更新日: 2005年6月24日

2005年6月24日 会議録

会議
午前10時1分開議
○井上義勝議長 これより本日の会議を開きます。


○井上義勝議長 この際、6月22日の鈴木啓一議員の議事進行に関する発言に対しお答えをいたします。
 議長において調査いたしましたところ、理事者から発言の申し出がありますので、これを許します。
 財政部長
○永池一秀財政部長 6月21日の入湯税に関する質問の答弁の中で、「温泉とは、温度が摂氏25度以上で、規定の物質を含むもの」とお答えをさせていただきましたが、正しくは、「温泉とは、温度が摂氏25度以上、または物質を有するもの」ということでありますので、訂正をさせていただきたいと思います。よろしくお取り計らいをお願いいたします。
○井上義勝議長 以上のとおりであります。ご了承をお願いいたします。


○井上義勝議長 日程第1一般質問を行います。
 順次発言を許します。
 高橋亮平議員。
〔高橋亮平議員登壇〕
○高橋亮平議員 おはようございます。フォーラム市川の高橋亮平でございます。通告に従いまして一般質問をさせていただきたいと思います。
 今回は、これからの市川の方向性についてということでご質問をさせていただきます。
 まず、第1点目としまして、特区制度などの活用も視野に入れて、政令市や中核市を目指すことについてご質問をさせていただきたいと思います。
 2004年の2月議会の一般質問でも、私の方から、政令市に進むことはできないか、こういった質問もさせていただきましたが、状況の変化や、また新たな視点を含めながらご質問をさせていただきたいと思います。
 1つは、先日、朝日新聞を初め新聞各紙に船橋市長から、市川市も含めた近隣市を入れて政令市化を目指す考えがある、このようなことが新聞紙面に出ました。こういった他市ではありますが、近隣市の市長が、本市も入れての政令市構想についてお話をされましたが、こういった意見を受けて、本市は、例えばこういった打診が起きたときにどういった対応をとるお考えがあるのか、お答えいただきたいと思います。
 また、これまで政令市を考えるに当たって、前段として100万都市という考え方がございました。市川市は現在46万の都市ですから、当然、合併をして政令市を目指すしか方法がない。これがこれまでの議論でございました。しかし、一方で政令市に対する規制はどんどん緩和が始まっていて、面積要件が既になくなり、要件として残るのは人口要件である50万以上の都市という要件だけになったのではないかと思っております。こうした状況の中で、46万である私たち市川市は、50万都市を目指して、さらに政令市化を目指す、もしくは今ある特区制度というのを活用しながら、この人口要件を緩和しながら政令市を目指すということはできないのか。もちろん、その判断は国政にゆだねることになりますので、そうした特区の申請、こういったお考えはないか、このことについてお答えをいただきたいと思います。
 地方分権化が進む中で、特に私たちは財政面において、より安定した自治体運営をしていかなければいけない。また、市民参画を初めとした地域の人たち、また市民、こういった方々の意見を吸い上げながら、より進んだ自治運営をしていくためには、その権限の拡大もしっかりと果たしていかなければいけないかと思います。現行法の中では、政令市というのが最も効果的な方法ではないかと思うわけでございますが、こういった点を加味しながらご答弁いただければと思います。
 2点目といたしまして、さまざまな政策における地域区分の一元化について質問をさせていただきたいと思います。
 こちらも2004年2月の一般質問において、私は地域自治組織という地域内分権の例を挙げてご質問をさせていただきました。例えば先進市といたしましては、先日の一般質問の中でも挙げられました神奈川県の大和市があります。大和市では、市民自治区という考え方を取り入れながら地域内分権を進めようと、今推進を果たしているところでございます。こういった先進市の事例を受けながら、本市も例えば自治体内分権、地域内分権という考えはないのか。こういったことを念頭に置きながら、本市の中で今さまざまな政策、それぞれにおいて地域区分という区分がございます。例えば自治会という組織があって、その自治会の区分がある。また、教育分野においては小学校や中学校の学区という区分がある。また、それとは別に都市計画においては都市計画の地域区分がある。こういった地域区分を一元化することで、地域による連帯感を持ってコミュニティーという1つの固まりとして政策に対応できる、こういった地域分権の形をつくることはできないか。こういった点についてご答弁をいただきたいと思います。
 3点目といたしまして、パイロットモデルをつくるなど先進的な教育行政を行うことについてご質問をさせていただきます。
 来るべき少子・高齢社会を迎えるに当たって、これまで以上に高齢化がどんどん進み、また少子化に拍車がかかるというふうに考えられます。こうした状況の中で、特に都市部においては労働者人口という限られた人口パイ、高齢者を支える、またこれからの少子化に対応していく世代をどうやって集めてくるか、こういったことが、今後、各都市において重要な戦略になるのではないかと思うわけでございます。こうした状況の中で、本市もいち早くこうした労働世代、就労世代をしっかりと求心力を持って集められる、そういった都市にしていくべきではないかと私は考えます。本市がこういったことに対してしっかりと求心力を持っていくためには、1つの方法として、教育行政を充実させていくという方法があるのではないかと考えるわけでございます。前回の一般質問では次世代育成を挙げさせていただきましたが、こういった次世代育成と教育の問題において先進的な都市になるお考えはないのか、このことについてお答えをいただきたいと思います。
 教育において求心力を持つためには、1つは学校の改善として、私学化が進む中で、私学にも対抗できるしっかりとした公立校をつくり上げていくことがあるのではないかと思います。これまでは公平、公正という立場から、市内どこでも平等な教育が受けられる機関として公立校は考えられていましたが、例えば公立校の中でもパイロット校をつくるということが1つ施策としては考えられるのではないかと思います。こうしたパイロット校を市内につくるお考えはないのか、お答えいただきたいと思います。
 また、他市では公立校をより活性化させるために民間人校長の登用などが行われ始めています。本市でも民間人の校長を採用する、そういった施策は考えられないか、この点についてもご答弁いただきたいと思います。
 また、本市でもさまざまな施策がとられ、全国に先んじて教育行政が行われていることももちろん承知をしておりますが、しかしながら、一方で創意と活力のある学校づくりといっても、まだまだ総合学習の範囲を抜け出せていないような気がしてなりません。例えば特色のある学校運営をするに当たって、学校現場である校長に人事権や、例えば予算編成権、こういった権限を分け与えていくことはできないでしょうか。先進市では、例えば教員のFA制度といって、教師がFA宣言をすると、その宣言をした教員から校長が採用していく、こういった制度が取り入れられていたり、また、校長がこういった学校づくりをしたいというビジョンを提案して、それに対して、この指とまれというような形で教師が異動願いを出していく、こういった制度も検討されていると聞きます。こういった人事における先進的な施策を本市でも実現することはできないでしょうか。
 また、予算編成に当たっても、例えば創意と活力のある学校づくりの額を1けたでも2けたでもふやして、より特色のある学校づくりをすることはできないか。
 さらには、例えばヨーロッパのドイツでは、フィフティー・フィフティーという環境教育の政策がございます。いわゆる省エネのように節減をしたり、節電をしたりということを環境教育とあわせて実践するのですが、その削減できた予算のフィフティーの部分、50%を行政に返還して、しかし、一方で残る50%は学校の独自財源として使える、こういった政策がドイツでは実践されています。こういった、例えばフィフティー・フィフティーのような学校に独自の予算をつけるような政策を打ち出すことはできないか、この点についてもご答弁をいただきたいと思います。
 また、本市でも学校評議員制度など、またさまざまな施策において地域の住民、市民の皆さんを巻き込んで学校運営を果たしていきたい、こういった施策がとられていますが、より進めた形で学校運営にまで地域の人たちを参画させる、こういった運営形態は考えられないか。全国においてはさまざまな先進事例がございますが、こういった事例を取り入れながら、特に本市が教育のモデル都市となるような施策を打ち出す、そういった気構えはないか、この点についてお答えいただきたいと思います。
 細かいことについてはご答弁をいただいた後に質問をさせていただきたいと思います。
○井上義勝議長 答弁を求めます。
 企画部長。
〔杉山公一企画部長登壇〕
○杉山公一企画部長 私の方から特区制度などの活用も視野に入れて、政令市、中核市を目指すことについてと、さまざまな施策における地域区分の一元化について、この2点についてご答弁させていただきます。
 日本の地方自治制度は、平成12年の地方分権一括法の施行によりまして大きく変貌いたしました。特に市町村は基礎自治体として、地域において地域に密着した住民ニーズを的確に反映した包括的な役割を果たしていくことが、これまで以上に期待されるようになってまいりました。一方、都道府県は経済のグローバル化、それから産業構造の変化などを背景といたしまして、広域の圏域における効果的な行政の展開が求められるようになってまいりました。市町村の規模、能力が拡大しつつある中にあって、広域自治体としての都道府県のあり方も改めて問われているのではないかと思います。地方分権は三位一体の改革によりまして財源の移譲も進むことになりまして、ただ、これで終わりということではなくて、国から地方へ、地方の中でも広域自治体から基礎自治体へという権限の移譲の流れは今後も続くのではないかと考えられます。このような中で、現行制度の中でも基礎自治体として最も大きな権限を持つのが政令指定都市でございます。政令市の権限につきましては細かく述べませんが、一言で言えば、県に等しいほどの権限を持てることになるということで、それだけに政令市になるためのバリアも非常に高くなっておりまして、現実には人口100万というような目安があるということでございます。本市としましても、近隣市との合併なくしては、独自にこの政令市に移行することはできない状況にございます。法律上は50万ということになっておりますので、仮に50万というラインで認められるとしても、本市が人口50万になるということは、しばらくは見込めないということでございまして、このようなことを認識いたしますと、特区の活用、あるいは事実上の政令市並みの権限を獲得するということも非常に興味深い提案であると感じております。
 政令市への移行に関しまして、特区、あるいは地域再生の提案というのは、これまでもほかの自治体からさまざま出ておりまして、各分野における個別の権限の移譲を政令市だけでなく市町村に認めるべきであるというような提案が出されております。例えば政令市以外の市町村での宝くじの発行、それから都市計画法や建築基準法の許可基準の移譲などなど、提案が出てきたわけでございますが、その多くが採用されることはありませんでした。
 特区として実現した例といたしましては、市町村負担教職員任用事業といたしまして、市の費用負担で小中学校の教員を任用することができるようになって、少人数学級や外国語教育を行うことができるようになったということがございます。これは横須賀市とか太田市とか志木市など15を超える市で認定されておりまして、文部科学省では、現在この特区につきまして、来年度から全国展開をするために法改正の準備を行っているということでございます。また、地域再生におきましては、政令市関係の提案として、第1次提案で静岡県が静岡政令県構想というのを打ち出しまして、国税の徴税事務を県に移譲してほしいとか、有線テレビの設置許可権の県への移譲など90項目を超える国から県への権限移譲を提案しておりますが、ほとんどが対応は不可能という回答でありました。このことを受けて、現在引き続き第2次でも提案を続けております。
 また、政令市の指定に関します提案といたしましては、岐阜市が地域再生の第1回提案の際に、政令都市構想として、指定要件を人口50万以上――これは法律にありますが、これのみに明確化する旨の要望をしておりましたが、総務省から、指定都市制度は歴史的な沿革を有するものであることや、指定都市として政令で指定するには人口規模、行財政能力等が都道府県と同等であることを詳細に確認する必要があることから、指定都市となるための要件を人口50万以上のみとすることはできないという回答がなされております。
 なお、現行の制度におきましても、地方自治法第252条の17の2第1項におきまして、都道府県知事の権限に属する事務の一部を条例で定めるところにより市町村が処理することができるとされておりまして、県からの権限移譲という形である程度の権限の拡大は可能でございます。現在でも都市計画法53条の許可事務や風致地区内の行為の許可のほか、福祉や環境などさまざまな分野で県から本市に条例による事務処理の特例によりまして移譲がされております。ただ、これは市の権限を拡大したというよりも、市で行った方が効率的な事務について配分を見直したと言えるものでございまして、まだこれによって権限が拡大したということにはならないのではないかと思います。
 一方、中核市につきましては、平成7年でございますが、制度創設時は人口30万以上、面積100平方キロメートル以上で、人口50万未満の場合は昼夜間人口比率が100を超えるものという要件でスタートいたしましたが、平成11年に地方分権一括法の改正によりまして、この昼夜間人口の比率要件が廃止されまして、その後、14年にはそれまでの100平方キロメートルという面積要件が人口50万以上の都市については廃止されたわけでございまして、これによりまして船橋市は中核市になったということでございます。
 政令市を含めましたこれらの要件につきまして、現在、第28次の地方制度調査会で、大都市制度のあり方ということで検討されております。分権の推進の観点から、緩和の方向で検討が進むものと思われますが、本市といたしましても、市長会などを通じて、その緩和については強く要望してまいりたいと考えております。
 また、政令市のメリットでございますが、これはここで細かく述べることはございませんけれども、例えば千葉市が平成4年に政令市に移行した、その後1年間でどんなサービスが向上したかというようなことがレポートされておりまして、移行前には本庁と2つの支所で行っていた市民相談の受け付け件数が、移行後に6つの区役所で実施したことにより、おおむね2倍になったとか、区の選挙管理委員会の設置によって開票所が1カ所から6カ所になったことによって開票時間が短縮したなど挙げております。また、権限の移譲に関しましても、県と市の二重の事務処理による煩雑さがなくなった、それから事務処理時間が短縮してきめ細やかなサービスが可能になった。例として道路に関する要望の対応が迅速化したとか、児童相談所の所管が千葉市のみになったことで、地域の実情に合った事務展開が可能になった、このようなことを挙げてございます。これらのことから、多くの権限が移譲される政令市に移行するというのは非常にメリットのあることだとは考えておりますが、先ほど申しましたような、それにはバリアがあるということで、現行制度の中で特区、あるいは県からの権限移譲でどこまで可能なのか、さらに検討してまいりたいと考えております。
 また、最初に船橋市長のコメントの件がございましたが、新聞報道によりますと、市民の中には合併によって政令指定都市を目指すべきとの意見もある。適当な時期を見て近隣の市長と話し合いたいというようなコメントが載っておりました。適当な時期という、また、あくまでこれは市民の中でそういう意見がまとまってきた段階でということでございますから、まだまだ先になると思いますが、これにつきましては、本市としても、万一そういう話があった場合にどういう受け方をするかということも、これもまた本市の市民の総意を集めて判断していかなければならない、そのように考えております。
 それから、大きく2つ目のさまざまな施策における地域区分の一元化についてでございます。本市の市域内の地域区分につきましては、昭和9年の3町1村の合併による市制施行当時、旧市川町、八幡町、中山町、それから国分村という町村でございますが、これがそのままコミュニティーの地域区分になっていたのではないかと思います。旧町村にはそれぞれ小学校がございましたので、その意味では、コミュニティーと小学校区がほぼ重なっていたのではないか、そのようにも思われます。また、その後、行徳町、南行徳町、大柏村と合併をいたしましたが、それぞれその中心に小学校がありまして、旧町村単位のコミュニティーが保たれていたのではないかと思われます。しかし、その後、新しい鉄道の開通によりまして駅勢圏の変化、幹線道路の通過による地域の分断、あるいは人口増による学校の増設などによりまして、このような合併前の町村単位による小学校を中心としたコミュニティーが崩れていったものと思われます。それでも、現在の自治会の地域区分には一部このころの名残がありまして、その意味ではこの地域区分、自治会の区分というのは、本市の歴史を映す貴重な区分であるのではないかと思います。このような歴史を映す地域区分から離れまして、現実を映す新しい地域区分によりまして行政をスムーズに、かつ地域の特性を踏まえて進めていきたいということから、これまでさまざまな地域区分が出てまいりました。これは、このことを指して、一元化しないとわかりにくいというご意見も多く出ておりますが、確かにざっと挙げただけでも10種類とか十何種類とかという数になるわけでございまして、例えば市内に229あります自治会につきましては、これを14地区の地区連合会がまとめて、その上の組織として自治会連合協議会があるという3層構造になっております。清掃におけるじゅんかんパートナーを見てみますと、自治会とのつながりのある施策については、この区分を基本にしまして市域を8つのブロックに分けているというようなこともございます。また、福祉関係の施策につきましては、福祉圏域を社会福祉協議会の支部単位、これも自治会とおおむね重なっておりますが、14地区に分けまして、基幹福祉圏として3地区、それから最上位に市域という、これも3層構造を設定してございます。地域ケアシステムなどがこの区分によって運営されておりまして、民生委員児童委員協議会につきましては、この区分を活動の実態に合わせて細分化した17地区で運営してございます。まちづくりの分野では、都市マスタープランにおいて総武線、中央通り、江戸川放水路で市域をそれぞれ北西部、北東部、中部、南部の4ブロックに分けておりまして、みどりの基本計画や総合交通計画など、この区分を使っております。また、消防につきましては、消防団が市内を23の分団でカバーしていると同時に、婦人消防クラブについては自治会同様の14の支部に区分している、このようなわけでございます。また、選挙管理委員会では、これは77の投票区に分けているとか、下水道計画では市内を23の処理区に区分している、こういうようなこともございます。また、さらに簡易に市域を説明する際には、総武線と江戸川放水路で区分して北部、中部、南部というような大ざっぱな分類もされておるところでございます。
 このうち一番よく使われておりますのが、前の総合計画で使われていました12ブロックでございます。このブロック分けは、昭和44年に地方自治法に市町村の基本構想の策定が義務づけられまして、本市でも昭和53年にこの策定作業の中で地域割りということが課題になりまして、当時、千葉商大のコミュニティー調査委員会に委託いたしまして原案を作成して、その報告を踏まえて決めたという経緯がございます。このブロック分けは、当時、中学校区を中心にしておりまして、計画ブロックでありながらコミュニティブロックとしての機能も果たせるような区分をしたということでございます。現実には、八幡の1丁目、2丁目が中山地区に入っているとか、そういうような問題があるわけでございますが、これまでの施設配置や市民意識調査など、計画や調査の多くがこの区分によって行われてまいりましたので、年を追うごとの変化をとらえるためには、現在でも高齢化率の把握とか、保育園の入園状況とか、あるいは診療所の所在地の把握とか、あるいは健康増進センターの利用状況の把握とか、いろいろな集計に使用されているということでございます。
 また、このように地区の区分の性格には、施設計画的なブロック分けと、それからコミュニティー地区としての区分がありまして、それぞれアプローチの仕方が違ってまいります。特に施設計画的なブロックにおきましては、施策ごとにさまざまな分け方ができてしまったということでございまして、ただいま述べましたような仕事のやりやすさ、そういうものからいろいろな区分ができてきたということであると思います。
 地域の区分を一元化できないかということになりますと、非常に難しいところがございますが、しかし、個々の施策における地域のそれぞれの拠点を中心とする圏域、それが学校や公民館、病院など公共施設からの誘致圏であったり、商業圏であったり、駅勢圏であったりするわけでございまして、また、自治会のように本市の町の変遷を映してという部分もありまして、なかなか難しいということで、また一方では、そのような地域区分の多様性も意味があるのではないかというふうに考えております。また、近年、NPOとか各種のボランティア団体など、新しいタイプの組織が確実に力をつけてまいりましたが、自治の担い手としてのコミュニティーが地縁組織よりもテーマや課題を基礎として編成されているケースがふえてきているということも事実でございまして、ITなどの普及により地域の区分を超えたコミュニティーも数多く存在しているということになると思います。
 このように、町の多様性の存在を一方で認めながら、もう一方で統一的な新しい区分も必要であるということは当然でございます。その区分の候補として、やはり学区を基本としたコミュニティー地区が望ましいのではないかというふうには考えてございます。学区は徒歩圏にあるという点で、いわばヒューマンスケールでありまして、古くはコミュニティスクール事業とかナーチャリング事業とか、そして今日ではコミュニティサポート事業が行われているわけでございます。今でも学校によっては体育祭で地元の人たちが一堂に会するシーンも見られますし、また、PTAによる防犯活動が行われていたりいたします。また、学校開放によりまして地域の皆さんに学校施設が利用されていること、それから保育クラブもほぼ小学校ごとに設置されていたり、また、災害時の一時避難場所になっていることなど、条件もそろっているのではないかと思います。ただ、このブロックといいますか、学区でございますが、先ほどご質問者から大和市の例が挙げられましたが、大和市は小学校区で区分すると、将来の学区の編成とかで変わることがあるので別の区分を使うというようなことも書いてございましたが、そのようなことで、学区というのが恒久的なものでないということは確かでございますので、その辺も考えながら、これから考えていかなければならないのではないかと思います。
 コミュニティブロック、このようなコミュニティーの地区は行政の決めつけとか押しつけでつくるべきでないことは言うまでもございません。理想を言えば、そういう小学校区なら小学校区を中心にして自然発生的に人々の心がまとまっていくというのが理想でありまして、その意味では、時間をかけてそういう意識を醸成していかなければならないのではないかというふうに考えてございます。
 今後は施策展開型の計画ブロックと、それから住民の地域的、心理的なまとまりを基礎としたコミュニティーの地区ができる限り近づいていくようなさまざまな仕掛けを考えていかなければならない。それがまた市民との協働のもとになり、真の地方自治につながっていくのではないか、そのように考えてございます。
 以上でございます。
○井上義勝議長 教育次長。
〔大塚康男教育次長登壇〕
○大塚康男教育次長 ご質問のうち(3)パイロットモデルをつくるなど先進的な教育行政を行うことについてお答えいたします。
 次代を担う子供たちの教育につきましては、子供たちが将来に向かって夢や希望を抱くことができるような教育制度の改革を求める議論が、今日特に盛んになっております。教育問題は子供たちの健全育成のみならず、国民にとっても日本の将来を左右するほどの重要課題であり、教育に対する期待感のあらわれであると認識しているところでございます。各地方公共団体におきましても、英語だけで授業を行う教育とか、幼稚園の早期入園、それから幼保一元化、また株式会社やNPOによる学校の設置など、これまでの枠を超えた先進的な取り組みを進める自治体も今日多くあらわれてきております。本市におきましては、これまでの教育行政の実績を踏まえながら、学校図書館員の学校配置、それからライフカウンセラーの全校配置、公共図書館と学校とのネットワーク、地域で子育てするためのコミュニティサポートシステムなど、他の手本となるような事業を全国に先駆け先進的に進めているところでございます。これは議員の皆様もご承知のことだと思っております。
 ご質問にありました民間人校長の任用についての考え方でございます。校長の資格に関しましては、学校教育法施行規則に規定されているところでありますが、現行の規定では、私立学校を除く学校の校長は、教育職員免許法による教育の免許状、いわゆる教育免許状の専修免許状、または1種免許状、これを有し、かつ5年以上教育に関する職にあったことが、その資格とされております。しかし、学校教育法施行規則が平成12年4月に緩和されまして、さきの2つの要件であります教育免許状を有さなくてもいいこと、また、教育に関する職にあった者でなくても校長の任用が可能となりました。施行規則第8条2項では、教育に関する職に10年以上あったこと、また同規則9条2項では、国立もしくは公立の学校の校長の任命権者、または私立学校の設置者は、学校の運営上特に必要がある場合には、前2条に規定する者のほか、8条各号に掲げる資格を有する者と同等の資格を有すると認める者を校長として任命し、または採用することができるというように改正されております。このような法的条件が整備されたことによりまして、幅広く校長として採用することが可能になっております。
 全国的な民間人校長の任用状況でございますけれども、文部科学省の実績調査結果によりますと、教育免許状を持たずに教育に関する職についた経験がない者が、平成16年4月1日現在では全国で79名、校長に任用されております。千葉県におきましては、教育に関する職についた経験がない者の校長への任用実績は今のところございませんが、さきに述べました施行規則8条2項に規定する教育に関する職に10年以上ついたことがあるという者につきましては、昨年度まで2名採用されております。平成17年度は県立高等学校に1名任用されており、平成12年度以降では教育免許状を有さない者の校長としては3名ということになっております。
 民間人校長任用の成果につきましては、文部科学省から出されております、いわゆる民間人校長任用に係る調査の結果というものがございますが、これによりますと、校長として強い意思で学校づくりのビジョンを示し、柔軟な発想や企画力、組織経営の手腕を遺憾なく発揮し、具体的な計画をもとに戦略的かつスピーディーな学校改革を進めており、学校現場に新風を吹き込んでいる。これにより教職員にこれまでにない刺激を与え、学校の活性化に寄与している、こういうような民間人校長の任用による学校経営者における成果が、先ほど申し上げた文部科学省の中で報告されております。
 また、その該当する校長からは、教育界の中で民間人校長が果たすべき役割は明確にあり、それを認識して取り組むことが重要である、民間人がその経験を生かし、変革という風を吹かせることは可能であると考えている、こういうような今申し上げた校長からの意見もございます。
 確かに教育現場に新たな視点が持ち込まれることは学校現場の変化を促し、これによって先ほど申し上げた教職員にこれまでにない刺激を与えるなど、学校の活性化に結びついているということが期待されるところであります。しかしながら、制度もさることながら、やはり登用される人材が肝要である、重要であるということは言うまでもありません。また、民間人校長の任用制度が施行されて、まだ期間も短いことから、民間人校長が子供にとってどのような効果をもたらすのか、成果や課題について検討が十分なされていないのが現状でございます。
 このような事例から、民間人校長の任用は、学校経営が民間人ならではの発想、視点を持って展開されることが期待できるものでありますが、学校は子供、保護者、地域、教員が相互に連携し合いながら教育の効果を高めていくものであることと考えております。子供1人1人をどのように育てるか、保護者、地域の期待が何であるか、こういうものを学校の組織体として機能できるようにしていくことであり、民間人校長の任用だけが、この課題を解決することでないことは皆様もご承知のことだと思います。本市には公立の小学校、中学校、養護学校合わせて56校がございますけれども、いずれの校長も自校の特色を生み出すべく、日々活動しており、学校からの便りやホームページを活用した情報発信、学校公開日等の設定による家庭との信頼関係の構築を進め、子供たちへの地域住民からの期待の集約等に工夫を講じております。さらには、民間企業の経営理念を取り入れた校内運営による内部改革を積極的に進めているところでございます。公立の学校長の任命権者は、ご承知のように県教育委員会であり、その候補者は選考によるものとされております。また、民間人校長の選任、登用の関しましては県教育委員会の所管事項でありますから、本市教育委員会といたしましては、県教育委員会の対応に即した中で考えてまいりたいと思っております。
 次に、校長の人事権、予算権について拡大できないかという質問についてお答えいたします。1点目の校長の人事権に関しましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第39条に規定がございまして、公立の小中学校の校長が市町村教育委員会に対して所属教職員の人事について意見具申をすることができるというように規定されております。具体的には、学校の自主性、自立性と校長のリーダーシップを高めるために、転入職員について校長の意見――これは千葉県では希望教職員の5名までを指定できるということになっておりますが、このような校長の意見をできる限り考慮するようになっております。また、2番目として、学校の課題解決とか生徒指導体制の充実強化、職員組織の活性化等について、校長の意見を考慮した人事交流、いわゆる幼稚園、小学校、中学校、高等学校、それから養護学校等の学校間の人事交流を積極的に図っているということでございます。さらに、現在、中央教育審議会教育制度分科会地方教育行政部会において、市町村レベルの権限移譲が議論されているところでございますので、今後の動向については、市川市としても注視してまいりたいと思っております。
 2番目の学校の予算にかかわる校長の権限について申し上げますが、校長は備品、消耗品等の購入にかかわる費用等につきましては、配当予算の執行の権限を有しております。各学校においては、校長を中心に学校配当予算の執行計画を立て、教育目標等の具現化を図るべく、予算を執行しているところでございますが、教育委員会が展開しております創意と活力のある学校づくり事業におきましては、各学校から上げられる事業計画に対して、その実効性を審査の上、各学校への配当額を決定することとしており、各学校の創意工夫を生かした教育活動、学校づくりを支援していくものとなっております。校長裁量による予算枠の設定につきましては、先ほど述べました校長の人事権と同様に、さきの地方教育行政部会においても、現在検討されておりますので、先ほどと同様に今後の動向について注視してまいりたいと思っております。
 それから、最後になりますが、私立学校に対抗できる特色ある学校づくりについてというご質問につきましてお答えいたします。本市の教育は先ほど申し上げました公立小中養護学校56校におきまして、さきに述べさせていただきました先進的な取り組みを進めていることに加えまして、市内には私立の学校が非常に多いというのが市川市の特徴でございます。ご承知だとは思いますが、幼稚園では32園、小学校で3校、中学校5校、高校で7校、専門学校で3校、さらに短大で2校、それから4年生大学で3校というようになっており、独自の教育方針のもとに学校運営が行われているところでございます。こうしたことから、本市は古くから文教都市としての評価をいただいているところでございます。そこで、公立学校では教育委員会との連携のもとに学校経営がなされ、1人1人に目を向けたきめ細かな指導はもとより、地域の学校として子供たちをはぐくんでおります。各学校では、地域の教育機関として保護者や地域住民の信頼にこたえていくために、地域や学校、子供たちの実態に即した創意工夫を凝らした学校運営を推進しており、具体的には読書活動、体力づくり、音楽活動等の日常活動が地域に根づいている学校も多く見られているところでございます。また、公立学校は、ご承知のように通学区域ということがございますので、学区が住宅地にあるとか、または商業地域、または繁華街にあるとか、あるいは農業地域にあるとかということによりまして、学校としての個性が生まれているところでございます。一方、私立の学校につきましては、熱烈な教育意欲を持った創立者の建学の精神のもとに独自色が強く出されており、進学指導はもちろんのこと、音楽とか美術、スポーツの分野などの指導において学校の特色を出したり、中学校、高校の一貫教育を実践を行ったりするなどして、私立学校としての存在感を示しているところでございます。このように、本市におきましては、公立学校、それから私立の学校それぞれに互いに発揮された魅力ある教育がなされているものと考えておりますので、よろしくご理解のほどをお願いしたいと思います。
 以上でございます。
○井上義勝議長 答弁が終わりました。
 高橋議員。
○高橋亮平議員 ご答弁ありがとうございます。丁寧なご答弁をいただいたものですから、時間が少なくなったので、こういうことがあると、片道の時間設定の方が議員の発言権は確保されるのかなというふうに思ったりもします。余談です。
 再質問をさせていただきたいと思います。まず、政令市に関すること、それから、今回、地域組織の一元化について、それから先進的な教育事例についてと3点質問させていただいたのですが、何をもって質問させていただいたかというと、具体的にやれる、やれないとか、現行法ではこうなっているということは調べればわかることで、そういったことは承知の上で質問をしているつもりなんです。そういったことではなくて、例えば市川市は、これまでさまざまな施策において法律に触れるか触れないかのグレーゾーンであっても、地方から発信することで国が変わっていったりとか、また、今地域の住民、市民が期待しているということは、現行法の中でできないとか、これはこういう理由でできないという説明を受けることではなくて、住民要望をどういった形なら、それに近い状況がつくれるかとか、少なくとも首長を初めとした職員の皆さん、それから我々市議会議員がリーダーシップを持って、どういうビジョンを持って方向性を定めていくのか、こういうことに市民要望はあるのではないかなというふうに感じるわけでございます。
 例えば政令市についてですが、この政令市の話というのは、新聞紙面ではいきなり出てきた感がありますけど、市長は近隣市の市長とは定期的にお会いしていて、その中でもこういった話は今までにも出ているというふうに聞いたことがございます。そういった意味では、なぜ今出すのかとか、なぜ船橋市長が先に言ってしまうのか、こういうことはあるのかもしれないですけど、こういう意見というのは、いつしか出ることで、市長の中ではある程度考えがあるのかなというふうに思います。新聞紙面では、来年度以降にこういったことを検討する協議会みたいのをつくりたいというような紙面もありましたので、例えば市長は今度選挙に立候補することを表明されているわけですから、その4年間の中でそういった協議会を出すことも、当然考えられると思いますけど、そういったところについてどうお考えなのかというところはお聞かせいただきたいと思います。
 それから、特区制度を使ってというところなんですけど、特区制度や地域再生についていろんな意見が出ているのは知っています。ただ、本市はこの特区制度をこの分野では余り活用していないというのが現状でございます。地方分権に向けて、例えば財政的にも安定した地方自治体をつくっていくとか、例えば市川市のようにきっちりとした自治基盤があって、職員の方々も、僕は県にも負けていない職員の方々がそろっていると思いますから、こういった地域整備がきっちり整っている自治体であれば、当然、権限も移譲するように要求していくべきだと私は考えます。今まで特区の申請を見ると、どれも簡単に否決されていて、ひどいものだと、現行のままでもできるのではないかというような回答が来ているというふうにも耳にしておりますが、こういった中で、ほとんど今までは1次では通っていなかったとしても、2次で、3次でという形でしきりに言っていけば、地域から変わる状況というのもあり得ると思いますので、例えば政令市特区みたいなことを打ち上げていく。しかも、その打ち上げ方としては、1本ではなくて、政令市になることによる権限とか、財源とか、こういったものを分割して、それぞれにおいて特区申請する、こういうやり方はできないのかなというふうに考えますので、この点だけお答えいただければと思います。
 それから、地域自治組織についてですが、現状の地域のブロック、大きく分けて施設計画による計画ブロックとコミュニティブロックというのがあるというふうに聞いています。従来は行政のサービスというのは、基本的には行政側から施策として打ち出していくという、行政からのトップダウンで実行されていたわけですから、当然、施設計画を初めとした計画ブロックというのは行政本位でできていたんだと思います。しかし、現状を考えてみますと、例えば福祉においても、教育においても、最近では都市マスの作成の中でも、地域の意見を聞いて、それを反映してつくるという形がとられているのではないかと思います。こういうことを考えると、地域区分というのは、今までのような行政の施策にあわせて区分することよりも、むしろ施策の部分についてもコミュニティブロックを活用する方がいいのではないかと私は考えるわけでございます。もちろん地域のコミュニティブロックというのは、さまざまな伝統や、今までの積み重ねてきたものでありますから、実行に携わっている市民にしてみれば、それが変わるということに対しては抵抗があるかもしれませんが、将来的にはコミュニティブロックが1つになることというのは大いな可能性があると思っています。
 具体的な例で挙げるとすれば、例えば教育分野で地域の人たちを活用する施策が幾つもとられています。そういった協力してくれている市民の皆さんの、例えば人材バンクみたいなものを福祉の分野で協力してくださっている人たちの人材バンクと共有していますでしょうか。もちろんしている部分もあります。だけど、例えばそういった地域コミュニティーが一元化されれば、その地域の中でボランティア熱心な方々という人材バンクができれば、そこの人材バンクに対して、教育でこういう施策を打ちたいから、こういうところで協力していただきたい。例えば福祉でこういうことを協力してもらいたいから、こういうことで協力していただけないか。こういった情報伝達のことを考えても、また、地域として、例えば昔の言い方だと、「おらが村」じゃないですけど、そういったコミュニティー意識をさらに高めて、いろんな分野に対して意見を反映していくというようなことが、今後、地域においてすごく求められてくることなのではないかと思うわけでございます。
 また、市長が行革の中でもしきりに市民満足度ということを言っていますが、実際この市民満足度の視点というのは、行政としてなかなか把握し切れない部分があるのではないかと思います。こうした市民満足度を把握するためにも、こういった地域区分をしっかりとした市民自治区のような形をつくって反映することというのが、実は市長の言う市民満足度を高める行革にもつながるのではないかと思います。こういった観点で、今すぐ来年度からしろというのは当然無理だと思いますけど、そういう方向性を持って準備する気はありませんかということが聞きたいんです。こういった地域区分を改善するためには、今までのデータとか、例えばアンケート調査だとか、こういった積み重ねも移行していかなければいけません。少なくとも現状今これからとるアンケートや情報、データについては、そういった移行を前提として、そういった移行もすることができるデータの集め方をするとか、少なくとも現状そういった対応ができるところは対応することから始めていただきたいなと思います。
 市民参画の部分では、さきの先順位者も自治基本条例などを提案されましたけど、こういった自治基本条例なども、つくることだけでは市民がしっかりと参画する準備はできないわけで、そうした市民参画の下請的なハード整備もするという意味で、こういったことを提案してきたので、そういった観点からご答弁をいただきたいと思います。
 それから、教育分野についてもるるご説明をいただきました。市川市もこういうこともやっているんだよ、こういうこともやっているんだよということで、具体的な事例を挙げられましたが、今議会で既に二、三回目の同じような答弁だったかと思いますけど、こういったさまざまな先進的な政策を打っているということは十分理解しています。しかし、私のうがった見方かもしれませんけど、市川市民として実際に学校に入ってみて、例えばライフカウンセラー、あってよかったねとか、図書館指導員、よかったよね、こういう感覚は持っていると思いますけど、こういう整備ができているから市川の学校に入れたいという人は、まだまだ少ないのではないかと思います。妙典小学校ができた当時にはいろんな施策を打って、当然、江戸川区に住むか市川市に住むかということで市川市を選択された例もあると聞いていますけど、こういった積極的な政策を打つということは、必ずそういった子育てに対していい意味での影響を及ぼすと思うんですね。そういった前提を持った上で、皆さんが改革をしていく意思があるのかということが、まず1番聞きたかったことでございます。人事権にしても、予算権にしても、現行法制上無理なんだというような答弁をいただきましたけど、例えば予算にしても、細かいことを言えば、PTAが地域からお金を集める基金みたいなものをつくるのは、現行の中でも多分できるのではないかと……。できないんですかね。こういったいろいろ現行法の中でもできる工夫とか、そういったことで対応できることというのも幾つかあるかと思うんですけど、そういった創意工夫をすることはできないんでしょうか。例えば創意と活力のある学校づくりの施策が打たれています。これをゼロを1個でも2個でもつけて、けたをふやして、独自的な特色ある学校づくりをさらに推進していくことはできないのかとか、現行の中でもできる工夫というのは幾らでもあると思うんですね。さっきの特区制度の中で答弁にありましたけど、例えば小中の教員任用なんていうのは、特区制度でやれることになっているわけですよ。既に実行している自治体がある。教育委員会がそういうことをやりたいんだと言えば、例えばそういう特区申請だってできるわけですよ。なぜ積極的に改善していこうというふうにしないんでしょうか。市川市は文教都市だというふうに言われます。今の答弁を聞いていると、私立学校がこれだけあって、大学もこれだけあって、高校もこれだけあって、文教都市と言われる中には私立に頼っている部分が大いにあるんじゃないかと思います。私立がいっぱいあるから、教育に関心があったり財政的にゆとりのある人は私立に行けばいいではなくて、そういう人でも公立で学ばせたいとか、例えば公立の方がイニシアチブを持てる教育はいっぱいあると思います。生涯学習と結びついたり、地域と結びついたりすることは、明らかに私立にはできないことだと思います。そういう工夫をどんどんしていただくことを求めたいんですね。こういった点から、創意ある工夫をする気があるのか、この気構えについてご答弁いただきたいと思います。
 以上、再質問ができればしたいと思います。
○井上義勝議長 企画部長。
○杉山公一企画部長 それでは、再質問のうち3点についてお答えいたします。
 まず、船橋市が政令市移行の意向を示したということでございますが、これにつきましては、船橋市と浦安市と市川市で広域行政連絡協議会という組織をつくっておりまして、定期的に各市の市長、議長が会議を開いておりますが、その中ではまだこの具体的な話というのは出てきておりませんでした。船橋市としては、こちらのブロックもそうですけれども、4市事務組合といって、向こうの習志野とか八千代とか鎌ヶ谷の方に特別養護老人ホームとか、あるいは斎場とかの共同処理をやっているというような関係もございますので、即市川市の方にお話が来るということにはならないのではないかと思いますけれども、市川市としましても、政令市移行のメリット、デメリット、あるいは市民の意向というものを早目に検討してまいりたいというふうに考えております。
 それから、権限の移譲でございますが、これは実は昨年の11月に地方自治法の改正がございまして、条例による事務処理特例の拡充ということで、市町村長は、議会の議決を経て都道府県知事に対して、その権限に属する事務の一部を処理することができるよう要請することができるというようなことになりました。今までは県から来たものをこちらで協議させていただくということだったのですが、このほど要求ができるということになりましたので、こういうような権限も活用してまいりたいというふうに考えております。
 それから、3番目の市民自治区でございますが、先ほど大和市の例を挙げられましたが、これは平成15年11月に出されました地方制度調査会の中で、この市民自治組織につきまして答申が出されまして、昨年の11月に地方自治法の改正が行われております。地方自治法の改正の中で、第202条の4の中で、「市町村は、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる」というようなことが条文にはっきりうたわれております。これによりまして、合併をした自治体などでは、もう既にこの市民自治区の設置が進んでおります。また、そういう自治区につきましても、条例をパブリックコメントをやっているというような事例もございますが、いずれにしましても、こういう自治体というのは、合併によって、もう既に区域がはっきりしている自治体でございまして、これを市川市のように、これから区域をはっきりさせて、それを条例でうたっていくとなると、かなりの時間が必要であるかなというふうには考えておりますが、方向としてはこういうような自治法にのっとって、市民自治区の設置ということも考えてまいりたいと思います。
 以上でございます。
○井上義勝議長 学校教育部長。
○玉井令二学校教育部長 特区等とありまして、さらに特色のある学校づくりはということでお尋ねがございますけれども、繰り返し答弁の中でも出てまいりますが、1つの例をとりますと、創意と活力のある学校づくりということを通して、市川市は各校が特色を出していこうという努力をしているわけでございます。これにつきましては、実際、予算の編成に当たりましては、研究主任、そして教務、教頭、校長、そういった中での現場での厳しいやりとりをしまして、そして校長が教育委員会のヒアリングを受けるということで、校長のリーダーシップ、内容の妥当性、計画性、発展性、オリジナリティー、そして予算の計画、執行、アカウンタビリティー、学校の開放性、教職員の資質の向上にどう寄与しているか、もろもろ考慮しまして、校長の強いリーダーシップを求め、そしてその中から学校の特色が出るかということに重点を置いて、この事業を推進しているわけでございます。すべての保護者の皆様と地域の皆様に公立学校としての公共性といいましょうか、公平性、そういったものを担保しながら進めていかなきゃならないというふうに考えております。
 以上でございます。
○井上義勝議長 よろしいですか。
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○井上義勝議長 次に、かいづ勉議員。
〔かいづ 勉議員登壇〕
○かいづ 勉議員 新政クラブ第2、かいづ勉でございます。
 最初に、一般質問の中の建設局の政策調整機能のあり方についてということでご質問を申し上げたいと思います。
 現在、本市にはいろいろな蓄積された、例えば東京外郭環状道路とか、都市計画道路3・4・18号とか、さらにはJR本八幡駅、市川駅周辺の環境整備とか、そしてまた、たまたまきょう私、「フォーラム・アイ」という市の広報で出している6月25日号に、「行徳近郊緑地と三番瀬の自然と」という、ここに大変大きな見出しが出ていまして、ごらんになったかとも思うんですが、その中に、「『塩浜地区まちづくり基本計画』エリアごとの基本方針」とか、「海辺と緑、生活の調和 臨海部の新しい都市拠点へ」とか、そしてまた塩浜地域の図面が載っていて、その中にいろいろと「新産業エリア」とか「健康・新生活エリア」とか「賑わいエリア」とか、市川塩浜駅を中心として、そういう1つのまちづくりをやっているわけです。そしてまた、「自然と共生エリア」なんていうところに1つずつ説明も出ていまして、なかなか読みやすいですし、そして、この新聞を見てちょっといいなと思ったのは、「塩浜地区まちづくり基本計画(案)について皆さんのご意見をお寄せください」と街づくり部で電話番号が出ているのですが、なかなかきめの細かいまちづくり。そしてまた裏面を見ますと、「本行徳石垣場・東浜地区 地域コミュニティゾーン土地利用について皆さんのご意見をお寄せください」と、なかなか市民サイドに立ったすばらしい建設局のまちづくりだと思っております。そしてまた、建設局が1つの組織体として都市政策室を、上と言ったらおかしいのですが、1つの組織の中心として都市政策室があって、それから都市計画部、街づくり部、道路交通部、水と緑の部と4部1室ということで、これもやはりこれだけのまちづくりをやっていくのには、1つの組織がきちっとしていないと、こういう大きな問題はなかなかスムーズにいかないということで、建設局でこのような組織体をつくったと私は考えるんですが、そしてまた、これだけのことをやるには、相当な財政負担も伴います。そういう意味で、質問の中の建設局の政策調整機能というのが、私は大変重要な意味を持っていると思うんですが、具体的な事業立案、そしてまた施策立案を建設局としてどのような経過をもって推進、合意を図っているのか、1つは明確なるご答弁を求めたいと存じます。
 そして、今後の将来の都市像、その将来の都市像に向けて実現するための政策課題を、これもまた具体的にお示しを願いたいと存じます。
 次に、新規採用の職員についてでありますが、これは平成15年度、16年度、2回、地方自治体としては画期的な方法で採用試験を行った。それは、皆さんご案内のように、年齢と、そして学歴を受験資格から撤廃したということでありますが、特に平成15年度の採用試験には、マスコミも騒いだ影響もありまして、約4,000人の受験者が集まったそうであります。その中で38人の合格者が決まったということでありますが、競争率は130倍だということで、私は途方もない競争率と思っていました。そして、次は平成16年度も同じ方法で受験者を募ったわけですが、そのときには約1,500人の受験者が集まったそうでありまして、合格者が41名ということで、ちょっとここら辺も私は解せないのですが、4,000名の中の38人と、1,500人受験者がいて41名、どうしてそういう差があるのかなと。逆なら私は納得いくのですが、人数が少ないのに採用が41名、そして人数が多いのに採用が少ない。そこら辺は何か根拠があるのかなと思います。そして、この新しい採用方法は、1つは多様な人材を集める、そしてまた、即戦力を期待しているという趣旨が主だそうでありますが、この方式が成功したか否かというものは、私はわあっと注目を浴びたから成功したわけではないと思います。この方たちが市の職員としていろんな職場に配置されたとき、周りの受けはどうなのか、その人の勤務状態はどうなのか、状況はどうなのかということが結果としてよければ、これは成功したと言えましょうが、ただ受験者が多く集まったというだけが成否を決めることでは、私はむろんないと思います。そういう意味で、職場で働いている新しい人たちの近況、職場の状態をどういうふうにとらえているのか、または把握しているのか、明確なるご所見をお伺いしたいと思います。
 最後に、健康増進センターにおける人間ドックの廃止理由についてでありますが、私は大変失礼をしまして、これが平成15年2月定例議会において議案として出てきて、その議案を私は知らなかったんです。自分をかばうようで申しわけないのですが、2月定例議会というと施政方針とか代表質疑とか、一番議案が多い当初予算ですから、その中で私は見落として大変申しわけないのですが、しかし、健康増進センターの設置及び管理に関する条例の、どうして人間ドックをやめてしまったかということをちょっと読んでみますと、「健康増進センターの利用方法を見直し、体力測定等のみでトレーニング場を利用することができるようにするとともに、研修室を新たに設けるほか、所要の改正を行う必要がある。」このように説明をしてあるんですが、人間ドックというのは第2次予防対策でありますし、私は早期発見、早期治療にはこの人間ドックというのは大変役立つと思うんです。しかし、施設を改修したり、多目的な研修室を設ける方が優先したということについては、いまいち納得がいかないのですが、今ここで言うのも後の祭りなんていう言葉もありますが、しかし、再考と言わなくても、私は私なりの考えで今質問をしているのです。そして、多目的な施設を設けるということに対して、施設改修を具体的にどういうふうにやったのか、お示しをいただきたいと存じます。
 最初の質問といたします。
○井上義勝議長 答弁を求めます。
 建設局長。
〔倉岡 徹建設局長登壇〕
○倉岡 徹建設局長 建設局の政策調整機能のあり方についてのご質問にお答えいたします。
 本市では、都市基盤整備を積極的に推進し、総合的なまちづくりを進めていく上で、部の範囲を超えるような行政課題への対応や多様な住民ニーズに対応するため、平成6年度に建設局を設置し、総合的な調整機能を発揮できる体制といたしました。また、建設局の事務を効果的に処理するため、平成11年度より都市政策室を設置し、建設局の調整機能がスムーズに働くことができるよう配慮したところでございます。都市政策室の主な事務分掌につきましては、都市計画部、街づくり部、道路交通部及び水と緑の部間の事務事業の調整に関することでございます。また、大規模プロジェクト、その他局内の主要な事務事業の企画、調整及び推進に関することでございます。その他、都市政策の調査及び研究に関することでございます。建設局におきましては、大型プロジェクト、その他局内の主要な事業として外環道路、都市計画道路3・4・18号を初めとする道路問題、国府台緑地や下水道など水と緑に関する課題、市川駅南口地区等の市街地再開発、本行徳石垣場問題、さらには三番瀬問題と、それに関連する塩浜地区の再整備、都市計画の見直し、また、景観形成に関するものなどでございます。このように都市基盤の整備や総合的なまちづくりを進めていく上での課題が山積みしておりまして、総合的な政策調整が不可欠のものとなっております。また、安心して暮らせる都市の形成を推進していくため、これら重要課題への対応につきまして、担当部のみでは解決することが非常に困難であり、建設局を中心として、局全体で取り組んでいるところでございまして、課題の解決に向けましては、局内各部の次長以上で構成いたします建設局議を毎週行いまして、情報の伝達、報告を密にいたしまして、情報の共有化を図るとともに、局内の政策調整の合意形成を図っているところでございます。
 そこで、課題対応におきます1つの例を申し上げますと、平成16年度では市川駅南口再開発事業を進捗させるための局内人事を行いまして、短期的、集中的に南口再開発事務所に人員配置をすることにより事業の進捗を図り、成果を上げることができました。また、平成16年度から重要課題として対応しておりますまちづくり交付金事業につきましては、本年になりましてから2度ほど国交省関東地方整備局と意見交換会を実施いたしまして、建政部長さんにもご同席いただいた中で本市の事業計画を採択していただくとともに、今後のアドバイスもちょうだいしているところでございます。これ以外の課題につきましても、国や県への要望活動の窓口となって直接働きかけるなどによりまして、課題解決に努めているところでございます。また、東京外郭環状道路対策協議会、行徳臨海部対策本部、まちづくり交付金検討委員会、都市計画見直し検討委員会など、建設局以外の部長も加えた組織を設置いたしまして、全庁的に取り組むことによりまして課題解決に努めているところでございます。これらに関連いたしまして、それぞれ重要案件につきましては、庁内全体での合意形成を図る必要があるため、各事業の進捗に合わせまして適宜調整会議、行政経営会議、庁議等への報告を行いまして、情報の共有化と合意形成を図っているところでございます。平成16年度におきましては、総合的なまちづくりが本市の重要課題でもあり、国においてまちづくり交付金制度が創設されましたことから、本制度を積極的に活用した事業に取り組んでいくため、都市再生特別措置法の規定により作成いたしました都市再整備計画について、都市政策室で対応することとしたところでございます。この結果、市川駅周辺地区と旧行徳市街地地区の2地区の整備計画につきましては、国の事業採択をいただいているところでございます。本年度におきましては、国の採択を受けました都市再整備計画の市川地区並びに旧行徳地区の2地区のまちづくり交付金事業を積極的に推進し、また新たな交付金事業の活用を検討していくため、都市政策室を増員いたしまして機能の充実を図ったところでございます。
 このように、都市政策室には課題となっている大規模プロジェクトを推進させていく機能と、建設局4部の窓口として局内各部の分掌事務を総合的に処理するための調整機能を持たせまして、この機能を十分に発揮させ、建設局の意思を迅速に各部に伝達いたしまして課題の早期解決を図り、安全で快適な魅力あるまちづくりに邁進しているところでございます。
 以上でございます。
○井上義勝議長 総務部長。
〔本島 彰総務部長登壇〕
○本島 彰総務部長 新規採用に関してのご質問にお答えいたします。
 本市の採用試験につきましては、既にご案内のとおり、真に優秀な人材なら年齢や学歴にこだわることなく採用すべきであるという考え方から、平成15年度の一般行政職の試験から、従来までの年齢、学歴の制限を完全に撤廃するなど、応募資格の制限等を大幅に見直して実施しているところでございます。ご質問者からご質問ありましたように、だからといって応募者数が多いから、それに比例して採用する採用数を広げるということではなくて、私どもとしては必要な採用予定人数を明示いたしまして、それに応募した方々の中から試験で採用させていただいているということでございまして、決して応募者数が多いから枠を広げるというような、そういった考え方ではございませんでした。振り返ってこの2年間の応募者数を単純比較してみますと、一昨年、平成15年の5,350人に対しまして、昨年はその約35%の1,864名の応募にとどまりました。この原因につきましては、やはり一昨年はマスコミ報道などで本市の年齢、学歴制限撤廃の採用試験が全国的に大きり取り上げられたこととか、そういったことが関係しまして、応募者が全国から殺到いたしまして高倍率となったというふうに考えております。このため、市川市の職員採用が全国的にも大きな関心を呼びまして、文字どおり北は北海道、南は九州、沖縄に至るまで全国から応募者が集まりました。この中には、市川市は中高年の者を優先して採用するらしいと誤解された応募者もいたようでございますし、また、中高年の応募者の中には、実際に受験申し込みの際にペーパー試験があることに驚いたりとか、応募後、合格倍率を知り戸惑いを示された方も少なくありませんでした。昨年は確かに応募者数は少なくなりましたけれども、一昨年の高倍率はやはり異常でございまして、それ以前の応募者数が約1,000名前後で推移しておりましたので、むしろ昨年は正常な状態に戻ったものと考えております。また、昨年行いました受験料の徴収も、いわゆる記念受験とかひやかし受験とか、本市を第2希望としたかけ持ち受験などの抑制効果としても、応募者数の適正化に作用したものと認識しております。
 次に、優秀な人材を採用するための試験の内容だとか、採用後の調査ということでございますが、過去2年間の試験を振り返りまして、年齢制限を撤廃した中で行いました試験の結果、多くの優秀な人材を確保できたことは大きな成果を得たものと評価しております。一方、本市職員に最も必要なものは、市民に接する際の温かい心と、業務に対する積極性でございまして、そのためには採用職員の育成と評価が重要と強く認識しております。このため、採用試験時とか、あるいはまた採用後の育成につきまして特に注意を払っているところでございます。まず、採用試験につきましては、知識に加えて人物を重視すべきであるとの考え方から、試験方法を毎年見直しております。新制度導入の初年度、平成15年度の試験におきましては、中高年の受験者であっても、本人の努力次第、または人物次第で十分競争に勝ち抜けるように、現役世代と中高年世代のいずれにも偏らないで、かつこれまで実施してきました課題レベルを落とさずに、知識重視から人物重視に移行するための試験方法を大幅に変更して実施いたしました。具体的に申しますと、2次試験にキャリア経験などもアピールできる論文試験を追加しましたし、同じく2次試験に人物重視のために性格検査を追加いたしました。また、3次試験には従来型の尋ねる面接に加えまして、新たに自己アピールの面接を追加するなど、そういった変更を加えてきました。しかしながら、人物を見るために実施しました論文試験は、やはり紙ベースの試験のために、採点結果の数値が優先され、論文に期待した受験者が何を考えているのかといった人間性とか人物像を十分考慮するには至りませんでした。また、性格判断結果も、面接時に有効なデータとはなりましたけれども、紙にあらわされた人物像よりも、実際に面接で受けた印象を優先することが当然であるため、これも思ったほどの成果は得られませんでした。この結果、4,099人が受験した1次試験から最終面接に残った82名を選考する過程で、4,017人、約98%の人を紙ベースの試験結果で不合格としてしまうことになったわけでございます。そこで、人物重視の面接試験を早い段階から取り入れることを検討した結果、昨年度は思い切って2次試験の論文試験と性格診断を廃止いたしまして、かわりに集団面接を導入することといたしました。そして、試験の公平性、透明性を高め、さらに市民の視点の試験となるように、この面接官に民間人を起用して実施いたしました。この結果、一昨年と比較いたしまして、早い選考過程から多くの受験者を直接見る機会がふえまして、本市の職員として市民に接する際の温かい心と仕事に対する積極性の高い人材が多く確保できたものと評価しております。このように、今後も知識重視から、より人物重視の試験となるように試験方法の改善に努めてまいりたいと考えております。
 また、採用後の職員の評価についてでございますが、新規採用職員につきましては、地方公務員法第22条第1項の定めに従いまして、すべて条件つき採用といたしまして、採用後5カ月経過日を評定日として、この間の勤務成績を評価し、良好な成績が認められることを受けて正式採用としております。また、勤務成績が良好と認められないような場合は、条件つき採用の期間を1年に至るまで延長することとしております。この制度は民間企業の試用期間と同じ性格を持っておりまして、競争試験選考により一応の能力の実証がなされた採用者を、実際の職務遂行において能力の検証を行い、正式採用にするというものでございます。一方、こうした評価を行う前提といたしまして、採用された職員のさまざまな不安を解消し、公務員としての自覚を持っていち早く職場に溶け込めるように、新規採用職員をマン・ツー・マンで指導し助言を与えるジョブコーチ制度を取り入れて、その育成に努めております。ジョブコーチとは、新規採用職員を自分の業務の一部を担う部下ととらえまして、業務指導を通じて職場の基礎的知識や心構えなどを教えることを、その役割とするもので、あわせて新規採用職員の職務上の疑問や悩みなどにも、先輩職員として親身に対応する役割を担うものでございます。さらに、こういったジョブコーチ等の制度に加えまして、心身面のフォローを目的といたしまして、保健師による年2回の個別面接や、職員研修所、職員課、人事課等による職員及び所属長との面接を行い、組織としての対応に努めているところでございます。
 このように職員の採用に当たりましては人物を最重視し、採用後に当たりましては職場内で温かく育て、きちんと評価をしていくことで、年齢制限を撤廃した新しい採用制度を、真に市民のために貢献できる職員を確保する有効な制度となるよう改善に努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○井上義勝議長 保健部長。
〔遠峰正徳保健部長登壇〕
○遠峰正徳保健部長 市政一般について(3)健康増進センターにおける人間ドックの廃止について、施設をどのように改修し、どのように利用しているかについてご質問にお答えいたします。
 健康増進センターの施設の改修についてでございますが、2次予防対策として実施しておりました人間ドック関係の施設につきましては、レントゲン室、各種検査分析室並びに心電図検査室等がございまして、その施設につきましては、すべてを撤去させていただいたところでございます。その施設を撤去いたしまして、1つの大きな研修室としたものでございます。この研修室の利用でございますが、この部屋につきましては、一般に貸し付けを前提としておりますが、有効的な利用ということから、当研修室におきまして定期的な骨密度測定を行い、その検査受診者に対し運動を指導する、また、60歳以上の市民を集め筋力トレーニング講座の開催、評価を行い、これも運動に結びつける、栄養と運動に関する講座を開催し、これも運動に結びつけるなど、事業を新たに実施して、健康増進センターを生活習慣病の予防の拠点といたしまして、運動の実践を中心といたしまして、栄養、保健のバランスを基本にした総合的な健康づくり、いわゆる1次予防対策を推進するとともに、多様化する市民ニーズに的確にこたえる柔軟な事業運営に努めているところでございますので、ご理解をお願いいたします。
 以上でございます。
○井上義勝議長 答弁は終わりました。
 かいづ議員。
○かいづ 勉議員 建設局長さんからは、建設局そのものがまちづくり交付金から、先ほど私が言いましたようにいろんな事業がある、行徳から市川・本八幡駅の周辺の整備まで、たくさん問題を抱えているということであります。そういう意味では、建設局は1室4部でみんな一生懸命やっているということでございますが、昨年、2004年の市川市都市計画マスタープランの最初のページを見ますと、市川市都市計画マスタープラン構成というところに、全体構成、地域別構想、まちづくりの推進方策、そしてそれが細かく部門別に分かれていまして、その中の諸計画として再開発方針、住宅マスタープラン、緑の基本計画、防災まちづくり計画、景観基本計画、総合交通計画、公共下水道計画、こういうのが1つのまちづくりの実現の基本だということで、この都市計画マスタープランというのは、このようにわかりやすく書いてあると思うんですが、実際にこういう1つの組織をまとめていくには、先ほど私が登壇したときに言いましたように、都市政策室が局内調整機能を本当に発揮しているのかどうか。私は実際、都市政策室というのは局内はもちろん、そしてまた9部57課という自分の所管じゃなくて、ほかの課や部もやらなくちゃいけない。本当にこれ、やっているんですか。もう1度ご答弁を願いたいと思います。
 次に、新規採用試験のやり方なんですが、今の総務部長さんのご答弁によると、この合格した人数は受験者の人数によるものじゃない、必要最低限の人数が必要でやったということなんですが、前の総務部長さんが、これは平成15年、一昨年の9月定例議会にこういう答弁をしているんですね。行政改革推進課より、最終的には今回の30名程度の職員が必要であると、定員管理上、これが決定されまして、この方法については、決して思いつきとか、あるいは研究機関がないままに取り組んだことではなく、市川市が抱えているたくさんの課題を解決するため、まず入り口から研究し、大きく変革していこうという、私どもの行政改革の一環であるというふうにお受けとめいただきたいと、なかなかしっかりした姿勢を持った答弁だと思うんですが、しかし、30名程度ということが実際は38名、各紙の新聞には38名と出ているんですね。しかし、私が質問をするときに資料をもらったら39名になっているんですね。1名ふえているんですね。これはどういうことなのかなと。そしてまた、30名程度というのが30%も多い39名になるということは、今、総務部長さんの言った答弁と矛盾はありませんか。そして、もしこの30%、9名を採用しなかったときの市川市のマイナス点はどういうふうにお考えになりますか、明確なるご答弁を求めたいと思います。
 それから、人間ドックの廃止についてでありますが、先ほど登壇したときも申し上げましたように、もう廃止は決まっちゃった。私も多分、余り判断しないで賛成に回ったかと思うんですが、後の祭りと言われればそれまでなんですが、しかし、健康都市宣言をやったのが平成14年11月3日、中止になったのが平成15年の2月。先ほども言いましたように、事前に自分の体の状態が早くわかるということには、この人間ドックの方式が大変いい方法だと私は思います。それなのに、これも1つの矛盾かなと。多い少ないは何をベースとして言うか知りませんが、やめる前までは209人来ていた。そういう人たちの命はかえがたいと思うんですが、早期治療、早期発見をやるのには人間ドックが最適だ、これはだれでもわかっておりますが、そういうことに対してのご見解はありませんか。
 以上です。
○井上義勝議長 建設局長。
○倉岡 徹建設局長 お答えいたします。
 都市計画マスタープランにつきましては、既にご案内のとおり、おおむね20年後の本市の将来都市像を定め、その実現に向けて各分野がどのように取り組み、進めていくかという都市計画に関する基本的な方針を示したものでございます。したがいまして、この都市計画プランを受けまして、各部門が良好なまちづくりに向けて個別にそれぞれの分野に応じました基本計画を立案してまいるものでございます。このようなそれぞれの分野ごとの基本計画に基づきまして、個別の事業を広い意味でのまちづくりの施策として計画していくことになります。都市政策室といたしましては、これらのマスタープランを受け、建設局内での事業の調整の必要な事業とか、また、まちづくり交付金のように防災面や都市基盤の整備、福祉施設等の充実、こういった局の内外にわたる事業につきましては、円滑な事業の推進に向けまして調整機能を担うべく努めているところでございます。
 以上でございます。
○井上義勝議長 総務部長。
○本島 彰総務部長 実際の採用の数字のことでございますが、昨年、総務部長が答弁したように、採用の目標数については、行政改革の一環といたしまして、おおむね30名ぐらいを採用するということで公募させていただきました。そのときには、定年退職者と普通退職者の見込みを立てながら、おおむね30名ということで公募したわけですが、実際、12月の時点で普通退職の方々が大体わかりますので、そのときには、12月の時点では38名と決めさせていただきました。その後、退職職員の増加がございましたので、補欠者を繰り上げて39名という形をとらせていただいた次第でございます。
 以上です。
○井上義勝議長 保健部長。
○遠峰正徳保健部長 人間ドックの役割についてのご質問についてお答えいたします。
 早期発見による早期治療につきましては、健康に関し重要な事項であるというふうに考えているところでございます。現在におきましては、人間ドックについて、いつでも気軽にドックを受けられるような環境が非常に整備されてきたということから、市川市における健康増進センターにおける人間ドックについては廃止をさせていただいたという経緯もございますので、ご理解をいただきたいと思います。
 以上でございます。
○井上義勝議長 かいづ議員。
○かいづ 勉議員 建設局長さんに最後に申し上げますけど、このいろいろなプランの推進に当たって、都市政策室という部署がいかに中心になるか、的確に調整機能を発揮するように、ひとつ今後の課題として十分検討していただいて、市川市の安全で住みよいまちづくりのためにご検討していただきたいと思います。答弁は結構です。
 それから、採用試験の年齢、学歴制限撤廃の件なんですが、退職者が多く出た。だから30%も多い39名になったということでありますが、私が先ほど、新聞発表は38名なのに実際は39名採用している。いわゆる今問題になっている透明とか公平性とか、そういうことで、この1名はどうして新聞発表とは違うんですか。
 それと、今度は新規採用の人たちが、既にもう休みがちの人もいるというんですが、そういうことはどういうふうにお考えですか。
 それから、新聞に出ていたのですが、司法試験を勉強している方が合格した。果たして司法試験を勉強している人が合格をしたときに、市の職員になっているかどうか、これは私もわかりませんが、確率から言って、世間の一般常識から言って、弁護士や検事や、そういう方向に進もうと思うんですが、やはりペーパーテストが優先すると、そういうふうになるのかなと。世間では東大が大学では一番難しいとか、京大が難しいと。そういう人たちが採用されて、果たしてこの職場で、そんな難しい問題はないという人たちが、本当にここに長く勤めていられるのかどうか、そういうことはお考えになったことはありませんか。
 以上です。
 それで、次は……(「健康増進」と呼ぶ者あり)ありがとうございます。人間ドック廃止であります。私は余り好きな言葉じゃないんですが、政治家や、最近は理事者側も、市民の目線という言葉をよく使います。やめたとき、廃止したときに、この209人に対してはがき1枚でも出したのかどうか。普通、店でも会社でも、やめた場合は、はがきの1つや、そして連絡や、お店なら、長い間ご愛顧ありがとうございました。今後こういうふうになりましたので、今までのご協力ありがとうございましたとか、そういうふうに一応は出しますね。実際、知らないで人間ドックへ行っちゃった。そしたら、やめだと。209人もこうやって年間通っているわけですね。はがきにしたって、5円としたって約1万円ぐらいですか。私はそういうものが市民サービスということで、私の余り好きじゃない市民の目線なんていうことは、まさにそのことを言っているのかなとは思いますが、再度ご答弁を求めます。
○井上義勝議長 総務部長。
○本島 彰総務部長 採用を39名とした、1名ふえたということにつきまして、記者発表の時点では38名で発表させていただきましたが、その後、急遽といいますか、退職者が出てきたことに伴いまして、補欠者を繰り上げ採用させていただきまして、39名というふうに最終的にはなりました。
 それから、昨年採用した者で休みがちの者ということでございますが、体調を壊して病休の方もおられます。その方につきましては、先ほど言いましたようにジョブコーチ制度だとか、あるいは職員課の健康管理担当室だとか、そういったところでのメンタルの指導を行ったりとか、あるいはいろんな面で職場の上司も含めて、そういったケアをしながら、復帰するように治療に専念してもらっている状況でございます。
 それから、いろいろな受験者がおられました。ご質問者からご指摘ありましたように司法試験を勉強されている方、あるいはまたいろんな資格を取るような勉強をされている方も受験生の中にはおられました。しかし、かといってその方々も市川市役所の職員として業務につきたいという、そういった希望に基づいて受験されたというふうに理解をしておりまして、そういう方々も司法試験とか、そういった資格試験を勉強する中で得た知識を市役所の中で生かしていただければいいのではないかというふうにも思っておりますので、特段そういう方々を排除するとか、どうするというようなことではなくて、やはり一律の試験に基づいた採用ということで、採用後の職員の扱い方について、あるいは研修の仕方については同じような扱い方をしながら、市川市職員として早く公務につけるように指導してきたところでございます。
 以上です。
○井上義勝議長 保健部長。
○遠峰正徳保健部長 人間ドックの廃止に際して、利用者に対してどのような対応を行ったかについてご答弁申し上げます。
 本事業の廃止に際しましては、廃止条例が可決された後、施設内に廃止になった旨のPRは行ったところでございますが、当然、施設内におけるPRだけでは、増進センターの利用者については理解をいただけますが、人間ドックのみを利用している方は理解できないわけでございまして、廃止後、市民の方から苦情のご指摘もいただいたところでございます。ご質問者のご指摘のとおり、配慮が足りなかった点につきましては十分認識しているところでございますので、今後はこのようなことのないよう対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解をよろしくお願いいたします。
 以上でございます。
○井上義勝議長 かいづ議員。
○かいづ 勉議員 保健部長の答弁は了解いたしました。
 そして、総務部長さん、退職者が突然出た。それで繰り上げ採用したということなんですが、これは新聞発表から幾日たって退職者が出たのですか。それでまた、繰り上げ採用したのは女性か男性なのか。そしてまた、転職者なのか無職なのか。そして、先ほども申しましたけど、こういうことは130倍の中でやっているわけですよ。だれも採用されたいと思っているんですよ。そういう意味で、私は先ほど言いましたが、公開性とか透明性というのは今問題になっているんでしょう。それなのに、私がここでこうやらなきゃ、皆さん知らないんじゃないんですか。どうやって皆さんに知らせたんですか。合格をまた新しく何かで流したんですか。そういうことが役所として一番まずいことですよ。どういうふうに考えているのですか。
○井上義勝議長 答弁を求めます。
 総務部長。
○本島 彰総務部長 合格者の発表をした後で、実際、合格者の中で、ちょっとさっき触れませんでしたけれども、辞退者もいますし、それから退職者が見込みよりもふえたというようなこともございまして39名という合計になっております。発表後の急なことでございますので、補欠といいますか、成績順になっておりますので、その次点の方といいますか、補欠の方を繰り上げさせていただきました。公表につきましては、その時点では行っておりませんでした。
 あと、男性か女性か、あるいは転職者かについては、ちょっと手持ちの資料がございませんので、また後ほど答弁させていただきたいと思います。
○井上義勝議長 かいづ議員。
○かいづ 勉議員 これは大切なことですよ。今、手元にないって、そんな簡単なもの、すぐ理事者側控室に言えば持ってくるんでしょう。持ってくるまで、ちょっと休憩してくださいよ。すぐ持ってきてくださいよ。
○井上義勝議長 暫時休憩いたします。
午前11時58分休憩


正午開議
○井上義勝議長 再開いたします。
 総務部長。
○本島 彰総務部長 大変失礼いたしました。内訳といたしましては、38名合格しまして、そのうち3人が辞退いたしました。そして、退職者が1人出たということでございますので、繰り上げ者として都合4名が繰り上がった形になります。その4名の方の男女の割合でございますが、男性が3名、女性が1名ということでございます。
 また、もう1つのご質問ですけれども、転職者かどうかということにつきましては、これは個人情報保護条例ということもございますので、それは勘弁していただきたいと思います。
 以上です。
○井上義勝議長 かいづ議員。
○かいづ 勉議員 結構です。
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○井上義勝議長 この際、暫時休憩いたします。
午後0時1分休憩


午後1時4分開議
○大川正博副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
〔坂下しげき議員「議事進行」と呼ぶ〕
○大川正博副議長 ちょっと待ってください。
 この際、岩井清郎議員の議事進行に……。
〔「議事進行が先だろう」と呼ぶ者あり〕
○大川正博副議長 お待ちくださいと申し上げました。この議事進行のご回答の後にお伺いしますので、少々お待ちください。
 この際、岩井清郎議員の議事進行に関する発言についてお答えいたします。
 後刻調査を行ったところ、個人情報の定義の1つとして、特定の個人が識別されるものとありますので、この件につきましては、個人情報に当たらないものと判断いたします。なお、理事者から、今後とも統計上の数値等の公表に際しては、個人の情報に配慮を欠くことのないよう慎重を期してまいりたいとの申し出がございましたので、付言いたします。ご了承願います。
○大川正博副議長 岩井議員。
○岩井清郎議員 ただいま議長から伺いました。個人情報という点からすると、その点については理解をいたします。ただ、理事者から、今回のこのことについて、今後、十分配慮を欠くことのないよう慎重を期していきたい旨の申し出が議長の方にあった、こういうことでございますが、ということは、今回のことについては、理事者の方において配慮が欠けていたというふうに私は理解せざるを得ません。ということで、多分市川市にはいろいろこういう数字を公表する際の基準があろうと思います。私はよくわかりませんが、そういう基準をきちっとひとつ守りながら、今後は十分意を用いて対応していただきたいことを強く要望しておきます。
 以上です。
〔鈴木啓一議員「議事進行」と呼ぶ〕
○大川正博副議長 その前に手が挙がっております。
 坂下議員。
○坂下しげき議員 午前中のかいづ議員の質問の中で、総務部長のご答弁で、個人情報だから転職組、求職組は、この議場では話すことができないということがありました。ところが、平成15年の千葉日報の中には、民間などで働いていた転職組は12人、求職組が15人としっかりこちらに出ております。マスコミには公表できて、この議場では公表できないというのはどういうことなのかという点です。こちらにありますように、全くもって議会軽視ではないかということを言わざるを得ません。
○大川正博副議長 坂下議員にお答えします。
 後刻調査の上、ご報告いたしますので、よろしくお願いいたします。
 鈴木議員。
○鈴木啓一議員 今、岩井議員の議事進行の発言、議長も入って調整したと思うんですよ。それで今、議長の議事進行発言に対しての答えというか、それが出たわけで、私もよく聞いていたんですよ。よかったなと。ただ、岩井議員から議事進行をかけて、行政が配慮に欠けていたとか、そういうふうなことはなかったという感覚で私は受けとめたわけですよ。それじゃあ、役所がアンケートをやるときにはみんな個人情報ですよ。統計で発表するときに、統計できないじゃないですか。だって今、議長が言いましたけれども、その議事進行は特定されていないんでしょう。だから、何も問題がないということなのに、行政が配慮に欠けたというのはおかしいでしょう。いかがですか。
○大川正博副議長 お答えいたします。
 あくまでも岩井議員のお話の中で出たことでございまして、私が後刻調査した部分では、そういうことの考えを述べる立場にはございません。
〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○大川正博副議長 小岩井議員。
○小岩井 清議員 岩井議員の議事進行で調整がついて、議長の方から発言があったというふうに理解しておりましたけれども、そのまま終わるのかと思ったら、岩井議員が立ちまして、理事者の配慮が欠けていた、こういう発言がありましたね。ということは、あの質問は私なんですよね。私に対して配慮が欠けていた答弁をしたことになるんですよ。そうすると重大問題ですよ。配慮の欠けていた答弁をしたということですね。それが事実だとすれば、これはもう大問題ですよ。ですから、その点、議長はどう判断されますか。
○大川正博副議長 お答えいたします。
 配慮に欠けていたというお言葉は、私の中にあるものは、欠けないようにということで、今後の行政サイドの姿勢を示した言葉でありまして、岩井議員の方からの言葉は配慮に欠けていたんじゃないかという断定的な言葉の違いでございます。あくまでも岩井議員のお言葉の中でのお気持ちのあらわれだ、このように判断いたします。
〔小岩井 清議員「ちょっと違うんじゃないか。取り消してくださいよ、配慮に欠けていたというのは」と呼ぶ〕
○大川正博副議長 議長といたしましては……。
〔小岩井 清議員「議長、いいですか」と呼ぶ〕
○大川正博副議長 手を挙げてお願いします。
 小岩井議員。
○小岩井 清議員 配慮に欠けていた答弁を受けたという議員の立場からすれば、配慮に欠けていたという部分だけはどうしても取り消してもらわなきゃいけない。いかがですか。
○大川正博副議長 お答えいたします。
 先ほど来繰り返しておりますが、これはあくまでも岩井議員の言葉の中で、お気持ちとしての言葉でございますので、また、私のお答えの中に、個人情報に配慮を欠くことのないよう慎重を期してまいりますという文言を入れました。ご理解いただきたいと思います。
〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
○大川正博副議長 鈴木議員。
○鈴木啓一議員 こういうことで時間をとるのは何だと思いますけど、やはりお互いに呼んで議長室で調整したと思うんですよ。それで、議長がそれでいいということでお互いに納得して、議場で議事進行発言に対してやったわけでしょう。そしたら、それで納得してもらわないんじゃあ、調整じゃないじゃないですか。それを言っているんですよ。気をつけてください。
○大川正博副議長 ご意見として承っておきます。
 次に移ります。
 日程第1一般質問を継続いたします。
 坂下しげき議員。
〔坂下しげき議員登壇〕
○坂下しげき議員 新政クラブの坂下しげきでございます。通告に従いまして一般質問いたします。
 まず、第1の成人病の予防、特に本市の乳がん・子宮がん検診についてお尋ねいたします。
 厚生労働省研究班により発表された報告によると、検診による死亡減少効果について十分な証拠があるとされたがん検診は、細胞診による子宮がん検診と、マンモグラフィーによる乳がん検診が挙げられております。これらのがんは、近年増加傾向にありますが、検診により早期に発見されれば、より適切な治療が受けられます。私はこのことを家族として実際に体験し、検診の重要性を再認識したところであります。市としては、まず市民の多くの方に受診していただく機会をつくり、啓発活動を行うことが重要でありますが、受診者数が多ければ、それでよいのではなく、発見の効果を高める検診の質を確保することも重要であります。質には、受診する機会の拡大、適切な医療器具の使用、そして検診結果を出す人的能力等が考えられます。
 まず、本市の当該検診の実施状況を平成13年度から平成16年度まで決算ベースで見ると、受診者数は年々増加の傾向にありますが、平成17年5月1日現在の30歳以上の女性の人口は約15万2,000人です。平成16年度で考えると、検診対象者のうち市の検診を受けているのは、乳がん検診は20.83%、子宮がん検診は17.39%と全国平均を上回っておりますが、健康都市市川としては少ない状況にあります。また、子宮頸部がんについては、20歳代の若年層が急激に増加しており、厚生労働省の指針による検診対象年齢は20歳に引き下げられましたが、本市の対象者は30歳以上となっております。20歳代の女性約3万4,500人が検診対象から漏れております。そこで、本市の乳がん・子宮がん検診の実施状況について、まず1点目といたしまして、子宮がん検診の対象年齢について、平成17年度以降拡大される予定はあるのか、お答えください。
 2点目といたしまして、本市のがん発見率についてお答えください。また、発見がん数に対する早期がん数を把握しているか、お答えください。
 3点目といたしまして、日本医学放射線学会の定める仕様基準を満たしている検診用のマンモグラフィーの使用台数と、読影をする医師や撮影技師はマンモグラフィーの撮影に関する研修を修了しているのか、お答えください。
 次に、がん検診の質について。
 厚生労働省は検診を実施する市町村がみずから質を調べ、公表する制度を導入することを決めており、自治体の成績がわかるようになりました。さらに、発見率を高めるために自治体等の責任を定める新法が国会に提出される方針であります。そこで、厚生労働省の公表制度による本市の結果はどのようなものであるか、お答えください。また、質の向上が要求されるもの、個別検診の拡大など、今後の課題点についてお答えください。
 次に、がん検診の普及啓発活動について。
 今年度からは当初予算も前年度の業績を加味したものになっており、予算的な措置も確実に行われており、普及啓発活動により一層の効果が得られることが期待されます。有効な普及活動を行うためには、年齢別の受診者を集計し、正確な検診対象者を把握することが重要であります。そこで、正確な検診対象者の把握をどのように行い、受診機会をふやしていくのか、お答えください。
 次に、個人情報の適切な取り扱いについてお尋ねいたします。
 検診にかかわる情報については、個人情報の保護に関する法律により保護されるものでありますが、医療関係の情報は、特に個人の尊厳にかかわる情報なので、厚生労働省から、医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等が出されております。そこで、検診を外部委託した際に、委託先に対し個人情報の保護にかかわる検査を行っているのか、お答えください。また、本人の家族から検診結果について情報を求められたときの取り扱いについてお答えください。
 続いて、第2の外郭団体についてお尋ねいたします。
 外郭団体については、前2議会を通じて質問しておりますが、他市で行われているような抜本的な改革方針が本市にはないようであります。しかし、社会情勢の変化により、外郭団体の役割が変わってきているのは事実であり、現に他の自治体では改革が行われております。市民の目線から考えれば、見直しを行う時期に来ているのは確かであると思います。指定管理者制度が創設されたことも大きな要因であると思います。千葉県などでは、外郭団体に管理委託していた文化会館を公募にする予定であります。市は外郭団体に業務を委託することにより、直営に比べ事務量、人件費等を減らし、当該事務の専門性、質を高める効果を期待します。しかし、外郭団体のプロパー職員が市の職員とほぼ同等の給与体系を有している場合にABC分析をすると、各種間接コストを合わせた計算結果は、自治体本体が実施した方が安く上がるという結果が出ることも知られております。今回は委託料で外郭団体に委託している業務の効率性について、財団法人市川市文化振興財団及び市川市土地開発公社の一例を挙げてお尋ねいたします。
 まず、今議会の報告にありましたように、文化振興財団への委託業務は、通常の委託、管理委託、指定管理者業務と多岐にわたっており、文化振興財団が第三者に下請、再委託しているものも多くあります。また、委託料に関しては、例えば文化会館の管理運営委託料は、平成14年度、15年度決算で約2,000万円の増額、14年度決算と17年度予算では約3,800万円の増額であります。平成17年度当初予算説明によると、本市全体の予算規模は前年比0.9%であるにもかかわらず、文化会館管理委託料は2%の増であります。厳しい財政環境の中で、毎年増額する委託はまれであります。しかし、文化振興財団が公募により指定管理者となった市川市行徳公会堂、市川市芳澤ガーデンギャラリー及び木内ギャラリーにおいて、民間団体に比べ提案予算及び経費削減の工夫の評価が断トツによい結果になっております。そこで、文化会館及び市民会館について指定管理者制度に移行する平成18年度以降の委託料について、公募したときに民間団体にまさった当該財団の経費削減の能力を十分に引き出せる協議を行うのか、お答えください。
 次に、市川市土地開発公社についてお尋ねいたします。仮称広尾防災公園にかかわる本市と市川市土地開発公社との委託契約についてお尋ねをいたします。
 まず、本市は事務委託料を支払って当該事務を土地開発公社に委託しておりますが、その委託契約書中に、市川市土地開発公社が受託した事務の一部を、今度は市川市に委任するという奇妙な条文があります。今回のケースは入札事務等を市に委託するものですが、市と公社は別団体であり、別団体の事務を無料で委任された形になっております。土地開発公社は土地を先行取得することが主たる業務でありますが、先行取得の実績や今後の状況を考えたとき、今回のような事務を行えるようにしなければ、効率化は図れません。土地開発公社の処務規程第3条第23号にも、公社の所掌事務としてこのような事務が規定されており、公社で行える事務であります。そこで、本市と市川市土地開発公社との事務委託契約はこのような形をとることが一般的であるのか、お答えください。また、委託した請負業務を同時に無料で受託するという請負契約と委任事務契約が混合した、このような契約内容は適当なのか、お答えください。さらに、入札を市が行い、落札者を決めており、契約締結事務を市が行うことになっておりますが、土地開発公社の処務規程上、このような権限の移譲が可能なのか、お答えください。また、昨日のご答弁では、発注にかかった事務費程度が10万円ということでしたが、ゼロ円が適当な理由についてお答えください。そして、これらのことを総合して考えた場合、この受託事務は、地方公務員法第35条に定める地方公共団体がなすべき職務に該当するのか、お答えください。
 次に、公の施設の管理委託について。
 今議会で市川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部が改正され、候補者の選定手続に特例規定が加わりました。以前から申し上げているように、施設の設置目的や性質によっては、公募に適さないものがあり、私は1団体選定を否定しておりません。しかし、選定のプロセスが市民本位でなければならないと思っております。また、貸し館業務が主である市川市市民会館などは、特例による必要性が低いと考えます。そこで、現在管理委託している市川市市民会館、県でも公募するような文化会館について、指定期間の設定と指定期間終了後の選定方法については、他の自治体でやっているように、初回は経過措置として特例選定するが、次回は公募するなど、市民本位の選定を行うことを強く要望いたします。
 また、逆に特例による1団体選定を継続的に行う方針であれば、安定的な雇用の促進につながり、民間では行えない分野で力が発揮できるのではないでしょうか。例えば地域の失業者の積極的雇用や障害者の雇用などが考えられますが、1団体選定の条件として、市としてはこのような要請は行えないのか、お答えください。
 次に、外部監査制度の導入について。
 今回、指定管理者の候補者の選定に特例規定が1項追加され、公の施設が適用するサービスの向上、質の向上は市の協議内容にゆだねられました。私が視察に行きました秋田県や福岡市では、包括外部監査が外郭団体の経営改革及び公の施設の運営改善に非常に有効的に作用しておりました。前議会で、委託料が高いというご答弁がありましたが、監査結果を市が真摯に受けとめ、有効に活用できれば業務の効率化、コストの縮小、サービス向上が期待でき、何年かのスパンで考えれば、一概に高いとは言えません。先ほど文化振興財団は下請が多いと指摘させていただきましたが、下請先の選定方法や価格設定の適正化は大きな改善につながります。包括外部監査においては、市が監査対象を決定することはできませんが、今後の外郭団体とのかかわりを積極的にとらえていくならば、よい制度であると思いますので、条例の制定を強く要望いたします。
 続いて、第3の公の施設の設置管理条例についてお尋ねいたします。
 公の施設は、地方自治法第244条に「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」とされております。地方公共団体は公の施設を設置するに当たり、必ずしも所有権を取得することまでは必要とされていません。賃借権、使用貸借権等によって施設を住民に利用させる権限を取得した場合においても、当該施設を公の施設とすることができるというのが総務省の見解です。本市において公の施設に該当すると考えられる施設は、すべて設置管理条例が制定されていると思いますが、郭沫若記念館、清華園、ゲートボール場、少年広場などで設置管理条例、もしくは公園などでも条例、規則が制定されていないものについては、どのように整理されているのか、お答えください。
 第4の裁判員の参加する刑事裁判に関する法律についてお尋ねいたします。
 平成16年5月21日、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律が成立し、5月28日に公布され、平成21年5月までの間に裁判員制度がスタートします。ご承知のように、この裁判員制度は、国民から無作為に選ばれた裁判員が、殺人、障害致死などの重大事件の刑事裁判で、裁判官と一緒に裁判をする制度であり、国民の司法への参加が大きく進むことになりますが、一方で、ことし4月16日に内閣府が発表した裁判員制度に関する世論調査によると、裁判員として参加したくないと答えた人が70%に達しており、不安感や抵抗感が根強いことが明らかとなっております。国民の大多数が不安感を抱いている状況にありながら、裁判員の第1次選定を市民の中から行うのが市町村の選挙管理委員会であります。選挙管理委員会は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第21条から第23条の規定により、裁判員候補予定者をくじで選定し、名簿を調製しなければならないこととなっております。そこで、当該名簿の調製にかかわる事務手順について、今日現在、市川市選挙管理委員会で把握していることについてお答えください。また、現時点で問題、課題となっていることがあればお答えください。
 以上、1回目の質問とさせていただきます。
○大川正博副議長 理事者に申し上げます。質問が多岐にわたっておりますので、答弁は簡潔にお願いいたします。
 答弁を求めます。
 保健部長。
〔遠峰正徳保健部長登壇〕
○遠峰正徳保健部長 成人病予防について4点のご質問についてお答えいたします。
 本市では、市民の健康の保持、増進に寄与することを目的に、がんの予防対策といたしまして、がんの検診を実施し、がんの早期発見、早期治療に努めているところところでございます。乳がん検診につきまして、指針の中では40歳以上が対象とされておりますが、本市では30歳以上を対象としているところでございます。ご質問の子宮がん検診について、対象年齢を拡大する予定はないかとのことでございますが、本市では誕生月検診といたしまして、30歳以上の女性を対象に、個別検診として頸部がん検診と体部がん検診を実施しております。がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針が平成16年4月27日付厚生労働省老健局老人保健課長通知の中で一部改正され、子宮がん検診の対象は20歳以上とされたところでございます。それを受けまして、子宮がん検診につきましては、市川市、浦安市医師会に委託して実施しておりますことから、両医師会と開催しております子宮がん検診精度管理委員会において子宮がん検診対象者について協議を行ったところでございます。その中で、医師会の方から、20歳代のがん発見率は高くないこと、検診のトラブルもあることなどの意見があり、対象年齢の拡大につきましては、今後の検討課題となりましたことから、従来どおり30歳以上の女性を対象に実施しているところでございます。対象年齢につきましては、今後も引き続き動向を見ながら、医師会と協議、検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
 次に、乳がん検診、子宮がん検診のがん発見率について、がん発見者数のうち早期がんの人数を把握しているのかとのご質問にお答えいたします。まず、乳がん検診でございますが、乳がん検診につきましては、国の指針に合わせ40歳以上の偶数年の方にはマンモグラフィーの検査を行っております。本市では、読影認定医師及び技師がほとんどいないことから、ちば県民保健予防財団に委託し、集団検診で実施しているところでございます。また、マンモグラフィーの間の年におきましては、個別検診による視触診検査を実施し、30歳、35歳の方には自己触診の指導とあわせ、視触診検査による集団検診を実施しております。平成15年度までの過去3年間の受診状況を申し上げますと、平成13年度、2万8,943人、平成14年度、2万8,888人、平成15年度、2万9,894人となっておりまして、がんの発見者及び発見率につきましては、がんの疑いの方も含めまして、平成13年度、40人、発見率は0.14%です。平成14年度、30人、発見率0.10%、平成15年度、41人、発見率0.14%でございます。そのうち早期がんの方は、それぞれ16人、15人、14人となっております。次に、子宮がん検診につきましては、30歳以上で頸部及び体部の検診を毎年実施しているところでございます。平成15年度までの過去3カ年間の受診状況を申し上げますと、平成13年度、2万2,673人、平成14年度、2万4,128人、平成15年度、2万4,902人となっておりまして、がんの発見者と発見率につきましては、がんの疑いの方も含めまして、平成13年度、6人、発見率0.03%です。平成14年度、9人、発見率0.04%、平成15年度、13人、発見率0.05%でございます。そのうち早期がんの方は、それぞれ4人、8人、11人でございました。早期がんを発見するためには継続受診が重要なことから、今後も継続受診の必要性を啓発してまいります。
 次に、本市の乳がん検診の撮影装置は、日本医学放射線学会に定める仕様の基準を満たしているのかということについて、また、マンモグラフィー検査を実施しているが、検診医師、放射線技師はマンモグラフィ検診精度管理中央委員会の研修を修了しているかとのご質問についてお答えいたします。先ほども申し上げましたが、マンモグラフィー検査につきましては、ちば県民保健予防財団に委託し実施しております。ちば県民保健予防財団は、マンモグラフィー検査を実施するに当たり、日本医学放射線学会の仕様基準を満たした撮影装置を使用しておりまして、マンモグラフィ検診精度管理中央委員会から、マンモグラフィ検診施設画像評価認定施設とされております。また、検診医と放射線技師でございますが、マンモグラフィ検診精度管理中央委員会が開催する乳房エックス線検査に関する講習会を修了し、Aランクと認定された検診マンモグラフィ読影認定医師と検診マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師が検診にかかわっております。
 次に、第2点目のご質問にお答えいたします。本市のがん検診の質について、厚生労働省ががん検診の質を調査するために事業評価の手法を導入すると言っていたが、本市の結果はどのようなものであったかとのご質問でございますが、平成17年4月14日付厚生労働省老健局老人保健課長通知、乳がん検診及び子宮がん検診における事業評価の手法についての中で、事業評価の意義、事業評価の方法などが示されております。その中で、市町村の事業評価のための点数表で評価をしてみますと、本市の乳がん検診、子宮がん検診は、受診者の情報管理、要精検率の把握、精密検査受診率の把握、精密検査結果の把握等のほとんどの項目で基準を満たしているところでございます。
 3点目の、正確な対象者の把握をどのように行い、受診機会をふやしていくのかということについてお答えいたします。検診の対象は、就業先等で定期検診を受ける機会がない方で、現在治療中、または定期的に検査を実施している方を除いた方となっております。個人個人の就業状況について、近年では、職をかわられたり、離職される方の動きが多いことや、各就業先での検診の有無、受診状況等の把握が困難でありますことから、検診対象となった年、女性では30歳、男女40歳と40歳から5歳刻みに70歳まで全員に通知をして勧奨しているところでございます。さらに、過去5年間に1回でも受診したことのある方、あるいは申し込みをされた方にも通知をし、受診の勧奨に努めているところでございます。
 4点目の、検診を外部に委託しているが、委託先に対し個人情報保護に関する検査を実施しているかということについてでございますが、委託先の各医療機関で個人情報がどのように取り扱われているかという検査は実施していないところでございます。検診の委託先であります市川市医師会、ちば県民保健予防財団とは委託契約締結の折、個人情報取り扱い特記事項を遵守しなければならない旨の項目を定めた契約書を取り交わしており、がん検診実施医療機関では、平成16年12月に厚生労働省において策定されました医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドラインに沿って個人情報の保護に努めているところでございます。
 また、検診している者の家族から検診結果を求められた場合、どのような対応をしているのかとのお尋ねでございますが、検診結果につきましては、本人からの問い合わせにつきましては、ご本人であることの確認をさせていただき、お答えをしているところでございます。また、ご家族の方から求められた場合でございますが、原則としてご本人のみへのお話とさせていただいておりますが、場合によりましては、ご本人の意思の確認の上、委任状等の書類を受けるなど行い、ご家族からの個人情報の開示請求手続をとっていただいております。今後も市民の皆様に関するさまざまな情報を取り扱っていることを常に認識し、個人情報の適切な取り扱いに努めてまいりますので、ご理解をお願いいたします。
 以上でございます。
○大川正博副議長 企画部長。
〔杉山公一企画部長登壇〕
○杉山公一企画部長 外郭団体についてと公の施設の設置管理条例について、私からご答弁いたします。
 初めに、本市の委託事務についてのア事務の効率化についてでございます。このうち文化振興財団についてのお尋ねでございますが、市川市文化振興財団が本市において担う役割につきましては、これまでもたびたび申し上げてまいりましたが、昭和60年に文化会館の設立と同時に、市民の文化芸術の普及及び向上のための文化芸術事業を行うとともに、市民の文化芸術活動を支援し、市民の文化芸術の振興に寄与することを目的に設立されたところでございます。当時は財団法人文化会館と言っておりましたが、その後、文化振興財団というふうに名称変更しております。その後、市川市文化会館の施設の管理運営の受託にとどまらず、市川市の文化施策の一翼を担うために、ただいま申し上げましたように、平成14年に寄附行為を改正しまして、市民会館の管理運営とか、あるいは市内の文化活動施設の指定管理者になるなど、市からの文化事業の受託や自主事業の積極的な開催など、広い範囲での業務の拡大を図ってきたところでございます。
 この文化振興財団への委託料が年々上がっているというご指摘がございました。ただいまご質問者の方から、文化会館の委託料として14年、15年、16年度の委託料についてご指摘がありましたが、具体的な理由といたしましては、14年度と15年度との比較で申しますと、老朽化に伴う施設修繕費、これは100万円以下の場合は振興財団の方で賄っているということでございます。それから、15年10月から駐車場の有料化に伴う関連経費が増額になったこと、それから、派遣職員の職務給与分が15年度から委託料に組み込まれたことなどでございます。また、15年と16年度の比較で申しますと、利用者の利便性の向上のために開館日を拡大いたしました。このため、施設等の管理委託料、これは警備とか清掃とか舞台などでございますが、こういうものにかかる費用が増額になったということでございます。このように財団への委託料の増額には理由があるわけでございますが、委託料については社会経済の状況の影響を受けやすいことから、年度ごとの収支が適正であるかの判断につきましては、決算審査等においてご審議いただいているところでございます。
 ご質問のほかの行徳公会堂、市川市芳澤ガーデンギャラリー、それから木内ギャラリー等につきまして、公募の際に他の事業者との比較でございますが、これはいずれも高得点を得ることができた結果、指定管理者になったということでございます。また、18年度以降の委託料でございますが、文化会館及び市民会館につきましては、18年度から指定管理者への移行が考えられておりますので、単に委託料の多い少ないということだけではなくて、指定管理者として市川市文化振興財団という立場で創意工夫や経営能力が発揮され、効率的と同時に効果的な管理運営が行われることによりまして、どのような良質な市民サービスが提供できるか、そのようなことについて基本協定や年度協定の締結に当たって調整、協議を進めてまいりたいと考えております。
 次の土地開発公社につきましては水と緑の部からお答えいたします。
 それから、イでございますが、公の施設の管理委託についてでございます。特に市民会館の1団体選定についてのお尋ねでございましたが、市民会館について1団体選定が行われた場合でございますが、指定管理者としての指定期間につきましては、今後、選考委員会、あるいは選定審査会の審議を経る過程で明らかになってまいりますが、いずれにしましても、この期間につきましては議決事項でございますので、議会にお諮りするということになると思います。また、期間終了後の選定方法につきましては、今回、たとえ1団体選定が行われましても、その選定はあくまで指定期間におけるものでございますので、終了後について、また経営実績、事業効果、市民ニーズ、費用対効果等、さまざまな観点から指定管理者としての適性が検証されることになると思います。
 また、ご質問者がご指摘のように、指定管理者として継続されることの効果といたしまして、地域の雇用の安定、あるいは地域特性を熟知したノウハウの活用による貢献が期待できるわけでございますが、これまで培ってきた経験や実績、あるいは市域全体の文化振興に総括的にかかわってきた専門的な知識などが有効的に機能されるものと考えております。こうしたことは、ひいては市民の満足度の向上、あるいは財政負担の軽減に結びつくものであると考えております。
 また、ご質問の障害者、失業者等の雇用につなげた方がいいのではないかということでございますが、あくまで施設目的の達成ということが、この指定管理者の第一義の目的でございますので、その目的の達成の中で、副次的な効果としてそういうことも配慮できれば考えていかなければならない、そのような認識をしております。
 それから、ウの外部監査制度でございますが、これにつきましては、ご質問者からご要望ということでありましたので、私の方からご答弁は特にいたしませんが、本市としての包括外部監査の導入につきましては、前回の企画部長からのご答弁でも申し上げましたとおりでございまして、義務づけのない自治体での導入事例、その成果、あるいは一たん条例化して包括外部監査制度を導入しながら、その後廃止した事例というのもございますので、そういうものも検証しながら、本市としてのあるべき姿を探ってまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、ただいまご質問者からもご要望があったということにつきましては、真摯に受けとめてまいりたいと考えております。
 次に、公の施設の設置管理条例についてでございます。公の施設は、ご案内のように住民の利用のために設置し、施設ごとのサービスを提供しているもので、これらの施設につきましては、地方自治法第244条第2項、第3項で「地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない」、「住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない」とありまして、だれもが差別を受けずに利用に供することを義務づけております。また、地方自治法の244条の2におきましては、「公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない」としておりまして、条例による設置を義務づけているところでございます。そこで、市としての公の施設の考え方でございますが、まず、施設が提供するサービスの範囲において、広く市民の利用に供するものであること、それから、施設が提供するサービスは市民のニーズにより、長期に安定した提供が見込めること、それから、住民の利用に適した機能を施設そのものが持っているものという条件を考えてございます。これらに該当する施設につきましては、法律に基づき設置管理条例を定め、公の施設としてあまねく市民の利用に供していくものと考えてございます。
 そこで、公の施設の類似施設で公の施設と位置づけておらず、実態としては市民の利用に供しているものがあるというご指摘でございます。これらの施設につきましては、ただいま述べた3つの要件を満たさない施設でございまして、例えば運動場のような場合、公有地でこれから将来の使い道が決定しているもので、当面、空き地の有効活用として市民に利用していただいているもの、また、民有地では地主さんのご好意によりまして一時的に活用させていただいて、事情が生じればお返しする、こういうような、いわば暫定的な利用の施設であります。また、児童公園のように都市公園法による要件を満たさないことから都市公園条例に規定しておりませんが、実態として子供たちに活用されていることから、公園に準じた取り扱いをしております。これも地主さんのご好意により、借地として利用させていただいて、事情が生じればお返しする性質のものや、マンションの建設にあわせて敷地の一部に設置されるものなどでございます。これらの施設はただいま述べましたような事情で設置管理条例を定めておりませんが、公の施設に準ずる管理をすることで市民利用に供しているところでございます。また、庁舎の建物も、これは公の施設としては定めておりません。これは職員が事務をとる場所として位置づけているものでございまして、別途庁舎管理規則によりまして管理しているところでございます。
 お尋ねの公の施設に類似した施設として郭沫若記念館、清華園等のご指摘がございました。これらの施設につきましては、所有者から寄贈を受けまして、市民の文化振興に幅広く活用していただけるよう、行政財産として位置づけているものでございます。これらの施設の設置及び管理に関する条例が定められない理由といたしましては、建物の建築後、相当の年月が経過していることや、公民館や他の公の施設のように多くの市民の利用に供する施設として不適切であるという判断をしたものでございます。いずれの建物も古い建物でありますので、建築当時の設計図面が存在しないとか、擁壁が県条例に抵触するとか、建築基準法の問題として階段の規格、耐火対策、あるいは浄化槽等の対策ができていないとか、このような山積している課題を解決しなければならない、そういうような実情でございます。したがいまして、当該施設の設置及び管理に関する条例の制定につきましては、現時点では難しいものと考えておりますが、市民からせっかく寄贈していただいた施設でございますので、これらを有効利用するため、ストック資産を活用するといった観点から、その管理を文化振興財団にゆだねまして、清華園、旧片桐邸につきましては、中山文化村自主管理事業実行委員会が行う自主事業――コンサートとか落語とかをやっておりますが――の会場にも供されまして、中山・若宮地域の街かどミュージアム都市づくりの一環である街回遊拠点として、今秋開館予定の東山魁夷記念館や法華経寺等と一体的な役割を担う施設として活用したいと考えております。
 また、郭沫若記念館でございますが、この施設につきましては、真間5丁目公園の中に位置する施設でありますが、都市公園法に規定する供用施設として、古墳、城址、旧宅その他の遺跡及びこれらを復元したもので、歴史上または学術上価値の高いものに該当することから、公園の附帯施設として一体的な活用をされることを目的に復元されたものでございます。したがいまして、現在は設置管理条例の制定を行わず、行政財産として再任用職員の配置をしながら、市の直営施設として市民の利用に供しているところでございます。今後のこれらの施設への対応でございますが、施設の性格や設置状況を踏まえながら、適切な施設修繕を実施するとともに、安全で安心して活用していただけるような施設として、また、地域の核となる施設として活用してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○大川正博副議長 重ねて理事者に申し上げます。答弁は簡潔に願います。
 水と緑の部長。
〔田口 修水と緑の部長登壇〕
○田口 修水と緑の部長 仮称広尾防災公園整備事業に係る事業の中で、市と土地開発公社との関係についてお答えいたします。
 初めに、市川市土地開発公社について、広尾防災公園との関係で若干の説明をさせていただきます。公社の設立については、公有地の拡大の推進に関する法律第10条に基づき、市川市の全額出資で設立した法人でございます。この公社の設立目的は、地方公共団体が地域の秩序ある整備を図るため、必要な公有地となるべき土地等の取得及び造成、その他の管理等を行わせることにあります。また、その業務は、第17条第1項におきまして、今回のようなケース、すなわち道路、公園、緑地、そのほかの公共施設、または公共施設の用に供する土地の取得、造成、そのほかの管理及び処分を行うこととしています。そこで、一般的には公園や緑地などを市が取得する場合には、その取得費用を債務負担行為として市議会にお諮りし、議決した後、公社に業務委託契約の形でお願いし、一たん公社に購入していただき、市の予算や補助金がついた段階で年度ごとに市が公社より買い戻すといった形をとっております。特に土地取得の際の補助金については、一般的に市が公社から買い戻す段階で補助金がつく、そういう仕組みになっているため、公社の存在は重要になってまいります。今回、事業費としては債務負担行為額でございます47億2,000万円と、これに土地開発公社事務委託料として不動産鑑定委託料など410万円を予算計上し、昨年の10月6日付で市と公社の間で業務委託契約書を取り交わし、公社にお願いしたところであります。なお、事務委託料の内訳としては、この不動産鑑定委託料のほか公共嘱託登記委託料、用地測量委託料で、人件費分はございません。そこで、公社にお願いする際に、今回のような大規模な建屋解体と土壌汚染対策工事を伴う造成工事は初めてのことから、公社の技術的な対応への課題だとか、また、現在の公社の人員などの、そういった諸事情から協議をした結果、造成工事に関する事務のうち、請負業者の選定及び契約締結事務並びに工事管理に関することについては、これを市に再委託することとなったものであります。なお、このことについては業務委託契約書の第3条に明記されております。また、これに基づき公社から市長あてに都市公園用地の造成工事に係る事務委託についての依頼があり、市から公社に対して事務を受託する旨の文章をお出ししております。
 そこで、市が公社に委託した事務の一部を市へ再度委託するような契約は一般的にどうなのかということでございます。先ほど述べたとおりですが、今回のように大規模な解体工事や土壌汚染対策工事を内容とします造成工事を伴う業務の委託は、ご質問者のご指摘のとおり、非常にまれなケースであると言えます。
 次に、このような契約は適法なのかというご質問でございますが、これについては、公園用地等の購入に際しては、業務委託契約書を取り交わすこととなっております。なお、今回の場合は造成工事を伴うことから、市と公社で役割の分担をせざるを得ません。そこで、業者の選定から契約まで、さらには造成工事の完了までが債務負担行為に係る一連の工事に含まれることから、全体を1度公社にお願いし――委託でございますが、改めて公社より、その一部を市に再委託する方法をとったもので、市と公社で交わしました業務委託契約書――今、申し上げた第3条でございますが、その中にもこのことが明記されておりますことから、契約上、問題はございません。
 公社の事務規定上、このような事務の委託が可能なのかというご質問については、ご質問者もお話しになったとおり、市川市土地開発公社処務規程第3条の所掌事務といたしまして、その23号、土地の取得、造成、管理及び処分並びに契約に関すること、同じく28号、土地造成工事の受託及び請負に関することと明記されており、この点からも問題はありません。
 ゼロ円で市に委託する理由ということでございますが、業務委託契約書の中では、特にこの造成工事にかかる人件費分については、公社に委託料は支払ってはおりません。これは同3条で市に再委託することを予定していたためで、このため、市への再委託においても、委託料を伴わない書面としてのやりとりとなっております。これらを総合して、市としての受託事務が地方公務員法の第35条職務専念義務に定める地方公共団体がなすべき職務にどうなのかということでございますが、仮称広尾防災公園づくり自体が、本来、市の事業でございます。こういった中で、今回の市への再委託については、業務委託契約書第3条に明記されていることからも、地方公共団体側から見た表現ではございますが、地方公共団体がなすべき職務として考えており、私どもは地方公務員法第35条の規定どおり、現在、全力を挙げて職務に専念しているというところでございます。
 以上でございます。
○大川正博副議長 選挙管理委員会事務局長。
〔川上代四郎選挙管理委員会事務局長登壇〕
○川上代四郎選挙管理委員会事務局長 裁判員制度に関するご質問にお答えいたします。
 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律、いわゆる裁判員法は、殺人など一定の重大な刑事事件の裁判に、法律の専門家である裁判官に加えて一般の国民を裁判員として参加させる制度を導入するもので、昨年5月28日に公布され、5年以内に施行されることとなっております。裁判員には、選挙権を有する人であれば、だれでもが選任される可能性がございます。また、選任された場合には、70歳以上であることや、重い病気であることなど、一定の要件に該当する場合を除きまして、辞退することができないとされております。
 そこで、裁判員の選任の手順でございますけれども、初めに、選挙管理委員会におきまして、地方裁判所から通知されました人数分の翌年の候補者となる有権者を選挙人名簿から、くじによりまして無作為に選定いたします。そして、これらの方々の氏名、住所、生年月日を記載いたしました裁判員候補者予定者名簿を作成いたしまして、毎年10月15日までに地方裁判所に送付することとなっております。ここまでが選挙管理委員会で担任する事務でございます。次に、地方裁判所では、管轄区域内の各市町村選挙管理委員会から送付されました名簿をもとに裁判員候補者名簿を調製いたしますとともに、名簿に記載した方に対して、候補者として記載された旨の通知をすることとなっております。そして、殺人ですとか強盗致死傷など、裁判員制度の対象となる事件を扱うこととなった場合に、地方裁判所におきまして、この名簿の中から再度くじを行うなど、所定の手続を経て裁判員を選任することとなっております。なお、1つの事件につき6人の裁判員が選任され、3人の裁判官とともに審理を行うことを原則としております。したがいまして、市の選挙人名簿から候補予定者として選定されたといたしましても、必ずしも裁判員になるということではございませんで、あくまでも候補者として名簿に記載されるにとどまるものでございます。なお、裁判員やその予定者の氏名や住所など、個人を特定する情報は一切公にすることが禁止されております。
 続きまして、現時点での裁判員制度の課題についてお答えいたします。ご質問の中にも触れられておりましたけれども、本年2月に内閣府が実施いたしまして、4月に結果が公表されました世論調査によりますと、裁判に参加したいという人の割合が25.6%にとどまっておりまして、参加したくない人が70%を占めておりました。参加したくない理由といたしましては、「有罪、無罪などの判断が難しそうだから」、あるいは「人を裁くことをしたくない」などが挙げられておりました。また、「法律の専門家でない人が裁いて適切な判断がされるのか」といった懸念の声も寄せられておりました。こうした結果は、国民の司法への参加を進め裁判に健全な社会常識を反映させるという法律制定の趣旨が、いまだ十分には浸透していないと考えられ、今後いかにして裁判への参加意識を高めていくか、これが最大の課題と受けとめております。また、現時点におきましては、選挙管理委員会が選挙人名簿から、くじによりまして予定者を選ぶことが定められておりますけれども、選任すべき人数、手続の詳細など具体的な内容につきましては、平成18年度以降に制定される予定の規則などにゆだねられておりまして、いまだ明らかになっていない状況でございます。選挙管理委員会といたしましては、これらの今後の動きに十分な注意を払いますとともに、裁判員制度への研究を深めまして、誤りのないように事務処理を進めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○大川正博副議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 ご答弁ありがとうございました。
 成人病予防については、各市町村の質が公表されるようになります。例えばがん発見率については、対象となる集団の有症率の影響を受けるため、発見率の高い検診機関が必ずしも診断精度が高い優良施設とは限りませんが、近隣や同規模の市町村との比較が公表されれば、市川市の質が明らかになります。引き続き予算を確保して、健康都市としてふさわしい内容にしていただきたいと思います。
 また、要望ですが、厚生労働省の指針の改正に沿ったがん検診の受診者の拡大を早期に行うことを強く要望させていただきます。
 設置管理条例のところなんですが、郭沫若記念館、都市公園の一部でもあるということだったようなんですが、現在、公園内の施設の管理を外部委託しておりますが、公園であれば市川市以外の者が管理する場合は、指定管理者もしくは都市公園法第5条により条例で許可を得た者が管理者となりますが、当該許可を受託者に行っているのかどうか、お答えいただければと思います。
 また、郭沫若記念館も含めた施設で建築基準法に触れているようなところとか、古いものであったり、危ないところだったり、不適切な感じのところとか、そういったところに、実際問題、郭沫若記念館も利用者が入館しているわけなんですけれども、そういった状況で利用者を入館させて、万が一何かあったらどうするんでしょうかね。そういった対応はどのように考えているのか。
 そして、設置管理条例を制定していない施設についてご答弁をいただきましたが、非常に明確ではなかったわけであります。公の施設とは、①住民の利用に供するためのもの、②当該地方公共団体の住民の利用に供するもの、③住民の福祉を増進する目的を持って設けるもの、④地方公共団体が設けるもの、⑤施設であることの5点が要件になっているわけですが、それぞれこの要件のどれに該当していないのか、明確にお答えいただきたいと思います。
 そして、施設であることとは、目的施設を中心とする概念であって、人的手段は必ずしも要素ではないし、そして、先ほど借地権とか、どうでこうでとかありましたけれども、必ずしも所有権を取得することまでは必要ないという総務省の見解になっておりますので、いかがでしょうか。
 そして、外郭団体についてなんですが、土地開発公社のところで請負業者の選定について、入札における落札は業者の申し込みに対する、そして公社の承諾になりますね。公社理事長から委任された市が落札者を決めた以上、理事長がこの落札をほごにすることは法的に無理があるわけです。落札が請負業者の決定になると思いますが、今先ほど水と緑の部長は選定だという話でありました。きのうの水と緑の部長の答弁で、入札で契約の締結を決めると言っているわけですから、選定ではなく決定になっているわけですよね。ということは、請負契約上、選定と決定は違うわけですから、もう完全に契約上、逸脱しているわけなんですが、市は何を委託して何を受託したのかということを伺いたいと思います。公社との業務委託をしております所管課に伺いたいと思います。
○大川正博副議長 文化部長。
○小林 巧文化部長 郭沫若記念館の管理のことについてお答えいたしますが、今、直営で再任用職員による管理をしております。市民の安全性ということですが、建物そのものは、今、直営でそういう形で管理させていただいていますので、安全を期しているというふうに自負してございます。
 それから、その他の文化施設について、不備な点があるにもかかわらずということでございます。現状においては、いただいた施設を有効利用させていただいておりますので、認可ということでは、なかなか十分な施設になっておりませんけれども、これについても安全面については最大の配慮をし、特定の利用でございますが、注意を払いながらご利用いただいているという状況でございます。
 以上でございます。
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○大川正博副議長 次の質問者、宮田かつみ議員。
〔宮田かつみ議員登壇〕
○宮田かつみ議員 それでは、平成17年度6月の一般質問をさせていただきたいと思います。
 まず、市政一般についてでありますけれども、2点質問の通告をしてございます。
 まず1点目は、国府台の伝染病隔離病舎、市川市伝染病隔離病舎というのが国府台1丁目の7番というところに約2,700㎡ございます。これは平成10年だったと思いますけれども、伝染病法の廃止に伴って、その施設が廃止されたわけでありますけれども、私が平成11年4月の統一選挙で当選をさせていただいて、この壇上に送っていただいているわけですけれども、そのときからの課題でございまして、いわゆる国立国府台病院の存続と、そして伝染病の隔離病舎跡地の地域住民への利用ということで、地域の皆さんから、その当時から、その利用はぜひ地元の我々が有効に使える施設を市川市の方に訴えていってほしいというふうなことがございまして、平成11年6月の議会、それから9月の議会、しつこくも2回続けて理事者側に質問を問うたという記憶がございます。そして、皆さんご承知のように、国立精神・神経センター、いわゆるナショナルセンター国府台病院が、ここのところで国の転換によって大きく変わってくるというようなお話を伺われていると思いますけれども、実は昨年の7月から、病院の上部組織といいますか、いわゆるナショナルセンターの総長から、病院の将来構想の策定をする委員会、そこから諮問をしているわけですね。全国から14人の専門委員をお願いし、昨年の7月が第1回目でありましたけれども、厚労省から1人審議官が加えられて、現在は15名の委員でそのことを慎重に審議をされております。そして、本来は3月ぐらいまでに答申が出る予定でありましたけれども、本年6月30日だそうですけれども、それの確認をする委員会が行われまして、それをナショナルセンターの総長に答申をし、そしてそれを受けて厚労省が検討をする、決定をしていくということになろうかと思うんですね。今回はそのものについては市川市の方向性だけを伺って、そして、今回は市川市伝染病隔離病舎の跡地利用について、国立国府台病院の市川市民、特に国府台の自治連合町会の約1,900世帯の皆さんが希望しております皆さんが利用できる施設を、皆さんが利用できるいい場所に等価交換を当初お願いしていたわけですが、最近いろいろ漏れ伺うところによりますと、これは正式な話ではありませんけれども、等積交換でもいいよなんていう話も若干聞いております。その辺は市川市の保健部が交渉に当たられておりますので、ここで、この議会で市民の皆さんに対して、ご答弁の中から公開をしていただきたいというふうなことであります。
 そして、2点目は北国分の4丁目に警察官の宿舎がございまして、そこが本年の3月に本市へ返還をされておりまして、地主は市川市でありますから、解体もきれいに整いまして、市川市へ返還しているそうであります。そして、この質問のちょうどきっかけになりましたのは、一昨年、その警察官の官舎が使われていないんですよね。使われていないから、だれも人がいない。だれも人がいないんですけれども、夜とか、朝とか、たまに人けを感じる。不安だよ、宮田さん、何とかしてくれないかというような陳情がございまして、県当局、そして市川市当局へお願いをして、出入り口、それから窓等に、危険箇所にはベニヤ等で不審者、あるいはそういう不安がないような形での防衛をしていただいたわけであります。そして、その前の年あたりでしょうか、北国分の方ですとか、それから堀之内の方ですとか、宮田さん、ここら辺に駅ができているんだけど、公共施設が全然ないんだけど、市川市はどうなっちゃっているのかね、こんなような話がございました。そして、私は新米議員でありますから、昔のことはよくわからないんですけれども、議会の中に図書室がございまして、昔の議事録をずっとひっくり返して見てみました。そして、北国分の駅がたしか平成3年だったと思いますけれども、北総鉄道が開通をし、駅が地域住民に便利な場所として利用される駅となったわけですね。駅ができ、もちろん鉄道ができ、そうすると家がふえます。現在では約8,000人だそうでありますけれども、それだけ人口がふえてきた、そして駅がある。ですけれども、公共施設がない。そういうことで、昨年16年の2月議会、そして6月、9月と、これまた3回にわたって、当初は教育委員会の生涯学習部長に、あるいは教育長にお尋ねをし、この地域に生涯学習施設、社会教育施設をつくれませんかとお願いをしました。そして、市川市は16の中学校の校区の中で、中学校区に1つ公民館があるんです。ですから、法律上は全部1つできたことになっているわけだから、皆さんが多少不便を感じる人、もちろん不便を感じない便利な人、いらっしゃるでしょうけれども、その中で我慢をしていただき、そして学校が開放されておりますから、例えば国府台小学校ですとか、中国分小学校ですとか、そういうところの学校を活用していただけないか、こういうようなご答弁がございました。
 そして、それを聞いていらした市民傍聴者の方から私の方へ、議会が終わってからご連絡もいただき、私も議会の中で紛糾をさせて、いつもおとなしいんですけれども、これでは市川市は困るんじゃないかというようなことで、生涯学習部長、あるいは教育長にも詰め寄りました。そして、6月の議会のときに、これは私は今でも忘れない。うれしかったんですけれども、西垣教育長さん――ここにいらっしゃる方ですけれども、歩いて現地を見て、現地調査をしていただいた。なるほど宮田が言う山あり、谷あり、そして最寄りの公民館、そして学校施設まではお年寄りの方、あるいは障害者の方、これは大変だ。ご自身がそういうご答弁を6月の議会でいただいたわけであります。そして、9月の時点でありますけれども、約2,800人の署名簿を担当部署に出しまして、これだけ地域の住民が望んでいるんですということで、教育長さん、そして関係の部署へお出しをし、法律上、公民館で、あるいは生涯学習施設でつくっていくのは、これは難しい。必要なのはわかるけれども、お金がないよというふうになっちゃうわけであります。
 そこで、9月の議会の中では、地域福祉計画というのが市川市にございます。先ほど申し上げましたように、障害者率も高齢化率も、市の平均よりは若干でありますけれども上回っております。そして、そういう中で、地域の皆さんがげた履きで便利に使える集会所、あるいは障害者の方、あるいは高齢者の方、あるいは子育てに使えるような、皆さんが便利に使えるような、大きさはいずれにしても1,400㎡ぐらいしかないわけでありますから、そこに建築基準法の中で建物をつくろうとすると、そんなに大きなものは望めないわけであります。ですけれども、今現在よりはましだと。そうですよね。だって500坪の中に40%、角地ですから50%を建ぺい率として、8割が建物として、容積率としてできるわけでありますから、北国分、堀之内にそれだけのものができれば、8,000人の方が利用するには物足りない部分もありますけれども、そうぜいたくも言えない部分もある。とりあえず今、新旧の住民のバランスが狂ってくるわけですよね。今までいらした方よりも新しくいらした方の方がだんだん多くなってくるわけですから、特にコミュニケーションが必要だということで、私はどっちにしても、そういう福祉計画の中で、北国分の警察官の寮の跡地に、そういう形での施設をつくっていただきたいということで、昨年の9月議会に申し上げました。ご質問させていただいた。そしてそのご答弁は、公有地が市川市へ戻ってきた場合に、浅野助役さんが会長だそうでありますけれども、公有地の有効活用協議会というところに諮って、そして北国分、堀之内の皆さん方の要望も含めて、いろいろ庁内合意をつくる。市民の希望、要望を踏まえた上での協議会を開いていただいて、その結果を、今6月でありますけれども、9月からお待ちをしているんですけれども、いまだにご連絡といいますか、ご回答がないもんですから、きょうここでご質問をすることによって、どうなったかお伺いをしたいのであります。
 以上2点、よろしくお願いをしたいのでありますけれども、先ほど同じ会派の坂下議員の質問に対して、すごくご丁寧な、そしてまた長時間にわたるご答弁をいただきましたが、今回私の方のご質問は簡単であります。つくっていただけるかどうか、つくっていただけないのか、どうなんだと、端的に要点を市民の方にもわかりやすくご答弁をいただきたい、かように思いまして、1回目の質問とさせていただきます。
○大川正博副議長 答弁を求めます。
 保健部長。
〔遠峰正徳保健部長登壇〕
○遠峰正徳保健部長 市政一般について(1)市川市伝染病隔離病舎跡地利用のその後についてのご質問についてお答えいたします。
 ご質問の伝染病隔離病舎跡地の国府台病院県道側道路用地との交換による地域住民の方々の福祉コミュニティー施設の設置についてお答えいたします。本件土地の利用につきましては、平成11年からご質問者からご質問がなされ、市におきましては市公有地有効活用協議会に諮ってまいりたいとの答弁が行われているところでございます。また、14年2月議会では、用地の交渉については積極的に進めていきたいとの答弁が行われているところでもございます。その後、市川市と国府台病院とで14年度中に事務レベルでの協議を行い始めたところでございますが、その協議の中で、病院側の回答としては、病院側における交換地の跡地計画がない状況の中で交換の要望を市に出されても、病院側で交換不可能な回答が出される可能性が大であるとして、要望書の提出には至らなかったところでございます。14年度において、病院側は市の要望を理解していただいたところでございますが、この時点においては病院の将来計画が決まっておらず、病院側が対象地の選定をできないことから、話がストップしている状況にあったところでございます。本件土地につきましては、本市におきましても有効利用の必要性は十分認識しているところでございますが、国府台病院について、現在、国立精神・神経センター将来構想策定委員会におきまして検討しているところでございまして、国の方向性も決まっておらない状況の中で、この伝染病跡地のみ別個に対応することはできないということは、平成14年度の時点と変わっていない状況にございまして、現時点で交換に関する国との話は進められないのが現状でございます。いずれにいたしましても、国府台地区におきます福祉施設等の要望につきましては、市民の強い要望がある点は十分認識しているところでございまして、伝染病跡地の有効的な利用について最大限努力してまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。
 以上でございます。
○大川正博副議長 企画部長。
〔杉山公一企画部長登壇〕
○杉山公一企画部長 私の方から、2つ目の北国分4丁目警察官宿舎跡地利用のその後につきましてお答えいたします。
 北国分警察官宿舎跡地につきましては、過去の議会でもご質問いただいているところでございますが、ご承知のように、この土地は昭和44年に市川市と千葉県の間で市有地の貸し付け契約を締結いたしまして、有償で貸与してきたものでございますが、宿舎の老朽化に伴いまして、千葉県警察より当該地返還の申し出がありまして、ことし2月23日、本市に返還されたものでございます。用地は面積が1,318.83㎡、用途地域が第1種低層住居専用地域で、建ぺい率40%、容積率80%、風致地区となっております。この跡地でございますが、堀之内の区画整理地からも近く、また、北国分駅からも徒歩七、八分ということで便利な地にありますので、この地区に確保された市川市としても貴重な土地でございます。それだけに、ここの利用につきましては、さまざまな角度から検討しているところでございまして、幾つかの施設として候補は上がっておりますが、現在まで絞り切れない状況にございます。前回のご質問の中では、公有地活用協議会に諮っていくというご答弁をいたしましたが、この組織は公有地を有効活用するために、助役を長といたしまして収入役、評価員、建設局、それから保健福祉の両局長、教育次長、総務、企画、財政、管財、街づくりの各部長で構成されている組織でございまして、公共用地の取得や市有地の活用、処分に関し協議するための機関でございます。この協議会での検討作業といたしまして、補助組織として設置しております公有地有効活用検討委員会――これは各部の次長で構成しております。ここで検討した結果が協議会に上げられてまいります。公有地有効活用検討委員会は、保健福祉局行政財産検討委員会、それから建設局の検討委員会、教育財産検討委員会、それから市長部局等行政財産検討委員会、この4つの部会に分かれておりまして、それぞれ部会ごとに提出された物件につきまして、活用の可能性を検討いたしまして、それらを持ち寄って検討委員会として提案がまとめられます。この提案をもとに協議会が開かれるわけでございますが、現在、まだ各部会からの検討報告をまとめている段階でございます。現在、各部会から上がってきている利用といたしましては、集会施設というほかに、保育園、あるいは公共事業の代替地なども出てきております。このうち保育園につきましては、平成17年度から5カ年間で待機児童の解消を目指します市川市の保育計画に基づきまして、定員にして450人の保育園の整備を進めることにしております。これらは北部が100人、それから中部が150人、南部が200人という割り振りでございまして、この北部の100人分のうちの一部をこの土地で賄いたいということでございます。この地に候補として上がっている施設のいずれも対応できればよろしいのですが、ご承知のように、ここは風致地区でございまして、建ぺい率40%という制限のもとでの施設配置になりますので、やはり絞り込むことが必要になってまいります。公共施設は、1度つくればそう簡単に変更できませんので、利用についての結論も慎重にならざるを得ませんので、また、保育のように将来のニーズも的確に予測しながら慎重な判断をしているということでお時間がかかっているという状況でございます。
 この地区は、確かに西部公民館の利用圏域とは言いましても、先ほどもご質問者からもありましたように、日常的に利用するにはかなり遠いということについては認識していることは、これまでも述べてまいりましたとおりでございます。また、地元の皆さんからそのような要望が上がってきていることも重々承知してございます。そこで、当面それを補完する形で、歴史博物館の集会室を地域住民の方にも集会等に開放するための準備を進めてございます。公民館の補完的な施設としてご利用していただけるのではないかと考えてございます。申すまでもなく、地域の集会室は身近にあればあるほど便利ですが、また、それがいつでも自由に使えれば使えるほど利用しやすいということは申すまでもございません。ただ、市川市としては、用地や財政負担、それにほかの地域とのバランス等を考えながら対応しているわけでございまして、すぐにそれぞれの要望に即座におこたえするということにはいかないということはご理解いただけるのではないかと思います。
 ただいま挙げられました施設の候補につきましては、保育園用地として特に活用したいという行政上の課題に対応する中で、地元の皆さんから要望が出ております集会室等の機能をどのように確保していくかということにつきましても課題がございまして、協議会としてなかなか結論が出ないというのが実情でございます。先ほど申しましたように、この土地がそれほど広い土地ではないということもございまして、施設として絞り込みを進めているということでございます。また、この活用協議会と並行いたしまして、全庁的な課題を話し合います企画審議会議でも、この土地の利用につきましては検討を始めているところでございますが、いまだ結論が出ないということでございまして、公共施設につきましては、多額の財政負担を要する上に、1度つくれば向こう数十年使うということでございますので、用地があるから、すぐつくるということではなくて、じっくり検討した上で結論を出してまいりたい、そのように考えてございます。
 以上でございます。
○大川正博副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 前回と同じような、大して変わらないようなご答弁をいただいておりますけれども、今の答弁を聞いた地域住民、あるいは市民は、どう思うんですかね。市川の広報ですとか、それからいちかわテレビ、いいことを随分言っていますよね。それで市民の、地域住民のコンセンサスといいますか、希望を書類できちっとまとめてお願いをしている。そして、それが今の……。国立病院の方は、確かに国とのバランスがあります。ですけれども、あれだって平成11年6月に当時の保健福祉局長と、それから助役も後から行っていると思いますけれども、大臣あるいは副大臣のところまでお願いに行って、そして等価交換はいいよという話まで出ているんでしょう。そして、それが時間がかかって、たまたま今答弁があるように、そういう状況の中でなかなか等価交換が難しい国の事情ができてきたんじゃないんですか。確かにその利用目的としては、つくっていないんだから、市川市も明確な設計がなかったでしょうね。ですけれども、やる気があったらどうなんでしょうか。もっと大きなやつを何年もかけないでやっていることもあるでしょう、実際に、ないんですか、あるでしょう。市民はみんなそういうことも知っていますよ。じゃあ、北国分の地域の人が税金を払っていないんですか、市民として成り立っていないんですか、松戸市民なんですか。それはちょっとひどい。ですから、各部長さんですと、ご自身のそういう立場もあろうかと思いますけれども、その上の人が答えてくださいよ。あ、そうか、それは大変だ、時間がかかるんだな、おれたち我慢しよう。我慢していただければ私も結構ですけど、そんなにいかないんじゃないかなと私は思うんですよ、保健福祉局長。保健福祉局長さんが福祉部長の少なくとも上の役職の方ですよね。それは保健福祉局長にお答えをいただいて、そして企画部さんの上の方というのはだれなんでしょうかね。自発的にお答えいただきたいと思いますよ。同じお答えをいただくなら、していただいたって余り意味がないんですけれども、市民が理解できるようなお答えをいただきたいんですよ。ぜひひとつよろしくお願いします。
○大川正博副議長 保健部長。
○遠峰正徳保健部長 伝染病隔離病舎の関係でございますが、先ほどご質問者のご指摘がございましたとおり、今月の6月30日に将来構想策定調査委員会の報告につきましての案というものが協議されることになっております。これが議題となっておりますことから、この報告につきましても、あと少しの期間で出されるのではないかというふうに思われるところでございまして、この報告が出されることによりまして、伝染病隔離病舎跡地の話も、また進められるのではないかなというふうに考えております。今後積極的に対応していきたいというふうに考えておりますので、ご理解をお願いいたします。
 以上でございます。
○大川正博副議長 保健福祉局長。
○谷本久生保健福祉局長 病院との関係につきましては、今まで保健部長がお答えしているような経緯がございまして、今後の推移を見ながら進めたいと思います。ただ、先ほどご質問者もおっしゃいましたけど、国府台地域におきます高齢化率が非常に高い、市内の平均よりもかなり高いという実態もございます。そういう中で、私どもは地域で支える制度としての市川市地域ケアシステム、そういうのも進めています。そういうのも国府台をまずスタートとして進めてきているところがございますが、地域におきまして、そういうような事業を進めるに当たりましても、集会施設、あるいはそういう事業の展開に必要とします施設が不足しているという部分は十分私どもも認識しております。ですから、今回の病院の関係の今後の推移の中でどうなるという部分もありますが、伝染病隔離病舎の跡地もそういう施設の選択肢の大きい1つとしては考えられますが、それだけにとどまらず、私どもとしても地域の拠点の確保に向けては、今後とも十分関係課と連携をとりながら進めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○大川正博副議長 企画部長。
○杉山公一企画部長 北国分の警察官舎の跡地でございますが、保育園につきましても、地元として十分なニーズがあるというものでございまして、それらと、それから地元から要望が出ております集会施設等、それをどうやって兼ね合わせるかということで、現在検討しているということでございまして、北国分の市民が市民でないとか、そんなようなことでご要望を無視しているとか、そういうことでは決してございません。ご理解いただきたいと思います。
 以上でございます。
○大川正博副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 私は無視されていると思っていないのですが、聞かれている地域の方々は、話が始まったのが昨年の12月ぐらいからですから、そして2月、6月、9月、今、翌年の6月ですよね。まだ検討している。よっぽどいいものができるのか、それとも大変忙しくて検討すらできていないのかというふうなことにも市民は思うのではないのかなというふうに思いますよね。だって、実際のことを言えば俎上に乗っていないんだもんね。実際乗っていないですよね。ですから、北国分の方につきましては、できればやはり6月16日に市長が第3期目を表明されて、そして市川市民との協働によって、今後共生をしていこうという決意を新たにされたわけですから、市長さんからもその辺のご答弁を賜りたいと思うんですね。
 それから、福祉部長さん、きのうの先順位者で国立病院の件に対して答弁されている。それは、国立病院は地域にとって大変必要なものです。今後も訴えていきたい。そうしていながら、周辺道路の交渉もしています。どっちをしているの。大体昔から、日本のことわざに、二兎を追う者は一兎をも得ずというふうな言葉もあるし、まして厚労省からすれば、昨年ぐらいまではわかりますよ。要するに調査委員会の中で進行状況からすればわかるんですよ。ですけれども、事ここまで来た段階で、病院の存続というのを本気になって訴えているんですか。もし訴えているとするんだったら、何で周辺の道路、例えば国立病院の北側の道路、市道を交互通行にして県道の交通渋滞を解消しようとか、例えば東側の市道をもう少し太くしてくれとか、南側のスポーツセンターとの間の道を、もうちょっとスポーツセンターを使い勝手をよくするために交渉するんですか。病院を存続してくれという訴えをする人が、相手に対してそういうふうにするということは、どっちを要望しているのか、希望しているのか。市川市のスタンスを私としてはよく伺いたいと思いますよ。厚労省だって、どっちが本当なのかな。市川市はどっちをとりたいのかな。厚労省さんはもう11年の段階から、市川市の意向に沿って、いずれにしても、それはある程度応じていただけるという話はあるんですよ。もちろんできることとできないことは中にはあるでしょうけれども、極力そういうふうに応じますと。もちろんほかからも厚労省に対していろんな要望が出ていますからね。
 その辺は、私はどうもきのうの答弁を伺っていても、私が質問したわけじゃないから、納得する、しないというのはないんですけれども、きょう私が質問しているわけですから、そういうことに対しては、はっきり言って納得できませんよ。だって皆さん、聞いたってそうでしょう。こっちはこっちで頼んでいて、こっちはこっちでまた違うことを頼んでいる。どっちがこいつは本当の話なのかなというふうになるんじゃないかな。国の方針が決まっていないんだから、確かに今まではそういうこともありました。だけど、公に公表していないだけで、今はもう国の方針が決まっているでしょう。ことしに決まっているんですよ。ですから、それを受けて、内々で今打ち合わせしているんだと思いますよ。買い取る学校についてだって、今あそこへ出入りしている業者だって、お医者さんだって、職員がもう今引っ越しているんですよ。そういうことだって市川市はご存じでしょう。もう新しい家に引っ越しているんですよ。それをまだ、市川市民にとって大切な病院で、要望していくなんて、何を言っているのかな。それだったら、ほかのことを要望しなきゃ、それでいいんですよ。私はそれはおかしいと思う。
 それと、伝病の跡地につきましては、確かに今現在はこの場所でこうするという話が完全に決定できない部分があります。それは私も理解しているんです。ですけれども、平成11年の6月からですから、今何年でしょうか。17年の6月ですよね。ですから、今後、市川市においては伝病の跡地については、国府台自治連合町民1,900世帯のために使う場所を、皆さんが利用できる場所を確保していきます、そういうご答弁はくださいよ。場所まで私は指定してくれと言っているわけじゃないんだから、できますでしょう。ぜひその辺ひとつ市民に対してのご答弁ということで、保健部長さんと、市長さんについてもお願いをしたいというふうに思います。
○大川正博副議長 市長。
○千葉光行市長 まず、北国分のことからお話しさせていただきたいと思います。
 私も数度あそこを視察させていただいていますけれども、第1種低層住居専用地域ということで、40%という建ぺい率が非常に低いということであります。あそこに建てるということだけは事実でありまして、これはもうその段階に入っております。ですから、その点はご理解をいただきたい。ただ、いろいろな地域から、自治会からの自治会館としての建物であるとか、あるいは集会施設だとか、あるいは公民館的構想だとか、あるいは保育園の要望であるとか、今質問者の言われた内容以外にも多くの要望が出されてきております。ですから、そういう意味において、限られた建物の中でどのようなものをつくればいいのか、それがまた地域の住民に一番満足というか、理解をいただけるものは、どういうふうにしたらいいのか、その設計はどういうふうにつくるべきなのか。また、隣の空地もあります。あれは他人のものですけれども、そういうものも利用できないのかとか、今いろいろな角度から検討に入っているということだけはご理解いただきたいというふうに思っております。
 そういうことでありますので、もう少しお時間をいただく中で、決定をいたしましたらば、各自治会の皆さんにも集まっていただき、こういう設計に対してどうだろうかという、またご意見をいただく中で次のステップに入らせていただこうというふうに考えております。
 次に、国府台の伝病跡地の問題ですけれども、これはもう非常に長い間いろいろ議論をされてきているところなんです。ただ、今、答弁にもありましたように、将来構想策定調査委員会において、この6月30日に結論が出ます。これは私たちはどういう結論が出るのかということはまだ理解をしていません。確かに精神の研究所の方は、もうその前に廃止になりまして、医師も移動しております。ですから、病院等に対しては、これはどうなるかということが、この検討委員会で公表になるというわけであります。その中で等価交換という話は一時ありましたけれども、今はほとんどあり得ないというふうにご理解をいただきたいと思います。と申しますのも、あの道路の拡幅問題というのは、厚生労働省と何度か話し合う中で、市川市としては市川松戸線のあの一方通行に入る右折のために、あそこの道路が非常に渋滞しているということが、私たちも交通問題の視点からは非常に大きな問題であろうというふうにとらえておりまして、ぜひ国府台病院に対して、現状のままで、現状の厚生労働省との交渉の中で、あの道路の拡幅、北側の道路の拡幅はできないもんだろうかという交渉は現在行っております。これは厚労省も、そのような方向で検討はしたいということで、まだ決定はしていませんけれども、そういう方向での検討に入っていることは事実であります。また、東側の道路も非常に狭い。あそこの塀の老朽化もあります。地震があった場合、あの塀も崩壊する危険性がある。それから、南側のあそこから入っていく坂の道路も非常に狭く、そして朝の通勤時には非常に混雑しているというような状況の中で、あそこも拡幅する必要があるだろうというような話が厚生労働省との話し合いでは進んでおります。そのときに、伝病跡地の土地との等価交換というのは、そういう面で出てきております。つまり、市川市と、あの土地をそういう意味で道路拡幅に使えないかということはあります。ですけれども、その問題ももう少し置いてください。どういうふうにやるかということについての検討を今進めているところであります。厚生労働省としては、6月30日の検討結果を待って、これについての話をしたいというような方向で今来ております。
 そして、次の問題としては、あの病院の存続の問題であります。これは昨日もその答弁をさせていただきましたけれども、市川市だけの問題ではなく、近隣市としても、あの病院を存続させるということは、私たち市川市にとっても生命線だろうというふうに考えております。しかも、あそこには精神病棟があります。この精神病棟の存続というのは、さらに大きな意義を持っております。この精神病棟というものは、医療においての不採算部門でありまして、これを存続させるということが非常に難しい課題であります。しかし、どうしても市川市としては、それを含めた形で存続できないだろうかということで、いろいろな各方面に、もし廃止するならば、そのことは市川市として絶対にお願いしなければならないことであるということで、厚生労働省に強く要望を昨年、おととしから2年かけて要望し、また話し合ってもいるところであります。
 また、ほかの面から考えてみるならば、あそこの国府台スポーツセンターそのものが、土曜、日曜日のときには駐車場がないということで、多くの利用者から非常に多くのクレーム、メールが来ていることも事実ですし、また、要望が来ていることも事実であります。そういうようなこともあわせ、そしてさらに考えるならば、市の所有の土地として幾ばくかは拡幅できるものがないだろうか。テニス協会からは、正式な試合ができないテニスコートになっているので、テニス場をもう少し大きくしてくれという要望も出てきております。ですから、いろいろな要望の中で、そういうようなものをかみ合わせながら、これをどのような方向で話し合っていくかということは、今進行中ですので、これは皆さん方の、つまり福祉施設ということも1つあります。また、自治会館ということも要望があります。ですから、そういうようなあらゆる方向性の課題を含みながら、今後あの土地をどのように利用していくべきかということに対しては、さらに厚生労働省との話し合いの中でも進めていかなきゃいけません。二兎を追う者と言われましたけれども、二兎を追わざるを得ない、また、やっていかなければならないだろうと私は思っております。
 以上であります。
○大川正博副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 市長がまとめてご答弁をいただきましたものですから、保健部長さんのご答弁も基本的には同じだというふうに理解をしております。
 北国分の方ですけれども、今、市長の答弁をいただきました。私は要望者がだれであれ、あの場所に、あの地域に今の時代に合った施設を、面積が限られているわけですから、可能な限りあそこへつくっていただいて、そしてそこをつくるときには、そういう要望を出されている団体の方々の意見も参考にしていただきながら、お聞きいただきながら設計の方をまとめていただいて、そして8,000人と言ったって、多少ダブっている人もいるでしょうけれども、いろんな方々がいらっしゃるわけですよね。ですから、大変でしょうけれども、民意を反映された形で、北国分4丁目の約1,400㎡の敷地に地域のためにお使いいただける施設をぜひとも実現していただきたい、こういうふうに思います。
 それから、伝病については、今、市長の答弁に尽きるのかなというところは確かに私もありますけれども、やはり地域の住民としては、ご承知のように高齢化率がかなり進んでいて、夜は非常に早く暗くなる。そして、平らなところではありますけれども、国府台自治連合自体は南北に長いんですね。真間4丁目の隣から北国分の際までが国府台なわけですから、市長、非常に距離があるんですよ。ですから、確かにスポーツを振興する立場から考えて、スポーツセンターを利用する方々のご意向もあることは私も伺っております。ただ、やはり私としては、伝染病舎自体は我々の子供のころからあそこにありましたけれども、総論賛成各論反対の施設ですよね。迷惑施設とは表向きは余り言えませんけれども、我々子供のころは、あそこのそばへ行っちゃだめだよ、怖いよというような言い方を親からもされていました。確かに赤痢とかチフスですとかというときは、道路を遮断しちゃうんですもん。そういうのを我々子供ながらに見て、何なんだろうな。要するに、怖いというイメージがあそこにあったわけですよ。そして、地域の方々は、いろんな意味でそういうものに対して協力をしてきているわけですよね。例えば伝染病の隔離病舎のところなんかは別として、国立国府台病院の中は草刈りなんかもボランティアでしているわけですから。あそこはこの時期に相当草が生えていますね。あれだって、病院の予算がないということで、地域の方、あるいはボランティア団体の方が年間に何人か、百何十人かを投入して草刈りまでやっているんですよ。そういうふうに守られてきた施設だということなんですね。ですから、私が言いたいのは、あそこがどういうふうに変わるか、確かにわかりません。わからないんですよね。いろんなうわさも出ている。ですけれども、後医療の問題だけは、私も参事官とお話をする中では、後医療については何らかの形で確保できる。ただ、精神科については、これは非常に難しい問題で、我々がなかなか口出せるところではないような気もします。ただ、地域住民としたら、あそこに病院がなくなったら困るというのが1つありますよね。ですけれども、それは今回の質問の項目で通告している通告外のことでありますから、伝染病の隔離病舎の跡地については、場所等の問題もあろうかと思いますけれども、これは国府台の1,900世帯の町民のために使っていただける施設をぜひ要望して、これ以上やっても、お互いに話し合っても水かけ論みたいな話になりますので、今後の市町村の、あるいは担当部局の動向をこちらとしてはきちっといろいろ見させていただく中で、施設ができるような形になることを希望して、そしてそれを要望にかえて質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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○大川正博副議長 これをもって一般質問を終結いたします。
 この際、暫時休憩いたします。
午後3時2分休憩


午後4時7分開議
○大川正博副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 この際、先ほどの坂下しげき議員の議事進行に関する発言に対するお答えをいたします。
 議長において調査いたしましたところ、理事者から発言の申し出がありますので、これを許します。
 総務部長。
○本島 彰総務部長 新聞報道で38人中27人は学生以外で、民間などで働いていた転職組は12人、求職組は15人という数値につきましては、個人が識別されるおそれはないとの判断で発表したものでございますが、今回、午前中でのお尋ねは、補欠合格者4人ということで、対象者が少数であることから、個人が特定、または類推されるおそれがあると慎重な判断のもとに答弁を控えさせていただいたものです。あくまで十分な配慮をしたものであるとご理解をいただきたいと思います。
 なお、新聞報道の中で、41歳の合格者は不動産自営業の方であったとの記事が掲載されましたけれども、この点につきましては、当時の人事課長から本人に連絡をとり、同意を得て取材に応じたものでございます。今後、個人情報の取り扱いにつきましては慎重に行ってまいりたいと思います。よろしくご理解のほどお願い申し上げます。
○大川正博副議長 以上のとおりでございます。ご了承願います。
〔副議長退席・議長着席〕


○井上義勝議長 日程第2議案第21号教育委員会委員の任命についてから日程第4議案第23号固定資産評価審査委員会委員の選任についてまでを一括議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 市長。
〔千葉光行市長登壇〕
○千葉光行市長 議案第21号、22号及び23号につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
 まず、議案第21号及び22号につきましては、教育委員会の吉岡博之委員の任期が本年6月30日をもって満了となり、また、西垣惇吉委員の任期が本年8月1日をもって満了となりますことに伴い、引き続き両委員を任命いたしたく、議会の同意を求めるため提案するものであります。
 次に、議案第23号につきましては、現在欠員となっております固定資産評価審査委員会委員1名につきまして、千葉県税理士会市川支部監事であります横田文夫氏を選任いたしたく、議会の同意を求めるため提案するものであります。
 よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。
○井上義勝議長 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上義勝議長 ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第21号を採決いたします。
 本案を同意することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上義勝議長 ご異議なしと認めます。よって本案は同意されました。
 これより議案第22号を採決いたします。
 本案を同意することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上義勝議長 ご異議なしと認めます。よって本案は同意されました。
 これより議案第23号を採決いたします。
 本案を同意することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上義勝議長 ご異議なしと認めます。よって本案は同意されました。


○井上義勝議長 日程第5発議第1号義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出についてから日程第14発議第10号県に小児慢性特定疾患医療費助成の復活の求める意見書の提出についてまでを一括議題といたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○井上義勝議長 ご異議がありますので、起立により採決いたします。
 提案理由の説明を省略することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○井上義勝議長 起立者多数であります。よって提案理由の説明を省略することは可決されました。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上義勝議長 ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより発議第1号義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上義勝議長 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第2号地方六団体改革案の早期実現に関する意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○井上義勝議長 起立者多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第3号地方議会制度の充実強化に関する意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○井上義勝議長 起立者全員であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第4号定率減税の廃止・縮小を中止することを求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○井上義勝議長 起立者多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第5号社会保障制度の抜本改革を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○井上義勝議長 起立者多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第6号ILO第175号条約及びILO第111号条約の早期批准を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○井上義勝議長 起立者全員であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第7号住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○井上義勝議長 起立者全員であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第8号公共工事における賃金確保法制定に関する意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○井上義勝議長 起立者多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第9号小泉首相を初め政府閣僚の靖国神社参拝の中止を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○井上義勝議長 起立者少数であります。よって本案は否決されました。
 これより発議第10号県に小児慢性特定疾患医療費助成の復活を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○井上義勝議長 起立者多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 お諮りいたします。ただいま意見書案が議決されましたが、その条項、字句、数字その他の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上義勝議長 ご異議なしと認めます。よって条項、字句、数字その他の整理は議長に委任することに決定いたしました。


○井上義勝議長 日程第15委員会の閉会中継続審査の件を議題といたします。
 各委員会において審査中の事件につき、委員長から、会議規則第103条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。
 お諮りいたします。委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上義勝議長 ご異議なしと認めます。よって委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。


○井上義勝議長 日程第16委員会の閉会中継続調査の件を議題といたします。
 各委員会において調査中の事件につき、委員長から、会議規則第103条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続調査の申し出があります。
 お諮りいたします。委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上義勝議長 ご異議なしと認めます。よって委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査に付することに決定いたしました。


○井上義勝議長 お諮りいたします。今期定例会の会議に付された事件はすべて議了いたしました。よって会議規則第7条の規定により、本日をもって閉会したいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上義勝議長 ご異議なしと認めます。よって今期定例会は本日をもって閉会することに決定いたしました。


○井上義勝議長 以上をもって本日の会議を閉じます。
 これをもって平成17年6月市川市議会定例会を閉会いたします。
午後4時20分閉議・閉会

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