくしていきたいという気持ちは人後に落ちないつもりですが、私が市議会議員を志した大きな動機の一つであったことは紛れもない事実です。パワハラを市川市議会から根絶したいというのが私の強い願いであります。今になって、市川市にはパワハラなど全くないと信じていました。しかし、考えが甘かったようです。
 今回の事件で――あえて事件と申し上げるのは、先順位の中村議員が理路整然と指摘された内容と私も全く同意見であり、これら重複を避けるため、私の責任においての発言であります。どんなパワハラがあったのか、調査してみないことには分かりませんが、だから調査をする必要があるのです。少なくともこの9月定例会において、9月7日の越川議員の一般質問形式による市長に対する質問の中での職員に対する脅迫めいた発言や、同じく両副市長への脅迫めいた質問、これに対してパワハラ事案を具体的に公表した両副市長の答弁を伺った限り、これは軽視できない、こうした言動こそがパワハラに当たるのではないでしょうか。
 また、越川議員はほぼ毎定例会ごとに質問に立っておられますが、通告を拝見いたしますと、直近の3定例会においてのみ申し上げます。令和2年12月定例会では、11月16日に6件を通告されましたが、うち4件を14日後の12月9日に取り下げ、令和3年2月定例会では、2月16日に7件を通告されましたが、うち6件を9日後の2月25日に取り下げ、令和3年6月定例会では、6月9日に6件を通告されましたが、うち2件を16日後の6月25日に、さらにまた、2件を19日後の6月28日に取り下げておられます。度を過ぎているとしか思えません。どのようなやり取りが行われたのか。コロナ禍の中において多忙を極めている職員の負担を少しでも軽減するため、質問形式を変えてまで協力しようとしている議会という最上位の会議での執行機関への通告として妥当なものなのか。行政側に苦痛を与えるものではなかったのか。少なくとも私には、このような通告の仕方は考えられません。答弁調整の過程でパワハラに匹敵する事案があったのではないかとの疑念は拭えません。
 加えて、市長からの申入れ書及び概要文書を見るならば、たとえ1回の定例会の答弁調整であっても、職員は、定例会が近づくたびに越川議員との答弁調整を考えるだけで不安を感じ萎縮するなど、身体的、精神的な負担を感じたのではないでしょうか。議会として調査する必要性を強く感じるところです。
 次に、特別委員会の設置について、私の所見を申し述べたいと思います。
 この問題をいわゆる政局として取り扱い、市長対議員の対立、市長派対反市長派の対立であるとする考えに立つものであってはならないと考えます。越川議員の、議会の一部が市長と意思を通じて委員会の設置を画策しているのではないかなどという発言こそが邪推であり、ためにする議論であります。
 一方で、市長が議会に諮る前に越川議員の実名を挙げて記者発表したこと、同様に、議会の関知しないままテスラ車やシャワー室の導入を図ったのではないか等々の議論は一理あるとして、議会で議論を重ねることは必要ですが、それはそれとして、それらとこの問題を絡めることは、事の本質を見誤ることになりかねません。政局と切り離して冷静、真剣に向き合う姿勢が何よりも大切であると考えます。この姿勢のありようは市長部局や我々議会だけでなく、誤解を恐れずに申し上げれば、時におもしろおかしく報道され、その影響の大きいマスコミの方々にも求めたいと思います。
 重要なのは、パワハラ行為に関する真相究明を必ず行わなければならないことであり、加えて、これからの市川市議会と市川市が議会での質疑応答を通じて、市民生活のために健全にお互いの機能をしっかりと発揮できる関係を構築することに資するためのものでなければならないということです。我々市議会議員は、勇気を持ってパワハラ事案を申し入れた職員一人一人の気持ち及び職員を守ろうとする市長の強い決意に思いをいたさなければなりません。
 他方で、名指しされた越川議員には、当然のことながら説明、弁明、反論の機会がしっかりと付与されるべきであります。また、仮に特別委員会を設置するとして、そこに百条調査権を付与するかどうかという問題があります。この点については、委員会が設置された後に議論すべきとの意見もあると思いますが、重要な論点ですので、あえてこの場で言及しておきたいと思います。
 ただいま申し述べたとおり、百条委員会で証言し、氏名を公表されることも辞さずにパワハラ事案を申し出た職員の方々に深甚の敬意を表しつつも、この方々の人権は断じて守らなければなりません。したがって、特別委員会の設置の際に、職員を委員会に呼び出す百条調査権を付与するべきではないと考えます。
 その上で、この権限を持たない特別委員会を設置するとした場合の審査の手法について申し上げます。パワハラという事柄の性質上、その認定には特に第三者の識者の知識、経験が必要不可欠であると考えます。すなわち今般の事案は、執行機関内部の職員間で発生したものではなく、地方自治の運営主体である執行機関と議事機関という独立、対等な機関の間に生じた特異な事案であり、また、時に刑事事件に発展する可能性をも秘めていることから、パワハラの認定等に際しては、より専門的で慎重な判断が求められるところです。
 以上の点に鑑みれば、市議会としては、まず特別委員会を設置の上、議会の責任において、第三者である弁護士等の識者にパワハラの認定を委ねるとともに、さらに進んで、答弁調整等の場面で議員と理事者はどのように対峙すべきかなど、両者の在り方等について専門的な意見、知見を意見書や報告書という形で提出していただき、それを基に特別委員会でさらに必要な議論を深め、結論を導き出すことが最も適当であると考えます。
 なお、職員への事情聴取に当たっては、真実を負担なく話せるよう職員個人が特定できないようにするなど、特段の配慮を行うべきであります。
 最後に一言申し上げます。議員のパワハラ行為に対して市長からの申入れ書及び概要文書が提出された、そのこと自体、市川市制施行以来初めてのことと思われ、このことを我々市議会議員は重く受け止めなければなりません。厳重に注意します、反省すべき点は反省しますで済ませるほど簡単なものではありません。これは、越川議員ただ1人に関わる問題ではありません。
 議員のパワハラ行為に対して職員が声を上げるのがどれだけ難しいかということは、私の議員活動の中で重々感じておりました。二元代表制の下で、執行機関である行政から職員たちが我慢に我慢を重ねた上、ようやく声を上げ、提起された問題を放置せず、公選による議事機関を構成する市議会に投げかけられた問題として我々一人一人がしっかりと受け止め、委員会をつくって、しかるべき結論を得ることこそが民主主義の学校たる市川市の取るべき道ではないかということを申し上げたいと思います。
 議員各位の御賛同をお願いして、賛成の討論といたします。
○金子 正議長 演壇の消毒を行います。
〔演壇消毒〕
○金子 正議長 次に、つかこしたかのり議員。
〔つかこしたかのり議員登壇〕
○つかこしたかのり議員 市川市を良くする会のつかこしたかのりです。ただいま議題となっております発議第28号越川雅史議員による職員に対するパワーハラスメントに関する特別委員会の設置に係る決議について、賛成の立場から討論させていただきます。
 私が本決議に賛成の理由は3つあります。
 1つ目の賛成理由は、百条調査権を付与せずに調査が行われることです。資格を審査いただいている私が申し上げるのも適切ではないかもしれませんが、仮に本決議が可決をして調査が行われた場合、百条調査権が付与されていると、越川議員やパワハラを受けたと告発されている市職員の方々は、宣誓してから本件に関する証言を行うことになります。宣誓した後の証言で関係人が虚偽の陳述をしたとき、議会は告発することが原則義務づけられている。このような状況では、市職員の方はもとより、越川議員、場合によっては越川議員の立場で証言する方々も証言することが難しくなるのではないかと考えます。そういった意味においても、この調査方法は、市職員の方々だけではなく、越川議員への配慮もされていることから、1つ目の賛成理由として挙げさせていただきます。
 2つ目の理由は、本件において市議会が対応しなかった場合、パワハラを受けたとされる方々の受け皿は一体どこになるのでしょうか。私は市議会以外に見つけることができませんでした。目の前でパワハラを受けていますと言って苦しんでいる職員の方々がいるのに、今、委員会を設置して、その調査を市議会にて行わないとするのであれば、これで市民の方々に寄り添った政治をしていますと言えるのか、御一考いただきたく思います。
 3つ目は、私の調査実態における疑義に関し、越川議員よりいただいたアドバイスです。令和3年1月から2月頃、私が市川市に住んでいないという事実と異なる書き込みと、家庭の事情により市川市で一緒に暮らすことができなかった家族の個人情報までが匿名でインターネット上に公開され、中傷されるようになりました。このような状況から、一部の議員の方々から私の居住について質問されるようになり、その都度、市川市に住んでいることの説明と公式な場での弁明を求めてまいりました。
 なかなか公式な場で弁明することができない閉塞感の中、どのように説明責任を果たすのか苦心しているとき、2月24日午後3時頃だったと記憶しておりますが、越川議員より私の携帯へ連絡がありました。越川議員からも、これまでと同様、居住実態を確認された後、私が潔白であるかと確認をされ、当然ですが、私は潔白であることを伝えると、それならば、疑義が生じているこの状況に対して自ら資格審査の特別委員会を設置し、そこで市川市に住んでいることを証明したほうがよい旨のアドバイスをいただきました。どのように説明責任を果たすのがよいのか模索している中、資格審査特別委員会のことは承知しておりました。しかし、私が調べた範囲では、居住の疑義が生じている議員に対して、ほかの議員が資格の有無を調査するために委員会を設置することがあっても、疑義が生じている議員自らが設置を要求した実例はなかったことから、私自身で資格審査特別委員会の設置を要求するという発想はありませんでした。この方法であれば公式な場で弁明することができると喜び、越川議員には前向きに検討しますと回答し、アドバイスをいただけたことへの感謝を伝えて電話を切り、その後、越川議員より、私の居住実態について電話があったことを2人の先輩議員にLINE及びショートメールで報告しました。このLINEとショートメールについては、午後4時2分と3分に送信した履歴が残っております。このやり取りの一部は、越川議員御自身も3月4日に開催された各派代表者会議にて御発言されています。
 当日、越川議員が発言された部分の会議録を朗読します。私たちも本人に事情を伺った。本人は市内に居住していると言っている。資格審査の特別委員会を開くと議会から言うのではなく、本人から資格審査会を開いていただきたいと発言してもらわないと、誰に対しても資格審査会ができることになってしまう。もしそれで居住が市内にあった場合、議会に全責任が来てしまう。この発言からも、越川議員が私へ連絡があったことはお分かりいただけるかと思います。
 このようないきさつがあり、私は越川議員のアドバイスを重く受け止め、また、政治家として誠意ある対応を示すべく、資格審査決定要求書を提出したことで委員会が設置されました。疑義を払拭するために委員会を設置したほうがよいという越川議員自らのアドバイスに基づけば、御本人がパワハラをしていないと潔白を証明するためにも委員会は設置したほうがよいのではないかと考えます。
 以上で私の賛成討論を終結させていただきます。御清聴ありがとうございました。
○金子 正議長 これをもって討論を終結いたします。
 これより発議第27号村越祐民市長に「越川雅史議員からパワハラを受けたという職員に対し、第三者機関へ申し出ること」を進言することを求める決議についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第28号越川雅史議員による職員に対するパワーハラスメントに関する特別委員会の設置に係る決議についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者少数であります。よって本案は否決されました。
 お諮りいたします。ただいま決議案が議決されましたが、その条項、字句、数字その他の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 御異議なしと認めます。よって条項、字句、数字その他の整理は議長に委任することに決定いたしました。
 越川雅史議員の除斥を解除いたします。
〔越川雅史議員入場〕

議案第20~35号 各委員長報告

○金子 正議長 日程第3議案第20号市川市個人情報保護条例及び市川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてから日程第18議案第35号学習用タブレット等の購入についてまでを一括議題といたします。
 本案に関し委員長の報告を求めます。その報告の順序は、健康福祉、環境文教、建設経済、総務の各委員会の順でお願いいたします。
 健康福祉委員長、石原みさ子議員。
〔石原みさ子健康福祉委員長登壇〕
○石原みさ子健康福祉委員長 ただいま議題となりました議案第21号市川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第22号市川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第23号市川市老人いこいの家の設置及び管理に関する条例の一部改正等について、議案第30号令和3年度市川市一般会計補正予算(第7号)のうち健康福祉委員会に付託された事項及び議案第31号令和3年度市川市介護保険特別会計補正予算(第1号)について、委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、議案第21号及び22号について。
 議案第21号は、国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正を踏まえ、家庭的保育事業者等が行う事業に係る諸記録の作成等を電磁的記録により行うことができることとするほか、所要の改正を行うため、議案第22号は、国の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の改正を踏まえ、特定教育・保育施設等が行う事業に係る諸記録の作成等を電磁的記録により行うことができることとするほか、所要の改正を行うためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「今回の改正により、どのような効果が得られるのか」との質疑に対し、「これまで書面で行っていた諸手続に係る記録の作成等をコンピューターで行うことができるようになるため、保育施設における業務負担の軽減が期待できる。また、保育施設の利用者とのやり取りの一部も電磁的に行うことが可能となり、利用者の利便性向上につながるものと考えている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、両案とも可決すべきものと決しました。 
 次に、議案第23号について。
 本案は、前期高齢者が多い本市南部の地域特性等を踏まえ、南行徳老人いこいの家及び南行徳デイサービスセンターを介護予防に取り組む施設に転換するため、これらの施設を廃止するためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「本市の南部圏域では前期高齢者が多いとのことであるが、他の圏域と比べ、どのくらい多くなっているのか」との質疑に対し、「前期高齢者の人数については、他の圏域が1万2,000人程度となっているのに対し、南部圏域では約1万6,000人になっている。また、高齢者のうち前期高齢者の割合については、他の圏域が50%程度となっているのに対し南部圏域では57.1%と、後期高齢者より前期高齢者の割合のほうが高くなっている」との答弁がなされました。
 次に、「施設の転換に伴い、工事期間中は現在の利用者に対して代替施設を案内する予定であるとのことだが、現在の利用者数及び代替施設の想定はどのようになっているのか。また、転換後の施設の供用開始はいつになるのか」との質疑に対し、「南行徳老人いこいの家では、新型コロナウイルスの影響で一時閉館していたことから令和2年度の延べ利用者数が約2,400人となっており、代替施設には福栄、塩浜、日之出等の近隣の老人いこいの家を考えている。南行徳デイサービスセンターでは、2年度において、一般利用の登録者40人に対し平均利用者数が14人、認知症の登録者4人に対し平均利用者数が2.1人となっており、代替施設には、行徳圏域にある28の広域型、地域密着型のデイサービスセンターを考えている。また、転換後の施設については5年度の供用開始を目指している」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第30号について。
 今回の補正は、第3款民生費において生活介護事業所特別支援事業補助金、老人福祉施設整備費補助金 等を、第4款衛生費において返還墓地助成金等をそれぞれ増額、あるいは新たに計上するものであります。また、繰越明許費の補正において、老人福祉施設整備事業の事業費について、年度内の支出が困難となったことにより、翌年度に繰り越す措置を行うものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、第3款民生費第2項児童福祉費第1目児童福祉総務費、保育士確保対策事業補助金について、「本補助金の内容は具体的にどのようなものか。また、これによってどのような効果が得られると考えているのか」との質疑に対し、「本補助金は、保育士試験に合格して保育士資格を取得し、市内の保育所等への勤務が決定した者を対象として、試験対策講座の受講等に要した費用の2分の1を上限15万円で補助するものである。また、これにより得られる効果は、既に実施している各種の保育士確保対策に加え新たな施策を行うことで、各保育施設がより強みを持って保育士の確保に取り組めることだと考えている」との答弁がなされました。
 次に、第4款衛生費第1項保健衛生費第7目霊園費、返還墓地助成金について、「今回の補正は、一般墓地の返還数が当初見込みを上回ったためとのことであるが、その理由をどのように考えているのか。また、墓地を返還する際の主な理由は何か」との質疑に対し、「令和2年10月に墓地の原状回復工事の費用に対する助成金の額を3分の1から4分の1に減額したことから、同年9月までに駆け込みの返還が相次いだ。これを受けて、3年度の返還数は減少するものと考え当初予算を計上したが、返還数が予想を上回ったことから今回の補正予算を計上したものである。また、墓地を返還する際の主な理由は、相続人がいないことから使い続けることが困難であるため、相続人が遠方に居住しており墓地を移すためとなっている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第31号について。
 今回の補正は、歳出において償還金を、歳入において前年度繰越金を計上し、収支の均衡を図るものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○金子 正議長 環境文教委員長、宮本均議員。
〔宮本 均環境文教委員長登壇〕
○宮本 均環境文教委員長 ただいま議題となっております議案第24号市川市クリーンセンター余熱利用施設の設置及び管理に関する条例の制定について、議案第29号市川市学習交流施設の設置及び管理に関する条例の制定について、議案第30号のうち環境文教委員会に付託された事項について及び議案第33号市川市スポーツセンター陸上競技場整備工事請負契約について、委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、議案第24号について。
 本案は、PFI事業契約に基づきクリーンセンター余熱利用施設の所有権が本市に譲渡されることから、同施設の設置及び管理について定めるためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「本市に所有権が譲渡された後も、クリーンセンター余熱利用施設への送迎バスや塩浜学園のプールの授業における本施設の利用は継続するのか」との質疑に対し、「仕様書の中で利用に関する項目を明示する等、次期事業者と協議した上で継続する予定である」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第29号について。
 本案は、本を通じた学習及び交流の場を提供し、コミュニティーの形成を促進することにより、市民等が学び続けられる環境の醸成を図るための施設として学習交流施設を開設することに伴い、その設置及び管理について定めるためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「市民等が学び続けられる環境の醸成を図るため学習交流施設を設置するとのことだが、施設の広さや最大利用人数はどれくらいになるのか」との質疑に対し、「施設全体の広さは52.8㎡になるが、トイレ等を除き利用者が本を読んだり、会話などをすることができる交流スペースは28.2㎡になる。最大利用人数は、通常時で14人程度、イベント開催時で20人程度となり、通常時は1人当たり2㎡以上確保できているので、余裕を持って利用することができる」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、多数をもって可決すべきものと決しました。
 次に、議案第30号について。
 今回の補正は、第2款総務費第1項総務管理費において市民プール監視員募集広告料及び施設管理等委託料等の減額を、第4款衛生費第2項清掃費において印刷製本費の増額を、第11款教育費において学校諸問題対応対策員報償金、奨学資金の増額及び学校プール開放事業委託料、施設管理委託料等の減額を計上するものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、第11款教育費第1項第2目事務局費、学校諸問題対応対策員報償金について、「本報償金は、宮田小学校の建て替えに伴う新しい時代の学びの環境整備について、外部有識者に助言を得るためのものであるとのことだが、外部有識者とは、どのような人で何人になるのか」との質疑に対し、「外部有識者は、大学教授などの専門家で3名の予定である」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第33号について。
 本案は、既定予算に基づく市川市スポーツセンター陸上競技場整備工事について、一般競争入札の結果、日本フィールドシステム株式会社関東支店との間に工事請負契約を締結するためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「本入札において、一番入札価格が高い業者と受注者の入札価格が7,000万円以上違うが、受注者はどのように決定したのか」との質疑に対し、「一番低い入札価格であったことによるが、その価格が低入札調査基準価格を下回っていたため、市川市低入札価格調査の対象となり、ヒアリングを実施した。ヒアリングでは、市の設計内容と金額の差が大きい部分について、内訳書、単価の根拠、下請からの見積り、他市の実績などを提出していただき、その結果、市が要求する水準を満たしていることを確認できたため、落札の決定に至ったものである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○金子 正議長 建設経済委員長、大久保たかし議員。
〔大久保たかし建設経済委員長登壇〕
○大久保たかし建設経済委員長 ただいま議題となっております議案第25号市川市ベンチャービジネス等支援資金融資及び利子補給条例の一部改正について、議案第26号市川市中小企業独立支援資金融資及び利子補給条例の廃止について、議案第27号市川市水洗便所改造資金貸付条例の一部改正について、議案第28号市川市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について、議案第30号のうち建設経済委員会に付託された事項、議案第32号令和3年度市川市下水道事業会計補正予算(第3号)について及び議案第34号市道路線の廃止について、委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、議案第25号及び議案第26号について。
 議案第25号は、産業競争力強化法及び中小企業等経営強化法の改正により、創業等関連保証が創業関連保証に統合されることに伴い条文の整備を行うとともに、ベンチャービジネス等支援資金に係る融資対象者の要件等を見直すためのもの、また議案第26号は、ベンチャービジネス等支援資金の見直しにより融資対象者の要件が緩和されること等により、独立支援資金については役割を終えることから、本条例を廃止するためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「議案第25号について、その主な内容はどのようなものか」との質疑に対し、「本案の主な内容は、ベンチャービジネス等支援資金の融資について、これまでは1,000万円を超える融資額を申請する場合、1,000万円を超える額と同額以上の自己資金を有することが条件であったところ、法律の改正を踏まえ、その要件を廃止するものである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、両案とも可決すべきものと決しました。
 次に、議案第27号について。
 本案は、本市の環境衛生の向上に資するため、水洗便所改造資金の貸付けの対象者を拡大するほか、所要の改正を行うものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第28号について。
 本案は、公共下水道事業に要する費用に充てるため、公共下水道の排水区域の外側から下水の流入を行う土地の所有者等から地方自治法第224条の規定に基づく分担金を徴収することとするほか、所要の改正を行うものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第30号について。
 今回の補正は、第6款農林水産業費において東京湾漁業総合対策事業補助金の増額を、第7款商工費において農商連携推進事業委託料等の減額を、第8款観光費においてイタリアン・フェスタ事業委託料等の減額を、第9款土木費において通学路等安全対策工事費、道路用地等購入費、側溝清掃等委託料等の増額及び公園緑地維持管理等委託料の減額を計上するものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、第9款土木費第2項道路橋りょう費第2目道路橋りょう維持費、施設修繕料、通学路等安全対策分及び通学路等安全対策工事費について、「本補正は、令和3年6月に八街市で発生した下校途中の児童の死傷事故を受け、市内小学校の通学路において安全対策を図るものとのことだが、今後どのようなスケジュールで工事を進めていく予定なのか」との質疑に対し、「施設修繕料として計上している通学路等安全対策分については、京葉建設業協同組合へ発注し、ガードレールや車止めポール等を設置する予定であり、随時施工に入りたいと考えている。また、補修工事費の通学路等安全対策工事費については、入札を行った上で路側帯の外側線やカラー舗装の設置を計画しており、工期は令和3年11月中旬から令和4年1月末を予定している」との答弁がなされました。
 次に、第3目道路新設改良費、道路用地等購入費について、「市道0122号の道路拡幅整備に伴う道路用地等購入費のうち、土地代金に加え補償費も含まれているとのことだが、どのように算定したのか」との質疑に対し、「補償費については、道路用地購入後の残された土地について、面積の減少、土地形状の変化に伴う価値の低下分を補償するもので、不動産鑑定評価額を参考に算出したものである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第32号について。
 今回の補正は、収益的支出において施設修繕料及び私設下水道管渠敷設費補助金の増額を計上するものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされたものを申し上げますと、「私設下水道管渠敷設費補助金は、当初予算と比べ大幅に増額となっているが、申請件数が当初の見込みより増えた理由は何か」との質疑に対し、「下水道の整備が進んでいることや下水道工事の際などに本補助制度の周知を行っていること、また、本制度は工事費の全額を助成するという手厚い制度となっていること等により申請件数が増えているものと考えている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第34号について。
 本案は、市道の一部に東京外郭環状道路が整備されたことに伴い、市道として一般交通の用に供する必要がなくなったため、路線を廃止するものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされたものを申し上げますと、「本件道路のほかにも、東京外郭環状道路に付随した市道路線の廃止等の予定はあるのか」との質疑に対し、「本件道路と同様の路線が約130路線あり、外環道路の副道工事の完了後、国道区域と市道の管理区分を確定の上、一括して市道の認定、廃止の議案を上程する予定である」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○金子 正議長 総務委員長、久保川隆志議員。
〔久保川隆志総務委員長登壇〕
○久保川隆志総務委員長 ただいま議題となっております議案第20号市川市個人情報保護条例及び市川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について、議案第30号のうち総務委員会に付託された事項及び議案第35号学習用タブレット等の購入について、委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、議案第20号について。
 本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い、関係条例中の条文の整備を行うためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「デジタル庁が設置され、情報提供ネットワークシステムの設置管理者が総務大臣から内閣総理大臣に替わったとのことだが、このことで何が変わったのか」との質疑に対し、「デジタル社会の形成に関する行政事務を迅速かつ重点的に遂行するためデジタル庁が設置され、情報提供ネットワークシステムの情報を内閣総理大臣が一元管理することになる」との答弁がなされました。
 次に、「デジタル庁が設置されたことによって、内閣総理大臣が情報提供ネットワークシステムの情報を一元管理するとのことだが、個人情報等の漏えいの問題はないのか」との質疑に対し、「情報の利活用、特にマイナンバーを含む特定個人情報については、法令により、利用範囲や利用方法が厳格に規定されている。こうした法令にのっとり厳格な情報管理を行い、万全なセキュリティー対策の下で利活用することに変わりはない」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、多数をもって可決すべきものと決しました。
 次に、議案第30号のうち総務委員会に付託された事項について、今回の補正の主なものを申し上げますと、歳出においては、第2款総務費第1項総務管理費において郵便料、コミュニティ助成事業補助金等の増額及び未来都市モデル事業委託料、施設管理等委託料等の減額を、第2項徴税費において市税過誤納還付金の増額及び個人番号カード等関連事務交付金の減額を、第10款消防費において公共嘱託登記委託料の増額を計上し、歳入においては、地方特例交付金、国庫支出金等の増額、使用料及び手数料、諸収入の減額を計上したものであります。また、地方債の補正においては起債の限度額を変更するものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、歳出第2款総務費第1項総務管理費第7目企画費、未来都市モデル事業委託料について、「本事業については、諸課題が確認されたことから実施を見送ることとしたとのことだが、どのような課題があり、事業の実施を取りやめたのか」との質疑に対し、「3つのモデル事業を取りやめた主な理由としては、モデル事業のための必要な情報が得られなかったこと、予知保全に関する点検を行ったとしても有用な結果が得られないことが判明したこと、モデル事業を実施するには新たな機能の開発が必要となることが課題となり、実施は困難であるとの判断に至った」との答弁がなされました。
 次に、歳入第17款第1項寄附金第2目指定寄附金、ごみ発生抑制等啓発事業指定寄附金について、「本指定寄附金の内容はどのようなものか」との質疑に対し、「本指定寄附金は、株式会社ダイエーより、レジ袋の有料化で得られた収益の一部について、環境啓発を図るため雑紙保管袋の作成に活用してほしいと寄附の申出があったものである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、歳入歳出予算の総額については、他の常任委員会の審査の結果を確認の上、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第35号について。
 本案は、学習用タブレット等の購入について、株式会社コマツと物品供給契約を締結するためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「本件は一般競争入札とのことだが、落札金額と2番目の金額の違いはどのような理由によるものか」との質疑に対し、「入札額については予定価格より大分低くなっているが、パソコン市場の動向や一般競争入札により競争性が発揮されたことから低くなったと考える」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。

議案第20~35号 討論(廣田德子(ひろたのりこ)議員)

○金子 正議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。
 廣田德子(ひろたのりこ)議員。
〔廣田德子(ひろたのりこ)議員登壇〕
○廣田德子(ひろたのりこ)議員 日本共産党の廣田德子(ひろたのりこ)でございます。議案第20号市川市個人情報保護条例及び市川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてと議案第29号市川市学習交流施設の設置及び管理に関する条例の制定についての2つの議案に反対の立場で討論いたします。
 初めに、20号についてです。
 デジタル関連法の制定によって提出されたものです。本案の内容は、個人情報保護条例の第19条2中「総務大臣」を「内閣総理大臣」において、市が保有する市民の個人情報を、その情報の提供先について、現行の「総務大臣」から「内閣総理大臣」に変更するために改正するものです。ということは、市民の個人情報がその都度総理大臣に報告されるということになります。デジタル化を進めるという名目によって、市民の個人情報が総理大臣にストレートにつながる仕組みをつくるという極めて重大な問題を含む制度改正と言わなければなりません。
 もっと極端に言えば、国民一人一人の個人情報を全て総理大臣に集中させるという国家的な仕組みです。それは、この国を中央集権国家に大きくさま変わりさせる危険な改変であると言わざるを得ません。こうした仕組みがつくられて、市民の基本的人権である個人情報及び市民のプライバシーが果たして保護されるのか。それは否と言わなければなりません。国は匿名加工情報制度、オープンデータ化と情報連携、オンライン結合を自治体に行わせるため、市独自の保護は認めない方針であると言われています。
 次に、議案第29号です。
 当初予算でも反対をしました。以下の3点の理由を述べさせていただきます。
 1つ目は、事業の目的です。新たな学びと交流の場づくりでは、本を介して人々は出会い、学び、利用者同士が交流を深めることで活力ある地域のコミュニティーの形成を促進するための場であると説明をしています。委員会では、私以外にも、この事業の目的が理解できない、図書館との違いなど不明な点が指摘されました。図書館と違い、本の貸出しはしないが、購入はできる。軽食、飲物の販売も可能としています。さらに、定期的にテーマを設定して関連する本の紹介をする、設定したテーマに基づく各種イベントの企画運営を月10回以上行うと、業務委託の仕様書に書かれています。主に大学生や社会人が対象になりますが、3日に一度、様々な企画をしているところに気軽に立ち寄れるでしょうか。そして、行った業務の成果を教育委員会に報告するようになっています。市民が自由にこの場所を利用しようと思っていても、その時々のテーマに沿った本が紹介され、1階には10席、手に取りたい本、吹き抜けで高いところにある本には手が届かず、とても気軽に入れません。事業概要の通常の運営は、同じテーマに興味を持つ人が利用することで、施設内での利用者同士の交流に期待と書かれていますが、交流目的での施設の利用者はどのくらいいるのでしょうか。
 2つ目に、建物に関してです。市川駅北口で立地条件はいいでしょう。しかし、広さが52.8㎡、利用者が利用できるスペースは28.2㎡しかありません。大変狭いと考えます。1階に10席、2階はバックオフィスとなっており、4席。委員会の説明で14席とありましたが、1階でイベントを行うときも2階も一緒にということにはならないと思います。1人当たり2㎡ありますと言っていますが、施設設計平面図を見ますと、窓際に1列に並び、外を向いて座るようになっています。このような座席でこの事業の目的は果たせるのでしょうか。委託先のコクヨアンドパートナーズ株式会社がほかに手がけている施設には、渋谷のヒカリエ内にコワーキングスペースなどがあるようですが、面積も広く、丸テーブルに向かい合って話ができ、また、グループに時間貸しをするような場所もあります。多目的に人々が集えるような場所になっています。
 3つ目に、供用開始の時期についてです。コロナ禍の今、目的にあるような交流の場をつくる前にやるべきことがあります。明日から入院待機ステーションが開設されますが、5床でいいのでしょうか。緊急事態宣言も延長され、医療の状況を考えると、決して明るい光など見えている状況ではありません。49歳以下のワクチン接種もまだこれからです。元のとまではいかなくても、市民が安心して外出ができるようになってからでも遅くはありません。委託事業のため、今後もずっと費用がかかります。施設修繕に4,000万、備品購入に1,000万。お金をかけるところが違うのではないでしょうか。
 以上の理由から、議案第20号及び29号の反対討論といたします。

議案第20~35号 採決

○金子 正議長 以上で通告による討論を終わります。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第20号市川市個人情報保護条例及び市川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第21号市川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第22号市川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第23号市川市老人いこいの家の設置及び管理に関する条例の一部改正等についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第24号市川市クリーンセンター余熱利用施設の設置及び管理に関する条例の制定についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第25号市川市ベンチャービジネス等支援資金融資及び利子補給条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第26号市川中小企業独立支援資金融資及び利子補給条例の廃止についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第27号市川市水洗便所改造資金貸付条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第28号市川市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第29号市川市学習交流施設の設置及び管理に関する条例の制定についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第30号令和3年度市川市一般会計補正予算(第7号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第31号令和3年度市川市介護保険特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第32号令和3年度市川市下水道事業会計補正予算(第3号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第33号市川市スポーツセンター陸上競技場整備工事請負契約についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第34号市道路線の廃止についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第35号学習用タブレット等の購入についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。

請願第3-3号(委員長報告、採決)

○金子 正議長 日程第19請願第3-3号「沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を基地建設の埋め立てに使用しないよう求める意見書」の提出を求める請願を議題といたします。
 本請願に対し委員長の報告を求めます。
 総務委員長、久保川隆志議員。
〔久保川隆志総務委員長登壇〕
○久保川隆志総務委員長 ただいま議題となりました請願第3-3号「沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を基地建設の埋め立てに使用しないよう求める意見書」の提出を求める請願について、総務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
 本請願は、太平洋戦争末期の沖縄戦の戦没者の遺骨等が混入した土砂を基地建設の埋立てに使用しないこと、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律により、日本政府が主体となって戦没者の遺骨収集を実施することを求める意見書を国及び政府に提出してほしいとの趣旨であります。
 委員会において述べられた意見を要約して申し上げますと、賛成の立場から、「沖縄戦での戦没者の遺骨を含む土砂を基地の埋立てに使用することは戦没者への冒瀆であり、言語道断である。戦争により命を落とした者の遺骨を大事にしていく必要がある。また、政府が戦没者の遺骨収集に積極的に協力し、遺骨を遺族の元に帰すのは当然であると考える。よって、本請願は採択すべきである」等の意見が述べられました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、採択すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○金子 正議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより請願第3-3号「沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を基地建設の埋め立てに使用しないよう求める意見書」の提出を求める請願を採決いたします。
 本請願に対する委員長の報告は採択であります。本請願を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本請願は採択することに決定いたしました。


○金子 正議長 この際、暫時休憩いたします。
午後3時2分休憩

発議第17~26号(採決)

午後3時40分開議
○金子 正議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第20発議第17号コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書の提出についてから日程第29発議第26号自身の「私設秘書」が逮捕されたほか、自身の後援会事務所が家宅捜索を受け、これに関連して副市長2名を含む多くの本市職員が千葉県警から事情聴取を受けたことにつき説明責任を果たさない村越祐民市長に対し、説明責任を果たすよう求める決議についてまでを一括議題といたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第3項の規定により、提案理由の説明を省略することにいたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○金子 正議長 起立者多数であります。よって提案理由の説明を省略することは可決されました。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 御異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより発議第17号コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第18号村越祐民市長に対し、テスラ社製高級電気自動車の公用車導入を巡り、市政を著しく混乱させ、市政に対する市民の信頼を失墜させた責任を問う決議についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者少数であります。よって本案は否決されました。
 これより発議第19号出産育児一時金の増額を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第20号選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第21号学校給食費無償化へ千葉県独自の助成制度の実施を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者少数であります。よって本案は否決されました。
 これより発議第22号教員免許更新制度の廃止と教職員の業務軽減を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者少数であります。よって本案は否決されました。
 これより発議第23号「重要土地等調査規制法」の撤廃を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者少数であります。よって本案は否決されました。
 これより発議第24号障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の改正を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第25号村越祐民市長に対し、人が過密になる市民交流スペースを廃止するなど、感染症対策に万全を期す観点から第1庁舎のフロアレイアウトを見直すよう求める決議についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者少数であります。よって本案は否決されました。
 これより議案第26号自身の「私設秘書」が逮捕されたほか、自身の後援会事務所が家宅捜索を受け、これに関連して副市長2名を含む多くの本市職員が千葉県警から事情聴取を受けたことにつき説明責任を果たさない村越祐民市長に対し、説明責任を果たすよう求める決議についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者少数であります。よって本案は否決されました。

発議第29号(採決)

○金子 正議長 お諮りいたします。この際、発議第29号沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を基地建設の埋め立てに使用しないよう求める意見書の提出についてを日程に追加し、直ちに議題とすることにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 御異議なしと認めます。よって発議第29号を日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。


○金子 正議長 発議第29号沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を基地建設の埋め立てに使用しないよう求める意見書の提出についてを議題といたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第3項の規定により、提案理由の説明を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 御異議なしと認めます。よって提案理由の説明を省略することに決定いたしました。
 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 御異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入ります。討論はありませんか。――討論がありませんので、討論を終結いたします。
 これより発議第29号沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を基地建設の埋め立てに使用しないよう求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 お諮りいたします。ただいま意見書案等が議決されましたが、その条項、字句、数字その他の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 御異議なしと認めます。よって条項、字句、数字その他の整理は議長に委任することに決定いたしました。

資格審査特別委員会の調査経費の件、資格審査特別委員会に係る調査の委任について

○金子 正議長 日程第30資格審査特別委員会の調査経費の件及び日程第31資格審査委員会に係る調査の委任についてを一括議題といたします。
 地方自治法第117条の規定により、つかこしたかのり議員の退席を求めます。
〔つかこしたかのり議員退席〕
○金子 正議長 お手元に配付しております調査経費の追加についてに記載のとおり、去る9月8日、資格審査特別委員会から、令和3年度における調査の必要上、調査経費を200万円追加されたいとの申出がありました。
 お諮りいたします。本件につきましては、資格審査特別委員会の申出のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○金子 正議長 起立全員であります。よって本件は資格審査特別委員会の申出のとおり決定いたしました。
 続いて、お諮りいたします。お手元に配付してあります調査の委任についてに記載のとおり、地方自治法第100条の2の規定により、専門的事項に係る調査を委任することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○金子 正議長 起立全員であります。よって専門的事項に係る調査を委任することに決定いたしました。
 つかこしたかのり議員の除斥を解除いたします。
〔つかこしたかのり議員入場〕

委員会の閉会中継続審査の件、委員会の閉会中継続調査の件、閉会

○金子 正議長 日程第32委員会の閉会中継続審査の件を議題といたします。
 各委員会において審査中の事件につき、委員長から、会議規則第110条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続審査の申出があります。
 お諮りいたします。委員長から申出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 御異議なしと認めます。よって委員長から申出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。


○金子 正議長 日程第33委員会の閉会中継続調査の件を議題といたします。
 各委員会において調査中の事件につき、委員長から、会議規則第110条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続調査の申出があります。
 お諮りいたします。委員長から申出のとおり閉会中の継続調査に付することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○金子 正議長 御異議なしと認めます。よって委員長から申出のとおり閉会中の継続調査に付することに決定いたしました。


○金子 正議長 以上をもって本日の会議を閉じます。
 これをもって令和3年9月市川市議会定例会を閉会いたします。
午後3時52分閉議・閉会

会議録を検索したい方はこちらから検索できます。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 議会事務局 議事課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

議事グループ
電話 047-334-3759 FAX 047-712-8794
調査グループ
電話 047-712-8673 FAX 047-712-8794