更新日: 2022年9月1日

2022年7月1日

開議
午前10時開議
○松永修巳議長 ただいまから本日の会議を開きます。


つかこしたかのり議員に対する処分要求の件(委員長報告)

○松永修巳議長 日程第1つかこしたかのり議員に対する処分要求の件を議題といたします。
 地方自治法第117条の規定により、つかこしたかのり議員の退席を求めます。
〔つかこしたかのり議員退席〕
○松永修巳議長 本件に関し委員長の報告を求めます。
 懲罰特別委員長、細田伸一議員。
〔細田伸一懲罰特別委員長登壇〕
○細田伸一懲罰特別委員長 ただいま議題となりましたつかこしたかのり議員に対する処分要求の件について、懲罰特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
 本特別委員会におきまして、まず、要求議員に対する質疑を行いましたが、質疑はありませんでした。
 続いて、つかこしたかのり議員の一身上の弁明を聞いた上で、各委員からの意見の開陳の後、討論を行いました。以下、その主なものを要約して申し上げます。
 賛成の立場から、「つかこしたかのり議員の発言は、懲罰に値するものと考える。また、つかこし議員に対する懲罰の種類については、名誉、信用などの人格的な不利益に関わる事案であることや、つかこし議員に関する事案で懲罰特別委員会が設置されたことが初めてであることなどを勘案すると、議決権や発言権の制限が生ずるほどのものではなく、戒告が妥当である」との意見が述べられました。
 次に、「無所属の会の代表質問において、理事者は、『越川雅史議員が生活保護費の不正受給に関与した事実は認識していない。また、地方公務員法上の守秘義務があるため、情報の提供や資料の提供は行っていない』と答弁しているが、このことを捉えて、つかこしたかのり議員は、かえって疑義が深まったように感じる旨の発言をしている。そもそも生活保護費の不正受給に係る具体的な証拠は示されておらず、また、不正受給の有無は執行機関が判断することであるにもかかわらず、勝手な解釈により、このような発言を行うことは、侮辱に当たると思うので、懲罰を科すべきと考える」との意見が述べられました。
 次に、「本件におけるつかこしたかのり議員の発言は、具体的な根拠もなく、疑惑を吹聴する点において、過去に4日間の出席停止の懲罰を科した事案に類似している。このことから、本件においても、4日間の出席停止の懲罰を科すことが妥当である」との意見が述べられました。
 次に、「今回のつかこしたかのり議員の発言は、議事進行発言を装った越川雅史議員に対する個人攻撃であり、侮辱以外の何物でもないと考える。また、過去の類似した事案の際、議長より、議場における発言は慎重に行うよう注意があったにもかかわらず、今回、このような発言をしたことは極めて悪質である。これらのことから、本件においては4日間の出席停止の懲罰を科すべきである」との意見が述べられました。
 なお、本件について懲罰を科すことに反対の立場からの討論はありませんでした。
 本特別委員会といたしましては、採決の結果、越川雅史議員から提出された処分要求について、賛成者多数により、4日間の出席停止の懲罰を科すべきと決定した次第であります。
 以上、御報告申し上げます。
○松永修巳議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 つかこしたかのり議員から、本件について一身上の弁明をいたしたい旨の申出があります。
 お諮りいたします。この際、これを許可することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 御異議がありますので、起立により採決をいたします。
 本申出に賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕

つかこしたかのり議員に対する処分要求の件(採決)

○松永修巳議長 起立者少数であります。よってつかこしたかのり議員の一身上の弁明を許可することは否決されました。
 これより討論に入ります。討論はありますか。――討論なしと認めます。
 討論を終結いたします。
 これよりつかこしたかのり議員に対する処分要求の件を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は、つかこしたかのり議員に4日間出席停止の懲罰を科すことであります。本件を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よってつかこしたかのり議員に4日間出席停止の懲罰を科すことは可決されました。
 つかこしたかのり議員の入場を求めます。
〔つかこしたかのり議員入場〕
○松永修巳議長 この際、つかこしたかのり議員に申し上げます。
 去る6月29日のつかこし議員の議事進行に関する発言中、「■■■■■■■■■■」との部分及び「■■■■■■■■■■■■」から「■■■■■■」までの部分は、議長といたしましても越川雅史議員を侮辱する不穏当な発言であると判断いたします。
 ただいま申し上げました「■■■■■■■■■■」との部分及び「■■■■■■■■■■■■」から「■■■■■■」までの部分の発言は取り消されるよう希望いたします。
 つかこし議員においては取り消す意思はありますか。
 つかこし議員。
○つかこしたかのり議員 生活保護費の不正受給という単語は、越川議員が代表質問にて通告、御発言されたものを引用したにすぎません。また、私自身も議事進行発言には信念を持って行いましたので、取り消すつもりはありません。
 以上です。
○松永修巳議長 再度申し上げます。
 つかこし議員においては取り消す意思はありませんね。
○つかこしたかのり議員 ありません。
○松永修巳議長 つかこしたかのり議員に申し上げます。
 地方自治法第129条第1項の規定により、発言の取消しを命じます。
 つかこし議員におかれては、取り消す意思はないようでありますので、会議規則第86条の規定により、つかこし議員の6月29日の議事進行に関する発言中、「■■■■■■■■■■」との部分及び「■■■■■■■■■■■■」から「■■■■■■」までの部分は、会議録に掲載しないことに処置いたします。
 この際、つかこし議員に申し上げます。
 議場における発言は、慎重にも慎重を期し発言すべきものであります。今後、発言するに当たっては、その根拠、内容等について十分精査の上、侮辱となることのないよう、慎重に発言してください。
 先ほどの議決に基づき、これよりつかこしたかのり議員に対し懲罰の宣告をいたします。
 つかこしたかのり議員に、本日7月1日から7月4日までの4日間、出席停止の懲罰を科します。つかこしたかのり議員の退席を求めます。
〔つかこしたかのり議員退席〕


一般質問 さとうゆきの議員

○松永修巳議長 日程第2一般質問を行います。
 この際、申し上げます。つかこしたかのり議員による一般質問につきましては、同議員が出席停止となっておりますので、行いません。ですので、次に移ります。
 順次発言を許可いたします。
 さとうゆきの議員。
○さとうゆきの議員 無所属の会のさとうゆきのでございます。初めての一般質問となりますので、お聞きづらい点や分かりづらい点があるかもしれませんが、御容赦いただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。
 初めに、6月21日の代表質問の際、パワーハラスメントについて質疑がございました。市川市におかれましては、引き続き真相究明と責任の所在の明確化、再発防止策の策定に取り組まれることを期待しております。
 通告に従いまして、一問一答で質問してまいります。御答弁のほど、よろしくお願い申し上げます。
 大項目1つ目、新型コロナウイルス感染対策に伴う公共施設の利用についてです。
 本八幡駅前の本八幡地域ふれあい館を御利用されている市民の方から御相談がありました。サークル活動で使用しているが、現在の部屋の定員数は通常の50%となっているため、サークルの人数を全員受け入れ切れず、せっかくお越しいただいても、定員数以上となると受付できないため、お帰りいただかなければいけなくなり心苦しいとのことでした。また、定員数の多いお部屋は競争率が高く、なかなか予約が取れない状況であるとも併せて伺いました。現在、地域住民の方が利用されている公民館や地域ふれあい館等の公共施設では、人数制限などを行いながら貸出しをされているかと思いますが、本市の施設は現在どのような利用制限を設けているか伺います。
○松永修巳議長 水野危機管理監。
○水野雅雄危機管理監 公共施設の利用制限は、本年3月21日にまん延防止等重点措置が解除になったことから、市川市新型コロナウイルス対策本部会議で公共施設の取扱いを取り決めました。その内容は、1つとして、まん延防止等重点措置の期間中に行っていた利用時間の短縮を解除すること、②人数制限を定員の50%以内から制限値を設けず3密を回避すること、3つ目です。歌唱はマスクの着用やマイクの消毒、調理は施設内での食事の不可を継続することにしました。現在もこの取決めで運用しています。
 以上です。
○松永修巳議長 さとう議員。
○さとうゆきの議員 ありがとうございます。今年の3月21日に、いわゆるまん防が解除されたことを受け、本部会議で現在の利用制限となったとのことですが、人数制限は定員の制限値を設けていないとの御答弁でした。しかし、私が確認したところ、定員数が従来の50%以下のまま戻っていない施設もあるとのことです。
 2つ目の質問です。人数制限はどのようなプロセスで決められ、そしてどのような方針で決めてこられたのか伺います。
○松永修巳議長 水野危機管理監。
○水野雅雄危機管理監 施設の利用制限は、地域の感染状況や病床数などを基に地域の感染対策の専門的な立場にある市川保健所長に意見を伺った上で決定をしています。特に本市の新規感染者数は政令指定都市の千葉市、中核市の船橋市に次いで県内3番目であり、本年2月のピーク時は1日で500人を超える状況でした。このような感染状況を踏まえ、施設の利用制限を設けるに当たって、市民の健康を守ることを第一として、本部会議で決定してきました。ちなみに、現在の感染状況でありますが、ゴールデンウィーク明けの第2週は前週比の約1.4倍、その後減少はしましたが、先週6月19日の週は前週比の約1.2倍、今週も現時点で前週の新規感染者数を超えている状況です。まだまだ慎重な判断が必要と考えています。
 以上です。
○松永修巳議長 さとう議員。
○さとうゆきの議員 ありがとうございます。慎重な御判断をされていること、承知いたしました。市民より、近隣市の施設では利用人数の定員数が戻っているのに、市川市は定員数がいまだ戻っていないところがあり、制限が厳しいとの声が上がっています。
 3つ目の質問として、市川市と近隣市での公共施設の部屋の貸出しの状況や違いについて伺います。
○松永修巳議長 水野危機管理監。
○水野雅雄危機管理監 千葉市や船橋市、松戸市、浦安市に公共施設の利用人数の制限について、まず伺いました。人数は定員どおりとしているものの、本市と同様に基本的な感染対策である3密の回避を継続していると確認をしています。ちなみに、千葉市は6月9日まで感染対策の必要性から、公民館等の公共施設の貸し部屋について、利用人数を定員の2分の1以下としていたと聞いています。特に東京に隣接する本市は、東京都の新規感染者数の動向に左右されることもあり、慎重に判断し、運用しているところです。具体的には、部屋の大きさや活動内容等も考慮し、施設で適正と考える人数としているところです。このため、近隣市より厳しいとの印象をお持ちの方もいると思います。
 以上です。
○松永修巳議長 さとう議員。
○さとうゆきの議員 ありがとうございます。千葉市や船橋市、松戸市、浦安市については人数が定員どおりに戻っているとの御答弁でした。繰り返しとなりますが、市の人数制限は今年の3月21日で緩和されているのに、定員数が50%以下のまま据置きとなっているところがあることは、市民目線から見ますと、何も変わっていないと感じられると思います。私も実際に本八幡地域ふれあい館の通常16名の定員が、今は8名となっているお部屋を見てみましたが、会話を伴わないような活動でしたら2名プラスの10名でも問題ない広さであるかなと感じました。今週の感染者数は増えているところであり、難しい御判断となる等ございますが、田中市長での所信表明でございましたように、ウィズコロナ時代の生活様式を発信していく時期だと思っております。せっかく見直しをされて人数制限を緩和されたのでしたら、もっと1人でも2人でも公共施設を御利用いただける方を増やせるように、緩和と併せまして、各施設のお部屋ごとの定員数の調整と見直しも早急にしていただければと思います。こちらは御要望としてお伝えさせていただきます。よろしくお願いいたします。
 こちらでこの質問については終わります。
 続きまして、大項目2つ目、子どもの権利について質問させていただきます。
 子どもの権利条約が平成6年に批准され、現在は国でこども基本法とこども家庭庁の設置関連法が成立するなど、子どもの権利に関する関心が高まっていると感じております。その一方で、子どもの貧困や児童虐待の増加など、子どもの権利が守られていない状況があるなど、子どもの権利が浸透していないように感じています。まず、子どもが自身に権利があることを知り、行使できるようになるためには、乳幼児期からの子どもの意思を尊重した保育の実践が重要だと考えます。
 そこで1つ目の質問です。保育園での現状の取組を伺います。
○松永修巳議長 秋本こども政策部長。
○秋本賢一こども政策部長 お答えいたします。
 保育園では、子どもの権利条約に定められております4つの原則のうち、子どもの最善の利益を実現するため、保育士が園児の利益を最優先に考えた保育を行っております。子どもが健やかに自分らしく過ごせるように、保育士は日頃から、子どもは何をしたいと思っているのか、何を必要としているのかなどを感じ取り、一人一人の様子に合わせて柔軟に保育を行っております。また、平成30年度からは子どもの主体性を尊重した保育をテーマにした公開保育の研修を実施しております。この研修では、子どもが自分の感情や意思を持ってやりたいことを自分で決められるように、子どもたちを見守り、支えていくことを公立、私立を問わず保育士は学んでおります。このような取組によりまして、子どもが自身の権利を行使できるように、幼児期からの土台づくりに努めております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 さとう議員。
○さとうゆきの議員 ありがとうございます。乳幼児期の子どもや保育士へ研修や日々の応対を通じて、子どもの権利をお伝えされていることが分かりました。子どもの権利を守り、子育てしやすい環境をつくるためには、広く市民の方に子どもが権利主体であることを知っていただく必要があると思いますが、残念ながら子どもの権利条約の認知度は低く、日本国内で子どもの権利条約を聞いたことがないという方は子ども31.5%、大人42.9%というデータがございます。
 そこで2つ目の質問として、市は子どもの権利条約の周知啓発について、どのように取り組んでいるか伺います。
○松永修巳議長 秋本こども政策部長。
○秋本賢一こども政策部長 お答えいたします。
 子どもの権利条約の理念を周知啓発する取組といたしましては、18歳未満の子どもとその保護者が利用するこども館において、毎年5月の児童福祉週間に合わせて、子どもの権利をテーマにした展示やイベントを実施しております。小学生から理解することができるよう、権利条約に関連する絵本などを展示したり、40項目にわたり子どもの権利について解説したポスターを掲示し、その中から自分が特に大切だと思う項目を来場者が選び、ポスターにシールを貼るイベントを開催しております。子どもにとりましても、大人にとりましても、子どもの権利について深く考える体験は大切な啓発の機会になることから、今後も条約の理念につきまして、様々な場面で周知を行ってまいります。
 以上でございます。
○松永修巳議長 さとう議員。
○さとうゆきの議員 ありがとうございます。こども館での周知をされているとのことですが、こども館に行かない方にとっては、子どもの権利について触れたり考えるきっかけは少ないのかなと思っております。自治体によっては、子どもの権利の保障を図ることを目的に、子どもの権利に関する条例を制定しているところもございます。
 そこで3つ目の質問です。子どもの権利条例の制定について、市のお考えを伺います。
○松永修巳議長 秋本こども政策部長。
○秋本賢一こども政策部長 お答えいたします。
 自治体が制定する子どもに関する条例は、それぞれの自治体ごとに目的や定める内容などに違いがあり、主なものといたしましては、子どもの権利擁護を趣旨とする条例や、子育て支援を推進するための条例などがございます。本市では、現在のところ、子どもに関する条例は制定しておりませんが、児童福祉法、母子保健法、教育基本法、児童虐待防止法など、これらの法令に基づき、子どもの権利条約の精神を尊重しながら、様々な施策に取り組んでまいりました。加えて、令和5年4月に施行されるこども基本法では、子どもに関する施策を総合的に推進するため、市町村こども計画の策定が努力義務とされております。自治体が独自に定める条例は、施策を継続的に推進するために重要な役割を果たすと思われますが、こども家庭庁の設置など、国が子どもに関する法令や計画を積極的に整備している現状を踏まえ、子どもの権利条約の制定について、今後、入念に調査する必要があると考えております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 さとう議員。
○さとうゆきの議員 ありがとうございます。ほかの自治体の例では、神奈川県の川崎市など、子どもの権利に関する総合条例を制定し、さらに、子どもの権利擁護機関を設置する先進的な取組もあります。全ての子どもに普遍的な権利であるにもかかわらず、住む地域によって格差が生じることはあってはならないと思いますので、国の動きを見ながら調査や検討していただけますようお願いいたします。
 また、子どもの権利について、子どもが身近にいらっしゃる方も、そうでない方も、全ての市民が考えたり学べる機会をもっとつくっていただければと思います。こちらは要望としてお伝えさせていただきます。よろしくお願いいたします。
 以上でこの質問を終わります。
 続きまして、大項目の3つ目、ボランティアについてです。
 市民の方よりボランティアについて御相談をいただきました。ボランティアをしたいが受け入れてくれるところが少なくて困っている、また、ボランティアの募集があっても、炎天下の屋外作業など体力的に難しい場合があり、もっと選択肢があったらいいのにというお話をいただきました。コロナ禍で人との関わりが少なくなっているお年寄りや学生などが地域社会貢献のためにボランティアをしたいと思ったときに、受入先が少ないように感じます。私は、ぜひこのような熱意のある方には積極的にボランティアに参加していただきたいと思っているのですが、1つ目の質問として、市ではボランティアの受入先が減少している現状について、どのように認識されているか伺います。
○松永修巳議長 小泉市民部長。
○小泉貞之市民部長 お答えします。
 これまで本市では、市川市社会福祉協議会と協力し、ボランティアの受入れを行う市民活動団体や福祉施設等の情報を収集し、ボランティアを希望する市民に募集に係る情報を発信してまいりました。しかしながら、令和2年度からはコロナ禍の影響もあり、ボランティア希望者及び受入れ側双方の感染リスクを踏まえ、積極的な情報の収集、発信については控えているのが実情でございます。また、ボランティアの受入先については、コロナ感染が完全に収束したわけではないため、現状では引き続き福祉施設や私立幼稚園などへの紹介は控えている状況でありますが、今後の感染状況を見極めながら、コロナ禍以前の水準に戻ることを目指していかなければならないと認識はいたしております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 さとう議員。
○さとうゆきの議員 ありがとうございます。コロナ禍で情報の収集や発信を控えていたこと、承知いたしました。
 それでは、2つ目の質問として、今後、コロナ禍以前の水準に戻していくためにどのような取組を行っていくのか伺います。
○松永修巳議長 小泉市民部長。
○小泉貞之市民部長 お答えします。
 今年度に入り社会経済活動が再開する兆しが見え始めていることから、市民からのボランティア受入れに関する問合せが増えてくることを見越し、6月初旬から社会福祉協議会と連携し、市民活動団体や庁内各課に対しボランティアの受入れが可能な活動や事業に係る調査を実施し、情報を収集しております。調査で集まった情報は、今後、市公式ウェブサイトへの掲載をはじめ、市民からの問合せの際にも積極的に提供していきたいと考えておりますが、少しでも受入先が増えるよう、ボランティアを希望する方には、感染をしない、させないための感染防止対策に係るアドバイスを行うなど、コロナ禍においてもボランティア活動がより活発に広がっていくよう、状況に合わせた取組を進めてまいります。
 以上でございます。
○松永修巳議長 さとう議員。
○さとうゆきの議員 ありがとうございます。市の取組について分かりました。情報を公式ウェブサイトに掲載するとのことですが、市川市のボランティア情報が掲載されているサイトが幾つかあると認識しています。その中の1つ、ボランティア・NPO Webですが、情報が古かったりリンクが切れていたり、分かりづらいと感じました。
 こちら再質問させていただきます。市のボランティア情報のウェブでの発信について改善する必要があると思うのですが、市の見解はいかがでしょうか。
○松永修巳議長 小泉市民部長。
○小泉貞之市民部長 再質問にお答えいたします。
 ボランティア・NPO Webについては、市民活動の支援及び活性化のため、2007年1月に開設し、ボランティア・NPO課が実施する事業、また、市民活動団体の活動やイベントの周知などを掲載しております。しかしながら、開設から15年以上が経過した現在においては、情報の更新が途絶えている団体も多く見受けられることなど、閲覧者にとっては分かりづらい点があることは認識いたしております。今後は長く更新がなされていない団体に対し調査を実施するなど、誰が見ても分かりやすいウェブサイトとしていけるよう、改善について検討してまいります。
 以上でございます。
○松永修巳議長 さとう議員。
○さとうゆきの議員 ありがとうございます。ボランティアをされたい方は潜在的に多くいらっしゃると思いますので、募集をしている団体と探している個人が分かりやすく簡単につながれるような仕組みづくりを、ぜひお願いいたします。
 こちらでこの項目は結構でございます。
 続きまして、大項目の4つ目、ひきこもりについて質問させていただきます。
 ひきこもりは2000年代頃から社会問題として取り上げられ、2010年代中盤まで若者の問題と考えられておりました。しかし、学校の不登校をきっかけにひきこもりになられた方や、仕事など社会にうまくなじめず、そのままひきこもりになられた方などがひきこもりの状態となり、そのまま長期化し、御本人とその保護者が高齢化し、経済的な問題や介護の問題が出てくる8050問題などもメディアで報道されています。本市においても、ひきこもりの問題に取り組んでおられると思いますが、1つ目の質問として、現在の本市におけるひきこもりの現状について伺います。
○松永修巳議長 立場福祉部長。
○立場久美子福祉部長 お答えいたします。
 まず、ひきこもりの定義についてでございます。国の示すひきこもりの評価・支援に関するガイドラインによりますと、ひきこもりの定義は、「様々な要因の結果として社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、原則的には6ヵ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態(他者と交わらない形での外出をしていてもよい)を指す現象概念である」となっております。内閣府はひきこもりに関する調査を継続して実施しており、平成30年度に生活状況に関する調査として無作為抽出した満40歳から満64歳までの5,000人と、その同居する成人を対象に実施し、全国の満40歳から満64歳までの人口の1.45%に当たる61.3万人はひきこもり状態にあると推計しています。また、この調査結果から見えるひきこもりの特徴として、ひきこもり状態になってから7年以上経過した当事者は全体の半数近くを占め、うち25年以上経過した当事者は8.5%と、ひきこもりは長期化する傾向にあると分析しています。ひきこもりの始まった年齢は、40歳以上が57.4%を占めているとのことで、長期化とともに高齢化も課題となっております。本市のひきこもりの当事者の人数については、さきの調査結果による国の出現率1.45%から本市人口に当てはめて推計しますと、満40歳から満64歳までで約2,500人と推計されます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 さとう議員。
○さとうゆきの議員 ありがとうございます。ひきこもりは長期化しており、本市では満40歳から64歳までで約2,500人の推計となると御答弁いただきました。実際にはもっと多くの方がいらっしゃるのではないかなと思います。
 続きまして、2つ目の質問として、本市でのひきこもりの対応についてどのようにされているかお伺いいたします。
○松永修巳議長 立場福祉部長。
○立場久美子福祉部長 お答えいたします。
 ひきこもり対策については、本市におきましても大きな課題であること、また、その解決策を検討する上で、実態を把握することも大変に重要と考えております。ひきこもりの当事者、あるいはその家族は、人に知られたくない、相談しても何も変わらないなどの理由により、相談につながりにくく、実態、現状の把握を難しくしているものと考えられます。また、最近では、ひきこもりを続けてきた中高年の子どもと親という家族構成で、高齢の親により暮らしを支えている状態、8050問題と言われる状況から、介護や生活困窮などの問題が発生したために、そこで初めて何らかの機関への相談に至るといった事例も多く見受けられます。
 本市では、国のひきこもり支援施策の推進に係る通知に基づき、実態把握のため、令和4年2月22日から3月8日までの2週間にわたりアンケートフォームによる調査を実施いたしました。市公式SNSのフェイスブック、ツイッター及びLINEを活用し、ひきこもり状態にある方などから、生活の実態やひきこもりの期間、相談の希望などの貴重な回答をいただいたところでございます。本市のひきこもりに関する相談窓口としては、障がい者支援課や基幹相談支援センターえくる、中核地域生活支援センターがじゅまるを設置しております。そのほかにも、県の相談事業として、千葉県ひきこもり地域支援センターや千葉県子ども・若者総合相談センター、ライトハウスちばなどもございます。ひきこもりの相談は、家庭内暴力や虐待など、早急に解決を図るべき事案のある一方、当事者と時間をかけて関係性を構築し、医療や福祉サービスにつなげるといった御本人に寄り添った長期にわたる事案も見受けられるところであり、相談の体制整備などを重要視しているところでございます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 さとう議員。
○さとうゆきの議員 ありがとうございます。相談窓口を多数御用意されていることが分かりました。SNS等でアンケートを実施されたとのことですが、こちらのアンケート結果について再質問いたします。詳細を御説明、お願いいたします。
○松永修巳議長 立場福祉部長。
○立場久美子福祉部長 お答えします。
 今回の市の調査では、ひきこもり状態にある方の家族や同居者67名、ひきこもり状態にある御本人39名から回答をいただきました。御家族、同居者からの回答では、ひきこもり状態にある方は、半数以上は30歳未満、引き籠もり始めてから5年以上経過している方は約28%となっております。ひきこもり状態となった理由としては、一番多かったのは、分からない、続いて、人間関係がうまくいかなかったこと、中学生や高校生のときの不登校の順となっております。相談窓口については、約半数の方は、相談しても解決できない、ひきこもりを知られたくない等の理由から、相談したくないと回答しており、本人に寄り添った支援をできているかとの問いに対しては、そういった支援をできていると思わない、分からないと回答した方は約67%に上ります。
 次に、ひきこもりになっている御本人の回答では、半数は年齢45歳以上、引き籠もり始めてから5年以上経過している方は約42%となっております。ひきこもり状態になった理由としては、職場になじめなかったこと、家族と離別したこと、引っ越したことなどを挙げています。ひきこもり状態となった方々は、話を聞いてほしい、そのまま受け止めてほしいと考えている一方、最近6か月間に家族以外の人と会話したことがない、ほとんどないと回答された方は7割を超えています。また、ひきこもりの状態について、相談窓口に相談したことのある方は約3割にとどまり、相談していない方のうち約8割の方は、今後も相談機関には相談したくないと答えています。一方、相談したいと考えている方々については、相談先に求めるものとして、親身に話を聞いてくれること、医学や心理学、精神科医などの専門職がいること、無料であること、同じ悩みを持つ人と話ができることを挙げています。なお、ひきこもりの当事者及び御家族に共通する今後の悩みは、経済的な不安となっております。相談支援を行う際は、経済的な悩みを念頭に置きながら、親身に話を聞き、寄り添うといった支援を求めているものと考えられることから、今後の施策の参考にしたいと考えております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 さとう議員。
○さとうゆきの議員 ありがとうございます。ひきこもりの当事者と御家族に経済的な御不安があり、相談機関には親身に相談に乗ってほしいという御要望があることが分かりました。
 3つ目の質問として、ひきこもりという問題の解決は大変難しいものと思いますが、今後の本市の取組についてお伺いいたします。
○松永修巳議長 立場福祉部長。
○立場久美子福祉部長 お答えします。
 支援する上での課題は、長期的な支援を必要とする場合を多く見受けられること、家族や本人へのきめ細かな対応を不可欠とすることなどでございます。今後も相談窓口等の関係機関において、ひきこもり状態にある方に関する情報を共有し、より適切な支援につなげられるよう努めてまいります。
 以上でございます。
○松永修巳議長 さとう議員。
○さとうゆきの議員 ありがとうございます。メディアでは8050問題が、今や9060問題となっているという報道もされています。専門家のお話によりますと、引き籠もって3年以上経過した場合は、御本人と御家族の方だけでの解決は難しくなり、第三者の介入により社会へ一歩踏み出せる可能性が高まるとのことでした。江戸川区や仙台市での大規模実態調査の報道もございましたが、今後さらなる長期化を防ぐために、相談を待っているだけでなく、もっと大規模な調査やプッシュ型の情報発信や支援が求められるところだと思います。ほかの自治体の様子も注視しながら、引き続き今後も取組をお願いいたします。
 以上で私の一般質問を終了いたします。御答弁いただき、ありがとうございました。


一般質問 かいづ勉議員

○松永修巳議長 かいづ勉議員。
○かいづ 勉議員 会派自由民主党のかいづ勉でございます。ただいまより一般質問をさせていただきます。
 最初に、福祉部内において過重労働ではないかとの職員の声を聞きましたが、その対策は考えているのかどうか。
 いわゆる福祉部に勤務する職員の職場環境についてであろうと思いますが、福祉部は、高齢者、障がい者、生活困窮者など所管する事業対象者の範囲が大変広く、少子・高齢化など現在の社会情勢の変化と相まって、職員の業務量も多くなっていると思います。その原因が過重労働につながっているのかなと推測いたしますが、近年では、働き方改革が提唱され、労働者のワーク・ライフ・バランスと多様で柔軟な働き方を実現する取組のほか、最近、コロナ禍における働き方の見直しも求められています。
 そこでお伺いしますが、福祉部の組織体制や時間外勤務などの現状、今後、職員の負担を軽減させて職場環境を改善するような何らかの方策を検討すべきであると私は考えますが、この点についての御見解をお伺いしたいと思います。
○松永修巳議長 立場福祉部長。
○立場久美子福祉部長 お答えいたします。
 初めに、福祉部の現状でございます。現在の福祉部では、高齢者や障がい者に関すること、生活保護に関すること、市営住宅に関することなどを所管しており、福祉政策課、地域支えあい課、介護福祉課、障がい者支援課、障がい者施設課、生活支援課、市営住宅課の7課で構成し、職員数は令和4年4月1日現在で会計年度任用職員を含め約430名となっております。また、令和3年度の福祉部職員の時間外勤務につきましては、部全体で月平均にして約2,700時間、職員1人当たりでは月平均約11時間となっております。
 次に、福祉部の抱える課題でございます。さきに時間外勤務について申し上げました。課題の一つに時間外勤務の一部常態化がございます。時間外勤務の常態化する主な要因といたしましては、介護保険法や障害者総合支援法などの度重なる法改正による事業の細分化や、介護、福祉の対象となる個人、世帯の増加、生活不安の増大などの社会構造の変化による業務の複雑化などと併せ、窓口対応の長時間化などによるものと推測しております。福祉部では、このような課題を解決するために、繰り返し業務の改善に取り組んでおります。生活支援課での取組を例に申し上げますと、年々増加する生活保護受給者のため、生活保護業務を担当する職員は、生活保護受給者へのケースワークや多岐にわたる事務処理などの過重な負担を発生していたことから、業務全体を精査し、フロー化や効率化などの見直し、改善、加えて業務の委託化などに取り組みました。
 具体的な業務改善の1点目は、事務の集約による効率化です。資産や戸籍に係る調査など繰り返し行う定型的な業務を切り分けて集約し、それらを専属的に処理する会計年度任用職員を採用いたしました。次に、関係書類の電子化による事務の削減です。受給者から紙文書で提出された申告書や領収書など、生活保護決定の際に必要となる関係書類について電子化を進め、紙文書のとじ込みや管理などの作業事務を削減いたしました。3点目は業務の外部委託です。高齢者世帯などの一部世帯の定期訪問や年金受給権の調査や手続の支援など生活上の課題への対応について、専門的知識を持つ事業者に委託しております。こうした取組により、生活支援課の時間外勤務は、平成27年度は職員1人当たり月平均20時間を超えていたものを、令和3年度は月平均11時間に縮減しております。所管する業務内容の見直しと改善を図ることは、職員の負担軽減と職場環境の改善に一定の効果を発揮するものと考えております。今後も引き続き業務改善に取り組み、職員の負担を軽減させ、業務の質と市民サービスの向上にもつなげてまいります。
 以上でございます。
○松永修巳議長 かいづ議員。
○かいづ 勉議員 御答弁ありがとうございました。御答弁の中に、後半、専門的知識を持つ事業者に委託し、それから業務の外部委託をしているという御答弁があったんですが、この業務の外部委託なんていうのは昔からやっていたんじゃないんですか、最近始めたことではないんじゃないですか。まずそれを聞こう。
○松永修巳議長 立場福祉部長。
○立場久美子福祉部長 お答えいたします。
 先ほど申し上げました例えば年金受給権の調査や手続への支援などは、ここ最近始めた業務委託になります。
 以上でございます。
○松永修巳議長 かいづ議員。
○かいづ 勉議員 ありがとうございました。それから、社会福祉協議会というのがありますね。大きな団体ですね。市川市から17億ぐらい、毎年この社会福祉協議会に出ています。私に言わせれば、市川市の1つの部じゃないかと思うぐらいの資金が出ているわけです。その社会福祉協議会と、お互いに福祉なんですから話し合って手伝ってもらう、お互いに協力し合うというようなことは今までやっていたのか、それともやっていないけど、今後検討するのかどうかお伺いしたいと思います。
○松永修巳議長 立場福祉部長。
○立場久美子福祉部長 お答えいたします。
 社会福祉協議会は社会福祉法に基づき全ての市区町村、都道府県ごとに設置されている非営利の民間組織でございます。社会福祉法人市川市社会福祉協議会は、地域住民や社会福祉関係者の参加の下、地域の人々にとって住み慣れた町で安心して生活することのできる福祉のまちづくりの実現を目指しております。社会福祉協議会は、社会福祉法で地域福祉の推進を図ることを目的とする団体として規定されており、地域福祉の推進に関わる事項を一体的に定めている市川市地域福祉計画と基本を同じくしております。本市では、市川市社会福祉協議会に対して、地域福祉の推進に関する事業の委託や公益性のある事業に対する補助金を支出しております。委託事業としましては、福祉部所管のものについて申し上げますと、成年後見制度の周知啓発や利用促進などを行う成年後見制度利用支援事業、地域の担い手の養成や不足しているサービスの開発、関係者間のネットワークの構築などを行う生活支援体制整備事業でございます。また、補助金交付事業といたしましては、地域ケアシステムの拠点となる施設での相談や情報の提供等を行う事業、市民相互の交流の場であるサロンを支援する事業となっております。そのほかにも、民生委員・児童委員の活動に際しては、地域課題の把握や解決の支援などを行っております。また、本市の生活困窮者の窓口において、相談者に対して切れ目のない支援を行うために、ほかから融資を受けられない所得の比較的少ない世帯などに貸付けを行う生活福祉資金の窓口である市川市社会福祉協議会との連携は欠かせません。
 このように、市と市川市社会福祉協議会とは様々な場面で連携を図り、協力し合うことで職員の負担軽減にもつながっているものと考えております。今後も市の業務は複雑化、複合化していくことが予想されますので、市川市社会福祉協議会とは、市民福祉サービスの向上につながるよう、引き続き密な連携を図ってまいります。
 以上でございます。
○松永修巳議長 かいづ議員。
○かいづ 勉議員 御答弁ありがとうございました。今、御答弁の中で、社会福祉協議会との連携は欠かせませんとおっしゃっていますが、私は市の福祉部の職員の負担軽減にもつながるのではないかと。ですから、これからはお互いに定期的に話し合って、助け合ったり協力し合ってやっていくことが、私は健全な福祉の運営につながるんじゃないかなと思いますし、実際、社会福祉協議会の理事さんに市の部長を退職して、そこへ勤めている方もいらっしゃるし、先ほど私が言いましたように、市川市から約17億円の支出をしているんですから、そういう意味からも、情報交換をして、福祉部から私に過重労働じゃないかなんていう言葉を聞かせないように、ぜひこれからは連絡し合って、社会福祉協議会とお互いにいい立ち位置でやっていただきたいと思いますが、いかがですか。
○松永修巳議長 立場福祉部長。
○立場久美子福祉部長 引き続き社会福祉協議会と連携、協力して業務を進めてまいりたいと考えております。ありがとうございます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 かいづ議員。
○かいづ 勉議員 それから最後に、福祉部から、過重労働だということが原因で今回の私の質問になったんですが、無記名で福祉部の職員にアンケートみたいなものを取ったらいかがでしょうか。名前なんかを入れると、やはりいじめに遭ったりなんかするといけませんので、現在自分のしている仕事がうまくいっているとか、これでいいとかという人もいらっしゃるだろうし、こういうふうに変えたほうが私は働きやすいとか、そういうことを無記名で調査する必要があるんじゃないかと思いますが、そこら辺は今後やるかどうか答弁を求めたいと思います。
○松永修巳議長 立場福祉部長。
○立場久美子福祉部長 お答えいたします。
 関係部署と協議して検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 かいづ議員。
○かいづ 勉議員 分かりました。ぜひそれはやっていただきたい。それが市川市のためにもなるし、働いている人たちの能力を伸ばすことにもなりますから、そしてまた、先ほど私が申し上げましたように、社会福祉協議会と定期的に情報交換をすべきだと思います。今までそういうのは、私はやったということを聞いていないんで、ぜひ実行していただきたいと思います。答弁は結構です。
 次に移ります。次は市川市のマナー条例についてでありますが、現在の市民マナー条例の浸透度、それから近隣市と比較して今後の取組についての件でありますが、このマナー条例というのは、もう大分たちまして、最初にできたころ、今の議員さんは3分の1もいなかったんじゃないかなと思うぐらい、もう長い。あと1年か2年でできてから20年ぐらいたつんじゃないかと。19年目になるんだ。そして、路上禁煙・美化推進地区での違反行為は、罰金じゃなくて過料という対象で2,000円が科せられますが、本来、マナー条例などで規則にしなくても、そこに住んでいる住民がマナーを守れば必要ないものと思いますが、この市民マナー条例の現状を踏まえて、この条例が市民にどのくらい今浸透しているのか、そのお考えについてお伺いしたいと思います。
○松永修巳議長 小泉市民部長。
○小泉貞之市民部長 お答えします。
 市民マナー条例は、平成16年に市川、本八幡、妙典、行徳、南行徳の駅周辺5地区を路上禁煙・美化推進地区と定めてスタートし、平成22年には市内15地区へと拡大を図り、現在に至っております。この間、条例に基づく過料件数の推移を申し上げますと、施行の翌年である平成17年度は5,366件でありましたが、22年度以降は1,000件台で推移し、その後、令和元年度には980件まで減少いたしました。こうした数字を踏まえた条例の浸透度でありますが、件数については、ピークである17年度と比較すると8割以上減少していること、また、令和元年度に実施したアンケート調査の結果では、条例を知っていると回答した人の割合が約94%、さらに、歩きたばこやポイ捨てが減少したと回答した人が約75%となっていることから、この条例については市民の皆様に一定程度は浸透しているのではないかと認識しております。
 一方で、ここ2年ほどの過料件数の推移を見ますと、令和2年度は1,468件、3年度には2,174件と、980件であった元年度を底に再び増加に転じていることから、いま一度、市民の皆様に条例の浸透を図っていく必要があるのではないかと考えております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 かいづ議員。
○かいづ 勉議員 答弁ありがとうございました。このマナー条例ができて約19年、もうあと1年で20年になりますけど、最初の頃、これは市川市で考えたやり方だと思うんですが、グー・チョキ・パーということを全面的に押し出して、いろんなところへ貼ったりなんかしました。グーというのは犬のふんですね。これを袋か何かに入れてごみ箱へ捨てる。チョキは、御案内のようにたばこ、それから、パーは飲物、ボトルとか缶とか、そういうのをきちんと捨てる、このマナー条例、こういうことで一時やっていたときがありました。そのことをやっていながら、一時はポイ捨ても犬のふんも缶の投げ捨ても大分少なくなったんですが、一時また増えたと。これはやっぱり時代的な流れの中で、コロナ禍ということで飲食店が早く閉まっちゃう。今まで行っていたお店がどこもなくなっちゃう。そうすると、どうしたって歩きながらたばこを吸ったりなんかしちゃう。そういうことで、また少しそういうたばこのポイ捨てが多くなったんじゃないかと思います。私のそういう考えですが、その増加した要因というのは、行政側ではどういうふうに押さえているのかお伺いしたいと思います。
○松永修巳議長 小泉市民部長。
○小泉貞之市民部長 お答えします。
 増加の要因といたしましては、令和2年に健康増進法が改正されたことにより、飲食店等が原則屋内禁煙となり、喫煙場所が減少したことから、道路など屋外での喫煙者が増加しているのではないかと市では分析しております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 かいづ議員。
○かいづ 勉議員 今私がここで述べたと同じようなことで、コロナ禍によってお店がこの二、三年、早く閉まっちゃう。お酒を飲みたくたって、何か食べたくたって、夜、店が閉まっちゃって、どうしても行けなくなっちゃう。そういうことで、私は一時的にこのたばこのポイ捨てが、またはやってしまったんではないかと思います。そういう意味からも、やはりこういうものを対象にする近隣市、船橋市、松戸市の状況と比較して市川市はどうなのかなということもお伺いしたいと思いますので、御所見を述べていただきたいと思います。
○松永修巳議長 小泉市民部長。
○小泉貞之市民部長 令和3年度における近隣市との比較でございますが、過料の対象となる区域数が市川市の15地区に対しまして、船橋市では3地区、松戸市では7地区となっております。
 次に、違反行為者への指導等を行う指導員の人数についてですけれども、本市が12人であるのに対し、船橋市と松戸市はそれぞれ6人となっており、違反行為に対する1件当たりの過料金額については、3市とも同額の2,000円となっております。
 一方、過料の件数につきましては、市川市の2,174件に対し、船橋市が253件、松戸市が597件となっておりますが、船橋市の件数は令和3年7月から違反者に対してすぐに過料を科すことができる直罰式に変更したことから、実質的には3年度中の9か月間の件数となっております。
 また、違反行為に対する過料金額でありますが、市川市の434万8,000円に対し、船橋市が50万6,000円、松戸市が119万4,000円となっております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 かいづ議員。
○かいづ 勉議員 御答弁ありがとうございました。この過料料金ですが、それから、過料を取り締まるのは、そういう取り締まる指導員というんですか、市川市は12人、それで船橋市と松戸市は6人ということで、これは私はどうかなと。多ければいいというもんでもないと思いますし、その指導員というのは、私は、先ほど言いましたように、もう20年近くなりますので、そういう指導員の数も考えたり、それは担当部長ではなかなか減らすなんていうのは難しいと思うんですが、もっと上の段階で検討していただいて、今後どういうふうにやっていったら一番いいのか、そこら辺も検討していただきたい。
 それから、これも私はいろんなことにつながると思いますが、松戸市、船橋市などとの意見交換なども行うべきじゃないかなと。そして、お互いにいいところ、悪いところを探したりなんかして直したり、また、いいところは進めたりするように、私はこの松戸市、船橋市と意見交換をやるべきだと思いますが、こういうことは過去にやったのかどうか。やっていなかったら、今後やるのかどうかお伺いします。
○松永修巳議長 小泉市民部長。
○小泉貞之市民部長 お答えします。
 意見交換の場ということでございますが、現在、県内16市が集まりまして、毎年1回、路上喫煙等に関する条例担当者連絡会が開催されております。ただいま御指摘いただきました船橋市、松戸市も含まれております。この連絡会では、路上喫煙等に関する条例の現状や課題を協議する場となっておりまして、より一層の条例の推進に資することを目的に、各市の状況などについて情報を共有し、その後の活動に役立てております。このほかにも、16市では合同で同じ日にキャンペーンを実施するなど、相互に協力し合いながら路上喫煙等に関する条例の推進に努めているところであります。
 以上でございます。
○松永修巳議長 かいづ議員。
○かいづ 勉議員 御答弁ありがとうございました。意見交換は松戸、船橋だけじゃなくて、毎年16市とやっているということなんですが、それはそれで、また必要なことかと思いますが、しかし、私が言いたいのは、近隣市、松戸、船橋はすぐつながっていますし、そういう市とお互いに情報交換することによって、もっといろんな面で親しみと言ったらおかしいけど、そういうこともあるし、やっぱり近隣市との意見交換というのは何か参考になるんじゃないかと思いますから、そういうことで、今後、3市で意見交換をやる考えがあるのかどうか、再度お伺いします。
○松永修巳議長 小泉市民部長。
○小泉貞之市民部長 お答えします。
 ただいま御指摘いただきましたことから、3市での意見交換等も検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 かいづ議員。
○かいづ 勉議員 御答弁ありがとうございました。そういう指導員がいなくても、こういうマナーが守れるというのが一番の理想なんですが、取りあえずそういうたばこのポイ捨てなどなくなるように、そしてまた指導員の数が、市川市は先ほど申しましたように12人だと。松戸、船橋の倍だということなんで、指導員も人数と指導の仕方も十分考えていただいて、今後このマナー条例を市民に対して公開すると同時に、少しでも町の環境がよくなるよう御努力をしていただきたいと思います。御答弁は結構です。
 最後に、これも何度も質問して、今回で4回目になるのかな。第1庁舎南側外装のPCルーバー。ルーバーというのは雨よけということらしいですが、その不具合の経過についてでありますが、最近、私の控室もそうですが、14号線に向いている控室の方々は多分、工事をやっていてうるさいな、何やってんだと思った方もいらっしゃるんではないかと思います。そして聞いたら、やっぱりPCルーバーを今直しているということですが、このPCルーバーの不具合、その後の経過について、これをいつまでやっているのかお伺いしたいと思います。
○松永修巳議長 川島街づくり部長。
○川島俊介街づくり部長 お答えいたします。
 PCルーバーの改修工事の経過でございます。改修工事につきましては、第三者機関によりPCルーバーの接続箇所にひび割れが発生した主な原因は、地震によるものではなく温度変化による伸縮と乾燥による収縮であること、その恒久対策として誘発目地及び膨張目地を設けることが妥当であるとの評価が示されました。評価された改修計画といたしましては、温度伸縮対策として長さ5.4mのPCをつなぎ合わせて一体化したPCルーバーの一部を構造的に切り離し、スリット――隙間ですね。隙間を設ける工事を行います。また、乾燥収縮対策といたしましては、PCをつなぎ合わせた部分に切り込みを入れて、ひび割れを誘発させるための目地を設ける工事を行います。この工事は6月6日より着工しておりまして、工事は約6か月、11月末までを予定しております。また、この工事により騒音や振動の発生など、市民をはじめ皆様には大変御不便と御迷惑をおかけしております。大変申し訳ございません。
 以上でございます。
○松永修巳議長 かいづ議員。
○かいづ 勉議員 御答弁ありがとうございました。このPCルーバーのひび割れの発生なんですが、前の定例会でも私は言いましたように、このひび割れというのは簡単なことなんですね。中学生ぐらいだったらもう分かると思う。鉄道の線路でいえば、少しそのつなぎ目を空けるんですね。それはなぜかというと、夏は膨張する、冬は縮まるということで、膨張したときに上に高くなっちゃうと脱線するということで、そういうPCルーバーの間隔を、ここの工事は空けなかったと、簡単なことなんです。そういうような一流企業が、温度変化の伸縮とか乾燥を分からないで工事をしたということに、大変私は腹を立てたんですが、そういうことに対して、普通だったら、民間だったら、これは賠償請求しますよ。それのおかげで事業ができなかったりお店が開店することができなかった、予定どおりいかなかったとなれば大変なことですから、そういうことに対して、私はこの工事をやった工事屋さんと、それから設計屋さんに請求してもいいんじゃないかと。竹中工務店、株式会社山下設計なんて、子どもだって知っているような大手ですよ。そういう大手が簡単な接続部分を離さなくてくっつけていたということが、どうも納得しないんで、私は賠償請求してもいいんじゃないかと思うんですが、その辺はもう一度考えていただきたいと思いますが、どうですか。
○松永修巳議長 川島街づくり部長。
○川島俊介街づくり部長 賠償請求につきましては、本件につきましては弁護士に複数回相談しております。その中で、不具合箇所の修補により施工事業者側の瑕疵修補という法的責任は果たされていることになりますので、例えば不具合が原因で事故が起きてしまった等の実害もない中で、修補以上の損害賠償を今求めることは現時点では難しいとの見解をいただいております。しかしながら、今後、不具合が原因で市に損害が発生した場合につきましては、引き続き弁護士に相談しながら、賠償請求等についても検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 かいづ議員。
○かいづ 勉議員 御答弁ありがとうございました。私は、日本の大手の最たる設計と工事屋さんがやっていて、中学生でも知っている鉄が膨張するなんていうことを考えないで工事をしたなんていうのは、どう考えても納得いかないです。それはそれとして、やっていくという御答弁でありますので、これ以上は請求いたしませんが、じゃ、このPCルーバーの工事をやっているとき、下を通った人に何か被害を与えたり、地域の人たちに、こういう町会とか自治会に、その人たちに集まっていただいて、この工事の説明をしたのかなということが気がかりなんで、そういう点はどうですか。
○松永修巳議長 川島街づくり部長。
○川島俊介街づくり部長 お答えいたします。
 是正工事に当たりましては、工事の内容や進め方については第1庁舎の近隣の八幡5丁目大和自治会や八幡門前自治会、辰巳自治会、それから八幡上町自治会の計4自治会と近隣住民の方に事前に説明をさせていただいております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 かいづ議員。
○かいづ 勉議員 御答弁ありがとうございました。自治会や商店街に説明したということでございますので、そこら辺は市の職員の落ち度がなかったということで評価いたします。これからもひとつこういう問題に積極的に取り組んで、市民の味方になっていただきたいと思います。
 以上で質問を終わります。


○松永修巳議長 この際、暫時休憩いたします。
午前11時21分休憩


午後1時開議

一般質問 かつまた竜大議員

○松永修巳議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第2一般質問を継続いたします。
 かつまた竜大議員。
○かつまた竜大議員 皆さん、こんにちは。緑の社会のかつまた竜大でございます。通告に従いまして一般質問を行わせていただきます。よろしくお願いいたします。
 すみません。最初に議長にお願いをしたいんですが、質問順番の変更をお願いしたいと思います。大項目の2つ目でございますが、八幡5丁目風致地区の社員寮建設問題について、(1)から(6)までございますが、このうちの(4)を一番最後に持っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、まず最初の大項目の質問でございます。特別支援教育についてお伺いをしたいと思います。
 この特別支援教育の問題に関しましては、昨年12月定例会においても会派公明党の皆様が質問されておりました。そこでかなり詳しく聞かれていらっしゃいますが、私も去年、そして今年と、実はこの特別支援教育に関する様々な市民の皆様から御相談等いただいておりまして、やはり今そういった需要といいますか、ニーズといいますか、非常に増えているのかなということで、改めて今回、この特別支援教育について、私は初めて質問いたしますが、お伺いをさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
 まずは第1番で、(1)番でございます。特別支援学校及び学級の現状と課題についてということでお伺いをいたします。まず、全般的に現在どういう状況となっているかということをお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
○松永修巳議長 藤井学校教育部長。
○藤井義康学校教育部長 お答えいたします。
 市川市の特別支援学校は、知的障がい種の県立市川特別支援学校及び市川市立須和田の丘支援学校の2校、特別支援学級を設置している小中義務教育学校数は全体の約7割の37校です。障がいの種類による特別支援学級の設置数は1校に異なった障がい種の学級がある場合を含め、知的障がい31校、自閉症・情緒障がい8校、肢体不自由1校となっています。近年、保護者の特別支援教育への理解も進み、特別支援教育を希望する児童生徒が増加傾向にあります。その結果、児童一人一人に講じた多様な教育的ニーズに応えるための教育環境の整備が喫緊の課題となっております。具体的には、特別支援学校の教室不足、知的障がいなど児童生徒の障がい種に適した特別支援学級の不足や地域による偏りの解消が挙げられます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 学校教育部長、お伺いしました。課題といたしましてお伺いしましたが、やはり保護者の理解は非常に進んでいらっしゃるのかなということで、そういった中で希望する児童生徒が増加傾向にあるということ、承知いたしました。私も実際そういう状況になっているかなと感じます。ただ、やはり児童お一人お一人に応じた多様な教育的ニーズ、そこに応えるというのは非常に大変な状況なのかなとも分かりました。特にその課題の中で、地域による偏りの解消というものを今おっしゃっておりましたので、ここに関しまして、特に特別支援学級の設置について、地域に偏りがあるということ、この設置の現状についてお伺いをしたいと思います。
○松永修巳議長 藤井学校教育部長。
○藤井義康学校教育部長 設置校の現状ですが、一例を挙げますと、冨貴島小、八幡小、大和田小、鬼高小など隣接している学校でも児童数の関係で空き教室を確保できないことから、特別支援学級を設置することができない状況にあります。また、自閉症・情緒障がい種の特別支援学級は北部地域には2校、南部の地域には1校設置しておりますが、大柏小、柏井小、大野小などの北東部には設置できておりません。さらに、肢体不自由の特別支援学級は妙典小のみに設置となっており、障がい種によっても若干の偏りが見られます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 お伺いしました。まずは一例を挙げるということでお聞きしましたけれども、空き教室を確保できないということも1つ大きな理由なんですね。市民の皆さんからは、もっと増やしてほしいということですが、そういうハードの部分で限界もあるのかなということは分かりました。また、北部でございますが、大柏小、柏井小、大野小などの北東部の地域に自閉症・情緒障がい種の特別支援学級が設置できていないということ、これも分かりました。私も一覧表といいますか、見させていただきましたけど、その辺が偏りなのかなということ、分かりました。この辺はやはり課題ということで、今後徐々に解消をぜひしていってもらいたいなと、そこは要望させていただきたいと思います。
 続きまして、次でございます。(2)の教職員における課題や問題についてということで、お伺いを……。ごめんなさい。あともう1点、ごめんなさい。失礼いたしました。
 あと、もう一つこの課題がございましたけども、特別支援学校及び特別支援学級の課題に対しまして、市として今後どういう改善策を考えているか、それも聞きたいと思います。お願いします。
○松永修巳議長 藤井学校教育部長。
○藤井義康学校教育部長 お答えいたします。
 須和田の丘支援学校の教室不足につきましては、隣接する第二中学校の校舎内及び同中学校の敷地内に建設する新校舎へ一部教室を移転して、教室の確保に努めてまいります。一方、特別支援学級数の不足につきましては、各地域の入級希望者数の推移や保護者のニーズ等を踏まえ、学校及び関係課と連携しながら、中長期的な特別支援学級設置計画を作成し、計画に基づき必要な学校に特別支援学級を設置してまいります。
 以上でございます。
○松永修巳議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 お伺いしました。まずは特別支援学校及び学級の現状と課題についてお伺いしましたが、いろいろと大変な事情があるかと思いますが、ぜひ改善をお願いしたいと思います。
 一方で、やはり非常に興味があるのは、実際そこで働く先生方の問題でございます。(2)といたしまして、教職員における課題や問題について、そこに関しましてお伺いをしたいと思います。よろしくお願いします。
○松永修巳議長 藤井学校教育部長。
○藤井義康学校教育部長 特別支援学校や特別支援学級の教員につきましては、児童生徒一人一人に応じた、よりきめ細やかな指導や支援を行うため、必要な免許状を所有しているなど、専門性を持った教職員を配置するように努めております。しかしながら、特別支援学校や特別支援学級への入学、入級を希望する児童生徒が増え、特に特別支援学級の増加に対応するため、通常学級の担任の中でも特別支援教育への関心が高い教員や、特別支援学校、または特別支援学級での経験を有した講師等を配置せざるを得ない状況でございます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 お伺いしました。いろいろと努力をしていただいているということで、学校の先生、教員の現状という部分では、専門性を持った教職員を配置するように努めていらっしゃると。また、やはり希望者が増加をしているという中で、通常学級の担任の先生の中でも特別支援教育への関心が高い先生を配置したいんだけども、やはり経験を有した先生方を配置せざるを得ないという状況でありました。今定例会において日本共産党の代表質問の中で、公立小中学校の先生の現状というものを既にお聞きしましたので、私もこの質問では、もっと増やしてくださいということを強くお願いしたいなと思ったんですけど、本当に今、学校の先生方が不足をしているという状況が先順位の方の質問で分かりました。それこそ、これは答弁によりますと、2021年度末で公立小中学校教員の欠員が33名もいらっしゃったということで、本当にこれは大変だなと。どうしても今、学校の先生というお仕事が非常にブラックなお仕事であるみたいな捉え方がされてしまっているんでしょうか、様々な事情がありますよね。それだけでなく、これはもう日本の国全体の問題かと思いますけども、やはり一時期、採用を非常に抑えていたということで、そちらの問題のほうが大きいようですけども、特に50代ぐらいでしょうかね。そういう先生方が極端に少ない。ですから、今若い先生方は本当に一生懸命頑張っているというのは私も存じ上げておりますので、先生方を増やすということ、特に特別支援教育に関して関心のある先生を増やしていくということは非常に大変なことかなというのは感じております。そういう中においても、いろいろと大変な状況はあるかと思いますが、ぜひニーズ、必要とされている子どもさん、児童生徒は今非常に増えていらっしゃると感じておりますので、ぜひ頑張ってやってもらいたいと思います。
 そういった中で、私1つちょっと御紹介をさせていただきたいと思います。これは要望にもつながるんですけど、実は保護者の方からこういったメールを頂戴いたしました。この保護者の方は、お子様が須和田の丘支援学校に通われている方でございますが、ちょっと御紹介をさせていただきたいと思います。
 支援学校の先生方にはとても熱心に息子の発達を促していただき感謝しています。周囲との関わり方や思春期ならではの問題等、年齢の積み重ね、身体の成長が進むにつれ、次々と気づかされる毎日です。生活をするためには、移動するための手段としての歩くこと、周囲の人と関わるすべを持つことが、今後の生活に大きな影響があると感じています。支援学校の先生方には成長の段階を一つ一つ見て、今やることを教えていただき、私たち保護者がどのような対応をするのがよいのか教えてくれます。3年前、理学療法士、言語聴覚士の先生が須和田校舎に在籍していました。支援学校の先生方は、発達に遅れを持つ子たちの成長を促すすべを熟知しています。しかし、しっかりと歩くことや、はっきり聞こえるようにしゃべること、食事の際にしっかりかむことを十分に指導できるかと考えると、専門職の方には劣るかと思います。歩けることとしっかり歩くことは違うと考えます。ペンギンのように歩いていた子が両足ジャンプができるようになりました。学校の先生方の指導でなく、理学療法士の先生の指導があったからだと感謝しています。この4月、言語聴覚士の先生が異動になっていました。話が聞き取りにくいとき、大きく口を開けて話してと子どもに言っていた私に、言葉のめり張りをつけるのは、舌の動きと唇の形ですからと教えてくれました。口を開けてくちゃくちゃと食べていた子も、口を閉じて食事ができるようになりました。3年間という月日の中で積み重ねたものが多くあったのでしょう。言語聴覚士の先生が異動になり、須和田の丘に言語や食事の専門職がいなくなりました。支援学校の先生方は千葉県の職員で異動があります。須和田の言語聴覚士の先生は市川市の職員だと聞いています。市川市の職員であれば、ぜひ須和田の丘勤務を再開させていただきたいと思います。
 ということで、これは教育委員会にお願いするというよりも、市長部長等のほうにお願いしないといけないことなんですが、それこそ公立小中学校の中で、それこそ市川市の予算の中では、例えば様々な補助教員の先生方を採用されておりますけども、先生という資格ではないんですけども、やはりこういった方が活躍をされている、されていたと。今は別のところへ行ってしまったということで、ぜひこういう実例があったということを御紹介させていただきまして、市長部局におかれましては、このような事例があったということを捉えていただきまして、ぜひ今後、御検討をしていただければ、ありがたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
 続きまして、(3)のほうに進みたいと思います。障がいのある児童生徒の進学についてということでございます。この問題に関しましてもいろいろ御相談をいただきまして、実はもう去年とかも、あと、おととしなども教育委員会の方にいろいろ御相談をさせていただいて、例えば小学校から中学校に上がるときなど丁寧な対応をしていただきまして、非常に感謝をいたしております。いろいろとやっていただけるなと。今回、中学校から高等学校へ進むということ。何分、高等学校になりますと県立ということで、私たち市議会議員としましても、なかなか県のほうには聞きにくいといいますか、そういった事情もありまして、進学について、特に高等学校への進学について、どのような対応をされているのか、そのことをお伺いしたいと思います。
○松永修巳議長 藤井学校教育部長。
○藤井義康学校教育部長 障がいのある生徒の高等学校への進学についてお答えいたします。
 障がいのあるお子さんを持つ保護者にとって、進学の際に本人に合った学校を選ぶために、進学先の学校について詳細な情報を得ることはとても大切なことです。高等学校進学の際には、担任や進路指導担当教諭が本人と保護者に対して丁寧な進路相談を繰り返して行っています。その中で、進学を希望する学校の見学会や入学説明会への参加を勧め、入学後に生き生きと過ごすことができる高等学校を選択できるようにしています。実際に高等学校を受験する際には、本人に必要な合理的配慮について、事前に高等学校に相談することで、ふだん中学校の定期テストで受けている合理的配慮を高等学校受験の際にも受けることができます。また、高等学校入学後も本人や保護者が希望した場合、これまで受けていた合理的配慮を継続して受けることができます。なお、千葉県内10校の県立高等学校では、在籍生徒を対象とした通級による指導が実施されています。入級後は目標とする姿や指導内容、支援の方法などについて生徒本人の意向を大切にしながら指導していきます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 お伺いしました。非常に丁寧な対応をしていただけるのだと思い、安心をしました。いろんな方から御相談いただきますが、例えば発達障がいをお持ちのお子様の保護者の方からなども御相談をいただいておりまして、今回こういう質問をさせていただきましたけども、知的な部分では非常に優れているというか、問題はないんですけど、どうしても発達障がいを持っていらっしゃるというところで、やはり進学に関しては非常に不安を持っていらっしゃると、そういう保護者の方からの御相談もいただきまして、今日このような質問をさせていただきましたけども、学校教育部長の答弁をお聞きしますと、いろいろと丁寧な対応をしていただけるようなので、ぜひこういった形でやっていってもらえればありがたいなと。ただ、何分、千葉県内10校の県立高等学校ということですから、まずそこに受験で受からないといけないという、その課題もありまして、そこも非常に大変なんですが、その後、それこそ在籍生徒を対象とした通級による指導があるというのは安心いたしました。入級後に目標とする姿とか指導内容、支援の方法など、生徒本人の意向を大切にしながら指導していただけるというのも非常にありがたいなと思いますので、ここは高校の問題なんで、これ以上ちょっと聞きにくいんですけども、非常に安心いたしました。お伺いしました。
 質問のまとめになりますけれども、今コミュニティスクールということで、地域も子どもたちの教育なりにしっかりと支援をしていくということで、私もそのコミュニティスクールには地域の中で自治会の役員として少し関わりをさせていただいております。今コロナ禍ということで、それこそ特別支援教育を受けていらっしゃる児童生徒さんはとても大変なのかなと。もうコロナ禍1年目のときに、2020年、朝、通学する生徒さんに挨拶すると。要は、マスクをしているか、していないかという、そのチェックだったんですけども、どうしてもやはり御病気の関係でマスクをできないお子様もいらっしゃるということも、私、そこで初めて分かりました。そういうお子さんを差別をしないということも大事かなと。
 その中ですごく印象的だったのは、そこは特別支援学級がある小学校だったんですけども、それこそ母親、保護者が自転車とかで校門のところまで送りに来るんですね。そのお迎えに用務員さんが来られていて、そこでお子様をお預かりして特別支援学級のほうまで連れていくという、そういう光景を何回も見させていただきまして、学校現場においては学校の先生だけではなく、そういった用務員の方もいろんな形で協力をされている。そういう実態を見させていただきまして、今後ともそういった特別支援教育に関しましては、多くの皆さんが、地域の皆さんもやはり御理解をしていく必要があると思いますけども、そういった形で様々な方が協力をして、よいものにしていってもらいたいと思います。
 今日はこれ初めての質問でございましたが、いろいろと勉強させていただきました。今後ともいろんな形で教育委員会には御相談等させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。
 続きまして、大項目2番目、八幡5丁目風致地区の社員寮建設問題について質問させていただきます。
 まず、これは既に先順位の方、お2人が質問されておりますので、議場の皆さんもかなり内容はお分かりかなと思います。ある程度かぶっている点もございますけども、一応私のほうでも、今日この後、ユーチューブ等を御覧になる方もいらっしゃるかと思いますので、最初から、(1)から質問してまいります。(4)は先ほども議長にお伝えしたように、最後にやっていきたいと思います。
 まずは、この八幡5丁目風致地区の社員寮建設問題について、(1)としまして、問題の発生から現在に至るまでの経過について教えていただきたいと思います。
○松永修巳議長 川島街づくり部長。
○川島俊介街づくり部長 お答えいたします。
 八幡5丁目風致地区の社員寮建設の計画相談は、令和3年5月に市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関する条例、いわゆる宅地開発条例に基づき提出され、事前公開板の設置及び関係行政機関との協議を経て近隣住民説明が行われました。この近隣住民説明におきまして、事業者側の説明内容に疑問を抱き、事業者に対する不信感が高くなった状況が続いております。また、このような状況の中、令和3年12月23日に建築確認済書が交付され、事業者は令和4年3月下旬に工事の着手をいたしました。これらのことより、本年5月に近隣住民より建設反対の署名が市長へ提出され、市長は近隣住民と事業者で十分な話合いがなされる期間が必要と捉え、5月13日に直接事業者に対し、工事を一時的に停止する要請を行っております。事業者はこの要請に応じて工事の停止を行い、5月22日及び6月16日に説明会を開催いたしましたが、いずれも事業者側の姿勢及び発言に対し、近隣住民の不信感は高まっている状況となっております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 街づくり部長、お伺いしました。問題の発生から現在に至るまでの経過についてということであります。これに関しては、私のほうからお伝えしたいのは、この問題に関しましては、地元の自治会、大和自治会さんも問題として取り上げていらっしゃるということですね。これはちょっと資料を私、頂戴したんですけども、令和4年度八幡5丁目大和自治会定例総会の開催、書面表決について通知というものが6月17日にあったそうでありまして、そこで議案の11番ということで、八幡5丁目大型共同住宅建設計画に関する大和自治会の対処ということで議案として取り上げられております。ここで一部、ここを抜粋して読みますけども、自治会としては、独自に市当局と地域環境維持の観点から折衝を開始し、市川市の風致地区規制において建築物の敷地の植樹など、風致の必要を全く認めない方針の下で指導が行われていることは、法令、条例にも、市のみどりの基本計画に定める風致地区維持の推進にも全く矛盾していると主張しているところですと、このように書かれておりますので、これは御指摘をしておきたいと思います。
 続きまして、本市のこれまでの対応について、どのような対応をされてきたのか、そこも一応繰り返しになりますが、お伺いしたいと思います。
○松永修巳議長 川島街づくり部長。
○川島俊介街づくり部長 本市のこれまでの対応といたしましては、本事業に対して公正中立の立場の下、宅地開発条例に基づく近隣説明や協定締結などの手続及び公共公益的施設の整備などを適正に条例手続を行うこと、また、宅地開発条例の協定が締結されていないことより、工事においては差し控える要請を続けているところでございます。本市といたしましては、今後、事業者と住民の方々が話合いの場を持つことができるよう、市が間に入って調整を進めたいと考えております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 まちづくり部長、お伺いしました。まず、本市のこれまでの対応についてということで、特に田中市長におかれましては、それこそ5月6日、住民の皆さんの署名ですが、約600集まった署名を受け取っていただいて、様々な対応をされたということに関しましては、地域住民の皆さんは大変感謝されていました。そこは改めて私からもお礼をお伝えしたいと思います。どうもありがとうございます。
 さて、この市の対応ということでありますけれども、公正中立の立場ということでやっていらっしゃると。ただ、それこそ昨日のつちや正順議員の質問の中でも、それをちょっと疑わせるようなこともいろいろとお伺いをいたしております。いずれにせよ、公正中立ということでしっかりとやってもらいたいなという思いであります。
 この(2)番の問題に関しましては、改めてここで指摘をしておきたいと思います。この後の質問にも出てまいりますけども、やはりつちや議員も御指摘をされておりましたけども、市川市として、それこそ市川市みどりの基本計画、これは第4次アクションプランというのが令和4年2月、今年の2月にこれが出ているんですけども、その中において明確に、これは22ページでございますが、「風致地区の維持」ということで記載をされております。そういった意味で、やはり市としましては、こういったみどりの基本計画を持っていらっしゃるのでございますので、緑を守るという部分に関しましては、市としてしっかりとやってもらいたいなと、そういう思いを持っておりますので、ぜひぜひしっかりやっていただきたいと思います。
 さて、その後、質問を継続していきたいと思いますが、今回、(3)といたしまして、旗ざお地の抱える問題についてということで御指摘をさせていただきました。旗ざお地って何ですかという方もいらっしゃるかと思いますが、まさしく、この八幡5丁目だけではありません。市川市には古い町といいますか、入り口が非常に狭くて、まるで旗ざおのさおのように狭い入り口があって、その先にまるで旗が広がったように土地がある。今回のこの土地も、まさしく旗ざお地ということでございますけれども、この旗ざお地の抱える問題について、市はどのように捉えているのかお伺いをしたいと思います。
○松永修巳議長 川島街づくり部長。
○川島俊介街づくり部長 お答えいたします。
 一般的に旗ざお地とは、道路から細長い通路上の土地の奥に建物が建設される敷地がある土地のことで、このような敷地形状であることから、不特定多数の方が利用する共同住宅などの建築においては、火災など緊急時の避難経路に対する配慮が必要になります。そのため、共同住宅などの建築の際は、建築基準法の規定に基づき千葉県建築基準法施行条例で県内一律に制限しております。建築の制限内容としては、細長い通路上の敷地の長さや建物の延べ面積に応じて一定程度の間口幅の確保を建築の条件として義務づけており、災害時の避難上の安全確保を図っております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 今回、旗ざお地に建築をするということで、より大きな問題になっていると思います。当然私もこの現場を見ております。以前の様子も分かっておりますが、ここはこういう旗ざお地になっていたんだなというのを初めて私も気がつきましたが、私は、やはり非常に問題として、今工事は止まっておりますけれども、もしここに木造2階建ての建物が建ったと考えると、それこそ火事などが起きたときに、やはりこれは周りにお住まいの方、特に近接、隣の方は非常に心配ではないかと、そういうことを感じました。なおかつ、今回もともとはこの旗ざお地に関しまして、本来であれば、いわゆるアパートのような形であれば、駐車場を3台置くような形にしなければならない。しかし、それが社員寮という扱いになったことによって、この駐車場の3台は必要なくなって、1台あればいいということで、建築面積が増えたと、こういう課題があるわけです。なおかつ、この旗ざお地に関しましては、確かに現在、千葉県においては規制がないんですが、住民の皆さんから、もう既に情報等も流れていると思いますが、例えば東京都などは、今回と同じような条件の場所では、この同じ条件の旗ざお地の場合ですと、同じような、ここで今計画をされたような社員寮という形で22室のお部屋がございますけども、それは建てることができないということを聞いております。確認も取られているようでございますけども、そこがやはり大きな課題だと思いますね。特に旗ざお地に関しましては、やはり火事がもし起きたとき、どうなのかなということで、実際この旗ざお地、この立地に、ちょうど入り口のところでございますが、その前の道路は道幅が2.7mしかない。2.7mしかないということは、消防のポンプ車が入ってくることはできない。もし火事等があった場合、ポンプ車はどこかちょっと離れた場所に止めて、そこからホースを延ばして消火に当たる、こういう形にならざるを得ないようであります。こういったことからも、地域住民の皆さんは、自治会としましても非常に心配、危惧をされているということがあるのだと思います。旗ざお地の抱える問題に関しましては、この場所だけではありません。市川市内はこういった旗ざお地は、八幡においても、例えば菅野とか真間においてもございますけども、ぜひこれは大きな問題であるということを市も認識はしていると思うんですけども、御指摘をさせていただきたいと思います。
 続きまして、(5)番の説明会の開催についてであります。これに関しまして、市として今まで、これもちょっと繰り返しになる部分はございますが、市の認識をお伺いしたいと思います。
○松永修巳議長 川島街づくり部長。
○川島俊介街づくり部長 お答えいたします。
 この建築計画につきましては、近隣住民から宅地開発条例に基づく説明会開催の要望により、令和3年7月から6回にわたり住民説明会が開催されております。これまでの説明会で住民から出された主な意見といたしましては、ワンルーム形式共同住宅22戸の計画は八幡風致地区にふさわしくない、事業の十分な説明がなされていない、説明内容に不整合がある、工事車両の通行について、事業敷地の前面が市川市立冨貴島小学校の通学路となっており、事前に学校との協議内容である登下校時間帯の自粛が守られていない、そのほかにも、事業敷地内に車の転回スペースがないことによって、配送業者などの車の出入りにおいて事故が心配、開発条例の手続が途中であるにもかかわらず工事着手したなど、事業者や建築計画に対して否定的な声が多くなっております。また、これまで直近の説明会では、住民の事業者に対する不信感が強く、なかなか具体的な説明や質疑応答ができない状態となっております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 お伺いしました。やはり今、部長がおっしゃったように、住民の皆さんが事業者に対する不信感が強くて、なかなか具体的な説明や質疑応答ができなかったとは言っていますけども、もうこれは本当に不信の塊になっていると思います。やはり今までの経過を聞いていると不信感を持ってしまって仕方がないなと私も思いました。
 そこで、ちょっと再質問なんですけども、住民は説明会の開催日を土日、または祝日にしてほしいと要望してきたにもかかわらず、事業者は度々平日に説明会を開催しているということなんですね。特に、例えば4月27日の水曜日10時から12時ということで開催をされたというようなことで、多分市川市は第4回とカウントしていると思いますが、このときは参加者ゼロだったそうですね。ここは昨年の12月5日から、全く事業者側からはなしのつぶてだったんですが、4月20日、1週間前にいきなりメールが届いて、4月27日に開催したいと。それも午前中ということで、平日なんですね。住民の方は、土日または祝日にならないかということで事業者と市川市のほうに強くお願いしたんですけど、結局4月27日に行われてしまって、これを第4回としてカウントしているということなんですね。こういったことに関しましては、市はどのように捉えているんでしょうか。
○松永修巳議長 川島街づくり部長。
○川島俊介街づくり部長 本市といたしましては、説明会の開催日程について、近隣住民より要請があった場合は、できる限り住民に配慮した上で開催するよう、逐次、事業者に伝えてきたところでございます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 今、部長答弁あったように、ぜひ住民の皆さんに配慮した上で開催するよう、事業者に今後も求めて、伝えてもらいたいと思います。お願いいたします。
 それと、(6)番に進みたいと思います。建築確認申請の状況についてということで、これも先順位の方も質問されていますが、改めて建築確認申請の今回のこの状況について、経過についてお伺いしたいと思います。
○松永修巳議長 川島街づくり部長。
○川島俊介街づくり部長 お答えいたします。
 当該建築物については、民間の指定確認検査機関が令和3年11月11日に申請を受理しました。その後、指定確認検査機関は、建築基準法や千葉県建築基準法施行条例など関係規定の審査を行い、適合していることが確認されたため、12月23日付で確認済書が交付されました。本市では、本年1月5日にその報告を受けております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 経過は一応お聞きしましたが、ちょっと時間もないので……。このことに関しましてはヒアリングでもいろいろと聞かせてもらったんですけども、そのほか、一応確認申請は取れたということですけども、もしまたいろいろと法令的な部分で何か不備があったとしたら、これはどうなるんでしょうかね。ちょっとこれ、部長、お分かりになりますか。
○松永修巳議長 川島街づくり部長。
○川島俊介街づくり部長 お答えします。
 建築基準法上の不備があった場合は建築として建てることはできなくなります。
 以上でございます。
○松永修巳議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 分かりました。
 また、次に行きたいと思います。これが(4)ですね。風致地区条例との関係についてお伺いしたいと思います。この風致地区条例の話は、先ほどもみどりの基本計画の中で少しお話をさせていただきました。住民の皆さんの声を先にお伝えいたしますと、私は実は、すみません。この八幡5丁目に関しましては、都市計画道路3・4・18号の問題もありましたので、実は隅から隅まで八幡5丁目は存じ上げております。その中で、3・4・18号のときも大きな課題となったんですけども、住民の皆さんは、この風致地区の場所に建築の規制がたくさんあると、そして緑化もたくさん、緑をたくさん増やしてくださいと、様々な規制を受けて、それに従ってここの環境を維持してきたということを主張されております。
 そういった中で、今回、私が非常に疑問に思うところをちょっと聞かせていただきたいと思うんですが、風致地区条例との関係についてなんですけども、市川市の風致地区条例を、この当該箇所といいますか、既に市でも御指摘をされているところですが、市川市の風致地区条例の第4条の第1項、ここのアというところに、「当該建築物の高さが10メートルを超えないこと。ただし、当該建築物の位置、規模、形態及び意匠が当該建築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でなく、かつ、敷地について風致の維持に有効な措置が行われることが確実と認められる場合においては、この限りでない。」と、こういう条文なんですけども、結局、私はここの解釈の仕方が大きく違っていると思うんですね。この解釈に基づいて、以前は、まさしく建築物を宅地造成ではなくて、ただ単に建築物を1回更地にして新たに建てる場合においても規制が非常に厳しかったと。これは、この条文の捉え方なんですけども、問題は、やはり「この限りでない」という文言なんですけど、これはちょっと私、お示ししたいんですけど、法令用語小辞典というものがございまして、ここに「この限りでない」というのがあるんですよね。これをちょっとすみませんけど、読ませていただきますが、ある規定の全部または一部の適用除外を規定する場合に用いられる用語であって、通例、ただし書の結語となる。結びの言葉ですね。国または地方公共団体の公務員は、在職中、公職の候補者となることができない。ただし、左の各号に掲げる公務員は、この限りでない。公職選挙法89の1。また、法律は公布の日より起算して20日を経てこれを施行す。ただし、法律をもってこれに異なりたる施行時期を定めたるときは、この限りにあらず。法令1。そして、また例としまして、国有財産を、所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、国において直接公共の用に供する目的をもってこれをする場合であって、当該財産の価値が政令で定める金額に達しないときは、この限りでない。国有財産法15等の用例がある。なお――ここからが重要ですが、なお、「この限りでない」という用語の解釈としては、例えば、最後の例の場合、このただし書は、「無償とする」という意味であるか、「有償とすることを要しない、したがって有償とすることも必ずしも違法ではない」という意味であるかという疑問が生じ得る。本来「この限りでない」という用語は、本文の規定を打ち消すだけであって、積極的な意味を持たないと見るべきであろうから、積極的な意味を持たせるためには明示的に規定すべきである。もしこの場合に「無償とする」ことが趣旨であるならば、それを明らかに表現することが望ましい。なお、1つの文章で2つの事柄を規定する場合に、そのいずれか一方についての除外例を規定しようとするときに「この限りでない」という用語を用いるときは、それがいずれの事柄の除外例であるかを明らかにする必要があることは言うまでもないと、こういう説明になっているんですね。この条文の、要は使い方、「この限りでない」ということを適用しますと、これは決して当該建築物の高さが10mを超えないことだけでなく、それ以下のことをきちんと守るべきですよと、そういう捉え方となるべきなんですが、それに関しまして、どのように解釈をいたすんでしょうか、お聞きしたいと思います。
○松永修巳議長 髙久水と緑の部長。
○髙久(たかく)利明水と緑の部長 ただし書の適用についてでございますが、当該基準は建築物の高さを規制するものでありますが、このただし書は高さ10mを超えられる場合の特例措置として定めているものであります。ただし書には、周囲の風致と著しく不調和とならないこと、かつ、風致の維持に有効な措置が行われることが確実と認められる場合に、この限りではないとされており、双方を満たすものであれば10mを超えることができると解釈するものであり、10mを超えていない建築物まで適用するものではございません。当該社員寮の建設は、高さ10m以下の建築計画であることから、当該基準に適合するものであり、ただし書の適用を受けるものではないと考えております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 今、水と緑の部長の答弁をお伺いしました。また、元に戻ってしまったという感じで、やはりもう完全に解釈の仕方が違うのかなと。ただ、やはり今、部長がおっしゃいましたけども、その解釈の仕方だと、今まで過去この場所に、風致地区にお住まいになっていた方が、例えば新しく建物を建てたりとかしたときに様々な御指導を市から受けていたそうでございますよ。そういったことで、それこそ住民の方から資料も、この資料には何も書いてございませんけれども、コピーをいただきました。例えばこれなんかは、これは千葉県条例のときでしょうね。風致地区内行為許可書ということで、これは平成10年3月26日付で申請のあった八幡風致地区内行為については千葉県風致地区条例第2条の規定により許可するとか、それと、あとは、これは平成17年ですね。このときはもう条例ができていますから、市川市ですね。同じようなことが書いてございます。これをそれぞれ御提供していただいた方は、建物が別に普通に宅地ですよね。開発を必要としないところ、更地のところに新たに新築する場合においても、風致地区の非常に様々な、これを守ってください、こうしてくださいということを市から指導されて、それで建てたということであります。それが問題は、なぜか突然に解釈の仕方が変わってしまって、そういった意味では、今、私もここ最近、八幡5丁目に行っていなかったのですが、改めて今回、八幡5丁目のかいわいをいろいろ見させてもらったら、最近できている建物に関しましては非常に緑化に関して等、まさしく風致を守るということに関してはかなり緩くなっているなと、そういう印象を得たわけであります。この解釈に関して大きな隔たりがあるのかなと私は捉えます。水と緑の部長、御意見いかがでしょうかね。ございますでしょうか。
○松永修巳議長 髙久水と緑の部長。
○髙久(たかく)利明水と緑の部長 市川市風致地区条例では、宅地の造成等を行う場合は緑化が必要となりますが、八幡5丁目風致地区の社員寮建設地につきましては、従前より宅地であり、切土、盛土のような造成が伴わない建築物の建築に該当することから、緑化の規定はございません。この考えにつきましては、県条例であったときから変わりがないということでございます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 かつまた議員。
○かつまた竜大議員 多分これはもう押し問答になっちゃって、これ以上進まないと思いますので、これでやめますが、いずれにせよ、住民の皆さんというのは、もう長年ここに住んでいらっしゃる方でございますので、過去の歴史、地域の歴史というのは、お住まいになっている住民の皆さんが一番よく分かっていらっしゃるんですね。そういった意味では、やはり住民の皆さんの声をしっかりと聞いていただきたいと思いますし、この条例の条文の解釈の問題に関しましても、やはりきちんと検証をしていただきたいと、私から要望させていただきたいと思います。
 いずれにせよ、市長におかれましては住民の皆さんの声をいろいろと聞いていただきまして本当に感謝いたしております。いずれにせよ、私も住民の皆さんの代弁者ということで、今日お訴え、お話し、質問をさせていただきましたけども、市としてはきっちり対応してもらいたいと。特につちや議員などもおっしゃっていましたけども、非常に事業者寄りではないかと、そう思われている住民の皆さんもたくさんいらっしゃいますので、まさに公正、そして中立の立場でしっかりと取り組んでもらいたいと思います。
 以上をもちまして私の一般質問を終了いたします。どうもありがとうございました。


一般質問 大場 諭議員

○松永修巳議長 大場諭議員。
○大場 諭議員 公明党、大場諭の一般質問を行わせていただきます。
 通告に従いまして、初めに地方自治法第150条、内部統制における本市の現状と今後について。
 これは自治法の150条1項では、都道府県、そしてまた政令市の市長は、財務に関する事務などの適正な管理及び執行を確保するための方針を定める。これは1項について、2項については、政令指定都市の市長を除く我が市においては努力義務というふうになっております。そこで、そうした前提も当然含めて御質問させていただきます。
 内部統制の構成要件、要素とされるものの中でも、リスクの評価と対応は、その中心をなすものであり、実務の対応としても、この要素を中心に据えて、具体的に目に見える形にして取り組む必要があります。2020年9月29日に私が行った一般質問に対し、次のように答弁いただきました。「本市における独自の内部統制制度として幾つかございます。まず、6つの基本的要素のうち、リスクの評価と対応に関するものといたしましては、財務事務に関する法令違反や事務ミスなどのリスクの発生を抑えるため、契約や入札に関するマニュアルなど全庁に共通する財務に関わる事務マニュアルを整備しており、執行に際しては契約課や会計課が法令やこのマニュアルに沿った事務が行われているかどうかの審査を行うことで、適正な事務の確保に努めているところであります。また、これらの事務マニュアルはPDCAサイクルによって業務の検証を行いながら、新たな手順を加えたり、必要な改善点を改めるなど随時見直しを行っているところであります」とのことです。
 そこでお伺いいたします。本市は内部統制のうち財務事務の契約、入札に関する事務マニュアルを整備したとのことでありますが、この点について、①リスクをどのように定義されるのか、②市の組織の目的は何としているのかお伺いいたします。
○松永修巳議長 稲葉財政部長。
○稲葉清孝財政部長 お答えいたします。
 本市では、市独自の取組として、リスクを識別した財務事務に関する事務マニュアルを整備しています。入札、随意契約事務マニュアルにおいては、不適切な契約方法、不適切な価格での契約、不適切な入札、不適切な契約書などをリスクとして識別しているところです。なお、地方自治法に基づく内部統制制度は導入しておりません。
 次に、組織目的についてです。本市を含む地方公共団体の組織目的は、地方自治法に基づき、住民の福祉の増進を図ることを基本とすると認識しています。なお、財務事務に関する事務マニュアルは、各事業目的を達成できるよう、法令などを遵守し、効率的かつ効果的な業務遂行のために整備したものでございます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございました。本市は独自に取り組んでいるということでございますが、確認でございますけども、今御答弁いただきました本市の組織目的は、住民の福祉の増進を図るということでございます。内部統制のガイドラインで、リスクとは、組織目的の達成を阻害する要因とされております。本市においても、リスクの識別は住民の福祉の増進を図る、この達成を阻害する要因と理解してよろしいでしょうか。
○松永修巳議長 稲葉財政部長。
○稲葉清孝財政部長 お答えいたします。
 先ほど申し上げましたリスクは、契約行為において想定される事象となりますが、こうしたリスクが最終的には組織目的を阻害するものと考えております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 大場議員。
○大場 諭議員 くどく御質問しましたが、これは今回の150条においても、その前のこれに至るまでに第31次地方制度調査会の中で、特にリスクの定義については、住民の福祉の増進を図る、それを阻むものについてというふうに何度も定義を繰り返されております。ですから、リスクとする場合、私たち議員に課せられたところは、そこをチェックさせていただくということでございます。これについては承知をいたしました。
 では、次の質問で、イとして、リスクを評価してその対応を行うには、リスク識別と評価を行い、必要な対応策を決定することが望ましいと考えますが、財務事務の契約、入札における委託業務――業務委託というふうにこの後、答弁があると思いますけど――の場合についてお伺いいたします。
 この業務委託、委託業務ですね。契約、入札において、リスクの識別にはどのような方法を取っているのか。例えば一般的ですけども、シナリオ分析、それから、シナリオに基づいてディスカッションを職員でしてチェックリストを作成し、そこから様々な部署にアンケートを取ったりして行っていく。そして、そのツールとして業務フローであったり業務記述書、そしてまたRCM、いわゆるリスク・コントロール・マネジメントといった手法があるわけですけども、どのような手法をもって本市は行われたのかお伺いいたします。
○松永修巳議長 稲葉財政部長。
○稲葉清孝財政部長 お答えいたします。
 本市では、過去に生じた事例や想定される事象を基に主要なリスクを識別しております。このリスクを基に業務の流れを文書化したマニュアルや、視覚的に表した業務フロー図を整備し、適切な事務の遂行を図っています。なお、審査において疑義が生じた際には、予算担当課と審査部門で、この部分は御指摘のディスカッションに当たるかと思いますが、協議を行い、決定しております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございます。御答弁いただきました。リスクについてどういうふうに洗い出していくかということでしたけど、今御答弁あった中で、視覚的に表した業務フロー、この業務フロー図が、他市においては進んでいるところによっては、どこの作業や工程にリスクがあるのか明記をされているところがありますが、本市においてはどうなのか。
 2点目として、再質問ですけども、審査において疑義が生じた際は予算担当課と審査部門で協議して決定するとのことですけども、審査チェック部門とはどこの部門になるんでしょうか、再質問としてお伺いいたします。
○松永修巳議長 稲葉財政部長。
○稲葉清孝財政部長 お答えいたします。
 業務フロー図はリスクを想定し策定しておりますが、リスクとして特に明記はしておりません。
 次に、審査部門についてでございます。審査部門とは、仕様書の作成について技術管理課、予算の執行については財政課、契約については契約課、検査については技術管理課、支出については会計課となってございます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございます。そこまでやっていらっしゃるということで、今後は業務フロー、業務記述書等を基に、他市で取り組んでいるのは、例えば姫路市ですと職場のリスク点検シート、これはそれぞれの業務におけるリスクの洗い出しを行い、その発生頻度と影響度に応じたリスクの評価を行い、その対応策の検討に結びつけている。こうした職場リスク点検シートを作成している自治体もありますので、これを参考に、ぜひともさらに取り組んでいただきたいというふうに要望して、終わります。
 次の質問でございます。再質問として、可能な限り契約、入札のリスク識別と評価を行い、必要な対応策を決定することが望ましいと考えますが、この再質問として3点についてお伺いいたします。
 契約どおりに履行されないリスクがありますが、それにはどのように対応するのか。これについては、入札参加資格、地方自治法施行令の167条、それから自治法の232条とかでは契約相手方の選び方を規定しております。これについてはどのように対応しているのか。
 2番目として、入札における不正、例えば入札価格の漏えいリスクにはどのように対応しているのか。
 3番目として、履行されないリスクとして、私が知る過去に業務委託した業者が契約どおりに業務を行わず、住民の福祉に大きな影響が発しました。このようなことが起きておりますけれども、3点目としては、どのように業者選定を行っているのか、以上、3点についてお伺いいたします。
○松永修巳議長 稲葉財政部長。
○稲葉清孝財政部長 お答えいたします。
 初めに、契約どおり履行されないリスクへの対応についてです。本市の入札への参加資格要件は、入札参加業者適格者名簿に登載されていることを原則としています。この名簿は、千葉県電子自治体共同運営協議会と本市との2段階での審査を経て、入札参加業者として適格であると判断された事業者のみが登載されております。業務の履行に当たっては、予算担当課の職員が監督を行い、業務完了後には適正な履行がなされたかを確認します。加えて、契約金額が500万円超の案件では、予算担当課以外の検査員が、期間内に業務が完了し契約書や仕様書のとおり業務が履行されているかを検査します。こうした一連の検査が終わっていることを会計課で審査した上で、受託者に対し支払いを行います。なお、契約を締結する際に確実な履行を担保するため、契約保証金制度を導入しております。
 次に、入札情報の漏えいリスクへの対応についてです。予定価格や参加業者情報の漏えいは、官製談合防止法に違反となり、刑罰が科せられる場合もあります。財務事務に関する事務マニュアルでは、これらの法令違反を取り上げ、関与した職員は処分などを受けることを周知しています。あわせて、コンプライアンスに関する研修も実施しております。
 最後に、業者選定におけるリスクの回避についてです。仕様書における曖昧な表現などのチェックを技術管理課で行い、その上で、入札参加資格要件として高度な技術を要する契約や難易度の高い契約においては、配置技術者や実績などを付すことにより業者選定における契約不履行のリスクを回避しております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございます。では、この②についてはまとめます。契約不履行の際のペナルティー、今幾つか挙げていただいております。何よりも住民の福祉に影響を及ぼさないように、契約以前に業者の見極めをつける仕組みを構築すべきだと思います。履行できなかった後のことについて、いろいろ罰とかありますけども、実際に住民に被害が出てからでは、契約をした市に、やはり市民から様々な要望が出てくるわけですから、入札以前に業者選定をきちっとすることが望まれるところです。この自治法改正の中でも、特にこれから限られた資源、それは人的資源において、いわゆるアウトソーシング、外部資源の活用が、これから行政サービスの市民への提供の中で問われてきますが、いかに外部の資源を使って市民へのサービスを向上させていくか。これにはやはり、いかに業者に対するリスクを洗い出してコントロールするか、これが問われております。ですから、ここはやはり契約、財政部門からというこの法律ですので、聞いたわけでございます。どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。
 それでは、イの②リスク評価にはどのような手法を用いているのか。リスク評価は発生可能性と影響度等、一定の基準を基に指標化して評価しているんでしょうか。例えば識別、分類したリスクについて、契約、入札でのリスクが生じる可能性及びリスクがもたらす大きさを分析し、契約、入札でのリスクの重要性を見積もることとなると思いますが、本市としてはどのようにされているのかお伺いいたします。
○松永修巳議長 稲葉財政部長。
○稲葉清孝財政部長 お答えいたします。
 本市ではリスクを指標化はしておりませんが、当該リスクが生じる可能性や、リスクがもたらす影響の大きさを分析し、リスクが相対的に高いものについては重点的に対応しております。例えば入札事故など影響度が高いリスクについては、入札に特化したチェックリストを作成し、対応しているところでございます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございます。見積もったリスクの重要性から照らして対応策を講ずるべき。そしてリスクかどうかを評価する。これについても重要性のある優先順位からということになるかと思いますけども、それについては取り組まれているというふうには認識しておりますが、さらに強化をお願いしたいと。
 これについては終わります。
 次に、③の適正な事務が行われているかの審査はどのように行われているのかお伺いいたします。
○松永修巳議長 稲葉財政部長。
○稲葉清孝財政部長 お答えいたします。
 適正な事務の審査は予算の執行段階や契約締結前、履行確認後の支払いなど、各段階に応じて審査部門が業務フローやマニュアルに基づき実施しています。設計金額50万円超の業務委託における庁内手続では、仕様書は当該業務のリスクを踏まえ予算担当課が作成し、その後、技術管理課において仕様の内容や設計金額をチェックしております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございます。ここの適正な事務の審査の体制が取られているということですけども、その審査部門というのは、先ほども出てきておりますけども、ここでいう審査部門はどういう部門でしょうか。
○松永修巳議長 稲葉財政部長。
○稲葉清孝財政部長 お答えいたします。
 審査部門とは、リスクの識別と同様に技術管理課、財政課、契約課、会計課となります。
 以上でございます。
○松永修巳議長 大場議員。
○大場 諭議員 分かりました。ありがとうございます。理解しました。
 では次に、最後になります。④PDCAサイクルが適正に機能しているか、組織的モニタリングはどのように行っているんでしょうか、お伺いいたします。
○松永修巳議長 稲葉財政部長。
○稲葉清孝財政部長 お答えいたします。
 日常的なモニタリングは、審査部門において通常業務の一環として実施しています。例えば、契約課では入札事故が生じたときや年度末に現行のマニュアルなどが有効かを点検し、必要に応じて改善しております。また、組織運営上の問題など、より広い視野からの評価や改善については、外部委員で構成する市川市入札監視委員会がその任を担うことになります。
 以上でございます。
○松永修巳議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございます。PDCAサイクルは通常業務の一環として行われていると。今御答弁の中では、私も初めてというか、ちょっと認識不足でしたけども、独立的評価というのがあって、市川市入札監視委員会がその任を担うというふうにございました。この市川市入札監視委員会を構成するメンバーと役割について教えてください。再質問です。
○松永修巳議長 稲葉財政部長。
○稲葉清孝財政部長 お答えいたします。
 市川市入札監視委員会は、弁護士資格を有する方、公認会計士及び税理士資格を有する方、大学教授の方の3名で構成され、入札や契約手続の透明性及び公平性を確保するため、建設工事などの入札や契約状況、落札者決定の経緯などについて審議し、市長に意見を述べる、こうした役割を担っております。また、建設工事などの成績評価に関する事業者側からの苦情等について、市長の諮問に応じ審議し、答申を行う任務を担っております。
 以上でございます。
○松永修巳議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございました。分かりました。理解できました。
 じゃ、最後にまとめます。第31次地方制度調査会、これはガバナンスの在り方、いわゆる地方公共団体は人口減少社会において合意形成が困難な課題について解決することが期待されている、2点目としては、住民福祉の増進に努め、最少の経費で最大の効果を上げるよう、地方公共団体の事務の適正の確保の要請がある、そして、これについては市長、監査委員など、そして議会、住民が役割分担の方向性を共有しながら、それぞれが有する強みを生かして事務の適正を確保することと定義をされている。それに従って今回質問をさせていただきました。本市においては努力義務となっておりますが、やはり50万人近い本市として、市民が求めるものは、やはり住民の福祉の増進、これについてどういうふうに取り組まれているかということだと思います。それが、やはりきちっと体制として整っているか、そこは今後問われると思いますので、本市としても、この内部統制については取り組んでいただきたいと要望して、この質問については以上で終わります。
 それでは次に、次の質問、自治体の公益通報者保護についてお伺いいたします。内部通報制度、内部からの公益通報に関する制度についてお伺いいたします。
 まず、(1)ですけども、市川市職員等からの通報等への対応手続に関する要領が令和3年4月1日に施行されているが、その前身である要領の規定から改めた項目と改めた理由についてお伺いいたします。
○松永修巳議長 植草総務部長。
○植草耕一総務部長 お答えいたします。
 初めに、改正理由についてであります。本市の内部通報制度につきましては、公益通報者保護法の施行を受け、平成21年4月に要領を制定し、運用をしてまいりました。この要領は、相対的に見て法の趣旨に沿ったものではありましたが、平成29年に消費者庁から示されたガイドラインに沿うことが、より一層通報者の保護と法令遵守の推進となり、制度の実効性が高まることになることから、令和2年12月定例会での御質問者の御指摘も踏まえ、令和3年4月に全部改正し、市川市職員等からの通報等への対応手続に関する要領を施行しているところであります。
 次に、主な改正項目につきましては3点ございます。1点目は、内部通報体制の整備であり、総括通報等責任者として総務部長を、また法令遵守責任者として人事課長をそれぞれ充て、通報窓口を人事課に設置いたしました。2点目は、通報者の範囲の拡大であり、それまでの職員や委託業者などの市の職務に従事している者からの通報に加え、退職した職員や市民からの通報、さらには匿名での通報も対象といたしました。3点目は、通報者保護の徹底であり、通報等の秘密保持や通報を行ったことを理由として不利益な取扱いを行わないことを明確に規定いたしました。
 以上であります。
○松永修巳議長 大場議員。
○大場 諭議員 総務部長、ありがとうございます。主に3点の改正がなされたとのことでございます。1点目は内部通報制度の整備、体制が取られた。私もフロー図を見ましたが、しっかりとできているということは理解できます。2点目は通報者の範囲、これは退職した職員、市民からの通報、それから匿名、これについても受けるということが明記された。3点目が特にこの公益通報に大事なところですけども、通報者保護の徹底であり、通報などの秘密保持を行ったという、要するに通報者の不利益な取扱いをしないことを明記されている。この3点目は特に重要です。この改正前の要領第6条には、内部通報を行う者の責務と、責務になっていました。これは私が指摘をさせていただいておりますが、内部通報者に対する責任を強調されているように見え、内部通報者の保護については条文がありませんでした。これが今回、通報者の保護を明記されたことは大変重要なことであり、公益通報保護法の意味を、この要領によって初めて生きてきた、本市としても導入することができたのかなというふうに高く評価をいたすところです。
 それでは、次の質問に移ります。通報窓口を総務部人事課とする理由、外部窓口、弁護士などにしない理由についてお伺いします。また、フローを見ますと、総務部長が通報の受理、不受理の判断を行うとされておりますけども、法的に難しい場合など、総務部長が判断をするということは、通報した側にとっても疑問を持つ場合もありますし、また、総務部長がこの重さをしょうということも、私は職員がしょうということを、皆さんはもう管理職ですけども、実際には職員がその前段階に受けたりしていますので、やはりそれは重過ぎるんじゃないかと思います。法的判断、これは外部、そういったときにはどうするのかお伺いいたします。
○松永修巳議長 植草総務部長。
○植草耕一総務部長 お答えいたします。
 通報窓口の設置につきましては、ガイドラインで全部局の総合調整を行う部局、またはコンプライアンスを所掌する部局等に設置するとされていることを踏まえ、庁内で発生する事故、不祥事について報告を受けている人事課を通報窓口といたしました。また、ガイドラインでは、組織の内部に設置した通報窓口に加え、弁護士等の専門家を配置した外部窓口の設置に努めるものとされております。このことから、令和3年4月の要領の改正時に導入を検討いたしましたが、千葉県内で外部窓口を設置している自治体は少なく、また、設置をしている自治体においても受付実績がほとんどなかったことから、設置を見送ったものであります。引き続き導入効果等を検証しながら検討してまいります。
 なお、通報の受理、不受理など法的判断が難しい場合には、必要に応じて本市の顧問弁護士に相談をしてまいります。
 以上であります。
○松永修巳議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございます。これについてはまとめますが、人事課の窓口に設置をしたということは理解できますが、外部窓口を設置しない理由については、これは特にこの制度をリードしている調査会の中では、やはり匿名の確保と同時に信頼できる外部の通報窓口がないと、なかなか通報というのは増えていかないだろうというのは指摘しており、また、それには確かにスキルであったり経験値も必要なので、すぐに弁護士を窓口にすれば、外に置けば解決するという問題ではないというふうには、今言われたように千葉市の事例だとか、既に外部窓口を設けているところでもなかなか通報件数が上がらないというのは、実態とどのぐらいかけ離れているか分かりませんけども、やはり少し課題がある。ただし、通報する側からすると、同じ職員に通報するというのはハードルが高過ぎますね。ですから、引き続き外部窓口、通報窓口の設置を要望しておきたいと思います。
 これはついては、(2)については以上で終わります。
 最後に、内部通報制度の周知の現状と今後についてお伺いいたします。
○松永修巳議長 植草総務部長。
○植草耕一総務部長 お答えいたします。
 内部通報制度の周知につきましては、令和3年4月の要領の改正の際に、要領と公益通報フローを全職員宛てにメール配信するとともに、全ての職員が使用するシステム上に掲示し、いつでも閲覧をすることができるようにいたしました。また、市の公式ウェブサイトにおいて制度の概要と要領を公開し、年度ごとの受付件数についても公表しております。なお、令和3年度の通報の受付件数は4件となっております。今後につきましては、引き続き全職員宛てに定期的なメール配信を行うなど、制度の周知に努めてまいりたいと考えております。
 以上であります。
○松永修巳議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございます。前回質問したとき、既に以前の改正前の要領ができて10年たっていました。10年たってゼロ件だった。今回、令和3年度、通報件数が4件だったと。10年間ゼロだったのが、この3年のときには4件あった。これは、やはり改正された後ということになれば、改正して、要するに通報者の保護が明記されて、通報した者の不利益がない、もしくは匿名でできるということ、これがやはり大きな成果となっているのかと思います。引き続き周知はぜひ行っていただきたいと思いますし、これについては内部統制制度の要素の中の4番目、情報と伝達、やはりこれは市として内部統制、ガバナンスとしての機能、きちっと様々な情報が上がってくるという仕組みをどれだけつくって、また、これを運用していくかだと思いますので、引き続きのさらなる制度の向上をお願いしたいと思います。
 この質問については以上で終わります。
 では、最後、道路行政についてお伺いします。
 千葉県道9号船橋松戸線の市川大野駅前から市立第五中学校入り口間の歩道の安全対策について。県道9号船橋松戸線、この安全対策、私は2014年9月の定例会、ここで初めて質問を行わせていただきました。以来何度も質問を行ってきましたが、その際、市の職員の方と県の土木の方と、約2kmにわたってこの危険箇所の総点検を行いました。その際も要望を上げておりますが、この市川大野駅前北側から五中入り口の歩道の安全対策のその後の進捗状況についてお伺いいたします。
○松永修巳議長 藤田道路交通部長。
○藤田泰博道路交通部長 お答えします。
 県道船橋松戸線につきましては、本市の北東部地域の柏井地区やJRの市川大野駅周辺地区を経て松戸市に至る道路で、千葉県が管理しております。この道路は市川大野駅前の市道0128号に接続し、通勤通学の経路として多くの方に利用されている道路となっております。道路の現況といたしましては、同駅前から五中入り口バス停までの区間は大柏小学校の通学路に指定されておりますが、一部区間で歩道がないところもあり、歩行者の安全性が懸念されているところでございます。この道路の整備については、道路管理者である千葉県により市道0128号との接続箇所から本光寺前交差点までの区間について、歩道の拡幅整備が進められております。現在の整備状況について千葉県に確認しましたところ、用地取得は面積ベースで5割を超えた状況であり、今後も未契約の地権者に対しては、引き続き用地取得交渉を継続していくとのことです。また、今年度についても、用地取得に向けて地権者と接触していく予定で、用地を取得した箇所から順次、歩道整備を実施していく方針ということであります。一方、本市の対応としましては、平成30年2月定例会において、千葉県に対し整備中の区間の早期完成と本光寺前交差点から浄光寺幼稚園前までの歩道拡幅を求める内容の請願が採択されましたことから、意見書を提出しております。また、請願以外にも同区間の整備要望はこれまでも行ってきておりますが、今後はその先の五中入り口バス停付近までの区間を含めた整備要望を行ってまいります。
 以上でございます。
○松永修巳議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございました。ニュアンス的には少しずつ進んでいるかのように感じておりますが、全体ということになりますとなかなか進まないと思うんですけども、特に再質問として、この間、今質問した範囲の中で、さらに一番危険なところが、市川大野駅から北側に坂を上る途中に交番がありますけども、その交番側のほう、坂を上がっていくと十分な歩道の幅がありません。危険な70cmぐらいですか。それも蓋架け歩道というか、ここの地域については、特にこの地域は新築戸建ての建設が進んでいるため、人口も急増で、朝の通勤時はかなりの人がおり、乗降者、要するに利用する、電車に乗る人の人数だけで、これは公式に、JRだと思いますが、約9,300人近くの方が日にある。降車客は含まれておりません。この地域、また千葉県の県立特別支援学校として市川大野高等学園の生徒がこの道路を通ります。歩道の狭いところを多くの生徒が通ります。小学校についても大柏小学校、今ありました五中があります。本当に危険で、私も毎日のようにこの地域を通るわけですけども、いつ事故が起こるか心配であります。車で通る際も、歩道側の縁石ぎりぎりに通過しないと、ここは通れないというところです。その箇所ですが、早期の整備が必要と考えますが、本市の考えをお伺いいたします。
○松永修巳議長 藤田道路交通部長。
○藤田泰博道路交通部長 お答えします。
 御指摘の箇所は歩道の幅員が約70cmと狭く、通勤通学の方だけでなくベビーカーなどの通行も不便な状況であると認識しております。本市といたしましては、歩行者の安全確保に向け、道路管理者である千葉県に対し、早期整備の実現について継続して要望してまいります。
 以上でございます。
○松永修巳議長 大場議員。
○大場 諭議員 県道ですので、本市のできることは限られるとは承知をしております。この特に狭いところは地権者がおり、地権者との交渉がなかなか進まないという報告は、私も葛南土木から聞いております。この箇所について、市からも何度か聞いていただいておりますけども、地権者との交渉状況というのは私たちに教えていただくことはできますか、お伺いいたします。
○松永修巳議長 藤田道路交通部長。
○藤田泰博道路交通部長 お答えします。
 当該箇所の地権者との交渉状況につきまして、事業主体である千葉県葛南土木事務所に確認しましたところ、個別の地権者との交渉状況については、今後の交渉に影響が生じるおそれがあるため答えられないとの回答でございました。なお、直近の進捗状況につきましては、令和3年度に用地を1件取得しており、未契約の地権者に対しては引き続き用地交渉を継続していくとのことでございます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございました。私もこの質問を行うまでに、当然本市、市川市ができることは限界があるというのは承知をしておりましたので、私ども公明党の県会議員を通して、県のほうに強力に、強烈に働きかけを行ってまいりました。それでようやく進捗状況が出てきたということですけども、ここは本当に危険ですので、私は引き続き私ども公明党の議員のネットワークを使って進めてまいるつもりです。市のほうも引き続きできることは何かを考えていただき、ぜひ市民の命を守る道路の行政をしていただきたいというふうに強く要望いたしまして、私、大場諭の一般質問を終わります。ありがとうございました。
○松永修巳議長 これをもちまして一般質問を終結いたします。


発議第2号(採決)

○松永修巳議長 日程第3発議第2号国民の祝日「海の日」の7月20日への固定化を求める意見書の提出についてを議題といたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第3項の規定により、提案理由の説明を省略することにいたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○松永修巳議長 起立者多数であります。よって提案理由の説明を省略することは可決されました。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 御異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより発議第2号国民の祝日「海の日」の7月20日への固定化を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 お諮りいたします。ただいま意見書案が議決されましたが、その条項、字句、数字その他の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 御異議なしと認めます。よって条項、字句、数字その他の整理は議長に委任することに決定いたしました。


委員会の閉会中継続審査の件、委員会の閉会中継続調査の件、閉会

○松永修巳議長 日程第4委員会の閉会中継続審査の件を議題といたします。
 各委員会において審査中の事件につき、委員長から、会議規則第110条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続審査の申出があります。
 お諮りいたします。委員長から申出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 御異議なしと認めます。よって委員長から申出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。


○松永修巳議長 日程第5委員会の閉会中継続調査の件を議題といたします。
 各委員会において調査中の事件につき、委員長から、会議規則第110条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続調査の申出があります。
 お諮りいたします。委員長から申出のとおり閉会中の継続調査に付することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 御異議なしと認めます。よって委員長から申出のとおり閉会中の継続調査に付することに決定いたしました。


○松永修巳議長 お諮りいたします。今期定例会の会議に付された事件は全て議了いたしました。よって会議規則第7条の規定により、本日をもって閉会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 御異議なしと認めます。よって今期定例会は本日をもって閉会することに決定いたしました。


○松永修巳議長 以上をもって本日の会議を閉じます。
 これをもって令和4年6月市川市議会定例会を閉会いたします。
午後2時44分閉議・閉会

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