更新日: 2018年2月8日

2017年12月12日 代表質問(自由民主党)

代表質問(自由民主党)

○堀越 優副議長 ほそだ伸一議員。
〔ほそだ伸一議員登壇〕
○ほそだ伸一議員 会派自由民主党のほそだ伸一です。通告に従いまして代表質問をいたします。大きく分けて4項目です。既に先順位者さんの御答弁でもちょっと重複しているところがあると思いますが、よろしくお願いいたします。
 まず、1つ目は市川市地方卸売市場についてです。
 既にその運営を民間に移すことは決まっているわけですが、市民に開かれた市場という視点からお伺いいたします。個人的には、この「しじょう」というのを「いちば」というように発音したいんですが、先ほどどちらが正しいんですかと確認したところ、どちらでもいいと。ただ、市川市では「しじょう」というようにしようというような回答もいただきましたので、固有名詞以外は「しじょう」というふうに言わせていただきます。
 市場というと、商品が多く集められている場所というイメージがありますが、今回民営化する地方卸売市場とは、どのような位置づけの施設なのか。その上で、地方卸売市場については、環境の変化もありますが、船橋市や松戸市南部市場――これは固有名詞ですね――などは、市民が買い物や食事をする場所として地域に溶け込み、にぎわっております。また、市川市の市場は近くにインターチェンジもあり、立地的には決して悪いところではないと思っております。このような点を踏まえ、今後の市場のあり方として、市はどのようにかかわっていくのか。あるいは、どのような市場を考えているのか、市場運営に関する本市の構想についてお伺いいたします。
 次に、市川市長選挙についてです。
 先月、市川市長選挙が実施され、有効とされる法定得票に届く候補者が1人もいなかったということで、再選挙になるということは周知のところであります。そこで、今回の市長選挙について幾つかの質問でありますが、再選挙ということで、全て最初からやり直す、新しい立候補者も出てくるかもしれません。市内500カ所以上の選挙掲示板も撤去し、また新たに設置されるということも伺っております。市民からは、掲示板はそのままでいいんじゃないか、もったいないという声も聞こえてきております。
 そこで、(1)再選挙の執行に係る費用はどのくらいになるのか、その内訳についてお伺いいたします。
 次に、市政運営への影響についてです。市長とは文字どおり市の長であり、市の組織を統括、代表し、また、事務を管理し、執行する立場です。予算を調製、執行、条例の制定、改定、廃止、提案、その他議会の議決すべき事案に対し議案を提出することができるなど、市民生活にかかわる根幹の部分を決定する極めて重要な立場であります。(2)として、市長不在による市政運営への影響についてお伺いいたします。
 続いて(3)、今回、市長選が再選となった直接の理由である公職選挙法第95条第4項の有効投票の総数の4分の1以上の獲得という規定についてですが、この規定に対する本市の認識についてお伺いいたします。
 (4)今の3に関連して、投票率が25%を下回ったときは再選挙にはなりませんが、得票ではなく投票率についての認識もあわせてお伺いいたします。
 次に、(5)開票作業についてです。先ほど松永議員もこの点について触れておられましたが、投票する人は投票所に行き、その投票所の雰囲気を見て感じることができます。それは、選挙権のない子供でも投票所での雰囲気というのは、親に連れられて行き、その場の雰囲気を感じることはできます。その投票とは対照的に、開票する作業というのは、市民の中でも市の職員や選挙管理委員、立会人、一般見学者など、かなり限られた人しか見ることができません。今回、一般市民から異議申し出も出ておりますが、市民の中には開票作業に非常に関心のある方もいるようです。そこで質問ですが、その開票作業の手順についてお伺いをいたします。
 次に、報告第30号救急車両乗車時の安全性の確保についてです。
 このたびの報告第30号の事件の概要には、「市川市の職員が運転する市川市所有の救急車両で相手方の配偶者を救急搬送中、交差点に進入の際、同救急車両の進行方向右側の道路から同交差点に進入する車両を確認したため、同救急車両が急停止したところ、その衝撃により同救急車両後部座席に乗車していた相手方が同救急車内で転倒し、負傷したもの」とのことです。これから超高齢化社会を迎える我が国、そして本市において、救急車両の出動需要はますます高まってくることは間違いないことでございます。仮に御高齢の方でなくても、ただでさえ前方、左右が見にくい救急車両の後部座席においては、急旋回や急停車など、とっさに対応しにくく、若い人でも転倒してしまうかもしれません。実際に路線バスでも急ブレーキでお客さんが転ぶのを私自身も何度か見かけたこともあります。これが救急車両の場合では、なおさらでありますし、また、二重事故を防止する意味でも、極力安全性への配慮が必要とされます。救急車両乗車時の安全性の確保についてお伺いをいたします。
 次に、報告第31号。事件の概要としては、「市川市の職員が運転する市川市所有の車両が徐行していた際、市車両の右前方で一輪車を持って作業をしていた相手方が後方を確認しないまま後退して市車両に接近し、これに気付かなかった市職員が市車両を相手方に接触させ、相手方が負傷するとともに、その着衣が損傷したもので、相手側が市川市にその事故による損害の賠償を求めた事件である」とのことです。けがをされた方には、早く回復されることを願っておりますが、しかしながら、この概要を読む限りでは、相手方が後方を確認しないまま後退し、これに気づかなかった市職員が相手方に接触させたとあるとおり、過失相殺では50対50のようにもとれるのですが、果たしてこの過失割合ですが、本市85%、相手方15%というのは妥当なのかどうかお伺いをいたします。
 以上、1回目の質問とさせていただきます。必要に応じ再質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
○堀越 優副議長 経営改革室長。
○大津政雄経営改革室長 民営化後の地方卸売市場のあり方ということで、市場の位置づけ、開かれた市場への対応、そして市のかかわりについてお答えいたします。
 民営化を行う地方卸売市場につきましては、引き続き卸売市場法、千葉県卸売市場条例に定められた業務を県知事から譲り渡しの認可のもとで行うものであります。これまでの市川市にかわり、開設者の地位を譲り受ける株式会社市川市場が、卸売市場法に定められた公正かつ効率的な売買取引や迅速な代金支払いなどを確保するための運営を行っていくものであります。具体的には、生産者からの販売委託を拒んではならず、生産したものを市場に納めた場合には全て受け入れるということなどを業務規程に定め、市場の公平性、透明性を維持していくこととなります。一方で、地方卸売市場は市民にとって日々食卓に上る青果物等を取り扱うことから、その役割を市民に理解いただき、地域にとって親しみのある施設になることが望ましいと考えております。卸売市場では食品を扱っているという関係上、衛生管理面の課題をクリアした上で、数年前まで行っていた職場実習や社会科見学、また、例年大きなにぎわいを見せている市場まつりなど、民営化後も市川市民に開かれた市場となるようイベントや見学会等を開催することについて求めていく考えであります。他市では、料理教室や食育に関する講座などの開催が見受けられ、このことも参考になるものと考えております。さらに、食をテーマにした付属商店舗の活用も有効な方策の1つと考えられます。現在、付属商店舗は市場機能の充実や市場利用者への便益提供のため、飲食店業やサービス業の業務などを営むこととなっております。実際、民営化の検討に当たり、市場関係事業者を対象にしたアンケートを実施したところ、民営化後に付属商店舗に新たに入ることを望む施設として多種多様な飲食店業を希望する意向が約6割の方から示されました。
 次に、民営化後の市の関与についてであります。民営化に当たっては、基本は民間による柔軟な発想を重視することとし、市川市は株式会社市川市場の経営に関与しない考えであります。しかしながら、民営化後の地方卸売市場の運営状況について、毎年度終了後に報告を求め、それを踏まえて円滑な市場運営のために、現在も設置している地方卸売市場協議会の協議に引き続き参加していく予定としております。
 以上でございます。
○堀越 優副議長 選挙管理委員会事務局長。
○秋本悦生選挙管理委員会事務局長 私から市長選挙に関する御質問のうち(1)と(3)、(4)、(5)についての御質問にお答えいたします。
 まず初めに、市長再選挙に係る費用として計上させていただいております予算の総額は1億1,184万円でございます。このうち主なものを申し上げますと、各投票所への人材派遣やポスター掲示場等の委託料として約3,200万円、投開票事務に従事する職員等の人件費として約2,900万円、投票所入場整理券の郵送等の役務費として約1,900万円、投票用紙の印刷費等の需用費として約1,400万円、また、そのほか、立候補者を6名と見込み、選挙運動用ポスター、ビラ、自動車借り上げ料等の公費負担分として約860万円となっております。これらの予算のうち御質問のありましたポスター掲示場について御説明いたしますと、ポスター掲示場とは、候補者が選挙運動用ポスターを掲示するためのものであり、市民の皆様にとって選挙を実感していただく最も身近なものの1つであると考えております。このポスター掲示場につきましては、事前の現地調査から設置、保守管理、撤去までの一連の作業を委託業者により実施しており、11月26日に執行いたしました市長選挙及び市議会議員補欠選挙で申し上げますと、設置箇所数は584カ所となっており、投票所数は78カ所でありますので、投票所1カ所当たりの平均設置箇所数は約7カ所となります。ポスター掲示場の設置場所につきましては、公共施設への設置を考えておりますが、設置効果を高めるため、民間施設の御協力をいただいて設置しているところもありますことから、選挙終了後は安全性などを考慮し、3日以内に撤去することとしております。今回予定しております再選挙に当たり、市民の皆様より、ポスター掲示場を再利用するべきではないかとの御意見もいただいており、確かに撤去することなく設置したまま再利用すれば設置費用は軽減できますけれども、選挙期日が決まっていないこと、立候補予定者数も未定であることなどから、安全性も考慮し、再度設置することとしております。
 次に、(3)の有効投票数と(4)の投票率に対する本市の認識につきまして、あわせてお答えさせていただきます。まず、有効投票数とは、投票総数から白票等の無効投票数を差し引いた票数でございます。また、選挙で当選するためには一定数以上の得票が必要となりますが、公職選挙法では、これを法定得票数と呼んでおります。法定得票数は選挙の種類によって異なっておりますが、地方公共団体の長の選挙の場合で申し上げますと、公職選挙法第95条第1項第4号により、有効投票総数の4分の1以上の得票と規定されております。これは、極端に少ない得票の候補者を当選人と定めることは、選挙人の代表者たるにふさわしくないことなどを考慮したためだと考えられております。また、この法定得票数を甚だしく高く定めると絶対多数主義をとる場合と同じく当選人が得られず、再選挙を必要とする場合が多くなることが考えられます。この法定得票主義は、明治33年の衆議院選挙法改正により、従来の小選挙区制から大選挙区制に移行した際に設けられたものであり、その制度趣旨は、たとえ有効投票の最多数を得た候補者であっても、それが全体の有効投票から見て余りにも少数であるときは、これを当選人とすることは妥当でないからであるとされております。このようなことから、地方公共団体の長の選挙の法定得票数は有効投票数の4分の1以上の得票と規定されたものと考えております。
 今回の市長選挙では、投票率30.76%となり、前回の21.71%を約9ポイントも上回る結果となりましたが、法定得票数を得た候補者がいなかったことから、再選挙を行うこととなりました。
 公職選挙法では、思想信条の自由の観点から、投票を強制することにはなじまないとされている側面がございます。一方で、余りにも少数の得票で当選しては、正当性がない、民意が反映されていないということで、最低の得票がない場合には再選挙の規定が定められております。
 このように、公職選挙法では、当選人になるための得票率の規定はございますが、投票率の規定はございません。投票率が25%を下回る結果となった場合、民意を反映しているとは言いにくいのではないかという考え方もあるとは思いますが、公職選挙法には投票率の規定はないことを御理解いただきますようお願いいたしますようお願いいたします。
 次に、(5)開票作業についてお答えします。開票事務を行う際は、その理念でもあります正確性、迅速性を念頭に置き、市の職員255名で実施しました。まず、準備の段階では、事前に開票事務に従事する職員に対し、開票各担当正副責任者会議を実施し、開票事務の流れや注意する点などの説明を行い、各担当の役割について理解を得ております。また、各担当の係員には、開票事務要領を配布し、担当職務について確認をしております。
 次に、開票事務でございますが、午後7時30分から国府台市民体育館剣道場におきまして、選挙立会人の皆様に開票事務の説明会を実施し、同日の開票会場である第一体育館で実際に使用する機材や投票の流れなどにつきまして御説明させていただきました。
 次に、開票事務の流れについてでございますが、午後9時より選挙立会人の皆様と選挙管理委員会委員により投票箱の鍵の施錠確認等を行い、午後9時15分、開票事務とあわせて選挙会を開始いたしました。なお、開披作業の開始後に、再び選挙立会人の皆様と選挙管理委員会委員により投票箱が空になった確認も行っております。
 最初に行われる開披作業は、全ての地域の投票を開披台にあけ、よく混同した後、投票の縦横、裏表をそろえた後、自動式読み取り機を使い、各候補者ごとに分類します。今回は、市長選挙、市議会議員補欠選挙とも、この自動式読み取り機を配置し、正確性と迅速性に努めたところでございます。自動式読み取り機で各候補者に分類された票は、他の候補者の票の混在がないか点検係が職員の目で確認をした後、計数係において2台の計数機を使用し、2度確認し、200票ごとに1束にします。次に、括束係において計数された200票ごとの投票を1束とし、さらに候補者ごとに5束にまとめ、有効投票決定補助票を添付します。次に、得票計算係で括束された1,000票の束の票を2台のパソコンを使用し、同一の候補者について逐次同一であることを画面で確認しながら、1,000票ごとに添付された有効投票決定補助票に印字されたバーコードを読み取り、得票数の集計を行います。候補者ごとに集計の終了した投票は、立会人の前に設置してあります投票積載台に立候補届け出順に積み上げを行っております。本市では、従来から自由一括点検方式を採用し、選挙立会人の方々に自由に投票用紙の確認を行っていただいております。また、開票事務のそれぞれの係で判明した白票や疑問票などは、第1審査係で判断し、解読が難しい票につきましては、第2審査係で審査しております。開票作業が進み、有効投票、無効投票が決定しますと、選挙長や選挙立会人の皆様に各候補者の被選挙権の確認や開票結果、当選人の確認をしていただき、選挙録に署名押印をいただき、終了となります。
 以上、御説明した方法で開票作業を行っておりますので、適正に開票事務が行われたと認識しております。
 以上でございます。
○堀越 優副議長 企画部長。
○菊田滋也企画部長 私からは選挙の(2)市政運営への影響にお答えします。
 市長職は選挙において直接住民が選ぶ職であります。地方自治法第152条第1項により法的に代理が認められているという前提はございますが、市民から直接選ばれた市長であるからこそできる政策の大きな方向性を決めることや多くの政策的な判断は、市民の御理解をいただくという点からも、他の職が行うことは難しいと考えます。これにより新規事業などを進めることが難しいことに加え、関係機関との交渉事や、各団体との交流の場における意見交換など、不在の期間が長くなればなるほど、今後の行政運営に与える影響は大きくなるものと考えます。また、職員全体の士気にも影響があると考えております。これまで市長の強いリーダーシップのもとで行われてきた行政運営について、極力職員の士気低下を招かないよう、特に上位職の職員がこれを意識して職務に当たる必要があると考えます。これまで市長が長期間いないということを経験したことがございませんので、今申し上げたこと以外にも想定しない影響があるかもしれませんけれども、市民生活に直結する日常的なサービスにつきましては、これまで同様、安定的に継続し、決して影響が出ないよう、職員一同改めて気を引き締め、万全の体制で対応してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○堀越 優副議長 消防局長。
○髙橋文夫消防局長 御質問にお答えいたします。
 初めに、事故の概要から御説明いたします。本年1月、当市の救急隊が救急搬送中に浦安市当代島2丁目地先の交差点内に進入する際、同交差点右側から進入する車両を確認したため、ブレーキをかけて停車したところ、その衝撃によりまして救急車両後部座席の横向きシートに同乗しておりました女性が転倒、前方の座席に接触し、負傷したものであります。その際の負傷でございますが、頭に打撲、擦過傷の傷を負ったほか、いわゆるむち打ちの症状がありまして、受診しました病院では、けがの程度は軽傷で、全治7日間と診断を受けております。
 次に、シートベルトについてでございますが、新しい救急車は全ての座席にシートベルトが装備されております。本件に使用しました車両は、通常運用している救急車が修理中であったため、予備の救急車を使用したものでありまして、この旧型の車両の後部座席横向きシートにはシートベルトは装着されておりませんでしたが、特に法令上の問題などはございません。しかしながら、この事故を重く受けとめ、現在では旧型車両も含め、保有している全ての救急車の後部座席横向きシートにシートベルトを取りつけたところでございます。消防局におきましては、機会あるごとに事故防止について指導を実施してきたところでございますが、今回の事故が発生したことを受けまして、速やかに全職員に事故防止の徹底について周知をいたしました。
 また、今後、高齢化などによりまして救急件数が増加することが予想されますので、同乗者への安全配慮が一層重要であると再認識したところでございます。これらを踏まえまして、消防局では事故の検証を行うとともに、その結果を月1回の幹部会議で報告、発表したほか、全職員に対しましてさらなる指導の徹底を図ったところでございます。また、同乗者に対する安全配慮といたしましては、必要に応じてきめ細やかな声かけを実施しているところでありまして、具体的に申し上げますと、救急車に乗り込むときに段差につまづかないよう足元に注意をすること、救急車は走行中、予想以上に揺れることを知らせること、救急車の中で立ち上がらないよう指示をすること、救急車が動くときには、動きますと声をかけること、つり革につかまるよう指示をすることなどであります。
 救急車は迅速に、かつ確実に傷病者を病院に搬送することが、その任務であります。そのため、より一層の安全、また、確実な運用が求められているところであります。このようなことからも、引き続き職員に対しまして事故防止に関する研修、指導を行うとともに、市民の皆様が安心して救急車を利用できるよう努めてまいります。
 以上でございます。
○堀越 優副議長 道路交通部長。
○田村恭通道路交通部長 報告第31号、過失割合の妥当性についてお答えいたします。
 本件事故は、平成26年9月22日に市川市福栄1丁目7番1地先の市道9288号において、市の職員が運転する車両が徐行していた際、その車両が右前方で一輪車を持って作業をしていた相手方が後方を確認しないまま後退し、それに気づかなかった職員が市車両を相手方に接触させ、相手方が負傷したものでございます。まず、本件事故につきましては、民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準という裁判官が過去の裁判例をもとにして作成した基準を参考にして過失割合を算定しております。具体的には、横断歩道や交差点の付近でない場所における四輪車と横断歩行者の事故の類型を参考にして、基本過失割合を市川市80%、相手方20%としております。この割合をもとに現場の状況等を加味して過失割合を算定しますと、1点目は、相手方が後退していたことから、相手方へ10%加算、2点目は、事故発生場所が住宅街であることから、市川市へ5%加算、3点目は、事故発生場所に歩車道の区別がなかったことから、市川市へ5%加算、4点目は、事故発生場所は比較的見通しのよい道路であることから、運転者に著しい過失があるものと認定し、市川市へ10%加算、以上4点の加算により基本過失割合を補正し、市川市90%、相手方10%としております。さらに、相手方が早期解決を図る観点から、市川市の過失割合を5%減算し、最終的に市川市85%、相手方15%と認定したものでございます。
 なお、本件事故は事故発生から示談に至るまで約3年2カ月の長期間を要したものでございます。これまで本市が自動車損害共済を委託している公益社団法人全国市有物件災害共済会が相手方が通院を終了した平成27年6月から示談交渉を進めてまいりましたが、交渉に進展は見られませんでした。これを受け、平成28年1月に相手方が弁護士を選任しましたが、同様に進展は見られませんでした。そこで、平成29年6月に本市も全国市有物件災害共済会があっせんする弁護士を選任し示談交渉を進めた結果、同年11月に示談が成立したものでございます。
 このようなことから、本件事故の過失割合につきましては、双方の弁護士が現場の状況等を踏まえ、先ほど申し上げました民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準を参考にして認定しているものでございますので、妥当であると考えております。
 以上でございます。
○堀越 優副議長 ほそだ伸一議員。
○ほそだ伸一議員 御答弁ありがとうございました。では、最初の市川市卸売市場から再質問をさせていただきます。生産者が生産したものを市場に納めた場合には、それは全て受け入れるということなどを業務規程に定め、市場の公平性、透明性を維持していく、地域にとって親しみのある施設になることが望ましいと考えていること、また、大きなにぎわいを見せている市場まつりなど、民営化後も市川市民に開かれた市場となるようイベントや見学会等を開催することなどについて求めていくと、そういう考えをお持ちであること。そのほか、他市では料理教室や食育に関する講座などの開催が見受けられ、大変参考になるといろいろと御答弁を伺いました。市場関係事業者を対象としたアンケートを実施したところ、民営化後に付属商店舗に新たに入ることを望む施設として、多種多様な飲食店業を希望する意向が6割の方から示されたと。市川市は株式会社市川市場の経営には基本的には関与しないとしながらも、地方卸売市場協議会の協議にも引き続き参加する予定であるとのことを伺いました。個人的にはこの「いちば」というんですかね。この「いちば」という響きが温かいし、市民になじみのある、そういうような感じを起こさせるものではありますが、この市場が開かれた、普通に市民が買い物とか、そういう普通の生活の中に溶け込んでいけるような場所であってほしいなという思いからの質問ではありますけれども、再質問になるんですが、毎年度終了後に、本市は当該法人に報告を求めるとありますが、では、そういう開かれた市場という目的に向かって、具体的にはどのような内容のことを、どこまで踏み込んで報告を求めるのかお伺いいたします。
○堀越 優副議長 経営改革室長。
○大津政雄経営改革室長 株式会社市川市場に求める報告についてであります。市川市と株式会社市川市場との間で、それぞれの役割を定めた協定を締結しておりますが、この中で、市川市は市場での取引その他に関する報告書や決算報告書の提出を求め、また、市川市が必要と認めるときは会計に関する帳票やその他事業に係る記録の報告を求めることができるものとしております。さらに、御質問にあったイベント等の開催など、あるいは地域農家との連携、こういったものの地域貢献を求めていく中で、そのことにかかわる実績について報告を受けることとしております。
 以上でございます。
○堀越 優副議長 ほそだ議員。
○ほそだ伸一議員 ありがとうございました。ぜひ市民、そしてこの市川市、町に溶け込んだ市場となるようお願い申し上げます。また、先ほどの御答弁にもございましたように、食育関連のイベントなども他市ではされている、それを参考にしたいと伺いましたので、個人的には私も食育というものは全面的に取り組み、応援していきたいと思いますし、私は毎年2月に、自分でみそをつくっているんですけど、市川でとれた農作物を使ってみそづくり、これは簡単でとてもおいしいですからね。そういうイベントなどもぜひやっていただければなと。経営には口を出さないということですが、そういうことも一言、二言添えていただければと思います。
 では、次に移ります。市長選挙の項目です。再選挙に係る費用の内訳はわかりました。しかしながら、市民から異議申し出が出たことにより、肝心の再選挙の日程がまだ決まっていないということです。48万市民の長が不在である期間の対応が、市民も非常に気にしているところでございます。災害時の指示、指揮命令系統、成人式、元旦マラソン、出初め式、人事案件、また、専決処分、これらいろいろ市民が直接関係することもあれば、我々内部で一般の市民からはわからない、そういう議決に関する部分もございます。これらの点に関し、1度で構いませんので、この辺の今挙げた部分の対応はどうなるのか、お伺いをいたします。
○堀越 優副議長 企画部長。
○菊田滋也企画部長 まず、災害等緊急時には職務代理者である佐藤副市長が本部長として総合的な指揮をとることに加え、危機管理監が一般職の職員を指揮監督することとなります。影響がないよう万全の体制を整えてまいります。
 次に、これまで市長が出席しておりました成人式等の対応については、職務代理者である佐藤副市長、場合によっては、その代理の職が市の代表者として出席いたしますので、実務的には支障がないよう進めてまいります。しかしながら、市民の皆さんから見て、市の代表者である市長がいないという不安感というのは拭えないものと考えます。
 次に、新年度の人事配置は、今年度末退職者が一定数いることから、新年度の安定的な業務執行に向け、組織全体の再編成を行う必要があります。本来、組織や人事は市長の政策実現に向け一体的に再編すべきものですけれども、3月の一定の時期までに市長が就任しない場合には、職務代理者がこれを行うことになります。
 次に、専決処分は地方自治法第152条第1項の規定に基づき、職務代理者である佐藤副市長が行うことになります。特に地方自治法第179条の規定による専決処分につきましては、「特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき」などに長が処分するものとされており、その範囲が条例の制定、改廃や予算など市民生活に大きな影響を与える極めて重要な案件が含まれておりますことから、処分にあっては、より慎重な判断が必要であると考えております。
 以上でございます。
○堀越 優副議長 ほそだ議員。
○ほそだ伸一議員 ありがとうございました。副市長が職務代理者になることはわかりました。では、もう1つだけ、この項において質問させていただきますが、今後、市長不在期間にも、特にこれから年度末を迎えるに当たり、納付書や督促状など、非常に多くの文書類が発送されると思われます。発行文書の市長の名前の表記、そして公印、印影などはどのようなものが使われ、また、その効力はどのようになるのか、市民の混乱を招くことはないのかお伺いをいたします。
○堀越 優副議長 総務部長。
○菅原卓雄総務部長 市長不在の間に発行いたします市長名の文書の取り扱いについてお答えいたします。
 12月25日以降に市が発行いたします文書につきましては、全て職務代理者名となります。その表記といたしましては、「市川市長職務代理者 市川市副市長 佐藤尚美」となります。使用する公印につきましては、市川市公印規則第3条及び別表に定めております市川市長職務代理者印となります。これによりまして職務代理者名で発行いたします文書につきましては、市川市長が行ったものと同じ効力を生ずるものであります。そこで、職員に対しましては、その表記につきまして、12月1日付で全職員にメールで周知しておりますが、今後も文書を発行する際には、必ず確認するよう全職員に繰り返して周知してまいります。また、市民の皆様に対しましては、混乱を招くことがないように、「広報いちかわ」の12月16日号で職務代理者についての記事を掲載いたしますとともに、市公式ウエブサイトで掲載するほか、市内7カ所の掲示板に公示いたしまして広く周知してまいります。
 以上でございます。
○堀越 優副議長 ほそだ議員。
○ほそだ伸一議員 ありがとうございました。市民の皆様が混乱を招くことがないよう、しっかりその御対応のほう、よろしくお願いしたいと思います。
 3番の有効投票数の規定について、そして投票率に対する本市の認識についてでありますが、こちらは法律としてしっかりと規定をされているということなので、その認識についての質問というのは、少し難しいかなとは思うのですが、そういう規定が得票に関してはある、そして、投票率に関してはないということがわかりましたので、これで結構でございます。
 次に、(5)の開票作業の適正性についてですが、御答弁いただきましたように、かなり厳格に作業が進められていることがわかりました。その作業の中で、自動式読み取り機という機械を8台使っているということですが、その自動式読み取り機とはどのようなもので、どういう性能のものなのでしょうか。自動式読み取り機、その機械の正確性についてお尋ねをいたします。
○堀越 優副議長 選挙管理委員会事務局長。
○秋本悦生選挙管理委員会事務局長 自動式読み取り機に関する再質問にお答えいたします。
 本市で使用している自動式読み取り機の主な機能といたしましては、投票用紙の表裏、天地を整える機能を備え、毎分660枚のスピードで自動的に読み取って分類することができます。また、読み取り機での読み取りは、投票用紙の表裏を確認し、あらかじめ登録した候補者の氏名や通称名、読み仮名等の情報をもとに分類するものでありますので、正確に分類していくものです。候補者ごとに分類できない投票、例えば何も書かれていない投票は白票に分類され、登録していない文字や判読が難しい投票などにつきましては疑問票に分類され、職員の目で確認を行っております。また、疑問票に分類され、判読が難しい投票につきましては、第1審査係で分類が行われております。また、第1審査係でも判断が難しい投票につきましては、壇上の第2審査係で過去の事例などを参考に判断されているものであります。御説明いたしましたように、あらかじめ文字等を登録しており、それ以外の文字は疑問票に振り分けられるものでありますので、分類は正確であると認識しているところであります。
 以上でございます。
○堀越 優副議長 ほそだ議員。
○ほそだ伸一議員 ありがとうございました。何も書かれていない投票は白票に分類され、文字や判読が難しい投票などについては疑問票に分類され、さらに職員の目で認識をしていると。非常に機械自体はハイスペックの高性能な機械だということはわかります。また、第1審査係、さらに第2審査係で過去の事例などにより判断される。漏れや間違いがないように幾重にも審査、検査網が張られていることがわかりました。さらには、自動式読み取り機で各候補者に分類された票が、点検係の職員の目でしっかりと確認した後、2台の計数機を使用し、そして2回にわたり計算機で票を確認するなどの念の入れようもよくわかりました。それでは、この項目最後の質問ですが、200票ごと1束にして候補者ごとに5束、つまり、1,000票にまとめたものを最後に立会人がいる投票積載台に並べるということですね。この投票積載台に各候補者に分けてあるかごに連絡係が集計し終わった票を運んで、かごの中に積み上げていきます。このかごの中にあるのは、既に自動式読み取り機、そして計数機、また多くの職員の目による確認、審査係による審査を終えたものであり、つまり、幾重もの審査を通って確定したものだけを入れるためのものであるわけですから、かごの中にある束を最終的に数える、集計するということはない。それでよろしいのでしょうか。
○堀越 優副議長 選挙管理委員会事務局長。
○秋本悦生選挙管理委員会事務局長 御質問にお答えいたします。
 票の集計につきましては得票計算係で行っており、集計の終わった投票を投票積載台に置いております。したがいまして、投票積載台に置いた投票をもとに集計するということはございません。
 以上でございます。
○堀越 優副議長 ほそだ議員。
○ほそだ伸一議員 ありがとうございます。ちょっと繰り返しのようになってしまうんですが、その積載台にある票というものは、それは既に集計済みのものであり、数が確定したものだということであれば、仮に積載台のかごの中に誰かほかの候補者の束が誤って入っていたとしても、選挙管理委員会が発表する数字には何ら影響がない、そういうことがわかったわけです。そういうふうにわかりました。市長不在による市政への影響がどのような形であらわれてくるかはわかりません。また、再開披も行うとのことです。選挙管理委員会の皆様におかれましては、気の抜けない日々が続くと思います。投票用紙の再点検ということでは、平成23年の八街市議会議員選挙で異議申し出によって再点検を行った後、申し出を棄却したという事例があります。先ほどの松永議員の質問の中で、また、その御答弁の中でもありましたが、私自身も当日、会場におりました。そして多くの方がしっかりとした作業をし、新聞などで、また、申し出などで言われているような内容はなかったものと認識しております。そのように、開票作業は適正ということであれば、選挙管理委員会としてはしっかりとした、毅然とした対応をとっていただきたい。やはり我々そこにいて、立会人は判こを、しっかりそれを押しているわけですから、立会人に対しても、また、一生懸命作業をした職員に対しても、その名誉にかかわることだと私は考えておりますので、ぜひそのような対応でお願いしたいと思います。
 次、報告第30号、これは救急車両の安全性の確保ということで、全車両にはシートベルトはついているものの、たまたまそのときにその車両が使えなくてシートベルトのない車両を使ったときに、たまたまそれが急ブレーキで同乗者の方がけがをしてしまったというような、たまたまであって、それがシートベルトをつけることが規定にはないということで済まされませんので、これはしっかりと同乗者の安全性を確保するということで、今後お願いしたいと思います。
 続きまして、報告第31号、過失割合についてですが、この過失割合の質問をした意図というのは、もちろんこの過失割合の妥当性ということもあるのですけれども、これまで議案説明のたびに毎回、毎回、過失10割、過失10割、全てがそうでないにしても、市の負担割合のほうが著しく大きいというのを感じております。それで、このたびもまた、説明を読む限りでは、これは五分五分じゃないのかななんて、ちょっとした疑問と、これまでのこともありましたので、説明をきちんと聞けば、それはしっかりと査定をしていて妥当性はあるんだということがわかりましたので、一応は安心をしましたが、これからもこのようなしっかりとした妥当性をとっていただきたい、そのように思います。
 以上をもちまして、会派自由民主党の代表質問を終了いたします。ありがとうございました。
○堀越 優副議長 この際、暫時休憩いたします。
午後3時10分休憩

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