更新日: 2001年6月18日

2001年6月18日 会議録

○議長(高安紘一君) これより本日の会議を開きます。
○議長(高安紘一君) 日程第1議案第1号市川市税条例の一部改正についてを議題といたします。
 提出者から提案理由を求めます。
 財政部長。
〔財政部長 池田幸雄君登壇〕
○財政部長(池田幸雄君) 議案第1号市川市税条例の一部改正について、提案理由をご説明申し上げます。
 本案は、地方税法等の一部を改正する法律により、同法第314条の2において、個人の市民税の所得控除にかかわる生命保険料及び損害保険料の保険料控除の見直しをしたことに伴い、本条例中の引用条文について整備を行うものであります。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(高安紘一君) これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
○議長(高安紘一君) 日程第2議案第2号市川市心身障害者福祉作業所の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 こどもと生活支援部長。
〔こどもと生活支援部長 伊与久美子君登壇〕
○こどもと生活支援部長(伊与久美子君) 議案第2号市川市心身障害者福祉作業所の設置及び管理に関する条例の一部改正について、提案理由を申し上げます。
 心身障害者福祉作業所は、身体上、または精神上の理由により就労が困難な障害者に対し、日中活動の場と仕事を提供することにより、その自立を助長することを目的とする施設であり、本市においては公立の福祉作業所は国分福祉作業所と行徳福祉作業所の2カ所があります。その定員は、国分福祉作業所が30名、行徳福祉作業所が31名でありますが、現在国分福祉作業所において3名の待機者がおりますことと、今後の養護学校の卒業生の受け入れや、中途障害者の受け入れを考慮すると、可能な限り多くの受け入れ体制を整備拡充することが望まれるところであります。
 そこで、このたび国分福祉作業所において、現在の相談室として使用している部屋を作業所と併用することにより、5名分の増員が図れることとなり、定員30名を35名に変更する必要があるため、条例の一部改正をするものでございます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(高安紘一君) これより質疑に入ります。
 谷藤利子君は、議場に現在しておりません。
 これをもって質疑を終結いたします。
○議長(高安紘一君) 日程第3議案第3号市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 街づくり部長。
〔街づくり部長 富川 寛君登壇〕
○ 街づくり部長(富川 寛君) 議案第3号市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について、提案理由をご説明申し上げます。
 本案は、市が借り上げを行い、市民の方に転貸する、いわゆる借り上げ公営住宅が平成13年8月1日に入居開始予定であることから、当該借り上げ住宅の名称、位置及び戸数を定めるほか、公営住宅法施行令の一部改正に伴う条文の整理を行うため、地方自治法第96条第1項第1号の規定により提案するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
○議長(高安紘一君) これより質疑に入ります。
 篠田邦子君は、議場に現在しておりません。
 これをもって質疑を終結いたします。
○議長(高安紘一君) 日程第4議案第4号市営住宅滞納家賃の支払等に関する訴え提起前の和解について議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 街づくり部長。
〔街づくり部長 富川 寛君登壇〕
○街づくり部長(富川 寛君) 議案第4号市営住宅滞納家賃の支払等に関する訴え提起前の和解について、提案理由をご説明申し上げます。
 本案は、市の家賃納付指導に対し、誠意ある態度を示さない相手方に対し、期限を付して催告兼明け渡し請求を行ったところ、滞納家賃を分割して支払うので引き続き市営住宅に入居したいとの申し出がなされたことから、相手方と話し合いの結果、滞納家賃の分割払い等について合意に達しましたので、相手方が和解条項に違反した場合には、市営住宅の明け渡し等の強制執行が可能となる民事訴訟法に基づく訴え提起前の和解をするためご提案するものでございます。なお、本案につきましては、これまでの納付指導の経緯を踏まえ、連帯保証人に対しても和解の相手方としたものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(高安紘一君) これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。
 宮田克己君。
○宮田克己君 議案第4号について若干のお尋ねをさせていただきたいと思います。
 1番目に、当初の賃貸契約がどうなっていたか。今のお話を伺いますと、契約に基づいて賃貸が成立したわけですね。そして、家賃が滞納されたと。滞納されて、多分催告はされていたんだと思いますが、その期間中は払わなかったというか、払おうとしなかった。そして、市が提訴しようと態度をとった段階で向こうは折れてきたという状況に対して、賃貸契約そのものに問題があったのかな。もしくは、2番目に出してあります期間中の市川市の対応、その辺についてもお伺いをしたい。
 そして、そこまでなった段階で話がつくということでありますけれども、それではその費用はだれが負担すべきなのかなという点についてお伺いしたいと思います。
○議長(高安紘一君) 答弁を求めます。
 街づくり部長。
○街づくり部長(富川 寛君) まず、1点目のご質問についてお答えいたします。
○議長(高安紘一君) 答弁終わりました。
 宮田君。
○宮田克己君 滞納家賃が45万3,500円ということですね。それから、滞納期間が36カ月ということですか。今のお話はそういうことですね。そうすると、この和解調書からしますと、1カ月家賃が5万1,200円に、滞納分毎月2万円で、7万1,200円というふうなことが書かれていますけれども、その辺についてはいかがなんでしょうか。
 それと、滞納している段階の市の方の対応が、今、私、問うているわけなんですが、要は、こちらから提訴したらすぐ払うよということであれば、もうちょっと早くに何か方法がなかったのかなというふうなことがあるんですね。それから、今部長がお答えいただいた、とりあえず1度滞納中に話し合ったら、わかりました、こういうふうに払いますよということだと思うんですが、また再度滞納していると。その方の年間の所得と、差しさわりのない程度で結構なんですが、職業はどういう職業をされているのか、あわせてお尋ねしたいと思います。
○議長(高安紘一君) 街づくり部長。
○街づくり部長(富川 寛君) お答えいたします。
 まず、1点目の和解案の滞納家賃の分割額と、それから現年度の家賃の月額の合計額、これは7万1,200円ということになりますけれども、今まで家賃を払えなかった者がその額を上回る額を払えと、そういった形でのお尋ねでございますけれども、相手方からは月の収入、あるいは支出等の状況を十分勘案した中で、相手方からやはり支払える無理のない額ということで提示させて、それに基づいて今回の支払い額を定めた、そういった経緯がございます。
 それから、ちょっと前後しますけれども、職業でございますけれども、いわゆる飲食業、スナック経営という職業にはなっております。
 それから、民間と市営住宅の義務の履行の関係でございますけれども、やはり市の場合は、特に先ほど申し上げましたように、資格要件、履行義務が法あるいは条例に定めておるわけでございますけれども、ただ、この住宅の1つの目的が、やはり生活の安定と社会福祉の増進を主目的としております。また、個々の事情をやはりしんしゃくしながら、善意な対応が前提として1つにはございます。そうした中で、もう一方ではやはり公共がゆえに法などの定めに従った、やはり手続あるいは対応を適切に行っていく必要があるかというふうな観点から対応しておるところでございます。
 以上です。
○議長(高安紘一君) 宮田君。
○宮田克己君 これ以上やっても水かけ論みたいな話なんですが、きょうはほかに質疑者もいないので本当はゆっくりやってもいいんでしょうけれども、これだけの人数で私だけの質疑で大変申しわけないと思っています。ただ、提起だけはしておきたいと思いますけれども、基本的に今お答えをいただいた、その方の所得は私、質問させていただいておりますが言われておりませんが、飲食業ということで、多分浮き沈みといいますか、毎月の収入の山あり谷ありというか、その山と谷が相当大きいのかなというふうに思うんですね。そして、前年度までの家賃と比較して2万円をプラスした7万1,200円を毎月、ご本人が払えるからといって、今部長がみずからおっしゃっていたように、市営住宅ですから、いわゆる言い方をかえれば福祉住宅というふうにもとれるわけです。その中で、状況をこう考えてみまして、7万1,200円の毎月の支払いが、本人はすると言ったとしても、市川市としてその辺が払えるかどうかも、福祉住宅という点で検討するといいますか、その辺を勘案したご相談があってしかるべきなのかなというふうに思うんですね。
 そして、和解をして連帯保証人まで立ててやっているわけですから、これを履行しなければこの条文どおりにやらざるを得ないわけなんですね。そういうふうなことをすることというか、約束を守らなかった部分での執行はやむを得ないと思いますけれども、そこに至る、そういうことにならないようなことのアドバイスなりご相談が、今の数字からすると大変厳しいように思うんですよね。だって、毎月の家賃でさえ払えない者が、何で2万円ずつふやして、この厳しい世の中の中で払っていけるのかという、単純に考えてそれは思うわけですよ。ですから、多分これは昨年から幾つかこういう案件が出ておりますけれども、その辺を加味しながら、やはり温かい対応をしていただきたい。ただ、決めたものに対しては厳しくやられることはもちろん問題はないと思いますけれども、その辺について要望をして終わらせていただきたいと思います。
 以上です。
○議長(高安紘一君) 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、議案第1号市川市税条例の一部改正についてから議案第4号市営住宅滞納家賃の支払等に関する訴え提起前の和解についてまでは、お手元に配付してありますとおり、議案付託表のとおり、それぞれの所管の委員会に付託したいと思います。
○議長(高安紘一君) 日程第5報告第1号専決処分の承認を求めることについて及び日程第6報告第2号専決処分の承認を求めることについてを一括議題といたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明を省略いたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(高安紘一君) 全員。よって提案理由の説明を省略することは可決されました。
 これより質疑に入ります。
 金子貞作君は議場に現在しておりません。
 これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高安紘一君) ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決しました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより報告第1号を採決いたします。
 本報告は承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高安紘一君) ご異議なしと認めます。よって本報告は承認することに決定いたしました。
 これより報告第2号を採決いたします。
 本報告は承認することにご異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高安紘一君) ご異議なしと認めます。よって本報告は承認することに決定いたしました。
○議長(高安紘一君) 日程第7報告第3号継続費の逓次繰越しについて及び日程第8号報告第4号繰越明許費の繰越しについてを一括報告いたします。
 これより質疑に入ります。
 岡田幸子君、金子貞作君、樋口義人君、篠田邦子君、議場に現在しておりません。
 これをもって報告第3号及び第4号の質疑を終わります。
○議長(高安紘一君) 日程第9報告第5号財団法人市川市開発協会の平成12年度決算及び平成13年度事業計画に関する報告についてから、日程第13報告第9号財団法人市川市福祉公社の平成12年度決算及び平成13年度事業計画に関する報告についてまでを一括報告いたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 宮田克己君。
○宮田克己君 報告第6号を質問させていただきたいと思います。
 土地開発公社の決算についてでありますけれども、1番目に剰余金処分計算書の中に次期繰越準備金として3,740万8,869円の金額が出されております。それの処分理由とその方法について伺いたいと思います。
 それから2番目に、損益計算書中の公有地の売却収益及び事務委託料の内容について、あわせて伺いたいと思います。
○議長(高安紘一君) 答弁を求めます。
 財政部長。
○財政部長(池田幸雄君) お答えいたします。
 まず、1点目の次期繰越金の処分理由と方法についてでございますが、この準備金は、公拡法第18条第4項、5項の規定によりまして、前年度からの繰り越された損失がある場合には、まずそれに充当し、また損益計算上、損失を生じたときは減額し、なお残余がある場合には、将来の欠損に備え積み立てておくことになっております。
 そこで、今回の次期繰越準備金3,740万8,869円の内容につきましては、1、前期繰越準備金として昭和50年から平成11年までの累積いたしました繰越準備金3,675万3,409円及び2番目の当期未処分剰余金65万5,460円は準備金積立金として、1つとしては前期繰越準備金の3,675万3,409円と、基本金であります1,300万円等の預金に対する受取利息36万8,563円と、2点目とましては公有用地の都市計画道路用地の一部を、短期間でございますが市民に貸し出しになりまして、土地使用料を雑収入として受け入れた28万6,897円、合わせて65万5,460円を準備金として積み立てたものでございます。
 次に、2点目の損益計算書中の公有地売却収益及び事務委託料の内容でございます。
 1の事業収益(1)公有用地売却収益は、平成13年3月末に市へ処分した7年度事業の霊園用地15区、再開発関連事業用地、それから8年事業の霊園用地13区、それから9年度事業、都市計画道路用地、10年度事業の排水施設用地、それから9年、10年度事業の都市計画道路用地の6件、46億4,334万7,397円の売却収益でございます。
 次に、(2)の事務受託料につきましては、予算額8,943万4,000円に対しまして、決算額8,886万9,487円となりまして、今年度につきましては56万4,513円が不用額になり、年度末に清算し、市に返納いたしております。
 以上でございます。
○議長(高安紘一君) 答弁終わりました。
 宮田君。
○宮田克己君 ただいまのお答えで、要するに公社の中で少しずつ、利益とは言いませんけれども、余ってきたお金、昭和50年から現在までで3,740万になっているということだと思うんですね。基本的に、公社が成立したといいますのは、公拡法の適用を受けてというか、それをもとにして、自治体が100%その出資をして、首長の管理のもとに公社を運営し、そしてその自治体が土地を求めて事業をする場合において、自治体独自でなかなかその土地を数年にまたがって買い取ることができないから、公社を活用してやっていこうということだと思うんですね。それについては、公社の諸経費その他金利も含めて、自治体が100%それを負担しながら、公社に対してはもちろん利益その他を与えていけないというふうなことになっていると思うんですよ。それに対して、何十年もたっているから3,700万ぐらいにはなるんだよということでありますけれども、この辺はどうなんでしょうか。今、公社が全国に何千というふうにあるわけですね、自治体の公社がですね。その中で、そういう余剰金に対して自治体から負担金を拠出する場合、受託費も含めてする場合に、3,700万という金額はかなり少額ではないはずですし、そういうものを今後の公社自体へ自治体から拠出するものに充てることができないのかどうかということを1つ伺いたい。
 あわせて土地開発公社の中で、土地の売買を行っているわけですね。事前に通告した際にお話を伺っておりますけれども、公社については地方公共団体に類似するというか、どういう言い方をされたんでしょうかね。類するというようなお話で、宅地建物取引業の免許が要らないんだということを伺いました。それで、私なりにちょっと調べてみたんですが、宅地建物取引業者、いわゆる宅建業法の中で適用除外という第78条という項目がありまして、国及び地方公共団体には適用しないというふうになっております。
 それで、地方公共団体に、国じゃないですから、地方公共団体に公社が当たるんですか、当たらないんですか。そして、似たような、同じように見える組織の中に、都市整備公団であるとか、住宅金融公庫だとかいうところがあると思いますけれども、これは法律の中で、1法律1団体ということで、これは位置づけとして特殊法人という位置づけがありますね。これについては適用除外の対象になっているわけなんです。ですけれども、類似したその団体には、適用除外があるかどうかというのは議論のあるところだと思いますけれども、もしその宅建業法で言う類似団体にあるんだと、地方公共団体の一部組織だということであるとするならば、市川市の組織図の中に土地開発公社は位置づけられているんでしょうか。その辺もあわせて伺いたいと思います。
 そして、その中の職員の皆さんが市川市から土地開発公社へ出向されておりますね。そして、事務委託料を市川市から土地開発公社へ支払いをされているわけですけれども、どうなんでしょうか。一般的に考えて、市川市の職員の皆さんは立場的には公務員でありますから、例えば情報公開であるとか、そういうのは積極的にする立場にあるわけですね。そして、議員もその中に、この議場の中でいろんな予算の件であるとか議案の件を審議する場があります。しかし、開発公社というのは株式会社ではありませんけれども、公共団体でないから、情報を公開しろと言っても公開する必要もない。あるいは出向された職員の方が、開発公社の中では株式会社と同じですから、会社の中の知り得た秘密を表へ漏らすことができませんですね。そういうふうになるわけです。そうすると、その辺は矛盾してくる。そして、矛盾しないとすれば、市川市と土地開発公社は別組織ですよ、類似団体ではあるかもわからないけれども、違うんですよということになろうかと思うんです。だとしますと、この宅建業法の適用除外から除外されるんじゃないのかなというふうに思うんですけれども、その点についてお尋ねをしたいと思います。
○議長(高安紘一君) 答弁を求めます。
 財政部長。
○財政部長(池田幸雄君) お答えいたします。
 ご質問者のご指摘のとおり、国におきましても特殊法人の見直しが迫られ、また地方においても昨年7月、自治省から土地開発公社の経営健全化対策がとられております。昨年の12年の6月現在の土地開発公社の総数は、全国で1,594組織、都道府県で46、政令都市で12、市町村1,536となっておりまして、組織数、保有する土地、面積ともに減少する傾向になってございます。
 その中で、ただいま質問ございました剰余金の活用についてでございますが、先ほど申し上げましたように、公拡法の中ではその設立した部分において、将来の欠損に備えて積み立てておくというようなことで、市川市におきましては昭和50年に設立して以来、11年まですべてプラスであったわけではございませんし、欠損もございました。その流れの中で、現在までのこの3,600万が累積されてきたということでございます。
 今後のこの活用につきましては、公社に委託しております事務費部分をこの剰余金の中から使えるような形ができないかどうかという面につきまして研究していきたい、検討してまいりたいと、このように考えております。
 次に、宅地建物取引業法78条第1項の適用の除外ということで、市川市の土地開発公社が公共団体とみなされるのかというふうなことでございますが、この規定によりまして、国または地方公共団体には適用しないとされておりまして、これがみなし条項としてとらえておりますことから、一応公共団体としての取り扱いさせていただいているところでございます。あくまでも公拡法から定められた内容の中での市川市土地開発公社の設立でございます。現在までの流れの中では、公拡法を適用されてからの公社の内容につきましては、土地の扱い方、価格につきましても相当の差が出てきているわけでございますけれども、それの中での形としては、公共団体とみなされるということから、現在のような状況をとらえているところでございます。
 以上です。
○議長(高安紘一君) 答弁終わりました。
 宮田君。
○宮田克己君 私も、土地開発公社がむだだと言っているわけじゃないし、今の自治体からしますと単年度制をとっているわけで、公社が必要というよりも、公社のようなものが必要といいますか、どうしてもその事業を推進するためにはやむを得ない部分も理解しているわけです。ただ、土地開発公社という位置づけから自治体とのいろいろなものを考えていくと、もう少し明確にいろいろしていかなくちゃいけない部分があろうかと思うんですね。そして、先ほど部長が言われていた公拡法をもとにし、できた公社が昭和50年代から60年代前半から中盤ぐらいまでは土地の高騰があったわけですけれども、今は土地の下落はあっても、多分高騰はないだろうということなんかを考え合わせていきますと、余りこういうやり方について、市民へのいろんな疑問とは言いませんけれども、考えられることがいろいろ出てくることはあっても、あまり肯定化されることはないんじゃないのかなというふうに思うんですね。ですから、そういう点で土地公社も含めて新しい公共事業に対する土地の買収等について、部局の中でも前向きに、真剣にお取り組みをいただいて、ご検討いただく中で、今私の方で質問させていただいた事柄も合わせていろいろ検討していただくことをお約束をしていただければ、その辺で私の方の質疑は終わらせていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
○議長(高安紘一君) 答弁を求めます。
 財政部長。
○財政部長(池田幸雄君) これからの都市基盤整備の中におきましては、私ども土地開発公社の活用を十分にしていかなければ進まないというふうにも考えております。といいますのが、用地を買収する場合に、手法としまして考えられますことは、まず歳入歳出予算で直接購入すること。それから2点目としましては、地方債を活用した購入の方法。また3点目としましては、土地開発公社で用地を購入し、後年度に市が公社から買い取る方法、この3点が考えられると思います。
 今後も、先ほど申し上げましたように、基盤整備事業の計画を見ましても、都市計画道路用地の、また市川南地区の防災に強いまちづくり関係用地など、公社にお願いせざるを得ない部分は山積しております。そのようなことから、先ほど申し上げましたように、歴史的な時間が相当かかってまいりましたので、ご質問者申されますように、例えば事務費の軽減対策としましては、派遣職員を本庁1セクションの職員の兼務等により推進を図るとか、そのような事務費の削減もしながら、法的にも、また用地取得にいたしましても、新しい形での考え方で進めていくよう努力したいと思います。
 以上でございます。
○議長(高安紘一君) 宮田君、よろしいですか。
 なお、金子貞作君、樋口義人君、篠田邦子君、二瓶忠良君は議場に現在しておりません。
 これをもって報告第5号から第9号までの質疑を終わります。
○議長(高安紘一君) 今期定例会において6月14日までに受理した請願・陳情をお手元に配付の請願・陳情文書表のとおり、それぞれの所管の委員会に付託いたしましたから、報告をいたします。
○議長(高安紘一君) お諮りいたします。委員会審査のため、6月19日1日休会といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高安紘一君) ご異議なしと認めます。よって6月19日1日を休会とすることに決定いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午後2時49分散会

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