更新日: 2022年1月19日

2003年9月4日 会議録

会議
午前10時3分開会・開議
○岩井清郎議長 ただいまから平成15年9月市川市議会定例会を開会いたします。


○岩井清郎議長 直ちに本日の会議を開きます。
 今期議会で説明のため、執行機関に対し、あらかじめ出席を求めておきましたからご報告いたします。


○岩井清郎議長 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、松葉雅浩議員及びかいづ勉議員を指名いたします。


○岩井清郎議長 日程第1会期の件を議題といたします。
 お諮りいたします。今期の定例会の会期は、本日から9月22日までの19日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ご異議なしと認めます。よって会期は19日間と決定いたしました。
 この際、議長からお願い申し上げます。昨日の議会運営委員会において、質疑に当たっては会議規則第55条第3項の規定により、意見を述べないこと、理事者に対して要望を述べないこと、委員会送りの内容は具体的かつ明確に要望することの3点が確認されました。質疑に当たっては、議会運営委員会の確認事項を尊重され発言されますよう、お願いいたします。
 なお、質疑通告に重複した事項が多く見受けられますので、さきの発言者の内容をよく聞いておいていただくとともに、離席されることのないようお願い申し上げます。


○岩井清郎議長 日程第2議案第19号市川市使用料条例の一部改正についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 生涯学習部長。
〔斎藤久義生涯学習部長登壇〕
○斎藤久義生涯学習部長 議案第19号市川市使用料条例の一部改正について、提案理由をご説明いたします。
 利用者数が減少の傾向にある大野公民館老人集会室用スペースの有効活用と、利用者の利便性の向上を図るため、老人集会室を改修し、多人数による会議、学習、ダンス、舞踊、軽スポーツ等の目的に利用できる多目的ホールを設置することに伴い、この多目的ホールの使用料について定める必要があることから、本条例を改正しようとするものでございます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○岩井清郎議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。
 高橋亮平議員。
○高橋亮平議員 民主の高橋亮平です。通告に従いまして質問させていただきます。議案第19号市川市使用料条例の一部改正についてご質問させていただきます。
 先日、本案の多目的ホールのある大野公民館を視察してまいりました。その結果、この地域に大規模な会議室がないこと、また、サークル数の増加に伴い、使用目的の限られている調理室を除き既存の会議室3つでは飽和状態で賄い切れなくなっているなどの理由がわかりました。こういった理由から、本多目的ホールの必要性がわかりました。ただ、その中で使用料設定に疑問が出てまいりました。
 この多目的ホールは、35畳のフローリングの部屋が間で2つに仕切られるようパーテーションがついており、入り口も2つあり、本多目的ホールは多目的ホール1と多目的ホール2というように、2つに分けて使うことが可能だということをお聞きいたしました。また、この2つの入り口にそれぞれ部屋の表示も、多目的ホール1、多目的ホール2というようにつける予定だということでございました。
 この多目的ホールをつくる際に当たって、地域住民、また参加しているサークル等にアンケートをとったということでございますが、その際の市民の要望である飽和状態のサークル等への市民開放を考えれば、利用目的によって2部屋を別々に使用することを想定して使用料を決定するべきではないかと考えます。例えば、使用料290円というふうに議案ではなっておりますが、これを多目的ホール1を190円、多目的ホール2を100円というように2つに分けて使用料を設定することはできないのでしょうか。もし多目的ホール全体を使用する場合には1と2と両方とも使用料を払うことで対応できるのではないかと考えますが、使用料の設定の理由、そういったものも含めてお答えいただければと思います。よろしくお願いいたします。
○岩井清郎議長 生涯学習部長。
○斎藤久義生涯学習部長 大野公民館の使用料の設定根拠ということでございますが、まず最初に、全体の使用料の根拠について申し上げたいと思います。
 ご案内のとおり、市川市の使用料条例は、平成11年の12月議会におきまして、負担区分の適正化という観点から全部改正されております。現在の公民館の使用料についても、改正時に定められた統一基準によりまして改正されたところでございます。今回、新たにお願いしております大野公民館の多目的ホールの使用料の設定についてでございますが、現行の公民館の使用料の算出基準となっております1㎡当たりの時間の単価に多目的ホールの面積の93.5㎡を乗じて得た金額が、今回ご提案しております290円という数字になってございます。まず、この現行の基準額でございますが、これは先ほど申し上げました平成12年の12月議会に策定されました統一基準に基づきまして、全公民館の管理運営費、これは人件費も含めた光熱費、燃料費、物件費、施設修繕料などと、それから資本費、建設費を耐用年数で割った施設建設の合計額、この金額を公民館の利用可能時間、開館日数に開館時間を掛け、また建物全体の公民館の総面積で割りまして、1時間当たりのコストを算出しまして、これに受益者負担の50%を乗じて出したものでございます。
 次に、多目的ホールを複数の部屋としてではなく、1部屋にした理由でございますが、多目的ホールは小規模な個別の複数施設ではなく、全スペースを全体とする単体施設というふうに定めております。施設の改修に当たりましては、スペースを有効に、効率的かつ公民館利用者の利便性を最優先として多方面から検討した結果、大野公民館の利用サークルの利用形態、あるいは既存施設の利用状況等から、小規模な施設を設置することよりも、多人数による利用が可能な施設を設置することによりまして、公民館全体の利便性が向上するとともに、利用者からの要求にもこたえられるということで、単体の施設として設置したものでございます。
 また、大野公民館につきましては、ご案内のように小さな部屋が幾つかございますので、どちらかというと利用者の要望は、比較的規模の大きな部屋がいい、そういう要望がたくさんございましたので、私どもといたしましては、パーテーションで仕切って使えるような形で設定をさせていただいております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 高橋議員。
○高橋亮平議員 まず1点ですが、1つの部屋として利用するように定められているというふうにお答えいただきましたが、何によって定められているのか。そもそもここで定義しているわけですから、2つに定めることもできるのではないかというふうに考えております。
 それから利便性について、また利用規模についてというようなお話がございました。視察に行きましたところ、館長からのご説明もありましたが、先ほども述べましたように、アンケートの中ではサークル利用の部屋が非常に少ない、このようなことを伝えられていました。大野公民館には、会議室や研修室として使う部屋が3つございます。そのほかに調理室がございますが、調理室は特別な形態でございますから、サークル利用が難しい。こういった中で、サークルが増加するのに対して対応できていないというようなお話もいただきました。その中で、もし2つに利用できるのであれば、当然2つ利用した方が一遍に2団体使用できるわけでございますから、そういったものも十分考慮する方が画期的なのではないか、このように考えるところでございます。
 また、パーテーションをつけた理由についてのご説明が余りないのですが、1つの大きな部屋として利用するのが主目的であれば、なぜパーテーションをつけたのか。例えばこの部屋をダンスやヨガとか、そういった大規模な体操みたいなものを含めたものを主目的にするのであれば、この部屋はダンス用に下がフローリングになっています。また、手すりなどもつけられています。しかし、ダンスを考えるのであれば、当然使用者としては、例えば壁面に鏡をつけるとか、そういったことの方が市民の要望としては強いのではないかと思います。ダンスを考慮するのであれば、パーテーションよりそのほかにつけるべきものがあったのではないか。むしろ、このパーテーションをつけたという理由には、サークル等の目的に即して2つの部屋でも利用するということが頭にあったからこのようにしたのではないかと思いますが、その辺についてお答えいただきたいと思います。
○岩井清郎議長 生涯学習部長。
○斎藤久義生涯学習部長 パーテーションを設置した理由ということでございますが、先ほども申し上げましたように、比較的大野公民館の場合は部屋の規模が小さな部屋しかございませんので、利用者の利用が大きな部屋という形で、まず最初に全体の93.5㎡を使えるような形にさせていただきました。パーテーションをつけた理由ということでございますが、サークルによってはどうしても小さな部屋の方が利用しやすいというようなこともあろうかと思います。そういうこともございまして、できるだけ多目的に利用できるというような形でパーテーションをつけさせていただきました。
 仮に大きな部屋が必要ない方が、どうしてもあいていなくてというケースの場合も考えられると思いますが、そういうケースの場合につきましては部屋の調整ということで、小さな部屋と大きな部屋を交換するような形も考えております。そういうことでご理解いただきたいと思います。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 高橋議員。
○高橋亮平議員 最初から複数の利用も考えているというようなご発言でございました。いみじくも今答弁の中でございましたが、多目的な利用というのが主目的であるというふうにお答えになったのではないかと思います。その名前のとおり、この部屋の名前は多目的ホールというふうになっています。多目的の利用を主に考えるのであれば、その多目的な利用のしやすいような使用形態を目指して、それに合わせた使用料を設定するのが適切ではないかというふうに考えます。
 大規模な利用が主であるとしても、例えば多目的ホール1の設定料金と多目的ホール2の設定料金を備えた上で、その両方を一遍に支払うことで多目的ホール全体を使えるわけでございますから、最初からそのように設定した方がよろしいのではないかと思うんですけれども、その辺についてもう1度お答えいただければと思います。
○岩井清郎議長 生涯学習部長。
○斎藤久義生涯学習部長 確かにパーテーションをつけまして2つに分けて使えるような形にはとっておりますが、実際にパーテーションで仕切った場合、片方の部屋でかなり音の出るような、そういうような例えば授業、サークル活動があった場合、どうしても隣の部屋では同じような使い方ができないというふうなこともございます。ただ、同じグループが何らかの形で2つに分けて使った方がいいというケースの場合を想定しまして、パーテーションをつけて2つに使えるような形をとったというようなことでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 高橋議員。
○高橋亮平議員 音の出るというようなご発言でございました。それも視察の際に聞いてまいりました。大野公民館はつくられたのが古かったこともあり、パーテーションを防音設備でつくるとなると全面改修が必要だった、そういった施設の面からも、パーテーションが防音設備の整っていないものになってしまったということをお聞きいたしました。
 しかし、サークル活動というのは常に音の出る活動ばかりではございません。大野公民館の中にも、例えば生け花や絵画といった、音のほとんど出ないようなそういったサークル活動も多数ございます。こういった中で、事前に説明をした上で、音が出るような団体は2つに分けて使用することはできないということを理由づけていれば、2つの理由、別の団体がそれぞれに使用することも十分可能なのではないかというふうに考えます。こういったことも考えると、やはり2つの部屋を、せっかくパーテーションをつくって、そして2つの部屋をそれぞれ入り口までつくって別々に利用できるようになっているわけでございますから、それぞれに使用料をつくって、それぞれがばらばらに独自に利用できるようにした方がいいのではないか。
 例えば、こういったことも想定できます。大野公民館、小さい部屋がほとんどだということはご説明としてございました。この部屋だと、例えば100人から200人規模の会議、そういったものが可能だと思います。しかし、例えば70人とか60人とか、そういった中途半端というのは失礼ですけれども、今までの小さな部屋じゃ賄い切れなくて、しかも、この大きな部屋では大き過ぎる、そういった人数の会議というのも想定できます。こういったときに、例えばパーテーションで区切って使用することで使用料が安くなれば、それは当然使用者の側面に立ってみてもその方が利用しやすいのではないかと考えます。こういったことも考えると、2つの部屋にそれぞれの使用料をつけるのが利用者のそういった要望にも即しているのではないかと考えますが、お答えいただけますでしょうか。
○岩井清郎議長 生涯学習部長。
○斎藤久義生涯学習部長 そういう形で2つに分けますと、パーテーションだけの仕切りとした場合は、別々の団体が使う場合は、先ほども申し上げましたとおりどうしてもかなり無理があるのではないかなということで、私どもとしましては利用者の大多数の方が大きな部屋というようなこともございましたので、そういう形で設定をさせていただきました。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 高橋議員。
○高橋亮平議員 済みません。何度も同じような答弁をいただいておりますが、無理が生じると言われておりますが、音以外にどんな無理があるのか、全くご説明になっていないと思います。その点のしっかりご説明をいただきたいと思います。料金設定を2つに割るというのは、しっかりとした料金設定の質問だと思います。そういったことについてきっちりお答えいただければと思います。よろしくお願いいたします。
○岩井清郎議長 生涯学習部長。
○斎藤久義生涯学習部長 同じような答弁になって申しわけございませんが、やはり私どもとしては、あの部屋を2つのサークルが支障なく利用できるようなということになりますと、どうしてもまた同じような小規模の部屋になってしまいますので、そういうことで1つの部屋として設定させていただいたということでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 高橋議員。
○高橋亮平議員 最後にもう1つ質問させていただきます。多目的ホールの料金設定を2つにすることはできないのだというような答弁だというふうに聞いておりますが、私としては2つにするべきだと思っています。もしこの設定を1つの部屋で290円とした場合に、2つを別々に使用したいという団体が出てきたときに、当然それはどのように使用料を設定するのかという問題が出てまいります。視察に行った際に館長にお聞きしましたところ、その場合には使用者同士で料金の詰め合わせをして、2つの団体でそれぞれ納得できるような料金を支払ってもらうというふうに言っていましたが、こういった料金の設定を使用者に任せるのか、それとも2つに分けて使用する場合には使用料の設定そのものを大野公民館に任せるのか、この点についてお答えいただきたいと思います。
○岩井清郎議長 生涯学習部長。
○斎藤久義生涯学習部長 1つの方法としましては、2つのグループが使った場合は、両方で半分ずつ、1時間290円ですので145円ずつ支払っていただくということも1つの方法かとは思います。ただ、これにつきましては条例の規定等もございませんので、これはあくまでも利用者にお願いするような形になろうかと思います。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 よろしいですね。
〔高橋亮平議員「はい」と呼ぶ〕
○岩井清郎議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。


○岩井清郎議長 日程第3議案第20号市川市市民等の健康と安全で清潔な生活環境の保持に関する条例の制定についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 市民生活部長。
〔鈴木 修市民生活部長登壇〕
○鈴木 修市民生活部長 議案第20号市川市市民等の健康と安全で清潔な生活環境の保持に関する条例の制定について、提案理由をご説明いたします。
 受動喫煙の防止に関する規定が盛り込まれました健康増進法が平成15年5月1日に施行される等、歩行喫煙の危険性や吸い殻のポイ捨てとあわせて、近年たばこの問題がクローズアップされております。また、生活環境に関しましては、歩行喫煙、空き缶等のポイ捨て、犬のふんの放置等に関する要望が目立ってきております。そこで、歩行喫煙、空き缶等のポイ捨て、犬のふんの放置等に関しては、今まではマナーの問題として取り扱ってきたものを、今後は基本的なルールを定めることにより、市民等の健康と安全で清潔な生活環境の保持を図ることを目的に、この条例を提案するものでございます。
 なお、この条例の制定に伴い、市川市環境美化条例との整合を図るため、市川市環境美化条例の題名と条文の一部を改正する必要がありますので、あわせて提案するものでございます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○岩井清郎議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 議案第20号市川市市民等の健康と安全で清潔な生活環境の保持に関する条例の制定について。私は今まで路上禁煙やポイ捨て禁止条例の制定に関しましては議会で質問し、制定の必要性について強く要望してきたところですが、今回条例を制定するとのことで大変喜ばしく思っております。
 1番、なぜ市民生活部で提案するのか。
 まず初めに、ことしの2月議会で私が質問しまして、環境清掃部長から条例制定についてはやる方向で答弁をいただいております。今言ったように、環境清掃部長が答弁しています。吸い殻、ポイ捨て、犬のふん、清掃ですよね、これは。空き缶のポイ捨て。環境清掃部長、どうなっているんですか、これは。やる方向で答弁いただいておりましたから、それがなぜ今回の条例は市民生活部で提案することになったのか、その理由を伺います。
 2番目、路上禁煙地区の指定について。
 路上禁煙地区はどのような場所を指定することを考えているのか。また、どのような手続を経て指定するのか。健康・安全・清潔な地域づくり協議会の設置とあわせて伺います。
 3番目、この条例をどのようにPRするのか。
 この条例の徹底には、市民の理解や協力が必要だと思うが、条例施行前や施行後のPRはどのように行うつもりか伺います。
 最後に4点目、過料にについて。どうして路上禁煙地区内の喫煙と吸い殻のポイ捨てだけを過料の対象としたのか。また、過料を1万円以下としたのはなぜか。また、実際は幾ら取るつもりなのか伺います。
 以上。
○岩井清郎議長 市民生活部長。
○鈴木 修市民生活部長 4点のご質問にお答えいたします。
 初めに、なぜ市民生活部で今回の条例を提案するのかとのお尋ねでございますが、この条例は、市民の健康や安全で清潔な生活環境を守るために制定するもので、対象となる事項は受動喫煙による健康問題や歩きたばこによる安全問題、空き缶や吸い殻のポイ捨て等による環境問題、犬のふんの放置や猫の放し飼いによる迷惑防止の問題など、関係部局は多部門にわたっております。そこで、この条例の徹底や周知啓発並びに関係施策の実施は全庁的な対応が必要となり、全職員が協力して実施していく予定でございますが、路上禁煙地区での指導や取り締まり、地域協議会の立ち上げや啓発活動の推進には責任を持って担当する所管が必要となります。そこで、関係部局で協議した結果、市民生活の安全や市民活動を所管する市民生活部が担当となり、他部局と協力しながら責任を持って進めることとなり、結果といたしまして市民生活部でのこの条例案を提案させていただいた次第でございます。
 次に、路上禁煙地区の指定と地域協議会の設置についてでございますが、路上禁煙地区の指定は、歩行喫煙による危険の防止や受動喫煙による健康への影響の軽減などのために、特に必要と認められる地区を指定するものでございますが、当面は1日の乗降客が多く、駅前や繁華街の人通りが多く混雑しているJR市川駅、本八幡駅、東西線行徳駅、南行徳駅、妙典駅周辺のおおむね200m四方で、一応の目安として放置自転車禁止区域程度の範囲を想定しております。なお、JR市川駅、本八幡駅周辺につきましては、京成真間駅と京成八幡駅周辺もそれぞれ含めることも検討しております。また、駅周辺の実施状況を見て、将来的には学校やPTAの希望により、通学路単位で通学時間に限定したり、夏休み期間中を除いたりして指定することも検討しております。
 次に、指定の手続につきましては、対象地区の自治会や商店街などの皆さんの意見を聞いて、条件の整ったところから順次指定していく予定でございます。また、指定を行う場合は、指定される地区を告示し、立て看板や路上標示、チラシ、広報などで十分周知を図ってまいります。
 次に、協議会の設置ですが、今回指定を予定しています、先ほど申し上げました主要5駅周辺の路上禁煙地区ごとに、地区内の市民や商店会、事業者の方々で健康・安全・清潔な地域づくり協議会をつくっていただき、啓発活動や健康、安全、清潔な地域づくりの推進母体となっていただくよう働きかけていきたいと考えております。
 3番目の条例のPRについてでございますが、この条例は、市民や事業者の方々のご理解とご協力がなければ徹底することはできないと考えております。平成16年4月1日に本施行することを予定しておりますが、この条例を円滑に施行し徹底していくためには、殊に本施行前の15年度中の周知や啓発活動が重要と考えております。そこで、条例の可決をいただきましたら、条例の周知啓発活動や路上禁煙地区予定地域の皆様への説明や協力依頼、また、周知啓発用看板やチラシ、パンフレットの作成等を始めたいと考えております。また、実際の周知や啓発活動は、全庁的に職員を動員したり、地域の商店街や企業、住民の方々と協力して、いろいろなキャンペーンや啓発活動を十分に実施していきたいと考えております。
 これらの本年度中に実施する周知啓発や準備に要する経費につきましては、今回の補正予算で3,000万円を計上させていただいておりますが、現在検討しています周知啓発活動といたしましては、「広報いちかわ」で特集号を組むほか、いちかわケーブルテレビやいちかわエフエム等での放送、広報車によるPRや庁用車などのボディーにステッカーを張っての広報、公共施設や商店街などへ依頼してのポスターの掲示、周知啓発用パンフレットの全戸配布や、街頭キャンペーンなどでのチラシの配布、路上禁煙地区などを周知するための看板や路上標示の設置、街路灯などへのステッカーの表示などのほか、バスのボディーを啓発内容で表示し、市内を循環させるラッピングバスの運行や車内広告なども行う予定でおります。さらに、11月ごろには条例周知のためのキャンペーンを、また、本施行直前の来年3月末には、路上禁煙地区の周知や啓発に重点を置いたキャンペーンなども実施したいと考えているところでございます。また、条例の本施行後の来年度は、巡回指導員によりパトロールを行うとともに、引き続き立て看板や路上標示、ステッカーなどで周知を図り、また、「広報いちかわ」やいちかわケーブルテレビなどで啓発を行っていきたいと考えております。
 最後に過料の問題でございますが、まず、路上禁煙地区内の喫煙と吸い殻のポイ捨てのみを過料の対象とした理由でございますが、路上禁煙地区は人通りの多い町の玄関口とも言える繁華街が中心となります。そこで、町の美化や受動喫煙の防止、安全の必要性から道路上での喫煙を禁止するものですが、これを徹底するには、先進市の千代田区で効果を上げているように、違反者から過料を徴収し指導するのが一番効果的であると考えております。このほかに、他の禁止行為である犬のふんの放置や空き缶などをポイ捨てした違反者に過料を科すことも考えられますが、路上禁煙地区の道路上での喫煙は、他人の着衣を焦がしたり、やけどを負わせる危険性があり、特にたばこの火がちょうど目の高さに来る子供や車いすの方々にとっては大変な脅威になり、他の違反行為と比較すると危険度の面で明らかに異なります。そこで、その場で即効性のある指導ができるように過料を科すこととしたものでございます。
 次に、過料を1万円以下とした理由でございますが、全国に先駆けて路上禁煙などを実施した千代田区では、条例の規定上は過料を2万円以下とし、実際は2,000円を徴収しており、かなりの効果を上げていると聞いております。これに倣って同様な条例を制定し、過料を2万円以下としている自治体が多いようですが、現在のところは実際に過料を徴収しているところは千代田区だけであり、品川区が10月から過料が1万円以下の規定で、実際には1,000円を徴収する予定と伺っております。当市の場合、当初は千代田区と同様に2万円以下とすることも検討しておりましたが、千代田区の場合は路上喫煙だけでなく、落書きや置き看板等の路上障害物なども過料の対象にしており、一方、当市の場合は路上禁煙地区内の路上喫煙と吸い殻のポイ捨てだけを過料の対象としているため、喫煙に対するペナルティーとして妥当な額として1万円以下としたものでございます。
 また、実際に徴収する額といたしましては、当初は千代田区と同様に2,000円を予定しております。なお、条例施行後、常習者や特に悪質な者に対しては2,000円よりも多額の過料を科すことも考えているところでございまして、条例上は1万円以下としたものでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 市民生活部ということで、ポイ捨てや何か、環境にも悪い、そういう部分の中から環境清掃部じゃないかなというのはどなたも、一般市民もそう思っていたわけで、でも市民生活部がやるということでございますのでね。条例や何かを出すときは、いい、悪いは別にして、その分は本当に調査して、いい条例案を出してくるわけですから、それはそれとして大変評価しておるわけです。
 路上禁煙地区の指定について、地域づくり協議会、これが重要な位置を占めると思いますので、その点についてはきちんとやってください。
 このPR、今聞きましたけれども、大変ですね。本当に周知徹底して、これについても施行前、施行後ですね。特に本年度の15年度の周知徹底が大変重要だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
 千葉県内では船橋や成田、木更津などで禁止していますが、罰則を設けるのは千葉県内では我が市川市が初めてということですので、先進自治体として千代田区で路上禁煙地区内での喫煙に過料を取っているとのことですが、100%過料が徴収できるのか、また、徴収状況についてお伺いいたします。
 以上。
○岩井清郎議長 市民生活部長。
○鈴木 修市民生活部長 千代田区に条例施行後の過料の徴収状況について聞きましたところ、千代田区では平成14年の11月から路上禁煙地区での違反者から過料を取り始めまして、ことしの7月29日までの約9カ月間で4,072件の過料処分を行い、そのうち約71%に当たる2,896件を現金で徴収しておりますが、徴収形態としましては、違反者のおおむね3分の2の方がその場で現金を支払い、残りのその場で現金を支払わなかった方のうち3分1の方が後日納入通知書で金融機関で支払い、残りのうち3分の2の方が未納となっており、未納者には督促をしているとのことでございます。
 なお、条例施行後指導効果が上がり、路上喫煙や吸い殻のポイ捨ての違反行為もほとんどなくなり、効果が上がっているとのことでございます。参考に申し上げますと、秋葉原の植え込み升4カ所の吸い殻ポイ捨て本数の定点観測では、条例施行前の昨年9月29日は995本に対して、条例施行約9カ月後の本年7月29日には16本と劇的に減少しているとのことでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 過料についてですが、違反した人の3分の2は現金で徴収できると。しかし、その3分の1が問題だということで、その3分の1の中で3分の1が納入通知書で納めてもらうと。しかし、3分の2、これが未納で督促を出すという答弁をいただきました。これはやはり不公平があっちゃいけないので、その点もきちんとやっていただかないとなりません。この条例の内容については大体わかりましたが、これは周知するのに市川市市民等の健康と安全で清潔な生活環境の保持に関する条例の制定について、まあ、なじみにくいというか、わかりにくいというか、これは総務部の法規がやったのかな。今考えると、市民の人がぱっとわかるようなあれじゃないと困るんだよな。その考え方について。
 それから、これは例外規定がないんですよね、例外規定。例えば他市から親戚の市川に訪ねて来た。完全に禁止区域と知らないでたばこを吸った場合は、これは例外規定がないからどうなるのか。ちょっと厳しいと思うんですけれども、その点、伺わせてください。
 以上。
○岩井清郎議長 市民生活部長。
○鈴木 修市民生活部長 市民生活の健康と安全で清潔な生活環境を守る条例といたしまして、市川市市民等の健康と安全で清潔な生活環境の保持に関する条例と名称を定めましたが、ご指摘のとおり、長い名称では市民の方への周知や普及にも時間がかかると思われますので、今後、通称として市民マナー条例という名称で広めていきたいというふうに考えております。
 また、他市から親戚を訪ねて、禁止区域と知らないでたばこを吸ったらどうなるのかとのご質問ですが、本条例には例外規定がございませんので、過料の対象とさせていただきます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 そのやつはもう明快ですね、例外規定がないから。でも、大変なトラブルになるんじゃないかな。そこのところはしっかりやっていただきたいと思います。
 私も駅頭で街頭演説をやっていると、ポイ捨てが多くて、まだ千葉市長も環境清掃部や何か、みんな環境をよくするために吸い殻だのを拾ったり掃いたり、いろいろ市の幹部とやっておりますけれども、これは大変期待している条例でございまして、障害者も、車いすの方は路上の喫煙で手に当たったとか、いろいろ問題が起きております。ですから、これについては期待していますので、頑張っていただきたいと思います。
 以上。
○岩井清郎議長 次に、坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 それでは、先順位者の方が質疑されたとおり、この議案は環境清掃部だと思っておりましたが市民生活部ということですので、これから質疑をさせていただきますが、私は総務委員会の委員でございますので、大綱にとどめて質疑をさせていただきたいと思います。
 まず第1の条例計画作業及び経緯についてお伺いいたします。
 この条例案は、市民のモラルにまで踏み込み、市民生活に強い影響力を与え、過料まで規定されているものであります。そのような重要な条例ですから、議案として提出されるまでには大変な準備作業があり、時間をかけて入念なチェックを行うことは当然であります。通常、今回の議案第20号に限らず、一般的条例制定作業にはさまざまな作業が必要になります。例えば、制度趣旨についての検証、問題発生の把握、現状の調査と原因の究明、解決方法の選択、規制の範囲の検証、予算の確保、コストの算出、人員の確保、市民、職員の合意などなど、策定作業には大変な時間と労力が必要になります。さまざまな角度からの検証がなされない条例は効果が低くなり、後々ふぐあいが生じてきます。
 第1の1点目としまして、この議案が提出されるまでの経緯と、どのような計画作業があり、どのぐらいの期間が費やされたか、お答えいただきたいと思います。そして、議案提出の時期、施行の時期について、補正予算を組んでまでこの時期に行わなければならなかった理由をあわせてお答えいただきたいと思います。
 第1の2点目としまして、パブリックコメントについてお尋ねいたします。この条例案は、市民のモラル及びマナーの規定でありますから、市民の合意と協力が条例の効果を高めることになります。市民の方の合意と協力を得るには、条例制定にかかわる内容や条例案を広く情報公開して、積極的に市民の方から意見の収集を行い、このような作業を通じて市民の皆様方の参加意識を高め、市川市全体の条例制定の機運を盛り上げなければ、この条例はただの行政からの押しつけになってしまいます。したがって、いわゆるパブリックコメントは、この条例制定に関しては重要不可欠な手続作業であったと言えます。このパブリックコメントについては、国において平成11年3月に閣議決定がされ、パブリックコメントの手続が定められております。
 このガイドラインによるパブリックコメントの手順は次のようになります。まず、案件に応じ1カ月程度を1つの目安として案を公表し、市民に明示し、さらに案本体の公表に加え、次の3つの資料を公表することになっています。第1に、当該案を作成した趣旨、目的、背景について。第2に、案に関係する資料、例えば設定、改廃によって生じると思われる影響の程度、範囲などについて。第3に、案の位置づけを公表することになります。次に、これらを公表した上で、広く市民からの意見、情報の募集を行い、その募集期間としては1カ月程度を目安とし、案の公表時に明示することになっております。最終的に、行政機関は提出された意見、情報を考慮して意思決定を行い、同時にパブリックコメントに対する行政機関の考え方を取りまとめ、提出された意見、情報とあわせて公表することになっております。この閣議決定は、直接地方自治体の意思決定を拘束するものではなく、議会の審議を得るものは対象ではありませんが、地方自治体にとりましても無視できない仕組みだとなっております。また、市川市の行財政改革審議会においても、市民からの意見を聞く仕組みやその処理過程を確認する仕組みについて審議され、答申されております。今回のこの条例案は、特定の事業者だけを対象とするものではなく、広く一般の市民生活を規定するものなので、市民の意見、情報の収集はとりわけ必要な作業であります。
 そこで、今回の条例案制定に当たり、市川市ではどのような考えで、どのような方法で、期間的にどのぐらいをかけて市民の方々の意見を取り入れ、その結果どのように条例案に反映させたのか、その詳細についてご回答いただきたいと思います。
 第2のコストと効果についてお尋ねいたします。
 まず、第2の1点目としまして、今回予算的に3,000万円が計上されていますが、今後この条例を運用し効果を上げるためには、毎年どれくらいの経費が必要なのか。例えば、生活環境条例の先駆けとも言える、先ほど来から出ております千代田区では、延べ400名が取り締まりに従事しております。警視庁退職者が非常勤職員として勤務しております。人件費、臨時職員等を含めたランニングコストについてお答えください。また、そのコストをかけることにより、どのぐらいの効果が望めるのかもお答えください。
 第3の周知キャンペーンについては、先順位者の方が詳しく質疑をしていただきましたので、私は、街頭キャンペーンは委託になっておりますが、委託内容には人件費は入るのでしょうか、入らないのでしょうか。また、キャンペーンに従事する人が市民から条例の内容等を尋ねられた場合、その対処方法などをどのようにお考えなのかをお尋ねいたします。
 よろしくお願いいたします。
○岩井清郎議長 市民生活部長。
○鈴木 修市民生活部長 お答えいたします。
 今回のいわゆるマナー条例につきましては、これまでも議会や市民の方からたびたびご指摘、ご提案をいただいていたことでございますが、昨年10月の千代田区での罰則つきの路上禁煙条例の制定がマスコミ等で大きく取り上げられたことから、各市でその声が一気に高まったということがございます。それ以前にも、このような規制を求める声は多く、例えば平成14年4月に行った市川市地域福祉計画策定のための基礎資料報告書においても、個別意見として、持ちたばこ禁止、ベビーカーや子供の顔に直接灰がかかった場合がある、ポイ捨てしたら罰金を取った方がよい、歩きながらたばこを吸うのはやめてほしい等々のご意見がございました。このような意識調査の個別意見は、1人が書いたということは同じような意見を持った方が100人はいると考えるべきであるとも言われておりますので、このように複数の方が同じように個別意見を書いているということは、かなりの方が同じような考えを持っていると解釈できるのではないかと思います。
 千代田区での罰則つきの禁煙条例が話題になり、また、健康増進法の施行により私鉄の駅などが全面禁煙になったこともあって、市民の方の関心も高まり、本市の電子メールによる市民ニーズにも禁煙条例やポイ捨て禁止の条例を定める要望が相次いでおりました。また、これは市内ということではございませんが、新聞社が行った世論調査では、日本人のマナーが悪くなったと感じることがあると、時々感じることがあるを含めると約90%を超えております。また、腹立たしい行為と感じるのは何かという問いには、たばこ、ガム、空き缶のポイ捨てが67.6%、電車やバスで携帯電話を使うが42%等々の結果となっておりまして、マナーの欠如が他人に多大な不快感を与えているのがわかります。このような世論の後押しもございまして、本市ではできるだけ早期にこれを条例化することが市民の方の期待にこたえることであるという判断のもと、条例化の作業を開始いたしました。
 その過程でパブリックコメントを行ったのかということでございますが、行っておりません。パブリックコメントは、本市では全庁的な制度として確立はしておりませんが、これまでに文化振興ビジョンの策定、行政改革大綱の策定、交通バリアフリー基本計画の策定等に際し実施いたしております。第一次総合5カ年計画ではパブリックコメントの確立を計画事業として挙げ、これを受け、ただいま策定中の新行革大綱のアクションプランの案においても、17年度を目標にパブリックコメントの確立を掲げているところでございます。このように、本市のパブリックコメントについては制度化に向けて検討の途上でございます。
 今回の条例につきましては、パブリックコメントの手続はとってまいりませんでしたが、その理由といたしましては、これまで本市で実施したパブリックコメントは、計画案を提示して意見をもらうものでしたが、条例案のパブリックコメントは前例がありませんでした。条例は議会でご審議いただく事項でございますが、それが議会よりも先に市民の方に案として出ていくことについては、市民による事前審議にもなりかねず、これはパブリックコメントの問題点として指摘される場合がございます。このようなことは、制度化の過程の中で議会のご理解をいただいていくべきものと考えており、その前に条例案のパブリックコメントが先行することは問題であるというふうに判断をさせていただいたものでございます。
 また、さきに挙げた過去のアンケート結果や市民メール、あるいは新聞社等による調査結果におきましても、市民の方の要望は一定方向を向いておりまして、また、議会でも条例化についてたびたび質問がなされておりまして、できるだけ早期に条例化を実現することが市民のニーズにこたえることと判断させていただいたなどが挙げられます。
 なお、これにかわる意見聴取といたしまして、8月に市内の各駅や市の庁舎内、行徳支所等々でアンケートを実施させていただきました。主に歩きたばこの規制などについてご意見をいただいたところでございます。また、過料の対象となる路上禁煙地区の指定に際しては、住民の方の意見を聞くということで協議会の設置もございます。この中でご意見も出てくることもあると思われます。したがって、市が一方的に指定するということではございませんので、ご理解をいただきたいと思います。
 次に、コストと効果についてでございますが、まずコストからご説明をさせていただきます。先順位者のご質問でもお答えさせていただいておりますが、この条例は市民の方のご理解やご協力がなければ徹底することはできないというふうに考えております。そこで、本条例を円滑に実施し徹底をしていくためには、条例の本施行前の周知や啓発活動が大切でありまして、そのための経費として、ご質問者もおっしゃられました今回の補正予算に3,000万円を計上させていただいているところでございます。
 この経費の主な内容といたしましては、全戸配布する周知啓発用パンフレットや街頭キャンペーン用のチラシなどの作成、路上禁煙地区などを周知するための看板や路上標示、街路灯などへ張るステッカーの作成費用などのほか、バスのボディーを啓発内容で表示し、市内を循環させるラッピングバスの運行や車内広告などのキャンペーンのための費用でございます。
 それから、条例本施行後となる16年度の経費につきましては、路上禁煙を毎回巡回する指導員の経費や引き続き実施する啓発活動のための経費、この事業を実施していく職員の人件費などが見込まれますが、詳細につきましては、今後実施していく今年度中の周知啓発活動の浸透状況や地域協議会の設置、路上禁止地区の指定状況なども考慮して検討してまいりますので、来年度の事業計画や予算の中で決定していきたいというふうに考えております。
 次に、この条例の効果についてでございますが、先ほどもご答弁させていただきました全国に先駆けて実施した千代田区の例でございますが、ポイ捨ての違反者から2,000円の過料を取り、巡回指導員が厳しく指導することによって、現在は路上喫煙などの違反行為を行う者もほとんどいなくなったということでございまして、条例の成果が上がっているとのことでございました。私どもも千代田区と同様に、巡回指導員により路上禁煙地区をパトロールし、違反者に対しては過料の徴収を含む指導を行ってまいります。こういうようなことで、路上禁煙地区での禁止行為の徹底は可能であるというふうに考えております。
 また、条例の周知啓発につきましても、千代田区の場合は昼間人口と夜間人口の差が25倍にもなると言われておりまして、条例を周知徹底するのは大変だったというお話でございますが、当市の場合、流入人口はそれほど多くないということから、千代田区ほどの困難さはないのかなというふうに考えております。
 いずれにいたしましても、市民や事業者の方の協力がより得やすくなって、市民や事業者の方との協働によって、健康で安全で清潔な町をつくる取り組みに大きな成果を発揮するものと考えております。
 それから、街頭キャンペーンの中で人件費が入るかということでございますが、この街頭キャンペーンにつきましては、私どもで今考えておりますのは、イベント屋さんにお願いをする部分もございますので、それにつきましてはその中での人件費も入っているところでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 お答えをいただきまして、ありがとうございました。
 私は、この条例自体、趣旨として疑義はないので、もう少し準備、検証期間、このようなものがあって施行される、そして効果とコストを考えるならば、少し短過ぎるのではないだろうか。確かにいろいろな議論はあったかもしれませんが、実際の条例策定に当たるに当たって非常に期間が短かったのではないか、そのように思うのであります。千代田区では、検討着手から丸1年間、議案提出まで費やしております。また、先ほど来パブリックコメントのお話をしておりますが、パブリックコメントも募集して、条例の骨子案を公表しております。できればそのような形をとって、だれもがわかってからの方がよろしいのではないでしょうか。
 次に、時期についてでありますが、非常に唐突な議案提出にも思えるのであります。市川市としては、何か急ぐ必要があったのでしょうか。またもや全国初、全国一にとらわれているのではないか、そのように思われてもいたし方ないのではないでしょうか。つまり、市民のメリットは一体どこにあるのか、お答えをいただきたいと思います。そして、先ほども申しましたように、平成11年の閣議決定で国のガイドラインもできました。この閣議決定は地方自治体を拘束するものでもなく、また、議会の審議を得るものは対象ではない。今回の条例案のように、市民のモラルに関する規定は、市民の合意と協力が条例自体の効果を上げるものではないでしょうか。ですから、市民の方の意見収集がなければ、今後運用するに当たり非常に意味のないものになってしまうのではないでしょうか。
 この条例は、今回のアンケートに関しまして、一見すると、たばこに関する平凡な調査に感じられるわけであります。私も手元にございますが、そのように思えるアンケートであります。この条例は、たばこのほかにも、犬のふんや空き缶についての禁止規定もあるのです。そこで、今回の条例案制定に当たり、市川市ではどのような考えで、どのような方法で、どのぐらいの期間をかけて市民の方々の意見を取り入れていっていただけるのでしょうか。そしてまたその結果、どのように条例案に反映させたのか、お答えいただきたいと思います。
 また、さきの6月議会におきまして、企画部長の答弁によると、市は市民とのパートナーシップを築くために、市民の方々が市政に参加していただくことが必要であると考え、さまざまな取り組みをしていると言っておられました。また、その中で市長も、市民の市民による市民のための行政を理念しているとお答えいただいております。さらには、先ほど申し上げましたように、行財政改革審議会の答申にも同様の内容がありました。しかし、今回のように市民アンケートを議会の直前にとってつけに行っているように思える、非常に疑問を抱かざるを得ないアンケート調査にいきなり駆り出された職員の方々の労力も惜しまれるところであります。
 実際問題、周到な準備があったとは思えないと思うのであります。その辺、つまり、条例制定の手続の際の市民の意見の聞き取り調査は、市川市の基本理念に照らして、この議案に関しては十分だとお考えなのでしょうか。できればこれについては企画部長にお答えいただければと思うのですが。
 以上です。
○岩井清郎議長 市民生活部長。
○鈴木 修市民生活部長 まず、市として急ぐ必要があったのかということでございますが、先ほどもご答弁申し上げましたように、過去におきましても市議会の中でも条例制定のご提案があったり、また、市民の方からも条例制定の声が寄せられているところでございます。
 そこで、ただいま申し上げましたようなこの条例の制定につきましては、市民の方や議会での長年の要望もありまして、各所管部で他市の条例の研究や、本市で制定する場合の内容等を以前から検討しておったところでございます。それが、先ほどご答弁申し上げましたように、千代田区の条例施行後、世論や市民の要望がより明確になってきたということもございますし、千代田区での成果も明らかになってきたというようなことから、ことしの6月議会の後から条例制定の方針を明確にさせていただきまして、関係部の次長クラス、課長をメーンとした会議で条例案の内容を検討して、今回のご提案をさせていただいたものでございます。
 それから、市民のメリットはどこにあるということでございますが、この市民の方のメリットは、さきのアンケート等でも決してたばこの煙の害がよいと思っている方は――もちろん喫煙者の方でも悪いと思っている方もおられます。そういうようなことから、やはり特に路上禁煙地区を指定して、そこの区域内でのたばこの喫煙やポイ捨てをなくすことによりまして、市民の方が安心してそういう場所を通行できる、また、受動喫煙の害もないというようなことで、ポイ捨てもなくなってくるということを考えますと、市民の方のメリットというのは、急に目に見えてあらわれてはこないかと思いますが、きれいな町、健康な町をつくるという意味では市民の方にメリットがあるのではないかというふうに考えております。
 それから、市民の方の意見収集で、犬のふんとか空き缶、これを制定にどのような考えでということでございますが、こちらにつきましても、やはり以前から空き缶のポイ捨ての問題というのは非常に長い年月問題となっておりますし、また、小家族といいますか、そういうような意味からも、ペットを飼うご家庭がふえておりまして、犬、猫等を飼う方が非常に多くなってきたというようなことから、やはりその反動として、特に私どもには犬のふんにつきましては苦情が寄せられているというところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 企画部長。
○永池一秀企画部長 先ほど市民生活部長からお答えをさせていただいておりますけれども、これまでも文化振興ビジョンの策定でありますとか、第一次総合5カ年計画、そういったものも市民参加という形でいろいろご意見をいただいております。今回、行革審の答申にもありますように、パブリックコメント制度をやはり制度化する必要があるだろう、こういうことで、第1次のアクションプランの中にも現在位置づけをしております。そういう中で、新行革大綱、あるいは第1次のアクションプラン、こういうものを今月中に実は制定する予定でおります。そういう中で、17年度を目標にパブリックコメント制度の確立につきましても十分対応していきたい、このように考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 お答えありがとうございます。
 パブリックコメントについては、今後の条例の制定のあり方について、しっかりと私も議会等を通じて議論したい。それで、しっかりとしたものをつくっていただきたいと思います。ありがとうございました。
○岩井清郎議長 次に、金子正議員。
○金子 正議員 議案第20号市川市市民等の健康と安全で清潔な生活環境の保持に関する条例の制定について、大変長ったらしい名前で、先ほどの質疑にもありましたが、なじみのある条例名というのが大事かなと思いますが、この条例については私も感慨深いものがありまして、平成3年に議員になってすぐ、たまたま和歌山県が全国に先駆けてポイ捨て禁止条例というのを出して、まさに注目を浴びた。したがって、市川市は文化文教都市ということで、この条例はまことに参考になるし、ぜひ市川でこれを取り上げるべきだというような質問をした覚えがありますが、そういった意味では、それからもう10年以上の時間が経過して、今日ようやく、私に言わせれば市民待望の禁止条例ができた、市民マナー条例ができた、大変大きな賛意、拍手を送りたい、このように思っていますし、そして質疑であります。もう既にかなりの部分で私の通告の中身が明らかになっておりますけれども、余り重複しないように質疑をしたいと思います。
 まず、条例の名称については、こんな長ったらしい名前ではとても市民になじまない。したがって、通称、どういうことなのかなと。既に市民マナー条例ということで市民に徹底していく、これはそれで結構だと思いますが、実はこれは8月28日に記者会見があって、8月29日の朝刊に各紙一斉に報道されました。その条例の記事の見出し、これが今部長がおっしゃった市民マナー条例という見出しは1つもないですね。5紙に出ておりましたが、路上喫煙禁止条例という表現、あるいは路上禁煙条例、路上喫煙ご遠慮なんていうものもありましたし、読売1紙だけでしたか、毎日だけでしたかね、通称市民マナー条例と小さく出ていました。この辺は、先ほどの答弁にあって、やっぱり市民は市川市で路上喫煙ができないよ、罰金を取られるよ、正確に言うと過料を取られる。そういった話題がああいった新聞によって拡大して、市民に定着していくわけでありますが、なぜ市川市としては市民マナー条例、こう言っているにかかわらず、ああいった見出しになってしまったのか。この辺はちょっと条例がどうだのこうだのということじゃないんですが、新聞発表の内容についてはちょっと疑義がありますので、ご答弁ができたらお願いしたいと思います。
 次に、条例化の目的、社会的背景、その成果。
 これについては、既にお2人の質疑でかなり中身に入っております。実は、私どもがそういった罰則つきのポイ捨て禁止条例を提言したときに、私たちの感覚からすれば、もう海外に行くと、特にシンガポール、あそこでごみを捨てると1,000ドル、10万円以上の罰金が取られるから大変だぞと。カナダへ仲間と行ったら、ある人がいなくなっちゃった。多分たばこを吸って連れていかれちゃったんじゃないかなということがありました。ハワイなんかに行っても、看板に1,000ドルなんて書いてありますね。そういった意味では、なかなかマナーに頼っては、市民の町をきれいにするということでは効果が薄い。市民感覚ではかなりそういった感覚でいて、私たちもその指摘をしていた。市当局の答弁は、環境美化条例で対応しているとか、そういった罰則つきのルール化はまだなじまないとか、かなりそうした答弁でその気にならなかった。今般、そういった社会的背景が今までの議論を聞いておると大きく変化したのか、あるいはアンケートその他市民の感覚が、私にすれば10年も前から同じだったような気がするんですが、ようやっと市民感覚になったのかなというふうにも思うんですが、そういった意味ではその辺の世論構成、社会的背景、特に市川市の現状の駅前の路上喫煙の状態だとか、あるいはポイ捨ての状態だとか、あるいは空き缶の状態をどう認識して、これをどう変えていくかというような背景、変化、これについて。そして、まさにこの条例をやることによって、そういった状態がどう成果としてあらわれるか、この辺のところの認識をお伺いしたいと思います。
 3番目は、第13条の健康・安全・清潔な地域づくり協議会のメンバー構成、地区等であります。
 先ほど質疑の中でもありました。これは、この路上禁煙区域5カ所、駅周辺の地区の中で協議会をつくっていくんだ。構成は自治会や商店街の皆さんというふうにも今伺いましたが、人数的にはどのくらいの地域の方に参加していただいて、この町をお互いに、第13条に総合的に調整し、協議する。どういう内容なのかを少し詳しく教えていただきたいと思います。
 次に、第15条、第4番目ですね。
 先ほど第7条第1号に限定したという部分は説明がありました。路上喫煙、駅周辺地域でのポイ捨て、これは危険であり、子供の目の高さにもなる。したがって、悪質度が高いということであります。しかし、これは既に千代田区、今度は品川区でやるということ。さらに、私たち市川は文化文教都市として、もっとこれにふさわしい罰則の拡大というのは必要ではなかったのかなと。特に、空き缶のポイ捨ては駅の前でやっても過料の対象にならない。あるいは犬のふん、公園だとか私も近いところの江戸川の周辺で、今犬のふんの問題なんていうのはかなり市民の我慢の限界に来ています。この条例のままでは、これに拡大することはできないというふうに私は読んだんですが、先ほど過料の2,000円だとかというものについては弾力的に1万円云々というような話がありましたが、この区域の拡大だとか、条例を見ましてもこれはできますね。変更もできます。しかし、それはあくまでも喫煙あるいはたばこのポイ捨てに限る過料であります。この辺も拡大する弾力的な条例にできなかったのか、この辺をお尋ねしておきたいと思います。
 次に、第2番目のなぜ過料かという部分であります。こういった問題、罰則には、いわゆる罰則、罰金、あるいは過料の過が過ちではなくて科目の科の科料、そしてこの過ちの過料と、こういう罰則金というのがそれぞれ位置づけられています。今般の過ちの過料にした理由。それから、1万円以下の根拠については先ほどのご答弁で結構でございます。そして当面2,000円、しかしこれは悪質なもの、その他拡大して、内容が変化することはできる、そういう意味では了解をいたしました。この過料にした理由、これをお尋ねしたいと思います。
 ウは、過料を科するための手続、その行為。千代田区でもかなりテレビ報道ですかね、役所の指導員の方がここの路上ではたばこを吸うと2,000円ください、過料ですよと、こういうことで、通行人はこれに腹を立てたり、食ってかかったりというようなのが報じられておりました。この取り締まり、つまり指導する体制、これが当面駅5つと言っておりましたが、人数的にはどのくらいで、どういう方をこれにお願いするのか。千代田区では、何か区の職員が直接出向いてやっていたような報道もありますが、市川市はそういった人材をどこから捻出し、人数はどのぐらいでというような問題。それから、今言ったようなトラブルについては、それは徹底してやるのがいいのか、あるいはある程度身の危険なんていうときには引き下がらざるを得ないようなところもあるのか、こういった指導体制、教育体制についてはどういうふうに考えておられるのか。
 最後に、近隣市、類似市の状況については、もう先ほど来出ております。ただ、近隣市で船橋も木更津も成田もあると。しかし、ほとんど話題にならないで、全国の和歌山市のポイ捨て禁止条例なんかははるか10年も前なんですが、その後、罰則つきなんていった割には、その罰則もほとんど取らないで有名無実化しているような、そんなことも聞いています。今回、県内初と言われるゆえん、その辺のところが千代田区並みにやるからということであるとは思いますが、さらに近隣市と違う、この部分についてご見解があったらお示しいただきたい。
 以上。
○岩井清郎議長 市民生活部長。
○鈴木 修市民生活部長 数点のご質問にお答えさせていただきます。
 初めに、新聞の記事の件でございますが、報道機関への情報の公開ということで、私ども8月29日に記者会見で発表させていただいたところでございます。その中で、私どもも翌日各社が記事にしていただいたおかげで市民の方にも十分目にとまったのかなというふうに理解しておりますが、これは私どもの説明の中で、新聞社の皆さんが罰則つき規定とかそういうようなことでございますが、先ほどご質問者もおっしゃっていただいたように、私どもは過料を取るのは路上喫煙禁止区域のうちのたばこの喫煙とポイ捨てということで、ほかのことにつきましては過料を取らずに住民の皆さんの努力義務ということでお願いしていこうということで、そこら辺のところがございまして、私どもは通称マナー条例というふうに呼ばせていただこうというふうにしたところでございます。
 それから、条例化の目的、社会的背景でございますが、受動喫煙の防止に関する規定が盛り込まれた健康増進法は、先ほどもご答弁させていただきましたが、15年5月に施行されまして、歩行喫煙の危険性やポイ捨て、それから、たばこの問題がクローズアップされているところでございます。また、生活環境に関しましても歩行喫煙、ポイ捨て、印刷の配布物の散乱、犬のふん等の放置に関するものが目立ってきておりまして、こういうような中で千代田区が条例を制定し、過料を科していったということがマスコミに取り上げられて、市民の関心により一層そういうものが高まってきたということでございます。当市の場合も、そういうような経緯のある中で健康増進法の規定、それから千代田区の先例、さらには私鉄の駅などが全面禁煙になったこと等も含めて、市民の方のご意見等も多くちょうだいしておるところでございます。
 そういう中で、先ほども申し上げましたが、アンケート等によりましても禁煙につきましては大分厳しい数字が出ておりまして、こういう世論の後押しとか、社会背景の変化もございまして、できるだけ早く条例化をしようというふうに考えたところでございます。
 次に、協議会のメンバーでございます。協議会のメンバーは、先ほども申し上げましたが、各駅周辺を指定させていただいた、その各駅ごとに設置を考えております。メンバーといたしましては、路上禁煙地域内の住民の皆さんとか自治会の皆さん、商店会の方、事業者の方々でお願いをしようかというふうに思っております。また、この人数でございますが、1ブロックおおむね10名ぐらいというふうに考えております。ただ、この人数につきましては、今後協議会の運営の中でふえていくことも考えられるのではないかというふうに考えております。
 それから、区域は協議会等で検討していただいて決定できますが、罰則の条件、罰則を拡大できないかということでございますが、こちらにつきましては、先順位者のご質問にもお答えいたしましたが、たばこだけに限ったのは、ほかのこういう迷惑行為とかそういうものに比べて、たばこは危険性があるということで、とりあえずたばこの件についてのみ過料の対象とさせていただいたところでございます。
 それから、過料の件でございますが、過料は地方自治法に基づく条例に根拠を置いた金銭罰として、市長の権限で現金を徴するものでございます。のぎへんの方の科料とか罰金というのは、財産刑とか刑事罰の一種として現金を徴収するもので、警察に告発し、裁判により確定し、罰金が完納できない場合は労役場に留置されるということもございます。このようなことから、過料とした理由として、罰金とかのぎへんの方の科料ですと、警察の告発や捜査など徴収手続が複雑で、実際には徴収が困難であるということから、私どもは違反者からペナルティーとしてその場で徴収する必要がある本条例の罰則としては適当でないため、過ち料、過料というふうにさせていただいたものでございます。
 それから、近隣市とか類似都市の状況でございますが、ご質問者もお話しいただきましたように、ポイ捨て禁止の条例につきましては浦安市、船橋市、八千代市、成田市など既に施行されておりますし、県内でも30ほどの市町村で施行されております。その罰則の規定も指導、勧告、過料とさまざまですが、実際、本市のように過料を徴収する市町は、私どもの資料では県内で初めてであるというふうに認識しております。
 また、類似都市の状況でございますが、健康増進法との関連からか、やはり禁止条例が増加しているように見受けられておりますが、東京都では千代田区、杉並区、品川区といった自治体が路上禁煙地区を指定して、たばこのポイ捨て禁止をする条例を制定しておりますが、全国的に見てみますと、福岡市、広島市、富山市などで同様な条例が施行されております。これらの自治体の中でも実際に過料を徴収しているのは、先ほど申し上げました千代田区で、品川区でも同様に10月から過料をする。
 それから、実際に取り締まりの人数とかトラブルの関係でございますが、まず、この条例を可決していただきましたら、4月から専門の巡視員による指導と徴収を考えております。これらにつきましては、まず人数でございますが、おおむね10名程度というふうに考えておりまして、市の退職した職員とか、それから場合によっては退職の警察官の方等にもお願いをしてやっていきたいというふうに考えております。また、ご質問者がおっしゃっていただきましたトラブルの対策でございますが、今後巡回指導員や我々市の職員も一緒になってこの運動をやっていくわけでございますが、さまざまな研修やトラブル対策等のマニュアル等も今後作成して行っていきたいというふうに考えております。
 先ほどの答弁の中で、申しわけございません、間違いがございました。記者会見は28日でございます。多くの記事掲載が29日となりますので、ご訂正をお願いいたします。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子正議員。
○金子 正議員 ご丁寧なご答弁、ありがとうございました。
 この名称については、新聞社がどうも一番いいところだけ何となく取り上げてしまったというところで、理事者の責任云々ということは言えない部分がありますが、間違いなく路上禁煙条例ばかりじゃなくて、犬のふんやらポイ捨てでもない、そればかりじゃない。路上禁煙、ポイ捨て禁止条例なんていうのが正しいのかもしれませんが、マナーに頼っては無理があるから、今度はルール化をしたと。それなのに市民マナー条例と。どうも矛盾しないかなという部分もないわけではありません。しかし、これにかわるいい名称、通称があるともなかなか思えない部分があります。しかし、市民からすれば路上禁煙、路上喫煙禁止の方が先行しちゃっていますから。もう1つ、実は新聞で間違いがありましたね。罰金は随分出てきましたね。罰金というのは今の説明ですと間違いですよね。そういう意味では、過料と罰金と、市民がそれほど厳密に分けられるかというと、そんなことはどうでもいい話でありまして、ただし、これから広報あるいはPR、さまざまに市独自の広報手段があるわけですが、そういったところにいわゆる市民マナー条例という表現が市民に定着するような、そういった方策をぜひお願いしたいと思います。
 次に、背景、社会的な状況、あるいは理事者の感覚も随分市民感覚になってきたというふうに聞いておりますが、実はこの条例が今日に至った経過の中で、市長さんがヨーロッパで2回ほどいろいろな視察をされた。その中からも、かなり市長の思いがこの条例に向かって大きく、先ほど来なぜ急ぐとかいろいろ時期のことを言っていましたが、その辺、市長さんはこの条例に対する思いについて、ご所見があったらひとつお聞かせいただきたいと思います。
 それから、メンバー構成その他については10名ぐらい。町の美化に大変熱心な方がたくさんいらっしゃる。したがって、団体というふうにくくらないで、熱心な方々に照準を当てて、町の美化に大変熱心に朝から頑張っていらっしゃる方もいらっしゃいますから、その辺のところの拡大も含めて考えていただきたいと思います。
 空き缶ポイ捨てや犬のふんのところの拡大は、この条例では無理だ。しかし、将来にわたってやはり考えていかなきゃならぬ部分かなと思います。
 そして、最後の15条についてはおおむね理解をいたしました。これからの取り締まり体制の中で、なかなか今市の職員のOB、それから警察官のOBというようなことがありました。そういった意味では、こういったものになれている警察官OB、あるいは適役かもしれない。その辺で、この辺のところを大いに協力していただくような、そういった施策をとっていただければと思っています。
 以上であります。
〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 岡部寛治議員。
○岡部寛治議員 今僕が議事進行したのは、議長がそこに座っていてだね、先ほど議長は、質疑に対しては会議規則55条の2項かな、意見を述べることはできないと、こういうふうに言いましたね。これは議員に対して言っている。反対に、理事者に対しても意見を述べることはできないんですよ、これは。ご所見ということは、意見を言ってくれということだよ。そうじゃないの。議長は冒頭にそれを我々議員に示して、それをなぜそのとおりやらないの。議員は意見が述べられない。理事者も同様でしょう。じゃなかったら、議運でそんなの諮るなよ。
○岩井清郎議長 お答えをいたしますが、ただいまの所見ということは、出す経緯の考えということというふうに議長としては今受け取ったわけでございます。そういう意味の範囲で答弁をというふうに受け取ったということで理解をしております。
 岡部議員。
○岡部寛治議員 それはちょっと議長、違うと思うよ。でなかったら、今度全部皆さんご所見と言ったら、全員がそれでもう意見を言えることができるということになるよ。やっぱりそこはちゃんとしないと。というのは、議長が冒頭に議員にそういうことを言ったわけだ。じゃなかったら、議会運営でそういったことをやる必要はなくなっちゃうよ。
○岩井清郎議長 ちょっとお待ちください。今金子議員から。
○金子 正議員 質疑に当たっては意見を述べない、このとおりでありまして、先ほどの市長に所見を求めた件については取り消しをいたします。
 以上です。
○岩井清郎議長 岡部議員に申し上げますが、そういうことで、議長といたしましては今申し出があったとおり処置をさせていただきます。よろしいですね。
 それでは次に、松葉雅浩議員。
○松葉雅浩議員 それでは議案第20号市川市市民等の健康と安全で清潔な生活環境の保持に関する条例の制定について質疑を行います。
 第1点目に、第7条の第4号について。
 ア、犬のふんに限定した理由についてということでお伺いいたします。この第7条の第4号には、「自己の所有し、飼養し、又は管理する犬のふんを公共の場所に放置すること」、これが禁止行為として書かれております。その前の第3条の第4項のところで、「市民等は、犬、猫その他の愛がん動物を所有し、又は飼養するときは、周辺環境に応じた適切な飼養及び保管を行い、人に迷惑を及ぼすことのないよう努めなければならない」、そういったことで、これは市民等の責務ということで、飼っている動物全般的に迷惑を及ぼすことのないようということで書かれております。その中で、この禁止行為として特に犬のふんと動物を犬に限った理由ですね、まずこれについて。そしてまた、ふんではなくて尿、これも自分のうちの塀に尿をされて非常に迷惑をされている、そういった被害も多くあるわけでございます。その辺について、この限定した理由についてお伺いいたします。
 イのPRについて伺います。このPRにつきましては先順位者の答弁でほとんどわかりましたけれども、それ以外のところで、動物の販売業者、そういったところでのPRですね。そういったことは何か考えているのか。そのほか動物病院であるとか、動物に関係するそういった施設、そういうようなところでの周知徹底といいますか、そういったことについてお伺いいたします。
 2点目に、第9条について伺います。
 この9条については、第7条第2号から4号まで、これに違反した者に対して、生活環境を著しく害していると認められる者、これに対して必要な指導または勧告をすることができるというふうに書かれております。これについて、具体的に指導または勧告に至るケース、7条の2号、3号、4号、これについて具体的にお伺いいたします。
○岩井清郎議長 市民生活部長。
○鈴木 修市民生活部長 初めに、犬のふんに限定した理由でございますが、条例第7条はその中で禁止行為を定めたものでございまして、その中で4条は自己の所有し飼養する動物の適正管理において、管理する犬のふんを公共の場に放置することを禁止したものでございます。ご質問の犬のふんの放置に関する禁止規定はあるが、尿に関する規定がないということでございますが、犬の尿につきましては、排尿はコントロールが難しいことや、マーキングが瞬間的な行為であり、容器に入れて持ち帰ることが困難であるなど、一般的に定着していない状況では禁止行為に規定することが難しいというふうに判断しております。
 それからPRでございますが、いろいろな方のご理解とご協力をいただかなくちゃなりません。そのために、先順位者のご質問にもお答えしましたが、さまざまなキャンペーン等をやっていくわけでございますが、ご質問者がおっしゃられますように、動物販売業者、動物病院等々にも犬、猫等の適正飼養につきましてご協力、ご理解を求めていくと同時に、その販売業者であればお客さん、病院であれば犬、猫等の飼い主さんに対しても周知を図ってまいりたいというふうに考えております。
 次に、指導または勧告に至るケースでございますが、第7条の禁止行為を定めた4つの規定のうち、2号から4号で定めている吸い殻、空き缶等を公共の場所に捨てたり、公共の場所に散乱した印刷物を放置したり、自己の所有しまたは管理する犬のふんを公共の場所に放置した者が、生活環境を著しく害したと認められる者に対して指導または勧告をすることができるとしまして、これに従わない者に対しては10条で必要な措置を命ずることができ、さらにこの措置命令に従わない場合は、11条で事実の公表をすることができるというふうにしております。この場合、生活環境を著しく害したということでございますが、これはどなたが見てもこれはひどいと思えるような程度に害した状態というのを現在のところ考えておるところでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 松葉議員。
○松葉雅浩議員 答弁ありがとうございました。
 犬のふんに限定した理由というところで、尿が入っていない理由はわかりましたけれども、猫が入っていない理由が、要するになぜ犬なのかという、それがお答えになっていないと思うんですけれども、そこをお願いします。例えば、猫でも非常に迷惑をされている、そういったこともあるわけですね。野良猫は別ですよ、飼い主がいないわけですから。飼い猫の場合ですね、それをお願いいたします。
 それと、この間、朝日新聞ですか、山口市で生活環境の保全に関する条例、ちょうどこの9月議会に市川市と同じような条例が議会に提出されております。そこの山口市におきましては、猫も入っているんですね。犬猫のふん。それでまた罰則規定もきちんと、2万円以下の過料ですか、そういったこともあります。非常に厳しい条例となっておりますけれども、市川市はそこまでいかない指導勧告という、そういった状況でございます。PRにつきましてはわかりましたけれども、その猫が入っていない理由ですね。
 あと、9条ですね。具体的なケースということで、今答弁された内容ではほとんど具体的ではありませんので、もう少し第7条の2番、3番、4番、吸い殻、空き缶、また印刷物、犬のふん、具体的にどういう場合に市長が指導するような形になるのか。これは市長ですよね。市長が指導または勧告することができるというふうに書いてあるわけですから。例えば、印刷物が散乱して生活環境を著しく害していたと。それに対して市長が指導勧告するには、当然だれか見ていなきゃいけない。見ていた人はどうするのか、その辺の具体的なことを教えていただきたいと思います。
○岩井清郎議長 市民生活部長。
○鈴木 修市民生活部長 大変申しわけありませんでした。
 まず、猫のふんについてでございますが、猫のふんについても大分いろいろ被害があるというお話を伺っておりまして、このままでは放置できない問題というふうに認識はしているところでございます。しかしながら、猫に関しましては、犬と異なりまして、つないでおく義務がないため、室内飼いによらない場合、飼い主の意思と関係なく自由に行動してしまうということがございます。また、現状では飼い猫と野良猫の区別がつけにくいことや、ふんを砂で覆うなどの習性から実態の把握が難しく、飼い主を特定し持ち帰りを指導することが困難であって、実効性に欠ける部分がございます。ちなみに県内におきましても、猫のふんを放置しないよう規定した条例は極めてまれでありまして、また、これまでに処分した例はないと伺っております。このようなことから、猫に関しましては、人に迷惑をかけないようにするための排便のしつけや室内の適正飼養を徹底させることが先決であると考えまして、条例第3条の市民等の責務の規定に盛り込んでいるところでございます。
 次に、禁止行為の中で具体的にということでございますが、まず、吸い殻、空き缶等を公共の場所に捨てるというのは、これは市内全域を対象としております。具体的に申し上げますと、公共の場所に吸い殻、空き缶等を捨てないでくださいということでございます。
 それから、公共の場所において配布した印刷物等がその周辺に散乱したときに、散乱した印刷物等を放置することということでございますが、これにつきましては、例えば駅のロータリー等で配布物をしている方がいるとしますと、その方から受け取ったチラシを市民の方が捨てていったといった場合に、その配布している方は、配布が終わった方は一回りして、ご自分たちが配った配布物が落ちていたら、それは当然拾って帰っていただくというようなケースでございます。
 それから、犬のふんを公共の場所に放置することというのも非常に難しいことでございますが、常習的に例えば犬を放置しているとか、その犬がふんをして、その後の処理をしていないというような場合には、1つの例としては、ほかの市民の方からの通報等により私どもがパトロールをしてご注意を申し上げるというようなケースも考えられてまいります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 松葉議員。
○松葉雅浩議員 ありがとうございました。
 猫については実効性に欠ける部分がある、そういったことでありますけれども、山口市で条例に入っているんですよね。猫を入れた理由ですね。その前に猫の屋内飼育、要するに、これも条例の中に入っているわけです。それでまた、飼い猫につきましては首輪をつけること、これも条例の中に入っているわけですよ。そうしたことで、飼い猫と野良猫の区別がわかる。飼い猫が首輪に住所とか名前とか、そういったことをきちんと書く。そういうことで、野良猫については責任を問えないですけれども、飼い猫については飼い主に対してそういった罰則規定まで設けて、そういったこともできるということが言えると思うんですね。
 そういったことで屋内飼育の推奨、これにつきましても平成14年に家庭動物等の飼養及び保管に関する基準、この中できちんと屋内飼育の推奨、そういったものが明確に書いてあるわけですから、やはりそういった方向に進んでいけるような形で猫も入っていればそうなるのでないかというふうに感じているんですけれども。これは入っていないわけですから、そういった屋内飼育の推奨、これが市民の間で当たり前のようになったときに、そうしたときは、いずれやっぱり猫のふんについても入れていくべきだと。それについてどうお考えなのか。
 それと、指導または勧告ですね。ですから、指導または勧告するには、当然通報しなきゃいけないわけですよね。市民の協力が不可欠なわけですね。それで、違反行為をしている人を見た市民の方が通報しなければ、指導勧告できないわけですよね。じゃ、この7条の2番、3番、4番、これはどこに通報するんですか。
○岩井清郎議長 市民生活部長。
○鈴木 修市民生活部長 まず初めに猫の件でございますが、先ほど申し上げましたように、猫につきましては実態の把握が難しいということもございますが、将来的には猫につきましてもこの中に取り入れることが可能なのかどうかということも含めて検討してまいりたいというふうに考えております。
 それから、指導または勧告で通報でございますが、当然これは私どもの市民生活部の暮らしの安全課がこれを担当する部署になりますので、今のところは、こういうことがあった場合はそちらの方に通報をちょうだいできればというふうに考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 松葉議員。
○松葉雅浩議員 最後ですけれども、暮らしの安全課ということでわかりました。これはやっぱり通報体制をしっかりしておかないと指導勧告もできませんので、何とか110番みたいな、そういったような形でやっていくのか、例えば、市役所へ電話して暮らしの安全課をお願いしますと、そういう形でやるのか、直通電話みたいなそういった形でやるのか、それについて最後、お願いします。
○岩井清郎議長 市民生活部長。
○鈴木 修市民生活部長 今のところは交換手を通した暮らしの安全課ということでお願いできればというふうに考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 よろしいですね。
〔松葉雅浩議員「はい」と呼ぶ〕
○岩井清郎議長 暫時休憩いたします。
午後0時4分休憩


午後1時38分開議
○笹浪 保副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第3議案第20号の議事を継続いたします。
 加藤武央議員。
○加藤武央議員 それでは、通告に従いまして議案第20号について質疑いたします。現在までに先順位者が大分同じ質問をしておりましたので、重複は極力避けて質疑をしたいと思います。
 まずは、今提案理由の説明がありましたとおり、確かに昨今の事情からすれば市川市としての実施は大変すばらしい条例提案であると思います。それで、資料の議案5ページの第6条の6項までの路上禁煙地区の指定期間または時間、限定、解除、変更等をする場合は、当該地区の住民等の意見を聞き、当該地区を管轄する警察署と協議すると文書で表示されております。今までの先順位者の答弁を聞いておりました疑問点をこれから再度質問させていただきます。
 そこで、1つ目の質問です。同議案は前もってアンケート調査や自治会、PTA等の諸団体等の話し合いの相手先、また実施日はいつごろ行っていたのか。その結果はどのような結果であったのかというものが今回ちょっとうたわれておりませんので、そのご答弁をお願い申し上げます。また、新聞等で発表されていますが、路上禁煙地区の徴収員は市役所OBと発表されています。しかし、このような条例は各諸団体や話し合いや、また路上禁煙地区徴収員などは諸団体との話し合いによって決まるものだと思っておりますが、先ほどから聞いておりますと、その規定も行政側が先に一歩進んでいるのではないかと疑問を持っております。その点をお尋ねいたします。
 そして2つ目は、条例案の第3条を実施するための予算案として、市川市民にPRするための看板等の設置費用としては、平成15年度予算案の補正予算の総務費の中で生活環境費として4つの勘定科目を工面されておりまして、その総費用額が3,000万円と新聞紙上でもうたわれております。たしかある新聞紙上の発表では、徴収員の人件費は来年度の予算で計上すると発表されております。今回の補正予算に計上した臨時職員雇用料の142万円弱という金額が出ているわけでございますが、これに対してはどのような使い道のための計上であるのか、お尋ねいたします。
 そして3つ目は、第15条の過料を徴収する場合の担当職員の待遇についてでございます。今まではいろいろな過料の金額等はうたわれておりましたが、その中で、市長は第15条の2項において、指定する職員に手続等の行為を行わせるとありますが、現状では市の職員としての違反者への対応は相当の精神的ストレスを与えるものと思われますが、このような職員に対しての処遇は行政としては考えておるのですか。これが3点目でございます。
 そして4点目は、第15条の過料を徴収する場合のたばこ税についてでございます。市川市の歳入の市税の中の1項目である市のたばこ税は、平成14年度の予算書では27億3,200万円もの金額を計上しておりましたが、本年度の決算書では27億1,300万円と、1,800万円ものマイナスを計上しております。しかし、平成15年度の予算書では29億円という、前年度を大きく上回る金額を計上してきました。本年度の一般歳入の合計額は1,069億円であり、全体の3%を占めるほどの大変大きなたばこ税の収支にあると思っております。
 そこで、同案件を実施した場合の市川市としてのたばこ税の収支にどのような影響を及ぼすのか、この以上4点についてお尋ねいたします。
○笹浪 保副議長 市民生活部長。
○鈴木 修市民生活部長 4点につきましてお答えをさせていただきます。
 まず、アンケートでございますが、アンケートにつきましては、先ほど来お答えしていますように、JR市川駅、本八幡駅、東西線の行徳駅を初め、市の庁舎、行徳支所、大柏出張所等で、それからメディアパーク等々で行わせていただきました。これの期間は8月19日から8月27日まででございます。アンケートの内容につきましては、全部で5問ほどのアンケートでございますが、たばこを吸うか否か、喫煙について迷惑と感じるか、喫煙についてどう思うか、迷惑と感じる場所はどこか、市はどうすべきだと思うかというような5問でございます。合計で2,108件の回答をいただいたところでございます。このアンケートの答えを喫煙者と非喫煙者に分けてまとめましたので、簡単にご報告したいと思います。
 まず、たばこを吸いますかという質問に対しましてはいと答えた方が608件、いいえが1,500件でございました。喫煙者の方で、喫煙について迷惑と感じますかという問いには、はいが354件で58.2%、非喫煙者では1,213件で81.2%の方が迷惑と感じている。喫煙についてどう思うかということでございますが、喫煙者の回答の中で一番多いのは、歩きたばこはポイ捨ての原因となり、子供にとっても危険なのでやめさせるべきだというのが407件、それから吸い殻のポイ捨ては町を汚すのでやめさせるべきだというのが413件となっております。また、非喫煙者につきましては、やはり歩きたばこはポイ捨ての原因となるし、子供にとっても危険なのでやめさせるべきだというのが1,187件、町を汚すのでやめさせるべきだというのが1,100件となっております。迷惑と感じる場所はどこですかという問いに対しましては、たばこを吸う方は路上、351件、18.7%、学校、235件、12.5%、通学路、198件、10.6%等々となっております。また、非喫煙者におきましては、路上が1,143件で16.7%、駅周辺が803件で11.7%というようになっております。最後の質問で、市はどうすべきだと思いますかという問いに対しましては、喫煙者の28%、約29%に当たる200件の方が、条例で喫煙について規制するという答えをいただいております。また、たばこを吸わない方につきましては、やはり条例で規制するというのが40.62%、それから条例で規制するだけでなく、禁煙教育や健康教育等を積極的に実施するという答えが40.08%の741件というふうになっております。
 次に、今回3,000万円の補正を上程させていただいておりますが、この中での臨時職員の役割でございますが、事務の補助として、またキャンペーン等に携わっていただくというふうに考えております。
 次に、担当職員の処遇でございますが、確かに今までもいろいろお話しさせていただいた中で、徴収員はいろいろなトラブルに巻き込まれたりというお話もございました。しかしながら、やはり職員ということで、もちろん特別な処遇をする考えはございません。
 それから、たばこ税でございますが、これは先進市の千代田区の方でもちょっとお話を伺ってまいりました。ここへ来て、やはりたばこ税が少し落ち込んでいるけれども、千代田区では条例の施行、それから過料を徴収してたばこ税ががくんと落ちたかの問いでは、さほどの影響はないというような回答を千代田区からちょうだいをいたしておるところでございます。
 市川市におきましても、もちろんこの条例が全面禁煙の条例ではございません。たばこはきちんとルールを守って、吸っていいところでは当然吸っていただくということでございますので、あくまでも禁止区域を定めさせていただいて、その中での喫煙やポイ捨ては困りますということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 加藤議員。
○加藤武央議員 ご答弁ありがとうございました。
 それでは、今第1項め、1つ目の私の質問ですが、その中にアンケート調査の結果ということではご答弁いただきましたが、じゃ、そこに伴った6条の中に規定があると思いますが、その中で地域の住民と、また所轄の警察署ですか、そのような方とも協議した結果、指定をするというような文書になっておりますが、そこの段階では、今の段階で申しますと、確かにアンケート調査も、私もここに今調書を持っているんですが、この内容ですと、8月19日から27日でやったのであれば、今回の実施の議案を提案するまでの期間に全く私どもに提案のアンケート調査の結果が出てこない。今、尋ねて初めて出てくるんだというものがあるのではないと。その点と、今、同じように自治会、商店街と、またPTA等の方たちと連携して皆さんでこの問題をクリアしようというような姿勢をとっている中で、今実際にこの案件を出す前に、いつ、どのように話し合ったのか。だからここが規定になったのか、駅前が規定になったのか。それと、先ほど先任者が言いましたように、この問題は千代田区の方もそうですが、今言われたように、歩く方の目線に沿う車いすの方や、小さな子供たちがたばこが危ないんですよというようなものが前提に出ていますよね。その中では、駅前よりも、かえって本八幡とか市川の駅につながる、隣接する小学校とか保育園とか幼稚園とか、その方の方がよっぽど危ないんじゃないかと思うんです。駅に来る方たちはほとんど大人の方が多いんじゃないかと規定するんですが、アンケートとかこういう問題には、商店街とか、これから皆さんから質問が来ると思いますが、自治会等の役割はどうするんですかと。私たちはどのようにこの問題に立ち会うんですか、商店街はどうするんですかと。そういった場合に、小学校とか幼稚園とかその辺の方がよっぽど危ないんじゃないかと思うんですが、まず、その辺に対しての質疑があったかどうかをお尋ねします。
 それと、今千代田区の方ですね。予算の方は2点目の142万強のものは、今委託料と、4項目めの七百何万の委託料とそれがペアになっているのかなと思いまして、それは別個で考えるということですから、それは結構でございます。
 それと、今3点目の過料を徴収する方ですね。この方たちの、今、市の職員のOBの方とか、先ほど言われました警察のOBの方とか言われておりますが、ここにおきましても、取る方たちの権限、過料を徴収する方たちの権限をよほど守ってあげないと、私一個人の考えかもしれませんが、この中から過料を徴収するということを指定された場合に、その方たちのストレスと今私は言いましたが、人を選ぶのではないかと。極端に言えば、怖い方には声をかけないんじゃないか、見て見ぬふりをしてしまうのではないかと。素直に2,000円を出してくれる方だけに切ってしまう、そういった問題も起きるのではないか。ですから、過料を徴収する方たちの権限をどれだけ支持してあげられるのか。また、その方たちが、今の時世ですから、ちょっと注意すれば殺されてしまう。今、ちょっとしたことで命が消えますから、そういうことまで考えたものを雇うべきなのか、市の職員にするのか、この辺の考え方をお聞きしたい。
 また、過料をする場合の、2,000円を上げた場合、その2,000円はどこの勘定科目に入っていくのか。千代田区の方では千代田区全域を全面禁止という方針に持っていくそうです。ということは、市川市も今はこうでしょうけれども、過料を上げていくのか、それとも市川市全域を指定するのか、この2点もお尋ねいたします。
 4点目の、千代田区は財源が全く変わらない、動いていませんと言われましたが、実際に私のところに資料であるものでは、千代田区は平成9年では51億6,600万円のたばこ税が上がっております。そこから年々減少しておりまして、平成14年度では38億9,600万円です。相当な額が減少しているわけでございます。私どもも、今申し上げましたとおり、市川市の歳入の3%も占める、27億もある市川市の財源が、この条例をやったために、千代田区は余り変わりませんから大丈夫ですよというのであれば、ほかから財源を、減少すれば取らなきゃならないですね。これを3,000万円もかけて、また人件費をかけて、なおかつまたたばこ税が減るというようなことのないような回答ができればと、この質問に対して再度よろしくお願い申し上げます。
○笹浪 保副議長 市民生活部長。
○鈴木 修市民生活部長 まず、第6条の関係でございますが、私どもがちょっと説明不足だったのかなと思いますので、改めて説明させていただきます。
 まず、路上禁煙地区の指定や変更、指定の解除は市長ができることを定めておりますが、この中で当該地区の住民の意見を聞くとともに、管轄する警察署と協議をするともなっております。また、第13条で協議会をつくって総合的に調整して話し合っていくというふうになっておりますが、あくまでもさきに申し上げました主要5駅は、私どもの案でございます。この案を持って――何の案も持たないで地元に入れませんので、試案として地元へ持っていきまして、協議会等をつくっていただきながら、そこで最終的に区域を決めて、最後は市長が指定をして、告示行為をするようになります。したがいまして、この6条の当該地区の住民の意見を聞くというのは、この区域に関してはまだ聞いてはおりません。あくまでも市の案でございます。
 それから、2点目の駅前より小学校、幼稚園、保育園、その方がどうなんだということですが、先ほど申し上げましたように、この区域そのものはあくまでも市の案でございますので、まだ地元の方とは今後の協議の中になりますが、ご質問者のおっしゃるとおり、確かに小学校、保育園の周辺というのは、今後協議会の中でPTAの方たちにも参画をいただくことも考えておりますから、そういう中でご要望があれば改めて指定をしたり、時間を限って指定をしたりということは十二分に考えられますので、今後またそういう要望に基づいて指定をしてまいることも考えられます。
 それから、過料の件でございますが、あくまでもこの過料につきましては、市長が1万円以下の過料を科すことができ、過料を科するための手続その他の行為を市長が指定する職員に行わせることができるというふうになっておりますが、こちらにつきましては基本的には市長から担当の課長の方へ、課長の方からまた現場の職員へというような手順になると思います。ご質問者のおっしゃられている、先ほども申し上げましたが例外規定がございませんので、怖い人には声をかけないということはございません。そこら辺の対応につきましては、マニュアルを作成して指導をしていきたいというふうに考えております。
 それから、過料はどこの科目に入っていくのかということで、市の歳入の関係ですと、諸収入になると考えられます。
 それから、たばこ税の問題でございますが、確かに千代田区は51億から38億ということですが、私どもは実際に昨年の11月から千代田区が過料を取り始めたということがございまして、そこら辺の直近のご意見を聞いた中では、さほど急激に下がったというお話は聞いていないということでございますので、ご理解をいただければと思います。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 加藤議員。
○加藤武央議員 今ご答弁いただきました中で、小学校と幼稚園等を今後検討するということでございますが、先ほど言われました6条と13条の中でも審議会をつくるんでしたっけ。その中で、できるだけこの問題も実施のときにはそこの辺も駅の構内だけでなく、200mだけを指定するのではなく、そういったものも実施段階では、今後考えるのではなく、実施の段階ではそういうものは、即被害を受けるのは市民でございますから、せっかくこういういい条例ができているのに、それを申し送り、申し送りでいくのではなく、危険なものは即やるべきだと思っております。その答弁、よろしくお願い申し上げます。
 それと、最後のたばこ税ですが、部長が言われましたとおり、千代田区と市川市では、確かに市民が夜間は4万人だと。そして25倍以上のもので約90から100万人が昼間に動いているわけでございますが、ですから、その間にたばこを千代田区で購入するということは、100万人もの人員がいるわけですから十分可能である。ですから、39億という、だんだんだんだん減っていますが、平成9年度の52億から減ってきて30億台までいきましたが、それからは余り変わらないだろうと読んでいる答弁だと思いますが、市川市の場合には、夜と朝が同じ人口だと思っております。昼間は都内とかそちらに行く方が多くなると思います。その方たちが買っているのではないかと思うんですが、市川市で夜と朝しか買わなくなるのでなはいか。そういった場合に、今の現状で金額が、市川市の財源であるたばこ税が27億ですか。27億というものを15年度は29億と上げているわけでございますが、そこが16年度では、また今の考え方だと30億とか、そういうようなものを上げてくると考えられますが、その1点だけ最後にお聞きしたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
○笹浪 保副議長 市民生活部長。
○鈴木 修市民生活部長 小学校や保育園の区域も最初からということでございます。私どもは、とりあえずは市川の駅を初めとした主要駅の周辺を今考えておりましたが、ご質問者のお話もございます。再度練り直して、地元の皆さんの方に問いかけていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
 それから、たばこ税の方でございますが、実際にたばこの購買の方の調査というのはちょっとしておりませんので細かいことはわからないんですが、少なくとも私どもはさほど、市川市の15年度の額と比べてもそれほどの落ち込みはないと、あくまでも推測でございますが、そんなに落ち込みはないだろうというふうに、他市の例を見てもそういうふうなことでございますので、判断をしてございますので、ご理解をいただきたいと思います。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 よろしいですか。
 加藤議員。
○加藤武央議員 今のご答弁、ありがとうございました。
 とにかく今回、千葉県で初めての条例となります。各地区が、市が皆さん注目しておる市川市のマナー条例だと思います。皆様の努力をいただき、何とか自慢ができるような条例にしたいと思いますので、よろしく協力してください。お願いします。ありがとうございました。
○笹浪 保副議長 次に、小泉昇議員。
○小泉 昇議員 議案第20号市川市市民等の健康と安全で清潔な生活環境の保持に関する条例の制定について、大変多くの皆さんから質疑が出されてきたということは、現在の時期の中で非常に関心の高いテーマの条例であるという1つのあらわれだと思いますけれども、私もマスコミでも取り上げられたようなこともあって、前から、たばこの害についてさまざまな人と語り合ってきているんですけれども、そういう私の周囲の人たちからも、積極的にこの条例についてのご意見というものも伺って、自主的にここはどういう解釈なんだろうかというのが幾つか届いているほど関心の高い条例だなというふうに思っております。今、前順位者も多くの人が注目しているので、いい条例にしていきたいというふうに述べられましたけれども、私もまた全くの同感であります。
 この条例の目的についてはもう先順位者が何度か質問をしておりますので、私は確認程度にしておきたいんですけれども、附則の方で、今までの市川市の環境美化条例の中の第1条の目的というのがありまして、そこの中でも、安全で清潔なまちづくりというふうな形で既に以前から存在をしていた。今回の条例で新たに加わった部分というのは、市民等の健康というところが新たに加わった部分だというふうに考えておりますので、そこのところはかなりこの条例を制定するに当たって、今までと違った面だということで意識をされていたのかなというふうに思うんですけれども、その辺のウエートの置き方について、実際の条文を見てみると、健康よりも町の美化にかかわるポイ捨て禁止的な部分、あるいは歩きたばこの部分だけが全市域というふうな形になっているのを見ると、まだ必ずしも健康のことが十分ではないように思うんです。そこら辺はどんなふうに論議をされたのか、新たに加わった部分について、そこだけを確認しておきたいと思います。
 2点目、ここが私の一番関心の高いところですけれども、この条例によって今話題になっている吸いたくない煙を吸わされてしまう、この受動喫煙が健康に及ぼす影響というのが非常に高いわけでして、本人が吸っているたばこの、のどを通して肺に入っていくこれよりは、副流煙と呼ばれているものの方がはるかに有害物質が多い、種類も多いし含有量も多いというふうなことが言われているわけですから、たばこを吸う人がたばこを吸う権利というものを持っていて、そのことをどうこうするわけではないけれども、だから、今まではマナーで、嗜好品で、本人の自由でという立場が強かったわけですけれども、それを吸いたくない人のところに影響を及ぼすところに問題があるから、行政や国やあらゆるところで規制をしていかなければならない、こんなふうなことが出てきたと思うわけです。
 そして、この条例においても市民等の健康の保持というものが1つの大きなウエートを占めるものだとするならば、果たして1つ1つの個々の条文を見たときにその辺は十分だろうかという、その辺がいろんな市民から指摘をされているところなんです。前文の中でも、健康を妨げるものの1つとして「受動喫煙による健康への影響も深刻である」というふうなとらえ方をしているわけですから、そこのところをどうするかというのは極めて重要な問題だと思います。
 まず、そういう面で受動喫煙の害を起こさせない措置をどうとるかということと、喫煙者の喫煙をどうするかということもまた別な問題として市民の健康の保持の問題としてはあると思うんですけれども、まず、条文的に言いますと第2条ですね。2条の3号というところで、(1)、(2)、(3)と定義をしてあるわけですけれども、公共の場所でいろんな規制を加えようということなんです。この公共の場所というのは、一般的に言えば不特定多数の人がいろんな形で集まったり、利用したりする場所であるから、道路もそうであるし、公園もそうであるしと。でも、公共の場所というのは施設の外だけじゃなくて、施設の中も含めて一般的に公共の場所というふうに考えられていると思うんですけれども、ここではどうも例示してあるものを見ても、道路や公園や広場や水路、それに類するようなものだということで、外のものだけを意識しているように見られるんです。そこは何か狭い解釈であるような気もするんだけれども、どんな意図でそんなふうになっているのか、そこだけ1点聞かせていただきたいと思います。
 それからもう1点関連して、第3条です。市民等の責務なんですけれども、第3条の1項は、これは基本的にもっともなことですけれども、2項と3項についてたばこ問題に関心の深い市民から意見を聞いたときに、ここはたばこの害を防ぐという観点から言うと、少し甘いんじゃないかというふうな指摘がたくさんされました。第2項のところを見ると、公共の場所で喫煙するときには、自分の灰皿を持っていればいいんですよ、これはマナーの面を言っているんだけれども、ここにもう1つ、受動喫煙の害を受けている人がいるわけですから、そこに対する配慮というふうなものが入れられなかったのかというふうな意見も出ているんですけれども、この辺はどうお考えなのか。
 それから、第3条の3項についても全く同じで、公共の場所での規制として、歩行しているときか自転車に乗車をしているところということを言っているわけなんですけれども、じゃ、立ちどまって、あるいは座って吸うことは公共の場所であってもどこでも構いませんよという、何かここでもやっぱり受動喫煙に配慮しながらというふうな意味の言葉が欲しかったなという声がたくさん届いているわけですけれども、その辺はどんなふうに考えているんだろうか。細かいことですけれども、自転車だけじゃなくて自動二輪というふうなものについては規制は考えなかったのかというふうなことも指摘をされていますか、その辺のご見解をお聞かせください。
 それから、さらに第4条で事業者の責務というのがあります。この事業者の責務については一般的な義務規定を書いてありますので、市民等の健康と安全、公共の場所とか云々は書かれておりませんから、当然市民等の健康と安全で清潔な生活環境を保持するように努めるという大前提があるわけですから、当然事業者が一番責任を持つところは、公共の場所もそうですけれども、自分の事業をやっている場所において、そのことに努めなければならないというふうに読み取れるんですけれども、その辺はどんなふうに解釈をされているのか、そこもお聞かせいただければというふうに思います。
 2点目はそのくらいにしまして3点目、第5条の市の責務のところで、積極的に市が市民や事業者に対して意識の啓発あるいは活動の援助を行う、ここのところはある意味で今までも取り上げられましたけれども、この条例がうまくいくかどうかの分かれ目になるとても重要なところで、力づくで権力が何かを決めて無理やりやらせるというよりは、本当に市民を初めとした人たちの理解と協力、積極的な協力がなければ効力を発揮しないという意味では大変重要なことで、さまざま当面やることを今までも問題にしていただきました。
 その中で1点、市民の健康という観点では、喫煙者に対する、やめたいという気持ちを持っているけれどもなかなかうまくいかないというふうな人たちもいるわけですけれども、これはいろんなアンケートを見てもそういう人たちがいるんですけれども、その辺に対する積極的な支援というふうなものも考えているのかどうか。それからもう1つ、青少年に対する対策というふうなことも、具体的なところでは考えているのかどうか、あればお知らせください。
 以上、そこは簡単にしまして、4点目、ここもまた大事なところで、この実効性を高めるためにどんなふうな、これも何度か繰り返し言われているわけですけれども、1つは、せっかくマナーよりもルールという形で幾つかの規制をつくった、禁止措置もつくったわけですけれども、この第6条の3項と4項と5項を見ると、路上喫煙地区の指定の解除についてのことが書かれております。せっかく苦労して、いろんな反発もある中で、トラブルもあるかもしれないという中で指定をしたのに、簡単に最初から解除のことについて書かれているというのは、ちょっと気になるという意見がまたあるわけなんです。効果が上がったから、もうここは大丈夫だということで解除するというふうなことを意味しているのか、あるいは別な意味があるのか。解除を解けばまたもとに戻ってしまうというふうなことも考えられますので、そこはどういう意図で解除の問題について触れられたのか教えてください。
 それから、さらに実効性を高めるためには、やっぱり指導をする人ですね。巡回指導員ですか。この人たちに頑張ってもらうということは再三言われているわけですけれども、先ほど前順位者に対しまして10人程度というふうな答弁も出ていたようですけれども、果たして5つの、かなりの場所ですね――に対して10人程度で足りるのかな、せっかくつくった条例をしっかりと実施していくためには、その辺の人数についてこれで十分だと考えているのか、あるいはまた別の考え方があるのかどうか、そこをお聞かせください。
 最後になりましたけれども、もう1つありました。実効性を高めるために、15条です。15条では、7条の1号との関係で、7条の2号、3号、4号で、違反をした者についてはその後の条文で指導、勧告をし、措置命令をし、あるいはそれでも従わない場合は違反事実を公表するというふうに、だんだんと重くなっていくわけですね、この条例に従ってもらえなかった場合は。ところが、一番肝心の、今度の目玉になっている7条の1号の違反者については、過料を取るという、まさに今までなかった実効性を高めるための方法なんだけれども、これを千代田区の例でも、何%か従ってくれない方がいるわけですよね。この方に対してはどういう措置をしていくのかということを、2号、3号、4号の人たちでさえ事実を公表するというところまでしっかりと書かれているのに、第1号について従ってもらえない場合にはどの程度のことを考えているのか、そこもお知らせいただければというふうに思います。
 最後、将来の見通しですけれども、これも先ほどもう出てしまいましたけれども、千代田区においては、今つくられている条例は最初の一歩であって、さらにもう続々と場所を拡大しておりますが、将来的には千代田区全域をというふうな考え方を持っているように聞いております。市川市におきましては、今後この市民の健康というものを本当に確保していくために、どんなふうな将来的な予測を持っているのか。
 以上、何点かにわたってよろしくお願いいたします。
○笹浪 保副議長 市民生活部長。
○鈴木 修市民生活部長 質問が多岐にわたっておりますので、簡潔にお答えさせていただきたいと思います。
 まず、条例をどのような背景のもとでということでございますが、前順位のご質問者の方にもお話をさせていただいたところでございますが、特にたばこの問題につきましては、ご質問者もおっしゃっておりましたとおり、嗜好品の域を越えて、もう迷惑だというような風潮になっているというふうに私どもも聞いておるところでございます。また、市川市におきましては、今後健康都市を目指して、さまざまな健康につきまして積極的に取り組んでまいるわけでございますが、その中でも、たばこの問題は重要であるというふうに考えております。
 そこで、歩行喫煙や空き缶のポイ捨て、犬のふん等の放置につきましては、お話しのとおりマナーの問題として扱ってきたものを、基本的なルールを定めていくということでございます。その中で、受動喫煙の件につきましては、確かに健康増進法の第25条に基づきまして、これからさまざまな施策を図っていきたいというふうに考えております。健康増進法では、多数の者が利用する屋内施設を対象とした受動喫煙の防止対策を挙げているところでございますから、まずは市の公共施設の受動喫煙の防止対策というものも図った上で、民間事業者の方への周知を図っていきたいというふうに考えております。また、市民を対象とする健康教育や児童生徒を対象とする禁煙教育を充実させるなどの施策を実施して、たばこによる害の問題を市民の共通認識にするように取り組んでまいりたいというふうに考えております。
 それから、第3条の2項でございますが、喫煙するときは携帯用吸い殻入れをということで、こういう中でも受動喫煙の配慮をということでございますが、もちろんたばこの煙が嫌いな方もいれば、私をも含めてたばこを吸う人間もおりまして、たばこについて全面的に規制をかけていこうというものではございません。最低限のマナーやルールを守ってくださいというお願いのこの部分は、条文でございます。そういうわけで、例えばの一例でございますが、市の公園があって、そこはまさに公共の場所でございます。そこに例えばいすがあって、そこでたばこを吸う場合は、ポイ捨てとかそれは困ります、携帯用灰皿でご自分できちんとお願いしますというような意味合いも込めて、携帯用灰皿をお願いしているところでございます。
 それから、3項の「歩行している間又は自転車に乗車している間」ということでございますが、何回かお答えさせていただいておりますけれども、自転車もきちんとマナーを守って車道を本来なら走っていただければいいんですが、歩道を走る場合も多々あります。そういう場合に、やはり歩行中と、本当にモラルのない一部の市民の方の、自転車に乗りながらのたばこというのは、やはり人に危害を与えたり、着衣を焦がしたりとかいう危険性がございますので、歩いている、自転車に乗車している間喫煙をしないでくださいというお願いをしております。また、自動二輪は原則として歩道は走れませんので、また、自動二輪に乗りながらたばこを吸っているというのは余り見聞きしたことがございませんので、何ともお答えが不十分で申しわけないんですが、今回は歩行中または自転車に乗車中ということでお願いしております。
 それから、第4条の事業者の責務でございますが、この事業者というのは、その事業活動を行うに当たって、当然市民等の健康と安全で清潔な生活環境を保持するように努めてください、それから意識の啓発に努めてくださいというお願いをしておるところですが、当然、例えば事業者の中の従業員の方にも、禁煙教育とかそういうものはお願いをしていくようにもなりますし、また、協議会の中にもそういう方々に入っていただくことも考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
 それから、第5条の市の責務でございますが、必要な施策でどのようにやっていくのかということでございますが、まず、先ほども申し上げましたが、市民を対象とする健康教育とか、そういう禁煙教育を初めとして、さまざまな健康問題についての施策に取り組んでまいるわけでございます。その中で、たばこをやめたいけれども、なかなかやめられないという方等々についての教育といいますか、例えば禁煙教室とか、何かそういうような具体的な施策を担当部の方で考えていただいて、もちろんたばこの害について十分周知をしながらそういう事業を展開していただけると思います。また、青少年に対する対策につきましても、同じくこの条例はさまざまな部が関連しておりますので、その担当部の方で考えていただくということになると思います。
 次に、実効性を高めるための関係で、第6条で解除というものがあって、最初から解除することをねらっているのかというふうに受け取らせていただきましたが、これはそういうことではございませんで、永久にその地区を禁煙区域とか指定するということは、やはり現状からいくとちょっと不可能であるし、完璧に指定を解除しても、市民の方が最低のルールを守り、マナーを持って生活していただいて行動していただければ、その地域は優良な地域として指定を解除しても、きれいな町でいられる、健康な町でいられるというようなこともあると思います。そういうようなことから、解除という文字も入れさせていただいたわけでございますが、実際にここの禁煙地区を今後きちんと市民の方、事業者の方、皆さんで話し合いながら決めていく中で、そうそう簡単に解除ということはあり得ないというふうに考えております。
 それから、巡視員は10人程度で充足すると思うかということでございますが、これにつきましても何回かご答弁させていただいておりますが、この地区の最終決定者は市長でございます。それで告示行為をして、きちんと市民の方にわかっていただくんですが、それの前段の過程としまして、やはり地域の皆さんで話し合っていただく中で、私ども一生懸命努力してまいります。その地区地区ですぐ合意がとれればよろしいんですが、どのような経緯で行くかまだちょっとわかりませんが、そういう中で、合意がとれたところから順次きちんと指定をしてまいります。
 千代田区等々の例を見ましても、毎日同じ場所を回ってはいないと。例えば、ある日の午前中はA地区を回り、午後はB地区を回るというようなことでやっているということでございます。したがいまして、今後、巡視員の方々にも教育をしながら、なるべくきめ細かく回っていく予定でございますが、とりあえずは10人程度でスタートしてみたいというふうに考えております。
 それから、15条の過料でございますが、従ってくれない人の措置というお話がございました。その場で、言葉が悪くて申しわけないんですが、現行犯で過料を徴収して、例えば現金の持ち合わせがないという場合は納入通知書等によって後で銀行等へ振り込んでいただくということをお願いしますが、その中でもまだ従ってくれないということになりますと、最終的には督促状のようなものでお願いをしていき、最終的には市民税の滞納処分と同等の考えを持ちたいというふうに考えております。
 それから、将来の見通しでございますが、当面の間は主要5駅周辺を中心にパトロールを行ってまいりますが、条例施行後の地域のポイ捨て状況等を十分に調査しながら、市内の生活環境状況を随時把握していきたいというふうに考えております。また、市民の皆さんからの要望なども取り入れるようにして、地区の追加等についても前向きに考えてまいりたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 小泉議員、時間がありませんのでまとめてください。
○小泉 昇議員 ご丁寧なご答弁ありがとうございました。
 私もこの条例が一刻も早く効力を持って、本当に市川が住んでよかった町になる一歩になるように効力を発揮していけばいいなというふうに思っている1人ですので、基本的に大歓迎をしたいと思います。先ほど公共の場についての定義の問題とか、あるいは一定程度喫煙者の気持ちを配慮したような部分もあると。これは一挙にすべてをゼロにというふうな強硬な手段でやるよりは、少しずつ意識を浸透させていって、そして本当の意味で健康が守れるようにという配慮が随所に条文の中にもあって、市民の中ではちょっと生ぬるいんじゃないかという部分もあるんですけれども、それでも合意を得ながらやっていくという点では、基本的にこの条文が機能することを願っているわけです。先ほど言いましたように、屋内の部分については健康増進法というふうなものもできておりますので、それはそれでまた市が具体的に管理者の責任として、あるいは市のさまざまな事業者に対する指導や何かも、この条例に頼るんじゃなくて、別な方法でまた並行してやっていかれるというふうなことを聞きましたので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
 それから、実効性を高めるために10人でというふうな話ですけれども、これも経費の問題もあるし大変ですけれども、スタート時点というのは、とかく軌道に乗ってから後よりも、手間もかかるし市民の側もなれないしということで、初期の段階に厚くして、なれてきたら少し人員の配置を変えてもいいんじゃないかと。だから、例えば実際に過料を徴収する、来年の4月から街頭指導をやるわけですよね。そして5月からというふうに予定されていると思うんですけれども、その初期の段階においてもう少し人員を手厚くするというふうなことを考えるのも1つかと思うんですけれども、その辺は考慮の中に入っているのかどうか、1点お聞かせください。
 それから、やっぱり後は、前文がなかなかいいという評判があります。そして、前文の中でちょっとオーバーとも思えるくらい心意気が示されているわけですけれども、こんな文章もありますね。「いまこそ、私たちは、健康と安全で清潔な生活環境を守るため、総力を挙げて取り組むときである」、非常に強い決意を示しているわけですから、せっかくよそからも注目をされている条例ができたのに、あけてみたらそれほど効果がなかったというふうに言われないように、しっかりとした1つ1つの条文にのっとって、あるいはまだ不備の点については今後も十分詰めていくような努力を引き続きやっていただけたらと思います。
 先ほどの初期段階だけ手厚くするというふうなことが考えられないか、そこだけお答えいただければと思います。
 以上です。
○笹浪 保副議長 市民生活部長。
○鈴木 修市民生活部長 専門の従事員は10人程度というふうに考えておりますが、この問題につきましては関係部署が総力を挙げて、庁内全部で取り上げていこうということもございますので、当然スタート時には私ども職員も張りついてやっていく覚悟はできておりますので、ご了解いただきたいと思います。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 次に、大川正博議員。
○大川正博議員 続きまして、議案第20号の質疑をさせていただきます。大きく4点通告をさせていただいております。先順位者の質疑と重なる部分につきましては概略、また確認という意味で質問させていただきます。
 まず1点目でございます。先順位者の方から前文のご紹介があったところでございますが、冒頭、本条例提案につきましては、市川市市民等の健康、安全、そして清潔な生活環境、質疑の第1項目に掲げましたのは、経年の定例議会においてこのポイ捨て条例、同僚議員の何人もの方が質疑をされてまいったわけですが、通常であれば環境清掃部というご答弁がなされてきました。この条文の健康であれば保健部、あるいは安全ということなら市民生活部、清潔な生活環境、これは環境清掃部。往々にして、やはりそういったごみの問題だとかという部分の視点と、それから市民の安全性、また生命という部分を守るという視点、今回はこの条例を制定することにおいて町中がきれいになり、市川市民の方が健康に留意され、快適な生活をされるという、こういう前提に立っての提案だろうと、このように感ずるわけでございます。
 そこでなんですが、こういった市民の側と、それから環境という部分では、やはり多くのポイ捨て条例を制定した都市がございます。市川市が画期的なのは、やはり過料という部分の罰則規定を設けた、これがもう画期的であろうと、これは評価し、また実効性が高まるというふうに思っております。であるならば、やはりごみという部分、きれいな町という部分のイメージを連想するならば、なぜ今回のこの提案が市民生活部なのか。情報量の多い、また技術的にも豊富なノウハウを持つ環境清掃部が本来ならば主体であって、環境清掃部のもとに保健部あるいは市民生活部というのがぶら下がるというような条項になるのではないか。その点についてどうだったのか、これを1点お伺いいたします。
 そしてまた、さらに市民生活部が中心となることにおいて、関係施策については、市民から要望があったときに一々専門の窓口にそれを投げて検討させるのか、あるいは市民生活部という部署でもって検討して結果を出してその部署にやらせるのか、その辺のところをちょっとお伺いします。
 2点目、これは第3条2項、携帯用吸い殻入れを携帯との一節がございます。これは、私は喫煙者でございますので、やはりそういった携帯のたばこ入れといいますか、そういったものを携帯しながら喫煙するということにあっては大賛成なんですが、そうすると、例えば喫煙者は市川市でもって自動販売機、または店頭でもって購入いたします。そうすると、片や規制という部分をかけながら、行政サイドからはこういうサービスもしますよという部分で、この携帯の吸い殻入れというものを無償提供といいますか、そういうものができないか。これはまたPRという部分でもお考えがないかどうか、これを聞きます。
 それから第8条、「回収容器を設置」とあります。この適正管理という部分での意味合いが大変あいまいもことして、適正とは一体何ぞやというところがちょっとわかりません。この適正化という部分のご説明をお願いしたいと思います。
 4点目、第13条健康・安全・清潔な地域づくり協議会、協議会のこれは結構でございます。理解いたしました。そこに付随いたします市民協力体制のことについてお伺いします。今条例提案につきましては、先順位の方々の質疑の中で、やはり9月定例議会で上程に当たって直近の時点でのアンケート、あるいはまた補正を組んでまでのPRといいますか整備という、余りにも市民コンセンサスがなされていない状況での提案ではないかという、こういった理解をしております。そういった部分では、今後そういった方向を集め、また深める意味でも、こういった市民協力を得なければならないということは前提条件になるわけです。そこでお伺いするのが、現時点での提案の中で、例えばこの自治会、ボランティア、船橋市で導入しております交通違反者の免許センターからの派遣、またJT、バス会社、駅の協力要請、特に駅が今回禁止区域ということでここに上がっておりますが、私は町中を歩いて感じるのはバス停、それから先ほど部長のお言葉にありました公園、こういった公の場という部分――バス停が公になるかわかりませんが、こういった人がたまるところに必ず吸い殻というのは落ちております。そういったことで、こういった方々の協力体制をどのようにとっていくのか。
 以上4点についてお伺いいたします。
○笹浪 保副議長 市民生活部長。
○鈴木 修市民生活部長 4点のご質問にお答えをいたします。
 まず1点目でございますが、本来であるならば環境清掃部が中心になって、市民生活部の方がぶら下がりというご指摘ですが、先順位者のご質問にもお答えしておりますが、この条例は市民の健康や安全で清潔な生活環境を守るために制定をするもので、対象となる事項は受動喫煙による健康問題や、歩きたばこによる安全問題、空き缶の吸い殻のポイ捨て等による環境問題、犬のふんの放置や猫の放し飼いによる迷惑防止の問題など、多部門にわたっているところでございます。
 そこで、この条例の徹底や周知、啓発並びに関係施策の実施は、全庁的な対応が必要でございます。全職員が協力して実施していく予定でございますが、一方で、この条例は市民の健康や安全で清潔な生活環境を守るための市民運動を巻き起こしていくための起爆剤としても、市民や事業者と協働でまちづくりをしていきたいというふうに考えているところでございます。
 そこで、関係部で協議した結果、市民生活の安全や市民活動を所管する私どもの部が担当となって、他の部局と連携をとり協力をしながら責任を持って進めていくことになりました。その結果、私どもの方で条例案を提案させていただいた次第でございまして、関係施策の実施につきましては各所管部が責任を持って実施いたしますので、ご理解をいただきたいというふうに感じております。
 次に、いろんな問題が起きたときに市民生活部がまとめてやるのか、それとも関係部がやるのかということでございますが、例えば市民の方からこういう問題についてご質問や何かをいただいたときに、私どもの基本方針であります受け付け窓口の一本化ということもございますので、私どもの方で一括して受けて関係部課の方に回していく。たらい回しにはしないという気持ちは持っておりますので、ご理解いただきたいと思います。
 続きまして、2点目の携帯用灰皿を無償提供できないかということでございますが、確かに市民の方の責務として、路上禁煙地区の道路上以外でたばこをお吸いになるときには、携帯用の吸い殻入れを携行してください、これを使ってくださいという努力義務をしておりますので、今後啓発の意味を兼ねて、適当なロゴを入れたものを配布することも効果的かなというふうに感じております。
 次に、3点目の回収容器の適正管理でございますが、これはたばこや飲料などの販売を行う事業者の方に、吸い殻や空き缶のポイ捨てを防止するために回収容器の設置をお願いするものでございます。そこで、事業者の方がせっかく設置をしていただいても、これをきちんと管理していただかないと散乱のもとにもなるわけでございますので、空き缶等の回収をきちんとお願いするものでございます。
 次に、市民の協力体制についてでございますが、啓発活動や健康、安全、清潔な地域づくりの推進母体となっていただこうと考えております健康・安全・清潔な地域づくり協議会を中心といたしまして、自治会やボランティア、それからバス会社や駅のご協力もいただきまして、地域を挙げた運動に発展させていきたいというふうに考えているところでございます。
 また、交通違反者の方の件でございますが、確かにお隣の船橋市さんでは、免許センターからの紹介によって交通違反者に駅前などの清掃をさせて――清掃させてというよりも、清掃に協力していただいているとのことですが、本市でもそういうことができるのかどうか検討してまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 大川議員。
○大川正博議員 2回目の質問をいたします。
 1問目の、いわゆる統括する部署が市民生活部という部分は、先順位者の質問がございまして、ご答弁がありましたので、これはご答弁は結構ですが、今、部長の決意とも聞き取れるような、いわゆるたらい回しにはしないというお言葉がございました。それで1点ちょっと気になったのが、この条例に関しての責任は一切市民生活部が持ちますよと。しかし、だから所管部においての問題点については所管部が責任を持つと。一体どこが責任を持つのかなということがちょっと疑問に思ったんですが、これはご答弁は結構でございます。その辺のところもまた指示系統がこれから拡充され、また決定されてくるんだろうというふうに期待をしております。
 2問目なんですが、携帯用吸い殻入れを携行と。これは、条例を見ますと、後段に「これを使用するよう努めなければならない」と、いわゆる努力目標という内容になっています。これはなぜ努力目標にしてしまったのか、あるいは携帯しなければならないというふうな規定にしなかったのか、そのところ。
 それから、回収容器という、適正管理という部分で現行、お酒類については自動販売機の届け出制が義務づけられておりますが、例えば清涼飲料水なんかの自販機というのが市川市内の道路を占拠して置いてあります。お店の前もあったり、あるいはだれもいない駐車場のぽつんとしたところに設置されていたりという、そういったところの管理というのが適切に行われるのかどうか。であるならば、酒類と同じように、こういった自販機等についてお店がないところの設置箇所については事前の登録制をとって、それが登録された住所において管理されているかどうかを先ほどの巡視員の方が検証する。また、管理されていなければそれについて警告を発する、指導する、罰則規定を当てはめるというふうなことが考えられますが、この義務づけということについてお答えいただきたいと思います。
 それから、市民の協力体制ということで、船橋市では京成バスですね。これなんかはバスの車内で走行中にこういったポイ捨て条例があって、皆さんともどもたばこの吸い殻を捨てないようにとかというアナウンスがされます。こういったことで、やはり行政面ばかり見るのじゃなくて、こういった協力事業者の力添えも必ずや必要であろうと。まして、先ほど言いましたようにバス停なんかというのは、バスを待っているときは格好の喫煙タイムなんですね。そこに多くの方々が列をなして並ぶ割には灰皿が設置してなかったりしております。
 そこでお伺いするんですが、こういった状況、ポイ捨てがなくなるという部分で、反対に灰皿あるいはごみ箱の設置という部分、これは環境清掃部になっちゃうのかもしれませんけれども、そういったものの設置という部分ではどのようにお考えになっているか、この点お伺いいたします。
○笹浪 保副議長 市民生活部長。
○鈴木 修市民生活部長 まず1点目の「携帯用吸い殻入れを携行し、これを使用するよう努めなければならない」ということで努力義務でお願いしているところでございますが、これはなぜ決めつけないのかと、非常に難しいご質問でございます。確かに決めつけてしまうという方法もあったかと思いますが、私どもは、たばこを適正に、適正な場所で吸っていただく分には、例えば公共の場所での場合、それからちょっとゆがんだ考えをしませば、民地でたばこを吸っている分には、私どもはポイ捨てをしたからといっても、なかなか目の届かないようなところもございますので、とりあえず公共の場所でたばこをお吸いになる場合には、携帯用の吸い殻入れを持ってこれを使ってくださいとお願いしたところでございます。
 また、回収容器の適正管理で、ご質問者から例えば無人のということでございますが、私どもは回収容器をきちんとつけていただくように、これから各事業所等々にお願いをしてまいるところでございますけれども、例えば無人の自販機等につきましては、その周辺で所有者等をお聞きして、そこについてもやはり自販機を置いているということで事業者という扱いをいたしますので、そちらの方にお願いをしてまいります。
 それから、船橋市の例で、走行中バスの中でアナウンスをしていただいているということでございまして、当然私の方でも公共交通の一番の柱となるバス会社につきましては、そういうようなアナウンスをお願いすると同時に、今回補正予算で計上させていただきました中に、バスの中吊り広告とか、ポスタージャックとかいうような啓発も含めております。そういうところもあわせてお願いしてまいります。また、市内にあります京成バスの停留所につきましての灰皿等につきましては、今後撤去をしていただくように京成バスの方に強く呼びかけてまいる所存でございます。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 大川議員。
○大川正博議員 それではまとめます。
 条例全体からポイ捨て禁止、あるいはチラシ等々についての規制はあるんですが、条例の本文の中に清掃という部分での規定がございません。やはり先ほど、当初申し上げましたきれいにするという部分の表裏一体でもって、今度清掃するという行為が出てくる。後段申し上げた市民協力体制という部分でも、今後ボランティアの清掃だとか、先ほど申し上げました免許証の持ち点がゼロになった違反者の方々の社会奉仕という形で協力を得る等、そういったさまざまな、いわゆる支出をしなくても工夫をして、作業に従事してくださる方が協力してもらえるんじゃないか。例えば、これについては広報等によって呼びかけをする等々工夫がされるんではないかと思うんです。
 順序が逆になりましたけれども、3番目の回収容器という部分では、この条例中明記が不確かでございますので、これは明文化すべきである、こういうふうに私は思いますし、しなければならないと思います。相対的に、やはり市民のコンセンサスという部分が最後の私の意見――意見は言っちゃいけませんね。言葉になるわけですから、今条例の提案に当たって、やはり最後は小泉議員もおっしゃっていましたけれども、部長の決意。と申しますのは、都内中野駅の駅周辺の駐輪、これが非常にきれいになくなった。これは罰則規定も当然あるわけですけれども、やはりその事業を推進する長の一念、これが大変大事だと思うんです。そういった部分では、過料という罰則規定も決め、そしてまた事業主体である市川市が取り組む今後のそういった、段階的に禁止区域の拡大であるとか、将来的には全市的な禁止になるかもしれませんが、どうか強い気持ちでもってこの条例、さらなる実効性のある条例としていただきたい。
 以上で終わります。
○笹浪 保副議長 この際、暫時休憩いたします。
午後2時54分休憩


午後3時29分開議
○岩井清郎議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第3議案第20号の議事を継続いたします。
 金子貞作議員。
○金子貞作議員 それでは、議案第20号についてご質問を通告に沿って行いたいと思います。8番目ですので、前任者の質問も全部聞きました。重複しないように質問していきたいと思います。
 大きくは3つ挙げてあります。1つは、私もこのたばこのポイ捨て、空き缶のポイ捨てが本当に目に余る、こういう状況を非常に日ごろ感じております。そういう点では、やはり市民的な中で解決を図っていかなければいけない、こういうことを感じております。それで、1つ目は、第4条の事業者の責務についてであります。
 ここの条文を読みますと非常に一般的、抽象的、努力義務になっております。それで、第8条には具体的な規定として自動販売機の問題等が出されておりますが、最初に、この自動販売機、無人機の問題が先ほど答弁でありましたけれども、この無人販売機、ここに空き缶等の設置がされていない、こういう事業者の数、自動販売機の数と、それから、この条項でうたわれているこの義務に対して履行していない、こういう事業者の数というのはどのぐらいあるのか、その点、当然把握して、そして条例として出されていると思うので、その点を1つ確認させていただきたいと思います。私は何も事業活動の規制をどんどんすればいいと、こういうことじゃありませんので、その点は事前に申し上げたいと思います。
 それと千代田区の例ですが、私もいろいろインターネットで見させてもらいました。千代田区では置き看板ですとか、事業活動のその周辺についてもいろいろ規制が書かれております。本市では、見ますと置き看板とかこういう規定はないんですが、私もいろいろ市民の方から聞きますと、電柱の立て看板、あるいは葬儀場の看板、いろいろ通行の危険を伴う、こういうようなことで何とかならないかというのを地元でもいろいろ声は聞いておりますが、千代田区ではそういう規定をされている。本市では除いている。その理由は何なのか、その点ひとつ伺いたいと思います。
 それから2点目、禁止行為の問題です。
 ここには4点出されております。それで、いろいろ前任者の質問を聞いてわかりましたが、1つは拡散という問題です。印刷物の拡散、これは公共施設、部長は先ほど駅のことを例に出して答弁しましたけれども、広告物が拡散したというこの想定は、だれがどういう方法でやるのか。先ほど市民からの通報と、こういうような例えの話もありましたけれども、その辺のどういう判断で拡散と判断して注意、勧告をするのか、その点。
 それと、これはすべての団体に適用する、そういう条項だと思いますけれども、市内の市民団体、いろいろ駅前で言えば営業活動でティッシュを配ったり、いろんな営業のチラシを配ったり、こういう人たちと、あとボランティアの団体、あるいは政治的な団体、いろんな団体がそれぞれの目的を達成するためにいろいろ活動されております。これは、こういうすべての団体を規定する、こういうことなのか。それと、先ほど駅を例に出して言いましたけれども、広告物を配布した後は駅の構内、先ほどの答弁だとロータリーを1周して、広告物が拡散していないかどうかを確認すると。(「散乱」と呼ぶ者あり)散乱です、失礼。というようなことでしたが、どこの範囲までを要するに配布者が確認しなければいけないのか。これは距離的な問題も当然考えているんだろうと思いますが、この点をひとつ確認させてください。
 あと過料の問題です。15条。
 千代田区に続いて市川市が過料を科して、そして効果を高めたい、こういうことであります。いろいろ近隣市とか、全国的にはたばこのポイ捨て、缶のポイ捨て、ポイ捨て条例という形での施行がされていろいろ努力されておりますが、本市ではマナーに頼るだけではもう限界なんだ、市民のマナーが非常に悪い、だから、過料を科してある程度強制力が必要なんだと。ほかと比べて市川市民は非常にマナーが悪いと、そういうように判断をされたその根拠というのをもう少し聞かせてください。
 それから、いろいろ過料を科す場合に、これはモラルの問題ですから、先ほども体の大きい人にはなかなか言いづらいとか、言いやすい人にはどんどん言っていくと。こういうようなことで、そういうことはないんだと、こういう答弁がありましたけれども、いろいろ過料を科していく場合に、やはり人権という問題が配慮されないと、何でもかんでもどんどん言っていけばいいと。個人の人権を踏みにじるということはないと思うんですが、その辺の配慮がこの条文の中にはちょっと見られないんですけれども、その点はどのように配慮されているのか伺いたいと思います。
 あとは大体わかりましたので、結構です。
○岩井清郎議長 市民生活部長。
○鈴木 修市民生活部長 お答えいたします。
 まず、自動販売機の数でございますが、私どもで調査した結果でございますが、飲料等の自動販売機については、まことに申しわけありませんが不明でございます。たばこにつきましては、小売業者の方の方の数では664というふうに確認をいたしております。小売業者さんが664軒あるということで、販売機もほぼ同数でないかというふうに感じております。
 それから、2点目の千代田区の例をお挙げになりました。置き看板、電柱とか葬儀の看板を除いているという理由でございますが、市川市では、先順位者の方にもご答弁いたしましたが、過料を科していくのはたばこのポイ捨て禁止区域内のポイ捨てとその中での喫煙でございますが、看板等につきましては、現環境美化条例の中で屋外広告物の自主規制がありますので、こちらの方で対応させていただくことなります。また、この本条例にすべてを盛り込んでしまいますと、この条例自体の目的も若干ぼけてしまうのかなというような気持ちも正直言ってございます。
 次に、3点目でございますが、散乱の関係でございます。先ほどご質問者も例を挙げてお話しいただきましたが、散乱の想定と処理の仕方でございますが、先ほど例を挙げてご答弁しましたように、その配っている周辺について、配布者に対してお願いをしていくということでございます。それから、すべての団体が当てはまるのかということでございますが、すべてを規制するか、どの範囲までを配布者が確認するかということでございますが、例えば市民団体、営業活動、ボランティアの方、それからまた政治的な目的での配布物等についても、当然その対象にさせていただこうというふうに考えております。具体的に1つの例を挙げて申し上げますと、例えば駅の改札口の下あたりの周辺で配っておる方がおりましたら、その場合、責任者なり配布している方に市のこの条例の意味をご説明して、配布後につきましてはひとつその周辺を、ご自分たちがお配りになった配布物が散乱していないかどうか確認してから引き揚げるようお願いをしてまいるつもりでございます。
 それから、過料の問題でございますが、確かに今まで私ども市は昭和55年にくずかご清掃の事業を初め、これは市内16駅周辺やバス停などに灰皿を置いたり、それの清掃を初めとして、駅前清掃、それから駅前の環境美化パトロール、道路環境美化パトロール、地域清掃、ポイ捨て防止キャンペーン、また江戸川クリーン作戦等々、さまざまな事業を行ってまいったところでございます。そういうさまざまな事業を行っていく中で、なかなか効果が上がらないということもございまして、今回、マナーからモラルへ、モラルからルールへというようにさせていただいた経緯でございますので、ご理解いただきたいと思います。
 また、過料について人権の配慮がされないかということでございますが、当然この条例は国で言えば法律であり、市の法律とも言いかえることができるわけですが、私どもはそういう中でも当然巡視員なり職員が、その違反者に対しましては、大きな声とか遠くからやるということでなくて、すぐそばに行って、あなたは実はこういうことは市の条例違反ですというようなことを言いながらやってまいりたいと思います。そういう意味では、人権への配慮というものも考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 再度また伺いたいと思うんですが、事業者の責務について今伺いました。第8条販売機の数、これは不明だと。ここの条文では、設置をし適正に管理しなければいけない、こういうふうになっております。私も市内を見ていて、販売機の横に、たばこは書いてあります――言いましたね。結構設置はされているように、私も市内を見ていて感じてはいます。ただ、散乱しているとか、あふれていて管理が思うようにされていないというようなことが、無人機では特に目立つような気もするんですが、この辺、数が把握されていない、こういう段階で条例に出すのがどうなのかなと。それで、やはりきちんと事業者も守る、そして市民もポイ捨てしない、やはりお互いが協働していこうという、行政もそうですね。そういう中で、やはり事業者については非常に一般的だ。過料についてはかなり具体的だ。そうしなければ過料を取ることはできませんから、ここのところは非常に具体的。ほかは非常に抽象的。だから、これまでの議論を聞いていても、いろいろあれが足りない、これが足りない。さらにもっと全域に広げてくれ、さらに拡大してくれ、やはり私はこういうことになっていくのかなと、議論していてそう感じました。
 ほかの条例を見ますと、やはりたばこのポイ捨て、缶のポイ捨て、ポイ捨て禁止条例、非常にこれはわかりやすいですね。このたばこや缶から、こういうポイ捨てはやめましょうと。これは非常にわかりやすくて、市民の理解が非常に徹底しやすい、こういうふうな印象を持ちました。本市では、いろいろ先ほど部長が言っておりましたが、すべて盛り込んでいくと条例の趣旨がぼけてしまう。私は、事業者に対して余り規制をすべきじゃないと。例えば、歩道に商店棚が陳列されていると。商店街で歩道に店を広げている、こういうのも市民から見れば非常に、私は意見を聞いておりますけれども、今の不況下の中で、ここを規制するというのも、非常に行政としてはそこまで踏み込んでいいのかな、こういう気はしますけれども。千代田区では、置き看板の問題では、なぜ条例に入れたかというと、道路管理者あるいは警察が取り締まっても効果がないと。一時的にはそれは引っ込めても、また元に戻ってしまう。だから、これについても条例化するんだよと、こういうのが千代田区の条例の中身ですよね。この辺について、事業者については非常に一般的過ぎるなと、私の印象はそう感じております。
 それから散乱の問題、これについて私は先ほど何m範囲を確認しなさいと、こういうことをきちんと決めない限り、これはなかなかわかりにくいですよね。私はやっぱり何m範囲を配った人が確認しなさいということを市の方は考えているのかなと思いましたけれども、この答弁がないんですけれども。それで、これはいろんな団体がそれぞれの団体の目的を達するために、いろいろ活動しております。これは営業とボランティア団体、また障害者団体、これとは区別する問題が私はあると思うんですね。例えば、障害者団体が駅前で車いすに乗って市民にチラシを配る、そういうケースもあります。また、公園とかいろんな公共施設で障害者施策の訴えをするとか、こういうようなケースも私はあると思うんですね。そういう場合に、じゃ、その障害者団体に対しても、配ったんだから周辺を全部回ってビラが散乱していないかどうか確認してくださいよと、これを責任者に言うわけですね。これは私、そこまでやると活動を規制する、あるいは表現の自由との関係で、私はやはり問題がないのかなと。表現の自由ということもきちんとこの条文の中に入れていかないと、私はやはり今の法律との関係で矛盾点が出るんじゃないかという気もしております。その辺についてご答弁ください。
 それから過料の問題です。これまでいろいろやってきたけれども、効果が上がらない。今度はルール化するんだと。それほど市民はほかの市町村と比べてマナーが悪いのかな、言ってもわからない人ばかりなのかな、それほど市民を信用できないかのかなと、行政がそう見ているということは私は非常に残念でありますが、それで違反者に対していろいろ人権の問題を言いました。この問題についても、やはりきちんと条文や、あるいは規則でもいいですけれども、配慮が必要じゃないかと思うんです。それはマニュアルをつくるということだと思うんですけれども、そういう中にもきちんと入れていく。いろんな形の中に人権を踏みにじるような、そういう行き過ぎた行為はだめですよ、そういうことは条例の中にも、またいろんな中にも入れてやらないと、人権が守られる保証があるのかなと、こういう心配をしておりますけれども、その辺の考えをもう1度聞かせてください。
○岩井清郎議長 市民生活部長。
○鈴木 修市民生活部長 お答えいたします。
 まず、事業者の関係で、確かに自動販売機等の数は不明でございますが、市内全域に自動販売機が設置されておりまして、この自動販売機というのは撤去したり、また新たに設置をしたりということが私の知っている限りではかなり頻繁に行われているということで、言いわけがましいようですが、数は不明でございます。しかしながら、現在自動販売機を設置しておられる方には、事業者の責務としてきちんと空き缶を回収する容器等を置いてくださいというお願いをこれから全市にわたってやってまいるつもりでございます。
 それから、市民の方には過料を科して、事業者の方には一般的なというお話でございますが、事業者の方が空き缶等の散乱を防止するための回収容器を設置して適正に管理していただけないということでありますと、私どもは指導または勧告を行い、措置命令を行い、最終的には違反事実の公表をしていくことになります。そういう意味からすると、市民の方の過料もご質問者は厳しいというようなご発言ですが、言い方をかえれば、措置命令や違反事実の公表をされることも1つの罰則でございますので、事業者の方等々にとりましては、やはりお名前を公表されるというのは非常に厳しいのもあるなと。そういう意味では、市民の方、それから事業者の方にも過料と、それから違反事実の公表という措置は若干違いますが、私どもとすれば、やはり公平に行っていきたいということでございます。
 それから、商店街の出店の関係でございますが、商店街の出店等につきましては、過去におきましても道路管理者である市長、それをあれする道路交通部とか、過去においては土木部とか、そういう部署でやはり指導をしたりしたことがございました。私の方でもやはり道路管理者のやるべきことは、今後また協力して事業を行っていきたいというふうに考えております。
 それから散乱でございますが、これは市内全域を対象としておりますので、たばこ、飲料、食料等の販売を行う方の事業者の皆さんにつきましては、お願いをきちんとしていくつもりでございます。
 それからチラシでございますが、障害者団体の方にそこまでやらせるのはというお話がございましたが、私どもは逆の発想で、障害者団体の皆さんでも、きちんとしたそういう活動を行っていただくことに対する規制をするわけでは毛頭ございません。ただ、団体が配布されたものにつきましては、周囲を一回り見ていただくというのは、これは障害者団体であろうが、ボランティア団体であろうが、配布をするという行為を禁止するわけではありません。それが散らかっていたらお願いしますということですので、この散乱のための見回りと申しますか、そういうものについてはさまざまな団体や配布者がおりますが、甲乙つけないでお願いしていこうというふうに考えております。
 それから過料について、市民の方を信用していないのかということでございますが、そんなことは全くございません。私どもが市民の方を信用しなかったら、行政は何もできません。しかしながら、先ほど申し上げましたように、町をきれいにするためのさまざまな施策をやってもなかなか効果がないから、今回基本的なルール化をしていくということでございますので、その辺はご理解をいただきたいと思います。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 残り時間が少なくなっております。
 金子貞作議員。
○金子貞作議員 この禁止行為の問題ですが、散乱の問題。チラシについては、私が聞いたのは何m範囲まで見回るのか、こういうことを再三聞いております。これについて委員会ではっきりと答弁いただきたいと思います。
 それから、散らかっていたらお願いしますと、これが非常にあいまいです。やはりチラシを渡して受け取った人、受け取った場合にはその人の所有物になります。その人が、例えば破いて散らかした、あるいは路上にポイ捨てしたという場合には、やはりその人の責任になるんじゃないですか。それを配った団体の皆さんにきれいに掃除してくださいよと、これを義務づけるというのは、私は行き過ぎだと思います。
 それからペットの問題でも、今いろいろペットとの共生社会、こういうことを目指しておりますね。犬のふんだけを取り上げて、やはりペットのマナーが悪い、こういう決め方もどうかなと。いわゆるペット社会がどうあるべきか、このことももっと大いに議論した上で、こういう条項についてもやはり検討されているのかなと、こういう気はします。
 それと、人権の問題はやはりきちんと条文に明記すべきだと。表現の自由についてもきちんと入れるべきだということを申し上げて、終わります。
○岩井清郎議長 次に、狩野裕議員。
○狩野 裕議員 緑風会の狩野裕でございます。議案第20号につきまして、通告に従いまして質問をさせていただきます。
 まず第1に、本条例の前文に「さまざまな施策を実施し」とありますが、具体的にどのような施策を行ってきたのか、どのような期間行ってきたのかということの、くわえたばことたばこの投げ捨てについての部分につきましてお答えいただきたいと思います。
 この質問をする背景の考え方としまして、今、担当部長様のお答え、先順位者の方のお答えにもありましたけれども、さまざまな施策を実施した上で、今、全く効果もなく大変な影響が出ているというふうなお答えがありました。ただ、私は二十のときから20年間たばこを吸っている人間でございますけれども、20年前は、まだ駅なんかでもホームからぴゅっぴゅぴゅっぴゅ下の方に投げ捨てていたり、駅前の水たまりにはみんなこうやって山になっているような、そんなものも見てきた記憶がございます。そういう中で、今かなりそういうモラルもマナーも浸透してきたんじゃないかなというふうに思っているのが実感でございます。そういうふうに思いますので、今までどういう施策を行ってこられたのかというところをちょっと疑問に思いましたので、ご質問したいと思います。
 2点目でございますけれども、本来マナー、モラルにゆだねるべき課題を一足飛びに罰則つきの条例化をし、そして周知期間を設けるという手法はかなり唐突であり、性急に感じるがどうかということでございます。
 この質問の考え方の背景といたしまして、先ほどのお答えやご質問の中にも何回か出てきましたけれども、千代田区を1つの先進例として挙げているわけでございますけれども、ちょっと調べたところによりますと、千代田区は人口が4万人、そして約25倍ということですから、ふだん100万人近い区民以外の方がいらっしゃっているという、千代田区は働く町、そして買い物をしたり、そういう楽しむ町とか、そういう町じゃないかと思います。4万人の区民の方が、100万人近い方が毎日毎日いらっしゃって、しかも働いている方は一定かもしれないですけれども、買い物に来る方なんかは不特定多数の方がいらっしゃる。そういう状況で大変な迷惑をこうむっていたのではないかというふうに推測されます。
 それに反しまして、ここ市川市は、ちょっと前の資料かもしれませんけれども、大体夜は44万人で、昼間は34万人の人がいる町ということでございます。それで、17万人の方が働きに出ていかれて、また学校に行かれて、7万人の方がこちらにいらっしゃるということでそうなっているということでございます。これはまさに市川市は暮らす町、東京、首都圏のベッドタウンというふうにとらえればいいんだと思います。何でこういうことを言いますかというと、だとすれば、大体そこにいる人は決まった方がいらっしゃるわけでありますから、きちんとそういうことをモラルに訴えるような作業をしていけば、そういう不特定多数の方が来るところよりも、実行の効果が上がりやすいはずであると思うからです。そういうことで、本来まだモラルに委ねるべき課題を、一足飛びに罰則つきの規定を設けていくやり方というのが、千代田区と一緒のやり方というのは、ちょっと運用方法としてどんなものなのかなというふうに考えております。
 そして、3番目でございますけれども、市民の権利に関する行政権の行使は殊さら慎重でなければならないと思うが、どう思われるかということでございます。
 この背景にございますのは、今、例えば国会の方でもこのようなものを考えているというようなお話も伺っていますけれども、あくまでも慎重論というのが出てきておりまして、なかなか進んでいないというようにも伺っております。また、厚生労働省なんかが今度合同調査ですけれども、全面禁煙にするというニュースをこの前聞きました。これは、恐らくそういうことを進めるに当たって、まず率先垂範してそういうことをやっていこうということのあらわれではないかと思います。そういう中で、このような形で罰則つきの条例を設けるという方法、行政権の行使についての考え方を伺いたいということでございます。
 以上、質問であります。
○岩井清郎議長 市民生活部長。
○鈴木 修市民生活部長 お答えいたします。
 第1問の「さまざまな施策を実施し」というご質問でございますが、市川市がこれまで取り組んできたさまざまな施策についてお答えします。先順位者にもお答え申し上げましたが、既に昭和55年ごろより周辺駅前の広場、車道、歩道等の清掃やごみ箱等の清掃を行い、生活環境の保持に努めてまいりました。そして、特に平成10年ごろから主要な4駅、JRの市川、本八幡、東西線行徳、南行徳の各駅で、商店会の方や自治会のご協力を得てポイ捨て防止キャンペーンとしてポイ捨て防止の呼びかけと周辺清掃を実施してまいったところでございます。さらに、市内16駅の駅前でスピーカーによるポイ捨て防止の呼びかけと、周辺清掃を行う駅前環境美化パトロール等も行っております。このほかにも、江戸川クリーン作戦による周辺清掃、専用車による指導清掃等の美化パトロールや、自治会等の自主的な清掃活動用に袋を提供したり、ごみの収拾を行う地域清掃の支援もしてまいったところでございます。
 また、市職員が通勤途中に駅から役所まで、それから自宅から駅までというようなところでポイ捨てされた吸い殻等を清掃する活動も行ってまいりまして、この運動には市長も参加する等、市が中心となりまして、また地域の住民の方々と協力し合って、さまざまなたばこの投げ捨て防止や環境美化の施策を実施してまいったところでございます。
 次に、この条例の提案が唐突であり、性急に感じるがということでございますが、これにつきましては、受動喫煙の防止に関する法律による規定が盛り込まれました健康増進法が15年5月1日に施行されまして、歩行喫煙の危険性や吸い殻のポイ捨てといったたばこの問題が急速にクローズアップされたことや、生活環境に関しましては歩行喫煙、空き缶等のポイ捨て、配布印刷物の散乱、犬のふん等の放置等に関する要望が目立ってきたことが起因しております。このような状況の中で、千代田区が安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例を制定いたしまして、過料を科し、生活環境の整備に積極的に取り組み、その成果を上げて、マスコミに大々的に報道されたという事実もございます。当市の場合でも、いわゆるマナー条例につきましては、議会の議員さんや市民の方からたびたびご指摘、ご提案をいただいておるところでございますが、千代田区での条例の制定を契機にその声が一気に高まったということと、私どもも過去から研究をしており、ちょうどこの時期がこの条例を出せる環境が整ったかなというふうに考えておるところでございます。
 先ほど申し上げました世論の後押しとか、社会背景の変化もございまして、なるべく早期に条例化をして、市民の皆さんのご期待にこたえるべきであるという判断のもとに提案させていただいております。今後、市川市は健康都市を目指しまして、健康につきまして積極的に取り組んでまいりますことから、この条例により基本的なルールを定めさせていただき、市民の皆さんの健康と安全で清潔な生活環境の保持に積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えておるところでございます。
 それから、3点目の市民の方の権利に関する行政権の慎重な行使というご質問であります。殊さら慎重でなければならないということでございますが、確かにたばこを購入することも、たばこをお吸いになることも、当然青年であれば違法ではなく、ルールを守ってたばこを吸われている方にとってみれば、私も含めて非常に肩身が狭い思いをしているかと思います。しかしながら一方では、残念なことに、喫煙する大人がルールを守らず、歩きたばこや混雑したところでの喫煙が後を絶たないことも事実でございまして、その結果、たばこを吸わない方が健康面で害を与えられるなど、非常に迷惑に感じていることもあるかと思います。このようなことから、やはり喫煙者はたばこを吸わない非喫煙者などの他人に害を与えないためのルールを確立しようとするこの条例に対してご理解をちょうだいできればというふうに考えております。また、これらの活動で子供たちに喫煙者に対して偏見した意識を植えつけないように意識し、ルールを守ることを重点に置いた啓発も行ってまいりたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 狩野議員。
○狩野 裕議員 ありがとうございました。
 今お答えいただきまして、いろんな施策を施してきたというご説明でございました。けれども、私、今ここに住まわせていただいている人間の実感といたしまして、本当に万策尽きて今こういう状態になっているんだというふうにはちょっと感じられません。例えば浦安市だったら、昔から消防団とかが中心で、夜間路上禁煙なんていうのがやってあって、あんなのをやってパトロールなんかされると、ああ、そういう町なんだなと僕は認識していました。そういう意味でも、今るるご説明がありましたけれども、投げ捨てはあれですけれども、特にくわえたばこは、また副流煙の被害なんていうのは割と最近意識しているようなあれがありますけれども、何かそんな感じがします。
 先ほど千代田区と市川市の状態の違いというのをどういう意味で言ったかというと、やっぱり市川市であれば特定の方がかなり対象になるので、啓蒙活動とかそういうことをやっていけば実効が上がるんじゃないかと私は考えています。その上ででございますけれども、今、最後にルールを徹底させるような啓蒙活動をというふうに伺いました。私もぜひそうしていただきたいんですけれども、この残りの6カ月間が、お金を取りますよということを皆さんに周知徹底する期間ではなくて、市川市というのはそういうことに気をつけている町なんだ、例えば、電車に乗っていった先ですぐたばこを吸っちゃったら何も意味がないわけでありますから、そういう意味での意識が高まるような啓蒙をする期間というふうにこの6カ月間があるのではないかというふうに考えたいと思っているんです。
 そういう意味で、先ほど市民を信用していないのかと、私もちょっとそんなような気がいたしますので、例えば朝、消費者金融の女性の方が、にっこり笑って灰皿をくれて、それで、お父さん、たばこを吸っちゃいけないんですよとか、そういう形で声をかけていってあげると、皆さん非常に素直に受け入れていけるんじゃないかというふうに思いますので、具体的なあれはこれから決めていくんでしょうけれども、これからの運用方法という部分に対しまして、もう1度お考えでもありましたら教えていただきたいと思います。
 以上です。
○岩井清郎議長 市民生活部長。
○鈴木 修市民生活部長 ご質問者のお話のとおり、私どものこのご提案させていただいている条例につきましては、過料を取ることが最終目的ではございません。やはり市民の方がルールを守っていただいて、町がきれいになればそれでよいことでございます。そのための啓蒙につきましては、先ほど来お答えしておりますが、さまざまな形でPRを行ってまいりたいと考えておりますし、また、これには庁内、全職員が一丸となって啓蒙していこうということも計画しておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 狩野議員。
○狩野 裕議員 それでは、来年の3月ごろにはもうちょっとこの規定の運用の方はやってもむだかなというぐらいの状況になっていることを期待いたしまして、質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
○岩井清郎議長 次に、松永修巳議員。
○松永修巳議員 緑風会の松永修巳です。通告に従いまして、議案第20号についての質疑をさせていただきます。本条例の前文に掲げてあります健康と安全で清潔な生活環境を守るため、総力を上げて取り組む決意をしているその姿勢に対し高く評価をし、目的の達成、実現に大きな期待を寄せるものでありますので、主管の市民生活部を中心に、該当する保健部、道路交通部、教育委員会等々、庁内全部局を挙げて条例の円滑な運用を図っていただきたく、冒頭お願いを申し上げておきます。
 通告によります関係する自治会等への協力要請でございますが、先順位議員の答弁でほとんど理解いたしましたけれども、この2番の未成年者と明らかにわかった場合の対応等で、これから駅の中心部で警察官のお世話になことも間々あるのではないかと推測するわけであります。特に、外国人に対する問題等も出てまいります。言葉の問題、さらにまた未成年者とはっきりわかる場合に、青少年補導員の連絡会との連携、あるいは過料を科すときの住所、氏名だけでなく、このように明らかに未成年者であるという場合には、未成年者喫煙禁止法との絡みもございますので、はっきりと聞くわけにはいかないでしょうけれども、おおむねの年齢等も控えとしてとっておいていただいて、今後の教育の指導の場のデータとして使うことも必要ではなかろうかと思いますので、どうぞひとつ警察当局への協力要請、あるいは関係団体への協力要請というものは、今後の施行に当たって十分配慮していただくようお願い申し上げますので、部長さんのご見解を賜りたいと思います。
 さらに、3点目の仮の話でありますけれども、ついうっかり朝に、夕方に、同じようなことで過料の対象になった場合は、例外規定がありませんから当然取るとご回答されるとは思いますけれども、この辺の対応もひとつ、先順位議員の狩野議員のお言葉ではありませんが、優しく対応するのも必要ではなかろうかと、このように考えますので、その辺の見解も簡単で結構ですからご答弁をいただきたいと思います。
 4点目の、まず第7条でございますけれども、そこで犬のふん放置の注意喚起を促すポスターを市当局の方で用意することができないかどうか伺っておきます。全市内で、もうどこの地域でも、犬の朝晩の散歩で非常に迷惑をかけている実態がわかります。うちの方の自治会でも、あるいは農家組合でも、犬を散歩される方へのお願いということで、自前のポスターをつくっていますけれども、なかなかベニヤ板や手書きで書いても、きれいなものではございません。ぜひひとつそういう地元の名前を入れられるようなポスターを市で大量につくれば安くできると思いますので、今後の本条例の円滑な施行の道具としてぜひ作成していただいて、希望する団体等に配付してはいかがかと考えますが、ぜひひとつこの点もご検討いただきたい、このように考えます。
 さらにまた8条の関係ですけれども、携帯用灰皿の作成であります。先順位議員の話でわかりましたけれども、私は、たばこを販売するたばこ産業と、あるいはまた市内のたばこ商組合等へも、コマーシャル入りでご提供をお願いすることができないか。そしてまた、先ほどもうちの会派で話したんですけれども、過料を払ってもらった人にその灰皿をプレゼントし、あるいはコマーシャル入りのライターはいかがかと言ったんですが、これは賛否両論で結論が出ませんでしたけれども、これはまたたばこ税との関係がありますから、一方的にたばこはだめだと決めつけるのも問題がございますので、この辺も柔軟な対応を願うわけでございます。ご見解がありましたらお知らせいただきたいと思います。
 そして、9条につきましては大変抽象的な表現でございますので、今までのご回答で了解いたしますので、今回は割愛いたします。
 最後の14条の関係、これは今までにどなたも質問の対象になっていませんでしたけれども、これは施行規則の作成でございまして、現在この条例が可決されますと、すぐに施行条例を制定してそれで運用していくわけでございますが、現段階でわかる範囲でどの程度のといいますか、何条でこの施行規則が構成され、運用されていくのかを教えていただきたいと思います。
 1点だけ、具体的な内容としてお伺いしたいのは、路上禁煙、あるいは投げ捨てにかかわります常習者、悪質者に対する過料の金額でございますけれども、先ほどの答弁で若干聞き漏らしちゃったんですけれども、積み上げをするというようなことでございますので、今発表できるようでしたらひとつ参考までに、確認の意味でお伺いをさせていただきたいと思います。
 以上お願いします。
○岩井清郎議長 市民生活部長。
○鈴木 修市民生活部長 何点かのご質問にお答えいたします。
 まず、路上禁煙地区内での未成年者の場合の対応でございますが、仮に路上禁煙地区内でたばこを吸っている未成年者と明らかにわかった場合の対応でございますが、未成年者の喫煙は、ご質問者おっしゃられましたように、未成年者喫煙禁止法により禁止されておりますが、現実には高校3年生男子においては、4人に1人が毎日喫煙している実態が明らかになるなど、未成年者の間に喫煙習慣が広がっております。そこで、お尋ねのこの未成年者の喫煙につきましては、当然法律違反でございますので、少年補導員連絡協議会とも連絡をとりながら、警察官等への通報も含めて考えておるところでございます。また、過料につきましても、本条例は例外規定がございませんので、当然過料を科してまいりたいと考えております。また、年齢等を聞いて今後の教育のデータというお話もございました。ここら辺は当然データをとりながら、教育関係の方に喫煙の教育をするものに役立てていただこうというふうに考えております。
 次に、仮に1日に同じ方が2回も罰則対象となった場合の取り扱いでございますが、これは現行犯で見つけた時点で過料を科すことになりますので、同一人が1日に何度も罰則の対象となったとしても、その都度過料を科していくことになります。
 次にポスターでございますが、もちろん路上禁煙の啓発だけでなく、ここに挙げさせていただきました吸い殻や空き缶等のポイ捨て、それから印刷物等の散乱のときの放置、それから犬のふんの関係につきましては、ポスター等を作成いたしまして自治会を初めとして全世帯に配付をしてまいりますし、また、ポスター等もつくってまいりますので、ぜひご活用をいただければというふうに考えております。
 次に、携帯灰皿でたばこ産業とかたばこを販売している方へのご協力ということでございますが、今後の課題にさせていただきたいというふうに考えております。
 それから、14条の規則でございますが、私どもが今考えております規則は全部で8条でございます。これにつきましては、路上禁煙地区、それから指導または勧告の報告書の書式とか違反事実の公表をどの程度の内容でやっていくか。例えば、氏名、住所、違反の日時、場所、内容、措置命令の内容、弁明の内容等々について定めていきたいと考えております。また、協議会の設置につきましては、指定した各地区で協議会の設置を考えておりますが、協議会の運営に関する事項等を盛り込んでまいりますし、過料についても入れていこうということでございまして、全8条で考えております。
 また、常習者につきましては、先ほどもご答弁申し上げましたが、その都度過料を重くする場合もあるというふうにお答えしておりますが、ここらにつきましては、その過料の中で考えてまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 松永修巳議員。
○松永修巳議員 ご答弁ありがとうございました。
 おおむね了承いたしますけれども、1点だけ確認をさせていただきたいんですけれども、たまたま過料の対象になって現金の持ち合わせがないということで、後ほど納付書による納付ということを盛んに言われておりますけれども、もしわかったら教えてもらいたいんですが、千代田区の方で納付書による納付の率が3分の1の3分の1というようなことをちょっと聞いたんですけれども、本人の所在がつかめなかったような件数がどのぐらいの比率であるのか。正直に皆さん住所、氏名を言っていただければいいんですけれども、中には適当なことを言う方もおられるのではないかというように推測するわけです。そしてまた、そこで現金で支払う場合にも、やはり住所、氏名というものはどうしても本人から聞いて書くんでしょうか。朝の通勤時等で忙しいということで、わかったということでその場で走り出す人もいるのではないかというふうに考えますので、この点だけ参考にお伺いしておきます。
○岩井清郎議長 市民生活部長。
○鈴木 修市民生活部長 千代田区の例でございますが、私どもも基本的にはその場で徴収をされる方は簡単に住所と名前をお聞きしようというふうに考えておりますし、また、本人の所在が、住所や何か虚偽の報告といいますか、そういうものの場合でございますが、千代田区の場合は全国で初めてということもございまして、新聞記事等によりますと、まるで捕まったのを喜んでいるような感じの新聞の報道もございました。そういうようなこともございますが、私どもはやはり本人の、これはその方の気持ちとして、やはり禁煙区域内を定めさせていただいた中での喫煙は禁止でございますので、その方の常識に訴えてきちんと申告をしていただこうというふうに考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 よろしいですか。
 松永修巳議員。
○松永修巳議員 ご答弁いろいろありがとうございました。
 本条例の施行後の実のある成果を得られるよう、特に部長さん初め関係者の特段のご努力をお願いいたしまして、私の質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○岩井清郎議長 次に、かいづ勉議員。
○かいづ勉議員 議案第20号市川市市民等の健康と安全で清潔な生活環境の保持に関する条例を次のように定めるということにおきまして、私は第2条第1項第1号、そしてまた第15条との関係及び前文と附則2の第30条の改正との関係についてということで質疑を出しております。特に私がお尋ねしたいことは、先ほど先順位者の松永議員さんもお触れになっていましたけれども、未成年者に対する取り締まりでございますが、未成年者が複数で、駅前で半径200mということですが、吸っていたということに対して、ただ2,000円を取ればいいということではないと思います。市民生活部長も多少警察と連絡をとり合ってということをおっしゃっていましたけれども、この未成年者喫煙禁止法というものが明治33年にできて以来、また、2001年に法改正を行っております。この法改正の趣旨は、今現在、特に犯罪の低年齢化、そして粗暴、凶悪化ということで、大方の補導された未成年者は飲酒、喫煙をしているということで、法改正を行って、これを提供した者、そしてまたこれを援助した者に対しては、今までは罰金が2万円かな、今度は50万円を科すということで、これは大きな犯罪を防止すると。簡単に2,000円を取ればいいという問題ではない。これは犯罪を防止するために法律違反ということで取り締まると。今回のマナー条例ということでありますが、それよりももっともっと重要な問題を抱えているのではないかと思います。その点をどのように徹底なさるのか。現在の犯罪の低年齢化に対してもっとその方が大切ではないかと私は思う1人でありますが、市民生活部長1人というか、部だけでいいものか。先ほどは環境問題も含んでいるから環境清掃部も関係あるんじゃないかとか、私のこの質問は教育問題にも関係するのかなと、そういうことで大きな範囲でこれは検討すべきではないかと。そういう意味では、少しこの条例を出すのには早過ぎた嫌いがないではないのかなと思います。しかし、まずこの条例をつくって走り出して、その後いろいろと問題が起きたら、それはそれなりに考えていくということも1つの考えかとは思いますが、その点どのような条例をつくったのか、お示しをいただきたいと思います。
○岩井清郎議長 市民生活部長。
○鈴木 修市民生活部長 お答えいたします。
 先順位のご質問者にもお答えしたんですが、確かに未成年者の喫煙が目立っており、また、ご質問者おっしゃられるように、犯罪の低年齢化等が目立っております。また、法の改正によりまして飲酒や喫煙をした販売者に対しても罰則が強化されたところでございますが、私どものこの条例の趣旨は、市民の皆さんの健康と安全で清潔な生活環境の保持というところに主眼を置きまして、禁止区域を設けさせていただき、また、違反者に対する過料を科していこうというものでございますが、決して過料を取るのが最終目的ではないというご答弁は先ほどさせていただきました。
 低年齢化している未成年者の犯罪につきましては、当然この条例を作成する過程の中におきまして、教育関係の職員にも参画をしていただいていろいろ検討していただいておるところでございます。そういう中で、確かにご質問者おっしゃられるように、まず、教育をするとか、健康の問題をきちんとお話しするとかいろいろ考えられますが、本条例につきましては先ほど来申し上げておりますように、社会的背景とか健康増進法の関係とか、そういうものでやっとこの条例が提出できる環境がそろったというふうに私どもは理解しておるところでございます。
 また、未成年者の喫煙につきましては、先ほども申し上げましたが、人によって差別をすることをしない条例でございますので、違反者に対しては過料をちょうだいするようになりますが、補導員連絡協議会とか警察などとも協力して対応してまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 かいづ議員。
○かいづ勉議員 ちょっとまだ具体的にこういうふうに対処するというものが見えないんですが、この駅周辺で、先ほど申しましたように何十人かの集団がたばこを吸っていたと。それをポイ捨てだということだけで2,000円を取るということじゃなくて、もっともっと重要なことを忘れているんではないかと。いわゆるたばこを吸う、飲酒するのも、これは未成年は違反でありまして、少年時代の問題でありましょうが、しかしこれは社会責任になると私は考えるので、そういうものに対して行政側がしっかりした態度で、毅然とした態度で、警察をそのところへ呼んでくる、それから補導員を呼んでくる、法律違反なんだ。2,000円を取ればいいと、条例より以前の問題だと思いますので、もう少しそこら辺の具体的な考えをお示しいただきたいと思います。
○岩井清郎議長 市民生活部長。
○鈴木 修市民生活部長 確かにおっしゃるとおり、未成年者喫煙禁止法によりまして、未成年者のたばこ等につきましては禁止されているところでございますが、確かに販売する側の責任も重いものがあるというふうには認識はいたしておるところでございますが、これにつきましては別の法律がございますので、そちらの方での対応になるのかなというふうに考えておるところでございます。
 先ほどもお答えさせていただきましたとおり、私どもも過料を取るというのが最終目的ではございませんが、やはりその禁止区域内での違反につきましてはほかの方と、例えば旅行者の方、そこを通過する方と同等の扱いをさせていただかなければ公平さというものが保てませんので、実際には過料をちょうだいするようにはなってまいります。ただ、確かにもっともっと大切なことを忘れているというご質問者のお話でございます。私どももそういうふうに考えるところでございますが、本条例につきましては、市民の大多数の皆さんが健康と安全で清潔な生活環境を望んでおりますので、そちらに主眼を置いた条例として提出させていただいたものでございますので、ご理解をいただければと思います。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 結構ですね。
 次に、高橋亮平議員。
○高橋亮平議員 民主の高橋亮平です。通告に従いましてご質問させていただきたいと思います。
 市川市市民等の健康と安全で清潔な生活環境の保持に関する条例の制定についてご質問をさせていただきます。
 まず1点目、報道機関への情報の公開のあり方についてご質問をさせていただきます。
 本条例について、幾つもの新聞報道がなされております。本条例が県内初の画期的な条例であるからだと思われますが、積極的な情報公開自体は望ましいと思います。しかし、幾つかの疑問がございます。というのは、条例案に記載されていないような事項が幾つも報道されているからでございます。これはどのような意図によるものなのか、逆に市民に誤解を与えるおそれがあるのではないかとも思われますが、お答えいただければと思います。
 例えば、路上禁煙地区として5地区が明示されています。また、実質的な過料の金額として2,000円という金額や、徴収員として市職員のOBが行うなどということの記載もございます。ほかにも幾つかございますが、この中には、議員の事前の議案説明の際にもおっしゃっていただかなかったようなものまで新聞報道等されておりますが、議会に出る前、また議員に説明ができていないものまでこうして新聞報道されるように、報道機関への情報の公開があることについてご意見をいただきたいと思います。(発言する者あり)そうですね。済みません。どういう経過があったのか、ご説明をいただきたいと思います。
 次、第2に路上禁煙地区についてご質問をさせていただきます。
 先ほどから答弁等を聞いておりますと、今回の5地区、あくまでこの5地区というのは案だというふうにいただきました。この5地区を決める中では6条の4で示しているように、住民等の意見はほとんど聞かれていないように感じます。先ほどの答弁では、この5地区というのも含めて再度練り直す、もう1度つくり直すというようなご答弁もございましたが、今後はこの5地区も含めて、例えば6条にありますように、市民の意見をきっちり反映するようなことをきっちり準備するのかどうか。また、事前に協議会等を設置するのかどうか、このことについてもお答えいただければと思います。
 さらに、路上禁煙地区についてご質問を続けさせていただきますが、本条例は周知に非常に多くの時間をかける必要がある、こういった条例ではないかと思います。であれば、市長の決定によるといった迅速な対応が必ずしも必要ではないと思えるように感じるわけでございます。条例に具体的な地名や、また地域、そういったものをあらかじめ明示させることができなかったのかどうか、このことについてもご説明をいただきたいと思います。
 市長の決定だけではなく、議員による市民の意見を反映させるということも非常に重要だと思います。こういったことを考えると、地域がふえるたびにこの議会内で議論すべきではないかと思いますので、その辺についての経緯もお知らせください。
 次に第3に、本条例の市民への普及方法についてお答えいただきたいと思います。
 先順位者が多く質問しておりますので、主に1点でございますが、本条例は非常に多岐にわたっております。マスコミ報道等では、路上喫煙、路上禁煙、このことがクローズアップされています。しかしながら、これはポイ捨てですとかその他のものも多く含まれておりますが、どの点を重視しながら市民に普及していくのか。また、路上禁煙ばかりがクローズアップされる中で、ほかのものをどういうふうに浸透させていくのか、この辺はどのように準備しているのかもお聞かせください。
 続いて第4、過料を科す手続についてご質問をさせていただきます。
 先順位者からの質問を聞いていますと、多くのことでお答えもありますが、もう1度改めてお聞かせいただきますが、15条の2にある「市長の指定する職員」とは、新聞報道等では市職のOBというような明記がございました。先ほどの答弁には、さらに警察等でのOB、こういった人たちも加えていきたい、このような意見でしたが、一般市民からの募集はしないのか。そもそもここにある徴収員は、どのような方法で募集をかけ、また任命するのか、その辺についてもお答えください。
 人数については先ほどわかりましたが、勤務時間等、例えば、先ほどの説明では10人雇ったところで5個の駅に2人ずつ配分するのではなくて、幾つか曜日等を決めてやるというようなこともご意見としてありましたが、例えば通勤時間、乗降客が多い時間に限ってやるのか、それとも1日通じてそういう人たちを雇った上で行っていくのか、こういったことが全く見えてきません。この徴収員を使って具体的にどういう権限を与えて、またどういう時間帯、どういう人を募集した上で行っていくのかということについてお答えいただきたいと思います。
 また、先ほどからも幾つか出ておりますが、こういった過料を加えるということは、非常にそれに納得しない、処分に不服がある人が多く出てくる可能性がございます。こういう人たちに対しての処分の仕方、全く記載がないのでその辺についてもご説明をいただきたいと思います。
 例えば、過料を科される具体的なケースというのを教えていただきたいんですが、徴収員を見てその瞬間に消す、もしくは気づかずにその200m範囲に入ってしまって、気づいたところで消す、こういった場合もよく出てくるかと思います。また、逆に吸い殻を捨てて拾った場合はどうなるのかとか、逆に見つかってしまったから地区外に逃げた場合にどうなるのか、こういった状況もあるかと思いますが、こういった状況でどういうふうにその人たちに対して過料を払わせるのかということについてもご説明をいただきたいと思います。
 続いて、9条の指導、勧告とありますが、どのように指導するのか、どのように勧告するのかというところについてもお答えをいただきたいと思います。先ほどまでの答弁では、暮らしの安全課が担当だというふうに聞きましたが、そこに電話をする。それから対応するということでございましたが、基本的に過料のことも含めて、この指導、勧告も現行犯で行うべきものなのではないかというふうに感じますが、事後にそうして通告があった場合に、例えばその人に対してどのように指導、勧告するのか、この辺についてもお答えをいただたいと思います。
 あと、広報費として3,000万が計上されるというふうに聞いています。具体的に案は幾つか提示されましたが、それぞれどれぐらいの予算の配分があるのか、この点についてもお答えをください。
 また、これは来年度の予算に入るという質問者の意見もありましたが、運営費としてはどれぐらいを見込んでいるのか、その辺についてもお答えいただきたいと思います。
 そして、(6)他の自治体の状況について。
 これは多くの人たちがご質問されておりましたが、千代田区というのが先進地区として挙げられると思います。先ほどのご質問にもありましたが、千代田区では事業者も過料の対象となっています。市川市の場合は、禁煙、ポイ捨てだけを過料の対象としたために、事業者を外したというのはわかります。しかし、禁止事項に対する違反者に対して事業者の責任はどうなるのか、この点についてお聞かせいただきたいと思います。
 先ほど答弁の中では、事業者についても指導、勧告、公表を行うというような答弁がございました。これは、9条の中には事業者という文字が1つも入っておりませんが、違反した者、もしくは著しく害していると認められるものというものの中に事業者が含まれているのかどうか、この点についてお聞かせいただきたいと思います。
 以上、大きく6点お答えいただければと思います。よろしくお願いいたします。
○岩井清郎議長 この際、お諮りいたします。本日の会議時間は議事の都合により延長いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ご異議なしと認めます。よって本日の会議時間は延長することに決定いたしました。
 市民生活部長。
○鈴木 修市民生活部長 大きく6点のご質問にお答えいたします。
 初めに、新聞報道の件でございますが、報道機関への情報の公開のあり方ということでお答えをさせていただきます。この条例につきましては、先順位者にも少しお話をさせていただきましたが、記者会見をさせていただいて明らかになり、その後多くの報道機関に取り上げられて、広く市民の方に知られることとなりました。その結果、多くの市民の方から電話やインターネットを通して条例の制定に賛成ですよという激励の意見をちょうだいしております。ただ、私ども報道機関への記者会見につきましては、議員さんの勉強会と同様の資料で実施をしておるところでございます。また、議案の説明前に報道するというのは、日程につきまして、行政と記者さんの間で、双方の話し合いの中でお互いに都合がいい日と申しますか、そういう日を設定させていただいたものであります。また、事前の勉強会等で言及されなかった内容が報道された箇所があったかもしれませんが、これはもちろん議員さん方の勉強会と記者会見の趣旨、性格の違いから来たもので、決して議会の皆さんを軽視したものではございません。今後はこのような行き違いがないよう十分協議を重ねた上で、勉強会等を行ってまいりたいというふうに考えております。
 次に、路上禁煙の地区についてお答えをいたします。路上禁煙地区は、歩行喫煙による危険の防止や受動喫煙による健康の影響の軽減のために、道路上における喫煙やたばこの吸殻を捨ててはいけない地区でございます。具体的には、その決定には地域の自治会、商店会などの地元の住民の皆さんや警察署の意見を十分取り入れた上で行いたいと考えております。したがいまして、具体的な地区を条例の中に載せることは、その性格上なじまないものがあると思われますので、今回の条文には記載をさせていただかなかったところでございます。
 次に、どの点を重視しながらPRをしていくのかということでございますが、当然、今回の報道等によりましても、たばこのポイ捨てに対する過料の徴収の件が挙げられ、他の禁止行為について余り論じられていないようでございます。しかしながら、当然私どもといたしましては、他の禁止行為、空き缶等のポイ捨て、印刷物の散乱、放置、犬のふんの放置等の防止についても十分にPRをし、またキャンペーンも行ってまいりたいと考えておるところでございます。
 次に、15条の2の「市長の指定する職員」で、警察のOBの方とか、一般の市民の方からの徴収はしないのかということでございますが、条例施行後といいますと、ちょうど私どもが計画しておりますのは16年の4月1日でございますから、それからが本格的になるわけでございますが、この条例を可決していただいた後に、ちょうど4月まで半年ございます。路上禁煙地区を中心に、私ども市の職員が巡回パトロール等を行いながら、幅広くポイ捨て禁止の指導をしてまいるつもりでございます。また、過料を科す場合は、この巡回指導員が違反行為を確認した上で、違反者に対して違反事項を明記した、仮称でございますが過料処分通知書と納入通知書を交付して、その場で現金で払っていただくようになります。この詳細は今後検討していきたいと思いますが、たまたま現金の持ち合わせがなかったり、その場で拒否した場合は、納入通知書で金融機関などに後日納入していただくことになります。
 それから、この過料を徴収する職員がなぜOBなのかということでございますが、実際に過料を徴収する場合に、巡視員の言葉遣い、それから態度等によっては違反者に逆効果になってしまうことも考えられます。このため、人生経験豊かな指導とか取り締まりなどの経験がある市及び警察官のOB等を採用して、過料の徴収を行っていきたいというふうに考えております。
 また、この方の勤務時間でございますが、指導員の勤務時間につきましては、今のところ案でございますが、9時から5時までというふうに考えておりますが、路上禁煙地区に設置いたします協議会のご意見等を参考に、最終的には決めてまいりたいと考えております。また、一般市民の採用といいますか、それにつきましては、予算の関係もございますが、今のところ市の職員は再任用職員の配属を人事当局にお願いし、また警察官のOBの方等につきましては、市川警察署を通じて県警本部の方に要求していく考えでございます。
 それから、納得しない人がいる場合の処分の仕方で、ご質問者が幾つか例示をしていただきました。言葉が悪いんですが、あくまでも巡視員による現行犯での処理ということになります。例えば、1つの例で申し上げますと、路上喫煙の禁止区域というのは、路上に線を引いて決めるわけではなくて、この辺からということで、一応十字路が仮にあった場合、ここからですよというような標示はさせていただきますが、たばこを吸っていてその手前で消されれば、仮にそこに巡視員がめぐり合わせた場合には、歩きながらのたばこはご遠慮くださいというようなご指導をお願いもしてまいりますし、地区外に逃げてしまった場合も非常に難しいんですが、先ほどの先順位者のご質問にもお答えしましたように、人権の問題もございますので、大きな声で追いかけるとか、乱暴な言葉で呼びとめるとか、そういうことは今後、接遇の研修やマニュアル等で対応してまいりたいというふうに思います。
 また、地区外に逃げた場合は、違反者が逃げていっちゃうわけですが、公平性を保つということからも、呼びとめ等の任意の範囲にとどめていきたい、大体そういうようになっていくのかなというふうに考えております。
 それから、過料のお話がございました。指導勧告でございますが、指導勧告につきましては、この条文の中にもうたっておりますが、「7条第2号から第4号までの規定に違反した者又は前条の規定に違反した者であって、生活環境を著しく害している」というのは、どなたが見てもこれはひどいというような方にはまず指導をしていきますし、それから、当然歩きたばこ等については、その場で気がついた時点でご注意をし、指導をしてまいる予定でございます。
 次に、今回の補正予算で計上させていただきました3,000万円の配分でございますが、目は生活環境費ということでお願いをしてございます。この内訳を申し上げますと、まず7節の賃金で、臨時職員の雇用料を上げさせていただきました。これは2人ほど予定しておりまして、我々正職員の補助というような位置づけで臨時職員を雇用させていただきたいというふうに考えておるところでございます。次に需用費でございますが、消耗品はさまざまな啓発をするための看板とかのぼり、それからステッカー、そういうものを上げさせていただいておるところでございます。それから印刷製本費につきましては、チラシ、ポスター、そういうようなものを計上させていただいているところでございます。また、役務費の広告料でございますが、先順位者の方にもご答弁申し上げましたが、まず、市内を走っているバスの会社に対しまして、中吊りの広告を掲載させていただく。それから、ポスターを1台のバスに、全部私どものやつでやらせていただくとか……。(高橋亮平議員「さっき言ったことはいいです」と呼ぶ)いいですか。それから、来年度でございますが、来年度につきましても先順位者の方に申し上げましたが、今年度のPR等の状況を見た中で、来年度の運営費について決定をしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
 それから、他の自治体で禁止事項に対する事業者の責任でございますが、9条の中に事業者が含まれているのかということでございますが、9条の指導勧告の中には、事業者の吸い殻、空き缶等の回収容器の設置等の義務に違反した方は、この9条の対象になります。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 高橋議員。
○高橋亮平議員 短いものから先に言っていきます。
 9条に事業者が入るかどうかという質問をしたのは、先ほど答弁の中で、議事録を確認していただければわかると思いますが、事業者についても指導または勧告、公表していくんだというふうにおっしゃったので、それだと8条に該当するだけではなくて、9条それから10条に該当しなければいけないので、そこで言う造反者に対して事業者も含まれるのかという質問をしたつもりです。
 頭に戻ります。報道機関に対するというところですが、先順位者でもありましたが、パブリックコメント、これは重要だと思います。市民の理解を得るためには、あらかじめ早いうちからどういったものを出していくのか示していく必要性がある。しかしながら、議案にないものまでを市民にあらかじめ伝えておく必要性があるのかどうかという問題がございます。例えば、メディアを使った広告効果、広報効果というものを考えて、なるべく多くの情報をというふうに考えたのかもしれませんが、例えば、路上禁煙法を議論するというマスコミ報道をしてもらって、決まってから場所はここになったというふうにした方が二重、三重でメディアに取り上げられるわけですから、そういったことを考えると、あらかじめ議案にもないようなものをマスコミに伝えるよりも、議員に説明して、ここで、この議会の場で議論した上で決定した事項を伝えるという形をとった方がいいのではないかというふうに考えます。
 次に、路上禁煙地域についてでございます。これは再度練り直すという答弁がございました。それに対して、その決定の際に市民、住民の意見をなるべく聞くことを行っていきたいというような答弁でございました。行っていきたいというよりは、行ってくれるという言質をとりたいと思います。
 次に、この路上禁煙地区についてさらにですが、この条例だと協議会に対して一般の市民、自治会、それから商店街等の意見を聞き入れることになっています。しかし、これはあくまで協議会に参加できる一部の市民の意見を反映して決定できるということです。千代田区が区内全域を禁煙地区にするという話がありました。市川市も行く行くはそうなるんではないかという意見もありました、これは質問者の意見でございますが。例えば、本条例だと協議会に参加する市民が禁煙地区の拡大に率先した人たちばかりが集まった場合に、市長の権限で市内全域を禁煙にすることも容易な条例になってしまっていますよね。こういったことを考えると、今回説明があったことと全然違うものになってしまう可能性もある、そのように感じます。こういったことを考えると、本条例の中にやはり地区をきっちり明記する必要性があるんではないかな、このように感じるところでございます。
 続いて、1つ飛ばして4の過料を科す手続についてのところでご質問したことに関してです。勤務時間は9時から17時までという答弁でございました。しかしながら、これの調査を実際にしたのかどうかわかりませんが、私たち一般市民が考えても、歩きたばこ、それからポイ捨て、こういったものが多く行われるのは通勤時間、それから帰宅時間、こういった時間に集中するのではないかと思われます。9時から17時だと、どちらにも当てはまらない可能性が非常に強くあります。これが果たして効果がどれくらいあるのか、その辺についてもお聞かせいただければと思います。
 以上について、短い時間ですがご答弁いただきたいと思います。
○岩井清郎議長 市民生活部長。
○鈴木 修市民生活部長 報道機関への情報の公開でございますが、確かに私どもは記者会見の方を先にやらせていただいたわけでございますが、先ほども申し上げましたように、記者さんと議員さんとの趣旨とか性格の違いから出てきたものであるというふうに考えておりますし、私どもといたしましても、報道機関の方に周知することによって、この効果をねらっていきたいというふうに考えておるところでございますので、ご理解をしていただきたいと思います。
 それから協議会でございますが、参加できる一部の声ということで、当然最終的には市長が決定しますが、協議会の中でさまざまな方々にご参加いただきながらも、いろいろと声を聞いてまいりたいと思います。また、地区につきましては先ほどご答弁したとおりでございますので、ご理解をいただきたいと思います。
 それから過料の件でございますが、勤務時間を今のところ考えているのは9時から17時というふうに申し上げましたが、これも協議会の中で一応私どもの案としてご提示して、今ご質問者からのお話がありましたように、通勤時間、帰宅時間、そういうものに絞ってということであれば、またそれで考えてまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。


○岩井清郎議長 お諮りいたします。本日はこれをもって延会することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ご異議なしと認めます。よって本日はこれをもって延会することに決定いたしました。
 本日はこれをもって延会いたします。
午後5時10分延会

会議録を検索したい方はこちらから検索できます。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 議会事務局 議事課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

議事グループ
電話 047-334-3759 FAX 047-712-8794
調査グループ
電話 047-712-8673 FAX 047-712-8794