更新日: 2021年11月16日

2005年12月15日 会議録

○井上義勝議長これより本日の会議を開きます。


○井上義勝議長 日程第1一般質問を行います。
 順次発言を許します。
 三橋二三男議員。
〔三橋二三男議員登壇〕
○三橋二三男議員 おはようございます。新政クラブ第2の三橋二三男でございます。通告に従いまして一般質問をさせていただきます。
 初めに、アスベスト対策について。市内の現状について、主に小中学校の現状についてです。2点目、今後の緊急対策について、調査結果を踏まえ、子供たちの健康を考えた上で今後どのような対応、緊急対応を考えているか質問させていただきます。
 本年6月下旬にアスベストを含有する製品を製造していた工場で労働災害の事例が公表され、その後、従業員の家族や周辺住民の被害が明らかになり、アスベスト問題は大きな社会問題となっております。また一方、本年7月に施行された国の規則により、天井などに吹きつけられたアスベストが損傷などにより飛散などのおそれがある場合には、その対策について義務づけがされました。市の施設においても、当然にアスベストを含有する吹きつけ材の使用の有無やその損傷等の状況を点検し、その状況に応じて対策をする必要があります。アスベスト問題につきましては、さきの9月議会においてもいろいろ質疑がなされました。10月下旬から専門業者による分析調査が始まり、結果が出るまでに二、三カ月かかるとのことであります。
 そこで新聞記事でございますが、防音、耐熱性にすぐれ、しかも安い単価で加工しやすいアスベストは建材として重宝されてきました。吸い込んだ場合の発がん性が知らされ、1975年に原則禁止されましたが、アスベストの含有が5%以下の吹きつけはその後も続いていたとのことです。また、学校施設にも吹きつけ材は使われてきました。本年9月の文部科学省の調査では、小学校から高校までの公立だけで142校にアスベストが飛散する施設があったとのことです。屋根裏に吹きつけられたアスベストが10月に見つかった兵庫県の保育園の保護者への説明会では、多くの親たちからの質問が相次ぎ、園舎内では大気1リットル中に12本のアスベストらしい繊維状のものが検出され、大気汚染防止法の安全基準は1リットル中に10本であり、保育園を市役所支所会議室へ転居した事例や、また、同じ兵庫県の中学でも9月の初め、1リットル中18本のアスベストが体育館の用具室で検出され、騒ぎになった事例も紹介されました。一方、11月中、県において、アスベスト調査について、文部科学省への報告期限15日までに調査を終えた施設について公表がありました。公立学校と社会教育施設では、県及び市町村の2,847施設のうち2,048施設を調査した結果、170施設で吹きつけアスベストを確認、8.3%との新聞報道がありました。
 このような状況がある中で、市川市の状況はどうなのか。学校施設は児童生徒たちが1日の大半を過ごすところであるとともに、地域住民の避難場所としての役割もあり、さらに健康都市いちかわを宣言している市の施設であります。安全性が最も確保されなければならない施設であると思うのでありますが、そこで2点お尋ねさせていただきます。
 まず、市川市の現状についてですが、主に小中学校におけるアスベストの実態調査の現状はどうなっているのか。
 2点目、今後の緊急対策については、調査結果でアスベストが含まれている場合には子供たちの健康に影響を与えかねない。そこで、どのような判断のもとで対策を講じようと考えているのか。また、対策に時間を要する場合には、その間の緊急対応はどのようなことを考えておるのか。
 2点についてお尋ねいたします。
 続きまして、公園管理につきましてお尋ねいたします。
 私が大野町4丁目に生まれ育ち、はや60年の歳月が流れておりますが、幼少の時期を公園という公共施設で遊んだ記憶もありませんし、公園というような恵まれた施設もありませんでした。私の住んでいる地域はすべて自然だったので、必要がなかったのかもしれません。しかし、時間の経過とともに、この近辺でも宅地開発が進み、自然の減少に合わせて人工的に公園の整備が必要となります。30年前には駒形公園ができ、20年前ごろには大野土地区画整理により大野町3丁目にみかど公園ができました。
 さて、今はどうでしょうか。宅地開発などがさらに進み、自然の減少に拍車がかかっている傾向にあります。本来は子供たちが周りの状況を気にせずに自由奔放に遊べる場所が少なくなっております。昔は木に登ったり、子供たちが広場で走り回ったり、大声で騒いだり笑ったりする公園がありました。昼はですね。今は道路でも危険だからといって部屋に閉じこもり、ゲームばかりしているような状況ではないでしょうか。そこで、少なくとも現在ある公園が有効に、かつ気持ちよく活用されるためにも、常に安全で清潔でなければならないことはだれでも考えることであります。そのための定期的なメンテナンスを実施するのは行政としての最低の責任ではないでしょうか。砂場に入ったガラスのかけら、犬や猫のふんや尿の処理を利用者、ボランティアに任せる。あるいは、市民との協働との言葉を使い、雑草と危険な瓶や缶が散らかっているのでは、その公園から市民は遠のいていってしまうかもしれません。もちろん自分で持ち込んだごみは自分で持ち帰るとの啓発はしなければなりませんが、公園としての施設の目的をきちんと維持していくことを市民に求めることに限界があることはだれでも考えることではないでしょうか。所管の部長さんや担当者の方は、常に安全で清潔な公園として維持管理したい気持ちがあっても、それに必要な維持管理費用の経常費が毎年5%から10%削減されれば、5年から10年たったときには悲惨な状況になるのではないでしょうか。
 しかし、マイナス面ばかりが目につくわけではありません。昨年の4月には防災機能としてのオープンスペースや災害時の避難場所として大洲1丁目に大洲防災公園ができ上がり、防災訓練や市民まつりなどの会場として、市域の全体のコミュニティー形成の場として有意義に活用されているものと評価しております。また、行徳地域にも市内第2の防災公園として、広尾2丁目地先にあった石原製鋼所の跡地を買収して、その場所の有効利用として仮称広尾防災公園を事業計画し、平成20年4月竣工に向けてご尽力されていると聞いております。私は、私のふるさとである、いまだ自然が多く残っており、金銭では買うことのできない貴重な財産である豊かな緑、特に市の北東部の大柏地区の緑に愛着があります。生涯この地に住むことになりますが、今後の時代、市内には自然が少ない地域もあります。そのような地域にも公園はあります。
 そこでお伺いします。現在実施している管理体制などや今後の公園整備に向けた取り組み方針についてお尋ねいたします。
 まず、市域全体の公園、街路樹とか緑地等など、どのように維持管理を行っているかお答えください。
 次に、少子・高齢化が進む中で公園が担う役割、使命も変化していくと思われますが、今後の公園整備などについてどのように考えていくのかをお答えください。
 答弁により再質問させていただきます。よろしくお願いします。
○井上義勝議長 答弁を求めます。
 教育総務部長。
〔小川隆啓教育総務部長登壇〕
○小川隆啓教育総務部長 小中学校などにおけるアスベストの調査状況並びにアスベスト対策をどのような判断のもとで行うのかについてお答えいたします。
 ご質問者も申されておりましたが、本年6月、大手機械メーカーがアスベストによる健康被害の状況を公表したことにより、アスベストが一気に社会問題となりました。このことを受けて、教育委員会でも7月に職員により、公立のすべての小中学校56校と幼稚園8園の64の施設について、教室、廊下、体育館、給食室などの天井の仕上げ状況の調査を行ったところでございます。その結果、62の施設、184カ所において吹きつけの仕上げが行われていることが確認されております。ただ、この調査は吹きつけ仕上げの状況などを調査したものであり、目視による調査でありましたことから、そこにアスベストが含まれているかどうかについては確認できておりません。その後、8月には、市川市としてアスベスト対策を総合的に取り組むため、関係各部署から成る市川市アスベスト問題対策本部が設置され、学校を含む公共施設の調査につきましてはすべて一本化して行うこととなり、調査費が9月の補正予算に計上され、10月末より現在に至るまで専門業者により詳細な現場調査と分析調査が行われているところでございます。専門業者による公共施設の調査に当たっては、学校から先に調査をお願いして、先日、12月8日にはすべての公立の小中学校、幼稚園の現場調査並びに分析調査を行うためのサンプル採取が終わったところであります。ただ、その調査結果につきましては、アスベスト問題に対する昨今の状況から分析機関への調査依頼が集中し、時間を要しているとのことであり、したがって、調査結果につきましては、いましばらく時間を要するとのことであります。その調査内容についてでありますが、まず現場調査では、吹きつけが行われている箇所の確認と吹きつけの状態を調査いたしております。また、過去にアスベストへの対策がとられている場合には、その状況についても調査をいたしております。一方、分析調査では、採取したサンプルをもとにアスベストの含有の有無並びに含有割合を分析機器により調査をいたしております。さらに、もしアスベストが含有されているとの調査結果が出た場合には、アスベストが室内に飛散しているかどうかについて調べるため、室内の空気に含まれるアスベストの濃度につきましても測定を行うことといたしております。以上が学校施設における調査の現状であります。
 次に、どのような判断のもとで対策を講じようとしているのか。また、対策を講じるまでの間の緊急対策はどのようなことを考えているのかについてお答えいたします。アスベストは、そこにあること自体が危険であるということではなく、安定的な状態で管理されていれば健康被害などの問題はないとのことであります。要するにアスベストが飛散する状態であることと、その飛散している量が問題となっております。しかし、そのように申しましても、学校施設であれば、児童生徒への健康被害を防ぐために、吹きつけなどにアスベストが含有されているということがわかれば、基本的には除去などの恒久的な対策をとらなければならないと考えます。しかしながら、除去工事を行うことによる授業への影響、あるいは施工業者の確保などの問題がありますので、含有しているということだけをもって直ちに除去というわけにはいかないと考えております。このことから、対策を講ずるに当たっては、一応の判断の目安というものを持つことが必要ではないかと考えております。その判断の目安でありますが、アスベストが含まれていて、かつ一定量以上の飛散がある場合、また、人の出入りも多い場合にはやはり除去を行うこととし、それまでの間は天井をビニールで覆うなど、飛散防止のための緊急的な措置も講じてまいりたいと考えております。また、アスベストが含まれておりましても飛散が認められない場合には直ちに対策を講じなくてもよいと判断されますので、当面は注意を促しながら管理を行い、学校行事とも調整をしながら、また、対策に要する事業費への補助制度も創設されるとの動きもありますことから、財源確保しながら順次年次的に除去、あるいは囲い込み、封じ込めなどの恒久的な対策を行ってまいりたいと考えております。
 その恒久的な対策といたしましては、除去のほかに囲い込み、封じ込めなどの方法があります。除去とは、アスベストを含有する建材などをすべて取り除き、他の建材で施工するもので、アスベスト対策としては最も効果的なものであります。また、囲い込みは、アスベストを含有する建材の上を覆うような形でほかの建材で施工してしまう方法でありますが、この方法ではアスベストが残ったままでありますので、建物を改築したり、あるいは解体する場合には飛散防止の対策を行わなければならないということになります。さらに封じ込めとは、アスベストを含有する建材の表面、あるいは内部にのりのようなものを吹きつけたり注入したりして、アスベストを含有する建材を固めることにより飛散するのを防止する方法であります。この方法は囲い込みと同じくアスベストは残りますので、解体などのときに対策が必要となります。
 以上、いずれにいたしましても、調査結果でのアスベストの飛散状況や吹きつけの損傷の状態を見ながら対策を考えるとともに、学校への授業の影響や行事との調整を図って、実施時期などについても考えてまいりたいと思います。
 以上でございます。
○井上義勝議長 水と緑の部長。
〔田口 修水と緑の部長登壇〕
○田口 修水と緑の部長 公園の維持管理と整備に関する2つのご質問についてお答えいたします。
 初めに、公園内の清掃の方法や衛生管理の実態でございますが、ご質問者が言われるように、公園の役割は、すべての市民が自由に楽しく過ごすことができる貴重な空間でございます。その利用価値は、社会環境が多様化している今日、ますます高まっておりまして、公園利用者を初め近隣住民から寄せられる日常の苦情や要望も、これまでの経験でははかり知れないほど複雑多岐にわたっております。また、本年、市川市防犯まちづくりの推進に関する条例が4月1日に施行された背景もあり、特に安全、安心な公園管理の重要性については十分認識しているところでございます。
 そこで市の公園の整備状況ですが、都市公園数は356カ所、面積にして129.19ha、市民1人当たりの面積は2.78平方メートルとなっております。また、これら都市公園のほか、地権者から敷地をお借りいたしまして運営しております児童遊園地が92カ所、面積3.84haとなっております。合わせますと総数448カ所、面積133.03haとなっており、これらの公園の整備と管理を行っております。市域全体の公園の管理については、1年間を通して総合維持管理業務委託の中で対応しております。この総合維持管理業務の内容は、江戸川放水路を境にして、以北を4ブロック、以南を3ブロックの計7ブロックに分割いたしまして業務委託しているものであります。また、大規模な公園及び緑地は、個々にその場所を業務委託する方法で、その委託場所は江戸川河川敷や大野にあります万葉植物園等の委託を実施しているものであります。この総合維持管理業務に共通している内容といたしましては、1つ目に街路樹及び緑地等の樹木の剪定、2つ目に草刈り、除草、害虫の駆除、3つ目に園内の清掃、4つ目にトイレの清掃などでございまして、これらの業務を一括発注し、管理業務を行っております。この制度は3年前の平成15年度から取り入れまして、それ以前の管理と比較しますと、管理経費の削減と業務の効率化を向上させると同時に、受託者による管轄公園の一層の責任ある管理体制が構築できたものと考えております。
 また、衛生管理等の管理の実態はということでありますが、公園には必ずと言っていいほど砂場が設置してありまして、この砂場の必要性と安全な管理についても十分留意しているところです。砂場は、主に利用する幼児にとっては、屋外に出て手にとって初めて遊ぶ行動が砂いじりでありまして、そのためにも日常の砂場の状態は安全、安心でなくてはならないわけでございます。一概には言えませんが、犬や猫等のふん便等による砂場の衛生面の苦情やご指摘を受けることが多々ございます。最近では砂場に限らず、公園内にも犬や猫等のふん便等が散乱しておりまして、その対応には大変苦慮しております。このような状況にありますが、公園は災害時の避難場所という重要な役割も担っており、だれでも自由に利用できるようにしておく必要があり、通常は園内への犬や猫等の進入を禁止することはしておりません。したがいまして、その対策といたしましては、飼い主の人に迷惑をかけない飼い方、責任ある行動を強く求めるよう、飼い主への注意、勧告、指導を今以上に強化することを考えております。そのためには、1つ目には利用者への啓発看板の設置、2つ目に周辺自治会と連携しての巡回指導の実施などを現在実施しておりますが、これらの対応に効果がない場合は、最終的には動物の進入禁止区域の設定などもやむを得ない措置かと考えております。ちなみに今年度実施しております公園、児童遊園地の砂場の維持管理は、本庁管内で119カ所、行徳管内で37カ所、合計で156カ所を実施しております。この内容は、1つ目に犬や猫などのふん便と危険物の除去及び殺菌、2つ目に砂場の清掃、3つ目に砂の補充及び交換などでありまして、年間計画に基づき業務委託して実施しております。また、業務の終了するごとに、砂場の清潔を保持するために職員によってブルーシートやネットで砂場を覆い、砂場を利用するときに、利用者にそのシートやネットの開閉の協力をお願いし、日常の美化と清潔の確保に努めております。
 次に、2つ目の公園整備についてでございますが、これからの新たな公園及び緑地の整備、緑の保全につきましては、これらに関する基本計画といたしまして、昨年の3月に市川市みどりの基本計画を策定いたしました。この計画の基本方針に、魅力ある都市公園を創出するための大きな方針を定めております。それはまず、安全・安心の公園整備であります。昨今、新聞、テレビ等では、残念なことでありますが、幼児を対象とした犯罪が多発している状況が報じられております。市といたしましても、地域住民の方々と連携、協力いたしまして、この安全、安心なまちづくりを目指しているところであり、公園におきましても、犯罪の未然防止を図るためによりよい見通しを確保する、暗がりを少なくするために照明灯などの公園施設を充実させ、来園者の皆さんが安心して利用できる安全な公園整備を行うものであります。また、より多くの方々のニーズにこたえるために、例えば公園の出入り口をスロープにする、園路での段差を解消する、飲みやすい水飲み場を整備する、遊具に健康器具を加えるなど、利用者のニーズや利便性を考慮しながら、幼児から高齢者までのすべての住民の方々が快適に利用できるようにすることや、地域の皆さんの憩いの場となるような公園の整備を考えております。
 加えまして、本市を代表するような里見公園やじゅん菜池緑地などにおいては、1度来園していただいた方々が四季折々の季節にまたあの公園に行ってみたいと思っていただくためにも、それぞれの季節にふさわしい特色と魅力ある公園づくりも考えてまいりたいと考えております。例えば里見公園は春の桜、夏のバラ、秋のもみじとか、また、じゅん菜池緑地は初春の梅といったようなことでございます。公園の再整備や管理におきましては、社会の変化に即応しながらも、市民の皆様のさまざまなニーズに少しでもかなうよう、快適で潤いと安らぎのある、そして、より安全で安心な公園管理を心がけ、かつ何度も訪れていただけるような魅力ある公園づくりを今後行ってまいりたいと考えております。
 以上であります。
○井上義勝議長 答弁は終わりました。
 三橋議員。
○三橋二三男議員 ご答弁ありがとうございました。
 アスベストの対策についてでございますが、小中学校における実態調査の内容がわかりました。詳しい調査をしているようです。その面は安心できますが、要は調査の結果に基づき、どれだけきちんとした対策ができるか。早く、さらに適切に行うかであります。学校施設の対策として、除去、囲い込みなどと考えているようでありますが、その工事はいつやるのか。もちろん安全に行う必要がある一方、学校は毎日使用しています。閉鎖するわけにはいきません。また、授業があるときに工事を行えば万が一ということもあります。
 そこで、工事はいつ実施したいと考えているのかお尋ねいたします。
 あわせて調査の結果についてですが、その結果が判明すれば、教職員や保護者の方々の不安も募ることであると思います。その点についてはどのように考えているか、あわせてお尋ねいたします。
 続きまして、公園の管理につきまして、公園の総合維持管理などの条件について、また、今後の整備の方についてはとてもよくわかりました。ただ、現在の公園の状況を実際に見ますと、ごみは散乱し、とても子供たちを連れて利用できる砂場の状況ではないと思います公園を何カ所も目の当たりにしております。近年、悪質な事件が続く中で、確かに地域の方々の協力は得なければなりません。子供も大人も、すべての人が安心して生活できることは難しいと実感しております。
 そこでお聞きいたします。地域住民の方々とともに安心して安全なまちづくりを目指しているということですが、その具体的な内容についてお聞きします。地域にどのように呼びかけ、どのような事業を実施しているのか。また、公園管理の業者への委託については、現状の委託業務で本当に対応できるのか。1カ所の公園でどのぐらいの回数が適当なのか。
 維持管理業務には薬剤散布もあると思います。薬剤散布は一歩間違えば身体に害を及ぼすと思います。そこで、何の薬剤を使うのか。薬剤の散布を行う時期はいつやるのか。実施のときの事前周知はどのように行っていくのかについてお伺いいたします。
 以上です。
○井上義勝議長 教育総務部長。
○小川隆啓教育総務部長 ただいま工事はいつ行うのかということと、教職員や保護者の方にどういう対応をするのかというご質問がございましたけれども、調査結果につきましてはこれからということでございますが、万が一アスベストがあるということと一定量以上の飛散が認められた場合には、やはり先ほど申し上げましたように、除去等の対策を講じるということで進めてまいりたいと思います。ただ、除去でありますが、今現在、法令では、飛散防止のための十分な対策を講じて工事を行うということになっております。そのために、今、ご質問者も申されておりましたように、児童生徒が学校にいるときに除去工事を行うということはちょっと不可能ではないかなというふうに考えております。これは除去だけではなくて、囲い込みや封じ込めの場合も同じだと思うんですが、やはり児童生徒のいないときという、そういう時期に行わなければならないのかなというふうに思っていますし、また、その工事期間につきましても、土曜、日曜で終わるような工事ではないとのことでありますので、長期に休みのある、基本的には夏休みということになりますけれども、夏休みの期間に工事を行わなければならないかなと思っています。ただ、緊急的に対応しなければならないという事態でもありますので、その間は、先ほど申し上げましたように、天井をビニールで覆うとかいうような形で応急的な対策を講じていかなければならないと思います。その工法とか時期につきましては、学校とも協議をしなくてはならないと思います。そのような形で進めてまいりたいと考えております。
 あと、保護者や教職員の方へどのような対応をするかということでありますが、調査結果につきましては、アスベストが含まれているか、含まれていないか、ある、なしにかかわらず、教職員の方、保護者の方にご説明をしていきたいと、そのように考えております。万が一、そういう対策を講じなければならないということになりましたら、至急対策方法につきまして、こちらでまとめまして、学校や保護者の方と相談をさせていただきたい。その相談の上で講じてまいりたいと思います。ただ、結果だけをご説明申し上げますと、いたずらに不安だけを助長してしまうというようなことも懸念されますので、至急対策案をまとめまして、それをもってご説明なり協議をいたしたいと考えております。
 以上でございます。
○井上義勝議長 水と緑の部長。
○田口 修水と緑の部長 3点のご質問についてお答えいたします。
 地域にどのように呼びかけ、どのような事業を実施しているかということでございます。平成12年の4月1日に市民参加による公園等の管理作業に関する協定書を締結いたしました。この協定書を取り交わした中で作業に従事していただいております。この協定書の趣旨でございますが、1つ目には、市川市が管理する公園及び児童遊園地の日常的な管理作業を行うことで地域のコミュニティー活動の推進を図る。それから、2つ目に地域社会の美観の向上を図る。こういった目的になっております。参加をいただいている組織、そして団体は、自治会、老人会、子ども会、ボランティアグループ及び市民が組織した団体などでございます。管理作業の内容といたしましては、公園内の草刈りと園内の清掃を月2回実施するもので、年度を1年のサイクルといたしまして管理作業を委託するものであります。この4月1日現在、参加をいただいている団体は、自治会79、老人会18、子ども会18、その他2団体であります。合計にして116団体にご参加をいただいておりまして、186カ所の公園や児童遊園地等の作業をお願いしてあります。
 次に、2点目の公園管理の業者への委託について、委託業務の内容ということでございます。特に1カ所の公園でどのぐらいの回数をやっているのかというようなご質問だったと思います。ブロックごとの業務委託の内容は、公園内の年度間におけます実施回数といたしましては、草刈り、除草、芝刈りが4回、薬剤散布が2回から4回、園内清掃が月2回、高木剪定及び中低木の刈り込み、これが1回から2回、トイレ清掃が週3回となっております。適切な回数ということでございますが、この回数を決める要素としては、私どもに寄せられます要望だとか苦情との関係がございます。ここに各年度の結果がございます。ことしについては、12月1日現在で苦情、要望が886件、15年度なんですが、これが1,472件、16年度が1,023件。16年度は行徳管内を除いてあります。特に15年度の市内全体で1,472件ということの内訳ですが、20項目ぐらいある中で多いのは剪定で、297で約2割、それから害虫駆除が161で1割、トイレ関係も151で約1割、遊具関係が95件、園灯に関するものが126件、ごみ関係が125件。かなりこういった多岐、それから数も多くなっております。こういったものについて受託している業者さんが一生懸命頑張っているわけですが、それで補えない部分は本庁の職員、それから行徳支所の地域整備課の方々が一生懸命取り組んで、何とか頑張って対応している状況であります。したがいまして、この1年1年の苦情だとか要望や実績等を踏まえまして次年度の業務の発注を行っております。私どもといたしましては、天候の異変に左右されないような状況ならば十分な維持管理体制は対応できると。緊急時の対応についても同様の認識を持っております。
 次に、3点目の薬剤散布であります。樹木の大敵である病害虫を駆除するために行っておりまして、少なくとも春と秋の2回ないしは病害虫の発生状況によって、その回数をふやして対応しております。使用する薬剤は、人や動物に対して毒性が薄く、広範囲の病害虫に有効なスミチオン乳剤を1,000倍に希釈して使用しております。散布する場合の事前周知の関係ですが、1点目には、1週間前に現場へ予告看板の設置と近隣住宅への実施予告、チラシの配布を行い、散布に当たっては、現場に安全のために誘導員を配置し、来園者に不要な薬剤が飛散しないように慎重を期して実施しております。公園内の美化を維持するためには、単に清掃回数等をふやせば解決できるというものではないと考えております。公園の美化を維持するためには、公園管理者と利用者との相互の理解と協力が何よりも大切でありまして、協力関係を今後維持して、より安全で安心な公園の管理に努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○井上義勝議長 三橋議員。
○三橋二三男議員 アスベストのことですが、恒久対策は夏休みの工事を考えているということですので、その間、子供たちや学校関係者に不安を与えないような十分な説明、配慮をしていただき、適切な対策をお願いしたいと思います。今回のアスベストの件につきましては、担当であります永田助役の認識はどうかお伺いしたいと思います。
 そこで、答弁にありました、調査の結果が出るまで数日かかるということですが、とても気になります。調査結果が出た時点で応急対応が今後期待されるところですが、子供たちの健康を第一に考え、子供たちに不安を与えないように十分に配慮し、適切な対応をあわせてお願いいたします。
 公園のことですが、地域にどのように呼びかけ、どのような事業を実施するのか、また、公園の委託事業の現状の実施回数や散布状況につきましてはわかりました。今後の公園管理につきましては、すべての公園に同じ内容の委託でなく、場所や環境によって委託を変えてもよいのではないかと考えられます。委託内容の見直しや地域での役割等をもっと明確にし、利用者、ボランティア等に任せるものと、行政認識として最低限の果たすべきことは、もちろん委託を行い、市民と協働でのまちづくりを目指して今後の計画に適切な対応をしていかなければならないと思います。また、参加する地域のニーズにこたえる公園管理を進める中で、例えば今後、子供たちと高齢者の触れ合いの中でのびのび公園とか、元気公園とかいうような公園の名称をつけるとともに、地域との連携を強め、広く利用してもらうとよいのではないかと思って、検討していただきたいと思います。これは要望とさせていただきます。
 最後に、本市にとりましては豊かなまちづくりは重要な課題であり、公園の増設と緑地の保全は貴重な課題であります。地域の公園とあわせて、本市と船橋市、鎌ヶ谷市にまたがる県立葛南広域公園整備においては、最近の情勢を見ますと、北部地区で開発が進み、周辺は墓地や霊園などになってしまう危険性があります。どんどん霊園、墓地が開発されております。その地域の緑地保全、重要な樹林の保全のために、船橋と連携して、千葉県のこの広域公園整備について積極的に推進していただきますよう働きかけていくことを要望とさせていただきます。
 最後に永田助役の方、お願いいたします。
○井上義勝議長 永田助役。
○永田 健助役 それでは、ご質問者からのアスベスト問題への対応、特に学校関係のアスベスト問題への対応に関しまして、担当してございます永田の方からお答えをさせていただきたいと思います。
 まず、学校のアスベスト問題。このようにアスベストという問題が非常に幅広く、その有害性とか危険性が報道されてございますので、お子様をお持ちのご父兄の皆様のご心配、ご心痛といったようなものについては、私も小学生、中学生の子供を持つ父親の1人でございまして、非常に理解できるところでございます。できるだけ私どもとしても実態を早期に正確に把握して、対策が必要なものに関しては対応していきたいというふうに考えておるところでございます。
 アスベストの市川市における対策姿勢及び考え方については先順位者にもお話をさせていただいてございまして、若干重複いたしますことをお許しいただきますと、基本的には先順位者へのご説明でも、市としては除去していきたいというふうに申し上げました。この除去といいますのは、すべて除去だけではなくて、囲い込みとか封じ込めも含めての意味で申し上げましたので、そこはご理解いただきたいと思いますが、除去して恒久対策をしてまいりたいというふうに考えてございます。ただ、このときに、これも前も申し上げましたが、アスベスト自身がそこにあるというだけで直ちに健康被害を及ぼすというものではない。空気中に飛散をしているということが非常に危険だということも申し上げました。そのため、市川市はこの問題を非常に重く受けとめておりまして、徹底的に公共施設のアスベストについて調査をしてございます。当然、学校も含めての話でございます。これは数え方はいろんな数え方があるので、ほかの統計とは一致しないかもしれませんが、具体的には500を超える施設について調査をし、最終的には165の施設でアスベスト――アスベストとはまだ断定できません。吹きつけられた塗装があるという施設を発見し、それらについて現在徹底的にそこの標本を採取し、分析しという作業を進めておるわけでございます。さらに問題、その中にアスベストの含有が確認されたものについては大気中への飛散がないかということを調べていく。その施設としては、例えば公園なんかにあるトイレといったような施設についても調査対象として徹底的に調べを進めておるところでございます。その調査数が非常に多いもので、それからあと、今、日本じゅうがその調べに入っているものですから、なかなか調査のデータが出てこないところ、今までお待たせしているところがあるんですが、だんだんとまとまり始めておりますので、今後、順次結果について公表していきたいというふうに考えてございます。
 先ほどご質問者からご指摘がありました、例えば学校等にアスベストがあるとわかった場合に、除去されるまでの間、不安であるといったようなことに対して十分ご説明をといったようなことも、学校だけでなくて、そのほかの公共施設に関しても十分に情報開示をしていくことが利用者の方々の不安をあおることにならないようなということを考えてございます。基本的にはアスベストがあるか、ないかを確認する。ある場合には、それがどのような状態、いわゆる塗装面が傷んでいたりして飛散をする、もしくは飛散の危険性が高いと思われるような場合には何らかの緊急対策を早急に行う。飛散が確認されない場合には注意をきちっと喚起して、現状としてはいい状態なわけですから、そこが傷まないように利用者に対しても呼びかけながら注意を喚起していく。さらには、それらの除去について、学校施設に関しましては、調査に関しても、先ほど答弁にもありましたが、学校施設のサンプリング調査はみんな終わってございまして分析中でございますが、ほかの施設は現在サンプリングを続けている最中でございますから、当然第一優先で学校関係は先にやらせていただいております。こういう中でわかったものについては、先ほど申しましたような形で対応していきたい。
 ただ、皆様、どうしても心配が多いので、そこにあるならビニールを張ればいいじゃないかという発想になるところがあるんですけれども、ビニールを張るということは、前も申し上げましたが、かえって火災等の危険を助長するという可能性もございます。そういうことは、その施設の使われ方、塗装面等の傷み方、そういったようなことを十分考えて緊急の処理の方――当然、人体に健康被害を及ぼす危険性を考えられるような飛散等があった場合は直ちに応急対策をする、これは当たり前のことでございますが、そこにあるというだけですぐにビニールを張らなきゃいけないという発想には立たないでいただきたいというふうに考えてございます。それぞれの施設の使われ方、そういったことも考えながら適切に対応してまいりたいというふうに考えてございます。一刻も早く、その対策をしていきたいということも私どもは考えてございますので、ご理解をいただきたい。
 それから、国の補助制度などの検討もいろいろな省庁で今進んでございます。当然除去にしても、囲い込みにしても、封じ込めにしても、非常に多大なお金が必要となりますので、そういう制度も有効に活用していくように取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
 以上でございます。
○井上義勝議長 三橋議員。
○三橋二三男議員 ご丁寧にご答弁ありがとうございました。しっかりと受けとめておきますので、よろしくお願いいたします。
 これも先ほど何回も言いましたように、子供たちの健康を第一に考えて、子供たちと保護者に不安を与えないように、十分じゃなく、十二分に配慮して適切な対応をお願いいたします。
 終わります。
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○井上義勝議長 次に、坂下しげき議員。
〔坂下しげき議員登壇〕
○坂下しげき議員 新政クラブの坂下しげきでございます。通告に従いまして一般質問させていただきます。
 第1の市民の生命、財産を守る消防体制についてお尋ねいたします。
 現在の消防活動は、消防局の職員と23分団から成る消防団により行われています。総務省の平成18年度地方行財政重点施策4点のうちの1つに「安心安全な地域社会の確立」が挙げられております。その項目に地域防災力の強化があります。これは消防局、消防団が緊急時に活動できる体制を整えることを施策に盛り込んだものであります。また、平成16年9月議会での消防力の強化に関する私の質問に対して、消防はその施設と人員を活用して各種災害から市民の安全を守ることが任務とされており、施設を強化し、充実させることは重要で、そのことは当然のことながら消防力の向上につながるものというご答弁をいただき、消防力の強化に対する認識をお示しいただきました。
 そこで1点目といたしまして、地域防災活動または有事における緊急活動の拠点となる消防署所や消防団詰所の整備状況についてお答えください。また、昨年の9月議会以降、どのような予算要求を行っているのかお答えください。
 2点目といたしまして、消防団の消防自動車についてお伺いいたします。市川市の道路は狭隘なものが多く、普通自動車でさえ通行することが困難な箇所が多くあります。しかし、有事においては、道路の条件を問わず、迅速な消防・救命活動を行う必要があります。そして、災害時等において、消防局職員の補助として出動するのが地域の消防団であり、大規模災害が発生すれば、地域を熟知した身近な地域消防組織として小回りがきく消防団の活動が期待されるところであります。現在、消防団用の消防自動車は小型動力ポンプつき積載車と消防ポンプ自動車の2種類あります。しかし、これらの車体は普通自動車よりも大きく、地域の道路・住宅状況に即していない場合があり、有事に消防団の特徴が生かし切れないことが懸念されます。一方で、市川市消防局には他市に先駆けて軽自動車の消防自動車があります。現在配備されている軽消防自動車の放水量は1分間に1,270リットルですが、だんだんと性能が向上しており、今後配備しようとするときは、小型動力ポンプつき積載車と同じ放水量、機能を備えたものを確保することができます。軽消防自動車は小回りがきき、迅速な対応ができるという利点に加え、既存の消防車と同等の機能が確保できるようになりました。また、この軽消防自動車は、ポンプを荷台からおろして使用することができるので、自動車が近づけないところでも川や池の水を利用して消火活動が行えます。また、車両は四輪駆動車なので、道を選ばず災害現場に急行することも可能であります。車両コストについては、購入費用を比較しますと、軽消防自動車は車両価格約500万円強、小型動力ポンプつき積載車は600万円強、消防ポンプ自動車は1,487万円となっており、消防ポンプ車の約3分の1の価格です。また、ランニングコストとなる税によっては消防ポンプ車の約10分の1となるものもあり、非常に経済的であります。
 そこで、地域の実情や各消防団の要望により、この軽消防自動車を消防団に配備していく考えはあるのかお答えください。
 次に、第2の生涯学習の充実についてお尋ねいたします。
 本市の教育委員会は、公民館施設において指定管理者制度という管理運営方法を選択せず、直営の方針を打ち出したところであります。今後は他市の公民館において、民間の指定管理者が実施しているサービスについて検討したり、利用状況について調査を行うなどして幅広い情報収集活動を行い、直営によるサービスをさらに向上させていく必要があります。公民館が持つ設置目的を最大化できる仕組みを整え、市民に対して今以上のサービスが提供できるように、教育委員会として取り組んでいく必要があります。
 社会教育行政における公民館活動においては、学習の主体は地域住民であり、自発的取り組みへの支援が目的ともなります。また、公民館は地域コミュニティーの拠点として地域住民の交流の場であることから、地域の人材等を活用した積極的な事業の展開が望まれます。したがって、今後の活動では、地域の各種団体、例えば自治会を初めとして社会教育関係団体、ボランティア関係団体、民間企業、NPO等との連携、協力を図るなどした公民館活動が求められます。また、公民館は、平成14年度から完全学校週5日制が実施されたことに伴い、子供たちの地域活動を支える役割や、平成13年6月に成立した社会教育法の一部を改正する法律により、家庭教育学習の拠点や青少年の体験活動の拠点としての役割も求められております。今まで以上に地域における学習や体験活動の場を提供していくことが要請されており、これに十分対応していかなければなりません。さらに、公民館は災害時の地域の災害拠点、一時避難場所としての役割も期待されております。このように、公民館に課せられる役割や課題は大きい状況にあります。したがいまして、公民館における施設機能の強化や人材の確保が重要になります。地域の実情を踏まえ、市民の新しいニーズに対応するために、視野の広い特色ある公民館活動を展開していかなければなりません。
 そこで1点目といたしまして、各公民館の地域に即した自主事業のあり方についてどのようなお考えなのかお答えください。
 2点目といたしまして、公民館の設備の充実について。かなり古くなってきている公民館が多い現状を踏まえて、施設の老朽化についての対策並びに平常時、災害時などに子供から高齢者まで、だれもが利用できる施設であるための整備状況についてお答えください。また、エレベーターや多目的トイレの設置現状と今後の設置予定についてお答えください。
 3点目といたしまして、市民サービスの向上を実現化するための予算の確保について、どのような計画になっているのかお答えください。
 次に、第3の廃棄物についてお尋ねいたします。
 廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、市川市廃棄物の減量、資源化及び適正処理等に関する条例などの法令、条例によって定められております。そして、ご承知のように、廃棄物に関する基本法令である廃棄物の処理及び清掃に関する法律、通称廃掃法は毎年のように改正が行われており、このことは、廃棄物の処理にかかわる問題が社会全体の大きな課題であり、その対応が非常に難しいことを示しております。そして、この廃棄物にかかわる現在の私たちの対応や行動が将来の資源や環境の問題に深くかかわっていくことは確かであります。現在、このような考え方が国民全体に浸透しつつあり、家庭から排出される一般廃棄物については、ごみの分別、リサイクル化が進んできているのも事実であります。一方で処理困難物や産業廃棄物の不法投棄など、処理が適法に行われていないケースがあり、社会問題化しております。
 ご案内のとおり、一般廃棄物は、一般家庭の日常生活に伴って生じる家庭系一般廃棄物と、今回質問させていただきます事業活動に伴って生じる事業系一般廃棄物に区分され、法令の規定により、それぞれ収集、運搬、処分の方法等が異なって定められております。本市の条例においても、排出者が課せられる責務が家庭系、事業系、それぞれ異なっております。本市の資源ごみを含む一般廃棄物の排出量は、平成16年度で約16万7,000t、そのうち家庭系が12万4,000t、事業系が4万3,000tであります。割合で考えれば家庭系の廃棄物が多いのでありますが、家庭系については、市民の皆様方のご理解やご協力もあって分別やリサイクル化が進んでおります。一方、事業系の廃棄物については、全国的に処分方法の適正化が難しいという問題があります。市の廃棄物行政は、廃掃法第6条第1項による一般廃棄物処理計画によって進められることになります。つまりこの計画の中で家庭系、事業系それぞれの計画が示され、この計画に沿って廃棄物行政が実施されるわけでありますが、この計画の難しさは、内容を見れば、だれもが感じるところであります。しかし、当該計画をより精度の高いものにすることにより、廃棄物の処分に関する適正な処置が図られることになります。
 例えば市の収集車が集積所、いわゆる地区ごとのごみステーション、ごみ置き場から収集するごみは家庭系一般廃棄物としてカウントされます。しかし、事業者が事業系の一般廃棄物として処理せずに、一般家庭と同様に家庭系のごみステーションに事業系のごみを捨ててしまった場合は、このごみは事業系であるにもかかわらず、家庭系一般廃棄物としてカウントされてしまいます。このようなことが想定できる以上、事業系一般廃棄物の実態数量は当該処理計画以上に多いものと予測できます。このように処分方法が適正でない場合、一般廃棄物処理計画に影響が及び、厳密性を欠きます。したがって、一般廃棄物処理計画の精度を高め、最適と考えられる廃棄物行政を実施するためには、市内事業者に廃棄物の処理にかかわる情報を的確に伝え、周知、普及を図ることが必要であります。このことは、本市の条例第3条第3項にも規定されております。また、市が負担する廃棄物の処分費用は莫大であり、経費の負担を軽減するためにも、事業者が適正な処分料金を負担するように市は努める必要があります。そして、一般廃棄物処理計画の内容は、今回質問させていただきます事業系一般廃棄物の許可業者の許可決定等にも影響するものであります。さらに重要なことは、本市における大規模事業者、つまり事業系一般廃棄物の最たる排出事業者の1つがこの市役所であるということであります。平成16年度一般廃棄物処理実施計画の事業系一般廃棄物の総量は4万5,050tです。そのうち、市川市の業務だけで排出する一般廃棄物は約1,772tあり、市川市全体の事業系一般廃棄物の約4%に及ぶ排出量となっております。市川市自身の一般廃棄物の処理は、廃棄物行政の基本である一般廃棄物処理計画に影響を与えます。このような観点から質問をさせていただきます。
 まず、市内事業者の収集・運搬状況についてお伺いをいたします。事業者が廃棄物を適正に処分するときは、許可業者に収集、運搬または処分を委託しなければなりません。したがって、その都度、処分料金がかかります。しかし、先ほど申し上げましたように、家庭系として集積所に出してしまうと一般家庭のごみと同じ扱いになります。このような適正でない処分が行われると、適正に処理している方が多くの費用を負担することになり、費用負担に不公平が生じます。そこで、市川市廃棄物の減量、資源化及び適正処理等に関する条例第24条ただし書きに該当しない事業者が市の集積所、ごみステーションに事業系一般廃棄物を廃棄しているのはどれくらいあると推定しているのかお答えください。
 続いて平成16年度の事業系一般廃棄物の排出量について。一般廃棄物処理実施計画では約4万5,050tで、平成16年度実績は4万3,409tであり、計画より実績の方が減少しております。一方、家庭系は、一般廃棄物処理実施計画は12万3,525t、実績は12万4,112tです。つまり実施計画に対する実績数量が事業系では減少し、家庭系では増加にあります。全国的に恐らく排出総数に対して家庭系は横ばいにあり、事業系が占める割合が年々多くなっていると思われます。しかし、本市においては逆の傾向にあります。さらに、平成17年度実施計画では事業系4万2,890tであり、前年実績を下回る形になっております。したがいまして、事業系一般廃棄物が減少すると考えた理由についてお答えください。
 続いて第16条の規定により、事業用大規模建築物の所有者等は廃棄物管理責任者の届け出及び計画書の提出が必要になります。この届け出をしている事業者数と、そのうち本市の事務所、施設等で届け出をしている者の名称についてお答えください。
 次に、許可業者についてお伺いいたします。一般廃棄物の収集、運搬にかかわる市町村許可業者数については、環境省が公表している一般廃棄物処理事業実態調査により全国の市町村と比較できます。廃掃法第7条第1項及び条例第29条第1号における本市の許可業者は、平成17年11月現在、41事業所あります。しかし、このうち、収集相手が決まっている限定事業者を差し引いた許可業者、つまり一般の企業や事務所がごみの収集、運搬を委託できる許可業者は28社であります。川崎市では、4倍以上の115社であります。この許可、不許可が適正であるかどうかは、平成11年4月13日の最高裁判例において市町村の自由裁量が認められております。この判決を要約すると、廃掃法第7条第5項第1号及び第2号に適合しないことを理由に、市町村長が申請者に対し不許可処分をすることは自由裁量であり、適法であるということであります。つまり一般廃棄物処理計画における一般廃棄物の発生量及び処理量の見込みに基づいて、市町村がその裁量により新規業者の参入を含めた実施主体を決定できるというものであります。しかし、法律で定める委託基準を満たしている者に対して一律不許可処分を行い、許可業者を独占的状態にしている状況は、規制緩和の時代的流れから見れば疑問であります。そして、何より当該許可処分が処理計画の排出量の見込みに基づいた自治体の裁量判断であるならば、その裁量の根拠となる処理計画の排出量見込みが確実である必要があります。当該裁量処分について説明責任が果たせるように、まずは廃棄物の処理が適正に行われている状態をつくり出し、その場合における排出量見込みを打ち出し、総体的に許可業者数を決め、全体的に処分の適正化を図っていくべきであります。つまり現在は適正な処分が行われていない場合が想定されるので、処理計画の事業系一般廃棄物の見込みが実際よりも少なくなっていると考えられます。市が適正な処分方法を事業者に促すことによって適正な処分量が実施計画に盛り込めるようになると、当該廃棄物の処分について、現行の許可業者の数では足りなくなる可能性があります。
 そこで、本市における事業系一般廃棄物の処分にかかわる現状を考えたとき、現在の一般廃棄物許可業者数は適正であると判断できるのか。また、許可基準を明確化にしていくことの必要性についてお答えください。
 次に、本市における廃棄物の処分方法についてお伺いいたします。先ほど申し上げましたように、本市は市内有数の廃棄物の排出事業者であります。ちょうど先ほど三橋議員も公園清掃について質問をされておりましたが、公園清掃によって生じるごみも事業系一般廃棄物であります。したがって、市が公園管理を一括して委託する場合は許可業者にしか委託できないことになります。しかし、造園関係の許可業者は1社。つまり1社独占であります。本市では、多種多様な業務から事業系の一般廃棄物が排出されており、廃棄物の処理を伴う委託の件数は200件を超えると考えられます。この本市の業務をたった28社で独占的に請け負う形が適当と言えるのでしょうか。また、そのような業務を請け負うに当たって許可が必要であれば、業務に支障のないような、資格のある者については業の許可を与える方向で検討する必要があると思います。
 そこで、一般廃棄物処理計画の中には、本市の事業から生じる廃棄物も事業系として計上されておりますが、これらの収集、運搬及び処分はどのように行っているのかお答えください。
 最後に、一般廃棄物の資源化についてお伺いいたします。2006年度の国における環境省の重点施策において、3Rの推進が柱に据えられております。そして、本市の一般廃棄物処理実施計画において、資源化処理として剪定した枝葉、剪定枝葉があります。この剪定枝葉については、一般家庭、事業所、農業関係、そして市の施設でも多く出されるものであり、資源化が可能なものであります。廃棄物減量等推進審議会において委員の方が興味を持っておられましたが、余り周知をされておりません。特に市川市の主要農産物であるナシの剪定枝葉については、その処分方法がまちまちであります。廃掃法や大気汚染防止法により、野焼き等も厳しく規制されております。処分が難しい中で資源化が可能な剪定枝葉につきまして一層の資源化が図れないのかお答えください。
 以上、1回目の質問とさせていただきます。
○井上義勝議長 答弁を求めます。
 消防局長。
〔板橋 清消防局長登壇〕
○板橋 清消防局長 2点のご質問にお答えいたします。
 初めに、消防署所、消防団詰所の整備の進捗状況についてでございますが、消防はその施設及び人員を活用して各種の災害から市民の身体、財産を守ることが任務でありますことから、各種施設装備を充実強化することは消防活動を担う上で必要不可欠な要因であると考えております。現在、常備消防では1局4署6出張所の計10庁舎、また、消防団につきましては23カ所の詰所兼車庫がございます。消防庁舎におきましては、24時間勤務している職員にとりまして生活の場でもありますので、執務環境面からも整備は欠かせないものと認識しております。消防団詰所兼車庫におきましても、地域の消防・防災活動の拠点となる重要な施設でございます。また、消防団活動の活性化の面からも整備は必要不可欠なものでございます。これら消防施設の中で古いものは昭和40年代の建物がございますが、消防施設等整備計画を基本に随時改築や修繕を行いながら維持管理しております。本年度修繕の主なものといたしましては、南消防署の外壁及び自家発電機の改修、西消防署と指令課のエアコン改修を初め第3分団、第8分団、第16分団のシャッターやフェンスの修繕を行ってまいります。いずれにいたしましても、今後の整備につきましては、将来のまちづくり構想や消防力全体のバランスを考慮しながら、第二次総合3カ年計画事業といたしまして、北部及び行徳地区消防施設整備事業並びに消防団活動活性化推進事業といたしまして、消防団詰所の建てかえなどの計画を推進してまいりたいと考えております。
 次に、消防団の消防自動車は地域の実情に合わせているかとのご質問についてでございますが、本市では、市内の23分団すべてに消防車両を配置しているところでございます。消防団の消防自動車につきましては、消火栓や防火水槽などの水利状況や道路状況など、地域の実情を考慮いたしまして、消防ポンプ自動車と小型動力ポンプつき積載車の2種類の消防自動車を配置しているところでございますが、ポンプ性能の改良により、有事の際には消防団が消防活動を実施する上で、機能面におきましては大きな格差はございません。そこで、お尋ねの軽消防自動車を消防団の車両として導入する場合、小型動力ポンプつき積載車も軽消防自動車も同じB3級という規格のポンプを導入しておりますので、火災防御を行う上においては十分なポンプ性能を有しているものと認識しております。ポンプ性能は、このように差はありませんが、そのほかの性能を比較してみますと、小型動力ポンプつき積載車は二輪駆動で乗車定員が6名、軽消防自動車については四輪駆動で乗車定員は4名となっております。今後、消防団の消防自動車の導入に当たりましては、平成14年に狭隘道路対策として北消防署に配置いたしました軽消防自動車が利便性や活動性にすぐれていることに加え、ポンプ性能が一段と向上されたこと。また、軽消防自動車ということで燃費も少なく、諸経費も現在配置してあります各分団の車両よりも軽減できますことから、地域の実情と団員の要望を十分に考慮しながら検討してまいります。なお、本年度の更新車両につきましては、常備消防車両が4台、消防団車両が7台の計11台を更新整備してまいります。
 以上でございます。
○井上義勝議長 生涯学習部長。
〔原 健二生涯学習部長登壇〕
○原 健二生涯学習部長 公民館に関する何点かのご質問にお答えします。
 初めに、自主事業のあり方についてでございます。特に公民館の主催講座の企画、立案、運営につきましては、市民ニーズや地域性、現代的な課題などを踏まえまして、特色ある講座づくりに努めているところでございます。公民館では、このような講座を通して学んだことで自己をより豊かにするばかりでなく、日常の生活や社会に役立つ人づくり、地域づくりを目指し、取り組んでいるところでございます。今後の自主事業につきましては、市民から要望の高い教養や趣味的な講座ばかりでなく、時代に即した健康、少子化、情報化、学校週5日制、国際化などの現代的課題に対応する内容を取り入れていきたいと考えております。
 次に、自主事業に対する公民館の体制でございますが、公民館センターに常勤職員12名を配置し、公民館における総合的な管理を行い、各公民館は直接地域の生涯学習活動などに寄与するため、主幹級職員10名の館長及び嘱託館長5名とともに、主要館に常勤職員4名、週3日から4日の勤務の非常勤職員である社会教育指導員89名を各公民館に配置し、公民館の管理運営、講座の企画、実施、サークルの育成、学習相談などの業務を担っております。また、公民館運営の重要な担い手である社会教育指導員の教育につきましては、新規採用時はもちろんのこと、毎年行います公民館職員全体研修会におきまして、公民館職員としての服務規律並びに接遇関係、公民館運営に係る基礎知識の研修を行うとともに、公民館関連機関による研修に参加させ、社会教育指導員全体のスキルアップを図っているところでございます。
 次に、公民館設備の老朽化対策についてお答えいたします。本市の公民館施設は、昭和49年に設置された西部公民館を初め菅野分館を除く各施設につきましては、多くの年月等の経過によりまして、老朽化による設備類の故障、ふぐあいが顕在化しております。公民館センターの設置後は、施設の維持管理において各公民館で個々に計画、実施してきたものを、全公民館の状況を統括的に検証し、現在は施設整備事業における安全確保、施設環境改善、施設延命対策、バリアフリー対策を重点課題として改修、整備に努めているところでございます。
 今後の取り組みでございますが、公民館施設の役割が生涯学習目的のみならず、災害時の防災拠点並びに市民の一時避難所、地域のコミュニティー、子供の居場所づくりなど、地域の重要な行政拠点の1つとして、その役割が求められているとともに、市民の大事な財産であることを踏まえまして、施設の体力を強化し延命を図っていくよう、施設の再整備に努めてまいります。
 次に、施設の改善面についてお答えします。本市の公民館の多くは昭和50年代に開設されておりますが、開館当時はその時代に即した設備、機能等を備えておりました。しかし、時代の変遷とともに公民館利用者の利用形態も大きく変化しており、小さな子供連れの方から高齢の方まで安全に安心して利用できるよう施設を整備することが重要な課題であると認識しております。そこで現在、エレべーター未設置6施設や自動ドア未設置5施設並びに多目的トイレの設置など、さまざまな施設の改善面について、ご質問者のご指摘のように、可能なものから順次整備してまいりたいと考えております。特にトイレにつきましては、和式から一部洋式への変更、身障者用トイレから身障者の利用も含め乳幼児のおむつがえなどができる多目的トイレへの移行を行っているところであり、現在、大野公民館、菅野分館に設置されている多目的トイレを全館に設置できるよう努めてまいります。なお、本年度においては、本行徳、東部公民館においてトイレ改修を実施しているところでございます。
 次に、エレべーターの未設置館の整備でございますが、これは建物の構造に大きく影響する大規模な施設改修となることから、予算面、建物の制約など、さまざまな課題もございますが、今後、総合的な施設整備を考える中で検討してまいります。
 次に、予算確保についてお答えします。公民館施設は重要な地域の行政拠点の1つとしての役割が求められている中で、ご質問者のご指摘のとおり、施設の老朽化は進行しており、施設の体力を強化し、良好な施設環境を利用者に提供する上で施設の再整備が必要不可欠のものとなっております。しかしながら、部分的な改修工事を繰り返しても長期的な解決には至りません。このようなことから、体力を持つ施設整備づくりを目標として、将来の公民館のあり方を視野に入れた長期的な施設再整備計画に取り組み、関連部署と協議の上、公民館の再生を効果的、効率的に行っていきたいと考えております。
 以上でございます。
○井上義勝議長 環境清掃部長。
〔都築健治郎環境清掃部長登壇〕
○都築健治郎環境清掃部長 廃棄物について、大きく2点のご質問にお答えいたします。
 ご質問者もご指摘されておりましたように、事業活動に伴って生じる一般廃棄物、書類や段ボール、残飯などの事業系一般廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、通称廃棄物処理法と言っておりますが、この法律の第3条に事業者の責務として、「自らの責任において適正に処理しなければならない。」と規定されておりまして、日常生活から出る家庭系一般廃棄物とは別に、事業者みずからがクリーンセンターへ持ち込むか、あるいは市が許可した収集・運搬業者に処理委託するかなど、適正に処理しなければなりません。また、市条例、市川市廃棄物の減量、資源化及び適正処理等に関する条例第24条にも同様に規定しておりますが、一定の要件を満たす小規模事業所に対しましては、ただし書きにより、その義務の免除規定を設けております。そこで、市条例第24条のただし書きに該当しない事業者、つまり家庭系一般廃棄物の集積所に出してはいけない事業系一般廃棄物についてでございますが、現状でも、どの程度が家庭ごみの集積所に排出されているかは十分に把握できておりません。これは、事業系一般廃棄物は業種によりさまざまな種類の廃棄物があることや、事業系か家庭系かが判断できない場合もありますので、家庭系一般廃棄物に潜在する事業系一般廃棄物の排出量の把握が非常に困難な状況になっているためであります。
 そこで、専門の文献によるアンケート調査の結果をもとにお答えさせていただきますが、事業系一般廃棄物がその都市の一般廃棄物のうち、どの程度を占めるかという調査が行われております。対象となった都市は関西地区でありますが、人口規模は35万から51万人程度の4都市。その結果では、最も事業系ごみの占める割合の高い都市で46%、少ない都市で31%となっております。都市の産業構造や分別内容などに相違がありますので、単純に比較して結論づけることはできませんが、これを参考に考えますと、本市が把握している事業系の割合は、ここ2年間は約26%ですので、この調査結果から、事業系一般廃棄物の占める割合が40%程度と仮定いたしますと、その差は14%となりまして、量にしては2万t余りが家庭系ごみの集積所に排出されていることになります。市といたしましては、このような家庭ごみの集積所に排出されております事業者に対して個別に訪問して直接指導を行いながら、未実施事業者すべてに適正処理の啓発パンフレットを郵送したり、また広報でのPR、さらに適正処理事業者に対しましては適正処理済みシールを配布するなど、さまざまな手段で適正処理への取り組みを促進しているところでございます。
 次に、市川市一般廃棄物処理実施計画におけます事業系一般廃棄物の計画量及び処理実績についてお答えいたします。ご質問の計画量を減らしている理由でございますが、一般廃棄物処理実施計画は毎年2月から3月にかけて策定し、4月1日に告示しております。策定方法といたしましては、当該年度の排出量を推計し、前年度の実績との変化率をもって次年度の計画量を算出しております。平成17年度の計画量につきましては、15年度の実績4万4,482tに対し、16年度の最終的な推計量が4万3,680t。したがいまして、前年と比べマイナス1.8%ですので、16年度の推計量にこの率を乗じて4万2,890tと算出したものでございます。
 次に、事業用大規模建築物についてお答えいたします。事業用大規模建築物につきましては、不特定多数の人が出入りするところでございまして、それだけごみの排出量も多いことから、市条例第16条に基づき、これらの建築物の所有者または占有者に対し廃棄物管理責任者を選任させるとともに、減量資源化及び適正処理に関する計画書を提出させ、事業系一般廃棄物の減量資源化及び適正処理を義務づけているところでございます。対象施設といたしましては、大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗を初め集会場や事務所、店舗、ホテルなど、一定の用途に使用されます延べ床面積が3,000平方メートル以上の建築物でございます。この事業用大規模建築物の届け出状況でございますが、平成17年度現在、市内全体で83件ございます。市の施設といたしましては11件ございます。本庁舎、行徳支所、地方卸売市場、消防局・東消防署合同庁舎、生涯学習センター、勤労福祉センター本館、こども発達センター、西消防署・男女共同参画センター合同庁舎、少年自然の家、動植物園、南行徳市民センターでございます。
 次に、一般廃棄物処理業の許可についてお答えいたします。廃棄物処理法第7条に、一般廃棄物の収集または運搬を業として行おうとする者は管轄する市町村の許可を受けなければならないと定められており、これらの許可業者がどのような役割を市の一般廃棄物処理の中で果たすかは、年度当初に告示いたします市川市一般廃棄物処理実施計画の中で、例えば事業系一般廃棄物の収集、運搬につきましては、排出事業者自身か収集・運搬許可業者かというように位置づけております。この一般廃棄物処理業の許可につきましては、広範囲の裁量が市に認められておりまして、市が処理する事業系一般廃棄物の処理につきまして、市の一般廃棄物処理計画を実現するために必要であると認める業者を許可することによりまして適正処理を推進するものであります。平成17年7月1日現在で、廃棄物処理法第7条第1項により許可した収集・運搬業者は41となっております。内訳は、市外の家電取扱業者が5社、食品リサイクル法関係業者が3社、その他対象品目限定が2社、事業所限定が3社、一般が28社となっております。
 事業系ごみの排出量に応じた許可業者数とするような基準を明確にできないかとのご質問でございますが、ごみの量に応じた許可業者数を考えますと、ごみが増加傾向にあるときは基準により許可業者をふやすことは可能だと思われますが、逆にごみが減少傾向にあることを理由として許可を取り消すことは法律上できません。取り消しの規定につきましては、廃棄物処理法第7条の4に規定されておりまして、これらを踏まえまして、現在では許可業者数は適正であるものと認識しております。
 次に、市の施設から排出されます廃棄物の収集や運搬、処分についてでございますが、本庁舎、行徳支所、公民館などは収集運搬業務委託仕様書の中で指定しておりまして、その地区の収集車で収集され、クリーンセンターに搬入されております。また、学校、幼稚園につきましては、教育委員会が一括して許可業者と契約し、この業者が収集、運搬しており、クリーンセンターで処理されております。なお、紙ごみにつきましては、平成13年にISO14001の認証を取得したことに伴いまして資源回収業者への委託回収とし、再資源化のルートに乗せましてリサイクルの推進に努めております。
 次に、剪定枝葉――剪定された枝葉でございますが、現在、市で受け入れております剪定枝葉は一時仮置きし、一定量に達しましてから業者に委託チップ化しております。チップ化された剪定枝葉は、事業用生ごみ処理機で処理された学校給食等から出る野菜くずなどの1次生成物とまぜまして、土壌改良材等の肥料として販売もしております。なお、市といたしましては、剪定枝葉の処理に限らず、資源化が一層図られる新しい技術がさまざまな分野でも見受けられるようになってきたことから、さらなる資源化率の向上に向けまして、これらを検討してまいりたいと考えてございます。
 以上でございます。
○井上義勝議長 答弁は終わりました。
 坂下議員。
○坂下しげき議員 それぞれご答弁をいただきましてありがとうございました。
 まず、消防についてですが、市川市民46万市民の生命、財産を守る大変重要な責務を担っているわけであります。万が一に市川市に大災害が起きたときに真っ先に現場に急行するのは消防局の職員の方でしょう。ところが、消防局の本局を初め出先署は建物が古くて、昨日も宮田議員の方からもありましたし、私も以前から質問を通じて申し上げてありますが、緊急事態に消防が出動したくても消防自動車が建物の下敷きになってしまうというようなことがないよう、事態を避けていかなければならないわけであります。ですから、以前から耐震補強などという話もありましたが、これからの消防のあれもあると思います。しっかり、きっちり建てかえも視野に入れて検討いただきたいと思います。
 また、軽自動車の消防自動車の導入についてですが、耐久性の問題や消防団の意向に沿うのもよいでしょう。しかしながら、本市の消防体制や諸事情を考えると、消防団に軽消防自動車は必要ではないかと思うのであります。市川市民46万市民を守るという視点で考えていただきたいと思います。これも要望にいたします。
 次に公民館でありますが、だれもが使いやすい、使用したくなる公民館の体制をハード、ソフト両面から考えていただきたいと思います。全館への多目的トイレ、エレべーターの早期設置を強く要望いたします。これについては先順位の方も、公民館が古くなってというお話もされていました。建てかえも含めて考えていただければなと。財政部長さんにおいては、消防局、教育委員会と、ちょうど端っこにいるというか、あちらのお2人の所管のところでどうなのかなと思うわけでありますが、予算がつけづらいというわけではないでしょうから、人の集まるところであったり、人を助けるためのものですから、ぜひとも積極的に予算をしっかりと確保していただくよう強く要望させていただきます。
 それでは、環境清掃部長にお伺いをしていきたいと思うんですが、伺っていますと、家庭系一般廃棄物の中に事業系の含まれる可能性が、おおよそだけれども、約2万tあるということでありました。これは適正に処理されてないおそれがあるという現状、そして、ご答弁を踏まえまして質問させていただきたいと思うんですが、市では、クリーンセンターに集められた廃棄物の処理について、先ほど申し上げましたように莫大な費用がかかっており、ごみの処分料金の適正化を図る必要があります。一方で事業者のごみの減量化、資源化を促進する必要もあります。したがって、このような約2万tにも及ぶ法律、条例に反した不適切な処分行為は見過ごすわけにはいかないわけであります。現在、推定2万tの廃棄物の処分者が法律及び条例第24条違反となっている可能性があるということであります。
 そこで、条例第24条の2及び条例第24条の3により適正な処分を行っていない事業者に対し指導、勧告を行うことができ、集積所に出された廃棄物の撤去を命じ、命令に従わなければ第24条の4により事実を公表できるという規定があるほど、条例では厳格に事業系一般廃棄物の処分方法が定められております。2万tの推計がありますが、今後どのような対策をとっていくのかお答えください。これが1点。
 そして、平成17年度一般廃棄物処理実施計画では、事業系一般廃棄物は4万2,890tです。許可業者は28社ですから、1社当たり平均約1,530tです。単純計算で2万tふえれば、あと13社必要になります。事業者の廃棄物の処理の適正化を真剣に図っていくならば許可業者は41社必要となりますが、事業系一般廃棄物の適正処理の促進と許可についてどのようにお考えなのかお答えいただきたいと思います。
 それから、事業系の処理計画量が減った理由について、前年度実績との変化率により、来年度は積算しているとのご答弁がありました。私は、計画量が減少した理由として、事業者のごみの減量化、資源化が進んでいることが理由の最たるもの、主たるものであることを期待していたんですが、そうではないと。実績をもとに次年度の計画を出すということでありました。それ自体は妥当なことだと思います。が、事業系については家庭系に、推定ですが、約2万tが混同しているという状況があります。これについて是正の方策をとることなく、あくまでも実績に沿って今後も計画を立てていくのか。今後の計画を含めてお答えいただきたいと思います。
 そして、大規模事業所の届け出についてご答弁をいただきました。先ほども申し上げましたが、市は、市内の民間事業者等を指導、監督する立場にあり、市自身もごみの排出者として責任が大きい大規模事業者であります。責任の重大さと自覚を持って条例を遵守していただきたいところでありますが、ご答弁では、市の届け出は本庁舎、行徳支所、生涯学習センター等々11施設ということでありましたが、条例要件を満たす市の施設数は本当に11で足りるんでしょうかね。私の手元には、例えばでありますが、環境清掃部長の所管の衛生処理場を初め、その他該当すると思われる施設が届け出をしていないということになるわけであります。それについてお答えください。
 それから、大規模小売店舗立地法に該当する店舗は平成17年10月現在で39店舗あります。市の施設で11施設あるということでありますが、それだけで50施設になります。83事業所ということは、あと33事業所ですが、条例第16条に該当している事業所はすべて網羅していると考えているのかお答えください。
 それから、市自身が排出する廃棄物の処分ですが、ご答弁によりますと、本庁舎、八幡分庁舎、行徳支所は、一般家庭のごみ収集車でクリーンセンターに搬入しているということでありました。このことに関して、まず、一般家庭ごみの収集車で運搬しているということは、本庁舎、支所等のごみは事業系ではなく、家庭系ごみとして実績が計上されます。次年度の処理計画にも家庭系として反映されてしまいますが、このことについてはどのようにお考えなのか。また一方で、教育委員会は許可業者が搬入しているということでありますが、本庁舎との扱いと矛盾していないのかお答えいただきたいと思います。
 そして、先ほど申し上げましたが、市が委託する相当数の処分業務が28社の独占となることについてはどのように考えているのか。また、施行規則の規定を準用し、廃掃法施行規則を適用して市が委託する業務とすることで許可は要らないと考えているのかお答えいただきたいと思います。
 それから、剪定枝葉の件でありますが、剪定枝葉の資源化、減量化を促進していく必要があると考えているということであります。先ほども申し上げましたが、廃掃法や大気汚染防止法により野焼き等が厳しく制限されているわけであります。市の施設で野焼きしているとは考えられませんが、市や民間の資源化できるごみが処分ではなく資源となるよう、積極的な対応が必要と考えます。ご答弁にあるような新しい技術を持った業者に許可を与えるなどして資源化を図ることを積極的に進めていただきたいと思います。具体的には、新しい廃棄物対策に有効な技術を持った事業者等に積極的に許可を与えられないのかお答えいただきたいと思います。
 以上、多岐にわたりますが、簡潔にご答弁いただければと思います。
○井上義勝議長答弁を求めます。
 環境清掃部長。
○都築健治郎環境清掃部長質問が多岐にわたっておりますので、もし漏れがございましたら再質問でお願いしたいと思います。
 まず、事業系ごみ、先ほど私はご答弁の中で2万tと申し上げましたけれども、実際には、このただし書きによる小規模の事業所も含まれております。現状では、この2万tをいかに適正処理するかということで、ただし書き以外の商店舗につきましては、それなりの指導をさせていただいていまして、また、私ども適正処理シールというのがありまして、各事業所を回りまして、ステーションに出されている事業所に対しては口頭で指導し、あるいは商店会長を通しまして、その地区一括で処理するように指導、あるいは啓発をしてございます。
 それから、28社の許可ということでございます。先ほどもご答弁申し上げておりますけれども、現状、市川市の一般廃棄物処理実施計画の中で年間の排出量がほぼ定まってございます。現状では、一般ごみが28社でやっていると思います。41社のうち、一般ごみが限定を含んで36社。ですから、28社になりますけれども、十分足りていると思います。
 それから、ステーションに2万t近くの推定がありますけれども、現状のごみ収集、運搬で十分対応できてございますので、今後、このごみが人口増等でふえる状況にあれば、許可業者については考えざるを得ないかなということでございます。
 それから、大規模事業所に衛生処理場等が該当しているのではないかということでございますけれども、これは条例の施行規則の第2条で限定してございます。大規模小売店舗と、それから用途が興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館、ホテルということで、私どもが管財部からいただいている資料では21ぐらいありますけれども、これらはこの用途に該当しないということで、現状では11施設が該当してございます。
 それから、83のうち、市が11で、あと大店舗が39ということで、それ以外に一般の民間の事業所がございます。この規則で定める用途に該当している事業所が3,000平方メートル以上で入ってございますので、残りの数は事業所等が入ってございます。
 それから、市の排出するごみの件でございますけれども、これにつきましては業務委託契約の中でうたってございまして、今後、この契約の中で見直しを図ってまいりたいと考えております。
 それから、28社独占かということでございますけれども、現状ではごみの排出量が処理実施計画の中で定まっておりまして、適正の数というふうに考えてございます。
 それから、剪定枝葉の資源化の推進でございます。これは、私どもが調べた横浜市が家庭用の剪定機というのを貸し出しをしてございます。こういう新しい技術が今後どんどん出てくれば、それに沿った形で、家庭で自分のところで剪定枝をチップ化して生ごみと一緒に肥料化するという、そういう試みも横浜では行われてございます。また、私ども、ナシ等の剪定枝もチップ化して肥料化できるのであれば、そういう対応を図ってまいりたいと思いますし、そういう業者がご相談いただければ、それなりの条件がそろいますから、そろえばどんどん進めてほしいという希望を持っています。
 以上でございます。
○井上義勝議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 まとめさせていただきたいと思います。
 廃棄物対策を含む環境問題は大変重要なことでありながら、適正化を促すことは大変難しいものであります。しかし、市は条例の趣旨にのっとり、市川市の環境をよりよいものにして、将来に住みやすい、暮らしやすいという環境財産を残していくように積極的に努めていく必要があると思います。
 廃棄物の適正な処分を行うということは事業者にとって負担でありますが、その目的とするところを明確に示し、よい方向に指導していかなければなりません。そのためにも市自身の廃棄物を適正に処分し、条例を遵守するようにしなければならないわけであります。今回指摘させていただいたことを考えていただきたいと思います。
 そして、市の環境財産を残すために、計画的に予算措置を行うことを要望いたします。先ほど市の事務所が条例の届け出義務違反である旨を指摘させていただきました。実際、そうでもないということでありましたが、3,000平方メートル以上になっているということもあります。環境問題は環境清掃部だけの問題ではなく、全庁的な認識、意思の一致が必要不可欠であります。環境清掃部が条例の所管ですので、ISO認証取得の名に恥じないように、指導的立場に立って促進していただきたいと思います。
 最後に、適正な処分手続が行える許可業者数を確保すること、新技術により環境側面に効果を与える者などに許可を与えていくことを検討するよう強く要望いたしまして、終わりにさせていただきます。ありがとうございました。
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○井上義勝議長 これをもって一般質問を終結いたします。
 この際、暫時休憩いたします。
午前11時58分休憩


午後1時4分開議
○大川正博副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。


○大川正博副議長 この際、12月13日の松永修巳議員及び石崎たかよ議員の議事進行に関する発言に対してお答えいたします。
 議長において調査いたしましたところ、石崎たかよ議員及び理事者から発言の申し出がありますので、これを許します。
 石崎たかよ議員。
○石崎たかよ議員 先般、私の質問の中で発言いたしました■■という言葉につきましては、非常に誤解を招くという意味で使用いたしましたが、表現が不適切と思いますので、取り消しをお願いいたします。
○大川正博副議長 お諮りいたします。ただいまの申し出のとおり発言の取り消しを許可することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大川正博副議長 ご異議なしと認めます。よってただいまの申し出のとおり発言の取り消しを許可することに決定いたしました。
 次に、永田助役。
○永田 健助役 石崎議員のご質問に対する私の答弁の中で、「■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■」と申し上げました部分につきましては、お取り消しをお願いしたいと思います。
○大川正博副議長 ただいまの申し出のとおり発言の取り消しを許可することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大川正博副議長 ご異議なしと認めます。よってただいまの申し出のとおり発言の取り消しを許可することに決定いたしました。
 また、石崎たかよ議員に申し上げます。環境調査の件につきましては、今後の議会の中でただしていただきますようお願いいたします。
 さらに、理事者に申し上げます。議場における発言、また市民への情報提供に際しましては、よりわかりやすく、誤解を招くことのない表現で情報提供されるよう配慮願います。


○大川正博副議長 に移ります。
 少々お待ちください。
〔副議長退席・議長着席〕
○井上義勝議長 日程第2発議第19号児童扶養手当の減額率の緩和についての意見書の提出についてから日程第12発議第29号「子どもの権利条約」に基づいた子どもの権利保障を求める意見書の提出についてまでを一括議題といたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明を省略いたしたいと思います。これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○井上義勝議長 起立者多数であります。よって提案理由の説明を省略することは可決されました。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上義勝議長 ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより発議第19号児童扶養手当の減額率の緩和についての意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上義勝議長 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第20号「真の地方分権改革の確実な実現」に関する意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○井上義勝議長 起立者多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第21号議会制度改革の早期実現に関する意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○井上義勝議長 起立者全員であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第22号改造エアガン対策の強化を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○井上義勝議長 起立者全員であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第23号「事業仕分け」による行財政の効率化を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○井上義勝議長 起立者多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第24号構造計算偽造事件の再発防止を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○井上義勝議長 起立者多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第25号個人所得課税における各種控除の縮小・廃止を行わないことを求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○井上義勝議長 起立者少数であります。よって本案は否決されました。
 これより発議第26号消費税の増税に反対する意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○井上義勝議長 起立者少数であります。よって本案は否決されました。
 これより発議第27号公的年金制度の抜本改革を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○井上義勝議長 起立者少数であります。よって本案は否決されました。
 これより発議第28号アスベスト被害の救済と対策を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○井上義勝議長 起立者多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 これより発議第29号「子どもの権利条約」に基づいた子どもの権利保障を求める意見書の提出についてを採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○井上義勝議長 起立者多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
 お諮りいたします。ただいま意見書案が議決されましたが、その条項、字句、数字その他の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上義勝議長 ご異議なしと認めます。よって条項、字句、数字その他の整理は議長に委任することに決定いたしました。


○井上義勝議長 日程第13委員会の閉会中継続審査の件を議題といたします。
 各委員会において審査中の事件につき、委員長から、会議規則第103条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。
 お諮りいたします。委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上義勝議長 ご異議なしと認めます。よって委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。


○井上義勝議長 日程第14委員会の閉会中継続調査の件を議題といたします。
 各委員会において調査中の事件につき、委員長から、会議規則第103条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続調査の申し出があります。
 お諮りいたします。委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上義勝議長 ご異議なしと認めます。よって委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査に付することに決定いたしました。


○井上義勝議長 以上をもって本日の会議を閉じます。
 これをもって平成17年12月市川市議会定例会を閉会いたします。
午後1時13分閉議・閉会

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