更新日: 2019年12月12日

2019年9月13日

委員長報告、採決(議案第16、18~31号)

会議
午前10時開議
○中山幸紀議長 ただいまから本日の会議を開きます。


○中山幸紀議長 日程第1議案第16号成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてから日程第15議案第31号供託金還付請求権確認請求事件の和解についてまでを一括議題といたします。
 本案に関し委員長の報告を求めます。その報告の順序は、健康福祉、環境文教、建設経済、総務の各委員会の順でお願いいたします。
 健康福祉委員長、増田好秀議員。
〔増田好秀健康福祉委員長登壇〕
○増田好秀健康福祉委員長 ただいま議題となりました議案第22号市川市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について、議案第23号市川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第24号市川市立保育園の設置及び管理に関する条例及び市川市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部改正について、議案第25号令和元年度市川市一般会計補正予算(第2号)のうち健康福祉委員会に付託された事項、議案第26号令和元年度市川市介護保険特別会計補正予算(第2号)及び議案第27号令和元年度市川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について、委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、議案第22号について。
 本案は、災害弔慰金の支給等に関する法律の改正に伴い、条文の整備を行うためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第23号について。
 本案は、国の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の改正に伴い、特定地域型保育事業に係る連携施設に関する特例を定めるとともに、特定教育・保育施設が保護者から支払いを受けることができる食事の提供に要する費用に係る取り扱いを改めるほか、所要の改正を行うためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第24号について。
 本案は、子ども・子育て支援法施行令の改正に伴い、市立保育園及び市立幼稚園に在園する満3歳以上の園児の保護者に係る保育料を無償化するためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「市立保育園の保育料が無償化されるとのことだが、私立保育園はどのような扱いになるのか」との質疑に対し、「私立保育園についても保育料は無償化される。なお、財源については国が2分の1、県と市で4分の1ずつを負担するようになる」との答弁がなされました。
 また、「無償化については、給食費が保護者の実費負担となることを、しっかり説明する必要があると考えるが、どのように周知するのか」との質疑に対し、「給食費の実費負担については、秋から開始する新入園の募集の際に配布する申し込みの冊子に明記するなど、しっかりと周知していきたい」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第25号について。
 今回の補正は、第3款民生費において、介護施設等整備事業補助金、児童扶養手当等の増額を、第4款衛生費において、風しん予防接種事務手数料、火葬棟冷却設備改修工事費等の増額及び自動体外式除細動器賃借料の減額を計上したものであります。また、繰越明許費の補正において、老人福祉施設整備事業の事業費について、年度内の支出が困難となったことにより、翌年度に繰り越す措置を行うものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、第3款民生費第1項第3目高齢者支援費、老人福祉施設整備費補助金について、「本補助金は、繰越明許費とされているが、対象となる高谷の施設は、いつ開設されるのか」との質疑に対し、「当該施設は令和3年3月の開所予定となる」との答弁がなされました。
 次に、第2項第5目こども発達センター費、備品購入費について、「新たなバスを購入するとのことだが、このバスの定員は何名か。また、何年使用することを想定しているのか」との質疑に対し、「今回購入するバスの定員は25名を予定している。また、使用期間は20年程度を想定しているが、排ガス規制の強化や大きな故障等があれば、その都度考えていく」との答弁がなされました。
 また、「納期が来年の2月から3月になるとのことだが、納期を早めることはできないか」との質疑に対し、「納期を早める手段がないかメーカーに確認した上で仕様書を作成したい。また、事務手続については迅速かつ早急に行い、より早い納品に努めたい」との答弁がなされました。
 次に、第3項第1目生活保護総務費、生活保護システム改修委託料について、「本システムは独立して稼働するシステムなのか。また、改修の具体的な内容はどのようなものか」との質疑に対し、「本システムは、独立稼働するシステムである。また、改修内容については、国からの通知に基づき、進学準備給付金制度に対応するための改修や、受給者の資産状況を調査するため生命保険会社に送付する照会文書の様式に係る改修等である」との答弁がなされました。
 次に、第4款衛生費第1項第1目保健衛生総務費、自動体外式除細動器賃借料について、「本件は、AEDのリースに係る入札差金が生じたことにより減額補正するとのことだが、入札の内容はどのようなものか」との質疑に対し、「3者の応札があり、落札率は29.8%である。リース期間は5年間、設置台数については181カ所、計193台となる」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第26号について。
 今回の補正は、歳出において償還金を、歳入において前年度繰越金を計上し、収支の均衡を図るものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第27号について。
 今回の補正は、歳出において負担金及び償還金を、歳入において前年度繰越金を計上し、収支の均衡を図るものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「保険料負担金について、具体的な内容はどのようなものか」との質疑に対し、「本負担金は、本年4月及び5月に支払われた平成30年度の保険料1,420件分であり、千葉県後期高齢者医療広域連合に納付する額である」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○中山幸紀議長 環境文教委員長、久保川隆志議員。
〔久保川隆志環境文教委員長登壇〕
○久保川隆志環境文教委員長 ただいま議題となっております議案第25号のうち環境文教委員会に付託された事項について、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
 今回の補正は、第4款第3項環境費において、行徳野鳥観察舎整備工事費の増額を、第10款教育費において、家屋等調査委託料、施設修繕料等の増額及び校舎借上料、小・中学校特別教室冷暖房設備借上料の減額を計上したものであります。また、繰越明許費の補正において、行徳野鳥観察舎整備事業の事業費が年度内の支出が困難となったことにより、翌年度に繰り越す措置を行うものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、第4款衛生費第3項第3目自然環境費、行徳野鳥観察舎整備工事費について、「住民説明会等において、市民から出された要望を考慮し増額となったとのことだが、どのような要望が出されたのか」との質疑に対し、「平成31年3月24日に行った住民説明会等において、行徳野鳥観察舎からの眺望の確保及び環境学習スペースの確保という大きく2点の要望が出され、それを考慮した結果、増額となったものである」との答弁がなされました。
 次に、第10款教育費第3項第3目学校建設費、家屋等調査委託料について、「本委託料は、院内学級校舎新築工事に伴い周囲の既存家屋の現況について事前調査を行うための費用とのことだが、どの範囲までを調査対象とするのか。また、調査の対象となる家屋は何棟を予定しているのか」との質疑に対し、「本委託料により実施する家屋等事前調査の対象範囲は、工事予定の敷地から30mとなっている。また、調査の対象となる家屋は11棟を予定している」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○中山幸紀議長 建設経済委員長、青山ひろかず議員。
〔青山ひろかず建設経済委員長登壇〕
○青山ひろかず建設経済委員長 ただいま議題となっております議案第25号のうち建設経済委員会に付託された事項、議案第28号都市計画道路3・4・12号道路築造工事(第1工区)請負契約について、議案第29号鬼高排水機場改修工事請負契約について、議案第30号損害賠償請求事件の和解について及び議案第31号供託金還付請求権確認請求事件の和解について、委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、議案第25号について。
 今回の補正は、第6款農林水産業費において、東京湾漁業総合対策事業補助金を、第7款商工費において、プレミアム付商品券発行事業補助金を、第8款土木費において、道路改良等工事費、道路補修工事費、地域コミュニティゾーン整備事業委託料等の増額を計上したものであります。また、繰越明許費の補正において、本庁管内及び支所管内道路安全対策事業、道路改良事業、橋りょう長寿命化計画事業の事業費が、年度内の支出が困難であるため、翌年度に繰り越す措置を行うほか、債務負担行為の補正において、自転車等駐車場駐輪機械設備借上料等を追加し、その期間及び限度額を定めるものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、繰越明許費補正の道路改良事業について、「市道0214号の道路改良工事は、年度内の完了が見込めないため繰り越すとのことだが、その理由は何か」との質疑に対し、「本件工事箇所においては、延長が390mと長く、工事の施工量が大きいので、年度内の完了が見込めないためである」との答弁がなされました。
 次に、第7款商工費、市民まつり負担金について、「本負担金については、当初予算においても前年度比増額の計上で、祭りの規模拡大を図るとのことであったが、本補正での具体的な拡大策はどのようなものか」との質疑に対し、「本負担金については、市民まつり実行委員会より具体的な拡大策として、市川駅南口における遊具やステージの設置、ゆうゆうロードでの歩行者天国やみこし、パレードの実施及びスマートフォン等を利用したスタンプラリーの実施等が提示されたため、その費用として計上したものである」との答弁がなされました。
 次に、第8款土木費、道路安全対策事業について、「本事業は、本年5月に大津市で発生した事故を受け、市内の幼稚園及び保育園等の園外保育の経路等の安全対策を図るため、施設修繕料及び繰越明許費として計上しているとのことだが、今回計上している事業費の全額を繰越明許費として設定している理由は何か」との質疑に対し、「本事業については、早期に安全対策を図る必要性から、極力年度内で完了できるよう努めるが、施工箇所が本庁、支所管内合わせて109カ所あり、資材の調達に時間を要し、年度内での完了が見込めない状況であるため、繰越明許費として設定している」との答弁がなされました。
 次に、債務負担行為補正、自転車置場機械設備借上料及び自転車等駐車場駐輪機械設備借上料について。
 まず、「現在の南行徳駅第1から第4自転車置き場のラックは破損し、使用不可となっているものが散見される。本補正で全てを新しいラックに入れかえるとのことだが、5年間のリース期間中に破損した場合でも修繕することで継続して使用することはできるのか」との質疑に対し、「当該自転車置き場は、設置後10年以上経過しており、故障部分の部品を調達できない状況であったため、使用できないラックが生じている。新たに入れかえるラックについては、8年程度は部品の調達が可能であるため、使用できないラックが生じないよう、破損した場合には修繕を行うことで対応していきたいと考えている」との答弁がなされました。
 また、「市川第6駐輪場には個別ロック式ラックを、市川塩浜第1・第2駐輪場及び二俣新町第1駐輪場には入退場管理ゲートを新たに設置するとのことだが、整理員を配置する予定はあるのか」との質疑に対し、「基本的に整理員は配置しない予定であるが、市川第6駐輪場については、国道14号に面しており、通勤時間帯は自転車と歩行者が多く通行するため、朝の3時間程度、整理員を配置できないかシルバー人材センターと調整している」との答弁がなされました。
 本委員会としましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第28号について。
 本案は、既定予算に基づく都市計画道路3・4・12号道路築造工事(第1工区)について、総合評価一般競争入札の結果、三徳建設株式会社との間に工事請負契約を締結するためのものであります。
 本委員会としましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第29号について。
 本案は、既定予算に基づく鬼高排水機場改修工事について、一般競争入札の結果、株式会社第一テクノ千葉営業所との間に工事請負契約を締結するためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「本件契約における落札業者には、類似した工事の施工実績はどの程度あるのか」との質疑に対し、「本落札業者については、近年でも類似した工事を2件施工しており、本市においては比較的実績のある業者である」との答弁がなされました。
 本委員会としましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第30号について。
 本案は、損害賠償請求事件について、当事者間で合意に達し、和解により解決を図るためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「本件は、下水道の取りつけ管に油脂類が付着し、それが固く硬化して管が閉塞したことで汚水があふれ、相手方所有の床等を汚損したとのことだが、相手方に生じた損害の全額を本市が負担する理由は何か」との質疑に対し、「本件においては、民地側に管のふぐあいはなく、市が管理する官地側の部分で閉塞が生じたこと、相手方は今回の閉塞の原因とは直接的な関係がなかったこと等の理由により、損害の全額を本市が負担するものである」との答弁がなされました。
 また、「本件においては、賠償金全額のうち、先に280万7,352円を相手方に支払い、後からその残額を支払うこととしているが、そのようになった経緯はどのようなものか」との質疑に対し、「本件相手方は、事故発生場所で事業を行う個人事業者であり、汚損した床等を早急に改修する必要があったため、その工事費のみを先に補償した。その後、休業補償などの金額が確定したことにより、賠償金の全額が確定したため、本案の提出に至ったものである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第31号について。
 本案は、供託金還付請求権確認請求事件について、千葉地方裁判所による和解勧告に鑑み、当事者間で合意に達し、和解により解決を図るためのものであります。
 本委員会としましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○中山幸紀議長 総務委員長、細田伸一議員。
〔細田伸一総務委員長登壇〕
○細田伸一総務委員長 ただいま議題となっております議案第16号成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、議案第18号市川市会計年度任用職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例の制定について、議案第19号会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、議案第20号市川市税条例の一部改正について、議案第21号市川市印鑑条例の一部改正について及び議案第25号のうち総務委員会に付託された事項について、委員会における審査の経過並びに結果を一括して御報告申し上げます。
 まず、議案第16号について。
 本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による成年被後見人等に係る欠格条項の見直しに伴い、本市の関係条例においても同様の措置を講ずるほか、所要の改正を行うためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第18号及び議案第19号について。
 両案は、地方公務員法等の改正による会計年度任用職員制度の導入に伴い、議案第18号においては、会計年度任用職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関し必要な事項を定めるため、議案第19号においては、関係条例中の条文の整備を行うほか、所要の改正を行うためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「会計年度任用職員制度の導入は、当該職員に係る任用根拠の明確化や処遇の改善を図るためのものとのことだが、本制度の導入により、本市の人件費全体への影響はどのように見込んでいるのか」との質疑に対し、「人件費全体への影響については、本制度の導入初年度となる令和2年度においては、導入前に比べ約8億円の増、2年目となる令和3年度では約11億円の増となると見込んでいる。初年度と比べて3億円の増となるのは、初年度では最初の期末手当が一部支給となることや、フルタイム職員は2年目以降に共済組合に加入するため、事業者負担分が生ずることが見込まれるためである」との答弁がなされました。
 次に、「会計年度任用職員を同一の職場において公募によらずに再度任用することは原則として2回までとのことだが、4年目以降の任用はどのように行うのか。また、当該職員が従事する業務に関して、知識や技術の継承についてはどのように考えているのか」との質疑に対し、「当該職員に係る4年目以降の任用については、属人化を防ぐ等の観点から、改めて公募を行い、選考結果によっては4年目以降の再度の任用も可能である。また、会計年度任用職員が従事する業務は、主に定型的、補助的なものを想定していることから、業務に関する知識等の引き継ぎは、基本的に正規職員が行う。引き継ぎの際は、業務が停滞することのないよう配慮していきたい」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、両案とも可決すべきものと決しました。
 次に、議案第20号について。
 本案は、個人の市民税における寄附金税額控除の対象となっている特定非営利活動法人からの申し出により当該法人を当該対象から外すためのものであります。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第21号について。
 本案は、住民基本台帳法施行令の改正を踏まえ印鑑登録証明書に旧氏を記載することができることとするとともに、印鑑登録証が提示されない場合の印鑑登録証明書の交付に係る事務の取り扱いを見直すほか、所要の改正を行うためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「旧氏を記載できるようになることで、市民にはどのような利益があるのか」との質疑に対し、「例えば、会社や各種の契約、銀行口座の名義に旧氏が使われる場合、その証明に使用できる」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 次に、議案第25号のうち総務委員会に付託された事項について。
 今回の補正の主なものを申し上げますと、歳出においては、第2款総務費第1項総務管理費において、健康増進施設利用アプリ構築委託料、振り込め詐欺対策電話機購入費補助金、市民プール再整備運営事業者選定支援委託料、国府台公園野球場取りこわし工事費等を増額あるいは新たに計上するほか、市民会館費に係る施設管理委託料を減額し、第9款消防費第1項消防費において、大野訓練場訓練施設設置委託料等を増額あるいは新たに計上するほか、歳入においては、第14款国庫支出金において、プレミアム付商品券に関する事務に係る補助金等を、第15款県支出金において、介護施設等整備事業交付金等を、第16款財産収入において、土地売払収入を、第21款市債において、体育施設、行徳野鳥観察舎、道路、公園等の施設の整備に係る事業債等を増額するものであります。また、繰越明許費においては、市民プール再整備事業及び国府台公園再整備事業について、年度内の支出が困難であるため、翌年度へ繰り越す措置を行うほか、債務負担行為において、オリンピック・パラリンピック自治体向けチケット購入費を追加し、その期間及び限度額を定め、
地方債の補正においては、起債の限度額を変更するものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、歳出第2款総務費第1項総務管理費第12目情報システム費のうち健康都市関連データ収集システムに係る委託料及び使用料について、「今回の補正で構築しようとしている本システムの内容はどのようなものか。また、本システムに係る構築委託料と使用料が別々に計上されているが、その理由は何か」との質疑に対し、「本市は健康都市を推進するに当たり、健康の概念を体だけでなく『まちの健康』という観点からも進める必要があると考えている。健康都市関連データ収集システムは、こうした観点から構築するものであり、例えば道路の陥没などといった現場の状況について、位置情報がついた画像をスマートフォンから簡単な操作で送ることができるようにすることで、『まちの健康』を整えていくことを企図するものである。また、本システム自体はウエブとLINEを使うことを想定しているが、データの保存場所としてデータ管理システムを利用するため、その使用料をシステム構築委託料とは別に計上している」との答弁がなされました。
 次に、高齢者支援マッチングシステム構築委託料について、「本システムは誰が使うことを想定しているのか。システムの具体的な内容と合わせて説明を求めたい」との質疑に対し、「本システムは、高齢者が生活用品の買い物、病院への通院あるいはごみ出し、移動支援など、日常生活におけるさまざまな困り事やニーズに対し、これらのサービスを提供できる団体や事業者等を簡単に探すことができるというもので、利用者が選択したサービスの項目やその提供を希望する日時や場所等の条件に対し、事前に登録された情報に基づくサービスの提供者をマッチングさせる仕組みを考えている」との答弁がなされました。
 また、健康増進施設利用アプリ構築委託料について、「本アプリは、国府台スポーツセンター、塩浜体育館及び信篤体育館にあるトレーニングセンターの利用者が、入退室を簡単にできるようにするための仕組みとのことだが、3施設の利用者の入退管理に1,000万円の費用をかけるのはいかがかと考える。他施設への拡張は可能なのか」との質疑に対し、「本アプリは、個人における施設の利用を対象として構築するものであり、市民プールや東山魁夷記念館、動植物園のような施設への展開は可能と考えている」との答弁がなされました。
 次に、第20目安全対策費、振り込め詐欺対策電話機購入費補助金について。
 まず、「本補助金について、対象者や対象機種、補助金額、補助を受けるための手続といった内容はどのようなものか。また、今回の補正でどの程度の補助件数を見込んでいるのか」との質疑に対し、「本補助金は、単身、同居を問わず、65歳以上の高齢者がいる世帯が、迷惑電話防止対策機能を有する電話機あるいは外づけで同様の機能を付加できる機器を購入した場合に、申請により7,000円を上限として、購入費の4分の3を補助するものである。補助を受けるには、購入した機器の品番を記載した上で、領収書を添えて申請してもらうことになるが、補助金の交付に当たっては、迷惑電話防止機能が設定されていることを確認するため、申請者に対して実際に電話をかけることを予定している。また、補助件数については、今回計上する500万円で714台分を見込んでいる」との答弁がなされました。
 次に、「本補助金が目的とする振り込め詐欺被害の防止に関しては、本市も非常事態宣言を行うほど大きな問題である。そこで、近年、本市における振り込め詐欺の被害はどの程度あるのか」との質疑に対し、「本市における振り込め詐欺の被害について、直近の3年間の件数と被害額は、平成30年が151件で約2億1,840万円、29年が107件で約1億6,973万円、28年は63件で約1億4,531万円である。こうしたことから、平成30年に非常事態宣言を行うに至ったものである」との答弁がなされました。
 次に、「本補助金に係る制度の周知はどのように行うのか。また、本補助金は、近年、詐欺被害が増加したことにより、昨年12月に本市と市川・行徳警察とで非常事態宣言を行ったことを受けて設定したとのことだが、当初予算に計上することはできなかったのか」との質疑に対し、「周知については、市公式ウエブサイトや『広報いちかわ』、自治会の掲示板へ掲載するほか、市内の家電量販店にチラシを置くことを考えている。加えて、補助制度の実効性をより高めるためには顔と顔とを合わせての周知が有効であると考え、両警察署や民生委員と連携し、戸別訪問の際に制度を周知する取り組みも予定している。このため、両警察署や民生委員に協力を求める等の調整に時間を要したことから、今回の補正予算に計上したものである」との答弁がなされました。
 次に、第25目スポーツ費、国府台公園野球場取りこわし工事費について、「本件工事の内容及び本件工事を含めた野球場の整備に係る全体のスケジュールについて、市はどう考えているのか。また、現場には遺跡があるのではないかと考えるが、調査はどのように行うのか」との質疑に対し、「本件取り壊し工事は、バックスタンドや観客席、防球ネットなどを撤去することとしており、撤去完了後、新たにスタンドやネット、照明、人工芝等を整備する予定である。整備のスケジュールとしては、本補正予算が承認され次第、必要な手続後、事業者を決定した上で、1月より着工できるよう進めていく。本取り壊し工事の期間は9カ月間を予定しており、その後の本体工事については、工事費を来年度の当初予算に計上し、10月から着手する予定である。また、埋蔵文化財の調査については、来年1月の工事着工に合わせて確認調査を進めていくことを考えている。具体的には、教育委員会とも調整を図り、国や県とも連携して、グラウンド内や撤去構造物の下に当たる部分など、工事の進捗に応じて調査を行うこととしている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、歳入歳出予算の総額については、他の常任委員会の審査の結果を確認の上、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○中山幸紀議長 環境文教委員長、久保川隆志議員。
○久保川隆志環境文教委員長 大変申しわけございません。1点発言の訂正をお願いいたします。先ほど環境文教委員会の議案第25号の委員長報告において、家屋等調査委託料の調査対象となる家屋数を11棟と申し上げましたが、正しくは17棟ですので、17棟に訂正をお願いいたします。
○中山幸紀議長 ただいまの申し出のとおり発言の訂正を許可いたします。
 確認しますけど、11を17ですよね。
○久保川隆志環境文教委員長 17棟が正解です。
○中山幸紀議長 17棟ですね。
 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第16号成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第18号市川市会計年度任用職員の給与及び報酬並びに旅費及び費用弁償に関する条例の制定についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第19号会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第20号市川市税条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第21号市川市印鑑条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第22号市川市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第23号市川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第24号市川市立保育園の設置及び管理に関する条例及び市川市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第25号令和元年度市川市一般会計補正予算(第2号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第26号令和元年度市川市介護保険特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第27号令和元年度市川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第28号都市計画道路3・4・12号道路築造工事(第1工区)請負契約についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第29号鬼高排水機場改修工事請負契約についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第30号損害賠償請求事件の和解についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第31号供託金還付請求権確認請求事件の和解についてを採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。

委員長報告、採決(請願第1-6号)

○中山幸紀議長 日程第16請願第1-6号子ども達が受けるインフルエンザ予防接種の補助制度確立を求める請願を議題といたします。
 本請願に関し委員長の報告を求めます。
 健康福祉委員長、増田好秀議員。
〔増田好秀健康福祉委員長登壇〕
○増田好秀健康福祉委員長 ただいま議題となりました請願第1-6号子ども達が受けるインフルエンザ予防接種の補助制度確立を求める請願について、健康福祉委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
 本請願は、本市におけるインフルエンザの感染拡大の防止及び重症化予防のために、子どもたちがインフルエンザの予防接種を受けやすくなるよう、早急に市川市が補助制度を確立することを、市川市議会において決議されるよう要望するものであります。
 委員会において述べられた意見を要約して申し上げますと、賛成の立場から、「インフルエンザの予防接種について、国が今まではっきりと指針を示していなかったことから、本市は補助金を出さずにいた。しかし、厚生労働省のウエブサイトに、子どもへの予防接種についても一定程度効果がある旨が記載されるなど、国の方針自体が変わりつつあると考えられる。そこで、本市として、補助の内容を詰めた上で、インフルエンザ予防接種の補助制度の確立を進めるべきと考える。よって本請願は採択すべきである」等の意見が述べられました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、採択すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
○中山幸紀議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより請願第1-6号子ども達が受けるインフルエンザ予防接種の補助制度確立を求める請願を採決いたします。
 本請願に対する委員長の報告は採択であります。本請願を委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを押してください。――ボタンの押し忘れはありませんか。――ないものと認めます。
 集計いたします。
 賛成者全員であります。よって本請願は採択することに決定いたしました。


○中山幸紀議長 お諮りいたします。決算審査特別委員会審査のため、明9月14日から9月23日まで10日間休会することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中山幸紀議長 御異議なしと認めます。よって明9月14日から9月23日まで10日間休会することに決定いたしました。


○中山幸紀議長 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午前10時53分散会

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