更新日: 2022年1月17日

2003年5月21日 会議録

会議
午前11時44分開議
○岩井清郎議長 これより本日の会議を開きます。


○岩井清郎議長 日程第1常任委員の選任を行います。
 お諮りいたします。常任委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、お手元に配付の常任委員名簿のとおり指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ご異議なしと認めます。よって常任委員はお手元に配付の名簿のとおり選任することに決定いたしました。


○岩井清郎議長 日程第2議会運営委員の選任を行います。
 お諮りいたします。議会運営委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、お手元に配付の議会運営委員名簿のとおり指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長ご異議なしと認めます。よって議会運営委員はお手元に配付の名簿のとおり選任することに決定いたしました。


○岩井清郎議長 お諮りいたします。この際、日程の順序を変更し、日程第4及び日程第5を先議いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ご異議なしと認めます。よって日程の順序を変更し、日程第4及び日程第5を先議することに決定いたしました。


○岩井清郎議長 日程第4議案第1号監査委員の選任についてを議題といたします。
 地方自治法第117条の規定により、佐藤義一議員の退場を求めます。
〔佐藤義一議員退場〕
○岩井清郎議長お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ご異議なしと認めます。よって提案理由の説明を省略することに決定いたしました。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第1号を採決いたします。
 本案に同意することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○岩井清郎議長 起立者多数であります。よって本案は同意されました。
 佐藤義一議員の入場を求めます。
〔佐藤義一議員入場〕


○岩井清郎議長 日程第5議案第2号監査委員の選任についてを議題といたします。
 地方自治法第117条の規定により、高安紘一議員の退場を求めます。
〔高安紘一議員退場〕
○岩井清郎議長 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ご異議なしと認めます。よって提案理由の説明を省略することに決定いたしました。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第2号を採決いたします。
 本案に同意することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○岩井清郎議長 起立者多数であります。よって本案は同意されました。
 高安紘一議員の入場を求めます。
〔高安紘一議員入場〕
○岩井清郎議長 ただいま監査委員に同意されました佐藤義一議員、高安紘一議員をご紹介いたします。
 まず、佐藤義一議員。
〔佐藤義一議員登壇〕
○佐藤義一議員 監査委員に選任、かつ同意をいただきましてありがとうございました。感謝申し上げます。重責を全うすべく努力をいたしますので、よろしくお願い申し上げます。どうもありがとうございました。(拍手)
○岩井清郎議長 次に、高安紘一議員。
〔高安紘一議員登壇〕
○高安紘一議員 高安紘一でございます。ただいまご選任を受け、大変にありがたく思っております。公平、公正に、事の重要性にかんがみ努力してまいります。重ねてご指示、ご支援賜りますようお願い申し上げ、感謝いたします。ありがとうございました。(拍手)


○岩井清郎議長 この際、暫時休憩いたします。
午前11時50分休憩


午後2時18分開議
○岩井清郎議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 この際、各常任委員会における正副委員長の互選の結果についてご報告申し上げます。
 総務委員会において、委員長に松本こうじ議員、副委員長に稲葉健二議員、民生経済委員会において、委員長に戸村節子議員、副委員長に荒木詩郎議員、環境文教委員会において、委員長に竹内清海議員、副委員長に前田久江議員、建設委員会において、委員長に五関貞議員、副委員長に松葉雅浩議員がそれぞれ選任されましたので、ご報告申し上げます。
 この際、議会運営委員会において正副委員長の互選の結果、委員長に岡部寛治議員、副委員長に加藤武央議員が選任されましたので、ご報告申し上げます。


○岩井清郎議長 お諮りいたします。この際、日程の順序を変更し、日程第6から日程第13までを先議いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ご異議なしと認めます。よって日程の順序を変更し、日程第6から日程第13までを先議することに決定いたしました。


○岩井清郎議長 日程第6報告第1号専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ご異議がありますので、起立により採決いたします。
 提案理由の説明を省略することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○岩井清郎議長 起立者多数であります。よって提案理由の説明を省略することは可決されました。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。
 樋口義人議員。
○樋口義人議員 それじゃ、報告第1号専決処分の承認を求めることについて質疑したいと思います。
 この2ページに書いてございます理由を見ますと、恩給法等の一部を改正する法律の一部改正に基づいて市川市の退職年金等の年額の改定に関する条例を改定する、こういう書き方になっております。それで、私もいろいろと調べてみましたら、今の小泉内閣のもとで年金法が物価スライドに基づいて――我々は改悪と言っているんですが――0.9%引き下げられる。そういうものも左右しながら、恩給法もこのような改定になった。ところが、確かに物価スライド、物価の価値観が引き下がっているとは言うものの、実際、年金で生活していらっしゃる方は非常に苦しい生活をやっているわけですね。そこに来て年金の支給額は下がって、さらに介護保険額が差し引かれる。ですから、年金で生活されている方々の身になってみるならば、これは大変なことなんです。しかし、このような法律が変わったから変えるということなんですが、その辺の関係について、市の方はどのように考えていらっしゃるのか、1つお聞きしたいと思います。
 2つ目として、恩給法が変わったら自動的に市川市の条例が変わるというものではないんじゃないかなと私は思うんですね。ですから、もっと論議して変えるというわけにはいかないのかどうか。市長の裁量権というものがほとんどゼロだ、ないんだ、法律が変わった以上、もう自動的に変えざるを得ないと言うのかどうか、これが2つ目。
 3つ目として、2項の第1号ですけれども、これが2,400円減額になるわけですね。そうすると、これによって損害を――損害と言ったら変ですが、実際今支給されている人たちにおいては、これだけ下がるわけですから、何人でどれぐらいの額が下がるのか、それを教えていただきたいということ。それと、第2号及び第3号についても1,400円下がるわけですね。ですから、1,400円の減額というのが、何人で、総額にして1年間にどれぐらいの額下がるのか、それもちょっと参考として教えていただきたい、こう思います。
○岩井清郎議長 総務部長。
○伊与久美子総務部長 大きく4点のご質問だったと思いますが、順不同になるかもしれませんが、ご質問にお答えいたします。
 初めに、この条例の改正でございますが、地方公務員等共済組合法という、現在、私ども地方公務員の年金支給の基本になっている法律が昭和37年12月に制定されました。この37年12月1日以前に本市の職員であった者に対する退職本市職員及びその遺族に対する退職年金について、市川市におきましては、国の恩給制度に準じた制度として、条例において制定してまいりました。それが市川市の退職年金制度でございます。先ほどお話しございましたように、国の恩給法がもとになっております。したがって、恩給法が改定されるごとに、それに準拠して市川市も引き上げるときは引き上げ、据え置くときは準じて据え置いてくるというように今日までまいっております。今日、この恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律が15年3月31日に公布され、4月1日に施行され、同法に基づく遺族年金の寡婦加算額がこのたび引き下げられたことに伴いまして、市川市におきましても、この遺族年金の寡婦加算額について、準じて引き下げるというものでございます。
 そこで、引き下げの改正の必要性があったのかということでございますが、現実に対象となっている方、遺族年金の対象者は、市川市の場合は5名いらっしゃいます。この年額につきましては、恩給法に基づく恩給の基本額が据え置かれておりますことから、市川市におきましても、基本額においては据え置いております。しかし、先ほど申し上げました寡婦加算が改正になっておりますので、この部分について、市川市においても改正させていただくというものでございます。先ほどございましたとおり、消費者物価指数の動向に伴いまして、恩給法において0.9%の減額になっておりますので、本市においてもこれに準じております。市川市の退職年金等の改正でございますが、当然、社会情勢並びに経済情勢を踏まえた国の改正に準じております。したがって、先ほど申し上げましたように、引き上げるとき、据え置きのときも準じてまいりましたことから、今回初めての引き下げにはなりますが、この場合におきましても、国に準拠して他制度とのバランス等も考慮の上、今回引き下げを行うものでございます。
 引き下げによる影響額、あるいはその対象者ということでございますが、この寡婦加算制度につきましては、遺族給付の水準の向上を図るために、60歳以上の老齢者の方々に対して、一定の要件を満たす子供を有する寡婦を対象に加算給付ということで遺族年金に付加されてきたものでございます。寡婦加算額の引き下げの内容を具体的に申し上げますと、第1号に該当する扶養遺族でありますが、第1号の扶養遺族である子供が2人以上ある場合は、年額26万9,900円が26万7,500円となります。したがって、年額で2,400円の減額となります。率にして0.9%です。第2号に該当する扶養遺族である子供が1人の場合は、年額で15万4,200円が15万2,800円になります。年額で1,400円の減となります。率は同じく0.9%の引き下げです。第3号の60歳以上である場合は、年額15万4,200円が15万2,800円となり、年額で1,400円、率にして同じく0.9%の引き下げとなります。この第1号及び2号に該当する一定の要件を備えた扶養遺族である子、つまり、これは遺族年金を受ける妻によって生計を維持している子供が20歳以上で重度障害の状態で、生活を1人で営むことが無理であるというような遺族年金を受ける要件を備えている子供を扶養している遺族ということですが、そこに該当する方は、市川市のこの5人の中にはいらっしゃいません。今現在この年金を受けている市川市の5人の方全員、60歳以上の方でいらっしゃいまして、お子さん夫婦に扶養されている方、あるいは独居の方もいらっしゃいますが、それぞれこの5名の方に対して、私ども担当としても生活の状況を把握しながら支給をしているというのが現状でございます。
 答弁は以上で全部だと思います。よろしくお願いします。
○岩井清郎議長 樋口義人議員。
○樋口義人議員 そうしますと、具体的に言うと、市川市は本人自身が5人対象者がいる。恐らく昭和37年前の話ですから、もう70を超えて80近い方々がいらっしゃるということですから、この人たちにはそれなりの保障が必要ですから、当然置かなければならないと思います。しかし、2項1号の2,400円の引き下げ、これは子供が2人以上いて、その方が重度の障害の場合はという方ですけれども、それは今はゼロという形でしょうね。そうなると、今後、重度になられるという子供さんたちはいらっしゃるんですか。1人でもいらっしゃれば、それは残す必要はありますけれども、もしいないとしたならば、この項は、実際外しても、削除してもいいということになるわけですね。その辺、聞いておきたいと思います。
 それと、1人の場合は1,400円ということで0.9%減ということなので、これはわかりましたが、本人の場合も1,400円で0.9%減。5人ということになると、寡婦加算の総額は年間でどれぐらいですか。いってもせいぜい1万円いくかいかないと私は判断するんですね。何千円単位じゃないかなと思うんですが、それをちょっと聞かせてください。
 そこから来て、確かに15年3月31日に法は改正されて、4月1日から実施するということになれば、これはもう専決でやるしかない。ですから、専決という道を選んだと思うんですが、専決という道を選ばない場合はどうなるんでしょうか。それはさっき私が言った市長の裁量権があるのならば、もっときちんと役所の中で論議して、このまま5人のためにも置いておいたらどうなんだろうというような論議はなされると思うんですがね。虫がいいと言えば虫がいいんですね。物価スライドで上がっているときには改正して、据え置きのときも多少改正して、じゃ、引き下げのときは改正しないのかと言われれば、それはちょっとおかしいんじゃないかという意見も出るでしょう。しかし、この5人の方はもう80歳を超えているような方々ですし、しかも、額としては総額にしても1万円足らずというような額のところにあるならば、もし市長の裁量権が生かせるならば、それは専決しなくても、今後の論議の中で改正できるんじゃないか、このように感じるのですが、それはできない、これはもう恩給法の改正だから、自動的と言っていいぐらい、もうそれは改正せざるを得ないというところにいくのかどうか、そこをもう1度聞いておきたいと思います。
○岩井清郎議長 総務部長。
○伊与久美子総務部長 まず、市川市の該当している5人の方の内訳ですが、遺族年金受給額で申し上げますと、年額94万4,800円の受給者の方が4名、それから129万9,300円の受給者の方がお1人で合計5名です。この5人の方全員、先ほど申し上げましたように15万2,800円の寡婦加算の対象となっております。それで、先ほどの0.9%の引き下げ額を月額で言いますと約116円、年額で言いますと1,400円。5人が合計で年額7,000円の減となるということです。
 それから、ここで一応申し上げておきたいのですが、この遺族年金につきましては最低保障額というのがございます。恩給法が変わるたびに、やはりこの制度でも最低保障額を見直しておりまして、いずれの方も最低保障額に満たない場合は最低保障額とするとなっておりますので、この市川市の5人の方は、その最低保障額を保障しております。ですから、従来の計算から算出される金額よりも高い金額が保障されているということです。それから、老齢福祉年金よりもちろん高い金額となっております。
 それから、専決処分をなぜしなければならなかったのかということでございますけれども、退職年金の受給者にとって、0.9%、先ほど申し上げたような数字ではありますが、これはマイナス改正ですから、不利益な改正であるということが言えます。そういうことで、遡及適用することができないので、従前から恩給法等の改正に準拠してきた市川市の方針にのっとりまして引き下げるときも引き下げるということの方針からしますと、遡及適用ができないということで、そういう経緯を踏まえまして、今回、専決処分をさせていただいたということです。そして、4月1日から施行の法律にあわせて専決処分をさせていただいたということであります。
 それから、市長の方の裁量権ということですが、先ほど申し上げましたように、恩給法に準拠してきているという経緯からいたしましても、数字が小さいから据え置くとか、大きいから引き上げるとか、そういうことではなくて、従来の市川市の1つの方針といたしまして、引き上げるとき、据え置くとき、引き下げるときも同じように恩給法に準拠していくということでございます。
 以上です。
○岩井清郎議長 樋口義人議員。
○樋口義人議員 理事者側の言わんとするところはわかりました。遡及適用はできないということもあってということで、確かに引き下げですから不利益な内容なんですが、聞いてみると、予算的には全部合わせても年間7,000円の差だというようなことを見るならば、これはやっぱり何かやれないものかなと素人的に思うんです。お年寄りいじめとは言わないですけれども、やっぱり引き下げとなると余り気分のいいものじゃなくて、そんなことを感じて質問したのですが、言わんとするところは理解しました。内容的には0.9%の国の恩給法の引き下げ、これはちょっと我々は納得できないということもございまして、できれば違う方法をとれないものか、こう思っておりました。
以上です。
○岩井清郎議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ご異議がありますので、起立により採決いたします。
 委員会の付託を省略することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○岩井清郎議長 起立者多数であります。よって委員会の付託を省略することは可決されました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより報告第1号を採決いたします。
 本報告は承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ご異議がありますので、起立により採決いたします。
 本報告は承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○岩井清郎議長 起立者多数であります。よって本報告は承認することに決定いたしました。


○岩井清郎議長 日程第7報告第2号から日程第11報告第6号専決処分の承認を求めることについてまでを一括議題といたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ご異議がありますので、起立により採決いたします。
 提案理由の説明を省略することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○岩井清郎議長 起立者多数であります。よって提案理由の説明を省略することは可決されました。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 谷藤利子議員。
○谷藤利子議員 それでは、報告の2号と3号と5号についてご質問いたします。
 いずれもこの理由のところで、地方税法等の一部を改正する法律が平成15年4月1日から施行されることに伴う条例改正であるということでございますけれども、地方税法等の一部改正、この国の法改正の特徴、それから、その改正に伴う条例改正の内容をまずお聞かせいただきたいと思います。
 それから、この法改正は国会でも大変大きな論議になったというふうに私も記憶しておりますけれども、大企業、あるいは資産家の優遇税制の一方で、庶民増税だということで、2つの大きな特徴があるというふうに私は理解をしておりますけれども、この条例改正とあわせて、その辺の具体的な特徴などもお聞かせいただきたいと思います。
 それから、市財政に与える影響、それぞれの条例改正に伴う対象の件数と市財政に及ぼす影響、その辺についても、まずお聞かせいただきたいと思います。
○岩井清郎議長 財政部長。
○池田幸雄財政部長 報告第2号、3号、5号についてのご質問の法改正の特徴と税目別の改正の内容についてお答えいたします。
 まず、法改正の特徴でございますが、今回の市税条例の改正は地方税法の一部を改正する法律――法律第9号でございます。平成15年3月31日に公布され、同年4月1日に施行されることに伴い、平成15年度課税分及び15年1月1日以降の市民税、固定資産税、特別土地保有税、事業所税等の課税事務等につきましても、これと同様の措置を講じる必要があるために、今回改正を行うものでございます。
 ご承知のように、平成15年度の税制改正は、現下の経済、財政状況等を踏まえつつ、持続的な経済社会の活性化を実現するための少子・高齢化、グローバル化など急速な経済社会の構造変化に的確に対応し、中長期的な姿としてのあるべき税制の構築に向けて改正を行うこととしまして、その主な内容につきましては、1点目として、個人や企業の自由な選択を妨げず経済活動に忠実でゆがみのない税制を基本とすること、2点目としまして、経済社会の構造変化に対応し切れず、税負担のゆがみや不公平感を生じさせている税制上の措置の適正化を図ること、3点目としましては、納税者にわかりやすい簡素な税制とすること、4点目としまして、安定的な歳入構造の構築に資すること、5点目としまして、地方分権の推進と地方税の充実確保を図ること、このようなことが挙げられるところであります。
 ここで、市町村に関係する具体的な内容としましては、1点目として、貯蓄から投資への改革に資する金融・証券税制の軽減、簡素化、2点目としまして、土地の有効利用の促進に資する土地流通課税の軽減、3点目としまして、人的控除の簡素化等の視点からの配偶者特別控除上乗せ分の廃止、4点目として、たばこ税の見直し、その他の所要の措置を一体として講ずることとされております。なお、今回、条例改正に含まれていない市たばこ税の見直し、配偶者特別控除の見直し等につきましては、地方税法等では既に改正されております。しかし、条例の改正を必要とするものにつきましては、施行期日までにまだ審議を受ける時間がありますことから、6月議会に提案させていただくことを予定しております。したがいまして、今回は平成15年度課税及び平成15年1月1日から適用されるデフレ不況からの脱却を図るため、市場の活性化を目指し金融・証券税制の思い切った軽減、簡素化、土地の有効利用の促進、固定資産税について現行の負担調整措置を継続する、このことについて専決処分の報告をするものでございます。
 次に、税目ごとに主な改正内容を申し上げますと、まず、市民税につきましては、法人市民税の均等割に係る改正が行われ、法人であります政党、または政治団体は、その公益性を踏まえ、収益事業を行わない限り均等割を非課税とすることとされました。続きまして、金融・証券税制についてでありますが、貯蓄から投資へという政策課題に対応して投資家の積極的な市場参加を促す観点から、配当所得につきましては、所得税において源泉徴収だけで納税が完了していた源泉分離課税が廃止となりました。次に、株式譲渡益課税につきましては、平成15年1月1日から平成17年12月31日の間に上場株式等を譲渡した場合には、現行では所有期間が1年を超えるものに暫定税率10%――国が7%、県が1%、市が2%でございます――が適用されております。今回の改正では、所有期間を問わず、上場株式については10%の優遇税率を平成19年12月31日までの譲渡に適用することとなりました。また、商品先物取引に係る個人市民税の課税の特例につきましても、平成13年4月1日から平成15年3月31日までとされていた適用期間を「当分の間」としまして、有価証券先物取引や有価証券オプション取引などに係ります雑所得等が追加されまして「先物取引」と改められるとともに、分離課税4%の税率が3.4 %に引き下げられております。続きまして、特別土地保有税の改正でございますが、本来は土地投機の抑制と土地供給の促進を目的に、昭和48年に創設された政策税制でございますが、現在は未利用地の有効利用を促進するための税制という位置づけになっております。しかしながら、地価の下落や資産デフレが進行する中で土地流通に関する税負担を大幅に軽減し土地市場の活性化を図るために、特別土地保有税につきましては、平成15年度以降、新たな課税を行わない、いわゆる課税停止となりましたことから、所要の改正を行ったものでございます。また、この課税停止に伴いまして、市川市特別土地保有税審議会につきましても、報告5号で、設置の意義が薄れたものといたしまして、平成15年3月31日をもって廃止したものであります。次に、固定資産税につきましては、今回の改正では、現行の条例で定められております平成12年度から平成14年度までの固定資産税の課税における負担調整措置等について、平成15年度から平成17年度においても同様の措置を継続するなどの改正を行うものであります。その改正内容といたしましては、なだらかな税負担とする負担調整措置の継続や、地価の下落に対応する臨時的な据え置き措置が引き続き講じられたところでございます。また、固定資産税の評価額は、原則として基準年度の価格を3年間据え置くこととされておりますが、地価の大幅な下落に対して、価格に修正を加えることができる特例措置を引き続き講じることとされました。続いて、事業所税の改正でございますが、事業所税は都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるために、人口30万人以上の指定都市等において課税されている目的税で、現在、東京都を含めまして69の自治体で課税されております。事業所税は2つの課税対象がありまして、1つは、事業所等におきまして法人または個人が行う事業に対して課する事業に係る事業所税、2つ目は、事業所用家屋の新築または増築に対して課税する新増設に係る事業所税でございます。今回の改正で、新増設に係る事業所税が平成15年3月31日をもって廃止されたものでございます。
 次に、市民生活及び市の財政に与える影響というご質問でございますので、市民生活への影響についてでございますけれども、まず、金融・証券税制の改正では、個人市民税の納税義務者一般を対象としておりますが、その適用については市民すべてではなく、株式等の所有者、譲渡者がその適用を受けることとなります。土地流通等の税負担の軽減を図るための特別土地保有税の事業所税の改正につきましては、納税義務者がおおむね法人に限られております。個人に直接影響を受けることはないと思われます。次に、固定資産税につきましては、地価の水準も下落傾向となっておりますが、税負担につきましては、なだらかな税負担とする負担調整等の措置等が所要な軽減措置が講じられていると考えておりまして、影響はないものと考えております。次に、財政に与える影響でございますが、まず、市税条例の改正のうちの上場株式譲渡益課税の軽減についての影響は、平成14年12月31日まで国税のみで納税が完了する源泉分離選択課税が実施されていましたが、平成15年1月1日以降、申告分離課税に一本化されるため、源泉分離課税選択課税に係る税額等が不明でありまして、全体的な影響額は試算も難しい状況でございます。次に、特別土地保有税の課税の停止につきましては、平成15年度は課税対象の土地が存在しないということになりますので、影響はございません。次に、固定資産税でございますが、土地に関する固定資産税につきましては、負担調整措置等の継続により、改正に伴う影響はございませんが、評価がえの影響によりまして、土地につきましては約9,600万円の減額となるものと試算しているところでございます。続いて、事業所税でございますが、今回の新増設に係る事業所税の廃止に伴いましての影響額は、14年度の新増設分の課税実績が6社で4億7,000万円でございますので、それに近い数字の減収が見込まれると推定しております。
以上でございます。
○岩井清郎議長 谷藤利子議員。
○谷藤利子議員 丁寧にご説明をいただきましてありがとうございました。今、ご説明いただいた中身でもよくわかりましたけれども、地方税法等の一部改正、この法改正の中でも、今回出された条例改正は専決でやらなければ間に合わなかった、専決で出すしかなかった分についてだけということで、庶民増税と言われております配偶者特別控除の廃止やたばこ税など、地方税の方にかかわってくる増税だけでも、全国レベルで言えば5,000億ぐらいの増税になるというふうに言われておりますけれども、そういう一般の多くの庶民にかかわる増税部分については6月議会にかかってきますよということで、今回の条例改正は、地方税法の改正の中でもごく一部分の資産家、あるいは企業、特に大企業になるんでしょうか、そういう法人を対象とした部分が大きな特徴として出されてきたよという、そういう理解でよろしいんでしょうか。
 それから、1つお聞きしますのは、全体としては庶民増税と言われているわけですけれども、資産家や大企業を対象とした減税、優遇の税制度だと言われている中でも、市財政には余り影響がないという説明があったように今聞いたわけなんですが、要するに、優遇税制だということは、減収になるよ、財政に大きく響いてくるよというふうに理解をしているわけです。庶民増税の部分でその分が返ってくるということになるんでしょうけれども、例えば固定資産税のところですけれども、税負担の調整措置によって増税になるところ、あるいは減税になるところと、その調整が図られることにはなるんでしょうけれども、一般の小規模の住宅や一般住宅の部分については、それは減税、増税ということからすると、どういうふうになってくるのか。全体としては評価がえによって市財政には9,600万円の減収になるということは、結果的には固定資産税の軽減という形になるということなんでしょうけれども、一般の小規模の住宅、一般住宅についてはどういうふうになってくるのか、その辺をお聞かせいただきたいと思います。
 それから、特別土地保有税の課税の禁止のところでも、対象はないという説明が先ほどあったのですが、15年度についてはないよということなんですが、これまでの中では未利用地の土地の有効利用の促進という形で企業が土地を手放すというようなことで、本来は税の優遇という形でされたとすれば、例えば昨年の場合、どのぐらい対象があったのか。ことしはないということになりますけれども、これから出てくる可能性もあるわけですが、出てきた場合に、どれくらいの影響額が出てくるというふうに予測されるのか、その辺の昨年の例でお聞かせいただければと思います。これは具体的にこれからのことですから、今すぐに対象はないというふうにおっしゃっても、実際には出てくる可能性があるわけですから、どういう影響が予測されるのか、例えば昨年の場合で言えばどういうことなのか、市財政にどれくらいの影響が出てくるというふうに予測されるのか、昨年の例でちょっとお聞かせいただければと思います。
 それから、事業所税につきましては、昨年6社ということですね。4億7,000万というふうにおっしゃったんでしょうか。これは大変な影響が出てくるということになるわけですが、資産家、企業の全体のねらいが経済社会の活性化ということですから、そういう優遇税制度が今回の専決の全体の大きな流れ、特徴になっているということも、この数字からもわかるわけなんですが、その分は庶民増税という形ではね返ってくると庶民にとっては増税になる。そういうことも考えれば、今後は市財政には影響はないというふうに考えていらっしゃるのか、こういう優遇税制の中で、市財政全体としては非常に大きな影響だというふうに考えていらっしゃるのか、その辺もちょっとお聞かせいただければと思います。
○岩井清郎議長 財政部長。
○池田幸雄財政部長 お答えいたします。
まず、金持ちだけの負担を軽減しているのではないかというふうなご質問と、大企業優先の税制改正でないかという質問と、それから、個々の税目別の内容についてお答え申し上げます。
まず、金持ちだけの負担を軽減するのではないかというふうなとり方をされているようでございますけれども、前段で説明させていただきましたように、デフレ不況が続いていることから、当面の課題はデフレ不況からの脱却である。このためには市場活性化を目指し、金融・証券税制の思い切った軽減、簡素化を図ることが今回の税制改正の目的でございます。当然のことながら、租税法規につきましては、課税要件を充足すればひとしく公平に適用されるものであることは言うまでもないところでございます。今回の改正規定につきましても、いわゆる金持ちである会社のみを対象としたものではなく、そうでない会社の方であっても、株式等を保有し、また譲渡するときには同様に適用が受けられるもの、いわゆる金持ちの会社のみを対象としたものではない、このように認識しております。
 次に、大企業優先の税制改正ということでございますけれども、低迷しております証券・不動産市場の動向が物価下落の一因となっているという観点から、証券市場、不動産市場の活性化を図るための環境整備を行い、民間活力を最大限に引き出し、民間事業の経済活動を拡大することにより経済の持続的発展を目指すものでございます。このようなことから、土地に関連する流通課税の見直しが行われ、国税であります登録免許税、県税であります不動産取得税の税率の引き下げにあわせまして、市税におきましても特別土地保有税の課税停止及び事業所の建設に対して課税されます新増設に係る事業所税の廃止の措置がとられたものでございます。今回の改正で不動産取得コストの軽減措置がとられたことによりまして、民間による都市への投資が促され都市の再生が図られるとともに、都市再生により経済の活性化が所得環境、雇用環境の改善にもつながるだろう。税収全体の増加が期待できるものと考えております。ご指摘のありましたような、企業を優先するために改正が行われたものではないと認識しております。
 次に、特別土地保有税の減に対することでございますけれども、15年度から課税の停止になります。14年度の決算見込みを申し上げますと、約2,900万円でございます。固定資産税の件でございますが、負担調整等の継続は来年度も継続して進めているということでございまして、それに伴います土地につきましては、先ほど申し上げましたように評価がえの影響で9,600万円の減になるだろう、こういう予定でございまして、新年度の税制改正につきましては、試算をして、15年度の当初予算の中にはもう計上させていただいております。
それから、事業所税でございますが、確かに平成14年度におきましては6社で4億7,000万円の減となっておりますが、これにつきましても、私ども、新年度予算につきましては廃止になるということから、この部分につきましても予算編成の中では考慮に入れているところでございます。
以上でございます。
○岩井清郎議長 まとめてください。
谷藤利子議員。
○谷藤利子議員 全体としましては、庶民の側からすれば増税という形で、この地方税法の改正の特徴を、私たちは国会でも、反対ということで問題を指摘したのですが、今回の条例改正分は減税ということで、全体として市財政には大きな影響が出てくるわけですけれども、たばこ税その他、配偶者特別控除の廃止など、全体としてどういう影響が出てくるのか、その辺を1点お聞かせいただきたいということと、それから、土地の有効利用の促進をねらいにして特別土地保有税など、事業所の撤退という中で、その土地の有効利用を促進すれば新たな開発がインフラ整備、そういうことで新たな税収が入ってくるよ、そこまで見込んで、これは経済社会の活性化につながっていくから、決してマイナスじゃないんだよ、そういうご説明だったんでしょうか、確認です。
○岩井清郎議長 以上でよろしいですね。では、確認ということで。
 財政部長。
○池田幸雄財政部長 全体としてどのような影響になるかということでございますけれども、6月の議会に提案させていただきますので、現在のところはまだ試算してございません。
 以上です。
○岩井清郎議長 よろしいですね。
 次に、樋口義人議員。
○樋口義人議員 それでは、報告第4号についてお聞きしたいと思います。
 20ページの理由のところに地方税法等の一部改正ということで、都市計画税の課税事務についてもこれ同様の措置をしなきゃならん、ただこれだけの理由だ、こうなっているのですが、こんな易しいものではないんじゃないかなと思うんですが、この中身、内容をちょっと教えていただきたい、こう思います。それで、これを見ますと、新たに住宅用地とか商業地とか、そういうものが入りまして、さらに農地の対象、あとは市街化区域内の農地について云々とかとあるのですが、この大まかな内容をまずお聞きしておきたい、こう思います。
○岩井清郎議長 財政部長。
○池田幸雄財政部長 報告第4号につきましてお答えいたします。
 都市計画税は、ご案内のように都市計画事業、または土地区画整理事業に要する費用に充てるため、市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対して課税する目的税でございます。今回の改正につきましては、先順位者の質問の中でもお答えいたしましたが、市税条例の一部改正によりまして固定資産税と同様の改正をするものでございます。現行の条例で定められております平成12年度から平成14年度までの課税における負担調整措置等につきましても、15年度から平成17年度においても継続するなどの改正を今回お願いするものでございます。その主な改正内容につきましては、1点目としまして、都市計画税の課税標準となります固定資産の評価額は基準年度の価格を3年間据え置くこととされておりますが、価格を据え置くべき平成16年度、17年度においても、さらに地価の下落傾向が見られる場合には価格の修正ができる特例措置を引き続き継続するものとしております。2点目といたしましては、宅地等に係る固定資産税、都市計画税については、負担水準の均衡化を図るため、負担水準が高い土地にあっては税負担を引き下げること、また、据え置くこと、一方、負担水準が低い土地においては、なだらかに税負担を引き上げる負担調整措置を引き続き継続するものであります。その他に特例として規定したものは、住宅用地の負担水準が0.8以上の場合は課税標準額を据え置きとすること、商業地等の負担水準が0.6以上0.7未満の場合は課税標準額を据え置きとすること、商業地等の負担水準が0.7以上の場合は課税標準額を0.7まで引き下げることとしたものであります。3点目としましては、都市部を中心とした大幅な地価の下落による納税者の負担感を緩和するため、地価の下落に対応した臨時的な特例といたしまして、平成15年度から平成17年度までの土地価格下落率が過去3年間の全国平均の下落率0.15以上で、負担水準が商業地等の宅地については0.45以上、小規模住宅用地については0.55以上、その他の住宅用地については0.50以上の場合、課税標準額を据え置きとする措置が継続されたものであります。4点目としましては、市街化区域農地及び区域内の一般農地、いわゆる生産緑地地区に指定された農地につきましても、宅地等と同様に負担軽減措置等の継続が引き続き講じられたものでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 樋口義人議員。
○樋口義人議員 そうすると、今日の地価下落は余りにも激しいということから、下落率によって税を変えていこうということですが、しかし、そういう中でも税負担を引き上げざるを得ない部分があるという、そこがちょっと理解できないのですが、そこのところだけひとつもうちょっと詳しくお願いしたいと思います。
 2つ目として、市街化区域内の農地なんですが、結局は10年ほど前に宅地並み課税が導入されて土地の誘導を図るんだということで、政府がそれを導入したんですが――もちろん我が党は反対したんですけれども、それに伴って農地がどんどん減ってしまった。もちろん生産緑地の指定をすれば30年動かすことはできないというようなことも含めてやられているわけですけれども、そちらはいいとしても、市街化区域の中の貴重な一般農地がどんどん減ってしまったということは、これは生活環境においても非常に問題があるわけなんですね。その辺の変化のようなものを、もしわかれば教えていただきたい、こう思います。なぜかというと、市川の場合は、もうこれ以上人口がふえるわけにはいかないというところに来ているのですが、しかし、そういう施策からいくと、県内で人口密度は一番高くなってしまったわけですけれども、これから人口はまだまだふえていく。その辺との関係でお聞きしておきたいと思います。
○岩井清郎議長 財政部長。
○池田幸雄財政部長 まず1点目の、上がるのかというようなことでございますけれども、先ほど申し上げましたが、今回の改正で負担水準の均衡化を図るために水準の高いものは引き下げ、または据え置く、それから水準にあわせまして低い土地についてはなだらかな負担をいただくというふうな形になっております。比率で申し上げますと、なだらかな税負担を引き上げる調整手続をとる内容としましては、全体の20%ぐらいというふうな形になっております。
 それから、2点目のご質問でございますが、市街化区域農地は区域内で生産緑地地区に指定された農地以外の農地ということでございます。評価につきましては宅地並み評価、課税につきましては宅地並み課税を行っているところでございます。三大都市圏の特定市に当たります本市におきましても、市街化区域農地に係る固定資産税につきましては、周辺の宅地等の税負担の不均衡を是正するとともに、都市政策の観点及び宅地化の推進に資する見地から、課税の適正化措置が講じられておるところでございます。
 そこで、現況でございますが、平成3年度の税制改正によりまして、市街化区域農地は平成4年度以降、都市計画上、保全する農地と宅地化する農地に区分することとなりました。生産緑地地区として指定された保全する農地以外は宅地化する農地として、平成4年度以降、すべて宅地並み課税の対象となったところであります。しかし、市街化区域農地に係る固定資産税の課税標準額の上限額は評価額の3分の1となっております。軽減措置が図られておるところでございます。また、都市計画税の課税標準額の上限額は評価額の3分の2となっておりまして、固定資産税と同様に軽減措置が図られております。このように、納税者の税負担を軽減するために宅地と同様の税負担の調整措置が講じられており、この措置は平成15年度以降も引き続き継続されております。
 次に、平成15年度におけます本市の市街化区域農地の現況を申し上げますと、田及び畑の合計でありますが、筆数で約2,500筆、地積が約102万㎡となっております。現行制度となりました平成5年度におきましては、筆数では約5,500筆、地積では約250万㎡となっておりました。この10年間の市街化区域農地の推移を見ますと、筆数で約3,000筆、55%の減となっております。また、地積では約148万㎡、60%の減となっております。毎年市街化区域農地は筆数及び地積ともに減少の傾向にあるところでございます。このことは、前段でお答えしましたように、市街化区域農地につきましては宅地化する農地として位置づけられており、宅地化の推進が図られているところでございます。
以上でございます。
○岩井清郎議長 樋口義人議員。
○樋口義人議員 それじゃ、まとめていきますが、政府の方で都市政策の観点から、市街化区域の中にある農地は、これはぜいたくな土地だ。もっと回転をよくして家を建てて大いに開発しようということで、こういう政策を出して宅地並み課税をかけてしまった。その結果が10年たって、今言われたとおり、何と面積で60%、筆数で55%、これがもう農地から宅地に変わってしまった。もちろん外環のような用地もあるんですけれども、そういうことが市川の大きな人口増をもたらしてきていると思うんですね。ですから、市川の場合、全県一人口密度が高いんですから、これ以上、人口をふやすわけにいかないというところに来ちゃっている。そういう中での農地の――農業緑地とよく言われますけれども、生産緑地、これはなくなりませんが、農業緑地の重要性などがあると、やはり市川も税の面からだけではなくて、そういう都市政策の面からも、ひとつこういうものは行政の立場としてきちんととらえていく必要はあるのではないか、このように思っているところなんです。そういうことで、今回は専決でやられていますけれども、ぜひひとつ考え直していただければありがたい、こう思います。
 以上です。
○岩井清郎議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより報告第2号を採決いたします。
 本報告は承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ご異議がありますので、起立により採決いたします。
 本報告は承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○岩井清郎議長 起立者多数であります。よって本報告は承認することに決定いたしました。
 これより報告第3号を採決いたします。
 本報告は承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ご異議がありますので、起立により採決いたします。
 本報告は承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○岩井清郎議長 起立者多数であります。よって本報告は承認することに決定いたしました。
 これより報告第4号を採決いたします。
 本報告は承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ご異議がありますので、起立により採決いたします。
 本報告は承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○岩井清郎議長 起立者多数であります。よって本報告は承認することに決定いたしました。
 これより報告第5号を採決いたします。
 本報告は承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ご異議なしと認めます。よって本報告は承認することに決定いたしました。
 これより報告第6号を採決いたします。
 本報告は承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ご異議なしと認めます。よって本報告は承認することに決定いたしました。


○岩井清郎議長 日程第12報告第7号専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ご異議なしと認めます。よって提案理由の説明を省略することに決定いたしました。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質議なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより報告第7号を採決いたします。
 本報告は承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ご異議がありますので、起立により採決いたします。
 本報告は承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○岩井清郎議長 起立者多数であります。よって本報告は承認することに決定いたしました。


○岩井清郎議長 日程第13報告第8号専決処分の報告についてを報告いたします。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありません。
 これをもって報告第8号の質疑を終わります。


○岩井清郎議長 この際、発議第1号を急施事件とし、本日の日程に追加し審議することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○岩井清郎議長 起立者少数であります。よって、この際、発議第1号は急施事件と認め、日程に追加し審議することは否決されました。


○岩井清郎議長 日程第3各種審議会等委員の推せんについてを議題といたします。
 お諮りいたします。各種審議会等委員については、お手元に配付の名簿のとおり推せんいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ご異議なしと認めます。よって各種審議会等委員は名簿のとおり推せんすることに決定いたしました。


○岩井清郎議長 議会運営委員会において委員長から会議規則第103条の規定により、お手元に配付いたしました申し出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。
お諮りいたします。委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ご異議なしと認めます。よって委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに決定いたしました。


○岩井清郎議長 以上をもって本日の会議を閉じます。
これをもって平成15年5月市川市議会臨時会を閉会いたします。
午後3時27分閉議・閉会

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