更新日: 2017年12月28日

2017年9月29日 三浦一成議員に対する懲罰の件

三浦一成議員に対する懲罰の件

会議
午後1時2分開議
○松井 努議長 ただいまから本日の会議を開きます。


○松井 努議長 日程第1三浦一成議員に対する懲罰の件を議題といたします。
 三浦一成議員は、地方自治法第117条の規定のより除斥となりますが、ただいま議場に現在しておりませんので、このまま議事を継続いたします。
 本件に関し委員長の報告を求めます。
 懲罰特別委員長、岩井清郎議員。
〔岩井清郎懲罰特別委員長登壇〕
○岩井清郎懲罰特別委員長 ただいま議題となりました三浦一成議員に対する懲罰の件について、懲罰特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
 委員会の審査の過程で述べられた意見を要約して申し上げますと、まず、「正当な理由がなく招集に応じなかったのか、正当な理由がなく会議を欠席したのかについて、正当な理由というのは、健康上不可能である、災害等による交通途絶など招集に応じようとする意思があっても応ずることができない理由である。三浦議員については、会議を無断欠席し、また、議長からの2回の招状に対しても無視をしている状況であり、到底招集に応じようとする意思があったとは認められない。さらに、無断欠席を続けており、何ら意思表示もないことから、正当な理由がなく欠席をしていると判断せざるを得ない状況である。以上のことから、地方自治法第137条に規定される懲罰の要件を満たすものと考える」との意見が述べられました。
 次に、「地方自治法第137条の要件は満たしており、懲罰の対象であると考えるが、懲罰の種類については議員の身分にかかわる案件であり、他市町村でも正当な理由なく欠席した議員に、一度出席停止の懲罰を科した例もあるので、慎重に考えたい」との意見が述べられました。
 次に、「4種類ある懲罰の中で、公開の議場における戒告、公開の議場における陳謝については、本人が本会議に出席しない限り科すことができないため、この懲罰を科しても意味がない。また、地方自治法第137条の要件を満たす今回の事例では、過去の先例に照らして、この2つの懲罰の場合、軽いと考える。一定期間の出席停止については、欠席に正当な理由を与えてしまうことになるため、妥当ではない。除名については、本会議に出席するという市議会議員としての当たり前の職務を果たさず、加えて議長から会議への出席を促されているにもかかわらず、意思表示をせず無視を続けている議員に対しては、除名以外に制裁目的を達成するものがなく、除名が妥当と考える」との意見が述べられました。
 本特別委員会といたしましては、採決の結果、多数をもって三浦一成議員に除名の懲罰を科すべきと決定した次第であります。
 以上、御報告申し上げます。
○松井 努議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論はありませんか。
 賛成、反対どちらでしょうか。
〔石原よしのり議員「反対、私から」と呼ぶ〕
○松井 努議長 越川議員は。
〔越川雅史議員「賛成です」と呼ぶ〕
○松井 努議長 それでは、最初に石原よしのり議員。
〔石原よしのり議員登壇〕
○石原よしのり議員 民進・連合・社民の石原よしのりです。本案件に関しまして、反対の立場から討論させていただきます。
 本議案は、三浦一成議員に対する地方自治法第137条による懲罰を審議する議案であります。地方自治法137条、欠席議員の懲罰の関する規定によって、懲罰要件である1、議員が正当な理由がなくて招集に応じない、または正当な理由がなくて会議に欠席した、2、議長が特に招状を発した、3、それでもなお、ゆえなく出席しない、この3点を満たしていることについては明確だと思っております。したがって、懲罰を科すことについて、私は異議を唱えるものではありません。
 懲罰の種類には、1、公開の議場における戒告、2、公開の議場における陳謝、3、一定期間の出席停止、4、除名と4つの処分の種類があります。委員長報告では一番重い除名という委員長報告でございましたが、選挙で選ばれた議員の身分は大変重いものであり、その議員の身分の?脱を同僚である私たち議員が判断することは大変責任が重く、その責任を負うものであります。身分の?脱をする処分を決める前に、議会として出席停止という公式な処分を科し、対象議員に態度を改めさせるということを促すというような1段階を置くことが適当なのではないかと考えております。
 たまたま三浦議員の欠席につながる原因が、児童買春による逮捕ということがあると想定され、これは厳しい市民感情があることが想定されます。しかし、本案件は、その背景とは関係なく、地方自治法137条による欠席議員に対する懲罰を審議する議案です。他市政においても、平成27年、神奈川県湯河原町議会議員の正当な理由がなく欠席をした、こういったケースにおいて事例がございます。この場合も、一旦出席停止の懲罰を科した上で、それでも欠席が改まらない、継続したということで、次の定例会において除名という処分が科せられております。本議会におきましても、こういった直接除名という懲罰の決定をする前の1段階を置くのが適当だと私は思い、反対の立場から討論を述べさせていただきました。
○松井 努議長 越川雅史議員。
〔越川雅史議員登壇〕
○越川雅史議員 無所属の会の越川雅史でございます。ただいま議題となっております三浦一成議員に対する懲罰の件につき、賛成の立場から討論させていただきます。
 三浦一成議員に対して懲罰が発議された経緯並びにこれを受けての懲罰委員会における審査の経緯と結果は、委員長報告のとおりであり、これに私からつけ足すことはありません。その上で、本件については除名以外に懲罰の選択肢はないのだということをお示ししたく、賛成の理由を述べたいと思います。
 本市議会は6月定例会において、不祥事には毅然とした対応を示す旨の決議を全会一致で可決いたしました。また、7月には臨時会を開催して、三浦議員に対する報酬の支給を差しとめるための条例改正を行いました。今回の地方自治法第137条に基づく懲罰は、一連の経緯と直接的に結びつくものではありませんが、三浦議員に対しては依然として厳しい世論の目が注がれていることは、我々議員一人一人も認識しなければなりません。本来であれば、懲罰を下すに際しては賛否が分かれることは望ましくなく、衆目の一致する判断を下せることが理想ですが、委員会では、残念ながら賛成多数という結果となってしまいました。
 先ほど反対者の討論を伺いましたが、今回は出席停止が妥当であるとのことでした。出席停止について説明いたしますと、今定例会をまたぐことはできませんので、出席停止というのは10月2日、1日のみの出席停止を意味するものであります。もちろん、処分が過度に重くなることは避けなければなりません。その一方で、幾ら報酬の支給を差しとめているとはいえ、三浦議員には、今も禁錮刑以上の刑罰が確定しない限りは報酬を受け取る権利が保持されているものであり、日割りの議員報酬が日々積み上がっているという現実も認識しなければならないのではないでしょうか。仮に、今定例会において除名という処分を科さずに出席停止処分にとどめてしまえば、三浦議員は10月以降も引き続き在職することになりますので、三浦議員に引き続き報酬を受給する権利を認めてしまうことにほかなりません。果たしてこれで世論の理解は得られるのでしょうか。
 さらに言えば、三浦議員の在職期間が11月1日に及んでしまっては、日割りとはいえ、11月分の議員報酬も発生しますし、それに加えて期末賞与を受け取る権利まで発生してしまいます。次に定例会が開会されるのは1月かと思いますが、12月分、1月分の報酬まで支給して、1月に再度懲罰委員会を開催することなど、まさに税金の無駄遣いとのそしりを免れないのではないでしょうか。
 懲罰の重さ、どのような罰を与えるかについては、我々議員や議会に自由裁量はなく、地方自治法に定められた項目の中から、たとえ苦渋であったとしても、それぞれの良心に従って苦渋の決断を下さなければならないのだと思います。となると、私たちは出席停止1日という処分にとどめて、仮に12月定例会で再度懲罰を科すにしても、少なくとも約4か月分の議員報酬と期末賞与を三浦議員に支給を認める選択をするのか、ここで毅然とした対応を示して、今定例会のうちに除名処分を下して、以後一切の報酬と賞与の支給を差しとめるという二者択一を強いられることになりますが、私といたしましては、どこからどう考えても、本日この場において除名処分を科すものしかないとの結論に到達いたしました。
 議員各位におかれましては、正しい判断を下していただけますようお願い申し上げまして、私の賛成討論を終わります。
○松井 努議長 これをもって討論を終結いたします。
 これより三浦一成議員に対する懲罰の件を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は三浦一成議員に除名の懲罰を科すことであります。
 議員の除名の表決については、地方自治法第135条第3項の規定により、議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意を必要といたします。
 ただいまの出席議員は41人であり、議員の3分の2以上であります。また、出席議員の4分の3は31人であります。
 本件を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。
〔議長降席、表決参加後、議長席着席〕
○松井 努議長 ボタンの押し忘れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松井 努議長 ないものと認めます。
 集計いたします。
 ただいまの賛成者は40人であり、所定数以上であります。よって三浦一成議員に除名の懲罰を科すことは可決されました。
 ただいまの議決に基づき、これより三浦一成議員に対し、懲罰の宣告を行うものですが、同議員はただいま議場に現在しておりません。よって議場に現在しないまま、懲罰の宣告をいたします。
 三浦一成議員に除名の懲罰を科します。


○松井 努議長 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午後1時20分散会
 

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