更新日: 1999年12月9日

1999年12月9日 会議録

○議長(山口龍雄君) 二瓶君に申し上げますが、議案第20号の市川市健康増進センターの設置及び管理に関する条例の一部改正についてのご質疑の中で、トレーニングの内容等をお尋ねになりましたが、議長としては議題外と認識をいたしますので、ご了承願います。理事者は議長の見解に従って答弁を願います。
 水と緑の部長。
○二瓶忠良君 健康増進センター、議案第20号についてのことでありますが、年齢構成からいっても、40歳以上、50歳、60歳と使用状況が大変多くなっている、このような状況であります。最近でも、朝夕について、江戸川河川敷などではたくさんの人がジョギングしているわけです。しかし、このジョギングや散歩にいたしましても、気楽にできるスポーツではあるわけですが、靴の選び方、それ1つとっても、腰を傷める、ひざを傷める、そのような状況も出てしまうわけです。また、足に靴が合わなければ身体に障害を起こす、そのようなことも言われております。また、このトレーニングセンターにつきましては、民間でも幾つか市内にもあるようですが、用具を置くだけで徹底した指導はできない、そのような状況で利用している、このようなところが多いのではないかと思います。
 市民にとっては、健康に対する問題は自己管理をしながら大変心配しているわけですが、市民にとって必要性、期待度などを考えるならば、むしろ値上げをしないでもっと普及を図るべきではないかと思うわけです。普及、宣伝、啓蒙、このようなことも、先日「広報いちかわ」の中で骨粗鬆症の問題などが出ておりましたが、そのような普及活動をどの程度行っているのか、これらも一度お聞きいたします。
 下水道料金につきまして、今不況の中で家庭に負担がかかる、このことが大変皆さん心配しているわけですが、住みよい市川、また住みにくい市川、このことは大変市民にとって、特に料金問題では深刻なわけであります。住みにくい市川、このイメージを市民に与えれば、これを住みよい市川を取り戻すということでは大変努力が要ると思います。さらに、市民のボランティア活動や職員の努力、少しでも市川をよくしようとする、そのような人たちがたくさんいるわけですが、何よりも大切なこと、これは広く市民の声を聞くことではないかと思いますが、市長が言われます市民の目線で見る、そして、私は市民の心と一緒になって市政を考える、そのようなことが今一番大切ではないかと思います。
 議案第24号につきましてはそのようなことで、第20号について、普及状況、普及の啓蒙活動、市民に知らせる活動、そのようなことをどの程度、どのような方法で行っているのか、それをお聞きしまして質問を終わります。
○議長(山口龍雄君) 保健部長。
○議長(山口龍雄君) よろしいですね。
 次に、篠田邦子君。
○議長(山口龍雄君) 答弁を求めます。
 総務部長。
○総務部長(栗林一義君) お尋ねのうちの、なぜ全面改正かということと、地方分権の関係について、私の方からお答えさせていただきます。
 この全面改正につきましては、昨日も先順位のご質問者にお答えしましたように、法令の改正方式としましては、一部改正方式あるいは全部改正方式という2通りの方式がございます。そこで、実際に法案の改正を行う場合には、改正内容が相当広範囲にわたること、あるいは規定の追加、修正、移動、こういったものが大幅に行われる場合には一部改正では内容が非常にわかりづらいということから、私どもとしては全部改正の方式を採用させていただいているところでございます。
 そこで、今回の使用料条例あるいは手数料条例、これにつきましても、額の見直しのみならず、手続面の見直しあるいは法改正によります過料の規定の追加等、かなり大幅な変動がございますので、全部改正の方式をとらせていただいたものでございます。
 それから、2点目の地方分権の関係でございますけれども、ご案内のように、地方分権一括法が既に国会を通りまして、明年4月から実施されるということになっております。そこで、私どもとしましても、国から詳細な内容が届き次第これに伴う手数料条例等を改正する予定でございますけれども、今の見通しとしましては、私どもとしては、2月議会で全部総括して提案できるのではないかというふうに見ております。
 以上でございます。
○財政部長(池田幸雄君) お答えいたします。
 まず、手数料の額の算出の特例でございますけれども、通常、市で発行しています証明書は、1通につきまして1つの事項を証明し、手数料として徴収しておりますけれども、法人市民税の納税証明や市民の方が持参された任意の様式の中に、1通でそれぞれの手数料のかかるものが2以上異なる事項の証明がある場合には、他との均衡を図る観点からそれぞれの手数料を徴収しているものでございます。例としましては、法人市民税の納税証明では、1通の書面の中に複数の事業年度別の納付を証明することになりますので、その年度ごとの手数料をいただくということでございます。
 それから、手数料の減免等につきましては、国または地方公共団体が事務を行う上での必要なもので公益性がある場合、それから生活保護を受けている者から申請がある場合、また、生活保護に準じて手数料を負担する等の場合のように、市長が手数料を徴収することが適当でないと認めるときということで、内容的には条文を見直しするものでございます。
 次に、6条の3年の見直しでございますけれども、これにつきましては、今までの改正をしてこなかった部分を含めまして、今後、経済情勢も変わりますし、事務の執行も変わっていくということで、その3年をサイクルに、そのときのかかります費用につきまして再度見直しをしまして、それが負担の方に手数料としてはね返るかどうかということになるんですけれども、事務にかかる費用と、それから負担をしていただくための費用との差を計算し直そうと。実態に合わせた部分での積算をしようというためのものでございまして、値上げをするというような根拠ではございません。その都度その都度でかかる管理経費との負担の割合を考えていくというような内容で考えております。
 それから、算出根拠でございますけれども、手数料につきましては、人件費、物件費、備品購入費を管理経費というふうにさせていただいております。例えば市民課の例でいきますと、住民票の交付に際しましては何人の職員がかかわっているかという部分、1通当たりにかかります所要時間、それにかかります用紙代、保管します備品、そういうものをコストにしまして単価を割り出した中から算定をさせていただいたところでございます。
 以上でございます。
○議長(山口龍雄君) 篠田君。
○篠田邦子君 何か私がお聞きしたのと大分、ご回答いただかなかったところがたくさんあるようなんですが、これは3条ですね、3条についてはそういう例もあるということですが、これがどのぐらいの件数になっているのかというのもお聞きしていますので、わからなかったらわからないということで、どういう対応をしていただけるか、お聞かせ願いたいと思います。
 それから、過料の問題。手数料というのは、そのとき必ず払って必要な書類をもらうという形ですし、だから、ほかに新たに、このたび過料が25号にたくさんいろんな形で出されていますが、それと同じような形式で出されてはきているんだと思いますが、この部分、手数料についてはそういう部分を必要としないのではないかという意見を私は申し上げているので、その点について、いや、そうじゃないんだよ、こういう例があってどうしてもこれもつけ加えておかないといけないんだということがあれば、お聞かせを願いたいなというふうに思います。
 それから、減免についていろいろ言われましたが、これはもうここに書かれているわけなのでわかるんですが、市長が手数料を徴収することが適当でないと認めたときというのはどういうことを想定していらっしゃるのか、どういうことをお考えでこういう条項の中に盛り込まれているのか。やはりここに条例の1つとして出す以上、こういう例があるのではないかなということを想定しながら出されていると思います。だって、過料だってそうでしょう。もしこういうふうなことがあったらということで出されているわけですから、あると困ることなんですが、そういう形でここも出されていると思うんですが、だから、減免として手数料が市長のそういう、これは徴収に値しないというふうな形で出されていれば、その点をお聞かせを願いたいと思います。
 額の見直しですが、いただいた資料なんかでは管理運営費ということで、人件費、物件費、備品購入費という形で、言葉1つにまとめれば人件費といえばというふうな形でわかりますが、手数料のコストの基準になっている、基本になっている部分ですから、この内容的なものをもう少し詳しく教えていただけませんか。それが本当に基準として妥当なのかどうかということも含めて検討していかなきゃいけませんので、そういった点で具体的にこれをお聞かせ願いたいなというふうに思います。
 それと、このたびの200円が300円になって50%引き上げということの中身で、これはどのぐらいのいわゆる増収というのか、そういう形を見越していらっしゃるのか。手数料だけですよ、使用料じゃなくて。手数料だけに関してはどのぐらいの増収というか、そういう形を考えていらっしゃるのか、現実的にもう計算されていると思いますので、その額を教えていただきたいと思います。
 それだけです。
○議長(山口龍雄君) 総務部長に申し上げますが、私、篠田議員の1回目の質疑のときにちょっとそこまで注意が及ばなかったんですが、第1条の別に定めるものというのを篠田議員がお尋ねになっていますから、簡潔にお答えください。別に定めるものの意味。
○議長(山口龍雄君) 財政部長。
○財政部長(池田幸雄君) 減免の規定については、今回範囲を広げたということでございまして、この例につきましては、災害等の罹災とか、そういうものが該当するというふうに思われます。
 それから、この改正によりまして、手数料関係では約8,000万円の増を見込んでおります。
 以上でございます。
○議長(山口龍雄君) 篠田君。
○財政部長(池田幸雄君) それでは、住民票にかかわる単価の積算例がここにございますから、これをお答えさせていただきます。
 まず、人件費につきましては、当該事務従事者割合としまして40.49%の割合になっています。それを基礎にしまして、年間総額、人件費から勤務時間数等を出しまして、算定の基礎としましては時間数で4万5,083時間という数字をとらえてございます。
 次に、物件費の中の印刷製本費でございますけれども、用紙としまして偽造防止用の用紙、それから市民封筒、こういうもので算定させていただいております。
 それから、その他の経費としましては、旅費、それから通信運搬費、それから消耗品、その他ということで、賃金、委託料、賃借料がこの内訳というふうになっております。
 それぞれのこの計算内容を出しまして、年間処理件数が38万4,870件というふうになっておりますから、この1件当たりの処理する時間を出しますと、時間にして0.12時間、それから1件当たりの人件費が486円、それから印刷製本費が7円、その他の経費として52円、そうしますと、1件当たりの経費が549円という数字になるということで算定を出しまして、これを基準にして今回の改正案を作成したものでございます。
 以上でございます。
○議長(山口龍雄君) 総務部長。
○総務部長(栗林一義君) 地方分権の関係で条例を出すのが何件かというお尋ねでございますけれども、現在想定しているものは12件でございます。
 また、額が高くなるのかというようなお話でございますけれども、これはそれぞれの地方分権で定めますこれからの手数料の額につきましては、現在、国の法律で定められている額を地方分権に伴って市の方で条例化するということになりますので、これは各市町村に任される形になりますので、この額が妥当かどうかというのは今後検討しまして、上げるのか、下げるのか、このままでいくのかというのは今後の問題というふうに考えたいと思います。
 以上でございます。
○議長(山口龍雄君) 村岡民子君。
○議長(山口龍雄君) 財政部長。
○財政部長(池田幸雄君) お答えいたします。
 受益者負担の考え方の中での子供の使用ということでございますけれども、これにつきましては、今回の改正につきましては、統一的な基準をつくるということから算定をさせてもらっております。当然のことながら、子供に対する使用につきましては、大人の利用以上に安い単価で現在の単価を設定させていただいておりますし、料金格差を設けたものというふうになっております。今回の見直しにつきましても、この大人と子供の格差の考え方を踏襲したものでございますけれども、統一的な基準ということで、またこの辺の考え方は、今後改正する段階ではっきりした線を出していきたい。今回はその統一ということでご理解いただきたいと思います。
 それから、先ほど学童保育、駐車場、市のバスというようなことで、そのほかの見直しについてということでございますけれども、ただいま申し上げました部分につきましては無料で行っている行政サービスでございます。一応コスト計算ということではここで算定させていただきましたけれども、料金を求めることにつきましては、これも今後の検討課題としたところで、今回は条例の中に定めてあるものだけを対象にさせていただいたところでございます。
 市のバスの利用についてでございますけれども、これにつきましては、自家用のバスとかは有償運送は道路運送法によりまして禁止されておる範囲でございまして、現在、市がみずから主催する、後援する行事などに限られているところでございますので、この辺につきましてはご理解いただきたいというふうに思っております。
 また、駐車場の件でございますけれども、駐車場につきましては、やはり駐車場法の問題がありまして、現在、この駐車場につきましては検討しているところでございますが、引き続き検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
 次に、原価の算出における各施設の性質等の考え方でございますけれども、これにつきましては、ご質問者が述べられたように、それぞれの目的、性格が違うにもかかわらず貸し館的になってしまっている、それから利用形態が変わってきているところもあるということは認識しております。利用する方々にも施設の目的と利用の内容について理解を求めておりますけれども、運営しております職員にもその点について指導を含めまして対応ができるように図ってまいりたい、そのように考えております。これにつきましても、公民館のように新しく建てたもの、古いものもありますけれども、全館統一的な基礎単価を算定しまして、個々の算定をするということが非常に難しい問題がございましたので、今回は、先ほど来お願いしてございますが、統一的基準をつくるということで今回の算定をさせてもらっております。ここで、公民館の使用等で上がりました使用料の財源につきましては、古い建物につきましては、使いやすいようにするための維持修繕料等に充当いたしまして、その辺の中での均衡を図ってまいりたい、このように考えております。
 次に、上限改定率の設定でございますけれども、今回の見直しによりまして、積算根拠を出しましたところでいきますと、現行料金と新しく算定しました料金との乖離幅が2%以上のものが約3分の2占めておりました。そこで、この改定率を2倍から4倍までというふうな形で改定していきますと、市民負担が大きくなること、また、上げ幅を、細かく改定率を区分することも検討してまいりましたけれども、これにつきましてもばらばらな内容になりまして、市民への理解を求めることが難しいこともあろうかというふうな、そのような観点から、これまでの見直しを行ってこなかった期間も含めまして、緩和措置としまして、近隣市の状況等を踏まえまして、最高1.5倍というような形で進めさせていただいたところでございます。
 それから、手数料料金の中の試算単価と上限額ということでございますけれども、これにつきましても、最高1.5倍というような設定から単価を設定したところでございます。
 以上でございます。
○村岡民子君 一生懸命答えていただいた割には、お伺いしたことは何も入っていないんじゃないかなというふうに、議長もうなずかれていらっしゃいますけれども、議案として出されてくるまでに至った審議、皆さん方の方でこのような検討をしたんだという過程の説明をしていただきたいわけです。こういうふうに出てきましたというのは見せていただけばわかります。1.5倍に統一したんだということも見せていただけばわかります。ただ、ここに落ちつかせるまでにはどんな議論がされたのか、その説明なしに私たちも、ああ、そうですねというふうに安易に言えるものではないと思うんです。
 今後見ていきます、今お答えしていただいたのは、子供については今後考える、あと、無料のものについても今後考える、ばらばらにすると説明が難しいから統一したというのでは、どうしてこういうことをせざるを得ないことに至ったのかという説明をいただいているとは思えないんです。皆さんが唐突に目が覚めて、ああ、そうだ、値上げをしようと市長が思ったからやったわけでは絶対ないはずなんですから、長い間、こんなにきちんと資料もそろえて、説明できるべき根拠も持って、議案に出されてきたのであれば、その説明をきちんとするのがこの質疑の時間の使い方ではないんですか。
 そこの部分を伺っているわけです。どういう検討をしたんだけれども、こうすることにしたと。この改定ではまだこういう問題が残るけれども、それはこういう方向性でこれからまた 行財政改革というのは一朝一夕にできるものではないと思います。だから、これこれこれの残る問題についてはこのようにしていくつもりだということを説明していただかなければ、ああ、そうですかとか、いやですよというふうに私たちも答えが出せないと思うんですけれども、もう一度その部分について、さっきのお答えでは私の求めているものは全然答えていただいていないと思いますので、別の方でも結構です、答弁をください。
○議長(山口龍雄君) 議長から理事者に申し上げます。村岡議員が市役所のバス、そのほか、受益者負担を検討をされたかということと、1.5倍の妥当性ということを議論していらっしゃると認識しております。政治的な判断ですから、市長か助役から答えてください。
 浅野助役。
○議長(山口龍雄君) 次に、岡田幸子君。
○生涯学習部長(普光江茂雄君) 公民館と市民プールにつきまして私の方からお答えをさせていただきます。
 確かに、公民館はご指摘のとおり社会教育法に基づきまして運営をしているところでございます。そのような中で、私ども、主催事業の充実に鋭意努めているところでございますけれども、この主催事業につきましては、当然これは市の事業、市民の皆さんの生涯学習の一環として主催をさせていただくわけでございますから、無料ということで当然やっているところでございます。ただ、一方では、市民の皆さんがいつでもご自由にだれでもが使っていただけるという部分もあるわけでございます。このような中で、貸し館と申しましょうか、そういう部分も受けているわけでございまして、こちらにつきましては、やはり私ども、コストと受益というようなことを考える中で有料とさせていただいているところでございます。このような中で、今回もこの貸し館部分という部分につきましてを改正させていただきたい、こういうふうに考えているところでございます。
 また、無料の市でございますけれども、県内でございますけれども、千葉市と柏市がございます。柏市は今回有料化をしていこうという動きがあるようでございます。ただ、千葉市、柏市がなぜ無料かということにつきましては、なかなかはっきりしたお答えをいただけないんですけれども、私どもは、先ほどもお答えさせていただきましたように、市川市といたしましては、貸し館部分につきましてはそれなりの負担をしていただければということで有料化をさせていただいてきたということで、ご理解を賜りたいと思っております。
 また、市民プールでございます。確かに、大人も子供も1日楽しんでいただければということで開場をさせていただいているところでございまして、今回の改正が利用の低下を招くのではないかということも、確かに私どもも考えたことは事実でございます。ただ、今回の改正をさせていただく中で、環境面と申しましょうか、施設の修繕等にも努めるとともに、また、職員も市民の皆さんへの対応をさらにしっかりしていくというようなことで、サービスの向上にも努めていきたい。そういうふうな中で、この市民プールそのものにつきましては、利用の低下がないように頑張ってやってまいりたい、このようには考えております。
 また、学校プールでございますけれども、現在18校開放させていただいております。ただ、夏休み中全部というわけにもなかなかいきませんもので、日程を区切らせていただきまして開放しているところでございますけれども、これらをさらに充実させていく中で、また地域の皆さんにもご利用していただくよう努力していきたい、このように考えているところでございます。
 以上でございます。
○市民生活部長(松丸 賢君) 文化会館の使用に関する多くの質問をいただきました。相当な数になりますので、なるべく漏れないように答弁してまいりたいと思います。
 まず、料金表の午前、午後、夜間に分けた理由というものがございます。文化会館はご承知のとおり、世界の一流文化人、芸術家が出演したり、あるいは市内のアマチュア団体、あるいはまた各種団体の集会が多く行われておりまして、幅広く利用されておるところでございますが、これらの利用に際しましては、いずれにいたしましても、舞台の準備作業、あるいは撤去作業、あるいはまた入場者の出入りの時間、これは安全性を確保していく、利用者それぞれ同じでございます。それから、舞台上におきましても、舞台操作職員の安全性のチェックあるいは整備上のチェック、こういったものもございます。そういうことから相当の余裕をとった時間帯を設定していかなければいけないという1つの条件がございます。
 これは全国の、公立であろうが民間であろうが、文化施設が大体このような形をとってきておるわけでございます。そういった意味合いを含めてでございます。そういうことから、時間帯区分というのを以前から設定をしてまいりました。これは開館以来でございますが、そういったものの時間区分を残しながら、今後も引き続きそうしていきたいということで時間区分というものをつくったわけでございます。その中での使い道の中で、非常に複雑だというご指摘はあろうかと思います。
 それから、具体的に2時から搬入等をした場合はどうなのかというようなことがございますが、これは、ここの表にあらわしました1万6,100円、2万1,200円と57ページに表示してございますが、これは、その上に書いてございますように、1時間当たりの額ということでございますから、時間単位、例えば午前中であればこの3時間を足した数字の数、それから、午後1時から5時まででしたらこれに3.5時間を足した数、こういった中での複合的な料金をいただいていくと。これは今までと同じような形態をとってまいりたいというふうに思っております。
 それから、休み時間帯の利用はお金をとるのかということでございますが、この点については今までの歴史というものもございます。この時間帯というものは含めないでおりますので、これは徴収をしていかないというふうに考えております。
 次に、過料を明記した理由ということでございますが、手数料の中にも全体にも過料、使用料の中にも過料というものを明記してございますが、ご質問者のおっしゃる意味と違いまして、これはあくまで詐欺または不正な行為があった場合ということを明記しておるわけでございます。ちょっと次元の違う問題だろうと思います。これにつきましては、現在のところ、こういった規定は分権法の規定の中で自治法が変わってまいりまして設けましたが、これまでもありましたもので、その最小限を変えていくと。こういったものが本来の趣旨でございます。それと同時に、こういったものが現実的に市の中であるのかということも含めますと、今まで私の知る限りではないというふうなことが言えると思います。
 それから、次に、付属施設等ホール以外の使用料が新旧で比較すると現行より安い理由というようなことがございましたが、これは私どもが今回の原価計算の中でいろいろと対照をしてまいりましたところ、乖離差というものが非常に少ないということで、これを現行のままで計算をしていったということでございます。その算定基準をということもございましたが、これにつきましては、具体的な数字を申し上げるまでもなく、今申し上げましたように乖離差が非常に少ないのでございますが、安くなっているという部分につきましては、現行の料金を1時間単位、原価計算をして1時間単位にしていきますと、10円未満、この辺が端数が削られてまいります。
 そういったことが1つと、それから、傾斜的な使用料、傾斜と申し上げてよろしいかどうか、傾斜的という表現しかちょっと見当たりませんので、こういった使用料体系をとってきておりますものを時間単位にした部分でそういうものがなくなってくる中で安くなる部分が相当出てきていると。多少でございますが、そういったものから出てきているものでございます。
 それから、ボランティアあるいはお年寄り、子供たちも使う、こういう市民の文化施設の利用が少なくならないかというふうなことでございますが、この使用料体系というのは、ご質問者もおっしゃっていましたように、入場料を徴収しないといった部分の配慮もしながら作成をしてきておるわけでございます。あるいは入場料による区分などもしておるわけでございます。そういった意味、あるいはまた終日の、この表にはちょっとあらわれてきておりませんが、終日使った場合の減額的な料金体系、こういったいろんなところで配慮をしてきておるつもりでございます。また、小中学生等の芸術文化にかかわる催し物、こういったものにつきましては、減額規定も設けながら対応してきているというような状況もございます。
 それから、自主事業の観点でございますが、当初に申し上げましたように、世界の文化、日本の一流の文化、あるいはアマチュアの文化、こういうものを身近な中で接してくるという観客としての市民、こういうものの1点もあるわけでございます。そういった意味もございますし、この自主事業というのは恐らく全国で10市に入る程度の事業規模、それからグレードといいますか、それから収支、そういったものも含めて今のところやられておるわけでございます。そういった中で、文化を今以上に振興していくという面についてもこれからも努力をしてまいりたい、こういうふうに思っております。
 以上でございます。
○岡田幸子君 プールのところから入りたいと思います。
 プールのところは、これからも利用の低下にならないようにというお答えでしたけれども、先ほども言いましたように、本当に回転を早くしてみんなが使用しやすいようにということを考えるところがまず第一ではないかなという気がするんです。こうやって1日ということで出されますと、今でも本当に2人、3人の子供を連れて、そして大人も入っていくというと、本当に大変な金額になるわけですね。近いプールで本当に利用しやすくしてほしいというのがほとんどのお母さん、お父さん方の願いなわけです。そういうためにも、こういうコスト論で出されているわけですけれども、もっと利用を高めていく努力という方を重心にするべきだと思うんですよ。そのためにも、こうやって1日という単位ではなくて、時間単位またはほかでもやられているような午前、午後というような区分、そのようなことも考えられなかったのか、そこのところもぜひお聞かせいただきたいと思います。
 それと、あと、文化会館なんですけれども、文化会館の今の書き方ですよね。この書き方でいきますと本当にわかりにくいというのが率直な感想です。今1時間当たりと書かれておりますので、平日午前中でしたら掛ける3倍、午後ですと4倍、6時以降ですと3.5倍というふうに掛け算しなくちゃならないわけです。ということで、結局2時から借りるのでもその1時間分は差し引かれないということですよね。ということにしますと、この書き方の妥当性はないと思うわけなんです。もっとわかりやすい表にするべきだと思うのが1点です。
 それと、もう1つ、先ほどの営業にかかわらない部分ですね。本当に市民が使うところというのは、入場料を取らない、それと入場料が1,000円以下というあたりが本当に市民が使う部分かなと思うわけなんです。そこら辺も上げていかなければならないというのは、コスト論でおっしゃるんですけれども、やはり市民の感情、そういう部分で自主事業でそれだけ不用額を出していて、本当に活性化しているわけですよ。ですから、こういう部分に限っては、やはり安く使いやすい方法にしていくというのができなかったのか、ぜひそこら辺、もう一度お答えをお願いしたいと思います。
 以上2点、お願いします。
○生涯学習部長(普光江茂雄君) プールの時間制の関係でございます。
 確かに、私どもの方は1日当たり幾らということでやらせていただいております。また、他市の状況でございますけれども、松戸市が2時間制で運動公園プールということでやっているようでございます。ただ、船橋市と千葉市につきましては1日当たりということでやっているようでございます。
 私どもの方は、プールの開設の時点で、やはり時間制がいいか、また1日制がいいかということをいろいろ議論があったようにも聞いております。そういう中で、当時の話かもわかりませんけれども、せっかくプールに来たんだから1日ゆっくりしてもらえればというようなことも踏まえまして、時間制じゃなくして、2時間、3時間は当然プールには入っていられるんじゃないかというふうなことも踏まえる中で1日制にされたのではないかなというふうに、これは感じるところでございます。
 それと同時に、今回は基本的には現行の料金をということが基本にもなっておりました関係もございまして、時間制につきまして事細かにそこまで検討に入らなかったということも確かにございます。ただ、私どもといたしましては、1日当たりの方が時間制というよりも、時間制になりますと、どうしても煩雑さということもあろうかと思います。また、ちょっと10分オーバーした場合はまた追加料金をいただかなきゃいけないとか、いろいろ出てくるということもあろうかと考えておりまして、このような形でやらせていただいたということで、ご理解を賜りたいと思います。ただ、ご指摘につきましては、今後十分検討していかなければならないんじゃないかなと思っております。
 以上でございます。
○財政部長(池田幸雄君) まず、1点目の建設費にコストを含めることの妥当性ということでございますが、私どもとしましては、今回の改正につきましては、あらゆる関係している施設につきましてすべてのコスト計算をしようということから、先ほどまでご説明してまいりましたように、管理運営費と資本経費を使用料の場合は定めさせていただきました。その使用料の中に建設費を含めるということにつきましては、自治法の使用料の中でも定めておりますように、使用の対価ということでこれを研究させていただきまして、公の施設の必要とする経費を賄うに足りる限度額の中で、維持管理費と減価償却費というふうなものがこの中に加えてもよろしいというように言われていることがありますことから、今回の中に建設につきましては、減価償却で求めております算式から単年度の建設原価ということでこれを算入させていただいたところでございます。
 次に、2点目としまして、料金の引き上げがあればサービスの向上が出てくるのではないかというようなことでございますが、1つとしまして、今回の改定の中に貸し出し区分の統一を図っております。従来は午前、午後、夜間というような3区分、4区分で設定しておりましたけれども、これを1時間単位にするということで利用しやすいような形にしたということでございます。この借り方ですけれども、市民の方からの要望もあったことも事実でございます。その1時間単位にすることによりまして、あいている時間が新たに利用される、そのようなことも考えております。2つ目としましては、夜間料金の見直しをいたしました。今までは夜間料金がプラスになっておりましたけれども、その部分を昼間の料金と一体化することによりまして、今回、時間帯に直しまして通算しますと減額になっているところの施設もございます。そのようなことで時間を昼間の単価に統一したということでございます。
 そのほかに、具体的なことということですが、先ほどもご説明いたしましたけれども、事務的なものに対しましては、わかりやすい体制づくりとしまして、市税の総合窓口の一本化を図っていくこととか、それから、戸籍のオンライン化によりまして証明時間の短縮を図るとか、それからコンビニの情報端末を使った公共施設の予約システムの稼働を目指しているとか、具体的な事業としてはこういうものがございます。また、基金をつくるとかというふうなことは今考えておりませんけれども、財源を充当する部分としてその部分を、例えば公民館から上がっている分は公民館費の中に修繕料として計上させていただくとか、そのような方法をとってまいりたいと思います。
 それから、緩和策はなかったのかということでございますが、上げ幅の関係で申し上げますと、コストの算定基準の統一を図ったことと、乖離幅に合わせた引き上げ案と、幅によりまして改正する案と、一定倍率まで段階的に見直す案、そのようなことを検討してまいりましたけれども、現在の経済状況とかを視野に入れました中で、急激な利用負担を避けることも考えなければならないということから、今回の緩和措置としまして1.5倍を上限としたものでございます。
 この時期に改正をするということでございますが、昨日から申し上げていますように、20年、30年前からの内容の改正がございませんでした。その中で、行革大綱の中でも設定させていただきましたし、昨年ありました財政改革委員会の指摘もございました。そのようなことで、昨年からプロジェクトチームをつくりまして検討させていただきまして、ここに成案が上がりましたので、市民の方にご理解いただくようにということで、今回の提案にさせていただいたところでございます。たまたま経済状況がこのような形になっておりますから、非常に、ただいまの質問のように市民の皆様方からの内容もあろうかと思いますけれども、たまたま時期的に重なってしまったというようなことでご理解を賜ればと思います。
 減免につきましては、基準がとられておりませんから、統一的な見解をつくるような形で今後考えていきたいと、そのように思います。
 以上でございます。
○議長(山口龍雄君) 小泉君にお願いしますが、恐縮ですが、再質疑は休憩後にお願いします。
 暫時休憩いたします。
午後0時休憩
午後1時1分開議
○副議長(金子 正君) 財政部長。
○副議長(金子 正君) 財政部長。
○財政部長(池田幸雄君) お答えいたします。
 行政サービスの対価として使用料、手数料の料金設定に当たりましては、利用する方と利用しない方との立場を考慮した市民負担の公平性を考えることが必要であります。その料金につきましては、提供する行政サービスにかかわります費用の実態に常に対応した料金であることが求められることから今回の改正をお願いしたものでございます。現在の経済状況等も考慮しましてのことですが、現状の厳しい社会情勢にあって、市民の生活にも影響を及ぼしている中での料金の改定ということは問題になったところでございます。私どもも検討の中でも検討させていただきました。しかし、一方で、行政が抱えております大きな課題であります市民の視点に立った財政改革を行うことも、自治体としての財政基盤を強化し、21世紀に向けて安定した行財政体質を図ることが重要になっているということでもあります。このまま使用料等の見直しを行わなければ、さらに負担の公平性が損なわれていくことになることも考えましたことから、統一的な基準に基づき見直しを行ったところでございます。
 今回の見直しの中では負担区分の新設をしました。特に、公の施設の利用につきましては全市民が対象であり、100%利用者負担とせず、公費と受益者で50%ずつを負担するというようなことにさせていただきました。また、現行の料金体系では昼間の料金と同額としたところでございます。
 原価計算の方法ということでございますけれども、これにつきましては、先ほど来ご説明させていただいておりますように、それぞれの経費につきまして新たな計算方法の中でやったということで、民間的な考え方ではないかというようなことでございますが、先ほど負担区分で申し上げましたように、行政で負担すべきものはその部分を見るという考え方の中で、ゼロ%から100%の負担区分を設けているところでございます。
 次に、別表第5と第7の表現の部分でございますけれども、別表第5の霊園使用料につきましては、これまで2パーセント、10パーセントなどと片仮名のパーセントで割合表現をされておりました。別表第7の都市公園使用料においては2割増しとか5割増しといった割り増しの割合表現となっていたところであります。そこで、別表第5、第7以外にも半額、または分数で割合を表示する表現が用いられていましたから、施設ごとにばらばらになっている状態にありましたものを、今回の条例の全部改正を機に分数を用いた表現で統一化を図ったものでございます。
 それから、体育館などの50%の割合ですけれども、これにつきましては、諸税を求め、行政活動をして市民の行政サービスを行う行政責任の視点からとらえた場合、使用料、手数料の徴収においては、すべてコストの100%を求める考え方はできないものと判断しまして、先ほど申し上げましたように、特定の人が利用し、その利用者が特別な恩恵を受けるようなサービスにつきましては割合を高く、また、住民のすべてが均一になるものについては低くというような観点から、5つの負担区分を分類しまして進めさせていただいているところでございます。
 以上でございます。
○保健部長(赤荻静男君) 健康診断のやった結果は検査の翌日にお知らせをしております。次のトレーニングからはその診断結果に基づいて運動指導員が指導を行うという形をとっております。
 以上です。
○樋口義人君 それでは、まとめておきます。
 財政部長、法律上の中でこういう形だと、いろんな方式があるということをさっき言っていたでしょう。それで、法律上はこれじゃなきゃだめだということをどこかで明記しているんですか。そんなことはないですよ。こういうものの表のつくり方まで法律でもって規定して、それでつくりなさいなんていうことはないですよ。さっき、その前に答弁した、いろいろとばらばらだった、だから統一したということ、これはわかったんです。その統一したものが市民から見て読めない、読めないと言っては変だけれども、わかりにくい。この霊園の「返還された墓地に係る使用料は、この表の定める額に100分の90を乗じて得た額とする」、さて、これは幾らなんだろうな。100分の90というのは90%ですから、10%低くなったよということでしょう。じゃ、10%減額するというのが一番わかりやすいんじゃないですか、10%と。これは委員会の中でひとつ論議してください。考え方そのものは今わかりました。しかし、わかったけれども納得したわけではありません。
 それと、増進センターですけれども、ですから、増進センターはこの料金改定の中で、あそこは適地ではないと私は思うんですが、そういう問題も、ただ料金改定のみを論議していたのか、そうではないと思うんですよ。もっといいところに増進センターらしきものを建てよう、建てようというか、変えようというようなことも出たんじゃないかなと思います。賃借料関係とかいろんな形でね。その辺は出なかったんですか。聞いておきます。
○副議長(金子 正君) 保健部長。
○副議長(金子 正君) 次に、岡部寛治君。
○岡部寛治君 きのうからこの使用料、手数料の質疑に入っているわけですが、私どももこの使用料、手数料のレクチャーを受けたときに申し上げましたが、ふだんから市長は市民の目線でということで言っているわけですが、この使用料、手数料については非常に市民にとってわからない、いわゆる答弁が。私はそのときも申し上げましたが、もっと市民にわかりやすい、そういう答弁をしなければ、この使用料、手数料についてはなかなか理解がいただけないですよということを申し上げたはずです。しかし、今までの質疑をずっと聞いていると、なかなか市民の皆さんに理解が得られるような答弁じゃない。それは、皆さんがこの使用料、手数料を出してきたにはそれなりの理由があるわけで、もっときちんとした、胸を張って堂々とできるものは言わなきゃだめですよ。何と言うのか、僕らも聞いていて非常に答弁がわかりにくいですよ。これは、後ろの理事者の控室では課長さん以下の方たちが聞いていると思いますが、各委員会においてはもっときちっとわかりやすい答弁をしていただきたいと思うんです。
 きのう、きょう決まった使用料、手数料じゃないわけですよ。1年間強かけて今日に至っているわけですから。そういったことも含めて、もっとわかりやすく、さきの決算では、今回の「広報いちかわ」で市民の皆さんにわかりやすくああやって報告しているんですから、そういった報告ができるような答弁をしてほしいということをさきにも申し上げておいたわけですが、なかなかそこまでには至っていないのかな、こういう感覚です。
 議題に入りますが、第2条については、特に別表の第11、市民プール、これについては、特にその中の小中学生、それから幼児、こういった方たちについては据え置きとか、そういったものができなかったのかどうなのか。これは一括にしちゃっていますから、ここの部分だけを抽出して据え置きとか、そういったことはできないのかとは思いますが、他にそういった方法があればお聞かせ願いたいと思います。
 それからこの中には、市民プールは開園してからコインロッカーについてはずっと有料なんですね。1回忘れ物をすると、また100円玉を持ってそこに行く。すると200円になる。今度は昼飯を食べようと思って昼食に行けば、またそこで100円取られる。いわば入園料と同じぐらいの料金になってきますよ。そういったことから考えれば、これは他の会館でもやっておるように、当座は100円を入れるけれども、最後に帰るときにはそのお金がまた返ってくる。そうでなければ無料にする。そういった方向がとれるかどうか、お聞かせ願いたいと思います。
 それから第6条の関係、額の見直しについて、これはおおむね3年とする、こういうことですね。これに1つ矛盾があるのは、今まで20年以上も見直しをしない、15年も見直しをしない。しかし、今度見直しをするとなったら3年だ。これは余りにもどうなんですかね。問題ありませんか。3年とした根拠は何なんですか。私は、この見直しは5年でもいいんじゃないかと思います。今まで30年も20年も15年も見直さないものが、今度見直すとなったらもう3年だ。これはどういう意味なんでしょうかね。お尋ねします。
○副議長(金子 正君) 答弁を求めます。
 生涯学習部長。
○副議長(金子 正君) 財政部長。
○岡部寛治君 もうこれ以上申し上げませんが、先ほどの19号では私は触れませんでしたが、19号の額の見直し等についても、やっぱり同じことが言えるんじゃないかと思うんですね。1つは、公共下水道の使用料の見直しというのが、大体あれは3年でここずっと見直しをしてきていると思います、公共下水道の値上げというか、改定については。だから、そういったものが私は1つのベースになっているのかなというふうにも考えます、その1つとしては。だからといって、おおむね3年というこの年数は、私はちょっと余りにも早いのではないのかなというふうにも思いますので、これについては、また総務委員会の中できちっと論議をしてください。
○副議長(金子 正君) 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。
○市民生活部長(松丸 賢君) 議案第26号市川市あんしん共済条例につきまして、提案理由をご説明いたします。
 本案は、従来より相互扶助の精神に基づき、災害を受けた者を救済する制度として、交通災害共済及び火災共済の両制度を実施することにより市民の生活の安定と福祉の向上に寄与してきたところでございます。しかし、事業の運営に係る市の経費負担が大きいことなどから、今回、その効率的な運営を行うため、民間の損害保険会社を活用するとともに、新たに24時間対応の健康医療相談を交通災害共済見舞金及び火災見舞金に加えまして、1つの共済制度とすることによりまして、より一層の市民の健康の保持と生活の安定を図ろうとするものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○副議長(金子 正君) これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 岡田幸子君。
○副議長(金子 正君) 市民生活部長。
○市民生活部長(松丸 賢君) 次に、保険会社の数でございますが、この話を持ってまいりました当初、9社へご案内を申し上げました。ところが、やはり今の制度の掛金といいますか、この料金というものが非常に安く設定をされておりますので、この中でぜひやりたいと申してきたものは3社でございます。この3社の中の条件比較をもとにしながら今回の制度をつくり上げてきたということでございます。
 以上でございます。
○副議長(金子 正君) 岡田君。
○岡田幸子君 保険会社に対しては市川市から持ち出しはないということですが、そうすると保険会社は、昨年の実績から見て1,213万6,000円ですか、それくらいが利益になるというふうに判断してよろしいんでしょうか。そうしますと、今3社が手を挙げているというようなお話でしたけれども、この3社も、やっぱり利益がないからやめましょうというような方向になるのではないかというような懸念もあります。火災がたくさん起きたりだとか、そういうことで、やっているこの事業を本当に続けていくためには、市がきちんとした態度をとっていかないと、どこかで消えていってしまうのではないかなという懸念があるわけなんです。やっぱり9社案内したけれども3社しか出てこないというあたりも、やはりこれは利益がないというような気持ちがあるのではないか。だとすると、この3社もだんだん手を引いていってしまうのではないかという気もします。やはりこういう市民の安全を守るというところで、ぜひともやっぱり市がきちんとした態度をとっていくべきところではないかと思うんですけれども、そこら辺、どうなんでしょうか。先ほどの学校の加入、子供の加入率がどれぐらいかというのはちょっとお聞かせいただけなかったんですけれども、やっぱり子供たちの安全というのは、これはかなり大きな共済だったと思うんですよ。だから、ここの子供たちの加入率というのをぜひ後で教えていただきたいと思います。1つだけ、その3社が手を引くというようなことはないのかどうか、そこら辺。
○樋口義人君 この交通共済と火災共済は、今まで非常に喜ばれていた制度ですね。ただし、市の持ち出しがあったということですよね。それで、今部長からの、なぜこういう形に統合したのかという理由の中に正直に挙げておりましたが、6人の職員が扱っていたと。だから、人件費を考えるならば非常に経費がかかる、これが一番大きな理由じゃないですか。そうでしょう。ですから、この理由の中にそれをきちっと入れるべきじゃないでしょうかね。あとの理由というのは、ちょっと私は見当たらないんですね。この理由の中に、健康医療相談並びに交通災害見舞金、そして火災見舞金の支給と。この健康医療相談というのは、その保険会社がたまたま、たまたまというか、ずっとだけれども、その保険会社がノウハウを持ってやっている制度でしょう。それをここにくっつけようと。だから、ほかの保険会社ならば、そういう制度を持っていないところではちょっと難しい。こういうのをまた新たに入れるなんていうのは非常に難しいというようなことだと私は判断するんですが、そういう理由じゃないかな、こう思うんですけれども、その辺、ご答弁願いたいと思います。
 2つ目として、今も出ていましたけれども、会社は、これはやっぱり利潤を追求するということは当然だと思うんですね。ですから、当然追求するということになれば、利潤が生まれないということになれば、これはやめるしかないですね。そうしてくると、1社でいいのかということになるわけですけれども、やっぱり1社と結んでいくということになるんでしょうかね。1社がやめたら、これはこれで終わり、つぶれると、こういう解釈でいいですか。
 それと、やめないという保証はどこかに結んであるんでしょうかね。ちょっと、この条例の中には全然見えないですけれども、損してもやりなさいという保証はちょっと結べないと思うんですけれども、そういう形はどこかで保証されているのかどうか。例えば、よく保証人という言葉がありますけれども、保険会社同士でそういうのがどこかに保証されているなら、これはまた安心していられるんですが、その辺。
 3つ目として、今は自治会を通してとか学校を通してとか金を集めていたから、まあまあ、ある程度いったと思うんですよね。それでも滞納というのがありますよね。さっき出されたこの数字というのは、これは集まってきた額に対する数字でしょう。そうすると、それをだれが集めて歩くか、今度はお金を保険会社が集めて歩くわけでしょう。そうじゃないんですか。話に聞くと、振り込みだということを聞いているんですね。振り込みだともっと滞納が出るんじゃないかなと。(「滞納なんてないんじゃないか」と呼ぶ者あり)ないのかい。(「金を払って入会する」と呼ぶ者あり)金を払って入会するのかい。そうすると、金を払って入会するとなると、これは今度は家族と子供との関係が出てくるわけですね。1世帯1,000円で、今度はその子供がどうするか。この問題も出てくると思うんですけれども、その辺も含めてちょっと聞かせてください。
○副議長(金子 正君) 市民生活部長。
○副議長(金子 正君) 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。
○環境部長(伊庭建三郎君) 議案第27号市川市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の一部改正につきまして、提案理由をご説明いたします。
 本案は、3階建ての一戸建て住宅の建築が普及し、一般化してきた状況等を勘案させていただきまして、第1種及び第2種中高層住居専用地域等の土地の高度利用が可能な地域におきまして建築されます当該住宅をこの条例の適用対象から除き、建築確認申請までの手続の簡素化を図る必要があるため改正するものでございます。よろしくご審議のほどをお願いいたします。
○金子貞作君 大変丁寧な説明でしたので、大分よくわかりました。当時は一定の抑止力を果たして、最近は経済情勢あるいは規制緩和で一般化してきた、こういうことで、一般の市民を対象にこの一戸建ての3階、これを対象から外そう、こういうことであります。それで、ちょっと心配なのは、民間会社が建て売りでこの3階の一戸建てですか、これを建てるケースもあると思うんですけれども、この辺も一戸建てであれば対象から外すということになるんでしょうか。その辺の心配がちょっとあるんですが、その辺についてはこの条例上ではどういうふうになっているのか、ちょっと説明いただきたいと思います。
 それと、メリットは建て主側のメリットが中心でしたね。いろいろ3階建てになると日照の問題ですとか、やはり近隣との、当然2階建てだったら起きないトラブルというのは当然あるわけで、その辺で、この条例の趣旨はやはり生かしていくというか、そういうふうなことも、当然この紛争を未然に防ぐ上で大事だと思うんですが、期間の短縮がこれによって図られるわけですけれども、それ以外にもっと良好な環境を今後維持していく上で、行政指導というか、そういう点での何か考えがあれば伺いたいと思います。
○副議長(金子 正君) 環境部長。
○副議長(金子 正君) 金子貞作君。
○金子貞作君 民間の建て売りの場合、これは1割ぐらいでこれも対象なんだ、こういうことなんですが、こういう民間ディベロッパーがミニ開発をして建て売りを建てる、こういうケースが市内でも結構あるわけですね。その辺がかなり近隣との関係でトラブルの原因にもなっております。そういう点は、やはり私は一般の市民とは区別してこの辺は考えていかないと、これは業者の建て売りを今後相当促進するような、そういう改正になっていってしまうのではないか、こういう心配があるんですが、その辺は一戸建てであれば役所の方としてはチェックがなかなかしづらいという問題があると思うんですが、この辺についてもう少し、これによって業者の建て売りの促進剤になるというふうに私はちょっと懸念があるんですけれども、その辺の心配はどうなのか。その辺、今後の行政指導ともあわせて、少し聞かせてください。
○議長(山口龍雄君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第10議案第27号の議事を継続いたします。
 鈴木たかよし君。
○鈴木たかよし君 いやいや本当に申しわけありません。山口議長さんのお取り計らいに感謝を申し上げたいと思います。[皆さんに感謝して」と呼ぶ者あり]ああ、皆さんにも感謝します。若干のご質問を申し上げたいと思いますが、何たって気が弱いものですから気持ちを落ちつかせるのに大変なんですが……。
 それで環境部長さん、私は、いわゆるこの3階建てといいますか、戸建て3階というんですか、この建築物の要求があることは十分知っていますし、この条例に対してすべて反対と言うつもりはないんですけれども、しかし、どうも勘違いがあるんじゃないかと思うんですね。1つは、やっぱりこれから規制を緩和するわけですから、結果的に3階建てがあちこちに出てくるということになりますと、極めて残念なことでありますけれども、苦情が今までよりはかなり多くなってくるんじゃないか、そういう懸念がしてなりません。それから、現実に今、私どものところに何人かがそういういわゆる指摘といいますか、苦情がある、苦情を申し入れたいというふうに言っております。したがって、ますます指導調整というものが必要になってくるわけだと思います。そこのところを少し勘違いされているんじゃないかということがありますので、ぜひひとつ認識をしていただきたいというふうに思います。
 それから、本来はというか、もともとこの条例は環境部になかったんですよね。これを中高層の建設に伴う市内の環境の悪化、その環境の悪化をめぐって近隣のトラブルがふえてきた。環境の面でも十分に重視をしたまちづくりが必要である、こういう立場から環境部に所属をする、こういうことになったわけですね。したがって、環境の改善と経済の効率性というのは、残念ながら対立するんですよ。一致しない。そこのところをどういうふうに環境部長さんは考えておられるのかということが2点目ですね。
 それからもう1つは、市川の町をどういうふうにしていくのかという。もちろん、これは環境重視をしなければいけませんが、そういうことが問われるのではないでしょうかね。やたらにそのときそのときの世代といいますか、要求に基づいて規制を緩和していく、こういうことになってまいりますと、町がご案内のように、24階がある、10階がある、低層がある、あるいは10mぐらいのものがある、こういうことになりまして、どこから見ても立派なまちづくりではないということになるんじゃないでしょうか。そういう環境の悪化に基づく責任を一体だれが補償するのか。これは、もちろん行政が一々補償なんかしておれない、こういうふうになりますよね。しかし、そうは言っていても、結果的にはそういう高さと低さと全く不均等な、風が強くなれば風害が出る、日照権の問題も解決しないというようなことに実はなっていくわけでありまして、それをやっぱり調整するために一定の規制はどうしても必要なんだというふうに実は考えているわけであります。条例を変えても、結果的には指導調整課で指導する、こういうふうに言っていますけれども、これはそうはならないですよ。部長が言っているようなことにならない。ならなかった場合、どうするんですかね。どこで調整機関を持つんでしょうか。その辺も含めて、大変残念ですけれども、その辺の答弁をしていただいて、もう1遍この条例改正案を検討し直す必要があるんじゃないかというぐらいに、今、環境部長の答弁を聞いていて思いました。
 もう少し丁寧に、近隣の苦情、紛争を調停するという役割をどうしたって持たなきゃならないわけで、その辺のことをもう少し率直に、具体的に、窓口に市民が行ったら、そんなことは私どもの仕事じゃありませんよ、民民でやってください、こういうことになるであろうことが予想されますから、そうならないような指導をどうするのか、だれがやるのか。この点を明確にしていただきたいと思います。
 以上です。
○財政部長(池田幸雄君) 議案第29号市川市一般会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。
 今回の補正の主な内容といたしましては、まず歳出におきまして、総務費では、市税過誤納還付金、返還金及び還付加算金を、民生費では、老人保健施設整備事業補助金、少子化対策臨時特例交付金事業としまして子育て総合ガイドブック制作委託料の増額、私立保育園施設整備費補助金、少子化対策臨時特例基金積立金などを、また、所得制限限度額の引き上げに伴う児童手当、生活保護者の増加等による扶助費などの増額を、衛生費では、各種の個別予防接種委託料などの増額を、また、県の緊急地域雇用特別基金事業としまして事業系ごみ排出監視委託料及び駅前環境美化パトロール委託料を、労働費では、県の緊急地域雇用特別基金事業としましてパーソナルコンピューター講座開設委託料を、商工費では、代位弁済損失補償金を、土木費では、道路用地購入費及び補償金、自転車駐車場整理業務委託料及び住宅改造補助金の増額を、教育費では、県の緊急地域雇用特別基金事業としましてティームティーチング等担当補助教員報酬及び保険料を、少子化対策臨時特例交付金事業としまして私立幼稚園等設備整備費補助金を、また、入学準備金貸付金の増額をするなど、各款において必要とする事務事業経費の所要額が見込まれる経費の補正を行うものでございまして、その財源といたしましては、市税、地方特例交付金、地方交付税、使用料及び手数料、国庫支出金、県支出金、繰越金、市債をもって充て、収支の均衡を図った次第でございます。
 補正額といたしましては18億5,154万2,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を1,087億193万1,000円とするものでございます。また、地方債につきましては、減税補てん債の起債の限度額を変更するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。
○小林妙子君 担当部長からのお話ですけれども、今回の委託料の人件費ですけれども、やはり11年度、12年度、13年度の中で、今回特例交付金として市民の皆さんにチャイルドシートの貸与をしていくということは私も伺っておりますけれども、実は、このチャイルドシートの件に対しましては、大変市民の方が関心を持っておられます。他市におきましても前進的な事業を推進されていまして、一般紙にもたくさん情報を、皆さん見ておられますけれども、今、部長の方から、この委託をしているということでございますが、その委託をする内容を、若干わかる範囲で、どういったことを社会福祉協議会に委託をされていくのか、その点について質問させていただきたいと思います。
○議長(山口龍雄君) こどもと生活支援部長。
○こどもと生活支援部長(伊与久美子君) 現在、協議している中での内容ということでお話しさせていただきますが、まず、今年度中は今月、もう既に今日まで何回か打ち合わせはしてきておりますが、この11年度中委託、今回これを議決いただきましたらすぐに委託契約、そして事業の実施ということに入っていきたいと思います。内容といたしましては、準備期間中の作業としましては、貸し出しに向けての準備として、アンケート調査をまずしようということ。そして、対象年齢についても、貸し出しの要件整備、そういうことをきちっと決めるということ。それから、事故が起きた場合の取り扱い、一番この辺が各市においても大変難しい問題になっているという、いろいろ新聞等でも情報が入っておりますけれども、この辺についてもきちっと研究をして整備をするということ。それから、もちろん希望者の応募受け付け、抽せん等の準備といいますか、4月に入りましたらすぐに貸し出せるような体制をこの年度内につくっておくということ。それから、市民へのPR活動を先行して、新聞とか、もちろんテレビとか、広報はもちろんですが、そういうもので市民に早目早目にお知らせしていきたいと思っております。さらに、チャイルドシート展というようなことも、公共施設の中に展示したりしながら普及啓発ということを図っていきたいと思って、そういうような準備期間ということで事業を今研究しております。
 以上です。
○議長(山口龍雄君) 小林君。
○議長(山口龍雄君) こどもと生活支援部長。
○こどもと生活支援部長(伊与久美子君) ご説明しています特例交付金7億4,000万のうちのどのぐらいを占めるかということなんですが、野田に比べて金額にするとかなり小さいんですが、市川市ではチャイルドシート購入費としまして、一応県の方に事業計画表として出している中では400万を計上しています。これは、ご質問者ももうご承知と思いますが、ゼロ歳児が使うベッド用のチャイルドシート、そして二、三歳児が使うもの。そして、さらに四、五歳、6歳児が使うものと、それぞれ3種類ありますけれども、値段もさまざまで1万円程度のものから10万円程度のものがあるということですが、安全基準にかなったもので、私どもでは今、平均的な金額のものを購入しようということで、大体ゼロ歳児用、1歳児用のものが50ぐらい、そして二、三歳児、一番普及率が大きいといいますか、利用率が高い部分が100、そして、児童用といいますか、大きい子用のものが50ぐらいを一応予定しております。
 そういう中で、対象ですけれども、当初、所得制限とかいろいろ各市によって対応が違うようですけれども、私どももいろいろ検討しましたけれども、最終的には所得制限など設けずに、利用したいということで、ある一定期間、購入せずに借りることによって、借りることを利用しようということの方に対してのこういう事業ということで、ある意味で子育ての経費負担を支援していこうという意味でございますので、これは対象者に対しては一切所得制限を設けないでいこうということにいたしてまいります。それから、全体の予算の中の占める割合ということですが、さっき申し上げました購入費としては400万ですが、それを啓発していく、あるいはいろんな指導をしていく、あるいはリサイクルの方についても指導していく、あらゆる指導、啓発事業に携わる人の人件費ということで、一応3年間で約1,300万円を交付の予定になっておりますので、合算すると、事業費としては1,700万ぐらいになるということでご理解いただきたいと思います。多分、野田市も人件費も含んでの金額だと思います。
 それから、貸し出し期間につきましては、一応どこの市も一般的に6カ月というのを設定しているようですが、私どもも一応6カ月で、特に事情のある場合は再度申請していただいて1年ぐらいまでということを考えております。(「対象人数」と呼ぶ者あり)
 対象人数は、ゼロから6歳までの子供が、一応4月1日で約2万4,000人ですので、私どもはその2万4,000人が一応対象と思っています。そういうことで、台数はかなり少ないということになるとは思いますが、そういう中で啓発ということを位置づけておりますので、ご理解いただきたいと思います。
○議長(山口龍雄君) 小林君。
○議長(山口龍雄君) 次に、谷藤利子君。
○議長(山口龍雄君) 学校教育部長。
○道路交通部長(鈴木義輝君) 塩浜中学校の裏側は補正に入っているのかというお尋ねだと思いますけれども、これは現状を調査いたしまして、そういうふうな対応もしていきたいというふうに考えております。
 また、放置車両の撤去でございますけれども、私、先ほど申し上げましたように、所定の手続を踏みますので少しおくれるということでお答えをいたしました。
 それと、対応でございますけれども、これにつきましては、私どもといたしましては、放置されやすい場所の具体的な解消法、ご指摘がございました。そういうふうなことで、放置されないような具体策を検討してまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。

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