更新日: 2005年9月7日

2005年9月7日 会議録

会議
午前10時3分開会・開議
○井上義勝議長 ただいまから平成17年9月市川市議会定例会を開会いたします。


○井上義勝議長 直ちに本日の会議を開きます。
 今期議会で説明のため、執行機関に対し、あらかじめ出席を求めておきましたからご報告いたします。


○井上義勝議長 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、加藤武央議員及び鈴木衛議員を指名いたします。


○井上義勝議長 日程第1会期の件を議題といたします。
 お諮りいたします。今期の定例会の会期は、本日から9月22日までの16日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上義勝議長 ご異議なしと認めます。よって会期は16日間と決定いたしました。


○井上義勝議長 日程第2議案第24号市川市役所駐車場等の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 管財部長。
〔中台久之管財部長登壇〕
○中台久之管財部長 議案第24号市川市役所駐車場等の設置及び管理に関する条例の一部改正について提案理由をご説明いたします。
 本条例の一部改正については、市民の利便性の向上を図るため、利用者の少ない午前0時から午前8時までの時間帯における駐車料金の額を引き下げ、駐車場の一層の有効活用に努めるため改正を行うものであります。
 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。
○井上義勝議長 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○井上義勝議長 日程第3議案第25号市川市入湯税条例の制定についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 財政部長。
〔永池一秀財政部長登壇〕
○永池一秀財政部長 議案第25号市川市入湯税条例の制定について提案理由をご説明申し上げます。
 入湯税条例の制定につきましては、平成17年11月に市内に民間施設として温泉を利用する入浴施設が開設予定となっておりますので、地方税法第701条の規定に基づき、入湯税の課税について定める必要があることから、ご提案するものであります。
 その主な内容は、入湯税の税率は入湯客1人1日につき150円とすること、入湯税は特別徴収の方法により徴収しますが、その特別徴収義務者は鉱泉浴場の経営者とすること、入湯税は鉱泉浴場における入湯に対し入湯客に課税をするものでありますが、12歳未満の者、共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者、もっぱら日帰り客の利用に供される施設に1,200円以下の利用料金で入湯する者、これらに対しましては入湯税を課税しないという課税免除の規定等を定めるものであります。
 なお、入湯税につきましては、地方税法第701条の規定により、鉱泉浴場所在の市町村では、原則として必ず課税すべきものとされ、課税免除により市の収入がない場合にあっても、入湯税について条例を定めるものとされているところであります。
 よろしくご審議のほどお願いいたします。
○井上義勝議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。
 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 新政クラブの坂下しげきでございます。通告に従いまして大きく5点の質疑をさせていただきます。
 まず、第1として、第1条について質疑をいたします。
 入湯税は鉱泉浴場所在の市町村が環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるための目的税であります。入湯税は温泉地を抱える自治体の地域整備のための税でありますが、昨今は温泉観光地だけではなく、さまざまな施設が各地につくられており、法律の目的の範囲内で税の使途が個々の自治体の意思決定により決定されることになります。また、平成12年4月1日付の総務省通達により、昭和53年の通達が廃止されたことにより、自治体の裁量的部分が拡大されました。
 そこでまず第1点目といたしまして、本条例は地方税法第701条の規定に基づくものであり、同法同条には課税の目的が明記されております。したがって、本条例では法律と条例の重複を避ける形になっており、本市の他の目的税条例も同様の形式になっております。しかし、条例の目的を明確に第1条で条文化し、納税義務者や市民にわかりやすくする方法も考えられます。他の自治体の入湯税では目的を明文化している場合が多いこともありますので、目的を条文化しなかった理由についてお答えください。
 また、本市における入湯税の使途について、当該目的税をどのようなものに充てるのか、逐条解説的なご答弁ではなく、本市としてのお考えをお答えいただきたいと思います。
 次に、第2として、第3条についてお伺いいたします。
 まず、課税免除、不均一課税については通知がありましたが、その通知は平成12年の通知によって廃止されております。奢侈的施設である入浴施設に課税する本税は、奢侈以外の目的による場合に免除されると解されております。おおむね他市でも、第1号、2号については同様に免除しておりますが、第3号は東京都と同様の1,200円を基準としております。他市では他の免除事由もあります。そこで、課税免除を第1号から第3号の事由にした理由と、第3号については1,200円を基準とした理由についてお答えください。
 また、本市に今後課税対象となる鉱泉浴場が開設される予定、もしくは見込みについてお答えください。
 次に、第3として、第8条についてお伺いいたします。
 第8条の申告事項は入湯税条例の例に倣っております。しかし、本市の場合は課税免除事由に利用料金額による免除を加えております。つまり、利用料金の金額によって課税、もしくは免税と異なるわけですから、利用料金は重要な申告事項になります。したがいまして、申告事項に利用料金がない理由と、第3号の「その他市長が必要と認める事項」については、どのような事項を想定しているのか、お答えください。
 次に、第4として、第9条についてお伺いいたします。
 第9条第2項では、帳簿の保存期間を「その記載の日から1年間」としております。これも入湯税条例の一般的なものでありますが、税における時効期間としての定めは、地方税法において、原則として法定納期限から5年間行使しないことによって時効消滅することになっております。また、東京都の自治体では、帳簿の保存期間を5年間としております。したがいまして、帳簿の保存期間を記載の日から1年間としたことの理由についてお答えください。
 次に、第5として、条例施行のために必要な文書の様式についてお伺いいたします。
 先ほど第3の質疑において申告事由の内容についてお伺いいたしましたが、条例には第5条に定める納入申告書、第8条の経営申告書等の様式について定めがありません。市川市税条例等では、条例を受けて市川市税に関する文書の様式を定める規則において、法令に定めのない様式を定めております。本条例には規則等への委任事項がありませんが、これらの様式の規範となるべきものについてお答えください。
 以上、1回目の質疑といたします。ご答弁により再質疑させていただきます。
○井上義勝議長 答弁を求めます。
 財政部長。
○永池一秀財政部長 大きく5点のご質問にお答えを申し上げます。
 まず、第1点目の課税目的を条文化しなかった理由、それと具体的な使途についてのお尋ねであります。初めに課税目的につきましては、これは本市で課税しております目的税、都市計画税と事業所税があるわけでありますが、いずれも市税条例とは独立した条例を定めておりまして、課税目的につきましても地方税法の規定に準拠した形で定めているところであります。例えば都市計画税条例では、第1条で「地方税法第702条第1項の規定に基づいて都市計画税を課する」と規定しておりまして、事業所税につきましても同様の規定を行っております。このようなことから、入湯税条例につきましても同様の規定を行うものでございます。
 また、使途につきましては、ご質問者も述べられておられますように、地方税法第701条では、「環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるため」と、課税目的及びその使途が規定をされておるところでありますが、本市におきましては、当面、入湯税収入は考えてはおりませんけれども、使途を想定するとすれば、特に環境衛生施設で申し上げますと、例えば一般廃棄物の処理施設、あるいは公衆便所、消防施設では消防活動に必要な消防自動車、防火水槽、このようなものが想定をされるというふうに考えているところであります。
 それから、2点目の課税免除に関するご質問であります。まず、課税免除の対象について、第1号から第3号に掲げたものとした理由でありますけれども、さきの6月市議会の一般質問でもお答えをさせていただきましたけれども、地方税法では、入湯税について、市町村長の裁量により条例で定めることができる減免の規定がありませんので、地方税法第6条第1項「公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる」とした課税免除の規定を適用するもので、本条例の第3条に定めたものであります。鉱泉浴場での入湯行為には、通常、これに付随して旅館への宿泊、飲食、遊興等の行為が行われ、娯楽性の高い相応の支出、いわゆる奢侈的支出が予想されることから、そこに課税根拠を見出して入湯税を課税するものでありますけれども、保健衛生上の理由からの一般公衆浴場における入湯、あるいは長期療養者の入湯については、このような娯楽性の高い相応の支出がなく、また、担税力が通常予想されないことから、適宜課税免除することが適当であるとされているところであります。課税免除につきましては、具体的にはおおむね次の6項目が該当するものとされておりまして、年齢12歳未満の入湯、共同浴場または一般公衆浴場における入湯、さらには長期療養者を対象として設けられている僻地の簡素な温泉旅館における長期湯治客等の入浴、地域住民の福祉を向上させるため、市町村がもっぱら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設における入湯、自炊用の簡素な施設、もっぱら日帰り客の利用に供される施設、その他これらに類する施設で、その利用料金が一般の鉱泉浴場における通常の料金に比較して著しく低く定められているものにおける入湯、学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯、この6項目が該当するものとされているものでございます。このうち本市では、長期湯治客等の入湯について、市町村がもっぱら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設における入湯について、また、学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯については、いずれも該当しないということから、本市の条例では、第3条で3項目の課税免除を規定したものでございます。
 また、3条の1,200円とした理由でありますが、これは、かつて国の通達及び内簡で1,000円というふうに示されておりまして、ここを参考にしたことと、それから東京都においては一般公衆浴場の利用料金のおおむね3倍程度として1,200円以下の場合を課税免除としております。本市の一般公衆浴場の利用料金も385円ということで、ほぼ同様の水準であること、それからご質問者もおっしゃっております東京都の例に地域性といいましょうか、そういったことも考慮いたして1,200円としたものであります。
 それから、課税対象に該当する鉱泉浴場が今後できる見込みがあるのかというご質問でありますが、当面そのような該当施設は見込んでいないところであります。
 それから、大きく3点目の条例第8条に規定する特別徴収義務者の経営申告書についてであります。この申告義務を課した理由につきましては、入湯税は鉱泉浴場の経営者を特別徴収義務者として特別徴収するものでありますので、特別徴収義務者である鉱泉浴場の経営者を把握する必要があるため、経営者の住所、氏名、または名称、鉱泉浴場の所在地、その他市長が定める項目としたものでありますが、利用料金の事項につきましては、その他市長が定める項目として経営内容、客室数、収容人員などを考えておりまして、申告書には、当然でありますが、営業許可証の写し、それから温泉分析検定書、施設の平面図、料金体系表の添付を考えているところであります。これらによりまして判断を行うというように考えているところであります。また、これらの事項について移動があった場合も申告義務を課すものであります。
 次に、4点目の条例9条の帳簿の保存期限について、1年とした理由であります。この保存期間の根拠といたしましては、市町村が条例を定めるに当たり準拠している基準として、総務省が定めております条例の例に準拠したものでありまして、地方税法による課税の時効を通常5年と定めていることから、5年が妥当との考え方もありますが、総務省の見解では、特に法律に定めがないので市町村の任意で定めることができるが、標準的な最低基準としては、特別徴収義務者の事務負担を配慮して1年としたということもあります。これに従ったものであります。
 それから、最後の第5点目の条例施行に必要な文書についてのお尋ねであります。本条例では、第6条に規定をする納入申告書、納入書、第8条の経営申告書がありますが、これらにつきましては、特に地方税法施行規則などによる定めがないため、既に課税を行っている団体の例を参考に定めるものでありますが、本市では市税に関する文書を定めた市川市税に関する文書の様式を定める規則について、この条例がご承認をいただければ、直ちにこれに必要な規定を加える改正を行う予定であります。具体的な様式といたしましては、入湯税納入申告書、それから入湯税納入書、それから入湯税更正(決定)通知書、鉱泉浴場経営開始申告書、鉱泉浴場経営移動申告書、これらの文書を規定する予定であります。これらの文書に記載すべき項目について申し上げますと、まず1つ目の納入申告書でありますが、特別徴収義務者であります経営者の住所、氏名、営業種類、営業所在地、課税標準、税額等が記載事項であります。それから、納入通知書につきましては、他の市税と同様の納入者保管の領収証書、金融機関保管の納入書、市保管の領収済通知書、いわゆる3連様式で構成をいたしまして、おのおのに特別徴収義務者の住所、氏名、年度、税額等が記載事項であります。それから、3つ目の更正(決定)通知書につきましては条例に定めがありませんが、特別徴収義務者の申告内容において、税額等が市の調査結果と異なる場合、あるいは税額について申告がなかった場合、地方税法第701条の9の規定に基づき、市が税額を更正、または決定することができますが、この場合に特別徴収義務者にその結果を通知する必要があることから、様式として定めることとしたものであります。それから、4点目の経営開始申告書、経営移動申告書につきましては、先ほどの答弁と一部重複をいたしますが、経営者の住所、氏名、鉱泉浴場施設の所在地、名称、施設代表者等の内容について記載事項というふうに考えております。
 以上でございます。
○井上義勝議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 ご答弁ありがとうございました。入湯税については、地方税法制定時における状況と現在における状況の変化が大きく、課税客体の把握、鉱泉浴場の定義が難しくなっております。本市における鉱泉浴場の今後の見通しについてご答弁がありましたが、今後、民間の入浴施設が建設される可能性はゼロではないと思いますので、本市の入湯税の課税目的、使途が明確に決定されていなければ、免除となる基準が判断できませんので、数点、再質疑をさせていただきます。
 まず、1点目といたしまして、税の使途については、当然、法の目的の範囲内で実施することになりますが、事業実施の範囲は入湯税の財源を生じる鉱泉浴場の区域に限られるものではなく、当該市町村の全区域における法の目的の事業費の財源に充当できるものであります。しかし、税収としては多額の歳入を期待できないのが実情であると思いますが、市としての使途にかかわる考えについて、先ほどご答弁にありましたさまざまなことに関してですが、これは入湯税の財源を生じる区域に対して主として使うのか、全地域に充当するお考えなのか、確認をさせていただきたいと思います。
 それから、2点目といたしまして、課税免除の1,200円の根拠についてですが、東京都と本市では条件が異なるので、本市としての今後の見通しを含めて、1,200円が適当であると判断した理由をお答えいただきたいと思います。
 また、東京都が1,200円とした理由についてもあわせてお答えいただきたいと思います。
 それから、3点目といたしまして、私も昨年、新潟におきまして経験をいたしましたが、災害時において被災者や救護活動に従事する人に対して免除する事例があります。このような観点からの検討はあったのか、お答えいただきたいと思います。
 それから、4点目といたしまして、余熱利用施設との関連について伺います。余熱利用施設の利用料金体系と第2条第3号の関係についてお答えいただきたいと思います。
 また、市民サービスデーにおいて無料入浴する場合についても、あわせてお答えいただきたいと思います。
 続きまして、第8条の申告事項についてお伺いいたします。本市の場合は利用料金によって免除されるわけでありますから、利用料金は申告に不可欠であると考えます。また、同条第2項との関係においても利用料金が重要であると思います。例えば当初600円の利用料金の浴場が、途中から料金体系を多様化し1,300円の利用料金も設定した場合、その部分が課税対象となります。つまり、浴場の経営者が600円と1,300円の2種類の料金設定を行った場合、600円については変更にならないので、第2項による変更申請は必要としないのかどうか、また、新たな料金設定をしたことは新たな申請が必要となるのか、または変更扱いとするのか、あるいは、そもそも利用料金の変更は届け出事項ではないのか、第8条第1項の規定では判断が難しいところであります。いずれにしても、第2項による変更の届け出など、何らかの届け出を直ちに行ってもらわないと滞納を誘発する危険性が生じます。つまり、利用料金の設定を申告事由にし、市にとっては課税調査をスムーズにし、事業者が申告することを忘れないようにするために第8条第1項に明記する必要があると考えられますが、追加する必要性について、どのようにお考えになるのかお答えください。
 また、その他の事項として申告される事項と利用料金についての事項の重要性の比較についてもお答えいただきたいと思います。
 続きまして、事務負担を考えて帳簿の保存期間を1年間ということでありましたが、帳簿の保存期間と滞納の時効の関係についてはどのようにお考えになりますでしょうか、お答えください。
 それから、様式についてですが、市川市税条例では、別に定める様式というように、様式を定める規則に明らかに委任していますが、今後、規則で定めていくということでありますが、この条文上には規則に委任するというものが入っておりません。その点について、どのようにお考えになりますでしょうか。
 また、関連しますが、入湯税の様式は、なぜ他の市川市の市税条例と扱いが違うのかもあわせてお答えいただきたいと思います。
 以上でございます。
○井上義勝議長 答弁を求めます。
 財政部長。
○永池一秀財政部長 7項目だと思いますが、再質問にお答えさせていただきます。
 まず、この入湯税の使途の範囲でありますけれども、これはご質問者がおっしゃいますように、特定の区域ということではなくて、全市域が対象というふうにご理解いただきたいと思います。
 それから、1,200円の根拠でありますけれども、先ほど初回の質問にお答えをさせていただいたとおりでありますけれども、その際にもお答えをさせていただきましたけれども、基本的には、東京都では公衆浴場の入浴料金の3倍程度が妥当だろう、そういうことも設定の1つというふうに伺っております。市川市では385円でありますけれども、市川市におきましても、その3倍程度ということから1,200円が妥当だろう、このように判断をしたものでございます。
 それから、災害時の免除につきましては、今回、11月に開設を予定しているところでは、積極的に支援をさせていただきたいというような、そういうお答えは伺っております。
 それから、余熱利用施設との関連でありますけれども、余熱利用施設につきましては、まだ最終的に料金が確定をしておりません。ただ、今、例えば2時間で600円とかというようなことも実は伺ってはいるんですけれども、そのほか延長料金として1時間100円というようなお話も伺っています。仮にそういうようなことで規定されたとした場合に、1,200円までが課税免除の対象でありますので、余熱利用施設の場合は、入場してから9時間たちますと課税対象になる、このように考えております。
 それから、申告事項につきまして、利用料金との関係がありますが、これは先ほど申し上げましたように、ご質問者と同じように私も考えております。いわゆる利用料金そのものが入湯税の判断のもとになりますので、先ほどお答えいたしましたように、「その他市長が必要と認める事項」に当然該当いたしまして、数項目先ほどお答えをさせていただきましたが、その中で当然提出していただく内容というふうに理解しております。
 また、経営者が利用料金を変更した場合、どうなるのかということでありますが、これも同じように8条の第2項に「前項の規定による申告をした者は、当該申告をした事項に変更があった場合においては、直ちに、その旨を市長に申告」する、このようなことから、変更申告を直ちにしていただくというように考えております。
 それから、保存期間を1年とした理由でありますが、これは先ほどお答えをさせていただきましたけれども、地方税法の時効とのかかわり合いは、確かに5年というふうに私も当然理解をしておりますが、国にも照会をした形の中で、先ほどお答えしたとおり、1年というふうに定めたものでございます。
 それから、様式の関係でありますが、本来、私どもの方も入湯税に関する様式を入湯税条例の規則という中で定めることも検討いたしましたけれども、ほかの市税と同様な形の中で市税の様式を定める規則で規定することでも差し支えない、このような判断から、そのように定めたものでございます。
○井上義勝議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 ご答弁ありがとうございました。市川市の入湯税条例、地方自治体に裁量がゆだねられているわけでありますから、先ほど申し上げましたように、災害時などの特色を目いっぱい出していただきたいと思います。
 また、様式についてですが、規則で定めていくということでありますが、この条文中に規則に委任するという委任がないんですね。この点についてはいかがお考えなのでしょうか。法務を担当するところで結構ですので、お答えいただければと思うんですが。
○井上義勝議長 財政部長。
○永池一秀財政部長 これは初回のご質問にお答えをさせていただいておりますけれども、いわゆるこの入湯税に関する文書につきましては、地方税法施行規則等の中でも実は定めがありません。本市では市税に関する文書を定めた市川市税に関する文書の様式を定める規則について改正を行うということで問題ないということで、法務とも十分調整した中でご提案させていただいております。
 以上でございます。
○井上義勝議長 よろしいですね。
 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。


○井上義勝議長 日程第4議案第26号市川市手数料条例の一部改正についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 都市計画部長。
〔宗村泉一郎都市計画部長登壇〕
○宗村泉一郎都市計画部長 議案第26号市川市手数料条例の一部改正について提案理由をご説明させていただきます。
 今回の改正は、平成17年6月1日に施行されました改正建築基準法におきまして新たな認定制度が設けられたことから、当該認定事務について手数料の額を定めるとともに、あわせて道路位置指定に係る事務の手数料の額を定めるほか、所要の改正を行うものでございます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○井上義勝議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。
 樋口義人議員。
○樋口義人議員 それでは、質疑をさせていただきます。
 議案26号は市川市の手数料条例の一部改正という形になっておりますから、多分総務に係るんだと思っております。しかし、今、都市計画部長が説明したように、16ページの理由を見ますと、「建築基準法が改正され、既存不適格建築物について」云々という形になっておりますから、本来ならば建設常任委員会で論議されるのが妥当ではないか、こう思っていたのですが、そうでないということがわかりましたので、ここで質疑をさせていただきたい、こう思います。
 まず1点は、理由の中の「建築基準法が改正され」という、こういう言葉があるのですが、この改正された目的というか、要因というか。当然そこで改正されれば、以前にきちんと建築基準法を守って建物を建てたにもかかわらず、その時点から、それが不適格になってしまう。建て主にしてみれば非常にふがいない改正になってしまうわけですが、しかし、地震とか災害とか、そういうことを考えるならば、当然法律はどんどんと変わっていくし、改善されて安全な町をつくっていくということになると思うんですが、その辺から見て、今度の目的、要因をどうとらえているのか説明していただきたいと思います。
 2つ目としては、今度は17年度、ことし改正されたわけですが、以前にも同じような改正が何回か行われているんですね。55年にもあるし、その次にも改正がありますが、その辺をちょっとつかんでいたら教えてください。そのたびに不適格の建築物になってしまうということになってしまうので、その辺を教えてください。
 2点目として、市内の対象件数はどれぐらいあるのかということなんですが、危険物とまでは言わないけれども、そういう形の建物がどれぐらいあるのか。それで、民間の一般住宅の場合は、これには適合しない、違う法律、違う制度でやれるんだというようなことをちょっと聞いておるんですが、今度の適合する建物というのはどういう建物を指して言っているのか、それがもしわかれば教えてください。
 3点目として、手数料の妥当性なんですが、認定申請審査事務手数料が1件につき12万円、変更の場合はその2分の1の6万円ということで設定したわけですが、この手数料の妥当性、12万という根拠は何かあるのかどうか。それが3点目です。
 もう1つは、それと関連してですけれども、目的、要因の中で、地震対策とかいろんなことが多分出てきているんじゃないかなと思うんですが、この場合は促進しなければならない課題ですから、行政にとっても積極的にそういう建物を改めて増築、改築ないし補強、そういうものをしていかなきゃならないので、促進という立場をとった場合の手数料というのは、やはり問題が出てくるんじゃないか。手数料を決めても、それに対する免除規定のようなものとか、そういうのが時と場合によっては必要じゃないかと私は判断するのですが、その辺はどう考えていらっしゃるのか、お聞かせください。
 以上です。
○井上義勝議長 都市計画部長。
○宗村泉一郎都市計画部長 数点のご質問にお答えをさせていただきます。
 まず、1点目の建築基準法の今回の改正の目的でございますが、改正の背景に若干触れさせていただきながら、この目的についてお答えをさせていただきます。建築基準法は、ご案内のとおり国民の生命及び財産を守るために健全な建築物を市場、すなわちマーケットにストックさせるということを目的として、昭和25年11月に制定されたところでございます。その後発生いたしました多くの地震や火災などの災害を踏まえまして、その都度、構造、あるいは防火、あるいは避難などに関する技術的基準が改正されたことに伴いまして、当然ながら改正された基準には適合しない建築物が存在するという状況になります。このような中で、南関東地震でありますとか東京直下型地震などの発生が危惧されておりますが、そのような際にも、生命にかかわります大惨事とならないよう、既存建築物の安全性及び市街地の防災機能を確保する必要があるとして、今回の平成16年6月にその一部が改正され、先ほど申し上げましたように、ことしの6月1日に施行に至ったところでございます。本来、既存建築物に増築や大規模な修繕などを加えますときには、その工事に合わせてすべての既存建築物を現行の基準に適合させなければならないと定められております。しかし、これをこのまま建築主、あるいは事業主の方々に求めますと、工事にかかる費用が膨大となってしまいます。したがいまして、増築等を断念せざるを得ない状況にもなりかねませんので、不適合建築物が存続してしまうということになります。このようなことから、今回はその救済措置の1つとして、既存建築物の不適合部分を段階的に改修する計画を認める制度、いわゆる全体計画認定制度が創設されたものでございます。これがかかる改正の目的でございます。
 以前の改正にはどのようなものがあったのかというご質問でございますが、例を挙げてご紹介をいたしますと、前回の議会でもご質問がございましたが、構造計算に関する規定といたしまして、昭和56年に、いわゆる新耐震設計法が導入されております。また、同じく構造方法に関する規定といたしましては、昭和46年に、基礎は一体の布基礎とする、異なる構造方法の基礎の併用禁止といった改正が行われております。そのほか、防火、あるいは避難関係規定の主な改正の経緯についてご紹介申し上げますと、主要構造部の制限といたしましては、昭和46年に特殊建築物の範囲が拡大され、児童福祉施設等の類似用途がこのあたりに含まれております。それから、防火区画といたしまして、例えば昭和49年に防火戸の強化等、それから平成14年にはエレベーター昇降路の乗り場のドアの遮煙性、つまり煙を遮る性能の強化が図られるなどしております。そのほか多くの規定の改正がございますので、全部はご紹介し切れませんが、主なものといたしまして、例えば今のようなことがございました。
 それから、既存不適格建築物が市内にどのぐらいあるのか、今回の法の適用を受けるような建築物がどのぐらいあるのかということでございますけれども、既存不適格建築物とは、建築された当初はすべて建築基準法の規定に適合していても、その後、先ほどご答弁させていただきましたような構造、防火、避難などに関する技術的基準の改正によりまして、適合しない部分が生じることがございますが、このような場合にありましても、法の不遡及の原則に基づきまして、その適合しない規定に限りさかのぼって現行法を適用しないとする建築物を指すものでございます。そこで、ご質問の既存不適格建築物の数でございますけれども、これはあくまでも推計でございますが、少なくとも平成15年1月の建築基準法の改正によって、それまでに建築された建築物につきましては適合しない部分が生じていると考えられます。例えば耐震性にかかわります既存不適格建築物につきましては、現存する全国の全住宅、これは共同住宅を含みますが、これらのストックのうち約50%が該当すると推計されております。市川市におきましては、さきの議会でもお答えしておりますように、昭和56年以前に建築されました、いわゆる新耐震設計法施行以前の耐震性能が低い建築物は、市川市に現存する約9万6,000棟の建築物のうち約5万7,000棟、約60%がこれに該当いたしますが、これらが耐震性に係る既存不適格建築物に該当すると推計されるところでございます。
 それから、12万円の根拠でございますが、建築基準法に基づきます政令並びに省令及び国土交通省のガイドラインに基づきまして事務を構築し、その上で直近の平成16年度決算額に基づきまして人件費及び物件費を算出し、合算したものを算定根拠としております。
 それから次に、既存不適格建築物の改修を促進する制度であるのに、なぜ手数料を徴収しなければならないのかということでございますけれども、建築基準法におきましては、既存不適格建築物は、建てかえる場合はもちろんのこと、増築等の工事を行う場合、原則として1度の工事で建築物全体を現行法の基準に適合させなければならないということは先ほど申し上げたとおりでございますが、今回、全体計画認定制度が建築基準法の中に設けられましたが、この制度はあくまで原則に対する例外であり、例えば学校、病院などのように改修計画の規模が大きく、費用が膨大となり、また、建築物の用途の特性などから段階的に改修することがやむを得ない場合の救済措置でございます。したがいまして、既存不適格建築物の所有者等がこの全体計画認定制度に基づく救済措置を受けるための認定申請に対して審査を行うことは、地方自治法第227条に定めております「当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするもの」に該当するものと判断し、審査事務手数料を徴収することとするものでございます。
 なお、ご質問者がご懸念だと思いますが、全体計画認定制度以外にも救済措置がございますが、例えば木造住宅等の用途に供する既存不適格建築物に増築を行う場合、この場合、増築部分の床面積が建物全体の床面積と比較いたしまして規模が小さく、かつこれまでの建築物の用途を変えない場合で一部補強等を行うときには、特定行政庁の認定を受けることなく建築確認を受けて増築することが可能となっております。したがいまして、このような場合には建築確認にかかる手数料の負担のみで、認定にかかる手数料は要しないということでございます。
 以上でございます。
○井上義勝議長 樋口議員。
○樋口義人議員 そうしますと、目的はわかりました。最近、災害が非常に多いですから、地震もそうですが、それとあとは火災に伴う防火の強化というのが、今非常に求められている。特に鉄筋の場合などはそうなんですが、逃げ場を失ってしまうというようなことがありまして、ですから、当然のことと思います。そこで、今説明があったのですが、建物においては改正ごとに新しい許可を取りながらやっていくわけですね。そうすると、古いものが既存不適格建築物というレッテルを張られてしまうんですね。この既存不適格というのは、法律で決めちゃったんだからやむを得ないと思うんですが、これは今の法律からすると不適格だよということですから、そういうレッテルを張られた建物というのは、持ち主は余り気分のいいものじゃないでしょうね。しかし、建てたときには適格だったんですからね。ですから、そういう面から、やはり条例改正に、ただ法律そのものをうのみにしてやるんじゃなくて、よく市長さんはいろんな優しい言葉を使いながらこども部をつくったりいろんなことをやったのですが、そういうことはできないんですか。この既存不適格というのは余りいい言葉じゃないので、その辺はちょっと聞いておきましょう。どうしてもこうじゃなきゃならんのかどうか。
 それと、対象がどれぐらいあるのかというのに対して、全国的には50%で、市川市においては約70%。この9万6,000件というのは、さっき言った学校とか病院とか、この許可を受けなきゃならない、この審査を受けなきゃならんという建物に対する比率じゃないんですね。全部の、要するに簡単なことを言うならば、平成17年以前に建てた建物はそうだよ。それを建築確認から判断すると9万6,000件あるよという単純な形ですか。そうすると、先ほど言ったように、民間住宅や小規模住宅においては分割じゃなくて一括でやりなさい。それが当然基準法の趣旨ですから、1遍でやりなさい。しかし、1遍でやることはできない病院や大きい共同住宅や、そういうものについては分割でもいいよ。3回に分けて5年以内にやりなさいとか、2回に分けて5年以内にやりなさいとか、そういう形じゃないかなと思うんですが、その辺の決め方によって対象件数は違うんですけど、この70%というのは何を指して言っているのか、もう1度教えてください。
 それと、額の妥当性なんですけれども、特定の建物だと。民間の一軒家、住宅などは、今の建築基準法で許可をとってやればいいよということですね。ここまでやらなくてもいいよということでしょう。増築、改築においても、そういうことが言えるんじゃないかなと思うんですが、そうすると、特定の建物ということになってくると、こういう先ほど言った民間の学校とか病院とか、我々の生活になくてはならないような建物が結構多くなっていくんじゃないかなと思うんです。ですから、12万円という額が大きいのか小さいのかという論議よりも、そういうものよりも、目的からいくと、公的なものに準ずる仕事をやっているところとか、そういうものは免除規定のようなものはあってもおかしくないんじゃないか、こう思うわけなんですよね。そう考えるんですが、この中には免除規定のようなものは全然ないんですが、その辺は何か考えていらっしゃるのかどうか、またこれからも考えられるのかどうか、教えてください。
○井上義勝議長 都市計画部長。
○宗村泉一郎都市計画部長 まず、1点目の既存不適格建築物という呼び方でございますけれども、これは先ほども申し上げましたように、現行の法に適合していない建築物を言うものでございまして、ご質問者は違反建築物だとお考えかもしれませんが、違反建築物ではございません。ですから、新たな建てかえ、増築等をされるときには、当然、現行の建築基準法に適合させた建築物としていただくための呼び方でございます。
 それから、対象建築物でございますが、9万6,000棟につきましては、これは市川市内に現存するすべての建物の数でございます。これは平成15年の市川市統計年鑑によりますけれども、そのうちの70%、5万7,000棟が昭和56年以前に建築されていることから、新耐震設計法に適合しないということになるものでございます。
 なお、この認定制度におきましては、ご質問者も申されましたが、年次計画によりまして現行の建築基準法に適合させるということを特定行政庁として認定するものでございます。したがいまして、3年なり5年なりの期間の間に適合させていただくということを最初に申請していただくということでございます。
 それから、民間の建築物についてということでございますが、これは先ほど申し上げましたように、戸建てということでご質問されていると思いますけれども、これは先ほど申し上げましたように、いわゆる建築確認という手続で、その規模が小さなものにつきましては、建築確認の手続だけで増築、改築等をしていただくことになります。
 それから、最後に免除でございますが、特に免除につきましては、私どもは対象となります建築物がかなり大きなものということになりますので、それなりの規模のものは、当然必要なチェックをすることになりますけれども、建築基準法に適合しているのかどうかというチェックがかなり大変な作業も伴いますので、特に免除ということは考えておりません。
 以上でございます。
○井上義勝議長 樋口議員。
○樋口義人議員 私の質問と部長の考えているのは相当に食い違っているなということは今わかったんですが、何も建築違反とは言っているわけじゃないんです。その当時は建築基準法を守って建てたんですから、これは建築違反じゃないんです。ただ、今の建築基準法の改正した一番新しいのに適合すれば……。ですから、こういう言葉で決められているんですが、この言葉の既存不適格の建物には違いない。建築基準法には違反していなくても、それには違いないわけでしょう。直しなさいという是正の命令のようなものは出しませんけれども、実際はそれを促進しなきゃならないわけですから、結局、市はもっと積極的にそういうのに対しては、安全性を考えるならば、本来なら一番新しい法律に適合させるような改修なり、補強なり、そういうものをするような指導をしなきゃならぬわけでしょう。しかし、今度はこういうのができて、ある一定規模のものということですから、結局は病院とか学校とか共同住宅とか、そういうものがこれに適用されるという形になるわけですけどね。ですから、その面からいくと、促進を妨げるような1つの要素になるのではないかということなんですよ。一方で促進しなさいと言っていながら、一方で手数料とかそういうものとかを取って、免除規定はないということなんですけど、それではちょっと言っていることとやっていることが違うんじゃないかなと、私はこの今度の改正を見て思うんです。ですから、委員会は総務委員会ということなので、もちろん都市計画部長も出て説明されるんだと思うんですけれども、その辺のことをひとつ大いに論議してもらいたいなと。促進するにはどうやったらいいのかということと、12万円、6万円の妥当性ですね。この辺がどうも今の論議では、部長の説明では、免除制はないというのはわかったんですけど、私はちょっと納得できないですよね。そういうことで、ひとつよろしくお願いしたいと思います。
 以上。
○井上義勝議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。


○井上義勝議長 日程第5議案第27号市川市こども館の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 こども部長。
〔髙橋憲秀こども部長登壇〕
○髙橋憲秀こども部長 議案第27号市川市こども館の設置及び管理に関する条例の一部改正について提案理由をご説明いたします。
 本年4月に市川市こども発達センターが開設され、知的障害児通園施設の旧松の実学園が同センターに移転、統合されたことに伴い、その後をこども館として整備し、本年11月15日から市川こども館として供用開始する予定であります。そこで、本条例に市川こども館の名称及び位置を明記するとともに、使用の手続等所要の改正を行うほか、条文の整備を行うものでございます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○井上義勝議長 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○井上義勝議長 日程第6議案第28号市川市保健医療福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 保健部長。
〔遠峰正徳保健部長登壇〕
○遠峰正徳保健部長 議案第28号市川市保健医療福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について提案理由をご説明いたします。
 平成17年6月29日、介護保険法が一部改正され、その一部である施設給付の見直しが本年10月1日から施行されることに伴い、介護老人保健施設ゆうゆうの個室を希望により使用する場合の使用料について、その徴収対象者を見直すとともに、所得階層区分に応じた額に改めるほか、所要の改正を行うものでございます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○井上義勝議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。
 岡田幸子議員。
○岡田幸子議員 それでは、議案第28号について質疑をさせていただきます。私の通告では、対象者の負担がどのように変わり、どのような影響があるかということでの観点で質疑させていただきます。
 今回、部長さんからもお話があったように、介護保険法が変わるということでの、ゆうゆうの施設が変わるということであると思います。まず第1点目として、介護老人保健施設ゆうゆうの設置の概要。今回、個室ということでありますけれども、全体に占める個室の割合はどのようになっているのか、ゆうゆうの施設の概要などをまず教えていただければと思います。
 それから、27ページの第16条第4項2号というところに(2)というのがあります。これがアとイに分かれているわけなんですけれども、この個室の使用料を、今まで1日4,000円ということでした。実質的には利用できない方がたくさんいらしたということなんですけれども、それを2,000円と4,000円に分けたということが示されています。ここら辺の理由をお知らせください。
 それから、今回の改正によって利用者の負担はどのように変化するのか。この条例改正に当たるいろんな段階、階層があるので、全部をお知らせいただくのはちょっと大変なので、とりあえず本人が市民税非課税の所得階層が第3段階の方と、それから本人の課税がなされる第4段階のケースに絞ってご説明いただければと思います。
 以上、第1回目の質疑です。
○井上義勝議長 保健部長。
○遠峰正徳保健部長 3点のご質問にお答えいたします。
 まず最初に、老人保健施設ゆうゆうの施設の概要ということでございます。介護老人保健施設ゆうゆうにつきましては、介護保険法に基づく介護保険施設といたしまして、要支援状態、または要介護状態と認定された方に対し、可能な限り自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、自宅で生活を続けられるように支援することを目的とした施設でございます。
 そこで、入所定員と療養室の状況でございますが、入所定員は全入所数が150名となっております。それから、通所定員は20名となっているところでございます。療養室の状況でございますが、個室が24室、構成比で申しますと16%、多床室、これは3人部屋でなっておりますが、42室ございまして、構成比では84%でございます。
 続きまして、個室使用料の2,000円と4,000円とした点でございますが、今回の介護保険法の改正は何点かございまして、そのうちの1点が施設給付の見直しでございます。これは在宅と施設利用者負担の公平性の観点から、居住費、食費の見直しを行ったところでございます。この中で施設利用者に対しまして市民税非課税世帯等、一定の所得以下の方々の負担を考慮した上で居住費、食費を介護保険の適用から除外し、すべて自己負担とする制度としたところでございます。この中で居住費につきましては、一定の所得以下の方は居住費を無料、または光熱水費相当額とされ、室料は取れない制度となったことから、その直近上位の所得の方々が急に4,000円の負担は大変であるというようなことから、従来の額の4,000円の半分の負担とし、それ以上の所得のある方々は、従前どおり4,000円の負担をお願いすることとさせていただいたところでございます。
 次に、条例改正後に所得階層第3段階と第4段階の利用者が個室を利用した場合、全体の負担額でございますが、この負担額につきましては、入所者個々にそれぞれ介護度等が異なりますので、費用負担額は同一ではないところでございますが、平均をいたしました数値を申し上げますと、改正前に利用した場合、第3段階、第4段階ともに自己負担が1カ月18万1,000円になります。改正後は第3段階の方につきましては約15万6,000円で、改正前と比較いたしますと2万5,000円の減額となります。また、第4段階の方につきましては約21万9,000円となり、改正前と比較いたしますと3万8,000円の負担増となることになります。
 以上でございます。
○井上義勝議長 岡田議員。
○岡田幸子議員 ありがとうございました。低所得者の方には個室料を安くするということで、入りやすくなるんじゃないかと思います。しかし、今までも第1段階、第2段階の人などは、とても月々12万円の差額ベッドというか、個室料を払えないというのが実態だったということもお聞きしています。それで、今、部長さんからもお話がありましたように、個室代だけではなくて、これから食費もすべて自己負担ということになってくるということで、ゆうゆうに入所されている方々にとっては、やはりこれからの負担増はどうなるのかというのが大変心配なわけですよね。今ご説明いただいたのは、個室代金だけをお話しいただきました。あわせて食費などを加味するとどれだけの負担になるのか。それから、施設の中で個室というのは希望者だけということで、ほとんどの方々が3人部屋の方を利用されているわけですね。84%の方々が3人部屋、多床室を利用されているということで、今回の改正によって食費の方の負担がふえるというのがありますので、ゆうゆうの利用者にとっては大きな負担がかかってくると思います。これがどれぐらいふえてくるのか。全体を合わせて、居住費と食費と、そういったものも合わせて提示していただければと思います。今、第3段階と第4段階を示していただいたので、そこら辺から、入所されている方のこれからの負担が、この10月から食費も合わせてどのように変わってくるのか、その辺を教えてください。お願いします。
○井上義勝議長 保健部長。
○遠峰正徳保健部長 利用者の負担の総額についてお答えをいたしますと、今回の条例改正後に所得階層区分が第4段階の利用者がゆうゆうの多床室を利用した場合の負担額でございますが、この額につきましても、先ほどご説明いたしましたとおり、個々に異なるところでございますが、平均をいたしました数値で申し上げますと、改正前に利用した場合は第3段階、第4段階ともに自己負担が1カ月約6万1,000円でございました。改正後に利用した場合は、第3段階、第4段階ともに自己負担額は9万5,000円と、改正前と比較いたしますと約3万4,000円の負担増となることになります。
 以上でございます。
○井上義勝議長 岡田議員。
○岡田幸子議員 3万4,000円ずつの自己負担増ということで、10万円程度の負担になるわけですね。それで、やはり心配なのが低所得者の方々。個室使用料は確かに無料か、または光熱水費だけということになったわけなんですけれども、それ以外の食費や居住費などは、やはり加味されてくるわけなんですよね。私たち、国会の中では、本当に年金生活の方々ははじき飛ばされてしまうのではないかという質問もさせていただいたところなんです。今は第3段階、第4段階のみをお聞きしたんですけれども、今回、第2段階のところを2つに分けたということなんですね。80万円以下の方と80万円以上の方ということで、例えばひとり暮らしの方で、7万円ぐらいで生活されている方というのは80万円以上になってしまうわけですよね。そうなると、またランクが上がってしまうということもありまして、そこら辺の方々は、本当にゆうゆうすら入れなくなってしまうのではないかという心配もされているわけです。それで、もう1つだけお聞きしたいんですけれども、第2段階の80万円以上の方々、そういった方々は、これから先どれぐらいの負担になるのか、その辺もあわせてお聞かせいただければと思います。月々7万円しかない、国民年金と、それに少しプラスしたぐらいの方なんですけれども、そういった方々は、本当にゆうゆうに入所ができなくなってしまうのではないかという心配がないのかどうか。あわせて、こういった人たちは個室を利用するのはとても無理なことですよね。そうなりますと、入れればの話なんですけれども、3床室に入ることになった場合も、それが可能なのかどうかということもあわせてご答弁いただければと思います。お願いします。
○井上義勝議長 保健部長。
○遠峰正徳保健部長 今のご質問につきましては、第2段階の80万円を超えた方々の所得のケースについて、どの程度の負担になるかということのご質問だというふうに理解をいたします。基本的に第2段階の方々が個室を利用するということにつきましては、個室が仮にあいていれば利用は可能でございます。その場合の個室の利用料金というのは徴収できないことになっておりますので、個室を利用しても3床室を利用しても同額の料金になるということをご理解いただきたいと思います。
 そこで、3床室を利用した場合の費用でございますが、現行の負担でございますが、これも先ほどから申し上げていますように、個々に介護度というものが異なりますので、それぞれ違ってまいりますが、平均いたしますと、今現在、現行の負担額では約5万3,000円という費用を負担していただいているところでございます。それが、今回10月から改正されますと約6万8,000円ぐらいになる。約1万5,000円の増加負担で施設入所をしていただくというような状況でございます。
 以上でございます。
○井上義勝議長 岡田議員。
○岡田幸子議員 大体わかりました。月々7万円の年金の方は80万円以上になってしまうわけですよね。そうなると6万8,000円の負担ということで、これはやはりもうゆうゆうにも入れないのかなというような気がいたします。大きな負担増、やはりこの介護保険の今回の改正によって、いろんな方々が本当に負担になるということがはっきりわかったところです。
 以上です。
○井上義勝議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。


○井上義勝議長 日程第7議案第29号市川市農業近代化資金利子補給条例の一部改正についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 経済部長。
〔會田吉男経済部長登壇〕
○會田吉男経済部長 議案第29号市川市農業近代化資金利子補給条例の一部改正につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
 本案は、農業近代化資金助成法及び千葉県農業近代化資金等利子補給規則に基づき、融資機関が農業者などに農業用施設の整備や農機具の購入などの農業経営の近代化を図るための資金を貸し付けた場合、その融資機関に対し利子補給を行い、農業者などの設備投資にかかる負担を低減しようというものでございます。このたび、国から地方への財源移譲の一環として農業近代化資金利子補給補助金が廃止されて一般財源化されたことに伴い、法律の一部改正が行われました。そこで、本市の農業近代化資金利子補給制度を従前と同様に実施するに当たり、本案第2条において引用しておりますように、法律の題名が農業近代化資金融通法と改められたことに伴いまして条文の整備を行うほか、所要の改正を行う必要があり、今回提案させていただくものでございます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○井上義勝議長 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○井上義勝議長 日程第8議案第30号市川都市計画塩浜地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 都市計画部長。
〔宗村泉一郎都市計画部長登壇〕
○宗村泉一郎都市計画部長 議案第30号市川都市計画塩浜地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部改正について提案理由をご説明させていただきます。
 今回の改正は、平成17年6月1日に施行されました改正建築基準法におきまして、市町村が定める建築条例の罰金上限額が引き上げられましたことから、本条例で定める罰金を法で定める上限額まで引き上げるほか、所要の条文整備を行うものでございます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○井上義勝議長 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○井上義勝議長 日程第9議案第31号市川市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について及び日程第10議案第32号市川市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正についてを一括議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 消防局長。
〔板橋 清消防局長登壇〕
○板橋 清消防局長 議案第31号、第32号の提案理由をご説明いたします。
 初めに、議案第31号につきましては、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が施行されたことに伴い、非常勤消防団員等の公務災害補償に係る障害の等級を改めるほか、条文の整備を行う必要がありますので、本条例の一部を改正しようとするものであります。
 次に、議案第32号につきましては、本年4月1日に本条例の退職報償金の額の根拠となります消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令が施行され、非常勤消防団員に係る退職報償金の支給額が引き上げられたことに伴いまして、本市においても同施行令と同様の額とする必要があることから、本条例の一部を改正しようとするものであります。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○井上義勝議長 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○井上義勝議長 日程第11議案第33号市川市火災予防条例の一部改正についてを議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 消防局長。
〔板橋 清消防局長登壇〕
○板橋 清消防局長 議案第33号市川市火災予防条例の一部改正につきまして提案理由をご説明いたします。
 本案は、平成17年3月22日、総務省令第34号で交付された対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令の改正により、燃料電池発電設備が新たに対象火気設備等として位置づけられたことに伴い、その位置、構造及び管理の基準を定めるほか、平成17年2月18日、政令第23号で交付された危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令の改正により、危険物を貯蔵する地下タンク貯蔵所の技術上の基準が改められたことに伴い、条例で規定する指定数量5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、または取り扱う地下タンクの技術上の基準の見直しを図るもののほか、所要の改正を行うものであります。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○井上義勝議長 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○井上義勝議長 日程第12報告第9号専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明を省略したいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○井上義勝議長 起立者多数であります。よって提案理由の説明を省略することは可決されました。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○井上義勝議長 起立者多数であります。よって委員会の付託を省略することは可決されました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより報告第9号を採決いたします。
 本報告は承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上義勝議長 ご異議なしと認めます。よって本報告は承認することに決定いたしました。


○井上義勝議長 日程第13議案第34号平成17年度市川市一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 財政部長。
〔永池一秀財政部長登壇〕
○永池一秀財政部長 議案第34号平成17年度市川市一般会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。
 今回の歳入歳出予算の補正の主な内容といたしましては、まず歳出におきましては、総務費では行徳支所管内における道路及び公園遊園地の補修修繕や側溝の整備にかかわる経費の増額を、また、車両整備にとの指定寄附をいただきましたことから、マイクロバスの購入経費を、市民活動支援事業では、市民活動支援金の交付額確定に伴い不用額の減額を行うとともに、市民活動団体支援基金への積み立てを、民生費では、社会福祉法人が建設をする仮称市川駅南保育園の施設整備費に対する補助金の増額を、また、公立保育園の保育環境改善のために施設修繕料の増額を、衛生費では、余熱利用施設建設用地の汚染廃棄物の撤去処分関係経費やPFI事業契約の見直しを進めるためのアドバイザリー業務委託料を、また、アスベスト対策として公共施設におけるアスベストの含有の有無や含有量などを調査分析するための委託料を、農林水産業費では、老朽化した市民農園やふれあい農園用のトラクターの買いかえ経費を、土木費では、本庁管内の道路の修繕や補修、交通安全施設、道路照明の整備に係る経費を、また、放置自転車対策として八幡地区に新たに確保する3カ所の自転車等駐車場の整備費とその管理経費などを、また、塩浜護岸については、今後の地震や台風などの自然災害に備え、緊急対応分としての改修工事費を、広尾防災公園については、地盤等の調査検討を行うための経費などを、さらに妙典スーパー堤防の駐車場及び旧行徳橋わきに新設する駐車場の整備費等に係る経費を、教育費では、小中学校、幼稚園の教育環境改善のため施設修繕や原材料に係る経費の増額を、また、新浜1丁目にある学校法人青葉学園所有の用地を無償で借り受けられることになったことから、これをスポーツ広場として整備するための工事費を、公債費では、利子において平成16年度債の借入利率が確定したことによる不用額の減額を、諸支出金では、新たに債務負担行為を設定することに伴い用地の取得を土地開発公社に委託することから、その関連経費を計上するなど、各款において必要とする事務事業経費の補正を行うもので、その財源として、歳入におきまして国庫支出金、県支出金、寄附金、繰越金等をもって充て、収支の均衡を図った次第であります。
 今回の補正額は10億6,849万1,000円の追加となり、歳入歳出予算の総額を1,092億100万7,000円とするものであります。
 次に、継続費の補正といたしましては、余熱利用施設関連整備事業費の追加を、債務負担行為の補正につきましては、防災公園の機能拡張のために広尾防災公園用地取得事業費及び公共施設用地取得事業費を、また、待機児童解消のための保育クラブの建物借上料の、以上3件の追加を、地方債につきましては、土木費の起債の限度額を補正するものであります。
 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○井上義勝議長 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 新政クラブの坂下しげきでございます。通告に従いまして大きく6点質疑をさせていただきます。
 まず、第1の職員旅費についてお伺いいたします。
 今回、補正の職員旅費については、ソウル市江南区との職員相互派遣によるものでありますが、当該派遣にかかわる予算はすでに当初予算で計上しております。したがいまして、今回、補正の必要が生じたということは、当初での派遣予定がどこかの時点で変更されたということになります。まず、派遣計画の変更経緯を時系列でお答えいただければと思います。
 次に、第2の市民活動団体支援金についてお伺いいたします。
 当該補助金は当初予算で3,000万円でしたが、今回の補正で約63%減額しております。63%の減額というのはかなりの減額であります。減額になった理由と制度的見直しについてはどのようにお考えなのか、お答えください。
 次に、第3のアドバイザリー業務委託料についてお伺いいたします。
 まず、委託する業務の内容についてお答えください。また、本市とSPCが締結したPFI契約書作成について、受託者はどの程度かかわったのか、お答えください。
 続いて、委託料として525万円ということですが、当初予算においてモニタリングの委託料として、同じ受託者に同額の525万円の委託料を計上しておりますが、今回の委託料の積算方法についてお答えください。
 第4の公共施設アスベスト調査分析委託料についてお伺いいたします。
 まず、1点目といたしまして、調査結果がわかる時期についてお答えください。
 また、結果の公表については、後から戸村議員が通告をされていますので、そこでお答えいただけると思いますが、公表されることを強く要望したいと思います。
 2点目といたしまして、当該委託料は調査分析とありますが、その後の対策を視野に入れた調査である必要があると思いますので、今後の対策の予定についてお答えください。
 続きまして、第5の広尾防災公園用地委託料についてお伺いいたします。
 1点目といたしまして、警備業務委託料について、警備の目的、契約期間、警備範囲についてお答えください。
 2点目といたしまして、地盤等調査検討業務委託料について、委託内容、契約期間についてお答えください。
 3点目といたしまして、解体工事監理業務委託料について、解体工事の設計については全員協議会において、設計が難しく、設計金額が積算できなかったという趣旨のご答弁があり、特に設計を委託したという話も伺っておりませんが、監理業務をどのような工事設計をもとに委託するのか、お答えください。
 4点目といたしまして、同じく解体工事監理業務委託料について、市と市川市土地開発公社は業務委託契約書により、市は土地の造成工事を公社に委託しており、一方、同契約書において、公社から市は工事監理について委託されております。例えば契約において、市が公社に委託した工事委託の業務から工事監理を除いて委託していれば、工事監理に要する費用は市の負担になります。しかし、市は契約書において工事監理を公社から無料で委託されております。報酬の支払いがない請負は考えられませんので、前議会で、この委託は請負ではなく委任ではないかとの質問をさせていただきましたが、ご答弁がなかったところであります。委任であれば、市が負担する費用、つまり補正予算に基づき執行される委託料について、民法649条により前払いで公社から請求できると思いますが、工事監理における公社との契約上の性格についてお答えください。
 次に、第6のスポーツ広場新設工事費についてお伺いいたします。
 当該広場は地主と使用貸借契約を行うとのことですが、通常、使用貸借契約期間満了後は、土地を現状に復して返還することになると考えられます。したがいまして、工事内容は当該土地の契約内容によって判断する必要があります。そこで、1点目といたしまして、土地の契約期間、もしくは契約満了後の更新を含めた本市の使用可能期間をどの程度と見込んで工事内容を決定したのか、お答えください。
 また、原状回復義務について協議する予定はあるのかどうか、お答えください。
 2点目といたしまして、使用開始時期及び設置管理条例の制定の有無についてお答えください。
 以上、1回目の質疑とさせていただきます。ご答弁により再質疑させていただきます。
○井上義勝議長 答弁を求めます。
 企画部長。
○杉山公一企画部長 それでは、(1)13ページの職員旅費につきましてお答えいたします。
 職員旅費の増額分でございますが、当初予算で韓国ソウル市の江南区との職員間交流の経費につきまして、ご質問者からただいまご指摘があったとおり、当初予算で計上した派遣期間等が変更になったことにより増額するものでございます。この経緯でございますが、昨年の11月に市長以下10名の職員が非公式の視察をこの江南区にいたしまして、世界のトップレベルの電子行政を実際に見てまいりました。このとき、市川市と江南区はお互いのすぐれた分野を学び合い協力し合うことを目的に、相互に職員を派遣できないだろうかということが持ち上がってまいりました。これを受けまして、本年2月から実務的な協議を行いまして、相互に派遣することで同意いたしましたことから、当初予算におきまして派遣に係る経費を計上したものでございます。また、3月には交流案の最終調整を行うために、本市職員が江南区に出向きまして、実務レベルの最終協議を行ったところでございます。当初、お互いに課長級の職員を派遣することも想定いたしまして、本市では2名を2カ月派遣するという積算で予算計上してございました。しかし、協議の中で、江南区からは1年間、係長級の職員を派遣したいという旨の提示がございました。これに対しまして、本市からの派遣は、職員が現地で生活になれ、また実際に区庁の中で一職員として働きながらさまざまなことを学んでいくには、人数を減らしても期間を長く設定した方がよいのではないか、その方が成果が上がるのではないかという判断をいたしまして、1人の派遣といたしまして、そのかわり派遣の可能な職位、具体的には5級職、あるいは6級職とすることに変更したものでございます。
 また、期間につきましては、江南区に合わせまして1年ということも考えられましたが、当初予算ですと、1人に換算いたしますと4カ月ということになります。そういうことから、派遣される職員の健康、あるいは環境変化等も考慮いたしまして、6カ月ということで設定して、今回補正予算を計上した次第でございます。
 以上でございます。
○井上義勝議長 市民生活部長。
○大谷英世市民生活部長 15ページ、市民活動団体支援金についてのご質問にお答えいたします。
 まず、1点目の市民活動団体支援金予算が減額になった理由についてであります。市民が選ぶ市民活動団体支援制度、いわゆる1%支援制度でありますが、この制度を実施するに当たり、平成17年度の当初予算では市民活動団体支援金として3,000万円を計上したところでございます。この支援金予算3,000万円の積算につきましては、まず、1団体当たりの支援金の額について、平成16年度の市川市ボランティア・NPO活動支援事業におきまして、支援金の対象となりました団体の事業費の2分の1の額が1団体20万円であったこと、また、今回の1%支援制度の創設に際しまして、平成16年7月に市内の各団体にアンケート調査を行ってまいりました。そういう調査から、1団体当たりの支援希望額が平均40万円だったこと、これらを勘案いたしまして、1団体の平均支援額を30万円と見込みました。また、支援希望団体の数につきましても、同じ16年7月の団体へのアンケート調査の結果及び平成17年度1月に行いました1%支援制度団体応募の説明会での状況から、100団体を見込んだところでございます。以上のことから、1団体当たりの支援金額が30万円で、100団体分の予算として3,000万円を当初予算に計上したところでございます。
 このような予算計上のもとに、平成17年4月9日から5月10日まで1%支援制度の支援対象となった81団体に対しまして、市民による選択、すなわち投票を行ったところであります。その結果は、有効届け出人数が5,557名で、支援金の総額は1,341万8,960円でありました。その内容内訳は、団体の選択、あるいはまた市民活動団体支援金への選択別で申し上げますと、団体を選んだ納税者が5,557名のうち5,049人、団体への支援金の総額が1,242万7,815円、市民活動団体支援基金への積み立てを選んだ納税者が508人で、同基金への積み立て総額は99万1,145円でありました。この市民による選択の結果に基づきまして、35団体から、5月23日から6月4日まで当初申請した事業内容や希望する支援額につきまして、団体からの変更申請を受け付けいたしたところでございます。35団体からの変更申請がありまして、このような経過の中で最終的に交付決定した団体への支援総額は1,124万4,952円であります。また、市民活動団体支援基金への積立金は217万4,008円となったところでございます。平成17年度に実施すべき事業に伴う支援金の交付額等が確定されたわけであります。
 そこで、このような経過を踏まえまして、当初予算に計上いたしました市民活動団体支援金3,000万円から81団体への交付決定額の総額1,124万4,952円を差し引いた残りの部分1,875万5,000円につきまして、今後の支援金としての支出の見込みがございませんので、このたび減額の補正を計上したところであります。
 そこで、支援金予算減額の理由でございますが、これは基本的には支援金予算の見積額に見合うだけの市民の参加が得られなかったということになるわけでございます。これらの1つには、納税通知書等の番号、あるいは身分証の写しの提示、もしくは同封が必要であると、届け出等での手続的な問題があったのではないかということ、また、納税者にとりまして初めての制度ということもありまして、納税者による参加が少なかったのではないかと考えております。また、制度のPRにつきましては、できる限り取り組んでまいりましたが、市民への周知徹底が十分図り切れなかったことも考えられるところでございます。さらにボランティア団体、NPOなどの市民活動団体の活動が市民生活の中に十分浸透し切れない状況もあったのではないかと考えているところでございます。
 次に、制度の見直しについてどのように考えているのかということでございます。この制度は、市川市が全国に先駆けて実施した制度であり、マスコミでもたびたび取り上げられ、また、NHKの番組「クローズアップ現代」でも放送されるので、全国的に大変注目されている制度であります。NHKの番組放送後、全国の各自治体からは、この制度への問い合わせが40件程度もありました。また、市民からは、来年はぜひ参加したいというような声もあります。また、パーセント法の発祥地であるハンガリーにおきましても、1997年度から制度を実施して以来、6年後の2003年の時点で納税者の制度利用は1,800万人、全納税者の3分の1という状況にございます。そこで、当面はこの制度が市民にさらに浸透していくように、市民への周知をさらに徹底して、着実に定着化を図っていく必要があると考えているところでございます。
 この制度の見直しに当たりましては、1つとしては、できるだけ多くの納税者が参加できるような制度であること、また、2つ目には、だれにでもわかりやすい制度であることにしていくためには、どのような方法があるのかということなどの課題に対し、現在検討を進めているところでございます。
 以上でございます。
○井上義勝議長 環境清掃部長。
○都築健治郎環境清掃部長 (3)のクリーンセンター余熱利用施設整備・運営PFI事業に係るアドバイザリー業務委託料及び(4)の公共施設アスベスト調査分析委託料についてお答えいたします。
 初めに、アドバイザリー業務委託料についてお答えいたします。当該PFI事業につきましては、平成17年1月から、当該用地内から環境基準を超えるダイオキシン類が検出されております。事業者側は建設工事を一時中断していることから、市としましては、市民が健康増進施設として安心して利用できるよう、安全で万全な施工と施設の供用開始後も安心して利用できる体制づくりの構築をPFI事業者との間で進めてまいりました。このたび9月補正予算案として当該用地内の廃棄物撤去費用であります廃棄物の運搬処分と廃棄物撤去関連工事費を上程させていただいておりますが、これ以降に予定されている手続といたしましては、再度PFI事業者と市川市クリーンセンター余熱利用施設整備・運営PFI事業に係る特定事業契約内容の変更と契約金額の見直しが必要となります。その契約交渉と契約約款等の見直しにつきまして、専門的な知識と支援を要することから、この事業に係るアドバイザリー業務委託料として525万円を上程計上させていただいたところでございます。なお、その業務の目的といたしましては、このPFI事業に係る特定事業契約の変更について、これまでの本件PFI事業の経過、市と事業者との協議の経過を踏まえまして、PFI方式及び法務に関する専門的知見からの助言及び協議支援等のアドバイザーとしてサービスの提供を行い、本件PFI事業の円滑な推進に資することを目的としております。
 次に、本市とSPCが締結したPFI特定事業契約についての受託者の役割についてでございますが、一般的にPFI事業では、資金調達要素、技術要素、法制度要素などが複合して構成されているため、個々の専門的要素について、外部コンサルタントでありますアドバイザーの活用が内閣府のPFI事業実施プロセスに関するガイドラインでも推奨されているところでございます。本市といたしましても、PFI事業を実施するに当たりまして、過去に平成14年度、15年度にアドバイザリー業務を実施しております。平成14年度業務につきましては、PFI事業計画の策定、実施方針の策定、特定事業選定に係る資金調達、技術、法制度の専門的なノウハウの支援業務となります。平成15年度の業務におきましては、民間事業者の募集、選定業務、特定事業契約書の策定及び交渉等の支援事業となっております。受託者の選定方法につきましては、平成14年度に公募型プロポーザルを実施し、最も優良な受託者を学識経験者から成る選定委員から推選いただき、随意契約を締結しているものでございます。
 最後に、525万円に至った積算内容につきましては、事業者と協議支援等のアドバイスといたしまして約30万円、契約書変更案の作成等の支援といたしまして約130万円、打ち合わせ協議といたしまして、これは弁護士の委託料も入ってございますけれども、約160万円、報告書の作成で約20万円、その他経費として約185万円となっております。多くが人件費、弁護士と、それから主任技士、技士、技術員等の人件費となってございます。
 次に、アスベスト調査分析委託料についてでありますが、初めに調査結果の判明時期についてお答えいたします。本市では7月から8月にかけまして、職員の目視による全公共施設の一斉点検を実施し、121施設において綿状及び粒状の吹きつけ塗装が確認されたことから、これらの詳細な現場調査及び分析調査を専門業者に委託するため、今回、補正予算に4,000万円を計上させていただいたところでございます。お尋ねの調査結果の判明時期でございますが、予算案をご了解いただいた後に速やかに発注するための準備を現在進めておりますが、アスベストが原因とされる中皮腫などの健康被害が全国的に問題となっておりまして、専門機関に調査依頼が殺到している状況でございます。結果が判明するのは、発注後、早くても3カ月から4カ月程度と見込んでおります。
 次に、今後の対策についてでありますが、調査結果によりましてアスベストの含有が確認された場合、空気中の飛散濃度がどの程度なのか、また、吹きつけ剤の損傷状況がどの程度なのかなどの結果を踏まえまして、対策の内容、緊急性を総合的に判断し、除去など適切な対策を実施してまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、調査の進捗状況にあわせまして迅速な対応ができるよう検討してまいります。
 以上でございます。
○井上義勝議長 理事者に申し上げますが、質疑の時間がなくなりますので、答弁は簡潔にお願いしたいと思います。
 水と緑の部長。
○田口 修水と緑の部長 広尾防災公園に関する3点のご質問についてお答えします。
 まず、警備の関係ですが、これは地元の自治会より引き続き監視について強化するようにという要望がありますので、市としても警備の継続の必要性というものは高いと判断いたしまして、来年の3月までの6カ月間、警備委託料を計上させていただきたいと考えております。なお、警備の内容は敷地内の出入りの業者等のチェックや夜間を含めた敷地内の定期的な巡回パトロール、こういったものが内容となっております。
 次に、地盤等の調査検討業務の関係ですが、これも業務委託は土壌汚染対策、そして今後、整地工事等、こういうものが予定されており、私ども提案型のプロポーザルというもので今後やっていきたいと考えております。そのための事前のデータとして地盤等の基礎的なデータを得るために地下25m程度までの地質調査とか、砂層の液状化の検討、それから地下水の流れの把握、こういったものを、今回業務の中の委託料として予定しております。なお、契約期間は10月の中旬から年明けの1月ぐらいまでの約3カ月半ほどを考えております。
 ウとして、解体工事の監理業務委託の関係でございます。これについては、今解体作業に入ったわけですが、今後、軽易な作業を経て本格的な解体作業というのは10月に入ってからと考えております。今、アスベスト問題、いろいろな環境問題が叫ばれておりますので、私どもとしてはきめ細かな解体作業を能率的、合理的な形の中でやっていきたいと考えておりまして、そのためには解体業者をチェック、それから指導、助言できるトータルな資格を持った、確かな技術を持った専門技術者によるチェックが必要と考え、この業務を委託するものであります。委託は約2カ月で終わると思いますので、遅くとも12月の中旬ぐらいまでを考えております。
 最後に、公社との業務委託の問題が出て、民法649条の前払い委任というような話も出ましたが、私どもはこれまでお話をしている中で、この公共用地の取得というのは、本来は、私ども市が主体となって進めていかなければいけない仕事と心得ております。そういった中で、債務負担行為の設定はしておりますが、今回のような幾つかの業務委託については、市が予算化を図って主体的に進めていきたいと考えて、今回計上をさせていただいているものであります。
 以上です。
○井上義勝議長 生涯学習部長。
○原 健二生涯学習部長 (6)スポーツ広場新設工事の質問にお答えいたします。
 初めに、使用可能期間につきましては、現在、土地使用貸借契約について大学側と協議をしておるところでございますが、事前交渉の段階では8年間を予定しております。また、期間終了後の更新時期につきましても8年間を予定しており、トータルでは16年間の使用が可能と考えております。
 次に、工事内容の決定につきましては、使用可能期間を見込んで決定したものではなく、青少年のスポーツ活動に必要な最小限の整備を行う方針で決定したものです。具体的にはグラウンド雑草除去、地盤の不陸調整、防球ネットの設置及び駐車場整備、トイレ、倉庫の設置に係る費用を計上させていただいたところでございます。
 続きまして、返還時の原状回復についてでございますが、原則的には原状回復としております。ただし、双方の協議によりまして整備済みの状態で返還することも今後の契約において定めていこうと考えております。
 大きく2点目のスポーツ広場の開設時期及び施設の設置管理条例の制定についてのお尋ねでございますが、スポーツ広場の開設時期につきましては、平成17年度中に工事を完成させまして、平成18年4月ごろを予定しております。
 次に、施設の設置管理条例の制定についてでありますが、大学側の意向によりまして、設置管理に関する条例制定は予定しておりません。
 以上でございます。
○井上義勝議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 それぞれご答弁ありがとうございました。アスベスト調査なんですが、非常に正確な調査を早急にきちんとできる受託先を見つけるのは非常に難しいと思いますが、この時期に受託できる事業者があるのかどうか、1つお答えいただきたいと思います。
 また、工事監理についてなんですが、また後日、これについては伺いたいと思います。
 それと、地盤等調査検討業務委託についてなんですが、余熱利用施設のときにいろいろと誤謬だ何だという話が出ておりましたので、正確に行っていただきたい。そういったところから、法定のボーリング調査基準を上回る調査を行うのかどうか、お答えをいただきたいと思います。
○井上義勝議長 環境清掃部長。
○都築健治郎環境清掃部長 お答えいたします。
 私どもは今回、この補正を上げさせていただくに当たりましては、3社あちこちに声をかけさせていただきまして、3社の中からの見積もりの平均という形で出させていただいております。
 以上でございます。
○井上義勝議長 よろしいですか。
 この際、暫時休憩いたします。
午後0時3分休憩


午後0時4分開議
○井上義勝議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 答弁を求めます。
 水と緑の部長。
○田口 修水と緑の部長 ボーリング調査については適正に調査をやってまいります。
 以上です。
○井上義勝議長 この際、暫時休憩いたします。
午後0時5分休憩


午後1時2分開議
○大川正博副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第13議案第34号の議事を継続いたします。
 笹浪保議員。
○笹浪 保議員 それでは、何点かお尋ねしたいと思います。
 まず、このたび債務負担行為の補正ということで広尾防災公園用地取得事業費ということが計上されたわけですけれども、今回、A地区とB地区、2カ所を取得するということで説明をいただいたわけですけれども、今回、用地を取得するに当たって、どういう経過があってこういう土地を取得したのか、また、どのような必要性があって取得したのか、お聞かせをいただきたいと思います。
 それから、イとしまして、2カ所購入を予定しているということなんですけれども、A地区は住居地域で、B地区は工業地域だと思いますけれども、どういうところからこの土地を購入するのか。また、その取得価格とその金額の妥当性についてもお聞かせください。
 また、アとも関連するかもしれませんけれども、今回取得する土地の活用方法、この土地は何に使っていくのか、お聞かせをいただきたいと思います。
 次に、(2)の土壌汚染対策工事業者選定委員報償金ですけれども、これはどういう業者を選定するのか。また、今回、土壌汚染対策ということですから、先ほども先順位さんからちょっと話が出てきましたけれども、いろいろなところから土壌汚染が出てきているわけですから、あの地域も工業地域で鉄工所だったということで、いろんな土壌汚染があるんじゃないかなということで不安があるわけですし、どのような調査を重点的に行う予定なのか、その内容についてもお聞かせください。
 3点目の広尾防災公園用地建築物解体工事監理業務委託料、これも具体的にどのような事業を行うのか、また、どのような業者を選定するのか、その選定方法をお聞かせください。それで、私の記憶では、今までこういった建築物解体工事を監理する業務を委託するという、こういう予算を計上したという記憶が余りないんですけれども、過去にこういうことがあったのか、あればちょっとその例をお聞かせいただきたいと思います。
 以上です。
○大川正博副議長 答弁を求めます。
 水と緑の部長。
○田口 修水と緑の部長 広尾防災公園に関します大きく3点のご質問についてお答えいたします。
 初めに、今回の公園用地取得の経緯等についてですが、広尾防災公園用地については、昨年の9月議会におきまして石原製鋼所用地約3.7haを買収することを債務負担行為補正でご承認をいただき、そして、これに市有地、水路敷などを加えて約3.9haの公園用地といたしました。計画は、この時点で用地取得についての考え方はあったのかどうかということでございますが、この時点におきましては、防災機能を備えた都市公園をつくるということを目的としておりまして、まずはそのための用地を確保することを重点に置いておりましたので、今回、買収を計画しております隣接地については、具体的には買収計画は考えてはおりませんでした。そして、用地を取得した後、昨年の場合ですが、1つ、震災時の役割や機能、2番目として平常時における都市公園としての役割や機能、それから地域住民の意見や提言の反映、こういったものについて、庁内においてこれまでいろいろと検討をしてまいりました。この中で、この都市公園は行徳地域における最も広い面積を有する公園でありまして、震災時には一時避難場所として約1万3,000人の市民を受け入れるスペースがあること、そのための備蓄倉庫や飲料用の水槽、防火水槽、仮設トイレなどを備える必要があること、また、通常の都市公園とは異なり、平たんでできるだけ広いオープンスペースと防火樹林帯を外周に設けること、また、この公園の安全な避難路の確保等が必要なことなどについて検討をしてまいりました。
 こうした中で、より安全な避難路の確保と災害発生から3日以降の行徳の地域においては、物資の集配機能をいかに強化させるかが課題となり、4月には市長以下関係部局の職員で現地調査などを実施し、この件を検討してきました。その結果として、1つとしては旧江戸川からの物資補給路の確保と川沿いの避難路の確保、2つ目には緊急輸送道路であります主要地方道東京市川線の今井橋側道との接続路の確保、この2点は将来的には重要な課題として取り上げられるということは必然的でありまして、また、今、大震災が発生したような場合はすぐ直面する問題であると認識いたしました。その後、この土地の2つの地権者と買収について相談、交渉してきた結果、この9月議会に債務負担行為補正として提出をさせていただいた次第であります。
 なお、土地の所有者についてですが、旧江戸川沿いの、いわゆるB、これの土地については約1,990㎡、これは法人でございます。この土地については、買収については内諾を得ております。また、今井橋の側道に面した土地約1,141㎡については個人の所有地でございますが、こちらについても内諾を得ております。
 また、この土地に関する、いわゆる金額というか、こういったところですが、面積1,141㎡、これは公簿でございますが、地目は雑種地、用途地域が第一種住居地域。これについては近傍の地価公示価格を参考といたしまして、現時点では22万円程度を考えております。それから、同じく1,990㎡の法人がお持ちの方ですが、こちらについては用途地域は工業地域、地目は雑種地。こちらについては石原製鋼所の用地を取得する際に鑑定額をとってありますが、その鑑定額をもとに鑑定士さんの意見を参考として、1㎡当たり約13万円程度を考えております。
 次に、土地の活用方法の関係でございます。旧江戸川の土地については、まず、護岸全体の安全性の確保が第一でありますが、千葉県においてはスーパー堤防化と船着場の整備構想があり、その際、いわゆる先行的なモデルとして整備箇所が2カ所ございます。1つは、現在具体化されております常夜灯周辺整備、こちらについては、現在、整備に着手しており、今後、船着場についても構想の実現化に向けて県との協議を図っていくことになります。また、次の将来的な候補地といたしましては、この広尾防災公園周辺とされております。ただし、県では、護岸の後背地を市が確保するか地権者の協力が得られるということを条件としておりまして、こういった条件が整えば、国の補助金を活用してスーパー堤防化と船着場の整備の条件が整うとされております。そこで、この用地を確保し、震災時には旧江戸川からの物資の補給場所として、また、平常時には市民の憩いの場所として一体的に整備してまいりたいと考えております。
 次に、今井橋側の用地については、災害時には側道から大型車が出入りできるような幅10mの通路と緑地帯を整備することで、平常時には公園への中心的な出入り口としてまいりたいと考えております。なお、市民との5回に及ぶ公園づくりのワーキングによる基本的なイメージというものが8月に提出されておりますが、この2カ所についても、今申し上げたような公園と外部との大事なアプローチ部分というような位置づけでされております。
 次に、(2)の土壌汚染対策工事事業者の選定に関する報償金の関係です。この報償金は、解体工事後に土壌汚染対策と整地工事を行い、汚染物質の封じ込めなどを行いますが、その業者選定を、今後、プロポーザル方式で行うことを予定しておりますので、民間業者のノウハウを最大限に活用してまいりたいと考えております。そこで、公募により提案書を提出した業者の提案内容を審査し、評価し、選定していただくための委員の報償金として計上をさせていただいている次第でございます。なお、この報償金は7名分でございます。内容として、どういう仕事を予定しているかということですが、まだ現時点でははっきりしたところまで内容は考えておりませんが、今時点では、1つとしては、いわゆるプロポーザルの業者さんの選定、それから評価項目と基準づくり、これで1回当たり。2回目というか、2つ目としては提案書の事前審査、3番目としては提案業者ごとの提案説明と質疑応答による審査会、この3回を考えております。また、委員の構成は民間委員7名、市の職員についても、そういった見識を有する職員を2人から3人ぐらいは入れるということで現時点では考えております。
 3番目に、防災公園の建築物解体工事の監理業務委託の関係です。これは先順位者のご質問とも重なる部分がありますが、ご理解のほどをいただきます。この監理業務委託は解体工事の監理を委託するもので、アスベスト対策や騒音、振動など、環境問題に対する周辺住民への配慮等を目的としております。委託内容といたしましては、委託を請け負った会社が解体工事に係る技術的な知識を持って環境対策にも詳しい、例えば技術士等の資格を持った人を現地に派遣し、解体方法の適切な指導だとか助言、解体業者の監視、廃棄物の適正処理等についての総合的な指導役割を担っていただくものであります。なお、我々職員で対応できないのかなというお考えも出てくると思いますが、解体工事と環境問題に精通したというと、すべての問題に対応できる職員というのはなかなか難しい問題がございます。職員については、今回の解体工事では、やはり住民とのかけ橋という部分が重要だと思いますので、住民対応に主として従事をさせる。また、別の意味では、次のステップを考えております土壌汚染対策工事等に関するような、そういう検討作業に専従させたいと考えております。
 以上でございます。
○大川正博副議長 答弁は終わりました。
 笹浪議員。
○笹浪 保議員 この土地の取得については、当初は予定していなかったけれども、あそこの防災公園としての機能をいろいろ考えたときに、どうしても必要な土地であるということで用地の取得を決定したということですけれども、確かにこの地図を見てもそうだと思いますね。道路を挟んで向こう側は旧江戸川に面していますし、緊急時の物資の補給路ともなるということで、これは我々公明党も、あそこの大洲の緊急船着場ができたときに、災害時には行徳が陸の孤島になってしまうということで、やはり行徳にもああいった緊急船着場をつくってもらいたいというような要望をこれまでしてきたわけですけれども、そういう形で利用をされるというふうに考えていいのか。それと、もう1つは、市の方であそこの江戸川を使って舟運計画というのがありましたね。それの船着場ということでの活用も考えているのか、そのことについてもお聞かせいただきたいと思います。
 それから、2点目の土壌汚染対策工事業者選定委員会、これは業者を選定するための委員に対する報償金だということで、これから業者が決まっていろんな内容でこれから土壌汚染対策の調査をされるわけですけれども、ここでちょっと関連という形でお聞きしたいのは、今回の余熱利用施設のように、あそこから汚染物質が出たというふうに調査の結果なった場合に、やはりあの上は普通のときは公園だとか、運動広場だとか、また集会施設だとか、またいろんな福祉施設なんかができるということで、やっぱり土壌が汚染されていればまずいということで全面撤去というふうなことになった場合に、予定どおりの工事が行われるのかどうか、そこら辺についてちょっとお聞かせいただきたいと思います。
 それから、3点目の解体工事の監理業務ですけれども、部長答弁がなかったと思うんです。今までこういう事業、こういう解体を監理する、そういう業務というのは市として予算化してやっていたのかなという、私はその記憶がないんでね。普通ですと、業者が責任を持ってやるということで、わざわざ市が予算を出してそういった監理をしなきゃいけないというところに、ちょっとどうしてかなという疑問もあるし、先ほど部長が答弁されましたけれども、市には優秀な職員がたくさんいるわけですから、市の職員でそういった監理ができないのかなということも思っていますし、これが今回なった場合に、今後も解体する場合には、こういった監理業務委託を業者にしていくのかなという、そういうような思いをするわけですけれども、その点についてもちょっとお聞かせいただきたいと思います。
○大川正博副議長 水と緑の部長。
○田口 修水と緑の部長 それでは、お答えいたします。
 舟運だとか、それから船着場の関係、大洲防災公園との関係ですが、全く同様な形で使えるのかなと。特に大洲防災公園は水閘門を超えてからの場所ですが、今度はその下流に当たりますから、でき上がれば使い勝手も非常にいい場所になるのかな。それから、舟運との関係なんですが、以前、平成十一、二年ごろ一生懸命やっていた時期があるんですが、やはり採算性の問題だとか、そういうことで今一頓挫していますが、今度こういうものが整備できれば、よりよい水辺環境との関係で、船着場の中に当然そういったものも今後将来の中では考えていける部分だなと考えております。
 2つ目の土壌汚染の関係でございますが、これについては、土壌汚染対策法に準じた形の中で、ここの土壌汚染の対策に当たっていきたい。今確かに六価クロムだとか鉛の化合物だとか何種か出ておりますが、こういったものを基本的には現地で封じ込め、あるいは無害化するような対策の中で土壌汚染対策をやっていきたいというふうに考えております。
 それと、3番目、解体工事に関する監理の関係ですが、市では初めてのケースというふうに承知しております。ただ、今回の場合は、ご承知のように大規模な解体工事ということで、それで今のような環境問題もございますので、外からの人材という形の中で対策を考えていきますが、こういったものを通して私ども職員も優秀な職員がいっぱいいますから、こういった形の中を見れば、レベルアップにいずれつながっていけると思いますので、もし同じような案件が出てきた場合には、そういった形で対応できるのかなと考えております。
 以上です。
○大川正博副議長 よろしいですか。
 次に、岡部寛治議員。
○岡部寛治議員 まず19ページ、13節委託料。これについては、この内容というふうに触れていますが、これを聞いていますと長くなりますので、方向を変えます。それと、その次のアドバイザリーについては、先順位者の答弁でわかりましたので結構です。それから、23ページの15節工事請負費、人にやさしい道づくり、これについても現地を見てきました。すばらしい状況下になっています。今回のこの金額については、前のニッケコルトンプラザの方からの寄附金だということでございますので、了解しておきます。
 余熱利用施設については、一番今問題なのは、あの土地を公社から買ったときに、初めから、あそこには廃棄物と、それから清掃工場で燃やした残土、要するに残灰が残ってあそこを埋めたのはわかっているわけでしょう。ということは、最終の灰をあそこに埋めれば、黙っていたってダイオキシン類は出ることはもう100%わかっているわけですよ。そうでしょう。その前に外環道路の高谷ジャンクションのところについてもダイオキシン類で問題になった。あれはそのまま道路をつくるから埋め戻せばいい。前からわかっていて、なぜ一部だけしか、ほんの数カ所しか調査しなかったんですか。そこに問題があるんですよ。そして、まして今現在のクリーンセンターの場合は、廃棄物も残土も全部全面撤去したんですよ。何で今度の温泉施設については一部だけしか調査しないんですか。まして水を使うんでしょうよ。そして、健康都市宣言をしていて、なぜそんな安全・安心に力を入れないわけ。健康都市づくりというのはうたい文句だけだ、そう言われても仕方ないでしょう。違いますか。もう土地開発公社から買ったときに、産廃も、それから燃やした残灰の、要するに最終処理の段階のときにはもう全部、これは埋めればダイオキシン類があることはわかっている。そして、市民の皆さんが一日も早くつくってほしいという、そういう施設だというのもわかっている。わかっていて、なぜそれだけの調査しかしなかったのですか。まずその1点をお伺いします。
 その際に、現在の全面撤去じゃなくて、一部撤去の場合と全面撤去の場合の費用というのはどの程度違うんですか。それから、もうその施設をやめちゃえというような声もあるようですよね。では、やめた場合に、解約金はどのぐらい取られるんですか。それから、損害賠償は。具体的になると13億ぐらいかかるんじゃないですか。その項目を具体的に示してください。それと、さきにもらった資料では、廃棄物の処理は来年の1月から。何でそんな1月までかかるんですか。もっと早くできないんですか。現在、地方自治法が変わって、2月、6月、9月、12月の議会だけではなくて、事情が変わって、いつでも持てるようになっているでしょう。昨年事情が変わったんだから、そうならば、待っている人が多いんだから、一日も早く臨時議会を開いたってできるわけでしょう。そういった方法をなぜ使わないんですか。
 それと、現在、例えば来年の1月から廃棄物を撤去する。そうすれば完成時期はいつをめどとして考えているんですか。その点についてお尋ねします。
○大川正博副議長 答弁を求めます。
 環境清掃部長。
○都築健治郎環境清掃部長 何点かのご質問にお答えいたします。
 初めに、なぜ3カ所だったのかというご質問でございますけれども、私どもはこの土地を土地開発公社から平成8年に譲り受けまして、ご質問者がご指摘のように、確かに廃プラスチック類と、当時の西浜の清掃工場から出ました焼却灰を、市川市が土地所有者と覚書を交わしまして埋めさせていただいたところでございます。平成8年に市が土地開発公社を通して買い受けてございます。その後、余熱利用ということで、ことしの建設に先立ちまして―――あそこは約6,400㎡ございます。建ぺい率が50%ということで、それから廃棄物が埋まっているということから、できるだけ江戸川沿いに建物を建てましょうということで、建物を建てるところが、当然掘削なり、工事に入りますので、約3,000㎡。当時、平成12年1月に環境庁から―――当時の環境庁でございますけれども―――ダイオキシン類に係る土壌調査のマニュアルが出てございます。これは規定はないんですけれども、大方1,000㎡で1カ所という基準といいますか、そういうあれがありまして、私ども、3,000㎡ですから、工事のかかるような方向に3地点選定させていただいて、それで調査をさせていただきました。その結果は、ご案内のとおり環境基準以内でございました。その後、ご案内のとおり昨年12月に事業者側が廃棄物を適正処分するために分析機関に分析をかけまして、それが2,000pg、3,000pgという環境基準を大幅に超える廃棄物層といいますか、焼却灰だと思いますけれども、出てございます。また新たに協議の中で、万全な環境対策を進めようということで協議が調いまして、新たに16カ所を再調査させていただきました。これもご案内のとおり5カ所から環境基準を超える数値が出てございます。確かに事前に土地を買ったときに、あるいは建設に当たっては、もっと細かく調査すれば、結果としては事前に把握できたかもしれませんし、あるいは16地点で5地点しか出ていませんので、もしかしたら出なかったかもしれません。でも、現実問題としては、やはりそのときにきちんと対応すべきであったのかな、そのように感じております。
 それから、部分撤去と全量撤去の費用の違いはということでございます。当初、私どもは部分撤去で、いわゆる今後工事に入って掘削するところは、当然、環境基準を超えるダイオキシンが含まれているだろうという推定から撤去しましょう、それから、工事をやらないところは、そのまま残しておく残地として封じ込めるという部分撤去をご提案させていただきました。資料はお配りしてございますけれども、当初の検討案では、約5億3,800万という見積もりでご提示させていただいております。ところが、平成17年1月6日に廃棄物処理法の施行令が一部改正になりまして、この中で最終処分場の跡地等の地質の変更においては、次のようにしなさいとう法改正がございました。4月1日から施行となって、6月6日に環境省から施行に当たってのガイドラインが出されました。これに沿って新たに最終処分場跡地の、特に建物を建てる、あるいは掘削する、開墾するとかいう、そういう行為をする場合には、千葉県知事に届け出て、そして法に沿った万全な対策といいますか、環境対策を行いなさいということになりまして、現時点の検討としましては、追加費用として、あそこは扇型になっておりますけれども、扇型すべてに地下浸透といいますか、下の水から横へのダイオキシン類の浸入を防ぐために12mの鋼矢板を全面にやらなきゃならなくなりました。また、覆土している、要するに撤去しない部分につきましても、雨水による地下への浸透を防ぐために遮水シートをしなさいという、そういう法律上の規制がございました。そのために追加負担として約2億1,300万がかかって、現時点では部分撤去では7億5,200万ほどかかります。全量撤去の場合は、これは当然、鋼矢板、土木工事等は同じでございますけれども、部分撤去の場合には廃棄物の収集量といいますか、想定される廃棄物の出る量が約1万2,400t、全量撤去では約3万4,100tと見込んでおります。ですから、全量撤去の場合には、これをすべて含みますと、現状では15億5,700万を見込んで、今回、補正予算として計上させていただいております。部分撤去の場合には、当然将来、これはスーパー堤防との国とのお約束の成立を図るためには、やはり将来、撤去をせざるを得ない。現時点の金額ではじいてみますと、当然、遮水壁等は行ったままですので、それ以外の関連工事と残りの廃棄物、約2万2,000t近くになりますけれども、この費用が5億7,800万、合算して、将来対策費用として9億2,800万ぐらい。部分撤去をもし今回やって、また将来も残りの撤去をさせていただいた場合には、現時点の金額ではじいて16億8,000万円ぐらいかかるんであろうかと見込んでおります。全量撤去の場合には、現時点では15億5,700万を見込んでございます。
 3点目の解約の場合の費用ということでございますが、もし仮にこの事業が中止ということになった場合、当然、法律に基づく環境対策は行わなくてはなりません。それは先ほど申し上げましたけれども、あそこは穴ぼこがあいていますので、現状のところにまず埋め戻しをしまして、周りを全部、扇型になりますけれども、12mの鋼矢板で遮水する。そして、あの上に雨水対策として遮水シートを敷きます。これの経費が約2億5,000万。2億5,000万近くのお金は廃棄物を撤去しようとしまいと、あるいは事業を継続しようとしまいと、全面撤去の場合には遮水シートがございませんけれども、ほぼこの金額がかかります。
 それから、(岡部議員「簡潔に言って」と呼ぶ)はい。済みません。契約に基づく経費でございますけれども、現状、26%の進捗率ということで、向こうはたしか14億ぐらい工事費を見積もっていると思います。それの金額が約4億7,000万、それと損害賠償で、これは私どものコンサルタントの弁護士に伺ったところ、普通は一般的には契約金額の2割相当ではないかということで5億円を計上させていただきました。将来、全面撤去したとして、約26億円が見込まれるかなと考えております。
 それから、来年1月からじゃなくて早くというお話でございますけれども、現状では、この後、もしご承認いただければ、工事請負契約と現状の事業契約約款の変更がございます。これも12月議会に上程させていただいて、ご審議いただいて、それからということで、私ども、来年1月から掘削をし、ほぼ6カ月程度見てございます。それから、実際には1年おくれていますので、掘削に入ってから18カ月から20カ月ぐらいはかかるのかなという考えでございます。
 以上でございます。
○大川正博副議長 岡部議員。
○岡部寛治議員 今、環境清掃部長の方から答弁があったように、初めから焼却灰を廃棄物として埋めれば、環境基準をクリアする、しないは別として、ダイオキシン類はあるんですよ。そうでしょう。クリーンセンターの場合は全面撤去したんですよ。それ以上に、あの施設は、いわば健康ランドと一緒でしょう。それに何でもっと配慮しなかったのかと言っているんですよ。建物だけとまるっきり違うでしょう。そこが私は問題じゃないかと言っているの。クリーンセンターをつくるときだけ配慮して、きちんと全面撤去して、もっとそれ以上に配慮しなきゃならない、安全と安心の施設じゃなきゃならない、その施設に、なぜそういう調査しかしなかったのかという、その原点がわかりませんよ。それで、片方では健康都市宣言ですとやっていて、一番健康にかかわるところを、なぜそうやって積極的にやらないの。これは、そういったことが市長の市政の方針、市長さん。これは大事なことですよ。それからまた、これをやめるというような意見があったようだが、やめたってこれだけのお金がかかっちゃう。建てるのと同じだけになっちゃう。それだったら、今までのおくれを取り戻してやるためにも、私は別に12月の議会にかけなくたっていいとさっきから言っている。臨時議会を開けばいいんですから、そこで審議すればいいんですから、そのための自治法の改正なんだから。そうでしょう。どんどんおくれちゃいますよ。違いますか。これは部長さんに責任のない答弁とか、そういうことじゃなくて、それなりの責任ある助役なり市長の答弁を求めたい。
○大川正博副議長 答弁を求めます。
 永田助役。
○永田 健助役 ただいまのご指摘に対してお答えをさせていただきたいと思います。
 今、ご質問者からご指摘がありましたように、市民が本当に求めている施設であるので、臨時議会等を招集しても早く取り組むべきではないかというご指摘でございますが、先ほど部長がご説明をいたしましたが、予算の処置に関して今回の議会に上程させていただいてございますが、今後は次の12月に向けて、今回のPFI事業者との間の特定契約の協議を進めてまいります。その協議期間も少し必要でございますので、それはできるだけ早く取り組んでまいりますが、やはり12月議会に上程させていただくぐらいの時間はいただかないと、協議も完璧にはまとまらないと思いますので、これは決してそれにおくれることのないように取り組みをしてまいりますが、現時点では12月議会に上程をさせていただいて、その後できるだけ早く、ご質問のご指摘もありましたように、今のおくれを取り戻すように早急に開業に持っていけるように、PFI事業者との間でその工程を詰める等の協議を進めてまいりたいというふうに考えてございます。さらに、本来であればもっと事前に調査を十分すべきであったのではないかというご指摘に関しては、先ほど部長からもお話をさせていただきましたが、当時としては基準に適合しておったわけでございますが、結果としてこのような事態になったということに関しては、本当に大変残念に思ってございます。
 以上でございます。
○大川正博副議長 岡部議員。
○岡部寛治議員 私は今、永田助役のあれでわからないわけじゃないんだけど、要するに健康ランドに近いわけだから、水を使うということになると、より安全で安心な施設を求めるのが、これは常識でしょう。だって、100%に近い焼却灰を埋めればダイオキシンは間違いなく出るんですよ。それであったとしても、環境基準の以内であればいいということの論議にならないんです。それ以上にもっと安心で安全な施設じゃなきゃだめなんだから。もうこれ以上は申し上げません。
 先ほど部長が言った今後のスケジュールでいくと20年度ですか。二十何カ月ということになると、20年度のどのぐらいの月をめどにしているのですか。
○大川正博副議長 環境清掃部長。
○都築健治郎環境清掃部長 ほぼ18カ月から20カ月ということですから、19年度の6月、8月ごろかなという予測をしてございます。
 以上でございます。
○大川正博副議長 よろしいですか。
 次に、戸村節子議員。
○戸村節子議員 では、19ページの公共施設アスベスト調査分析委託料4,000万円について伺いたいと思います。
 アスベストは1970年代をピークに大量に輸入し、使用されてきました。吸い込んでから発症するまで平均38年という長期間を有するため、関係者にとっては、まるで時限爆弾を抱えているようです。私ども公明党は、7月12日、アスベスト対策本部を党本部に設置をし、工場などの調査や健康被害の実態、そして因果関係の解明を踏まえ、立法措置も視野に入れた被害者救済などの対策を検討しているところです。また、私ども公明党市川市議団といたしましては、7月26日、千葉市長に対し公共施設や市内建物へのアスベスト使用の実態調査の実施、アスベストの被害調査の実施、健康相談窓口の設置などなど6項目にわたり申し入れを行ったところでございます。
 さて、テレビや新聞などによれば、既に小学校の体育館等では改良工事が行われているというような報道もございました。それから、このたびの9月11日の選挙の会場の使用に適さないということで、別の会場に移してやるような報道もされておりまして、市川市が今から調査に入るということについては、少し遅いのじゃないかなという感じを持っておりまして、冒頭にその点をできるだけ早くやっていただきたいということでご指摘をさせていただきたいと思います。
 さて、質疑に入りますけれども、まず、調査の対象について、先ほど先順位の坂下議員にご答弁もなさっておりましたけれども、121施設ということでございましたけれども、目視をしてそういった施設に絞ったということですが、その目視についてもう少し詳しくご説明いただきましたらありがたいと思います。対象の施設は具体的にどこなのかということ、そのあたりも詳しく説明をお願いしたいと思います。
 それから、調査の方法について伺いたいと思います。どういう形で調査をしていくのか。
 それから、3番目に時期についてですけれども、三、四カ月かかるというふうに先ほど答弁されておりました。年内に調査が終わるというふうに考えていいわけでしょうか。
 それから、4番目として、結果の公表ですけれども、ぜひともきちっとした形で公表してほしい。まずは現在、121施設ということで施設の箇所数もわかっているようですが、これについて公表すべきではないかというふうに思っておりますが、それについての見解を伺いたいと思います。
 そして、調査の会社は一体どのような会社なのか、この点についても伺いたいと思います。よろしくお願いします。
○大川正博副議長 答弁を求めます。
 環境清掃部長。
○都築健治郎環境清掃部長 何点かのご質問にお答え申し上げます。
 まず、公共施設アスベスト調査委託料についてでございますけれども、まず、1点目の調査対象についてでございますけれども、学校等を含むすべての公共施設を対象に、本庁舎や公民館につきましては各施設の管理者が、また、幼稚園及び学校につきましては教職員等により、7月から8月にかけまして目視、これは目による調査でございます。素人による目による調査を実施いたしまして、天井裏等をのぞきまして、吹き出した吹きつけ塗装箇所の確認を行っております。これらの箇所はアスベストが含まれ、かつ損傷などが認められた場合には、最も早急な対策が必要となり得るため、緊急的に目視で調査を実施したものでございます。調査対象施設といたしましては、本庁舎や公民館など176施設、また、幼稚園を含む学校では64校を対象として行っております。この目視による調査結果といたしましては、本庁舎や公民館など59の施設、86カ所で、また学校施設関係では62校、184カ所で綿状及び粒状の吹きつけ塗装が確認されております。
 次に、2点目の調査方法についてでありますが、アスベストの確認及び分析は専門家でなければ大変難しいことから、今回、外部の専門業者による調査をお願いするものであります。アスベストは人の健康に影響が及ぶ重大な問題でありますので、詳細な現場調査と分析調査が必要となってございます。現場調査では、吹きつけ塗装されている箇所の正確な抽出と吹きつけ剤の劣化、あるいは損傷状況の確認及び面積の確定を行います。また、既に封じ込め等の措置がとられている場合には、その状況についても調査をしていただきます。分析調査では、目視により抽出された箇所について、アスベストが含まれているか、また、含まれていた場合にはどの程度の割合で含まれているのかを調査いたします。さらに、アスベストが含まれていることが判明した場合には、飛散しているかどうか、その確認のために室内の空気中のアスベスト濃度についても測定をいたします。
 次に、3点目の調査の時期でございますが、補正予算案をご承認いただいた後に早急に発注できる体制を整えまして、早ければ9月の下旬、あるいは10月の上旬には発注できるものと考えております。しかしながら、この問題は全国的な問題として調査が大変集中しておりまして、先ほども先順位者の中でご答弁申し上げておりますけれども、私ども、やっと3社が見つかりまして、その3社の見積書の中間を出させていただいています。どこの業者も3カ月から4カ月はかかりますよということで、早ければ来年1月ないし2月、恐らくそのぐらいかかるかなと思いますけれども、年度内には結果は判明するものと考えております。
 次に、結果の公表でございますが、調査結果の判明後、できるだけ速やかに記者会見、あるいは「広報いちかわ」、ホームページ等で公表させていただきたいと考えてございます。
 次に、5点目の調査会社についてでございますが、アスベスト対策の実施に関しましては、環境省より吹きつけ石綿の使用の可能性のある建築物の把握方法についての指針が示されております。調査の実施者に関しましては、現行法令上特段の定めはありませんが、調査結果は適切な対策を実施するためには重要な基礎資料となります。そのために専門業者に委託する予定でございます。専門業者といたしましては、財団法人日本建築センターによって審査、証明された保全技術、これは工法になりますけど、これを有し、かつ、これを持っておって、さらにアスベストの処理を所管業務の1つとしております社団法人日本石綿協会石綿処理部会に加盟している業者の中から選定させていただく予定でございます。
 それから、121の施設の公表はということでございますけれども、これはあくまで素人による目視でございますので、今後の正確なデータが出次第、公表させていただきたいと考えております。
 以上でございます。
○大川正博副議長 戸村議員。
○戸村節子議員 答弁ありがとうございました。会社の方については新聞にも、全国で大体600社ぐらいあるんですかね。非常に殺到していて、実技講習に応募がまた殺到しているというようなことがありましたけれども、3社決まってまずよかったのかなというふうには思いました。ただ、今お聞きして、その調査が、管理者とか学校の先生が天井のところに行って見てというのも、ちょっと大丈夫なのかなというふうに不安になりましたし、それから、ここのところ、最終的に調査結果が出るまでの間は、例えばそういったアスベストが露出しているようなところもあるとすれば、そのままにしておくのかなと、今の答弁を伺って大変気になったところです。それから、素人のそういった先生方等々がごらんになったということで、見落とすことはないのかなということも気になります。それぞれ学校とか公共施設には建てたときの設計図書とかいろいろあると思いますので、そういう中、きちっと落ち漏れのないようにやっていただいているかとは思いますけれども、これは要望にいたしますが、その辺を万全にきちっとやっていただきたいことと、それから、使用禁止というようなことがあるかどうか、そのことについて伺います。
 それから、調査のリストをということで、今回の121施設についてのリストをというふうにお願いしましたけれども、きちっとわかった段階で記者発表もしてくださるというご答弁でしたので、非常に気にはなりますけれども、よしとしたいと思います。
 厚生労働省の方でも、この施設以外に学校の実験器具とか給食の手袋とかの調査というようなことも入っておりましたけれども、今回、施設ということですので、ご質問はいたしませんが、先ほどちょっと事前に教育委員会の方にお声をかけましたらば、今調査に取り組んでいるというふうにいただきましたので、それはそれで少し安心をいたしましたが、それらの点について、今質問をした点について、どうぞいま1度お答えをお願いいたします。
○大川正博副議長 環境清掃部長。
○都築健治郎環境清掃部長 何点かのご質問にお答えいたします。
 まず、露出している箇所ということでございますけれども、私ども素人による目による調査でございまして、やはり施設におきましては、担当部署の方で、アスベストがあろうとなかろうと、傷みのひどいところはそれなりの修繕はしてございます。例えば本庁のピロティーの自動車の駐車場でありますけれども、あそこも吹きつけ塗装がございました。あれもはがれていましたので、アクリル塗装による塗装で今は封じ込めをしてございます。
 それから、使用禁止があるかということでございますけれども、今のところございません。これは、これから専門家によって121施設、270カ所を見ていただきます。これはアスベストが含まれている。これはアスベストが含まれていない。この状態だとどのぐらい含まれている。含まれているのがわかったものについては、定性と定量分析をしていただく。アスベストの多いもの、あるいははがれている、崩れ落ちそうなものから、要するにひどい状況がわかったものから随時緊急的な対応をしてまいりたい、そのように考えております。
 それから、分析期間でございますけれども、私どもの指名競争に入っている各業者はほとんどいっぱいだということで、協会に問い合わせさせていただいて3社を紹介いただいて、これから1社に絞らせていただきますけれども、現状では先ほど申し上げました期間で対応できるだろうということでございます。
 以上でございます。
○大川正博副議長 戸村議員。
○戸村節子議員 私も最近、40年前にビルの天井裏に空調の工事の作業をしていた、そういうことを仕事にしていた方から、現在非常に体調が悪くて健康に不安があるというご相談を受けまして、本当に身近な問題なんだなということを改めて認識をした次第です。とにかく迅速に対応していただきたいことをお願いして、終わります。
○大川正博副議長 次に、宮田かつみ議員。
○宮田かつみ議員 それでは、続けてクリーンセンター費の委託料及び第2表継続費補正、余熱利用施設関連整備事業についてお尋ねをいたします。
 通告をしております内容につきましては、1点目としては、今回のトラブルといいますか、発注をした事業者と本市の間で工事がとまったり、そしてその協議時間が長引いたり、今回もいろいろ協定する、合意に至るまで時間がかかったりというようなことがございました。まず、その辺の発注をして、今回までのトラブルになった要因がどこにあるのかということをお尋ねしていきたいと思います。
 まず、経過ですけれども、先ほど来、先順位者の方への答弁にもございましたように、市川市の基本的な調査が2002年7月に行われております。そして、事業者の方が2004年の12月に調査をしたということなんですね。そして、工事の着工が契約に基づいて2004年10月に着工をした、こういうふうになっておりますけれども、そういうことであると、契約約款を抜粋したコピーを見ますと、第5章の本施設の設計及び建設等というところの建設に伴う各種調査、第10条ですね。これは議員の方にも同じものが配られておりますので、全部読みませんけれども、ここでのポイントは、乙は―――乙はというのは、事業者ですね。事業者は必要に応じて本施設の建設のためにというのは、建設をするまでにというふうに一般的には理解をするんだと思うんですが、測量ですとか地質並びに土壌調査を自己の責任で、そして自己の費用で行う。そして、その測量及び地質調査等の不備、誤謬から発生する責任を今後負担する。そして、これらに起因する追加の費用は一切しないんだ、こういうような10条の契約のもとに甲乙が合意をしているんだと思うんです。そして、これがあるにもかかわらず、今回の補正で契約の変更であるとか、それから土壌の処理については、また違った議論になってくるわけですけれども、まずここの点を市川市、並びに市川市の顧問弁護士はどういう見解を持って対応されているのか、そこをお尋ねいたしたいというふうに思います。それから次の件に入っていきたいと思いますので、とりあえずこれだけお答えいただけますでしょうか。
○大川正博副議長 環境清掃部長。
○都築健治郎環境清掃部長 お答えいたします。
 今回のトラブルの争点ということでございますが、その原因は、余熱利用施設建設用地から環境基準を超えるダイオキシン類が検出されたことによるものと考えております。この建設用地は、先ほども先順位者にご答弁申し上げておりますが、市が土地所有者との覚書のもとに、昭和52年から55年にかけましてプラスチック類や焼却灰等の不燃物を埋めたところでございます。覚書によりますと、市は無償で借り受け、廃棄物を約1.7m埋め立てて、終了後に覆土を行い、土地所有者へ返還したこととなっております。そして、余熱利用施設の建設に向け、平成8年に土地所有者から市川市土地開発公社を通じて買い受け、建設に先立ち3カ所の調査を平成14年7月に行っておりますが、それはご質問者のご指摘のとおりでございます。ところが、余熱利用施設の建設工事に入ってから判明したことなんですが、この建設用地は、確かに江戸川沿いの敷地は覆土が2m、あるいはもうちょっとございました。そのため、プール棟のくい打ちや基礎工事では、発生した廃棄物は少量でありました。しかし、外環道路予定地側では覆土が1m、薄いところでは50㎝、60㎝という状況となっておりまして、そのため、機械室及び雨水貯留槽の建設時には想定外の廃棄物が発生しております。(宮田議員「議長、聞いてないことを答弁しても困るんでね」と呼ぶ)
○大川正博副議長 答弁は簡潔に願います。
〔宮田議員「質問に答えてよ」と呼ぶ〕
○都築健治郎環境清掃部長 はい。ですから、こういう状況の中で、市が事業者側に提示した土地が、事業者側が誤謬ということで、間違いがあると訴えている。私どもといたしましては、市が提示した3カ所の調査結果は、環境省のマニュアルに沿った適切なものであって、決して誤謬ではありませんよ。私どもは誤謬ではない。また、事業者側に対して、事業者側の調査結果は、先ほどご質問者もご指摘されていますけれども、昨年12月に行った環境基準を超えているダイオキシンの2地点ですけれども、この調査結果に対しましても、私どもは間違いないという。要するに、私どもは調査結果に対しては誤謬ではなくて、どちらも正しいものという判断をさせていただいております。それで、事業契約約款第90条、また91条の規定によりまして、事務協議を始めて今日まで来てございます。したがいまして、双方の調査結果いかんにかかわらず、建設用地内に環境基準を超えるダイオキシンが存在すること自体が、事業者側としては運営上非常に大きなリスクととらえておりますし、また、市といたしましても、市民を初め多くの利用者の方に長い間安心して利用していただくことが責務と考えております。
 以上でございます。
○大川正博副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 時間も少ないもんですから、私の質疑に対して的確に、そのことだけをお答えいただければ結構なんですが、結局、今伺っている趣旨は、第10条に基づいて乙は、要するに事業者は、本施設の建設のためにということで、あそこがもう廃棄物の処理場だというのは事業者も知って、もちろん市も当然ですけれども、事業者の方もその辺はわかっていて進めているわけなんですね。問題は、市が調査したのが正しいか正しくないかということが1点ありますけれども、それは今、部長が答弁されたように、環境省の基準にのっとった最低基準と言った方がいいんでしょうかね。最高にするんだったら、もっとたくさんやれという人も多かったし、結果論としては、多くしていればそういう問題もなかったわけですけれども、ただ、じゃあそれが誤謬だということになると、今、部長が答弁されたとおりだと私も思っているわけです。もしそうだとしたら、事業者の方も建設をしてから調査を始めたわけでしょう。ここの10条にあります、例えば測量、それから地質調査、これについては多分先にやっていると思いますよ。業者はそれの必要に応じてということですけど、市川市と同じように必要ないと判断をしたのではないのかなというふうに思うんですね。ほかの、例えば敷地がちゃんと市川市の提示した図面のとおりにあるかとか、それから、建物を建てるのには地耐力が何トンかとか、そういう調査はもちろん業者の方でやっているわけですよ。着工してから2カ月後、調査をしていますけれども、少なくとも着工をして、事業者が土壌調査をするまでは必要ないと、市川市と同じ認識であったことは事実なんですね。そうですよね。そうじゃなければ、着工前にやらなくちゃいけないわけだし、また、契約上はやるようになっているわけだから。そして、そういうふうにお互いになっているにもかかわらず、今のご答弁の中では―――余り私が理解できるようなご答弁をいただいていないのですが、発生してからそのことをきちっと協議をしているように伺えていないんですよ。そして、先ほどの今後についてのいろんなケース1、2、3の諸費用の負担について、工事をやめた場合の話ですけど、市が今まで認めている部分で、乙に対して進んだものについて市が負担をする。要するに損害の賠償をするというふうなことが工事の部分について、あるいは全体の契約に対して、先ほど言われていた20%ですか、そういうものを負担せざるを得ないような言い方を担当部長である環境清掃部長みずからが、こういう場所で言われるということは、おかしいんですよね。だったら、今まで市川市がやられていたことを間違っていた、誤謬ですよと言われたことを認めているんですか。私は、今までのいろんな議案の説明、あるいは余熱利用に関する会派への説明等々で、市川市が事業者に対して、あるいは契約上間違っているとは決して思っていないんですね。むしろ間違っているとすれば、発見されたときの甲乙、要するに事業者と市川市の対応に対しては一部間違っているような気もします。甲が間違っているのか、乙が間違っているのか、どうなのかということを、何で第三者の介在をもとに、そこできちっとしていなかったのかということが、手当てとしては間違っているのではないかなというふうには私個人は思いますけれども、ほかの部分で、市が今まで対応してきたことについては、私は環境清掃部長を初め、ポジションの方々が今までやられていることが、市川市が間違っているというふうには決して思っていませんので、何でそこにだんだん何となく事業者に対して、これもやります、あれもやりますと認めるような行為を……。こういう説明書も含めてですけど、何となくそう思えちゃうんですね。ですから、部長が答えづらければ、先ほど先順位者には永田助役がお答えいただいておりますけれども、永田助役からでももちろん結構ですけれども、そのことについて端的にお答えをいただけますでしょうか。時間があと15分しかないので、よろしくお願いしたいと思います。
○大川正博副議長 環境清掃部長。
○都築健治郎環境清掃部長 先ほどの件でございますけれども、事業者側は土壌調査をやったのは、土壌を調査するためにやったものでなくて、要するにあそこに出た廃棄物を適正処分するためにやったので、その廃棄物を処分する。当然、私どもも立ち会っていますけれども、その結果、出たということで、要するにあそこの廃棄物層にダイオキシンがあるということ自体が、これはもう提供と、もう1つ、私どもが持っている土地であるということ、それから、私どもが埋めたという、そういう責任の上、考えますと、こういう結果になるということです。
 以上でございます。
○大川正博副議長 永田助役。
○永田 健助役 ただいま、なぜ市が負担をするのかということで、ちょっと今、条文を持ってきていないので正確でないところがあるかもしれません。その部分はまた環境清掃部長に補足をさせますが、実は今回のやつは誤謬ということではなくて、PFI事業者との協議の中においても、90条、91条に基づく協議という形で整理をしてきてございます。市としては、誤謬という、そういうものがあったという立場は一切とってございません。そういう協議の中で、ただ、こういう契約に当たりましては、一般的に不測の事態に対した場合の特記事項、特例事項というのを設けてございます。そういう中で、この契約に当たりまして、地下廃棄物、江戸川スーパー堤防関係、それから東京外郭環状道路計画関係の、この3つについては特記事項という形で契約の中で記載させていただいてございます。こういう中で、これらに起因をいたしまして発生した問題点については、市の方でその責務を負うという形の契約になっておるわけでございます。ですから、今回に関しましては、市の方で負担をして、元来市が焼却灰を捨てたものに起因しておるわけでございますので、そういう処理をしておるところでございます。
 以上でございます。
○大川正博副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 私の質疑の仕方がおかしかったのかなというふうにちょっと私も反省しておるんですけど、あの土地が廃棄物を処理して、ああいう土地だということ、それから、調査をした段階で、あそこのそういうダイオキシンを含めた土壌の汚染されているものを処理しなくてはいけないのは市川市の義務だということは、私は理解しているんですよ。今伺っているのは、そういうことじゃない。要するに、結果とすると、今ここまで進んじゃっているわけですけれども、進む前にそのことがわかっているわけだから、何でその時点できちっととめてやらなくちゃいけなかったのか、そこはこの10条に書いてあるんじゃないか、こういうことを申し上げているわけ。先ほども申し上げているし、また繰り返しになりますけれども、10条には、建設のために事業者も測量したり、調査をしたり、土の中がどうなっているのか。要するに、もともとそういうふうに廃棄物で埋めているということは、もちろん市川市も知っているけれども、事業者も知っているわけですよ。ですから、そういう形の関係者が甲乙そろって調査をしているわけですけれども、乙は少なくても、先ほど環境清掃部長は、自分の工事に必要な部分の廃棄物を処理するときに調査をしたんだ。もちろんこれも当然だと私は思っているわけですね。ですけれども、市川市の調査の中では、2,000、3,000pg以上あるということはなかったわけなんですね。ですから、事業者の方も、もちろんそこは大丈夫なんだろうなというふうに思っていたことは確かだと思うんですよ。思うんだけれども、10条をお互いに守って遵守していたとすれば、事業者の責任はゼロで、市川市の責任が100じゃないでしょう、そこを何で協議しないで90条へいっちゃったんですかと私の方は言っているわけなんですよ。そこをちょっとわかるように助役さん、私の説明がまだ足らなければ、まだ説明しますけれども、あと10分しかないのでご理解をいただきたいんですけれども。要は、お互いにこの10条を正しく理解していれば、ここまで進捗状況として工事の方も進まないで、お互いに損害賠償金も払わないで、例えばの話、こういうところだったらお隣へ建てようとか、違う場所を見つけて、近隣のあの地域の方々へのお約束を履行しようとか、費用はあくまでもそんなにかけないであると思う。ただ、今、環境清掃部長は、どっちみちあそこの土地の処理は、将来にわたってはしなくちゃいけないんだから、今やったって同じだろうという原理を言っているけれども、今と将来が金額が同じというあかしはどこにあるんですか。ないんですよ。こういう費用というのは、今よりも後の方が絶対的にこれは安くなってくるんだ。高くなってくるなんてことはあり得ない。ですから、今やるのと20年後にスーパー堤防その他の関係でやらざるを得ないということもあるにしても、そのときにやった方が、市川市の市民負担としては少なくなるんですよ。ですから、今10条をきちっと市川市としては乙に対して対抗、対応していくべきだというふうに私は思うんですけれども、いかがでしょうか。助役さんの方に再度お尋ねをいたします。
○大川正博副議長 永田助役。
○永田 健助役 今のご質問者のご趣旨というのは、10条に従って受注したPFI事業者が掘り始める前に調査をしていれば、あらかじめわかって、いろんな対策がとれてよかったのではないかというご指摘ですよね。それに関しては、今、ご質問者もおっしゃられましたけれども、市の方からこれの仕様書を示した段階で、そこに関しては調査をした結果、基準値を上回るものは見つかっていないということが明記された仕様が出てございますので、PFI事業者においては、そこに関しては、言い方は変ですけど、市の調査を信頼されて取り組まれたという結果でございまして、事業者に過失があるというものではないと思います。では、契約に関して市川市に過失があるのか、そういうことではないと、これも考えてございます。ただ、先ほどお話ししましたが、特例、特記事項というのがございまして、お互い予測できなかったような事態が起きて、特に先ほどの3つに関しては市の方で責務を負うということになってございますので、またさらに、先ほど言いましたように元来の原因者が市でございますので、今回に関しては市の方でその部分に関しては対応すべきものというふうに判断をしたというところでございます。よろしくお願いいたします。
○大川正博副議長 宮田議員。
○宮田かつみ議員 今、助役の言うとおりだと思うんですね。ですから、お互いにそれはないものとして進んできた。そして、その確認事項として10条にありますように、建設のために、建設の前に事業者の方も確認をするということは、先ほどから申し上げているとおりでありますけれども、実際にその時点でどっちが調査して見つけるかは別として、廃棄物があった場合に、これはもう市川市がやるべきものなんですよ。だけれども、そこで問題になるのは、10条がお互いにきちっと理解されていないと、例えば今までできている建設物の進捗状況に対する補償なんかは、その辺がきちっとされていれば、市川市が負担することはないでしょう。乙としては自分の判断でやってきたわけだから、甲の判断で進めてきているわけじゃないんですよ。ですから、私が先ほどから言っているのは、解約した場合の話ですけれども、全部が甲の責務の中で乙がやらされて、そして出来高何々というところについては、乙は甲に対して負担をさせていく。合意書にありましたように、今後の汚染物その他に対しての責任は、乙は一切ないというような、そういうふうな文章になってきちゃうわけ。ですけれども、それはおかしいじゃないかと言っているわけですよ。
 ですから、何回も何回も同じようなことをここで言い合っても進まないし、でも、これはやはり市民の血税を今後何十年という形で使っていくわけですね。なおかつ当初の予算からすると、ここにも出ていますように、状況によって違ってきますけれども、何十億というお金を使うわけです。そして、これがこれだけで私は済まないと思いますよ。いろんな補償も含めて、もろもろやっていくと、ケースによっては20億近くいくんじゃないかなと。私もこういう公の場でいいかげんなことは言えないけれども、私が思う限りでは、そのぐらいかかるような気がするんですね。ですから、やはり何が何でもやり始めたから最後までやらなくちゃいけないということもないし、それから、先日の全員協議会では、ある議員の質問からすると、そんなにお金がかかっているんだったら、地域の人は違う施設でもいいやというような意見もあるようですね。ですから、その辺も含めてよく検討、研究をしながら、市の方も、何が何でもこれで進めていくんだ、どっちみちこの土を処理するんだから同じなんだという考え方で進めるのがいいのか、そうでなくて、改めてここでまた一歩後退はするけれども、慎重に進めていく、市民の意見等々も伺いながら進めていくのがいいのか、その辺は非常に難しいところだと思います。特に市長の方は、その辺を考えると非常に難しい判断で、もともとの地域住民との約束事も守らなきゃいけない。だからといってかけ放題かけるということにはできないし、そして、それがかけ放題かけて順調に事が運べばいいけれども、思ったようにお客さんがふえなかったとか、そういうことだってあろうかと思いますね。ですから、私もそういう点では非常に判断が難しいし、それ以上は申し上げられませんけれども、今後、議会の中でいろいろ研究、検討して採決に臨むんだろうなというふうに思います。いずれにしても、環境清掃部長の方ももう少し冷静になって、もとの契約書があるわけですから、契約をもう少しきちっと遵守するような形でのプロセスを踏んでいただきたいということを要望して、終わります。
○大川正博副議長 次に、加藤武央議員。
○加藤武央議員 新政クラブ第2の加藤武央でございます。通告に従いまして質疑させていただきます。
 議案第34号についてですが、先順位者と極力重複しないよう質疑しますので、よろしくお願いします。平成17年度一般会計予算(第2号)から25ページの5目8節の報償金と13節の委託料のうち、広尾防災公園関係についてです。内容の確認の意味でもありますので、質問させていただきます。
 まず、8節の土壌汚染対策工事業者選定委員報償金の計上された63万円、そして土壌汚染対策工事者選定委員を選出する場合の選出基準は大学教授等を選出する、そして、選出人数は民間から7名、委員の任期は解体工事後、開催は3回を予定している、そして、13節の委託料の防災公園用地の警備業務委託料から警備業務委託先は、これは既に決定済みで、期間は6カ月、業務内容としては、これは私のヒアリングもちょっと入っていますけれども、1人24時間体制で363万1,000円の計上、そして、防災公園用地の地盤等の調査検討業務委託料は、委託期間は3カ月半、業務内容は地下25mまでのボーリング等の調査をやって詳細な調査を行うとの答弁、これはよくわかりました。そして、防災公園用地の建築物解体工事監理業務委託料から、解体業者は確かに既に7月11日か何かで決定されていますが、解体監理業務の委託先の決定基準、これは入札、委託任期は約3カ月、委託先に関しては有資格者を考えているという、先順位者2人のをまとめますと、こういう答弁になると思うんですが、まずその確認をよろしくお願いします。
○大川正博副議長 水と緑の部長。
○田口 修水と緑の部長 今、ご質問者が広尾防災公園に関するこれまでの先順位者に対する質問、これのまとめというか、確認をされましたが、内容的にはそのとおりでございます。
○大川正博副議長 加藤議員。
○加藤武央議員 それでは伺います。
 まず、報償金の土壌汚染対策工事者の選定委員報償金についてです。まず、7人選出で3回の開催ということは、21人で63万円を計上するということになると思いますが、1回開催で1人当たり3万円の費用を計上するということですね。そして、広尾防災公園ですね。広尾防災公園用地の警備業務委託料は1人24時間体制で6カ月間をやるわけだから、363万の計上となり、1人当たり2万円の費用の計上ですよね。そして、解体工事の監理業務委託料は、委託者は1業者なのか、1人なのかちょっとわかりませんけど、有資格者という解釈をすれば1人だと思うんですが、1人として、期間を3カ月でやると252万円ということは、1カ月当たり84万円をその業者に委託する、資格者に委託するという形状になると思うんです。また、そして警備の業務の件に戻りますけれども、該当地の既存の建築物は大変に危険であるという答弁ですよね。住民の方から、中に入って危険性があると。確かにああいう大きな建物は、子供たちは興味があるから入っていくんでしょうね。これは今現在、市側の管理上からも、今までの経費の計上は、私は当然だと思っています。しかし、建築物の解体作業を請け負った業者が、これはもう決まっているわけですから、今後、工事を着工した日から市川市へ引き渡す完了引き渡しまでの期間、この間、工事現場の安全確保のためにも経費の計上は契約金の範囲内で普通は締結されているのではないかと思うんですよ。逆にそう考えるんじゃないかと思うんですが、例を挙げますね。例を挙げれば、市川市がデベロッパーに箱物の建設を請け負わせますよね。市川市の土地に建ててくださいと。そういった場合に、確かに土地は市の所有なんですけれども、安全確保のために、市川市が完成後引き受けるまで、その周りはガードマンとかのあれは市川市が全部管理させるんですかね。そう解釈してしまうんですが、普通、私どもの解釈だと、民間業者が箱物を契約した場合には、請け負った中に、契約金額の中にガードマンと、そういうものは全部入っていると思うんですよ。そうすると、今回の警備業務に関して、今まではやっていますけれども、今後6カ月間続けますよといった場合の、実際の360万、1人2万円で24時間体制ですから、掛ける6カ月と入っていけば、逆にこの三百六十何万と出るんですけど、工事が解体まで3カ月間を要するのであれば、その3カ月間は工事業者が請け負うのではないかと思うんです。そこでちょっと伺いますけれども、まず1点目、警備業務を24時間仕事をして2万円、土壌汚染対策工事を選定した委員、これは1日3万円、そして解体工事監理業務の委託者、これは1業者なのか、1有資格者なのかわかりませんけど、1カ月で84万円、この3点を計上する。これは逆に費用計上の妥当性を市川市はどのように思っているのか、まず1点目、伺います。
 そして2点目、警備業務委託料の363万1,000円は、解体請負業者との契約締結時の安全確保の、また危険防止対策の締結内容から考えると、今回の計上の額はどのように市川市は考えているのか、この2点、質問します。
○大川正博副議長 水と緑の部長。
○田口 修水と緑の部長 今のご指摘、2点についてですけど、各業務委託の費用の妥当性ということでございます。まず、報償金につきましては、1回3万円、そして7人21万円、そういう形で1回当たり出ます。3万円の妥当性ということについては、クリーンセンター余熱利用施設のPFI事業におけます民間事業者の選定委員会の委員の報償金だとか、同じく第七中学校の建てかえに伴うPFIの民間事業者選定審査会、こういった報償金が3万円ということで、私どもも同様に3万円を設定させていただいております。
 それと、警備の関係でございます。確かにそういう考えも出てくるのかなと思いますが、9時から5時まで、平日仕事をします。当然車の出入りだとか、その中での安全対策は売り払いの請け負った業者にやっていただきますが、夜の問題とか、それからもっと大きな解体工事に直接関係しない場所もあそこは広いので、そういったような場所については、やはりこれは以前と同様、市が自主的に管理していかないといけないということで、24時間体制の中で、これから半年間見ていきたいという形でございます。費用の設定は、ご指摘のとおり、1人当たり約2万円ということです。
 それと、監理業務委託。これは技術士だとか、それから、いわゆる建築だとか、そういう資格を持った方、その時々の解体の状況がありますので、その特性に従って、基本的には1人というふうに考えておりますが、場合によっては、私どもとの契約の仕様書や何かの中で、その時期の状況を見て、その専門家に来ていただくような、複数の場合も出てくると思いますが、基本的には1人を考えております。そういう単価で計上させていただいております。中身については、ご質問者の言うとおりでございます。
○大川正博副議長 加藤議員。
○加藤武央議員 わかりました。私が伺ったのは、この数字の計上が、逆に言えば余熱利用施設だとか七中の選定委員、その方たちが3万円を計上したから、だから3万円でいいんじゃないですかということなんでしょうけど、私は、それが高いんじゃないかと伺っているわけで、その基準自体がもう高いんじゃないですかと私が思った以上は、逆に余熱利用施設、七中も、教授なのか、だれが出てくるのかわからないんですけど、1日の3万円というのは高いんじゃないかなという、そういう話し合いが出なかったのか。ただ素直に、そういう条例があったところに委員がいたから、その金員は調べてみたら3万円なんです。だから3万円を入れた。これは、実際にこの業界の今入っていますこの委員の仕事の内容とこれが合致するから3万円以上、5万円でもいいじゃないですかというならわかるんですよ。仕事の内容と合ったのか。決して前のやつがあったから、それを尊びましょうじゃなくて、今回の委員会の選定に3万円というのが付加価値があるのか、それともないのかを聞きたかったんです。
 それと、今の中の、最後の請負業者のあれですけれども、あそこは広い、広尾防災公園はすごく広いんですよ。広い段階で今1人じゃないですか。今1人で、今後、逆に言うといろんな業者が入ってきて、今度は解体工事に入れば、もっといろんな機具が入ってきますよね。いろんなものが入ってきて、それが夜中に置かれたりなんかすると、あの建物だけではなく、子供たちにしてみれば、もっといろんな興味を持つ機械がいっぱい入ってくると思うんです。そういうときに、今度はそれは1人で間に合うのかな。もっとあげてもいいんじゃないかな。危険防止するんですね。そういう意味で、私が今言ったのは、市川市が払うんであれば少しでも、三百六十何万が180万とかになれば、あとは業者に負担させろ。普通は業者が負担するのが一般的であり、終わってからまた管理するなら、市川市が24時間体制でも入ってもいいと思うんですけれども、その意味で、削減の意味とか、補正予算を計上するときに、お互いがもみ合ったときにそういう内容はなかったのかな、この2点、済みません。
○大川正博副議長 水と緑の部長。
○田口 修水と緑の部長 3万円というほかの調査の関係の委員会の報償金と横並びではないかというようなご指摘でございますが、今回私どもの場合、先順位者にお答え申し上げましたが、中身としては選定とか評価項目、基準づくり、提案書の事前審査、それともう1つはご提案の説明と、それから質疑応答による審査会ということで、私もほかの委員会の中身と細かくは比較していませんが、かなり中身のある委員会だと。これまでの経過で申し上げているように、かなり大規模な、初めての市としての試みの事業でございますので、妥当性ということになると、ほかに比較するものというと、やはりこういったものも1つの参考にさせていただきながら計上させていただいたわけです。
 警備については、確かに私どもが今回計上させていただく1名と、それと解体工事そのものについては業者さんの方で安全管理をやりますので、それこそ私どもの方と一緒に区域内の該地の中の安全対策をやっていきたいと考えております。
 以上でございます。
○大川正博副議長 加藤議員。
○加藤武央議員 わかりました。安全上が一番大事だと思うので、今言われたように、市川市だけで入れるのではなくて、業者側も業者の解体期間中には入るということでよろしいんですね。わかりました。
 土壌だとか、そういう形で選定委員だとか、わざわざ解体していろんなアスベストとか、そういうものがあるものをちゃんとしっかりしているのか、どうするのか、そういうことを見せる、管理する、このためにはどうしたらいいかということなので、これも経費が出たわけですが、今回の補正で提出した予算はこれですね。私はたしか平成16年の9月の議会で、公園用地として使用するためには、土壌の調査、費用を考えているのかと質問しましたが、当時の水と緑の部長は、鉛やカドミウムなどの土壌汚染対策法に該当する25の有害物質の使用はしていないと私に答弁していただきました。そして、当時の建設局次長も同意見ですと。その後の三宮議員への答弁で建設局次長は、砒素、弗素、鉛等は確認していますよ。共産党の金子議員への答弁では、区画ごとに調査した結果、部分的にはそういった通常の有害物質と称されるものが存在したのは確認しております。そして、安全対策としてかなり高額の経費を要するとの答弁をしております。そして、高い土地の買い物ではという質問には、更地価格として平米当たり8万8,500円ですと答弁。これは確かにあの当時、坪29万2,562円だったら高くない買い物です。いい買い物だと思っています。しかし、先般、該当地は有害物質が含まれているために単価を低くできたと伺いました。有害物質が含まれているために単価を低くできたんですよと伺ったわけですが、そういった中で、今回の広尾防災公園の用地、余熱利用の建設用地、市川駅南口再開発用地、すべての用地に土壌汚染問題が出てくるわけで、そのたびに特別の予算が計上される。このような市川市の姿勢に問題ないのかと思い、今回の質疑をしたわけであります。
 私の中には、立派な公園、安全で安心して暮らせる公園をつくってほしいという意味で9月の質問をしたつもりでございますが、たまたまここにありますけれども、その当時、民間業者が平成15年10月6日から平成15年11月24日、広尾の現地の調査をしました。現地調査に入ったのが平成15年10月7日から平成15年10月18日。石原製鋼所の跡地の対象は、実はこの中が土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地と制定し、以下の法規条例と云々と書いてあるので、実際に石原製鋼所の跡地というものはそういうものはないと考えていいですよ。ですから、9月はそういう答弁に入ったと思うんですが、実際に15年度の終わりでも、調査まとめに入って、弗素だとか六価クロムとか砒素とか、その化合物が全般に入っていますよ。ただ、ダイオキシンだけが一部だけですよという調査が二十何ページで入っているんですけれども、これは15年度でもうできていました。私も実際持っていたのですが、その中で、この間、この質問をするということで電話で入ってきたのですが、今の建物の壁にもアスベストが使用されているんですよ。だから気をつけて解体させてやってくださいよと私に要望もありましたので、今その中でここに建築物解体監理、この方は今後の調査においてもよっぽど大事な人になると思うんですよ。ですから、できるだけ立派なものをつくっていただくということを要望して私の質疑を終わります。
○大川正博副議長 この際、暫時休憩いたします。
午後2時49分休憩


午後3時29分開議
○井上義勝議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第13議案第34号の議事を継続いたします。
 松永修巳議員。
○松永修巳議員 議案第34号の一般会計補正予算のうち、衛生費6目のクリーンセンター費について質疑をさせていただきます。私は本案の所管の環境文教委員会でございますので、確認の意味を含めまして、大綱について伺っておきたいと思います。
 今までの経過は別といたしまして、本年11月オープンが予定されておりました。そういうことで、特に地元の多くの人たちが、長年の願いがかなったものと喜び、そして大きな期待を寄せていたところでございますが、この補正にありますとおり、ダイオキシンが検出されたことに伴いまして、地下に埋設されていた廃棄物の全量撤去に伴う工事を行うため、今までの工事中止の期間と合わせ、完成オープンが大幅におくれることになり、残念でなりません。しかしながら、先ほど配付されました資料で、特定事業契約における第91条の協議に関し合意を得られたとのことでございまして、安堵している一面もございます。そこで、通告に従いまして伺ってまいります。
 通告の1点目でございますけれども、現時点におけます本体建築工事の進捗率を、確認の意味でもう1度ご答弁いただきたいと思います。あわせて今まで本体工事にかけた予算の執行率はどの程度になっておりますか、ご答弁をいただきます。
 2点目の、今後、廃棄物撤去関連工事に相当の時間を要すると思われますが、工期を幾らかでも短縮できるよい方策は何かありませんか、伺っておきたいと思います。
 3点目の、本施設の現実的な、いつごろ完成して、いつオープンできるかということにつきましては、先順位者の答弁によりまして、部長さんの方から、着工してから18カ月から20カ月であろうということで、非常にはっきりとまだ言えないのは現実かと思いますので、この点についてはよくわかりましたけれども、先ほどの答弁では、19年度中の8月ごろか10月ごろかというふうに計算すれば出るんですけれども、その辺は答弁は結構です。
 以上、2点についてご答弁をいただきたいと思います。
○井上義勝議長 環境清掃部長。
○都築健治郎環境清掃部長 何点かのご質問にお答えいたします。
 最初に、現在における工事の進捗率と予算の執行率についてでありますが、当該PFI事業につきましては、平成15年12月から設計に入りまして、平成16年10月から建設工事に着手しております。平成17年1月から工事は、当該用地内から環境基準を超えるダイオキシンが検出されたため、現在、一時中断してございますが、これまでの工事の進捗率といたしましては、これまでにご答弁申し上げてございますけれども、約26%の進捗率となっておりまして、金額的には余熱利用施設の施設整備費である設計、工事監理、工事費等、約13億円のうち、主な執行科目としまして設計費、擁壁、くい、基礎工事費、温泉掘削工事費等で約3億4,000万円となっております。
 次に、工期を短縮する方策につきましては、現在、本市がクリーンセンターの焼却灰を埋立処分している場所として、銚子市と富津市に処分場がございますが、銚子市はこれ以上の受け入れは非常に厳しいということ、運搬する距離も遠方となることから、富津市の処分場を予定しているところでございます。また、廃棄物を埋立処分するには、処分場業者の指定車両で運搬することが決められておりまして、その受け入れ台数も、その周辺住民との協議で1日の台数が限定されているものでございまして、このような事情から、廃棄物を処分する期間につきましては、その処分量に応じた期間が必要となります。工期を短縮するためには、廃棄物処理処分の関連工事とPFI事業建設工事の着手と撤去等の時間を効率的に行うことが求められますので、工事現場との連携を密にすることで円滑に進めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○井上義勝議長 松永議員。
○松永修巳議員 ありがとうございました。先ほど来から多くの議員が質問に立っておりますので、私はこれ以上のことは申しませんけれども、できれば12月の請負契約等も早く前倒しいたしまして、臨時議会等も考えておりましたけれども、ことしは市長選挙も入っていますので、それも無理かな、このように考えていますので、どうぞひとつ今回は地元とか、あるいは関係する人たちの期待を裏切ることのないように、今までの事業者との関係を早く修復されまして、当初の予定に基づきまして一日も早い完成を期待するものであります。あとは委員会の中で質疑をさせていただきますので、私の質疑は終わります。
○井上義勝議長 次に、かいづ勉議員。
○かいづ 勉議員 議案第34号余熱利用施設整備関連業務委託、本年度の支出が1億8,209万6,000円の件でありますが、今回はこの金額ですが、ダイオキシンの全量撤去ということになると15億5,700万かかるというようなことが判明してまいりました。その中で、宮田議員さんも質疑をしていましたけれども、100%本市が全量撤去を負担しなくてはいけないということで、第10条について議論をしておりましたが、その10条も、私は業者に責任があるというように判断をしております。そして、助役さんは、90条には全面的に市が負担をしなくてはいけないというようなことで、今回負担をするというようなことをおっしゃっていましたけど、90条、91条のところのどの部分において本市が100%負担をしなくてはいけないのか。100%市に落ち度があるのかどうか、お伺いしたいと思います。
 それから、私はこの補正予算の委託料のところで気がついたんですが、アドバイザリー業務委託料525万というのは新しく出てまいりましたけど、私はこういう計画をするときに、アドバイザリーが初歩的な段階で、まず開始する前に、こういう人を設置して、それからいろんな段階に入っていけば、いろんな問題が解決したのではないか。今こういう問題になってからアドバイザリーに525万を記載するというのは、どうも順序が違っているんじゃないか。その点はどういうふうにご判断をなさいますか、お伺いしたいと思います。
○井上義勝議長 答弁を求めます。
 環境清掃部長。
○都築健治郎環境清掃部長 90条、91条のどこに市の100%の非があるかというご質問だと思います。先ほど来ご答弁申し上げておりますけれども、契約約款10条では、事業者側は必要に応じて調査云々と書いてございます。建設工事に伴いまして、あの建設用地から想定外の廃棄物が発生いたしております。事業者側といたしましては、10条の誤謬ということで、市に対し責任の追及を持ってきてございます。本市といたしましては、調査そのものは、本市の調査も事業者側の調査も正統なものとして判断してございまして、市川市としては約款の第90条、91条で協議を進めたい、そういうふうに当初からの事業者側との協議を進めてございます。この中で、先ほど助役もご答弁申し上げてございますけれども、(1)の本件土地に存在する地下廃棄物層を直接の原因として本事業の円滑な実施に支障を来す事由が発生した場合に、今回は該当します。事業者側といたしましては、確かに本市が貸してございます余熱利用施設用地は、私どももそれほどの廃棄物を想定してございませんでした。実際には私ども確認してございますけれども、雨水貯留槽にしろ、機械室にしろ、ほとんどごみの中に設置せざるを得ない状況になってございます。そういう関係で、これからどんどん廃棄物が出る可能性が大きいということと、本市がこれまでにあそこに廃棄物を埋めた、そしてまた本市の土地であるということ、90条の事業の円滑な実施に大変支障を来させたということで、私どもは、ほとんどが私どもの責任であろう、そういうふうに考えてございます。
 2点目のアドバイザリーの件でございますけれども、これはこの事業を進める上で、当初から、平成14年度からアドバイザリー契約を結んでございまして、いろんな契約、あるいは報告書、あるいは協議におきまして、弁護士さんなりアドバイザリーの技士たちの意見、あるいは指示をいただきまして、事業のできるだけ円滑な推進にどうしてもやはり専門的な知識をいただくということで、3年間、平成14年から進めさせていただいてございます。当初も525万は計上させていただきましたけれども、この前の協議会でお配りしてございますように、4月以降の事業者側との協議の中では、この協議には、私どもはアドバイザリー、弁護士さんが出てございます。また合意書の作成において、それから、いろんな知識等をいただいてございまして、今後もやはりこのアドバイザリーの業務はお願いしていかざるを得ないかなというふうに考えてございます。
 以上でございます。
○井上義勝議長 かいづ議員。
○かいづ 勉議員 ダイオキシンの問題は、この10条では当該の測量及び地質、土壌調査の不備、誤謬から発生する責任は乙が負担するというように書いているわけですよね。ですから、先順位者も言っていましたけど、ダイオキシン自体があそこにあるのは間違いない。これは行政側も、基準に合っているかどうかは別として、ダイオキシンが出るということは知っていた。業者も多分知っていたんじゃないかと思いますが、工事を始めてからダイオキシンが出たということでありますが、工事を始めてからダイオキシンが出たということになると、費用がまた更地のままで全量撤去するよりも、工事を始めてから全量撤去した方が金額が随分高くなるということなんですが、全量撤去を工事をしない前としてからと、どのぐらいの費用の差があるのか、ご答弁を求めたいと存じます。
 それから、場所ですが、先ほど申しましたように、最初からダイオキシンの疑いがある土地なのに、すぐ隣接した土地でダイオキシンが出ない土地がある、出ない土地があると言ったって、全量撤去した場所ですが、そこへなぜ変更をしないのかなと。15億以上もかかる全量撤去費用を浮かすことだって、私はできると思うんですが、そういうことの考えは浮かばないのかどうか、お伺いしたいと思います。
○井上義勝議長 環境清掃部長。
○都築健治郎環境清掃部長 3点のご質問にお答えいたします。
 初めに、ダイオキシンがあったことは事業者側も知っているんじゃないかということでございますけれども、要求水準書の中で私どもは3カ所で調査をいたしまして、環境基準を超えない11pgから620pgのダイオキシンがここには含まれていますと、これはもうはっきりうたってございます。ですから、事業者側といたしましては、確かにダイオキシン類があるということは知っているはずです。と同時に、こういう状況の中で、こういう条件の中でこの事業者側は手を挙げて、それでもやりたいということで今日まで来たわけですけれども、何度かご答弁申し上げていますけれども、廃棄物を適正に処分するために分析を行ったときに2,000、3,000が出たという、これは事業者側は想定していませんでしたし、私どもも環境基準を超えるダイオキシンが出るということは当初から考えてございませんでした。もしわかっていれば、それなりの処置はしていたと私は思います。
 それから、工事前より工事後の方がどのぐらい金額が下がるのかということでございますけれども、実は先ほども先順位者にご答弁申し上げていますけれども、工事が進捗率26%になってございます。そのために、あそこのプール棟の基礎工事、あるいはくい打ち、それから仮設の飯場、ああいうもの等で、これまでに約4億円かかってございます。これがもし工事前であれば、この4億は、ざっくばらんな言い方をすると、むだにならなかったということになると思います。
 それから、隣の廃棄物の埋まっていない土地のお話がございますけれども、実はクリーンセンターが平成6年にあそこに竣工してございますけれども、あれのクリーンセンターをつくるときに周辺といいますか、敷地内の廃棄物は撤去してございます。あのクリーンセンター自体が清掃工場の用地ということで都市計画決定されてございまして、この中には現状ではできない状況でございます。そして、今あるクリーンセンターが、一般的には20年の耐用年数がございますけれども、耐用年数が来た時点で、今、広場側になっております、要するに余熱利用施設をつくる側の方の広場に新しいクリーンセンターをつくるという、こっちを壊してこっちをつくって、こっちを壊してこっちをつくるという形で計画がされていまして、そのような都市計画決定になってございますので、現状ではあの用地は使えないということでご理解いただきたいと存じます。
 以上でございます。
○井上義勝議長 答弁は終わりました。
 かいづ議員。
○かいづ 勉議員 更地のままと工事をやった途中で全量撤去するとなると4億円ぐらいの差があるということなんですが、これは先ほど私が申し上げましたように、10条を見ると、業者にも責任がある。本市がこれに関して100%責任をかぶることはないんではないのかな。ですから、なぜそういうことを聞いたかというと、業者にも多少の負担をしてもらって、4億円かかった費用ぐらいは業者も負担をするべきではないか。そういうものが、10条の中の契約条項を盾にとって交渉できるのではないかと私は考えるわけでありますが、しかし、今回のこのダイオキシンの問題は、私に言わせれば、本体工事に着工はしていないので、まだまだ枝葉の部分ではないのかと思います。しかし、幹を切るか、幹を新しく変えるかということでは、市民にとっても、健康都市という意味合いからも、私は幹を新しい場所に変えるべきではないか。そしてまた、こういう問題が市に責任がすべてあるということになると、顧客が減って、これが原因だというような業者の言い分にもなりかねない。そうすると、倒産した最大の原因は市川市のこの問題である、アンケートをとったら、そういうことで来なくなったと言われた場合、私はまたまた市が負担をしなくてはいけないのかな、そういう問題も出てきはしないか。それだったら、場所を変えて、ダイオキシンなど一切ない場所へ新しいそういう健康施設をつくるべきだと私は考えますが、どのようにお考えでしょうか、ご答弁を求めます。
○井上義勝議長 環境清掃部長。
○都築健治郎環境清掃部長 お答えいたします。
 新しい場所へというご提案、私どもも考えたことがありますけれども、クリーンセンターからの余熱を利用するということでは、あの付近ではもう現状ではございません。ですから、もっと遠くになりますので、余熱利用施設という状況ではございません。そういう関係で、現状の中で全量撤去させていただいて、ダイオキシン等による不安、あるいはそういうものをなくそう。そして、負の遺産をここで清算したいという考えでございます。
 それから、将来あれがもしできて運営されてまいりますと、当然それにつきましては、先ほどのアドバイザリーが運営について、あるいは経営について、その都度調査されます。実は熊本で余熱利用施設ができて、1年後に経営が破綻されて、その後また新しい業者が入っていますけれども、やはりこういう運営については第三者の検証なり、アドバイザリーなりが入って監視する、モニタリングするような、私どもはそういう制度をとらせていただきたいと考えてございますので、ご理解いただきたいと思います。
 以上でございます。
○井上義勝議長 かいづ議員。
○かいづ 勉議員 最近もありましたけど、大阪の方で一流企業のマンション業者が、そこにダイオキシンだかアスベストだか定かではありませんが、(「ダイオキシン」と呼ぶ者あり)ダイオキシンですか。ダイオキシンが出たということで、それを知っていて買い手に説明責任をしなかったということで大問題に発展いたしましたが、市はこういうダイオキシンがある、それは基準以下かもしれませんけれども、過去にそういうことがあったという説明はしなかったのかどうか。そのとき、説明した場合、業者はどのように応じたのか、説明責任という意味でどのように対応したのかお聞かせください。
○井上義勝議長 環境清掃部長。
○都築健治郎環境清掃部長 今回のこの事業者は、既に先ほどご答弁申し上げていますけれども、ダイオキシンが入っていることは知ってございます。また、この土地のダイオキシンにつきましてはホームページで公表してございまして、公表のもとにわかっている範囲の中で事業が進められているという状況でございます。
 それから、大阪の例を述べられましたけれども、あそこは有機塩素系の化合物が出たということで、やはり大変な問題になってございます。私ども地元住民とは20年来のお約束ですし、余熱を利用した施設として、そして今後もあの周辺道路には何十台というごみ収集運搬車両が通ることを考えますと、やはりここで、市の責務としてはあそこに開設させていただきたい、そういう考えでございます。
 以上でございます。
○井上義勝議長 かいづ議員。
○かいづ 勉議員 じゃあ業者は知っていたんですね。知っていながら……。10条では事前に調査をやるべきだというようにうたっていますよね。工事をやってから調査をしろというのではなくて、測量及び地質、土壌調査を自己の責任及び―――乙ですね―――費用において行い、当該測量及び地質、土壌調査の不備、誤謬から発生する責任を負担しというふうになっているんですから、ダイオキシンが入っていますよということは事前に、基準値以下かもしれませんけど、再度業者の責任としてやるべきだったんじゃないんですか。それなのに、せっかくそういう意味で契約に10条をつくっているのに、100%市川市がそれに関して負担をすると、このことは市川市に全部責任があるというのはどういうものなのかなと。これはだれが考えても、議場にいる聞いている方だって、それはそうだよな、不思議だよなと思うはずだと思うんですが、どういうふうに100%市が責任を負わなくちゃいけないのかなと私は考えます。これ以上何度言ってもしようがないと思いますが、しかし、業者がそれをわかっていながら、それである程度工事を始めて、そして工事を始めた時点でダイオキシンが出たということは、こういうことはないのかもしれないけれど、悪い意味で、自分がこれを、ダイオキシンの全量を撤去することによって利益が得られる。ゆえにおくらせて、工事を始める前に更地でダイオキシンの全量撤去をやるというなら、何で入札でやらないのかということになりますが、もう工事をやり始めちゃった後から、それを全量撤去しなきゃいけないというのは、答弁によると、もう既得権みたいのが出ちゃって、その業者しかできないということになっているということなので、そこら辺も私は市の説明が、ダイオキシンがありますよと言っているんだから、事前に、建物を建てる前に調査を1回はやってみるべきだと思いますが、再度ご答弁を求めます。
○井上義勝議長 環境清掃部長。
○都築健治郎環境清掃部長 契約約款の第10条の誤謬の件でございますけれども、この文章からでは、事業者側は確かに測量と地質調査はやってございます。土壌調査につきましては、本市がお示しした数値を信用されたと思います。土壌調査の不備という件でございますけれども、私どもは当時の環境省の測定マニュアルに沿ってやってございまして、合法的な進め方でございます。もしこれが1カ所とか2カ所とかいう点でございましたらば、その辺で向こうは新たに調査をしたのではないかなという、そのように推定してございます。そういう意味からも、また、この90、91条の中で地下廃棄物によるリスクということで、市の負担ということになってございまして、今回、全量撤去におきましては、やはり市の責任の中でやらざるを得ないのかなという、そういう検討結果でございます。
 以上でございます。
○井上義勝議長 永田助役。
○永田 健助役 ちょっと補足をさせていただきます。
 先ほどの先順位者へのご答弁の中で、私、仕様書と言っちゃいましたが、要求水準書というのを示してございます。その中で、ここに関する、今ご質問者のご指摘の部分に関するところは、このように表現されてございます。括弧書きでございますが、(市は平成14年7月に余熱利用施設用地の土壌調査を行い、土壌中のダイオキシン類の毒性等量について、環境基準値以内であることを確認している)という形で書かれてございまして、業者は、この要求水準書に書かれた内容を信頼して施工を行った。その過程において、そういう焼却灰等の層を発見して、その中で検査を改めて行われたという形になるわけでございます。この中に書かれているように、ダイオキシン類があるけれども、基準値以内であるという形を明記してございますので、この、いわゆる要求水準書を疑ってかかって、さらに調査をしなかったのは業者に不備があるとか、業者の過失があるというようなことを責めるのは、これは過大なものであろうと思っています。そういう意味で、業者に過失はないというふうに考えてございます。では、この過程において市川市の方に過失があったかということは、それは、調査は当時の基準に沿って市が行ってございますので、それもございません。ただ、両者にとって認識されなかった事実が施工の過程で発見されたということで、先ほど来お話をしております90条、91条に基づきます、さらにその中の特記事項、その3条件、3つのものに関しては乙の責めに帰すべき事由により生じた場合を除き当該追加費用は甲が負担するものとするという項目に従って今回の処理を進めさせていただいておるものでございます。
 また、疑わなかったことがあれではないかということでございますが、長らくここで仕事をしております市としても、市の担当部署、それから市の方がみずから調査を行って、そこには基準値以上のものはないという認識をしておったわけでございますから、ほかから入ってきた業者がそこまで疑ってかからなくてはいけないというのを求めるのは過大な要求になるのかなというふうに考えてございます。
 以上でございます。
○井上義勝議長 よろしいですか。
 かいづ議員。
○かいづ 勉議員 まだまだ納得いかない部分がありますけど、環境文教委員会でやりたいと思います。
○井上義勝議長 次に移ります。
 金子貞作議員。
○金子貞作議員 それでは、議案第34号補正予算のクリーンセンター費、余熱利用関係の議案質疑をさせていただきたいと思います。
 先順位者の答弁を聞いて大分わかってきたんですが、今も話がありましたように、やはり納得いかない、こういう質疑が今回大分出されております。私も全員協議会で質疑しましたけれども、なぜ最初の段階できちんとした調査をしなかったのか。ここがやはり一番問われるわけですね。隣の外環用地では基準を超えるダイオキシンが出ました。国土交通省は全部撤去して、そういう事例も出ているわけですね。それから、過去にダイオキシンがやはり出ている、そういう調査結果の中で、この施設を市が直営でやった場合はどうだったのかな。市が直営でやるんだったら、健康で安全な施設ですから、もっと徹底した事前調査をやって、そして、こういうけちがつかないような、そういう出発点にできたんじゃないかな、そんな思いを私はどうも強く感じて仕方がありません。そういう意味で、やはりPFIの事業、PFIで安くできる、こういうことだけが強調されて、事前調査が国の基準、それに沿ってやっているからいいんだ、こういうような形で安全・安心の施設が軽視されてきたんじゃないか。効率、安く、こういうような感じがどうしても否めません。そういう点で、結果としてはこういうふうになって、今、部長の答弁だと4億円のむだ遣い、4億円がどぶに捨てられた、こういうことになるわけですね。それで、この風評被害、これが非常に私は大きいと思います。今後の入場者がどれほど……。全量撤去したとしても、この風評被害というのは、やはり残ると思います。そういうことも考えると、サービス購入費が変化してくるのかなという感じもどうしてもしますし、これを進めていった場合、今後のリスク、また出てきた場合の負担割合というか、その辺の協議というか、その辺が大変不安になるわけであります。そういう点で、PFIに対する今後の影響を市としてはどう考えたのか、この点まず1点伺いたいと思います。
 それと、なぜもっと事前に発見できなかったか。この辺でもっと別の方法が何かなかったのかな。例えば業者は開発行為でここの開発申請を出すわけですよね。そういう中でいろいろ事前協議とか、そういうものもあったと思いますけれども、市が当然事前に調査していますから、これは間違いないんだという、そういうことだけじゃなくて、もっと二重、三重のチェック体制というか、そういう点から考えてどうだったのかな、そういう点は反省点としてどうでしょうか、お伺いしたいと思います。
 それから、今後全量撤去した場合、環境モニタリングですね。全量撤去しても、やはりいろいろ悪影響が残る、こういう場合があります。この辺はやはり市民のいろいろ心配はぬぐえないと思うんですね。そういう点で、合意書を見ますと、万一地下廃棄物層に悪影響が残存していたことが判明した場合、または地下廃棄物層が存在していたことに起因して本事業に悪影響が発生した場合、甲と乙は当該悪影響の除去について誠意を持って協議、対処するものとすると。今後、悪影響が出た場合の協議、対処、これも非常に一般的なんですね。もう少しこの辺の中身はどんな内容になるのかお聞きしたいのと、あと、モニタリングの場合、常時監視モニタリングにするのか、一定期間ということなんですが、これはいつまでを指しているのか。私はやはり常時監視のそういうモニタリングを設置すべきではないかな、こういうふうに思いますけれども、その辺の考えはどうなのか、お伺いしたいと思います。
 あとは、次に27ページの再開発費、13節委託料、本八幡A地区市街地再開発事業推進調査委託料426万1,000円が、今回補正で計上されております。まず1点目は、この補正を組んだ経過、それから、この委託料を含めた事業概要についてお伺いしたいと思います。
 それから、2点目は補正の理由ですね。本八幡地区の再開発も、これまでC―1ですとかD―2ですとかいろいろやってきております。その流れの中で出されてきていると思うんですが、今回補正を組むに至ったその辺の理由についてお伺いしたい。
 3点目は、推進調査委託料の委託の内容なんですが、この内容について伺いたいと思います。
 以上です。
○井上義勝議長 環境清掃部長。
○都築健治郎環境清掃部長 余熱利用施設に関する何点かのご質問にお答えいたします。
 最初に、ダイオキシン類が環境基準を超えて出たことに対するリスクの件でございますが、余熱利用施設建設事業につきましては、これまでにも何度かご答弁申し上げてございますけれども、平成16年10月から建設に着手しておりましたが、予想以上に廃棄物量が多いことから、事業者が最終処分場に廃棄物を埋め立てる、そのために調査を行っています。その結果は、ご案内のとおり環境基準を超える数値となってございます。
 余熱利用施設内の地下廃棄物につきましては、市は本件土地の所有者であり、また、その土地に過去にプラスチック類、あるいは焼却灰などを埋め立てた経緯もございまして、土地の所有者及び排出者としての責務を負っていることから、部分撤去、全量撤去のいずれの場合でも、やはり市の責任で廃棄物の処理処分を行う必要があるものと考えたところでございます。
 それから、今後のPFI事業の集客の件でございますけれども、ご質問ですが、運営担当の事業者からは、本事業はPFIのBOT方式を採用しておりまして、事業期間中、15年間にわたる運営リスクは事業者が負う契約となっておりまして、適正な環境対策が遂行されなければ風評被害等も発生するおそれもありまして、本事業の運営上、安定性を欠く重大な要因となってございます。この事業を継続することは非常に厳しいという意見も言われておりますが、今回、当該用地内の廃棄物を全量撤去する方針としたことで、これに起因して発生するリスクは回避されるものと事業者側も認識しているところでございます。市も積極的な姿勢として、廃棄物を全量撤去する方針を示したわけですから、民間事業者もそのノウハウを生かした運営をしていただくよう、私どもも要請してまいりますし、必ず集客努力に努めてもらうよう期待しているところでございます。
 それから、合意書の中に環境モニタリングの件がございますけれども、これも法律の定めの中で、全量撤去した場合でも地下水―――現状では全量撤去した後にそこの調査をしなさい。もちろんこれは基準を超えていないと確認したとしても、向こう2年間は地下水のモニタリングを行いなさいということが示されておりまして、県からの指導もありまして、とりあえず2年間は行って、そこで問題なければ、その後はなくなるということでございます。
 以上でございます。
○井上義勝議長 街づくり部長。
○田草川信慈街づくり部長 私の方から本八幡A地区市街地再開発事業推進調査委託料についてお答えいたします。
 まず、事業に至る経過と、それから事業の概要についてでございます。本八幡A地区約1.4haにつきましては、ご存じのとおり京成八幡駅、都営地下鉄新宿線の本八幡駅、JR本八幡駅の3駅に近接しております。また、国道14号、主要地方道市川柏線及び市川浦安線という道路にも接して、交通結節点として大変重要な位置にございます。しかしながら、当地区内の建物は密集するとともに老朽化して、防災上大変危険な状態になっております。また、歩行空間は貧弱で、安全、快適な環境とは言えない状況にございます。また、駅前にもかかわらず商業も停滞しているという状態であります。こうした現況から、中心市街地としてふさわしい土地の高度な利用と都市機能の更新を図るために再開発事業を行うということで進めてまいりました。その経過といたしましては、平成3年8月に地権者による再開発準備組合が設立されております。その後、関係者の合意形成、施設計画案の作成等の準備活動を経まして、平成14年10月には準備組合から市川市に対して、施設計画の提案とともに事業の都市計画決定手続を進めるよう要請されたところであります。それを受けまして、市としては関係機関との協議をしながら、庁内調整をした上で、平成17年度に入りまして事業推進の準備が整ったということで意思決定を行いました。そして、現在、平成17年度内の都市計画決定を目標に、関係機関との協議等、諸手続を進めているところであります。
 次に、今回補正の理由でございます。目標どおり年度内に都市計画決定の手続が終了いたしましたら、翌年度、平成18年度から国の補助金を受けて事業を実施することになります。今回の補正は、国に補助金の交付申請をするに当たって必要な添付資料として費用便益分析と税収効果算定というものをするものでございます。今回補正する理由といたしましては、昨年度から平成17年度都市計画決定を目指してはいたものの、当初予算の調製時点では、まだ平成18年度の補助金要望が不確かであったということから、事業の進捗状況を見ながら補正対応をしていくこととしてまいりました。本年度に入りまして作業が順調に進みましたもので、本調査資料が年度内に必要になったということから、9月議会に補正計上したものであります。
 続いて、調査委託の概要でございます。この調査は事業にかかわる補助金を要望するに当たりまして、申請書の添付資料として義務づけられているもので、費用便益分析と税収効果算定の各調査を行うものであります。費用便益分析というのは、ヘドニック法という手法がございまして、それを使って市街地再開発事業を実施することによる効果を評価するものです。市街地再開発事業による効果というのは、事業区域内の生産性の向上であるとか居住水準の向上、あるいは防災性の向上、環境の向上、利便性の向上等、さまざまなものがございます。そこでまず、これらの効果がすべて地価に反映するものとして事業区域内外、おおむね半径500mの中ですが、そこの地価の上昇分を予測することによって便益性を定量的に把握することとします。そして、それを当該再開発事業に投入される事業費と比較することによって事業効果を評価するものであります。なお、費用対効果の指標が1.0以上あることが補助採択の前提条件となっております。
 一方の税収効果算定につきましては、平成15年度の客観的評価指標の見直しによりまして、運営上の効果を確認する手法の1つとして、新たに税収効果の算定が義務づけられたものです。市街地再開発事業が施行されることにより、事業区域や、その周辺区域において土地の資産価値の向上や資産価値の高い再開発ビルが整備されることにより税収効果が見込まれます。また、再開発ビルに入居する居住者や事業者による新たな経済活動によりまして税収の変動が発生することになります。このようなことから、事業化に先立ちまして、税収効果を予測することによって、この事業を進める上で適正な判断をするための算定をするものでございます。
 以上でございます。
○井上義勝議長 金子議員。
○金子貞作議員 それでは、余熱利用のことですが、部長の答弁は前とほとんど変わっていないんですけれども、私はやはり二重、三重の事前のチェック体制が必要だったんじゃないですか、こういう質問をしたのですが、結果としては、こういうふうになったわけですけれども、その辺の反省点というのはなかったんでしょうか。今後の教訓として考えられたことはなかったのかどうか、もう1度お聞かせください。
 それから、集客の問題ですが、今後、全部撤去するからリスクは回避される、サービス料に変化はない、こういうことでよろしいんでしょうか。もう1度はっきりこの点をお答えいただきたいと思います。
 それから、モニタリングの問題ですが、2年間は継続して調査をする、こういうことなんですが、水を扱うわけですよね。そして、周りもダイオキシンがいっぱいある中で、地下水の問題というのは長年の調査をしていかないと、これは安心だとは私は言えないと思うんですけれども、この2年間という根拠は何でしょうか。
 それから、常時監視体制というのは、これはやる場合にかなりのお金がかかるのかなというふうに思うんですけれども、やっぱりこういう常時監視システムというか、モニタリングがあって初めて市民の安心も担保されていくんじゃないかと思うんですけれども、その辺の考えをもう1度お聞かせいただきたいと思います。
 次に、再開発の問題ですが、いろいろ税収効果が見込める、それから安全なまちづくりと。私は再開発がすべてだめだ、こういうふうに言っておりませんけれども、やはり今、駅前の再開発というのは全国的に見ましてもうまくいかない例ですとか、いろんな問題があると思います。市川も南口再開発でようやく工事が始まりましたけれども、これまでも地権者とのいろいろ理解を得られない問題、地権者との合意の問題、それから周りのまちづくりとの関連の問題、いろいろあったかと思うんですけれども、住民の合意、それから地権者を納得させていく、そういう慎重なやり方を急いでやることだけが私は再開発じゃないと思うんですね。やはり事前の合意、それから住民の理解、そういうものが、これからのまちづくりでは住民参加型というか、そういうふうなことも言われておりますので、その辺の手法も含めて、市川市としてはどんなことを考えてきているのか、その点を伺いたいと思います。
 それから、再開発の総事業費は幾らになるのか。それからあと、市の負担金ですね。公共施設に対する市の負担金はどのぐらいになるのか。
 それから、一応私も都市計画審議会の資料をもらっているのですが、住宅棟で41階、高さが何mになるのかちょっとわかりませんけれども、隣はたしか24階建てですよね。どのぐらいの人口を見込んでいるのか、その辺も含めて……(「50階じゃないの」と呼ぶ者あり)50階。都市計画審議会の資料では41階、事務所棟が7階、店舗棟が4階、こんなような図面をもらっておりますけれども、これでもし違っていれば、また指摘していただきたいと思います。
 以上です。
○井上義勝議長 環境清掃部長。
○都築健治郎環境清掃部長 何点かのご質問にお答えいたします。
 今回のこういう結果になったということで、二重、三重のチェック体制の件でございますけれども、結果的にはこういう状況に至ったということでございます。ただ、この土地につきましては、過去にはダイオキシン類対策会議もございましたし、また、この事業の立ち上げにおきましてはPFIの検討委員会もございました。そういうチェック体制の中で見落とされたということでは、ご質問者のおっしゃるとおり、やはり私どもが甘かったかなという点はございます。
 それから、集客の面でございますけれども、サービス料は今後事業契約の変更の中で見直されてまいりますけれども、私どもといたしましても、やはりこの事業を、営業をちゃんと15年やっていただいて、さらに市川市も、その後、無償で施設を譲り受けて、そして進めてまいりたいと考えてございますので、市としてもできるだけの応援をさせていただいて、施設の集客には努力をさせていただきたいと考えてございます。
 また、モニタリングの件でございますけれども、これは観測井、いわゆる不透水層まで10m近くの井戸を掘って、その水が上からの汚染が全くないという確認。この調査は現状では年1回でございます。千葉県の指導で進められていますけれども、過去に高谷のダイオキシンが出たときに、やはり市ではモニタリングを2年やってございます。出ないと、とりあえず継続はなしということになってございます。
 それから、常時監視体制につきましても、やはりこれにつきましては、アドバイザリーが今後運営なり事業の内容をチェック、あるいはモニタリングしてまいりますので、私どもとしては、その結果で判断してまいりたいと思いますし、当然、運営がうまくいくような指示なり、アドバイスなりがアドバイザリーから出るものと思っております。
 以上でございます。
○井上義勝議長 街づくり部長。
○田草川信慈街づくり部長 3点のご質問にお答えいたします。
 まず、地権者の考え方ということでございますが、こういう事業は当然、地権者の理解というのが大変大事だと思っております。ただ、私も何度か役員会、あるいは総会にも出させていただきましたが、むしろ地権者の方たちから、もう老朽化して、これ以上待てないので、早く進めてほしいという声が強くあったというふうに認識しております。
 それから、その後につきましても、あくまで組合の役員さんがたびたび地権者の方たちのところを回って、その都度、状況報告をしている。それから、ニュースを発行するなどしてきめ細かく対応しております。また、周辺の方たちにも、自治会の役員会などを通じて、こういった事業についての周知を、今、市と組合で一緒に図っているところでございます。
 それから、事業費でございますが、総事業費は約350億円を見込んでおりまして、現時点では市の負担は21億3,000万円を予定しております。
 それから、3点目の住宅棟につきましては、一番日影の影響が少なくなるようにということで、国道沿いの方に寄せた。しかも、できるだけ細くして、そういう影響への配慮をしたつもりなんですが、そういった建物で、今、41階を予定しております。370戸の住宅を考えておりまして、これを本市の1世帯当たりの人口2.27人を当てはめてみますと、約840人という数字になります。
 以上でございます。
○井上義勝議長 金子議員。
○金子貞作議員 時間もないので、余熱利用ですが、チェック体制が甘かった、そういう点は率直に部長は認めております。これは確かにそうかなということを感じますので、大いに今後の教訓にしてもらいたいというふうに思います。
 それから、サービス料については、私は変化がないのかどうかと聞いたんですけれども、ただ努力するということじゃなくて、やはり風評被害というものがどれほどあるのかというのは私もわかりませんけれども、これは相当大きいと思うんですね。その辺の今後の事業の継続かどうかという、こういう点を考えますと、やはりここはきちんとした調査なり、あるいは今後の予測をしっかり立てて委員会で大いに議論してもらいたいと思います。
 それから、モニタリングの問題ですが、これもやっぱり市民の健康、安全という、水を使った施設ですので、やっぱりこの監視体制というのは、もっと市として、ここはイニシアチブを発揮して常時監視体制にしていく必要があるんじゃないかな、こういうことも申し上げておきたいと思います。
 あと、再開発については、今、地震の問題なんかでエレベーターがとまったとか、こういうふうな問題もいろいろ言われております。地べたを広く使うには上を高くするのが一番効率的かもしれませんけれども、地震とかそういう問題を含めて、やはりどうなのかなという点も意見として申し上げて、質問を終わります。
 以上です。


○井上義勝議長 お諮りいたします。本日はこれをもって延会することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上義勝議長 ご異議なしと認めます。よって本日はこれをもって延会することに決定いたしました。
 本日はこれをもって延会いたします。
午後4時33分延会

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