更新日: 2017年12月28日
2017年9月27日 三浦一成議員に対する懲罰の件
三浦一成議員に対する懲罰の件
会議
午前10時開議
○松井 努議長 ただいまから本日の会議を開きます。
○松井 努議長 この際、お諮りいたします。三浦一成議員は、去る9月8日の招集日以来、正当な理由がなくて会議に欠席し、議長において9月15日及び9月26日の会議への出席を求めるため、2度にわたり、特に招状を発しましたが、なお正当な理由がなく出席いたしません。したがいまして、三浦一成議員に対し、地方自治法第137条の規定により懲罰を科すため、三浦一成議員に対する懲罰の件を日程に追加し、直ちに議題とすることにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松井 努議長 御異議なしと認めます。よって三浦一成議員に対する懲罰の件を日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
三浦一成議員に対する懲罰の件を議題といたします。
なお、三浦一成議員は、地方自治法第117条の規定により除斥となりますが、ただいま議場に現在しておりませんので、このまま議事を継続いたします。
お諮りいたします。懲罰の議決については、会議規則第160条の規定により、委員会の付託を省略して議決することができないこととされております。よって本件については、委員会条例第7条第1項の規定により設置された懲罰特別委員会に付託し、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松井 努議長 御異議なしと認めます。よって本件については懲罰特別委員会に付託し、審査することに決定いたしました。
懲罰特別委員会の定数は、委員会条例第7条第2項の規定により、15人になっております。懲罰特別委員に石原よしのり議員、増田好秀議員、中村よしお議員、片岡きょうこ議員、ほそだ伸一議員、廣田德子議員、かつまた竜大議員、浅野さち議員、稲葉健二議員、桜井雅人議員、越川雅史議員、松葉雅浩議員、金子正議員、岩井清郎議員及び竹内清海議員を委員会条例第8条第1項の規定により、議長において指名いたします。
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