更新日:2024年1月19日

定例会

2023年9月11日

議案第25~40号 各委員長報告

午前10時開議
○稲葉健二議長 ただいまから本日の会議を開きます。


○稲葉健二議長 日程第1議案第25号市川市税条例の一部改正についてから日程第16議案第40号曽谷・高塚排水区水路改良工事(R0501)請負契約についてまでを一括議題といたします。
 本案に関し委員長の報告を求めます。その報告の順序は、健康福祉、環境文教、建設経済、総務の各委員会の順でお願いいたします。
 健康福祉委員長、西村敦議員。
〔西村 敦健康福祉委員長登壇〕
○西村 敦健康福祉委員長 ただいま議題となりました議案第28号市川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第29号市川市こども発達センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について、議案第30号市川市国民健康保険税条例の一部改正について、議案第31号市川市斎場の設置及び管理に関する条例の一部改正について、議案第36号令和5年度市川市一般会計補正予算第3号のうち健康福祉委員会に付託された事項及び議案第37号令和5年度市川市介護保険特別会計補正予算(第1号)について、委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、議案第28号について。
 本案は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律等の改正に伴い、条文の整備を行うものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第29号について。
 本案は、障がいのある子どもの日中における活動の場を確保し、家族の就労支援及び休息の確保を図るため、そよかぜキッズにおいて新たに行う日中一時支援に関する事項を定めるものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第30号について。
 本案は、国民健康保険事業の安定的な運営を目的とする保険税水準の統一に向けた千葉県の取組を踏まえ、低所得世帯に配慮した上で国民健康保険税を見直すものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「今回、国民健康保険税の税率を9年ぶりに引き上げるとのことだが、なぜ今のタイミングで引き上げるのか。また、例えば4人家族の場合は負担はどれぐらい増えるのか」との質疑に対し、「引上げの理由については2点あり、1点目は令和12年度に県内の保険税水準の統一が見込まれており、段階的に保険税水準を引き上げることで保険税の急激な負担増を回避するため、2点目は国民健康保険事業費納付金の軽減措置が令和5年度に終了することから、6年度からの国民健康保険の財政赤字を抑制するためである。また、4人家族の場合の負担については、年間で約4万2,000円、月間で約3,500円増える見込みである」との答弁がなされました。
 次に、「国保税を引き上げることは市として苦渋の決断との姿勢を市は示しているが、国に対し国庫支出などの援助を求めるような働きかけをどの程度行ってきたのか」との質疑に対し、「国民健康保険の国からの補助金の増額に関する働きかけについては、毎年1回、全国市長会を通じて行っている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、多数をもって可決すべきものと決しました。
 次に、議案第31号について。
 本案は、斎場の管理を指定管理者に行わせることとするため、指定管理者が行う業務の範囲及び管理の基準を定めるものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第36号について。
 今回の補正は、第3款民生費において、老人福祉施設整備費補助金及びゴールドシニア事業(バス・タクシーチケット)交付金等を増額、あるいは新たに計上するものであります。また、繰越明許費の補正において、老人福祉施設整備事業及びゴールドシニア事業(バス・タクシーチケット)交付金について、年度内の支出が困難となったことにより、翌年度に繰り越す措置を行うほか、債務負担行為の補正において、斎場整備・運営事業費を追加し、その期間及び限度額を定めるものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、第3款民生費第1項社会福祉費第2目障がい者支援費、日中一時支援事業費について、「本事業では1,416万7,000円の費用が計上されているが、その積算根拠はどのようなものか。また、本サービスの利用者数については、どのように想定したのか」との質疑に対し、「本事業費の積算根拠については、規則に定められたサービス単価を基に、令和5年10月から6年3月までの6か月間、利用率を100%として仮定し、本市が負担する1回当たりのサービス単価は、利用者の自己負担額を除き、4時間未満を2,720円、4時間以上8時間未満を4,080円、8時間以上の場合を5,440円としていることから、それぞれの単価に延べ利用人数を乗じた額に送迎加算を加えたものを予算として計上している。また、本サービスの利用者数については、平日4時間未満の利用者及び土曜日4時間以上8時間未満の利用者をそれぞれ20名として想定し、そよかぜキッズ以外の利用者数については、月曜日から土曜日までの4時間以上8時間未満の利用者を4名、8時間以上の利用者を1名として、合計で25名の利用者を想定している」との答弁がなされました。
 次に、第3目高齢者支援費、ゴールドシニア事業(バス・タクシーチケット)交付金について、まず、「今年度は、本チケットの交付対象を1万人に絞ってチケットを配付するとのことだが、チケットが必要な1万人から申請を受けるために、どのような周知の方法を考えているのか。また、1万人以上の申請があった場合にはどのように対応するのか」との質疑に対し、「周知の方法については、10月3日のゴールドシニアイベントで事業の告知を行い、同月21日の『広報いちかわ』で案内をする予定である。なお、実際の申請受付については同月23日から開始し、12月1日から利用できるようにするため、11月下旬に本チケットの配送をする見込みである。また、先着を基本とするが、初回発送までに1万人以上の申請があった場合には、抽せんによりチケットの配付を行う」との答弁がなされました。
 また、「本チケットの申請書の配布場所である第1庁舎、第2庁舎、行徳支所までの道のりが遠く、申請が困難な高齢者のため、市役所の申請窓口以外に窓口を増やす予定はあるのか」との質疑に対し、「申請窓口については、市役所の窓口のほか、郵送やオンラインによる申請を可能とし、広く受付を行う予定である。なお、本チケットの申請書については、市役所の窓口のほか、高齢者サポートセンターやいきいきセンター、地域ケアシステムの拠点など福祉の関係部署で入手できるように配架したい」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第37号について。
 今回の補正は、歳出において償還金を、歳入において前年度繰越金を計上し、収支の均衡を図るものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○稲葉健二議長 次に、環境文教委員長、石原たかゆき議員。
〔石原たかゆき環境文教委員長登壇〕
○石原たかゆき環境文教委員長 ただいま議題となっております議案第36号のうち環境文教委員会に付託された事項について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 今回の補正の主なものを申し上げますと、歳出第2款総務費第1項総務管理費において、行徳公会堂天井等改修事業に係る費用を、第4款衛生費第2項清掃費において、送配電ネットワーク周波数制御手数料を、第11款教育費において、奨学資金、校舎等改修工事費及び心のバリアフリー教育推進講師謝礼金を増額、あるいは新たに計上するものであります。また、継続費の補正において、行徳公会堂天井等改修事業を追加し、その総額及び年割額を定めるものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、第2款総務費第1項総務管理費第18目文化振興費、行徳公会堂天井等改修工事監理委託料本年度支出額について、「本工事の期間はどのようになっているのか。また、工事を実施している間、行徳公会堂は休館とするのか」との質疑に対し、「本工事の期間は、令和6年3月から令和7年7月までの約17か月間を予定している。また、行徳公会堂は、令和6年2月から令和7年9月までの約20か月間、休館とする予定である」との答弁がなされました。
 次に、第11款教育費第2項小学校費第1目学校管理費、校舎等改修工事費について、まず、「本工事費は、市内の3校の小学校において、地中に埋設してある消火管が老朽化により腐食が生じたことで漏水しており、火災時の消防活動に影響が出るおそれがあると判明したため、消火管の取替え工事を実施するためのものであるとのことだが、工事を実施するのはどの学校なのか。また、本工事の期間はどのようになっているのか」との質疑に対し、「消火管の取替え工事を実施する予定の学校は、宮久保小学校、南新浜小学校及び稲越小学校である。また、工事の時期については未確定であるが、本会議の議決後、直ちに予算を執行する予定であり、令和5年10月から令和6年3月まで工事を実施し、年度内に完了したいと考えている」との答弁がなされました。
 次に、「今回の工事に係る漏水は、どのようにして判明したのか」との質疑に対し、「現在、漏水に関しては、消防法が定める法定点検を毎年実施しているほか、月に2回、各学校の用務員や教頭が水道メーターの確認を行い、その結果を教育委員会に報告することとしている。今回、工事を実施する3校のうち2校は、水道メーターの確認により漏水が判明し、1校は、消火水槽に水がたまらなかったことにより漏水が判明したものである」との答弁がなされました。
 次に、第5項第1目学校保健費、心のバリアフリー教育推進講師謝礼金について、「心のバリアフリー教育の具体的な内容はどのようなものか」との質疑に対し、「千葉県教育委員会は、令和3年度をもってオリンピック・パラリンピック教育推進事業が終了したことを踏まえ、令和4年度より、これまでのオリンピック・パラリンピック教育の成果を無形レガシーとして受け継ぎ、共生社会の形成を目指した心のバリアフリー教育を推進していくこととした。具体的には、令和5年度心のバリアフリー教育地域拠点校に内定した市川市立第七中学校において、パラアスリートを講師として招聘し、体験活動等を行うものである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○稲葉健二議長 次に、建設経済委員長、小山田なおと議員。
〔小山田なおと建設経済委員長登壇〕
○小山田なおと建設経済委員長 ただいま議題となっております議案第32号市川市空家等の適切な管理に関する条例の一部改正について、議案第33号市川市自転車の安全利用に関する条例の一部改正について、議案第34号市川市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正について、議案第36号のうち建設経済委員会に付託された事項、議案第38号令和5年度市川市下水道事業会計補正予算(第1号)、議案第39号真間山緑地斜面整備工事請負契約について及び議案第40号曽谷・高塚排水区水路改良工事(R0501)請負契約について、委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、議案第32号について。
 本案は、空家等対策の推進に関する特別措置法の改正に伴い、条文の整備を行うためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第33号について。
 本案は、自転車の安全利用に関するさらなる普及啓発を図るため、乗車用ヘルメットの着用に努めることを自転車利用者の遵守事項に追加するためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第34号について。
 本案は、市民サービスのさらなる向上を図るため、大野第5駐輪場の運営を民間事業者に引き継ぐこととすることから、公の施設としての供用を廃止するためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「大野第5駐輪場が民営化された場合、現在、当該駐輪場で働いている人の雇用は守られるのか」との質疑に対し、「現在、大野第1、第2及び第5駐輪場をシルバー人材センターの会員7人ほどがローテーションで管理している状況である。大野第5駐輪場の民営化後については、そのローテーションの組合せを変更するなど、雇用が減らないような対策をお願いしている」との答弁がなされました。
 また、「今回の民営化により、どのような効果があると見込んでいるのか」との質疑に対し、「当該駐輪場を民営化することで、現在、市が負担している管理業務委託料、修繕費及び機械賃料等の支出が不要となる。さらに、民営化後は市有地を民間事業者へ貸し付けることとなり、貸付料が市の収入となることから、収支が改善し、将来的に市営駐輪場の定期使用料等を下げられる可能性もあり、市民サービスの向上につながるものと考えている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、多数をもって可決すべきものと決しました。
 次に、議案第36号について。
 今回の補正は、第5款労働費において施設修繕料を、第6款農林水産業費において海域環境調査委託料を、第7款商工費において光熱水費を、第8款観光費において、観光イベント活性化バス運行委託料及び動植物園昇降機改修工事費を、第9款土木費において、道路改良等工事費及び公園緑地施設整備工事費(本庁管内分)等を増額、あるいは新たに計上するものであります。また、繰越明許費の補正において、塩浜親水事業、動植物園整備事業及び市排水機場維持管理事業の事業費について、年度内の支出が困難となったことにより、翌年度に繰り越す措置を行うものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、第9款土木費第1項土木管理費第3目土木総務費、支障電柱移設補償金について、「通行等に支障を来している電柱の移設に係る費用を市が負担する根拠は何か。また、支障電柱を移設するには、どのような条件が必要であるのか」との質疑に対し、「道路管理者の要請により電柱を移設する場合には、その移設に係る費用については、道路管理者が負担する旨が道路法に定められていることから、道路管理者である市が本補償金により移設費用を負担するものである。また、支障電柱の移設に必要な条件としては、適切な移設先があることに加え、その隣接地の地権者や当該支障電柱に物件等を設置している事業者がある場合にはその事業者など、関係者全員の同意を得られることなどが挙げられる」との答弁がなされました。
 次に、第4項都市計画費第5目公園費、公園緑地施設取りこわし工事費(本庁管内分)について、「本工事費は、使用貸借契約に基づき無償で借りている土地の所有者より、当該土地の返還請求を受け、原状回復して返還する必要があることから、当該土地で供用している宮久保プレーパークの設備等の取壊し工事を行うためのものとのことだが、当該プレーパークはいつまで市民が利用できるのか。また、民有地を無償で借りて供用している公園は市内に何か所あるのか」との質疑に対し、「当該プレーパークは、令和5年10月末日まで利用できる予定である。また、民有地を無償で借りて供用している公園は、市内に46か所ある」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第38号について。
 今回の補正は、収益的支出において、私設下水道管渠敷設費補助金等の増額を計上したものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第39号について。
 本案は、既定予算に基づく真間山緑地斜面整備工事について、総合評価一般競争入札の結果、千東建設株式会社との間に工事請負契約を締結するためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第40号について。
 本案は、既定予算に基づく曽谷・高塚排水区水路改良工事(R0501)について、一般競争入札の結果、工営建設株式会社との間に工事請負契約を締結するためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○稲葉健二議長 次に、総務委員長、国松ひろき議員。
〔国松ひろき総務委員長登壇〕
○国松ひろき総務委員長 ただいま議題となっております議案第25号市川市税条例の一部改正について、議案第26号市川市手数料条例及び市川市印鑑条例の一部改正について、議案第27号市川市水防協議会条例の廃止について、議案第35号市川市火災予防条例の一部改正について及び議案第36号のうち総務委員会に付託された事項について、委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、議案第25号について。
 本案は、個人の市民税における寄附金税額控除の対象となっている特定非営利活動法人からの申出により、当該法人を当該対象から外すためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされたものを申し上げますと、「当該法人が寄附金税額控除の対象から外すよう申出をすることとなった要因を、本市はどのように把握しているのか」との質疑に対し、「当該法人においては、寄附者が減少し、寄附金税額控除の対象となる寄附者数の要件を満たさなくなったと承知している」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第26号について。
 本案は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の改正により、移動端末設備を利用した証明書等の交付サービスを開始することに伴い、証明書等を交付する場合の手数料及び手続に係る規定を整備するためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第27号について。
 本案は、水害対策の一元化及び効率化を図り、より強固な災害対応体制を構築するため、水防協議会の所掌事務を防災会議に統合することとしたことから、同協議会を廃止するためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされたものを申し上げますと、「水防協議会と防災会議を統合することとした経緯及び理由はどのようなものか」との質疑に対し、「本市の水防計画においては、大規模な水害が発生した場合、地域防災計画に定める災害対策本部に移行して対応することとしていたが、昨今、大規模な水害が多発する中で、それが可能なのかどうか、課題として認識していたところである。そこで、災害の規模に応じたスムーズな体制が組めるよう、地域防災計画と水防計画の統合を図ったものである。また、地域防災計画については防災会議で審議することとなっており、計画の統合により水防協議会の審議事項がなくなることから、同協議会を廃止し、防災会議に統合するものである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第35号について。
 本案は、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の改正に伴い、蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準を改めるほか、所要の改正を行うためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第36号のうち本委員会に付託された事項について。
 今回の補正の主なものを申し上げますと、歳出においては、第2款総務費において、行徳活性化事業負担金、市税過誤納還付金等を増額、あるいは新たに計上するほか、公用車等賃借料を減額し、第10款消防費において、西消防署改修工事費等を増額、あるいは新たに計上し、歳入においては、国庫支出金、県支出金、繰越金、市債等を増額するものであります。また、繰越明許費の補正において、消防施設改修事業について、年度内の支出が困難であるため、翌年度へ繰り越す措置を行うほか、地方債の補正においては、起債を追加するとともに、そのほかの起債の限度額を変更するものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、歳出第2款総務費第1項総務管理費第13目自動車管理費について、「カーシェアリングを導入することによって、費用が減る印象を持っていたが、本補正に計上されているカーシェアリングの借り上げ料の増額とカーシェアリングに置き換え可能なリース車両の賃借料の減額とを比較すると、費用が増えているように見受けられる。この理由は何か。また、今後の費用はどのようになるのか」との質疑に対し、「本補正で増額計上している借り上げ料は6か月分として積算しているが、減額計上している賃借料については、4か月分のリース料として積算している。本賃借料にリース車両の燃料費等も加味して、6か月分として試算すると、今回計上した借り上げ料と同じくらいの金額になるものと考えている。また、今後の費用については、リースアップの時期等に合わせて公用車の台数を減らしていくことで、削減していく予定である」との答弁がなされました。
 次に、第10款第1項消防費第3目消防施設費、西消防署改修工事費について、「本改修工事費は、西消防署のエレベーターの改修工事を行うためのものとのことだが、当該改修工事は、現在設置している業者と契約するのか」との質疑に対し、「当該エレベーターは設置後32年が経過していること、部品の調達が困難であること、また、利用者の安全面等を考慮して、早急に工事を進めたいと考えているため、現在設置している業者と随意契約を締結し、工事を進めていく方向で検討している」との答弁がなされました。
 また、「当該改修工事のスケジュールはどのように考えているのか」との質疑に対し、「本案が議決された後、11月までに業者を決定して契約したいと考えており、改修工事の実施は令和6年8月からの2か月間を予定している」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、歳入歳出予算の総額については、ほかの常任委員会の審査の結果を確認の上、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○稲葉健二議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。

議案第30、34号:討論(とくたけ純平)

 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。
 とくたけ純平議員。
〔とくたけ純平議員登壇〕
○とくたけ純平議員 日本共産党のとくたけ純平です。議案第30号市川市国民健康保険税条例の一部改正について及び第34号市川市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正についてに対し、会派を代表し、反対の立場から討論を行います。
 議案第30号は、令和6年度市川市国民健康保険税額を変更するもので、その内容は、所得割は医療給付分と後期高齢者支援金分を合わせて8.75%から9.40%へ、介護納付金分が1.50%から2.05%へ、均等割は後期高齢者支援金分が月に6,800円から8,800円へ、介護納付金分が月に1万800円から1万3,600円へと値上げされるものです。保険税は1人平均年間約8,000円の値上げとなります。
 反対理由の1つ目は、国保税は、現在でさえ所得に対する負担が大き過ぎ、幾ら近隣市と比べて低いといっても、支払う市民にとっては既に負担の限界を超えているという点です。今回の値上げに際し、市が提出した資料によれば、ケース3として、40代の共働き夫婦と中学生の子どもの3人世帯で、収入480万円の場合、今回3万9,600円の値上げになるということです。しかし、このケース3の年収480万円というのは、恐らく給与収入を想定していると思いますが、給与収入で480万円の方を国保加入者として挙げるのは、例として全く意味をなしません。給与収入で480万円あれば、この方は当然、国保以外の被保険者となっているはずです。このような例を持ち出すことだけでも、市民に対し誠実だとは言えません。所得に直せば、この方は340万円となり、それに対して3万9,600円の値上げということになります。大変な負担率だということが分かります。市はこのように実態に即した例を出していくべきです。
 さきの健康福祉常任委員会では、理事者から、令和12年までに法定外繰入れをなくし、赤字をなくしていくという答弁がありました。さらに、今後2年に1回の値上げを行うという旨の話もありました。市から出されている資料によれば、令和11年には赤字が46億5,200万円になるとしています。市が言うように、この赤字をなくしていくのだとすると、それだけの国保税の値上げを行わなければならないことになります。今回の値上げでの増収は約7億円ということですので、今回の値上げ規模の6.6倍以上の値上げを今後していくことになります。先ほどのケース3の所得340万円の方は、最終的に26万1,360円の値上げ、支払い額は年59万9,560円となり、所得に対して17.6%もの負担となります。市が示したケース2、夫婦2人、年金収入264万円の場合にも同じ割合で値上げをするとすれば、3万360円の値上げ、負担額は年9万3,360円となり、そこに介護保険の負担も加わります。このような高額な国保税、介護保険料はとても払えるものではありません。
 今回の値上げを認めてしまえば、令和12年までに令和8年、10年、12年と、2年ごとにさらに3回も厳しい値上げが繰り返されていく、そのレールを敷くということになってしまいます。これを許してよいと本当に考えられるでしょうか。
 本市において短期被保険者証を更新できず、1年間のうち半年間にわたり保険証を持てない世帯は、令和4年度は1,200世帯を超えています。これらの世帯は、事実上、病気になっても医療を受けることができないと考えられます。こういう状況が現在でも起こっています。令和12年まで繰り返し値上げが行われれば、このような保険証を取り上げられる市民が、一体どれだけの数になるのか計り知れません。治療さえ受けられれば治るはずの症状も、病院に行けないことで重篤化したり、命を落としたりする例が続出することも考えられます。そうなった際、市民の命を守るべき本市は、どのように責任を取ることができるでしょうか。
 地方自治体の役割は、市民の命と暮らしを守ることです。その役割を放棄することはできません。病気になったときに医療が受けられない市川市にするわけにはいきません。
 2つ目の理由は、本市による値上げの説明が、到底納得できるものではないという点です。本会議でも、また、健康福祉常任委員会でも、値上げの理由として、千葉県が令和12年に国保税の統一化を行うので、そのときに一気に値上げすると急激な市民負担となる、そこで、激変緩和を意図して今回の値上げをすることにしたという答弁をしています。しかし、千葉県は正式にいつ国保税の統一を決めたのでしょうか。私の調べでは、健康福祉常任委員会が開かれていた9月5日、千葉県国保運営協議会が開かれ、知事から統一化の諮問がなされたということだと思われます。今後、各市町村や市民からの意見を聴いて、県議会に提案をするということです。これに先駆けて、連携会議でこの方向が論議されてきたものと思われますが、連携会議は県の国保政策を決定する場ではなく、県は今でも統一化を正式に決めていません。それなのに、理事者の答弁では、千葉県が令和12年に統一化するので値上げをするという説明になっています。県では、市町村などの意見をこれから聴くと言っているのですから、市として、今の国保加入者の経済状況などを考えると、令和12年度からの統一化はとてもできないと意見を述べることができるわけです。それをなぜしないのでしょうか。ましてや、あたかも令和12年からの統一が既に決まっているかのような答弁をするのは、正確さを欠き、欺瞞に満ちたものと言わなければなりません。さらに、百歩譲って、将来的に大幅な値上げがあるとしても、せめてそれまでは現状で据え置いてほしいというのが、多くの市民の願いではないでしょうか。現在進行形でぎりぎりの生活を送る方々に、このような値上げの理由が受け入れられるとは思えません。
 また、本市は一般会計からの法定外繰入金などで赤字補塡を行うことは、国民健康保険に加入していない市民にさらなる負担を求めることとなり、市民の間で非常に大きな不公平が生じるとしています。2割に満たない国保加入者のために一般会計から繰入れを行うのは、市民からの理解が得られないということも、本市は言っています。市民の間に分断を生みかねない危険な理論です。
 しかし、市の一般会計で全ての市民に行き渡らず、一部の方だけが利益を得るということはたくさんあります。子どもの教育予算についても、子どもがいない方には行き渡りません。一方で、いざ条件に該当する身となった場合には、しっかりと恩恵を受けられるというものです。国保についても同じです。国保は国保法で、全ての国民は、国民健康保険の被保険者であると規定しています。ほかの公的医療保険の被保険者は除外するという除外規定があるだけで、全ての国民は国保の対象となっているのです。実際に定年退職した方は国保の被保険者になり、多くの市民は一生のうちに一度は国保の被保険者となります。ですから、一般会計からの繰入れは当然のことであります。国でも、一般会計からの法定外繰入れを全て否定しているわけではありません。
 国民健康保険は、国民皆保険制度の土台であり、法律上、社会保障とされております。負担率が他の公的医療保険よりも高く、なおかつ低所得の方が多く加入している社会保障である国保に対し、一般会計からの法定外繰入れで支えていくことを不公平だと断じることは、社会保障の概念を否定するものであり、この1点のみでも反対すべきもの、賛成するわけには絶対にいかないものであります。
 3つ目の理由は、国の責任を果たさせるため、また、住民の福祉を守るための地方自治の役割を果たす姿勢が本市に見えてこない点です。国保制度は、相互扶助、受益者負担を前提としたものではありません。社会保障として、国が税金を投入して担保するのがそもそもの前提です。それにもかかわらず、国は国庫負担割合を削減し続け、加入者に国保税の値上げを強いています。この国の方針に従うのではなく、市民の側に立って、国に国庫支出の増額を求めることこそ、本来の地方自治の役割です。
 全国知事会、全国市長会、全国町村会などの地方団体は、加入者の所得が低い国保がほかの医療保険より保険税が高く、負担が限界になっていることを国保の構造問題だとし、国庫負担の増額を政府に要望しています。日本医師会などの医療関係者も、国民皆保険制度を守るために低所得者の保険税を引下げ、保険証の取り上げをやめるよう求めています。
 本市は、市民の命と健康、暮らしを守るという本来の役割を果たすため、物価高騰で苦しむ市民に値上げを強いるのではなく、一般会計からの法定外繰入れの増額と継続、また、国に財政支援を求めるなど、あらゆる努力をして保険税の値上げを断念すること、これを強く求め、議案第30号についての反対討論といたします。
 続きまして、議案第34号についてです。
 本議案は、大野第5駐輪場の民営化を目指すというものです。民営化により駐輪場の効果的な運用、民間ノウハウの活用により市民サービスが向上するという理屈は、駐輪場の民営化のみならず言われることですが、これは幻想にすぎません。民営化されれば、使用料の値上げについても市は言及することができません。サービス向上どころか低下につながるものです。
 また、利用者や地域住民の声を反映させていないことは重大です。サウンディング調査結果を基に民営化の方針を先に出してから、パブコメやe-モニターで意見を聴くとのことですが、最初に聴くべきは、そこで働いている方や利用者、地域住民の声だと考えます。駐輪場整備の仕事は天候に大きく左右されないので、シルバー人材センターの希望が多い職場です。民営化によりシルバー人材センターの雇用先を奪うことになります。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
 大野第5駐輪場の民営化は、今後11か所の市有地の駐輪場を民営化するスタートだとしています。民有地は、地権者から返還請求があれば返還しなければならず、不安定要素があります。市有地で市が運営する駐輪場は、市民にとって大切な財産です。他の自治体では、民営化で利用料金が大幅値上げになっているところもあります。民営化によりラックを整備し管理するために全体の台数が減り、稼働率のよい時間利用が増やされてもいます。そのため、通勤通学で利用する定期利用が減らされ、かえって放置自転車が増えてしまうことが危惧されています。
 市営の駐輪場では、条例で利用料金が定められています。しかし、民営化されれば、民間との協議で決めることになる可能性があり、利用料の引下げは期待できません。よって、この議案第34号に反対をいたします。
 以上で議案第30号及び第34号に対する反対討論を終わります。
○稲葉健二議長 以上で通告による討論を終わります。
 これをもって討論を終結いたします。

採決

 これより議案第25号市川市税条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第26号市川市手数料条例及び市川市印鑑条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第27号市川市水防協議会条例の廃止についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第28号市川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第29号市川市こども発達センターの設置及び管理に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第30号市川市国民健康保険税条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第31号市川市斎場の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第32号市川市空家等の適切な管理に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第33号市川市自転車の安全利用に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第34号市川市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第35号市川市火災予防条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第36号令和5年度市川市一般会計補正予算(第3号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第37号令和5年度市川市介護保険特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第38号令和5年度市川市下水道事業会計補正予算(第1号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第39号真間山緑地斜面整備工事請負契約についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第40号曽谷・高塚排水区水路改良工事(R0501)請負契約についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。


請願第5-1、5-2号 委員長報告、採択

○稲葉健二議長 日程第17請願第5-1号国民健康保険税の値上げをやめ、すべての被保険者に正規の保険証を発行することを求める請願及び日程第18請願第5-2号消費者被害を防止、救済するため、特定商取引法の抜本的な法改正を求める意見書を政府等に提出することを求める請願を一括議題といたします。
 本請願に関し委員長の報告を求めます。その報告の順序は、健康福祉、総務の各委員会の順でお願いいたします。
 健康福祉委員長、西村敦議員。
〔西村 敦健康福祉委員長登壇〕
○西村 敦健康福祉委員長 ただいま議題となりました請願第5-1号国民健康保険税の値上げをやめ、すべての被保険者に正規の保険証を発行することを求める請願について、健康福祉委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
 本請願は、国民健康保険税の値上げにより、滞納者や正規の被保険者証のない人が今までよりも増え、行政が市民の命と健康を守るという役割を果たすことができなくなることから、国民健康保険税の値上げをやめ、国民健康保険の全ての加入者に正規の被保険証を発行してほしいという趣旨のものであります。
 委員会において述べられた意見を要約して申し上げますと、まず、反対の立場から、「国民健康保険は、加入者の約9割が保険税の支払いを行うことで被保険者証の発行を受けており、やむを得ず支払いができていない滞納者に対しては、有効期限6か月の短期被保険者証を発行している。この短期被保険者証の発行を機に市が滞納者の納税相談に応じることなどにより、令和4年度には、滞納者から約3億1,900万円を収納していることや、市民負担の平等性の観点からも、短期被保険者証の発行はやむを得ないものと考える。よって本請願は不採択とすべきである」との意見が述べられました。
 次に賛成の立場から、「国民健康保険税については、今後も2年ごと、あるいは毎年、見直しがあるかもしれず、この値上げに対する不安や危惧が市民の間で広まっていると考える。また、全ての加入者に正規の被保険者証を発行することは憲法上担保されなければならない。そこで、本市として、国民健康保険税の値上げをやめ、全ての被保険者に正規の保険証を発行すべきと考える。よって本請願は採択すべきものである」との意見が述べられました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、不採択とすべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○稲葉健二議長 次に、総務委員長、国松ひろき議員。
〔国松ひろき総務委員長登壇〕
○国松ひろき総務委員長 ただいま議題となっております請願第5-2号消費者被害を防止、救済するため、特定商取引法の抜本的な法改正を求める意見書を政府等に提出することを求める請願について、総務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
 本請願は、近年、消費生活相談の高止まりが続いており、成年年齢が引き下げられたことや超高齢社会が進む状況において、若年者や高齢者等が悪質商法の被害に遭わないよう、早急な対応が必要であることから、消費者被害を防止、救済するため、特定商取引法の抜本的な法改正を求める意見書を政府等に提出してほしいとの趣旨であります。
 委員会において述べられた意見を要約して申し上げますと、賛成の立場から、「今日において取引は複雑になっており、また、高齢者及び若年層にも被害が増えている。よって本請願は採択すべきである」との意見が述べられました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、採択すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○稲葉健二議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより請願第5-1号国民健康保険税の値上げをやめ、すべての被保険者に正規の保険証を発行することを求める請願を採決いたします。
 本請願に対する委員長の報告は不採択であります。本請願を採択することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者少数であります。よって本請願は不採択とすることに決定いたしました。
 これより請願第5-2号消費者被害を防止、救済するため、特定商取引法の抜本的な法改正を求める意見書を政府等に提出することを求める請願を採決いたします。
 本請願に対する委員長の報告は採択であります。本請願を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本請願は採択することに決定いたしました。


○稲葉健二議長 お諮りいたします。決算審査特別委員会審査のため、明9月12日から9月18日まで7日間休会することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○稲葉健二議長 御異議なしと認めます。よって明9月12日から9月18日まで7日間休会することに決定いたしました。


○稲葉健二議長 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午前11時3分散会

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