更新日: 2022年5月10日

2002年9月19日 会議録

会議
午前10時2分開議
○寒川一郎議長 これより本日の会議を開きます。


○寒川一郎議長 日程第1一般質問を行います。
 順次発言を許します。
 杉沢順一議員。
〔杉沢順一議員登壇〕
○杉沢順一議員 おはようございます。みらいの杉沢順一でございます。本題に入る前に、一言皆さん方に御礼を申し上げたいと思います。
 去る6月25日に、私の弟が胆道がんで、築地のがんセンターで亡くなりました。その節には、市長初め理事者の方々、また議長初め議員の皆さん方から温かいご芳情を賜りまして、ありがとうございました。この場をかりて御礼申し上げます。どうもありがとうございました。
 では、早速本題に移らせていただきます。
 私は、質問は大きく3点に分かれておりますけれども、最初に環境行政についてということで、真間川の汚濁と悪臭について質問させていただきます。
 私、たまたま仕事の関係で真間川を通ったとき、そのときはちょっと風向きが悪かったんですけれども、非常な悪臭が漂っておりまして、これは一体どういうことなんだろうというふうにいろいろ探究しました。それで、これを機会に、真間川は大きな災害が起きたときに決壊しまして、1週間ぐらい水浸しでその周辺の人方は非常に苦労されたろうと思いますけれども、昭和54年度から真間川の大改修に入りまして、見事、今は治水対策の一環として立派な河川になっておりますが、そのときに、治水に重点を置いたために、私は環境問題に対してちょっと疎かったんじゃないかなと。同時進行で、その周辺の人方が下水道工事を市の方で行っていれば、こういう問題が起きないと思いますけれども、いろいろ探究しましたところ、下水工事がなされていないために生活雑排水が放流されたりして、上の方からどんどんそういう汚物が流れてきております。その結果、河床にヘドロが堆積されて、それがどんどんどんどん年々ふえていって、そのために、時によってはヘドロが堆積されているために悪臭の原因を起こしているのじゃないかというふうに私は思いました。
 それで、真間川の水質に対してどのような対策をなされているか。また、悪臭の原因は、今言ったとおり河床のヘドロの堆積によって原因が起こっておりますので、その真間川の水質向上のために、河床のヘドロのしゅんせつが必要ではないかと思いますが、定期的にしゅんせつも行っているかどうか、その点に対してお答え願いたいと思います。
 それと、2番目として、産官学のリサイクル工場の建設についてでございますが、ペットボトルとヘドロ、終末処理場の汚泥、清掃工場の焼却灰、それらをひっくるめてリサイクル工場の件に対して質問させていただきます。
 ペットボトルの方は、もう既に市川市の方では工場ができていて、もう開業され、どんどん作業にかかっておりますのでこれは削除しますけれども、私はこのヘドロと終末処理場の汚泥、それから清掃工場の焼却灰等々が市川市で数量的にどのぐらいの数量になって、それで、捨てるために相当なお金をかけているわけですが、どのぐらいの予算をもって焼却されているのか、そういう点をお聞きしたいと思います。
 それと、2点目ですが、未来につながるまちづくりについて述べさせていただきますが、1つ目として、都市計画道路拡幅に伴うまちづくりでございます。
 私は、時々この件に対しては質問しておりますが、都市計画の方では余り進展性がない、マスタープランもできていないような現状で、今現在マスタープランにかかっているということですけれども、なかなか結果が出ていないということは寂しい限りじゃないかと思うんですよね。ご存じのとおり、外環道路がもう既に導入することに決定されて、それにつながる、接続される都市計画道路がやっぱり外環に接続する何十mかは拡幅しなくちゃいけない。それに伴って都市計画道路、それにつながって拡幅される都市計画道路のまちづくりに対してどんな構想を持っているのか、ご質問したいと思います。
 それと、用途地域の見直しと規制緩和についてでございますが、やはりまちづくり、道路が拡幅されるということは、それだけ面積も今まで固定資産税を払っていた面積が減少していきます。それによって税収も減になります。それらに対して、市の考え方、単に現状の用途地域でいいんだとかということでなく、もっと大局的に町の発展を考えた場合には、これでいいのかどうかということを十二分に検討して、何とか見直しをして、本来の都市型のまちづくりに主眼を持っていただきたいというふうに思います。
 それと同時に、この規制緩和ですけれども、ややこしいですよね。市川市は狭隘な道路が多いものですから、北側斜線だとか南側斜線だとかといって、斜線が、そういう関係で、中高層の建物でも2階ぐらいでもうストップになってしまう。それで、斜線のおかげで面積も少なくなるし、それで、最終的には5階ぐらいを建てたいなと思っても、3階かそのぐらいでもうしようがないやというようなことになります。それならば、私はちっとも意味のないことで、やはり用途地域、規制緩和をある程度緩和しながら、それでまちづくりのことを検討していかなくちゃいけない。それで、四角いものは四角い、それで建てていく。それによって、私はこれからの市川市というのはいろんな関係で減収になりますので。そういうことから、いかにして1のものを5にするか、10にするかというのがこれからの構想じゃないかと思いますが、その点に対してどんなお考えを持っているのか、お聞きしたいと思います。
 それに伴って、景観条例云々という話もありますけれども、やはり町並みが整然としなければ、景観条例を幾らつくっても私は意味がないと思うんです。高さがアンバランスで、片一方は高い、片一方は低いじゃ意味がないと思うんですね。だから、町並みを整然とするならば、階層、高さ、そういうものを一定にして、1つの形態をつくるということが私は大事じゃないかと思いますが、その件に対してどんなお考えをお持ちなのか、お聞きしたいと思います。
 それから、大きく3点目の青少年健全育成についてでございますが、これは健全育成ということで、目的は同じなんですよね。目的は同じだけれども、いろんな団体がある。まず、学校コミュニティスクールがある。学校関係でコミュニティスクールがある。それから市子育連がある。それからナーチャリングというふうに、大別すると3つに分かれますが、その中で女子フットベースボールがあったり、それから野球部があったり、サッカー部があったり、いろんなことで地域の子供たちの健全育成のために、地域の方々が一生懸命努力されております。しかしながら、私は不思議に思うんですが、コミュニティスクールは学校が主軸になって動きますのでそれはいいんですが、ナーチャリングの場合には、地域を主体に考えて、それで地域の子供たちの健全育成のために何か貢献しようじゃないかという、ボランティア組織でございますが、これがちょっと活躍が鈍っている。そういう点をいちいち指摘すると感情的になりますので、指摘はしませんけれども、これらを一本化して、1つのすっきりした形で見直したらいかがなものかなというふうに私は思います。
 これから青少年健全育成というのは、重大な問題であり、我々も地域において一生懸命子供たちのために活躍をしております。その結果、いろんないい面が出ております。それを述べると怒られますので、それは別として、皆さん方も同じことだろうと思うんですよね。やはり、将来これから伸びていく、未来のある子供たちの健全育成のために、みんなそれぞれ立場が違うだろうけれども、バックアップしているんじゃないかというふうに私は思います。そういう意味で、せっかくつくられているコミュニティスクール、市子育連、またナーチャリングの問題につきましては、ひとつごちゃごちゃ文句を言わないで、一本化して、それできちんとしたものに仕上げていったらどうかなというふうに思いますので、その点よろしくお願いしたいと思います。
 答弁によって再質問させていただきます。
○寒川一郎議長 水と緑の部長。
〔中山千代和水と緑の部長登壇〕
○中山千代和水と緑の部長 環境行政について、1点目の真間川の汚濁と悪臭についてのご質問にお答えいたします。
 真間川の水質汚濁状況につきましては、平成13年度の調査において、BOD、これは生物科学的酸素要求量であります。年間平均値は、真間川の根本排水機場で2.6、中流部の八方橋付近で9.9、三戸前橋付近で7.3という数字となっております。これは、10年前と比較しますと、BODが10程度下がった地点がある一方で、ほぼ横ばいの地点もございます。
 次に、水質浄化対策でございますが、河川の管理者である千葉県は、春木川上流部と派川大柏川上流部の2カ所に浄化施設を設け、供用をしております。さらに、平成15年度には大柏川上流部に、川の水量全体、これは日雨量3万6,000トンでございます。これを浄化する施設が完成する予定でございます。このほか、日常の管理業務として、スカム、浮遊汚泥の除去作業やヘドロの除去も一部行っております。市川市においても、既に春木川へ流入する水路3路線に浄化施設を設け、浄化対策に取り組んでいるところであります。
 次に、河床のヘドロについてでございますが、千葉県では50㎜対応の河床整備ができた、平成13年度に完了しております。河床の計画の高さを確保したところでありますので、現時点ではしゅんせつは考えていないが、今後、ヘドロ等の堆積状況の調査を行いまして、対応を検討するということでございます。
 以上でございます。
○寒川一郎議長 環境清掃部長。
〔鈴木孝男環境清掃部長登壇〕
○鈴木孝男環境清掃部長 環境行政の2点目についてお答えいたします。
 クリーンセンター等の処分量、処分費についてでございます。
 平成13年度の集計の結果では、市内で排出されましたごみは、収集、持ち込み合わせまして、その量は年間16万9,000tで、そのうち焼却処理されましたごみは約15万1,500tでございます。内訳といたしましては、生ごみの厨芥類、紙類など、可燃性ごみが約14万6,800t、大型ごみのうち木製など可燃物が約1,300t、また、破砕処理した後に出る可燃物が約3,400tであります。これらを焼却することによりまして生ずる焼却灰は、1万9,500tでございます。これを不燃のごみと破砕残滓約2,300tを合わせた合計2万1,800tを、現在銚子市内にあります民間の最終処分場で埋立処分を行っております。この処分にかかる経費は約6億1,100万となっております。このほか、塩化水素の排ガス処理に伴い発生する反応生成物約3,100tにつきましては、セメントの原料として市原エコセメントに処分委託しております。
 次に、衛生処理場につきましては、前処理段階で発生するし渣が年間650t、膜分離槽により処理された脱水汚泥が5,200t、合計5,850tを焼却処理し、発生する焼却灰は321tであります。この灰につきましても、銚子市内の最終処分場で埋立処分しております。その経費は約860万円となっております。
 また、終末処理場における処理済み汚泥の発生量は約3,920tで、その埋立処分はクリーンセンター、衛生処理場と同じく、銚子市内の最終処分場で埋立処分しており、その経費は1億1,900万円となっております。年間における処分量の合計は約2万9,000tで、その経費は約8億円となっております。
 以上でございます。
○寒川一郎議長 道路交通部長。
〔木村 博道路交通部長登壇〕
○木村 博道路交通部長 未来につながるまちづくりについてご説明申し上げます。
 1点目の都市計画道路拡幅に伴うまちづくりについてでございますが、都市計画道路につきましては、都市構造の骨格を形成するとともに、日常生活や産業活動のための交通機能のほかに、都市の発展を誘導する市街地形成機能、防災上の避難路や延焼を遮断するための空間機能など、さまざまな機能を有しております。中でも外環道路の整備や、それに伴う市や県が行う関連道路の整備に当たっては、周辺住民への対応や地域の活性化対策を踏まえた、沿道にふさわしいまちづくりを進めていくことが望まれます。また、沿道整備に当たっては、少子・高齢化に向けたユニバーサルデザインや、町並みに統一感を持たせるための誘導や担保も必要となります。
 これら沿道まちづくりを進めるための視点といたしましては、大きく3点の視点で検討する必要があると考えております。
 1点目でございますけれども、土地利用の視点といたしましては、現況における周辺の建物状況や、地域の特性、地域の将来像にもよりますが、基本的には都市計画道路の沿道にふさわしい沿道利用施設などを考えた土地利用を進めること、2点目としましては、環境上の視点といたしましては、後背の住宅地環境への影響に留意するとともに、潤いや安らぎ、ゆとりを重視した、快適で魅力ある町並みとなるような沿道の景観形成をはぐくむこと、3点目としましては、防災上の視点といたしまして、密集市街地の解消に向けた強度、不燃化の促進を進めることや、都市計画道路の避難路機能を補完し、火災時における延焼遮断帯となるような沿道の耐震、不燃化を促進し、道路と一体となった防災まちづくりを進めることなどが重要ではないかと考えております。
 これらのまちづくりを進めるに当たりましては、現在、市民参加によって平成15年度の策定を目標に進めております都市計画マスタープランにおける基本的な方針を踏まえ、沿道住民の皆様方の意見などを伺いながら検討していきたいと考えております。
 以上でございます。
○寒川一郎議長 都市計画部長。
〔山越 均都市計画部長〕
○山越 均都市計画部長 未来につながるまちづくりについての中の用途地域の見直し、規制緩和及び景観条例の制定についてお答えさせていただきます。
 まず、用途地域の見直しと規制緩和についてでありますが、用途地域等の地域地区に関する見直しの契機といたしましては、定期的な線引きに合わせた見直しや、都市計画法の改正に合わせた見直しなどの県下一斉に行うものと、市街地開発事業や都市計画道路等の都市計画の決定、変更、事業化などに合わせて行うもの、地区計画制度等を活用した一体的なまちづくりを進めることを目的として用途地域を見直す場合がございます。さらに、都市計画マスタープランの策定に合わせまして、将来都市像を踏まえた全市的な見直しを実施することも、今後は考えてまいりたいと考えております。
 都市計画道路の拡幅に伴う沿道商店街の用途地域の見直しの方針といたしましては、まず、事業の動向や沿道住民の方々の意見による沿道まちづくりの方向性や整備手法などを踏まえた上で検討することになりますが、一般的には幹線道路の沿道につきましては、利便性の高い地域として沿道サービス施設や商店街などを中心とした市街地が多く見られます。このため、幹線道路の整備にふさわしい業務の利便を図る地域として、路線に沿って用途地域を定めることが求められます。この場合、沿道サービス施設の集中的な立地を図る地域には、一般的には商業系の用途地域をしてまいりますが、地域住民の日用品を供給するための比較的小規模な商業施設等の立地が予想される場合には、住宅地に付随する利便施設を図るという観点から、住居系の用途地域の指定を行います。これらを基本といたしまして、当該地域の都市構造上の位置、土地利用の現況及び動向、当該道路の有する機能、整備の状況、周辺の住宅への環境上の配慮といったことを総合的に勘案して、用途地域を定めることが必要となります。
 都市計画道路の拡幅に加えて、現行の商店街としての機能を拡充していきたいといった地権者の皆さんの考えも、当然に考慮していく必要があると考えております。また、今回の都市計画法の改正により導入されました住民提案による地区計画制度などを沿道まちづくりの整備事業とあわせ活用することにより、残地対応や後背地の住宅と一体となった、よりきめ細かな土地利用に関する規制や緩和を図り、該当地区に適したまちづくりを進めることが大切であります。いずれの場合にいたしましても、用途地域の見直し等必要な規制緩和や制度の導入に当たりましては、沿道及び周辺住民の方々のご理解や合意形成が必要となりますので、都市計画マスタープランにおける地域の将来像などを勘案するとともに、道路の整備事業の動向などを見計らいながら検討していくことが必要になります。
 次に、景観条例につきましてお答えいたします。
 近年、都市に潤いや個性を回復したいという市民意識が高まりつつある中で、自然環境や歴史性及び個性ある町並みなど、地域の特性を生かした質の高い都市景観の形成が求められるようになってまいりました。特に、ご質問にもありました都市計画道路の沿線などについても、町の活性化にも対応しつつ、新しいまちづくり計画に合わせまして、建物の高さやデザイン、色調の調和、看板の規制、無電柱化対策など、景観に配慮したまちづくりの誘導を市民の協力のもとで進めていくことが必要であると考えておりますし、また、重視していかなければなりません。本市では、現在平成15年度の策定を目指して、市民と行政が共通認識のもとで景観整備を総合的に進めていくための指針となる景観基本計画の検討作業を進めております。また、この基本計画の策定とあわせ、景観形成を図るための1つとして、景観条例についても検討を進めておるところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。
 以上でございます。
○寒川一郎議長 生涯学習部長。
〔奥田 旭生涯学習部長登壇〕
○奥田 旭生涯学習部長 コミュニティスクール、市子育連、ナーチャリングコミュニティの一本化について、各団体が協力できる何か新たな子供のためになる仕組みは考えられないかについてお答えをさせていただきます。
 このことにつきましては、これまで多くの議員の皆様からもご指摘あるいはご要望がございました。また、私どもといたしましても、いろいろとこれまで模索してまいりました。西垣教育長からも、教育長就任当時から、子供たちのためにという視点から、何かよい方法が考えられないかという指示もございました。ことし初め、青少年団体約10団体の会長さんにお集まりをいただき、各団体のご意見をお聞きし、その後、こども部の新設に伴い、再度各青少年団体の皆様にお集まりをいただき、さらにご意見をお聞きしたところでございます。各団体の皆様のご意見を総合いたしますと、子供のため、統一した仕組みが必要とのご提言がございました。そこで、教育委員会の各課、そしてこども部と一緒になりましてプロジェクトを設置し、議論を重ねてまいりました。
 ご質問者からもお話がございましたように、現在、子供の健全育成にかかわっております諸団体には、コミュニティスクール、市子育連、ナーチャリングコミュニティ、少年野球、女子フットベースボールなど、数多くの団体がかかわっております。これらの団体の活動は、団体相互の連携により実施されるものと、単独で実施される場合がございます。子供の立場を考えますと、子供には多種多様な行事に参加して、多くのことを体験し、学ぶことが子供の健全育成に大きな効果をもたらすものと考えますので、地域で展開される事業は、地域の団体が相互に連携し、実施することが望まれるものであると思っております。
 歴史も運営形態も違います多くの団体が、地域の子供健全育成活動に一致協力してかかわるということは、市川市教育の目指すところでもあり、市川市教育計画にもございますとおり、行動の教育の核となるキーワードは、自立、地域、交流、連携、連帯にあるとの基本方針のとおりであり、極めて重要なものと認識いたしております。
 以上のことから、教育委員会といたしましてもこども部との連携を図り、各団体が子供を核として一丸となって活動できるよう検討を進めているところでございます。
 以上でございます。
○寒川一郎議長 杉沢順一議員。
○杉沢順一議員 真間川の悪臭の原因となっているのは、一番問題なのはヘドロじゃないかと思います。そのヘドロ対策が一番大きな意味合いがあるんじゃないかと思いますけれども、私はいろいろ考えまして、河口にヘドロと水を分離するプラントを設置して、ヘドロを吸収するために配管を設置して、定期的に堆積されたヘドロを吸収することによって、川の汚色、悪臭の改善が図られるんじゃないかと思います。それらの技術を活用して、真間川のにおいをなくするということが先決じゃないかなというふうに思います。それから、地域の住民の方々も、あのにおいで非常に不愉快な思いをしておりますので、やはり真間川本来の潤いと安らぎを感ずることができる川にすべきじゃないかというふうに私は思いますが、その点についていかがなものかなというふうに感ずる次第でございます。
 それから、清掃工場、また衛生処理場、終末処理場の汚泥、それから焼却灰に対しまして、いろいろとるる説明をいただきましたけれども、膨大なお金を投資しているという実態がつぶさにわかりました。その捨てている場所、銚子だろうと思いますけれども、銚子も恐らくここ四、五年で満杯の状況になるんじゃないかと思うんですね。だから、それらを勘案してその対策をどうするのか、今後のそれが大きな問題点になるんじゃないかと思います。
 それで私は、産官学によるリサイクル工場を建設したらどうかというふうに思いまして質問しているわけでございますが、ヘドロにしても、それから汚泥にしても、これは物理的にいろいろ機械的な工法によって改善できるんじゃないかと思います。私は、汚泥やヘドロに対しては、ある程度熱処理によって、その中に含まれている細菌だとか、いろんな不純物がありますので、それを熱処理によって消すことができる。それで、最終的にはそのヘドロをいろいろふるいにかけて、不純物とそれから土と分けて、どういう成分が入っているかよく研究して、もしできることならば、最終的にはそのヘドロを活用する、活用するには何がいいかといったら、一番いいのは私は肥料じゃないかなと思うんですよね。それは可能じゃないかと思います。
 今まで終末処理場の汚泥は、農家の人方にダンプで運んで持っていって、それで適当にまいていましたけれども、そうでなく、やはりきれいなものであれば、皆さん方もいろいろ歓迎されるんじゃないかというふうに私は思います。
 それと、一番困るのは清掃工場の焼却灰でございますけれども、これも年間約6億1,000万ぐらいの投資をして、それで銚子に捨てている。だから、それらも私は考えたんですけれども、溶鉱炉にそういう灰をぶっ込んで、それで熱処理をして、それが鉄を、溶鉱炉に入れたものを排出して、いろいろ鉄をつくるときの工程になりますけれども、そういう工法もありますので、それを最終的には何か自分たちの好む建材でも、ブロックは最近は余りはやりませんので、建材やなんかに使用できれば一番ベターじゃないかと思うんですよね。そういうことを官が主体になって、大学と連携をとりながら、また産業界とも連携をとりながら、そういうものの工場をつくって、生産をして、それで販売していく。それによって、若干ながら市川市にもプラスの面が出てくるんじゃないかなというふうに感じた次第でございます。
 これからも真間川のヘドロの問題、それから猫実川のヘドロの問題、単なるヘドロとして処理しております。皆さん方はヘドロ、ヘドロと言いますけれども、そのヘドロを有効に活用することによってお金になるということをまず考えなくちゃいけない。それを私は産官学の勉強会のときに、はっと思ったんです。それと、真間川の悪臭の状況を見て、これは何とかしなくちゃいけない。だけれども、これだけの大量のヘドロをどういうふうに処分するのかと。例えば、河口口でプラントで受けても、それをまた石灰処理して搬出するということになれば、受けるところがないんですよね。産廃処理として立米当たり1万円ぐらいのお金を取られてしまう。それじゃ、それを全部整理するといったら大変な、膨大なお金になりますよね。そのお金をかけないで、それでリサイクルすることによって、私は市川市でも若干ながらの潤いができる。販売の面に対しては、商社がいっぱいあります。大手の商社に頼めば、日本国じゅうの拠点もある、世界にも拠点がある、幾らでも販売できるんじゃないかというふうに思いますので、必要なものをつくって、それでそれを完成して、皆さん方に供給することによって、それだけお互いにメリットを生ずるんじゃないかなというふうに感じた次第でございます。
 これも今環境庁で、最近産業廃棄物に対する関心度か非常に強くなりまして、何とかしなくちゃいけない。何とかしなくちゃいけないだけじゃだめなんですよね。ただ、捨てるだけでは意味がないと思います。捨てるのをやめて、それでそれを再利用することによってプラスになる。もし市川市でそのリサイクル工場をつくった場合には、恐らく近隣都市の皆さん方が持ってくる。持ってきたものに対して、搬入するんですから、お金をいただいて受ける。それをまた加工して販売していけば、それだけのお金をまた得るということで、いろんなことを勘案しながら、ひとつリサイクル工場の件に対しては検討する余地があると思いますけれども、その点に対してどういうお考えがあるのか、どなたか答えていただきたいと思います。
 それと、未来につながるまちづくりについては、数回にわたって質問しておりますのである程度了解しておりますけれども、私は都市計画道路が拡幅される地域の人方というのは、非常に狭隘な地域に住んでおります。ですから、それが道路のためにカッティングされちゃうと、残るものは幾らもありません。だから、その周辺の人方と協議しながら、1つの形態をつくっていくんですけれども、それに対しても用途地域の網がかぶっているために身動きできない。それから、北側斜線だとか、いや、南だとか、そういう規制が厳しいために、いろいろ考えてもどうしようもないというのが現況じゃないかと思います。町並みにしても、やっぱり整然とした町並みを形成するには、やはりどこかで犠牲を払わなくちゃいけない。また、役所としても用途地域を完全に見直して、この地域は商業地域だとか、準商だとか、それからこれはもうしようがない、住宅というふうな形できちっとしためり張りをつけていかなければ、現状であるならば、各自が勝手に行動を展開すると、町並みができなくなっちゃう。
 さっき部長が景観問題に対していろいろ述べていただきましたけれども、そういうまちづくりを我々は連想しているんですよね。それに対しては、やはり今税収的に厳しい折からでございますので、その1のものを5にするか10にするかというのが1つの我々の願望であって、今まで3階であったものが5階になり10階になる、それによってその地域の皆さん方も1つの収益を上げる財源にもなりますので、そういう点は十二分に考慮して、単なる規則だから云々でなく、県の方で5年置きに線引きを見直すとかなんとかということでなく、市川は市川らしいまちづくりを真剣になって考えて、1つのマスタープランをつくっていただければ、私は非常にうれしく思います。
 その点に対してもう1度、都市計画部長、いろいろさっきすばらしいことを述べていただきましたけれども、もっと具体的に、この地域はこうしようというふうな方向づけをきちっとしてもらえれば、それによっていろいろ動きがあるんじゃないかと思います。
 それと、青少年健全育成については、部長さん、いろいろありがとうございました。もう既にいろいろ会合を開いて、一本化に向かって、それで一歩一歩前進しているということはすばらしいことだろうと思います。子供たちも、あっちの会、こっちの会、いろいろグループがありますと、どれがどうなのかさっぱりわからぬ。だから、学校を機軸にして地域の皆さん方と合流して、それで子供の健全育成に努めるべきじゃないかなというふうに思います。我々も及ばずながら地域の子供たちの健全育成のために一生懸命努力して、皆さん……。
 その成果として、ちょっと脱線しますけれども、ことし平田地域の子ども会の子供たちが、野球部の連中が県大会にも出場した。女子フットベースボールも上位の成績を上げて、この間の連盟の大会でAクラスが準優勝したり、Bチームが優勝したりと。それと、サッカーの連中が、学年別らしいんですけれども、4年生が市の大会で優勝し、また県の大会で準優勝。それと、関東大会に行って準優勝してきた。それだけ子供たちが熱意を持って、スポーツを通じて一生懸命頑張っている。それに伴って、親御さんも一生懸命バックアップして、子供の将来に期待をかけながら頑張っているのが実態でございます。なお一層、やはり数多く、ナーチャリング、お金をもらえばいいというものじゃなく、お金があるばかりではなく、それをうまく運用されればいいけれども、偏ったことであるならば意味がないと思います。どうぞ教育長、非常に生涯学習に対しては一生懸命ご努力されておりますので、これを機になお一層成果を上げるように努力していただきたいと思います。
 このリサイクル工場に対して、ひとつどなたかご答弁いただけますか。
○寒川一郎議長 水と緑の部長。
○中山千代和水と緑の部長 真間川の悪臭対策についてお答えいたします。
 ご提案であります真間川河口部でのヘドロ対策のプラント設置につきましては、河川管理者であります千葉県及び真間川総合治水対策協議会、また14年度に設立されました真間川流域水循環系再生構想検討委員会等の各関係機関にこれを伝えて、検討されるよう図ってまいります。
 以上でございます。
○寒川一郎議長 環境清掃部長。
○鈴木孝男環境清掃部長 リサイクル工場のお尋ねについてお答えいたします。
 資源化を行う際の共通課題といたしましては、資源収集、運搬の方法、収集資源の再資源化の技術のほか、製品の市場性、安全性、需要の安定性などがあると言われております。このような流れのうち、どれが欠けても資源は循環しないこととなりますので、このような課題を克服するため、国では資源有効利用促進法を初めとしまして、容器包装リサイクル法、家電、食品、建設、また本年におきましては自動車リサイクル法、また、パソコンリサイクル法の制定も予定されているところでございます。
 本市におきましても、クリーンセンターの施設整備につきましては、今後、建てかえする場合には灰溶融施設などのリサイクル施設を整備することも整備条件に規定されております。本市は最終処分場がございませんので、埋め立ての最終処分量の削減は大きな課題となっております。そのようなことから、市内部におきましても、市長の強い指示により衛生処理場、終末処理場の汚泥のリサイクルや、クリーンセンターにおけるダイオキシン類の除去のための活性炭、また鉛、カドミウムなどの溶出防止のためのキレート剤の減量、効率化など、職員によるプロジェクトによる調査研究も行っているところでございます。
 お尋ねの産官学協同によるリサイクル事業の研究開発につきましては、本市では廃棄物の適正処理とリサイクル推進を図ることを目的としました財団法人廃棄物研究財団に加盟しておりまして、この財団は行政、学問、技術分野の境を超え、産官学の情報、知識、見識、技術を結集しまして、調査研究し実施する機関でございます。
 事業内容といたしましては、国、自治体等から依頼を受けて、産官学協同による調査、技術開発、また処理システムの構築等を手がけまして、廃プラスチックの実証事業や廃棄物処理残滓の土木資源化などの研究を実施している組織でございます。
 本市といたしましても、ご質問者の意図されるリサイクル事業につきましては、循環型社会構築のためには不可欠な事業と考えております。今後、廃棄物研究財団の支援を視野に入れながら取り組みを考えていきたいと思います。
 以上でございます。
○寒川一郎議長 都市計画部長。
○山越 均都市計画部長 用途地域の見直しの考え方につきましては、先ほど登壇をしてご説明をいたしましたが、道路を拡幅する場合は、道路を拡幅することによりまして、道路機能と役割も大きく変わってくるわけです。また、その周辺の事業活動も、それに伴いまして変わる必要がございます。そういうわけで、当然都市計画道路を整備をするというような場面になれば、用途地域の見直しというものは当然必要になると私ども考えております。
 また、地域のまちづくりということを考えていく場合に、道路の路線だけを整備すればいいということではなく、やはりその道路整備に合わせた周辺までを一体となったまちづくりを進めていかなければ、地域の発展にも、地域のまちづくりにも大きな効果が生じないと思いますし、また、地域の方々のご理解も得られにくいと思っております。特に今、商店街の現状を見ますと、シャッター商店街があったり、後継者不足というようなことで、魅力も活気も欠けているというのが現状でございます。ですから、その都市計画道路の整備等の事業に合わせた周辺一帯のまちづくりというものを考えていく必要があるのではないかなと思っております。ただ、その場合、まちづくりを進めていくには、当然行政指導だけでは限界がありますので、先ほども登壇して述べましたように、住民の提案型の地区計画制度等も新たに法律的にできるようになってきておりますので、地域の方々が一体となった形でのまちづくりを考えていく必要があると思います。
 そういう中で、必要があれば規制の緩和、場合によってはダウンゾーニングということで、地域の土地利用をより厳しくするというようなことも当然出てくるのではないかと思っております。
 以上でございます。
○寒川一郎議長 杉沢順一議員。
○杉沢順一議員 まとめますけれども、産官学リサイクル工場につきましては、部長の方で積極的な答弁だったと思いますけれども、これからの産廃の問題に対してはよっぽど慎重に考えて、これから捨て場がなくなるんだから、自分でそれを計画して、それで1つの形態をつくっていかなければ、私は、これから大変だろうと思うんですね。ですから、もっともっと積極的に対応する必要性があるし、また、自分たちの考えだけじゃ、とてもじゃないけれども追いつきませんので、それ専門の教授がたくさんいらっしゃいますので、各大学で産官学の推進室があります。それによって、いろいろ専門的に研究されている学者もいらっしゃいますので、そういう学者と懇談しながら、それで1つの道を計画して、それで推進していくということが私は最も大事じゃないかというふうに思いますので、その点、私も近々大学の教授に会って、私の構想を述べて、もしできるならば特許でも取って、私はがっちりともうけたいなと。それは冗談ですけれども、そういう意気込みで、市川市は市川らしい、私は、特に市川市は非常に残念だと思うんですが、ヘドロの山なんです。それらを解決していく。そういうたくさん、幾らでも産出されているものを利用して、それでお金を云々というとあれですけれども、収益を上げることを考えたらいかがなものかなというふうに思います。
 それと、市長にちょっと一言お願いしたいんですけれども、終末処理場の問題でいろいろ議論されておりますし、それに対して当然市川市の態度を表明しなくちゃいけないんじゃないかと思いますが、そのときに、私は1つの条件として、終末処理場は終末処理場でいいんですけれども、そのそばにリサイクル工場を建てる意味から、建てる、建てないは別として、そこに4haか5haの土地を確保して、我が市では産廃処理のためにリサイクル工場を建設するから、その用地をある程度譲ってくれと。それと同時に、建設資金もある程度誘導できる、それがこれから市川市に課せられた問題じゃないかと思いますので、市長のお考えはいかがなものか、何か打算的なことになりますけれども、やはり市川市のために受け入れる条件として、何か向こうにも物申さないと、便乗してそういう画策はできないものか、ひとつ市長のお考えをと思います。
○寒川一郎議長 市長。
○千葉光行市長 ご質問者の趣旨というのは、このヘドロ、汚泥に対して、あるいはまた最終処分場に処分する今のごみの費用に関して、大変膨大な費用がかかっているのではないかという視点からいろいろなご発想をなされて、またご提言もいただいたのではないかなというふうに思います。これは全国的な問題で、市川市だけの問題ではありませんが、やはりこれからの社会というのは、どうやって循環型社会を構築していくか、どのように発生を抑制し、排出を抑制する中で循環型社会を構築していくかという視点に立つことがまず第1に大切であろうというふうに考えております。
 そういう中で、この市川市におきましては、10月1日より12分別に踏み切るわけであります。これもやはり発生抑制を初めとする大量消費というものに歯どめをかけていきたい、そして最終的には銚子に今行っている最終処分の量をできるだけ少なくしていきたい。循環型堆肥も、市川市で今つくっているのも、やはりこれは食べ物の残渣を最終的にはゼロにしていきたいというような目的の中で、幾つかの施策を打っているところであります。
 それと同時に、今ご質問者がご提言いただきましたように、この終末処理場ではなく下水処理場、あるいはヘドロの処分に対しましては、産学協同においてのプロジェクト的にいろいろ大学に要請し、あるいは市川市でそういうようなリサイクル工場を建設すべきではないかということに関しましては、私もそういう方向で考えるべきであろうとは思っております。ですけれども、この問題はやはり土地の問題から始まり、いろいろな問題があるんですが、いかにこのヘドロ、あるいは汚泥を再利用するか、あるいはこれは再資源化していくということもやはり重要な課題であるというふうに位置づけております。ですけれども、この方法は今いろいろなやり方がありまして、溶融解して道路等の素材に使う方法であるとか、あるいは汚泥にしても、それをさらに成分分析、これは汚泥にしてもヘドロにしてもやはり産業廃棄物でありますので、この産業廃棄物という位置づけになりますと、いろんな課題があります。したがいまして、それを次の資源化用途に使うということになると、法的な規制も大分ありまして、したがいまして、これは全国的な課題の中で今検討されているところでもあります。ですけれども、幾つかの方法が生み出されてきておりますので、今後とも内部においていろいろプロジェクト等の中で、また、産学協同の中で、今後のこういう問題に対しても積極的に対応を考えていきたいというふうに思っております。
 以上であります。
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○寒川一郎議長 次に、鈴木たかよし議員。
〔鈴木たかよし議員登壇〕
○鈴木たかよし議員 おはようございます。一般質問をさせていただきたいと思います。
 私はまだ体調が完全でありませんので、言葉が出なくなったりすることがあったり、あるいは口を潤すための錠剤をなめながらやらせていただくことになると思いますので、その点をひとつご理解いただきたいと思います。
 それでは、一般質問をさせていただきます。
 まず最初に、人事院が8月8日に国会と政府に勧告した2.03%の減額案に対して、市はどのようにお考えになっておられるのでしょうか。そのことによって、職員の賃金切り下げが出てくるわけでありますが、生活不安を増長させることになるのではないかと大変心配をいたしております。そういう観点で、ご質問をまず最初にさせていただきたいと思います。
 最初に、今申し上げましたように、8月8日に国会と政府に勧告した国家公務員の2002年度の賃金体系の見直しを含めた2.03%減額をする、こういう勧告案であります。この勧告案は、いわゆる1948年の人事院制度が発足して以来、初めての異例な勧告案であります。市川市は、この異例で、しかも法律違反ではないかと言われるような批判されているこの人事院勧告に対して、現在の財政の厳しい状況の中では減額勧告を受け入れなければならないとする。そして、市川市も人事給与協議会というのがあるんでしょうかね。そこで議論をした結果、勧告案の手直しもせず、これから市の職員組合との交渉に入るというご説明があったように思います。そして、その案を12月議会に条例改正という形で提案をするというような趣旨のお話だったと思います。これは昨日の芝田議員の質疑の中で明らかにされたことであります。
 しかし、本当にそれでいいとお思いなのでしょうか。市当局が、私が申し上げたとおりの経過をたどるのでしょうか。見解を求めておきたいと思います。
 もう1つは、人事委員会の性格と役割についてであります。
 この人事院勧告は、先ほども言いましたが、1947年の7月にマッカーサー書簡に基づく公務員の労働運動や争議行為の抑制と政治活動を中止させるための目的によって生まれた制度であります。当時の芦田内閣がGHQの圧力に屈し、公務員のストライキ権と団体交渉権と引きかえになった制度であります。また、この人事院は毎年4月時の賃金の官民格差を調査し、分析をした結果を政府と国会に報告をする、そういう役割を持っただけでありまして、今回のように減額2.03%勧告の中に一方的に賃金表まで切り込むということや、あるいは一時金や退職金にまで影響を及ぼすことや、4月までに遡及させるという勧告は、人事院始まって以来の異例なことであります。もちろん私どもは人事院の越権行為ではないかと、こういうふうに考えているところであります。同時に、極めて政治的なもので、許されるものではない、こういうふうに私どもは考えているということでございます。したがって、職員に不利益をもたらすこの異例な勧告は、ストレートに受け入れる必要のないものだというふうに考えますが、先ほどの問題とあわせてご見解をお示しいただきたい、こう考えるところであります。
 さらに、いわゆる終身雇用制のもとで就職をされた市の職員、そして生活設計を積み上げてきたところでありますが、その生活リズムを大きく狂わすことになる。一方的に勧告し、実行を求めるという行為は、だれ人にとっても行ってはならないことだと思います。民主的な討論が必要だと思います。そして、終身雇用制度の積み上げの中で、住宅ローンや、あるいは子供さんの教育ローン、あるいはその他のローンがあるんだと思いますが、そういうローンの返済に充ててきた賃金全体の構成の中で、今度の人勧の減額勧告は、今までどおりの生活が保証されるのでしょうか。かなり大幅な額になりそうでありますから、どの程度の額が減収になるのか改めてお尋ねをしようと思っておりますが、私は今申し上げたようなことを大変心配をしている、こういうことであります。
 もちろん市当局も、この切り下げによって喜んでいるわけじゃないんだと思いますね。苦肉の策としてやらざるを得ない、こういうことだと思いますけれども、しかし、そういう不当な圧力に、政治的な圧力もあると思いますが、屈してはならない、こういうふうに思います。市当局は、昨日の質疑を通じて、この人件費削減で約5億1,000万円の財政削減になる、こういうふうに言われましたけれども、5億1,000万円の削減を求めることと、いわゆる市職員の全体の生活、仕事、こういったことを考えたときに、決して高いものではない。むしろ手厚い援助をしなければならぬ、そういう事態だと私は考えておるところであります。
 余り要旨を言っても長くなりますからやめますけれども、いずれにしても、この2.03減額勧告によって、職員の賃金はどのように影響を受けるのか、先ほど申し上げました最高、最低、平均の金額について説明をしていただきたい、こう思います。
 それから、公務員の賃金引き下げは、これまた民間企業、とりわけ地元の中小企業の職員の賃下げを誘発すると言われていますが、それはどのようにお考えになるんでしょうか。市民の命と財産を守るという役割を持っている市川市は、そう簡単に判断をすることができないということがあると思いますが、率直なご意見をお聞かせいただきたいと思います。
 それから次に、住民ネットについてでございます。
 住民ネットは、いわゆる国の管理を強め、そして国の命令に従う、そういう人材づくり、そういう地方自治体づくり、あるいはそういう大衆の組織を誘導する、そういうことを基本にした政策である、私どもはそう感じているわけであります。いみじくも有事立法の法制化や、あるいは盗聴法、さまざまな問題が出てまいりまして、平和憲法を変えようという動きになり始めているところでありますが、私どもはこれまでの歴史的な背景といいますか、戦前、戦中の歴史的な問題も含めて学習をし、そうならないような手法を地方自治体の中でつくり上げていただきたい、こういうことを原則にしてお尋ねをしたいと思います。
 もともとこの住民基本台帳ネットワークづくりは、勤労大衆が求めてでき上がったものではありません。国が個人情報を一括管理するというのは、余りにも行き過ぎているのではないか、こういうふうに実は思いますし、また、市民からカードが届いたけれども、何のためのカードだ、こういう疑問も私どものところへ、そうたくさんではありませんけれども、問い合わせが来ているところであります。私は、この市民の方たちの考えることも、これまた正しい意見の1つではないか、こういうふうに考えていますけれども、市川市はどのようにお考えになっているんでしょうか、それをお尋ねをしたいと思います。
 それから、先ほども言いましたが、住基ネットには反対の声も大変多いんですよね。市川市は、このような状況下で参加をする、こういうことになりまして準備を進められて、事実突入をするというか、参加をして執行に当たった、こういうことでありますが、このことについて今後どうなさるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
 それから、本人確認情報の提供ということでありますが、国民総背番号制につながるおそれはないんでしょうかということが2点目です。
 それから、住民票コードの通知書の受け取り拒否に対して、市川市はどのように対処されるのか。おおむね昨日の先順位議員の方の質疑を通じてわかった部分もありますけれども、もう1度おさらいをするという意味で、ご答弁をいただきたいと思います。
 問題になりますのは、もう1つ問題にしなければならないのは、いわゆる情報の漏えい、漏れるということですね。そういうことはないんだというふうにおっしゃられました。私もある意味ではそうだろうなと思いますけれども、ただ、国の権力というのはこれまた強いものでありまして、仮に国会や政府の要人がこの情報を見せろ、あるいは出してこい、こう言ったときに本当に断り切れるのかどうかですね。これは人事院勧告の取り扱いと同じような同根のものであると私は考えております。したがって、十分な、万全な注意が必要になってくるんじゃないか、このように思います。市川は、個人情報保護法案が不成立であるけれども、セキュリティーというんですか――何で安全と言わないのかわかりませんが、やっぱり頭のいい人たちはみんな横文字を使う。私は頭が悪いものですからよくわからないんですが、これは安全を確保とかと書いた方がよっぽどわかるんではないか。これはひとり言で、申しわけありません。
 いずれにいたしましても、個人情報保護条例をもとに、これは昭和61年に制定しているわけでありますが、この個人情報保護に対して十分に学習し、研修もし、そして職員も特別の職員の配置をする。そして、仮に誤ったことになると罰則規定があるぞと。その罰則規定も、20万と懲役何年だったですかね。余りよくわかりませんが、そういうことで、絶対に規律を守るんだということのようでございますが、その辺も再確認をするというようなことで見解を賜っておきたい、こういうふうに実は思うところであります。
 次に、福祉行政になります。
 福祉行政は、基本的には介護保険制度の見直しについてお尋ねをしたいと思うのであります。そういうことになっているところであります。
 介護保険制度は、導入いたしまして以来、約2年6カ月が経過をしております。国は5年に1遍ということでありますけれども、最初は3年ごとに見直しをするということになっているようであります。しかし、この見直しというのは、例えば保険料の削減といいますか、安くするということも見直しの1つのはずでありますけれども、この見直しという言葉が、住民から言うと条件を悪くする。保険料で言えば、これを引き上げるというような形になっておりまして、本当の見直しという言葉の意味と、かなりギャップがあるんじゃないかというふうに思えてなりません。しかし、そのことはそう申し上げておくしかありませんけれども。
 そして、質問に入りたいと思いますが、平成15年度から平成19年度の第2期介護保険事業計画の策定に当たりまして、現在までの見直し状況と――これは本当の見直しなのかどうかわかりませんが、今後の見直し作業について伺っておきたいと思います。
 第2に、第2期事業計画の策定に当たり、介護保険施設のうち、特に特別養護老人ホームのいわゆる入所希望者が多いわけでありまして、待機者もいまだに500人ぐらいいるんでしょうかね。したがいまして、解消に向けてどのように検討をし、実行をされておられるのかということがポイントになってまいります。ぜひひとつご答弁をいただきたいと思います。
 それから、介護サービスの利用実績から、居宅サービスの利用限度額がまだ低いようであります。今後ふえていくのかどうか。ただ、私は低所得階層の1人でございますけれども、在宅ケアといいましても、狭隘な住宅であったり、あるいは2階、3階がありましても面積が小さいために階段が極めて勾配がきついというようなことがありまして、1人のお年寄りを自宅のベッドで療養ですかね、言葉を選ばなきゃいけませんが、療養しているというと、家族のいる場所がなくなっちゃうというようなところも実はあります。私のところだけに限ってではありませんが、いずれにいたしましても、そういう状況の中で在宅ケアというのはなじまなければなりませんが、なじめないという状況もぜひご理解いただきたいと思います。ただ、そのことを含めても、いきなり施設介護に集中するということにならないと思いますので、ホームヘルパーさんの力をかりるしかないということになってまいります。不足はしておらないでしょうか、お尋ねをしておきたいと思います。
 それから、低所得者にとって、保険料と利用料については負担増とならないように、現在の軽減策の継続あるいは拡充を図ることはできないのでしょうか、その点もお尋ねをしておきたいと思います。
 最後になりますが、要介護認定ですね。この見直しと、訪問調査項目の変更の内容についても同様のご答弁をいただきたい、こういうふうに考えているところであります。
 少し急がなきゃならないんですが、次に、いわゆる福祉政策としての市営住宅の建設計画案があると考えていますけれども、その内容についてご説明いただきたいと思います。
 市民生活の中で最も重要なことは、収入や所得に準じた家賃と質のよい住宅が必要である、こういうふうに実は考えます。私が申し上げた内容を追及してまいりますと、公的機関で住宅をつくっていただいて、そこに入っていただく、あるいはそこに住んでいただくということが何よりも大事だというふうに思います。今はまさに失業者の増大の時期であります。5.3%ですか、350万人ぐらいの失業者がおるであろう、こう言われておりますが、この解消には少しも役に立たないですね、今の内閣は。それからもう1つは、これも昨日のラジオ放送でありましたけれども、約1,000万人の人たちがパートで働いている。したがって、4人に1人はパート職だと、こういうふうにラジオは報道しておりました。これは大変なことになるんじゃないか。それはそうなんでありますが、いずれにいたしましても、衣食足りて礼節を知るということわざがあります。しかし、最近は衣食住だそうです。住も入るんだそうです。衣食住足りて礼節を知る、こういうふうに格言も変わっているようであります。したがって、市川の理事者の皆さんも少し頭をやわらかくしていただいて、そういう弱者の救済をするということが、もちろん市単独ではできませんが、県や国への働きも含めて、少し長期的な計画になるのかもしれませんが、そういう行動も含めてぜひアクションを起こしていただいて、そしていわゆる低所得の皆さんや弱者の皆さんも、手足をゆっくり伸ばして住めるというところの保証をぜひ充実をさせていただきたい、このように実は思います。
 市川は大変物価が高い、土地が高い、こう言われておりますけれども、それでも持ち家は全体の50%ですね。あとの50%の人たちは、何らかの形で家賃を払って生活をしている。そのことを決して悪いと言うつもりはありませんし、けしからぬと言うつもりもありませんが、ただ、しかし、いずれにいたしましても、リストラの対象にいつされるんだろうかとか、年金も十分でない、十分生活できるものになっていないというようなことも含めまして考えてみますと、やっぱり市の市営住宅増設計画、そういったところに市民が期待をするということも、これもむべなることではないかというふうに実は思っております。
 そういうことで、ぜひひとつご理解をいただき、ご協力をいただきたいと思いますが、市政概要によりますと、平成12年度に買い上げというんですかね、民間で建てていただいて家賃を払うという方式の住宅が40戸でしたかね、50戸か、建設をされましたけれども、その後、そういう動きもとまっているようであります。財政が苦しいということもありますけれども、先ほど申し上げましたように、市民生活の根源は何かというと、やっぱり住宅だと思います。そのことを含めて、ぜひ千葉市長さんのご英断を願うところであります。
 以上、最初の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。よろしくご答弁いただきますように。
○寒川一郎議長 総務部長。
〔伊与久美子総務部長登壇〕
○伊与久美子総務部長 ただいまご質問の初めにございましたように、歴史的背景の中で生まれた人勧の意義、位置づけ、役割等々について改めて認識を深めさせていただきましたことを申し上げて、ご答弁させていただきます。
 初めに、今年度の人事院勧告に対して庁内論議はなされたのかというご質問でございましたが、今年度の人事院勧告は、先順位者の方へもご答弁申し上げましたとおり、極めて厳しい民間給与の実態を反映して、昭和23年の給与勧告制度創設以来、初めての公務員給与が民間給与を上回るという状況になり、月例給、いわゆる給料の引き下げ改定となりました。勧告内容は、従来と異なる官民給与格差の逆格差を是正するため、俸給表の引き下げ改定及び配偶者に係る扶養手当の引き下げ、さらに期末勤勉手当の引き下げ、さらに3月期のボーナスを6月期と12月期に再配分、合わせて期末手当と勤勉手当の割合を改定する。また、さらに年間給与で実質的な均衡を図るため、遡及部分については12月期の期末手当の額で調整する等々であり、全体で2.0%の官民逆格差を是正するための厳しい内容の勧告となっております。
 深刻なデフレ経済の中で、この人事院勧告が実施されますと、公務員ですら賃下げなのだからと民間の賃金引き下げを加速し、中小企業ではさらに賃金引き下げの動きに拍車がかかるのではないかという懸念が多くございます。また、これは否めないところであると思います。また、この引き下げ勧告によりまして、職員の中でも、特に子育て真っただ中の年代層の職員、夢も希望もある若手職員等々のことを考えますと、痛みもひとしお感ずるところでございます。しかしながら、公務員の給与は民間企業従業員の給与水準と均衡させる民間準拠を基本としておりますことから、民間の給与水準が上がるときだけではなく、下がる場合も準じていくことが地方公務員法14条に定める情勢適応の原則に適合し、これが職員を初め多くの市民の理解と納得が得られる方法であると認識しております。
 ここで、先順位者の方への私の説明不足からか、本市に人事委員会のような機関が設置されているかのようなお話がございましたが、市川市は公平委員会は設置しておりますが、人事委員会は設置されておりません。したがって、人事委員会を持たない市川市におきましては、今日まで人勧準拠を基本としながらも、本市の給与水準等を考慮した引き上げ率、額を、職員組合との交渉を経て決定してきております。このたびの初めての取り組みとなるこの引き下げ勧告に対しましても、同様に職員組合との給与改定交渉をまさにこれからスタートさせるところとなっております。
 交渉に当たっては、国の改定率を基本に交渉に臨み、お互いに誠意ある充実した話し合いをもって、職員組合の合意を得た上で12月議会に条例の改正案を上程したいと考えております。
 この勧告で職員はどのくらいの影響を受けるか、生活にどのような影響を受けるかというご質問でございましたが、市川市の給料の引き下げ率は、今後職員組合と交渉していくことになりますが、仮に給料表を国と同率の引き下げを行い、ボーナス等についても国と同様の改定を行うという条件で試算いたしますと、年間給与で給料表1級の、一番若い職員ですね。主事補で約7万8,000円、中間層の5級主査クラスで約18万4,000円、9級の部長クラスで約29万6,000円、それぞれ減額となります。したがいまして、予算への影響額につきましては、職員の影響額と同様の条件で試算いたしますと、給料で約3億3,000万円、扶養手当で約2,000万円、調整手当で約1億200万円、期末手当で約9,300万円それぞれ減額となり、合計で約5億4,000万円の減額となることになっております。
 以上でございます。
○寒川一郎議長 市民生活部長。
〔鈴木 修市民生活部長登壇〕
○鈴木 修市民生活部長 住民基本台帳ネットワークに関するご質問にお答えいたします。
 まず、本市が住民基本台帳ネットワークシステムが本稼働した8月5日のスタートと同時に参加した経緯についてご説明いたします。
 この住基ネットは、ご質問者もご承知のとおり、平成11年8月に住民基本台帳法の改正のもとで進められてきたシステムでございますので、本市は国、県の指導に従ってこれまで本稼働に向けた準備を進めてまいりました。しかし、この住基ネットは法律に基づくものと申しましても、本人確認情報をインターネットを使わず専用の電子通信回線を通して外部に提供するシステムであることから、その取り扱いについては万全の措置を講じなければならないことや、市民の方々にもこの制度を十分理解していただく必要性を強く認識したところでございます。
 そこで本市は、まず最初に、個人情報保護条例に基づき、昨年の6月に附属機関である個人情報保護審議会に本人確認情報を外部に提供することの是非について諮問いたしましたところ、この審査会から通信回線による接続を了承するとの答申をいただきました。これを機に、1年後に迫った本稼働に向けてプロジェクトの本格的な勉強会等や、近隣市との意見交換を積極的に行うなどして、本格的に作業に着手しましたので、ことしの5月の「広報いちかわ」に、本市では住基ネットの本稼働に向けた準備を進めていること、詳細については本稼働前の7月下旬にお知らせする等々のことを掲載させていただいたものでございます。
 稼働に向けた準備を進める過程では、ご質問者が申されましたような新聞、テレビ等のマスメディアを通した報道内容には、最新の意を注いで熟知するように努めてまいったところでございます。確かに改正されました住民基本台帳法の附則に、住基ネットのスタートに関しましては、国が個人情報の保護に万全を期するため、速やかに所定の措置を講ずるものとすることが規定されているにもかかわらず、個人情報保護法案が不成立であること、また、セキュリティー面に対する対策のおくれを危惧して不参加もしくは延期するといった市町村もあらわれましたことから、7月27日に発行した広報には、市川市では既に昭和61年に制定した個人情報保護条例のもとで、特に個人情報保護に関しましては、セキュリティー面に関して十分配慮して適正な運用を図ることをお知らせしたところでございます。
 また、一部の自治体のように不参加あるいは市民の選択性にゆだねるといった選択肢や任意性は、法の趣旨から申し上げてあり得ないと判断して実施に踏み切ったものですので、ご理解をいただきたいと思います。
 次に、この住民票コードは国民総背番号制につながるのではというお尋ねでございますが、これは各自治体が管理する住民基本台帳に記載されている住民に付番をしたもので、この住民票コードを含めた個人情報は、住所、氏名、生年月日、性別の基本項目と、11けたのいわゆる住民票コード番号です。それと、変更情報の6項目でございまして、各行政機関が全国共通の本人確認情報としてのみ使用するもので、国民総背番号制とはつながるものではないというふうに認識をいたしております。
 ただいまの6項目でございますが、1つ目は、行政機関が特定の事務処理をする場合に限られており、それ以外の使用というのは禁止されておること。それから、住基ネットを操作する職員は限定されておりまして、十分な教育を受けておりますことから、不正操作による情報の漏えい等は起き得ないこと。改正された住民基本台帳法では、従事する職員に対してこれまで以上の重い罰則規定が課せられていること、また、この罰則規定については後ほどご説明いたします。それから、データの暗号化や専用の電子通信回線の使用、また、不正アクセス等に対する不正予防装置の完備等が施されている等の規制がかかっているものでございます。
 最後に、送付いたしました住民票コード通知書に対しまして受け取り拒否をされた市民の方は、9月6日現在で、窓口に持参した方が3件、郵送の方が48件で計51件ございました。この受け取り拒否の方々と窓口での話し合い、またはお手紙等を読ませていただきました事例でございますが、私の個人情報を外部に提供してほしくないと申し出ている以上、市の責務で中止すべきだ。または提供された本人確認情報は、幾ら目的外使用を禁止しているといっても、防衛庁等の行政機関の事例を見ても信用できない。恩給や年金受給者の生存確認等に活用され、行政機関の事務の簡素、合理化と同時に、市民サービスの向上が図られているとPRをされているが、国民1億3,000万に対してこうした恩恵を受ける国民は限られている。来年8月からは住民基本台帳カード、いわゆるICカードでございますが、これが発行され、いつでも、どこの市町村でも住民票が取得できるとPRされているが、勤務先や旅行先で緊急に住民票が必要となる市民はどのくらいいるのか。住民票を必要とする場合は事前にわかっていることが多い。また、あるいは市川市は交付窓口も支所、出張所を含め、多くの窓口連絡所、公民館、消防、また民間を活用したコンビニでも個人情報を外部に提供することなく交付していただいている。窓口サービスの向上をこれ以上決して求めない。危険なITを駆使した行政サービスは望んでいないといった内容等でございます。このほかに、Eメール等での絶対反対の意見は156件、制度の見直しを図って実施すべしという意見が54件ございまして、市としても厳しく受けとめておるところでございます。
 また、このほかにも電話等を含めまして多くの市民の方から寄せられましたいわゆる世論の声に対しましては、住基ネットに対するご理解と、行政の信頼を得ることが最も大切であることを考え、8月1日から10月末日まで、専門の市民課職員とパート職員を採用して、住基ネットに関する対策本部を設置いたしまして、受け取り拒否、Eメール、手紙等に関しましては回答文を発送させていただき、電話相談等も行い、市民の方々には住基ネットへのご理解をお願いしているところでございます。
 次に、罰則のお話がございました。この住基ネットワークシステムにおきましては、個人情報の保護が最も重要なことから、制度面、技術面、運用面からさまざまな措置が講じられております。その1つといたしまして、改正住民基本台帳法は、それ自体で個人情報の保護措置を規定しております。まず、本人確認情報の制限ですが、都道府県や指定情報処理機関の保有情報を基本4項目と住民票コードとこれらの変更情報に限定しております。また、本人確認情報の提供を受けられる行政機関の範囲や利用目的を限定し、本人確認情報の目的外利用の禁止をしております。守秘義務の罰則につきましては、改正前の住民基本台帳法におきましては1年以下の懲役または3万円以下の罰金でございましたが、改正の住民基本台帳法におきましては、新たに市区町村、都道府県、指定情報処理機関及び本人確認情報の提供を受けた行政機関のシステム操作者、委託業者を含めますが、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が設けられているところでございます。また、住民基本台帳に関する調査事務への従事者には、1年以下の懲役または3万円以下の罰金から、1年以下の懲役または30万円以下の罰金というように改正されたところでございます。
 このように、改正住民基本台帳法は、個人情報の保護に重きを置いていることが言えるのではないかと思いますので、ご理解をいただければと思います。
 以上でございます。
○寒川一郎議長 福祉部長。
〔伊藤常矩福祉部長登壇〕
○伊藤常矩福祉部長 福祉行政についてのうち、(1)の介護保険制度の見直し状況等につきましてお答えいたします。
 平成15年度から平成19年度までの第2期市川市介護保険事業計画の見直し事項についてでありますが、市町村介護保険事業計画につきましては、市町村は基本指針に即して3年ごとに5年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業にかかわる保険給付の円滑な実施に関する計画を定めるものとすると介護保険法で規定されているところであります。
 そこで、市川市の第2期介護保険事業計画でありますが、平成15年度から5年間の介護サービス料の見込み、介護サービスの見込み量の確保策などを具体的な計画として策定するものでございます。実質的には、平成15年度から3カ年間の地域の介護サービスの量と保険料の負担水準を定めるものであります。このため、保険給付の実績などを十分に把握し、必要と判断される介護サービス量を可能な限り供給できるようにするための施策を定め、それらを実現するために努力していくことが求められているところでございます。
 そこで、第2期介護保険事業計画の策定に当たり、特に重点を置くべき事項といたしましては、現行計画のうち、平成12年度及び平成13年度の保険給付について、目標値に対する実績の分析を十分に行うこと、保険給付実績の分析評価を踏まえた上で、第2期計画期間における介護保険事業にかかわる政策目標を掲げること、この政策目標を実現するために必要な具体的な施策を明らかにしていくこと等でございます。
 具体的には、現行計画に基づく保険給付の分析、評価を行い、第2期介護保険事業計画に反映してまいります。また、要介護認定者などの実態を踏まえ、介護サービスの需要を把握した上で計画を策定する必要があるため、本年2月に要介護者などの実態調査を実施いたしましたので、この実態調査結果から利用意向などを把握し、厚生労働省から3月に示されております介護給付費推計ソフトなどを活用し、介護サービス料及び保険給付費などの見込みを推計し、65歳以上の第1号被保険者の介護保険料を算定してまいります。さらに、厚生労働省へ報告いたします介護サービス料等の10月値の見込みに向けまして、さきに報告いたしました6月値の介護サービス料等の見込みについて、施設サービスの精査、見直しや在宅サービスの充実について検討を行うとともに、介護保険運営協議会での協議などを踏まえ、次期計画を策定してまいりたいと考えております。
 次に、特別養護老人ホームの入所希望者の状況等についてであります。
 7月1日現在の特別養護老人ホームの入所希望者の状況でありますが、実人数は817人でございます。この入所希望者に対応いたします今後の特別養護老人ホームの開設計画でありますが、平成16年度に1カ所、平成17年度に2カ所、また、老人保健施設につきましては平成16年度に1カ所、平成17年度に3カ所の開設予定となっておりまして、希望する施設への入所は、徐々にではありますが進むものと考えております。また、平成14年8月7日付の厚生労働省からの指定介護老人福祉施設の入所に関する指針によりますと、入所に当たっては、透明性及び公平性を保つために、各施設においては入所に関する具体的な指針を作成することが適当であると示されたところであります。具体的には、入所の必要性の高さを判断する基準として、要介護度を勘案した介護の必要の程度を、また、単身世帯か否か、同居家族は高齢または病弱か否かなどを勘案した家族の状況を、さらには居宅サービスの利用状況などを勘案し、施設における入所検討委員会などを設置し、入居を決定していくことが適当であるとしております。これにより、真に必要とされている方の入所が可能になると考えております。
 次に、居宅サービスと施設サービスの利用割合の推移等についてであります。
 介護保険制度が施行された平成12年4月は、居宅サービス利用者が2,298人、施設サービス利用者が996人でありましたが、1年後の平成13年4月には、居宅サービス利用者が30.1%増の2,990人、施設サービスが13.6%増の1,131人、2年後の平成14年4月の居宅サービスは58.4%増の3,640人、施設サービスは18.7%増の1,182人となっており、平成14年4月時点の介護サービス利用者の在宅サービスと施設サービスの構成割合は、在宅が75%、施設が25%という状況であります。今後は介護保険施設の建設計画が予定されておりますことから、施設利用者の割合は増加していくものと考えております。
 また、保険給付費の決算額から申し上げますと、平成12年度の居宅サービス費は24億1,240万3,196円に対して、施設サービスは34億1,499万7,506円でありましたが、平成13年度の居宅サービスは65.4%増の39億9,098万1,508円、施設サービスは21.6%増の41億5,378万1,985円となっており、在宅サービスと施設サービスの平成13年度決算額の保険給付費の構成割合は、在宅が49%、施設が51%という状況であります。今後は施設利用者の増加が見込まれることから、保険給付費に占める施設サービス費につきましても増加するものと考えております。
 また、訪問介護サービスを提供するホームヘルパーが不足しているのではないかということでございますが、ホームヘルパーの実態の把握はできておりませんが、市内に事業所があります訪問介護事業所数は、介護保険制度施行後新たに26の事業所が参入し、9月1日現在で30事業所になっております。ホームヘルパーにつきましても、平成13年4月現在922人でありましたが、平成14年5月現在で310人増の1,232人となっております。また、訪問介護にかかわる給付費で申し上げますと、平成12年度決算は6億8,983万4,553円でありましたが、平成13年度決算では81.6%増の12億5,288万4,812円となっており、今後も要介護認定者や利用者の増により、需要と供給ともに増加していくものと見込んでおります。
 次に、介護保険料の減免と利用者負担の軽減についてでありますが、先順位者のご質問にもお答えいたしましたが、第2期の介護保険料につきましては、高齢者数、要介護認定者数、介護サービスの利用増、介護保険施設の開設などによりまして現行の介護保険料より増額が見込まれるところでありますが、所得が低いことによる生計困難者に対する減免制度は、生計の実態を把握し、さまざまな角度から検討してまいりたいと考えております。
 また、利用者負担の拡充につきましては、現行の介護保険の訪問介護利用者負担額軽減事業や、社会福祉法人が行う介護サービスを利用した場合の減免制度の実態などを検証してまいりたいと考えております。
 次に、要介護認定における1次判定等の見直しについてでございますが、要介護認定の申請をされた方は、その方の身体状況や精神状況などを知るための訪問調査と主治医による意見書が必要になります。現行の要介護認定は、その方の介護の手間がどのぐらいになるのかを審査、判定しますので、歩行ができるか、浴槽の出入りは1人でできるかなど、日常生活の中での状況を把握するために85項目の調査項目となっております。また、この項目は全国一律の基準でできております。介護保険も3年目に入り、厚生労働省では調査項目についてモデル事業などを行い、検証しているところでございます。
 その理由は、痴呆性高齢者が低く評価されているのではないか、在宅における介護の状況を十分反映していないのではないかなどの意見に対し、訪問調査項目の見直しが行われているところでございます。平成15年度に向けまして、調査項目及び内容等の変更が予定されているところでございます。
 以上でございます。
○寒川一郎議長 街づくり部長。簡潔にお願いいたします。
〔富川 寛街づくり部長登壇〕
○富川 寛街づくり部長 福祉行政のうちの2点目の市営住宅にかかわりますご質問にお答えいたします。
 私ども、現在市営住宅のストック約1,900戸余りございますけれども、この有効活用を図ることによりまして、市営住宅の需要に対応することとしております。そのため、適切な入居管理等を行っているところでございます。また、一方で市営住宅ストックの有効活用や入居者の安全等をさらに図るため、公営住宅ストック総合活用計画を策定してまいります。この中で、現在維持しております住宅の有効な活用を図ってまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○寒川一郎議長 鈴木たかよし議員。残り時間を考慮して再質問をお願いいたします。
○鈴木たかよし議員 それぞれご答弁をいただきましてありがとうございました。少しボリュームが大き過ぎたものだから、答弁も長くなった、これはやむを得ないのかなと思っています。
 それから、今の街づくり部長さんの内容だと、少し形骸化している、何となくやっぱり気持ちが入っていないんじゃないかって、ひが目も考えていますけれども。先ほど申し上げましたように市営住宅の行政というのは大変重要なことでありますので、ぜひ私の言ったことを少しぐらいは耳にとめておいていただいて、実行に移してもらいたい、こういうふうに思いますので、ご要望申し上げておきたいと思います。
 それから、一番最初に戻りまして、いわゆる人勧のやつなんですが、これは私も申し上げましたけれども、誤解を恐れないで言うと、労働者のために余り働かない連合の幹部も、この幹部の人たちもこれは困ったなということになりまして、月刊労働組合という雑誌に大変な問題だと、これは少し闘わなきゃいかぬ、こういうふうに書いてあります。もし時間があれば読み上げたいんですが、時間がありませんので読み上げるわけにいきませんが、後で少し回しますから、読んでおいていただきたい、そういうふうに思います。
 これは本当に大変な問題なんですね。いずれにしても、さっき最高、最低、平均とお尋ねをいたしましたが、これだけで済むかというとそんなことはないのでありまして、市長も言いたくなくても言っているんだと思いますが、常に500人多いとか、人件費が、これは民間レベルで言うと人件費が高い、そして市の職員は余り働かないじゃないかというような、そういう批判がつくり出されているんです。私はそんなことを思っていませんよ。そういうこともあって、そういうふうに世論を誘導させて、市の職員が困るようなことがこれからどんどん出てくるのじゃないか、そういう心配もしておりますので、少なくともやっぱりこの人勧の問題も、それは今の社会情勢でやむを得ない部分はありますよ、だけれども、本当にそれでいいのか、職員の人権を守れるのか、あるいは生活を守れるのかということの問いをやっぱり議論する必要がある。そうしないと、住民サービスとかいろいろ言ってみても、職員もこんなに賃金を下げられたんじゃしようがないなというようなことも含めて――もちろん民間へ行けばもっと悪くなるんですけれどもね。そういうことも含めて考えると、やっぱりもうちょっと議論をして、言うべきことを上部機関に言っていく、変えさせていくという、そういう迫力を持たないと、結局、市の職員の皆さんの生存権や、あるいは働く労働権といいますか、そういうものがどんどん細められていくということになります。
 1,000万人のパートは4人に1人だと、こういうことで盛んに強調しているわけですね。すると、市の職員も4人に1人はパートにしなきゃならぬのか、こうなっちゃうわけでありまして、そんなことになったら、これは大変なことになります。そうならないように、ぜひひとつ考え方をやわらかくしていただいて、対処していただきたい、こういうことを申し上げておきたいと思います。
 それから、私は政府の悪口を言うのは余り得意でもないし不得手でありますけれども、いずれにしても、何を考えているんでしょうかね。今、大衆が求めているのは、いわゆる経済の不況脱出ですよ。構造改革と言っているけれども、規制緩和だといって、景気がよくなる、よくなるといったって、この10年間よくなるはずがなくて、下がっていっているわけでしょう。その責任をだれがとるのかというと、だれもとれない。みずからが総理大臣をやめる、あるいは内閣を総辞職するというようなことはやらないわけですね。選挙制度の問題もありますから、やむを得ないといたしましても、そういう人たちにいわゆる支配されているわけでありますから、このいわゆる住民基本台帳ネットワークも余り油断しちゃいかぬ。(「答弁の時間なくなるよ」と呼ぶ者あり)いやいや、答弁要らないんだ。要望しているんだ。
 いずれにいたしましても、先日、自衛隊の漏えい事件がありまして、防衛庁長官が謝罪をするということになりましたけれども、やっぱり何の責任もとらないわけですから、頭を下げるぐらいは当たり前のことなんですが、そういういわゆる我々にとっては非常識、彼らにとっては常識なんだと思いますが、そういう状況の中で、市の行政を進めていかなきゃならぬということになるわけでありまして、いろんな困難性が出てくる、直面しなきゃならぬということがあると思いますが、ぜひひとつ、国の権力によって、やたらに文書といいますか、カードを持ち出されないような考え方の一致を市の幹部の皆さんもしておく必要があるんじゃないか、こういうことを申し上げて、1分残っていますけれども、終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
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○寒川一郎議長 この際、暫時休憩いたします。
正午休憩


午後1時3分開議
○石橋定七副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第1一般質問を継続いたします。
 二瓶忠良議員。
〔二瓶忠良議員登壇〕
○二瓶忠良議員 日本共産党の二瓶忠良です。一般質問をいたします。
 第1点目は、障害者対策について伺います。
 来年の4月から、障害者に対するこれまでの措置制度から支援費支給制度へと移行されます。これに伴い、新たな手続が必要となってくることになり、また、これまでの行政と利用者との関係が、利用者と事業者との契約関係になることから、利用者の戸惑いも生じると考えられます。これまでに障害者施策は一定前進をしているものの、まだ不十分さが残されているのが現状であります。国連は、「障害者はその人間としての尊厳が尊重される生まれながらの権利を有する。障害者は、その障害の原因、特質及び程度にかかわらず、同年齢の市民と同等の基本的権利を有する」と障害者の権利宣言をしております。政府もこれまでに障害者に関する長期計画、障害者プランなども策定し、最近では交通バリアフリー法も策定され、市川市でも障害者計画が策定されております。障害者の社会参加と平等の実現に向けて、少しずつ改善されてきております。これらの施策を土台に、措置制度が支援費支給制度に変わることによって、これまでの障害者が受けることができたサービスを後退させないことが重要であります。障害者支援費制度の導入に伴う申請受け付けが10月から開始されることと、支援費制度によってどのように変わるのかの内容説明が、市川市の広報でも紹介されております。説明会日程も案内されておりますが、対象者数と今後の周知徹底方法を伺います。
 次に、申請受け付けから訪問調査に関する件について伺います。
 介護保険制度導入の際には、申請から認定までは大変煩雑な手続によって介護度が決まりました。調査項目では、調査された85項目をコンピューターに入力し、医師の意見書を添えて認定審査会に諮り、最終決定となったのですが、今度の障害者支援費制度では、調査項目は20から30項目と聞いております。介護保険のように認定審査会もなく、20から30項目の調査でランクづけ、あるいは程度区分がなされる、この調査方法で生活実態が正しく反映できるのか伺います。
 さらに、支給決定に対しての不服や苦情は市の窓口で対応するということになっているとのことですが、不服や苦情に対してどのように審議されるのか、審査会や協議会なりの合議体をつくるとのことでありましたが、どのような体制となるのか、お聞かせください。
 4点目は、基盤整備の点です。
 利用者がサービスを選択できると説明されているのですが、利用したくても施設が不足していれば、選択できる余地がなく、排除されてしまうことになります。市川市も障害者計画が策定されておりますが、基盤整備は公的責任として、不足していれば増設するなりの計画を立てなければいけないと思いますが、いかがでしょうか。
 次に、市川駅南口再開発について伺います。先順位者からもさまざまな角度から質問と答弁が示されておりますが、再開発について質問させていただきます。
 都市計画変更されて以後、南口再開発についての議論が活発に行われており、大変結構なことではないかと私は思います。さらに、コンサルタントが入ることによって、権利者との対話で要望なども出され、これまでの計画案に対し見直し案が提示され、これを受けて説明会が開かれ、また新たな角度からさまざまな意見、要望も出されてくる。これらの議論が繰り返されているようであっても、決して同じ繰り返しではない、むだな時間を費やしていることではないと思います。より多くの権利者の意見、要望を出し合い、納得と合意が図られることが、今後に向けての重要な課題です。このような議論がなされていること自体、権利者にとっては自分の将来を考えての真剣な気持ちのあらわれなのです。それらの声を正面から受けとめてのコンサルタントの案と考えますが、住民と権利者の要望をどのように反映されているのか、その経過を含めて伺います。
 次に、協議会が発足したと聞いておりますが、借地借家権者、転出希望者の要望を集約したものとなるのか、また、協議会の状況と協議会に入れない、あるいは入りたくない、そのような権利者に対して市はどのように対応していくのか伺います。
 次に、防災公園について伺います。
 防災公園が平成16年の秋ごろに完成の予定とスケジュールが組まれておりますが、休日急病診療所を含めた施設について伺います。
 休日急病診療所の前を通ることがあるのですが、休日、祭日などの日は駐車場がいっぱいです。特に、年末年始の時期には、入り口にも人が立っている光景も見られます。来所する方がすべて患者さんということではないわけでありますが、それなりの重要な役割を果たしており、期待もされているということではないでしょうか。防災公園に設置される休日急病診療所は、現在の診療所と比べてどの程度の設備が拡充されるのか伺います。また、有事の際には1階から3階までの各施設は、どのように有機的に連携し、機能される配置になるのか伺います。
 次に、デイサービスセンターの運営方法について伺います。
 デイサービスセンターは、大変待たれている施設の1つでもあります。その運営方法は、市の事業として運営するのか、または公設民営で行うのか。公設民営で行うとすれば、事業者選定はどのような方法をとるのか伺います。
 本八幡南口セレモニーホールが建設予定とあります。本八幡駅南口真正面の東大和田にありますスポーツクラブ跡地に葬儀場の建設計画が急に出されたと聞いております。近隣住民や商店街の皆さんは、慌てて協議し、市議会に陳情を出しております。常任委員会では継続審議となりましたが、住民の皆さんは7項目の要望を出しております。何よりも住民が心配しているのは交通問題です。市川インターからの車通過道路になっており、さらに葬儀場ができれば、そこに出入りする車は既設の歩道を横切って出入りすることになります。通学路でもありますから、歩行者の安全の確保と渋滞の心配があることになります。また、予定されているセレモニーホールは、駐車予定台数が30台と聞いておりますが、満杯になれば路上駐車になるのではないかと近隣住民は心配と不安を抱えております。市は、まちづくりの観点からどのような考えを持っているのか、地域住民の生活環境を配慮するために、今後どのような指導と対応をしていくのか伺います。
 以上、1回目の質問といたします。
○石橋定七副議長 福祉部長。
〔伊藤常矩福祉部長登壇〕
○伊藤常矩福祉部長 障害者対策につきましてお答えいたします。
 初めに、対象者数と周知の内容は、それら徹底方法はということでございます。
 市内にお住まいで障害者手帳をお持ちの方の9月1日現在の状況は、身体障害者7,630人、知的障害者1,392人、合計9,022人であります。このうち、支援費制度に移行します障害者福祉サービスを利用している方は延べ711人、その内訳は、身体障害者が232人、知的障害者が436人、障害児が43人となっております。
 来年4月から実施されます支援費制度の対象人数として市が見込んでおります人数ですが、支援費制度は、障害のある方がみずからサービスを選択して、サービス提供事業者との契約によりサービスの提供を受けることなど、障害者の自己決定を尊重することを目的とした新たな利用の仕組みであり、障害者福祉サービスの創設や事業の対象者を拡大するものではございません。対象人数が大幅に増加することは見込んでおりません。
 次に、制度の周知についてでありますが、支援費制度の周知を図るため、市では制度の概要を「広報いちかわ」で紹介したほか、障害者の方を対象とした地域での説明会の開催や、エフエムいちかわでの放送、インターネットでのメールマガジン、夢マガジンによる配信などを行ったところでございます。
 今後もさまざまな機会を通じまして広報活動を行うほか、支給申請の勧奨に努めてまいる所存でございます。
 次に、申請から訪問調査へとなることによる、生活実態は正しく反映されるかについてでございます。
 福祉サービスの利用を希望される方は、市や県からの情報提供をもとに希望されるサービスを選択し、申請することとなります。市は、支援費の支給申請が行われたときは、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法などに基づきまして厚生労働大臣が定める事項を勘案して、その要否を決定し、居宅生活支援費につきましては、支給量と支給期間を、施設訓練など支援費につきましては、障害程度区分と支給期間を定めることとされております。厚生労働省から既に示されております勘案事項の主なものを申し上げますと、障害者の種類や程度、介護している方の状況、利用に関する意向の具体的内容、申請者の置かれている環境などとなっております。
 本市では、世帯訪問によりこれらの勘案事項について聞き取り調査を実施するなどして、公平な障害者の生活実態に合った支援費の支給決定をしてまいります。
 次に、不服や苦情の市の対応となるその体制についてでございます。
 本市では、支援費の支給決定に公平性を期すため、担当職員による合議を取り入れるなどの配慮をしてまいります。また、これまでの措置制度と同様、支援費制度となりましても、支給決定の過程におきまして、審査基準や事務処理の標準的な処理期間の設定など、行政手続を明確にし、申請者に対する十分な相談と説明を行いながら、支援費の支給について決定してまいりたいと考えております。
 そこで、支援費支給決定にかかわる不服についてでありますが、支援費にかかわる申請者は、支援費の支給決定に対して不服がある場合には、市に行政不服審査法に基づく異議申し立てを行うことができます。異議申し立てに対しましては、公平で透明な処理を行うことが必要なことはもちろんでありますが、現在のところ、審査会のような合議体での審査や第三者機関の設置などについては、今のところ予定をいたしておりません。
 次に、指定事業者に対する苦情についてでございますが、福祉サービスの利用にかかわる苦情につきましては、当事者間での解決が基本とされておりますが、市は身近な相談窓口として、解決に向けた援助をすることが求められているところでございます。
 そこで、市では利用者の相談に応じ、苦情の内容をよく把握し、意向を尊重しながら、早期解決に向けた方法を助言してまいります。なお、当事者間での解決が困難な場合には、福祉サービスに関する苦情を適切に解決するため、事業を行う者に対して必要な助言や勧告をすることができる機関である千葉県社会福祉協議会に設置されました運営適正化委員会で対応することとされております。
 次に、基盤整備は十分であるかについてでございます。
 これまでの基盤整備に向けた本市での取り組みですが、障害者の自己決定が尊重され、利用者本位の障害者福祉サービスが確立されるためには、サービスの提供基盤の充実が欠かせないという認識に立って福祉サービスに取り組んでいただいております事業者には、早くから指定事業者となっていただくよう積極的に働きかけてまいりました。これを受けて、さきに行われました支援費制度における指定事業者施設の申請開始に向けた県主催の障害者福祉サービス提供事業説明会には、市内の16事業者が参加したところでございます。さらに、基盤整備を図るため、指定基準は一部満たさないが、一定水準を満たすサービスの提供を行う事業者も参入が可能となる基準該当居宅支援事業者の導入なども検討し、地域の実情に応じたきめ細かなサービス提供体制を整備してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○石橋定七副議長 街づくり部長。
〔富川 寛街づくり部長登壇〕
○富川 寛街づくり部長 市川駅南口再開発についてお答えいたします。
 権利者の要望ということでございます。先順位者のご質問に対します答弁と重複する部分がございますけれども、お答えさせていただきます。
 まず、権利者要望の反映についてでございますけれども、今回の試案につきましては、権利者の方々の要望をできる限り踏まえたものでございます。店舗配置の自由度を増すこと、あるいは共益費の低減も図れることなど、その選択肢をふやしたものとしております。私どもといたしましても、権利者の方々の要望のすべてとは申せませんけれども、極力反映したものであるというふうに考えておるところでございます。
 また、さきの説明会におきまして、要望の中に商業配置の見直しがございましたけれども、これにつきましても一部ではございますが、要望を受け入れる見直し案となっておるというふうに考えております。さらに、B街区の施設計画におきましても、都市計画道路3.6.29号、通称北越通りから斜めに入って駅に行く道がございますけれども、現計画では遮断されている形になっておりまして、その見直しをしてほしい旨の要望も出されました。そこで、駐車場を地下化し、通路を確保する、そういった計画案を検討いたしたところでございます。
 次に、2点目の協議会の関係でございますけれども、現在協議会の設立に向けまして権利者の有志の方々による市川駅南口再開発地権者協議会設立準備会として現在活動されております。近々のうちには協議会を立ち上げたいというふうに伺っております。正式に立ち上がりました際には、改めてその趣旨等につきましてお聞かせいただけるものというふうに考えておりまして、基本的には準備会のお考えにすべて任せるというふうには考えております。権利者の方々の中には、その考え方の違い、あるいは仕事が忙しくてなかなか参加できない方などもおられるのではないかということですけれども、その場合の対応といたしまして、私ども従来からも行っておりますけれども、今後とも個別の面談を通じまして、ご意見、お考えをお聞かせいただきますとともに、設立された協議会の活動内容などについてもお知らせすることにつきましては、私ども再開発ニュースを現在発行しております。そういう中で、可能な範囲で使っていただくことも考えられます。権利者の方々のさまざまな意見の集約が図れる場、あるいは意見を表明できる場、そういった期待もするところでございます。そういった方向で権利者の方々とお話し合いをさせていただきたいと思っております。
 なお、協議会の設立に関しましては、去る7月16日の第1回の説明会の中での提案によるものでございます。これにつきましては、再開発ニュースをもって全権利者の方々にお知らせしたところでございます。
 以上でございます。
○石橋定七副議長 保健福祉局長。
〔伊豆敬治郎保健福祉局長登壇〕
○伊豆敬治郎保健福祉局長 急病診療所等の複合施設に関するご質問にお答えさせていただきます。
 ご案内のとおり、この施設は明治乳業跡地に計画されております防災公園に隣接する東南方向の角地に急病診療所、休日急病等歯科診療所、消防出張所及び福祉関連施設で構成する複合施設として整備計画を進めております。
 初めに、施設の概要をご説明いたします。
 敷地面積は2,352㎡、建物の規模及び構造は鉄骨造3階建て、建築面積は約1,050㎡、延べ床面積は約3,040㎡でございます。
 次に、施設の内容でございますが、この施設は消防出張所機能を有するエリアと急病診療所及び福祉関連施設などの医療福祉のエリアとから構成されております。県道に面する側の1階から3階には消防出張所を配置しております。これは、緊急時の消防車両などの出入庫に配慮したものでございまして、1階部分に消防車両等の車庫、2階部分に事務室、仮眠室、そして3階部分に訓練室などを配置する計画としております。公園に面した側には急病診療所と福祉関連施設を配置しております。1階には急病診療所、休日急病等歯科診療所、2階にはボランティアセンター、ファミリー・サポート・センター、在宅介護支援センター、集会などに利用できる多目的スペースなど、それから3階には身体障害者地域生活支援センター、老人デイサービスセンターを配置する計画となっております。
 このように、この施設は消防、医療、福祉などの多機能な施設形態を有する複合施設でありますことから、それぞれの施設間の有機的な相互連携が可能になるような施設配置を基本に、現在設計業務を進めているところでございます。特に、医療福祉エリアの2階、3階に配置する施設は、子育てや障害者、高齢者、ボランティア等に関する各種相談機能を持ちますことから、ラウンジなども設けまして、市民の皆様が親しみやすく、かつ相談しやすい雰囲気づくりにも配慮しているところでございます。
 次に、今後の整備計画でございます。現在進めております設計業務につきましては、関係課との協議によりまして、今年度中の完了を目途に進めているところでございます。その後、平成15年度予算に工事請負費などとして工事関連の予算を計上させていただきまして、平成15年10月ごろに本体工事に着手いたしまして、平成16年8月ごろまでに建物を竣工させ、16年10月ごろの開設を予定しているところでございます。
 そこで、お尋ねの現在の急病診療所と比べて拡充をどのように図っているのかとのことでございますが、急病診療所は昭和52年の開設以来、診療日、診療時間、こういったものを拡充して、通年での診療体制となってまいりました。そして、この間に患者数は増加の一途をたどりまして、医療機関が長期の休診となる年末年始、ゴールデンウイーク期間中などは診療所に患者が集中しまして、診療所運営上の課題となってまいりました。これは、診療所全体が狭隘なことが最も大きな要因となっております。
 個別に申し上げますと、現在は診療室が2室ございます。患者数の増に対応するために、パーテーションなどを活用するなど創意工夫をいたしましても、4つの診療室が限度であります。患者数に見合った医師の配置ができない状態もございます。それから、レントゲン室が歯科、医科共用であることから、患者さんが重複した場合にはレントゲン撮影にも支障を来すことが多いことなど、いろいろと問題点が上がってきておりました。このような問題点を解消しますとともに、災害時における機能をあわせ持った施設として、このたびの移転を行うこととしたところでございます。
 具体的な拡充の内容でございます。急病診療所と休日歯科急病等診療所を含めました規模の比較では、現状が、待合室やトイレ、廊下などの保健センターとの共用部分を含めまして約396㎡となっておりますが、移転後は待合スペースを含めた専用部分だけでも約540㎡でございまして、患者が集中したときの待合スペースとして使います1階ロビー、約180㎡ありますが、これを含めますと約720㎡の広さとなっております。こういったことで狭隘さは格段に解消されるものと考えております。そして、さらに患者が集中しました場合には、2階のラウンジ、約160㎡の広さがございますが、こちらの使用も考えておりますので、患者集中時の診療待ちへの対応も十分行っていけるものと考えております。
 このほか、診療のスペースにつきましては、課題となっておりました診療室も、内科診療室が4室、外科診療室が1室の計5室を配置できる計画でございます。それから、レントゲン室も歯科、医科それぞれ専用のものが配置できますので、現在の急病診療所の抱えております問題点を十分考慮した施設内容を検討しているところでございます。
 それから、2つ目の有事の際の1階から3階の各施設がどのように有機的に連携し、機能するのかということでございます。
 まず、この防災公園は、災害発生時の一時避難場所として位置づけられておりまして、この複合施設は災害発生時の傷病者の救護、救急拠点として災害発生時に対応できる構造、それから機能を有するものとして今設計を進めております。具体的には、この施設の特徴の1つといたしまして、大地震発生後に建物の構造体の補修をすることなく、安全に使用できますよう、建築基準法の安全率の1.5倍以上ある構造としていることが挙げられます。それから、設備に関しましては、災害発生時に電力会社からの電力の供給が長時間遮断された場合にも、この建物内の施設運営に必要な電力の確保、それから、特に急病診療所の必要最低限の診療などを可能とするために、消防法により設置を義務づけられている発電機とは別に、非常用の発電機の設置を予定しております。
 さらには、2階の各施設やラウンジなどのスペースを、傷病者の救護所として活用していくために、相談カウンターを高さの低い、移動が可能なものにすることによりまして、傷病者の救護スペースとしての転用が図れるようにしていくことも考えております。また、2階に配置を予定しておりますボランティアセンターや在宅介護支援センター、ファミリー・サポート・センターなどの福祉施設は、相談を通しましてボランティアとのかかわりが深い施設でありますことから、災害発生時のボランティアに関する拠点的な位置づけが可能となるよう、平常時から施設相互に有機的な連携を図っていくことも考えております。
 次に、デイサービスセンターの運営方法についてでございますが、まず運営はどこが行うのかということでございますが、このデイサービスセンターは民間事業者による運営を考えていきたいというふうに考えております。
 次に、どのような方法で事業者を決めるのかとのことでございますが、デイサービスセンターが計画されております複合施設の工事着工が約1年後という現状では、事業者を決める方法を検討する上でまだ決まっておらない要素が多々ございます。したがいまして、事業者の選定方法につきましては、この施設建設計画の進捗状況を勘案しながら検討してまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○石橋定七副議長 都市計画部長。
〔山越 均都市計画部長登壇〕
○山越 均都市計画部長 まちづくりについてのご質問についてお答えさせていただきます。
 都市が住民の生活に必要なサービスを提供していくためには、公園や学校等の公共施設だけでなく、日用品を供給する商業施設や医療施設、娯楽施設など、さまざまな民間施設があることが望まれます。また、できるだけ多様な民間施設があることが、都市全体から見れば暮らしやすさの条件の1つになるものと考えられております。セレモニーホールのような施設につきましては、付近の住民にとっては好ましくない施設ととらえられる傾向もございますが、自宅で葬儀を行うことが少なくなってきている今日では、住民の生活に必ず必要な施設の1つであるという面もございます。このように、必ずしも否定的に考えることができないのが実態でございます。
 しかしながら、住民の生活に役立つ施設だからといって、どこにでも無秩序に建ててよいということにはなりません。まちづくりの観点から、法律により一定のルールが定められておりまして、具体的には、都市計画法の用途地域と建築基準法での用途地域ごとに建築することができる建築物の用途が定められております。
 ご質問の計画につきましては、計画地が東大和田2丁目であり、用途地域が第1種住居地域ということですので、今回計画されているセレモニーホールは法律的には建築ができる地域ということになります。
 一方、市民と直結している自治体といたしましては、法律にない、よりきめ細かな対応も必要になるという面もございます。このような観点につきまして、市川市宅地開発事業の施行における事前協議の手続及び公共施設等の整備に関する基準等を定める条例に基づき、公共施設の設置等に関しまして、さまざまな行政課題を建築主にお願いしたところでございます。また、計画建築物が高さ14.45mの地上3階建ての建築物ということで、市川市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づきまして、必要な範囲の住民に対して建築計画の事前説明が行われております。これらの手続の中で、地域住民から駐車台数が30台で少ないのではないかとか、また、地域の環境に違和感を与えるとの懸念が出されております。これらの点につき、建築主に事情を確認したところ、駅から至近に立地していることから、自動車の利用はそれほど多くないと考えておりますが、利用の状況によっては外部の有料駐車場の借り上げを検討するというような回答も得ておりますので、路上駐車は生じないと考えております。また、出入りに当たりましては、ガードマンの配置について指導してございます。ちなみに、市の開発指導条例での駐車場の設置義務は20台でございます。
 また、通過交通がふえるのではないかということですが、一般的に葬儀は日中及び夜間であり、朝の混雑時は避けておりますので、また、利用台数もそう多くないと予想されますので、渋滞は生じないのではないかと思います。また、違和感の問題につきましては、植栽や外光等の工夫により、ある程度は対応できるというふうに考えております。
 今後も、現在工事に着手しておりますが、地域の生活環境等への影響に一層配慮していただくため、地域住民の意見を極力反映させていただくよう、建築主に協力を要請してまいりたいと思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
 以上です。
○石橋定七副議長 答弁が終わりました。
 二瓶忠良議員。
○二瓶忠良議員 それでは、障害者施策の問題から伺っていきます。
 障害者施策は前進しているとはいいながら、まだまだ格差が大きいというのが現実であります。雇用、経済問題、あるいは相談窓口などの要望が大変強いということも、前の厚生省の実態調査でも明らかにされております。15歳以上の障害者は、働く場所の問題、活動場所、そういう要望が強いようになっております。あるいは経済的援助の充実や道路交通機関の充実、それらの要望、要求が多いことが示されているわけです。これらのことを見ましても、自立して暮らしたいという思いが強いのではないかと思います。親の願いも、地域で自立した生活を送らせてやりたい、1人の人間として尊厳を持って生きていけるようにしたいということも聞いております。また、障害者の高齢化、介護者の高齢化などの問題もまだ残されているわけであります。これらの問題を抱えながらも、行政の責任は支援費の助成などに限定され、サービスの確保などは障害者個人にゆだねられ、転嫁されるということでは、公的責任が後退してしまうのではないかという、そういう心配も起こるわけであります。
 そこで、まず質問でありますが、選択の自由あるいは事業者との対等な関係という強調されている支援費制度でありますが、施設が定員いっぱいで契約を拒否されたらどうするのか。あるいはまた重度障害者にとっては、逆選択になるようなことはないのか、それらはいかがでしょうか。それを1点目として伺います。
 次に、利用料についての件です。介護保険でも、利用料について支払いができなくてサービスを減らすなどの問題も出ているわけでありますが、しかし、支援費制度では扶養義務者からも徴収できるとなっているわけです。契約は本人と事業者であるわけですが、利用料は親や家族からも徴収する、このこと自体がもう障害者の自立を阻むことになってしまうのではないかと思うわけです。もし利用料が払えなければどうなるのか。それを考えれば、事業者は支援費と利用料で事業を運営していくことになりますから、契約解除という事態も生まれかねないということになります。利用者にとっては、利用料が幾らになるのかが大きな問題ですが、現行の水準を超えないということが最も必要であると思います。負担額についてはまだ示されていないということであります。市の基本的な考えを聞きたいのですが、利用者負担は市の決定事項でもあるわけです。負担軽減などの措置をとる考えがあるのか、2点目、伺います。
 次に、小規模作業所についてであります。
 小規模作業所、あるいは共同作業所、あるいは地域作業所などと呼ばれているわけですが、地域に果たしているその役割は大変大きいわけであります。運営資金は公的な補助金、そして自主的な財源で賄われている状況です。自主的な財源については、寄附金、あるいは募金、バザーや物品販売などの活動を通じての収益、そして地域住民に依拠したものであり、人件費などを抑制しながら経営をしているということであります。障害者施策に重要な役割を果たしている小規模作業所への支援は、現状を維持する、そしてさらに充実すべきであると考えますが、いかがでしょうか。
 次に、南口再開発について伺います。
 地域の地権者の声を取り入れて、店舗の配置がえもした。さらに、ビルの階層も変えて、2棟であったものを1棟にして、高さをふやしたという説明でしたが、1点目は確認なのですが、工事費と住宅戸数は前の内容と比較して変わらないのでしょうか。それが1点目、教えてください。
 何よりも市の施行で第1種再開発事業、この手法ということと、特権者制度がこの事業にいろいろとしばりをかけているような気もするわけです。第1種再開発事業は権利変換放棄ということで、営業者は転出するか、新しいビルに再出店するということになるわけですが、しかし、そこには権利変換して再出店しても、共益費や店内改装でお金がかかってしまう。そのためには借金をしなければいけない。生活しながら借金返済のめどが立つような営業がしていけるのか、ここにこれまでにも議論されてきました課題があると思うわけです。特権者については、工事に入れる状態にならないと入ってこない、一番大変な地権者との接触は市の職員が担っているという状況です。特権者が決まらなければ詳細設計も出てこないというのがこの再開発ではないかと考えます。
 そこで2点目の質問でありますが、借地借家権者の件についてです。借地借家権者も権利者の1人であるわけです。そこに地主さんとか貸し主はいるわけですが、現在の再開発の議論に入れない、あるいは入らないでいるというのが借地借家権者の状況ではないかと私は思うんです。地権者優先の再開発事業と議論になっているという感がするわけであります。なぜなら、私は借家権者ともお話ししましたら、私たちはこれからどうすればいいんでしょうかと、そういう嘆いている借家権者もおりました。長い間、このような土地で生活して営業しているわけです。それらの住民、皆さんは平等な権利を持っていると思うわけです。転出希望者については、さらにこの再開発事業の議論に入れない。これは、転出者は出ていくんだから、再開発をどういうふうにするかということは余り入れないということも聞いております。
 このような点から考えまして、2点目の質問でありますが、借地借家権者をまとめるような組織も必要ではないかと考えるわけですが、いかがでしょうか。
 次に、3点目の協議会の問題であります。先ほども協議会の立ち上げ、発足してまだ立ち上がっていないということでありましたが、この協議会の役員体制、あるいは民主的な運営、より多くの権利者が参加できるような組織であることは、私は大変望まれると思うわけです。しかし、この協議会によって、先ほども答弁の中でありましたが、さまざまな情報交換の場も広くなってくる、そして行政も情報をここに伝えることができるということでは、大変結構な組織であると思うわけです。
 ところが、組織に対して、ここでは自主的、自発的な組織ということですから、これ以上組織をどうのこうのするという議論はできないわけですが、協議会が発足すれば、さまざまな事務経費、あるいは印刷など、権利者同士が連絡し、そして情報交換するわけですから、その事務費、印刷費などの経費もかかるということで、これに対して市はどのように協力できると考えているのか、お尋ねいたします。
 次に、4点目の質問であります。南口再開発についての4点目。権利者が約380名以上ですよね。それぞれの権利者、地権者の方、要求も望みもいろいろ違うわけです。これをまとめていくということは、まさに本当に大変な仕事であると思います。今回の見直しでも、歓迎しているという権利者も何人かおられました。このような現在の見直しによって、何か方向性が見えたものがあるのかどうか、その辺を聞かせてください。
 次に、防災公園についてであります。
 防災公園の施設の概要ということで今お話しされたわけですが、私も休日急病診療所、これが大変重要な役割を果たしているということを感じております。特に、小児科の問題でありますが、国立保健医療科学院生涯保健部の調べによるとということで、現在、全国の救急病院のうち、約半数しか子供の救急診療を行っていないということが調査の結果明らかになったということが出ておりました。そのうち、子供の救急医療を実施していたのが53.7%ということが新聞でも報道されております。小児科はもうからないということでちょっと出ているんですが、現在の日本の医療費は、技術料よりも薬や検査をたくさんやった方が点数が高く、売上高が上がるのです。子供は大人より薬も少なく、採血するにも子供の血管は細く手間がかかるということで、それらの医療行政の問題から小児科が少ないということですが、特に、きょうの救急急病診療所、小児科の充実を求めたいと思います。これは要望としておきます。
 次に、本八幡駅前通りの葬儀場についてであります。
 先ほども行政的な手続の問題、あるいは都市まちづくりの観点から、用途地域の問題、いろいろ出されました。市としては、そういう条項や条例に基づいてやるんだということであります。そして、その後で事業者がこう説明したということで、交通量の問題、あるいは路上駐車の問題も出されたわけですが、私もこれを聞いていて、半分は事業者の説明を聞いているような気もいたしました。住民の方は、葬儀場ができることによって生活環境が崩れてしまうということを心配しているんじゃないでしょうか。交通問題では、駅の近くだから、車で来る人はいないでしょうとかいろいろ言われているようですが、車で参加するかしないかは個々に参加する人が決めるのであって、そのような事態になったらどうするかということは、市民が一番心配しているわけですね。そのことによって、駐車台数も少ないということで路上駐車も多くなってしまう。そのことによって、また渋滞が起こる、そういう生活環境上の問題を一番心配しているわけです。
 特に、この大和田、東大和田地域には、現在でも葬儀場が3カ所あるわけですね。もう4カ所の葬儀場は要らないですよと住民の方も嘆いているわけですね。これはちょっと資料を私も見たんですが、葬儀場の反対運動というのは結構起きていまして、荒川区だとか立川、埼玉とかいろいろあるんですね。やっぱり住民紛争になっちゃっているんですね。だから、この辺の問題があるわけですよ。荒川区の例などをちょっと見てみますと、斎場前が斎場通りと言われ、あと葬式横町と呼ばれる、そういうようなことまで言われているそうであります。マンションにも、余り近いマンションであれば入居者も少なくなってしまっているという状況も聞いております。
 住民が陳情に託している要求や願い、これを正面から受けとめる、このことが大切ではないかと思うわけです。市民との参加、協力、協働と言われておりますが、住民の皆さんはこれではどうすればいいのかと戸惑ってしまうと思うわけですが、態度としては反対だと明確に表明しているわけです。このことについてお答えいただきたいと思います。
 以上、2回目を終わります。
○石橋定七副議長 答弁は簡潔にお願いします。
 福祉部長。
○伊藤常矩福祉部長 障害者対策につきまして、3点につきましてお答えさせていただきます。
 まず、契約を拒否されることはないかということでございますが、指定事業者、施設の責務といたしまして、正当な理由なく福祉サービスの提供を拒んではならないことにつきましては、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定められておるところでございます。市といたしましては、支援費の支給決定を受けられた方が拒否されるような事態にならないよう、申請の段階におきまして、申請者が指定施設を適切に選択できるように情報を提供してまいりたいと考えております。
 次に、利用料の設定でございますが、利用者負担は所得に応じて定められることから、利用者は利用料負担を無理なく支払えるものと考えております。支援費制度での利用料は、国が示します利用者負担の基準を超えない範囲内で、市が本人または扶養義務者の負担能力に応じて定める額とされております。なお、低所得者への対策、具体的な配慮といたしまして、生活保護を受けている方ですとか、市町村民税の非課税世帯に対しましては負担が生じないよう配慮がされるようでありますが、正式には12月をめどに国から示されることになっております。
 次に、小規模作業所への支援でございますが、現在小規模作業所は市内に11カ所、精神障害者の共同作業所を除きまして11カ所ございます。これらの小規模作業所を設置、運営しております団体に対しましては、いずれも任意団体でございますので、運営基盤が非常に脆弱なことから、事業の安定と継続を目的とした運営費の補助をするなどして支援しておるところでございますが、各団体には法人化への取り組みなど、運営基盤の強化をお願いしているところでございます。
 以上でございます。
○石橋定七副議長 街づくり部長。
○富川 寛街づくり部長 南口に関します数点のご質問にお答えします。
 まず1点目の工事費、住戸数ということですけれども、まだ私ども施行者として確定はしてございません。したがいまして、工事費につきましては、現在の資金計画の範囲の中でなければならないというふうに思っております。
 住戸数ですけれども、住戸1棟、いわゆる板状型を1棟にしましたので、当然減るものというふうに認識しております。
 次に、再開発事業における特定建築者でございますけれども、これは以前にも述べましたけれども、権利変換の県知事認可がおりた後に募集ということになります。それから、営業、借家等の再出店の費用ということですけれども、個々の場所、区画によって変わってまいりますので、権利者の方々のご要請があれば、シミュレーションによってお示ししていきたい、かように考えております。
 次に、借地、借家の関係ですけれども、借地につきましては当然借地権を持っておりますので、これは権利者ということになります。それから借家人でけれども、これは賃貸契約によりますいわゆる契約上による営業借家と、あるいはさらに転貸している、いわゆる又貸しといった方々、さらには賃貸契約が余りにも長いので存在しないという方々、そういったさまざまな方がいらっしゃいます。したがって組織化というのは非常に難しいかなというふうに考えております。
 次に、転出者の協議会ということですけれども、これはさきの説明会で一応権利者の皆さんに投げかけてございます。
 それから、協議会の設立後のということでございますけれども、私ども、立ち入って口を挟むことではないと現在では考えておりますけれども、若干の通知とか、あるいは印刷等のお手伝いはさせていただきたいいうふうには考えておりますけれども、具体的にはこれからになろうかというふうに思います。
 それから権利者に対する見直しの方向性ということでございますけれども、さきにも申し上げましたけれども、具体的なシミュレーションによった、いわゆる権利変換をにらんだ権利者の皆さんに対するお話し合いが今後できるだろうというふうに認識しております。
 以上です。
○石橋定七副議長 都市計画部長。
○山越 均都市計画部長 住民が反対を表明していることに対してどう受けとめるかということですが、先ほどもご説明いたしましたように、法律的にはこのような施設について規制するものはございませんし、また規制できません。これは先ほど荒川区を例にとってご説明がありましたけれども、全国的にも規制できていないのが現状です。このため、私どもは建設を前提にこういう施設が地域の生活環境と調和するように、かつまたその紛争をいかに小さくするかということで、行政指導として事業主に指導している状況でございますので、ご理解をいただきたいと思います。
○石橋定七副議長 よろしいでしょうか。時間がありませんので、まとめてください。
 二瓶忠良議員。
○二瓶忠良議員 まず、時間もありませんので、セレモニー、葬儀場のことについて伺いますが、事業主にいろいろな注意と指導はしていくということでありますが、実際、住民の方が懇談を申し入れたら、市もそれに仲介に入るということで認識してよろしいんですね。
○石橋定七副議長 1点だけでいいですね。答弁を求めます。
 都市計画部長。
○山越 均都市計画部長 今申しましたように、私ども行政指導で事業主に指導しておるわけですので、できるものにつきましては積極的に取り組んでいただくよう、市としても指導してまいりたいと思っております。
 以上です。
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○石橋定七副議長 次に、小泉昇議員。
〔小泉 昇議員登壇〕
○小泉 昇議員 市民会議平和の小泉昇です。通告に従いまして順次質問をさせていただきます。
 暑さ寒さも彼岸までと言われていますが、あしたは彼岸の入りです。どうやら暑さも終わったようですが、ことしの夏の暑さは大変なものでした。地球温暖化の影響が深刻になってきました。気象庁の統計資料で東京の年平均気温の推移を見ると、1950年に14.8度だったのに、2000年には16.8度、わずか50年の間に2度気温が上昇していることがわかりました。7月から9月にかけての学校の様子というのを想像していただきたいわけですけれども、学校の教室、相当な暑さです。もう限界に来ているんじゃないかなというふうに思います。そこで、学校の教室の冷房化についてお尋ねをします。
 市内の小中養護学校の特別教室の冷房化はどこまで進んできたのか、お聞かせください。
 次に、文部科学省は、蒸しぶろのような教室では勉強に集中できないという理由で、普通教室に冷房を整備する方針を固めたようです。設置を希望するすべての学校に対応できるよう、30万教室を目標にして、概算要求で3万教室分、とりあえず整備費を100億円盛り込むそうです。このような状況の中で、市川市としては普通教室の冷房化についてどのように考えているのか、お聞かせください。
 次に、市民の生命と財産を守る災害に強いまちづくりのための耐震化事業についてお尋ねします。
 昨年9月議会で、市川市の耐震化事業はおくれているのではないかという私の指摘に対して、当時の教育総務部長は、今後耐震診断、補強設計、改修工事を、5カ年計画を繰り上げ、鋭意スピードを上げて進めたいというふうに答えられました。市長は、確かに少しおくれている面は認めざるを得ない。庁舎の問題も含め、積極的に対応したいと述べられました。議会終了後、尾藤助役も重要な問題だと認識している、しっかりやりますと決意を表明されました。関係者がこぞって積極的な対応を表明されたことに対し、市民の代表としてとても頼もしく思いました。
 そこで質問します。その後、学校を含めた公共施設の耐震化事業はどのように進められているのか、その進捗状況についてお聞かせください。
 次に、民間住宅の耐震化についてお尋ねします。
 市民の安全の確保という点から考えれば、公共施設の耐震化が進んでも、民間のマンション、アパート、戸建ての住宅についても耐震化が進められなければ、安全な町にはなりません。ある調査では、耐震診断の必要な新耐震基準以前の建物が、全国で2,100万戸あると言われています。そこで、市川市の実態についてはどのように把握されているのか、お尋ねします。
 また、なかなか耐震化が進まないのが現状のようですが、その理由と市の対応についてお聞かせください。
 次は、いわゆる残土条例の問題ですが、今議会ではその部分改正が行われました。私も質疑に参加させていただきましたが、本会議や環境文教委員会の中で、多くの議員の質疑によって改正の目的が一層明確になりました。県の都市計画決定による第一終末処理場用地としての網かけ等、業者による残土の不法投棄により、長年にわたって権利を侵害されてきた石垣場、東浜地区の多くの地権者や、騒音や振動や粉じん等で生活環境の悪化によって苦しめられてきた周辺住民にとって根本的な解決は、一刻も早い原状の回復の実現であり、そのために悪質な業者の責任逃れを許さないための改正を急がなければならなかったことが今次の部分改正の目的だったことが確認されました。
 しかし、この残土条例は、今回の部分改正を行ってもまだ多くの不備な点があります。環境清掃部の方でも今後全面改定を準備していると伺っておりますが、そこで、当然内容の強化が図られると思います。そのことについて何点かお聞きします。
 1点目は、市川市の残土条例には、土壌汚染防止の視点が入っておりませんが、この点については今後どのように考えていくつもりか、お聞かせください。
 他市の条例の状況を見ると、千葉県や千葉市はもとより、県内のほとんどの市町村で土壌汚染の防止を盛り込んだ残土条例ができ上がっております。この点が入っていないのは、多分早い時期に残土条例をつくった市川と船橋あたりではないかと思います。また、条例の名称も、市川市の場合は土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例となっていますが、千葉県の条例では、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例というふうに、名称自体が少し変わっております。これは、県だけではなくて、千葉市でも佐原市でも成田市でも全く同じです。成田の条例では、目的の中にもしっかりと文言として土壌の汚染を防ぐということを入れております。この点について、今後市川としてはどんなふうに考えていくか、お聞かせください。
 2点目は、立地規制という視点がやっぱり入っていないんですが、6月の県議会で堂本知事は、環境対策として県の残土条例の内容強化のために、年度内をめどに見直す方針を明らかにしました。その県の条例の中では、細かくは言いませんけれども、3,000㎡以上を対象にしていろいろな許可申請を義務づけたり、あるいは2000年の6月から、埋立事業者に対しては住民説明会の開催をしなければならないとかいう指導指針をつくったりしましたけれども、この立地規制という面がないので、その後も相変わらず悪質業者による有害物質まじりの埋め立てや、土砂の崩落などの、あるいは崩壊などの問題が後を絶たず、市町村や地域の住民から規制を強化してもらいたいという声がたくさん上がっております。
 けさの新聞の報道でも、千葉県内の何カ所かで、相変わらず、これは産業廃棄物の方だったと思いますけれども、不法な投棄をしたという容疑で7名の人が小見川町、佐原、もう1カ所、どこだったか3カ所ぐらいで逮捕されています。そういった面から考えても、市川市として残土条例の中に立地規制のようなもの、あのラブホテル条例のときにははっきりと文教施設から何m以内というふうな規制をかけておりますけれども、そのようなことは考えているのかどうか、お聞きをしたいというふうに思います。
 次に、市川市の残土条例の実効性をさらに高めるための方策として、2点お尋ねしたいんですが、1つは、市川市の今の条例の第3条の見直しが必要ではないかというふうに私は考えておりますが、いかがでしょうか。第3条では、この条例は、法令の規定により許可または認可を受けた事業者を除き、という部分が気になるんです。このことによって規制逃れをしやすくしているというふうなことはないだろうか。別な言い方をすれば、規制をしたい事例が載っていても、規制できない状態が生じているのではないかというふうに思うわけです。この法令の規定により許可または認可を受けた事業とは、どんなものがあるか。議案質疑の中では農地法による農地の転用のケースが出されましたが、ほかにどんなものが考えられるのか、ちょっと教えていただければというふうに思います。
 また、この除外になる事業は、本条例の目的にある災害の防止の視点が法令の規定に盛り込まれているから除外をされているのか。別な言い方をすれば、規制が重複するから条例の適用から除外をしているというふうに解釈をしてよいのか、お聞きしたいと思います。ちょっとややこしいんですけれども。なぜこのことを問題にするかといえば、災害の発生を防止する視点がないような法令で、許可や認可を受けた事業を適用除外にしてしまったとしたら、残土条例としての実効性は低いものになってしまうのかなというふうに考えますので、この点についての見解をお聞きします。
 さて、実効性を高めるための最後の2点目ですけれども、やっぱり罰則の強化ですね。今どき罰金10万円というのはどうかなというふうに思っているんですが、これも調べてみると、市川と船橋だけが10万円だと思います。非常に早い時期にできたときの額です。後からできた大方のところは、やっぱり違法行為に対する抑止力を高めるためには、罰則はできるだけ強化をしようというふうな方向が強まったと思うんですけれども、地方自治法上ではその罰金とか罰則の最高限度というのは、懲役2年以下、罰金100万円というのが上限になっていると思うんですけれども、市川としては今後この点についてメスを入れるというか、考えているかどうか、その辺をお聞きしておきたいと思います。
 次に、道免き谷津の公園づくりについてですけれども、長さ1,500m、幅100mほどのこの谷は、これは道免き谷津全体を指しているつもりです。昔から水の量が豊富で、水がどよめくように流れるので道免きという名前がつけられたと言われていますが、この公園づくりについては、住民参加のワークショップが行われているということですが、それはどのように行われているのか。メンバーの選び方、応募状況、今までの経過、その中でどのようなイメージの公園にしようとしているのか、その辺を説明してください。また、この間、行政と市民とのかかわりは、このワークショップの中でどうなっているのか、それぞれの役割等についてお聞かせください。
 次に、この公園づくりで道免き谷津の自然は守られるのかという点ですが、この場合の自然というのは、小塚山市民の森、堀之内貝塚公園、そして間に挟まれた低湿地としての道免き谷津を、連続した一体的な自然景観としてとらえ、水源やそこに生きる生物、野鳥、昆虫、樹木、草花等が破壊されることはないのか、お聞きしたいと思います。
 次に、道免き谷津の遺跡調査の経過、結果、内容、あるいは遺跡の価値等についてお聞かせいただければというふうに思います。
 第1回目の質問は以上です。
○石橋定七副議長 教育総務部長。
〔谷本久生教育総務部長登壇〕
○谷本久生教育総務部長 学習環境改善のための普通教室の冷房化の見通しについてお答えさせていただきます。
 教育委員会では、学校における快適な学習空間の確保という教育環境改善の観点に立って、冷房化の整備を進めております。これまでの導入状況は、まず、健康管理上必要な保健室、授業の特殊性から必要となる図書室や音楽室などの特別教室において、近隣市に先駆け昭和53年度から導入を開始しました。この結果、平成7年度までに各学校の保健室、図書室、音楽室、中学校におけるコンピューター室への冷暖房の設置が終了しております。なお、小学校のコンピューター室は昨年から開始しました校内LAN工事に合わせて設置を現在進めております。また、校長室、事務室、教職員室等、管理諸室につきましては、平成7年度から設置を始め、本年度において小中幼稚園64校すべてに設置が完了いたしました。
 この状況は、近隣市と比較しましても、例えば特別教室では松戸市が普及率71%、船橋市が52%に対しまして市川市が76%、また管理諸室につきましても、松戸市が45%、船橋市が34%に対しまして市川市が87%となっており、本市の設置状況は他市より進んでおり、県内のレベルでも上位にランクされていると思われます。
 次に、普通教室への導入の見通しについてでございますが、本市における普通教室は、現在914教室を保有し、鉄道、道路などの騒音で窓があけられない3校、これは妙典小、平田小の一部、それと大洲小の一部でございますが、この3校、39教室と養護学校に設置しております。
 文部科学省は、この8月、平成15年度から普通教室に対する冷暖房機の設置を補助対象事業とする予算の概算要求を行いました。ただし、この件に関しましては9月11日付の通知文書で、新規の補助制度の創設が難しいので、市町村は国庫補助を見込んでの予算措置は控えるようにとの文書も出されております。これら国の動きに対して市川市の対応でございますが、近年の異常と思える夏場の暑さは、ヒートアイランド現象の影響を受けているものと思われますが、以前より暑くなっていることは統計的にもあらわれております。
 導入に対しましては学校現場でも意見はさまざまで、賛成派の意見としましては、現在は家庭にも普及しており、子供たちはそこで育っているから必要ではないか。また、昔より確実に暑くなっている、こういう状態では必要だ。あるいはまた、2期制がふえ、終業式まで授業を行うので、冷房があれば快適な学習ができる、このような意見もございます。また、否定派の方々のご意見としましては、子供たちが外遊びをしなくなり、ひいては体力の低下にもつながりかねない。あるいは、学校として優先すべきものはまだほかにたくさん残っている。あるいはまた、地球温暖化につながり、環境面で逆行しているのではないか等々、賛否両論となっております。
 教育委員会としましては、学校の施設整備として校舎の安全性を図るための耐震補強工事や、あるいは衛生面からのトイレ改修工事、あるいは緑化の推進事業等々、求められている事業が山積しております。冷房化を含めまして、限られた財源の中で今何をすべきか、事業の選択を慎重に検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○石橋定七副議長 街づくり部長。
〔富川 寛街づくり部長登壇〕
○富川寛街づくり部長 災害に強いまちづくりのための耐震化の関係につきまして、学校を含めた公共施設の耐震化事業の進捗状況についてお答えします。
 耐震化につきましては、平成7年1月に発生いたしました阪神・淡路大震災を1つの教訓といたしまして、昭和56年以前に建築された建築物を対象とした建築物の耐震改修の促進に関する法律が施行されたところでございます。これを受けまして、本市においても耐震診断を開始したところでございます。本市には、昭和56年以前に建設されました耐震診断を要する公共建築物は、庁舎、小中学校、あるいは保育園、市営住宅など、合計で271棟ございます。これらの建築物の耐震診断につきましては、平成7年度から実施してまいったところでございまして、その結果に基づきまして、耐震改修を平成9年から実施しておるところでございます。
 平成13年度末現在の状況でございますけれども、耐震診断につきましては113棟が完了しております。耐震改修につきましては2棟で、現在、ことしもまたさらに1校、現在施工中でございます。こういったような状況になっております。
 こうしたような中で、平成14年度、15年度の2カ年で、未実施の対象建築物の耐震診断を集中的に実施いたしまして完了させ、その結果に基づきまして、本市全体の公共建築物の耐震対策、あるいは防災対策を考慮いたしました耐震改修事業計画を策定いたしまして、耐震改修等の優先順位などを決めてまいりたい、このように考えております。
 以上です。
○石橋定七副議長 都市計画部長。
〔山越 均都市計画部長登壇〕
○山越均都市計画部長 民間住宅の耐震化が進まない理由と、市としての対応策についてお答えさせていただきます。
 市内における建築物の棟数は、平成14年度版の統計年鑑によりますと、約9万5,000棟の建築物がございます。このうち、耐震診断、耐震改修が必要とされる建築物は、昭和56年以前に建築されました、いわゆる新耐震設計法が施行される以前の耐震性能が低い建築物で、その数は約5万8,000棟で、その中には戸建て住宅が約4万2,000棟、共同住宅が約8,000棟でございます。本市では、阪神・淡路大震災の被害を教訓として、耐震化の必要性につきましてホームページを利用した啓発活動や、「広報いちかわ」への掲載、リーフレットの配布などを行っております。また、平成8年から市職員によって戸建て住宅の耐震診断を無料で実施する相談窓口を建築指導課に設置して、耐震診断、耐震改修の促進に努めておりますが、現在のところ、相談を受け実施しました耐震診断の棟数は260棟と、非常に少ない状況であります。さらに、毎年古い建築物が560棟程度除却され、建てかえされておりますが、ご指摘のように民間住宅の耐震化が進まない状況にございます。
 また、静岡県、横浜市、川崎市などでは、独自に耐震診断、耐震改修を促進する目的として、耐震診断、耐震改修の補助、融資制度、あるいは建てかえ支援制度を設けるなど促進に取り組んでおりますが、それでも制度の利用は少なく、耐震化が進まない状況にございます。
 このような状況において、ご質問の民間住宅の耐震化が進まない理由といたしましては、まず1点目といたしましては、建築物の所有者や管理者が、建築物に対する専門性がないため、耐震化に対する認識が薄いことが挙げられます。2点目といたしましては、阪神・淡路大震災から7年半が経過していることから、地震に対する危機意識が低下していることでございます。3点目といたしましては、耐震化に要する費用が膨大であるということでございます。4点目といたしましては、新耐震設計法以前の建築物は二十数年経過をしていることから、老朽化が進み、耐震補強を行うことより、建てかえ志向が強くなっているということが挙げられるかと思います。5点目といたしましては、国が創設しました耐震診断、耐震補強の助成制度やリフォーム融資制度の理解や魅力が低いことが挙げられます。
 そこで、阪神・淡路大震災の被害を教訓に、耐震性能の低い既存建築物の耐震診断、耐震改修を促進させ、耐震性能の向上を図るとともに、地震時の災害に強い、安全で快適な防災都市まちづくりを目指す必要が求められております。したがいまして、今後の対応策といたしましては、現在都市計画部が中心になって策定作業を進めております総合的な防災まちづくり計画と連携を図りながら、不特定多数が利用する施設や、避難、救護施設などの建築物、緊急輸送路や避難路沿道の建築物及び木造建築密集地域などの建築物のある地域などを対象として、説明会やリーフレットの配布並びにホームページを利用した継続的な啓発活動を重点的に行うとともに、建築士会や建築事務所協会など関係機関に講習会などを通じて協力を依頼し、いつ来るかわからない地震に対する事前の対策についての啓発を推進してまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
○石橋定七副議長 環境清掃部長。
〔鈴木孝男環境清掃部長登壇〕
○鈴木孝男環境清掃部長 残土条例の内容強化の4点のご質問にお答えいたします。
 現行条例の市川市土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例は、全国に先駆け、初の残土条例として昭和55年9月に制定し、施行しております。これまでにこの条例により許可された事業件数は189件であり、これらはすべて施行基準に基づき適正に事業を行っております。なお、無許可による条例違反事業件数は2件で、これらに対しましてはさきの議案質疑でお答えしていますように、条例第8条の監督処分による原状回復命令等を行っているところでございます。また、さらに悪質な残土業者に対する命令の実効性を高めるため、条例の一部改正議案を今議会で上程させていただき、議決をいただいたところでございます。なお、現行の残土条例は、制定時に比べ、今日、事業区域を取り巻く環境が住宅化等により大きく変化し、無秩序な堆積が周辺住民に不安を与え、市民生活に影響を及ぼすなどの事案が発生しております。そこで、これらの課題を解決するため、市残土条例の改正を視野に入れて準備を進めているところでございます。
 そこで、ご質問の土壌汚染の防止についてでありますが、これまで土壌汚染に関する法規制といたしましては、農用地の土壌汚染とダイオキシン類による土壌汚染のほかに、地下水の汚染や土壌汚染防止を目的としました水質汚濁防止法による有害物質含有排水の地下水浸透の規制があります。また、近年各地での土壌調査から、環境基準を超えた事例が多く見られることから、国では土壌の汚染の状況の把握、土壌の汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策を実施するため、土壌汚染対策法を本年5月に制定しております。また、本市では土壌汚染防止の重要性の観点から、平成10年7月に全国に先駆けた罰則規定を盛り込んだ土壌汚染防止のための市川市環境保全条例を制定いたしました。また、一方、平成9年9月に制定されました県残土条例においては、埋め立て等に使用される土砂等に土壌の汚染にかかわる環境基準を用いた安全基準を設け、基準不適合に対する措置命令を規定しております。
 このようなことから、本市の残土条例の改正に際しましては、これらのことを踏まえ、当該残土による土壌汚染の未然防止と定期的な状況の把握ができるような規定を設けたいと考えております。
 次に、立地規制についてでありますが、残土条例での規制の目的は、災害の防止や土壌汚染の防止であります。事業施行を排除する性質のものではありませんし、他法令で許認可を受けた事業について立地規制するのは難しいかと考えております。
 次に、条例第3条の件でありますが、他法令の許認可事業の法令につきましては、農地法、森林法、国有財産法、都市計画法、宅地造成規制法、土地区画整理法などの法律があります。なお、この法律につきましては、ご質問者が言う災害防止の観点からの規制はあるかということでございますが、それぞれの法の目的に対する安全性や何かの部分はありますが、本市の残土条例のような施行基準の規定はありません。
 次に、罰則の規定についてでありますが、現行条例では事業の認可や事業の内容の変更許可、あるいは監督処分の命令、改善命令の違反に対し、1年以下の懲役または10万円以下の罰金となっておりますが、既にその抑止効果が薄れていることはご質問者のとおりです。また、関係法令の中で最も厳しいものといたしましては、大気汚染防止法、水質汚濁防止法の命令違反に対する罰則、これは罰金100万円以下です。また、千葉県及び近隣市の残土条例でも、1年以上の懲役または100万円以下の罰金等を考慮しまして、地方自治法の規定の中で抑止効果を持たせるための規定を設けていきたいと考えております。
 次に、事業施行者に対する命令の実効性を高める方策についてでございますが、今議会での改正は、監督処分を受けた事業施行者に対する命令の実効性を高めることを目的としたものであります。今後も規制範囲の拡大と、それに伴う罰則を強化するなどして、改善命令や監督処分を受けた事業施行者に対しての実効性をより高めたいと考えております。
 以上です。
○石橋定七副議長 水と緑の部長。
〔中山千代和水と緑の部長登壇〕
○中山千代和水と緑の部長 道免き谷津の公園づくりの1点目の住民参加ワークショップのうち、住民参加の経緯について、また、ワークショップでのこれまでの特徴的な意見と行政の役割、また、自然を残していくための保全方法、3点についてお答えいたします。
 道免き谷津約1.9haは、小塚山公園と堀之内貝塚公園の間に位置しておりまして、この谷津部分を活用することにより、両方の公園の結びつきを図るとともに、公園機能の多様化を図るため、小塚山公園の拡充整備の一環として行うものであります。この公園づくりに当たって、周辺住民を中心とした方々と一緒に計画をつくるために、道免き谷津の公園づくりを考える会を発足したところであります。これまでの経緯としましては、昨年の12月に公募により道免き谷津の公園づくりを考える会への参加募集をしたところ、88名の応募がありましたが、本会の運営上、やむなく地域性や年齢等に配慮しまして、抽せんで42名に選定させていただきました。本会の活動内容としましては、住民、行政、専門家などが各種の共同作業を通じて計画づくりを進めるワークショップ形式で行い、道免き谷津の公園づくりだけでなく、小塚山公園や堀之内貝塚公園を初め、広く地域のネットワーク形成を目指した検討を行っております。
 このワークショップは、学識経験者の方が座長となりまして、テーマごとにグループに分かれて話し合いを行い、その後、グループごとに発表する形式で進めております。現在、第7回ワークショップが8月24日に開催され、おおむねのイメージプランができ上がってきている状況であります。
 次に、ワークショップでのこれまでの特徴的な意見と行政の役割についてということでございますが、ワークショップの参加者は、緑や公園、さらにこの地域の歴史に高い関心を持っていることから、これまでの特徴的な意見としましては、人と動植物との共生、緑のネットワーク、里山の再生、谷津を生かした水辺空間づくり、一体化することで地域の人が安全に利用できる公園づくりなどが挙げられておりました。これらの意見をまとめ、公園コンセプトを緑と水をつなぎ、里山の自然をはぐくみ、継承しながら地域のすべての人が安心して集い、交流することとしたところであります。また、行政側の役割としましては、オブザーバーとして情報を提供するとともに、例えば設計上、絶対的に無理なものにつきましてはその場で説明するなど、参加者の意見ができる限り現実的なものになるように努めております。
 次に、自然を残していくための保全方法ということでございますが、道免き谷津の公園計画地は、現在大半が農地であり、一部駐車場や資材置き場となっております。今後、公園整備に当たっては、庁内関係部署と協議しながら、必要に応じて貴重種植物等の現地調査の実施を検討してまいります。
 以上でございます。
○石橋定七副議長 生涯学習部長。
〔奥田 旭生涯学習部長登壇〕
○奥田 旭生涯学習部長 道免き谷津にかかわります埋蔵文化財の発掘に関しまして、数点のお尋ねにお答えさせていただきます。
 道免き谷津における発掘調査におきましては、東京外郭環状道路建設に先立ちまして、その用地を事業者と千葉県教育庁との協議に基づきまして、財団法人千葉県文化財センターが調査主体となりまして、平成10年10月から継続的に発掘調査を行っているところでございます。現在行われている調査につきましては、遺跡の広がりや内容を調べるための確認調査でございまして、この確認調査につきましては、年内にも終了するとのことでございます。
 現在までの確認調査につきましてわかりましたことですが、低湿地の谷津からは、今から約8,000年前の縄文時代早期から、約3,000年前の晩期にわたる土器や石器、木製品などが発見されております。特に、谷津の北岸では約3,000年から3,500年前の遺構や遺物が検出されておりまして、木組みの遺構やトチノミを加工したと思われる殻の破片や石器が発見されております。ご案内のとおり、この道免き谷津の北岸には、国指定の史跡であります堀之内貝塚が所在しております。この貝塚は、約3,500年前ごろからつくられ始めた貝塚でございまして、谷津からの多くの出土遺物があったことから、堀之内貝塚の人々が積極的にこの谷津を利用して生活を営んでいたことがわかってきております。
 低湿地であります谷津の遺跡の調査は、市内では初めてのことでございます。ここで得られる資料は、本市の歴史を解明する上で1つの情報になるものであると認識しております。これら埋蔵文化財の取り扱いにつきましては、事業者、県教育庁と十分協議を行いまして、適切に対応してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○石橋定七副議長 答弁が終わりました。
 小泉昇議員。
○小泉 昇議員 それぞれご答弁ありがとうございました。
 最初に、学校の冷房化の問題なんですけれども、先ほどのご答弁でもわかるように、私もそのように認識していますが、周辺の市町村と比べてかなり早い時期から取りかかって、着実に成果を挙げてきていると思いますけれども、まだ100%には至らないので、一層努力をしていただきたいと思います。冷房化の問題については、これは先ほどもどこかから声が聞こえましたけれども、地球温暖化、ヒートアイランド現象との関係では矛盾するような側面があるわけですけれども、現実にそこで学ぶ子供たちの許容限度というようなものをよく見ていただいて、私たちも何十年か前はそんな必要性は感じなかったです、自分たちが子供のころは。周りに緑があり、そしてそよ風が来るような時代と、ちょっとこの都市部における環境というのは違っておりますので。この間の質疑の中でも出ましたように、学校周辺を、あるいは学校の屋上を含めて緑化をするような事業も当然並行してやっていただきたいわけですけれども、今、やっぱりかなり困っている現状、去年とことし、相当程度暑かったという事実をやっぱり思い起こしていただいて、しっかりとした学習をしてもらうための環境整備にも力を注いでいただけたらというふうに思います。
 そういった中で、細かいところですけれども、保健室がかなり、一番早い時期に病人が、ぐあいが悪い子供たちが来るわけですから入れていただいたんですけれども、やっぱりそれが早かったために、設備的にはかなり問題のある古いタイプのものだったり、故障したり、温度調節がきかなかったりというようなことがありますので、ここについては急いでつくりかえというか、交換というか、新しいものにしていただきたい、そういう声が大変強いことを頭に入れていただきたいと思います。
 なお、ある現場の先生が、これは9月の上旬だったと思いますけれども、ある教室で温度をはかったら38度とかと、これは信じられないくらいなんですけれども、場所によっても違いますけれども、そんなふうな事態もあったというふうなことを聞いております。何とかここは考えていただきたいものだなというふうに思っております。
 教育委員会は室温の調査なんていうのはやったことがあるのかどうか、あるいはそういう資料を持ち合わせているのかどうか、その辺もわかれば後で教えてください。
 次に、耐震化の方ですけれども、これもおくれている、おくれているという中で、きょうの答弁で14年、15年の2年間でほぼ全体的な調査を終えるようなスピードアップをしていただいたということは、大変評価をしたいと思います。ただ、診断をして、全体的な状況をつかむために大急ぎでやるというのはいいことですけれども、そこから先ですね。やっぱり工事にまで結びつけて、安全な状況に持っていかないと意味がないわけですから、そこはちょっとまだ端緒についたばかりだというふうな感じがします。ぜひ、みんなお金が伴うことですけれども、命にはかえられないというふうなことで、これも急いでいただくしかないと思います。
 さて、問題は庁舎です。1年前の答弁のとき、市長が庁舎も考えなくちゃならないというふうなお話がありました。今、議場が入っているのは第3庁舎で、あのときの答弁で22年たっていると言いましたから、1年加えて23年目。それから、第1庁舎は建設後43年目、第2庁舎が39年目。いずれもかなり古いわけで、この重要性はもう言うまでもないわけですね。たくさんの市民が来るし、市の職員だけでも、数えたことはありませんけれども、恐らく3,000人ぐらいはこの中にいるんでしょうか。そういうふうなところで、もし万が一なことがあった場合には、市川の災害を何とかするための、消防署と並んで1つの重要な拠点になる場所でもあるわけで、これも何とか考えなければいけない。補強をするのか、あるいは建てかえるのか。あるいは南口の再開発のビルに入れたらなんていうことを言う人もおりますけれども、いずれにしろ、何らかの手だてを考えなければならないというふうに思いますが。
 昨年、環境文教委員会の行政視察で神戸に行きました。その説明を受けた――今、神戸は立派な市庁舎があるんですけれども、その4階か5階部分が、大震災のとき1つばさっと階が少なくなるような崩れ方をしているというふうなお話を聞きましたけれども、何かあってからでは遅いというようなことで、この辺は今何か進展があるのかどうか、検討されているのかどうか、お聞きできればというふうに思います。
 次に、民間の方ですけれども、これはどの自治体も苦労して、先ほどの説明のとおりだと思います。助成制度をしてみたり、あるいはさまざまな方法で訴えたりするんだけれども、なかなかお金もかかることでもあるし、乗ってきてもらえない。しかし、それを放置しておけば、あの阪神大震災のときのように非常に多くの犠牲が出ることが予想されるわけですから、何らかの形でやっぱり危機意識を向上させるための方法、それから、診断に対しては助成制度を市川も続けているということですけれども、もう少し建設そのものに対する補助というふうなものは考えられないのかどうか、そこの点を1点お聞かせいただければというふうに思います。
 次に、残土条例ですね。残土条例につきましては、大体私が危惧をしているようなことを、当然ながら専門の立場である市の方も考えていただいているというふうに思いますので、当然この今の時節に合ったような新しいシステムを、土壌汚染の問題については入れていただけると。立地規制についてはなかなか問題点もあるということですので、そこは私も無理やりとは言いませんけれども、研究をしていただきたい、より実効性を上げるためのさまざまな方法を考えていくという1つの過程で考えていただければというふうに思います。
 それから第3条の問題ですけれども、やはり説明を聞きましても、農地法以外にも幾つかの森林法を初めとして、区画整理法とか都市計画法とかありましたけれども、そういった中で、必ずしも残土の規制をするための法律じゃないわけですからね。土壌汚染について云々していない法律で、それで許可をされたために残土条例の方の除外事業になってしまうというのは、ちょっとやっぱりおかしいんではないかなというふうに依然として思いますので、そこも研究をしていただきたいと思います。3条に手をつけるかどうかだけお聞きしておきたいと思います。
 罰則については強化の方向で、環境保全条例の方では、あれは50万でしたか、というふうな罰金になっていますけれども、これは全国からも注目をされて、いろんな方が市川の環境保全条例を勉強しに来ているくらいで、非常に先進的なものですけれども、この残土条例の方は、少し早くでき過ぎたために不備な点があるということで、ぜひ早急に改善をしていただきたいと思います。
 最後になりましたけれども、道免き谷津の公園です。
 これについて、私はちょっと錯覚をしている面がありました。道免き谷津というと、かなり広い範囲の小塚山の方の台地と、それから堀之内の方の高台と、この間の挟まれた細長い地域、ちょうどバス通りに至る方まで、かなり長い地域全体を道免き谷津というふうに考えておりますので、ここに公園ができるのかなというふうに思って、図面をよく見てみましたら、その主要な部分はすべて外環道路ができるわけですね。できるって、予定地ですね。その外環道路と堀之内貝塚の間の、先ほど1.9haと言いましたけれども、ほんの少ない部分が今回の公園化の対象になっているというふうなことですけれども、本当は、これはきょうの主要な議題ではないですから、感想だけですけれども、外環がなくて、あの辺一帯が先ほどのコンセプトのような里山的な自然を市民のために、あるいは子供たちのために残しておくというふうなことができたらどんなにすばらしいだろうなと、今でもイメージとしては私は思っていますけれども、何かすき間家具というのはあるけれども、ほんの細長いのがちょっとあるような感じに図面を見ると見えてしまって、もったいないななんていう気がしておりますけれども、せめてその短い、狭いところでも、市民が喜べるような、しかもそれはディズニーランドのような都市型のものじゃなくて、ああいう場所にふさわしい自然を重視したものにしていくという努力を今もされているようですので、頑張っていただきたいと思います。
 最後に、文化遺産としての道免き谷津の遺跡なんですけれども、これも、だから私は公園の中の遺跡というよりも、あの地域一帯の遺跡が今後どのように保存されていくのかというふうな角度から質問をしているわけなんですけれども、これも外環の事業者と、それから県と市が一緒になって調査をしているわけですけれども、確認調査は多分ことしじゅうに終わるだろうと。ただ、この確認調査の中で、先ほど説明がありましたように、かなり今までに見られなかったようなものが、あるいは何か加工場の跡のようなものが出てきたり、さまざまな土器、あるいは木製品、トチノミ、クリ、ドングリ、いろいろ出てきているわけですけれども、これは大量に出てきたものを一時的な保管をしているわけですけれども、この保管がこのままでは劣化してしまうようなことがないだろうか。今後、どのように早く整理をして、正しく保管をするのかというふうなことにお聞きをしたいと思いますし、せっかく貴重なものが出てきたわけですから、それは将来的には市民に公開をしていくことになると思いますけれども、その辺の発想はどうなっているのかというふうなこと。
 それから、確認調査の後、当然本調査に入るわけですけれども、くれぐれもこの外環の工事に合わせてやるというよりも、文化財は文化財として、まじめに当然やっていると思いますけれども、しっかりとした調査をして、後世に笑われないようにしていただきたいと思いますので、ここは要望にとどめておきたいと思います。
 以上、幾つかの再質問についてお答え願います。
○石橋定七副議長 残り時間が少なくなりました。答弁は簡潔にお願いします。
 教育総務部長。
○谷本久生教育総務部長 先ほどの答弁の中で、私、設置校を大洲中のところを大洲小と申し上げました。申しわけありませんでした。
 保健室に関しましては、確かに設置後20年を経過している学校もありまして、老朽化も進んでおります。それは、状況を見ながら交換をしております。現に昨年度、13年度におきましても小学校、中学校で更新しております。
 それと、統一的な室温調査でございますけれども、これは現在学校の方ではやっておりません。
 以上でございます。
○石橋定七副議長 財政部長。
○池田幸雄財政部長 市庁舎の耐震化についてお答えいたします。
 本庁舎は、震災時における災害対策本部としての重要な役割を持っております。そのようなことから、早急な対応が求められております。そのことから、本年5月に市長の指示により、庁内関係各課の職員によりましてプロジェクトチームを編成しまして、一部建てかえを含めた耐震補強についての検討を進めている段階でございます。
 以上でございます。
○石橋定七副議長 都市計画部長。
○山越 均都市計画部長 危機意識を持たせる必要があるというようなことでございますけれども、私どももそこが一番大事なところではないかと思っています。
 そこで、現在防災まちづくり計画を策定しておりますので、その中で木造建築物の倒壊危険度ですとか出火危険度、延焼危険度、避難危険度等、7項目にわたって調査をしておりますので、こういうものを積極的に公開をしていくとともに、危険地域を中心とした防災まちづくりについて、住民の方々と一緒になって対応していくようなことを進めていって、結果的に震災に対する危機意識を高めていきたいと思っています。もう1点、建設に対する助成の面でございますけれども、先ほども申しましたけれども、各地でもほとんど改修事業は進んでいない。例えば千葉市ですと、マンションの改修については助成をしていますけれども、1件もなし。住宅については今まで3件、船橋市でも3件というような形で、助成をしても効果がないということであります。
 そこで、それにかわるべきものといたしましては、一番効果的と思われますのは公庫融資ではないかと思っています。これは、認定を受けますと1,000万の範囲内で住宅改造融資が受けられますので、私どもこういうものを積極的に活用するような形でPRに努めてまいりたいと思っています。
 以上です。
○石橋定七副議長 環境清掃部長。
○鈴木孝男環境清掃部長 残土条例の第3条についてでございますが、県条例の整合性から、県条例では適用除外は国、地方公共団体等が行う事業ということになっております。そういう意味から、そういう整合性も考えながら、今後改正する案件の中で重要な検討事項だと、このように考えております。
 以上です。
○石橋定七副議長 まとめてください。
 小泉昇議員。
○小泉昇議員 それぞれご答弁ありがとうございました。
 市川の本当にさまざまな分野における人を大事にする政策というものを、どんな政策のときにも頭に入れて進めていかなければいけないと思いますけれども、冷房化についても、子供たちの学習環境を整備する。それから、耐震化はもうまさしく命そのものにかかわるようなことだと思います。今、防災マップのようなものをいろんな角度から調査して策定して、本当にそれを公開して、危機感を持ってもらって対策をつくっていくというようなことは、とても大事だと思います。たしか横浜もそのようなことを主張していたと思いますけれども、ぜひ進めていただきたいと思います。残土条例はわかりました。
 それから道免き谷津の方ですけれども、先ほど感想めいたことを言いましたけれども、本当に1度壊したら戻ってこないというのが環境なわけですから、これから先も住民の、とてもいいコンセプトができておりますので、それを都合のいいところだけ利用するんじゃなくて、本当に最後まで住民の知恵とか、あるいは意欲とかというふうなものを大事にしながらこの事業を進めて――この事業というのは、公園づくりの方の事業を進めていただきたいと思います。
 それから、もう時間がないと思いますけれども、細かいことですけれども、公募をした人たちがとても多くて、自分はやりたかったけれども漏れちゃったと。だけれども、何らかのお役に立てたらというふうな人もいるわけですから、そんな人たちもまた活躍してもらうような場も市としては考えて、積極的にいい公園づくりをしていただけたらというふうに思います。
 どうもありがとうございました。
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○石橋定七副議長 この際、暫時休憩いたします。
午後3時3分休憩


午後4時13分開議
○寒川一郎議 長休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第1一般質問を継続いたします。
 宮田克己議員。
〔宮田克己議員登壇〕
○宮田克己議員 新世紀改新の宮田克己であります。通告をしてございます順番に、大きく2点、質問をさせていただきたいと思います。
 まず1点は、旧木内家別邸跡地の北側にございます市道の道路でありますけれども、その本市の考え方をお尋ねしたいと思います。
 前回の6月定例会におきまして一般質問をさせていただきました。その中で、都市計画部長の方のご答弁は、大要はこういうことだったと思うんです。私の方から、あの道路の建築基準法、あるいは条例、指導要綱等々から、現在の市道についてもう少し幅を広げるような指導はできなかったんですかというようなことだったと思いますが、そのときの都市計画部長のお答えを要約いたしますと、道路中心から3mを区域内部分のみ後退するように指導をしたと。そして、その指導はあくまでも行政指導という中で、市と業者の対等な立場から、業者の方がやっていただけなかったというふうなご答弁をいただいたというふうに私は記憶しているわけですけれども、その点についてお尋ねをしたいと思うんです。
 ちょうど昨年の12月の議会で、新条例がこの議会をもって可決をされ、4月1日から施行された、今の道路の件についての条例についての考え方でいくとすれば、もう少し違った形での市川市としては業者の方に指導ができたのではないか。そして、建築確認がたしか2月におりていると思うんですね。13年の11月に開発申請がおりて、その後に建築確認が出されて、おりていると思います。そういうふうな中で、ちょうど条例改正のための検討をしている時期に、旧条例といいますか、指導要綱の中で宅地開発の指導がされていたわけなんですね。そして、市川市として、市長のお言葉をおかりすれば、市民の目線で行政をつかさどっていくというようなことから考えた場合に、そして道路法という道路の法律がありますが、道路法による道路、市町村道も含めてでありますけれども、そういうことから考えると、人と車が共生できる、もちろん共生といったって、車より人の方が当然安全が優先でありますけれども、そういうことから考えた中で、私としてはもう少し違った市当局の見解があってしかるべきだったんではないかなというふうなことを思います。
 そして、6月の議会が終わった中で、たしか7月22日ごろだったと思いますが、住民の方、大体30名ぐらいでしょうか、近隣付近の住民の方が現地へ集まられた。そして、その中で道路3課の課長さん、あるいは職員の皆さんにも立ち会っていただき、そこの説明会と、それから市民同士の意見交換も含めて道路を視察してきました。ちょうど当日は暑かったんですが、雨も上がって、まあまあの天気でありましたけれども、その中での意見は、やはり現地の道路が非常に狭い。そして、当地は真間山弘法寺がございます。これは道路からのみ行けるわけではありませんけれども、通常弘法寺に車で出入りするとすれば、あそこの道が一般的なのかなというふうに私は思います。それから、幼稚園がありますね。これは真間山幼稚園というんでしょうか、あります。それの登下校といいますか、要するに幼稚園へ行ってまた帰るというときの送り迎えのお母さんたちのご意見等も伺いました。それから、千葉商科大学がありますね。これは、基本的には商科大学のメーンの入り口というのはあそこではありませんけれども、あそこも通っているというふうに聞いております。それから、当然この周りに張りつく住民の方々のおうちがあります。そして、今回の議会でも、前回もいろいろ話が出ております木内家跡地の土地にマンション計画があって、125戸ですか、そのぐらいの数のマンションができるということで、当然これは人口もふえて、地域の商店街なんかは期待している部分もありましょうが、例えば道路の問題、特に道路の問題については、通行についていろいろ問題も出てくるのではないかということで、建築基準法だとか条例ですとか、その辺から見た場合に、都市計画部長にもう1度、再度その辺を踏まえた上でお答えをいただきたいと思います。
 それから、一方市民から見た道路と、先ほどちょっと触れましたけれども、道路法の問題で、道路の目的ということで、基本的には生活道路であるということ、先ほど申し上げたようなところへの行き来、それから市川駅に行くような場合での買い物に行く場合ですとか、いろんな形であの道路を使わざるを得ない場所に市道があるわけなんですね。そういうことを考えて、先ほど申し上げたいろんな市民の要望、ここに私は手紙をいただいておりまして、全部読むと時間もかかりますが、要点のみを一、二朗読させていただきたいと思います。
 この方は、多分真間山の幼稚園に行かれている方だと思いますが、4歳のお子さんがいらして、毎日、県道市川松戸線からこの真間山下より真間山を上がっていく、幼稚園に通園をしているという方々ですが、車等が通った場合に、特に今は工事しているから大型トラックが行き来をしているわけですが、壁に張りつかないと車を行き越すことができないというようなことをここに書いてあって、自転車を押しながら子供を連れて、荷物を持っている場合なんかは、子供の小さな手を握って子供の安全を守っていけないようなときもあるというようなことを書いてあります。それから、これは小学校3年生のお子さんでありますけれども、早くマンションの工事を終わらせて、狭い道を友達と遊ぶときに通るのでとても怖い、大きなトラックは怖いです、気をつけてくださいというふうなことで、小学校3年生のお子さんから私のところへもいただいております。
 そういうことで、全部ご紹介すると、全部で7点ぐらいいただいているんですが、そういうことで、通常の市民から見た道路を使う場合に、私も7月22日に現地をはかってまいりましたけれども、確かに建築基準法上の道路の幅員については4.5m以上ある。ですけれども、そこに手すりがついたり、例えばNTTの電柱、東電の電柱もございます。その一番狭いところをはかったときに、垂直距離でおろしてはかりますと、普通のテープで図りましたからどこまで正確かというのはあれですけれども、5㎝と狂っていないと思いますが、3.4mです。ですから、3.4mの有効幅員を今の車、例えばトラックじゃなくても、行き来をする乗用車があったとすれば、どんなような状態になられるか、皆さんご承知のようなことだというふうに思っております。
 ただ、私も議員としてこのことだけを取り上げるのでなくて、市川市内には当然こういうようなところが幾つかあります。例えば、真間小学校の正門のところの市道も狭いですよね。ですから、ここだけということじゃないんですが、私、前回この質問を取り上げさせていただいて、市の方の対応についていささかどうなのかなというところがあったものですから、今回あえて取り上げさせていただいたということでございます。
 そういうことで、道路交通部長については、基本的な道路のあり方で、市が市道に対してどう考えているのか。例えば、この現在のところについてもどういうふうに考えているのか、お答えをいただきたいと思います。
 それから、もちろん消防局についても、消防自動車が何か災害があったときに、大きいトラックが、当然マンションの高いものになりますと、はしご車等が出入りするようになると思います。これについては、先の入り口付近で隅切りをとられているというふうなことで、開発許可の図面の中に書いてございますが、その図面の中にも設計者の意向といいますか、設計の中で、前面道路は6mとするというふうになっているわけです。多分、市当局は事業者から帰属を受けるがけの上といいますか、小高い5mぐらい上がったところのいわゆる遊歩道と言われているところの2mか1.何mかの部分を含めているんだと思いますけれども、いずれにしても、あれが一体の道路と言えるかどうかということだと思います。それは、消防局についてはお答えは結構でございますけれども、いずれにしても、辛うじて消防車は通れるような状況にあるということだけは、私、確認をさせていただきました。
 以上2点については、1番目の答えをいただきたいと思います。
 それから2点目、市有財産の土地、建物の有効活用についての市当局の考え方についてお尋ねをしたいと思います。
 事前に公有財産の内訳ということで、行政財産と普通財産に分けて資料をいただいております。そして、行政財産については当然この市庁舎であるとか、公民館であるとか、学校であるとか、これは今現在利用されているところであります。今、きょう、私が問題にといいますか、テーマにさせていただいているのは、そのほかの普通財産についての基本的な市の考え方、たしか私、12年2月議会の代表質疑の中で若干お尋ねをさせていただく中で、全体的に26万㎡ぐらいある。その中の売れるものといいますか、売り払い可能な土地については、随時そういう形で処分をしてまいりますというような財政部長のお答えがあったかと思います。これを見てみましたら、そこから減っておりますから、当然それに沿って処分をされて有効活用されているのかなというふうには思います。
 その中で、未利用地、利用していないというところ、そこが10万㎡あります。その内訳を聞いていますと、旧ヤード用地で、これは塩浜のところの高架下であるとか、その付近の緑地ということだと思います。それから、旧伝染病隔離病舎の跡地で2,600㎡、これについては、財政部長のお話では、国の方との等価交換等の進めを若干されているように伺っておりますが、そこはきょうは結構です。その中で、全部で5点ある中のほかの部分、緑地保全に使われている部分、それから鉄道計画用地でも、全部が全部鉄道計画用地の中に使われるのか。それから原野というところもあります。その約10万㎡から先ほどの部分を除いた土地に対してどういうふうに今後考えられるのかということをお尋ねしたいと思います。
 特に、東京都ですとか長野県、それから川崎市なんかは、積極的にこういう土地を有効的に活用する審議会なのか、何か集まりというか、民間の方の意見を聞く会をつくっていまして、それを有効利用している。民間なんかでは、小さな土地でもよく駐車場にされたりいろいろしているのを皆さんご承知だと思いますが、そういう形で利用して、市民のために幾らかでも市財政の一助になるということも含めて検討されているのか、今後はどういう考え方なのか、そのお考えをお尋ねしたいと思います。
 以上、1回目は終わらせていただきます。
○寒川一郎議長 都市計画部長。
〔山越 均都市計画部長登壇〕
○山越 均都市計画部長 真間山わきの北側の市道に関するご質問についてお答えさせていただきます。
 一般的に、大規模開発計画を進めるに際しましては、建築基準法による建築確認を受ける前に、500㎡以上の土地については、区画形質の変更を行う場合には、その土地利用について都市計画法に基づく開発行為の許可が必要になります。また、その開発許可を受けるに当たり、開発基準が専門的知識を要する道路、公園、消防、排水など複雑多岐にわたりますことから、市といたしましては、開発許可申請前にそれぞれの指導基準を所管する関係課と事業者において事前に協議を行っております。
 ご指摘の道路幅員の問題でございますが、都市計画法、政令、省令に基準が示されており、共同住宅などの単体開発については道路の幅員は4m以上あれば許可基準に適合するものとなっております。また、一方、新条例の前身であります市川市宅地開発指導要綱における行政指導では、事業区域に接する道路において、その中心線から3mを事業区域内の部分についてのみ後退するよう指導してまいっております。しかしながら、これはあくまでも行政指導の範疇において行われたものであり、開発許可の法的な基準とは異なるものでございます。
 当該地における開発計画は、共同住宅の建築を目的としており、開発許可の適用要件である区画形質の変更のうち、質の変更、すなわち敷地内の一部の地目が山林であり、その部分が宅地に変わることとなるために開発許可を要するものとされ、許可の申請がなされたものであります。また、当該計画は共同住宅を目的とした開発であることから、先ほど申しましたように4m以上の道路があれば足りることから、法的には適合しているものでございます。
 なお、先ほど申し上げました行政指導で、中心線から3mの後退につきましては、一般的な場合は敷地側に後退するような指導が望ましいものでありますが、本件計画地のように当該道路が切り通しであるという地理的条件や、近くに大きな樹木があるという自然的条件を勘案すると、一般的な道路後退は樹木の保存という観点から適切でないと考え、事業者と協議の結果、樹木の伐採を前提とする同一平面での道路拡幅を避け、樹木を保全しつつ、敷地内を散策できる通路につながる歩道を確保すること、すなわち既存道路と立体的に整備するという方法が最良のものであると考えております。
 以上は本件開発区域内側における道路拡幅について、開発許可及び指導要領の整備基準等を総合的に判断したものでございます。
 ここで、この4月に施行されました市川市宅地開発事業の施行における事前協議の手続及び公共施設等の整備に関する基準等を定める条例、いわゆる新条例と旧要綱との違いについてご説明いたしますと、この条例は、行政指導として行っていた旧要綱の手続について義務化したものであり、行政指導である整備基準については、基本的に旧要綱を踏襲する形で制定してございます。特に、道路につきましては、宅地分譲のように事業区域内に新たに整備する道路と事業区域に接している道路、接続道路について2つの基準がございまして、新設道路につきましては、事業区域の規模に応じて、それぞれ幅員を4.5mから6mの間で定め、また、接続道路につきまして、今回のケースですけれども、現況幅員の道路中心線から3mを事業区域内にセットバックするように定めており、ご指摘の道路の幅員に関する部分については、旧要綱の基準と変わることはございません。
 また、一方、千葉商大側に対する道路拡幅につきましては、開発区域外でありますが、商大側とも協議をした結果、協力は得られるということと、また、本市といたしましても道路機能上より好ましいと考え、商大側の県道からの入り口部分、すなわち現在のテニスコート部分の拡幅について検討に入ったものでございます。しかしながら、その後、商大側の既存擁壁の一部に、市川市での植生は珍しいとされているマメヅタ等が存在するとの指摘があったことから、その調査を行うこととなり、当該調査はおよそ1年間を要するため、少なくともこの期間は拡幅工事を延期せざるを得なくなり、その結果、事業者としては長期間にわたる開発工事の遅延はできないという判断から、道路拡幅工事はせずに開発に着手したものでございます。
 なお、新条例と要綱との関係の時期の問題でございますけれども、この開発計画につきましては、平成11年の9月に事業者から開発計画書の提出がなされておりまして、その間、数度の協議をした結果、最終的には平成13年10月に事前協議が終了し、同じく10月3日に開発行為の許可申請書の提出がなされております。そして、新条例につきましては昨年の12月議会で議決していただきまして、本年4月から施行というようなことで、ご心配しているような駆け込みというようなことはございません。
 それと、市民の目線から見た道路の解釈でございますけれども、基本的にはご質問者がおっしゃったような内容だと思います。一部行きどまりの部分がございますけれども、利用者のある程度限定された生活道路であり、かつ急傾斜構造になっておる。そういうことで、今回の開発に当たりましては、緊急車両が確実に通れるように2カ所の隅切りを事前協議の中で指導し、現在実施に移されてございます。
 以上でございます。
○寒川一郎議長 道路交通部長。
〔木村 博道路交通部長登壇〕
○木村 博道路交通部長 道路法を受けての市道の基本的なあり方についてご説明申し上げます。
 この内容につきましては、さきの6月議会でご答弁申し上げてございますので、繰り返しになりますけれども、その内容でご説明申し上げます。
 まず、人々が通行する道路の安全性の確認と確保の点につきましては、道路管理者は、道路法上の道路において、安全かつ円滑な交通の確保を図るためにさまざまな責務を有しているところでございます。道路管理について、その概要について何点かご説明申し上げますと、第1点としましては、道路の新設または改築すること、2点目としまして、道路の維持、修繕または災害復旧に対応すること、3点目としまして、道路の区域決定または変更及び供用の開始または廃止をすること、道路標識等を設置すること、また通行及び車両の禁止または制限をすること、放置物件等及び長時間放置車両に関する処置をすることとなっております。このようなことから、市としましては、これに起因する用地買収、工事執行、パトロール等をしながら、市民が安全に使える、通行に供する道路の確保に努めているところでございます。
 以上でございます。
○寒川一郎議長 財政部長。
〔池田幸雄財政部長登壇〕
○池田幸雄財政部長 市有財産の有効活用についての考え方についてお答え申し上げます。
 まず、公有財産の土地の内訳の中の行政財産としましては604件、258万6,000㎡という数字となってございます。また、普通財産につきましては86件で、21万3,299.64㎡というような形になりまして、その中にございます未利用地が、先ほど質問者ございましたように、10万929.89㎡ございます。この内訳としましては、旧ヤード用地が約6万1,300㎡、2点目としまして旧伝染病隔離病舎跡地が約2,600㎡、3点目としまして緑地保全等のものが東浜1丁目にございまして約1万7,200㎡、それから4点目が鉄道計画用地としまして、塩浜2丁目でございますが、約5,400㎡、5点目としまして原野、護岸敷地としまして国府台並びに塩浜に約1万4,400㎡、合わせまして10万900㎡ということでございます。
 ご質問の3番目の緑地保全についてのものでございますが、埋め立てに伴いまして取得した土地でありまして、工業地帯における環境保全を目的といたしまして、今後も緑地として管理していく必要がある土地であると考えております。
 次に、鉄道計画用地でございますが、JR京葉線の複々線計画用地になっている土地であるために、売却することができません。このため、現状では駐輪場や斎場として活用しておりますが、それ以外の土地につきましては利用方法が決まっておりませんので、周辺の企業で要望があれば有償で貸し付けをしているところでございます。
 次に、原野、護岸敷地の部分でございますが、原野につきましては江戸川の河川敷に隣接する土地でありまして、道路に接道していない土地でございます。この土地の一部については、江戸川の堤防整備に伴い、国土交通省に売り払いを行っておりまして、その残地を現在管理しているものでございます。また、護岸敷地につきましては、周辺地域の環境保全を目的として、市として管理をしなければならない土地でありまして、管理地の中に電力の供給をする高圧線の鉄塔があり、これについては有償で貸し付けを行って収入を得ているところでございます。
 次に、長野市、川崎市等の内容でございますけれども、一応私どもも長野市並びに川崎市の管財関係の職場に確認をいたしました。有効活用の例としまして長野市の例を申し上げますと、冬季オリンピックを開催するため、市内の整備事業を実施しまして、事業を推進していく中で市場団地を移転させ、長野市がその土地約6万9,000㎡を買収いたしまして、このうち約1万2,200㎡を民間大規模店舗に貸し付けし、地代として年間約3,000万円の収入を得ているということでございます。また、この敷地内の約2万700㎡の土地に、市と民間建設会社の共同で約7,200㎡の建物を建設し、この建物を区分所有しております。市は、専用部分である5,500㎡を文化ホールとして使用しており、民間建設会社は残りの専用部分でテナントへの貸し付け事業を行っておりまして、市では年間約190万円を地代相当分として収益を上げているという、このようなお話がございました。
 次に、川崎市の話でございますけれども、駅前の土地約4,200㎡につきまして、賃貸型土地信託事業として、市と信託銀行とで契約をいたしまして、信託銀行が民間の貸しビルを建てて、その家賃収入の中から市が配当を得ております。この事業は、昭和63年4月から20年契約で行っておりまして、東京都でも同様な例があるということでございます。また、川崎市では不要な土地については積極的に売り払いをしておりますが、最近では売れ残る土地もあると、このような回答を得ております。
 次に、市有財産の有効活用の考え方でございますけれども、基本的には市が事業主体で活用するもの、また市が行う事業により代替地として活用するもの、あるいは行政目的として活用しない普通財産については処分することも考えて有効活用を図ることが必要であると認識しております。そのために、財政的にも大変困難な時期でございますので、処分できるものは積極的にしてまいりたい、このように考えております。
 以上でございます。
○寒川一郎議長 宮田克己議員。
○宮田克己議員 それぞれ答弁をいただきましたけれども、2番目の有効活用の方から入りたいと思います。
 先ほど私も言葉が足らなくて、長野市とは言った覚えはない、長野と言ったんですが、長野市じゃなくて長野県の中の一部という意味なんですが、実は三井不動産が遊休地を利用して何とかショップという専門の、何ていうんでしょうかね、ショップモールをつくっていますね。あれが1年間の売り上げが660億らしいですね。この間テレビにも出ていて、かなり地代、これは定期借地権でしょうけれども、かなり有効的に行政の方に賃料とあと補償金ですか、そういうものも入っているというようなお話も聞いております。
 それから、小田原市なんかではミュージアムショップということで、女性だけのお店をつくって、地元のシャッター商店街のところを、これは行政の土地じゃないんですが、地元の商店街とタイアップする形で、市川市でもシャッターが閉まっている商店街に幾らか補助をしようということで家賃補助ですとかをやっていますが、もう一歩進んだ形でそういうふうなアプローチもあったらいいのかな、これはちょっとついでのお話なんです。
 要は、財政部長、私が申し上げたいのは、これは財政部長だけじゃないんですが、ある本にこういうことが書いてあるんですよ。都市づくりの基本的な欠陥、これは欠陥というよりも配慮という意味だというふうに括弧して書いてあります。これは、都市の個性の発見とその努力が必要だと。要するに、その町のいいところ、個性をよく理解をし、それを活用する努力が必要だと書いてあります。それから、都市づくりが依然として中央志向型、要するに3割自治といいますか、国、県、市の3割ずつの補助金がないと、なかなかその事業のよさは、必要性は仮に理解をしていながらも、実際にやっていけないというようなことも書いてあります。そのほか、マンネリ化ですとかいろいろ書いてありますが、やはりその辺、先ほどのご答弁ではないんですが、この用地についてなかなか利用もない、近くの人が使えば、借りに来れば貸すよというようなことじゃなくて、もう少し違った発想で、その土地を本当に有効に活用できないのかできるのか、その辺も考えていただきたいと思います。それに対してのお答えを、簡単で結構ですからいただきたい。
 それから、先ほどの都市計画について、道路についてでありますけれども、これはそれこそ余りきのうの質問ばかり盾にとってというか、例に挙げて言うのは失礼だと思うんですが、都市計画部長のお答えは、答えでわかるんですよ。要するに、基準法ですとか条例がありますよと。それに沿ってお答えするしかないんだということを言われるんだと思うんですね。ですけれども、その建築基準法でさえ、建築基準法の43条の2の真ん中から後ろの方には、ここは敷地等と道路の関係について出されるところでありますが、「敷地が道路に接する部分の長さ」そのもの「又は規模の特殊性により、前項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、必要な制限を附加する」ということで条例を多分制定されているんだと思うんですね。
 私が言いたいのは、確かにさっき駆け込みなんてあるという心配をしているんじゃないかと。私はそうじゃなくて、逆にそういうご検討をされている時期に、何であれだけの規模のところ、それから、こういうふうになるというのは都市計画部長も、あるいは道路交通部長も、あるいは関係者の方々も、全部が全部想像がつくかどうかは別として、あれでベターだなと思う人は私はいないと思います。もしいたら、行政の担当としてはいかがなものかなというふうに私は思うんですけれども、そういう観点で考えたときに、何でその条例を、先ほど旧指導要綱では道路中心線から当該敷地の部分にのみ3m入るんだと。だけれども、3m入ったって今度の新条例では、例えばそこの3m以内の部分ががけとか、要するに道路としてくい下げられない部分があるとすれば、反対側へ6m行くというふうになっているじゃないですか。だとしたら、そこのところを都市計画部長が――部長がということはないけれども、都市計画課が事業者の方にその辺の理解を求めていくような形を何でとれなかったのかな。私はそれが残念でしようがない。
 それと同時に、これはどちらがどういうふうなことかわかりませんか、反対側の千葉商科大学の擁壁が幾らか構造上、耐力上弱っている部分があるというようなことが言われる中で、そこを業者が直すことによってそこを広げさせてもらうと一時的になりましたよね。というお話を伺っておりますが、それもマメヅタがそこに生息していた。そしてその生息の調査が約1年かかる、今年度中かかるというようなことだと思いますね。そういうことでとめられた。とめられたというより、とまったということですね。ですけれども、私もマメヅタは大事じゃないとは言いません。ですけれども、都市計画の観点、あるいは道路交通部の観点から、ここをマメヅタを残すべきか、人命を大切にして道路をきちっと整備するべきか、その辺の判断と、あともう1つ開発行為の指導をする中で、業者の方に、きのうの方は業者の目線でなんていうお話もありましたけれども、そういうふうに言われちゃうんじゃないかと思うぐらい、私もそう思うところもありますよ。ですけれども、市民の目線というか、要するに通行者の人の目線で考えたときに、私は決してあれでいいと思わないんです。都市計画法上からすれば、今部長が答えているのは、私、間違っているとは言いませんよ。間違っているとは言わないけれども、それ以上、もう少し違った、ベターなお答え、方法、またあるいは業者への指導、それがあるんではないかなというふうに思うんですね。
 道路交通部長の方は、いずれにしても道路法による道路としては、現在私が今申し上げていることについては理解ができるというようなお答えもいただいておりますけれども、ただ、じゃ、具体的にどういうふうにしていただけるのか。その辺もお答えいただきたいと思います。
○寒川一郎議長 この際、お諮りいたします。本日の会議時間は議事の都合により延長いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○寒川一郎議長 ご異議なしと認めます。よって本日の会議時間は延長することに決定いたしました。
 財政部長。
○池田幸雄財政部長 お答えいたします。
 現在、管財課で集中管理しております土地につきましては690件、建物につきましては516件となっておりますことから、財産管理台帳の整備を年次計画で進めさせていただいております。平成13年度には、所管課及び法務局等の照合も終了いたしました。そのことから、本年度は公有土地建物データを電算での一元管理するための作業を実施しております。現在、データ等の入力作業を行っておりますが、これにあわせまして現地確認作業も進めておるところでございます。
 これらの作業が完了いたしますと、未利用地につきましての詳細が把握できますことから、それらの中で有効活用が可能なものは早期に、また積極的に有効活用を図ってまいりたい、このように考えております。ご質問者がおっしゃられましたような考え方も含めまして進めてまいりますので、ご理解いただきたいと思います。
 以上でございます。
○寒川一郎議長 都市計画部長。
○山越 均都市計画部長 新条例でなぜ指導できなかったかということでございますけれども、これは先ほどご答弁申し上げましたとおり、新条例と旧要綱では指導基準は同じでございまして、要綱を条例化をしたということは、基準の明確化と義務化を図るということで条例化したものでございます。
 そして、2点目の反対側に6mのセットバック、商大側の方にセットバックさせなかったかということでございますけれども、要綱にあるがけ、川、線路等が道路を挟んで開発地の向こう側にある場合には、開発地側に一方的にセットバックすることとしているのが原則でございます。これは、基準法の42条2項道路のセットバックと同様のものでございます。
 それと、先ほど道路に段差があるのはおかしいというようなことが最初の質問の中にあったかと思いますが、私ども道路は水平状に車道と歩道がないということは、承知の上でございます。一般的でないということも十分わきまえています。それは、なぜそういうふうにいたしましたかというと、両側ががけ地の切り通しの状態であるということと、私どもとすると樹木を積極的に残していきたいというようなこと、また、樹木の多い敷地を市民にも散策をしていただきたい、そのためには現状のままで、段差のある歩道状を利用していただいた方がより有効な利用になるというようなことで計画したものでございます。
 また、よりベターな方法、指導があるのではないかということでございますけれども、私ども、今までにおいてもできる範囲の努力はしてきたつもりでございます。具体的には、この開発につきましては約5年弱の経緯がかかっています。一般的にはもう開発行為が出て1年から1年半ぐらいで建物が建ってしまうというのが一般的ですけれども、これにつきましても協議をしていく中で5年程度の時間をかけて、じっくり樹木を保存していくということとか、地域の人たちにもより親しまれるような開発にしていくというような指導をしてございます。
 以上でございます。
○寒川一郎議長 道路交通部長。
○木村 博道路交通部長 開発地北側の道路の件でございますけれども、市民の方々からさまざまな意見を受けております。この部分を含む道路拡幅についても検討を進めておりますが、7月の現地立ち会いにも私どもの職員が伺っております。その中で、住民の方々の中には、この道路を通行しやすくするために、電柱移設や道路拡幅を行うべきだという意見もございましたし、車の走行を抑えて歩行者などの安全を図るため、拡幅は行わず、電柱やその他工作物を路肩の方に置くべきだという、双方相反する意見も現実にはございました。いずれにいたしましても、市といたしましては本道路を拡幅整備の対象として検討を進めるには、この道路が抱えている諸課題の解決や周辺との交通ネットワークに整合することが重要と考えておりますので、この点につきましても引き続き検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
○寒川一郎議長 宮田克己議員。
○宮田克己議員 公有財産の方はわかりましたので、ひとつそういう形でよろしくお願いをいたします。
 道路の方は、なかなかすっきりしなくて、ただ、私の質問も、今都市計画部長、あるいは道路交通部長のお話を聞いていると、どうも都市計画の方から質問が入っていくから、どうしても部長のところでおかしくなっちゃうのかなと。部長が悪いという意味じゃないですよ、質問の趣旨からするとという意味ですけれども。
 質問をちょっと変えて道路交通部の方にさせていただきたいと思います。道路交通部長さん、いずれにしても、この道路は非常に市民の人も、先ほど7月22日に立ち会っていただいたときも意見が2つに分かれていますよ。要するに、あのままの現状で、切り通しの道路で、今は工事中の車がありますが、保存してほしいという考え方と、それから車道と歩道をやはり明確に分けていただかないと、例えば車いすとか子供を連れたお母さんたちが安心してあそこを通るなんていうことはなかなかできないということで、大きく分けると2つあると思います。
 また、地域から陳情、請願も出ておりまして、建設委員会でも火曜日ですか、24日に視察をしていただくことになっているようでございますけれども、その辺、検討していただきたいんですが。ただ、その検討する中で、あくまでも今道路を広げるといったって、今都市計画部長がおっしゃるように、市としてはやはりあの緑地を守っていくということで、表へ発信されているわけですよね。基本的には、当該敷地の方へ引っ込むというのが常識的な話であるのはわかっているわけですが、その緑を残すためのみで、例えば商大の方の理解が得られるのか。相手方の地権者の理解が得られるのかどうかというのは非常に問題もあると思います。もちろん、それは第1条件で私は折衝をしていただきたいと思っておりますが、ただ、私もいろいろ考えてみると、たまたまいろんな本を読んでいたら、オランダのボンネルフ計画というのがありますね。これは道路がそう広くないんですが、要するにボンネルフ計画というのは、簡単に日本語で言うと、歩車共存道路の代名詞だそうですけれども、歩行者と車がいずれにしても共生していかなきゃいけないわけですね。市長は共生という言葉を使われますが、共生していかなきゃいけない。そうすると、その共存道路を道路交通部において並行してご検討をいただけないか。それがもしうまくいくとすれば、今の幅員で、あの切り通しの環境を残しつつ、道路整備ができる。ただ、ちょっと幅員の問題があるから私はどうかなと思いますが、ただ、それは計画してみなきゃわからないところですね。その辺、ひとつよろしくお願いをしたいと思います。
 今回は、この質問については会派の先輩議員お2人にもお手伝いいただくというか、この次に質問していただくようになっておりますし、時間のない分、またその次もさせていただきたいと思いますが、建設局長さん、今までの質問の中で、建設局の責任者として、建設局長としてはいかがでしょうか。
○寒川一郎議長 建設局長。
○本島 彰建設局長 いろいろ部長から答弁させていただきましたけれども、今、ご質問者もおっしゃいましたけれども、ここの地区については、基本的に貴重な緑を残すということと開発をどう整合させるかということから、そもそも協議は始まりました。ご案内のように、樹木を残すような形のぎりぎりの選択をしながら、開発者の協力ももらいながら、我々の方も条例だとか、そういった解釈の中で指導してまいりました。そういうことで、今のような開発の許可を出したという経緯がございます。
 しかしながら、ご質問者もおっしゃいますように、地域の方々の人命といいますか、交通の安全ということももちろん開発に伴って我々も考えなきゃいけないことだと思っております。今おっしゃいましたように、狭い範囲の中でぎりぎりの、いろんな面で工夫を凝らした安全対策というものも、これは市道でございますので、私どもは考えていきたいと思っております。
 今、警察の方とも協議をしながら、滑りどめの舗装をしたりとか、今ある手すりを改修したりとか、あるいは街灯を新たに設置して明るくするだとか、あと排水の問題も、あそこは水が流れ出ますので、そういったことも含めて地域の方々の利便性だとか、あるいは今よりもより一層安全になるような、そういう工夫を凝らした形での改修もあわせて検討していきたいなと思っております。
 以上でございます。
○寒川一郎議長 宮田克己議員。
○宮田克己議員 私の時間はもうあと5分しかありませんので、この辺でやめさせていただきたいと思いますけれども、いずれにしても、道路の意義とか目的に沿って、今局長が言われたように、緑も確かに大切ですよね。ですけれども、人命、それから利便性とか、道路の目的に沿った形での道路のあり方をぜひ今後ともよろしくお願いをしたいと思います。
 以上で終わります。
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○寒川一郎議長 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午後5時8分散会

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