更新日: 2022年9月1日

2022年6月10日

開会

午前10時8分開会・開議
○松永修巳議長 ただいまから令和4年6月市川市議会定例会を開会いたします。


○松永修巳議長 直ちに本日の会議を開きます。
 今期定例会で説明のため、執行機関に対し、あらかじめ出席を求めておきましたから御報告いたします。


○松永修巳議長 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、鈴木雅斗議員及び加藤武央議員を指名いたします。


議席の一部変更の件

○松永修巳議長 日程第1議席の一部変更の件を議題といたします。
 令和4年3月27日に執行された市議会議員補欠選挙において当選されましたさとうゆきの議員の議席の指定に関連しまして、金子貞作議員を24番に、石原よしのり議員を32番に、稲葉健二議員を34番に、私、松永修巳を41番に変更することにいたしたいと思います。
 お諮りいたします。ただいま申し上げましたとおり、議席の一部を変更することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 御異議なしと認めます。よってただいま申し上げましたとおり、議席の一部を変更することに決定いたしました。

議席の指定

○松永修巳議長 日程第2議席の指定を行います。
 今回当選されましたさとうゆきの議員の議席は2番に、議長において指定いたします。

会期の件

○松永修巳議長 日程第3会期の件を議題といたします。
 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から7月5日までの26日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 御異議なしと認めます。よって会期は26日間と決定いたしました。


○松永修巳議長 この際、今回当選されましたさとうゆきの議員を御紹介いたします。挨拶をいただきます。
 さとう議員。
 今回に限り、マスクを外して御挨拶いただきます。
○さとうゆきの議員 無所属の会、さとうゆきのと申します。よろしくお願いいたします。
○松永修巳議長 挨拶を終わります。
 この際、常任委員の選任について御報告申し上げます。委員会条例第8条第1項の規定により、さとうゆきの議員を建設経済委員に議長において指名いたしましたので、御報告申し上げます。
 続いて御報告申し上げます。去る5月16日、つちや正順議員から議会運営委員の辞任願が提出され、私がこれを許可いたしました。その結果、議会運営委員に欠員を生じましたので、委員会条例第8条第1項の規定により、新たに荒木詩郎議員を議長において指名いたしましたので、御報告いたします。


市長の所信表明

○松永修巳議長 日程第4市長の所信表明を行います。
 市長から発言の申出がありますので、これを許可いたします。
 田中市長。
〔田中 甲市長登壇〕
○田中 甲市長 本日、令和4年6月市議会定例会の開催に際し、市長として今後の市政運営について、私の思いを伝えます。
 海外では、国同士の争いにより国民の平穏な日常が奪われるという悲劇が連日報じられています。このような軍事行動は東アジア情勢に大きな影響をもたらしかねない深刻な事態であります。私は、暴力、武力、戦争と180度違う立場で平和的に物事を解決することが国際政治で最も大切なことだと思っています。戦禍に見舞われ、住む場所を追われる方々に思いをはせると同時に、遠い国で起きていることが日本国民、市川市民の生活にも大きな影響を及ぼしてくることを痛切に感じております。そして、政治や行政が人々の命や人権に与える影響はいかに大きなものなのかと改めて認識をしているところです。だからこそ、政治や行政に携わる者として、市民の命や暮らしを守り、いつまでも住み続けられる町をつくる、その責任を果たすために市民目線、現場主義で市民のニーズをしっかり受け止めなければなりません。
 私は、3月に行われた市川市長選挙の結果、市民の皆さんから信託を受け、市長に就任いたしました。約50万人の市川市民のために尽力できることを誇りに思うとともに、職責の重さを痛感し、改めて身の引き締まる思いであります。市川市政を預かる者として、為政清明を信条に、市政に対する信頼を回復し、市民の皆さんと一緒に安定した市政をつくることを市川市長としてお約束いたします。
 市川市は、東京に隣接しているという良好な立地や交通の利便性によって早くから市街化が進み、現在、人口は50万人に及ぶ町となっています。しかし、都心に進学、あるいは就職する際の居住地として20代前半の若い世代に選ばれている一方で、20代後半から40代前半にわたる、いわゆる子育て世代が多く転出しています。また、65歳以上の人口の割合も年々上昇しています。子育て世代の転出や独り暮らしの高齢者、認知症高齢者も増加傾向にあることから、今後も少子・超高齢社会の進展により社会保障経費の増加が見込まれています。
 そこで、本市が持続可能な町であり続けるために、働くお父さん、お母さんが市川なら安心して子育てができると思っていただけるような環境やシステムをつくることで子育て世代の定住促進を図ります。そして、小さな子どもから高齢者まで、誰しもが健やかに暮らし、お互いを支え合う健康寿命日本一の町を目指してまいります。
 本市はかねてより文教都市と言われてきました。このインテリジェンスあふれる自然豊かな文教都市の魅力をさらに高めるために、私の政治家としての17年、経済人としての20年の経験と人脈を生かし、全力で取り組んでまいります。
 私の選挙公約を実現する前に、まず優先すべき喫緊の課題は新型コロナウイルス対策です。これまでの感染防止対策の徹底やワクチン接種率の向上といった、市民の皆様の御理解と御協力に深く感謝申し上げます。収束が見えたときでも、自らが感染源とならないように気を緩めず、感染防止対策に取り組んでいくことが大切です。そのためには、正しい情報の発信により正しい知識を得ることで感染リスクを適切に抑えていくことが必要です。ウィズコロナ時代の生活様式のスタンダードを市川から発信してまいります。
 新型コロナウイルス対策に取り組むことで市民の生活と暮らしを守り、不安な日々を過ごす市民一人一人に寄り添いながら実りある未来を手にするために、これから本市が目指す方向性について申し上げます。
 1つ目に、行財政運営についてです。
 市民の皆様に寄り添うために、まずタウンミーティングを開催します。一人一人の声に耳を傾ける、聞く市長として、市民の声と思いを受け止め、様々な施策に反映をしていきます。また、情報公開を徹底し、より透明性を高めることで、市民の皆様からの信頼を取り戻したいというふうに思っています。そして、この公正な市政運営に資するために、自らの政治姿勢として、市長の給料の減額及び退職手当の辞退を決意しました。
 本市は、これまで順調な市税収入の確保と堅実な財政運営に努めてまいりました。一方で数多くの行政課題を抱え、その中でも老朽化が進む公共施設の再整備を計画的に実施していく必要があることから、優先順位を正しく判断して実行してまいります。
 地域経済の活性化と市の財源確保を両立するために、市役所の調達は市内業者を基本にします。そして、無駄を排するために施策の緊急性や重要性を整理し、必要なところに必要なお金を正しく使う選択と集中をモットーにめり張りある財政運営を実施します。
 2つ目に、防災、防犯についてです。
 災害時における公助の役割は極めて重要ですが、生死を分けるタイムリミットである72時間を生き延びるためには、自分の身を自分で守る自助や、地域住民が共に協力し合う共助が大きな役割を果たします。そこで、災害の発生直後に地域住民の命を守るため、防災リーダーの育成により地域防災力の向上を図り、さらに国、県との連携を強化して強固な危機管理体制を構築します。
 また、災害発生時には速やかに避難所を開設するとともに、配慮を要する方のために、必要に応じて迅速に福祉避難所を開設します。避難所には水や食料だけでなく、トイレや電源を配備するとともに、少しでも安心して避難所生活を送っていただけるように、バリアフリーやプライバシーなどに配慮した環境を整えることで、復興への希望と意欲を抱けるような万全の準備を行ってまいります。
 最近では想定を超える規模の災害が発生していることからも、地震や大雨に強いまちづくりを早急に実現していかなければなりません。公共施設の耐震化は平成25年に完了しましたが、民間の住宅や建物の耐震化、沿道の危険ブロック塀対策を実施し避難経路を確保するとともに、市民の命を守る強靱なまちづくりを進めます。
 台風などで大雨が降ると、下水道や排水路から水があふれる危険性があります。このような内水氾濫に備え、下水道施設の排水能力を強化し、より安全で水害に強い町にします。また、市内55か所の土砂災害警戒区域を中心に、崖地の安全対策についても迅速に取り組んでまいります。
 事故や犯罪が起こりにくい町にするには、日頃から未然に防ぐための対策を取ることが極めて有効です。町に防犯灯や防犯カメラを増設することで市民の安全と安心を確保していきます。
 3つ目に、まちづくりについてです。
 東京都に隣接し、利便性が高いという立地を生かし、秩序ある住宅地と、豊かな水と緑の自然環境とが両立した魅力ある町にしていきます。町には無数の電柱や電線、通信ケーブルがあります。これが地上からなくなることで、全ての人にとって安全で快適に利用できる歩行空間が生まれ、景観もよくなります。特に災害時に電柱が倒れたり、電線が垂れ下がる危険性がなくなることで安全な避難にもつながるため、道路や公共施設などを建設するタイミングを逃すことなく無電柱化を進めます。
 全国的な課題である空き家対策は、住宅都市である本市においても例外ではありません。空き家の所有者との積極的な連携や本市の宅地建物取引業協会をはじめとする関係団体の協力の下、単に空き家を解体するばかりでなく、地域のニーズに応じた地域の拠点として活用するなど、生活環境を守るため総合的に取り組んでまいります。
 市役所のある八幡地域では、本八幡駅北口に2つの再開発計画があります。地域住民としっかり話し合い、市役所や葛飾八幡宮へつながる市川市の顔となるまちづくり計画が前に進むよう努力をしてまいります。
 橋は人と人、町と町をつなぎ、私たちの町や生活に交流の機会を広め、にぎわいをもたらすものです。行徳地域と江戸川区を結ぶ今井橋に続く第2の橋として、仮称押切橋の計画が動き出しました。橋をきっかけに、行徳駅前の利便性と歴史あふれる旧道の価値を共に向上させ、行徳地域の魅力をさらに高めてまいります。そのためにも一日も早い開通に向け、引き続き東京都や千葉県と連携を図ってまいります。また、市川南地域の住民をはじめ多くの皆様が待ち望んでいる仮称大洲橋についても、早期の事業化に向け、引き続き関係機関に強く働きかけてまいります。
 市内の経済を活性化する方法の一つとして、市内のお金の循環を図ることが挙げられます。そこで、市民の元気な活動への支援と地域経済の活性化を両立させる新たな試みとして、誰もが利用しやすいデジタル地域通貨の仕組みや運用などについて、政策参与を設置して研究を進めてまいります。
 また、デジタル社会を支えるスマートフォンなどの携帯端末は、今や私たちの日常に欠かせないものとなっています。日常生活で利便性の向上や災害時の様々な情報の入手のため、全ての市の公共施設などにWi-Fiスポットを順次整備します。
 経済を支えることは町の活力を支え、人々の日常を支えることにつながります。経済人としての発想を生かし、地域力を向上させる市政に取り組んでまいります。
 4つ目は、環境についてです。
 地球温暖化の進行により気候変動の危機は深刻さを増し、そのための対策は待ったなしです。今すぐ行動を起こさなければ、私たちの地球は取り返しのつかないことになってしまいます。環境問題には様々な要因が複雑に関わっています。しかし、重要な視点は自然の摂理を理解し、循環とバランスを保つことです。一人一人の生き方が地球環境につながっていることを意識し、資源やエネルギーを循環させ、バランスよく環境を保つことができるように啓蒙してまいります。
 その上で、ごみの問題について一人一人が当事者意識を持って向かい合えるような取組を進めるとともに、クリーンセンターの建て替えに当たっては費用と機能を見極めた計画といたします。そして、市川市として持続可能な地球環境や社会に向けて取り組む責務を果たすため、できることから行動を起こしていかなければなりません。本市はSDGsを推進する都市として、環境に優しいまちづくり、いつまでも住み続けられるまちづくりを市民の皆さんとともに進めてまいります。
 その国の道徳心の高さは、その国の動物に対する接し方によって分かるというマハトマ・ガンジーの言葉があります。人間はもちろん、動物も植物も全ての命を貴ぶことが何より大切なことです。ペットを飼うことは1つの命を預かるという認識を改めて周知し、飼い方やしつけ、不妊手術などといった飼い主としてのマナーと責任について啓発を進めるとともに、やむを得ずペットを手放すようなことになった場合でも、里親募集などにより殺処分ゼロを目指してまいります。また、飼い主のいない猫によるトラブルをなくすための地域猫活動への支援を強化し、地域の理解の下、動物との共生社会をつくります。
 本市は、中央に江戸川が雄大に流れ、南北に長い地形が特徴です。北部には梨畑や里山風景、また南部には三番瀬や行徳近郊緑地などの水辺環境があり、東京都に隣接する町でありながら恵まれた自然環境が残されています。この豊かで貴重な自然環境を次世代につないでいくために、保全と活用の観点から自然と共生したまちづくりを進めてまいります。
 5つ目に、文化、スポーツです。
 誰もが自分らしく暮らせる町とは、国籍、年齢、障がい、LGBTQ+など、様々な違いをお互いに受け入れ、認め合うダイバーシティーが実現された町です。人権教育の推進や多様な方が文化活動やスポーツに参加できる環境の整備を進めることで、健康で健全な社会の実現を目指してまいります。
 若い世代を中心に人気の高いスケートボードやスポーツクライミングなどのアーバンスポーツは、オリンピックの新種目として注目を浴び、そのエンターテインメント性に多くの若者が魅了されています。プロスポーツ選手との交流機会を設けて子どもたちに夢を与え、進化を続けるスポーツの世界を応援し、スポーツ環境を整えてまいります。そして、コロナ禍で縮小していたイベントを充実させることで、地域ににぎわいと活力を創出します。
 また、コンピューターゲームの対戦をスポーツ競技として捉えるeスポーツも世界中で競技人口や市場規模を拡大しています。年齢や障がいの垣根を越えて楽しめる新たな競技の魅力を周知し、応援してまいります。
 文化財保護の視点では、本市には貝塚などの史跡をはじめ大切に守っていかなければならない歴史的な文化財があります。また、駒形大神社の御奉謝や国府台の辻切り、行徳五ヶ町例大祭などの伝統行事も時代を超えて受け継がれています。これらの地域資源を活用して、市川という地域に親しみや愛着を持ってもらえるように積極的な情報発信を行ってまいります。
 文化芸術がいつも私たちのそばにあることで、歴史ある文化を未来へつなぎ、文教都市として発展を続けることができます。新進アーティストの活動拠点や美術館の開設も視野に入れながら、市民の皆さんが市川らしい町の文化を身近に感じられる環境づくりを目指します。
 6つ目に、子ども、教育についてです。
 子どもたちの未来は市川の未来です。子どもたちの明るい未来のために全力で子育て施策、教育施策に取り組んでまいります。
 子育ては初めての連続ですから、自分たちだけでは解決できない問題や不安がつきものです。また、性別にとらわれず、これまで以上に男性が育児参加しやすい社会が必要です。子育て世代が気軽に悩みを相談できる体制を充実させるとともに、安心して子育てできる環境を整えてまいります。
 全ての子どもたちがこの市川で心豊かにすくすくと成長できる環境をつくるため、医療的なケアが必要な子どもや発達に課題のある子どもなどへの支援に取り組んでまいります。
 子どもたちが進学した際に、新しい環境になじめず、不安な学校生活を送ることがあってはなりません。幼稚園や保育園から小学校へ、小学校から中学校へと進学する過程で、双方の先生方が相互協力、連携を図ることが重要です。幼、保、小、中と切れ目のない支援体制、クロスフェード化を進めることで、新しい学校生活にうまく溶け込める環境づくりに努めます。
 学校生活において、給食の時間は子どもたちを笑顔にする大切な時間です。引き続き地産地消に取り組むほか、食の安全性を維持し、学校給食費の無償化に向けた関係機関との協議を進めます。さらに、子ども食堂の支援など、全ての子どもたちの食の環境を守ります。
 教育は子どもたちだけのものではありません。世代にとらわれず、知性を高める機会を市民の皆さんに提供していきます。大学との交流や高齢者の学習機会の確保といった生涯学習環境の充実など、何歳になっても学べる仕組みを整えます。
 最後に、保健、福祉についてです。
 コロナ禍から脱却し、健康のために活動できる日々を取り戻すためには、年齢や障がいを理由に外出が困難となってはいけません。福祉タクシーやシルバーパスなど、個々の状況に適した外出支援を充実させることで、高齢者や障がい者を含め、誰もが分け隔てなく、共に暮らせる町を目指します。
 高齢社会が進む中で、認知症支援やその予防はまさに喫緊の課題です。認知症をより身近に捉えられるよう理解を深め、共生と予防の推進を図り、高齢者の心身の健康づくりを進めます。
 障がいの有無などを問わず、互いを認め、互いを思いやり、誰もが生きがいを持って過ごすことのできる社会の実現が求められています。そのためには、当事者やその家族だけではなく、事業者と行政が共に取り組む必要があります。障がい者や高齢者が前向きな気持ちを持って就労ができるよう支援し、社会参加を後押しします。
 予防接種の重要性を改めて認識した今、市民の命を守るための環境を整える必要があります。特に子どもは成長に応じ、何種類もの予防接種を計画的に受けることになっているため、正しい情報に基づいて、接種を希望する御家庭のお子さんが確実に受けられるように支援を図ってまいります。
 私が最も重視するテーマとして掲げるのは健康寿命日本一です。誰もが健康上の問題で日常生活が制限されることなく、はつらつと元気に暮らし、心の健康と体の健康のバランスが取れた活力あふれる生涯を送れることを願っています。そのためにも生活習慣といった個人の健康管理のみならず、潤いのある人間関係を構築することが大切です。さらに、都市基盤が整備され、環境にも配慮した町の健康も一体的に捉える必要があります。
 これまで述べた7つの基本政策を総合的かつ多面的に取り組むことで格差のない町、健康寿命日本一の町を目指します。
 加えて、これらの基本政策は世界共通の目標であるSDGsの理念と調和するものであります。この市川市が誰一人取り残さない持続可能な町になるよう全力で邁進してまいります。
 市長としての私に託された課題は、信頼と安定の市政を行っていくことであります。昭和9年11月3日に市制施行して以来、88年にわたり発展し続けてきたこの市川市を市政100年に向け、誰もが安心して充実した日々を過ごすことのできる持続可能な町として、次世代につないでいかなければなりません。そのためにも、今取り組まなければならない基盤整備と施策を掲げ、市民の皆さんとともに歩んでまいります。
 結びに、市民の皆様並びに議員各位の御理解、御支援を心よりお願い申し上げまして、私の所信表明といたします。
○松永修巳議長 以上で市長の所信表明は終わりましたが、所信表明に対する代表質問は、議事の都合により6月20日から行うことといたします。

議案第1~10号(提案理由の説明)

○松永修巳議長 日程第5議案第1号市長の給料及び退職手当の特例に関する条例の制定についてから日程第14議案第10号市道路線の認定についてまでを一括議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 田中市長。
〔田中 甲市長登壇〕
○田中 甲市長 議案第1号から議案第10号までにつきまして提案理由を御説明申し上げます。
 まず、議案第1号市長の給料及び退職手当の特例に関する条例の制定については、市政に対する信頼を回復するとともに公正な市政運営に資するため、自らの政治姿勢として、市長の給料を減額するとともに退職手当を支給しないこととする必要があることから提案するものです。
 議案第2号市川市税条例等の一部改正については、地方税法の改正に伴い、個人の市民税における特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税における課税方式と一致させる措置を講ずるとともに、住宅借入金等特別税額控除の適用に係る居住年の期限等を延長するほか、所要の改正を行う必要があることから提案するものです。
 議案第3号市川市国民健康保険税条例の一部改正については、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免の申請期限に関する特例措置を講ずるほか、所要の改正を行う必要があることから提案するものです。
 議案第4号市川市クリーンセンター余熱利用施設の設置及び管理に関する条例の一部改正については、クリーンセンター余熱利用施設の指定管理者の候補者が提案した事業等の内容を踏まえ、同施設にトレーニング室、集会室及び会議室を設置するとともに、その使用料の額を定めるほか、所要の改正を行う必要があることから提案するものです。
 議案第5号市川市消防団員等公務災害補償条例の一部改正については、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の改正に伴い、公務災害補償を受ける権利を担保に供することができる特例を定める規定を削除する必要があることから提案するものです。
 議案第6号令和4年度市川市一般会計補正予算(第2号)について御説明いたします。
 本補正予算は、私が市長に就任して間もなく編成作業に着手し、時間的な制限がある中でまとめ上げたものでございます。このため新型コロナウイルス感染症への対応など、早急に対応すべきもの、あるいは制度設計が固まっており、すぐに実施が可能なものに限定した内容となっております。したがいまして、先ほど所信表明をいたしましたが、政策の実現に向けて必要となる予算については、今後できるだけ多くの皆様の御意見をお聞きしながら十分な検討を重ね、制度が整ったものから、9月以降の定例会において順次御提案させていただくことを考えております。
 それでは、今回、御提案する補正予算の内容について御説明いたします。
 補正予算総額は、歳入歳出それぞれ8億9,126万5,000円の増額を行い、予算総額を1,686億2,290万5,000円とするものです。
 今回の補正予算は、新型コロナウイルス4回目接種に係る経費や物価高騰の影響を受ける学校給食への対応、子ども食堂を運営する団体への補助金など、子どもたちの健やかな健康を支援するための経費を計上するほか、防災、まちづくり、文化、観光、産業振興、地域活性化など、必要となる事業費について増額する一方で、行財政運営の見直しの一環として減額補正を行うものです。
 歳出予算の主な内容について申し上げますと、第2款総務費では、災害等による断水時に備えるために備蓄用の簡易トイレの購入経費や新たに設置するデジタル地域通貨推進参与報酬について計上するほか、市長給与及び企画政策アドバイザー報酬の減額並びに補正予算の財源調整のために財政調整基金積立金の減額について、第3款民生費では、保育の必要があるゼロ歳児から2歳児を定期的に預かる私立幼稚園に対する補助金や、子どもたちの見守り支援を行う子ども食堂を運営する団体に対する補助金などについて、第4款衛生費では、新型コロナウイルスワクチンの4回目接種に係る経費や子宮頸がんワクチンの積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方々に対しワクチン接種を実施するための経費のほか、新たに訪問型の産後ケアサービスを実施する経費、また猫不妊等手術費の助成制度を拡大するための経費について、第6款農林水産業費では、市川漁港における生産性向上のための施設の整備に対する補助金などについて、第7款商工費では、事業の再構築やデジタル化などの経営力の強化を図る中小企業等を支援するための経費などについて、第8款観光費では、観光大使によるプロモーション事業を実施するための経費などについて、第9款土木費では、木造住宅の耐震改修費等に対する補助対象の拡大などについて、第11款教育費では、物価高騰の影響を受ける学校給食の質を維持するため、保護者負担を据え置いた上で食材費を増額するための経費などについて、それぞれ計上するものです。
 歳入予算につきましては、歳出予算の補正に伴い、国庫支出金から市債までそれぞれ計上するものです。
 次に、債務負担行為の補正では、いちかわ情報プラザ冷暖房設備等借上料のほか、3事業の追加を行うものです。
 地方債の補正では、農林水産業費及び土木費における限度額について、それぞれ変更するものです。
 次に、議案第7号令和4年度市川市介護保険特別会計補正予算(第1号)の歳入歳出予算の補正は1,012万9,000円の増額を行い、総額をそれぞれ317億12万9,000円とするものです。補正予算の内容は、フレイル状態にある高齢者に対して効果的な自立支援、介護予防の取組を行うための経費を追加するもので、その財源として国庫支出金、支払基金交付金、県支出金及び繰入金を充てて収支の均衡を図るものです。
 次に、議案第8号令和4年度市川市下水道事業会計補正予算(第1号)について、業務の予定量の補正では、資本的支出における建設改良費の減額に伴い、業務予定量の補正を行うものです。
 次に、資本的収入及び支出の補正では、資本的支出において、市川南ポンプ場の建設事業の継続費の変更に伴う本年度支出額の減額補正を行うほか、公共の下水道啓発事業において、展示用のデザインマンホールを作成するために経費を計上し、合わせて15億4,901万円の減額を行うとともに、資本的収入において、公共下水道整備雨水事業の減額に伴い、その財源である公共下水道事業債及び国庫補助金について15億5,011万7,000円を減額するものです。また、その差額について、当年度の損益勘定留保資金によって補塡するものです。
 次に、継続費の補正では、先ほど説明したとおり、市川南ポンプ場の建設事業において、工事完了時期の延伸により継続費の期間及び年割額を変更するものです。
 最後に、企業債の補正では、公共下水道事業における起債の限度額を変更するものです。
 議案第9号指定管理者の指定については、令和4年10月1日から市川市クリーンセンター余熱利用施設クリーンスパ市川を管理する指定管理者を指定するため、提案するものです。
 議案第10号市道路線の認定については、昭和55年に市道として認定した路線の一部に私有地が存在していたため、平成3年に当該路線を廃止しました。その後、当該私有地を道路用地として寄附を受けたため、改めて市道として路線の認定をする必要があることから提案するものです。
 以上、よろしく御審議くださいますようお願いを申し上げます。


つかこしたかのり議員の資格決定の件(委員長報告)

○松永修巳議長 日程第15つかこしたかのり議員の資格決定の件を議題といたします。
 地方自治法第117条の規定により、つかこしたかのり議員の退席を求めます。
〔つかこしたかのり議員退席〕
○松永修巳議長 本件に関し委員長の報告を求めます。
 資格審査特別委員長、加藤武央議員。
〔加藤武央資格審査特別委員長登壇〕
○加藤武央資格審査特別委員長 ただいま議題となりましたつかこしたかのり議員の資格決定の件につきましては、資格審査特別委員会において、お手元に配付の資格決定書案のとおり決定いたしましたので、本特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
 なお、本特別委員会の審査におきましては、議員が議員としてではなく、関係人として記録等を提出し、あるいは発言することがございましたが、本報告におきましては、その呼び方は「議員」に統一させていただきますので、御了承願います。
 まず、本特別委員会の設置に至る経緯と審査の趣旨及び概要についてであります。
 私たち市議会議員の資格につきましては、地方自治法第127条第1項において、議員が被選挙権を有しない者であるときは、その職を失うと規定されております。この被選挙権を有しない者といたしましては、議員に就任後、被選挙権を失い、現在これを有しない者、就任当時から引き続き現在まで被選挙権を有していない者、現在は被選挙権を有しているが、就任当時、またはその後において被選挙権を有しない事実のあった者が該当するとされ、すなわち被選挙権を有することが議員への就任の要件であり、かつ在職の要件でもあると解されております。
 また、被選挙権の要件としましては、公職選挙法第9条第2項により、日本国民たる年齢満18年以上の者で引き続き3か月以上、当該市の区域内に住所を有する者であることとされており、この「住所を有する」の意義につきましては、最高裁判所の平成9年8月25日の判決において、生活の本拠、すなわち、その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものであり、一定の場所がある者の住所であるか否かは、客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより決すべきものと解するのが相当であると示されているところであります。
 このことに関し、本特別委員会が設置された経緯は次のとおりであります。
 平成25年8月から10月頃、つかこし議員が結婚を機に、宮久保の実家から埼玉県三郷市に転出しました。平成28年2月、つかこし議員に次男が誕生しましたが、次男には生まれつきの持病があったとのことであります。平成29年3月、つかこし議員は三郷市に住居を購入し、住民票を同所に異動しました。平成29年10月頃から、つかこし議員は三郷市と宮久保の実家との間を行き来するようになりました。平成30年2月、つかこし議員は単身で宮久保の実家に転居し、同所に住民票を異動しました。平成31年4月21日、つかこし議員は市川市議会議員一般選挙に当選しました。令和2年12月頃、つかこし議員は、宮久保に新居を購入して同所に住民票を異動し、妻子とともに生活を開始しました。令和3年2月21日、市川市に在住する者から議長及び各会派の代表者宛てに、つかこし議員が三郷市に居住し、市川市には居住実態がないとして、真相を究明してほしいとする文書が送付されました。令和3年3月4日、この文書への対応を協議するため各派代表者会議が開催されました。
 令和3年3月8日、つかこし議員は、自らの被選挙権の有無について市民及び議員に疑念を生じさせているとして、この疑念を払拭するため、議会において自らの被選挙権の有無を決定するよう求め、議長に対し資格決定要求書を提出しました。これを受けて本特別委員会は、委員会条例第7条第1項の規定に基づき設置され、同年3月11日には、地方自治法第98条第1項及び第100条第1項の規定による調査の権限を委任され、また同年9月11日には、同法第100条の2の規定による専門的事項に係る調査の権限を委任され、これらの権限に基づき、つかこし議員の生活の本拠が、平成31年4月21日執行の市川市議会議員一般選挙の3か月前から本特別委員会における決定に至るまで市川市内に置かれていたか否かの点に着目し、令和3年3月11日から令和4年6月6日までの間、15回にわたり慎重な審査を行いました。
 次に、本特別委員会に提出された記録等についてであります。
 かいつまんで申し上げますと、まず、つかこし議員が資格決定要求書に添付して提出した資料として、宮久保の実家における水道光熱費の支払い証明書、インターネットショッピングの履歴の写し等。次に、本特別委員会が地方自治法第100条第1項の規定により提出を求めた記録のうち、つかこし議員が提出した記録として、三郷市の住居における水道光熱費の支払い証明書、三郷市から宮久保に転居した際の転居費用の決済履歴、宮久保の実家の平面図、つかこし議員が使用する自家用車のガソリン代金、ETCカード利用代金の支払い状況に関する記録等。市川市長が提出した記録として、つかこし議員の住民票の写し、戸籍の附票、住宅借入金等特別控除申告書の写し。千葉地方法務局市川支局長が提出した記録として、三郷市の住居の土地及び建物登記に係る登記事項証明書。松永修巳議員が提出した記録として、令和3年2月5日につかこし議員に対し居住の実態について行った聞き取りの記録。次に、つかこし議員が任意で提出した資料として、日用雑貨等の購入にかかる領収書、市川市清掃公社の支給明細書、地域ボランティアイベントの出欠確認用返信はがき等です。次に、本特別委員会より調査の委任を受けた弁護士が収集した資料として、宮久保の新居の不動産登記情報、当該弁護士の照会に対するつかこし議員の代理人弁護士、市川市清掃公社及び京葉瓦斯株式会社などからの回答書。本特別委員会といたしましては、審査において、これらの資料を精査いたしました。
 次に、証人尋問についてであります。本特別委員会において、関係者から証言を得る必要があると認め、地方自治法第100条第1項の規定により、令和3年5月10日につかこし議員、令和4年3月14日につかこし議員の妻、父及び母並びに宮久保の実家及び新居の近隣に在住する3名の方に対し証人尋問を行いました。その概要について申し上げます。
 なお、以下、つかこし議員の妻、父及び母につきましては、単に妻、父及び母と、また、宮久保の実家及び新居の近隣に在住する3名の方につきましては、A氏、B氏、C氏とお呼びをいたします。
 まず、つかこし議員に対する尋問事項及び主な証言であります。つかこし議員は宮久保の新居における生活状況等について、「新居を購入したのは令和2年12月頃で、同月下旬頃から段階的に生活を始めた。その当時、子どもは三郷市の幼稚園に通わせていた。慌てて住居を買ったわけではなく、当初から市川市で一緒に住みたい気持ちは変わらず、子どもが増え、実家近くに家を購入できる縁があり、ローンも組めた状況で、たまたま私の居住について騒がれるようになった時期が重なった。私の政治活動の本拠地として宮久保の実家を公開しているので、郵便物の宛先の一部は実家のままである」との証言をしました。
 また、宮久保の実家における生活状況等について、「平成30年2月に、父の介護のため自分だけ宮久保の実家に転居した。また、父の介護を行う中で、市川市から通勤を繰り返す生活実態に基づいて住民票を異動した。介護サービスは使用せず、母と自分で父をフォローした。父の介護が必要なときに選挙運動を行ったが、父は私に対して問題がないように振る舞っていた。また、選挙期間中、父に手伝ってもらうこともあった。宮久保の実家の水道光熱費の契約が全て父名義になっているのは、土地、建物の所有者は父で、世帯主も父であるからである。水道使用量が少ないという認識はなかったが、当時は仕事や選挙活動等で家を空けることも多く、自分があまり家にいなかった。ガスや水道の使用量がゼロの月があるのは、入浴は主に母屋で済ませ、三郷市の住居で済ませることもあり、また、トイレを外出先で済ませることが多かったからである。プライベートの時間にパソコン作業をすること、父の病状が落ち着いてきたことから、母屋から離れに移った。三郷市の住居に戻るときには、子どもを風呂に入れたり、買物の手伝いをしたり、妊娠中の妻のケアをしたりした。戻る頻度としては、平成30年2月は週1回から2回程度、平成31年は週1回程度、コロナ禍においては週1回以上あった。令和3年1月頃から、私の居住についてインターネット上の告発や誹謗中傷があり、看板を傷つけられる状況などもあって、宮久保の新居の住所を公開するのは得策ではないと考え、現在は宮久保の実家を自分の住所として公開している」との証言をいたしました。
 また、三郷市の住居における生活状況等について、「次男の通院の頻度は、手術後は月数回、1歳になった頃は月1回程度、成長するに従って徐々に間隔は広がった。通院の送迎は私か妻が中心に行っていたが、私が市川市に戻ってからは妻が行うことが多くなった。妻の親の協力を仰ぐことも非常に多かった。三郷市の住居は賃貸物件として貸し出している。引き続き、それまでの住宅ローンを継続している」との証言をしました。
 また、宮久保の新居、宮久保の実家及び三郷市の住居の行き来の状況等について、「宮久保の実家から三郷市の住居へ通った頻度は週1回程度、宿泊の頻度は月数回だった。その理由としては、市議会議員をしているので市川市に足場を置いて活動したいと考えたからである。軽自動車は、私が三郷市に戻るときと市川市内で使用した。バイクは、私が三郷市に戻るときや次男の病院に行くときに使用した。普通自動車は、妻が三郷市で生活するために使用していた。給油量が多かったとは思わない。私と妻の動線上で流山市の給油所が価格が安かったので、流山市の給油所が一番多かった。三郷市では妻が給油し、市川市では私が給油することが多かった。ETCカードは2台で共有していた。利用頻度は少なく、令和2年11月18日以降利用していない」との証言をしました。
 また、その他、審査のため必要な事項について、「住宅ローンに関する銀行の住所変更の手続は失念していた。市川税務署には届出をした。宮久保の実家では、下着の洗濯は母が行い、ワイシャツやスーツについては地元のクリーニング店を利用した。提出したレシートのうち、駐車場の領収書、勤務先の給与明細、地域ボランティアの返信用はがきが重要である」との証言をしました。
 次に、妻に対する尋問事項及び主な証言であります。
 まず、つかこし議員が市川市で生活するに至った経緯について、「父の体調不良がきっかけである」との証言をしました。
 また、「つかこし議員が市川市で生活することになった際、つかこし議員とはどのような意見を交わしたのか」との質問に対し、「夫婦で話し合った。選挙に立候補することには、最初は反対したが、話し合って納得した。子どもの幼稚園の送迎などは、全て私一人で行った」との証言をしました。
 また、「なぜつかこし議員と同居しなかったのか」との質問に対し、「次男に持病があり、土地勘のない場所で子育てをすることに不安があったので、私のわがままでつかこし議員だけ市川市に行くことになった。子どものお遊戯会や運動会の日に用事が入っていないときには、つかこし議員も一緒に参加することはあった」との証言をしました。
 また、「三郷市に住居があったにもかかわらず宮久保に新居を購入し、移転した理由は」との質問に対し、「以前から市川市で家を探していたところ、次男の持病が安定し、長男の入学のタイミングでもあったことから購入した。宮久保の実家での2世帯同居という話もあったが、子どもが多いので、宮久保の実家近くで家を買うのがよいという話でまとまった」との証言をしました。
 次に、父に対する尋問事項及び主な証言であります。
 まず、「平成29年2月頃、つかこし議員が宮久保の実家に住むようになった理由は何か」との質問に対し、「私の体調の悪化である。夫婦の片方だけが来ることには反対したが、ありがたい気持ちもあり、了解した」との証言をしました。
 また、「具体的にどのようなサポートが必要であったのか」との質問に対し、「歩行が困難であったので息子の力を借りた。介護認定は取らず、介護サービスは全く考えていなかった」との証言をしました。
 また、つかこし議員が選挙に立候補することについて、「介護離職する人の力になりたいと聞いて了解した。選挙の際には、事務所での軽作業や来客への挨拶を行った」との証言をしました。
 次に、母に対する尋問事項及び主な証言であります。
 まず、「平成29年2月頃、つかこし議員が宮久保の実家に住むようになった理由は何か」との質問に対し、「夫の体調が悪化したためである」との証言をしました。
 また、「夫へのサポートはどのようなものがあったか」との質問に対し、「夫には病気の再発による手足のしびれ等があったので、階段の上り下りや病院への送迎を手伝ってもらった」との証言をしました。
 また、つかこし議員が、次男が難病を抱えているにもかかわらず、父の介護のため市川市に単身で転居してきたことについて、「ベストではないが、ベターな選択だったと思う。次男の手術や検査入院のときには、つかこし議員は関わっていたと思う。また、嫁の実家から多大な援助をいただいた。嫁の立場で、しゅうとめを頼るよりは自分の親を頼ったほうが楽で安心なこともある。また、いずれは家族そろって市川市に来る計画であった」との証言をいたしました。
 また、「あなたが、うちの息子は今は市川市に住んでいないですよ。三郷に住んでいます。当選したら引っ越そうと思っていますと発言したのを聞いた者がいる。このことを説明できるか」との質問に対しては、「そのような発言をしたことはない」との証言をしました。
 次に、A氏に対する尋問事項及び主な証言であります。
 まず、「つかこし議員とはどのような関係か」との質問に対し、「つかこし議員の後援会の会長である」との証言をいたしました。
 また、「つかこし議員が早朝の行事以外の時間をどこでどのように過ごしていたか、どこで寝泊まりしていたか知っているか」との質問に対し、「家族が三郷市にいて、次男が病気を持っているなどの事情は知らなかったが、後援会の会長を引き受けるに当たって、そういう話を聞いた。宮久保と三郷市を通っていたかどうかは分からない。また、つかこし議員は、宮久保の実家には選挙前の平成18年――これは2018年の言い間違えと思われます――10月頃からいて、そこを拠点として活動していたと認識している」との証言をしました。
 また、地域の活動についての質問に対し、「平成17年頃――これも2017年の言い間違えだと思われます――から、自治会の夏祭りや秋祭りに準備の段階から参加していた。頻繁に帰ってきているという認識である。ほかに朝のラジオ体操と清掃活動が週2回から3回、宮久保3丁目のパトロールを週2回ぐらい行っているのを見た」との証言をしました。
 次に、B氏に対する尋問事項及び主な証言であります。
 まず、「つかこし議員とはどのような関係か」との質問に対し、「宮久保の実家の道路を挟んだ真ん前に住んでおり、同じ町会で朝しょっちゅう会っている関係である」との証言をしました。
 また、「つかこし議員は週何日程度、実家に宿泊したか知っているのか」との質問に対し、「たまに会うだけなので、三郷市の件は知らなかった。父の介護のため宮久保の実家に泊まるようになったことなどは分からない」との証言をしました。
 次に、C氏に対する尋問事項及び主な証言であります。
 まず、「つかこし議員とはどのような関係か」との質問に対し、「宮久保3丁目の町会長をしており、何年も一緒に自治会活動に取り組んでいる」との証言をしました。
 また、「つかこし議員が、自治会活動以外の時間をどこでどのように過ごし、どこで寝泊まりしていたか知っているか」との質問に対し、「宮久保の新居に移る前は実家に住んでいたと記憶している。つかこし議員からは、子どもが通院の関係で三郷市に住んでいると聞いたが、父の体調が悪くて介護が必要な状況になっていることは知らなかった。選挙のために実家に住んでいるのかと思っていた。市川市と三郷市を通っていたことは分からないし、離れに住んでいたことは先ほど初めて聞いた」と訴えております。
 次に、委員外議員の発言についてであります。
 まず、令和3年4月22日に、つかこし議員の発言を許可しました。その発言の概要を申し上げます。「宮久保の実家における水道光熱費の支払い明細書の名義は、家屋の所有者であり世帯主でもある父となっている。平成30年2月には、実家の母屋で両親と3人で暮らしていたが、同年6月に離れの水道を開栓し、同年12月下旬頃から離れで就寝するようになった。なお、入浴や食事は引き続き母屋で行った。令和元年8月には、シャワーを使うため離れのガスを開栓した。このような理由から、水道とガスの使用量は母屋が多く、離れが少なくなっている。母屋と離れの使用量の合算と3人世帯の平均使用量を比較すると、水道については平均使用水量の誤差範囲内であり、ガスについては平均使用量を大きく超えており、電気については平均使用量の誤差の範囲内である。また、離れの電気量については、市議会議員選挙の3か月前から増加している。以上のとおり、私が市川市宮久保にて選挙の3か月以上前から継続して居住していることは明らかである」との証言をしました。
 次に、令和3年5月21日に、つかこし議員から同日に提出した資料について説明したいとの申出があり、発言を許可しました。その発言の概要を申し上げます。
 「三郷市の住居に係る税の申告及びローンの手続については、三郷市の納税通知書の所有者住所が市川市宮久保となっている。私は市川市に在住し、税に関する申告を適切に行っている。ETCの利用履歴については、市川市内や近郊を起点に利用したものが多く、市川市に居住していることを示す記録である。母屋の電気、ガス、水道の使用量は私が居住する前後で増えており、私が市川市に居住していたことが分かる。使用量の変動が少ないことは、政治活動等のため、家で過ごす時間が少なかったことが理由である。私が市川市に居住していたとの証拠が多く存在しているのに対し、居住していないという証拠はネット上の書き込み以外何ら存在しない。私は本特別委員会に約350件もの記録を提出したが、他市の事例と比較しても多い。市川市役所で指摘された疑義については、思い込み以外に根拠はない。家族が市外に生活していた理由も、妻の妊娠及び次男の通院という事情であることは何ら根拠にならない。地方自治法第127条第1項の失職規定が改正された当時の大臣答弁によると、被選挙権の有無については抑制的に行うことが求められている。本件では、私が市川市に住所を有していなかったことの立証は、本特別委員会を通じて議会によって確立しているかという点で判断すべきである」との発言がありました。
 次に、松永修巳議員の発言についてであります。松永修巳議員は令和3年2月5日に、つかこし議員に対し居住実態の疑義に関するヒアリングを実施し、その記録を本特別委員会に提出していることから、令和4年3月14日の本特別委員会に出席を求め、意見を聞きました。その発言の概要を申し上げます。
 「ヒアリングに際しては、新聞をどこで取っているのかを一番心配したが、はっきりとした答えがなかった。つかみどころのない会話が続き、その内容を解釈するのに非常に苦慮した。子どもが三郷市の幼稚園に通っているにもかかわらず、自分は市川市に住むという家族の在り方と、宮久保に住んだのは親の介護のためであったというが、別の建物に住むのでは何の意味があるのかということに疑義を感じた。一般的な社会常識から考えて理解できず、つかこし議員の言うことが信頼できるのかは甚だ疑問である」との意見が述べられました。
 次に、中山幸紀議員の発言についてです。中山幸紀議員は、つかこし議員が所属した会派自由民主党の代表であったことから、令和4年3月14日の本特別委員会に出席を求め、意見を聞きました。その発言の概要を申し上げます。
 「会派で視察に行った際、つかこし議員に私の家まで車で朝5時に迎えに来てくれという話をしたが、宮久保から私の家まで車で約5分の距離であるにもかかわらず、4時半に着いてしまい、5時まで車の中で待ってもらったことがあった。このときから、つかこし議員はどこに住んでいるのだろうかと思っていた。令和2年12月頃、つかこし議員が三郷市に住んでいるという話があったので、事情を聞くため、つかこし議員に朝8時45分に会派の控室に来るよう求めたところ、遅刻して9時頃にやってきた。つかこし議員は倫理法人会に行ってきたと説明したが、倫理法人会は7時には終わってしまう。こうした出来事から、つかこし議員の言うことには信憑性がないと思うようになった。令和3年2月5日、当時の松永修巳議長がつかこし議員に行ったヒアリングに同席した。その際につかこし議員が持ってきた資料は、電気、ガス、水道の書類が全て父親の名義であるなど、全く問題にならないものばかりであって、何一つ納得させられるような資料がなかった」との意見が述べられました。
 次に、被要求議員による一身上の弁明についてであります。つかこし議員からの申出を受け、令和4年4月11日に本特別委員会において、つかこし議員の一身上の弁明を行いました。その弁明の概要を申し上げます。
 「私は、生活の本拠とする主観的意思を持って市川市で生活していた。本特別委員会より調査の委任を受けた弁護士の報告書では、調査対象者の住所要件は充足されており、調査対象者の被選挙権または貴議会議員としての地位が否定され得ないものと考えるとされ、また、市川市外で居住していたとの客観的な証拠は何ら示されていなかった。この状況で被選挙権を否定すると決定された場合には審査請求の提起、裁判所への提訴もいとわない。地方自治法第127条第1項の失職規定が改正された当時の大臣答弁によると、被選挙権の有無については抑制的に行うことが求められている。本件では、私が市川市に住所を有していなかったことは、本特別委員会を通じて議会によって確立しているかという点で判断すべきである。昭和27年2月11日の行政実例では、選挙権の要件たる住所は、住居の客観的事実及び生活の本拠とする旨の本人の主観的意思により決定すべきものであって、病気療養のため他市町村に滞在する事実のみでは直ちに住所移転したことにはならないから、滞在期間のいかんにより選挙権を失うものではないと解するとされている。私が市外に滞在せざるを得ない理由が妻の妊娠と次男の持病であること、大臣答弁、行政実例、これまでに提出した資料、弁護士の報告書と併せて審議すれば、私が宮久保に選挙の3か月以上前から住所を有していたことは明らかであり、市川市議会議員としての資格は満たされている」との弁明がなされました。
 次に、調査を委任した弁護士の報告書についてであります。
 本特別委員会はつかこし議員の被選挙権の有無を調査するため、新千代田総合法律事務所代表、村越進弁護士に調査を委任し、同弁護士から調査結果に係る報告書を受領しました。報告書には、調査結果のまとめとして、「高頻度での宮久保の実家での寝起きが推定される一方、住所要件を否定する根拠となり得る証拠が現時点では存在せず、被選挙権または議員としての地位は否定され得ないと考える」との意見が付されております。
 次に、審査の過程で述べられた意見についてであります。審査の過程で述べられた主な意見の概要を申し上げます。
 まず、つかこし議員は議員資格を有するとする立場から、「電気、ガス、水道の使用状況について、父の入院により宮久保の実家と三郷市の住居との行き来が多くなった平成29年9月、宮久保の実家に住民票を異動した平成30年2月20日、離れの水道を開栓した同年6月の節目に着目して検証する。電気の使用量については、宮久保の実家全体に関しては平成29年から令和2年にかけて増加し、離れに関しては平成30年6月以降増加しており、つかこし議員が宮久保の実家で生活を開始したことによる増加と見てとれる。ガスの使用量については、平成29年から平成31年にかけて年々増加し、令和元年8月に離れのガスを開栓したことによる使用実績も確認でき、つかこし議員が宮久保の実家で生活を開始したことによる増加と見てとれる。上水道の使用量については、平成29年から平成31年にかけて年々増加し、令和元年6月に離れの水道の利用を開始したことによる使用実績も確認でき、つかこし議員が宮久保の実家で生活を開始したことによる増加と見てとれる。父、母、妻の証言から、介護と育児を同時に担うダブルケアに直面する中で、夫婦間、家族間で何度も話し合いながらでき得ることを協力しながらしていたことが明らかとなった。一般的な感覚で疑義が生じるとの意見もあるが、家庭のありようはそれぞれなので、常識論だけで推し進めることには疑問を感じる。弁護士の報告書において、家族と別住所での生活実態について生活の本拠と認めた判例が触れられており、重要である。以上の見解から、つかこし議員の実家での生活実態を否定することができず、つかこし議員は議員の資格を有すると考える」との意見が述べられました。
 次に、つかこし議員は議員資格を有しないとする立場から、「妻は、子育てが非常に厳しい家庭状況にあって、つかこし議員が市川市に転居し、選挙に立候補し、市議会議員として働くことに反対だったという。このような中で市議会議員の活動が十分できるのかという疑問が拭えない。父は、介護保険の認定もサービスを受けたこともなく、近所の方は、介護が必要なほど具合が悪かったことは知らなかったとか、選挙の際に選挙事務所で事務作業を行っていたと証言している。父の具合が悪かった点について、納得できる説明はなかった。父、母、妻から、つかこし議員が宮久保の実家に居住し、必要に応じて三郷市の住居に通ったことに関する証言が十分に話されなかった。三郷市に通っていたことの証明はされていない。つかこし議員が子どもの世話や家庭よりも父の世話に重点を置いたことについて、母から、嫁は自分の母親に手伝ってもらえばよい、そのほうが幸せだという証言があり、非常に違和感を覚えた。父の世話を優先させたことについて、納得のいく説明が全くなかった。母は証言の中で、住民票を置いておけば問題はないのではないかと述べていた。住民票の体裁が整っていれば大きな問題にならないと考え、つかこし議員を市議会議員にする計画が進んだのではないか。生活の本拠を宮久保に置いて、必要に応じて三郷に行ったということに全く納得がいかない。以上の点を総合的に勘案すると、つかこし議員の主張には無理があり、議員の資格がなかったと考えざるを得ない」との意見が述べられました。
 また、「父、母及び妻の証言から、実家での介護が必要な状況は推察できなかった。つかこし議員の兄弟と介護の相談をしていないことも不自然であり、また、近隣の方の証言からも父の介護が必要な状況が確認できなかった。証人尋問において、近隣の方から、つかこし議員が宮久保に転居したのは選挙のためであると思ったとの証言があった。母は、つかこし議員はほとんど市川市宮久保に住んでいたと証言しており、ある程度は三郷市にいたとするつかこし議員の証言と一致しない。ラジオ体操、清掃活動、郵便物等の届け先、駐車場の契約場所では、居住の実態の証明にはならない。また、宮久保の実家の水道光熱費の支払いを父がしていたことも不自然である。つかこし議員がある程度は三郷市で過ごしていたことは確認できる。一方、領収書等によると、ガソリン代は一般的に見て明らかに多く、水道光熱費には不自然な数字が見られ、また、父の介護が必要だったという転居理由を裏づける具体的な証拠は見当たらなかった。つかこし議員は、病気の子どもがいる中で生活と子育てを妻に任せて、緊急を要しない父の介護を優先して宮久保に居住するとは考えづらい。つかこし議員が宮久保に居住していたという裏づけも居住していなかったという裏づけもないが、居住実態があったとは言えないのであって、つかこし議員は被選挙権を有しないと判断する」との意見が述べられました。
 本特別委員会といたしましては、以上申し上げたとおり、1年3か月にわたり慎重な審査を重ね、採決の結果、多数をもって、つかこしたかのり議員は議員の資格を有しない、すなわち居住実態がない時期があったものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○松永修巳議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑ないものと認めます。質疑を終結いたします。
 この際、つかこしたかのり議員から、自己の資格に関し弁明したいとの申出がありますので、これを許可いたします。
 つかこしたかのり議員の除斥を解除いたします。
〔つかこしたかのり議員入場〕

つかこしたかのり議員の資格決定の件(一身上の弁明)

○松永修巳議長 つかこしたかのり議員に、自己の資格に関し弁明することを許可いたします。
 つかこしたかのり議員。
〔つかこしたかのり議員登壇〕
○つかこしたかのり議員 市川市を良くする会のつかこしたかのりです。このたびは弁明をさせていただきます機会を賜り、ありがとうございます。
 私が居住していないとの疑義が生じておりますことで、市民の方々に対しては御不安や御懸念が生じておりますこと、議員各位におかれては貴重なお時間を頂戴しておりますことに、まずは謝罪申し上げます。申し訳ありません。
 しかし、私は、生活の本拠とするとの主観的意思を持って市川市で生活しており、だからこそ、自身の潔白を証明すべく、自ら資格審査決定要求書を市川市議会に提出しました。疑義が持たれている議員自ら資格決定要求書を提出して本件特別委員会が設置されることは全国でも初めてだと聞いております。このようなことを行いましたのも、私が市川市に住んでいるからであります。つきましては、どうか御安心いただきたく思います。
 その上で、まずは資格決定書を市川市議会に提出したいきさつにつきまして御説明します。
 2020年末に私が市川市役所に年末調整の申請をした際、埼玉県三郷市に所有している住宅控除書類について、金融機関から送られてくる年末残高証明書の送り先が埼玉県三郷市になっていたことから、市川市に居住していないのではないかという疑義が市川市役所の総務部で生じたと、議会事務局職員の方より聞きました。この疑義に対し、なぜか当時の会派代表だった中山幸紀議員が知ることになり、私の居住実態に対する聞き取りが当該議員により、2020年12月2日午前9時頃に行われました。業務上知り得た個人情報には守秘義務が伴いますが、どういういきさつかは不明ですが、市川市は私の個人情報を中山議員に漏えいしたばかりか、その確認業務までも移管しています。このことは2021年3月4日の各派代表者会議会議記録、2022年3月14日の資格審査特別委員会にて、御本人も私の居住実態について確認していることを証言されています。
 このようないきさつを経て、2021年1月頃からインターネットなどで、私が市川市内に居住していないと、事実と異なる情報が拡散されました。選挙の2年以上前に購入し、次男の持病などの課題から市川市で一緒に暮らすことができずにいた妻子の住所、親しい支援者の方でさえ知らない妻子の住所を誰がどのように入手したかは現在も不明です。
 そのような状況の中で、次は松永修巳議長より、議長権限に基づいて、私の居住について調査したいとの連絡が携帯電話でありました。私自身も疑義を払拭したいと考えておりましたので、これを了解したことで、2021年2月5日に市川市役所の議長室にて聞き取り調査が行われました。
 なお、このときの会話で、松永修巳議長も私が市外に家屋を所有していると知っていましたので、このような状況では市川市に居住していることは信じがたいので、事実確認を行いたいと強く要請されていました。このことからも、私の個人情報がこの時点で複数人に拡散されている事実がお分かりいただけるかと思います。
 当日の出席者は松永修巳議長、中山幸紀議員、議会事務局長、私の4人で、1時間程度の聞き取りがされました。この聞き取りでは、事前に弁護士に確認の上、この記録なら私が市川市に居住していると示せる客観的事実を提示するも、松永修巳議長は終始否定的な意見をされていました。例えば電気の使用量から市川市に居住していることを示すも、その名義が父であることを理由に居住の証拠にならないと否定されました。他市の事例でも、一定の因果関係のある人物が公共料金を支払っている場合には居住の証拠として認められており、私が暮らしている土地や建物の所有者である父名義で公共料金が支払われていることは普通のことです。そして、その名義人と親子関係であるならば、住所の記録として有効であるとの弁護士からの見解もあった記録ですが、何ら法的根拠を示すことなく、松永修巳議長は証拠にならないと否定され、妻子が市外にいるから私は市川に居住してないと決めつけるような発言をされており、私からすれば偏った一方的な調査をされました。
 さらに、この聞き取り結果については、私に隠匿して作成され、了承していないにもかかわらず、つかこしたかのり議員聞き取り結果と題して本件特別委員会に提出されることになります。
 ここで、つかこしたかのり議員聞き取り結果について少し説明します。2月5日の聞き取りに際して、冒頭、松永修巳議長より、内容は口外しないので正直に話すこと、その発言を念のために録音したいとの要望がありましたので、これを了承し、私は居住に関して第三者の個人的な情報も含めて正直に話しました。口外しないという約束にもかかわらず、3月24日午後4時半ごろ、突然、松永修巳議長より私の携帯に連絡があり、3月26日に開催される本件特別委員会にこのときの会議記録を提出したいから了承してほしいと言われました。第三者の方々に対して情報共有することの了解を得ていないこと、加えて提出する会議記録の内容すら確認していないことから、まずは聞き取り結果を私に提供してほしいこと、その上で弁護士と相談して回答したいと伝えると、その後、このことで松永修巳議長より連絡が来ることはありませんでした。
 私としては、本件特別委員会には提出されていないと認識していた記録が隠匿して作成されていた上、私や第三者の方々へ了承を得ることもなく、4月22日の本件特別委員会に提出されていたことを後から知ることになります。このことだけでも違法ですが、この聞き取り結果の開示を議会事務局に口頭や弁護士からの書面をもって求めるも応じてもらえなかったことから、最終的な手段として、市川市個人情報閲覧等請求にて議会事務局へ開示を請求したところ、このヒアリングは実施機関が行ったものではなく、議事録は存在しないと拒否されました。
 ちなみに、つかこしたかのり議員聞き取り結果については議会事務局職員が作成したことを、松永修巳議長は私に言われていました。そうであるならば、議会事務局長が就業時間中に同席し、議事を進行しており、議長室にて会話が録音され、この録音データから議会事務局職員が作成した私に関する記録が、実施機関が行ってないとの理由から写しの交付は拒否される、このような信じがたい事実からも、本件については、残念ながら議会事務局の対応は私に対して不当な部分があると言わざるを得ません。しかし、どうして良識のある議会事務局の方々がこのような対応をされたのか、そのことに私は疑問を感じてしまいます。何らかの圧力などはなかったのか、懸念しています。
 資格決定要求書を市川市議会に提出しましたいきさつに戻ります。私に対する疑義が払拭できずにいる閉塞感の中、どのように説明責任を果たすか苦心している中、2021年2月24日午後3時頃、今度は越川雅史議員より私の携帯に連絡がありました。越川議員からも、これまでと同様に居住実態を確認された後、私は潔白であることを確認され、当然ですが、潔白であることを伝えると、それならば、疑義が生じているこの状況に対して自ら資格審査特別委員会を設置し、そこで市川市に住んでいることを証明したほうがよい旨のアドバイスをいただきました。この越川議員とのやり取りの後、会派内で中山議員からも積極的に、潔白ならば資格審査特別委員会の設置を自らしたほうがよいとの提案があり、同じく会派先輩だった細田伸一議員からも、消極的ながら、会派代表者の中山議員が設置したほうがよいと言われているから、それに従ったほうがよいとのアドバイスもありました。
 その後、3月4日の各派代表者会議にて、私の居住に関する疑義が議題に上がりました。当日の各派代表者会議では、先ほどのアドバイスに関する発言も確認できますので、会議記録を引用して説明します。ある会派代表者の方が、やはり議員の身分に関することなので慎重に審議することが必要であると発言された後、中山議員は、私の居住に関する疑義に関して次のように発言しています。本人に議員辞職しろと言った。証明しないと非常にまずいと。握り潰すことなどできない、隠せないと言った。委員会を立ち上げて、市議会としての対応はきちんと取るべきである。次に、松永修巳議長はこのように発言しています。中山幸紀議員の言われるとおりである。ツイッターなどにも文書の画像がアップされている。次に、越川議員はこのように発言しています。私たちも本人に事情を伺った。本人は市内に居住していると言っている。資格審査特別委員会を開くと議会から言うのではなく、本人から資格審査会を開いていただきたいと発言してもらわないと、誰に対しても資格審査会ができることになってしまう。もしそれで居住が市内にあった場合、議会に全責任が来てしまう。次に、松永修巳議長がこのように発言しています。今すぐ結論を出すわけにはいかない。今日は10時から常任委員会が開かれる。一応、その時点でもう一度考えて検討していただきたいと考えている。我々が行った事情聴取の結果は判断しがたいが、おおむね厳しい状況である。このように、松永修巳議長は客観的な事実や証拠を示すことなく、各派代表者会議にて、つかこしたかのり議員聞き取り結果の総評を、おおむね厳しい状況であると個人的見解で発言され、一旦休憩となり、私の議題は継続審議となりました。
 3月4日の各派代表者会議の後、当時所属していた会派代表者の中山議員より、当日は満場一致で私の居住について真相を究明することが合意されたと聞きました。また、議会事務局職員にも当日の内容を口頭で確認したところ、中山議員と同様に、真相を究明することで合意されたとの回答がありました。
 各派代表者会議にて、満場一致で私の居住について真相を究明することで合意されていないことは会議記録からも明らかであり、恣意的に事実と異なる情報が私にされていました。しかしながら、当時は会議記録も存在せず、会派代表者及び議会事務局の方々より事実と異なる情報提供をされた際、これに対抗する手段はなかったことも申し添えます。
 事実と異なる情報提供を受けたことは、3月11日に本会議場で行いました一身上の弁明にて、次のように発言していることからもお分かりいただけると思います。松永修巳議長をはじめ各派代表者の方宛てに、市民の方より私の居住実態の確認を求める御要望があり、この御要望に基づいて各派代表者会議が開かれ、その場で真相を究明することで合意されたと聞きました。この合意に対して、自ら潔白を証明させていただきたく、資格決定要求書を議会事務局に提出し、本日弁明する機会を賜りました。もちろん政治家として、説明責任を果たさなくてはいけないと考えておりましたので、だまされて資格審査請求書を提示したと言うつもりはありません。しかしながら、事実と異なる情報提供がされ、それに基づいて、誠意ある対応を市民の皆様に示すべく本件特別委員会の設置を要望したことは、ここでしっかり申し上げたいと思います。
 次に、疑義の一因である妻子と一緒に暮らさなかったことについて説明します。私は、結婚を機に妻の実家である埼玉県三郷市に移住し、2017年3月、妻の実家近くに家屋を購入しました。市議会議員選挙の約2年前です。この頃は市川市で市議会議員になりたいと考えておりませんでしたので、子育てをするのに、妻が実家からの支援を受けやすい場所に家屋を購入した次第です。しかし、2017年夏頃から父が体調を崩し、市川市内の病院で入院、退院を繰り返すようになりましたことから、私も父に寄り添う形で市川市に戻る頻度が多くなりました。病床の父より、将来的には市川市の家屋を長男として引き継ぎ、私の妻子を含めて市川市内で一緒に暮らしたいとの願いから、父の意向に沿う形で妻と話し合い、妻も了承してくれましたので、市川市に家族で移住する準備を進めていました。
 しかし、次男には厚生労働省が難病としている持病があり、この次男を受け入れてもらえる病院を当時、市川市内で見つけることはできませんでした。2018年1月頃、父の体調不良と次男の持病、また、当時は妻が第3子を妊娠していることなどを踏まえて家族で話し合い、結果として私は市川市で両親と同居し、妻子は埼玉県三郷市で妻の実家からの支援を受けながら暮らすことを選択しました。このようないきさつから、私の住民票と生活実態につきましては、市川市議会議員選挙が行われる1年以上前、2018年2月より市川市へ移しております。このことは、2018年1月、この時期から継続して近隣の駐車場を借りている領収書があること、さらに、領収書にある駐車場に行き来する姿の目撃証言があることからもお分かりいただけると思います。目撃証言につきましては、議員各位に配付されている資格決定書21ページ、B氏の証言にて次の発言があります。
 宮久保実家の道路を挟んだ真ん前に住んでおり、同じ町会で朝、しょっちゅう会っている関係である。この生活実態に基づいて住民票を市川市へ移し、それに伴って、前職会社の通勤費も三郷市から市川市に変更しています。この事実は、本件特別委員会が委任した弁護士による調査報告においても、重要な参考事実として位置づけるべきと評価されています。このほかにも多数、私は本件特別委員会に居住に関する記録を提出しています。件数の数え方は議会事務局や他市の資格審査と異なることもあるとは思いますが、自身が提出したもの及び本件特別委員会から請求されたものを含めて、その数は最終的に約1,500件にも及びます。この件数は他市と比較しても非常に多いものだと考えます。
 一例ですが、一般的な水道光熱費においても、私の居住は立証されています。資格決定書30ページ、ライフライン関係の項目でも、宮久保実家での生活実態を裏づける内容となっていると評価されています。また、証人尋問にて多く質問されていた次男や父の病状に関する記録も多数提出しており、医師による診断結果などからも、私たちの証言が真実であることは立証されています。
 このほか、多くの客観的事実や証拠から、調査結果のまとめとして、次にこのように述べられています。高頻度での宮久保実家での寝起きが推定される一方、住所要件を否定する根拠となり得る証拠は現時点で存在せず、被選挙権または議員としての地位は否定され得ない。このことからも、私が市川市に居住している客観的証拠は整っています。
 他方、市川市外で居住していたとの客観的証拠は何ら示されておらず、本件の原因である第三者からの通報も、どなたがどのような資料を基に述べているかも明らかにされておらず、その根拠となり得るものではありません。資格決定書31から33ページにて、つかこしたかのり議員は議員の資格を有しないとする意見が述べられていますが、これらの意見は個人的見解や憶測が多く、説明不足との意見におきましても、証人尋問における証言において、証人は質問されたことにしか回答できません。そのような状況において説明不足となるならば、尋問した委員の方の聞き方にこそ問題があるのではないでしょうか。いずれにしても、本特別委員会が委任した弁護士の調査結果を覆せるような意見とは私は考えません。
 しかしながら、1点、しっかり弁明したいことがあります。それは資格決定書31ページ、第10、1の(1)及び33ページ、3の(3)において、私は子どもよりも父の介助を優先したとされる意見です。この意見の前提には、2022年3月14日の資格審査特別委員会における細田伸一議員による証人尋問があると考えます。当日、細田議員は私の妻及び両親に対し、介助が必要であった息子と父が二者択一であるように捉える尋問を行い、そのような状況で父を選択することは非常識であるかのような発言をされています。このことにおいては、当時いろいろな状況から父を介助するという選択になっただけであり、多様な価値観を許容すべき現代において、自身の価値観に基づいて、他者に同様の価値観を押しつける発言だったと考えます。
 加えて、意見を求める尋問は厳しく慎むよう、委員長より説明を受けていたにもかかわらず、息子と父、どちらを優先するのか意見を聞きたいなど、意見を求める質問を度々行っていたことからすれば、本来は必要でない尋問を行っていたことになります。これは家族の名誉を著しく侵害することになるのではないでしょうか。また、事実として、この尋問によって妻は傷ついていました。そして、本来行ってはいけない尋問から、私が議員としての資格を有しないと意見されていることについて憤りを感じます。
 議員としての資格を有しないとの意見をされている方々におかれては、本件特別委員会が委任した弁護士による調査結果を覆せるだけの客観的事実や証拠に基づいて資格を有していないと立証しているのでしょうか。この調査は市川市議会として提案され、私以外の議員各位が満場一致で議決され、300万円もの経費が計上されています。この経費は、他市と比較しても非常に高額な経費です。私が調べた限りでは、全国の資格審査特別委員会で一番高額だった経費は、滋賀県野洲市で123万6,000円、次いで埼玉県草加市で80万4,508円でした。弁護士による調査報告書を否定されるのであれば、この経費は必要なかったものとなります。そうなった際、市民の方々に対して、証拠能力のない報告書に多額の税金を投入した責任は一体誰が取るのでしょうか。
 調査にて、私の被選挙権または議員としての地位は否定されてないとの結果が出ているにもかかわらず、私の被選挙権を否定することは、議員としての資格を不当に剝奪するものです。このように、市川市へ居住の実態が明らかにあるにもかかわらず、仮に市川市議会において被選挙権を否定するとの決議がされた場合には、私は千葉県への審査請求、ひいては地方裁判所へ提訴することもいとわぬ所存です。
 地方自治法第172条1項に基づく失職の規定について、改正時の大臣答弁では次のように述べられています。この制度が政治的目的に利用され、多数党が少数党に所属する議員を失格させるために、これを濫用するおそれはないかという点であるものと考えるが、その点、これを考慮し、被選挙権の有無の認定の場合と同様、出席議員の3分の2以上の特別多数議決によらなければ決定ができないことにした。この大臣答弁からも、被選挙権の有無の認定については抑止的、つまりは本件審査において、私が市川市に居住していなかったこと、さらに三郷市に居住していることが確立しているかどうかという観点において、被選挙権の有無を判断すべきです。
 なぜなら、地方自治法において、住所は1か所であると定められており、市川市の住所を否定するのであれば、同時に私の住所がどこなのかを特定する必要があるからです。これらのことを立証せず被選挙権を否定することは、私だけでなく、証人尋問にて宣誓し、虚偽があれば告発される緊張感の中で、私が市川市に居住していることを証言した家族や近隣の方々に対しても違法な採決です。なぜなら、宣誓している以上、この証言は正しいものとして評価しなくてはいけません。また、証言を否定するのであれば、明確な証拠をもって立件しなければならず、さらに虚偽の証言をしたことに対して告発しなければいけないからです。私も家族も近隣の方々も誰一人告発されていないことからも、私たちは正直に証言していること、そして私が被選挙権を有していることは立証されていると言えます。
 この被選挙権は、日本国憲法の基本的人権に関わる非常に大事な権利です。市川市には、私と同じく市川市に暮らし、市川市に納税し、市川市の地域活動に携わりつつも、いろいろな事情から妻子が市外にいる方も多いと思います。確たる証拠もなく、妻子が市外にいるということだけで私の被選挙権を否定することは、同時に、こういった方々の立候補する権利や1票を投じる権利がないということを市川市議会が示すことになります。なぜなら、市川市議会議員として立候補する権利がないということは、同時に1票を投じる権利もないことになるからです。それでも私の被選挙権がないとされるのであれば、どうか被選挙権の有無を決める際は記名投票による方法をお願いします。本件特別委員会は全て公開で行われてきました。これに鑑みれば、私の被選挙権を決めることについても公開していただきたいと考えます。ここに来て、私の被選挙権を決定する方法として無記名投票という、誰がどういう判断をしたか分からない案が出てきていることについて、私は疑問を感じます。
 最後に、改めて私は市川市に被選挙権を有しており、潔白であること、仮に本日、私の議員資格が不当に剝奪されることになっても、千葉県に審査請求を行い、必ず議員資格を取り戻すことをお約束します。
 また、このような疑義が生じているにもかかわらず、温かい声をかけてくださる市民の皆様には改めて感謝申し上げ、私の弁明を終結させていただきます。御清聴くださり、ありがとうございました。
○松永修巳議長 つかこしたかのり議員の退席を求めます。
〔つかこしたかのり議員退席〕
○松永修巳議長 議事の都合により、この際、暫時休憩いたします。
午前11時56分休憩

つかこしたかのり議員の資格決定の件 討論(久保川隆志議員、石原よしのり議員)

午後1時45分開議
○松永修巳議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 議事を継続いたします。
 これよりつかこしたかのり議員の資格決定の件の討論に入ります。
 討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。
 久保川隆志議員。
〔久保川隆志議員登壇〕
○久保川隆志議員 公明党の久保川隆志でございます。ただいま議題となっておりますつかこしたかのり議員の資格決定の件について、公明党を代表して、つかこしたかのり議員に対する被選挙権を有するものであるとの立場から反対討論を行います。
 ただいま加藤委員長より報告がありましたように、令和3年3月8日付で、当時の松永修巳議長につかこしたかのり議員から資格決定要求書が提出をされ、資格審査特別委員会が設置されました。令和3年3月11日の審査会冒頭でつかこしたかのり議員からは、自らの潔白を証明させていただきたく資格決定要求書を提出し――中略しますが、御指摘いただいております居住の実態につきましては、資格審査特別委員会にて、どのような要望にも応じ、身の潔白を証明していく所存ですと弁明がされ、審議が開始されました。
 これまで証拠物件となる提出された記録の審査や正副委員長による現地調査、弁護士への調査委託、さらには、つかこし議員や御家族等の証人尋問などを行い、資格の要件を1年余りにわたり審理してまいりました。これまでのつかこし議員の弁明や証人尋問を基に整理をしますと、結婚を機に、妻からの強い要望で妻の実家で共同生活を送り、平成29年3月に妻の実家近くである三郷市に家屋を購入、平成29年11月には父に脳梗塞再発の症状が出たことから家族で話合いをし、つかこし議員は両親と同居をし、父の介護をすることとし、手術を要する次男の持病を抱えながら、3人目を妊娠していた妻は三郷市の実家の支援を受けながら生活することとなりました。妻子とは別居状態となり、三郷市へは週一、二回程度足を運び、宿泊頻度は週に1回程度だったとのことで、年明けとなる平成30年2月20日に実家へ住民票を異動し、6月には平家に水道を開栓、7月には第3子が誕生されました。父の病状が落ち着きを見せた12月からは、母屋から平家に就寝場所を移し、翌年、平成31年4月の市議会議員選挙に挑まれます。
 公職選挙法第9条第2項では、「日本国民たる年齢満18年以上の者で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。」と規定しており、同法第10条第1項5号には、「市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満25年以上のもの」が被選挙権を有すると規定しています。したがいまして、選挙権の要件である選挙執行3か月前となる平成31年1月21日から議員の職にある現在までの間、つかこしたかのり議員が継続をして市川市に住所を有するか否かが大きな焦点となります。
 昭和29年10月20日、最高裁判所大法廷での判決文を引用させていただきますと、公職選挙法10条1項5号及び9条2項によれば、引き続き3か月以上、市町村の区域内に住所を有することが市町村議会議員の被選挙権の要件の一つとされているが、ここに言う住所とは生活の本拠、すなわち、その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものであり、一定の場所がある者の住所であるか否かは、客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより決すべきものと解するのが相当であるとされています。
 また、さらには昭和29年10月14日、最高裁判所第一小法廷での判決文では、およそ法令において人の住所につき法律上の効果を規定している場合、反対の解釈をなすべき特段の事由のない限り、その住所とは各人の生活の本拠を指すものと解するを相当とするとの裁判例を踏まえますと、つかこしたかのり議員は平成30年2月20日に三郷市から実家に住民票を異動して市川市民となっており、令和3年1月には現自宅で妻子と共に生活していることから、継続をして区域内となる市川市に住所を有することは明白であります。しかしながら、住所の決定に関しては、三郷市に一軒家を購入し、1年足らずに住民票を異動したこと、次男の重篤な持病を抱えると同時に、3人目を妊娠していた妻を三郷市に残し、市川市に移り住んだこと、父親の介護への必要度、三郷市に戻る頻度について等々、様々な疑念が生じていたのも事実で、委員会では事実確認に向け尽力をしてまいりました。
 つかこし議員の弁明や証人尋問、さらには妻や御両親等への証人尋問での証言から得た客観的事実から判断をするに、次男の病院への送迎や子どものお風呂の世話等は三郷に週一、二回程度足を運び、時には週1日程度、三郷に泊まるも、週の大半は住民票のある市川市の実家に寝泊まりをし、父親の介助をしていたとのことで、宣誓しての証言に信憑性はあり、市川市に生活の本拠たる実体を具備していないとは言い難く、先ほど紹介をした判例を基に判断するに、つかこしたかのり議員が市川市に居住実態がないと言える決定的根拠が見つからないことから、生活実態を否定することはできないものと判断いたします。
 その上で、判決文にあるような反対の解釈をなすべき特段の事由が立証できなかったこと、さらには、委員会で調査依頼した村越進弁護士の報告書で紹介をされている、ライフラインの使用状況からは生活の本拠と認められないとしながらも、同住所での起臥は検討対象期間90日間のうち50日程度は認められるとして、最終的には同住所を生活の本拠として認められているとの判例を含め、生活の本拠と解せる判例を基に判断するに、市川市での生活の本拠及び被選挙権を有するものであると解することができ、これまで述べてきた見解からも生活実態を否定することはできません。希望あふれる人生行路の途上に思いもよらない苦難の荒波が幾重にも同時に襲いかかることを経験した方もいるかとは思いますが、今回のケースも父親の体調悪化から介護を担うこととなり、夫婦間や家族間で話合いを何度もされながら、お子様のことに関しては、奥様と奥様の家族に育児や送迎支援をお願いし、そのときでき得ることを協力し合いながら役割分担をしたダブルケアそのもので、現代社会の複合的課題そのものであります。
 持病を抱えた次男と妊娠中の妻を三郷に置いて、父親の介護を優先して実家で生活を行う行為について、委員会審議の中で、一般的に考えて、常識的に考えて理解できないとの意見を述べられていた方もいましたが、確固たる証拠を持たずして憶測や常識論で判断をすべきではありません。また、日常生活を送っていたとされている実家での電気、ガス、水道の使用状況においては、父が入院をし、実家と三郷宅を行き来することが多くなったとされるのが平成29年9月、三郷宅から実家に住民票異動したのが平成30年2月20日、実家、平家を自分の部屋として使用するため水道を開栓した平成30年6月、この節目に着目をすると、平成29年から令和元年に至るまでの実家での光熱利用状況はそれぞれ増加をしており、実家で寝泊まりし、生活していたことを数字の面からもうかがい知れます。
 以上のことから、つかこしたかのり議員の資格決定に係る審査申立てに対して、その資格は有するものとの立場からの討論とさせていただきます。議員各位におかれましては、本件処分は議員の地位を剝奪する重大な処分であることから慎重な判断が求められることを申し伝え、公明党を代表しての委員長報告に対する反対討論とさせていただきます。ありがとうございました。
○松永修巳議長 次に、石原よしのり議員。
〔石原よしのり議員登壇〕
○石原よしのり議員 石原よしのりです。ただいま議題となっているつかこしたかのり議員の資格決定について、資格審査特別委員会で被選挙権を有しないということが、採決の結果、賛成多数をもって決したわけですが、その賛成した議員を代表して、賛成の立場から討論いたします。
 まず、本件については、昨年の初めに市民の方から議長に、つかこし議員が市川市に住んでいないのに議員をやっていていいのかという趣旨の投書があったことに端を発します。その後、つかこし議員が実際に住んでいないとの声があちこちから上がり、疑惑が広がりました。当時の議長がつかこし議員を呼んで説明を求めましたが、その際、明確な説明ができず、疑惑が晴れない中でつかこし議員から、市議会に自らの被選挙権の有無を特別委員会を設置して調査して決定してほしい、その中で潔白を証明したいとの申出があったことから本特別委員会が設置され、約1年にわたり審査が行われてきたものです。
 つかこし議員は平成25年に結婚後、奥様の実家のある埼玉県三郷市に居住し、その後、子どもも生まれ、三郷市内に一軒家の住宅を取得して、家族でしっかりと生活基盤を築いていました。しかし、4年前に自分だけ住民票を市川市内の本人の実家に移し、3年前の市議会議員選挙に立候補し、当選しました。市議会議員には市内での居住要件があり、名目だけではなく、実際に市川に住んでいることが求められます。選挙の3か月前から市内に居住していないと被選挙権はありませんし、議員就任後も居住要件を失うと議員の資格を失うことが法律で定められています。つかこし議員の場合は三郷市に住宅を所有し、家族は昨年初めまで実際に三郷市にて居住を継続していました。本人が家族と離れて市川に住んでいたと主張する期間、幼い子どもたちの世話はもとより、次男には重い持病があり、そのケアが大変だったことや、3人目、4人目のお子さんが生まれるなど、家族の中で父親としての相当の役割を求められる状況にありました。
 それでも、つかこし議員が幼子2人と妊娠中の妻という家族を置いて1人、市川に住まいを移したと主張しているわけですが、その理由を、つかこし議員の父親が倒れ、介護が必要になったからだと主張しています。しかし、今回の特別委員会の調査の過程において、父親がそこまでして介護されなければならなかったという証拠を示していただくことはできませんでした。父親は介護認定も受けていませんし、何らかの介護サービスを受けた事実も存在しません。つかこし議員の選挙期間中は、選挙事務所で普通に選挙の手伝いをしていた事実が認められますし、つかこし議員側の証人として証言された近隣にお住まいの方3名のどなたも、父親が介護が必要な状況であったことは知らないと証言されています。また、つかこし議員には弟がいますが、弟が父の介護を行っていたという事実はなかったとのことです。つかこし議員側が居住の根拠として示してきたものは、それまで空き家であった実家の離れを使っていたということを示す電気、ガス、水道の使用料の明細、駐車場の賃貸契約、市川市と三郷市を行き来するためのガソリン代の領収書、通販など買物の領収書といったものです。これらの証拠は、つかこし議員が市議会議員として市川で活動するために実家の離れを仕事場として使用していたであろうということを示すには十分だと思いますし、私たちも異を唱えるものではありません。しかしながら、どの証拠も証言も、本当にここを自分の居住の本拠としていたということを示すものではありませんでした。
 一方、当時、つかこし議員が所属していた会派代表の証言では、市川に居住していたとすれば不自然な事象の数々が示されましたし、当時、事情聴取をした議長からも、つかこし議員の答えが納得のいくものではなく、疑いが深まったとの証言もありました。そういった状況から判断するに、つかこし議員のような家庭状況であれば、多くの方が常識的に考えるであろう、三郷の自宅を居住の本拠としながら住民票を市川市内の実家に移して外見上要件を整えて、この実家の離れを選挙の準備、そして議員活動といった仕事の拠点として、必要に応じて宿泊も含めて使っていたのではないかという蓋然性が非常に高いと確信するに至りました。なるほど資格審査は大変重いものであり、軽々に議員免職を決定するようなものではありません。実際、このようなケースでは、明確に白黒をつけるのは非常に難しいものです。しかしながら、15名の委員が1年かけて数多くの提出資料や証人の証言を総合的に慎重に判断した結果、委員の多数をもって実質的な居住の実態がなかったであろうと判断したものです。
 ちなみに、つかこし議員や今賛成討論をした久保川議員がおっしゃっていた、昨年12月3日に委員会が調査依頼をした弁護士事務所の作成した報告書のまとめのところに、確かに、もっともこれまでに既に述べたとおり、調査対象者の住所要件調査において、現状において未確認な部分等もある。特に調査の客観性という観点、事実を一層正確に把握、認識した上で判断するという観点からは、少なくとも調査対象者の家族について、参考人として調査対象者の生活実態や経緯等の聴取を行うのが望ましいと考える。以上により、現時点では未確認な部分等について、今後、議会における聴取、資料、収集等を行う範囲を検討され、これらの結果も踏まえて、調査対象者の住所要件について、議会として最終的な判断を行うことを検討されるべきと考える。なお、既に記述しているところである、参考までに、今後の聴取の対象者として以下のとおりといって、両親の聴取、妻からの聴取、調査対象者などの精緻な行動の調査の実施とは、とのように書かれています。つまり昨年の弁護士の中で、調査対象者の被選挙権は、住所要件を否定するような根拠となり得る確かな証拠は現時点では存在しない。したがって、調査対象者の被選挙権または議員としての地位が否定され得ないものと考えるという結果に、昨年の12月時点では、確かに弁護士からのアドバイス、調査報告書のまとめがあります。しかし、そこには先ほど私が読んだように、未確認な分があるので今後の調査によって判断してくれと、そこにも書いてあるんです。そこで、その後に行われたのが証人尋問であり、その他の調査であるということを考えれば、そのまま昨年12月時点の弁護士の調査報告書のまとめを適用するべきではないと考えています。
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つかこしたかのり議員の資格決定の件(採決)

○松永修巳議長 以上で通告による討論を終わります。これをもって討論を終結いたします。
 これよりつかこしたかのり議員の資格決定の件を採決いたします。
 この採決につきましては、西村敦議員ほか5名から記名投票にされたいとの要求と、清水みな子議員ほか4名から無記名投票にされたいとの要求が同時にあります。したがいまして、いずれの方法によるかを会議規則第70条第2項の規定により無記名投票で採決いたします。
 この採決は、無記名投票に対して賛成か反対かについて行います。無記名投票に賛成の方は賛成と、反対の方は反対と記載願います。
 なお、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は無効といたします。
 議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
○松永修巳議長 ただいまの出席議員数は38人であります。
 投票用紙を配付いたさせます。
〔投票用紙配付〕
○松永修巳議長 投票用紙の配付漏れはありませんか。――配付漏れなしと認めます。
 投票箱を改めさせます。
〔投票箱点検〕
○松永修巳議長 異状なしと認めます。
 念のため申し上げます。無記名投票に賛成の方は賛成と、反対の方は反対と記載願います。
 なお、先ほども申し上げたとおり、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は無効といたします。
 これより投票に移ります。点呼に応じて順次投票を願います。
 点呼を命じます。
〔氏名点呼・各員投票〕
○松永修巳議長 投票漏れはありませんか。――投票漏れなしと認めます。
 投票を終了いたします。
 議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○松永修巳議長 これより開票を行います。
 会議規則第31条第2項の規定により、立会人に小山田直人議員、国松ひろき議員、石原みさ子議員及び髙坂(こうさか)進議員を指名いたします。よって4名の立会いを願います。
〔開票・立会人点検〕
○松永修巳議長 投票の結果を報告いたします。
 投票総数37票。
 そのうち
有効投票37票
無効投票0票
 有効投票中
賛成 24票
反対 13票
 以上のとおり、賛成が多数であります。よってつかこしたかのり議員の資格決定の件の採決を無記名投票にすることは可決されました。
 これよりつかこしたかのり議員の資格決定の件を採決いたします。
 この投票は、ただいま決まりましたように無記名投票で行います。
 議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
○松永修巳議長 ただいまの出席議員数は38人であります。
 投票用紙を配付いたさせます。
〔投票用紙配付〕
○松永修巳議長 投票用紙の配付漏れはありませんか。――配付漏れなしと認めます。
 投票箱を改めさせます。
〔投票箱点検〕
○松永修巳議長 異状なしと認めます。
 この際、申し上げます。本件に対する委員長の報告は、資格決定書案のとおり、議員の資格について被選挙権を有しないとするものであります。議員の資格を有しないとする決定については、地方自治法第127条第1項の規定により、出席議員の3分の2以上の賛成を必要とします。
 ただいまの出席議員は38人であり、出席議員の3分の2の数は26人であります。
 本件を委員長報告の決定書案のとおり決することに賛成の方は賛成と、反対の方は反対と記載願います。
 なお、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は無効といたします。
 これより投票に移ります。点呼に応じて順次投票を願います。
 点呼を命じます。
〔氏名点呼・各員投票〕
○松永修巳議長 投票漏れはありませんか。――投票漏れなしと認めます。
 投票を終了いたします。
 議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○松永修巳議長 開票を行います。
 会議規則第31条第2項の規定により、立会人に小山田直人議員、国松ひろき議員、石原みさ子議員及び髙坂(こうさか)進議員を指名いたします。よって4名の立会いを願います。
〔開票・立会人点検〕
○松永修巳議長 投票の結果を報告いたします。
 投票総数38票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
 そのうち
有効投票37票
無効投票1票
 有効投票中
賛成 24票
反対 13票
 以上のとおり、賛成者が3分の2に達しません。よってつかこしたかのり議員の資格決定の件については、議員の資格を有することに決定いたしました。
 ただいま議員の資格決定の件について議決されましたが、決定書については、議員の資格を有するとする案を改めて作成し、議決する必要があります。
 お諮りいたします。議員の資格を有するとする決定書案の作成については議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 御異議なしと認めます。よって議員の資格を有するとする決定書案の作成については議長に委任することに決定いたしました。
 つかこしたかのり議員の除斥を解除いたします。
〔つかこしたかのり議員入場〕
○松永修巳議長 この際、暫時休憩いたします。
午後2時41分休憩

緊急質問(越川雅史議員)

午後3時15分開議
○松永修巳議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。


○松永修巳議長 この際、お諮りいたします。
〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 小山田議員。
○小山田直人議員 貴重な時間をお借りしまして申し訳ございません。休憩前に行われました資格審査特別委員長報告に対する石原よしのり議員の賛成討論におきまして、非交渉会派は討論時間が10分以内とされているところ、10分を超えての討論がなされておりました。10分を超えた部分に関しましては議事録への掲載を見送る等、対応が必要ではないかと考えます。議長におかれましては、よろしくお取り計らいのほど、よろしくお願い申し上げます。
○松永修巳議長 ただいまの議事進行につきましては、後刻調査の上、報告させてください。よろしくお願いします。
 この際、お諮りいたします。お手元に配付のとおり、越川雅史議員から会派控室のセキュリティー確保の件について緊急質問の通告があります。
 越川雅史議員の緊急質問に同意の上、この際、日程に追加し、発言を許可することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○松永修巳議長 起立者多数であります。よって越川雅史議員の緊急質問に同意の上、この際、これを日程に追加し、発言を許可することに決定いたしました。
 発言を許可いたします。
 越川雅史議員。
○越川雅史議員 無所属の会の越川雅史でございます。会派控室のセキュリティーの確保について緊急質問を行います。
 令和4年4月10日に会派緑風会に所属する鈴木雅斗議員――今の緑風会は松井努議員が代表ですが、当時、4月10日ですから旧緑風会第1、竹内清海議員が代表だった緑風会第1に所属していた鈴木雅斗議員が守衛室にて会派自由民主党の控室の鍵を借りたのではないかということをめぐって、議会の中で不安、動揺が広がっている事実が認められます。
 そこで財政部長に伺います。会派緑風会に所属する鈴木雅斗議員が令和4年4月10日、会派自由民主党の控室の鍵を借り受けたのは事実でしょうか。
○松永修巳議長 稲葉財政部長。
○稲葉清孝財政部長 お答えいたします。
 当日の記録並びに守衛等に確認したところ、鈴木雅斗議員が自由民主党の控室の鍵を解錠したいとの趣旨で来庁されたため、守衛室窓口の鍵貸出表に記入をしていただき、4月10日11時12分に鍵の貸出しを行っております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 越川議員。
○越川雅史議員 鈴木議員は所属会派は緑風会ということで、当時は旧緑風会第1ですが、いずれにしましても、自由民主党の所属議員ではありません。どのような経緯で鈴木議員に対して鍵を貸すことになったのか。また、鍵を借り受けた緑風会に所属する鈴木議員は当該会派の控室で何をしようとしていたのか、御説明を求めます。
○松永修巳議長 稲葉財政部長。
○稲葉清孝財政部長 お答えいたします。
 鈴木雅斗議員は、当日午前11時過ぎに来庁した際、第1庁舎の守衛室で市議会議員と身分を明かし、会派自由民主党の控室を解錠したいが、以前、鍵を借りて開かなかったことがあったため、誰か同行して解錠してほしいと依頼されました。守衛は、鈴木議員が自由民主党の議員だと思い込み、警備員に議員に同行し、解錠するよう指示しました。警備員によりますと、自由民主党の控室を解錠したところ、鈴木議員は入室せず、部屋の外から内部をスマートフォンで記録しているようだったとのことでございます。その後、警備員は壁の掲示物の文面を読み上げるよう依頼されたため、文面を音読いたしました。警備員が音読途中で、なぜこのようなことをしなければならないのかと質問すると、鈴木議員からは、控室に入ると犯罪になる。告訴のための証拠として写真が必要との回答があり、併せて、もういいですと発言され退庁されました。警備員が当該控室を退室、施錠した後に、守衛から議会事務局に事のてんまつを連絡しております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 越川議員。
○越川雅史議員 念のため申し上げますが、これは別に情報漏えいによって私が知るところになった話ではありません。当日、少し時間がたってから、たまたまかいづ議員と鍵を借りるところで一緒になって、私もかいづ議員もそれぞれ会派の鍵を借りようと受付表に書こうとしたところで、私の目にとまって気づいたということで、何か内部から情報漏えいがあったということではないということは、ここに明らかにしたいと思います。
 いずれにしましても、御答弁を伺いまして、市議会議員と名のって守衛を信じ込ませた。自らは鍵に直接触れることなく、また自らは鍵を開けることなく、特段合理的な理由もないのに警備員の方に同行を求め鍵を開けさせ、掲示物の文面を読み上げさせる。それも、自らやれば犯罪になるとの自覚を持ちながら、表すならば、自らの手を汚さないために断れない立場にある警備の方を利用する。本当にこのようなやり方が許されてよいのか。私たち市議会議員として、これを看過していいのか。それとも、これに対して厳しい判断を示すべきなのか。個々の議員に何か課題を突きつけられたような気がしております。
 質問を続けます。庁舎の管理は管財課が所管していると思いますが、緑風会の議員が勝手に自由民主党の鍵を借りて控室に入るというのは何らかの条例や規則に抵触する行為ではないのかというのが率直に皆さん疑問を抱くところだと思うんですが、この点、財政部の御見解を伺います。
○松永修巳議長 稲葉財政部長。
○稲葉清孝財政部長 各会派の控室への入室に関するルールについてお答えいたします。
 市川市庁舎等管理規則では、庁舎全体の管理は財政部長、課等が所在する事務室等の管理は課長等と規定されております。さらに議会に関連するエリアにつきましては、市川市議会事務局処務規程において、議場その他関係各室の管理を含め議会事務局庶務課長となっております。このため、市役所開庁日の関係各室の解錠は庶務課が行い、閉庁日のみ管財課所管の守衛室にて鍵の貸出しを行っております。閉庁日に鍵を貸し出す際には、議員の方々におかれても、他の来庁者と同様に鍵貸出表へ所属、氏名、連絡先、借りたい鍵の名称を記入していただき、鍵をお渡ししております。
 なお、外部から来られる方に関しては、事前に鍵貸出しの可否を受けているかを確認いたしますが、議員の方々につきましては、他の会派の控室の解錠を同会派に断りなく行うことは想定しておりませんので、特にルールは設けておりません。
 以上でございます。
○松永修巳議長 越川議員。
○越川雅史議員 一言で言うと、想定していない事態が起きたということであります。市川市議会には80有余年の歴史があるかと思いますが、過去にそのような行為を働いた者はいなかった。前代未聞の事件であることを確認させていただきました。
 ここまで聞いていると、合理的な判断能力を有する一般人であれば、これは建造物侵入と受け取る方もいるのではないか、こうした行為は建造物侵入罪に該当するのではないかと疑義が生じるところであります。今、私たち市議会議員として、これを看過してよいものなのかどうか、それとも厳しく律していく必要があるのか、本当に逡巡するところではありますが、財政部におかれましては、この想定外、今回の事案について、どのような認識をし、また何か対策を講じる必要性などを感じているのか、御説明、御答弁を求めます。
○松永修巳議長 稲葉財政部長。
○稲葉清孝財政部長 お答えいたします。
 初めに、先ほど建造物侵入罪というようなことがございましたので、そうしたことを含めて、他市の事案について少しだけ御説明をさせていただきます。あくまでも、このたびの事案とは少々質が異なりますが、富山市議会において、議会事務局の執務室に無断で入室した議員が職員の机を物色した行為をめぐり建造物侵入罪に問われ、辞職勧告にまで至った事案を承知しております。このたびの事案は直接的に建造物侵入罪には当たらないものと認識をしてございますが、そうした疑念を持たれかねない重大な行為であり、想定を超える事態と受け止めております。これまで市民の代表である議員の皆様の良識に委ねて対応をしてまいりましたが、今後は今回の事案を重く受け止め、セキュリティーについて関係部署等と調整してまいります。
 以上でございます。
〔越川雅史議員「終わります」と呼ぶ〕

鈴木雅斗議員(会派「緑風会」所属)に対し、自ら市議会議員の職を辞するよう勧告する決議案提出の動議

○松永修巳議長 よろしいですね。
〔越川雅史議員「はい」と呼ぶ〕
〔「議長、動議」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 中山議員。
○中山幸紀議員 今、部長の答弁を聞きまして、重大な行為だと。看過できないということですので、鈴木雅斗議員に対して議員辞職勧告決議案を提出いたします。
〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 ただいまの動議につきまして賛成者がおりますので、成立しております。
 中山議員にお願いします。早速、速やかに文書にて提出を願いたいと思います。
〔中山幸紀議員「はい、分かりました」と呼ぶ〕
○松永修巳議長 よろしいですね。
 この際、暫時休憩いたします。
午後3時27分休憩

発議第1号(提案理由の説明)

午後4時50分開議
○松永修巳議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 この際、お諮りいたします。本日の会議時間は議事の都合により延長いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 御異議なしと認めます。よって本日の会議時間は延長することに決定いたしました。


○松永修巳議長 お諮りいたします。この際、発議第1号鈴木雅斗議員(会派「緑風会」所属)に対し、自ら市議会議員の職を辞するよう勧告する決議を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 御異議なしと認めます。よってこの際、発議第1号鈴木雅斗議員(会派「緑風会」所属)に対し、自ら市議会議員の職を辞するよう勧告する決議を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。
 発議第1号鈴木雅斗議員(会派「緑風会」所属)に対し、自ら市議会議員の職を辞するよう勧告する決議を議題といたします。
 地方自治法第117条の規定により、鈴木雅斗議員の退席を求めます。
〔鈴木雅斗議員退席〕
○松永修巳議長 提出者から提案理由の説明を求めます。
 中山幸紀議員。
〔中山幸紀議員登壇〕
○中山幸紀議員 会派自由民主党の中山幸紀でございます。鈴木雅斗議員(会派「緑風会」所属)に対し、自ら市議会議員の職を辞するよう勧告する決議。
 市川市議会会派緑風会に所属する鈴木雅斗議員については、去る令和4年4月10日、あたかも会派自由民主党所属議員であるかのように守衛を欺き、会派自由民主党の控室の鍵を不正に入手し、警備員をして同控室の鍵を開けさせ、室内を無許可で撮影した事実が本日6月10日の緊急質問にて明らかになった。念のため強調しておくが、会派自由民主党が会派緑風会に所属する鈴木雅斗議員に対し、会派控室の鍵の借受けを承認した事実もなければ、会派所属議員の不在時に控室への立入りを許可した事実もない。ましてや、控室内の様子を撮影することなどは一切認めていない。市民を代表する立場の市議会議員がその立場を悪用して守衛を欺き、他会派の控室の鍵を不正に入手し、多くの市議会議員と職員が不在となる日曜日に当該会派に無断で警備員をして、その控室の鍵を開けさせ、室内の様子を撮影するなど前代未聞のことであり、悪質性が極めて高い。
 言うまでもないことではあるが、各会派の所属議員の引き出しやロッカーには、議員個人の貴重品のほか、陳情や相談に訪れた市民の個人情報を含む重要な資料などが数多く保管されている。現時点において、個人情報の漏えいや悪用などは確認されていないことは不幸中の幸いだが、もしかしたら各会派が管理する市民の個人情報が不正に持ち出されたのではないか、過去にも同様のことがあったのではないかと。そうであるならば、それは一体何が目的であろうかと、底知れぬ不安を拭い去ることは到底できない。さらに言えば、女性議員の中にはバッグの中身や携帯電話を見られること、他の議員の不在時に侵入してくる可能性を否定できない状況に心身ともに不安を感じている者もいる次第である。
 守衛を欺き、会派自由民主党の控室の鍵を不正に入手し、控室内を無断で撮影した事実が明らかになったばかりか、事、ここに至っても、鈴木雅斗議員には反省した様子が一切見受けられない。また、5月19日の各派代表者会議において決定した、議長による鈴木雅斗議員への聴取にも応じることなく独自の言い訳に終始し、2度も拒否するという態度を考えると、事の重大さを理解しているとは到底思えない。断腸の思いで厳しい判断を下さざるを得ない。
 よって、本市議会は会派緑風会に所属する鈴木雅斗議員に対し、同議員の行為は本市議会及び本市議会議員に寄せられた市民の信頼を裏切る許されざるものであり、自ら潔く直ちに市議会議員の職を辞するよう勧告するものである。
 以上。
○松永修巳議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。―質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

発議第1号 討論(やなぎ美智子議員)

○松永修巳議長 御異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入ります。討論はありませんか。
 やなぎ議員。
〔やなぎ美智子議員登壇〕
○やなぎ美智子議員 日本共産党のやなぎ美智子でございます。ただいま議題となっております発議第1号鈴木雅斗議員(会派「緑風会」所属)に対し、自ら市議会議員の職を辞するよう勧告する決議に賛成の立場から討論を行います。
 市川市議会会派緑風会に所属する鈴木雅斗議員については、去る令和4年4月10日、あたかも会派自由民主党所属議員であるかのように振る舞うことで守衛を欺き、会派自由民主党の控室の鍵を不正に借り受け、警備員をして同控室の鍵を開けさせ、室内を無許可で撮影した事実が本日6月10日の緊急質問にて明らかになりました。念のために申し添えますと、会派自由民主党は、会派緑風会に所属する鈴木議員に対して、会派控室の鍵の借受けを承認した事実もなければ、会派所属議員の不在時に控室への立入りを許可した事実もないとのことであります。ましてや控室内の様子を撮影することなど、一切認めていないとのことであります。市民を代表する立場の市議会議員がその立場を悪用して守衛を欺き、他会派の控室の鍵を不正に借り受け、多くの市議会議員と議会事務局の職員が不在となる日曜日に、当該会派に無断で警備員をして、その控室の鍵を開けさせ、室内の様子を撮影することは前代未聞のことであり、開いた口が塞がりません。
 議員控室は議会事務局、守衛室や議会関係者の努力で、議員が安心して活動することができるセキュリティー対策が講じられていると、誰しも疑うことはなかったかと思います。各会派の所属議員の引き出しやロッカーには議員個人の貴重品のほか、陳情や相談に訪れた市民の個人情報を含む重要な資料などが数多く保管されていることから、無断で立ち入ってはならないということは誰にでも分かることです。私も慎重に取り扱わなければならない書類やデータなどは、一番安全だと思う控室に保管してきました。鈴木議員の行動は想定外であるばかりか、常軌を逸するものです。関係者の努力を踏みにじり、議員の活動環境を壊し市民の信頼を裏切るもので、断じて許すことができないものです。
 辞職に値すると考える鈴木雅斗議員の具体的行為は次の4つです。
 1つ目、守衛を欺いたことです。市役所の維持管理は、守衛はじめ数多くの職員などによって支えられています。市政に貢献している方々を欺くことは、議員としてあるまじき行為です。
 2つ目、警備員に控室ドアを解錠させたことです。議員がドアを解錠するよう要求すれば、職員はこれを拒むことは容易ではなかったと思います。そのような優越的地位を濫用し、警備員を共犯者に仕立て上げる行為は極めて悪質です。もちろん室内を無許可で撮影することは犯罪行為に値します。
 3つ目、極めて計画的に行われていることです。行為が多くの市議会議員と職員が不在となる日曜日でありました。
 4つ目、反省の姿勢が全く見られないことです。鈴木雅斗議員の辞職勧告決議を全会一致で可決することは、他市の例からしても市川市議会の責任と考えます。
 松戸市議会議員であった桜井秀三氏は、議会事務局職員の机の引き出しからマスターキーを無断で持ち出し、他会派の控室に許可なく侵入し、コピー機を無断で使用し、自らの広報活動用のビラを大量に印刷し、さらに他会派にも侵入し、備品を無断使用しました。2014年12月8日、松戸市議会は議員提出議案第29号桜井秀三議員に対する辞職勧告決議を全会一致で可決しました。決議の概要は、この事態は全議員に疑心暗鬼の念を起こさせ、議会事務局との関係を大きく毀損するものであり、市民の信頼を裏切ることになった。自らが行った行為の責任を負うとともに社会的・道義的責任の重さを深く受け止め、速やかに議員の職を辞するよう勧告するとのものです。この決議を受けて桜井氏は議員辞職しました。
 富山市議会議員であった木下章広氏は、2019年に市議会事務局女性職員の机を物色した建造物侵入罪で罰金の略式命令を受けました。その後、年4回の定例市議会で毎回辞職勧告決議が可決されていました。2020年12月1日、市議会が6回目の辞職勧告決議を全会一致で可決しました。木下氏は辞職を否定し、2021年4月の市議選に立候補し、最下位にて落選されたそうです。当たり前のことです。ちなみに申し上げますと、木下氏は日本維新の会から立候補した方です。
 さきの財政部長の御答弁では、会派緑風会に所属する鈴木議員自ら、控室に入ると犯罪になると発言していたそうです。罪の意識を持ちながらも、警備員を巧みに操って自らの手を汚さずに悪事を働いた点が何よりも悪質で許し難きことだと思います。もう多くの言葉は要りません。本市議会は、会派緑風会に所属する鈴木雅斗議員に対して、自ら潔く直ちに市議会議員の職を辞するよう勧告すべきです。
 以上です。
○松永修巳議長 他に討論の発言はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

発議第1号(採決)

○松永修巳議長 これをもって討論を終結いたします。
 これより発議第1号鈴木雅斗議員(会派「緑風会」所属)に対し、自ら市議会議員の職を辞するよう勧告する決議を採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。―ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 鈴木雅斗議員に対する除斥を解除いたします。
〔鈴木雅斗議員入場〕


○松永修巳議長 お諮りいたします。議事の都合により、明6月11日から6月19日まで9日間休会することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 御異議なしと認めます。よって明6月11日から6月19日まで9日間休会することに決定いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午後5時6分散会

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