更新日: 2005年3月4日

2005年3月4日 会議録

会議
午前10時2分開議
○鈴木 衛議長 これより本日の会議を開きます。


○鈴木 衛議長 日程第1議案第77号平成16年度市川市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○鈴木 衛議長 日程第2議案第78号平成16年度市川市下水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○鈴木 衛議長 日程第3議案第79号平成16年度市川市老人保健特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○鈴木 衛議長 日程第4議案第80号平成16年度市川市介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○鈴木 衛議長 日程第5議案第81号平成16年度市川市市川駅南口地区市街地再開発事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○鈴木 衛議長 日程第6議案第82号平成16年度市川市病院事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○鈴木 衛議長 日程第7議案第92号住民訴訟に係る弁護士報酬の負担についてを議題といたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。
 金子貞作議員。
○金子貞作議員 それでは、議案第92号住民訴訟に係る弁護士報酬の負担について、通告に沿って質疑をさせていただきます。
 今回の訴訟の被告は前市長であります。事件の内容は、市川駅南口再開発事業で取得した土地が不当に高額であったと。これに対する損害賠償の請求が住民から出された。
 そこで、幾らの返還請求があったのか、その内容についてまず伺いたいと思います。
 そして、この事件に至る経過について、これまでこの問題は本会議ではほとんど質疑がされてこない問題なので、経過についても詳しくお聞きしたいと思います。
 次に、第一審は本件訴えを却下すると、こういう判決になっておりますけれども、この理由についてどういうことなのか伺います。
 それから2点目、報酬の根拠、妥当性についてです。弁護士の報酬に関する規程は、第2条で「経済的利益、事案の難易、時間及び労力その他の事情に照らして適正かつ妥当なものでなければならない」、こういう規定がされております。担当弁護士はだれだったのか。それから、報酬額を決めるに当たってどのような協議をしてきたのか伺いたいと思います。
 以上です。
○鈴木 衛議長 総務部長。
○伊与久美子総務部長 お答えいたします。
 初めに、本件の経過を申し上げますけれども、本件住民訴訟は、市川駅南口再開発事業の施行に際し、土地開発公社を介して取得した土地の価格が不当に高額であったとして、原告住民が売買契約当時の市長を被告として、支出済みの売買代金と適正な売買価格との差額等1億6,446万円を損害とする損害賠償請求をしたものでございます。まず原告住民からは、平成13年12月14日に住民監査請求がなされました。平成14年2月8日に、その請求を棄却する旨の監査結果が出されました。そして同14年3月1日、原告住民はその監査結果に不服があるとして、本件住民訴訟を千葉地方裁判所に提起いたしたものです。平成14年6月4日の第1回口頭弁論から7回の口頭弁論が行われ、平成15年9月5日、千葉地裁において、原告の訴えを却下する旨の判決が言い渡されました。この原告は第一審の判決に不服があるとして、平成15年9月19日に東京高等裁判所に控訴いたしました。16年の8月4日、東京高裁において、控訴を棄却する旨の判決が言い渡され、同月19日、被告の前市長個人の勝訴判決が確定いたしました。そのような経過になっております。したがいまして、返還請求額は先ほど申し上げました1億6,446万円でございます。
 次に、本件の訴訟に係る担当弁護士でございますが、市川市の法律事務嘱託ということになっておりますが、この場合は前市長が個人として委託した弁護士でありますので、伴弁護士です。
 それから、弁護士の報酬額につきましてですが、訴訟における原告からの請求額は先ほど申し上げました1億6,446万円でありますので、通常であれば、この請求額が基本となります。しかし、これを基礎として計算すると大変高額な負担となること、また、一般的に住民訴訟は行政の施策の当否そのものが問われ、その経済的利益の額は必ずしもその請求金額だけでははかり切れないものがあるということを考慮して、経済的利益の額が算定不能の場合の基準額であります800万円を基礎として算出することといたしました。この額を基礎として、弁護士報酬会規に定める率を乗じて算出し、消費税分を加えますと、一審の着手金は51万4,500円、控訴審の着手金についても同額の51万4,500円、訴訟終結に伴い支払う報酬金は102万9,000円となります。合計で205万8,000円となりますが、しかし、本件では受任弁護士、いわゆる伴弁護士と前市長との協議によって、先ほどの合計額205万8,000円から30%を減ずるということになりまして、144万600円を本件訴訟の弁護士報酬とすることになりました。補助金として支払うことになりますが、この144万600円を今回の議案に144万1,000円として計上させていただいているものでございます。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 金子議員。
○金子貞作議員 それでは再度伺いますが、私はたまたま平成13年12月11日の朝日新聞、これを持っておりました。新聞でこの問題が大きく報道されております。その中身は、JR市川駅南口再開発事業で、市は土地2区画を実勢の2倍から3倍の不当に高い価格で用地を購入していたとして、オンブズマン市川が近隣地の公示価格との差額など約1億7,000万を市に返還するよう求める監査請求を出す――まだ出す前の新聞報道ですけれども、こういう報道がされております。これは千葉版に出ておりますので、多くの市民がこの問題は見ていると思います。そういう点で疑惑が持たれたと。不当に高い価格で市は買っていると、こういうことであります。
 今、裁判の経過について聞きましたけれども、前市長を被告にしていますので、こういう場合、請求期限は、違法行為があってから1年以内に行われないと監査請求は却下されるということであります。私も事前にいろいろ聞きましたけれども、監査については、これは時効であると、こういうことで却下になっております。それで仕方なしに住民訴訟という形になったわけですけれども、審査が裁判所で却下ということは、中身は審査してない、こういうことに一般的にはなるわけですけれども、第一審で中身の審査がされたのか、されないのか。時効としてこれが却下と、こういう形になったのかどうか、その辺の経緯についてまず伺いたいと思います。
 そして、私は、住民が、税金が不当に使われているということで監査請求して、時効であったと。裁判所に仕方なしに訴える。住民は手弁当でやっているわけですね。行政側はプロですから、これは当然なかなか太刀打ちできませんけれども、住民の思い、これがどう生かされたのかということが私は非常に大事だと思うんです。ただ時効だから、これでよしと、こういうふうに市はこの問題を考えて何ら解明もしない、こういうようなことがされたのか。そういう経過になったのかどうか、その辺の市の対応ですね。この辺について伺いたいと思います。
 それから、弁護士の報酬については今の答弁で大体わかりましたけれども、これは前市長が委託して伴弁護士に頼んだと。これが敗訴すれば、前市長が全額払わなきゃいけないと。勝訴したために、市が補助金として支給しますよと。住民訴訟されたために、税金が144万円も使われることになるわけですね。逆に住民からすれば、こういうことになるのは非常に残念な結果だというふうに思うわけですけれども、弁護士について規定がありますから、この規定どおりやったんでしょうが、これはどの程度の働きがあったのか。時効で却下されたということであれば、ほとんど余り労力を使わないで済んだと、こういうように私は判断できるんですけれども、その辺の協議はどうだったのかなということもあわせて伺いたいと思います。
○鈴木 衛議長 総務部長。
○伊与久美子総務部長 まず初めに、第一審の却下の理由について申し上げます。1点目、被告は平成9年12月25日以後、市長の職にはなく、同日以後に行われた各支出命令については何らの権限も有していなかったことから当該職員には当たらない。2点目は、本件土地売買契約及びその契約に基づき、平成9年12月24日までの間に行われた各支出命令に係る本件監査請求は、これらの各財務会計行為の日から1年以上経過した平成13年12月14日にされたものであるから、監査請求の期間経過後にされたものである。3点目としまして、本件土地売買契約及びその契約に基づき、平成9年12月24日までの間に行われた各支出命令については、不動産登記簿、市の土地台帳、各年度の予算説明書及び決算書を相当の注意力をもって調査すれば、遅くとも平成10年12月11日ごろにはそれらの財務会計行為の存在及びその内容を知ることができたと言うべきであり、また、原告が本件土地売買契約の存在を知ったという平成12年11月14日を基準としても、その日から1年以上経過した後に監査請求がなされているのであるから、財務会計行為のあった日から1年以内に監査請求をしなければならないという監査請求期間などについて正当な理由があるとは認められないということが却下の理由です。ちなみに東京高裁におきましても、この第一審の判決と同様に、控訴人の主張はいずれも退けられたということになっております。
 それから、住民がみずから訴訟に個人の能力を持って参加しているにもかかわらず、行政の対応については、市民の税金をさらに負担しているのではないかというような質問のご趣旨だと思いますが、訴訟を行う場合において弁護士に委任するかどうかは、原告も被告もともにその自由意思に任されていますことでありまして、特別の専門的知識及び経験が必要となりますので、これらの案件につきましては、法律の専門家である弁護士を訴訟代理人に選任して、その訴訟を行わせるということが一般的になっております。この件につきましても、原告はみずからの判断により弁護士に委任しなかったものと思われますし、一方、被告職員は1億6,446万円という損害賠償請求を受けましたので、専門的知識、経験を有する弁護士を活用することになったわけでございます。個人として訴えられている前市長が個人として弁護士を依頼したということでございます。結果的に14年の法の改正によりまして、勝訴した場合、その弁護士費用については議会の議決をもって公費で負担することができるという法律にのっとって、今回その手続をとらせていただいているわけでございます。したがいまして、議会の議決をいただくために議案として提案させていただいておりますので、先ほどご質問者がおっしゃいました住民の思いというものについては、ちょっと私の方からは控えさせていただきたいと思います。
 以上です。
○鈴木 衛議長 建設局次長。
○富川 寛建設局次長 この事案につきましては、私が担当してまいりましたので、私からお答えさせていただきます。
 まず1点、この裁判でございますけれども、被告人である方は、職を退いた後も精神的なさまざまな苦痛を感じておられると、まず、これを申し上げておきます。
 それから、住民の思いを生かされたかということでございますけれども、私どもは、この事案につきましては、当然ながら鑑定評価をとって、それに基づく積算の中で買収させていただいたということがまず1点ございます。したがって、今現在もやっておりますけれども、補償等の問題につきましては、それぞれの基準に従った適正な形での交渉をしておるということでございますので、従来からも適正に根拠に基づいた支出、あるいは契約をしておるというふうに私は感じております。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 金子議員。
○金子貞作議員 住民は手弁当で、訴訟費用は大体2万円弱と、こういうことであります。それで今、不動産鑑定結果に基づいて売買がされたという答弁がされました。この問題は、前市長が訴えられたと。名誉市民が訴えられたということで、ただ時効であるということだけで済むのかなと、私はこういう思いをしております。
 それで請求人の請求要旨を見ますと、例えば雑種地約57.3㎡、約17坪、坪単価700万円、1億2,140万円で購入、宅地約33.1㎡、約10坪、坪単価850万円、8,500万円。この2つの土地は、周囲を建物に囲まれて公道に面してない、こういう土地であります。しかも、狭隘で変形地である。取得理由についても、事業の円滑な推進のためと、こうなっておりますけれども、都市計画法に基づくものや代替地としての買収とは大きく異なっていると、こういうようなことであります。そして不動産鑑定についても、これはほかの9カ所とは全く異なる方法で鑑定結果が出されていると。鑑定方法は、幾つもの異なる所有者の土地を同一な一括地として、また、道路に面した商業地としての容積率、価格等を正常評価していると。道路に面してないんですけれども、道路に面している、その辺の周囲の土地と同じような評価をしていると。これは別に不動産鑑定がおかしいということじゃなくて、そのように鑑定してくださいとだれかが指示をしたと、こういうような訴えの趣旨であります。そういう点で、鑑定方法についても疑惑が私は残っていると、こういうふうに思います。そういう点で、本来であれば、これは千葉市長がきちんと調査をして議会に報告をしてもらいたいところでありますけれども、そういうふうな考えはないようであると思うので、委員会として、ぜひ調査、解明をしていただきたいということを要望して、私は質問を終わります。
○鈴木 衛議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。


○鈴木 衛議長 日程第8議案第93号市道路線の廃止について及び日程第9議案第94号市道路線の認定についてを一括議題といたします。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○鈴木 衛議長 日程第10議案第95号市川市公共下水道施設建設工事委託に関する契約の変更についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 水と緑の部長。
〔中山千代和水と緑の部長登壇〕
○中山千代和水と緑の部長 初めに、議案第95号市川市公共下水道施設建設工事委託に関する契約の変更についてでございますが、この件に関しましては、今議会の当初議案として提出すべきところ提出がおくれてしまい、大変ご迷惑をおかけいたしました。今後、このようなことがないようにいたします。
 それでは、議案第95号市川市公共下水道施設建設工事委託に関する契約の変更について提案理由をご説明いたします。
 今回の内容としましては、平成15年6月議会で議決を得て市川市公共下水道施設建設工事委託に関する契約を締結しましたが、施工箇所の地盤が当初予測していたより良好であり、補助工事としての地盤改良が不要となったため、契約金額5億7,629万円に変更する仮契約を締結し、議案として提出したものでございます。
 よろしくご審議のほどお願いいたします。
○鈴木 衛議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 新政クラブの坂下しげきでございます。議案第95号について質疑をいたします。
 まず、原契約の建設工事に要する費用を1億7,171万円減額する契約変更を行うことになった経緯について、当該事業概要、減額変更契約を行う理由を含めてお答えいただければと思います。
 以上、1回目の質疑とさせていただきます。
○鈴木 衛議長 水と緑の部長。
○中山千代和水と緑の部長 契約変更に至った経緯についてお答えいたします。
 初めに事業概要でございますが、市川市公共下水道施設建設工事委託の内容でございますが、若宮2丁目と中山1丁目、2丁目の一部、計画人口2,960人を受け持つ合流式下水道、市川市西浦処理区の幹線管渠となる中山3号幹線の管渠工事で、内径1,650㎜、深さ10m、延長464mをシールド工法で行ったものでございます。期間は、下流の船橋市と協議いたしまして、平成15年度から平成16年度までの2カ年事業といたしました。この工事で採用されましたシールド工法でございますが、特殊な技術力を要すること、本市ではシールド工事の実績がなかったこと、そういうことから平成15年6月の議会の議決をいただきまして、平成17年3月末までの契約期間として、千葉県下水道公社に施行を委託したものでございます。なお、委託工事につきましては、平成17年2月28日、予定どおり完了しております。
 次に、変更理由及び経緯でございますが、施工箇所は高台とはなりますが、平成12年度の地質調査では、深さ9m程度の位置に透水性の高い砂質地盤層があり、湧水、注水などの地下水があると想定され、今回シールド掘進する管渠の位置であります深さ10mの位置で施工することで、危険防止、施工管理上の安全と止水、地盤強化を目的とした補助工法、また、地盤改良が必要であると判断して積算を行いまして、7億4,800万円の委託契約を千葉県下水道公社と行ったものでございます。その後、千葉県下水道公社においても再度詳細設計を行い、工事を発注し、平成16年3月に工事に着手、発進立て坑築造を行いましたが、地質調査において確認されました地下水が見られなく、シールド掘進作業においても影響を受けることなく無事に工事を施工することができました。しかしながら、工事を進める過程の中で影響を受けることも考えられましたので、不測の事態に際しまして、いつでも補助工法を行える準備をしておりました。結果的に補助工法の地盤改良は行わず、平成17年1月までに管の内面仕上げを良好な地盤内で工事を行うことができたところでございます。これに伴いまして、当初設計に組み込んでいた補助工法、地盤改良が不要となりましたので、1億7,171万円の減額となったものでございます。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 ご答弁ありがとうございました。ご答弁によりますと、原契約の設計は不測の事態に備えるため安全を期して行ったものであり、その結果、減額変更になったということでありました。当該委託は特殊な技術力などを要することから、千葉県下水道公社に対して市が行うべき工事を委託しているものですが、今後は、他市の状況などを勘案して本市で直接工事を施工できる部分をふやせば、当初設計についても精度が増すと考えられます。
 そこで、仮変更契約の締結に至った経緯について、その内容の妥当性を確認させていただきたいので、再質疑1点目といたしまして、工事は平成17年2月28日に完了したということですので、公社の工事検査の状況及び本市の委託契約の検査予定についてお答えください。
 2点目といたしまして、仮変更契約に至るまでの決裁順序についてお答えください。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 水と緑の部長。
○中山千代和水と緑の部長 1点目の検査の件でございますが、この委託の現場確認につきましては、千葉県下水道公社と私どもの所管課であります河川・下水道整備課で立ち会いを平成17年2月28日に行いました。検査につきましては議決後に行う予定でございますが、本工事委託の契約期間につきましては平成17年3月31日までとなっておりますので、この期間中に検査を行う予定でございます。
 決裁の件でございますが、通常の決裁順によりまして、担当部局を経まして助役まで決裁を行っております。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 ご答弁ありがとうございました。検査はこれからということでありますか。工事が2月28日に終わっておりますので、契約変更で、減額だけではなく工期も短縮し、検査を早めるべきではないかと思うのであります。また、契約が随意契約ですので、本市の委託検査についてもしっかり行っていただきたいと思います。
 最後に、議会の議決を得た契約につきましては、地方自治法第96条第1項第5号により、減額の変更であっても、変更後、契約額が条例に規定する金額に達していれば、議会の議決を得た事項について、すべて議会の議決を得なければなりません。当該事業につきましては、減額の補正予算が議案第78号として提案されておりますが、仮変更契約議案は追加議案でありました。本来なら減額の補正予算と同時に提案されるものであると考えます。ただいま水と緑の部長から決裁順序についてということで、ちょっと短くまとめていただきましたけれども、担当課から担当次長、部長、そして今回、この場合は財政部に行っているわけですね。財政部から管財部の方に行くわけですが、契約変更に至るまでの決裁の過程で、建設局だけではなく財政部で――ここは大事なところなんです。財政部で補正予算作成時に、または契約変更決裁時にチェックできるような体制が必要であると感じます。予算の庁内分権、組織改正の弊害が生じないような体制の見直しの必要性を指摘させていただきまして、質疑を終わります。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 坂下議員に申し上げますが、検査を早めるというところについては質疑ではなくてよろしいですね。
〔坂下しげき議員「はい」と呼ぶ〕
○鈴木 衛議長 次に、金子貞作議員。
○金子貞作議員 それでは、議案第95号について、今、坂下議員の質疑の中で経過についてはわかりましたが、要は地盤改良が不要になったということで相当な額の減額でありますけれども、まず最初にお聞きしたいのは、業者はどこがやったのか。
 それから、市内業者育成にこれがつながったのかどうか。これは、私も当時、この本会議場で質疑した1人でありますので、これについては非常に早期の整備を望んでいるわけですが、やはり市内業者育成というのは、本市とすれば非常に大事な課題であります。その点で、随意契約でなぜやるのかということで私も当時大分言ったんですが、結果としてどうだったのか。
 それから、減額できた根拠ですね。それから、内訳について。これを見ますと、補助対象額は変更がないと。債務負担額が減っている、こういうことになるんですが、これは最終の額ということになるんでしょうか。端数が出てないので参考までにお聞きしますが、これが最終の契約変更内容と、こういうことでいいのかどうか、ちょっと確認をさせていただきます。
 それから、工事上、ここは非常に狭いところ。そして、道も曲がっていると。こういう中でシールド工法でやるということでありました。この工事に当たって住民とのトラブルとか支障などはなかったのかどうか、この点について確認させてください。
 以上です。
○鈴木 衛議長 水と緑の部長。
○中山千代和水と緑の部長 3点にお答えいたします。
 まず、業者名でございますが、施工業者は大成・大宮組特定建設工事共同企業体でございます。
 次に、経緯と工事の影響についてお答えいたします。先順位者の答弁と重複することもあろうかと思いますが、ご了承をお願いします。
 初めに減額の主な理由でございますが、下水道管を推進いたします基地となります2カ所の立て坑内の危険防止、それから施工管理上の安全と地下水対策として積算しておりましたが、施工箇所の地盤が当初予測していたより良好でありまして、立て坑部2カ所の止水と地盤強化が不要となったことにより、地盤改良として見込んでいた工事費1億7,171万円が減額となったものでございます。
 次に、工事のトラブルのことでございますが、本工事着手に際しましては、千葉県下水道公社、また市合同で、地域住民に対しまして、各戸への工事のパンフレットの配布と事業説明会を2回行いまして、事業の内容や工事の概要、今後のスケジュール、工事により発生が予想される問題等への対応について説明させていただきました。この説明会におきましては、いつごろ下水が流せるようになるのか、振動等による家屋への影響について、また、わかりやすい工事予定表を提示してほしいということなどの意見をいただき、これらの意見、要望に対応するとともに、住民の理解を得て着工したところでございます。また、道路管理者、消防局、警察との事前協議時の指示に基づき、発進立て坑と到達立て坑の設置に当たりましては、幸い地元地権者のご理解とご協力を得まして設けることができましたので、交通障害などに対する影響をできる限り軽減できたと考えております。工事上のトラブルとしましては、工事が完了した2月28日現在、振動による家屋被害を数件確認しておりますが、大規模の工事の割合に比べて、地元の皆様方の協力によりまして、おかげさまで平成17年2月28日、予定どおり工事も完了しております。
 また、この工事につきましては補助事業でございまして、当初の予定では7億4,800万というところの事業費に対して、国庫補助が2億1,000万、単独対象として1,900万、起債が5億1,900万ということで、この変更に伴いまして5億7,629万円となりますが、補助対象事業費と単独費は変わらず、起債が減額になるということでございます。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 わかりました。ここの整備は、昭和42年から浸水対策を行って、平成7年に船橋の整備と合わせて公共下水道と位置づけられて整備が進められてまいりました。それで平成18年には供用開始ができると、こういう計画のもとで進んできたというふうに思います。今、1億7,000万減額できて、さらに早くやれる予算ができたわけですから、船橋との協議でこの辺は確認されているのか。それから、面整備についても、住民は一刻も早く望んでおりますけれども、この辺の見通しについてはどういうふうに変化していくのか、この点について再度伺いたいと思います。
○鈴木 衛議長 水と緑の部長。
○中山千代和水と緑の部長 この幹線工事につきましては、若宮2丁目と中山1、2丁目の一部、計画人口2,960人を受け持つ合流式下水道でありますので、雨水と汚水が処理できることとなります。供用開始につきましては、船橋市が平成18年度完成を目標に、今、下流の幹線管渠の接続を行っておりまして、それが利用できるようになります。今後、当該地域の皆様方が早期に下水道が利用できますように、早期供用開始に向けて引き続き船橋市と協議を行うとともに、計画的に面整備を進めていきたいと考えております。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 よろしいですか。
 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。


○鈴木 衛議長 この際、発議第41号市川市国民健康保険税条例の一部改正についてから議案第95号市川市公共下水道施設建設工事委託に関する契約の変更については、お手元に配付いたしてあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託いたします。


○鈴木 衛議長 日程第11諮問第2号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてから日程第16諮問第7号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてまでを一括議題といたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。
 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 諮問第2号から諮問第7号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて。
 人権擁護委員法との関連について。法務大臣が委嘱する人権擁護委員について、私は、だれもが生まれながらに社会において幸せに生きていく権利である人権を持っていることを常に深く受けとめております。そのため、かねてより基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及啓発を推進するため設置された人権擁護委員の重要性を事あるごとに取り上げてまいりました。
 そこで、候補者の推薦基準と経過及び人権擁護委員法とのかかわりについて伺います。
○鈴木 衛議長 市民生活部長。
○鈴木 修市民生活部長 人権擁護委員6名の推薦に当たり、その経過と推薦基準及び人権擁護委員法とのかかわりについてお答えいたします。
 ご質問者が過去の市議会において、本市を担当する人権擁護委員の増員についてご要望の質疑もいただいたところでございます。人権擁護委員定数につきましては、昭和27年に市川市に初めて4名配置されてから、本市の人口増等に伴いまして、昭和54年には2名増で6名に、昭和63年には1名増で7名に、平成元年には1名増で8名に、平成7年には1名増で9名に、平成8年には1名増で10名に、平成12年には1名増で11名となり、その後4年が経過し、本年1月1日付で3名増の14名となったものであります。各委員は、市の人権擁護相談窓口や自宅などで市民の皆さんからの相談を受けることを初めとして、講演会や座談会の企画、開催、市民まつりでの啓発、小中学校での人権講話や人権啓発事業の推進など積極的に活動していただいております。本市は、20代から40代の若い世代の人口比率が高く、相談内容も家庭問題、相隣関係、いじめ、嫌がらせ等広範にわたり、多種多様な問題への対応策として相談及び啓発事業をともに強力に推進するためには、多彩な専門知識、経験を持つ委員の選任が必要となっており、今年度、千葉地方法務局に3名の増員要望を行いましたところ、本年1月1日付をもって定数3名増となったものであります。今回の候補者の推薦に当たりまして、法務省人権擁護局長通達による委員の推薦基準では、特に最近の女性の社会活動への参加状況等から、可能な限り女性委員を推薦することになっております。今回の諮問第2号から第7号につきましても、再任委員の推薦候補者2名が女性であり、新任の推薦候補者4名の内訳は、女性2名、男性2名で、候補者6名のうち4名が女性となっております。本議会のご意見を得た上で千葉地方法務局長へ推薦し、さらに手続を経ることになりますが、お諮りしております推薦候補者6名が法務大臣の委嘱を受けますと、本市の人権擁護委員14名につきましては、女性7名、男性7名となります。
 人権擁護委員は、法務大臣が委嘱する民間のボランティアでございます。日ごろ地域に根差した活動を行っている民間のボランティアの人たちが地域の中で人権思想を広め、人権侵害が起きないように見守り、人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられたものであり、諸外国にも例を見ない制度でございます。委員の使命は、法第2条に規定されておりますように、「国民の基本的人権が侵犯されることのないように監視し、若し、これが侵犯された場合には、その救済のため、すみやかに適切な処置を採るとともに、常に自由人権思想の普及高揚に努めることをもつてその使命とする。」とされております。このような使命を有する人権擁護委員の選任に当たりましては、法第6条第3項で、「市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。」と規定されております。法第6条第5項では、市町村長からの推薦を受けて、「法務大臣は、当該市町村を包括する都道府県の区域内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、人権擁護委員を委嘱することができる。」と規定されております。また、人権擁護委員の選任に当たりましては、さきにお答えしましたように、まず、本市議会の議員の選挙権を有する住民の中から人格、識見が高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家などを候補者として、本市議会の意見を聞いた後、推薦することになっております。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 諮問第2号から諮問第7号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて。
 人権擁護委員の推薦経過、推薦基準、人権擁護委員法とのかかわりについて伺いました。今回提案された諮問内容から、1つ目は、11名のところ3名の定員増が図られ、14名の委員体制となり充実が見られること、2つ目は、女性委員を4名推薦したことから女性委員が7名となり男女同数となり、女性委員の登用が図られ、男女共同参画の推進が図られたということで大変評価しております。50%ですから、これは本当にいいことだと思っております。
 人権擁護委員法に規定されている推薦に当たっての基準は理解できました。
 そこで、人権擁護委員は人権擁護委員法第13条により、「人権擁護委員は、その職務上の地位又はその職務の執行を政党又は政治目的のために利用してはならない。」と規定されています。その意味では、政治活動等には十分注意すべきであり、委員としての立場をきちんと理解させるべきであります。政治活動を行うことは、人権擁護委員としての中立性が保てるのか。人権擁護委員としての職名を用いなければ政治活動の制限はされないということですが、一般の市民から見れば、人権擁護委員としての職務なのか、私人としての活動なのか判別できません。人権擁護委員は、人格、識見が高く、広く社会の実情に通じて、人権擁護について理解のある方を市長が推薦し、市議会において同意を求めるならば、その委員の日常生活も常に中立性を保つように心がけなければならないと思います。要するに人権擁護委員の政治的活動について市はどのように考えているのか伺います。
○鈴木 衛議長 市民生活部長。
○鈴木 修市民生活部長 人権擁護委員の政治的活動への考え方についてお答えいたします。
 基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図るため配置された人権擁護委員は、公平、公正という視点から職務を執行することは無論ですが、職務外における私人の立場においても、いやしくも委員としてふさわしくない言動などにより市民に不信の念を抱かせることのないように努めることが肝要というふうに考えます。委員の服務として、その職務を執行するに当たっては、法第12条第2項によりまして、「関係者の身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別的又は優先的な取扱をしてはならない。」としておりますところから、人権擁護委員としての公人としては言うまでもなく、私人としての立場においても、政治的意見もしくは所属関係によって差別的もしくは優先的な取り扱いなどの誤解を市民に与えない配慮をすべきであります。しかしながら、ご質問者の危惧されるように、公人、私人としての立場を一般の市民の皆さんはなかなか理解できるものではございません。このため、市といたしましても、中立性の遵守を人権擁護委員に対し求めております。委嘱主体の千葉地方法務局市川支局と十分調整し、中立性の確保を市川人権擁護委員協議会に求めております。今後も推薦者である市として、この姿勢を堅持してまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 鈴木啓一議員。
○鈴木啓一議員 諮問第2号から諮問第7号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて。
 委員の政治的活動に関する市の考え方について、人権擁護委員法の規定を根拠とした公平、公正を旨とする市の委員に対する姿勢は理解できました。中立性の確保を委員及び委嘱主体である千葉地方法務局と十分調整し、中立性の確保が図られるようお願いいたします。
 以上。
○鈴木 衛議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより諮問第2号を採決いたします。
 本件について異議ない旨答申することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって本件は異議ない旨答申することに決定をいたしました。
 これより諮問第3号を採決いたします。
 本件について異議ない旨答申することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって本件は異議ない旨答申することに決定をいたしました。
 これより諮問第4号を採決いたします。
 本件について異議ない旨答申することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって本件は異議ない旨答申することに決定をいたしました。
 これより諮問第5号を採決いたします。
 本件について異議ない旨答申することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって本件は異議ない旨答申することに決定をいたしました。
 これより諮問第6号を採決いたします。
 本件について異議ない旨答申することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって本件は異議ない旨答申することに決定をいたしました。
 これより諮問第7号を採決いたします。
 本件について異議ない旨答申することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって本件は異議ない旨答申することに決定をいたしました。


○鈴木 衛議長 今期定例会において3月3日までに受理した請願・陳情をお手元に配付の請願・陳情文書表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託しましたから、報告いたします。


○鈴木 衛議長 お諮りいたします。請願第16-7号は、東京外郭環状道路特別委員会に付託の上審査することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって請願第16-7号は東京外郭環状道路特別委員会に付託の上審査することに決定をいたしました。


○鈴木 衛議長 お諮りいたします。委員会審査のため、3月5日から3月14日まで10日間休会といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって3月5日から3月14日まで10日間休会することに決定をいたしました。


○鈴木 衛議長 本日はこれをもって散会いたします。
午前11時2分散会

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