更新日: 2022年1月19日

2003年9月8日 会議録

会議
午前10時1分開議
○岩井清郎議長 これより本日の会議を開きます。


○岩井清郎議長 日程第1議案第24号平成15年度市川市下水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。u
 水と緑の部長。
〔中山千代和水と緑の部長登壇〕
○中山千代和水と緑の部長 議案第24号平成15年度市川市下水道事業特別会計補正予算(第1号)について提案理由をご説明いたします。
 今回の補正は、歳出において昭和47年度より供用を開始しております真間・菅野処理区における下水道管渠施設の維持管理及び菅野終末処理場の施設全体の老朽化に伴う補修整備の充実を図るため、下水道管理費を増額するものでございます。この財源といたしましては、繰越金及び料金改定に伴う下水道使用料の増収分を充て、収支の均衡を図るものでございます。今回の補正額は1億4,089万4,000円の増額となり、下水道事業特別会計の歳入歳出予算の総額を、それぞれ103億7,989万4,000円にするものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○岩井清郎議長 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○岩井清郎議長 日程第2議案第25号平成15年度市川市介護保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 福祉部長。
〔伊藤常矩福祉部長登壇〕
○伊藤常矩福祉部長 議案第25号平成15年度市川市介護保険特別会計補正予算(第1号)の提案理由をご説明いたします。
 今回の補正の内容といたしましては、平成14年度分の介護給付費県負担金などの超過交付分の返還を行うためのものでございます。このための財源といたしましては繰越金を充て、介護保険特別会計の均衡を図る次第であります。今回の補正額は4,347万3,000円の追加となり、介護保険特別会計の歳入歳出予算の総額を、それぞれ111億9,647万3,000円とするものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。
○岩井清郎議長 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○岩井清郎議長 日程第3議案第26号市川市地方卸売市場付属商店舗等新築工事請負契約についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 経済部長。
〔中野克之経済部長登壇〕
○中野克之経済部長 議案第26号市川市地方卸売市場付属商店舗等新築工事請負契約について提案理由をご説明いたします。
 本案は、平成15年度に実施を予定しております市川市地方卸売市場付属商店舗等新築工事の請負契約について、去る平成15年7月15日、制限つき一般競争入札の結果、上條建設株式会社との間に2億8,770万円の工事請負仮契約を平成15年8月8日に締結いたしましたので、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により提案するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。
○岩井清郎議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 議案第26号を通告に従って質疑いたします。
 第1の落札率についてお尋ねいたします。この契約は、契約額が2億8,770万円で、予定価格が2億9,407万4,550円になりますので、落札率は約90%になっております。今ここにあります9月議会の議会資料としていただいた平成15年度の工事発注状況一覧を見ますと、15件の工事発注状況が載っており、この15件中5件が議案第26号と同じ建築工事であります。そして、その5件の平均落札率は90.3%になっております。この中の建築工事で一番低い落札率のものは85%であります。そう考えますと、今回の制限つき一般競争入札は、落札率が約98%ですので、競争性が発揮されにくかったと言えます。単純には比較できませんが、もし今回の案件について、平均である90.3%の落札率であれば、約2億6,554万円余りの契約金額になり、2,000万円以上低い金額で契約できたことになります。また、私の計算によると、平成14年度の平均落札率は約95%ぐらいでありますので、やはり議案案件については落札率が高かったと言わざるを得ません。そこで、第1の1点目といたしまして、この議案案件については、なぜ落札率が高かったのかご説明いただければと思います。
 次に、今回の議案案件は設計金額が高額なので、入札参加資格要件がAランクの業者に絞られます。したがって、議案の入札は9社という、設計金額の割には少ない業者により入札が行われたので、競争性が発揮されにくい環境にあったと言えます。そして、次の議案第27号もそうですが、26号議案も27号議案も、入札順位1位、2位は上條建設と大城組で、全く同じ業者なんです。これは偶然でしょうか。つまり、ここでもわかるように、少ない業者による入札では競争性が発揮されにくくなります。そこで、競争性の問題として、第1の2点目といたしまして、この議案案件の入札は、参加業者をふやすことにより競争性を高められなかったものなのかお答えください。これについてお答えいただく際には、以下の点を考慮に入れてお答えいただきたいと思います。
 まず、その1として、昭和41年の法律であります官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律で中小中堅建設業者の受注機会の確保について定められておりますが、平成12年の法律を受けて平成13年3月に閣議決定された公共工事の入札及び契約化の適正化を図るための措置に関する指針によれば、いわゆる地域要件の設定は、過度に競争性を低下させることのないように運用に留意することとなっております。つまり、市内のAランクの建築業者は12社しかありませんので、地域要件を緩和することは議案案件についてどうお考えだったのか。
 その2といたしまして、市川市建設工事等請負業者選定要領の第3条によると、設計金額5,000万円以上の入札の場合は12社以上となっております。これは制限つき一般競争入札には当てはまらないのかもしれませんが、12社以上というのは、競争性を考えると妥当な線であります。市内の建築工事Aランクの業者は、全部で12社しかないわけですから、市川市建設工事等請負業者選定要領運用基準の第1条第3号の基準を準用して、議案案件について準市内業者の参加を考慮に入れることはできなかったのか。議案契約は高額な契約になりますので、市内業者の育成という大事な側面もありますが、この2つを考慮に入れて、この案件の競争性についてお答えいただきたいと思います。
 また、競争性の問題としまして、この議案について市内業者のみの入札しか考えられなかった場合、競争性を考えると、会計法29条の6第2項、地方自治法施行令第167条の10の2及び同施行令第167条の13において、いわゆる総合評価システムの規定がありますが、この議案の入札に際しましては、このシステム導入についてどのようにお考えだったのか、お答えいただきたいと思います。
 次に、第1の3点目として、この落札率は設計金額、予定価格を基準にして求めるものですから、設計金額、予定価格の設定方法、予定価格事前公表の是非についてお答えいただきたいと思います。予定価格の事前公表につきましては、国の公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針において、地方公共団体は、適切と判断する場合には、事前公表を行うものとされています。しかし、今回の議案案件については、入札参加業者が少ないと工事前に予想できるわけですから、予定価格を事前公表すると、業者が見積もりをする際に予定価格が目安となって競争が制限され、見積もり努力が損なわれ、落札価格が高どまりすることが多分に予測されます。このような場合の予定価格の事前公表は、国の指針の「適切」に当てはまるのでしょうか。議案案件につき、予定価格の事前公表を検討する余地はなかったのか、お答えください。
 また、予定価格は市川市財務規則第98条第2項で設定について規定されておりますが、国の適正化指針では、予定価格の設定に当たっては、設計金額の一部を正当な理由なく控除する歩切りについては、厳に慎むものとされておりますが、議案案件についてはどのように設定されたのか、お答えください。
 そして、低入札の調査価格については、市川市低入札価格調査制度運営要綱第3条で定められておりますが、この議案案件については第1項、または第2項のどちらが該当したのか。第2項の場合は、その割合を設定した理由についてお答えいただきたいと思います。
 次に、2番目として契約保証金についてお尋ねいたします。仮契約書によると、契約保証金は市川市財務規則第117条第3項第1号により免除となっておりますが、ご承知のとおり、契約保証金については地方自治法及び同施行令第167条の16第1項による規定があり、工事請負契約保証金の納付は市川市財務規則第117条に規定され、一般的には同条第2項第1号及び第2号による保証の提供並びに同条第3項第1号と第2号による免除であります。議決に付すべき契約の場合は、今回適用の履行保証保険による免除が妥当するのでしょうか。総合的に考えますと、保証は違約金などの金銭的保証措置よりも、工事の履行が保証される財務規則第117条第3項第2号による免除の役務的保証措置の方が、市の利益には適します。この議案契約は請負金額が高額なので、契約保証金も市の利益を考えるなら重要事項であります。国の適正化指針では、適切に選択するものとされております。制限つき一般競争入札では、施工業者にとっても議会の議決を得るまでは仮契約になるという不安定要素もありますので、この議案契約について、契約保証金はどのような考えに基づいて設定され、適用されたのかお答えください。
 そして、第3に契約内容についてお尋ねいたします。今回の議案の場合は、設計・施工一括発注方式をとっておらず、電気設備工事や管工事についても分離発注されているようですが、当該議案契約は大型の建築工事で、それぞれの設計金額も高く、一括発注もしくは分離発注になるか、競争性も含め微妙なところだと思いますが、一括発注と分離発注の経済的メリット、デメリットをお答えいただきたいと思います。
 以上、1回目の質疑とさせていただきます。
○岩井清郎議長 財政部長。
○池田幸雄財政部長 お答えいたします。大きく3点についてお答え申し上げます。
 まず、落札率についてでございますが、落札率が高かったというようなご指摘でございますけれども、この案件の落札率は97.83%となりましたけれども、まず、今年度において入札を行った建設工事の落札率について見ますと、7月末現在で件数が132件ございまして、平均落札率は94.6%となっております。落札率の分布を見ますと、最高で99.38%、最低では67.25%となっておりますが、97%台が44件となっており最も多く、全体の33.3%でございます。したがいまして、今回の案件の落札率97.83%といいますのは、現状におけるほぼ標準的な率であると考えられるところでございます。
 また、競争性は発揮されたのかどうかという点につきましては、今回の入札におきましては、入札参加資格要件として、市川市内に本店がある者という住所要件を設定いたしました。これは工事の内容が比較的容易で、市内業者で履行が可能であること、また、本市の工事の発注額が年々減少していることもございまして、市内業者育成の観点を考慮したことによるものでございます。このような要件を付して入札参加業者を募集した結果、9社の応募がありました。いずれも適格と認められましたことから、この9社で入札を行ったところ、先ほど申し上げましたとおり、落札率は97.83%となったものでございまして、適正な手続を踏まえた上で競争性が発揮され、公正に入札が行われたものであると理解しております。
 次に、予定価格の事前公表することになった経緯でありますが、本市では財務規則第98条第2項で、予定価格は「入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない」と定め、また、予定価格設定基準を作成して個々の案件の予定価格を設定しております。この予定価格につきまして、本市では入札の競争性、透明性及び公平性をより向上させるため、予定価格の事前公表の試行に関する要領を定めまして、平成11年9月から制限つき一般競争入札と公募型指名競争入札の一部で予定価格の事前公表を試行として実施し、その後、順次対象工事を拡大してまいりまして、現在は入札を行うすべての建設工事において予定価格を事前公表しております。予定価格の事前公表は落札額が高どまりとなる、業者の見積もり意欲を損なわせるなどの短所が言われますが、一方、確実に予定価格より低いところで競争が行われる、応札者側の積算間違いのリスクが軽減できるなどの長所を有するとされております。事前公表を試行して実施してから、公表した場合と公表しなかった場合の落札率を比較しても、落札率が高どまりするなどの弊害はなかったことによりまして、平成14年度以降は入札の透明性、公平性を一層図るため、全面的に実施することとしたものでございます。
 また、予定価格の事前公表の法的な問題につきましては、平成13年3月に国が定めた公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針の中で、「地方公共団体においては、法令上の制約はないことから、各団体において適切と判断する場合には、事前公表を行うこともできる」旨の見解が示されているところでございます。
 次に、低入札基準価格の設定でございますけれども、予定価格は発注者としての見積もり価格、言いかえれば契約可能な額の上限ということができます。これに対して低入札調査基準価格は契約可能な額の下限の目安であると考えられます。本市では、平成10年11月に最低制限価格制度から低入札調査価格制度へ移行いたしました。この制度は、予定価格に対して一定の計算式で得られた率を乗じ、そこで得られた額を低入札調査基準価格とし、契約可能な額の下限の目安とするものでございます。この低入札調査基準価格の設定方法につきましては、市川市低入札価格調査制度運営要綱で規定しております。具体的には、直接工事の額、共通仮設費の額及び現場管理費の5分の1の額を合算しまして、この合算額を予定価格で除して得た割合を低入札調査基準としておりまして、これは個々の案件ごとに設定し、その割合は100分の85から100分の66.6の範囲内で設定しております。この低入札調査基準を予定価格に乗じて得た額が低入札調査基準価格でございまして、今回の案件では低入札調査基準を85%、調査基準価格を2億4,996万3,000円と設定して入札を行ったものでございます。
 次に、契約保証金につきましては、契約を締結する場合に、契約の完全な履行を確保するとともに、債務不履行の場合に受ける損害の賠償を容易にするため、相手方から徴する保証金のことでございますが、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金は地方公共団体に帰属することになるという性質のものであります。契約保証金の納付については、ご質問者もご指摘ございましたように、地方自治法施行令第167条の16第1項において、「普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体と契約を締結する者をして当該普通地方公共団体の規則で定める率又は額の契約保証金を納めさせなければならない」と規定しておりまして、この規定を受けまして、本市におきましては市川市財務規則第117条で契約保証金について定めております。財務規則第117条では、契約を締結するときは、直ちに「契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない」としております。また、同時に一定の場合には契約保証金の納入を免除することができる旨の規定もあります。その主な例としては、契約者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき、2点目として、「契約の相手方から委託を受けた保険会社と公共工事履行保証契約を締結したとき、3点目としましては、国若しくは公社、公団、公庫等の政府機関又は地方公共団体と契約するときなどがございます。本件では、契約保証金につきまして、市川市財務規則第117条第3項第1号により免除としておりますが、これは先ほど申し上げました契約者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したときに該当するものでございます。履行保証保険といいますのは、保険契約者である契約の相手方が契約を履行しないときは、保険会社が地方公共団体に対して保険金額を支払うという保険でございまして、このような場合は契約保証金を免除するという規定になってございます。本件につきましては、このようなことで保証金を免除したものでございまして、多くの案件がこの履行保証保険を締結し、契約保証金は免除となっているところでございます。
 次に、契約内容についてでございます。分離発注についてお答えいたします。分離発注といいますのは、建設工事において本体建築工事、電気設備工事、給排水衛生設備工事に分離するなど、工事を細分化して発注することですが、本件の工事におきましては、建築、電気設備、機械設備、ガス設備、昇降機設備の各工事に分離して発注しております。このメリットといたしましては、適正な発注規模を確保することにより中小建設業者である市内業者の受注機会の確保、拡大を図ることができることでございます。また、本市で行う入札に参加するためには入札参加資格審査申請をしなければなりませんが、建設工事においては建設業法に定められた土木工事、建築工事のほか、電気工事、管工事、防水工事、舗装工事など28工種について工種を分けて申請をさせております。また、中小企業向け発注につきましては、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律及び中小企業者に関する国等の契約の方針の中で、「中小企業者の受注の機会の増大を図るように努めなければならない」、「可能な限り分離・分割して発注を行うよう努めるものとする」と定められているところでございます。このようなことから、中小建設業者である市内業者の受注機会の確保、拡大を図るために、市川市では分離発注をしているところでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 ご答弁をいただきましてありがとうございました。落札率についてはご答弁をいただきましたが、高いか、低いか、平均であったかは水かけ論になりそうですので、百歩譲ったとしまして、この議案に関しては平均よりも二、三%高い落札率である。二、三%高いというと五、六百万円違ってきてしまいます。五、六百万円と言えば大金であります。また、今年度は低入札になる案件も多かったと思いますが、そういった中で、今回の議案案件は、やはり競争性が発揮されていないように見えます。また、現実に議案第26号も27号も高額な入札であるのに、同じような業者で入札が行われております。そこで、1点目といたしまして、議案案件の競争性について、指名審査会ではどのような議論がされたのかお答えください。
 また、2点目といたしまして、予定価格の事前公表についてですが、ご答弁によりますと、予定価格の事前公表の試行に関する要領で決められているとのことでしたが、事前公表がなければ業者見積もりの高どまりが少しは抑えられたように感じますが、この点について、ご答弁では、事前公表については本市の予定価格の事前公表の試行に関する要領で決められているとのことでしたが、先ほど申しましたように、国の適正化指針によりますと、一律事前公表ではなく、「適切と判断する場合には、事前公表を行うこともできるもの」とされております。この指針を受けて、今回のような入札参加業者が限られてしまうような場合は、事前公表が適切かどうか指名審査会では議論されなかったのかどうか、お答えいただきたいと思います。
 そして、3点目ですが、Aランクの業者が落札すると落札率が高いようですが、やはり何か要因があるのかお答えください。
 以上、3点につきまして、再度ご答弁いただきたいと思います。
○岩井清郎議長 財政部長。
○池田幸雄財政部長 指名審査会の中の議論ということでございますけれども、制限つき一般競争入札で公募しまして、そこに応募された事業が審査の対象の中で適切であるかどうかということの範囲でございまして、具体的にこれに対して、指名をすることについての内容については議論という議論はございません。
 それから、事前公表をしなければ高どまりにならないだろうというようなことでございますけれども、これにつきましては先ほどもお答えいたしましたように、透明性の問題でありますとか、公平性の問題でありますとか、そのような面から予定価格の公表に踏み切っているところでございまして、この公表があって高いか低くないのかという、そういう判断にはならないというふうに私は考えております。
 それから、落札率がやはり高いのではないかというようなことでございますけれども、これにつきましては、ただいま申し上げましたように、入札の結果でございまして、初めにお答えしましたように、それに対して、私どもは平均的な落札率ではないかというふうに判断しております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 ご答弁をいただきましてありがとうございました。ただいま質疑いたしましたことを受けとめていただきたいと思います。
 時間もありませんので、以上でございます。
○岩井清郎議長 次に、鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 議案第26号市川市地方卸売市場付属商店舗等新築工事請負契約について。まず、入札の方法について。制限つき一般競争入札、これを今回の入札で行いましたが、採用した経緯について、また、制限つき一般競争入札、この内容と特徴、さらに、この方法を採用している根拠は何か伺います。
 次に、入札時期のあり方について。議案第26号、27号、これを私は一括だと思っていましたら、何か担当所管が違うということで、一方が市場、一方が保健福祉政策室、そういう中で一括ではないということなので……。ここのところは、議案第26、27号は入札年月日が平成15年7月15日、同じ日に入札が行われたわけです。また、入札参加業者も同じようなメンバーである。先順位者もあれしていましたが、Aランクは12社しかないので、同じようなメンバーになるのはいたし方ないのかなと思いますが、こういう入札はいかがなものか、何か問題は生じないのか伺います。
 以上。
○岩井清郎議長 財政部長。
○池田幸雄財政部長 入札方法と、それから入札時期のあり方についてお答えいたします。
 初めに、入札方法についてでありますが、本市では平成6年度から制限つき一般競争入札を試行導入しまして、平成10年度に市川市建設工事制限付一般競争入札実施要領を定めました。設計金額1億8,000万円以上の建設工事については制限つき一般競争入札を行うこととしております。平成6年度に制限つき一般競争入札を試行する以前は、いわゆる指名競争入札を行っておりましたが、制限つき一般競争入札は一般競争入札に定める一定の参加資格要件に加え、経営規模、工事施工実績、事業所の所在地など個別に参加資格要件を設定しまして、その要件を満たすものは自由に入札に参加できる制度で、信用力、相応の実績と同時に受注意欲のある者の参加が見込まれ、競争性の発揮が期待できる制度であるとして、設計金額1億8,000万円以上の建設工事につきましては、制限つき一般競争入札の採用に至ったものであります。一般競争入札は、公告によって不特定数の者を誘引して、入札によって申し込みをさせる方法により競争を行わしめ、その申し込みに係る者のうち地方公共団体に最も有利な条件を持って申し込みをした者を選定して、その者と契約を締結する方法とされています。一般競争入札の意義からすれば、入札に参加できる者の資格を制限することは、一般競争入札の趣旨に反することになりそうでありますが、明らかに履行能力に欠ける者に入札参加資格を与えないものとする等、一定の資格制限は、契約締結という行為の性質上、当然のことでありまして、一般競争入札の趣旨に反するものではないと考えております。そこで、地方自治法第234条第6項で、競争入札に加わろうとする者に必要な資格は政令で定める旨を規定しており、これを受けて地方自治法施行令第167条の4及び167条の5で資格要件を定めております。さらに、昭和57年の施行令改正により、167条の5の2の規定が新設されまして、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定めまして、当該資格を有する者により当該入札を行わせることができるものとされました。この地方自治法施行令第167条の5の2による一般競争入札を制限つき一般競争入札と呼んでおるところでございます。今回の議案につきましては、この入札方法を採用したものでございますが、この制限つき一般競争入札におきましては、本市の入札参加業者適格者名簿に登載されている者、市川市内に本店がある者、本市の建築一式工事の格付等級はAランクである者、特定建設業の許可を有し管理技術者を専任で配置できる者、過去10年間において、構造が鉄筋鉄骨コンクリートづくり、鉄筋コンクリートづくり、または鉄骨づくりで延べ床面積1,000㎡以上の建築物の新築工事、または増改築工事を元請で施工した実績を有する者といった参加資格要件を設定いたしました。市川市内に本店がある者という住所要件を設定いたしましたのは、工事の内容が比較的容易で、市内業者で履行が可能であること、また、本市の工事発注枠が年々減っていることから、市内業者育成の観点を考慮したものでございます。
 次に、入札時期についてでありますが、議案第26号と27号は、工期の関係で9月議会に議案として提出しなければならないため、たまたま同じ7月15日に入札となった次第でございます。制限つき一般競争入札は、公募型指名競争入札に比べ入札までに約二、三週間、期間を要するため、議案第26号は5月30日、議案第27号は6月6日の指名審査会に公告文をお諮りして了承を得た後、公告したものでございます。また、募集期間が終了後、応募者の適格審査を行い、全員が適格でありましたので、6月27日の指名審査会に入札参加業者のリストを提出し、了承を得まして、6月30日に適格者に参加資格者証を交付いたしました。7月15日の入札当日は、この参加資格者証を提示させ、入札参加資格を確認した後、入札書と内訳書を提出し入札が行われまして、開札の結果、すべての業者が予定価格以下、低入札調査基準価格以上で入札が行われましたので、最低価格の入札をした業者が落札者として、その場で決定した次第であります。入札の時期につきましては、今後はご指摘の点に十分配慮いたしてまいりたいと考えております。
 また、同じようなメンバーで入札が行われたことにつきましてですが、先ほど申し上げました参加資格要件に当てはまる可能性のある者としては12社が想定されましたが、そのうち議案第26号は9社、27号は8社の応募があり、結果的にほぼ同様のメンバーによる入札となったわけですが、いずれの業者が落札者となっても、技術力、加工能力には問題はなく、適正な手続を踏み、公正に競争入札が行われたと理解しております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 議案第26、27号は同一業者が落札する可能性があった。入札の時期をずらす。十分ご指摘の点を配慮してまいりたい。これ、ずらそうと思えばずらせたんじゃないのかな、その点。
 それから、7月15日に入札して、もし同じ業者だったら大変なことですよね。上條が2つとっちゃった。これはあり得ることですよ。何かうわさによると、8つぐらいかな、そこのところはうわさだからはっきりしませんが、5つもとっちゃった業者がいると。最近ですよ。こういうことがあり得るんですよ。だって、競争性でしょう。競争性ばっかりうたっているから。どんどん競争しなさいと。指名競争入札のときには、先行落札者除外ということで条件を付していたでしょう。今うわさで申し上げましたけれども、一遍に出して、この全然工事がないときに5つも1つの業者がとっちゃったなんて、こんなのおかしいでしょう。少しずつ出してやるという……。じゃあ今年度の大変な大型工事はこの2件でしょう。ですから、指摘があって十分配慮しますけど、やっぱりずらせなかったものか。それから、本当に同じであったときに、議会に出して来たら大変な大問題だし、また、行政側としては違うんだよね。一緒に同一業者がとらないというような感じに受けとられるんだけれども、それじゃあ話し合いか何かやっちゃっているというようなことにとられるし、やはり入札時期は、やっぱり時期が同じというのは……。なぜ私が言うか。Aランクは12社しかないんです。だから、この26、27号は9社と8社ですか、同一業者が落札する可能性が大きかったわけですよ。26号だって、入札書比較価格で見ると、上條建設2億7,400万、大城組2億7,450万、50万しか違わないんだよね。27号でも大城組が5億1,920万、上條建設が5億1,990万、70万しか違わない。これ、もし同じ業者であったら大変なことでしょう。先ほど言ったように、5つの工事を1業者がとっちゃった。それもそのままその業者が工事をやるんでしょう。ですから、競争性の発揮できる制度と声高らかに言っていますが、地方自治法施行令第167条の5の2の制限つき一般競争入札、事業所の所在地、技術的適性とかいろいろ条件、参加資格要件をあれしますよね。業者が落札者となっても技術力、施工能力には問題がなく、適正な手続を踏み、公正に競争入札が行われたと理解しておりますと答弁がありました。技術力、施工能力には問題はなくって、Aランクですから、これはもう当然なことであります。ですから、今後は先行落札者除外等の条件を付し発注する方法はとれないものか伺います。
 以上。
○岩井清郎議長 財政部長。
○池田幸雄財政部長 お答えいたします。
 ご指摘のとおり、議案第26号、27号は同一業者が落札する可能性がありましたが、今後は同日に実施する入札案件につきましては、先行した入札で落札者となった者は、それ以降の入札に参加できない旨を定める、いわゆる先行落札業者除外方式をできるだけ取り入れ、制限つき一般競争入札において先行落札業者除外方式を行う場合は、公告の中にその旨を記載することとしまして、市内業者の受注機会を拡大するよう配慮してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 やはりこの問題については、行政のきちっとした対応が求められているわけでございますので、公告の中に先行落札者除外方式、これをぜひやっていただきたい。今、財政部長もやるということでございますので、ぜひお願いいたします。
 以上。
○岩井清郎議長 次に、樋口義人議員。
○樋口義人議員 請負契約が議会にかかってきたのはそう多くなくて久々のものなので、ちょっとお聞きしておきたいと思うんです。先行質疑者の方々が結構やっておりますので、重複はできるだけ避けていきたい、こう思っています。
 今、部長もおっしゃいましたけれども、以前は指名競争入札が大半というより、もうほとんどを占めておったわけですが、それでは業者同士の談合がある、それと、指名のときに政治家並びに行政、官僚との間に癒着が生ずるというようなことから、どんどん改善されてきたわけですね。市川もそんなことが手紙で結構投書がありまして、入札を途中で打ち切ったというようなこともありました。ですから、今度のここに出ておる制限つき一般競争入札については、我々は基本的には一般競争入札そのものが正しいやり方だ。しかし、そのときにはどんな業者が入ってくるかわからんということもあって、制限というのが上についたわけですけどね。これを始めたのは平成6年でしたか、この競争入札をやってからは、そういうことが今のところないようですが、そこで、今も出ましたが、今回の入札においては、今、答弁の中で、今後、先行落札者除外を入れているということですから、それは私も質疑の中で出しておいたんですが、認めたい、こう思っております。ぜひそういう形でやっていくということが必要だと思います。
 それと、先ほどAランクは12社と言いましたけど、準Aランクについてはどうなんだということもありました。その辺はできるだけ幅を広げられるように、ひとつ検討していただきたい、こう思っています。その辺は今度の入札の結果から、委員会の中でもいろいろと出ると思います。
 もう1つは、予定価格の事前公表なんですが、これも我が党はずっと主張してきたわけですけれども、市川の場合は平成12年から予定価格の公表をやっておる。これが害になるかどうかということは、先ほどからの答弁を聞いておって、私は害になるということはない、競争が阻害されるということはないと思うんです。ですから、透明性や公平性については、その辺は大丈夫だと思うんですけれども、事前公開をやったということで、市川の今までやってきた中で、今振り返ってみて、市の方として、事前公開についてはどのように総括というか、考えていらっしゃるのか、その辺は先ほど多分答弁があったような気がしたんですが、もう1度お願いしたいと思います。
 それと、当初予算で6億3,000万とっているんですよね。それで、本体で2億8,770万ということになると、半分以上、3億4,000万ほど残っておるわけですが、これは当然、附帯とかそういうのに使っていらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、先ほどこれも話は出ているのですが、業者名とか、何に幾ら使ったとかは出ておらないんで、例えばの話、基礎、あとは電気、給排水、大体そんなところですね。あと、言うなれば冷暖房、こういうところの請負をきちんと市が直接やった。どこの業者が落札したのか、その額とあれを教えてください。それで、なぜこれを聞くかというと、できれば今度こういうのが出てきたときには、1億8,000万円以下であっても、これはやっぱり参考資料としてつけるべきじゃないか、こう私は感じておるんです。ですから、そういうことをやっていただけるかどうかも含めてお願いしたいと思います。
 3つ目にお聞きしたいのは、当初予算の質疑のときに、もちろん付属店舗の移設が外環との間に生じた。だから移設するんだということは説明があったんです。しかし、内容について、どれぐらいの規模でどういうのを建てるかというようなことが、私は当初予算で聞いておった範囲とは相当に違って大きくなってきているような気がするんです。その辺は予算内ならば別にいいんでしょうけれども、その辺、もし変わったようなところがあるならば、ちょっと教えていただきたい、こう思います。
 あとは先順位者が質問したので大体わかりました。
○岩井清郎議長 財政部長。
○池田幸雄財政部長 当初予算の6億3,000万円に対する現在までの契約状況でございますが、まず建築工事につきましては、予算が3億7,992万円でございました。これにつきましては、ただいまご審議いただいていますように、2億8,770万で上條建設が落札しております。次に、電気設備工事につきましては、予算額1億1,221万円に対しまして、契約額は9,607万5,000円、落札者は電機産業でございます。それから、機械設備工事につきましては、予算額8,680万円に対しまして、契約額は4,987万5,000円ということで、秋元水道工業が落札しております。昇降機の設備工事費につきましては、2,735万円の予算に対しまして、契約額は1,449万円、日本エレベーター製造でございます。それから、ガス設備工事につきましては、1,150万円の予算に対しまして、設計変更等がございまして、予算額は1,100万でございますが、契約金額は2,058万円で京葉ガスが契約しております。今後予定されています工事としましては、屋外消火栓等の予定工事費等で6,900万――約7,000万円を加えますと、契約金額の合計は約5億3,800万というふうになる予定でございます。
 それから、予定価格公表についての考え方でございますけれども、先ほどもお答えしましたように、公表してからの方がかなり低くなっているというのが現実でございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 経済部長。
○中野克之経済部長 お答えいたします。
 新しい建物が最初の設計と変わった点というお尋ねでございますけれども、基本的にはこの付属商店舗に今現在入っている皆様方の最大限の希望を取り入れながら、使い勝手のよいようなやり方に若干変更した点もございます。そのうちの二、三申し上げますと、例えば2階部分に倉庫がありますので、その2階部分の倉庫の出し入れの利便性を配慮するために、エレベーターを最初は1基だったんでありますけれども、角、角に2基設置した。そういったことと、もう1つは、身体障害者用のトイレを設置する。これが2点目でございます。それから、もう1つは、この議案の参考図の3を見ていただくとおわかりかと思いますけれども、東西南北どちらからも付属商店舗への入り口を設けたということです。そのために、中に南北に3通路、東西に2通路設けた関係で、どの店舗もすべて角、角に店舗の間口が設けられることができた、そういったようなこと、これがすべて入る店舗の皆様方との話し合いの中で、いろいろ希望を入れながら設置したものでございます。大きく分けて以上でございます。
○岩井清郎議長 樋口議員。
○樋口義人議員 そうすると、当初予算が6億3,000万で落札が総合計で5億3,800万。約1億少なくて済んだという、こういう解釈でいいのかどうか、それだけ1つ聞いておきます。
 あとは、事前公表についてはわかりました。
 それと、今の付属店舗の件なんですが、前は21店舗入っていたんですね。今度は20店舗ということで建設しているのですが、面積はそういう条件がついたから大きくなったんじゃないかなと思うんですが、予算からいくと、今度のすべての落札で1億余るということだから問題はないとは思うんですけれどもね。こういう附帯施設、エレベーターとか身障者用トイレとか、そういうのを改善していったということはいいことなんですが、当初よりどれぐらい大きくなったのか、それだけ。それによって6カ月の工事期間なんですよね。簡易のものだということで先ほど説明があったんで、その辺はどこの業者がやってもそれほど難しい工事じゃありませんから認めますけれども、規模がどれぐらい大きくなったのか、それだけ聞いておきたいと思います。
○岩井清郎議長 じゃあ2点だけ。
 財政部長。
○池田幸雄財政部長 契約額との差でございますけれども、約1,000万です。今、9,200万ほど差額が出ておりまして、先ほどの説明で漏らしましたけれども、最終的には外溝工事等がありますから、ここの中から支出してまいりたい、このように考えております。
○岩井清郎議長 経済部長。
○中野克之経済部長 面積の件でございますけれども、現在、1,344㎡ございまして、新しい建物が1,148㎡で、建築面積は196㎡ほど減少しております。ただ、この中身といたしましては、現在の建物が、店舗が39戸ございますけれども、これが新しい建物が20戸まででございます。これは、かつて営業しておりました店舗が廃業したり、後継者不足ということで廃業してあって、空いている店舗を現在の方々が倉庫として使用しておりました。これを今回整備する中で、2階の部分に倉庫を全部一括して設計いたしました関係で、1階の面積、いわゆる店舗の面積が196㎡少なくて済んだわけでございます。ただ、全体の延べ床面積ということになりますと、現店舗が1,938㎡でございまして、新しい店舗が2,208㎡でございます。全体の延べ床面積は270㎡ほど広くなっております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 よろしいですね。
 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。


○岩井清郎議長 日程第4議案第27号仮称市川市急病診療所・西消防署大洲出張所等新築工事請負契約についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 保健福祉局長。
〔伊豆敬治郎保健福祉局長登壇〕
○伊豆敬治郎保健福祉局長 議案第27号仮称市川市急病診療所・西消防署大洲出張所等新築工事請負契約について提案理由をご説明いたします。
 本案は、平成15年度及び16年度の2カ年継続事業として、大洲防災公園に隣接して建設を予定しております複合施設の仮称市川市急病診療所・西消防署大洲出張所等新築工事の請負契約について、去る平成15年7月15日に行いました制限付一般競争入札の結果、株式会社大城組との間に5億4,516万円の工事請負仮契約を平成15年8月8日に締結いたしましたので、市川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により提案するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○岩井清郎議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 議案第26号で入札方法、入札時期のあり方についてやりましたので、これは結構です。
○岩井清郎議長 次に、二瓶忠良議員。
○二瓶忠良議員 では、議案第27号仮称市川急病診療所・西消防署大洲出張所について伺っていきます。
 これは防災公園の工事がスタートしているわけですが、その一角に急病診療所と西消防署が設置されるということで、これまでも何度か答弁いただいたわけですが、特に大きな特徴としては、地震に耐えられる、そのような建物として、建築基準法の安全率からいって1.5倍強の建物であるということと、あと災害時に備えるように、電力が遮断されても発電機をつける、あるいは別に非常用発電機などを設置するということが説明ありました。いざというときには、1階から3階まで連係して機能できるような施設として建設されるということで、こういう面から見れば大変強固な建物ではあると思います。以上のことから、今回出されている契約について、落札価格の妥当性について、まず1点目、伺います。お願いします。
○岩井清郎議長 財政部長。
○池田幸雄財政部長 価格の妥当性ということでございますが、制限付一般競争入札で予定価格を公表してございますから、それに応募された方、応札された方の価格でございますので、適正な価格であるというふうに考えております。
○岩井清郎議長 二瓶議員。
○二瓶忠良議員 今、妥当であるということがあったわけですが、最近の落札率の傾向、どのような落札率になっているのか、あと、当議案の落札率、それと比較してどうなのか、それを聞かせてください。
 以上です。
○岩井清郎議長 財政部長。
○池田幸雄財政部長 本市で発注してございます建設工事の近年の落札率の推移を見てみますと、平成13年度が96.02%、平成14年度が95.43%、15年度は7月末現在で94.6%となっておりまして、毎年わずかですが落札率は下がっております。この落札率でございますが、最高の落札率と最低の落札率との差がかなりございまして、平成13年度は最高が100%、最低が48.03%、14年度は最高が99.98%、最低が71.79%、15年度は最高が99.38%、最低が67.25%となっております。落札率と申しますのは、予定価格に対する落札額の割合でございますので、これが100%というのは、予定価格と落札額が同額であるということになります。平成14年度以降、予定価格を事前公表してから現在までのところ、このような例はありませんが、過去には何件か事例がございました。今年度の7月末までに入札を行った132件につきまして、最高が99.38%、最低が67.25%の間の落札率の分布を見ますと、先ほどもお答え申し上げましたが、97%台が44件となっておりまして最も多く、全体の33.3%でございます。したがいまして、今回の案件の落札率は98.08%で、98%をわずかに上回っておりますが、現状におけるほぼ標準的な率であると考えられるところでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 よろしいですね。
 二瓶議員。
○二瓶忠良議員 そうすると、今回の契約は消費税込みで5億4,516万ということになっていますが、これは今年度の予算書を見ましたら、急病診療所・西消防署大洲出張所の建設予算として1億1,834万、これが計上されているわけですね。これでどうして契約できるのかなと思ってみたんですが、それを別の箇所で継続費と。先ほども継続ということでありましたが、16年度が8億1,165万3,000円、それを合計しまして9億3,000万ですね。そうすると、今回予定されている5億4,516万、これを差し引いても3億8,400万円まだ残るということなんですが、この内容についてちょっと聞かせてください。
○岩井清郎議長 二瓶議員に申し上げますが、これは契約案件ですから、総体の予算という問題ではなくて、この議案、いわゆる契約案件ですから、その辺を踏まえていただきたいと思います。
 二瓶議員。
○二瓶忠良議員 先ほども継続費ということで出て、継続費があったわけなんですね。じゃあどういう内容になるのか程度は答弁いただけますか。
○岩井清郎議長 保健福祉局長。
○伊豆敬治郎保健福祉局長 継続費、それと今回の工事額との差額でございますけれども、これはその他の工事といたしまして、電気設備でありますとか冷暖房換気設備でありますとか給排水、こういったものが入ってございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 よろしいですね。
 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。


○岩井清郎議長 日程第5議案第28号市道路線の認定についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 道路交通部長。
〔木村 博道路交通部長登壇〕
○木村 博道路交通部長 議案第28号市道路線の認定について、提案理由を申し上げます。
 本案は、整理番号1から10の市道7地区130号から市道7地区139号までの10路線及び整理番号11の市道1地区382号を認定しようとするものでございます。市道7地区130号から139号につきましては、市川市の二俣地区のうち、船橋市との行政境が入り組んでいる地域の市道認定路線の調査を行ったところ、二俣1丁目地区に未認定路線が多く見られたことから、現地調査を実施しました。その結果、これらの道路の、その周辺地域は既に宅地化が進み、地域居住者の生活道路として利用されている状況にあることなどから、公共性が強い道路となっており、市道として認定しようとするものであります。また、市道1地区382号につきましては、調査を行ったところ、この道路の周辺地域につきましても既に宅地化が進み、地域居住者の生活道路として利用されている状況にあることなどから、公共性が強い道路となっており、市道として認定しようとするものであります。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○岩井清郎議長 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○岩井清郎議長 この際、議案第19号市川市使用料条例の一部改正についてから議案第28号市道路線の認定についてまでは、お手元に配付いたしてあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託いたします。


○岩井清郎議長 日程第6認定第1号平成14年度市川市一般会計、特別会計及び公営企業会計決算の認定についてを議題といたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により提案理由の説明を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ご異議がありますので、起立により採決いたします。
 提案理由の説明を省略することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○岩井清郎議長 起立者多数であります。よって提案理由の説明を省略することは可決されました。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 小岩井清議員。
○小岩井 清議員 認定第1号決算について質疑をいたしたいと思います。通告に従いまして質疑をいたします。
 私は監査委員に質疑をいたしたいというふうに思っております。監査委員は4名おります。昨年は議会選出の監査委員に質疑をいたしました。なぜ議会選出の監査委員に質疑をしたかということを若干申し上げながら、ことしは代表監査委員に質疑をいたしたいと思っています。
 監査委員の専門性が今求められております。そういう意味では、新宿区で議会選出の監査委員を1名にして、専門家である公認会計士を1名、したがって、議会選出の監査委員が1名にされたという条例案が通りまして、それに倣うところは出てきているというような状況でございます。私は議員が監査委員になって行政を監査するということは重要なことであり、特にチェック機能を主たる任務としている議員としては、議会選出の監査委員を、そのチェック機能の先兵に立っているというふうに考えております。そういう意味では、専門性をさらに高めてご努力をいただきたいというふうに議会選出の監査委員に求めたいと思います。この新宿区のようなことになることのないようにしていきたい、このように思います。というのは、なぜこのことを冒頭に申し上げるかといえば、市長はどちらかというと、新しもの好きですし、議会を軽視をしているというような傾向もなきにしもあらずでありますから、新宿区に倣うこと、そういうことも懸念されますので、あらかじめこの点はくぎを刺しておきたい、こういうことを申し上げて質疑に入りたいと思います。
 最初に、平成14年度の決算の財務比率と評価についてであります。財政力指数については、出された資料によりますと、平成14年度は1.01ということになっております。昨年は0.99。これは3カ年間の平均でありますから、単年度で財政力指数を示した方が、今の市川市の財政を端的に示しているだろうというふうに思いますので申し上げますが、平成14年度は1.028、そして昨年――昨年というよりも、平成13年度の決算については1.011。このときの全国672市のうち、1を上回っている市は47市しかないんです。672市のうち47市しかありません。市川市はその中に入っている。そして、類似都市29市のうち、実に2番目に高い財政力指数であります。ことしは1.028でありますから、去年、前年度13年度の比較をしてみると、さらに順位が上がって36位ぐらいになるんですね。ということになると、類似都市で1位になるんじゃないかというふうに思うんですね。それだけ強い財政力指数を市川市は持っている。これをどう評価するか。この点について、まず第1点。これは聞いたことだけ答えてくださいね。長々別なことを答えないように。
 そして、公債費比率でありますけれども、昨年、平成13年度は10.64、今回は、14年度は10.35ですから、公債費比率は下がっていますね。それだけ有利な状況になってきている。これまた672市のうち全国で77番目に公債費比率は少ない。類似都市では2番目に少ないのが昨年の13年度だった。ことしはさらに10.64から10.35に下がっておりますから、少ない方の順位はもっと上がると思います。類似都市でも2番目でしたけれども、これまた1番目になるんじゃないか。さらに、財政力指数も公債費比率も平成13年度よりもよくなっている。この点について、やはりどう評価するか、このように伺いたいと思います。
 それと、市民1人当たりの税の負担が、昨年、13年度は6万9,488円、14年度は6万9,189円で、13年度は、これまた全国で上から数えて24番目に高い税金を市川市民は払っていた。類似都市では2番目。ことしは6万9,189円ですから、大体同じ程度ですね。これを監査委員としてどう評価するのか、この点について伺いたいと思いますのと同時に、全国24番目のこれだけ高い税金を払っている市民に対して、1人当たりの歳出額、施策としてどれだけ還元をしているのか、これが重要なんですね。どれだけ還元しているのか。14年度決算では23万9,112円が1人当たりの歳出額です。平成12年度決算では24万1,851円です。減っていますね。ずうっと減り続けている。しかも、これは全国672市のうち少ない方から、下から数えて13番目なんですよ。上から数えて24番目の税金を払っている市民に対して、1人当たりの歳出額は下から数えて13番目、これだけの還元しかしていないというのが、今の市川の財政の現状ではないんでしょうか。
 そこで伺いたいのですが、1点、経常収支比率については87.74ですから、昨年より数値が若干悪くなっていますね。しかし、全国的にも中位、真ん中あたりなんですよ。悪い、悪いと言っているほど極端に悪くはないということもつけ加えておきながら、平成14年度決算審査意見書というのがございます。見ていると、どこに意見があるのかわかりません。どこが意見なんですか。というのは、市川の現状を踏まえて財政的にきちんと評価をする。評価をした上で、どこを改善しなければいけないかという提言を含めて意見を言うのが監査委員の任務じゃないんですか、それが意見書じゃないんですか。とすれば、ここに「財政運営の状況については、平成11年度から実施した財政健全化緊急3カ年計画により、前年度においては財政の健全化の傾向がみられたところですが、本年度は福祉施策における対象者の増加などで扶助費が増となったため、経常収支比率が前年度と比べて上昇しており、長期的に安定した財政構造の確立の観点からは、未だ、予断を許さない状況にあります」これが意見ですか。したがって、意見になっていない。
 したがって、先ほど申し上げましたように、懸念材料というのは、自主財源比率は高いけれども、右肩下がりで税収は減っているんですよ。これは懸念材料ですよね。減っているから、財政規模が少なくなっているから、自主財源比率は高いけれども、1人当たりの歳出額はどんどん減っちゃうんですよ。あわせて国庫支出金については極めて低い率ですよね。8.99%。去年は全国で374、類似都市では下から2番目に国から持ってくる金が少なかったんですよ。これまた財政規模を少なくしている理由なんです。市民の要望に積極的に応じた事業をやっていないということなんです。ということから踏まえて、まず経常収支比率は下げなきゃいけないことは懸念材料でしょう。あるいは右肩下がりの税収が減になっているのも懸念材料でしょう。これを改善するにはどうしたらいいかというのが、提言がなければ意見にならないじゃないですか。私はあえて懸念材料まで言っているんです。いいとこばかり言っているわけじゃないんですね。しかも、ことしは健全化傾向を否定しちゃったんですね。市川市の財政が健全財政でなきゃ、全国どこの市も健全財政じゃないですよ。というのは、不交付団体でしょう。不交付団体は健全財政だから不交付団体になっているんですから。しかし、財政規模がこれだけ少なくなって不交付団体になって、これも改善点じゃないんですか。ですから、今申し上げたことを1つ1つ評価をいただいた上で、最後に本市の財政の改善点。
 財政構造についても触れていますね。「長期的に安定した財政構造の確立」。ですから、私は財政構造を変えたらどうかと毎回言っているんですよ。それも、債務を起こさないのはいいけれども、どんどん財政規模は小さくなっちゃうじゃないですか。借金を少なくしていくのは立派ですよ。ところが、公債費比率を10%ぐらいまでだんだん落とすと、きのうの補正予算の審議のときに言いましたね。そうしたら、もっと財政規模は小さくなっちゃうじゃないですか。ということで、積極的に市民生活に対応する財政構造に変えるべきだというふうに申し上げていますが、この懸念材料の改善策を含めてご答弁いただきたい。ことしは代表監査委員に伺いたいと思います。
○岩井清郎議長 代表監査委員。
○目等洋二代表監査委員 お答えをいたします。
 かなりたくさんのご質疑でありますので、内容が前後するかもしれませんので、ご理解いただきたいと思います。
 監査の結果につきましては、意見書の中にそれぞれ記載をさせていただいたとおりでございますけれども、市長から付された歳入歳出の決算書、それから各種の関係調書が法律に基づいているか、そして決算係数を各所管課から出された資料の中と調査、照合して、それぞれの課長と事情聴取、ヒアリングをしながら審査を行ったものでございます。予算執行につきましては、当初予算、それから補正予算といった、こちらの本会議の中でいろいろご議論いただいた予算に基づいて執行されているか否かといったところを中心に審査をしたものでございます。そういったことで、おおむね適正であったというふうに認めておるわけでございますけれども、先ほどの何点かの財政比率でございますが、確かにおっしゃるように、財政力指数は財源の余裕の有無をはかる指数でございますけれども、単年度の数値で申し上げますと1.028、それから、13年度と比較しますと0.017の増となっている実態がございます。これなどは全国数値でいくとかなりいいのではないかといったようなお話、それから、経常収支比率にあっては財政構造の弾力性を示すものでございます。これは87.74ということで、13年度と比較しますとかなり上昇しております。2.54ポイント上昇となっております。それから、公債費比率でございますけれども、地方債の償還及び利子の支払いに対する一般財源の割合を示すものでございます。これは10.35で、13年度と比較しますと、ポイントでは0.29ポイント減となっております。それから、もう1点は市民1人当たりの住民税の額は6万9,189円ということで、13年度と比較していきますと299円が減となっております。
 いろいろなご質疑をいただいておりますけれども、財政力指数は1を超えているということで、そういった評価がなし得るかなというふうに思います。それから、公債費比率などにあっては、そんなに大きな変動はございませんでしたけれども、おおむね標準とされている数値の許容範囲内にあるのかなというふうに判断をしております。そして、経常収支比率なんでございますが、これは平成10年度の93.6%と比べてみますと、大変改善はされておりますが、標準的とされている数値、大体70から80と言われておりますが、これをかなり上回っているといったこと、それから第2次財政健全化計画の数値目標でございます85%内にまだ達していないといったような、そういったことを考慮しますと、財務比率の評価としましては、財政の健全化、あるいは弾力性のある財政構造の確立といった面からは、いまだ予断を許さないといったような財政運営の状況にあるというふうに判断をしたところでございます。
 それから、歳出面で人口1人当たり、全国的にかなり低い位置にあるといった、おしりから数えて13番目ということでございますが、確かに全国的な順位を示したもので見ますと、かなり低いのかなというふうな思いがございます。ただ、その順位を分析いたしてみますと、下位の部分というのが、この東京周辺にある都市、首都圏の範囲にある都市、大きな市ですが、人口の多いところ、そういったところがかなりのところを占めているといったこと、それから、上位はどうかというふうに分析をしてみますと、都市ではやはり地方都市に特に多くて、北海道が大半占められている。東北地方などがそういったところにあるということを考えてみますと、人口密度の関係が非常に響いているのかな、それから、多くの交付税を得ているような団体が、こういった数値の上で上位を占めてきているのかというふうな判断をされるところでございますが、歳出削減だけではない、そういった別の角度の原因があるのではないかなというふうな思いがございます。予算の総額では、どこの団体も前年度と同額か、あるいは前年を下回るような予算の計上をしているようですけれども、そんな中で、市川市でも財政健全化緊急3カ年計画の実施によりまして、歳入に見合った歳出ということで、市長の政策に基づいて実施をされているところであります。
 市債の活用のことでございますけれども、これは意見書の中にも触れております。事業の性格、あるいは世代間の負担の公平などを総合的に判断して、そして計画的に活用するように要望しているところでございますが、市債の発行というのは、やはり理由のない借金というものはできませんので、やはり事業の目的といったものをはっきり定めていかなければならない。そういったことから判断しますと、市長の政策に言及するというふうな判断をして、監査委員としましては、具体的な意見を控えさせていただいたところでございます。
 それから、積極的な意見にといったお話でございますけれども、この意見書については地方自治法の233条2項の中に審査の範囲といいますか、決算審査の範囲を読み取れますが、係数の確認だとか違法性の吟味など形式審査とともに、予算が的確に執行されているかどうか、それから、言いかえれば予算に定める目的に従って事務事業が最も効果的、あるいは経済的に執行されているかどうか、ひいては財政運営の状況まで立ち入って実体的な審査を行うものとされております。しかしながら、同じ法律の中に主要な施策の成果を説明する書などは、昭和31年9月28日の通知の行政実例によりますと、予算の執行の実績等に関する報告については監査委員の決算審査の対象にはならないといったような意見が示されています。したがいまして、決算審査の結果を通して、提言ではございますけれども、政策判断に影響するような意見は、みずから自制をすべきじゃないかといった認識に立って差し控えさせていただいたものでございます。ただ、意見書の中には示していませんけれども、審査に先立って、4人の監査委員は財政部長から決算状況の説明を受けるわけですが、その質疑の中にかなり詳細な意見交換をしております。民間経営の感覚の取り入れの方法だとか、財政の現状の見直しだとか、そういったものも含めてかなりの意見を交換いたしております。今後の財政に生かされるものというふうに判断をしておりますけれども、意見書をまとめるに当たって、4人の監査委員が合議のもとに作成をした内容でございます。
 改善目標ということでございますが、市川市の意見書が他市と比較をしてどうかというふうな見方をしていきますと、決して劣るものではないというふうに監査委員としては見ておりますが、今後このような課題として、監査委員の協議会の中では逐次議論を交わしておりますので、改めて議論の必要があるのかなというふうには思っております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 小岩井議員。
○小岩井 清議員 私が示した財務比率とその評価については、認めたということでいいですね。お認めになった。ただし、政策判断については、法の建前からいって自制をしなければならないということですね。極めて消極的な監査委員の姿勢ですよね。というのは、平成14年度決算審査意見書でしょう。現状を述べるだけで意見書になっているんですか。ですから、私はこの点は審査意見書のあり方について指摘をいたしておきますよ。とすれば、これは財政部長に答弁をいただかなければなりません。補正予算のときにも質疑をいたしましたけれども、1人当たりの歳出額がどんどん少なくなっちゃう。そして、公債依存度の率が、予算の中にはどんどん小さくなる。ということは、依存度をもう少しふやしていく、さらには国からの金を持ってくる。持ってくるには、ただくれるわけじゃありませんから、国庫対象事業をやる。ハードについても、ソフトについても国庫対象事業をやる。とにかく債務を減らして何も事業をやらない、それは単なる守銭奴ですよ。そういう市のあり方、財政のあり方について、よろしいかどうか。市長が手が挙がるようですから、市長お答えください。
○岩井清郎議長 市長。
○千葉光行市長 非常に耳ざわりな言葉が多いようなので、私からも答弁させていただきたいと思います。
 新しもの好きというのは、決して新しいものが好きなわけではありませんで、新しいものを施策として行う場合には、それなりのバックグラウンドと申しましょうか、それなりの理由があるわけでございまして、そこのところを十分ご理解の上お願い申し上げたい。
 また、守銭奴という言葉が議場でいいんだろうかというような判断をしかねる言葉でございますけれども、いずれにいたしましても、公債依存度が低いということだけで、そういうような言葉が出るということに疑問を感じるわけであります。と申しますのは、確かに財政3カ年計画を初めとして、これは全国の自治体がかなり財政悪化していく中で、市川市は5年前より財政3カ年計画を初めとする財政の健全化をまず図ろう、まず足腰をしっかりした形の中で次のステップを歩もうという1つの考えの中で行われてきているわけで、普通の数値であろうというふうに私自身は思っております。もし市債の発行が少ない、あるいは公債依存度が少ないという点で申し上げるならば、工事の発注形態そのものも変わってきているわけですね。と申しますのは、例えばPFIという事業、今までならば国の補助金等、いろんなことを使って行ってきているわけですけれども、例えば七中の工事のやり方、これはもう全国でも非常に評価されているPFIのやり方ですけれども、そういうものだとか、今回出ている余熱利用の問題であるとか、こういうようなものは、今までの工事形態とは全然違うわけですね。そこら辺をまずご理解をいただきたいということ。また、大洲防災公園にしても、あれは公債費等ではなくて、やはり1つの今までの工事の形態と違うということ、あるいは情報プラザ1つとってみても、あれは都市整備公団が買い取ってつくっていただいて、10年後に市川市のものになるわけですけれども、ああいうような工事形態そのものが、市川市の市債とか、そういうものを発行しないでもやっていくような形の内容に変わってきているということをご理解いただきたいというふうに思います。ですから、今、質問者が一方的なある方向での数値に方向づけようとする意図は、こちらも十分理解はできますけれども、決してそういうことですべてが成り立っているわけでないということは、質問者自体も理解しているのではないのかな。ただ、健全化でそれをやっていない、無策だということを、ただ言いたがっている姿勢はよく理解できますけれども、決してそういうわけではない。実体の内容を見ていただければ、それなりの内容を行っているということはご理解いただきたいと思います。
 また、では今後、そのお金をためてどうするんだということではなくて、実質的なことを考えていただければ、これからも緑に関する用地の収用もしていかなければなりませんし、妙典地区の新たな問題、あるいは残土の問題を初めとする解決にもいろんな手法を使っていかなければなりませんし、塩浜駅前を初めとするいろいろと行っていかなければならない再整備、あるいは再開発とでも申しましょうか、その問題もありますし、あるいはまた市川の南口の問題もありますし、あるいは外環道路に関する問題もありますでしょう。これは市民の要望のほんの一部なわけですけれども、これらの問題を解決していくためには、今できる範囲の中での財政的な足腰の基盤の確立というものを、今の時点で行わなければならないんではないのかな。それを一部の数値を使って24番目だと言いますけれども、今、代表監査委員が申し上げたような状況の中にあるわけでありまして、そういうことも総合的な観点の中に、市川市の財政というものを見ていただかなければならないのではないのかなというふうに考えております。そこら辺を十分ご配慮の上、今後ともご質問いただければと思っております。
 以上であります。
○岩井清郎議長 この際、暫時休憩いたします。
午前11時51分休憩


午後1時1分開議
○岩井清郎議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第6認定第1号の議事を継続いたします。
 金子貞作議員。
○金子貞作議員 それでは、認定について、質疑の通告に沿って伺いたいと思うんですが、私の通告は介護保険特別会計についてであります。
 介護保険は、ご承知のように実施されてちょうど3年がたちました。それで、制度の問題や矛盾、こういう問題もいろいろ指摘されているところであります。私たちも議会ではいろいろ提案申し上げてきましたけれども、私もいろいろ地域を歩いていまして、住民の側から見れば、保険料が高いとか、あるいは特養ホームが不足していて必要なサービスが受けられない、こういうことで、保険料をもっと下げてほしい、あるいは施設サービスをもっとふやしてほしい、こういうことが強く出されております。それに対して市の方からすれば、サービス量をふやせば保険料を高くせざるを得ない、また、認定者の増加や給付の増大、こういうことで介護保険財政についても大変になっていくのではないか、こういう心配があろうかと思います。そういう点で、ちょうど3年目の決算について収支状況が出されておりますが、この収支状況について認識と評価を伺いたいと思います。予算は106億5,227万7,000円、それに対して支出は102億9,348万5,332円、前年度比で見ると16.5%増になっております。収入済額は103億4,272万7,243円で、前年度と比較すると10.7%増ということで、実質収支は4,924万2,000円の実質上の黒字になっているわけであります。それに対して、問題としては不用額、これが約3億5,800万円出ております。収入未済額が約8,700万円になっているわけであります。そういう点で、3年間の実質収支の結果をどう見るのか。それから、やはり収入未済について若干お聞きしたいと思うんですが、これは年金額が1万5,000円以下の人の普通徴収、これに対する収入未済ということになると思うんですが、対調定額に対して何%の徴収率になっているのか、これについて伺います。
 それで、今、全国の決算状況を見ますと、介護保険では25%の自治体が赤字になっております。市川市では過去3年間黒字が続いている。その中身を見ますと、いろいろ指摘されている問題では、認定したけれども、2割近い人が利用していない、それから、利用している人も限度額の40%近くしかサービスを使っていない、こういうふうなことが、この間の議論の中でも出されているかと思うんですが、こういうことも含めて、市川市としての介護保険に対する認識、評価を伺いたいと思います。
 次に、保険料の減免についてですね。生活保護を基準とした減免制度が本市でも実行されております。これについては高く評価しておりますが、この実績、効果、これについてどうなのか伺いたいと思うんです。それで、第1号、2号の被保険者は約2万人いますね。それに対して減免の当初の予算見積もりでは110名、これを見込んでおりました。我々はもっと実効性あるものに、また、不公平感がないように相談体制やPR、こういう問題についても大いに努力すべきだ、こういうことを申し上げてきましたけれども、保険料の減免の新規の人が何人ぐらいふえたのか、また実績、それから、全体として減免の人数が少ない、こういう感じを受けるわけですが、この減免制度については、各市町村でも今実施されているところが非常にふえてきておりますが、どこでも同じような方式でやっているのかどうか、その点、確認のために1点お聞きしたいと思います。
 それから、3点目は住宅改修の委任受領制度についてであります。これは私も議会で要望してまいりましたけれども、本市では昨年4月から委任受領制度が実施されております。ちょうど1年たちました。それで、この住宅改修については、これまで過去、実績が非常に多く出されております。しかし、一たん全額払って、後から償還を受ける、あるいは業者の方もいろいろ手続が面倒だ、こういうふうなことで、委任受領制度、これについて本市でも踏み切ったと思うんですけれども、この実績と、それから制度改善によってどういうメリットが生まれているのか。それと、私も指摘してきたのは、市内業者、この人たちに結果として仕事がふえる、こういう結果になっているのかどうか、その点もあわせて伺いたいと思います。
 以上、第1回目の質疑です。
○岩井清郎議長 福祉部長。
○伊藤常矩福祉部長 お答えいたします。
 初めに、3年目を迎えた平成14年度の決算の認識と評価でございます。平成14年度の介護保険特別会計の決算の状況でございますが、歳出におきましては102億9,348万5,332円で、前年度比14億5,423万8,283円、16.5%の増でございます。このうち保険給付費は前年度と比較して11億6,271万1,833円、14.2%の増となっておりますが、その要因といたしましては、高齢者の増加とともに要介護認定者が増加したことにより、居宅介護サービスや施設介護サービスの利用件数が増加したものでございます。また、歳入につきましては、収入済額は前年度比9億9,655万9,344円、10.7%の増となっております。この増となった主なものといたしましては、現年度分の特別徴収保険料などの第1号被保険者保険料、介護給付費交付金のほか、繰越金が増となったことによるものでございます。
 なお、ご質問者からお話がありましたように、平成14年度の介護保険財政の全国の状況でありますが、介護サービスの利用が予想を上回ったことによりまして赤字となり、都道府県の財政安定化基金からの借り入れを行った市町村や広域連合などの割合は、全国2,863保険者のうち735保険者で、25.7%に及んでおりまして、赤字保険者は前年度より11.9ポイントの上昇となっておりますが、市川市介護保険特別会計決算の特徴といたしましては、実質収支4,924万1,000円の黒字となっております。このことは、歳出において、おおむね適切な執行、歳入においては的確に財源の確保が図られ、健全な事業運営に努めることができたものと考えております。
 次に、普通徴収の調定額でございますが、4億8,902万9,030円に対しまして、収納額4億3,635万590円で、収納率は89.23%となっております。
 次に、減免の実績でございますが、生活困窮による減免は、保険料の所得別段階が第2段階以下の方を対象としております。人数は、第1段階で1,147人、第2段階で1万6,178人、合計で1万7,325人となっておりますが、生活保護受給者は公費で支給されますことから、対象から除きまして、生活保護受給者以外の方について、生活保護基準額をもとに収入及び資産を勘案して、生活困窮と認められる方に対して保険料の減免を行っております。平成14年度における減免の当初人数は110人で、減免額281万1,600円を見込んでおりました。それに対しまして、実績では139人で、減免額は311万4,640円でありました。
 減免の近隣市の状況でございますが、減免の対象段階は、第1段階、第2段階と近隣各市同様の対象としておりますが、収入の範囲ですとか預貯金、減免の割合の部分で各市と若干異なって、市川市の方が若干拡充をした形で減免の制度を実施いたしております。
 次に、住宅改修でございますが、住宅改修制度の実績でございますが、償還払いでありました平成12年度は306件で3,630万3,353円、平成13年度は622件で7,921万7,762円でありました。その後の委任受領制度を導入いたしました平成14年度の実績は762件で9,520万8,978円で、うち委任受領の件数は356件で4,296万8,863円の実績となっております。
 次に、委任受領のメリットでございますが、ご案内のとおり、介護保険法の保険給付は償還払いを原則といたしております。住宅改修などにかかった費用の全額を一たん利用者が支払った後に、市に保険給付の申請請求をして支給がされる制度でございます。市川市では平成14年4月からの工事分につきまして、利用者の費用負担を軽減するため、利用者が1割分の自己負担のみを事業者に支払い、保険給付分9割の受領を事業者に委任する委任受領での給付を新たに導入したところでございます。これにより、利用者は多額の費用を一時的に支払うことなく住宅改修が行えるため、経済的負担感が軽減され、住宅改修の利用が促進されているものと考えております。事業者にとりましても改修件数の増加が期待でき、介護保険を利用した住宅改修に関する理解を深め、技術の向上が図られるなど、良質な住宅改修制度になっているものと思っております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 それでは、再度伺います。
 まず、全国の25.7 %が介護保険財政は赤字、前年度と比べて11%ふえている。そういう中で、本市は3年連続の黒字財政ということになっているわけであります。それで、介護保険財政調整基金、この現在高、これは幾らあるのか伺いたいと思います。それから、収入未済、これが8,000万円。先ほど私、人数を聞いたんですが、収入未済の人数、これをお聞きしたいのと、あと、調定額に対して89.23%、1割以上の方が払っていない。これについては非常に低所得者、こういうことになるかと思うんですけれども、この辺の収納に対する相談体制はどのようにやっているのか、この点についてお聞きしたいと思います。
 それで、本市の減免制度があります。これが、やはり対象になるのに申請していない、こういう方もいると、これは不公平になるわけで、この辺のPR、それから、滞納者に対する相談体制の中で、この辺の周知をどのように図っているのか、その点について伺いたいと思います。それで、この減免の問題については、対象人数が1万7,000人に対して139人ですよね。非常に少ない。これをもっとやはり拡大する、そういうことは検討されてこなかったのかどうか。そういう先進的にやっている自治体、こういうものがあったら教えていただきたいと思うんですが、条件として、本市ではわずかな預貯金、これがあれば減免の対象にはならない。市川市はたしか200万円だと思うんですけれども、200万円を超えると減免対象にはならない、こういう一種の縛りがかけられているわけであります。それで、200万円ぐらいというのは、お年寄りからすれば、病気になった場合、やはり医療費のこと、また、いろいろ考えると、このぐらいは当然ではないかなという感じはするんですけれども、なぜ200万円を超えるとだめなのか、国の指導というのはどういう指導の中身なのか、その点、お聞かせいただきたいと思います。
 それで、介護保険は自治事務であります。いわば地方分権が叫ばれて、介護保険は、市川市独自でいろいろ制度改善は可能な自治事務になっております。政府もこれははっきりと認めております。市町村が独自にやる制度について縛りをかける、そういう義務はありません、こういうふうなことを政府も国会の答弁の中で述べております。高齢者の76%が、今、住民税非課税世帯なんですね。低所得者に対しては、本来、国の仕事できちんとやるべきことが筋だと思うんですが、やはり本市としても、より実効性のある保険制度の減免制度、この必要性について感じていないのかどうか、この点の答弁をいただきたいと思います。
 それから、3点目、住宅改修についてなんですが、これは利用者の利便性が図られたということで、改修の実績も上がっております。非常にふえていると思うんですが、それで、市内業者と市外業者、この割合について、どのくらいの割合で市内業者が仕事をいただいてやっているのか。私は、住宅改修、これは高度な技術はそれほどなくてもできる、専門性もやはり当然必要になりますけれども、前の質問のときには、市内業者は6割ぐらい、こういう答弁がされておりますが、昨年度の結果では、それがふえているのか、いないのか、結果として、もっと市内業者がふえるような、市としてそういう努力はされているのかどうか、その辺の努力がもっと必要ではないかと思うんですが、あわせて伺いたいと思います。
○岩井清郎議長 福祉部長。
○伊藤常矩福祉部長 お答えいたします。
 介護保険財政調整基金の現在高でございますが、平成15年8月末現在で7億6,227万6,063円でございます。
 それから、収入未済に関します人数でございますが、2,552件となっております。
 それから、収納に対します相談体制でございますが、もちろん介護保険課を初めといたしまして、介護保険課の職員が地域に出向いてまいりまして収納の相談に対応しているところでございます。
 それから、滞納者への減免制度のPRでございますが、PRといたしましては、広報紙への掲載、また保険者証ですとか納入通知書発送時に減免制度のパンフレットを同封いたしましたり、担当職員によります地域ケア会議、民生委員地区協議会での説明などに出向いて実施いたしているところでございます。また、相談につきましては、本人、家族のほか、ケアマネジャーですとか民生委員の方々からの相談にも対応できるように窓口の体制を整えておるところでございます。
 それから、住宅改修の市内、市外の割合でございますが、平成14年度の実績で申し上げますと、全体のうち市内事業者の件数が60%、金額にいたしますと59%の市内事業者の方々の実績となっております。
 それから、初めに国の減免制度の指導でございますが、減免の3原則がございます。1つには、保険料の全額免除をしないこと、2つには、収入のみに着目した一律の減免を行わないこと、3つ目に、減免分の財源を一般財源から繰り入れすることのないようにということで、この3点が国から指導のある項目でございます。
 それから、近隣市との関係と200万円の預貯金の介護保険減免時の認定ですけれども、これにつきましては、生活保護基準月額に12カ月分を乗じた額の範囲内であれば認めるということで、その限度を200万にしているということでございます。近隣市におきましては、船橋市で申し上げますと同様の200万円、また、松戸市では預貯金を勘案しておりませんが、柏市では100万円以下の預貯金ということで、認定の際に要件といたしているところでございます。
 それから、減免につきましては、近隣市と比較いたしましても、例えば収入の範囲で見ますと、市川市の場合には生活保護基準額の1.3倍以下となっておりますが、近隣市では1.2倍以下ですとか、減免の割合が、世帯収入が生活保護基準額以下の場合には100%の免除をしている。この辺につきましては、近隣市につきましては最大で50%の減免率ということでございます。減免の実績を見ましても、近隣市と比較しましても、この100%の免除をしていることからも、実績におきまして、件数は近隣市よりも多くなっておりますし、現在のところ、これを拡充するような考えはございません。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 時間もないんですが、収入未済ですけれども、2,500件あると、今、部長の答弁でありました。この収入未済が、去年ですと4,000万円。14年度は倍になっているわけですね。このままいくと、私は第二の国保になっていくような心配がしてしようがありませんが、この収入未済に対して、やはり相談体制、やっているということなんですが、それが実質上は効果が上がっていない。そして、減免のPR、これにつなげて新規の人、これがどのぐらいふえているのかなと。この辺も事前に聞きますと、30人ぐらいふえているのかな、こういうことでありました。そういうことで、やはりこの減免の制度をもっと実効性あるものにしていかないと、滞納者がますますふえていく。制度そのものの不安定さになっていくんではないか、こういう心配がありますので、その点はぜひ改善を求めたいと思います。
 それから、住宅改修について、これは市内業者が60%、前と変わっていないんですね。市内業者優先ということは、私言えませんけれども、やはり市内業者がこの面でもっと技術を磨くことも含めて、結果としてふえるような、行政としてもそういう支援をお願いしたいと思います。
 以上で終わります。
○岩井清郎議長 次は宮田かつみ議員でありますが、宮田かつみ議員は議場に現在しません。
 次に、谷藤利子議員。
○谷藤利子議員 それでは、平成14年度の市川市決算書の中の特別会計、国民健康保険特別会計決算について伺います。決算書の333ページの一番上の国民健康保険税のところに絞って――保険給付の方は結構です――お尋ねしますので、よろしくお願いします。
 この333ページを見ますと、予算現額に対して収入済額は100%を超えて入っているということで、必要額については、14年度はしっかりと国保税を徴収できたというふうに理解をしますけれども、この調定額が、それまでの滞納繰越分も含めた額に対しては、収入未済額として44億2,883万2,999円まだ残っていますよというふうになろうかと思います。予算に対して必要額は入っているということでは、国保会計そのものに影響はなかったものというふうに理解しますけれども、この収入未済額を見てみますと、この間、3年ぐらい振り返りますと、平成12年度は30億、滞納世帯で言えば延べで2万5,000世帯ぐらいかなと思いますけれども、それから、13年度は36億、世帯で言えば2万5,800世帯。延べですからあれですけれども、14年度は44億2,800ということで、滞納という形で年々上積みされているということですから、世帯もふえている分だけふえているのかなというふうには理解しますけれども、一応この収入未済額の内訳、世帯をちょっと確認をしたいと思います。その上で、予算に対しては必要額は入ったけれども、年々こういう形で収入未済という形で額がふえている背景には、長引く不況の影響が相当はっきりとあらわれているんだろうというふうに思いますけれども、それと同時に、加入世帯が相当にふえておりますから、長引く不況の影響と加入世帯、特にそういう不況の影響でふえている方々ということですから、当然ながら、払い切れないという形で滞納世帯がふえてくるんだろうというふうに思いますが、その辺、この収入未済の増加も含めて加入世帯の実態がどうだったのかということが1つお聞きしたいこと。
 それと、それに対して滞納世帯に対する徴収、個別訪問も特別徴収員、全庁挙げての体制をつくって、国保だけじゃなくて一緒に徴収に回っている。相当強化して特別な予算を組んでおりますから、その辺の徴収に当たっての対応、払うつもりが全くないということで滞納している世帯が、中にはあるのかもしれませんけれども、この長引く不況の中の影響で払い切れないという状況の世帯も相当にあるのではないかなというふうに思いますが、その辺の暮らしの実態に配慮した対応という形でされたかどうか、それから、納税相談についても、その辺がきちんと配慮されたのかどうか、その辺についてもお聞かせをいただきたいと思います。それから、そういうことからすると、市川市の制度、減免、あるいは分納とか、配慮した形で税の負担を軽くするような対応もしていただいたかと思いますけれども、その辺の件数などもあわせてお聞かせいただきたいと思います。
 それから、制裁ということで、毎年組んでいる予算に対しては、大体100%を超えて入っているわけですから、会計的な影響はないにしても、市としてはできるだけ滞納をなくしたいということで、先ほどから言っているような特別徴収ということで全庁を挙げて取り組んでいるわけですから、その中に制裁ということで、納税を促す意味での制裁措置ということも相当厳しく行われているかと思いますけれども、具体的な形でどういうふうに制裁が行われたのか、件数なども含めてお聞かせいただきたいと思います。
 まず最初にその辺を伺います。
○岩井清郎議長 保健部長。
○佐藤邦弥保健部長 それでは、国民健康保険特別会計の3点についてお答え申し上げます。
 まず第1点目の未納者に対する配慮等も含めまして、ちょっと全般的なお話をさせていただきますが、14年度の国民健康保険の予算に対する収納率ということで、今お話しございましたが、医療費だけ見ますと、現年度分が102.32%、滞納分が65.61%、全体では99.96%ということで、対予算では400万円の減となっております。次に、介護保険につきましては、保険分につきましては、現年度が106.11%、滞納額が113.49%、全体では106.41%、対予算では約4,800万円の増となっているところでございます。この滞納となった主な理由として考えられますのは、まず私どもで把握しておりますのは、まず1つは、所得の未申告世帯数がふえている。この未申告と申しますのは、税を申告されていないという方がございます。それから、この未申告世帯の収納率が58.7%ということで非常に低うございます。そのほかに、今もご指摘ございましたけれども、就業構造の変化による、いわゆるフリーターと呼ばれる方、あるいは外国人の方もふえておりますが、外国人の方の多くが保険税を含む税に対する無関心、いわゆる税に対する不信も含めてですけれども、関心のないという方が大きな1つの原因、それから、もう1点は長引く景気の低迷による事業不振、それから所得の減少を理由として考えているところでございます。また、この収納対策の強化といたしましては、文書及び電話等による催告、それから執務時間中はなかなか来庁できない方につきましては、休日及び夜間納税相談窓口を開設しているほか、場合によっては来庁しづらい方にも配慮いたしまして、職員及び収納嘱託員による休日等の執務時間外を含む訪問納税相談等の実施などの対応を図ってきているところでございます。その実績といたしましては、延べでございますけれども、14年度では相談件数が約3万4,000件、また、分割納付につきましては約1万3,000件となっておりますが、この分割納付等で年度内に完納に至らなかった方及び納税相談にも応じていただけず滞納となった世帯が2万6,795世帯でございます。
 それから、この滞納強化に対しての制裁というお話がございましたけれども、これにつきましては、恐らくご質問者は資格証明書、あるいは短期被保険者証の交付ということだというふうに私は理解しておりますが、この証明書につきましては、まず、資格証明書につきましては、国民健康保険税において保険税の納期限から厚生労働省令の定める期間――これは1年になりますけれども、1年経過するまでに保険税を納付しない場合は、保険証にかえて資格証明書を交付することが義務づけられているところでございます。これにつきましては、14年度は27世帯、13年度は38世帯でございます。次に、3カ月の短期被保険者証でございますけれども、これにつきましては、やはり国民健康保険の施行規則において交付することが認められているところでございます。この被保険者証につきましては、14年度は7,509世帯、13年度は7,300世帯でございます。これにつきましては、資格者証明書を交付する前に多くの滞納者と事前に接触する方法の1つとして位置づけられております。これにつきましても、私どもは一律に交付しているわけではございませんで、窓口、あるいは臨戸徴収等、相談に出向いてもなかなかお会いできないという方について、1つの方法として、私どもは交付させていただいているところでございます。
 それから、減免についてでございますけれども、これにつきましては、14年度につきましては、減免申請件数が31件、13年度の減免申請件数につきましては27件。14年度で申し上げますけれども、31件のうち災害による減免が10件、それから倒産、退職等で1件、それから所得激減が1件等、合わせて16件ということでございます。それから、13年度につきましては、減免申請件数が27件、災害が7件、それから所得激減が2件、合わせて9件ということでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 谷藤議員。
○谷藤利子議員 滞納している予算に対して、収納率については医療分が103%、介護分が106%ということで、税の徴収の強化ということの中で、必要額については入っているということなわけですけれども、滞納世帯もさらにふえている。その背景にある理由については、今述べていただいたわけなんですが、やはり所得の減少、フリーターなどが非常にふえているということもありますけれども、失業者もふえているということで、国保加入者の実態というのは、そういう層が相当にふえているということは、もちろんこの不況の影響であるわけです。それと同時に、収入の低い割合については、かねてから私もずっとこういう問題にかかわって、10年前と比較しても、所得の層で見ると、年間所得300万円、この層が10年前は66%だったわけなんですけれども、この14年度決算で見ると、約78%ぐらい、8割近くの方が年間所得が300万未満ということで、相当に収入が低い方がふえているということは、数字の上でこれで間違いないでしょうか。間違いなければ、別に答弁は結構ですけれども、10年前と比べても、同じ所得層でも300万未満が12%もふえているということですから、そうなると均等割や平等割、いわゆる応益割の負担は所得が低いほど負担率が非常に重くなるわけですから、払い切れない世帯が相当ふえているということは、そういう加入者層の実態から見て仕方ないといいましょうか、そういう実態があるという認識でよろしいですよね。それは間違いなければ、そういうことで結構です。
 その中で、納税相談という形で、一律に短期保険証や資格書を交付しているわけではないということで、相談体制の中で分納もしていただいているということなわけですけれども、会えないところに短期保険証や資格書を送っている件数がこういう件数だよと今言っていただいたのかなというふうに思うんですが、やはり会えないという中には、全く住居に住んでいないというようなこともあろうかと思いますけれども、催促しても、とても払える状況じゃないから相談に行けないという、そこのまず第一歩を足踏みをしてしまうという傾向もあるのかなと思います。その辺の、やはり急に2000年度あたりから、この短期保険証が倍加して非常にふえてきたということは、国の法改正との関係で、制裁については相当に厳しくするということになったということの中で、ふえてきたということもあるのではないかなと思うんですが、2000年度以降、急にこの短期保険証の数なんかふえていますよね。倍加しています。その辺の理由、相当に厳しくしているということではないんでしょうか。実際に会えないということで、そういう短期保険証を発行すると。1年以上滞納したら、全額自己負担で払わなければ、後で申請という形で、もう資格書になっちゃうというのが、法改正の中で、そういう義務化したということが2000年度からあろうかと思いますけれども、そういう理由は、相当に制裁を厳しくしたということの中で、市川市としては法にのっとってやっているだけだということなのか、きちんと会えるような努力をどれだけしているのかどうか、会えないということで、一律にそういう形で、制裁ということで短期や資格書という形に、法にのっとってしているということはないのかどうか、その辺、もう1度確認をしたいと思います。
 それから、先ほどの法との関係で、2000年度以降、短期保険証が急に倍加してきた。その辺の、制裁を厳しくするという国との関係でそうしたんだということなのかどうか、市としての配慮がどんなふうにされたかということですね。その辺、もう1度お聞かせください。
 それから、減免のことなんですけれども、これだけ短期保険証がふえてくる、滞納がふえてくるという中で、先ほど言ったように低所得層が相当にふえてきているという中で、やはり本当は家族に出産を控えている、病気を抱えている高齢者がいる、小さな子供がいる、さまざまな家庭の事情とかかわらずに、子供や病人や障害者などを抱えた家庭では、どうしても医療を受けなければならない。ところが、どうしても受けられない、保険証を持っていないというようなところが、やはり中にはあるんではないかなと思うんですが、納税相談をする際に、こういう減免制度があるんですよということがきちんと説明されているのかどうか。市の国保のハンドブックを見ますと、一番最後の方に、どうしても納付が難しいときは、こういう制度がありますとは書いてありますけれども、それがきちんとその内容が説明されているのかどうか、申請があればしますよということで受け付けているのか、納税相談の際に、その辺の内容についてもきちんと説明されているのか。それから、特別の事情というのも減免の中にありますけれども、そういう障害者や高齢者や母子、出産、さまざまな事情を抱えて、どうしても医療を受けなければならないような家庭がある場合には、特別な事情の中に公費負担医療ということで、きちんと医療を受ける権利があるという枠がありますよね。そういうことまできちんと説明されているのかどうか。非常に消極的に、申請があれば減免しますというふうな構えでいはしないか。その辺、滞納という形で残さずに、しかも、医療が必要な子供たちや障害者や高齢者が受けられるように、減免の内容、それから特別の事情を適用する範囲なども、やはり意識的に納税相談の際には説明がきちんとされているのかどうか――決算ですから、されたのかどうか、その辺の対応についてももう1度お聞かせ……。というのは、余りにも少ないですから、申請がこれだけしかなかったから、これだけしかしませんでしたということなのか、それとも、納税相談の際にそういうことがきちんと説明されたのかどうか、その辺をお聞かせいただきたいと思います。
 それから、延滞金の問題なんですけれども、私のところにも国保の納税の相談で見えたときに、国保税、その額よりも延滞金の方が多いという方がいらっしゃったんですよ。延滞しているんだから、滞納しているんだから当たり前だという厳しい見方をする方もいらっしゃるかもしれないんですが、払い切れないでいる方が、少しでも払おうと思って払ったら延滞金の方に入ってしまう。そういうことで、ちっとも減らないということにもなるわけで、延滞金の中には法的な義務はないと思うんですが、その辺の対応は、納税した場合には国保税の方に充当するという対応をきちんとしたのかどうか。それから、高額医療なども、医療を受けて返還してもらえると思っていたら、滞納分に充当して、ちっとも返ってこなかったという話を聞いておりますけれども、これも制裁措置の中に位置づけられておりますよね。それもやはり出産とか病院――病院にかかったというのは、どうしても必要な医療ですから、ただ、それは生活費を犠牲にしてまで払えない。しかし、返ってくるから、何とか無理して払おうと思って払ったら返ってこなかったんだということで、生活のめどが立たないということにもなりかねないわけで、その辺の制裁も、やはり国の制裁の位置づけの中で強化されていますよね。高額医療、出産一時金など、それを返還しないで滞納分に充てる。これも厳しい制裁になっているわけですが、私が言いたいのは、やはり医療、病気、障害、それから出産などなど、命にかかわる問題は、それは最低限きちんと受けられる保障をしなければいけないわけで、払わないのが悪いんだということの前に、国保税そのものは2000年から変わらないけれども、所得の低い層がふえているわけですから、とても国保の負担が払い切れないほど、各家庭の負担率は非常に高くなっているわけですよね。ですから、その辺の制裁は同じように厳しくしていくという、一律に国のやり方に沿ってやっているということになると、必要な医療も受けたけれども、どこかから、金融機関からでもお金を借りなければ受けられないというふうなことになっては困るわけで、そういう厳しい制裁になっていないかどうか。いろいろ質問しましたけれども、その辺などもお聞かせいただきたいと思います。
○岩井清郎議長 保健部長。
○佐藤邦弥保健部長 質問がちょっと多岐にわたっておりますので、漏れたら、またよろしくお願いしたいと思います。
 まず、減免についての1つの考え方でございますけれども、私も先ほどちょっと答弁が漏れましたけれども、国民健康保険の場合は、ご案内のとおり、低所得者に対しては6割の軽減策、それから4割の軽減策という形で、この軽減策につきましては、約5億の軽減をいたしているところでございます。これは国が2分の1、県が4分1、それから市が4分の1ということで、市が約1億1,000万ほどの財源を充当しているところでございます。それから、それに対する減免ということでございますけれども、これにつきましても、たしか昨年の12月議会だったと思いますけれども、所得激減についての、当時は50%の減収に対しての対象でございましたけれども、12月の議会で全会一致で30%の減収も対象にという形で、私どもはこの議会の議決を重く受けとめまして、15年度からそういう形で適用させていただいているということでございます。
 それとあわせて、減免につきましては、これは納付書を交付するときにも、当然入れてございます。それから、納税相談につきましても、先ほど来申し上げておりますけれども、短期被保険者証あるいは資格者証明書につきましても、これは当然、いろいろとご相談を受けて、どうしてもそういう形で無関心層、あるいは払える能力があるにもかかわらず払わない、こういう方に対して、私どもはやむを得ず短期被保険者証を交付、あるいは資格者証明書を交付しているということで、まずご理解いただきたいと思います。
 それから、高額療養費のことでございますけれども、これにつきましても、私どもは国からの指導もございます。当然、窓口にいらっしゃって、滞納されて高額療養費の給付だけするということと同時に、内容によっては、私どもも、当然それは充当していただくという形で、今後ともそういう形で進めさせていただきたいと思います。
 それから、減免の問題につきましても、今申し上げたような形でご理解いただくと同時に、国のいわゆる短期被保険者証、先ほどの高額療養費のものについても、国が義務づけたから、そういう形で交付しているということでは決してなくて、この短期被保険者証によって窓口に来られて、そういう形で納付、あるいは分割されて納付していただくということが、毎年の実績がございます。例えば14年度につきましては、短期被保険者証を7,509世帯に交付させていただきましたけれども、これに伴って収納が4億1,670万という決算を見ております。そういうことで、この短期被保険者証によって、負担の公平も含めて財源の確保も当然でございますけれども、市民の方々の保険に対する認識を深めていただくという意味では、この短期被保険者証の効果、効能というのは、私はあるものというふうに考えているところでございます。
 それから、延滞金の問題でございますけれども、地方税法の第720条にただし書きがございますけれども、まず、本税を先に納付してもらい、最後に延滞金の納付をするというような形で、私どもは相談をしているところでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 谷藤議員。
○谷藤利子議員 そういうことで、国の方が介護保険制度と同時に、介護保険も一緒に上乗せになったということで、国保税そのものの負担が重い上に、介護保険も一緒にということで負担が重くなって、滞納も相当にふえるということも見込んだ上で制裁も厳しくしたのかなというふうに思うんですが、先ほどから収入が低くなった層がふえているという話をしましたけれども、生活保護基準以内の方が、同じ収入であっても、10年前と比べて、国保税と介護保険の分を一緒に含めても2倍近い負担になっている所得層もあるわけですよね。そういうことからすると、やはり最低生活をきちんと保障するという、憲法で保障された生活保護基準以下でも国保税は納めなければならないというところが、そういう層が相当ふえているということは事実ですから、その上に制裁も厳しくなったということでは、その中で、自治体がどうやりくりをするかというのは限界があろうかとは思います。やっぱりもともとは国の制度そのものの問題が、今大きく問われているわけですけれども、減免の基準なども、特別の事情なども地方自治体の裁量を適用していいということになっていますから、それで市川市としての対応ということを改めて聞いているわけなんですが、国に対しては言うべきことを言っているのかどうか、最後に一言お願いします。
○岩井清郎議長 保健部長。
○佐藤邦弥保健部長 この国民健康保険につきましては、市川市だけじゃなくて、高齢者の加入者が毎年ふえているということとあわせて医療費もふえる、こういう中で、財政的に非常に厳しいものがありますので、全国市長会等含めて、毎年要望しているところでございます。
 以上です。
○岩井清郎議長 次に、樋口義人議員。
○樋口義人議員 それでは、14年度の決算を質疑したいと思います。
 ところで、これだけ厚い、しかも1,800億という決算をわずか30分で質疑というのは非常に大変な仕事なので、本当に大まかになると思いますけれども、その辺はひとつ決算委員会の中で詳しくやっていただきたいということを要望しておきます。
 それで、私は特に決算審査意見書、監査委員が出しておりますこの意見書を中心に質疑していきたい、こう思いますし、その内容として出したのは、決算の上から市川市の財政をどう見るかという形で質疑していきたい、こう思っています。もちろん細かい部分も幾つか教えていただきたいと思います。
 まず最初に、市川市の決算の総額といえば、歳入で1,852億8,362万何がしというように、大変大きな額ですね。それで、次の重複を避けて純計で見たとしても1,752億1,204万円という形で、前年よりも2.3%増という形でなっているわけです。そこで、同僚議員、先順位者も言っておりましたが、市川市の人口規模、要するに46万人強という人口規模からいっての純計での1,752億1,204万という、この財政規模をどう見たらいいのかということが1つあるわけです。最近、市民の声で、大変負担がふえたと。ここ数年、毎年毎年負担がふえてきてどうにもならない。この負担がふえたという言葉の中には、もちろん国の税負担とか、国からの負担もふえているわけですね。同時に、市川市の今論議されておりました国民健康保険なんか代表的なものですけれども、そういう負担もふえている。一方では、不況の中で収入が非常に激減している。こういう中から出てくる矛盾として出てくるわけなんです。ですから、そういうのにこたえようとしたならば、何らかの形で市民の要求にこたえるような予算の組み方をしなければならぬと思うのですが、14年度の決算上から見た規模、これをまずどう見るかをお聞きしておきたいと思います。
 2つ目として、それじゃあ市川市はどうなのかということを見ますと、論議も大変やられましたが、自主財源が何と75.2%を占め、その中でも市民税そのものが非常に高い率を占めているわけです。あわせて財政力指数も1.01と非常に高いところにある。そういうものを見ていくならば、総体的に非常に恵まれた予算構成になっているということが言えるわけですね。ところが一方、今度は借金の方を見ていくと、確かに債務においては、この決算書からいくと806億4,260万何がしとなっておりますけれども、しかし、これは14年度の債務で、15年度以後は七中のPFI、そして今度は駅前再開発のPFIに準ずるようなやり方をやっているわけですが、それと今度は余熱利用のPFI、そういう表面に、予算とか決算の上には出てこない隠れた借金が非常にふえていく。もちろん、今後、外環を進める中での市川市の負担金もふえていく、こういう両方の面があるわけですね。こういう中で市民の要求にこたえていくには、どうやっていったらいいのかというのが出てくると思うんです。そういう中からの14年度の決算を市民の立場に立って分析したならば、市の方としてはどういう見解を持っていらっしゃるのか、お聞きしたい。先ほども出ましたけれども、決算の監査報告を見て、最終的なまとめのところを読むと、じゃあどうなのかというところがなかなか見えないんですね。事実は大体わかるんですが、それならばという結論がなかなか出てこない監査報告になっておるんで、市の方の見解をちょっと求めておきたい、こう思っております。
 2つ目として、今度は国の問題なんです。国庫が非常に減ってきているわけですね。額的にはふえているんですが、率的には減っているわけですね。そして、国庫の中でも14年度に大きく問題になったのは、国の制度改悪によっての地方への負担増。言うなれば超過負担とか一般財源化とかという名前を使いながら、行政に財政を負わせてしまうという形になったと思うんですが、その辺の依存財源の中でも、国庫においては超過負担、一般財源化はどれぐらいあったのか、もし計算されていれば報告していただきたい。
 それと、県の支出金においても同じことが言えるわけですね。14年度は案外表面には出てこないんですが、しかし、この監査報告の中の13款の県支出金を見ますと、民生費負担においては、県から3,628万円ほど減、そして土木負担においても3,045万円ほど減というような形になっておるわけで、県から来るべき金がなかなか来なかった。こういうのがもし計算上わかれば……。それと、もう1つ我々が14年度も大きな問題にした県が市に負担を負わせる、地元の事業だから、地元に還元するんだから地元負担が当たり前じゃないかという、この制度、これは来年度あたりから県がどういうぐあいになるのかちょっとわかりませんけれども、今度は補助金も総合補助というような形で、物すごく減額をするということも聞いておりますし、14年度は、そういう形で市が負担させられた額がどのぐらいになるのか。いつも言うんですが、この制度は関東近辺でもやっているところは、もう千葉県ぐらいなんですね。何か茨城も廃止するようなことを言っていましたし、あと埼玉はもうとっくに廃止していますし、群馬も廃止していますし、ほとんどのところはもう廃止しているんですが、千葉県だけが県事業に対する地元負担がかかってくるというのがあるわけです。
 次に、財政調整基金なんですけれども、それがどこかに出ていましたけれども、この財政調整基金の妥当性とか、そういうのはあるんですが、中でも、私は本会議で問題にしたんですが、14年度大きな問題になった緑の基金、これが今回5億程度決算の中にあらわれてきているんですが、しかし、決算上5億かもしれませんが、総額が幾らぐらいになって、なぜ14年度に活用できなかったのか。あれだけ真間山の緑のことで大きな論争になり、請願・陳情も出され、議会の中ではほとんどの会派が取り上げたような形になったにもかかわらず、最終的にはそのままにしてしまったというのがあるんですが、その辺をちょっと聞いておきたいと思います。ここにあります。45ページに6億5,000万と書いてありますね。
 それと、47ページの債権の問題なんですけれども、これはことしから大きな問題になっていくので、ちょっと言っておくだけ言っておきたいと思うんですが、菅野小学校用地ね。いまだ借地でいるわけですが、あれが恐らく売却ということになるでしょうし、そして、前から言っている健康増進センターの敷金や保証金などはいつ解決するのか。建てるときにちょっと問題があったということはあるんですが、もうあれから二十数年たっているわけですけれども、いまだ……。これは答弁は要りませんが、ことしから大きな問題になると思うんで、ひとつ言っておきたいと思います。
 最後ですけれども、意見書の49ページの中に、今、谷藤議員も言っておりましたけれども、全庁を挙げての収納対策、要するに市川市収納対策特別本部をつくってやっているわけですね。今度は2次としてやる。何も市税だけじゃなくて、国民健康保険や介護保険や住宅使用料や下水道使用料なども一緒に含めてやるというようなことなので、この辺は今の国民健康保険のやりとりを聞いていまして大体わかってきたんですが、しかし、弱者というのはいるわけですから、だれからも取り上げていいというわけじゃないですから、その辺の判断はひとつ正確にやっていただきたい、こう思っております。これは質問に出しておいたんですが、やらないで結構です。
 最後ですが、職員の問題です。財政が非常に難しいということで、職員を相当に削減してきましたね。その職員の削減で、14年度は何人ぐらいまで削減したのか、それで幾らぐらいお金が浮いたのか、それは50ページに人件費ということで書いてありますけれども、これは正しいと思いますけれども、人件費が11億4,334万5,000円ほど減という形で書いてあるんですが、この中身をひとつ教えていただきたい、こう思います。
 以上です。
○岩井清郎議長 財政部長。
○池田幸雄財政部長 何点かにわたります決算に関する意見書の中の質問にお答えいたします。
 まず1点目に、一般会計、それから特別七会計総計で1,800億の決算をどんなふうに判断するかということでございますけれども、国家財政、地方財政ともに厳しい中での14年度でございましたから、市川市におきましても精いっぱいの予算の執行をさせていただいたということで、私は決算的には認められるものではないか、このように確信しております。
 次に、財政力指数から見た決算の内容をどう考えるかということだろうと思いますけれども、これにつきましては、財政力指数につきましては、財政がどのような状況にあるかを推しはかる目安の1つであり、また、各指標に留意しながら財政運営を行っていかねばならないという、これは財政を担当する者としては当然のことであります。14年度決算の指数だけを見ますと、一時の危機的な状況からは脱したものと判断しております。しかしながら、財政の弾力性を示す指数として最も重要視しております経常収支比率を見ますと、13年度決算の85.2%に比べ、14年度決算では87.7%と2.5ポイント悪化しております。また、14年度決算と15年度当初を比べてみましても、14年度決算の方が0.9ポイント悪化しております。他市と比較しました場合には、それほど悪くないのではというご意見もございますが、都市部においては、おおよそ75%から80%を大きく上回っております。標準よりも高いということでございます。また、財政健全化緊急3カ年計画の取り組みによりまして改善の方向に向かっていたものが、13年度決算以降、再び上昇傾向にあり、第2次健全化計画の目標である85%以内を達成できなかったことなどに、決して良好な状況ではないというふうに判断をしております。また、今年度の調整財源として活用しております実質収支の額につきましても、健全化計画のもとで徹底した歳出抑制を行いましたが、平成11年度の41億円をピークに、12年度は35億円、13年度が29億、そして14年度は23億と毎年減り続けてきております。このように、財政の弾力性という面からは再び悪化していく懸念が大きいこと、実際の財政運営において市民ニーズに対応すべき財源の確保が非常に難しい状況であることなどを勘案いたしまして、昨年の10月に第2次の財政健全化計画を作成させていただきました。この計画に沿って財政運営を心がけていきたいというふうに考えているところでございます。
 先順位の質問の方からもご指摘ございましたけれども、意見書の中に、現在、財政構造を変えなければならいというようなことで7項目の意見を要望されているところでございます。まず1点目としましては、収入未済額の縮減と収納率向上の一層の努力、経常収支比率の目標値である85%以内の達成の努力、3点目としまして市債の計画的な活用と適切な運用、新たな行政改革の答申を尊重した予算編成、これらを含めまして第2次財政健全化計画の数値目標の達成に向けた最善の努力をというようなご指摘がございまして、これを達成できれば健全化ができるというふうに考えております。この目標を達成できるように、これから努力してまいりたい、このように考えております。
 次に、国庫支出金及び県支出金の絡みでございますけれども、まず超過負担、一般財源化の影響についてお答えいたします。平成14年度決算における超過負担の状況は、国庫支出金で15億2,779万8,000円、県支出金で8億8,316万1,000円、合わせまして24億1,095万9,000円となっております。また、国庫支出金の一般財源化に伴う14年度の影響額は9億6,141万3,000円、平成4年度以降の累計では61億7,855万8,000円となっております。そこで、これらの影響ということでございますが、国庫支出金が一般財源化された場合において、地方交付税や地方特例交付金での財源措置が講じられておりますものの、十分なものとは言えず、特に本市のような普通交付税の不交付団体におきましては、市の一般財源で補てんすることとなりますことから、実質的な負担増になり、財政運営を圧迫する要因となっております。しかしながら、超過負担となっているものは老人保健費や障害者デイサービス事業などの実施単価の上乗せ分、また、一般財源化については老人保健費の負担金や急病診療所事業運営補助金などで、これら各事業に市民サービスの維持という観点から、一般財源により実施しているものであります。国や県の方針にあわせて、市も直ちに事業を廃止、縮小してしまうことはできないものと考えております。ご理解をいただきたいと思います。
 今後につきましては、国はみずからの財源を解消する目的で三位一体の議論を進め、補助金については3カ年で4兆円程度の削減を打ち出し、これを補てんするため、8割程度を税源移譲するということですが、税源移譲について、これらを具体化していくという状況で、先行きが不透明な状況であります。また、県につきましても、14年度決算では82億円もの赤字決算となるなど財政状況は逼迫しており、千葉県財政再建プランを作成して、補助金の削減など財政再建に取り組み始めていることから、今後も県支出金は縮小されていくものと考えております。このように、国、県ともに財政状況が悪化していることから、今後も超過負担となるものや一般財源化される事業が来ることが想定されます。このため、一般財源化につきましては、不交付団体への財源措置が講じられるよう、千葉県市長会を通じ国へ要望を行っておりますが、今後も超過負担分として上乗せ支出している定義が適切なのか、一般財源化された事業を市がどこまで継続してやるべきなのかなどについて、市民ニーズを見きわめながら慎重に検討し、的確な対応を行ってまいりたいと考えております。
 次に、県事業負担金につきましては、地方財政法第27条の規定に基づき千葉県が実施する土木その他の建設事業について、市町村が受ける受益の限度内で県内統一の負担率により負担するものでございます。14年度では、9件で10億5,334万円の総事業費に対しまして2億2,207万円の負担金となっております。
 次に、財政調整基金と緑の基金についてでございますが、緑の基金は水と緑の部長の方からお答えさせていただきます。
 財政調整基金の14年度末現在高は64億3,226万9,000円となっております。このうち19億1万5,923円が小塚山公園の用地売り払い分、また7億7,265万円が外環道路に関連する地方卸売市場の地上権設定料及び建物移転補償金として14年度に収入したもので、今後これらを整備していくための財源としまして、現在、財政調整基金に積み立てたものでございます。したがいまして、今年度の年度間の財源調整分としては、14年度末では約37億5,960万円となっております。この財政調整基金の額がどのくらいが適当であるかというようなこともございますので、参考までに申し上げますと、財形調整基金の適正な積立金につきましては、各自治体の財政状況、経済状況が異なることから、一定の決まりはございませんが、標準財政規模の5%を超えることが望ましいとされておりまして、14年度におきます市川市の標準財政規模は743億1,400万円でございますから、この5%となりますと37億1,570万円を超えていることが望ましいということになります。14年度決算では37億5,960万ですから、ほぼ適正な額の範囲ではないかと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 水と緑の部長。
○中山千代和水と緑の部長 緑の基金の活用についてお答えいたします。
 財団法人市川市緑の基金の設立目的は、広く市民その他の積極的な参加と協力により、緑地の取得、保全及び緑化の推進を図り、もって健康で快適な潤いのある環境づくりに資することを目的に、昭和61年10月21日に設立した公益法人であります。法人の基本財産につきましては、昭和61年以来、市からの出捐金、寄付金、すべて基本財産に積み立てておりまして、平成14年度末までに約14億6,000万円となっております。この基金の事業につきましては、基本財産からの果実、すなわち預金の利息で事業を実施することになっておりまして、基本財産を取り崩して事業費に充当することはできませんでした。そこで、この基本財産の取り崩しについてでございますが、緑の基金の寄附行為第8条により、理事会の4分の3以上の議決及び評議委員会において4分の3以上の同意を得て千葉県知事の承認を得ることになっているため、過去に平成10年ごろから千葉県と協議してまいりましたが、これまで承認を得ることができませんでした。その後も基本財産と運用財産とに分けることについて、引き続きこれまで県と協議してまいりましたが、平成14年4月1日付で県の承認を得ることができまして、寄附行為第8条第2項に基本財産と運用財産を設けることに改正したところでございます。今後、運用財産への組みかえ金額について再度協議しまして、運用財産の活用について理事会に図ってまいります。なお、この緑の基金につきましては、緑の基金の設立趣旨を達成するということが前提にありますことから、後にはその分を補てんしなければならないということになっております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 総務部長。
○伊与久美子総務部長 (樋口義人議員「早く」と呼ぶ)はい。職員の定員管理につきましては、定員管理計画に基づきまして、市民サービスを低下させないような職員数を確保することに努めております。今回のこの11億4,334万7,000円の前年度比でございますが、これにつきましては、14年度の53人の職員の減があったということに伴うものでございます。これにつきましては、一般事務職、一般技術系、医療技術系、現業等で53人分でございます。
 以上です。
○岩井清郎議長 樋口議員。
○樋口義人議員 もう時間がないんで、こちらからしゃべるだけということになると思うんですけれども、1つは、財政をどう見るかということですが、財政指数や経常収支比率や、特に自主財源率などを見ると、市川の場合は市民要望にどうこたえるかという立場からの財政分析が非常に重要ではないかということを言っておきます。ぜひ決算委員会の中で、そういう立場で1遍分析していただきたいと思います。
 あと、国にやっぱり目を向けるということで、今わかったように超過負担と一般財源化を合わせると、何と24億円ほどが削られているということですね。もちろん国が削ったから、じゃあ市川市は事業をやめるかといえば、そうはいかないことであって、住民の要求ですから、それにはこたえていくということでやっているということを言っているんですが、それは当然のことと思うんです。ですから、一般財源化の9億6,000万も、これも続けていかなきゃならぬ。今までのを合わせると61億にもなると言っていますから、これをやっぱり国にきちんと目を向けて、もう1度話を進めていってもらいたい、こう思います。特に減税債の問題なんかは、交付税をもらっていないということから、ほとんどがもう市の借金そのもので200億も負担させられてしまったというようなこともあるんですから、そういう国のやり方に対しては強い意見を持って対処する必要がある、こう思っております。県においても、確かにそういう指示はあるんですけれども、しかし、ほとんどの県が負担をもう廃止しているんですから、わずかと言えばわずかですが、それでも2億2,700万ほどが地元の負担になっておるわけですから、これもひとつそういう観点から……。15年度は国は補助金を切る、大幅に削減すると言っているんですから、そしたら、この負担金は、当然、県の仕事は県がやるというのが基本ですから、その辺もお願いしておきたいと思います。そういうようなことでお願いしておきます。
 緑の基金についてですけれども、やっと14年の4月1日にそういう方向で、しかし、まだ取り崩していない。真間山問題から端を発して、14億積んでおいて、じゃあ何になるのかというようなところに疑問が出てきているわけですね。ただ貯金しておけばいいのかということがありますから、もう真間山の緑地についてはちょっと遅いんですけれどもね。しかし、今後また同じような問題が起こりますから、緑の基金については方向づけをきちんと出しておいていただきたい。14年度決算の総括をする中でお願いしておきたいと思います。
 職員の削減問題、1年間に53人削減ということは、これは非常に大きいんで、市長が4年たてば四五の200人以上切っているということもあって、市職員が仕事はどんどんふえる……。
○岩井清郎議長 はい、時間です。
○樋口義人議員 しかし、人は減る。このところを、やはり職員の立場に立ってきちんと対処していく必要があるということをひとつ言っておきたいと思います。
○岩井清郎議長 時間です。
○樋口義人議員 以上です。
○岩井清郎議長 次に、二瓶忠良議員。
○二瓶忠良議員 一般会計、特別会計及び公営企業会計のうち市川駅南口地区市街地再開発事業特別会計についてのことで伺います。これは、これまでにも南口再開発についてはいろいろ議論もしてまいりましたので、簡潔に伺いたいとは思います。
 南口再開発事業は、もう既に25年近くを経過しているということで、市の資料などでも示されているわけですが、昭和54年に基本構想が策定されて、それが今まで引き継いでいるということでは、地権者の方は、この計画に対してもいろいろと複雑な気持ちでやってきたのではないかと思うわけです。その間いろいろの事業計画の変更、都市計画の変更を経ながら、平成2年には新たに素案を出して、それで立派なパンフレットも出して、地権者には夢を与えてきたようなパンフレットです。このパンフレットの中でも、活性化する商店街のイメージ図を出したりということで、このときの計画が19階棟という計画でしたよね。それらの経過を経ながら、14年度はコンサルなども入り、そして特別会計も組まれました。その特別会計の中で決算審査意見書の中から見てみますと、歳入の中では収入率が63.8%、これは予算現額に対する63.8%ということであります。収入済額が前年度比で357.4%の増になっている。歳出では執行率が28.9%、支出済額が前年比で325%。これを見ますと、今突き当たっている市川駅南口再開発の事業内容がつぶさにわかるような気がします。収入率では63.8%、この内容については、国庫補助金、これが減となっているということであります。収入済額では一般会計繰入金、これがふえているために357.4%の増になっている。歳出については、執行率が28.9%ですね。これは大変低い執行率だと思うわけです。支出済額については、前年比325%、これはいろんな業務委託料とか設計委託料、これらが入っているために支出がふえたということであると思うわけですが、確かに今、この中で具体的になればなるほど、目の前に来ると、権利者も自分の生活設計、営業設計、それらのことに大変真剣、深刻になってくるわけですね。そのようなことで事業のおくれもあるのかなと思うわけですが、平成14年度、この1年間を総括いたしまして、どのような事業進捗を予定していたのか、そして、予定どおり進んだ部分は何であったのか、そして、おくれたところは何であったのか、その原因についてもお聞きしたいと思います。
 以上、お願いします。
○岩井清郎議長 街づくり部長。
○富川 寛街づくり部長 南口の再開発事業についてお答えいたします。
 ご質問者おっしゃいましたように、この事業につきましては、13年度末の平成14年2月に事業計画の決定をいたしました。14年度につきましては、この事業計画の決定を受けまして、権利変換計画の作成に向け、所要の調査、あるいは資産評価の算定などを行い、この結果をもとに作成いたします権利変換計画書、この権利変換計画に基づきます権利の変換、さらには転出を希望される権利者の方々に対する補償金の支払いをさせていただく、こういった計画を立てておりました。しかし、決定いたしました事業計画につきましては、権利者の方々等、詳細にご説明を申し上げている中で、やはり従後のビルの共益費、あるいは歩行者動線、こういったものについての見直しの要望が出されました。これらを受けまして、権利者の方々にとりましては新たな財産に関する重要なことでございます。そうしたことと、私どもといたしましては、この見直し要望が出されている計画で最終的な合意をいただく、これは大変難しかろうという判断に立ちまして、権利者の方々との調整、あるいはご意見等をちょうだいしながら施設計画の変更をいたしたところでございます。そして、この見直しをいたしました施設計画によりまして、先ほどご質問者おっしゃいましたように、都市計画の変更を平成15年2月に、さらに3月には事業計画の変更、そして4月の権利変換計画の縦覧、これに向けて施設建築物の実施設計、あるいは権利変換計画書の作成などのほか、所要の手続を進めてまいりました。しかしながら、このような施設計画の見直しが、一方で結果的に事業におくれを生じさせました。こうしたことから、権利者の方々へお支払いするべき補償金の支払いについても、14年度内の支払いが困難となりました。こうしたことから、予算の減額を行うとともに、一部を平成15年度にはお支払いをすべく繰り越しをさせていただいたところでございます。以上が14年度の事業の進捗状況でございます。
 以上です。
○岩井清郎議長 二瓶議員。
○二瓶忠良議員 ただいま答弁いただきましてありがとうございました。確かに今、本当に権利者が、権利変換計画を出されて、それを縦覧して意見書を出す、その過程を通ってきたということだと思うわけですね。実際、権利者も具体的になってくると、生活問題、営業問題が大変深刻になってくる、具体的な内容が出てくる、さらに権利変換計画をやり直して再縦覧するということでは、今が本当に大切な過程であると思います。権利者も数も多いし、地権者、あるいは借地権者、借家権者、幾つかの権利を持っている人もいるわけですが、390名近くの権利者、この人たちの声を聞いて、それを反映していくということでは、大変大切なことであろうと思います。これまで権利者に対しての連絡協議会、これを結成したと思うんですが、その後の経過について、状況について伺いたいと思うわけです。連絡協議会については、市が余り深く介入する組織ではないと思うわけですが、そのような組織が市との連絡を取りながら、どのような進捗になっているのか伺います。
 以上、お願いします。
○岩井清郎議長 街づくり部長。
○富川 寛街づくり部長 昨年、権利者の協議会が発足いたしております。この協議会につきましては、ご質問者おっしゃいましたように、終局的には個々の権利者、あるいは権利関係者の意向というものはなかなか統一できませんけれども、先ほど申し上げました施設計画の見直しとか、いわゆる権利者相互に、あるいは全体にかかわる課題、問題、こういったものについてをご説明方、権利者の皆様と協議をしているという状況になっております。
 以上です。
○岩井清郎議長 よろしいですか。
 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。本件については11人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ご異議なしと認めます。よって本件については11人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定いたしました。
 お諮りいたします。ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、小泉昇議員、松葉雅浩議員、狩野裕議員、坂下しげき議員、岡田幸子議員、荒木詩郎議員、三橋二三男議員、小林妙子議員、五関貞議員、金子正議員、かいづ勉議員、以上の11人を指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ご異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました11人の方を決算審査特別委員に選任することに決定いたしました。


○岩井清郎議長 日程第7諮問第1号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 市民生活部長。
〔鈴木 修市民生活部長登壇〕
○鈴木 修市民生活部長 諮問第1号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつきましてご説明いたします。
 本案につきましては、法務大臣から委嘱を受けております本市の人権擁護委員11名のうち、1名が本年12月31日をもって任期満了となりますので、候補者につきましては、引き続き再任として推薦いたしたく、市議会のご意見をお伺いするため提案するものでございます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○岩井清郎議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。
 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 諮問第1号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて。ア.推薦基準について、イ.人権擁護委員法とのかかわりについて。法務大臣が委嘱する人権擁護委員について、市議会の意見を得て市長が推薦することとなっているが、その推薦基準と人権擁護委員法とのかかわりについて問うわけですが、法務大臣から委嘱を受けている人権擁護委員11名のうち1名が本年12月末をもって任期満了となるところから、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、市長が推薦するに当たり議会の意見を聞いて候補者の推薦を行うこととされており、本諮問がなされました。私はかねてより、基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及を推進するため、全国に設置された人権擁護委員の必要性を事あるごとに述べてまいりました。当初、行徳地区には人権擁護委員が1名しか配置されておりませんでしたが、市長を初め法務省の理解をいただき、現在3名に増員できたことは、行徳地区に住む市民にとって大変喜ばしいことと感じております。それとともに、人権擁護委員の推薦に当たり、候補者の推薦基準がどのようになっているのか、また、人権擁護委員法とのかかわりについて伺います。
 以上。
○岩井清郎議長 市民生活部長。
○鈴木 修市民生活部長 人権擁護委員の推薦に当たり、その推薦基準と人権擁護委員法とのかかわりについてお答えいたします。
 ご質問者が過去の定例市議会において本市を担当する人権擁護委員の増員や、特に行徳地区における人権擁護委員の少なさなどのご指摘や要望の質疑をいただき、それらも踏まえまして、現在の11名の人数に増員するとともに、行徳地区からの委員数を、平成7年6月議会において1名から2名に、さらに平成12年9月議会において2名から3名に増員させていただきました。今回、本市の人権擁護委員11名のうち1名が本年12月31日をもって任期満了となるところから、再任の推薦につき諮問させていただいたところであります。人権擁護委員は国民に保障されている基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図るために、昭和24年に人権擁護委員法の施行を受け、全国に配置されたものであります。委員の使命は、法第2条に規定されておりますように、「国民の基本的人権が侵犯されることのないように監視し、若し、これが侵犯された場合には、その救済のため、すみやかに適切な処置を採るとともに、常に自由人権思想の普及高揚に努めること」とされております。このような使命を有する人権擁護委員の選任に当たりましては、市町村長が法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民の中から、人格識見が高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家などを候補者として、その市町村の議会の意見を聞いた後に推薦することとなっております。市町村長からの推薦を受けて、法務大臣はさらに都道府県弁護士会及び人権擁護委員連合会に意見を聞いた上で委嘱することとなっております。
 さて、ご質問の推薦基準ですが、さきにお答えしましたように、1つとして、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民であること、2つ目として、人格識見が高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家や教育者及び弁護士会等の直接間接に人権の擁護を目的とする団体の構成員もしくはこれを支持する団体の構成員であることとされており、さらに、法第6条第6項において、人権擁護委員の推薦及び委嘱に当たっては、平等に取り扱われ、人権、信条、性別、社会的身分、門地または政治的意見もしくは政治的所属関係によって差別されてはならないと規定されており、推薦等に当たって、候補者そのものが基本的人権の保障がなされております。これに基づき候補者を選定しております。また、法第7条において委員の欠格事項が規定されております。1つ目といたしまして、「禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」、2つ目といたしまして、「人権の侵犯に当たる犯罪行為のあった者」、3つ目として、「政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者」は人権委員候補者の資格のない者となります。委員として委嘱された後の服務につきましては、法第12条において、その使命を自覚し、常に人格識見の向上と知識及び技術の修得に努めるとともに、関係者の基本的人権を守ることを義務づけられております。さらに、第13条では、「その職務上の地位又はその職務の執行を政党又は政治的目的のために利用してはならない」と規定しております。職務に関して法務大臣の指揮監督を受けており、職務上の義務違反や職務を怠った場合など、法務大臣により解嘱されます。
 このように、人権擁護委員につきましては、その設置を規定する人権擁護委員法に候補者の推薦から委嘱後の服務に至るまで厳しく規定されており、ご質問の2点目の法とのかかわりは、これまで述べさせていただいたとおりでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 人権擁護委員の推薦基準と人権擁護委員法とのかかわりについて伺いました。人権擁護委員法に規定されている推薦に当たっての基準は理解できました。しかし、人権擁護委員は公人として、また私人としての区別がつけづらいではないですか。人権擁護委員法第13条は、確かに職務上の地位や職務の執行を政治目的のために利用してはならないと規定されています。そういう意味では、選挙活動等には十分注意すべきであり、委員としての立場をきちんと理解させるべきであります。選挙運動を行うことで人権擁護委員としての中立性が保てるのか。ただし、人権擁護委員という職名を用いなければ政治活動の制限はされないということですが、一般の市民から見れば、いつが人権擁護委員としての職務なのか、私人としての活動なのか判別できない。人権擁護委員は人格識見が高く、広く社会の実情に通じて、人権擁護についての理解ある方を市長が推薦し、市議会において同意を求めるならば、その委員の日常生活も常に中立性を保つよう心がけなければならないと思いますが、その点について伺います。
 以上。
○岩井清郎議長 市民生活部長。
○鈴木 修市民生活部長 人権擁護委員の日常生活における中立性の確保についてお答えいたします。
 さきにお答えいたしましたように、基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図るため配置された人権擁護委員は、公平、公正という観点から職務を執行することは無論ですが、職務外における私人の立場においても、いやしくも委員としてふさわしくない言動などにより、市民に不快の念を抱かせることのないよう努めることが寛容というふうに考えております。ご質問の人権擁護委員の中立性の遵守でございますが、委員の服務として、その職務を執行するに当たっては、法第12条第2項によりまして「関係者の身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は政治的意見若しくは政治的所属関係によって、差別的又は優先的な取扱をしてはならない」としておりますところから、人権擁護委員としての公人としては言うまでもなく、私人としての立場においても、政治的意見もしくは所属関係によって、差別的もしくは優先的な取り扱いなどの誤解を市民に与えないよう配慮すべきであります。しかしながら、ご質問者の危惧されるように、公人、私人としての立場を一般の市民の皆さんは理解できるものではございません。このため、市といたしましても、中立性の遵守を人権擁護委員に対し、これまでも求めております。本年2月議会においてもお答えしましたように、委嘱主体の千葉地方法務局市川支局と十分調整し、中立性の確保を人権擁護委員会に求めてまいりました。今後も推薦者である市として、この姿勢を堅持してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 人権擁護委員については、今、一般の市民は公人、私人の区別がつかないということでございますので、中立性の確保を人権擁護委員に求めていくということですので、ぜひお願いいたします。
 以上。
○岩井清郎議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより諮問第1号を採決いたします。
 本件について異議ない旨答申することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○岩井清郎議長 起立者全員であります。よって本件は異議ない旨答申することに決定されました。


○岩井清郎議長 日程第8報告第19号専決処分の報告についてを議題といたします。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありません。
 これをもって報告第19号の質疑を終わります。


○岩井清郎議長 今定例会において9月4日までに受理した請願・陳情をお手元に配付の請願・陳情文書表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託しましたから、報告いたします。


○岩井清郎議長 この際、お諮りいたします。陳情第15-2号について、お手元に配付の文書のとおり紹介議員の追加の申し出がありました。本件を承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長ご異議なしと認めます。よって本件をお手元に配付の文書のとおり承認することに決定いたしました。


○岩井清郎議長 お諮りいたします。委員会審査のため、9月9日から9月10日まで2日間休会といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ご異議なしと認めます。よって9月9日から9月10日まで2日間休会とすることに決定いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午後3時散会

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