更新日: 2021年11月16日

2004年6月10日 会議録

会議
午前10時3分開議
○鈴木 衛議長 これより本日の会議を開きます。


○鈴木 衛議長 日程第1議案第4号市川市急病診療・ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の制定についてから日程第3議案第13号指定管理者の指定についてまでを一括議題とし、昨日の議事を継続いたします。
〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 昨日の山越局長の答弁の中で、管理運営費用99万6,000円と発言されたのは96万6,000円の間違いではないかと思いますが、よろしくお取り計らい願います。
○鈴木 衛議長 ちょっとお待ちくださいませ。
 保健福祉局長。
○山越 均保健福祉局長 大変失礼いたしました。ご指摘のとおりでございますので、訂正させていただきたいと思います。
○鈴木 衛議長 ただいま申し出のとおり訂正を許可いたします。
 小岩井清議員。
○小岩井 清議員 議案第12号について質疑をいたしたいと思いますが、これは昨日、質疑をした議案第10号、11号と同じ通告の内容になっております。指定管理者募集要項と指定管理者候補者選定に至る経過と問題点ということになります。この指定管理の期間については、きのう質疑いたしましたので、これは募集が締め切られた後、期間を変更するのに妥当性について疑義があるということで考えておりますので、これは委員会の中でその経過と問題点を十分ご審議いただきたいというふうに思っております。
 それでは、周知期間の問題について質疑をいたしたいと思います。まず、指定管理者制度についての認識がまだ深まっていないという答弁がきのうありましたね。450社、450事業所がある。市内は11事業所というふうに承っておりますが、それがそれぞれ1事業所ずつしか出てきていない。ここは、どうしてこういうことになったのかという問題点についてはきちんと分析をしなきゃいけないと思っているんですよ。ですから、まず指定管理者制度を周知をする、理解を深めて認識をしてもらうという、このことから始めなきゃいけなかったんではないかと思いますが、まずその点、第1点伺います。
 第2点については、今度は1つ1つの案件ですけれども、1つ1つの案件についても周知期間を十分とる必要があるんじゃないかというふうに思うんですけれども、この点についての考え方も伺っておきたい。
 2つ目は、応募の期間、応募書類受け付けについてですけれども、これは具体的に指摘いたしますけれども、4月30日から5月10日、10日間ですよね。ところが、これは実質何日ですか。というのは、5月1日は土曜日ですね。2日は日曜日です。5日まで連休。それから5月8日は土曜日、5月9日は日曜日。実質受け付け期間は6日と7日と10日しかない。3日間だったんじゃないんですか。ですから、募集の期間も極端に短い。ですから、あらかじめこの1社を想定して、こういうふうにやったんだというふうに思われてもしようがないですよね。ですから、まず応募の期間も十分とる、この必要があるんじゃないかと思いますけれども、この点についてご答弁いただきたい。
 それから、1社しか出てこなかった。評価をしたら評価の基準点以上だったから1社にしたということですけれども、こういうことになったときには再募集をする必要があるんじゃないかと思うんですけれども、その点の考え方も伺いたい。今回初めてですから、いろんな試行錯誤があっただろうと思いますけれども、今申し上げたこの3点について伺いたいと思います。
 以上。
○鈴木 衛議長 福祉部長。
○伊藤常矩福祉部長 お答えいたします。
 周知期間と応募の期間でございますが、確かに日数的に非常に期間が短かったということは事実でございます。今回、デイサービスセンターの開設が10月1日を予定しております関係で、9月議会ですと備品の投入ですとか職員の配置の問題ですとかということで10月1日のオープンは難しいということもございましたので、今6月議会でお願いしたところでございます。したがいまして、募集の期間も6月議会に提案するということで非常に期間が短かったということでございます。この点につきましては、次回の募集の際には、指定管理者制度の問題点が幾つかございますので、関係部署と検討を行いまして、募集に当たりまして、その対応に十分留意してまいりたいと考えております。1つ考えておりますのは、今回、対象事業者は450社ございましたが、それぞれに周知をするとか、あるいは高齢者福祉施設の県の施設協会ですとか、デイサービスセンターの協議会ですとか、市川市のケアマネジャーの団体でございます市川市介護支援専門員協議会ですとか、介護サービスを提供している事業所で組織しております市川市介護保険事業者連絡協議会、こういう団体も通じまして周知することが必要かなというふうに考えております。
 次に、1社しか出なかったことの再募集の件でございますが、再募集につきましては、指定管理者の募集要項で応募資格条件を設定させていただきました。千葉県内で通所介護を運営していること、入浴、送迎、食事の提供、その他相談業務を現在行っていること、1年以上の実績があることとしたところでございます。その結果、1事業者の応募だったわけですけれども、指定管理者候補者の選考におきましては、法人運営に関することなど、指定管理者選考委員会で23項目のヒアリングを行い、書類の審査も行い、サービス提供を行う上で最低合格ライン、総合評価点の70%を基準としたところで、その基準以上に達しているかの判断を行った後、指定管理者候補者選考審査会に報告をさせていただいたところでございます。
 再募集の考え方でございますが、再募集につきましては、応募が1社もなかった場合、また、評価の結果、合格ラインを下回った場合などを想定しておりまして、この最低合格ラインを下回った場合に関しましては、継続的な安定した管理運営の期待ですとか、また、よりよいサービス提供とサービスの質の向上の期待ができない基準ととらえているところでございますことから、今回の評価結果におきましては、利用者サービスへの支障はないものと判断いたしまして、再募集を行う考えはございませんでした。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 小岩井清議員。
○小岩井 清議員 再募集のことからいきますが、今回は再募集を行うことは必要なかった。今回はということでしたね。次回こういうことになったとき、どうしますか。きのうに引き続きの質疑ですから、あとは委員会に送りますが、まず今のご答弁ですと、関係する各方面すべてに周知をすると。ということは、今回やっていなかったということですから、すべてに周知をするということで、これは受けとめておきます。
 それから、公募の期間、応募期間についても今後十分検討して時間をとる、こういうふうに答弁いただいたと思いますが、この質疑について、きのう、きょうの質疑と問題点は幾つか明らかになっておりますので、問題点を私は明らかにしてきましたから、あるいは私だけではなくて、坂下議員も、高橋議員も明らかにしてまいりましたので、その点を十分民生経済委員会でご審議をして、委員長報告の中でしていただきたいと思います。
 以上です。
○鈴木 衛議長 次に、高橋亮平議員。
○高橋亮平議員 それでは、議案12号、13号についてご質問させていただきたいと思います。先順位者が幾つも質問をして深めていますので、こちらの案件についても重複を避けて、そこからさらに発展した質疑ができればというふうに思っています。
 まず初めに、今回の議会に必要な情報についての質疑と答弁がなされました。昨日の午後の質疑の前には議事進行がかかり、議会の中にもうちょっとしっかりした資料が必要なんではないか、こういうような指摘がありました。すべての議員に全部の資料を提供する必要性があるかないかと言えば、これは必ずしもそうではないと私は思いますが、一方で、今回のような重要議案については、それなりの資料が必要なのではないか、このように感じております。2月議会で、当時企画部長であった永池部長がこのように発言しております。市が候補者を選定する過程におきましてはというふうに前置きした上で、中略しますが、指定管理者選定審査会の創設を予定しているところであります。この審査会では施設の設置、目的を考慮した選定基準によりまして公正、公平な審査を目指す。これは当たり前の話ですが、さらに最終的には皆様議会の議決をいただくということで、このことにつきましても自治法に定めがあるわけであります。つまり、指定管理者について、最終決定は、もちろんこの後に市長が選定するわけでございますが、議会にあるということを議場の中で答弁をされているわけですね。当時企画部長だった永池さんとしては、どういった資料をもってこの議会が判断すべきだというふうにお考えだったのか、どのように判断するべきだとお考えだったのか、この点について、まずお答えください。
 次に、今回のこの指定管理者制度、1つのメリットとしては、コストパフォーマンスが非常にいい。民間の活力を使って、市では運営できないようなコストで運営することができる、行政サービスができる。これは大きなメリットでございます。しかし、もう一方で危惧しなければいけないのは、行政サービスのレベルを下げてはいけない。これはご答弁の中にもありましたが、市が直営や委託でやっていたサービスと同等以上のサービスが求められているわけでございます。質疑に対する答弁の中では、当然、同等以上のサービスができるんだ、このようなご答弁をいただきましたが、何を根拠に同等以上だと言っているのかどうかがつかめないわけでございます。これは前回、きのうも質問しましたが、ご答弁いただけませんのでもう1度質問させていただきますが、少なくとも今回の評価基準で市が直営で運営した場合、もしくは市が委託で運営した場合、何点になるのか、こういったことはやっているのかどうか、このことを、例えば数字が出ているのであれば、それ以上であれば、ある評価基準においては同等以上のサービスができるということをしっかり示せることになると思いますので、この点についてお答えいただきたいと思います。
 あわせてこの最低レベルというものをどのように設定しているのかについてご質問させていただきたいと思います。もし現状、市が直営や委託で何点になるということをやっていないのだとしたら、この最低レベルの得点というのは、どのような根拠で設定されているのか。場合によっては、最低レベルというのは市が直営するのより下回る可能性があるわけでございます。そうした場合、最低レベルで指定管理者を依頼した場合、当然、市が直営や委託した場合よりも市民的サービスレベルが落ちるということになります。この辺についてどのようにお考えなのか、お答えください。
 続いて、人件費の積算根拠についてご質問させていただきたいと思います。集会施設についてですが、直営との比較ということで、ご答弁の中で、平日夜間や土日の9時―9時で働いていた場合に、時間外ということで給付算定していた。そして、数字も出していただきましたが、仮にこれを時給換算した場合にお幾らになるのかどうか。そして、数字が出てから改めて質問させていただきますが、それは今回設定した最低賃金677円と比べてどれだけ違うのか。余りにも格差があるようでしたら、その格差によってサービスレベルが維持できないという可能性も出てくると思います。この点についてご答弁をいただきたいと思います。
 続いて、今回の指定管理者の募集に当たって、結局のところ募集に応じる企業が1社、1社しかなかったというような結果を受けて――1社というのは、ごめんなさい、12号の方です――例えばデイサービスセンターというのを1社で業務を指定管理者として設定されても企業メリットが少ないのではないかというようなことが考えられます。例えば複数のデイサービスセンターを一括で、例えば2個ではなくてもっと複数の方がいいのかもしれませんが、そういった複数での一括管理で指定管理を依頼する、こういったことは考えられないのかどうか、このことについてもあわせてご答弁いただきたいと思います。
 以上で1回目の質疑とさせていただきます。答弁にあわせまして再質疑をさせていただきます。
○鈴木 衛議長 企画部長。
○本島 彰企画部長 先ほどの指定管理者の指定についての提案についての当初の考え方はどうだったかというご質問でございますが、現在、企画部が所管しておりますので、私の方から答えさせていただきたいと思います。
 議会に提案させていただきました中身につきましては、条例にうたわれた3項目をのせさせていただきました。また、これにつきましては、添付する資料をどの程度にすればいいかということについては、ほかの市の前例だとか、いろんなことを調べましたけれども、なかなか明確ではありませんでした。今回初めてということもございまして、いろいろとご指摘がありましたように、当初からいろいろ配慮するべきことも感じております。そういう面で、不十分だったということは反省しておりますので、これから今回の議会でいろいろとご指摘いただいたことを踏まえまして対応させていただきたいと思っております。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 保健福祉局長。
○山越 均保健福祉局長 何を根拠に同等以上のサービスができるかということで、市が直営した場合と比較してどうかということ、また、市は最低ラインを何点というふうに考えているかということでございますけれども、私ども具体的に今回は試算はしてございませんけど、集会施設については60点をもって今回の最低ラインとしたわけでございますけど、これがおおむね市が管理をする場合の一般的なラインではないかと思っております。そして、今回の集会室につきましては、特別な初期投資を必要としないということと、また、管理に当たっては貸し館業務でありますので、高度な業務判断をする必要性が余りないということで、私どもは今申し上げました60点以上であればサービスとして十分対応できるのではないかというふうに考えてございます。そういうことで、結果的には、今回、3社ともその基準を大きくクリアしてございますので、私どもといたしましては、サービスが落ちるということは考えていません。サービスが落ちるというふうには受けとめておりません。
 また、人件費の問題で、時間外で対応した場合はどうかということでございますけれども、職員の平均の時間外手当が1時間当たり2,875円でございますので、これと比べますと経費的には相当安くできるということでございます。
 それと、最低賃金の677円との違い、そういうことで、私どもとしては最低賃金以上を積算しています。また、この積算に当たりましては、市内の貸し館業務的な各施設の管理経費を参考にして対応してございます。
 以上です。
○鈴木 衛議長 福祉部長。
○伊藤常矩福祉部長 お答えいたします。
 デイサービスセンターに関します一括の管理についてでございますが、このための指定管理者制度につきましては、再三お答えさせていただいておりますが、民間事業者も含めまして、さまざまな事業所の参加、募集、応募を基本にしておりますので、1施設1事業所という考え方でこの指定管理者制度に取り組んでおるところでございます。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 高橋亮平議員。
○高橋亮平議員 ご答弁ありがとうございました。
 まず、簡単に解決できるものから先に言っておきます。スケールメリットの話をしました。複数のデイサービスセンターの一括でできないのか。これについては、今回のことではなくて、今後対応するときにそういったことも含めて検討していただければなというふうに思います。
 それから、1番目に、議会に必要な情報のところで、これは今後、そのように対応していただくということで、ありがたいなというふうに思いますが、一方で、どうしても議会で判断するというものをどれぐらいのウエートを置いて考えられているのかということを考えたときに、議員に与えられた資料で、例えば1次審査とか2次審査のとき、その資料しかなくて行政で判断しろと言ったら、行政側は、資料が足らないよと絶対に言うと思うんですよ。要するに、判断するための最低的に必要な資料というのがあると思いますので、そういったもののご提供というのはしっかりしていただきたいなというふうに思います。
 それでは、人件費の積算根拠等についてお伺いします。時給に換算していただいたら2,875円、これは物すごく高い値段だと思います。677円だと、今計算しますと4倍以上の賃金を払っていたということになります。例えば皆さんは部長職の方々だと思いますが、部長職の仕事を4分の1の給料でやれと言われたら、やる方がどれだけいらっしゃるでしょうか。もちろんそういう比較というのはないと言えばそうなんですけど、今、資本主義社会の中で、やる仕事と、それに対する対価というのが、やっぱりバランスよくとられているのが市場原理でございます。そういった中で、例えば市が直営するのと民間がやるのでは様子が違うんだと言っても、余りにも格差があり過ぎるのではないかということを、まずご指摘します。少なくとも他市では平均賃金の900円以上の額を保証しているわけですから、本市においてもそういった額を給付することを検討しなければいけないんじゃないかというようなことを考えるのと、ただ一方で、シルバー人材などの方々にとっては、賃金ではない別の対価がそれによって与えられる可能性があります。例えば社会的に意義をなすことによって満足感を与えてもらったり、そういうこともあり得ると思います。そういった場合に、賃金以外に人件費を払うかわりに労務者に対してどういうものを提供できるというふうに考えているのか。賃金が安い場合には、逆にそういったことをしっかりと考えていただきたいと思いますが、この辺についてどのようにお考えなのか、お答えください。
 続いて、同等以上のサービスが求められているというような話です。答弁の中でも、直営や委託でやっているのと同等以上でなければいけないというご答弁がございました。同じか、それ以上じゃなきゃいけないということですね。それを目指しているというのが、行政側も同じことを考えているというふうに理解をしているんですが、例えば今の答弁だと、この60点の最低ラインというのが、行政側が運営したときの得点だというふうに考えていいというご答弁だというふうに理解してよろしいですか。昨日の福祉部長の答弁だと、少なくとも60点の最低ラインは超えているという答弁だったので、そこに答弁のずれがあるのではないかというふうに思いますが、これはどういうことなのか、お答えください。もし60点が市のライン、市の得点だというふうにするんであれば、4倍の賃金を払いながら、民間より大幅にサービスレベルが低い仕事をしていたことになります。もちろんこれは指定管理者をしてよかったねという結論になるわけですが、一方で、行政の仕事というのは、そんなに非効率でよかったのかどうかということについてお尋ねしたいと思います。今までは本当にしっかりと仕事ができていたんでしょうか。
 それからもう1つ、結果として最低ラインを大きくクリアしているというご答弁がございました。大きくクリアしているので今まで以上のサービスができる、このようなお考えなんだと思います。逆にほとんどの団体が大きくクリアしているとすれば、最低ラインの設定が低過ぎたんではないかというようなことも考えられます。今後の募集に当たって、最低ラインをもう少し上げることを検討することを私としては望みたいんですが、この点についてもお答えいただきたいと思います。
 以上について、2回目の質疑にさせていただきます。
○鈴木 衛議長 保健福祉局長。
○山越 均保健福祉局長 何点かのご質問にお答えいたします。
 まず、1点目に市の時間外手当でやった場合、2,875円で、今回の積算単価と比べると4倍以上の差があるのではないかということでございますけれども、この2,875円という時間外の単位は、市職員すべての時間外手当の平均をとったものでございまして、今回の貸し館業務のような軽易な業務を対象としたものでございませんので、これを一概に比較することはできないかと思っております。1つの参考といたしまして、市が定数外職員で採用した場合は1時間当たり870円というようなことでございますので、この場合も職員に準じた窓口サービス等をしているわけでございますので、そういう意味で、2,875円と比較することは問題があるのではないかと思っております。
 それと、2点目にシルバー人材センターに対しては賃金以外にどのようなものを考えているかということでございますけれども、私どもとしては雇用の場を確保できると。普通でしたら、この集会室の業務は1人の職員で対応できるわけですけれども、今回、シルバー人材センターでは5人1組でローテーションを組むということで、5人の方の雇用が確保できる、そういう部分でも貢献というものは出ているのではないかと思っています。
 それと、60点を1つの行政の判断基準としているということで、昨日の答弁とのずれということでございますけれども、私といたしましては、ずれはないと思います。ただ、今回の各指定管理者制度ごとに、これは各部局が第1次審査をしてございまして、その中では基準のとり方が異なっている部分がございますので、そういう部分での差ではないかなというふうに受けとめております。
 それと、今回、差が出てきたということで、最低ラインのアップの検討はということでございますけれども、私どもは今回の審査を通じましてさまざまな課題を抱えておるということがわかりましたので、ここにつきましては、次回以降、改善すべきものは積極的に改善して対応してまいりたいと思っております。
 以上です。
○鈴木 衛議長 高橋亮平議員。
○高橋亮平議員 ご答弁ありがとうございます。幾つかのところは理解しました。
 まず初めに、60点というのが市が直営したときの点数であるのか、それとも、市は少なくともこの60点というのは超えているというのにずれはないというようなご答弁でございました。私はなぜこういうことを言っているかというと、市が直営した場合、仮にこの60点だという点数だということであれば、この最低ラインをクリアした業者というのは、必ず市のサービスと同等以上のサービスができることになります。よろしいですか。しかし、一方で、きのうのご答弁にあったように、少なくとも市はこの最低ラインの60点をクリアしているという表現になると、市は70点なのか、もしくは80点なのか、90点なのかというような話になります。そうした場合に、60点の最低ラインで指定管理者になった業者というのは、市のレベルより低いサービス基準で指定管理者になってしまう可能性があります。また、今回はこの基準を大きくクリアしていると言いますけど、もしかしら、きのうの答弁では市も大きくクリアしていて、業者よりもさらに高い点数だという可能性もあります。そこで、山越局長のおっしゃったようなことであればつじつまが合うんですから、もしそうであれば、そういうことで統一していただきたい、この点が1つです。
 もう1つは時給のことで、時給に換算していただきましたら2,875円で、677円と4倍もというふうに私が指摘しましたら、これは軽易な業務の時給ではないということで、単純比較するためのデータではないんじゃないか、このような答弁だったと思います。確かにこの2,875円という数字は、私が質問して出していただいた数字なので、直接比較するようなものではないのかもしれませんけど、しかしながら、昨日、山越局長は、今回の議論をするに当たって必要な数字として、職員が従事した場合に6カ月間で時間外労働になるとこの値段になるという数字を出したわけです。じゃあ、もしこれが比較対照にならない数字であるとするんであれば、答弁のとき、なぜこんな数字を出したんですか、この点についてお答えください。
○鈴木 衛議長 保健福祉局長。
○山越 均保健福祉局長 2点目の時給の数字で比較対照にならないんではないかということでございますけれども、集会施設の管理業務が軽易な業務であっても、市の職員がここに従事をする限り、今申し上げました平均の2,875円の単価を支給せざるを得ないということで、昨日説明させていただきました。
 それと、1点目の最低ラインの問題でございますけれども、私ども、これは貸し館業務でございますから、従事する職員の対応によっては相当差が出てくるかとは思いますけれども、少なくとも行政でやっている場合は、最低限これは守っていっているということが前提となっております。ですから、個々の施設によって、また担当者によってサービスの差というのは幾分あるのではないかというふうには受けとめております。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 高橋亮平議員。
○高橋亮平議員 しつこいようで済みません。まず、先ほどから言っている対照とならない数字なんじゃないかということについてですが、市がやった場合に、この数字になるというようなことで出したということは理解できますが、一方で、例えば貸し館業務でやった場合に870円という数字を今出したわけですよね。そっちの数字の方が比較対照としてふさわしい数字だと言うんであれば、きのうの質疑の際に、そっちの数字もあわせて出しておくべきであった、このように思います。私たちが、議会が判断すべきだというふうにおっしゃられたのは、そちら理事者の方々です。だとするのであれば、私たち議会がしっかりと判断できるだけのデータと資料を出さなければいけない。それはペーパーである必要性はないかもしれませんけど、少なくともこちらが質疑したものに対しては、しっかり判断できるだけの答弁をいただきたい、このように要望しておきます。
 続いて、最低ラインの話ですが、なぜこのことをしつこく言っているかというと、今回の指定管理者について、市の行政サービスのレベルより指定管理者になってもレベルが下がってもいいんだ、コストが安くなるから、それでいいじゃないか。これも考え方として1つあると思うんですよ。しかしながら、指定管理者というのはそういうものではなくて、少なくとも理事者の皆さんも、市が直営したり委託するときよりもレベルが下がらないんだということが重要な要素だというように言われているわけです。このことは重要だと言うんであれば、最低ラインというのは、少なくとも市が運営したとき以上に設定しなければいけない、このことが絶対条件としてあるわけでございます。1つは、市のレベルが幾つなのかということがわからないと、その設定ラインが市のレベルより上だということがわからない。だから、市のレベルが幾つで、設定ラインはどういう根拠でやったのか、このことについてお伺いしたいということで質問しているわけです。市のレベルがそんなに低くないとおっしゃりたい立場はわかりますが、市のレベルがこの60点より超えるようにはしているんだということであれば、この基準で選ばれた指定管理者が、行政が行ったより低い行政サービスのレベルになることがあり得るじゃないですか。それが問題ではないかというふうにご指摘しているわけです。この点についてご答弁いただきたいと思います。
○鈴木 衛議長 保健福祉局長。
○山越 均保健福祉局長 今回の指定管理者制度につきましては、指定管理者の手続条例の第2条にございます4つの項目を目指した形で進めておるわけでございますけれども、私ども、そういうことで市民サービスが市の直営よりは低下をしないということは提案事業者の書類及びヒアリング等でチェックをして、基準以上クリアしているということで、今回候補として提案させていただいたわけでございますので、基準以下ということはないと受けとめております。基準以下というような形であれば、今回提案をするということはあり得ないというふうに考えております。
 以上です。
○鈴木 衛議長 高橋亮平議員。
○高橋亮平議員 わかりました。では、市の基準がこの最低ラインだというふうに理解していいんですね。じゃあ、そのように答弁していただいて終わりにしたいと思います。
○鈴木 衛議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。


○鈴木 衛議長 日程第4議案第5号市川市環境保全条例の一部改正についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 環境清掃部長。
〔都築健治郎環境清掃部長登壇〕
○都築健治郎環境清掃部長 議案第5号市川市環境保全条例の一部改正について、提案理由をご説明いたします。
 本市は、鉛やカドミウムなど有害物質による土壌汚染を防止するため、平成11年4月1日、全国に先駆け罰則規定を設けた本条例を施行し、有害物質を取り扱う特定工場等の土壌汚染防止対策に鋭意取り組んできております。このような経緯の中、環境省は、工場等の閉鎖後に有害物質による土壌汚染問題が顕在化したことから、土壌汚染対策法を制定し、平成15年2月15日より法令に規定する特定工場の土壌の汚染防止対策を図っているところであります。そこで、法律の施行状況等を踏まえ、このたび法と条例の枠組みを明確化するとともに、重複する部分の調整、また法の規定を盛り込むなど、本条例の拡充、規制の強化を図るため、所要の改正を行うものであります。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○鈴木 衛議長 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○鈴木 衛議長 日程第5議案第6号市川都市計画事業市川駅南口地区第一種市街地再開発事業の施行に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 街づくり部長。
〔田草川信慈街づくり部長登壇〕
○田草川信慈街づくり部長 議案第6号市川都市計画事業市川駅南口地区第一種市街地再開発事業の施行に関する条例の一部改正につきまして提案理由をご説明申し上げます。
 今回の改正につきましては、現在の再開発事務所を移転し、その事務所跡地に再開発ビルへ入居を予定している権利者のうち、土地明け渡し後も引き続き当該地域での仮営業を希望する方々の利用に供するための仮設店舗を建設するため、事務所の所在地を改める必要があること及び特定事業参加者である都市基盤整備公団が政府の進める特殊法人等整理合理化計画に基づき、新たに独立行政法人都市再生機構に改組されることから所要の改正を行う必要があること、以上2点の理由から、本条例の改正を行うものです。
 よろしくご審議のほどお願いいたします。
○鈴木 衛議長 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○鈴木 衛議長 日程第6議案第7号市川市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 道路交通部長。
〔木村 博道路交通部長登壇〕
○木村 博道路交通部長 議案第7号の提案理由をご説明申し上げ申し上げます。
 本案につきましては、駅周辺の良好な環境を確保するとともに自転車利用者の利便を図る目的で、東西線南行徳駅周辺に新たに南行徳第4駐輪場を設置する必要があるため提案するものでございます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○鈴木 衛議長 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○鈴木 衛議長 日程第7議案第8号市川市文化活動施設の設置及び管理に関する条例の制定についてから日程第9議案第14号指定管理者の指定についてまでを一括議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 文化部長。
〔小林 巧文化部長登壇〕
○小林 巧文化部長 議案第8号市川市文化活動施設の設置及び管理に関する条例の制定について、議案第9号市川市使用料条例の一部改正について及び議案第14号指定管理者の指定について、提案理由を一括してご説明申し上げます。
 初めに、議案第8号につきましては、市民の芸術文化に関する活動の場を提供すること等により芸術文化の振興を図ることを目的とした市川市文化活動施設の設置及び管理について定めるため、本条例を制定するものであります。
 この文化活動施設は、本市が初めて本格的なギャラリーとして整備したもので、1つは、庭を生かした市川市芳澤ガーデンギャラリーであり、もう1つは、旧木内別邸の洋館部分を復元した市川市木内ギャラリーであります。それぞれ市民の芸術文化に関する活動の場として提供すること等により芸術文化の振興を図ろうとするものであります。
 引き続きまして、議案第9号につきましては、この2つの文化活動施設を平成16年9月26日から供用を開始するに当たり、使用料の額を定める必要がありますことから、所定の改正を行うものであります。
 次に、議案第14号につきましては、ただいま議案第8号及び第9号で説明させていただきました市川市芳澤ガーデンギャラリー及び市川市木内ギャラリーの管理を指定管理者に行わせるため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき議会の議決事項となっておりますことから、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び指定管理者となる団体並びに指定の期間につきましてご提案させていただくものであります。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○鈴木 衛議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 通告に従って質疑をさせていただきます。なお、私は総務委員会の委員でありますので、残念ではありますが、大綱のみ質疑をさせていただきます。
 第1に、指定期間の設定でございますが、他の議案でご答弁いただいた中で、市川市の基本が3年及び5年ということで大体理解はいたしましたので、まず議案第14号については、指定管理者が管理費などを捻出するなど予算の積算が複雑になっておりますので、市川市としては投下費用の回収などを含めた試算で、5年とそれ以外の設定年数との費用対効果の検証はどのように行われたのか、お答えください。
 第2の透明性の確保についてお尋ねをいたします。文化施設の指定管理は、他の議案と比べて特殊性が少なく、応募しやすいように思われますが、そういう意味では、本市の基本となるべく選定過程を確立する事業であったと思われます。指定管理者制度は3年の猶予期間が過ぎると、本市でも大事業となり、市川市の説明責任、情報公開に対する姿勢が問われる事業になるわけであります。そして、その先駆けとなる事業が当該議案であると認識しておりました。そこで、何度も申し上げておりますが、指定管理者となる団体が適切であるかを議会で判断できるようにするために、選考過程の透明性についてどのように配慮したか、お答えください。
 次に、第3の指定管理者となる団体の適格性についてお尋ねをいたします。まず、当該団体にはできて他の応募団体ではできないことは何か、お答えください。また、当該団体の安定性及び審査会での主な意見についてお答えください。
 続いて、第4の管理運営費用と予算についてお尋ねをいたします。まず、予算積算内訳についてお答えください。次に、5年分の収支予算書の提案内容と17年度以降の予算措置についてお答えください。
 最後に、協定についてお尋ねをいたします。協定書のリスク負担規定についてお答えください。
 以上、第1回目の質疑とさせていただきます。なお、ご答弁により再質疑させていただきます。
○鈴木 衛議長 文化部長。
○小林 巧文化部長 文化活動施設の指定管理者の指定についてお答えいたします。
 先ほどもご説明いたしましたが、今回、芳澤ギャラリー、木内ギャラリーにつきましては、本市で初めて文化的ギャラリーとして整備した施設でございます。そのようなことから、両ギャラリーの指定管理者の選定に当たりましては、単なる施設管理の経験だけでなく、両施設を活用して芸術文化事業を行っていただくために、今までどのような事業を展開してきた実績があるのか、企画力はどうなのかなどを中心に評価をいたしました。その結果、芸術文化事業の経験が豊富で企画力もすぐれている財団法人市川市文化振興財団を候補者として選定したものでございます。
 そこで、1点目の指定期間設定の考え方と、その検証の方法ですが、この芳澤ガーデンギャラリー及び木内ギャラリーに係る指定管理者の指定期間は、平成16年9月26日から平成21年3月31日までの4年6カ月といたしました。両ギャラリーにつきましての設備や備品につきましては、市ですべて整備いたしますことから、指定管理者による投下費用は想定しておりません。そこで、指定期間の設定につきましては、芸術文化活動施設として両ギャラリーを管理する場合、指定管理者としての芸術文化に関する基本的な方針に基づき創意工夫を十分に発揮するためにはある程度の期間が必要なこと、また事業の実現性や管理運営経費の収支などについても検証し、総合的な判断を行うためにも相当な期間が必要なことと、長期的な期間として約5カ年程度は必要かなというふうに考えたところでございます。また、その検証の方法といたしましては、会計年度終了後に行います事業報告や、毎月の業務に関する報告書で確認するとともに、また、その間の事業の効果も見計らいながら、必要に応じて助言、指導を随時行ってまいりたいというふうに考えております。
 次に、透明性の確保についてでありますが、この件につきましては、基本的な考え方といたしまして、他の施設と同様に統一的に対応することが必要なことから、昨日、その考え方につきまして、管財部長から総括的に答弁させていただきました。この文化活動施設の最終的な応募の締め切りまでに、5団体からの申請の提出がありました。その内訳は、施設管理の業務委託を中心に事業を展開する株式会社が2社、施設管理及びイベント等の企画を行い、公の施設の指定管理者としての実績のある株式会社が1社、地域で文化や福祉活動を行っているNPO法人が1つ、芸術文化の振興、公の施設の管理運営を行っている財団法人が1社の計5団体であります。第1次審査といたしまして、選考委員会基準に従い、部内の関係者3名と部外の職員1名、それから芸術文化に関する専門的知識を有する外部の1名を加えた5名の選考委員会で申請団体から出された事業計画、収支計画書等の関係書類に基づいてプレゼンテーション並びにヒアリングによる審査を行ったところです。既にご案内の評価表に基づいて、5人の選考委員により点数評価で、合計得点500点満点として順位を決定したところです。この最高得点者となった財団法人市川市文化振興財団は、評価項目それぞれで高得点を得、2番の得点を得た団体と比較して、トータルで50点以上の差がありました。これは特に同市の文化活動施設の管理運営の実績のあること、それから、芸術文化の振興のための事業として自主事業の内容について他の団体よりすぐれていたことによるものであります。この選考結果を選考審査会に付議し、そこではこの第1次審査が公平に行われたのか、選考した団体は妥当かなどの視点から審議が加えられ、その後、市長の承認を得て指定管理者の候補者として選定されたものであります。今回の他の施設と同様の手続によって基本的には選定手続を行いましたが、財団法人市川市文化振興財団につきましては、公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例第2条の指定管理者の指定の基準として規定してございます市民の平等な利用を確保することができること、市が管理する場合に提供するサービスと同等以上のサービスを提供することができること、それから施設管理を安定して行う物的能力、財政的能力及び人的能力を有していること、市が管理する場合に要する経費と同等以下の費用で管理することができることの基本的基準を十分満たす指定管理者としての候補者として適格であるというふうに判断したところです。
 次に、管理運営費の積算についてのご質問ですが、積算に当たりましては、市でこの施設を直営で管理した場合を想定し、管理業務についての委託予算を積算したところでございます。その内訳といたしましては、賃金で454万6,000円、事務費14万6,000円、管理費351万3,000円を見積もったものでございます。また、事業費につきましても、当施設で行われます企画展の費用等312万円を積算し、9月後半からのオープンになりますので、半年分として総額1,132万5,000円を管理運営費として盛り込んだものでございます。
 指定管理者候補者の16年度から5カ年分の収支予算書の内容でありますが、16年度は自主事業を含めた収入合計1,321万8,000円と予想しており、支出合計額1,395万8,000円で、収支予算では初年度74万円の赤字というふうに見込んでおります。17年度以降に黒字に転換するという予想でございます。この考え方は5カ年間の総費用額で見ますと、収入合計額1億2,089万6,000円に対して、支出合計額1億1,446万8,000円で、624万8,000円の収益を見込んでおります。この考え方は、17年度以降に指定管理者がみずから行う自主事業からの収益を当て込んでおるものでございます。
 次に、17年度以降の市の予算の考え方でありますが、人件費、事務費、それから維持管理費等、一般的な施設管理費は17年度から通年ベースとなりますので、当然それに見合った予算を計上する予定でございます。さらに、施設の性格を考慮しまして事業の充実を図るため、特別展や企画展の増設に伴う予算を加算していきたいというふうに考えております。
 最後に、協定の内容についてのご質問ですけれども、指定管理者の指定を議決いただいた後に、指定管理者に対する委託料や細目事項につきましては、市と指定管理者の間での協議により協定書を締結する予定でおります。協定書は指定期間内すべてにかかわる基本協定書と年度協定書の2本立てを考えております。基本協定書に盛り込むべき事項といたしましては、協定の目的、それから指定期間、基本的な業務の範囲、情報公開、協定の解除、リスク分担などを考えており、また、年度協定書には年度協定の期間、対価の支払い額、支払い方法、施設の維持修繕等について締結をしていきたいと思っております。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 ご答弁ありがとうございました。
 まず、1点目といたしましては、私が伺っているところでは、審査員について、学芸員を入れたということですが、他市では市とは雇用関係のない学芸員を入れており、審査に要する報酬も予算措置をして透明性を確保しておりますが、学芸員の方を本市ではどのように選考したのか、お答えください。
 2点目といたしまして、指定管理者となる団体にはできて他の団体にはできないことについての中のご答弁で、市は自主事業や実績を重視しているのであります。他市のように文化事業企画系の事業者とビル管理系の事業者でジョイントを組ませて公募させる方法があると考えられますが、そして、その方が地元業者の育成や実績にもなります。そのことについて、どのようにお考えになるのか、お答えください。
 3点目といたしまして、指定団体の経営安定性については、議案第12号の報告にもあるように、指定団体の収入の約80%は市の施設の管理委託に依存しております。しかし、先ほども申し上げましたように、あと2年ちょっとで指定管理に移行するということは、管理委託業務は指定管理者制度に移行されるわけでありますから、これからのことを考慮すると、決して安定しているとは考えられません。当該指定管理期間は約5年でありますから、指定期間中に当該団体の収入が激減することもあり得ると思います。そうなると、安定した団体として判断できませんので、市川市では、現在、当該団体の行っている管理委託業務につきましては、2年後も公募なしで1社選定をするということなのでしょうか、お答えください。
 4点目といたしまして、議案第13号でも質疑させていただきましたが、評価項目がほぼ同じ。非常に理解のできないところなんですが、各施設ごとに特色があり、利用者も異なります。評価項目はおのずと違ってしかるべきであります。また、どれも単純な加点方式であります。文化事業を前面に押し出すならば、係数を乗ずる加点方式でも可能であったはずであります。評価についても、同じ物差しで評価が出るような事項でも、ばらつきがあるところが気になるところであります。そこで、評価項目の作成に当たっては、どのようなお考えなのか、お答えください。
 5点目といたしましては、評価の公表ですが、昨日のご答弁によりますと、インターネットを使ったりして、提案書を含めた公表についてございました。募集要項には、公表等必要なときは、市が無償で提案内容を使用できるとありますので、提案内容についても、事業者には事前に了解を得ております。さらに、市川市では審議会等については公開を原則としております。これは市川市の指針であります市川市における審議会等の会議公開に関する指針第2項のイに定められており、今回、非公開とした理由がわからないのであります。また、同指針では、非公開の場合は理由を明らかにし、公表することになっております。本市の今後の情報公開に対する姿勢が問われる重要な事項ですので、非公開審査となった理由について、募集要項記載事項及び同指針の趣旨をどのように理解された上で決定されたのか、お答えください。
 次に、議案第13号では時間がなくてお答えがいただけなかった予算の債務負担行為についてお尋ねいたします。委託費等の経費を要する指定管理者の指定に当たっては予算を確保することが必要であり、指定管理を行うと判断したときは予算措置について考慮する必要があります。その予算的担保として債務負担行為を行うことが通例であると思いますので、市としての見解を財政部長にお答えいただきたいと思います。
 以上、2回目の質疑とさせていただきます。
○鈴木 衛議長 文化部長。
○小林 巧文化部長 お答えいたします。
 1点目の、審査員に学芸員をどのような形で選定したのかということです。私ども今回の審査員に加わっていただいた学芸員は、文化部として今まで文化事業をしていたときに、市川の文化人展というのをやってまいりました。そのときにかかわっていただいた学芸員を、今回、外部の学芸員ということで審査員に加えさせていただいたところです。
 それから、他の団体とのジョイントの考え方です。確かにいろんな形での施設運営にたけているもの、それから芸術文化の企画にたけているもの等々の性格はあろうかと思いますが、今回の申請者5社の中では、それらを両方賄える申請者がありましたことから、総合審査の中で、今回は候補者を選定させていただいたもので、ジョイントの考え方は理解できますが、その導入はいたすという考えは持ち合わせてございません。
 それから、財団の経営が決して安定ではないというご指摘ですけれども、そもそも財団法人市川市文化振興財団は、今回の指定管理者の候補団体になるということではなく、平成14年3月に今までの文化会館、市民会館の施設管理、またはそこで展開される文化事業だけでなく、もっと広く公の施設を管理し、また、そこで展開される文化事業の経営もということで寄附行為を変更し、経営の強化を図っております。当然に市の委託が現状で公の施設の委託管理ということで収入が80%を超えておりますが、それに甘えることなく経営強化を図っていく、経営基盤を強めていくというのが財団自体の経営ポリシーかなというふうに考えております。
 それから、評価表の加点の方法もあったのではないかということですが、評価表をつくることにおける今回の5施設の評価表の作成の考え方については一定の考え方を統一させていただきましたが、でき上がった評価表にはそれぞれの施設の特色が盛られてございます。私どもの個別項目の中に、特に文化事業に力を入れていただきたいということを願いまして、文化事業の企画の要素、それから、私どもが今総体的に進めております街かどミュージアム都市構想に対する理解の方法だとかいったようなものも、事前のプレゼンも含めてヒアリングの中で判断させていただいたものです。
 それから、先ほどの公表のことでございます。非公開の考え方ということでございましたが、今回の指定管理者にかかわる情報の公開につきましては、その透明性を確保する考え方も含めまして統一的な対応をということで、個々個別の対応の姿勢は持ってございません。その件につきましては、先ほども答弁させていただきましたとおり、市としての統一的な考え方を管財部長より総括的に報告させていただいたものでございます。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 財政部長。
○永池一秀財政部長 債務負担行為の設定が必要ではないか、こういうご指摘でございます。この指定管理者の指定につきましては、これは総務省自治行政局の資料を読ませていただきますと、指定管理者の指定は行政処分の一種であり契約ではない、こういう解釈があります。また、同じ中では、議会の議決を経た上で地方公共団体にかわって行うものであり、地方公共団体と指定管理者とが取引関係に立つものではないため、いわゆる請負にも当たらない、このような解釈が実は総務省の方で出されております。そういう中で、確かに総額について、複数年で契約をする場合には、当然に債務負担行為の設定が必要である、こういう理解をしておりますが、この指定管理者の協定につきましては、基本協定と年度の協定と2種類結びます。年度の協定の中で、その年度の費用を掲げておりますので、単年度ごとの契約ということから、債務負担行為の設定はしなくてもよい、このように理解をしているところであります。
 以上であります。
○鈴木 衛議長 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 それぞれご答弁ありがとうございました。
 審査員の件なんですが、文化部として文化事業に携わっていた方だから外部だというようなことですけれども、果たしてそれが外部の方と言えるのかなと思うわけでありますね。それについては結構でございます。
 また、ヒアリングで判断したということでございますが、そういったことについても、すべてのことにそうですが、もうヒアリングも終わってしまった、審査会も終わってしまった、そういった中で、こうやって議会に、こうなりましたと、その中で我々は議決をしなければいけないわけでありますから、本当にもっともっとしっかりとした情報、資料を提供していただきたいと思います。
 また、債務負担行為についてなんですが、例えば5年の指定を行っている。5年の指定を行っていて、何年目かに予算が否決された場合は、どのように判断されるのでしょうか。そういうことが起きないように、総務省では債務負担行為をしっかりととりなさい、そういう見解なんですが、再度財政部長にお伺いしたいと思います。
 また、市川市では債務負担行為を組まないようにするための1つとして協定書を分けた、そういうふうに聞こえるのですが、そのように理解してもよろしいのでしょうか、お答えください。
○鈴木 衛議長 財政部長。
○永池一秀財政部長 債務負担行為の設定につきましては、先ほどお答えしたとおり年度ごとに協定を行うということで理解をしております。また、協定書を分けたのかということでありますが、決してそういうことではありません。あくまでも基本協定と年度協定という形で結ぶものというふうに理解しております。
 また、参考までに申し上げますと、債務負担行為の設定でありますが、例えば船橋市でありますとか、市原でありますとか、あるいは中野区でありますとか、そういったところにつきましては債務負担行為の設定はしていないというふうに確認をしているところであります。
○鈴木 衛議長 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 これで最後にさせていただきますが、先進都市、船橋とかいろいろと挙げられていましたが、もっともっといろんなところでこの指定管理者制度は行われております。市川市の、行政側の都合にあわせておくれているようなところばかり選んできて、それで、あそこがやっているから、ここがやっているからという、そのような指定管理者制度では、市民に対して市民利益が全然確保されないわけでありますから、そこら辺のことをもうちょっと考えて、いろいろな先進都市があります。横浜、中野、いろいろとありますので、やっていただきたいと思います。
 予算措置と審査会については、さらに市の内部で議論をしていただく必要があると思いますので、よろしくお願いいたします。
 また、その他もろもろのことについては委員会で審査したいと思います。以上でございます。
○鈴木 衛議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 それでは、議案第8、9、14号について、通告に沿って質疑をしたいと思います。今の先順位者の質疑でわかった点は省いていきたいと思いますが、私は特に内容面についていろいろ伺っていきたいと思います。
 1つは、5条のところで使用料ですね。1回につき1,000円を超えない範囲で入場料を徴収する。ただし、市長が必要があると認めたときは減額し、免除することができる、このように記載されておりますが、なぜ1,000円の範囲内なのか、また、減免、免除の基準はどのように考えているのか、まず伺います。
 2点目、開館時間、休館日の考え方についてなんですが、今回は9時から5時までとなっております。5時では仕事帰りの人が、ちょっと寄ってみたいな、こういうことにはなかなかならないわけなんですが、この時間の設定について、なぜ5時としたのか。私もいろいろインターネットでギャラリーの開館時間をちょっと見てみますと、例えば10時から6時までとか、もっと6時半ですとか、そういう、やはり今労働者のいろんな時間形態にあわせて時間の延長なども考えている、こういうようなことが言われております。本市ではこの時間の設定について、どのような考えで決めたのか。また、市長が変更もあり得る、このような記載もありますけれども、これはどういう場合を指しているのか伺いたいと思います。
 次に、使用料の額の妥当性について。議案第9号ですけれども、芳澤ガーデンギャラリーは1、2が3,120円、3が530円となっておりますけれども、この額の根拠は何なのか、また、市外の居住者、団体の使用、営業について差がつけられておりますけれども、この辺の内容についてももう少し伺いたいと思います。
 それと、利用者の見込みについて、16年度、さらに来年度以降、どのように推移をしているのか伺いたいと思います。
 次に、3点目の指定管理者の業務の範囲についてです。この2つの施設は街かどミュージアムとして位置づけて、芸術文化活動の拠点として管理運営を任せる、こういうことであります。それで、財団の実績もあるし、企画力もあるということで、この点は非常に安心できるわけなんですが、まず自主事業と市の主催、この割合はどの程度になるのか、それから利用者の活動について、柔軟な対応、こういうことが文化活動では特に必要になると思いますけれども、市民の自主的な文化活動、これを援助し、支援する、こういう点から考えれば、きめ細かな対応をして市民の自主活動を支えていく、そういう配慮がこの面ではどのようにされていくのかなという点、それから、人材養成やけいこ場の充実など条件整備が、国もそうですし、市川市もまだまだ不足していると思います。そういう点で、市民の自主活動、この点での援助、特に先ほど学芸員の問題が出ましたけれども、学芸員の方が選考の大きな評価の1つになっておりますが、学芸員が市民活動のどの範囲までを援助してやっていくのかなという点をちょっと伺いたいと思います。
 それから4点目、運営費用と収支のバランスについて。今、先順位者の質問で、ことしは赤字、来年は黒字に転換できる、こういう答弁がありました。それで、8割が管理費だ、こういうことなんですが、採算のとれない分野がこの文化芸術分野だ、こういうふうに言われております。そういう中で指定管理者を導入することは、直営と指定でどのようなメリットがあるのかな、採算だけが先行していくと、管理だけが強まって自主事業や市民の文化活動に弊害が出てこないかな、そういう点で収支のバランスの問題をどのように考えたのかなと。それから、財団も今、赤字経営になっていますね。そういう中で収支のバランスをとっていく場合に、やはりいろいろ心配がないのかな、こういう点もありますので、その点の考えも伺いたいと思います。
 それから、最後に協定の問題ですが、先ほどリスクの負担について取り決めをする、こういう答弁がありましたけれども、このリスクの負担の割合について、どのように協定では盛り込む考えなのか伺いたいと思います。
 以上です。
○鈴木 衛議長 文化部長。
○小林 巧文化部長 それでは、質問の順に沿ってお答えさせていただきますが、質問項目が多かったので、もし答弁漏れがございましたらご指摘をいただきたいというふうに思います。
 最初に、使用料につきまして、その使用料の算定を行うに当たりましては、まず本施設の使用の形態についてから検討を始めたところです。というのは、本市のように主にギャラリー的な施設の利用形態を他市の例で見てみますと、1日を単位とするケースが大変多く見られました。これは美術作品の展示を行うには、短時間だけで行うということを想定していないという考えによるものかというふうに考えております。本施設におきましても、展示会を中心に活用していきたいというふうに考えておりますので、原則は1日単位の使用を検討していましたが、展示品の搬出入等、1日を要さないケースも考えられますので、1日ではなく半日を単位として設定することで使用される市民の皆さんの利便性を図ろうとしたものでございます。
 その使用料の算出につきましては、本市統一の考え方であります使用料の原価算出表に基づいて行いまして、平日当たり芳澤ガーデンギャラリーが3,120円、木内ギャラリーが1,760円としたところでございます。
 参考までに比較的最近整備されました近隣の類似施設の金額を見てみますと、千葉市立の美術館、市民ギャラリーが4時間で4,580円、世田谷区立の世田谷美術館が半日当たり4,500円となっており、それぞれの施設規模の差はございますけれども、私どもの設定金額についてもほぼ適正な設定ではなかったかなというふうに思います。
 また、貸し館としての使用料のほかに、設管条例の第5条第2項で入場料についての規定をしております。これは絵画の調達等、展示会開催にかかる経費の対価として入場なされる方からちょうだいするものでございまして、展示会の内容によって、1,000円を上限として金額を定めることにしておりますが、通常の企画展あたりでは200円程度のものが中心になるのではないかというふうに考えております。
 次に、減免についての考え方でありますが、まず、施設使用料の減免につきましては一定の基準を設けまして、例えば本市が主催して文化芸術事業に使用するとき及び指定管理者が自主文化事業として使用するとき、あるいは市内の小中学生が主催して教育の目的のために使用するときなどは免除、本市が芸術文化事業以外の事業として使用するとき、または指定管理者が共催事業として使用するときなど、5割ぐらいの減額を想定しております。一方、入場料の減免につきましても、市内の小中学校の児童生徒並びに教員の方が教育活動の一環として入場するような場合には免除というふうに現在考えております。
 続きまして、開館時間についてでございますが、午前9時から午後5時までとさせていただきました。その理由といたしましては、この両施設がともに住宅地の中にありまして、良好な住環境を確保する必要があること、また、その建設に当たっての近隣の説明会においても、住民の方々からそうした要望がありましたことから、原則この時間帯とさせていただいたものです。しかしながら、ご指摘もありましたように、昨今はこうした施設の開館時間が延長される傾向にありますので、今後、近隣住民の方々や使用者、利用者の声、またご意見、ご要望を伺いながら、企画展の内容や季節的なことも考慮して、常時というまでにはまいりませんけれども、一、二時間程度の開館時間の延長も想定したものでございます。
 次に、指定管理者が行う業務の範囲についてですが、条例の規定に基づきまして、使用の許可を行うこと、それから使用料の徴収を行うこと、芸術文化の振興のための必要な事業を行うこと、使用の停止及び使用許可の取り消しを行うこと、それから入館を禁じたり退館を命じること、施設の維持管理に関すること、そのほかこれらの業務を行うに当たり必要な行為をすることなど、設管条例の12条において指定管理者が行う業務の範囲をそれと同様に定めたところでございます。
 次に、この施設を自主事業と利用者等にうまくバランスよく使い勝手を考えているのかということですが、基本的には本年9月からのオープンにつきましては、施設のPR、それからここで行おうとしております文化活動事業のモデル的な事業になろうかと思いますので、本年度は下半期に企画展を中心に考えておりますが、本来ですと、こうした市の事業、それから指定管理者の事業に加えて、市民の方に市民ギャラリーとして使っていただくことも念頭に置いてございますので、年間使用スケジュールの中にしっかりとその辺の期間を確保してまいりたいというふうに考えております。
 それから、運営費用のご質問でございましたが、この管理運営費の積算につきましては、市が施設を直営で管理した場合を想定し関係経費を算出いたしました。市がそれを指定管理者に事業費として提示いたしましたが、平成16年度の管理運営費用の予算額を下回る額での提案となっており、指定管理者においては、ほぼ市の予算額の範囲内で業務遂行が可能かというふうに思われます。
 最後に、協定書につきましては、指定管理者と協議の上、決定してまいりますが、まず市と指定管理者とが相互に協力して、この事業を円滑に実施するために必要な事項を定めてまいりたいというふうに思っております。その中には、今後の協議にもなりますが、リスクの負担の考え方も明記していくというふうに考えております。
 それから、答弁の中で審査員となっていた学芸員が市民の文化活動にどのような援助をしていけるのかというようなご質問でしたが、学芸員は、私ども、それから指定管理者候補者の中にも学芸員という形でのエントリーをしてございますが、それぞれの企画事業、それから事業の内容によって学芸員の資質、性格も変わってまいります。私どもは市民の皆さんの文化活動のアドバイザーになるような役割も、学芸員に今後期待もし、そういったことも可能になるように考えていきたいなというふうには考えております。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 答弁ありがとうございました。それでは、再度伺っていきます。
 1つは、使用料についてはわかりました。減免のことなんですが、市の主催、教育のためは、これは全額免除、こういう答弁であります。市と共催の場合は5割ということなんですが、この市と共催というのは、具体的にはどういうふうなことが例として考えられるのかなと。市と共催ということは、ある程度教育的なことが含まれなければ市が共催しないと思うんですけれども、どういう場合がこれに当たるのか、ちょっとこれまでの具体例でお示しをしていただきたい。それと、なぜ5割なのかな、この辺の問題についても説明をお願いしたいと思います。
 それから、開館時間について、わかりました。住民の説明会でそういう要望があった、こういうことなんですが、ここは会館ですから、場外で出入りするとか、そういうことはいろいろあるかと思うんですが、会館の中に入っていろいろ見たり、展示を開いたり、こういうふうなことですから、それほど住民に迷惑をかけるようなことは、私も余り考えにくいのかなと思ったんですけれども、今後、企画展や季節的なことで一、二時間延長をお願いしていく、こういうようなことで今答弁があったかと思うんですが、そういう方向で今後検討していくということでいいのかどうか、もう1度確認したいと思います。
 それと、業務の範囲なんですが、これについて、先ほど私も言いましたけれども、ことしの2月3日に文化審議会文化政策部会というのが提言を出しております。これをいろいろ見ますと、民間劇場などの閉鎖や創造活動の停滞などが憂慮される事態だ、そういう中にあって文化芸術というのは本質的に採算がとりにくいんだ、だから、やはり国や行政がもっと援助していく必要がある、こういう提言を出しております。そういう点を市としても検討して、市民の自主的な文化活動が育っていく、また、そういう創造活動がもっと芽生えていく、そういう拠点として考えていくのであれば、この指定管理者の業務の範囲、この点について、もっときめ細かい対応の配慮が必要ですし、また、学芸員もいるわけですから、その方たちの活用、どの範囲までをお願いしていくのか、その点が私はもっと……。この業務の範囲を見ると管理が中心で、市民の自主活動、ここら辺の援助が非常にあいまいで一般的だ、こういうふうに言っているわけです。この点について、市としての考えについて再度伺いたいと思います。
 それから、協定について、リスクの負担、これは今後考え方を明記していくということなんですが、この協定はいつごろ結んで、リスクの負担、この市としての考えをもう1度聞かせてください。9月には開館するわけでしょう。その前に協定を結ぶわけですから、この辺の協定は具体的にいつごろはっきりさせるのか、リスクの考え方についてももう1度お聞きしたいと思います。
○鈴木 衛議長 文化部長。
○小林 巧文化部長 お答えいたします。
 減免に関して、市との共催とはどんなものかということですが、ここは展示会等、ギャラリーの使用に特化した施設になってございます。市では共催事業ということで、市民の皆さんと文化祭等、いろいろと共催事業をしてございます。この施設で展開する事業にふさわしい共催事業として選定できるものについては、そういう取り扱いをさせていただきたいというふうに考えているものでございます。
 それから、開館時間につきましては、先ほども申しましたように、原則は9時―5時ですが、これは季節的なこともありますでしょう。それから企画展の内容によって、例えばその期間だけは午後7時までみたいな設定もできる、通年では難しいけれども、企画展によってはそういうことも可能ということで対応していきたいというふうに思っております。
 それから、業務の範囲の中で、特に採算性のとりにくい文化事業について、もっと指定管理者との具体的なということでお話しありました。まさに私ども、今回の指定管理者の募集の仕様の中に、文化事業についてをあえて特別項目という形の中で提示したわけですけれども、こうした指定管理者の自主事業の中で、市民を対象とした文化振興が図れれば、また、こうした場所を提供することによって市民芸術文化活動が発展すればということをあわせ持って期待しているところでございます。
 それから、同じく私どもの街かどミュージアム構想に基づく本格的な文化拠点が、今回初めてここで整備されるわけです。そこには多くの期待も持っておりまして、本来のねらいは、そうした施設の中で市民の皆さんの文化活動が発展することを真に願っているものでございます。そういう意味では、ギャラリーとして使用する場合も、特別展や企画展、それから市民の皆さんの使われる市民ギャラリー的な使い勝手、こうしたものをバランスよく運営していくことが、この施設のあり方かなというふうにも思っております。
 それから、協定はいつかということです。これは先ほどもご答弁しましたとおり、協定書は本議会の指定管理者の議決を得た後に、すぐに指定管理者が決定されますので、先ほどの協定書に盛らなきゃならない協定事項等々ございますので、議決後は直ちに協議に入りたいというふうに考えているものでございます。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 今、市民の自主的な活動をどう支援していくか、こういう問題ですが、部長の答弁で、自主事業の中で発展を期待する。財団任せという、こういう答弁に聞こえるわけですよ。この点はやはりこの業務の範囲をもう少しきめ細かく、自主事業の中で市民活動が発展がどう保証されるのか、この点をもっときちんとした明記をしていかなければ、財団だって、金が足りなければ、そんなきれいごとを言っていられないんですよ。自主事業を支援するなんて、お金がなければ、そういうことにはなかなか頭が回っていかないと思うんですね。そういう点で財政的な裏づけもきちんととったような、そういう市民の自主活動を援助するような、そういう業務の範囲を、この点はもう少し詳しく委員会の中で論議していただきたい、このことを要望して終わります。
○鈴木 衛議長 この際、暫時休憩いたします。
午前11時45分休憩


午後1時2分開議
○笹浪 保副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。


○笹浪 保副議長 この際、保健福祉局長から発言の申し出がありますので、これを許します。
 保健福祉局長。
○山越 均保健福祉局長 重ねての訂正で申しわけございません。先ほど議案第13号、高橋議員さんへの答弁の中で、千葉県最低賃金を677円と言うべきところを670円と答えましたので、訂正をお願いしたいと思います。
○笹浪 保副議長 ただいまの申し出のとおり発言の訂正を許可します。


○笹浪 保副議長 日程第7議案第8号から日程第9議案第14号までの議事を継続いたします。
 高橋亮平議員。
○高橋亮平議員 それでは、議案第14号についてご質問させていただきたいと思います。これについても、指定管理者制度について大分議論が深まってまいりましたので、違う視点から質問をしたいと思います。
 まず、評価についてです。先順位者も評価については大分質問されておりましたが、特にこの14号に至りましては、自主事業、それから実績、企画力、こういったものをより重要視しながら評価をした、このようなお話でございました。せっかく昨日、この資料が配られましたものですから、これをもとにご質問したいと思いますが、これを見ると、大きく共通事項と個別事項がございます。個別事項の中の運営の面、①、②、③、④、このあたりがまさに自主事業、実績、企画力、こういったものを判断したものになっているんではないかな、このように私は理解をいたしました。ほかのものと比べて、違いについて幾つかご質問したいのですが、昨日もご質問させていただきましたが、例えば議案11号や12号の評価基準だと、共通事項が240点、そして個別事項が450点と、個別事項のウエートが大体倍ぐらい強くなっている。それに比べまして、この議案14号というと、共通事項が200点、個別事項が250点というふうになっています。もし企画力や実績、それから自主事業についてのウエートを強くするというのであれば、当然この個別事項の得点を多くすべきだと私は安易に考えてしまうのですが、なぜこのように個別事項と共通事項の点数がほとんど変わらないような配点になっているのか、この点について1つお伺いしたいです。
 それから、今回の指定管理者制度を使って業者選定する中で、市内業者を育成するという視点がどれほど加えられているのか。私個人としては、市内業者を育成するということは、行政にとっては1つ大きな役割としてあるんではないかな、このように考えております。そうした市内業者選定の、例えばプラスになるようなポイントのつけ方、こういったものはどのように配意がされているのか。例えばこれを見ますと、14号以外の評価基準には個別事項、法人等に関する事項の中の法人等全般の中に地域社会で活動を行っているかという項目がございます。一方で議案14号のこの評価基準にだけ、その項目が抜けています。14号に至っては、地域、業者をどういうふうに育成していこうとか、そういった視点というのはなかったのかどうか、これについて、まずお伺いをしたいと思います。
 続いて、今回の指定管理者システムを使ったときに、全般的に見ますと5年ないし3年の期限が決められているわけでございますが、その先に5年後ないし3年後、次の業者を選定する際にはどのように行う予定でいるのか、これについてお伺いをしたいと思います。方法としては、もう1度公募をするということが考えられます。しかしながら、そうした際に一方で考えなければいけないのは、先ほどから述べておりますように、行政サービスの――この場合、行政ではないですが、サービスのレベルを維持するということが非常に重要な項目になってくるわけですが、当然、業者というのは初年度よりも2年度、2年度よりも3年度、5年度という経験を積む中で、サービスレベルは向上することが考えられます。5年間でせっかく経験を積んでサービスレベルが上がったにもかかわらず、また違う業者を選定してしまうと、そこで、またゼロからサービスレベルを向上させていかなければならないということが生じてくる可能性があります。そういった中で、例えば次の業者選定をする際に、それまでの経験、こういったものをどう評価していくおつもりなのか。それとも、公募でないのであれば、この指定管理者制度というのは公募でやらなきゃいけないという規定はございませんので、例えば1社に絞って随契でやるとか、こういったことも考えられているのかどうか、この点についてもご答弁いただければと思います。
 さらに、指定管理者制度のあり方そのものに当たるのかもしれませんが、この指定管理者制度というのは、要するに行政の予算規模でやり切れなかった部分を民間活力を活用することで、さらに幅広い、いわゆる行政サービスに近いものを提供するというものだと理解をしています。つまり、指定管理者制度を使っていくということは、行政のやることがどんどん大きくなっていく可能性を裏で秘めているというふうに認識しています。一方で、一般的な地方自治体の現状を見ますと、財政的にも非常に厳しい。そして、一方で市民の要望は多様化してくる。こういった状況の中で、現状をそのまま追認していっても、行政レベルがどんどん肥大化して、そして大きな政府になっていくという流れになっています。こんな中で指定管理者制度を今後もさらに進めていく場合には、どんどん大きな政府になっていく可能性というのがあると思いますが、こういった点についてはどうお考えなのか。これは企画部になるのか、財政部になるのかわかりませんが、この点についてもご答弁いただきたいと思います。
 以上で1回目の質疑を終わりにしたいと思います。
○笹浪 保副議長 文化部長。
○小林 巧文化部長 お答えいたします。順不同になるかもしれませんが、初めに、なぜ指定管理者制度を利用するかということの考え方、ここが根幹になりますので、ここからお答えさせていただきます。
 ご案内のとおり、指定管理者制度は多様化する市民ニーズに対応するために、これまでの公共団体、公益的団体の管理委託制から、広く民間のノウハウを活用し、市民サービスの向上を図るために法改正が行われました。芳澤ガーデンギャラリー及び木内ギャラリーは、先ほど来ご説明していますとおり、本市で初めてギャラリーに特化した文化活動施設として整備いたしました。これらギャラリーのポテンシャルを有効に発揮するためには、単なる施設管理だけでなく、施設を活用した芸術文化事業の展開が期待できることや、企画力のある団体を広く求めていくという観点からすれば、この指定管理者制度は、まさに文化活動施設の管理運営において最も適した制度なのかなというふうに考えております。市がふなれなギャラリー管理をするに当たって、民間のすぐれたノウハウが最大限に発揮されれば、これにこしたことがないというふうに感じているからでございます。
 そこで、今回多数の応募があった中で候補団体を決定した経緯につきましては、両ギャラリーの指定管理者の募集につきましては、他の施設と同様に期間を定めて行いましたが、市がこのギャラリーに期待する役割を応募する皆さんに十分理解していただくことが必要だろうということで、応募要項や申請用紙を提供する方法をあえて手渡しで行い、そこでの面談で、申請者に市の考え方が十分伝わるように配慮もいたしました。また、質問への対応も、要項を取得したすべての団体にメールやファックスで早急に行い、さらには現地を直接見ていただくための内覧会を実施するなど、募集の段階から文化活動施設の管理運営のための手だてを講じてまいりました。そこで、応募状況でございますが、申請書を持っていかれた団体が15団体、現場見学に参加した団体が、そのうち7団体、そして申請書の最終的な提出のあった団体が5団体でありました。
 候補者の選定に当たりましては、先ほど来ご答弁させていただいております手続をとって、今回候補者を決定いたしましたが、この文化活動施設である両ギャラリーの指定管理者の選定に当たりまして、特に重要視した項目といたしましては、予算内の金額で管理運営ができるのか、サービスの質が保てるか、市民の要望にこたえられるかという点でありました。これらの項目につきましては評価表に基づいて評価いたしましたが、まず、予算内での管理ができるかにつきましては、設定しました予算と比較して、提案書の額がどの程度下回っているかで判断したところです。次に、サービスの質が保てるかにつきましては、利用者のサービス提供の考え方とギャラリー運営のメーンとなります自主事業の企画力で判断させていただきました。また、市民の要望にこたえられるかにつきましては、どのような方法で市民の要望を把握し、改善につなげていくかの考え方をヒアリングで説いたところです。これらの判断材料を評価した結果、その結果として、財団法人市川市文化振興財団が適任であるということで、候補者として選定したわけでございます。
 この文化振興財団の提案の中で、今の3つの項目に対する回答は、市の16年度予算に対して、運営費では5.3%の減、サービスにつきましても、市川ゆかりの芸術家の作品展や、市川の若手アーチスト展の企画案など、また市川市のギャラリーとしての役割を十分理解した上での市民へのサービスの提供、また、利用者からのアンケートの実施やホームページの開設など、いずれの項目でも高い評価をいたし、市が直営で運営した場合と十分比較して同等、もしくはそれより高いレベルでの管理運営ができるという結論から、指定管理者として候補者といたしたものでございます。
 それから、選定に当たって市内業者の育成の観点は配慮したかということでございます。私ども文化活動施設につきましては、その施設の性格、その施設の持つ特色を生かすためには、何といってもここに文化芸術活動にかかわる事業の展開を重点に置きましたことから、広く応募者を募るという手段をとらせていただきました。
 それと、この5カ年を経過した後の契約として、次の業者を選定する考え方ですが、継続か、再度公募かということでございますが、とりあえずはこの5カ年の中で受託した指定管理者がどういう事業効果とどういう成果を上げるかということにつきまして、先ほども前任者にご答弁いたしましたが、その実績等をしっかりと見据えた上で結果を出すべきと考えますが、基本的には継続ではなく、公募という形で改めて広く募ることも重要な手段ではないのかなというふうに感じております。
 それと、熟練性、それから経験性を積んだものと、改めて公募することの考え方についてご披瀝がありましたが、そもそもこうした施設に応募してくる団体は、少なからず施設管理か、もしくは芸術文化事業にか、当然セールスポイントを持っての応募になりますので、私たちはその両方の役割を担っていただける視点から選定していきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 高橋亮平議員。
○高橋亮平議員 手短に質問を終わらせようと思ったんですけど、ちょっとかみ合っていないので、詳しく、しつこくやらせていただきます。
 聞いた内容というのが、ちょっと伝わりづらかったのかなと思いますので、反省しながら質問します。まず、工夫されてこの評価基準をつくられたというご説明だったんですよ。どういったところが工夫してあるかというと、もう具体的に言いますと、さっき言った①、②といったところです。現在まで芸術文化の振興のために事業を行ったことがあるかとか、街かどミュージアム都市づくり事業における拠点ミュージアムとしてどのような活動を考えているか。こういった項目が4項目ぐらいあって、これがいわゆる必要とした能力なんだろう。ここは本当に練られたんだと思います。それから、例えば単純に比較すれば、11号、12号の評価基準を見ると、どの項目も各5点なんですよ。要するに、こっちの項目の方がウエートが重くて、こっちの項目の方がウエートが少なくてということはないんですね。それに対して14号の評価基準というのは5点の項目と10点の項目がある。こういったところは工夫されたんじゃないかなというふうに思うわけです。ただ、13号と比較すると共通事項と個別事項の配点が一緒なわけですよ。企画力とか実績力とか、あと自主事業とか、こういったものにウエートを置くためには、この個別事項という得点を多くしなければいけないわけですよね。前回の13号の答弁によると、13号の集会施設というのは、経験とか企画力とか、そういったものを余り要しない事業で、そういった意味では、どういう方が選定されても大丈夫だというような指定管理者を望むものと、こっちはまさに、そういった企画力とか、そういうものが重要なんだと言っているものが、点数が同じ配点でいいのかというと、明らかに違うわけですよ。だから、この評価項目というのは250点の配点の中で、その中で運営という面の配点を多くした。これは理解できるんですが、それだけじゃなくて、もっと共通事項との判定バランスというのを考えるべきだったんじゃないんですかという質問です。
 それから、5年以降どうするのかというところは、ご答弁いただいたのかもしれないですけど、ちょっと僕はわかりづらかったんですけど、これまでの経験に対して、どの業者も経験値はあるから、改めて市の運営をしなくても、どの業者になっても変わることはない。つまりは、もう1度フラットで公募するというふうに理解しました。しかし、一方で指定管理者制度の特徴として、現場の指定管理者に与えられている判断を結構大きくしている、いわゆる柔軟性を持った制度なわけですよ。そうすると、その柔軟性がある制度の中で、各業者が工夫と趣向を凝らしながら運営を行う、こういう制度ですね。そうすると、今回、指定管理者になった業者がやっている運営と、次の業者がやる運営とでは、やっぱり工夫の仕方が違うわけですよ。そうしたところで、例えば市民に対して、いきなり工夫の仕方が変わってしまったりとか、そういうことによって戸惑いが起きたり、そういうことだって考えられるわけです。こういった行政の継続性じゃあないですけど、継続性というのも一方で図らなければいけない1つの選択肢になる可能性があります。この点とか、それがさっき言った経験値なわけですけど、そういったところも踏まえて、次の業者選定はどうするべきなのか、これは現段階で決めていないのであれば、次回までに決めていただきたいと思いますので、そういうことも考慮していただけるのかどうか、この点についてご答弁いただきたいと思います。
 それから、大きな政府になっていくのではないかというところの指摘に対してのご答弁なんですけど、これはちょっとかみ合っていなかったなというふうに思うんですが、つまり、指定管理者を今後進めていく上で、今回の質疑、答弁の中で問題点が随分挙げられたのかなと思うんですけど、その点は当然改善していただけるとして、ただ、今後、これはあと3年で指定管理者制度に基づくようにするのか、それとも独立行政法人にするのか、それとも民間活力を使わないんであれば市の直営にするのかという判断をしなければいけないわけですよね。そうした中で、例えば今後もどんどん指定管理者にしていくことになるんだと思いますけど、そういった何を指定管理者にしていくのかとか、それはどんどん指定管理者にしていけばいい問題なのか、そういったことについてどうお考えなのか。それは全部指定管理者にするということであれば、必ず大きな政府になっていってしまう。行政負担が重くなってしまう。このことについて、市川市としてはどう考えているのか。それでいいと言うんであれば、それでいいという答弁で結構です。そういったものをいただきたいと思います。
 それからもう1つ、これは要望にとどめさせていただきますが、この指定管理者制度というのは、例えば設置者――本市であれば市長になるわけですが、この市長とか、例えばその親族、こういった方々が経営する事業者が選定されることも可能なわけですね。こういったことは、もうちょっと何かそれを規定する制限をかけるということが一方で必要なのではないかと思います。この点についてもご答弁いただきたいと思います。
○笹浪 保副議長 文化部長。
○小林 巧文化部長 評価表の配点のバランスのことですが、確かに共通事項として40点、これはやはり受託する指定管理者の信用度だとか資力だとかということも、やはり大きな判断材料だというふうに認識しております。確かに企画力、それから文化芸術事業に力を入れるということの必要性も十分ではありますが、やはり余り大きく差をつけるということについては抵抗のあることでございました。そこで、40点と、実は総合的な意見の記入欄に10点設けておりまして、4・5・1という配分計画になっておるわけでございます。そこで、街かどミュージアムや自主事業にあえて10点をつけさせていただいたのは、こうした文化芸術関係事業も、やはり市の文化政策とのリンクという部分が十分必要だというふうに考えまして、ここの部分については、あえて点数を多くしたわけでございます。そこで、先ほども答弁いたしましたが、市が直接管理運営をするという建前に立って評価表をつくってあります。そういう意味からいきますと、今回、指定管理者候補になりましたこの団体のトータルが395点という高得点になりましたが、市がこのランクづけをするときに、0、3、5、10という個点がついております。この3がもともとのレベル点というふうに考えまして、0はそれ以下でありますし、5は加点の部分になってまいります。ですから、私どもがもし市が直接運営するという視点に立ってこの評価表をつくりますと、大体360点ぐらいが1つの判断争点になるわけですけれども、そこから見ても、今回の点数から見て適切な候補者になったのかなというふうに思っているところです。
 それから、事後の業者の選定につきましては、現状においては方向は決まっているわけではございませんが、先ほども答弁いたしましたように、熟練性を大事にすることと、広くよりよいものを求めていくという2つの要素もございますので、公募制もいいのかなというふうに現状では感じておるところでございます。
 大きな政府という概念につきましては、事この文化事業とこの指定管理者の考え方からしますと、私としての答弁を持ち得ませんので、ご理解いただきたいというふうに思います。
○笹浪 保副議長 企画部長。
○本島 彰企画部長 私の方から今後の指定管理の進め方についてと、それから指定管理者の兼業のことについてお答えさせていただきます。
 指定管理を今後も続けていくのかということでございますが、18年の9月までの3カ年という猶予期間の間には、現在委託をしていることについては、これは指定管理に切りかえていこうと思っております。それからまた、市独自で直営でやっている施設については、いろいろと関係機関との問題、あるいは管理の実態というものもまだ十分把握した上で、今後その中でどれを指定管理者の施設にすればいいかということについては検討したいと思っております。
 それから、指定管理者による公の施設の管理についての兼業のことでございますが、指定管理者の今回の業務は請負ということではないということでございますので、これは地方自治法上の兼業禁止の規定には該当はいたしません。しかし、いろんなこともございますので、これについては今後また検討していきたいと思っております。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 高橋議員。
○高橋亮平議員 ご答弁ありがとうございます。
 まず、大きなところからですが、大体ご答弁いただけたかと思います。それで、今後委託については全部指定管理にする、独立行政法人は使わないというようなことで理解しました。それから、直営については、今後検討したいというようなことでお伺いしましたが、それはどういうプロセスで、どういう時期に検討されるのか、今後例えばどういうふうに議場に出てくるのか、こういったことが現段階でわかるところがあれば、もしくは方向性が示せるところがあればご提示いただきたいなと思います。
 それでは、細かいところになりますが……。評価のことですが、るるご答弁いただいていますけど、バランスから言って、共通事項と個別事項のバランスをこれ以上やると崩れる可能性があるというようなご答弁でしたが、例えば11号はバランスが崩れているのかというと、そうでもないわけですよね。今の答弁だと、そういうふうに聞こえかねないので、その辺についても含めてなんですけど、共通事項と個別事項との割合、比で、今ここで計算したので正しいかどうかわかりませんが、14号の場合、大体1.25倍で個別事項の方が多くなっている。それに対して11号、12号なんかは1.87倍個別事項が多くなっているというふうになっています。今までさんざんご答弁いただいた中で聞いていますと、11号と12号はデイサービスの運営をしなければいけないので経験が必要だとか、専門的な知識が要るとか、運営力が要るとか、そういう知識が要るんだ。13号は余りそういったものではなくて、比較的どういった方でも対応できるのではないか、こういう話だったんですよ。14号は、どちらかというとだれにでもできるということではなくて、やっぱり特別な能力とか運営力がある人でなきゃいけないというふうに理解しているんです。そうすると、14号の評価基準というのは13号に近いものというよりは、11号や12号に近いものであるべきなのではないかなと単純に思うわけですが、これを見ると、どちらかというと13号に近いわけですよね。私は共通事項が必要ないと言っているわけじゃなくて、もちろんそれも必要なんです。割合として個別事項の方を重視するべきだったんじゃないですかというふうに考えているのですが、もう1度ご答弁いただきます。
○笹浪 保副議長 企画部長。
○本島 彰企画部長 直営で今行っている施設についての考え方でございますが、市民サービスの向上という視点から、現在の管理している実態だとか、従業員の考え方だとか、そういったことも含めて条例を制定した立場の我々と、それから、実際運用する部署等も含めてヒアリングを行ったり実態を調査した上で判断していきたいと思っております。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 文化部長。
○小林 巧文化部長 配分のバランスの件です。文化活動施設として、今回の評価表でこのバランスがよかろうということで決めさせていただいております。それしかございませんので、ご理解いただきたいと思います。
○笹浪 保副議長 よろしいですか。
 高橋議員。
○高橋亮平議員 もうこれ以上やり合う気はないんですが、ご答弁の仕方についてですけど、これしかバランスがとれなかったというのは、さまざまな理由があってそうなんだと思うんですよ。結論だけ言われても我々には判断のしようがないので、今後答弁されるときには、なぜそうなのかということをご答弁いただきたいと思います。
 以上で終わります。
○笹浪 保副議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。


○笹浪 保副議長 日程第10議案第15号損害賠償請求事件の和解についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 水と緑の部長。
〔中山千代和水と緑の部長登壇〕
○中山千代和水と緑の部長 議案第15号損害賠償請求の和解について提案理由をご説明申し上げます。
 本案につきましては、平成12年6月1日午前9時35分ごろ、市川市南八幡2丁目312番地先の南八幡分庁舎前、市道0117号線において、公園緑地課職員の運転する市有車と相手方の運転する原動機付自転車との左折巻き込み交通事故による損害賠償請求事件について、今般、当事者間で合意に達しましたので、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき本案を提案するものでございます。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○笹浪 保副議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので発言を許します。
 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 通告に従い、質疑をさせていただきます。
 まず初めに、第1の事件の概要について、相手方のプライバシーに触れない程度にお答えいただければと思います。
 第2に、和解の内容についてお尋ねをいたします。まず、和解に至るまでの経緯についてお答えください。
 次に、賠償金についてお尋ねをいたします。通常の交通事故における損害額の積算は治療費、入院費用、通院費用、これらにかかわる交通費、慰謝料、逸失利益、物損、その他の損害に過失割合をしんしゃくして決定されます。そこでまず、当該事件における過失相殺割合についてと、その割合が妥当であると判断された根拠及び相手側との争点についてお答えください。
 次に、慰謝料についてお尋ねをいたします。慰謝料の算定は被害者の方の入院及び通院実日数並びに治療期間などにより積算されると思われますが、市川市の慰謝料算出基準をお答えください。
 また、逸失利益について、休業補償をしておりますが、算定に当たっての基準についてお答えください。 続きまして、後遺障害についてお尋ねをいたします。交通事故についての和解は、後遺障害の発生がないことを確認してから行うことが通例です。また、後遺障害について和解するには、後遺症が固定してからでないとできません。そこで、当該事件におきましては、後遺障害の認定はどのように行われたのか、お答えください。
 次に、第3の市川市の和解基準についてお尋ねをいたします。市川市では、以上の質疑事項を踏まえて、和解と裁判での決定をどのように判断されているのか、お答えください。
 また、市川市の相手方となる方は行政を相手に訴訟を行うことになり、大変な労力が必要であると思われますので、その点についてのお考えについてお答えください。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 水と緑の部長。
○中山千代和水と緑の部長 事故の概要と和解の内容についてお答えいたします。
 本交通事故は平成12年の6月1日午前9時35分ごろ、南八幡2丁目312番地先の八幡分庁舎前の市道で、公園緑地課職員が運転していた普通貨物自動車が、片側2車線のうち進行方向右側の車線を鬼高4丁目方面から南八幡1丁目方面に向かい進行中、左折しようとしたところ、その左側の車線を後方から直進してきました当時52歳の主婦が運転する原動機付自転車の前輪付近と市普通貨物自動車の左側面が衝突して、乗車しておりました主婦と原動機付自転車が路上に転倒しまして、主婦が左下下腿骨を負傷した人身事故でございます。事故当時、事故現場の手前の市川商工会議所前に路上駐車する車両がありまして、このため市所有車が左側車線を走行することができず、やむを得ずセンターライン沿いの車線を走行したもので、後方から走行してきました原動機付自転車に気づくのがおくれたことにより、このような事故を引き起こしたものでございます。
 次に、和解までの経緯についてでございますが、事故発生後、担当課と市川市交通事故相談員とともに示談交渉を行いましたが、相手方が代理人弁護士を立てて、自分には全く過失がないことを主張していること、また、休業損害額についても、相手方と市の主張している額との格差があったことから、示談交渉が難航しました。このため、私どもでは加入している保険会社の全国市有物件災害共済の委任弁護士を立てまして代理人交渉を行いました。その後、市が依頼しました保険会社の受任弁護士の要請に対しまして、相手方の代理人弁護士が損害額の確定に必要な手続を行わなかったことから、この間、示談交渉は約2年間中断しておりました。しかしながら、相手側の方の代理人弁護士が平成15年7月26日に辞任しまして、平成15年8月12日に新たに就任したことで、この新たな弁護士と交渉が再開されまして、協議を経まして、平成16年3月16日に合意されたものでございます。
 次に、過失相殺の件でございますが、先ほど言いましたように、相手方は市の10割過失を主張しまして見解の相違がございました。一般的に自動車交通事故による過失相殺につきましては、双方の車両が走行中であれば双方に過失が生じることが通例でございます。本事故のように先行する左折車が左後方直前に迫っている原動機付自転車を見落としたことによる事故についての過失相殺は、市が9割、相手方が1割となるものでございます。この過失相殺につきましては、市川市が依頼した保険会社の全国市有物件災害共済会の受任弁護士が交通事故の状況、過去の裁判事例等を踏まえた上で、相手方との合意により定めたところでございます。
 次に、自動車交通事故の慰謝料についてでございますが、被害者が事故によって精神的、肉体的にこうむった苦痛に対する損害とされております。今回の相手方は左足下腿骨骨折で2回にわたり手術を行い、退院後も左ひざの機能回復訓練をしております。入通院の慰謝料額の算出基準でございますが、慰謝料は入通院期間、後遺症の程度により、その算定額が変わってまいります。今回の自動車交通事故の入通院は、入院が3カ月、92日、通院期間が14カ月でありまして、東京三弁護士会と財団法人日本弁護士連合会交通事故相談センターの損害賠償額算定基準による入通院慰謝料に照らし合わせて算出した額でございます。
 次に、逸失利益でございますが、労働能力の低下の程度、収入の変化、将来の昇進、また転職、失業等の不利益の可能性、日常生活上の不便等を考慮しまして算出されるものでございます。今回の被害額の場合は、症状固定年齢の53歳の女子の平均年収額に後遺障害12級の労働能力喪失率を乗じまして、それに労働者の就労の終期とされます67歳までの13年を算定した額で、結果、489万4,239円となったものでございます。
 最後に、後遺障害慰謝料についてでございますが、後遺障害は治療を続けても交通事故で受傷したけがは治らず、治療が効果なく症状が固定した場合に後遺障害として認定されます。その等級につきましては、自動車損害賠償保障法施行例で定められている後遺障害の等級が適用されます。この等級は第1級から第14級までありまして、障害の度合いが大きいほど等級が下がります。今回の相手方の後遺障害につきましては、第12級7と認定がされました。この認定された第12級の7につきましては、下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すものとされております。相手方の後遺障害でございますが、左ひざ関節に障害を残しまして、外見的には左ひざが変形しておりまして、日常生活における障害としましては、長時間立っていられない、また正座ができない、片足立ちができない、階段を交互に上りおりができない、このような状況となっております。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 総務部長。
○伊与久美子総務部長 市は和解と裁判の判定をどのように判断しているのかというご質問と、もう1つ、住民にとって市を相手にするということは大変労力が必要となるが、市は相手方への配慮をどのように考えているのかという2つのご質問にお答えいたします。
 一口に損害賠償請求事件と申しましても、今回のこの議案のような交通事故のほかに、今回、専決処分の方でも報告させていただいておりますような道路の段差による転倒事故とか、あるいは今までもありましたが、学校における事故など、その内容はさまざまでありまして、また同じ交通事故であっても、その対応は1件1件異なりますので、なかなか統一的な和解の基準を設けるということは難しいところがございます。したがいまして、本市では、これまで特に損害賠償請求事件の和解の基準としての文章化したものは設けておりません。しかし、損害賠償請求事件について、裁判や調停の場で争うことは、相手方にとっても、また市川市本市にとっても負担が大きいことは事実でございますので、当事者間で話し合い、裁判外で和解により解決するか、裁判所の審理を経た上で解決するかを判断する際には、おおむね次のような点を基準としております。
 1つ目として、事故の相手方との間で事実関係、賠償金額、過失割合について争いがあるか、また、今後の他の事例に対する影響を考慮して裁判で争う必要があるか否か、2つ目として、交通事故や道路管理上の事故などについては、本市では保険会社が運営している市有物件災害共済会等の責任賠償保険に加入しておりますが、本市が支払うべき賠償金について保険会社が補てんすることを認めているか否か、3つ目としまして、裁判等に移行したとしましても、市川市が支払う賠償金にさほど大きな差がないかなどを含め、市の顧問弁護士からも和解により解決することについて妥当である旨の意見が得られているか否か、このような以上の判断基準に照らしまして、事故の相手方との間で事実関係、賠償額、過失相殺の割合について争いがなく、本市が支払うべき賠償金について保険会社が補てんすることを認めている場合で、裁判等に移行したとしても市川市が支払う賠償金にさほど大きな差がないと見込まれる場合には、被害者である相手方の負担や感情等にも十分配慮して、裁判等で争うことなく、裁判外の和解により早期解決を図ってきているというのが実態でございます。
 次に、市を相手にすることに大変な労力を必要とする市民に対する配慮というご質問ですが、できるだけ早期に解決を図るということが一番大切だとは思いますが、事故の発生から解決するまで、ある程度の期間を要する事案が一般的でありますので、市が明らかに損害賠償責任を負う事案の場合には、被害者である相手方に対して、その治療費等の負担の軽減に配慮して損害賠償金の一部を内払い金として支払うという対応もしてきております。ちなみに今回の事案につきましても、内払い金として377万5,480円が支払われております。以上のような対応をしております。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 ご丁寧なご答弁ありがとうございました。3点ほど質疑させていただければと思います。
 1点目といたしまして、事件の概要を伺いまして、これは路上駐車の問題がこの事故に深くつながっております。路上駐車の問題は、この事故に限らず、市内全体で危険な交通状況をつくり出しておりますので、今後、警察を初め、関係機関と真剣に解消に向けて取り組むべき問題であると考えますが、今後の市の対応についてお答えください。
 2点目といたしまして、逸失利益約489万4,000円の内訳について、もう1度お答えいただければと思います。
 3点目といたしまして、交通事故において、1度和解した後に後遺障害が発生した場合、さらに後遺障害について損害賠償請求が可能かどうか、よく問題となります。議案の仮示談書の第4項第2号には、次の文章が入っております。「相手方は、今後いかなる事情が生じても前号の基金額以外には、市川市に対し損害賠償その他名目の如何を問わず、一切の請求をしない」とあります。しかし、これについては最高裁判所の昭和43年3月15日に判決において、示談当時発生していない予想できなかった後遺障害については、その後さらに損害賠償の請求ができるとなっています。そこで、現在予測し得ない後遺障害が万一将来発生した場合には、この規定はいたずらに相手方を拘束し、不当な状況を招くおそれがありますので、この規定が実際の和解契約ではどのようになるのか、お答えください。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 水と緑の部長。
○中山千代和水と緑の部長 1点目の違法駐車対策についてお答えいたします。
 違法駐車車両の対策としましては、関係部署において現地実態調査を行いまして、チラシの配布、また注意看板の設置とあわせて所轄警察と連携を図りまして違法駐車の取り締まりに対応しているところでございます。今後につきましても、関係部署に協力をお願いしまして対応させていただきたいと思います。
 次に、2点目の逸失利益の算出根拠についてということでございますが、この額の算出には収入に一定の労働能力喪失率を乗じまして、これに労働能力喪失期間に対応する逸失利益の算定基準として使用されておりますライプニッツ係数をさらに乗じるものでございます。先ほどもお答えしましたように、今回の場合は症状固定年齢の53歳の女子の平均年収額として厚生労働省政策調査部編集の「賃金センサス」による平均給与額表から女子労働者の平均給与年収額に後遺障害12級の労働能力喪失率14%を乗じまして、それに労働者の就労の終期とされます67歳までの13年のライプニッツ係数9.3935を乗じまして算定した額でございます。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 総務部長。
○伊与久美子総務部長 3点目のご質問にお答えいたします。
 和解後に後遺障害が発生し、相手方から申し出があった場合、どのように対応するかということだと思いますが、先ほどご質問者もおっしゃっておられましたけれども、やはり後遺障害が固定してから示談が始まるというのが一般的でございます。市川市におきましても、まさにそのとおりでございまして、事故による後遺障害が生じる可能性がある場合には、症状が固定するまで待って、後遺障害がどの程度のものかを把握した上で相手方と話し合い、和解を成立させることとしております。ちなみに、今お話がございました最高裁の43年の判決は、全損害、いわゆる障害の全体の把握につきまして正確に把握しがたい状況のもとにおいて、早急に少額の賠償金をもって満足する旨の示談がされた場合の事案でありまして、今回の事案につきましては、症状の固定を待って障害12級という認定を得た中での示談を進めておりますので、この事例として出されたようなことは可能性はないものと考えております。なお、そのような申し出がもしあった場合には、その時点で事故が原因で、さらに障害の度数が重くなった、状況が悪くなったというようなことがあった場合などは、現状を十分検討し、専門家とも協議していきたいと思っております。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 よろしいですか。
 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。


○笹浪 保副議長 日程第11議案第16号都市締結についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 文化部長。
〔小林 巧文化部長登壇〕
○小林 巧文化部長 議案第16号都市締結について提案理由をご説明いたします。
 本市とドイツ連邦共和国バイエルン州ローゼンハイム市との間で、教育、スポーツ、文化の分野における青少年交流を支援し、かつ両市市民の相互理解が深められる交流を促進していくことで合意が得られましたことから、ローゼンハイム市とパートナーシティ締結を行うため、市川市議会の議決に付すべき事項を定める条例に基づき提案するものでございます。
 よろしくご審議のほどお願いいたします。
○笹浪 保副議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。
 樋口義人議員。
○樋口義人議員 議案16号について質疑いたします。
 私は2点について質疑通告を出しておいたんですが、1つは、このパートナーシティという形の締結、これはどういう意味なのか教えていただきたい、こうまず思います。
 それと、今の説明だと、先方と合意が得られたので、それで締結するという説明でした。しかし、市民の立場から考えて、どんな必要性があるのか、これが非常に重要だと思うんですね。次のページに盟約書というんですか、それが書いてあります。その内容を見ますと、理由とほぼ同じ内容ですね。「ローゼンハイム市は、教育、スポーツ、文化の分野における青少年交流を支援し」ということで、「青少年交流を支援し」とありますけれども、その次は、これは今までやっていることですね。「かつ、両市市民の相互理解が深められる交流の促進に努める」というような、これが必要性と言えば必要性なのかなと思いながらも、どうもこれを締結するという必要性までいかないんじゃないか、こう私なんかは理解できるんですがね。その必要性について、ここに書いてある以外のことで、市はどのような考えを持っているのか、お聞かせください。
 それと、2つ目として今後の交流計画ですけれども、何か具体的なものがあるようでしたら、市の考えている内容をお聞かせください。
 もう1つは、やはりこういう締結をする場合は、財政というものが伴ってきますね。前にこの場所で一般質問か何かで論議されたときも、今後は財政的にはそれほどかからないんだというような意味の理事者側からの答弁があったような気がするんですが、今までいろいろとかけてきたと思います。昨年からこういう取り組みを進めてきたと思うんですけれども、これにかけた費用について、どれほどかかっているのか、ちょっと金額的にお聞きしておきたい、こう思います。
○笹浪 保副議長 文化部長。
○小林 巧文化部長 大きく2点のご質問にお答えいたします。
 ドイツ・ローゼンハイム市とは、従来の姉妹友好都市の交流のような広範囲で多岐にわたる分野での交流ではなく、特定の分野に限定したパートナーシティとしての交流を図るため、これまで両市間において協議を重ねてまいりましたが、このたび交流に向けて基本的な方向性について相手市との合意が得られましたことから、議会の議決をいただくために本議案を上程させていただいたところであります。このパートナーシティ交流は相互の都市において経済的、精神的な負担を余りかけずに、また同一の目的に限って交流ができるといったところにそのメリットがありますが、同時に、市民間交流の面において、新たな展開と多様な可能性を生み出す期待が持てますことから、大変注目されている交流の形態でございます。そのような中で、これまで長い交流を続けてきている少年サッカー交流や、昨年度から実施しました中学生の派遣事業の実績を踏まえて、ローゼンハイム市と教育、スポーツ、文化における青少年交流を支援し、さらに両市の市民が相互理解を深めていく交流を促進していくことでの合意に至ったものであります。このことは、既存の姉妹友好都市であります3都市の交流の成果に加えて、新たにヨーロッパ圏の都市との交流が実現できるといったことから、よりバランスのとれたグローバルな国際交流が図られることになり、大変意義あるものと思っております。
 そこで、現在行っている青少年交流を積み上げながら、時期を見てから都市締結をしても遅くはないのではないかとご指摘でしたが、たとえこのパートナーシティとはいえ、外国の都市との交流についての約束でございます。そこにはおのずと両市の信頼と責任が伴います。今後、市民主体の交流を進めていく上でも、両市が責任を持ってバックアップしていくことが重要と考えております。外国の都市との交流を進めるに当たって、単に行政だけで推し進めるのではなく、議会の同意を得た上で両市長により盟約書に署名し、双方の意思を明確にしたいと考えているところでございます。
 過日、議会を代表して議員の皆さんによる視察団が派遣され、ローゼンハイム市長との対談、あるいは現地の視察についてのご報告もいただいております。両市の思いが一致しておりますこの時期に都市間交流を締結し、今後の両市の交流の発展につなげていきたいというふうに願っているものでございます。
 次に、締結後の交流計画と財政についてのことですが、これまでかかった経費、それから今後の財政予測、今後の交流計画というお尋ねです。初めに、これまでのパートナー締結にかかわる経費についてですが、ご指摘のように15年度から事務を進めておりまして、15年度決算ではローゼンハイム市への視察訪問にかかわる職員旅費並びにローゼンハイム市側との折衝を進めていく中で必要でありますドイツ語の通訳業務委託料を含めまして515万5,375円の支出となっております。これは5月25日から6月2日までの9日間、今後の交流について両市の意思を確認のため、市長以下5名が訪問し、さらに9月25日から10月1日までの7日間、実務者レベルの協議を進めるため、国際交流課職員2名がローゼンハイム市を訪問したときの経費でございます。
 次に、16年度の予算ですが、まず、パートナーシティ締結における旅費としまして、ローゼンハイム市へは去る5月9日から15日まで、議員代表団による現地視察が行われまして、この際、国際交流課職員が1名同行しております。その旅費と、7月に現地で予定されております日本文化を紹介する日本デイの開催とあわせ、両市間の調印が可能となる場合等も考慮して、市長以下公式団6名分の旅費480万4,000円を計上しております。また、今回のパートナーシティ締結議案の議決を前提として、先ほども申し上げましたが、7月の日本デイ開催に伴うローゼンハイム市への派遣にかかわる通訳業務委託料、それに11月――これはあくまで予定ではありますが、ローゼンハイム市公式団を受け入れる業務委託料を見込んで、合計551万9,000円を計上してあるところでございます。その他の関連経費といたしましては、受け入れの際の看板代など諸雑費として60万円を計上させていただいておりまして、ローゼンハイム市とのパートナーシティ締結予算の総額では1,092万3,000円となっております。
 最後に、今後の交流計画とそれにかかる経費ということですが、これまではパートナーシティ締結に向けての準備、あるいは協議のために多少の経費を要しましたが、締結後にあっては、交流の主体は市民の方々と考えておりますことから、多くの予算が必要となるとは予想しておりません。パートナーシティの基本であります両市にとって経済的、精神的負担をかけない交流をモットーに、双方の市の実情に合った交流を進めていくことで信頼と理解を深めていこうとするのが両市の基本的な認識でございます。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 樋口議員。
○樋口義人議員 そうすると、パートナーシティというのは特定の分野での交流だということですね。それはそのときそのときの特定の分野というようなことなんでしょうが、今後のことを聞くと、市民間の交流、だから予算はそれほどかからないというような意味のことも言っていらっしゃいましたね。果たしてそれでは交流になるのかなという疑問を非常に抱えるわけです。今まで中学生を中心に教育やスポーツや文化の交流をやってきた、これをもっと発展させるというような形ならば話はわかるんですが、締結したところで、後は市の方はそれほどタッチしないよ、民間の市民間で交流というか、市民同士の交流をやっていってほしいというように聞こえるんですが、だから予算がかからないというようなことなんですが、それで締結する必要があるのかということが、私などは非常に疑問に思うのが1つあります。それをもう1度考え方をお聞かせください。
 それと、今までかかった費用についてはお答えがあったようで、今回の予算では、1名最初に行って、そして日本デイで6名、7月に行く。11月は受け入れということは、70周年記念事業に受け入れるんでしょうけれども、今も答弁あったんですけれども、先般、議員団の視察の報告会がありましたので、私もちょっと出席させていただきました。その報告会でいろんな意見が出ておりました。まず1つは、相手は6万人の人口で3万世帯という中で、お互いの市政観が非常に違うということですね。それと、議員団の、視察団の報告ですから議会関係でしょうけれども、42人の議員がいて無償報酬でやっているというようなことだとか、そして議会の議長そのものを市長がやっているとか、非常に違う面があるわけですね。ですから、受け入れのための費用は市川が持つ、市川が持つから恐らく来るでしょうけど、果たして来るという約束はしているんですか。費用を持つから来るでしょうけれども、来るという約束はあるんでしょうか。この前の報告会の中でも私が感じたのは、市川市長さんの考えとローゼンハイムの市長さんの考え方に物すごくずれがある、その辺では温度差が非常に大きいものがある、こう感じたんですよ。先方がお金をかけてまで日本に、市川に来るということが計画されるんだろうかと非常に疑問に思ったんです。その辺をひとつお答え願いたいと思います。
 それと、交流計画。私が聞いたのは70周年事業までは急がなきゃならないというようなのが物すごく目に見えているんですね。相手側はそういう急ぐようなことも何もない。じっくりとこれから検討していけばいいんじゃないかなというような感覚。市川は秋に70周年事業があるから、そこに向けて何としてももう締結していかなきゃならないというような、そのような考え。それが合意したという一言で今報告があったんですが、どうもそういうようなぐあいに私は感じるんです。ですから、それらを見るならば、私はまだまだ締結までは非常に無理があるのではないか、そんなような感じがするんですが、そういうことはないんでしょうか。
○笹浪 保副議長 文化部長。
○小林 巧文化部長 お答えいたします。
 先ほどパートナーシティの今後の交流は、今やっている青少年交流の発展でいいじゃないかということです。今やっておるのはサッカーと、それから中学生による派遣事業ですが、青少年交流といってもサッカー以外のスポーツだとか、文化だとか、まだまだ領域は多分にあるわけでございます。それと、それを当面の交流の目標に掲げ、その後に両市の市民の相互理解を深めていく交流をしていこうということの基本的な合意を得ております。こうした将来の交流を確かに約束するということを盟約書の取り交わしの中に明らかにしていきたい。その意向が固まったということでございます。ですから、この時期にしっかりとした盟約書を結ぶために議会の議決をいただこうというものでございます。
 それから、締結のこの交流の内容では、その必要性が薄いというお話がありました。単に青少年交流だけを位置づけておるのではございませんで、ご案内のとおりドイツは環境問題や、その歴史、文化を生かしたまちづくりなど、ドイツに学ぶところは多々あるわけです。具体的に行政の交流や市民同士の交流等につきましては、今後、細かな交流プログラムを協議する中で形づくりをしていく。ただ、そういう方向でやっていこうという意思が合意に至ったというふうにご理解いただきたいと思います。
 それから、70周年ありきで急いでいるのかということですが、これまでパートナーシティ締結につきましては、議会の中でもるるご説明してまいりましたが、ヨーロッパの都市と交流するということについての考え方は最初からありました。ただ、これは一方的に市川市の方でそういう思いをしても、相手シティーとなってくれるところがあるかないかということが大きな問題であったわけです。そういう意味で、サッカー交流とはいえ、東山魁偉画伯の因縁ありきとはいえ、ローゼンハイム市が少なからずこれからの交流を拡大していこうということの思いを示していただいたことから、相手市として市川市が十分真剣になって交流に向けての準備を進めていっていいのだろうということで、これまで協議を進めてきたところ、何度も申し上げますが、ここに来てその気持ちの合意を得ましたことから、しっかりとした盟約を結ぶために議会の議決を経るためにご提案させていただきました。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 文化部長に申し上げますが、先方の受け入れの約束についてという質問がありましたけれども。
 文化部長。
○小林 巧文化部長 済みません。答弁漏れがありました。
 こちらで予算処置してあります受け入れについて、相手がオーケーしているのかということですが、先ほど答弁しましたとおり、私どもがこの7月に日本デイでドイツに参りますが、そのときに議決をいただいた後の調印を、その開催期間の中で行われるような準備を進めております。その席上、私どもの方から招待のお話を出させていただくことでありまして、事前の返事をいただいて予算処置をしたということではないということをご理解いただきたいと思います。
○笹浪 保副議長 樋口議員。
○樋口義人議員 その辺からですが、報告会の中でもちょいちょい出たんですけれども、ドイツは一般的にそうでしょうけれども、ローゼンハイムの方は何か利害関係を求めて交流する、締結するというなら話はわかるけれども、さてな、何の理解があるのかな、利益があるのかな、利害があるのかなというのが見えないというようなことだとか、あと、今も正直に答えていただいたんですが、確かにだれかは来るでしょう。だれかは来るでしょうけど、市長さんが来るという保証はほとんど――ほとんどないと言ったら変ですが、必ず来るよという保証はないというようなこととか、市川とローゼンハイムの間に何か温度差が非常にあるということは事実感ずるんですよ。ですから、それでは困るんであって、締結する以上は、いろいろ交渉をやったり、きちんとしたもっと深い打ち合わせをやったりして、きちんと結ぶ必要度が高まったときにやるべき課題ではないかな、こう思うわけなんです。今後のことでちょっと聞いたんですが、今後ももし向こうから来るときには、それはすべて市川が持つというような形になるわけですね。市川は、行くときには向こうは一銭も持ちませんよね。これはみんな市川市の予算で行くんですね。向こうから来るときには市川の予算で、予算はほとんどこれから組まないと言うんですから、恐らくそういう交流はないんじゃないかなと思うんですけどね。その辺をはっきりとさせていただきたい、こう思います。
○笹浪 保副議長 文化部長。
○小林 巧文化部長 このパートナーシティ締結の基本的な考え方につきましてるるご説明させていただきますが、双方の市にとって経済的、また精神的に負担をかけないで交流をしようというのが基本的な考え方でございます。ドイツの受け入れに際して、市川市の方で予算を持つのかとか、そういう形で負担が出てまいりますと、これは基本的な合意事項と沿わなくなります。今後どういう形でどういう交流をしていくかにつきましては、これからの交流プログラムを作成する協議の中で明らかにしていきますが、双方に大きな経済的負担や精神的負担を求めるということのない交流をしていこうというのが、この基本的な考え方でございますので、その辺はご理解いただきたいと思います。
 以上です。
○笹浪 保副議長 樋口議員。
○樋口義人議員 今聞いていますと、経済的にもそういうような負担がそれぞれないような交流をする。どんな交流なのかな、どういう交流……。これはやっぱり交流するというのは、お互いに行き来もする。そして、今は行き来しなくてもいろいろもう1遍で向こうに文書が行くし、向こうからも来るから、そういう交流もありますよ。ありますが、一般的に締結してまで交流するということになると、人の行き来というのが、私なんかは常識的に考えているんですけれどもね。そこにはやはりお金というのは伴っていくわけです。ですから、先方のドイツの方、要するにローゼンハイムの方は、先ほども言いましたけど、一々お金をかけてまで日本に来る、市川に来るメリットというのは何があるのかなというところなんですよね。さっきの議員団というか、訪問団の報告会の中でもちょっとそういうドイツの性格性のようなものが出ていたんですけれどもね。そこから考えるならば、私などはまだまだそう要領よく、そうお金がないまま交流できるような、そんなことは考えられない、こう思っているんです。そういう立場も考えると、何かここで締結を急ぐという言葉は――提出してきたということは、もう70周年記念事業に、秋の事業に何が何でも間に合わせようかなという、その声が聞こえてくるような、そんなような感じがしてしようがないんです。ですから、私は必要性、これがもっと高まってから、本当に市民が理解できてからやるべき、こう判断しておりますので、その辺の内容を、今までの質疑の程度では私は理解できませんので、ひとつ委員会の中では、その辺をきちんとさせていただきたい。それがないと、これはやはり締結というところまでいかないんじゃないか、こう思いますので、ひとつその辺でよろしくお願いしておきます。
○笹浪 保副議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。


○笹浪 保副議長 この際、議案第1号市川市税条例の一部改正についてから議案第16号都市締結についてまでは、お手元に配付いたしてあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託いたします。


○笹浪 保副議長 日程第12報告第1号専決処分の承認を求めることについてから日程第14報告第3号専決処分の承認を求めることについてまでを一括議題といたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明を省略いたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○笹浪 保副議長 起立者多数であります。よって提案理由の説明を省略することは可決されました。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。
 樋口義人議員。
○樋口義人議員 それでは、報告の方の質疑を行います。
 報告1号ですね。2号、3号は文言の変更ですから、1号を中心に質疑したい、こう思っております。
 先ほど議案1号のときに部長さん、非常に答弁しにくかったんでしょうから、ここで聞いておきますが、報告1号における地方税法の改正の中身、細かいところまでは結構ですから、主なもの、これをひとつどういう中身なのか教えてください。
 それと、もし額で算定できるようなものがあったら、それぞれの項目ごとの額を教えてください。
 それと、これを見ますと、増税という方向での――我々から言うと改悪みたいなものですけれども、中には減税も入っておるというようなことも一言聞いておったんですが、その項目別に報告するときに、こういう面が市民にとって利益があるんだというようなのもあれば、ひとつ一緒に教えていただきたいと思います。
○笹浪 保副議長 財政部長。
○永池一秀財政部長 市税条例の主な改正の内容というご質問にお答えをさせていただきます。
 今回の改正の主な内容でありますが、個人市民税につきましては、1つとして均等割税率の統一、2つ目として、配偶者である生計が同一の妻に対する均等割の非課税措置の廃止、3点目として、均等割及び所得割の非課税限度額の改正、それから4点目としては、長期譲渡所得、短期譲渡所得の税率の改正、5つ目といたしまして、非上場株式譲渡所得の税率の改正などの改正を行ったものであります。
 具体的にこれから申し上げさせていただきますと、まず1点目の均等割税率の統一でありますが、これまで均等割の人口段階別の税率は、昭和25年の制度創設以来続いていたわけでありますが、行政サービスにおけるサービスの格差というものを考慮いたしまして、今回、人口段階別の税率区分が廃止をされまして、均等割は3,000円。市川市はこれまで2,500円でありましたが、これに統一をされたものであります。この見直しによりまして影響を受ける方は、平成16年度では19万1,200人、額の影響といたしましては9,560万円の増収を今試算しているところであります。また、17年度では9,700万円、18年度では9,800万円の増収の試算をしているところであります。
 次に、2点目の配偶者であります生計が同一の妻に対します非課税措置の廃止についてでありますが、これまでは均等割の納税義務を負う夫と生計を1つにする妻につきましては、昭和25年度以来、非課税とされておりました。これは、当時におきまして女性の社会進出が進んでいなかったこと、行政サービスが家庭単位で受けるものが多かったことなどから、妻の所得の有無にかかわらず非課税とする制度が設けられてきたところであります。しかしながら、その後、女性の社会参画が大きく進みまして、本格的に就労する女性も非常にふえてきたこと、福祉、介護のように家族向けというより個人向けのサービスのウエートが高くなってきているということなど社会情勢も変わりまして、今回、生計が同一の妻に対する非課税制度につきましては、廃止するべきであるという政府の税調の答申があり、見直しとなったものであります。見直しにつきましては、17年度分からでありますが、17年度分は2分の1の額、1,500円が課税をされまして、平成18年度から3,000円で課税がされるものであります。この見直しによる影響額についてでありますが、対象者が2万9,000人の見込みで、額といたしましては、17年度につきましては4,350万円、18年度が8,700万円と試算しているところであります。
 次に、均等割及び所得割の非課税限度額の改正についてでありますが、これらの非課税限度額は低所得者の負担を軽減するために設けられている制度でありまして、生活保護の基準を参考に決められているものであります。まず、均等割の非課税限度額の改正でありますが、比較対照となる生活保護における生活扶助額が夫婦、子2人の世帯で258万7,000円から257万円に減額となったことに伴いまして、非課税限度額が減額後の生活扶助費との均衡を失しないように、控除対象配偶者、または扶養親族を有する場合の加算額を24万円から22万円に減額をするものであります。次に、所得割の非課税限度額の改正でありますが、比較対照となります生活保護基準額が夫婦、子2人の世帯で276万9,000円から275万2,000円に減額となったことに伴いまして、非課税限度額が減額後の生活保護基準額との均衡を失しないように、控除対象配偶者、または扶養親族を有する場合の加算額を36万円から35万円に減額するものであります。
 次に、4点目の土地の譲渡所得の改正につきましては、3点の改正が行われておりまして、土地の譲渡所得について、最近の地価、土地取引の動向等を踏まえまして、土地市場の活性化に資する、こういう観点から、上場株式等、他の資産との均衡のとれた市場中立的な税体系を構築することによりまして、土地への投資意欲を喚起するための改正が行われたところであります。まず、長期譲渡所得の課税の特例ではありますが、地方税法で規定しております税率は課税所得金額4,000万円以下は4%、4,000万円を超える部分は5.5%とされていましたが、課税所得金額の段階にかかわらず一律3.4%に引き下げられました。これは、いわゆる減税という形であります。また、国や地方公共団体などに対しまして優良住宅の造成等のために土地を譲渡した場合の長期所得の課税の特例がありますが、地方税法で規定しております税率は課税所得金額4,000万円以下は3.4%、4,000万円を超える部分は4%とされていましたが、改正後は課税所得金額が2,000万円以下は2.7%、2,000万円を超える部分は3.4%に引き下げられ、また、その適用期限が5年間延長されたものです。この改正につきましても減税というような形になります。次に、土地の短期譲渡所得の課税の特例でありますが、今回の改正では、課税所得金額に6%を乗じるということで、これにつきましても9%から6%ということでありますので減税、こういうようなことが言えるかと思います。また、この中で国や地方公共団体に対する譲渡の場合につきましては6%から3.4%、これにつきましても税率の引き下げでありますから減税になる、このように考えております。
 次に、5点目のベンチャー投資の促進、中小企業の積極的な経営展開の支援に資するということで、非上場株式の譲渡益課税につきましても、税率が4%から3.4%に引き下げる措置がなされております。これにつきましても税率の引き下げでありますので減税、このような形になっております。
 その他の改正といたしまして、例えば居住用財産を買いかえた場合の譲渡損失を他の所得との通算及び翌年以降3年分の総所得金額等から控除を求める制度におきまして、譲渡資産に係る住宅ローンの残高がない場合を適用対象に追加をした上に、適用期限が3年間延長されております。また、居住用財産を譲渡した場合の譲渡損失の繰り越し制度の創設もありまして、この制度は住宅を売って賃貸住宅に住みかえた場合において、住宅ローンの残高が譲渡価格よりも上回った場合、その差額を限度といたしまして譲渡損失の繰越控除を認める制度であります。この制度が創設をされたものであります。
 以上が専決処分により改正をさせていただいた市税条例の主な内容であります。
 また、この全体の影響額というお尋ねがありましたが、16年度で9,600万円、それから17年度で1億4,090万円、18年度では4億7,140万円、このように推計をしているところであります。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 樋口議員。
○樋口義人議員 今の答弁で私が数えていたら、約11点ほどの主な改正というところになるわけですね。この場合は16年度から実施、17年度から実施という形、この2つになっておるので専決、これはやむを得なかったんでありましょうが、しかし、市民に影響のある改正ですから、言うなれば増税ですから、これは国の問題ですけど、本来もっと国民に周知してからの改正にすべきだということ、これは一言つけ加えておきたいと思います。
 そこで、もう1度ちょっとお尋ねしたいんですが、まず最初は均等割の統一ということで、今まで市川は2,500円だったのが500円アップして、500円増税になって3,000円になるよということですね。これも19万1,200人に影響を及ぼすということですね。次の配偶者控除も、これも結果的には、弱者と言ってはあれですが、そこにかかる増税、こう見ていいわけですが、これも2万9,000人ほどに影響を及ぼす。今も答弁があったんですが、17年度は2分の1ですから4,350万ほどの影響で、18年度から100%ですから8,700万ほどの影響になってくるということですね。ちょっとお聞きしたいんですが、今日のこの情勢の中で、今国会では年金があのように大改悪される、そういう中での弱者への影響が次から次へと押し寄せてくる。その一環と私は見れるんですが、市の方はどのように理解されているのか。もしそういう形だとしたならば、こういう対象者、どこに線を引くかというのは別としても、弱者、低所得者、これに対しては生活は非常に難しくなるということに配慮する何か方策はないのかどうか、それらを今のこの2つの面は……。それと、次の低所得者への生活保護世帯を基準として生活保護の総額は下がったから、こちらも均等割の非課税も下げますよと1万ずつ下げちゃったわけですね。これも影響がないと言ったってあるわけですね。理事者に聞くと、市全体で30万円とか10万円だから、金額はちょっと何とも出しようがないというようなことを言っていたんですが、それでも影響があるわけです。ですから、これらの面を考えると、今日の情勢の中だからこそ、市の方としては相当に重く考える必要がある、こう思うんです。ただ、法が改正になったから条例も改正しましたよというだけでは済まないんじゃないか、こう思うんですが、その辺の考えをお聞かせください。
○笹浪 保副議長 財政部長。
○永池一秀財政部長 いわゆる弱者に対する増税というご指摘でありますが、1つ例を申し上げますと、例えば配偶者に対する非課税措置の廃止でありますが、女性の方の社会進出も相当進みまして、当然、所得を得ている方も大変多いわけであります。今回、非課税措置の廃止の対象になるのは、例をちょっと申し上げますと、パート収入でありますと100万円を超える場合に非課税の対象から除かれます。課税をされることになりますが、やはり女性も所得を得ているということで課税の公平の観点という、そういう面から、今回廃止をされた、こういうことでぜひご理解いただきたいと思います。ただ、私たちの方もいろいろ考えはいたしますけれども、法改正ということで、市の方ではその辺の配慮と申しましょうか、なかなか非常に難しい、こういうこともひとつご理解いただければと思うんです。そういうことでひとつよろしくお願いします。
 また、非課税限度額の改正でありますけれども、これを数字をちょっと申し上げますと、均等割に関しては、平成15年度の課税ベースで申し上げますと、対象者が98人で、おおむね30万円というふうに影響額が出ております。また、所得割の方では、同じく15年度の課税ベースでは対象者が17人、額といたしましては約10万円、このように試算をしているところであります。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 樋口議員。
○樋口義人議員 ですから、考えが非常に甘いと言うんです。今、一家のあるじが失業している方々がたくさんいるんですよ。私は情勢のことを言いましたけれども、今のこの経済の中で大企業は利益を上げています。しかし、結果的には300万人の失業者はほぼ変わらない、そのまま。そして、フリーターと言われるような若者を中心としての不安定な雇用、これが400万人でしょう。合わせると700万人の生活に困窮しているという方々がいるわけですね。家族、その妻が働いているから収入はそれだけ多いんじゃないかという、今そうはいかないんですよ。非常にそこは甘いところなんです。しかも、これは配偶者の非課税ということでずっと続いてきたんですから、それがここに来てなくなるということになると、それは高額所得者ならいいですが、非常にぎりぎりで生活している市民の方々というのは、そこで生活が狂ってしまうというのがあるんです。ですから、そういうことを配慮したならば、私は何も税法が変わったのに、その税法に逆らってこうするなということじゃあないんですよ。それは法律上やらなきゃならんと思いますが、変わるべきやっぱり何かを考えないと、これは大変じゃあないか、こう思うんです。
 それと、低所得者の非課税限度枠の方ね。わずか98人、わずか17人という聞こえ方をするんです。これはわずかじゃないんです。この人たちというのは、生活保護を受ければ受けられるかもしれない。それは調べてみなきゃわからない。しかし、生活保護基準以下で働きながら生計を立てている方々なんです。ですから、生活保護基準が下がったから、そこですべて1万円ずつ控除額を下げますよという、この国の考え方は非常に計算的であり、事務的なんですよね。そうはいかないというところ、こういうことを考えるならば、市川市としては、ただ法律が変わったから条例を変えましたよだけでは済まないんじゃないかということを言いたいんです。そこの考え方をもう1度求めておきたいと思います。
○笹浪 保副議長 財政部長。
○永池一秀財政部長 これは議案第1号のご審議で老年者控除の廃止に伴ってご質問者の方からも、変わるべき何かがあってもいいんじゃないかという、そういうご指摘がありました。今回、税の、特に市民税につきましては、繰り返しの答弁になりますけれども、やっぱり一般財源ということで私たちもどうしてもとらえております。広く全体の中で活用させていただく、こういうことでひとつご理解いただきたいと思います。
○笹浪 保副議長 樋口議員。
○樋口義人議員 確かに議案1号のときは65歳以上のお年寄りという1つの限定がありますよね。それでも1万7,000人が影響する。お年寄りという限定がありますから、そういう質疑になったんですけれども、今回の場合はそうじゃなくて、一般市民の人たちでの影響ですから、しかも、これは弱者と言われる方々の影響ですから、確かに金に色がついているわけじゃないですが、対象者ははっきりしているんですから、線をどこに引くかは別としても、そういう施策をとっていただくことを要求しておきます。
○笹浪 保副議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○笹浪 保副議長 ご異議がありますので、起立により採決いたします。
 委員会の付託を省略することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○笹浪 保副議長 起立者多数であります。よって委員会の付託を省略することは可決されました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより報告第1号を採決いたします。
 本報告は承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○笹浪 保副議長 起立者多数であります。よって本報告は承認することに決定いたしました。
 これより報告第2号を採決いたします。
 本報告は承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○笹浪 保副議長 起立者多数であります。よって本報告は承認することに決定いたしました。
 これより報告第3号を採決いたします。
 本報告は承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○笹浪 保副議長 起立者全員であります。よって本報告は承認することに決定いたしました。


○笹浪 保副議長 日程第15報告第4号専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明を省略したいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○笹浪 保副議長 起立者多数であります。よって提案理由の説明を省略することは可決されました。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○笹浪 保副議長 ご異議がありますので、起立により採決いたします。
 委員会の付託を省略することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○笹浪 保副議長 起立者多数であります。よって委員会の付託を省略することは可決されました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより報告第4号を採決いたします。
 本報告は承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○笹浪 保副議長 ご異議なしと認めます。よって本報告は承認することに決定いたしました。


○笹浪 保副議長 日程第16報告第5号専決処分の報告について及び日程第17報告第6号専決処分の報告についてを一括報告いたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。
 小岩井清議員。
○小岩井 清議員 報告第6号専決処分の報告について、確認の意味で質疑をいたしたいというふうに思います。そんなに時間はかかりません。
 平成15年3月13日午後11時50分ごろ、相手方が千葉県市川市塩焼1丁目10番地先の市道を歩行していたときに道路の段差につまずいて転倒して負傷した、こうありますね。これは11時50分ごろ、段差で転倒して負傷したとありますが、この状況をまず説明していただきたいことが第1点。
 第2点は、だれがこれを現認したのか。こういう損害賠償の問題は、やっぱり発生をして現認することから始まるんですね。だれが現認をしたかということが第2点。その上で、どこの医療機関でこれを治療して、具体的に治療に幾らかかって、損害賠償ですから、当然いろいろ慰謝料なんかあったんでしょう、その内容についても報告をしていただきたい、ご答弁していただきたいというように思います。妥当性については、後ほど聞いた上にいたします。
 以上です。
○笹浪 保副議長 道路交通部長。
○木村 博道路交通部長 3点についてお答え申し上げます。
 まず、損害賠償事件の概要でございますけれども、平成15年3月13日午後11時50分ごろ、市川市塩焼1丁目10番地先の市道814号と市道8153号の交差点で発生した歩行者の転倒事故の被害者に対しまして、その原因となりました道路の段差の存在が本市の道路管理に関し一部落ち度があったものと認め、被害者にその事故で負ったけがに対する治療費、投薬費、通院交通費、入院諸雑費及び慰謝料の合計額の一部を損害賠償金として支払うものでございます。この負傷事故は、報告書にあります被害者が平成15年3月13日の午後11時50分ごろ、現場の市道814号の交差点を夫とともに徒歩で通過しようとしたときに、この市道と交差している市道8153号の縁の段差につまずいて転倒し、頸椎捻挫、頭部打撲及び顔面挫傷を負ったもので、同年4月7日に被害者の夫から事故の発生及び負傷の通報があったのと同時に、本市の道路管理に瑕疵があったとして、その損害賠償の請求があったものでございます。
 そこで、事故現場の調査や発生状況につきましては、翌4月8日に被害者の夫とともに現地調査を行って状況を確認し、また、被害者の夫より事情を聴取したところ、現場は幅員約5mの市道814号が通称新浜道路と呼ばれている都市計画道路の延長上にある市道8153号との交差点で、8153号の舗装の西側の縁が814号より高くなっており、約5㎝の段差がついていたために、被害者がこの部分を通過する際につまずいて転倒したもので、被害者は、当時名古屋での葬儀に列席した帰路であったため、両手に荷物を持っていたことから、前のめりになった際に手を使うことができず、路面に直接顔面を打ちつけ傷害を負ったもので、その傷害のうち頸椎捻挫に関しては、その後、傷害が頸椎まで達していることが判明し、傷病名が頸椎損傷と変更されております。この交差点は地下で水路と下水道のマンホールが交差する部分に設けられた交差点で、この道路は通常の高さより約30㎝ほど盛り上がっているために、これと交差する道路の高低差が極めて大きい地形的特性を有する交差点となっていることから、その高低差を埋めるためのすりつけはなされているものの、基礎打ちをしている水路を地下に持つ8153号と基礎のない814号との地盤の不等沈下の影響で、双方の間に約5センチの段差が生じており、この段差が事故の発生の直接の原因となったと考えております。被害者の夫の陳述によれば、事故当時、被害者は夫とともに名古屋からの帰宅途中、現場に差しかかった際に転倒したもので、転倒の様子は両人の後方を同じ方向に歩いていた知人も目撃しており、深夜であったために、付近の人に救護の依頼をできる状況にはなく、また携帯電話などの連絡手段も持っていないことから、救急車も呼ぶことができず、やむなく知人が自宅が近いことから、急ぎ自宅に帰って自家用車で現場に戻り、被害者と夫を同乗させて付近の幾つか――たしか2カ所の病院に行ったものの、夜間を理由に診察が断られ、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■同病院で診察を受け、即入院となりました。
 そこで、事故の確認でございますけれども、これらの調査結果及び被害者の夫の陳述を踏まえ、本市においては、知人に面会し、事故当時の状況と、その後の入院までの経緯を確認したところ、その内容が夫の陳述と一致していること、2点目としては、大野中央病院の医師に面会し、入院時の様子や負傷の状況と被害者の夫の陳述との関連について確認したところ、入院時の様子、事故と負傷との関連性の両方に内容の矛盾はなく整合性はとれていたこと、市が加入している道路損害保険会社の担当者及び同社に関係する弁護士の意見も交え、事故と負傷との因果関係などについて協議したところ、2点の内容から、事故の発生及び事故と負傷との因果関係の両者について、これらを否定する材料が見当たらないことなど、以上の3点から、事故の発生及び事故と負傷との因果関係を承認し、道路舗装の管理の瑕疵を認め、国家賠償法第2条に基づき損害賠償に応ずることとしたものでございます。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 小岩井議員。
○小岩井 清議員 詳しく経過を伺いました。ということは、当事者以外だれも現認していないということね。当事者以外が現認をしていないということですね。それともう1つ、3月18日の午後11時50分、深夜ですよね。深夜に起こった事故なのに、普通なら通報が明くる日、あるいは即刻通報があると思うんですが、伺いましたら、4月7日に通報というんですね。通報というのは、すぐ来るのが通報だから、これは通報とは言わないよね。25日経過して通報があった。ここに非常に疑問を持つんですよ。けがをされた方は非常にお気の毒だと思いますから、けがをされた方を批判するつもりはありません。しかし、現認はしていない、通報が25日後にあった。普通だったら、これだけのけがをすれば救急車を呼びますよ。救急車を呼べば、消防局がそこで現認するわけですから。しかも、深夜のことで受け入れてくれる病院がなかったと言うんですけど、救急車ならば救急指定病院がありますから、受け入れるはずですよ。しかも、不思議なことに塩焼から大野中央病院ですよ。ですから、これは非常におかしいことだらけなんですよね。ただ、けがをされているという事実はありますから、反対するつもりはありませんけれども、どうもその点のところが疑問なんです。疑問に思いませんか。ちょっとその辺のところを聞かせてください。
○笹浪 保副議長 道路交通部長。
○木村 博道路交通部長 事故の発生から市への連絡の間の時間がたっております。その点につきましては、私どもの方も、どうしてそのような日数を要したのかなということで、当時、被害者の夫である方にその辺のことも確認を申し上げました。その際に、被害者も夫も非常な事故で慌てふためいていた、市の方にそのような連絡ができるような状況じゃなかったということで、むしろ私どもの聞いたことに対して、失礼なことを言うなというふうな印象があったというふうに聞いています。私どもの方も、この点については、先ほどお話ししましたように、当事者のこの転倒でございますけれども、同じ方向に知人の方もいたという事実もございます。また、事故の状況についても医者等の確認もしてございますので、そういう意味で、この損害賠償については市が適切に処置しなければならないというふうに考えてございます。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 小岩井議員。
○小岩井 清議員 というのは、ずうっと市道を見ても段差のところはたくさんありますよね。段差につまずいてけがをするケースだってあって、それは市に全く通報しないで、そのまま自分で治している方もいると思うんですよ。今後だってこういうことが起こり得る。起こり得るとすれば、現場を現認しないで話を進めていくことについて、どうなのかなという疑問が残るんですよ。これは過失割合――過失割合というか、要するに責任割合はどっちが多いんですか。ですから、その辺のところを説明してください。これは非常にすとんと落ちないんですよ。ですから、非常に疑問が残るということを申し上げておきますが、過失割合だけ。
○笹浪 保副議長 道路交通部長。
○木村 博道路交通部長 失礼しました。最初にお答え……。
 まず、過失割合のことでございますけれども、被害者側と損害賠償の交渉に当たりましては、過去の判例を参照するなど法律的な見解をもとに、これに専門家の意見を徴収するなど社会的視点から検証を十分に加えて臨んだ結果、被害者との間に、1点目としましては、道路管理の瑕疵は認められるものの、その程度は比較的軽いものであったこと、2点目としまして、事故現場は被害者が通りなれた場所で、被害者は当該箇所の道路状況を熟知していたはずであること、3点目としましては、事故当時、被害者は両手に荷物を所持していために身体の自由がきかず、本来期待することのできる危険回避行為ができずに、事故をより重大なものにしてしまったことなどから、被害者側にも過失があったものとしまして、本市と被害者側との過失割合を4対6とすることで合意に達したものです。市が4でございます。
 以上です。
○笹浪 保副議長 小岩井議員。
○小岩井 清議員 3時までに終わるつもりで質疑していますから。というのは、この程度のことで損害賠償ということになれば、市内至るところに段差がありますから、段差は早急に点検してください。いいですか、至るところにありますよ。ですから、非常にこれは疑問が残るということは申し上げておきます。
○笹浪 保副議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって報告第5号及び報告第6号の質疑を終結いたします。


○笹浪 保副議長 この際、暫時休憩いたします。
午後3時休憩


午後3時29分開議
○鈴木 衛議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第18報告第7号継続費の逓次繰越しについてから日程第20報告第9号事故繰越しの繰越しについてまでを一括報告いたします。
〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 小岩井議員。
○小岩井 清議員 先ほど議事進行に協力をする意味で、ぴたり3時に終わるということでやりました。議長において調査をしていただきたいことがございますので、議事進行いたします。
 この負傷した被害者が■■■■■をした、■■■■■■■■■■■■■■■た。連絡をしたのは、私は通報と見るんですけれども、消防は何時何分にその通報を受けたのか。事故が起こっているのに救急車を出さずに■■■■■■■■■■た、これは極めて大きな問題だというふうに思います。先ほどそこまでやりませんでしたけれども、これはこの専決事件の核心でありますので、議長をして調査をしていただきたい、このように議事進行いたします。
○鈴木 衛議長 後刻調査をいたしまして報告いたしますので、よろしくお願いいたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。
 二瓶忠良議員。
○二瓶忠良議員 報告9号の事故繰越しの繰越しについてお聞きいたします。
 まず、この計算書の右側に説明として、契約した相手方の移転予定地の契約が成立しなかった、新たな移転地確保、建物設計に時間を要した、移転先の建物の完成がおくれた、そしてあと、予定した年度内の土地の明け渡しが困難になったことからという説明が書いてあるわけですが、この辺の経過と内容についてお聞きいたします。
 以上です。
○鈴木 衛議長 街づくり部長。
○田草川信慈街づくり部長 移転先建物の完成のおくれと、その理由についてお答えいたします。
 本案件につきましては、代替地取得の資金手当て等のため、一日も早い補償金の支払いを求める権利者の皆さんの要望を受けまして、権利者保護の観点から、緊急的な措置としまして平成14年12月議会で債務負担行為の議決をいただき、土地売買契約及び補償契約を締結したものの一部でございます。対象物件は、当初、平成16年3月末までに建物を除却して土地を明け渡す契約となっておりましたので、15年度中には明け渡しを確認し、年度内に予算執行を予定していたものでございます。しかしながら、16年の3月末になりまして、この契約者の方から、移転先建物の完成がおくれているということを理由に、明け渡し期限の延長の申し出がなされました。この移転先建物の完成がおくれた理由としましては、まず、契約者が当初希望しておりました移転先の土地につきまして、購入の契約が成立しなかったために、新たに移転先の確保に時間を要することとなりました。また、移転先が変更になったために、当初の建築プランを変更せざるを得なくなりまして、建築設計等にも時間がかかってしまいました。こうしたことから、年度内の建物の完成が見込めなくなったということで、契約者から明け渡し履行期限の延長願が提出されたものでございます。市ではこの申し出を検討しました結果、移転先の完成前に当初契約どおりの期限で土地の明け渡しを求めるということは、権利者保護の観点から適当ではないという判断をしまして、その予算を繰り越すこととしたものでございます。変更した明け渡しの期限は9月30日までというふうになっております。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 二瓶忠良議員。
○二瓶忠良議員 私も移転に際しては強引な方法はとるべきではないと考えますが、その後の経過なわけですが、今現在どうなっているのかなということを1つ。
 それとあと、用地購入費と建物等補償金ということで、未済額757万4,000円と941万2,400円、これがあるわけですが、それぞれの件数について伺います。
 それとあと、用地購入費、これは面積なども聞かせていただきたいと思います。お願いします。
○鈴木 衛議長 街づくり部長。
○田草川信慈街づくり部長 まず、見込みでございますが、9月30日までという契約になっておりますので、それまでに明け渡しをしていただくことで見込んでおります。
 それから、件数でございますが、敷地1件、その上に立つ建物1件でございます。
 それから、土地の面積としましては約46㎡でございます。
 以上です。
○鈴木 衛議長 二瓶忠良議員。
○二瓶忠良議員 9月30日にそういうめどがついているということだと思います。これまでおくれてきたという理由もあるわけなんですが、9月30日には執行できるということで確認してよろしいわけですね。
 以上です。
○鈴木 衛議長 街づくり部長。
○田草川信慈街づくり部長 そういう見込みでやっておりますので、途中で地権者の方ともよく連絡して確認してまいります。
 以上です。
○鈴木 衛議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって報告第7号から報告第9号までの質疑を終結いたします。


○鈴木 衛議長 日程第21報告第10号市川市土地開発公社の平成15年度決算及び平成16年度事業計画に関する報告についてから日程第24報告第13号財団法人市川市福祉公社の平成15年度決算及び平成16年度事業計画に関する報告についてまでを一括報告いたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 通告に従いまして順次質疑をいたします。
 第1といたしまして、経営状況についてお尋ねをいたします。まず、財団法人市川市文化振興財団の経営状況全般について、過去の事業報告と比較しながら、市川市としての評価と課題についてお答えください。
 次に、平成17年4月に全面的にペイオフになります。そこで、預金の預け入れ銀行が千葉銀行ほか5行になっておりますが、ほか5行の内訳についてお答えください。また、財団法人市川市文化振興財団は独自でペイオフ対策を行っているのか、お答えください。
 続いて、事業収入の現状と今後の見通しについてお尋ねをいたします。議案第14号の質疑のときも申し上げましたが、公の施設の管理委託については、地方自治法の改正により、あと2年余りですべて指定管理者制度の対象となります。そこでまず、事業収入の現状についてお答えください。次に、3年後以降、つまり指定管理者制度が全面適用になった後の見通しについてお答えください。
 続きまして、第4の業務委託の状況についてお尋ねいたします。財団法人市川市文化振興財団では、専門業者に対する業務の委託を行っております。委託料の年間支出額は約3億円に上り、事業支出の約半分、46%にも及んでおります。そこで、業務委託の契約方法について詳しくお答えください。また、コスト削減に向けて、市と当該財団との話し合いはあるのか、お答えください。
 以上で第1回目の質疑とさせていただきます。
○鈴木 衛議長 文化部長。
○小林 巧文化部長 財団法人市川市文化振興財団の決算についてご報告いたします。
 財団の経営状況につきまして、過去の事業報告と比較して15年度の決算状況はどのように把握しているかということですが、まず大きく変わりましたことは、平成14年3月に財団寄附行為を変更し、従来の財団法人市川市文化財団から財団法人市川市文化振興財団に名称も変わり、これに伴い業務内容が大幅に増加し、それに伴った経営内容となっていることでございます。寄附行為変更前の平成13年度当初は、管理受託事業として文化会館と市民会館の2つの施設に限られておりましたが、平成14年度には文化施設――これは清華園、旧片桐邸、旧芳澤邸――の管理業務を受託、さらに平成15年度からは市川市市民談話室の管理運営も受託するようになりました。この公の施設管理の受託収入が、平成15年度は平成13年度と比較して約4,958万円、11%の増となっております。平成14年度と比較しますと約3,963万円、8.6%の増となっております。また、事業収入といたしまして、平成13年度には公の施設の管理受託だけが計上されておりましたが、こうした文化施設の管理運営に加えて、15年度は財団の自主事業のほかに、市川市移動収蔵美術展などの市からの文化事業も受託し、市内の小中学校に出向き、教室を展覧会場として、児童生徒に本物の美術作品に触れてもらう機会をつくるなどの事業を実施しております。
 そこで、15年度の事業収入について内訳を申し上げますと、公の施設管理受託収入、これは文化会館、市民会館、八幡市民談話室の管理運営委託ですが、合計で4億9,833万1,000円、その内訳としましては、文化会館が4億4,143万2,000円、市民会館が約3,768万3,000円、市民談話室が約1,921万5,000円となっており、先ほども申し上げましたように、昨年度より8.6%の増となっております。次に、文化施設業務受託収入ですが、清華園、片桐邸、旧芳澤邸の管理委託料で約807万5,000円、その内訳は清華園が約288万円、旧片桐邸が237万6,000円、旧芳澤邸が288万9,000円となっております。また、文化事業受託収入では179万円で、その内訳は市川市移動収蔵美術展が89万円、ニューイヤーコンサート90万円となっておりまして、昨年より15.9%の増となっております。このほかに自主事業に対する補助金収入として約1,689万円、これは35事業に対しての市からの補助金となっております。
 次に、財団の預金の預け入れ先の内訳についてでございますが、千葉銀行市川支店、約6,872万6,000円のほか、東京ベイ信用金庫八幡南口支店、300万円、京葉銀行本八幡支店、400万円、東京預金事務センター、約145万6,000円、千葉興業銀行八幡支店、約58万2,000円、市川市農業共同組合中央支店、約300万円の6行でございます。
 次に、財団が独自でペイオフ対策を行っているかということでございます。来年4月に予定されておりますペイオフの全面解禁に対する対応としましては、既にことしの4月におきまして、千葉銀行の定期預金に預けておりました財団の基本財産であります3,000万円を解約し、ペイオフの対象外であります国債に切りかえておりますし、その他の普通預金に対しましては、本年度中に1,000万円を超えないよう、信頼できる銀行等に振り分けていく予定であると聞いております。
 次に、財団経営状況に対する今後の課題といたしましては、財団として経営基盤を確立させるために、市からの委託料だけに頼るという従来の考え方を見直し、より自立した財団を目指さなければならないと考えておりますし、財団もまた寄附行為を変更し、自主的経営基盤の強化を図ったところでございます。具体的には、文化振興財団としてチケット販売の一層の努力を図るなど、事業に対しての収益を確保するとともに、今年度は市からの自主事業の補助金に加えて、文化庁や宝くじの収益を活用した財団法人地域創造からの補助金などの交付を受けるなど、文化都市市川にふさわしい企画を立てて事業を実施しております。また、行政改革の一環として、昨年から財団と市の関係各課により文化振興財団改革プロジェクトを立ち上げまして協議、検討を行っておりますが、現在までに開館日の拡大や組織の見直し、スタッフ制の導入など幾つかの改革も行われております。いずれにいたしましても、平成14年に寄附行為を変更して財団法人市川市文化振興財団に組織を変えて以来、3年目を迎えておりますが、市川市の文化施策の一翼を担う財団として、市との連携を図りながら、その役割を果たすべく努力をしているところでございます。
 次に、業務委託について、随意契約と入札の割合、コスト削減について市と財団で話し合っているかということについてですが、文化会館の施設の規模は、敷地面積で1万444.01㎡、延べ床面積2万117.35㎡、地下2階、地上4階建ての大規模な施設でございます。そこで、この施設の維持管理を行うとともに、利用者に気持ちよく利用していただくために多様な業務を外部に再委託しております。例えば館全体の給排水衛生関係及び電気設備や空調運転管理などを監視担当する施設管理業務、館内の各施設及び敷地内を清掃する清掃管理業務、館内及び駐車場や敷地内に警備員を配置する警備保安管理業務、舞台照明や音響、舞台機構の操作を担当する舞台管理業務、館内受付案内及び自主事業のチケット販売やチケットぴあなどを担当する受付案内等業務など5業務、また設備機器の保守点検など保守点検業務18業務を合わせ、合計25の業務を再委託しております。このほかにも市民会館、八幡市民談話室の管理業務もありますが、その契約方法は、平成15年度におきましてはすべてが随意契約となっております。契約の方法やコストの削減につきましては、平素から財団と市と話し合っているところでございますが、平成15年度の決算から見てもすべてが随意契約になっておりますことから、できる限り入札の方法に切りかえていくよう、今後、財団とも協議をしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
 それから、指定管理者制度への移行の中で、どのように将来を考えているかというご質問でしたが、寄附行為の中に市川市文化会館、市民会館につきましては、財団の管理施設ということで明記してございますので、この2つの施設につきましては、財団が従前どおり直接管理していくことが正しいのだろうというふうに理解しているところでございます。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 ご答弁ありがとうございました。
 1点だけ、清華園のところで288万円とおっしゃったんですが、これは280万円……。細かいところですが、いかがだったでしょうか、確認していただければと思います。
 そして、確認というか、一応伺っておきたいのは、指定管理者制度導入後の財団と市川市の関係を、今後どのように整理していくのか、具体的にお答えいただければと思います。
 以上です。
○鈴木 衛議長 文化部長。
○小林 巧文化部長 お答えします。
 清華園の管理委託料は約280万8,000円でございます。
 それから、指定管理者制度と財団の関係でございますが、先ほど寄附行為の中に文化振興財団の主たる管理施設という形で文化会館と市民会館を位置づけてございます。ただ、財団が寄附行為を変更して、こうした文化事業の経営に積極的に参画していくということにおきましては、他の公の施設は、当然、指定管理者の一対象団体という形になるのではないかというふうに今考えているところでございます。
 以上です。
○鈴木 衛議長 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 ありがとうございます。いろいろあるんでしょうが、契約の方、すべて随契であったということなので、しっかりとそこら辺をやっていただきたいと要望いたします。
 以上です。
○鈴木 衛議長 宮田かつみ議員。
○宮田かつみ議員 それでは、報告第10号市川市土地開発公社の平成15年度決算の件でお尋ねをしたいと思います。
 通告してございます2点ですけれども、事業報告書がございますけれども、その中で土地取得についての変更がございます。平成15年度の事業計画を見てみますと19億2,000万円、そして15年度の決算を見てみますと、端数はありますが、11億8,800万なんですね。それで、事業報告書、事業計画書おのおの比較をしてみますと、多分土地が買えなかったということだと思いますけれども、特に都市計画道路用地の金額が大きく予定よりも少なくなっている。そして、緊急用船着場接続道路用地ということで約6,500万ですけれども、ふえている。この変更理由と土地処分等の内容についてお尋ねをしたいと思います。
 それから、第2点目ですけれども、貸借対照表がございまして、その中の流動資産がありますね。その特に年賦の未収入金、そして公有用地ということで、おのおの未収金が18億9,247万3,000円、公有用地が33万2,574万3,148円、こういうことで処理をされているわけですけれども、公社の性格からすると、特に公有用地については、市の方から依頼があって、そして当該用地を購入し、なおかつそれを購入した段階では、市の方の意向で土地開発公社から市川市の方へ土地を納めるということが主な業務であるはずなんですね。そういうことからすると、この流動資産に、特に公有用地として332万五千数十万をここに計上するということは、ごく自然のような気がするわけですが、基本的にはこれは企業会計をとっておるわけでして、複式簿記でやられている。そういう中では、会計上は、例えば2年以上所有する土地については、税務署の指導等については固定資産に持っていくように通常は指導されるわけですね。そして、私が議員になりましてから、再三再四はしていませんけれども、2回ぐらいは多分していると思うんですね。それは、通常よく言われる地方自治体の土地開発公社は不動産部みたいなものだというふうに見る人も、また、本に書く人もおります。そういう中では、市民からすると、そしてまた議員からすると、議会でその土地について、もちろん議会の案件ではあるわけですけれども、土地開発公社の中については理事会、あるいは総会があるのかどうかわかりませんが、定款を見ますと、理事会が基本的にこの事業を推進する1つのかなめというふうになっておりますですね。その中で、我々がそこに意見を言うわけにいかんので、この決算のときに、どうでしょうかというお尋ねをすることによって、より透明性ですとか、正確性ですとか、公正性ですとか、そういうものを私どもは市民に対して発信していきたい。もちろん市川市の土地開発公社が、通常よく言われる全国的にいろんな問題を起こしている土地開発公社がございますけれども、それとは違って、なかなか健全であるというふうには私自身は思っております。ですけれども、今申し上げた点を伺うことによって、より一層正しい形での運営が、当時、47年に公拡法をもとにして土地開発公社が全国にできた中で、その意味を、また意図をより一層正確に運用するという点でご質問をさせていただいているわけでございます。
 以上、よろしくお願いいたします。
○鈴木 衛議長 管財部長。
○中台久之管財部長 平成15年度市川市土地開発公社の決算に関します何点かの質問にお答えをします。
 初めに、事業報告書の中の都市計画道路用地について、土地取得が事業計画と異なっている理由及び土地処分の内訳についてでありますが、ご案内のように都市計画道路3・4・18号につきましては、国道14号から本北方橋までの区間についての用地取得事業が行われ、土地開発公社は道路用地の取得の特殊性から、市の年度ごとの債務負担行為事業に基づきまして、市川市と協議の上、取得計画を決定して行っているところであります。
 そこで、平成15年度の都市計画道路用地の取得でありますが、事業計画といたしましては、本年度分と前年度分の繰越分としまして、合わせまして買収限度額が10億円、取得面積が2,147.8㎡の取得を予定しましたが、これに対しまして取得実績としましては、面積が1,612.12㎡、取得金額が5億3,646万324円となっております。この結果、繰越分を含みますと15年度計画に対しまして取得面積としまして約75%、取得金額では約53.6%の実績となっております。用地の取得につきましては公社と市と協議の上で進めておりますが、現実には地権者の事情等、相続の発生とか、本人や家族の病気、代替地が見つからない、あるいは価格が折り合わないというふうなことから、事業計画どおりの取得が難しい状況にもあります。未買収地につきましては、市と業務委託契約の一部を変更しまして、地権者との話し合いを進め、後年度で取得できるよう進めております。
 次に、土地の処分の内訳ですが、これは公社から市川市に譲渡をするものですが、都市計画道路用地につきましては、平成15年度処分計画では処分面積671.97㎡、金額で4億8,549万2,000円を譲渡する計画でありましたが、実処分面積としまして650.82㎡、金額で4億5,369万2,900円を譲渡しておりまして、その差額といたしまして、1件分で面積21.15㎡、金額におきましては3,179万9,100円の減となっておりまして、これにつきましては、市への処分に当たりましては国庫補助金が得られることを基本としておりますので、国庫補助対象となります平成16年度に市へ譲渡することとなったため、減額となったものでございます。
 次に、貸借対照表中の流動資産の計上の根拠についてお答えをします。市川市土地開発公社の平成15年度決算におけます貸借対照表の中では、流動資産としまして、現金及び預金、年賦未収金、公有用地及び前払保険料の4つを計上しております。そのうち年賦未収金についてでありますが、公社は取得した用地を市川市に対しまして5年から7年の年賦払いで譲渡しておりますので、これが決算時、平成16年3月31日におけます償還未収金となっております。それから、もう1つお尋ねの公有地でございますが、これは公社が市から委託を受けまして取得しましたが、いまだ市に譲渡をしていない土地で、決算時に公社が所有している土地の取得価格となります。そこで、お尋ねの流動資産への計上根拠というふうなことですが、企業会計におきましては、流動資産は決算の翌日から起算しまして1年以内に現金化、費用化する資産で、特に流動資産と固定資産の区分は1年を基準とするのが通常と考えられております。この観点からしますと、年賦未収金については、最終の償還期限が平成20年度、また公有用地につきましても、最終の譲渡期限が平成18年度を予定しておりますので、1年を超えることになりますが、市川市土地開発公社は公有地の拡大の推進に関する法律によりまして設立されました公法人でありますので、この法律に基づく基本的な規定のほかに、経理につきましては、昭和54年の自治大臣官房通知によります土地開発公社経理基準要綱に基づきまして処理を行うように規定がなされております。この要綱に規定のないものについては企業会計の原則に従うものとされております。この経理基準要綱によりますと、年賦未収金及び公有用地については公社の主目的でありますので、土地取得事業等から発生したものとして、1年を超えるものでありましても固定資産ではなく流動資産に計上する規定となっておりますので、ご理解いただきたいと思います。
 それからもう1点、平成15年度の緊急船着場の件でございますが、これにつきましては都市計画道路と全く別に平成15年度の12月の補正によりまして予算計上されたものであります。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 宮田かつみ議員。
○宮田かつみ議員 今のご説明ですと、流動資産については関係省庁の通達があって、そういうふうな会計処理をするようにということでございますので、これは理解をいたしました。
 それから、土地の取得の変更についてなんですけれども、まず2点あるわけなんですね。3・4・18号の都市計画道路の買収、それから15年度中に変更があったといいますか、私も議員ですから、議会では変更は12月の補正に出ているというのは存じておるんですね。それを受けてなのか、その前なのかわかりませんけれども、公社の方ではその辺をどういうふうな処理をされているのか。例えば理事会とか、理事長の指示とか、あるいは事務局長が市から言われて関係者に売ってちょうだいということを言われて買ったのか、その辺お尋ねしたいと思います。
 それから、3・4・18については、これは理事者側からもこの議会にでも報告がございましたように、また質問もされている先順位者の中身も聞いておりますと、環境問題ですとか、それから核心に触れた地域についてはなかなか買収が困難で大変苦慮されているという話も伺っております。この辺についてはわかりました。とりあえず今の緊急船着場の処理について、議会での処理は私もわかっているんですね。今、土地開発公社の決算、あるいは年度中、期中の理事会の処理、あるいはその動向といいますか、進め方についてお尋ねをしているわけですので、よろしくお願いいたします。
○鈴木 衛議長 管財部長。
○中台久之管財部長 補正の件でありますけれども、これにつきましては、補正後に理事会にかけましてご承認をいただいております。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 宮田かつみ議員。
○宮田かつみ議員 ですから、具体的に教えていただきたいんですけれども、12月議会がありましたね。多分補正ですから、最初のうちに議決をしているんだと思うんですね。それが、本市の方から開発公社の方へいつそういうご指示をされて、受けられて、土地開発公社はいつ理事会を開かれて、そして当該用地がいつ市川市のものになられたのか、その辺を教えていただくと再質疑をしなくて済むんですけれども、よろしくお願いいたします。
○鈴木 衛議長 管財部長。
○中台久之管財部長 理事会に諮りました日にちについては、ちょっと今資料がございませんが――失礼しました。12月の議会で議決をいただきました後に、12月22日に理事会を開催して承認を得ました。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって報告第10号から報告第13号までの質疑を終結いたします。


○鈴木 衛議長 今期定例会において、6月9日までに受理した請願・陳情をお手元に配付の請願・陳情文書表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託しましたから、報告いたします。


○鈴木 衛議長 お諮りいたします。委員会審査のため、6月11日から6月14日まで4日間休会といたしたいと存じます。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 異議なしと認めます。よって6月11日から6月14日まで4日間休会とすることに決定いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午後4時12分散会

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