更新日: 2022年1月17日

2003年3月25日 会議録

会議
午前10時5分開議
○寒川一郎議長 これより本日の会議を開きます。


○寒川一郎議長 日程第1議案第72号市川市ケアハウス整備等PFI事業に係る特定事業契約について及び日程第2議案第73号市川市立第七中学校校舎・給食室・公会堂整備等並びに保育所整備PFI事業に係る特定事業契約についてを一括議題とし、昨日の議事を継続いたします。
 質疑を継続いたします。
 金子貞作議員。
○金子貞作議員 それでは、議案第73号について通告に沿って伺いたいと思います。昨日の質疑を聞いていまして大分わかったところはあるんですが、重ならないように伺いたいと思うんですが、1つは契約に至る経過についてなんですけれども、今回は総合評価ということで、民間のノウハウを多く使った、そういう選定方式ということで、今までにないやり方なわけですね。そういう点で改めて伺いたいのは、この業者の競争性がどのように発揮されたのかということなんですが、それと最終的には市が決定したと、こういうことであります。5人の審査の意見をもとに市が決定するということで、この辺、価格が安いか高いかというだけじゃなくて、サービスの質がいいのかどうかとか、これまでの実績がかなり評価のウエートを占めているのかなというふうに思うんですけれども、この辺の判断の客観的根拠というか、その辺は我々にもなかなかよくわからないんですけれども、どういう形で公開されるのか。その点、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。
 それと、きのうも出ましたけれども、公共性と、それから地元業者の保護、それから雇用の育成と、こういうような観点がこれまでと比べてふえるのか、ふえないのかと。きのうの答弁聞いていますと、なかなか難しいと、こういうような部長の答弁だったと思うんですが、私もよくわかりませんけれども、例えば市内に民間が福祉施設なんかをつくった場合には、雇用は地元でこのぐらいは確保しなさいよと、こういうようなこともあるやに聞いていますけれども、やはり業界で上位にいる団体、これがどうしても契約せざるを得ないと。今回、上條建設さんが入っていますから、その点では全部が全部、市外ということではないので安心できるかなという感じはするんですが、この辺、例えば担保として、きちんとした契約の中に盛り込むことはできないのかどうか。その点、ちょっと確認させていただきたいと思います。
 それと、2番目に契約者の収益についてということであります。今回は1つの建物で、いろんな運営、維持管理のあり方がそれぞれ違うわけですが、契約者は株式会社ということになっております。そうしますと利益を上げて、そして株主にやはり配当しなきゃいけない、こういうことが目的の大きな1つであります。そういう点では収益がきちんと保証されないと、これは事業をやっていけないわけで、あらかじめ定められた一定額を支払うというような形かなと思うんですが、73号で言えば、建物の建設と維持管理で収益を上げると、こういうことになります。消費税以外は変動があっても一定額を保証すると、こういうことではないかと思うんですが、この辺について確認をさせていただきたいと思います。いずれにしても、収益はどのように確保されるのか。それから採算がとれない場合、自治体負担とサービス利用者の負担がどのように変わっていくのか。その点の方向もあり得るわけで、その点、ちょっと確認させてください。
 それから、3番目のリスク分担についてであります。この辺については不測の事態ということ。例えば地盤沈下の問題、それから通常の修繕以外の大規模な修繕ですね。この範囲について、それぞれ決めていると思いますが、その点の確認をちょっとさせてください。
 それから、ペナルティーについては別紙10に方法が書かれておりますが、このモニタリングの実施方法について、これは昨日、第三者機関に委託すると、こういう答弁がありました。それで、その第三者機関とはどういうものなのか。どのような人がそれに入って、どういう方法で、いつやるのか。それから、市民の参加が私は必要だと思うんですけれども、今後、長いスパーンでモニタリングをやっていくわけですから、市民の声、意見、こういうものがやはりきちんと入るような、そういう機関をきちんとつくるべきではないかと思うんですけれども、その点の内容をもう1度確認させてください。
 それから4番目、維持管理についてであります。ここでちょっと聞きたいのは、いろいろ利用者の意向が変わる場合があります。それについてはどのように反映されていくのか、ちょっと伺いたいと思います。
 それと、ちょっと参考までに聞きたいのは建物の耐震レベルですね。これは幾つのレベルで設定されているのか。
 それから第6章、維持管理について、良好な状態に維持できるように乙は行うと、こういうふうになっています。それで、42条でこういうふうに書いてあります。「維持管理業務の全部又は一部を第三者に委託又は請け負わせることができる。ただし、甲の承諾を得るものとする。甲は、合理的な理由のある場合を除き承諾する」、こういうことで、この「合理的な理由」というのが随所に出てきます。これが非常にわかるようでわからない。やはり先ほども言ったように、業者は建設が終われば、あとは維持管理で、できればコストを安く抑えたいと。こういうことは企業とすれば当然なわけですね。そういう点で業者が安くやらせていくことにならないのかと。維持管理が適正に行われる、その保証については市はどのように担保を考えているのか。その点もあわせて、ちょっといっぱい質問しましたが、よろしくお願いします。
○寒川一郎議長 教育総務部長。
○谷本久生教育総務部長 お答えさせていただきます。質問が多く出ていますので、漏れがありましたら、また再度質問いただきたいと思います。
 まず、1点目の経過についてでございますが、契約に至るまでの経緯については昨日来ご説明していますが、今回は実施方針の策定と公表を昨年6月に、それで引き続きまして特定事業の選定と公表を7月に、あわせて提案内容と提案価格から総合評価として順位を決める、こういう手順を踏んで、最終的に応募いただいた3グループの中から専門委員の方々、外部の方々の審査をしていただき、内容の審査を採点していただき、それを提案価格で割り戻すというコストパフォーマンスという形で優先交渉権者を決める、そういう手順を踏んできたわけです。その中で業者の競争性という点でございましたが、内容につきましては、昨日来申しておりますが、かなり細部にわたりまして、それぞれ専門の領域の方々に見ていただき、その結果で点数化したということでございますので、私どもとしては適正な採点がされているものと考えております。それと、今回の場合は内容と価格、両方のバランス、それによって決定する、いわゆる総合評価という形をとっておりますので、今回の最終的な結論に対しましては正しい評価としてなされていると理解しております。
 もう1点は、判断の客観的根拠、こういうものをいわゆる公表、公開という形でされるのかというお尋ねがございましたが、PFI法で申しますと、すべての事業が公表して透明性を高める、そういうような手法を義務づけられております。これは国の方から出されていますPFI法、あるいは総理府の方からの基本方針、そういう中でもうたわれておりまして、すべての事業経過につきましては公表していく、こういうような規定がございますので、私どももその都度、事業の推移の中では、内容等はホームページですべて公表しております。そういう形で公表、公開はしております。
 それと地元業者の保護、育成というお話でございますが、これも昨日お答えさせていただきましたが、PFI法の趣旨からすると、私どもの方で業者の選定に当たりまして、それを要件とする、これはちょっと難しい。法律の趣旨からすると、できかねる部分がございます。ただ、お話ししましたように、SPCが次に今度、委託業務として清掃とか消毒だとかいろんな業務があるわけですが、そういうような業務の発注に当たりまして地元業者を使うという条件で縛ることは難しいんですが、市川市として地元業者育成というのは、これは市の基本方針であるという、その旨を話すことは可能だと思いますので、私どもとしては、市川市の基本方針というのは説明して十分理解をいただけるものと思っております。
 次に、株式会社なので利益配当が当然あって、その辺はどういうような形になっているかという点でございますが、今回の七中のPFI事業のために大成建設グループが設立しました特別目的会社、SPCであります市川七中行徳ふれあい施設株式会社には、市は施設の整備費と維持管理費をサービス購入費として支払うことになっております。一方、SPCは事業資金を借り入れました融資団へ元利金の返済や、あるいは維持管理業務の委託先への支払いを行ってまいります。この際、市から支払われる施設整備費とSPCが融資団へ支払う返済額の差額、あるいはまた維持管理業務の委託に係る手数料、こういうものがSPCの利益となるものでございます。ですから、SPCが金融機関からある利率で資金を借り入れます。市は割賦で15年間で返済していきますので、その間、当然利率をその中に算入された形で計算されておりますので、その差がいわゆるSPCの方の利益、そういう部分に当たってくるものと思われます。
 なお、これにつきましては、PFI方針の指針の1つとして総務省から示されているVFM(バリュー・フォー・マネー)に関するガイドラインの中でも、PFI事業の選定に当たっては、民間事業が求める適正な利益、配当を織り込む必要があるとされております。市の方では、民間事業者の利益、あるいは配当、そういう部分を度外視して計算した市の想定というのは、これはできないという形で、当然のいわゆる適正な利益というのは見込んでも差し支えないものだと、そのようにされております。
 それと3点目のリスク分担の件でございますが、営業不振に陥る場合、そういうケースもあります。その場合、どういうふうにリスク分担になっているかということだと思いますが、営業不振の原因がSPCにあり、SPCによる事業の継続が困難になった場合は32条の第3項、あるいは65条の3項に規定いたしましたように、かわりの事業者を選んで事業を継続する、こういうようなことを想定しております。その際、市は当然のことですが、SPCとの契約を解除し、違約金や損害賠償を請求することとなります。これは65条の5項に規定しております。あるいはまた、営業不振に陥る原因が法令の変更や不可抗力に当たる場合、事業継続に多大な費用を要する場合は、市とSPCは事業の継続に必要となる追加費用やその支払い方法について協議していくと規定しております。また、放漫経営などでSPCの経営が危うくなるという場合も可能性としてはございます。こういうような状況に陥らないように、事前の処置として、市はSPCに監査役、あるいは公認会計士による監査の財務書類の提出等も義務づけております。このようにSPCの業務内容については、その都度、適正なチェック機構を持っておりますので、その辺は確実に市の方ではチェックできるものと思っております。最悪のケース、SPCが倒産という場合も、これもあり得ないとは言えないと思います。ただ、この場合も、昨日お話ししましたように、市は融資団との間で協議し、その場合のリスクにつきましては協議の中で解消し、この事業が継続していけるように規定しております。
 次にモニタリングの関係で、PFI事業全体が契約に基づいたようにきちんと機能しているかをチェックする、これにつきましては、一般的には外部機関のコンサルタント、そういうところを利用しているケースが多くあります。ですから、そことの契約に関しては、今回の契約事項とは全く別物の契約として、そういうコンサルタントは一般的にはPFI事業が確実に履行されているかという点をチェックしていくようになる予定でございます。
 それと、チェックの中に市民参加、あるいは意見というお話がございましたが、そういうチェックの内容等につきましては、先ほども申しましたように、この事業全般を通じまして、すべて公開という形で進めてまいりますので、内容の状況等につきましても、すべて広く市民の方にも知っていただけるという、そういうシステムになっておりますので、ご理解いただきたいと思います。
 それと、次に維持管理の中で、利用者の意向等で変更のケースというお話がございましたが、これにつきましても45条の中で、甲乙双方の間で維持管理業務を進めていく中で問題が出た場合は内容を変更することができると規定しております。ですから、それにつきましても、問題が発生しましたら、その都度、そういう形での変更というのは可能となっております。
 次に、約款の中に「合理的な理由」という言葉が非常に多いというお話がありました。これにつきましては、合理的な理由に基づくというような表現がこの条文の中で6カ所ございます。ただ、こういうような規定の仕方は、契約内容の規定に当たりまして、理由等を限定的に列挙できない場合に用いる一般的な方法でございまして、今回の約款の中で使いました「合理的な理由」とは道理にかなった客観性のある理由と理解しており、当該各条文が予定しているケースの中での合理的な理由となりますので、恣意的なものや客観性を欠くようなものにつきましては排除できるものと考えております。
 以上でございます。
○寒川一郎議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 大分丁寧な説明でわかりましたけれども、市民はいい保育、そしていい教育を望んでいるわけですね。教育と保育施設というのは、やはりマンパワーに頼る部分が非常に大きいわけですね。そういう点で最初の市内の雇用、それから市内業者育成という、この辺については市の基本方針を理解していただくと、こういうことなんですが、理解をしていただくだけじゃなくてもう少し理解を求めると、こういうようなことになっていかないのかなということ。この辺はどうなんでしょうか。
 さっき私、特養のことを言いましたけれども、例えばケアハウスなんかでは、これは市が所有して、全部、事業者まで委託するわけですね。こういう中で雇用の問題というのはかなりあると思うんですけれども、保育所については、これは運営から所有まで市が全部きちんとやるということで、この辺については意見は出ないわけですね。その辺でどうなのかなと。
 それから収益の問題ですけれども、適正な利益という答弁があったんですが、だから、どの程度が適正な利益なのかと。企業だから利益を多く上げたいというのは、これは信条としてあるわけですよね。そういう点で再委託の問題とか、そういうので安くやらせると。そういうことが心配されるんじゃないかと、こういうことを申し上げたんですが、適正な利益というのはどの範囲を言っているのか、ちょっと参考までに聞かせてください。
 それからリスク分担については、この辺はやはりモニタリングの問題ね。外部のコンサルタントに委託すると。その内容はすべて公開されるということなんですが、公開といっても、一字一句、協議の内容が全部出されるわけじゃないでしょう。やはり都合のいいことだけが公開されると、そういうことになる心配はないんですか。この外部機関については、きちんと市民の公募を募って入れるようにしないと、ここは異常ありません、適正ですと、こういう言葉だけが都合よく使われる、そういう公開になっていく心配が私はあるんじゃないかということをちょっと申し上げたいんですけれども、この市民参加について、この辺はもうちょっと考えていただきたいなというふうに思います。
 あと維持管理については、この辺はわかります。
 それで、さっき耐震のことをちょっと言ったんですが、参考までに聞かせてください。
○寒川一郎議長 教育総務部長。
○谷本久生教育総務部長 市内業者の育成という点で再度のお尋ねでございますが、これにつきましても先ほど来申していますが、PFI事業の趣旨というのがございます。PFI法に基づいて、私ども、この事業を進めているわけで、その中で業者を、こちらの方から条件を付するということは難しいと考えております。ですから、先ほど来お答えしていますが、要請することは難しいと思いますが、市の姿勢としての地元育成を基本としている旨は十分説明してまいります。その中で市内業者の活用というのも図られていくものと考えております。
 それと適正な利益の範囲という、どこまでが適正だというお尋ねですが、これはあくまでも3グループからの提案がございまして、その価格の中には当然グループ内での利益の幅というのは設けている、これは理解しているところですが、それが果たして何%とかという、そういう数字的な尺度で申し上げるのはちょっと難しいというふうに考えています。ただ、あくまでもVFMという形で、私ども市が従来でやっているのに比べて価格的にどれだけの差が出るという条件の中で、今回のPFI事業を推進するということを決めていったわけですが、従来方式に比べて今回の方式は、市の事業の推進に当たっての価格の面でも十分メリットはあるという判断の中で進めております。ただ、何%が適正な範囲かというのは、ちょっと数字的には難しいと考えています。
 それと外部への公開で、都合のよい点だけを公開するんじゃないかということ。そういうお話がございましたが、私ども、今までもすべて公開していますが、その中身につきましては一切修正を加えたり、あるいは私どもで内容を改ざんしたり、そういうことは全くございません。ありのままのものをすべて公開していますので、今後も公開に当たってはすべて市民の皆さんにも見ていただけるような形で進めてまいります。
 以上でございます。
○寒川一郎議長 耐震……。
○谷本久生教育総務部長 失礼しました。耐震の関係でございますが、これは要求水準の中で規定しております。新耐震基準に適合させるもので、耐震係数としましては、通常の建物に対して1.25倍の係数を使用しております。
 以上でございます。
○寒川一郎議長 よろしいですか。
 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。


○寒川一郎議長 この際、議案第70号市川市一般職員の給与に関する条例の一部改正についてから議案第73号市川市立第七中学校校舎・給食室・公会堂整備等並びに保育所整備PFI事業に係る特定事業契約についてまでは、お手元に配付いたしてあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託いたします。


○寒川一郎議長 委員会開催のため、この際、暫時休憩いたします。
午前10時35分休憩


午後3時4分開議
○寒川一郎議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第3議案第70号市川市一般職員の給与に関する条例の一部改正について及び日程第4議案第71号市川市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例の一部改正についてを一括議題といたします。
 本案に関し委員長の報告を求めます。
 総務委員長、鈴木啓一議員。
〔鈴木啓一総務委員長登壇〕
○鈴木啓一総務委員長 ただいま議題となりました議案第70号市川市一般職員の給与に関する条例の一部改正について及び議案第71号市川市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例の一部改正について、総務委員会における審査の経過並びに結果を一括してご報告申し上げます。
 議案第70号は、国及び近隣市の特殊勤務手当の支給状況等を考慮し、特殊勤務手当の一部について見直しを行うためのものであります。
 議案第71号は、国及び県内他市の退職手当との均衡を図るため、退職手当の支給に係る勤続期間に1年未満の端数がある場合に、その端数を切り捨てないこととする特例を廃止するほか、条文の整備を行うためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、議案第70号に関し、「社会福祉指導手当の一部が増額されるとのことだが、これはなぜか」との質疑に対し、「福祉事務所のケースワーカーの手当を増額するものである。近年、生活保護者がふえ続けており、ケースワーカーの業務の困難性が高まっている。また、近隣市より手当の額が低い状況であったため増額とした」との答弁がなされました。
 これに関連し、「福祉事務所のケースワーカーの人員体制は十分なのか」との質疑に対し、「国の基準では、ケースワーカー1人に対し、生活保護者が80人との規定があるが、なるべくこれに近づく形で毎年増員を図っている。ただ、毎年生活保護者が増加しているので、基準を満たすのはやや困難な状況である」との答弁がなされました。
 次に、「保育手当が廃止されるのはどのような理由によるのか」との質疑に対し、「昭和46年以前のことだが、保育士が非常に希少価値の高い時代があり、本市でも人員の確保に苦労していた。そのため、人員を確保するための手当として支給していたが、時代が変わり、その意義が薄れてきている。また、保育士が本来の業務についていて、なぜ特殊勤務手当が支給されるのかとの議論もあり、今回廃止することとした」との答弁がなされました。
 これに関連し、「保育手当の近隣市の支給状況はどうか」との質疑に対し、「船橋市は月額2,700円の支給を現在も続けている。また、松戸市は日額130円を支給している。柏市では平成11年に廃止となっている」との答弁がなされました。
 次に、「清掃作業手当の減額理由は何か」との質疑に対し、「これまでクリーンセンターの夜間作業に従事する職員に対しては、夜間の業務であることに着目して、450円を割り増しして日額900円を支給していたが、昼間の作業と比べ内容に著しい差異がなく、また夜間作業に対しては夜間勤務手当も支給されているので、通常の清掃作業手当を支給するということで割り増し分を減額するものである」との答弁がなされました。
 次に、「組合との話し合いの経過はどうだったのか。反対の意見等はなかったのか。また、保育手当の廃止等については現場の理解は得られているのか」との質疑に対し、「特殊勤務手当については、平成10年から交渉を続けてきた。そして、平成14年7月に見直し分を含めたものを再度提案し直したものである。話し合いの経過の中では、総論的な部分としては、組合からは、行革の名のもとに毎年給与の適正化がなされてきたが、これ以上職員を苦しめないでほしい、このままでは職員がやる気をなくして士気の低下につながるとの意見があった。これに対しては、市民との協働を進める中で市民参加によるまちづくりが求められており、そのためにはガラス張りの行政運営が必要であり、職員の給与については社会一般の情勢に適応させていくことによって市民の理解を得られるのではないかということで組合の理解を得ている。各論の部分では、保育手当の廃止が焦点となったが、廃止の事情については、最終的には組合の理解を得ている。ただ、人事院勧告により給与が引き下げられている状況でもあるので、緩和はしてほしいとのことで、経過措置として施行を平成16年度からとした。また、組合からは、保育士の資格に着目した手当を支給できないのかとの提案もあったが、地方自治法において支給できる手当が列挙されており、この規定以外に条例で手当を規定することは禁じられているため、法的に不可能である。また、現場の意識としては、利用時間についても延長の動きがある中で、保育士の意識も変わってきていると認識している。従来は保育というと保育園の中がすべてであったが、今日では保育業務は保育園の外でも求められている時代である。その中で保育士の意識も変わってきているということで理解を得られたのではないかと考えている」との答弁がなされました。
 また、「今回の改正で対象となる職員の数はどのぐらいか。また、改正による財政的な影響額はどうか」との質疑に対し、「社会福祉指導手当の影響がある職員は28名、特定自動車運転手当では10名、清掃作業手当では28名、保育手当では403名となっている。財政的な影響額は、保育手当の経過措置期間中は約1,000万円、保育手当が廃止となる16年度以降は1,800万円程度となる見込みである」との答弁がなされました。
 次に、議案第71号に関し、「今回の改正で廃止される退職手当の支給の特例はなぜできたのか」との質疑に対し、「昭和61年当時のことだが、国の退職手当法の改正に合わせ、本市職員の退職手当を大幅に引き下げることになり、その激減を緩和するための措置として規定したものである」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、議案第70号については多数をもって、議案第71号については全会一致でそれぞれ可決すべきものと決しました。
 以上、ご報告申し上げます。
○寒川一郎議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論はありませんか。――討論がありませんので、討論を終結いたします。
 これより議案第70号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○寒川一郎議長 起立者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第71号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○寒川一郎議長 起立者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。


○寒川一郎議長 日程第1議案第72号市川市ケアハウス整備等PFI事業に係る特定事業契約について及び日程第2議案第73号市川市立第七中学校校舎・給食室・公会堂整備等並びに保育所整備PFI事業に係る特定事業契約についてを一括議題といたします。
 本案に関し委員長の報告を求めます。
 民生経済委員長、小林妙子議員。
〔小林妙子民生経済委員長登壇〕
○小林妙子民生経済委員長 ただいま議題となりました議案第72号市川市ケアハウス整備等PFI事業に係る特定事業契約について、民生経済委員会における審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。
 本案は、既定予算に基づき、公募型プロポーザル方式の選定結果に基づく随意契約により、優先交渉権者である社会福祉法人長寿の里との間に特定事業契約を締結するためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされました主なものを申し上げますと、まず、「契約する社会福祉法人のこれまでの実績はどうか」との質疑に対し、「社会福祉法人長寿の里は、鎌ヶ谷市において特別養護老人ホーム鎌ヶ谷翔裕園を運営している。法人の設立は平成10年3月5日、施設は平成11年4月1日に開設している。規模は、定員50人、ショートステイ20人で、デイサービスセンター、在宅介護支援センターを併設している」との答弁がなされました。
 次に、特定事業契約約款の施設整備費に関連し、「保育園などを運営する際には、家賃相当分は保育料に加算できず、実質的に運営する社会福祉法人の持ち出しになる。本ケアハウスについては、社会福祉法人が運営するにもかかわらず、事業者が市に対し賃借料を支払い、それを利用料として施設入居者から徴収するとのことだが、利用料に賃借料を含ませることができるのか。保育園等の場合とはどう違うのか」との質疑に対し、「ケアハウスの場合には、国の軽費老人ホーム施設運営要綱に基づき、入居者から利用料を徴収できるとされている。この利用料の中に含まれている管理費が法人から市に支払われる賃借料相当分である。保育園等との場合とは制度が異なっている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、ご報告申し上げます。
○寒川一郎議長 次に、環境文教委員長、村岡民子議員。
〔村岡民子環境文教委員長登壇〕
○村岡民子環境文教委員長 ただいま議題となっております議案第73号市川市立第七中学校校舎・給食室・公会堂整備等並びに保育所整備PFI事業に係る特定事業契約について、環境文教委員会における審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。
 本案は、既定予算に基づき、公募型プロポーザル方式の選定結果に基づく随意契約により、市川七中行徳ふれあい施設株式会社との間に特定事業契約を締結するためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされました主なものを申し上げます。
 まず、本会議からの申し送りである「連帯保証人にかわる契約事項について」ということについては、「事前の予防策として、建設前に履行保証保険に加入させる。建設中及び建設工事後の維持管理の実施状況に対して、定期・随時監査を実施する。毎年、監査済財務書類を提出(モニタリング)させる」との答弁がなされました。
 次に、「事業提案者の提案価格と契約額にかなりの差があるが、その理由は何か」との質疑に対し、「提案価格34億円は4%で割り引いた現在価値である。市の負担額ベースで比較すると、従来方式による市の負担額59億円に対し、契約額(税抜き額)は47億円となるものである」との答弁がなされました。
 次に、「この事業はぜひ成功してもらいたい。今まではPFIというのはいいことずくめであったが、逆にデメリットはどのようなことが考えられるのか」との質疑に対し、「PFI事業はこれから進めていくものであり、法律の整備がなされていない。また、他の法律と整合がなされていない点などがあり、具体的なデメリットはまだ把握できていないが、例えば不動産取得税の取り扱いなどについても不確定な部分がある」との答弁がなされました。
 また、答弁でもあったように、「PFI事業は実績の少ない事業であるため、全国的にも事例が少なく、不確定な部分が多い。委員の多くからもPFIの導入そのものに対し憂慮する声が上がった。15年間という長い期間を想定するものであり、今後も細心の注意を払って事業を推進してもらいたい」との要望がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、ご報告申し上げます。
○寒川一郎議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論はありませんか。――討論がありませんので、討論を終結いたします。
 これより議案第72号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○寒川一郎議長 ご異議なしと認めます。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第73号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○寒川一郎議長 ご異議なしと認めます。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。


○寒川一郎議長 日程第5発議第45号市川市議会委員会条例の一部改正についてから日程第21発議第61号県に少人数学級の拡大・充実を求める意見書の提出についてまでを一括議題といたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明を省略いたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○寒川一郎議長 起立者多数であります。よって提案理由の説明を省略することは可決されました。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○寒川一郎議長 ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより発議第45号市川市議会委員会条例の一部改正についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○寒川一郎議長 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第46号平和に関する意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○寒川一郎議長 起立者多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第47号18歳選挙権の早期実現を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○寒川一郎議長 起立者多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第48号遺伝子組み換えイネの承認をしないことを求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○寒川一郎議長 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第49号WTO(世界貿易機関)農業交渉に向けた意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○寒川一郎議長 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第50号国から地方への税源移譲を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○寒川一郎議長 起立者全員であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第51号「障害者差別禁止法(仮称)」の早期制定を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○寒川一郎議長 起立者多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第52号「環境教育・学習推進法(仮称)」の早期制定を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○寒川一郎議長 起立者多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第53号パート労働者及び有期契約労働者の適正な労働条件の整備及び均等待遇を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○寒川一郎議長 起立者多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第54号基礎年金の国庫負担割合3分の1から2分の1へと早急に引き上げを求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○寒川一郎議長 起立者多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第55号ILO第175号条約及びILO第111号条約の早期批准を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○寒川一郎議長 起立者多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第56号保育所運営費の一般財源化に反対する意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○寒川一郎議長 起立者多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第57号イラク問題の平和解決を求める決議についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○寒川一郎議長 起立者少数であります。よって本案は否決されました。
 これより発議第58号健保本人3割負担凍結を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○寒川一郎議長 起立者少数であります。よって本案は否決されました。
 これより発議第59号政治倫理の確立に関する決議についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○寒川一郎議長 起立者多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第60号中小企業の資金融資の円滑化のための県条例制定に関する意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○寒川一郎議長 起立者少数であります。よって本案は否決されました。
 これより発議第61号県に少人数学級の拡大・充実を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○寒川一郎議長 起立者多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 お諮りいたします。ただいま意見書案、決議案等が議決されましたが、その条項、字句、数字その他の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○寒川一郎議長 ご異議なしと認めます。よって条項、字句、数字その他の整理は議長に委任することに決定いたしました。


○寒川一郎議長 お諮りいたします。今期定例会の会議に付された事件はすべて議了いたしました。よって会議規則第7条の規定により、本日をもって閉会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○寒川一郎議長 ご異議なしと認めます。よって今期定例会は本日をもって閉会することに決定いたしました。


○寒川一郎議長 以上をもって本日の会議を閉じます。
 これをもって平成15年2月市川市議会定例会を閉会いたします。
午後3時31分閉議・閉会

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