更新日: 2025年12月4日
2025年9月30日
一般質問 にしむた 勲議員
会 議
午前10時開議
○大久保たかし議長 ただいまから本日の会議を開きます。
○大久保たかし議長 日程第1一般質問を行います。
順次発言を許可いたします。
にしむた勲議員。
○にしむた 勲議員 会派新しい流れのにしむた勲です。通告に従って一問一答で質問させていただきます。よろしくお願いします。
まず初めに、ふるさと納税と普通交付税不交付団体についてです。
まず、個人版ふるさと納税と企業版ふるさと納税についてですが、本市の過去3年の個人市民税の流出額の推移と企業版ふるさと納税が対象額となっていることへの対応について伺います。
○大久保たかし議長 経済観光部長。
○宮内 徹経済観光部長 お答えいたします。
初めに、個人版ふるさと納税は、個人の方がふるさとなど応援したい自治体に寄附を行って、住民税と所得税の控除を受けることができる制度です。寄附者のメリットとして、寄附を行った自治体から地域の名産品などを返礼品として受け取ることができる点が挙げられます。この制度は平成20年度に開始されたもので、本市ではインターネット上のポータルサイトを経由して、令和4年度が約1,700万円、令和5年度が約2,300万円、令和6年度が約4,800万円の寄附をいただき、梨、ノリ、そして令和6年度からは新たにデジタル地域通貨ICHICOのポイントなどの返礼品を寄附者に提供しております。
なお、個人市民税の寄附金税額控除額から個人の方から受け入れた寄附金を差し引いた、いわゆる市税の流出額は、令和4年度が約21億5,000万円、令和5年度が約25億5,000万円、令和6年度が約28億5,000万円と年々拡大している状況にあります。
次に、企業版ふるさと納税は、企業が自治体への寄附を通して地方創生への取組を応援することで法人関係税の負担が軽減される制度でございます。この制度は、平成28年度に地方創生を目的として内閣府が創設したものですが、不交付団体かつ三大都市圏の既成市街地等に所在する市区町村への寄附は対象外とされているところです。このため本市では、現状のところ、この制度を活用することができませんが、今後、制度要件の見直しについて議論や検討が行われないか、国の動向を注視してまいります。
以上でございます。
○大久保たかし議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 市税の流出額は、令和4年度が21億5,000万円、令和5年度が25億5,000万円、昨年度が28億5,000万円と年々拡大し、巨額の税収減となり、その分、行政サービスが低下している事実が改めて確認されました。「週刊東洋経済」の2024年8月の記事では、2023年度ふるさと納税の実質収支赤字額のランキングが出ています。ワースト1位は不交付団体の神奈川県川崎市で、124億円の赤字です。本市もワースト21位にランクされ、もちろん千葉県では最悪であり、財政規模がはるかに大きい政令指定都市である埼玉県さいたま市の21億8,000万円より実質赤字額が上回っています。
2024年10月23日付日経新聞によれば、2023年度の実質赤字が110億円あまりの世田谷区が1人当たりの年間の給付額を所得階層別に調査した結果によれば、所得が500万円から600万円の人は8万円台だが、600万円を超えると10万円を突破する、1,500万円超では30万円、2,000万円から3,000万円は50万円を上回り、4,000万円超になると約174万円に達するとのことです。所得が2,000万円を超える人の寄附額を合計すると約123億円で、利用者の9%に満たない人の寄附額が全体の4割以上を占めたことになります。市川市に問い合わせたのですが、本市では、こういった所得階層別のデータは取っていないということだったので分かりませんけれども、恐らく似たような傾向があるのではないかと思います。
ふるさと納税は、年収が大きいほど所得税と住民税の減税枠が青天井で増える仕組みであり、控除に定額の上限はないため、所得の大きい富裕層ほど節税に利用できる余地が大きい仕組みです。「週刊東洋経済」の記事の中で元総務省自治税務局長の方がインタビューに答えて、税の垂直的公平性という観点で訴訟になったら、ふるさと納税の根拠法となる地方税法は憲法14条違反に問われるおそれがあるのではないかとまで述べています。
一方、首都圏の不交付団体が除外されているということで本市が活用できない企業版ふるさと納税ですけれども、この不交付団体を除外するという制度には合理性が乏しく、問題があると考えています。第1に、憲法第14条第1項の法の下の平等の原則によれば、居住地による不合理な差別を禁止しており、最高裁判例、昭和58年4月27日においても、居住地による区別については特に厳格な審査が求められるとされています。企業版ふるさと納税制度から不交付団体を除外することにより、該当地域の住民は以下のような不利益を被っています。直接的には企業との協働による地域活性化事業への参加機会の喪失、民間企業のノウハウを活用した質の高い公共サービスを受ける機会の制限、地域経済活性化による雇用創出効果を享受する機会の喪失など、間接的には地域の魅力向上機会の制限、将来世代への負の影響、地域コミュニティーの発展可能性の阻害などです。これらは、財政力指数による一律の除外措置が目的に対する手段の合理性、必要性が認められるのか、該当自治体とその住民が被る不利益は重大かつ広範囲である一方、この除外措置により達成される利益は限定的であり、不利益の大きさと比較して均衡を欠いていると言えないでしょうか。
地方自治法第1条の2は地方公共団体の役割として、「住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う」と規定しています。この趣旨からすれば、国の制度により、地方公共団体の政策選択が不当に制限されることは望ましくありません。地域再生法第1条は、地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出、その他の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進することを目的としています。不交付団体の除外は、この法律の理念と矛盾する可能性があります。
企業と自治体の協働による地域活性化は国際的にも重要な政策手段として認識されています。EUの地域政策では、経済発展水準に応じた支援の重点化は行われていますが、全ての地域が何らかの形で支援対象になっており、完全な除外措置は採用されていません。米国における地域開発のための税制優遇措置では、所得水準等による段階的な優遇幅の調整は行われているものの、特定地域の完全除外は一般的ではありません。国際人権規約をはじめとする国際人権法においても、居住地による不合理な差別は禁止されています。我が国が批准している国際人権規約第2条は、権利の保障において差別を禁止しており、その解釈においては居住地による差別も含まれているとされています。
以上述べたとおり、企業版ふるさと納税という制度がありながら、財政力指数のみをもって不交付団体を制度から除外することは、同制度の趣旨、政策目的に照らして十分な論拠と合理性があるとは到底考えられないばかりか、住民の平等権侵害など法的問題をはらむ可能性がある上、国際的視点からも全く合理性が見出せません。これらの問題は単に制度の技術的な不備にとどまらず、憲法が保障する平等原則や税制の基本理念に関わる重要な問題であります。市民の負託に応え、持続可能な地方自治の発展を実現するために、これらの制度的問題の解決に向けて積極的に取り組む姿勢が市長をはじめとする執行部にはあると考えます。
私は具体的な対応策として、国に制度的改善を行うこと、市民への情報提供とともに法的措置も検討する必要があると考えるものです。私が考える企業版ふるさと納税制度の改善提案としては、完全除外ではなく、財政力指数に応じた段階的な優遇制度を導入すること、地方創生の重要度が高い特定分野については、財政力にかかわらず制度適用を認めること。例えば脱炭素環境分野、デジタル化推進分野、子育て教育分野、防災・減災分野などです。また、複数の自治体が連携して実施する広域事業については、参加自治体の財政力にかかわらず、制度適用を認めることなどを提案してほしいと思います。そして制度に何ら改善が認められない場合に備え、法的措置に備えて憲法学者等の専門家による制度の憲法適合性についての意見聴取、同様の問題を抱える首都圏自治体、他自治体との連携による共同対応、市民に対する問題の周知と理解促進、意見の聴取を行い、必要に応じて制度の違憲性を問う訴訟を提起すべきと考えます。
そこで再質問いたします。個人版ふるさと納税について、控除限度額の上限が徹底されていないため、高額所得者ほど多額の寄附を行い、多額の税額控除を受けるとともに、返礼品の経済的利益を得ることができる制度の欠陥を修正するため住民税の控除限度額を設定するなど、不公平を是正する方策を講じることができないか。
また、企業版ふるさと納税については、憲法学者への意見聴取や首都圏不交付団体の自治体との連携のほか、市民への周知などの措置が必要だと考えるけれども、市の見解を伺います。
○大久保たかし議長 経済観光部長。
○宮内 徹経済観光部長 お答えします。
個人版ふるさと納税は、寄附額に応じて返礼品の価格が決まるため、高額納税者にとって有利な側面があり、制度の是正をすべきという意見があることは認識をしております。また、企業版ふるさと納税は、現状、本市は制度の対象から除外されておりますが、この制度を活用することにより、地域の活性化など大きく寄与するものと考えております。今後、ふるさと納税制度に対する議論等の動向を注視するとともに、首都圏の自治体との連携や市民向けの情報発信などについて調査研究を進めてまいります。
以上でございます。
○大久保たかし議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 市川市民の権利と利益を守り、憲法が保障する平等原則を実現するため、本市として積極的対応を取るべき時期に来ていると考えています。この問題の解決に向けて、私としても、議会の場で継続的に取り組んでいくこと、市民の皆様とともに、より公正で平等な制度の実現を目指していくことをお約束して次に移ります。
(2)の不交付団体のメリット、デメリットについてです。
普通交付税の不交付団体であることによって、企業版ふるさと納税の寄附先団体となることができないほか、個人版ふるさと納税の減収額の75%を国からの交付金で補塡される制度の恩恵を受けることができないことは大きなデメリットだと考えます。
そこでまず、不交付団体となる仕組みについて伺います。不交付団体とは、基準財政収入額が基準財政需要額を上回る団体であると認識していますが、この基準財政収入額と基準財政需要額とはどのような内容か。また、本市に当てはめると、本市の基準財政収入額と基準財政需要額はどのような状況になっているか伺います。
○大久保たかし議長 財政部長。
○田中雅之財政部長 お答えいたします。
普通交付税の算定で用いられます基準財政収入額は、地方公共団体において通常見込まれる標準的な税収入の一定割合により算出された額であり、基準財政需要額は、標準的な行政サービスの提供に必要な経費について、国の統一的な算定方法により合理的に算出された額であるため、実際には本市が現在実施しております学校給食費の無償化や第2子以降の保育料の無償化など、本市独自のサービスに関わる経費は反映されないものとなっております。いずれも実態の数値とは異なる理論値となっているところであります。
この基準財政収入額と需要額の具体的な算定方法につきましては、まず、基準財政収入額の算定は主に個人市民税や法人市民税、固定資産税などの法定普通税による標準税収入額に対し、原則として75%を乗じた額に地方譲与税などの国から配分される収入を加算して求められております。また、基準財政需要額の算定は消防費や道路橋梁費、公園費、小学校費、中学校費などといった行政項目ごとに国が定める単位費用に対し、人口や市の面積などの測定単位と地域特性などを反映させた補正係数を乗じることで行政項目別の需要額を積み上げて算定する個別算定経費に加えて、人口や面積を基本とした簡素な算定により行政需要を捕捉する包括算定経費と合わせて全体の基準財政需要額を求める仕組みとなっております。このようにして算定した結果、本市の令和6年度の普通交付税における算定は、基準財政収入額が約777億円、基準財政需要額が約695億円となり、基準財政収入額のほうが約82億円上回ったことから、本市は普通交付税の不交付団体となっているところでございます。
以上でございます。
○大久保たかし議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 ありがとうございます。本市は基準財政収入額が基準財政需要額より82億円上回っていることから不交付団体になっているということが理解できました。基準財政収入額は個人・法人市民税、固定資産税などの標準税収入に国から配分される収入を加算したもの、要すれば、ほとんどは市民からの税収です。基準財政需要額という標準的な行政サービスの提供に必要な額を税収が上回っているということです。理論的には、基準財政需要額を適切に拡大させることにより交付団体に転換することも可能であると考えます。
昨年度で言えば、82億円超過している基準財政収入額を使って本市が新たな事業を行うことで基準財政需要額を増加させ、交付団体に転換することで82億円分の行政サービスを向上させた上で、ふるさと納税流出額28億5,000万円の75%の約21億円強を国からの交付金として得られるという、いいことずくめではないかと思います。
そこで再質問しますけれども、本市が不交付団体から脱却するために基準財政需要額を拡大させる具体的方策と実現可能性について伺います。
○大久保たかし議長 財政部長。
○田中雅之財政部長 令和6年度の普通交付税の算定上、本市におきましては、基準財政収入額が約82億円も超過している状況を鑑みますと、本市が普通交付税の交付団体へ移行することは難しいものと捉えておりますが、御質問の基準財政需要額を増加させる方策といたしましては3つの方策が考えられるところでございます。
1点目の方策は、基準財政需要額の算定上、多くの行政項目で測定単位として使用されております人口を増加させることが挙げられますが、本市の人口を増やすことは基準財政需要額の増加にはつながりますが、一般的には人口が増えることにより納税義務者数も増えることで市税収入も増収となり、基準財政収入額のほうも増加することとなるため、現在の収入超過額を埋めることは難しいものと考えます。
2点目の方策は、人口以外の測定単位を用いて算定されている道路の面積や延長、公園の面積などを増加させることが考えられますが、実際の道路や公園の新設等に要する経費に対して、1年度当たりの基準財政需要額に算入される経費はそれほど大きなものとはならないため、本市が交付団体に移行できるほどの基準財政需要額の大きな上積みは期待できる状況ではございません。
3点目の方策といたしましては、現在、本市が設置していない市立高校や市立病院、保健所などの行政サービスを新たに提供することにより基準財政需要額を増加させる方策が考えられますが、この方策の場合、仮に算入される経費が収入超過額を上回ることで普通交付税の交付団体に移行したといたしましても、施設の運営には人件費をはじめとした一定の運営経費を要することに加えまして施設整備にも多額の経費が必要となるなど、基準財政需要額を増加させる以上の経費の支出を伴うこととなるため、普通交付税の交付団体に移行する財政的な面では、効果は期待できる状況ではございません。このことから、現状におきましては、基準財政需要額を増加させて本市が普通交付税の交付団体に移行するということは難しい状況であると考えております。
以上でございます。
○大久保たかし議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 結論的には極めて難しいという、予想された答弁ではありましたけれども、私は今の市立病院、保健所などの新たに標準的な行政サービスを提供することによる増加は検討の余地があるのではないかと感じました。今回はこれ以上議論しませんが、様々なシミュレーションも踏まえた議論を今後とも展開できればと思います。
次に行きます。地方税の負担軽減についてですけれども、不交付団体になっている理由として、基準財政収入額が基準財政需要額を82億円上回っているということですけれども、単純に考えれば、これは82億円分の税金の取り過ぎですから減税すべきではないかと私は考えます。
令和6年度の決算では、市税収入が過去最高額となっており、増加の主な要因は、固定資産税が約12億円増収となったことによるもの。これは3年ごとに行われる評価替えに伴い、固定資産税評価額が上昇したものによると認識しています。仮に所有する固定資産が収益物件であったり、あるいは固定資産を売却して売却益を得るのであればまだしも、不動産を所有して市川市に住み続ける場合は収入が増えるわけでもなく、単に負担だけが増えたことになります。現在、市民生活は物価高騰等で厳しい状況にあります。本市は不交付団体であり、国からは財源が豊富にあると判断されているわけですから、これ以上市民の負担を増やす必要はなく、市民税収入の増加した分について市民負担の軽減を図る必要があると考えます。
そこで固定資産税について、評価替えによる固定資産評価額の上昇に伴い、市民負担はどれぐらい増加しているのか伺います。また、併せて市民負担の軽減のため、固定資産税の減税をすることができないか伺います。
○大久保たかし議長 財政部長。
○田中雅之財政部長 固定資産税における令和6年度の評価替えによる市民負担の増加につきましては、主に地価の上昇が評価額に反映されたことにより土地の固定資産評価額が上昇し、土地に対する課税額が前年度と比べて約11億1,600万円の増となっていることが評価替えに伴う市民負担の増と捉えております。
次に、固定資産税を減税することはできないかとのことでございますが、固定資産税の税率は、地方税法で標準税率が100分の1.4とされているため、本市におきましても、市川市税条例により、固定資産税の税率を標準税率どおりの100分の1.4と定めているため、この市川市税条例を改正して標準税率と異なる税率を定めることは可能ではありますが、県内の地方団体におきましても、どの市町村においても、標準税率どおりの100分の1.4としていること。また、地価の上昇は保有する資産価値の上昇という側面があることに加え、税制上におきましても、評価額が大きく上昇した場合、税額の上昇が緩やかになるという、いわゆる負担調整措置や住宅用地に対する特例として課税標準額を軽減するといった制度が設けられているなどの軽減措置が図られているものと認識しております。
この固定資産税は、本市の歳入の根幹であります市税収入の中でも、景気の変動に左右されにくい性質を持つ安定的な税目として財政運営上大変重要な財源であると考えており、固定資産税を減税するということは、現在行っている市民サービスを維持していく上で必要となる代替財源を確保することや、既存のサービスそのものの見直しについても踏み込む必要が生じることなど、固定資産税の減税を行うことの影響は大きいものと考えております。
以上でございます。
○大久保たかし議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 県内の自治体では、どの市町村も標準税率どおり100分の1.4を使っているということですけれども、本市は御存じのとおり、東京への近さと交通至便性などから、県内でも地価の最も高い地域であり、他の地域と同列に合わせる必然性はないと思います。急激な負担増に対する軽減措置が取られるといっても、上昇が緩やかになるようにするだけで増税することに変わりありません。現在行っている市民サービスを維持していく上で代替財源が必要とのことですが、本市は不交付団体として、市民サービスを行うのに必要な標準財政需要額を上回る税収を既に得ているわけです。固定資産評価替えによる増収分は、行政サービスを提供する人口が増えたわけでもなく、需要の増加要因なしに増税するということですから、その分ぐらいは本市の判断で市民負担を減らしてはどうかと提案しているわけです。
そして、あえて付け加えれば、今定例会で私は決算審査特別委員を務めましたけれども、本市の施策の中にも効果が疑わしい政策も全くないとは言い切れないと感じました。税収の心配がないから無駄遣いをしているとは言いませんが、収入が限られて初めて政策の優先順位を厳格に判断して、効果が疑わしい、あるいは予算規模に見合わないものの見直しにつながるのではないかと思います。
ただいまの答弁では、既存サービスそのものの見直しについて踏み込む必要が生じるなど影響は大きいと述べておられましたが、それが懸念材料となるのは行政側の論理であって、市民の側では、減税と引換えに既存サービスの見直しについて踏み込むことは大いに結構なことだと思います。
(2)に移ります。市民税についても、今後も増収が見込まれるのであれば、税率を引き下げたとしても今後の財政運営に及ぼす影響は少ないのではないかと考えます。個人住民税の税率を引き下げた場合、定住先に市川市を選択する方が増えて本市の定住人口が増える、すなわち税収増につながるなどのメリットも考えられます。
そこで、個人市民税の税率を引き下げることは法令上可能であるかどうか伺います。
○大久保たかし議長 財政部長。
○田中雅之財政部長 指定都市以外の個人市民税の標準税率は、地方税法において、均等割は3,000円、所得割は6%と定められており、本市におきましても、市川市税条例におきまして、個人市民税の均等割、所得割、ともに標準税率どおりと定めております。この個人市民税の税率につきましては、固定資産税と同様に市川市税条例を改正することで引き下げることは可能とはなっておりますが、税率を引き下げることにより市税収入が減収となることは、今後の新規事業の展開に制限が生じるだけでなく、現在実施しております事業についても、事業の縮小や廃止を含めた検討を余儀なくされるなど、市民サービスの維持向上といった観点からも影響があるものと認識しております。
以上でございます。
○大久保たかし議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 ありがとうございます。条例改正により、個人市民税の引下げは可能だということです。現在、個人市民税が標準税率未満を実施している自治体として名古屋市が挙げられますけれども、ほかに実施している自治体はあるか伺います。また、名古屋市を参考に、税率を引き下げた場合における本市への影響額について伺います。
○大久保たかし議長 財政部長。
○田中雅之財政部長 総務省が毎年実施しております調査によりますと、全国の地方自治体において、個人市民税の税率を標準税率未満としているのは、令和6年4月1日時点で名古屋市の1市のみとなっております。名古屋市における個人市民税の税率の引下げは平成24年度の課税分から継続的に実施されており、均等割につきましては、標準税率である3,000円から200円引き下げて2,800円とし、所得割につきましては、政令指定都市の標準税率である8.0%から7.7%へと0.3%引き下げております。また、本市の個人市民税の税率を名古屋市と同様に引き下げた場合の影響額につきましては、令和6年度決算ベースで申し上げますと、均等割について200円引き下げた場合、約5,700万円の減収となり、所得割について0.3%引き下げた場合、約20億2,300万円の減収となり、個人市民税総額で約20億8,000万円の減収となる影響が生じるものと見込まれているところでございます。
以上でございます。
○大久保たかし議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 本市で名古屋市と同様の個人住民税減税を実施した場合は約20億円の減収となるとのことです。本市がふるさと納税で失っている財源の28億5,000万円にも満たない金額であり、本市の基準財政収入額が基準財政需要額を上回っている金額が約82億円であることを考えれば、名古屋市よりはるかに住民税減税の余力はあると判断できるのではないでしょうか。名古屋市の減税が市民にどう評価されているかということは、田中市長の御友人でもある河村市長が選挙で大変な支持を得ていることから分かると思います。大した金額じゃないと言ったとしても、やはり市民は減税を歓迎しているというふうに私は判断します。名古屋市で実現できていることが本市でできない理由はありません。市民生活の負担軽減を真に望むのであれば、真剣に検討していただくことをお願いいたします。
次の質問に移ります。外国人の問題について。
先順位者の質問で、本市の外国人比率は4.8%ということが分かりました。その在留資格ごとの内訳、本市の外国人の犯罪率は全国と比較して高いか。それから、市に寄せられている外国人に関する苦情はどのようなものがあるか。外国人に対応するための市の予算について教えてください。
○大久保たかし議長 市民部長。
○吉田一弘市民部長 お答えいたします。
本市の人口は、国との比較になりますので令和7年4月1日現在で比較させていただきますが、49万6,089人であり、そのうち外国人は2万2,503人です。本市の人口に占める外国人の割合は約4.5%となっております。また、日本の人口は令和7年4月1日現在で1億2,339万6,802人であり、そのうち外国人は361万5,935人です。日本の人口に占める外国人の割合は約2.9%となっています。
本市の外国人について在留資格ごとに分類いたしますと、令和7年4月1日現在で多い順に、永住者が5,558人、システムエンジニアリング、コンサルティング、デザイン等の仕事に従事する者のための資格である技術、人文知識、国際業務が4,251人、ただいまの技術、人文知識、国際業務などの資格で在留する者の配偶者や子のための資格である家族滞在が3,096人、留学が2,033人、外国人技能実習制度による技能実習生のための資格である技能実習が1,253人となっており、この5つで外国人全体の約72%を占めております。
続きまして、外国人による犯罪率についてお答えいたします。警察庁によりますと、全国における令和6年中の刑法犯認知件数は73万7,679件で、検挙件数は28万7,273件でした。このうち外国人の検挙件数は1万8,861件であり、検挙件数全体の約6.6%を占めています。また、千葉県警察本部によりますと、千葉県における令和6年中の刑法犯認知件数は3万8,394件で、検挙件数は1万3,884件でした。このうち外国人の検挙件数は1,182件であり、検挙件数全体の約8.5%を占めています。
なお、本市における外国人による犯罪件数等については公表されておりませんでした。
最後に、本市に寄せられている外国人への苦情についてです。本市には、外国人がコンビニエンスストアや駅前で長い時間大声で話していて怖い、お店のルールを守らないなどの声が寄せられております。
以上でございます。
○大久保たかし議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 分かりました。
それでは、(2)の質問に移りますけれども、外国人に対する生活保護の取扱い、対象となる外国人、本市の現状について伺います。また、生活保護不正受給のうち、外国人の割合とその内容について伺います。
○大久保たかし議長 福祉部長。
○鷺沼 隆福祉部長 お答えいたします。
生活保護法第1条は、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その最低限度の生活を保障すると定められております。このため、日本国籍を持たない外国人につきましては、法の適用対象とはなりませんが、昭和29年5月8日付社発第382号厚生省社会局長通知により、生活に困窮する外国人に対しましては、当分の間、一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて、必要と認める保護を行うこととされております。この通知に従いまして、生活に困窮する外国人に対して保護を実施しており、その内容などは、日本国民との間に取扱い上の差はございません。また、対象となる外国人は、適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない外国人とされております。具体的な在留資格は出入国管理及び難民認定法、いわゆる入管法による永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等及び定住者、認定難民等、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法、いわゆる入管特例法による特別永住者とされております。
なお、当該外国人が対象となるか、疑義のある場合につきましては、千葉県を通じて厚生労働省に照会することとされております。
次に、生活保護を受給している外国人世帯の本市の現状でございますが、今年8月現在、全受給世帯約6,700世帯のうち、外国人が世帯主である世帯は約230世帯で全体の約3.4%でございます。また、昨年度に支出した生活保護費約152億8,000万円のうち、外国人が世帯主である世帯への支出は約5億2,000万円で全体の約3.5%でございます。生活保護の不正受給につきましては、生活保護法第78条に規定する不実な申請その他不正な手段により保護を受けることでございます。具体的には、故意に働いていた収入を申告しない、実際より少ない金額を申告する、生活保護費以外の収入を申告しないことなどが挙げられます。昨年度、不正受給として返還を求めた件数は68件で、そのうち外国人が世帯主である世帯は2件で、全体の約3%となっております。
なお、この2件とも、働いて得た収入を故意に申告しなかったことでございます。
以上でございます。
○大久保たかし議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 本市の外国人の生活保護受給件数、生活保護費、それから不正受給についても、特別、人口比は多くないということが分かりました。最高裁、平成26年7月18日判決では、外国人が生活保護法を根拠に保護を請求する権利、受給権を持たないことを明確にしました。ただ一方で、この判決は、行政庁が通達等に基づいて行政措置として生活保護を行うことを否定したものではありません。これにより、自治体は引き続き人道上の観点から外国人に対する生活保護を運用できる余地が残されました。
なぜ日本国民の税金が外国人への生活保護に使われるのかという批判が根強く存在し、外国人に対する生活保護支給に反対する意見があることは承知しています。私は以前、和歌山県串本町のトルコ記念館を視察したことがあります。串本町にトルコ記念館が建設され、今でもトルコから串本町役場にトルコ人の人材が派遣されていることはエルトゥールル号にまつわる史実に起因しています。映画にもなったので御存じの方も多いと思いますが、日本の和歌山県沖でオスマン帝国、現在のトルコの軍艦エルトゥールル号が遭難しました。当時の日本は決して豊かな国ではありませんでしたが、地元住民は自らの食料を分け与え、献身的な救助活動を行いました。この行動は、国籍や宗教、文化の違いを超えて困っている人々を助けるという日本の伝統的な価値観を示しています。
この話には続きがあって、100年後のイラン・イラク戦争の際、数百人のイラン在住の日本人が脱出できず残されていました。日本の自衛隊も救出に向かえない中、トルコ航空機が日本人を乗せて救出しました。日本政府は、なぜトルコが日本人を救出したか分からず問い合わせたところ、100年前の恩を返しただけですと言われたということです。エルトゥールル号の話はトルコの教科書にも載っていると聞きます。困っている人がいれば国籍など関係なく手を差し伸べる、これこそ先人の示した日本人の美徳ではないでしょうか。私たちは、見知らぬ異国の遭難者を救済した先人の精神を現代の多文化共生社会にどう生かしていくべきか問われるべきです。目の前で困っている、困窮している外国籍市民を生活保護という最低限のセーフティーネットから排除することは、果たしてエルトゥールル号を救った人々の精神にかなうものと言えるでしょうか。私たちは国際社会の一員として、また人として、困っている人々を助けるという普遍的な価値観を再確認すべきです。
ドイツのアンゲラ・メルケル首相――当時はシリア難民への対応について、目の前に困っている人間がいるのに助けないとすれば、それは私のドイツではないと発言しました。この言葉は、国家のアイデンティティーを経済や安全保障だけでなく、人道という普遍的な価値観に結びつけたものです。市川市で生活に困窮している外国人市民を、国民ではないからという理由だけで助けないとすれば、それはもはやエルトゥールル号を救った日本の精神とは異なる冷淡な社会になってしまうのではないでしょうか。生活保護の適用は、日本が国際社会において人道的な責任を果たす上でも重要な意味を持つと考えます。
次の質問に移ります。外国人の国民健康保険加入者についてなんですけれども、これ、時間の都合でちょっとはしょりますけれども、報道などでは、短期滞在で国民健康保険に加入し、日本で医療を受け、僅かな保険税の納付で高額医療費の支給まで受けて帰国するという事例があるとされています。私は、以前も本議会でこの問題を取り上げたことがありますが、改めて伺います。
本市国民健康保険では、このような例は確認されているのか伺います。
○大久保たかし議長 保健部長。
○横山京子保健部長 お答えいたします。
国民健康保険法第6条及び国民健康保険法施行規則第1条の規定により、在留資格が特定活動の方のうち、医療目的で入国した方などは国民健康保険に加入できないことになっています。現在まで本市の国民健康保険では、医療目的で加入したと考えられる事例は確認されておりません。外国籍の方による医療制度の利用については、現在、国が様々な対策等の検討を行っていることから、本市としては、これを注視しながら適切に対応してまいります。
以上でございます。
○大久保たかし議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 分かりました。幸い本市では、このような事例は起こっていないということなんですけれども、このようなことは制度の欠陥と言えると思いますけれども、3か月で保険料が下りるという非常に短期的な保険制度ですから、こういったこと、短期間、日本に滞在して保険料を払って高額の医療を受けて帰るということは、これは合法的にできるわけです。したがって、これが続くようであれば、医療にかからない若いうちからずっと保険料を払い続けている加入者の方々との不公平感が高まることは当然のことながら、財政的にももたなくなるということですから、本市としても、国の動向を注意することだけではなく、対策を早急に検討することをお願いいたします。
次の質問に移ります。最後の質問ですけれども、クリーンセンターについて、6月定例会において、不適正な事務処理について5年間遡って調査したところ、同様の事案がなかったということでしたけれども、どのような調査が行われたのか伺います。
○大久保たかし議長 環境部長。
○佐原達雄環境部長 お答えします。
本市では、クリーンセンター建設業者である川崎重工業株式会社に設備の保守点検の業務、修繕等を発注しており、昨年度実施した業務において予算措置や契約事務等を怠り、同社に発注した事案がございました。本事案の把握後、同社に発注した業務に関する事務処理を確認するため、過去5年間に遡り、発注や契約、支払いなど財務会計上の事務処理について調査をしたところ、同様の事案がないことを確認しております。加えて環境部において、クリーンセンター職員と川崎重工業株式会社の担当者に聞き取りを行い、同様の事案がないことも確認をしております。
以上でございます。
○大久保たかし議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 6月定例会で市長は、調査の結果に対して全面的に信頼を持つことができないと答弁していますけれども、これはなぜ信頼できないのか。どういう根拠に基づく発言か伺います。
○大久保たかし議長 環境部長。
○佐原達雄環境部長 お答えいたします。
6月定例会における市長の答弁につきましては、田中市長が市議会議員であった当時に、議員と業者との関係性に疑わしいと感じる状況があったことを踏まえて市長の思いを発言されたものと認識をしております。
以上でございます。
○大久保たかし議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 市長が市議会議員であった当時の議員と業者との関係性に疑わしいと感じる状況があったことを踏まえてということですけれども、それは数十年前の話ですよね。現在、市長はクリーンセンターの最高責任者と言ってもいい立場にいるはずですから、誰よりもクリーンセンターの情報は得ているはずだし、情報を収集することも可能な立場にいると思います。その市長の発言ですから、私は極めて重いと考えています。
数十年前に疑いを持った、その思いを述べたなどといういいかげんなものではなく、現在のクリーンセンターの組織なり運営なりに危惧を感じていたから、5年間遡った調査の結果も全面的には信頼できないと議会で発言されたのではないでしょうか。市長は6月定例会で、もたれ合うなれ合いの習慣性が出来上がっているとも発言されています。この発言から素直に受け取る印象としては、一個人の不正、コンプライアンス意識の欠如だけの問題ではなく、組織的、構造的な根深い問題が背後にあると疑っていると考えるのが普通ではないでしょうか。
そこで再質問しますけれども、5年間遡った調査では、同様の事案はなかったとのことですけれども、同様の不正があったか、なかったかだけでなく、組織の問題、長年続けてきたあしき慣例の問題などに踏み込んで原因究明はされたのでしょうか。今回の事案では、受注者側からの申出や組織の同僚、管理者などの発見ではなく、内部告発で明らかになったことが分かっています。大変不自然な点が多いと思います。調査として不十分ではないかと考えますが、市の見解を伺います。
○大久保たかし議長 環境部長。
○佐原達雄環境部長 お答えいたします。
本事案に関する調査につきましては、可能な限り調査を行った結果、同様の事案がなかったことを確認しております。しかしながら、御質問の構造的、組織的な問題もあったことから、こうしたことを踏まえた再発防止策を講じております。
以上でございます。
○大久保たかし議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 それでは(2)ですけれども、過去の不適正な事務処理の原因究明と再発防止策についてはどうなっているか伺います。
○大久保たかし議長 環境部長。
○佐原達雄環境部長 お答えいたします。
今回の件につきましては、川崎重工業株式会社に対して、クリーンセンター建設以来、管理、点検、修繕等の業務を発注しており、その中での相互の信頼関係、市に対する信用から、口頭の発注により業務が行われたものと考えております。さらに、緊急性がある業務にもかかわらず、組織内で情報が共有されていないことも原因の一つであったと考えております。そのため再発防止策として、業務実施状況や事務処理、クリーンセンターの運営に関する課題等を確認する管理者間協議を3か月ごとに開催することとし、本年7月に開催をしたところでございます。
組織内での情報共有体制につきましては、毎日の朝礼の実施や管理職員による定期的な会議を実施するとともに、管理職員から各職員への声かけを積極的に行うなど、情報共有が活発に行われる職場環境の醸成に努めております。
以上でございます。
○大久保たかし議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 川崎重工業との相互の信頼関係と市への信用から、口頭の発注による業務が行われたものと考えているとの答弁もありましたけれども、川崎重工業ほどの大企業が今どきコンプライアンスと相互の信頼関係を混同しているとは思えません。契約外の発注を受けることと相互の信頼関係は全く別の問題だと考えます。そのような解釈をしていること自体、調査が適切に行われたかどうかの疑念を持たざるを得ないと思います。再発防止策についても、定期的な会議や声かけを積極的に行うことなどで、情報共有を活発に行う職場環境の醸成に努めるとのことですけれども、これだけの不正が行われているのに危機感と問題意識が甘過ぎると評価せざるを得ません。情報共有を活発に行う職場環境の醸成はもちろんのことですが、既に問題が発生してしまった以上、そんなことで対策と言えるのでしょうか。再発防止策は答弁内容だけでは足りないと考えます。業務プロセスの見直しやダブルチェック体制の構築など、再発防止策が当然講じられてしかるべきだと考えますけれども、見解を伺います。
○大久保たかし議長 環境部長。
○佐原達雄環境部長 お答えします。
業務プロセスの見直しやダブルチェックにつきましては、緊急時を含む業務発注手順の見直しを行うとともに、管理者間協議を行うことによって、発注者である市と受注者である相手方双方の管理職が発注状況等の確認を行うことで、担当者間のみで業務が発注されることがないよう今後も確認を行ってまいります。
以上でございます。
○大久保たかし議長 にしむた議員。
○にしむた 勲議員 私は昔銀行に勤めたことがあるんですけれども、銀行のオペレーションで担当者1人の判こで物が動くことは全くありません。少なくとも2人。後ろにいる管理者が確認の判こを押さなければ、窓口の業務を一つとしてできないわけです。稟議とか審査などについては、4人も5人も判こが――市川市の業務もそういうところはあると思いますけれども、今回のように、担当者が長きにわたって外部に対して違法な発注を繰り返していたなどということはあり得ないと。元銀行にいた私から見ると、組織の体制が一体どうなっているのかなというふうに思います。それだけ厳しい体制をしいている銀行でも、もちろん皆さん御存じだと思いますが、多額の横領などの事案が発生するわけですから、市川市の組織としても、大事な市川市民の税金を預かって市政を運営している以上、1円も間違いを起こさないというつもりで今後体制整備にも努めていただくことを要望して、にしむた勲の一般質問を終わります。ありがとうございました。
一般質問 ほとだゆうな議員
○大久保たかし議長 ほとだゆうな議員。
〔ほとだゆうな議員登壇〕
○ほとだゆうな議員 会派未来市川のほとだゆうなでございます。早速ではございますが、通告に従いまして、初回総括2回目以降一問一答の形式にて一般質問をさせていただきます。
先日、令和7年第1回総合教育会議が行われました。本市の教育大綱では、その基本方針の3で「子どもたちに夢や希望を与える質の高い教育の提供」を示しています。
そこで大項目の1つ目として、質の高い教育を目指す取組について質問を行ってまいります。
まず、学力向上推進校について。
市川市の子どもたちが夢や希望を持って未来を切り開いていくためには質の高い教育が求められます。その中でも、学力の向上は欠かすことができない大きな要素の一つです。本市には学力向上推進校という取組があります。この学力向上推進校では、学習における基礎、基本の定着や個に応じた指導など、各教科の授業改善について公開研究会等を実施しており、教育委員会の指定する教育機関で取り組まれています。
そこで(1)として、学力向上推進校の概要と現状、今後のビジョンについて伺います。
次に、幼保小の連携について伺います。
小学校への入学は、子どもにとって大きな環境の変化です。よく小1ギャップという言葉を耳にします。保育園では元気いっぱいだったのに、小学校に入ってから消極的になってしまった、授業中にじっと座っていられず学習に集中できていない、こうした声が保護者から届いています。総合教育会議でも、主な取組の一つに幼保小の連携を挙げています。
そこで(2)として、本市における幼保小の連携、推進について、現状と課題について認識を伺います。
最後に、小中一貫教育について伺います。
小学校から中学校へ進学するとき、こちらも中1ギャップというふうに言われたりしています。小学校を卒業して中学校へ進学した際、これまでの小学校生活とは異なる新しい環境や生活スタイルなどになじめなくて、また授業についていけなくて不登校やいじめが起こったりする要因になったり、小1ギャップと同じように全国的な課題となっています。
市川市でも例外ではなく、学習習慣の定着や学校生活への適応は重要なテーマです。市川市では、義務教育学校の塩浜学園、小中一貫型の小学校、中学校である東国分爽風学園と信篤三つ葉学園を設置し、小中一貫教育を進めています。
そこで、まず初めに(3)として、この3校における小中一貫教育の成果と、それに対するここまでの評価について伺ってまいります。
次に、大項目の2つ目、保育行政について質問してまいります。
保育行政につきましては、これまでも子どもを通わせる親御さんの立場から、また保育士さんなど働く方々の立場から、また保育園を運営される方の立場から様々な質問をしてまいりました。今回は保育園での給食について、そしていちかわ手当の支給方法について伺ってまいります。
(1)保育園給食について。
ア、市川市内の公立小中学校では給食費の無償化を行っています。昨今の物価高騰を受け、9月補正予算で材料費の増額が提案、今定例会にて可決をされました。市内の保育施設においても同様に、給食の提供に当たって物価高騰の影響があると考えますが、保育園における給食費に対する公費負担及び保護者負担はどのようになっているのでしょうか。また、物価高騰の影響について、公立の保育園及び私立の保育園、それぞれの状況を伺います。
イ、保育園の給食について。たとえ物価高騰のさなかであっても、子どもたちの成長に欠かせない栄養価を満たしていなければなりません。公立保育園では、献立や調理、食育についてはどのような工夫がなされているのか伺います。
次に(2)として、いちかわ手当について伺います。これまでもいちかわ手当の金額、妥当性、周知方法など、保育士確保の取組として、議会で質問を重ねてまいりました。今回はその支給方法に関して伺ってまいります。
保育士確保のために導入されている本市独自のいちかわ手当、国の加算にさらに上乗せをしている点や、その金額の設定については評価をしているものでありますが、現場の保育士からは、自分が幾らもらっているのか分かりにくい、説明が十分ではないとの声もあります。
まず、伺います。いちかわ手当が正しく支給されていることを市はどのように確認をしているのでしょうか。改めていちかわ手当の概要を御説明いただいた上でお答えください。
初回の質問は以上となります。御答弁いただいた後に再質問を行ってまいります。理事者の皆様におかれましては、御答弁をお願いいたします。
○大久保たかし議長 学校教育部長。
○池田淳一学校教育部長 私からは大項目1つ目、質の高い教育を目指す取組についての(1)及び(2)についてお答えします。
初めに、(1)学力向上推進校についてです。学力向上推進校の指定は、その学校や幼稚園における授業の質の向上と、そのための教員の資質の向上を目的としています。教育委員会は、学力向上推進校の指定に際しては学校や幼稚園の主体性を尊重し、各校、各園の意向や市の意向との考え方や方向性、また推進計画などを確認した上で指定を決定しています。令和7年度の指定は17校2園です。学力向上推進校は、多様な教科領域の指導力向上に関する研究や公開授業を行っています。また、配当予算を活用して講師を招聘し、職員研修を実施しています。研修内容は教科指導力向上に関するもののほか、学級経営、特別支援教育、生徒指導などです。今後、各学校や幼稚園が実態や特色を生かした取組をさらに推進していくことにより、心豊かで実践力を持った幼児、児童生徒を育成していきます。
次に、(2)幼保小の連携についてです。市立小学校では、小学校への入学児童の円滑な適用を目的として、近隣の市立、私立幼児教育施設と連携を図っています。具体的には、年長児が小学校を見学することや、小学生が学習活動である催しや発表会の機会に幼児を招待して一緒に活動することなどです。文部科学省は、5歳児から小学校1年生の2年間を架け橋期と称して焦点を当て、教育の充実を推進しています。それにより、幼児期に育まれた資質能力が低学年における学習に円滑に接続することを目指しています。教育委員会は、幼児教育施設及び市立小学校の管理職や教諭を対象に、架け橋期の教育の充実に向けた研修を実施しています。また、今年度より、各幼児教育施設と小学校において架け橋期のカリキュラムを作成しています。カリキュラムの作成を通して、幼児教育施設と小学校とが互いの教育活動についての理解を深め、育みたい資質能力について共有することで、幼児教育と小学校教育の円滑な接続のために連携、協働をさらに推進していきます。
以上でございます。
○大久保たかし議長 教育振興部長。
○根本泰雄教育振興部長 私からは大項目、質の高い教育を目指す取組についての(3)小中一貫教育の成果と課題についてお答えをいたします。
塩浜学園は、義務教育9年間の教育を一貫して行うモデル校として平成27年度に開校いたしました。翌平成28年度には、国の制度化に伴い県内初の義務教育学校となり、令和2年8月には一体型の校舎が完成し、現在に至っております。東国分中学校、曽谷小学校、稲越小学校から成る東国分爽風学園は令和3年度から、高谷中学校、信篤小学校、二俣小学校から成る信篤三つ葉学園は令和4年度から小中一貫型小学校、中学校となっております。いずれの学園におきましても、小学校での一部学年、教科における教科担任制の導入や中学校教員の乗り入れ授業の実施などにより学習意欲の向上が見られてきております。また、児童生徒の交流行事や部活動の見学、参加などにより、中1ギャップの緩和や自己肯定感の向上なども見られてきております。これらの成果は全市的に小中一貫教育を推進していくに当たり、先駆けた取組として評価しているところでございます。
以上でございます。
○大久保たかし議長 こども部長。
○山室繁央こども部長 私からは大項目、保育行政についてにお答えします。
初めに、(1)保育園給食についてのア、物価高騰の影響についてです。まず、公立保育園につきましては、過去に国が示した月額7,500円を給食費として想定しており、そのうち主食費にかかる3,000円を市が負担し、副食費にかかる4,500円を保護者の方に御負担いただくこととして予算を積算しております。
なお、最近の物価高騰の影響につきましては、現時点の予算執行率が当初予算の見込みをやや上回っていることから、少なからず影響があるものと考えています。
次に、私立保育園の状況です。私立保育園におきましても、公立保育園と同様に、過去に国が示した月額7,500円を給食費として想定しており、副食費にかかる保護者負担は4,500円程度が目安と考えております。そこで本市では、保護者からの徴収額を4,500円以下としている施設に対して、給食費のうち主食費相当分として、児童1人当たり3,000円を運営費に加算しており、子育て世代の経済的な負担の軽減を図っております。
なお、国が示す公定価格においては、住民税非課税世帯や年収360万円未満相当世帯、第3子以降の児童について、副食費相当分の保護者負担が減免される一方、その補塡として、施設に対して副食費徴収免除加算が措置されております。この副食費相当分として措置される公定価格は、令和4年度まで4,500円であったものが令和5年度以降、毎年見直され、令和7年度には4,900円まで増額されており、物価高騰の影響も反映されているものと認識しております。また、市内の保育施設においても、保護者から徴収する負担額と市からの運営費だけでは給食費を賄うことが厳しいとの声があることから、このことからも物価高騰の影響を認識しているところです。
次に、イ、公立保育園の給食についてです。乳幼児期の子どもにとって、食べることは身体の成長だけでなく、心の発達にも大きな影響を与えるものと考えています。保育園給食は大切な食習慣の基礎をつくる役割を担っていることから、物価高騰の中にあっても、栄養価や量に不足が出ないよう、食材の選択や調達方法を工夫して提供しております。献立の内容は、厚生労働省から公表されております日本人の食事摂取基準を基に、園児の年齢を踏まえて給与栄養目標量を設定し、全ての公立保育園で統一された献立により、主食、主菜、副菜やおやつを提供しています。また、旬の食材を取り入れ、季節感のある献立にすることで様々な食材や味に慣れるとともに、味覚の体験を増やすことで好きな食品が増えるよう配慮しております。さらに、地域への愛着が湧くよう、市川の農産物が旬の時期には食材として使用したり、古くから伝わる行事にまつわる食べ物を給食に取り入れることで、その行事や食文化に触れる機会を設けるなど様々な工夫を行っております。食育については、食事そのものが食育の一環であると捉えており、いろいろな食材を使用した給食を楽しく食べる経験を重ねながら食への関心を育んでいるものと認識しております。
最後に、(2)いちかわ手当の支給についてです。保育士の処遇改善に向けては、国において処遇改善等加算が各施設に支給され、保育士の賃金改善に活用されております。本市では、この国の加算に加え、市内の保育施設に勤務する保育士の確保及び定着を図ることを目的として、保育士等職員処遇改善加算を独自に上乗せして支給しており、この加算を御質問のいちかわ手当と呼んでおります。対象となる職員は常勤の保育士のほか、施設長や主任保育士、調理員、栄養士、事務員、また一定の要件を満たす非常勤保育士となっており、施設の人件費比率と職員の平均経験年数に基づいて金額を算定し、施設の運営費に対して加算しております。施設から職員への支給に当たっては、1人当たりの金額を固定せず、勤続年数などの勤務状況に応じて柔軟に支給できる制度となっていることから、施設の実情に応じた処遇改善ができる制度になっていると考えております。
なお、いちかわ手当により施設に加算した金額が職員へ正しく支払われているかという点につきましては、施設からの実績報告を受けて賃金台帳などにより確認をしております。
以上でございます。
○大久保たかし議長 ほとだ議員。
○ほとだゆうな議員 各質問に御答弁をいただきました。
まず、学力向上推進校について、指定を受けている小中学校に限定すると17校でした。市内の全小中学校を合わせると50校以上あるわけです。なので、指定を受けて研修を行っているという学校は、市内の全ての学校の3分の1ぐらいかなと思うんですけれども、そういう状況なんですが、そこで、この一部の学校で行われている学力向上推進校の取組、この成果を市内の学校全体にどのように波及をさせるように考えていらっしゃるのか、認識を伺います。
○大久保たかし議長 学校教育部長。
○池田淳一学校教育部長 お答えします。
学力向上推進校は、指定2年目に公開授業を必ず行うこととし、公開授業については、市立学校全校に公開案内を配布し、周知しています。公開授業の後には協議会を開催し、事業者や参観者による意見交換や講師による指導や講話を通して、推進校は学力向上への質の向上を図ります。また、他校の教員は、公開授業で学んだ指導方法や講師の指導内容を自分の学校の学力向上に生かしております。
以上でございます。
○大久保たかし議長 ほとだ議員。
○ほとだゆうな議員 指定を受けている学校で、指定2年目に行われる公開授業について、これが恐らく公開をするとなったときに参加をするかしないかというのは各学校の御判断であったりとか、各先生方の御判断次第なのかなと思うところです。予算をつけて行っているというこの取組について、よい取組ですので、市内の全ての学校や先生方に波及していっていただきたいなと思っております。現在は17校のみでの指定ということですが、全校で行うことができないのかということも含めて、今後、波及の方法について御検討いただきたいと思っています。
この学力向上推進校の取組は、教員の指導力を上げるという点では大変すばらしい制度だと思います。でも、やはり子どもを持つ立場から見ると、学力向上というキーワードを聞くと、児童生徒の点数であったりとか、偏差値であったりとか、こういうものが上がるのかななんていうふうに最初は思ってしまいました。学校や児童生徒の学力につながっていると言えるのでしょうか。学力向上の学力という点について、教育委員会はどのように考えていらっしゃるのか。
また、学力向上推進校のこの取組は、市内の子どもたちの学力向上にどのようにつながっているのか、本市の認識を伺います。
○大久保たかし議長 学校教育部長。
○池田淳一学校教育部長 お答えします。
平成15年の中央教育審議会答申では、子どもたちに求められる学力としての確かな学力を、知識や技能はもちろんのこと、学ぶ意欲や、自分で課題を見つけ、自ら学び、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力などまでを含めたものであると示しております。それに加えて平成29年告示の学習指導要領では、育成を目指す資質能力を知識及び技能、思考力、判断力、表現力など、学びに向かう力、人間性などの3つの力をバランスよく育むことと示しています。各学校は毎年、主体的に学ぶ力の育成や互いに学び合う授業づくりなどの重点項目を設定し、研究や研修の計画を立て、取組を進めております。
令和7年度全国学力・学習状況調査の学校質問調査結果において、学力向上推進校は、市内のほかの学校よりも指導方法の改善や工夫について肯定的な回答が4ポイント高く、児童生徒が自ら計画を立てて学ぶ力についても約20ポイント高い結果でありました。また、学力向上推進校は、市内のほかの学校と比べ、学習や学校生活において、周りの考えを大切にし、協力する力についても、肯定的な回答が7ポイント高い結果でありました。これらの調査結果から、学力向上推進校を指定する取組は、本市が目指す授業の質の向上や児童生徒の学力向上に寄与する取組であると認識しております。
以上でございます。
○大久保たかし議長 ほとだ議員。
○ほとだゆうな議員 御答弁をいただきました。児童生徒が自ら計画を立てて学ぶ力とか、あとは学習や学校生活において、周りの考えを大切にして協力する力。こういう力、非認知能力って言ったりすると思うんですけど、これ、大人になってからすごく社会で必要な力だなと思っていて、そういった点が学力として本市が認識されているということ、そして、この点で効果が見られているということについて大変うれしく思うところです。やはり先生方の意識が子どもたちに伝わっているのかなと思います。となると、子を通わせる親の立場を考えると、自分の子どもが通う学校が学力向上推進校なのか、そうではないのかというところが気になるところです。今後の課題は、この取組を全市に拡大していくことではないかと考えています。
また、このような前向きな取組を行っているということを市内外で周知することができれば、市川市が教育に力を入れているというようなアピールの一つとなるのではないかと思います。市川市の学校に通う子どもたちがより質の高い教育を受けられるよう、市川の公教育が他市に先駆けていくことができるよう期待を込めまして、この項目の質問は以上といたします。
続いて、(2)の幼保小の連携について、現状を伺いました。今年度より各幼児教育施設と各小学校、どちらも架け橋期のカリキュラムを作成しているという御答弁をいただきましたが、これは具体的にどのようなものなのでしょうか。
○大久保たかし議長 学校教育部長。
○池田淳一学校教育部長 お答えします。
文部科学省は、5歳児から小学校1年生の連携及び体制づくりの取組全体を架け橋プログラムという大きな枠組みとして示しています。架け橋期のカリキュラムはその一環で、子どもの学びと育ちの連続性を保障するための学習計画です。1枚のシートに、各幼児教育施設は園で展開される活動や期待する子ども像など、また、各小学校は小学校生活科を中心とした各教科等の単元構成や期待する子ども像などを記載します。幼児教育施設と小学校が互いに何を目指し、どのような教育活動を展開しているのかが分かるようにまとめたものでございます。
以上でございます。
○大久保たかし議長 ほとだ議員。
○ほとだゆうな議員 各幼児教育の施設と各学校の子どもたちに対する考え方をすり合わせるというようなものなのかなと思います。
では、これは実際の場面でどのように活用されるのでしょうか、具体的にお聞かせください。
○大久保たかし議長 学校教育部長。
○池田淳一学校教育部長 お答えします。
幼児教育施設と小学校がカリキュラムを共有することで、互いの教育活動について理解を深め、保育内容や教育内容の工夫や改善を図ることを狙いとしております。幼児教育施設は、小学校の教育活動を知ることで幼児に時間を意識して活動させたり、係や当番活動に取り組ませたりしています。一方、小学校は幼児教育施設の活動を知ることで、児童が幼児期に培った経験や知識を踏まえた教育活動を展開することができ、充実した学びへとつなげることができます。
以上でございます。
○大久保たかし議長 ほとだ議員。
○ほとだゆうな議員 なるほど。例えば元気いっぱい外で遊ばせたいという幼稚園とか保育園の方針、子どもたちが上がってくる小学校では、長い時間椅子に座ってやる勉強をすぐにスタートさせることよりも、体を動かす時間をつくったりとか、面白いカリキュラムを考えたりとか、わくわくする授業を考えたりという工夫ができるのかなと思いますし、逆に早くから長い時間座って行う授業を始めたいという思いの小学校に上がる保育園は、座って先生の話を聞くような時間を長くつくったりとか、そういうような面ですごくいい工夫になるのかなと思います。そうなってくると、さっき初回の質問で述べました、保護者から寄せられているような小1ギャップというのがすごく解消されるのではないかと、すごい期待を持てるものだと思いました。ただ、小1の担任の先生が円滑なクラス運営をしようと考えたときに、実際のところ一番気になるのは、具体的にどんな子どもたちがそのクラス、学校に上がってくるかというところだと思います。
そこで再度伺います。子どもたち一人一人についての引継ぎはなされているのでしょうか。また、その際に、どのようなことに重きを置いて引継ぎをされているのでしょうか伺います。
○大久保たかし議長 学校教育部長。
○池田淳一学校教育部長 お答えします。
教育委員会は、幼児教育を行う施設と小学校の引継ぎに関わるガイドラインを市立小学校と幼児教育施設に提示しています。引継ぎは、主に小学校の教員が幼児教育施設に出向いて行っております。小学校及び幼児教育施設は、一人一人の子どものよさや成長に関わる内容を共有するほか、幼児教育施設で行ってきた子どもの実態に応じた適切な支援について、切れ目ない支援が小学校でも実施されるよう引継ぎを行っております。
以上でございます。
○大久保たかし議長 ほとだ議員。
○ほとだゆうな議員 子どもたちの一人一人の引継ぎについて、小学校の先生が各施設に出向かれているということ、とてもいいなと思いました。小学校に上がってくる子がどんな施設でどうやって遊んでいたのかというようなイメージも湧きやすいなと思いました。架け橋プログラムや架け橋期のカリキュラム策定など、質の高い教育のために御尽力をくださっていること、理解いたしました。
息子が通っていた幼稚園では、小学生のお兄さん、お姉さんが園まで遊びに来てくれてお世話をしてくれたりとか、あと一緒に遊んでくれたりするという機会が実際にありました。息子は、小学生って、かっこいいな、早くなりたいななんて感想を述べていましたけれども、子どもたちの目線に立つと、小学校に上がるということは、急に勉強ばっかりで大変になるんだろうなとか、先生は怖いのかなとか、いろいろな心配が先に立つのかなと思います。でも、子どもたちの交流といいますか、1つ学年上のお兄さん、お姉さんたちとの交流というのは、そんな心配を吹き飛ばしてくれるパワーがあると思います。
架け橋プログラムは国の方針に沿った有効な施策と、とても評価しているものなんですけれども、小学校入学という大きな節目に当たり、これからも当事者である子どもたちや現場に目を向けて、一人一人に向き合っていくことが今後も求められていくものだと思います。質の高い教育を達成するために、幼保小の連携の在り方を今後も御検討いただくと、お願いいたします。
続きまして、(3)の小中一貫教育についても御答弁をいただきました。小中一貫教育として、具体的には教員の乗り入れ授業であったりとか、児童生徒の交流の行事、部活動の見学、体験など、これが学習意欲の向上であったりとか、中1ギャップの緩和、自己肯定感の向上に効果があるということでした。とても理解しました。また、全市的に小中一貫教育を推進していくという御答弁もいただきました。
メリットを挙げていただきましたが、では、3つの学園の中で、小中一貫教育の取組からどのような課題が明らかになってきたのか伺います。
○大久保たかし議長 教育振興部長。
○根本泰雄教育振興部長 お答えします。
東国分爽風学園と信篤三つ葉学園につきましては、校舎が離れていることから、児童生徒が交流する際の移動や教職員の連携、調整に課題があると認識をしております。また、乗り入れ授業を担う中学校の教職員の教材研究や移動に要する時間等の負担が生じていることも課題となっております。
以上でございます。
○大久保たかし議長 ほとだ議員。
○ほとだゆうな議員 校舎が離れているということに起因する課題、先生の時間的負担という課題、2つの課題について理解をいたしました。そのほかにも、校舎が離れていると、児童生徒の学校間の移動が長くなり、安全面でも少し心配です。この点について、何か工夫されていることはありますでしょうか。
また、東国分爽風学園においては、小学校と中学校の通学区域が一致していないという課題があります。通学する校舎が変わる中1になるタイミングで現場は混乱したりしていないでしょうか、伺います。
○大久保たかし議長 教育振興部長。
○根本泰雄教育振興部長 校舎が離れております学校間の交流につきましては、オンラインを積極的に活用することとしております。また、移動授業や交流活動等で児童生徒が他の学校に移動する際には複数の教職員が引率するなど、児童生徒の安全確保を最優先にしているところであります。
一方で、小学校と中学校の通学区域が一致していない東国分爽風学園におきましては、小中一貫教育推進の観点から東国分中学校へ就学を希望し、通学距離などの一定基準を満たした場合には指定学校を変更できることとしております。
以上でございます。
○大久保たかし議長 ほとだ議員。
○ほとだゆうな議員 御答弁いただきました。
最後に、市川市として、小中一貫教育をどのように推進していくお考えでしょうか。今後のビジョンについて伺います。
○大久保たかし議長 教育振興部長。
○根本泰雄教育振興部長 高校を持たない市川市では、中学校卒業時点までに未来の社会のつくり手となる子どもたちの知、徳、体の基盤をつくり、高校以上の学校や社会につなげていく責任がございます。その上で小学校、中学校の垣根を越え、義務教育9年間を通して児童生徒に必要な資質能力を育成する小中一貫教育は重要な取組であると考えております。今後も塩浜学園をはじめとした小中一貫教育を実践する先進校の取組の成果等を検証し、より効果的な小中一貫教育の在り方を研究してまいります。そして、学校と地域の実態やニーズを見極めながら設置手法ごとの特性を踏まえ、市全域で小中一貫教育を推進していきたいと考えております。
以上でございます。
○大久保たかし議長 ほとだ議員。
○ほとだゆうな議員 小中一貫教育を推進していくお考えを伺いました。実は今回、小中一貫教育のメリットであったり、デメリットであったりとか調べていく中で、子どもたちにとって、どんな教育がいいのかを考えていると、私の中で答えが出てこないことがたくさんありまして、どんどん沼にはまっていってしまいました。小中一貫教育のメリットである学習意欲の向上であったり、自己肯定感の確立はとてもよいと思っておりますが、でも、小中一貫教育でなくとも、さきの幼保小の連携の質問の御答弁でいただいたように、カリキュラムの突き合わせであったり、先生方同士の子どもたちについての引継ぎなどでも学習意欲は高められるように感じますし、中学ブロックでの交流行事を企画したり、部活動の見学体験を行ったりと、小中一貫教育でなくとも自己肯定感は高められるように感じました。逆に小学6年生というのは、小学校における最上位学年になりますから、下級生のために何ができるかということを考えるきっかけがあったりとか、また最上級生としてリーダーシップを発揮することができたりとか、小中一貫でないからこそ自己肯定感が高まるというような機会は、もしかしたらより多いのではないかと思いました。
塩浜学園では、とてもスムーズに小中一貫教育が進められている一方、爽風学園や三つ葉学園では、校舎が離れていなければよりいいんだけれどと、校舎が離れて、校舎を1つにしたくなるような課題が今出てきています。一体型の校舎にするということは統廃合を行うというようなことと同じ、似ている意味であって、このことは近隣の住民の方や通っている子どもたちや保護者の方々の意見をよく聞いて、本当に慎重に進めなければいけないことだと思っています。
この小中一貫教育を進めるという方針自体は、もともとは10年ほど前に国の文部科学省が示した方針でありまして、本市においても、この方針に追随しているものなのかなと思っております。文科省のこの方針の意図は何かと考えてみると、特に地方で顕著に進む少子化の波の中、学校の機能を維持させるための1つの解決策としての小中一貫校であるような気がしてなりません。本市においては、幸いなことに少子化の進みは緩やかで、まだまだ現状の学校制度が機能しています。統廃合について考えなければならないのはまだまだ先だと思います。ですので、小中一貫教育を進める際には、その制度が本市に合っているものかどうか。また、子どもたちのためを本当に考えたときに、それが必要であるのかどうか、その点をじっくり御検討いただきたいと思っています。
いずれの施策にも言えることですが、国の施策、方針を受けての制度を変えたり、つくったりという場合には、国がなぜその指針を示したのかという背景までじっくり考えていかなければならないなと強く思っています。市川に住む方々が今どのような状況でどのようなことを求めているのか、現場の声をよく聞いて様々な施策が構築されていくべきだと考えます。本市でさらに質の高い教育が行われ、市内の子どもたちや親御さんが市川の教育という点で誇りを持ってもらえるためにさらなる御尽力をお願いいたしまして、大項目の1つ目の質問を終わります。
続いて大項目の2つ目、保育行政に関しましても御答弁をいただきました。物価高騰の波は教育、保育の現場にも押し寄せています。公立小中学校は1食当たりの単価を増額させました。保育施設に関して言うと、主菜、副菜、汁物が出るお昼の給食のほかにもおやつの提供など、提供しなければならないものが複数ある中での1日当たりの予算が限られているわけです。
まず、公立の保育園について伺います。物価高騰の影響を鑑みて、現在設定している予算内での食事の提供が困難になった場合はどうするのか、本市の見解をお聞かせください。
○大久保たかし議長 こども部長。
○山室繁央こども部長 お答えします。
今後、公立保育園の給食に係る経費において予算の不足が生じる際には、補正予算の要求も含め対応について検討する必要がありますので、予算の執行状況を注視してまいります。
以上でございます。
○大久保たかし議長 ほとだ議員。
○ほとだゆうな議員 公立の保育園にあっては、予算が不足した場合は補正予算での増額もあり得るというような御答弁かと思います。ですが、私立保育園の場合はそうもいきません。保護者が実費で負担している4,500円と市から補塡されている1人当たり3,000円の加算分、合計7,500円の中でやりくりをしていかなければなりません。月曜日から土曜日まで毎日登園したとすると、1日300円ちょっとでお昼御飯、おやつを提供する必要があります。各私立保育園では、この7,500円の枠組みの中でメニューや食材の購入方法などでやりくりをされていると伺っています。ですが、とても厳しい状況であると聞いています。それでも、実際に足りなくなってしまった場合はおかずの量を減らすなど、栄養バランスに影響を及ぼし、給食の質の低下を招いてしまうことが懸念されます。
そこで、今後、私立保育園において、質の低下を招くことなく安定的に給食を提供するために、本市はどのような対応を考えていらっしゃるのか伺います。
○大久保たかし議長 こども部長。
○山室繁央こども部長 お答えします。
物価高騰に直面している保育施設においては、提供するメニューや食材の仕入れ先を見直すことなどにより、給食にかかる経費を据え置くための努力をされているものと認識しております。これらに加えて、物価高騰へのさらなる対応としては保護者負担の見直し、もしくは市からの支援が必要になることが想定されます。具体的には、施設が給食費として実費徴収している保護者負担を増額すること、または市から施設に支給している運営費加算の一時的な上乗せや、食材費に特化した臨時の補助制度を設けるための予算を確保していくことなどが挙げられます。物価高騰が継続している社会情勢の中で給食食材の価格も影響を受けていることから、今後は公立、私立の公費負担のバランスや制度の趣旨を踏まえながら、最も適した方策を検討する必要があると考えております。必要な栄養を確保し、安全、安心な給食を提供できる環境を維持するため適切に対応したいと考えております。
以上でございます。
○大久保たかし議長 ほとだ議員。
○ほとだゆうな議員 前向きな御答弁ありがとうございます。個人的には、現状4,500円の保護者負担額を少し増額するということが現実的なのかなと考えておりますが、親御さんと各園は契約書を年度ごとに交わしているため、年度途中の徴収額の増額は難しいと思われます。物価高騰の波は待ったなしで押し寄せています。今年度もまだ半年残っています。どうか担当部署におかれましては、各保育園の状況に十分に耳を傾けていただいて寄り添った対応をしていただきますようお願いを申し上げます。
続いて、イの公立保育園の給食についても御答弁をいただきました。令和5年6月、本市定例会においても御紹介をしたのですが、本市ウェブサイトの「市川市立保育園給食について」というページを見ると、季節を感じる給食や地域の伝統を大切にした給食など、食べるということを本当に大切にしてくださっていることが伝わってきます。
一方で、その2年以上前の定例会において、私は公立保育園の給食について質問を行い、調理師不足による土曜日の簡易メニューの改善を要望いたしました。その後も土曜の簡易給食の改善を今か今かと待っておりましたが、残念ながら、今でも袋に入ったクロワッサンとバナナなどの簡易給食が続いているという状況です。
そこで伺います。前回の質問の後、その改善について取り組まれたことはありますでしょうか。
○大久保たかし議長 こども部長。
○山室繁央こども部長 お答えします。
公立保育園の土曜日給食については、従前はうどんなどの麺類や煮物など簡易的な調理給食を提供しておりましたが、正規職員の定年退職による職員数の減少や、会計年度任用職員が採用に至らなかったことなどにより調理員の人員配置が困難になったことから、令和4年4月末からパンやバナナなど、調理せずに提供できる給食を実施しております。その後、令和7年度より給食調理業務委託を導入し、調理員の配置の充足を目指しましたが、入札不調となったことにより、当初2園を予定していたところが1園のみでの委託実施となっております。
また、併せて調理員の会計年度任用職員について、条件等を見直し継続的に募集してまいりましたが、現時点では土曜日の給食調理を再開できる人員の確保には至っておりません。現在、委託料の設計金額を見直し、今年度中にもう1園の業務委託を実施できるよう準備を進めております。今後は会計年度任用職員の募集を継続しつつ計画的に業務委託を導入して、土曜日における調理給食の早期再開を目指してまいります。
以上でございます。
○大久保たかし議長 ほとだ議員。
○ほとだゆうな議員 状況は理解いたしました。このまま伺います。
私立保育園の私立保育施設に保育を委託するに当たって、市との協定書を交わしていると聞いております。この協定書の中で給食提供に係る内容とはどのようなものなのでしょうか、伺います。
○大久保たかし議長 こども部長。
○山室繁央こども部長 お答えします。
保育の実施を委託するに当たっては、市と私立保育施設の間で協定書を交わし、必要な事項を定めております。給食の提供については、給食は施設内で調理し、関係通知を遵守した完全給食とすることを求めております。また、この完全給食とは、開園する全ての曜日について、搬入等によらず、主食、副食等の全てのメニューを自園調理によって提供する給食のこととしております。
以上でございます。
○大久保たかし議長 ほとだ議員。
○ほとだゆうな議員 つまり協定書の中では、開園日は全て搬入によらず、主食、副菜等の全てのメニューを自園調理することを私立保育園には求めているということです。調理員の人員配置が困難な状況であるということでしたが、これは公立の保育園に限った悩みではありません。どこでも人員配置には苦労しながらも、私立保育園はこの協定を守るために尽力をされています。令和4年4月末から簡易給食ということは、この状況が3年以上続いているということです。この間に保育園を卒園されていったお子さんもたくさんいることと思います。これ以上、悠長に待っていられません。
本来、公立保育園は市内の数ある保育園の基幹園として、本市の保育のあるべき姿を波及させるという役割も持っているものと考えます。今の状況をどのように受け止めて、どのように改善しなければならないのか、いま一度お考えをいただき、子どもたちのことを考えてスピード感のある対応をしていただきたいと思っております。今後の議会でも伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
最後の項目になります。いちかわ手当の支給方法について御答弁をいただきました。このいちかわ手当について、働く側からは不透明との声があります。本市は、いちかわ手当が正しく支給されていることをどのように認識、確認しているのでしょうか。また、現在の支給方法だと、園側の裁量で恣意的に支給できることが可能なのではないかと、ふと思ってしまったりしましたが、その点についてはどのように考えていらっしゃるのでしょうか伺います。
○大久保たかし議長 こども部長。
○山室繁央こども部長 お答えします。
いちかわ手当で加算されている金額をそれぞれの職員に理解していただくことは保育士確保のためにも重要なことと考えております。そこで、本市ではいちかわ手当の加算の要件の一つとして、当該加算を活用して実施する処遇改善の額及び内容を定める給与規定及び給料表等を書面で整備し、職員にその額及び内容等をあらかじめ明示することを求めており、各施設に周知しております。いちかわ手当により施設に加算した金額が職員へ正しく支払われているかという点につきましては、施設からの実績報告を受けて賃金台帳などにより確認をしております。
また、いちかわ手当の支給に当たっては、施設長及び職員の給与が地域の賃金水準と均衡が取れていること、初任給、定期昇給について職員間の均衡が取れていること、一部職員にのみ、他の職員と均衡を失する手当が支給されていないことなども要件としており、恣意的に一部の職員に支給額が偏ることを防ぐ制度としております。
以上でございます。
○大久保たかし議長 ほとだ議員。
○ほとだゆうな議員 均衡が取れているかという点についてですが、均衡が取れているか否かというところの判断って、非常に難しいものなのかと思います。理解はいたしました。
このまま伺います。いちかわ手当の現在の支給方法について、市としてはメリットとデメリットをどのように考えていらっしゃるのでしょうか、伺います。
○大久保たかし議長 こども部長。
○山室繁央こども部長 お答えします。
初めに、現在のいちかわ手当の支給方法のメリットです。いちかわ手当は人件費比率が高く、また、職員の平均経験年数が長い施設に対しては支給額が多くなるように設計されており、最大で保育士1人当たり月額11万3,200円が施設に支給されます。また、本市が支給した加算の職員への配分については、勤務年数などの状況に応じて施設ごとに柔軟な処遇改善ができる制度としており、給与水準を他市と比較して高く設定することができるようになっているため、このような施設においては、職員の確保や定着率の向上に一定の寄与をしているものと認識しております。
一方、デメリットとしては、人件費比率が低く、また職員の平均経験年数が短い施設については、保育士1人当たりの支給額を比較した場合に近隣の自治体より低くなる場合がございます。また、支給額を固定し、定額としているような自治体と比べた場合、実際に加算された金額が保育士に分かりにくいといった課題があると認識しております。
なお、支給額の配分を施設に委ねていることについて、施設側からの意見としては、法人内の給与体系上、他市に展開する施設とのバランスを保ちやすい、職員の年齢やスキルに差があることから、勤続年数や職責、貢献度に応じた柔軟な配分が可能となっており、人材確保に有利に働くといった肯定的な意見がある一方で、定額を支給した場合のほうが職員に対して説明がしやすい、管理が容易になるので事務負担を軽減できるといった声もございます。
以上でございます。
○大久保たかし議長 ほとだ議員。
○ほとだゆうな議員 伺いました。施設ごとの柔軟な処遇改善ができる一方、その金額の明示方法が給与明細であったり、念書のお知らせだったりと、園によって違うようです。働く方からも、分かりにくいし、ほかの園との比較ができないといったような声が届いています。支給方法がばらばらで見えにくいという、このことがいちかわ手当そのものの周知を妨げているように思えてなりません。何かしら保育士さんたちが比較できるようなコンテンツがあればいいなと考えます。
こども家庭庁では、本年4月から人件費なども含めた保育園の経営情報の見える化に取り組んでいると聞いています。この制度に対する本市の対応状況はいかがでしょうか、伺います。
○大久保たかし議長 こども部長。
○山室繁央こども部長 お答えします。
昨年6月の子ども・子育て支援法の改正により、保育所等における継続的な経営情報の見える化の制度が令和7年4月から施行され、保育所などの設置者は施設ごとに経営情報を報告することが義務づけられるとともに、モデル給与や人件費比率などが公表されることとなりました。この制度により、保育現場で働くことを希望する保育士などが各施設の情報を容易に比較検討できるようになることから、職場の選択やキャリアの検討の支援に寄与することとされております。
本制度の報告及び公表に当たっては、国が整備、運用する子ども・子育て支援情報公表システム、通称「ここdeサーチ」を使用することとなっております。このシステムは令和2年度から運用が開始されており、これまでは保護者が施設を選ぶ際などに必要な情報を簡単に入手できるよう、各施設の情報をインターネットで検索、閲覧ができることが可能となっておりましたが、今年度からは新たに経営情報に関する項目を追加して運用されております。報告される情報は人事配置のほか、職員給与、モデル給与、収支の状況、人的資本に関する事項の5項目となっております。例えば職員給与に関する項目では、各種処遇改善等加算の取得状況のほか、施設に従事している全職員の勤続年数、資格、支払い賃金などが報告対象となります。一方で、これらは職員個人の情報が多く含まれることから非公表とされております。このため職員個人への支給実績ではなく、施設の賃金規定等の根拠に基づき、職種や経験年数等に応じてモデル化された給与額であるモデル給与の公表が義務づけられております。
なお、報告対象となるのは令和6年4月以降に始まる事業年度で、報告期限は事業年度終了後5か月以内とされております。例えば事業年度の終期を令和7年3月末日としている事業所は、令和7年8月末日が報告の期限となります。本市では、既に多くの事業所の報告が完了しておりますが、期限を過ぎても報告が確認できない施設もあることから、これらの施設には速やかに対応を行うよう求めてまいります。
以上でございます。
○大久保たかし議長 ほとだ議員。
○ほとだゆうな議員 いただいた御答弁によると、公開されるものというのはモデル給与に限られるということなので、どこまで園の違ったところで比較できるかというところに関しては不明瞭ではありますが、ほかの園やほかの同僚の給与体系が全く分からないという今の状況は、うまくいけば打破できるかもしれません。いちかわ手当として多くの予算を割いていますし、これだけしっかりと多岐にわたる処遇改善の加算、優遇がある自治体はそうそうないと私自身が自負しているだけに、透明性と納得感のある支給が行われることを望んでいます。
保育は町の未来への投資です。子どもも保護者も、そして現場で働く人々も安心と信頼を持てる保育行政となるよう、本市の一層の取組を求めまして私の一般質問を終わります。どうもありがとうございました。
○大久保たかし議長 この際、暫時休憩……。
〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○大久保たかし議長 越川議員。
○越川雅史議員 越川雅史でございます。昨日、9月29日の私の一般質問における放課後子ども教室に係る質疑応答に際し、異なる答弁者に対し同趣旨の質問を重ねたところ、総務部長は端的に言って、仕様書の規定と乖離した業務運営を検出しておりますと明言したのに対し、教育長は不適正な事務処理が行われていた蓋然性が高いなどと、やや曖昧な答弁にとどまったほか、学校教育部長に至っては調査中などと繰り返し事実上答弁を避けるなど、三者三様の答弁がなされました。議場における発言は正確を期す必要があるはずですが、このように同趣旨の質問に対し三者三様の答弁がなされてしまえば、事の真相がうやむやになってしまい、行政を監視するという議員の職責を果たすことができません。
また、学校教育部長は調査中と繰り返すことで実質的に答弁を拒絶していたのに対し、総務部長は端的に言って、仕様書の規定と乖離した業務運営を検出しておりますと、調査の結果、判明した事実を断定的に述べている事実が認められます。この点に鑑みれば、総務部長には、調査中であるにもかかわらず、職務上知り得た秘密を議場で無用に暴露したのではないかとの情報漏えい疑惑が生じてしまう一方で、学校教育部長には、既に仕様書の規定と乖離した業務運営を検出していたにもかかわらず、総務部長が白昼堂々と答弁したように、この事実は広く市民に開示できるものであるにもかかわらず、これを合理的理由なく、隠蔽を試みたのではないかとの疑惑も生じてしまいます。
総務部長が職務上知り得た秘密について、無用に暴露する形で情報漏えいに至ったのか、それとも、学校教育部長が憲法が規定する住民自治の理念に基づく情報公開を拒み、既に発覚した重要事実の隠蔽を不当に試みようとしているのか、いずれにしても、容易に看過できるものではありません。議長におかれましては、一体何が真実なのか、3者の答弁を整理する必要があるかと存じますので、まずはこれを求めます。
併せて真実は1つであり、答弁者3者のうち、少なくとも2人については端的に真実を答弁しなかったという疑いが生じますので、3者のうち、少なくとも2人については、地方自治法第131条に基づき、議長より注意する必要があるかと思いますので、これを要請するものですが、議長の御見解を求めます。
○大久保たかし議長 後刻、発言等を調査の上、回答申し上げます。よろしいでしょうか。
この際、暫時休憩いたします。
午前11時57分休憩
一般質問 太田丈之議員
午後1時開議
○大久保たかし議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
日程第1一般質問を継続いたします。
太田丈之議員。
○太田丈之議員 参政党所属、無会派の太田丈之です。通告に従いまして、一問一答にて質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
大項目1、生活保護制度について質問いたします。
本日午前中のにしむた議員への答弁によりまして、本市における外国籍を有する方が世帯主となっている世帯は約230世帯で、全受給世帯約6,700世帯の約3.4%であることは承知をしました。2023年度、全国では約2.9%であることから、本市は現在で国の数字よりは0.5%程度高いということになります。
そこで、本市における日本国籍を有する者が世帯主である世帯数と、そのうちの生活保護受給世帯数、また、外国籍を有する者が世帯主となっている世帯と、そのうちの生活保護受給世帯についてお聞かせください。
○大久保たかし議長 福祉部長。
○鷺沼 隆福祉部長 お答えいたします。
本市の住民基本台帳に基づく世帯人口は、今年の8月現在で日本国籍を有する者が世帯主となっている世帯は約24万9,000世帯で、そのうち生活保護受給世帯は約6,470世帯で、全体の約2.6%でございます。また、外国籍を有する者が世帯主となっている世帯は約1万5,000世帯で、そのうち生活保護受給世帯は、先順位者に御答弁しましたとおり約230世帯で、全体の約1.5%でございます。
以上でございます。
○大久保たかし議長 太田議員。
○太田丈之議員 ありがとうございます。本市の場合、日本国籍の世帯に比較をすると、外国籍の世帯は1%程度、受給世帯割合が少ない。100件当たりにすれば、世帯主が日本国籍の世帯では100件当たり2.6件、外国籍の世帯では100件当たり1.5件となります。
では、過去5年間における日本人からの生活保護の申請件数と開始した件数及び外国人からの生活保護の申請件数と開始した件数をそれぞれお聞かせください。
○大久保たかし議長 福祉部長。
○鷺沼 隆福祉部長 お答えいたします。
日本人世帯からの生活保護の申請件数と開始件数につきましては、令和2年度の申請件数は1,022件で開始件数は980件、令和3年度の申請件数は963件で開始件数は919件、令和4年度の申請件数は931件で開始件数は876件、令和5年度の申請件数は911件で開始件数は845件、令和6年度の申請件数は939件で開始件数は869件でございます。
次に、外国人世帯につきましては、令和2年度の申請件数は17件で開始件数は16件、令和3年度の申請件数は22件で開始件数は18件、令和4年度の申請件数は11件で開始件数は10件、令和5年度の申請件数及び開始件数、ともに14件、令和6年度の申請件数は24件、開始件数は23件でございます。
以上でございます。
○大久保たかし議長 太田議員。
○太田丈之議員 ありがとうございます。5年間、ちょっとまとめますと、日本国籍が申請が4,766件中、開始が4,489件、94.2%、外国籍が申請が88件中、開始81件、92%となり、生活保護開始に当たり、本市では、数字上ですけども、外国人が特に優遇されていることはないと理解いたしました。
次に、(2)国籍ごとの受給率についてお伺いします。
日本に在留する外国籍の方は近年増加し続けており、市内でも多くの外国籍の方を見かける機会が増えました。本市には様々な国籍の方が暮らしていて、その中には雇用情勢や病気などにより収入が減少し、生活に困窮する場合もあると考えます。
そこで、本市在住の外国籍を有する者が世帯主の世帯のうち、生活保護を受給している世帯について、主な国籍と国籍ごとの受給率をお伺いします。
○大久保たかし議長 福祉部長。
○鷺沼 隆福祉部長 お答えいたします。
生活保護受給世帯で世帯主が外国籍を有する者の世帯のうち、主な国籍はフィリピンが最も多く、約31.2%で、次に韓国が約27.7%、中国が約11.3%、タイが約6.5%でございます。これらの国籍ごとの市内在住者に対する生活保護の受給率としましては、フィリピンが約7.7%、韓国が約7.1%、中国が約0.7%、タイが約5.5%でございます。
以上でございます。
○大久保たかし議長 太田議員。
○太田丈之議員 ありがとうございます。
それでは、次に進みます。(3)申請を審査する際の各大使館への照会件数及び各大使館などからの回答状況、当該国が支援をすると回答したケースなどについてお伺いします。
外国においても、生活保護と同様の制度を持つ国が多数存在します。外国籍を有する者が生活に困窮した場合には、まず、その本国からの保護をされるのが当然のことであります。
そこで、外国籍を有する者から生活保護の申請があった場合には、本国による保護ができないか、大使館などに照会を行っているのか。また、行っている場合、その照会件数及び回答状況についてお聞かせください。
○大久保たかし議長 福祉部長。
○鷺沼 隆福祉部長 お答えいたします。
外国籍を有する者の生活保護につきましては、昭和29年5月8日付社発第382号厚生省社会局長通知により、日本国籍を有する者に対する取扱いに準じて保護を行うこととされております。この通知の中で、外国籍を有する者から保護の申請を受けた実施機関は都道府県知事に報告することとされております。また、報告を受けた都道府県知事は、当該外国籍の者がその属する国の領事館などから必要な保護または援護を受けることができないことを確認し、その結果を保護の実施機関に通知することとされております。本市としましては、外国籍を有する者から生活保護の申請を受理した際には千葉県に報告をしており、市から直接大使館などに照会することはございません。
以上でございます。
○大久保たかし議長 太田議員。
○太田丈之議員 領事館などへ確認するのは県であり、都道府県が当該外国籍の者の領事館などから必要な保護などを受けることができないことを確認し、その結果を保護の実施機関に通知することとなっているということですが、そのような通知が実際にどんな形で市になされているのか、通知の内容について教えてください。
○大久保たかし議長 福祉部長。
○鷺沼 隆福祉部長 お答えいたします。
千葉県より、令和7年3月31日付で外国人に対する生活保護の措置に係る取扱いに関する通知がなされております。通知の内容としましては、各国の大使館などから、自国で必要な保護または援護することができないことを確認した57か国が記載されております。
以上でございます。
○大久保たかし議長 太田議員。
○太田丈之議員 ありがとうございます。この千葉県からの通知ですけども、これはどういうことかというと、記された57か国については、自国民が日本で生活に困窮していても保護または援護するつもりはないので一々連絡はしてくるなということであり、回答もないということであります。この57か国は自国民を救済するつもりはなしということで、非常に人道上の問題があるのではなかろうかなと思います。
この57か国の大半は、いわゆるアフリカなどの発展途上国ですが、アメリカ、イギリス、韓国、そして中国も含まれています。これらの国は自国民を救済するつもりがないということで、今定例会でも日本人ファーストというテーマを挙げていただいた質問がありました。今まで存在感が薄かった我々を取り上げていただくのは大変うれしい限りではございますけれども、こういう意味合いを持って、まずは自国民を、自分の家族をしっかりと守っていくという姿勢、決して外国人差別をテーマとして言っているような話ではないということをお伝えしておきます。
さらに、次、朝鮮、台湾について、県への報告自体も、これは不要となっています。これには理由がありまして、そもそも昭和29年の通知で、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては、一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて、左の手続より必要と認める保護を行うとして始まった。この外国人への生活保護は、そもそも終戦前は日本であった朝鮮、台湾が講和条約の発効で日本ではなくなってしまったんです。そのため、日本にいるものの、日本国籍を喪失して外国人扱いとなってしまった朝鮮の方、台湾の方がたくさんいらっしゃったので、その救済措置として、この昭和29年通知、外国の方にもという生活保護が行われたものであります。これについては、当時の事情を勘案すれば合理的な判断だったのかと思います。
このように、外国人生活保護は戦後の朝鮮人、台湾人を救済するために始まったものです。しかし、それから既に70年以上も経過して、当時の方たちはほとんど亡くなっているということもあり、今後、本市が外国人との健全な共生社会を実現していくためには、さすがに見直しが必要なものと思います。
では、(4)外国籍を有する本人の預貯金等の資産のほか、本国の家族への扶養照会や海外口座への送金状況の調査について質問します。
外国籍を有する者に対する生活保護の適切な運用を図るため利用条件を明確化し、厳格に判断していく必要があります。この外国籍を有する者について、預貯金などの資産のほか、本国の家族に対して扶養義務に関する照会を行っているのか。また、海外の金融機関への送金の状況などについて調査を行っているのかお聞かせください。
○大久保たかし議長 福祉部長。
○鷺沼 隆福祉部長 お答えいたします。
外国への預貯金や不動産などの資産の調査は、法的な根拠や厚生労働省からの処理基準なども示されていないことから、調査する範囲は日本国民と同様に日本国内のみとしております。また、扶養の照会も同様に日本国内のみとしており、近隣市も含めて外国への調査などを実施している事例は確認はできておりません。
なお、本市では、過去に大使館に対して、政府及び金融機関への調査の可否についての照会や、海外在住の親族に対しましては扶養の照会をするなど、独自に調査を実施した経緯がございますが、いずれも回答はございませんでした。
調査に当たりましては、言葉や手続の問題、また、実施しても調査費用や調査先、調査方法などの把握に相当の時間と労力を要すると想定されますが、それ以上の効果を期待できないと判断しているところでございます。海外への金融機関口座への送金の状況につきましては、生活保護費から送金することにより、最低限度の生活に支障が生じていないか、未申告の収入を得て送金していないかなど、確認が必要な際に金融機関の口座状況を調査するなど適時確認をしております。
以上でございます。
○大久保たかし議長 太田議員。
○太田丈之議員 ありがとうございます。今の御答弁にもありましたけれども、この出入金調査につきましては、受給者の自己申告がなければ実際調査は困難で、本人以外の名義の預金口座を使うなど、隠そうと思えば、そうそう簡単には見つからないものとされていて、実態が確認できないのが現状であります。悪いことをしようと思えば、簡単に不正ができてしまう状況であるということです。
このように、外国人生活保護には様々な問題があります。そもそも外国人が生活保護を受給するには永住者、日本人の配偶者など特別永住者在留資格が必要で、その要件として、独立の生計を営むに足りる資産または技能を有することというのがあります。日本で生活するためには自分自身で生計を立てられることが前提であり、もしそれができなくなった場合、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■。
そうなると、このような外国人生活保護の問題というのはそもそも存在しないものと思いますが、現状はそのような運用にはなっておりません。外国の方が日本に来て、お金がなくなってしまったら■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■。この外国人生活保護の実施機関は、国ではなくて地方自治体です。本市の判断において外国人への生活保護実施を見送った場合、それはそれなりに様々な影響があるということは承知をしております。が、しかし、今後、外国人との健全な共生社会を実現していくためには、外国人生活保護については、本市の裁量において段階的に廃止として、現在、生活保護を受けている外国人の方につきましては、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■。
では、次に進みます。続いて大項目2、経営管理ビザで市川市に滞在する外国人の推移について質問いたします。
一部記事を紹介いたします。令和7年4月21日付の読売新聞オンラインですけども、「簡単に取れる日本のビザ 中国からの相談殺到 食いものにする移民ブローカーの存在」では、経営管理ビザ制度が実質的に形骸化し、実体のないペーパーカンパニーの設立や、ビザと住居のセット販売などを通じた制度の悪用事例が紹介されており、経営管理の在留資格の悪用がビジネスとして横行している実態が詳細に報じられています。特に中国のSNS上では、簡単に取れる、マニュアルつきで安心といった文言が拡散され、移住を目的とした経営管理の実体を伴わない形式的な申請が拡大している状況が明らかとなっております。
特に大阪とか顕著になっていますけども、日本には経営管理ビザがあって、会社を設立して、これを取得すれば日本の福祉制度にあやかることができる。海外で発生した医療費も日本で手続をすれば戻ってくる。大きな病気も各種減免措置があり、毎年のがん検査も無料でできると。ビザを悪用して、大量に中国の方が日本に入ってきている。その結果、2023年の経営管理ビザの発給件数は全国で5,426件に上り、同ビザが投資経営ビザと呼ばれていた時代の2014年、10年前と比べて5倍以上に増加をしております。
そこで、経営管理ビザで滞在する外国人の推移について、本市の状況をお聞かせください。
○大久保たかし議長 市民部長。
○吉田一弘市民部長 お答えいたします。
査証、いわゆるビザとは、日本に入国しようとする外国人が定められた条件の下で日本への入国が適当であることについての外務省、在外公館による推薦状という性質を持っており、上陸審査を通過すれば、その役割が終わるものです。これに対し在留資格とは、外国人が日本で行うことができる活動等を類型化したもので、出入国在留管理庁が外国人に対する上陸審査許可の際に付与する資格です。一般に在留資格をビザと呼ぶことがあり、御質問のいわゆる経営管理ビザとはその意味であると思われますが、両者は別のものになりますので、ここでは29ある在留資格の1類型である経営管理に関しお答えいたします。
経営管理の在留資格が付与されますと、例外はありますが、日本において、貿易その他の事業の経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動を行うことができるようになります。この在留資格が適用されるものの例といたしましては、企業等の経営者、管理者があります。本市の外国人の数の推移は、いずれも4月1日現在ではございますが、令和3年は1万7,500人、令和4年は1万6,554人、5年は1万7,913人、6年は2万19人、7年は2万2,503人となっており、コロナ禍の影響を受けて減少した年もありますが、増加傾向となっております。
本市の外国人の数を国籍別に見ますと、令和7年4月1日現在で多い順に、中国国籍が6,932人、ネパール国籍が2,756人、ベトナム国籍が2,686人、フィリピン国籍が1,752人、韓国国籍が1,369人となっており、この5か国で外国人全体の約69%を占めております。
最後に、本市に経営管理の資格で在留する外国人の数の推移でございますが、いずれも4月1日現在で、令和3年は208人、4年は202人、5年は205人、6年は218人、7年は222人となっており、ほぼ横ばいで推移しております。
以上でございます。
○大久保たかし議長 太田議員。
○太田丈之議員 ありがとうございます。今のところ、外国人が経営管理ビザを使用して本市に大量に流入しているということはないようですけども、いつターゲットになるかも分かりませんので、注意は必要かなと思います。
ただし、外国人の総数については、令和4年4月1日時点で1万6,554人だったものが令和4年、1年間で1,400人増、令和5年、1年間で約2,100人増、令和6年は1年間で約2,500人増と、計2万2,503名と物すごい勢いで増加しており、今後、どうやって外国の方と共存共栄していくのか、外国人との健全な共生社会を実現していくために、本市の対応が今のままで本当にいいのかを考える必要があると思います。
では、次に進みます。続きまして大項目3、国民健康保険について質問いたします。
2023年度以降、在留外国人は、4割強が国民健康保険未納となっている疑いがあります。東京都板橋区の調査では、外国人世帯の44.8%が未納、同じく東京都新宿区では、賦課額20億円に対し納付額が8億7,000万、56%が未納とのことです。
そこで、本市の日本国籍、外国籍、それぞれの国民健康保険税の納付率はどのようなものかお聞かせください。
○大久保たかし議長 保健部長。
○横山京子保健部長 お答えいたします。
国民健康保険の外国籍加入者の国民健康保険税の納付率につきましては、現在、外国籍世帯主の納付率が算出できる自治体が150市区町村にとどまっており、本市の国民健康保険税の賦課収納システムについても、日本国籍と外国籍の世帯主別の納付率を算出できない状況にあります。国は、令和8年度に全国の自治体に対して財政支援を行い、国民健康保険税の納付状況を国籍情報と結びつけて把握できるよう、情報システムの改修を求めていくことを予定しています。本市においても、このような国の動向に合わせて適切に対応してまいります。
以上でございます。
○大久保たかし議長 太田議員。
○太田丈之議員 ありがとうございます。板橋区の例は、都内でも納付状況がまだよいほうとされていますが、同じ割合で在留外国人の国保未納が全国で起きているという仮定で推計した場合、全国の自治体を合算すると、年間4,000億円以上の国保が外国人によって納付されていないということになります。
次に、本市における国民健康保険税の収入未済額の推移はどのようになっているか。また、日本国籍を有する者と外国籍を有する者の滞納状況はどのようになっているかお聞かせください。
○大久保たかし議長 財政部長。
○田中雅之財政部長 本年度より国民健康保険税の滞納整理事務が財政部のほうに移管されたため、私よりお答えをさせていただきます。
まず初めに、国民健康保険税の収入未済額につきましては、これまで所管部のほうにおきまして、法令に基づく適切な滞納整理を行い、収入未済の縮減に努めてきたことから、国民健康保険税の収入未済額が最も多かった平成22年度末の約84億6,200万円から、令和6年度決算では約21億5,500万円と年々減少してきており、ピーク時の4分の1程度まで縮減してきている状況となっております。
次に、日本人と外国人の国民健康保険税の滞納状況につきましては、直近の本年8月末日現在で申し上げますと、まず滞納者の人数につきましては、全体の滞納者1万3,381人のうち、日本人の滞納者は9,638人で全体の約72%となっており、外国人の滞納者は3,743人で全体の約28%となっております。また、滞納額につきましては、全体の滞納額18億3,300万円のうち、日本人の滞納額は14億6,200万円で全体の約80%となっており、外国人の滞納額は3億7,100万円で全体の約20%となっております。
以上でございます。
○大久保たかし議長 太田議員。
○太田丈之議員 ありがとうございます。本市では、滞納額全体の20%、3億7,100万円が外国人による滞納となります。
では、次に、(2)日本国籍を有する者と外国籍を有する者別の本市が把握している医療機関における未収金について伺います。
病院間の収支報告を取りまとめている病院団体の実態調査によると、日本全国で病床数200床以上の基幹病院35か所で2022年に未払いとなっている医療費は、窓口ベースで平均2億2,000万程度となっています。新宿区や板橋区のデータが示すように、特定のエリアに特定の国籍の方の移動が集中しているという傾向も見られ、国保制度を組織的に悪用している可能性も指摘されています。
そこで、本市が把握している医療機関における未収金についてお聞かせください。
○大久保たかし議長 保健部長。
○横山京子保健部長 お答えいたします。
医療を受けた場合に受診者が医療機関の窓口で支払う一部負担金の未収金については、医療機関と受診者間の債権債務問題であること、市が情報を把握する手段がないことから未収金情報は把握していません。
なお、本市が開設している医療機関である市川市急病診療所及び市川市休日急病等歯科診療所において、未収金はありません。
以上でございます。
○大久保たかし議長 太田議員。
○太田丈之議員 本市では情報を把握する手段がないということでございますけれども、厚労省がアンケートをやっておりまして、その結果によりますと、2023年、外国人患者の受入れ実績がある病院のうち、18.3%が外国人患者による未収金を経験しており、未払い金が発生した病院の平均未払い件数は平均3.9件、総額が平均49.6万円となっています。1件当たりの未払い金額の大半は5万円以下ですが、1件1,800万以上というケースも報告をされております。このデータには、日本の健康保険に加入していない方も含まれますが、調査対象となった医療機関の中で未収金を経験した516病院だけ見ても、在留外国人の総未払い金額は約1億7,600万円に達しており、医療機関の経営に無視できない影響があるものと考えます。
では、次に進みます。(3)日本国籍を有する者の加入者数と外国籍を有する者別の総医療費及び高額療養費支給額についてお伺いします。
○大久保たかし議長 保健部長。
○横山京子保健部長 お答えいたします。
令和7年4月1日時点の日本国籍の国民健康保険加入者は約7万人で、加入者の90%を占めています。本市国民健康保険の令和6年度の保険者負担額のうち、医療費給付分は約217億円であり、そのうち日本国籍分が約212億円で98%、外国籍分が約5億円で2%となっています。また、高額療養費分は全体で約30億円であり、そのうち日本国籍分が約29億5,000万円で98%、外国籍分が約5,000万円で2%となっています。
以上でございます。
○大久保たかし議長 太田議員。
○太田丈之議員 ありがとうございます。日本人の加入者の高齢化が進み、外国人の加入者は労働者として日本に入ってくるケースが多いので、日本人加入者より若いんですね。総医療費、高額療養費とも、日本人に比較をすると、日本人により多くの給付が行われているということになります。これをもって、日本の国民健康保険は外国人が支えているという意見が聞かれましたが、そもそも保険料をしっかり払っている外国人は全体の6割程度でありまして、残りの4割は地方自治体が穴埋めをしているというのが現状であります。
次に進みます。(4)未納、滞納の確認方法と確認された場合の措置についてお伺いします。
○大久保たかし議長 財政部長。
○田中雅之財政部長 お答えいたします。
国民健康保険税の滞納状況につきましては、市税と同様に滞納管理システムにおいて管理しており、職員が随時滞納状況の確認を行い、未納があった場合には速やかに納付を促すことにより早期の収納に努めているところでございます。
以上でございます。
○大久保たかし議長 太田議員。
○太田丈之議員 ありがとうございます。
では、外国人が未納や滞納した場合にどのような対応をしているのか。また、外国人が滞納したまま出国した場合にはどのような対応になるのかお聞かせください。
○大久保たかし議長 財政部長。
○田中雅之財政部長 外国人が国民健康保険税を滞納した場合については、市税と同様に、税の公平性の観点から、国籍を問わず、法令に基づいた適正な収納対策に努めており、納税通知書を送付して納期限までに納付されない場合には、督促状を送付した上で電話や文書による催告等の手続を行っております。また、度重なる文書催告等にも応答がない場合や、納税の誓約をしたにもかかわらず、正当な理由もなく履行しない場合には、外国人であっても、日本人と同様に法律の規定に基づき財産調査を行い、滞納処分をすることが可能な財産を発見できた場合には差押え等の滞納処分を執行することとなります。また、外国人が国民健康保険税を滞納したまま出国したといたしましても、継続して財産調査を行い、滞納処分をすることが可能な財産を発見した場合には差押え等の滞納処分を執行しておりますが、差押えできる財産が発見できなかった場合には滞納処分の執行停止を検討することとなります。
以上でございます。
○大久保たかし議長 太田議員。
○太田丈之議員 ありがとうございます。これらの未納対策として、24年度の報告では13億円もの国保未納、不納欠損に見舞われている新宿区など、一部自治体では、既に滞納対策課を設置して督促、徴収を進めています。
課題点として、現行の制度では、現在、滞納がある方でも別の自治体に引っ越しすれば、新たに国保に加入して医療を受けることができるということをお伺いしました。例えば市川市で医療を使って、お金を払わないで滞納分、あったものを踏み倒して隣の松戸市に引っ越ししますと。そして、そこで新たに国保に加入して受診ということができてしまう。このように、仕組みがおかしい部分は早々に修正をしないといけないと思いますけれども、今のところ、国に修正の予定はないということでございます。
一方、東京出入国在留管理局、入管では、地方入管と自治体が情報を共有し、納付を促進する制度を開始しています。この制度は既に横浜市、豊島区で実施され、板橋区でも本年度2025年度から導入をされたようです。本市においても、導入の検討をよろしくお願いしたいと思います。
では、最後に、滞納者はどのような処遇になるのか。資格確認書、今年から保険証の代わりに送られているカードですけども、このようなものを送付しているのかお聞かせください。
○大久保たかし議長 保健部長。
○横山京子保健部長 お答えいたします。
国民健康保険税を長期間滞納している方や高額滞納となっている方は、国民健康保険法第54条の3の規定に基づき、医療機関等の窓口で自己負担額が10割となる特別療養費の対象者として、専用の資格確認書や資格情報通知書を送付しています。特別療養費の対象者の方が、後日、特別療養費の支給を申請する際には、滞納となっている国民健康保険税の納税相談を行った上で特別療養費の支給を行っており、相談内容によっては、支給される特別療養費を滞納している国民健康保険税の納付に充てています。
以上でございます。
○大久保たかし議長 太田議員。
○太田丈之議員 ありがとうございます。国保未納が問題なのは、これら国保欠損は全て地方自治体、すなわち本市が一般会計より法定外繰入金で穴埋めをすることになるからです。つまり市民の納めた税金で外国人が支払うべき保険料の足りない分を立て替えているということになります。
外国人は3か月の滞在で国民健康保険に加入することができます。経営管理ビザを使い、会社を設立すれば、すぐ社会保険に加入ができます。そして、高額療養費制度の対象となることができます。さらに、手術、治療が終わったら、保険料未納のまま、さっさと自国に帰ってしまう方もいらっしゃいます。今後、市川市民の命と生活及び市川市の税金をしっかりと守っていくため、そして外国人との健全な共生社会を実現していくために、国民健康保険についても早急にルールを見直す必要があると思います。
以上をもちまして私の一般質問を終わります。御答弁、どうもありがとうございました。
議事進行に関する発言(とくたけ純平議員)
○大久保たかし議長 以上をもって……。
〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕
○大久保たかし議長 とくたけ議員。
○とくたけ純平議員 とくたけ純平です。議事進行発言をさせていただきます。
先ほど行われた参政党、太田議員の一般質問において、生活保護を利用している外国人は自国に帰るべきだというような発言があったと認識をしています。これは不穏当な発言と考えられるばかりでなく、ヘイトスピーチ解消法に触れ得るものだというふうに受け止めました。後刻で構いませんので、議長には議事録を確認の上、適切な対応をお願いしたいと思います。
○大久保たかし議長 後刻調査の上、御報告申し上げます。
議事進行に関する発言(越川雅史議員)
〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○大久保たかし議長 越川議員。
○越川雅史議員 越川雅史でございます。令和7年9月9日、松永鉄兵議員は、本会議場において政務活動費の返還請求を受けたことに関する説明を行う中で、「■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■」などと、議会事務局に対して一部領収書を提出していた旨、御発言されました。
そこで、去る9月16日に開催されました決算審査特別委員会において、私から議会事務局に対し、松永議員は政務活動費の収支報告に係る領収書を提出していたのか確認しましたところ、議会事務局からは、領収書の提出とは、支出伝票に領収書を添付して提出することを指す。松永議員については、支出伝票に領収書を添付して提出した事実はない旨の答弁がなされました。つまり事務局の見解と松永議員の主張は食い違っているわけですが、この点、松永議員は、その場にいながらも答弁に抗議をする、あるいは答弁の修正を求めるなど、特段の反応を示すことはありませんでした。議場における発言は正確を期す必要があることから、松永議員の発言につき、議長において整理する必要があるかと存じますが、議長の御見解を伺います。
○大久保たかし議長 発言を確認した上で、後刻、御報告申し上げます。
以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
○大久保たかし議長 お諮りいたします。議事の都合により、明10月1日の1日間休会することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大久保たかし議長 御異議なしと認めます。よって明10月1日の1日間休会することに決定いたしました。
本日はこれをもって散会いたします。
午後1時42分散会
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