更新日: 2021年11月16日

2004年6月15日 会議録

会議
午前10時4分開議
○鈴木 衛議長 これより本日の会議を開きます。


○鈴木 衛議長 日程第1議案第1号市川市税条例の一部改正についてを議題といたします。
 本案に関し委員長の報告を求めます。
 総務委員長、松本こうじ議員。
〔松本こうじ総務委員長登壇〕
○松本こうじ総務委員長 ただいま議題となりました議案第1号市川市税条例の一部改正について、総務委員会における審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。
 本案は、地方税法の改正により、市民税所得割の所得控除において老年者控除が廃止されたことに伴い、本市の市民税所得割の所得控除についてもこれと同様の措置を講ずるためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「本案は、平成18年度から適用される分だが、専決処分の平成16、17年度分も合わせた影響額は幾らになるのか」との質疑に対し、「平成16年度は、均等割税率の統一と非課税限度額の改正により9,600万円の増収となり、17年度は、均等割税率の統一、配偶者に対する均等割の非課税の廃止、非課税限度額の改正により1億4,090万円の増収となる。18年度は、老年者控除の廃止が加わって4億7,140万円の増収、3年間のトータルで7億830万円の増を見込んでいる」との答弁がなされました。
 次に、「減税になる分もあると本会議での答弁があったが、その内容は何か」との質疑に対し、「今現在の数字になるが、本来、土地譲渡所得や株式譲渡所得については、本人の確定申告に基づき課税している。分離長期が6,700万円の減税、対象は800人、特定が1,100万円の減税で、対象は50人、非上場株式譲渡1,200万円の減税、対象200人が見込まれている」との答弁がなされました。
 次に、「老年者控除の廃止は時代に逆行していないのか。どれほどの人が影響を受けるのか」との質疑に対し、「平成15年1月1日現在で、65歳以上の人は5万6,918人、うち申告者は5万1,125人で、非課税の人は3万3,289人、影響を受ける人は1万7,962人である」との答弁がなされました。
 さらに、「収入が125万円以下の人が3万人もいるということか」との質疑に対し、「125万円は合計所得金額で、収入額では245万円となる。標準的な年金収入203万円では非課税となる」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、多数をもって可決すべきものと決しました。
 以上、ご報告申し上げます。
○鈴木 衛議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第1号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告どおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○鈴木 衛議長 起立者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。


○鈴木 衛議長 日程第2議案第2号市川市老人いこいの家の設置及び管理に関する条例の一部改正についてから日程第5議案第11号指定管理者の指定についてまでを一括議題といたします。
 本案に関し委員長の報告を求めます。
 民生経済委員長、戸村節子議員。
〔戸村節子民生経済委員長登壇〕
○戸村節子民生経済委員長 ただいま議題となりました議案第2号市川市老人いこいの家の設置及び管理に関する条例の一部改正について、議案第3号市川市老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正について、議案第10号及び11号指定管理者の指定について、民生経済委員会における審査の経過並びに結果を一括してご報告申し上げます。
 議案第2号は、平成16年10月1日から供用開始を予定している建てかえ後の南行徳老人いこいの家の管理を指定管理者に行わせることに伴い、所要の改正及び条文の整備を行うためのものであり、議案第3号は、南行徳デイサービスセンターの設置及び管理について定めるほか、所要の改正を行うためのものであります。また、議案第10号は南行徳老人いこいの家の指定管理者を、議案第11号は南行徳デイサービスセンターの指定管理者をそれぞれ指定するためのものであります。
 本会議から委員会への申し送りのあった点、また、委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「指定管理者の指定の期間を、当初はデイサービスセンターの特異性を考えた10年としていたものを、その後、応募した業者と協議し5年としている。応募当初から5年であれば、ほかに応募した事業者もいたと思う。なぜ10年としていたものを5年に変更したのか。また、デイサービスセンターなどを管理運営するには職員の採用との関係もあり、10年よりも20年と長期間の方が運営しやすいはずである。応募事業者が5年に短縮してほしいと申し出たのか」との質疑に対し、「当初、安定的な事業運営の確保が図られること、初期投資の回収が容易であること、また、利用者が安心してサービスが受けられることなどの理由から、指定の期間を10年としたものである。しかし、デイサービスセンターの平均利用年数は3年から5年が大半であることに加え、指定の期間が長期になると、サービスの停滞、透明性の低下につながるおそれがあり、また、10年の間には介護保険制度などの制度改革も想定され、さらに社会経済情勢の変動や高齢化の動向などを見通すことが難しいことから、指定管理者候補者の申し込み締め切り後、所管で検討を行い、応募事業者と協議の結果、指定の期間を5年としたものである」との答弁がなされました。
 次に、「指定管理者を最終的に決定する選定審査会前に当該事業者と協議し指定期間を5年としたというが、これは選定審査会に諮る以前に事業者が決定していたということか」との質疑に対し、「指定管理者の候補者の選考については、保健福祉政策室長、高齢者支援課長等、計6名で構成する選考委員会において書類審査、ヒアリング審査を行い、継続的に安定した管理運営が期待できること、サービスの質の向上が期待できること、合格ラインをクリアしていることなどから、当該事業者を指定管理者の候補者として選定審査会に報告したものである。したがって、あくまでも候補者にすぎず、選定審査会前に指定管理者として決定していたものではない」との答弁がなされました。
 次に、「募集要項の配布の期間を4月19日から26日まで、応募書類の受付期間を4月30日から5月10日としたが、ゴールデンウイークと重なり、応募書類作成期間は実質的に3日しかなかった。3日間だけで市が満足するような事業計画、資金計画、収支予算書がつくれるはずがないと思う。この募集要項配布期間と応募期間の設定には無理があったのではないか。また、本デイサービスセンターには厨房がないため、近くに同種の施設を運営していないと食事の提供に経費がかかり、施設運営が難しい。これらを考えると、指定管理者が当初から絞られていたとも受け取れるがどうか」との質疑に対し、「食事の提供については、近年配食業者が多数出てきているので、厨房がなくともこの活用で対応できると考えたもので、仕様書にも食事の提供を明示している。募集要項の配布期間は、4月19日から26日までの8日間、応募期間は4月30日から5月10日までの11日間とし、広報、インターネットで周知を図った。募集要項配布期間から数えると2週間以上あり、事業計画書等の作成についてはある程度は可能であったと思うが、応募団体が1団体しかなかったとの結果からとらえると、周知期間、募集要項の配布期間、応募期間が短かったとも考えられる。今後の募集の際には、関係部署と検討し、募集期間等についても応募しやすくなるよう十分に配慮していきたい」との答弁がなされました。
 また、「指定管理者は、透明性の確保、より一層のサービス向上を図るためにも、複数の事業者から選定していくべきである。1団体のみの応募では、透明性に欠けていると言わざるを得ない。再募集するなどは考えなかったのか」との質疑に対し、「今後、デイサービスセンター5施設、養護老人ホーム1施設、老人いこいの家10施設の計16施設について指定管理者制度へ移行するかどうか検討していくが、今後の募集に当たっては、期間等に十分配慮するとともに、広報、インターネットに加え、千葉県介護専門員協議会や千葉県デイサービスセンター協議会等、幅広く周知していきたい。また、競争性、公平性、透明性を発揮させるため、仕様書に『1社になった場合は再募集する』との項目を設けるなど、何らかの対策を考えたい」との答弁がなされました。
 最後に、「本会議、委員会の質疑を通して、理事者の答弁は説得力に欠けていると言わざるを得ない。また、局制度が機能していないようにも感じるが、理事者はどう考えているのか」との質疑に対し、「今回の指定管理者の指定は、条例制定後初めてのことであったことに加え、3月に条例が可決されてから、4月10日には募集案内を開始するという、準備期間が極めて短かったこと、また、所管部が組織改正により企画部から管財部に移管されたこともあり、不手際を招いたことは申しわけなく思っている。今回、本会議、委員会における指摘事項に加え、指定管理者制度導入に当たってのさまざまな課題が明らかになったので、次回の提案の際には関係部局と十分な調整を図り対応したいと考えている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、議案第2号及び第10号については全会一致で、議案第3号及び第11号については多数をもって、4案とも可決すべきものと決しました。
 以上、ご報告申し上げます。
○鈴木 衛議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第2号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第3号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○鈴木 衛議長 起立者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第10号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第11号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○鈴木 衛議長 起立者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。


○鈴木 衛議長 日程第6議案第4号市川市急病診療・ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の制定についてから日程第8議案第13号指定管理者の指定についてまでを一括議題といたします。
 本案に関し委員長の報告を求めます。
 民生経済委員長、戸村節子議員。
〔戸村節子民生経済委員長登壇〕
○戸村節子民生経済委員長 ただいま議題となりました議案第4号市川市急病診療・ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の制定について、議案第12号及び13号指定管理者の指定について、民生経済委員会における審査の経過並びに結果を一括してご報告申し上げます。
 議案第4号は、平成16年10月1日から供用開始を予定している急病診療・ふれあいセンターの設置及び管理について定めるためのものであり、また、議案第12号は大洲デイサービスセンターの指定管理者を、議案第13号は急病診療・ふれあいセンター集会室の指定管理者を、それぞれ指定するためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「集会室の指定管理者に応募してきた3事業者のうち1事業者については、選定評価表の収支予算に関する事項で0点という評価になっている。管理に重要な収支予算に関する事項における0点は問題外であり、仮に総合点がクリアしていたとしても、第1次審査の段階で対象から外すべきである。基準の見直しを図るべきではないか」との質疑に対し、「当該事業者の収支予算に関する事項を0点としたのは、市の予算額をはるかにオーバーする金額で提案してきたため、問題外とのことで0点としたが、要項に失格という項目を置いていなかったので対象から外さなかった。今後、仮に0点があった場合、管理運営に重要な部分であるかを考慮し選定するとともに、これを反映させた評価表にしていきたい」との答弁がなされました。
 次に、「選定評価表の審査基準からも分かるように、ほかの団体が選定事業者と同じような評価点数をとるのは難しく、おのずと業者は限定されてしまう。今後も同じような内容で評価するのか」との質疑に対し、「集会室の管理業務は貸し館業務が主であるため、今回の要項も自治会、NPO、ボランティア団体などを視野に入れ作成してきたが、今後もそのような団体が参加できるよう、より分かりやすい要項にしていきたい。また、選考委員会に民間を入れるべきとの意見もあるので、今後は民間を含めた委員会の構成にしたいと考えている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、議案第4号及び12号は多数をもって、議案第13号は全会一致で、3案とも可決すべきものと決しました。
 以上、ご報告申し上げます。
○鈴木 衛議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第4号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○鈴木 衛議長 起立者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第12号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○鈴木 衛議長 起立者全員であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第13号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。


○鈴木 衛議長 日程第9議案第5号市川市環境保全条例の一部改正についてを議題といたします。
 本案に関し委員長の報告を求めます。
 環境文教委員長、竹内清海議員。
〔竹内清海環境文教委員長登壇〕
○竹内清海環境文教委員長 ただいま議題となりました議案第5号市川市環境保全条例の一部改正について、環境文教委員会における審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。
 本案は、土壌汚染対策法が施行されたことにより、同法に先立ち本市が行ってきた土壌の汚染の防止に関する規制について、同法との調整を図るとともに所要の見直しを行うものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされました主なものを申し上げます。
 まず、「市川市では、国よりも一歩進んだ形で条例により規制をしてきたが、今回の土壌汚染対策法の制定により、国との方向性にずれはなかったのか」との質疑に対し、「土壌汚染対策法は、基本的には有害物質による人体に影響があるおそれのある時、主に事後のことが重点となっているが、市条例では、住工混在地域の多い市川市の特徴から、規制基準を超えるおそれがある場合の事前的調査を重点に置いている」との答弁がなされました。
 次に、「第63条の6第1項措置命令を見てみると、土地所有者に対して必要な措置を講ずるよう命じているように思えるが、本来であれば、原因者が措置を講ずるべきではないのか。また、国においても同じ考えなのか」との質疑に対し、「原則的には、土地所有者の責任において措置を講ずるべきであるが、ただし書き及び第2項において原因者にも必要な措置を講じることを定めている。また、国においても土壌汚染対策法第7条において同様の定めをしている」との答弁がなされました。
 次に、「第63条の4において、汚染されている区域を指定し公示することを定めているが、もっとわかりやすく市民に知らせる方法はないのか」との質疑に対し、「これまでに調査した結果については現在データベース化しているが、市民にもっとわかりやすくするため、地図情報化などにより、視覚的にもわかりやすい方法を考えていきたい」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、ご報告申し上げます。
○鈴木 衛議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第5号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。


○鈴木 衛議長 日程第10議案第6号市川都市計画事業市川駅南口地区第一種市街地再開発事業の施行に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
 本案に関し委員長の報告を求めます。
 建設委員長、五関貞議員。
〔五関 貞建設委員長登壇〕
○五関 貞建設委員長 ただいま議題となりました議案第6号市川都市計画事業市川駅南口地区第一種市街地再開発事業の施行に関する条例の一部改正について、建設委員会における審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。
 本案は、市川駅南口地区第一種市街地再開発事業の事務所の所在地並びに特定事業参加者である都市基盤整備公団の名称及び所在地の変更に伴い、所要の改正を行うものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、再開発事務所の移転について、「市が取得したメトロビルは3階までを権利者用の仮設店舗にするとのことなので、このビルの4階以上の部分に移転した方がよいのではないか」との質疑に対し、「再開発事務所は、事業が終了してもすぐには解散できない。メトロビルは、駅前広場整備に当たって将来は除却する予定となっているため、ほかの場所に移転するものである」との答弁がなされました。
 また、「現在事務所となっている場所には仮設店舗を建設するとのことだが、この場所は人通りに問題がある。全体的に見て営業できるような動線になるか、権利者は不安を持っているのではないか」との質疑に対し、「仮設店舗に入居するかどうかは権利者本人が選択することではあるが、人の動線については、工事によってアーケードなど通行できない道ができ、人通りがほかの道に集約されるため、減ることはないと考えている」との答弁がなされました。
 次に、特定事業参加者の名称変更について、「独立行政法人都市再生機構になることによって事業に影響を及ぼすことはあるのか。また、現在の契約書は都市基盤整備公団千葉地域支社と締結しているが、今後は都市再生機構の千葉地域支社となるのか」との質疑に対し、「名称が変わるだけで事業に影響はない。また、都市再生機構となっても千葉地域支社が継承する」との答弁がなされました。
 これに関連して、「独立行政法人になることによって都市基盤整備公団自体の事業内容は変わるのか」との質疑に対し、「都市基盤整備公団は、ニュータウン事業、鉄道事業、分譲住宅事業などを行っているが、独立行政法人都市再生機構では、民間による都市再生事業の誘導や賃貸住宅管理業務が主な事業となる」との答弁がなされました。
 また、「市川駅南口再開発事業は、話が出てから現在まで約20年が経過している。その間に公団の名称もいろいろ変わり、現在の都市基盤整備公団となった。新たに独立行政法人となるが、今後も事業を続けるという保証はあるのか」との質疑に対し、「公団は、市川駅南口再開発事業については最後まで引き継ぐと言っている」との答弁がなされました
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、ご報告申し上げます。
○鈴木 衛議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第6号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。


○鈴木 衛議長 日程第11議案第7号市川市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
 本案に関し委員長の報告を求めます。
 建設副委員長、松葉雅浩議員。
〔松葉雅浩建設副委員長登壇〕
○松葉雅浩建設副委員長 ただいま議題となりました議案第7号市川市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正について、建設委員会における審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。
 本案は、駅周辺の良好な環境を保持するとともに、自転車の利用者の利便を図るため、南行徳第4駐輪場を設置するものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「第4駐輪場の利用形態はどのようになるのか。市川駅のように2時間まで無料の一時利用はあるのか」との質疑に対し、「第4駐輪場は7月1日より利用が開始されることになるが、利用形態は来年の3月まで一時利用とし、4月以降は年間の定期利用として考えている。来年度以降の年間定期利用の募集は、10月か11月に行う予定である。また、第4駐輪場は設置管理条例の第3種自転車等駐車場に該当するので、2時間まで無料の利用は行わない。なお、歩道駐輪場のうち4カ所については、これまでどおり2時間まで無料の形態は継続する」との答弁がなされました。
 次に、「南行徳駅の駐輪場は、あとどの程度必要と考えているのか。また、今後の自転車駐輪場の整備計画はあるのか」との質疑に対し、「南行徳駅周辺の自転車集合台数は、15年7月に行った対策前の調査で約6,200台程度であったが、現在は、放置自転車の撤去や自転車利用自粛の啓発活動などの効果により、約4,500台程度になっている。現在、自転車駐輪場は2,350台分が整備されており、第4駐輪場の新設や既存の歩道自転車置き場などの整備状況から、今後においても約1,000台分の整備が必要になると予測している。なお、今後の整備計画として、駅北側のロータリー方面に自転車駐輪場の整備を行いたいと考え、現在用地交渉を行っている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、ご報告申し上げます。
○鈴木 衛議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑はありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第7号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。


○鈴木 衛議長 日程第12議案第8号市川市文化活動施設の設置及び管理に関する条例の制定についてから日程第14議案第14号指定管理者の指定についてまでを一括議題といたします。
 本案に関し委員長の報告を求めます。
 総務副委員長、稲葉健二議員。
〔稲葉健二総務副委員長登壇〕
○稲葉健二総務副委員長 ただいま議題となりました議案第8号市川市文化活動施設の設置及び管理に関する条例の制定について、議案第9号市川市使用料条例の一部改正について及び議案第14号指定管理者の指定について、総務委員会における審査の経過並びに結果を一括してご報告申し上げます。
 まず、議案第8号は、平成16年9月26日から文化活動施設として供用開始を予定している芳澤ガーデンギャラリー及び木内ギャラリーの設置及び管理について定めるためのものであります。議案第9号は、芳澤ガーデンギャラリー及び木内ギャラリーの使用料の額を定めるためのものであります。議案第14号は、市川市芳澤ガーデンギャラリー及び市川市木内ギャラリーの指定管理者を指定するためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、管理費の計算方法について、「他市では、同規模の類似施設の決算数字や管理費の試算と根拠を提示しているが、本市ではどうなのか」との質疑に対し、「両方とも示していない。積算は、市川市が直営で行う場合の積算で行った」との答弁がなされました。
 また、「募集要項作成に当たって、行政のみで作成せずに民間人を登用すべきと考えるが、どう考えるか」との質疑に対し、「契約課などの関係課と協議し、統一した要項にした上で審査会に報告したが、今後の指定管理者制度の検討の中で民間人の登用についても考えていく」との答弁がなされました
 次に、「再委託、すなわち丸投げの禁止が仕様書には載っていないが、文化振興財団による再委託はあるのか」との質疑に対し、「現行の委託契約と同等レベルで再委託は考えられる」との答弁がなされました。
 次に、「契約の取り消し事項がないが、条例に盛り込まないのなら盛り込んだ要綱や規則が必要となると思うがどうか。当然、協定にも盛り込むべきと思うがどうか」との質疑に対し、「履行しない場合や違反した場合は、中途でも取り消しができるように協定書の中に定めたい」との答弁がなされました。
 次に、「応募期間が短期間ではないか。6月議会に間に合わせるためにこのような結果になったのだろうが、もし本会議で否決されたらどうするのか」との質疑に対し、「期間が短いといっても、15法人からの申し出があり、7社が内覧会に参加し、5社が応募したので、結果的には十分と言えないまでも趣旨は通せたと思う。否決となれば直営で行い、次の議会に諮ることとなる」との答弁がなされました。
 次に、「評価表において自主事業に差が見られるが、どのような提案で、どのような違いがあるのか」との質疑に対し、「子供を集めた写生会のようなどこでもできるような内容ではなく、文化人や芸術家の多い市川の特性を考え、市川ならではの企画を提案しているとか、街かどミュージアム構想をよく理解しているかなどにより評価は高くなる」との答弁がなされました。
 さらに、「経営面の評価はどうしているのか。他市では、経営面から指定管理者としてふさわしいかどうかを判断をするため公認会計士を入れている。市川市は専門外の職員が行っているが、なぜか」との質疑に対し、「今後の改善は必要と考えている。公認会計士についても、今後の検討課題とさせていただきたい」との答弁がなされました。
 次に、「自主事業は、指定管理者の収入となるとのことだが、自主事業以外のものについては、予想より利用者が少ない場合も考えられる。その場合、市が責任を持って赤字を補てんするのか」との質疑に対し、「市主催事業については予算化している。利用者が少ないことによる赤字は生じない」との答弁がなされました。
 次に、「開館時間である9時から5時は住民の要望によるものか」との質疑に対し、「地域住民への説明会の中で、閑静な住宅地であることから夜間の利用は避けてほしいとの要望があり、9時から5時と設定した」との答弁がなされました。
 次に、「文化芸術の拠点として、管理運営は財団法人市川市文化振興財団と思っていたが、なぜあえてこの指定管理者制度を活用したのか」との質疑に対し、「本市では初めて整備した本格的ギャラリーであり、その運営管理には民間のノウハウを最大限に生かして芸術文化事業を展開することが望ましいと考え、この制度を活用した」との答弁がなされました。
 なお、本会議からの申し送りである「文化活動施設では、市民の芸術文化活動への支援が重要であると思うが、財政支援も含め、指定管理者となる財団法人市川市文化振興財団が行う自主事業への支援をどう考えているのか」との点については、「文化資源の発掘、育成、発信していく過程において、多面的に市民等を支援することにより、芸術文化の成長を促進することが必要であると考えている。そのきっかけとして、市民が参加できる事業や市民みずからの企画運営による事業のような市民参加型の事業が期待されている。そこで、芳澤ガーデンギャラリー、木内ギャラリーの両ギャラリーにおいて、このような事業を指定管理者が行う自主事業及び貸し館事業の中で展開していただくことを考えている。また、真間地区の街かどミュージアム構想の拠点ミュージアムとして、地域の芸術文化の情報の収集、発信を指定管理者と協働で進めていきたいと考えている。なお、自主事業への支援については、人的、物的支援は行うが、財政的支援は行わない」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、3案とも可決すべきものと決しました。
 以上、ご報告申し上げます。
○鈴木 衛議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第8号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第9号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。
 これより議案第14号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。


○鈴木 衛議長 日程第15議案第15号損害賠償請求事件の和解についてを議題といたします。
 本案に関し委員長の報告を求めます。
 建設委員長、五関貞議員。
〔五関 貞建設委員長登壇〕
○五関 貞建設委員長 ただいま議題となりました議案第15号損害賠償請求事件の和解について、建設委員会における審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。
 本案は、損害賠償請求事件について当事者間で合意に達し、和解により解決を図るためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げますと、まず、「本会議で、新たな後遺障害が発生すればさらなる損害賠償もあり得るとのことであった。もう1度確認するが、この和解によって今後賠償請求されることはないのか」との質疑に対し、「事故は平成12年6月1日に発生しており、相手方の後遺障害も等級12級7号と認定され確定しているので、今後はないと考えている」との答弁がなされました。
 次に、「路上駐車している車があったといえども、安全確認を怠った職員の過失は大きい。その後、職員の交通安全教育は行っているのか」との質疑に対し、「交通安全講習会を年に数回開催しており、講習会への参加の呼びかけをすると同時に、管理者に対し部下職員の安全運転指導を実施させている。このほか、自動車を利用する際には安全運転を行うよう声をかけるようにして、事故防止の向上を図っている」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、可決すべきものと決しました。
 以上、ご報告申し上げます。
○鈴木 衛議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第15号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。


○鈴木 衛議長 日程第16議案第16号都市締結についてを議題といたします。
 本案に関し委員長の報告を求めます。
 総務委員長、松本こうじ議員。
〔松本こうじ総務委員長登壇〕
○松本こうじ総務委員長 ただいま議題となりました議案第16号都市締結について、総務委員会における審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。
 本案は、本市とドイツ連邦共和国バイエルン州ローゼンハイム市との間で、教育、スポーツ、文化の分野における青少年交流を支援し、かつ、両市市民の相互理解が深められる交流を促進するためにパートナーシティを締結するためのものであります。
 委員会の審査の過程で質疑応答のなされた主なものを申し上げます。
 まず、本会議からの申し送りである「必要性が高まってから締結すべきでないか」との質疑に対し、「ドイツ連邦共和国バイエルン州ローゼンハイム市とのパートナーシティ締結については平成14年から協議してきたが、このたびローゼンハイム市との間で、教育、スポーツ、文化の分野での青少年交流を支援するとともに、両市市民の相互理解が一層深められ、交流を促進していくことで両市長間の合意が得られた。長い間交流を続けている少年サッカー交流や中学生派遣事業の交流実績を踏まえ、市民の信頼と理解のもとにローゼンハイム市との交流が実現できる機運が高まっており、両市の思いが一致したこの時点が締結の時期として適当と思われる」との答弁がなされました。
 これに関連して、「青少年交流を否定するものではないが、財政健全化計画に取り組み予算を削っている中で、あえて締結する緊急性はあるのか」との質疑に対し、「ローゼンハイム市との交流や双方の意思確認のための派遣に予算を支出したが、締結後は市民主体となり、行政は支援に回るので市の予算の負担は減る。また、締結の時期は双方の思いが一致したこの時期が最適である」との答弁がなされました。
 次に、「派遣などに使用された予算は必要な額だったのか」との質疑に対し、「この支出により、既存の交流だけでなく、他のスポーツ交流や高校生、留学生の派遣などに拡大することができ、これらの交流を通して青少年の方々が若い時からドイツの進んだ環境や健康などの問題について学ぶ機会が得られる」との答弁がなされました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、多数をもって可決すべきものと決しました。
 以上、ご報告申し上げます。
○鈴木 衛議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第16号を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○鈴木 衛議長 起立者多数であります。よって本案は委員長の報告のとおり可決されました。


○鈴木 衛議長 日程第17請願第16-1号「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」採択を求める請願を議題といたします。
 本請願に関し委員長の報告を求めます。
 環境文教委員長、竹内清海議員。
〔竹内清海環境文教委員長登壇〕
○竹内清海環境文教委員長 ただいま議題となりました請願第16-1号「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」採択に関する請願について、環境文教委員会における審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。
 本請願は、義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書を、政府及び関係行政庁に提出してほしいとの趣旨であります。
 委員会において述べられた意見を要約して申し上げますと、「義務教育費国庫負担制度堅持については、今までは教職員組合だけで動いてきたが、最近では教育委員会及びPTA等いろいろな団体も要望している。また、教育を受ける機会の均等を守り、子供たちを守るためにも、国は義務教育費国庫負担制度を堅持する必要がある」等の意見が述べられました。
 本委員会といたしましては、採決の結果、採択すべきものと決しました。
 以上、ご報告申し上げます。
○鈴木 衛議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより請願第16-1号を採決いたします。
 本請願に対する委員長の報告は採択であります。本請願を委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって本請願は委員長の報告のとおり採択することに決定いたしました。


○鈴木 衛議長 日程第18陳情第16-1号イラクからの自衛隊の早期撤退を求める意見書提出に関する陳情及び日程第19陳情第16-2号自衛隊の、「イラク早期撤退」の検討を求める意見書提出に関する陳情を一括議題といたします。
 本陳情に関し委員長の報告を求めます。
 総務委員長、松本こうじ議員。
〔松本こうじ総務委員長登壇〕
○松本こうじ総務委員長 ただいま議題となりました陳情第16-1号イラクからの自衛隊の早期撤退を求める意見書提出に関する陳情及び陳情16-2号自衛隊の、「イラク早期撤退」の検討を求める意見書提出に関する陳情について、総務委員会における審査の経過並びに結果を一括してご報告申し上げます。
 両陳情とも、イラクからの自衛隊の早期撤退を求める意見書を政府に対して提出してほしい旨の趣旨であります。
 本委員会において述べられた意見を要約して申し上げますと、まず、賛成の立場から、「イラクの情勢は、昨年9月の戦争終結宣言にもかかわらず、全土に戦争が広がり、多くの犠牲者を出している。イラク戦争の大儀は崩れてしまったのに、理由のない戦争を続けてよいのか。自衛隊以外にこの戦争に巻き込まれている人がいるのも事実である。世界的にも反対の意見がふえているので、日本から意思を示していく必要がある。ぜひ採択したい」との意見が、また、「国政の問題だが、特措法による派遣は前提から崩れてきている。採決の際にも、自民党の中には代表者と言える議員が欠席という形で反対している。イラク全土が戦場化していることは、そのとおりだと思う。あわせて、この一両日中の話題である多国籍軍への参加は憲法に違反する。どこかで歯どめをかけていかなければならないので、よって、採択すべきである」との意見が述べられました。
 次に、反対の立場から、「政府の自衛隊派遣は人道復興支援活動である。このことについては、派遣の精神に変化はない。きょうのテレビ報道でも、小泉首相が今後多国籍軍にどういう形で参加するかを検討していきたいと述べている。したがって、ここで採択するのはどうかと思う。不採択である」との意見が、また、「ほとんどのイラクの人たちに歓迎されているし、戦争になっているわけでもない。自衛隊は多くの被害者に対して給水活動などを行い、大変喜ばれている。日本としてできる限りの人道復興支援は行うべきであり、自衛隊が撤退する必要はない」との意見が、さらに、「自衛隊のイラク派遣は、国会の議決に基づいて復興支援しているものである。自衛隊の人たちがこのような内容の文章で表されているのはよくないと思う」との意見がありました。
 本委員会としましては、採決の結果、陳情第16-1号及び陳情第16-2号の両陳情とも賛成者少数により不採択すべきものと決しました。
 以上、ご報告申し上げます。
○鈴木 衛議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、発言を許します。
 二瓶忠良議員。
〔二瓶忠良議員登壇〕
○二瓶忠良議員 陳情第16-1号及び陳情第16-2号について、日本共産党市議団を代表して賛成の討論をいたします。
 イラクへの自衛隊派兵は、今なお戦争状態が続いている他国に重火器で武装した自衛隊を派兵するという戦後初めての道に踏み込みました。イラク戦争に際して小泉首相は、イラクが大量破壊兵器を保有していると繰り返し、それを戦争を支持する最大の理由としましたが、アメリカの調査団長は、大量破壊兵器は存在しないと明言しました。さらに、テロに屈してはならないと述べ、自衛隊派兵を合理化する理由としました。もちろん、民間人を無差別に殺傷することが許されることではありません。イラクを戦場の国に変えてしまったのは、米英軍を中心とする無法な戦争政策と不法な占領支配であります。武装勢力への掃討作戦として、一般国民に対しても家屋の乱暴な捜索や破壊、デモへの発砲などによって、イラク国民の怒りと憎しみを広げ、テロと民衆が結びつく土壌を広げた結果と言えます。さらに、米軍によるイラク人虐待や拷問は、侵略者の本性をむき出しにし、各国からの怒りや批判の的となっております。
 このような事態を生むアメリカの占領支配を支持しながら、人道支援、復興支援というには余りにも矛盾したことであります。むしろイラク国民を支援するというのであれば、米英軍を中心とする罪のない多くのイラク国民を殺傷している侵略戦争の中止を求めることが、憲法9条を持つ国としての外交努力が大切であります。
 小泉首相は、戦争に行くのではない、非戦闘地域に限る、人道支援のためと繰り返してきましたが、今やイラクには非戦闘地域は存在しない状況であります。また、人道支援のためという口実も崩れました。自衛隊の給水活動は、イラク国民の支援活動に従事するボランティア団体の400倍もの費用を使いながら、実際に提供している水はその1割以下ということも、ボランティア団体の代表が国会で陳述しております。
 日本は、戦後ただの1人も他国の国民を殺傷してきませんでした。これは、憲法9条が海外での武力行使を禁止しているからであり、このことは世界やアジア諸国、中東の人々に信頼の基本を築いてきたのです。自衛隊のイラク派兵によってイラク国民に銃口を向けるようなことになったら、この貴重な財産を一気に失ってしまうことになります。重大なことは、アメリカによる無法な軍事占領に協力、加担するために、自衛隊の派兵、駐留を続ければ、米国のイラク国民に対する弾圧、虐待の共犯者になりかねない危険が増しています。そればかりか、小泉首相はイラクに駐留している自衛隊を多国籍軍として参加し活動すると述べておりますが、新聞の世論調査によれば、56%の人が参加に反対すると表明しております。日本が世界史に取り返しのつかない汚点を残すようなことを許すことはできません。
 以上の立場から、主権を名実ともにイラク国民に返し、イラク国民の意思でイラクの復興と国づくりを進めるべきです。そのためにも、自衛隊はイラクから撤退し、国連を中心とした真に役立つ枠組みをつくることに全力を上げるべきです。
 陳情第16-1号と陳情第16-2号に賛同されますことをお願いいたしまして、賛成の討論といたします。
○鈴木 衛議長 以上で通告による討論を終わります。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより陳情第16-1号を採決いたします。
 本陳情に対する委員長の報告は不採択であります。本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○鈴木 衛議長 起立者少数であります。よって本陳情は不採択とすることに決定いたしました。
 これより陳情第16-2号を採決いたします。
 本陳情に対する委員長の報告は不採択であります。本陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○鈴木 衛議長 起立者少数であります。よって本陳情は不採択とすることに決定いたしました。


○鈴木 衛議長 暫時休憩いたします。
午前11時13分休憩


午後1時3分開議
○笹浪 保副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第20一般質問を行います。
 質問の通告がありますので、順次発言を許します。
 宮田かつみ議員。
〔宮田かつみ議員登壇〕
○宮田かつみ議員 通告をしてございます2点についてご質問をいたします。
 まず1点目は保健行政でありますけれども、国府台に国立国府台病院というのが昭和20年以来ございます。それは地域にとって、そして市川市にとっても大変重要な役割を果たしてきた国立病院でありますけれども、国の合理化ですとかいろんな再編成の中で、昭和61年からいろいろな変化がございました。昭和61年の10月には、国立武蔵療養所と国立精神衛生研究センターが統合され、我が国の精神、そして神経疾患の対策の中核的な機関として現在まで来ているわけですけれども、特に昨今、国の行財政改革の中でこの国立国府台病院が武蔵病院に統合され、あるいは廃止されてくるのではないかというようなことを市川市当局も心配をされて、そして平成11年7月には市長から要望書が出ておりまして、なおかつ平成14年3月には市議会議長名で存続及び充実の意見書が国の方へ出されております。私も国府台に住んで長いものですから、地域住民の方々あるいは利用者の方々と、厚生労働省あるいは国立病院の事務局、そして関係者等々に存続の要望をしてきたところであります。
 その中で、昨今国の方から市川市の方へニュースといいますか、方向性が出されているというようなお話も聞いているわけですけれども、その中でお尋ねをいたします。
 国立精神・神経センター、国立病院のその後の状況についてということでございます。武蔵療養所との関係について、そして国府台病院と精神保健研究所の行方、伺いますと、運営局で相当厳しい中で今後運営をされていくというようなことでありますけれども、その辺について利用者あるいは市民が今までどおり、あるいは今まで以上に信頼のできる医療機関として利用することができるのかどうか、その辺について予算も含めてお尋ねをしたいというふうに思っております。
 それから、2点目は教育行政についてでありますけれども、平成16年の2月議会で同じ質問をさせていただきました。それは、北国分、堀之内の地区に公民館ができないかということであります。
 この質問については、前回もいろいろお話をいたしましたけれども、何人かの議員が折に触れて数回質問をされております。私はその質問等も受けてといいますか、踏まえた上で前回ご質問させていただいた中で、私自身が市川市がこう思っている、あの地区に公民館あるいは社会施設等についてもお考えがこうだというふうなことも踏まえて質問をさせていただきたいのであります。
 ちょうど市川市は、昭和27年に中央公民館を初めとして、おおむね中学校区に1つの公民館を現在までに設置されております。そして、この地区についての市の認識は、人口の推移、堀之内の区画整理組合が完成をされて、平成12年以降微増だというご認識ですね。前回の答弁では、その前について急増されていることは特におっしゃっておりませんけれども、平成12年以降は微増で推移をしているということであります。それから、公共施設についてはなかなか整備が追いつかない、これは予算の関係もあって追いつかないという認識であります。公民館建設については、担当の所管については、公民館はないけれども、その2キロ圏内の中に西部公民館があるから、そこを利用してくれたらいいのではないか、あるいは社会教育施設として小学校も開放しているから、その辺も利用をどうぞというようなことをご答弁されております。
 そして、その一方では、生涯学習部の方では、その地域が熱望するということを、この施設をつくってほしいということについては、熱望されているというふうに教育委員会の方は認識をされております。十分に理解をしているという言い方でご認識があるというふうに私は解釈をしております。そして、今後の人口の増加、あるいは公共施設等の市当局の整備状況を見守りながら、それに追いつくような形で考えていくとは言っておりませんけれども、見守っていくというようなご答弁をいただいております。それから、最後に市長の方から、土地等の建設用地の問題はあるけれども、前向きに検討はしたいというご答弁をいただいております。そこで、今回ご質問をさせていただきたいと思いますけれども、北国分・堀之内地区の熱望する公民館建設についてということで、同地区の人口と、それから高齢者の数、あるいは障害者の数、割合でも結構ですけれどもお尋ねをします。
 それから西部公民館、国府台小学校が当該地区の最寄りの学校施設ということでありますけれども、この地区の2カ所、あるいはそのほかにあればそれもお尋ねしたいのでありますけれども、利用率、その地域の方が、教育委員会がおっしゃるように西部公民館あるいは国府台小、あるいはもう少し近くに小学校があるのか、あれは稲越小学校でしょうか、あそこまで行けということであれば、そこもご答弁の中に入れていただきたいというふうに思いますけれども、その地区の方がどういうような社会施設を利用されているのか、利用率について教育委員会のご認識を伺いたいのであります。
 それから、前回学校開放というふうに言われておりますけれども、学校開放あるいは考古博物館、歴史博物館等々の社会教育施設の受け入れ体制が、実際に市民が利用される段階で利用しやすい状況になっているのかどうか。あるいはそういう方向性に教育委員会としては考えられているのかどうかをお尋ねしたいと思います。
 それから、たくさんで恐縮ですけれども、次は公民館と社会施設、集会所等ということでありますけれども、教育委員会はその辺の違いをどういうふうに考えられているのかお尋ねをいたします。
 それから、同地区で前回少し申し上げましたけれども、過去の質問の中では、皆さんが要望してもこの地域に建設する用地がなかなか見つからないというようなご答弁がある中で、私の方は少し早まり過ぎたのかもわかりませんけれども、現在まだ千葉県の方に貸されている警察官の官舎が北国分にございますけれども、そこは2月の県議会で予算化をされております。本年度中に解体はされる見込みでありますけれども、借地権者として県が市川市に返されるのかどうかも含めてお尋ねをしたい。
 それから、前回もう1つ伺っているのは、区画整理地内の調整池があります。ちょうどくぼ地のような、かなり広大な敷地でありますけれども、それは区画整理地内の排水を流域に流す段階での調整池として確立をされております。その上に施設をつくったらどうかというような上部利用をご提案させていただいておりますけれども、その後の市の方の検討状況についてお尋ねをしたいと思います。なおかつ、そのほかにそういう建設用地で、この2カ所よりももっといい建設用地があるよということであれば、それも含めてご答弁をお願いしたいと思います。
 第1回目の質問といたします。
○笹浪 保副議長 答弁を求めます。
 保健部長。
〔遠峰正徳保健部長登壇〕
○遠峰正徳保健部長 国立精神・神経センターのその後の状況についてお答えいたします。
 さきの2月議会におきましても答弁させていただきましたが、独立行政法人国立病院機構法が平成14年12月20日に公布、平成15年10月1日に施行され、平成16年4月1日には独立行政法人が設立されましたが、国立精神・神経センター国府台病院は、国の政策医療を担うべきものとして、がんや循環器病など、高度医療、難病等の19分野のうち、精神神経疾患を担うナショナルセンターの1つとして独立法人化されなかったところでございます。
 1点目のご質問でございます武蔵療養所、現在の武蔵病院との関係でございますが、この武蔵病院、場所は小平市でございます。昭和15年12月、傷痍軍人武蔵療養所といたしまして発足いたしました。昭和20年12月、厚生省に移管され、国立武蔵療養所となり、昭和53年1月に研究部門の国立武蔵療養所神経センターを併設いたしました。昭和61年10月に国立武蔵療養所、国立武蔵療養所神経センター及び国立精神保健研究所を統合して国立精神・神経センターとして発足し、昭和62年4月に国立国府台病院がこれに加わりました。国立精神・神経センターは、精神疾患、神経疾患、筋疾患及び知的障害その他の発達障害に関し、高度先進的医療の実施、病因、病態の解明、診断、治療法の開発、研究、医療従事者の研修などを一体的に行うための中核的医療機関として設置されたもので、国立精神・神経センターの組織としましては、東京都小平市の武蔵地区に武蔵病院と神経研究所、市川市の国府台に国府台病院と精神保健研究所があり、2病院と2研究所及び運営局で構成されております。
 武蔵病院の規模といたしましては、面積4万1,054.22㎡で、診療科目といたしましては内科、小児科、外科、麻酔科、放射線科、脳外科、神経内科、精神科、リハビリテーション科、歯科の10科、病床数といたしましては950床、内訳といたしまして精神病床が700床、一般病床が250床でございます。平成15年度の患者数は、概数で入院患者21万2,000人、外来患者10万5,000人の病院でございます。
 次に、2点目の国府台病院と精神保健研究所の行方についてでございますが、精神保健研究所につきましては、国立精神・神経センターのホームページによりますと、現在小平市に第3研究棟を建設中とのことでございまして、平成17年には小平市にある精神研究所と統合され、小平市に新しい研究所として生まれ変わる予定であるとの内容が掲載されているところでございます。
 国立精神・神経センター国府台病院は、最初に答弁いたしましたように、国が政策医療を担うべきものとして、がんや循環器など高度医療、難病等19分野のうち、精神神経疾患を担うナショナルセンターの1つとして独立法人化されなかったところでございます。当国府台病院は、精神病床350床、一般病床430床の市内最大の病院でございます。本市の地域医療や救急医療を担う貴重な病院であるとともに、東葛南部保健医療圏、東葛北部保健医療圏等、広域の患者の治療に当たっている病院であるとともに、市川市の市川地区の市民のよりどころの病院となっているところでございます。地域の住民の方々にはなくてはならない病院となっていると理解しているところでございます。
 次に、国立精神・神経センターの運営局についてご説明いたします。国立精神・神経センターの運営をする部門といたしまして、運営局がございます。組織といたしましては、武蔵病院と神経研究所、国府台病院と精神保健研究所のそれぞれに庶務課、会計課、医事課を設置しておるところでございます。また、平成16年度の運営局の予算でございますが、国府台病院、武蔵病院及び両研究所を含めまして、総額では161億1,600万円と伺っております。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 生涯学習部長。
〔齊藤久義生涯学習部長登壇〕
○齊藤久義生涯学習部長 北国分・堀之内地区住民の熱望する公民館建設についての5点のご質問についてお答えをいたします。
 まず、1点目の北国分・堀之内地区の人口と高齢者、障害者率についてのご質問でございますが、北国分・堀之内地区の人口推移では、堀之内地区につきましては、平成3年3月に市川市堀之内土地区画整理組合を設立し区画整理事業が進められ、平成9年4月に用地の販売が開始されております。区画整理完了の平成12年10月時点の人口を見ますと7,819人だったものが、13年の10月には8,009人、14年の10月には8,070人、平成15年12月では8,145人、平成16年5月1日では8,182人と人口につきましては少しずつですがふえている状態でございます。
 北国分・堀之内地区の高齢者、65歳以上の人口につきましては、平成16年3月31日現在で1,251人であり、同地区の同時期の人口8,191人に対しまして15.3%の高齢者率となっております。ちなみに、これを市全体の高齢者率と比較しますと、人口46万3,132人に対しまして、高齢者人口6万15人であり、高齢者率は13.0%となっておりまして、当該地区はやや高齢者率が高くなっている状況でございます。また、障害者につきましては、平成16年5月1日現在で身体障害者手帳を所持されている方は、北国分地区は139名、堀之内地区は42名、合計で181名で、同地区の人口に対しまして障害者率は2.2%となっております。これも市全体の障害者率が1.8%ということになっておりますことから、当該地区の障害者率は高くなっております。
 2点目の(2)の西部公民館、国府台小学校への当該地区の利用者率についてのご質問でございますが、西部公民館は市内の15館の公民館の中でも、規模の比較をいたしますと床面積では市内4番目と比較的大きな公民館であり、その利用率は各部屋や時間帯によって異なりますが、全体平均では約27%となっております。そのうち、お尋ねの北国分・堀之内地区の利用者の割合でございますが、これは利用者個々の統計は出しておりませんが、西部公民館登録のサークル数で申し上げますと、全部で127団体ございまして、2,748人の登録があり、そのうち北国分地区29団体、117人、堀之内地区11団体、34名で、合計40団体で151人が利用団体として登録されており、平均月2回程度のご利用をいただいております。
 次に、国府台小学校の利用者状況を申し上げますと、学校施設開放では団体の利用を基本としておりますので、利用団体の所在地から判断しました当該地区の利用状況でございますが、平成15年度全体では1,838回、延べ人数で3万8,443人となっております。その多くは、主に体育館や校庭の利用で、このうち教室等の利用につきまして申し上げますと、年間利用回数334回、利用人数で延べ7,409人であります。割合で申し上げますと、回数では全体の18.2%、人数では約19.3%となっております。
 お尋ねの北国分・堀之内地区の利用状況ですが、個々には利用者状況を把握しておりませんが、登録しております全27団体のうち6団体が北国分・堀之内地区で、全体の約22.2%となっております。
 次に、3点目のウ、学校開放と考古、歴史博物館等の社会教育施設の受け入れ体制についてのご質問でございますが、学校施設開放の申し込み手続を申し上げますと、学校施設を利用するには、市内在住、在勤、在学の20歳以上の方を代表とする団体において、各学校を通しまして利用申請していただくようになっております。利用状況につきましては、先ほど国府台小学校で申し上げたとおりでございます。
 次に、考古、歴史博物館の受け入れ体制につきましては、現状では歴史博物館に会議室と講堂があり、博物館の行事や学校、自治会、その他団体に利用されております。また、選挙の投票所、行政の説明会、あるいは自治会の会議など公益性を有する場合で、博物館としての本来の事業に支障のない範囲での利用という点では積極的に受け入れを続けていきたいと考えております。
 4点目のエ、公民館と社会施設、集会所等の違いについて教育委員会の認識はとのご質問でございますが、まず、公民館は、ご承知のとおり社会教育法に規定されている社会教育施設であります。社会教育法の第20条に公民館の目的を、「市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与すること」と規定されており、同法第22条にこの目的を達成するための事業を定めており、この事業は教育文化の機能を有した教育機関として位置づけております。また、公民館は原則的には市町村の一定区域内の住民を対象に事業等を行う施設として、本市においては対象範囲をおおむね公民館を中心としました対象面積16平方キロメートル以内の場合に利用上の効率が最も高いと言われていることから、半径2㎞を範囲としたおおむね中学校区を区域としております。
 利用につきましては、市民だれでもが一定の決まり、基準の中で手続から使用まで定められておりますが、市民の方々がさらに利用しやすい体制づくりや、インターネットによります施設予約システムの導入により、予約手続の簡素化を図り、利用者の利便性を図っているところでございます。また、一般的に言われております集会施設につきましては、自治会等が所有する施設を考えた場合、維持管理は所有する自治会等で行い、自治会に属する団体、サークル、グループや、これに関連する会合、懇親会等、自治会の判断のもとで比較的容易に利用されております。したがいまして、自治会等の独自の管理によりますので、所有する各自治会の取り決めに基づいて利用となります。
 北国分・堀之内地区におきましては、新しい町であり、当初から道路、公園等の公共施設は整っておりますが、住民が親しく交流を図る施設がほとんどなく、住民の交流する施設の必要性は教育委員会としても十分認識しております。
 5点目のオ、同地区における建設可能な用地について、警察官舎跡地、区画整理地内の調整池の上部利用などについてのご質問ですが、警察官舎跡地につきましては、昭和44年に千葉県警察が市川第2警察署待機宿舎として本市は有償で貸与してまいりましたが、宿舎老朽化に伴い、平成15年度中に居住者はすべて移転し、平成16年度中に市へ更地として返還する旨伺っております。今後につきましては、所管部より庁内の公有地有効活用協議会に諮り、全庁的に検討していく予定と聞いております。
 次に、この施設を公民館用地として利用できないかということでございますが、過去の議会でも答弁させていただきましたが、当用地に公民館建設を考えますと、かなりの財政負担となってまいりますし、公民館建設に対します国の補助制度も廃止されたことや、現在の市の財政状況を考えますと、新しい公民館を建設することは非常に難しい状況であることも事実でございます。また、当地区は区画整理事業により、短い期間での人口の急増により新しい町が築かれましたことから、公共施設の整備が追いついていけない一面もあることも事実でございます。今後、さまざまな公共施設の必要性が推測されることから、限られた財源の中で最も必要性のある公共施設を検証していく必要があるというふうに考えております。
 次に、区画整理地内調整池の上部利用につきましては、過去の議会でも答弁がございましたように、当調整池は雨水流出量の抑制という本来の目的を阻害せずに人口基盤を造成し、その上部に施設を建設することは、安全面を最重要視し、調整池の面積並びに深さにより費用面の課題が想定されることから、費用対効果の面を考えますと難しいのではないかというふうに思われます。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 まず、第1点目の国立精神・神経センターの件でありますけれども、ただいまご答弁をいただきましたところで、いまいちよくわからないといいますか、近隣の利用者あるいは市民は、病院が残るのかどうか、なおかつそれが一時は独立行政法人に移行されるのではないかというふうな心配があったわけですけれども、それが国立病院として残るということを、それだけで結構ですけれどもお答えをいただきたいと思います。
 それから、2点目の公民館についてでありますけれども、今ご答弁をいただいたものはほとんど前回と同じなんですが、ただ、前回ご答弁をいただいた内容からすると、例えば地域住民の高齢化率、それから障害者率、今部長のご答弁では、市内の平均よりもこの地域は高いんだというご認識ですよね。これは今ご答弁で確認をさせていただいておりますけれども、多い、高いということを今言われております。その中で、前回この地域には公共施設がないので、あっちへ行けという言い方はもちろんしていませんけれども、西部公民館、あるいはその近くの小学校等の施設を、利用する施設としてはあるんだというふうなお答えだったわけですね。そうすると、裏を返すと、そういう高齢者の方、あるいは障害者の方でもいろんな障害者の方がいらっしゃいますから一概にはもちろん言えませんけれども、そういう方々に対して、バスで行くのか、電車で行くのか、今は飛行船もドイツから日本に向かっていますけれども、そういう何かほかの乗り物があるのかどうかわかりませんけれども、いずれにしても、それをもって部長がそういう施設を利用してくださいということが改めて伺った中で再答弁できますか、その方々に対して。それを1点伺いたいと思います。
 それから、西部公民館あるいは国府台小学校等々の利用率については伺いました。限られたといいますか、決まった団体に対して学校開放を基本的にされている管理者である教育委員会、あるいはそれを管理する学校でありますけれども、市民の立場になって学校開放がされることがもちろん望ましいわけですけれども、今現在の学校開放を私自身考えてみますと、非常に、もちろんそれは学校の運営上の問題、学校教育法の問題もありますね。等々ありますけれども、その中にも社会教育施設として開放するべきだという法律的な根拠はあるものの、現実はいろんな学校での事故、事件等々ありますね。そうすると、校長先生、あるいはそれを補佐する教頭先生、それからそれを管理する教育委員会の皆さんからして、本音としては、できれば法律ではそういう状況にあるけれども、なるべくそっとしておいてほしいというか、そういう管理形態がスムーズにいくようにして、一番の目的である生徒、学生をとりあえず安全に学校生活を送らせるというのが校長、教頭の本音ではないかなというふうに私は思うんです。
 その中にあって、この後にまた伺いますけれども、公民館と、公民館活動の趣旨ね。先ほど部長が答えられましたけれども、社会教育法に基づいてと、こういうことを言われておりますね。じゃ、しからばその社会教育法というのは何の法律を根拠に受けて社会教育法があるんですか。そして、その趣旨にのっとって教育委員会が管理をされているということであるとすれば、今公民館に根拠となる法律を言われましたけれども、じゃ、その社会教育法だけですか。あるいは20条の目的だけですか。それをお尋ねしたいというふうに思います。
 それから、建設用地その他がありますけれども、きょうはもうあと24分しかなくて、9月、12月とこれからも議会がありますから、あえてきょう全部をここで伺わなくても、とりあえずさわりだけほかは伺った上で、今の点について詳しくお尋ねをしたいと思います。
 以上。
○笹浪 保副議長 保健部長。
○遠峰正徳保健部長 国府台病院の存続につきまして、市川市の保健医療体制の中におきましても、国府台病院につきましては中心的な役割を担っている現状があるところでございます。当然のことながら、本市におきましても当病院の必要性というものは十分認識しているところでございまして、今後におきましても情報収集に努め、当病院の存続について最大限の努力をしていくつもりでございますので、ご理解をお願いいたします。
 以上です。
○笹浪 保副議長 生涯学習部長。
○齊藤久義生涯学習部長 公民館関係につきまして、2点についてお答えをさせていただきます。
 障害者率、あるいは高齢者率につきまして、確かに市内の平均よりは高くはなっております。確かに私、前回の議会の中では、例えば学校、あるいは博物館等につきましては、西部公民館は距離的にはかなりございますが、博物館はかなり近いところにございますので、そういう施設での出張講座等につきまして、もし地域の方々の要望があれば私どもが考えていきたいというようなお答えをさせていただきました。そういう形で今でも考えております。
 2点目の学校開放と、それから公民館の目的ということで、社会教育法のもとはというようなお尋ねではございますが、これは先ほど申し上げましたが、公民館の目的の中には、健康の増進とか情操の純化とか生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するというふうにございますので、もともとやはり憲法というようなもとになっているというふうに私は考えております。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 再度は伺いませんけれども、国立病院については、私の方へも厚生労働省の医務局の国立病院課から、あるいは医務局長直接ではないんですけれども確認をさせていただいております。基本的には国立病院として当分の間残るということなんですが、市の方は確たるものがないからということと、それから会計課長なんかに聞いても、本省の方は何やっているのかわからないというのもおかしな言い方ですけれども、よくまだ伝わっていないというのが現状だと思いますね。いずれにしても、病院については当分の間というか、国立として病院の機能は残っていくということでありますし、また、今後なお市の保健部としては、医療施設、医療設備、これがあれだけの病院の割にはといいますか、周りの新しい病院が設備もよくなっておる関係もあって非常におくれているという、お医者さん、医師たちはおくれていないと思いますけれども、設備、医療機器等についてはまだまだという部分もあろうかと思いますので、その辺、市としても特に見守っていっていただきたいというふうに思います。これはこれで結構です。
 それから、生涯学習部長の、お答えしていただいたんですよね、今。何かはっきりしないというか、社会教育法というよりも、公民館は社会教育法だけですかということ。私の方ではっきり伺いたいのは、今まで部長は、あそこにその地域の人たちが公民館をつくってほしいと、こういう話。そして、それを受けられて生涯学習部長は、公民館のかわりに学校の施設がありますよ、今も答弁された、近くには博物館がある、これは近いですよと言われているんですよ。ですけれども、私の方で伺っているのは、公民館というのはどういうものですかと、こう伺っているわけ。考古博物館、先ほど言われた会議室がある、何があるというのは、私たちも近くですからあそこを見学させていただいたり、また、議員になったときには市川の施設はどんな施設があるのかということで若干ですけれども勉強させていただいておりますから、ある程度私はわかっているんです。その上で、部長はそこを利用してほしいというふうに言われているから、じゃ、市川市の教育委員会の生涯学習部としては、公民館をどういうふうにとらえているかですね。それを伺っているんです。その根拠になる法律がありますよね。ですから根拠を示されて、私の方はこう答弁しているんだということを単刀直入にお答えいただければ、私みたいなばかな男でもそれを理解できるんです。
 ただ、非常に紛らわしい。だって、社会教育施設ではあるんですよ、博物館も。ですけれども、そこでの違いが公民館には私はあるんじゃないかと思っているし、市民もそう思っている。そして、その違いのところを利用したい施設が欲しいと言っているわけ。ところが、違いがないところへどうぞと言っているし、あるいはその方々が、今ご認識があるように障害者の方、高齢者の方に、あそこから自転車、あるいは歩いて、バスでも来られますけれども、非常に遠回りですね。そういう状況の中で、こういうところがあるからこれを利用しなさいということ自体は、生涯学習部長としてどうなのかなというふうなことを今伺っているわけです。
 先ほど警察の跡地についても財政負担がどうの、費用対効果がどうのというお話を伺っていますけれども、本当はそこもやりたいんですよ。私、それにはもっといろんな異論がある。ですけれども、いろんなことをやったって、あと16分しかないんですよね。ですから、これは何回かに分けてお尋ねをしていくしかないなというふうに思っているんです。ですから、単刀直入にお答えいただきたい。お願いいたします。
○笹浪 保副議長 生涯学習部長。
○齊藤久義生涯学習部長 博物館あるいは公民館につきましては、おのおのそれぞれ博物館につきましては博物館法がありまして、当然博物館の目的は、博物館事業あるいは資料の収集事業とか、あるいは展示事業というようなことになります。公民館につきましては、先ほどもとの法律というふうにお尋ねでございますが、教育基本法がもとの法律になるのかなと。そのもとはやはり憲法になるんだろうとは思いますが、公民館につきましては、やはり地域の近隣住民の学習の場というふうに私どもは理解しております。ただ、そのほかにも地域のコミュニティーの場としての活用も当然考えられております複合的な要素を持った施設ということで私どもは理解しております。
 先ほど高齢者のお話もございましたが、たしかに市川市では半径2㎞の住民を対象に、おおむね中学校に1つという基準で公民館を設置してはまいりました。その結果、公民館の数としてはある程度充足されているというふうに考えますが、ただ、半径2㎞の円周の近辺、その周辺にある方々にとっては、先ほどもご指摘にありましたように、利便性につきましては必ずしも確保されているというふうには私ども考えておりません。そういうこともございますので、これからも高齢化がかなり進んでまいりますので、このような方々の利便性を確保していくということで、今後教育委員会の内部でもその辺につきましては検討していきたいなというふうに思っております。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 部長、利便性ですとか、それから地域性というのはもちろんあるんですよ。ですけれども、部長がみずからご答弁をいただいた社会教育法の中といいますか、そのもとは教育基本法だと。じゃ、教育基本法の精神は何ですか。それをご理解されていれば、今みたいなというか、前回も含めてですけれども、こういうご答弁はされないと私は思っている。そこだけもう1点お答えいただきたいと思います。
○笹浪 保副議長 教育次長。
○奥田 旭教育次長 法的な根拠について私からお答えをさせていただきます。先ほど部長からもお話がございましたけれども、まず、大きく申し上げて大変申しわけないですが、憲法には教育を受ける権利、教育を受けさせる義務、義務教育の無償というふうに第26条に載っております。これを踏まえまして、教育基本法、これは教育の機会均等ということで、第3条に「すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであつて、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。」というふうに規定がございます。また、教育基本法にございます社会教育という項目の中には、「家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によつて奨励されなければならない。」また、その第2項には「国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によつて教育の目的の実現に努められなければならない。」というふうに規定がございます。確かに、地域の皆様方が熱望しております公民館につきましてはいろいろな要件がございまして、今後教育委員会内部で検討するというお話をしておりますので、よろしくご理解いただければと思います。
 以上です。
○笹浪 保副議長 教育長。
○西垣惇吉教育長 お答えになるかどうかわかりませんけれども、お話ししたいと思います。部長の方から公民館とか集会所等ということで、いろいろるる説明があったんですけれども、私も最近あそこに行ってまいりまして、確かにご質問者が言われるように、あそこから西部公民館へ行けというのは、言われているとおり非常に酷な話だなというふうに思います。直線距離にしても段差があります。大変だと言われていることは十分理解しております。でありますので、言われたから来年とか再来年にすぐできるというものじゃありませんけれども、あそこに何か1つ公民館という形じゃなしに、言葉としては、集会所という言葉じゃなしに、何かみんなが集まって、生涯学習の一翼を担うようなものが当然あってしかるべきだなというふうに思っております。
 当然、生涯学習というのは生涯学習社会を築くということが目的でありまして、また、生涯学習社会というのは、ご存じだと思いますけれども、あらゆる人が生涯にわたって学習をして、その学習したものが、いろんなところで選択肢がいっぱいある中で人生を豊かに生きていくということだと思います。そういうことを言いますと、また何もないところでそんなことはできないじゃないかと言われますので、そういうようなものを何らかの形でつくっていければいいというふうには考えておりますので、また各課と相談いたしましてやっていきたいと思いますので、ご理解いただきたいと言ってもなかなかご理解いただけないかもしれませんけれども、ひとつよろしくお願いしたいというふうに思います。
○笹浪 保副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 私はいたって単細胞なものですから、今の教育次長さん、そしてさらには教育長さんのご答弁の中で象徴されているのかなというふうに思いますけれども、基本的には、やはり基本法の中にある、地域の市民が均等に生涯学習の場、あるいは公民館活動に参加できる、携われるということが基本にあるというふうに思いますし、また、その中にあって学校の開放ですとか、補う部分でスポーツ振興法ですとか、社会教育法の44条とか、いろんな法律に守られて、4条の中である程度地域の、あるいは市民が機会を均等にし、そしてそういう生涯学習に限れば、そういうものに平均にまた格差なく対応できるべく、教育委員会としては携わる必要が私はあるというふうに思っている1人でありまして、その辺を今後、基本的な教育委員会の考え方が、そういうお考えの中で、なおかつそういう場所の問題、あるいは予算の問題がありますが、これは教育委員会のみですべて解決できるものではないのは私とても承知をしておりますし、(「市長」と呼ぶ者あり)それはまた矛先は財政部さん、後ろの方の方は市長にというふうに言っていますが、それはおいおいこの次とか、その次とか、1つずつ課題を解決してまいりたいというふうに思います。
 まだ6分ありますけれども、本当はもっともっといろいろやりたいんですけれども、きょうは教育長まで、私としては誠意のあるご答弁を賜ったというふうに存じておりますし、それに感謝をして質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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○笹浪 保副議長 次に、三宮美道議員。
〔三宮美道議員登壇〕
○三宮美道議員 会派名は市民の会・市民活動ネットの三宮美道です。通告に従いまして一般質問をさせていただきます。
 大きく5項目に分かれていますが、1番から3番までに関しましては、今まで市の方で進められている事業の決定の仕方であるとか、あるいはさまざまな、市長からの諮問機関もございます。そういったものに関するものを若干細かくお伺いをしたいというふうに思っております。その他、行徳の防災公園の問題、並びに佐世保で起こった女子児童が女子児童を殺傷してしまうというような、そういった事件に関しましての学校教育のあり方とか、そういったものを含めてご質問をさせていただきます。
 大きく1番は、行政と市民のパートナーシップのあり方について。
 平成15年度の施政方針演説では、地域という冠が市長の方からも示されまして、地域と環境、今年度におきましては健康都市であると、いわば健康というテーマと市制施行70周年の記念の年である、こういう状況でありますが、市民という前に地域という言葉があるのかもわかりません。例えば、幼児を育てる市民といえば、幼児を現在抱えている市民になり、高齢者介護を抱える市民といえば、当然高齢者の介護をされている市民の方々、あるいは引きこもりや不登校といった子供を抱えている市民の母親、父親と。市民という対象者も、時によって姿が変わっていくというふうに思います。
 行政と市民のパートナーシップというふうに、通常市の方で進められていく市民参画のあり方というところに対する市民とは、さまざまな場所が考えられると思いますが、市民のとらえ方の問題というものをテーマごとに当然選別をされていっていることだというふうに思います。そういった意味で、漠然とした内容ではございますが、市民とはどのような人を対象としているのかというのは、つまり、施策によって市民の選別の仕方が当然違うのであろうということですので、そのあたりの確認だけをさせていただきたいというふうに思います。
 それと、審議会、私は現在総合計画審議会と都市計画審議会、過去においては交通対策審議会とか、もろもろ経験をさせていただきました。そのときの、まず1つは学識経験者という言葉がございます。総合計画審議会は非常に幅の広い審議会でございますので、どういった学識経験者といっても市政全般にわたる学識経験者だというふうに思います。交通対策審議会ということになれば、当然交通ですから、都市工学とかまちづくりとかといった学識経験者というのが当然学識経験者ということであろうと思います。そういった意味で、学識経験者というのはイコール大学を指すのではなくて、その大学の学問的な知識を有するということになりますので、学識という言葉がまさしくその学問を、審議会を即物するものを担当している人が大学からの学識経験者として選別されていくというふうになると思いますが、こういった考え方は間違いでしょうかということをお伺いします。
 それと、市民の代表、これも一番最初の市民と同じことになるんですが、市民の代表というと非常に幅の広い、例えば市議会議員の皆様方もみんな市民の代表であるということにもなりますし、市長も市民の代表でもあります。あるいは、自治会長さんもその地域の町会の代表者であったり、さまざまな市民の代表というのがあるんですが、市民の代表の選定基準についても、定義とかそういったものがあるのかどうかお伺いをしたいというふうに思います。
 次に、懇話会、委員会、市民会議、さまざまな名称の会議がさまざまございます。当初、行政改革懇話会、それと財政改革委員会でございましたでしょうか、そういった形で市長の方でおつくりになった会議では、非常にいい意見がまとめられたんだというふうに思っております。こういった懇話会とか委員会とか市民会議にする定義というのが名称別にあるんでしょうかということをお伺いしたいというふうに思います。私は、市民会議などは自主性を持って市民の方々がテーマをつくって、市の進められている施策の中に自分たちの提言が合うのではないかというものをまとめていくのが市民会議かなとか、懇話会というのは、行政側の施策があって、市民との間でもっとざっくばらんに話し合ってみるのかなとか、委員会というのは、若干学識的な知識も持たれている方であるのかなというふうに当初は思っておりました。このあたりの違いがあれば、お教えいただきたいというふうに思います。
 エ、事務サイドのかかわり方について。当然、常任委員会や審議会を市の方で、議員も参加する場合がありますが、その中での事務局サイドというのはよく理解をしております。市民が主体になったこういった懇話会、委員会、市民会議などということになりますと、実質的な市民の中での事務局というのが生まれてくるのがより望ましく、その事務局そのものがより市政を理解する経緯になって、会議の時間というよりも、その書類をまとめたり、あるいは調べたりする時間がより勉強の機会というふうになると思いますが、そのかかわり方についてお伺いをいたします。
 あとは、それぞれのそういった会議に参画する、行政は実は市民に求めたいことということがあると思うんですが、求めたいことというのはどういうふうにお考えなのかをお聞かせいただきたいというふうに思います。
 大きな2番目には、事業の意思決定についてお伺いをいたします。
 第七中学校がことしの秋にはオープニングが迎えられます。あるいは余熱利用のシステムをPFI事業として現在契約が行われ、実施設計中なんでしょうか、着工されているのかは、私はきょう現在は存じないんですけれども、議会にかかるときにはPFI事業をこのような形で進めるということが議会には上程されてきます。PFI事業とするのはどこが決めていかれるのかをお教えいただきたいというふうに思います。
 これは、イコールどこが決めるというのは、当然どこか中枢のセクションで内容分析をして、通常の発注工事よりはPFI事業の方がいいという1つの決め方があると思うんですが、ボトムアップで決まっていく政策、あるいはトップダウンからくる政策、さまざまなものが市政の事業の意思決定にあって当然だというふうに思います。その中で、市の方でこういったPFI事業の案件などについてはどういう決定をされていっているんでしょうかということをお伺いします。
 イとして、ニーズの掌握体制について。これは市民ニーズということになるんですけれども、市民ニーズの掌握は部門ごとに行うのが通常のことだというふうには思います。当然、部門ごとに行われて、例えば庁議にかかって、あるいは非常に施策に沿った内容として実施計画的なものまでつくられた上で庁議にかかるとか、あるいは市長の方に、助役の方にご報告に行かれるということもあると思うんですが、今、一般的に言う市のニーズの掌握体制というのはどういうことを指されるのかということをお伺いいたします。
 ウとしては、パブリックコメントの掌握体制について。これは、完璧にパブリックコメントの制度が今あるわけではないと思うんですけれども、今後どのような形でパブリックコメントを求めていこうとされているのかというところをお聞かせいただきたいと思います。
 大きな3番目の市民のからの事業提案があった場合の対応について。
 実は5月8日、ボランティア・NPO活動推進支援金事業というんでしょうか、本年度の予算で200万円が上程され、その事業支援金を求めるプレゼンテーションが公開で行われました。私も実は1つのNPOの人間ですので、1提案者として参加をさせていただきました。書類審査33団体、全員が書類審査をパスしましたが、当日参加したのは32団体、10万円以下の支援金の交付がされたのが21団体ということになりました。200万円の予算枠の中で上限10万円、あるいは10万円を要しない団体も含めて21団体に支援金が送られることになったわけですけれども、1日聞いていて非常に参考になりました。市民ニーズというものの1つなのかなと思いましたのは、障害をお持ちの方、あるいは高齢者の方に関する市民活動、あるいは子育てに対する市民活動、外国から来た人への通訳やらサポート活動、さまざま環境活動から地域のコミュニティー活動まで含めて32団体が5分の時間でプレゼンテーションを行いました。6人の審査員の合計得点で、上位というか、どこかで線を引かなければいけない21団体ができてしまった。
 私が聞いていた範囲では、一、二団体は首をかしげるかなと思ったんですけれども、大半の団体はすばらしい活動をしているというふうに思いました。むしろ上限10万円で32団体、出た団体全員を採用しても320万円しかかからないのかなと思ったぐらい、これだけの金額でこれだけのことができていくのかなというふうな実感がわいたような意味合いを感じました。
 かなりの人たちが、市民の中で、実は10万円は事業費の2分の1以下ですので、数十万円なり100万円以上かかる事業の中で10万円を求めてそのプレゼンテーションを行っている姿というのが、みんなまじめに、それこそ真剣勝負というのでしょうか、中には壇上で少し声を震わせながらという緊張感で、初めての経験をされている方、さまざまな方々の本当に真摯な姿というのを見させていただいたような気がいたします。しかし、実は団体とかNPO法人とかに限られた事業提案でございました。
 46万の市民の方々の中には、お1人であっても市政に関する熱い気持ちを持っていたり、こうすればもう少し市政って変えられないんだろうかとか、あるいはこういうスタンスを取り入れたときには少し業務がもっと前に進むんですよというような提案であるとか、すばらしい能力を持った方々が実は市川市内には多く住まわれているというふうに実感をしております。
 しかしながら、市民が何かを市役所に提案をしようと思ったときに、現在は受け付ける制度がないというふうに思います。どこかの窓口に行ったときに、例えば提案内容があっても、この法律があってだめですから多分始まってしまうんだろうなと。だめではなくて、もしいい提案であれば受けられるための体制づくりというのもひとつ大切ではないかというふうに思います。千葉県庁の方では、もう既にワンストップサービスというのが実施されておりますけれども、市川市においてはワンストップサービスについての考え方、今後の取り入れ方についてお伺いをいたします。
 あるいは市民からの事業提案があった場合に、判断や処理の体制について現在は各部にゆだねられているだけでございますでしょうか、お伺いをいたします。
 あとは、対応の窓口を確立すべきというふうに思います。ボランティア活動であれば、確かにボランティア・NPO活動推進課ということになるでしょうけれども、企画部なのか、あるいはどこか受付窓口ができるような形になるか、あるいはこういう市民からの事業提案というのは不要なのかどうかも含めてご返答いただきたいというふうに思います。
 大きく4番目に、ディベートを活用した考える力を養う教育についてというところで、1つは残念な事件が佐世保で起こってしまったということが事実です。私もマスコミ報道しかよくわかりませんので、テレビ等を見ていますと、子供たちがやはりチャットを使っているという。チャットの中での感情の起伏の激しさというのが若年層に出てしまったのかなということも1つ考えられます。インターネットって、非常に便利な道具だというふうに私も理解をしております。その場で情報が入手でき、かなりの知識力をそこでわかすことができるということは、これはもう厳然たる事実です。ただ、道具は、実は人が使いこなすということが前提ですので、道具に使われる人間であることはないという。少なくとも情報を引き出し、そこから先の判断能力や分析能力、そして何かを自己決定をしていくという能力は、機械ではできない能力でございます。
 そういった中で、ディベートというものは、お互いの立場に立った上で、そこに対する戦術あるいは戦略あるいは相手に対する思いやりも含めて、討論ということでございますので、そういったものの中で対人能力について強めていったり、あるいは考える力が養われていったり、立場を考えたりということになると思うんですけれども、今回の佐世保の事件のチャットと言われている部分が画面にいろいろ出ましたけれども、大体口語体と文語体がないんですね。ですから、携帯電話の延長線上に多分チャットは入ってしまっている。いわゆる文章を作成するという能力の段階は全く必要がない部分で、普通の会話調の言葉で入れていけばいいという、まるで携帯電話がそのままインターネット上のチャットに入ってしまったというだけのものだというふうに理解を今回はしました。
 ここで今問題となるのが、日本語の大きな乱れということになると思うんですが、敬語と丁寧語の違いであるとか、さまざまなものがあって、当然口語体と文語体は違うという一般的な、私どもが過去習ってきた社会常識論というのがあるというふうに思っております。チャットという中では、多分文語体って全く必要のない世界なんだろうと。要するに、インターネット上の通信という機能の中に位置しているものなのかな、そういうふうに思っております。やはり人はそれぞれ会って、目を合わせながら、その人の顔つき、あるいは話す内容、表情の変化、あるいは身振り手振りというものをつかみとるというのが非常に大事な能力の形成時期に義務教育期間というのは当然入ってくることだと思うんですが、教育委員会としては、ディベートにこだわりはしませんが、対人能力について、あるいはそれぞれの立場を考えることの大切さについてどういうふうにお考えなのかをお教えいただきたいと思います。
 そして、決してITを操作する、それを自分で操作をする技術を向上することに何ら否定はしませんが、行き過ぎた点は今ないでしょうか。あるいは学校現場でも、ITに対する校長先生や学校の教諭の方々のご意見というのはどういうふうに出ているか、わかられる範があればお教えいただきたいと思います。
 一番最後に、行徳地区に防災公園の新設についてでございます。これは手短にお話しします。
 大洲の防災公園がオープンしたときに、私はちょっと仕事で行けなかった部分がありました。後日、5月に入ってから見させていただきまして、本当にすばらしい防災公園ができたというふうに思っております。これは、理事者の方々のご努力のほか、市長の決断、その他感謝をするような部分で見ました。すばらしい公園ができてしまいますと、行徳南部地域というのは、非常にまたつくってほしいなという要求にかられてしまいます。そういった意味で、防災公園のことに関しましては設置をしていただきたいなということを含めて、具体的なことはいろいろご検討されているようですから言いませんけれども、まず、行徳地域で災害時におけることを2月の一般質問でも聞かせていただきました。いわゆる公務員の方々の市内居住者のことであるとか、初期対応であるとか、あるいは浦安市との連携を行徳地域では考えてほしいとか、市民の避難エリアの確保をしてほしいとか、救援物資の搬送等に関しましても浦安の方と連携をとっていただけませんかということをお話しをしました。その延長線上で、行徳の防災公園の新設に対しましては、当然市川の中央部と、そして浦安と一体となった島のような部分との防災拠点に関しまして、これに関しましては防災公園の新設についてですが、行徳地域のそういった防災そのものに関しましてもあわせてご答弁を賜りますればと思います。
 最初の質問はこれで終わらせていただきます。答弁によりまして再質問をさせていただきます。ありがとうございました。
○笹浪 保副議長 企画部長。
〔本島 彰企画部長登壇〕
○本島 彰企画部長 私の方から、ご質問の大きな1番、2番、3番についてご答弁させていただきたいと思います。
 まず、1番の行政と市民のパートナーシップのあり方につきまして、それぞれの考え、定義というもののご質問でございますが、まず、市民とはどのような人を対象としているのかというご質問でございます。現在、地域としての共同体意識が薄くなりつつあるというその中で、行政と市民との協働が持つ意味合いがますます重要となってきております。ここで、市民と一言で申しますけれども、使われる場合によりまして、それが指す意味は多少異なっております。よく住民と市民という使い分けをしておりますけれども、住民という言葉につきましては、その地域に住んでいる人を指しておりまして、市民ということを言う場合には、都市に住んでいる人で、権利や義務をわきまえた人を指すと一般的に言われております。ただ、私どもが市民と言うときには、市川市の区域内に住所を有する住民として使用するケースが多うございます。しかし、扱う案件によっても多少違いがございまして、例えば、行政とのパートナーシップの関係で言う市民という場合には、市内在住の住民というばかりではなくて、学校に在学する者とか、市内に勤務する者とか、事務所または事業所を有する者とか、納税義務を有する者など、広い意味で市民としての対象に入っております。さらに、市川市に生活の基盤がある人で、公共的関心を持っており、自己責任を持って社会に参画する人であれば、市民協働のパートナーとなり得ますので、この場合は国籍や成人は問わないと考えております。また、先ごろ施行いたしましたいわゆる市民マナー条例における市民等といたしましたのは、「本市に居住し、勤務し、若しくは通学し、又は本市に滞在し、若しくは本市を通過する者をいう。」という定義をしております。このように、その定義が必要な場合以外は、実際的にはケース・バイ・ケースで使っているというのが現状でございます。
 次のイといたしまして、審議会での学識経験者、市民の代表の選定基準でございますが、これにつきましては平成4年に一定の基準を定めておりますけれども、担当する部署でその組織の役割だとか、行政が求めるものは何かを踏まえまして個別の対応をしているのが現状でございます。例えば、学識経験者についてでございますが、基準では政策を決定し、または一定の事実の調査などを行う際に専門的知識を必要とする場合、真にふさわしい見識を有する者を選任することというような基準の文言になっておりますけれども、現在設置しております各審議会の中で選任されております学識経験者といたしましては、大学教授だとか医師、弁護士、公認会計士などの方々がいらっしゃいます。これらの方は、必ずしも審議会の設置目的に沿った狭い意味の分野の代表というか、専門性を有した方ばかりではありませんで、専門的見地と同時に、より広い見地からもさまざまな意見を出していくことがこの審議会の必要性がありますので、余り専門性のみを重視してまいりますと、市民生活という大きな視点が見失われてしまうおそれもありますので、そういった対応もしております。
 また、市民の代表につきましても、基準では広く市民の意思が反映でき、また、特定の具体的課題に適切に具申できる適材を市民各層より選任して代表とすることというふうに定めております。こういう形で基準がございますが、それぞれの審議会の設置目的にふさわしい、より適切な人選に努めているところでございます。
 ウといたしまして、懇話会や懇談会、委員会、市民会議の区別でございますが、法律や条例に基づいて設置しております附属機関のほかに、市では、ご指摘のようにどちらかと言えば時限的な、臨時的な組織として懇話会などの組織を置いております。これらの組織は、条例で定めるような附属機関ではないので、諮問に対する答申あるいは建議といった機能は有していないことは共通しておりますけれども、それぞれの名称については明確な基準はございません。強いて言えば、懇話会とか懇談会につきましては、計画づくりなどの際に広く市民に集まっていただき、自由に意見をいただく場でありまして、委員会というのはそれがやや専門性を帯びているというような、そういった場合というふうに使い分けております。また、市民会議につきましては、これの代表的な組織といたしましては環境市民会議がありましたけれども、どちらかといいますと、市民による自主的な議論の中から市に提言するという形のものでございます。
 一方、昨年発足しました健康都市協議会、これは協議会という名称をつけましたが、これはいわば団体間の連絡協議会の性格を有しておりまして、意見交換などにとどまらず、それぞれの構成する団体がいろんな目的に沿って実践するという意味も含まれておりますので、設置目的に賛同していただける方の集まりというようなことでこの協議会という名称になっております。
 これらの組織の人選につきましては、それぞれ組織の目指すところにより異なりますけれども、懇話会はできるだけ広い分野の方々を、委員会はやや専門性を持った方を中心に、また、市民会議ではみずから考え積極的に参画していただける方にお願いするなど、それぞれの組織の特性に応じて担当部署での判断を行っているところでございます。
 エとして、事務サイドのかかわり方でございますが、法律や条例に基づく審議会でも、また懇話会や協議会におきましても、あるいは委員会におきましても、お願いをいたしました委員の方々がお忙しい中時間を割いて出席してくださるという意味では、どの会も同じでございます。できる限り委員の方々の負担にならないように、また、議論がしやすい条件を整えるのは事務局の責務であろうと思っております。ただ、懇話会や連絡協議会などは、ただいま申し上げましたように、どちらかと言えば市民が主体的に参加して自由に意見を言う場でございますので、行政がリードしているというような形にならないよう配慮しているところでございます。
 なお、懇話会とは異なりますけれども、ワークショップ的な形では、ファシリテーターと呼ばれるかじ取り役がその会の進行をするだけで、決して結論への方向づけはしないというような、そういった運営方法もとっております。
 いずれにいたしましても、市民の方々のさまざまな意見をお聞きして、時間はかかっても十分なご理解をいただきながら施策を進めるということにつきましては、最終的には市民満足度の向上につながるものであると考えて対応をこれからも進めたいと思っております。
 次に、行政が市民に求める内容というご質問でございますが、条例で設置しました附属機関につきましては、それぞれの目的が明記されておりまして、諮問に対する答申あるいは建議という形が一般的でございますが、懇話会などにつきましては、これまでにも申しましたようにそれぞれ求めているものは異なります。中には提言というアウトプットを期待している場合もございますし、単にそういうまとまった成果物ではなくて、自由に意見を出していただく場合もございます。また、連絡協議会のように実践組織として活躍していただく場合もございます。いずれの組織につきましても、さまざまな選出基準により選ばれた委員の方々には、ご自分の専門的な知識はもとより、広く市全体をお考えいただいて貴重なご意見を積極的に賜りますようお願いしている次第でございます。
 大きな2点で、事業の意思決定でございますが、PFIの件でございます。お尋ねのPFI事業の意思決定プロセスですけれども、今まで市は第七中学校の校舎建てかえと余熱利用施設の建設を進めてきました。それぞれの施設は建てかえが必要だという時期が迫ってきておりましたが、そんな折、平成11年にいわゆるPFI法が制定されましたことから、七中建設の事業手法としてPFIを導入することの研究をその当時始めました。PFI導入を意思決定するまでの過程におきましては、事業の適性とか効果、リスク分担などの観点から、十分な検討を専門のセクションで行ってきました。その内容といたしましては、施設建設後の維持管理や運営が長期間にわたって適切に行われるかどうかとか、従来手法に比べて安くて良質な市民サービスが提供できるかとか、あるいは公的な財政支出の削減とか平準化が図れるような効果が上がるんだろうかとか、そういった検討をいたしました。
 このPFI事業の導入の判断は、庁内の部課長クラスで構成する検討会で詳細に検討を進めて、さらに専門機関への委託を行いまして、PFI事業導入可能性調査をしていただきまして、その結果を踏まえまして、助役以下関係部長で構成されるPFI事業検討委員会に諮りまして、最終的に庁議で決定されたものでございます。
 余熱利用施設につきましても同様な手続をとって意思決定をいたしましたし、この意思決定につきましては庁議においてなされました。その際、事業者の選定に当たりましては、公平性、透明性、客観性といった観点から、学識経験者や専門的知識を有する方々によって構成されます民間事業者選定委員会におきまして慎重な審査が行われ、当該審査結果をもとに市川市が事業者を決定いたしました。
 次に、イとして市民ニーズの掌握体制でございますが、本市には市民からの意見、要望がいろいろなチャンネルで入ってきております。電話とか郵便だとか、あるいは移動市長室のような集会とか、最近は電子メールというのも随分多くなってきております。これらは直接それぞれの所管課に入る場合と、それから総合窓口である総合市民相談課に入る場合とがございます。総合市民相談課へ入りましたいろいろな意見につきましては、それを庁内でどういうふうにするかということについては処理システムができております。また、これらの情報を蓄積したり、ニーズの分析をどうするかということにもそのデータを使うことにしております。今後、直接所管課に入った意見なども、情報の共有化、ニーズの分析に供せるような体制を確立していきたいと考えているところでございます。
 このような受け身のニーズ把握だけではなくて、市民アンケートとか意向調査などを併用しながら、真に市民が求めていることは何かということを的確に今後も把握してまいりたいと考えております。
 パブリックコメントの掌握体制というご質問でございますが、国においては平成11年4月からすべての省庁でパブリックコメントの手続を実施しておりますが、地方自治体におきましても、政策決定の段階に市民の意思を反映させるための一手段としてパブリックコメントを導入するところがふえてきております。本市におきましても、これまで市川市子ども読書活動推進計画の策定とか、交通バリアフリー基本計画の策定とか、市川市廃棄物の減量、資源化及び適正処理等に関する条例制定、こういったものを制定するときに際しましてパブリックコメントを実施してきました。これらは所管課として必要に応じて行ったもので、市として統一的にどういうふうにするというような制度としては、まだ明確に定めておりません。しかし、15年度に策定いたしました行革大綱のアクションプランの中で、パブリックコメントにつきましては17年度までに制度化することを掲げておりますので、現在このスケジュールの中で先行している自治体の例などを参考として検討しているところでございます。
 パブリックコメントにつきましては、市の基本的な政策などの意思決定の際に、広く市民が意見を述べられる場の1つとして有効な手段でございますので、市行政の一層の透明性を確保すると同時に、市民のまちづくりへの参加意識を促進していくためにも、これを早く実現していきたいと考えております。
 大きな3点の市民からの事業提案のあった場合でございますが、ワンストップサービスと対応窓口は一緒にお答えさせていただきます。市民からの意見とか要望の中には、市民からのさまざまな提言も含まれておりまして、事業提案というものがあるかどうかはまだはっきりしませんが、いろんな提案が寄せられております。ただ、そのような提案があった場合に、その所管がはっきりしないために、いわゆるたらい回しというような、そういったことが起こり得ないとも言えません。実は、市民からの寄附の申し出があった場合、これもいろいろとどこで受け付けるかというふうな問題があったんですが、これまで統一的な基準がなかったことから、15年度に担当窓口を一本化いたしまして、その処理基準も定めたということで、たらい回しというような弊害も解消させました。
 それから、また市民からの提案につきましてはご質問者もご意見ありましたけれども、先般のボランティア・NPO支援金のための事業提案というようなことで、その担当課が窓口になって実施しております。今後はNPOとかボランティアとかいう団体ばかりではなくて、個人や企業からの提案も考えられますので、最もふさわしい窓口はどこか、それを受けた場合の流れ方について、処理の仕方についても、提案する市民の方々の立場に立って検討してまいりたいと思っております。
 事業提案についての判断や処理体制についてでございますが、今回の、先ほど申しましたボランティア・NPO支援金につきましては、審査員を任命して公開審査会で対象団体を選ぶ形をとっておりますけれども、市民、企業等からの提案が常にこの審査形態になじむとは考えられません。すべて審査会を設けなければ受けられないというようなことではまずいんじゃないかというふうに思っております。現在、市には政策決定する組織がありますが、そのような政策決定するという、そういう場の前に、もう少し検討する必要があるだろう。単に、担当した窓口の職員がいいか悪いかを判断するということではなくて、庁内でさまざまな角度から検討できる体制を充実させたいと考えております。
 現状では、他分野に関係する提案とか重要な課題につきましては、各部の次長で構成する審議会議というのが設置されております。この会議では、提案内容の妥当性や効果などから事業化を検討したり、これをどういうふうにするかという方針を検討することとしております。こういった審議会議を有効に活用させるということも考えております。もちろん、市の政策といたしまして実施に移される段階におきましては、調整会議とか庁議、さらには条例を予算化した場合には議会の審議にゆだねるということにもなってまいります。
 いずれにいたしましても、市民の皆様と行政が協働によるまちづくりを進めていく上で、市民の皆様からのさまざまなご意見やご提案の対応につきましては、その窓口体制や反映に至るまでの検討、判断のプロセスを充実させまして、市民ニーズに合った効率的で効果的な政策を今後も展開してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 学校教育部長。
〔東田雄三郎学校教育部長登壇〕
○東田雄三郎学校教育部長 ディベートを活用した考える力を養う教育についての3点のご質問にお答えいたします。
 最初に、ア、対人能力について及びイ、それぞれの立場に立ち考えることの大切さについてでございますが、現代の子供たちは少子化によって兄弟が少なく、また一方では、情報化の進展によってコンピューターやゲームなどの仮想現実の世界に引きこもりがちになるなど、人間関係が希薄な環境の中で幼年期、少年期を過ごす傾向が強まっております。過日、長崎県佐世保市立大久保小学校で発生いたしました同級生による殺害事件は、社会に大きな衝撃を与えたところであります。その背景には、現代の子供たちに健全な人間関係を構築する能力が育っていないという問題があるのではないかとのご指摘がされているところでもあります。このような現状の中で、豊かな人間性や社会性を育成し、他人を思いやる心、互いを認め合い、ともに生きていこうとする態度等を育むために、各学校ではさまざまな取り組みを行っております。
 1点目は、コミュニケーション能力を児童生徒に育成することを大切にしているところでございます。コミュニケーション能力は、互いの立場や考えを尊重し合いながら、言葉を交わす中で身につけていくところでございます。ご指摘いただきましたディベートは、論題に対し肯定する側と否定する側の2つの立場に分かれ、お互いの立場から意見を主張し議論します。こうした活動を通して話を聞き取る力、聞いて判断する力、聞いて考える力などを育てる1つの方法であると考えております。各学校におきましては、国語、社会、理科、道徳、特別活動、総合的な学習と幾つかの教科、領域でディベートの要素を取り入れた学習活動が展開されているところであります。
 具体的には、小学校5年生の国語科の学習において、お祝いの気持ちを手紙で伝える方が有効か、電話で伝える方が有効かを選び、相手の意見をしっかりと聞いた上で自分の考えを主張する話し合い学習を行っております。同じく5年生の社会科の学習においては、食糧の輸入を推進していくか、規制していくかの2つの立場から討議している例もあります。そのほかにも、幾つかの場面で必要に応じ活用がされております。このような取り組みを通して言葉を交わす力をつけるとともに、言葉を交わすことによって児童生徒同士の心と心が通じ合うことも大切にしています。人の言葉を大切にしようとする気持ちや、言いたいことを的確に伝えようとする気持ちをはぐくむ取り組みも、教育活動の随所で行われております。
 2点目は、確かな学力、豊かな体験をスローガンに、学校教育活動に豊かな体験活動を効果的に取り入れることを大切にしております。具体的には、福祉体験学習としてアイマスクをつけて歩行するなどの疑似体験をしたり、障害を持った方と交流したりすることで、ともに生きることについての学習をしております。職場体験学習として、地域の商店や事務所等を訪れ、仕事の準備から実際に仕事に着手するまでを体験し、社会の一員として働くことの大切さを学習しております。このように、仲間とともに体験活動を進めていく中で価値を共有したり、地域の方々とともに学んだりした経験は、児童生徒の人間性や社会性の幅を広げていくと考えております。
 続きましてウ、行き過ぎたIT教育にならないためにのご質問にお答えいたします。今後の情報化社会に主体的に対応できる資質や能力を子供たちにきちんと身につけさせることは、学校教育の今日的課題の1つでございます。そのために、コンピューターやインターネットを含む情報通信ネットワークなどの情報手段を適切に使い、みずから必要とする情報を適切に選択し、目的や条件に応じて処理し、みずからの情報を発信していく能力を育成する学習活動を発達段階に応じて各学校で実施しているところでございます。本市の学校におけるIT教育の現状につきましては、文部科学省の学校教育の情報化推進計画を視野に、いち早く校内LANを構築し、教育活動での日常的なIT活用を進めているところでございます。
 ご指摘のありました情報管理面や人の心情にかかわることなど、いわば情報の影の部分にかかわることについてでございますが、影の部分の対応といたしましては、具体的にネットワークやソフトウエアの活用に当たっては、ネットワーク上のルールやマナー、個人情報、著作権などについて配慮できるよう、技術家庭の時間だけでなく、総合的な学習の時間や各教科等具体的な場面でその都度適切な指導を行うようにしております。
 しかし、さきの長崎の事件を初めとして、ネットから得た情報で爆薬を製造しようとして重傷を負った事件、友人の名をかたって掲示板にわいせつな書き込みを行った事件等々、インターネットに絡んだ少年の事件が後を絶たないわけでございまして、教育に携わる者として大変心を痛めているところでございます。問題の早期発見のためにも、保護者と教師が子供の様子や情報化の便利さに潜む影の部分への対応も共有化しておくことが重要であると感じております。これらを踏まえて、先日の校長会では、1番目として、パソコンを使用する際の基本的なマナーについて、2番目として、情報発信にかかわる危険の防止について指導ポイントとなる事柄をプリントにして配付し、子供や保護者の方の指導をお願いしたところでございます。
 これからも子供たちを取り巻く環境である家庭や社会では、一層情報化が進んでいくことが予想されます。子供たちは、それに対応して生きていかなければならないわけでございまして、教育委員会といたしましては、コミュニケーション能力の大切さを踏まえながら、子供たちが安心してITを活用していけるよう、IT教育をしっかりと推進してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 市民生活部長。
〔鈴木 修市民生活部長登壇〕
○鈴木 修市民生活部長 市政一般についてのうち、(5)の行徳地区に防災公園の新設についてお答えいたします。
 まず、災害時における行徳地域の各種対応についてでございますが、本市の災害対策につきましては、ご存じのとおり地域防災計画を策定し、災害の発生から復興までの各種対応に当たることとなっております。
 そこで、特に行徳地域での災害対応でございますが、まず、当地域は、浦安市とともに周囲を江戸川、旧江戸川、東京湾に囲まれており、災害時における交通動線を考えますと、災害初動時においては孤立化も懸念され、さらに初動期には地域内ですべての判断や対応行動を行わなければならないことが予想されることから、地域防災計画に基づきまして市役所に設置される災害対策本部とは別に行徳本部を設置し、行徳支所長を本部長として職員89名で対応してまいることになっております。
 また、市外居住者への初動対応ということでございますが、この行徳地区には課長職以上の職員が11名おりますので、夜間等の場合、これらの職員がまず行徳支所へ集結し、初期活動を行うことも考えられるものでございます。
 次に、浦安市との連携でございますが、現在9市1町で締結しております災害時における東葛飾地域市町村間の相互応援に関する協定のさらなる充実と、都市化の進展に合わせたより具体的な連携運用について引き続き協議をいたしているところでございます。
 次に、避難区域についてでございますが、本市では一時避難場所と避難所という形で位置づけを行っておりまして、まず、一時避難場所の定義といたしましては、被災者が最初に避難する場所として屋外避難を原則に、現在市内に93カ所の一時避難場所を指定しておりますが、避難所につきましては、住宅の被災等により自宅での生活が困難な者が被災生活を送る場として、現在103の施設の位置づけを行っております。当地域におきましては、21カ所の一時避難場所を指定しているところでございます。この一時避難場所についてでございますが、1人当たりの必要面積として1㎡から2㎡、これは昭和54年に当時の建設省都市局長の通達でございましたが、阪神・淡路大地震以降では2㎡以上が望ましいと言われており、地区によってはかなり下回っている状況もございます。
 次に、物資等の搬送でございますが、市職員による対応はもとより、ボランティアの方にお願いする場合等も出てまいりますが、災害時における応援支援協定に基づきまして、千葉県トラック協会市川支部との災害時救援物資の車両運送に関する協定、さらには小回りのきく軽自動車による赤帽首都圏軽自動車運送協同組合との災害時における物資の自動車輸送に関する協定、さらには船舶により行徳、南行徳漁業組合との災害時救援物資の船舶輸送に関する協定、港を利用するため市川港開発協議会との災害時における協力に関する協定により対応してまいりたいと考えております。
 続きまして、防災公園の必要性についてでございますが、本市で実施いたしました地震被害想定結果による当地域は、まず、地盤につきましては大部分が干拓地や埋立地であることから、液状化の危険度が高くなっております。旧江戸川沿線の地域では、木造住宅が密集していることから建物の倒壊危険度も高く、さらには空地が少ないことから、火災による延焼危険度も高くなっており、幅員6m以上の道路も少なく、災害活動に支障を来す状況も予想されます。また、地区によっては居住者の属性による地域コミュニティー意識の希薄さが、災害が発生した場合懸念されるところでもございます。これらの状況から、市川市において当地域は総合的な地震被害危険のポテンシャルの高い地域と言えるのではないかと思います。
 いずれにいたしましても、行徳地域では市の約3分の1に当たる15万6,000人の方が居住しておりまして、大災害が発生した場合、避難場所が収容不能になることも被害想定では予想されておりまして、空地不足も挙げられております。
 そこで、主な空地の活用といたしましては、避難場所や火災時の延焼遮断帯、各種物資の搬送拠点、各応援部隊の集結場所、仮設住宅の建設予定地、重傷患者のヘリコプターによる搬送拠点等、空地についてはさまざまな活用があることから、いかにこの空地を確保するかが重要でありまして、事後の応急、復旧段階において大きな影響を与える結果となってまいりますので、今後いかに防災空間となるべく空地を確保するかが課題であり、私ども防災担当といたしましては、少しでも多くの空地の確保を希望するものでございますが、ただいまご説明いたしましたように、いろいろな防災課題を少しでも解消するため鋭意取り組んでまいりますので、ご理解をいただきたいと思います。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 答弁終わりました。
 三宮議員。
○三宮美道議員 それぞれご答弁ありがとうございました。
 市民とのパートナーシップほか、企画部長でお答えいただきました範囲を、何も何か問題があるから言っていたわけではありません。私自身も、余り委員会とか、懇話会とか、市民会議の意味合いというのを勝手に思い込んでいただけで、どういうふうな名称をつけられるのが、その都度適宜考えられていい名称をつけられるんだということもヒアリングの中でわかったんですけれども、何か意味合いがあるのかなと思っていたのが事実でございました。今は、市民の皆様方の意見というのはたくさん取り上げられる手法が取り入れられ、千葉市長になってからの市政も大きく変わっているということは理解をしております。いい方向で進んでいる中で、より市民の意見というのが多様化していると思うんですね。ですから、ニーズもそれぞれ昔のような大量に生産すれば画一的なものでいいのではなくて、少量多品種の時代になってしまって、それぞれがそれぞれの生活パターンを持っていて、あるいはその都度時代に応じたニーズを持っていますので、行政の役割というのがますます複雑化してきているということは認識しております。
 そのニーズの吸収の仕方というのは、すごい難しいんだろうなとか、あるいは地域によって保育1つとっても待機児童のバランスが違うとか、高齢者にいたしましても待機待ち数が違うとか、さまざまな部分があったり、行徳においてはプレハブ校舎が建ってしまうとか、やっぱりその時代とか都市の進化の仕方の中でいろんな世代が混在していますから、行政需要というのが多様化している中で、市民ニーズのとらえ方というのが大きいのではないのかなと思って聞かせていただいた程度でございます。
 1つだけ聞いていいでしょうか。庁議で決定されるというお話が非常に多かったんですけれども、庁議は採決ですか。それとも合議制でしょうか。1人でも反対したらだめだということなんでしょうか。庁議ということが先ほど随分述べられましたが、その庁議はどういう方法で決定するかだけをお教えいただけませんでしょうか。
 あと、ディベートを活用したということで学校教育部長から随分お話をいただきました。本当にIT、要するにインターネットはすごい便利なもので、私も何も否定していないんです。ただ、使われ方によってはおかしいとか、あるいは私どももおもしろおかしく見せていただくのは、市川のかわら版です。おもしろおかしく見せていただきます。ただ、昔で言えば匿名の手紙を送りつけるみたいなもので、名乗らないというのは本来ひきょうな行為ですよね。私はこう思う、私はだれだというのがあってしかるべき。それが発言をする上での責任の所在が明確になるということで、陰口をたたいているようなものですよね、名前を名乗らないということは。だから、子供たちに教える上では、しっかりとそういうことも教えてほしいと思うんですね。発言とか行動には、当然のことながら責任が伴っているということが前提であって、それがだれでもいいのではなくて、特定されるべきということが、実は、インターネット上の犯罪が非常に多くなってきているのは、そういったことが可能な、要するに抜け道をいっぱい持っちゃっている道具であるということも事実です。ですから、そういった意味では子供たちにも責任があるということをよくお教えをいただきたいというふうに思います。
 ディベートって、本当にいいことだと思うんです。その立場に立ちたくなくても、そういうふうに班分けされちゃったらそっちに立って、大きく分かれて、意見に対してどっちかからの見方を持ってやっていく。そうすると、自分たちが優勢だなと思っても、実は追求されたらここでまずいなというものを感じとったり、いろんな形での作戦会議も開かなきゃいけないでしょうし、非常にゲーム的な感覚もありますし、お互いの意見をよく聞くという訓練、あるいはこちらの趣旨をよく伝えるという訓練には非常に適しているものだと思います。これがすべてとは言いませんけれども、やっぱり人を思いやる気持ちとか、あるいは人の意見をよく聞きながら、自分でしっかりとそしゃくできるとかということを強化をする前提があって初めて、インターネットを駆使しながら情報を入手したものに対して分析をするとか、相談をするとか、それに対する1つの判断を下せるというような状況になってほしいな。
 ある中学校の教育現場からいろいろ聞かせていただきました。実は余り賛成していない先生方の方が私は多いというふうに感じ取りました。いざ課題を与えて調べてくださいというと、中学生はみんなよく調べちゃう。調べたものをまとめるというのも、機械上ですからすぐまとまっちゃう。聞くと、よくわからない、説明できない。要するに、そういう道具になっちゃっているんですね。ですから、問題なのは、情報を入手したら、情報を入手したものをどう活用するかということが大事であって、情報のニュースソース、方法であれば、電話で聞ける情報だってあるというのも事実ですし、そこから先の方が問われているということを、むしろインターネットの操作が前提になって、その上の責任であるとか、あるいは判断であるとか、分析能力であるとか、決断をしていくとかということが必要なんだということを、このIT教育上ではよくご説明を今後は強めてほしいなというのは、これはご要望で結構でございますので、そう思います。
 行徳地区に防災公園に関しましても、よくわかりました。今検討中のものもあるやに聞いております。それはそれとして、過去から言っているのは、やっぱり不安だからです。行徳って結構不安で、液状化現象がすごいだろうなとかと思ってしまったり、私も議場で言ったことがありますけれども、三宅島の噴火の後に仮設住宅をつくったこともある。行徳の15万4,000人の仮設住宅を行徳につくるというのは、かなり難しいんだろうなと。3人の家族であれば6坪タイプだとか、7坪タイプだとか、9坪タイプだとか、10坪だとか、本当にベニヤ1枚でプライバシーのない生活を送らなきゃいけない期間を持ってしまうというのが災害が起こったときのことなものですから、さまざまないい計画を今後検討していただきたいと思います。これもご要望で結構ですので、企画部長、庁議の決定方法だけお教えください。
○笹浪 保副議長 企画部長。
○本島 彰企画部長 庁議についてお答えさせていただきます。庁議につきましては、合議制にしております。これは重要な案件でございますので、委員は14名で構成しておりますが、疑問点とかありましたら、それは差し戻しとか、もう1回検討して提出し直すというような、そういった処理をしております。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 三宮議員。
○三宮美道議員 よくわかりました。ちょっと差し戻しがあると今言ったんですが、14名というのは、構成メンバーはいいんですけれども、要するに14名の所轄の方がそれを庁議にかけていくという、所轄の部長さんがかけられるということでいいんですか。逆に、助役の方とか市長の方から庁議にかけるというのはないんでしょうか。
○笹浪 保副議長 企画部長。
○本島 彰企画部長 差し戻すというのはちょっと言葉が強かったんですが、再検討を、疑問点について再提案をするようにということにしております。庁議の規定によりますと、担当課の方から、担当部署から上げるということと、もう1つは、市長が重要であると認めた事項に関しては議論するというような、そういうことも規定には載っております。メンバーにつきましては、市長以下、両助役、収入役、両局長、教育長、総務部長、財政部長、企画部長、消防局長、情報システム部長、管財部長、それから行徳支所長の14名でございます。
 以上です。
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○笹浪 保副議長 この際、暫時休憩いたします。
午後2時56分休憩


午後3時33分開議
○鈴木 衛議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第20一般質問を継続いたします。
 山本次郎議員。
〔山本次郎議員登壇〕
○山本次郎議員 通告の順序に従いまして、順次質問させていただきます。
 地方自治体の研究などを行う関西社会経済研究所所長、本間正明大阪大大学院教授は、5月12日、納税者の視点に立って自治体の組織運営が行われているかどうかを評価した結果を発表しました。この評価は、予算編成や人事制度のルールづくり、情報公開や行政への住民参加がどの程度進んでいるかなど、75項目から成る調査に基づき分析がなされたものであります。なお、この調査は自治体の行政運営の質の高さを診断することを目的としているということでございます。
 対象となったのは、人口10万人以上の全市と、東京23区の計246市区であり、205市区、83.3%から回答があったようでございます。本市は総合点で第24位に位置し、特に総合計画、人事制度、情報公開等で高順位でありました。この結果は、改革派首長としてあらゆる立場からの変革を目指して精力的に行動してきた千葉市長の手腕によるところの成果であると私は認識をさせていただきたいと思います。地方自治体にとって、申し上げるまでもなく職員の方は大きな財産であり、そして、組織を活性化することは常に重要課題でもあります。これでいいという終着点がないのが特色でもあります。首長が交代するたびに新たな試みがなされ、一応の成果は残すものの、失敗もあったりして継続性が伴わないことも多かったのもまた事実であります。
 そこで、次の6点についてお尋ねをしたいと存じます。
 第1点、職員の資質向上と組織活性化の方策について、まずお伺いいたします。職員は全員が人材であり、市役所否市民にとっても大きな財産でもあります。そこで、職員の資質向上は絶えずなされなければならず、そのことが組織活性化にもつながるものと思いますが、いかがでしょうか。
 続いて第2点、行政はどのような職員を人材と考えているのかについてお聞きしたいと思います。多くの市民が感じている公務員像は、依然年功序列が幅をきかせ、いわゆる働かない、休まない、おくれない、3ない主義が言われ、法の中に閉じこもり、一歩も法の外に出ない人と思っている人が多いのではないでしょうか。
 次に第3点、わかりやすく覚えやすい職制、職名にすべきと思うがどうかでございます。4月の季節になりますと、毎年のように新しい職名が誕生します。その卑近な例を1つ挙げますと、「地域」と頭につく課が数えてみたら6つもあります。一体職制、職名はだれのために、何を目的として存在するのか明確なご答弁をお願いしたいと存じます。
 第4点、昇任基準についてお伺いしたいと思います。昇任は、職員の日常の仕事に対する最大の評価であり、公平、公正でなければならないのは当然であります。しかしながら、現実には市長好みの総務畑だからとか、企画畑だから登用されたのではないかと感ずることもございます。
 第5点、課長職登用試験の内容と結果についてお伺いをします。課長職登用試験は千葉市長になってからですから、四、五回実施をしているんじゃないでしょうか。課長職は役所の顔であり、自治体にとっても大変重要な幹部職員であります。最近は若い優秀な職員の方も多く登用されているようですけれども、試験の内容と結果についてご答弁をお願いしたいと存じます。
 最後に、再任用職員の実態についてお尋ねをいたします。再任用職員の制度は、平成14年4月1日からスタートしたわけですが、3年間の採用実態についてお伺いしたいと存じます。
 ご答弁によりまして再質問させていただきます。
○鈴木 衛議長 答弁を求めます。
 総務部長。
〔伊与久美子総務部長登壇〕
○伊与久美子総務部長 行政組織と人事施策についての6つのご質問に順次ご答弁申し上げます。若干答弁が長くなりますけれども、ご了承ください。
 職員の資質向上と組織活性化の方策についてであります。地方分権時代にあって、各自治体がそれぞれ創意工夫により創造性豊かな独自性あふれる行政サービスを展開して、市民の満足度を向上していくことが今求められております。このため、本市ではこれまで行政改革に積極的に取り組み、行政経営資源の見直しとさらなる充実に努めているところであります。
 一般的に行政経営資源、いわゆる行政の財産とも言える人、物、金、情報の4要素と言われておりますが、この中で人以外の3要素を高めることにはおのずと限界がありますが、工夫次第で何倍にも高めることができる資源がまさに人、いわゆる人材であると言われております。そして、組織は職員1人1人の集合体で構成されておりますことから、行政の重要な資源としてすぐれた人材を育成し、職員の資質を向上させることが組織を活性化させることとなり、活性化された組織からは、創造性豊かな、独自性あふれる行政サービスが生み出され、市民の満足度の向上が実現されるものと考えております。まさに組織は人なりであると思います。
 このように、組織の活性化にはそれを構成する職員の資質向上が非常に重要なものとなるわけですが、職員の資質向上には、日々懸命に努力している職員を適切に評価し処遇する制度や、やる気をなえさせないような仕組みづくりが重要となることは申すまでもありません。そこで、職員のやる気アップを促し、職員の資質向上につなげていくための各種人事制度の見直しを順次実践しているところであります。具体的に申し上げますと、人事異動につきましては組織力の維持、強化、活性化といった組織管理の視点に加え、職員にさまざまなセクションを経験させることでその能力を広げるという個人の資質向上の視点を大切にしております。また、職員の希望を最大限異動に反映させて、やる気アップにつなげるよう、職員の声を人事課に直接伝える自己申告制度をより有効に活用していくこと、また、声なき声を人事課が把握するために、無記名意識調査の導入を今考えております。モラルサーベイと言われておりますが、この導入も検討していきたいと思っております。加えて、職員のチャレンジ精神や隠れた能力を引き出し最大限発揮できるよう、例えば、新たな政策課題への対応のためのプロジェクト参加や、他団体等への長期の派遣、あるいは特定の資格や能力を必要とする業務のスタッフなどについては、今までも既に一部実施してきてはおりますが、さらに広く職員募集することについても検討していきたいと思っております。
 昇任制度につきましては、能力主義、成果主義が自治体職員にも今後適用されようとしている中であります。真に実力のある者、将来性の高い者がその実力に見合った昇任をして、周りもその結果に納得できるような、より公平で公正で透明性の高い昇任制度の確立を目指しているところであります。
 勤務評定制度につきましては、評定者と被評定者があらかじめ目標を確認し合い、評定期間終了後に実際に得た成果と課題をフィードバック面接をしております。これは、お互いが確認し合い、納得した上で次の目標を確認するという上司と部下とのコミュニケーションづくりにも役立っておりますし、また、職員の資質向上に欠かせない、職員自身の気づきを促すことに大きな成果、効果を生んでおります。今後もこの制度の正しい理解と評価の納得性を高めるための工夫を通して、さらに職員の資質向上とやる気アップにつながるよう努めてまいります。
 このほかに、個人のスキルに合わせて選択可能な研修制度、発揮した能力や業績に応じて昇給を行う特別昇給制度、功績が認められることによるやる気アップを目的とした職員表彰制度、組織横断的な課題解決を検討する中で、幅広い知識と職員交流が得られるプロジェクト制度等々の各制度につきましても拡充してまいります。また、職員が市民の目線を持つことや、自己啓発の面からも非常に大切な役割を持つと言われております地域でのNPO活動やボランティア活動についても支援してまいります。
 以上のように、職員1人1人が意欲を持って職務に取り組み、住民の身近な行政サービスの担い手として市民から信頼される職員になるよう、資質向上とやる気アップを推進し、確実に組織の活性化につなげて、市民満足度の向上を実現してまいりたいと考えております。
 2番目の行政の求める人材像についてお答えいたします。今日の行政を取り巻く社会経済情勢は、少子・高齢化、環境問題の顕在化、長引く経済不況、国際化、高度情報化などの急速な進展により、目まぐるしく変貌しております。これに伴いまして、住民ニーズも多様化、高度化、専門化してきております。また、地方分権の進展による行政の守備範囲の拡大なども加わりまして、行政の求める人材像も当然のごとく多様化してきております。
 この変化の具体例を申し上げますと、少子・高齢化社会の進展からは、福祉等のサービスの充実が求められ、窓口や現場で直接市民と接する職員の応対時における思いやりとか、優しさとか、そのような接遇態度の向上が今求められております。また、地球規模での環境問題の顕在化からは、この対策には市民の日常生活の改善が不可欠となることからも、施策も市民への啓発活動など市民参加型が主流となり、これに対応する職員は、市民からの専門的な質問に即答できる専門分野のスペシャリストが求められております。長引く経済不況への対応からは、行政の行うすべての施策、事務事業の遂行に当たって、コスト意識の高い職員、前例踏襲から脱却した業務改革意識の高い職員が求められております。さらに、市民ニーズの多様化という点からは、行政施策の立案からその実行、評価に至るすべてのステージで市民参加が不可欠となるため、従来にも増して市民ニーズの把握、情報公開と説明責任の徹底が求められ、これに伴い、職員にも市民との共同作業を担う力、つまり知識とか能力が求められております。
 また、国際化の進展では、外国人の増加などにより、行政サービスの客体が広がり、多様な生活様式や文化、価値観の正しい認識と語学力が必要となりますし、IT化の進展では、日々進歩するITへの対応のため、職員のIT能力の一層の向上が求められております。これらに加えて、地方自治の新しい時代を迎えた今日、職員には情報収集力、情報分析能力、政策形成能力、プレゼンテーション能力などが強く求められ、また、市民の視点に立った意識、感覚も必要となります。
 このように、これからの職員に必要となる資質が多様化する中でありますが、職員に求められる普遍的な職員像というのももちろんございます。その行動1つ1つが市民から信頼される職員、幅広い分野で市民に説明できる高度な知識を持つ職員、市民との協働の中でみずからの役割を十分に果たす能力を持つ職員、市民満足度向上のため、絶えずみずからを向上させようという意識を持つ職員、豊かな人間性を持ち、仕事に夢をえがき、その実現に努力する職員等々、イメージいたしております。
 一方、このような職員を育成していくには、求められる職員像を各職位ごとにさらに明確にしていくことが必要だと思います。このため、本市の職員育成の指針とも言うべき人材育成基本方針を早急に見直していくとともに、各職位ごとに理想的な職員の行動パターンを定めた目標管理的な指針についてもあわせて検討してまいりたいと考えております。
 次に、わかりやすく覚えやすい職制、職名についてお答えいたします。本市の職制、職名につきましては、市川市職員の職務分類の基準等に関する規則に、給料表の1表から5表までの各級ごとに定められております。この中で、ご質問のわかりやすく覚えやすい職制、職名にすべきではないかというご意見ですが、管理職以上の職名について私の方からご答弁させていただきます。後ほど組織改革に伴う課名の決定等について企画部長の方からお答えさせていただきます。
 まず、管理職以上で同一の職位に複数の職名が混在しているという例としましては、課長職7級職の中には課長、副参事、チームマネージャー、8級の次長、参事、技監、審議監、9級の局長、局次長、部長、理事があります。このうち、課長、次長、部長、局次長、局長につきましては、ライン職としてその人数も組織に明確に位置づけられておりますことから、内部的にも対外的にも比較的わかりやすいのではないかと思いますが、一方、これらのライン職ではない、いわゆるスタッフ的に位置づけられている職として、7級の副参事及びチームマネージャー、8級の参事及び技監、審議監、9級の理事という職名がございます。特に、審議監につきましては目新しい、耳新しい職名かもしれませんが、実は設置から本年で3年目でございます。市長等からの特命事項を推進し、重要で高度な専門的事項を担当する職と位置づけられております。また、審議監は関係各部の次長職をメンバーとする企画審議会議を主催しており、市の抱える個別の課題や新たな課題について、各部門が情報を共有化し、また、役割分担等を明確にするという、そのような役割も担っております。
 次に、昇任基準と課長職登用試験の内容と結果についてお答えいたします。課長職登用試験につきましては、平成11年度より日ごろの勤務実績や上司からの推薦といった従来の要素に加えまして、新たに試験制度を導入いたしました。能力と意欲に満ちた人材を発掘するとともに、昇任の透明性、公正性の確保に努めております。
 その具体的な内容ですが、次の4つの要素で構成されております。1つ目は筆記試験です。これは、課長職が日々直面するであろう具体的な事例に対する対処方法を問う筆記試験であります。自治体における課長職を取り巻く事例を読んで、その問題点の把握、その原因や影響の究明、今後の対応策を記述することによって、マネジメントに関する知識、技能等を判定しております。2つ目は面接試験です。これは表現力、説得力、問題意識、意欲等を面接を通して直接判定するとともに、人物的な側面、個人の特性なども見きわめるものであります。3つ目は、日ごろの勤務実績です。勤務評定からこれまでの勤務成績、執務態度、職務遂行の過程で発揮された能力を判定するものであります。4つ目は、直属の上司からの推薦です。これは、知識、能力、チャレンジ精神、公務員倫理等を将来にわたって安定して期待できるかを直属の複数の上司に判定させるものであります。このように、課長職の登用選考に当たっては、知識や能力を問う筆記試験だけではなくて、勤務実績、将来性、人物等、多角的な評価を行った上で、実際にどのポストに登用し活躍させていきたいかを考慮しつつ、昇任を決定しているところであります。
 これまでの実績を申し上げます。平成11年度は対象者数248名、受験者数111名、合格者数15名、受験率としては45%、合格率14%でございます。平成12年度、対象者数236名、受験者数94名、合格者数18名、受験率40%、合格率19%であります。平成13年度、対象者数228名、受験者数78名、合格者数17名、受験率34%、合格率22%であります。平成14年度、対象者数208名、受験者数46名、合格者数15名、受験率22%、合格率33%であります。平成15年度、対象者数203名、受験者数55名、合格者数13名、受験率27%、合格率24%であります。最少年齢合格者45歳、最高年齢合格者56歳となっております。試験の受験回数ですが、最低で1回目、最高4回目の挑戦で合格した人がおります。5回すべて挑戦しましたが、残念ながら失敗している人もおります。また、平成12年度から筆記試験の問題作成、採点を、平成14年度から個別面接の面接官を、それぞれ外部委託で行っております。非常に公平、公正で透明性の高い昇任制度となっているものと認識しております。このように、昇任選考に試験制度を組み入れたことによる最も顕著な効果としましては、やはり若手職員の登用が促進されたということであります。試験制度導入前3年間の課長職昇任者の平均年齢は51歳でしたが、試験制度導入後の平均年齢は49歳と、確実に若返りを見せております。こうした状況は、職員の意欲を向上させるとともに、日々刻々と変化する市民ニーズに即応できる組織づくりにも大きく寄与するものと考えております。
 一方、課題としましては、受験率の低迷が挙げられます。試験制度が導入されて5年が過ぎましたが、導入初年度である11年度の45%をピークに年々減少して、平成15年度には27%となっております。これは、筆記試験への抵抗感が強いこと、何度か受けてみたものの、受からないのでもうあきらめてしまったという職員が多いことなどが主な原因と思われます。この試験が、一定の能力が実証された者すべてが合格する資格試験ではないということと、課長職のあきポスト数により合格者数が限定されるポスト試験であるということから、合格者数を単純に増加させて職員の応募を促すということや、それまでの受験回数を合否の判定で考慮することは大変難しいものがあると考えております。しかしながら、今後、より受験しやすい試験となるよう試験方法を見直したいと思います。さらに、筆記試験重視の傾向から、より人物を重視するよう面接、勤務評定、登用推薦のウエートを高めるなどして、能力と意欲に満ちた課長職を安心して託すことのできる人材を選考できる、そんな試験制度となるように制度の改正を検討してまいります。
 なお、もう1つの試験制度であります主幹登用試験というのがございます。主幹職は管理職の入り口と言われていますが、平成14年度から開始して、本年で3年目を迎えます。試験科目に管理職として知っておかなければならない行政全般の知識を問う知識試験を加えているほかは、選考の視点は課長試験と同様となっております。この試験につきましてはまだ実績が少ないため、今後評価、検証を進めて、その結果により改善すべき点は改善してまいりたいと考えております。
 次に、再任用職員の実態について申し上げます。まず、市川市の再任用制度でありますが、地方公務員法の一部改正によりまして、定年退職した職員等を65歳まで任用することができる新たな再任用制度が導入されたことに伴いまして、再任用の対象となる定年退職者に準ずる者、再任用の任期の更新を行う場合の要件等、この制度の実施に関する必要な事項を定めるために、市川市職員の再任用に関する条例を平成13年に制定しております。
 この法律の改正や条例改正の背景には、申すまでもありませんが、急速に進む本格的な少子・高齢化社会への対応が基本にございます。民間企業は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律で、民間事業主に対しまして60歳までの定年の義務化、また、65歳までの勤務の延長の努力義務ということが課せられております。一方、公務員におきましては、公的年金の満額支給開始年齢が平成13年度から段階的に65歳まで引き上げられました。したがって、このため職員が長年培ってきたいろいろな知識、経験を少しでも行政に生かすことを第1義的に考えながら、年金支給年齢を段階的に引き上げることへの対応も視野に入れてのこの制度の導入となっております。
 制度の運用に当たっては、可能な限り希望者全員を再任用できるように考えておりますが、任用は、経験年数や実績からその職に適するか否かを判断し、選考により採用を決定しております。選考の基準は、当然のことではありますが、当該年度中に受けた健康診断結果に要治療相当の項目がないということ、健康であるということです。過去5年間に連続して41日以上の病気休暇を取得していないこと、過去5年間に勤務成績不良による昇給延伸がないこと、過去5年間に欠勤が1度もないこと――欠勤ということは無届けで休むということです。そして、職に対する意欲並びに任用される職の職務遂行に必要な知識、能力及び経験を有すること、これらが必要要件となっております。また、再任用職員の受け皿となる職の設定につきましては、現在の市の仕事を広く見渡して、この中で各職場で再任用を予定する職員の長年培った経験、知識を活用したい職があるかどうかについて、例年夏ごろに全職場に対してアンケート調査を行っております。さらに、その後受け入れ人数等について職場と調整を重ねながら、働く場所を決定しております。
 現在までの実績ですが、平成14年度が28名、平成15年度が24名、平成16年度が39名の再任用職員となっております。働く場としては19の職場がございますが、例えば地域図書館とか、東山魁夷アートギャラリーとか、粗大ごみの電話の受け付けとか、それぞれいろいろな分野で活躍していただいております。なお、現在までのところ、再任用職の確保やその活用に問題は生じておりませんが、現実には、民間企業では高齢者の雇用が厳しい状況の中で本市がこの制度を拡充していくには、その成果を市民に還元することで市民の理解を得るということも大変必要なことだと思っております。今後、退職者の増加に伴い再任用希望者がふえることが想定されますことから、この再任用制度を市民サービスの向上に生かせるよう、計画的な定員管理計画のもとでこの制度を効果的に活用し、確実な成果を上げてまいりたいと考えております。
 大変長くなりましたが、以上でございます。
○鈴木 衛議長 企画部長。
〔本島 彰企画部長登壇〕
○本島 彰企画部長 私の方から、組織の名称について名付け親の立場からご説明させていただきます。特に、「地域」という名称についてわかりづらいというご質問でございました。行政組織につきましては、社会経済情勢の変化に合わせまして、新たな課題とか多様な市民ニーズに対応した施策を総合的、機動的に展開できるよう、組織の見直しを随時行ってまいりました。ご質問にございましたように、「地域」という冠を付しました組織の名称につきましては、地域振興課を初めといたしまして、平成14年度には地域教育課を、平成15年度には地域情報推進課と地域福祉支援課をつくりました。また、平成16年度には地域街づくり推進課と地域整備課を設けました。具体的にその経緯等を申し上げますと、教育委員会の組織でございますが、平成14年度に地域を担っている自治会や子供会、PTAなどの地域の教育力を生かして住民同士が助け合い、支え合って、学校と一体となって子供たちを育んでいくためにということで、地域教育課を設けた次第でございます。また、平成15年度には、地域の助け合い、支え合いの仕組みづくりといたしまして、地域ケアシステムを社会福祉協議会の支部単位で立ち上げて、市民等の参画によりまして、だれもが住みなれた地域で安心して暮らせる地域社会づくりを目指すために、地域福祉支援課を設けました。さらに、今年度の4月になりまして都市計画マスタープランの地域別構想に基づくまちづくりを市民や事業者、市がそれぞれの役割を分担しながら、ともに考え、ともに学び、そしてともに行動して、いい町、いい地域をつくろうという、そういうことから地域街づくり推進課を設けました。これにつきましては、私も街づくり推進課という漠然とした名称ではなくて、「地域」を冠にして、明確に地域の街づくりを進めていくんだという、そういったことを示す必要があるということで、強くお願いしてつけてもらった経緯もございます。
 いずれにいたしましても、よりよい市川市を築くためには市民と行政の協働、市民とのパートナーシップを一層強固にしていかなければならないというふうに考えております。地域の課題につきましては、できる限り地域みずからが解決していくことは、行政運営の効率性や有効性の観点からも重要でありますし、地域で考え、地域で取り組み、住みよい町をつくっていくことは、地域に対する愛着が醸成されるばかりでなくて、新たなコミュニティーが形成されるものと思います。それで、つまり市民の満足度の向上につながっていくものと確信しております。
 このように、市民生活に密着した地域を重視した業務を所掌するということから、「地域」を冠につけた名称をふやした経緯もございます。地域の方々が、地域のための組織だとしてもっと身近に感じていただければと切望している次第でございます。ご理解のほどお願いいたします。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 答弁が終わりました。
 山本次郎議員。
○山本次郎議員 わかったことについては質問いたしませんので。
 まず、職員の資質向上と組織活性化の方策についてお尋ねをいたします。部長の答弁ですと、組織は人なりと、人事制度の見直しは随時行っているということも答弁ございましたね。申し上げるまでもないことですけれども、組織活性化の要点は人事だと。部長も答弁で触れましたけれども、役所の機構が職員にやる気を起こさせるシステムになっているかどうか、こういうことも検討しているというお話がありましたね。そこでお尋ねをしたいんですけれども、人事評価の基準が職員に公表されているかどうか、まず第1点、この点についてお尋ねをいたします。
 続きまして、課長職の登用試験についてお尋ねいたします。総務部長の答弁で、平成11年から平成15年までの対象者、受験者、合格者が出ておりました。私もご答弁を伺って考えていましたけれども、年を追うごとに受験者が低下してきていると。私は感動したんですけれども、この試験の制度が導入されてから、連続5回も受けている職員がいると。私だったら、2回ぐらいでやめちゃいますよね。普通だったらなかなか、もう格好悪くて、わかったら恥ずかしいみたいな感じになると思うんですけれども、このことについてお尋ねしますけれども、試験の点数はどういった形で公表しているかわかりませんけれども、このことについてまず1点お尋ねをいたします。
 2点目について、市長さん、こういう5回も試験を受けたやる気のある職員というのは、私は特別選考枠でも設けて合格させてもいいんじゃないかと思うんですけれども。市長が市職員の採用制限撤廃を朝日新聞に発表しましたね。年齢、学歴制限の撤廃は、大げさに言えば日本の公務員制度に風穴をあけたのであると。この評価は、ことし採用した職員の活躍にかかっていると。要は、活躍してくれるかどうか、多彩な人材が欲しいわけでしょう。ですから、こういった5回も受けた方については、私だったら登用したい。
 それともう1点伺いますけれども、現在の課長職の人数はどのぐらいいらっしゃるかわかりませんけれども、課長職試験を導入される前の課長さんと、試験導入後の課長さん、全体と個別について教えてください。
 わかりやすく覚えやすい職制、職名についてお尋ねします。まず、私はこの審議監について、スタッフ的で、導入してから3年だという話を伺いましたけれども、全く私の頭にございませんでした。私が審議監で知っているのは、拉致問題でクローズアップされた田中均外務審議官。この方が最初で、その印象は非常に残っておりますけれども、市長の特命というのは、特命を帯びたそういった役割という話がありましたけれども、私は別に審議監という名前をつけなくてもいいんじゃないかと思っているんですがね。このことについてもう1度答弁を願いたいと思います。
 企画部長が組織の名称について、ニーズに対応したというようなことを答弁されましたけれども、私は登壇をして伺った、職名はだれのために、何のためにあるのか。首長が変わるたびに、また毎年のように、毎年ニーズが変わるのかどうかわかりませんけれども、私自身だって変わるたびに職名を覚えるのが大変ですよ。1階から6階まで、4月になると、あっ、この方が今度はふれあい相談課長になったんだなと確認するんですが、また覚えたと思ったら職名が変わったりして、それが私の自分の経験した感想です。ですから、このことについてご答弁をお願いしたいと思います。
 再任用職員について伺いたいと思います。再任用職員として任命された人が、平成14年28名、平成15年24名、平成16年39名、できれば部長、定年退職者も、対象者の数も入れてくれたらよかったですね。私の聞いている範囲だと、公務員を30年も40年も勤めると、少しは大きな区切りをつけたからほっとしたいという方も何人か伺っております。でも、やはり役所にとって、自治体にとって大事なのは人材ですから、大きな定年という区切りがあったにしても、その経験を生かして働いてもらえれば望ましいのは論をまちませんよね。でも、再任用職員になってもらいたいのに応募してくれなかったという方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、このことについてご答弁お願いしたいと思います。
 以上、よろしくお願いします。
○鈴木 衛議長 総務部長。
○伊与久美子総務部長 失礼しました。お答えいたします。ちょっと順不同かもしれませんが、申しわけございません。
 まず、勤務評定の公表について申し上げます。勤務評定の公表につきましては、勤務評定の手引きというのがございまして、この勤務評定そのもののあり方についてかなり回を重ねて評定者と、そしてさらには被評定者に対しても研修を重ねております。そういう中で、上司と部下の関係、コミュニケーションを非常に綿密にとっていくということがとても大切なんだということを研修でまず学んでもらい、そして勤務評定のいわゆる手続的なものを研修で学んでもらって、そして実際の勤務評定に入ってもらっております。そういう中で、公表といいますのは、先ほども申し上げましたが、お互いが1つの目標を持って、その目標がどの程度6カ月の間に達成されたかというのがこの勤務評定でございますので、その結果をフィードバック面接しております。上司が1人1人の職員を面接して、あなたの頑張ってくれたところはこういうところだけれども、この部分についてもう少し努力をしてほしいとか、あるいはこういう方法で方向性を変えた勉強をしてほしいとか、この辺を重点的に力をつけてほしいとか、そのような1人1人細かいフィードバックをすることを義務づけております。
 また、課長試験の方の公表についてでございますが、これにつきましては、人数等につきましては、先ほど申し上げましたような数につきましては市民向けにも公表しておりますが、本人の希望によって、本人に本人の成績については申し出によって人事課の方で公表しております。
 それから、先ほど5回挑戦したけれども、残念ながらまだ合格に至っていないという職員に対する特別枠はないのかというご質問ですが、確かにその挑戦する勇気とか、それからその努力というものに敬意を表します。しかしながら、やはり公正で透明性の高い試験制度の中で挑戦していただいていますので、先ほど申しましたように決してペーパーテストだけの点で結果が出ているのではないということはご理解いただけたと思います。4つの角度から総合的に点数を出しておりますので、本当に残念ながらそういう方がいらっしゃるということは事実ですが、このような方々に対して、このような職員に対して、今後このままでいいのかという疑問が今生まれてきておりますので、5年目をもって見直しをしていきたいということでございます。
 それから、試験制度を導入する前の課長の数と、導入後の課長の数ということだと思いますが、現在136名の課長がおりますが、11年から15年の合格者が合計で78名です。ちょっとこれはご質問とかみ合っていない数字かもしれませんが、済みません。
 それから、先ほどおっしゃっていました、答弁漏れになっています再任用の対象の職員ですが、平成14年度は定年を迎えた職員が62名です。それで再任用となった方が28名、平成15年が50名で、24名が再任用されました。16年度は65名で、39人の方が再任用されています。これは、もとより再任用職場を募集して、十分な職場はあったんですが、希望されない方が基本的にいらっしゃいますので、結果的には希望した方は全員再任用されたということでございます。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 企画部長。
○本島 彰企画部長 職名ということで、課の名称ということでご答弁させていただきますが、だれのためかということでございますが、もちろんこれは市民の皆様方にサービスを提供するために、こういう名称をつけることの方が妥当ではないかという判断をしてつけさせていただいております。変わり過ぎるというふうなこともございますが、それは反省いたしますが、それぞれのニーズに応じて、その時代に応じて、その時期に応じて必要な市民のための組織をつくるということから、先ほど登壇してご説明いたしましたけれども、地域を重視する、地域の方々と一緒に町をつくるという、そういった事務の所掌をしたところについては「地域」という名前をつけさせていただきました。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 山本議員。
○山本次郎議員 再質問させていただきます。
 総務部長が自治体職員としての職務、職責に応じた職制ごとの求められる職員像、こういったことについて、職員の方に努力目標も含めて示されているということですから、これはよしとします。できれば、職員の評価とか採用、昇格等への市民参加は、今後の人事政策として考えられないか。このことについて1点お尋ねをします。
 それと、課長職の登用試験ですけれども、今後5年も区切ったから、5年もたったからいろんな意味で見直しをしていきたいというお話がありました。現在わかっているところであれですけれども、課長職試験を登用する以前に課長になった方と、試験を通って課長職になった人は、大体半々ぐらいですね。この方たちに対しても検証しなきゃまずいと思うんですね。試験を導入したことによって若手の登用がふえたという答弁も最初の答弁でございましたけれども、このことについては今現在の段階でいいですから、何か違いがあったら答弁してください。
 それと、職名ですね。企画部長、時代のニーズに対応したからということなんですけれども、やっぱり私は登壇してお話をしましたけれども、首長がかわるたびに新しいそういったものは、確かに完全じゃありませんから、いろんな時代とかそういった要請に応じて変えるのはやむを得ないと思うんですけれども、市民のためと部長は答弁されましたね。確かに、役所に電話して市民の方がどれだけその職制、職名を覚えているか、ちょっと私は疑問だと思うんですね。介護のことで相談したいんですがということで、介護保険課長に通じるのかもわかりませんし、そのことについては私、何というんですかね、どうしても市長好みの、まただれかの好みの名前がついていくような感じがしてならないんですけれども、このことについて何かあれば答弁してください。
 済みません、審議監についてさっき答弁が漏れたと思うんですが。私は別に審議監は要らないと思うんですね。巷間漏れ伺っているところだと、審議監の方が次の総務部長になるんじゃないかって、こんなうわさも職員のOBの方から伺いました。これはうわさの域を出ないんでしょうけれども。
○鈴木 衛議長 総務部長。
○伊与久美子総務部長 評価を初め、人事制度への市民の参加、参画ということについてお答えいたします。今、職員の評価ですね。勤務評定についてもそうですが、大きく3つの視点から評価がされるということになっておりますけれども、いずれも業績評価等につきましては、市民の視点でどれだけの市民サービスに業績を残したかという視点で勤務評定されておりますので、そういう意味からは間接的な市民の目線というものが生かされていると思っております。また、今全庁的にCS運動というのを、市民満足度の向上ということに取り組んでおりますが、これはつまるところは行政の市民に向けてのサービスがどれだけ達成されたか、達成していくということがCSの目指すところでございます。そういう中で、市民にCS運動の入り口の部分ではございますが、アンケート調査などもしておりまして、市民の意見をたくさんいただいております。それも1つの人事にかかわる市民参加かなとも思っております。
 また、さらに、かつてご質問をいただいたことがあるんですが、審議会等に対しまして、審議会が非常に発展して推進されている審議会と、停滞している審議会があるとすると、それはその審議会を所管している職員に大きな原因があるのではないかということで、審議会の市民参加している委員の方々に、その審議会を評価してもらう、つまり、職員を評価してもらうということをやったらどうかというご意見もいただいて、それも今検討の1つに入れております。そういうようなことから、市民の目線というのを大事にした職員評価というものについても研究していきたいと思っております。
 それから、試験後課長になった若手の職員と、その以前の課長との違いというものを検証する必要があるのではないかということですが、そのとおりだと思います。若手課長につきましては、特にマネジメント力を強化するということで、集中的に研修をしております。また、実績を積み、非常にキャリアを積んでいるベテラン課長との連携をよくしてもらうということにつきましても、人間関係という中で連携をとってもらうということで、大変新旧といいますか、ベテランと新人という課長の中において連携がとりやすいような組織づくりというのも今目指しております。
 それから、審議監につきまして、企画部長の方から答弁させていただきます。
○鈴木 衛議長 企画部長。
○本島 彰企画部長 課の名称につきましては、決して特定の者の好みで決めているわけではございません。それこそ必要な所掌業務を判断いたしまして、市民のためにという立場から庁議等で決定させていただいた内容でございます。
 それから、審議監の役割についてでございますが、市のトップマネジメントの一翼を担うために、全庁的な立場から市の政策を考える役職として平成14年度に設置いたしました。この審議監の大きな役割といたしましては、市の抱える個別の課題とか新たな課題について整理をいたしまして、各部門と情報を共有しながら、その上で組織ごとにこの業務はどういうところに行くのかということを役割を明確にして調整をするという役割になっております。また、別の役割といたしまして、トップマネジメントを補佐する機能強化のために、シンクタンク的な役割も果たしているところでございます。それから、スタッフ制の利点を生かして政策判断をサポートするための資料収集とか整理、意見の具申などを行っておりまして、ある部に属するよりも、そういったスタッフの形で自由に横断的に判断をするし、情報調整をするというような、そういう重要な任務があります。そのために、本年度はスタッフ職といたしまして審議監を総務部に1名配置するとともに、その審議監だけではなくて、審議監を中心に各部の次長クラスで構成します審議会議を設けながら、いろんな業務を遂行しているところでございます。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 山本議員。
○山本次郎議員 いろいろとお話をさせていただきましたけれども、今後も職員の方にやる気を起こさせる行政組織と人事施策について頑張ってもらいたいと思っております。
 以上で終わります。
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○鈴木 衛議長 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午後4時30分散会

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