更新日: 2022年2月17日

2003年12月2日 会議録

会議
午前10時2分開議
○岩井清郎議長 これより本日の会議を開きます。


○岩井清郎議長 日程第1議案第43号市川市クリーンセンター余熱利用施設整備・運営PFI事業に係る特定事業契約についてを議題とし、昨日の議事を継続いたします。
 かいづ勉議員。
○かいづ勉議員 このクリーンセンター余熱利用の施設整備では複数の議員の方が質疑を行ってまいりましたところであります。この議案第43号に対しては、多くの皆様方が、この趣旨には賛成だというご意見だと思います。私もクリーンセンターの余熱利用を行って、市民に歓迎されるおふろとか、プールとか、低廉で良質なサービスをするということは大変好ましいことだと思っております。そういう中において、これはもともと余熱利用ということで、あれはごみを焼却して、そして2億か3億か定かではありませんが、それを売電しているということでありますが、1つは、この余熱利用を使うことによって、売電そのものが減額になるのではないかと思いますが、すべてこれをこの施設に使うのか、二本立てでやるのか、お伺いをいたしたいと思います。具体的には、じゃ、売電はどのぐらいで、余熱利用にはどのぐらいかかるんだということもお示しを願いたいと存じます。
 次に、この事業所が上妙典1554番地。これはご案内のように、用途地域としては市街化調整区域ということで、建築物を建ててはいけないという地域でありますが、都市計画法の用途地域の変更の許認可はいつ手続を行ったのか。そしてまた、いつ許可されたのかお聞きしたいと存じます。
 それから、この施設は余熱施設だということで、前の市長がクリーンセンターをつくるときに近隣の住民から迷惑施設だということを言われたいきさつがあって、それを何とか、そういう近隣も含めて市川市民のためになるような福祉施設をつくるというような約束があって、ずっと今日まで来たと思うんですが、私が知り得たのは半年ちょっと前かなと思いますが、最近、温泉を掘るということでありますが、温泉を掘削しようという正式な、こういうことのちゃんとした会議があって、その中で発表したと。理事者側の中で、そういう会議があって発表したと思いますが、最初にこの温泉掘削という提案がなされたのは何年の何月なのか。そして、温泉をやろうと。現在、決まったようなものでありますが、試験掘りというものをやっているはずではないかと思いますが、その試験掘りをやったことまでも明確にしていただきたいと存じます。
 それから、この事業を行うのには、松永修巳議員さんもお触れになっていましたけど、浴場組合との話し合いを――組合としては、これを開設することによって経営の打撃になると。浴場組合としては大変な問題であると。13回とか14回とか話し合いをしたということでありますが、組合としては納得いかないと。そして、今定例議会でも趣旨を変えて陳情を出してきた。最初の陳情書は温泉掘削反対ということでありましたが、今定例議会ではすべてに対して反対するということでありますが、この話し合いのいわゆる争点というんですか、おふろ屋組合が一番望んでいる問題点はどこにあるのかお示しをいただきたいと存じます。
 以上であります。
○岩井清郎議長 環境清掃部長。
○鈴木孝男環境清掃部長 1点目の売電の件でございますけれども、事業者を募集するに当たりまして、本事業の募集要項においては、クリーンセンターから発生する余熱を有効利用できるものとして高温水及び電力の使用を認めております。ご質問のクリーンセンターの売電額の減少でございますが、事業者を募集するに当たりまして、本事業の募集要項等において、余熱利用施設の年間営業日数は年間最低300日以上、また、営業時間は8時から23時までのうち10時間以上と規定しております。契約相手方の提案内容から、余熱利用施設の年間営業日数は310日、また、営業時間は9時30分から22時までとなっております。この提案内容により設定した場合の使用電力を換算し、売電単価を掛け合わせますと、減少する売電額が算定されます。この算定結果では、年間で約3,700万円が減少いたします。運営期間15年間では約5億5,500万となります。
 2点目の場所の問題でございますけれども、現在、ご質問者もおっしゃいましたように、市街化調整区域ということで用途地域の指定はありませんが、提案では容積率100%、建ぺい率50%で条件設定してあります。本事業を実施することにおいて、当該事業場所が市街化調整区域ということで、都市計画法の規定により開発行為の許可が必要ということから、市では県に事業の趣旨並びに整備方針、予定施設の概要説明など、事前協議を完了しているところです。なお、手続は既に申請済みで、11月26日に千葉県の開発審査会の認可を得たところでございます。
 温泉の掘削試験掘りについてでございますが、これは平成14年度に電気探査等を行いまして、ここから温泉が一応あるということで、塩化物泉という温泉が温度で約28度という形で、深さは1,200mぐらいということの電気探査の結果が出ております。
 次に、浴場組合との問題でございますが、昨日申しましたように、平成14年10月29日から本年11月19日まで14回やっております。その中で温泉につきましては、15年1月14日に組合員に対しまして、基準要綱におきまして温泉を活用することを規定する旨説明し、また、2月6日、2月13日に組合の役員の皆様に市の方針として報告しております。
 次に、話し合いの争点ということでございますが、今まで組合から要望されておりました問題としまして、利用料金を公衆浴場の大人385円の2倍にすること、送迎バスルートに配慮すること、65歳以上の利用料金半額を見直すこと、組合へ支援することが主な要望事項として寄せられております。利用料金につきましては、大人で基本料金600円プラス入湯税100円で700円と、ほぼ2倍としております。走行バスルートは、西船、原木中山、妙典駅と施設を結ぶシャトルバスを基本としております。65歳以上は半額を見直しまして、料金400円にプラス入湯税100円ということで500円とした旨を、10月に組合の定例会の席で経過を説明したところでございます。また、市から組合に対しまして、協力事業者としての参加についても提案いたしまして、3月30日に代表企業である大和工商リースと組合員の役員の方との打ち合わせも行ったところでございます。なお、公衆浴場組合への市からの支援といたしましては、いろいろな公衆浴場確保対策事業補助金など6事業で、14年度決算におきましても6,000万円余の補助などを行っております。今後、市としましても健康都市宣言づくりを目指しているところでもありますので、公衆浴場もそのネットワークの一部の役割になってもらう必要もあると考えており、今後、そのようなことについても施策として検討していきたい、このように考えております。
 以上です。
○岩井清郎議長 かいづ議員。
○かいづ勉議員 ありがとうございました。最初に、余熱を利用した電気の料金なんですが、3,700万減ということですが、電気の事業者との取り決めというのはどういうふうになっているんですか。これ、3,700万、事業者からもらうんですか。そういう取り決めのことについて再度お伺いします。
 許可申請の件は、11月26日に県の認可がおりたということで、それはわかりました。
 浴場組合との話し合いなんですが、私の聞いている中では、最初、平成14年の11月9日に行ったということで、そのときは鎌ヶ谷市と同じ余熱利用でやると。温泉の話は一切なかったということですが、温泉をやろうと細かく提案があった。もちろん、こういうのは会議を開いたんでしょうけど、まず、温泉を掘ろうという提案は会議上でいつ出たのか。
 そして、試験掘りは14年ということで、1年間長いですからね。平成14年というだけで、何月に試験掘りをやったのか。月は出てないんですが、そういうことについて再度お聞きしたいんです。
 それから、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律というのがあるんですが、第3条を読ませていただくと、「国及び地方公共団体は、公衆浴場の経営の安定を図る等必要な措置を講ずることにより、住民の公衆浴場の利用の機会の確保に努めなければならない」。これが第3条で、今回、この施設をつくることによって大変厳しい経営状況に陥るということでありますので、公衆浴場の利用の機会の確保ということに対しては十分なされているのか。また今後、どのようにやっていこうとなさるのか。先ほどのご答弁では補助金も出しているということでありますが、まだまだその程度では経営が成り立っていかないということで陳情を出していると思います。そしてまた、第5条は、「確保を図るため必要と認める場合には、所要の助成その他必要な措置を講ずるように努める」ということになっておりますが、この陳情も委員会で諮ると思いますが、こういうことに対して行政側はどのようにお考えになっているのか、再度ご答弁を求めたいと存じます。
○岩井清郎議長 環境清掃部長。
○鈴木孝男環境清掃部長 本事業に係る特定事業契約約款第8章で、本施設への電力、高温水及び温泉水の供給について決めております。定めている主な契約内容といたしましては、クリーンセンターからの電力及び高温水の無償供給、クリーンセンターの定期点検等による電力及び高温水の供給停止期間の設定。その内訳としましては、電力が通常、年9日、法定点検年は16日、高温水が通常、年13日、法定点検年が16日となっております。クリーンセンター側の事故等により電力及び温水の本施設への供給ができなくなったときのリスク分担方法、それから4点目として、工事は事業者負担としておりますが、温泉の源泉権、いわゆる温泉の所有権は本件土地所有者である市に帰属するなどでございます。そういうことで取り決めをしております。
 2点目の温泉の掘削ということで、先ほど申しましたように、掘削でなく電気探査をやっておりますけれども、これは14年10月24日から11月8日までに電気探査をやっておりまして、温泉の可能性が非常に大だということでございます。
 次に、温泉への提案ということでございますが、組合にお話しさせていただいたのは1月14日ということで、これは市として募集要項等で実施方針を説明し、公表するということから、1月14日に会議で組合員への報告、それと役員の報告は先ほど2月6日、2月13日ということで、私が報告を受けておりますのは、この説明があったとき、浴場組合の方から、温泉はどのぐらいの深さに掘るんだろうというような話も出たというふうに私は記憶しております。
 次に、公衆浴場の確保に関する法律についてでございますが、公衆浴場法によりまして、公衆浴場は一般公衆浴場とその他の公衆浴場となっております。一般公衆浴場につきましては、今、持ち家等でかなり経営状態が大変だということで、先ほど言いましたように、私ども市では6つの事業、そのほかに下水道の料金の減免措置、それから固定資産税の3分の2の減免などをやっておりまして、これらのトータルが約6,000万弱ぐらいで、1件当たり、大体24件だとしますと200万以上の金額となっております。ただ、今現在、浴場の方でも大変だということで、いろいろなサウナとか、ジェットバスとか、一般公衆浴場のお客の確保のための努力も非常になされているということは聞いておるところでございます。先ほどご答弁させていただきましたが、今後も市の施策で健康都市づくりを目指している中で、何かそういうところでお互いの知恵が出てよい方向にできればというふうに考えております。
 以上です。
○岩井清郎議長 かいづ議員。
○かいづ勉議員 そうすると、3,700万の電気料金は無償提供ということで、事業者側は随分メリットがありますね、電気代がただでやれるんですから。これが15年ですか。膨大な金額になりますね。何で電気代、最低でも――これを売ることによって、市はメリットが出ているんですから。売電として年間3億、そういうメリットがあるのに、それを無償供給するということになると、今厳しい財源の中でやりくりをやっているんですから、せいぜい半分ぐらいはいただくとか、そういうことも考えてもいいんじゃないかと思いますが、そこいら辺はどういうふうに……。もう契約しちゃって動かないわけですか。
 それから、浴場組合との話し合いなんですが、温泉の試験掘りをやったのは14年の10月24日ということで今ご答弁がありましたけど、これの話し合いの経過を見ますと、最初にやったのは14年の11月9日ということがここに明記してあるんですが、そうすると、最初の話し合いが11月で、その前に試験掘りもやっているんですから、このときに温泉もやるという話――温泉掘削計画が行政側から出たのは15年の4月9日、部長がおっしゃったのは15年の1月14日ということなんですが、そこら辺のずれがありますけど、本当に15年の1月14日にそういうことを話したのか。不信感を抱くことによって、信用できない、言っていることはまた違ってきちゃうんじゃないかと、お互いの信頼関係が薄れてくる。だから、浴場組合としても、役所のやることは納得いかないということにつながると思うんですが、そこら辺はどのようにお考えになっているのかご所見をお伺いいたしたいと存じます。
○岩井清郎議長 環境清掃部長。
○鈴木孝男環境清掃部長 電気及び高温水等の無償提供につきましては、このPFI事業としてやるということでの募集要項ということでございます。これをPFI事業でやるということは市場原理が働くということでございまして、事業者がこれによりまして募集等に応募してこなければ、PFI事業としては成り立たないということ。それで昨日も申しましたが、市、事業者、そして最終的には市民の方のメリットがある、その事業、契約ができるということが大前提でございます。そういうことで、市としては焼却で出ます余熱利用を利用し、こういう健康増進施設をつくるということが課題でございましたので、PFI事業法ができまして、これのバリュー・フォー・マネーが非常にある。しかも、市民サービスについても、市がやるよりも非常に大きいメリットがあるということでやったわけでございます。ですから、無償譲渡ということは条件ということでございまして、逆に言うと、これで応募があったという部分もあると思います。
 それから、2点目の浴場組合との関係でございますが、私どもは会議録等からすれば、そういうことでございまして、組合の方が勘違いされているのかなというふうに思います。私どもとしましては、1月、2月と3回やりまして、ご質問者がおっしゃいました4月9日におきましては、募集要項の概要説明、走行バスの事業内容を変更することは考えていないというお話。また、利用料金はセット料金でも、15年後でも一般公衆浴場の料金を下回らないこととするということでお話しして、また、4月9日は、組合としての要望事項を8月までに整理してもらいたいということを市の方からお願いしたところでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 尾藤助役。
○尾藤 勇助役 組合の方とのいろんなやりとり、不信感のお話が出ましたので、少し補足をさせていただきます。
 やはり根本的なところは、今度つくる機能と、それから公衆浴場の機能が重なるところがあるんじゃないか。それによって、お客さんが減ると。それをどうしてくれるんだと、ここがやはり根本にあるのであろうと思います。我々の方といたしましては、先ほど部長がるる答弁しましたような経緯の中で、基本的には日常生活のそういうおふろと、こちらの施設はスポーツジムを併設いたしました、少し非日常的な施設でありますので、機能としては、そんなに重なる部分は多くないのではないかと。全く重ならないとは申しませんが、やはり若干機能としては違うのではないかという認識でおります。そういったところがありますので、直接保証的なものはなかなか難しかろうと。
 ただ1つは、先ほど申しましたように、サービス……。
○岩井清郎議長 時間ですから。
○尾藤 勇助役 利用料金でありますとか、いろんな面でご配慮をさせていただくという点が1点。
 それからもう1点は、健康都市を進める中で、従来、先ほど申されました法律に基づいていろいろ助成をさせていただいておりますが、そういうふうなものの見直しの中で、健康都市政策として、どういうことがあり得るかということは真剣に検討をしていく必要があろうと、こういうふうに思っております。
 以上です。
○岩井清郎議長 次に、二瓶忠良議員。
○二瓶忠良議員 議案第43号について質疑いたします。
 これまでにも先順位者からいろいろとこの議案について質問されておりますので、ダブらないように質問していきたいと思いますが、1つは、契約期間の不測の事態が発生した際の対応ということであります。有害物質が発生した際の対応ということで、これは外環道路建設に伴う土壌調査のときにダイオキシンが検出されております。環境基準以上の数値が示されているということで、その処分方法をめぐって、学識経験者などの検討委員会も設けられまして検討されてきたという経過もあるわけです。今回予定されている余熱利用施設周辺においても指摘されている場所になるわけですね。クリーンセンターの緑地などにおいては、環境基準以上の数値が出ているということであります。10条では、「必要に応じて建設のために地質・土壌調査を自己の責任及び費用において行い」とあります。さらに、「甲が乙に対して提供した調査資料に誤謬等があることが判明した場合」という一連の条文があります。「必要に応じて」と条文にあるんですが、施設建設前に地質・土壌調査を行うということなんでしょうか。それを1点お聞かせください。
 それと温泉水の利用に関する内容ですが、23条では、温泉の内容と異なる、あるいは温泉の利用が不可能であるということで設計変更もあり得るということ、これは理解できるんです。62条の3項なんですが、運営期間中に温泉水が途中で枯渇するなどの理由によって温泉水が利用できなくなった場合ということがあるわけですが、事業運営の途中でそのような変更になるということは、利用料金の変更にもつながるということになるんでしょうか。今、600円と入湯税で700円ということなわけですが、温泉が途中で切れた、使えなくなったということについては、料金設定は見直すということになるのか。または利用料金が当初の料金よりも低く設定された場合、これは甲の負担になるのかということで、ひとつ聞かせていただきたいと思います。当初温泉であったものが、温泉が出ないということで、そのような場合は多くの利用者に周知を求めなくてはいけないわけですね。その辺の対応などはいかがお考えでしょうか。
 2点目の契約に至る経過と住民要望ということで、1つは公募型プロポーザル方式。これは七中に関連するPFI事業で用いられた方式ではありますが、これでは公募型ということで、民間のノウハウを活用しながら、専門家による点数によって評価を採点してきた。その事業に生かしたいということでありましたが、今回のクリーンセンターの余熱利用のPFI事業は七中のPFI関連の事業とは基本的に内容が違ってきていると思うわけです。この場合、余熱利用のところでは不特定多数の利用者が対象の施設であるということと、あと利用者の好みによって、利用者の人数が大幅に変化するということもあるわけです。そのことは利用収入も不安定な事業になるということです。このようなことから推察すれば、評価する専門家の構成はどのような基準によって選出され、また、どのような評価がなされたのか伺います。
 ただいまも公衆浴場との話し合いのことでさまざま出ていたわけですが、昨日の先順位者の答弁の中でも共存の方向を見つけるということもありました。ただいまのかいづ議員の答弁の中でも、協力事業者として協力をお願いしていくということでありますが、この協力事業者ということについてちょっと教えてください。どういうことが考えられるのか。それと、この事業は市民要望もあって始められたと思うんですが、設計などに当たって、市民要望がどのようにここに反映されてきたのか。それを教えてください。
 3点目の、契約期間終了後の維持管理、運営についてであります。先順位者の答弁の中で、建物の耐久年数は建築物では30年間、設備では15年間という答弁であったと思います。この15年の契約期間終了後は設備の更新や修繕という時期にも重なってくるわけでありますが、これは修繕や設備の変更は一度にやってしまう、あるいは徐々になってくるということもあると思うのですが、いずれにしても、15年間も事業を運営していると利用者の層も変わってきますし、利用者のニーズも変わってくるわけであります。契約期間終了後の維持管理、運営の方法、これをどのように考えているのか伺います。
 以上です。
○岩井清郎議長 環境清掃部長。
○鈴木孝男環境清掃部長 1点目の、契約期間の不測の事態が生じたときの対応についてでございますが、不測の事態の対応につきましては、本契約約款第69条で事業者の債務不履行による契約の早期終了、第72条で市の債務不履行による契約の早期終了、また、第73条で市による任意解除、第74条で市及び事業者に帰責事由の無い場合、第78条の法令変更による契約の終了、第82条、不可抗力による契約の終了が規定されております。そこで、運営開始前の契約の早期終了、運営開始以降の契約の早期終了、その他の事項による契約の早期終了を定めております。そして第69条を受けまして、第70条で本施設の買い受け、損害賠償等が定められているものでございます。契約開始前に契約相手方が破綻した場合についてでございますが、本事業の設計・建設工事は原則として、今回の提案グループである株式会社三橋建築設計事務所、大和工商リース株式会社と契約相手方との間で契約締結をして行う旨を定義することで本事業の実効性を高め、また、設計・建設期間中の履行保証保険の加入を義務づけ、市は契約相手方に対し、設計、建設について確認できる旨を定めていることから、この段階で破綻した場合は契約相手方に対し、違約金の徴収、損害賠償の手続等を講じるとともに、70条の1項に基づき、本施設の出来高部分の買い取りの有無を市が判断して対応することとなります。
 そこで、土壌調査の件を10条のことでおっしゃっておりましたけれども、この土壌調査は工事開始前、工事期間中、工事終了時に、事業者がダイオキシン等の調査を実施するということでございます。また、特にダイオキシンについて述べられておりましたけれども、ここの場所につきましては、平成14年度、用地内3地点で盛り土層、廃棄物層、在来土層の3カ所、9検体を採取し、土壌調査を実施しました。また、地下水のダイオキシン類については、3カ所、6検体をダイオキシン類の測定を行いまして、平成8年度内には用地に設置した既設井戸において、廃棄物層、在来土層の水質調査を実施しております。以上、調査を実施している地点でありますけれども、先ほど申しましたように、この10条によりまして、工事開始前、工事期間中、工事終了時に事業者が調査を行うこととなっております。
 次に、温泉の件でございますが、利用料金の変更等につきましては、これは協議という形で、当初の予定条件、契約の条項が変わってきました場合には、お互いの協議委員会等がございますので、そこで契約条項の変更に伴う協議を行うこととなっております。
 次に、委員の件でございますけれども、評価した審査委員会の委員の構成につきましては、委員9名で組織しております。1人はPFI協会の専務理事の方、また大学の教授が2名、それから公認会計士の方、また内閣府のPFI委員会の委員の方、弁護士の方、日本健康開発財団の方、それと私と市の建設局長ということでございます。
 次に、契約期間終了後の問題でございますが、本事業の契約期間につきましては、市議会議決の翌日から平成32年10月31日までとなっております。本施設については、事業期間終了後に提案施設も含め、市に無償譲渡される旨を募集要項に定めているものでございます。ご質問の契約期間終了後の維持管理、運営について説明しますと、その時点での状況により、公設民営で継続するか。再度PFI事業者に同様の事業を委託していくか。施設の大規模修繕を行い、そのときのニーズに応じた施設目的に改築して新たな事業をするか。また、クリーンセンターの更新に合わせ、施設を取り壊すか等のさまざまなケースが想定されます。どちらにいたしましても、かなり先での判断となると考えていますので、現段階では具体的な方針を示すことは差し控えたいと思います。
 それから、設計に当たっての市民要望の反映でございますが、この余熱利用につきましては、以前の西浜清掃工場の稼働時期からの要望であり、現クリーンセンター建設のときにも用地提供者や地元自治会から施設の整備について要望が出され、また、平成11年6月には地元信篤・二俣自治会連合より、早期実現に向けての要望書も提出されております。本施設計画につきましては、地元の方々からの要望や、年間を通じて利用できる温水プールの建設要望を市民要望として市に寄せられていることを踏まえまして計画したものでございます。また、議会におきましても、本事業に関する質疑を昭和61年の6月議会から延べ29回行われているところでございます。環境清掃部としましては、当該施設の設備内容等につきまして、平成13年度に市民への意向調査を実施しまして、要望の多い温水プールと浴室の設置を要求水準に反映させております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 二瓶議員。
○二瓶忠良議員 どうも答弁ありがとうございました。不測の事態が生じた際ということで、まず1つは、ダイオキシンの問題では、事前、途中、終了後に再度調査するということですよね。環境基準以上のダイオキシンが検出されないという保証もないわけですし、環境基準以下になるということも考えられるわけですが、もしこのダイオキシンが環境基準以上に検出されたということになれば、これは外環の検討委員会が設けられていましたね。その処分方法も協議されているわけですが、これに基づいて処置するということで理解してよろしいわけでしょうか。
 それと契約に至る経過と住民要望、これについてですが、順不同になりますが、この市民要望についてでありますが、そういうものをつくってほしいということはわかりました。それ以後の市民要望――どういう内容にしてほしいとか、その辺の経過はなかったんでしょうか。設計の中に、具体的にこういうものをつくってほしいとか、こういうふうにしてほしいとか、その辺の内容についてはなかったんでしょうか。例えば私、これは図面を見ただけでちょっとわからないんですが、今、斎場なんかでもエスカレーターというバリアフリーの問題があるわけですが、この施設にはエレべーターかエスカレーター、そのようなものをつける計画になっているんでしょうか。それを教えてください。
 それと浴場組合との協議なんですが、協力事業者ということが言われているわけですが、これは協力事業者として、どういう位置づけで行うのかということがちょっと理解できないわけです。先ほども浴場組合のことでは出されていたわけですが、今回の議会の中でも、陳情が5点にわたって反対理由ということで述べております。市内に点在する銭湯は市民の日常生活にとっては欠かせない施設でもありますし、先ほども部長がおっしゃいました健康づくりの町をつくるんだということで、市民生活にとっては大変欠かせない施設でもあるわけです。そのような公衆浴場、これを経営を圧迫したり、まして廃業に追い込むようなことになっては市民生活に大きな影響を与えることになります。そのような浴場組合との話し合いは14回持ってきたということでありますが、今、答弁もあったんですが、これは浴場組合からもさまざま提案されて、市からも提案されているということでありますが、この辺の合意できる見通しがあるのかどうなのか。その辺、聞かせてください。
 それとあと、最後の契約期間終了後の維持管理、運営についてということでは、まだ明確な、どういうふうにしていくのかということが決まっていないということでありますが、第七中学校のPFI関連事業のところの説明では、管理運営の継続は可能であるということで明確に方向性を出しているわけですね。これは、事業者がこれまで運営してきた経験と問題点をクリアしながら、さらによい運営ができるのではないかという明確な方向性を持っているわけです。しかし、この余熱利用のPFI事業では、私が感じたところではすごくあいまいな感じが受けられるわけですね。この契約後の維持管理についてはさまざまなケースが想定されるということで言われたんですが、特に浴場組合の方もその陳情の中で、市の税金を使ってというようなことも言われております。さらに、サービス購入料の支払いについても、消費税が市の負担になってくるわけですね。今、いろいろと消費税の増税の問題についても議論されているという状況の中で、消費税負担もまた、さらにふえてくるということになれば、1億7,000万の負担よりふえてくるということになってくるわけです。これは市民の貴重な財産ですので、継続についての運営方法、これは明確に出すべきではないのかなという気がするんですが、その辺、もう1度お聞かせください。
 以上です。
○岩井清郎議長 環境清掃部長。
○鈴木孝男環境清掃部長 1点目のダイオキシンの問題ですけれども、出るのではないかということですけれども、ご質問者がおっしゃいましたように、外環と同じように、私どももこの廃棄物層にさわらないような形でやりたいということを考えておりますけれども、工事等によって、さわるということもあり得るわけですし、また、そういうことが考えられるということで、そういう場合には国交省の設けました委員会と同様な、そういうような対策を行っていくということで規定しております。
 また、市民要望でございますけれども、先ほども申しましたように、温水プールが欲しいというような要望が約70%弱、浴室については54%ぐらいということで、また、こういうことで、私どもが健康増進、憩いというような点を考えて、今回のPFI事業の中で入れてきたわけです。その中で、市民の方がこの余熱利用施設を利用するというアンケートによりますと、月1回程度利用するという方がプールが36%、浴室は35%、週1回程度というのが温水プールで34%、浴室で30%ということで、この余熱利用施設につきましては、6割程度が月1回程度行きたいというようなのが市民要望でございます。また、バリアフリー、エスカレーター等につきましては、当然、これからの施設につきましては、そういうことを設置と規定しております。
 組合の協力事業ということにつきましては、組合が法人格を持って、私どもは、それでSPCからの委託を受けるというような形での協力ができないかということで、協力事業という形でお話しさせていただきました。
 浴場組合との話し合いでございますが、先ほどの先順位者にもお答えしましたとおり、私どもは今までもそうですし、これからもそうでございますけれども、今、私が申しましたように、私どものこの余熱利用施設につきましての市民の方の要望は、毎日行くような浴場組合さんの一般公衆浴場に規定されています日常の保健衛生という点とは違いまして、健康増進という、その辺を目的にしておりますので、そういうことで共存といいますか、そういう形での合意ができると思いますし、合意に向けて私どもも必死に努力していきたい、このように考えております。
 それから、契約後の問題でございますが、七中とは方式が全く違います。七中の場合は建設して、市がすぐ所有権を取得するということ。私どもの場合は、建設後15年後に市に無償譲渡するということでございますので、その方式が全く違うということでご理解いただきたいと思います。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 二瓶議員。
○二瓶忠良議員 最後になりますが、七中とは違うということでありますが、これは例えばいろんなケースが検討されたということでありました。しかし、何か見えないんですね。重点的に、この方が可能性があるから、じゃ、これでいこうとか、そのような具体的な検討をなされたのかどうか、もう1度お聞かせください。
○岩井清郎議長 環境清掃部長。
○鈴木孝男環境清掃部長 先ほども申しましたが、15年後の問題につきましては、その時点で専門の委員の方の委員会を設置しまして譲渡前検査等を行いまして、この施設は今後、先ほど言いましたように、継続してPFI事業者にやっていただく。また、これは契約になりますから、相手方の意思もあります。それともまた違う形。逆に言えば、この施設のプールゾーンは残せるけれども、温泉の部分は水処理の関係で非常に破損がひどいというようなこともあり得ると思います。そういう意味で、15年後のことにつきましては、市として、市民の方にも最良な方法を検討して、その中で継続その他を考えていきたい、このように考えております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 よろしいですね。
 次に、鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 議案第43号市川市クリーンセンター余熱利用施設整備・運営PFI事業に係る特定事業契約について。
 本事業については、本市の長年の懸案事項であります。さきの9月議会において、当該事業にかかわる債務負担行為として25億6,000万円で、期間を本年度より平成32年度まで18年間として設定したところであります。本事業の契約相手方となる事業者は、公募の形で事業者を募集し、有識者による選定委員会において、提案価格を含む事業提案により、3事業者の中から優秀提案事業者として選定されておりますが、この提案価格は他の2つの事業者と比較して非常に低額であったが、余り低額であった場合、逆に心配になる部分がございます。
 なぜかといいますと、これは3事業者――JFE工研グループ、株式会社アーデル・フィットネス・リゾートクラブ、大和工商リース株式会社グループ。総事業費を比べると、アーデル・フィットネス・リゾートクラブ80億、大和工商リースグループ50億。30億違う。大変な違いですよね。よく4階建てだとか2階建てとか言っているけれども、建てるときに何階建てかということもきちっとあれしないで、ただ言いわけがましく4階建てだとか、2階建てだとか。30億といったら大変な額ですよ。だから、3事業者で決めたときに幾らPFIだって、何階建てでこういう方向でやりますよと、きちっと同じような規模と、同じようなやり方と、それでやらないで、低額だからといって言いわけがましく言うというのは、やっぱりこれはおかしいので、規模が違いますからね。それは低額であったので大変心配な部分があります。
 そこで、今回の契約相手方と他の参加事業者との提案価格と内容の相違点及び妥当性について伺います。
○岩井清郎議長 環境清掃部長。
○鈴木孝男環境清掃部長 余熱利用施設整備・運営PFI事業につきましては、多くの市民が健康増進のために1年中利用でき、また、地域の活性化に役立つ施設整備をする目的で、先ほどから言っていますように、平成14年度からPFI事業として進めてまいりました。9月議会におきましても、債務負担行為の設定について議決をいただき、12月議会におきまして、契約議案として上程できる運びとなったものでございます。
 契約相手方の選定経過としまして、ご質問者お尋ねのクリーンセンター余熱利用施設整備・運営PFI事業における選定計画といたしましては、本事業はPFI法に基づき実施するため、事業者を選定するに当たりまして、その選定経過の透明性、公平性、客観性を高める観点から、外部の金融、経済、法律、建築、温浴施設等を専門とする学識経験者等9名で構成されました市川市クリーンセンター余熱利用施設整備・運営事業に係る民間事業者選定審査委員会を設置しまして、あらかじめ公表しました事業者選定基準書に基づき、価格及び価格以外の設計・建設計画、維持管理計画、運営計画、事業計画の項目を総合的に審査、評価し、優秀提案事業者を決定して、その結果を市長が承認したことにより、優先交渉権者を決定したものでございます。民間事業者の選定経過につきましては、3月3日に募集要項を公表しまして、5月9日に第1次審査通過者の公表、8月8日に第2次審査を実施し、優先交渉権者の選定、8月20日に優先交渉権者の交渉を行ったものでございます。市の募集要項に基づき、おのおののグループが共同体を組みまして参加したもので、JFE工研株式会社グループ、株式会社アーデル・フィットネス・リゾートグループ、大和工商リース株式会社グループの3グループが参加いたしました。審査の結果につきましては、大和工商リース株式会社グループの提案が優秀提案として選定され、市長が優先交渉権者として決定したものでございます。
 今回、優秀提案として設定されました大和工商リース株式会社グループの提案額につきましては、ご質問者がおっしゃっておりますように、総事業費50億6,250万円で、そのうち運営収入が25億3,100万円であり、提案されましたサービス購入料は25億3,150万円となっております。これを他の2つの提案と比較してみますと、1つの提案は、総事業費が80億6,745万7,000円、運営収入が34億9,013万円で、サービス購入料は45億7,732万7,000円となっております。もう1つの提案では、総事業費が56億8,700万円で、運営収入は9億4,900万で、そのサービス購入料は47億3,800万円となっており、大和工商リース株式会社グループの提案が一番低い価格となっております。この提案の価格差につきましては、他の2つの提案が鉄筋コンクリート造4階建てで計画されておりましたが、当グループは鉄骨造2階建てとしたことによる建設費の削減による価格差と、施設維持管理における修繕費等における価格差が生まれたこと。また、運営収入の面でも前向きな提案がされていたことから、他の提案と比較しまして大きな価格差が生じたものでございます。これにより、価格評価において一番の評価となったものですが、施設の提案内容でも、プールゾーンでは25mプールが8コースと、他の提案の25mプール4コース、25mプール5コースと比べ積極的な姿勢が評価され、価格以外の設計・建設計画、維持管理計画、運営計画、事業計画の項目につきましても、僅差でありますが、一番の評価を民間事業者選定審査委員会の委員から得て決定されたものでございます。
 次に、契約額となるサービス購入料の妥当性でございますが、サービス購入料につきましては、当該施設の建設にかかわる施設整備費等の支出面と運営計画における適正な需要予測に基づく運営収入の面の2つの要因により決定されます。今回の契約金額につきましては、契約相手方の事業に対するノウハウ、事業参画意欲が生かされたと考えております。また、運営収入の面におきましても、市の需要予測では年間利用者を22万人と想定しておりましたが、当該事業の提案では年間利用者を21万人として、施設利用のほか、会員制度、スイミングスクール等の収入も見込んだ提案額となっており、運営収入についても十分妥当なものであると判断されます。このような結果から、本事業における公的財政負担額の縮減の指標でありますバリュー・フォー・マネーは約60%と、大きな縮減効果が発揮されたものと考えております。
 以上のように、本事業では従来型の仕様発注ではなく、PFI方式で要求水準による性能発注方式を採用したことから民間事業者の創意工夫が生かされたこと、また、公募型プロポーザルにより競争原理が働いたことにより財政負担の縮減が図られたものと考えて評価しております。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 契約金額がこれだけ違うので問題だなと思うわけで、それに今答弁されたことが、みんな説明として答弁されたわけです。サービス購入料、これ、市の契約金額ですよね。サービス購入料というと、すごいわかりづらい。英国でPFIをやったから、その直訳だか何だか知らないけど、サービス購入料は市の契約料なんですよね、これね。特殊な言い方だと思いますけど。それでも、サービス購入額を比べるとアーデル・フィットネス・リゾートグループが45億、大和工商が25億。ここで20億違っている。それから、JFE工研グループ、サービス購入料が47億、大和工商25億。22億も違っているんだよね。それと運営収入においても、30万とか、14万とか、10万以上とか、21万とか。市があれしたのが22万ですか。ですから、21万で一番近いから妥当じゃないかと。
 こういうのをいろいろ考えてくると、我々市議会議員全員は、これは町の望んだ施設ですから、やっぱりしっかりやってもらいたい。契約金額の件でもそうですが、電力だって、無償供給すれば15年間で5億5,500万ということで、私、これ、料金に安くはね返ってくると思ったんですよね。市長が健康都市を目指しているわけですから、安くできると。しかし、それが答弁では、無償供給するのは条件だと。それはそれで納得しましょう、余熱利用の電力。そうしたら、料金が安くならなきゃだめでしょう、電力を安くするわけですから。ところが、浴場組合の関係で高くしなきゃならない、2倍にしなきゃならない。何かおかしいでしょう。そしたら、その金額について、例えば500円から1,000円の間で低額でやるというあれであったら、その分、市に還元してもいいんじゃないですか。料金が低額にできないで、その会社にやらすわけですから。電力は無償、これは条件で入っている。だからこそ、低額でやろうじゃないかと。これは市長さんの考えだろうと思うけど、施設は立派でも、心の通った運営をしなければだめだと。サービスしなければならないと。田尻や高谷、原木の人たちなんて、あれ、迷惑施設なんですよ。粉じんをまき散らして、清掃車が毎日走っているんですから。ですから、料金を市民サービスデーのときには、それとプラス安くするとか、運営面で考えてもらいたいということをつけ加えます。これは同僚議員も心配していることですから、その監視体制、モニタリングをしっかりやっていただくことをお願い申し上げまして、私の質疑を終わります。
 以上。
○岩井清郎議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。


○岩井清郎議長 日程第2議案第44号浦安市・市川市病院組合規約の一部変更に関する協議についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 保健部長。
〔佐藤邦弥保健部長登壇〕
○佐藤邦弥保健部長 議案第44号浦安市・市川市病院組合規約の一部変更に関する協議について提案理由をご説明いたします。
 議案第44号につきましては、昭和50年4月に葛南病院附属高等看護学校として、当時、全国的に看護師不足という状況の中で、看護師の充足を目的として本学校を設立いたしました。開校以来、多くの卒業生を送り出し、その70%以上が市民病院に就職するなど、看護師の確保という当初の目的が達成できたところでございます。しかし、近年の少子化に伴い高度医療はますます進み、看護職員の量から質を求める方向へと変化し、看護教育におきましても、専門学校から大学へと移行していく傾向となっているところでございます。また、施設面では、耐震診断の結果、看護学校の新設基準による校舎の建てかえに必要な用地確保が困難であることなどから、学校の閉校を前提といたしまして、平成13年度以降の生徒募集を停止し、平成15年度をもって閉校することについて、病院組合議会全員協議会で了承されたところでございます。このことから、このたび浦安市・市川市病院組合規約の一部を変更するに当たり、浦安市と協議をするため、本会議の議決が必要でありますことから提案するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○岩井清郎議長 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○岩井清郎議長 日程第3議案第45号町の区域及び名称の変更についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 総務部長。
〔伊与久美子総務部長登壇〕
○伊与久美子総務部長 議案第45号町の区域及び名称の変更について提案理由をご説明申し上げます。
 本案は、市川駅南口地区市街地再開発事業において、都市再開発法第75条第1項の規定、つまり「権利変換計画は、一個の施設建築物の敷地は一筆の土地となるものとして定めなければならない」と規定されていることから、計画地区にある市川1丁目の区域と市川南1丁目の区域が含まれる施設建築物の敷地を1筆にするため、町の区域及び名称を変更する必要があるので、地方自治法第260条第1項の規定により提案するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○岩井清郎議長 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○岩井清郎議長 日程第4議案第46号市道路線の認定についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 道路交通部長。
〔木村 博道路交通部長登壇〕
○木村 博道路交通部長 議案第46号の提案理由をご説明申し上げます。
 この市道路線の認定につきましては、議案書67ページの参考図のとおり、県道若宮西船市川線と江戸川の左岸堤防上のサイクリングロードである市道6地区161号とを結ぶ道路としまして、市道5地区186号を認定しようとするものでございます。この認定により新たに道路が整備され、市川南緊急船着き場への陸路からの連絡道路が確保されることとなります。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○岩井清郎議長 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○岩井清郎議長 この際、議案第30号市川市特別職報酬等審議会条例の一部改正についてから議案第46号市道路線の認定についてまでは、お手元に配付いたしてあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託いたします。


○岩井清郎議長 日程第5報告第20号専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明を省略いたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○岩井清郎議長 起立者多数であります。よって提案理由の説明を省略することは可決されました。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。
 樋口義人議員。
○樋口義人議員 この専決については、衆議院が解散し、そして総選挙になったわけで、緊急課題ですから専決はやむを得ない処置と、これはそう考えざるを得ません。ただ、そのときに、今度の専決の予算ですが、その妥当性がどこまであるのかということが必要だと思うんですね。当然使ってしまったお金ですから、予算を組む段階と今使った段階での差が生じていると私は判断しているわけなんです。もちろん決算をやっているわけじゃないですから、正式な形での差となるわけではないと思いますが、選挙管理委員会でつかんでいる範囲を教えていただきたいと思います。
 まず最初に歳出の方ですけれども、ここに組んである予算は補正として1億2,583万8,000円ほど組んであるんですが、この執行率。特に差が大きかったものについてお答え願いたいと思います。私も自分なりにどういうところかなと思っていたんですが、3節の職員手当などが、これはとかく開票の時間との関係で非常に大きく差が出てくるわけですが、どうなのかというようなこととか、あとは委託料です。委託料がポスターの掲示から始まって不在者投票まであるわけですが、これがそれぞれのところでどんな形で差が出てきているのかお答え願いたい、こう思います。
 2つ目として、いつも選挙とか、こういうときには委託としてやられているわけですね。74ページの歳入が、県支出金で委託金ということで来ているわけですから、当然委託されているということになると100%入ってこなければなりません。しかし、いつも何らかの差が出てしまうというようなことが考えられるわけですが、今回はそういうことがないと判断するわけですが、今現在、どれぐらいのお金が入ってきているのか。今後、事務的な処置をどうするのか。それについてお聞きしたいと思います。
○岩井清郎議長 選挙管理委員会事務局長。
○普光江茂雄選挙管理委員会事務局長 お答えをさせていただきます。
 去る10月10日でございますけれども、衆議院が解散をされまして、11月9日に総選挙が執行されたわけでございます。この執行に当たりましての経費でございますけれども、先ほどご質問者ご指摘がありましたように、議会でご提案をし、ご審議をいただくといういとまがなかったということから市長の方で専決処分をさせていただき、今回ご報告をさせていただくというものでございます。
 お尋ねの1点目の、経費の妥当性ということでございます。経費の算出に当たりましては、確かに10月10日に解散をいたしまして、1カ月の間に選挙があるということでございます。このようなことから、平成12年の衆議院の選挙がございました。これらを参考にいたしまして経費を積み重ねたわけでございますけれども、決算の見込みというようなお話でございます。差額でございますけれども、現在、順次支払いの手続を進めているところでございます。ただ、最終的な確認にはまだ至っておりませんけれども、予算計上額1億2,500何がしに対しまして1億1,000万ぐらいの執行になるのかなというふうに見込んでいるところでございます。
 2点目の個々の差額ということでございますけれども、まず、ご指摘いただきました職員手当等、また委託料の執行額でございますけれども、職員の時間外手当等で4,765万6,000円を計上させていただいたものでございますけれども、投票事務時間で見込んでおりました後始末が若干短くできたと。1時間ほど縮減ができたと。また、開票時間でございますけれども、これも見込みよりも約1時間ぐらい早く終わることができたというようなことがございます。いずれも1時間程度でございますけれども、これによりまして約300万円ぐらいの不用額と申しましょうか、削減になろうかなというふうに考えております。
 次に、委託料でございますけれども、2,664万2,000円を計上させていただきました。これも先ほどご指摘をいただきましたようなポスター掲示場の経費でございますけれども、当初、私どもは10区画を見込んで予算を計上させていただいたわけでございます。このポスター掲示場の区画につきまして、国の選挙でございますので、県から何区画のものを立てろという指示が後ほど来るわけでございます。予算計上に当たりましては、過去の例を参考にいたしまして10区画を予定したわけでございますけれども、最終的に県の方からは8区画のものを立てろということを言ってまいりました。これに基づきまして掲示場等を設置したわけでございますけれども、同時にまた、選挙公報でございます。これも国の方で印刷したものが私どもの方に参りまして、私どもの方で新聞折り込みをさせていただくわけでございますけれども、これも当初の紙面が小さくなったというようなことがございます。これらによりまして500万円ぐらいの削減と申しましょうか、不用額が生じてくるのかなというふうに見込んでおります。
 そのほかでは役務費でございますけれども、投票所入場整理券を有権者に発送しているわけでございますけれども、入場整理券の郵送料13%の利用者区分割り引きというのがございました。これによりまして約400万円ぐらいの削減になろうかなというふうに考えているところでございます。
 次に、超過負担のお尋ねでございます。現在9,300万円、歳入として入っております。執行額からいきますと、あと約2,000万円ぐらい、実績よりも差額が生ずるかなというふうに思っておりますが、これは第1回目の交付ということになります。県の方からも、実績との差額等につきましては、調整費というような形で、今後、年度末までに交付されるという通知が来ているところでございます。たしか10年ぐらい前でございますけれども、超過負担がございました。ただ、この10年間は超過負担は全くございませんで、すべて交付されているということでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 樋口議員。
○樋口義人議員 12年度の衆議院の選挙を参考にしたということで予算化したということですね。それに若干の上乗せということじゃないかなと思うんですが、その結果からして、今報告があったように、歳出においては時間外手当が300万ほど要らなくなったと。あとは委託料においても、それぞれ理由を今報告していただきました。それによって500万強少なく済んだということはわかりました。それは一応、了としておきます。
 あと2つなんですが、1つは、ここずっと超過負担はないということなので、今回もそうであってくれればいいがなと思うんですが、今、9,300万ほど入ってきていて、あと2,000万ほど、年度末までに入ってくると。年度末というのは、多分3月31日を年度末と。年末じゃなくて年度末だと思うんですが、今、調整費というようなことを言った。そういうような形で入ってくると、こういう理解でいいんでしょうかね。それが1つ。
 もう1つ、相変わらず市川の場合は投票率が低いわけですが、啓発費とかそういうもの、これがなかなかこの中に見られないんですよね。そうすると、啓発費とかそういうものは、一般会計で組んだあの啓発費からやるというような形なんでしょうかね。いつもこれが問題になるわけですね、投票率の問題がね。その辺、どこから執行して、どのような啓発費を出したのか、ちょっと教えてください。
○岩井清郎議長 2番目については通告外になりますので、ご了解ください。
 選挙管理委員会事務局長。
○普光江茂雄選挙管理委員会事務局長 調整費のお尋ねでございます。確かに10年前までは超過負担があったということが結果として残っております。ただ、この10年来は全くないわけでございます。調整費の考え方でございますけれども、国の方におきましては、選挙執行費はある程度の基準額と申しましょうか、基準があるわけでございます。ただ、この基準は、標準的な市町村を調査し、参考にして、ある程度の額を決めさせていただいたということが基本にあるわけでございます。これを受けまして、国の法律の中には、実行差額にどうしてもやむを得ず不足が生じたような場合は調整費というような形で5%、また、5%を若干超す場合もあるわけでございますけれども、交付をするということが定められているというところでございます。
 現在、私どもの方で考えておりますのは、私は先ほど9,300万円、もう入っているというお話をいたしました。1億1,000万ぐらいの執行額になろうかなと考えておりますが、現在9,300万いただいておりますのは、まず第1回目ということでございます。2回目といたしまして、調整額を含めてというようなことで来ているわけでございますけれども、今回、投票所入場整理券の発送費、これらにつきましては9,300万円の中に入っておりませんで、年度末までに必ず入れる、交付されてくるという額も残っているわけでございます。これらを含めますと、必ずやすべて交付されてくるというふうには考えているというところでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 樋口議員。
○樋口義人議員 大体わかりました。超過負担はないということで見ていいんじゃないかなと思います。
 それと、さっきちょっと言ったんですが、やはり選挙というのはそれなりに啓発し、住民に声をかけていかなきゃならないという、その運動はやったはずなんですが、それについての予算も、これは今後、県なりに、どういう形になるか要請していっていただきたいということを言っておきたいと思います。
○岩井清郎議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。


○岩井清郎議長 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○岩井清郎議長 起立者多数であります。よって委員会の付託を省略することは可決されました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 報告第20号について採決いたします。
 本報告は承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○岩井清郎議長 起立者全員であります。よって本報告は承認することに決定いたしました。


○岩井清郎議長 日程第6報告第21号及び日程第7報告第22号専決処分の報告についてを一括報告いたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。
 高橋亮平議員。
○高橋亮平議員 報告21号についてご質問をさせていただきます。
 まず、通告にありますとおり、今回の対応そのものについて。今回の事例がどういったものであったのか、また、その判断基準、プロセスについて1回目の質問をさせていただきます。そして2点目として、今後の対応について。今後、こういったことが行われた場合にどういう対応をしていくのか、このことについてお伺いをさせていただきたいと思います。専決処分の報告ではございますが、幾つか気になる点がございますので、ご質問させていただきたいと思います。あらかじめお伝えをしておきますが、一個人のプライバシーを侵害したり、一個人を目的としたものではないことをご理解いただきたいと思います。
 今回の事例のように、損害賠償請求を受けまして和解に至ったケースというのは幾つかあるようですが、こういったケース、どのような基準のもとに判断をされているのでしょうか。
 まず第1点目としまして、今回の事例、また判断基準、さらにはプロセスについてお答えをいただきたいと思います。
 次に、和解が成立したということは、一定程度、市の責任をお認めになったということになると思いますが、この事件が起こった箇所についてはきっちりと直してあるのか。修理をしてあるのかどうか。この点についてお伺いしたいと思います。
 また、今後は別の場所であったとしても、このような事件を起こすようなことがあってはならないと考えます。市内各地で同様な事件が起こることが予想されているところはないのか。そういった調査は行われたのでしょうか。今後はこのような事件が起こらないように、予防のために、どうやって情報を集めていくのか。この点についてお伺いをさせていただきたいと思います。
 次に、個人のプライバシーを侵害しない程度にお答えをいただきたいと思いますが、今回の事例、過失割合に関して、市の割合の度合いと、それから請求額から、この事例では大きなけがをしたのではないかというふうに予想されますが、市民への注意の喚起や再発防止手段についてどのようにお考えなのか。この点についてお伺いしたいと思います。
 次に、この事件は市川市市川1丁目1074番地先とありますが、具体的にこの場所はどういった場所なのかお伺いをしたいと思います。
 最後になりますが、市の管理の不備によって損害をこうむった市民が市へ損害賠償請求するということは当然のことだと思います。ただ問題なのは、市民に被害をこうむらせないこと、すなわち、けがをさせないことが重要だと思います。そして、不幸にも災害が起きてしまった場合には、市民へ迅速に損害を賠償するためにも、そのプロセスや基準を明確にしておくことが必要だと考えております。この点についてお答えをいただきまして、1回目の質問にさせていただきます。ご答弁によりまして再質問させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○岩井清郎議長 道路交通部長。
○木村 博道路交通部長 何点かのご質問にお答え申し上げます。少し長くなりますけれども、ご了承くださいませ。
 まず、今回の損害賠償事件の内容でございますけれども、本件損害賠償事件は本年5月28日、水曜日でございますけれども、午前7時15分ごろ、市川市市川1丁目2番、3番、4番及び5番地先にあります通称アイアイロードの山崎厚生年金会館前の交差点にありますマンホール付近で発生しました歩行者の転倒事故でございます。この負傷事故につきましては、専決処分書にありますように、被害者が現場の交差点のマンホール上を通行しようとしたときに、マンホールの縁部分の溝上の陥没につまずき、転倒して負傷したものでございます。事故の翌々日の5月30日に被害者から事故の発生及び負傷の報告をいただくと同時に、本市の道路管理に瑕疵があるとして、その損害賠償の請求があったものでございます。報告及び損害賠償請求を受けた市におきましては、直ちに現地調査を行い、状況を確認したところ、現場のマンホール周辺が陥没しておりました。その原因は、円形のマンホールの縁と角形のインターロッキング材との間に詰めてあるモルタルの還元剤が約15㎝にわたって剥離して、その部分に幅4㎝、深さ2㎝の陥没ができておりました。これに気がつかずに現場を通行した被害者が、この陥没部分に右足のつま先をひっかけてつまずき、左側を下にして投げ出されるように転倒した際に左手関節及び左肩関節の捻挫、右下腿部打撲など、傷を負ったものでございます。
 そして、これらを踏まえまして、被害者側から要求された損害賠償について、過去の事例や専門家に意見を聞くなどして検討を重ねた結果、負傷のあったことは疑いの余地のないこと、すなわち被害があったことは明らかである。被害者の陳述と現場の状況との間に食い違いはなく、転倒の原因がマンホールの縁の陥没に特定されること。被害者から出された診断書の内容の確認をしたこと。それらのことを踏まえた中で、直ちに負傷のもとになった転倒と道路の陥没との間に相当の因果関係が認められたことから、道路の陥没は一応軽微であるものの、歩行者の状況によっては転倒の可能性が否定できない程度のものと認めるところで、被害者の加齢的要件などを考慮すれば、軽微であるが、道路管理の瑕疵の存在を認めざるを得ない状況にあるなどから損害賠償事件として取り扱うことと結論を出し、その損害を賠償したものでございます。
 続きまして、損害賠償金額の算定でございますけれども、被害者側と損害賠償交渉の結果、被害者との間には、道路管理の瑕疵は認められたものの、その程度が軽微であること。事故現場は被害者が通りなれた場所で、被害者は当該箇所の道路状況を熟知していたはずであること。事故当時、被害者は先を急いでいたために、歩行者としての相応の危険回避義務を怠っていたことが認められるなどから、被害者側にも過失があるものとして、本市と被害者との間に過失割合を1対9とすることで合意に達したものでございます。
 事故現場の処置でございますけれども、事故発生現場であるマンホールにつきましては、再び転倒事故の起こらないように、事故の確知後、直ちに合剤による埋め戻し補修を行い、現在は安全な状態になっております。
 過失割合のことでございますけれども、先ほど申しましたように1対9の過失割合でございまして、その過失割合をもとに、被害者の被害金額である治療費自己負担分8,740円と慰謝料費16万6,600円の合計17万5,400円を被害金額として、その10分の1に相当する1万7,540円を損害賠償金額として支払ったものでございます。
 続きまして、今後の対応でございますけれども、このような事故につきましては、道路上での転倒事故を損害賠償事故として認定する方法はかなり難しい点がありますけれども、その中で最も一般的なものが被害者またはその関係者からの通報でございます。これら事故の性質が道路管理の瑕疵という積極的な加害行為の存在しないこと、すなわち、もう一方の当事者が存在しないことによるもので、したがって、他方の当事者である被害者またはその同行者もしくは被害者の関係者以外に事故の発生を知り得ないことが多いことから、このような結果となったと思われます。このような場合に問題となりますのが、転倒事故が本当に道路管理上の瑕疵であった場所で発生したのか。また、その瑕疵が原因で発生したものなのか。事故と道路の瑕疵との相当な因果関係の確認方法ではないかと思います。これにつきましては、基本的には被害者本人の陳述などに基づき、現場の状況の調査を行って、陳述と現場の状況との間に食い違いはないこと。被害者に治療を行った医師に現場の状況を説明し、負傷の容態がその原因で起こる負傷と認定または推定できることなど確認を行い、これらに目撃者のある場合はその目撃情報を加えるなどして、相当な因果関係の確認または推定していくことになります。
 続きまして、今後の市の対応でございますけれども、現在、市としましてはパトロールを行っています。道路パトロール車が3台ございますけれども、このような関係のパトロールについては1台が集中してございます。1カ月約770㎞、平均40㎞をパトロールしながら、また補修箇所等が見当たれば、その都度補修をしているとのことでございます。
 以上でございます。
○岩井清郎議長 報告でございますから、それを踏まえて、ひとつ質疑をお願いいたします。
 高橋議員。
○高橋亮平議員 報告ですから一々確認をするつもりはないんですけど、早口でしたから確認をさせていただきたいんですが、要するに歩行者の事故ですから、当然、事故証明みたいなものもない。お伺いしているところだと、目撃者もいない。そういった中で陳述、そして診断書をもとに因果関係があると判断をされた。そういったことで支払いをしたということは、今後もこういった例に対しては請求に応じるということでよろしいのかどうか。この点がまず1つ。
 次は算定基準についてですが、専門家を置いて算定をしたと。過失割合については1対9で、治療費が8,740円に対して慰謝料が16万6,400円というふうにお伺いしたかと思いますけど、要するに20倍ぐらいの慰謝料を支払うことが専門家を置いた上で妥当だと考えているということ、このように理解をしました。それから、今後についてはパトロールをしているから、それについては大丈夫だろうと。この点については理解ができました。
 あともう1点、早口で聞きづらかったんですけど、場所が市川市市川1丁目2番、3番、4番、5番地、アイアイロードというふうにお伺いしましたが、私たちがこの事例を唯一知り得る専決処分書には市川市市川1丁目1074番地とあります。これ、調べてみますと、昭和40年7月1日の住居表示で、こういった住所は使われなくなっているというふうに聞いています。我々に唯一示すこの専決処分の住所が、なぜ市川市市川……。僕はこの地名を調べましたが、現在の住所だと市川市市川1丁目6番9号先に当たるのではないかと思いますが、なぜこのように住所がずれているのかというのが気になります。
 最後に、専決処分というのは市長に認められました権限でありますが、一方で、これは行政と議会の信頼関係の上に成り立っているというふうに考えています。そのためには、こういった基準に基づいたプロセスをきっちり明確にし、そのプロセスを踏んだ上で、また唯一、我々が知り得る専決処分の報告書には細心の注意を払った上で提出をしていただきたい、このように申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
○岩井清郎議長 道路交通部長。
○木村 博道路交通部長 今後も同じかということですけれども、このようなことも1つの事例でございますので、その事例を踏まえた中で、しっかり現地等を確認した上で関係者の事情聴取、また、専門家の意見を聞いた上で判断していきたいと考えております。
○岩井清郎議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって報告第21号及び報告第22号の質疑を終結いたします。


○岩井清郎議長 今期定例会において11月27日までに受理した陳情をお手元に配付の陳情文書表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託しましたから、報告いたします。


○岩井清郎議長 お諮りいたします。委員会審査のため、12月3日、1日間、休会といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩井清郎議長 ご異議なしと認めます。よって12月3日、1日間、休会とすることに決定いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午前11時56分散会

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