更新日: 2000年12月6日

2000年12月6日 会議録

○議長(海津 勉君) ただいまから平成12年12月市川市議会定例会を開会いたします。
○議長(海津 勉君) 直ちに本日の会議を開きます。
 今期議会で説明のため、執行機関に対し、あらかじめ出席を求めておきましたからご報告いたします。
○議長(海津 勉君) 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により竹内清海君及び山本次郎君を指名いたします。
○議長(海津 勉君) 日程第1会期の件を議題といたします。
 お諮りいたします。今期の定例会の会期は、本日から12月20日までの15日間といたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(海津 勉君) 起立者多数であります。よって会期は15日間と決定いたしました。
○議長(海津 勉君) 日程第2議案第20号市川市一般職員の給与に関する条例の一部改正について及び日程第3議案第21号市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを一括議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 総務部長。
〔総務部長 栗林一義君登壇〕
○総務部長(栗林一義君) 議案第20号及び第21号について、提案理由をご説明いたします。
 まず、議案第20号につきましては、国における人事院勧告等を考慮し、一般職員の扶養手当の額を引き上げるとともに、期末手当及び勤勉手当の支給割合の引き下げを行うものです。
 扶養手当につきましては、2人目までの子等について、1人につき500円引き上げ6,000円に、3人目以降の子等については、1,000円引き上げ3,000円とするものです。また、期末勤勉手当につきましては、12月分の期末手当を0.15カ月分引き下げ1.6カ月に、勤勉手当を0.05カ月分引き下げ0.55カ月とするものです。
 次に、議案第21号につきましては、一般職の期末及び勤勉手当の支給割合が0.2カ月分引き下げられることに伴い、特別職についても一般職に準じて12月の期末手当の支給割合を0.2カ月分引き下げ2.15カ月とするものです。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(海津 勉君) これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 篠田邦子君。
○篠田邦子君 ご質問いたします。
 まず、この議案を審議するに当たって確認を2つしておきたいと思うんです。これのお話を伺ったところによりますと、組合との話し合いは3回交渉を持って、期末手当とか、勤勉手当の値上げ要求がいろいろ出されていたが、人事院勧告を尊重するというふうなことの中で合意をしたというふうに伺ったのですが、この点については、そういうことでよろしいのでしょうか。まだ話し合いとかが続行しているようでしたら、その点も明らかにしていただきたいなというふうに思うんですが。
 2点目は、この一般職の職員数の確認なんですが、決算で出されました中に、12年度の一般当初予算における職員給与費の状況は下記のとおりですとか、市川市の給与、定員管理等の状況というところで出されているのですが、職員数という中に3,631人というのが出されています。これに対して、出された時点での異動、あるいは退職、いろんな形の方があるのではないかと思うんですが、この数でよろしいのでしょうか、まずその点を確認事項としてお聞きしたいと思います。
 次に、扶養手当が2人目まで1人ずつ500円の引き上げ、3人目で1,000円の引き上げだということで、これにかかわる職員の数と、金額的には大体どうなのかということをお聞かせください。
 それと、2点目の期末手当が0.15カ月分と勤勉手当が0.05という形の中で、0.2カ月の減という形ですが、これに対してはどういう影響というのか、職員の皆さんがやはり昨年も0.3カ月、ことしも0.2カ月という形の中で、期末手当というのは、今現状として、どっちかといえばもう生活費の一部、特別じゃなくて、そのことで生活を何とかしていこうという部分に当たってきていると思うんです。そういう中で昨年に引き続きの分ですが、0.2カ月の減。やはり職員の皆さんにはそれなりの影響というのは大きいと思うんですが、その辺の把握はどのようにしていらっしゃるのか、お聞かせください。
 それと、この勤勉手当の中に退職とか失職とか、いろんな形での問題点が書かれていると思うんですが、退職された数、あるいは病気で亡くなられた数とか、そういう部分というのは、先日も新聞にも9人の方が亡くなられたんだというふうなことが出されていたかと思うのですが、実質的に亡くなられた方、また今病気で療養中の方など、中身的には結構ですから、人数的に今どのぐらいになっているのか。勤勉手当とか、そういう部分にもかかってくるし、期末にもかかってくる部分だと思うので、その点、人数的な面をお聞かせください。
 以上です。
○議長(海津 勉君) 総務部長。
○総務部長(栗林一義君) 5点のお尋ねにお答えいたします。
 まず、1点目の組合との話し合いで合意に達したのかということでございますけれども、これにつきましては、人事院勧告がことしの8月に出されまして、直後から組合といろいろ話し合いをしております。正式な交渉というのは3回ほど行っておりますが、その間に人事課長を中心として事務的な折衝等も含めまして話し合いを続けてきて、この点につきましては、一応組合とは合意に達しております。
 それから、一般職の職員数ということでございますけれども、私どもは給与計算上の職員数は今年4月1日の職員数ということでとらえて給与計算をしてございまして、この人数は3,866名でございます。
 それから、扶養手当の対象となる職員数と額ということですけれども、扶養手当の対象になります職員は1,304名で、この扶養手当の引き上げに伴います年間の所要額が2,192万1,000円ということになっております。
 それから、期末、勤勉手当の引き下げで職員の生活に影響がということでございますけれども、ご案内のように、今回のこの条例提案の背景といたしましては、国でこの人事院勧告に基づきまして基本給の引き上げを見送る、それから扶養手当の引き上げ、期末、勤勉手当の引き下げという形が行われましたので、本市におきましても国同様の措置をとったわけでございます。この人事院勧告そのものは民間給与水準を十分考慮して出されるものでございまして、民間給与水準というのが、現在のその時々の社会経済情勢、こういうのを踏まえた上で成り立っているということで、公務員の給与につきましても民間給与に準拠することが合理的であるという判断から、こういったものに準拠しているところでございます。
 それで、職員の生活ということでございますけれども、幾らあれば生活ができるのかという点は非常に難しいかと思いますけれども、ただいま申し上げましたように、民間がそういった水準でやっている、それから民間の会社につきましても、いろいろ企業経営を成り立たせるために、かなり厳しいリストラ等を行って人件費の削減を行っているという現状を考えてみれば、やはり公務員につきましても民間同様の措置をとるのは当然であるというふうに考えております。
 それから、あと病気と退職の数ということでございますけれども、今年度、死亡による退職者は7名でございます。また、病気で休んでいる方、この病気というのは期間のとり方もいろいろございますけれども、長期に休んでいる方も十数名ございます。この病気で休んでいる方につきましては、当然、期末手当の対象にはなりますけれども、勤勉手当で調整させていただくという形をとっております。
 以上でございます。
○議長(海津 勉君) 篠田君。
○篠田邦子君 職員数については4月の予算ということで3,866名。そうしますと、ここに書かれているのとの違いというのは何なんでしょうか。12年度一般会計当初予算における職員給与費の状況は下記の表のとおりですと書かれているところの職員数の3,631というのは、今、3,866とおっしゃいましたね。この違いは何ですか。
 それと、先ほど申しましたように、中途でいわゆる退職とか、病気でやむなくとか、あるいはいろいろ不祥事やなんかがありましたので、そういう形の中でやめられたりとか、そういう部分はあるんだろうと思うんですが、この差というのがそういう形だということで受けとめてよろしいのですか、ちょっとよくわからないのですが。
 それから、組合との合意ということですが、一応人事院勧告を尊重するというふうなことでの話し合いはされているのですが、現実的に組合の方として合意に至ったというふうに踏まえているのでしょうか、ちょっとよく理解できない部分があるのですが。
 それと、扶養手当につきましては、1,304名の方に一応扶養手当の増額という部分が関係してくるということで、これはまた細かい部分については委員会でも審議をお願いしたい、あるいは表を出していただいてわかるようにしていただければと思うんですが。期末手当に対して、一般的に民間企業とか、一般も、民間会社も大変なんだから、市の職員がそういう状況でも当然じゃないかというふうなお話なんだろうと思うんですね。そのことで、このたびは給与の部分には手をつけなかったよというふうなお話もいろいろありましたけれども、今お聞きしたのは、このことによって、やはり市の職員に影響を及ぼしている。他との関係じゃなくて、市職員そのものの給与とか期末手当が減っていくわけですから、それに関しての把握というのはされているのでしょうか。わかりやすく言えば、この0.2カ月減額されることによって、実際には昨年どおりもらえればもっと違う額なんだけど、それぞれ人によっても違うのですが、その辺の生活との中で、どのぐらい職員に影響を及ぼしているのかという、その金額的な把握はありませんか。それがあればお聞かせください。
 それと、死亡された方7名ですか、長期の方、それから病気の方というのが何人かいらっしゃるということですが、病気の方については勤勉手当というのが、病気だということでそれなりに調整をされるということなんですが、今、来年度予算について15%カットという部分が出されてきておりますよね。各部のところで、それに対して、どうしようかということで部長を中心に論議をされていて、これは切りたくない、どうしてもやっていきたい事業なんだとか、いろいろ出されてくると思うんですが、そういった中で、やはり対応としては、人件費を削っていくというふうなところでいろいろ考えられていくんではないかなというふうに思うんです。今、本当に専門職の人が事務職に当たったりとか、あるいはそれこそ5.5時間の勤務の人が週3回来るとか、そういう形で果たして本当に市民サービスのところでどうなのかなという問題もいろいろあるわけなんですよね。そういうことで、病気の方というのは、ずっと長欠の方もあるし、いろいろの要素なわけで、どうしても勤務が今難しくて休まれている方があると思うんですが、一番病気の弱い人の部分に人事というか、そういう中で、いわゆる勧奨退職的なものというのが生まれてくるんではないかなというふうに思うんですが、その点はないわけですか。その点ちょっとお聞きしておきたいなと思います。
 その確認のところをもう1度お願いします。
○議長(海津 勉君) 総務部長。
○総務部長(栗林一義君) 1点目の職員数の関係でございますけれども、ご質問者がおっしゃっております3,631名というのは一般会計の職員数でございまして、私が先ほど申し上げましたのは、この期末、勤勉手当にかかわります全会計の職員数が3,866名ということでございます。
 それから、組合との合意ということですけれども、これは先ほど申し上げましたように、組合と何度かにわたる折衝をした結果、最終的に組合も合意したということでございまして、もちろん職員組合とは年間を通して、この期末、勤勉、あるいは扶養手当、こういったものに限らず、いろんな手当等について、これまでもいろんな交渉を重ねてきておりまして、その中で、当然議会の期間もございますので、こういったものは先んじて話し合いをして合意に達しているわけでございますけれども、引き続き検討しているものもございますので、そうした中で必要に応じて処理してまいりたいというふうに考えております。
 それから、民間が下がっているから当然だという考えがおかしいというようなご質問でございますけれども、先ほど申し上げましたように、やはり公務員の給与は民間給与水準に合わせて人事院勧告という形が出されまして、これに基づいて行われていくのが合理的という判断から行われているものでございます。また、人件費の削減は、単に職員の給与を減らすということではなくて、いろんな市の施策の中にあって必要な財源を生み出すためにも、やはり適正な人件費水準に持っていって、残った部分をそういった事業費に充てる。こういった部分につきましては、一部は市民の方にもいろいろご協力願っている点もありますから、そういう面も考慮しなければならないというふうに考えています。
 それから、金額的なというお話がございましたけれども、この0.2カ月分の引き下げによりますと、3,866人の平均でいきますと減額される給与は約8万円ということになります。ただ、一般職員につきましては定期昇給がございますので、これを差し引きますと若干のプラスという形になっております。
 あと、ちょっと意味がわからなかったのですけれども、病気の関係で、勧奨退職が弱い人に集中するというようなお話でしたけれども、もちろん病気で休んでいるから勧奨退職をさせるということではなくて、その病気の内容、お医者さんとの相談、本人とのいろいろな面談、その結果、退職した方がいいという者については退職していただいておりますし、もちろん勧奨退職というのは、病気に限らず一定の年齢、一定の期間が来た方にどうかということでお話をしているものでございます。
 以上です。
○議長(海津 勉君) 篠田君。
○篠田邦子君 全職員の数という形の中で、ここに載っているのとは若干違うんだということ、それはわかりましたが、じゃ、中途退職というんですか、その数はことしになってどのぐらいの方が退職されているのでしょうか。別に退職の年齢になったからじゃなくて、まだ勤務があるとか、そういう中で退職されている方というのがあるように聞くのですが、その数をちょっと教えていただきたいなというふうに思います。
 それと、前年度で考えて0.3カ月分減った部分についても、また0.2カ月ですから、それぞれ平均して8万のマイナス部分になってくるという、そういう形になるわけですよね。やはり8万というのは、初任給とか、そういう新しく入られた方とか、それなりに若い方たちにとっては結構な金額になってくるのではないかなというふうに思うんです。そういう点で考えていくと、やはり人勧そのものというのは、国や県でのかかわりだろうと思うんですが、市独自の方向というのも今までは考えられてきた部分もあるのではないかなというふうに思うんですね。その点で、一番の行革を進めるに当たっては人件費が、人減らしというか、人を減らしていくことと、やはり給与の引き下げというところが大きな効果をもたらすというのは、今までの市長さんの考え方の中でも実績を上げてきている部分ではないかなというふうに思うんです。でも、逆に言えば、そういうところがいろんな市民にどういう影響を及ぼしているかというところでは、考えていかなきゃいけない問題ではないかなというふうに思います。
 先ほど病気の方については、病気の内容によって話をして退職をしてもらうという形をとっているんだということなんですが、そういった場合についても、やはり受け取る側が強制的というか、そういうふうに病気であるがゆえに、そういう話しに来られた部分で納得いかない部分とかが出てくる。また、病気のときにそういう退職を迫っていくとか、そういうことというのは、やっぱり法的にはどういうふうになるんでしょうか、その点お聞かせください。その2点。
○議長(海津 勉君) 篠田君に申し上げます。
 これは一般職員の給与に関する条例でありますので、途中で退職した人とか、それから勧奨で退職した人とかというご質問ですが、条例とちょっと違いますので……。
○篠田邦子君 その2点だけで結構です。
○議長(海津 勉君) 総務部長。
○総務部長(栗林一義君) まず、削減額の8万円というお話ですけれども、先ほど申し上げましたように、全職員の平均が8万円ということになりますけれども、一番若い層で見ますと、これが約3万円ということになります。
 それから、退職者の数ということですけれども、先ほど申し上げました死亡7名のほかに、普通の退職が8名いますので、今年度ここまでで退職者は15名という形になっております。
 それから、病気の者に対する対応ということでございますけれども、この病気はもちろんいろんな病気がございまして、一定の期間休めば回復できるもの、それから逆に特殊な病気であって、職場復帰がもう二度と不可能であるという者もおりますので、そうした者の状況を判断した上で本人と話し合って決めていることでございまして、強制的にやめてもらうということではございませんので、ご理解いただきたいと思います。
 以上です。
○議長(海津 勉君) 篠田君。
○篠田邦子君 市当局側としては、職員組合との話は合意に至っているんだということなんですが、この人勧そのものについてそうだとしても、やはりそれにかわる部分ということについては、今後の話し合いも持たれていく部分だと思うんですが、本当に合意するということがどういうことなのかというのも、いつもの状況で若干感ずるんですが、本当に今の市川市をよくしていこうという立場で、両方で市職と市当局との話し合いがなされ、本当にそれこそ共同で事業をやり上げていくというところになって、市職員も合意のもとにいろんな施策が進められているのかなというふうに思うと、そういう部分ではない部分というのが結構あるのではないかなというふうに受けとめられる部分が大きいわけです。いわゆる一方的な押しつけというか、そういうふうな部分で受けとめられる部分が結構あるんですね。そういうことでは、やっぱり市民サービスの部分でも、それがいろんな形で影響が出てくると思いますので、それはまた後日、中身としても検討していただきたいなというふうに思います。
 そうしますと、病気については強要しているわけではないというふうな形だと思うんですね。というふうに言われていますので、この点については再度いろいろお話を伺っていかなきゃいけない部分かなと思います。とにかくこの議案については若干問題という点で、やはり市職との合意とか、そういうところにきちっと、本当に合意したんだというところでの納得のところで出していくべきだというふうに思いますし、民間給与ベースを対象にしての人勧だということでも、市民のサービスや今の現状の中から、市職員のいろんな状況というのをもっと把握していく必要があるのではないかなというふうに思います。
 これはまた委員会の中で、細かい部分についてはよく論議をしていただきたいなというふうに思いますので、資料などもぜひ出していただいて論議していただきたいと思います。
 以上です。
○議長(海津 勉君) 次に、鈴木たかよし君。
○鈴木たかよし君 3点について通告をさせていただきましたけれども、1番については了解をしましたので、理解をいたしましたので、2、3と2つの問題点についてご説明いただきたいと思います。
 2番目の24条の引き下げによる総額と  総額というのは歳出の総額ですね。それから、最低のは今聞きましたけれども、この引き下げを受けた最高の額、その点についてお尋ねしておきたいと思います。
 それから、7条2項の文言を改めることに対して、具体的にもう少し詳しく説明してもらいたいと思います。
○議長(海津 勉君) 総務部長。
○総務部長(栗林一義君) 2点のお尋ねにお答えいたします。
 まず、24条の期末、勤勉手当の引き下げの関係でございますけれども、これが総額といたしましては3億2,505万3,280円ということになります。また、該当する引き下げ額の最高金額の職員につきましては16万5,660円、これは9級、部長クラスの人間になります。それから、最低額の職員が3万6,520円、平均いたしますと8万4,080円ということになっております。
 それから、もう1点の第7条2項と第10条2項の「退職」を「離職」に改める理由ということでございますけれども、この「退職」という用語につきましては、失職、それから懲戒免職、これらを除いて職員が離職する場合に用いている用語でございまして、この7条の2項の給料及び10条2項の扶養手当につきましては、失職及び懲戒免職を含めて離職した日まで支給されるということから、これを明確化するために文言の改正を行うものでございます。
 以上でございます。
○議長(海津 勉君) 鈴木君。
○鈴木たかよし君 最初の24条の引き下げの額はわかりましたから、それは省きますが、文言の訂正ですね。今、総務部長から言われると、そうかなというふうに思うんですけれども、私の考え方からいきますと、そうではないんじゃないかなというというふうに実は思うんですね。ということがございますので、ちょっと申し上げてみたいと思うんです。
 いずれにいたしましても、離職と退職の関係は、一見何でもないように見えるんですね。同じような意味に見えますが、少し掘り下げてみますと、若干違いが出てくるんじゃないか。これは広辞苑などによるのですが、退職というのは「現職を退くこと」であるという理解ですね。離職というのは2点ございまして「職業から離れること」、それからあと「失業」という言葉が入っているんですね。それでその失業というのは、これまた調べてみますと「生業を失うこと。労働者が労働する能力と意思とをもちながら、労働の機会を得ず、仕事につけない状態」、こういうふうに書かれています。退職というのはどういうことかというと、「現職を退くこと」であり、後に下がることである、こういうふうに言っておりまして、少なくとも同じような言葉に聞こえますけれども、中身は違う、こういうふうに実は私は判断しているんですね。
 そうすると、どういうことになるかというと、私が心配しておりますのは、少なくとも離職というのは、いわゆる失業という項目も入るわけです。失業というのは、今申し上げましたような意味から、いわゆる他動的なものが出てくる。他動的に失業する、こういうふうに考えますと、いろいろ心配をするわけですね。例えば11月25日の「広報いちかわ」におきましては、わざわざ小見出しで「職員数、2年間で206人減」、こういう書き方がされておりまして、市の職員も大変だなというふうに一般的には言われるようなことがあります。同時に、いわゆる人件費を引き下げなければ、住民サービスに充てるための事業がなかなか拡大できない。したがって、退職勧奨もどんどんやらなきゃならぬ、こういうふうに言われるとおり、それぞれのセクションに来年度の退職勧奨者はこういうメンバーですよというふうな一覧表が出回っているといううわさまで実はあるわけなんですね。もちろん文言を改正することによって職員を減らすとか、何かいろいろ出てくるんでしょうけれども、行政効果がどれだけ上がるかというと、この文言改正だけでは上がらないのですけれども、しかし、市の職員の頭の中を少し長期間的に変えていこうかということになりますと、退職よりは離職の方がいいじゃないかというふうに考えておるんじゃないか、こういうふうにどうも理解をしているんですけれどもね。そういう心配があるものですから、少しお尋ねをしているわけでありますが、私の言っていることが間違っているかどうか、答えてください。
○議長(海津 勉君) 総務部長。
○総務部長(栗林一義君) 先ほど申し上げましたように、給与条例の改正に伴います「退職」を「離職」に改めたというものにつきましては、給料、それから扶養手当を失職した者、懲戒免職になった者、これらの者についても、その日までは支給できるということから、この条例を直したものであって、この条例中の「退職」という言葉すべてを「離職」にしたわけではございません。もちろん「退職」と「離職」を使い分けるという形で行っております。
 以上でございます。
○議長(海津 勉君) 鈴木君。
○鈴木たかよし君 いずれにしても、7条2項のところの文言は、そんなに詳しく書いてあるわけじゃないんですよね。やっぱり「退職」という項目があるだけでありまして、その前後はいろいろあるかもしれませんが、少なくとも7条2項のところだけを見ますと、いわゆる単なる退職という位置づけになっているものですから、それでそういう疑問を感じたわけであります。いずれにいたしましても、今、市役所の中は、一方ではリストラをしなきゃならぬという使命感があるのかもしれませんが、一方では職員数も大分足らないようですから、いろんな業務上の支障も来しているというふうに漏れ伺っています。したがって、理事者の皆さんは退職勧奨というのもやらざるを得ないという立場に追い込まれているのかもしれません。しかし、だからといってそのまま突っ走るというのは、将来に禍根を残すことになるんじゃないかというふうに考えておりますことを申し添えて、後は委員会で議論をしていただきたい、こう思います。
 終わります。
○議長(海津 勉君) 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。
○議長(海津 勉君) 日程第4議案第22号市川市立大町診療所の設置及び管理に関する条例の廃止についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 保健部長。
〔保健部長 佐藤邦弥君登壇〕
○保健部長(佐藤邦弥君) 議案第22号について、提案理由をご説明いたします。
 市川市立大町診療所につきましては、大町地区の当時の医療過疎を解消するため、昭和51年3月に国民健康保険直営診療施設として開設したものでございますが、現在の大町診療所をより地域に密着した医療機関とするため、診療所の運営方法を変更し、民間の医療機関とすることにより、診療科目を現在の内科、外科以外の科目も受診できる状況とし、また、より受診しやすい診療日、診療時間の設定を可能とし、地域住民の皆様方により受診しやすい医療機関として再スタートさせるため、本条例を廃止するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(海津 勉君) これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 金子貞作君。
○金子貞作君 それでは、3点通告してありますので、順次伺っていきたいと思います。
 まず第1点は、廃止に至る経過の問題であります。部長の方からこの大町診療所の設置の目的は、今言われましたように医療機関の少ない大柏地域の住民への医療確保と健康増進を目的として、24年前に開設になったわけですが、確かに利用者が減っているという問題もあるかと思うんですが、地元地域にとっては非常に大事な診療機関であります。それで、先生の評判もよかった、こういうことも伺っております。そういう点で、廃止について先生との話し合い、そして地元との話し合いはどうだったのか。廃止に至る検討、これはいつごろ検討して、そして結論はいつごろ出されたのか、この点をまず第1点、伺いたいと思います。
 それから2点目、市民の利便性が高まる、こういう今の説明であります。この点についてですが、これまでより運営方法を変更して、診療時間の延長、事業の拡充ということなんですが、そういう点で、この点は非常に結構なことだと思うんですけれども、この辺の内容をもう少し詳しくお聞きしたいのと、これまでの現状と問題点、それから今後の対応についてはどのようになっていくのか、この点を2点伺いたい。
 それから3点目、民間に移行することによる不安はないのか、こういう問題であります。これまでの診療所を廃止して民間に貸し出す、こういう説明なんですが、これによって市の責任というものは一体どうなるのかな、市の今後の責任、また対応については、これまでとどういう変化になるのか、この点も伺いたいと思います。
 それから、この土地の問題と、それから建物ですね。土地については借りているようなんですが、これはどのぐらいの料金で借りているのか、借入期間もあると思うんですけれども、この点もどうなっているのか。それから、今後、建物の貸し出しという形になるのかなと思うんですが、この点の金額についてもあわせて伺いたいと思います。
 以上です。
○議長(海津 勉君) 保健部長。
○保健部長(佐藤邦弥君) お答えいたします。
 まず最初の、今までの話し合いで、いつごろ結論かというお話でございますけれども、この問題につきましては、ことしの3月まで、いわゆる常勤の医師がいたわけですけれども、現実的には、いわゆる定年退職という形と、あわせて先生の健康上の理由がございまして退職された。その後につきましては、今まで住民の方々が診療時間だとか、診療日だとか、そういう形の要望が非常に強く出てまいりましたので、その辺の問題について、私どもはいかにその要望に沿った内容ができるかどうかについて、いろいろと検討してまいったところでございます。その中で、先ほど提案説明で申し上げましたような、いわゆる民間による医療機関としてのスタートが最適であるだろうという結論に至ったわけです。その中で、4月以降、私どもは今までいろんな形で検討して、地域のニーズに合った先生の募集も含めていろいろと検討した結果、今回の結論に至ったということでございます。
 それから、利便性につきましては、内容的には先ほどもちょっと申し上げましたけれども、いわゆる今現在、大町診療所は9時から5時までということで、それから曜日が限定されております。日曜日は休診だというふうなこともございましたので、その辺の内容を住民の方々のニーズに合った、この先生の場合は土日も可能だ、それから、時間につきましても7時ごろまでやるという、非常に意欲の強い先生でございまして、そのような内容について、今の現行よりもさらに拡充されるだろうということの話で、利便性も高まるということの意味でございます。
 それから、いわゆる今後、民間になった場合の市の責任ということでございますけれども、結果的に今の診療所は市の施設でございますし、今後、大家と言ったら大変失礼かもしれませんけれども、賃借料をいただくわけでございますので、その辺の維持管理も含めて、その先生方と職員もございますが、維持管理もございますから、そういう形で長期的にそういう関係は続く形で支援していきたいというふうに考えております。
 それから、賃借料でございますけれども、今現在の建物のほかに、それから土地も含めて、現時点での賃借料につきましては月額26万前後というふうに考えております。
 以上でございます。  失礼しました。それから、土地の借りている金額につきましては、あの土地につきましては、大町の診療所以外に全体面積が約4,500平方メートルほどございますので、現時点では金額的にはちょっと私の方で調べてございませんが、それでお許しいただきたいと思います。
 以上です。
○議長(海津 勉君) 金子君。
○金子貞作君 どうもはっきり何かよくわからないんですけれども、まず第1点の廃止に至る経過は、ことしの3月に常勤の先生が、これは退職なさったわけですか、病気ですか。今まで評判がよかったという、こういう先生と私は伺っているので、この辺の話し合いはどうだったのかと先ほど聞いたのですけれども、病気だからもうやめてもらった、こういうことで、今後のことについてはよくわからないので、もうちょっと説明してください。
 それと、今後新しい先生が来る、こういうことでありますが、どういう人が入って来るのか、それから、今後、民間ということになると、確かに地域医療に関心を持っている、そういうだけじゃなくて、経営的な手腕も非常に求められてくるのかなというふうに思うんですが、どういう人で、これまでの実績はどうだったのか、なぜ大町診療所のこの施設を借りてやろう、その辺の経過ももう少し教えてください。
 それから、住民のニーズに合った、この辺については私は非常に結構なことであるのですが、このニーズが拡充する。このことによって、これまでの利用人数と、それからこれによってどのぐらいの利用率が見込まれるのか、この辺の試算の根拠、市の方も新しい先生を迎えるに当たっては、当然試算もして、相談されているのでしょうから、その辺の根拠もちょっと説明してください。
 それから、民間の貸し出しで、今後の不安はないのかという問題、これは利便性を高めよう、そしてこれから経営も赤字じゃなくて黒字で何とかスタートさせようということなんでしょう。民間が来るということはそういうことですよね。それが即廃止ということが、どうも私は理解できないわけですよ。市は今度施設を貸し出す。維持管理の問題があるから、関係ないことはない、こういう答弁なんですけれども、この運営については一切責任は持たないわけでしょう。運営上、赤字が出たとか、いろいろ不都合が出た場合、市としてはどういう対応をするのですか。仮にこれは民間ということになれば、利益が出なければ撤退する、こういう問題は当然考えられますよね。そういった場合に、市としてはやむを得ない、また新しい先生を探す、こういうことで対応するのかなという感じもしますけれども、今お医者さんというのは非常に不足していますよね。なかなか来てくれるというのが、こういう(「余っている」と呼ぶ者あり)余っているんですか。あっ、そう。へえ、知らなかったな。じゃ、私の認識不足なのか。大町のこういうところに来てくれるというのは本当に貴重な方だなと私は思うんですけれども、その辺の心配はないのか、市の責任という問題をもう少し明確に答弁してもらわないと、これは納得いかないですね。
 それと、土地の問題を聞きましたけれども、土地はいつまで借りていることになっているのか。これは大町のどなたの所有なのかわかりませんけれども、当然貸し出す以上は賃借期間というのはありますし、そして賃借料というのも契約で決めるわけでしょう。契約内容というのは、それはないわけですか。その辺をこの本会議でちゃんと答弁してもらわないと。さっき言った26万何千円というのは、土地代を含めた賃借料なんでしょう。その辺の積算根拠をちゃんとはっきりさせてください。
○議長(海津 勉君) 保健部長。
○保健部長(佐藤邦弥君) まず、先ほどの退職の理由でございますけれども、私が申し上げましたのは、定年退職ということとあわせて健康の状態があった、そういうことでございます。
 それから、新しい先生につきましては、今回の内定していただいている先生につきましては、現在、大町診療所の非常勤としてお願いしてございますけれども、その前の職場は東京医科大附属霞ヶ浦病院に勤務医として勤めていた方でございます。
 それから、実績につきましては、先生は消化器、外科の専門医でございまして、内科、外科、あるいはいろんな形の整形外科等の経験も非常に抱負で、実績もあるということと、あわせまして、この先生は地域医療について非常に意欲のある方でございます。それから、利用率につきましては、今現在の11年度の1年間の実績でいいますと約7,000人ほどの人数でございますけれども、現時点では、今、先生が来ていただいている中では、前月と比べますと非常にふえているという事実がございます。
 それから、運営上の問題、いわゆる赤字になった場合はどうするのかという問題でございますけれども、これにつきましても、やはり先ほどお話ししましたように、ご本人もそういう意味で非常に意欲的な方で、いわゆる診療時間の延長だとか、あるいはその辺の科目の拡大だとかいうふうな形で患者さんがふえる試算をされた上での内定という形になっております。
 それから、土地の賃借料でございますけれども、現時点のいわゆる借り受け代につきましては、年間でございますけれども、1,051万円の、そういう形になってございます。
 それから、うちの方の、いわゆる賃借料の積算でございますけれども、現時点の積算でいきますと、普通財産の貸付料の算定基準に基づきまして計算をいたしまして、ちょっと端数がありますけれども、26万8,954,円という形になります。
以上でございます。
○議長(海津 勉君) それから、土地の借りている期間はいつまで借りているんだと。
○保健部長(佐藤邦弥君) 借りている期間につきましては、これは昭和39年から借りているわけですけれども、毎年自動更新という形で、期限は特に切ってございません。
 以上です。
○議長(海津 勉君) 答弁終わりました。
 金子君。
○金子貞作君 もう少し丁寧な答弁を聞かないと。まず、この経過の問題ですけれども、ことしの3月で定年になって退職したということなんですが、この先生はさらにやりたい、こういう意向は全然なかったのかどうか、話し合いはどうだったのかと私は聞いたわけですから、その辺もう少し説明してください。
 それから、新しい人を既に非常勤で雇っている、利用者もふえている。こういうことで、じゃ、評判はいいのかなと思いますけれども、本人の試算で、事業の拡大で赤字にはならないんだ、黒字の試算ができたということなんですが、この人は相当大町に詳しくて、市川にかかわりの深い方なのかなと、私はこの答弁を聞いて思ったのです。この人が遠くから市川に来て、そしてこれまで市川市でなかなか黒字にできなくて悩んでいたのを、本人が来たら、事業の拡大をすればもう黒字にできる、そういう試算ができたと、これは大変すばらしい人だなと関心するんですけれども、市川とのかかわり、そして、この市川になぜ来るようになったのか、大町についてどれほど認識を持っている方なのか、本人の試算の根拠も参考までにぜひ聞かせてもらいたいと思うんですね。今まで市川市で直営でやっていて黒字にできないものが黒字にできるという、この試算の根拠というものを参考までに説明してくださいよ。
 それと、こういう黒字にできるという見通しがあるのであれば、本人が今非常勤でいるわけでしょう。黒字になるのであれば、何も廃止しないで直営のまま続けて構わないじゃないですか。私が言っているのは、民間に任せて、やはり住民からすれば、先生がいなくなったら、市は全くもうかかわりを持たない、こういうことに対する今後の不安があるわけですね。事業の拡大はいいのですけれども、この辺が不安についてはやはりどう考えるのか、もっと納得いくような説明をしてもらわないと理解できません。
○議長(海津 勉君) 金子貞作君に申し上げます。
 議案とはちょっとかけ離れている質疑かと思いますので、答弁の方は差し控えたいと思います。よろしくご理解のほどお願いします。
 金子君。
○金子貞作君 議長、それはおかしいんじゃないの。これは条例を廃止するんでしょう。市は廃止するんでしょう。私は廃止しないで、黒字になる見通しがあるのであれば、直営のままやっていけばいいんじゃないか、こういう提案をしているわけですよ。民間の人なら黒字にできるという、こういう試算をしているのであれば、参考までに聞かせてください。これを何で答弁できないの、おかしいじゃないの。[「廃止にするのと密接な関係があるでしょう。関係あるよ」と呼ぶ者あり]という、今、意見もありました。廃止することと密接な関係があるんじゃないですか、こういうふうに私は聞いているわけです。答弁お願いします。
○議長(海津 勉君) 答弁者に申し上げます。
 答えられる範囲でご答弁をお願いいたします。
 保健福祉局長。
○保健福祉局長(金森勇夫君) 経過等につきまして、私が実際に関与してまいりましたので、私の方からご答弁させていただきます。
 まず、なぜここで退職なさった後、こういう形になったかということでございますが、今までの先生につきましては、今年3月31日で定年になることは以前から私どもも承知しておりましたし、ご本人も承知しておりました。そういった中で、地域の方々から、特に高齢者の方に対しては大変親切で、頼もしい先生だというようなお話が大分来ておりました。そんなことから、私どもはこの先生に残っていただくためにどういう手だてがあるのか、この辺を前任の先生といろいろと話をしてまいりました。一般職員と違いまして、医師の場合には65歳になるわけですが、定年という、その65歳を過ぎた後、嘱託でお願いするか、あるいはご自分で経営するかということでお話を進めてまいりました。ところが、嘱託になりますと、今の医師の報酬よりもかなり下回ってしまうということで、その先生は、その報酬では働くことができないというようなお話でございました。なら、先生のご努力によって、これから民営化できないだろうかというお話をしてまいりましたけれども、なかなかご自身が結論を出せずに3月が近づいて来てしまいました。その間、住民の方々から私どもの方に、診療所がなくなってしまうのかどうかというお話もいろいろとございましたし、あるいはまた請願陳情のような形で嘆願書なども出てまいりました。そういった中で、私どもは一生懸命、誠心誠意、交渉を進めてまいりましたけれども、ご自分で経営なさるのには、年齢的にも今以上の診療時間であるとか、診療科目をふやすということができません。体力的にも無理ですというようなことに至りました。そのために、急遽3月31日で退職していただきまして、その後、大学病院等にお願いして今日まで進めてまいりました。その間、医師を募集するという形で、各所、雑誌に募集広告を出すとか、いろいろとやってまいりました。結果的には延べ8人のドクターの方とお会いいたしまして、その結論が、ただいま部長の方からご説明申し上げましたドクターにおさまったところでございます。
 それから、黒字、あるいは赤字の問題でございますが、この新しく来ていただく先生に過去のデータをすべて提示いたしました。今までおいでになった先生は11年間、あそこに勤務していただきましたけれども、その前の先生等につきましては、患者さんが減ってしまったとか、後任者になってからまたふえたとか、いろいろとございます。そんなようなデータをお示しした上、ご自分で判断なさって、こういう状況だったら、自分の努力次第では黒字に転換できるというようなご判断をご本人がなさったところでございます。そのような関係から、11月から嘱託として来ていただいておりますけれども、なれていただくということで、11月、12月を嘱託としてやっていただいております。募集した要件がご自分で開業なさるという条件のもとにお呼びしたものですから、今回廃止をして民営化を図ろうとするものでございます。
 それから、住民の方の不安でございますけれども、これは今まで私どもの耳に入っておりますのは、診療所がなくなってしまうということに対する不安が一番多うございました。今回のこういった内容を住民の方々にそれぞれご説明いたしました結果、大変安心したという言葉が私どもに寄せられております。
 以上でございます。
○議長(海津 勉君) 金子君。
○金子貞作君 時間もないのですが、今、局長の説明で大体よくわかるんですけれども、やはり聞いていると、廃止先にありきなんですよね。廃止して、ともかく今度は民間に任せてスタートする。聞いていて、こういうことからの話し合いかなと思いました。いずれにしても、事業の拡充、この点は非常に結構なことなんですか、黒字にできるのであれば、今もう現に嘱託で雇っているわけですから、これは直営でやれるんじゃないか、そういうふうに私は思っています。これはぜひ委員会でも、その立場でよく議論していただきたいと思うのです。いずれにしても、今、相次ぐ医療ミスの問題、こういう問題もありますよね。医師が非常に立派な方だということで、その点は安心するわけですけれども、いろいろ事業の拡大で、お医者さんの診療と経営の負担というのは相当なものになるんじゃないかなと。そういう点を考えますと、やはり直営で存続する、こういう方法が地元の不安を解消する上でも大事なことではないか、こういうことを私は思っております。そういう点をひとつ委員会でよく論議していだたきたいということを要望して終わります。
○議長(海津 勉君) 次に、鈴木たかよし君。
○鈴木たかよし君 議案第22号について質疑をさせていただきたいと思います。
 今、金子議員からの質疑がございましたので、できるだけダブらないように質問したいと思います。ただ、いずれにいたしましても、51年3月に開設をして以来、今日まで、時期においては医師がいなくて休診をするというような状況もございましたけれども、いずれにしても、かつて市川の無医村地区だったということも含めて、大変大きな役割を果たしてきたんじゃないか、こういうふうに実は思います。その大きな役割を果たしてきた市川市の大町診療所が姿を消す。大変残念なことである、こう言わざるを得ないと思います。それから、住民の皆さんから、大町診療所がなくなるんじゃないかということと、民営化になることによっていろいろな医療負担がふえるんじゃないかというような心配もございまして、かなり動揺していた時期があります。
 今、保健福祉局長から、前の勝田医師とのかかわりについて説明がございましたが、若干食い違うところがあるのですが、それはそれとしておきますけれども、いずれにいたしましても、今言われような大町地域の住民の健康を守るための不安を取り除かなければなりませんよね。そういう意味で、ぜひひとつ話を聞いていただきたいのでありますが、住民の人たちはこう言っているんですね。定年があったりなんかしただろうけれども、大町診療所を民営化するというのは、市川市は国民健康保険の会計から、平均して3,000万円近くの繰り出し  大町診療所にすると繰り入れですね  をする。したがって、この3,000万円が惜しくてしょうがないから民営化したんじゃないかといううわさが実はございます。私のところへもそういう電話がありました。私はよくわかりませんから、そうかなという程度の回答しかできませんでしたが、そういううわさが今もあるんじゃないかと思いますが、そういうことがあるという話だけは十分理解しておいてください。
 それから、この提案の理由は、いわゆる診療科目をふやしたりして、そして住民へのサービスを拡大をするということが前提になっております。しかし、今お話を聞いておりましても、本当に大丈夫かいな、こういう気がしてなりません。というのは、今度お医者さん1人と看護婦さん1人と事務職1人というような条件でスタートするようでありますし、それから、9時~5時を連日9時から7時までの診療にするということとあわせて、土日も診療する、あるいは祭日も診療する、こういうことになるんだろうと思うんですね。そうしてまいりますと、いわゆるこのお医者さんは年中無休、こういうことになりかねないわけでありますし、勉強する時間もないということになっていくんじゃないか。そうなりますと、どうもくたびれちゃうんじゃないかということになるんじゃないかというふうに実は思います。先ほど休診を水曜日にするというお話がありましたけれども、しかし、いずれにしても、緊急的な措置をとらなきゃならないという役割もあるんじゃないか。そうなってまいりますと、休日夜間診療を保健センターでやっていますけれども、あの地域の代替ぐらいはやらなきゃならぬ。そうしないと所得のアップにつながらないというふうな考え方になっていくんじゃないかというふうに思われるのですが、その辺はどういうふうに考えておられるのでしょうか。その点についてお尋ねをさせていただくところであります。
 それから、あと申し上げたいのは、確かに診療科目がふえるようでありますけれども、1人のお医者さんで5つも6つも診療科目をふやして、それを宣伝をして、それでその責任を負うということになると、かなりきついんじゃないかという感じもいたします。いわゆる医療ミスにならないことを願うわけでありますけれども、その辺をもう一遍確認だけさせていただきたいと思います。
 それから、もう1つは、いわゆる医薬分業でありましたものを院内処方に変えるというようなお話も聞いておるんでありますけれども、そのことによってメリットがどのぐらい出てくるのか、どんなメリットがあるのか。簡単に言いますと、メリットがあるなら、大町診療所開設のときからどうして医薬分業に踏み切ったのか。いわゆる院内といいますか、医者が処方すればよかったわけでありまして、そうしていた場合、赤字がそんなに出なかったんじゃないかという気もいたすわけでありますが、その辺との兼ね合いについてお尋ねしておきたいと思います。
 それから、もう1つは、これは市川市の事業とのかかわりで心配なのでありますが、この診療所を廃止するために市川市国民健康保険条例の一部改正が提案されているわけですね。その内容はどういうことかといいますと、約9項目にわたって事業を推進してきましたが、大町診療所を廃止することによって8項目に減るわけですね。その8項目も、いずれもこれは市民の健康にかかわる事業であります。例えて申し上げますと、衛生教育、あるいは感染症、寄生虫病その他の疫病の予防、健康診断、母性及び乳幼児の保護、それから栄養改善、介護老人保健施設、訪問看護ステーション、その他被保険者の健康保持と増進、そして療養環境の向上、または保険給付のための必要とする事業、こういうふうに書いておりますけれども、これまた、いずれ一、二年のうちに、この8項目が7項目になるんじゃないかという心配がありますが、その点についても、そうでないというふうに私は思っていますが、その辺の有無についてご回答いただきたいと思います。
○議長(海津 勉君) 保健部長。
○保健部長(佐藤邦弥君) 何点か、順序が逆とかになるかと思いますけれども、まず1つは、会計上からの繰り入れの問題が出ましたのですけれども、これは先ほど申し上げましたように、赤字だからということでの廃止ではございません。結果的には住民からのいろんな形の診療の内容の拡充だとか、そういうような形のニーズに合ったものを今現時点でやるには、やはり民間にお願いしての対応が一番の選択だというような形で判断をさせていただいたところでございます。
 それから、いわゆる今現時点の先生の考え方は、時間の延長だとか、土日だとかというような形の年中無休という形ではございません。やはりそういう形での対応でいけば、平日の中に休日をとらえながら、しかも、かつ、先生はそばに、医師住宅にお住まいになりますので、その辺の弾力性の中で対応していけるものというふうに考えております。
 それから、いわゆる今現在、院外薬局という形で薬剤師会にお願いいたしましてやっておりますけれども、現時点では県の規則によりまして、同じ敷地の中での院外は認められてございませんので、結果的には、仮に院外薬局になった場合には、あの周辺につきましては、薬局等が非常に遠いところにございますので、住民の方々の利便性を考えたならば、先生はいわゆる院内薬局としての開業を考えているところでございます。
 それから、いわゆる国民健康保険条例の中に8項目の内容がございますけれども、これはあくまでもその中に診療所の項目がございますので、このことを削除しただけのことでございまして、この国保条例の中の保険事業を通じて被保険者の健康の保持増進、あるいは療養環境の向上等を規定しているものでございますので、この問題につきましては、現時点ではその後の内容については変わるものではございません。
 それから、いわゆる住民の不安ということも、先ほどの先順位者のご質問がございましたけれども、先ほどから申し上げておりますように、この前も住民の方々にもいろいろと私どもは接触しながら、説明をしながら進めてまいりましたけれども、結果的には、特にそういう不安を持った住民の方々の声というよりも、むしろ逆にそういうことで好感を持っていただいている住民の方が多かったというふうに私どもは認識しているところでございます。
 以上でございます。
○議長(海津 勉君) 鈴木君。
○鈴木たかよし君 余り質疑をするつもりはないのですけれども、ただ、先ほど申し上げました住民の中の不安の1つとして、いわゆる民営化になることによって必要以上の投薬があったり、それから必要以上の検査などによって財政負担といいますか、医療負担がふえるんじゃないか、こういうような心配もあるようであります。問題は民営化というか、経営権を離れているわけですから、建物、土地、あるいは貸し出した医療機器、こういったものの管理は当然出てくるのでしょうけれども、しかし、そういう医療行為に対して口を挟む余地はなくなる、こういうことになるんじゃないかと思うんですね。口を挟むというか、ちょっと言葉を変えた方がいいのかもしれませんが、指導といいますか、あるいは要請というか、そういったことがなくなるんじゃないか、こう思うんですけれども、そういう場を保障することができるのでしょうか。その点についてお尋ねをしておきたいと思います。その点だけ答えてください。
○議長(海津 勉君) 保健部長。
○保健部長(佐藤邦弥君) いわゆる民間にお願いするから市が全然かかわらないといいますか、そういうことで非常に不安が出てくるんじゃないかということにつきましては、これは先ほど私が申し上げましたように、あくまでも市の施設をお貸しするということとあわせて、先生の不安がないように、私どもは日ごろ連携を図りながら、私どもが協力できるものは協力をして、側面からいろいろと支援していきたいというふうに考えております。今現時点でも、私どもはいろいろと接触しながら、その辺については先生自身とは、これを廃止したからといって、そういうことで全然疎遠になるというようなことのないように、その辺の情報とあわせて連携を図っていきたいというふうに考えております。
 以上です。
○議長(海津 勉君) 鈴木君。
○鈴木たかよし君 委員会でも議論になると思いますが、いずれにいたしましても、その辺の体制といいますか、住民不安をできるだけ取り除くための努力を追求していただきたい、このことを強く申し述べておきたいと思います。
 以上です。
○議長(海津 勉君) 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。
○議長(海津 勉君) 日程第5議案第23号市川市墓地等の経営の許可等に関する条例の制定についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 保健部長。
〔保健部長 佐藤邦弥君登壇〕
○保健部長(佐藤邦弥君) 議案第23号について、提案理由をご説明いたします。
 本条例は、平成12年9月千葉県議会で千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例が一部改正されまして、平成13年4月1日から墓地、埋葬等に関する法律に基づく千葉県知事の権限に属する事務のうち、墓地等の経営の許可等の事務を市川市が処理することとされましたので、経営の適正化や周辺環境との調和を図るため、市川市が行う墓地、納骨堂、または火葬場の経営の許可等の基準、その他必要な事項を定める必要があることから、本条例を制定するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(海津 勉君) これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 樋口義人君。
○樋口義人君 それじゃ、23号について質問させていただきます。
 地方分権の一環として、これは各自治体が今度責任を持つということになったわけですが、今まで県条例で許可をし、そして増設をし、売り出しをやり、そういう形をとってきたわけですね。その条例をそのまま市川に、ないしそれぞれの市に当てはめるというような形なのか、それともそれぞれの行政、市川なら市川の行政として、その県条例を参考としながらも、大いに市川の条例としてつくり上げたという形なのか、その辺を聞いておきます。もしそうだとしたならば、県条例よりも規制を厳しくした内容、また県条例よりも規制を緩和した内容、そういうものを、特に主となるところを教えてください。よろしくお願いします。
 2つ目として、本来ならば迷惑施設じゃないのですけれども、やはり火葬場とか墓地とか、そういうものになると、ついつくられるところの住民との関係においては迷惑施設というか、余り好まない施設というか、そういう形になってしまうわけですね。そういう中で、周辺住民と問題を起こす場合がいろいろと起きてくるわけですが、そういうものを解消するために事前協議というのがあるんじゃないかなと私は理解したのです。この事前協議を見てみますと、市との事前協議はあるのですが、近隣に土地を持つ方々、また接触して土地を持っている方はもちろんそうですが、近隣に住んでいる方々、そういう方々への協議というか、協議までいかなくても事前説明、そういうものがあるのかなと思ったら、1つもないんですよね。そういうことで事前協議の第6条のところをどう解釈したらいいのか、この辺をできるだけトラブルを少なくして、つくる場合でも納得の上でつくるという形が必要だと思うので、住民との関係、その辺を説明してください。
 3つ目として、後先になって申しわけないのですが、許可、変更、廃止の問題なんですが、新聞でちょいちょい見られたと思うのですけれども、本来ならば墓で利益を上げるなんていうのはもっての外なんですが、しかし、墓というのは非常にもうかる仕事だということで、不動産業者のようなものが、許可を持っておるそれなりのお寺さん、お坊さん、そういう人の名前をおかりして開発してきたというのが結構あったわけですね。そうすると、その業者が倒産してしまうと名前をかりたお坊さんも責任を持たない、そういうお寺さんも責任を持たないまま無縁仏になってしまう場合がある。それも、そうなったときには、今度はだれが管理するんだろうというところで、あくまでも墓地の場合は、土地を売買できませんからね。土地を買うんじゃなくて、権利を買うんですから、あくまでも権利が無効になってしまえば、もう土地は墓地を買った人の権利じゃないですから、その辺で非常に複雑なことが起こってしまうのですね。そこを私は心配してこういうことを聞いたわけです。許可はいいのですが、変更もふやしたり減らしたりすることなんですが、廃止の場合、これは非常に困ったことが起こるんじゃないか、こう思うんです。ですから、許可を出すときから、廃止というのはもうないと。ないと言ったらおかしいですが、やむを得ずある場合が出てくるでしょうけれども、よほどのことじゃないとないというぐらいの厳しい許可にしないと、これはあり得ることだと思うので、条例上の中でどこでどう判断したらいいのか、ちょっと私はわからないので教えてください。
 4つ目として、環境問題を出したのですが、造成するに当たっては緑地を設けなさいとかいろいろ書いてあって、非常に厳しいな、これはいいなと思ってはいるのですが、問題は、その周辺住民との関係で、お彼岸や、お盆や、そういうときに、非常に車が錯綜するわけですね。市川の墓地を見てもわかりますね。市川の墓地はあれだけ大きいのに、もうざあっと並んでしまうというような、そういう時期の問題があるのですけれども、そういうときはほとんど路上駐車というような形になってしまうのです。駐車場の位置づけ、確かにここに書いてあります。5%の駐車場を設けるということは書いてあるのですけれども、これでは足りないんじゃないかなと思うんです。そういうことで、路上に駐車するようなことになると、本当に住民に迷惑をかけて、環境が破壊されるので、そういうことをどう考えていらっしゃるのか、規制できるのかどうか、この条例上から教えていただきたい。まずそれだけお願いします。
○議長(海津 勉君) 保健部長。
○保健部長(佐藤邦弥君) まず、第1点目のいわゆる千葉県の条例と市川市の今回の条例案の内容については、千葉県の条例につきましては、基本的には千葉県全域が影響を受ける条例でございますので、市川市と比べた場合にはどうなのかというような形で内容を検討してまいりました。その中で、やはり市川市は非常に人口密度の高い市街化された都市だということで、基本的に私どもは千葉県の条例をそのまま踏襲するのではなくて、やはり市川市独自の規制をある程度網羅して、周辺環境の整備を図った墓地のあり方ということで、基本的にはそういう形の内容を制定案として出させていただいております。
 具体的に申し上げますと、まず、先ほどもお話に出ましたけれども、県の条例との主な違いとしては、1つは、やはり現在、いわゆる造成されるといいますか、そういう形の場合には、基本的には公益法人、あるいは宗教法人ということになっておりますけれども、その中で特に宗教法人が造成される場合につきましては、いわゆる主たる事務所、あるいは従たる事務所を市川市内に設置するという形でなければならないということで、経営主体を限定したというのが1つございます。それから、次に事前協議の話が出ましたけれども、現在、千葉県では行政指導で行われておりますけれども、これを条例で義務づけることによりまして法的な拘束力を高めたということが2つ目でございます。それから、火葬場もございますけれども、これにつきましては、経営主体を地方公共団体ということで限定したということが3点目でございます。それから、いわゆる周辺環境ということの中で、これは県にはございませんが、特に緑地の面積を墓地全体の区域の面積に占める割合の5分の1以上という形で明記したということでございます。それから、特に規模の大きい墓地の基準の場合は、県の条例もございますけれども、これが3,000平方メートル以上という形になっておりますけれども、市川市の場合は2,000平方メートル以上として、特に住宅等の要に供する、いわゆる敷地から墓地までの距離を20mの距離規定を設置したということがございます。そのほかに、緑地帯の幅や、あるいは管理事務所、便所、給水設備、それから休憩所というふうな形とあわせて、先ほどお話に出ましたけれども、駐車場の設置を義務づけたということが、いわゆる県の条例に比較いたしまして、全般的に厳しい内容を定めたというふうに考えております。
 それから、いわゆる墓地につきまして、迷惑施設だというふうなこともあわせて、その辺の住民の方々への説明会といいますか、その辺の問題もあわせて、隣接周辺の方々につきましては、先ほど事前協議が明記されたことによりまして、私どもは、今後この内容につきまして、具体的なものを規則、あるいは要綱の中でその辺を進めて協議に入っていきたいというふうに考えております。
 それから、廃止の問題でございますけれども、これにつきましては、このケースといたしましては、特に災害の発生、あるいは公共事業の実施に伴う移転や墓地を経営をしていた宗教法人が経営をやめてしまう場合が考えられますけれども、この廃止許可の基準につきましては、墓地または納骨堂の改葬が完了しない
つまり改葬と申しますのは、遺骨をほかの墓地等へ移すということでございますが、こういう形が完了していることが認められない場合は許可をしないというふうな形で、私どもは条例化しているところでございます。
 以上でございます。
○議長(海津 勉君) 樋口君。
○樋口義人君 まず1つ、県条例との違いということを聞きましたら、非常に厳しくなっているということですね。それで、厳しくなっているということは結構なことなのですが、それが、説明によると7条の2項、宗教法人法に基づく宗教法人が事務所、またはそれに準ずるような事務所を市内に有するということで、市内に事務所がなけりゃならぬというような位置づけをしたということですね。そうすると、不動産屋や、そういうのはそう事務所をつくれるようなものじゃない。だから、大丈夫だろうというような形ではないかなと私は判断するのですが、しかし、名前をかりて事務所をつくる。そして事務所をつくれば、それはもちろん法人格を持っていますから、その事務所自身も経営上は法人格で、市内に事務所を置く。そうすると、それを増設するのは業者であり、委託された不動産屋と言ったら変ですね、事業の方々がやる。これは可能ではないかなと私は思うんですが、そんなことはできませんか。要するに、市川市内にお寺さんとして、ないしそういうお坊さんの方で、お寺を持っていなくても居住している方はいっぱいいますよね。私は宮久保に住んでいるのですけれども、宮久保1丁目にも1人いらっしゃるんですよ。ちょいちょい話すのですが、お坊さんの方の学校がありまして、学校の教員をやっているんですね。そういう方もみんな免許を持っているわけです。そういう形で、市川市民でなければならぬというところはどこかにあるのでしょうか。事務所を市川市に置くというだけのことじゃないかなと私は判断するのですが、その辺ちょっと聞いておきます。
 それと、もう1つ厳しくしたというのが、特に強調したのが、開いていって9条にいろいろつけた。(6)のところには便所とか、そういうものを置け、(7)のところには、これは広い面積の場合ですけれども、5分の1の緑地を設けろというようなこととか、そしてその下には、今度は10条のところに、県は3,000平方メートルだったのが、市川市は2,000平方メートル以上ということで、1,000平方メートルもきつくしたというようなこととか、いろいろありますね。しかし、この下の(1)のところ、特に10条の(1)のところで、住宅、学校、保育所、病院などから20m離せと。20mというとどれぐらいですか。これが10mぐらいですか。これが10mで、この倍ぐらいのところという形になるのですが、私はこの辺、県にはなかったから20mでいいのかというと……。この20mの根拠というのは何かあったんでしょうかね。少なくとも20mじゃなくて50mとか100mとか、いろいろあると思うんですけれども、この辺の根拠をちょっと聞いておきたいのですが。
 それと、もう1つ厳しくしたのが、私も質問したのですけれども、10条の(5)の中に駐車場を5%位置づけた。5%では非常に少ないんじゃないかなと思うんです。例えば100基だった場合は5台分。これはそう簡単にはいかないですよ。墓地数の0.05を乗ずるということですから、この条例からいくならばということですけれども、100基だったら5台分。ふだんはそんなに来ませんよ。しかし、お彼岸だとか、お盆だとか、そういうときには、お墓持っている人が本当に錯綜するぐらい来るんですよね。この5%というのは、これもどこから出てきたのかな。回転率か何かで出したのかどうかなということも含めて、100基に5台分というのは余りにも少ないんじゃないかなと思うんですが、いかがなものか聞いておきたいと思います。
 それと、もう1つ厳しくしたのは、火葬場をつくる場合は行政でなけりゃつくれないというようなことを13条でつくったというようなことなんですけれども、公共団体でなければ火葬場はつくれない。これはこれで理解いたしました。
 そういうことで、厳しくなっているということは、これは認めます。しかし、今私が出した疑問点、その辺はちょっと答えてください。
 それで、一番大きいのは事前協議なんです。部長は、これから規則や要綱をつくるから、その中に住民との関係を入れたいというような意味に私は聞こえたのですが、そういうことでしょうか。
 これは日経新聞に先々月出たんですけれども「墓地開発に事前周知義務」ということで、住民行政の意見反映ということで、東京都が……。ちょっと読んでみますね。「説明会の開催や自治体との事前協議などを義務付けてトラブル防止を図る」ということで、来年の1月1日からそれを実施することにした。都も区の方におりるのかどうか知りませんけれども、その中に事前説明会というのが非常に強調されているんです。住民説明会の開催、行政との事前協議、説明会や協議の内容の公表などを条例の中に義務づけた。要綱では弱いということで、トラブルを防ぐということでやっているのですが、やっぱり私は地元住民の説明会をどの範囲でやるかというのは要綱の中にあってもいいと思うんですけれども、説明会を義務づけるということは、これはやる必要があると思うんです。市の方ももし今私の意見を聞いていて、これから入れるというならば、ぜひお願いしたいし、もし入れないというならば、ぜひひとつ委員会の中で入れるような改正を  改正というか、まだ通っていませんから、修正をして出してもらいたいと思うのですが、市の方の考えをもう1度聞いておきたいと思います。
 それと、最後ですけれども、廃止の問題ですけれども、部長、そんなことじゃないんです。放ってどこかに行っちゃうんですよ。放ってどこかへ行かれれば、骨をどこかのお寺に移す、要するに改葬完了も何もないんですよ。からといって、じゃ、そこにお墓を持っている市民が、それを掘り起こすことはできるかといったら、それは法律上できませんよね。これはできない。となると、そのお骨を、一たんお墓をどこかのお寺、どこかの許可を持っているところに移さなければ、そこの地域はもう草ぼうぼうで、お墓になっちゃって、もうどうにもならない、手のつけようのない、市も手をつけられない、どこも手をつけられない、そういう地域に早変わりしちゃうんです。ですから、廃止の問題。そうしなければ廃止を認めない。幾ら市は認めなくても、災害とか、そういうときは違いますけれども、業者がつぶれてしまって、もういなくなってしまった場合はどうするんでしょうね。ですから私が言ったように、許可するときの条件の中に、そういう厳しいものを入れられないんでしょうかねと。私が見た範囲では、この許可の中にはほとんど入っていないような気がするのですが、一般的なことだけしか入っていないのですけれどもね。そこをもう1度聞かせてください。
○議長(海津 勉君) 保健部長。
○保健部長(佐藤邦弥君) まず、事務所の条件として、市内でなければならないということをうたってございますので、この辺の住所要件といいますか、これは当然管理事務所という形になりますと、単なる管理事務所じゃなくて、本来の宗教法人としての宗教活動をやっているかどうかということが1つの基本になりますので、私どもは当然そういうような形の事前協議の中で、十分その辺は協議しながら、その辺の要件を満たしていくような形で努力する必要があるというふうに考えております。
 それから、20mの根拠ということでございますけれども、これにつきましては特に根拠はございませんが、千葉県の条例を見ますと、いわゆる土葬といいますか、そういう形の場合のいろいろな汚染度がございますので、その中では確かに100mということはございますが、市川市の場合はそういうようなことは禁止されております。いわゆる焼骨というような形でございますので、この辺の市街化されているところも考えますと、私どもはほぼ5分の1程度、そういうふうな形で20mという形で設定させていただいたところでございます。それとあわせて、いわゆる開発した場合には緑地帯といいまして、境界から内側に緑地帯を設けるというようなことで規制してございますので、そういうような形で、特に根拠というのはそういう形になります。
 それから、駐車場の5%の問題でございますが、これは先ほどご質問者も言われましたように、一概に1墳墓1台ということでは大変あれなんですけれども、基本的には私どもの試算といたしましては、いわゆる駐車スペース1台当たりの稼働率という形で考えてまいりました。その中で、いわゆる1人当たりの参拝時間といいましょうか、それが約30分、それから墓地が開場している時間が10時間というような形の積算をしますと、やはり駐車スペース1台当たりとしまして約20墳墓、墓地に対応可能というふうな形のセッティングをさせていただいたところでございます。
 それから、事前協議の具体的な内容として、いわゆる住民への説明という問題がございましたけれども、これは確かに東京都の条例は、たしか4月の条例でそういう形になったというように私どもは記憶しております。私どもは基本的には、まず事前協議を条例化して、あわせて今後規則の中で周辺住民との理解を得るような方法も含めて、いわゆる規則なり、要綱なりで、その辺の内容が多岐にわたりますので、すべてを全部条例化するというのは、法文上、非常に難しい点もございますし、その辺の中で、まず事前協議を条文化で明記したということが市川市の特性としてとらえたところでございますので、今後、そういう形の対応を図っていきたいというふうに思っております。
 名義貸しの問題ですけれども、これにつきましては、私ども先ほど申し上げましたように、確かに名義貸しの防止というような形も1つあるわけでございますけれども、そのいわゆる名義貸しの防止といいましょうか、それにつきましては、市内に住所要件を持った、それからあわせて事前協議の中で、その辺の宗教活動も含めて、現に経営者の中にもそういう限定した条文もございますので、その辺の中で、私どもはそういう名義貸しの防止といいましょうか、そういう形で対応していきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○議長(海津 勉君) それから、業者が途中でやめた場合。
 樋口君。
○樋口義人君 それじゃ、まとめておきたいと思うんですが、ぜひ委員会の方々、委員会の中でお願いしたいのですが、それもまとめて言います。1つは、事前協議なんですけれども、これは法文上難しいということはないのであって、この中に市長との協議は協議で1項目設け、住民との説明会は説明会ということで1項目設ければいいんです。その具体化は、部長の言うとおり、要綱でも、規則でも、それは結構だと思います。そういう形で、ぜひ入れていただきたいということを要望しておきます。これは委員会の中で実現することを望んでおりますけれどもね。
 それと、2つ目として、駐車場なんですけれども、その根拠はわかりました。根拠はわかったけれども、5%というのは非常に少ない。回転率を入れると1日20台。100基あるうち20人ぐらいお参りに来るのかなと。さっき言ったように、お盆だとか、そういうときには20台で済まないんじゃないかなと思うので、再検討していただければありがたい、これをお願いしておきます。
 緑地帯を設けたというのは、こういう枠にあるように、2m、4m、6m、8mの緑地帯をつくるということなので、これは評価しておるんです。しかし、学校とか、住宅とか、保育園から20mというのは、これはどうなのかなというのも、迷惑施設という考え方を持たなければ別にいいのでしょうけれども、1つの教育的な観点があるんだということになれば、それはそれでいいのだろうけれども、その辺も検討課題としてお願いします。
 最後ですけれども、名義貸しの問題です。これだけはちょっと市内にちゃんと信用できていらっしゃる方ならばいいんですけれども、そうでない、本当にそういう許可を持っているということだけで……。墓というのは非常に利潤率が高いですからね。1m四方が1坪で売り出すから、非常に利益が高いのですけれども、そういうことを考えると、これだけはぜひ許可の段階でもうちょっと考えていただきたい。そういう文章的なものは入れられるかどうか。廃業してからじゃ困るということを言っておきます。
 それと、県がもう許可したのが6カ所か7カ所ぐらいあると思うんですけれども、今は時間がないので、それについても委員会の中でどうなっているのかというのをぜひきちんとさせて、それもこの条例に当てはめるような形をとっていくようにひとつお願いしておきたいと思います。
 以上です。
○議長(海津 勉君) この際、暫時休憩いたします。
午前11時56分休憩
午後1時3分開議
○副議長(金子 正君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第5議案第23号の議事を継続いたします。
 小岩井清君。
○小岩井 清君 議案第23号墓地等の経営の許可等に関する条例の制定について質疑をいたしたいと思います。
 今、墓地の造成並びに販売については成長産業だと言われております。ということは、宗教法人、いわゆるお寺や宗教団体の人たち、檀家や宗教団体の会員に墓地を提供するということだけではなくて、墓地を企業として利益を上げていく手段になっているというふうに言われております。したがって、県から権限移譲で市川市が条例を制定をしてこの事務を進めていくということになるとするならば、その点についてはきっちり、本来の目的に沿って、これが条例として運用されていくようにしなければならない、私はそういうふうに考えておりますので、そういう前提で質疑をさせていただきたい。
 まず第1点ですが、これは先順位者の質疑にもありましたが、事前協議制についてであります。これは県では要綱でしたけれども、この条例では事前協議を条例の中にうたうということについては、非常に前向きで前進をしているというふうに評価をいたします。しかし、先順位者の指摘にもありましたけれども、この前向きで前進をしている内容ではありますけれども、1つ欠落している部分がある。この墓地造成に対して許可申請をした、その周辺に対する対応が欠落をしている。この点についてはどう思いますか。欠落をしていると思いますか、していないと思いますか。
 特に周辺に対しては、墓地造成に対する説明、協議、あるいは同意ということがありますけれども、私は協議をする義務をうたえばいいと思いますけれども、最低でも説明をする義務だけはきちっと条例でうたっておくべきではないか、このように思うんですけれども、お考え方を伺いたい。
 その上で、ちょうど今審議が始まったばかりですから、委員会審議の段階までに、この点を挿入をした理事者修正をしてはどうか、こう思いますが、この点について、まず最初に答えてください。理事者修正ということになると、部長として答えづらいとすれば、これはもう市長から伺うしかありませんけれども、お答えいただきたい。
 第2点は、経営主体を公益法人と市内に事務所を有する宗教法人に限定したこと、これも評価をいたします。ということは、先ほど言いましたように、寺の檀家や宗教法人の会員に墓地を提供するということではなくて、産業化しちゃっているということが実態ではないかと思うんです。お答えをいただきたいのは、県の条例で許可を受けたのは何件あって、面積はどの程度の面積があるのか。あわせてそれは市外の宗教法人、あるいは市内の宗教法人、それぞれの別に数字を挙げて説明をしていただきたい。
 さらに、その宗教法人と土地の所有者、これは名義貸しであるかどうかという重要なポイントになるのですけれども、宗教法人と土地の所有者が同一であるのかどうか、この点についても説明をしていただいて、それをきっちり踏まえた上でこの条例が通ったならば、そういう名義貸し、あるいは産業化しているこの墓地造成について歯どめをかけていくということが必要ではないかと思いますけれども、その点についてお答えをいただきたい。
 それから、3点目、墓地の環境基準についてですけれども、これについては、新たに河川、住宅等からの距離制限を規定をした。それは20mというふうに伺いました。これはもう既に既存の墓地があるところから20m以内のところがありますね。これはどうするのか。あわせて、その既存の墓地を有する宗教法人が造成をするとした場合に、この規定はどうなるのか、この点についてもお答えをいただきたいと思います。
 墓地面積に占める緑地割合義務規定、これは20%ということでありますが、既存の墓地で20%をクリアしていないところはたくさんありますね。これはどうするのか。また、さらにこれは増設をする場合にどういうふうに見るのか。ということは、増設をする場合に、今までの既存のものを全部ひっくるめて20%にするのか、増設する部分だけの20%にするのか、この点についてもお答えをいただきたいというふうに思います。
 以上、ご答弁いただきたいと思います。
○副議長(金子 正君) 小岩井清君の質疑に対して答弁を求めます。
 保健部長。
○保健部長(佐藤邦弥君) お答えいたします。
 まず、事前協議制の中で、いわゆる住民説明会の問題も含めて、その辺の問題でございますけれども、先ほど私が答弁申し上げましたように、今回、権限移譲されたとはいえ、この事前協議制をまず条例化の中に明記することによって法文的な、いわゆる法的な拘束力を高めたということとあわせて、今言った今後の中には、住民説明会といいますか、その辺の内容も規則等でいろいろと取り込むような方向も考えて進めていきたいというふうな考え方でございます。
 それから、現在の市川市の中で、県知事でございますけれども、認可された件数と、それから面積ということでございますけれども、現在、37団体、面積でいきますと9万3,509平方メートルございます。それから、そのうち市外の宗教法人は4団体でございます。これは面積はどのぐらいかということでございますけれども、約5万6,000平方メートルということでございます。
 それから、県の今認可されている団体の中の土地の所有者の問題でございますけれども、これにつきましては、県の条例の中にも自己所有地という形でうたわれてございますので、私どもは自己の所有地というふうに考えております。
 それから、いわゆる環境基準の中で20m、あるいは緑地もそうなんですけれども、この問題につきまして、既存の場合とある程度拡大する場合ということがございますけれども、基本的には既存の墓地につきましては、2分の1以内の拡大をした場合には、拡大する部分が今回の施設基準、墓地基準に適合する必要があるということになります。ただし、既に既設の墓地が墓地の中でどうしても取り込めない場合が当然出てくるわけでございますので、その辺は拡大された部分に今回の墓地基準を適用させていただくというような考え方でございます。
 緑地の割合もそういう考え方でございまして、あくまでも既存の墓地の中にすべてを取り込むということではなくて、基本的には拡大されたところの墓地面積  面積につきましては、拡大された部分と既存の部分を合わせた面積がございますけれども、その中の条文の、いわゆる緑地なり、そういうものを基準の中にクリアするというような形になります。
 済みません。ちょっと訂正させていただきますけれども、2分の1ではなくて2倍以内ということで訂正させていただきたいと思います。先ほどの既存の墓地がありまして、その中に2分の1じゃなくて2倍以内に拡大した場合ということで訂正させていただきたいと。
 以上です。
○副議長(金子 正君) 小岩井君。
○小岩井 清君 再質問させていただきますが、事前協議制については条例の中でうたった。これは県は要綱だから1歩前進だというふうに申し上げた。しかし、せっかくそこまで前向きにやるのですから、周辺説明の義務だけは条例にうたったらどうかというふうに申し上げているんですよ。前向きな提案なんですよ。ですから、規則じゃなくて、はっきり条例でうたったらどうかと思うんですけれども、今、規則でというふうに答弁がありましたけれども、この点どうですか、もう1度伺います。これは部長で答えづらかったら市長が答えてください。要するに、せっかく条例として出すのですから、条例として完全なものとして出すべきではないかというふうに建設的に申し上げているつもりですけれども、どうですか、伺いたいと思います。
 それから、名義貸しを防止をするという前提で申し上げましたけれども、県の条例による認可については、先に数字を確認しますよ。市外が37で面積が9万3,509平方メートル、ちょっと確認ですから。それから、市内は4、5万6,000平方メートルということでしたね。そうすると、市内が4団体で物すごく大きいんですよ。市内が4ですよね。市外の面積に比べて、市内は1宗教法人当たり物すごく多いですね。4団体で約3万7,000平方メートルということですね。その辺は、それでいいのかどうか。
 それから、市外の団体で一番遠いところはどこですか。八街だかと、四街道だとか、そっちの方があるというふうに聞いているんですけれども、その辺のところをお答えください。
 それから、環境基準については、それぞれの考え方はわかりました。それで了解をいたしておきます。
 以上です。
○副議長(金子 正君) 保健部長。
○保健部長(佐藤邦弥君) いわゆる事前説明会に対する条例の明記化ということでございますけれども、私が先ほど答弁しましたように、そういう形で今後いろんな形を進めていきたいというふうに考えております。今回の権限移譲につきましては、全県下、いわゆる市町村長の条例という形で、各市とも3月までには条例化されるわけですけれども、その辺の条例の案文も含めていろいろと情報交換しながら……。私どもは割と厳しい条例化を図って、環境も含めて、それから事前協議制も含めてそういう形で……。かつ、また逆に言えば、墓地の法律というのは、当然、墓地も必要だということもあわせて考えていきますと、すべてを規制しちゃうということも、その辺の緩和はぜひ必要だろうというような形で私どもは思っております。そういうことで、ある面ではきつく……。それから、いろいろと各市の状況も今後出てくるだろうと思いますけれども、私どもは今回の条例でぜひご理解いただきたいというふうに考えております。
 それから、先ほどの法人の数でございますけれども、37団体のうち市外は4団体でございます。面積につきましては、先ほど申し上げましたとおりでございます。場所ですけれども、ちょっと申し上げますけれども、市外の中で遠いところは四街道です。
 以上です。
○副議長(金子 正君) 小岩井君。
○小岩井 清君 ちょっと数字の上で、さっきのあれと取り違いがあったかもしれません。37のうち市外が33、 市内が4ということですね。それで、市外の33団体で9万3,509平方メートル、それから市内の4団体で5万6,000平方メートルということですね。とすれば、市内の4団体のそれぞれは面積、数字は非常に大きいと思うんですね。とすれば、この4団体はどことどことどこですか、挙げてください。
○副議長(金子 正君) 保健部長。
○保健部長(佐藤邦弥君) お答えいたします。
 柏井が3団体、それから大野町1団体、これが4団体の内訳です。
○副議長(金子 正君) 小岩井君。
○小岩井 清君 私は場所を聞いたんじゃないんです。団体名を聞いたんです。4団体の団体名を言ってください。
○副議長(金子 正君) 団体名を答えてください。
 保健部長。
○保健部長(佐藤邦弥君) お寺の名前でよろしいのですか。
 船橋市が1件、千葉市が1件、四街道が1件、東京都が1件です。
○副議長(金子 正君) 市外の4団体の名前を聞いているんですよ。
 小岩井君。
○小岩井 清君 今、4団体は全部市外ですよね。
○副議長(金子 正君) 保健部長。
○保健部長(佐藤邦弥君) 団体の数を再度申し上げます。申しわけございません。市内が33団体、それから市外が4団体なんです。合わせて37団体ということです。
○副議長(金子 正君) 小岩井君、先ほどの答弁もそのとおりでありまして、市外4団体5万6,000平方メートル、こういうふうに答弁しております。
 小岩井君。
○小岩井 清君 それじゃ、答弁を訂正して、初めからきちっとした答弁をしてください。先ほどと逆ですから。
○副議長(金子 正君) いえいえ、そのように答弁しています。
○小岩井 清君 していません。
○副議長(金子 正君) 保健部長、再度、市内、市外、面積について答弁してください。
○保健部長(佐藤邦弥君) それでは、市川市内の宗教法人の団体の数は合わせて37団体、そのうち市内の法人33、それから市外が4団体ということです。
〔「一番最初、そう言ったよ」と呼ぶ者あり〕
○副議長(金子 正君) ですから、そのとおり議長は整理しています。
 小岩井君。
○小岩井 清君 いずれにしても、申し上げたいのは、これが産業として成り立つような名義貸しというのはきっちり防止をしなきゃならないというふうに思うんですね。そうすると、これはこの条例の中でそのことの実効性をどう上げていくか、この点について最後に答弁してください。
○副議長(金子 正君) 保健部長。
○保健部長(佐藤邦弥君) 今回の条例が制定された段階では、先ほど申し上げましたように、私どもはこの条例の特性もありますけれども、18条には経営者の責務というようなこともうたってありますし、それから宗教法人の限定だとか、その辺を事前協議の段階で指導を十分徹底をして、適正な配置、許可に当たっていきたいというふうに考えております。
 以上です。
○副議長(金子 正君) 小岩井君。
○小岩井 清君 これで終わりますけれども、条例全体としては前向きだというふうに評価をいたします。ただ、先ほど言った事前協議制の中における周辺説明については、規則の中でやるというふうに言っておりますけれども、私は条例に明文化すべきだという考え方を持っておりますので、これは委員会の中でご審議をいただきたいと思います。
 以上です。
○副議長(金子 正君) 次に、山口龍雄君。
○山口龍雄君 議題となっております第23号の中で、第14条の立法趣旨についてお尋ねをいたします。
 14条を見ますと「土地の状況、墓地等の構造その他特別の事情」、こういうものがあり、「宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと市長が認める」場合に、第8条例から第13条までの「規定の全部又は一部を適用しなこいとができる」というわけですね。8条から13条は墓地、納骨堂、火葬場などの環境基準並びに設置基準であります。先ほど私が述べた14条の前段には、「墓地等を引き継いで経営しようとする場合」ということですから、経営主体が変わる場合、こういうことであろうことは条文上読み取れますね。自由裁量というのが全くないのは窮屈だし、さりとて自由裁量が今後、長い間、大きく拡大をされていくことは、また戒めなくてはなりません。そういう意味で、この「引き継いで経営しようとする場合」というのはどういうものを想定しているのか。想定していることが県条例を受け次いでよりシビアな内容にした、ブリーフィングの際に担当から僕はそう聞きましたけれども、どういうことを想定しているか。それが即立法趣旨になると思いますから、そのことについて簡明にお答えをいただきたいと思います。
○副議長(金子 正君) 山口君に対する理事者の答弁を求めます。
 保健部長。
○保健部長(佐藤邦弥君) お答えいたします。
 具体的などういう場合のケースかということでございますが、例えば今までの墓地を経営していた宗教法人の経営者が経営ができなくなり、その後を別な宗教法人が引き継いで経営しようとする場合、また第7条の第1項第4号で規定しておりますけれども、「自己又は自己の親族のために設置された墓地を自己又は自己の親族のために引き継いで経営しようとする」場合に限って適用される規定ということになっております。
 以上です。
○副議長(金子 正君) 山口君。
○山口龍雄君 例として宗教法人が経営を打ち切り、あるいは宗教法人が資格を喪失し、あるいは消滅をした場合等、それを引き継ぐ者、そして後段に挙げられたのは、多くはかなり昔から、こういうことが想定できますけれども、第7条第4号で言うところの自己または自己の親族のために設置をされておる墓地、そういうものだけを限定をして想定をしたのが、この基準の適用除外、すなわち14条であるというふうに理解をしますが、よろしいですね。
 そのことを確認したいのと、それから、宗教法人といいましても、本市ということでは必ずしもありませんが、我が国、各地、ちまたでいろいろ報道される中にも、非常に真摯な、きちんとした宗教法人もあれば、また大変怪しげな宗教法人も中にはあるわけですね。それが実態です。そして、14条で宗教的感情といい、これには第8条の第3号にも宗教的感情というのがあるのですが、これは私自身が今わずかに備えておるみずからの宗教的感情と、ここにおられる議員諸兄氏がそれぞれお持ちの宗教的感情と、理事者の皆さんの宗教的感情と、同じ日本国民で、同じこの町のために仕事をしようとしていても、かなり違った部分がある。お骨についてだって、我が国、この日本の国内にも、いろんな認識を持った人がいて、そういう宗教的感情というのは大きく分かれると思いますけれども、そのことについて、この14条を適用する場合に疑念が生ずるおそれを部長はお持ちじゃないですか。
○副議長(金子 正君) 保健部長。
○保健部長(佐藤邦弥君) いわゆる宗教的感情という概念でございますけれども、大変難しいご質問で、なかなかお答えがあれなんですけれども、基本的には、やはり墓地の祭祀を主宰する方、あるいは遺族その他の関係者の死者に対しての敬愛の念だとか、そういうような形の感情とか、あるいはある一方では人の、いわゆる他人の墓地だとか、墳墓に対する直接抱く感情の二面性というようなところがあるかと思います。この14条につきましては、やはり基本的には、この基準に合致して、許可を受けた者については、ある程度同じ基準でそのままできる場合という形で限定しておりますし、あるいは場合によっては、過去に許可されていても、その後、改葬されて基準に合わなくなったというものについてはある程度限定しておりますので、この辺の適用除外につきましては、県と同じような内容でございますけれども、私どもとしましては妥当性を得たものというふうに考えております。
 以上です。
○副議長(金子 正君) 山口君。
○副議長(金子 正君) 保健部長。
○保健部長(佐藤邦弥君) 先ほどのご質問者のおっしゃるとおりだというふうに考えております。
 以上です。
○副議長(金子 正君) 山口君。
○山口龍雄君 宗教的感情等については、議論していくと、私もそんなにきちんとした整理された見解を必ずしも持っておるわけじゃないし、ただ、これが限りなく虹のように広がっていくと、非常にまた難しいことにもなろうと思ってお尋ねをいたしましたが、あとはひとつ委員会でご審議をいただくようお願いをして、私の質疑は終わります。
○副議長(金子 正君) 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。
○副議長(金子 正君) 日程第6議案第24号市川市火災予防条例の一部改正についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 消防局長。
〔消防局長 石井 勇君登壇〕
○消防局長(石井 勇君) 議案第24号市川市火災予防条例の一部改正について、提案理由をご説明いたします。
 本案は、平成12年6月1日、建築基準法施行令の一部を改正する政令が施行され、国が示す火災予防条例準則の一部が改められたことから、本条例に引用している建築用語等を整備するとともに、平成12年4月1日、消防法に基づく危険物製造所等の検査手数料が市川市手数料条例に位置づけられ、完成検査前検査の手数料が引き上げられたことを受けて、同様の事務である本条例の検査手数料を見直すほか、平成13年6月1日から中央省庁再編による省庁等の名称が変更されることに伴い所要の改正をしようとするものであります。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○副議長(金子 正君) これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
○副議長(金子 正君) 日程第7議案第25号中央省庁等改革関係法施行法等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 総務部長。
〔総務部長 栗林一義君登壇〕
○総務部長(栗林一義君) 議案第25号について、提案理由をご説明いたします。
 本案は、平成13年1月6日から国の中央省庁の体制が現行の1府22省庁から1府12省庁に再編されることから、中央省庁等改革関係法施行法等が制定され、「労働大臣」が「厚生労働大臣」に、「自治省令」が「総務省令」などに改められたことに伴い、本市の条例中に引用されている大臣名及び省令名について、同様に改めるためのものでございます。
 よろしくご審議のほどお願いいたします。
○副議長(金子 正君) これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
○副議長(金子 正君) 日程第8議案第26号平成12年度市川市一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 財政部長。
〔財政部長 池田幸雄君登壇〕
○財政部長(池田幸雄君) 議案第26号平成12年度市川市一般会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。
 今回の補正の主な内容といたしましては、まず歳出におきまして、各款における給与改定等に伴います給与費の調整額を補正するほか、民生費では、利用者数の増加により福祉タクシー事業報償金並びに福祉タクシー料金の助成金の増額を、保育園関係経費としましては、保育児童数の増加によりまして私立保育園の補助金、私立保育園の保育委託料、公立保育園臨時職員雇上料の増額を、また公立保育園の施設整備の充実と経済効果対策を図るための改修工事費の増額を、生活保護費においては、経済情勢の低迷により生活保護人員が増加傾向にありますことから、生活扶助費、医療扶助費などの増額を、衛生費では、保健センターの施設整備の充実と経済効果対策を図るための改修工事費及び申請件数の増加に伴い乳幼児医療扶助費の増額を、また設置基数の増加により合併浄化槽設置整備事業補助金並びに住宅用太陽光発電システム設置費補助金などの増額を、労働費では、高齢者を常用労働者として雇用している事業主が増加しておりますことから雇用促進奨励金の増額を、商工費では、中小企業資金融資制度による代位弁済損失補償金の増額を、土木費では、将来債務の抑制を図るため債務負担行為の現債額のうち、翌年度が最終償還年度となっております道路用地、排水施設用地、都市計画施設用地、公園用地及び再開発関連事業用地について、今年度に繰り上げて償還するための経費の増額を、また国の補助対象事業費が増額となったことに伴いまして都市計画道路3.4.18号用地購入費の増額を、住宅費においては、市営住宅の施設整備の充実と経済効果対策を図るための改修工事費の増額を、消防費では、婦人消防クラブの活動事業の充実を図るための購入費などの増額を、教育費では、石井秋藏教育振興基金積立金を、また雇用就業機会の創出を目的とした千葉県緊急雇用特別基金の交付金事業である新しい学校教育推進モデル事業に対し増額配分がなされたことに伴いまして情報処理技術者委託料の増額を、中学校費においては、施設整備の充実と経済効果対策を図るため、改修工事費として第三中学校法面保護整備工事費を増額するなど、各款において必要とする事務事業経費の補正を行うものでございまして、その財源としましては、歳入におきまして、市税、利子割交付金、地方交付税、国庫支出金、県支出金、繰越金、諸収入、市債をもって充て、収支の均衡を図った次第でございます。
 今回の補正額は26億3,872万7,000円の増額となり、歳入歳出予算の総額を1,070億7,664万4,000円とするものでございます。
 次に、繰越明許費の補正といたしましては、施設整備の充実と経済効果対策を図るため、公立保育園外壁等改修工事費、保健センター改修工事費、市営住宅改修工事費、第三中学校法面保護整備工事費について、年度を繰り越すための措置でございます。
 また、地方債の補正につきましては、土木費の起債の限度額を変更するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○副議長(金子 正君) これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 大川正博君。
○大川正博君 ただいま議題となっております議案第26号3款2項2目13節私立保育園保育委託料の補正予算1億5,875万8,000円についてお伺いをいたします。
 さきの臨時特例交付金につきまして、市川市におきましても待機児童の改善を前提といたしました少子化対策が打たれてまいりました。今般、この補正につきまして、過去を振り返りますと、平成10年度において補正が約1億、11年度におきましても6,700万、本年におきましては1億5,800万という、3カ年通算しても大変な額の補正がされておるわけでございます。そこでお伺いをいたします。今般のこの補正を組まなければならない現状を考えますと、この背景には時々の国の施策、あるいは内容の変更、保育児童数等々の保育環境の変化等、さまざまに考えられるわけですが、今般のこの補正を組むに当たっての経過と内容について伺います。
 また、あわせまして現在の待機の状況、今後の見通しについてお伺いをいたします。
○副議長(金子 正君) 大川君に対する理事者の答弁を求めます。
 こどもと生活支援部長。
○こどもと生活支援部長(伊与久美子君) 私立保育園保育委託料についてのご質問にお答えいたします。
 申し上げるまでもございませんが、私立保育園保育委託料は、児童福祉法の51条に基づきまして、保育に欠けると認められる児童を市が私立保育園に入園させた場合、保育の実施に要する保育費用を私立保育園に支弁していくというものでございます。そして、このたびのこの委託料の補正の主な理由は、申し上げるまでもなく、少子化といえども保育のニーズが非常に高い市川市の特徴でもございますが、ますます保育園に入所する園児がふえてきているという保育園児の増に伴うものでございます。これは待機児童の解消を図るために、4月当初におきましては私立保育園の定員1,225名に対しまして、入園児童数は、既にその時点で1,287名でした。率で言いますと105.1%ですが、12月1日現在の入園児童数は1,434名、率で申しますと117.1%となっておりまして、全体で12月1日までに147名の増、入園率で12%の増となっております。したがいまして、12年度当初予算におきます私立保育園の委託料に不足を生じたために、この伸びた人数、12月現在で147名分に対しまして、  今回補正をお願いする。予算積算上、延べ人数でとっておりますので、延べ人数で申し上げます。私立保育園の延べ人数を当初は1万6,728名と見込んでおりましたが、決算見込みにおきましては1万8,067名が見込まれるということで、この差の1,339名、その増に対する委託料を今回補正させていただくというものでございます。これがこの補正の内容でございます。
 次に、なぜこの時期にということでございますが、過去平成10年から今年度までの3カ年の補正の状況がご質問者からございましたが、この12月に保育に関する補正予算を常に組んでおりますが、当初におきましても過去の実績から積算して出しているところではございますが、その積算をさらに上回る保育の実施をしているということでございます。しかも、国に対する補助金等の申請が9月以降であるということと、その積算の数値をより実質の数値に近づけていくために、12月補正まで引っ張ってきて、この時期に数字を積み上げたものを3月末、年度末までの数値として補正をしていくという作業で毎年やっておりますので、12月の補正ということにさせていただいております。
 それから、現在の待機状況でございますが、先ほども申し上げましたけれども、4月から10月にかけてが大変ピークになるわけですけれども、そこから3月まで、大体横ばいの状態になっていくのですが、私立保育園が13園ございますが、1,225名が定員です。その定員に対しまして、先ほどもお答えしましたが1,434名現在入園しているわけでございます。市川市は公立が26園ありますので、合計39園で、公立の定員は2,875名、合計で4,100名の定員になっているわけですが、それぞれ39の保育園が共同し合いながら待機解消ということに努め、どの園も今100%を超えるような状況で保育園児の保育を実施しております。しかしながら、今まで何回も申し上げる機会がございましたが、市川市におきましては、特に南部地域におきましては待機の状態が続いております。これにつきましては、待機解消ということで今いろいろな手だてをしておりますが、現在、待機児童数は、数値を申し上げますが、566名という数字が出ております。
 この数字につきまして少し説明させていただきますが、児童福祉法に基づく、いわゆる他市どこでも共通の認識の中での保育に欠ける児童とはどういう児童を言うかということなんですが、その基準から申し上げますと、保育に欠ける児童、両親が日中働いている、就労のために子供を見ることができないというお子さんの数は、市川市では現在97名です。しかしながら、子供を保育園に預けられれば働くことができる、また社会参加をすることによって生活のクオリティー・オブ・ライフ、女性の社会進出等々、将来への自己実現とか、そういうものも考え合わせた中での就労希望者を入れますと、その数が469で、合わせて566名ということで、市川市では両親の就労に伴う全く保育に欠けた97名だけを待機ととらえずに、566名を待機として保育事業を推進しているところでございます。ちなみに、行徳地区のいわゆる要保育児童は46名でございます。
 以上でございます。
○副議長(金子 正君) 答弁終わりました。
 大川君。
○大川正博君 ご答弁ありがとうございました。
 補正の内容はよくわかりました。今般の補正につきまして、市川では毎年補正を組んでおるわけでございますが、近隣市、松戸、船橋等を見ますと、松戸にありましては、平成10年度は補正を組みましたが、11年、12年については全く補正を組んでおりません。また、船橋につきましても同様で、平成10年の補正を組んで以降、11年、12年については補正を組んでおりません。そこでお伺いするのですが、ただいま伊与久部長の方から、市川市の待機児童のとらえ方が他市とは違うんだ、こういうお話がございました。この部分では本当に私、市川の議会の末席を汚す者として大変感謝をしている1人でございます。そういった中にあって、やはりプラスアルファの、例えば行徳地域が話題になりますが、妙典という区画整理事業が終結をいたしまして、膨大な、あふれんばかりの待機児童がいるということにあって、さきに申しました今後の臨時特例交付金が待機児童改善の呼び水、誘い水になっている。今後もこういった待機児童の改善に当たって、現在も積極的にやっていただいているわけですけれども、市川市がもっと積極的に施策を講じていただく、そういったことの観点から、毎年組むこの補正の中にあって、事前の予測数値、例えて言いますと、この補正についての人数を私はいただいております。これは延べ人数なんですが、平成10年度で延べ756人、11年度で延べ677人、12年度で補正予算ベースですが1,339人、これは平成10年から比べますと2倍にふえております。とは言っても、実数は先ほどご答弁のありました97名、これが保育に欠ける保育対象者である、こういうご指摘でございます。そういったことを踏まえても、従前にそういった計算数値というものがはかれないか、あるいは計算ができて、当初予算で見積もることができないのか、回避はできないのかということを1点お伺いいたしたいと思います。
 また、あわせまして私立保育園の入所定員の弾力性ということで、現在は100%を超えて105.1%措置をしていただいていると思います。これはまた行徳地域に限って申し上げますと、園の環境によっても大分違いますし、ましてや妙典に近いところについてはもう大変な状況、百何十%になるんでしょうか、そういうふうな状況にまでなってきている現状がございます。こういったところで私立保育園の入所定員の弾力的運用、これが現在どうなっているか、お伺いいたします。
 3点目に、平成12年度11月現在の保育料で、昨今の社会的不況という部分で滞納がどのくらい発生をして、その額はどのぐらいになっているのか、お教えください。
 4点目、年度途中ではございましたが、延長保育の国の指導が変わりました。延長保育基盤整備事業と開所時間延長促進事業が延長保育推進事業及び長時間延長保育促進基盤事業に変更になりました。今回この補正に当たって影響があったのかどうか、またその内容についてご説明をいただきたい、このように思います。
○副議長(金子 正君) 答弁を求めます。
 こどもと生活支援部長。
○こどもと生活支援部長(伊与久美子君) 12月の補正につきましてのご質問でございましたが、先ほどご答弁申し上げましたように、子供のいわゆる数といいますか、待機児童入所申し込みの数は年々ふえておりますが、同時に大変とらえにくい数でもあります。そういうことから、前年の実績、伸び率等について積算はしておりますものの、この委託料につきましての補正と同時に、私立保育園に対する補助金も同時に、1人園児がふえるたびに委託料と補助金がふえるわけですので、その補助金の方が15、16にもまたがる大変また複雑な補助の内容がございます。そのようなことから、12月という国への申請の時期と合わせて、積算が一番きめ細かな数字が出る時期を選んで3月末までの予測をしながら補正させていただいているという実態でご理解いただきたいと思います。
 それから、国の規制緩和に基づきました待機児童解消策の1つとしての弾力化についてでございますが、行徳地区に関して申し上げますと、行徳管内には私立保育園が4園ございます。この4園につきましての定員は580名ですが、園児数は654名、現在74名の枠を超えた人数で保育していただいています。そのようなことで、市川市の待機解消緊急課題となっておりますことに対して、公立、私立が一体となって、可能な範囲での最大の努力ということを常々話し合い、ご協力をいただきながら、弾力化という中で待機児童を解消しているという実情でございます。
 それから、今後の弾力化についてですが、特例交付金によりまして、民間の13園の保育園には、それぞれ待機児童の解消策を出していただきまして、弾力化という名の中での園児の受け入れ増を計画していただいております。その合計が全体で102名という数字が出てきておりますので、工事その他を伴うものが多いのですが、13年度中には弾力化という中で102名がさらに解消されるということで、民児協、いわゆる私立の保育園の方々にはそのようなご協力をいただいております。
 それから、保育料の滞納についてでございますが、保育料の滞納につきましては、12年11月末日現在、滞納世帯数が570世帯です。736人の園児が対象になっております。滞納金額としましては7,282万9,000円でございます。それが実情でございます。
 それから、延長保育との関係でございますが、今回、延長保育に関する補助金が歳入の方で大きく削減されました。一方、同じ保育にかかわる補正予算として歳入の方で大きな増額補正がありましたので、その辺のかかわりということだと思いますけれども、実はこの延長保育に関しましては、国の方がエンゼルプランに関する特別事業として推進してきた事業ですが、時代の流れの中で、その形を少し変えるという国の指導によりまして、事業の形、補助金の形態が若干変わりました。それに伴って市川市への歳入が、数字としてかなり大きな数字が削減されました。そういうことで、この委託料との直接の関係は全くございません。そして、さらに延長保育の実施そのものに対する影響はありません。
 以上でございます。
○副議長(金子 正君) 大川君。
○大川正博君 ご答弁ありがとうございました。
 特に今回の補正という部分で、市川の場合、先般、部長との話し合いの中で、平成9年から保育行政というものが措置から契約に変わっている。部長から私に対して、このことのご指摘がありました。そうなのかなということで、私は何人かの地域の方からお声をかけていただいて、保育園どうですかというようなことで、何回か窓口の方に状況をお伺いした経緯がございます。私もてっきりこの契約というのが措置というふうに考えておりましたけれども、部長が広いお心で、この市川市なりのそういった待機というもののとらえ方、そして国の施策では措置から契約に変わったんだよ、だれでも好きなところの、どの園でも行けるんだよという実態と相反した現況について、最後にお考えをお伺いしたいと思います。
 また、補正という部分では、こういった待機児童が多く出ている中、早ければ早いほど、その措置といいますか、契約といいましょうか、それが早くなされるということ、これについてはご説明で状況をよく理解いたしました。補助金の方が煩雑な手続によって9月に入ってくる。また、待機児童の一番ピークが10月である。したがって12月。ちなみに、市川では平成11年度についてのみ2月補正がございました。この場におきましては、なぜ2月だったのかはお伺いしませんが、最後に、措置から契約という部分での部長なりのちょっとご見解をお伺いして終わりたいと思います。
○副議長(金子 正君) こどもと生活支援部長。
○こどもと生活支援部長(伊与久美子君) 今、社会福祉事業法が大きく変わっております。その中で、障害者に対する対応も措置から契約に変わってきております。この社会福祉事業法に先立つこと、2年前には既に児童福祉法が非常に先行した形で措置から契約に変わりました。しかし、措置から契約に変わりましたけれども、都市部の保育園の実態では、この変更にしっかりと当てはまっているかというと、そこは実態とこの法律の変更が一致していない部分ではないか。少なくとも市川市では措置から契約に変わったといえども、親は子供を行かせたい保育園を選べる状況ではないということで、契約、選ぶということより先に入る、待機を解消することの方が、今急がれているというのが市川の実態です。しかしながら、郡部の方に行きますと、過疎化の村などは保育園に行く子供さえもいなくなって、今までの措置ということでは、例えば村役場が、あなたはここへ行きなさいということになっていたのですが、そういう少子化の進んでいるところでは措置から契約になったことによって、自由に自分の子供の成長に合った保育園を選べるということもあるわけです。しかしながら、その辺の、いわゆる預ける方と預かる側の対等な立場とか、その辺のねらいとして、権利という部分で措置から契約について、これからますます進んでいくと思いますが、保育園に関しては、まだまだその辺の意味での措置から契約への変更という部分には至っていないというのが市川市の保育の実態でございます。何よりも待機を解消するということが今急がれているというのが実情でございます。
 以上です。
○副議長(金子 正君) 次に、山口龍雄君。
○山口龍雄君 一般会計ですが、若干の質疑をいたします。
 歳入8款地方交付税、当初予算22億ですね。これは特別交付税が2億見込んでおられたと思うから、普通交付税は20億ですか。100万円未満は省略して物を言いますが、この中で9億4,500万円、これだけの更正減ですね。普通交付税というのは、基準財政収入額といわゆる需要額の差から算定をされてくるということだけは承知をしていますが、このいろんなカウントをする方程式が難解でして、私も一時、若いころ完璧にわかろうと思っていろいろやったことがあるけれども、なかなか今も自信が持てるほどわかっていません。わかっていないが、予算を策定をした最終的な地方財政計画も、今も昔もそうですが、遅くしか出てこないから、多くの地方自治体が予算を編成する時期には間に合わない。予算編成の最終的な段階から今までのことを申し上げていますが、そういう地方行財政構造上の問題はあると思いますけれども、約11カ月ぐらいの間に20億に対して5割近く、四十数%の更正減が出てくる。ということが、どうもさっとはなかなか合点がいかんわけですが、これは通告をしたように、1款市税の中の市たばこ税2億、それから利子割交付金8億ですね。これは合計しますと10億でありまして、地方交付税の更正減をさらに若干上回るわけですが、これらと基準財政収入額の算定の上で、ぴったりは合っていないけれども、見合っている数字かなというふうに考えて通告をいたしました。若干のブリーフィングというか、ヒアリングもさせてもらいましたけれども、今申し上げたあたりのことについて、率直にひとつ実態を明らかにしてもらいたいと思います。
 続いて、歳出の3款3項生活保護費ですね。これは約10%弱の補正増、4億4,700万円。4億4,800万円に近いですね。間違っておれば後で指摘をしていただきたいと思いますが、これはいわゆる生活扶助費等の部分については国庫負担が4分の3あるので、歳入12款の国庫負担金と、そういう点では見合ってきているとは思いますけれども、これだけの補正が出てきた要因というのは何でしょうか。端的に考えるならば、昨今、設備投資等に上昇の機運が若干見えたとか何とかいうことも新聞報道されてはいるものの、長期にわたるこの不況、そういうふうなところで、従来、ボーダーラインにあった人たちが、やっぱり生活保護を受ける事態に追い込まれているというふうな中身なのかなと思いますが、当初予算に計上した見込みの人数、これは概数でも構いません。それから、今回補正をしたことによってどのぐらいの保護世帯がふえておるのか、明らかにしてもらいたいと思います。
 ついでに伺う  ついでにと言ったら語弊がありますね、同じ生活保護費で伺いますが、医療扶助費ですね。1億5,300万円、これは県負担金もあるやに承知をしていましたが、私がさっと見ただけでは歳入には見当たりませんが、その点はいかがですか。
 次に、歳出10款教育費ですが、故石井さんという方の教育振興基金ですね。この積み立てが新たに3億2,500万円計上されていますが、既定予算で既に計上されておったと思いますが、これはさらに土地の売却代金の残りなんですか。残りだとすれば、これまではどういうふうになっていたんですかね。現金は入っていたけれども、予算上は計上されていなかった。剰余金なりの中に残っていた、そういうことでしょうか。さらに、今回こうやって計上して、基金というからには、当然基金の果実、利息でいろんな事業をやっていくということで、既にこの議会において聞き及んでいる範囲では、八幡小学校を手始めに、いろんな図書の整備などをやっていくんだ。こういうことだけは聞いた記憶があるわけですが、非常にこの低金利下の中で、積んだのは、また事業の目的はいいとして、なかなか運用が難しいという部分があろうと思います。それかといって、基金を安易に取り崩したらいかぬ。さりとて、しかし、基金というのは一定の行政効果を上げるためにあるのだから、効果が実質運用の上で上がらぬということになると、これも問題だというふうな感じがいたしますが、当局はどのようにお考えですか。
 以上です。
○副議長(金子 正君) 山口龍雄君に対する理事者の答弁を求めます。
 財政部長。
○財政部長(池田幸雄君) 地方交付税の大幅な減に関する問題と、予算編成時と本算定の結果の内容並びに市たばこ税と利子割交付金の関係について、この3点についてお答え申し上げます。
 まず初めに、地方交付税の減額の理由でございますが、本市の地方交付税につきましては、景気の低迷や国の減税対策などの影響から、個人及び法人市民税等が大幅に落ち込んだとのことから、平成11年度におきまして、昭和58年度に不交付団体になって以来、17年ぶりに交付団体となっております。そこで、12年度の当初予算におきます普通交付税の算定につきましては、景気の動向がいまだ定まらないというようなこと、それから11年度と同様な状況が続くだろうというようなことから、基準財政収入額につきましては、法定普通税等で当初予算額の75%を乗じて得たものを、また地方譲与税及び交通安全対策特別交付金などにつきましては、算入率が100%になりますので、その当初予算額をそのまま算入いたしました。また、基準財政需要額につきましては、自治省の財政課長内簡が1月の中旬に経常経費については伸び率0%、投資的経費につきましてはマイナス5.5%という率を発表しておりますので、これをもとに算定をしました結果、基準財政収入額で約532億9,000万円、基準財政需要額で558億2,000万円、交付金としまして約25億2,000万円の交付税を見込み試算したところでございますが、当初段階では、毎年改正されます交付税法の詳細が明らかにされておりませんことから、推計値のおおむね80%であります20億円を計上いたしたものでございます。その後、7月に行われました本算定におきまして、基準財政収入額で557億7,800万、基準財政需要額で568億6,000万、交付基準としましては10億8,000万円という数字が出てまいりました。この数字に交付税の総額の配分を合わすためにとられております調整率を乗じました結果、本市の交付額は10億5,484万6,000円で確定したものでございます。
 当初予算試算額と本算定との乖離が生じた要因といたしましては、まず基準財政収入額では本算定額が当初予算時点の算定額を約24億8,000万円上回った結果となっております。この費目といたしましては、市民税の所得割で約6億9,000万円、固定資産税で約3億8,000万、市町村たばこ税で約2億3,000万、事業所税で約3億6,000万、利子割交付金で約9億円となっております。また、逆に本算定が当初予算を下回ったものとしましては、市民税の法人税割で約2億4,000万円が下回ったものでございます。このように、基準財政収入額では当初予算との乖離が大きくなっておりますが、その内容としましては、交付税の算定の基礎が前年度の課税標準額や前年度の交付額をベースに推計しているために、どうしても当初予算編成時では捕捉し切れない要因があります。そのことから、本算定とに差が生じたものであると考えております。
 一方、基準財政需要額では、当初予算編成時より約10億3,000万円の増額となっております。内容を申し上げますと、経常経費で本算定額が当初予算額を約7億5,000万円上回っておりまして、費目にして申し上げますと生活保護費で約1億9,000万円、社会福祉費で約2億1,000万、その他の諸費で約3億7,000万円となっておりまして、いずれも算定基礎となります対象者の増並びに交付税の特定します単位費用の増によるものでございます。次に、投資的経費でございますが、本算定額が当初予算額を約1億2,000万円下回っております。道路橋りょう費で約7,000万、その他の土木費で約2,000万、その他の諸費で約2億3,000万円となっておりまして、これにつきましても単位費用の減及び投資的経費から公債費への移行等によりまして減じたものでございます。また、公債費では、本算定額が当初予算額を約4億円上回っております。このように、基準財政需要額におきましても、当初予算編成時におきましては自治省財政課長内簡の伸び率をもとに請求しておりましたが、本算定におきまして、ただいま申し上げましたように対象者の増、単位費用等の増によりまして改正があったことなど、とらえ切れない側面により乖離が生じたものでございまして、ここで9億4,515万4,000円の減額となったものでございます。
 次に、市たばこ税の交付税算定額と当初12月補正予算に計上しております内容に関連してお答えいたします。
 12年度当初予算計上額は25億5,200万円となっておりまして、基準財政収入額はこの計上額の75%の19億1,400万円と試算したところでございます。本算定の額は約21億5,000万円となりまして、当初試算との差が約2億3,000万円となっております。この額の差が大きいところから、私どもの税の方の決算見込みを推計しますと、本年10月末現在におきます本市たばこの売り渡し本数の累計が前年同月比で約1.6%となってございます。このようなことから……。(山口龍雄君「1.6%増ですか」と呼ぶ))増でございます。このようなことから、交付税算入額程度の増収は見込めるとの推計から、今回2億円の増額補正をしたものでございます。
 次に、利子割交付金の交付税の算定額と12月補正増の計上についてお答え申し上げます。12年度当初予算計上額は10億3,300万円となっておりまして、基準財政収入額はこの計上額の75%の約7億7,000万円と試算したところでございます。本算定額は約16億7,000万円となり、当初試算との差が約9億円となっております。そこで、この本算定額と予算計上額との差も大変大きいものでございますので、決算見込みを推計いたしました。本年度の税収分につきましては、10年前の高金利時代に預けられました定額貯金が集中満期を迎えるということで、全体での確かな数字ではございませんが、4兆から4.5兆円程度になるだろう、このようなことがありますことから、これにつきましても交付税算入額程度の増収は見込めると推計いたしまして、今回8億円の増をお願いしたものでございます。
 次に、ご質問にございませんでしたが、今回の9億の減額補正を計上させていただいています間に、国の補正予算で12年の11月22日に第150回の臨時国会におきまして補正予算が可決されております。その中に国税の増収見込み等に伴いまして地方交付税の増額分3,657億円が措置されてございます。その内容としましては、12年度に限りまして基準財政需要額の算定方法の特例としまして臨時経済対策費を設けるというようなことで、この部分が需要額に算入されたことになっております。また、12年度の人事院勧告に伴います給与経費につきましては2,600億円の財政需要額の減少が見込まれる。このようなことから、3,657億の補正が見込まれることになりまして、新たにこの普通交付税の再算定が行われる予定でございます。本市の地方交付税も若干は増額になるということに考えられておりますが、再算定の結果につきましては2月議会で報告させていただきますので、よろしくお願いします。
 以上でございます。
○副議長(金子 正君) こどもと生活支援部長。
○こどもと生活支援部長(伊与久美子君) ご質問者からお話しございましたとおり、生活保護費につきましては扶助費としての歳出と国からの歳入が連動しております。生活保護費の内容としましては、今回、補正要因になっております生活扶助費、住宅扶助費、教育扶助費、医療扶助費、この4つに不足を生じたために補正をお願いしたわけですが、このほかにも出産扶助費、生業扶助費、葬祭扶助費、施設事務費、それと介護扶助費、この内容が全体で生活保護費でございまして、この4分の3が国の方から歳入として入ってまいります。残り4分の1が市川市の負担となります。ただし、市川市のこの4分の1の負担につきましても、住所地が明確でないということで保護した方に対しましては、翌年度精算で県の負担となりますので、その分が翌年度、市の方に県支出金として入ってまいります。そういう仕組みになっております。
 それから、当初とこの決算見込みに対しましての数値の大きな変化でございますが、先ほどおっしゃられましたように、やはり長引く不況によりまして失業者が非常にふえているということ、また単身高齢者、稼働年齢から高齢化した方がふえて収入が減少している方、あるいは傷病障害者の世帯がふえているということ、このようなことが大きな要因になっております。ちなみに、大きく対象人数がふえている中には、最近、新聞でも大きく取り上げられておりますけれども、市川市においてもホームレスと言われている方々が、数字的にも生保の対象にかなり大きく膨れてきているというのが実態でございます。
 以上でございます。
 失礼しました。今回の補正をいたしました4つの扶助費につきましての数値を申し上げます。生活扶助費につきましては、月ごとですので月数で申し上げますが、当初延べで2,116に対しまして決算見込みが2,400ということで14.4%の増を見込みました。それと、住宅扶助費につきましては、世帯ごとに生活保護を実施しておりますので、世帯数でございます。1,364世帯に対しまして住宅扶助費は1,500世帯に、教育扶助費につきましては、受給者は保護世帯の子供たちということが対象になっておりますので、238人に対しまして266人、医療扶助費につきましては3,219人に対しまして3,636人ということで、全体の支出額としましては6.8%の伸びということでございます。これらを合計しますと、当初45億5,568万6,000円に対しまして、全体で9.8%の増になります。その決算見込み額50億367万8,000円に対しまして、今回の4億4,799万2,000円の補正をさせていただくものでございます。
 以上でございます。
○副議長(金子 正君) 教育総務部長。
○教育総務部長(普光江茂雄君) 補正予算の積立金でございます。石井秋藏教育振興基金積立金でございますが、この積立金でございますけれども、故石井秋藏氏から平田4丁目の土地でございますけれども、教育資金にしていただきたいということで遺贈を受けた用地があったわけでございます。この用地でございますけれども、外環道路に抵触をしていたということで、平成11年度でございますけれども、建設省に売り払うということで当初予算に計上させていただきまして、この売り払い代金をもって基金を設置をする。そして、その基金の設置の目的でございますけれども、その果実をもって図書資料の整備を図っていこうという内容のものでございました。議会におきましてもご審議をいただいたところでございます。ただ、平成11年度、実際の売り払いに当たりまして、見積もりよりも高く売れたと申しましょうか、増額を生じたわけでございます。この増額につきましてが3億2,532万5,000円の増額ということであったわけでございますけれども、12年度に剰余金として繰り越しをさせていただいておりましたものを、今回、石井秋藏教育振興基金に全額積み立てをさせていただくという経緯のものでございます。
 また、ご指摘をいただきました今後の方向と申しましょうか、方針でございますけれども、今年度は60万円の果実をもって八幡小学校の図書の整備を図っていくということで予算も計上させていただいているわけでございますけれども、今回この3億円を追加をいたしまして計算をしたとしましても、低金利時代という中で、来年度120万円ぐらいの果実しか生じないのかなというふうにも想定もしているところでございます。ただ、このような中で、一般財源で図書の充実を随分図らせていただいているところでございますけれども、平成14年の4月からでございますが、新しい学習指導要領が入ってくるわけでございます。この中でも総合的な学習ということで、調べ学習というものが非常に重要な位置を占めてくるということが言われているわけでございまして、図書資料の充実が叫ばれているわけでございます。また、加えまして、現在私どもの小中学校の図書の蔵書数でございますけれども、文部省基準がございます。これでまいりますと、小学校で90%強、中学校で60%強という充足率ということになっていくわけでございます。このような中で、非常に財源も厳しい中でございます。一刻も早く図書資料を文部省基準に持っていきたいという考えがございます。こういうことを考える中で、ひとつ基金の一部を取り崩しということも考えてみなければいけないのかなというふうにも考えているわけでございます。でき得れば2年、または3年ぐらいの計画を立てまして、文部省基準に100%に持っていきたい。そのためには、一部基金を取り崩すという方策も1つの方向ではないかなというふうに考えております。単に全額を取り崩すということではございませんで、一部を取り崩させていただくということで、石井秋臧氏の教育資金のために使っていただきたいということが広く、また早く達成が可能になるかなというふうにも考えているところでございます。
 以上でございます。
○副議長(金子 正君) 山口君。
○山口龍雄君 それぞれご答弁をいただきました。1回のやりとりで時間がもう余りありません。再質疑はいたしませんで、一、二申し上げて終えますが、今、財政部長から交付税のところで、7月に本算定と言われました。需要額と収入額の差が10億800万円、そうですね。それで、調整率を掛けて10億5,400万円。端数があるかもしれません。この調整率なんていうのが昔からいろいろあるわけでしょうけれども、昔、超過負担とよく我々が言っていた時代の単価差だとか、数量差だとか、何だのかんだのという財政構造上の問題もそうだし、これもそうなんだろうが、そういうことを本当は聞きたいのですが、これは歳入だから総務委員会ですか。総務副委員長は今いますね。ちょっとご審議をいただいて、この調整率を若干報告をしてください。これは後順位の方で交付税のご質疑があるようですから、そこで触れられた場合は委員会のご審査には及びません。
 それから、利子割交付金というのが、私もしかとわからないんですよ。今、財政部長が郵貯の問題、いわゆる金利がピーク時は6.何%から7%ぐらいあったんでしょうね。それが昨年からことし、来年ぐらいにかけて10年の満期になっているわけでしょう。恐らくそういうことでふえるだろうということが本算定で出たのでしょうけれども、これも実際に郵貯の利息の税があって、その中で都道府県、さらに市町村と各自治体に配分していくのでしょうけれども、どういう形になるのか、もともとの預金場所の預金高の比でいくんですかね。そのあたりのところも、ちょっと私もわからないと同時に、恐らく多くの議員各位も必ずしも熟知しておられるとは思えませんから、ひとつ総務委員会で若干の資料を出してご説明をいただきたい。むろん本会議で後ほど質疑があった場合は、またその場でやっていただければと思って、私は時間がありませんから、もうこれで終わります。
○副議長(金子 正君) 次に、樋口義人君。
○樋口義人君 補正予算について、幾つかお聞きします。
 まず1つは、今回の補正が非常に大きいということですね。12月補正としてはいまだかつてない大きな補正が組まれたということですが、これを歳入のところでずっと見てみますと、今も話になりましたが、交付税で約9億4,000万ほど減額されているにもかかわらず、中心は繰越金が20億9,598万1,000円と非常に大きな、約80%近くはこの繰越金で支えているというような形になっていると思うのですが、今回の大型補正がこのように組めた一番大きな要因というか、そういう背景は何だったのか、それをちょっとお聞きしておきたいと思うんです。
 それと、2つ目として、その中身を見てみますと、非常に特徴的だなと思ったのが、今の不況対策として継続費、繰越明許費を組んでまでも、このような公立保育園の修繕とか保健センターの修繕とか、また市営住宅の修繕、改修、あとは三中のがけの改修とか、こういうことに使う。こういうのは本当に珍しい補正の組み方ではなかったか、こう私は判断するんですね。お金がないとこういうことはできないんですね。お金があったから、こういう奇妙なことと言ったら変ですが、12月で繰越明許を組むなんていうことがてきたんじゃないかなと思うんです。そこに不況対策、地元の中小企業対策というのが一緒になって、こういう形になったんじゃないかなと私は判断するのですが、この辺の説明をお願いしたいと思います。
 歳出について幾つかお聞きします。まず1つは、出しておいたのですが、4款の2項3目です。清掃費の中に合併浄化槽設置整備事業補助金というが6,900万、約7,000万ほど組まれました。これも前に私はちょっとこの場をおかりして自分なりの考えを言っておいたのですが、決算時で見ると約98%までは新築という形で補助金が使われ、本当に改良、改善、くみ取りを浄化槽にする、ないし単独浄化槽を合併浄化槽に切りかえる、こういうのに使われたのが、決算上では4件しかなかったのです。今度、法律が変わって、新築の場合はすべてが合併浄化槽になるわけですから、もちろん補助金を出すということについては、これはやぶさかじゃないし、いいことじゃないかなと思うんですが、私が質問したいのは切りかえですね。単独浄化槽を合併浄化槽に切りかえる、ないしくみ取りを合併浄化槽に切りかえる。合併浄化槽の一番の利点というのは、1軒だけじゃなくて、何軒でも一緒にできるよと。要するにミニ処理場、処理施設ですから4軒でも5軒でも一緒にやれば、設置する場所さえあればできるよという、これが一番の特徴なので、そういう方向での指導を大いにしていただきたいということをこの場をかりて言っておいたのですが、そういう中から、こういう約7,000万という補正が出てきたのかなとも判断するのですが、その辺の現在補助金が使われている現状についてお聞きしておきたい、こう思いますし、また今私が言ったように、単独浄化槽なり、くみ取りを切りかえるには、それを促進するには、どういう方法を今市が考えているのか、それも含めてお聞きしておきたいと思います。
 それと、商工費については割愛させてもらいます。
 教育費の方に。27ページの教育費の中の学校建設費、三中のがけの修繕というか、保護整備、これが出てきていた。前から私も、吹きつけをやってもらった当時、それで安心できるかなと思っていたのですが、やはりあれだけの高いがけになると、約9mから10mぐらいの高いがけで、ほとんどもう直線、直角と言っていいぐらいののりのないがけですから、下にあれだけの家があって危険だなと思っていたのです。本工事だと思うんですけれども、ここにきてこういう形で急遽補正を組んでまでも修繕していただこう、本工事をやっていただこうということになったということは非常にありがたいことなんですが、この内容についてお聞きすると同時に、これをやればあの地域の防災がこれで完備という形になるのかどうかということです。それをちょっとお聞きしておきたい、こう思っておるんです。よろしくお願いします。
○副議長(金子 正君) 樋口君に対する理事者の答弁を求めます。
 財政部長。
○財政部長(池田幸雄君) 大型補正予算の特徴並びに繰越明許費を設定してまでの補正ということでお答え申し上げます。
 私どもとしましては、補正予算の編成の基本的な考え方としまして、本来、当初予算が決算になりますことが最も理想的でないかというふうに、常々そのように編成をしてまいっております。しかし、予算の執行の段階におきまして、制度の改正や法令の変更、あるいは対象者数等の増減によりまして本予算に過不足が生じてまいりますことから、補正予算の編成に当たっても、大きく要因をとらえてございます。例えば歳入の見通し並びに事業執行におきます予算の過不足の調整、また事業の緊急性、重要性があること、また市民福祉向上面での事業対策であること、市民の安全対策上の事業であること、施策事業の推進につながること、当然のことながら来年度予算への整合性があること等々の観点から、補正の調整を行っているところでございます。また、繰越金につきましては、将来の行財政運営の展望を踏まえまして、速やかに市民に還元すべきだろうというような基本姿勢で繰越金の活用もしているところでございます。そこで、今回の12月の補正でございますが、ただいまもご指摘いただきまたように、この時期に過去にもない大きな補正予算であるというふうなことでございますが、ご質問者もありましたように、この背景には41億円という実質収支が出まして、9月補正後の残で約27億円が残っていたことも事実でございます。また、今年度中の補正要因をとらえた中で決算見込みを試算しますと、おおむねでありますが財源見通しがついたこと、これも1つの考え方の中に入ってございます。そこで、繰越金を最大限に活用できる調整方法はないかというようなことで検討しました結果が、今回の補正の内容になったところでございます。
 ですから、今回の補正の特徴を申し上げますと、項目ごとに大きいものを申し上げますと……。(樋口義人君「歳入について……」と呼ぶ)よろしいですか。そういうことで、繰上償還とか経済対策効果の明許とかをさせていただいたものでございます。
 次に、繰越明許費の補正でございますけれども、ここの12月補正で明許費を設定させていただきました内容としましては、最近の景気は穏やかに回復傾向にあるというふうな報道もございますが、いまだしっかりとした足取りには至っておらない、財政事情も依然として厳しい状況にあるということから、13年度に計画しております公共事業の一部を前倒しすることによりまして事業の推進を図りたい、また、例年、公共事業の発注が極めて低くなります4月から5月期の工事発注並びに着手が可能になることから、この2点の重要性に着目いたしまして、歳出における事業補正と合わせまして、会計年度独立の原則に対する例外としまして明許費を設定いたしまして、年度を超えて事業費の支出を可能とする、このような補正をお願いしたものでございます。私どもとしましては、この繰越明許費の設定の効果としまして、老朽化が著しい公共施設の改修計画を前倒しすることによりまして、市民の利用における利便性、安全性を図ること、また厳しい財政状況から、年々減少傾向にありました改修工事を前倒しいたしまして発注することによりまして、完全には回復期に至っていない景気に対する経済効果も見込めるだろうということから、このようなことを考えまして、効果を期待できるものと考えたものでございます。
 以上でございます。
○副議長(金子 正君) 清掃部長。
○清掃部長(山下佳久君) 合併処理浄化槽設置整備事業補助金についてお答えいたします。
 平成10年度当初予算におきまして210基分9,536万4,000円を計上いたしましたが、平成10年度の決算の見込みとして360基1億6,444万8,000円が見込まれますので、150基6,908万4,000円の増額の補正をお願いするものでございます。増加の理由でございますが、1つには、浄化槽工業会が平成11年度から単独浄化槽の生産を中止したこと、また建築基準法及び浄化槽法の一部改正によりまして、平成13年4月から合併処理浄化槽の設置が義務づけられたこと、また市民の皆様方の環境保全に対する意識が社会全体で向上することにより増加した原因と思われます。
 2点目の単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への切りかえでございますが、先ほどご答弁申しましたように、平成13年4月から新設時には合併処理浄化槽が義務づけなされることによりまして、今後は既設単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換がさも重要な課題と認識しておりますが、合併処理浄化槽は単独処理浄化槽に比べ、5人槽におきまして約2倍の設置面積が必要でございます。また、単独処理浄化槽の撤去費用等の問題がございますので、なかなか転換が難しいところでございます。このようなことから、今後、単独処理浄化槽の設置者に対しまして、河川の水質保全の立場からご理解、ご協力を得ながら転換を図ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○副議長(金子 正君) 教育総務部長。
○教育総務部長(普光江茂雄君) 第三中学校のがけの工事についてお答えをさせていただきます。
 第三中学校のがけ地でございますけれども、ご案内のとおり西側に位置しておりまして、高さが大体9mぐらい、延長が59mぐらいございます。これにつきまして、昭和43年でございますけれども、モルタルの吹きつけ工事をさせていただいたわけでございますけれども、これまで32年を経過する中で、モルタルの老朽化が進んでいるわけでございます。このような中で、がけ地ののり面の保護整備工事ということで、コンクリ◆トブロック枠を設置をいたしまして、芝を張っていくという形で補強に努めたいということで考えているところでございます。
 また、お尋ねの市有のがけ地の延長線上でございますけれども、確かに民地でございますけれども、がけが連なっているわけでございます。この延長線上のがけ地につきましては、関係課の方から、急傾斜地の指定を受ける中で整備をというお話も、これまで何度かされているようでございます。ただ、その中でなかなか合意に至っていないというのが実情でございます。また、今回私どもが三中のがけを整備をするに当たりましても、ちょっとお話もさせていただいたわけでございますけれども、今回は合意に至らなかったということで、三中の方を先行工事というとおかしいのですけれども、まず先に取りかからせていただこうということで、今回補正計上させていただいたものでございます。今後とも延長の民地の方につきましては、関係課の方から働きかけていくということになっているところでございます。
 以上でございます。
○副議長(金子 正君) 樋口君。
○樋口義人君 補正の歳入の方の特徴なんですけれども、部長が言わんとするところはわかりました。ただ、本当ならば基本的な考えがあってのことで、部長は当初予算がそのまま決算に反映される形が一番いいんだというようなことを言っていたのですが、予算計上から、やっぱりそうはいかないのであって、そこには繰越金なり何かが出るのはやむを得ないことだと思うのです。それにしても、余りにも繰越金が……。要するに部長は言っていましたけれども、昨年の実質剰余金が41億出た。いまだ27億残っている。だから、20億入れることができた。それは言いませんでしたが、その裏にはそういうことがあるんじゃないかなと思うんですね。これはこうなってしまったからやむを得ないと言えばそれまでなんですが、こういう予算編成というのは正しいというか、私は異常じゃないかなという見方をしているのですが、その辺の判断をちょっと教えてください。少なからず剰余金は出るということになると、10%から15%と言われていましたよね。多くても20%。市川の財政規模が一般会計で1,100億としても、10%で10億1,000万ぐらい、20%としても20億、普通ならば15億から20億ぐらいというところになると思うのですが、今回41億も出た。いまだかつて二十何億も残っているというような、ここのところをどう見るかということなんですが、出たものはやむを得ない、これは使うしかないという形でいくわけにはいかないんじゃないかなと思うのですけれども、その辺の判断をちょっとお聞きしておきたいと思います。
 そういう形で、お金があるから繰越明許という形で、不況対策費を含めながら緊急修繕という形をとれたんだと思うんですけれども、これも4月が発注が少ない。だから、地元の業者というのが頭につくんだと思うんですけれども、地元の業者への仕事を発注しよう、それが非常に大きかったんじゃないかなと思うんですね。それと加えて、前倒しでやらなきゃならない事業がちょうどあったから入れましょう。本来そうじゃなければ来年度の当初予算という形だったのでしょうけれども、私はそういう形に判断できるのです。ならば、ここのところの枠ですけれども、これはどれぐらいの額が正しいのかというのはないのですけれども、1億8,000万ほどの繰越明許をつくって不況対策費としたわけです。これはたびたびこの本会議でも我が党もお願いしたし、ほかのところもお願いしているのですけれども、不況対策として地元の業者に仕事を発注していただきたいということをずうっと言っていたのですが、その辺の1億8,000万でとどまったところというのは、何かいろいろと論議の過程があったと思うんですけれども、予算編成に当たっての経過のようなものがあれば聞かせてください。そういうことで、歳入の方をお願いします。
 歳出の方ですけれども、部長、確かに合併浄化槽だと埋め込む面積は2倍も必要だ。撤去費用がかかる。そのとおりなんですよ。だから、普及するにはどうやったらいいのかなというのが、そこで出てくるのが、1世帯1つじゃなくて、2世帯、3世帯、4世帯と共同で公共の道路も使って、ないし私の道路も使って道路の中に埋めるとか、そこにもし水道管やガス管の配管があった場合は、それを切り回ししなきゃだめですから、それには費用がかかりますから、そういうものは市がどうしようとか、いろいろあると思うんです。かかるから、じゃ、このままにしておいたんじゃ普及しないんじゃないでしょうかね。新築については、これは心配ないんです。もう法制化されて、4月から合併浄化槽じゃなければ建築できないんですから、これはもう安心しているのですけれども、そうじゃなくて、市川のように単独浄化槽がまだまだ残っているところは、その普及のためにどうやったらいいのか。今回150基という形で追加補正しているのですけれども、この150基もほとんど新築を見込んでいるんじゃないでしょうか。その割合がもしわかったら、新築と、そして今度は単独を合併に切りかえるのとの数字がわかったら教えてください。
 三中のがけの問題ですけれども、わかりました。そうすると、これは額的には4,500万ですから非常に少ないなと思っているのですけれども、本工事と見ていいですね。ブロックできちんとやるということですから、前のように吹きつけの仮工事のようじゃなくて、本工事だ。そういう見方をさせていただくと同時に、隣のがけも危険な状態なので、声をかけたけれども、これは民地なので、話に乗って来なかったから、当面市のところだけ、学校のところだけをやるというような形に、今説明があったわけですが、私は確かに民地の場合は負担金がかかりますから、本人の了解というのは重要なんですけれども、あのままにしておいて、市の方は崩れなかったけれども、その続きは崩れちゃったというのではしょうがない。下にも民地が境界線のところぎりぎりまでもう来ている状況なので、よく見て知っていると思うのですけれども、その辺、教育委員会外だとしたなら教育委員会外の人でもいいですけれども、経過のようなもの、ないし今後のことも含めてになるのですが、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。
 それと、もう1つ、三中のがけは、これをやればそれで終わりという形で考えていいですね。体育館ももう取り壊してしまったから、あそこにのりをつけてきちんとやるのでしょうけれども、そういう形で考えていいのかどうか、よろしくお願いします。
○副議長(金子 正君) 財政部長。
○財政部長(池田幸雄君) 繰越金の件でございますが、27億も残っていてというようなお話しでございますが、これは11年度の決算の実質収支額が41億円出ました繰越金の中から、当初予算に5億充当させてもらっています。9月の補正で9億計上させてもらっています。その残が27億ありましたので、今回約20億円を使わせていただいた、こういう内容でございます。41億円が大きいという数字でございますが、平成2年から11年度までの10年間の実質収支額の平均をとりますと27億円でございます。11年度が特に大きいということでございますが、その中でも平成5年には33億円という数字も出ております。11年度は特に緊急3カ年計画のスタートの年でございました。そのようなことから、職員の皆様初め議会の方にもお願いいたしまして、現在の財政構造を変えていこうというスタートの年でございまして、これだけの剰余金が出ましたことは、皆さんの協力の賜物、このように私の方では判断しているところでございます。
 次に、繰越明許費で設定しました1億8,900万でございますが、先ほどご説明しましたように、公共施設の修繕工事がちょっとおくれております。そのようなことから、最優先的に修繕工事を来年度予算で要求するところは、前倒しするからということで要求をお願いしまして、その中から、今回この部分を計上させていただいたものでございます。
 以上です。
○副議長(金子 正君) 清掃部長。
○清掃部長(山下佳久君) 合併処理浄化槽を公道等に設置できないかというご質問でございますが、13年の4月より浄化槽法が改正になります。それに伴いまして道路法の一部も改正になりますので、道路の占用許可の対象施設に浄化槽の設置が加えられ、道路下でも浄化槽の設置が可能になります。ただ、先ほどご質問者が申しましたとおり、問題点としてガス、水道等の埋設物の問題から設置場所が限定されること、また維持管理費や占有権の問題等がございます。ただ、道路下の設置でございますが、もし浄化槽を道路下に設置した場合、道路下の浄化槽がパンクした場合、汚水等の流出もございます。環境面から、なかなか問題があるものでございます。そのようなことで、関係部課と十分協議しながら検討を進めてまいりたいと考えております。
 また、単独浄化槽からの転換でございますが、現在はゼロ件でございます。
 以上でございます。
○副議長(金子 正君) 教育総務部長。
○教育総務部長(普光江茂雄君) 三中のがけの工事でございますけれども、先ほどお答えをさせていただきましたが、内容はコンクリートブロック枠を設置をするということで芝張りをしていくということで、本格的な工事ということで考えております。
 また、今後の延長線上のがけの問題ですけれども、今回私どもは三中のがけ工事の予算を計上する前から、都市計画部、街づくり部等でございますけれども、関係部といろいろ協議をしてきたところでございます。今後、関係部の方から、またさらに働きかけていきたいということで、現時点ではそのようになっているところでございます。
 三中のがけで終わりかというのはちょっと……。ほかの学校ということでございましょうか。
○副議長(金子 正君) 樋口君。
○樋口義人君 それじゃ、時間もないのでまとめます。
 財政部長、そういうことは知っておりまして、結果的には市長が非常に進めておる財政健全化緊急3カ年計画、その成果が出たんだという判断はできると思うんです。しかし、その裏には市民や、きょうも議会の中に出ていますけれども、職員のぎくしゃくした問題が起こっているわけで、しかも今回も繰上償還のようなこともやっていますけれども、それでもまだ残っているというようなことで、結局は今回、大型補正というのは、その辺に大きな要因があったのではないかなと私は判断するのです。ですから、その辺はひとつ当初予算の組み方としてよかったのかどうかということも含めて、歳入で論議をやっていただきたい、こう思います。
 それと、合併浄化槽、今聞いてご存じのごとく、切りかえで補助金方式をとったにもかかわらず、新築はどんどんと補助金を出すけれども、切りかえは一個も進まないというような形では、これは補助金の意味が非常に薄れてしまっているんじゃないかなと思うんですね。ですから、この辺、新築に出すなというわけじゃないですよ。それは大いに普及する必要があるのですが、検討する必要があると思っているのですが、ひとつ委員会の中でも論議していただきたいと思います。
 三中についてはわかりました。三中のほかにあるのかというのは、大柏小学校なんか、私はちょっと心配しているんですけれどもね。五中は全部終わったというのでいいのですけれども、その辺を含めて論議してください。がけ崩れ、隣の民地も指導を強めてというか、負担なんかの話し合いも進める中で、ぜひ安全な対策をとっていただきたいということを要望しておきます。
 以上です。
〔「議長 議事進行」と呼ぶ者あり〕
○副議長(金子 正君) 小岩井君。
○小岩井 清君 ただいま一般会計補正予算の審議が行われているわけですけれども、議案質疑のあり方について、議長の見解を伺いたい。
 というのは、今樋口議員の場合にも、前山口議員の場合にも、補正予算の歳入についての質疑をいたしております。この本会議の質疑の経過を受けて、各4つの常任委員会は審議をするということになりますね。ということになるとすれば、特に歳入の質疑をしているときに総務委員長が在席をしない。これは議会運営のあり方として極めて問題だと私は思うんです。議長の見解を伺います。
○副議長(金子 正君) 小岩井清君の議事進行発言についてお答えいたします。
 本日、高安総務委員長につきましては、風邪を引きまして出席できないということで、総務副委員長にしっかりと依頼をしてあったということでありますので、ご理解をお願いいたします。よろしいですか。
 小岩井君。
○小岩井 清君 届は出ているのですね。
○副議長(金子 正君) 議長のもとに届が出ております。
〔小岩井 清君 「はい、わかりました。」と呼ぶ〕
○副議長(金子 正君) この際、暫時休憩いたします。
午後3時7分休憩
午後3時35分開議
○議長(海津 勉君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第8議案第26号の議事を継続いたします。
 谷藤利子君。
○谷藤利子君 議案第26号の一般会計補正予算につきまして質疑をいたします。
 9ページの児童保護費負担金です。8,609万7,000円ですけれども、先ほどの質疑の中で、私立保育園の内容についていろいろお話がありましたけれども、これは公私全体の待機児解消という形での受け入れの人数が入っていると思いますので、年齢ごとの人数、また公立、私立別の人数と入所の率、そしてその違いの理由、その辺をお聞かせください。
 それから、11ページ、特別保育事業費補助金、これはマイナス1億246万9,000円ということは大変なマイナスになります。この内容ですね。なぜこのような形になったのか、その内容と、その特徴についてまずお聞かせいただいて、市としては今後どのように対応していくのか、その辺についてまでお聞かせください。
 それから、27ページ教育費の賃金、臨時職員雇上料です。この職種、それから人数、理由についてお聞かせください。
 それから、補正という形で不足したところを補っていただいたという意味ではいいことだと思いますけれども、当初の段階で、その辺の見通しがなかったのか、当初から職員配置をきちんと十分にされていなかったのではないか、当初から臨時ということで補うという形になってはいなかったか、その辺についてお聞かせください。
 それから、13節情報処理技術者委託料、この人数、それからふえた理由、そして、これで学校に配置されているコンピューターをきちんと子供たちに教えられる、そういう体制になっているのか、その辺。それから、県が緊急地域雇用特別基金事業という形で、県の予算の中で行われているわけですけれども、今後、この3年間の経過が終わった後の体制を、一時的なものですよということなのか、その辺についてもお聞かせください。
 それから、その下の交付金、行事参加生徒交付金、この対象、そして今回のこの交付金の内容についてお聞かせください。以前と比べて対象が非常に狭くなったということで現場の方から聞いております。この対象を広げること、あるいは交付金という形で対応していくだけではなくて、ほかにも市の援助の方法はあると思いますので、そういう援助のあり方についての検討、その辺がされていないのか、その点についてお聞かせください。
○議長(海津 勉君) 答弁を求めます。
 こどもと生活支援部長。
○こどもと生活支援部長(伊与久美子君) 2点のご質問にお答えいたします。
 初めに、児童保護費負担金についてでございますが、今回、補正をお願いする理由といたしましては、先ほどご質問者のおっしゃったとおり、保育園の入園児数が当初に比べて、当初延べ4万6,692名見込んでいたところが、決算見込みでは2,550人増の4万9,242名となるということで、その必要経費としての補正額8,609万7,000円の計上をさせていただいたということでございます。
児童数の内訳でございますが、延べ人数で、積算上、3歳未満児と以上児ということに分けてご説明させていただきます。公立保育園におきましては、3歳未満児は、当初延べ1万1,028名を見込みましたが、決算見込みにおきましては1万1,959名でございます。3歳以上児につきましては、当初1万8,936名に対して、決算見込みが1万9,216名でございます。それから、私立の保育園についてでございますが、やはり延べで3歳未満児につきましては、当初6,468名、決算見込みにつきましては7,231名、3歳以上児につきましては、当初におきましては1万260人の延べ人数、決算におきましては1万836名の見込みということで、それぞれ公立保育園におきましては延べ1,211名の増、私立におきましては1,339名の延べ人数の増ということで、合計2,550名の増を見込んだということでございます。
次に、特別保育事業費の補助金についてでございますが、国は少子化対策ということでエンゼルプランを示し、その推進を図るために幾つかの重点的な施策を展開してまいりました。その中で、市川市におきましても補助金を受けながら幾つかの事業を実施してまいりましたが、低年齢児保育の促進を初め、延長保育、一時保育など10事業の展開の中で、特別保育事業費補助金が平成7年度より交付されてきましたが、11年度で緊急保育対策という5年間の経過が過ぎましたので、11年度で終了したという国の考え方と同時に、さらにエンゼルプランを促進する意味で新エンゼルプランが設定されたところでございますが、子供の施策について、国は枠組みを変え、あるいは視点を変えて事業展開を促進するということに姿勢が若干変わってきました。それに伴う補助金の枠組みが変更されたということで、数字的にかなり大きな減額となっております。しかしながら、一方で事業の内容を変更したことに伴いまして、新たな事業に補助金が交付されております。その差し引きした金額が、この特別保育事業費補助金としての減額額1億246万9,000円ということでございます。
 制度変更に伴う内容について若干申し上げますと、国庫補助金におきましては延長保育等促進基盤整備事業補助金が、今まで該当していました私立保育園11園が非該当となりまして1,540万円が減額となりました。また、県補助金におけます特別保育事業補助金では、開所時間の延長促進事業補助金というものが公立保育園26園が該当しておりましたが、これが廃止になりました。また、低年齢児保育促進事業補助金、これが公立において10園該当しておりまして、私立においては5園該当しておりましたが、これも廃止になりました。
 先ほどは失礼しました。開所時間の延長については、私立は13園該当していたのですが、廃止になりました。そして、また年度途中の入所円滑化事業というのがあるのですが、それにつきましても、公立20園、私立11園が該当していたのですが、これも廃止になりました。しかし、枠組みが変わって新たな事業に展開されているということです。この全体の減額になった合計額が2億3,270万円でございます。これに対しまして、先ほどから申しております再編によります視点を変えた新たな事業ということで延長保育促進事業補助金、これが、先ほど11園が該当しなくなったのですが、今回の新たな事業については私立が13園全部が該当するようになりました。そして、乳児保育促進事業につきましては、公立22園、私立13園全部が該当するようになりました。また、乳児保育の環境改善事業ということで、この事業につきましては、公立23園、私立10園が該当するようになりまして、合計1億2,828万9,000円が補助金として市川市が受ける額でございます。そこで、この差し引きが、先ほど来申しています約1億1,000の差額となるところでございます。
このことによりまして、財政的に市の歳入が減額になるということで、市として財源的に非常に厳しいものがあることは事実です。しかしながら、今まで実施してきたこの事業の展開に影響が出るということはなく、継続していくということでございます。
詳しく言いますと、延長時間が今まで1時間延長していたものについて補助金が出ていたのですが、今度は2時間をやらないものについては国の補助金は出さないということなんですが、それに対して県補助の方なんですが、新たな枠組みの中での延長保育事業は、30分刻みで延長保育を実施したところに対しては新たな補助金を出すということで、そのように少しずつ視点を変えた、今までの事業を枠組みを変えて新たな形になったということで私どももとらえております。しかしながら、先ほど来申していますように、市が財政的に大きな負担をかなり負うことになりますので、私どものみならず近隣11市の担当部長会議があるのですが、この件につきまして、やはり同じような財政的な負担が大きいということで、同じ悩みを持つ内容につきまして、国に向けてこの補助金の復活、あるいは再度考慮していただきたいという内容で、国の方に要望していくということになっております。
 以上でございます。
○議長(海津 勉君) 教育総務部長。
○教育総務部長(普光江茂雄君) 27ページの10款の教育費の賃金、臨時職員雇上料についてお答えをさせていただきます。
 事故対の臨時職員6名、そしてまた学校給食の調理パートにおいて3名ということで、9名の増員配置ということをさせていただいたことによりまして、今回1,759万1,000円の増額をお願いするものでございます。
 職種ごとの人数と理由ということでございます。まず、幼稚園教諭でございますけれども、当初、病気休暇、また育児休業等をとられる方、そしてまた退職等によりまして配置を予定をしたのですけれども、かなわなかったというようなことから、当初5名分を計上させていただいたわけでございますけれども、クラス増、また育児休暇、産休等とられる方が多くなったこと、これらによりまして、今回10名の臨時職員を採用させていただいたということで、対当初5名分の不足が生じたものでございます。
 次に、学校栄養士でございますけれども、学校栄養士につきましても、退職者がおりまして、配置をいろいろ工夫をしたわけでございますけれども、当初、配置がかなわないというようなことから、4名の予定をしたわけでございます。ただ、12年の3月になりまして、栄養士でございますけれども、県費の職員と市の職員がおるわけでございますけれども、県費の職員につきましては児童生徒数割りで配置をされているわけでございます。このような中で、平成12年度、児童生徒数の減数に伴いまして、県費職員が1人引き上げということになったわけでございます。このようなことから、栄養士の1名が臨時職員として必要になったということで配置をさせていただいたわけでございます。
 次に、給食調理パートでございますが、親子方式の学校、また食種、食数等々も考慮する中で、職員の負担軽減というような意味を含めまして配置をしているわけでございますけれども、12年度になりまして3名の増ということが必要になったということで増配をさせていただいたということでございます。
 また、最初から臨時ということだったのかというようなお尋ねがございました。臨時職員の配置でございますけれども、正規職員が事故あるとき、また病気ですとか、産休、育休等々ということでございますけれども、不測の事態が生じた場合ということでございます。このような場合とか、また事務事業が一時的に煩雑になるというような場合等々、このような場合に対処するということで臨時職員の採用をさせていただいているわけでございます。私どもといたしましては、常に適正な配置ということに努めているわけでございますが、今回やむを得ずこのような配置になったということでご理解を賜りたい、このように考えています。
 以上でございます。
○議長(海津 勉君) 学校教育部長。
○学校教育部長(木村節夫君) では、お尋ねの情報処理技術者委託料についてお答えいたします。
 まず、人数と理由ということですが、本事業は県の緊急雇用の特別基金事業でございまして、これを活用することにより、雇用、就業の機会を創出するものと考えております。
 業務の内容としましては、教育センター常駐サポート、2つ目に学校巡回サポート及び図書館コンピューターのLANの設定委託、3つ目に研修会の講師委託となっておりますが、このように、学校におけるインターネット、LAN等の基盤整備や、学習活動用の構築、研修等に役立てておるところでございます。
 人数とその理由ですが、今回特に学校巡回サポート及び図書館のLANの委託のことで作業内容が増大しましたので、より効果的に対応するため、県からの増額融資のお話がありましたので、これを契機に、年間6人を予定しておりましたが、1人増員し7名として、この巡回サポート、図書館LANの設定委託については、当初48日分だったのですが、42日分増加して90日、研修会の講師を、当初63日だったのを66日と3日分増加し296万6,000円の増加をお願いしたところでございます。
次に、学校に配置しているコンピューターをきちんと子供に教えられる体制になっているのかということですが、現在、平成11年から13年までに全校参加の形で、年間9回研修を実施して、計画的に指導者の育成を図っております。各学校にはそれぞれコンピューターに堪能な教員も何名かおりますが、さらに各学校最低3名以上の情報研修指導の可能者を追加していく計画でございます。3年間で最低168名を養成して、各学校における子供の情報技術習得、教員の校内情報研修の計画や、情報教育全般へのアドバイザーとして活躍していただきます。その他情報教育に関する研修の受講者は、述べ総数、平成11年度で1,837人、平成12年度は12月で951人となっており、さらにIT講習会への参加を希望する教員もおりますので、今後も充実させていければと思います。
 3つ目に、この事業が終了します後の市の対応ということですが、情報教育におきますコンピューターの配置、LAN等の基本的なインフラ整備がますます不可欠になってくるかと思いますが、そのために、この補助期間におきまして、市の予算執行を含めて効果的な設置等を心がけてまいりたいと思いますが、本事業の終了後は、さらに県や国に対して継続していけるよう働きかけてまいりたいと考えております。
 続いて、行事参加の生徒交付金についてですが、交付金の対象と今回の内容ということですが、対象としましては、市内大会を除く県内の大会及び関東、全国大会、小中体連、または近隣の市や町の教育委員会が主催する大会で、当該体育大会及び文化の行事に参加した者への交通費及び宿泊費でございます。このたびの補正ですが、行事参加生徒交付金に不足額が生じました理由としましては、当初、関東、全国大会への参加を前年度などの実績から、関東5種目9校、全国1種目3校と見込んでおったところですが、関東大会においては9種目14校、全国大会では5種目7校が出場して優秀な成績をおさめて、当初の見込みより上回ったためでございます。
 続きまして、対象の幅が狭いのではないかというご質問ですが、団体種目には登録人数、個人種目には正規の登録人数がございますので、それを根拠として出しております。正規の登録人数以外で同行した児童生徒にも行事参加生徒交付金の支給が求められておりますが、予算執行上、また事務の執行上、交付対象人数に制限をする必要もあり、現在では困難な状況となっております。
 続いて、今後のことで、以外に方法をということですが、部活動につきましては、学校管理下の活動として位置づけられておりますが、スポーツ、音楽など、興味や関心を持つ同好の児童生徒が集まって組織されて、楽しさとか喜びを味わい、友人関係、顧問などとの人間関係を含む豊かな学校生活を経験する重要な活動と思っておりますが、あくまでも教育課程外の活動であって、任意の参加が原則でありますので、活動の補助にもおのずと限りがあるということでご理解していただきたいと考えております。
 以上です。
○議長(海津 勉君) 谷藤君。
○谷藤利子君 児童保護費負担金ですけれども、全体の人数はわかったんです。3歳未満児と以上児の人数、要するにこの補正の人数をちょっと教えてください。それから、公私の入所率の違い、それがご答弁ありませんでしたので、その辺の理由。時間がありませんので簡潔にて結構です。
 それから、特別保育事業費補助金ですけれども、延長の時間が2時間以上、それから資格を持った保育者が2名以上というような要件が入っているわけですけれども、その辺は市川市でもそんなに難しい課題ではないのかな。非常に努力されていますので、その辺は新たにそういう努力をして、事業には影響はないとはいえ、財政的な厳しさという面で大変厳しくなるわけですから、補助金もできる限りニーズにこたえた形で、いい意味で受けとめて、内容もそれに合わせていくというような検討はされないのか、その辺を簡潔にお答えいただきたいと思います。
 それから、賃金ですけれども、やむを得ずこういう形になったということで、今後は正規職員という形での配置を、年度当初からきちんと配置をするという努力をするんだというふうに受けとめてよろしいのでしょうか、その辺をお答えいただきたいと思います。
 それから、一番最後の行事参加のことですけれども、予想をはるかに上回って、関東大会が5校と思ったら14校、全国大会が3校と思ったら7校だと。ここで表彰もされるようになりましたけれども、市川市は部活動が非常に激化しているんですよね。これが学校行事外のことだと。顧問の先生も大変な苦労をして、これは学校の教師としての仕事じゃないと言いながら、日曜、祭日を全部つぶして大変な苦労をしてやっています。昔は考えられなかった保護者の協力要請も大変強く要求されています。そういう意味では、この辺は学校外のことだと言わずに、もっと支援体制、市のバスを提供するというふうなことを検討できないのか、その辺をお聞かせください。
○議長(海津 勉君) こどもと生活支援部長。
○こどもと生活支援部長(伊与久美子君) 今回のこの補正の理由となっております部分の公立と私立の増となった保育園児の人数ということと思います。それにつきましては、先ほど3歳未満児、以上児の内訳を申し上げましたので、公立につきましては1,211人の増。(谷藤利子君「3歳未満児と以上児の人数をということで……。時間がないから結構です」と呼ぶ)済みません。それで、公と私立の入所率の違いということでございますけれども、全体に100%以上はともにクリアしておりますが、特に公立につきましては、全体の入園率は94.3%です。未満児につきましては……。(谷藤利子君「もういいです」と呼ぶ)それで、私立につきましては117.1%で、平均が101.1%ということになります。公の低い理由ですけれども、これはJR沿線の公立保育園に3歳以上児の定員割れが起きていることは事実ですので、平均的にパーセンテージを出しますと、先ほど申し上げましたように、未満児につきましてはすべて100%を超えているということでございます。
 それから、今後の新たな組みかえになった補助金でございますけれども、正規保育士を2名つけての該当する補助金でございます。ご存じのとおり、組合交渉を重ねた結果、市川市は延長保育に正規保育士がやっと1名つくということが実現したばかり、まだ進み出したばかりでございますので、もう少し現場の実態を静観し、みんなで協力しながら、さらにいい方向に検討していく必要はあろうかと思いますが、今の状況をもう少し見ていきたいと思っております。
 以上です。
○議長(海津 勉君) 教育総務部長。
○教育総務部長(普光江茂雄君) 職員の配置でございますけれども、教育委員会といたしましては、正規職員のほかに給食調理現場、特にそういうところになりますけれども、臨時職員も含めまして教育委員会一体となって仕事をさせていただいているということでご理解いただきたいと思っております。ただ、今後とも適正な職員の配置には努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○議長(海津 勉君) 学校教育部長。
○学校教育部長(木村節夫君) 市のバスということのお尋ねでしたけれども、各種大会がありまして、どのチームが勝つのか、いつ大会があるのか、非常に把握が難しく、また、その大会も関東、全国と散らばっております。バスの業務の距離もありますし、運転士さんの勤務もありますので、難しいと伺っております。
 以上です。
○議長(海津 勉君) 谷藤君。
○谷藤利子君 最後の市のバスなんですが、じゃ、だめだよということではなくて、条件が整えばよろしいということで受けとめてよろしいんですね。そういうことですね。確認だけです。
○議長(海津 勉君) 学校教育部長。
○学校教育部長(木村節夫君) 条件が整えばということですが、かなり難しい条件があるということで、こちらは確認しております。
○議長(海津 勉君) 次に金子貞作君。
○金子貞作君 補正予算、3点伺っていきたいと思います。
 まず1点目は、21ページの商工費、代位弁済損失補償金611万6,000円が補正で組まれておりますが、この内訳について、まずお聞かせいただきたいのと、これは過去の件数も私が見てみますと、この件数がふえているようなんですが、このふえている問題、今後の対策についてということでお聞きしたいと思うんです。件数の内容ですね。どういうものが出ているのか。それから、本市ではどういう特徴があらわれているのか。それから、最高額は幾らぐらいなのか、最低額、この辺の内容も少しお聞かせください。
 それと、保証人がついているもの。これもたしか本市では1,000万以上ですか、それについては保証人をつけるということになっていると思うのですが、この保証人がついているものは何件ぐらいあるのか。
それと、3つ目は過去の回収状況ですね。弁済した後、回収がどのぐらいされているのか、その辺についてもお聞かせください。
 次に、23ページの河川費です。県事業負担金、大柏川緑化護岸整備事業負担金が2,060万円計上されております。この負担金の問題、これは私も本会議で繰り返し言っておりますが、この緑化護岸整備事業の施工内容について、まずお聞かせください。
それと、この負担の問題について、この負担割合、これについては変化があるのか、それと、この間、県とも話し合いがされているのかどうか、その辺の経過も含めてお伺いしたいと思います。
次に、同じく23ページの土地購入費、大柏川拡幅用地購入、これがマイナス7,680万円、一方、家屋移転補償金で、同じ額が補正として組まれていますけれども、この辺の理由は何なのか、それから事業の進捗状況にどういう変化が出るのか、その辺の影響についてもお伺いしたいと思います。
以上です。
○議長(海津 勉君) 経済部長。
○経済部長(千坂洋三郎君) 代位弁済損失補償金につきましてお答えいたします。
 まず、市のこの制度をご利用いただいた方が倒産等によりまして返済が不可能になった場合に、千葉県信用保証協会が融資先、要するに金融機関でございますが、代位弁済をすることになる。その10分の1を市で損失補償をするということになるわけでございます。12年度では33件でございます。6,115万5,380円という代位弁済額でございます。そのうちの10分の1の611万6,000円が市の負担ということになりまして、今回、予算計上させていただいたわけでございます。過去3年間の代位弁済の状況でございますけれども、平成9年度では14件で6,178万5,000円、平成10年度では16件で3,414万7,000円、平成11年度では33件で5,488万3,000円と、平成11年度と同様の今回33件で6,115万5,380円という数字でございます。
それから、代位弁済に至るまでの流れといたしましては、基本的には借入者は約定どおり金融機関に返済することになるわけでございますけれども、返済が滞ったときは、まず金融機関と借入者が話し合いをしていただき、それでも延滞が解消されない場合には、まず金融機関と借入者が話し合っていただく、それでも延滞が解消されない場合については保証協会と金融機関が協議いたしまして、約90日間の猶予期間を置きまして、その期間内に金融機関が借入者に再度返済を求めまして、なお返済がなされないときに、金融機関は保証協会に代位弁済請求をするという状況でございます。
次に、回収状況でございますけれども、これは保証協会が行うわけでございます。市には回収した額の10分の1が入ってまいりますけれども、大きく分けて平成8年から12年度までの5年間で通算して言わせていただきますと、保証金額は2,358万4,000円でございます。そのうち5年間で回収された額が834万3,000円で、回収率は35.4%となっております。
続いて内訳でございます。1件当たりの代位弁済の平均でございますけれども、平均は185万円でございます。最高額は829万円、最低額8万円となっております。
 次に、代位弁済に至った原因でございますけれども、売り上げ不振が26件でございます。次に、病気療養が2件、それから連鎖倒産が1件、放漫経営が1件、その他行方不明とかいうのがございまして、それが3件となっておりまして33件でございます。
 次に、融資別に見ますと、無担保、無保証人というのが17件でございます。これは先ほどご質問のあった部分でございます。それから、連続して申し上げますけれども、それ以外は先ほどの保証人でございます。事業資金が15件でございます。経営安定化については1件ということで、全部で42件になっておりますけれども、これは重複して融資している部分がございますので、ご了解いただきたいと思います。
 次に、業種別に見ますと、建設業が14件、卸・小売・飲食業が11件、製造業が4件、サービス業は4件となっておりまして、建設業の弁済が高くなっているのが現状でございます。
 以上でございます。
○議長(海津 勉君) 水と緑の部長。
○水と緑の部長(新井宏光君) 大柏川の緑化護岸の整備でございますが、まず施工の内容ということでのお尋ねでございますけれども、施工する場所につきましては、県道松戸原木線、これは昔の市川松戸有料道路のところでございます。そこにかかっております大柏橋から上流の、これは浜路橋の手前約230mぐらい手前になりますけれども、そこの橋まで、今回、緑化の整備を行うというものでございます。橋の名前が倉澤橋、この間が約800mございます。これらを整備いたします。内容といたしましては、インターロッキングの歩道の整備、また転落防止さくの設置、低木と高木を織りまぜた植栽等を施工してまいります。負担割合のお尋ねでございますけれども、この負担割合につきましては、平成9年度に千葉県と市川市の方で緑化の基本協定を結んでおります。そこの中で全体事業費といたしまして、平成9年から平成13年までの間にこの800mを整備するという計画でございまして、全体の事業費といたしましては2億3,100万円でございます。そのうち県の負担分が1億1,456万、市川市の負担分が1億1,644万円、およそ2分の1ずつの負担ということになっております。
 次に、用地購入の増額、減額の件でございますけれども、この用地の購入に際しましては、私ども地主の方と誠意をもって交渉に当たっているところでございますけれども、一部の地権者との間で代替地の条件、またその間に相続等、さまざまな問題が出てまいりました。そこでなかなか合意を得られることができないということで、1億8,000万円の部分について施工することができなくなりましたので、7,680万円の減額の補正をお願いしているものでございます。
それと、もう1つの増額の件でございますけれども、この件につきましては、当初2件の地権者を対象に交渉を進めてまいったところでございますけれども、急遽、昨年度合意が得られなかった地主さんから、ぜひとも早急に契約をしてほしいという申し出がございましたので、せっかく買収に応じてくれた地権者に対して、今回補正をして、その建物等の移転を行うというものでございます。
 以上です。
○議長(海津 勉君) 金子君。
○金子貞作君 21ページの商工費、代位弁済。今、部長の方からかなり詳しく説明があって大体わかるのですが、実態は年々ふえている、こういう状況であります。全体の事故率はどのぐらいなのか。今回、33件ということなんですが、この事故率について、まず聞かせてください。
 それと、建設業。倒産は建設業だけじゃないんですけれども、こういうところが破産というか、こういう形かなというように思いますけれども、特徴について、本市としてどういうふうに考えているのか、それと、これを少なくする、こういう努力はどうされてきたのか、その辺についてもう少し詳しくお聞かせいただきたいと思います。
 それから、河川費の方ですけれども、今、緑化護岸整備事業、この内容を事前にも聞いておりますけれども、施工内容で私もこれを見ましたけれども、インターロッキングですか、これについて市川市もあちこちでいろいろやっておりますけれども、高齢者の方から、最初は見た目はいいのですけれども、後で段差ができて、あるいはつまづく、こういうようなこともある、こういうことを伺っておりますので、その辺は今後検討していく必要があるのか、ないのか、その辺ちょっと……。施工の内容についても、やはり高齢者の安心できるような、そういう施工にもっとしていく必要があるんじゃないか、この辺は意見としてもかなり出ているんですよね。その辺、県との話し合いをされてきたかと思うんですが、施工内容では市川市としてどういう意見を言ってきたのか、その辺も聞かせていただきたいと思います。
 それから、負担割合の問題、これについては2分の1。これは県の事業ですから、やはり県が全額負担して事業をやる。これが地方財政法から言っても、私は正しいやり方じゃないかということで、前回も申し上げてきました。一般論から言っても、半分負担というのは、地方財政法で受益に係る一部負担はできる、こういうことは条項としてありますけれども、これは一部じゃないですよね。半分の負担という、これはやはり協定内容自体がどうなのかなと疑問を持たざるを得ないのですが、前回質問して、その後、県とこれについて話し合ってきたのか、どうなのか、この点。そして、市としての認識について、現在どういうふうに考えているのか、改めてお伺いしたいと思います。
 それから、あと土地購入費、それから家屋移転補償金、これも部長から聞きましたけれども、用地購入ができなかった。それで7,600万円減額せざるを得ない。この理由は先ほど答弁がなかったのですけれども、なぜ当初予定していたのが購入できなかったのか、この理由によって事業の今後の影響というのはどういうふうになるのか、その点をもう少し詳しく聞かせてください。
それと補償金、移転補償。これについては、同額が補償金として組まれていますけれども、当初は何件予定していたのか、この補正で何件になったのか、同じ金額が補正になっていますけれども、この補償金の内訳、その辺についてもう少し詳しく説明してください。
 以上です。
○議長(海津 勉君) 経済部長。
○経済部長(千坂洋三郎君) まず、事故率の関係ですが、総トータルの部分で昭和35年から12年度まで申し上げますと、融資件数が1万4,940件で、代位弁済の発生額が513件ということになりまして、3.43%の件数が事故率の件数、パーセントでございます。金額にしましても1.5%という数字になります。ちなみに、12年度におきましては、件数が257件で、発生件数が33件という、単純に割りますと1.3%の事故発生率だというふうに認識いたしております。
次に、代位弁済に至らなかった防止策ということでございますけれども、これはやはり経済が早く回復してくれないかなという希望的なものがございますけれども、市といたしましても、この防止策に対応していかなくちゃいけないという認識を持っております。そこで、我々としてはいろんな企業の方が相談に見えるわけでございますけれども、最近の傾向といたしましては、もう既に借り入れ過多になりまして、手おくれになっている方の相談がどうしても多いわけでございます。私どもといたしましては、今後やはりこれらの方々に対して、金融機関、または信用保証協会に対しまして返済の据え置きとか、返済期間の延長とか、返済金額の分割とか、そういういろいろな条件の変更が可能かどうか、今後研究、またはお願いしていきたいなというふうに考えておりますし、また商工会議所におきましても、日本商工会議所から流れております「倒産に至らないために」というミニガイドブックもございますが、その中で経営安定特別相談というものも行っております。市も中小企業相談員を含めて、おいでいただいた方に専門的な部分が必要な場合にはお願いしているところでございますので、この辺のところをますます充実させていきたいな、そういうふうに考えております。
 以上でございます。
○議長(海津 勉君) 水と緑の部長。
○水と緑の部長(新井宏光君) 歩道の舗装の件でございますけれども、現在までに施工した箇所では、インターロッキングのずれといいますか、多少のがたつきが見られたところは確かであります。それらについては、応急の処置として処置が済んでおりますけれども、それらを踏まえた中で、今回は歩道の路盤と表面との間にしっかりした舗装を行いました。これはアスファルト舗装でございますが、もちろん透水性がある舗装でございます。その上にインターロッキングを乗せたということで、今後は今までのようなずれとか、また段差は生じないというふうに思っております。これは新たに改良した点でございます。
 次に、用地の増額と補償の増額、用地の減額の件でございますけれども、先ほどお答えいたしましたように、当初計画しておりました用地を譲っていただけるという地権者の方々がさまざまな理由がありまして、主にこれは相続の問題でございます。要するに法定相続人で分割して分けるというような事態が発生しましたので、そこでそういう問題が解決するまで、ちょっと待ってほしいというようなことから、買収ができなくなったということでございます。
 それと、新たに補償がふえた件でございますけれども、本来はこの金額は当初予算で計上しておくべきものでありましたが、昨年度、何回も交渉の中では、当面、市の方の提示額と地権者側の額との差は相当開きがありましたので、これは当初に計上しても問題解決できないというような判断のもとに、計上はいたしませんでした。ところが、急遽地主さんの方から、応じるというような変化がございましたので、せっかくの機会といいますか、応じていただいたので、今回、急遽補正でお願いしたものでございます。
 件数というお尋ねでございましたけれども、減額になった面積でございますが、地権者が4名ございまして、全部で1,800平方メートルございました。今回、変更いたしますのは5件の地権者でございまして、面積といたしまして1,111平方メートルということでございます。
あと、用地で減額になって、今後の事業への影響ということでございますが、私ども、この用地の担当の方が毎回お邪魔いたしまして、これらでおくれた部分については、これからも応じていただける地権者からすぐにでも対応できような体制をとって臨みたいと思いますので、全体の事業のおくれというものはないというふうに思っております。
以上です。
○議長(海津 勉君) 金子君。
○金子貞作君 商工費の方は部長が今答弁して、前向きな話もあったのですが、いずれにしても、この件数がふえている。私も市内のある業者からいろいろ話を聞きましたけれども、やはり融資後、病気で働けなくなってしまうとか、こういうことで延滞が生じた場合、返済期間の延長、こういったことを相談に来る方が非常に多いと思うんですね。私の聞いたのは、ともかく今の額だと返済し切れないから、いろいろ整理して、返済額を半分ぐらいにしてもらいたい、こういうことでお願いに行ったら、3カ月間冷却期間は置いてもらったそうなんですが、その後は矢のような催促で、保証人の方にも、会社の方まで取り立ての電話がじゃんじゃん来るということで、本人は売り掛けの回収だとか資金の回収に追われて、とても仕事どころじゃない、こういうふうな話を私も聞いております。そういう点で、やはり善良な業者、こういう人には救済の方法をもっと検討してもらいたいということを、これは申し上げておきたいと思います。これは先ほど部長さんから信用保証協会と、それから商工会議所の方にも話していく、こういうことだったので、これは今後に期待していきたいと思います。
 それから、河川費の方ですが、部長、私が聞いていることに答えてくれないんだよね。あのちょっと、それはまずいんじゃないの。この負担の問題は県と話し合ったのか話し合わないのか、今現在、市川市の認識はどうなのかと聞いているわけですよ。こういうことはやっぱり財政法からいけば好ましいことじゃない、こういうことになっているわけですから、これはやはり財政秩序を健全にしていく、これが地方分権の今の流れじゃないかな、こういうふうに私は申し上げているわけです。この辺について、市の認識を再度伺いたい。
 それと、用地購入、この問題で、先ほど進まない理由として相続の問題がありました。ここはたしか調整区域ですよね。相続という問題、これは今農家の方では、相続税の問題が一番ネックになっていまして、市の方にも協力したくてもなかなかできない、こういう話だと思うのですが、私はこの公共事業が相続の問題で全然進展が見られない、こういうことになっていくような税のあり方というのは、やはり問題じゃないかと思うんですね。この相続税の問題、こういうことで事業が進まない、こういうことのないような、そういう国や県に対して意見を言っていく必要があると思うんですが、この辺についても、そういう方向でやっていくのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。
 あと、金額が同じだという問題、これは積算根拠を聞いたのですけれども、こういうことになったということなのか、それともたまたまこういうふうにしたのか、その辺もちょっと聞かせてください。
 以上です。
○議長(海津 勉君) 経済部長。
○経済部長(千坂洋三郎君) 済みません。ちょっと訂正をさせていただきます。
 先ほどはお願いする先を、私は信用保証協会と金融機関と言ったつもりですが、今のお話では商工会議所と言っていましたので、もし間違えましたら訂正させていただきます。
○議長(海津 勉君) 水と緑の部長。
○水と緑の部長(新井宏光君) 負担割合の件につきまして、答弁漏れがあって申しわけございませんでした。
 これは県の担当の方と私どもの方とでは協議を何回か行いました。県の言い分といたしましては、県としては河川の保守管理のための管理用通路であるということ、これよりもグレードアップと申しましょうか、そういう分については地元の市町村の負担をお願いしたいということから、私どもも周辺の市民の方々が憩える護岸のつくり  これは緑化護岸で、ご承知のように周辺にベンチ等を置いてポケットパーク的な整備も検討した中で、そのような負担割合となっているところでございます。
 また、相続の件で、地主等の協力がもっと得られるようなというようなご質問だと思いますが、この河川の拡幅用地の購入の際につきましては租税特別措置法等の適用をいたしまして、事業の協力者には5,000万円の控除、また代替地の提供をしていただく方については、同じくその特別措置法の中の1,500万円の税の控除が適用になるということで、私どもはこれらを地権者の方々によく説明をして、協力をお願いしているところでございます。
 また、用地の減額、また移転費の増額が同じ金額ではないかということでございますが、これらにつきましては、私どもは細かく調査をした資料がございますが、これはたまたま一緒の、同額になったということでご理解願いたいと思います。
 以上でございます。
○議長(海津 勉君) 次に、篠田邦子君。
○篠田邦子君 補正予算をお伺いいたします。
 まず最初に、15ページの障害者支援費の中の報奨金と扶助費、福祉タクシーの事業に関しての報償金と料金の助成についてです。287万円の補正ということですが、これは福祉タクシーの会社の方に奨励金という形で支払われるということなんですが、これに対して280万の奨励金ということで、これはどのぐらいの件数などを予定されているのか、まずその点もお聞きしたいと思います。
 それと、この経過ですが、以前たしかこの奨励金というのは550円だったと思うんですが、このたび300円になってきていると思いますが、この考え方、その点をまずお聞かせください。事業者は28社あるというふうなことでお伺いしておりますので、この内容的なことをお聞かせください。
 それから、福祉タクシーの料金の助成金というのが、これはかかった費用の2分の1で、限度額というのが1,200円ということですね。これに関しては669万5,000円の補正ということですが、多分、利用者がふえてきたということだろうと思うんですが、この経緯もお聞かせください。
 それから、19ページ、乳幼児医療扶助費です。これは私どもも要望としても出しておりますし、またいろんな女性の団体とも一緒に国や県に対して要望を出し、運動を進めてきているところですが、現物支給の問題、所得制限をなくしてほしい問題というふうなこと、子供さんを持っていらっしゃるお母さんたちでは、要望としてはいろいろ出ております。就学前まで何とかならないかとか、こういうたくさんのお声が出されているところです。市長さんも、選挙公約ということで、3歳児までは何とか13年度にやっていこうというふうなお話も伺っているのですが、ぜひ少しずつでも検討されて、やはり市民の方、そして少子化対策にもよりつながっていくことだと思いますので、この点はまずお願いをしておきたいと思います。補正が4,617万4,000円という形で、当初見込まれたというのにプラスして、これだけの補正を組んでいかなきゃいけないという形になってきているわけですが、利用状況の推移と、それからいろいろ努力されて、今までは受診を受けたたびに持ってくるなり、2年ぐらいの間にそういうのを持ってこなきゃいけないというふうな形だったと思うのですが、たぶん伸びた理由というのが、郵送が可能になってきたというところだと思うんですが、この辺はどういうふうにとらえていらっしゃるのか、お聞かせください。
 それから、21ページの労働諸費の中の雇用促進奨励金です。これについては、高齢者、あるいは障害者、母子家庭のお母さん、あと重度障害者、こうした方たちを事業所で雇用したときに出されている金額と聞いているのですが、この実績というか、3年ぐらいで結構ですが、その点をお聞かせ願いたいなというふうに思います。
 また、その結果、ご質問したいと思います。
○議長(海津 勉君) こどもと生活支援部長。
○こどもと生活支援部長(伊与久美子君) 福祉タクシー事業に伴う補正についてご説明いたします。
 福祉タクシーにつきましては、この補正計上でもわかりますように、福祉タクシーの委託先の事業者に報償金として出す報償金と、それから利用者に対する助成金、この2つのサービスが1本となった福祉タクシーの事業でございます。この事業につきましては、年々利用が高まっておりますので、実績に伴って、当初予定金額をのせたわけでございますが、予想以上に利用が高まったということで、今回補正させていただいております。
 それで、件数につきまして申し上げますが、件数は、当初2,300件掛ける12カ月分ということで、月2,300件で計上いたしましたが、年度末までの見込みといたしまして、月平均3,097件を見込んでおります。そういう関係で、増額件数797件で合計増額金額が287万円、この金額が不足いたしますので、今回補正させていただきました。これが報償金の方でございます。この報償金が、先ほどお話しございましたように、介助していただくということで、昨年度まで1件の運転サービスに対しまして、市川市においては550円の報償金を支払っておりましたが、近隣の各市もこの事業を実施しておりまして、今、地域で支え合う障害者の方々とともに生きて支え合っていこうという、いわゆるノーマライゼーションの考え方が大変普及してきた。しかも、運転業務をなさるタクシー会社が、介護保険の導入に伴って介護福祉士の資格をとるとか、あるいは福祉サービスに対するヘルパー的な援助を学ぶとか、そういうことが非常に積極的になってきております中で、この1件につき550円の介助、援助に対する報償金を見直していただきたいということをかねてから申し入れておりました。これは市川市のみならず、近隣各市が足並みをそろえて28社の協力をタクシー会社に申し入れて、時間をかけて協議をしてまいりました結果、大変前向きな理解を示していただきまして、今回300円ということになっております。
 それから、利用料の補助の方ですが、上限を1回につき1,200円を限度に2分の1の助成ということになっております。これにつきましても、やはり最高額で、透析などを行っております方の病院の送迎などで、大変利用の多い方がいらっしゃいます。そういう方に対しましても、平均利用額が年間を通しますと約700円でございますが、これに対しまして上限1,200円の2分の1で補助をしております。この件数でございますが、当初につきましては、件数は先ほどのタクシー会社への報償金と同じ月2,300件に対して月3,097件ということで、797件の増に対する平均値700円に対する増額補正ということで、全体の件数といたしましては、3万7,164件に対する増額の補正金額が2,601万5,000円ということで計上させていただいております。
 以上です。
○議長(海津 勉君) 保健部長。
○保健部長(佐藤邦弥君) 補正予算書の19ページの乳幼児医療扶助費についてお答えいたします。
 まず、推移でございますけれども、平成10年度決算で件数が1万3,912件、11年度決算で1万3,745件ということで、平成12年度当初予算で1万7,400件を予定しておりましたけれども、約2,670件の増が見込まれ2万70件という形で、金額で申し上げますと4,617万4,000円の増額補正をお願いしているものでございます。
 そのふえた理由ということでございますけれども、その内容につきましては、1つは、いろんな形でPRしてございますが、乳幼児医療費の助成制度が十分に市民の方々に周知されてきたということではなかろうかというふうに考えております。
 それから、もう1点は、いわゆる今までその都度、窓口に来ていただいてやっていただいたわけですけれども、平成11年の7月から郵送による申請方法の新たな導入などを行いまして、市民の方々の利便性の向上を図ってきたということで、非常に利用しやすい制度になってきたということが、今回の申請増になっているものというふうに考えております。
 以上です。
○議長(海津 勉君) 経済部長。
○経済部長(千坂洋三郎君) 雇用促進奨励金の現状の内容と実績についてお答えいたします。
 この制度は昭和53年度に創設いたしまして、ご質問者もお話しありましたように、高年齢者、障害者、母子家庭の母等を雇用した事業所の事業主に交付することによりまして、高年齢者の雇用の促進と雇用の機会の拡大を図っているところでございます。これは10月末現在でございますけれども、平成12年度におきまして、高年齢者につきましては223名で2,634万円、障害者につきましては9名で108万円、重度障害者につきましては18名で270万円、母子家庭の母等におきましては26名で308万円という状況でございまして、合計にしまして276名、3,320万円となっております。年度内の支給見込みにおきましては488名という状況で、5,849万円と予想されるところでございまして、この不足額が約95名で、今回、補正をお願いいたしております1,144万5,000円というところでございます。高年齢者、障害者、母子家庭の母等の雇用状況につきましては、景気のいかんにかかわらず厳しい状況でございます。景気が底を突いたと言いながらも、企業側の都合で退職を余儀なくされた方々が増加するなど、特に高年齢者等が厳しさを増しているのが現状でございます。こうした中で、就業意欲があり、長年経験を積んだ高年齢者を雇用できる上に、なおかつ奨励金が受給できて事業所の負担軽減という、双方のメリットがございまして、年々増加しているのが現状でございます。
 そこで、次に過去3年間の状況をということでございます。これは細かく言いますと時間がかかりますので、トータルで申し上げますと、平成9年は高年齢者からすべて含めまして374名、平成10年度では400名、平成11年度は逆に若干減りまして391名、それから現在12年度では276名の現況と、トータル的には488名になるだろうという状況でございます。
 以上でございます。
○議長(海津 勉君) お諮りいたします。本日の会議時間は議事の都合により、この際あらかじめ延長いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(海津 勉君) ご異議なしと認めます。よって、本日の会議時間は延長することに決定いたしました。
 篠田君。
○篠田邦子君 福祉タクシーの件ですが、近隣が報償金が300円になったということ、それと、この件につきまして皆さんというか、利用されている方からの意見というか、そういうのを若干聞いているのですが、やはり利用される方というのが障害をお持ちの方とか、今、透析とか、そういう方、またお年寄りの方も、寝たきりとか、いろんな形だと思うんですね。それで、障害を持っていらっしゃる方も3級という、そういう方、また目の不自由な方とか、そういう方たちの利用ということがあるんですね。そういった中で、やはりタクシーの事業者に対する報償金が減ることで、今までどおりのサービスというのか、そういうのがやってもらえるのかなという、そういう不安のようなものが利用される方の中にあるわけなんですね。そういう点は、市としてはどういうふうに受けとめられるのか。それと、やはり今介護保険の問題とか介護の問題で、タクシーの方にもそういったことをいろいろ協力してもらうというか、そういう形というのは重要なことだと思うんですが、朝呼んでもなかなか来てもらえない状況とか、個々にちょっと耳に挟んでいるのですが、そういうことの対応というのを、やはりまだまだ理解をしてもらえないという部分があるのではないかなというふうに思うんです。その点での考え方なり、今後の話し合いということについては、市としてはどういうふうにお考えなのかな。やっぱり利用する側が不安を感ずるというような形では、せっかくの市単独で出されているわけですから、やはり考えていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。
 やはり最近利用される方が多いということで、もちろん国の方でもこういう考え方というのはあると思うので、国にももっとこういう事業に対しては働きかけていくということをすべきではないかなというふうに思うんですが、その点どうなんでしょうか。
 それから、乳幼児医療費なんですが、助成制度が周知されてきたということ、郵送で利便が考えられるということなんですが、もう1つちょっとお聞きしておきたいのは、郵送で送られてきて、振り込まれるのに、以前は結構時間がかかったんですね。もうちょっと振り込みの時間を短縮してほしいということなども、お母さんたちからの要望で出されていたのですが、この改善というのはなされたのでしょうか。その点、乳幼児の問題ではお聞きをしておきたいなというふうに思います。
 あと、雇用促進奨励金ですが、今実際にお話を伺ったのですが、ことしについては488件を考えているということですが、事業者との契約というのはたしか1年契約ですよね。1年間契約をすれば、その後はおしまいですよというふうな状況も生まれてくると思うんですね。雇用を継続して行っていただくというのが、本来重要なことではないかなと思うんです。それで、事業者に対しての働きかけとか、そういう点では市としてはどういうふうに考えていらっしゃるのかということと、先ほど488を見込んでということですが、お話しされているように、やはり高齢者の方とか、障害者の方の雇用の数というのが年々減ってきている状況にある。先ほども部長さんもおっしゃったのですが、やはり雇用が本当に大変な状況で、働く場所がないというのは、やはり今大きな問題だと思うんですね。ハローワークでももうすごい状況で、いっぱいの方が並んでいらっしゃるという状況ですしね。そういう中で1年契約ということで、実績から見ても、やはり高齢者の方、障害者の方というところの雇用の状況というのが本当にだんだん減ってきているのではないかなというふうに思うんですね。その点で雇用のもっと働きかけと、それからやはり1年の契約の問題、その点で、1年契約した後、その方たちがどうなったかという追跡調査みたいなのがされているのでしょうか。されていれば、またその点でお聞かせ願いたいなというふうに思います。
 以上です。
○議長(海津 勉君) こどもと生活支援部長。
○こどもと生活支援部長(伊与久美子君) 福祉タクシー事業ですが、タクシー会社への報償金と利用料の補助金ということで、先ほど来数字を申し上げましたが、私は決算後の数字を申し上げておりまして、もう1度整理させていただきます。申しわけありません。タクシー会社への報償金は1件300円につき、今回補正見込みが797件増ということで、補正額は286万9,200円ということでございます。それから、料金の方につきましては、やはり同じ件数を見込みまして、補正額は669万5,000円でございます。先ほど私はここのところで補正後の数字を言ったかもしれません。訂正させてください。
 それから、今のご質問でございますが、550円が300円になったということで、サービスの低下はないかということで大変心配されるということでございますが、今回このように、まず件数が伸びたということは、非常に利用が高まって、皆さんに喜ばれているということ、それから、タクシー会社が今自由競争の時代に入って、市民サービスということに、原点に立ち返ろうということになっているということもタクシー会社の方々の協議の中で伺っております。まして障害を持つ方々、いろんな障害の方々がいらっしゃいますが、それこそドアからドアというサービスも必要なときもありますし、健常な方とほとんど変わらずにタクシーをご利用いただいている。体のご都合については、回数は多いけれども、透析の方などは大変利用率が高いということで、ケース・バイ・ケースの温かいサービスをしていただくということを定期的に協議などを重ねながら、今後もこのタクシー利用の事業を拡充していきたいと思っております。
 以上です。
○議長(海津 勉君) 保健部長。
○保健部長(佐藤邦弥君) 乳幼児医療費の、いわゆる申請から振り込みまでの期間の問題でございますけれども、12年の、ことしの4月から申請書の整理だとか、あるいは医療費の資格とか、その辺の内容につきまして委託を行いまして、現在、申請から交付まで約2カ月程度に非常に短縮されているということで、市民の方々からも非常に喜ばれているということでございます。
 以上です。
○議長(海津 勉君) 経済部長。
○経済部長(千坂洋三郎君) この制度につきましては、確かに雇用の確保と、やはり高齢者の継続的な働くという場所の提供が1つのねらいでございます。まず、雇用の確保の中におきましては、やはり私どもは直接事業所を訪問いたしまして、この制度の理解、それから雇用促進のPR、各事業所の確保ということで回っております。また、商工会議所の会報等にも掲載していただいたり、また市川公共職業安定所と密接な連絡をとりながら実施をしているところでございます。
 あと、もう1点につきましては、1年で切られてしまうんじゃないかということでございます。ご案内のように、この雇用促進奨励金の助成制度につきましては、国の特定求職者雇用開発助成金制度というのがございまして、これと密接にリンクをしているところでございます。そこで、この国の雇用開発助成金制度というものにつきましては、例えば1年を超えてやめていただくというような事業所については、一定のペナルティーを科される。すなわち、内容的には新たに採用されたとしても、しばらくの間、この助成制度を適用しないということと、余りにも多くそういうような方法をとる企業におきましては、厳しい行政指導も行うという状況も聞いております。そういう中で、私どもは今後ともこの制度の恒久的というか、長く勤められるような方法に努力してまいりたい、そういうふうに考えております。
○議長(海津 勉君) 篠田君。
○篠田邦子君 もう締めます。
 福祉タクシーの方は事業者との話し合い、それからやっぱり利用される方が安心して利用できるような形でぜひ進めていただきたいなと思います。
 それから、乳幼児医療費については、委託して2カ月程度ということで、以前に比べれば短縮しているということだと思うんですが、今後の方向も、市長さんが3歳児までということでの公約をなさっておりますし、私どもの話し合いの中でもそういうご答弁をいただいていますので、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。
 あと雇用の方についても、今、本当に厳しい状況です。お年寄りの方とか、障害者の方、今後も事業所との話し合いなどを進めて、ぜひ努力をしていただきたいなというふうに思います。
 以上です。
○議長(海津 勉君) お諮りいたします。本日はこれをもって延会することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(海津 勉君) ご異議なしと認めます。よって本日はこれをもって延会することに決定いたしました。
 本日はこれをもって延会いたします。
午後5時2分延会

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