更新日: 2025年12月4日

2025年9月29日

一般質問 石原みさ子議員

会    議
午前10時開議
○大久保たかし議長 ただいまから本日の会議を開きます。


○大久保たかし議長 日程第1一般質問を行います。
 順次発言を許可いたします。
 石原みさ子議員。
○石原みさ子議員 おはようございます。創生市川・自民党第1の石原みさ子でございます。通告に従いまして、4つのテーマで一問一答にて一般質問いたします。どうぞよろしくお願いいたします。
 最初の質問は、暴力のない社会の実現への取組についてです。
 本市は、市川駅北口、市川1丁目24番、国道14号沿いに市川市男女共同参画センター、通称ウィズを1991年に開館しました。市川西消防署との複合施設になっており、1階から3階が消防署、4階から7階がウィズとして市民が利用しています。小さな図書室機能を持つ情報資料室、研修室、子どもの保育ルーム、和室、大ホールなどがあり、女性のためのあらゆる相談への対応や団体の活動場所として、また学習の機会の提供を行っています。公民館とは異なり、男女共同参画社会の推進を図る拠点施設であります。私自身、30年ほど前からウィズを拠点とした外国人への日本語等の支援や、ワーキングマザーとしての活動を行うとともに、市主催の様々な講座で学んでまいりました。そして、ウィズは2004年6月から配偶者暴力相談支援センターとしての事業を開始し、今日に至っています。県内で配暴センターを有する市町村は、千葉市、船橋市、野田市、我孫子市、そして市川市の5か所しかありません。
 そこで質問いたします。配偶者暴力相談支援センターとしての機能を持つ男女共同参画センター相談室を設置している本市の具体的な取組及び課題についてお伺いします。実施している業務や実績、市として行っているDV防止等の周知啓発の内容と、DV対策の事業を行う上での課題についてお答えください。
○大久保たかし議長 総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律、いわゆるDV防止法の第3条第2項におきまして、市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センター――略して配暴センターと言わせていただきますが、配暴センターとして機能を果たすように努めることとされておりまして、配暴センターが取り組む業務として6つの業務が挙げられています。簡潔に述べますと、まず1つ目として相談業務、2つ目としてカウンセリング業務、3つ目として緊急時の安全確保、4つ目として生活自立支援の援助、5つ目として保護命令制度の利用援助、最後に居住施設の利用援助となっております。県内では、先ほども御質問にありましたとおり配暴センター機能を有する市町村が少ない中、本市は配暴センターとしてカウンセリング業務を除く5つの業務を実施し、積極的なDV被害者の支援を行っております。その中でも支援の中心となっている相談業務は、市川市男女共同参画センター相談室におきまして、女性を対象とした電話相談と面接相談を、日曜日と休館日を除いて、平日は9時から16時まで、土曜日は9時から12時30分まで行っております。相談に当たっては、同法第4条に規定する女性相談支援員として会計年度任用職員を採用し、1日につき3人を配置して、女性のあらゆる相談に応じる体制を取っております。また、採用する際には相談業務に従事した経験を有することを要件としておりますが、多くの相談員が社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師といった何らかの資格を持っております。加えて、女性弁護士による法律相談も行っており、休館日を除く毎週水曜日の13時から17時まで、離婚、親権、相続などの相談に応じております。そのほか、令和7年3月で事業を終了いたしましたが、SNSを活用した女性相談も実施しておりました。
 次に、DVの面談におけます過去5年の相談実績ですが、いずれも延べ件数で令和2年度が288件、3年度が366件、4年度が405件、5年度が428件、6年度が410件となっており、2年度と6年度を単純に比較しますと約1.4倍となっております。
 次に、周知啓発についてであります。DVを社会全体の問題として、市民一人一人がいかなる暴力も許さない、許されるものではないと認識してもらうため、本市では市川市男女共同参画基本計画第5次DV防止実施計画に基づき、市民に向けた啓発や周知活動を行っております。具体的に申し上げますと、相談窓口の周知につきましては、DV相談の窓口であります当該相談室を案内するカードや、千葉県女性サポートセンターの電話番号を記載したカードなどを公共施設の窓口や庁舎内のトイレなどに設置をしています。また、国が主唱する11月12日から25日までの女性に対する暴力をなくす運動期間に合わせまして、本市でも独自に11月をDV根絶強化月間と位置づけまして、「広報いちかわ」や市公式ウェブサイト、SNSでの情報の発信や、DVの予防啓発につながる講座の開催、ダイバーシティ推進課発行の情報紙への特集記事の掲載といった啓発活動を行っております。さらに、市内中高生に対しましては、交際相手から交友関係や行動を監視、制限されたり、プレゼントを買わされたりするといった暴力、いわゆるデートDVの被害防止のために、リーフレットの配布やポスターの掲示を行っております。
 最後に、課題についてであります。近年、面談によります相談件数の増加や、複雑な相談による面談の長時間化など、相談員の面談に関わります割合が大変多くなってきております。電話相談に十分に対応できないといった場面も見受けられるようになってきているところです。そのため、相談員の質を確保しつつ、支援を必要としている方からの相談を適宜適切に受けられる体制を整えることが課題であると考えております。また、令和6年度に実施しましたDVに関する市民アンケートによりますと、精神的・経済的・性的暴力について、DVであると認識している割合が5年前と比較しまして、それぞれ5ポイント前後上昇し、いずれも9割を超える人が正しく認識しているなど、これまでの啓発の効果が一定程度見られる一方で、DVの相談窓口を知らないと回答した方が約25%いるなどの周知が行き届いていない面もあり、引き続き周知啓発活動を進めていく必要もあると考えており、この点も課題の一つと捉えております。
 以上であります。
○大久保たかし議長 石原みさ子議員。
○石原みさ子議員 詳しい説明をしていただきました。課題として2点部長から挙げていただきました。1つ目は相談体制の充実について、現在7名、1日3名ずつだけれども、お休みの次の月曜日に相談が多いということで月曜日は4名体制であるということでした。相談員は会計年度任用職員で1年契約でありますから、なかなかずっといていただけるかというのはいつもいつも心配なところなんですけれども、どの相談が必要な施設、他市も皆さんもう争奪戦なんですね。ですから、相談員の質を確保したいと思ったら、やはり長くいてもらうことと、それからやっぱり福利厚生で、もう時給が50円でも100円でも高いとそっちに行ってしまいますので、以前は本当に相談員が足りなくて大変な時期もあったと思うんですけれども、今の御答弁を聞いていると、今は何とか充足しているようではありますが、今後のことを考えると、やはり専門知識を持つ相談員の方の福利厚生を改善することで相談員の質も確保できると思いますので、その辺は御検討をお願いします。
 また、2つ目の課題ですが、市民への啓発についてでありました。DVの相談窓口を知らないと回答した人が25%もいたということなんですけれども、相談窓口が市役所の中ではなくて別の、しかも駅も違いますので、別の場所にあるということが分かりづらくしているのかもしれないんですけれども、やはりこれは引き続き周知を強化していくべきと私も考えます。
 そこで再質問いたします。市民への啓発、周知に対してです。市民アンケートの結果から引き続き進めていく必要があるという御答弁をいただきましたが、これまでよりも、もっとインパクトのあるやり方で実行していってはいかがかと思います。
 そこで、3点提案します。1つ目、パープルライトアップを行う。女性に対する暴力根絶のシンボルは、パープルリボンにちなんでパープルなんですね。多くの自治体で施設を紫色にライトアップしたり、強化月間、市川の場合11月ですが、その期間に市庁舎をライトアップしたりする、そういった取組がされています。実際、令和6年度は全国47都道府県、約450か所で実施されたと読みました。市川もぜひこのパープルライトアップをしてはいかがかと思います。
 それから2つ目として、11月のDV根絶強化月間に合わせて、例えば第1庁舎のファンクションルームで企画展示や来場者へのアンケートを行う。せっかくいい場所があるので、やはり第1庁舎でやらないとなかなか目立たないと思うんです。ですので、ファンクションルームを使って一定期間啓発に努めるというのはいかがでしょうか。
 それから3つ目なんですけれども、「広報いちかわ」などで市長によるメッセージを発信していくというのも思いつきました。これは、ヒントになったのは、昨年石破総理が政府広報の動画で御自分から発信されていたんですね。やはり市のトップである市長からメッセージを送っていただけると非常に効果があるのではないかなと感じました。
 こういった今までにはないもう一歩進んだ積極的な取組をしていただくべきかと思いますが、いかがでしょうか。御答弁をお願いします。
○大久保たかし議長 総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
 本市では、先ほども申し上げましたとおり11月を市独自のDV根絶強化月間と位置づけ、これまでもDVの予防につなげるための様々な啓発活動を行ってきております。御提案にありましたパープルライトアップをはじめ、パープルリボンのピンバッジの着用やファンクションルームでの企画展、または内閣府などのメッセージの紹介など様々な御提案いただいた啓発方法がございますので、DV防止対策のため、取組の一つとして今後考えてまいりたいと思います。
 以上であります。
○大久保たかし議長 石原みさ子議員。
○石原みさ子議員 ぜひ前向きに検討して、今年はもしかしたらちょっと間に合わないかもしれませんが、来年からはやってほしいと思います。強く要望いたします。
 では、次の再質問です。DV防止に係る啓発活動についてです。市川市男女共同参画基本計画第5次DV防止実施計画の令和6年度年次報告書によりますと、子育て世代やシニア世代、DV加害者の気づきにつながる活動を実施していくことが今後の課題となっていました。本年度この課題を受けて、具体的にはどのような取組を行うのかお答えください。
○大久保たかし議長 総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
 御質問の年次報告書におけます今後の課題への対応ですが、先ほど申し上げましたとおり、11月の強化月間中に実施している啓発事業は、情報の発信や講座の開催など多様な形で行ってきております。まずは、この強化月間中の啓発事業のうち、今年度は講座の中でDV加害者や子育て世代等に向けた取組を行っていきたいと考えております。具体的には、アンガーマネジメント講座につきましては毎回好評をいただいていますことから、例年どおり怒りのコントロールについて学び、加害者とならないような気づきにつなげる内容で継続をいたします。また、DV相談の約7割に精神的DVが含まれているとの内閣府のデータを踏まえまして、令和3年度にも取り上げましたが、今年度のDV防止講座はモラルハラスメントに関する内容を予定しております。自分にそのつもりがない言動でも、相手がDVと受け止める可能性があることについて学べる内容とすることで、加害者も含め、子育て世代やシニア世代など、どの世代もDVに対する見識を深められ、DVの防止につながる講座内容になると考えております。
 以上であります。
○大久保たかし議長 石原みさ子議員。
○石原みさ子議員 講座でモラルハラスメントをテーマに取り上げるという御答弁でした。モラルは倫理、道徳、ハラスメントは嫌がらせと訳します。一般的にモラハラとも言われていますけれども、先ほど部長がおっしゃったように、内閣府の調査によれば、やはり結婚したことがある女性の27.5%、男性の22%が配偶者から暴力を受けたことがあり、そのうち女性の13.2%、男性の7.2%が何度も被害を受けているという統計があります。また、DV相談者の年齢は30代から40代が全体の54.4%を占めていて、相談内容は7割が精神的DV、モラハラを含んだものです。その次が身体的DVで約3割、それから経済的DVで2割となっています。圧倒的に精神的DVが多いわけですね、昨今。けがはさせないけれども、殴る蹴る、そういうことはないけれども言葉や態度による精神的苦痛によって相手を苦しめるという行為です。ぜひ多くの市民が参加されるように望みます。実施を期待しております。
 次の再質問です。若年層への啓発についてなんですけれども、先ほどリーフレットを中高生向けに配布しているというお話がありました。中高生は、やはり将来加害者にも被害者にもならない、そういった教育が必要かと思います。結婚していないカップルの間で起こるDVをデートDVといいますけれども、具体的に、リーフレットを配布して、その後どのような効果があったのかお伺いします。
○大久保たかし議長 総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
 本市では、若い世代に対しどのような行為がデートDVに当たるかを理解してもらうとともに、被害に遭った場合の相談先の周知を目的として、市立中学校の3年生にはリーフレットを、市内高等学校にはポスターをそれぞれ配布してきております。配布による直接的な啓発効果を数値等で把握することはできませんが、手に取ってもらい目にすることで、デートDVや気づきや相談先の認識につながるものと考えております。今後もリーフレット等を活用した周知啓発を積み重ね、デートDVで苦しむ人を一人でも減らせるよう取り組んでまいります。
 以上であります。
○大久保たかし議長 石原みさ子議員。
○石原みさ子議員 ぜひ、リーフレットは毎年配っていただいていますが、配って終わりというのは大変もったいないので、これは教育委員会のほうにお願いしたいんですけれども、配布したときに人権教育の一つとして取り上げたり、あるいは詳しく読み合わせをするとか、そういったことでの啓発を、ぜひ御協力をお願いいたします。以前と違って、以前はA4、3つ折りタイプだったんですけれども、今すごく小さくなって、内容も本当にぎゅっと絞られた感じで。驚いたのは、相談窓口の掲載にすごく紙面を取っていることですね。部数がなくてちょっと持ってこられなかったんですけれども、もう少したくさん印刷をして、センターにも置いてください。
 次の再質問です。今、中高生にリーフレットを配布するという啓発について伺ったんですが、生徒だけじゃなくて、学校の職員もやはりデートDVについて正しい理解が必要だと思います。どのように先生や学校職員の方々に啓発していくのでしょうか、お答えください。
○大久保たかし議長 総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
 例年、生徒へのリーフレットの配布を通して、学校教員に対してもデートDVを知る機会として位置づけてはきております。しかしながら、令和6年度の年次報告書によりまして、生徒だけではなく学校職員についても正しく理解し適切な対応が取れるよう啓発を続けていくというようなことの報告がございましたので、今後につきましては、年次報告書にありますとおり継続的に啓発していくことはもちろん、各学校に依頼する際には、生徒への配布だけではなく、改めてリーフレットを活用した周知等、一歩進めた協力を依頼する予定であります。このような取組をきっかけに、学校職員にとってもデートDVを深く知る機会としていただきたいと考えております。
 以上であります。
○大久保たかし議長 石原みさ子議員。
○石原みさ子議員 理解いたしました。ぜひ総務部が旗を振って進めていってほしいと思います。
 では、最後の再質問です。DV対策として、DV被害者を支援する側の育成というのも大事だと考えます。以前、市川市ではDV被害支援者の育成を目的としたDV被害者サポーター養成講座というのを実施しておりました。実は、私もその修了生の一人でございます。ただ、最近はあまりやっている様子がないのですけれども、現在の状況と今後の予定について、支援者側ですね、支援者側の育成に当たる養成講座の今後の予定についてお伺いします。
○大久保たかし議長 総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
 過去に実施をいたしましたDV被害者サポーター養成講座は、強化月間にちなんだ啓発活動の一環として、DVについての理解を得てもらう機会とすることや、被害者に寄り添ったきめ細かい支援をすることができる人材の育成を図ることを目的に、平成23年度から29年度の間に4回実施をいたしました。その成果として、平成24年には当該講座の受講生の有志によりますDV被害者女性の支援を目的とした、女性が自分らしく過ごせることを目指した団体が立ち上がっております。以降、同団体によりますDV被害者をはじめとした女性の居場所づくりの運営が継続的に行われていますことから、当初の目的は達成されたものと考え、当該講座は平成29年度で一旦終了したところであります。今後の開催につきましては現時点で予定はしておりませんが、要望があった際には現在実施している講座の一つとして、再度の実施を検討していきたいと考えております。
 以上であります。
○大久保たかし議長 石原みさ子議員。
○石原みさ子議員 状況は分かりました。ただ、最後に実施して団体が立ち上がってから、団体が立ち上がったのが2012年ですので、もう13年過ぎております。その間に、メンバーの高齢化や介護でとか、いろんな事情でその女性たちが活動できなくなっている状態なんです。ですので、これは止めてしまうと後を継いで活動する人が育ちませんので、ぜひ、もう遅いぐらいだとは思うんですが、今年ないし来年、早めに実施してほしいと要望いたします。講座が続いていると若い新しいメンバーも入ってくる見込みが立つと思うんですけれども、やはり被害者のサポーターというのは誰でもすぐにできることではないんですね。やはりその接し方ですとか考え方ですとか、言ってはいけない言葉とかいろんなことがありまして、やはり講座をちゃんと修了して学んだ方じゃないと活動ができないわけなんです。ですので、ぜひ市が主催して、以前のように、今だとまた内容が多少違ってくるかと思いますが、DV被害者サポーター養成講座の再開をお願いいたします。要望いたします。
 最後に、ちょっと私の経験からお話ししたいんですけれども、本市の場合は、先ほど部長がおっしゃったようにアンガーマネジメントの怒りのコントロールをする講座とDV防止講座、その2つを大体ずっとやってきていますね。令和元年からずっとその2つをやってきている。つまり、1日ずつ、2時間ずつぐらいですか。私は、実は夏に男女共同参画センター横浜で講座を受けてきました。それはどういうものかというと、4月から3月まで毎月あるんです。毎月1回ずつあって、それは単発で受けてもいいし、連続して受けてもいいとなっています。これはちょっとびっくりしたのは、受けるのに名前も何も申込みが必要ないんです。何でそういうことをしているかというと、受講生の中には被害者が入っているわけです。そうすると、被害者はやっぱり自分の名前とか住所とかは言いたくないですよね。そういった配慮もあって、一切名前も住所も聞かれません。当日その会場に行って、その日の2時間の講座の代金600円を払えば誰でも受けられる。女性に限りますが、そういうものでした。
 私が受けたときは、「女性のためのこころのケア講座~DV・モラハラ・トラウマを理解する~」というテーマだったんですけれども、市川でも以前お世話になっています西山さつき先生を講師に大変いい内容でございました。オリジナル資料を使っていて、毎回異なったテーマを取り上げています。また、講師も元被害者で、今はそこから立ち直って皆さんに自分の経験を通したことをいろいろと伝えてくださっています。定員30名となっているんですが、男女共同参画センター横浜で受けたときは50人以上が来ちゃったんですね。それで、もうお部屋の中で椅子が足りなくて、職員がもっと広いお部屋を用意すべきでしたって謝っていましたけれども、なかなか市川でやると人が集まらない、集まらないと聞くんですけれども、やはり内容とかやり方をちょっと工夫するとニーズはあるんではないかなと思います。この内容は、市川でやるから市川市民だけではなくて、もう市外からも県外からも来ていいものなんですね。むしろ被害者だったりすると、あえて自分の地域ではないところで受けようとしたりします。なので、ちょっと一般の講座とは違うやり方を考えていただいて、ぜひ男女共同参画センター横浜での取組を参考に、よりよい講座を開催していただきたいと思っております。
 大分時間を取ってしまいましたが、今後の啓発については期待しておりますので、よろしくお願いします。
 次に移ります。次は、小学校の外国語活動、外国語の学習について質問します。
 2020年に英語が必修化されまして、現在小学校3年生以上が英語学習を行っています。小学校3年生、4年生が週1回、外国語活動と呼びます。それに対して小学校5年生、6年生は週に2回、2こま、外国語の学習と呼んでいて、5年生以上は算数や国語と同じように教科の一つとなっており評価もされています。小学校で扱う語彙数、小学生は英語学習についてどのように感じているのか。その現状と学習の成果、課題についてお答えをお願いします。
○大久保たかし議長 学校教育部長。
○池田淳一学校教育部長 お答えします。
 小学校学習指導要領解説、外国語活動・外国語編では、小学校外国語活動と外国語科の目標を、外国語によるコミュニケーションにおける見方、考え方を働かせ、外国語による聞くこと、読むこと、話すこと、書くことの言語活動を通して、コミュニケーションを図る基礎となる資質、能力を育成することを目指すと示しております。小学校で扱う英語の語彙数は、小学校6年生では3年生の外国語活動の授業から取り扱った語を含む600から700語程度を学習しております。教育委員会では、毎年市立小学校3年生から6年生に対し英語学習に関するアンケートを実施しております。令和6年度の調査において、英語の授業は楽しいと感じている3年生は92%、6年生は78%であり、英語は好きですかと感じている3年生は83%、6年生は69%です。また、英語の勉強は大切だと感じている3年生、6年生はともに96%であり、英語が話せるようになりたいと感じている3年生は97%、6年生は98%でございます。このことから、小学3年生から6年生が高い割合で英語の学習に対して肯定的に捉えていると認識しております。
 課題は、英語が好きと感じている児童の割合が6年生になると下がっているところですが、英語の勉強は大切だ、英語が話せるようになりたいなどの項目は高い水準を維持しております。このため、教育委員会では、児童にとって楽しく分かる授業を展開するよう、英語担当者会議においてICT活用を含めた具体例を提示し、指導、助言を行っております。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 石原みさ子議員。
○石原みさ子議員 御答弁を伺いました。おおむね良好というアンケート結果を見ると、そのように言えるのかなとは思ったんですけれども、1つ気になるのが、3年生のときに83%の子どもたちが英語を好きだと言っているのに、6年生になると69%に下がってしまうという点がちょっと気になりました。どんどん英語学習が、以前中学校でやっていたことを小学校、高校でやっていたことを中学校って、どんどんどんどん前倒しになっていますよね。だから、そういった意味では、6年生ぐらいになるとやはりちょっと難しいことも入ってきているということなのかななんていうふうに感じたんですけれども。
 では、再質問します。実際のこの外国語活動、外国語科の指導は誰が行っているのでしょうか、お答えください。
○大久保たかし議長 学校教育部長。
○池田淳一学校教育部長 お答えします。
 小学校の英語の授業は、小学校3、4年生は週当たり1こま45分、小学校5、6は週当たり2こま90分です。本市では、小学校の授業は学級担任と外国語活動指導員が行っております。なお、小学校英語専科教員が配置されている学校は、小学校5、6年生を中心に授業を担当しております。また、中学校に配置しているALTを年間数回小学校に派遣しております。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 石原みさ子議員。
○石原みさ子議員 御答弁を伺いました。現在のやり方は、2020年に必修化された当初とあまり体制は変わっていないんだなというふうに確認しました。外国語の活動指導員というのは、市川市に住んでいらっしゃる日本人でも外国語、英語に堪能な方とか、あと日本語を話せる外国の方が入っているかと思います。ALTも年に数回ですか、小学校に派遣されているということでした。
 では、小学校の担任の先生が5年生、6年生に関しては1人で授業を行わないといけないときがありますね。もう今の小学校の先生方というのは、もともと英語を教えると思って教員になっていない方も多くいらっしゃいます。そういった中で、どのようにして小学校の学級担任の英語の質を上げる努力をされているんでしょうか、お願いします。
○大久保たかし議長 学校教育部長。
○池田淳一学校教育部長 お答えします。
 教育委員会は、例年夏季休業中に小中外国語教育担当者会議を開催しております。今年度は、ワークシートの共有や、2学期からの指導方法について研修を行いました。また、担当者が教師役と児童生徒役に分かれて模擬授業を行うなど、互いの指導力向上に向けて研修に取り組んでまいりました。教育委員会は、今後も児童の資質、能力を向上する授業の在り方について考える機会を設け、小学校教員の指導力向上に努めてまいります。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 石原みさ子議員。
○石原みさ子議員 御答弁ありがとうございました。努力をされている様子が目に浮かびます。頑張ってほしいと思います。
 もう一つ再質問ですが、本市の英語学習に対する評価を教育委員会はどのように捉えているのか。文部科学省の学習指導要領に照らし合わせてどのように考えているかお答えください。
○大久保たかし議長 学校教育部長。
○池田淳一学校教育部長 お答えします。
 教育委員会としては、小学校学習指導要領に基づき、英語の年間指導計画を基に授業を行い、児童の学習状況を正しく評価しております。また、英語学習に関するアンケートから、英語が話せるようになりたいと感じている児童が98%であることから、コミュニケーションを図る基礎となる資質、能力を育成していると考え、ほぼ狙いを達成していると認識しております。しかしながら、小学校へのALTの派遣回数が少ない現状もあることから、よりよい英語学習の在り方について、他の自治体の取組などを研究してまいります。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 石原みさ子議員。
○石原みさ子議員 御答弁伺いました。聞く、話す、書く、読むにコミュニケーション能力を合わせて今5技能が必要と言われています。シャワーのようにたくさん英語を浴びて、それがないと自分から今度アウトプットで話すことはできないものですね。ですから、そういう意味ではALTのような方々と生のコミュニケーションを取るということは小学生にも非常に重要だと思いますので、先ほど部長の答弁にもありましたけれども、ALTの派遣回数が少ない現状を何とか解決していただけたらと思います。よろしくお願いします。
 次の質問に移ります。次は、中学校の英語教育について伺います。
 2021年の学習指導要領の改正に伴い学習の範囲が広がり、語彙も増え、授業はオールイングリッシュとなりました。中学校で扱う語彙数、中学生の英語学習への意識など、現状とその影響、成果、課題についてお答えください。
○大久保たかし議長 学校教育部長。
○池田淳一学校教育部長 お答えします。
 中学校学習指導要領解説外国語編では、「生徒が英語に触れる機会を充実するとともに、授業を実際のコミュニケーションの場面とするため、授業は英語で行うことを基本とする。その際、生徒の理解の程度に応じた英語を用いるようにすること」と示されております。また、中学校で扱う英語の語彙数は、小学校で学習した語に1,600から1,800語程度の新しい語彙を学習します。教育委員会では、毎年市立中学校1年生、2年生に対し英語学習に関するアンケートを実施しております。令和6年度の調査では、英語の授業は楽しいと感じている生徒は81%であり、英語が好きと感じている生徒は61%です。また、英語の勉強は大切だと感じている生徒は95%であり、英語が話せるようになりたいと感じている生徒は92%でございます。このことから、中学生も英語の学習に対して肯定的に捉えていると教育委員会では認識しております。
 一方で、教師が生徒の理解の程度に応じた英語を用いることなど、指導方法について課題が挙げられます。そのため、教育委員会としては、各学校に対し、教師が生徒に使う英語の語句や文章を平易なものにすることや、既習の言語材料を用いながら授業を行うよう、学校からの要請に応じて指導しております。中学校では全校にALTを派遣しており、中学生に生きた英語に触れる機会を設け、話すことを中心に展開しております。教育委員会は、英語担当者会議において、ICT活用を含めた具体例を提示し、指導、助言に努めております。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 石原みさ子議員。
○石原みさ子議員 御答弁ありがとうございました。中学生へのアンケート、英語が好き、小6では69%だったのが、中学生になると61%にまたさらに下がってしまっているのがちょっと気になります。大切だと思う生徒が95%、また、話せるようになりたいと考えている生徒も92%と高い中で、英語が好きと言えなくなっている原因はどこにあるのかなとちょっと考えたいと思うんですけれども。やはり中学生の場合は、以前、私たちの時代、高校で習っていた、学習していた内容が、今中学校で教えていることがあると思うんですよね。そういったことの難しさなどがあるんではないかと思うんですけれども、学習指導要領の改正によって、どういった内容が今、高校でやっていた学習のどういった内容を中学校でやっているのか、また、それに対して教育委員会はどのように捉えているんでしょうか。あわせて、生徒にどのような指導の工夫をされているのかも伺います。
○大久保たかし議長 学校教育部長。
○池田淳一学校教育部長 お答えします。
 教育委員会としては、今まで高等学校で学習していた現在完了進行形や仮定法などが追加されたことにより、表現をする幅が増え、より豊かに表現することができると考えております。また、教師が授業を行う際に、ICT機器を活用して生徒に動画や画像で場面を示すことや、コミュニケーションを行う目的や場面を設定し活動を行うよう指導しております。
 以上でございます。

○大久保たかし議長 石原みさ子議員。
○石原みさ子議員 御答弁伺いました。私自身は高校で勉強していた現在完了形や仮定法が中学校に下りてきて、中学生のみんなは大変だな、難しいだろうなというふうに感じていたんですけれども、今の御答弁は大変ポジティブで、表現の幅が増えて、より豊かに表現することができると。それができる生徒にとってはそうかと思うんですけれども、とてもポジティブに受け止めていらっしゃるということが分かりましたが、一方で、大変苦労している生徒たちも少なくはないというのが現場の声ではないかなと思います。
 発音などICT機器を活用しているということでした。英語は話すことができるようになるための学習ではなくて、英語は、言語は手段なので、英語を使って何かを成し遂げないと意味がないんです。例えば、英語を使って自分が知りたい情報を得るとか、英語で世界中に友達をつくるとか、そういった英語を使って何ができるかなんですよ。だから、ぜひ子どもたちには、これを勉強することでこういうことができるようになるんだよということも併せて伝えていってほしいと思います。英語を勉強することが目的ではないので、決して受験勉強のための英語学習ではなくて、将来、自分の人生を非常に豊かにしますね、世界中にもし英語が話せて友達ができたら。本当に楽しい人生になると思いますし、いろいろな機会もあると思います。仕事の幅も広がります。そういったことも併せて伝えてほしいと思います。
 ぜひ、市長がどう考えられるか分からないんですけれども、世界中に友達をつくろうプロジェクトとして、例えばガーデナーの子どもたちと市川の子どもたちが画面越しに交流して英語でコミュニケーションを取るとか、ペンフレンドとして手紙のやり取りをする、今だったらメールかもしれませんけれども、そういったメッセージのやり取りをする。時差の問題もあるかもしれませんけれども、クリスマスの時期には英語のカードを交換するとか、そういった具体的な、同じ世代の外国の子どもたちと触れ合うような機会というのをつくってはいかがかなと思います。市川の子どもたちが一人でも海外、また将来英語で助かったと、あるいは英語を話せてよかったと思えるような子どもたちが一人でも増えてほしいと思いますので、そういった視点も検討いただけたらと思います。
 私は中学生の英語学習にちょっと携わっているんですけれども、やはり中学校の最近の定期テストはすごく高校入試を意識したものに変わってきていますよね。リスニングの持ち点も非常に多くなっていますし、以前あった発音が同じ単語を選びなさいなんていう問題はもうないですね。非常に高校の入試を意識した定期テストになるんだなと思って、このまま大学受験まで行くのかなと思いながらおりますけれども、小学校はとにかく英語好きの子どもたちを育てる、そして、その子たちが中学校でますます英語を使って何か自由な、遊びでも何でもいいのでできることを体験させる。その体験、成功体験が大事だと思いますので、御検討をよろしくお願いいたします。
 では、最後の質問に移ります。最後の質問は、外国籍の児童生徒への支援についてです。これは本市独自の取組であります。
 まず、市立学校に在籍している児童生徒数の現状、推移、出身国、市内居住地域の傾向などの特徴について伺います。一部、前質問者の答弁で分かったところもあるんですけれども、視点を変えて伺いたいのでお願いいたします。
○大久保たかし議長 学校教育部長。
○池田淳一学校教育部長 お答えします。
 直近3年間における外国籍児童生徒数は、各年度5月1日現在で、令和5年度746人、令和6年度825人、令和7年度956人となっており、また、就学前日本語指導教室の教室修了者数は、令和5年度41人、令和6年度68人、令和7年度は既に10月前半までに49人修了予定となっております。出身国の内訳は、中国が外国籍全体の約50%、次にネパールが約9%、その次にフィリピン約7%となっております。市内居住地域の傾向は、1校当たりの外国籍児童生徒の人数の多い学校が、江戸川より南側の学校に集中している点が挙げられます。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 石原みさ子議員。
○石原みさ子議員 御答弁ありがとうございました。先日、私も視察させていただきました、八幡小の外国籍児童の日本語指導教室を見させていただきました。四、五年前にも行ったんですけれど、今、随分状況が変わってきているなと思いました。私が先日見たときは、中学生4人、小学生6人、10人が、実際は保護者の方も来ていますので、10組の親子が1つの部屋でお勉強していました。講師が3人いて分かれていましたけれども、もうあれ以上増えるとちょっと手狭な状況だと思いました。今の人数から、就学前日本語教室に来る生徒は全体の中ではそれほど多くはないということが分かったんですけれども、ただ、年々増えていて、今年はもう10月前半で49名ということは、3月までに100人近く行ってしまうんではないかなというふうに思います。これは市川市に限ったことではなくて、他市も同じような状況にあります。
 では、もう一つ質問いたします。就学前日本語学習ワールドクラス通訳講師の派遣等の具体的支援の現状と課題についてお答えください。
○大久保たかし議長 学校教育部長。
○池田淳一学校教育部長 お答えします。
 具体的支援としては、平仮名と片仮名を書けるようにするための指導や、教室内や授業でよく使う言葉の学習を行っております。使用する教材としましては、ワークシートや日本語指導テキスト「たのしいがっこう」を活用しております。また、実際の学校生活を知るために、校内見学ツアーも実施しております。
 次に、ワールドクラスについてですが、教育委員会は、毎年県教育委員会に教員の配置を要望し、今年度は小学校9校、中学校5校に日本語指導教員を配置しております。取り出して指導する必要のある児童生徒のために、通称ワールドクラスまたは日本語指導教室と呼ばれている日本語指導用の教室を設けている学校もあります。現在は、鬼高小、行徳小、新浜小、富美浜小、大洲小、幸小、南新浜小、塩焼小、第六中、第七中、大洲中、塩浜学園にワールドクラスを設けております。また、各学校は特別の教育課程を編成し、それに基づいて指導を行っております。
 小学校では、主に日本語指導教室担当教員が日本語指導教室にて週に1こま45分から数こま程度、個別指導や少人数のグループ指導を行っております。中学校も日本語指導教室担当教員のほか、他の教員も各教科の指導を行っております。教育委員会としては、外国籍児童生徒の増加に伴い、その出身地も多様化しているため、日本で生活を営むための指導や支援を行う必要性も高まっていると考えております。
 最後に、通訳講師の派遣についてですが、現在19言語に対応しており、21名の講師が登録しております。教育委員会は、児童生徒1人について年間3回程度、通訳講師を派遣しております。現在派遣する言語で一番多い言語は中国語で、続いて英語、ネパール語であり、ウズベク語についてはAI通訳機にて対応を行っているところでございます。
 課題といたしましては、出身地の多様化に伴い、母国語に対応する日本語指導の内容に差が生じることであり、担当教員の負担も大きい点が挙げられます。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 石原みさ子議員。
○石原みさ子議員 御答弁ありがとうございました。
 再質問いたします。就学前日本語指導教室の内容です。先ほどの御答弁から、挨拶、自己紹介、平仮名、片仮名ということは分かったんですけれども、小学校、中学校に実際に入学する前に、日本語ゼロだった子どもたちなので、日本の習慣もあまり分からないかと思うんです。防災に関する学習というのが非常に重要なんじゃないかなと思うんですけれども、入学してすぐ地震が起こったとします。そのとき、まず初動として何をするのか。また、学校の中にある逃げ道のマークがありますよね、グリーンの。そういうのが何を表しているのか、そういったことを伝えるような取組というのはされているんでしょうか。
○大久保たかし議長 学校教育部長。
○池田淳一学校教育部長 お答えします。
 就学前日本語教室では防災に特化した学習は行っておりませんが、学校生活に適応できるように、教室内や授業でよく使用する言葉の学習を指導しております。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 石原みさ子議員。
○石原みさ子議員 現在、就学前日本語指導教室では防災に関する学習は行っていないという御答弁でした。ただ、先ほど申し上げましたように、やはり命を守ることなのでとても重要だと考えます。実際に今後行う考えはないのか伺います。
○大久保たかし議長 学校教育部長。
○池田淳一学校教育部長 お答えします。
 就学前日本語指導教室の最終日には、教育委員会の職員が教室の修了を確認するための面談を行う時間を設けております。その時間を活用し、面談だけではなく、災害が発生した際の避難の仕方を教えることも含め、検討してまいります。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 石原みさ子議員。
○石原みさ子議員 ぜひ前向きな検討をお願いいたします。
 最後の再質問をいたします。就学前日本語支援事業の予算の内訳について伺います。
○大久保たかし議長 学校教育部長。
○池田淳一学校教育部長 お答えします。
 就学前日本語支援事業の内訳は、令和7年度の当初予算で、講師謝礼金が64万円、損害保険料が3万円、合計67万円となっております。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 石原みさ子議員。
○石原みさ子議員 議員講師謝礼金64万円、損害保険料3万円、全て講師の人件費になるかと思います、67万円ですね。実際、教室の様子を私が見させていただいたときに、皆さん、全て教材が白黒で、本来カラーのテキストもみんな白黒なんですよね、子どもたちが持っているものは。それを指導者の方々はカラーコピーがしたいという希望も持っていますし、そういったカラーコピーになるような予算、それから一部講師の方々が手づくりをして教材を作成し、それを利用しています。自分で手づくりしているものについては、教育委員会から渡されるコピー用紙などはあるみたいなんですけれども、実際持ち出しで時計をつくったりとかしている様子が分かりました。なので、ぜひこの講師謝礼金、損害保険料に合わせて消耗品を、教材に対するものですので、ぜひ消耗品を少し計上していただけたらと思います。これは要望いたします。
 今、成田空港が国家プロジェクトで、これからもっともっと大きくなるんですね。滑走路の延伸も行われますし、さらに多くの外国人を呼び込む戦略であります。ということは、成田近隣市もそれを見込んで、もうホテルを造るとか、外国の方が買物できる場所を造るとか、いろんなことを計画し出しているんです。市川もこれまで以上に外国籍の子どもたちが増えてくると思いますし、やはり市川は都内に出るのには非常に立地のいいところでありますので、今日の最初の答弁のところでも江戸川より南、つまり行徳地域にたくさんいるということでした。やはり行徳地域のほうが少し物価が安いのと、市川、総武線沿線よりも都内に出やすいということもあるんだと思うんですけれども、行徳には実際にイスラム教の方が、普通のお肉屋さんのお肉は食べられないんですけれども、お祈りをしたお肉屋さんがあるんですね。そこに皆さんが買いに行って、ふだんお肉を食べているという現実もあります。
 今後、市川ももっともっと外国人も増えると思いますし、それに併せて外国籍の子どもたちも増えてくると思いますので、そういった子どもたちの受皿を今から準備していってほしいと思います。市川で暮らす外国籍の子どもたちが楽しい、日本に来てよかったなと思えるような生活ができることを願って、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。


一般質問 とくたけ純平議員

○大久保たかし議長 とくたけ純平議員。
○とくたけ純平議員 とくたけ純平です。イスラエルがガザ市への地上侵攻を行い、現地では想像を絶するような悲惨なことが起こり続けています。一刻も早くパレスチナの平和と解放が実現することを願いながら、通告に従い、一問一答にて一般質問をいたします。
 まずは、そよかぜキッズの運営事業者の変更についてです。
 2026年4月から、そよかぜキッズの民営化に当たり、運営事業者が変更されることになりました。発達に課題を持つ子は環境の変化にとりわけ敏感であるとされ、利用している保護者からは不安の声も寄せられています。
 そこで、アとして、事業者の変更による利用者への影響について、本市の認識を伺います。
○大久保たかし議長 こども部長。
○山室繁央こども部長 お答えします。
 発達に課題があるお子さんの多くは、支援する職員がその特性をよく理解して個性に応じた関わりを工夫することにより、不安や緊張が軽減して生活しやすくなることから、民営化後のそよかぜキッズにおきましても、それぞれのお子さんに適した環境づくりが大切であると考えております。運営事業者の変更に伴い、療育に直接関わる職員も入れ替わることから、環境が大きく変わり、子どもが不安を抱くことも想定されますので、その影響を少なくするための取組が必要であると認識しております。そのため、民営化の前に引継ぎ療育を行う期間を設け、後継事業者の職員と、現在の指定管理者である事業者の職員が現場で一緒に療育に携わるなどの方法により、新たに関わることになる職員がお子さんの特性や療育の内容を十分に理解できるよう努めてまいります。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 とくたけ議員。
○とくたけ純平議員 引継ぎ療育につきましては、代表質問においても3か月間で行う旨の説明がありました。
 そこで、イとして、現在の利用者に安心して利用を継続していただくための対策として、引継ぎ療育に携わる後継事業者の職員の職種や人数をお伺いします。
○大久保たかし議長 こども部長。
○山室繁央こども部長 お答えします。
 引継ぎ療育に従事する後継事業者の職員は、療育に必要な配置基準に定められている児童発達支援管理責任者、保育士、児童指導員、機能訓練担当職員、看護職員、栄養士、調理員などの職種で、人数は10から15名程度を見込んでおり、それぞれの職種の専門分野に基づき、児童の特性や療育プログラム、日々の過ごし方などについて引継ぎを行ってまいります。なお、実際に現場で療育などに携わる日数につきましては、調理員は1から3日程度、その他の職種については20日から40日程度を見込んでおります。令和8年度以降も引き続きそよかぜキッズを利用するお子さんについては、それぞれの特性に合わせて必要な職種が十分な引継ぎを行うことで、4月からの運営に備えてまいります。また、引継ぎに当たっては、現行の運営事業者と後継事業者との間でスムーズな引継ぎができるよう、市が中心となって調整を図ってまいります。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 とくたけ議員。
○とくたけ純平議員 調理員を除く職種については20から40日程度とのことです。これは保育園の引継ぎと同程度の想定かと思われ、発達支援の引継ぎとしては心もとない設定ではないかと思います。特に、子どもに直接触れ合う機会の多い保育士の引継ぎには最大限の配慮をすべきだと思いますが、議決された予算の中で、機能訓練担当職員や栄養士などの日数を可能な範囲で保育士に回すなどして、保育士に関しては3か月以上あるいは40日以上の引継ぎ日数を確保することができないのか、御見解を伺います。
○大久保たかし議長 こども部長。
○山室繁央こども部長 お答えします。
 引継ぎ療育については、児童発達支援や放課後等デイサービスなど、提供する支援の種類ごとに必要な職員配置基準に基づいて積算した予算を確保しております。引継ぎに関わる職員の配置については、そよかぜキッズにおける日常の療育の状況を確認しながら、現行の運営事業者及び民営化後の運営事業者と協議し、職種ごとの引継ぎの日数については調整を図ってまいります。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 とくたけ議員。
○とくたけ純平議員 調整を図っていくとのことですので、利用者の声に耳を傾けていただき、その不安に寄り添っていただきながら対応をお願いします。
 続いて、ウ、医療的ケア児の利用について伺います。来年度から医療的ケア児も利用ができると聞いています。期待したいと思いますが、後継事業者は利用の流れをどのように説明しているのかお伺いします。
○大久保たかし議長 こども部長。
○山室繁央こども部長 お答えします。
 医療的ケアが必要なお子さんの保護者からは、そよかぜキッズを利用したい旨のお問合せをいただいた場合は、定員の空き状況を確認しながら、医療ケアの内容や頻度、留意事項などについて保護者に詳しく伺い、看護師の配置や送迎ルートの確認など、必要な環境を整えながらお子さんを受け入れていくとの提案を後継事業者から伺っております。また、後継事業者が所属するグループの法人においては、グループ内の医療機関と連携して独自に医療的ケア児の療育に関するノウハウを構築しており、既に市内で医療的ケア児を対象とした児童発達支援、放課後等デイサービスの事業所を運営しております。今後は、グループ法人内の経験や人材も生かしながら、医療的ケア児の療育に取り組んでいただけるものと考えております。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 とくたけ議員。
○とくたけ純平議員 続けてお伺いします。医療的ケア児が利用する場合の送迎範囲、受入れ人数、看護師の確保は確かに可能なのか、利用時間に制限があるのか、以上について後継事業者はどのような考えを示しているのか、まとめてお伺いします。
○大久保たかし議長 こども部長。
○山室繁央こども部長 お答えします。
 医療的ケア児の保護者が送迎を希望した際は、市内全域を対象として送迎する予定であると後継事業者から伺っております。また、受け入れる人数は、必要な処置の内容などにもよりますが、最大で5人程度までを想定しており、受入れの際は看護師を含め、必要な人数のスタッフを配置するとの提案をいただいております。なお、利用時間につきましては、医療的ケア児について特段の制限を設けることはなく、今後実施していく児童発達支援、放課後等デイサービス及び日中一時支援、それぞれの運営時間内は通常どおり御利用いただけると伺っております。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 とくたけ議員。
○とくたけ純平議員 民営化後も後継事業者から毎年計画書と報告書を受け取ると聞いています。医療的ケア児が利用できる場所が市内に増えることは市民からも歓迎されると思いますが、その期待を裏切ることがないよう、事業者との連携を図り、市民からの要望をしっかりと伝えていただくようにお願いをいたします。また、本市としても、市内における医療的ケア児の人数や要望をまとめ、総合的な計画を練っていただくということも強く要望したいと思います。よろしくお願いします。
 続きまして、大項目2つ目、学校に行けない、行かない、いわゆる不登校の児童生徒やその保護者への支援について伺います。
 アとして、フリースクール等との連携の現状についてお伺いします。
○大久保たかし議長 学校教育部長。
○池田淳一学校教育部長 お答えします。
 教育委員会は、これまで市内にあるフリースクール等の運営方法や、フリースクール等による支援の在り方、学習評価などについて調査を行ってきました。令和6年度より、フリースクール等の関係機関や保護者の会の方々に依頼し、不登校に関する意見交換会を行っております。意見交換会の目的は、教育委員会と不登校に携わるフリースクール等の関係機関が相互に連携し、児童生徒の社会的自立に向けた支援を推進することです。意見交換会の内容としましては、学校とフリースクール等の連携、進路選択、フリースクール等による支援方法、保護者の悩みなどについてです。今後も、教育委員会では市内、近隣市のフリースクール等の関係機関について継続して調査を行ってまいります。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 とくたけ議員。
○とくたけ純平議員 その意見交換会ですが、その中でフリースクールの利用者に対する経済支援を求める声があったのかどうか、お伺いします。
○大久保たかし議長 学校教育部長。
○池田淳一学校教育部長 お答えします。
 意見交換会の中では、フリースクール等の関係機関の方々から、他の自治体において補助金を受けている保護者や団体があり、経済的に助かっているという内容の発言がございました。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 とくたけ議員。
○とくたけ純平議員 フリースクールの利用者への経済的支援、これへの要望が高まっているということだと思います。
 そこで、イ、フリースクール等学校以外の場における多様な学習活動に対する経済的支援について、近隣市の取組をどのように認識しているのか、本市の状況と併せてお答えください。
○大久保たかし議長 学校教育部長。
○池田淳一学校教育部長 お答えします。
 本市では、フリースクール等学校以外の場における授業料などの支援は行っておりませんが、経済的にお困りの御家庭については、就学援助制度により、学用品や通学用品費等の支援を受けることができるようになっております。また、交通費につきましても、不登校の児童生徒が在籍する学校の校長が、各鉄道事業者やバス事業者の定めに基づき申請をすることで、通学用定期券の購入が可能となっております。葛南5市でフリースクール等に通っている家庭への補助を実施している市はございません。松戸市では、令和7年度より物価高騰に対する子育て世代への緊急的な対策として、不登校傾向にある児童生徒のフリースクール利用料の3分の1、月額上限1万円の補助を開始しております。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 とくたけ議員。
○とくたけ純平議員 松戸市で今年度から始まったフリースクール利用者への補助制度は、当初は1学期分だけの予定でしたが、通年に拡大をされました。東京都内では、既に全域でこの補助制度を行われています。それだけ必要とされており、意味があるということだと思います。
 続けて伺います。2017年に施行された教育機会確保法の趣旨をお示しください。
○大久保たかし議長 学校教育部長。
○池田淳一学校教育部長 お答えします。
 通称教育機会確保法とは、平成28年12月に公布された法律で、学校以外の場所で行う多様な学習活動の重要性について書かれており、不登校の子どもたちに対する支援や、夜間中学における就学の機会の提供などを規定している法律でございます。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 とくたけ議員。
○とくたけ純平議員 御答弁もいただきましたが、この教育機会確保法では、登校がつらいときは休むことが必要であることや、フリースクールや家庭などの多様な学びの場を選択できること、不登校の児童生徒にそれぞれ必要な支援を提供することが示されています。この教育機会確保法の附帯決議の第9項をお示しください。
○大久保たかし議長 学校教育部長。
○池田淳一学校教育部長 お答えします。
 教育機会確保法の附帯決議第9項には、「不登校の児童生徒が、いわゆるフリースクール等の学校以外の場において行う多様な学習活動に対しては、その負担の軽減のための経済的支援の在り方について検討し、その結果に基づき必要な財政上の措置を講ずること。」と記載されております。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 とくたけ議員。
○とくたけ純平議員 今年3月に、2月定例会ですね。3月に私が行った一般質問において、学校教育部長より、フリースクールを利用する場合、家庭における経済的な負担が大きいことは認識しているとの御答弁がありました。当時の学校教育部長でした。さきにお示しいただいた教育機会確保法では、学校に行かない選択を擁護するとともに、附帯決議においてフリースクールの利用に対しては経済的支援の在り方について検討し必要な財政上の措置を講ずることとされています。本定例会の代表質問において、教育長は家庭が安定していれば、子どもは安心して学習や体験活動に取り組むことができる、家庭を安定させるためには、保護者に対する支援を充実させることや、保護者の負担を軽減させることが必要だと発言をされております。
 そこで教育長にお伺いします。フリースクールを利用する御家庭への助成制度の創設に向けて取組を進めるべきだと考えますが、教育長の御見解をお答えください。
○大久保たかし議長 学校教育部長。
○池田淳一学校教育部長 お答えします。
 本市は、不登校支援として、児童生徒が安心して過ごせる居場所づくりが最優先であると考えており、教育センター内のふれんど市川や、令和7年度から実施している校内教育支援センターにより支援を行っております。フリースクール等に通う家庭への経済的な支援については、現在のところ実施する予定はございません。今後は、校内教育支援センターなどの活用状況や効果を検証し、不登校児童生徒への支援を進めてまいります。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 とくたけ議員。
○とくたけ純平議員 校内教育支援センターやふれんど市川には合わない、フリースクールにこそ居場所があるという児童生徒が実際にいて、その子たちは今、経済的な面で本市の支援から漏れてしまっているというふうに考えます。教育長は、本市における全ての児童生徒に学びの場を保障する責任があると認識されているのでしょうか。認識されているのかどうか、端的に教育長に伺います。
○大久保たかし議長 高木教育長。
○高木秀人教育長 お答えさせていただきます。
 当然、市川市の子どもたちに対しては学校教育をしっかりやっていただかなきゃならないと思っています。
 3つ話をさせてください。1つ目、教育基本法の教育の目的に関する関係でございます。教育基本法第1条におきまして、教育の目的は、人格の完成を目指すということだけではなくて、国家及び社会の形成者としての国民の育成を目指すと書かれています。この2つの目的を達するためには、やっぱり学校でしっかり学んでいただくということが重要です。そのため、教育委員会としましては、市立学校の学校教育を充実させると、誰もが来たくなるような学校教育を進めるというのが最大限の力を注いでいるところでございます。ただし、やっぱり学校に行きにくい子、教室に行きにくい子という子は出てきてしまいます。そういった子どもたちに対しまして、校内教育支援センターでありましたりとか、ふれんど市川といったような施設を設けていますし、また、新たに南行徳にふれんど市川と同様の類似した施設についても検討を進めているところでございます。
 2つ目でございます。私学助成についてでございます。憲法89条で、公金、公のお金は公の支配に属しない教育の事業に用いることはできないとなっております。ですけれども、私立の学校には私学助成をなされています。それはなぜかと申しますと、国もしくは県から学校法人としての認可、私立学校としての認可、この2つの認可を受けて、学校教育法、私立学校法、私立学校振興助成法、この3つの監督を受けていると、それをもって公の支配に属するというふうに規定されているところでございます。ですので、私立学校に対しては私学助成が出せるということになっています。
 3つ目でございます。学校法人としての認可、私立学校としての認可を受けるといったことはどういう意味なのかということについてお答えさせていただきます。それは、やはりちゃんと子どもたちが長時間学びを受けるような、しかるべき施設設備、人材があるといったことになります。例えば、教室とか保健室、図書室のような施設設備がしっかりありますといった点でありましたりとか、急に閉鎖することがないようなために資金をしっかり持っているといったことでありましたりとか、あとはちゃんと教職免許を持った教員がいるといったことでありましたりとか、あと、学習指導要領に基づくカリキュラムをしっかり実施できるといったことなどが挙げられるところでございます。
 ただ、学習指導要領に基づくカリキュラム、いろいろとありますけれども、その中でも授業時間数に関しますと、なかなか不登校傾向の子には難しい部分があるところは否めないところでございます。そういったところに対しましては、今は学びの多様化学校といったもので、文部科学省の指定を受ければ授業時数の弾力化も可能なところでございます。例えば、横浜市内に実際フリースクールから私立の多様化学校になった学校がございます。そちらはちゃんと県の私学助成を受けているところでございます。大分前になりますけれども、私も横浜市教育委員会に出向しているときに、その開校に関わったところがございますので、もしフリースクールの方で、子どもたちのために私立学校になりたい、学校法人になりたい、学びの多様化学校になりたいといった方がいらっしゃれば、何なりと御相談いただければと思います。
 以上でございます。

○大久保たかし議長 とくたけ議員。
○とくたけ純平議員 教育長、御答弁ありがとうございます。憲法のお話がございましたが、私が認識しているところで間違いがなければ、今年度、千葉県ではフリースクールの事業者に対する助成の制度が補正予算でつけられたというふうに認識しているので、そういった考え方も県は行っているということで、フリースクールの場というものを県としてはしっかりと提供していこうと、そういったことを考えているというふうに私は認識しておりますし、国としてもフリースクールを子どもの居場所としてしっかりと確保していく。それは、いろんな施策の1つの在り方としてそれも選択肢に入れており、本市もフリースクールとの連携、それは初回の答弁でございましたが、模索をしていく、しっかりやっていくという状況の中で、本市として校内支援センターやふれんど市川のような施設、これを拡充していくということは、それはそれでぜひ行っていただきたいと思いますが、教育長も御認識されているとおり、学校やそういった校内支援センター、あるいはふれんど市川のような場所では、そこにはどうしても行けないというお子さんがいるということも、これも事実として教育長も認識をしているというふうに思います。
 そんなときに、やっぱりフリースクールにしか行けないというお子さんがいる中で、それでも経済的な理由でフリースクールに通えない、あるいは回数を減らさなければいけないという現状があるということ、これも教育長含め、教育委員会の皆さんは御認識をされていると思います。私はこの状況に、やはり学校に行くような支援をすることが第一だとしても、しかし、併せてこの状況に並行して手を打たない現状で、僕はこれは教育委員会としての責任を全うしていると言えるのかという疑問を持つわけですけれども、その点について教育長の見解をお伺いします。
○大久保たかし議長 高木教育長。
○高木秀人教育長 お答えさせていただきます。
 繰り返しになりまして恐縮でございますけれども、教育基本法の目的を達成するためには、やはり学校に行くべきだということが大前提になります。ただ、行きにくい子がいらっしゃるということはしっかりフォローしなきゃならないと思っているところでございます。その学校というのは私立学校もあります。私立学校でありましても、しっかりとした施設設備があって、人がいて、カリキュラムがあるといった、子どもたちが教育を受けるに当たってしかるべき基準を超えているといったことでございますので、私立学校として認可されているところでございます。そうじゃない環境にずっといることが本当に子どもたちにとっていいのかというのは、私は残念ながら疑問に思っているところでございます。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 とくたけ議員。
○とくたけ純平議員 教育長のお考えはお示しいただきまして、理解をしたところではありますが、しかし一方で、これも私も繰り返しになってしまいますけれども、確かに学校にみんなが行ければそれに越したことはないのかもしれませんが、私はどうしてもそれができない子どもがいるという、そこを忘れないでいただきたいということなんですね。教育長もそれは認識されているという御発言もありました。その子たちは、やっぱり今子どもの時代を生きているわけで、悠長に本市が様々な体制を整えている間に大人になってしまうわけです。そういったときに、やっぱり学校に居場所がというか学校に行けないという状況の中で、フリースクールにだったら行ける、そこで様々な楽しいことや学習、学びを行うことができるという状況があるという現実は、これは認められると思うんですけれども、そういったときに、やっぱりフリースクールという居場所を尊重して、今後どういうふうにやっていくかは分かりませんけれども、今そういった状況がある中で、私はやっぱりそこに行けるように経済的な負担を軽減させていくという取組はどうしても必要だというふうに思うんです。
 市長は代表質問の中で、教育委員会に5つの観点から教育施策の具体的な整理をお願いしたと発言し、その中の一つとして、誰一人取り残さない学びの保障をお願いしたと。そして、それぞれの課題解決に向けて予算調製に取り組んでいきたいと、予算調製に取り組んでいきたいとまで発言をされているわけです。今日の教育長の答弁に切実な思いで期待をしている、フリースクールにお子さんが通っている保護者という方が本市にもたくさんいます。フリースクールの利用に対する助成制度、先ほど様々なお考えを述べていただきましたが、僕は様々な施策を進める中の一つとして、せめてこれを市長部局との調整や協議の議題に上げていただきたいということを思うんですが、せめてそのくらい、議題には上げていくと、それは御答弁いただけないんでしょうか、教育長にお伺いします。
○大久保たかし議長 高木教育長。
○高木秀人教育長 お答えいたします。
 フリースクールにしか行けない子が存在するのは、それは重々認識しております。ただ、フリースクールであっても、子どもたちがしっかり学習できるような環境が必要だと私は考えています。それが学校としての認可、学校法人としての認可だと思います。その認可があれば、県から私学助成が入りまして、その経済的負担も軽減されます。そちらが本当に子どもたちにとっての学習環境としては適切な状況だと私は認識しております。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 とくたけ議員。
○とくたけ純平議員 フリースクールに通っているお子さん、本当にそこで居場所があって、そこで大事な経験、学びをしているという現実も重々承知ということでありますけれども、ぜひその点に私は経済的な支援、これを行っていただきたいということを改めて強く教育長並びに市長に要望をしまして、この質問は終わりにしたいと思います。
 続いて、地域の猫活動を支援する拠点での猫の一時預かり事業について伺います。
 本市は、本年12月をめどに、地域の猫活動を支援する拠点を鑑賞植物園にオープンし、そこで猫の一時預かりを始めるとしています。先順位者への答弁によれば、預かる猫の対象は、地域猫登録団体が登録している健康な地域猫を最大20頭、最長3か月としています。しかし、健康であることと最長で3か月という条件で、既に居場所のある地域猫を預けるケースはほぼ想定できないと考えます。地域猫を施設に入れる状況として考えられるのは、けがや病気で保護が必要となる場合ですが、しかし、健康な猫しか受け入れないという前提があるので、これが対象外になります。また、地域猫であっても里親さんを探すという判断になることもあり得ますが、今回の施設は里親さんが見つかるまで収容するわけではなく、3か月だけという条件です。3か月で里親さんが見つからなければ預けた団体に戻すと聞いていますが、3か月で里親さんが見つかる可能性はとても低いと思います。ボランティアの中からは、この条件であればクラウドファンディングの周知拡散に協力したくないし、施設の運営にも協力したくないという声が既に上がっています。
 一方、多頭飼育崩壊や飼い主の他界などで飼育が継続されないケース、外で迷子のような猫が発見されたときには、まずすぐに保護する必要がありますので、そういう場合などに預かりボランティアを手配するまでのつなぎとしてなら、健康であるという条件や最長で3か月という条件の中でも利用価値は高く、現場から十分に歓迎されると考えます。様々な点で地域の問題の解決にも寄与します。
 そこで、価値のある事業とするためにも、対象者は登録団体としたままで、預かる猫の条件にある地域猫を、地域猫も含まれる飼い主のいない猫と改める必要があると思いますが、御答弁をお願いします。
○大久保たかし議長 環境部長。
○佐原達雄環境部長 お答えいたします。
 地域の猫活動を支援する拠点――以下支援拠点と申し上げますが、その役割には、地域猫活動団体の支援などを目的として、近隣とのトラブルにより地域猫活動を継続できない場合への対応として、一時預かりによる里親探しなどがございます。しかしながら、この一時預かりの範囲を飼い主のいない猫にすることについては、保護等の観点から必要性が高いことは認識しておりますが、今回整備します支援拠点では受入れ頭数が限られていること、また、原則として所有者不明の猫の引取りは都道府県等が所管することから、まずは対象を健康な地域猫に限りスタートしたいと考えております。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 とくたけ議員。
○とくたけ純平議員 それでは伺います。地域猫を収容したいという要望が地域猫登録団体から1件でも届いているのか。また、私が他の行政の収容施設で収容動物の譲渡のアドバイスをしていた動物行動学の専門家に意見を求めたところ、地域猫を収容することは地域猫活動の趣旨にそもそも反しており、ボランティアの要望に沿ったものなのか甚だ疑問であるという感想を聞いていますが、本市にそのような認識があるのか、併せて伺います。
○大久保たかし議長 環境部長。
○佐原達雄環境部長 お答えいたします。
 本年2月に地域猫活動団体の皆さんに実施したアンケート及び2回の意見交換会において、一時預かりする猫は、地域猫に限らず預かる猫の範囲を広げるべきとの御意見をいただいており、このような要望があることは認識をしております。また、次の御指摘の地域猫活動に対しての御意見があることも認識をしておりますが、支援拠点は、地域猫活動を継続できない場合への対応も役割の一つであり、今回の取組、一時預かりによる里親探しが趣旨に反していることはございません。引き続き団体や関係機関の意見を伺い、よりよい事業となるよう考えてまいります。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 とくたけ議員。
○とくたけ純平議員 地域猫団体からの要望があったかについては明確な御答弁ではありませんでしたが、恐らく現場から、健康な地域猫を期限つきで収容したいという要望はないのではないかと思います。地域猫活動の趣旨にも反していないというような旨の御答弁もありましたが、地域猫活動というのは、地域住民やボランティア、行政などが協力して管理、世話を行い、人と猫との共生を目指す活動です。トラブルが起きたら猫を収容しようということになれば、人と猫との共生という理念をむしろ後退させる、地域猫活動を否定しかねない、そんなことになってしまうのではないでしょうか。現場の意見にも専門家の意見にも耳を傾けていない事業が果たして成功するのかというふうに思います。
 また、先順位者の質問に対し福祉部からは、飼い主が亡くなってペットが取り残された際、地域の保護団体を紹介する旨の答弁がありました。そういったケースで団体を頼っておきながら、市の一時預かり施設は利用できないというのもいかがなものでしょうか。本事業は一般市としては珍しい取組であり、動物愛護の推進を求める全国的な注目を集める可能性があります。しかし、このままでは誇らしい事業となり得たものが、失敗の事業になりかねないと危惧をします。これでこの項目は終わりにしますが、早急な預かり対象の見直しを強くお勧めをいたします。
 続きまして、大項目、平和行政についての(1)日本が二度と戦争をしないために本市ができることの認識について伺います。
 日本が戦争を二度としないことは市民共通の願いであると考えますが、そのために本市ができることをどう考えているのか伺います。
○大久保たかし議長 総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
 本市は、昭和59年に核兵器廃絶平和都市宣言を行い、この宣言に基づき、平和について考える機会を提供する平和啓発事業を継続的に実施してきております。戦争を二度と繰り返さないためには、特に若い世代に対して平和の意識の醸成を図る取組が必要であると考えております。そこで本市は、これまで小中学生の平和意識の高揚を図る平和ポスター作品募集と平和ポスター展や、被爆の実相を知ってもらう被爆体験講話、被爆地へ中学生を派遣する平和学習青少年派遣事業など、将来を担う若年層に向けた事業を展開してまいりました。様々な事業を通して、市民の皆様にいかに現在の平和が大切であるかを実感していただき、御質問にありました戦争を二度と繰り返さないという決意を次世代につないでいけるよう、今後も様々な手法や媒体を検討し、時代に即した事業展開を図ってまいりたいと考えております。
 以上であります。
○大久保たかし議長 とくたけ議員。
○とくたけ純平議員 若い世代を中心に平和意識の醸成を図る取組が必要との認識でした。そのためには、戦争の歴史を真正面から継承していくことが欠かせないと思います。
 そこで、(2)戦争に関して日本が受けた被害だけでなく、日本による加害の史実を継承することについて伺います。
 本市は、原爆や東京大空襲に関するパネル展を開催してきており、それはそれとして欠かせない取組であると認識しています。一方で、満州事変から太平洋戦争に及ぶ15年戦争は、日本による侵略戦争であり、他国の住民に対する加害が行われた史実があります。日本が二度と戦争をしないためには、当時の日本の天皇主権や言論弾圧、植民地主義に基づく他国への侵略と加害を語り継ぐことも重要だと考えますが、本市の認識を伺います。
○大久保たかし議長 総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
 本市は、宣言の趣旨として核兵器廃絶を訴えておりますので、戦争の実相として原爆の恐ろしさと被害を伝えることで平和意識の醸成を図ることを中心に、これまで平和啓発事業を実施してきております。戦争の悲惨さを伝えるだけではなく、当時の世界情勢、開戦に至った経緯、戦地での状況など、歴史を多面的に伝えるに当たりましては、特定の思想や立場に偏らず、中立性を保ちながら事業を実施することが自治体として重要であると考えております。
 以上であります。
○大久保たかし議長 とくたけ議員。
○とくたけ純平議員 特定の思想や立場に偏らず中立性を保つということですが、それは大前提とした上で、改めて伺いたいと思います。戦争における他国への侵略行為と加害を語り継ぐことが戦争を二度としないために大切であるという認識を本市は持っているのかどうか、お答えください。
○大久保たかし議長 総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
 戦前、戦中、戦後を通して国内外で起こった歴史的出来事や、それに至った経緯など史実を知ることは大切であると認識はしております。御質問のような特定される視点につきましては、本市の進める全般的な取組の中に含まれているものと考えております。
 以上であります。
○大久保たかし議長 とくたけ議員。
○とくたけ純平議員 要するに、侵略行為と加害を含む史実も知ることが大切だということです。
 それでは、加害の歴史を継承するためにどのようなことが必要か、あるいはどのようなことができると認識しているのかお伺いします。
○大久保たかし議長 総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
 平和啓発事業を実施するに当たりましては、客観的で公正な歴史認識の下、特定の思想や立場に偏らず、中立性を保ち、市民の皆様が参加しやすい事業をすることを重視しております。本市の平和啓発事業では、戦争の被害や体験を伝えることに重点を置いており、日本が加害者となった歴史については意識的に伝える取組は行っておりませんが、被爆体験講話の中で、戦時中の日本の置かれた状況を伝えております。加害の事実も含めた歴史の扱いにつきましては、国や他の自治体の動向を踏まえつつ、今後の事業の在り方として慎重に調査研究してまいります。
 以上であります。
○大久保たかし議長 とくたけ議員。
○とくたけ純平議員 史実を知ることも大切だという認識ですので、ぜひ積極的に取り組んでいただきたいと思います。
 また、客観的で公正な歴史認識の下という御答弁、言葉がありましたので、念のため確認したいと思います。15年戦争が日本による侵略戦争であったことや、日本軍による民間人に対する虐殺や性暴力などの加害行為があったことを歴史的な事実であると認識しているということで間違いがないかどうか、念のため確認させてください。
○大久保たかし議長 総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
 直近の平成27年、終戦70年の内閣総理大臣談話では、さきの大戦では日本が外交的、経済的な行き詰まりを力の行使によって解決しようと試みたこと、戦場となった地域では、戦闘のみならず、食料難などにより多くの住民が苦しみ犠牲となったこと、さらには戦場の影には深く名誉と尊厳を傷つけられた女性たちがいたことについて国が発信しております。これ以上、本市、自治体としてお答えすることはございません。
 以上であります。
○大久保たかし議長 とくたけ議員。
○とくたけ純平議員 市としてお答えすることはないということで、果たしてそのような姿勢で平和啓発ができるのかと不安になる御答弁です。
 教育委員会に伺います。義務教育課程で本市が採択している教科書に、侵略行為である日本が行った占領政策や皇民化政策、朝鮮人や中国人の徴用、南京事件などの各加害の史実が記述されているか。されている場合、どのような記述があるか。できれば加害の歴史についてのみお答えをお願いします。
○大久保たかし議長 学校教育部長。
○池田淳一学校教育部長 お答えします。
 本市が採択している教科書には、太平洋戦争を含めた第二次世界大戦の死者は、日本人では軍人約230万人、民間人約80万人と言われ、総力戦の下で民間人からも多数の犠牲者が出たという記述がございます。また、原子爆弾投下により、広島では約14万人、長崎でも7万人を超える人々が犠牲になりました。生き残った人々も放射線の後遺症などによって苦しみましたという記述もございます。一方で、日本の占領政策では、皇民化政策について、植民地の朝鮮や台湾では皇民化政策を行い、学校では国語として日本語が教えられ、朝鮮語や中国語の使用が禁止されましたという記述がございます。また、朝鮮人や中国人の徴用について、戦争が長引き労働力が不足してくると、植民地の朝鮮人を徴用し、占領地の中国人が動員され、それらの人々が工場や鉱山などで低い賃金で厳しい労働をさせられましたという記述もございます。南京事件については、日中戦争中に日本軍は上海や南京を占領し、南京では兵士だけではなく多くの民間人も殺害されましたという記述がございます。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 とくたけ議員。
○とくたけ純平議員 子どもが学ぶ教科書には、侵略行為や他国の住民に対する加害が記述されていて、これは基本的な教養として、もはや当たり前、もはやというか当たり前なことなわけです。総務部長のさきの答弁は、その当たり前を答弁していないということだと思います。こういうことが戦前を思わせる危険な空気感ではないのかということをぜひ認識して顧みていただきたいというふうに思います。
 加害の継承は、何も日本を自虐的に見ようということではなくて、当時のような情勢や環境に置かれた場合、多くの人がそういったことをしてしまうんだというような学びであり、そうさせないためにはどうするかを考えるために欠かせないことです。民間団体の中では、加害の歴史の継承に取り組んでいるところもあります。そういった団体の力を借りるなどして、被害だけでなく加害の歴史も継承し、二度と戦争をしないために力を尽くすことを心よりお願いしたいと思います。
 続いて、(3)本市における戦争体験の談話を保存、継承することについて伺います。
 今年度、本市の戦争体験者の談話を録画した映像が市公式ユーチューブチャンネルで公開されました。戦争体験者が少なくなる中、重要な取組であると考えます。この事業の経緯と目的、成果を伺います。
○大久保たかし議長 市長公室長。
○後藤貴志市長公室長 お答えします。
 初めに、経緯についてです。令和7年度施政方針で市長が述べた「核兵器の脅威と平和の尊さを途切れることなく、次の世代に伝えていくことは、私たちの責務」であるという考えに基づき、戦後80年を迎えて市民の関心が高まる8月に、第1庁舎ファンクションルームでパネル展を開催し、広島や長崎で被爆した方や、被爆2世の方の体験談の動画を流したり、「広報いちかわ」8月2日号で平和特集を組んだりするなどの広報活動を行ってまいりました。
 御質問の動画は、これまでになかった市川市内での戦争体験について、6名の方の談話を撮影した6本の動画を、「【戦後80年】つなごう、記憶のバトン《市川市に住む戦争体験者の証言インタビュー》」と題して、市公式ユーチューブチャンネルで配信したものであります。
 次に、配信の目的につきましては、年月の経過とともに戦争体験者が減っている中、市内で経験された戦争の悲惨さを記録に残し、次世代へ継承するとともに、戦後80年の節目の年に、戦争を他人事とせず平和を考える機会とするためでございます。
 最後に成果についてです。この動画は、8月9日に配信を開始してから1か月間の合計で約3,000回再生されております。また、視聴者からは、貴重な体験談に感謝する声が複数寄せられているほか、ユーチューブのコメント欄には、微力ながら周りの人に伝えていきたい、生のお声でこの体験をお聞きするとすごく身近なものとして感じられます、本を読んでぼんやりと知っていた知識の輪郭がはっきりしたものになったなど、戦争を知らない世代の方々からの感謝もいただいており、一定の成果が得られているものと考えております。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 とくたけ議員。
○とくたけ純平議員 御答弁ありがとうございました。こうした映像記録を今後さらに増やしてはいかがかというふうに思いますが、御見解を伺います。
○大久保たかし議長 市長公室長。
○後藤貴志市長公室長 お答えします。
 今後の計画としましては、市公式ユーチューブチャンネルのコメント欄に、もっと聞きたいとの声も寄せられているほか、今回撮影できなかった方や、配信された動画を見た上で協力を申し出てくださった方もいらっしゃることから、今後、映像素材を増やしてまいりたいと考えております。
 以上でございます。

○大久保たかし議長 とくたけ議員。
○とくたけ純平議員 お一人お一人の体験談には大きな価値がそれぞれあると思いますので、ぜひ様々なお話を記録、保存していただきたいというふうに思います。ぜひお願いをいたします。
 続きまして、大項目、外国人住民との共生についての(1)外国人住民との共生が本市にもたらす意義について伺ってまいります。
 外国人との共生について、昨今様々な議論が起きています。人種をはじめ、属性にかかわらず、全ての人の人権がひとしく擁護されなければならないというのが現代社会における大原則であって、日本人と外国人に分けて物事を議論するものではないというのが本筋であるということですが、排外主義が強まっている社会情勢の中、あえて外国人住民と共生することの意義について伺ってまいります。
 まずは、企画部に意義について見解を求めます。
○大久保たかし議長 企画部長。
○小川広行企画部長 お答えします。
 国は、日本人と外国人が互いに尊重し、安全、安心に暮らせる共生社会の実現を目指し、令和4年6月に、我が国が目指すべき外国人との共生社会のビジョンと、それを実現するために取り組むべき中長期的な課題及び具体的な施策を示すロードマップを定め、地方公共団体と協力しつつ、環境整備を一層推進していくこととしております。本市に在住する外国人の数は年々増加傾向を続け、本年8月末現在、中国やネパール、ベトナムなどの国から、住民基本台帳基準で115か国、約2万3,800人に上り、これは市の総人口の約4.8%を占めており、国籍や地域の多様化が進んでおります。今後、全国的に人口減少や少子・高齢化が進行し、労働力や担い手不足が懸念され、外国人住民との共生は欠かせないものであり、本市においても例外ではないと認識しているところでございます。また、市内において異文化に触れる機会が増えることで、市民の視野が広がり、一人一人の生活がより豊かなものになっていくとともに、国際的な人材の育成にもつながるものと考えます。
 本市の発展を持続可能なものとするためには、今後、外国人との共生は重要となってくることから、日本人、外国人を問わず、本市にお住まいの方への市民サービスの向上に努め、施政方針でも掲げる「誰一人取り残さないまち」を実践してまいります。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 とくたけ議員。
○とくたけ純平議員 御答弁ありがとうございます。外国人住民とともに暮らしていくことの重要性をお示しいただきました。
 続いて、経済面から伺います。本市には外国人の方が営業をしている飲食店や食材店も多く、本市の経済活動にも寄与していると思われますが、本市の事業との関わりについて御答弁をお願いします。
○大久保たかし議長 経済観光部長。
○宮内 徹経済観光部長 お答えします。
 本市の事業との関わりにつきましては、例えばカフェ、カレー、韓国料理や中華料理など、外国人の方が営業を行っている店舗がデジタル地域通貨ICHICOの加盟店として事業へ参加しております。さらに、加盟店の中には、ICHICO de プチ・マルシェなどのPRイベントへ出店をしていただいている店舗もあり、本市の事業を通して地域経済の活性化に御協力をいただいているものと認識をしております。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 とくたけ議員。
○とくたけ純平議員 外国人住民が経済面でも活性化に寄与している面があるということです。地域のお祭りなどでも、外国人の方が携わるお店はにぎわいに欠かせない存在になっているというふうに感じます。
 続いて、個人市民税及び固定資産税、都市計画税について、外国人住民の納税義務者の数及び課税額を伺います。
○大久保たかし議長 財政部長。
○田中雅之財政部長 お答えいたします。
 市税に関わる外国人の課税状況を令和6年度決算ベースで申し上げますと、まず、個人市民税における納税義務者数につきましては、全体の納税義務者数約29万1,800人のうち、外国人の納税義務者数は約1万300人と、その割合は3.5%となっております。また、個人市民税における課税額につきましては、令和6年度の現年課税分の決算額416億5,700万円のうち、外国人に対する課税額は約9億5,700万円で、その割合は2.3%となっております。
 次に、土地及び家屋に関わる固定資産税及び都市計画税では、全体の納税義務者数約14万6,900人のうち、外国人の納税義務者数は約1,500人と、その割合は1%となっております。また、課税額につきましては、令和6年度の現年課税分の決算額372億5,100万円のうち、外国人に対する課税額は約1億9,100万円で、その割合は0.5%となっております。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 とくたけ議員。
○とくたけ純平議員 外国人住民に対する課税額は11億円を超えるということでした。
 続いて、現在の本市における国民健康保険の加入者のうち、外国人住民の割合及び外国人加入者に対する保険給付のうち、医療費給付分と高額療養費分は全体の何%に当たるのか伺います。
○大久保たかし議長 保健部長。
○横山京子保健部長 お答えいたします。
 令和7年4月1日時点の外国人の国民健康保険加入者は7,398人で、加入者に占める割合は9.6%となっています。また、令和6年度の本市国民健康保険の保険給付のうち、外国人被保険者に対するものは、医療費給付分が2.2%、高額療養費分が1.7%となっています。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 とくたけ議員。
○とくたけ純平議員 加入者が9.6%に対して、医療費給付分が僅か2.2%、高額療養費分も僅か1.7%ということですから、外国人住民が国保の財政を支えている側面があるというふうに考えられます。
 一方で、生活保護を日本人に比べて外国人が優遇され、多く利用できているのではないかという言説を聞くことがあります。そこで、生活保護利用世帯のうち、外国人が世帯主である世帯の割合、比較対象として10年前の割合も併せてお伺いをします。
○大久保たかし議長 福祉部長。
○鷺沼 隆福祉部長 お答えいたします。
 昨年度末における生活保護受給世帯は約6,600世帯で、そのうち外国人が世帯主である世帯は約220世帯、全体の約3.3%となっております。また、10年前の平成27年度末では、生活保護受給世帯は約5,600世帯で、そのうち外国人が世帯主である世帯は約190世帯、全体の約3.4%となっております。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 とくたけ議員。
○とくたけ純平議員 本市における外国人住民の割合は4.8%ということでありますから、生活保護の利用世帯はそれに対して3.3%とのことで、外国人は日本人より生活保護をむしろ利用していない、そういった傾向が伺えます。また、10年前と比べると、外国人の本市総人口に占める割合が大幅に増えている中、生活保護の利用割合は減っていることが分かります。それでも外国人は日本人より生活保護が利用しやすく、審査において外国人が優遇されているという言説があるわけですが、これは事実なのかデマなのか伺いたいと思います。
○大久保たかし議長 福祉部長。
○鷺沼 隆福祉部長 お答えいたします。
 外国人に対しましては、生活保護法による取扱いに準じておりますことから、決定上の審査における取扱いは日本人と同様でございますので、外国人を優遇しているという事実はございません。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 とくたけ議員。
○とくたけ純平議員 当然のことだと思いますが、外国人が生活保護利用に関して優遇されているというような事実はないという御答弁でした。デマの流布はヘイトスピーチになり得ますし、ヘイトクライムにもつながります。そういった言説を注視していただき、放置をしないように、これは各部連携して対策をお願いしたいと強く要望をいたします。
 続いて、(2)国民健康保険税の滞納状況が外国人住民の在留許可に与える影響と対策について。
 アとして、現状を伺ってまいります。本年6月に政府が閣議決定した骨太の方針にて、外国人の在留審査に社会保険料の未納や医療費の未払い情報を有効活用する方針が盛り込まれました。早ければ2027年度から、出入国在留管理庁と厚生労働省が情報を管理できる方針とされています。それに先駆けるように、既に国保税の滞納が在留審査に影響したケースの増加が県内でも伝えられています。深刻な状況だと思います。
 そこで伺います。これまで国や県から滞納している外国人に関する情報提供についての通知や、滞納状況の問合せなどを本市は受けているのでしょうか、お答えをお願いします。
○大久保たかし議長 財政部長。
○田中雅之財政部長 お答えいたします。
 初めに、情報提供に関わる本市への通知につきましては、本年2月に千葉県を通して出入国在留管理庁による国民健康保険税に関わる協力要請制度等に関する情報提供の通知があったところでございます。この協力要請制度は、地方自治体が地方出入国在留管理局、いわゆる地方入管との合意に基づき、一定の要件に該当する滞納者の情報を提供した場合、当該滞納者が地方入管に対し在留期間の変更や更新をするための申請を行う際に、国民健康保険税の納付証明書の提出が必要となる制度でございます。現時点におきましては、出入国在留管理庁などから、この外国人に関わる国民健康保険税の滞納状況に関する問合せは受けておりません。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 とくたけ議員。
○とくたけ純平議員 2月に通知があったということですが、この国民健康保険税に関わる協力要請制度に基づいて、本市から地方入管に滞納者の情報を提供する義務が生じるものなのか確認をさせてください。
○大久保たかし議長 財政部長。
○田中雅之財政部長 国民健康保険税における外国人に対する収納対策につきましては、公平性の観点からも、法令に基づく適正な税の収納対策を実施する必要があるものと認識しているところではございますが、御質問の本市から地方出入国在留管理局に対して滞納者の情報提供を行うことにつきましては、あくまでも協力要請制度となっていることからも、法令上の義務づけはございません。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 とくたけ議員。
○とくたけ純平議員 法令上の義務づけはないということです。滞納情報は極めて慎重に取り扱うべき市民の個人情報です。個人情報を守ることは、市民を守ることでもあります。その点を重視していただき、今後も滞納情報の取扱いに十分に配慮し、守っていただくよう強く要望をいたします。
 一方、現政権が続く限りは、今後国保税の滞納が在留資格の審査に強く影響する可能性が高いという状況です。(1)で伺ったとおり、外国人であろうと日本人であろうと、住民の一人一人が大切な存在であるということが最も重要な点ですが、加えて、外国人住民の存在は本市を支えている一面があります。もし、国保税の滞納が原因で日本にいられない市民が増加した場合、本市にとっても打撃であり、それを防ぐ取組が必要です。
 そこで、イ、対策について伺ってまいります。滞納してしまった場合に送付される催告書はとても重要なお知らせですが、日本語では内容が伝わらないケースが想定されます。代表質問において、市税の催告書については多言語化がされているとの答弁がありましたが、国保税についても多言語化が必要と考えますが、本市の見解を伺います。
○大久保たかし議長 財政部長。
○田中雅之財政部長 本市では、外国人に対する収納対策として、本年8月より市税の催告書において外国人の方が内容を把握しやすくなるよう納付を促すお知らせの多言語化を行ったところでございますが、今後は国民健康保険税の催告書につきましても、なるべく早い段階で市税と同様に、英語、中国語、ベトナム語、ネパール語による多言語化の対応を図ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 とくたけ議員。
○とくたけ純平議員 現在、英語、中国語、ベトナム語、ネパール語の対応を進めていくという御答弁だったかと思いますが、本市には115か国からの住人がいるわけですから、言語をさらに増やす必要があると思います。その点はいかがでしょうか、お伺いします。
○大久保たかし議長 財政部長。
○田中雅之財政部長 市税で対応しております4か国語以外のさらなる多言語化につきましては、外国人の滞納額の縮減にもつながるものと考えますから、今後、市内に在留する外国人の方の国籍や滞納状況を踏まえ、さらなる多言語化への対応について取り組んでまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 とくたけ議員。
○とくたけ純平議員 市税も含め、なるべく多くの言語に対応できるように、とても重要な案件ですから早急な対応をお願いしたいと思います。
 なお、市税で取り入れている封筒を拝見しましたが、外国人に向けた箇所の現状のデザインでは緊急性が伝わらないと感じましたので、色で工夫をしたり、文言を現状のタックスペイメントに加えて、より具体的で注意を引く文言にしていただくことを要望いたします。
 続いて伺いますが、そもそもは、催告書が届かないように期限内に支払いをしていただくに越したことはありません。しかし、来日したばかりの住民の場合、国保は公費に加え、加入者が互いに国保税を支払うことで成り立っている制度であるということを知らず、任意の保険と誤解をして滞納につながっているケースが少なくないと聞きます。現在、外国人が国保加入の手続をする際、窓口では必要に応じて国保制度について英語で記載された国民健康保険ハンドブックを使用していると聞いていますが、今後は、様々な言語による国保の制度を分かりやすく説明した印刷物、例えばA4、1枚のようなものでもいいと思いますので、そういったものも用意し、それを活用した窓口対応を行うべきではないかというふうに思いますが、その認識を伺いたいと思います。
 さらに、国保税の滞納が在留資格の審査に影響することがあるという、この重要な情報もそこに記載していただきたいと考えています。これは最初、何だか脅しのような文言でどうなのかとも思ったんですけれども、外国人の当事者や外国人の在留審査の手続などの支援をしている方に御意見を伺ったところ、ぜひとも記載してほしいということでした。とても切実な御返事でした。それほど滞納してしまって後々大変な事態になっている、日本にいられなくなり人生が狂ってしまっている人がいるということです。以上の2点について御答弁をお願いします。
○大久保たかし議長 保健部長。
○横山京子保健部長 お答えいたします。
 今後につきましては、英語、中国語、韓国語など6言語で記載された国民健康保険ハンドブックへの切替えを進めていく中で、出入国在留管理庁が発信する在留資格に関する情報も加えてまいります。多言語の説明用印刷物の作成については、本市の国民健康保険加入者の国籍状況を踏まえ、検討してまいります。このような周知等については、現在、国が外国人の国民健康保険税の収納対策などの検討を進めていることから、本市といたしましては、引き続き国の動きに合わせて適切に対応してまいります。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 とくたけ議員。
○とくたけ純平議員 ぜひ早急な対応をお願いします。
 また、窓口において外国人への国保の説明を丁寧に行っていただくこと、そして日本語が苦手なようであれば、積極的に外国人相談窓口の通訳を利用すること、そして今後、国保の制度や在留資格審査との関係性を示した資料をぜひ早急につくっていただいて、漏れがなく渡していただくことを徹底していただきたいと思います。以上、強く要望をいたします。
 続いて、(3)第27回参議院議員選挙を機に差別の助長が懸念される日本人ファーストなる言葉が広まったことの影響について。
 アとして、教育現場で懸念されることの認識についてです。口にするのもはばかられる言葉だと思いますが、日本人ファーストという言葉により、外国ルーツの児童生徒が肩身の狭い思いをしたり、偏見やいじめが助長されることを危惧する声があります。この状況をどのように捉えているか、教育委員会に伺います。
○大久保たかし議長 学校教育部長。
○池田淳一学校教育部長 お答えします。
 教育委員会としては、日本人ファーストという言葉により、外国ルーツの児童生徒への偏見やいじめが助長されるような事例があれば、決して許されることではないと考えております。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 とくたけ議員。
○とくたけ純平議員 しかし、残念ながら、参院選以降、外国ルーツの子どもに対する差別的な言動が全国で報告されています。この日本人ファーストという言葉が広まったことが原因なのかということは議論があるかも分かりませんけれども、私はそれが1つのきっかけになっている可能性は十分にあるんではないかというふうに考えております。
 教職員、児童生徒の誰もが日本人ファーストなどと言われることも言うこともない状況をつくる必要があると考えますが、イとして、教育現場における子どもを差別から守る対策について見解を伺います。
○大久保たかし議長 学校教育部長。
○池田淳一学校教育部長 お答えします。
 小中学校学習指導要領解説、特別の教科道徳編には、内容項目の指導の観点として、公正、公平、社会正義、国際理解、国際親善、国際貢献が示されています。小学6年生道徳「ともにくらすわたしたち」では、世界の諸問題に目を向け、進んで他国の人々とつながり、国際親善に努めようとする態度を養う学習を行っております。また、中学2年生「ソムチャイの笑顔」では、誰に対しても公正公平に接することの大切さについての自覚を深め、差別や偏見のない社会の実現に努めようとする心情を育てる学習を行っております。
 教育委員会としては、各学校に対して引き続き指導、助言を行ってまいります。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 とくたけ議員。
○とくたけ純平議員 学校の生活の中で人権を大切にする教育というものをぜひお願いをしたいと思います。
 差別を許さない、いかなる人の人権を尊重するということは言うまでもないことではありますが、これは常に強調し、取り組んでいかなければならないということを歴史が証明しているというふうに思います。今の社会情勢の中、より強く求められていることだと思います。今回、何人もの外国ルーツの方にお話を聞いてきましたが、こちらから話題を振るまでもなく、排外主義に対する不安を口にされていました。外国人住民が感じている不安と恐怖がいかほどかというふうに思います。
 本市には、差別やヘイトスピーチを許さないという姿勢を今まで以上にしっかりと積極的に示してください。強く要望し、私の一般質問を終わります。
○大久保たかし議長 この際、暫時休憩いたします。
正午休憩


一般質問 小泉文人議員

午後1時開議
○にしむた 勲副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第1一般質問を継続いたします。
 小泉文人議員。
○小泉文人議員 創生市川・自民党第1の小泉です。これより一般質問を行いたいと思います。
 議長、まず通告の順番を入れ替えさせていただいて、3番目のものを最初に、それから2番、3番と行っていきますのでよろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。
○にしむた 勲副議長 お申し出のとおり、お願いいたします。
○小泉文人議員 お待たせいたしました。いや、お待たせし過ぎたのかもしれません。9月の一般質問を行わせていただきたいと思います。今お話ししたように、通告の3項目めを大項目、上にさせていただいて、最初に市長の政治姿勢について御質問をさせていただきたいと思います。
 市長の業務は、執行機関の長としての業務が挙げられるが、それ以外にも政治家としての活動など、その活動範囲は広範囲にわたるものと考えられる。そこで、いわゆる公務と政務の違い、また、その線引き等についてお聞かせください。
 (2)のほうに移りまして、市長が選挙時に掲げた公約に対し、就任して約3年半での進捗状況についてお伺いします。また、市長の市長選挙時の公営掲示板のポスターや選挙公報、印紙を貼った選挙公報ビラに、「お約束」として、「悪いことはしません 田中甲」とあるが、これは公約なのか、お答えください。さらに、現状における感想と今後についても併せてお答えください。
○にしむた 勲副議長 市長公室長。
○後藤貴志市長公室長 お答えします。
 初めに、(1)公務と政務についてです。一般的に公務とは、市長や市職員等が市の執行機関として職務上行う仕事を指し、政務とは、市長や議員が職務の一環ではなく、政治的立場に基づいて行う活動を指すものとされております。ただし、これらは法律等で定義されているものではなく、あくまで実務上の区別であり、案件ごとに目的や性質などを総合的に勘案して判断する必要があります。本市におきましても、市長の職責としての業務を公務、政治的あるいは私的な立場で行う活動を政務として整理し対応しているところでございます。
 次に、公務と政務の線引きについてです。公務の具体例としては、議会や政策協議の場である庁議や行政経営会議等の会議への出席や、そのほか、市や外部団体が主催する行事への出席などがございます。このうち、外部団体が主催する行事につきましては政務につながる場合もあることから、より慎重かつ丁寧な精査が求められます。このため、行事の性格や内容、市との関わりの深さや公益性の有無などを踏まえ、関係部局との協議の上、1件ごとに丁寧に精査し、公務に該当するか否かを判断しているところでございます。
 次に、(2)のア、公約に対する進捗状況についてです。田中市長が選挙時に掲げてきた政策につきましては、「身を切る改革で市民に寄り添う」、「子どもたちに明るい未来を」、「健康寿命日本一へ」、「デジタル地域通貨で地域力アップ」の4つの重点施策を柱とした政策を市民の皆様に訴えてまいりました。これらの政策につきましては、令和4年4月から任期約3年半を経た現時点で、おおむね全ての項目に着手できているものと考えております。
 実現できた主な取組としましては、「身を切る改革」として、就任後直ちに市長自身の給料減額及び退職手当の不支給に関する条例を市議会に上程し、御承認をいただいております。また、「市民に寄り添う」では、タウンミーティングを実施したほか、市民の皆様が参加する多くの行事へできる限り参加し、市長自身が直接市民の声を聞いてまいりました。次に、「子どもたちに明るい未来を」では、妊娠期から18歳まで切れ目のない支援を行うこども家庭センターの設置のほか、子どもを中心とした交流施設、ぴあぱーく妙典COCOの開設、ひとり親家庭等への学習支援として、子どもの受験料支援事業補助金の交付などを実施してまいりました。また、「健康寿命日本一へ」では、75歳以上のゴールドシニアの方々の外出支援を目的としたチケット75や、健康ポイントArucoなどを導入し、健康増進とともに、日常生活の利便性向上や社会参加の機会拡大につなげているところでございます。さらに、「デジタル地域通貨で地域力アップ」では、市内でお金を循環させ、地域経済を活性化する仕組みとして、デジタル地域通貨ICHICOを導入し、多くの商店や市民の間で利用を広げております。その他の施策におきましても、既存事業の見直しや関係機関との調整などを行い、多くの政策について着実な実施につながっているものと認識しております。
 次に、市長選挙時にお約束して掲げていた悪いことはしませんという文言の意図につきましては、私がお答えできる範疇にございません。
 次に、(2)のイ、感想と今後についてです。田中市長は、先ほど答弁いたしました政策の実行に加えて、小中学校の給食費無償化、第2子以降の保育料無償化、18歳までの子ども医療費助成など、国や他の自治体をリードする施策についても取組を進め、多くの市民の皆様から喜びの声をいただいており、市民生活に直結する成果として表れてきているものと考えております。今後も引き続き、さらなる施策の具現化に向け、市民目線、現場主義で様々な状況に応じた取組を進めていかれるものと認識しております。
 以上でございます。
○にしむた 勲副議長 小泉議員。
○小泉文人議員 まず、後藤室長、公約を政策に言葉を変えての御答弁、さすがです。市の職員が公約などのワードというのは、なかなか今回の件はなじんでいないというふうに私は考えています。市長の政治姿勢で、選挙や公約について、行政マン、地方公務員の室長が答えるというのはいかがなものか。今までの歴代市長を見てきても、さすがに御自身の選挙公約については本人が答えていらっしゃったと思います。今まで見たことないので御指摘しておきます。次から、政務や公務については市長の御答弁をお願いします。
 公務か政務かの判断はどなたが行うのかお答えください。
○にしむた 勲副議長 田中市長。
○田中 甲市長 小泉議員から、悪いことはしませんという言葉は公約なのかということで御質問をいただきました。そのお答えを申し上げるには1分半ぐらい時間をいただきますが、2017年に市長選挙に立候補した私は、落選をいたしました。しかし、その選挙では法定得票数を取る候補者がおりませんで、2018年の4月に再選挙を行うことになりました。そのときに、同じく前年の市長選挙に立候補されていた小泉さんが、私の選挙の協力をしてくださると申し出てくださったことに対して心から感謝をしております。私が政治、公職から離れている期間が長く、時流や、あるいは事態に対して適切に対応することが十分にできていない、そんな中で、私では発想できない様々なことを御助言してくださった、そんな時期がございました。その中の一つが、悪いことはしませんと、この言葉でいこうと言ってくださったのは小泉さん自身でありますし、この点に関しては、私はそうだねと、悪いことをしない、あるいはさせないと、そういう新しい市政を一緒につくりましょうということで行ったことを覚えております。
 お答えになりますが、この悪いことはさせないと、悪いことはしないと、しませんという言葉は、私の政治姿勢を表しているものとしてポスターに書かせていただきました。
 以上であります。
○にしむた 勲副議長 小泉議員。
○小泉文人議員 市長からの御答弁いただいてありがとうございます。今市長のほうからお話があったことは、もう8割ほど合っているのかなと思います。悪いことはしませんと、私の目の前で書いていたのも私は記憶をしております。ですから、今お話があったように、お約束として掲げていた悪いことはしませんは、ある種公約であるというふうに思います。
 質問を先に進めます。公務か政務かの判断はどなたが行うのか、お答えください。
○にしむた 勲副議長 市長公室長。
○後藤貴志市長公室長 お答えします。
 公務と政務の整理につきましては、まずは市長公室において精査、判断を行っております。それを踏まえて、最終的には市長に御確認をいただいているところでございます。
 以上でございます。
○にしむた 勲副議長 小泉議員。
○小泉文人議員 最後の判断は市長がされているということですので、市長に確認しているということで、常に最後は市長の判断がされているということでよろしいですね。
○にしむた 勲副議長 市長公室長。
○後藤貴志市長公室長 そのとおりです。
○にしむた 勲副議長 小泉議員。
○小泉文人議員 続けますけども、市長公室、すなわち秘書課で政務となる政治団体の活動や書類作成に関与することはあるのか。また、秘書課のほうで、市長には政務で私設秘書のような事務の方がいることは把握しているのか。また、その方とは、市のスケジュール等頻繁なやり取り、スケジュール調整が必要でしょうから、政務と、しているのか。さらに、市長は政務で公用車を使用することはないのか、併せてお答えください。
○にしむた 勲副議長 市長公室長。
○後藤貴志市長公室長 まず、職員が政務の活動に関与することはございません。また、今お立場はこの場で確認できませんが、政務の際に迎えに来る方がいらっしゃいますので、その方と必要に応じて連絡を取っております。
 公用車の使用につきましては、市長は原則として公務のために公用車を使用しておりますが、公務と公務の間に政務が入った場合など、効率的な移動のため公用車を継続して使用する場合もございます。その際も、公務遂行に支障が生じないよう適切に運用しており、公用車の使用については必要性や合理性を十分に考慮した上で、その都度判断しております。
 以上でございます。
○にしむた 勲副議長 小泉議員。
○小泉文人議員 御答弁ありがとうございます。収支報告等、市長公室、また市の職員が関与しないということは分かりました。なので、では、まず公用車について、今回市長公室からお話、ヒアリングを行ったところ、公務と公務の間に政務が入っている場合、途中の政務で公用車を使用することがあるとお聞きしました。スケジュールの関係でそのほうがスムーズであったりとか、最終的な最後の公務に合わせるためというのがあると思います。
 そこでお伺いします。夜、最後の予定が都内で、公務でなく民間企業の集まりやパーティー、会食だった場合、その前が市内だったときは公用車を使用しないということでよいか。そしてまた、今まで市長夫人が公用車に乗車したことはあるのか。乗車、乗用したことがある場合、公用車の使用線引きはどうなっているのか。また、同乗したことがある場合、一緒に乗った場合は今まで何回あるのかお答えください。今のが公用車。
 そして、政務について。今朝、「週刊ポスト」に、「『ブラック市長』が地方を壊す!」という記事の中に田中市長が掲載されました。もう既に週刊誌のほうから市長に直接会って質問をされているようなので御承知かと思いますので、まずはその記事の一部を政務の質問資料として読み上げたいと思いますが、議長、許可を願います。
○にしむた 勲副議長 許可します。
○小泉文人議員 ありがとうございます。記事を一部抜粋して、短めに読ませていただきたいと思います。「田中氏が代表を務める政治団体『千葉フロンティア』が千葉県選管に提出した政治資金収支報告書(令和3~5年分)には、会計責任者として元秘書B氏の名前があり、添付された「この報告書は、政治資金規正法に従って作成したものであって、真実に相違ありません」という宣誓書にもB氏の名前と捺印がある」。ところが、本記者が「四国に住むB氏を訪ねると、当人は『全く知らない』と証言するのだ。『田中氏が代議士時代に会計責任者をしたことはあるが、落選後に秘書を辞めて引っ越しました、それ以来、20年近く田中氏とは連絡も取っていません。現在は千葉フロンティアとは全く関係ありません。(現在も会計責任者になっていることは)全く知りませんでした』田中氏は政治団体の政治資金報告書で勝手に元秘書の名義を使い、宣誓書まで提出していた、ということになる」、このことについてなんですけれども、政治資金を監視している上脇博之神戸学院大学教授がこう指摘する。「『政治団体の政治資金収支報告書に会計責任者の名前を勝手に載せたのだとすれば、これは政治資金規正法違反(虚偽記載)や有印私文書偽造・同行使の罪に抵触する可能性がある』これだけの法律違反の可能性を指摘されていることに対し、当の田中市長はどう答えるのか。直撃した。政治団体の会計責任者の名義借りについては、『名前だけかもしれない。私の元秘書です。ですから、会計責任者を君に任せたいということを連絡取りました』」という説明だが、「B氏が20年以上田中氏と連絡を取っていないと証言していることをぶつけると、こう話した。『Bさんが?連絡を取っていますよ。私は』当事者たちの証言と食い違う説明なのだ。改めて市川市役所に田中氏宛の質問状を送ると、メールでこう回答した」。「『(政治団体の会計責任者については)B氏からは事務担当者が記入作業を行ったものについてB氏の印章で押印して良いと確認を経ております。したがって、会計責任者の名義貸しとの指摘はあたらず、政治資金規正法の虚偽記載との御指摘も失当です』田中氏は3年前の市長選挙ポスターの写真の下に自筆署名入りでこう書いていた。〈お約束 悪いことはしません 田中甲〉」、最後の1文で、「市議会での真相解明が待たれる」という記事でありました。
 私もこの記事が出て、千葉県選管のホームページで、市長が代表を務める千葉フロンティアの収支報告書を拝見し、印刷してまいりました。そして、先ほど発行元の「ポスト」のほうにも問合せをしました。まず、「ポスト」に連絡した際、内容は事実かというお話をしたら、私たちは法にのっとってしっかりと取材をしていますと言われました。そして、最後のほうに先方のお名前を聞こうと私が市議会議員であることを言うと、テスラや居眠りで以前もと言われ、続けて、市役所の関係の方なんですねと言われ、さらに、市長の問題が多い地区は市議会が機能していないところが多いようです、そちらも結構な方がお困りになっていますねと、まあ少し強めに言われ、恥ずかしながら指摘を受けてしまいました。最後に、パワハラ、セクハラ、お困りになっている方がいたら御連絡ください、私たちはいつでも構いませんというお話をされておりました。今回の週刊誌は小学館の「週刊ポスト」ですが、困っていることがあれば人にお話をすることで救われることがあるのかもというふうに私は感じました。
 話を本題に戻しますけれども、これが収支報告書、ここに印刷してまいりました。収支報告書を印刷してきたものです。そこで、そこに毎年宣誓書に記載、捺印されている方が記事に出ているB氏だと思います。ちなみに令和5年、ちょっと遠目になりますので、ここに宣誓書とその写しがあります。B氏だと思います。ここにある令和3年から5年の3年、全てがB氏でした。県選管では3年分しか見れないのですが、記事のとおりだとすると、20年以上連絡を取っていないので、この3年分の虚偽記載ということではなくて、20年以上、誤ってなのか虚偽なのか記載があったということだと思います。
 そこで、市長にお伺いをいたします。秘書課とやり取りをしている方は私設秘書ということでよろしいでしょうか。また、記事で市長のコメントは、「連絡を取っていますよ。私は」となっていた質問状に、B氏は押印してもよいと確認を経ておりますとなっていますが、団体の代表である市長はどのように連絡を取られたのでしょうか。電話かメールか、市長、お答えください。
 また、その方、四国というふうになっていますけれども、市長はB氏の御住所は当然知っているのか。まず、そこまでお答えください。
○にしむた 勲副議長 小泉議員に伺いますけれども、ただいまの質問は、大項目、市長の政治姿勢についての中の(1)公務と政務についての質問という理解でよろしいでしょうか。
○小泉文人議員 そうです、政務です。
○にしむた 勲副議長 田中市長。
○田中 甲市長 それでは、私も丁寧にお答えします。
 9月21日朝、自宅から市役所に向かう迎えの車に駆けつけるように、ICレコーダーを持った「週刊ポスト」の委託記者、オガワさんという方が参りました。そこには、まだ年が若い「週刊ポスト」のヤマウチさんという女性の方も一緒でした。5mか6mぐらい離れたところから、その写真を意図的に取ると、カメラマンの方がいまして、いわゆる朝駆けで突然幾つかの項目を聞かれたと。どなたかからの指示を受けて行動しているのだなということを直感的に感じました。
 そして今、名誉のために申し上げますが、私の元国会時代の公設秘書、佐伯君は今、愛媛県におります。愛媛に帰ってサラリーマンをしていますが、私の国会生活の中で最もと言っていいほど、信頼の持てる男で、その人間関係というのは常に変わることはありません。佐伯君にどうしたんだと連絡を取ってみますと、オガワさんという方から、まず、連絡は取っているのか、あるいは最終的に収支報告の責任者であるという問いただしではなくて、田中とは会っているのか、そのようなことを先に聞かれたので、御迷惑をかけるといけないと思って、私は今、田中の活動を語れるような立場ではないという思いの中から、連絡を取って現在の状況を知っているというわけではありませんと、そういう答え方をしたんですが、後になって収支報告のことで確認を取られたので、そのことについては、佐伯の印鑑で捺印してもよいという気持ちを常に持って対応しておりますと、こういう私と佐伯元秘書との関係でありまして、今勝手に使用したのか、あるいはこれが法的に違法なものになるのかということについては当たらないということを申し上げておきたいと思います。
○にしむた 勲副議長 小泉議員。
○小泉文人議員 事務所の秘書さんについては、秘書課と連絡を取っているのは私設秘書という方でよろしいですかという質問をさせていただいています、お願いします。
○にしむた 勲副議長 市長公室長。
○後藤貴志市長公室長 先ほども御答弁したとおり、今この場で、どのような立場の方かは存じ上げておりませんが、政務のときに迎えに来ていただける方です。
 以上です。
○にしむた 勲副議長 小泉議員。
○小泉文人議員 時間が限られているのでどんどん進みますけれども、今、田中市長のほうから答弁いただいて、そのとおりの記事なんじゃないかなとも半分思っています。ですから、正しくお話しされているので正直でよいなというふうに思います。
 一方で、今回の収支報告の虚偽記載とか政治資金規正法というのは、数年前に元寺田稔総務大臣が辞職までされたことがあって、ちょっとそこの記事をあさったら、やっぱり相当出てきまして、私がチェックすべき立場ではないとお答えしていたり、私が代表する政治団体ではなく事務処理の内容も承知していないなどと開き直りの記事というのもありましたが、今回については田中市長自らが代表者ということですので、ちょっとこの寺田元総務大臣とは違う。そのときに寺田さんはどうなったかというと、最終的には総務大臣辞職、その後の選挙でも落選、どうにか比例でもう一度返り咲いているということでありますけれども、基本的には職を賭して、選挙でも負けてということになると思います。
 その中で、たくさん出ていました。22年8月、これはウィキペディアなのであれですけれども、22年11月8日日刊スポーツ、11月22日四国新聞、23年5月9日NEWSポストですとか、読売新聞オンライン8月26日というのがあって、ポストには政治資金規正法の趣旨は、政治家、政治団体が誰からか寄附を集めてというような記事があって、収支報告書は、その会計責任者が使用した場合、7日間以内に領収書を得て、それを帳簿として書いて提出して、だからこそ間違いがありませんというふうに宣誓書を書くんだというふうな記事でした。四国にいるから7日間以内にできないだろうとかそういうことを言うつもりは全くなくて、宣誓書がしっかりと添えられているというのは、政治団体の届出のある代表者と会計責任者2人が責任を持って行うものだというふうに思いますので、この記事が正しい場合は、やはり読売新聞オンライン8月26日、23年、「寺田総務大臣を東京地検特捜部が任意聴取…収支報告書の不適切な記載問題で」、もうそのときにはお辞めになられていて、前総務大臣寺田稔衆議院議員、当時65歳だと思いますけれども、関連政治団体で政治資金収支報告書の不適切な記載などが発覚した問題で、東京地検特捜部が、政治資金規正法、虚偽記入などの容疑で刑事告発された寺田氏から任意で聴取を受けたという話がありますので、ここについては、この後また真相が明らかになっていくんじゃないかなというふうに私は思っています。
 ただ、私がさらに驚いた事実があります。市長の代理として出席されている方、もしくは秘書、事務員、事務局長なる方はどこから報酬が出ているのか。市長の給与からなのか、もしくはどこかの法人からなのか、お答えいただけますでしょうか。もしできなければ、これはできませんでも結構です。
○にしむた 勲副議長 田中市長。
○田中 甲市長 何度も申し上げますが、大変大きなお話のようにお話しになられていますのでもう一度申し上げます。御指摘には、その御指摘に私は当たらないということを明確に申し上げておきます。また、私自身は「週刊ポスト」の記事は見ておりませんので、そのことに関しても答弁はできないという状況にございます。
○にしむた 勲副議長 小泉議員。
○小泉文人議員 私が今お話ししているのは週刊ポストの記事ではなくて、収支報告についてちょっとお話しさせていただきたいと思っていて。私が驚いたのが、実は収支報告書に人件費の記載がないということに一番驚いています。市長就任当時、市長から口頭間ですけれども、私はお手伝いされている方の金額を聞いています。もちろん今となっては言質たるものはありませんので、それが正しいかどうかということではなくて、今、私が少しの間お話ししますけれども、この手元にある収支報告書には、何年も人件費というものが計上されていないんです。通常、首長さんの秘書給与、事務職員の給与は政治団体から出ているのが普通だと私は思っていました。県内外問わず、知っている首長の方々、政治団体より支出していると聞いています。なぜなら、単純に言うと労務単価が寄附行為になってしまうからです。秘書課の方と連絡を取ったり運転したりということになると、自分の労務の時間を今度寄附に充てなきゃいけないので、寄附行為に当たるので、ちゃんとお金を支払いする場合は政治団体から払っているという方が多いようです。要は、政務をしているということは政治活動、その先にある選挙につながっているわけですので、寝る前にちょっと手伝ってボランティアになるということではなくて、車を運転して代理出席までしていると、1か月や1週間の相当な時間を費やしていることになります。細かなことを言えば、ガソリン代も記載がなかったと思いますけれども、ガソリン代はとか、代理のときの駐車場代はとなるわけです。これは、すなわちその人の人件費が市長からでなく違うところからの収入で賄われているなら、働いている時間の分は寄附として記載されていると私は思うんで、どこから出ているかちょっと分からない。寄附にも何も書いていない。もしくは市長の給与やポケットマネーでお支払いされているのであれば、市長だったら可能だと思いますので、それで払われているのであれば問題はないというふうに思うんですが、今私がお話ししている市長の秘書もしくは事務員の方は市内で選挙区の方なので、単純に選挙区の方にお金を渡しているだけという形になってしまうんじゃないかというのを私は危惧しています。活動を手伝ってもらっている状態が継続化しているのであれば、それは実は収支報告の政治資金規正法ではなくて、公職選挙法の買収罪になる可能性があるんじゃないですかというので、ちょっと私はこの収支報告を見て少し驚きました。
 昨年、5年前ですけれども、ゼロでした。やり方はいろいろあると思うんですけれども、ここに書いていないということは、どこでその方は収入をいただいていて、市長のお手伝いをどういう形で行っているのかというのは、やっぱり問題があるかなというか、私はクエスチョンがつきました。買収罪というのはちょっと大げさな言い方かもしれませんが、今度は公職選挙法に移行して買収罪の可能性がある。これは選挙だけで言うと広島であった河井克行さん、もう刑務所から出てきていますけれども、河井案里さんの形になります。
 なので、もう一度お聞かせいただければ、秘書、事務員の給与はどこから、誰が払っているのか、また完全ボランティアなのか、お答えください。
○にしむた 勲副議長 市長公室長。
○後藤貴志市長公室長 先ほど御質問いただいた点で答弁がまだできていなかった部分がありますので、それを言わせていただきたいと思います。最後の予定が都内で政務だった場合というお話だったかと思いますが、個別具体的な仮定の話はお答えすることは難しいですが、基本的な考えとしましては、合理性ややむを得ない事情がなければ、公用車は使用しないものと考えております。
 また、市長の御夫人が公用車に乗る場合があるかというような御質問でしたけども、公用車は公務のために使用するものであり、原則として市長夫人が同乗することはございません。ただし、行事の主催者から市長御夫妻に招待を受けている場合など、公務の性格や合理性を踏まえて同乗することはございます。また、今私が承知している範囲では、8月にローゼンハイムへ訪問した際に送迎を行った、この1回のみです。
 以上でございます。
○にしむた 勲副議長 田中市長。
○田中 甲市長 質問者の発言内容をしっかりと確認した上で、法に照らし合わせて御答弁をさせていただきたいと思います。
 ただ、1点申し上げられるのは、千葉フロンティアから現在の私の政治活動を手伝って、政務活動に協力してくれている方に、千葉フロンティアから支払っているということではございません。
 以上です。

○にしむた 勲副議長 小泉議員。
○小泉文人議員 私も法のプロではないので、あくまでも質問として市長に聞かせていただいています。基本的にはフロンティアから出ていないのであれば、どちらかに労務単価が寄附されているという形になるというふうに聞いたことがあるので、それをあえて質問をさせていただきました。結構です。
 次に公用車についてですけれども、分かればの範囲で、2023年4月28日の夜、市長のSNSにタレントのデヴィ夫人と楽しそうに写真が写っていますが、これは政務なのか、公務なのか、お答えください。
○にしむた 勲副議長 市長公室長。
○後藤貴志市長公室長 ちょっと今、この場では確認が取れません。
 以上でございます。
○にしむた 勲副議長 小泉議員。
○小泉文人議員 ヒアリングですと、最後に都内じゃなくても個人的な政務等であれば公用車は出ないということで、この日最後の予定で、公用車で颯爽と市長、登場されていまして、私、その場におりました。最後の予定にもかかわらず公用車で来ることはないと思っていました。市長の挨拶もない会で、また、事前に公用車のナンバーを登録しておく必要があったため、もう一度当時の担当者の方へ確認はしてあります。室長が分からないということなので、2023年4月28日当日をはじめとする公用車運行記録とETC履歴の開示を求めます。公用車についてはこれで結構です。
 この市長の政治姿勢についてはほかの質問もあるんでこれで終わりにしますけれども、(発言する者あり)いかんせん、いや、まだ質問していますから、しかも、これで結構ですと言っているので。開示請求を求めるので、それで結構です。市長の政治姿勢はこれで終わりますけれども、この政治資金規正法、特に千葉フロンティアというのは市長個人が代表者として、寺田稔さんは違う方のようだったですけれども、代表者として判をついて、法にのっとって書類を提出されていると思いますので、これからも市民の皆様が、記者の方も注視されたんでしょう。いろいろなお話があると思いますけれども、お気をつけください。また、代表者として御説明していただければ幸いでございます。
 次に移ります。デジタル地域通貨ICHICOについて。
 制度の基本的な考え方と、独自の地域通貨がなぜ必要なのか、市の見解を伺います。また、ICHICOでは政策参与から助言を受けながら事業を進めてきたと思うが、これまで任用した人数と期間、会議の開催回数をお答えください。
○にしむた 勲副議長 経済観光部長。
○宮内 徹経済観光部長 お答えします。
 デジタル地域通貨ICHICOは、地域経済と市民活動の活性化を事業の目的としております。まず、地域経済の活性化につきましては、市外に流出しているお金を呼び戻して市内で流通させることを狙いとし、市民の方に生活必需品等を市内の店舗で購入いただき、消費を喚起するものでございます。
 次に、市民活動の活性化につきましては、行政ポイントと連動した制度とすることで、健康づくり、ボランティア活動等に対してポイントを付与し、取組の推進と地域課題の解消を図り、さらには付与したポイントが地域経済の活性化につながる仕組みとしております。このように、ICHICOは市民活動の活性化という点で、PayPayをはじめとする大手民間キャッシュレス決済と異なる制度であること、さらには国からの臨時交付金を迅速かつ効果的に活用して、物価高騰対策や消費喚起につなげている点も、本市が事業を運営する地域通貨だからこそ実現できるものと考えております。
 次に、政策参与についてです。ICHICOでは、本市への導入を検討していた令和4年度から現在に至るまで、政策参与からの助言をいただきながら事業を進めております。令和4年度と5年度は、専門的な知見や実績を有する方、各年度1名、合わせて2名をデジタル地域通貨推進参与として任用いたしました。任用期間は、令和4年度が令和4年7月1日から令和5年3月31日、令和5年度が令和5年5月1日から令和6年3月31日でございます。令和4年度は17回の会議を実施し、Arucoをはじめとした行政ポイントとデジタル地域通貨との機能連携など、様々なアドバイスをいただきました。また、令和5年度は14回の会議を実施し、イベントやSNSなど様々な手段を活用した利用促進策、ふるさと納税返礼品としての活用など、様々なアドバイスをいただきました。
 なお、令和6年度以降につきましては、より幅広い分野における重要な政策等へ助言を求める職として、新たに市川市政策推進参与の職を設置いたしました。デジタル地域通貨の推進に当たっても、この政策推進参与に助言をいただいており、任用期間は毎年度4月1日から3月31日までとしており、令和6年度におきましては19回の会議を実施し、様々な施策分野との連携や地域活性化への応用などについてアドバイスをいただきました。
 政策参与の任用に当たっては、専門的かつ広い知見から本市に対して助言を行うことができる方として、令和4年度は、長野県上田市でデジタルコミュニティー通貨もんの導入と、事務局長としての運営実績のあるマモル株式会社代表取締役の中山肇氏を、令和5年度は、地域活性化、公民連携、応用情報科学といった分野を専門とし、京都大学等の講師や沖縄県宜野湾市の政策参与を歴任した実績のある松村勉氏を、市長と相談してそれぞれ人選したところでございます。
 以上でございます。
○にしむた 勲副議長 小泉議員。
○小泉文人議員 長々と御答弁いただきましてありがとうございます。質問の時間が迫っているので、もしできなければ次回に回しても構わないと思っていますけれども、1つだけ。中山氏と松村氏をそれぞれどのように知ったか、紹介なのか、もしくはどなたかが連れてきたのかお答えください。
 以上。
○にしむた 勲副議長 経済観光部長。
○宮内 徹経済観光部長 お答えします。
 先進的な取組において実績を有する事例を調査検討し、最終的に市長と相談し、人選したところでございます。
 以上でございます。
○にしむた 勲副議長 小泉議員。
○小泉文人議員 私ね、中山さん、参与になる前から知っていて名刺交換していました。前回の市長選挙の際に、私、別に何かそもそも事務所に行く、私なんか行ってもなと思った、何か月も事務所を借りていたようですけれども、選挙事務所にお伺いしたのは投開票日を含めて五、六回ですけども、そうしたら、選挙が近づいてきたある日、当時名刺交換を中山さん、そのほか数名とその会社の方々が二、三名いらっしゃったと思いますけれども、名刺交換しました。そして、次に関係者の方とお会いしたのは、なんと選挙運動中の街頭活動で、さらにそのうちの1人だったか2人だったか忘れましたけれども、田中陣営のスタッフジャンパーを着ていたと記憶しています。その後、市長が当選されて、4月就任して、7月に参与に中山さんがなられていて、正直、私はこれはどうなんだろうというふうに思いました。利益を誘導しているように勘違いされるんじゃないかなというふうに思いますけれども、その後、お辞めになられたのかな。お辞めになられたのか首になったのか、いろいろな、中山さんという会社を調べると結構出てくるので、それは皆さん、御自身で調べていただけたらと思います。
 これ、2と3を一緒に質問します。ちょっと早口で答弁お願いします。制度に相当の経費がかかっていると思うが、その内容と累計をお聞かせください。また、これまでの交付金の活用状況についてもお答えください。
 将来の在り方、それについても現在国から来ている交付金の原資ということがありますけども、相当な答弁の量があるかなと思います。かいつまんでで結構です。
○にしむた 勲副議長 経済観光部長。
○宮内 徹経済観光部長 お答えします。
 初めに、令和5年度に実施した実証実験の主な経費は、プレミアムポイントの費用が約1億800万円、行政ポイント等の費用が約900万円、システム経費が約1,400万円、チャージ手数料が約400万円、コールセンターの運営、販促物や広告経費が約3,100万円であり、総額約1億6,600万円になります。交付金の活用状況につきましては、プレミアムポイント及びシステム経費に対して、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金約1億円を充当いたしました。
 次に、令和6年度の主な経費は、キャンペーン等で付与した還元ポイントが約1億7,200万円、行政ポイントが約3,300万円、ふるさと納税ポイントが約200万円、システム経費が約800万円、チャージ手数料が約4,200万円、コールセンターの運営、販促物や広告経費が約2,400万円で、総額約2億8,100万円になります。交付金につきましては、キャンペーンの還元ポイント経費に物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金約1億5,200万円、システム経費等にデジタル田園都市国家構想交付金約3,200万円、総額約1億8,400万円を充当いたしました。
 続きまして、(3)の将来の在り方についてお答えいたします。
 国からの交付金が見込めない場合、キャンペーンの実施については慎重な判断が求められるものと認識しております。そのような状況となった際には、行政ポイントに軸足を置いて事業を展開する等、適切な制度設計を行ってまいります。なお、地域通貨を導入している自治体では、現金で支払っていた給付金や助成金等の一部を地域通貨のポイント付与に切り替える取組が見受けられます。この取組では、付与したポイントが市内の消費活動で利用され、地域の活性化に寄与するという効果が期待できます。このような活用法を順次取り入れることで、国の交付金が見込めない場合であっても、デジタル地域通貨を持続可能な仕組みとして運用し、事業目的である地域経済と市民活動の活性化を図れるものと考えております。
 以上でございます。
○にしむた 勲副議長 小泉議員。
○小泉文人議員 ICHICOについてはまた次回なりなんなり、まだ時間があると思うんでさせていただきます。ほかにも聞きたいことがあるんですけれども、時間の関係上、今日はここで結構です。
 次に、次期クリーンセンター整備運営事業について。
 6月定例会を経て、本契約から3か月がたちましたけれども今後のスケジュールについて、進捗、スケジュールについてお答えください。事業者選定の過程でアドバイザリー業務の受託者や、市は次期クリーンセンター整備運営事業について、公告前に受注可能な事業者への周知をどのようにしたのかも併せてお聞かせください。
 これ、一緒に2問やります。令和13年1月の稼働開始に向けて、どのような課題を想定しているのか。お答えください。
○にしむた 勲副議長 環境部長。
○佐原達雄環境部長 お答えいたします。
 本事業は、本契約締結から約3か月が経過し、現在は基本設計に着手しており、これに合わせて現地調査や関係機関との手続を進めるとともに、工事範囲を明確にするため、フェンスの設置など一部の仮設工事も開始しております。スケジュールにつきましては、令和8年秋には設計を完了し、11月には建築本体工事に着手予定であり、プラント工事は令和10年後半から開始し、令和12年12月の完成、そして令和13年1月の稼働開始を目指しております。入札公告前のプラントメーカーなどの事業者との対応につきましては、令和6年4月に事業概要説明書や要求水準書の案を市公式ウェブサイトに公表し、事業者の円滑な事業参入と事業実施条件をより実効性の高いものとするために広く意見聴取を行いました。方法は書面により行い、5社から延べ425件の質疑が寄せられ、主な内容は、事業者提案書作成に必要な要求水準書の内容確認、入札参加資格要件、リスク分担などに関するものでした。質疑内容と回答は、本事業の透明性と公平性を確保するため、公告前である令和6年5月に市の公式ウェブサイトにおいて全てを公表しております。
 続きまして、これからの課題でございます。本事業は、完成まで約5年以上にわたる長期の事業であることから、社会情勢や工事に起因するものなど、様々な課題があると認識しております。具体的には、社会情勢に関するものとして、人手不足や人件費、資材価格の高騰、工事に起因するものとして、予期せぬ地中障害等による工事の遅延など、こういった要因により、コストの増大やスケジュール管理についての影響が生じることを懸念しております。これらの課題に対しては、コンサルタントからの工事管理状況の報告を詳細にチェックし、市が状況を確認、把握するとともに、事業者との綿密な協議を通じて、適切な進捗管理やコスト削減に向けた見直しなどを行うことで影響を最小限に抑えるよう対応してまいります。
 以上でございます。
○にしむた 勲副議長 小泉議員。
○小泉文人議員 御答弁ありがとうございます。いろいろ細かくヒアリングをこの間もさせていただいて、本契約は終わっているんで、特段問題があるという話ではないと思うんですけども、役所の内部にして、いろんな質疑を行っているとか、現地調査、現地説明会から質問、ヒアリング、最終的には入札をして決まった。その間に整備運営検討委員会は本間副市長、総務部長、企画、財政、管財の部長たちで行われてということでしたので、細かくヒアリングさせてもらったので、1つ聞きたいのは、各グループの入札額を市が把握したのはいつかお答えください。
○にしむた 勲副議長 環境部長。
○佐原達雄環境部長 お答えいたします。
 把握いたしましたのは、令和7年2月20日、開札日でございます。
 以上でございます。
○にしむた 勲副議長 小泉議員。
○小泉文人議員 本当に大きな金額で、開札日にいろいろな検討委員会というか選ぶ審査会で決まってきたと思うので、それはそうかなと思います。
 この契約で、契約書は市と業者と行われるんですけれども、そこは市の公印、そして市長の記名があるのか、そしてまた誰が押したのか、お答えください。
○にしむた 勲副議長 環境部長。
○佐原達雄環境部長 契約締結に関する手続が終了した後に、所管部署であるクリーンセンター建設課の職員が公印を押印いたしました。契約署名の記載につきましては市長名となっております。
 以上でございます。
○にしむた 勲副議長 小泉議員。
○小泉文人議員 クリーンセンターって、もう本当に500億を超えて、運営費を合わせると700億を超えているので、契約書ってもうこんな分厚いらしいんで、市長はずっとついていられないですよというお話だったので、職員の方がついて。ただ、もちろん市長の名前があるので、市長からいいよという、当然そういうこともあるでしょうし、また、その前に検討委員会のお話があったと思いますので。
 そこで少しお話しさせていただこうかな、お聞きします。入札参加者ヒアリングでは、環境部長、次長、クリーンセンター建設課の職員と、またアドバイザリー委託者の11名だったそうです。
 お聞きします。佐原部長は、開札日までに入札に関係しそうなゼネコンやプラントメーカーと個別に面談したことはあるか。
○にしむた 勲副議長 環境部長。
○佐原達雄環境部長 私は面談したことはございません。
 以上でございます。
○にしむた 勲副議長 小泉議員。
○小泉文人議員 では、次期クリーンセンター整備運営検討委員会のメンバーである蛸島総務部長、今までに入札に参加した、もしくはしそうな関係者のゼネコンやプラントメーカーと個別に面談したことはありますでしょうか。
○にしむた 勲副議長 総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
 ありません。
○にしむた 勲副議長 小泉議員。
○小泉文人議員 どんどん行かせていただきます。
 次に、湯本管財部長、今までに入札に参加した、もしくはしそうな関係者のゼネコン、プラントメーカーと個別に面談したことはありますか。
○にしむた 勲副議長 管財部長。
○湯本明男管財部長 ございません。
○にしむた 勲副議長 小泉議員。
○小泉文人議員 田中財政部長、今までに入札に参加した、もしくはしそうな関係者のゼネコンやプラントメーカーと役所の外で個別に面談したことはございますでしょうか。
○にしむた 勲副議長 財政部長。
○田中雅之財政部長 私もございません。
○にしむた 勲副議長 小泉議員。
○小泉文人議員 お待たせしました。小川企画部長、今までに入札に参加した、もしくはしそうな関係者のゼネコンやプラントメーカーと市役所の外で個別に面談したことはあるでしょうか。
○にしむた 勲副議長 企画部長。
○小川広行企画部長 ございません。
○にしむた 勲副議長 小泉議員。
○小泉文人議員 次に、本間副市長、今までに入札に参加した、もしくはしそうな関係者のゼネコンやプラントメーカーと市役所の外で個別に面談し、飲食をしたことはありますか。
○にしむた 勲副議長 本間副市長。
○本間和義副市長 ありません。
○にしむた 勲副議長 小泉議員。
○小泉文人議員 分かりました。
 最後にお伺いします。田中市長、次期クリーンセンター入札の件で、今までに入札に参加した、もしくはしそうな関係者のプラントメーカータクマ、もしくはゼネコンの大成建設、もしくは大成建設と1回以上何らかの仕事を請け負っている法人関係者、または大成建設に親族が勤めている方と、市役所の外で飲食を伴う面会をしたことはあるか、お答えください。
○にしむた 勲副議長 田中市長。
○田中 甲市長 お答えします。
 一切ありません。
○にしむた 勲副議長 小泉議員。
○小泉文人議員 いや、本当に残念で、最低でも都内、銀座等で3回以上あるかというふうにお答えしていただけるのかなと思ったので残念でした。
 私の質問は以上です。どうもありがとうございました。


一般質問 越川雅史議員

○にしむた 勲副議長 越川雅史議員。
○越川雅史議員 無所属の会の越川雅史でございます。一般質問に先立ち、一言申し述べます。
 去る8月9日、敬愛すべき先輩議員、松永修巳さんが御逝去されました。あえてここでも修巳さんと呼ばせていただきますが、修巳さんとは、私が当選1回生の際に会派で御一緒させていただいたことが御縁でお付き合いが始まりました。年齢は私とは親子ほどに離れており、上下関係や礼節にも厳しい方でした。あるときは対立する立場で激しくぶつかり合い、またあるときは同じ方向に向かって協力し合い、そして、時には酒を酌み交わすなど、御一緒した12年間の様々な場面が思い出されます。佐藤義一さん、金子正さん同様、年下で政治経験に乏しい私を、厳しくも温かく鍛えてくださいました。そして、少し生意気な言い方に聞こえるかとは思いますが、最終的には約束したことは必ず守る、いざというときには腹を割って話し合える、そして会話の中身は決して明かさない、そんな昔かたぎの政治家同士の信頼関係を築くことができたと思っています。時には他言無用の話もありましたが、文字どおり墓場まで持っていってくださった口の堅さは、私も見習っていきたいと思います。
 また、御本人がそう表現されたわけではありませんが、議会質問の本旨は、地域課題を市政の俎上に乗せ、それを解決していくことにあるという質問姿勢、議会に臨む政治姿勢は、多くの示唆を与えてくださいました。議長としてのさばき方、ぴしゃりと仕切れる議事整理もお見事でした。修巳さんの御冥福をお祈りしつつ、いつの日か、あんたも成長したなとにやりと笑っていただけるよう、さらなる研さんを積むことをお約束して、質問に入ります。
 菅野駅北側緑地整備工事は、着工以来約3年もの歳月を要しましたが、本年7月にようやく完了したとのことであります。私は今、あえて「とのことであります」という言い回しをしましたが、その理由は、整備工事が完了したという本市の説明にもかかわらず、現場は一見して完成しているのかどうか判然としない状況に置かれているからです。そして、本市の説明にもかかわらず、緑地が整備されたとは認識していないのは私だけではなく、地元の方々からも同様の不満の声が数多く聞かれるところです。今回の質問に先立ち、8月上旬に改めて現場を視察いたしましたが、完成後には緑豊かな閑静な住宅街が元どおりよみがえることが期待されていたにもかかわらず、人のにぎわいのない殺風景な現場には、工事用の三角コーンやトラロープが散見されました。また、花卉類やクローバーも雑草にすっぽり覆われ、事前に情報がなければそれと気づけないような状態です。手入れが行き届いているとは到底言い難い緑地の現状を確認いたしました。確かに、クロマツの成長には一定の時間を要することは理解できますし、まかれたクローバーの種が一瞬にして緑地全面を覆うわけではないとの理屈自体は分からなくもありません。しかしながら、現場には一体いつになったら緑豊かな閑静な住宅街が元どおりよみがえるのか、誰でも理解できるような緑地の将来図も掲示されていなければ、説明書きも一切ありませんので、完成した現場を一目見ようと現地に足を運んだ人たちからしてみれば、これまで幾度となく説明を聞かされて思い描いたイメージと現場の実態とのギャップに、話が全然違うじゃないかと不安に感じてしまうのも当然のことでしょう。
 また、植栽の名札も設置されていないことから、幾ら本市が植えました主張したところで、どのような花卉類が植えられているのか判然とせず、雑草しか生えていないじゃないかとの印象を与えてしまうのも仕方のないことだと理解します。
 そこで、まずは本市が現場の状況についてどのように認識しているのか伺います。
○にしむた 勲副議長 道路交通部長。
○米崎勝則道路交通部長 お答えします。
 菅野駅前ロータリーの施設計画は、タクシープール、駐車場、大型車等待機所、駐輪場を整備する計画でした。しかし、令和4年度に地域の方々から計画内容の説明が不十分との御指摘があり、本市は地元説明会を計3回開催したほか、地元自治会及び地域の方々の御意見を伺うことなどに努め、御意見を反映した整備計画に変更した経緯がございます。その後、国や警察等の関係機関と整備に必要となる協議を経て、令和6年10月に京成本線菅野駅北側緑地整備工事に着手しました。着手後、地元自治会から、景観や防犯の観点から、桜とアジサイを中心とした植栽の追加と、防犯カメラ及び照明灯の設置、そして歴史ある菅野の地を詠んだ永井荷風氏の短歌モニュメントの設置の3点について追加の御要望がありました。
 本市としましても、地域の方々に御納得していただける緑地整備を目指すため、御要望を反映した整備計画の変更手続を行い、自治会及び地域の方々へ工事内容やスケジュール、緑地の将来イメージ図等をお知らせしながら工事を実施しました。工事は当初令和7年2月末の完成を予定していましたが、整備計画の変更に伴う関係機関協議に時間を要したこと、照明灯部材の製作が予定より遅れたことなどから工期を延長し、7月下旬に完成したところです。整備した緑地には、クロマツ、桜、アジサイ、キンモクセイ、梅など、各季節を感じられる草木を植栽し、全面を緑化するためにクローバーの種子をまきつけました。しかし、クロマツや桜などの高木は苗木であるため一見して目立たないことや、その他の低木やクローバーも植栽直後で繁茂していないことに加え、季節的に雑草の成長が著しい時期であったことから、御指摘のとおり雑草が生い茂った状況となったものでございます。このため、地元自治会や地域の方々から、緑地のイメージがかけ離れていて、植栽の大きさや配置も不本意との御指摘を受け、本年6月に改めて地元自治会から追加の植栽要望をいただきました。その後、雑草については8月中旬から下旬にかけて除草作業を行いました。植栽については、地域の方々へお知らせしたイメージ図が生育後の状況を示した図であったため、実際に植えた草木の規模や植栽直後の状態についての説明が不足していたことから、地域の方々が持たれた整備イメージと異なったものと認識しております。
 今後の対応としましては、草木の生育速度は種類によって異なり、一般的にイメージされる緑地となるにはまだ時間を要することから、菅野の玄関口である駅前ロータリー緑地の景観向上のため、クロマツや比較的成長速度が速いツツジなどの追加を検討し、地域の方々の御理解が得られるように努めたいと考えております。
 以上でございます。
○にしむた 勲副議長 越川議員。
○越川雅史議員 幾つか突っ込みたい点もありますが、文句ばかり言っても進みませんので、本日は具体的な解決策を探っていきたいと思います。
 まず、クロマツの成長には一定の時間を要するわけですから、苗木だけ植えてもクロマツがあるとは認識できません。そこで、一見して分かる程度に成長したクロマツも混ぜていただきたいのですが、いかがでしょうか。また、緑地の将来図や植栽配置図、名札なども現地に配置し、今、何がどこに植えられていて、ここが将来どうなるのか、誰もが一目で理解できるように改めるべきかと考えますが、御所見を伺います。
○にしむた 勲副議長 道路交通部長。
○米崎勝則道路交通部長 お答えします。
 御指摘のとおり、クロマツの成長には一定の時間を要します。また、地元自治会からは、追加する際にはある程度成長したサイズでとの要望もいただいておりますことから、緑地の整備効果を早期に発現させるため、樹高3mから6m程度のクロマツの追加を検討したいと考えております。また、植栽の規模や種類、将来イメージなどの説明が不足していたことが、今回の緑地整備に関して地域の方々から御指摘をいただいたものと認識しておりますことから、今後、各植栽や生育した状態の将来図や配置図、名札の設置についても併せて検討したいと思っております。
 以上でございます。
○にしむた 勲副議長 越川議員。
○越川雅史議員 検討したいという御答弁ですが、やってください。
 偶然だとは思いますが、この間、担当課長が毎年交代するという人事もありました。過去に引継ぎが不十分だったこともあり、こうした人事も地元に疑念を与えた側面もあったかと思います。外環道路が完成した暁には、緑豊かな閑静な住宅街が復活するというのは、地元と本市との約束だったはずです。御近隣にお住まいの方々が誇らしく思える、胸を張れる北側緑地が早期に実現する、そのために必要な措置が講じられることを強く要請し、次に進みます。
 次は、年齢・学歴制限撤廃採用試験で採用された方々の処遇についてですが、問題の本質は、この試験にかかわらず、大学卒業後、民間企業等で一定の就業経験を経て入庁された方々の処遇についてであり、新卒枠で採用された方々の処遇についても同様です。
 本市は、平成15年より一般行政職の採用試験について同試験を導入し、いわゆる実力主義に基づく採用をPRしていました。そして、この本市のPRを真に受けて、民間企業等で一定の職務経験を積んだ方が数多く入庁されました。しかしながら、表面的なPRとは裏腹に、実際には民間企業での職歴年数は8割に換算される。つまり、民間企業等で10年間の職歴を有していても、この職歴は8年分としかみなされないという官尊民卑とも言える差別的な取扱いがなされております。
 私は会計士として様々な企業に出入りし、転職経験もありますが、職歴を8掛けされるというような話は聞いたことがありませんし、この問題に取り組むまではそんな概念すら知りませんでした。そう考えると、果たしてこの制度を利用して入庁された方々が、どの程度正確にこの特殊な仕組みを理解していたのか甚だ疑問です。また、それ以前の問題として、人の職歴を一方的に8掛けするなどということは悪趣味と言わざるを得ません。ついでに言うなら、私は2009年に監査法人から独立して、今も会計士の仕事を継続しておりますが、なんと独立して以降の期間、8掛けどころか5掛けになってしまうという不合理さにも驚かされました。つまり、私が本市に入庁すると仮定した場合、今年で社会人29年目ですが、本市の換算率では17年分の職歴としか評価されず、4級職でしか処遇されません。主査1年目として、20歳程度若い人たちと一緒に、2年後の副主幹昇進を目指すこととなります。だとすると、私は課長の方々からすれば3階級格下、部長の皆さんから5階級格下の存在ということになってしまいます。大学の上下関係で言えば、直接口もきけないような関係であることはもちろん、私は皆様のことを神様のように崇め奉り、はいとイエスしか言ってはいけない立場なのかもしれません。私のことを見下し、私からの問題提起など一向に気にかけず、小ばかにするかのような態度を示す理事者が複数存在するわけですが、もしかしたら、この換算率が影響しているのかもしれないと思ってしまいました。
 また、過去には2級職に昇任するには7年の職務経験が必要との規定があったため、当時において大学卒業後、民間企業で8年働いて31歳になる年度に入庁された方々は、新卒と一緒に1級職で処遇されるという屈辱的な取扱いもまかり通っていました。本市が誇る優秀な職員の方々からしてみたら、あんたの就労経験なんて取るに足らない程度という話なのだと理解しますが、私も仙台市における包括外部監査に従事したこともありますし、大卒9年目にはニューヨークの駐在員となって、外国人の中のたった1人の日本人として、西はアリゾナ、南はテキサスまで足を伸ばして様々なコンサルティング業務に従事いたしました。ビジネスクラスを利用する頻度も増え、搭乗するたびにチーフパーサーの方が必ず私の座席まで挨拶に来て、越川様、いつも御搭乗ありがとうございますと言われるようになった際には、ああ、これで俺もようやく一人前のビジネスマンになれたのかななどと、感慨に浸ったこともありました。しかし、もし当時において、何らかの事情で退職することとなって、次の職場として本市を選んでいたとしたら、あんたがどこでどんな経験積んだか知らんし、あんたが自分を一人前と思っているのかどうか知ったこっちゃないけど、本市の優秀な職員と比較したら、その程度の職歴では初任レベルとしてしか評価できないので1級職から始めてもらいますね、などと言われていたことでしょう。
 私は今でこそ仏の越川とも称されるほどの温厚な性格が特徴と言われておりますが、少しばかりは血気盛んだったかもしれない31歳の頃の私だったら、何で9年目なのに初任者扱いなんだ、ふざけるのもいい加減にしろと憤慨して辞表をたたきつけていたかもしれません。要するに、大学卒業直後に入庁しなかった者が、卒業直後に入庁したプロパー職員をそう簡単には追い抜かすことができないような、いや、絶対に追い抜かすことができないような不条理な取扱いが公然と制度化されていたわけで、その弊害は今も色濃く残っているという話です。
 民間企業等での就労経験を経た後に、本市の役に立ちたいと入庁された方々が差別的に取扱われている実態に触れ、これを他人事として見過ごすことができず、ふんまんやる方ない気持ちから平成26年にこの問題を質問で取り上げ、改善を求めた経緯がございます。この間、一定の改定もなされたことで、民間経験を有する部長が新たに誕生したことは歓迎するところですが、改めて同試験で採用された方々の処遇の適正性について、本市の認識を伺います。
○にしむた 勲副議長 総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
 年齢・学歴制限撤廃採用試験により採用いたしました職員の初任給格付及び昇格基準につきましては、平成26年6月市議会定例会におけます質問者に対する総務部長答弁に基づきまして、同年7月、約1,500人の一般行政職職員を対象に、職務経験を持った職員の処遇に関する満足度調査を実施しております。その結果、回答者のうち民間企業等から採用した職員335人は、まず、民間経験の換算率8割につきましては約27%の職員が、次に、2級昇格に必要な経験年数7年につきましては約36%の職員が、最後に、大学卒業後すぐに入庁した職員を追越しできない制度設計につきましては約47%の職員が、低い、または不満との回答をしたところであります。それから間もない同年10月には、人事制度と給与制度を国の制度を基本としたものとする人事給与制度改革におきまして、満足度調査の結果も踏まえ、初任給決定の基礎となります経験年数の換算率や昇格基準を国に合わせて改正をしたところであります。この改正によりまして、民間企業等の経験年数の換算率につきましては、それまで一律8割としていたものを、職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間は10割以下に引き上げるとともに、年齢・学歴制限撤廃採用試験により採用いたしました職員につきましては、2級主任主事への昇格に必要となる1級主事の経験年数を7年から一般行政職採用試験、いわゆる大卒の採用の必要在級年数と同じ3年とすることなどといたしまして、昇格基準の不利益を解消してきております。
 しかしながら、年齢・学歴制限撤廃採用試験により採用いたしました民間企業等経験者の経験年数の換算率につきましては、国等の運用を踏まえまして、原則として8割を維持することとし、弁護士などの一定の資格を有する者についてのみ10割または9割に引き上げるにとどまっております。その後、初任給格付の見直しは行っておりませんが、令和4年9月、人事院が、民間企業等からの採用時の給与決定及び職員の昇格の柔軟な運用についてにより、勤務成績が特に良好であるときは昇格に必要な在級期間を最大2分の1まで短縮することができるとしたことを踏まえまして、令和6年度に民間企業等経験者を対象に同様の制度を導入したところであり、これまで54人が在級年数を短縮して昇格をしております。その後、本年4月1日には、人事院規則の改正を踏まえまして、民間企業等の経験年数の換算率を10割以下から10割に改正したところであります。
 また、この改正を契機といたしまして、民間企業等経験者の経験年数の換算率を8割としている職務につきましても、できる限り10割とすることを検討しているところであります。
 以上であります。
○にしむた 勲副議長 越川議員。
○越川雅史議員 御答弁を伺いました。確かに一定の改善は図られています。本当だったらね、はいかイエスしか言ってはいけないのかもしれませんが、私は本市の職員ではなく部外者ですので、言いたいことを言わせていただきますと、これら一定の改善がありましたけれども、これらは全て国の改正に合わせた単なる後追いであって、主体性もなければ独自性もない、全くもって進取の精神に欠ける表層的な改善にすぎなかったと評価せざるを得ません。民間等を経て本市への転職を希望される方々は、当然に他の自治体も併願することでしょう。都庁や県庁、あるいは23区や政令市を併願する人も少なくないはずです。格や給与水準では勝てない自治体を競争相手に、優秀な職員を確保していかなければならない立場であるのに、横並び意識だけで何ら創意工夫なく、国の制度改正の後追いだけをしていたら、横綱、大関、三役格の自治体とはなから勝負にならないことは火を見るよりも明らかです。仮に、格上の自治体にも合格した場合、よほどのことがない限りは誰でもそちらを選ぶでしょう。しかしながら、本市が他の自治体に先駆ける形で、民間経験を原則10割評価する方針を打ち出せば、役職や給与の面で、格上の自治体よりも厚遇できるケースも生じるかもしれません。それをやって初めて、都庁にも合格したけど市川市に行こうかな、政令市のほうが聞こえはよいけど市川市のほうが活躍できそうだ、自分を一番高く評価してくれた自治体は市川市だから市川市で働きたいと思ってもらえる可能性が芽生えるのではないでしょうか。
 これが全国初かどうかは分かりませんが、私が市長なら、民間経験原則10割を積極的にPRして、優秀な人材をごっそり採用する、市川市は人材不足とは無縁と胸を張れる状況をつくり出します。田中市長、私は後でアイデア料を請求することはいたしませんので、ぜひパクっていただきたいと思います。
 話を戻しますが、先ほどの御答弁では、弁護士等の一定の資格を有する者のみ、10割または9割に引き上げるなどと言われた点が特に印象に残りましたが、果たして弁護士資格を持って本市への転職を試みた者は、90年を超える本市政の歴史の中で一人でもいたのでしょうか。こんな人を食ったような答弁を白昼堂々、動画にも議事録にもためらいなく残せる本市の体質や感性は、市民目線にも現場主義にもほど遠い、常識からかけ離れたものと糾弾せざるを得ません。本市への転職希望者からしてみたら、はあ、けんか売ってんのという話になるはずです。
 今から述べることは調査の過程で確認したことですが、換算率の話に戻します。ラスパイレス指数が全国有数に高い優秀な本市職員の指揮監督の下、本市で会計年度任用職員として簡単なデータ入力や資料の整理などに従事していれば換算率は10割であるのに対し、総務省などのキャリア官僚であれば換算率は9割、私のように監査法人で海外勤務をしていたような者は換算率8割、独立したら5割しか認められないという経験年数換算表になっております。
 そこで、総務部長に確認します。私の知人の中にはキャリア官僚の方も複数いるわけですが、政令市の副市長や本省の参事官を歴任した55歳の方であっても、仮に本市に入庁しようとすると、優秀な本市職員の指揮監督の下、会計年度任用職員として簡単なデータ入力や資料の整理などに従事していれば換算率は10割であるのに対し、この方の職歴じゃ換算率は9割となり、主査1年目に格付される。もう1人、53歳の文部科学官僚の方で、目下人口50万人規模の一般市の教育長を務めている方であっても、この方も、本市の会計年度任用職員として働いていたわけではありませんので、換算率は9割になり、主査1年目に格付される。総務部長、まずはこの換算率と格付で間違いないですね。
 その上で、これらの方々には会計年度任用職員よりも低い換算率が適用され、副参事でもなければ主幹でもなく、副主幹ですらなく、主査1年目に格付されることが妥当なのかお答えください。
○にしむた 勲副議長 総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
 質問にありました経験年数の換算率と初任給格付につきましては、国家公務員等として在職していた期間の経験年数の換算率は9割としており、初任給格付も4級主査1年目としておりますので、御質問者の先ほどの御説明のとおり、誤りはありません。
 また、現在の初任給格付につきましては、4級主査1年目を上限としているところであり、この制度を設計した当時におきましては妥当であったものであると考えてはいますが、この点につきましても、先ほど答弁しました現在検討しております経験年数の換算率の見直しと併せまして、一考する余地があるのではないかと考えております。
 以上であります。
○にしむた 勲副議長 越川議員。
○越川雅史議員 ああ、そういえばここにも国家公務員の方がいらっしゃるようですが、本間副市長におかれましても、高木教育長におかれましも、仮に田中市長の下、引き続き働きたい、本市に骨を埋める覚悟で市川市で働き続けたいと思うことがあったとしても、お聞きいただいたとおり、本市では会計年度任用職員よりも低い換算率が適用され、主査1年目に格付されてしまうかと思いますので、本市に転職することだけはどうか思いとどまっていただきたいと思います。
 総務部長、このような取扱いを不合理な取扱いと言わずして何と称するのでしょうか。そこまでして大学卒業直後に入庁した職員を優遇する合理的な理由はあるのでしょうか。一定の年齢を超えて入庁しようとすると、格付の上限は主査1年目であって、副主幹にすらなれません。従前の制度と比して、これは改善どころか改悪されてしまっています。民間等で働いていた職歴は原則として10割換算する。独立、起業した人たちを5割換算するなどという屈辱的な取扱いはやめ、原則10割で換算する。相応の能力があれば副主幹に格付けることはもちろん、入庁時に管理職試験も受験可能にして、いきなり課長とは言いませんが、せめて副参事として登用することも可能にする。既に採用されている職員の方々についても、この不利益を被っている方々については遡及的に見直した取扱いをし、管理職試験の受験基準を緩和する。全て当たり前の改善だと考えますが、やっていただけますか。
○にしむた 勲副議長 総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
 先ほど御答弁いたしましたとおり、現在、経験年数の換算率を8割としている職務につきましても、できる限り10割とすることを検討しているところです。
 改めて、今御質問のありました入庁時に管理職に配置をする、そういった試験も行うと。そういうようなことの初任給格付、また配置につきましても、その見直しの中で一考する余地があるのではないかと考えております。
 以上であります。

○にしむた 勲副議長 越川議員。
○越川雅史議員 本市では、不祥事が相次いでいます。この組織の特徴として私が感じることは、コンプライアンスの理解が乏しい、リスク感覚が欠如している、情報セキュリティーに疎い、マネジメント能力が稚拙といったところですが、現状8割あるいは5割に換算されている方々の中には、これらの分野に秀でている方も少なからずいるでしょうから、これらの方々に10割換算を適用し、適正なポジションに再配置するだけでも、欠けている要素を一定程度、即座に補うことができるのではないかと思われます。管理職のなり手が少ない、部長が務まる人物が足りないなどといった声が聞こえてくることもありますが、それは差別的な扱いによって有為な人材を5級以下に押しとどめているなれの果てであることを真摯に反省していただきたいと思います。直ちに改善に取り組むよう要請し、次に進みます。
 次は、本市の契約管理体制についてです。
 主査1年目格付相当の私ですが、クリーンセンター以外の契約事務についても不適切なものが含まれている蓋然性が高いと判断し、独自に調査を進めてまいりましたが、その中で、学校教育部が所管する放課後子ども教室の運営について、仕様書の規定とかけ離れた業務運営が複数年にわたってほぼ毎月、反復継続的に発生している状況を検出いたしました。
 そこで、6月定例会においてこの点確認すべく学校教育部に質問を試みましたが、一度は契約事務は適正である旨主張されていたはずの学校教育部長の御答弁が、翌日には3つも取り消されるという前代未聞の事態が発生し、事の真相は曖昧になってしまいました。その後の調査を継続していく中で、放課後子ども教室の運営については、令和5年度第2期財務監査及び行政監査において、仕様書で定める職員の配置数と勤務実績の職員数に相違があった事実が検出されていた経緯があったことも分かりました。
 そこで、決算審査委員会に際して代表監査委員に対し、仕様書のとおり業務が履行されているか確認するよう指導していたはずだが、所管課においては、この指導事項を厳粛に受け止めて、令和6年度においては適切な改善が図られ、仕様書どおりの業務運営が履行されていたものと理解してよいかと確認いたしましたところ、代表監査委員からは、監査委員としては大変遺憾ながら、同事業については令和6年度においても仕様書とかけ離れた業務の実態が認められ、目下、総務部と管財部を中心に調査が行われていると伺っている、こうした事態に鑑みれば、所管課において我々の指導事項の趣旨が適切に理解され、しかるべき業務改善がなされたとは言い難いと評価せざるを得ないといった旨の御答弁がありました。
 そこで、次に、念のため所管課にもこの点確認したところ、驚くべきことに、代表監査委員の答弁とは真逆の答弁が堂々と展開されました。具体的なやり取りを御紹介しますと、私から所管課に対して、令和5年度に監査委員監査によって指導を受けた点については、回答どおり適切な改善を実施し、内規やマニュアル、手順書等を遵守した事務執行を行い、契約事務が仕様書どおりに行われていることを確認したと理解してよいかと尋ねたところ、所管課からは、はい、そのとおりでございます、結果として見落としがあったことは事実だが、令和6年度については仕様書に基づいた契約事務が執り行われている旨の御答弁がありました。同会期中の同一の委員会において、同趣旨の質問に対して真逆の答弁がなされ、それが訂正されずに閉会に至ったことは、私の15年目の議員生活の中でも初めての事態だったため、一体誰の答弁を信じればよいのか、少なからず混乱をしております。
 そこで改めて代表監査委員に伺います。放課後子ども教室の運営については、仕様書で定める職員の配置数と勤務実績の職員数に相違があった事実を検出し、所管課に対し、仕様書どおりの業務運営が履行されているか確認するよう指導していたはずですが、所管課においてはこの指導事項を厳粛に受け止めて、令和6年度においては適切な改善を図り、仕様書どおりの運営業務が徹底されていたものと理解してよいのでしょうか。それとも、令和6年度においても仕様書とかけ離れた業務運営が継続されていたと御認識されているのか、御答弁を求めます。
○にしむた 勲副議長 植草代表監査委員。
○植草耕一代表監査委員 さきの決算審査特別委員会で御答弁をいたしましたとおり、大変遺憾なことではございますが、令和5年度の定期監査、これは財務監査と行政監査でありますが、これにおきまして指導事項というふうにしたにもかかわらず、令和6年度の業務委託におきましても仕様書と乖離した、仕様書どおりではない職員の配置状況があったということが確認され、現在所管部、それから総務部及び管財部において調査が進められているというふうに伺っております。
 以上であります。
○にしむた 勲副議長 越川議員。
○越川雅史議員 総務部長に伺います。目下、総務部と管財部が中心となって、放課後子ども教室運営業務に係る15本の契約全てについて調査を実施していると伺っております。この点、所管課の認識は、仕様書に基づいて業務を適切に実施していく中で、結果として、通常一定程度発生し得る軽微なエラーが発生しただけということだそうです。確かに、所管課は本事案について事故不祥事等対応マニュアルに基づく報告を行っていなかったわけですから、所管課としての認識と行動は完全に整合していると言えるかと思います。この所管課の認識が適正であるのだとすれば、総務部と管財部が放課後子ども教室運営業務に係る契約全てを調査する必要などあるのでしょうか。本市では、一定程度発生し得る軽微なエラーが発生した程度で、何か月もの時間を要して大がかりな全件調査を実施するものなのでしょうか。それとも、所管課の認識が根本的に失当であって、仕様書と乖離した業務運営が反復継続的に実施されていたからこそ全件調査に至っている、不適正な事務処理が行われていた可能性が高いから、全容を解明しなければならないということなのでしょうか。御説明ください。
○にしむた 勲副議長 総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
 御質問の業務委託契約につきましては、総務部としましても不適正な事務処理の妥当性を確認する必要があるとの認識の下、本年6月定例会閉会後、直ちに管財部とともに、仕様書の規定と乖離した業務運営や、所管部における契約事務について調査を実施しております。端的に申し上げますと、仕様書の規定と乖離した業務運営を検出しております。このような業務運営が認められた原因につきましては、委託業務開始時の確認書類や、月次処理に必要となる実績報告書などの受託事業者からの提出書類から検出できた事実に照らしますと、それらの書類を適切に照合していれば是正できたものであり、所管部においてその確認を怠るなど、不適正な事務処理が行われていた蓋然性が高いと考えているところであります。
 なお、総務部と管財部における調査につきましては、本事案のみを対象としておりましたが、現在、教育委員会におきまして、本事案及びこれと同一の業務委託契約――15本ですけれども――につきましても調査を行っていると伺っております。
 以上であります。
○にしむた 勲副議長 越川議員。
○越川雅史議員 学校教育部長に伺います。業務責任者や地域コーディネーターの代替者の配置は、突発的な体調不良等でやむを得ず勤務できない場合に限って認めているだけであって、地域コーディネーターの予定休に代替者を充てているような事例は存在しない。通常、一定程度発生し得る軽微なエラーが結果として発生したことは事実だとしても、基本的には仕様書に基づいて業務を適切に実施している、この理解で間違いないでしょうか。
○にしむた 勲副議長 学校教育部長。
○池田淳一学校教育部長 お答えします。
 現在、所管課において他の同一の業務委託契約も含めて詳細に調査を進めております。今後、最終的な結果が整い次第、関係部局とも対応を協議してまいります。
 以上でございます。
○にしむた 勲副議長 越川議員。
○越川雅史議員 月次請求処理の際には、業務履行確認手順を遵守し適切なチェックを行っている、結果論として見落としが生じたことはあったとしても、基本的には、整合性を欠く書類はこのプロセスを通じて適時適切に検出できていた、この理解で間違いないでしょうか。
○にしむた 勲副議長 学校教育部長。
○池田淳一学校教育部長 お答えします。
 書類の確認につきましても、現在詳細に調査を進めているところでございます。
 以上でございます。
○にしむた 勲副議長 越川議員。
○越川雅史議員 委員会の答弁と違っていますよね。令和6年度において、結果として見落としがあったことは事実だが、仕様書に基づいた契約事務が執り行われている旨の答弁、決算審査委員会においてあったはずです。その答弁と今の答弁は異なっています。だったら、なぜ委員会においてすぐに答弁を訂正しなかったのでしょうか。部長御自身、委員会を傍聴されていたんじゃないですか。2人の次長も現場にいたわけですよね。議会答弁を何だと心得ているのでしょうか。議会を軽視しているのではないですか。なぜ委員会においてすぐに答弁を訂正しなかったのか、御説明を求めます。
○にしむた 勲副議長 学校教育部長。
○池田淳一学校教育部長 お答えします。
 答弁の訂正につきましては、その後検討はいたしましたが、今のところ、やはり調査をすることが最優先でありまして、その調査を基に今後の対応を協議していく、それを最優先に考えておりましたので、特に訂正等はいたしません。
 以上でございます。
○にしむた 勲副議長 越川議員。
○越川雅史議員 本市において最高位の会議体と位置づけられる議会に対して、果たしてこんな言い訳がまかり通るのでしょうか。教育長、聞いていましたよね。私が委員会では、適切な改善を実施して、内規やマニュアル、手順書を遵守した事務執行を行って契約事務が仕様書どおり行われていることを確認したと理解していいのかと尋ねたところ、はい、そのとおりでございます、結果として見落としがあったことは事実だが、令和6年度においては仕様書に基づいた契約事務が執り行われている旨の答弁があったということで、これが議事録に記載されて、委員会はクローズされています。だからこそ、今私はこの質問をしなければいけない立場に立たされています。
 私は6月定例会に際して、学校教育部は私からの指摘など一顧だにせずに突っ張り続けるのかもしれませんが、突っ張りだけでは勝てないかもしれませんよ、発言の訂正や取り消しなどに至らないことを心より祈念いたしますと忠告していたはずです。それにもかかわらず、学校教育部は突っ張り一辺倒の答弁を押し通して、結果として翌日には3つもの答弁を取り消したことは御記憶に新しいことかと存じます。
 そして、答弁を取り消すに当たっては何と言っていたか。おわびして取り消したい、申し訳ございませんと謝罪していたのではなかったでしょうか。それだけではなく、議長からも、正確性を欠くあまり、質問全体の趣旨を損なうおそれがあったと、地方自治法第131条に基づく厳重注意を受けていたはずです。これも異例中の異例なことです。
 そして、現実に今、何が起こっているのかといえば、総務部と管財部を巻き込んで実態調査が実施されており、監査委員からも、所管課において我々の指導事項の趣旨が適切に理解され、しかるべき業務改善が図れたとは言い難いとの答弁がなされています。それにもかかわらず、決算審査委員会において、仕様書に忠実に業務を実施している、その中でたまたま見落としがあったなどと強弁し続けたことは適切だったのでしょうか。なぜ事ここに至っても、自らの不適切な事務処理を反省することなく、私からの指摘のみならず、他者の答弁や監査指導事項をも否定し、突っ張り続けているのでしょうか。今の御答弁も総務部長のほうでは、率直に言って仕様書との乖離があった、不適切な業務運営があったと総務部長が認めているのに、何で所管部は調査中と逃げるんですか。
 市川市教育委員会という組織は、一体いつからこれほどまでに独善的な組織に変わってしまったのでしょうか。教育長に御説明を求めます。
○にしむた 勲副議長 高木教育長。
○高木秀人教育長 お答えいたします。
 総務部長からもありましたとおり、今回の事案に関しましては、不適正な事務処理が行われていた蓋然性が高いということで私も認識しておるところでございます。今回の答弁も含めまして、議員はじめとして市議会に御迷惑をかけた点もありましたところについて、今後このようなことがないよう、田中市長の下、組織体制の在り方も含めて十分気をつけてまいります。
 以上でございます。
○にしむた 勲副議長 越川議員。
○越川雅史議員 私は、この問題にもう半年以上かかり切りです。2月の段階で、別に文句を言ったというか、情報提供して、心配をして情報提供したのに突っ張り続けて、今この有様です。前回も申し上げましたが、このような学校教育部の対応は議会軽視も甚だしい許されざる対応であり、議員の調査権に対する悪質な挑戦にほかなりません。そして、この一切の責任は市長並びに教育長にあると指摘せざるを得ません。また、両副市長や総務部長もだらしないと評価せざるを得ません。最高幹部陣による組織に対する統制が十分に効いていないからこそ、いまだにこのありさま、ていたらくなのだと指摘をして、次に進みます。
 最後は、田中市長の御発言の適切性についてです。
 全国にあまたいる地方議員の中には、二元代表制の本質を理解することもなく、行政を監視するという議員の職責をいとも簡単に放棄し、保身のために時の権力者に迎合する者、度々市長室を訪れ議員活動の相談に行く者、あるいは会派の結成や所属先について指導、助言を仰ぐ者、議場内でアイコンタクトをしてほほえみ合う者、取るに足らないような些細なことであっても、事あるたびに市長の御英断などと見苦しいごますり、よいしょにいそしむ者などがいるそうです。
 これらの者たちに対しては、私は軽蔑することはもちろんですが、そのようなあしき風習がはびこることのないよう厳しい監視の目を光らせていくのが私の存在意義であると確信をしております。また、そのような者たちとは一線を画して、田中市長に対しても言うべきことを言う、批判すべき点は臆せず物を言うことこそが私の使命だと思っているわけですが、その観点から申し上げますと、去る9月8日の会派創生市川・自民党第1の代表質問における答弁に際して、田中市長は、議長選における議員の投票行動に言及し、市政運営にその点を加味する旨、御発言されました。私は、35年を越える長いお付き合いなので、田中市長の御発言の背景には自由と民主主義に対する強い思いがあることは理解できますが、事情を知らない第三者が聞けば、これはさすがに行き過ぎた発言であり、誤解を招く発言だと言わざるを得ません。
 田中市長、私はこの発言を問題視することなく看過できる者には、市議会議員を務める資格はないと思っております。つまり、私はこの市長の御発言を看過することはできません。行き過ぎた、誤解を招きかねない発言であったことはお認めいただいて、議長選に介入するかのような発言は今後は厳に慎むとおっしゃっていただきたいのですが、いかがでしょうか。
○にしむた 勲副議長 松丸副市長。
○松丸多一副市長 議場における発言につきましては、歴代副市長もはじめ、総務部長が答弁したとおり、やはり慎重であるべきであって、間違いがあれば直ちに正すということも、これまで答弁をしてまいりました。
 市長におかれましても、我々理事者と一つ違った立場で、選挙による市民の代表者として、この議場で慎重に発言をこれまでされてきております。当該発言につきましては、既に市長より取消しあるいは訂正をするという考えはないと申し上げておりますので、今議員から促しがありました発言につきましては、議員の意見、お考えとして受け止めさせていただきます。
 以上です。
○にしむた 勲副議長 越川議員。
○越川雅史議員 では、私も今回アプローチを変えて、取り消してくださいとか訂正してくださいとか、そういうことは言っていません。行き過ぎた点、誤解を招きかねない発言であったという点は認められたらいかがかなと。議長選に介入するような発言は今後は厳に慎むとおっしゃられたらどうかなと提案をしたものであります。
 もう1点です。田中市長が、私は本当にお付き合いが長いですし、田中市長のことはほかの議員よりも、多くの職員よりもいろいろ存じ上げているほうだなという自覚はありますので、田中市長が資本主義と民主主義に重きを置いている点というのは理解しています。ただ、御発言ですね。やはりちょっと少し行き過ぎているということは、やはり指摘しないといけないと思うのですが、市長は共産党という党の存在を問題視された御発言をされていたのか。それとも、議長候補だった議員個人の方を問題視されているのでしょうか。私が申し上げたいのは、市民の中には社会主義者もいるかもしれませんし、共産主義者もいるでしょう。私は社会主義者でもなければ共産主義者でもありませんし、排外主義者でもないわけですが、市長の職責に照らせば、そうした個人個人の思想信条にかかわらず、ましてや敵視することなく、公平公正に包摂していく姿勢が求められるのだと私は考えますが、そうですね、何か何とか主義、何とか主義という発言をされるよりも、どんな方であろうが公平公正に包摂していく姿勢が求められるのだと私は考えますが、この点、御見解をお聞かせいただければと思います。
○にしむた 勲副議長 松丸副市長。
○松丸多一副市長 市長の発言におきまして、特定の党あるいは会派であったり、特定の議員個人について、否定的な考えを述べたようなことはございません。
 以上です。
○にしむた 勲副議長 越川議員。
○越川雅史議員 であるからこそ、行き過ぎた発言とならないように、これからいろんな場面があるかと思いますので、お気を付けいただきたいなと思います。
 7月9日、そうですね、ちょっと次の論点に移ります。7月9日付市川浦安よみうり紙の「議会の機能喪失」というタイトルの記事を御紹介します。「田中市長は会見で、創生に対し、否定的な印象を与える発言をし」と書かれています。この御発言の真意を確かめたいのですが、創生市川・自民党には第1と第2がございます。田中市長は、会派創生市川・自民党第1と第2の両会派とも否定的に評価されているのでしょうか。
○にしむた 勲副議長 松丸副市長。
○松丸多一副市長 先ほども答弁を申し上げましたが、特定の会派あるいは特定の議員に対して、それを否定的に評価することもございませんので、今の御質問にありました創生市川第1、第2をいずれも否定するものではありませんし、繰り返しになりますが、会派、政党あるいは特定の議員個人を否定的に評価するようなものではございません。
 以上です。
○にしむた 勲副議長 越川議員。
○越川雅史議員 否定的に評価することはないということを伺えて安心しましたが、同記事では、田中市長が会見で市長与党と位置づけた親市長会派は、公明党、自民離党、創生離脱組の未来市川、新しい流れなど22議席と書かれています。公明党、未来市川、新しい流れの3会派では17議席ですので、22議席には5議席足りませんが、足りない5議席とはどの会派などでしょうか。この3会派のほかに市長与党会派はあるのでしょうか。
○にしむた 勲副議長 松丸副市長。
○松丸多一副市長 今、御質問者からございましたその市長与党あるいは親市長会派ですか、このような区分けにつきましては、市長含め私たち理事者は全くしておりませんので、それがあるのかないかということにつきましては、ちょっと答弁できるものではございません。
 以上です。
○にしむた 勲副議長 越川議員。
○越川雅史議員 では、市長公室長に伺いますが、この記事が事実と反するのであれば、抗議なり訂正する必要があるかと思いますが、御見解を伺います。
○にしむた 勲副議長 市長公室長。
○後藤貴志市長公室長 記事の内容を今詳細に把握しておりませんので、ここの答弁は控えさせていただきたいと思います。
 以上でございます。
○にしむた 勲副議長 越川議員。
○越川雅史議員 今日はなるべく穏やかに話をしようと質問に臨みました。ちょっとね、主査1年目ということで、ちょっと若気の至りみたいなところがあったかもしれませんが、言いたいことは申し上げたのかなと思います。
 また12月もありますので、もう同じようなことではなく、次の議論をしたいなと思いますので、その点、皆様にも御協力を申し上げて、質問を終わります。


○にしむた 勲副議長 この際、暫時休憩いたします。
午後2時51分休憩


一般質問 大場 諭議員

午後3時25分開議
○大久保たかし議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第1一般質問を継続いたします。
 大場諭議員。
○大場 諭議員 公明党の大場諭でございます。通告に従いまして質問をさせていただきます。
 初めに、公益通報対応業務従事者の役割及び留意点について伺います。この大きなタイトルは、公益通報者保護法に基づく内部公益通報対応体制の整備の現状と今後についてでございます。
 (1)の公益通報対応業務従事者の役割及び留意点について、順々に伺ってまいります。
 本市においても、今年度から外部に内部通報窓口が設置されました。公益通報者保護法は、事業者に対し、内部公益通報に応じ適切に対応するために必要な体制の整備、そのほか必要な措置を取ることを義務づけ、事業者は窓口の設置、調査、是正措置の実施や不利益な扱い及び範囲外共有などの防止のための措置などの内部通報対応体制を整備する必要があります。本市もそのルールに沿った対応が求められますが、本市はどのような対応を取っているのか。また、今後どのような対応をしていくのか伺います。
○大久保たかし議長 総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
 本市におきましては、公益通報者保護法、同法に基づき内閣総理大臣が定めた指針及び消費者庁が発出したガイドラインを踏まえて定めました市川市職員等からの内部公益通報等に関する要領――以下、要領と申し上げますが、この要領に基づきまして内部公益通報対応体制を整備し、御質問の公益通報対応業務従事者といたしまして、内部公益通報従事職員等――以下、従事職員等と申し上げますが、これを配置しております。まず、従事職員等の役割につきましては、要領に基づき設置をいたしました内部公益通報受付相談窓口に寄せられます内部公益通報を受け付け、その通報の対象となる事実を調査し、その結果に基づきまして、是正に必要な措置の方針案を総括通報等責任者であります総務部長、私と、法令遵守責任者である人事課長に報告することとしております。また、留意点につきましては、従事職員等に対しまして、範囲外共有等の防止のための措置などの秘密保持や、個人情報保護の徹底、利益相反関係の排除などを義務づけているところであります。
 以上であります。
○大久保たかし議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございます。内部公益通報に対する本市の整備状況について、また対応について伺いました。また、さらに留意点についても伺いました。特に留意点については、やはり秘密の保持、それから利益相反関係の排除、ここが大変重要となります。
 それでは、次のイに移ります。公益通報者を特定させる事項についてです。御答弁では、従事職員などの留意点として、秘密保持や個人情報保護の徹底などを述べていましたが、通報者を保護するためには、内部公益通報した者が誰であるか認識することができる事項であります。公益通報を特定される事項の取扱いが特に重要であります。そこで、本市における公益通報者を特定させる事項の取扱いの現状と留意点を伺います。
○大久保たかし議長 総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
 まず、本市の現状でありますが、従事職員等に対しまして、要領に基づき通報者の特定につながり得る通報者の氏名、所属等の個人情報のほか、調査及び是正措置が内部公益通報を端緒としたものであること、通報者しか知り得ない情報などの公益通報を特定させる事項を被通報者に開示しないよう義務づけております。また、留意点につきましては、従事職員に対しまして、通報の対象となる事実の調査を実施する際、通報に関する秘密を保持するとともに、個人情報を保護するため、通報者が被通報者及びその関係者に特定されないよう十分に留意をすることを求めているところであります。
 以上であります。
○大久保たかし議長 大場議員。
○大場 諭議員 御答弁ありがとうございます。この法律は、特に通報しやすくその環境を整えるためですから、特に厳格な情報の管理、従事者の守秘義務違反となり刑事罰の対象となるため、厳格な情報管理を求められております。さらに、公益通報者を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共有する行為、範囲外共有は厳禁であり、組織全体として禁止する義務を負います。確認までです。
 次に移ります。ウ、従事者の範囲、指定方法及び守秘義務について。従事職員は、公益通報対応業務に従事し、公益通報を特定させる事項を取扱うところで、その選任は慎重であるべきと考えますが、本市における従事者の範囲、指定方法及び守秘義務について伺います。
○大久保たかし議長 総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
 初めに、従事職員等の範囲及び指定方法でありますが、本市におきましては、内部公益通報受付相談窓口につきまして、内容窓口のほか、内部公益通報がしやすい環境を整備するため外部窓口を設置しており、それぞれ従事職員等を配置しております。内部窓口につきましては、法令遵守責任者であります人事課長が指名をした同課の職員5名を指名しており、その方法は、文書の交付により行っております。また、外部窓口につきましては、千葉県弁護士会から推薦をいただきました弁護士1人を配置しており、その指名方法は、同弁護士との業務委託契約の締結により行っております。
 次に、従事職員等の守秘義務についてでありますが、まず、さきに答弁いたしました公益通報を特定させる事項につきましては、御質問にもありました公益通報者保護法におきまして、罰金30万円以下の刑事罰が定められた守秘義務があります。このほか、要領におきましては、従事職員等に対しまして通報に関する情報を共有するも者や、情報の範囲を最小限に限定する範囲外共有の禁止のほか、調査の端緒が通報であることをほかの職員に認識させない措置を講じる通報者の探索を防ぐ措置などを義務づけているところであります。なお、これらの守秘義務につきましては、通報への対応終了後も従事職員等に適用し、通報者の保護を図っております。
 以上であります。
○大久保たかし議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございます。従事者の範囲及び指定方法と守秘義務について伺いました。ここは大変重要ですから、もう少しお聞きします。
 再質問として、従事者の指名は文書の交付により行っているとのことですが、書式などは整っているのか。また、従事者の地位に就く際に、守秘義務違反を招かないよう、事前にどのような対応を取っているのか、併せて伺います。
○大久保たかし議長 総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
 従事職員の指名に用いる文書につきましては、要領に定めはなく、法令遵守責任者が作成をしております。また、従事職員の守秘義務につきましては、従事職員の指名に用いる文書におきまして、公益通報者保護法に基づく公益通報者を特定される事項について、罰則で担保された守秘義務が課されることを明記し、周知に努めております。
 以上であります。
○大久保たかし議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございます。指定の義務、指定の具体例、義務内容、罰則、期間について伺いました。今後さらに気をつけていかなければならないことは、これが形骸化すると機能不全になりますから、これを防止しなければなりません。従事者の指定として守秘義務違反を招かないよう、1つは指定時の適切な説明、2番目として指定書による指定、定期的な研修などの実施が望まれます。よろしくお願いいたします。
 次に移ります。(2)の内部公益通報対応の流れ及び留意点について。
 内部公益通報対応は、通報受付、調査、是正措置、フィードバック、モニタリング、フォローアップという基本的な流れがあります。順を追って伺ってまいります。
 アとして、通報受付について、内部公益通報の受付の流れ及び留意点についてお伺いします。
○大久保たかし議長 総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
 内部公益通報の受付の主な流れにつきましては、内部公益通報受付相談窓口に通報が寄せられた場合には、従事職員等は、その通報を受け付けるかどうかを判断し、その通報が匿名で行われた場合を除き、その結果を通報者に通知することとしております。そして、通報を受けたときは、通報者に対しまして、不利益な取扱いはないこと、秘密は保持されること、個人情報は保護されること及び今後の手続を説明するとともに、通報者から通報への対応に必要な事項を確認するほか、総括通報等責任者等に報告することとしております。また、受付の留意点につきましては、通報者から通報への対応に必要な事項を確認する際、秘密の保持及び個人情報の保護に留意することとしております。
 以上であります。
○大久保たかし議長 大場議員。
○大場 諭議員 受付時の留意点について伺いました。
 さらに伺います。利益相反の排除について、受付段階で利益相反関係のあるものや、部署が対応に関与させない仕組みをどのように行っているのか、再質問として伺います。
○大久保たかし議長 総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
 要領におきまして、従事職員等に対しまして、自らが当事者となっている案件に関する内部公益通報、その他の利益相反関係を有する通報への対応の関与を禁止し、利益相反関係を有すると思料するときは、直ちに法令遵守責任者にその旨を伝えることを義務づけております。また、法令遵守者に対しましても、従事職員等が受け付けた通報につきまして、その従事職員等が利益相反関係を有していないか確認することを義務づけております。
 以上であります。
○大久保たかし議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございます。利益相反の排除について伺いました。このほかにも、匿名通報への対応、法律はその通報に限定しておらず、保護要件を充足していれば匿名での公益通報は可能です。匿名の場合は調査実施や結果通知が困難である旨を事前に説明する必要がありますが、本人の了解の上、可能な限り連絡を取るようにしておくことが望ましいとされています。また、通報内容の確認、法令違反だけではなく、内部規定違反なども含め幅広く通報対象を設定することが望ましいと、受付段階で通報対象に該当するか否かを即断しないようにしてほしいとのことです。よろしくお願いいたします。
 次に移ります。調査について、受付と同じですが、調査時における内部公益通報の受付の流れ及び留意点についてお伺いいたします。
○大久保たかし議長 総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
 内部公益通報の調査の主な流れにつきましては、従事職員は自ら受付をし、または外部窓口において弁護士が受付をした通報に係る事実につきまして、既に解決されているなど一定の場合を除き調査を実施するとともに、通報者に対しまして調査を実施する旨、調査の着手時期及び期間の見込みを通知することとしております。その後、従事職員は通報者や通報に係る事実を把握するために必要となるものから、面談、電話、電子メール等を通じ事情を聴取するなどいたしまして調査を実施いたします。そして、従事職員は調査が終了したときは、その結果及び是正措置の方針案を総括通報等責任者等に報告し、その報告を受けた総括通報者等責任者は、それらを市長に報告するとともに、通報者にも通知することとしております。
 また、調査の留意点につきましては、先ほど答弁しましたとおり、通報に関する秘密を保持するとともに、個人情報を保護するため通報者が被通報者及びその関係者に特定されないよう十分に留意することとしているほか、調査の端緒が通報であることをほかの職員に認識させない措置を講じることとしております。
 以上であります。
○大久保たかし議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございました。
 再質問いたします。特定事項の伝達制限について、調査の際に伝達する調査対象者である相手には、あらかじめ秘密保持を誓約させることが望ましいが、その際は誓約書が望ましいと考えますが、本市の考えをお伺いいたします。
○大久保たかし議長 総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
 現在、調査において事情聴取する際には、聴取対象者に対しまして口頭により秘密保持を求めております。聴取の対象となります職員には地方公務員法の守秘義務が課せられているところでありますが、質問にありました誓約書の導入も選択肢の一つとして考えてまいりたいと思います。
 以上であります。
○大久保たかし議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございます。口頭でということでしたが、やはり誓約書、書類による誓約をさせるということが望ましいと思いますので、検討をお願いいたします。
 調査の可否の検討については組織としての観点で行っているか、また、安易に調査不要と決断しないことが重要でありますので、これも含めて、調査の方法についてはいろいろ考えていただきたいと思います。
 次に移ります。ウの是正措置及びフィードバックについて。是正措置及びフィードバックについて、受付と同じですが、内部公益通報の調査結果に基づく是正措置及びフィードバックの流れ及び留意点について伺います。
○大久保たかし議長 総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
 初めに、内部公益通報の調査結果に基づく是正措置の主な流れでありますが、市長は、総括通報等責任者から通報に係る事実の調査結果及び是正措置の方針案の報告を受けたときは、是正する権限を有する所管部長等に対しまして、是正措置及び再発防止策を指示することとしております。
 次に、フィードバックの主な流れにつきましては、市長の指示を受けた所管部長等は是正措置等を実施し、その内容を市長に報告し、その報告を受けた市長は、通報者に対しましてその内容を通知することとしております。また、留意点につきましては、通報に係る事実が法令に違反するなど懲戒処分の対象となる場合には、その事実に係る職員につきまして、懲戒処分その他の人事管理上の措置を講じる必要があると認識しているところであります。
 以上であります。
○大久保たかし議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございます。具体的な取組と留意点について伺いました。
 御答弁にもありましたが、再質問いたします。再発防止策はどのように講じているのか伺います。
○大久保たかし議長 総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
 一般的には、内部公益通報の調査により検出した課題を取り除くため、事務処理方法の見直しなどの具体的な対策を実施いたしますほか、法令違反などに基づく検出がされた場合には、職員に対する研修等も実施することとなると認識をしております。
 以上であります。
○大久保たかし議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございます。再発防止策について伺いました。分かりました。
 次に移ります。エのモニタリング及びフォローアップについて。モニタリング及びフォローアップについて、受付とまた同じになりますけれども、内部公益通報のモニタリング及びフォローアップの流れ及び留意点について伺います。
○大久保たかし議長 総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
 初めに、モニタリングの主な流れでありますが、市長は、所管部長等による是正措置等の実施後、再発防止などをしていないことを確認するとともに、必要に応じて追加の是正措置等を指示いたします。次に、フォローアップの主な流れにつきましては、任命権者や被通報者及びその関係者に対しまして、通報者に対する内部公益通報を行ったことを理由とした不利益な取扱いを禁止するとともに、内部公益通報の対応後におきましても、通報者に不利益な取扱いが行われていないか適宜確認することとしております。
 また、留意点につきましては、不利益な取扱いをした職員がいる場合におきましては、その職員につきまして、必要な人事管理上の措置を講じることとしております。
 以上であります。
○大久保たかし議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございます。フォローアップ、不利益取扱いの防止について、公益通報を理由とする不利益取扱いの禁止に関わる対応を徹底することが望まれております。不利益取扱いは、通報者保護に関わる体制不整備、11条2項の違反のおそれがあるため、組織全体で防止する必要があります。重要なのは体制の整備、通報者の視点に立って不利益取扱いがないか留意し、相談しやすい体制の整備が重要とされておりますので、お願いいたします。
 次に移ります。(3)公益通報者保護法の一部を改正する法律、令和7年法律第62号を受けた本市の対応について伺います。
 アとして、公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性の向上について。改正点の背景では、事業者の公益通報対応体制整備の義務に関する法執行、行政措置、権限が強化されます。具体的には、命令権限及び罰則の追加、立入調査権限の追加、そして御答弁いただきたいのは周知義務の法律上の明示がされました。これに対する本市の対応について伺います。
○大久保たかし議長 総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
 御質問にありました内部公益通報対応体制の周知につきましては、先ほど御答弁いたしました内閣総理大臣の指針――以下、指針と申し上げますが、この指針におきまして定められているものが、今回法律上の義務とされたものと認識をしております。本市におきましては、これまで指針に基づき本市公式ウェブサイトにおきまして、通報先となります内部公益通報受付相談窓口など、内部公益通報対応体制の概要を掲載するなどし、本市職員をはじめ、市民や事業者の皆様にも広く周知してきたところであります。今後も引き続きその周知に努めてまいりますほか、本市職員に対しまして研修などの機会を捉えまして、継続的に周知をしていきたいと考えております。
 以上であります。
○大久保たかし議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございます。周知の義務の強化について伺いました。
 ここで重要なのは、やはり幹部職員のリーダーシップの下、定期的な研修の実施や説明会の開催を充実させて、要領の内容を単に伝えるだけではなく、通報が組織の自浄作用を高め、リスクを早期に発見する正当な職務行為であることを強調する教育が求められておりますので、よろしくお願いいたします。
 次に移ります。イの公益通報者の範囲拡大について。改正点の背景に、公益通報者の範囲が特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス新法)で定めるフリーランスにまで拡大されます。これに対する本市の対応を伺います。
○大久保たかし議長 総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
 一部改正法によりまして、公益通報者の範囲に事業者と業務委託契約関係にある個人事業主であるいわゆるフリーランス及び業務委託契約関係が終了して1年以内のフリーランスが追加され、また、公益通報を理由とする業務委託契約の解除、その他不利益な取扱いが禁止されたところであります。
 本市といたしましては、フリーランスとの業務委託契約は少ないものの存在しておりますことから、改正後の公益通報者保護法に準じまして、また、今後指針や、先ほど答弁いたしました消費者庁のガイドラインなどの改正も想定されますことから、それらも踏まえまして、要領に定める内部公益通報者の範囲にフリーランスを加えるなど、適切に対応していきたいと考えております。
 以上であります。
○大久保たかし議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございます。体制の整備を、この法改正、施行されるのが1年ちょっと過ぎだと思いますが、よろしくお願いいたします。
 次に、ウの公益通報を阻害する要因への対処について。やはり改正点で公益通報を阻害する要因への対処が強化されます。通報者を探索する行為の禁止、つまり犯人捜しの禁止、通報者の探索行為が法律で明確に禁止され、違反行為が無効となるため、本市は職員に対し、探索行為が違法であり、懲戒処分の対象となることを一層強く周知する必要があります。さらに、通報妨害行為の禁止、職員が公益通報を思いとどまらせるような行為も禁止されるようになりました。これに対する本市の対応について伺います。
○大久保たかし議長 総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
 御質問にありました通報妨害の禁止等に該当するような事象は、これまでのところ検出されていないと認識しておりますが、改正後の公益通報者保護法に準じまして、また今後改正されるであろう指針などを踏まえまして、適切に対応していきたいと考えております。
 また、御質問にありました通報者探索の禁止につきましても、本市におきましては通報者である旨を明らかにすることを要求するなど、通報者を特定することを目的とする行為は行ってきておりませんが、引き続き公益通報者保護法を遵守し、適切に対応してまいりたいと考えております。
 以上であります。
○大久保たかし議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございます。では、もう少しちょっとここはお聞きします。
 探索行為の絶対的禁止の徹底、つまり、安心して通報できる場所、特に上司や幹部層に対して通報者を犯人捜しするような行為は絶対に許されないことを明確に伝え、組織全体で通報者の匿名性を尊重する文化を醸成する教育が必要です。
 それでは再質問いたします。通報妨害行為とは具体的にどのような行為と認識しますか、伺います。
○大久保たかし議長 総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
 公益通報者保護法の施行状況を踏まえた課題を検討する消費者庁の公益通報者保護制度検討会の報告書におきまして、通報妨害行為とは、事業主が誓約書や契約などで公益通報しないことを労働者に約束させる行為や、通報した場合に不利益な取扱いをする可能性を示唆し通報を思いとどまらせる行為等とされており、本市もこれと同様の認識であります。
 以上であります。
○大久保たかし議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございます。通報妨害行為の禁止の周知について伺いました。
 この行為については、国の様々な書類を見ますと、口止め、合意の強要、通報しないように求める行為も禁止されるとされておりますので、その辺も徹底をお願いしたいと思います。
 次に移ります。エの公益通報を理由とする不利益な取扱いの防止、救済の強化について。最後にこれを伺います。本市の対応についてお伺いいたします。
○大久保たかし議長 総務部長。
○蛸島和紀総務部長 お答えいたします。
 一部改正法によりまして、事業者は雇用し、または雇用していた公益通報者が通報したことを理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととし、この規定に違反して事業者が行った解雇その他不利益な取扱いを無効とするとともに、違反行為をした者は6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に、法人にも3,000万円以下の罰金を科すこととされております。
 本市におきましては、これまで内部公益通報を理由といたしまして、通報者に対し懲戒処分その他の人事管理上の措置を講じたことはありません。今後も、改正後の公益通報者保護法を遵守し、適切に対応してまいりたいと考えております。
 以上であります。

○大久保たかし議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございます。
 では、この質問についてまとめます。今回の改正公益通報者保護法は、公益通報者の保護をより明確にし、組織の自浄作用を高めるための重要な一歩と評価されております。組織を変えたい、そういう正直者がばかを見ない社会を実現するためとされております。本市においても、より一層のこの組織文化のさらなる醸成に努められることを求めて、この質問を終わります。ありがとうございました。
 次の項目に移ります。大項目、本市が排出する産業廃棄物の処理について。
 (1)産業廃棄物の適正処理の推進に向けた取組について伺います。
 本市は、様々な事業や活動を通じて産業廃棄物を排出しています。これらの廃棄物は、排出事業者の自らの責任で適正な処理をしなければなりません。
 そこでお伺いします。本市が産業廃棄物の排出事業者となる場合に、適正処理を行うためにどのような取組が必要となるのか伺います。
○大久保たかし議長 環境部長。
○佐原達雄環境部長 お答えします。
 廃棄物処理法では、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、コンクリートくずや金属くずなど20種類に該当するものを産業廃棄物とし、排出者が適正に処理する排出事業者責任が定められております。産業廃棄物の適正処理とは、法で定められた処理方法や基準を守り処理することであり、具体的には、基準に基づき自らで処理することや、産業廃棄物処理の許可を有する業者に委託することとなります。本市が排出事業者となり処理をする場合には、産業廃棄物収集運搬業や処分業の許可業者に処理を委託することが必要となります。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございました。産業廃棄物の適正な処理とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、廃棄物処理法にのっとり、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため、環境に配慮して安全に廃棄物を排出、収集、運搬、処分するというふうに定義されておりますので、そして不法投棄などの不適正な処理を防止するためとあります。
 では、次の質問に移ります。(2)の産業廃棄物の不適正処理の未然防止について、本市が産業廃棄物の排出事業者となる場合に、不適正処理を未然に防止するため、どのような取組が必要となるのか伺います。
○大久保たかし議長 環境部長。
○佐原達雄環境部長 お答えします。
 産業廃棄物の不適正な処理は、水質汚濁や土壌汚染などを引き起こし、時には重大な環境汚染が生じてしまうことがございます。産業廃棄物の不適正処理とは、収集、運搬、中間処理、最終処分の各工程において、法などで定められた処理基準等に従わないことであり、具体的には、みだりに捨てる不法投棄や、野焼きのような焼却行為などがございます。
 本市が委託基準に従い、排出する品目に応じた許可を持つ収集運搬業者や処理施設に処理を委託した場合についても、当該産業廃棄物の最終処分が適正に完了されるまでの処理状況を産業廃棄物管理表、いわゆるマニフェストで確認することが必要となっております。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございます。基本的な意味は分かりました。これは法令遵守、環境保全、特に責任の明確化では、やはり適正処理とは、法に基づき環境を守り責任を果たす、そして記録を残す。また、排出した事業者は、委託して終わりではなく、最終処分まで確認することが義務であるとされております。
 次に移ります。(3)産業廃棄物処理全体の適正化を図るための排出事業者としての責務について伺います。
 産業廃棄物を排出する事業者には、排出事業者責任が課せられています。そこで、排出事業者の法的義務、責任範囲、違反時の措置、注意義務についてお伺いいたします。
○大久保たかし議長 環境部長。
○佐原達雄環境部長 お答えします。
 廃棄物処理法での排出事業者の法的義務としては、自らの責任で適正処理を行う排出事業者責任のほか、委託する場合の委託基準の遵守、マニフェストの交付や保管、産業廃棄物が運搬されるまでの保管基準の遵守、処理状況の確認の努力義務などがございます。また、排出事業者は、最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされ、委託後もその責任範囲は継続いたします。万が一これらに違反した場合、撤去等の責任を負うほか、拘禁刑や罰金となる可能性もあり、社名等が公表され、コンプライアンスを十分に果たしていない事業者として社会的な評価を落としかねません。
 産業廃棄物の適正処理を行うためには、複数業者からの見積もりにより適正な処理料金を把握し、著しく安い料金を提示するなど不適正処理を行うおそれがある業者に発注しないなどの注意義務や、不適正処理を予見した段階で事前に対応すること、また、不適正処理が判明した場合には速やかに契約を解除し、ほかの事業者に委託することなどに留意する必要性がございます。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございます。さらにお伺いしたいと思います。この3つは再質問いたします。
 法的義務について答弁ありました。廃棄物処理法では、排出事業者の法的義務として、自らの責任で適正処理を行う排出事業者責任のほか、委託する場合の委託基準の遵守とあります。
 では、委託処理時の要件として、委託先の選定や契約における留意事項、マニフェスト制度の概要や電子マニフェストのメリット、処理状況の確認についてお伺いいたします。
○大久保たかし議長 環境部長。
○佐原達雄環境部長 お答えします。
 委託先の選定については、委託する産業廃棄物の種類や処理方法に応じた許可を有しているかを許可証等で確認し、処理能力や処理工程の現地確認、優良産廃処理業者認定制度の活用などに留意する必要があると考えております。また、委託契約については、書面による契約の締結の際に法定記載事項の明記、処理業者の許可証の写しの添付が必要であり、さらに、契約書については5年間の保存が義務づけられております。また、爆発性、毒性、感染性など、人の健康や生活環境に被害が生ずるおそれがある特別管理産業廃棄物については、契約以前の段階で、委託業者に対して文書にて種類や量などを通知することが必要となります。
 次に、マニフェスト制度については、不適正処理を防止し、排出者の責任を明確化するために排出事業者が発行するもので、産業廃棄物の種類、運搬先、運搬車両ごとに発行する必要性がございます。必要となる主な記載事項は、許可交付年月日と交付番号をはじめ、排出事業者、収集、運搬、処分受託者、運搬先の情報、最終処分場所の記載などとなり、収集、運搬、中間処理、最終処分の各工程が終了するごとに、排出事業者に写しが戻り、5年間の保管が義務づけられております。このマニフェストには紙と電子があり、電子マニフェストは産業廃棄物の排出から最終処分までの流れをネットワーク上で一元管理する仕組みで、記載漏れの防止、保管業務や交付状況報告書の提出が不要になるなどのメリットがございます。また、処理状況の確認については、処理を委託した施設を実地に確認するほか、オンラインなどのデジタル技術の活用も認められておりますが、不十分であるときには実地訪問が必要であると認識しております。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございました。排出事業者の責任、廃棄物処理法第3条について伺いました。結論は、法に基づき、環境を守り、責任を果たし、記録を残す処理。最終処分場がありますけれども、市川市は最終処分場がありませんので、この最終処分まで確認することが義務であるというふうにされております。
 次に移ります。(4)処理事業者の的確な選定について。
 アとして、産業廃棄物の処理に係る契約における環境配慮の必要性について伺います。国及び独立行政法人などが発注する産業廃棄物の処理に係る契約においては、環境配慮契約法に基づき、法律、環境配慮契約法第4条、産業廃棄物の処理に係る契約については、環境配慮契約の推進を図るべきというふうにされております。本市の見解をお伺いいたします。
○大久保たかし議長 環境部長。
○佐原達雄環境部長 お答えします。
 環境配慮契約は、環境配慮契約法において、地方公共団体等が契約を結ぶ際に、価格に加えて環境性能を含めて総合的に評価し、最も優れた製品やサービス等を提供する者と契約をする仕組みです。産業廃棄物処理は、平成25年に環境配慮契約の対象となり、温室効果ガス等の排出削減や、適正な産業廃棄物処理の実施に関する能力や実績等を考慮した事業者選定を行えることとなりました。この環境配慮契約を推進することは、環境負荷の低減に効果があるものと認識をしております。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございます。不法投棄や不適正処理は、環境汚染、地域社会の破壊につながります。本市においても環境配慮の契約が進められることを取り組んでいただくことをお願いいたします。
 次に移ります。(4)のイについて、産業廃棄物処理業の健全化に向けた優良産廃処理業者認定制度について、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際には、産業廃棄物の種類、量、性状に適した処理法について検討した上で、業者の持っている許可の種類や内容、技術能力、そして最終処分までの処理工程、環境への配慮など、十分に吟味して選定することが重要ですが、この選定の際に役立つのが、優良産廃処理業者認定制度です。産業廃棄物の適正処理を行うためには、優良産廃処理業者認定者に委託するのがよい方法だと考えますが、本市の見解を伺います。
○大久保たかし議長 環境部長。
○佐原達雄環境部長 お答えします。
 優良産廃処理業者認定制度は、平成23年度より運用が開始され、通常の許可基準より厳しい基準をクリアした優良な産業廃棄物処理業者を都道府県、政令指定都市が審査して認定する制度です。認定する際の内容としては、法令遵守、事業の透明性、財務内容の安定度、環境配慮への取組等が条件となっております。認定業者の情報はインターネットで誰でも閲覧することができ、環境省も公式ウェブサイトや動画で周知をしており、こうした業者の利用は、産業廃棄物の適正な処理につながるものと認識をしております。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございました。処理料金の安さだけで安易に選定しないというふうに、その指針にもあります。排出事業者自身の法的責任や社会的評価のリスクも回避できますので、このような理由から、早期の導入を要望いたします。
 (4)については以上です。
 (5)に移ります。(5)産業廃棄物の処理に係る契約内容について伺います。
 国は、国及び独立行政法人と、先ほど言いました環境配慮契約法に基づく基本方針を示しており、これによると、本市、地方自治体は、通常の経済活動の主体として国民経済に大きな位置を占め、契約の在り方が他の主体に大きな影響を持つため、自ら率先して環境配慮契約を推進することが重要であるとされております。
 それでは伺います。産業廃棄物の処理に係る契約において、環境配慮の視点から重要であり、契約内容に環境配慮を盛り込んでいくことが望ましいと考えますが、本市が排出する産業廃棄物の処理に関わる契約における環境配慮の取組状況についてお伺いいたします。
○大久保たかし議長 管財部長。
○湯本明男管財部長 お答えいたします。
 環境配慮契約法において、国や地方公共団体は、経済性に留意しつつ、環境負荷の削減に配慮した契約の推進に努めることとされております。産業廃棄物の処理契約において環境配慮に取り組むことは、処理に伴う環境負荷の削減に加えて、廃棄物の適正処理の確保や資源循環の促進にもつながるものと認識しております。本市が排出する産業廃棄物の処理契約における環境配慮の取組といたしましては、最終処分量を減らすため、再生利用による処理方法を選択するよう努めております。委託先の事業者の選定につきましては、産業廃棄物処理許可業者を対象に、原則として価格競争による一般競争入札により決定しており、事業者における環境配慮への取組状況や、優良産廃処理業者認定制度への適合については、入札参加資格要件や評価項目とはしておりません。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございます。
 再質問いたします。本市が排出する産業廃棄物の処理委託契約において、不適正処理を未然に防止するとともに、適正に処理が行われることの確認は、どのように行っているのか伺います。
○大久保たかし議長 管財部長。
○湯本明男管財部長 お答えいたします。
 適正処理の確認方法といたしましては、委託先の事業者の決定に当たり、その事業者が本市が排出する産業廃棄物の種類や数量等に対応できる産業廃棄物処理業の許可や処理施設の能力を有していることを確認しております。また、産業廃棄物の排出後は、委託した事業者から返送される産業廃棄物管理表により、収集、運搬、中間処理、最終処分または再生が終了した状況を確認しております。
 さらに、一部の業務においては、排出元から中間処理施設に搬入されるまでの追跡調査や、搬入時の写真による確認、処理施設の現地視察を行い、適正処理の確認に取り組んでおります。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございます。ここが重要となりますので、さらに質問をいたします。
 本市では、汚泥処理業務委託において、排水路や道路側溝の清掃作業により収集される産業廃棄物の種類を、汚泥の処理業務委託仕様書において、無機性汚泥として委託業者と処理契約締結しています。この都市部におけるこの側溝から回収される汚泥は、一般的には無機的、砂とか砂利等としたりするものですが、落ち葉や食品残渣、油脂、有機スラッジなどの有機物も混在する混合物です。法律上は汚泥として扱われ、有機性、無機性のどちらかに厳密に自動的に振り分けられるものではなく、発生源、成分の処理先、受入れ先ですね――の取扱いの基準で実務的に判定すると。これは環境省の中の文章をまとめますとこうなります。排水路に堆積した汚泥には、落ち葉などの有機物も含まれることも踏まえて、今後さらに環境に配慮した処理をしていくことが必要と考えますが、本市の見解を伺います。
○大久保たかし議長 管財部長。
○湯本明男管財部長 お答えいたします。
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 ■■■、今後は排出事業者責任が強化されていることや、環境負荷の削減に配慮した契約の推進が求められていることを踏まえた対応の強化が必要であると考えられます。このことから、排出事業者として、汚泥の収集や処分状況についての現地確認を定期的に行うなど、適正処理の確認を強化するよう関係部署へ周知徹底してまいります。
 また、今後の委託業務の発注に当たりましては、近隣市の状況を参考にしながら関係部署間で協議し、適正処理の確保と環境負荷の低減に取り組んでまいります。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございます。最後のほうの御答弁には、近隣市の状況も参考にとありましたけれども、近隣市として、隣の浦安市では産業廃棄物を有機汚泥処理業務委託という形で委託をしております。
 まず、この側溝清掃で回収された汚泥は産業廃棄物の一つの汚泥としてありますが、特に産業廃棄物の処理を委託する排水事業者は、委託先の処理業者が委託しようとする産業廃棄物の種類について許可を受けているかを確認する必要があります。もし、側溝汚泥が有機物の高い汚泥であるにもかかわらず、委託した業者が無機物汚泥のみの許可しか持っていなかった場合、その委託は委託基準違反となり、不適正処理が発生するリスクを高め、排出事業者である本市委託契約書、委託する産業廃棄物の種類及び数量を明記しなければならないとしております。ですから、本市としてはリスクのある、今、発注をしているということになります。ぜひ、契約書のその在り方について考えていただきたいと思います。
 最後の質問となります。優良基準の適合状況について。本市では、産業廃棄物の処理契約の入札に当たって、優良産業処理業者認定制度への適合を入札参加資格の要件としていない、こだわっていないということですが、本市が排出した産業廃棄物の処理契約の実績として、契約の相手方となった事業者はどの程度優良基準に適合しているのか、優良認定を受けているのか、状況を伺います。
○大久保たかし議長 管財部長。
○湯本明男管財部長 お答えいたします。
 本市における令和6年度の産業廃棄物処理契約の実績としましては、26事業者との間に67件の契約がございました。このうち、委託先の事業者が優良認定業者である割合は、業者数で約5割、契約件数で約6割となっております。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございます。御答弁では、非常に優良認定業者の割合が高い。これはもう千葉県全体からすると非常に結果的にいいという形になっておりますけれどもという御答弁でした。ありがとうございます。
 ここで再質問をいたします。産業廃棄物の処理契約の相手先事業者について、優良認定業者であることが望ましいと考えますが、今後、本市が排出する産業廃棄物の処理契約の入札において、優良認定制度への適合を評価すべきと考えますが、本市の見解を伺います。
○大久保たかし議長 管財部長。
○湯本明男管財部長 お答えいたします。
 産業廃棄物の処理契約において、優良認定業者など環境配慮への取組を積極的に行う事業者と契約することは、適正処理の確保はもとより、処理に伴う環境負荷を低減、削減していく上で有効であると考えられます。一方で、優良認定業者であることを入札参加資格要件とした場合、優良認定を受けていない者の適正処理する技術力を持った事業者が入札参加できなくなるため、競争性が低下する可能性がございます。そのため、本市が排出する産業廃棄物を処理可能な優良認定業者の数や所在地の状況について考慮する必要があると考えられます。また、県内自治体において優良認定等を評価する入札方式を採用した事例が極めて少ないのが現状です。
 今後は、本市の入札における環境配慮の在り方について、先進自治体の取組状況を参考に調査研究してまいります。
 以上でございます。
○大久保たかし議長 大場議員。
○大場 諭議員 ありがとうございました。優良認定の入札参加要件の点で、答弁では曖昧な点が少しあったので御指摘させていただきます。優良認定は受けていないが適正処理を行う技術力を持った事業者が入札に参加できなくなるため、競争性が低下するということですけども、適正処理を行う技術力について評価基準があるのか。つまり、優良認定があるけど技術力がない業者、優良認定は受けていないが処理を行う技術力を持つ、実際にどれほどの例があるのかはありますけれども、入札の際に基準を作成しているのか、誰が審査するのか定まっておりません。時間がありませんから答弁は求めませんが、この際、総合評価ということになるかと思いますが、様々な指針等も含めて見ますと、これは大変難しいということを指針の中で書いてありました。
 ただ、やはり本市としては委託先の信頼性、客観的に判断することがやはり不適正処理のリスクを大幅に低減できると思いますので、特定不利益処分を受けた業者や、財務的に不安定な業者への委託を避けることは、排出事業者自身の法的責任や社会的評価のリスクを回避するために重要であると指摘をさせていただきます。また、本市が事業者を育てるということも必要だと思いますし、独自の取組も求めて、質問を終わります。
 以上で私からの質問を終わります。大変にありがとうございました。


○大久保たかし議長 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午後4時24分散会

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