更新日: 2005年3月24日

2005年3月24日 会議録

会議
午前10時35分開議
○鈴木 衛議長 これより本日の会議を開きます。


○鈴木 衛議長 この際、申し上げます。議案第98号は取り下げとなりました。日程第4は議事日程から削除いたします。議案第98号に対する質疑は無効といたします。


○鈴木 衛議長 日程第1一般質問を行います。
 順次発言を許します。
 坂下しげき議員。
〔坂下しげき議員登壇〕
○坂下しげき議員 新政クラブ第2の坂下しげきでございます。
 まず、質問に入る前に、2月議会は本日が最終日となります。この議会が終わりますと、数日で多くの職員の方々が退職を迎えられます。永年のご尽力に心から謝意を述べると同時に、今後も市川市発展のためにご活躍いただけることを切望いたします。
 それでは、通告に従いまして一般質問させていただきます。
 まず、第1の教育行政について。
 教育委員会委員の方々の考え方についてお尋ねをいたします。私は平成16年9月議会において、現在の日本の教育体制は地方分権、三位一体改革に関連した大きな流れの中で急激な変化が要求されており、財政的にも体制的にも国の変革に市町村が翻弄されておりますが、教育は人間社会の存立基盤であり、どのような変化を迫られても、市川市は子供たちの教育を最高なものにしていく体制を整えなくてはならないことを強調し、質問させていただきました。その中で教育委員会について、その職務権限は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条に規定されており、市川市の教育委員会事務委任規則により教育長に委任されているものを除いても、その権限の範囲は膨大であります。予算については、同規則第1条第3号により、教育委員会は市長に対して意見を申し出ることはできますが、教育に関する予算は、市長が教育委員会の意見を聞いて、その予算を編成し、議会の承認を受けることになっております。教育に係る経費は地方交付税を含む自主財源と国庫補助負担で賄われており、教育委員会の予算編成権は否定されているので、自主財源を伴う教育委員会独自の教育施策が提起されにくいのが現実であると考えます。しかし、今後の教育委員会の施策は、地域に即した独自の企画、立案や財政的に学校を支援する機能が重要になり、教育委員会の権能を維持するためには予算に関する権限の留保も重要であることを述べました。このように教育環境を取り巻く課題は山積しており、財政的に厳しく、学校を取り巻く安全環境も悪化し、また各種法改正による規制緩和が行われ、教育行政に関する改革、独自性が求められております。
 そこで、教育委員会において、改革の推進力となる予算の確保、要求について、また予算権限の留保についてどのような審議をし、お考えをお持ちなのかお答えください。
 次に、教育関係施設の運営についてお尋ねいたします。ご承知のとおり、国会では地方分権、規制緩和の流れの中で、教育関係法令についても例外ではなく、法改正がたびたび行われております。学校教育分野については、中立性、安定性の確保とより高度に法制度上の枠組みが確立されているので、一概には議論できませんが、教育特有の慎重さを持ち合わせた上で法改正に対応していく必要があります。例えば今議会でも議案第74号において、公民館の開館日時をふやす議案がありましたが、公の施設の運営に関しては、開館時間の延長やその他のサービスを民間事業者等の創意工夫にゆだねることができるようになり、教育委員会の判断で教育関係施設の質の維持と経費の削減を図ることができます。
 そこで、本市の教育関係施設はスポーツ施設、図書館、公民館等々、かなりの数に及びますが、教育委員会ではこれらの施設の管理運営方法について、基本的な今後の方針としてどのように考えているのか。また、どのような意見交換がされているのかお答えください。
 次に、保護者、地域住民等の連携強化による教育の向上についてお尋ねいたします。第159回国会において、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が成立し、平成16年9月9日から学校運営協議会が法定の制度になりました。法律改正の目的は、公立学校の管理運営の改善を図るため、教育委員会がその指定する学校の運営に関し協議する機関として、地域の住民、保護者等が学校運営に参画する学校運営協議会を設置することができるようにすることであります。このことにより、学校と地域の連携の強化、地域の人材を活用した外部講師やボランティアの依頼など、地域の協力が得やすい仕組みがつくれます。学校を巻き込む悪質な犯罪や学校が抱える問題の多様化に対応するためにも、この制度の活用が期待されます。他市においても、平成17年2月現在、東京都足立区を初め3市区町村、5校が指定されており、平成17年4月以降も世田谷区、横浜市など9市区町村、19校の指定が予定されております。
 そこで、本市において学校運営協議会の設置と活用についてどのように考えているのかお答えください。また、今後の方針についてお答えください。
 次に、第2の行財政改革についてお尋ねいたします。
 まず、施政方針において、市長は、地方主権の時代を見据え、引き続き市民の目線に立った行政を展開すると表明し、基本姿勢として、さらなる変革と挑戦、協働の推進を掲げております。そして、さらなる変革と挑戦の1つとして、民間企業の経営手法を取り入れ、顧客ニーズを収集分析し、施策に反映させるとあります。したがいまして、本市では市の基本政策となる政策評価において、市民ニーズを収集分析し、施策に反映させるための政策評価制度を確立する必要があると考えられます。
 そこで、政策評価について、市民意見等を評価に反映させるシステム等の構築についてお尋ねいたします。私たちが視察に行きました秋田県では、政策等の推進に当たり、その必要性や成果について、できるだけ客観的でわかりやすい観点から評価を行い、その結果を総合計画の策定や進行管理、毎年度の予算編成などに活用し、より効果的で合理的な県政運営を進めており、さらに、これらの政策決定や事業遂行に関する情報を広く県民に対して提供、公開するなど、先進的な取り組みを進めています。また、政策評価について、毎年度約4,000人の県民に対して意識調査を行い、事業評価でも同様の配慮をしております。そして、評価制度を県政運営の基本制度として位置づけ、政策等の評価のより厳格な実施や評価に対する信頼性の向上を図るため、政策評価の条例を制定しております。本市でも各種行政評価を行っており、バランス・スコア・カードにおいても顧客の視点、つまり市民満足度の視点を設定しなければなりません。
 そこで、市民意見等を評価に反映させる制度をどのように組み立てているのか。つまり市民の視点の設定や評価を行う際にどのような方法で市民の意思を反映させていくのかお答えください。また、総合計画や予算編成などにも活用できる信頼性のある政策評価制度を確立するために、他の自治体のように政策評価を条例化することについてはどのようにお考えなのかお答えください。
 次に、包括外部監査制度の導入についてお尋ねいたします。ご承知のとおり、包括外部監査は地方自治法第252条の36から第252条の38までに規定されている比較的新しい制度であり、監査委員の意見や議決を得て外部監査委員が契約により財務の全体を監査することを言い、都道府県、政令指定都市、中核市は必ず行わなければならないもので、その他の市町村は条例で定めれば行うことができます。包括外部監査を行っている自治体に視察に行きますと、包括外部監査の結果を積極的に活用し、経営の見直しやサービスの改善を行っており、また、その結果を公表することで説明責任を果たしております。また、包括外部監査の結果が今後の政策の方向性を決める要因になる場合もあります。包括外部監査は、外部の公認会計士等と委託契約を結び、受託者が監査対象事項を任意に選択し、細部にわたって監査するもので、他の自治体の公表内容を見ると問題点が浮き彫りになっているのがわかります。本市は、さらなる変革と挑戦のために民間の経営手法を取り入れていくならば、現行の監査制度と並行して積極的にこのような制度を活用するべきであると考えます。そして、行財政改革についても、次々に新しいものに着手するだけではなく、今までに行ってきた改革について、次のアクションを起こすために客観的な外部的チェックを行い公表することが、さらなる変革を遂げるために必要なプロセスであると考えます。
 そこで、包括外部監査制度の導入についてはどのようにお考えなのかお答えください。
 最後に、外郭団体の経営改革についてお尋ねいたします。
 本市は、民間企業の経営手法を取り入れて行財政改革に取り組もうとしております。市が大部分を出資している外郭団体も例外ではありません。また、国も行政改革、構造改革、地方分権の大きな流れの中で規制緩和を行い、法律改正が進み、外郭団体自体の役割も一、二年前とは大きく変わりました。このような状況を受け、外郭団体の経営改革にかかわる指針の改訂が平成15年12月12日付で総務省から出されており、第三セクターに関する積極的な運営改善、事業の見直し、民間譲渡等、抜本的な対応を求めております。また、この総務省指針では、現に第三セクターに公の施設の管理を委託している地方公共団体にあっては、地方自治法の改正により指定管理者制度が導入されたことを踏まえ、第三セクター以外の民間事業者の活用について積極的に検討を行うこととされております。前議会でも紹介いたしましたが、他の自治体でも積極的な改革に乗り出しており、福岡市などでは、市の出資団体に対する指導、監督、支援のあり方について基本方針を策定し、外郭団体の見直し、統合、廃止を行い、市OB役員の退職金の廃止、経営評価システムの導入、監査法人による経営評価の実施をしております。そして、市長におかれましても施政方針において、「今の制度が、社会の動きに追いつかない部分、市民サービスの水準を上げていく上で障害になっている部分は、自ら率先してその枠組みをはずしていく、そのような積極的な姿勢が今、何より地方に求められているのではないかと思います」とおっしゃっております。
 そこで、他の自治体のように、外部監査人等による外郭団体の経営評価の実施や公表についてはどのようにお考えなのかお答えください。また、行政改革大綱アクションプランで平成16年度以降の取り組み課題として挙げられている公社等外郭団体の経営改善についてどのような取り組みがなされているのかお答えください。
 次に、前議会で質問いたしました、現に管理運営を外郭団体に委託している場合の市の方針についてお尋ねいたします。地方自治法の改正により、市民には質の高いサービスを低コストで提供する事業者を選択できる可能性が広がりました。また、前議会のご答弁では、外郭団体に対する経営評価を厳正に行い、市民に対するアカウンタビリティーを果たし、民間との競合の中でも真に競争力を持った組織としていくということでありました。
 そこで、今後、市は外郭団体の経営改革について、出資者として、また、委託者としてどのように関与していくのかお答えください。また、今後、本市は、現に外郭団体が扱っている分野で民間事業者が参入できるようになった事業について、外郭団体をどのように位置づけていくのか。その方向性についてお答えください。
 以上、1回目の質問とさせていただきます。ご答弁によりまして再質問させていただきます。
○鈴木 衛議長 教育次長。
〔奥田 旭教育次長登壇〕
○奥田 旭教育次長 教育行政につきまして3点のご質問ですが、3部にかかわりますので、私からお答えをさせていただきます。
 まず初めに、予算権限の留保についてとのご質問ですが、教育委員会は、地方自治法第180条の5により普通地方公共団体への設置が義務づけられており、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、いわゆる地教行法により組織や運営の基本が定められております。この地教行法第29条で、「地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない」とされております。つまりこれは予算編成に当たり教育委員会の意思の反映を図ることを目的としたものであります。戦後、この地教行法の前身となります教育委員会法におきましては、教育委員会は予算案や条例の原案などの議案を議会に提出する権限を持っておりましたが、いわゆるこの二本立て制度と言われるものが自治体の総合的な行政運営に支障があるとのことから、昭和31年に現行の地教行法が制定されたものでございます。そのような中で、教育委員会が独自の判断で特色ある教育行政を行うためには予算に関する権限が必要であるとの意見もございますが、歳入と歳出を一体的に扱い、自治体全体として調和のとれた行政運営を行う必要がある以上、歳出のみについて教育委員会が独立した権限を持つことは実際には困難と考えられるものでございます。
 そこで、現行制度の中で予算編成をいかに進めていくかということになりますが、できるだけ教育委員会の独自性が発揮できるよう十分な協議を行い、共通理解を持って進めることが肝要であると認識しており、こういった認識と相まって、財政部門が中心になり毎年度予算編成の改革が進められているところでございます。平成17年度当初予算の編成に当たりましては、財政部門での庁内分権が導入されました。経常的経費等につきましては、枠配分方式により、その枠内での予算編成、事業運営についての判断が各部局にゆだねられ、その独自性が発揮できるようになったものでございます。具体的には、教育委員会の枠配分の中で各部局の自立型予算を構築し、創意工夫による効率的な事業展開が可能になり、柔軟な予算執行につながっております。また、新たな事業や重点事業等に係る経費につきましては、枠配分予算とは別に緊急性、必要性、重要性等々を考慮しながら予算配分されているものであり、これらの枠や予算配分につきましては、基本的には市長部局と何ら区別されるものではなく、特に小中学校は次世代を担う人材を育成する大切な場であるとの認識のもとに、教育委員会事務局と財政部門間における協議を行っております。
 なお、教育委員会におきましては、毎月1回、定例教育委員会が開催されておりますので、予算編成時期にとらわれず、その会議の中での各委員の意見や発案等が次年度以降の事業運営の基盤となるものであり、教育委員会事務局での予算編成時の基礎資料とさせていただいており、さらに教育長を中心に予算内容の精査、調整を図った上で予算要求を行っております。また、財政当局における最終的な詰めの段階である市長、助役査定の際には、教育委員でもあります教育長も出席しており、改めて教育委員会の考えを確認しながら新年度の教育予算を固めていくというやり方をとっているところでございます。
 また、教育委員会に関する予算案等の議案につきましては、冒頭で申し上げましたとおり、地教行法第29条に基づき、教育に関する事務について、市長から教育委員会の意見聴取のための手続がとられているところでございます。この具体的な意見聴取の手続は、定例教育委員会に議案として意見を伺うことになります。実際には財政部門との調整や教育委員会事務局内での調整作業が1月下旬から2月上旬までかかってしまい、2月市議会への議案送付前の定例教育委員会へ正式に議案として提出することが困難でありますので、重点、あるいは新規事業等を中心に、事業単位に概略を事務局から説明し、その上で検討を行っていただいております。このような場合、制度上の手続として認められております教育長の臨時代理による対応となり、次の教育委員会に教育長が報告するということになります。
 いずれにいたしましても、教育とは次代を担う子供たちの人格形成と、心身ともに健康な国民の育成を期して行われるものであり、また地域住民にとっては、身近で関心の高い行政分野の1つでもありますことから、政治的中立性の確保、継続性、安定性の確保、地域住民の意向の反映等々を第一義に置きながら、多種多様化する市民ニーズにこたえてまいりたいと考えております。法的には予算の調製権は市長にございますが、実態面では先ほども申し上げましたとおり、市長部局との意思疎通、連携強化を十分図っておりますので、教育予算につきましては、教育委員会の考えは強く反映されたものとなっております。
 次に、教育関係施設の運営についてとのご質問でございます。教育委員会が所管する教育関係施設につきましては、学校教育施設と社会教育施設に大別できるかと思います。後者であります本市の主な社会教育施設であります公民館、図書館、スポーツ施設では、多様化する市民ニーズに即応しながら市民満足度の向上を常に念頭に置き、さまざまな事業が展開されております。市民が生涯を通じて、いつでもどこでもだれでもが自由に学ぶ機会を選択することができ、新しい社会の動向に適応しながら活力ある地域づくりのために積極的に参画でき、市民の自主的な学習機会の拡大と支援促進を図り、生涯学習社会の構築を目指しております。
 そこで、ご質問の社会教育施設のうちスポーツ施設といたしましては、国府台、塩浜、信篤の市民体育館、スポーツセンター野球場、陸上競技場、テニスコートなどが設置されております。スポーツ施設の利用者につきましては、近年の健康志向の高まりから年々増加の傾向にあり、今後は市民体育館の最終月曜日の開館、午後9時以降の利用時間の延長なども検討してまいりたいと考えております。スポーツ施設におきましては、今日では公共団体が市民に提供するサービスとほぼ同質、同内容のサービスを提供できる民間の事業者が多数存在しております。そこで、多様化する住民のニーズに柔軟に対応するため、民間事業者の有しますすぐれたノウハウを活用することが期待されております。したがいまして、スポーツ施設の指定管理者制度への移行につきましては、今後、この制度を視野に入れた中で関係部局と協議、検討するとともに、スポーツ振興審議会にお諮りしてまいりたいと考えております。
 次に、図書館につきましては、公立の図書館は住民の生活、職業、生存と精神的自由に深くかかわる機関であり、そして、何よりも憲法で保障されている国民の知る権利を保障するという極めて重要な使命を請け負った機関でございます。図書館業務の委託化につきましては、図書館運営コストの削減やサービス拡大のための手法として、昨今、これを導入する公立図書館が急増しております。その反面、既に業務委託を行っている図書館からは、委託職員が定着しないために知識や技術の蓄積がなされにくいなど、総体としてサービスの質的低下を招くことになりはしないかという懸念の声も聞かれております。本市の図書館は公立図書館でありますので、その管理運営につきましては、地方公共団体がその責任において直接経営し、図書館業務に精通した公務員としての図書館プロパーを中核に質の高いサービスが提供できるということが言えますが、業務の一部を委託することは開館時間の延長などサービスの拡大につながるメリットが考えられますので、委託に向け検討を進めているところでございます。また、管理運営の一切の業務を外部機関にゆだねてしまう指定管理者制度につきましては、各自治体の対応もさまざまでございます。公立図書館になじむかどうか、細部にわたり検討を継続していく必要があると考えております。
 次に、公民館につきましては、市民に親しまれるとともに、多種多様化する学習ニーズに対応するため、市職員だけではなく、各分野に精通した市民を社会教育指導員として公募し、公民館運営に参画してもらい、館の活性化を図るとともに、公募による社会教育指導員から嘱託館長への登用など、地域に根差した公民館運営に努めているところでございます。公民館事業は、学習室の貸し出しだけではなく、サークルの育成、学習相談、学習情報の提供など、地域のまちづくり、人づくりの拠点として市民と行政をつなぐ重要な施設と考えております。また、年間120万人以上の方々に利用されております公共教育機関としての使命だけでなく、子育てから高齢者福祉まで幅広い相談、要望に対して適切な対応が求められております。これらの公民館に対する市民ニーズにこたえるためには、フェース・トゥ・フェース――ひざを交えて、さまざまな相談、要望に対して職員によるコーディネートが求められております。したがいまして、今後の管理運営の指定管理者制度につきましては、市民ニーズにも最も適合する方法を最優先として、サービスの向上や効率化、または地域の活性化等、多方面から検証し、協議、検討を行ってまいりたいと考えております。
 最後に、これまでの意見交換の件についてお答えいたします。スポーツ施設の指定管理者への移行や業務の民間委託につきましては、これまで庁内での検討を初めといたしまして、県内の体育施設担当者研修会、船橋市、浦安市、習志野市など近隣7市社会体育担当者会議におきましても、主要議題として意見交換をしてまいったところでございます。また、図書館、公民館につきましては、行革担当部署はもとより、市長部局、関係部署、教育委員会内部の関係部署と再三にわたって意見交換し、協議、調整を図りながら進めているところでございます。今後は各社会教育施設におきまして、市民の意向やサービス効果を基本に考え、より効果的、効率的な管理運営方法を関係部署と協議してまいりたいと考えております。
 次に、学校運営協議会の設置についてのご質問にお答えいたします。平成16年9月に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部が改正され、学校運営協議会が制度化されました。この制度が導入された背景でございますが、近年、公立学校には保護者や地域の方々のさまざまな意見を的確に反映させ、地域に開かれ、信頼される学校づくりを進めることが求められております。そこで、これまでの学校運営改善の取り組みをさらに一歩進め、地域の住民、保護者等が共同して学校づくりを行い、より透明で開かれた学校運営を進め、地域に信頼される学校づくりを実現することを目的として、各教育委員会の判断により、地域の住民や保護者等が一定の権限を持って学校運営に参画する合議制の機関として学校運営協議会を設置することが可能となったものでございます。この学校運営協議会の制度化の背景にある地域に開かれた学校づくりは、市川市におきましても、これまで地域、家庭、保護者が一体となり、子供たちを育てていくためのコミュニティー事業として取り組んできたところでございます。
 まず、昭和55年度に始まりましたコミュニティスクール事業でございますが、当時、家庭や地域におきましては、子供たちの教育は学校が行うものといった意識が強く、学校も教育を抱え込む傾向があり、学校は閉鎖的と言われたときもございました。そこで本市といたしましては、全国に先駆ける形で開かれた学校づくりを目指し順次拡充を図りながら、平成元年度には小、中、養護学校全校でコミュニティスクールが立ち上がったものでございます。コミュニティスクールは、学校施設の開放というハード面での開かれた学校づくりだけでなく、学校行事を地域の方々とともに実施させていただいたり、子供たちの教育活動に地域や保護者の力を活用させていただくなど、学校教育のソフトの面においても開かれた学校を築いていこうとするものでございます。その結果といたしまして、本市の小、中、養護学校は開かれた学校となり、学校、家庭、地域が一体となった地域ぐるみの教育が実践されてきたところでございます。平成9年度よりナーチャリングコミュニティ事業として始まり、それを継承、発展させ、現在のコミュニティクラブ事業として推進しているものもございます。学校の学びに対し、遊びをキーワードとして、地域でのさまざまな体験や交流を通して生きる力を養っていこうとする事業でございます。本事業においては、地域教育力の再生が今図られているところであり、子供たちの教育や育成に関し、学校だけでなく、地域も担うというもので共有意識の高まりが醸成されてきたところであります。そして、現在取り組んでおりますコミュニティサポート事業でございますが、平成15年度よりコミュニティサポートシステム始動に伴い、各小中学校区に立ち上げていただきましたコミュニティサポート委員会において、子供たちの教育、育成を担う学校や地域の諸団体がそれぞれの枠を超え、横断的に情報交換、意見交換、協議等を進めていこうとするものであります。
 以上のように、市川市として、これまで昭和55年以来、保護者と地域、学校とが一体となった学校づくりや子供たちの育成を目指し努力してきたところでございます。このことは、学校運営協議会の設立の背景となっている公立学校における保護者や地域の方々のさまざまな意見を的確に反映させ、地域に開かれ、信頼される学校づくりと軌を一にするものであります。市川市にありましては、さきに述べましたように、約25年間にわたりまして、多くのボランティアの皆様、市民の皆様のご協力によりコミュニティスクール事業、ナーチャリング事業、コミュニティクラブ事業、そしてコミュニティサポート事業と継続され、その中で学校教育が支えられてきたとともに、地域コミュニティーの形成に貢献し、その相互作用による循環的な連携が生まれつつあると考えております。言うなれば、地方レベルからのボトムアップによる学校運営協議会的組織は既に市川市に存在しているものと考えております。このようなことから、今後、学校運営協議会に関する市川市としての方針でございますが、これまでの市川市の地域と学校との歴史的なつながりを生かし、保護者、地域、学校から構成されるさまざまな既存の組織を生かした市川モデルとも言うべき学校運営協議会的システムを生み出すことができるのではないかと考えております。これまでの市川市の保護者、地域、学校の連携の中で、保護者、地域により一層信頼される学校を目指し、これまで市川市が培ってきた経験と組織を生かしながら学校運営協議会のあり方についてさまざまな立場から検討し、多くの課題に対し研究を進めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 企画部長。
〔本島 彰企画部長登壇〕
○本島 彰企画部長 私の方から大きく2点目の行財政改革についてと、それから3点目の外郭団体の経営改革についてご答弁させていただきます。
 まず、行財政改革についてでございますが、その第1点目の市民意見などを評価に反映させるシステムの構築についてでございます。現状を少し述べさせていただきますと、本市におきまして政策評価――これは私どもは行政評価と言っておりますけれども、過去にもご質問者にお答えする中でその経緯はご説明しておりますけれども、事務事業評価は平成10年度にスタートし、今日に至っております。現在、財務会計システムと連動した形でリニューアルを図るためにシステムを再構築しておるところでございます。この事務事業評価から着手したのは、指標などの作成が比較的容易であるために導入しやすいこととか、また、事務事業の見直しを通して、厳しい財政状況の中、予算の適正な編成や適正な予算執行を行うことができるとの考えに立ったためでございます。しかし、事務事業の評価制度は導入しやすい反面、評価の対象が事業ごとであるために相当数に上りまして、かつ内容が専門的でありまして、市民から見てわかりにくくなる傾向がありました。各部門から市民にわかりやすい事業を選んでホームページ上で公表いたしましたけれども、単なる情報の公開にとどまっている感がございました。しかし、市民に本市の政策の方向性をわかりやすい形で示した施策レベル、政策レベルの評価を行い、よりよい行政運営へと改善していくために、これまで行ってきました市民の検討会とか職員によるプロジェクトチームなどの意見を踏まえまして施策評価、さらには政策評価へと発展させていくための準備を進めているところでございます。特にこれまで取り組んできました事務事業評価につきましては、予算に完全リンクさせることが最重要ポイントと考えましたことから、新財務会計システムに連動させたシステムとして本格稼働を目指して現在作業中でございます。
 市民意見等を評価に反映させるシステムづくりでございますが、現在の評価は、いわゆる内部評価とか自己評価を中心としておりますので、公表している事務事業評価につきましても、かなり細分化した単位の評価であるために、市民には施策の全体像がつかみにくいと思われます。今後、施策レベル、政策レベルの評価を考える上で市民満足度の把握を基点といたしました、よりわかりやすい評価となるように考えていますけれども、その時点では市民による評価の制度、あるいは専門家による第三者評価などの制度化も必要になってくると考えております。新年度はe―市政モニター制度も導入することしておりますし、市民参加制度検討会も立ち上げますので、市民参加という枠組みの中で市民意見の評価への反映方法についても検討してまいりたいと思っております。
 次に、政策評価を条例化できないかというご質問でございます。確かに国におきましても、平成14年度に行政機関が行う政策の評価に関する法律が施行されました。この法律では、政府は評価に関する基本的な方針を定めること、行政機関の長は、この方針に基づいて政策評価に関する基本計画を定めることになっております。このように、国におきましては、評価の実施を法律によって定めているところでございますけれども、地方自治体におけます政策評価の条例化につきましては、北海道などに先例があるものの、大半は条例化せずに行っているのが実態でございます。その理由といたしまして、国よりも地方が先行して始まった政策評価については、行政の事務執行の一形態として位置づけられて、とりわけ条例化する必要がなかったこととか、あるいは手続評価の手法がいろいろありまして、逆に言えば決定打がないことで、どの自治体もいまだ試行錯誤を繰り返しているところが多いというようなことが挙げられます。政策評価条例の先進例であります北海道の条例を見ますと、評価手続もさることながら、道民参加の推進とか知事の附属機関としての政策評価委員会の設置など、評価の公表や住民の参加に力点が置かれております。本市におきましては、新年度、市民参加の制度化を進めてまいりますが、その中で政策評価を位置づけていくことも1つの選択肢ではないかと考えております。いずれにいたしましても、市民へのアカウンタビリティーを十分に果たせる政策評価制度はどうあるべきか。それは単独の条例化によることがベターなのか、市民参加という大きな制度の中で位置づけるべきなのか、他市の事例等も参考に、本市として最良の選択をしてまいりたいと考えております。
 次に、外部監査制度についてのご質問でございますが、これは現行の監査制度とは別に、地方公共団体の財務管理、それから事業の経営管理、そのほか、行政運営にすぐれた識見を持つ弁護士や公認会計士、あるいは税理士、そういった外部の人が地方公共団体の監査を行う制度でございまして、包括外部監査と個別外部監査の2種類がございます。このうち包括外部監査につきましては、ご質問者もご指摘ありましたように、都道府県、政令市、中核市では法的に義務づけられておりますけれども、個別外部監査については特に義務づけられている自治体はなくて、条例化することで導入するということになっております。本市では、平成11年度に個別外部監査制度を制度化しておりまして、請求があって、それが外部監査で行うことが適当であると判断されれば外部監査の道が開けているということでございますが、外部監査制度の活用については、現在まで請求の事例はございません。お尋ねの包括外部監査につきましては、義務づけられている自治体以外の自治体では、条例化することによって、ご指摘のように導入は可能でございますが、条例を制定しているのは東京都の港区とか文京区、目黒区、それから岡山県倉敷市など、全国で10余りの市区の例があるのが現状でございます。ちなみに県内では、自治法で義務づけられております千葉県、政令市である千葉市、中核市である船橋市がありますけれども、実施義務のない自治体の導入例はないようでございます。
 そこで本市への導入についてでございますが、もともとこの外部監査制度は、地方分権の推進に伴う行政体制の整備と予算執行の適正化を図るために制度化されたものでございます。これが法的に整備された当時におきましては、一部の地方自治体では空出張の問題ですとか食糧費の不正支出、そういった不適正な行為の執行が批判された事件があったときでございます。そうしたことを受ける形で、改正前の監査制度では、地方自治体の公費の適正な執行を確保するにはどうしても限界があるということで、そのチェック機能の強化という面から地方自治法の一部が改正されて平成10年10月に施行されたものです。そのようなことを考えますと、本市が現在行っております定期監査は、庁内の全部門で従来の3年に1回から、期間を短縮いたしまして2年に1回行われております。その結果も詳細に公表されております。また、監査委員4名のうち1名に公認会計士をお願いいたしまして、専門性などの点につきまして相当な充実が図られているものと考えております。包括外部監査を義務づけられていない自治体での外部監査の実績を見ますと、監査人の選任状況では公認会計士が圧倒的に多く、そのテーマは、例えば補助金の執行状況とか公の施設の管理状況、貸付金の管理状況などでございます。また、包括外部監査の実施に伴う経費は大体1年に1,000万円から2,000万円の予算化をしている自治体が多いようでございます。さらには、実施義務のない団体で条例により包括外部監査を実施していたものの、その後、廃止したという自治体も見受けられます。その理由を伺ってみますと、財政効果がないとか、あるいは何年か外部監査を行って、そのノウハウはわかったから、あとは自前で行うといったことのようでございました。こういう中で本市といたしましては、包括外部監査が必要であるか、監査機関におきます専門性、それから透明性、効率性、さらには充実強化を図るという観点から、多面的にこの問題をとらえていきたいと考えております。
 次に、大きな3点目の外郭団体の経営改革についてのご質問でございます。
 まず、外郭団体の経営評価についてでございますが、本市の外郭団体は文化振興財団、福祉公社、清掃公社、緑の基金、シルバー人材センター、土地開発公社、社会福祉協議会などがございます。これらはいずれも民間の手法を生かしながら、公的なサービスを効果的、効率的に行うために設立されたものでございます。いずれの外郭団体も市が設立にかかわり、行政活動の一翼を担い、公益性、公共性を発揮してまいりました。この中には、市が補助金の支出、業務の委託、職員の派遣を行っている団体もございます。これらの外郭団体は行政の一翼を担っていることから、どちらかといえば効率性よりも公平性や公正性を重視し、また、民間にはできないような分野を担うことでその存在意義を示してきました。しかし、一方では、行政からの補助金や委託に全面的に頼るのではなくて、独自の改革を進めたり事業を開拓したりして、経営環境が年々厳しくなる中で対応している現状でございます。特に指定管理者の制度は公から民への流れを加速し、また、国による公益法人改革が日程に上ってきたということは、これまで以上にこれらの団体の経営環境が厳しいものになってきていると言えると思います。
 本市の外郭団体は、それぞれが厳しい経営環境を認識し、自己改革を進めてきておりますけれども、これらの取り組みを組織的に行うために、平成14年から15年度にかけまして、助役を長とする公社等外郭団体改革検討委員会を設置いたしまして、関係部長により、外郭団体の改革について検討いたしてきました。この検討では、市が出資金、補助金を出したり事業を委託している団体について独立性を尊重しつつ、市民に対する責任において、行政が各団体の状況を把握し、今後のあり方をテーマといたしました。ヒアリングのポイントといたしましては、団体の設立目的に照らして存続していく意義があるのかとか、当初の目的を既に達成していたり、時代の変化により失われたりしていると考えられる事務事業を行っていないかとか、市からの補助金が適切に使われているかとか、そういった細かい実態についてヒアリングを行いました。その結果、共通の課題として浮かび上がりましたのは、自治会の活性化、所管する行政の組織との関係の整理、各団体のアカウンタビリティーの強化などでございました。また、団体ごとの経営の方向性などにつきましても個別に議論いたしました。これらの検討結果を踏まえまして、各団体はそれを組織の内部で対応しているところでございますし、既に理事会の活性化のための役員人事の刷新とか、職員の給与の見直しとか、新規事業の開拓など、団体がそれぞれに取り組んでいるという状況でございます。
 経営評価というときには、このような組織内部、あるいは団体としての間で評価という点では、既に以上申し上げましたような形で行っておりますけれども、ただ、あくまで内部の自己改革の一助として行った評価のために、市民にその過程や結果を公表はしておりません。ご質問者の言う外部監査人による経営評価は市民公表を前提とした評価でありましょうから、その意味では、評価は今後の課題としてまいりたいと思っております。行政と市民とのパートナーシップの前提がお互いの情報の共有化であるとしますならば、市民には行政の情報を知る権利がございますので、そのためには行政はアカウンタビリティーについて非常に注意を払っていますけれども、外郭団体につきましては、団体と行政と市民という図式で、行政を間に介在した形で市民とつながりを持ってきたということから、これは制度的な問題で、個々の団体の責任に帰すべきことではございませんけれども、このような制度が結果的には団体の意識にも影響し、常に行政の傘下にあって、直接雨に当たらないという安心感が改革にも微妙に影響していることも否定できないだろうと思います。その意味で、今後、経営評価は、内部であろうと外部であろうと市民へのアカウンタビリティーを果たしていくのだという意識で取り組んでまいりたいと思っております。なお、ご質問にありました行政改革大綱アクションプランに掲げる外郭団体の改革につきましては、このような各団体の独自の取り組みを基本としておりますけれども、所管課がその進捗を責任を持って追跡すること、また、その結果は当然公表の対象となるということで実効性を担保しているところでございます。
 今後の市の関与の方向性でございますけれども、さきに説明いたしました公社等外郭団体改革検討委員会におきましても、団体の自主性を尊重して自己改革を促すような形で検討いたしております。行政からの改革の強制は極力避けてまいりたいと思っております。また、理事会などの人事につきましても、それぞれの団体の独自の決め方を持っておりまして、それを尊重する形をとっております。派遣条例に基づく市職員の派遣も必要最小限にとどめております。なお、当然のことでございますが、市が委託した事業、あるいは市が補助金を支出している事業の執行につきましては、厳しい管理をしております。これは一例でございますが、自転車整理をお願いしているシルバー人材センターにつきましては、従事者の接遇研修などを強化するよう申し渡したということもございました。今後とも団体の独立性は尊重しつつ、必要な管理、監督をすることで、公的な団体として市民の信頼にこたえられる団体にしてまいりたいと考えております。
 民間事業者が参入できる事業について外郭団体の位置づけということ、つまり指定管理者制度の適用についてのことでございますが、現在、市の公の施設のうち外郭団体に管理を委託しているのは、文化振興財団に文化会館、市民会館、八幡市民談話室、行徳公会堂、芳澤ガーデンギャラリーなど、また清掃公社にはリサイクルプラザを、社会福祉協議会には放課後保育クラブを委託しております。また、シルバー人材センターには南行徳市民談話室、老人いこいの家、勤労福祉センターの分館などの管理を委託しているのが現状でございます。このうち行徳公会堂とか芳澤ガーデンギャラリーなど、既に所定の手続を経て指定管理者になっているものを除きまして、今後、指定管理者に移行するか、直営にするかの選択をしていくことになります。移行の期限は平成18年9月までですので、年度単位の切りかえとなりますと、平成18年4月に移行ということになります。事業者の選定作業に半年程度かかると思いますので、そのために17年度、新年度早々には、このことについて結論を出さなくてはならないというふうに考えております。
 既に公の施設を所管している部署には説明会を開き、現在これらの部署と企画部により詰めているところでございますが、ここで問題になりますのが、ご質問にある外郭団体の取り扱いでございます。指定管理者制度の趣旨からしますと、できる限り自由な競争のもとに民間への開放は基本でありましょうけれども、一方では、外郭団体は市の公益事業を担うために市が設立した団体であるという設立の経緯とか、あるいは固有の職員を抱えていること及び公共的な団体として、これまで公的な業務を担う中で培った信用や実績を持っていることなどをどう評価するかということも課題となっております。いずれにいたしましても、指定管理者の指定は議会の議決事項となっていることから、行政の一方的な判断ではなくて、市民の代表としての議会とのコンセンサスを得て決めていくものであるというふうに、この重みを改めて認識しまして慎重な判断をしてまいるつもりでございます。なお、外郭団体が指定管理者となる場合でも、公的な団体のみが……。
○鈴木 衛議長 答弁中でありますが、そろそろまとめていただけませんか。
○本島 彰企画部長 そういうことで、公的な団体のみが管理者となっていた時代と異なる競争の時代の中で常に経営体質を強化して、民間との競合関係の中でも真に競争力を持った組織としていくように努めていきたいと思っております。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 ご答弁ありがとうございました。
 まず、教育行政についてでありますが、ご答弁をいただきましたが、教育委員会事務局としてのご答弁にとどまっており、厳密に言うところの教育委員5名の合議制の委員会自身の意思がダイレクトに伝わってこないような気がいたしました。先ほども申し上げましたが、教育を取り巻く環境は制度的にも、財政的にも、また犯罪を含めた環境全般も楽観視できる要因は1つもなく、深刻な状況であります。予算編成権が否定されるといっても、可能な限りバックアップしていく体制が必要であり、その1つに議会も位置していると考えますので、教育委員会委員のお考えが明確に発せられないと今後の教育体制づくりの方向性が見えないわけであります。
 埼玉県志木市の構造改革特区構想では教育委員会必置義務の選択制が提案されたり、教育委員会自体の体制、存在が問われるような今日であります。そのような状況でありますが、教育委員会は教育の重要性を考えた上で独立性を確保し、主張していくことが重要ではないでしょうか。他の自治体では、教育環境や制度の改革、変革に対応するために、今後の教育方針について基本方針等を打ち出しておりますが、1回目の質問の際、国の法改正や制度改革についての質問をいたしましたが、これらのことは教育行政に関する基本方針や重要な事項に当たりますので、教育委員から積極的な意見をいただく必要があると思います。教育長以外の教育委員の方は非常勤ですので、事務局が積極的に委員会に付議していくべきことであります。したがいまして、まず今後、教育委員会への付議事項として、今後の市川市の教育方針や法制度改正への対応について積極的かつ具体的に行っていくことを強く要望いたします。
 また、学校運営協議会については、本市でもコミュニティクラブ等が活動しておりますが、今回の法改正で法定の学校運営協議会の制度ができたので、法の目的を踏まえ、他市での先行事例を勘案し、今後の学校環境の難局を打開する方策として、市川に合った制度を地域と一緒につくり上げるよう要望いたします。
 また、包括外部監査制度についてですが、包括外部監査の費用と効果についても、私が視察に行った自治体では、自治体の工夫で東京都の監査契約額の約3分の1に抑え、監査人も公正を期すため、あえて他の自治体の監査人と契約しております。効果についても、外郭団体も含め全体的に包括外部監査を意識した経営改善の意欲的な取り組みが行われ、また、監査テーマについて客観的指標が得られるので、行革のフォローとして機能しており、大変効果が高いということであります。つまり監査効果については、テーマの選択やその自治体の受け取り方で変わってくるものであると思います。現在、政令市以外では余り例がありませんが、率先して行ってもよいのではないでしょうか。市川市で包括外部監査制度を条例化することを要望いたします。
 また、外郭団体についてですが、現に委託を行っている施設の管理については、ご答弁にあるように、外郭団体の設立経緯や実績をどう評価するかが争点となりますが、このような経緯は市民利益、市民サービスの観点と相反する面があることは否めないと思います。市長は、このことについても市民の目線で政策的判断を下されると思いますが、委託料は市税であり、サービスを受ける主体も市民であることを忘れてほしくはないと思います。外郭団体の経緯等を考えれば、一概に民間事業者にゆだねるという判断も難しいでしょうが、市民の目線に立って、外郭団体が民間事業者と同等のコストで同等以上のサービスを行えるような方策を考えるべきであると思います。具体的にこちらから提案いたしますと、他市で行っていることですが、初め3年間は準備期間として外郭団体を指定しますが、その後は民間事業者と競わせるとか、あるいは外部委員による経営評価を行い、その結果を公表し、経営やサービスを改善させるなどの方法があります。このような方法もぜひ検討していただき、市民サービスと両立できるような市民の目線に立った政策的判断を行っていただくよう強く要望いたします。
 市川市では、民間の経営手法の取り入れや市民の目線に立った市政運営、さらなる変革など、すばらしい取り組みがされようとしております。外郭団体については、過去の経緯などさまざまな課題があることは承知しておりますが、市民サービスに着目した工夫を加えた上で行っていただきたいと思います。
 最後に行政改革全般についてですが、口先だけで何も変わらないと言われないような、市民本位の未来の足音が聞こえる政治的判断を期待して、終わりにさせていただきます。
 ありがとうございました。
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○鈴木 衛議長 これをもって一般質問を終結いたします。


○鈴木 衛議長 日程第2議案第96号及び日程第3議案第97号固定資産評価審査委員会委員の選任についてを一括議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 市長。
〔千葉光行市長登壇〕
○千葉光行市長 議案第96号、97号につきまして提案理由をご説明申し上げます。
 本案は、固定資産評価審査委員会の笠原郁子委員及び古沢忠男委員の任期が本年3月31日をもって満了となり、引き続き現委員を選任いたしたく、議会の同意を求めるため提案するものであります。
 よろしくご審議くださいますようお願いいたします。
○鈴木 衛議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。
 かいづ勉議員。
○かいづ 勉議員 議案第96号、笠原郁子さんの固定資産評価審査委員会委員の選任でありますが、1つは、過去3度選任されて、今回選任されますと4度目ということで、合計12年になります。そして、年齢も今73歳ですね。そうすると、次は3年過ぎますから76歳。こういうことにおいて、在任期間の長さ、それからまた、この年齢から考えて、ある程度在任期間の限定ということはお考えになってないのか。
 そしてまた、経歴を見ますと、昭和61年に民生委員推薦会委員、同じ61年の11月に婦人問題協議会委員、それから昭和63年の10月に市川市名誉市民選考委員会委員、平成3年の12月に市川市女性センター法律相談員と複数の役職を行っていますが、過去に各種の審議会、それから協議会に1人の市民がダブって名を出すことは余りいい傾向ではないということで限定したいきさつがありますが、そういうことに対してどのようにお考えになっていますか、ご答弁をお願いしたいと思います。
 それから、議案第97号でございますが、古沢忠男さん。本籍地も現住所も船橋市前貝塚町ということになっていますが、全国どこからでも選んでいいんでしょうけれど、市川市にはそんなに人材がいないのかなと疑問に思うんですが、そこの点はどういう選出方法でお考えになったのか明らかにしていただきたいと存じます。
 それから、取り下げがあったんですが、これ、取り下げたというのは、きのう、この本会議場に議案が配られて、答弁調整ということで、たしか5時ごろまで私のところへ来ていろいろ聞いてきたんです。そうしたところ、きょう朝、議運で取り下げだということでありますが、そうすると何時間のうちに取り下げになっちゃったのか。そして、事前に行政側もこの飯田さんと打ち合わせをしていて、それで……。
○鈴木 衛議長 かいづ議員に申し上げますが、議案第98号は取り下げになりまして、日程第4は議事日程から削除いたしました。
○かいづ 勉議員 取り下げの理由は聞けないんですか。
○鈴木 衛議長 質疑は無効となっております。
○かいづ 勉議員 じゃ、わかりました。
○鈴木 衛議長 財政部長。
○永池一秀財政部長 固定資産評価審査委員会につきましては、地方自治法第180条の5第3項第2号の規定に基づきまして、法律の定めるところにより市町村に置かなければならない執行機関ということはご案内のとおりでございます。具体的には地方税法第423条以下で定められておりまして、固定資産課税台帳に登録された価格につきまして納税者に不服がある場合に、これを受けて審査をするための機関でありまして、市町村長から独立した中立機関と、このようになってございます。
 また、固定資産評価審査委員会の委員は、固定資産の評価等に関する納税者の不服を審査、決定するという重要な職務を担当することから、固定資産の評価に関して相当の知識、経験を有する者であるとともに、住民から信頼が寄せられるような信望のある人であるということが必要になっております。この固定資産の評価に関して相当な知識、経験を有する者ということでありますが、これは不動産鑑定士、公認会計士、税理士、弁護士、建築士、土地家屋調査士等、また金融機関、不動産会社等で不動産部門に長年にわたって従事をした者、そういった方々が該当するものというふうにされております。
 そこで笠原氏につきましては、ご指摘のとおり、平成8年の4月から3度選任をされまして、今回の選任は4度目ということになりますが、選任理由といたしましては、弁護士ということで、豊富な法律的な知識、訴訟経験を有していること、また、一方では男女平等基本条例の観点から女性委員を登用したわけでございます。
 また、古沢氏の選任でございますが、不動産の価格に対して専門的な知識を有することから、前回、千葉県不動産鑑定士協会に適任者の推薦をお願いしたわけであります。そうしたところ、古沢さんの推薦をいただいて委員として選任をしたものでありますが、今回再任といたしましたのは、1期目の審査の経験を生かして、より専門的な審査ができるものと、こういうことから選任をさせていただいたものでございます。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 かいづ議員。
○かいづ 勉議員 議案第96号の笠原郁子さんなんですが、長期やるということ、それから複数の役職をやっていること。じゃ、この人以外、考えられなかったのか。ほかにも女性で、この役職にふさわしい人はいると思います。何でもそうですけど、長期間やるということは、やはりなれ合いとか、活性化とか、そういう面でいかがなものかなと思いますので、長期やるということに対してのお考えはどういうふうにお持ちになっているのか、再度ご答弁を求めたいと思います。
 それから、船橋市の古沢さんのことですが、不動産鑑定士をおやりになっているとか、家庭裁判所家事調停委員。不動産鑑定士をやっている市川市民というのはいないんですか。なぜ船橋市民にこだわるのか。それで報酬なんかももらっているので、例えばそういう報酬をもらうことによって、税金も市川市に落ちますよね。船橋市の方が幾らもらったって、船橋市にしか税金は納めないんですから、そこら辺はどういうふうにお考えですか。
○鈴木 衛議長 財政部長。
○永池一秀財政部長 長期に役職を経験していただくことについての考え方ということでありますが、今回、笠原氏に関しましては4期目ということでありますが、ちなみに過去の例を申し上げますと、お名前はちょっと控えますが、一番長くおやりになった方が10期、次に8期、6期というふうになっていまして、笠原氏が今3期おやりになっています。それから、そのほか、今の方は1期ということで、この固定資産の審査に当たりましてはかなり専門的な知識がどうしても必要だということで、たまたま今回の場合については、ほかの委員さんの経験が非常に少ないということから再度お願いしたわけでございます。当然その辺のところにつきましては、選任の際に考慮しているわけでございます。
 それから、報酬というお話がありましたが、委員長の場合には日額1万700円、それから委員につきましては日額9,600円というふうになっています。ちなみに平成16年度でありますが、本日までのところ1度も開催をしておりません。
 以上でございます。
○鈴木 衛議長 かいづ議員。
○かいづ 勉議員 これ以上は言いませんけど、何期もやるということは、余り私は好ましい傾向じゃない。今、ご答弁の中に10期やった人、8期やった人ということでありますが、その中は幾ら清い水でも、そこでストップしたらいろいろとアクシデントがあるとよく言われていますが、やはり私が言ったように、長くやればいいということではない。その中の弊害というものもありますので、十分そこら辺も検討して今後の選任に当たっていただきたいと思います。
 以上です。
○鈴木 衛議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第96号を採決いたします。
 本案を同意することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって本案は同意されました。
 これより議案第97号を採決いたします。
 本案を同意することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって本案は同意されました。


○鈴木 衛議長 日程第5発議第43号介護保険制度における介護予防策に関する意見書の提出についてから日程第8発議第46号政令で定められている児童福祉司の配置基準の改正を求める意見書の提出についてまでを一括議題といたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって提案理由の説明を省略することに決定いたしました。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより発議第43号介護保険制度における介護予防策に関する意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第44号発達障害児(者)に対する支援促進を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○鈴木 衛議長 起立者少数であります。よって本案は否決されました。
 これより発議第45号消費税の引き上げに反対する意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○鈴木 衛議長 起立者少数であります。よって本案は否決されました。
 これより発議第46号政令で定められている児童福祉司の配置基準の改正を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○鈴木 衛議長 起立者少数であります。よって本案は否決されました。


○鈴木 衛議長 お諮りいたします。ただいま意見書案が議決されましたが、その条項、字句、数字その他の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって条項、字句、数字その他の整理は議長に委任することに決定いたしました。


○鈴木 衛議長 日程第9請願第16-7号東京外郭環状道路の早期整備を求める請願を議題といたします。
 本請願に関し委員長の報告を求めます。
 東京外郭環状道路特別委員長、芝田康雄議員。
〔芝田康雄東京外郭環状道路特別委員長登壇〕
○芝田康雄東京外郭環状道路特別委員長 ただいま議題となりました請願第16-7号東京外郭環状道路の早期整備を求める請願について、東京外郭環状道路特別委員会における審査の経過並びに結果を報告申し上げます。
 本請願は、市川市の発展と住民福祉の向上のために、東京外郭環状道路の早期整備を国、県、市に強く働きかけていただきたいとの趣旨であります。
 委員会において述べられた意見を要約して申し上げますと、まず、反対の立場から、「住民の環境不安を取り除くことが大切であり、そのための出発点は話し合いの場をつくることである。また、『地元企業の受注機会を確保すること』という請願項目については、請願者である市川商工会議所のねらいとしての理解はできるが、環境問題に対し触れていない点からも甚だ疑問である」との意見が述べられました。
 また、「請願書の内容である『平成19年度末の専用部・一般部全線一括供用は困難な状況と思われます』の部分の解釈については、請願者が直近の本特別委員会の模様を理解した上で提出しているとは思えない。当局は平成20年代半ばの専用部供用開始と説明しているが、まだ環境的な問題に対しても納得していないので積極的に促進できない」との意見が述べられました。
 次に、賛成の立場から、「環境問題については、国の報告でクリアされていると請願者が理解していると思う。さきの特別委員会でも、国土交通省から一般道の一部供用が提示されており、専用部促進のためにも採択である」との意見が述べられました。
 また、「市川商工会議所において外環道路建設促進の会議があり、国土交通省の担当者が説明者として参加していた。その場では先般の外環特別委員会の話がされており、そのような意向を理解した上で地元の産業界として請願を提出していると思う。この内容で採択である」との意見が述べられました。
 本特別委員会といたしましては、採決の結果、多数をもって採択すべきものと決しました。
 以上、ご報告申し上げます。
○鈴木 衛議長 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。――質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより請願第16-7号を採決いたします。
 本請願に対する委員長の報告は採択であります。本請願を委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○鈴木 衛議長 起立者多数であります。よって本請願は委員長の報告のとおり採択することに決定いたしました。


○鈴木 衛議長 日程第10委員会の閉会中継続審査の件を議題といたします。
 各委員会において審査中の事件につき、委員長から、会議規則第103条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。
 お諮りいたします。委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。


○鈴木 衛議長 日程第11委員会の閉会中継続調査の件を議題といたします。
 各委員会において調査中の事件につき、委員長から、会議規則第103条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続調査の申し出があります。
 お諮りいたします。委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査に付することに決定いたしました。


○鈴木 衛議長 お諮りいたします。
 今期定例会の会議に付された事件はすべて議了いたしました。よって会議規則第7条の規定により、本日をもって閉会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木 衛議長 ご異議なしと認めます。よって今期定例会は本日をもって閉会することに決定いたしました。


○鈴木 衛議長 以上をもって本日の会議を閉じます。
 これをもって平成17年2月市川市議会定例会を閉会いたします。
正午閉議・閉会

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