更新日: 2025年7月11日

2025年3月6日

午前10時開議
○稲葉健二議長 ただいまから本日の会議を開きます。


○稲葉健二議長 この際、申し上げます。お手元に配付のとおり、中山幸紀議員ほか3名より、議案第60号に対する修正案が提出されております。
 この修正案を熟読していただくため、暫時休憩いたします。
午前10時1分休憩


午前10時6分開議
○稲葉健二議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。


○稲葉健二議長 この際、御報告申し上げます。
 去る2月27日、大久保たかし議員から議会運営委員の辞任願が提出され、私がこれを許可いたしました。その結果、議会運営委員に欠員を生じましたので、委員会条例第8条第1項の規定により、新たに沢田あきひと議員を議長において委員に指名いたしましたので、御報告いたします。
 続いて御報告申し上げます。議会運営委員会において副委員長の互選の結果、副委員長に久保川隆志議員が選任されましたので、御報告申し上げます。


○稲葉健二議長 次に、この際、消防局長より発言の申出がありますので、これを許可いたします。
 角田消防局長。
○角田誠司消防局長 貴重なお時間をお借りして誠に申し訳ございません。発言の訂正をお願いいたします。
 2月27日のチームいちかわ、野口じゅん議員の代表質問のうち、地域防災における消防団の役割の現状と課題についての質問において、「定期訓練のほか、祭礼の警備や防火パトロールなどが252回で、延べ人数は1,066人」と発言しましたが、正しくは「定期訓練のほか、祭礼の警備や防火パトロールなどが1,280回で、延べ人数は7,005人」でありますので、訂正をお願いいたします。
 議長におかれましては、お取り計らいのほど、よろしくお願い申し上げます。大変申し訳ございませんでした。
○稲葉健二議長 ただいまの申出のとおり発言の訂正を許可いたします。
 続いて、野口じゅん議員より発言の申出がありますので、これを許可いたします。
 野口じゅん議員。
○野口じゅん議員 貴重なお時間をお借りして申し訳ありませんが、発言の訂正をお願いいたします。
 2月27日の私の代表質問中、多言語化とやさしい日本語に関する質問において、「やさしい日本語であれば分かるのにと残念な思いをした」と発言いたしましたが、正しくは「やさしいイタリア語であれば分かるのにと残念な思いをした」でありますので、訂正をお願いいたします。
 議長におかれましては、お取り計らいのほど、よろしくお願い申し上げます。
○稲葉健二議長 ただいまの申出のとおり発言の訂正を許可いたします。


議案第38~67号 各委員長報告

○稲葉健二議長 日程第1議案第38号市川市行政組織条例の一部改正についてから日程第30議案第67号財産の減額貸付についてまでを一括議題といたします。
 本案に関し委員長の報告を求めます。その報告の順序は、健康福祉、環境文教、建設経済、総務の各委員会の順でお願いいたします。
 健康福祉委員長、西村敦議員。
〔西村 敦健康福祉委員長登壇〕
○西村 敦健康福祉委員長 ただいま議題となりました議案第46号市川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第47号市川市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、議案第48号市川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第49号市川市立保育園の設置及び管理に関する条例の一部改正について、議案第55号令和6年度市川市一般会計補正予算(第7号)のうち健康福祉委員会に付託された事項、議案第56号令和6年度市川市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)、議案第57号令和6年度市川市介護保険特別会計補正予算(第2号)、議案第58号令和6年度市川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)、議案第60号令和7年度市川市一般会計予算のうち健康福祉委員会に付託された事項、議案第61号令和7年度市川市国民健康保険特別会計予算、議案第62号令和7年度市川市介護保険特別会計予算及び議案第63号令和7年度市川市後期高齢者医療特別会計予算について、委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、議案第46号について。
 本案は、国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、条文の整備を行うためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第47号について。
 本案は、児童福祉法の改正に伴い、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第48号について。
 本案は、国の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の改正を踏まえ、特定教育・保育施設等の重要事項について、インターネットを利用して公衆の閲覧に供しなければならないこととするほか、所要の改正を行うためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第49号について。
 本案は、老朽化した大和田保育園の園舎を建て替え、同園を社会福祉法人による公私連携型保育所とするため、公の施設としての供用を廃止するためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第55号について。
 今回の補正は、第3款民生費において、私立保育園保育委託料、障害児通所給付費等の増額及びゴールドシニア事業(スマートフォン)購入費補助金、後期高齢者医療保険基盤安定繰出金等の減額を、第4款衛生費において、国民健康保険特別会計繰出金、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金償還金等の増額及び自動体外式除細動器賃借料の減額を計上したものであります。また、繰越明許費の補正において、保育園整備計画事業等の事業費が、年度内の支出が困難となったことにより翌年度へ繰り越す措置を行うものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、第3款民生費第2項児童福祉費第1目児童福祉総務費、職員の異動等に伴う給与費について、「本補正は、職員の異動及びフルタイム職員の減少により1億900万円の減額補正をするものとのことだが、その要因はどのようなものか」との質疑に対し、「本減額補正の要因は、フルタイム勤務の会計年度任用職員の人数が当初の見込みを下回ったことによるものである。パートタイム勤務の会計年度任用職員の人数は当初の見込みを上回る実績となっており、勤務形態による給与等の差額が減額の要因となったものである」との答弁がなされました。
 次に、保育園用地地中埋設物撤去費負担金について、「本補正は、大洲保育園及び中国分保育園の民営化に伴い、引継ぎ法人が行う市有地の地中埋設物の撤去及び処分費を市が負担するものとのことであるが、保育園ごとの負担金の内訳及び埋設物の内容はどのようなものか」との質疑に対し、「本負担金の内訳は、大洲保育園分が730万2,000円、中国分保育園分が300万円となっている。また、埋設物の内容について、大洲保育園においては撤去工事まで完了しており、広範囲にわたりコンクリートガラ等が埋まっていた。中国分保育園については調査中であるため、内容については今後判明するものである」との答弁がなされました。
 また、「中国分保育園分の埋設物は調査中とのことであるが、どのように積算をしたのか」との質疑に対し、「中国分保育園分の負担金については、過去の事例の平均額から算出している。今後、調査が終了し、想定以上の埋設物があった場合には補正予算による対応を考えている」との答弁がなされました。
 次に、第8目こども家庭センター費、児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金償還金について、「本償還金については、交付済額と実績報告額に差額が生じたため、余剰分を国に償還するものとのことであるが、その要因はどのようなものか」との質疑に対し、「本補助金の支給対象となる事業としては、市町村相談体制整備事業及び支援対象児童見守り強化事業があり、それぞれの事業において、交付済額と実績報告額に差額が生じたものである。差額が生じた要因の一つとしては、児童虐待数は増加傾向にあるため、件数を多く見込んで交付決定を受けたことによるものと考えている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第56号について。
 今回の補正は、歳出において、国民健康保険事業財政調整基金積立金、償還金等の増額及び国民健康保険システム標準化委託料の減額を、歳入において、その他一般会計繰入金、普通交付金等の増額及び特別調整交付金分、財政安定化支援事業繰入金等の減額を計上し、収支の均衡を図るものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、歳出第5款基金積立金第1項第1目国民健康保険事業財政調整基金積立金について、「今回の補正により5億円が積み立てられているが、積立額の総額はどの程度になるのか。また、本積立金の必要性及び今後の見込みをどのように考えているのか」との質疑に対し、「本積立金の令和6年度末残高の見込みは5億635万6,450円となっている。このたび5億円を積み立てた理由は、一般会計からの赤字繰入額が大幅に増加することがないようにし、国保財政の安定化を図るために実施したものである。しかしながら、近年、国保財政は非常に厳しい状況が続いていることから、今後においても積立金の増額は必要であると考えている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第57号について。
 今回の補正は、歳出において、負担金、償還金等の増額及び介護保険システム標準化委託料、職員の異動等に伴う給与費等の減額を、歳入において、現年度分介護給付費交付金、介護保険事業財政調整基金繰入金等の増額及び職員給与費等繰入金、保険者機能強化推進交付金等の減額を計上し、収支の均衡を図るものであります。また、債務負担行為の補正において、介護保険・障がい者福祉システム標準化対応委託費を廃止するものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第58号について。
 今回の補正は、歳出において、後期高齢者医療システム標準化委託料及び基盤安定負担金の減額を、歳入において、保険基盤安定繰入金及びデジタル基盤改革支援補助金収入等の減額を計上し、収支の均衡を図るものであります。また、債務負担行為の補正において、後期高齢者医療システム標準化対応委託費を廃止するものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第60号について。
 予算の主な内容について申し上げますと、まず、第3款民生費において、地域生活支援事業、移動支援事業、私立保育園等運営費、母子健康診査事業等に係る経費を、第4款衛生費において、予防接種事業、地域猫活動等支援事業等に係る経費を計上したものであります。また、債務負担行為において、健康診査受診券等作成委託費の期間及び限度額を定めるものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを第3款民生費から申し上げてまいります。
 まず、第3款民生費第1項社会福祉費第2目障がい者支援費地域生活支援事業費等のうち移動支援について、「本支援については、重症心身障がい児や医療的ケア児以外の発達障がい児なども利用可能とのことだが、例えば特別支援学校の中等部や高等部の生徒が保護者等と通学の訓練をする場合においても支援を受けることができるのか」との質疑に対し、「支援を受けることは可能である」との答弁がなされました。
 また、第3目高齢者支援費、ゴールドシニア事業(バス・タクシーチケット)交付金について、「本交付金については、今年度と比較して約1,400万円の減額がなされているものの、チケットの枚数が少ないとの声も聞かれている状況である。申請窓口についても分かりづらく、インターネットを利用した申請は高齢者には難しいと思われるが、必要な市民が利用できるように改善策を講じることは考えていないのか」との質疑に対し、「本交付金については、郵送においても申請を受け付けており、今年度の申請状況はインターネット及び郵送による申請が4割程度を占めている。また、申請窓口は当初3か所であったが、今年度はさらに2か所増やして対応している状況である。チケットの枚数については、実際の利用率がバスで約52%、タクシーで約40%にとどまっていることから、今後、チケットの利用状況等を勘案しながら適切な交付枚数を検討していく」との答弁がなされました。
 また、はり・きゅう・マッサージ施術扶助費について、「令和6年度当初予算と比べて約160万円の減額となっているが、その理由はどのようなものか」との質疑に対し、「本事業の予算については、利用実績に基づき積算しており、ここ数年は利用実績が減少傾向にあったため、減額となったものである」との答弁がなされました。
 また、第2項児童福祉費第1目児童福祉総務費、中高生の居場所づくり事業委託料について、「中高生からの相談を受けるための相談員を配置するとのことだが、どのような資格を有する人を考えているのか」との質疑に対し、「本事業は委託事業であり、プロポーザル形式で事業者を選定する予定である。そのため、配置される相談員の有する資格を含め、具体的な提案内容を見ながら優れた事業者を選定していきたい」との答弁がなされました。
 また、子育て世帯同居・近居スタート応援補助金について、「令和6年度当初予算と比べて560万円の減額となっているが、その理由はどのようなものか」との質疑に対し、「令和6年度当初予算では利用件数を100件と見込んでいたが、申請実績を踏まえ、令和7年度当初予算では見込み件数を80件としたため、減額となったものである」との答弁がなされました。
 また、結婚準備・新婚生活住まい応援補助金について、「事業費の総額は1億36万5,000円とのことだが、国からの交付金及び市の負担はそれぞれ幾らを見込んでいるのか。また、どの程度の利用件数を想定しているのか」との質疑に対し、「国からの交付金額は3,400万円、市の負担金は6,636万5,000円の見込みである。また、結婚準備に係る補助金は230件、新婚生活に係る補助金は360件、合わせて590件の利用を見込んでいる」との答弁がなされました。
 また、「申請時に窓口で職員が面談を行うとのことだが、どのような体制で行うのか。また、不正利用防止のため、どのような対策を講じるのか」との質疑に対し、「こども施策課の職員が複数名で対応することを予定している。面談時には申請書類の確認のほか、結婚を見据え、もしくは結婚を機に、本市に一定期間住む意思があるか確認することを予定している。また、補助金は3か月に1回、居住の実態を確認してから交付することとし、必要に応じて、申請者に対し電話や訪問などによる状況確認を行う」との答弁がなされました。
 また、「パートナーシップ・ファミリーシップの届出をしている者は本補助制度の対象となるのか」との質疑に対し、「結婚準備に係る補助金については対象となる」との答弁がなされました。
 また、「補助対象年齢を2人とも39歳以下としているが、その理由はどのようなものか」との質疑に対し、「国からの交付金を受ける際の要件が39歳以下となっているため、これに合わせたものである」との答弁がなされました。
 また、第3項生活保護費第1目生活保護総務費、生活保護受給者訪問等自立支援事業委託料について、「本事業は、生活保護に関する事務の一部を民間事業者に委託するものであるが、本市職員であるケースワーカーとの業務の役割分担はどのようになっているのか」との質疑に対し、「ケースワーカーが必ず行う業務としては家庭訪問があるが、民間事業者では、そのうち受給者本人の安否確認や健康状態の確認など、指導を伴わないものを行っている」との答弁がなされました。
 次に、第4款衛生費第1項保健衛生費第1目保健衛生総務費、がん患者QOL向上事業補助金について、「ウイッグ等の助成について、申請を何件と見込んで積算したのか。また、今年度はどのくらいの申請があったのか」との質疑に対し、「本補助金の申請数については、ウイッグ180件、胸部補整具144件を見込んで積算したものである。また、令和6年12月末時点の実績は、ウイッグが155件、胸部補整具が99件となっている」との答弁がなされました。
 次に、第3目予防費、ヒブ予防接種委託料及び4種混合予防接種委託料について、「今年度と比べ、極端に減額されているのはどのような理由か」との質疑に対し、「令和6年4月から開始した5種混合予防接種にヒブと4種混合の分が含まれたことから減額となったものである」との答弁がなされました。

 次に、債務負担行為、健康診査受診券等作成委託費について、「本委託費の詳細はどのようになっているのか」との質疑に対し、「本委託費は、健康診査及びがん検診に係る受診券を送付するためのものである。例年、受診券は7月と3月の2回に分けて送付しており、3月送付分については、翌年度の受診券を前倒しして送っていたが、受診券の送付年度と受診年度が異なることから補助金が受けられない状況であった。そこで受診券の送付年度と受診年度を統一し、受診券の送付を4月と7月とするため、債務負担行為として計上したものである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、多数をもって可決すべきものと決しました。
 なお、本案における結婚準備・新婚生活住まい応援事業に関しましては、質疑において加藤武央委員より、本会議での修正を検討している旨の発言がありましたことを申し添えます。
 次に、議案第61号について。
 本予算は、歳出において、負担金、特定健康診査等委託料等を、歳入において、一般被保険者国民健康保険税基礎課税額現年課税分、普通交付金等を計上し、収支の均衡を図るものであります。また、債務負担行為において、特定健康診査受診券等作成委託費の期間及び限度額を定めるものであります。
 また、歳出予算の流用は、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合、款内の各項の経費の金額を流用できるよう定めるものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、歳入第1款国民健康保険税第1項第1目一般被保険者国民健康保険税について、「収納率を何%で計算しているのか。また、今年度と比べ、収納率はどのように変化しているのか」との質疑に対し、「当初予算における収納率は、現年度分を92.57%、滞納繰越分を29.50%と見込んでいる。令和5年度決算では、現年度分が92.03%、滞納繰越分が25.08%であった」との答弁がなされました。
 歳出第1款総務費第1項総務管理費第1目一般管理費、オンライン資格確認等システム運営負担金について、「増額となっているのはどのような理由なのか」との質疑に対し、「単価が2.94円から5.94円に上昇したことによるものである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、多数をもって可決すべきものと決しました。
 次に、議案第62号について。
 本予算は、歳出において、主治医意見書作成等手数料、負担金等を、歳入において、現年度分特別徴収保険料、現年度分介護給付費交付金等を計上し、収支の均衡を図るものであります。
 また、歳出予算の流用は、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合、款内の各項の経費の金額を流用できるよう定めるものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、歳入第1款保険料第1項介護保険料第1目第1号被保険者保険料、現年度分普通徴収保険料について、「今年度と比較し、収納率はどの程度を見込んでいるのか。また、滞納者数はどのくらいか」との質疑に対し、「収納率は93.6%を見込んでいる。なお、今年度は92.0%で積算している。滞納者数は令和5年度決算ベースで1,618人である」との答弁がなされました。
 また、「減免制度の利用分は、当初予算上、どのように計上されているのか。また、令和6年度の利用人数はどの程度か」との質疑に対し、「本保険料は、減免制度の利用分を含んで計上している。積算の方法としては、令和7年度の調定見込額から減免の見込額を差し引き、収納率の見込みを乗じて算出したものである。令和6年度の利用人数は60人である」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、多数をもって可決すべきものと決しました。
 次に、議案第63号について。
 本予算は、歳出において保険料負担金、基盤安定負担金等を、歳入において現年度分特別徴収保険料、現年度分普通徴収保険料等を計上し、収支の均衡を図るものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、歳入第1款後期高齢者医療保険料第1項第2目普通徴収保険料、現年度分普通徴収保険料について、「収納率を何%と見込んで計算しているのか」との質疑に対し、「本保険料については、毎年、予算要求時に実施主体である千葉県後期高齢者医療広域連合から県下全市町村に対し、翌年度の保険料負担額が提示されており、県下各市町村はその提示額に基づき、特別徴収保険料及び普通徴収保険料に分けて予算を確保しているものである。来年度の収納率は99.3%と見込んでいるとのことである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、多数をもって可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○稲葉健二議長 次に、環境文教委員長、石原たかゆき議員。
〔石原たかゆき環境文教委員長登壇〕
○石原たかゆき環境文教委員長 ただいま議題となっております議案第53号市川市教育振興審議会条例等の一部改正について、議案第55号及び議案第60号のうち環境文教委員会に付託された事項について及び議案第65号市川市行徳公会堂天井等改修工事請負変更契約について、委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、議案第53号について。
 本案は、教育委員会事務局の組織改正に伴い、教育振興審議会等の事務の所管部を改めるためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第55号について。
 今回の補正は、歳出第2款総務費第1項総務管理費において、水木洋子文化基金積立金の増額及び文化会館等指定管理料、外国との公式訪問団受入れ委託料、塩浜市民体育館屋根・屋上及び外壁等改修工事設計委託料等の減額を、第4款衛生費第2項清掃費において、会計年度任用職員報酬の増額及び職員の異動等に伴う給与費の減額を、第3項環境費において、猫不妊手術費等助成金、犬猫いのちの基金積立金等の増額及び 地球温暖化対策実行計画策定委託料、住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金、狂犬病予防集合注射委託料の減額を、第11款教育費において、光熱水費、校舎等改修工事費、トイレ改修工事費等の増額及び宮田小学校建替工事基本設計・実施設計委託料、第三中学校斜面地整備事業費本年度支出額、学校給食調理等業務委託料等の減額を計上したものであります。また、継続費の補正において、第三中学校斜面地整備事業を廃止するほか、繰越明許費の補正において、北東部スポーツ施設整備事業及び小中学校営繕事業の事業費が、年度内の支出が困難であるため翌年度に繰り越す措置を行うとともに、小学校営繕事業について金額の変更を行うものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、第2款総務費第1項総務管理費第25目スポーツ費、塩浜2丁目市有地整備運営事業者選考委員報償金について、まず、「本報償金について、減額補正となった理由はどのようなものか」との質疑に対し、「本事業の事業者選定に係る選考委員会の開催を、当初は今年度3回見込んでいたが、1回に変更することとなったことから、2回分の報償金を減額することとなったためである」との答弁がなされました。
 次に、「本事業の事業者選定に係る選考委員会の開催は、事業者の公募が遅れているため、3回から1回に減らしたとのことだが、公募が遅れた理由はどのようなものか」との質疑に対し、「本事業の事業者の公募に係る募集要項の素案を公開し、その際実施した本事業への参加を希望する事業者との個別対話等の結果、借地料の減額や、要求内容に対する緩和がなくては事業採算が取れないという意見が事業者から寄せられたことから、多くの事業者の参入が可能となるように、本事業に係る募集要項の見直しを行うこととなり、このことに時間を要しているため事業者の公募が遅れている」との答弁がなされました。
 次に、第4款衛生費第3項環境費第2目環境保全費、猫不妊手術費等助成金について、「本助成金における不妊等手術は、当初は何頭分で、今回は何頭分を見込んでいるのか」との質疑に対し、「当初は、不妊等手術について534頭分を見込んでいたが、実績として399頭分と見込みより少なくなっている。それ以外の譲渡関連の助成は当初よりも多くの申請があったため、増額補正したものである。また、今回は不妊等手術について、20頭分を見込んで計上している」との答弁がなされました。
 次に、繰越明許費補正、北東部スポーツ施設整備事業の事業費について、「本件工事に係る入札が不調になったとのことだが、その主な理由はどのようなものか。また、本施設については、令和7年3月に完成する見込みだったと思うが、いまだに完成していない。令和7年度中に完成する見込みはあるのか」との質疑に対し、「入札が不調になった理由は、対象地の賃借を開始したのが令和6年8月であり、同月以降に整備の仕様を策定し、初回の入札が11月となった。同月に入札をかけ、不調となり、再度公告を行うなどして計4回の入札を行ったが、年度末までの施工期間が短くなった上、年度末の繁忙期で職人が集まりにくく、単価が高くなってしまったこともあり、入札金額が設定金額に折り合わず、落札に至らなかったためである。また、施設の完成については、再度仕様を見直して、令和7年度の夏までの完成を見込んで進めたいと考えている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第60号について。
 予算の主な内容について申し上げますと、まず、歳出第2款総務費第1項総務管理費において、永井荷風文学賞運営事業、「市川の文化人展」等事業、国府台公園再整備事業等に係る費用を、第4款衛生費第2項清掃費において、廃棄物処理・処分事業、クリーンセンター整備事業、クリーンセンター機能維持管理事業等に係る費用を、第3項環境費において、スマートハウス普及促進事業、省エネ・創エネ普及促進事業、地域猫活動等支援事業等に係る費用を、第11款教育費において、多目的屋外運動場整備事業、全国国府サミット事業、学校運営支援事業等に係る費用を計上したものであります。また、継続費において、第三中学校斜面地整備事業の総額及び年割額を、債務負担行為において、クリーンセンター整備・運営事業費、小中学校普通教室冷暖房設備借上料等の期間及び限度額をそれぞれ定めるものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを第2款総務費から申し上げてまいります。
 まず、第2款総務費第1項総務管理費第18目文化振興費、文化芸術事業検討懇話会委員報償費について、「本懇話会について、例年、同様の金額が計上されているが、令和7年度はどのような検討を行うのか」との質疑に対し、「文化芸術事業検討懇話会は、様々なテーマに応じて、それぞれの有識者に、そのテーマに沿った意見を聴取する場となっている。令和7年度については新しい文化振興ビジョンの策定についての意見聴取等を行う予定である」との答弁がなされました。
 次に、行徳地域活性化実行委員会負担金について、「本負担金として260万円の予算が計上されているが、その内容はどのようなものか」との質疑に対し、「主に行徳ふれあい伝承館の休憩所における食堂等に係る運営経費への負担金として計上したものである」との答弁がなされました。
 次に、第23目東山魁夷記念館費記念館運営等アドバイザー報償金について、「本アドバイザーはどのような人を想定しているのか」との質疑に対し、「アドバイザーについては2種類あり、1つ目は展覧会を運営するに当たり、必要な助言等を行う美術関係者等、2つ目は著作権に関する専門知識を有する弁護士であり、計3名のアドバイザーを予定している」との答弁がなされました。
 次に、第25目スポーツ費、塩浜2丁目市有地整備運営事業者選考委員報償金について、まず、「本報償金について、その内容はどのようなものか」との質疑に対し、「補正の際に減額した選考委員会2回分の費用である」との答弁がなされました。
 次に、「その2回分のスケジュールと内容はどのようなものか」との質疑に対し、「スケジュールについては、公募の日程がまだ未確定であり、令和7年度4月中に公募を開始したいと考えている。その後、選考委員会を開催する予定である。内容については、事業者提案に対するヒアリングや、その評価に対する意見交換、評価の確認などを予定している」との答弁がなされました。
 次に、「選考委員会が令和6年度に1回行われ、今回、2回目と3回目の予算として計上しているが、選考委員はどのような者を想定しているのか。また、選考委員は3回とも同じ者を予定しているのか」との質疑に対し、「選考委員会は今年度1回の開催を予定しており、選考委員は今後決定する。構成としては、内部のメンバーと外部の有識者を想定しており、今回報償費に計上しているのは外部有識者の分である。官民連携に関する知見を持つ者のほか、企業会計や法務面に知見の高い者を想定している。また、選考委員は3回とも同じ者を予定している」との答弁がなされました。
 次に、第4款衛生費第2項清掃費第2目塵芥処理費、高齢者等世帯ごみ出し支援委託料について、「本委託料は令和6年度と比較して増額で計上しているとのことであるが、同委託に係る世帯数の推移はどのようになっているのか」との質疑に対し、「世帯数の推移については、令和3年度においては357世帯、令和4年度においては437世帯、令和5年度においては512世帯、令和6年度においては1月末時点で約570世帯となっている」との答弁がなされました。
 次に、クリーンセンター整備事業について、「次期クリーンセンター整備・運営事業に係る落札者が決定されたとのことであるが、次期クリーンセンターの整備に係る今後のスケジュールはどのようになっているのか」との質疑に対し、「令和7年2月21日に次期クリーンセンター整備・運営事業に係る落札者の決定について公表した。今後のスケジュールについては、できるだけ早く基本協定を締結し、仮契約後の令和7年6月定例会においてクリーンセンター整備事業に係る工事請負契約に関する議案の提出を予定している。また、同工事の着手と同時に、クリーンセンターの環境影響評価及び工事監理等に関する委託業務を開始する」との答弁がなされました。

 次に、第11款教育費第1項教育総務費第1目教育委員会費、葛南地区教育委員会連絡協議会負担金について、「本負担金は令和6年度において計上されていないが、本協議会の目的及び本負担金の内容はそれぞれどのようなものなのか」との質疑に対し、「本協議会は、千葉県教育庁葛南教育事務所管内5市の教育委員会相互の連絡を緊密にし、協力して教育行政の円滑な運営と進展を期するものである。また、本負担金は、教職員等が広い視野を養い、資質の向上に努めるため、2年に1度、教育講演会を開催しており、令和7年度がその開催年度に当たることから、そのための費用に充てるためのものである」との答弁がなされました。
 次に、第2目事務局費、入学準備金貸付金償還金債権回収強化事業委託料について、「本委託においては、債権をどのくらい回収できているのか」との質疑に対し、「本委託は、弁護士事務所等に対し、入学準備金貸付金償還金債権のうち、悪質な滞納者に係る債権の回収を委託するものであるが、令和6年度に委託した債権のうち52%が回収できている」との答弁がなされました。
 次に、第3目学校教育指導費、外国人子女等適応支援講師謝礼金について、「本講師謝礼金に係る講師の人数はどのくらいなのか」との質疑に対し、「本講師謝礼金に係る講師は、主に英語、中国語、タイ語、ベトナム語、ヒンディー語、ネパール語などの通訳での補助を行い、令和5年度においては18人、令和6年度においては20人の講師が支援を行っている」との答弁がなされました。
 次に、第5項学校保健費第1目学校保健費、小児生活習慣病検診委託料及びすこやか口腔検診委託料について、「検診の対象者を見直したとのことだが、どのように見直したのか」との質疑に対し、「小児生活習慣病検診については、小学校5年生の児童を対象としているが、小児生活習慣病のリスクのある、身体測定で肥満の傾向がある児童等を対象とすることとした。また、すこやか口腔検診については、希望する学校を対象としていたが、希望が少なくなっているため規模を縮小した」との答弁がなされました。
 次に、第6項社会教育費第2目文化財費、全国国府サミット運営等委託料について、「本委託料の内容及びその内容を決定した経緯はそれぞれどのようになっているのか」との質疑に対し、「本委託料の内容は、イベント全体の企画構成及び進行管理の費用、舞台装飾及び音響操作の費用、シナリオ作成及びリハーサルの費用、映像作成ライブ配信費用、会場に設置する看板等の費用、国司等の衣装に関わる費用、イベント会場における各自治体の展示物費用、イベントの提案に係る費用、その他の経費及び講演等のイベント出演委託料となっている。また、本委託の具体的な内容については検討中ではあるが、令和5年度に小松市で開催された全国国府サミットの内容に基づき積算している」との答弁がなされました。
 次に、第4目図書館費、図書等について、「図書等のうち、3室ある市民図書室それぞれへの割り振りはどのようになっているのか」との質疑に対し、「1冊1,500円と仮定して、3室それぞれが186冊購入できる金額として、3室合計で83万7,000円を計上している」との答弁がなされました。
 次に、放課後保育クラブ運営事業について、「放課後保育クラブの学校内及び学校外における設置の状況 並びに児童の入所状況はそれぞれどのようになっているのか」との質疑に対し、「放課後保育クラブは、全小学校39校に公民館等を加えた46施設において133クラス設置されている。また、令和6年度においては、4月1日時点で入所者が5,640人、入所できない待機児童が222人であったが、現時点では待機児童はゼロとなっている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第65号について。
 本案は、既定予算に基づく市川市行徳公会堂天井等改修工事について、上條建設株式会社との間に工事請負変更契約を締結するためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○稲葉健二議長 次に、建設経済委員長、小山田なおと議員。
〔小山田なおと建設経済委員長登壇〕
○小山田なおと建設経済委員長 ただいま議題となっております議案第50号市川市中小企業資金融資及び利子補給条例の一部改正について、議案第51号市川市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第52号市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関する条例の一部改正について、議案第55号のうち建設経済委員会に付託された事項、議案第59号令和6年度市川市下水道事業会計補正予算(第3号)、議案第60号のうち建設経済委員会に付託された事項、議案第64号令和7年度市川市下水道事業会計予算、議案第66号及び議案第67号財産の減額貸付について、委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、議案第50号について。
 本案は、カーボンニュートラルの実現に寄与するため、中小企業者に対する融資制度にカーボンニュートラル促進資金を新設するためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「カーボンニュートラル促進資金はどのような目的で新設したのか」との質疑に対し、「本市はカーボンニュートラルシティを表明し、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指しているが、市内中小企業者や個人事業主において二酸化炭素排出量を削減する取組が十分に行われていないことから、ゼロカーボンに向けたさらなる取組を推進することを目的に、二酸化炭素排出量削減を図るための設備等の導入に対して支援する本資金を新設した」との答弁がなされました。
 また、「カーボンニュートラル促進資金の対象となるための基準はどのようなものか」との質疑に対し、「事前に仕様書等を提出してもらい、要領に基づき判断する。なお、国が委託している一般社団法人環境共創イニシアチブの補助対象設備と同等であれば、カーボンニュートラル促進資金の対象とすることを想定している」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第51号について。
 本案は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の改正に伴い、条文の整備を行うためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第52号について。
 本案は、国の消防水利の基準の改正を踏まえ、事業者が事業区域内において消防水利を整備する際の整備基準を見直すほか、所要の改正を行うためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第55号について。
 今回の補正の主なものを申し上げますと、歳出第5款労働費において、会計年度任用職員報酬を、第6款農林水産業費において、会計年度任用職員報酬を、第7款商工費において、事業者エネルギー価格等高騰対策支援金及び貨物運送事業者燃料費高騰対策支援金を、第8款観光費において、ふるさと納税制度活用事業委託料を、第9款土木費において、道路改良工事費、下水道事業会計補助金等を増額あるいは新たに計上するほか、道路改良等設計委託料、公園緑地施設整備工事費、支所管内分等の減額を計上したものであります。また、繰越明許費の補正において、デジタル地域通貨推進事業、蓋架柵渠改修事業のほか、15事業の事業費が、年度内の支出が困難であるため、翌年度に繰り越す措置を行うほか、都市農業振興支援事業について、既に設定していた繰越明許費の増額を行うものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、繰越明許費補正、デジタル地域通貨推進事業について、「繰越明許費補正として1億5,000万円を計上しているが、この金額はどのように積算したのか」との質疑に対し、「補正予算を計上した1月末時点で最も多くICHICOを発行し、その後、未利用額が最大限発生したと仮定した場合の金額として1億5,000万円を計上した」との答弁がなされました。
 また、「令和6年度末に失効する未利用のICHICOの失効期限を延長し、7年度も利用できるようにするとのことだが、行政ポイントもICHICOと同様に7年度へ引き継がれるのか」との質疑に対し、「行政ポイントについても、6年度のポイントが7年度へ引き継がれ、利用することが可能である」との答弁がなされました。
 次に、繰越明許費補正、都市計画区域マスタープラン等関連事業について、「県の策定スケジュールに遅れが生じているとのことだが、どの程度遅れる想定であるのか」との質疑に対し、「令和7年度末の完成をめどに作成を進めていたが、県からどの程度遅れるかについて具体的な時期は示されていない」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第59号について。
 今回の補正は、下水道事業の業務の予定量を改め、収益的収入において、雨水処理負担金等の増額及び一般会計補助金の減額を、収益的支出において、職員の異動等に伴う給与費の増額及び企業債利息の減額を、資本的収入において、公共下水道事業債等の増額及び社会資本整備総合交付金の減額を、資本的支出において、西浦下水処理場建設費負担金等の増額及び水洗便所改造資金貸付金等の減額を計上したものであります。また、企業債において、起債の限度額及び議会の議決を経なければ流用することのできない経費を改めるほか、他の会計からの補助金として、一般会計から補助を受けるものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、社会資本整備総合交付金について、「内示額が要望額を下回ったとのことだが、整備が進んでいないことから減額されたのか」との質疑に対し、「整備が進んでいないことから減額されたということではなく、国の予算配分の関係で、交付金が当初よりも少ない金額しか配分されなかったということである」との答弁がなされました。
 また、水洗便所改造資金貸付金について、「1件当たりの貸付金額が当初の見込みを下回るとのことだが、どの程度下回ったことから減額したのか」との質疑に対し、「浄化槽から公共下水道への切替え工事について、当初予算の計上の際は、条例に定めのあるとおり、上限額30万円を積算根拠としていたが、令和6年度上半期において、1件当たりの実績が約24万円であったことから減額とした」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第60号について。
 予算の主な内容について申し上げますと、まず、第5款労働費において、若年者等就労支援事業等に係る経費を、第6款農林水産業費において、市川漁港整備事業等に係る経費を、第7款商工費において、デジタル地域通貨推進事業等に係る経費を、第8款観光費において、動植物園整備事業等に係る経費を、第9款土木費において、本八幡駅北口駅前地区市街地再開発事業、市排水機場維持管理事業等に係る経費を計上したものであります。また、継続費において、斜面緑地崩壊対策事業の総額及び年割額を定め、債務負担行為において、里見公園桜まつり会場設営等委託費等の期間及び限度額を定めるものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを第7款商工費から申し上げてまいります。
 まず、第7款商工費第1項商工費第2目商工業振興費、デジタル地域通貨流通原資負担金について、「本負担金の内訳はどのようになっているのか」との質疑に対し、「本負担金は令和7年度に発行するICHICOの原資となるものであり、利用者がチャージする金額として14億2,000万円、春のキャンペーンで還元する分として7,000万円、冬のキャンペーンで還元する分として1億円、通年の還元分として600万円、行政ポイント原資分として6,000万円、ふるさと納税返礼分として100万円を計上した」との答弁がなされました。
 また、「令和6年度は、ICHICO加盟店のうち、中小企業及び個人事業主から手数料は徴収していないが、7年度はどのように考えているのか」との質疑に対し、「令和7年度も6年度と同様に、大企業からはICHICO利用額の1%を手数料として徴収し、中小企業及び個人事業主からは手数料を徴収しない考えである」との答弁がなされました。
 次に、省エネルギー家電導入促進事業デジタル地域通貨流通原資負担金及び防犯用品等導入促進事業デジタル地域通貨流通原資負担金について、「省エネルギー家電導入促進事業デジタル地域通貨流通原資負担金は1億円を計上しているが、どのような事業内容でどのような積算をしたのか」との質疑に対し、「家庭における省エネルギー家電の導入促進のため、エアコン、冷蔵庫、給湯器を購入した市民に対し、購入金額の30%のポイントを還元するものである。また、申請件数を2,370件、1件当たりのポイント還元の平均額を4万2,000円として積算した」との答弁がなされました。
 また、「防犯用品等導入促進事業デジタル地域通貨流通原資負担金は2,500万円を計上しているが、どのような事業内容で、どのような積算をしたのか」との質疑に対し、「昨今の強盗事件が発生していることを受け、防犯用品の購入促進のため、セコムやアルソックなどのホームセキュリティーの初期費用や防犯カメラ、センサーアラームなどの購入金額に対し、30%のポイントを還元するものである。また、申請件数を1,650件、1件当たりのポイント還元の平均額を1万5,000円として積算した」との答弁がなされました。
 また、「これらの事業において予算の上限に達してしまった場合、どのように対応するのか」との質疑に対し、「これらの事業は、国からの物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用していることから、担当するそれぞれの所管課と相談し、慎重に判断したいと考えている」との答弁がなされました。
 次に、中山参道活性化事業委託料について、「本委託料は新たに2,000万円を計上しているが、どのような内容の業務委託を想定しているのか。また、予算額の積算に当たり、参考にした事例はあるのか」との質疑に対し、「広報PRイベントの実施、空き店舗を活用したチャレンジショップの開設、5年後、10年後を見据えたプランの策定の3つの取組を公募型プロポーザル方式により一括して引き受けてくれる事業者を募集したいと考えている。また、近隣市において同様の事例がないため、沖縄県うるま市や大阪市など、全国の事例を参考にして積算を行った」との答弁がなされました。

 次に、第9款土木費第2項道路橋りょう費第3目道路新設改良費、道路改良設計等委託料について、「本委託料は、江戸川サイクリングロードの未整備区間の設計を委託するものとあるが、どのような整備を行うのか。また、完成時期はいつ頃を想定しているのか」との質疑に対し、「江戸川サイクリングロードのうち、未整備となっている里見公園西側の一部の区間に車道とは切り分けたサイクリングロードを整備するものであり、幅員が足りない区間において、斜面の一部に擁壁を建て、道路を拡幅するなどの整備を検討していくものである。また、本委託事業における道路の完成時期については令和9年度以降を想定している」
との答弁がなされました。
 次に、第4目交通対策費、コミュニティバス運行負担金について、「前年度の予算額と比較して減額となっているが、どのような要因によるものか」との質疑に対し、「南部ルートにおける検証実験運行が令和7年1月末までの限定運行であったため7年度には運行しないこと、また、南部ルートにおいて、6年度当初予算編成時と比較して利用者が増え、収入の増加が見込まれることが負担金減額の要因である」との答弁がなされました。
 次に、バス路線運行負担金について、「本負担金の内容はどのようなものか」との質疑に対し、「本負担金は、外出機会の創出などを目的に市川駅南口と舞浜駅を結ぶ新規で開通したバス路線について、運行経費から利用者が負担する利用料を差し引いたものである」との答弁がなされました。
 次に、第4項都市計画費第2目都市整備費、住宅断熱改修促進事業補助金について、「本補助金を増額した根拠は何か」との質疑に対し、「本補助金の対象のうち、窓の高断熱化について、令和6年度当初予算において55件の申請を見込んでいたところ、6年度の実績として101件の申請があったことから、7年度においては110件の申請を見込んでおり、増額としている」との答弁がなされました。
 また、「令和6年度は、申請件数が見込み件数を上回ったため支給上限に達してしまい、早くに受付が終了したとのことだが、7年度の補助額はどのように積算しているのか」との質疑に対し、「令和6年度は4月に申請の受付を開始したが、10月には上限に達したため、7年度の補助金は、6年度の実績件数や申請期間の早期終了に伴い受理できなかった件数も見込んで積算している」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第64号について。
 本予算は、下水道事業の業務の予定量、収益的収入及び支出、債務負担行為、議会の議決を経なければ流用することのできない経費等について定めるものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、下水道総合地震対策事業について、「本事業における既設管路施設3.4kmの耐震化工事により、本市の既設管路施設の耐震化の状況はどのようになるのか。また、既設管路施設の耐震化工事箇所はどのような方針で進めているのか」との質疑に対し、「本事業は市川市下水道総合地震対策計画に基づき実施するものであるが、その計画の中で当面の目標としていた約40kmの整備が完了する予定である。また、工事箇所の選定は緊急輸送路や小学校区防災拠点などの震災時において重要な役割を担っている箇所を優先する方針で進めている」との答弁がなされました。
 また、資本的支出において、「企業債償還金について、前年度と比較して増額となっているが、どのような要因によるものか」との質疑に対し、「企業債はおおむね30年間で返還するもので、発生してから5年の据置期間を設けているため、令和元年度に生じた分が令和7年度に返還開始となることから増額となったものである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第66号及び議案第67号について、両案は、株式会社市川市場が公益性の高い地方卸売市場の運営を継続的に行うことができるようにするため、本市が所有する地方卸売市場の土地、建物及び建物に附属する土地を当該法人に減額して貸し付けるためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、両案とも可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○稲葉健二議長 次に、総務委員長、国松ひろき議員。
〔国松ひろき総務委員長登壇〕
○国松ひろき総務委員長 ただいま議題となっております議案第38号市川市行政組織条例の一部改正について、議案第39号市川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例等の一部改正について、議案第40号のうち市川市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正について、議案第41号刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、議案第42号市川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について、議案第43号市川市職員退職手当支給条例の一部改正について、議案第44号市川市手数料条例の一部改正について、議案第45号市川市犯罪被害者等支援条例の制定について、議案第54号市川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正について並びに議案第55号及び議案第60号のうち総務委員会に付託された事項について、委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、議案第38号について。
 本案は、効率的かつ機能的な行政体制を整備するため、行政組織を改めるものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第39号について。
 本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い、条文の整備を行うためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第40号について。
 本案は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正を踏まえ、時間外勤務の制限を受けることができる職員の範囲を拡大するとともに、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度に関する措置を講ずるためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第41号について。
 本案は、刑法の改正に伴い、関係条例中の条文の整備を行うためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第42号について。
 本案は、人事院勧告等を踏まえ一般職の職員の給料、期末手当、勤勉手当等の改定を行うとともに、これに合わせて市長等の期末手当の改定を行うほか、給料の水準の適正化を図るため給料表の見直しを行うためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされたものを申し上げますと、「今回の給与改定において、国の改定と異なる点はあるのか」との質疑に対し、「地域手当の支給割合について、人事院勧告では、本市に対し、現在の12%から4%の引下げとなる8%が示され、検討を行った。その結果、近隣市等で引下げを行う自治体が見受けられなかったことや、東京都特別区の支給割合との兼ね合いを考慮し、令和7年度においては12%の支給割合を維持することとしたものである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第43号について。
 本案は、雇用保険法等の改正を踏まえ、雇用保険法に基づく就業促進手当に相当する失業者の退職手当に係る条文の整備を行うほか、所要の改正を行うためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第44号について。
 本案は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の改正に伴い、住宅部分に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査の事務に係る手数料の額を定めるとともに、宅地造成及び特定盛土等規制法の改正に伴い宅地造成または特定盛土等に関する工事の中間検査に係る手数料の額を定めるほか、所要の改正を行うためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第45号について。
 本案は、犯罪被害者等の権利利益の保護及び被害の早期の回復を図り、もって犯罪被害者等を支える地域社会の実現に寄与することを目的として、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市及び市民等の役割を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めるためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「本条例案の第7条には『犯罪被害者等が地域社会で孤立することがないよう、啓発活動等を講ずる』とあるが、市民への啓発活動について具体的にどのようなことを行うのか」との質疑に対し、「啓発活動においては、市公式ウェブサイトや『広報いちかわ』に加え、犯罪被害者が二次被害や再被害に遭わないようにすることを重視する観点からリーフレットを作成し、これらを活用したいと考えている」との答弁がなされました。
 次に、「本条例案の第9条に係る見舞金のうち、重症病見舞金及び性犯罪見舞金について、代理申請は行えるのか。また、見舞金の申請窓口においては、デリケートな内容を扱うことが想定されるが、受付はどのように行うのか」との質疑に対し、「見舞金の申請については、犯罪被害の程度によっては本人が申請できない場合も想定されることから、2親等以内の親族が代理で申請できるようにしたいと考えている。また、申請の受付に当たっては申請者に配慮し、個室を用意するほか、性犯罪に係るものについては申請者と同性の職員が対応できるようにしたい」との答弁がなされました。
 次に、「第2条において定義している犯罪被害者等には犯罪の間接的な被害者も含まれるのか」との質疑に対し、「第2条の犯罪被害者等は広く捉えるべきとの観点から、犯罪の間接的な被害者もこれに含まれるものと考えている。ただし、見舞金の支給をはじめとする市が行う支援については、施策ごとに対象が異なるため、規則などにおいて対象等の詳細を定める予定である」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第55号のうち本委員会に付託された事項について、今回の補正の主なものを申し上げますと、歳出においては、第2款総務費において、財政調整基金積立金、こども福祉総合システム改修委託料等を増額するほか、情報システム標準化委託料、ガバメントクラウド使用料等の減額を、第10款消防費において、燃料費、消火栓維持管理等工事負担金を増額するほか、西消防署改修工事設計委託料、事業用機械器具費の減額を、第13款諸支出金において、土地開発基金繰出金の増額を計上し、歳入においては、市税、国庫支出金、市債等を増額するほか、繰入金、諸収入等の減額を計上するものであります。また、繰越明許費の補正において、街頭防犯カメラ設置事業、通信業務管理事業等について、年度内の支出が困難であるため、翌年度へ繰り越す措置を行うほか、債務負担行為の補正において、戸籍・戸籍附票システム標準化対応委託費、税務システム標準化対応委託費その2等を廃止し、地方債の補正においては、起債の限度額を変更するものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされたものを申し上げますと、まず、歳出第2款総務費第1項総務管理費第12目情報システム費、ガバメントクラウド使用料について、「本使用料の減額の理由は具体的にどのようなものなのか」との質疑に対し、「情報システムの標準化については、住民情報を取り扱う20の基幹システムについて、令和7年度末までに国の定めるシステムに改修を行うこととなっているが、全国の自治体が一斉に作業を進めていることによりシステム事業者の業務が圧迫されているほか、人手不足なども生じている。本市においても、6年度の予算で対象となるシステムの移行に着手することを予定していたが、これらの事情により、20システム中、16システムで年度内の移行作業に着手することが困難となったため、本使用料をはじめ事業費の減額を計上したものである。なお、先般、国の基本方針が改定され、目標の7年度末までに移行が間に合わないものについては、おおむね5年以内に安全に移行ができるように、国が移行を支援することとなっている」との答弁がなされました。
 次に、歳入について、第20款諸収入第5項雑入第5目電力売払収入について、「今回の減額は、入札により売払い単価が当初の見込みを下回ったことによるものとのことであるが、約1億8,000万円とかなり大きな減収となっている。入札によって電力の単価は幾らとなり、発電量はどのようになったのか」との質疑に対し、「1キロワットアワー当たりの電力の単価は、当初予算計上時には、7月から9月の夏の期間における平日昼間で22.066円、夏以外の期間の平日昼間で20.773円、夜間で19.459円と見込んでいたが、入札の結果、全ての期間、区間で一律に13.31円となった。また、発電量は3,024万3,000kWhを見込んでいたところ、実際には3,225万2,690kWhとなったものである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、歳入歳出予算の総額については、他の常任委員会の審査の結果を確認の上、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第60号について。
 予算の主な内容について申し上げますと、まず歳出では、各款において人件費を計上したほか、第2款総務費において、電子市役所の推進に係る情報システム統括事業、犯罪被害者等支援事業、街頭防犯カメラ設置事業、平和啓発事業等に係る経費を、第3款民生費第1項第4目国民年金費において、国民年金事業に係る経費を、第10款消防費において、南部地区消防防災施設整備事業等に係る経費を、第12款公債費において、令和7年度に償還する市債の元金及び利子を、第13款諸支出金において、土地開発公社業務委託料等を計上したものであります。
 次に、歳入では、各款において、前年度の実績及び令和7年度の事業計画に基づき、年度内に収入が見込まれる金額を計上したものでありますが、前年度に比べ収入増が見込まれる主なものは、市民税、固定資産税、地方消費税交付金、国庫支出金、県支出金、市債等であり、収入減が見込まれる主なものは、市たばこ税、地方特例交付金及び諸収入等であります。
 また、債務負担行為において、税務システム標準化対応委託費、学習用端末借上料等の期間及び限度額を、地方債においては、起債の限度額等を、一時借入金及び歳出予算の流用は財政運営上の措置として、それぞれ定めるものであります。

 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを歳出第2款総務費から申し上げてまいります。
 まず、歳出について。
 第2款総務費第1項総務管理費第2目人事管理費、内部公益通報外部窓口設置委託料について、「弁護士が中心となる外部窓口を設置するに当たり、どのような制度設計をし、本市と外部窓口はどのように連携を行うのか」との質疑に対し、「内部通報制度においては、職員による通報の受付後、調査の必要性を勘案の上、受理し、調査終了後に調査結果に基づく措置を行う流れであるが、このうち、通報の受付から調査までの事務の全部または一部を外部窓口に委託する。本市においては、外部窓口から提供される調査結果及び対応方針を踏まえ、調査に基づく措置を行うことを考えている」との答弁がなされました。
 次に、第3目職員研修費、職員旅費について、「本費用は、職員を海外派遣することにより、令和6年度と比較して約650万円を増額したとのことであるが、どのような目的でどこへ派遣するのか。また、派遣する職員はどのように選定したのか」との質疑に対し、「本市における今後の多文化共生のため、国際的な視野と見識を持つ職員が必要となることから、経済交流や国際交流などの専門領域のスキルを持ったスペシャリストの養成を行うことを目的に、イギリスのロンドンへ令和7年4月から2年間、若手職員の研修派遣を行う。また、派遣する職員の選定に当たっては、立候補により候補者を募った後、派遣研修推薦委員会において選考を行った」との答弁がなされました。
 次に、第5目広報費、広報紙制作等委託料について、「本委託料は、新聞購読者数の減少に伴い、令和6年度と比較して減額となったとのことであるが、新聞の折り込み部数はどの程度減るのか。また、ほかの媒体を活用し、最低限の部数を確保する考えはないのか」との質疑に対し、「折り込み部数については、当初予算を基に令和6年度と比較すると約1万部の減となっている。また、このことを踏まえて、広報スタンドなどの配布拠点の拡充や広報紙の郵送を希望する新聞未購読世帯への個別の郵送などを行っているほか、市公式ウェブサイト、広報紙を閲覧できるスマホアプリ、LINEやフェイスブックなどのSNS、メールマガジンなど電子媒体の活用により、世代やライフスタイルに応じたきめ細やかな情報発信を行うことで、市民が情報を受け取れる環境の維持に努めている」との答弁がなされました。
 次に、第10目危機管理対策費、消耗品費について、「携帯トイレなどをはじめとする衛生用品については、200万回分の備蓄を目標としているものの、今回の購入分を加えても目標の2割にも満たないが、この目標はいつ達成できるのか」との質疑に対し、「トイレ確保・管理計画では、年間34万枚ずつ購入し、5年で一定程度の備蓄を見込んでいるため、目標の早期達成を目指して財政部局と調整していきたいと考えている」との答弁がなされました。
 次に、第15目多様性社会推進費、犯罪被害者等見舞金について、「犯罪被害者に対しては、国からも補償があるものの、一旦は被害者が医療費等を立て替えることが想定され、市はそこに支援を行う必要があると考えるが、予算を計上するに当たり、見舞金に加えて貸付けを行うことについて考慮しなかったのか」との質疑に対し、「貸付けについては、全国的にも導入している自治体が数少なく、実績が少ないため、今後、被害者の話を伺い、他市の事例を注視しながら必要性を勘案の上、検討していきたい」との答弁がなされました。
 次に、第3項第1目戸籍住民基本台帳費、戸籍・住民基本台帳振り仮名記載事務委託料について、「本委託料の内訳及び委託の内容はどのようなものか」との質疑に対し、「本委託料には、住民基本台帳に係る事務費960万3,000円及び戸籍に係る事務費1億467万9,000円が含まれており、委託する事務の内容については、窓口や電話による受付のほか、戸籍に氏名の振り仮名を記載する際に必要となる振り仮名の通知書の印刷、発送などを予定している。なお、戸籍と住民基本台帳に係る事務費の金額差については、通知書発送の対象が戸籍のほうで約35万人、住民基本台帳のほうで約800人と人数に差があることによるものである」との答弁がなされました。
 次に、第5項統計調査費第2目諸統計調査費第7節報償費について、「本報償費に係る国勢調査は、前回の令和2年の調査と比べてどの程度変更があったのか。また、本報償費の内訳はどのようなものか」との質疑に対し、「調査区については、前回の4,281調査区から154調査区増の4,435調査区、調査員については、前回の2,404人から169人増の2,573人、指導員については、前回の432人から16人増の448人を予定している。また、報償費の内訳は、調査員の分を1億8,986万5,820円、指導員の分を2,909万7,600円としている」との答弁がなされました。
 次に、第10款総務費第1項総務管理費第1目常備消防費、千葉県消防救急無線設備再整備負担金について、「無線設備の再整備によるメリットをどのように考えているのか」との質疑に対し、「現行の設備では、無線の電波が届きづらい不感地帯が存在するほか、無線通信にタイムラグが生じている状況であるが、アンテナを標高の高い場所へ移設し、感度の高いアンテナへ変更することに加え、無線基地局に同期機能を追加することにより、これらの問題の解消が見込まれる。また、中間サーバーと呼ばれる設備を整備することにより、本市が利用している指令台と県が再整備する無線基地局の機材のメーカーが異なる場合でも互換性が確保される」との答弁がなされました。
 次に、第3目消防施設費、南消防署建替工事基本設計・実施設計委託料について、「南消防署の建て替えにおいて、既存施設と異なる部分はあるのか」との質疑に対し、「現在の施設では女性職員が2名までしか当直することができないが、最大4名まで当直できる施設を計画している。また、消防隊が使用する市内で初となる専門の訓練棟の併設、救命講習と救急隊の訓練などを行うことができる訓練室の設置及び来庁者用駐車場の増設を計画している」との答弁がなされました。
 次に、歳入について。
 第17款第1項寄附金第2目指定寄附金、クラウドファンディング指定寄附金について、まず、「本寄附金の内容は具体的にどのようなものか」との質疑に対し、「寄附を募る事業と寄附金額は、平和啓発事業のうち、核兵器廃絶に係る会合の開催経費130万円に対して100万円、観賞植物園に整備を予定している地域猫活動の支援拠点の運営経費として活用するための基金積立金として1,000万円、動植物園における猿の空中散歩の様子が観覧できる施設の修繕費用2,400万円に対して1,000万円を予定している」との答弁がなされました。
 次に、「前年度の実績がない中で、どのような根拠で目標の寄附金額を算定したのか」との質疑に対し、「活用事業については、多くの人から共感や賛同が得られるものを選定し、市と市民等が協働で事業に取り組んでいくという目的を踏まえ、事業費の2分の1を寄附として受け入れることを目標としている。その上で、インターネットを介したふるさと納税による寄附の実績や他市の同様の事例を勘案し、1,000万円を上限とするなどして算定したものである」との答弁がなされました。
 次に、第20款諸収入第5項第6目雑入、広告料収入について、「本収入は、令和6年度と比較してどのくらい変化したのか。また、広告の内容はどのようなものか」との質疑に対し、「本収入は、7年度に新たにオープンする国府台スタジアムで有料広告を行うことなどにより、6年度の960万2,000円から316万9,000円増の1,277万1,000円となっている。また、広告の例としては、市公式ウェブサイトのトップページのバナー広告や市税の納税通知書の封筒の広告、スポーツ施設における広告などがある」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、歳入歳出予算の総額については、他の常任委員会の審査の結果を確認の上、採決の結果、多数をもって可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。

議案第60号に対する修正動議の提案説明

○稲葉健二議長 この際、議案第60号に対しては、中山幸紀議員ほか3名から修正案が提出されております。
 これを本案と併せて議題とし、提出者から提案理由の説明を求めます。
 中山幸紀議員。
〔中山幸紀議員登壇〕
○中山幸紀議員 創生市川・自民党第2、中山幸紀でございます。議案第60号令和7年度市川市一般会計予算に対する修正動議を提出します。
 提案理由を申し上げます。
 本予算原案に計上された結婚準備・新婚生活住まい応援補助金の経費に係る結婚準備住まい応援事業は、少子化対策及び定住促進を目的に、結婚前の段階から結婚を見据えて新たに住居を賃借して一緒に住み始める世帯に対し、住居の賃借にかかる費用の補助を行うものとのことである。確かに少子化対策及び定住促進は、本市にとって非常に重要な課題ではあるが、本事業の対象とされる者は必ずしもこの課題の解消と直結しておらず、事業の効果をどのようにはかるのかも不明確であり、また、不正受給を防止する方策が不十分である一方、不正受給防止を図るあまり申請しづらい制度となってしまっているなど、本事業は、市単独事業として実施するには制度設計に難があると言わざるを得ない。
 以上の観点から、本事業の実施にはより慎重な研究と精査が必要であって、その経費を本予算原案に計上するのは時期尚早であることから、本予算原案から削除する必要があります。これが、この修正案を提出する理由であります。
 以上です。
○稲葉健二議長 これより委員長報告及び修正案に対する質疑に入りますが、議長といたしましては、まず委員長報告に対する質疑を行い、その後、修正案に対する質疑を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○稲葉健二議長 御異議なしと認めます。よって、まずは委員長報告に対する質疑を行い、その後、修正案に対する質疑を行うことに決定いたしました。
 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。
 質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 次に、修正案に対する質疑に入ります。
 質疑はありませんか。――質疑がありませんので、修正案に対する質疑を終結いたします。

討論(とくたけ純平議員、越川雅史議員、野口じゅん議員、中町けい議員)

これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。
 まず、とくたけ議員ですが、どのぐらいのボリュームを。
〔とくたけ純平議員「45分ほど」と呼ぶ〕
○稲葉健二議長 越川議員にお伺いいたします。どのぐらいのボリュームを。
〔越川雅史議員「50分ほど」と呼ぶ〕
○稲葉健二議長 それでは、討論は休憩後ということにさせていただきたいと思います。
 この際、暫時休憩いたします。
午前11時39分休憩


午後1時開議
○稲葉健二議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第1議案第38号から日程第30議案第67号までの議事を継続いたします。
 討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。
 とくたけ純平議員。
〔とくたけ純平議員登壇〕
○とくたけ純平議員 いちかわ共生の会のとくたけ純平です。ただいま議題となっております議案第60号令和7年度市川市一般会計予算に対する修正案に賛成、修正部分以外に反対、第61号令和7年度市川市国民健康保険特別会計予算、62号令和7年度市川市介護保険特別会計予算、63号令和7年度市川市後期高齢者医療特別会計予算、64号令和7年度市川市下水道事業会計予算にそれぞれ反対の立場で討論を行います。
 議案第60号についてです。
 前年度比で6.7%、118億円の増額となる1,886億円規模の予算が組まれ、2年続けて過去最大となっています。その理由は、歳入は個人市民税や地方消費税交付金などの増が見込まれるほか、扶助費や普通建設事業費などの歳出予算の増加に伴い、国県支出金などが増額となったことなどによるものとのことです。歳出は、人事院勧告を踏まえた人件費の増加や物価高騰による物件費の増加、扶助費の伸び、大規模な建設事業の進捗による普通建設事業費の増などが理由とのことです。止まらない物価高騰の影がうかがえる予算編成と言えます。
 本議案について、広がり続ける市民の困窮に対して適切なものか、多様な属性、価値観を尊重し合うダイバーシティーの実現を推進するものか、市民の声にしっかりと耳を傾けたものかという観点を軸に検証をいたしました。一つ一つ述べてまいります。
 まず、修正案についてです。修正案は、結婚準備・新婚生活住まい応援事業について、3,912万5,000円が計上された結婚準備住まい応援事業を削るものとなっています。結婚準備住まい応援事業は、結婚を見据えて新たに住居を賃借して住み始める世帯に対し、最大で29万円の補助を行う新規事業であり、若者を応援し、本市への定住を促進しようという意図は理解する部分がありますが、私が懸念するのは、本制度のパートナーシップ・ファミリーシップ届出制度の扱いです。本制度を届出をすれば、この制度の対象になるということですが、一方で、法的に同性ではできない結婚については、将来的にそれを見据えていれば対象になる一方、パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度の利用を見据えたカップルは対象にならないとしています。これは同性愛者を差別するものであると考え、容認することができません。
 また、申請を受ける際、結婚を見据えているカップルであるかどうかを職員が直接対面で確認をするとしています。職員に牧師さんのようなことをさせるのでしょうか。同棲を始めた2人がその後結婚をすることがデータの上で高いと本市は説明をしていますが、それはあくまで結果であり、同棲を始める段階では、内心、それぞれに結婚を見据えていたとしても、お互いにまだ様子見の段階であり、最初から結婚を見据えていると互いに確認し合っているケースは多くないのではないかと思います。
 以上の点から、結婚準備住まい応援事業を本議案から削ること自体は妥当であると考え、その点において賛成するものです。
 続いて、修正部分以外について述べてまいります。
 最初に、結婚準備・新婚生活住まい応援事業の新婚生活住まい応援事業についてです。こちらは、結婚を機に新たに住居を賃借して生活を共にする世帯に対し最大で29万円の補助を行う新規事業で、6,124万円の予算が計上されています。そのうち、約55%に当たる3,400万円には、国の地域少子化対策重点推進交付金が充てられるとされています。本事業は、結婚準備をするカップルに対し、少子化対策という名目で支援する面を備えています。出産をしたい市民を後押しするのであれば賛同しますが、結婚と出産を結びつけている本事業は、女性に対し出産を推奨していると捉えられかねません。本事業が子どもを産まない女性を否定するものではないとおっしゃるかもしれませんし、市長も結婚して子どもをつくることに社会的な義務を課することには賛同しないと発言しています。しかし、本市の意図がどうであれ、実際に本定例会中においても、子どもを産まない場合はどう考えるのか、何人の子どもが生まれることを想定しているのかという議論が生じており、女性に出産を求める風潮や偏見につながったり、リプロダクティブライツを侵害したりすることが懸念されます。
 当然ながら、結婚は必ずしも子どもを産むためにするものではなく、女性が子どもを産むかどうかは自由であり、選ぶ権利は一人一人の女性にあります。結婚と出産を結びつけ、女性に対し出産を求めるような風潮ができてしまえば、そのような社会にこそ子どもを残すのは不安だという思いが高まり、むしろ少子化を進行させてしまうのではないでしょうか。まずは、今いる子たちを育てやすい環境整備をさらに進めるとともに、単身者でも安心して生きていける社会を整えることのほうが少子化対策に有効であると考えます。若者の経済支援自体には賛成をしますが、一方で、非常に厳しい経済状況に置かれている中高年の独身者、特に女性の中高年独身者や高齢者を含め生活に困窮している市民への家賃補助を、世代間や価値観による分断を回避しながら展開するべきです。
 続きまして、犯罪被害者等支援事業についてです。本事業は、犯罪被害者等の相談対応、市民への啓発、見舞金の支給などを行う新規事業で66万6,000円が計上されています。見舞金の内容は、犯罪行為による死亡の場合、遺族に対し30万円、犯罪行為による重傷病や精神疾患の場合、本人に10万円、不同意性交等罪、監護者性交等罪、強盗・不同意性交等罪による性被害の場合、本人に10万円というものです。額の算定に際しては他市の先例を参考にしたということですが、死亡の場合に比べて性犯罪被害への額が少ないことに疑問を覚えます。これらの性犯罪は魂の殺人とも言われ、生涯にわたって消えない傷を負い、人生を大きく損なうものです。
 しかしながら、現在、日本では性加害、性被害に対して極めて軽い扱いがされていることが問題となっています。例えば電車での痴漢という行為はれっきとした犯罪であるにもかかわらず、そんなことくらいと考える人がいまだに少なくないのが、残念ながらこの社会の現実です。これを是正しなければならないにもかかわらず、本事業の見舞金の設定は、性被害は殺人に比べればずっと軽いものだという印象を広げてしまうおそれがあり、性犯罪被害を、その実態に比して軽く見る風潮を助長しかねません。
 本市としては、性被害を1つの項目として独立させることで、それが深刻なものであると示す意図があったのだろうと思いますが、金額を死亡の場合と同等か、極めて近い額に設定するべきです。また、本事業に含まれる犯罪被害者等の相談対応については、無意識にも二次加害をしてしまわないように、極めて慎重な対応が求められます。しかし、議案第45号で示されている市川市犯罪被害者等支援条例には、第6条に、犯罪被害者等の支援に従事する職員に対し、知識等を身につけさせるよう努めるとの旨が示されているものの、現時点で相談を受ける職員に資格要件は設定されておらず、研修も必須とはされていないと聞いています。このような状態では、犯罪に遭った市民が安心して相談することができません。犯罪被害者への二次加害は意図せず、場合によっては、よかれと思ってした発言によって引き起こされる場合さえあります。せめてこの事業に従事する職員への研修は必須とすべきです。
 あわせて、継続事業である職員研修事業についてです。法令の遵守や職員としての成長に資する研修が行われることは結構ですが、それだけでは市民に対する本市職員としての資質を十分には養えないと考えます。私のもとには、職員から心ない言葉をかけられ、傷ついたという市民からの声が寄せられることもあります。今のところ、職員に対する人権研修は必須事項として予定されていないということですが、職員に対する人権教育を重視し、ここに力を入れることが必要です。
 次に、ゴールドシニア事業(バス・タクシーチケット)交付金です。御存じのとおり、2023年度中にスタートし、対象となる75歳以上の方々から大きな期待が寄せられた事業です。しかし、本議案では前年度当初比で1,400万円以上が削減されています。見込んだほどの利用がなかったとの理由です。しかし、一方では、バス10枚、タクシー5枚では1か月ももたない、少な過ぎる、申請できる場所が少なくて諦めたという市民の切実な声があることは本市も十分に把握しているはずです。予算を削るのではなく、必要な人にはチケットの上限枚数を増やすことや、たった5つしかない申請窓口を増やし、必要な人が利用しやすいようにするなどの対策が必要だと考えます。申請窓口については、事業開始の際の3つから今年度は5つに増やしていると本市は述べています。しかし、ウェブでの申請にも明るくなく、そもそも外出に困難を伴う方が一定数いる75歳以上の高齢者に対し、たった5つの申請窓口では十分でないことは明らかです。公民館でも申請を受け付けるなど、窓口を増やすことはすぐにでも対応可能であったはずです。スタート時に大々的にアピールをしておきながら、市民の声を取り入れて制度の改善を十分にすることなく予算を縮小するべきではありません。
 続いて、はり・きゅう・マッサージ施術扶助費です。今年度、補助額が1回1,000円から800円へと減額されたこともあり、今年度当初予算では、前の年度の当初比で約600万円が減額されていました。本議案では、さらに約160万円の減額が提案されています。はり・きゅう・マッサージは医療と位置づけられるべきもので、利用者は深刻な体の不調を持ちながらも、何とか日々を少しでも苦痛なく過ごしたいという切実な気持ちで施術を受けています。施術費用は5,000円前後が一般的で、決して手軽とは言えないものです。
 一方で、本制度の対象条件の一つは市民税個人非課税であることです。物価高騰などの影響で生活が厳しくなる中、補助額を削ったわけですから、今年度の利用が少なくなるのも無理はありません。この利用数の減少は決して需要がなくなったわけではなく、本来必要であるにもかかわらず、経済的に受けられる状況ではなくなったと考えるのが妥当です。本市は健康都市を掲げ、さらには誰一人取り残さない町を目指すとしているはずです。本事業の予算を削減することは、その2つの理念に反すると考えます。はり・きゅう・マッサージを慰安、リラクゼーションとして位置づけるのではなく、市民の健康を支えるための医療と位置づけ、本来であれば担当部を保健部に移し、所得制限や年齢制限を緩和して、むしろ予算を拡大し、抜本的に立て直すべきです。
 続いて、健康寿命延伸事業の健康講演会についてです。健康に関する知識と教養を高め、よりよい生活習慣の実践に向けた行動の変容を促す講演会を行うというもので、3回の講師謝礼金に対して合計240万円が計上されています。健康づくりに関しては、テレビ、新聞、雑誌、各ウェブサイトなど、あらゆる場所で情報を入手できる時代になっています。その中でこの健康講演会、どの程度の効果が見込めるものかと考えると限定的ではないかと思います。さきに述べたはり・きゅう・マッサージ助成券の利用者からは、アピールだけのイベントはもうたくさんです。講演料を厳しい家計の方々に回していただきたいという意見を耳にしました。苦しむ市民の声に寄り添っていただきたいと思います。
 続いて、生活保護についてです。生活保護は、憲法第25条の生存権に基づく重要な制度です。市民にとってのセーフティーネットとして、本市職員が誇りと責任を持って取り組むべきものです。その核となるケースワーカーが受け持つ平均世帯数が、本市では、国が示す標準数1人につき80世帯を大きく上回り、1人につきおよそ100世帯となっています。人数にすると、標準数に比べて10人以上の職員が不足している状況です。しかしながら、本議案を見る限り、必要な職員数を増員する見込みがうかがえません。一方で、いわばケースワーカーの外部委託と言える受給者訪問等自立支援事業には、前年度当初比で約460万円増の4,922万8,000円が計上されています。生活保護の利用者に直接会い、健康状態や生活環境を確認する仕事は非常に重要なものです。この分野を外部に依存するようになっては、市民の安心、安全を守るべき基礎自治体としての本市の矜持に関わるのではないでしょうか。外部委託に頼るのではなく、ケースワーカーの標準数を満たすよう、早急に職員を増員すべきです。
 また、生活保護は、全国的に捕捉率が2割程度と低いことが問題とされており、本市でも同様の課題を抱えていると認識しています。捕捉率を上げるためには、生活保護の申請が権利であることを広く周知する必要があります。しかし、事業費の中に周知を行うためのポスターの印刷費等が含まれておらず、市民の生存権を守ろうという考えが本市にどこまであるのか、疑問を抱かざるを得ません。
 ここまで述べたように、誰一人取り残さないまちづくりの基盤となる福祉の分野で必要な経費が十分に計上されていない中、市立美術館整備事業や全国国府サミット事業に予算を割くべき状況とは思えません。市立美術館整備事業は、開設に向けた調査研究を行うため、有識者による検討委員会の開催に向け、本議案では11万円が計上されています。今後、事業が本格化した際には大きな予算が必要になります。私自身、芸術の大切さ、時には人の命を救うことさえあるという大きなその価値を理解しているつもりではあります。しかし、市民が置かれた現下の厳しい経済状況を考えれば、残念ながら市立美術館構想は棚上げすべきと言わざるを得ません。市民からの意見も、私が把握している限りにおいては、現時点では否定的なものが多いことを申し述べたいと思います。

 全国国府サミット事業は、全国の国府が置かれた町の首長が一堂に会し、各都市との交流や情報交換などを行うとともに、国府の歴史的価値を市民に周知するというもので2,935万8,000円が計上されています。そのうち2,300万円は、昨年12月定例会の補正予算にて債務負担行為として計上されていたものではありますが、残る635万8,000円は全国国府サミット開催に係る経費に充てられています。本市の歴史を市民に周知していくことは大切なことですが、歴史文化遺産の継承や今後のまちづくりに生かすという点で、この635万円は果たして1円の税金も無駄にしないと言える使い道なのでしょうか。予算を抑える工夫が十分ではなく、衣装の制作など、ぜいたくな見積りとなっていると思います。市民の暮らしの困難に目が届いていないと言われても仕方がないと考えます。
 次に、海外都市交流事業についてです。本事業には、ローゼンハイム市やガーデナ市に公式団を派遣する事業が含まれています。ローゼンハイム市へは5名で4泊6日に合計370万円、通訳1名に120万円、ガーデナ市へは3名で3泊5日に合計300万円、通訳1名に90万円が計上されています。国際交流は大切なことではありますが、市民が日々の生活に苦しむ中、計上されたこの予算は過剰ではないでしょうか。
 なお、生活困窮者対策として本市が行っているいちカレ事業は、その需要の高まりから提供食数を増やすとして、前年度当初比でおよそ倍の予算が計上されています。ここから分かるように、困窮が本市に広がっているということを強調したいと思います。海外都市交流事業に合計で1,977万2,000円が計上されている一方、異文化理解を促進するという、同様の趣旨を持った多文化共生推進事業には132万8,000円しか計上されていません。本事業は、在住外国人向け日本語教室で指導するボランティア講師を養成するための講座の開催、小学生を対象に、市内に居住する外国にルーツを持つ方から母国の文化等について学ぶ講座の開催の2つによって構成されています。要するに、日本に住む外国人のためになるというものと小学生に向けたものです。今、いい年をした大人こそが外国人に対する差別をあおる現象が日本中で起きています。極めて深刻な事態と捉えています。子どもだけではなく、大人こそが多文化共生を学ぶ必要があります。多文化共生推進事業にはより多くの予算をつけ、大人が理解を深める場、日本人と外国人の住民が交流する場をもっと本市の主導で増やしていくべきです。
 続いて、平和啓発事業です。合計で420万3,000円が計上されています。施政方針での、核兵器の脅威と平和の尊さを途切れることなく次の世代に伝えていくことは私たちの責務だとの市長の言葉には私も同意するものです。広島で行われる平和記念式典やヒロシマ青少年平和の集いに派遣団を送ることや、核兵器廃絶平和都市宣言を行っている自治体の市長を招き会合を行うことは、平和構築への取組として評価をいたします。一方で、かねてより市民から要望されている核兵器廃絶平和都市宣言の塔の再建が漏れていることについては賛同できません。核兵器廃絶平和都市宣言が市民にまだまだ周知されていない中、核兵器の廃絶と軍縮、そして世界の恒久平和の確立への訴えを市民の目に見える形で堂々と示すべきであり、市役所本庁舎、行徳支所、市川駅付近から撤去されたままの塔の再建を予算化することを求めます。
 続いて、カーボンニュートラルに向けた施策であるスマートハウス普及促進事業です。本事業は、住宅用太陽光発電設備やエネファームなどの導入を補助するもので、カーボンニュートラルに向けてとても重要な施策です。しかし、前年度比で2,173万3,000円減の3,348万5,000円が計上されています。この大幅な減額の理由は、今年度補助の対象要件を、それまでは市外の事業者の施工も対象だったところを市内事業者が施工した場合のみに変更したことによって、利用が減少したからだということです。市内の事業者を優遇することは必要ではありますが、気候危機は人類の存続をかけた時間的な猶予がない非常に深刻な問題であり、優先度を高めて取り組まなければなりません。その柱の一つとなる事業を縮小することは命取りと言えます。市内事業者への支援は別枠で行いつつ、本事業は、目的をカーボンニュートラルの実現に定めるべきです。
 同じくカーボンニュートラルに向けた施策である省エネ・創エネ普及促進事業は、事業所等の省エネ改修費用や太陽光発電設備等の設置費用の一部を補助するもので、本議案では、新たに補助対象者に学校法人等も加えられ、前年度比で約140万円増の285万円が計上されています。事業者にも二酸化炭素排出の削減に貢献する責任がありますが、予算が倍増したにもかかわらず、僅か285万円では、本市のカーボンニュートラル実現への本気度が疑われます。1件当たりの上限補助額を増やしてでも、事業者に省エネ、創エネに取り組んでいただく努力をするべきです。
 続いて、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を利用した3つの事業について述べたいと思います。
 省エネルギー家電導入促進事業は、市域から排出される二酸化炭素の削減を図るために、家庭における省エネ家電を購入した市民に対し費用の一部を還元する事業で、1億27万6,000円が計上されています。こちらもカーボンニュートラル実現に向けた事業となり、ここに予算をつけることに異論はありません。しかし、1億円分の還元は全てデジタル地域通貨ICHICOのポイントであり、しかも、ICHICO登録店で購入したものでないと対象になりません。ICHICOの普及を目指すがあまり、本来の目的がかすむことを危惧します。本事業にICHICOを絡めるべきではありません。
 防犯用品等導入促進事業において、その懸念はさらに深刻です。本事業は、防犯用品の購入や防犯設備の設置をした市民に対し、費用の一部を還元するというものです。こちらも物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が充てられています。昨年、いわゆる闇バイトによる強盗事件が起きたこともあり、防犯に対する関心が高まっています。多くの市民が不安を抱いていますが、中でも75歳以上の後期高齢者からの不安の声が多く聞かれています。本事業も2,500万円分のポイント還元は全てICHICOのポイントであり、ICHICO加盟店にて対象品目を購入、設置したものに限るとされています。75歳以上のICHICO登録者は、総数約3万3,000人のうちの約5%とのことです。つまり、僅か1,650人ほどという計算になります。そのうち、実際に利用を継続している市民はさらに少ないと考えます。75歳以上の方だけを対象にした制度ではありませんが、防犯にとりわけ不安を抱いているであろう、そういった方々が使いづらい制度になっては本末転倒です。
 デジタル地域通貨推進事業では、1億7,000万円が2度のキャンペーン用のポイント発行として計上されています。ここにも物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が充てられています。本交付金は、本議案で計上されている3億円弱が全てICHICOのポイント還元に充てられるということになります。さきにも述べたように、ICHICOの登録者は約3万3,000人、それを少し超えたという程度だと聞いています。本交付金をICHICOのポイントに充てることは、物価高騰対応としてゆがみが生じるものだと考えます。低所得者または経営に苦しむ中小個人事業主に直接的な支援をするのが適切です。
 続いて、市立学校に関するみらいサポーター事業についてです。みらいサポーターは、校内教育支援センターに配置される職員です。校内教育支援センターは、学校や自分の学級に入りづらい児童生徒が校内で安心して過ごすことができる場所とされており、みらいサポーターが負う責任は重大です。そんなみらいサポーターが会計年度任用職員とされていることが問題です。もし毎年のようにみらいサポーターが替わるということになれば、子どもとの間に築いた信頼関係も1年で切られてしまいます。それは、子どもにもよい影響を与えません。大人たちは自分のことを軽んじているのではないか、そんな印象を子どもの心に植え付けてしまうことさえ懸念をします。また、みらいサポーターからしても、1年ごとの契約であれば、次の年に雇用される確信がない中で、みらいサポーター自身が未来を見通せない状況で仕事をするということになってしまいます。正規職員としての雇用も考えるべきです。また、併せて学校に登校しない、できない子どもに対し、フリースクールの利用に対する経済支援も行うべきであるということを付け加えたいと思います。
 中高生の居場所づくり事業は、八幡市民交流館ニコット内の八幡親子つどいの広場開設時間終了後に行われるというものです。自宅や学校に居場所がないと感じる中高生に対し、気軽に集い、相談できる場を提供するとして、日曜日の10時から18時のほか、平日のうち2日、16時半から20時半に開設されるとのことです。自宅や学校に居場所がない中高生を主な対象としていながら、平日の場合、16時半からの開設では、学校に居場所のない児童生徒には有効なものとは言えません。また、誰もが自由に利用できるスペースということで、居場所がないわけではない子どもたちの遊び場として機能する可能性もあります。それ自体が悪いというわけではありませんが、そうなった場合に居場所のない子どもの居場所は結局確保できなくなってしまうことが危惧されます。さらに、相談支援の実施も予定されていますが、未成年からの相談を受けることは非常にデリケートなことで、間違いがあれば大きな問題に発展します。事業委託をするということですので、その点、資格保持者を配置するようにするなど、事業者の選定に留意が必要であることを併せて申したいと思います。
 学校給食食物アレルギー等対応補助金は、市立学校に通学しながら、食物アレルギー等により給食の提供を受けることができず、弁当を持参している児童生徒の保護者等に対し、その経費の一部を補助するというものです。食物アレルギー等の「等」に含まれているのは、サポートルームふれんどに通う子どものみということです。市内には海外ルーツの子どももおり、宗教上の理由で給食の提供を受けられないケースや、何かしらの理由でビーガン、ベジタリアンを選択している子どもがいることも想定する必要があります。アレルギーの子には補助をするが、宗教、あるいは信条によって給食が食べられない場合には補助ができないという状況は、憲法第14条の法の下の平等、信条に基づく差別の禁止に反するおそれがあるもので、早急な見直しを求めます。
 次に、塩浜親水事業についてです。本事業は、塩浜2丁目護岸前面に干潟を再生するものです。本議案では、事前覆砂後のモニタリング調査関連費用に2,400万円ほどが計上されています。覆砂は、昨年9月定例会の補正予算にて議決された漁港から漁場への航路確保のためのしゅんせつ土を利用することになっています。ただし、議決された予算はあくまで航路確保のためのしゅんせつの費用であり、覆砂のための費用としてではありません。本事業には様々な懸念が寄せられ、市民の間でも賛否が分かれていると認識しています。現時点の計画では、来年度、航路確保のためのしゅんせつと同時に事前覆砂をした後、モニタリング調査を実施、その翌年となる2026年度に設計、27年度と28年度に本格的な干潟再生の工事を行うというふうに聞いています。しかし、2027年度以降の覆砂はどの砂を使うのか、どれだけの予算がかかるのかの見通しは立っておらず、さらに生物多様性を呼び戻し、市民が触れ合えるような人工干潟の造成が可能だとする根拠が乏しい状況だと考えます。人工干潟ができた場合、そこで不慮の事故が起きないかと懸念する声もあります。このように、市民からの反対の声が一定数上がっていることを考えれば一度立ち止まるべきときです。事前覆砂をしてしまえば、その後のモニタリング調査で中止の判断をしたとしても、まかれてしまった砂を元に戻すことはできません。砂がまかれた場所に生息していた生物は一部が犠牲になることが考えられます。
 また、最終的に数億円の経費が見込まれると言われていますが、美術館構想同様に、これを困窮が広がる社会情勢の今進めるべきでしょうか。航路しゅんせつと併せて行うこのタイミングを逃せば、さらに経費がかさむということですが、最終的に数億円をかけた後、失敗となっては目も当てられません。慎重になって立ち止まるべきです。
 環境保護の点では、地域猫活動等支援事業は高く評価をしたいと思います。とりわけ地域猫の一時預かり事業は、以前より多くの地域猫・保護猫ボランティアが望んでいたものであると認識しています。現場の活動者の声を聞き入れ、実現に向けて動かれたということには敬意を表したいと思います。

 これまで猫の問題は、主に屋外に焦点が当てられており、野良猫をいかに減らすかということが問題となってきました。いまだにその問題は継続していますが、昨今はそれに加えて飼い主の施設への入居や認知症の発症、他界などで飼育ができなくなるというケースが増えています。昨年9月定例会でこの問題を取り上げた際、市内15か所の高齢者サポートセンターのうち、13か所で飼い主の死亡や長期入院等により世話ができなくなったケースがあるとの答弁がありました。こういったケースでは、時間的に猶予のない状況で緊急的に動物の受入先を探す必要に迫られる一方、ボランティアの収容可能頭数は常に限界を超えている状況にあるため、収容場所探しに多大な苦労が伴います。そんなときに本市の一時預かり事業は大変大きな役割を果たすことを期待するものです。福祉の現場との連携も視野に入れて進めていただきたいと思います。
 なお、本事業には委託費として、一時預かりをした猫の世話や従事者への指導を行うとして、千葉県動物保護管理協会に550万円、一時預かりをした猫に病気やけががあった場合の医療やボランティアへの講習を行うとして、市川・浦安地域獣医師会に90万円の支出が計上されています。合計で640万円となる委託費用は、配分に工夫をすれば、市民からの動物に関する相談対応や飼い主のいない猫のTNRなどの業務委託が十分にできる金額だと考えます。今後、市内のボランティアとの連携を深める中で、市内の活動者にそのような業務を委託し、飼い主のいない猫の不妊手術の徹底と猫に関するトラブルの解消を進めていただきたいと思います。
 猫不妊手術費等助成事業には1,100万円を超える予算が計上されています。この数年、予算が増額している点を評価しますが、地域猫・保護猫活動に取り組む市民の活動を支えるためにはまだ十分ではないと私は考えます。来年度、途中で予算がつきそうになった場合には、迅速に補正予算を組むことでの対応を求めます。
 動物福祉の点で言えば、動植物園における猿の共有放飼場設置修繕に2,500万円が計上されていることも評価をいたします。開園から40年近くなる本園には、まだまだ動物福祉の観点で修繕が必要なところがございます。本市において動物園を続ける以上、珍しい動物で集客を図るよりも、飼育環境の改善を徹底して進めるとともに、教育や行き場のない動物の保護に力を入れ、ほかの園にはないような特色をアピールしていただきたいと思います。ぜひ今後とも環境の改善をお願いいたします。
 市立小学校における飼育動物の医療費が依然として計上されていない点は問題です。来年度からは、学校運営支援事業から各校の判断で出費することができるようになるということではありますが、本来であれば、学校で動物を飼育する最低限の責任として動物の医療費を予算計上すべきです。これがされていない現状は異常な事態だということを申し上げます。
 最後に、職員数についてです。当初予算ベースで、常勤の正規職員の数は前年度当初の3,079人から3,075人となり4人減少、短時間の正規職員の数は前年度当初の100人から88人となり12人減少、合計して正規職員が16人減少をしています。一方、いわゆる非正規である会計年度任用職員は、フルタイムの数は前年度当初の307人のまま増減なし、パートタイムの数は前年度当初の2,495人から2,551人となり、56人増加となっています。常勤、短時間ともに正規職員が減り、パートタイムの会計年度任用職員が増えるということです。正規職員の減少は一人一人の職員の負担を増大させ、その結果、モチベーションの低下にもつながると考えます。市民への対応がおろそかになることも考えられます。市民サービスの向上において、本市の職員の一人一人が宝です。一人一人を大切にし、それぞれの長所を伸ばすためにも正規職員の数を増やす予算編成にすべきことを申し上げ、議案第60号に対する反対討論といたします。
 次に、議案第61号令和7年度市川市国民健康保険特別会計予算です。
 今年度、9年ぶりに国保税が値上げされましたが、本議案もこれをベースに計上されたものです。今年度の滞納世帯は1万7,000世帯を既に上回っており、年度末までにはさらに増えることが予想されます。加入世帯が6万世帯を切っている中、大変な数字です。この状況から、現在の国保税の支払いが大きな負担となっていることは明らかです。税額をせめて以前の税率、税額に戻す必要があります。
 また、本市は、マイナ保険証を登録している被保険者には資格情報通知書を、登録をしていない被保険者には資格確認書を発送する予定としていますが、被保険者の利便性を考えて、全ての被保険者に対して資格確認書を発送すれば、郵送にかかる経費が削減できることが明らかになっています。市民サービスの向上のためにも、経費削減のためにも、資格確認書を全ての被保険者に送付するべきです。
 以上の点から議案第61号に反対をします。
 次に、議案第62号令和7年度市川市介護保険特別会計予算です。
 介護保険料の見直しは3年ごとであり、本議案のベースとなる保険料が前年度と変わらないことは承知していますが、2023年度決算によれば、1,600人を超える市民が滞納し、68人が減免制度を利用していたということです。困窮が広がる社会情勢を考えれば、今年度はさらに、そして来年度はまたさらに増加するということも想定しなければなりません。しかし、前年度当初予算においては、現年度分普通徴収保険料の収納率を92%で計算していたところ、本議案においては93.6%で計算をしているということです。収納率を上げることが本市の責務だという考えでしょうが、物価高騰の収束や景気の回復が予想されているならまだしも、その兆しが見えない中で、無理をして苦しみながら支払いをする人を増やすことにつながる議案には反対せざるを得ません。そもそも非課税世帯、世帯課税本人非課税の方からも保険料を徴収する仕組みは、憲法25条の健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を脅かすことになり、看過できないことを申し上げ、議案第62号への反対討論といたします。
 次に、議案第63号令和7年度市川市後期高齢者医療特別会計予算です。
 後期高齢者医療保険料の見直しは、県の後期高齢者医療広域連合により2年ごとであり、本議案のベースとなる保険料が前年度と変わらないことは承知をしていますが、それを払うことに苦労している市民がいることにも向き合わなければなりません。2023年度決算における現年度分普通徴収保険料の収納率が98.7%だったところ、本議案においては99.3%としているということです。物価高騰が続く中、年金だけではとても生活ができないという高齢者の声が高まっています。75歳を超えてもなお、労働をしなければ生きていけないという市民も少なくありません。この状況下で滞納者を減らしていこうということになれば、苦しむ高齢者を増やすことにつながると考えます。後期高齢者医療広域連合に減免制度の拡充を求めるなどし、困窮する高齢者に寄り添うべきです。そもそも2008年度から始まった後期高齢者医療制度は、住民を年齢で区切り、高齢者を別枠の医療保険へ囲い込み、差別医療を押しつけるという問題のある制度であることを申し添えて、議案第63号への反対討論とします。
 次に、議案第64号令和7年度市川市下水道事業会計予算です。
 本議案には、ウォーターPPP導入可能性調査事業費として、サウンディング調査などに3,000万円が計上されています。ウォーターPPPは、下水道の管理や維持を官民連携で行うもので、下水道事業の民営化につながりかねません。下水道事業を民営化した浜松市では、水ビジネスの世界大手、ヴェオリア社の日本法人が受け手となり、自身の関連企業に何億円もの工事を随意契約で発注するなど、税金の流れが不透明になったと批判が上がりました。国は汚水管の改築に係る国費支援に関して、緊急輸送道路等の下に埋設されている汚水管の耐震化を除き、ウォーターPPP導入を決定済みであることを2027年度以降に要件化するとしています。今年度、本市には約1,500万円の交付金がついていました。本市の人口で割ると、およそ1人30円ということになります。市民から預かった大切なお金ではありますが、それと引換えに重要なインフラである下水道を民間に任せてしまうという未来につながっては悪手です。下水道の民営化につながりかねないウォーターPPP導入に道を開く事業は行うべきではありません。
 以上、議案第60号の修正案に賛成、修正部分以外に反対、61号、62号、63号、64号に対して反対の立場での討論といたします。
○稲葉健二議長 次に、越川雅史議員。
〔越川雅史議員登壇〕
○越川雅史議員 無所属の会の越川雅史でございます。ただいま議題となっております議案第60号令和7年度市川市一般会計予算につき、修正案に賛成、修正箇所を除いた原案については反対の立場から討論を行います。
 なお、現下の市政を取り巻く社会情勢並びに当初予算の概要につきましては、賛成の討論があれば、そちらで触れられるかと思いますので割愛し、早速本題に入ります。
 私たち無所属の会は、新年度一般会計予算は、昨今の物価高騰や実質賃金の低下などに苦しむ市民生活を支える一助となっているか、それとも田中市長御自身の興味や関心が優先され、福祉や保健、子ども政策といった市民生活に不可欠な分野がおろそかにされていないか、あるいは本市の政策課題解消へ向けて事業の優先順位は適切に設定されているか、市民の皆様からお預かりした貴重な税金は1円たりとも無駄にしてはならないとの御自身のお言葉どおりに、最少の経費で最大の効果を企図した事業設計がなされているか、市民生活を顧みることなく、田中市長御自身の単なる趣味、嗜好が優先され、いわゆる映えを狙った派手な演出に多額の予算が計上されていないか、能登半島地震を受けて、田中市長は現地を訪問し、現場をくまなく見て回ってきたとのことですが、これが単なる表層的なパフォーマンスにすぎないものなのか、それとも現地視察で得たであろう知見が十分に反映され、いざ災害が起ころうとも市民は安心して日常に近い生活を送れるよう、避難所環境整備などに万全の準備が整えられているのか、最近徐々に顕著になり始めた、議会はあたかも単なる追認機関であると言わんばかりの田中市長の議会軽視の姿勢が表れていないかといった観点から、増田議員とともに議案書の閲読及び常任委員会における質疑等にとどまらず、調査期間の限り昼夜を問わず、でき得る限りの調査を実施いたしました。時間的制約により、その全てを紹介できるものではありませんが、調査の結果、幾つかの重要な事項が検出されましたので、御紹介いたします。
 初めは、第2款総務費第1項総務管理費第14目自治振興費のうち自治会コミュニティ活動支援補助金についてです。
 本事業は、自治会あるいは町会――以下、便宜的に自治会で統一させていただきます――が主催もしくは中心的な役割を担って市内で開催する地域の住民との交流を促す活動や行事を支援することにより自治会活動の活性化を図ることが目的であり、事業概要は、自治会が実施する盆踊り、餅つき大会、文化祭など、開催自治会の会員のみに限らず、地域住民等の交流を主たる目的とする事業に対し補助金を交付するというものであります。確かにこれだけ聞けば、様々な事業に補助金が交付されるのだから、自治会活動は活性化しそうだと受け止める人もいるでしょう。しかしながら、この補助金は1自治会当たり補助対象経費の2分の1を限度として上限10万円に限られるわけですから、貸切りバスの借り上げ料にも充てられますと言ったところで、バスの利用料や運転士の賃金も上昇しているこの御時世、バス1台借りるだけで上限近くまで使ってしまうことにもなり、実質的に1つの事業しか実施できないことになる、あるいは、会員数の多い自治会は複数台のバスを借りる必要があるところ、それを賄えないわけですから、実質的に貸切りバスを利用できないとの指摘も聞かれます。
 地域の状況によって異なりますが、各自治会は盆踊り、餅つき大会、文化祭以外にも節分の豆まき、ひな祭り、お花見、こいのぼりの掲揚、田植え体験、潮干狩り、ビール祭り、サマーデイキャンプ、稲刈り体験、秋祭り、クリスマス会など、地域のニーズに応じた多様な事業を通じて会員との交流や会員数の維持に努めており、市民目線、現場主義を掲げる田中市長は、自治会が実施する様々な事業の現場に足を運び、御自身の目で御覧になっているわけですから、その実情を誰よりも把握されていることでしょう。新年度の増額は評価いたしますが、多くの自治会からは、市内において実施するコミュニティー活動と貸切りバスを使用したコミュニティー活動の補助を別枠とするよう求める声が寄せられている実情に鑑みれば、今回の増額では不十分であり、さらなる拡充が不可欠です。
 いざ災害が発生した際に、市民にとって自治会の存在は大きな力となるはずです。自治会館は避難所機能を担うかもしれませんし、食料などの備蓄品があり、炊き出しのために必要な道具一式やノウハウもそろっています。そんな自治会の機能を最大限に引き出すためには、会員の維持と日常的な交流による結束力の強化が鍵となることは言うまでもないでしょう。6月の補正予算におけるさらなる増額を要請いたします。
 次に、第3款民生費第1項社会福祉費第2目障がい者支援費に計上された移動支援事業についてです。
 本事業の目的は、屋外での移動が困難な障がい者及び障がい児に対し、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等の社会参加のための外出の支援を行うことにより、地域における自立生活、社会参加を促進するというものであり、事業内容は障がい者及び障がい児が外出を行う際にヘルパーが付き添い、移動支援するというものであります。
 私ごとにはなりますが、私がまだ当選1回生だった頃、ある障がい児施設を視察したことをきっかけに、難病と診断された仮称じゅんたす君と出会いましたが、これが私にとって、医療的ケア児と初めて身近に触れる貴重な機会となりました。その後、じゅんたす君は残念ながら、ほどなくしてこの世を去ってしまいましたが、亡くなった翌日に御自宅に伺い御遺体と対面し、不自由な肢体、小さな体でありながらも、5年という短い人生を一生懸命生き抜いたじゅんたす君のけなげな姿と、そんなじゅんたす君をそばで献身的に支えてきたお母さんが泣きじゃくる姿を目の当たりにし、ふだんは人の死では泣くことのない私も、このときばかりは自然と涙があふれ出て止まりませんでした。

 じゅんたす君の死に直面するまでは、医療的ケア児のことも肢体不自由児のこともあまり知らない状況で、いつかこの子たちのお役に立てればよいななどとのんきに考えておりましたが、すっかり冷たくなったじゅんたす君の手を握りしめる中で、いつかじゃねえだろ、おまえはこの子に何もしてあげられなかったじゃねえか、それで市議会議員だなんてふざけるなと自責の念に駆られました。この出来事から、私は市議会議員である限り、医療的ケア児及びその家族に対する支援については、他のどの議員よりも一生懸命取り組んでいこうと、じゅんたす君に約束し、その思いを胸に刻みました。
 私が行政の不作為や無駄遣い、時の市長による思いつきや趣味に走った事業などに強い憤りを覚える理由としては、じゅんたす君の命がたった5年間しかなかったという厳しい現実に直面したことも大きく影響しています。無駄遣いをするくらいなら、この子たちへの支援を拡充してほしいという怒りと、いつかではなく今すぐに対応しなければ、この子たちに必要な支援が行き届くことはないのかもしれないという危機感こそが私を突き動かす原動力になっています。だからこそ、政策の優先順位や市民ニーズとの整合性、必要不可欠な事業なのか、不要不急の事業であるのかについては厳しい監視の目線を注いでいるつもりです。
 じゅんたす君が亡くなってから、もう12年近い歳月が流れましたが、私はこの間、じゅんたす君との約束を忘れることなく、自ら天に誓ったとおり、実際に様々な施策の実現に取り組んできたとの自負がありますが、この移動支援事業の拡充についても令和5年12月定例会において取り上げ、本市在住の医療的ケア児が必要な教育を受けられるようにするとともに、保護者等の負担軽減のため通学支援を強化すべき、現行では通年かつ長期にわたる外出は支援対象外となっているが、医療的ケア児の通学に利用できるよう改定すべき、看護師等が付き添い、タクシーでの通学が可能になれば保護者の負担は軽減されるとの趣旨で訴えました。幾度もの議論を重ねながらも、常に誠実に御対応くださった職員の皆様、特に小倉教育次長、藤井学校教育部長、池田次長、当時の菊田福祉部長、当時の鷺沼こども部長には心より感謝を申し上げます。
 さて、今回の拡充により、特別支援学校等への通学支援が特例的に認められることは、医療的ケアが必要な児童や各御家庭にとって、精神面も含めて大きな支えとなるはずです。また、移動支援のルールが柔軟になり、自宅から外出先までの片道利用が認められることで利用者の選択肢が広がり、サービスをより利用しやすくなる効果が期待できるというのは関係者の皆さんと思いを一にするものであります。
 ただ、ここがゴールではありません。これまでの調査活動を通じて、事業者からは、新たなヘルパーを募集しても必要な人材が集まらない、必要十分な応募がないなどの課題が指摘されていること、市内における介護タクシーの数も限定的であり、容易に確保できないといった課題がなお残存していることも確認しております。今後、移動支援の需要がさらに高まることが予見されるため、サービスの利用状況を継続的に注視し、必要な支援が現実に行き届くよう、さらなる拡充を求めます。
 次は、第2款総務費第1項総務管理費第18目文化振興費に計上された市立美術館整備事業についてです。
 新年度では、検討委員会において有識者の方々から御意見を伺い、構想案をまとめていただく予定と伺っておりますが、具体的な用地取得のめどすら立っていない現状は、餅の絵をどこに描けばよいのか分からない状況であり、実効性のある構想案が出来上がるのか、甚だ疑問です。そもそも本市議会は市立美術館整備事業を承認したわけではありませんので、それに先立って構想案を策定するのは時期早尚ですし、具体的な立地や大きさ、展示できる作品数も不透明なまま議論が進められることには、ただただ既成事実化を図る意図しか感じられません。少なくとも我が会派は、このような事業の進め方は容認できませんので、本事業は凍結されるよう要請します。その上で、予算規模や施設の計画、展示内容、市民への提供サービス、年間の運営費の見通しについて、具体的な事業構想を示すよう求めます。
 次に、第6款農林水産業費第2項水産業費第1目水産業振興費第12節委託料に計上された海域環境調査委託料についてです。
 新年度において本調査を実施する目的は、塩浜2丁目護岸前で予定する干潟再生に当たり、漁船航路確保のためのしゅんせつ土を利用した覆砂を実施することから、覆砂中、覆砂後における環境変化を把握するための地形調査、漂砂調査、底質調査、水質調査並びに海生生物調査を行うとのことであります。確かに昨年度において漁船航路確保のためのしゅんせつ土を利用した覆砂を実施することに限っては市議会も承認した経緯があったかと思いますが、干潟を人工的に再生すべきかどうかについては、覆砂による環境変化を見極めてからしか判断できないわけですから、塩浜2丁目護岸前で予定する干潟再生などと、あたかもそれが決定事項であるかのように言われても困ります。一体、市議会がいつ塩浜2丁目護岸前に干潟を人工的に再生することを承認したのでしょうか。
 憤りを感じながらも冷静に今後のスケジュールを確認したところ、令和8年度に設計業務を行い、令和9年から10年度にかけて工事を実施し、本海域環境調査についても令和11年度まで継続して実施するとの回答がありました。そもそも本市議会は、漁船航路確保のためのしゅんせつ土を利用した覆砂の実施以上の内容を承認した事実はなく、その後のスケジュールにも予算的な裏づけは確保されておりません。それにもかかわらず、議会の意思なぞに目も向けず、あたかも既定路線であるかのように構想を進めようとする田中市長の議会軽視の姿勢には強く抗議いたします。少なくとも我が会派は、このような強引な事業の進め方を容認することはできませんので、覆砂後における本海域環境調査の結果が明らかになるまでは、塩浜2丁目護岸前干潟再生について、市民に対して軽々に公言することのないよう求めます。その上で、本海域環境調査の結果を踏まえ事業概要や予算規模、維持管理にかかる年間費用及びその上限の設定の有無などにつき、市民に明確な説明を行うよう求めます。
 次に、第11款教育費第6項社会教育費第2目文化財費に計上された全国国府サミット事業総額2,935万8,000円についてです。
 本事業については、去る12月定例会において、本年10月に国府サミットなるイベントが本市で開催されることをいつの間にか当然の前提とした下総国府等デジタルコンテンツ作成委託費が補正予算に計上された経緯があったことが思い出されます。我が会派の調査により、令和6年10月7日の段階で、本市での開催日程等について、関係する自治体に予告のお知らせまでしていたということが判明しました。当時においては、本市で国府サミットの開催予定があるなどということはほとんどの議員が知らなかったわけで、その段階で対外的に予告のお知らせをするなど、議会軽視も甚だしい対応と言わざるを得ません。また、開催の担保が何一つない中で、関係する自治体に本市での開催をお知らせする行為は自治体間の儀礼をも欠いている対応と言えるのではないでしょうか。
 そして、このデジタルコンテンツ作成委託費の主な内訳ですが、CG画像作成に約900万円、このCG画像のAR化とVR化に約300万円、アニメーション化と脚本化で約600万円、ナレーションなどで約100万円とのことでした。このことを耳にした私は、国府サミットに参加する他の全ての自治体が財政的に本市ほど恵まれた状況にあるとは到底思えなかったため、本当に他の自治体もこれほどの予算を投じて派手なイベントに仕立て上げているのだろうかと、私の無駄遣い検知センサーが作動しました。そこで私は、他の自治体は一体どのような規模で国府サミットを開催しているのかと調べてみましたところ、令和5年に開催された小松市における決算額は約350万円だったことが分かりました。
 この調査結果を踏まえ、我が会派は、本事業の予算については、最少の経費にて最大の効果を上げられるよう、外部委託は慎み、市の職員を中心に身の丈に合った事業とするよう御忠告申し上げていたはずです。しかしながら、田中市長はそんな我が会派からの忠告など意に介さず、新年度において、本事業に約3,000万円もの予算を計上されました。市民が物価高騰や実質賃金の低下に苦しんでいる中で、田中市長は格好いいCC画像など、いわゆる映えるものをつくりたい、VRゴーグルもかけてみたいといった感じで御自身の趣味に走り、小松市で要した費用の8倍を超える予算を計上して派手なイベントを実施しようと企画していることになります。田中市長には、市が行う多くの事業にかかる費用は納税者である市民の皆さんの税金で賄われているという御認識はあるのでしょうか。本市はクリーンな市川市を目指し、覚悟を持って市政運営を行い、市民の皆さんからの信頼を取り戻していかなければならない状況にあることを御理解されているのでしょうか。我々市議会議員が行政を監視するという職責に忠実に、田中市長に対し厳しい監視の目を光らせていなければ、市民生活にとって不要不急の事業がいつの間にか既成事実化され、無用に高額の予算が充てられてしまう象徴的な事例の一つと言えるでしょう。ここで市議会が自らの意思を示さなければ、何をやっても事後的に承認してくれるありがたい市議会、議員集団であると勘違いされてしまい、こうした無駄遣いに拍車がかかることすら懸念されます。
 そこで我が会派は繰り返し御忠告申し上げますが、仮に当該予算が承認されることがあったとしても、その執行に当たっては最小の経費で最大の効果を上げられるよう、外注は最小限に慎み、市の職員を中心に身の丈に合ったイベントを実施されるよう要請します。
 次は、第2款総務費第1項総務管理費第10目危機管理対策費などに計上された避難所環境整備事業についてです。
 本事業の目的は、地震や台風、大雨等の災害に備え、多くの市民が集まる避難所の環境整備を行い、災害時に市民が安心して過ごせる環境を整えることにあります。そして我が会派としては、いつ来るかもしれない災害に備え、避難所における備蓄食料品や衛生用品が必要十分な量確保されているか、確認いたしました。その結果、携帯トイレについては、令和6年度末では約27万回分の備蓄量となることを踏まえて、市川市災害時トイレ確保・管理計画では約200万回分を備蓄するとの目標を掲げ、その差分については、今後の5年間で34万回分ずつ購入し続けるスケジュールがうたわれております。しかしながら、新年度において計上された予算では約10万回分しか購入できないことが判明いたしました。これでは、令和7年度末に至っても、備蓄量は自ら掲げた目標の2割にも達しません。田中市長は一体どこの予算をけちっているのでしょうか。財政調整基金を積み立てる際には、災害など、いざというときに備えることを強調されていたかと思いますが、その、いざというときに避難所において必要不可欠かつ最重要であるはずの携帯トイレの備蓄が、自ら掲げた目標の2割にも至っていないとは驚きです。果たして田中市長は、能登半島地震後に延べ44人の職員を約100日間現地に派遣した結果、何を重視するに至ったのでしょうか。
 そこで、新年度の遅れを挽回できるだけの修正計画はあるのか、予算的な裏づけは確保できているのか、重ねて問いただしましたが、目標到達に至る明確な修正計画もなければ、予算的な裏づけも確保されていないことも分かりました。
 さらに、詳細は省きますが、小中学校や公民館などに配備するバルーンライト及び蓄電池の状況も確認いたしましたが、新年度は各10基分ずつ購入するための予算額の計上にとどまっていることから、こちらも目標の3分の2にも達しない着地見込みとなっており、携帯トイレと同様に、目標に至る修正計画もなければ、予算的裏づけも確保されていない状況です。これでは、避難所環境整備事業の予算は不十分としか言いようがありません。
 確かに施政方針では、自助や共助には触れられていますが、避難所環境の整備、充実はうたわれておりませんので、これぞ、まさに田中市長の施政方針を忠実に表している予算案だと胸を張られてしまえば、そうなのかもしれませんし、携帯トイレは自助と共助で賄えということなのかもしれませんが、私から言わせれば、被災地に野菜を届けるプロジェクトに参加していることを誇るよりも前に、わざわざ大田市場まで出向いて市川の梨を3年連続でPRすることよりも、避難所環境整備にこそ全力を注ぐべきなのではないでしょうか。
 能登半島の被災地では、いまだに避難所で生活されている方や6,800戸余りの仮設住宅で不安な日々を過ごされている方がいらっしゃいますが、田中市長はこのことを御存じでしょうか。また、生活に必要なインフラも依然として回復しておらず、1年もたっているのに多くの住宅で断水が続くなど、対策に間違いがあるのではないかと思わざるを得ないなどといった批判が生じていることは御存じないのでしょうか。
 ましてや、目下、全国各地で巨大地震に対する緊張感が高まっているさなかです。本市においても、東京湾の直下でマグニチュード7.3の地震が発生した場合、市域の大半が震度6強の揺れに見舞われ、最大で10万人近くの方が避難を余儀なくされると想定されていることを田中市長は御理解されているのでしょうか。今後いつ起こるかもしれない巨大地震から市民の皆さんの生命と財産を守るため、できる限りの対策を講じる必要性が叫ばれている中で、避難所環境整備事業の予算を十分に確保することと引換えに、国府サミットや平和都市市長会議、著名人との対談といった御自身の晴れ舞台や、一昨年訪問したばかりであり、都市締結の周年行事もないことから、本来行く必要性が乏しいと指摘されているガーデナ市訪問、多額の工事費や運営費を要する人工干潟や市立美術館といった市民生活に不急の事業に前のめりになることは、政策の優先順位が明らかに間違っていると指摘せざるを得ません。
 本市においては、今列挙したどれよりも、水害を撲滅するための雨水排水対策や避難所環境整備のほうがより重要かつ喫緊な課題です。いざ災害が発生しても、市民が避難所において安心して日常に近い生活を送れるよう、せめてトイレの心配をすることのないよう、今回の予算編成について猛省を促すとともに、政策の優先順位を改め、6月補正で結構ですので、衛生用品や電池等の整備に十分な予算を割り当てられるよう要請します。
 最後は、第3款民生費第2項児童福祉費第1目児童福祉総務費に計上された結婚準備・新婚生活住まい応援事業についてです。
 本事業の目的は割愛いたします。念のため申し上げますが、私は、本市が少子化対策及び定住促進を進めていくこと自体に異論はございません。経済的支援によって若者が結婚しやすい環境をつくることにも賛成ですし、将来的に子育て世代となる若者を本市に呼び込むこと、結婚を機に本市に住み続けてもらうようにすることを否定する理由もありません。地域少子化対策重点推進交付金を利用して新婚生活住まい応援事業を実施することに反対はいたしません。

 本日、ここで問題にしたいのは、田中市長が記者会見やこの本会議場において、市川市はLGBTQも認める社会とPRした結婚準備住まい応援事業についてです。実は私は内心では、田中市長がこの事業を御提案くださったことをありがたく思っております。その理由は、本事業は表層的に評価すれば、少子化対策、結婚応援、新婚生活応援、定住促進、LGBTQ+、パートナーシップ制度推進、全国初などといった前向きな言葉が躍り、議員は、私は賛成だ、反対する理由などない、反対するなんて理解できないなどと、一見賛成しやすい事業としてしつらえられている一方で、スルメイカで例えるべきか、遠目の富士と例えるべきか分かりませんが、事業の中身を精査すればするほど、この事業の制度設計を理解すればするほど、実際に現場でどのような事態が生じるか、シミュレーションすればするほど、反対せざるを得なくなっていくような巧妙な仕掛けが隠されている、言うなれば市議会議員の力量が試される事業提案であり、その意味に限って言えば、本当によい御提案をしてくださったと田中市長に感謝申し上げたいと思います。
 さて、結論から申し上げますが、この事業について多角的な調査を進めれば進めるほど、本事業に隠された数多くの問題点に遭遇し、現状のままでは実施すべきではないとの判断に至りました。理由は幾つもありますが、可能な限り一つ一つ丁寧に御説明申し上げたいと思います。
 まず、事業目的が非常に曖昧である点が挙げられます。少子化対策をしたいのか、結婚するカップルを支援したいのか、定住促進を図りたいのか、パートナーシップ制度を推進したいのか、何に主眼を置いた事業であるのか判然としないわけですから、多額の自主財源を用いて実施する本事業の成果をどのように評価するかについても不明確にならざるを得ない点も問題です。仮に少子化対策を重要視しているのであれば、子どもをつくらないことを前提としているカップルをあえて補助対象に含めていることと整合していません。また、世の中には選択的に子どもを持たない夫婦もいるわけですから、単純に結婚するカップルを支援したいのであれば、少子化対策などと持ち出す必要はありません。どのような2人組であれ、2人で人生の新たな一歩を踏み出そうとする人々を応援すればよいだけの話です。
 加えて代表質問でも同様の指摘がありましたが、定住を促進する施策だと言うのであれば、的外れの施策との印象も拭えません。結婚を機にせっかく本市に住み始めても、子どもができたら、より広い家を求め、住宅費の安い郊外に転出してしまうという課題が長年指摘され続けてきましたが、本事業を実施したところで、子どもができたら広い家を求めて住宅費の安い郊外に引っ越してしまうという、定住に関する課題の解消にはなり得ません。もし仮に、越川議員は市長の批判ばかりしていないで定住促進の具体策を示すべきだという御批判があるのならば、私なら、本市に居を構えた夫婦に子どもができ、より広い家を求めて市内の別の場所に引っ越す場合には、その引っ越し費用や家賃の差額を一定期間補助することで、本市における子育ての継続を促す施策を提示したいと思います。
 2つ目の理由は、この事業は、行政が将来における結婚の意思を支給要件とし、それを面談で確認する仕組みとなっていますが、市民の極めてプライベートな内面やライフスタイルを職員が面談にてヒアリングするといった点でナンセンスであるばかりか、行政として関与すべき範囲を超えてしまう可能性すら懸念されます。また、そこまでのリスクを取って面談を実施したところで、公平公正な事業遂行に効果があるとも思えません。
 そこで、手続の妥当性や公平性を確認する観点から、単なるルームシェアと結婚を前提とした同棲とをどのように判別することができるのか確認したところ、補助金申請の際に、結婚を見据えて一定期間本市に定住する意思があることを申請書に記載していただいた上で、面談では結婚を見据えているのか、結婚を目指しているのかといった表現で意思確認を行うとの回答がありました。将来的な結婚の意思などという人の内面を客観的に証明し得る手段などないわけですから、性善説に立ち、お二人の申請を信じるのであれば、結婚を見据えて一定期間本市に定住する意思があることを申請書に記載させているにもかかわらず、重ねて面談で同様の確認をする必要はないと思います。もしかしたら本市は性悪説に立ち、申請書の記載のみでは不十分と判断し、面談の実施を必須と判断したのかもしれませんが、最終的には形式的な自己申告でよしとするわけですから、面談での意思確認にいかなる効果があるのか疑問です。
 また、今の時代、支給対象であるはずのお二人は、初対面の赤の他人である本市職員から結婚を見据えているのかなどと単刀直入に聞かれることに対し、不快感や抵抗感を覚える人が生じる可能性があることも考慮すべきです。ちなみに私は御覧のとおり、極度の引っ込み思案で恥ずかしがり屋さんであると自覚していますが、私なら、将来的な結婚に関する意思を赤の他人の面前で打ち明けることなどできません。さらに言えば、本市職員による面談により結婚に関する心理的なプレッシャーを感じ、結果として結婚に対する迷いが生じる可能性も否定できません。果たして、本市はそのような事態を生じさせることはないと断言できるのでしょうか。仮にそのような事態が生じた場合、田中市長はどのように責任を取られるのでしょうか。
 そこで私からは、様々なケースを想定して、市役所に来ていざ面談に臨んでいる中で、本当にこの人と結婚してよいのだろうかと急に葛藤が生じ、結婚の意思を断言できなくなってしまった場合はどうなるのか。無事に面談も済み、申請手続を終えたものの、その後マリッジブルーになってしまって、本市担当者に対し、このまま同居は開始するけれど、本当に将来結婚するかどうかは分かりませんと揺れ動く心情を率直に打ち明けたらどうなるのかと確認したところ、これらのケースはいずれも結婚の意思の要件を満たさないため、支給対象にはならないとの回答がありました。その一方で、本心では迷っていても、面談では結婚を見据えていると形式的に回答した場合は支給対象となるのか、同居開始後に気持ちが変わり、やっぱり結婚しないかもと思ったとしても市役所に申告しなければ支援が継続されるのかと確認したところ、こうした人の内面は事実確認のしようがないため、結論としては支給対象となるとのことでした。
 さらに付け加えるのであれば、人の心は秋の空のように移ろいやすいものとも言われますが、ついさっきまで将来的な結婚に関する意思を断言できずに市役所を後にしたものの、本八幡駅での別れ際に、心優しいパートナーの寂しそうな後ろ姿を目の当たりにし、その瞬間に結婚を決断する人もいるかもしれません。そんな2人が永遠の愛を誓い合い、きびすを返して市役所に戻り、満面の笑みで再度面談に臨み、さっきまでの逡巡がまるでうそであったかのように私たち結婚しますと宣言した場合、あるいは、面談の場で断言できなかったことを理由に支給対象にはなりませんと告げられた瞬間に前言を翻し、やっぱり結婚を見据えていますと回答した場合、現場の職員に混乱は生じないのでしょうか。いずれにしろ、そもそも将来的な結婚の意思を証明し得る客観的な手段などないにもかかわらず、わざわざそのような要件を設定し、結果として形式的な自己申告さえすれば要件を満たせる仕組みになっている点は、手続の適正性にも公平性にも問題があると言わざるを得ません。
 以上の点を踏まえれば、面談など実施せずに、男女であれ同性であれ、一定の要件を満たす若い人たちが本市で新たに2人での生活をスタートさせることを純粋に応援してあげればよいのではないでしょうか。
 また、田中市長が記者会見において、市川市はLGBTQも認める社会とPRされた点にも違和感を覚えます。誤解のないよう再度申し上げますが、私はLGBTQ+を否定する立場ではなく、その権利が尊重されるべきだと考えています。ニューヨークに駐在していた際にはLGBTQ+の同僚もたくさんおり、マンションの住人の方々とは家族ぐるみで親しくしていました。少なくとも20年以上にわたって、様々なLGBTQ+の方々と関わり合いがございます。
 私がここで問いたいのは、田中市長はLGBTQ+に関する論点をどこまで深く御理解されているのかという点です。そもそも田中市長が、市川市はLGBTQも認める社会とPRすること自体に違和感があります。この表現は、LGBTQ+の権利が尊重されることは当然の前提であるにもかかわらず、あたかもLGBTQ+を認めない社会が存在するかのような前提を置いた上で、市川市は特別にLGBTQも認める社会であるとPRしているからです。
 また、田中市長はLGBTQ、全国初などとPRに余念がありませんが、本事業はLGBTQ+当事者の多様な価値観を十分に考慮しているとは言い難いのではないでしょうか。その理由として、本事業はパートナーシップ制度に基づく届出を行った方のみを対象としていることが挙げられます。LGBTQ+のうち、法的な結婚を目指す方々の中には、パートナーシップ制度の定着によって同性婚の法制化が遅れることを懸念する声もあることから、全てのLGBTQ+の方々がこの制度に賛同し、利用を望むとは限らない点にも留意する必要があるでしょう。真にLGBTQ+の方々の多様な価値観を尊重するのであれば、LGBTQ+全体を包括的に支援できる仕組みを再度検討すべきなのではないでしょうか。
 私が最も懸念するのは、田中市長がLGBTQ、全国初などと、事業の実態と必ずしも整合しない表層的なPRを繰り返すことで、それを真に受けたパートナーシップ制度に否定的なLGBTQ+の方々が本市を先進市であると誤解し、本市への移住を真剣に検討することです。しかし、よくよく調べてみたら、自分たちのような法律婚を目指す立場のLGBTQ+は実際には支給対象とならないわけですから、存在を否定されているような気持ちになるかもしれませんし、失望するかもしれないということです。後になって、こうした問題点が明るみになって、事後的に要件の変更を余儀なくされる可能性も予見できますが、だったら最初からパートナーシップ制度に基づく届出を要件とせずに、男女であれ同性であれ、一定の要件を満たす若い人たちが本市で新たに2人での生活をスタートさせることを純粋に支援すればよいのではないでしょうか。
 その他にも本事業を容認できない理由として、支給対象者を決定する要件があまりにも形式的過ぎる点が挙げられます。無事に面談も申請手続も終えて、部屋も準備して、いよいよ同居を開始しようとする直前に婚約者が1年間海外駐在となってしまった場合でも支給の対象になるのか。無事に面談も申請手続も終えて同居を開始した直後に御両親の病状が悪化し、介護を優先するために婚約者が実家に帰省して遠距離恋愛となった場合でも支給の対象になるのかと確認したところ、これらのケースでは、いずれも結婚の意思の要件を満たしていても同居の要件を満たさないため、支給対象にはならないとの回答がありました。これでは、制度を正しく理解したことにより、もしかしたら自分たちは対象から外れてしまうかもと心配になって問合せをするような誠実で正直な人ほど、支給対象から外れてしまいます。
 私は、結婚を誓い合った2人が家庭の経済的基盤を確立すべく誠実に仕事に励んでいるだけなのに、業務命令である海外駐在を理由に支援対象から外されてしまうことには抵抗感がありますし、結婚を誓い合った2人が両親の介護と遠距離恋愛を乗り越えて結婚することを夢見ているにもかかわらず、そんな心情面から最も支援してあげたい、けなげで純粋な2人が支援対象から外されてしまうことが残念でなりません。田中市長は本事業を全国初だと誇らしく思っているようですが、本気でこのような理由で若い2人に対する支援を打ち切りたいのでしょうか。なぜICHICOや干潟再生、市立美術館など、自ら興味、関心が強い事業には多額の予算を要することも意にも介さない一方で、両親の介護と遠距離恋愛を乗り越えての結婚を夢見る若い2人に対する僅かな支援はかくも冷酷に打ち切れるのでしょうか。そんな支援対象から外されてしまった若い2人が田中市長に手紙を送り、それがマスコミに報じられることとなり、こうした問題点が現実化した後に、顔をしかめて首を横に激しく振りながら、こんな要件は撤廃すべきだなどと、あたかも市長が即決即断で要件を変更したかのようなパフォーマンスがテレビカメラの前で展開され、「広報いちかわ」のコラムで喧伝されることも予見されますが、問題が顕在化してから対応を変えるぐらいなら、今すぐ同居を要件とせずに、男女であれ同性であれ、一定の要件を満たす若い人たちが本市で新たに2人での生活をスタートさせることを純粋に支援する制度に改めるべきです。
 しかし、ここにも抜け道があります。もしかしたら本市が冷酷にも支援を打ち切ってしまう対象は、制度の正しい理解に努める誠実な正直者だけかもしれません。仮に市役所には黙っておこうと考える人がいれば、本市はその事実を把握する手段を持たないわけですから、支援が打ち切られることはあり得ません。つまり実態を把握できるはずもない同居を要件に支援の可否を決める仕組みとなっているため、誠実な正直者こそ支援打ち切りの対象となる点で、私はどうしても本事業に賛同することができません。
 さらに言えば、ただいま取り上げた支給対象者の要件である同居についても、何をもって同居状態にあると認定するのか、その定義や客観的な基準がいまだ設定されていないため、我々はそもそもこの事業自体、正しく理解した上で審査できていない可能性も否定できませんし、申請受付や面談に際して現場が混乱することも懸念されます。例えば国内出張が多く、週末以外、ほとんど家を空けている場合でも同居と認めるのか。当初は3か月程度の長期出張と思っていたら延長が繰り返され、結果的に半年超の長期出張となってしまった場合でも同居状態にあったと認めるのか。勤務地が静岡で、平日は静岡の単身寮で暮らし、週末に市川に戻ってくる場合でも同居と認めるのか。どちらかの兄弟が大学に入学するに際して上京し、居候し始めた場合、3人での生活期間も支援対象に含まれるのか。独り暮らしの母親の痴呆症が深刻化し、緊急避難的に2人で引き取ることとなった場合、3人での生活なら支援が打ち切られるのか。
 私は、本事業の可否を審査しなければならない立場ですので、あえて支給対象者の要件やその客観的な基準、申請者の内面の評価の是非などについて、あらゆるケースを想定しながら細かく確認しましたが、所管部署であるこども部長は、通常起こり得るケースは全て想定している。ごくまれなイレギュラーなケースを除き、現行の制度で問題なく対応できる、私たちはベストを尽くしていると自信満々な御様子で、議論が深まることはありませんでした。それなら、この事業に要する予算は修正の上、削除しなければなりません。
 私からは、まだまだほかにも幾つかの問題点を指摘できますが、いずれにしろ、このようなずさんな事業を安易に認めるのかどうか、本市議会、そして市議会議員各位の真価、力量が問われる局面だと受け止めております。

 老婆心ながら、私の拙い経験で言わせていただきますと、いわゆるテスラ導入見送りの決議の際には、表決の結果につき市民からの批判にさらされ、後にそれを悔やんでいた何人かの議員の姿を見てまいりました。今回の表決も、それと同等の緊張感を伴うものとなることでしょう。
 本修正案を除く部分については議員それぞれのお考えがあるでしょうから、我が会派から賛否に関するお呼びかけはいたしませんが、本修正案の採決につきましては各議員に呼びかけたいと思います。どうか議員各位におかれましては、本修正案に反対することにつき、後悔することなく、堂々と胸を張れるのであれば、ぜひとも反対していただきたいと思います。
 その一方で、結婚準備住まい応援事業について疑問や御懸念を抱かれたのであれば、市議会は単なる市長の追認機関ではないとの矜持を示されるのであれば、ためらうことなく修正に賛成の意思表示をされますようお呼びかけをいたしまして、我が会派無所属の会の討論を締めくくります。御清聴ありがとうございました。
○稲葉健二議長 以上で通告による討論を終わります。
 次に、修正案に対する討論のある方は挙手を願います。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○稲葉健二議長 1人ずつ賛成か反対を聞きます。
 野口議員は。
〔野口じゅん議員「反対です」と呼ぶ〕
○稲葉健二議長 中町議員は。
〔中町けい議員「賛成です」と呼ぶ〕
○稲葉健二議長 それでは、反対のほうからということで野口じゅん議員。
〔野口じゅん議員登壇〕
○野口じゅん議員 チームいちかわの野口じゅんでございます。ただいま議題となっております議案第60号令和7年度市川市一般会計予算に対する修正案について、会派を代表して、反対の立場から討論を行います。
 この修正案は、結婚準備・新婚生活住まい応援補助金の経費に係る結婚準備住まい応援事業を本予算原案から削除するというものです。提案理由の説明の中で、本事業の対象者が少子化対策及び定住促進という課題の解消に直結していないことや事業効果のはかり方が不明確であること、そして不正受給防止対策の不十分さなどが挙げられていました。
 まず前提として、この結婚準備住まい応援事業は、もう一つの新婚生活住まい応援事業とともに、少子化対策及び定住促進を図るだけでなく、市川市がその対象者である若者への支援を進めていく姿勢を明確に示すことになり、それによる転入促進という効果も併せて評価する必要があります。人口減少が顕著化する中、東京都の衛星都市というアドバンテージにいつまでもあぐらをかいているわけにはいきません。まずは、市川市が選ばれる町になるための努力を転入促進の施策として進めていかなければ、この人口減少の波に市川市も例外なくのまれることになります。
 少子化対策について考えると、国においても、子育て支援政策をはじめ様々な政策を打ち出してはいるものの、なかなかすぐには結果に結びつかない状況が続いていますが、それは、少子化の背景には様々な要因が複雑に絡み合っていて、何か1つの政策が直接的かつ効果的にその問題を解消することが難しく、様々な政策と包括的に進めていく問題であるということです。
 また、リプロダクティブライツ、つまり他者から強要されずに産む自由、産まない自由を自己選択できる権利の観点からも、出産することだけを是とするような政策はあってはなりません。2020年に改定された国による少子化社会対策大綱においても、令和の時代にふさわしい環境を整備し、国民が結婚、妊娠、出産、子育てに希望を見いだせるとともに、男女がお互いの生き方を尊重しつつ、主体的な選択により、希望する時期に結婚でき、かつ希望するタイミングで希望する数の子どもを持てる社会をつくることを少子化対策における基本的な目標とするとされていて、さらに、もとより結婚、妊娠、出産、子育ては個人の自由な意思決定に基づくものであり、個々人の決定に特定の価値観を押しつけたり、プレッシャーを与えたりすることがあってはならないことに十分留意すると書かれています。そして、若い世代が将来に展望を持てるような社会をつくることが結果的に少子化対策につながるという考え方が示されています。
 そのような視点に立てば、新婚生活や結婚を前提に一緒に暮らすカップルを経済的に支援するこの結婚準備・新婚生活住まい応援事業は、事業の対象者である若者を応援し、若い世代が将来に展望を持てるような環境をつくっていることにほかなりません。さらに、市川市がこの事業を通して、結婚する前の段階においても一体的に若者を支援することで経済的な支援につながるだけでなく、市川市が若者に対して支援する姿勢を明確に示すことができ、それにより市政に対する関心を高めることにもつながり、市川市への転入促進とともに、誰一人取り残さない市川市の先進性を内外に示すことができると考えます。
 つまり原案にある結婚準備・新婚生活住まい応援事業は転入促進や定住促進、また、市川市の先進性を示すという効果が期待できるとともに、少子化対策のための環境づくりとして期待できる。長期的かつ広い視野でこの事業を評価すべきと考えます。
 しかしながら、この修正案は、結婚準備住まい応援事業を本予算原案から削除することにより、本来支援されるべき対象である若者を、制度としての結婚をしているか、していないかで区別してしまっていて、結果的にその制度を前提とした価値観を押しつける危険性があるばかりか、市が進める多様性社会の推進、具体的にはパートナーシップ・ファミリーシップ届出制度にもうたわれている全ての人の人権が尊重され、性自認、性的指向にかかわらず、誰もが自分らしく生きることができる社会を実現するという趣旨にも反するものになっています。
 少子化が進む背景には様々な要因が複雑に絡み合っていますが、大きな要因の一つとして、そもそも多様化する人生観や、その中で位置づけられる結婚、妊娠、出産、子育てに対する新しい価値観に行政の制度が追いついていないからにほかなりません。原案の中にある結婚準備住まい応援事業は、そのような既存の制度によって取りこぼされてきた若者世代にしっかりとスポットを当て、支援していくものであり、先進的で意欲的なものと評価しています。したがって、その先進性を後退させるかのような修正案に反対するものです。
 全国において初めての試みとなる新しい制度であるため、今後、不正受給防止対策など慎重に設計していく必要があり、また面談などにおいても、具体的なアドバイスがたくさん聞こえてくるわけでありますから、その具体的な面談のアドバイスについてもしっかりと反映しながら、この制度を慎重に設計していく必要があると思います。そのためには、引き続き注視していく考えであります。
 議員各位におかれましては、市川市の将来を担う若者のために、長期的かつ広い視野でこの議案に対する判断をお願いいたします。
 これで反対討論を終わります。
○稲葉健二議長 次に、中町けい議員。
〔中町けい議員登壇〕
○中町けい議員 会派市民クラブの中町けいです。議案第60号令和7年度市川市一般会計予算に対する修正動議に賛成の立場から討論をさせていただきます。
 我が会派は、労働者のための安心、安全な職場環境の改善や障がい福祉、高齢者福祉など、現在も困難な状況下にいる方々に寄り添い、市民生活と命を守ることに重きを置いております。若者世代の結婚準備に向けた経済的支援の在り方について、制度設計を見直しした上でよりよい制度として応援をしたいという思いと、一方で、本市における全ての事業の原資は市民の血税で成り立っているという大原則の下、慎重に、かつ効果的な政策として反映されるべきであるという会派の立場から、本予算原案に計上された結婚準備・新婚生活住まい応援補助金の経費に係るうち、結婚準備住まい応援事業における評価と制度設計上の問題点について、会派としての考えを述べさせていただきます。
 まず、同事業の方向性についてでありますが、パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度に登録をすることを前提として、LGBTQ+の方や在留資格を条件として外国籍の方も対象である制度については一定の評価をしています。しかし、実現すれば全国初の試みとなるということは、先進事例がなく、期待する政策効果が実現できるのか、予測が困難な点が多く、結婚準備住まい応援事業に対して修正の必要があると考えられることから、以下、指摘をさせていただきます。
 1点目は、予算上の上限額です。230件と想定していますが、新規事業であり、かつ他市でも先例事例がないため、仮に見込み申込件数が超過した場合の対応が不明瞭になっています。あらかじめ上限を設けるのか否か、再検討が必要です。
 次に2点目は、結婚し、その後定住となれば効果的なインセンティブとなりますが、その逆で、結果的に結婚が成立せず、かつ家賃補助終了後に他市へ転出するケースも想定できます。その場合は返金を求めないとしていますが、契約金補助と家賃補助を含め、1組につき最大29万円の事業目的に対する政策効果が低く、ある種ギャンブル的な要因を含んでいる点があります。
 次に3点目は、審査手続、追跡調査の内容が不十分かつ職員への負担を懸念しています。現状の想定では、初回に面談し、3か月ごとに確認し支払いをすると伺っていますが、不正防止の対応をする職員の負担や、利用者も平日に面談に応じることができるのか懸念をします。仮に同棲後、途中で別れてしまった場合の確認手段や、相手方と連絡が取れなくなってしまった場合にどのような対応方法を想定しているかにも疑問が残ります。
 次に4点目は、所管部署の妥当性です。同事業の所管部署はこども部ですが、今後の職員の負担を考えると、果たして業務量が多いこども部に限られた人員で対応できるのかという点も考えられます。
 次に5点目は、今回一番の懸念点ですが、同制度では、これから新たに一緒に同棲をする方のみを対象とし、同じように結婚を前向きに捉え、既に市内で同棲している方は恩恵の対象外という不公平感です。同じ対象要件者が結婚に向けた目的は同じでも、単純に引っ越しのタイミングが違うだけで対象外になり、この方々が逆に市外へ転出動機にならないか心配です。
 次に、今後の改善点における我が会派の考え方についてです。同事業がさらによりよく効果的な制度設計となるために、参考までに例を紹介させていただきます。先ほど指摘をした中で、根本的な問題は、毎月2万円、年間最大24万円の家賃補助が果たして公平かつ有効かという点です。仮にシンプルに結婚を見据えた市外から市内への転入や、市内から市内の新たな生活を共にする契約金補助としてのみ補助すれば、先ほど述べた、確認に必要な煩雑な審査及び不正防止の追跡調査など、職員の負担軽減につながるのではないかと考えます。
 また、所得制限についての考え方として、例えば上限の所得制限を設けず、原案よりさらに低く、所得を仮に500万円を基準値に契約金補助のみを対象とした場合に、所得500万円以上は10万円、契約金の補助、所得500万円以下は15万円の契約金補助など、所得額に応じて適正価格の支援を設ければ幅広い層に、かつ、より経済的支援が必要な若年層へのめり張りも生まれます。そして先ほど述べた、これから新しく生活をする方のみが対象となる年間最大24万円の家賃補助という概念がなくなることによって不公平感は低減します。また、同事業の目的である少子化対策と定住促進の政策効果を高めるには、結婚を機に新たに生活をする新婚生活住まい応援事業に余った予算を上乗せし、結婚を機に住宅の購入者にも追加補助を設ける選択肢も考えられます。
 以上は一例ですが、よりよい制度設計を行うためには、我々市民クラブは話合いを受ける準備があります。
 そして、最後に総評としてまとめさせていただきますと、このたびの新婚生活住まい応援事業については賛成でありますが、現時点で修正すべき点が多数あり、繰り返しとなりますが、いま一度精査と議論を重ねるべきものであると考えます。定住促進、少子化対策の危機意識と早急な取組の必要性に関しては強く共感していただけに、今回の事業目的に対して、事業内容がより整合性あるものにしなければならないと考え、この事業を改めてよりよい制度とするためには、今後は事前に丁寧な説明を要望しまして、会派市民クラブとして、議案第60号令和7年度市川市一般会計予算に対する修正動議に賛成の立場からの討論とさせていただきます。

議案第38~67号 採決

○稲葉健二議長 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第38号市川市行政組織条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第39号市川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例等の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第40号市川市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第41号刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第42号市川市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第43号市川市職員退職手当支給条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第44号市川市手数料条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第45号市川市犯罪被害者等支援条例の制定についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第46号市川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第47号市川市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第48号市川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第49号市川市立保育園の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第50号市川市中小企業資金融資及び利子補給条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第51号市川市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第52号市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第53号市川市教育振興審議会条例等の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第第54号市川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第55号令和6年度市川市一般会計補正予算(第7号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第56号令和6年度市川市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第57号令和6年度市川市介護保険特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第58号令和6年度市川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第59号令和6年度市川市下水道事業会計補正予算(第3号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第60号令和7年度市川市一般会計予算を採決いたします。
 まず、本案に対する修正案を採決いたします。
 本修正案に賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって修正案は可決されました。
 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決いたします。
 修正部分を除くその他の部分を原案のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数。よって修正議決した部分を除くその他の部分は原案のとおり可決されました。
 これより議案第61号令和7年度市川市国民健康保険特別会計予算を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第62号令和7年度市川市介護保険特別会計予算を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第63号令和7年度市川市後期高齢者医療特別会計予算を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第64号令和7年度市川市下水道事業会計予算を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第65号市川市行徳公会堂天井等改修工事請負変更契約についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第66号財産の減額貸付についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第67号財産の減額貸付についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。


○稲葉健二議長 暫時休憩いたします。
午後3時2分休憩


午後3時35分開議
○稲葉健二議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。


竹内清海議員の資格決定の件(委員長報告)

○稲葉健二議長 日程第31竹内清海議員の資格決定の件を議題といたします。
 地方自治法第117条の規定により、竹内清海議員の退席を求めます。
〔竹内清海議員退席〕
○稲葉健二議長 本件に関し委員長の報告を求めます。
 資格審査特別委員長、細田伸一議員。
〔細田伸一資格審査特別委員長登壇〕
○細田伸一資格審査特別委員長 ただいま議題となりました竹内清海議員の資格決定の件につきましては、資格審査特別委員会において、お手元に配付の資格決定書案のとおり決定いたしましたので、本特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
 なお、本特別委員会の審査におきましては、議員が議員としてではなく、関係人として発言することがございましたが、本報告におきましては、その呼び方は「議員」に統一させていただきますので、御了承願います。
 まず、議員の資格に関する規定の概要及び本特別委員会の設置に至る経緯についてであります。
 私たち市議会議員の資格につきましては、地方自治法第127条第1項において、議員が同法第92条の2の規定――以下、兼業禁止規定と申し上げますが、これに該当するときは、その職を失うと規定されております。この兼業禁止規定により、議員は、主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役もしくは監査役、またはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができないこととされており、この主として同一の行為をする法人の意義につきましては、同趣旨の法142条の規定に関し、最高裁判所の昭和62年10月20日の判決において、「当該普通地方公共団体等に対する請負が当該法人の業務の主要部分を占め、当該請負の重要度が長の職務執行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度に至っている場合の当該法人を指すもの」と示されているところであります。
 また、主として同一の行為をする法人の要件としましては、同判決において、「当該普通地方公共団体等に対する請負量が当該法人の全体の業務量の半分を超える場合は、そのこと自体において、当該法人は『主として同一の行為をする法人』に当たるものというべきであるが、右請負量が当該法人の全体の業務量の半分を超えない場合であっても、当該請負が当該法人の業務の主要部分を占め、その重要度が長の職務執行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度にまで至っているような事情があるときは、当該法人は『主として同一の行為をする法人』に当たると言い得る」とされています。
 すなわち、議員が本市と請負関係のある法人の役員等に就任し、その請負量が当該法人の全体の業務量の半分に至っているとき、あるいは半分に至っていない場合であっても、当該法人の業務の主要部分を占め、かつ、その請負の重要度が一定程度に至っているときは兼業禁止規定に該当するものと解されます。
 このことに関し、本特別委員会が設置された経緯は次のとおりであります。
 竹内議員は、平成11年5月2日から現在に至るまで7期にわたり市議会議員として在職しておりますが、その任期中の平成30年9月28日から令和6年2月20日まで同社の監査役に就任し、その旨の登記がされておりました。その後、令和6年4月26日、竹内議員の資格決定の件を付議事件とする臨時会の際、竹内議員が議長に対し、自身の議員資格に係る資格決定要求書を提出したことに伴い、委員会条例第7条第1項の規定により本特別委員会が設置されました。本特別委員会は、地方自治法第98条第1項及び第100条第1項の規定による検査及び調査の権限を委任され、これらの権限に基づき、竹内議員がコマツ社の監査役に就任していたことが兼業禁止規定に該当するか否かの点に着目し、令和6年4月26日から令和7年2月13日までの間、慎重な審査を行いました。
 次に、審査において留意した事項についてであります。
 本件の審査に当たっては、コマツ社の本市に対する請負量が同社の業務量のどれだけの割合を占めるかを比較して行うことが想定されましたが、本特別委員会では、請負量について精緻な数字を算出することは困難であることから、竹内議員が提出した資料に記載されている同社の売上高等の数字を基礎とすることとし、これらの数字については、次の点に留意すべきであることを確認した上で審査を行いました。1、コマツ社の決算に関する資料は、監査法人等による外部監査を受けていない可能性があること。2、本市の会計年度と法人の事業年度とでは始期と終期が異なること。3、計算の根拠をどこに置くのか。例えば受注を基準とするのか、出荷基準とするのか、市の支払い総額を基準とするのか、納品・検収基準とするのか等、様々な選択が考えられること。4、竹内議員は、請負量の割合の算出に当たり、本市の支払い額を税込みの純売上高で除しているものの、法律は請負量の割合の算出方法を定めていないため、弁明等で述べられている請負量の割合は、あくまでも竹内議員が任意の方法によって算出したものであること。
 次に、本特別委員会に提出された記録等についてであります。
 まず、竹内議員が資格決定要求書に添付して提出した資料として、本市とコマツ社との令和5年度中の日付に係る物品供給契約書及び製造請負契約書それぞれの写し、コマツ社の履歴事項全部証明書の写し。次に、竹内議員が任意で提出した資料として、コマツ社の10期比較変動損益計算書、弁明書、法第92条の2に係る判例や解釈に関する資料、コマツ社と本市の取引額や取引割合に関する資料、コマツ社の登記情報。次に、コマツ社の代表取締役である飯沼俊雄氏が任意で提出した資料として、コマツ社と竹内議員の関係等 に関する宣誓書、コマツ社の定款の写し、コマツ社と本市との契約書の写し等 。地方自治法第100条第1項の規定により飯沼氏が提出した記録として、監査役就任承諾書の写し、竹内議員主催のパーティーにコマツ社の社員が参加した際の領収書及び支払報告書。市川市長が提出した記録として、竹内議員がコマツ社の監査役に就任していた期間中のコマツ社と本市の取引記録。本特別委員会といたしましては、審査において、これらの資料を精査いたしました。
 次に、委員外議員の発言についてであります。まず、令和6年5月14日、同29日及び6月12日に竹内議員に出席を求め、発言を許可しました。その発言の概要を申し上げます。
 「令和6年3月1日に議会事務局の職員から、私がコマツ社の監査役になっていることを聞き、議長からアドバイスをもらったことから、疑義を晴らすためにこのような経緯となった。平成30年から6年間監査役に就任していたことは全く分からなかった。飯沼氏に名前を貸してほしいと言われ、何に使うのかを聞かなかったことを非常に反省している。また、飯沼氏から報告もなかったため、全く知る由もなかった。コマツ社から株主総会への出席の招致はなく、監査役として業務を行うことは一切なかった。平成31年は議長として、令和3年の9月、12月については議員としてコマツ社との契約に関する議案の採決に参与していたが、コマツ社の監査役になっていたことを知り得なかったため、採決についても全く分からなかった。自身を含めて親族等がコマツ社に出資しているという事実は、過去に全くない。飯沼氏とは長い付き合いであるが、監査役のポストは、就けば大変な役職であるので、監査役の就任を依頼されているとは考えていなかった。飯沼氏から名前を貸してほしいと依頼されたときに、書類にサインはしていないが、住民票を提出したことは覚えている。印鑑証明等は提出していない。議会事務局から監査役となっている事実を聞いた後、監査役は当然なってはいけないため、一日も早く退任したほうがいいのではないかということで退任した。辞任の手続はコマツ社が行った。コマツ社と本市との間に長らく経済的な取引関係があったということは分かっていた。監査役としての役員報酬等は一切もらっていない」との発言がありました。
 また、「コマツ社から本市の取引に関する相談等は一度もなかった。今回、コマツ社の本市に対する請負量が全体の請負量の50%を超えるかどうかが大きな論点だったため、コマツ社に依頼し、コマツ社から10期比較変動損益計算書を提出してもらった。コマツ社の売上げのうち、主たる売上げが本店売上高であることは詳しくは知らなかった。監査役就任の際、私が議長の年度に会派の部屋または議長室で飯沼氏と2人で話をして住民票を渡したと思う。住民票を渡した際、取締役や監査役、相談役、顧問など、役員名簿の中に入るものかと思った。住民票を渡し、名前を貸したのであるから、登記されることはあらかじめ承知していたが、登記上監査役になっている期間中にコマツ社の登記事項証明書を見たことは全くない。監査役就任に当たり、就任承諾書にサインしたことは一切ない。コマツ社から報酬や陣中見舞い等の金銭の受領は一切ない。自分が主催する年に1回の催物に飯沼氏が来たことはないと思う。コマツ社の関係者が来たことはあったのではないか。コマツ社の経営に関わっておらず、兼業禁止規定に違反していないと思うが、疑義が生じてはいけないので、2月末頃に飯沼氏に辞任させてほしいと伝えた。その後、3月1日に正式に報告があって辞任をしたと思う」との発言がありました。
 また、「監査役の就任に当たり、報酬に関する話は一切なかった。名前を貸してほしいということが発端であり、会社の一端を担うポストになるとは思っていなかった。主催の催物の会費は4,000円前後だと思う。男性の社員が10年ぐらい前に二、三回来た。監査役就任後、6年間何もなかったので、就任当時のことについて記憶が定かではない」との発言がありました。
 次に、参考人の発言についてであります。本特別委員会は、令和6年6月12日、飯沼氏に対し、本特別委員会に出席を求め、意見を聞きました。その発言の概要を申し上げます。
 「竹内議員とは、昭和56年に青年会議所に入会してからの付き合いである。監査役就任の依頼については、役員改選に当たり、真面目で、私の商売に関係性がなく、地元で生まれ育った者として、青年会議所の後輩であった竹内議員に依頼した。平成30年9月か10月頃、役員になることについて承諾をもらい、登記のため、当時の仮本庁舎の議長室で住民票を受け取り、手続をした。住民票の提出を依頼すれば、役員になり、登記されることは竹内議員も当然承知していたと思う。署名や押印はいただいておらず、住民票以外は何も受け取っていない。監査役就任を依頼した際、名前を貸してほしいというくらいの感覚で、監査役と言ったかどうか、記憶が定かでないが、役員を受けてくれということで依頼した。なお、監査役の就任が決定してからその旨を伝えたり、株主総会に招集したりしたことは全くない。監査役を竹内議員に依頼したことは、市議、議長だからということは全く関係なく、そのようなことで取引が増減することはない。役員が議員であっても売上げに関係することは一切ないし、市との取引で有利になることなど全くない。令和6年2月末頃に竹内議員から話があって、兼業なので辞任することになると思い、2月20日付で監査役を辞任する手続の準備をし、3月の初め頃、竹内議員から辞任したいと言われ、2月の末ぐらいの日付で3月になってから登記した。監査役辞任の日付を2月20日として登記することはあらかじめ竹内議員に知らせていなかった。竹内議員より過去の売上げを知りたいと言われたため、10期比較変動損益計算書を竹内議員に渡した。竹内議員は、私どもが市川市とどのくらい商売しているか、どんなことを行っているかをおぼろげに知っているぐらいだと思う。竹内議員に無報酬で監査役に就任させた理由については、単に名前を借りて登記するという考えであった。令和4年の監査役重任の登記については、辞めたいという連絡もなかったため、そのまま継続したという経緯である。この委員会まで兼業禁止規定については知らず、竹内議員と話したことはない。兼業禁止規定の中身については、いまだもって分からない。市川市との取引が私どもの売上げの50%以上であるとよくないという程度の知識である。竹内議員は、監査役としての仕事を全くしていなかった。竹内議員主催の催物には営業社員を1人行かせた。市川グランドホテルで、会費制で3,000円か5,000円ぐらいで行っていたかと思う。会費は、会社で稟議書を書かせて支出している。弊社は、税務調査において1円の狂いもないという調査結果を受けており、金銭を裏金で渡したり、物で渡したりした事実は一切ない。市川市との契約に係る売上高は毎年変動しているが、継続的に言えば大きい顧客と思っている。コンスタントに件数も多く、何百円単位のものから受注しているので、この5年間の平均が30%弱となっているのではないかと思う」等の意見が述べられました。
 次に、理事者の発言についてであります。本特別委員会は令和6年5月14日、兼業禁止規定の趣旨等について説明を受けるため、執行機関の職員に出席を求め、意見を聞きました。その発言の概要を申し上げます。
 「竹内議員が監査役となっていた期間中に議会に提出した契約のうちコマツ社に係る議案は、物品の購入に関するもので3件あった。平成31年2月定例会においては、議案第70号として気化式涼風機の購入、契約金額は8,216万6,400円、令和3年9月定例会においては、議案第35号として学習用タブレット等の購入、契約金額は1億3,860万円、令和3年12月定例会においては、議案第48号として市川市文化会館用備品の購入、契約金額は2,420万円であった。契約の相手方の役員または支配力を持つ人の中に議会関係者がいないかということは、契約の際の審査項目に入っていない。兼業禁止規定は議員の身分の保持の要件を定めるものであり、本市とコマツ社の契約の効力は影響を受けないものと考えている」等の意見が述べられました。
 次に、証人尋問についてであります。本特別委員会において、関係者から証言を得る必要があると認め、地方自治法第100条第1項の規定により、令和6年10月3日に飯沼氏及び竹内議員に対し証人尋問を行いました。その概要について申し上げます。
 まず、飯沼氏に対する尋問事項及び主な証言であります。
 飯沼氏は、竹内議員にコマツ社の監査役就任を依頼した経緯について、「仕入先やメーカー関係の者を採用した場合に、そのメーカーの色がつくことを嫌ったためである。また、何かのときの地元の者の信用度、安心感を踏まえたためである。竹内議員は、自身が監査役であることを6年間全く知らなかったと発言しているが、忘れていたのだと思う。竹内議員の監査役就任期間中、相談や礼は一切していなかった」との証言をしました。
 また、コマツ社及び飯沼氏と竹内議員との関係について、「竹内議員とは青年会議所以来の付き合いであるが、近来、特に会って行動を共にすることはない。陣中見舞い、寄附、政治献金等の金銭を竹内議員に提供したことは一切ない。竹内議員主催の催物に社員が参加した記録は、令和2年か、その前の年ぐらいが最後であったと思う。参加者は1名であり、領収書をもらってきた社員に会社が立替分を支払った。竹内議員またはその親族等がコマツ社に出資したことは一切ない」との証言をしました。

 また、コマツ社と本市との契約書の写しについて、「市川市が公募しているもののうち、当社が取り扱えるものは2割あるかないかである。取り扱えるものについては応募している。学校教育部の主に机、椅子の什器備品の契約がかなり連続しているが、他市の学校への納品の実績はなく、市内の私立学校にはかなりの実績を持っている。市川市には長年世話になっているため、学校関係の入札においては定価の40%ぐらいで納めている」との証言をしました。
 また、就任承諾書の写しについて、「書類の作成については、誰が行ったのかは分からない。専門の者が登記をした。住民票と承諾をいただいた後の報告はしていない」との証言をしました。
 また、竹内議員によるコマツ社の経営、事業への関与について、「竹内議員が監査役を務めていた6年の間に、竹内議員との会話において、市役所の建て替えなど本市の調達に関わることやコマツ社の業績、事業、経営などの話題は一切なかった」との証言をしました。
 また、そのほか、審査のため必要な事項について、「コマツ社にとって市川市は重要な顧客である。大きい仕事はほかからも結構いただいているが、スポット的なものが多い。市川市は継続して、ある程度の仕事はいただいている。取引がなくなれば会社が潰れるかどうかは分からない。法第92条の2という言葉は、今回初めて知った」との証言をしました。
 次に、竹内議員に対する尋問事項及び主な証言であります。
 まず、竹内議員のコマツ社の監査役就任に係る経緯について、「名前を貸すということは、会社の一端を担うような役職ではなく、顧問程度に就くものと思っていた。青年会議所時代の深い絆が尾を引き、名前を貸したのだと思う」との証言をしました。
 また、竹内議員のコマツ社の監査役辞任に係る経緯について、「兼業禁止規定を知っていた上で、その後、監査役になっていることを認識し、これは辞めたほうがよいと思った」との証言をしました。
 また、コマツ社及び飯沼氏と竹内議員との関係について、「飯沼氏とは、昭和47年か48年頃に青年会議所で初めて会って、5から6年一緒にいたかと思う。青年会議所から離れた後は、月1回会うか会わないかの頻度で、監査役になっていた間も2人で会うことはほとんどなかったと思う」との証言をしました。
 また、そのほか、審査のため必要な事項について、「兼業禁止規定があることは、議員になったときの勉強会や仲間同士の話の中で知った。私も商売をしているため、中身は当然知っていた」との証言をしました。
 次に、被要求議員による一身上の弁明についてであります。竹内議員の申出を受け、令和6年12月9日に、本特別委員会において竹内議員が一身上の弁明を行いました。その概要を申し上げます。
 「コマツ社の監査役として登記されていたことは事実である。様々な経緯はあるが、深く反省をしている。証人喚問や質問等には、私の知り得る限り正直に答えてきた。また、飯沼氏には、本市の取引関係にある重要な書類等について提出をさせていただいた。採決に当たっては、委員の適切な判断をお願いしたい」との弁明がなされました。
 次に、審査の過程で述べられた意見についてであります。
 本件の審査に当たっては、兼業禁止規定の趣旨等から抽出した解決すべき論点を整理し、各論点について委員間討議を行いながら協議を進める方法を採用いたしました。解決すべき論点としましては、まず、コマツ社が法第92条の2が規定する、主として同一の行為をする法人に当たるかどうかについて、1、コマツ社は、本市に対し、広く業務としてなされる経済的または営利的な取引契約をしていたかどうか、かつコマツ社と本市との契約行為は、一定期間にわたる継続的な取引関係に立つものであったかどうか、2、コマツ社の本市に対する請負量が全体の請負量の半分を超えていたかどうか、3、コマツ社の本市に対する請負量が全体の請負量の半分を超えていなかった場合、コマツ社の本市に対する請負量が業務の主要部分を占めていたかどうか、4、コマツ社の本市に対する請負量が全体の請負量の半分を超えていなかった場合、コマツ社の本市に対する請負の重要度が議員の職務執行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度に至っていたかどうか、次に、竹内議員及びその親族がコマツ社に対して出資していたかどうか、次に、竹内議員は、法第92条の2が規定する監査役に当たるかどうか、次に、法第92条の2の規定に照らし、竹内議員が令和6年2月にコマツ社の監査役を辞任したことをどのように評価すべきか、次に、竹内議員がコマツ社から、役員報酬に限らず、陣中見舞い、政治活動寄附、政治献金等の金銭等を受領していたかどうか、次に、竹内議員がコマツ社の監査役を兼業していたことをもって、法第92条の2が規定する兼業禁止の趣旨を損ねていたかどうかについて、1、竹内議員がコマツ社の監査役を兼業していたことによって、利害関係に立つことを禁止する趣旨が損なわれたかどうか、2、竹内議員がコマツ社の監査役を兼業していたことによって、議会運営の公正を保障する趣旨が損なわれたかどうか、3、竹内議員がコマツ社の監査役を兼業していたことによって、事務執行の適正を確保する趣旨が損なわれたかどうか、以上の各論点に沿って協議を行ったところであります。
 各委員からは、コマツ社が兼業禁止規定における、主として同一の行為をする法人に当たるかどうかという点について、コマツ社と本市との関係は都度入札による納入等の取引であって、リース契約のような継続的、反復的取引ではなく、また、本市は幾つかの重要顧客の一つにすぎず、安定的な収益源として業務の主要部分を占めていたとは認定できないとして、そのような法人には当たらないという意見が述べられた一方、コマツ社と本市との取引は40年以上に及び、令和3年8月から令和4年7月までにおけるコマツ社の本社売上高のうち、本市に対する請負は約52.6%を占めていることから、コマツ社の本市に対する請負は業務の主要部分を占めていたと評価すべきとの意見が述べられるなど、各論点について多角的に様々な意見が述べられましたが、これらは多岐にわたるため、ここでは割愛させていただき、お手元の資格決定書案の添付資料を御覧いただければと思います。
 以上のとおり、解決すべき論点に関する委員間討議を行った後、令和6年12月9日の会議において討論を行いました。2名の委員より、いずれも竹内議員は議員の資格を有するとの立場から述べられた意見は次のとおりであります。
 まず、コマツ社と本市の取引は、一般競争入札、見積り合わせの単一の取引が大半であり、同社の業務量の2割から3割に満たないこと、請負の重要度が議員の職務執行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度にまで至っている事実は確認されなかったことから、判例に照らし、同社は主として同一の行為をする法人に当たらない。よって、竹内議員は兼業禁止規定に該当せず、議員資格を有するとの意見。
 また、竹内議員が兼業禁止規定を知りながらコマツ社の監査役に就任した行為には一定程度の責任があるものの、同社と本市の取引には継続性がなく、単発のものであり、同社は、法第92条の2の規定する請負をする法人には該当しない。よって、竹内議員に議員としての資格はないと直ちに導き出せるものではないとの意見が述べられました。
 本特別委員会といたしましては、以上申し上げましたとおり、約8か月にわたり慎重な審査を重ね、令和6年12月9日の会議において、竹内議員は議員の資格を有しないとすることについて採決を行った結果、賛成少数により、竹内清海議員は法第92条の2の規定に該当しない、すなわち兼業禁止規定には抵触しない と決定いたしました。
 以上、御報告申し上げます。
○稲葉健二議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。
 質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○稲葉健二議長 質疑がありませんので、質疑を終結いたします。

竹内清海議員の資格決定の件 討論(越川雅史議員、宮本 均議員、にしむた 勲議員)

 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。
 越川雅史議員。
〔越川雅史議員登壇〕
○越川雅史議員 無所属の会の越川雅史でございます。ただいま議題となっております竹内清海議員の資格決定の件につき、議員資格を有しないとの立場から討論を行います。
 まず、今回争点となった地方自治法第92条の2の趣旨についてですが、これは細田委員長が今委員長報告において述べられたとおりであるものの、少し補足するのであれば、同規定は罰則が規定されていない同法の他の多くの条文における規定とは異なり、抵触することで同法第127条第1項の規定により失職となる点に最大の特徴があります。この意味するところは、地方自治法――以下、法と申し上げます――にとっても、市議会議員にとっても、同規定は最も重要な規定の一つであると解すべきであり、これをどのように解釈し運用するかは、各市議会議員や各市議会の規範意識の高さを問う試金石になるとの識者の見解も聞かれるところです。
 次に、竹内議員が監査役を務めていた株式会社コマツ――以下、法人と申し上げます――の本市に対する請負の状況についてです。法人は本市と40年以上にわたる請負関係があり、毎年複数の契約を締結しています。私は本件調査を通じて請負の実態を詳細に検証いたしましたが、この関係は非常時、あるいは緊急時に、臨時的に現金にて物品等を購入するような単発的な取引にとどまるものではなく、本市に備品等購入の必要が生じた都度、随意契約や入札などにより、例えば机や椅子などを調達、納品する業務を繰り返していたことが分かりました。したがって、本市と法人との請負には時間的継続性と反復性があるものと判断いたしました。
 次に、法人の売上高に占める本市からの請負の割合についてですが、竹内議員の申告によれば、過去5年間平均で28.6%、令和4年7月期では41.4%に達しているとのことです。ただいま私は、本件の当事者である竹内議員からの申告をそのまま採用している旨申し上げました。ここだけ聞けば、調査対象である竹内議員が申告した数値に信憑性があるのかといった違和感を持たれる方もいらっしゃるでしょうが、これには合理的理由があることを細田委員長が先ほど委員長報告において述べられておりますので、必要があれば、そちらを御確認いただきたく存じます。
 話を法人の請負量に戻しますが、令和4年7月期の割合が41.4%にも達していたことが象徴的ですが、直近5年間平均でも28.6%とのことから、法人の業務の主要部分を占めていたことは明らかです。
 なお、本件のように、法人の本市に対する請負量が全体の請負量の半分を超えていなかった場合においては、法人の本市に対する請負の重要度が、議員の職務執行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度に至っていたかどうかも争点となり、この点、議員が議員に就任する前から、個人の資格において法人の役員に就任している場合などは議員の職務執行の公正、適正を損なうおそれが高いとの判断を示した東京高裁の判例が参考となりますが、竹内議員は現任期である令和5年5月2日から起算して約5年前の平成30年9月に監査役に就任していたことが判明しております。
 なお、竹内議員は調査委員会における答弁に際し、役員に就任することは理解していたが、監査役とは聞いていなかった旨主張していましたが、一方では、役員として登記されることを認識した上で、法人に対して本人確認書類として住民票を提出したことを認めている点は見逃せません。この点については参考人も、本人は知らなかったっておっしゃっているけど、私から言わせれば、忘れていたということだと思います、多分言ったと思いますという表現ながらも、監査役という具体的役職名を竹内議員に告げていた可能性を示唆しています。
 加えて竹内議員の、議員就任当初より、法第92条の2の規定は理解していたとの発言も考慮すれば、竹内議員が市議会議員としてのコンプライアンスを確保するために必要な行動を怠った結果、監査役を兼業するに至ったものであり、後述するように、竹内議員は法第117条が定める除斥規定に抵触する態様にて、その後の議事への参与を繰り返していたことから、法人の本市に対する請負の重要度は、議員の職務執行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度に至っていたことは明らかです。
 最後に、議員としての公正性、中立性への影響についてです。竹内議員には、監査役在任中の平成31年2月定例会において、中立公正な職務執行に努めなければならない議長職にありながらも、法第117条が定める除斥規定に抵触する態様にて、議案第70号の議事に参与していた事実が認められます。同様に、令和3年9月定例会においては議案第35号の議事に、また、令和3年12月定例会においても議案第48号の議事に、やはり除斥規定に抵触する態様にて参与を繰り返していた事実が検出されました。
 当時、私もこれら議案の採決の場におりましたが、まさか竹内議員が監査役を兼業する会社を相手方とする契約議案であったとはつゆ知らずに、いずれも賛成の表決をしてしまいました。もちろん当時において、竹内議員が監査役を兼業していたことが分かっていれば、法が定める兼業禁止規定に抵触しかねない議案に私が賛成することはなかったはずですし、周囲の何人かの議員も同様の見解を示されていました。だとすれば、これら契約議案自体が否決されていた可能性も否めませんので、議会運営上、重大な瑕疵があったことは論をまちません。
 また、監査役を兼業する竹内議員は、法の規定により、そもそも議場にいること自体が許されなかったわけですから、竹内議員が議場にいながらなされた議決は適法性を欠くものであり、これに基づく事務の執行も当然に正当性を欠くものとなります。つまり、竹内議員が監査役を兼業しながらも議事への参与を繰り返した行為によって、議会運営の公正を保障する趣旨ばかりか、本市の事務執行の適正を確保する趣旨をも損なわれてしまったものと評価すべきであり、法の趣旨をかくも踏みにじる行為が1人の議員によって3度も繰り返されたことは、市政90年を超える本市の歴史にとどまらず、全国的にも前例を見ない異例さであり、本当に残念でなりません。
 さらに言えば、我々市議会議員一人一人が、同僚議員との関係においてコンプライアンスの確保をお互いに厳しく問うてこなかったことに、かかる事態が生じた原因があるとも言えるのかもしれません。議員各位に対し、竹内議員の行為を不問に付して本当によいのかどうか、慎重な判断が求められることにつき注意喚起する次第です。
 以上、るる申し述べましたが、法第92条の2の趣旨及び関連する判例等に照らせば、竹内議員が地方自治法第92条の2の規定に抵触していることは明らかであり、竹内議員には議員資格はないものと評価せざるを得ません。
 本市議会において、二度とこのような事態を招かないためにも、また、今この議場に議席を有する私たちがあしき先例をつくり出す当事者にならないためにも、さらに言えば、議員同士かばい合っているのではないかとの疑義が生じ、市民からの本市議会に対する信頼を失墜させないためにも、法の下、竹内議員には議員資格はないと表決すべきだと申し上げ、討論を終わります。
○稲葉健二議長 次に、宮本均議員。
〔宮本 均議員登壇〕
○宮本 均議員 公明党、宮本均です。資格決定について、決定書案のとおり、地方自治法第92条の2の規定に該当しない、資格を有するものとする立場から討論いたします。
 竹内清海議員が令和6年2月20日まで株式会社コマツの監査役を務めていたことについて、地方自治法第92条の2、兼業禁止規定に抵触するとの疑義が生じているとし、この疑義を払拭するため、竹内清海議員が議長に対し、議員資格を議会において決定するよう求め、同日付で資格決定要求書が提出されたものであります。
 資格審査特別委員会では、最初に地方自治法の兼業禁止規定と同規定違反に係る資格審査の概要についての説明がありました。その内容は、地方自治法第92条の2は、議員は一定の要件に該当する法人の取締役、監査役等の役員となることはできない旨を規定しております。どのような法人が対象になるかという点につきましては、法人の業務量、すなわち一般的には売上げの半分以上が市との取引によって占められているか、また半分に満たなくとも、市の取引が業務の主要な部分を占め、その重要度が議員の職務執行の公正、適正を損なうおそれが高いと認められる程度にまで至っているという事情があるかといった基準が判例により示されております。取引としましては、業務委託や物品供給といった契約が想定されますが、単なる1回限りの取引では足らず、一定期間にわたる継続的な取引関係であることを要すると解されます。以上がその内容です。
 また、委員会で配付されました資料のうち、平成30年4月25日に総務省から通知がございます「地方議会に関する地方自治法の解釈等について」、こちらには同条の請負について、「一定期間にわたる継続的な取引関係に立つものに限られると解されます。したがって、法令等の規制があるため当事者が自由に内容を定めることができない取引契約や、継続性がない単なる一取引をなすに止まる取引契約は、同条の請負に該当するものではない」と、このように書かれております。
 その後の委員会では、92条の2に該当するのかしないのかということをこの委員会で議論しているわけであって、それに基づいて、過去の判例でどこが論点になっているのか、既にもう裁判所が出している基準というのはあるので、それに基づいて議論したほうがいいという意見、また、議員の資格、身分に関わるものを判定しなければならない、資格の有無を決定していかなければならないという重い責任を担う委員会であるとの意見がありました。私も全くそのとおりと思い、早期に結論が出るものと思っていましたが、残念ながら、4月から延べ8か月にわたり委員会が続きました。委員会の議論を続けていく中で自身の感情を基準とする旨の発言もあり、私はこれに強い憤りを覚えました。私は法第92条の2に該当するのかの判断を行うに当たり、行政実例等を調査し、次のとおり判断をいたしました。
 審査の対象となる株式会社コマツは、主として同一の行為をする法人に当たるかは、株式会社コマツと市川市の取引は一般競争入札、見積り合わせの単一の取引が大半であり、業務量の2割から3割に満たないものであることが確認されました。これは株式会社コマツから提出された取引の資料141件を閲覧し、契約課に契約形態を確認したものです。また、議員の職務執行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度にまで至っていることは確認されなかったことから、竹内清海議員は地方自治法第92条の2の規定に該当せず、資格を有するものと判断をしました。
 この特別委員会は法的責任を問うものです。私は法律の専門家ではありません。だからこそ、判例、行政実例を基準とすることが公平公正な判断であるとしました。議員の皆様の良識に託し、以上で討論を終わります。
○稲葉健二議長 次に、にしむた勲議員。
〔にしむた 勲議員登壇〕
○にしむた 勲議員 会派新しい流れのにしむた勲です。地方自治法第92条の2の兼業禁止規定に該当しないとの立場から討論を行います。
 地方自治法第92条の2は地方議会議員の資格要件を定めるものであり、資格審査委員会の審査はあくまで法的適格性を判断するものであります。議員の行動倫理や道義的な評価を行う場ではないことを明確にしなければなりません。資格審査特別委員会は、法律の解釈に従い、議員が兼業禁止規定に抵触するか否かを判断する責務を負っています。したがって、道義的、政治的な評価や先入観を交えた議論があってはならず、冷静かつ法にのっとった判断が求められます。本市と取引のある企業の役員になることは議員として控えるべきではないかなど、個人的には様々な意見や行動基準、倫理基準があり得ることは承知していますし、それを否定するものではありません。ただ、ここで審査、表決の対象となっているのは議員の行動評価や倫理審査ではなく、地方自治法が定める議員資格の適格性を法的に判断するものであることを改めて確認しなければなりません。感情や政治的意図に左右されることなく、法律に基づいた公正な判断が求められます。
 繰り返しになりますが、決定すべき内容は議員の情状を含むものではなく、あくまで92条の2に該当することの客観的、事実的な判断であって、それ以外の何物でもないということです。ここでの議決は欠格事由に該当するかしないかの二者択一的判断です。そして、92条の2に該当するかしないかの判断基準については、最高裁、昭和62年10月20日判決をはじめとして、ほぼ客観的、法的な判断基準が形成されています。我が国が法治国家である以上、様々な意見や価値観の対立の最終的な解決は法に基づくものでなければならないことは言うまでもなく、ましてや公権力によって議員の身分を奪うという、個人に対する重大な不利益を伴う罰を与えるものであるとすれば、市議会の判断とて、法を超えることができないというのが市民、国民の共通理解であることは間違いないと思います。
 本採決で兼業禁止に該当するとの結論が出た場合、その議員は資格を喪失し、議員の身分を剝奪されることになります。これは単なる懲罰や注意処分とは異なり、地方議会の構成員としての権利を完全に奪う極めて重い決定です。さらに言えば、公的権力をもって生活の糧を奪うこととなり、刑罰に匹敵する公権力の行使を伴うものですから、憲法31条に規定する、何ぴとも法律の定める手続によらなければ刑罰を課されないとの罪刑法定主義の原則からも、本採決は法的手続、審査判断、表決によらなければならないことは明白です。
 このような重大な決定を行う以上、感情論や政治的意図に基づく判断ではなく、法律の厳格な適用と過去の判例を踏まえた慎重な検討が必要不可欠です。歴史的に見ても、議員資格の剝奪が政治的手段として利用された事例は少なくありません。米国のレッドパージ、ドイツ国会議事堂放火事件とナチスの台頭、日本の治安維持法による議員弾圧により政府に批判的な勢力が弱体化し、軍部の台頭を許す結果となったことなど、政争の一環として議員の資格を剝奪しようとする動きがどのような結果を招いたか、歴史の事実を忘れるべきではありません。こうした行為は民主主義の根幹を揺るがすものであり、断じて許されるものではありません。

 また、憲法50条において、国会議員に不逮捕特権が認められているのも、公権力によって恣意的に議員の活動が制限されることを防ぐためであります。この憲法の精神を考えれば、地方議会においても、議員資格の剝奪という重大な判断が不当な理由で行われることがないよう、最大限の注意と監視が必要であることは言うまでもありません。とはいえ、議員とて、法の下の平等の原則を免れるわけではないことは当然であり、むしろ、より厳しく自らを律し、疑いを持たれることがないよう行動するとともに、仮に疑いを持たれることがあったとすれば、自ら説明責任を果たす責任を課せられていることもまた、言うまでもないところです。
 ここで問題となっている私企業からの隔離、請負禁止規定の歴史は古く、明治21年制定の市制・町村制にまで遡ります。これが昭和31年制定の自治法で92条の2として制定されます。さらに、昭和36年改正によって、現行のように、普通地方公共団体の議員が自治法92条の2に該当するかどうかは議会の決定に委ねられ、決定によって兼業禁止規定に該当するとされた議員は、その職を失うこととなりました。
 ここで、地方議会の自律権との関係について付言します。市川市議会独自の判断で適格性を決定できるのかどうかという点ですけれども、地方公共団体は、憲法自らが認めた自主的な統治機構であることから自主立法権、自主行政権、自主財政権が強く認められることに異論はありません。
 では、議員の兼業禁止規定とその判断について、議会が自律権を援用することは可能でしょうか。およそ自律権は憲法秩序の範囲で認められたものであって、その保障される範囲は法令の想定する範囲内のものでなければならないこと、地方議会の決定が法律の範囲を超えられないことは、地方公共団体の権能を定めた憲法94条にて、条例の制定が法律の範囲内と定められていることからも明らかです。さらに言えば、もし議会自律権を主張するなら、自治法118条で、議会の判断に対して総務大臣や都道府県への審査請求、裁判所への出訴を認めていることとの整合性が説明できなくなります。自治法自身が、議員の兼業禁止規定については、第三者が客観的な観点からの判断を行うことを許容しているというものであり、地方自治法は、議員の資格を決定する権限を議会に与えており、議会で客観的な判断が行われることを予定しながらも、それが実現されない場合に備え、絶対的な自律権は与えていないと解釈すべきと考えられます。つまりは市議会の自律権を根拠とした独自の基準や評価で本件該当性を結論づけることは否定されると解釈すべきです。
 地方自治法92条の2に関する過去の判例では、兼業禁止の対象となる行為が公務員としての地位や公的権力の行使に関連するものであるか否かが判断基準とされてきました。単に職を有しているだけでは兼業禁止の対象とならないことが確認されています。また、最高裁判例においても、議員としての職務と私的な職務の間に利益相反がなく、政治的な中立性が確保されている場合には議員資格の剝奪は認められないとの見解が示されています。
 憲法22条第1項は職業選択の自由を保障しています。しかし、この自由は無制限ではなく、公共の福祉に反しない限りにおいて保障されると解されています。地方自治法92条の2の兼業禁止規定は公共の福祉、すなわち地方自治の公正性と適正な運営を確保するための合理的な制約と位置づけられています。逆に言えば、92条の2で規定される兼業以外の兼業については、地方議員においても、憲法の職業選択の自由で保障されるということです。
 それでは、地方自治法92条の2で規定される兼業禁止に該当する兼業とは何か。92条の2では、禁止の対象となる行為を明確に2つ示しています。すなわち請負及び同一の行為をする法人の役員等です。本件事案で言えば、後者の主として同一の行為をする法人の監査役に就任していたかどうかが問題とされています。監査役に就任していたことについては、御本人は知らなかったと証言していますけれども、現に登記されていた事実があるので監査役就任の事実はあったとして審査すべきであり、委員会でもそのような審査がなされたものと理解しています。本人が本当に知らなくて監査役になっていたかどうかは別の訴訟として明らかにすべきことだと判断します。
 監査役に就任していたことは事実だとする前提で、論点は同一の行為をする法人に該当するかどうかに絞られます。この点についての準則は、昭和62年、最高裁判例で示された、地方公共団体に対する請負量が法人の全体の業務量の半分を超える場合、それを超えない場合であっても、当該請負が業務の主要部分を占め、その重要度が議員の職務執行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高い場合とされています。
 さらに平成15年、東京高判では、業務量が半分を超えない場合について、当該法人の性格や請負契約の内容を考慮すべきであり、具体的には、当該法人と議員との個人的な関係が密接である場合、すなわち議員に就任する前から、個人の資格において法人の役員に就任している場合や、議員が個人の資格において営利目的等で法人に出資している場合などは、議員の職務執行の公正、適正を損なうおそれが高いとして、これらの事情の有無と法人の請負比率を相関的に総合判断して、おそれが類型的に高いか判断すべきとしています。
 本案件について裁判所が示す、ただいまの該当性に関する委員会審査の内容については委員長報告でも触れていましたので多く触れませんが、請負量が法人の全体の業務量の半分を超えた事業年度は一度もないと私は理解しています。先ほどの委員長報告にありました審査の過程で、本店売上高に占める比率が52%という報告がありましたけれども、私は大学で少しだけ会計学を学んだ人間として、本店売上高が全体の売上高になるということは全く理解ができません。仮に本支店会計等で、本店と支店が売上げが重複している場合はもちろんそういうことが考えられるわけですけれども、委員会の審査の過程でそうではないということを確認していますので、本店の売上げが判例で示す全体の請負量に当たるということは、どう考えても認められないというふうに考えています。
 それから、議員に就任する前から個人の資格で新監査役に就任していることや、法人に出資していた事実もないことから、その他の事情を考慮しても、極めて明確に地方自治法92条の2が規定する兼業規則に該当するものではないことが明らかになったと判断しています。少なくとも公権力によって罰を与える判断において、最高裁、高裁の判例があり、基準が明確になっているにもかかわらず、市川市議会独自の判断でそれを超えることができないことは既に述べました。そうでないと主張するなら、もはやそれは法治国家でなくなることであり、論外と言わざるを得ません。ましてや政治的意図に基づく採決が行われるのであれば、市議会民主主義の歴史に重大な汚点を残すことになります。我々のやるべきことは、事実認定と、過去から蓄積された法的判断と確立された基準を基にした審査以外ありません。
 以上の点を総合的に鑑み、私は本件について、地方自治法第92条の2の兼業禁止規定には該当しないと考えます。議員の皆様の冷静かつ法に基づく公正な判断を求めるものであります。
 以上、討論を終わります。ありがとうございました。
○稲葉健二議長 以上で通告による討論を終わります。
 これをもって討論を終結いたします。

竹内清海議員の資格決定の件(採決)

 これより竹内清海議員の資格決定の件を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は、資格決定書案のとおり、議員の資格を有するとするものであります。
 本件を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者多数であります。よって竹内清海議員の資格決定の件は、委員長報告の決定書案のとおり、議員の資格を有すると決定いたしました。
 なお、会議規則第149条の規定により、竹内清海議員には、この結果を散会後に本職からお伝えいたします。
 竹内清海議員の除斥を解除いたします。
〔竹内清海議員入場〕

地方自治法第117条に抵触する態様にて、議事への参与を繰り返した竹内清海議員に対し、市政を混乱させた責任を問う決議に関する動議

○稲葉健二議長 以上をもって本日……。
〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○稲葉健二議長 越川議員。
○越川雅史議員 無所属の会の越川雅史でございます。竹内清海議員の資格決定の件については、これで最終的な決着をしたという上で、竹内清海議員におかれましては、地方自治法第117条に抵触する態様にて、議事への参与を3度繰り返し、市政を混乱させた責任というものが認められると思います。この責任を問う必要があると思います。
 そこで、地方自治法第117条に抵触する態様にて、議事への参与を繰り返した竹内清海議員に対し、市政を混乱させた責任を問う決議を提出いたします。
〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○稲葉健二議長 ただいま越川雅史議員から動議が提出され、所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。
 この際、越川議員に申し上げますが、ただいまの動議につきましては、後ほど文書にて提出いただきたいと思います。


○稲葉健二議長 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午後4時40分散会

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