更新日: 2004年12月22日

2004年12月22日 会議録

会議
午前10時4分開議
○鈴木 衛議長 これより本日の会議を開きます。


○鈴木 衛議長 日程第1一般質問を行います。
 順次発言を許します。
 小泉昇議員。
〔小泉 昇議員登壇〕
○小泉 昇議員 おはようございます。市川市民会議連合の小泉昇です。
 市川市の住宅政策について、まずは一般質問をさせていただきます。
 人間の暮らしにとって基本になるものは衣食住というふうなことが言われますが、とりわけ人間らしい暮らしを実現するために住まいの問題というのは非常に基本になると思います。ある意味では住宅問題は人権問題であるというふうなことを言われたり、あるいは福祉の問題であるというふうに言われることもあると思います。公営住宅というものを、国、県、あるいは市の責任によって、戦後と言わず、以前からたくさんつくってこられたわけですけれども、現在の公営住宅に対する施策のもとになっている法的な根拠というのは、やはりどなたも言うように、憲法第25条の健康で文化的な最低限度の生活を国が責任を持って保障するという、これが大前提にあって、そして、それをもとにして公営住宅法というのができておりまして、その第1条で、この法律は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。非常にしっかりとした目的意識でつくられております。
 最初に市川市の住宅政策ですけれども、市営住宅の現状と今後の課題ということで、その中でも空き家募集業務を中心として幾つかお聞きしたいと思います。市営住宅の空き家への応募及び入居状況につきましては、先順位者の山本議員に対する答弁がありましたので、しっかりとメモをさせていただきました。もう1度、そのときの数字を参考のために、間違っていないかどうか確認したいと思うんですけれども、平成14年には空き家への応募者が627名、入居できた人が45名、倍率にすると大体14倍ということになります。平成15年は643名の応募があり、52名が入居できたと。約12.4倍という倍率でした。平成16年は、まだ途中経過ですけれども、606名の応募があって、これは11月現在でしたか、10月末でしたか、ちょっとはっきりしないんですけど、私のメモだと24名が入居していると。年間通じて、3月31日までにどうなるか、まだ確定はしていませんけれども、いずれにしても、過去3年間、非常に多くの人が申し込みをしていることは間違いないわけで、ある意味では狭き門だというふうに言っていいんじゃないかなというふうに私は思っております。
 この応募や入居状況についてはこんなふうに理解をしたわけですけれども、問題は、応募してから入居できるまでの期間、あるいは別な言い方をすると、空き家というものが発生してから、その空き家にだれかが入居するまでの期間、これは一体どのくらいあるのかなと。ここのところをちょっと教えていただきたいと思います。平均的な数値でもいいし。なぜそういうことを質問するか、大体おわかりだと思いますけれども、市営住宅をあいたまにしておくということは非常にもったいないことであって、入りたい人がいっぱいいるわけですから、何とか有効に活用したいというふうな角度で聞いているわけなんです。
 2点目の方に移りますけれども、現状について。供給計画ということですけれども、つい最近、新しい市川市の住宅マスタープランというのが私たちの手元に届けられました。それを眺めて読んでおりますと、平成9年度に策定したこの前の住宅マスタープランでは市営住宅の計画というものがありまして、目標値を設定しているわけです。この従前のマスタープランにおける計画は、平成10年度から17年度までの8年間を策定期間として、市営住宅の供給目標は340戸、達成率ということになりますと、平成15年までに40戸を手に入れました。これは借り上げ式なんですけれども、南大野25戸、行徳駅前に25戸、達成率が何と11.7%ということになっています。平成17年度が目標年次なわけですね。この中でもうちょっと細かく見ると、そのうちで高齢者向きのものについては目標を80戸としてスタートをしたわけですけれども、成果としては4戸、達成率は5%ということになっております。なお、平成15年までの成果ということで40戸ということを言いましたけれども、実際つくられた年度は、平成13年度につくられているわけですね。それ以後は1戸もつくられていないことになるわけです。
 そこでお尋ねをするわけですけれども、1点目は、先ほどの応募状況から見ても、私は当然だと思いますけれども、市営住宅の必要性については市としてはどんなふうに考えているのか。
 それから、先ほどの旧住宅マスタープランにおける達成率は非常に低いわけですけれども、一体17年度までに100%にしていくことができるのかどうか。
 3点目として、今後の供給計画についてはどうなっているのか、数値目標などお聞かせいただければというふうに思います。
 次に、住居の改善ということにつきまして、これは市川市の総合計画を見させていただきますと、安全で快適な魅力あるまちづくりを目標にして、良好な住環境形成のために市営住宅の充実を目指すことになっており、具体的には市営住宅の整備及び老朽化や、高齢者、障害者の入居への対応に伴う改修、修繕を計画的に進めるとともに管理の適正化を図るとなっています。
 そこでお尋ねをします。住宅の改善策というのはどんなふうに進んでいるのか。例えばの視点として、バリアフリー化、あるいは耐震化、老朽化に対する対応、あるいは、より日常生活の安全性や利便性を増すための住まいの改善、こんなふうな点についてどんな進捗状況か教えていただきたいと思います。
 住宅問題については、とりあえずそこまでにしておきます。
 次に、発達障害者支援についてお尋ねをいたします。
 発達障害者支援法に対して市がどういうふうな認識を持っているかということですけれども、最近いろんなところで発達障害ということがよく話題になりますが、これはADHD(注意欠陥多動性障害)、あるいはLD(学習障害)、アスペルガー症候群等を含む高機能自閉症等を指す概念だと思いますけれども、文部科学省の調査によりますと、「知的発達におくれがないものの、学習面や行動面で著しい困難を示す」と学級担任が回答した児童生徒の割合は6.3%となっています。これは専門家の判断や医師の診断によるものではありませんが、もしこの割合を国民全体に当てはめていきますと、数百万人とも言える人たちが何らかの発達障害というふうに言うことも――機械的に当てはめてみればということですけれども。だから、相当数、発達障害ということで本人が悩んだり、周りが悩んだり、あるいは就職がうまくいかなかったりという問題を抱えている子供も大人もたくさんいることは間違いないわけなんです。国会で超党派の議員連盟が提出した発達障害者支援法案というのが12月3日に参議院を通過して成立をしました。来年の4月1日から施行されることになったわけですけれども、また考えてみると、この市川市議会におきましても、今議会で12月14日に市川市こども発達センターの設置及び管理に関する条例が可決されました。こども発達センターが行う事業として、第3条の3項で「こどもの発達障害に関する相談及び支援に関すること」が入っております。そういう時代になってきているわけです。
 そこで質問ですけれども、この法律ができた背景について、市としてはどんなふうにとらえているのか。また、この法律については賛否両論があるというふうに言われていますが、市川市としては、この法をどのように評価をしているのか、認識をお伺いできればと思います。
 また、この法律はよく理念法だと言われていますが、来年4月からの施行に向けて、地方自治体としての責務を果たすために、さまざまな事業をこれから展開していくことになると思います。この法の第5条から13条までに早期発見、早期支援、保育面での支援、教育面での支援、放課後児童健全育成事業に対する支援、就労に対する支援、地域での生活に関する支援、権利擁護、家族への支援などをうたっておりますが、発達障害者に対して、生活全般にわたる支援を図り、福祉を増進していくためには、市川市としても関係部署との連携が、ある一部のところでやるんじゃなくて、そういう意味での連携が重要になると思いますが、どのような連携を図っていくのか、今後の構想についてご説明いただければというふうに思います。
 次に、福祉行政についてお伺いをいたします。
 中核地域生活支援センター、がじゅまるというものが、この市川市の大洲の1丁目ですか、静かな住宅地の一角に、民間のアパートの1部屋というか、2部屋になるのかな、借りて、この10月1日にスタートしたわけですけれども、これは市がやったんじゃなくて、県がやったわけですね。千葉県では、2002年に「県民一人ひとりがいきいきとする暮らしの創造」を目指して、保健・医療・福祉を総合的に展開する健康福祉千葉方式というものを打ち出しました。2003年から策定に着手した地域福祉支援計画では、3つのことをキーワードにしております。「誰もが、ありのままに・その人らしく、地域で暮らすことができる『新たな地域福祉像』」というのを描きました。これは全国的にも注目をされているわけですけれども、計画は行政がつくって押しつけるものではなくて、当事者や県民とともにつくり上げていくものだという考えで、県内各地でタウンミーティングを開き、本年の3月には千葉商科大学を会場にして第1回福祉力(ちから)フォーラム――この「ちから」というのは、「福祉力」と書いて「ちから」と読ませるようにしているようですけれども――が開催され、私も参加して勉強させていただきました。こうして本年度、千葉県地域福祉支援計画ができ上がりました。この計画によって、本年10月から24時間365日体制で、子供の問題から、高齢者の問題から、障害者の問題から、権利擁護の問題まで何でも受け付けるというふうな形で、中核地域生活支援センターというものが事業を始めました。これは、県が民間事業者に委託をするという形で行っているわけですけれども、そこの現状がどうなっているか。設置目的とか、今言いましたけど、設置主体、スタッフ、事業内容、実績。始まったばかりですけれども、あるいは財政的基盤がどうなっているのか。その辺をもう少しお聞かせいただければと思います。
 また、10月1日に開設して2カ月ちょっとしかたっていないわけですけれども、市としては、この中核地域生活支援センターが動き出して何らかの形の接触、あるいは連携を保っていると思いますけれども、市として見えてきた課題というか、問題点というか、その辺について市の福祉計画というのもあるわけですけれども、関連について説明をしていただけたらというふうに思います。
 以上で1回目の質問は終わります。ご答弁によりまして再質問をさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
○鈴木 衛議長 福祉部長。
〔伊藤常矩福祉部長登壇〕
○伊藤常矩福祉部長 大きく2点の市川市の住宅政策についてと発達障害者支援についてお答えいたします。
 1点目の住宅政策につきましてでありますが、初めに、市営住宅の空き家の応募から入居に至るまでに要する日数についてでございますが、市営住宅の募集につきましては、市営住宅に空き家が生じた場合に紹介するための入居希望者の登録募集を毎年6月に行っており、申込者を住宅に困窮する度合いの高い方から順に登録し、市営住宅に空き家が発生した場合に紹介し、入居していただいておるところでございます。そこで応募から入居までの期間についてでございますが、空き家住宅の登録募集は例年6月の、基本的には土、日を除きまして1日から15日までで行っており、この間に本庁及び行徳支所の特設コーナーにおいて申込書及び募集案内の配布を行い、これと並行して、申込者が持参した申込書及び添付書類の受付を行っております。そして、応募締め切り後は応募のあった申込者すべてについて、収入要件、住所要件、市税の納付状況などの申し込み資格の確認、審査を行うとともに、申込者の住宅困窮度にかかわる審査として、申込者からの申告に基づき、住まいの状況や家賃の額、家主からの立ち退き要求の有無並びに母子世帯、高齢者世帯、障害者世帯、単身者世帯などへの該当の有無などの審査を行うほか、建物の老朽化などの申告があった場合には、その実態調査を行っております。以上の確認、審査は、申込者の住宅困窮度を順位づける作業であるため慎重さが求められることから、その期間は申し込み締め切り後約1カ月を要しているところでございます。その後、速やかに市営住宅審議会を開催し、申込者すべての住宅困窮度の審査、判定をしていただき、住宅困窮度及び登録順位などについて、その議を経た後、登録順位を決定し、申込者に通知をしているところであり、8月の初めごろにその通知を行っております。その後、住宅困窮度の登録順位に従い、その順位の高い方から順に空き家紹介のための日程調整を行った上で来庁していただき、具体的な入居希望の団地を伺いますが、その際、希望の団地に空き家があれば直ちに内覧していただき、当該住戸が希望にかなうものであれば入居していただいております。この紹介から入居の決定、その後の転居までにつきましては、平均して約1カ月半、最も早い例では、希望の団地に空き家があったということで内覧、即決され、入居手続を経て、入居まで15日という例もございました。以上のようなことから、ご質問の応募から入居までの期間につきましては、登録順位が上位の方で約3カ月半ということでございます。
 次に、平成9年度策定の住宅マスタープランにおける市営住宅の計画目標の達成率が低い。今後の供給計画についてと市営住宅の必要性と供給の考え方でございますが、平成9年度策定の住宅マスタープランにおきましては、市営住宅の計画目標が示されており、今回策定の住宅マスタープランでは、その検証として進捗率が示されております。しかし、この住宅マスタープランを策定後の平成12年に、国は、これまで供給されてきた膨大な公営住宅ストックが一斉に更新時期を迎えることとなる一方で、それを1度に建てかえることが難しいなどを考え、これまでの規模や設備などについて個別的に改善を行う既設公営住宅改善事業を見直し、より計画的に住戸の改善などを行い、効果的に公営住宅の供給を行う公営住宅ストック総合改善事業を創設したところでございます。そこで本市におきましては、平成13年度及び平成15年度に耐震診断を実施し、その結果を踏まえ、国が示す公営住宅ストック総合活用計画の策定方針に基づき、おおむね今後10年間における既存ストックの有効活用を図るための市川市公営住宅ストック総合活用計画を平成15年度に作成したところであり、現在、次期総合5カ年計画への位置づけや財政負担などの点での調整を行っているところでございます。もとより市営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対する居住面におけるセーフティーネットとしての役割を担っている施設であり、市営住宅に対する高い入居需要を勘案いたしますと、引き続きその必要性を認識していることは今議会でご答弁申し上げているとおりでございます。したがいまして、市営住宅の供給につきましては、国の方針に基づき作成した市川市公営住宅ストック総合活用計画をよく踏まえて対応を図ってまいりますとともに、これまでと同様、真の住宅困窮者に的確に市営住宅が供給されるよう、制度の運用を図ってまいりたいと考えているところでございます。
 次に、市営住宅における高齢者世帯等の増加を踏まえ、その住戸、設備などの改善状況と今後の考え方についてでございますが、市営住宅におきましては、入居対象者に高齢者世帯や障害者世帯があることを当初より予定していることから、これらの世帯の特性に配慮した特定目的住宅という特別の住戸を用意しているところでございます。その具体的な状況ですが、住戸による違いはありますが、ふろ場やトイレなどにおける手すりの設置、住棟入り口のスロープ化、住棟内の段差解消、廊下などにおける車いす対応の幅員確保などのバリアフリー化を図っているところでございまして、戸数につきましては、高齢者世帯向け住戸が110戸、障害者世帯向け住戸が106戸を擁しているところでございます。また、平成13年度に供給した借り上げ市営住宅である南大野団地15戸及び行徳駅前団地25戸につきましては、すべての住戸が段差解消、浴室、便所などにおける手すりの設置、玄関、廊下などの幅員の拡幅などのバリアフリー化を図った住戸となっております。そのほか、退去のあった住戸で床下の排水設備の修繕が必要な場合や床の修繕が必要な場合には、あわせて床のバリアフリー化を図っておるところでございます。市営住宅の住戸とその設備などの改善状況につきましては、ただいま申し上げましたとおりでございますが、今後は耐震診断を踏まえた市川市公営住宅ストック総合活用計画において、高齢者世帯などの増加に対応した適切な改善手法を選択してまいりたいと考えているところでございます。
 次に、2点目の発達障害者支援についてでございます。初めに、この法律ができた背景でございますが、発達障害者支援法は第161回臨時国会で議員立法により成立し、平成17年4月1日施行されることとなっております。発達障害については、社会的認識が低く、知的な障害を伴わない自閉症、アスペルガー症候群、その他、学習障害の方は一見障害があるとは感じさせないことから、いじめなどの対象となりやすいことや、障害者福祉の対象外で福祉サービスなどの支援を受けることができないなど、さまざまな困難を抱えて暮らしております。このように発達障害者への支援が福祉制度の谷間にあり、発達障害者及びその家族が大きな精神的負担を強いられていることを背景として成立したところでございます。
 次に、この法律の施行における市の認識についてでございますが、発達障害者支援法につきましては、知的障害者福祉法及び身体障害者福祉法並びに精神保健福祉法などと比較して、実質的な支援の定めが少ない法体系となっております。この法律に関しましては、今後の政令などが整備される過程で発達障害の範囲が明確となるなど、現段階で不確定なところがございます。しかしながら、この法律の成立により、発達障害についての正しい理解と啓発につながるとともに、早期の発見と適切な対応、教育や福祉の連携を通して支援体制を整えることなど、幼児期、学齢期、さらには青・壮年期といったライフステージに応じた支援を国と地方公共団体に義務づけた初の法律であり、発達障害を抱える方々への支援の一歩と認識しているところでございます。
 次に、この法律に対する評価でございますが、この法律は、発達障害者の自立や社会参加に資するよう、生活全般にわたる支援を図ることを内容といたしております。法律の施行を契機といたしまして、すべての国民が発達障害を理解し、今まで発達障害に関して認識が乏しかった市町村などにおいても、発達障害に関する認識が高まり、発達支援の早期の取り組みが期待できるものであります。さらに、平成17年度における厚生労働省の発達障害関係の新規事業でありますが、発達障害者支援体制整備事業、自閉症・発達障害者支援センター運営事業、発達障害普及啓発費などが概算要求として盛り込まれておるところでございます。このように、国において発達障害者への支援に関連する予算が獲得されましたことは大きな前進であると言えるところでございます。
 次に、事業推進にそれぞれの部署で何をどう連携するか、今後の構想についてでございます。現時点におきまして、この発達障害者支援法に関する関係通知などが整備されていない状況ですので、現在、本市で取り組んでおります発達障害の早期発見に関する業務内容の一部をご紹介申し上げます。まず、保健センターでは、1歳6カ月児健康診査や3歳児健康診査時に医師、保健師、臨床心理士などがかかわることで発達障害の早期発見に努めております。なお、健康診査の頻度につきましては、保健センター、南行徳保健センターでの双方において、月2回、年間では48回実施しておるところでございます。また、これらの健康診査において、医師などが言葉のおくれなど、専門機関の受診が必要と判断した場合は精密検査受診券を発行し、専門医療機関へ紹介しております。さらには、臨床心理士による発達相談を含め、保健師が育児相談や健康診査などで継続してかかる中でより一層の支援が必要な場合には、発達支援課や専門機関へつなげております。
 次に、発達支援課では、療育支援として、保健センターにおける1歳6カ月児健康診査、3歳児健康診査後の相談を初め、ことばの相談室や松の実学園及びみどり学園では、1人1人の発達に合わせた支援を行っております。その支援の主な内容といたしましては、医師の診察、専門職による発達検査とその評価や通園施設における生活習慣の確立、機能訓練などの生活支援のほか、在宅児童への巡回相談の実施などが挙げられます。なお、今議会におきましても、議案として市川市こども発達センターの設置及び管理に関する条例を審議していただいておるところでございますが、平成17年4月に開設を目指すこの施設の設置目的もまた、早期の発達支援に必要な体制の整備を目指し、相談窓口の一元化、専門支援の充実を図るものであり、この点からもこども発達センターの設置や施設自体が担う役割は、まさに発達障害への有効性ある対応とも言えるものであると考えております。
 一方、学校における教育の面からの対応でございますが、学校には、障害のある、なしにかかわらず、さまざまな課題を持つ子供たちがおります。その1人1人の子供たちに寄り添い、健全な育成を行うためには、きめの細かい支援を行うことが大切であると考えております。そこで具体的な取り組みについてでございますが、特別支援教育が今年度から新たに開始されておりますが、この特別支援教育を推進することを目的に、市内全小、中、養護学校の校務分掌組織には特別支援教育コーディネーターが位置づけられております。このコーディネーターを中心に、校内委員会などで子供たちの抱える学校生活における課題を把握し、子供の持つ障害の特徴やその支援方法について、校長を初め全教職員が共通理解した上できめの細かい支援ができるような体制づくりを進めております。このほかにも、子供たちが安心して学習したり、よりよい人間関係づくりができるような環境をつくり、その子供に合った適切な生活や学習の支援を行うなど、さまざまな支援に取り組んでいるところでございます。現在、法施行以前でありますが、本市では既に関係部署において早期発見、相談支援の体制を段階的に整えております。こうした本市における取り組みを踏まえつつ、今後の発達障害者への支援につきましては、関係部署との連携を図り、一元的な支援が行えるよう取り組んでまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 保健福祉局長。
〔山越 均保健福祉局長登壇〕
○山越 均保健福祉局長 福祉行政についての中核地域生活支援センター、がじゅまるの現状と課題についてお答えいたします。
 初めに、中核地域生活支援センターの現状についてでございますが、県では、平成16年3月に地域福祉支援計画を策定し、この計画の中で市町村における地域福祉の推進を支援するとともに、「誰もが、ありのままに・その人らしく、地域で暮らすことができる『新たな地域福祉像』」という理念を提示し、その実現のための具体的な施策等を示しております。中核地域生活支援センターは、この計画の中で、子供や障害者、高齢者等を含めたすべての地域住民を対象として、24時間365日体制で地域生活支援、相談、権利擁護の機能を担う機関として位置づけられ、14の健康福祉センター――これは旧の保健所ですけれども――の所管圏域ごとに整備することとしております。具体的な事業内容といたしましては、1つとして地域総合コーディネート事業でありまして、圏域内のすべての社会福祉資源を把握し、地域住民のニーズに応じて必要なサービスが提供できるよう、行政を初めとする公的機関、福祉サービス事業者、当事者グループなどが行う事業や活動を対象に横断的にコーディネートするものとなっております。2つ目としては相談事業がございまして、これは子供や障害者、高齢者などの対象者を横断的にとらえ、電話だけではなく、家庭等を訪問するなど複合的な相談事業を行い、各種福祉サービスの提供にかかわる援助、調整等を行うことになっております。3つ目といたしましては権利擁護事業でありまして、これは社会福祉士、医師等の健康福祉分野の専門家や弁護士、司法書士等の法律分野の専門家などで構成する福祉救急隊を設置し、関係機関との円滑な連携のもとに権利侵害の解消、本人や家族のケアと尊厳の回復、再発防止等を講じていくという3つの大きな事業でありまして、民間ベースの地域生活支援の拠点であり、当事者の視点に立った活動に徹するものと規定しておりまして、既存の公的機関が要請されるような中立性や公平性よりも、むしろ当事者のアドボカシー――代弁に重点を置いた活動を行うものとしております。
 次に、中核地域生活支援センター、がじゅまるの概要についてでございますが、このセンターは、本市と浦安市を担当圏域として、本年10月から市内大洲に開設したところであり、本市にあります知的障害者更生施設かしわい苑を運営しております社会福祉法人一路会が県から委託を受け、浦安市のNPO法人パーソナル・アシスタントとの協力により運営されております。また、県からの委託料は、10月からの半年分で1,040万円と聞いております。職員体制は、福祉を初めとする地域生活に必要な諸サービスを総合的にコーディネートする地域総合コーディネーターとして、市川、浦安担当が各1名ずつ、在宅障害児者のコーディネートを行う在宅障害児者コーディネーターが1名、当該センターを統括するセンター長が1名の4名体制。内訳といたしましては、常勤者が2名、非常勤者が2名の4名のスタッフで構成されております。
 次に、開設以降の実績についてでございますが、相談件数といたしましては、延べ件数でございますが、10月が86件、11月が149件と徐々にふえつつあり、2カ月間では235件となっております。相談方法は、電話が約7割を占めておりますが、2割ほどの訪問対応も行っております。具体例といたしましては、高齢者や知的障害者等の方々から福祉サービス利用中のトラブル、離職による生活不安、子育てや健康不安を抱え、地域の中で孤立し、相談相手がいないなどの個別相談のほか、高齢者や障害者の移送サービスを立ち上げたい、障害児の地域での活動の場をふやしたいなどの活動にかかわる相談など、多様な相談が寄せられているようでございます。
 次に、中核地域生活支援センター、がじゅまるが抱えている課題についてでございますが、まず、中核地域生活支援センターの知名度が低く、ほとんどの市民に知られていないということが挙げられるかと思います。がじゅまるは開設して間もないこともあり、まだまだ市民の方々には知られていないという現状でありますが、知名度を上げるべく、さまざまな機会を活用してPR活動を進めてきている中、相談者も徐々にふえてきており、担当者もその対応に追われているとも聞いております。がじゅまるに限らず、在宅介護支援センター、障害者の地域生活支援センターなどの地域において相談支援を担っていく機関は、その存在を地域の住民に知ってもらう、認知してもらうことが最も重要なことでありまして、その上で信頼を得るべく、実績を積み重ねていくことで初めて本来の機能が発揮でき、地域の住民にとっても必要な施設として受け入れてもらえるようになるのではないかと考えておりまして、そのための第一歩といたしまして、知名度を上げるための取り組みも大きな課題であると認識しております。
 また、事業推進上の課題といたしまして、関係機関とのネットワーク、連携体制づくりの難しさがございます。現在、相談者からの相談内容に応じて関係機関へつないだり、関係機関との連携による対応を行っておりますが、関係機関との関係性が十分に構築できていない現状では円滑な支援にはつながりにくく、簡易なケースでも解決までの時間を要することも少なからずあるということでございます。例えば引きこもり、不登校などの制度から漏れていて対応が難しい相談者の場合、専門性を持った公的機関からの援助のほか、地域でこのような方々に対する支援活動を行っている団体や個人などへつないだり、連携していくことも重要になりますが、実際に支援活動している団体などは比較的小さく、小規模の活動が多いことから把握自体が難しく、苦慮している状況であるとも聞いております。がじゅまるは、県の制度に基づき民間団体が運営しておる機関であり、事業が始まってから2カ月ということでもあり、市としての課題認識は十分できてはおりませんが、市川、浦安という広範囲の担当エリアに4人の職員体制で、24時間365日体制でどこまできめ細かい支援体制が築いていけるかということも課題としてございます。本市では、地域福祉計画において、相談支援の体制整備の考え方をお示しし、仕組みづくりを進めようとしておりますが、このセンターが本市の相談支援体制の中でどのように機能し、どのような役割を果たしていただけるのか、今後の事業推進状況を注意深く見守りつつ、必要な連携支援体制を構築していきたいと考えております。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 答弁が終わりました。
 小泉議員。
○小泉 昇議員 それぞれご答弁ありがとうございました。
 まず、市営住宅の問題から再質問をさせていただきたいと思います。いろいろ見解が違うところと一致するところがあるわけですけれども、大きなところで、今、やっぱり住宅に困っている。あるいは、今住んでいるところに満足をしていない。あるいは、リストラとか失業とかいろんなものがありまして、現在民間のアパートなどに住んでいたり、あるいはローンを組んで分譲の住宅を購入したとしても、その家賃負担、あるいはローンの返済が厳しいというふうなことで、今の住生活に満足をしていない、生活を抑えなければ普通の暮らしができないというか、ほかの方を抑えないと住宅費が払えないと、こんなふうな状況をたくさん聞いているわけですけれども、そこのところの求めている人がたくさんいるというところについては全く一致をしているし、応募数から見て当然だと思います。
 ただ問題は、先ほど言いましたように、前回立てたマスタープランでの供給計画が全く進展をしないうちに、国の方の住宅政策が変わったのを受けて、県、市という形で考え方がどうも大きく変わってきているということが、この新しいマスタープランを見ると随所に見られて、新たに新しいものを建設してふやしていくというような文面はどこを探しても余り出てこない、ここのところの矛盾だと思うんです。国の基幹部分が、財政状況が厳しいというふうな問題とこの問題を結びつけているのかもしれませんけれども、必ずしも今までやってきたものを踏襲しない。ある意味では、計画を設定して供給量を決めて数値を出したということは、住民に対しても、これだけのものはやりますよという公約をしたんだというふうに私なんかは思うんです。あるいは、そういうふうに思った人たちも――旧のマスタープランは紹介されているわけですからね。それが全く進まないのに別な計画に変わっていくということに対して、やっぱり不信感というか、こういったものが生じているのは、いろんな住宅困窮者の話を今回いろんな人に会って聞きましたけれども、何とかもう1度、市川市としても建ててほしいという要望はますます強いということ、そこだけはまず報告をしておきたいと思いますけれども、今後の供給計画については、新たに5カ年計画をというふうなことを言われました。この5カ年計画は、当然国交省がもとをつくって、県がつくって、市もそれと一体になって、新たな供給目標量というものを設定しなきゃいけないことになっていると思いますけれども、その辺の見通し、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。
 それから、困窮している応募者がたくさんいるわけですけれども、先ほど応募してから入居するまでの日数をある程度説明を受けました。私なんかがつけ加えて言いましたのは、随所にいろんな事情で空き家が発生してくるわけですけれども、具体的な空き家が発生してから、その空き家に新たな人が入るまでの期間というのが、どうもいろんなケースを見ていますと、相当の月数があるということが幾つかのケースでわかっているわけなんですが、これは今の応募のやり方自体に何か不合理な点があるのではないかというふうに思い始めているところです。要するに6月に募集業務を始めて、8月ごろ住宅審議会も開いて選定をして登録者を決めるわけですね、登録順位を。そうすると、8月に通知が来るわけですから、一番早くても9月になると思いますけれども、随時空き家が出次第、あるいはある程度ストックされ次第、入れていく、ここまではいいわけです。ところが、一たん登録をされた人の権限が、翌年の3月31日で資格が喪失するというふうに今の制度ではなっているわけですよね。そうすると、4月、5月、6月、7月、8月、このあたりに空き家ができたり存在をしていても、次の年の6月に募集をして、そして8月に決定通知を受けて9月以降に入っていくということになると、ここに空白があるわけなんです。これを見ている市民がたくさんいるわけですけれども、この世知辛い時世に、市はあいたままの状況をかなり長きにわたって存在させておくことの不合理さ。この間、市営住宅課には、当然空き家ですから、家賃は入ってきませんし、借り上げ住宅の場合は空きがあろうと、なかろうと、全戸数分の借り上げ料というのは当然支払っていくわけですから。このところ、非常に細かいところで受益者負担とかというような形で、さまざまな市民に対する負担が小さなところで積み重なっているのを見ていて、こんなところのむだというのはなくせないだろうかという非常に強い意見を私は伺っております。そこの部分を何とか改善できないのかどうか、もう1度確認をさせていただきたいと思います。(「リフォームをやらなきゃだめだよな」と呼ぶ者あり)リフォームする期間というのは、そんなに長くはかからないわけで、2カ月とか2カ月余りとか言っていますけれども、これは民間だと、もっと早い期間で仕上げてやるんですね。それはむだなんですから、あけておくというのは。早く回転をさせるというのはとっても重要なことだということで、民間はもっと真剣で早くやっています。そんなふうなことで、ここはぜひ考えていただきたいところなんです。
 それから、改善策についてはそれぞれ努力をされていることが指摘をされましたけれども、まだまだ新しいところとか、あるいは改修時期に入ったところというんですけれども、私がたまたま幾つか見せてもらったのは大町の第3団地だったと思います。A棟、B棟があるわけですけれども、昭和40年代後半につくられています。これはエレべーターができたということは喜ばしいことで、あるいは1階、2階の大きな階段のところには手すりもできているわけですけれども、やっぱり室内については余り――余りというか、段差、トイレとの境、あるいはふろ場との境、入り口のところ、さまざまな段差の問題があるし、あるいは高齢者、障害者がふえていくというふうなことで、優しく手すりをつけることも必要だろうし、何よりも驚いたのは、畳を表がえをしたりして、見たところは非常に新しくて気持ちがよくなっているんですけれども、体重をかけて歩いてみると、申しわけないんですけど、普通ならば許されないような、沈んでしまうような状況なんですね。これは、畳の下の一番床の部分が古いままになって、見た目だけ変えたというふうにしか思えないわけで、たまたま僕が訪れたところがそうだったのかと思っていろいろ聞いてみたら、これは何戸もそういうところがあると。入居するに当たっては下見をして、何か改善してもらいたいところはありますかというふうに聞くようなシステムがありますので、そこで言いましたところ、これはやっぱり困った問題だなというふうに話題になったにもかかわらず、結局は何ら手つかずで、そのまま来ていると。やっぱりその辺はもう少し親身になってやっていただくことができないだろうかという、これも強い市民の声です。
 それから、耐震化についても本当に待ったなしで、きのうから教育施設、公共施設、あるいは、けさのニュースでも病院の耐震化とかさまざま話題になっていますけれども、ここについても、診断はしたとしても、補強が十分なされていないという点があると思います。言えば切りがないほどあるんですけれども、ぜひ予算をしっかりとつけて、計画的に順次やっていくようにしてもらいたいと思うんですけれども、その辺の見通しです。
 老朽化対策についてもいろいろあるんですけれども、例えば電気の容量がたしかそこは20アンペアだったと思いますけれども、ちょっと何かを使うとすぐヒューズが飛んでしまうというか、ブレーカーが上がってしまうというか、これはやっぱり今どきの暮らしで、電化製品というのは相当程度、ぜいたく品じゃなくして入っているわけですから、ちょっとした工夫でできると思うんですけれども、たくさん改善すべき点があると思います。そこに住んでいる人は、結構低家賃で入れるということで、よく入れてもらったということで、いろいろ言いたいことがあるけれども、入れてもらったことに対しての感謝の気持ちがあって、不満があるけれども、必ずしも言えないような状態があるわけで、そこはやっぱり役所の方がサービス精神を持って住民の意向というものをもう少し聞く努力をしていただきたいと思いますけど、いかがでしょうか。
 住宅問題はそこまでにしておきます。まだ課題がたくさんあるわけですけれども、時間がなくなりました。
 あと問題提起だけに終わってしまいそうですけれども、発達障害者支援法ができたこと自体についての評価というのは私も余り変わっていないわけで、早期に発見をするということは、早くから適切な支援をするということをやるためであって、いたずらに障害者があそこにいる、ここにいるというふうにレッテルを張ったり、差別をしたり、排除をしたりするためにやるんじゃないのであって、法的な整備ができていなかったところを新たに生活全般にわたって支援をするんだということで、意義は十分認めているわけです。たまたま最近、気になる子供たちにどう対応するかという、自閉症の専門家を呼んだ教育講演会というのが市川の教育会館で、ちょうど発達障害者支援法が成立した日に行われて、超満員で、圧倒的多数は母親でした。でも、市内のお医者さんも来ましたし、保育士、教員、障害者にかかわっている人たち、さまざまな人がいて、託児所も超満員というふうな状況でしたけれども、その中で親たちが非常に不安感を持っているわけです。そして、自分の子供が学校で必ずしも適切な対応を受けなかったというふうな――僕は、学校の先生たちが非常に一生懸命勉強して、そして、どうしたらこの子供たちのためになるかということで頑張っていることをよくよく知っているんですけれども、親たちの方から見ると、不適切な対応を受けたというふうな訴えが幾つか出てくるわけです。
 そこで、もう時間がありませんけれども、ここは教育委員会の方で、今後、早期発見をするだけが目的じゃなくて、この法によって、どういうふうに個々の子供たちに対応していくかという、その正しい認識を持って対応してもらわないと、逆に障害者の数がふえるということになるわけですから、そこのところの姿勢をお聞きしておきたいということを1点だけお願いしたいと思います。
 最後に中核地域生活支援センターのがじゅまるですけれども、かけ声はよくて、方針もなかなかすばらしいんですけれども、先ほど言ったように、スタッフ4名、そして、あらゆる問題に24時間。財政的な基盤というのは、半年間で1,000万ぐらい、1年間で2,000万ぐらいと。そして、浦安と市川のこの60万ぐらいの地域のすべての問題をということについて、このままで大丈夫かと。市川、浦安の市民がお世話になるわけですから、市としては、どういう支援が今単刀直入にできるのか。まだ問題はたくさんあると思いますけれども、その辺、1点だけお知らせいただきたいと。
 さっきの住宅の件は、ぜひ改善する余地があるかどうかお聞きしたいと思います。
 大変申しわけない、短い時間で。よろしくお願いします。
○鈴木 衛議長 福祉部長。
○伊藤常矩福祉部長 お答えいたします。
 住宅の改善の点でございますが、床ですとか、電気の契約容量ですとか浴室の段差解消など、私の方でも入居者からいろいろ申し入れがあるところでございますが、そのふぐあいにつきましては、入居者の利用状況によることもありますので、調査の上で個別に対応してまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。(小泉 昇議員「募集の仕方」と呼ぶ)
 募集につきましては、現在、6月という募集の月の設定をしておりますが、この募集から入居期間の対応につきましては、議会の推薦した議員、学識経験者、市営住宅入居者の代表11名で構成します市営住宅審議会に、管理運営事項ということで意見を伺ってまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 学校教育部長。
○東田雄三郎学校教育部長 今、小中学校の方では特別支援教育という大きな波を受けておりまして、大きく変わろうとしているところでございます。これまでの経験だけでは通用しない内容も多々含まれている部分でございますので、さまざまな試行が行われているわけでございますけれども、教育委員会といたしましては、より適切なかかわり方や指導方法について研修を充実させ、障害の状態や特性に応じた指導が行われるように教職員の意識改革を図りながら、また同時に、専門的な指導力の向上に努めてまいりたいと考えておるところでございます。時間が少ないので、そういう答えしかできませんが、いずれにいたしましても、現在では、研修こそ大切であると考えておりまして、コーディネーターを中心に各学校で検証していただいております。
 以上です。
〔小泉 昇議員「いいです。ありがとうございました」と呼ぶ〕
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○鈴木 衛議長 次に、坂下しげき議員。
〔坂下しげき議員登壇〕
○坂下しげき議員 市友会の坂下しげきでございます。通告に従いまして一般質問させていただきます。
 第1の防災対策についてお尋ねいたします。
 私は、10月23日に発生いたしました新潟県中越地震の被災地に向け、10月31日深夜に市川を出発し、十日町市ボランティアセンターでボランティアの登録を行い、11月4日まで十日町市と小千谷市でボランティアとして活動させていただきました。この間、被災者の方の生の声やリアルな被災状況、そして市町村の職員の方々のお話を直接伺い、平常時の防災と災害後の対策の重要性について恐怖を感じながら経験してまいりました。そして、市川に戻った翌日の5日の朝から3日間、市川市内各所で募金活動を行い、33万数千円の募金をお預かりいたしました。このお預かりした募金を、11月13日に山古志村、小千谷市、川口町の災害対策本部で直接各市町村の助役さんにお渡ししながら現状を伺ってまいりました。今回の一般質問では、私が被災地でのボランティア活動等を通じて経験したことの中から、災害時における危機管理体制と市の責務について緊急性、重要性が高いと判断したものから、先順位者の方がご質問された内容を除いて数点質問させていただきます。
 まず、(1)今後の危機管理体制についてお尋ねいたします。
 危機管理体制については、災害対策基本法、災害対策本部条例、そして地域防災計画等により決められており、災害対策本部長については、これらの法令により市長を充てることになっております。災害時においては、行政機関の迅速な決定、判断が多くの市民の生命を左右することになります。現在、市長は海外渡航されても職務代理者を置いておりません。ご承知のように、新潟県中越地震においては、通信手段が発達した現在においても、電話はおろか、災害無線まで途絶えたのが現実であります。そして、大規模な災害により、その被害が地方自治体の災害対応能力を超える場合は災害対策基本法第68条の2により、市町村長は都道府県知事に対し、自衛隊法第83条第1項の規定による要請をするよう求めることができます。また、今回の新潟県中越地震のように、知事との連絡がとれない場合には災害対策基本法第68条の2第2項の規定により、市長は直接防衛庁長官等に通知することができます。このように災害時には、市長は市民の生命と安全を守る重大な責務を負うわけであります。
 そこで1点目といたしまして、市長が海外渡航等不在のときに起こった災害に対する危機管理体制はどのようになっているのか。また、自衛隊の災害派遣の要請等はどのように行うのかお答えください。
 2点目といたしまして、大災害が起きた場合に通信手段が途絶えることは否定できない現状にあります。災害対策基本法第68条の2は「災害対策本部長は」ではなく、「市町村長は」となっております。地方自治法第152条第1項及び市川市長職務代理規則によれば、長に事故あるときには職務代理を置くこととされております。一刻を争う災害時に市民の生命を守る重責を担う市長が海外渡航等において職務代理者を設置してないというご判断についてお答えください。
 私が新潟に行った際に十日町市、小千谷市、山古志村の各助役さんが口をそろえてお話しされたことが、穏やかな中越地方がまさかこんな災害に遭うとは考えていなかったし、近隣市町村までもが危機状態になることを想定した災害マニュアルはどこにもないはずであるということです。
 3点目といたしまして、本市が災害に見舞われたときに、他の行政機関、自衛隊等との連絡救援マニュアルについてお答えください。新潟県中越地方には、現実にとてつもないまさかが起こってしまったのです。市川市においても、万一に備えて危機管理体制を早急に整えていただきたいと思います。
 次に、(2)ライフラインの整備及び各方面との協力体制についてお尋ねいたします。
 私は、ボランティアとして水道の復旧作業のお手伝いもさせていただきました。そのとき現地で耳にしたことの1つが、十日町市は小千谷市に比べ、上下水道の整備を新しく行ったので被害が少なかったというお話でした。上水道の被害は、避難生活に重大な打撃となります。そこでまず、本市の上水道の設備改善について、千葉県水道局に対し、早急に点検、改修等を行うことを求めるよう強く要望いたします。
 また、下水道については、本年10月、本市も2つの大きな台風に見舞われ、被害が出ました。集中豪雨による道路冠水など、都市型の浸水被害が市内各所で起こっております。私の住む中国分は高台にありますが、やはり少しの雨でも道路冠水を起こすことがあります。これが健康文化都市と言えるのでしょうか。しっかりと予算を確保し、計画的かつ迅速な整備が必要です。
 そこで、本市の雨水管渠の整備率は29.2%であります。今後の整備計画と来年度計画事業についてお答えください。また、雨水管渠布設にかかわる予算の確保を強く要望いたします。
 次に、(3)の情報管理についてお尋ねいたします。
 災害無線は、市の設備が整っていても、県の整備状況に問題があると機能しないことが新潟県中越地震でわかりましたので、設備の充実を求めるよう要望いたします。
 また、情報分野については、十日町市では、市のシステムである庁内LANが被害を受け、機能しなくなりましたが、地震の翌日には東京都世田谷区役所の復旧部隊が現地に到着し、十日町市で必死の復旧作業を行ったということでした。本市の地域防災計画には、震災に見舞われたときの情報システムに関する対策がありません。
 そこで、震災時の情報システム分野の被害想定と対応についてお答えください。また、個人情報の流出や災害時の事務処理が停滞することのないよう、また被害が最小限にとどまるような対策、地域防災計画での積極的な管理体制を構築することを強く要望いたします。
 次に、(4)防災倉庫備蓄品について。
 本市には防災倉庫がありますが、関東地方一帯が大災害に見舞われることを想定すると、とても万全とは言いがたい状態であります。先順位者の方からご質問もありましたので、ここでは近隣市町村に及ぶ災害にも耐えられる備蓄計画の要望をいたします。
 次に、(5)災害対策基金についてお尋ねいたします。
 市が災害時に必要となるもので重要なものの1つは、即時に支出できる現金であります。万一、本市で災害が起こってしまった場合に、市民の方々の復興活動のために思い切った支出を行えるような基金の創設が望まれます。そして、今回冒頭で申し上げました募金活動中に伺ったお話の中で、寄附を行いたくても、現在は振り込み作業を初めさまざまな犯罪があり、どこに寄附をしたらよいかわからないというお話が多くありました。このような現状も踏まえ、災害対策基金条例を制定し、いつでも幾らでも市民の方が寄附できる基金をつくり、被災地への送金や災害ボランティア活動等に対しても活用していくことが考えられます。県は、災害救助法第37条により災害救助基金の設置を義務づけられておりますが、市町村には法律による義務はありません。
 そこで、本市において防災意識の高揚と万一の災害に備えた基金の創設についてどのようにお考えなのかお答えください。また、災害対策関係基金の創設を強く要望いたします。
 次に、第2はアウトソーシングについてお尋ねいたします。
 平成15年12月議会や16年2月議会などで外部委託について質問をいたしました。本市予算における委託料の割合が他の市町村に比べ高いこと、16年度予算を節で比較するとトップであること、過去の随意契約の割合が80%を超えていることなどがあります。そして、国ではPFI法や指定管理者制度など各種法制度がつくられ、法制度上も外部委託の手法が多様化されました。しかし、私は安易に外部委託を促進するのではなく、質や将来の安定性など、さまざまなコスト分析を行って、行政としてのガバナンスを維持する形での洗練された外部委託を行うことが肝要と考えます。本市でも行財政改革審議会での答申を受け、また各種法制度改革に伴い、外部委託に関する基準の策定が急がれるところであります。
 そこで1点目といたしまして、外部委託に関する基準の策定の予定及び公表についてお答えください。
 2点目といたしまして、公の施設の管理運営に関しては、他市の多くでは管理主体について、直営、あるいは指定管理者でも公募しない施設など、具体的に公表しております。本市での決定事項と公表についてお答えください。
 次に、第3の外郭団体の経営改革についてお尋ねいたします。
 私は、この件に関しまして、福岡市と熊本市に視察に参りました。両市では、各種法制度改革を受けて今後の外部委託に関する考え方を公表しております。ご承知のとおり、かつては一部の団体しか管理委託はできませんでしたが、現在では広く民間事業者が行うことが可能であります。また、外郭団体や第三セクターの経営不振やコスト高が市の財政に少なからず影響を与え、市民サービスの向上に資することにはならないといった声もあります。そこで福岡市では、市の出資団体に対する指導、監督、支援のあり方について基本方針を策定し、外郭団体の見直し、統合、廃止を行い、市OB役員の退職金の廃止、経営評価システムの導入、監査法人による経営評価の実施、公表を行っております。
 また、平成15年12月12日付で、総務省から第三セクターに関する指針の策定に関する通知が出されました。この指針は、第三セクターに関する積極的な運営改善、事業の見直し、民間譲渡など、抜本的な対応を求めております。また、この総務省指針では、現に第三セクターに公の施設の管理を委託している地方公共団体にあっては、地方自治法の改正により指定管理者制度が導入されたことを踏まえ、第三セクター以外の民間事業者の活用について積極的に検討を行うこととされております。しかし、本市では、外郭団体に関する基本方針の策定はなく、監査法人による経営評価の実施なども聞いておりませんが、平成16年6月議会における報告第12号財団法人市川市文化振興財団の平成15年度決算及び平成16年度事業計画に関する報告において、文化部長のご答弁は、市川市文化会館及び市民会館の管理は、財団が従前どおり直接管理していくことが正しいと理解しているというものでした。大きな政策的観点から、本市が文化会館等の運営を当該財団に任せるというのも市長の政治的判断でありますが、管理運営費は税金でありますから、市民の視点に立てば、良質のサービスを低コストで受けるのが当然であり、外郭団体と民間事業者に差がなければよいのですが、そのような検証が客観的に行われなければ安易に判断できない問題であろうと考えます。
 そこで1点目といたしまして、各種の法律改正や制定、そして他市の動向、総務省通知を踏まえ、本市では外郭団体の経営改革についてどのようにお考えで、今後の改革については具体的にどのように関与していくのかお答えください。
 2点目といたしまして、他市のような抜本的な改革なしに、今後も現在と同様の管理運営を外郭団体に代行させるのかお答えください。
 次に、第4の予算編成のあり方についてお尋ねいたします。
 私は、高知県、松山市、熊本市に視察に行ってまいりました。前議会で、高知県ではホームページで歳出予算見積書を公表していることを申し上げましたが、熊本市では予算要求書も掲載しており、担当課の予算要求と査定結果が一目でわかり、政策的責任の所在が市民から明確になるよう工夫されております。熊本市によると、公表後は市民からの苦情も減り、予算編成に当たっての責任の所在が明らかにされたことから説明がしやすくなったということを伺いました。また、松山市では、補正予算についても事業概要がホームページで公表されております。予算書だけでは、計上の詳細内容はわかりかねますので、予算の説明責任を果たすためにも詳細事項にかかわる公表が必要であります。本市は節別型予算書をつくっているのなら、せめて1科1目にするなどの工夫が必要であると考えます。来年度、新財務システムを稼働することになりますが、1科1目での予算編成を行うことを強く要望いたします。
 また、予算編成過程として、来年度予算に向けてプレゼンテーションが行われていると思いますが、プレゼンテーションによる事業選択の基準を明確に説明する必要があると考えます。
 そこで1点目といたしまして、プレゼンテーションの評価者、決定方法、選択基準についてお答えください。
 2点目といたしまして、プレゼンテーションによる事業選択の選択内容について、選定されなかったものを含めてお答えください。また、内容を公表するのかお答えください。
 次に、財源確保についてお尋ねいたします。
 第2次財政健全化計画の平成17年度目標は、経常収支比率85%以内、公債費比率10%であります。国の三位一体改革による地方交付税、臨時財政対策債の大幅な落ち込みや扶助費の伸び、新規事業による借り入れ増などにより達成が危ぶまれます。今後の財政計画は数値目標だけではなく、質の高いものにする必要があり、質の高い政策を実施するには経常収支比率を抑える必要があります。冒頭で申し上げた災害などは、いつ起きるかわかりません。必要経費は確実に確保しながらも、不用額の管理、基金の確保を積極的に行う必要があります。前議会のご答弁で、不用額の管理は四半期ごとの予算の執行計画などによるとのことでしたが、庁内分権後、予算の流用についても権限が移譲されますが、むだ遣いを防ぐためにも、法令上の形式的な執行計画だけに頼らず、財政部で積極的な執行管理を行うことが重要です。例えば来年度はインセンティブ制度を導入するそうですので、事業ごとのインセンティブだけではなく、予算全体のインセンティブを確保し、全体的な不用額を次年度の新規事業のために繰り越したり、基金などに繰り入れることも考えられます。新財務システムも稼働しますので、システムでの適切な管理体制の構築を要望いたします。
 また、財源確保の重要性の1つに、災害時に緊急に支出できる財源を確保することがあります。
 そこで1点目といたしまして、本市に災害が起きた場合に即時緊急に支出できる予備費以外の現金や即時解約可能な預入金、財政調整基金等の合計金額についてお答えください。また、新潟県中越地震と同規模の災害が本市で起きた場合に、緊急に必要となる資金額に足りているとお考えなのかお答えください。
 2点目といたしまして、ことしは日本じゅうで災害が続き、市川市も台風に見舞われ、道路冠水などが顕著にあらわれましたが、雨水管渠布設事業等災害予防対策予算について、平成17年度予算の枠配分に政策的重点が置かれたのかお答えください。
 第5の行政事件訴訟法の一部改正についてお尋ねいたします。
 ご承知のとおり、行政事件訴訟法の一部を改正する法律が平成16年6月9日公布され、平成17年4月1日施行となります。今回の行政事件訴訟法の改正は、国民の権利利益のより実効的な救済手続の整備が主眼となっております。これは市民の権利利益の救済範囲の拡大であり、逆に市にとりましては、今回の改正を踏まえて提起されてくるさまざまな問題に的確にこたえていく準備が必要となります。改正は多岐、広範囲に及んでおりますので、ここでは本市における法改正に伴う形式的な手続の整備について伺います。
 まず、改正法第23条の2の規定が追加され、釈明処分の特則が設けられ、取り消し訴訟が提起された場合、訴訟の早期の段階で処分の理由や根拠に関する当事者の主張及び争点を明らかにすることを可能とするため、行政庁は、裁判所から必要があるときは、処分や裁決の理由を明らかにする書類の提出を求められます。したがいまして、市には処分過程の明確化、事務手続の整備が求められます。
 そこで1点目といたしまして、今後は処分に至る事務過程の整備、統一化についてはどのように行うのかお答えください。
 次に、取り消し訴訟等の提起に関する事項の教示についてお尋ねいたします。従来、行政不服審査の申し立てについての教示制度は存在しておりましたが、改正後は取り消し訴訟等の提起に関する事項の教示が新設され、当該処分または裁決にかかわる取り消し訴訟の被告とすべき者、出訴期間、法律にいわゆる不服審査前置の定めがあるときは、その旨を教示しなければなりません。また、地方税法施行規則の一部を改正する省令が16年12月3日付で公布され、納税通知書中の教示に関する事項について改正されています。
 そこで2点目といたしまして、条例等に基づく処分の通知について、規則等で様式が定められておりますが、条例等の改正についての進捗状況についてお答えください。
 3点目といたしまして、当該改正に基づき全体の見直し作業が行われることと思いますが、条例等に基づく処分の通知について、行政不服審査の申し立ての教示についても未整備なものはないのかお答えください。
 最後に、今回の改正は、取り消し訴訟の原告適格の拡大、義務づけ訴訟の法定、出訴期間の延長、教示、執行停止要件の緩和等、範囲が広く、大幅な制度改革になっておりますので、市はさまざまな訴訟の提起に対して的確な対応が迫られることになります。
 そこで4点目といたしまして、新しい行政事件訴訟制度について、法務部門の担当者及び行政処分を担当する職員の理解を深めるための研修についてどのようにお考えなのかお答えください。
 以上、1回目の質問とさせていただきます。
○鈴木 衛議長 答弁者に申し上げますが、質問が多岐にわたっておりますので、答弁漏れがないようにお願いをいたします。
 市民生活部長。
〔鈴木 修市民生活部長登壇〕
○鈴木 修市民生活部長 災害時における危機管理体制と市の責務について数点のご質問にお答えをさせていただきます。
 初めに、災害時における危機管理体制と市の責務についてでございますが、災害時において、市長が長期不在時での危機管理体制はどうなっているかということと、災害派遣などの要請はどのように行うのかというようなことについてお答えします。災害対策基本法では、災害対策に関する国、都道府県、市町村等の責任が明確にされております。また、災害対策基本法第5条では、市町村の責務として、市町村が第一義的に災害に対処する責務を負うことを明らかにし、災害対策基本法第23条によりまして、市町村長が災害対策本部長として、災害対応の指揮命令を行うこととなります。災害時におきましては、できるだけ指揮命令系統の混乱を避けるため、市町村にその実施責任のある項目について市町村長の権限が強化されておる状況でございます。
 そこで、市川市域にかかる災害に対処するため地域防災計画を策定し、この計画に基づき、市長を本部長とする災害対策本部を設置し、迅速かつ的確な災害対応の指揮をとってまいりますが、災害対策本部長である市長に事故があったり、欠けたときは、市川市災害対策本部条例第2条第2項の規定及び市川市災害対策本部条例施行規則第2条及び第3条第1項の規定によりまして、助役、収入役及び教育長をもって、災害対策副本部長がその職務を代理することになっております。このようなことから、地域防災計画では、市長を第1順位、助役を第2順位としており、各種対応や要請を行ってまいります。また、各対策本部長につきましても第3順位まで指定しており、責任者が指揮をとれない場合でも順次指名された幹部職員が対応することになっております。したがいまして、職務代理を置いた場合は、職務代理者が県知事等に対して自衛隊等の要請をすることになってまいります。災害初動時では、発災直後の混乱により意思決定のおくれが初動体制のおくれにもつながり、被害を拡大させてしまうおそれもあることから、今後も指揮命令系統をさらに明確にしてまいりたいというふうに考えております。
 それから、職務代理を設置しない判断でございますが、地域防災計画では、今申し上げましたように、順位等をきちんと決めております。一般的な事務で申し上げますと、市長の職務代理につきましては、海外の滞在期間が14日以内であるときとか、滞在先の通信手段が整備されておりまして、必要に応じて市長と連絡することが可能であるときは、原則として職務代理者は置かないということになっております。
 続きまして連絡救援マニュアルでございますが、まず、私どもは近隣との協力関係につきましては、県内での各市町村と協定等を結んでおりますが、現在、千葉県におきましては、千葉県の防災行政無線のネットワークが衛星系で30回線、地上系で56回線、合わせて86回線、県の方で保有しておりますので、県をパイプにして、近隣とさらに連携をとってまいりたいというふうに考えております。
 次に、災害時における情報システムの被害想定とその対応でございます。本市では、市川市地域防災計画を受けまして、情報セキュリティマネジメントシステムの事業継続計画及び緊急時対応計画において、その対応を図っております。想定される被害といたしましては、電源の供給が途絶える、コンピューターが壊れて機能しなくなる、データやシステムが壊れてしまう、ネットワーク回線が切断する、技術者の確保ができないなどがあろうかと思います。そこで、これらの被害に対する本市対応策といたしましては、1つとして、電源の供給につきましては、必要な情報機器においては自家発電装置によりできるようにしております。2つ目として、万一使えなくなったコンピューターや主な情報ネットワーク関連機器に関しては、機器のレンタル先から代替機を用意できる体制をとっております。3つ目といたしまして、情報システムに関するデータなどは毎日複製をとり、一部の主要なものについては外部の安全な耐火金庫のある施設に定期的に保管しております。4つ目といたしまして、主要なネットワーク回線につきましては、二重化や迂回経路を設けるように設計しております。5つ目といたしまして、技術者が確保できない場合に備えて対応できる職員を確保するため、マニュアル等による教育、さらには災害時においては、民間企業における技術者との連携も図れるように対応しております。このように、情報システムに関する災害時の対応は図ってはおりますが、市が保有するすべての情報システムへの対応ではないことや、このたびの小千谷市の状況を見ましても、電源確保に悩まされたとのことであり、昨年の夏に導入した自家発電装置も地震の影響で故障して使えなかったなど、中越地震の教訓を生かした対応を今後図る必要がございます。ご質問にありました情報システムにつきましては、今後、市川市地域防災計画の中に位置づけてまいりますので、ご理解いただければと思います。
 続きまして、災害対策基金の創設についてお答えいたします。現在、千葉県では、ご質問者もおっしゃっておりましたが、災害救助法第37条に基づきまして、災害救助に要した費用の支払いを目的とした災害救助基金を昭和46年より積み立てを行い、現在では約24億1,900万円の財源が確保されております。この災害対策基金は、一般的に災害の応急対処や復旧その他の災害対策に限定しているところが多く、大きな被害を受けた被災者個人の財産にまで救済の手を伸ばすことには至っておりません。しかしながら、長崎県の例では、財団法人雲仙岳災害対策基金を設立し、行政では実現できない被災者個人の財産への助成を可能にした例もございます。現在、日本の各地で各種災害が起きている状況であり、南関東直下型による大地震が起きた場合は本市域も相当の被害と甚大な被害額が想定されますので、今後、長期的なビジョンを持った災害対策や危機管理の必要性を感じるところでございます。
 そこで、ご質問者のおっしゃる災害対策基金の創設につきまして、災害救助法では、市町村による基金の積み立ての適用がございません。災害対策を目的として、法令で積み立てを義務づけられた基金としては、県レベルでの災害救助基金のみであります。また、市で災害対策に要する経費に充てることのできる基金としては、地方財政法第4条の3及び第7条の規定による財政調整基金がございますが、これを災害対策に要する経費として充てることとなります。このようなことから、災害の応急対処や復旧その他の災害対策に限定した災害対策基金を市町村レベルで創設するには、地方自治法第241条に基づく災害対策基金として条例制定を行い、対応することになっていきますが、この災害対策基金の創設につきましては、必要性は理解しておりますが、被害額の想定から財政負担が必要となってまいります。今後、他市町村の基金の設置状況や内容をよく精査し、検討を行ってまいりたいというふうに考えておるところでございます。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 水と緑の部長。
〔中山千代和水と緑の部長登壇〕
○中山千代和水と緑の部長 災害時における危機管理体制と市の責務についての(2)ライフラインの整備及び各方面との協力体制のうち、今後の雨水整備計画と来年度の整備予定についてお答えいたします。
 初めに、今後の雨水整備計画でございますが、安全な都市のライフラインの1つとして、雨水排水は市民生活を支える極めて重要な役割を担っていると認識しております。ご質問のありました今後の雨水整備計画の内水対策の幹線排水路や排水機場の整備でございますが、まず、下水道整備計画策定済みの区域につきましては、下水道事業による雨水事業として進めてまいりました。今後の対策でございますが、具体的には、現在、都市化の進展により浸水区域が拡大の傾向にありまして、新たな雨水対策の実施計画を立案中でございます。その内容としましては、汚水整備と合わせた下水道事業認可の取得区域を拡大して、排水機場も合わせまして、下水道事業によります国庫補助事業として事業を進められるよう、雨水排水施設の機能更新や整備事業を行い、これによりまして、50㎜対応の雨水対策のライフラインとしまして新たな計画を検討中で、事業化に向けて努力し、進めてまいります。また、従来進めてまいりました下水道整備計画区域外の区域の雨水対策につきましては、昭和57年に本市で策定しました市川市雨水排水基本計画に基づき、低地域の浸水被害対策として、幹線排水路の整備や暫定ポンプ、排水機場の整備を行ってまいりました。局地的な地域の浸水被害軽減策としましては、緊急浸水対策事業として、道路の地下にポンプを設置しまして、真間川の放流条件などを満たし、設置可能であった箇所につきまして75カ所を整備してまいりました。その他の事業としまして、一部、低地域での浸水対策についてでございますが、原木地域での千葉県事業の地域排水路整備事業による暫定ポンプ場を整備いたしました。また、千葉県事業の高潮対策事業によりまして設置した行徳地域海側の3排水機場と、市が現在管理しております旧江戸川方面の20排水機場は、昭和50年代に整備しております。今後は維持管理向上のための監視装置の能力アップや機能更新を行ってまいります。また、新しい雨水対策事業としまして、まちづくり交付金なども活用して、まちづくりと一体となった雨水対策も進めてまいります。これからも、以上の雨水対策事業を積極的に組み合わせ、活用し、事業化を図り、浸水被害の解消に向け雨水対策に取り組んでまいります。
 次に、来年度の整備予定でございますが、雨水事業としまして、特に積極的に事業を促進してまいりたいと考えております。本年は、さきに台風22号、23号の浸水被害もございましたので、可能な限り雨水対策促進事業を行ってまいります。内容としましては、現在行っている国分第1排水路、柏井第1排水路等の水路改良事業の促進、市川南地域などの抜本的な雨水計画を見直しをする計画等の事業促進、河川整備事業の促進と関係機関の連携と要請、行徳・原木地域の排水機場の改修のため、新規事業採択を図る検討、合流式下水道区域の改善と事業促進、さきの台風の市民の皆様方からの被害情報から事業の検討等でございます。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 企画部長。
〔本島 彰企画部長登壇〕
○本島 彰企画部長 私の方からアウトソーシングについてと外郭団体の経営改革について、大きな2点についてご答弁させていただきます。
 まず、アウトソーシングに関しまして2つのご質問だったと思いますが、1点目の新たな外部委託に関する基準のご質問でございますが、現在、見直し基準がまとまったところでございますので、その背景も含めましてご答弁させていただきたいと思います。本市では、多様化、高度化する市民ニーズに的確に対応いたしまして、きめ細かな行政サービスを展開するために、平成12年に業務の民間委託に関する基準を定め、これに基づきまして、専門的な知識や技術を必要とする業務や勤務時間が変則的な業務など、さまざまな業務につきまして委託を進め、業務の効率性の追求とか、新しい専門知識や技術の確保、質の高いサービスの提供に努めてきました。これまで事業のアウトプットにつきましては、財政と市民満足度の2つの軸で考えてきましたので、両方満足させることはなかなか難しい面がございました。この2軸の関係は、財政をよくしようとすると市民満足度が下がり、市民満足度を上げようとすると財政に負担がかかる面がありまして、互いに引っ張り合う関係にありました。この2軸の関係に限界が生じているのかもしれません。この限界を乗り越えまして、さらなる市民満足度の向上を目指すには、財政を抑えて市民満足度を上げていくための新たな視点が必要と考えたところでございます。
 そこで、この2軸の関係に、これまで余り意識されてこなかった業務プロセスの視点と、人材育成と活用の視点、この2つを加えまして、財政の視点と同等に扱う4軸の視点を持つバランス・スコア・カードの概念を導入いたしました。これまで財政的な視点だけでは得られなかった市民満足度の一層の向上を目指した行政運営を進めようとしておるところでございます。歳入の増加が見込めない中で拡大していく公共サービスの要請にこたえるためには、それに合わせて、行政の経営資源である人、物、金を膨らませることはできませんので、業務プロセスを積極的に見直しまして、最少の経費で最大のサービスを提供していかなければならないと考えております。このようなことから、平成12年に定められました業務の民間委託に関する基準につきましても、バランス・スコア・カードの4軸の1つの軸をなす業務プロセスの視点から見直すこととしたわけでございます。
 見直しをしております新たな基準では、まず市の公共サービスを、公でなければならない業務と、公で行うことが望ましい業務と、公共サービスであっても、民でもできる業務の3つに区分けいたしました。その上で、公共サービスであっても民でできる業務と、公で行うことが望ましい業務にくくられます業務につきましては、民営化など公民の役割分担を進めるとともに、大量、定型的な業務や時期的に集中する業務などは積極的にアウトソーシングを進めていくものといたしました。しかし、そのすべてをアウトソーシングというわけではなくて、コスト比較とか業務フロー、あるいはABC分析などの手法を用いながら、個別業務の効率性や有効性や妥当性などを随時見きわめまして、NPOや外郭団体や民間事業者等のノウハウや専門性を活用して、アウトソーシングを活用した業務運営を進めるものとしております。その場合にアウトソーシングの検討を進める判断の基準といたしましては、常に工程が一定な極めて定型的なものだとか、時期的に集中するものだとか、費用対効果の改善が期待されるものだとか、職員の勤務条件の改善が行われるようなものだとか、欠員の補充が難しい、または欠員の補充を行わないようなもの、そういったものを見きわめながらアウトソーシングの対象として考えてまいりたいと思っております。このようなアウトソーシングを進める際の考え方、つまり基準につきましては、既に内部で取りまとめを終えまして、庁内への周知を図る段階にございます。庁内におきましては、12月24日に指定管理者制度の今後の対応方法の説明会を開催する予定にしていますので、その際に説明を行い、あわせてできるだけ早い時期にホームページ等で公表も進めてまいりたいと考えております。
 2つ目の公共施設の管理運営に関する方針の件でございますが、先ほど1点目の質問でお答えいたしましたように、アウトソーシングを進める際の考え方を踏まえまして、どのような性格を持つ公の施設に指定管理者制度を活用していくのか、あるいは、どのような業務に業務委託を進めていくのかを明らかにした業務改善計画を策定し、所管課や職員組合と現在協議を進めているところでございます。この業務改善計画につきましては、業務ごとの運営の方向性を業務委託、指定管理者制度、再任用制度などに区分けいたしまして、その計画年次につきましても2層構造といたしまして、17、18年度の2カ年じゅうに行う実施計画と、19年度以降に行う将来計画に区分けして示そうとしております。この計画につきましても、近日中に庁内への説明をするとともに公表することを考えております。いずれにいたしましても、これまで公共サービスを支える主体はすべて公と考え、その考えのもとにスリム化の視点から業務改善を進めてきましたけれども、これからの豊かな地域社会を実現していくためには、社会公共の利益の実現に寄与していく公共サービスを公だけで支えるのではなくて、民間にできることはできるだけ民間に任せる、また地域に任せることはできるだけ地域に任せるというように、民間や地域を巻き込んだ迅速な対応と効率的、効果的な業務運営を進め、市民満足度の向上を目指してまいりたいと考えております。
 次に、大きく2つ目の外郭団体の経営改革でございますが、1点目の外郭団体につきましての本市の考え方や今後の方向でございますが、本市の外郭団体には、民法法人として文化振興財団、福祉公社、清掃公社、緑の基金、シルバー人材センター、また3公社の土地開発公社、社会福祉法人の社会福祉協議会などがございます。これらはいずれも公的に必要なサービスを、民間の手法を生かしながら、効率的にその目的を達成するために設立されたものでございます。いずれの外郭団体も市が設立にかかわり、行政活動の一翼を担い、公益性、公共性を発揮してまいりました。これらの外郭団体は、行政を取り巻く環境も大きく変化し、自治体の深刻な財源難、低い金利水準の継続、経済の低成長などによりまして、その経営環境は年々厳しくなっているのも事実でございます。中でも最も大きな変化は、民間にできることは民間にという世の中の大きな流れであります。外郭団体がこれまで担ってきました公的な業務が次々と民間で可能となってきました。また、受け皿としての民間事業者も多様化し、能力もアップしてきました。このような中で、本年度からは地方自治法改正によりまして指定管理者の制度ができたのはご指摘のとおりでございます。平成11年5月に、当時の自治省から第三セクターに関する指針も出されました。また、この指針は指定管理者制度の創設も踏まえまして、平成15年12月に総務省から改定という形で出されております。全国の都道府県や市町村でも外郭団体の改革が進んでおりまして、改革の報告といたしましては、統廃合や評価基準の策定、自治体出身者の人事の見直し、自治体からの財政支出の見直し、事業の見直し、新規団体の設立抑制などの手法が使われております。
 このような中で、本市の外郭団体も、それぞれが厳しい経営環境を認識して自己改革を進めてまいりましたが、平成14年2月、本市の行財政改革懇話会から出されました提言で、市が出資している公益法人等につきましては、設立後の時間の経過から、その事業目的、存在意義などがあいまいになっているものであるので、これらについて評価し、その存廃も含め必要な措置を講ずる必要があると指摘されました。市ではこれを受けまして、平成14年から15年度にかけて、関係部長により、外郭団体の改革について検討いたしました。これらの検討した中で、財団法人市川市開発協会につきましては平成15年2月に解散を決定しております。また、開発協会以外の団体につきましても、設立目的に沿って十分機能を果たしておりますので、団体の統廃合といった極端な改革案は出ていませんが、各団体ともそれぞれが改革の検討を行い、給与水準の引き下げ、理事会の活性化、市の委託に頼らない自主事業の拡大など、成果を上げているところでございます。このような流れの中で、平成15年10月に出されました行政改革大綱アクションプランに、公社など外郭団体の経営改善が16年度以降に取り組む改革項目として挙げられました。さらに、ただいま申し上げましたように、指定管理者の制度化、それに伴う総務省からの改定された指針も出されておりますので、各団体とも一層の改革を進めることとしております。
 次に、今後の施設の管理運営を外郭団体に委託していくのかということでございますが、現在、施設の管理をやっているものにつきましては、ご指摘もありましたように、文化振興財団に文化会館、市民会館、八幡市民談話室を管理委託しているほか、行徳公会堂、その他の文化施設の指定管理者をお願いしております。清掃公社はリサイクルプラザの管理を委託しております。社会福祉協議会には放課後保育クラブの管理を委託しております。シルバー人材につきましても、老人いこいの家等の管理を委託しております。これらの施設につきましては、既に指定管理者になっているものを除きまして、今後、指定管理者に移行するか、直営にするかの選択をしていくことになりますが、ただいま述べましたように、第三セクターに関する指針の改定版におきましても、現に第三セクターに公の施設の管理を委託している地方公共団体にあっては、指定管理者制度が導入されたことを踏まえ、第三セクター以外の民間事業者の活用について積極的に検討を行うこととされております。現在、これらの外郭団体が管理している公の施設を指定管理者に移行するかどうかの検討を行っているところでございますが、指定管理者への移行が適当という判断がされれば、その管理者の選択は、さきに定めました指定管理者の運用に関する指針に基づいて行うことになると考えております。その際、外郭団体は、市の公益業務を担うために、市が設立した団体であるという経緯、そして、これまでその公的な業務を担う中で培った実績をどう評価するかがポイントになってくると考えております。いずれにいたしましても、たとえ外郭団体が指定管理者となった場合でも経営評価を厳正に行い、市民に対するアカウンタビリティーを果たし、民間との競合関係の中でも真に競争力を持った組織としていかなければならないと考えております。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 財政部長。
〔永池一秀財政部長登壇〕
○永池一秀財政部長 予算編成のあり方につきまして、2点のお尋ねにお答えを申し上げます。
 初めに、予算編成過程の説明責任の中でのプレゼンテーションについてのお尋ねでありますが、このプレゼンテーションにつきましては、11月12日から12月3日にかけまして実施をいたしました。市長、両助役、総務部長、企画部長、そして私の6名が出席をした中で、各部長から対象事業につきまして説明を受けまして、その結果を採択、条件つき採択、不採択の3つの区分により、各部へ通知したところであります。事業の選定に当たりましては、出席者からもおわかりのように、職員の適正配置の観点、5カ年計画や重点事業の推進の観点、そして財政負担の観点から総合的に判断をいたしまして決定をしたものであります。このプレゼンテーションの結果の公表ということでありますが、これらの資料につきましては、政策形成過程の資料でもありますので、公表を差し控えさせていただく部分も中にはあろうかと思いますが、今後研究をさせていただきたいというふうに考えているところであります。
 次に、財源確保のご質問のうち、災害が起きた場合の予算上の対応はどうするのかというお尋ねでありますが、10月の台風22号、23号の災害対応に対しまして、予備費から充用した額は全部でおおよそ1,400万円でありました。予備費での対応が可能でありましたので、予備費からの出資とさせていただいたところでありますが、この台風等の災害によります被害額にもよりますが、予備費での対応が可能な場合には予備費で対応いたしますが、それでも困難な場合には補正予算を組むことになります。本市におきましても、過去には補正予算を組みまして、自治法の規定に基づきまして専決処分を行った例もあるところであります。この補正予算とした場合の財源につきましては、通常の補正予算の場合のように、繰越金、あるいは財政調整基金からの繰入金が考えられるところでありますが、被害の大きいケースでは、この災害対策にかかわる国、県の補助金、あるいは地方債なども考えられるところであります。現状、財政調整基金には、今現在、約68億円の財源が基金としてありますので、現金としてはこの額が言えるのではないかなというふうに考えております。
 また、雨水管渠等の工事費につきましてのご指摘でありますが、本市では昭和56年の台風24号による水害対策を契機に、幹線排水路、排水機場の整備や河川の改修を計画的に進めているところでございます。このご指摘の雨水管渠工事費等につきましては、本市の重点施策の1つということでありますので、平成17年度の予算編成では枠配分対象外経費ということで、政策的な配慮は必要ということで、一件審査の対象ということで位置づけしております。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 総務部長。
〔伊与久美子総務部長登壇〕
○伊与久美子総務部長 行政事件訴訟法の一部改正に伴い、本市における手続の整備の進捗状況について4点のご質問にお答えいたします。改正の内容につきましては、先ほどご質問者がご質問の中で細かく改正内容について触れておられましたので、質問部分についてお答えをさせていただきます。
 まず初めに、今回の行政事件訴訟法の改正により、新たに第23条の2という条文が加えられました。これによって、裁判所は、訴訟の当事者の弁論の内容を明らかにして訴訟関係を明瞭にすることを目的とし、行政庁に対し、処分等の内容、処分等の根拠となる法令の条項、処分等の原因となる事実、その他、処分または裁決の理由を明らかにする資料等の提出を求めること等ができることとなりました。
 そこで行政事件訴訟において、裁判所からこのような資料の提出を求められた場合の事務過程の整備、統一をどのように図るのかということでございますが、現在、市川市では公文書公開制度を実施しており、全庁的に文書を整備しておりますので、裁判所から資料の提出を求められたとしても、これに対応することができる体制を整えております。しかしながら、今後は裁判所から処分または裁決の理由を明らかにする資料等の提出を求められる場合があるということを職員に十分に周知し、準備してまいりたいと思います。
 ご質問の2点目ですが、行政事件訴訟法の改正に伴う市川市における様式等の整備の進捗状況についてでございます。改正後の行政事件訴訟法は平成17年4月1日から施行されますので、同日以後に書面による処分をする際には、その相手方に対し、取り消し訴訟の被告、出訴期間、不服申し立て前置等に関する情報提供をしなければならないことになります。したがいまして、平成17年3月31日までには、これらの情報について不許可の通知書や許可の取り消し通知書を定めている規則等の改正が必要となってまいります。そのために、既に12月6日には、すべての課に対して規則等の改正をする必要があるかどうかの調査を要請しております。現在、すべての課から回答はまだ上がっておりませんが、税制課やリサイクル推進課など、処分を行っている課から改正する旨の回答があったところでございます。今後は、この調査の結果を踏まえて規則等の改正を行います。したがいまして、平成17年3月31日までにこの規則等の改正が行われれば、市川市としての法改正に伴う整備は完了することになります。また、平成17年4月1日以後において、新たに処分の通知書等の様式を定めることとなった場合には、もちろん教示に関する文言を加えてまいります。また、この整備を行うとともに、法律上の義務ではありませんが、今後改正後の行政事件訴訟法の施行前でありましても、不許可や許可の取り消しの通知をする際には取り消し訴訟の被告、出訴期間、不服申し立て前置等に関する情報提供を行うよう、すべての課に周知するとともに、改正後の行政事件訴訟法の概要について、市のホームページや広報により、市民にわかりやすくお知らせをすることを考えております。
 3点目でございますが、現行の行政不服審査法における教示に関する整備の状況でございますが、現在、不許可や許可の取り消し通知書の様式を規則等で定めているものにつきましては、基本的に様式中に行政不服審査法の教示をする旨の文言を入れております。また、実際、これらの通知をする際には、行政不服審査法に基づく不服申し立てができる旨の教示をしております。
 4点目でございますが、改正後の行政事件訴訟法につきましては、多岐にわたる改正点がございますので、この法律を運用していくことにつきましては、先ほども申し上げました情報提供、いわゆる教示以外の部分でも、市川市も市民も訴訟の当事者としての立場は変わることがありませんので、改正法の施行期日である17年4月1日以後における行政事件訴訟につきましては、同法を十分に研究した上で対応していくものであります。職員に対する研修や情報提供が必要となりますのは、ご質問者もおっしゃっていたとおりですが、17年1月中には、全庁的に関係職員に対して改正法の内容について説明会を開催します。そして、毎年実施しております法令実務研修におきましても、この講義を行っていきます。実際に不許可や許可の取り消しをする際の事務の参考とすることができるように、庁内LAN上に、改正後の行政事件訴訟法のわかりやすい解説や実務上の注意点等を掲載することを考えております。いずれにいたしましても、市民に対しても、また行政、私どもはもちろん、十分な研究を重ね、遺漏のないように対応していきたいと思っております。
 以上でございます。
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○鈴木 衛議長 この際、暫時休憩いたします。
午後0時5分休憩


午後1時3分開議
○笹浪 保副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。


○笹浪 保副議長 この際、財政部長から発言の申し出がありますので、これを許します。
 財政部長。
○永池一秀財政部長 午前中の坂下議員の答弁の中で、財政調整基金の額を約68億円というふうにお答えをさせていただきましたが、58億円が正しい数字でありますので、ご訂正をお願いしたいと思います。よろしくどうぞお願いいたします。
○笹浪 保副議長 ただいまの申し出のとおり訂正を許可いたします。


○笹浪 保副議長 日程第1一般質問を継続いたします。
 かいづ勉議員。
〔かいづ 勉議員登壇〕
○かいづ 勉議員 会派三番瀬のかいづ勉でございます。一般質問をさせていただきます。午前中、坂下議員の高度の質問に対しまして、私は何か見劣りするようで大変恐縮でございますが、少し我慢をしていただきたいと存じます。
 最初に、視覚障害者、身体障害者に対する優先的支援、対応策についてでありますが、市川市視覚障害者福祉会が今月の13日に市長さんに提出しました陳情書、陳情者が約432名。その陳情書の主な部分をピックアップして、そこに触れてみたいと存じます。「本会は、視覚障害者の福祉の増進、会員相互の親睦をはかることを目的とし、様々な活動を行っています。活動の一例を挙げますと、視覚障害者の運動不足の解消の為に始めました盲人卓球には参加者も多く」――私は視覚障害者と触れ合うまで、視覚障害者が卓球をやるということさえ知らなかったです。大変勉強不足で、あのピンポンの球が鈴の音を出して練習や試合をやるそうなので、周りは音を立てないようにと。音を立てると雑音が入って、そのピンポン球の音が聞こえないということで、そういうことをやっているそうなんです。そしてまた、その中にすばらしい選手があらわれまして、市川市で千葉県代表として群馬大会に出場したということも聞いております。そして、そういう練習をするところとか、役員会の会議をやるとか、そして点字の勉強をするところとか、そうやって一定なところがいつもないので、活動するのに大変不便を感じているということでありますが、このたび松の実学園――こちらから言うと市川小学校の少し手前でございますが、その松の実学園が今度移るということで、ぜひそこで何らかのスペースを視覚障害者に与えてはいただけないだろうかということの陳情でありました。身体障害者福祉法の第1条に、「障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、保護し、福祉の増進を図る」となっています。そして、社会参加を促進する事業の実施というところでは、身体障害者福祉法の21条の4になりますが、「地方公共団体は、視覚障害のある身体障害者及び聴覚――耳の悪い方ですね――障害のある身体障害者の意思疎通を支援する事業、身体障害者のスポーツ活動――具体的に、こういうふうに出ています――への参加を促進する事業その他の身体障害者の社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進する事業を実施するよう努めなければならない。」としてありますが、福祉部長としてのご見解をお伺いいたします。
 次に、年々増加する公共施設への指定管理者制度の導入推進についてでありますが、昨日、先順位の二瓶忠良議員が大方の質問をして出尽くしたような感すらするんですが、ひとつ確認を含めて質問したいと存じます。
 最初に、平成18年9月以降、指定管理者制度に移行する行政施設の種類。今のは9月まで。各種の公民館、いろんなところにありますね。それから、スポーツ施設、これも国府台スポーツセンターや塩浜体育館や信篤体育館などがあります。そして、このたびの中国分スポーツ広場もでき上がりました。時間帯も、朝9時から夜の9時までと12時間もやれるそうでありますが、こういう施設も、私は指定管理者制度にした方が、市民のためにはいろいろなサービスや時間延長にも最適だと思いますので、早急にやっていただきたいと思います。そして、昨日の答弁の中で、文化振興財団の市民談話室、市川市民会館、市川市文化会館、これを指定管理者制度にするということが出ていました。それから、清掃公社の中のリサイクルプラザ、そして社会福祉協議会の中の学童保育クラブ、43校あるそうですが、これも指定管理者制度に移行するということを聞いていますが、これが事実なのかどうか再度確認をしたいと存じます。
 それから、昨年より取り入れました本市の駐車場の有料化の管理運営でございますが、私は理事者側にお聞きしましたところ、この第1駐車場、正面玄関の前の駐車場でありますが、これが年間駐車台数が約20万台。そのうち、1時間は無料ですから、いわゆる有料になる台数は約1万6,230台だそうです。金額にしますと700万ぐらいだそうであります。そして、第2駐車場――国道14号を越えて、中華料理の天祥の隣ですが、あそこの駐車台数が約2万1,300台、そして有料台数が4,700台、金額収入が約221万円ということで、両方合わせますと、駐車台数が22万1,300台、そのうちの有料台数が2万930台、金額を合計しますと約921万円にもなるそうであります。
 このような利用者台数が多い中、本年6月から12月までの約6カ月間、自家用車で中型車が長期間、私に言わせれば放置したと見ていますが、この放置自動車の件につきましては、同僚議員から複数、あれはどうしたんだということも聞いておりました。このような貴重な駐車場の中に長期間占有されたままになっているということはどういうものなのか。どうして早く移動しなかったのか。もし民間の駐車場――100円パーキングでいいでしょう。それによって経営をしている駐車場でしたら、とっくに移動をして……。市でもいろんなところに土地がありますから、とりあえず移動して、それから話し合いをすべきだと思いますが、その辺の事情を明確にしていただきたいと存じます。
 最後に、その後のじゅん菜池の防犯対策についてでありますが、この質問は、私は9月定例議会で質問した経緯があります。そしてまた、今議会でも、昨日、松永鉄兵議員が同様の質問をしましたので、多少角度を変えまして私なりに質問させていただきたいと存じます。
 この中国分地先のじゅん菜池は、周囲が緑に覆われて水辺環境も恵まれて、市民の憩いの場所として大変親しまれております。今の季節は渡り鳥や水鳥が多く飛来して、子供にとっても格好の遊び場となりますし、また生物の生きた勉強になるものと思っております。しかし、このようなすばらしい自然環境の場所でも、一歩間違えれば凶悪な場所に変化してしまうこともあります。それには所管の行政が十分注意をして、安心して市民が集まれる、喜べるような防犯対策に気を配る必要があろうかと思います。昨日、松永鉄兵議員も強調されておりましたが、その北側の自然環境ゾーンでありますが、特に危険であると。地域住民からも陳情もいただきましたし、ましてあそこは国府台小学校の通学路にも隣接されているところであります。今定例議会でも複数の議員から、奈良市の小学校1年生の女子が誘拐されて殺人になったということ、1カ月前にこの事件が起きたということが質問の中に入っていましたけど、本市でも同様な事件が起こらないとは、私は言えないと思います。
 そしてまた、こうした背景のもとに、ことしの10月1日に、県におきまして千葉県安全で安心なまちづくりの促進に関する条例が施行され、これを受けて、犯罪の防止に配慮した公園などの構造及び設備に関する指針というものが先月の12日に告示されました。その中身は、公園における植栽については、園路に死角をつくらないよう配慮すること。周辺状況などを考慮し、必要に応じて園路を園路灯などにより、夜間において人の行動を確認できる程度以上の照度を確保するなどの指針が定められました。何かじゅん菜池の自然環境ゾーンに合わせた県の条例に見えてくるのでございますが、この県の指針を市川市は無視することはできないと考えますが、いかがでございましょうか。また、市の公園に対する安全で安心できる条例は考えられないものかお伺いいたしたいと存じます。
 最初の質問とさせていただきます。
○笹浪 保副議長 福祉部長。
〔伊藤常矩福祉部長登壇〕
○伊藤常矩福祉部長 市政一般についてのうち、視覚障害者、身体障害者に対する優先的支援、対応策について、身体障害者福祉法第21条の4も含めましてお答えをさせていただきます。
 障害者が住みなれた地域で生活するノーマライゼーション社会の実現には、さまざまな場面において障害者が社会参加し、社会活動に参画できる環境の整備が重要であります。本市では、ノーマライゼーション社会の実現に向けた取り組みの1つとして、障害者や支援団体などが優先的に利用できる施設として、老人いこいの家を初め身体障害者福祉センター、身体障害者地域生活支援センターを整備しているところでございます。さらには、公共施設の整備に当たってのバリアフリー化や、使用に際しての手続を簡素化するためのインターネットを利用した予約システムの導入など、障害の有無にかかわらず、広く利用していただける環境の整備に努めているところでございます。
 そこで視覚障害者や身体障害者など、社会的弱者に対する公共施設の利用についてでありますが、視覚に障害があって移動に支障のある方などにとりましては、駅に近いなどの立地条件に恵まれた公民館などの公共施設が重要な活動スペースとなっております。しかしながら、関係法令などに基づき整備されました公共施設につきましては、それぞれの設置目的や使用に関する手続が条例などで規定されておるところでございまして、社会教育法に基づく公民館におきましては、使用者の範囲や使用申請につきましては、使用する日の14週前の午前9時から窓口で、9時30分からは電話で、そしてインターネットによる申し込みは午後から受け付けるといったように、使用にかかわる諸手続が設置及び管理に関する条例などで規定されておるところでございます。市といたしましては、障害があっても、住みなれた地域で自分らしく暮らせるノーマライゼーションの理念に基づく社会の実現を目指し、視覚障害者へのガイドヘルプサービスによる移動支援や、点字、録音テープによる情報提供などといった障害に応じた支援を図り、障害者の社会参加を促進してまいりたいと考えているところでございます。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 管財部長。
〔中台久之管財部長登壇〕
○中台久之管財部長 市政一般のうち、(2)、(3)について答弁させていただきます。
 初めに、(2)の年々増加する公共施設への指定管理者制度の導入推進についての2点のご質問にお答えをいたします。市川市では、指定管理者制度を平成16年度に新たに導入しまして、現在までに既に7つの施設について指定管理者の指定を行っております。内訳としましては、文化施設が2カ所、福祉施設が4カ所、集会施設が1カ所となっております。指定管理者制度を次に適用する施設というふうなことですが、まず、現在管理委託を既に実施しております施設が挙げられます。ご質問者も申したように、文化会館、市民会館、老人デイサービスセンターや学童保育、保育園などがあります。これらの既に管理委託を行っております公の施設につきましては、平成18年9月までの経過措置期間が設けられておりますので、この期間内に指定管理者への移行をするかどうかについて検討し、対応することになります。また、現在、管理委託を行っておりませんその他の公の施設につきましては、管理方法や施設のあり方につきまして見直しを行い、指定管理者制度の導入について検討してまいりたいと考えております。
 次に、スポーツ施設への指定管理者の導入についてでありますが、指定管理者制度は、公の施設の管理運営に民間事業者等の能力を活用し、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応し、住民サービスの向上を図り、あわせて経費の削減等を図ることを目的とするものであります。したがいまして、各施設の指定管理者への移行につきましては、このような視点から慎重に検討を行い、指定管理者制度の効果が十分発揮される施設については積極的に導入を図っていく必要があるものと考えております。そこで指定管理者制度の対象となる施設でありますが、公の施設が対象となりますので、文化施設や福祉施設に限ったものではなく、図書館や病院、公園なども入ります。もちろんスポーツ施設についても、当然、指定管理者制度の対象となります。本市には、現在、公共のスポーツ施設が69カ所ありますが、この中で公の施設に位置づけされているものについては、すべて指定管理者の対象となります。これらスポーツ施設の指定管理者への移行につきましては、平成18年度以降をめどに検討してまいりたいと考えております。
 続きまして、(3)の市の有料化した駐車場の管理運営の問題点についてお答えをいたします。駐車場に放置されていた車両の対応についてでございますが、初めに、この自動車が庁舎前駐車場に放置されておりました経緯についてご説明させていただきます。この自動車を放置車両として確認いたしましたのは6月22日でありました。通常、庁舎前の駐車場といいますと、市役所に用事で来られた市民の方々が利用されるもので、その大部分の方は1時間以内で用事を終え、退庁されており、駐車状況は守衛を通じまして把握いたしております。そこで、この長期駐車車両の対応といたしましては、まず、車両ナンバーから市川警察署に所有者を照会したところであります。そうしましたところ、栃木県に住所を有する男性であること、また、この車両は盗難車及びその他事件にはかかわっていないことも判明いたしました。その後、電話登録を調査しまして、名義人と連絡をとるべく努力してまいりましたが、相手側の不在が続きまして、再三電話をいたしましたが、連絡がつかなかったため、7月8日に車両の移動を促す旨の文書を発送いたしました。しかし、その後も何らの応答もないため、根気強く連絡をとるべく努力をいたしました結果、7月27日に名義人から市川市に電話がありまして、内容は、市の方で解体してもらっても構わない。費用については後日払いますとの話でありました。その後、千葉運輸支局にて車検証の写しを請求した結果、この車両は平成12年6月12日に既に車検が切れておりまして、自走できないものであることが判明し、再度9月30日に文書にて廃車手続を行うよう相手側に依頼しましたが、名義人からは何の連絡もありませんでしたが、11月18日に連絡がとれましたことから、名義人の了解を踏まえまして車両の移動をさせることを伝え、公用車の第5駐車場に移動いたしたものであります。
 今後の対応についてでございますが、現在、放置車両は公用車第5駐車場に移動してありまして、ナンバー等を名義人に送付しまして廃車の手続を依頼しております。手続が終わり次第、解体することになります。なお、その処理費用及び駐車場料金などを名義人に負担を求めていくものでございます。いずれにいたしましても、今回のこの問題は、発見から移動させるまでの対応に時間がかかりましたことは管理者として深く反省するところでございます。今後はこのようなことがないよう管理手続体制の徹底を図ってまいりますので、よろしくご理解のほどお願いいたします。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 水と緑の部長。
〔中山千代和水と緑の部長登壇〕
○中山千代和水と緑の部長 市政一般について、(4)その後のじゅん菜池の防犯対策についてお答えいたします。
 平成16年9月議会でご質問者からのご指摘をいただきましたじゅん菜池緑地内、特に緑地の北部に位置します自然環境ゾーン周辺の防犯対策につきましては、9月2日に提出されました地元住民の方々512名からの要望書を私ども真摯に受けとめさせていただきまして、改善を図るべく、関係団体の関係者と折衝を行いまして、防犯、安全の対策に着手したところでございます。こうした経過の中、平成16年10月1日付で、千葉県におきまして千葉県安全で安心なまちづくりの促進に関する条例が施行されました。これを受けまして、犯罪の防止に配慮した道路、公園、駐車場及び駐輪場の構造及び設備に関する指針が、ご質問者がおっしゃるように、平成16年11月12日に千葉県知事から告示されました。その内容は、犯罪の防止に配慮した道路、公園、駐車場及び駐輪場の構造及び設備に関し、参考となる事項を示し、もって犯罪の被害から県民を守ることを目的としておりまして、公園の整備方針につきましては、植栽については、園路に死角をつくらないように配置し、下枝の剪定等を行うこと。遊具については、極力死角をつくらないものを選定し、周辺から見通すことができる配置とすること。公園内に非常ベルを必要に応じて設置すること。周辺状況等を考慮し、必要に応じて園路における公園灯等により、夜間において人の行動を視認できる程度以上の照度を確保すること。公園内に便所を設置する場合は園路または道路から近い場所等、周囲から見通しが確保された場所に設置し、出入り口については2方向に設置する等、緊急時の避難に配慮すること。維持管理への住民参加などにより、日常から住民が関心を持つ公園とするとともに、公園の周辺には地域ボランティアによるこども110番の家や、その他の緊急避難場所を設置するなど、公園利用者の防犯対策に配慮することなどであります。また、市におきましても、現在、市民生活部防犯対策課を中心にしまして、身近な犯罪を予防するための仮称市川市防犯まちづくりに関する条例の制定を2月に予定しておりまして、身近な犯罪を予防するための安全と防犯への機運が大変高まっている状況にあります。このように、安全と防犯への関心が高まっている社会環境の変化を受けとめまして、じゅん菜池緑地を初め公園緑地の維持管理におきましては、地域住民の方々や利用者の方々の潤いと安らぎのある緑の空間としての親しめる公園づくりを推進しまして、緑の保全と利用者の方々の防犯と安全を図るべく努めてまいります。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 かいづ議員。
○かいづ 勉議員 それでは、視覚障害者、身体障害者に対する優先的支援体制について質問させていただきます。先ほど私が陳情書を読み上げまして、松の実学園を使用させていただきたいということで、この松の実学園はこども部の部長さんからご答弁をいただきたいと思いますが、先ほどの陳情書を聞いたご感想と、そしてまた、今後どういうふうにして視覚障害者に対して取り組んでいただけるのかお伺いしたいと思います。
 それから、障害者に対する国の身体障害者福祉法という法律がありまして、その第22条に、「国又は地方公共団体の設置した事務所その他の公共的施設の管理者は、身体障害者からの申請があったときは、その公共的施設内において、新聞、書籍、たばこ、事務用品、食料品その他の物品を販売するために、売店を設置することを許すように努めなければならない。」と。福祉部長は、この身体障害者福祉法第22条をご存じかと思いますが、この点をどうご理解なさっているのかお伺いいたしたいと思います。
 それは、なぜそういうことを聞くかといいますと、ことしの7月1日に、自動販売機の設置に関する行政財産の目的外使用という許可基準というのができたんですね。その中に市川市文化振興財団、それから市川市緑の基金、市川市社会福祉協議会、市川市体育協会、市川市職員組合、この5団体しか目的外使用の許可基準に入ってないんですね。こうやって法的に、こういうようにうたっているのに、視覚障害者福祉会はどうしてこの5団体の中の1つに入れなかったのか。私は、この立法趣旨から逸脱していると思いますし、国と地方公共団体との信頼関係まで疑われるような気がしますが、その点、どういうふうにご判断いたしますか。
 それから、指定管理者制度の導入についてでありますが、わかりました。私が言っているスポーツ施設、公民館は18年度以後に検討するということなので、また来年の後半でももう1度一般質問でお聞きしようかなと。積極的に取り組んでいただけることが市民サービスに直結することになりますし、やはり民間は効率的、そしてまた、市民に喜ばれる対策をとりましょうし、そしてまた、市の経費の節減にもなろうかと思います。
 それから、許可基準の目的外使用の中に社会福祉協議会が入っていますが、先ほどお聞きしましたところ、学童保育が補助指導員を入れて計312人、それから金額にして4億6,000万円、社会福祉協議会に行っているわけですね。そういう大きな団体にこういう自動販売機設置の許可権を与えて、そしてまた、文化振興財団もかなり大きな団体であります。障害者の団体は予算も限定されて細々とやっている中で、そういう大きな団体には厚く、小さな団体には弱者切り捨てのような行政の政策は、私は決していいとは思わないので、その点、どういうふうにお考えになっているのか。また、この5団体を選ばれた根拠。私は今、身体障害者福祉法第22条の根拠を言いました。この5団体の法的根拠、条例にあるのなら条例根拠をお示しをいただきたいと存じます。
 それから、正面玄関の第1駐車場の、長くとめて放置してありました車の件でありますが、これも早急にやるように、ここにちゃんと出ているんですよね。私、調べまして、連続駐車の制限というのがあるんですね、条例にね。第9条が、「利用者は、市長が特別の理由があると認める場合を除き、自動車が駐車場に入場した日の翌々日――これ、翌々日というのは2日かな――午前0時以降は、当該自動車を引き続き駐車してはならない」、こういうふうに出ているんです。それから、第10条の、ちょっと省きますけど、4番目に、「その他駐車場の適正な利用の妨げとなること」。駐車場においては、次の行為をしてはならないということで、「市長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれのある者に対し、当該行為の中止、自動車の移動、駐車場への入場の禁止又は駐車場からの退場を命ずることができる」って、こういう条例に織り込んであるんですから、早急に移動すべきだと思いますよ。何で約6カ月近く、そうやって放置しているのかなと。民間だったら考えられない。企業として成り立たない、そんなことしていたら。こんな言い方失礼かもしれませんけど、やっぱり親方日の丸で、自分の懐には関係ないから、そのままいつかとりに来るだろうというような考えで行っているとしか、私にはうかがえないんです。11月18日に問い合わせたら、車検が切れていたって。車検というのは、あそこに出ているわけでしょう。車に張ってあるんでしょう、そんなの問い合わせしなくたって。それで7月27日に電話があったら解体してくれと言ったと。そういうふうに言っているんだったら、7月で移動できるじゃないですか。ここにも、そういうための条例をつくっているんじゃないんですか。ご答弁いただきたいと存じます。
 それから、中国分のじゅん菜池でございますが、市としても、来年の2月になるんですか、その条例をつくりたいと。先ほど部長さんが答弁したのには、機運が高まってきたということもおっしゃっていました。最悪の事態が起きてからそういう条例をつくっても、泥棒を捕まえてから縄を編むの方式になってしまうので、油断をしないで、そして細心の注意を払って、私がよく申し上げますが、政策の最優先順位というのは人の命と健康を守ることだと思いますので、どうぞその点をご理解していただきまして、早急に市の条例もつくっていただきたいと。答弁は結構でございます。
○笹浪 保副議長 こども部長。
○髙久 悟こども部長 松の実学園の跡地の利用についてのご質問にお答えいたします。
 松の実学園は、こども発達センターの移設、設置に伴いまして、平成17年3月末に総合福祉センターに移転をいたします。移転後の建物利用につきましては、この施設が国、県の補助金を受けて設置いたしました知的障害児の通園施設、児童福祉施設でございます。こうしたこともありまして、この後に関しましては、法的な財産処分手続ですとか転用の手続が必要になります。同じ児童福祉施設として活用、運用することが望ましいという、これは国の基準、また県からの指摘を受けまして、現在協議しているところでございます。今、ご質問者からもございましたように、先般、視覚障害者福祉会から430名を超える方々の署名をもって、役員会、懇談会、また点字などの講習、その他、勉強ですとか活動の場として使用させていただきたい旨の陳情が出されたところでございます。私どもとしても、その皆さんのご要望はしっかり受けとめたいと思っておりますが、市としては、移転に際しての国、県の指導事項もございます。子供、また子育てを中心とした公的施設化に向けて現在検討しているところでございます。もとより、この松の実学園の建物は、3階に老人いこいの家もあります。そういう中では、世代間の交流の機会が図れる施設条件が整っているというふうに考えております。こうした諸般の事情、また地域の意向も踏まえ、専用ということは、公的な施設としては無理ですけれども、やはりさまざまな世代間ですとか、障害者と健常者の交流であるとか、親睦を図るという、そういうスペースというものはこれからの時代のニーズになっていくだろうというふうに考えておりまして、今後そうした機会が設けられないか十分検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 福祉部長。
○伊藤常矩福祉部長 身体障害者福祉法第22条の解釈についてお答えさせていただきます。
 本条の解釈といたしましては、昭和29年に刊行されました法律の解説では、身体障害者の経済的な自立を図ることを目的といたしました雇用促進対策の1つとして、身体障害者の公共的施設内での優先的な売店設置を許す旨を規定したものと示されており、現在も同様の解釈がされておるところでございます。もう1つ、昭和53年5月12日付の身体障害者福祉法による売店の設置、専売品販売の許可について、当時の厚生省社会局厚生課長通知のこの22条の解釈といたしましては、本条は、労働力市場においてハンディキャップのある身体障害者の就業を援助するため、少資本で開業できる売店の設置が身体障害者の職場として有利であることにかんがみて、国または地方公共団体の設置した事務所、その他の公共的施設の管理者に対し、身体障害者から売店設置の申請があったときは、当該売店の設置を許すように努めなければならないという努力規定を定めたものであること。また、公共的施設の管理者は、身体障害者から売店設置の申請があった場合であっても、既にその施設内に売店があり、しかも、その施設の規模などから見て、客観的に現在以上増加させる余地がないと考えられる場合は設置を許可しないことができること。すなわち売店を新たに設置させることの適否については、管理者が施設の適正管理という立場から、当該施設の面積、既設売店の状況などを勘案した上で判断すべきものであるという、このような解釈が示されておるところでございます。私ども市といたしましては、以上2つの通知に沿った理解をいたしておるところでございます。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 管財部長。
○中台久之管財部長 5団体に決めた根拠というふうなことで、私の方から答弁させていただきます。
 自動販売機の行政財産への設置につきましては、財務規則第183条の規定に基づきまして、各行政財産を所管する所属長の判断によりまして使用許可をしているところであります。しかしながら、自動販売機の設置の許可に際しまして、これまで統一した基準がなかったことから、申請団体の決定や各団体における選定などにおきまして、必ずしも透明性、公平性が保たれていないところが見受けられました。このようなことから、平成16年7月に自動販売機の設置に関する行政財産の目的外使用の許可基準を制定し、全庁的に統一されたルールによりまして、透明性、公平性を保持することとした次第でございます。この許可基準におきまして、許可対象団体の範囲を、従前からの経緯を踏まえまして5団体に限定をさせていただきました。また、許可の基準、業者の選定等についても規定してございます。この5団体につきましては、文化、福祉、スポーツ等の各分野において、それぞれ中心的な役割を担っており、市とのかかわりや施策との連携等が図れる団体であることに重点を置いて、市川市文化振興財団、市川市緑の基金、市川市社会福祉協議会、市川市体育協会、市川市職員組合に定めた次第でございます。また、特に福祉関係団体につきましては、市内に多数ございます一部の団体だけに目的外使用許可を与えることは公平性を欠くものと思慮いたします。そのため福祉関係団体に対しましては、その活動を支援しております市川市社会福祉協議会に一元化し、公平、公正を図った次第でございます。
 次に、放置されていた車両が長く期間がかかったことですが、撤去に時間がかかった理由としましては、本件の場合には、民地に放置されました場合に該当しますので、自力出庫が禁止されております。裁判等の法的手続を踏みませんと撤去ができないと判断しておりますので、まずは名義人におきまして移動してもらう必要があると考えまして、名義人との連絡等に時間を要したものでございます。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 かいづ議員。
○かいづ 勉議員 視覚障害者、身体障害者に対する優先的支援と対応策についてでありますが、部長さんのご答弁によりますと、自動販売機に関する行政財産の目的外使用ということは、市で統一した基準がなかったから勝手に統一したと。じゃ、この身体障害者福祉法第22条はどういうふうに解釈いたしますか、ご答弁ください。
 それから、市川市文化振興財団というのは、これは管理目的、行政管理、指定管理者制度へ移行するわけでしょう。それで企業に移るわけでしょう。それから、社会福祉協議会では、受託事業収入、いわゆる市からの援助が4億8,000万あるんですね。それから、文化振興財団も受託事業収入として約5億円あると。大きな団体ですよね。そして、部長さんが言った視覚障害者と身体障害者は、今ちょっと資料が見つからないんですが、社会福祉協議会からは15万前後だと思いましたけど、その程度ですよ。そういうことでは、国の法律が優先するのか、市のそういう基準が優先するのか、お答えください。
 それから、松の実学園の件でありますが、大変前向きの答弁をいただきまして、あそこは老人も使っていますから、そういう世代間の交流をするというような答弁がありましたので、どうか柔軟な対応をして、早く視覚障害者が安心して使えるような管理体制をしていただきたいと思います。
 お願いします。(「自動車はいいの」と呼ぶ者あり)自動車、言わなかった……。自動車は条例があるんです、市川市役所駐車場の設置及び管理に関する条例って。せっかくこういうものがあって、「市長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれのある者に対し、当該行為の中止、自動車の移動、駐車場への入場の禁止又は駐車場からの退場を命ずることができる」と。これ、じゃ、いつも半年もそのまま置いておくんですか。相手に連絡がとれなきゃ、連絡とれるまで置いておくんですか。そういうことで経営感覚がないように思えるんですが、ご答弁求めます。
○笹浪 保副議長 管財部長。
○中台久之管財部長 初めに、自動車についての答弁をさせていただきます。
 先ほども申し上げましたように、今回はあくまでも名義人であります相手側と話をしまして、その中で解決を図ろうというふうなことから時間を要しました。今後、先ほど登壇して申し上げましたように、きちっと法的な手続におきまして早目に解決ができるよう努力してまいります。
 それと、もう1点の自販機の関係でございますが、身障福祉法の第22条というふうなことですが、先ほどもご質問者もご質問の中で言われましたように、この規定については、あくまでも努力義務規定ということになっております。市は、そのことについて積極的に協力する必要がありますけれども、法の規定におきましては、市が努力をするというふうな、地方公共団体が努力するという規定の努力義務規定になっておりますので、今後も努力してまいりたいと、そのように考えております。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 かいづ議員。
○かいづ 勉議員 駐車場の長期間置いたということは、話し合いをしていたと。市長はよく経営感覚ということをおっしゃいますけど、まさしくこれこそ、経営感覚がない最たるものかと思います。民間で半年もそこへとめておいて、勝手に処分してくれと。最近はそういうことはなくなったんでしょうけど、処分するのにお金がかかると。最近は何かお金をもらえるようになったらしいんですけど、放置自動車が時によってはどんどん出てきますよ。そしたら、市民が一番迷惑かかるんじゃないんですか。ここにずらっと並ぶこともありますね、駐車場があかなくて。そういうことは考えられないのかどうか。早急にほかの場所へ移動して、それから話し合ったっていいじゃないですか。なぜ、まず移動しないんですか。最低、どんなに長くたって1週間ですよ。移動して、次の新しい自動車に利用してもらうということ。こんなこと、小学生や中学生だってわかりますよ。そんなこと一々話をして、車検がどうの、警察がどうのじゃないですよ。市川市の行政財産でしょう、これは。
 それから、部長の言った身体障害者福祉法第22条、全然理解してないですね。せっかく国がこういう法律をつくったのに、地方公共団体がそれを守れない、守ろうとしない、そういうことは国と地方公共団体の信頼関係にもかかわってくる問題だと思いますよ。これは努力義務規定だって言っているんですが、じゃ、みんなそれで努力義務規定で――この立法趣旨というのは、そういう恵まれない身体障害者、視覚障害者、聴覚障害者があるでしょう。そういう人たちに、この行政の財産を使用すべきだという立法趣旨じゃありませんか。市長さん、どうですか、今のやりとりを聞いて。市長にご答弁を求めたいと存じます。お願いします。
○笹浪 保副議長 市長。
○千葉光行市長 かいづ議員のお話、自動車の駐車場における手続、あるいは、すぐ移動できたのではないのかということのご趣旨だと思います。それを放置していたということは余りにも行政財産上問題があるのではないかというようなお話、私は的を得ているのではないかなと思います。ただ、公の立場というのは、今答弁にも出ておりますけれども、やはり手続上、いろいろ法的な問題をクリアしていかないと、後で――今、裁判でも、相当多くの裁判を市川市も受けておりますから、そういうような手続上のいろいろな裁判上の問題も踏まえた上でやはり期間がかかってしまったということがあるのではないかなと。私も今、法的な問題、そこのところは理解していないんですが、そこから移動させた場合の費用の問題、それから移動させることに対する法的な問題というのがどういうふうに関連してくるのかというのがあります。もしそういうものが関係ないとするならば、行政上、移動させてからいろいろな対応をとるべきだったのではないのかなというような感じも今お話を聞いていていたしました。ですから、そういう面では少し問題があるのではないかなというふうにも感じております。
 それから、自販機の問題は、私も身体障害者福祉法の22条というのを今きちっと読んでいるわけではないので、正確なお答えはできないわけですけれども、ただ、その法律の趣旨というものを考えたときに、障害者の再雇用等を非常に重要視しているのではないのかなと。自販機の場合は売り上げの何%というような感じになります。企業からそのお金が再配されるわけですけれども、そういう中で障害者の職場に置くだとか、あるいは、そういうような関係のところに自販機を置く場合というのは問題ないのではないのかなとは思います。ただ、公共施設といいますと、あらゆる場所があります。そういうところに、そういうふうな形で置くのが――質問者は、それだから必要なんだというふうなことになるんだろうと思いますけれども、5団体への問題というのも、私も十分そこのところは理解してなかった点があるんですけれども、そういうような関連の中で今答弁をなされているのではないのかなというふうに思っております。これは事前質問で届け出がなかった問題でしたので、私の方も答弁の方も十分に法律的なものを吟味して考えて答弁していないところがあるのではないのかなと思います。したがいまして、質問者の内容に対して十分お答えできていない点も多々あるような気がいたします。ですけれども、自販機の問題というのは、もう少しそういう意味において精査してみたいというふうに思いますので、ご理解のほどお願いしたいと思います。
○笹浪 保副議長 よろしいですね。
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○笹浪 保副議長 次に、高橋亮平議員。
〔高橋亮平議員登壇〕
○高橋亮平議員 フォーラム市川の高橋亮平です。
 これまでも何度か中長期計画や行政計画について質問をしてきましたが、右肩上がりの財政状況から一変し、地方分権が言われる中で、行政に求められる内容も変わってきました。行政は経営的な側面が必要になり、これまでやってきた施策についても、限られた財源の中で政策効果やコストパフォーマンスによって取捨選択していかなければならない時代になってきたと思います。一方で、市民ニーズと社会変化をしっかりととらえながら将来ビジョンをしっかりと示し、計画性と実効性を持って行政運営をしていかなければなりません。そんな転換期の中で今行わなければならないことは大きく3つあると思います。1つは、現状のすべての政策、施策を政策効果とコストパフォーマンスから見直すこと、2つ目は、予算のかからないソフト面での行政サービスの充実を図ること、3つ目は、今回は触れませんが、自主財源を確保するということです。こういった観点から、今必要だと考える中長期計画と行政評価のあり方について質問をさせていただきます。
 大きな1点目として、財政計画について。三位一体改革の方向性を受けての本市の財政予測についてお伺いをいたします。
 行政の基本は財政でございます。中長期計画を立てても、政策を考えても、財政、予算が伴わなければ意味がございません。
 そこでお伺いいたします。2月議会の中で、当時の池田財政部長が、将来推計を今まで以上にしっかりと行いまして、計画的な財政運営を第一として取り組んでまいりたいと答弁しております。まず①として、その後、財政の将来推計はどのように変わったのかお答えください。
 また、同じく2月議会で、国の三位一体の方向が出てくると思いますので、それを見きわめまして、市川市の第二次5カ年計画の策定をしていきたいとも答弁されています。②として、国からの三位一体改革の方向性が示されました。第二次総合5カ年計画の検討は来年から始まる予定でございます。こういった状況を控え、財政予測はどのようになっているのかお答えください。
 大きな2点目として、中長期計画について。中長期計画のあり方について、複数年にまたがる予算計画や、数値目標のある計画のあり方の必要性や社会変革に伴う見直しも含めてに関してお伺いいたします。
 まず初めに、実施計画についてです。昨日の先順位者の答弁の中で、次期総合計画は3カ年で行いたいとの部長の答弁がございました。総合計画審議会や一般質問の中でも私が提案し続けてきたことなので、この総合計画を3カ年で行いたいということを大変うれしく思います。しかし、単に総合5カ年計画を、社会状況の変化などに対応するためとはいえ、3年に縮めたというだけでは、単に計画性が少なくなったというだけで、メリットは余りありません。私が提案し続けた3年計画というのは、総合5カ年計画では乏しかった実効性と予算を含めた実施計画となるような、県が行っているような、いわゆるアクションプラン的なものであります。
 そこで①として、部長の言う3カ年の総合計画とは、このようなアクションプランであることを想定しているのかどうかお答えください。
 次に、基本構想、基本計画と実施計画との整合性についてです。総合計画が5カ年の際から基本構想、基本計画といった、いわゆる抽象的な長期計画と具体的な実施計画との間に関係性が薄いことを指摘し続けてきました。総合計画を3年にし、さらに具体的なアクションプランになれば、この傾向はより鮮明になることが予想されます。
 そこで②として、基本構想、基本計画と実施計画との間に、もう1つ、中間的な中期計画をつくることは考えられないのか。また、考えられないのであれば、どのようにこの関係性を取りつくっていくのか。このことについてお答えください。
 次に、中期計画と予算、数値目標との関係性についてです。中長期計画についても、できる限り財政的背景をもとに作成するべきだと考えます。③として、先ほどの質問の中でも触れましたが、こうした一連の中長期計画の見直しを考える際に、本市の財政予測はどの程度長期予測まですることが可能なのかどうかお答えください。
 また、本市の施策の中には、複数年にまたがる施策や政策が幾つも見られます。④として、こうした状況を受けて、複数年にまたがる施策、政策に関しては、予算についても複数年にまたがる予算計画をつくることはできないのかどうかお答えください。
 また、特に中期計画においては、単年度同様に数値目標を設定することが重要だと考えます。その上で単年度の数値目標に対する成果と結果を見ながら、それを反映する形で中期計画の数値目標を柔軟に変化させていくという、いわゆるローリングというものをしていくべきだと考えます。
 そこで⑤として、本市の中期計画に数値目標を置くこと及びローリングを行うことについてお答えください。
 次に、中長期計画の中間見直しについてです。社会変化や市民ニーズ、財政状況の変化などから、今後さまざまな中長期計画を見直さなければならないことも考えられます。
 そこで⑥として、本市ではどういった状況になった際、この中長期計画を見直すことになっているのかどうか。このことについてお答えください。
 最後に大きな3点目として、行政評価について。行政評価のあり方とその反映の仕方について、予算編成や決算への反映や数値目標などに関してお伺いいたします。
 まず、財務会計システムについてです。17年度予算編成から、本市では新財務会計システムを導入しています。そこで、この財務会計システムについてお伺いをいたします。冒頭で予算のかからない施策の充実の必要性を言いましたが、この財務会計システムでは予算外事務事業を想定しております。
 そこで①として、予算外事務事業についてはどのように進行しているのかお答えください。
 次に、数値目標の設定についてですが、新財務会計システムの特徴は、何といっても数値目標を加えたことです。②として、全事務事業に対して数値目標を設定することになっておりますが、この数値目標が適正であるのかどうかをどのように判断することになっているのかお答えください。また、なぜ数値目標もアウトカムのレベルまで設定せず、アウトプットにとどめてしまったのかについてもお答えください。
 次に、行政評価の効果についてです。これまでBSC(バランス・スコア・カード)を初め、さまざまな行政評価に対する施策が行われてまいりました。③として、これまでの行政評価の効果はどうだったのか。特に今回、新財務会計システムに移行されてしまった事務事業評価システムや行政コスト調査については詳細に、また行政評価全体についてもコストと数値目標、また、それに対する達成度と評価を数値でお答えください。
 ④として、今後の行政評価自体のアウトカムには何を設定しているのか。数値目標を含めてお答えいただきたいと思います。また、あわせて行政評価自体のコストパフォーマンスについてお答えいただきたいと思います。
 最後に、外部評価についてです。外部評価には、専門家による庁内評価のための外部評価や、市民の皆さんによる外部評価、また議会による外部評価があると考えます。行政評価を考える際には、この外部評価の重要性をまず考えますが、本市の行政評価は全体を通して庁内評価に終始しているように思います。
 そこで⑤として、市民や議会による外部評価についてどのようにお考えなのかお答えください。
 以上をもって第1回の質問とさせていただきます。ご答弁によりまして再質問をさせていただきます。
○笹浪 保副議長 財政部長。
〔永池一秀財政部長登壇〕
○永池一秀財政部長 財政計画につきまして、三位一体改革の方向を受けて、本市の財政予測というご質問にお答えをいたします。
 各年度の予算編成に当たりましては、まず財政推計を行いまして、これを基準として進めておりまして、単年度で見ますと、予算編成の基本は歳入に見合った歳出であると考えておりますことから、確定しております情報をもとに歳入の見通しを立て、その中で事務事業費を調整していくという予算編成を行っているところであります。このような中で将来的な財政推計ということにつきましては、当初予算確定時、あるいは決算確定時など、予算、決算の節目ごとにおおむね5年間の将来推計を行いまして、これを中期財政計画として作成をしているところであります。この財政計画につきましては、5カ年計画や都市基盤整備等の各年度の事業費の推計に活用するため、今現在、平成16年度から平成20年度までを試算しておりますが、平成17年度当初予算編成では、この中期財政計画を全庁に示した上で予算編成に臨んでいるところであります。また、中期財政計画につきましては、推計をいたしました財政見通しに基づきまして、5カ年計画事業や都市基盤整備事業の進捗、さらには扶助費などの年次見通しを立ててまいりますことから、基礎となる財政計画もできるだけ慎重な推計を行っているところであります。その手法といたしましては、確定している予算、決算額をベースといたしまして、経済動向や社会情勢を中心に、5カ年計画事業の各年度の見込みと事業に伴う財源、さらには過去の伸び率等を勘案いたしまして、歳入と歳出面につきまして経常的な経費、臨時的経費に区分をいたしまして、性質別の経費をそれぞれ推計をしているところであります。
 ご質問者の言われるところは、17年度の予算編成や中期財政計画に三位一体の改革の方向性が出された時点で、これをもとに財政のシミュレーションをしているかと、このようなお尋ねでありますが、この三位一体の改革に限らず、いろいろな財政情報につきましては、常に情報の入手を心がけておりまして、中期財政計画の見通しを行う際に参考としているところであります。その中で内容が確定していない段階での情報につきましては、不確定な内容で将来推計をした場合に大きなずれが生じる懸念がありますので、内容が確定していない段階で反映させることは難しいと考えているところであります。
 そういうことで、平成17年度及び18年度におけます三位一体の改革につきましては、政府・与党が取りまとめました全体像が11月26日に公表されました。この内容は、骨太の方針2004に基づき、地方がまとめました案をおおむね取り入れた内容となっておりまして、特に焦点となっておりました国庫補助負担金の改革につきましては、平成17年度、18年度の2年間で3兆円程度の廃止・縮減を、また税源移譲につきましては、16年度に移譲された所得譲与税を含めまして、おおむね3兆円規模を目指すということが明記をされておりますが、しかしながら、年度ごとの具体的な内容は確定はしておりませんでした。このため、現時点での中期財政計画には、16年度当初予算で確定をした三位一体の改革の内容までは反映をさせているところでありますが、今後、三位一体の改革を財政計画にどう反映させていくかということにつきましては、この12月20日に平成17年度の国の予算案が財務省から示されまして、これを受けて、平成17年度の地方財政対策の概要が速報として公表されたところであります。この地方財政対策の概要には、全国規模での数値でありますが、三位一体の改革にかかわります国庫補助負担金の改革の内容や、これに伴う税源移譲の額、また地方交付税の17年度の規模などが盛り込まれておりますので、今現在、この内容を分析して、本市への影響額を検討しているところであります。なお、千葉県から昨日入った情報によりますと、12月22日、きょうでございますが、地方財政対策につきまして、国から県に正式な説明会が開催をされるということで、この結果につきまして、24日、あるいは27日ごろに、その説明の概要が送られてくることになっておりますが、このようなことから、この分析にはいましばらく時間がかかるというふうに考えております。しかしながら、この改革の影響は本市でも少なくないと考えておりますので、できるだけ早く庁内各部局とも連携をとりまして内容を確認しまして、その結果を17年度の予算編成に反映させてまいりたいと考えております。また、この中期財政計画につきましても、分析結果を反映させたものとして当然変更してまいりたい、このように考えております。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 企画部長。
〔本島 彰企画部長登壇〕
○本島 彰企画部長 私の方から中長期計画と、それから行政評価についてご答弁させていただきます。質問が多岐にわたりますので、ダブっていたり、あるいは漏れていたりしましたら、またご指摘いただきたいと思います。
 まず最初に、中長期計画の件でございますが、今、私ども市におきましては、総合計画につきましては、長期ビジョンである基本構想とか、その方針を実現するための方策、手段となる中期計画となっている基本計画、実施計画である総合5カ年計画の3層構造で構成しておりまして、このうち基本計画を10カ年の計画期間としておりまして、ご質問者が言うところの長期計画、総合5カ年計画が中期計画に相当するものだというふうに思っております。本市の基本計画につきましては、10年という計画期間ですので、基本構想を実現するための長期ビジョンとしての性格を有しておりまして、単に実施計画の期間を延長したものではなくて、将来に向かっての課題の設定、施策の方向を示したものであります。したがいまして、基本計画は、それぞれの施策が設定した目標のもとでどのような方向に進めるのか、いわば羅針盤的役割を果たすものというふうに考えております。その意味で、基本計画は、目標として具体的な事業を設定することはあっても、それを数値化して達成率を云々する性格のものでないというふうに考えております。大切なことは、個々の施策が当初に設定した目標値に正しく向いているかどうかということではないかと思っております。逆に言えば、基本計画がしっかりしていれば、年ごとの変化にも柔軟に対応することができますし、総合5カ年計画の中で単年度、あるいは複数年度で設定した事業の進捗が計画どおりに進まなかったとしても、基本計画という羅針盤のもとでその方向を誤らないということになると思います。
 次期3カ年計画の中身ということでございますが、計画が実施と乖離していくという要因、今の現5カ年でもいろいろありますけれども、それにつきましては、財源との関係だとか、事業実施の条件の変化ということ以外にも、5カ年という計画期間の問題とか、計画事業として取り上げた個々の事業の扱い方の問題、さらには計画と実施の乖離が生じた場合の対処の方法の問題などがあると思っております。このうち、計画期間の問題といたしましては、具体的な事業を上げ、財政計画とリンクさせているという5カ年計画でございますが、景気の動向が不透明で、かつ国の制度がいろいろと変更されている現在では、5カ年という期間は財政推計とリンクしていくということが非常に難しいという問題もございます。また、当初に計画しました事業に加えて緊急的に追加する事業や、また当初計画はしたが、実施する必要がなくなった事業など、さまざまな要因によりまして、期間内に変更を必要とする事業が多数出てくる可能性があります。さきの総合計画審議会からの答申でも、現在の5カ年という期間は長過ぎるのではないかという意見をいただいたところでございますし、これを踏まえまして検討しておりますが、市としては、次期実施計画は3年計画が適当であろうという方向になってきております。
 この3カ年計画がどのような形になるかということは今後の検討課題でもありますけれども、計画の実効性をさらに高めるためには、ご質問者のご指摘にありましたように、アクションプランという形も検討の俎上にのせてまいりたいと考えております。アクションプランも、必ずしも定型的なものであるわけではないようですので、アクションプランと名づけられた各種の計画も、そのスタイルはまちまちなようなものでございますが、本市といたしましては、課題について毎年目標値を設定し、予算とリンクさせ、何がどう施策に反映したかを明らかにしながらPDCAサイクルを繰り返していくものにしていきたいと考えております。このアクションプランにつきましては、まだ具体的な検討には入っておりませんが、いずれにいたしましても、計画は実効を伴って初めて意味があるものでありますから、その実効性を担保するにはどのような形がベストであるか、さらに研究してまいりたいと考えております。
 次に、基本計画と3カ年計画の期間の差でございますが、基本計画は3カ年、あるいは5カ年計画の期間を延長したものではなくて、あくまでも施策の目指す方向を示したものでございますので、必ずしもその期間の差は問題ではないと考えております。また、新しい3カ年計画が基本計画のスタート時点ではなく、既に現在の5カ年であります5年を終了した時点でのスタートであることも、基本計画と3カ年計画との整合を確かなものにしていけると考えております。
 見直しの中でローリングというご指摘もございましたが、計画と実施との乖離が生じた場合には、それをどの時点でどのように見直すかについてでございます。この点につきましては、今回の5カ年計画の見直しは、3年次が終了する時点で作業に着手し、4年次の半ばで見直しを終えたものですが、この見直しは、あくまでも5カ年という当初の計画期間はいじらずに、それに新たな内容を付加するという方法をとりました。見直しの方法には、よくローリングという手法が使われますけれども、これにはいろいろな方法があるようでございます。例えば5カ年計画の場合、2年次に次の5カ年計画をつくるというような、毎年その年度を開始年度とする新しい5カ年の計画を持つ形にしたりとか、途中の年度、例えば4年目に残りの期間の分だけの補完計画を策定するというようなさまざまな手法がありますけれども、いずれにいたしましても、大事なことは、計画と実施の乖離は避けられない。また、計画が100%実施されたとしても、計画期間内にさまざまな要因により追加しなければならないような事業が出てまいりますので、それらを計画の枠外で実施するのではなく、きちっと計画に位置づけていくために見直しが必要になってまいります。したがいまして、計画は見直しがあることを前提に、ローリングの時期と手法を当初から盛り込んでいくことも必要であると考えております。なお、その見直しの際にも、基本計画がしっかりとした形で存在する限り、個々の事業のおくれや手法の変更、新規の事業の追加などがあっても、目指すべき目標は見失うことはないと考えております。
 基本計画の中間見直しでございますが、基本計画は、先ほど述べましたように、施策の基本的な方向を示すもので、策定から4年が経過しましたけれども、実際とぶれているというようなことはないと考えております。ただ、絶対的なものではありませんので、基本計画も環境の変化に応じて変えていくことも可能であります。次期3カ年計画の策定時に基本計画も一体として変えていくか、また、その見直しの仕方も、ローリングとして残り5年間をにらんだ計画にするのか、新たに10年をにらむのかというようなことも問題になってまいります。いずれにいたしましても、基本計画については、現行の計画を見直すべきか否かについては、さらに検討してまいりたいと思います。
 次の、複数年にまたがる計画を策定できないかというようなご質問がございましたが、次期3カ年計画を立てるときには、基本計画に位置づけられた施策に向けて、複数年の計画も当然視野に入れて計画を立てることになると思います。
 それから、次の行政評価についてのご質問の中でお答えさせていただきたいと思います。今までの事務事業評価の流れと今度の財務会計システムの内容でございますが、本市の行政評価につきましては、平成10年度から事務事業評価システムの導入が始まっております。このシステムにつきましては、施策の体系に沿いまして、市民生活に密に関連いたします最小単位の事務事業について評価を行ってきたところでございます。この事務事業評価では、個々の事業が本来の目的に沿って遂行されているか、事業を行った結果が事業の成果としてきちんと結びついているか評価するものでございまして、目標に対しての、どのような方法でどれだけ成果を上げることができたかというようなさまざまな評価の視点を持っております。具体的には事業の有効性や効率性、目的と手段の妥当性及び公民の役割分担など、評価手法が多岐にわたることや、行政内部の効率化の部分も多分にあります。
 この事務事業評価につきましては、導入当時、係長職が評価表を作成いたしまして評価しておりましたけれども、作成することによって、自分の所属課の業務を再度検証する機会となったばかりでなく、みずから担当している事務がどんなアウトカムに結びついているかという意識を持てるようになりました。その点では意識改革に有効であったと考えておりますけれども、事務事業単位ですと、予算事務事業だけでも1,300を超えるために全体像を把握しにくいなどの意見も出されました。そのほかにも、現在の事務事業評価システムを進めてきました中で幾つかの問題点が見えてきました。例えば事務事業の予算見積もり時に事業の達成目標はどこにもあらわれず、職員への動機づけができる仕組みになっていないということだとか、財務会計システムと連動していないために手作業で数字を拾っていくことから膨大な作業になって、職員に相当の負担がかかるようなことだとか、決算を経なければ数値がわからないので、評価をしようにも2年前の数値しか利用できないこと、それから、事務事業評価を行っているが、その結果が予算編成に生かされていないことなどが挙げられました。特に財務会計システムと連動してないこと及び事務事業評価の結果が予算編成に生かされてないことが大きな課題となっておりました。そこで、予算とリンクいたしました事務事業評価と施策単位で評価する施策評価に分けて再検討したところでございます。このようなことから、事務事業評価につきましては、平成17年度の予算編成から新しい財務会計システムに完全にリンクされる仕組みに変更しております。この新財務会計システムとリンクすることで、予算編成時に事業の目的や目標が明確になり、職員への動機づけ、意識づけが行えること。事務事業評価の基礎データを施策、政策へと積み上げて各レベルでの評価の基礎データとすることで、将来的に施策、政策の評価が可能となること。また、年度途中で人件費を含めた実績ベースのコストを把握することができるために、職員の適正配置の見直しが期間中でも可能となること。事務事業評価での評価結果が再び予算編成時にフィードバックされて、評価結果を見ながら次の予算編成を行えるというようなことで、PDCAサイクルが明確になることなどが改善の効果として期待されるところでございます。
 次に、施策評価を外部評価に導入できないかというご質問でございますが、ご質問の外部評価でございますが、専門家とか、あるいは市民による評価もその必要性は認識しております。特に市民による評価は、市民参加の1つのスタイルとして、今後、市民参加の体系の中で位置づけていく必要があると考えております。ただ、市民による評価は、行政の生の資料を提示いたしたとしても読み切れないところがあります。そうかといって、市民向けに易しく加工することはかえって実体をゆがめてしまうおそれもあり、どの程度の資料をもとに議論をしていただくかという点で難しい問題がございます。しかし、その必要性は認識しておりますので、どういう方法がベストか、それこそ当事者である市民の意見を踏まえ研究してまいりたいと思っております。なお、第三者機関としての議会がございますが、議会につきましても、予算などの別の審議の場がございますので、どこで評価に加わっていただくことがいいのか、これも研究課題とさせていただきたいと思っております。
 それから、コストパフォーマンスのご質問でございますが、今まで平成10年からこの業務改善のシステムの構築を行ってきておりまして、3年間で専門のコンサルタントにシステム構築を委託いたしました。それが予算が約3,700万円でございました。そのほか、職員の人件費というのがかかっております。現在は委託をせずに、職員のマンパワーで業務を行っているというような状況でございます。業務プロセスの改善を行う手法といたしましては、業務フローとかABC分析などのツールによる行政内部の改善に努めているところでございまして、このシステム導入の評価でございますが、例えば平成15年度に行いました24課を対象といたしましたABC分析の成果でありますが、まず財政的な効果といたしまして約1,850万円の減、人的効果といたしましては、職員の増要望を含めまして29人分を市民サービス部門に再配置することができました。このようにABC分析は、定型、大量処理の活動の委託化や定数外職員を活用することで対応して、その分の正規職員を市民サービスの向上に直接結びつく活動に再配分が可能となってきております。こういうことから、16年度も36課を対象に今調査をしているところでございます。このように、それぞれ効果は上がってきておりますけれども、まだ評価の多くが人の作業であり、必ずしも明確に作業時間を算出できません。また、例えば事務事業評価などは、職員がアウトカムを意識するようになったというような点とか、将来の人材育成に資するような点ということでは、コストでは比較できない効果として評価しているところでございます。しかし、常にコストパフォーマンスの意識を持って、特に新しい制度の導入などに当たりましては、それをシビアに事前評価をしていくことも大切なこととして認識しております。
 事務事業評価にアウトカムのシステムができないかというようなご質問でございましたが、アウトカムにつきましては、現在の総合5カ年計画の中の102事業につきまして、ある程度の目標の数値化をしておりまして、この数値化につきましては、事業レベルでの事業費とか事業量の目標値でありまして、ご質問者がご指摘されますようなアウトカム指標というものがそれぞれの事業に設定できれば、確かに計画の評価とか、それを次期計画の策定に反映していくというようなPDCAのマネジメントサイクルが確立するわけでございますが、現在は事業費や事業量の目標値にとどまっております。そのアウトカムの目標値を設定するということにつきましては、個々の事業の目標を見失うことなく、また単年度のアウトプット、すなわち事業量だとか、あるいはインプット、すなわち事業費だけでその進捗率を判断するのではなくて、個々の事業がどのようなアウトプットをにらんだものであるかを認識する上でも必要であると思っております。
 ただ、アウトカムの設定は、事業を幾つかまとめた事業レベルでなくて施策レベルで行うことになりますが、その手法として何を使うか、その設定は非常に難しい問題でありますし、数値化となると、さらに難しい問題をはらんでいると思います。身近な例で申しますと、元気な高齢者のための施策の目標は、高齢者だれもが健康で生きがいを持って生活することであります。このような状態を、どのような指標を設定し、どのように数値化し、どのようにその数値を把握するかということになってきますと非常に難しい問題でございます。指標の設定の仕方でも、元気高齢者の絶対数にするのか、人口当たりにするのか、元気の定義を本人の意識にするのか、全く病気のない人とするのか、生きがいの定義もさまざまでございます。行政が指標を設定すれば、都合のよい指標を設定したのではないかという声も出てきます。数値を把握するにも、どういう統計を使うのか。アンケートなのか、モニターなのか、市民全員を対象に調査をするのかという問題もございます。このような問題をクリアしても、次に、その数値と施策との間にどのくらいの相関関係があるのか、それも出さなければなりません。健康や生きがいは行政の施策だけが関係しているわけではありませんので、もし相関関係が大してないのに数値が改善されたということになれば、それは偶然か、誤差か、行政の施策以外の別の要因ということにもなってしまいます。
 このように身近な例を出してみましたけれども、これまでアウトプットを絶対的な指標としてきた行政がアウトカムという考え方で施策を考えていくということは大きな転換でもあり、それは非常に有意義であると思っております。今述べましたように、非常に難しい問題をはらみ、厳密に考えれば考えるほど、アウトカム指標の難しさを実感しているところでございます。しかしながら、このアウトカム指標について非常に難しいということを述べましたけれども、だから、やらないということではなくて、このような問題をクリアして、少しでも簡易な方法で指標として設定し、市民との議論の共通のベースとして、また次期計画につないでいくチェックとしていくにはどうしたらいいのか、さらに研究してまいりたいと思っております。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 高橋議員。
○高橋亮平議員 長々と余り中身のない答弁をありがとうございました。内容がわかりやすいように、1回目の質問は大きなところから事務事業という細かいところに向けて質問させていただいたんですけど、再質問は逆に細かいところから質問させていただきたいと思います。
 まず1点目、行政評価、外部評価に関してです。私は、この行政評価に関しましては、外部評価、特に市民が評価をするということに一番大きな意味があるのではないかというふうに考えます。例えば本議会で議案41号、納税者による市民税の1%云々という条例が制定されました。この条例制定の際に、その意義として、納税者意識をしっかりつけていくことが大切なんだ。市民自身、自分たちが納税者として市の中にコミットしている、行政運営をしているんだ、こういう自覚が必要なんだということだと思います。そういった面では、今の行政がどういうことを行っているのか、そういった明確な資料を市民に対してきっちり提示すること。また、市民自身が、自分たちが、これは私たちの望んでいるものではない、このように言った場合にはそれが反映される、こういったシステムをつくることこそ、まさに納税者意識を市民にしっかりとつけていただくことにつながるのではないかと思うわけです。
 こういった一連の行政評価全体を見てみますと、どうもこの評価というのは、市民ニーズの調査も含めてですが、行政側の中心になっている一部の人たちが現場の人たちの持っている情報も集めて、もっと言えば、市民1人1人のニーズまでも情報として集めて、そのトップが一元的にそうした人たちのニーズも考慮しながら判断をする。いわば直接民主主義のような手法をとりながらも、判断するのはそのトップで、それからすべてを実践していくという構造になっているような気がするわけです。そういったことでは、僕はマイノリティーの意見の反映とか、社会的弱者の人たちの反映というのが非常に難しいなというふうに思っていて、民主主義ということを考えると、必ずしも行政のトップダウンで行うのではなくて、例えば民意をきっちり反映するシステムをつくるとともに、議会のあり方というのもきっちり位置づけていただきたいものだと思います。
 また、議会による第三者評価ということについてでありますが、例えば決算委員会という場では資料が幾つも提示されていますが、基本的に前年度比較によって議論をされているわけでございます。しかしながら、今後は政策の1つ1つ、施策の1つ1つがどういった数値目標――アウトカムというものが数値目標だと私は思っているわけですけど、それをきっちり設定したものを提示しながら、どれぐらいそれが達成できたのか、こういったところで議論をしながら、じゃ、これにつけた予算はちゃんと実施、執行されたなというようなことを判断するような議論を行うべきだと思っています。そういった意味では、議会においても、予算議会ですとか、決算委員会ですとか、こういったところには、行政の持っているこういった資料はしっかりと提示していただきたいと思います。先ほど市民にこういった資料を提示し切れない理由として、市民は読み切れない膨大な量になってしまうというような答弁がございましたけど、仮に読み切れないとしても、読み切ろうとする市民がいる以上は、そういったものを提示することによるデメリットがないわけですから、きっちり提示する必要性がある。また、議会においては、読み切れない議員なんて、議員としてはいませんから、しっかり提示していただいて、その資料をもとにきっちりとした議論が行えるべきだと思っています。
 また、今回の新財務会計システム、いい部分もいっぱいあると思います。この新財務会計システムによって、アウトプットというものはしっかり提示しようということになりました。こういった意味では、進行管理が、例えば10万円の予算がついているのが7万円しか実行できてなかったら進捗率7割だとか、こういったインプットでしか評価できなかったのが、例えば道路を100mつくるところが80mしかできてなかったら、アウトプットでの進捗率は8割だなと、こういう2つの進捗率が出せることになったわけですね。例えばこういうシステムをつくれば、当然進捗率の悪いワーストテンとか、ワースト100とか、こういったものもボタン1つですぐ出せるようなシステムもすぐつくれると思いますので、そういうシステムをつくれば、我々議員に提示していただければ、決算時には悪いのが100個並んで、すぐそれについて質問ができるわけですから、そういったことでは、僕はこのシステムはいいなというふうには思いますが、一方で、私はこの行政評価に関して言えば、アウトカムを設定することが一番重要だというふうに考えています。例えば何か具体的な例があった方がいいと思いますけど、市川市において慢性的な渋滞が起こっている地域があるとします。この渋滞の緩和をさせるということが政策目標としてあって、この渋滞を例えば50%減にしよう、これがアウトカムだったとします。それに対して、本年度の道路建設になるのかわかりませんが、道路をその対策として100mつくりましょう、こういう事務事業があったとします。そうしたときに、100m道路をつくるときに、幾らなのかわかりませんけど、ウン円の予算がかかるというような状況、これがインプットになりますね。そうしたときに幾ら使ったかというのは、問題解決には全く意味がありません。
 ここでもう1つ、新たな視点として加わった100m道路をつくるということですが、今回の財務会計システムで100mつくれてない、90mしかつくれてないというチェックはできますけど、90mつくったことでどれだけ渋滞が緩和されたかということは全くわからないわけですよ。そういうことを言うと、この行政評価というのは全く効果がないと言えるわけです。自分たちは予算をこれだけ使いましたよ、目標にしていた道路をこれだけつくりましたよ。だけど、その先にある政策目標である渋滞をこれだけ緩和しましたよという議論が全くできないでいるわけですね。本来、行政評価というのは、そこに重点を置くべきなのではないかと考えるわけです。
 この財務会計システムについて中心的に言いますと、この財務会計システムというのは、それぞれの事務事業に対して、インプットとアウトプットの数値目標を入れて、リアルタイムでどれだけ進捗しているかどうかがわかるシステムになっている。これが、幾つかの事務事業が集まって施策というグループになるわけですね。そうしたときに、当然施策にあるアウトプットの集合も出るシステムというのはすぐつくれると思うんですよ。だけど、施策についてアウトプットがいっぱい羅列していても、この施策としてどれが意味があって、どれが意味がないかということは判断できないですね。そこで、この財務会計システムの延長として、例えば施策という集まりをつくったページにはきっちりその施策ごとのアウトカム設定をして、そのアウトカムをきっちり認識した上で、じゃ、どのアウトプットが意味があって、効果があって、コストパフォーマンスもあって、どのアウトプットが意味がないのかということを判断するようなシステムにしていただきたいなというふうに思います。これは今ないですから、要望にとどめます。(「やってない……。」と呼ぶ者あり)やってないんです、それが全然。
 それから、このアウトカムというのが、行政評価を考え始めた当初には相当意識をされていたようであります。先ほどの答弁にもありましたけど、事務事業評価システム、これは係長クラスがアウトカムを設定するという意味で非常に効果はあったと言いながらも、はっきりとした効果が出ないので、今回この事務事業評価システムというのはやめて新財務会計システムになったわけですが、その新財務会計システムになった際にアウトカムというのが全部抜け落ちてしまっているんですね。何で当初アウトカムがあれだけ必要だというふうに認識しながらシステム構築をしながら、今、現実にあるシステムの中には1つもアウトカムがないんでしょうか。
 例えば本年の2月議会の答弁の中で、「目標、目的を達成するまでのプロセスをどのようにするのかとか、あるいはそのニーズをどのように分析し、迅速にそれに対応できるようにするのかとか、あるいは限りある財源を有効に活用しながら最大の効果を上げるための事業予算の選択と集中をどのようにすればよいのかとか、そういうような効率性、あるいは効果性というようなものの選択をしながら、かじ取りをしていかなければならないわけであります」、これは市長の答弁です。「それから、進捗率についてでありますけれども、今までの行政というのは、どうしても事業ベースで、インプットの状況で物を見ていたというふうに思います。その事業が行われていたか、行われていないかというような視点、あるいはそういうアウトプットの視点です。そういうような問題であるとか、例えば行政水準が上がったかどうかというアウトカムの状態であるとか、そういうようなことの中で、これからはやはりアウトカムとかアウトプットというようなものを合わせながら考えていかなければならない時代に入ってきているのではないかというふうに考えております」、これ、市長の答弁です。つまり市長は、アウトプットだけじゃなくてアウトカムじゃなきゃだめだって、2月の施政方針に言って、さらに私の質問に対して答弁でも答えているわけですよ。何でこのアウトカムがなくなってしまったんでしょうか。
 例えば施策が1つあったとします。それには事務事業というのが幾つかぶら下がっていて、事務事業で構成されているわけですが、4つの事務事業で構成されている施策があったとします。実際にそういうものがあるでしょう。そのときに、3つの事務事業のアウトプットによって、もしかしたら、その施策のアウトカムは達成されている可能性というのもあると思うんです。そういう施策が実は市川市にもあるんじゃないかと私は疑っているんですけど、だとしたら、4つ事務事業をやりながら3つ達成されているんだったら、1つの事務事業は要らないわけですね。そうすれば、それがわかれば、事務事業を1本ごと、すべてカットできる。これが行政のスリム化ですよ。むだなものには使わない。こういった判断をするためにはアウトカムの設定がなければいけないわけです。そういうことを考えると、このアウトプットにとどめてしまった行政評価のシステムというのは非常にもったいないなというふうに思います。
 また、中期計画の話にも及びますが、基本構想、基本計画というのは、基本的には方向を決めるもので、具体的なものは実施計画で、それぞれは違うんだというような答弁だったかと思います。しかし、この関係性というのは、例えば長期ビジョン――市川市を将来どうしていきたいという市長のビジョンがあって、それを実施するためにはどういうふうになってほしいという政策目標があって、その政策目標を達成するためにはどういうアウトカムが必要なのかということを設定して、そのアウトカムを設定するためには何が必要かということで事務事業が考えられて、その事務事業の中で、事務事業のインプットは幾ら要るのかというのと、アウトプット、何を何mとか、何を何人とか、何を何個とか、こういった数値を上げることで政策というのはできていくんです。だから、実施計画と基本計画というのはつながってなきゃいけないんですよ。ここの意識が僕は物すごく少ないと思うわけです。
 昨日、先順位者の質問の中で緊急課題というのが上がってきたときに、緊急課題というのがないがしろにされているんじゃないか、こういう指摘が上がりました。何でこういうことが起こるかというと、いわゆる緊急的に上がってきたものの方が重要だというふうに判断するしかない。要するに政策的にどっちが重要な政策なのか判断する基準がないから、このようなことが起こってしまうのではないでしょうか。そういった、政策がどっちが優先なのかと判断する政策判断基準、このことについてどうお考えなのかお答えください。例えば緊急的な事業であったとしても、必ずしも重要な事業だとは限らないと思います。例えばWHOとか、ローゼンハイムをパートナーシティにした政策がございました。あれは確かに緊急的に行わなければいけなかったのかもしれませんけど、本当に緊急性があったんでしょうか。そういった政策判断を行う基準というもの、このことについてどうお考えなのかもあわせてお答えください。
 続いて財政に関してですが、基本計画を10年で立てても、財政予測がなければ絵にかいたもち、抽象的なことにしかならないわけです。こういった状況の中で、本市では何年ぐらい長期的な予想までできる状態になっているんですか。財政予測というのは、5年間の財政予測しかできないんですか。それとも5年間の財政予測も今はできない状況なんですか。このことについてお答えください。
 それから、確定しない事柄について予算に反映するのは危険だというふうに言いましたけど、予算に反映しないまま、一方で三位一体の改革というのが影響することだけはわかっているわけですよ。わかっていながら、それを加味しない財政予測というのであれば、全くそれは意味がない財政予測ですね。それに伴って、例えば総合計画をつくれば、当然三位一体の改革が明確になった際に財政予測を変えれば、総合計画も全部変えなければいけない。だったら、最初から総合計画を立てる意味がないじゃないですか。例えば今、細部についてわかってないですけど、幾つか案が出てきましたよね。この幾つかの案に対して、それぞれのシミュレーションを行って推測することはできるんじゃないですか。こういったことをしっかり財政予測することが、まずは僕は行政の将来予測の中で一番重要だと思っていて、それに合わせて財政の範囲において長期計画を立てるというのが本来あるべき姿なのではないでしょうか。財政は財政で予測していて、企画は企画で好きなように企画していて、行革は行革でやってきて、そういうばらばらな状態ではどうしようもないんじゃないかなというふうに思います。
 あと1点、行政評価についてですが、これまでの行政評価の効果がどれだけあったのか、しっかり数値で答えてください。予算について、先ほど3,700万という数字を出されましたけど、この3,754万5,000円というコンサルに頼んだ委託料というのは、これは全部、今回なくなってしまった事務事業評価システムの構築のための予算ですよね。そのほかには幾らかかっているんですか。また、この3,700万、今回やめてしまって、この効果はあったんですか。それぞれの部署にアウトカムで出せと言っておきながら、行政評価自体にどれだけの効果があるのかどうかをしっかり示せないようでは、庁内の人たちがこの行革に力をかそうと一致団結することはできないんじゃないかと思うわけです。行政評価に対するアウトカムと行政評価に対するこれまでの効果、それから数値目標、これについてお答えいただきたいと思います。
 以上で終わります。
○笹浪 保副議長 財政部長。
○永池一秀財政部長 財政計画についてのお尋ねでありますが、なぜ5年しかやってないのかというようなご質問だったと思います。これは現行制度に基づく予測であれば、5年、10年、不可能ではありません。ただ、制度が相当変わりますし、やや精度が高く推計できるのなら5年程度であるし、また実施計画そのものが5カ年計画ということで計画を立てておりますので、5カ年というふうにしております。
 また、将来的に変わるから推計できないのかというようなお話もありましたけれども、あくまでも現行制度に基づいて推計をいたしまして、変化があった都度見直しをしていく、いわゆるローリングしていくという、ここら辺が基本になっているかと思います。そういうことでご理解いただければと思います。
 以上でございます。
○笹浪 保副議長 企画部長。
○本島 彰企画部長 意味のない答弁になろうかと思いますが、ご容赦いただきたいと思います。通告の答弁調整におきましても、なかなか答弁調整がとれなかったということもありまして、十分な答弁ができなかったことはおわび申し上げますが、精いっぱいやっているつもりでございますので、失礼でなかったと思います。
 まず、1点目の外部評価につきましてですが、市民の評価というものは、私どもも本当にそれは重要だと思っております。それはどういうふうな形でとるかということについては、市民参画のあり方についての中でも今いろいろと議論しておりまして、活動されている市民の方々からの意見をいただいている最中でございます。非常にいろんな分野にわたりますので、それを整理しながら、市民評価をいただけるような、そういったシステムをつくり上げていきたいと思っております。市民ニーズの把握につきましても、今いろいろとメールで来たりとか、ファクスで来たりとか、手紙で来たりとか、電話で来たり、いろんな角度から市民の要請があります。それを情報システムの組織の中で、全体的な市民ニーズを的確に把握するようなシステムを今考えております。また、大きな声を出す人の意見だけじゃなくて、施策についてモニターを配置しながら客観的なといいますか、把握もしたいと思いますし、単年度の評価だけじゃなくて、まちづくりについては5年、10年というような長い評価スパンも必要だろうと思いますが、そういったことも含めて、市民ニーズの把握については引き続き検討しておりますので、来年度ぐらいには何とかそれは出していきたいなと思っております。
 それから、アウトカムにつきましては、ご質問者と同じように、私どももアウトカムの重要性、必要性ということは十分認識しておりますので、その点では異論はないのではないかと思います。ただ、先ほども登壇して言いましたけれども、アウトカムの指標というものは非常に難しいということをご理解いただきまして、今後もアウトカムの設定につきましては研究し、新しいザイムスのことを含めまして、施策の評価というところで検討していきたいと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○笹浪 保副議長 この際、暫時休憩いたします。
午後3時3分休憩


午後3時32分開議
○鈴木 衛議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第1一般質問を継続いたします。
 宮田かつみ議員。
〔宮田かつみ議員登壇〕
○宮田かつみ議員 それでは、一般質問をさせていただきたいと思います。
 まず第1点目は、IT行政についてであります。
 皆さん方も、IT、ITという言葉は大分定着をしてまいりましたし、そして家庭においても、企業においても、IT機器というのは日本全国、大変なブームといいますか、必要に迫られてといいますか、大分定着をしてきております。政府におかれましては、e-Japan計画というのができてきております。e-Japanというと、小泉さんがX JAPANのまねかなというようなことも思い浮かべるわけでありますけれども、e-Japan重点計画は、行政の情報化について、2003年(平成15年)まで電子情報を紙情報と同等に扱えるような行政にしていこうと。いわゆる電子政府といいますか、電子自治体。そして、法律が2002年(平成14年)の12月に成立をされました。2003年(平成15年)の2月3日に施行されております。そして、全国の自治体が事務事業、法定の受託事業等についてもオンライン化、そして、そのアクションプランの位置づけについて今現在準備をされているところであります。皆さんもご承知のように、広報等でも、市川市はIT都市として、日本全国3,000以上ある自治体の中でトップを争っておる自治体の1つであります。きょうは、その電子自治体と、そして皆さん方に対する効果ですね。電子自治体をつくり上げる中で市民の皆さんにどう効果があるのか、時間の範囲内で伺っていきたいというふうに思いますけれども、その中で、先ほど申し上げましたように、e-Japan重点計画2002というのが一番もとになっているわけであります。その種の対応を平成9年あたりからいろいろ準備をされているようにも伺っておりますし、また、そのほかにも、IT化に伴って市川市としては準備をされてきておりますけれども、その対応とその予算についてを伺いたいと思います。
 そして、大体こういうものに費用を使うということになりますと、市民の皆さんからすると、これだけ我々の市民税を使った。そして、それが我々の生活にどう影響しているのかという、それに対する効果が一番興味あるところではないかなというふうに思います。それをまず伺う。そして、その中は、まだ今つくり上げている最中でありましょうから。また、国の方も、いろいろその中で変革もありましょう。そういう中での課題があると思います。それから、市民の皆さんからもいろいろ要望もあったり、最近ではホームページも相当な件数のアクセスがあるというふうに伺っておりますので、その辺の課題認識とその対応についてお尋ねをしたいというふうに思います。
 それから、2点目でありますけれども、都市行政というふうなタイトルをつけておりますけれども、今回新潟県の中越地震、そして市川市でも、まだ最近であります台風22号、それから1週間置いて台風23号が市川市の方に参っておりますけれども、その被害とその対応について、市民の皆さんからすると一番興味のあるところでしょうし、また、災害を受けられているその地域の方々にとっては人ごとではないというようなことも思っております。そういうことで、災害ということからすると、いろいろ、地震もありましょうし、風の災害もありましょう。人災は別としまして、きょうは水害についてお尋ねをしていきたいというふうに思っております。
 1番目の市川市の水防対策本部。これは、台風が来たり豪雨が来るというようなときには、災害対策本部を水防対策本部と正式には言うんですが、設置するか否かということを市の中で検討し、状況によって設置をするわけであります。これがどういう形で運営されるのかというふうに伺うべく質問を出しておりましたけれども、市民の皆さんのお手元にも、この議会の議員の一般質問の通告書がございます。その中をごらんになっていただいても、議員42名の中で相当な数出ておりまして、この対策本部のあり方については先順位者の議員から質問がございました。その答弁をもとに再質問という形で進めさせていただきたいというふうに思います。この壇上では、アは別としまして、イの段階です。市川市の中でも、あちらこちらに道路冠水ですとか、あるいは床下浸水、床上浸水、そういうところがかなり出ておりますね。きょう私の方は、それが全体でどうなのかということをお尋ねするわけですが、市川市全体のことでやっておりますと、私の時間が60分でありましょうし、もう既に8分を過ぎておりますから、とりあえず市川3丁目、菅野3、6丁目の被害状況と、それらに対する過去から現在までの中で対応をどうされてきたのかということをお尋ねをしたいと思います。
 市川市の中でいつも水害被害をこうむられている地域については、市川市の中でも比較的場所の低い土地。当然雨も上から下へ来ますし、水も上から下へ流れちゃうんですね。逆に下から上へ流れれば、もう少し平静が保てるのかもわかりませんが、そういう意味では、残念ながら上から下へ自然の流れとして流れてくる。そういう中で、その対策は、特に私は今回は市川3丁目、京成国府台駅というのがございますけれども、そこの京成の線路を対象にした南北の地域。ここは、私も豪雨ですとか台風なんかのときは、体の調子のいいとき、なるべく見回るようにさせていただいております。
 先順位者の坂下しげき議員が、中国分地区も水害、道路冠水でこうなんだという質問をされておりましたけれども、たまたま10月9日、土曜日のちょうど5時半ぐらいに中国分で道路冠水があるところを見ておったんですが、そのときに市川3丁目の独居老人の方のお知り合いからお電話をいただいて、床下浸水に今なりつつあるということで、消防署、あるいは対策本部といいますか、市川市へ電話したけれども、なかなか電話で連絡とれないんだと。ちょっと宮田さん、来てくれないかというようなお話がありまして、10分か15分ぐらい後に、そこへ私はお邪魔しました。なるほどそこへ行くまでには、車の置いたところはひざよりちょっと上、ちょうど60㎝ぐらいでしょうか、道路のところに水がたまっておりまして、車をそこら辺に置いて、そして当該地へ行こうとしたら、そこが私の腰よりちょっと上ぐらいに水がたまっておりまして、ちょうど消防団の方々も見えておりましたけれども、1mちょっとぐらいでしょうか、私も足短いから、少し腰に当たっても1mぐらいか。正確にはかっておりませんからわかりませんが、いずれにしても、腰上15㎝ぐらいに水がたまっておりました。そして、お訪ねをしたら、消防署へその途中で連絡をされて、消防署の方も、そこはどこですかというので探されていた。たまたま私の知り合いがそこにいたものですから、そこで、あっ、その前の家だよということで、そこは対応された。それで、これはちょっとひどいなと。私も議会の中で平成13年ごろ、そこの水がひどいということで、議会でも、ほかの議員が質問する中で市が対応されたようでありますけれども、私もある程度もう直ったのかなというふうに思っておりましたが、10月9日、土曜日の段階ではそういうような状況でありました。
 そして、これはほうっておくわけにはいかないということで、私なりにもいろいろ調査、研究をしたり、そして地域の方々にも、2つの自治会にまたがっておりますから、2つの自治会長にも相談をさせていただく中でアンケート調査をさせていただいたんです。その地域、1つは800世帯ぐらい、1つは五、六百世帯ぐらいですけれども、1つの自治会は20世帯ぐらいが対象らしいんですね。そこはアンケートを一々回覧で回してもらうほどのことじゃないから、私の方で訪ねて伺ってきました。そして、市川3丁目の方は全体で800世帯もあって、とてもこれは自分でも回り切れないし、状況を把握するためのアンケートでありますけれども、アンケートという形でとらせていただいた。そして、いろいろ聞いてみますと、昭和30年ごろにあの地域に水路があって、その水路に雨水も、それから生活雑排も含めて流したそうなんですね。それは真間川へ流した。ところが、ご承知のように、あそこには根本ポンプ場があって、江戸川の根本水門もある。そういう中で、なかなか操作が難しいのか、よっぽど雨量が多くて対応ができないのか、私にはわかりませんけれども、いずれにしても、真間川の水が水路の方へ逆流しちゃうんだと。それで、それを解決するためにいろいろ改善をされて現在まで来たわけですけれども、そのころからわかっている方々二、三人に伺った中では、その状態と現在の状態が同じだというわけです。
 そうすると、じゃ、何のために改善したのかなというふうになるんですが、ただ、これは国土交通省の江戸川の工事事務所の方、それから真間川工事事務所の所長さん、あるいは課長さん、それと昔は葛南土木と言ったんですが、整備センターの担当の課長さん、担当の次長さんに伺う中では、市の関係者も言っておりましたけれども、そこのたまる水を、平成13年にポンプで毎分6tという相当な量を真間川へ排出して対応処置をしたということでありますけれども、そこに水がたまるのがかなりあって、そして、その水が引くのが、30分で引くところもあるようです。ですけれども、大方は1時間から1時間20分ぐらい、引くまでに時間がかかる。そして、その時間は自然に流れるんじゃなくて、毎分6tというポンプで放流されるものを当てにしつつ、1時間から1時間20分ぐらいかかるということであります。そうすると、単純に考えると、皆さん、じゃ、ポンプ場をもっとふやせば一遍に排出できるじゃないかと、こういう理屈がありますね。ですけれども、そう簡単にいかないようでして、真間川は昔、我々も小さいころによく決壊をしたりということもありました。そして、かさ上げもしておりますね。あのご近所の方々はご存じだと思いますけれども、1m近く、その護岸を高めております。ですから、それは水があふれないように対応しているんだというふうに私自身は考えております。市川市が今までと、そしてこれからと、もちろん県、国と協調しなくちゃいけない部分があると思いますけれども、そういう中で、やはり市川市の地域の方々――市川3丁目を今回取り上げておりますけれども、菅野、八幡、そして大野、それから行徳の特に相之川とか、そういうところにいろいろ被害が出ているようであります。
 市川市も本年、市制70周年を迎えまして健康都市宣言をした。昨日の先順位者の質問に答えている企画部長のお話を伺いますと、市川市民46万人がすべて健康で、いつも市川市に住んでよかったというような健康都市にしたいということを今市川市は考えている中で、この事業については何が何でもやはり最優先でやらなくてはいけないんじゃないか。そして、昭和33年以降の課題であるこの市川3丁目、あるいは今申し上げた各被害地については、やはり市民からすれば、税金は同じように負担をしている。ですけれども、市から自分たちに恩恵は、何もないとは言いません。そういう点ではなかなか対応してくれない。それは不公平じゃないのかな。そういうような観点から、きょうのIT行政と、そして水防関係に伴う都市行政の市川市のスタンスを皆さんの前でお伺いをしたいというのが質問の趣旨でございます。よろしくお願いいたします。
○鈴木 衛議長 情報システム部長。
〔井堀幹夫情報システム部長登壇〕
○井堀幹夫情報システム部長 IT行政についてお答えいたします。
 電子自治体の推進は、第1に、市民のための行政サービスである申請、届け出、相談などを利便性よく、市民のためにより質の高いサービスへと向上させる。また、市民の地域での社会経済活動の推進や市政などへの参加の促進を図るという目的を持って、情報公開と市民参加に取り組むものであります。そして第2に、行政運営にかかわる事務の適正な効率化による行政コスト削減を達成すること。さらには、職員など行政事務にかかわるスタッフが負担なく、快適な環境のもとに、市民のために適切な業務の遂行が行えるよう構造改革を進め、対応することであると認識しております。我が国においては、平成6年8月、高度情報通信社会推進本部が内閣に設置され、平成12年にはいわゆるIT基本法が成立し、その後、オンライン3法の施行や住民基本台帳法などの改正が進められ、行政の情報化を進めるための法制度の環境が整備され、同時にe-Japan戦略、e-Japan戦略Ⅱ、e-JapanⅡ加速化パッケージなどによりまして、我が国のITに関する重点計画アクションプランが2002、2003、2004と相次いで示され、積極的に取り組まれているところであります。本市の電子自治体への取り組みは、これらの法律や戦略との整合性を図りながら、本市の地域性と市民ニーズを配慮して、今日の先進諸国の世界的な潮流でありますITを活用した市民生活の向上に努めるものであります。
 そこで、ご質問であります、本市における情報関連予算でありますが、平成16年度当初予算の一般会計と特別企業会計などを含めた本市の総額予算1,932億1,800万円に対し、情報関連予算は18億9,138万円で、IT投資比率は0.98%となっております。このIT投資比率は、横須賀市の1.31、41億7,700万円や世田谷区の1.29、49億929万円と比較しても、本市の情報関連予算は類似都市などと比べて決して多くはありません。ちなみに民間企業のIT投資比率調査では、売上高の1.5%から5%と言われております。また、本市の電子自治体への取り組みが本格化した平成10年度から平成15年度までの6年間の情報関連予算の累計は90億5,363万円、1年間の平均は15億900万円であります。この情報関連予算のうち、6年間の情報システム費の決算額47億1,759万円に関して、その使われている主な内容と費用対効果について申し上げます。
 その1つは、汎用コンピューターを利用した住民記録や市税、福祉、保健、教育、都市計画など、市の基幹業務である82種類の業務を行うため、約1万1,000本のプログラムが使われているシステムであります。本システムは、市民が利用する窓口業務のオンライン化、市民への各種通知書の作成、職員が行う申請書類の審査、計算や集計、台帳の作成管理などについて機械化、自動化されております。この経費は、情報システム費6年間の累計の約68%に当たる31億9,023万円が投じられていますが、この予算につきましては、法律や制度の変更に伴う作業や大量データの処理、窓口における市民への迅速で正確な対応などに成果を上げているところです。例えば住民票の作成は16秒、約15万人分の課税計算は25分で計算し、通知書など帳票の作成は1分間に500ページの速度で印刷するなど、いずれも人的な対応だけでは不可能であるところを、ITの活用によりコスト削減の成果が得られております。また、庁内LANに関するシステムでは、現在、約2,200台のパソコンが接続され、大半の職員が利用していますが、毎月約4,000件の規範文書の作成と決裁、予算の編成や年間約14万件ある予算執行の事務、議事録や条例、規則などの検索、会議室の予約、職員の時間外や休暇に関する手続、1人の職員に毎月約300件が配信されるメールなどにより、行政内部事務の効率化を実現しております。このシステムにつきましては、情報システム費6年間の累計で約11%に当たる5億2,264万円の予算が投じられていますが、これに関しても、職員の事務処理を軽減し、ペーパーレス化や情報伝達の効率化による事務経費の大幅な削減により、行政コストの削減に大きな効果が得られております。
 さらに、市民に直接かかわることでは、この6年間の累計で約21%に当たる10億471万円の予算が投じられておりますが、そのうち約6割の5億9,141万円は、本市が国等に対して提案したことが採択されたことから補助金等により財源充当することができ、予算に組み込まれたものです。ケーブルテレビ情報通信施設の整備事業では、市内における電波障害問題の解消やデジタル放送の受信、高速通信によるインターネット利用者への対応などを図り、現在10万4,000世帯の市民の方が利用しております。また、市のホームページは、その情報量が6万件を超え、毎月約280万件のアクセスがありますが、想定では毎月約36万人の方が市政や行政サービスに関する情報を検索していると思われます。ホームページでは、市への問い合わせや提案などをメールによって送信することができますが、毎月約300人の方が利用されております。さらに、25カ所、169施設ある公共施設を利用する方におかれては、年間約4万3,000件の利用申請がインターネットで受け付けられております。スポーツ施設などは、100%がインターネットによる受け付けとなっております。また、公共図書館の蔵書検索や貸し出し予約につきましても、全体の約50%となる、年間で10万8,100件がインターネットによって申請されておりますことから窓口業務の効率化、利便性の向上が図られております。このほかにも、パソコンの使い方がわからない市民に対して、これまで約3万人の方を対象にIT講習会を実施してきました。さらには、パソコンをお持ちでない市民の方が利用できるパソコンについても、情報プラザなど33カ所に464台が配備されています。そして、情報プラザにおいては、本市の情報システムを管理するデータセンターとして機能し、また起業を目指す人や個人、零細事業者の方たち、ITなど都市型新産業に関する事業者の方たちへの支援を国など関係機関とともに進めているところであります。いずれにしましても、IT投資の最適化とは、業務の効率化投資、情報活用の投資、戦略的な投資、IT基盤投資などに分類され、その有効性について評価されるものでありますことから、本市においても、このような点を念頭に今後徹底したIT投資の最適化を図ってまいります。
 次に、電子自治体の費用対効果に関する課題についてでありますが、さきにもご答弁しましたとおり、IT投資額はかなり大きな金額であります。したがいまして、費用対効果をよく精査する中で、本市といたしましては、次のような課題について認識し、対応しているところであります。課題の第1といたしましては、本市が管理運営をしている情報システムの多くは、他システムとの連携が難しい汎用コンピューターを利用した古い技術や高価な機器設備によるレガシーシステムであります。今後、インターネットなど、他システムとの連携したオープンシステムへの移行によりコスト削減を図る必要があります。そのため本市では、平成10年度以降、汎用コンピューターシステムを縮小し、オープンシステムへの移行を順次図っているところであります。第2といたしましては、技術進歩や法制度の改正、インターネット時代の到来や既存システムの疲弊などによる新しい情報システムの構築が必要でありますが、そのための予算や人材の確保が困難であることであります。そのため本市では、全国市長会や千葉県、近隣7市など、複数の自治体が共同して情報システムを構築、運営できるよう協議を進め、経費の削減と人材確保を目指しております。また、国などが標準システムとして国費で構築されたシステムの積極的利用により、本市の財政負担を少なくし、経費の削減を図っております。第3といたしましては、これまでに個別に構築した事業部門別システムでは、部分の最適化が図られても、全体の最適化の視点で見るとむだが生じてしまうことがあります。また、これまでの業務プロセスの見直しを伴ったITの活用を図る際に、ややもすると本来の事務事業の目的と乖離が生じてしまうようなことになりかねません。IT活用は、事業目的との整合性を図る必要があります。そのため本市では、IT活用について、常に行政経営の視点からコスト削減と市民満足度の向上を見きわめる全庁的な組織体制により取り組みに努めているところであります。
 最後に、今後の電子自治体の取り組みでありますが、市民なら、だれでも、いつでも、どこからでも簡単で便利に行政サービスが受けられるようになることが必要です。また、市民と市、市民同士が相互につながりを広げ、関係を深めて、社会経済活動の活性化により、市民の安全と健康で豊かな生活に結びつくユビキタスネットワーク社会を構築する必要があります。そのため、だれもが安心して利用できる電話やICカード、キオスク端末、GISなどの情報技術の有効な活用を図っていきたいと考えております。さらに、市民が求める成果目標、アウトカム、そして行政職員が施策の実施目標とするアウトプット、これらのギャップの分析をする市民ニーズシステムが本市では3年前からスタートしております。こういった市民ニーズなどのデータ分析をさらに高度化し、情報共有と公開、財務、人材の管理、情報セキュリティーなど、行政の経営管理に関する取り組みをさらに強化していきたいと考えております。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 水と緑の部長。
〔中山千代和水と緑の部長登壇〕
○中山千代和水と緑の部長 都市行政について、水害対策の現状とその対応策について、イの市川3丁目、菅野3、6丁目の被害状況とその対策及び真間川への放流とその限度についてお答えいたします。
 初めに菅野処理区の現状でございますが、菅野処理区282haは、既成市街地低地域の浸水解消と生活環境整備を目的に、昭和36年、合流式の単独公共下水道事業として、本市で最初に下水道事業に着手した地域で、下水道整備済み地域となっております。なお、雨水につきましては、1時間当たり計画降雨量50㎜対応として計画、整備されており、浸水対策として一定の効果を上げております。しかしながら、その後、近年の著しい都市化の進展に伴う雨水流出量の増大により、菅野処理区の一部地域において、再び浸水被害が発生する状況となってまいりました。この点につきましては、雨水計画において説明いたしますと、流出係数の増加によるものであります。この流出係数は、地上に降ったすべての雨量に対する下水道管に流れ込む最大の雨量の割合で、計画雨水量を算出するための重要なファクターの1つであります。地上に降った雨は、浸透、蒸発、滞留などのため、すべてが直接下水道管に流れ込むわけではございませんので、地域の実情、用途、種別等を考慮しまして、この流出係数を設定して計画雨水量の算出を行うこととなっておりまして、菅野処理区におきましては、昭和35年の計画策定時において、この流出係数を4割と見込んでおります。当菅野処理区におきましても、未利用地や田畑等の著しい宅地化が進展して、当初の予測を上回る雨水浸透域等の減少による保水遊水機能の低下並びに地表面のコンクリート化や舗装化等により、短時間に雨水が流出するようになりました。このことから、菅野処理区における現状の流出係数は計画当初の流出係数を上回るものとなりまして、現計画の流出係数の4割程度に対しまして、現状の流出係数は6割程度と推定され、さらに見直し後の将来計画としましては7割程度である旨の検討結果が出ており、真間・菅野処理区の現状の排水施設での降雨強度は、時間雨量おおむね30㎜程度の排水能力まで低下しているものと考えられております。
 次に、これまでの浸水解消を図るための整備状況についてでございますが、菅野処理区につきましては、合流式の単独公共下水道事業として整備に着手した地域でございます。このような状況に対しまして、菅野処理区内の浸水対策として流域貯留浸透事業――これは国の補助事業でございます。内容としましては、学校――この地区は八幡小学校、冨貴島小学校――の校庭を利用しまして、校庭内に一時水をためるような貯留を行ってまいりました。また、13年度から14年度にかけて、同地区においては浸水対策として緊急対応策を進めてまいりました。具体的には、真間川への放流規制に基づき、市川3丁目及び菅野6丁目にポンプを設置しております。これは突発的な都市型集中豪雨に対応するためのものでありまして、強制排水により雨水用河川――これは真間川まで導き、排除することで、既存の下水道施設を補完することとなりまして、浸水時間の短縮と浸水被害の軽減を図るものでございます。
 次に、菅野処理区の水害の状況とその対応策についてでございますが、本年10月の台風22号におきましては、菅野処理区全体で床下浸水が3軒。このうち、ご質問の地区につきましては2軒の発生となっております。この水害の状況につきましては、市民からの情報に基づくものでありますが、ご質問者も当日、消防の職員と現地視察したと聞いておりますが、私どもとしましても、市川3丁目地区内の浸水状況に対し追跡調査を行っております。調査の結果につきましては、京成電鉄北側の市川3丁目地区における浸水の被害状況につきましては、浸水面積としましては約3.8ha、浸水した水の量としては570tとなっております。また、区域内の戸数としては約170戸を想定しております。また、ポンプにより排除した時間を算出したところ、おおむね1時間強で排除したものと思われます。これらの浸水被害の原因としましては、まず1点目は地域性の問題がございます。浸水被害が発生している地域につきましては、真間川から京成電鉄側に向かいまして約60㎝の高低差がありまして、地形が低地域になっていること。また、2点目は、さきにも申し上げましたように、近年の著しい都市化の進展に伴う雨水流出量の増大により、排水施設――これは現在30㎜程度でございますが、この能力を上回る時間当たり最大雨量40.5㎜の降雨があったことによるもので、その雨水が下水道管に流入してくることで、排水し切れない雨水が道路表面を伝い、低地域に集中し、浸水被害が発生したと考えられます。
 そこで、現在私どもが計画しております将来計画、抜本対策についてでございますが、平成15年度、真間・菅野排水区について、雨水基本計画の見直し、レベルアップを行いまして、このレベルアップに必要な増強施設、道路の下に貯留管を入れるような配置計画等の検討を行ってまいりました。内容としましては、現道の道路下に貯留管を設置することで、現在、大雨時に河川へ直接放流している排水量を一時貯留して調整することになりますので、河川への許容放流量が定められた中で有効な雨水対策になるものと考えております。今後につきましては、費用効果の分析、整備順位の検討、整備段階による効果の検証を行い、関係機関、県との協議を実施しまして、浸水に係る問題を改善すべく検討を図ってまいります。
 次に、これから私どもができる暫定対策ということでございますが、ことしの台風22号、23号の集中豪雨により浸水被害が発生していることについては、先ほどもお答えしましたように、追跡調査等を行って十分認識しております。そこで、この地域の浸水対策として、突発的な集中豪雨に対しましては、即時的な対応として、マンホールポンプによる強制排水、また、定期的に下水道管にスムーズに流入するようL型溝の改修と下水道管の清掃及び補修を行っておりまして、これからも行ってまいりたいと考えております。今後につきましては、水防班の見直しなどをしてポンプ班の対応等の検討をするとともに、また真間川への放流規制がありますが、真間川の水位の状況を見ながら移動ポンプでの対応ができないか、今後検討してまいります。
 最後に真間川への放流の限度の件でございますが、この河川放流につきましては、昭和56年から本市と千葉県とで協議を行っておりまして、昭和63年5月25日に千葉県と真間川流域における内水排除の放流協議を行い、真間・菅野排水区から真間川へ放流する計画放流量を毎秒13.9tと定めております。その内訳でございますが、真間川地域から根本排水機場側に5t、菅野排水区――これは江戸川区に行くところ――が8.9tということで、毎秒13.9tでございます。現在、真間・菅野排水区における真間川への放流量につきましては、下水道計画施設としまして毎秒13.2tでございます。また、先ほどお答えしましたように、平成13年度、平成14年度に緊急対策の排水ポンプ5カ所は毎秒0.68tとなっておりまして、真間川の許容放流量は限界に近い状態となっております。以上のことから、当該地区での新たなポンプの設置や既存排水ポンプの設置は難しい状況でございます。今後は真間川の総合治水の目途であります時間降雨量50㎜となる河川事業の進捗、促進を要望するとともに、その後、河川の進捗に合わせて浸水被害の軽減を図る対策を検討してまいります。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 大分ご親切なご答弁をいただきましたものですから、残りあと17分ということで、2つの質問をこの1時間の中でやるというのが非常に難しいなというふうに思いますので、IT行政については次回の質問に回させていただいて、とりあえずきょうのお願いは、いずれにしても、今、部長がご答弁いただいて、部長も一生懸命やっていただいているのは私もよくわかります。ただ、その反面、課税計算が、膨大な量を25分でやっちゃうんだというようなご答弁をいただいておりますけれども、実際に平成9年から15年まで、このIT行政にかかわる費用が何ぼかかっているという形で資料を出していただいたら、3回目に正しい数字が出てきたということもありますね。もちろんご苦労はご苦労で私もわかりますし、市民が本当に潤えるようなIT行政を担当の部長としてつかさどっていただきたいということで要望して、それは結構です。
 それから、時間もないものですから水害の方に参りますが、部長の今のご答弁ですと、とりあえず対処方法として、要は真間川に放流するのはもう限界があるというふうに言われていましたね。私も、それでは大変だし、じゃ、この間、広尾の方にも公園のための広いスペースを買われているから、あの辺にそういうスペースを買っていただいて、そして一時的に水を貯留する部分がなければ抜本的な改善はできないにしても、対処方法とすると、そういうことも、上部を公園か何かに利用するという点では防災空間にもなるしというふうにも考えたんです。でも、待てよと。じゃ、担当の県、あるいは国の方にもう1度私なりに確認をさせていただいた中で、もしその辺の見解が若干でも違って対応できるというふうなことであればいいかなということで確認をさせていただきました。
 確認をさせていただいたのは、真間川工事事務所の所長さん、それから千葉県葛南地域整備センターの管理課の斉藤課長さん、それから技術の次長の大道さんですけれども、直接この方が一番よく理解されているような方でしたね。それで単純な話、市川市でこういう釜場をつくって、降雨時に真間川へ放流させていただいているんだけれども、限界はどうなんだろうという話を伺いました。私も専門的なことはよくわかりませんけれども、台風22号の10月9日程度の雨でしたら、全部そのまま一遍に流していただいても大丈夫だと。それはなぜというふうに伺ったら、主流量時間当たり50㎜を見ていると。これは部長の答弁と同じ。それで、真間川というのは毎秒45tを対応ができるようになっている川なんだと、こういう話ですね。もちろん、それは全体ですけれども、あの地域ということで限定をして、そしてまた、菅野3丁目、6丁目もどうかという話で伺う中では、その程度は大丈夫だ、びくともしないというふうなお話をいただいています。ですから、私も聞き方の問題もありましょうから、そういうことを前提に今後県との調整をしていただいた上で、3カ所ないし5カ所ぐらいの1地域について、そしてまた、菅野、あるいは八幡等々あると思いますけれども、その辺も同じような対応をしていただきたいというふうに思いますが、その辺のご答弁で、建設局長にひとつご答弁をいただきたいというふうに思っております。
 そして、先ほど被害状況を市がお答えをいただいておりますが、170戸ぐらいというふうなことで、おおむね私もそのぐらいかなというふうに思っております。といいますのは、地域で800軒、それから20軒、余分に別にありますけれども、このアンケートという形で回収されたのは、238軒が市川3丁目、そして根本の方がこれに20軒足しますから、258軒ですね。この中の10軒は、私の家は何ともありませんというお答えを書かれております。ですから、多分ほかにも大丈夫だというおうちがあるんでしょうね。それは逆に言うと、多いより少ない方がありがたいというふうに思わなきゃいけないんだと思いますが、ただ、その中で、何しろ困っている状況をリアルに、そのほかに何かコメントはということで書くスペースがあるんですけれども、そこにやっぱり相当書かれているんです。
 その主なものは、時間がないけれども、ちょっと一、二、ここで発表させていただきますと、何しろ雨が降るとトイレが使えないんだというわけです。それはそうなんだよね。下水で逆流しちゃうんだというわけ。そうすると、きのうの企画部長の、これから食も含めて健康の管理をしていくということで、たくさん食べ物を食べたって、食べれば出るんですから、この地域の方についてはちょっと待ってもらわなきゃいけないというふうなことも出てきますよね。それから、女の子なんかは、雨天の日は帰れないというわけです。というのは、やっぱりこのぐらいまで水がたまったら、女子の、例えば中学生ぐらいの子なんかですと、ちょっと歩くのは危険だと思いますね、中が見えないんですから。それから、お年寄りなんかはやはり怖いというわけですよ。事前に、例えば防災無線とか――電話は防災何とかセンターというところから前回いただいたそうですけれども、でも、その後は何もないんだと、こういう話ですね。例えば床下、床上になってくるときに土のうその他の対応を、もちろん市川市でもされているのは私も承知の上なんですが、ただ、そういうところに漏れる方もいらっしゃるという事実も、このアンケートのコメントの中にはあるようです。これは全体の数からすれば、もちろん微々たるものですけれども、お一人でもそういうことがあった場合にどうなのかという問題もありましょう。ですから、真間川に流せないんだという今までの概念から、県との打ち合わせを密にしていただいて、私は流せるというふうに思っております。ただ、私は技術者じゃないですから、そこまでしか言えない。ですから、専門家の建設局長の見解を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
○鈴木 衛議長 水と緑の部長。
○中山千代和水と緑の部長 45tの話にだけ、私の方から先にお答えさせていただきます。
 真間川流域の50㎜対応の、上流から流れてくる、各地区から放流された水が根本に集まるのが45t。これは50㎜の流量配分量で45tということで、私が先ほどお答えしましたように、真間川への放流量とは数字が違うということでございますので、ご理解をお願いしたいと思います。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 建設局長。
○倉岡 徹建設局長 当該地域に対します水害対策につきましては、部長が答弁したとおりでございますけれども、ただ、菅野処理区の整備から始まりまして、その後の急激な都市化の進展、いわゆる環境が悪化したということなんですけれども、それも低地域における浸水被害が生じているという状況でございます。このことに対しましては、市といたしまして、ポンプの設置など緊急的な対応を図ってきたわけですけれども、一定の効果は見られたものの、今回のような突発的な都市型の集中豪雨に対しましては、まだまだ不十分というふうに考えております。
 これらの対策といたしまして、まず真間川の河川改修事業の促進を要望していくとともに、本市で現在計画されております公共下水道、また道路計画、こういったものを含めまして、将来の排水計画を総合的に計画としてまとめ、検討していくことが必要であるというふうに考えております。しかしながら、これらには非常に時間を要するというふうに認識しております。当面はあらゆる面からその対策を研究いたしまして、できる限りの対策を講じてまいりたいというふうに考えております。いずれにいたしましても、今回の被害状況は市といたしましても十分に認識してございます。健康都市としての市川市の重点施策といたしまして位置づけておりますので、浸水解消に向けまして最大限の努力をしてまいるというふうに考えておりますので、どうかご理解のほどよろしくお願いいたしたいというふうに考えております。
○鈴木 衛議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 建設局長もなかなか答弁をしづらいんでしょうけど、市民はそういうことを伺いたいということで、今、私が代弁して聞いているわけじゃないんですね。今、毎分6tでポンプアップしているんです。そうすると、1時間でしょう。じゃ、何tの水がそこに集まっているということですか。1時間当たりの当日のその雨量が40.5㎜。それを県の方は、要するに真間川に許可をとる相手方の人がいいよと言っているわけですよ。だったら、そこへ10分で排水するんだったら、対応できるポンプをつけて、そこへ排水してもらえばいいだけの話なんです。健康都市なんていうことは関係ないの。それはその次の話なんですね。私も、余りそういう強い言い方でこの議場で言いたくはないけれども、やはり市民からすれば、何十年も我慢しているんですよ、あの場所で。低いからとか、周りの上流がどうのとか、いろんなことはありますよ。だけど、そんなことはもともとわかって建築確認をおろしているんでしょう、家建てるときに。だからといって、私が幾ら言っていたって解決にはならない。ここでだれに聞いたらいいかというと、お二方のうちの1人しかいない。そうすると、やっぱり永田助役に聞くしかないかなということで、市長さんも、所管の助役に私が指名する方が好ましいというふうな顔をされておりますから、永田助役、市民のために答弁をしてください。よろしくお願いします。
○鈴木 衛議長 永田助役。
○永田 健助役 所管を担当しております永田の方から答弁させていただきます。
 まず、議員がお聞きになられました、県の方からいろいろと話を聴取されたというお話でございますので、県の方からお聞きになられたというお話に関しては、私どもも事務的に何しろ1度確認をさせていただきたいというふうに思います。いろんなことを考えていくのは、その上でまた考えていかなくちゃいけないんですが、今ここでお答えするのは、それを聞いてからというわけにまいりませんので、私どもがこれまで県と協議をしてきている中での認識、理解の中でお答えをさせていただきます。
 もうさんざん私どもの部長、局長がお答えをさせていただきましたように、相当都市化が進んできた。それから、最近の雨の降り方がゲリラ雨みたいな、降り方も変わってきたということもあって、市としても、そのポンプ場をつくったり、いろんな排水の設備をつくったりすることで、おそらく私の理解としては、浸水する発生回数が、そういうのをやってないよりも減っていたり、時間は短くなったりしているとは思うんです。もしそういうのがなかりせば、もっと今ひどいことになっていると思うんです。そういう意味での一定の効果はあるというふうに思っていますけれども、では、議員が県に聞かれた話ではなくて私どもの理解で言いますと、県との今までの理解の中では、言ってみれば、こちら側の水をこちらにやると川が危険になってしまうというお話を我々は理解していますので、(宮田かつみ議員「きちんとそれは確認しろと言っている」と呼ぶ)それに関しては、最初に言いましたように、確認もさせていただきます。ですが、結局、そういう状況の中では、例えばお金をどんとかけたら何かがすぐ抜本的に変えられるかというと、そういう状況の中では抜本的に変える方法はなかなかないのかなというのが本音だと思っています。いずれにしても、真間川の河川の治水度が上がれば、余分にそれだけ入れられるようになるわけですから、先ほどのお話の確認もさせていただきますが、県に対しては、真間川の改修というものを早く進めていただくように、私どもとしても働きかけてまいりたいと思いますし、それから当然議員が言われたように、いろんな工夫があり得るところはやっていきたいというふうに思っておりますので、今後も工夫していきたいと思っております。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 確かに今、県に確認をされているわけじゃないんですが、助役のお話もわかります。ただ、やはり被害者はだれかということなんですね。今回、2つのIT事業とこの水防事業と対象にさせていただいたのは、もちろん、これはやる気とは言わないけれども、やる気になれば、7年間で百数十億という金を投入できるんですね。確かに真間川という問題はある。ですけれども、毎分当たり6tの処理をした。じゃ、そのポンプに幾らかかったのと。それから、掃除に来てくださいとか、こういうところにいろいろありますよ、市に対する要望が。ですから、これは後ほど私の方で市の担当の部長にお渡しして――何かこれを市長から言われたと取りに来たとかと言っているよね。そんなことしなくたって、私に言ってくれればお渡しするんですよ。ですから、それ以前に市は対応してもらいたいと、こういう話なんだよね。2人で来て名刺まで置いていったと言うんだよ。だったら、その熱意があるんだったら、もう少し前からやってくれればよかったねと、こういう話を私は言いました。これは私、この場で言っているんですから、うそでも何でもないですよ。ただ、今、その人たちのメンツもあるから、私、名前を言わないだけでね。
 以上。
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○鈴木 衛議長 これをもって一般質問を終結いたします。


○鈴木 衛議長 日程第2発議第30号平成17年度地方交付税所要総額確保に関する意見書の提出についてから日程第12発議第40号国から地方への税源移譲に関する意見書の提出についてまでを一括議題といたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明を省略したいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○鈴木 衛議長 起立者多数であります。よって提案理由の説明を省略することは可決されました。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより発議第30号平成17年度地方交付税所要総額確保に関する意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○鈴木 衛議長 起立者全員であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第31号国民皆保険制度の堅持と混合診療に関する意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第32号東京湾アクアライン通行料金を普通車800円による社会実験を行う事の要望に関する意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第33号高齢者虐待防止法の制定を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○鈴木 衛議長 起立者多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第34号大規模災害の対策と早期復旧に関する意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○鈴木 衛議長 起立者全員であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第35号国庫負担の拡充等国民健康保険財政の基盤強化を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○鈴木 衛議長 起立者多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第36号新潟中越地震に対する特別立法等の措置に関する意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○鈴木 衛議長 起立者多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第37号緊急地域雇用創出特別交付金の継続・改善を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○鈴木 衛議長 起立者少数であります。よって本案は否決されました。
 これより発議第38号国立精神・神経センター国府台病院の存続に関する意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第39号不誠実な北朝鮮へ経済制裁の発動等の検討を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○鈴木 衛議長 起立者多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第40号国から地方への税源移譲に関する意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○鈴木 衛議長 起立者多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。


○鈴木 衛議長 お諮りいたします。ただいま意見書案が決議されましたが、その条項、字句、数字その他の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって条項、字句、数字その他の整理は議長に委任することに決定いたしました。


○鈴木 衛議長 日程第13委員会の閉会中継続審査の件を議題といたします。
 各委員会において審査中の事件につき、委員長から、会議規則第103条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。
 お諮りいたします。委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。


○鈴木 衛議長 日程第14委員会の閉会中継続調査の件を議題といたします。
 各委員会において調査中の事件につき、委員長から、会議規則第103条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続調査の申し出があります。
 お諮りいたします。委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査に付することに決定いたしました。


○鈴木 衛議長 以上をもって本日の会議を閉じます。
 これをもって平成16年12月市川市議会定例会を閉会いたします。
午後4時40分閉議・閉会

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