更新日: 2022年5月10日

2001年12月10日 会議録

会議
午前10時3分開議
○高安紘一議長 これより本日の会議を開きます。


○高安紘一議長 この際、12月7日の岡部寛治議員の議事進行に関する発言に対しお答えをさせていただきます。
 議長において後刻調査の結果、街づくり部長は、補償を増額するとは答弁いたしておりませんでした。岡部寛治議員、ご了承のほどお願いをいたします。
 なお、金子貞作議員は答弁の趣旨を誤解されていたようでありますので、議長から正しくご理解をしていただくよう申し入れをさせていただきました。よろしくお願いいたします。
 日程第1議案第32号及び日程第2議案第33号市営住宅滞納家賃の支払等に関する訴え提起前の和解についてを一括議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 街づくり部長。
〔富川 寛街づくり部長登壇〕
○富川 寛街づくり部長 議案第32号及び第33号について提案理由をご説明申し上げます。
 両案は、いずれも市の家賃納付指導に対し、誠意ある態度を示さない相手方に対し、期限を付して催告兼明け渡し請求を行ったところ、滞納家賃を分割して支払うので引き続き市営住宅に居住したいとの申し出がなされましたことから、相手方と話し合いを行った結果、滞納家賃の分割支払い等について合意に達しましたので、相手方が和解条項に違反した場合には、市営住宅の明け渡しなどの強制執行が可能となる民事訴訟法第275条第1項に基づく訴え提起前の和解をするためご提案するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○高安紘一議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。
 樋口義人議員。
○樋口義人議員 この問題は、最近幾つか例があって、そしてこの本会議でも論議したわけですが、借地と借家の法律があって、今度借地と借家法が分かれたわけです。基本はもう地代にしろ家賃にしろそれを払わない、未納だということは、これはもう基本的に法律上からも基本中の基本ですから、確かにそのような形をとってもおかしくないんですけれども、市営住宅という性格から言ったならば、その辺が政策的な指導、また人道的な指導もあっていいなと思うわけなんですね。それで、今何回か言ったけれども、誠意ある態度を見せなかった、示さなかった、だからこういう措置をとったら和解に応じてくれた、こういうような意味ですね。
 やっぱり問題なのは、こういう措置をとらなければ和解に応じないのかなというような感じが私するんですよ。ですから、それぞれ違った条件があるわけですから、その条件に沿って、もちろん言葉は余りよくないんでしょうが、ある程度の払う能力もあり、そしてそれなりの収入もあり、しかし、なかなか家賃を払わないというような、悪質というか、そういうような場合はこれは別ですよ。別として、そういうことから見るならば、この2件ですけれども、どういう内容でとらえたのか、そこを教えていただきたいんです。7年間も家賃未納ということで過ごしてきたわけですから、これは本人にももちろんいろいろあったんでしょうけれども、市の行政にもやはり指導上の、こういう訴訟にまで持っていくというところまで追いやっていった何かがあるんじゃないかなと思っているんですが、お聞かせください。
 もう1つは、32号を例にとって言いますけれども、当然月2万円ずつ払いましょうということですから、現家賃4万100円がプラスされるわけですから、そうすると6万100円ということになるわけですが、今まででも払えない状態であったのが、今後1カ月2万円プラスで6万100円という形で果たして払えるのかなという、納められるのかなという非常に疑問を持たざるを得ないんですね。そういう観点からいったならば、これからの14年間もそういう形で毎月6万幾らずつ、そういう約束をして、それを信用できないと言っては変ですが、果たしてどうなのかと。それで滞納したら、すぐさまその場で立ち退きというわけでしょう。そういう冷たい形でいいのかなと思うんですが、その辺をどう考えていらっしゃるのか。結局、明け渡し目的の結果になってしまうんじゃないかなと思っているんです。
 あとは、市の方で調査して、このような形をとらざるを得ないというような世帯というか、入居者の状況の中で、あと何軒ぐらいあるんでしょうかね。もうこれで終わったという形なのかどうなのか、その辺も含めてお聞かせください。
○高安紘一議長 街づくり部長。
○富川 寛街づくり部長 お答えいたします。
 まず、1点目のなぜ滞納家賃の未納期間が7年になったかというお尋ねでございますけれども、まず、当初相手方の家賃滞納が生じ始めましたのは、平成元年の夏ごろからでございます。滞納期間を足かけで申し上げますと13年間ということになります。また、滞納家賃の滞納期間でございますけれども、家賃の支払いのされた月数、いわゆる滞納しなかった月を除きますと、延べ月数に換算いたしますと、ことしの10月末現在で73カ月という形になります。この間の経緯でございます。相手方は、当時両親の病気治療に多額の費用を要したと、あるいは実父の借財があった、あるいは子供が、男の子が2人おりますけれども、子供さんの学費等に費用を要したといったことから家賃の滞納が生じておりました。こうしたことから、滞納額が高額であることを踏まえまして、子供さんが就労した場合、滞納家賃の分割納付などを増額して納付することを約束しておったところでございます。
 これによりまして、私どもは滞納家賃の猶予、あるいは当月家賃の分割あるいは分納などの措置を講じてまいりました。しかしながら、子供が就労した後にと約束しておったわけでございますけれども、増額後の分割金の額での納付が滞りがちになりまして、これとともに現年度家賃についても滞納が生じ始めたところでございます。これによりまして督促状あるいは催告書の送付、あるいは電話等による納付催告や、自宅にも何度もお邪魔した、あるいは呼び出し等によって事情をお聞きするという措置を講じたかったわけでございますけれども、これらに応じないなどの誠意ある対応が見られなくなったという中で、今回の議案としてご提案しているところでございます。
 次に、滞納家賃の14年間にわたっての支払いというお尋ねでございますけれども、滞納家賃の分割の額につきましては、和解に向けた話し合いの中で、相手方の方から現在の月の収入あるいはそれに応じた支出の状況、それから相手方の現在の就労状況あるいは年齢等を考慮して、退職の時期等でございますけれども、そういったものを十分お聞きいたしまして、相手方が無理なく完納できる額を提示させて、その中で話し合いをして決定しているものでございます。したがいまして、私どもの方から一方的に分割金の額あるいは支払い期間を提示したり、そういった中で同意させたということではございません。したがいまして、支払いを続けることは十分可能と判断しているところでございます。
 この和解の内容は、明け渡しを主にしているものではないかというご質問でございますけれども、ただいまも申し上げましたとおり、和解条項におきますところの滞納家賃の分割金の額につきましては、相手方に無理ないようなものとする、そういったことを基本にしております。これまでもこういったスタンスで話し合いを行い、決定をいたしておるところでございます。したがいまして、相手方に無理を強いた上で和解条項の違反を生じさせたり、そのことによって住宅を明け渡すような、そういった仕向けるようなことなど全く考えておらないところでございます。
 ここで改めて滞納家賃に対します法的措置を講ずる場合の私どもの基本的な考え方について申し上げさせていただきますと、まず、相手方が明け渡し請求に対しまして、これまでの家賃滞納を反省した上で滞納家賃を分割して支払うなどの意思を表明した場合には、その意思を尊重しまして、訴え提起前の和解を行うところでございます。これによりまして、相手方が和解条項に従った分割払いを継続する限り、当然ながら入居を認める、こういったような形で対応しております。本案につきましても、当然これによりまして相手方と十分話し合いを行い、合意に達したというところでございます。
 次に、このような状況の入居者ということでございますけれども、このような状況になるには、私ども好ましくは思っておりませんけれども、現在納付指導をしておりますところの滞納家賃の額が、例えば50万以上の入居者につきましては、現在32名いらっしゃいます。このうち8名、今般2名を議会でお願いしてございますので10名でございますけれども、これにつきましては、これまで議会のご承認をいただきまして、現在ご提案しておる和解等の1つの手続を行っております。この8名につきましては、現在これまでの和解条項に従った義務の履行をしていただいておるところでございます。
 以上でございます。
○高安紘一議長 樋口議員。
○樋口義人議員 市営住宅というのは、性格からいって公営住宅であり、福祉住宅という形が非常に強いわけですから、こういう実態になる前に指導してきたという内容はわかるんですけれども、こういう実態になったときにはどういう方法があるのかというのをもう1度やっぱり考え直していただきたいなと私は思うわけなんです。ただ全部払わせるというだけのことに、私なんかはこれを見てとらえてしまうんですけれどもね。
 それで、子供が大きくなってからというような意味のことも含んでいたんですけれども、子供が大きくなれば、それは当然子供は独立していくんですから、払う権利が果たしてあるのかということになると問題が出てくるわけですからね。何しろ子供がそこに2人とも就職していたとしたならば、今度は収入超過、オーバーで立ち退くという形も、これは割り増し家賃という形も含めて出てくるわけです。それは条件が違ってくるわけですからね。ですから、それらを含めて、やはり市営住宅の家賃という問題についてもう1度考えていく必要があるんじゃないかと、私はそう思います。
 それで、1点だけお聞きしたいんですが、結果的には立ち退くという形になったときには、この和解条項では何か措置する方法はあるんですか。結果的に立ち退いた、立ち退けばそれで事終わりというような形でしょうかね。そこをちょっとお聞きしておきたいと思います。
 それと、今後のことなんですけれども、50万以上が32名ほどいるというようなことなんで、この方にはこんなに300万だとか200万だとかという前に、やはりきちんと指導していく必要があるし、また、条件をよく見て解決していく必要があると思っておりますので、その辺は要望として出しておきたいと思います。
 その1点だけお願いします。
○高安紘一議長 街づくり部長。
○富川 寛街づくり部長 まず、本市での市営住宅の基本的なスタンスでございますけれども、当然ながら市営住宅は福祉施策の一環ということでとらえております。そうした中で、市営住宅の家賃につきましては、基本的なことを申し上げますと、これまで一貫しまして入居者の負担能力から見て無理のない、あるいは負担能力に応じた低廉な家賃制度というふうになっております。それにもかかわらず家賃の滞納を生じさせるということは、私どもからすれば通常考えにくいことでございます。そういったことで、当然何らかの原因によるものということでありますので、その原因につきまして慎重に見きわめておるところでございます。
 次に、退去した場合ということでございますけれども、当然ながら司法上の債権という形になります。そうしたことから、民法の適用があります。そういったことで消滅時効、こういったものが適用される年数が5年ということになっておりますけれども、時効の援用がございませんので、退去しても継続して、いわゆる債権の納付の義務は生じるということになります。
 以上でございます。
○高安紘一議長 樋口議員。
○樋口義人議員 じゃ、最後にしたいと思いますが、確かに低廉な家賃、それが当然なんですが、今、民間に比べて安いという面が今まであったわけですね。ところが、今においては民間の方が安いというようなところも生じてきているわけですね。ですから、今6万幾ら最高額があるわけですけれども、その辺は情勢との絡みでもってそうなるわけですから、家賃の妥当性については今後とも大いに検討して、上げるだけじゃなくて、下げるということも含めて大いに検討する必要があるということを指摘しておきたいと思います。
 最後のそれはわかりました。今後ともつきまとうということですけれども、果たしてそういう形で取れるのかどうかというのはいろいろありますけれども、問題ということを指摘しておきます。
○高安紘一議長 以上で通告による質疑を終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。


○高安紘一議長 日程第3議案第34号市道路線の認定についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 道路交通部長。
〔中山千代和道路交通部長登壇〕
○中山千代和道路交通部長 議案第34号市道路線の認定について、提案理由をご説明申し上げます。
 本路線につきましては、柏井3丁目、通称商工団地東側の新設道路で、工事完了に伴い認定道路として管理するため、道路法第8条第2項により提案するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。
○高安紘一議長 質疑の通告がありますので、発言を許します。
 樋口義人議員。
○樋口義人議員 私も現地を見たんですが、非常に立派な道路があそこだけ――だけというわけではなく、続いてずっといくんですけれども、できておるんですね。この道路をつくった目的というのは、市がもちろんつくったんでしょうが、民間がつくって市に寄附したという形じゃないと思うんですが、道路をつくった目的並びに今度認定するわけですけれども、病院ができて、病院の裏、それをずっと前も質問したんですが、排水対策も含めてずっと年次行事でやってきたような気がするんですが、その辺の経過をちょっとお聞きしておきたいと思います。
○高安紘一議長 道路交通部長。
○中山千代和道路交通部長 道路の目的は何かということにお答えいたします。
 この道路の築造につきましては、地元自治会から通称東参道、これは柏井公民館の前から市川霊園に抜ける道路でございます。これから柏井商工団地方面へ抜ける道路をつくってもらいたいという要望が出されております。当該地は、従前は素掘り水路及び道路として利用されておりましたが、道路の幅員が非常に狭く、地元の方々が利用できる状況ではなかったために、柏井地区住民の生活道路として私ども整備を計画しまして、水路の改修とあわせて道路整備事業を推進してきたものであります。
 この事業は平成6年度に着手しまして、順次継続的に事業を進めてきたものでありまして、平成12年度までに事業計画延長1,028mのうち928mの整備を完了したことで、この区間につきましては既に認定し、供用を図っております。
 今回の認定区間、柏井3丁目の160番地先から585番地先につきましては、平成12年度及び平成13年度に整備を実施しまして工事が完了したことで、今回市道3398号として認定し利用に供するとともに、適正な維持管理を行うものでございます。
 以上でございます。
○高安紘一議長 樋口議員。
○樋口義人議員 地元からの要望でそのような形をとったということですね。地元からというと、すぐ裏に今度病院ができましたから、病院のところは病院がセットバックして広くし、そして今度はその続きを市がやって、さらに今度商工団地のところがこのように認定道路になったというような経過があるわけですのでね。1つ、あのときは排水ということが大きな課題になっておったわけですね、水という問題が。それで、この道路とあわせてつくったという経過が私はあったんじゃないかなと思うんですけれども、そうすると、これで完成というわけじゃなくて、あと100mほど残っているというような、私、現地を見た範囲においては、ある程度これで終わりなのかなと思ったんですが、今認定する道路の先端かな、先端というか、次の場所かな、その辺が割合残っているという暫定をとっているのかどうか、その辺も含めてちょっとお聞かせいただきたいのと、じゃ、来年度はこれは全部終わるという意味にとらえていいんでしょうかね。
○高安紘一議長 道路交通部長。
○中山千代和道路交通部長 先ほどお答えしていましたように、100m区間につきましては12年と13年度事業で、今回終わりました。現在はこの認定を受けるべく、その議決後開放するようなことでございます。
 また、排水の課題でございますが、これは保健医療福祉センターを建設したときに、南側に排水路、この地区の雨水の排水路ということで整備は完了済みでございます。
 以上でございます。
○高安紘一議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。


○高安紘一議長 この際、議案第18号政治倫理の確立のための市川市長の資産等の公開に関する条例の一部改正についてから議案第34号市道路線の認定についてまでは、お手元に配付いたしてあります議案付託表のとおり、それぞれの所管の委員会に付託いたします。


○高安紘一議長日程第4報告第13号専決処分の報告についてを報告いたします。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありません。これをもって報告第13号の質疑を終わります。


○高安紘一議長 今期定例会において12月6日までに受理した請願・陳情をお手元に配付の請願・陳情文書表のとおり、それぞれの所管の委員会に付託いたしましたから、報告いたします。


○高安紘一議長 お諮りいたします。委員会審査のため、12月11日、1日休会といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高安紘一議長 ご異議なしと認めます。よって12月11日、1日休会とすることに決定いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午前10時29分散会

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