更新日: 2022年2月17日

2003年11月27日 会議録

会議
午前10時2分開会・開議
○岩井清郎議長 ただいまから平成15年12月市川市議会定例会を開会いたします。


○岩井清郎議長 直ちに本日の会議を開きます。
 今期議会で説明のため、執行機関に対し、あらかじめ出席を求めておきましたからご報告いたします。


○岩井清郎議長 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、前田久江議員及び小岩井清議員を指名いたします。


○岩井清郎議長 日程第1会期の件を議題といたします。
 お諮りいたします。今期の定例会の会期は、本日から12月12日までの16日間といたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○岩井清郎議長 起立者多数であります。よって会期は16日間と決定いたしました。


○岩井清郎議長 この際、議長からお願い申し上げます。昨日の議会運営委員会において、質疑に当たっては会議規則第55条第3項の規定により、意見を述べないこと、理事者に対して要望を述べないこと、委員会送りの内容は具体的かつ明確に要望すること、所管委員会の発言は大綱にとどめることの4点が確認されました。質疑に当たっては、議会運営委員会の確認事項を尊重され発言されるようお願いいたします。


○岩井清郎議長 日程第2議案第29号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 総務部長。
〔伊与久美子総務部長登壇〕
○伊与久美子総務部長 議案第29号につきまして提案理由をご説明申し上げます。
 本案は、人事院勧告等を考慮し、本市職員の給料及び諸手当の改正を行うものであります。今回の給与改定は、給料、扶養手当等、給与全体で1.07%の引き下げとなります。諸手当の改正内容といたしましては、扶養手当のうち配偶者に係る支給月額について、1万4,000円から1万3,500円に改め、500円引き下げるものです。また、通勤手当のうち車、バイク等交通用具使用者に係る通勤手当については、片道40㎞以上、上限額2万900円の使用区分を4段階増設し、片道60㎞以上、2万4,500円を上限といたします。さらに、期末手当のうち今年度の12月の期末手当について、0.25月分引き下げ、期末手当及び勤勉手当を合わせた年間支給割合を4.65月分から4.40月分とするものです。また、給与引き下げの調整措置として、本年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの期間に係る官民較差相当分を解消するため、4月の給与に較差率マイナス1.07%を乗じて得た額に、4月からこの条例の施行日の属する月の前月までの月数8カ月分を乗じて得た額と、6月の期末・勤勉手当の額に較差率マイナス1.07%を乗じて得た額の合計額に相当する額を12月の期末手当の額で調整を行うものです。
 これらの改正に伴い、市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部の改正を行い、特別職に係る12月の期末手当について、0.25月分引き下げるものです。
 なお、国に準じて給与改正を行うことから、12月1日を施行日とする必要があり、また、この改正内容から、12月1日以前に議決していただく必要がありますことから、先議をお願いするものでございます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○岩井清郎議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。
 金子貞作議員。
○金子貞作議員 おはようございます。それでは通告に沿って3点、伺っていきたいと思います。
 1つは、経済に与える影響についての当局の認識ということなんですが、今回出された人事院勧告は、昨年に続く連続のマイナス勧告で、年収の下げ幅としては戦後最大だというふうに言われております。しかも、4月にさかのぼって遡及をするということで、これは不利益は過去にさかのぼって適用しないという最高裁の判決にも背くような、こういうやり方だと言わざるを得ません。それで、削減額は国、地方を合わせると全部で6,600億円ということであります。これは、今の不況にさらに追い打ちをかけて、公務員の生活にも、やはり打撃を与えるものだと言わざるを得ません。また、民間の労働者の賃下げにも口実に利用される、こういうふうにも言われております。そういう点では、民間に合わせる、こういうことなんですが、賃下げの悪循環を来しているのではないかな、私はこのように思うわけであります。そういう点で、やはり賃下げの悪循環、これが日本経済の今の景気の足を引っ張る、こういう大きな要因の1つとも言われておりますけれども、当局の経済に与える影響について、基本的な認識をまず伺いたいと思います。
 次に、組合との話し合いの経過、また改善が図られた点についてなんですが、その前に基本的な市川市の影響額について、まず伺いたいと思います。昨年は5級で、1人当たり平均19万3,950円の年収の減、そして全体の合計額は4億6,000万円強ですかね。この減額でありました。それで、ことしはどのぐらいの影響になるのかなということなんですが、今回、条例改正では一般職と特別職、これが一緒になってしまっておりますけれども、一般職と特別職に分けて、年収にして1人平均どのぐらいの減額になるのか、合計の減額についてもあわせて伺いたいと思います。
 次に、職員組合との話し合いのことなんですが、当然、当局とすれば、給与については組合との話し合いの妥結が得られた、こういうことで提案されていると思うんですが、給与は、当然、勤労の対価であり、生活給であります。職員の労働意欲の低下は市民サービスの低下にもつながっていきます。そういう点で、ただ人勧に合わせるということだけでは、やはり済まないというふうに思うわけであります。そういう点で、組合の要求項目、これが当然出されていると思いますが、それに対してどのような話し合いを行って、どのような合意がされたのか。また、改善されたこと、これについてはどういうものがあるのか、具体的に伺いたいと思います。
 以上です。
○岩井清郎議長 総務部長。
○伊与久美子総務部長 お答えいたします。
 経済に与える影響についてということでございますが、まず初めに、今回の人事院勧告及び給与改定の内容について、若干説明させていただきます。月例給を1.07%引き下げるということと、期末・勤勉手当につきましても、年間のボーナスの支給割合を4.65月から4.40月分となるように0.25月分下げるということが国の内容になっております。市川市におきましても、給料、扶養手当等の月例給につきましては、同じように1.07%の引き下げ、期末・勤勉手当につきましても、年間支給割合を同様に0.25月分引き下げるなど、基本的に人事院勧告に準拠する形となっております。この改定によります職員の年収への影響額でございますが、1表の1級、一番若いといいますか、いわゆる主事補の職員で言いますと7万9,808円の減になります。そして、ちょうど職員の中間に位置すると言われます1表5級の副主幹で22万2,000円の減となります。そして、課長クラス、1表7級におきましては29万8,272円の減――これはすべて平均をとっておりますが、そして1表9級の部長職においては35万7,169円の減となります。昨年の減収額の平均19万3,000円をかなり上回る額となっております。
 そこで、経済への影響についてということですが、人事院勧告に伴いまして、国を初め全国の自治体職員は国家公務員で111万人、地方公務員で約315万人という人数ですが、それら公務員給与についてマイナスの改定が行われるということでございますので、少なからず経済に影響があるということは認識できるところでありますし、消費の冷え込み、購買力の低下ということが影響が出るのではないかと思います。しかしながら、職員の給与は市民の負担で賄われているという大原則から、民間準拠を基本に、社会一般の情勢に適応するように求められていることは申すまでもありません。したがいまして、官民給与の正確な比較、これは人事院勧告の根拠となっておりますが、企業規模100人以上で、かつ事業所規模50人以上の民間事業所約8,100カ所の従業員36万人の給与を調査分析した比較でございます。この人事院勧告の調査に基づく勧告を踏まえまして給与を決定していくことが、いわゆる情勢適応の原則にかなった、また職員を初め広く市民の理解と納得を得られる方法であると考えております。そのようなことで、市川市は人事院の勧告に準拠した形で、今回改正させていただきました。
 先ほど職員の減額を申し上げましたが、そのほかに議員さんの方の影響額を申し上げさせていただきます。議長さんにおかれましてはマイナス22万8,000円、副議長さんにおかれましてはマイナス20万5,500円、議員の皆様におかれましてはマイナス19万200円となります。
 次に、組合との話し合いということでございましたが、その経過と改善について図られた点についてお答えいたします。
 職員組合との話し合いの経過につきましては、本年9月25日に、職員組合より2003年度賃金労働条件確定要求書の提出がございました。以来、5回にわたる交渉を行い、11月14日に妥結いたしております。その間の職員組合からの要望といたしまして、人事院勧告に準拠して給与改定を行うことについては、やむを得ないという非常に苦しい立場での結論だったと理解いたします。やむを得ないという認識に立ちながらも、給料の引き下げにおいて、若年層の職員に緩和措置をとる配慮をしてほしいとのことがございました。そこで給料表の見直しに当たりましては、給料のみの月額平均が1.1%でございますので、調整可能な範囲の中で初任給付近の、いわゆる若年層の引き下げ率については0.7%と緩和し、一方、管理職層の引き下げ率については、平均を超える引き下げ率の1.2%といたしました。また、改善事項といたしましては、先ほども申し上げましたけれども、交通用具使用者に係る通勤手当につきまして、片道40㎞以上の使用距離区分を4段階増設し、上限を片道60㎞以上、2万4,500円に、従来の2万900円から引き上げたところでございます。このように、組合との話し合いの中でも、可能な部分についてできることはやっていこうという、そのような信頼関係の中での話し合いを進めてきた結果、妥結に至っております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 言わんとすることはわかりますが、1つ、合計額は答弁漏れがあったようなので、後で答弁いただきたいと思うんですけれども、経済への影響について、これについては影響が出る、消費低下を招く、こういう認識だということは率直に認めております。それで、民間は、ことし大体1.3%の賃上げが行われたわけですよね。これと比べても、民間との実態を反映したものには、やはりなっていないのではないかな。それと、人事院勧告は公務員労働者の労働基本権を奪っている代償措置として、公務員の利益を守るという、こういう役割を負っております。それに対して、2年続けてマイナスを出したということは、やはり人勧としての役割を放棄するような、そういう事態ではないかなというふうに私は言わざるを得ませんが、この人勧の役割について、当局はどういう認識を持っているのか、このこともあわせてもう1度伺いたいと思います。
 それで、私が言ったのは、やはり公務員労働者の賃下げは民間にも影響するし、そして消費低下を招いて、ひいては市税の減収にもつながる、こういう悪循環をやはりどこかで脱却しない限り、日本経済は立ち行かなくなる、こういうふうに私は言っているわけです。ことしの補正予算でも、個人市民税が12億円減収補正が出ておりますけれども、やはり市川市は個人市民税が割合としては非常に高いので、消費不況というのは、即税金の減収につながる、こういうふうに思うわけですけれども、この悪循環について、やはり今どう断ち切っていくのかということが、今、日本経済全体に求められているんではないかと思うんです。それで、市川市では5年連続マイナスなんですね。先ほど、昨年度は5級で約19万、ことしは22万2,000円、昨年よりもさらに減収。市長になってから5年、年収としてはマイナスになっているわけですね。これはやはり労働者とすれば、公務員とすれば、本当に今の公務員の生活をどう考えているのかと、やる気を喪失していく、こういう要因にも当然なっていくんじゃないかなというふうに推測できるんです。それで、組合の方から9月25日に年度確定要求の要望が出された、こういうことなんですが、この条例の14条にも時間外勤務の問題が規定として出されております。勤務区分に応じて支給割合が規則で決められておりますけれども、組合から、労働基準を遵守するような、こういう要望というものはどういうものが出されているのか、それと、それに対する当局の回答はどうだったのか。当然、給与については5回の交渉でやむを得ない、今の社会情勢、市民感情からすれば、組合もやはり飲まざるを得ない、こういう気持ちはわかります。こういうことだろうと思うんです。ただ、やはり今の勤務状態、職場の環境をもっとよくしてほしい、こういう強い要求は、私はまだまだ当局の方には要望が強く出されているんだと思うんですけれども、その辺のことについて、さらに伺いたいと思います。
○岩井清郎議長 総務部長。
○伊与久美子総務部長 失礼しました。今回の改正に伴う影響額の総額ですが、6億3,928万1,000円でございます。
 それから、賃下げの悪循環を断ち切るということについての考え方ということですが、ご質問者は市川市のみが5年間連続引き下げがあるというようなお言葉がございましたけれども、給与の引き下げにつきましては、市川市のみならず、国の動き、人勧に準じまして、他の自治体も同じような手続を踏んで、同じような対応をしているところでございます。
 また、経済の活性化につながる賃下げの悪循環を断ち切るという、その断ち切る切り口は、悪循環の中にと言われております公務員給与の引き下げ、ここから断ち切るということではないと思います。公務員給与を堅持していくということは、公務員すべてが願うところではございますが、やはり民間の非常に厳しい状況を見据えた公務員の給与の見直しというのは、やはり今の時代の中で、これは避けて通れないものではないかと認識しております。
 それから、時間外勤務につきましては、当然、毎年、毎回、組合交渉の中で1つの大きなテーマとなっております。基本的には最小限に抑えるべき時間外勤務でございます。その認識は、組合も私ども人事当局も同じでございます。したがいまして、この時間外勤務につきましては、職員の健康、それから職場の環境整備、もろもろの諸条件も合わせながら、今後、時間外勤務を減らしていくという共通の目標に向かって検討していこうという、そういう今、話し合いになっております。
 以上でございます。(金子貞作議員「どういう要望が出たかというのを具体的に聞いていますから」と呼ぶ)
○岩井清郎議長 質疑をしてください。
 金子貞作議員。
○金子貞作議員 確かに民間に合わせるというのは、これはわかります。ただ、やっぱり日本の民間の賃金が高いかというと、世界と比べてそんなに高くはないんです。(「高いことは事実だ」と呼ぶ者あり)じゃあ、そういう声が出たからちょっと言いますけれども、購買力平価、これがやはり実態を正確に出しているということで、厚生労働省調査をもとにした労働政策研究・研修機構の「データブック国際労働比較」2003年版によって、日本の時間当たり賃金を100とすると、ドイツは175、アメリカは143、フランスが134となっているという結果がデータで出されております。ですから、日本の民間の賃金が決して高過ぎるわけではないということは申し上げておきます。そういう点では、やはりどこかで断ち切るという、こういうことをやらない限り、日本経済はやはり立ち行かないということは申し上げておきます。
 それで、私が先ほど組合との話し合いの問題で、労働基準を遵守すること、これについて組合からどういう要望が出されたのか、それに対して当局の回答はどうだったのか。条例の14条でも時間外勤務の問題、これはやはり労働基準法を遵守するということは当然のことでありますし、この点が組合として、やはり守られていない、こういうような要望をもし出しているとすれば、それは早急に解決すべき問題であると思うんですが、この点について、まず具体的にちょっとお聞かせください。
○岩井清郎議長 総務部長。
○伊与久美子総務部長 15年度の確定要求といたしましては16項目受けておりますが、その中で、労働基準を遵守することとして、時間外手当について労働基準法どおり支給すること、サービス残業は絶対させないこと、週休日の振替制度を乱用しないこと、振替休暇取得が困難な場合は時間外手当を支給することが要求項目となっております。これらにつきましては常に話し合いを持っておりますが、時間外勤務につきましては、先ほども申し上げましたように共通の目標を持っておりますので、今回、共通の意見を交換し、改善していくための検討会も設けましたので、そこで十分話し合っていくということになっております。
 以上です。
○岩井清郎議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 今、私、重大な問題を含んでいると思うんですよ。サービス残業を絶対させない、組合からこういう要望が出ているということは、サービス残業が行われているということを、組合として当局に改善を求めているわけですね。もしそういう事実があるとすれば、これは労働基準法違反。これをやはり当局がやっている、こういうふうなことになると、これはもう大変な問題です。これについて、今後協議していくというような、こういう答弁ですけれども、この実態については、今後調査していく、これは直ちに根絶するという、そういうことでやっていかないと大変な問題じゃないですか。これについては、やはり国から、厚生労働省から通達が出ているんですね。賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針、こういうものがちゃんと出されて、こういうものはやめなさいよということを民間企業に対しても、今指導しているんです。これを当局も遵守していない、こういうことになれば、これは重大な問題です。この通達についての考え方、徹底についてどう考えているのか、お答えいただきたいと思います。
 あと、そのほか、今回、条例で一般職と特別職を一緒にしたというのはどういう理由なんでしょうか。浦安では両方を分けて議会に提案しているみたいなんですが、我々も一般職についていろいろ疑問を持って今質問したんですけれども、この辺についてもちょっと考え方を伺います。
○岩井清郎議長 総務部長。
○伊与久美子総務部長 サービス残業は絶対させないことといいますのは、先ほど申し上げましたように、これは組合からの確定要求でございまして、これに基づいて交渉を進めてきたわけで、これは項目の1つでございます。組合の方から表現してきた内容を、私が今申し上げたところです。回答としましては、サービス残業は絶対あってはならないことでありますので、それはないという確信を私どもは持っていますが、もしそのような部分があるとしたら調査しますという、そういう話し合いになっております。
 それから、今回、29号が市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正についてということになっております。この条例等のと申しますのが市川市一般職員の給与に関する条例、そして市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例という意味もあります。そして、さらに市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正につきましては、附則の第6項及び第7項において定めさせていただいておりますので、今回ここで、ともに条例の改正となっております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 よろしいですか。
 金子貞作議員。
○金子貞作議員 それでは、時間外手当、これについても労働基準法どおり支給すること、サービス残業は絶対させないこと、こういう組合の断定的な言い方をしております。そういう点では、今、部長も、あってはならないことだということを言っておりますので、これについて、あってはならないことが行われていないかどうか調査して、直ちに改善するということを約束してもらいたいんですが、もう1度その点だけお答えいただきたいと思います。
○岩井清郎議長 総務部長。
○伊与久美子総務部長 それは組合交渉の中で常に申し上げております。
 以上です。
○岩井清郎議長 よろしいですね。
 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。


○岩井清郎議長 この際、議案第29号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正については、お手元に配付いたしてあります議案付託表のとおり所管の委員会に付託いたします。


○岩井清郎議長 この際、暫時休憩いたします。
午前10時36分休憩


午後3時33分開議
○岩井清郎議長 休憩前に引き続き会議を開きます。


○岩井清郎議長 お諮りいたします。この際、議案第29号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正についてを日程に追加し、議題とすることにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ご異議なしと認めます。よってこの際、議案第29号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正についてを日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。
 議案第29号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正についてを議題といたします。
 本案に関し委員長の報告を求めます。
 総務委員長、松本こうじ議員。
〔松本こうじ総務委員長登壇〕
○松本こうじ総務委員長 ただいま議題となりました議案第29号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について、総務委員会における審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。
 本案は、国の人事院勧告等を配慮し、職員の給料、扶養手当、通勤手当及び期末手当について改定を行うとともに、所要の改正を行うためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、「4月から11月分の給与の減額分を12月の期末手当から差し引くのは、現実には4月にさかのぼって給与が引き下げられるのと同じことであり、不利益不遡及の原則に反するのではないか」との質疑に対し、「改定の施行日は平成15年12月1日であり、4月にさかのぼって施行するのではない。本年4月から11月までの官民較差相当分を解消するため、平成15年4月1日に受けるべき給料及び諸手当に4月から11月までの月数8カ月を掛けたものと、15年6月に支給した期末・勤勉手当のそれぞれに官民較差率1.07%を掛けた合計額を12月の期末手当の額で調整する規定となっている。12月の期末手当で調整するということは、将来に支払う給与を条例で規定するということなので、遡及に当たらないと認識している」との答弁がなされました。
 次に、「今回の改正案では、特別職の期末手当の改正もあわせて提案されているが、一般職と特別職は別々の条例案として提案すべきではないか。特別職の期末手当の改正をあわせて提案する根拠はあるのか」との質疑に対し、「特別職の給与条例第3条第3項に、期末手当は一般職員の例によるとの規定があり、今回、一般職員の期末手当が0.25月分の減となるため、特別職についてもこれにあわせて改正するということで一括して提案している。なお、これは今回だけの措置ではなく、これまでも同様の対応で行ってきている」との答弁がなされました。
 次に、「人事院勧告は国家公務員の給与に対して出されるものであり、地方自治体に対するものではない。したがって、国の勧告に厳格に準拠するのではなく、自治体として自主性を持って改定することも可能だと考えるが、国に準拠するのはどのような認識によるものなのか」との質疑に対し、「確かに人事院勧告に準拠しなければ違反になるといった法的拘束力はないが、地方公務員法第14条に、地方公務員の給与は社会一般の情勢に対応したものでなくてはならないという規定があり、人事院勧告は全国8,100の事業所の36万人の従業員の給与調査を行った上で1.07%の減額を勧告していることから、本市としても人事院勧告に準拠して改定することが必要であると認識している。また、人事院勧告に準拠する中でも、給料表の中で若年層に配慮するなど、調整できる範囲内では本市独自の改定を行っている」との答弁がなされました。
 次に、「市職員の給与改定に当たっては、地域経済への影響や市民税の減収も考慮する必要があると考えるが、市職員のうち市内在住者の割合はどのくらいで、今回の改定による市職員の減収が市民税に与える影響額はどのくらいになると考えているのか」との質疑に対し、「14年4月1日現在の数値であるが、職員のうち約51.9%が市内在住者である。市民税への影響額については、平成15年の収入に対しては来年度に課税され、また、年末の調整もあるので、今回の改定部分の影響額の算出は相当の時間が必要であり、最終的な額は来年度にならないと算出できない」との答弁がなされました。
 次に、「職員組合との交渉の中で、組合の要求が通ったものは何か」との質疑に対し、「組合の要求の中でも大きかったものは、この引き下げに伴い基本給のもともと低い若年層の職員に配慮してほしいということであった。そこで、給料表の見直しに当たって、平均引き下げ率1.1%に対して、初任給に近い若年層の職員については、1級0.7%、2級職員は0.9%とし、若年職員の引き下げを緩和した」との答弁がなされました。
 これに関連し、「若年層に配慮するということで、若年層の改定率を低くする一方で、中高年層の改定率を高くしたとのことだが、むしろ家のローンであるとか子供の教育費など、中高年層の方が出費はきついのではないか」との質疑に対し、「中高年層に比べて、若年層は基本給月額そのものが少ないので、そのままの改定率では大きな負担となると考え、若年層の改定率を低目に設定した」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、多数をもって可決すべきものと決しました。
 以上、ご報告申し上げます。
○岩井清郎議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、発言を許します。
 谷藤利子議員。
〔谷藤利子議員登壇〕
○谷藤利子議員 議案第29号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正について、反対の立場から討論をいたします。
 今回の給与改定は、2003年の人事院のマイナス勧告に基づき、市川市の一般職の給与を、諸手当も含めた月額の平均1.07%を、ことしの4月にさかのぼってマイナスすること、さらに、期末手当については0.25月分マイナスし、給与の4月から11月までのマイナス分は期末手当において調整してマイナスをし、支給するというものです。また、特別職についても期末手当を同様に0.25月分マイナスするというものです。説明の中で、組合とは5回話し合いを持ち、若年層に配慮して引き下げ率を一番低いところでは0.7%にするなど配慮したこと、通勤手当やパソコンの全職員への配置など処遇の改善を約束して、11月14日に、苦しい決断ではあるが妥結したとの説明がありました。
 しかし、今回の人事院の勧告、また、それに基づいた給与改定には大きな問題があると言わざるを得ません。まず第1に、職員への影響額は1人で最高35万7,000円、しかも2年連続マイナス、期末手当での調整という方法で、4月にさかのぼってという実質的な遡及での給与のマイナスは、職員の生活や勤労意欲に対する影響は大きいものと判断します。市川市では、これまで職員の徹底した削減、機構改革、スタッフ制、昇任試験制度などによるさまざまな心理的負担の増加で心の病がふえるなど、職員の勤労意欲に少なくない影響が出ていると判断しています。これに加えた2年連続の大幅な給与の引き下げは、さらなる勤労意欲の低下と、それによる市民サービス低下に影響を及ぼしかねない懸念があると考えます。さらには、法的に見ても問題があると言わざるを得ません。
 そもそも人事院勧告というのは、勤務条件の改善や人事、行政の改善を目的に行われるものであり、給与のマイナス勧告を目的にしているものではありません。また、期末での調整は、実質的には不利益不遡及の原則に反した行為であり、また、調整は給与全額支払いの原則にも反するものであると言わざるを得ません。地方公務員法、あるいは民事執行法など、こうした法律に照らしても問題が大きいと言わざるを得ない内容です。さらには、賃下げは児童扶養手当、あるいは生活保護費、被爆者手当、年金給付など、さまざまな国民生活に影響を及ぼす、こうした引き下げに連動し、公務員の生活への影響ばかりか、国民生活全般に大きな影響があると考えます。また、日本経済が泥沼化しているときに、公民の賃下げ競争に拍車をかけることになり、消費をさらに冷え込ませ、深刻な不況に追い打ちをかけるものにもなると考えます。
 人事院勧告はあくまでも参考であって、法的拘束力はありません。地方自治体は独自に市民サービスと地域経済への影響などもかんがみ、独自の積極的な対応こそすべきではないでしょうか。
 また、特別職の給与の引き下げについては賛成するものですが、今回は1本の提案になっており、その判断もできない提案です。別途提出することを強く求め、討論といたします。
○岩井清郎議長 以上で通告による討論を終わります。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第29号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○岩井清郎議長 起立者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。


○岩井清郎議長 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午後3時46分散会

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