更新日: 2022年5月10日

2002年9月9日 会議録

会議
午前10時29分開議
○寒川一郎議長 これより本日の会議を開きます。


○寒川一郎議長 この際、お諮りいたします。水害対策についての件について、岡部寛治議員から緊急質問の通告があります。
 岡部寛治議員の緊急質問に同意の上、この際日程に追加し、発言を許すことに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○寒川一郎議長 起立者少数であります。よって、岡部寛治議員の緊急質問に同意の上、この際これを日程に追加し、発言を許すことは否決されました。


○寒川一郎議長 日程第1報告第11号専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○寒川一郎議長 ご異議がありますので、起立により採決いたします。
 提案理由の説明を省略することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○寒川一郎議長 起立者多数であります。よって提案理由の説明を省略することは可決されました。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○寒川一郎議長 ご異議ありますので、起立により採決いたします。
 委員会の付託を省略することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○寒川一郎議長 起立者多数であります。よって委員会の付託を省略することは可決されました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより報告第11号を採決いたします。
 本報告は承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○寒川一郎議長 ご異議なしと認めます。よって本報告は承認することに決定いたしました。


○寒川一郎議長 日程第2報告第12号専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○寒川一郎議長 ご異議がありますので、起立により採決いたします。
 提案理由の説明を省略することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○寒川一郎議長 起立者多数であります。よって提案理由の説明を省略することは可決されました。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。
 笹浪保議員。
○笹浪 保議員 この報告第12号は訴えの提起ということで、中野建材興業株式会社と個人の中野敏雄さんを被告として訴えを起こされたということですけれども、ちょっと裁判のことで、なかなか我々、一般の方にわからない点が結構いろいろありますので、教えていただきたいと思うんです。
 まず1点目に、この請求の趣旨の(1)の中で、「各土地上の東京湾平均海面4.7メートル以上の部分に存する建設残土その他すべての土砂及び一切の物件を撤去して」とありますけれども、この東京湾平均海面4.7m以上の部分を撤去ということなんですけれども、私たち、今まで一般的にこの残土条例ということで、あそこに土砂が積まれていて違反だということで、あそこは2.5mだと。2.5m以上のところについてはやっぱり違法なんだから指導するべきだということでいろいろ言ってきたわけですけれども、ここで東京湾平均海面4.7m以上の部分を撤去しろというようなことなんですけれども、この残土条例の2.5mとの関係についてちょっと教えていただきたいと思います。
 それから、この東京湾平均海面というのと、我々はよく一般的に海抜何mという言葉を使いますけれども、それとの関連ですね、これについてもちょっと教えていただきたいと思います。
 それから2点目ですけれども、請求の趣旨の(1)は、「被告中野建材興業株式会社」ということになっているわけですけれども、請求趣旨の(2)のところは「被告ら」というふうに今度はなっているわけですけれども、この違いについて、この「被告ら」というのは、どの範囲までが被告らに含まれているのか教えていただきたいと思います。
 それから3点目ですけれども、請求趣旨の(2)の中で、「土地の明渡し済みまで、1月当たり別紙の各『損害金』欄記載の割合による金員を支払え」ということで、損害金の支払いを求めております。それから、(3)の中で訴訟費用、これについても「被告らの負担とする」ということで求めているわけですけれども、この損害金また訴訟費用の回収の可能性についてお聞かせいただきたいと思います。
 それから(3)の中で、「判決及び仮執行の宣言を求める」という文言がありますけれども、例えば議案第21号ですね。21号、これは市営住宅の明け渡しの訴えのところでは、「『損害賠償金を支払え』、との判決を求める」というふうな文言になっているわけですけれども、ここのところでは判決及び仮執行の宣言を求めるというふうになっているわけですけれども、この仮執行の宣言を求めるということをわざわざつけ加えた理由についてお聞かせいただきたいと思います。
 以上です。
○寒川一郎議長 道路交通部長。
○木村 博道路交通部長 報告第12号についてご説明申し上げます。
 報告第12号の専決処分の承認を求めることにつきましては、本年4月1日に本行徳東浜及び石垣場に存する法定外公共物、いわゆる赤道、青道が国から市川市に譲与されたのを機に、土砂等の堆積により、赤道及び青道の機能を妨げている状況、本行徳東浜の土砂等の撤去を求めて地権者の方々が提起した民事訴訟が既に勝訴判決を得て確定している状況、土砂等の撤去を求める強制執行の申し立てをするには、赤道及び青道部分を含めた全体の土地を対象とした方がよいことなどを勘案し、本市も地権者の1人として訴えを提起する必要があると判断し、この7月末に残土の撤去を求めて訴訟を提起したものであります。その点を踏まえまして、お答え申し上げます。
 第1点目でございますけれども、専決処分書に記載されました東京湾平均海面4.7mという高さは、今回の訴訟の対象となっている土地に残土の堆積が行われる前の昭和55年当時の海抜を示したもので、当時の航空写真及び航空写真をもとに作成した平面図から引用したものであります。なお、海抜というのは東京湾の中位ですから、同じ扱いというふうに考えてございます。
 続きまして、2.5mの関係でございますけれども、市川市の土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例(同施行規則)の別表の堆積の高さの制限の2.5mにつきましては、盛り土等の高さの制限を表示したもので、先ほど述べました昭和55年当時の高さを基準として、そこから2.5mが高さの制限となります。
 続きまして、2点目の「被告ら」についてでございますけれども、「被告ら」とは、専決処分にありますとおり、被告が法人と法人の代表者の2名であることから、このような表現をしているところでございます。
 続きまして、3点目の回収の件でございますけれども、損害金及び訴訟費用の回収の点につきましては、勝訴し、判定が確定した後に、法定的手続に沿って回収を進めてまいりたいと考えてございます。
 4点目の仮執行の宣言を求める件についてでございますけれども、本件訴訟のように、土地の明け渡しや損害賠償を求める訴訟を提起する場合には、裁判所に対して判決が確定する前に仮に執行することができる旨の仮執行の宣言を求めることが通例となっておりますので、本件訴訟においても仮執行の宣言を求めたものであります。
 以上でございます。
○寒川一郎議長 笹浪保議員。
○笹浪 保議員 あそこの石垣場ですか、昭和55年の、海抜と東京湾平均海面とは一緒だということで、ということは、あそこは海抜が昭和55年当時は4.7mだということなんですけれども、これは私、びっくりしまして、私はあそこはほぼ海抜0mに近い地域かなというふうに思っていたわけなんですけれども。それでいろいろ調べまして、あそこに塩焼小学校というのがありますけれども、あそこの塩焼小学校、各学校にここは海抜何mでと、よくポールが立っていますので調べましたら、あそこは0.9mだというふうになっています。昭和55年と塩焼小学校だって同じだったと思うんですよね。それが4.5mが海抜となると、相当な高さですよね。何かそこら辺、私はこの数字のマジックにかかっているみたいで、どうも理解ができないんです。この4.7mまで建設残土を撤去しろということになると、4.7mまでは土砂をそのままにしておいてもいいということになりますよね。それよりも、議案第11号で出ていますけれども、原状回復の実効性を高めると。原状回復命令にした方が、私は全部撤去できるんじゃないかなというふうに理解をしているんですけれども、そこら辺の海抜4.7mという根拠ですね。これをもうちょっとわかりやすく……。例えば、塩焼小学校は今0.9mになっています。あそこから急に高くなっているなんていうのは、ちょっと私は考えられない。今まで海だったところですからね。ゼロでなくても0.9ぐらいが妥当なんじゃないかなというふうな気がしますので、そこら辺についてもう1度お願いしたいと思います。
 それから、損害金及び訴訟費用の回収ですけれども、この裁判は市が勝つことはほぼ確実だと、だれが見ても勝てると思うんです。ただ、この損害金ですけれども、この表を見ますと、1カ月27万5,373円、これは年にしますと330万4,476円ですけれども、この分を市が勝てば中野建材から損害金として請求ができるわけですけれども、私は今までの経過を見ていて、中野建材が、はい、わかりましたと言ってこの金を払うかなというと、ちょっと裁判で結果が出ても、なかなか回収というのは不可能に近いんじゃないかな、何か空手形をつかまされるんじゃないかなみたいな思いがありますので、そういう判決が出た場合には、強い姿勢で回収ができるような、そのような対策といいますか、対応をとっていただければと思いますので、その点だけちょっと、その最初の部分ですね。ここだけちょっと教えていただきたいと思います。
○寒川一郎議長 道路交通部長。
○木村 博道路交通部長 4.7mの件でございますけれども、昭和55年当時、当時、埋め立てが始まる前の状況でございますけれども、その当時の航空写真等、それをもとにした都市計画図等の中で、その付近の地盤高が4.7mという表示があることから、55年当時の埋め立て前の高さが4.7mということから、原状回復をしようとする高さが4.7mというふうに考えて、4.7mに回復するように要求するところでございます。
 それから回収のことでございますけれども、勝訴ということが見込めるけれどもということですけれども、勝訴の判決の後、市としてはきちっと相手方に手続等を踏まえながら回収に努めたいと考えてございます。
 以上でございます。
○寒川一郎議長 笹浪保議員。
○笹浪 保議員 この高さについては私もちょっと、あそこのことに詳しい方が議員の中にもいらっしゃいますし、地元にもいらっしゃいますので、もうちょっと調べて――まだ私も納得できません。こういう形で表現するよりも、原状回復というふうにした方が、もう今まで積んだものについて全部撤去しろということになりますから、すっきりするのかなというふうに思いますので、どちらにしても不法に積まれたものを全部撤去できるような、そういった対応をお願いしたいと思います。
 以上で終わります。
○寒川一郎議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○寒川一郎議長 ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより報告第12号を採決いたします。
 本報告は承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○寒川一郎議長 ご異議なしと認めます。よって本報告は承認することに決定いたしました。


○寒川一郎議長 日程第3報告第13号継続費の継続年度終了による精算についてを議題といたします。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありません。
 これをもって報告第13号の質疑を終わります。


○寒川一郎議長 日程第4報告第14号専決処分の報告についてから日程第7報告第17号専決処分の報告についてまでを一括報告いたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。
 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 報告第14号専決処分の報告について。地方自治法第180条第1項の規定による専決処分をしたと。180条第2項の規定によりこれを報告するということで、損害賠償請求調停事件の和解について。平成13年7月29日午前8時ごろ、自転車同士の事故が発生したと。この概要については、救急隊員が3人現場に駆けつけた。けがを負っているということで駆けつけたわけでございまして、そういう中で、自転車事故でありながら賠償金が50万円、大変な額ですよね。そこまで及ぶのかなと私は思うわけでございまして、そういう中で、この和解金50万円の妥当性について、非常に私としては疑義があるということでございますので、事件の概要をもっと詳細に質疑したいと思いますので、その点をよろしくお願いしたいと思います。
 以上。
○寒川一郎議長 消防局長。
○石橋秀雄消防局長 事件の概要の詳細と和解金の妥当性についてお答えいたします。
 事故の概要ですが、本件は平成13年7月29日午前8時ごろ、市川市八幡1丁目23地先で自転車同士が接触し、申立人が負傷した事故でございます。通報は事故現場近くの住民からなされ、中山救急隊が出動しております。救急隊が現場に到着しますと、複数の通行人が負傷者を取り巻き、申立人は路上にあおむけになっておりました。意識は鮮明でしたが、右下肢部の痛みを訴えておりました。救急隊長は同部に変形と浮腫が認められたことから、骨折を疑い、傷病者を周囲の人から隔離する必要があると判断し、3名で車内に収容した後、隊長以下2名で負傷部位にギブスをあてがい、痛みの軽減と増悪防止を図りました。
 その間、運転手である隊員は運転席で無線操作等を行っておりましたが、その際に中高校生風の男子生徒から、学校におくれるので行ってもよいかとの問いかけを受け、この生徒が当事者であることを理解せず、おくれては気の毒と考え、隊長にも報告しないまま行かせてしまいました。このことが本件調停に至った主因であります。
 和解金50万円とした理由。和解金を50万円とした具体的な理由と金額の妥当性につきましては、申立人の損害額は、治療費約25万円、休業損害額約75万円、入通院慰謝料100万円の計200万円となりますが、本件事故の状況から、申立人の過失が2分の1と考えられること、消防は事故の直接の加害者ではないことを考慮すると、その額からさらに2分の1の過失相殺をしたいと判断し、申立人と示談するに当たっては、損害額の200万円の4分の1に相当する額の50万円を和解金として支払うこととしました。
 以上でございます。
○寒川一郎議長 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 今説明を受けましたが、その申立人はけがを負って、消防の救急隊員からギブスをはめられ、対応をきちっと受けているわけですよ。救急隊員を訴えるなんていうよりか、本当は感謝しなければならない。加害者じゃないんですよ。相手は学生だという。学生だったら、いいところ二、三万しか取れませんよ、自転車事故で。何ですか、今聞きましたら、治療費が約25万円、休業損害金、それから入院慰謝料175万円。これ、内訳を言うと休業補償が75万でしょう、慰謝料が100万ですよ、自転車事故で。だれが見てもおかしいと思うでしょう。それも、保険や何かで補てんするならまだしも、市川市の血税でしょう。税金でしょう。もっと闘う姿勢というのはないんですか。
 何で私がこうやって怒るかというと、段差でつまずいて25万円とか、段差は日本じゅうどこでもありますよ。自分の不注意でしょう、ある面では。ですから、救急隊員だって非常に、ある面では何でこういうあれなのかなと思うわけで。じゃ、この名前が出ています和解の相手方、申立人、井草れい子さん、この休業損害金だとか、こういう慰謝料なんてこういくけれども、どういう方なんですか、ちょっと聞かせてください。
○寒川一郎議長 消防局長。
○石橋秀雄消防局長 井草れい子氏についてお答えします。
 井草さんは54歳の女性でございまして、ケーキ店に勤めている会社員でございます。
 以上です。
○寒川一郎議長 答弁終わったようです。
 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 こう簡単に答えられちゃうと困るんですよね。なぜかといいますと、やっぱり休業補償とか、じゃ、この人はこういう会社に勤めていて、このぐらい取っていて、こうなんですよと説明を受けないと、質疑になりませんでしょう。ですから、この妥当性を私は言っているわけですから。
○寒川一郎議長 消防局長、もう少し具体的に何か資料はありませんか。
 消防局長。
○石橋秀雄消防局長 先ほど申し上げましたが、東京都江東区に勤めていますケーキ職人、会社員ということで、現在資料はそこまでしかございませんで、後ほどその詳しいことについては調べてご持参したいと思いますので、ご理解願いたいと思います。(「聞こえない」と呼ぶ者あり)
○寒川一郎議長 消防局長、聞こえないそうですから、もっと大きな声でひとつ再答弁してください。
 消防局長。
○石橋秀雄消防局長 現在、給与の明細等々ございませんので、後ほど詳しい詳細についてはこちらで資料を集めまして持参したいと思いますので、ご理解願いたいと思います。
○寒川一郎議長 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 これはやっぱり質疑にならないんで、ちょっと議長、調整してください。
 以上。(「休憩だよ、休憩、休憩。休憩して調査した上で再答弁しろよ。休憩しろよ、休憩」と呼ぶ者あり)
○寒川一郎議長 消防局長、すぐ答弁できますか。(「だめだよ」「休憩しろよ、休憩」「恥ずかしいよ」「休憩しろよ、休憩」「恥ずかしいよ、そんなの一々」と呼ぶ者あり)
○寒川一郎議長 消防局長。
○石橋秀雄消防局長 井草れい子氏の休業補償ですが、77万5,826円ということで、これだけもらえなかったということで請求したということでございます。
 以上です。
○寒川一郎議長 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 だから、議長、ちょっと調整してくださいよ。今、77万、何……(「休憩しろよ、休憩」と呼ぶ者あり)どういうあれ。ちょっともう1回、わからない。
○寒川一郎議長 わかりますか、消防局長、その辺。(「きちんとしてから再開しろよ」「休憩、休憩」と呼ぶ者あり)
 消防局長。
○石橋秀雄消防局長 金額が221万4,912円でございます。
○寒川一郎議長大きな声でちょっとお願いします。
 消防局長。
○石橋秀雄消防局長 支払い年額が、平成12年分で221万4,912円でございます。
 以上です。(「月幾らなんだよ」と呼ぶ者あり)
○寒川一郎議長 消防局長。
○石橋秀雄消防局長 月で20万前後ですが、詳細はちょっといただいておりませんので、約20万前後と理解しております。
 以上です。(「休業補償は幾らなんだよ」と呼ぶ者あり)
○寒川一郎議長 鈴木啓一議員。(「計算式を出せ、計算式、だれにでもわかるように」「休憩してやりなよ」「休憩した方がいい」と呼ぶ者あり)
○鈴木啓一議員 ちょっと休憩して、そこのところをきちっと出してくださいよ。
○寒川一郎議長 暫時休憩いたします。
午前11時休憩


午前11時2分開議
○寒川一郎議長 再開いたします。
 答弁を求めます。
 消防局長。
○石橋秀雄消防局長 休業損害について再度申し上げます。
 平成12年中の給与所得の源泉が221万4,912円でございます。平成13年中が143万9,086円でございまして、その差が77万5,826円ということで、みなしとして75万ということで計上したわけでございます。
 そして、本人の給料ですが、3カ月で給料が105万ということで明細が出ておりますので、それについて一応100万ということで出しております。
 以上でございます。
○寒川一郎議長 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 何ていうかな、こういう問題に対しては非常に、すごい私としては疑義があるんだよね。なぜかというと、これは治療費25万、たしか高額療養費というのは6万3,600円以上出るんじゃないかな。保健の方のあれに、自転車事故のときにどうなのか、ちょっと振っちゃ悪いんだけれども、それをちょっとだけ聞かせてください。
○寒川一郎議長 保健部長。
○佐藤邦弥保健部長 交通事故につきましては、医療報酬につきましては保険の対象になりません。
 以上です。
○寒川一郎議長 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 そうすると、この人が入院したあれは車じゃないですよ。自転車同士ですよ。ちょっと消防局長、どうなんですか、そこのところ。
○寒川一郎議長 消防局長。
○石橋秀雄消防局長 25万ということで、諸般の事情もちょっと調べていないですが、一応妥当だと私は思っております。
 以上です。(「議長、休憩」と呼ぶ者あり)
○寒川一郎議長暫時休憩いたします。
午前11時6分休憩


午前11時27分開議
○寒川一郎議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第4報告第14号から日程第7報告第17号までの議事を継続いたします。
 鈴木啓一議員に対する答弁を求めます。
 消防局長。
○石橋秀雄消防局長 先ほどは大変失礼しました。ご質問の和解金の詳細についてご説明いたします。
 治療費につきましては、月別に金額を把握し、高額療養費を行使しましたもので、総額は26万8,308円で、およそ25万円程度といたしました。休業補償につきましては、平成12年中の源泉徴収票で221万4,912円で、平成13年分の源泉徴収票143万9,086円で、その差は77万5,826円で、約75万円で算定しました。入通院慰謝料については、裁判実務で通常使用されております基準表によりまして、入院が1カ月、通院が3カ月の場合、一応105万円となっており、約100万円として算定しております。これらの合計を200万として、調停委員会のもとで十分話し合い、裁判所でもこの金額は妥当なものであるとして調停を成立させたものです。
 なお、本件事故の状況から、申立人の過失が2分の1と考えられること、消防は事故の直接の加害者でないことを考慮すると、その額からさらに2分の1の過失相殺をしたいと判断し、申立人と示談するに当たっては、損害額約200万円の4分の1に相当する額の50万円を和解金として支払うこととしました。
 以上でございます。
○寒川一郎議長 総務部長。
○伊与久美子総務部長 訴訟を所管しております総務部の方からも一言ご答弁させていただきます。
 今、消防局長の方から数字に関する積算根拠等説明がございましたが、治療費、休業補償費、入通院医療費、慰謝料等につきましては、今申し上げましたような金額でございまして、いずれもこの案件につきましては調停にかけられておりまして、裁判官と調停委員による調停委員会、第三者機関において妥当と認められた内容でございます。それと、市に最近、特に市民の市に対する意見等々が多い時代にはなってきておりまして、このような事件、事故等につきましても、市を相手とする件数がふえてきておりますことは事実ですが、そのような中にありましても、市に責任がないと判断できる場合には、相手方の請求を拒絶し、また、責任を認めざるを得ないと判断した場合には和解に応ずる、あるいはまた裁判所に調停を申し立て、適切な対応をとっているというのが市川市の訴えに対する適切な対応ということで、今とっている姿勢でございます。ご理解いただきたいと思います。
○寒川一郎議長 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 説明いただきましたけれども、救急車の出動回数というと、私も関連なんですが、全国で439万7,000件余、7.2秒に1回出動しているということでありまして、そのうちの急病が55.2%、そういう中で、こういう問題がどんどん起きてくる。総務部長は簡裁で調停委員会、調停委員――簡裁なんていったら私が学生時代、これは関連だからちょっとだけ触れますけれども、飲み屋のおかみさん、マダムが、払ってもらえないでしようがない。じゃ、支払い命令を出してもらえばと、私、千葉商科大学の学生のとき……。簡裁なんてすぐ出してくれますよ。慌てて払いに来る。簡単なんですよ。市だって顧問弁護士を抱えているでしょう。何でこういう、救急隊員の名誉にかかわること、ある面ではこれは内部告発なんですよ。こんなことでやられるのかなって。
 だから、やっぱりそういう意味からすると、平成13年分、143万といったら月10万ちょっとですよね。ですからこういう、言ってみれば加害者でもない、助けてやって、そういう中でこういう高額な、吹っかけられてやる。やっぱり名誉からしても闘う姿勢を見せてくださいよ。何のための顧問弁護士ですか。一番簡単なんですよ、この和解というのは。案件をいっぱい抱えているから、忙しいから、ぱっぱと顧問弁護士は和解でやる。それじゃ余りにも割り切れない面がある。
 消防局長、これはもちろん、法務の所管で今総務部長が答弁しましたけれども、そこの絡み、ちょっと教えてください。
○寒川一郎議長 消防局長。
○石橋秀雄消防局長 消防としては、そのような不祥事、またはそのような事件がありましたら、必ず本庁総務部の法務課の方に一応相談して、このような結果に至るわけでございます。
 以上です。
○寒川一郎議長 そろそろひとつおまとめをいただけませんでしょうか。
 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 議長、やりとりを聞いてよくわかるでしょう。やっぱりこういう中で学生が起こした、そのもう一方の方も、出会い頭だったら不注意なんですよ、お互いに。そういう中で、市がこういう高額の和解金を払う。ですから、これについて私、非常に疑義があるわけですよ。
 保健部長が先ほど言ったやつ、車じゃないんですよ、自転車。これは相之川で私、案件があるんですが、ちゃんともらっているんですよ、高額療養費を。それをもう1回答弁いただきたい。
 以上。
○寒川一郎議長 市長。
○千葉光行市長 まず1つは、整理させていただきますと、やはり救急隊員が加害者の住所、氏名を確認しなかったというのは市川市の過失であります。したがいまして、その過失の部分に関しまして、今までの内容をお聞きでご理解いただけるように、確かに当事者同士の問題に市川市は関与はしていませんけれども、そこに駆けつけて、加害者の住所、氏名を確認しなかったというのは、市としてのやはり過失、ミスであるという判断に立っております。それと同時に、これはやはり第三者機関、つまり、この市川簡易裁判所に申し出て、それによって第三者的調停委員会にかけていただき、この計算された金額が妥当な金額であるかということも査定をしていただいた、仲裁の勧告の中でこれを受け入れたということでご理解をいただきたい。
 ですから、今後こういう問題に関しては、市川市は毅然とした態度をとっていく必要性もありますが、この問題はこういう形で一つの解決を見させていただいたということでご理解をいただきたいというふうに思います。
 以上であります。
○寒川一郎議長 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 今、市長から答弁いただきましたが、どうしてもこれについておかしいと思うわけです。この救急隊員、3人行っているわけですよね。顔も見ている。それから、これはうわさによると、何か市川学園の生徒やに出ている。やはりその人の親にこれをきちっと……。それで、またこれもうわさの域を出ませんので何とも言えませんけれども、その学生が偽名を使ったと、そういうことも出ている。だからこういう面では、市川市は加害者でもない、そういう中で得をする。これはやっぱり、その申立人はどうなのかな。そういう意味からすると、この高額のあれでも、保健部長、もう時間がないから私から言いますけれども、向こうがわからないときには一応出すんですよ、社会保険で出すの。わかったらその人に払ってもらう、そういうことですから。車じゃありませんので、その点。
 消防局長、最後に局長としてこの問題についてどう思いますか。
○寒川一郎議長 消防局長。
○石橋秀雄消防局長 今回の救急隊の判断ミスにより、市民に多大なる損害を与えましたことに対して深くおわびを申し上げます。
 以上です。
○寒川一郎議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって報告第14号から第17号までの質疑を終わります。


○寒川一郎議長 今期定例会において9月4日までに受理した陳情をお手元に配付の陳情文書表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託しましたから、報告いたします。


○寒川一郎議長 お諮りいたします。委員会審査のため、9月10日、1日間休会といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○寒川一郎議長 ご異議なしと認めます。よって9月10日、1日間休会とすることに決定いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午前11時41分散会

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