更新日: 2022年12月1日

2022年9月12日

発議第4号:討論(さとうゆきの議員)、採決

午前10時15分開議
○松永修巳議長 ただいまから本日の会議を開きます。


○松永修巳議長 日程第1発議第4号守衛を欺き不正に鍵を入手し、他会派の控室を無断で撮影した鈴木雅斗議員(*当時は会派「緑風会第1所属」)に対し、自ら潔く直ちに市議会議員の職を辞するよう勧告する決議についてを議題といたします。
 地方自治法第117条の規定により、鈴木雅斗議員の退席を求めます。
〔鈴木雅斗議員退席〕
○松永修巳議長 お諮りいたします。会議規則第37条第3項の規定により、提案理由の説明を省略することにしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○松永修巳議長 起立者多数であります。よって提案理由の説明を省略することは可決されました。
 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 御異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入ります。討論はありませんか。
〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 さとうゆきの議員。討論賛成ですか、反対ですか。
○さとうゆきの議員 賛成です。
○松永修巳議長 他にございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 それでは、さとうゆきの議員。
〔さとうゆきの議員登壇〕
○さとうゆきの議員 無所属の会のさとうゆきのでございます。ただいま議題となっております発議第4号守衛を欺き不正に鍵を入手し、他会派の控室を無断で撮影した鈴木雅斗議員(*当時は会派「緑風会第1所属」)に対し、自ら潔く直ちに市議会議員の職を辞するよう勧告する決議について、賛成の立場から討論を行います。
 令和4年4月10日、当時会派緑風会第1に所属する鈴木雅斗議員につきましては、あたかも会派自由民主党所属議員であるかのように振る舞うことで守衛を欺き、会派自由民主党の控室の鍵を不正に入手し、警備員に同控室の鍵を開けさせ、室内を無許可で撮影したという驚くべき事実が6月10日の緊急質問にて明らかになりました。その事実が判明してから6月10日と7月12日に2度、本市議会において議員辞職勧告決議案が提出され、どちらも可決されておりますが、鈴木雅斗議員は辞職をされておりません。
 市議会議員は、市民の代弁者として選ばれた立場にあると思います。その議員により、議会の意思として全会一致で可決された辞職勧告に従っていないということは、市民からの声に従っていないことと同じであるように思います。他会派の議員であるかのように守衛を欺いた行為については、改めて考えてみましてもとても非常識で許されざる行為であると思います。例えば、今回の件の舞台が市庁舎の会派控室ではなく、個人の住居であったとしたらいかがでしょうか。大家さんに、居住者の親類であると欺き、鍵を開けさせ、中を撮影したら。私がその被害を受けたとしたら、たとえ盗難などをされていなくても、何を撮影されたのか、何を見られたのか不安になり、同じ場所に住み続けることすらためらわれます。このように考えますと、鈴木雅斗議員が行ったことは絶対にあってはならない行為ですし、決して許されるものではないことが御理解いただけるかと思います。
 各会派控室は、議員個人の貴重品や市民の個人情報などを含む重要な書類が数多く保管されることもありますので、平日の閉庁後や土日など無人になる際は必ず鍵をかけていただく運用になっております。急な用事等で土日に控室を使用するときには、守衛さんと我々の信頼関係の下、鍵の貸し借りが行われておりました。今回の一件でその運用の見直しが行われ、鍵の貸し借りの際には確認の手順が増えたそうです。鈴木雅斗議員に欺かれた形となった守衛と警備員の方には特に落ち度はございませんでしたのに、取り調べや聞き取り調査などを受けることになり、本来であれば必要のない時間や労力の負担が発生し、また、何よりもうっかりだまれて鍵を貸してしまった自分が悪いのではないかと御自身の責任を感じられているのではないかと心配になり、大変心が痛みます。
 鈴木雅斗議員がこのような行為をしなければ、今後も我々議員と守衛、警備員の方の信頼関係の下、従来どおりの円滑な運用が行われていたであろうことも併せて鑑みますと、鈴木雅斗議員をそのままにしておくわけにはまいりません。
 よって、本市議会は鈴木雅斗議員に対して御自身の行為の責任を重く受け止め、自ら潔く直ちに市議会議員の職を辞するよう、改めて勧告すべきものと考えます。
 以上でございます。
○松永修巳議長 これをもって討論を終結いたします。
 これより発議第4号守衛を欺き不正に鍵を入手し、他会派の控室を無断で撮影した鈴木雅斗議員(*当時は会派「緑風会第1所属」)に対し、自ら潔く直ちに市議会議員の職を辞するよう勧告する決議についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんね。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 鈴木雅斗議員に対する除斥を解除いたします。
〔鈴木雅斗議員入室〕


議案第12~28、30号(各委員長報告)

○松永修巳議長 日程第2議案第12号市川市職員の定年等に関する条例等の一部改正等についてから日程第19議案第30号令和4年度市川市一般会計補正予算(第5号)までを一括議題といたします。
 本案に関し委員長の報告を求めます。その報告の順序は、健康福祉、環境文教、建設経済、総務の各委員会の順でお願いいたします。
 初めに、健康福祉委員長、石原みさ子議員。
〔石原みさ子健康福祉委員長登壇〕
○石原みさ子健康福祉委員長 ただいま議題となりました議案第21号及び議案第30号のうち健康福祉委員会に付託された事項、議案第22号令和4年度市川市介護保険特別会計補正予算(第2号)について、議案第24号市川市立養護老人ホームいこい荘南東側斜面地整備工事請負契約について及び議案第26号債務不存在確認調停事件の和解について、委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、議案第21号及び議案第30号について。
 今回の補正の主なものを申し上げますと、議案第21号については、第3款民生費において、老人福祉施設整備費補助金、地域コミュニティゾーンこども施設整備事業費等を、第4款衛生費において、子どもインフルエンザ予防接種費用助成交付金、霊園内給水施設等改修工事費等を、それぞれ増額あるいは新たに計上するものであります。
 また、継続費の補正において、地域コミュニティゾーンこども施設整備事業の総額及び年割額を変更し、繰越明許費の補正において、老人福祉施設整備事業の事業費について、年度内の支出が困難となったことにより翌年度に繰り越す措置を行うほか、債務負担行為の補正において、次期斎場整備運営事業者選定支援委託費を追加し、その期間及び限度額を定めるものであります。
 次に、議案第30号については、第4款衛生費において、新型コロナウイルスワクチン接種に関わる経費等を増額するものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、議案第21号について、第3款民生費第1項社会福祉費第2目障がい者支援費、障害福祉サービス事業所等原油価格・物価高騰対策支援金及び第3目高齢者支援費、介護サービス事業所原油価格・物価高騰対策支援金について、「それぞれの支援金は、どのような形で、いつ頃事業所に支給するのか」との質疑に対し、「本支援金の支給については申請方式で行うことを考えており、事前に周知の上、10月の上旬に受付を開始し、10月の下旬に1回目の支給を行うことを考えている。受付は12月末まで行う予定で、その間に申請がなかった事業所に対しては周知を図りながら、全ての事業所が支援金を受給できるようにしていきたい」との答弁がなされました。
 次に、障害福祉サービス事業所等原油価格・物価高騰対策支援金について、「本支援金は、事業所のサービス区分ごとに一律の金額を支給するものとのことである。しかし、同じサービス区分の事業所であっても利用者数等の規模には差があると考えるが、今回の支援金の支給は公平性の観点から妥当な支給となるのか」との質疑に対し、「今回の支援金の支給に当たっては、より迅速に行うため一律の金額を支給することとしたものである」との答弁がなされました。
 次に、議案第30号について。
 第4款衛生費第1項保健衛生費第1目保健衛生総務費、ベッドサイドモニター等賃借料について、「本賃借料に係るベッドサイドモニターとはどのようなものか。また、何台分の費用を計上しているのか」との質疑に対し、「ベッドサイドモニターは、入院待機ステーションにおいて、新型コロナウイルス感染症により救急搬送が必要となった者の身体状況を測定する装置で、具体的には、心拍、心電図、血中の酸素濃度及び脈拍を測定するものである。また、本賃借料では、ベッドサイドモニター2台分の費用のほか、入院待機ステーションで使用する電動リクライニングベッド及び酸素濃縮装置の費用も併せて計上している」との答弁がなされました。
 第3目予防費、新型コロナウイルスワクチン接種委託料について、「本委託料の内容はどのようなものか。また、今回のワクチン接種の対象を何人と見込んでいるのか」との質疑に対し、「本委託料は、主に医療機関における接種費用であり、1人当たり2,277円で、これに時間外及び休日加算に係る費用を合わせて委託料とするほか、集団接種会場に配置する医療従事者を確保するための費用も含まれている。また、ワクチン接種の対象は、2回目のワクチン接種を終えた12歳以上の者のうち、医療機関等で接種を受けると想定される40万人である」との答弁がなされました。
 次に、集団接種会場借上料について、「本費用の内容は具体的にどのようなものか」との質疑に対し、「本費用は、新型コロナウイルスワクチンの集団接種会場をJR市川駅前及びJR本八幡駅前などの利便性のよい場所に設置するためのもので、当該会場における接種開始時期は10月中を見込んでいる」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、両案とも可決すべきものと決しました。
 次に、議案第22号について。
 今回の補正は、歳出において償還金を、歳入において前年度繰越金を計上し、収支の均衡を図るものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第24号について。
 本案は、既定予算に基づく市川市立養護老人ホームいこい荘南東側斜面地整備工事について、一般競争入札の結果、大市産業株式会社との間に工事請負契約を締結するためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「本契約に係る工事の内容はどのようなものか」との質疑に対し、「施工場所の斜面地は、樹木が生い茂っている状態である。今回の工事は、その樹木を伐採、抜根し、斜面をならした上で、格子状の四角いコンクリートのフレームで表面を覆う吹きつけ枠工法により崖の崩壊を防止するものである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第26号について。
 本案は、債務不存在確認調停事件について、市川簡易裁判所による和解勧告に鑑み、当事者間で合意に達し、和解により解決を図るためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされたものを申し上げますと、まず、「本件に係る市川市の請求金額は2,546万5,328円とのことだが、当該請求金額の算定根拠はどのようなものか」との質疑に対し、「当該請求金額は、本市が相手方に支払った平成25年度から30年度までの給与の総支給額分、事件対応に伴う本市職員の時間外勤務手当、これらに対する遅延損害金から算定したものである」との答弁がなされました。
 次に、「今回の和解により相手方から支払われる金額が、本市が請求した金額より約800万円少ない1,700万円となったのはどのような理由からか」との質疑に対し、「今回の解決金である1,700万円は、本市が試算した相手方が臨床心理士として行った事務分の給与相当額に、事件対応に伴う本市職員の時間外手当を合算した額と近い金額となっており、本市が主張してきた臨床心理士として役務を提供した事実がないという内容に沿うものであったため、和解に応ずることとした。なお、本市が請求した金額との差額である約800万円の内訳は、約500万円が遅延損害金、残りの約300万円は相手方が一般事務として行った業務分の給与相当額である」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○松永修巳議長 次に、環境文教委員長、宮本均議員。
〔宮本 均環境文教委員長登壇〕
○宮本 均環境文教委員長 ただいま議題となっております議案第20号市川市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例の一部改正について、議案第21号のうち環境文教委員会に付託された事項について、委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、議案第20号について。
 本案は、子どもたちの安心で充実した食の環境を整え、その成長を社会全体で支える施策を推進するため、学校給食費を無償化するためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされたものを申し上げますと、「本条例第7条の遅延損害金に関する規定は、今後、学校給食費を無償化するのであれば必要がなくなるものと考えるが、本案では当該条項は削除されていない。この理由は何か」との質疑に対し、「これまでの学校給食費に係る滞納金については引き続き遅延損害金を請求する必要があり、第7条を削除した場合、その根拠となる規定がなくなってしまうため、今回の改正においては当該条項は削除しないこととしたものである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第21号について。
 今回の補正の主なものを申し上げますと、歳出第2款総務費第1項総務管理費において展示品借上料等の増額等を、第4款衛生費第2項清掃費において一般廃棄物処理施設建設等基金積立金等の増額を、第4款衛生費第3項環境費において犬・猫マイクロチップ装着費助成金等の増額を、第11款教育費において放課後保育クラブ指定管理料等の増額及び保護児童生徒援助費等の減額等を計上したものであります。また、債務負担行為においてはクリーンセンター発電設備修繕料等を追加するものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、歳出第2款総務費第1項総務管理費第23目東山魁夷記念館費、展示品借上料について、「本借上料は、1階の展示室について、東山魁夷画伯をはじめとする近代日本画を基に制作されたどんちょうに関する資料等を中心とした展示構成とするに当たり、どんちょうの製作工程等に関する説明パネルなどを展示するためのものとのことだが、どの程度の期間これを展示するのか」との質疑に対し、「展示品の借上げの期間は1年としているが、毎年度更新し、来年度以降も継続して展示していく予定である」との答弁がなされました。
 次に、第4款衛生費第2項清掃費第6目清掃施設整備費、次期クリーンセンター整備運営事業者選定支援委託料について、「本委託料は、次期クリーンセンターの建設及び運営を担う事業者を選定するに当たり、事業者の募集、契約などに係る支援業務を委託するためのものとのことだが、その具体的な業務内容はどのようなものか」との質疑に対し、「本委託の具体的な業務内容としては、建設費の予算を計上するためのプラントメーカーからの見積り徴取に係る支援、整備運営事業者の募集書類の作成支援、事業者の募集、選定の支援、事業者を選定する会議等の資料の作成支援、契約事務に係る法的なチェック及び契約締結に係る支援などを予定している」との答弁がなされました。
 また、「本業務を委託するコンサルタントの選定方法及び選定までのスケジュールはどのようになっているのか」との質疑に対し、「コンサルタントの選定方法については、一般競争入札とすることを考えている。また、選定までのスケジュールについては、本予算が可決された場合、その後に入札の公告を行い、最終的な決定は来年1月頃を予定している」との答弁がなされました。
 次に、第3項環境費第2目環境保全費、犬・猫マイクロチップ装着費助成金について、「本助成金は、新たにマイクロチップを装着した犬、猫の飼い主へ助成金を支給するためのものとのことだが、その積算根拠はどのようなものか。また、見込みより多くの申請があった場合には、さらなる増額補正なども検討するのか」との質疑に対し、「本助成金については、1頭当たりの助成金額を2,000円とし、申請数は他市の実績を基に100頭と見込んで20万円を計上したものである。この見込みより多くの申請があった場合には、その状況に応じて適切な対応を図りたいと考えている」との答弁がなされました。
 次に、第11款教育費第1項教育総務費第2目事務局費、奨学資金について、「本予算は、奨学生として支給基準を満たしていながら予算額の上限を超えていたことにより支給対象とならなかった学生にも奨学金を支給するためのものとのことだが、奨学金の支給要件及び本補正における支給対象者の人数はどのようになっているのか」との質疑に対し、「本奨学金は、市内在住の高校生及び高等専門学校生の中で、学力が優良であり、世帯の所得がおおむね生活保護基準の1.5倍までの生徒を対象としている。また、本補正における支給対象者は当初28名であったが、他の奨学金等を受給する辞退者が出た結果、25名となったものである」との答弁がなされました。
 次に、第4目教育センター費、物品等修繕料について、「本修繕料は、学校内で活用が進む学習用タブレットについて、当初の見込みを上回る故障が発生していることから2,500万円の増額補正を計上しているとのことだが、この積算根拠はどのようなものか」との質疑に対し、「今回、修理が必要なタブレットの台数は590台であり、1台当たりの修繕料は平均すると約3万6,000円であるが、実際の修繕料は2万円から5万円程度と、その破損の程度により異なるため、そのことを見込んで2,500万円を計上したものである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○松永修巳議長 次に、建設経済委員長、大久保たかし議員。
〔大久保たかし建設経済委員長登壇〕
○大久保たかし建設経済委員長 ただいま議題となっております議案第16号市川市下水道条例の一部改正について、議案第17号市川市道路占用料条例の一部改正について、議案第18号市川市自転車の安全利用に関する条例の一部改正について、議案第19号市川市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正について、議案第21号のうち建設経済委員会に付託された事項、議案第23号令和4年度市川市下水道事業会計補正予算(第2号)について及び議案第25号損害賠償請求事件の和解について、委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、議案第16号について。
 本案は、下水道事業の安定的かつ持続的な経営を図るため、下水道使用料の額を見直すものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「今回の見直しにより、令和5年4月1日から下水道使用料が値上げとなるが、今後、さらに値上げされることはないのか。また、市民への周知はいつ、どのように行うのか」との質疑に対し、「下水道使用料の額の見直しについては3年に1度行うこととなっており、今回見直す下水道使用料は令和6年度までのものである。このことから、今回の見直し実施後、令和6年度までの間に下水道使用料を再び改定することはない。また、市民への周知については、本案の議決後、速やかに広報紙や市公式ウェブサイトなどでの周知を図るほか、年末から年始にかけて周知文を全ての利用者へ配布する予定である」との答弁がなされました。
 また、「市は、下水道使用料の値上げの実施時期を令和5年4月1日としているが、本案の議決後、実施時期を延期する判断を下すとすれば、そのタイムリミットはいつなのか」との質疑に対し、「下水道使用料の改定に当たっては、県が運用するシステムの改修を県に依頼する必要があることなどから、最終判断を下すタイムリミットについては現在県に確認中だが、年末年始頃になろうかと考えている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第17号について。
 本案は、受益者負担の適正化を図るため道路占用料の額を見直すほか、所要の改正を行うものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第18号について。
 本案は、自転車の安全利用に関するさらなる普及啓発を図るため、自転車損害賠償保険等への加入を義務づけるとともに、事業者の責務を見直すほか、所要の改正を行うものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「本案は、自転車利用者等に対し自転車損害賠償保険等への加入を義務づけるためのものとのことだが、義務違反への罰則規定がないことに加え、事業者等による加入の確認等は努力義務にとどまっている。今後、市はどのように加入状況を把握し、加入を促していくのか」との質疑に対し、「保険の加入状況について、市が全てを把握することは困難であるが、例えばアンケート等により調査を実施することで加入状況を把握していきたいと考えている。また、保険への加入を促すため、引き続き市民への啓発に努めていきたい」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第19号について。
 本案は、菅野駅周辺の良好な環境を確保するとともに、自転車等の利用者の利便を図るため、菅野第1駐輪場及び菅野第2駐輪場を設置するものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第21号について。
 今回の補正は、第6款農林水産業費において農業者肥料価格高騰対策支援金及び市川漁港設備整備工事費等の増額を、第7款商工費において中小企業融資利子補給金及び事業者電気・ガス料金高騰対策支援金等の増額を、第8款観光費において観光イベント活性化バス運行委託料の増額及び花火大会負担金の減額を、第9款土木費において電線共同溝予備等設計委託料、公共交通事業者原油価格高騰対策支援金等の増額及び鉄道駅バリアフリー設備整備事業補助金の減額を計上するものであります。
 また、繰越明許費の補正において、道路拡幅整備事業、電線類地中化事業及び公園施設維持管理事業について、年度内の支出が困難であるため、翌年度へ繰り越す措置を行うものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、第7款商工費第1項第2目商工業振興費、事業者電気・ガス料金高騰対策支援金について、「本事業は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源として、原油価格や物価の高騰による影響を受けている市内の中小事業者等に対し、電気、ガスの使用量に応じて支援金を給付するものとのことだが、その対象者及び給付要件はどのようになっているのか」との質疑に対し、「本支援金の対象者は市内中小企業等や個人事業主であり、NPO法人及び社会福祉法人等も含む。また、給付要件は、市内に本店または主たる事業所を有すること、令和4年4月から8月までの5か月間の電気及びガス料金の合計金額が20万円以上であることなどである」との答弁がなされました。
 次に、商店街活性化事業補助金について、「本補助金は、令和4年6月3日の降ひょうの被害に遭った市内商店街の街路灯などの緊急的な修繕費用を補助するためのものとのことだが、その補助割合はどのようになっているのか」との質疑に対し、「街路灯の修繕については、現在1基当たりの補助割合を2分の1、上限額を2万円としているが、今回の降ひょう被害による修繕については、補助割合を3分の2、上限額を6万円とする予定である」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第23号について。
 今回の補正は、収益的支出において私設下水道管渠敷設費補助金等の増額を、資本的支出において水洗便所改造資金貸付金の増額を計上したものであります。また、継続費の補正において、妙典ポンプ場増強事業、押切ポンプ場長寿命化改修事業の総額及び年割額を定めるものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされたものを申し上げますと、継続費について、「押切ポンプ場長寿命化改修事業について、老朽化したポンプ設備の交換を計画しているとのことだが、設備の耐用年数はどの程度になるのか」との質疑に対し、「ポンプ設備の耐用年数は20年から25年となっている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第25号について。
 本案は、損害賠償請求事件について当事者間で合意に達し、和解により解決を図るためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○松永修巳議長 次に、総務委員長、久保川隆志議員。
〔久保川隆志総務委員長登壇〕
○久保川隆志総務委員長 ただいま議題となっております議案第12号市川市職員の定年等に関する条例等の一部改正等について、議案第13号市川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、議案第14号市川市職員退職手当支給条例の一部改正について、議案第15号市川市手数料条例の一部改正について、議案第21号及び議案第30号のうち総務委員会に付託された事項、議案第27号損害賠償請求事件の和解について及び議案第28号千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部改正に関する協議について、委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、議案第12号について。
 本案は、地方公務員法等の改正を踏まえ職員の定年を引き上げるとともに、管理監督職勤務上限年齢制及び定年前再任用短時間勤務制を導入するほか、年齢60年を超える職員に係る給与に関する特例を設ける等の所要の改正を行うものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「定年の引き上げについて、職員組合から何か要望はあったのか。また、管理職の職員が60歳を超えた後も責任の伴う管理職にとどまるにも関わらず、給料が減額されることについて不満があるとの声を聞くが、市はどのように考えているのか」との質疑に対し、「職員組合とは勉強会や交渉を重ねており、その中で強い要望等は受けていない。また、60歳を超えた後も公民館長など外部機関の長として管理職を担う場合、これまでは定年退職前の給料の5割から6割程度であったが、今後は7割となり処遇の改善につながることから、給料が下がることに対しての不満の声は聞いていない」との答弁がなされました。
 また、「定年が引き上げられることにより、新規職員の採用は今後どのようになるのか」との質疑に対し、「新規職員の採用については、将来にわたり安定的かつ継続的な行政サービスの提供に向け、中長期的な観点から検討する必要がある。また、本市職員の定年後の働き方については、現在も多くの者がフルタイムの再任用を選択していることから、極端に採用が減ることはないと考えている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第13号について。
 本案は、地方公務員の育児休業等に関する法律等の改正を踏まえ、非常勤職員が養育する子に係る1歳以降の育児休業の取得を柔軟化するほか、所要の改正を行うものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「本市職員の令和3年度の育児休業取得率は、女性職員が100%である一方で、男性職員は29.3%となっており、男性が育児休業を取得しづらい環境がある。男性の育児経験は行政の施策にも生きると考えるが、市はどのような見解を持っているのか」との質疑に対し、「ジェンダー平等の観点や女性活躍推進の観点から、男性の育児参加は非常に重要であると認識しており、今後も男性職員の育児休業の取得促進に努めていきたいと考える」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第14号について。
 本案は、雇用保険法等の改正を踏まえ、雇用保険法に基づく失業等給付に相当する失業者の退職手当について、支給期間の特例を設けるほか、所要の改正を行うものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第15号について。
 本案は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、長期優良住宅維持保全計画の認定事務に係る手数料の額を定めるものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第21号及び議案第30号のうち本委員会に付託された事項について。
 今回の補正の主なものを申し上げますと、まず、議案第21号について、歳出においては、第2款総務費において、障がい者自立支援システム等改修委託料を新たに計上するほか、コミュニティ助成事業補助金、中長期在留者住居地届出等事務国庫委託金償還金の増額及び財政調整基金積立金、イッシー・レ・ムリノー市青少年代表団受入れ委託料等の減額を計上し、歳入においては、国庫支出金のほか、市債等を増額し、諸収入を減額するものであります。また、繰越明許費の補正において、消防活動車両整備事業について年度内の支出が困難であるため翌年度へ繰り越す措置を行うほか、債務負担行為において人事システム等構築委託費等を追加し、その期間と限度額を定め、地方債の補正においては起債の限度額を変更するものであります。
 次に、議案第30号については、歳入において、第14款国庫支出金新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金及び新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金並びに第19款繰越金を増額するものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、議案第21号、歳出第2款総務費第1項総務管理費第7目企画費、環境施策推進参与報酬について、「なぜ今、環境施策推進参与を任用する必要があるのか」との質疑に対し、「地球温暖化の進行による気候変動の危機が非常に深刻なものとなっており、本市としても最大限に取組を推進していく必要がある。そのような状況において、客観的視点、専門的視点を取り入れ、既成概念にとらわれず政策立案を行うため、環境施策推進参与を任用したいと考える。また、早期に検討に着手し、なるべく早い時期から実行に移していきたいと考えることから、今定例会において補正予算を計上した」との答弁がなされました。
 次に、第26目健康都市推進費、講師謝礼金について、「健康寿命に関する講演会を開催するとのことだが、講演会の内容はどのようなものか」との質疑に対し、「市民の健康意識のさらなる向上を目的として健康講演会を実施する。健康に関しては様々な観点からアプローチができると考えており、今年度は歯、口腔及び食事の2つを大きく取り上げテーマとしたいと考えている」との答弁がなされました。
 また、「本事業は、田中市長の健康寿命日本一を目指すとの考えの下、補正予算を計上したのか」との質疑に対し、「本事業については、健康寿命日本一を目指す政策意図を広く周知するとともに、基礎となる市民一人一人の心身の健康について、知識、教養を持っていただく機会としたいと考えており、健康寿命日本一につながる事業だと認識している」との答弁がなされました。
 次に、歳入第17款第1項寄附金第2目指定寄附金、水防用排水ポンプ購入事業指定寄附金について、「一般社団法人中山馬主協会から例年寄附の申出があるとのことだが、その使途について要件はあるのか」との質疑に対し、「寄附金の使途における要件は、中山馬主協会が認める公益に関する事業であり、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものとされている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、歳入歳出予算の総額については、他の常任委員会の審査の結果を確認の上、採決の結果、両案とも可決すべきものと決しました。
 次に、議案第27号について。
 本案は、損害賠償請求事件について、東京地方裁判所による和解勧告に鑑み、当事者間で合意に達し、和解により解決を図るためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第28号について。
 本案は、千葉県市町村総合事務組合を組織する団体以外の地方公共団体である四市複合事務組合から、千葉県市町村総合事務組合に対し、令和5年4月1日から公平委員会に関する事務を共同処理したい旨の依頼があったことから、同組合を組織する団体の数の増加及び規約における関係規定の改正について、関係地方公共団体と協議するに当たり、市議会の議決を求めるものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○松永修巳議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。

議案第12~28、30号(採決)

 これより議案第12号市川市職員の定年等に関する条例等の一部改正等についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第13号市川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第14号市川市職員退職手当支給条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第15号市川市手数料条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第16号市川市下水道条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんね。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第17号市川市道路占用料条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第18号市川市自転車の安全利用に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長報告のとおり可決されました。
 これより議案第19号市川市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第20号市川市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第21号令和4年度市川市一般会計補正予算(第4号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第22号令和4年度市川市介護保険特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第23号令和4年度市川市下水道事業会計補正予算(第2号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第24号市川市立養護老人ホームいこい荘南東側斜面地整備工事請負契約についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第25号損害賠償請求事件の和解についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第26号債務不存在確認調停事件の和解についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第27号損害賠償請求事件の和解についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第28号千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部改正に関する協議についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第30号令和4年度市川市一般会計補正予算(第5号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。


請願第4-3、4-4号 委員長報告、採決

○松永修巳議長 日程第20請願第4-3号「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」採択に関する請願及び日程第21請願第4-4号「国における2023年度教育予算拡充に関する意見書」採択に関する請願を一括議題といたします。
 本請願に関し委員長の報告を求めます。
 環境文教委員長、宮本均議員。
〔宮本 均環境文教委員長登壇〕
○宮本 均環境文教委員長 ただいま議題となりました請願第4-3号「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」採択に関する請願及び請願第4-4号「国における2023年度教育予算拡充に関する意見書採択に関する請願」について、環境文教委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、請願第4-3号について。
 本請願は、令和5年度予算編成に当たり、義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書を、政府及び関係行政庁宛てに提出してほしいとの趣旨であります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、採択すべきものと決しました。
 次に、請願第4-4号について。
 本請願は、令和5年度予算編成に当たり、憲法、子どもの権利条約の精神を生かし、子どもたちによりよい教育を保障するために、国における2023年度教育予算拡充に関する意見書を政府及び関係行政庁宛てに提出してほしいとの趣旨であります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、採択すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○松永修巳議長 これより委員長の報告に対する質疑に入りますが、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより請願第4-3号「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」採択に関する請願を採決いたします。
 本請願に対する委員長の報告は採択であります。本請願を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本請願は採択することに決定いたしました。
 これより請願第4-4号「国における2023年度教育予算拡充に関する意見書」採択に関する請願を採決いたします。
 本請願に対する委員長の報告は採択であります。本請願を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本請願は採択することに決定いたしました。


○松永修巳議長 お諮りいたします。決算審査特別委員会審査のため、明9月13日から9月19日まで7日間休会することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永修巳議長 異議なしと認めます。よって明9月13日から9月19日まで、7日間休会することに決定いたしました。


○松永修巳議長 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午前11時19分散会

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