更新日: 2006年3月3日

2006年3月3日 会議録

会議
午前10時2分開議
○井上義勝議長 これより本日の会議を開きます。


○井上義勝議長 日程第1議案第91号市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 荒木詩郎議員。
○荒木詩郎議員 おはようございます。きょうもよろしくお願いいたします。
 議案第91号市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について質疑をいたします。
 この条例改正の中で、提案理由の中に、「公営住宅法施行令の改正に伴い」「所要の改正を行う」とあります。この施行令は12月2日に公布されたものだと思いますが、それにもかかわらず、2カ月余りで条例案をつくって出してこられたわけで、大変な作業だったと思います。国の都合に振り回されて地方が大変な思いをするということは聞いたことがありますけれども、これもその一例なんだと思います。そこで、今回の施行令の改正の趣旨をどのように受けとめて条例案を提出してこられたのか、改正の内容と市川市の考え方、対応について理事者のご見解をお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○井上義勝議長 答弁を求めます。
 福祉部長。
○髙久 悟福祉部長 公営住宅法施行令の改正に伴い、その施行令改正の内容と市川市の考え方についてというご質問でございます。最初に、施行令改正の趣旨についてお答えをいたします。
 今回の公営住宅法施行令の改正の趣旨といたしましては、少子・高齢化の進展や核家族化の進行、こういった社会情勢の変化を踏まえまして、真に住宅に困窮する低所得者に対して、地域の実情を踏まえながら、より公平、的確に住宅が供給できるようにという、こうしたことを目的に改正が図られております。この改正の内容でございますが、大きく3点ございます。1点目には、他の市営住宅への住みかえ――特定入居と申しますが――ができる世帯、こういったものの対象者の拡大がございます。2点目には、単身での入居できる者の範囲が拡大されたこと、そして3点目には、入居可能な収入の上限、これは入居収入基準と申しますけれども、この緩和が認められる、いわゆる裁量階層の範囲が拡大された、この3点でございます。本市においても、今回、この施行令改正の趣旨を踏まえまして、市営住宅の適正かつ合理的な管理を図るという目的のために、入居希望者の住宅困窮事情をよりきめ細かく入所判定に反映させるべく、市川市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正するものでございます。
 市の条例改正の概要でございますが、まず、1点目の改正であります他の市営住宅への住みかえが可能となる世帯の拡大についてでございます。これは、市条例の第5条第1項第7号で、これまで同居者の人数の増減があった場合、また、加齢ですとか病気によって日常生活に支障を来すような障害者に限りまして、市営住宅の住みかえが認められてまいりました。今回、新たに公募によらず他の市営住宅への住みかえが可能となる入居者としまして、世帯構成に不相応な住居に居住している場合、例えば最初は子供が小さくて可能だったものが、大きくなることによって手狭になったような場合、また、障害者が作業所に近い市営住宅に転居することが適当と思われる場合、こうした世帯についての特定入居を新たに認めることとしたものでございます。
 次に、2点目の単身での入居可能な者の範囲の拡大でございます。これは、市条例の第6条第1項の改正によりまして、1点目としましては、単身入居の緩和が認められる高齢者の年齢を50歳から60歳に引き上げ、住宅に困窮している高齢者に対し的確に住宅が提供できるようにしたものでございます。また、2点目として、障害者の範囲を見直し、今まで身体障害者に限られていたものを、新たに自活の可能な精神障害者及び知的障害者についても単身入居が可能となったこと、さらに3点目としましては、障害者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律がございますが、この第1条第2項に定める被害者――いわゆるDV被害者と言われる者ですけれども――であって、施行令に定める者の単身入居を可能としたこと。なお、DV被害者につきましては、被害者の居住の安定、また、その自立を支援するという観点から、市内在住の要件、また、市税完納の要件を求めないこととしたところでございます。
 次に、入居可能な収入の上限の緩和が認められる者、裁量階層と申しますけれども、この範囲が拡大されております。市条例の改正ではございませんけれども、市条例の第6条第1項第4号におきまして、この施行令が引用されております。1点目としまして、高齢者の単身入居の年齢が引き上げられたことに伴いまして、同様に高齢者の裁量階層の年齢を60に引き上げたこと、2点目として、同居者に小学校入学前の子供さんがいらっしゃる世帯の収入基準の緩和、これまで限度額が月額約20万でございましたけれども、月額26万8,000円までに高めることが認められる世帯としたところでございます。
 次に、市条例第7条第2項、申し込み資格の特例でございますけれども、この改正で条例第6条第1項単身入居の拡大の改正に伴いまして、同様の改正を行ったものであります。
 以上が今回の改正の概要でございます。
 以上でございます。
○井上義勝議長 答弁は終わりました。
 荒木議員。
○荒木詩郎議員 ご答弁ありがとうございました。今回の政令改正は、社会資本整備審議会の答申を受けて、その答申の中には公営住宅の入居者の選考基準においては、地域の実情や入居希望者の住宅困窮事情を、よりきめ細かく反映されることが必要であるという答申の趣旨に基づいて行われたものと思っております。そこで、この改正がその趣旨どおりに実現されて、市川市の市営住宅の入居の実態に本当にふさわしいものになるのか。ご答弁の中では、地域の実情を踏まえというご答弁がありましたけれども、そのように本当に地域の実情を踏まえたものになるのか、確認する意味でお尋ねをしたいと思います。
 まず最初に、特定入居が可能となる事由の拡大についてであります。これは、先ほどご答弁にありましたように、世帯構成の変化とか、例えば世帯が高齢化をして、子供が転居して間取りが広くなった、逆に子供ができたり、成長して間取りが狭くなったというところについて規定したものだと思います。
 そこで伺いますけれども、改めて別の市営に入る場合に、退去に伴う修繕費や転居費用に多額の費用がかかるわけです。現実的に制度を利用するのが難しいのではないかというふうに私は思っております。そうしたこともPRをしないと、引っ越しの費用だとか何とか考えずに簡単に転居できるというふうに思い込んで申し込んでくるというような方も、誤解も生ずることになると思いますけれども、そうしたPRが必要なんではないかと思いますが、これについてのご見解をいただきたいと思います。それとも、何かこの件に関して助成措置を講ずるお考えがあるのかどうか。もしあるとすれば、それもお知らせいただきたいと思います。
 次に、同居親族の要件の緩和が認められる者の範囲の拡大の件。今回、今お話がありましたように、精神障害者や知的障害者、DV被害者について単身入居が可能となりました。これらの方々への公的な施策を充実するということは、大変必要なことだと思いますけれども、この中でDV被害者について、ご答弁にありましたように、地域外からの入居も可能とされております。対象地域や応募方法、審査方法、PR、こうしたものをどのように考えているのか。市内在住の方であれば、やりやすいわけでありますけれども、地域外からの入居について、どのように対応されるおつもりなのか。また、DVの被害者というのは、一時的、かつ緊急に住宅を提供する必要があるということから、対象にしたものと思われますけれども、同様の必要性から、犯罪被害者は対象になるのか、ならないのか、この点についてもお聞かせください。
 次に、入居収入基準の裁量階層の拡大についてご説明がありました。小学校就学前の子供のいる世帯について、入居収入基準が緩和された。20万円から26万8,000円ということであります。これは、幼児を抱える世帯というのは、赤ちゃんが泣くということで、民間賃貸住宅への入居が断られるケースがままあるというようなことが事情にあると思いますけれども、入るときにはいいんですけれども、小学校に入学するときには収入基準をオーバーしてしまうわけであります。その際に、収入超過者として明け渡し努力義務が生ずることになりますけれども、これをどういうふうに説明されるのか、これについてお聞かせください。
 あわせて、収入超過者に係る家賃制度の合理化ということで、収入超過者、高額所得者への市の対応が、この改正によって変わることになるのか、ならないのか、お聞かせいただきたいと思います。
 以上、よろしくお願いいたします。
○井上義勝議長 福祉部長。
○髙久 悟福祉部長 ご質問の1点目の特定入居の可能な世帯の増減があった場合、どのように限定されるかということでございますけれども、これまで特定入居というのが、入居した後に子供が出生して人数がふえたとか、また、お子さんの結婚で配偶者がふえるとか、独立していた方が諸般の事情でまた実家に戻るとか、こういうような場合、部屋が狭くなるということで限られておりましたんですけれども、この特定入居の範囲が拡大されております。今回の特定入居で転居時の修繕についてというご質問でございますけれども、これは本人の申し出によって行われることでございます。市営住宅の家賃の設定というのは、一般的には低額な家賃で設定しておりますし、一般賃貸住宅の例とは異なりまして、家賃の中に修繕費が含まれていないというふうにこれまでも判断されております。本市におきましても、市条例の第19条で入居者の転居時の修繕費等に関する費用の負担を定めておりまして、この特定入居の転居に要する費用も他の入居者と同様に負担をお願いすることが前提となります。
 また、特定入居の募集の方法、PRということでございますけれども、これは公募の例外が適用されますことから、条件がそろえば、公募による登録者よりも特定入居を優先して転居先を決定しているところでございます。なお、PRに関しましては、毎年、収入申告をしていただいておりますけれども、そういった通知の中で、今回こういう制度の改正があったということに関してはPRをしていきたいというふうに考えております。
 次に、2番目のDV被害者のご質問でございますけれども、私、先ほどの答弁の中で、DV被害者の法律の読み方の中で、配偶者からの暴力の防止と申し上げるべきところを障害者からの暴力の防止というふうに読み間違えた点がございます。ご訂正をお願いいたします。
 このDVの被害者の入居につきましては、住所要件を資格要件としておりません。ですから、地域要件も設けておりません。そうした中で、空き家募集に応募する条件でございます。DV被害者の対応の場合に、2つに分けて考えなければいけないと思います。1つは、緊急時に対応が必要な場合と、それから、今回この条例改正で予定しているとおり、県などの保護施設から退寮して1人で生活する場合、この場合に市営住宅の入居要件が生じるわけですけれども、施設からの空き家募集に応ずる場合ですけれども、幾つかの点がございます。1つは、配偶者からの暴力防止法第3条第3号の規定によりまして、県の婦人相談所の一時保護、または第5条の規定による婦人保護施設の保護が終了した日から起算して5年を経過していない者、また、同法の第10条第1項の規定によりまして、裁判所が命じた退去命令、または接近禁止命令の申し立てを行った者で、当該命令のその効力が生じた日から起算して5年を経過していない者、この2つの要件を満たす者が単身入居の条件となっております。この審査につきましては、市川市では、平成17年度の公募より、国に先駆けまして一般と同様に応募をしていただき、審査の過程で住居困窮度判定基準の中で考慮してまいりました。また、公営住宅の情報の提供につきましては、都道府県または関係機関との連携を図り対応していきたいというふうに考えております。
 次に、犯罪被害者への対応ということでございますけれども、私ども市営住宅の提供については、従前の住居に居住することが困難となることが明らかな者、例えばそれが警察の証明等で確認が行える場合、こうした場合には、おおむね1年以内でございますけれども、期間を限定して一時的に住宅を提供することができることとなっております。DV被害者においても、緊急を要する場合については同様の対応が可能だというふうに考えております。
 次に、収入基準の緩和が認められる子育て世帯について、小学校入学前の子供がいる世帯、この場合、民間住宅への入居が難しいということを踏まえての制度でございますけれども、この収入超過に対します考え方でございます。今回の施行令の改正では、収入超過者に対します家賃についても見直しが図られまして、収入超過となった場合には、5年をかけて近傍同種家賃と同額となるよう、段階的に家賃の増額を図ることになっております。これは19年度の家賃からの適用になります。そうしたことの中で、私どもは入居時にその制度等の説明を十分に行いまして、就学時の年齢に達したときの対応に、そごのないようにしてまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○井上義勝議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 ご答弁ありがとうございました。
 まず、特定入居の件でございますけれども、どうもやはりご説明を聞く限りでは、現実的に制度の利用がなかなか難しいのかなという気がしております。安い家賃に住んでおられる方が、修繕費や転居費用を払って転居するというのは、なかなか現実的ではないのかなという気がいたしました。これは感想にとどめたいと思います。
 それから、同居親族要件の緩和の関係でございますけれども、DV被害者の件ですけれども、犯罪被害者も対象になるということはわかりました。それから、保護施設から移るような仕組みを主に想定しておられるということでございますので、これはちょっと私の理解不足だったと思います。そういう意味では、制度の運用にそう支障を来すことはないのかなという気がいたしました。これはこれで結構でございます。
 それから、収入超過者として明け渡し努力義務が生じてしまう、これはやっぱり疑問が残るわけですね。赤ちゃんから市営住宅に入って、いよいよ小学校に入学を目前に控えて、友だちもできて、近くの小学校に入学をするつもりでいたところで転居を余儀なくされる。今お話がありましたように、収入超過者も住めないことはないわけですけれども、明け渡し義務自体は生ずるわけですね。これを市がどう説明されるのかということが1つ、これをお尋ねしたいと思います。
 それから、もう1つ、収入超過者にかかわる家賃制度の合理化で、今おっしゃいましたように、収入の高い人が市営住宅に住んでいる。その住んでいる人に対して、収入の額に応じて近傍同種家賃、近くの同じ民間賃貸住宅の家賃に5年をかけて近づけていくというような制度改正が行われたわけですね。これについては、これまで市営住宅では、収入の高い人も確かに住んでいたわけですけれども、こういう制度は初めてなんじゃないかと思うんですね。収入のかなり高い人たちに対しては、よその住宅に越していただいて、低所得者の方に多く住んでいただくというようなことだと思うんですけれども、運用の仕方によっては市民の皆さんに不安を与えたり、特に住居のことですから、やはり私は慎重に運用する必要があると思います。恐らくこれは政令でも、自治体にかなり裁量権を持たせているものだと思いますので、運用に当たっては慎重を期すべきだと思っておりますけれども、これについてのご見解をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○井上義勝議長 福祉部長。
○髙久 悟福祉部長 収入基準の緩和が認められた例の子育て世帯についての取り扱いでございますけれども、今回の改正で小学校に入学すると同時に、この世帯についての収入超過となるわけでございますけれども、そういった点に関しまして、入居に当たりまして、定期借家を前提としたような契約にしたいというふうに考えております。
 それから、収入超過者の取り扱いについてでございますけれども、先ほども申し上げましたとおり、住居の移転ということでございますので、特に収入基準を若干なりとも上回った場合に適用になってしまいます。そういったことも含めまして、先ほども申し上げましたとおり、おおむね5年をかけまして近傍家賃と同種となるような手当ても行いますし、その間にいろいろな移転の指導、助言等をしていきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○井上義勝議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 ご答弁ありがとうございました。
 今のご答弁の中で、小学校に入るときには、もう退去していただくような形の契約という意味に受け取っていいのかどうか。あなたのところは小学校に入学するときに、よそに越してくださいよというような形で、あらかじめ契約を結ぶという趣旨なのか、それだけちょっとお聞かせください。
○井上義勝議長 福祉部長。
○髙久 悟福祉部長 一般の契約と異なりまして、定期借家ということの契約でございますので、原則的に期限を定めての入居ということを前提にしたいと考えております。
○井上義勝議長 荒木議員。
○荒木詩郎議員 わかりました。ありがとうございました。私はこれで終わりにして、委員会の審議の方にゆだねたいと思います。どうもありがとうございました。
○井上義勝議長 次に、樋口義人議員。
○樋口義人議員 なるべくダブらないようにしたいのですか、今の答弁を聞いていて大変疑問に思う点が3つほどあります。1つは、それを先にちょっと指摘し、見解を求めておきたいのですが、定期借家というのは法律があるんですか。定期借地というのはできましたよね。ところが、定期借家というのは、今いろいろと模索しているようですが、非常にこれは大変なことなので、定期借家という法律はまだ成立していないと思うんですよ。ですから、市の方は法律にないものを先取りしてやるということは、これはできないはずなんです。入居者がそれを拒否した場合は、ないし裁判になった場合は、市の方は負けると思うんですが、その辺の見解を求めておきたいと思います。
 2つ目として、よく言われるのですが、公営住宅は安い。安いから修繕費を出させてもいいんだという、その論理は非常に冷たいというか、間違いとは言わないんですが、普通、裁判の判例なんかを見ますと、家賃には3分類あるよ。1つは税金。当然持ち主ですから、固定資産税を初め税金がかかりますよ。利潤も取っていいですよ。家賃の中には、管理費といいますけど、修繕費も入っているんですよ。全部が利益だと思ったら、これは大間違いであって、3つに分けて家主が整理していかなきゃならんわけですね。ですから、そういう性格のものが家賃というんですから。前にもこの本会議でちょっと論議したのですが、敷金というのは、これはもう当然、全額元本だけはお返しするというのは法律であるので、それはもうやると思うんですけれども、しかし、修繕費をそこから引くとか、取るとかというのは、これは大変また大きな問題になると思うんですが、この見解もちょっと求めておきたいと思います。
 それで、こういう法律ができたので、条例を改正することは、これはいいことだと思うんです。いいことだと思っても、物がなければ始まらないんですね。幸いにして、市川の場合は市営住宅の戸数が他市に比べて多少多いというところで、運用がある程度活用できると思うんですが、市営住宅のないところ――県営住宅はそういうところはあるというのもあるんですけれども、そういうところにおいては、条例改正してもほとんど活用する機会が少ないというか、そうなってしまうんじゃないかなと思うんですね。
 そこでちょっと参考にお聞きしたいのですが、ここ四、五年の入居倍率は、多分大変な倍率だと思うんですね。そこに割り込んで、今度はこういう形で入り込んでいくのですから、困窮、困窮と言いながら、いつになっても入居できない、こういう形になってしまうんじゃないかなと思うんですが、その辺の判断。緊急に入ること、要するに目的外使用という場合は、これは本当に緊急ですから、火災だとか、災害だとか、今DVの問題が出ましたけれども、今の答弁の中では1年を範囲に緊急に入居させるということなんですが、これは空いている限りにおいては可能だと思うんですね。しかし、一般募集、要するに施設からの空き家募集、この空き家募集も一般の募集と同じくやる。ただ、そこには裁量がちょっと含まれて、点数がちょっと高くなる。だから、入居しやすいという面はあると思うんです。しかし、今の母子家庭の方々や、そして困窮者の方々の倍率でも大変な倍率ですよね。3人に1人ぐらいしか入れないとか、4人に1人しか入れないというところだと思うんですね。そこで、結局は待っていなければならん。そうなってくると、例えば江戸川の施設でお世話になっていて、市川の市営住宅に来たい。そういうときに江戸川の施設の証明書を持ってくる。そういうのは最優先するというような形をとらない限り、普通募集じゃ、ちょっと入れないね。そういう差別というか……。これは総体的な戸数が少ないというのが一番大きな原因なんですが、今度は市川市民の困窮者が待っているのに、結果的に入れないというような、そういうことになりかねないんじゃないかなと思うんですが、その辺のところをどう解決していくのか、ちょっと教えてください。
 それと、3つ改正になるのですが、ひとり入居が可能になった。今はお年寄りと障害者はひとり入居をやっていますよね。そこに今度は知的障害とか精神障害とか、またDV被害者とか、そういうのがひとり入居できるということでつけ加わるわけですけれども、ひとり入居の場合、要するにお年寄りの場合、市川の場合は1階の一番安全なところで2DKという住宅が結構ありますから、そういうところを利用したり、柏井なんか、新規にお年寄り用をつくったり、そういうことをしているのですが、そういう住宅の種類、そういうのもひとり入居の場合は出てくるんじゃないかと思うんです。じゃあ3DKとか、そういうところが空いているから、すぐに入ってくださいということにはなるのかどうか、その辺も含めてちょっと聞いておきたいと思います。
 あと、先ほどから言っているように、総体的に数が少ないということを考えるならば、一時、何年前ぐらいですか、ここでも私、質問したのですが、借り上げ住宅の問題。それを1戸つくって、それで終わっちゃったというような形になってしまって、あとはみんな県がやる優良住宅の方に任せちゃっている。それは市川に何戸かできていますけどね。そういうようなことなので、やっぱり戸数をふやすという努力がなければ、この問題は解決しないと思うんですが、その辺の判断も、建てかえももうほとんど終わっちゃったんじゃないかなと思うんですけれども、そういうのも含めて、戸数をふやすという策が非常に重要だと思うんですが、いかがなものか、教えていただきたいと思います。
 以上。
○井上義勝議長 福祉部長。
○髙久 悟福祉部長 4点のご質問でございます。最初の定期借家ということでございますけれども、借地借家法第38条の規定の中でございます。国としても、そういったものを活用して期限つきの入居を可能とするようにという通達が来てございます。
 2点目に、転居に際しての修繕費でございますけれども、先任のご質問者にもお答えしましたとおり、現在の市営住宅の家賃というのは、それぞれの収入所得に応じた家賃ということでの設定がされております。そういう中では、民間のアパート等の住宅と根本的に家賃の設定が異なっております中では、一定の目的が終わった場合、最終的な後片づけと申しますか、住居の補修に係るもの、これに関しては敷金の中でそれぞれ補てんをしていただく以外に方法はないと思っております。
 それから、3番目の入居率の問題でございますけれども、平成16年の実績で申し上げますと、空き家申し込みに応募いただいて登録された方が136名いらっしゃいますけれども、そのうち入居できた方は55名ということで、約4割でございます。現在、17年度も125名いらっしゃる中で、これは1月末現在ですけれども、32名ということで、入居率が25%になっております。例年、おおむね4割方の入居が可能になっております。
 目的外使用のことでございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、DV被害に関しては2つの方法があると思っております。1つには、被害を受けて間もない緊急の避難をしなければいけないという場合の対応でございます。これに関しましては、これまでも、例えば市川市で申し上げればこども福祉課、そういった相談セクション、もしくは女性センターが対応し、必要に応じて県の保護施設であるとか、民間のシェルターのようなところ、こういったところに収容し、今後の本人の自立の方向、問題の解決策等を検討する、そういう機関を設けるのが一般的でございます。それらでもなお収容が困難な場合に、私どもの今回の目的外使用で対応しようと考えております。そういう施設で今後の方針が立った方について、一般空き家の申し込みと同様に、今回、優遇措置を設けまして応募いただくような形になるというふうに考えられます。
 それから、4点目のひとり入居が可能な高齢者等についての配慮ということでございますけれども、これはそれぞれの状況に応じて今後とも配慮していきたいというふうに思っております。
 5点目の、借り上げ住宅が1戸のみということで、今後の対応ということでございますけれども、国も近年の社会情勢の中で、公営住宅に関しては新設よりもストック重視ということで、既存の施設等を十分活用しということに方針転換しております。そういう中で、市川市でもさきの借り上げ住宅を初め、現在、補正予算で計上されておりますが、優良賃貸住宅のような民間の活力を利用させていただく、そういう住宅政策に転換をしていきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○井上義勝議長 樋口議員。
○樋口義人議員 定期借家の件については、これ以上言っても始まらないと思うので、通達の8条にそういうのがあるとか何とかと言っていたのですが、きのうも出ました法務課があるんですから、ちょっと調べておいていただきたいと思います。多分定期借地権の方は、借地の方はもうやむを得ないんですが、借家の方はまだ決まっているわけじゃない、私は裁判をやったら市の方が負けちゃうんじゃないかなと思って、それが心配です。これはこんな程度にしておきます。
 敷金についても、これもそういう形で、勝手な解釈とは言わないんですが、条例をつくるときに、そういう形をとってしまったから、そうなってしまったのか知りませんけれども、敷金というのは、これは家賃の滞納があった場合、家賃の代行として活用するのであって、修繕費やそういうのに活用するというのは、ちょっといかがなもんか、こう思います。その辺も法的な問題も含んでいますから、こういう程度にしておきますが、ひとつ調べておいてもらいたいと思います。
 問題は、そういう困った人、今度の改正に基づいて、そういう人たちは入れるのかどうなのかというところなんですが、簡単なことを言うと、こういう方々が今後ふえていくという前提がある。だから、法律もできた。それに行政も対応しなさい、こうなってくるんですね。ですから、当然、対応するには物がなければ対応できないんですね。物というのは住宅ですから、建てない限り、ないし借り上げない限り物はできないんですね。そういうことから、総体数をふやす方法として、それを考えていくのがなければ、ただ今の戸数で賄っていこうと言っても、倍率が相当高いんですから。今、16年度は136人登録というのは、要するに番号を決めた人が136。その前に抽選のときには500人とか600人いるわけですから、そういう方は、たまたまそこでは点数が足りなかったのか何か知りませんが、そこのところへ入らなかっただけの話ですからね。ですから、そういうことを考えるならば、しかも登録した136人のうち半分程度、半分までいっていないですね、40%程度。17年度はまだ24%、最終的には半分いくかどうか、そういう問題があるので、やっぱり総体的数をふやすというところに力を入れていかなければならない時期に来ているんじゃないかなと思うんです。今、答弁の中では、優良住宅も活用してというような意味に聞こえたのですが、優良住宅の場合は、県の補助金や、そういうのを使ってやるんでしょうけど、これは市川市としては契約を結んで何かやるんですか。借り上げ住宅、これはもう制度としてあるので、それはわかるんですけど、そこだけ聞かせてください。
○井上義勝議長 福祉部長。
○髙久 悟福祉部長 1点目のご質問、施設整備、いわゆる時代のさまざまなニーズにこたえるためには施設整備が先ではないかということでございますけれども、今回の法改正の趣旨は、やはり既存の施設を有効活用しということが大前提になるというふうに考えております。それは、国の施設整備の方針等とも重なってくる部分だというふうに思っております。私どもも限られた資源の中での市営住宅の運営でございますので、例えば先ほど申し上げました収入超過の例、そういったものやなんかも含めまして、現在の市営住宅を有効に活用していきたい、その中に時代の要請に沿ったさまざまな、新たな要件の方々にも門戸を開いていこうというふうに考えております。
 それから、特定優良賃貸住宅の入居に際してのことでございますけれども、これはあくまでも民間の地主さん、また住宅企業などが一定の要件を備えたものを整備するものに対して、私どもは補助するわけですけれども、原則的には施工主、家主の方の入居判断になる。市としては、そこまでは関与いたしません。
 以上でございます。
○井上義勝議長 樋口議員。
○樋口義人議員 まとめて、もう1遍だけで終わります。
 今、部長は苦しい答弁を言っていたのですが、国がもう公営住宅を廃止というか、つくらないという方向を出してしまってから、こんなことが起こったんですよね。それまでは市川市もある程度積極的と言えるかどうか知りませんが、市営住宅をつくってきたんですけれどもね。そこに大きな問題があるので、ただ民間にゆだねるというところにいったのが、これが私なんかは間違いというか、路線がずれてしまったんじゃないか、こう思っているんです。ですから、何回も言うようですけれども、いろんな策をとりながら、市が勧誘できるような、市が直接かかわれるような住宅を大いにふやしていくということが、やっぱり根本になければならない、こう思っておりますので、その辺は1つ要求しておきたいと思います。
 以上です。
○井上義勝議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。


○井上義勝議長 日程第2議案第92号市川市勤労福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○井上義勝議長 日程第3議案第94号平成17年度市川市一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 樋口義人議員。
○樋口義人議員 議案の第94号、17年度の一般会計の補正ですが、幾つかお聞きしておきたいと思います。
 まず1つは、歳入の方ですけれども、市川市は基金制度があるわけですね。その基金制度、これはいろんな種類がありまして、一番大きいのは財政調整基金だと思うんですが、その財政調整基金の今の段階での総額、これと、あとは目的を持った基金になると思うんですが、それが何種類ぐらいあって、それで総額幾らぐらいになっているのか、これを1つお聞きしておきたいと思います。
 2つ目として、きのうも論議になったのですが、市の財政上、退職者がこれからどんどん出てくるということですね。きのうの答弁の中で、多分2007年というような言葉がちょっと出たような気がしたのですが、いつごろからピークになって、どれぐらいのお金が必要なのかというのを教えてください。
 あわせて積立金ですね。さっき言いましたけど、基金の種類の中の1つですけど、基金が今どれぐらい存在しているのかということも、あわせて教えてもらいたい、こう思います。
 歳出の方で、31ページのアスベストについては、今回は一般質問で出しておるので、そこにゆだねていきたいと思いますので、結構です。
 それと、市場の問題ですが、市場への繰出金が1,253万円ほど、25.5%ほど減額になっているわけですね。多分これは補正予算で予算化して、国有地云々ということもありましたよね。国有地との関係が恐らくあるんじゃないかなと思うんですが、それとの関係も含めて、なぜ1,250万も、25%も減額になったのか、それを教えていただきたいと思います。
 それと、中小企業の融資の問題ですけれども、こういう時世ですから、お金を借りるにも借りようがないというのが、1つの大きな問題だと思うんですね。しかし、借りに行っても貸していただけなかったという、そういう声はまだまだあるんですね。借りに行っても借りられなかった、条件が合わない。それは、そういう制度があるんですから、条件に合わなければ貸してもらえない。しかし、そうやっているうちに倒産しちゃったという企業が幾つもあるわけですね。そういう企業がありながらも、今度はここでは2,100万ほど、何と予算の23.6%も残してしまっているということは、やはりどこか食い違ったものがあるのではないか。市内の中小企業の育成という立場から言ったならば、何か変えなければならない、検討しなければならない問題があるんじゃないかと思っているんですが、どう理解しているのか教えてください。
 代位弁済の問題も同じようなことになるんですけれども、本会議で、多分市長さんだと思いましたが、代表質疑の中で答弁しておったんですが、倒産件数は減ってきていると。それはそうなんです。もうピークにきちゃったんですよ。倒産する企業がなくなったとは言わないんですが、そこまでもう倒産しちゃったので、ですから、代位弁済も予算が必要なくなってしまった。500万ほど、62.5%も減額するというところにいってしまったと思うんですが、その辺、倒産件数と、あとは考え方、それを教えていただきたいと思います。
 次に、41ページの中山の法華経寺五重塔の修繕なんですが、大丈夫なんだったら、私、心配しないんですが、せっかく予算化して、国にもお願いしたはずなのに、国の方はだめだということになったんでしょうね。534万、100%の減額ということになっていくと、さて、これはどうなるのかなと疑問を持ってもおかしくないんじゃないか、こう思いまして、お聞きしておきたいと思うんです。じゃあ新年度はということになるわけですが、その辺も含めて教えてください。
 最後に、幾つか国の補助金との関係で質問していきたいと思います。11ページと13ページですが、民生費。いろんなところで国の補助金が減額になっているんですね。市営住宅ストック総合改善事業も100%減額、高齢者優良賃貸住宅、これも100減額、その下のファミリー・サポート・センターも100%減額ですね。その下の長時間保育、これも100%減額。100%こないよ、補助金じゃないよ。じゃ何なんだろうということが出てくるんですね。事業の方が、これでとまらなければいいんですが、事業は事業としてやれるという保証があれば、それはそれで結構です。だから、この金がどこから、なぜこういう形になったのかというのを知りたい。一部交付金で来るというようなことは聞いているのですが、もうちょっと具体的に教えてください。
 それに倣って13ページの県の補助金も同じように100%減額がずっと続いているわけですね。県の場合は交付金という形があるのか、ないのか、それがちょっとわからないのですが、せっかく組んだ事業ですから、目的を持っているんですから、これをやらなければ、それだけ福祉事業がおくれるということになるので、やっぱりどこかから金銭を出さなければならんと思うんですが、特に特別保育事業は、これは100%でないですが、80.5%、乳幼児健康支援が100%、子育て短期支援が100%、そして育児支援家庭訪問、これも100%というようなことになっておるわけですが、これらがちゃんと金が来るのかどうか、そして保証はされるのかどうか、その辺を教えてください。
○井上義勝議長 答弁を求めます。
 財政部長。
○永池一秀財政部長 私の方で財政調整基金について、幾つかのご質問にお答えをさせていただきます。
 財政調整基金の17年度末の現在高は、今回補正でお願いしております積立金5億3,147万6,000円を見込みますと、59億9,338万4,000円となっております。ただ、このうち18億4,353万4,000円が小塚山公園用地の売り払い分、それと4億5,932万円が市場の地上権設定収入分及び建物の移転補償分として、財政調整基金の中で区分をして管理しているわけであります。したがいまして、実質的には36億9,053万円というふうになります。
 また、基金の総数というお尋ねでありますが、これは財政調整基金も含めまして、市川市では全部で17の基金があります。また、基金の総額は幾らだというお尋ねでありますが、今回、補正でお願いしている積み立てを含めますと、17年度末では147億6,023万円、このようになります。
 以上でございます。
○井上義勝議長 総務部長。
○本島 彰総務部長 私の方から職員の退職手当基金のことについてご答弁させていただきます。
 ピーク時はいつごろかということでございますが、本市の職員の大量退職のピークは平成27年と推計しておりまして、その年度は約50億円程度の支出が見込まれます。それに至ります間は、平成17年につきましては、今回補正をさせていただきますことで19億7,400万円、また、平成18年度につきましては26億2,260万円を見込んでおりまして、さらに2007年問題と言われております団塊の世代が定年退職を迎える平成19年度以降につきましては、毎年30億円を超えるような退職手当の支出が見込まれております。このようなことから、一般会計の負担を平準化するということから、積立基金を行おうとしておりまして、平成25年度までに53億3,000万円を積み立てを行うことを目標としております。そして、翌の26年度から基金の取り崩しを行いながら、一般財源から予算化する退職手当額の平準化を図りたいというふうに思っています。
 次に、積立額でございますが、平成16年度末の積立額は26億3,052万円でございまして、17年度、今回補正でお願いいたしまして5億円を積み立てまして、基金の総額は約31億3,000万円というふうになります。
 以上でございます。
○井上義勝議長 経済部長。
○會田吉男経済部長 議案第94号のうち、ご質問項目の5、6、7についてお答えいたします。
 最初に、地方卸売市場事業特別会計繰出金でございます。補正の要因といたしましては3点ほどございまして、まず第1点目といたしましては、議案書90ページの諸収入383万5,000円でございますが、これは消費税の絡みでございまして、平成16年度分の消費税確定申告を平成17年9月に行ったところ、確定申告に基づく納付すべき消費税確定額は502万円でありましたが、平成16年度事業の支出にかかわる控除額が758万3,000円ということで、控除税額が納付すべき消費税額を上回ったことから、256万3,000円の還付があり、また、既に17年3月に支払った16年度消費税の中間納付の127万2,000円も還付となりまして、合わせて383万5,000円が還付されましたことから、諸収入の増額という形になったものでございます。
 第2点といたしましては、93ページの公課費でございますが、これも消費税でございまして、16年度分消費税額の消費税確定額分と平成17年度分の消費税額中間納付金として、320万円を17年度当初予算で計上させていただいたところでございますが、16年度分の消費税確定申告における控除税額が納付すべき消費税額を上回り、還付が生じたことから、納付義務がなくなりましたので、320万円をそのまま減額するというものでございます。
 第3点といたしましては、これは土地の絡みなんでございますけれども、附属商店舗の建設などにより、場内の車両誘導路、車両駐車場位置などが大幅に変更がなされてきたため、再整備を行う必要が生じたところから、17年度予算におきまして通行区分帯など整備工事費として550万円を計上させていただきました。昨年12月におきましてご承認をいただき、急遽、市場入り口西側の用地が購入できるようになったことから、この用地を含めた市場入り口の改良とあわせて場内通行区分帯の整備を行うことで、より機能的で効率的な市場整備ができるものと考え、予算の執行を中止し、減額することから、歳入歳出の均衡を図るため、一般会計繰出金を1,253万5,000円減額するものでございます。
 また、ご質問の土地の件でございますけれども、土地につきましては、過去に市場運営審議会から、狭隘解消という形で建議がなされ、拡大に努めてきたところでございます。57年12月に一部土地を購入しております。昨年の12月議会におきまして、購入のご承認をいただきました旧農林省用地なんでございますけれども、これは旧の自作農創設特別措置法によりまして買収された農地であることから、取得に当たっては、農地法の制限となっております旧地主への売り払い、永小作権の合意解消などの問題がクリアしなければならないという形になっておりました。この件につきましては、県に対して、当該用地の状況にいろいろ変化がありましたら連絡をいただきたいということを、常々口頭にて申し入れをしてきたところでございます。そこで、一昨年の平成16年12月ごろに、県から急に旧農林省用地の問題が解決に進んでいるとの連絡をいただきました。市としては、権利問題がすべて解決していなければ権利者と交渉は困難であると伝えておりましたところ、昨年6月7日付で所有者が旧農林省、また、旧地主、新所有者と移転がなされたとの連絡がございました。旧自作農創設特別措置法と現在の農地法によりまして、過去に国において買い上げた土地は、旧地主に1度買わせるというような仕組みが書いてございます。このため、そうなったものでございますけれども、また、その時点で永小作権につきましても、新土地所有者と永小作権者との間で合意解約がなされたことから、購入の折衝を行い、取得することとなったものでございます。
 次に、ご質問項目の第6番目、中小企業資金融資利子補給金でございます。中小企業利子補給金につきましては、本市の資金融資制度を利用しております中小企業に対しまして、年2回に分け、返済利息の一部を補助し、金利負担を軽減することで経営の安定を図ることを目的としているものでございます。このたびの補正予算の内容を申し上げますと、平成17年度当初において、融資残額を50億、また、利子補給額を8,900万円と見込み、計上いたしましたが、借り入れの減少という形でございまして、融資残額が37億300万円と見込まれ、それによりまして利子補給額が6,800万と見込まれますことから、利子補給額につきまして、2,100万円の減額補正をお願いするものでございます。ご質問の利子補給の考え方でございますが、制度融資の融資利率は資金の借り入れ期間により、2%から3.2%に設定しております。現在の利子補給額は中小企業の金利負担の軽減を図るため、資金の種類により1.3%から2%の間で決定しておりまして、事業者の実質負担割合は1%程度となるところでございます。いろいろ国の調査等々によりますと、景気は穏やかな回復基調にあると報道されておりますけれども、やはりこういう状況からすれば、中小企業にとりましては、依然として厳しい状況に置かれておりますところを十分認識している次第でございます。当分の間は利子補給制度を継続し、事業者の経営の安定、育成に努めてまいりたいと考えている次第でございます。
 次に、ご質問の第7点、代位弁済損失補償金についてでございます。これは、市の制度融資を利用されている中小企業の方々が、倒産などにより金融機関への返済が不納となった場合、信用保証協会が中小企業者にかわり金融機関に対して、その金額を負担する制度でございます。代位弁済損失補償金は、信用保証協会が代位弁済した額の10分の1から10分の2を市が信用保証協会に損失補償するというものでございます。また、この損失補償金は、景気に大きく左右されるものと認識しているところでございます。このたびの補正予算の内容をご説明いたしますと、平成17年度当初予算額800万円は、過去の実績を参考として計上いたしましたが、穏やかな景気回復に伴いました。それもありますけれども、件数、金額ともに倒産状況等が大きく下回ったということから、第3四半期、4月から12月までの実績、これが14件、164万円という形でございました。あと、1月から3月までの見込みとして、今後の支出額がおおむね136万円見当、総額300万円というものを見込み、計800万円を支出するということで、残り500万円を減額補正としてお願いするものでございます。過去の実績というものでございますけれども、代位弁済の損失補償金でございますが、平成14年度につきましては31件、589万円でございます。平成15年度は28件、795万円でございます。平成16年度、20件、598万円というふうに減少傾向という形になっておる次第でございます。
 以上でございます。
○井上義勝議長 生涯学習部長。
○原 健二生涯学習部長 私から41ページの重要文化財法華経寺五重塔保存修理事業費補助金の未執行の理由と、今後の予定につきましてお答えいたします。
 初めに、第1点目の予算の未執行534万2,000円の理由についてご説明します。本事業は、国庫補助金事業といたしまして実施する予定で準備を進めてまいりましたが、千葉県と文化庁との補助事業ヒアリングにおきまして、文化庁は17年度予算の事業実施の第1次内示は、16年度に発生いたしました台風や中越地震による文化財の災害復旧を優先するため、新規事業である法華経寺五重塔の修理事業の1次内示は見送るとの報告がありました。これを受けまして、市といたしましては、文化庁担当者に現地視察を依頼し、第2次、第3次の内示が受けられますよう強く要望してまいりました。しかし、この内示分の予算も、昨年発生いたしました福岡県西方沖地震の災害復旧等に充てられるなど、最終的には平成17年12月、文化庁から平成17年度中の内示はできないが、平成18年度には優先的に事業を採択する予定であるとの連絡がございました。このように、平成17年度の国庫補助事業としての採択が見送られたことから、これに伴う市補助金を減額するものであります。
 次に、今後の対応でございますが、文化庁に対しまして、平成17年度中に再三の陳情を行いまして、事業の必要性は十分理解を得ております。平成18年度は優先して事業採択をするということでありますから、再度18年度当初予算に市補助金として801万4,000円を計上させていただいておるところでございます。
 以上でございます。
○井上義勝議長 福祉部長。
 残り時間がありませんので、残り時間を考えて簡潔にお願いいたします。
○髙久 悟福祉部長 第2項国庫補助金、第2目民生費国庫補助金の減額内容につきましては、昨年の8月に公営住宅建設事業等の既存の補助金が1つの交付金にまとめられました。自治体が地域の実情に応じた総合的な住宅政策に利用できる地域住宅交付金が創設されたところでございます。これによりまして、これまでの公営住宅関係の補助金が廃止されましたので、これによりまして市営住宅ストック総合改善事業及び高齢者優良賃貸住宅建設補助事業、合わせまして5,500万円を減額補正しまして、新たに地域住宅交付金として雨水浸透推進モデル事業を含めました7,571万6,000円を計上するなど、予算の組み替えを行ったものでして、事業は引き続き実施してまいります。
 以上です。
○井上義勝議長 こども部長。
○髙橋憲秀こども部長 (9)民生費国庫補助金のうち児童福祉費国庫補助金と、それから(10)12ページの民生費県補助金のうちの児童福祉費県補助金の減額についてご説明いたします。
 国、県両補助金のうち、県の単独補助金であります保育園運営費補助金以外の補助金の減額につきましては、すべて関係補助金が次世代育成支援対策交付金と保育対策等促進事業費補助金に再編成されたことによるものでございます。次世代育成支援対策交付金への移行に伴い減となりましたものは、国庫補助金ではファミリー・サポート・センター運営費補助金、また、長時間延長保育促進基盤整備事業補助金、また、県補助金では乳幼児健康支援一時預かり事業費補助金等々でございます。いずれも100%減となっております。ただ、ご質問にもありましたけれども、特別保育事業費補助金だけは100%減になってございませんが、こちらの補助金につきましては、交付金に移行するものと、それから保育対策等促進事業費補助金に移行するものとに分かれますので、その差額の分が減になっているということでございます。一方、そのほかに、かわりに歳入でございますけれども、交付金化に伴いまして、国庫補助金の方で9,724万円入ってきてございます。差し引きしますと3,396万円の減ということになります。県単分を除いたマイナス分というのは、つまり交付金化に伴うマイナス分は2,874万円ということになりますけれども、いずれにいたしましても、減額に伴う縮小、廃止はございません。
 以上でございます。
○井上義勝議長 樋口議員。
○樋口義人議員 ちょっと多くやり過ぎたのが、丁寧な答弁があったので……。それじゃ幾つか、聞くのはもうほとんど時間的にできないと思うので、こちらの意見も言いながら……。
 調整基金ですが、今、答弁があったように17種類あると。それは目的を持った調整基金ですね。それと、財政調整基金が59億あるけれども、その中の19億は小塚山で4億が市場のものだから、実際の調整基金は36億しかございませんよというような内容だったので、それはそれで了といたします。
 そこで、もう1つ、私ちょっとこの中を見て、平和基金は、昨年事業をやったので349万7,000円ほど取り崩しをやっているんですね。もう1つ、緑の基金のことを私は再三言っているのですが、これも取り崩しできるような規則に変えようということで変えたはずなんですが、緑の基金は県知事のあれなんで、市とは関係ないのかどうなのか、私は市の基金とばかり思っていたのですが、その辺、教えてください。
 それと、介護保険事業財政調整基金ですね。
○井上義勝議長 樋口議員に申し上げますが、その件につきましては通告外ということで……。
○樋口義人議員 基金よ。
○井上義勝議長 平和基金です。
○樋口義人議員 平和基金はここへ入っているんだよ。基金の種類を全部言ってくれた。17種類。
 それと、介護保険のあれですけれども、これを見ますと、17年度は8億8,486万なんですよ。ここから約4万取り崩すとしますね。
○井上義勝議長 介護保険につきましても通告外です。
○樋口義人議員 そして皆さんの計算だと、18年度は、やっぱり8億400万になるんですよね。18年度の介護保険の基金も8億を超えるんですね。そういう計算にしているわけなんで、財源がないということはちょっと言えない、こう思っているので、その辺は結構です。指摘だけしておきます。
 時間的な問題があるので、その緑の基金だけひとつ答弁してください。あとは時間でできないので、委員会でお願いします。
○井上義勝議長 緑の基金につきましては、通告外でございますので、通告が財政調整基金でありますので、通告外と判断いたします。
 樋口議員。
○樋口義人議員 財政調整基金といったって、予算にはそこしかないんじゃないですか。ですから、調整基金ということで書いたんですよ。予算の組み方がこうなっているから、予算の中で、そこで基金を聞いて……。ですから、第1回の答弁のとき、ちゃんと17種類あるよということも、額も報告しているじゃないですか。
○井上義勝議長 時間になりました。
○樋口義人議員 議長、そう言って抑えないでくださいね。よろしく。
〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕
○井上義勝議長 松永議員。
○松永修巳議員 今、質問者の方で、私、はっきりちょっと聞き取れなかったのですが、質疑に当たって、時間がないから意見を申し述べるということを言っているんですよね。これは会議規則55条で、質疑に当たっては意見は述べることはできないということなんですが、最近、意見なのか、一般質問なのか、その辺、非常に複雑になっていますので、議長において、ぜひこれは今後精査して、注意するようにお願いします。
○井上義勝議長 注意いたします。
 次に移ります。
 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 新政クラブの坂下しげきでございます。議案第94号補正予算第4表債務負担行為につきまして、通告に従いまして質疑をさせていただきます。
 前議会で債務負担行為を設定することが決まってから、今議会までの非常に短い期間で、該当するすべての施設についての積算を行い、債務負担が設定できたことは大変な労力であったことと思います。迅速な事務に感嘆をいたすところでございます。
 第1の指定管理料の積算方法について、まずお尋ねをいたします。
 指定管理者制度は新しい制度であったことから、これまで12の市区町村に視察に行きました。その中で、指定管理者に支払われる委託料、この補正からは指定管理料ですが、この指定管理料の債務負担行為の積算方法について、他市で伺うと、どこの市町村でも頭を悩ませている事項であり、その積算方法はさまざまでありました。まず、大枠のところで、限度額の積算方法についてでありますが、1つは、将来の変動要素を見込まず、指定管理者の提案額をベースに積み上げる方法があり、他方では、債務負担行為は限度額を設定すればよいという側面を生かし、再度の債務負担行為の設定を避けるため、または変動要素を吸収するために、実績より多目に積算する方法があります。そこでまず、施設によって異なると思いますが、当該年度の歳入歳出予算ではなく、債務負担行為における指定管理料の限度額の設定について、本市はどのような考えに基づいて積算したのか、お答えください。
 また、他の債務負担行為と設定の考え方に違いがあるのか、お答えください。
 続いて、公募の場合は選定過程において、指定管理者から事業計画書等により管理運営に係る経費の提案を受け、評価しております。つまり、指定管理者が提案した費用は、当該指定管理者が選定されるための重要な要素となる評価項目であります。したがって、適正な提案であれば、この提案額を生かす必要があります。また、平成16年6月議会においても、提案額を受け入れる旨の答弁がありました。そして補正予算で計上されている債務負担行為の限度額は、それぞれ平成18年度の歳入歳出予算額の3年分、指定期間の残り期間に相当する積み上げ額になっております。そこで、公募した施設については、指定管理者の選定過程において、提出された提案額に基づいて積算した額であるのか、お答えください。
 続いて、2点目の1団体選定の場合についてお尋ねいたします。1団体選定の場合は、選定過程において申請行為がなく、指定管理料についても提案がありませんので、条例が定める協議によって、市が責任を持って市民サービスを向上させるような適切な事前設計を行って協議に当たる必要があります。しかし、協議書では、平成17年度の当初予算額と同等、あるいはそれ以下の額としております。視察に行きました市では、現在、管理委託している外郭団体を1団体選定した場合は、現行の諸経費を10%カットするなどの申し入れを行ったということでありました。本市はどのように協議し、指定管理料を見込んだのか、お答えください。
 また、協議書には、平成19年度以降における費用については、その時代の変化に適応する必要性があることから、毎年度の予算編成時に協議を行うとありますが、今回の限度額は、平成18年度歳入歳出予算の3年分の積み上げ相当額になっておりますので、増額について協議の余地はないと思いますが、この協議書の文言はどのような意味を持つのか、お答えください。
 また、後年度に再度、債務負担行為の設定を行うことを予定しているのか、お答えください。
 次に、3点目の人件費の積算についてお尋ねをいたします。他市では、人件費の積算が難しかったというようなことをよく伺いました。適正な労働賃金の確保と経費の削減という相反する要素を調整するのが難しいということであります。中には、県内の同種の業務の平均賃金をもとに人件費を設計し、不当に安い賃金や逆に高い賃金をチェックした上で、指定管理料について審査もしくは協議したというところがありました。本市では、どのように人件費を見込んだのかお答えください。
 第2の他の予算科目、補助金等との調整についてお尋ねをいたします。
 指定管理者制度に移行した保育園4園については、私立保育園補助金相当分1億4,985万5,000円を指定管理料に計上しましたが、文化会館については、別途文化振興費において、文化振興財団自主事業補助金として年間2,000万円を計上しております。保育園については、補助金を指定管理料につけかえた経緯について、文化施設については、補助金を指定管理料に組み込むことができなかった理由及び補助金と指定管理料で重複する部分はないのか、お答えください。
 以上、1回目の質疑とさせていただきます。
○井上義勝議長 財政部長。
○永池一秀財政部長 私の方からは、総体的な部分につきましてお答えをさせていただきます。
 初めに、指定管理制度に伴う債務負担行為の限度額の設定の考え方でありますが、管理を行う施設がいろいろあるわけでありますが、他市の例を見てみましても、文言であらわす方法、金額に加え文言で補足する方法、さらには金額のみで限度額を定める方法とあります。市川市では、議会でのご審議をいただくにも、できるだけ具体的な金額で設定することが望ましい、こういうことから、指定管理者、または指定管理者候補から出された額をベースにしながら、従前の施設管理委託等の実績等々から、期間中に必要と見込まれる額の積算を行いまして、その合計額を100万円単位で整理をいたしまして、債務負担行為の限度額として設定をしたものであります。
 次に、指定管理者について、ほかの債務負担行為と設定の考え方に違いがあるのかというお尋ねでありますが、この債務負担行為の期間限度額の設定については、それぞれの事項の内容によりまして慎重に設定をしておるわけでありますが、特に限度額は期間内に必要と見込まれる額を積算基礎として慎重に設定すべきと考えておりまして、限度額といえども過大な設定にならないよう、常に留意しているところであります。こういうことから、今回の指定管理料の限度額設定に当たっても、他の債務負担行為の設定と同様の考え方で設定をしたところであります。
 以上でございます。
○井上義勝議長 行徳支所長。
○金子 正行徳支所長 第4表債務負担行為補正のうち指定管理料の積算方法について、第1段、①公募の場合に関し指定管理者の提案との関係についてお答え申し上げます。
 行徳公会堂の指定管理者の指定に当たりましては、公募の結果、5事業所から応募がありましたことから、選考委員会を設置いたしまして、法人に関する事項、管理運営に関する事項、経費等に関する事項などをポイントに厳正に評価し、採点した結果、最高得点者を指定管理者候補者として選定審査会に推薦し、決定したところでございます。今回計上させていただいた債務負担行為の補正額につきましては、ご質問者ご指摘のとおり、指定管理者として決定された平成16年10月から平成20年までの各年度の指定管理者から提出された提案額のうち、平成18年から平成20年度の3カ年分の提案額を債務負担行為限度額として計上させていただいたところでございます。
 次に、人件費の積算でございますけれども、指定管理者から提案された人件費につきましては、管理職員――これは正規職員2名、嘱託員7名の計9名で、各年度1,838万1,000円となっております。ちなみに、市が直営したものとして見積もりました人件費でございますが、管理職職員2名につきましては、これは市の職員の平均年収額、臨時職員につきましては市の臨時職員雇用に関する賃金を、それぞれ算定し積算したということでございます。その結果、提案額との差は年額で530万程度となったところでございます。
 以上でございます。
○井上義勝議長 文化部長。
○小林 巧文化部長 同じく第4表債務負担行為補正の2段から4段に関するご質問にお答えいたします。
 初めに、アの指定管理者の積算方法について、まず、公募の場合の第4段芳澤ガーデンギャラリー・木内ギャラリーについてでありますが、指定管理者の提案額に基づいてのことかということでありますが、指定管理料の積算につきましては、募集要項の中で、会計年度ごとに支払う旨及び支払い額については協定により決定する旨を定めております。そこで、指定管理者に係る指定管理料の積算につきましては、文化部において想定される管理料を積算し、公募の募集要項におきまして管理経費の総額として、その増減額を1,132万5,000円提示しました。指定管理者からの提案額は1,077万8,000円でありましたので、この提示額で協定を締結したものでございます。
 なお、平成16年度の指定管理期間は6カ月でありましたので、平成17年度の指定管理料は、通年ベースに置きかえ試算した結果、2,319万6,000円としたものでございます。この平成17年度の積算額をもとに、向こう3カ年を限度額として計上させていただいたものでございます。
 また、提案額における人件費の内訳につきましては、平成17年度から平成20年度まで、芳澤ガーデンギャラリーでは職員1名、臨時職員3名の計4名となっており、木内ギャラリーにおきましては臨時職員3名を配置することとなっております。人件費総額は1,049万9,000円でありました。私どもといたしましては、指定管理者からの人件費を含む総体の提案額をもとに予算計上したものでございます。
 次に、1団体選定の場合の2段、3段目の市民会館、文化会館についてでありますが、市川市の公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第13条第1項の規定に基づき、市川市と指定管理者が締結する協議書において、施設の管理に要する費用の予定額に関する事項を定めております。そこで、指定管理料の積算の基本的な考え方でありますが、指定管理者の選定に当たっては、事業者の持つ経営能力を十分に発揮し、また、創意工夫によって良質な公共サービスを市民に提供すること、すなわち顧客満足度を最少のコストで満たすこと、効率的かつ効果的な公共施設の維持管理運営であることを事業者に期待していることから、公平性、透明性といった観点からも指定管理料の積算については適正に判断したものでございます。
 具体的な指定管理料の積算に当たりましては、維持管理費及び管理運営費について、後年における消費者物価や金利の変動、消費税率の改正など不確定な要素があるものの、事業者の経営努力により効率的な事業費の削減が図れるような場合には、市民サービスの向上につながるような事業展開への転化が期待できるという事業者メリットにも配慮することにより、あえて他の自治体で見られるようなコスト削減を行わず、平成18年度の指定管理料については、平成17年度当初の予算額と同額、あるいはそれ以下の額であるということを協議事項として提示したところです。
 また、市と事前協議をする中で、人件費については両館の一体的な運営を図ることにより効率的な運営が図れることから、文化会館費に一括計上すること、また、管理運営費につきましては、平成17年度の実績をベースに削減することで調整を図り、文化会館の指定管理料の総額を4億5,475万円で、前年比0.87%減、また、市民会館費の指定管理料を4,139万3,000円とし、前年度比1.67%の減としたものでございます。そのうち人件費の積算につきましては、1団体選定により指定管理者となる文化振興財団の正規職員の給与体系は、同財団の給与規則等、その他規定に基づき積算されておりますので、市が出資して設立した経緯を踏まえ、市川市職員の例によることとなっております。
 また、後年度、再度、債務負担行為の設定を行うのかということですが、指定管理期間中に不測の事態等により指定管理者費用の増額が必要とされ、指定管理料の見直しが求められる場合にあっては、債務負担行為の限度額の設定の見直しを行い、指定管理料の増額措置を講ずることになろうかと思っております。
 次に、イの文化振興財団自主事業補助金を指定管理料に組み込めないのか、また、補助金と指定管理料で重複する部分はないのかということでございますが、平成17年度までは市川市文化振興財団が行う自主事業に対しまして、文化会館費に自主事業補助金として計上しておりました。自主事業はすぐれた芸術を安価で市民に提供するという趣旨に基づき行っているものですが、クラシックのコンサートを開催する場合など、必ずしも収益性が高いとは言えない事業もありますことから、幅広いジャンルの芸術文化事業を実施するために補助金を支出しているものでございます。平成18年度から指定管理者制度へ移行することから、財団の設立目的に沿った事業を実施する場合の補助金と、指定管理者が行う管理運営に対する委託料とを明確にするため、平成18年度予算において文化振興費に組み替え、計上させていただきました。
 また、指定管理料に組み込むことができないかという点につきましては、指定管理施設だけでなく、市の各施設で広範にわたって文化振興事業を実施する文化振興財団に対する補助金とするものであり、管理運営にかかわる委託料と重複することがないように区分しております。
 以上でございます。
○井上義勝議長 こども部長。
○髙橋憲秀こども部長 私立保育園補助金相当分1億4,985万5,000円を指定管理料に計上した経緯についてご説明いたします。
 現在、市内の私立保育園には利用者が公立、私立にかかわらず、どの認可保育園を利用いたしましてもサービスに格差が生じないよう補助金を交付いたしております。内容といたしましては、公立保育園で実施しておりますサービスや事業等は私立保育園でも同様に取り組めるよう、例えば延長保育ですとか完全給食ですとか、地域交流などのサービスや事業に関するもの、また、より質の高い保育サービスを行うための職員配置等につきまして、これらに要する経費を補助しているものでございます。今回、債務負担行為を設定させていただきました4園につきましては、仕様書等によりまして、公立保育園と同様の、これらサービス等を実施することになっております。そして、これらサービス等の実施に当たりましては、現在、他の私立保育園と同様に補助金として交付いたしているところでございます。しかし、このたび債務負担行為の設定に当たり、これまでの現状を見直しました結果、この4園につきましては、基本的な保育サービスだけでなく、延長保育などのこれらサービス等の実施を仕様書等に規定し、指定管理者がその管理運営を行うに当たっては、それらの取り組みを義務づけしているところでございます。このことから、指定管理者制度においては、補助金でこれら経費を交付するものではなく、委託料で支出していくことが予算の性質から適正であるものと判断し、今回、基本となります私立保育園保育委託料相当額とともに指定管理料に組み替えたものでございます。
 以上でございます。
○井上義勝議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 それぞれご答弁ありがとうございました。何点か再質疑をさせていただきます。
 まず1点目といたしまして、財政部長のご答弁では、1件1件慎重に過大な設定にならないようにして、この債務負担行為を設定したということでありました。したがって、将来債務の一種と考えられる債務負担行為の設定としては、非常に望ましいことと思います。しかし、変動リスクの高い施設については、後年度、後々、限度額を超える可能性があります。債務負担行為の補正は、この平成17年度でしかできませんので、限度額を上回る場合は、最終年度等に再度、債務負担行為を設定することとなるのか、まずお答えいただきたいと思います。
 それから、合計額を100万円単位で整理していったとのことだったと思うんですが、消費税等の公租公課の引き上げが聞き及んでいるところでありますが、このような要因に対応できるのか、お答えいただきたいと思います。
 それから、人件費についてお伺いをします。市は人件費について、事前設計を行わないとのことでしたが、公募のときに入札でいう予定価格のようなものをつくる必要はあると思います。芳澤ガーデンギャラリーや行徳公会堂などの新館の施設では実績がないので、何らかの積算が必要なはずです。これがないということになると不思議としか言いようがないわけでありますが、他市でも不当に安い賃金、もしくは高い賃金などをチェックし、より適切な提案を採用するため、積算を行っているとのことでしたので、参考にしていただきたいと思います。
 人件費については、文化会館、市民会館に関して2点お伺いするところであります。人件費の積算は、市民会館と文化会館の両方を文化会館費で一括計上しているというご答弁だったと思います。確認といたしまして、市民会館費には人件費が含まれていないということでよろしいのか、お答えいただきたいと思います。
 そして、重大なことなんですが、もしそうだとすると、ここに非常に大きな問題が発生してくるわけであります。指定管理者は手続条例第7条で、毎年事業報告書を提出することになっております。しかし、別の施設の費用を含んだ指定管理料や、逆に含まれるべき人件費がない指定管理料に対して、条例で定める収支状況の報告を作成することになるのでしょうか。そうすると、これは条例を無視したような形の予算となる。どのように合致させていくのか、この点についてちょっと整理してお答えをいただきたいと思います。
 それから、補助金についてでございますが、文化振興に係る施策においては、今後いろいろな面で大きな意味を持つので整理していきたいと思うんですが、まず、補助金の目的である市民の文化、芸術の普及及び向上のために補助的要素が必要なことは否定しませんし、施策としては必要かと考えます。しかし、その手段として、つまり文化向上という施策の手段として、旧態依然とした補助金の支出方法が市民にとって最善なのかという議論であります。保育園の方でご答弁をいただきましたが、保育での補助金も必要な経費であります。そして、これに見合う予算も計上されております。しかし、補助金ではなく指定管理料に含まれており、この点で指定管理者の運営費として組み込まれ、市民サービスに転化されることにもなります。保育園の場合は委託単価が法令等で定まっており、かつ入園する児童数に変動がある、管理運営費用の人件費、諸経費を含めた経費を指定管理者が把握しにくい中にあっての措置であります。しかし、一方、この文化関係のものにおいては、赤字補てん的な補助金が毎年指定管理料とは別に見込まれていくわけであります。そうしますと、かえって指定管理者の創意工夫を失うおそれがあるわけであります。そして、外郭団体は、その設立の趣旨から主体的、かつ効率的に運営されるべきであることから、その人事、財政等の管理的な面においても独立性を尊重させなければなりません。したがいまして、何点か伺っていくわけであります。
 文化振興施策において、補助金と指定管理料を分ける方法が最善であると判断している理由についてお答えください。事業計画によって次年度以降の事業予定も見込めることから、ご答弁にありました文化会館以外の市内の各種施設で広範に行う事業の補助金と文化会館で行う補助金は区別がつくと思われます。したがいまして、区別がないというのは理由にはならないと思いますので、補助金と指定管理料を分けた理由について、お答えをいただきたいと思います。
 以上、お願いします。
○井上義勝議長 財政部長。
 時間を考えて、答弁を簡潔にお願いいたします。
○永池一秀財政部長 限度額を超えた場合の考え方でありますが、ご質問者おっしゃるように、債務負担行為の補正につきましては、当該年度ということでありますので、変更前と変更後の限度額の差につきましては、新たな債務負担行為を設定する、こういう考えであります。また、消費税等の税率が改正された、いわゆるそういう予測ができないようなケースでありますが、これも今お答えしたとおりでありまして、もし限度額の中におさまらないということであれば、当然、新たな債務負担行為を差額について設定をする、こういうことでございます。
 以上であります。
○井上義勝議長 文化部長。
○小林 巧文化部長 3点の再質問についてお答えいたします。
 1点目の市民会館費の中に人件費を見込んでいないのかということでございますが、この両文化施設につきましては、当初から一体で管理することを前提としておりましたことから、市民会館にかかわる人件費相当につきましては、総括して文化会館費の中に措置したものでございます。
 2点目の、それでは、じゃあ7条の収支報告書との整合性ということになりますが、市民会館の人件費に相当する部分は文化会館費の中に含めて報告されることになりますので、市民会館の施設の収支報告書は人件費分を除いたものの報告となり、予算と合致することになります。
 それから、3点目の補助金のことについてでございますが、まず、この自主事業補助金は、先ほどもご説明しましたが、市が出資して設立した目的財団である文化振興財団の主たる事業の芸術文化事業を実施することに対する補助でありまして、収益性を優先した事業に限定せず、幅広く市民の文化、芸術の振興を行うための講演会や観劇会、もしくは演奏会などの事業そのものに補助しようとするものでございます。したがいまして、指定管理料とこの補助金とは性質を異にしておりますので、両者を区分して計上させていただきました。
 なお、今後、指定管理者の自主的な事業展開を期待していくということの中では、これらの事業を指定管理者の自主的な事業の中に組み入れることができた場合には、管理料の中に加えていくことも可能かなというふうに考えております。
 以上でございます。
○井上義勝議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 ご答弁ありがとうございました。
 人件費のところですけれども、条例上との関係のところですが、もう1度伺いたいのですが、そうしましたら、文化会館及び市民会館の予算計上が手続条例第7条に違反してくるのではないのかなという部分もありますので……。
○井上義勝議長 坂下議員に申し上げますが、坂下議員は所管の委員でありますので、委員会に付託されますので、その中でまたお願いしたいと思いますが。
○坂下しげき議員 いや、これは総務ですよね。私は民経ですから。保育はあれです。
○井上義勝議長 失礼しました。
○坂下しげき議員 そんなことから、総務委員会の方で、ぜひこの点について7条との関係をご審査いただきたいと思います。
 それから、補助金についてですが、今後の施設の利用方法、管理方法等を含め、課題として検討していただきたいと思います。
 以上です。
○井上義勝議長 この後の質疑は休憩後にしたいと思いますので、ご了承をお願いいたします。
 この際、暫時休憩いたします。
午前11時47分休憩


午後1時2分開議
○井上義勝議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第3議案第94号の議事を継続いたします。
 次の質疑者、金子貞作議員。
○金子貞作議員 それでは、議案第94号一般会計補正予算のうち2点、質疑をさせていただきます。
 まず最初は、31ページの25節清掃工場建設基金積立金、これが3億3,291万5,000円計上されております。クリーンセンターは平成2年6月に川崎重工業が一括受注をして、平成6年から稼働しております。事業費は、当時253億円かかっております。一般的には焼却炉というのは20年から25年ぐらいもつと言われておりますが、本市の場合、単純に考えてもあと十数年は稼働できるというふうに思いますけれども、代表質疑の中でも、老朽化している、こういう答弁がありました。どこがどう老朽化しているのか。それと、本市の耐用年数はあと何年あるというふうに認識されているのか、その点まず1点伺いたいと思います。
 それから、2点目は、昭和60年にこの基金を設置しております。現在、幾らこの積立基金が残っているのか。それから、今回、3億というかなり大きな額の補正であります。この補正を組んだ理由、それから金額の根拠について伺いたいと思います。
 3点目、清掃工場の建設の積立金なわけで、将来的にどのような焼却炉を建設する計画なのか、その点、今度の組織改正の中でも、焼却炉施設の建設室、こういうような課もできておりますが、この辺の計画内容、今後の見通し、この点についてまずお聞かせください。
 それから、次に33ページの19節コミュニティバス社会実験運行補助金4,537万5,000円、これは増額じゃなくて減額となっております。当初の予算は幾らだったのか。たしか9,000万ぐらいだったと思いますが、そうなると50%という減額率になります。この辺の大幅減額の理由は何なのか。
 それから、当初の市の積算の妥当性、これがどうだったのか。
 それから、3点目は費用対効果について伺いたいと思います。このコミュニティバスは公募型プロポーザル方式、いわゆる事業者が提案をして、そして事業者の提案に基づいて市が委託をする。事業主体は事業者で運営主体は市、こういうことですよね。じゃあプロポーザル方式、事業者の提案に対して、実際の実績とその辺の違い、その点の問題をどう市は分析して評価したのか。先ほど代表質疑の中でも、南部と北東部では差が出た。南部は2万7,000人、1便当たり10人、それから北東部は2万4,000人で1便当たり7人。この差が出たことについて、市はどのように評価しているのか、あわせて伺いたいと思います。
 まず1回目は以上です。
○井上義勝議長 環境清掃部長。
○都築健治郎環境清掃部長 (1)31ページ、25節清掃工場建設基金積立金に関するご質問にお答えいたします。
 初めに、補正予算として計上した理由からお答えいたします。本来は、清掃工場の建設に当たりまして、基金を計画的に積み立て、建設時点における一般財源の財政負担を減らすために設置されたものでございまして、現クリーンセンターの建設に向け、ご質問者もご指摘されておりましたけれども、昭和60年から積み立てをいたしております。そして、ピーク時には利子分を含め約48億円の積立金がありましたが、クリーンセンターの建設が完了し、周辺の整備が終了した平成10年には残高が1,857万7,398円となり、その後はこの運用利子を積立金として積み立て、平成16年度は1,880万2,360円となっておりまして、6年間の積立額は22万4,962円と、本来の目的であります計画的な積み立てにはなっていないのが現状であります。クリーンセンターは、ご指摘のように稼働して12年目に入っております。一般的に焼却炉の耐用年数は20年程度と言われておりますが、ごみの12分別の効果によりまして、焼却量は減少しておりまして、焼却炉への負担が軽減されておりますことから、適正にメンテナンスを定期的に行っていけば、10年程度の延命化が図れるものと考えております。しかし、現状の基金残高約1,880万円を踏まえ、今後の資金計画等も視野に入れ、財政当局と協議した結果、今後は売電による収益を積立金として計上させていただくよう検討してまいりたいと思っております。
 それから、クリーンセンターは建設に約260億円かかっております。また、焼却プラントには幾つかの方式がありますが、いずれの方式でも、同規模のものであれば現クリーンセンター以上の建設費が見込まれております。少なくても前回程度の基金の準備が必要だろうと認識しております。
 以上でございます。
○井上義勝議長 道路交通部長。
○木村 博道路交通部長 コミュニティバスのご質問にお答えします。
 まず、コミュニティバスの補正の理由でございますけれども、平成17年度の当初予算における事業費の見積もりの策定に当たりましては、国土交通省自動車交通局より示されております乗合バス標準原価表を用いまして、補助金及び負担金の根拠となる人件費並びにその他の経費を積算しております。また、事業費の見積もりの根拠といたしましても、平成16年度に実施しましたバス事業者とのヒアリング及び市場調査などの結果も参考にしたところでございます。市川市の平成17年度のコミュニティバス運行に係る補助金につきましては、8,237万5,000円を当初予算にてお願いしたところでございます。このような中で、実際の補助金の交付見込みについてでございますが、平成17年度コミュニティバス社会実験事業の運行事業者を選定するに当たりましては、公募による企画提案型のプロポーザルによる選定方法を採用いたしまして、事業を受託する希望額について企画提案事項ともいたしているところでございます。このことで公平性、透明性が担保されただけでなく、競争の原理が発揮され、使用するバスにつきましても、車両の購入価格だけでなく、減価償却の形で提案されたこと、また、民間の経営ノウハウによる経費の大幅な節減ができたことなどから、補助金の支出見込みが圧縮できたものと考えております。これらの要因から北東部ルート及び南部ルートを合算いたしますと、決算見込み額は3,700円以内となったことから、当初予算額との差4,537万5,000円の減額補正をお願いするところでございます。
 また、これまでの利用状況としましては、主に使われている状況としましては、この実験で把握できたことにつきましては、代表質疑の中でもご答弁していますけれども、買い物や公共施設利用、通院の利用などが多く見られ、現在まで5カ月間の利用者数としましては、北東部で2万人、南部ルートで6万人となっております。
 次に、そのような状況でございますので、私どもとしては、今後もアンケート調査等をしたやつをさらに精査する必要があると思っています。また、いろんなアンケート調査の中から、今後も続けてほしいという評価もいただいているところでございますし、また、要望事項におきましては、運行本数や運行ルートなどの運行計画について改善要望が出されております。このことから、まだまだ潜在的な需要が見込まれるということが考えられますので、準備が整い次第、利用者ニーズに合った運行計画に変更しまして、社会実験を継続していきたいと考えています。
 そのほか、7人、10人という利用の状況でございますけれども、これにつきましては、私どもが当初予測した数値に非常に近い状態になっています。予測に近い状態になっているところでございますけれども、利用状況はさらに確保したいというふうに考えてございます。
 以上でございます。
○井上義勝議長 環境清掃部長。
○都築健治郎環境清掃部長 先ほど答弁漏れがございました。答弁させていただきます。
 老朽化の状況ということでございます。焼却炉ではストーカとか耐火れんがなどが、やはり老朽化しております。また、爆発等が何回かございまして、破砕プラントも、やはり機器のダメージを得ております。17年度より長期計画によりまして修繕を進めております。
 以上でございます。
○井上義勝議長 金子貞作議員。
○金子貞作議員 それでは、再度伺います。
 まず、1点目の清掃工場ですが、中身は大体わかりました。今回、3億3,291万という金額が非常に大きいわけですが、売電の費用を今後積み立てていくということで財政当局と協議が調ったということは理解しますが、この3億3,000万、これは外環の用地買収で売ったようなお金だということもちょっと聞いておりますが、そうであれば、外環の用地買収、小塚山とか市場については財調に入れて、これは使えないお金だということでやっておりますけれども、これを建設基金につぎ込んだという、この辺との違いですね。
 それから、今後、資源化センターに――今度の条例改正の方が先に通過するから、この名称が変わるんだと思いますけれども、資源化センターの建設にもこれを充てる、こういうことが可能になるわけですね。その辺で、今、基金を積み立ててもそんなに利子が上がるわけじゃないですから、この3億をただ積み立てておくというのも非常にもったいない話なんですが、この活用についてはすぐに何か考えているのかどうか、この点、1点。
 それと、耐用年数は12年と。先ほどちょっと私も聞き漏れたのかどうかわかりませんが、一般的には20年。市川市の場合、かなり大きな焼却炉で、12分別を実施して、かなり負荷が減っているということも聞いていますし、当初の見込みと耐用年数との関係では、やはりもっとふえるのではないか、あるいはふやしていかなきゃいけないんじゃないか。今、資源循環型社会を目指して、いわゆるできるだけ焼却しない、リサイクル推進と、それからやっぱりごみの発生抑制ですね。こういう中で、今後の資源循環型社会との関係で、やはりこの建設については、当時の260億と同程度の建設というのは、余りにも私は過大な見込みじゃないかというふうに思うんですけれども、その辺の根拠についてお聞かせください。
 それから、次にコミュニティバスなんですが、効果は出ているし、今後も続けていくということは、これは私も評価しております。先ほど聞いたのは費用対効果のことなんですね。審議会の資料を私ちょっといただいておりますから、それを見ながら聞きますけれども、バス事業者の6カ月間の利用者予測は、北東部は2万6,393人、市の試算の3月末までと比較すると見込みが2,000人減っているわけですね。南部の方は6万5,150人、こっちの方は逆に7,000人ふえている。じゃあ財政面からどうかといいますと、収入予測、これも北東部は75万円マイナス、南部は73万円プラス、こういう結果が出ております。それで、じゃあ業者の営業努力はどうだったのか、この点、私はお伺いしたいわけであります。この資料を見ますと、北東部は当初、周知不足から利用が低迷していたが順調に推移していた。要するに、当初のときのPR、事業者の努力不足、これがやはりあったわけですね。じゃあ南部はどうかというと、運行開始前から試験走行を実施していたことから、運行開始からおおむね平均した推移となっている。南部の方は、要するに10月1日からじゃなくて、その前から試験運行をして周知を図ってきた、こういうことですよね。同じコミュニティバスで、南部は100円、そして北東部は150円、この問題も、私はちょっと実験段階で差をつけるのはどうかと、本会議でも大分議論になったと思いますけれども、そういうことも含めて、市のPRの努力、それから事業者の営業努力、この差がどうしてこんなに出ているのか、その点のことをぜひお聞かせください。
 そして、今後にこれがどう生かされていくのか、プロポーザル方式というのは私もよくわかりませんけれども、これもやはり新しい方式ですよね。総合評価型のプロポーザル方式だと思いますけれども、利用者の満足度、この点も評価の対象になりますよね。やはりその点の市の評価の基準はあるのかないのか、また、チェック体制はどのようにやったのか、この点についてぜひお聞かせいただきたいと思います。
 あとは、金額の支出なんですが、市は協定書に基づき運行事業経費から運賃収入を除く赤字部分を予算の範囲内で負担金及び交付金で交付する、ただし、企画提案において提案した受託希望金額が負担金の額となる、このように提案説明で述べております。今回の支出の中で負担金と交付金の額、これは幾らになるのか。先ほど言いました南部の方は非常に実績が高い、北東部の方は、若干ながら実績は低い。じゃあ、その不足分、赤字分は、同じように営業努力した方は少なくなって、営業努力しなかった方は赤字分が余計に出る。その分を市が全部補てんしましょう。こういう関係になると、事業者が営業努力しなくても、赤字が出た分は全部税金で補てんしてもらえる、こういうことになっちゃうわけですね。その辺の関係はどうなっているのか。営業努力したところは、もっと評価が高くならないとおかしなことになっていくと思うんですが、その辺のこともわかるように説明いただきたいと思います。
○井上義勝議長 環境清掃部長。
○都築健治郎環境清掃部長 何点かのご質問にお答えいたします。
 初めに、余剰電力の売却益でございます。現在、約2億4,000万ございます。これにつきましては、今後、財政当局と協議しながら、計画的な資金計画を協議してまいりますということでご理解いただきたいと思います。
 それから、耐用年数の件でございます。ご質問者もご指摘されておりましたけれども、一般的に20年程度ということで、現在、ごみの12分別のおかげで、焼却量が20%ぐらい減ってございます。その関係で、10年程度の延命化が図れる。もちろん適正な施設管理等を行いながらやらせていただけば、あと10年程度は延命化が図れるであろうと考えております。
 それから、現クリーンセンターは約260億円ほどかかってございますけれども、現状のごみの排出量の推移でいけば、また人口等の増加がある程度見込める状況の中では、やはり現状の焼却炉が必要となりますことから、この程度、当時の260億円程度のお金はかかるのではないか。また、今後、資源循環型社会の推進に私どもは施策を進めさせていただいてございますけれども、ごみの減量化が進み、あるいは資源化が進んでいけば、その時点で改めて検討させていただきたいと考えております。
 土地の件でございます。今回の3億3,291万5,000円は、昭和45年にクリーンセンターをつくるときに購入させていただいた土地でございまして、それが、今年度、クリーンセンター用地の一部を東京外郭環状道路用地として売却してございます。その金額が3億1,960万5,000円と、それから外環道路の一般道のちょっと拡張といいますか、部分がかかってございまして、あの塀とか、石垣の擁壁とか、さくとか樹木等を若干移動させていただく、あるいは修理させていただきまして、これの補償が1,331万円ということで、合計3億3,291万5,000円ということでございまして、これはクリーンセンターの用地の一部の売却ということで、今回はこの基金として積み立てさせていただいております。
 それから、現条例では清掃工場の建設のみということでございますので、今回、一般廃棄物の施設ということで資源化センターにしろ、今、瓶缶の選別所も外環用地に絡んでございます。今後これらの移転計画もございますので、そういう方面でも活用させていただきたいと考えてございます。
 以上でございます。
○井上義勝議長 道路交通部長。
○木村 博道路交通部長 ご質問にお答え申し上げます。
 まず、プロポーザル方式の企画提案方式でございますけれども、先ほどの答弁の中でお話し申し上げたように、このことによって、予算から比べますと費用は相当安く済んでいるということは事実でございます。私どもも、事業効果としては、そういうことも大きな効果の一因だろうというふうに考えてございますし、また、バス運行事業というものは、市では実際になかなか経験がないことでございますので、事業者からいろいろな提案を受けながら、いかに市民ニーズにこたえた運行計画と運行実施ができるかという意味では、非常に有効な方法だと思っていますので、今後、この中で得られたものについては、18年度の実験の中でも十分生かしていかなきゃならないというふうに考えてございます。
 それから、南部と北部での利用者数の問題でございますけれども、予測より1割前後の数字の違いがございます。それは、たまたま南部の方はトランジットさんがバスがあるということで、試験走行的なことでの運行をして、それが結果的にはPRにつながったのかなという感じはしています。私ども市としましても、これは市が中心になってやる事業でございますから、市としましても、たくさんの人が利用していただくということは一番重要なことだと思っています。市としましても、その意味でバスの運行計画書とパンフレットを相当枚数増刷しながらお配りしましたし、また、自治会、それから各施設に配ってご案内申し上げました。そういうことを含めて、利用者数については、私ども先ほど答弁申し上げましたように、おおむねと言いましたけれども、1割前後の違いはございますけれども、利用施設の動向は、現在はそういう状況になっているということでございます。
 それから、補助金でございますけれども、補助金につきましては、基本的には先ほどご質問者の言われたとおり、差の分を埋めるということでございますけれども、まず前提には、プロポーザルの中で受託希望金額というものを出されています。その中にも収入の見込みというものを立ててございますので、そういうものと見比べた中で、最終的には精査して、補助金額を確定していきたいというふうに考えてございます。
 以上でございます。
○井上義勝議長 金子議員。
○金子貞作議員 時間もないので、清掃工場のことはわかりました。ともかく、今やはり延命化を図って、そしてやはりごみを出さない。リサイクルをして焼却しないという方向が、私は資源化社会の流れだと思いますので、その点、十分踏まえて今後検討していただきたい。
 それで、溶融炉の話なんかも今ありますけれども、これはやはり私は逆行するんじゃないかなというふうに思いますので、もしこういう計画になっているのであれば、この点は根本的に見直しをしてもらいたい、その点は委員会でよく議論していただきたいと思います。
 コミュニティバスについてはわかりましたが、プロポーザルを市は経験ないわけですね。事業者のいろいろ相談を受けながらということはわかるのですが、これが事業者の言いなりになってはまずいわけですね。やはり市がきちんとした基準を決めて、評価方式も決めて、そしてそれに合致するのかどうか、これもやはり北東部は2社たしか応募がありましたよね。じゃあ京成が本当にいいのかどうか、こういうことも含めて、やはり市がきちんとしたその辺の基準をつくって、それから事業者と話をしていくというふうにしないと、これは逆になっちゃうと思うんですよ。事業者にすべてお任せ、こういう結果になりかねないので、この点の評価についても、委員会でぜひ検討していただきたい。
 それで、やはり事業者の努力をもっと評価しないと、この資料を見ますと、市の補てん額1人当たり、北東部ルートは559.8円です。南部は288.4円です。北東部には倍近いお金を払っているんですね。南部は逆に少ない。ここ自体もやっぱり……。
 チラシについても、やはり南部の方はかなり普及されている。公共施設に行ったら、最初、南部のしかなくて、北東部のやつはなかった、こういう話も聞いているんですよ。バス停についても、左回りと右回りがありますから、どこに行くのか年寄りにももっとわかりやすい、その辺の工夫がないと、ただ、北東部は乗る人が非常に少ないと……。(「高いんだよ」と呼ぶ者あり)高いという問題もあります。この辺もぜひ検討していただきたい。この辺も委員会でぜひ議論していただきたいと思います。
 以上です。
○井上義勝議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。


○井上義勝議長 日程第4議案第95号平成17年度市川市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○井上義勝議長 日程第5議案第96号平成17年度市川市下水道事業特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○井上義勝議長 日程第6議案第97号平成17年度市川市地方卸売市場事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○井上義勝議長 日程第7議案第98号平成17年度市川市老人保健特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○井上義勝議長 日程第8議案第99号平成17年度市川市介護老人保健施設特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○井上義勝議長 日程第9議案第100号平成17年度市川市介護保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○井上義勝議長 日程第10議案第101号平成17年度市川市市川駅南口地区市街地再開発事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○井上義勝議長 日程第11議案第102号平成17年度市川市病院事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○井上義勝議長 日程第12議案第112号千葉県自治センターを組織する地方公共団体の数の減少に関する協議についてから日程第15議案第115号千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少、千葉県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議についてまでを一括議題といたします。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。


○井上義勝議長 日程第16議案第116号土地の取得について及び日程第17議案第117号土地の取得についてを一括議題といたします。
 地方自治法第117条の規定により、市川市土地開発公社理事である鈴木啓一議員、松本こうじ議員、鈴木衛議員の、以上3名の議員は除斥となりますので、退席を求めます。
〔鈴木啓一議員、松本こうじ議員、鈴木 衛議員退席〕
○井上義勝議長 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 鈴木啓一議員、松本こうじ議員、鈴木衛議員に対する除斥を解除いたします。以上3名の議員の入場を求めます。
〔鈴木啓一議員、松本こうじ議員、鈴木 衛議員入場〕


○井上義勝議長 日程第18議案第118号市川市クリーンセンター余熱利用施設整備・運営PFI事業に係る特定事業変更契約についてを議題といたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 坂下しげき議員。
○坂下しげき議員 新政クラブの坂下しげきでございます。議案第118号市川市クリーンセンター余熱利用施設整備・運営PFI事業に係る特定事業変更契約について、通告に従いまして質疑をさせていただきます。
 まず、この変更契約は、変更契約約款――以下、約款と訳させていただきますが、この約款第1条第2項の規定により、要求水準書の変更について停止条件がついております。しかし、その他の特定事業契約に係る変更事由、つまり事業期間や契約金額の変更、そして事業の継続実施についても実質的に停止条件がつけられているのと同様であります。当該事業は、長期にわたり、かつ高額な契約です。市民利益を守るためにも、市は契約内容について、特に精査する必要があり、今後、万一問題が生じたときに迅速、かつ適切な措置が行えるよう、契約書に疑義が生じないような規定が必要であります。したがいまして、この契約が具体的にどのような変更契約なのか、そして契約上の市とPFI事業者との権利義務を明確にしていきたいと考えますので、何点か確認も含めて質疑をさせていただきます。
 まず、冒頭で確認の意味でお伺いいたしますが、要求水準の変更については、停止条件である廃棄物の全量撤去が完了したときに効力を有するものであるということでよいのか、確認したいと思いますので、お答えをいただきたいと思います。
 次に、今確認いたしましたように、この変更契約は約款第1条第2項の規定により、要求水準書について停止条件がついております。しかし、約款第3条のPFI事業者の義務についての規定では、「地下廃棄物の除去が適切になされたときは、本事業を、変更契約により変更された特定事業契約に基づき継続実施する」となっております。つまり、PFI事業者は、地下廃棄物の除去が適切になされたときに事業継続の義務を負うと解されます。したがいまして、変更契約により変更された特定契約全体の効力についても、地下廃棄物の全量撤去または除去が適切になされることが、事実上の事業継続の効力発生条件となっていると受け取れます。
 そこで4点お伺いいたします。
 まず1点目といたしまして、今、私が申し上げましたように、廃棄物の除去が適切に行われること、すなわち全量撤去の完了等がPFI事業者の事業継続実施の条件となっているのか、お答えください。
 2点目といたしまして、全量撤去の完了等がPFI事業者の事業継続実施の条件となっていると、この全量撤去の完了のときが重要になります。もし全量撤去が完了したとPFI事業者に判断されなければ、事業の継続が見込めないわけであります。そこで、全量撤去完了の要件は何か。つまり、変更契約書、または約款に全量撤去についての要件定義の明記がない中で、約款第2条に規定する契約者双方の全量撤去の完了確認に疑義が生じることはないのか、お答えください。
 3点目といたしまして、約款第1条では、条件が「全量撤去」になっておりますが、約款第3条では、「除去が適切に」になっております。「全量撤去」と「除去が適切に」では、明確な要件定義とはなっておりません。また、全員協議会で提出された平成17年9月1日付合意書第6項においては、PFI事業者の事業継続の条件として、地下廃棄物の全量撤去、そして余熱利用施設建設用地の安全性の確認を規定しております。つまり、この合意書では、廃棄物の除去について、余熱利用施設建設用地の安全性の確認まで事業継続の条件として要求しております。このように、同一の事項に関する規定について、同意書と変更契約において、もしくは同じ約款中においても規定に違いがあることは、将来に問題を残す要因にならないのか、お答えください。
 4点目といたしまして、変更後の要求水準書においては、全量撤去後、事業者は現況地盤高さまで市によって埋め戻された状態を確認し、工事を行うものとなっております。したがって、事業者の工事開始の条件として、この埋め戻しの完了があると考えられますが、この点についてはどのように考えればよいのか、お答えください。
 最後に、全量撤去に係る本市と大和工商リースとの請負契約において、大和工商リースが本市に対して負う瑕疵担保責任の範囲及び期間についてお答えください。また、本市がPFI事業者に対して負う地下廃棄物に係る責任の範囲についてお答えください。
 以上、1回目の質疑とさせていただきます。
○井上義勝議長 環境清掃部長。
○都築健治郎環境清掃部長 質問が多岐にわたっておりますので、もし答弁漏れがございましたら、再質問でお願いさせていただきます。
 何点かのご質問にお答えいたします。初めに、要求水準書にかかわる契約変更理由は、廃棄物撤去の完了が確認されたときにさかのぼって効力を有するのかについてでありますが、変更契約約款第1条の第2項停止条件につきましては、平成15年の要求水準書にかかわる変更事由の適用は、地下廃棄物の全量撤去が完了して初めて、地下廃棄物の存在を前提として記述したこれまでの要求水準書の意義がなくなります。それにかわる条件が適用されることから、他の変更理由とは、その適用時期が異なるため、甲による地下廃棄物の全量撤去の完了を、その停止条件として別に定めたものでございます。また、要求水準書にかかわる変更事由につきましては、その効力を有するのが廃棄物撤去の完了が確認されたときからとなります。
 次に、SPCは廃棄物の除去が適切になされたときに事業継続の義務を負うのかというご質問でございますが、現契約上でも、SPCは事業継続の義務を負っていますが、変更契約第3条第1項により、SPCは廃棄物の除去が適切になされた要件を受けて、改めて事業継続の義務を負うことになります。
 それから、全量撤去完了の要件は何かというご質問でございますけれども、全量撤去は甲乙、市川市とSPCの確認及び第三者機関による土壌のモニタリングを行い、環境分析を的確に行うことによりまして、全量撤去を確認する計画となっております。その結果を確認した後に良質土で埋め戻すので、廃棄物が不存在となります。
 それから次に、瑕疵担保の件でございますが、一般的に請負契約による瑕疵担保責任の範囲は、通常1年でありますが、全量撤去が終了し、市川市、SPC、大和工商リース株式会社の確認及び第三者機関による環境分析結果により安全性が確認されたものにつきましては、将来にわたって瑕疵は発生しないものと考えております。また、地下廃棄物に係る責任の負担は、平成15年12月のPFI事業本体契約において、市の負担となっております。
 次に、変更後の要求水準の埋め戻しは、だれが、どのように確認するのかについてでございます。乙が甲の立ち会いのもとに工事報告書――これは測量図とか工事写真等になりますけれども――により現場地盤高まで埋め戻された状態を確認することになります。なお、この記述は、市の工事とSPCの工事の境界の明確化を目的としたものでありまして、市による埋め戻し状態の確認が、市とSPCの工事分担の境に当たります。結果的に市の埋め戻しがSPCの工事の条件となるものであります。
 以上でございます。
○井上義勝議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 再質疑をさせていただきます。
 簡単に申し上げますと、変更契約後、厳密には議決日以後において、地下廃棄物の全量撤去の完了、当該土地の埋め戻しの完了が双方において確認されたときに、PFI事業者は事業を継続実施し、工事を行うということであります。したがいまして、これらの要件が整わなければ、事実上、変更契約の変更内容に基づく事業の実施はないということであります。そうであれば、全量撤去の要件や適切な除去の要件を明確化する必要があると思います。
 そこで、また再度質疑をさせていただきます。全量撤去の完了等の要件を変更契約書、もしくは約款において明記しなくても、双方に疑義が生じないという点を明確にお答えいただきたいと思います。そして、その全量撤去のところですけれども、ちょっとわかるような、わからないようなお答えだったので、全量撤去の完了とは、どのようなことを言っているのかもあわせてお答えいただきたいと思います。
 そして、ご答弁にもありましたが、PFI事業者の事業継続の要件となっている「地下廃棄物の除去が適切になされたとき」の適切な除去とは、具体的に約款にあります第2条の何項の要件を満たした状態を言うのでありましょうか。
 それから、安全性の確認に係るところなんですが、ご答弁にもありましたが、約款第2条第3項に規定するモニタリングの期間、「一定期間」とありますが、具体的に「一定期間」とはどのような期間になるのですか。
 それから、変更後の要求水準書の埋め戻しが適切に行われたことの確認は、だれが、どのように確認するのでしょうか。
 それから、大和工商リースの工事について、安全性が確認されたものについては、将来にわたって瑕疵は発生しないというご答弁がありましたが、当初、欠陥がわからないのが瑕疵であります。工事である以上は、瑕疵はないとは言い切れないと思います。工事請負契約では何年で契約しているのか、お答えをいただきたいと思います。
 それから、変更後の要求水準書にあるPFI事業者の沈下促進策に責任があった場合のリスクは、市とPFI事業者のどちらが負うのでありましょうか、お答えください。
○井上義勝議長 環境清掃部長。
○都築健治郎環境清掃部長 質問が大変多岐にわたってございます。順序が入れかわると思いますけれども、ご了承いただきたいと思います。
 初めに、適切な除去の要件ということからお答え申し上げます。適切な除去の要件について、具体的に第2条の何項を指しているのかということでございますけれども、変更契約第3条は乙の義務を定めておりまして、前条の甲の義務におきまして、第1項により甲が工事請負人のもとに地下廃棄物の全量撤去の完了を確認することで、地下廃棄物の除去が適切になされたものとなります。
 変更後の要求水準書の埋め戻しは、だれがどのように確認するのかということでございますけれども、これは乙が甲の立ち会いのもとに、工事報告書により現地地盤高まで埋め戻した状態を確認することになります。乙が甲の立ち会いということでご理解いただきたいと存じます。
 それから、契約約款第2条第3項のモニタリングの「一定期間」ということでございます。市では、運営開始後のモニタリングといたしまして、余熱利用施設用地に地下水調査をするために井戸を設置しまして、地下水の分析を行います。この調査期間につきましては、平成17年9月議会におきます附帯決議を踏まえまして、事業者との契約期間中として監視体制の維持強化に努めてまいります。
 全量撤去完了の要件は何かということでございますけれども、これは甲乙の確認の上、第三者機関による土壌モニタリングを行って、その結果、分析調査を行って、その土壌の中にダイオキシン類が確認されないという、そういう調査結果に基づいて全量撤去を確認することとなってございます。その後に良質土で埋め戻すということで、廃棄物が不存在となるということでございます。
 それから、疑義が生じない理由でございますけれども、双方の確認が第三者機関の検査ということでご理解いただきたいと思います。
 それから、リスクの件でございますけれども、事業者の提案内容に準ずることとしておりまして、リスクは事業者側の負担となります。
 以上でございます。
○井上義勝議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 答弁のところでちょっと食い違いがあるので伺っていきたいと思います。
 全量撤去の完了については、完了、埋め戻しを確認したときは、この確認について、きちんと文書を取り交わしていくのかどうか、お答えいただきたいと思います。
 それから、先ほどの第2回目の質疑の中で、私は第3条ではなく、第3条で言っている適切な除去というのは、約款第2条の何項の要件を満たしているのかということで伺っております。だから、第2条の何項かということでお答えいただきたいと思います。
 それから、モニタリングのところなんですが、これもちょっとよくわからなかったのですが、いずれにしても、期間があります。この一定の期間も、後々疑義が生じないように、別途書面でお互いに確認をして、きっちりと行っていただきたい、このように思うわけであります。そういった考えはあるのか、ないのか、お答えいただきたいと思います。
 それから、先ほどの答弁漏れなんですが、安全性が確認されたものについてというところの瑕疵担保のところなんですが、工事請負契約では何年で契約しているのか、これをお答えいただきたいと思います。
 以上です。
○井上義勝議長 環境清掃部長。
○都築健治郎環境清掃部長 何点かのご質問にお答えいたします。
 全量撤去完了後の文書の取り交わしにつきましては、今後、事業者側と検討させていただきたいと思います。
 それから、完了の埋め戻しの確認でございますけれども、これは工事請負契約のため、検査課による検査を受けることとなっております。
 瑕疵担保の件でございますけれども、通常の工事の施工内によります瑕疵担保は受注者側にあります。
 それから、定期モニタリングの件でございますけれども、これにつきましては、先ほどもご答弁申し上げてございますけれども、9月議会における附帯決議を踏まえてございまして、これにつきましては、事業者側と協議しながら明確化してまいりたいと思っております。
 適切な除去の要件について、具体的に第2条の何項を指しているかということであります。これは、変更契約第3条は乙の義務を定めておりまして、前条の甲の義務において第1項になります。
 以上でございます。
○井上義勝議長 坂下議員。
○坂下しげき議員 それでは、全量撤去の完了、そして埋め戻しの方も書面で交わしていただく、それが明確化なんではないでしょうかね。というのは、なぜこうやってしつこく言うかというと、さかのぼりまして平成15年の原契約を行うときに、打ち合わせの中で私に対して、PFI事業者とは信頼関係があるから、こういった契約でも、この後何も起こらないということを私は聞いているんですよ。ところが、実際にこういった変更契約が出てきている、そして、莫大な費用が出てきている。そういったことを考えますと、契約ですから、1つ1つをしっかりと、きっちりと行ってもらいたいということで文書で交わしていただきたいということを申し上げているところでございます。
 そして、適切な除去がなされるという要件、今、第2条の第1項のみでいいんですね。ご答弁のように、決まっているならば、第3条において、前条第何項に基づきというように明確化した方が、これは契約上いいかと思うんです。その方がいいと思いますが、こういった契約で今後検討していただきたいと思います。
 それから、工事請負契約も同じでしょうから、もうまとめまして、この契約は、本当に非常に大きな契約であります。仮にこの議場で要件等、明らかになったとしても、契約上はPFI事業等は要件が明確になっていない。そういったことを考えると、契約は厳密に行って、後々に疑義が生じないように精査をしていただきたいと思います。
 以上でございます。
○井上義勝議長 次の質疑者、樋口義人議員。
○樋口義人議員 それじゃあ質疑を行います。
 私は約款の方を参考にしながら、別表が出されております。その別表は、1つは、特定事業契約書の変更箇所ということで、もう1つは、今度は支払いスケジュール表というのは、変更後のが出ていますね。これについてちょっと質疑したいと思います。
 まず1つは、今お話を聞いていますと、今度の契約が最終契約と見ていいんですね。これが最終契約だ、こういう見方をしていいのかどうか、それが1つ。
 もう1つは、そうであるとしたならば、これは債務を組むときにもいろいろと論議になったのですが、あのときはまだ債務の予算の中での論議でしたから、今度は決定と言ったら変ですけど、それなりに確証をつかんでの数字が出てきていると思うんです。しかし、廃棄物の除去においては予算と見積もりとの差が出たり、実質の工事に差が出たりするから、多少の数字の違いは出てくるでしょうけれども、ほぼこれでいくんだということだと思うんですね。そういう中からお聞きしたいのですが、まず1つは、前にいろいろと論議していますから、確認も含めて契約金額、これが3億9,520万ほど増額になっている、ふえているわけですね。その内容をもう1度確認したい、こう思います。できるだけ細かい方がいいんですが。
 それが1つと、今度は3の別表です。今私が言ったのは1の別表ね。3の別表で、それに基づいて、今度は7-イのところに、どういう額を、何を返済するのか、何がこの額なのかというのがここに出ていますよね。施設整備のサービス対価、これが一番高くて23億9,400万で、これが3億9,000万ほど多くなっている。これが上と同じですね。その次に、運営・維持管理のサービス対価、これは同額。本来なら、これも変わるのかなと思ったんですが、変わらない。運営・維持はでき上がってからの話ですから、変わらない。次に、修繕更新のサービス対価、これも変わらない。次に消費税は、これは当然多くなる。幾ら多くなるのかなと見てみましたら、大体約2,000万ほど多くなる。こういう形になるわけですが、先ほど言ったように、その内容を細かくちょっと報告を願いたい、こう思うんです。
 それと、支払いの方ですけれども、今度のこの事件というか、出来事というか、これで相当に延びてしまった。延びてしまったから、当然、支払いの方法も変わってくるということなんですが、一番大きく変わったのは何なのか。それと、私はこれをずっと見させていただくと、15年返済ですから、1番多いのが平成29年度ですね。これが一番多くて年間に約2億1,110万ほど返していくという形で返済していかなければならんということなんですけれども、こういう支払いスケジュール表という形でここに出されていますが、この変更はあり得ない、最終契約ですかということを確認しているのですが、その点についてどう考えているのか、お聞きしたいと思います。
○井上義勝議長 答弁を求めます。
 環境清掃部長。
○都築健治郎環境清掃部長 何点かのご質問にお答えいたします。
 初めに、追加負担額3億9,520万円についてお答えいたします。余熱利用施設整備・運営PFI事業に係る特定事業変更契約につきましては、その追加負担額を昨年の12月議会におきまして、それにかかわる債務負担行為として4億円を設定し、議会のご承認をいただいているところでございます。これを受けまして、今2月議会の上程に向けまして、特定事業に係る変更契約について、追加負担分の事業費も含め、契約交渉を事業者側と継続的に行ってきたところでございます。追加負担の項目といたしましては、設計費、工事費、現場維持管理費、関連経費となっておりますが、市では平成17年9月1日付で締結いたしました合意書第10条、これは費用負担と支払い方法について規定している条文でございますけれども、これによりまして、追加負担分に係る見積書の提出を受けまして、それに基づき追加の債務負担行為、これは4億円を設定させていただいたところでございますけれども、その後、仮契約締結に向け、事業者側と何度も確認を含め協議を実施してございます。その結果、工事費の中で、くいの補強ということで2本の追加がございましたけれども、基礎を十分に行えば、この2本が必要ないということから、工事費で約480万が削減されまして、結果的には設計費が2,041万7,000円、工事費が1億8,527万5,000円、現場維持管理費が4,744万4,000円、関連経費が1億4,206万4,000円、合わせて3億9,520万円となっております。
 それから、変更後の別紙5の7-イの中で施設整備のサービス対価がふえた理由でございます。これにつきましては、平成15年に市川市クリーンセンター余熱利用施設整備・運営PFI事業に係る特定事業契約を契約額25億3,150万円で締結しておりますが、これに変更契約に係る追加負担、今回、先ほどお答え申し上げました3億9,520万円を加算し、トータルで29億2,670万円となったものでございます。当該契約の支払い内訳でございますけれども、施設整備のサービス対価、運営・維持管理のサービス対価、修繕更新のサービス対価の3つに分かれておりますが、今回の追加負担は、その事由、いわゆるあそこの廃棄物の撤去等の事由は施設整備にかかわるものであることから、施設整備のサービス対価額として見直しを行ったものでございます。その結果、別紙5、7-イの表中でお示ししておりますとおり、施設整備のサービス対価が変更前の金額19億9,890万4,000円に追加負担分3億9,520万円を加算し、変更後は23億9,410万4,000円と、ここの分が変更となっておりまして、他のサービス対価での変更はございません。したがいまして、ここの表のとおり、変更契約の内容につきましては、施設整備のサービス対価が23億9,410万4,000円、運営・維持管理のサービス対価が3億6,351万2,000円、修繕更新のサービス対価が1億6,908万4,000円、合計29億2,670万円となっております。
 それから、支払いスケジュールの変更後の中で高い部分ということでございますけれども、これは平成17年度、18年度分の支払いがなく、2年延びたということで、その部分がここに加算されているということでございます。
 以上でございます。
○井上義勝議長 樋口議員。
○樋口義人議員 詳しくと言ったから細かくやったのかもしれませんけれども、そうすると、この差というのは、要するに再度設計をし直す、2本ほどくいが少なくて済むということもわかったから、そこはちょっと安くなるというような意味のこと。そこから始まって、もう1度基礎を全部やり直さなきゃならないということから、3億9,000万ほど追加、こういう形になったと理解していいんですか。
 そうすると、今打ってある99本のくい、あれは生きるんじゃないでしょうかね。その分はどうなっているのか。
 それと、鋼矢板ですけれども、外した後の鋼矢板はどうするんですか。撤去した以後の鋼矢板は、普通、工事現場なんかに行くと、一たん外して、またそれをきちんと使うというか、よくありますけれども、やっていますけれども、市川の場合はどうするのか、それをちょっと聞いておきたいと思います。
 あと、これは質問じゃないですよ。質問じゃないんですが、先ほどから出ております廃棄物の撤去、要するに確認、これで全部汚い土はみんななくなりましたよという確認は3者が立ち会ってやる、検査してやるということですけれども、その撤去に当たって、きのうも総括質疑の中でいろいろと論議になっていましたけれども、大和工商リースと、あとはどこでしたかね、契約のやり方。私も非常におかしな契約のやり方だなと。大平興産との問題、これらも本当に、こんな契約があっていいのかなと思うようなことが出たので、それは答弁は結構ですが、やはり市の方は相当に研究してやらなきゃならないんじゃないかな、私はそう思いますので、それは言っておきます。
 そうすると、これが最終契約であって、払いもこのとおりいくんだという形で見ていいですね。
○井上義勝議長 環境清掃部長。
○都築健治郎環境清掃部長 何点かのご質問にお答えいたします。
 まず、くいの件でございます。現在、99本打ってございまして、今回、廃棄物の撤去ということで、一たんあそこの土台を撤去してございます。その後、配金等で99本をそのまま生かせるということでご理解をいただきたいと思います。
 鋼矢板の件でございます。ちょっと延長がわからないので申しわけございませんけれども、あそこは大体扇型の用地になってございます。よそからダイオキシン類があの敷地に入らないように、11mから14m程度の鋼矢板を全部周りに打ち込みまして、クリーンセンター側は既に廃棄物がございませんので、あちら側は打ちませんけれども、ほぼ周りに打って、これは打ちっ放しということでご理解をいただきたいと思います。
 それから、鋼矢板は一部が、やはり使われます。その一部につきましては、抜いた後にスクラップとして計上してございます。
 それから、契約の件でございます。現状では最終的な契約となると考えてございます。
 以上でございます。
○井上義勝議長 樋口議員。
○樋口義人議員 最終契約だということなので、このとおりいくかどうかは、これからも見守っていかなきゃならんと思うんですが、それじゃ、その追加の額の件なんですけれども、今わかったことは、鋼矢板については、周りを全部打つから、今打ってあるところと場所は違っちゃう。長さも違うというようなことを今言いましたね。だから、今のを抜いて、一部は使えるけれども、一部はスクラップにするというような、言うなれば鉄くずで売っちゃうということですね。そういう形で考えていいんですね。その辺ちょっと聞かせてください。どれぐらいの値段で売れるのか知りませんけどね。
 できるだけ安くする。99本のくいを生かすということになると、それは当然単価の中に入っているわけですね。債務のときの論議は、皆さんの答弁は、4億組んだ。それは、今まで使ったお金すべて、矢板から、くい打ちから、べた打ちから全部やった、それを撤去して、全部やっちゃうから、またそこに同じことをやるから4億必要なんだよというような説明に私は聞こえたんですね。しかし、これだけ金のかかっているところですから、どれだけ節約できるか。それは市の方がもっともっと研究するというか、また契約の中でも、そういうものを相手の契約会社ときちんとやるとか、何か今、この契約の内容を見ていると、請負側の方の様々というか、市の方は全部責任があるんだよ――もちろんダイオキシンは責任がありますよ。ダイオキシンには責任がありますけれども、すべて市が云々というようなことで聞こえてしまうんですよ。そういうような、話し合いの中で生かせるものはできるだけ生かしていくというようなところはあったんじゃないかなと思うんですが、今、私はくい打ちと鋼矢板と、そういう問題をちょっと出したんですけれども、そういうのはどんな研究というか、話し合いをやられたんですか。
○井上義勝議長 環境清掃部長。
○都築健治郎環境清掃部長 何点かのご質問にお答えいたします。
 先ほど来ご質問者がおっしゃっている件につきましては、既に積算内容となってございまして、すべて検証してございます。
 それから、追加工事につきましては、プール棟の基礎を壊しておりまして、この再構築などがございます。これにつきましては、既に今回の契約金額の中にすべて含まれてございます。
 以上でございます。
○井上義勝議長 樋口議員。
○樋口義人議員 それじゃあ、ちょっと答弁が出てこないので、委員会でお願いしたいなと思っているんですが、要するに、今まで使ったお金が幾らあるんですか、それを、ただ丸々次に追加していけばいいんですかということなんですよ。そうじゃなくて、今まで使ったお金が4億3,000万なら4億何がし使った、しかし、研究した結果、これだけ植えた、だから、3億九千幾らになるんだよというような説明が欲しいんですよ。そういうのがなければ、まるっきり相手側の言いなりで、ここにこういうものをつくること自身が、ちょっと再検討する必要があるんですけれども、それはともかくとして、それは今答弁が出ないようですから、ぜひ委員会の中では出してください。
 以上。
○井上義勝議長 以上で通告による質疑は終わりました。
 これをもって質疑を終結いたします。


○井上義勝議長 この際、発議第30号市川市国民健康保険税条例の一部改正についてから議案第119号市川市一般職員の給与に関する条例等の一部改正についてまでは、お手元に配付いたしてあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託いたします。


○井上義勝議長 日程第19諮問第1号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上義勝議長 ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより諮問第1号を採決いたします。
 本件について異議ない旨答申することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上義勝議長 ご異議なしと認めます。よって本件は異議ない旨答申することに決定いたしました。


○井上義勝議長 日程第20報告第14号専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上義勝議長 ご異議なしと認めます。よって提案理由の説明を省略することに決定いたしました。
 これより質疑に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上義勝議長 ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決定いたしました。
 これより討論に入りますが、ただいまのところ通告がありませんので、討論なしと認めます。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより報告第14号を採決いたします。
 本報告は承認することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上義勝議長 ご異議なしと認めます。よって本報告は承認することに決定いたしました。


○井上義勝議長 日程第21報告第15号専決処分の報告についてから日程第24報告第18号専決処分の報告についてまでを一括報告といたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。
 金子貞作議員。
○金子貞作議員 それでは、報告第16号専決処分の報告について、損害賠償請求事件の和解についてであります。
 本事件は、本北方2丁目の水路のふたを、歩いていたAさんが、ふたの破損に気づかずに踏み外して負傷した、こういうことで相手方から訴えられた事件であります。それで1つは、事件の概要について、もう少し詳しくお聞きしたいと思います。
 それから、この事件の経過について、どういう経過でこの訴えが行われたのか。
 それから、賠償金の妥当性についてということで出しております。賠償金の額の根拠、妥当性について、どうだったのか。
 以上、3点伺います。
○井上義勝議長 道路交通部長。
○木村 博道路交通部長 報告第16号の損害賠償事件につきまして、お答え申し上げます。
 まず概要でございます。本件損害賠償事件は、平成17年6月20日、月曜日、午前11時ごろ、市川市本北方2丁目1番地先、市道4227号の排水路にふたかけした歩道を歩行中に発生いたしました歩行者の転倒事故の被害者に対しまして、その事故で負ったけがに対する治療費及び慰謝料の一部を損害賠償金として支払うものでございます。
 この負傷事故は、報告書に記載の被害者が、排水路にふたかけした歩道を歩行中に床板の破損に気がつかず、足を踏み外し、転倒して負傷したもので、同日午後に被害者が通う学校関係者から、事故の発生及び負傷の連絡があったものでございます。
 そこで、事件の経過でございますけれども、事件の状況といたしましては、平成17年6月20日、月曜日、午前11時ごろ、私立中学校3年生の女子生徒が、校舎外の第一グラウンドでの1、2時限目の体育の授業を終わって帰る途中、コンクリート床板の上に板が敷かれていたため、損傷していることに気づかずに、その上を渡った際に、板が割れて転倒したものであります。
 その後の経過としましては、転倒した女子生徒と一緒に歩いていた女子生徒が事故現場の近くにある別のグラウンド――第二グラウンドでございますが、そこで体育の授業をしていた教諭に報告し、その教諭が急いで学校に戻り、自分の車で事故現場から女子生徒を学校まで搬送したということでございます。学校といたしましては、保健室で応急処置を施しましたが、大事をとり、学校の車で保健室の先生が同行して、大野中央病院にて診察を受けております。なお、本人は午後1時30分ごろには学校に戻り、午後4時ごろに迎えに来た保護者とともに帰宅したとの報告を学校関係者から受けております。
 この事件の一報は、午後1時15分ごろに学校関係者より連絡をいただきましたので、直ちに職員を現場に向かわせ、応急処置を行わせました。また、同日、午後5時ごろ、学校関係者から被害者の保護者の連絡先を教えていただき、けがの状態確認や面会の意思について、お母様と電話でお話しさせていただきました。6月24日、金曜日の午後にはご自宅を訪問し、親権者であるご両親とお話をさせていただきましたが、この席で、けがは軽傷で済んだが、子供が悪いわけではないので、治療費と慰謝料を求める旨の申し出がございました。なお、大野中央病院の診察では、骨には異状なく、右ひざ打撲や擦過傷――すり傷ですね。それから、右大腿部打撲との診断結果でございました。
 損害賠償責任の認定でございますけれども、私どもでは、被害者への対応などとともに、直ちに事故があった現地に赴き調査を行い、状況を確認したところ、歩道のコンクリート床板と、この上に敷いてあったと思われる板の破損物が排水路内に落下していることを確認いたしました。この現場調査において、板とコンクリート床板の破損原因を特定するに至りませんでしたが、この場所で女子生徒がけがをしたのは客観的情勢などからも事実であると考えられるため、これを踏まえて、被害者側から要求された損害賠償等について、専門家に意見を聞くなどして検討を重ねた結果、負傷のあったことに疑いの余地がないこと、すなわち被害があったことは明白であること、次に、被害者の陳述と、一緒にいた女子生徒、現場に駆けつけた教諭との間に食い違いはなく、転倒の原因もコンクリート床板等の破損との間に相当の因果関係が認められたことなどから、損害賠償事件とせざるを得ないとの結論に達し、国家賠償法第2条の規定に基づき、その損害を賠償するものであります。
 賠償金の妥当性についてでございますけれども、被害者との損害賠償交渉に当たりましては、過去の判例を参照するなど、法律的な見解を基盤に、これに専門家の意見を聴取するなどの社会的視点から検証を十分加えて臨んだ結果、被害者との間に、1点としましては、道路管理の瑕疵は認められるものの、道路管理者としてコンクリート床板等の破損を確知し放置していたわけではないこと、2点目としましては、事故現場は被害者が通りなれた場所で、被害者は当該箇所の道路状況を熟知していたはずであること、3点目として、事故当時、破損したコンクリート床板に板が敷いてあったとしても、被害者は歩行者としての相応の危険回避義務を怠っていたと認められることなどから、被害者側にも過失があったものとして、被害者側の過失割合を3割とすることで合意に達したものであります。その過失割合をもとに、被害者側の治療費6,220円及び慰謝料1万6,800円、交通費1,880円の合計2万4,900円を被害金額とし、過失割合を控除した、その10分の7に相当する1万7,430円を損害賠償金として支払うこととなったものでございます。
 なお、事故発生現場については、再びこのような転倒事故などが起こらないように、現地調査後、同日の午後3時30分ごろに新しいコンクリート床板に取りかえ作業が完了しております。
 以上でございます。
○井上義勝議長 金子議員。
○金子貞作議員 負傷者が軽傷で済んだからよかったなとは思いますが、まず確認したいと思うのですが、これは歩道の上で起きた事故ですね。それで、ここは通学路になっていたのかどうか、まず確認したいと思います。
 それから、歩道の定義について教えてください。
○井上義勝議長 答弁を求めます。
 道路交通部長。
○木村 博道路交通部長 歩道でございますけれども、歩道とは、専ら歩行者の用に供することを目的とする道路部分であり、車道などその他の部分と縁石やさく等の工作物によって物理的に分離されたものを言います。したがいまして、道路表示や区画線のみによって分離されたものは歩道に該当しないというふうに考えてございます。
 水路上の歩道の考え方については、道路沿いの水路にふたをかけ、専ら歩行者が利用する空間として、車道部と物理的に分離しているところは歩道であるというふうに認識しております。
 それから、通学路でございますけれども、ちょっと手元に資料がございませんので、後ほどお答えいたします。
○井上義勝議長 金子議員。
○金子貞作議員 これは通学路になっているかどうかというのは非常に大きな問題です。聞くところによると、歩行者は常に通行していたという答弁がありました。そういう点で、教育委員会に確認したいと思うんです。
 それで、私も道路構造令、これをちょっと見ました。確かに用語の定義では、歩道については、部長が言ったとおりであります。道路構造令23条、ここを読みますと、「車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量がきわめて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない」こういう規定になっております。要は、ここがふたをかけただけだ、こういうことになると舗装がしていないわけですね。舗装していないということは、特別の理由がなければならない。ここがほとんど人が通らない場所だったのか、あるいは今生徒が常に通っていて、ここが通学路であるような、そういう状況であるのかどうか、この辺のやはり見解が、私は必要になると思うんです。一般的には、コンクリート板でふたをするのは舗装に当たらない、こういうような見解もあります。水路のところで舗装してちゃんとやってあるところもありますが、ふただけのところもかなり見られます。そういう点で、ここについてはどうだったのか、市としてはどのような見解を持っているのか。舗装しなくていい、こういうような場所だったのかどうか、この点だけ確認したいと思います。
○井上義勝議長 答弁を求めます。
 学校教育部長。
○玉井令二学校教育部長 通学路につきまして、私立の方につきましては、教育委員会保健体育課でも掌握しておりませんので、正確なところはお答えできません。
 以上でございます。
○井上義勝議長 道路交通部長。
○木村 博道路交通部長 構造の問題でございます。まず、現地は水路構造物の上にふたをかけてございます。このふたをかけた状態がコンクリート床板でございまして、当然、その機能は安定して堅牢なものでなければいけないというのは大原則でございます。なおかつ、歩行者が通行する用に当たる状態、要は平らであって歩行者に支障がない状態にあるというふうに考えていますし、また、この上に舗装をかけるとなれば、数㎝ではございますけれども、高さが変わってくる。あえてそこまでしないまでも、歩道として十分な機能を備えているというふうに私どもは認識しております。
 以上です。
○井上義勝議長 金子議員。
○金子貞作議員 これ以上言いませんが、今、歩道ですけれども、舗装はしていないということは間違いないですね。この1点だけ確認して終わります。
○井上義勝議長 道路交通部長。
○木村 博道路交通部長 コンクリート床板の状態でございます。
 以上です。
○井上義勝議長 金子議員。よろしいですか。
 以上で通告による質疑は終わりました。これをもって報告第15号から報告第18号までの質疑を終結いたします。


○井上義勝議長 今期定例会において3月2日までに受理した陳情をお手元に配付の陳情文書表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託しましたから、報告いたします。


○井上義勝議長 お諮りいたします。委員会審査のため、3月4日から3月13日まで10日間休会といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井上義勝議長 ご異議なしと認めます。よって3月4日から3月13日まで10日間休会とすることに決定いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
午後2時40分散会

会議録を検索したい方はこちらから検索できます。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 議会事務局 議事課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

議事グループ
電話 047-334-3759 FAX 047-712-8794
調査グループ
電話 047-712-8673 FAX 047-712-8794